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総 ー9-2別紙1

総会 第603回 / 2025-01-29 開催 / 4ページ

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別紙1 医科診療報酬点数表 【令和七年四月一日施行】 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 改 正 前 別表第一 別表第一 医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 [目次] [目次] (略) (略) 第1章 基本診療料 第1章 基本診療料 第1部 初・再診料 第1部 初・再診料 通則 通則 (略) (略) 第1節 初診料 第1節 初診料 区分 区分 A000 初診料 291点 A000 初診料 291点 注1~15 (略) 注1~15 (略) 16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働 16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働 大臣が定める施設基準に適合しているものとし 大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受 て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受 診した患者に対して初診を行った場合は、医療 診した患者に対して初診を行った場合は、医療 DX推進体制整備加算として、月1回に限り、 DX推進体制整備加算として、月1回に限り、 当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を 当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を それぞれ所定点数に加算する。 それぞれ所定点数に加算する。 イ 医療DX推進体制整備加算1 12点 イ 医療DX推進体制整備加算1 11点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 11点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 10点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 10点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 8点 ニ 医療DX推進体制整備加算4 10点 (新設) ホ 医療DX推進体制整備加算5 9点 (新設) ヘ 医療DX推進体制整備加算6 8点 (新設) 第2節 (略) 第2節 (略) 第2部 (略) 第2部 (略) 第2章 特掲診療料 第2章 特掲診療料 第1部 (略) 第1部 (略) 第2部 在宅医療 第2部 在宅医療 通則 通則 (略) (略) 第1節 在宅患者診療・指導料 第1節 在宅患者診療・指導料 区分 区分 C000 (略) C000 (略) C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき) C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき) 1・2 (略) 1・2 (略) 注1~12 (略) 注1~12 (略) 13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、健康保険法第3条第13項 険医療機関において、健康保険法第3条第13項 に規定する電子資格確認等により得られる情報 に規定する電子資格確認等により得られる情報 を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して 診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加 診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加 算として、月1回に限り、当該基準に係る区分 算として、月1回に限り10点を所定点数に加算 に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に する。ただし、区分番号A000に掲げる初診 加算する。ただし、区分番号A000に掲げる 料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の 初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診 注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診 料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外 療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加 来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取 算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に 得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注 規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号 16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分 C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注 番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料 8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区 の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又 分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指 は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護 導料の注17(区分番号C005-1-2の注6 ・指導料の注17(区分番号C005-1-2の の規定により準用する場合を含む。)若しくは 注6の規定により準用する場合を含む。)若し 区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指 くは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護 導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療D ・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医 X情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX 療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療 情報活用加算は算定できない。 DX情報活用加算は算定できない。 イ 在宅医療DX情報活用加算1 11点 (新設) ロ 在宅医療DX情報活用加算2 9点 (新設) C001-2~C002-2 (略) C001-2~C002-2 (略) C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき) C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき) 1・2 (略) 1・2 (略) 注1~7 (略) 注1~7 (略) 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、健康保険法第3条第13項 険医療機関において、健康保険法第3条第13項 に規定する電子資格確認等により得られる情報 に規定する電子資格確認等により得られる情報 を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して 診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加 診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加 算として、月1回に限り、当該基準に係る区分 算として、月1回に限り10点を所定点数に加算 に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に する。ただし、区分番号A000に掲げる初診 加算する。ただし、区分番号A000に掲げる 料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の 初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診 注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診 料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外 療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加 来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取 算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に 得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注 規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号 16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分 C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13 番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の (区分番号C001-2の注6の規定により準 注13(区分番号C001-2の注6の規定によ 用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX り準用する場合を含む。)に規定する在宅医療 情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在 DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げ 宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C0 る在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号 05-1-2の注6の規定により準用する場合 C005-1-2の注6の規定により準用する を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる 場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲 精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定 げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した 規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定 月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できな した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定で い。 きない。 イ 在宅医療DX情報活用加算1 11点 (新設) ロ 在宅医療DX情報活用加算2 9点 (新設) 9 (略) 9 (略) C004~C015 (略) C004~C015 (略) 第2節~第4節 (略) 第2~第4節 (略) 第3部~第14部 (略) 第3部~第14部 (略) 第3章・第4章 (略) 第3章・第4章 (略)

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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