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中央社会保険医療協議会 総会(第 646 回)議事次第
令和8年1月 30 日(金)
10:00~
議 題
○バイオ後続品等の最適使用推進ガイドラインの取扱いについて
○パブリックコメント、公聴会の報告について
○個別改定項目について(その3)
○答申書の附帯意見案について(その2)
○その他
中 医 協 総 - 1
8 . 1 . 3 0
バイオ後続品等における
最適使用推進ガイドラインの取扱いについて(案)
1 制度の趣旨と背景
医薬品については、添付文書等に基づいた適正な使用が求められている。
また、革新的かつ非常に高額な医薬品については、国民負担や医療保険財政
に与える影響が懸念されており、革新的医薬品の使用の最適化推進を図るこ
とが重要である。
そのため、2017 年以降、新規作用機序を有する革新的な医薬品については、
当該医薬品の最適な使用を推進する観点から必要な患者及び医療機関等の要
件、考え方及び留意事項を示す最適使用推進ガイドライン(以下、「最適使用
推進 GL」という。)を審査と並行して作成している。また、2022 年以降、再
審査期間を終え、有効性及び安全性に関する情報が十分に蓄積された品目/
効能・効果に関しては、最適使用推進GL の簡略化を行っている。
昨今、再審査期間を終えた最適使用推進GLの対象医薬品が増えてきており、
今後は、当該品目に対するバイオ後続品の上市も想定されることから、バイ
オ後続品における最適使用推進GLの取扱いを整理することとした。
2 バイオ後続品等における最適使用推進 GL の取扱い(案)
最適使用推進 GLの対象医薬品に対するバイオ後続品については、先行バイ
オ医薬品の最適使用推進 GL(簡略化した GL を含む)を適用し、対象医薬品を
使用する上で必要な医療機関の要件、対象医薬品の使用が適切と考えられる
患者の要件等に従った適正使用を求めることとし、この取扱いについては事
務連絡において示すこととしたい。
バイオ後続品に対する保険適用上の留意事項については、上記の取扱いも
踏まえた上で、先行バイオ医薬品に準じて通知することとしたい。
なお、後発医薬品についても同様の取扱いとしたい。
1
「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関する
ご意見の募集の結果について
1.意見の募集方法
(1)意見募集期間 :令和8年1月14日(水)~令和8年1月20日(火)
(2)告知方法 :厚生労働省ホームページ
(3)意見提出方法 :インターネットによる意見提出フォーム
2.寄せられた意見
(1)意見提出件数 5808件
(2)意見者の属性(n=768)
① 年齢
② 職業
1
全 体 ( n = 7 6
2
8
0
)
歳
0 %
未
1
満
0 .4 %
2 .1 %
2 0
2
歳
0 %
~ 3 9 歳
4 0 %
~4 0
6 9
6
.5
歳4
%
6 0 %
6 5 歳 ~ 7 4 歳
8 0 %
7
1
5
4
歳
.8 %
以 上
3
1 0
.1
0
%
%
中医協 総-2-1
8 . 1 . 3 0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1.0%
4.7%
全体(n=768) 30.3% 4.4% 24.9% 10.5% 6.9% 14.8% 1.6%
0.5%
0.3%
医師 歯科医師 薬剤師
看護師 その他の医療従事者 会社員(医療関係の企業)
会社員(医療関係の企業以外) 自営業 学生
無職 その他
(3)項目別の総意見件数(5,806件)
Ⅰ 物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応(2,070件)
項目
内 容 件数
番号
Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委
587件
託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善 435件
Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT 、AI、IoT等の利活用の推進 382件
Ⅰ-2-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進 228件
Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策 210件
Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化 228件
Ⅱ 2040 年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括
ケアシステムの推進(1,475件)
項目
内 容 件数
番号
Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
193件
の整備
Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価 140件
Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能(緊急入院等)を担
98件
う医療機関の評価
Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現 73件
Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
132件
の推進
Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価 280件
Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の
112件
外来患者の逆紹介の推進
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
199件
関・薬局の評価
Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価 69件
Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援 99件
Ⅱ-7-1 業務の効率化に資する ICT 、AI、IoT等の利活用の推進(再掲) -
Ⅱ-7-2 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進(再
-
掲)
Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進 80件
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進(1,592件)
項目
内 容 件数
番号
Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられる体制の評価 85件
Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進 75件
Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進 51件
Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進 5件
Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進 81件
Ⅲ-3 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価 24件
Ⅲ-3-1 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進 113件
Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進 110件
Ⅲ-4 質の高いリハビリテーション 47件
Ⅲ-4-1 発症早期からのリハビリテーション介入の推進 14件
2
項目
内 容 件数
番号
Ⅲ-4-2 土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実 51件
Ⅲ-5-1 救急医療の充実 65件
Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実 55件
Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価 124件
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価 60件
Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価 28件
Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進 66件
口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能
Ⅲ-7 296件
発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進
地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評
Ⅲ-8 166件
価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化
Ⅲ-9 イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等 76件
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上(671件)
項目
内 容 件数
番号
Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進 156件
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用 49件
Ⅳ-3-1 医薬品、医療機器、検査等に関する、市場実勢価格を踏まえた適正な評価
/効率的かつ有効・安全な利用体制の確保 122件
Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応 116件
Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用
の促進 47件
Ⅳ-4-3 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進 138件
Ⅳ-4-4 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進(再掲) -
