令和6年度薬価改定に向け、薬価算定基準の見直し案が示された
- 令和6年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直し案が議題
- 迅速導入加算を新設、補正加算率は5≦A≦10
- 外国平均価格調整の適用を類似薬効比較方式(Ⅰ)にも拡大
- 価格引上げの上限は改定前薬価の1.20倍
- 新薬創出等加算で企業指標に基づく加算係数の設定を廃止
令和6年1月17日の中医協薬価専門部会(第222回)では、「令和6年度薬価制度の見直しについて」が議題となった。資料では、令和5年12月20日に中医協で了解された「令和6年度薬価制度改革の骨子」に基づき、薬価算定基準を改正する案が示された。具体的には、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消に向けた革新的新薬のイノベーションの適切な評価として、日本への早期導入に関する評価の見直しが示された。新設される「迅速導入加算」は、国際共同治験の実施や海外と同時・先行した治験実施、優先審査対象、承認申請・承認時期が欧米より早いか欧米最速から6か月以内であることなどの要件を全て満たす新規収載品を対象とし、補正加算率(A)は5≦A≦10とされた。また、収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目のうち類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目にも適用範囲を拡大し、価格引上げは改定前薬価の1.20倍を上限とする案が示された。適用対象となるのは原薬・製剤を輸入しているもの、薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの、収載後に外国価格が初めて掲載されたものとされた。新薬創出・適応外薬解消等促進加算についても、企業指標に基づく加算係数の設定を廃止し、品目要件の追加や加算額計算式の見直しなどが示された。