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中医協 総-3参考1
7 . 1 . 2 9
令和6年11月29日保医発第 1129第11号
「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について(抜粋)
第1 DPC対象病院
(略)
3 DPC対象病院の再編等について
(1) DPC対象病院を含む複数の病院の再編(合併又は分割等)について
ア (略)
イ 再編前にDPC対象病院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病
院が、再編後にDPC制度への参加を希望する場合
(ア) 申請に係る手続き
DPC対象病院等に、他の病院と再編の予定があり、再編前にDPC対象病
院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病院が、再編後にDPC
制度への参加を希望する場合は、再編年月日の6か月前までに、別紙2「DP
C対象病院等の再編に係る申請書」及び別紙3「DPC対象病院等の再編に係
る申請書(別紙)」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医
療課長に提出すること。当該申請書が提出された場合は、DPC制度への参加
の可否について厚生労働省保険局医療課において審査及び決定することとし、
必要に応じて中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとする。
(イ) 申請が認められた場合について
申請が認められた場合は、再編後に新たにDPC対象病院としてDPC制度
に参加するものとする。
ただし、申請が認められたDPC対象病院であっても、以下の基準のうち1
つでも満たしていないことが確認された場合は、確認された月の4か月後の初
日にDPC制度から退出するものとする。
① 再編又は所在地の変更年月日の直近1年以上、継続してデータが提出さ
れていること。
② 再編又は所在地の変更年月日の直近1年の(データ/病床)比が1月当
たり0.875以上であること。
③ 再編又は所在地の変更後、6か月以上、継続してデータが提出されてい
ること。
④ 再編又は所在地の変更後、6か月の(データ/病床)比が1月当たり0.875
以上であること。
この場合、当該DPC対象病院は別紙8「DPC制度からの退出に係る届出
書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出
すること。なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度か
1
らの退出に係る届出書」と併せて別紙13「DPC準備病院届出書」及び別紙14
「DPC準備病院届出書(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となるこ
とができる。
(ウ) 申請が認められなかった場合について
審査の決定内容は当該病院に通知するものとし、決定に不服がある病院は、
1回に限り別紙 11「不服意見書」を厚生労働省保険局医療課長に提出すること
ができるものとする。この場合、提出された不服意見書を踏まえ、中央社会保
険医療協議会において再度審査を行い、申請の認否を決定するものとする。
上記(ア)の申請が認められなかった病院は、再編の変更年月日にDPC制
度から退出するものとする。この場合、当該病院は別紙8「DPC制度からの
退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局
医療課長に提出すること(再編又は所在地の変更年月日の前々月の初日以降新
たに入院する患者から医科点数表により算定を行うものとする。)。
なお、上記(ア)の申請が認められなかった場合であって、当該病院がDP
C準備病院となることを希望する場合は、当該病院をDPC準備病院とするこ
との可否について中央社会保険医療協議会において審査及び決定し、かかる申
請が認められた場合は、当該病院はDPC準備病院となることができる。
(略)
2
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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