Ⅳ-5 外来医療の機能分化と連携(再掲) -
Ⅳ-6 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価(再掲) 43件
3
(4)「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」についての主な意見
Ⅰ 物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応
Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等とい
った物件費の高騰を踏まえた対応(587件)
主な意見の内容 件数
○ 賃金について 112件
とにかく他業種と同じくらいの賃金をもらえるような体系にしてほしい。(同旨23件)
人件費であれば人件費に適切に反映されるような評価の仕方を希望する。(同旨6件)
ベア評価料により同一法人内、同一職種の賃金に差が生じており、ベースアップではな
く、手当としての支給にとどまっている。また多くの医療機関で事業存続のためのボーナ
スカットがされている状況であり、ベアではなく、引き下げられた年間賞与の回復が先行
されることになり、実際の賃上げはされない。(同旨7件)
診療報酬が公定価格である以上、物価・賃金上昇を自動的に反映できる仕組みが不可欠で
あり、少なくとも人件費や医療材料費等に対応した限定的な物価連動の制度化を検討すべ
き。(同旨24件)
医療材料費と人件費(最低賃金も)は著明に高騰しているにも関わらず、医療報酬はそれ
に見合う増加がないため、減収減益となっている。銀行ローンも貸し渋られ経営が困難と
なりつつある。(同旨13件)
医師はもちろん、新卒・既卒看護師含め人材確保が非常に困難。人材紹介会社に頼らざる
を得ず、人件費も増えている。(同旨20件)
小規模の薬局においては、中~大規模薬局と比べて、人材確保、医療材料、医薬品購入な
どで、多くの経費を費やしている。特に人材確保については、処遇を厚くしなくてはなら
ず、薬剤購入についても高い費用で購入し、納入の優先順位も低くなる傾向にある。つま
り、経費がかかり、利益が薄いことを理解頂きたい。(同旨6件)
人件費が捻出できず、閉院・廃業が相次いでいる。(同旨2件)
精神科で配置基準以上の人員が必要。加算拡充が必要。(同旨2件)
医師の働き方改革は進むが、人員確保難と報酬据え置きで現場にしわ寄せがくる。
○ 初・再診料や入院基本料等について 84件
基本診療料は、全医療従事者が患者に必要な医療を不足なく提供するために必要かつ最も
基本的な技術評価であり、医療機関・保険医療機関の経営を安定させる十分な原資となる
だけの点数設定である必要がある。将来の医療提供体制を、物理・人的双方の面で確保す
る上でも、初・再診料や入院基本料等の基本診療料を大幅に引き上げるべきである。(同
旨32件)
歯科初再診料を医科初再診料と同等にしてほしい。物価高や光熱費、人件費は医科も歯科
も同等である。感染リスクなどを考慮しても患者を対応する準備や経費などを考慮しても
医科より経費がかかっているように感じる。物価スライド制を導入し、毎年度、初再診料
に反映して頂きたい。(同旨22件)
「物価高騰対策」は別評価ではなく、初診料、再診料、入院基本料など基本報酬の引き上
げで行うべきである。前回改定で「賃上げ対応」として新設されたベースアップ評価料は
煩雑な事務を要したため、診療所の届出が4割程度に留まり結果的に賃上げが困難となっ
た。「物価高騰対策」も算定要件・施設基準などを設けた場合、算定が困難になる。すべ
ての医療機関に評価が行きわたるよう、初診料、再診料、入院基本料など基本報酬の引き
上げで行うべき。(同旨22件)
「物価対応分」は、「特別な項目を設定することにより対応」するとして、「令和8年度
診療報酬改定時の見直しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合に
は、令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を行う」とされている
が、これによって経済・物価の動向により減算評価にもなり得る。そもそも低すぎる診療
報酬の底上げが求められているのであり、物価上昇対応はもとより、すべての医療機関経
営の改善に資するよう、基本診療料及び入院基本料の本体点数を引き上げて対応すべき。
病院だけでなく一般の診療所(特に整形外科などマイナー科)も手厚く傷病に対する管理
料などの新設を求める。
在宅医療を主に行う診療所においては初・再診料の算定頻度は外来診療を主に行う診療所
4
と比較して相対的に低く、在宅患者訪問診療料においても同様の見直しを行うこと。
黒字が多い診療所の初・再診料等の引き上げには反対。診療所の初・再診料等は引き下げ
るべき。(同旨1件)
○ 物価高騰について 207件
物価高の中、低い公定価格で据え置かれるのは病院としてどうしようもできない。本当に
深刻なので何とか物価に追いつくような診療報酬改定にしてほしい。(同旨116件)
歯科用貴金属材料の価格高騰への抜本的対応について昨今の歯科用貴金属材料の市場価格
高騰に対し、公定価格(診療報酬・材料価格)の改定が追いつかず、長期間にわたり医療
機関が持ち出し(逆ザヤ)となっている。物件費高騰への対応として、部分的な材料変更
(脱・貴金属)だけでなく、市場価格の変動に柔軟かつ迅速に対応できる価格設定システ
ムの構築など、医療機関の経営を圧迫しない根本的な解決策を講じることを強く要望す
る。(同旨56件)
物価対応分+0.76%でも、病院は0.49%に対し、医科診療所は0.1%と落差があり、赤字診
療所は救われない。(同旨32件)
○ 入院時の食費及び光熱水費の基準額引き上げについて 53件
本来なら補助金などの個別対応でなく、人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び
委託費等を全て含んで対応できる保険点数にすべき。(同旨17件)
公的病院の9割近くが赤字という状況。この1年を評価し医療機関等の経営状況に支障が
生じた場合に調整するとのことだが、殆どの公的病院ですでに支障が生じているため、改
定率について再検討が必要。(同旨3件)
建物の老朽化をはじめ医療機器その他への設備投資については、病院とは規模が違うだけ
で、医業を継続するにあたっては、食材費を除いて必要となる経費は同じ。医療機関の内
部留保を問題視する意見もあるが、ある程度の留保も無いと何も身動きが取れない。
入院時の食費及び光熱水費の基準額をそれぞれ40円/食、60円/日引き上げるとしている
が、この程度の引き上げ額では赤字から脱することは困難であり、再考を求める。(同旨
13件)
高齢の入院患者が増えていることから、必要なエネルギー摂取が難しく、栄養補助食品の
追加等も委託給食会社との契約外で対応していることが多く、ほぼすべてが持ち出し。
ONSの急激な適応制限は段階的にすべき。地域一体型NST・多職種連携の整備と経過措置も
必要。(同旨8件)
規模によって光熱費、人件費の負担も違う。小規模で1人薬剤師の薬局と複数の薬剤師、
事務員の店舗とでは固定費も違う。一律ではなくメリハリをつけた対応が必要。(同旨1
件)
診療報酬を一律に引き下げるのではなく、明らかに不適切と考えられる診療行為に対する
指導・監査・是正をより強化することこそが、医療費適正化に資するのではないか。
全く不足している。特に消費税最終納税者としては医療品だけでは無く、光熱費の維持が難
しくなっている。その分が診療報酬に全く反映されていないと感じる。(同旨2件)
○ 薬局・医薬品等について 17件
土曜日、日曜日に勤務する薬剤師への待遇を更に充実したものになることを望む。(同旨
1件)
薬を冷所保管するだけでも、かなりの電気代がかかる。地域体制加算2を算定出来る薬局
は、それ相応の企業努力をしている。地域体制加算2が算定出来る薬局に、電気代支援を
お願いしたい。(同旨2件)
単に損益結果のみを比較し、薬局や開業医の報酬抑制を進めることは、現場の努力や構造
的違いを無視した議論であり、地域医療の担い手を疲弊させる恐れがある。(同旨11件)
○ 消費税について 17件
せめて消費税の徴収か還付、もしくはゼロ税率の導入が必要。(同旨15件)
薬剤費抑制をして薬価の差益はないが、仕入れに消費税がかかり、消費税の値上げと薬価
抑制で逆ザヤが発生している。医薬品仕入れの消費税をなくしてほしい。
○ その他 97件
今回示された診療報酬3.08%の改定では、全国の医療機関の経営を改善させるにはほど遠
いです。少なくとも10%以上の改定が必要。(同旨30件)
最低限、インフレ率に並行するように診療報酬を上げていただきたい。(同旨1件)
5
材料費等が高騰している。(同旨15件)
施設の補修費や非常電源の更新など毎年では無いにしろ、高額な費用が必要なタイミング
がある。今の経営状態ではその費用捻出も難しい。対応を考えて頂きたい。(同旨10件)
複雑な制度にならないようお願いしたい。(同旨24件)
診療報酬のアップを患者負担増には結び付けないでほしい。(同旨6件)
パブコメ期間の延長、中医協での検討プロセスの透明化を求める。(同旨4件)
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善(435件)
主な意見の内容 件数
○ 医療従事者の処遇改善について 435件
ベースアップ評価料ではなく、初再診料や技術料の引き上げで対応すべき。(同旨94件)
ベースアップ加算等は、その事務作業の負担が大きい。(同旨46件)
ベア評価料により同一法人内、同一職種の賃金に差が生じており、ベースアップではな
く、手当としての支給にとどまっている。(同旨24件)
医療職の賃上げ率が他産業より低く、人材確保が困難なため10%程度の抜本的賃上げ財源
が必要。(同旨94件)
物価高のため処遇改善まで賄えない。(同旨2件)
初再診料等で賃上げ原資が配分されても小規模医療機関では補填できず、追加的な評価が
必要。(同旨1件)
医師・看護師不足で病院運営が困難になり収益も上がらないため、処遇悪化の悪循環が生
じている。(同旨2件)
看護師の賃上げが進まず夜勤の負担も重いため、処遇改善と人員確保に直結する診療報酬
改定が必要。(同旨13件)
夜間対応等の評価が低く、労働条件に見合う報酬がなければ誰も対応しなくなる。(同旨
3件)
繁忙度の高い診療科と低い診療科で同じベースアップ評価は不公平。診療科等別の調整が
必要。(同旨23件)
歯科衛生士・技工士の給与が低すぎるため、歯科医療の質維持のためにも診療報酬の充実
を求める。(同旨29件)
病院薬剤師は給与が低く薬局へ流出しているため、基本給が上がる確実な処遇改善策が必
要。(同旨9件)
病院運営を支える総務・システムなどの職種にも処遇改善を広げるべき。(同旨32件)
医療費未払いが経営を圧迫しており、一定回数で警察通報できるなど法律整備を求める。
