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中 医 協 総 - 5 参 考
7 . 7 . 9
令和6年 11 月 29 日保医発 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について(抜粋)
第1 4 DPC制度からの退出について
(略)
(2) 退出の手続き
① (略)
② 入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となる場合
入院基本料に係る施設基準の変更の届出により第1の1の(2)の④イに
規定する病床数(以下「対象病床数」という。)が0となる病院(特定機
能病院を除く。)は、入院基本料にかかる施設基準の変更の届出と併せて、
別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課
長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
③、④ (略)
(3) (略)
(4) 退出した病院のDPC調査への参加について
①~③ (略)
④ 入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となる場合又
はその他の理由により退出する場合
入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となった病院
又はその他の理由により退出した病院は、厚生労働省保険局医療課において定
める期間について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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