令和5年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直し案が示され、対象品目や適用ルールが提示された
- 対象範囲は平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)超の品目
- 改定方式は市場実勢価格加重平均値調整幅方式
- 不採算品再算定は臨時・特例的に調査結果に基づく全品を対象に適用
- 新薬創出等加算は加算額を臨時・特例的に増額し従前水準に配慮
- 新薬創出等加算の累積額控除・長期収載品ルールは令和5年度は適用せず
令和5年1月18日開催の中医協薬価専門部会(第197回)では、「令和5年度薬価制度の見直しについて」が議題とされ、「令和5年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案)」(薬-1)が示された。これは「令和5年度薬価改定の骨子」(令和4年12月21日中央社会保険医療協議会了解)で実施することとされた事項について、具体的内容を薬価算定基準の改正として示すものである。対象品目及び改定方式については、平均乖離率(7.0%)の0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対象とし、市場実勢価格加重平均値調整幅方式により改定後薬価を算定するとされた。適用する算定ルールとしては、基礎的医薬品、最低薬価、不採算品再算定(原材料費高騰等に対応し臨時・特例的に調査結果に基づく全品を対象)、新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算額を臨時・特例的に増額)、後発品等の価格帯、既収載品の外国平均価格調整について適用することが示された。一方、新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定において適用しないこととされた。あわせて、参考資料として現行の「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日中央社会保険医療協議会了解)の目次及び第1章定義部分が示された。