(同旨3件)
人材派遣会社の高額な手数料が経営を圧迫している。(同旨3件)
無断キャンセルへの対策を講じてほしい。
看護職員夜間配置は要件より加算額の大幅引き上げで実効性を確保すべき。(同旨13件)
人手不足で本来必要な丁寧なケアができず離職につながるため、賃金だけでなく業務負担
軽減も不可欠。(同旨11件)
賃上げだけでなく、ICTやAIによるワークシェア推進で業務負担軽減が必要。(同旨5
件)
患者・家族によるハラスメントへの行政啓発と対策強化が必要。(同旨2件)
賃上げの確認・指導の仕組みが必要。(同旨5件)
Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT 、AI、IoT等の利活用の推進(382件)
主な意見の内容 件数
○ 看護業務におけるICT機器等の活用について 13件
ICT 、AI、IoT等の利活用の推進は理解するが、導入により、配置の緩和は反対であり、
導入による看護職員の負担軽減が生じて、働き続けられる労働環境が実現することが、持
続可能は医療提供となる。(同旨3件)
看護に限定せずに施設の診療報酬に反映していただきたい。(同旨6件)
入院時の持参薬の整理や合併症リスクの有無など可能な限りAI等を活用すべき。
6
病棟で持ち運びできるタブレットのさらなる普及が必要。
○ 医師事務に係る業務効率化・負担軽減等について 5件
医師事務作業補助体制加算の人員配置基準を柔軟化することに賛成。
勤続5年以上の医事課職員が研修期間なしで医師事務作業補助の一部対応することも認め
る方針にしていただきたい。
医師事務作業体制加算の人員配置基準の柔軟化することでは、医師負担軽減の役にはなら
ない。(同旨2件)
○ 医療DXへの対応、業務簡素化について 37件
施設基準等の届出・報告の簡素化はぜひ進めてほしい。(同旨21件)
複雑怪奇な算定ルールを整理・簡素化が必要。ICTを導入しても改修やチェック負担が増
大している。(同旨4件)
マイナ保険証を国が義務化すること。普及を医療機関任せにせず、資格確認書のような例
外は作らないでほしい。(同旨1件)
小規模医療機関での導入・維持コストやセキュリティ対応が障壁のため、診療報酬上の評
価や手続き簡素化をすべき。
電話前提で煩雑になりがち。電子カルテ情報共有等で簡素化し、国としても促進すべき。
(同旨6件)
○ 様式9について 4件
様式9作成のために看護業務が圧迫されている。不要な除算や過度な調査要求は廃止すべ
き。(同旨2件)
感染対策研修のように義務化されている研修が様式9に計上できないのは不合理で、計上
対象にすべき。
○ その他について 323件
初期費用だけでなく、メンテナンス費用やセキュリティ対策にもコストがかかる。もっと
財政的支援や評価・報酬がなければ、推進は無理だと感じる。(同旨240件)
各病院が個別に高いセキュリティレベルを担保し、許可を得るには限界がある。国が責任
をもって基盤を構築すべき。(同旨18件)
オンライン診療は適切に実施すべき。(同旨13件)
マイナンバーカードをもっとしっかり広めて欲しい。(同旨10件)
オンライン資格確認などDX初期段階のシステムトラブルが多く、むしろ業務負担が増えて
いる。(同旨18件)
AIには情報漏洩や誤診(ハルシネーション)などのリスクがあり、責任の所在が不明確。
(同旨15件)
購入に補助を出しても使われていない機器が多くみられる。(同旨2件)
Ⅰ-2-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進(228件)
主な意見の内容 件数
43件
○ 人材確保について
人件費分の点数をつけると促進が進む。(同旨18件)
特定行為看護師に手当をつけるという条件で特定行為看護師の配置に関する加算を考える
べき。(同旨6件)
タスクシェリングできる人材を雇用したり、教育できる費用がない。米国の病院と日本の
病院を比較すると、1床当たりの人員数が一桁違う。(同旨6件)
歯科医院において金属高騰は死活問題。
臨床工学技士の関与については、制度上の評価や位置づけが必ずしも明確ではない。(同
旨8件)
168件
○ タスク・シェアリング/タスク・シフティングについて
責任だけ増えるタスクシフトには反対。(同旨10件)
タスク・シェアリング/タスク・シフティングおよびチーム医療の推進にあたっては、業
務範囲と責任の明確化、教育・研修体制の整備、ならびに複数職種が連携する体制そのも
のを評価する診療報酬上の仕組みが不可欠。(同旨76件)
7
現在医師にしか認められていない権限をある程度看護師などの従事者に移譲出来る法的整
備がなされれば、ある程度の効率化は見込めるのではないか。(同旨5件)
医療過誤があった際のリスクを負うのはタスク・シフティングをされた看護師・コメディ
カルであるため丁寧に考える必要がある。(同旨3件)
医師自身も業務内容の見直しや効率化に主体的に取り組む姿勢が不可欠であり、単なる業
務委任とならないよう、運用の在り方を慎重に検討する必要がある。(同旨1件)
歯科の場合、共通認識がまだまだ不足している現状でのチーム医療を推進するファウンデ
ーションが全く不足している。(同旨3件)
タスクシェア・タスクシフトは主に医師から看護師や薬剤師などへの移管をメインに話を
されているが、移管された側は人員が限られる中で業務が増えるだけなので、看護師や薬
剤師の人員確保(待遇改善)に向けた対応とセットで進めて欲しい。(同旨24件)
看護職以外が病棟業務を行う体制について、理学療法士等が食事ケア等のケア業務を行う
ことが想定されているが、このような体制は安易な人材不足対応として行われやすく、結
果的に患者のADL回復や自立支援への対応が疎かになる危険性がある。(同旨2件)
歯科衛生士、歯科技工士の業務範囲を拡大してほしい。(同旨14件)
居宅、施設在宅で介護を受けている患者においては、安定している患者こそリフィル処方
を導入することが必要ではないか。(同旨12件)
独居の高齢者の多い昨今、在宅で腹膜透析を行う場合、ヘルパーさんがバッグ交換を出来
るように検討して頂きたいと思います。ヘルパーさんへの指導は基幹病院等が行い、一定
レベルを満たす場合に許可するなど技術的な面を担保すれば可能ではないか。(同旨4
件)
医療従事者の働き方改革も必要で、施設内でのチーム体制や、地域での施設間の連携も必
要。時間外診療の充実とともに、急患診療所の混雑を防ぐために適正受診を促す仕組みも
必要。(同旨2件)
17件
○ その他
推進すべき。(同旨7件)
現場での対応は難しい。(同旨3件)
施策内容が現場実態を踏まえていない。(同旨2件)
様々な加算や生活習慣病の指導管理料などの書類作成による医療従事者のペーパーワーク
が重荷となっている。書類等の簡素化を進めるべき。(同旨1件)
Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策(210件)
主な意見の内容 件数
○ 医師の働き方改革の推進、診療科偏在対策について 175件
医師数の抜本的増員が必要。(同旨10件)
いわゆる直美・直リハ・直在などを選択されないよう、一定の制限を設けるよう早急に検
討してほしい。(同旨43件)
地域医療体制確保加算は勤改センターから医師労働時間の短縮に関して助言を受けている
事を必須とするべき。(同旨36件)
消化器外科、小児科、産婦人科を守らないと日本の医療は崩壊する。(同旨34件)
薬剤師の上限に比べ医師の負担が過大、完全予約制など見直しが必要。(同旨10件)
診療科偏在は医学教育とも関連している。国民も含めた議論が必要。(同旨7件)
オンライン診療で偏在改善が可能ではないか。(同旨5件)
医療機関や集約化や医療連携推進法人の規制緩和が必要。(同旨5件)
診療報酬を上げて医師の報酬を増やさなければなければ、自由診療中心の美容や皮膚科に
医師は流れていく。(同旨3件)
歯科の報酬が先進国比で低すぎる。(同旨3件)
診療科偏在対策は憲法違反である。(同旨1件)
医師偏在対策として、保険診療外の補助を県行政だけでなく保険者にまで負担を求めるこ
とに反対。(同旨1件)
女医の増加等により生涯第一線で勤務できる医師が減った。(同旨1件)
診療所でひたすら働き続けているのに、経営は不安定で将来を悲観している。(同旨1
件)
8
主な意見の内容 件数
診療科の偏在対策には勤務環境や処遇改善も必要だが、患者の医療リテラシーの向上や不
当な医療訴訟リスクを回避できる制度なども必要。
○ 休日加算、時間外加算、深夜加算の見直しについて 12件
外科系処置の保険点数を上げる必要がある。(同旨4件)
必要な緊急手術に対する適切な加算をお願いしたい。(同旨2件)
手術の保険点数を上げ、外来診療の保険点数を下げることで外科医を目指す人が増える。
地域の小児準夜間診療は地域医療インフラとして不可欠である一方、従事医師の本務先と
は異なる施設で行われるため現行の診療報酬体系では評価されにくい実態がある。地域医
療への時間外従事を制度上どのように評価するか検討すべき。
加算の見直しは賛成するが、それを国民負担に強いるのは間違いではないか。
夜間休日の救急診療の対応について、選定療養費(生活保護者も例外なし)などで医療機
関の収入を増やし対応する医療従事者の処遇改善が望ましい。
○ その他 23件
政策実行の責任体制を明確化し、第三者委員会による検証を行うべき。(同旨2件)
自覚症状の聞き取り等はAIで代替可能ではないか。(同旨1件)
自由診療が規制外なのは問題で、遵守・監査の強化を求める。(同旨2件)
職業選択の自由を侵さない制度設計を求める。(同旨2件)
チェーンクリニックや責任不明瞭な体制が見受けられる。かかりつけ医の理念に沿った制
度を求める。
薬剤師にも診療(調剤)拒否の権利を与え、カスハラから守る制度が必要。(同旨1件)
リスクの大きい診療科では業務上過失の刑事責任を免除する等の措置が必要。
かかりつけ医が講習等で腹膜透析関連の申請を行えるよう要件緩和を求める。
患者減少により診療時間が自然に短縮している。(同旨1件)
医療機関や医師に対して、看取りや介護を頑張るインセンティブを作るべき。(同旨2
件)
不要な対応や判断に追われることがないよう、OTCで代替できるような処方はやめるべ
き。
取組を推進すべき。
Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化(228件)
主な意見の内容 件数
○ 看護職員の配置基準について 17件
人手不足や欠員の際の施設基準等を柔軟化して頂けるのは助かる。(同旨4件)
国際比較の観点からも、看護配置緩和は医療の質低下や離職促進につながるため反対。
(同旨1件)
人材確保が困難な急性期病院が医療提供を維持できるよう一定期間の経過措置や段階的要
件を設けるなど実態に即した柔軟化を求める。(同旨4件)
看護必要度が複雑すぎる。簡素化すべき。
全職種の給与改善も含め抜本改革が必要。(同旨3件)
○ 医療安全、感染症対策、入院栄養管理について 13件
専従者が1名しかいない医療機関で兼務が強いられ、感染対策の質が低下する懸念があ
る。専従者「数」による一定の線引きは必要であり、複数名の専従配置が確保された場合
に限り、例外的に兼務を認めるべき。ただし人数のみで判断するのではなく、安全に感染
対策を担保できる体制が維持されることを緩和の絶対条件とすべきである。(同旨4件)
精神科の急性期医療では、入院基本料の最低ラインでは残業も非常に多くなり、医療安全
の保証も難しい。(同旨1件)
画一的な基準によって必要な医療が制限されることのないよう、慎重な検討が必要。特に
低栄養は、早期に適切な介入を行うことで重症化や要介護化を防ぐことが可能な状態であ
り、診療報酬上の基準から除外されるべきではない。(同旨2件)
感染対策向上加算3を算定中の施設において従事している臨床検査技師もしくは薬剤師も
院内感染管理者として配置できないか。
9
主な意見の内容 件数
基準の柔軟化は、医療の質・安全を担保するため、代替要件(アウトカムやプロセス指
標)を選択できる仕組みとしていただきたい。(同旨1件)
○ 常勤職員の柔軟な配置について 5件
最低額引き上げと賃金を物価上昇に連動させる制度が必要。(同旨1件)
常勤職員の定義が病院ごとに異なり不公平が生じているため国が統一基準を明示すべき。
常勤要件緩和には反対、むしろ配置の厳格化・人員増が必要。
時間外や急患センター勤務など負担の大きい業務への報酬を手厚くしてほしい。
○ 摂食嚥下機能回復について 4件
経口摂取可能でも短腸症候群等では経腸栄養が必要であり、要件見直し時に配慮すべき。
嚥下低下患者の特別食加算は材料費・人件費増で負担が大きく見直しを求める。
専任管理栄養士不在で経腸栄養管理加算が届出困難な病院が多く、加算点数引き上げを求
める。
高齢者救急の受け皿として医療療養型転院を在宅復帰扱いにし急性期との連携円滑化を図
るべき。
○ 柔軟なリハビリテーション提供体制の構築について 3件
精神科でもリハ・ST・歯科口腔管理等に評価が必要で、総合的な医療提供が求められる。
地方診療所ではリハ等の人員基準が確保できず算定断念が多く、非常勤やタスクシェア前
提の緩和が必要。
内科の管理料が高く整形外科やリハの点数が低すぎるため是正してほしい。
○ その他 186件
算定に当たって文書提供を義務付けるものが多数あり、書類作成に労力を奪われます。ま
た、指導の場では詳細なカルテ記載を求められるが、もっと診療に力を注げるように要件
を緩和していただきたい。(同旨28件)
厳しい環境の中で、機械的な人員基準を強制すべきではない。(同旨39件)
消費税すら取れない。せめて物価スライド制で診療報酬も上げるべき。(同旨20件)
中小薬局は集中度規制で基本料が減ると経営不能となるため、地域医療維持のため減算は
やめるべき。(同旨3件)
OTC類似薬の調剤料は減額もしくは廃止すべき。(同旨2件)
歯科領域は技術や材料の進歩・現場ニーズに制度が追いついておらず、柔軟で実態に合っ
た見直しが必要。(同旨28件)
現場の負担や実際の医療内容に見合った実質的な評価に改め、古い頻度制限や形式的な基
準を見直すべき。(同旨36件)
人手不足の根本原因は絶対数不足と処遇の悪さであり基準軽減ではなく職種別の処遇改
善・最低賃金制が必要。(同旨5件)
届出や基準違反が多いため条件順守の定期確認や違反時の処分明確化が不可欠。(同旨5
件)
2年に一度の診療報酬改定は廃止し根本的な制度見直しが必要。(同旨8件)
情報セキュリティの評価は入院だけでなく外来でも算定すべき。
高血圧治療補助アプリは初診算定不可で初回受診が無駄になり治療開始が遅れるため、医
学管理料併算定不要とすべき。
10
Ⅱ 2040 年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケ
アシステムの推進
Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備
(193件)
主な意見の内容 件数
13件
○ 患者ニーズへの対応について
地域医療構想については、医科・歯科・介護の連携を前提とし、単一機能に固定しない柔
軟な運用と、患者アウトカムを重視した検証を行うことで、切れ目のない医療提供体制を
確保すべき。(同旨4件)
マイナ保険証を使わない患者には相応の自己負担を求めるべき。(同旨1件)
双方向の患者ニーズ把握のため情報交換システム整備が必要。(同旨3件)
選定療養・自由診療化を患者ニーズに応じ導入すべき。
当事者の意見を直接反映する仕組みにすべき。
37件
○ 地域医療構想について
病床削減は地域住民の意見を踏まえ慎重に行うべき。
病床削減補助金ではなく医療体制充実のために使うべき。(同旨1件)
地域医療構想は現実的でなく地域で医療を受けられる体制が必要。(同旨7件)
医療機関の集約化で効率向上が必要と考える。
地域格差を踏まえ公平な仕組みにすべき。(同旨10件)
病院機能は分化されなければ医療は完結しない。(同旨13件)
11件
○ 人材確保について
地域包括ケアシステムの中核として、診療所医師がケアマネージャー、訪問看護、薬剤師
等とリアルタイムで情報提供・連携出来る体制を評価すべき。(同旨2件)
患者は経験豊富な医師を選ぶため柔軟な価格体系や情報開示が必要。(同旨2件)
災害・感染症に備え余裕ある病床と人員確保が必要。地域の開業医や看護師の活用も十分
考えられる。開業制限は逆効果。
医師会の「面で支える」方針が重要。(同旨1件)
病院間の医師確保調整は行政が担わないと難しい。(同旨1件)
4件
○ 病診連携について
マイナ保険証と連携した医療連携システムを構築してほしい。かかりつけ医院の情報から
直接、簡単に連携をとれるシステムを構築して頂きたい。
地域全体を一体化する水平連携の司令塔として基幹病院の役割が必要。
歯科診療所の訪問先病院(医科)のカンファレンス参加を評価すべき。
病診連携を評価し診療所への加点を求める。
12件
○ 高齢者への医療について
急性期高齢者の診療リスクを評価すべき。(同旨2件)
患者のニーズは高齢化により複合化しており、専門分化が進むほど入院中の「主治医機能
(総合的な全身管理と横断調整)」が重要になる。急性期病院内においても総合内科的に
診る責任主体を明確化し、必要に応じて専門科と協働する体制が地域医療構想の中で位置
づくよう求める。(同旨1件)
これからは急性期ではなく、慢性期や高齢者医療に関するニーズが高まるため、その部分
を手厚くすべき。(同旨3件)
制度が分かりにくく高齢者には理解しづらいため改善すべき。
高齢者の高額抗がん剤は自費にし、最低薬価のみ保険適用とすべき。
他科受診減算は廃止し高齢者の眼科受診は特例扱いすべき。
18件
○ 地域包括ケアや退院支援について
退院後フォローや訪問支援の加算を増やすべき。(同旨1件)
地域包括医療病棟のリハ・栄養・口腔連携加算について、安易な緩和はせずに、その基準
を2段階にする等、現状の取り組みの質低下を招かないようにする必要がある。
11
地域包括病棟の基準緩和とB項目削除反対を求める。
地域包括病棟基準が厳しく高齢者救急受入を阻害しているため緩和すべき。(同旨2件)
病院の機能分化が進み、術後早期の患者や急性期を脱した患者の診療所への移行が加速し
ている。術後のリハビリの継続、内科における複雑な併存疾患を持つ患者など、診療所に
求めくられる役割と責務は増大している。病院から診療所へのスムーズな移行を促すた
め、紹介・逆紹介の事務負担や移行直後の手厚い診療・指導に対する評価を拡充すべき。
外来は開業医、入院・看取りは在宅医という機能分担が必要。(同旨1件)
病棟から在宅への移行支援会議を簡便化すべき。
急性期医療に限らず、地域・在宅・ホスピスを含む継続的な医療提供体制が必要。(同旨
3件)
地域に応じた救急・在宅医療体制の整備を求める。(同旨1件)
インフル薬なども出来高算定とし在宅医療用材料も別算定を認めるべき。
5件
○ 救急搬送症例や手術なし症例における重症度、医療・看護必要度の適切な評価について
在宅療養を行っている患者かどうかの評価も検討いただきたい。
内科系の重症度・必要度評価を改善し、救急受入等も加算対象とすべき。
内科重症患者への評価改善と急性期受け入れ体制の両立が必要。
救急車以外の緊急入院も必要度評価の対象にすべき。
必要度評価の頻繁な改定は現場負担が大きく安定した基準設定が必要。
15件
○ 口腔管理等について
歯科の地域医療参画を適切に評価し多職種連携を整備すべき。
歯科の「かかりつけ機能」を制度化し地域差を是正すべき。(同旨1件)
地域包括医療病棟に入院する患者は、高齢者や嚥下機能低下、低栄養等のリスクを有する
者が多く、口腔管理は誤嚥性肺炎予防、全身状態の維持、在宅復帰支援において極めて重
要。地域包括病棟での口腔管理評価を新設・拡充すべき。(同旨4件)
歯科衛生士単独訪問を認め患者負担を軽減すべき。
地方では歯科衛生士・病院歯科が不足している。
介護施設での口腔管理義務化が周知されておらず、関係部局が協力し周知すべき。
高齢者の義歯ニーズは通院困難で在宅側に移っており歯科供給が追いついていない。
歯科でも禁煙治療を保険適用し医療費削減に寄与すべき。
CAD/CAM冠の適用を永久歯代行乳歯に拡大すべき。
削り出しチタン冠を保険収載し技工負担を軽減すべき。
8件
○ 回復期について
回復期リハビリテーションにおける排泄自立支援の診療報酬評価を簡素化し改善すべき。
回復期で骨折治療薬を包括外にして早期処方を可能にすべき。
廃用症候群評価は病態差を踏まえ詳細分析が必要。
回復期リハ病棟の運用が実態と合わず基準緩和や転換支援が必要。(同旨4件)
37件
○ 各種評価について
内科・総合診療の需要増に合わせ評価を高めるべき。(同旨1件)
同日複数手術の評価を現実的にし、効率化を妨げない仕組みにすべき。(同旨1件)
急性期でのA項目追加やB項目評価復活など実態に合う必要度評価を求める。(同旨2
件)
急性期充実体制加算の薬局賃貸禁止要件は不合理で地域医療を弱体化させるため撤回すべ
き。
急性期後の輸血など必要医療が包括で赤字化するため評価見直しが必要。
廃用症候群評価見直しは対象限定のため妥当である。
療養病棟で複合的処置や特殊病態の評価を見直し薬剤除外範囲も検討すべき。
療養病棟の区分割合引上げは実態に合わず慎重な分析が必要。(同旨2件)
包括外薬剤を増やし入院できない患者を減らすべき。(同旨2件)
出来高下げによる短期滞在誘導に反対。(同旨1件)
看護補助加算の30日制限は不要で外すべき。
手術件数偏重は無理な手術誘発につながり、他の指標導入が必要。(同旨2件)
12
透析の選択肢を患者に公平に説明し在宅透析体制を整備すべき。(同旨4件)
遠隔ICU支援加算は赤字で持続不能のため実態に合わせ増点すべき。
ハイケアユニット要件の件数基準を厳しくしすぎず、地域急性期機能を確保すべき。
認知症・精神疾患患者を受け入れる病院の評価を見直すべき。(同旨2件)
医療の質や熟練度を診療報酬に反映すべき。(同旨1件)
病院機能の4類型化を先取りした評価は地域医療を損なうため避けるべき。
地域の拠点薬局の役割を評価すべき。
11件
○ 簡素化・診療報酬全体ついて
点数制度が複雑すぎるため分かりやすくすべき。(同旨1件)
地域で疾患構造が異なるため、診療報酬は一律でなく柔軟にすべき。(同旨3件)
休日診療加算を診療所でも算定可能にすべき。
土日・夜間加算を実態に合わせて引き上げるべき。
現行よりマイナス方向の見直しには反対。(同旨1件)
都市部の物価高を反映し地域加算を引き上げるべき。
22件
○ その他
必要な人に必要な医療が適切に提供されるべき。(同旨5件)
地域医療体制整備は行政の資金投入で支えるべき。(同旨4件)
自治体の要望を反映した医療提供体制にすべき。
制度変更の繰り返しは効果がなく見直すべき。(同旨1件)
電子処方箋を必須化し標準化を促進すべき。
病院は病気、診療所は病人を診るべきであり単科診療所の新規開業は制限すべき。
クリニックより病院だけを優遇しても医療全体はよくならない。
理想は良いが実現には大きな困難がある。(同旨1件)
薬剤師の訪問支援を拡充し薬剤費削減につなげるべき。(同旨1件)
医療体制整備は必要だが医薬品不足により現場では実現困難な面が多い。
Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価(140件)
主な意見の内容 件数
○ 医療資源の少ない地域について 77件
診療報酬による差別化ではなく、補助金・支援金等による支援が適当。(同旨27件)
資源の少ない地域への配慮に加え、都市部における小児人口急減に伴う医療機関の「機能
分化・拠点集約」を適切に評価すべきである。2040年の患者がどこに住んでいても質の高
い医療を受けられるよう、独立独歩のモデルを脱却し、法人が「面」で地域を支える集約
化モデルへのインセンティブを確立しておく必要がある。(同旨17件)
離島などの過疎地域においては、絶対的な患者数が限られているため、手術件数やリハビ
リ実施件数と言った「実績」をベースにした施設基準では、医療機関の維持が困難。地域
の唯一の整形外科として24時間」365日の急患対応や地域住民の健康を担う継続性そのも
のをベースとなる基本診療や地域医療確保加算の拡充により評価して頂きたい。(同旨10
件)
離島では、医薬品医療材料、医療機器、燃料、食料等々輸送コストが本土より高額であ
り、医療機器の修理、保守など旅費、出張費を請求されることが常態化しており経費を押
し上げ、収入を圧迫しています。こうした「離島特有の物件費・人件費の高さ」を考慮
し、離島加算の対象範囲の拡大や点数の大幅引き上げを強く要望。
過疎地や医療資源の少ない地域における「処方箋集中率」による評価の適正化および、地
域の実情に応じた評価体系の構築を要望する。(同旨12件)
中小病院が職員を配置しても地域のニーズに答えられない。人材が分散して地域の医療資
源の効率化が妨げられている。(同旨4件)
医科医療が十分に提供されていない地域等においても、医科巡回診療車等での巡回診療を
充実するべき。
13件
○ 人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能について
人口の少ない地域に医療機関を配置しても、コストパフォーマンスが合わない。それよ
13
り、広域での、紹介・運搬方法を充実させた方が、効率的だと考える。(同旨1件)
遠隔診療とNP活用を組み合わせるべき。
人口の少ない地域での在宅診療は、医療者の移動時間等で余分なコストがかかっている。
評価をいただきたい。(同旨3件)
患者数が少なくても、救急・入院・周術期等の最低限の急性期機能を24時間維持する必要
があり、N数が少ないこと予想されるため、赤字が助長されることも懸念される。出来高
や件数中心ではなく、地域のセーフティネットとしての「体制維持(当直・救急受入・病
床確保等)」を支える加算・包括的評価を拡充していただきたい。(同旨3件)
かかりつけ医が腹膜透析申請できるよう制度緩和すべき。
在宅透析にかかる透析備品の配送には医療機関(またはメーカー側)が負担する費用が発
生している。特に在宅透析が有効と思われる人口の少ない地域ではより配送に時間と配送
費がかかると想定される。そのため、在宅(血液/腹膜)透析患者のニーズに合った配送が
困難となる。在宅透析の支援・普及にはニーズに合わせた配送計画(月に数回に分けて配
送)と配送費用に対する補助などが重要であると考える。
24件
○ 歯科医療について
歯科巡回診療は、移動時間・人件費、車両・設備維持費、少人数診療による収益性の低さ
といった構造的な不採算性を抱えているのが、継続できるよう十分な評価が必要。(同旨
15件)
地方自治体等と連携しない場合の巡回診療についても検討してほしい。(同旨1件)
歯科医療が十分に提供されていない地域などに対しては歯科巡回診療などより地域に根ざ
した歯科医療機関が必要。国・自治体が責任を持って診療所を配置することが必要。
歯科巡回診療車よりも診療所が訪問診療がしやすいようバックアップがあればいいと思
う。(同旨1件)
「歯科巡回診療車」をいざ発災時にしっかりと運用するべく平時から整備(使用)するこ
と、加えて人材の育成が求められ、また中山間地域や離島など歯科医療資源が乏しい、い
わゆる無歯科医地区において良質な歯科医療を提供するためにも、日ごろから保険診療も
含めた歯科医療提供体制が肝。現状その運用は災害時にほぼ限られ、保険診療を行う場合
は都度手続きが発生しとても煩雑。この整備事業が奏功し、推進されるためには関連法の
改正や規制緩和等が必須。(同旨1件)
診療報酬で対応するのではなく、別の財源を用いるべき。
26件
○ その他
基本的に賛成。
人口少ない地域は医療縮小は避けられないが配慮が必要。(同旨6件)
国民皆保険の「どこまで医療を担保するか」という本質的な議論が不足している。(同旨
1件)
都会でも採算悪化が進んでおり、現制度では解決困難。(同旨14件)
病院や診療所は社会的インフラであることを踏まえ、経営の公営化が必要。
Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能(緊急入院等)を担う医療
機関の評価(98件)
主な意見の内容 件数
29件
○ 後方支援機能・地域包括ケア病棟等への評価について
在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能は、緊急入院の「件数」だけでな
く、24時間対応や受入体制を維持していること自体を評価すべき。体制整備への基本評価
と、実績に応じた加算を組み合わせた制度設計を求める。
高齢者救急の多くは短期在宅復帰が困難であり、医療療養病棟は医療処置継続や看取りま
で担える重要な受け皿。75歳以上の医療療養型への転院も「在宅復帰扱い」とすること
で、高齢者救急と地域連携のミスマッチを減らすべき。
高齢化が進む地域では、急性期後の受け皿や在宅・施設からの緊急受入れニーズが高いに
もかかわらず、許可病床数400床以上の病院は地域包括ケア病棟の新規届出ができない。
病床数による一律制限を緩和し、地域ニーズに応じた特例・柔軟な要件設定を求める。
歯科についても、ケアマネジャーや訪問看護師との連携に対する加算、在宅での単独訪問
時の点数をもっと引き上げるべき。
14
施設全体の感染管理や認知症対応に責任を持つ医療機関に点数を設定するなどすれば、医
療機関の眼が施設内に届くことになり、営利一辺倒な施設運営に医療面でのサポートが期
待できるのではないか。
二次医療圏に1つくらいの規模ですすめていただきたい。
もっと評価すべき。(同旨22件)
○ 施設基準・算定要件・連携要件(カンファレンス等)の簡素化について 16件
介護保険施設や在宅医療機関との後方支援連携で、協力医療機関に求める情報共有を「カ
ンファレンス開催頻度」だけで評価するのは妥当か疑問。ICT等を活用した多様な連携手
法や必要時の協議も評価対象とすべき。
協力対象施設入所者入院加算の要件として月1回以上のカンファレンスが求められるが、
施設側の事情でカンファレンス体制が整わない場合がある。施設側の事情により医療機関
側の算定可否が左右される現行要件は妥当か疑問であり、見直しを要望。(同旨2件)
施設基準は簡素化したものを希望。過度に複雑な基準は現場の負担となる。(同旨2件)
介護保険施設の後方支援病院として毎年協定書の更新を求められているが、実務上そのよ
うな更新は不要。後方支援病院が自ら期限を設けない限り、毎年の協定締結を義務づける
現行制度は廃止すべき。(同旨2件)
地域包括ケア病棟に関する2022年度改定で設けられた各種減算規定(注9〜注13)および
2024年度改定の「40日以内/40日以上」の区分を廃止し、現場の実態と乖離した複雑な
減算・区分を整理すべき。
許可病床数400床以上の医療機関における「地域包括ケア病棟入院料」の新規届出制限を
緩和し、地域の実情に応じた特例的な措置が必要。
介護施設併設型の医療機関や地域特性によって算定可能な項目に差が生じる場合、後方支
援機能そのものではなく、算定構造の違いによって評価に差が生じることにならないか。
有料老人ホームやサ高住における訪問診療の点数が低すぎる。
かかりつけ医連携薬剤調整加算でのサマリー記載については医師と常勤の薬剤師となって
いるが、老健施設で常勤の薬剤師を雇用している施設はごく少数であるため、非常勤薬剤
師が作成した場合の点数設定を希望。
「救急患者連携搬送料」の算定要件において、車両搬送以外の「連絡通路」等による移動
を評価の対象に含めるべき。
12件
○ 緊急受入の実効性・医療機器対応・人員体制について
在宅や施設からの緊急受入では、人工呼吸器等の医療機器に即応できる体制が後方支援の
質を左右する。在宅用機器と院内機器の違いへの対応や、安全確認に関わる専門職の関与
が必須だが、現行の評価は「受入可能性」に偏っているため、機器対応体制を含めた質の
評価が必要。(同旨1件)
在宅患者の異変時に後方支援医療機関へ連絡しても、救急受入先がなかなか決まらないこ
とが多い。高齢者・認知症が多く、救急現場に人手が回らないことが背景にあり、辞職増
加や処遇の問題も含め、医師・看護師を確保できるよう国として処遇改善と人員増を図る
べき。(同旨8件)
コロナ罹患など後方支援で入院を行いたいが、有床診療所の病棟は1名体制で、感染媒介
する可能性が高いため受け入れられない。
15件
○ 在宅・施設側での取組・役割の評価について
緊急入院の評価に加え、在宅・施設側で体力や栄養状態を維持し急激な悪化を防ぐ「予防
的・支援的医療」も評価すべき。在宅や施設での状態維持が、結果として緊急受診・入院
の回避につながる観点を後方支援評価に組み込むことを希望。
在宅療養患者や施設入所者が急変せず生活を続けるには、栄養状態の維持が重要。栄養低
下があると感染や転倒を契機に急速な悪化と緊急入院につながるため、緊急受入だけでな
く、日常的な栄養・生活支援により「弱らせない医療」を実践している体制も評価してほ
しい。(同旨1件)
在宅療養患者の緊急搬送が増える背景として、在宅医療側の状態評価や家族への説明
(DNARを含む意思決定支援)が不十分なまま急性期病院に搬送されるケースがある。後方
支援の評価は、急性期受入だけでなく、在宅側での説明・意思決定支援・情報共有を標準
化する仕組みとするべき。
DNARで侵襲的処置を望まない患者が搬送されても、実際に提供できる医療は在宅でも可能
な範囲に留まることが多い。不必要な救急搬送を減らし、患者の意思に沿った療養を継続
15
できるよう、在宅・施設側で非侵襲的治療や症状緩和を行う体制(在宅緊急対応、訪問看
護・薬局連携、24時間相談等)を整備・評価すべき。(同旨3件)
多職種連携を評価すべき。(同旨4件)
基幹病院のみが、人工透析導入期加算が算定でき、腎臓専門医の診療所では、透析療法の
説明を詳しくしても、何も算定がない。診療所レベルでの丁寧な説明に対する評価が必要。
地方において在宅看護を必要とする患者において必要。
13件
○ 不適切な利用等への対応について
強化型在支診の施設基準を厳格化し、不適切算定を防ぐべき。(同旨1件)
「連携医療機関からの受け入れ要請であるにも関わらず “断る病院”が生じている。おり
要件必須化や罰則が必要。(同旨2件)
在宅側が病院へ負担を丸投げする実態があり、在宅報酬引き下げを望む。(同旨3件)
1つの施設に、1つの医院1つの薬局が独占的に入っているところが多いのはおかしい。患
者が決めるべき。
外国人専門介護施設をなくし他資源へ回すべき。
特定病院の独占で開業医が参加できず問題。
要介護入所は“社会的終末期”と啓発し不要な搬送を減らすべき。
13件
○ その他
カンファレンスを増やす、などでは実際の業務負荷が増え、診療日が減る可能性がありま
す。抜本的な診療報酬の増加が最優先。
医療従事者における制度趣旨の理解不足が多く、周知と教育が必要。
特養・老健が優遇され過ぎで他は経営困難。
介護は自己負担を増やし営利参入実態に見合う制度にすべき。
歯科による後方支援受入は現実的でない。
都心部にフォーカスした改定は地域の流れを崩し、地域住民が安心して暮らせなくなるの
で、一律に決定することは避けるべき。
補聴器の訪問対応が少なくインセンティブ不足。
加算アップは患者負担増の恐れがあり代替支援も検討すべき。
収益性低い医療は公立病院が担い赤字は税で補填すべき。
効率化が安全・安心を損なうなら不要。
概ね良いと思う。(同旨2件)
Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現(73件)
主な意見の内容 件数
43件
○ 入退院支援・連携体制の評価について
急性期と設定される期間を過ぎても、依然集中的な治療を要する患者や退院できない患者
が存在する。退院ありきで治療放棄のような手段を取る医療機関も存在するため、後方支
援病院(「後方」でない場合すらある)が受けるメリットも確保されたい。(同旨8件)
入院治療適応がある患者さんを紹介しても断ろうとする中核病院がある。(同旨1件)
入退院支援加算は、業務のプロセスが画一的であり、人員配置が多数求められるため、負
担が大きい。プロセスの見直し、役割固定制でなく、チーム制による対応など、負担軽減
と実効性の両立ができる範囲での見直しが必要。(同旨4件)
退院後訪問指導料について、医療ニーズが高い患者や認知症患者が退院する際、患者家族
の強い希望で病棟看護師や入退院支援看護師が退院した日に自宅訪問し在宅生活に向けて
アドバイスや生活指導をするケースが多々ある。円滑な退院のため退院当日の訪問であっ
ても算定可と要件変更していただきたい。(同旨1件)
入退院をする際には病院スタッフが多大な書類業務や受け入れ作業などを担う必要があ
り、入退院の回転数が上がるほど過酷な労働となってしまっている現状がある。入退院に
関わる書類を簡便化し、ICTを活用して負担軽減する方策が必要。(同旨1件)
DPCに加え、安定している場合は退院後1か月以内に逆紹介、在宅医が入る場合は退院前
カンファレンスを行わない場合の減算などの対応によりすすめていくのがよい。(同旨4
件)
地域資源の地域格差を、きちんととらえる必要性あり。経済面から、地域における民間事
16
業者の撤退は、医療に限らず以前からの課題。
転院・退院を円滑にするには、受け皿側が安心して受け取れるよう、急性期から地域包
括・療養・在宅への移行に関する受入基準と責任分担(何ができる/できない、再搬送の
条件)を地域で明確化することが重要である。特にDNAR等で侵襲的治療を望まない患者で
は、状態が不安定な間の受入判断が難しく滞留しやすいため、地域として合意したルール
のもとで早期移行が進むよう、連携体制を評価・後押ししていただきたい。(同旨1件)
正当な理由でない入院、社会的入院を拒否する権限と法的安全性が欲しい。(同旨2件)
必要のない長期の入院患者が増えると新規の入院が入れない。医師には退院計画はしっか
り行ってもらいたい。(同旨2件)
在宅復帰率は「居宅」と「施設」に分けて評価すべき。居宅は調整負荷が高く、同一指標
だと施設退院が誘発されやすい。
精神科病院においても一般病院と同様の加算を導入いただきたい。
独居老人が増えており、交通アクセスを含め細かい配慮が必要。(同旨1件)
認知症対応は施設・精神科病院への過度依存を避け、地域全体で支える仕組みが必要。多
機関連携と在宅支援の強化が必要。
病診連携を密にし、スムーズな紹介・逆紹介を実践。日常的な情報共有の徹底が肝要。
退院時に必要薬の在庫が地域薬局に不足している。供給体制を面で整備し、地域全体でフ
ォローできる仕組みが必要。
退院後の生活を具体化するため、紙より「短動画」での手順・注意点の周知を提案する。
患者・家族の理解促進に有効。
円滑な入退院には平時の情報共有が必須。個人情報を理由に主治医へ情報を出さない慣行
の是正が必要である。
20件
○ 介護との連携について
介護支援専門員との連携強化に賛成。特定施設・リハ病院へ誘導されがち。公平な調整に
「地域の目」を入れるべき。
入退室支援室の設置で相談窓口が明確化される。人員配置への手当が体制維持に有効。
退院時にも口腔機能アセスメントを実施し、ケアマネ等へ情報共有すれば在宅での機能低
下が防げる。
在院日数短縮ありきでなく、患者状態・生活環境に応じた移行支援を評価すべき。
介護連携等指導料は入院前からの連携を評価すべき。豪雪等で対面が困難な地域では電話
連携も点数化すべき。(同旨1件)
入退院サマリー加算はあるが訪問看護に加算がなく不公平。訪看にも算定を求める。
マイナンバーカード等の基盤は整備されつつも活用不足。現場で使いやすい形のICT運用
を改善すべき。(同旨3件)
退院後のフォロー側を評価すべき。訪問や調整の実費・時間を評価すべき。
救急・紹介時点から退院先を見据え、ADL・介護度・家族支援力・DNAR等の入院前情報を
標準化共有すべき。
基幹病院から「かかりつけ薬局」への積極的な声掛け・連携促進を要望する。
自宅療養へ移行時、歯科受診紹介の算定を創設してほしい。
退院時共同管理指導を多く算定する病院を積極的に評価すべき。
小児は退院情報が乏しく在宅移行が不安定。医療的ケア児コーディネーター連携の退院支
援加算新設を希望する。
円滑退院にはMSW・ケアマネの報酬改善が要。やりがいと生活の安定を両立させるべき。
優秀なケアマネが増えれば円滑化は進む。人材育成・定着に投資すべき。
特養など誰もが負担少なく使える介護施設と、個別性に応じた在宅医療・介護の体制・人
員整備が必要。
1件
○ 回復期リハビリテーション入院料等について
回復期リハビリ病棟に高次脳機能障害患者への退院後支援対応を義務化するとのことだ
が、地域事業に対する支援と同様、回復期リハを縮小する方針と整合性がないように思わ
れる。適切な医療機関に引き継ぐことで良いように思う。
3件
○ 感染対策について
介護施設への感染対策助言を専従1名で担うのは現実的でなく、院内の質低下や安全リス
クが懸念される。専従者数に応じた段階的要件・上乗せ評価や、専従1名施設には院外支
17
援を求めない線引きを要望する。院外拡大は院内体制整備が前提。(同旨1件)
パンデミック期、病院と「かかりつけ」診療所に負担が偏在している。負荷配分・補助の
平準化策が必要。
6件
○ その他
施設基準を簡素化すべき。(同旨3件)
賛成する。
医療者が生存価値を裁定すべきではない。倫理的枠組みと社会的合意に基づく意思決定を
求める。
Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進
(132件)
主な意見の内容 件数
36件
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制の推進・評価について
業務量の増加に見合った診療報酬設定など評価を充実すべき。(同旨9件)
人員要件や休日要件を緩和し、人員や休日体制も強化しているところについては、評価す
べき。(同旨3件)
リハビリテーションに回数制限や発症後の期間限定の点数設定には無理がある。必要なリ
ハビリを必要な期間できるような制度設計が必要。(同旨3件)
地域包括ケア病棟においても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能と
し、入院医療における多職種連携の取組を適切に評価する制度整備を行うよう要望する。
(同旨5件)
回復期・包括期医療において、病院薬剤師が多職種と協働しながら薬物療法の見直し・最
適化に関与する取組について、診療報酬上で適切に位置づけ、評価すべき。
歯科医師の指示のもとで管理栄養士による栄養指導、理学療法士・作業療法士等による生
活機能支援(嚥下・呼吸・姿勢等)、歯科衛生士による口腔機能訓練を連動させた「包括
的口腔・栄養・リハ連携」の保険算定枠を整備すべき。(同旨1件)
リハビリの定義を見直すべき。腰痛・膝痛に電気をあてるのはリハビリ定義から外しては
どうか。
リハビリを謳える職種を明記して頂きたい。
65歳以上のターゲットゾーンに加算などを考えても良いのではないか。
医療者・介護職・一般市民のいずれにおいても栄養管理の重要性をより広く共有するため
の取り組みが必要。(同旨1件)
入院医療だけで支えるのではなく、地域支援を行う事業者にも支える力をつけていただく
ための支援や教育等を含めた医療連携が必要。(同旨1件)
各診療報酬について簡素化して分かりやすい内容にすべき。(同旨1件)
4件
○ 摂食嚥下機能回復の取組・評価について
経腸栄養管理加算により、中心静脈栄養からの早期離脱を図り、入院中の感染や低栄養リ
スクを防ぐことには賛成だが、算定率がまだまだ低く、算定条件の栄養サポートチーム加
算取得などがハードルとなっている。要件の緩和見直し等を求める。
誤嚥性肺炎の予防等に口腔管理が必要と認識しているが管理の際、医療従事者の手を噛む
など危ないことが多い。ICTやAIなど使用された方が良い。
高齢者では急性期入院中の廃用や低栄養が退院困難・再入院につながるため、急性期病院
における早期リハビリテーションと早期栄養介入(入院直後からの評価・開始)をより推
進できる評価としていただきたい。
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組について、月一回のVF・VEの実施という要件のハー
ドルが高い。双方ともに侵襲性の高い検査であり頻回の実施は難しく、また月末に検査を
実施した場合、当月の算定が難しいケースが多々ある。
11件
○ 入院患者の口腔状態への対応・医科歯科連携について
入院患者が歯科診療を受けられるよう連携を行った場合について、新たな評価を行ってい
ただきたい。依頼する保険医療機関側の評価を充実すべき。
歯科はかかりつけの歯科医がいる患者が多い。連携する歯科医療機関において、病院だけ
ではなくかかりつけ歯科医との連携も十分に行われる仕組みとすべきである。入院患者の
口腔管理を充実させる観点から、医科の保険医療機関からの依頼に基づき入院患者に対し
18
て歯科訪問診療を実施した場合の新たな評価については、様々な診療科(疾病)からの依
頼に対応できるような柔軟な要件にして頂きたい。
入院患者に実施している肺炎予防のための口腔衛生処置、口腔機能管理の点数を新設すべ
き。
医科からの依頼、情報提供がなければ、算定できない評価が多々あり介入に苦慮する。
栄養管理はNSTがあるが、口腔ケア管理に関しては管理できていないため必要。
口腔ケア・嚥下評価(歯科、ST、看護、栄養等の連携)を入院中だけでなく退院後(在
宅・施設)へ確実に引き継ぐための評価・仕組み(情報提供や連携の標準化)を整備し、
生活を支えるケアが継続するようにしていただきたい。
口腔機能について施設基準の届出の有無に関わらず、点数を大幅に引き上げるべき。
抗がん剤治療により口内炎が生じている患者さんに対する口腔管理は、患者さんの精神的
な苦痛に配慮した指導をする必要があり、長い時間カウンセリングすることが多いので、
がん患者に対する口腔管理に特段の加算を求めたい。
変性疾患のようなリハは外傷や脳卒中と異なり社会復帰できる可能性が低いく、点数に反
映すべき。
歯科衛生士は施設・病院に常駐させ口腔の管理をするのが望ましい。
医科歯科連携を推進する上で、糖尿病治療における医科歯科連携を促進するための医科点
数上の評価を設けること。
14件
○ 歯科訪問診療の充実について
医科歯科連携を推進するためには医科・歯科がお互いに連携したくなるような内容を盛り
込んで頂きたい。(同旨3件)
医療者(医師や歯科医師等)が関与した場合の適正な診療報酬を提示すべき。
地域包括病棟において歯科訪問診療を実施した場合に、新たな診療報酬上の評価を設け、
医科歯科連携による入院中の口腔管理を推進する制度整備を行うべき。(同旨1件)
施設基準等を簡素化すべき。(同旨1件)
入院患者に対する歯科訪問診療料の新たな評価については、治療の困難さ、準備の煩雑さ
を考慮したもので、時間要件は不要と考える。(同旨1件)
有床義歯製作途中で入院した場合に装着や調整・修理などで患者の必要に応じて歯科訪問
診療を可能にすべき。(同旨1件)
訪問診療においても、外来と同様2人の患者さんをかけ持ちしての診療を認めてほしい。
67件
○ その他について
評価を充実すべき。(同旨14件)
いまの基準は厳しすぎる。(同旨2件)
人材確保、処遇改善が望ましい。(同旨7件)
経口栄養剤が保険適応外は見なおすべき。(同旨7件)
栄養に関する啓発や教育を継続的に行う仕組みの再構築が必要。(同旨3件)
機能維持、感染症予防、疾病予防のため、リハビリテーション、栄養管理、口腔ケアは重
要。(同旨9件)
高齢者の口腔健康管理については歯科界の重要な仕事であり、健診データを利活用し、デ
ータを見える化することによって国民へデータヘルスの重要性を周知していただきたい。
入院中に十分なリハビリが行えなかった患者や、廃用症候群のリスクが高い高齢患者こ
そ、退院後の生活を見据えた専門的な指導が必要不可欠である。(同旨8件)
現在、義歯の調整は歯科口腔リハビリテーション科という名称で算定することになってい
るが、ふさわしい名称の技術料を算定できるようにしてほしい。
新製有床義歯管理料について、義歯の構造・形態により指導方法が異なることから、議論
の整理にある「装置ごとの算定単位」への見直しが行われることに付随して、義歯完成後
の疼痛等の対応として複数回の調整が必要となる場合、歯科口腔リハビリテーション料1
の1か月の複数回の算定を可能とする等の要件を検討して頂きたい。
精神科病院においてもお願いしたい。
訪問看護ステーションからのリハビリで3か月に1回以上の訪問を看護師も行うようにな
っているが、全く看護師が訪問していないケースもある。
訪問歯科衛生指導料の点数が低く、外来をやっている方が売上が大きい。
医療費を増やすことになる。(同旨1件)
19
一刻も早く、国際標準のDRGに切り替えてほしい。
かかりつけ薬剤師の在籍年数を長くする議論がされているが、様々な店舗を経験する機会
を薬剤師として損ねるため反対する。
Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価(280件)
主な意見の内容 件数
108件
○ かかりつけ医機能に係る体制整備の推進について
かかりつけ機能は必要。(同旨5件)
具体的な内容が不明。(同旨1件)
複雑な書類作成が必要ないようにしてほしい。(同旨11件)
施設基準が高すぎる。ハードルを下げる必要がある。(同旨6件)
外来管理加算は現行維持すべき。(同旨8件)
小児分野では既に小児かかりつけ診療料として包括的に制度化されていることから、重複
する評価を整理し、小児かかりつけ診療料との統合による簡素で分かりやすい制度設計と
すべき。
何をもって「かかりつけ」とするのか、受診者のフリーアクセス権との関係も含めて、再
確認をお願いしたい。(同旨15件)
「かかりつけ医機能」報告制度が始まる段階にあって、それをいきなり加算要件で縛り
「制度化」することは本末転倒。
診療科や医療機関によらず、住民1人につき1人設定できるようにするのが良い。
かかりつけ機能が患者にとってよりメリットのあるようにならないと広がらない。
かかりつけを必要とするのであれば、患者から一部負担金を取るのではなく、国から費用
を一部負担すれば良い。
かかりつけ機能が十分に発揮されるためには、医師、歯科医師、薬剤師がそれぞれ単独で
対応するのではなく、必要に応じて多職種と連携できる体制が重要。かかりつけ機能の評
価においては、連携の実績や相談体制の有無なども適切に評価されることを期待。(同旨
21件)
必要であるが、行政の要求は厳しい。かかりつけ医は小規模であり、従事者は高齢者も多
く、24時間365日は対応できない。(同旨4件)
総合診療医または家庭医と呼べる医者が少ない。(同旨6件)
かかりつけ医機能を果たさない強化型の在支診が一定数います。評価から外すべき。(同
旨8件)
「かかりつけ医機能報告制度」で規定される「かかりつけ医」機能の内容を、機能強化加
算など「かかりつけ医」機能を評価した各点数の施設基準等に追加することが提起されて
いるが、医療法改正を先取りした改定は行うべきではない。(同旨4件)
当院は精神科だが、他科受診に消極的または拒否している患者に対し、プライマリケアと
しての内科薬などの処方をすることはしばしばある。他科受診が減ることで医療費は削減
できていると考えるが、処方薬が7種類以上となると処方箋料が削減される。今後かかり
つけ医機能を強化する方向性となると、種類数が増えることで処方箋料が削減されること
は方向性と逆行するのではないか。
P重防とSPTは患者病態が異なるが、病態によっては移行をする事もあり、管理離脱や移
行がスムーズに行く施策を検討頂きたい。
プライマリケア医への評価:専門医紹介前の段階から適切な腎代替療法のSDMを行う「か
かりつけ医」に対し、意思決定支援に関する診療報酬を新設すること。
65件
○ 生活習慣病管理料や特定疾患療養管理料について
外来管理加算廃止しないでもらいたい。生活習慣病管理料も最低限月1回のままで。生活
習慣病管理料も対象疾患を減らさない、月2回の算定も減らさないでほしい。
特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算の対象疾患として高血圧症、糖尿病、脂質異
常症を復活させるべきである。除外とする合理的理由がない。(同旨19件)
特定疾患管理料から主要3疾患が除外され、減収になった開業医は多い。今改定での生活
習慣病管理加算の見直しがさらに拍車をかけるようなものになることは避けていただきた
い。(同旨4件)
療養計画書の様式を簡素化し、その交付頻度は患者の状態に応じ、医師の裁量で決められ
20
るようにすべき。(同旨17件)
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と同月併算定不可とされている点数の範囲を見直し、外来
管理加算や傷病手当金意見書交付料などを算定可能にすべき。(同旨12件)
管理料を算定するにあたり、診療現場において十分な説明や指導がなされているかという
と、必ずしもそうではないケースもあるかもしれない。(同旨1件)
骨粗鬆症/COPD・CKD/婦人科/全疾患に管理料をつけて欲しい。(同旨3件)
「糖尿病」を生活習慣病と規定すること自体が、関係学会のいうトラウマを助長するもの
で、見直すべき。(同旨1件)
7件
○ 地域包括診療加算等について
地域包括診療加算は患者にとって名称が理解できず、医療従事者にとっても説明しづら
い。再診料に組み込むべき。
地域包括診療料・加算について、診療の際、患家での残薬を確認した上で適切な服薬指導
を行うことの要件化が挙げられているが、そもそもこの点数は継続的かつ全人的な医療の
提供を評価したものであり、当然必要に応じて実施している。これ以上どう要件化するか
不明だが、負担増とならないようにするべきである。(同旨3件)
訪問診療や慢性疾患の安定期管理は比較的収益性が高い一方で、救急医療や難病管理は設
備投資・人件費がかさみ、診療報酬上のインセンティブが乏しいため赤字化しやすい。
「かかりつけ医」政策が、地域包括ケアや外来の効率化を重視する一方で、高度急性期や
難病領域のコスト構造を十分に補填できていないことが背景にある。
薬局が担う一次スクリーニング(検体検査)そのもの、または検査実施と結果説明・受診
勧奨・紹介等を含めた一連の支援を、「対人業務」や「地域医療資源の有効活用」の観点
から評価対象として位置づけることを検討いただきたい。
4件
○ 時間外対応加算について
休日・夜間等の体制を取る。イコール、誰かが業務として拘束されていることになりま
す。時間外対応加算の点数が大幅に上がらないと外部委託含めた費用が賄えない。(同旨
2件)
書類の作成や講習会の強要は負担が強い。
42件
○ かかりつけ歯科医について
口腔機能管理および小児口腔機能管理における病名確定検査機器等について、保険収載の
拡充を図るよう要望する。(同旨6件)
口腔機能管理料について、機器を用いずとも口腔機能低下症と診断されれば算定できるよ
うに要件緩和をし、口腔機能の改善、重症化予防が推進できるようにすること。
口腔機能低下症の検査において、嚥下機能だけは問診式であり数値化されない検査である
ため、客観的検査で結果が数値化され、バイアスがかからず一定の統一した評価ができ
る、且つ簡便で安全な検査を確立して欲しい。また、口腔機能発達不全症の検査項目に咬
合圧検査を設けて欲しい。(同旨3件)
口管強の歯科医院を厚遇すべき。口管強の資格を得るための投資はかなりの金額になる。
また、歯科衛生士を多数、雇用する必要があるため人件費も高額になる。
口管強の施設基準から医療技術と関係ない人員配置要件を外すとともに、エナメル質初期
う蝕患者、根面う蝕患者に対するF局、歯清の算定などでの差別的取り扱いをやめるべ
き。(同旨11件)
全世代を通じた口腔管理が必要である。(同旨3件)
口腔機能低下を来さないようにするには、成長期において口腔機能を高くすることが重
要。筋機能訓練のみでは対応することが困難な場合も多く、歯列、咬合の改善も必要。リ
ハビリのみではなく、歯列咬合の改善を目的とした咬合誘導の要素も含めた管理が必要。
F洗口に関して、う蝕多発傾向者だけでなくCe、根Cも対象にして欲しい。F局に関し
て、Ceと根Cで同じ薬剤を使用し効能は同じなのに点数と算定期間に差異があるのは疑問
であるため根Cに関しても100点、口管強に関しては毎月の算定を認めて欲しい。
小児口腔機能管理料に加えて無歯顎の新生児や幼児の継続管理ができる項目も必要。
かかりつけ歯科医機能を診療報酬上で明確に評価し、定期管理・指導に要する時間と人員
配置を支える加算の拡充すべき。(同旨5件)
口腔機能低下症や口腔機能発達不全症における、計画書や管理書類等の簡略化された様式
の作成を望む。
かかりつけという認識は一部の患者さんにしかない。
21
開業医の多くは夜間や土日は応答できません。
患者負担に配慮が必要。
17件
○ 歯周病治療について
歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療について、診療現場で混乱を招き、複雑な算定
となっている歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療の移行などについても、簡素化の
ために二つの治療を一本化し、「歯周病治療(仮称)」として運用するなど改善すべき。
(同旨7件)
歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療の評価について、現在歯周ポケットの深さと残
存歯数により評価されているが、年齢や歯周炎を「ステージ」と「グレード」で評価する
新しい基準も取りいれるなど、治療と評価が対応するような配慮が必要と思われる。
歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療は病態が異なるため、同一の評価をすることは
困難。
SPTおよび歯周病重症化予防(P重防)の算定間隔については、現行制度において解釈上の
混乱が生じている。SPTおよびP重防について、いずれも1か月間隔で算定可能とするよ
う算定ルールの整理・明確化を行うとともに、口腔機能管理強化型の施設基準を満たさな
い病院歯科においても、SPTおよびP重防を1か月間隔で算定可能とするよう制度上の配
慮を要望する。(同旨3件)
改定前からSPTやP重防を算定している患者における改定後の取り扱いを、疑義解釈等で
明記していただきたい。(同旨1件)
治療間隔の短縮は口管強の施設基準を届け出られる医療機関のみとされているが、短縮の
必要性は患者の状態によって決められるべきである。施設基準と連動させることは不合理
であるため、その要件は撤廃すべき。
36件
○ かかりつけ薬剤師について
かかりつけ薬剤師がそうでない薬剤師と比較して本当に機能するものなのか振り返って、
機能しないのであれば報酬の見直しも必要。(同旨3件)
かかりつけ薬剤師の要件と地域支援体制加算の要件で重複する項目が多数ある。整理が必
要。
患者が理解せずに制度を利用している。周知が必要。(同旨1件)
服薬フォローアップについては、対面に限定することなく、電話等を活用した継続的な関
与も含めて、薬局薬剤師の重要な対人業務として明確に位置付け、その実施内容や実績に
基づく適切な評価が行われることを要望する。(同旨4件)
かかりつけ薬剤師機能に関して 薬剤師個人に対し24時間対応ではなく、薬局全体で一人
の患者の支援を行う方向に進んでほしい。そもそも24時間の対応は必須ではない。
かかりつけ薬剤師ではなく、かかりつけ薬局にすべき。地域に即した対応(皆がその人の
ことを把握している)がよりできるようになると考える。(同旨3件)
かかりつけ機能の評価に当たっては、個人の努力に依存するのではなく、安定して機能を
発揮できる仕組みづくりを重視すべき。(同旨3件)
かかりつけ薬剤師の在籍年数について協議されておりますが、多種多様な店舗経験の機会
を損ないそして薬剤師の育成の影響の可能性があるため反対。(同旨6件)
病院薬剤師に人が集まらない。病院勤務5年以上等条件をつけて欲しい。
かかりつけをとっている件数が自分の評価に繋がるからと、風邪で来客する自己負担のな
い小児ばかりかかりつけでとる薬剤師が多い。(同旨4件)
地域フォーミュラリーの推進が必要。(同旨1件)
1件
○ その他
かかりつけ(医師、歯科医師、薬剤師)を選択した場合、患者側に金銭的メリットがある
ような仕組みとしてはどうか。
Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患
者の逆紹介の推進(112件)
主な意見の内容 件数
76件
○ 大病院と地域医療機関・薬局との役割分担・逆紹介の在り方について
取組を推進すべき。(同旨22件)
22
きちんと機能を果たしている診療所を評価すべき。(同旨21件)
逆紹介の推進に賛同する。急性期病院は高度急性期・救急・入院医療に資源を集中すべき
であり、病状が安定した外来患者は地域のかかりつけ医へ円滑に移行できる仕組みが必要
である。そのため、単に「逆紹介件数」を求めるのではなく、地域側で継続診療できるこ
とを前提に、紹介状の標準化や検査・処方の役割分担を明確化した上で、逆紹介が成立す
る評価としていただきたい。
専門医のインセンティブ上げて、クリニックで難病をみれるようにしてほしい。
大病院の外来にかかる選定療養費をもっと厳しくすべき。
紹介状代の点数上げてみてはどうか。
特定機能病院、3次救急医療機関については、逆紹介率など開示を義務付けてはどうか。
(同旨1件)
病院から地域のかかりつけ医へ逆紹介された患者については紹介後も診療の手間がかかっ
たり、訪問診療が必要になる方が多い。連携加算など算定してほしい。
大学病院などに紹介後、術後にまた逆紹介していただくが、紹介状のやり取りだけ。ぜひ
点数での評価をお願いしたい。
単に「逆紹介件数」を求めるのではなく、地域側で継続診療できることを前提に、紹介状
の標準化や検査・処方の役割分担を明確化した上で、逆紹介が成立する評価としていただ
きたい。
逆紹介を行う場合、かかりつけを優先することが多いので、ここでかかりつけ医受診のメ
リットを強調できるような方策を実践していただきたい。
大病院の外来患者の逆紹介を推進するにあたっては、患者の状態に応じた医療機関の役割
分担を前提に、大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関の双方を適切に評価する
ことが重要。逆紹介後の診療継続や情報連携の質を評価し、患者が安心して地域医療に移
行できる仕組みを構築すべきである。(同旨4件)
外来医療の機能分化と連携を進めるには、医師が限られた外来時間で慢性疾患患者の生活
背景や自己管理状況まで十分に聴取することが難しい現状を踏まえ、看護外来等の多職種
介入を制度として位置づけ、評価することが有効。慢性疾患の管理には丁寧な聴取・教
育・行動支援が必要であるため、認定看護師・専門看護師・診療看護師等が看護外来とし
て継続介入できる体制を評価し、増悪予防・合併症予防につながる外来提供体制を後押し
していただきたい。
病院歯科から開業歯科へ紹介する時にも、何らかの加算点数があれば歯科-歯科連携もス
ムーズにはかどると思われる。
末期腎不全の腹膜透析導入について、非導入施設のかかりつけ医から導入施設への紹介も
評価して欲しい。
口管強を評価するなら、この部分、医療連携での評価をしてほしい。現在のような一物二
価は解消すべきである。医療器具の有無や算定頻度、一部の研修でなく、本来あるべき地
域で果たしている歯科医療のあり方で評価すべきである。
患者の大病院志向が強く、上手に対応しないと難しい。(同旨4件)
取組は必要であるが受診側の行動の影響を受けるため慎重な判断が必要。
大学病院が、外来診療の数を減らしているので、そもそも診療所から大学病院に患者を紹
介できる機会が減っている。そのしわ寄せが他の大病院に出ている。
特定機能病院等からの紹介を受けたくとも、すでに患者数が多く受け入れきれない。(同
旨2件)
推進すべきだが、大病院は患者減で経営に影響がある。
家族にゆだねているケースがあり家族は困惑している。そこのネットワークやフォローは
必要。
5件
○ 情報共有・ICTプラットフォームについて
転院時は処方ミスが多い傾向にあります。それを防止するために電子処方箋などの活用を
推進し、薬の規格間違い、用法間違い防止を推進してほしい。
オンラインでの文書やりとりができるよう、国主導でのセキュリティ対策がとられたシス
テム作成を期待する。
紹介や逆紹介のため診療情報提供書を作成したが、実際患者が紹介先へ受診したかどうか
をシステムで確認するすべがない。電子カルテ情報共有サービスにそのような機能を実装
してほしい。
紹介状については現時点では診療依頼でしか診療情報提供料の算定ができない。他職種と
23
の連携ではオンラインシステムの活用も必要だし、綿密な情報交換も必要であると考え
る。こうした連携に対する評価も保険点数として勘案してもらいたい。
生活習慣病レベルの病気だったらAI問診で診断して自動で処方もできる仕組みも良いので
はないか。
2件
○ 施設基準・算定ルールの簡素化について
施設基準は簡素化したものを希望する。
連携強化診療情報提供料の評価体系の見直しに賛成。対象患者を「かかりつけ医機能を有
する医療機関」からの紹介患者等に限定する取扱いを改め、当該保険医療機関において診
療継続中の患者について、別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て検査結
果や投薬内容等を文書で情報提供を行った場合の評価としてほしい。
16件
○ 「囲い込み」防止について
人口が減っている中、大病院も、外来強化や患者囲い込みに走っているので、逆紹介はほ
ぼ皆無。(同旨10件)
病院の方が安く高度医療で、逆紹介はナンセンスに見える。
大病院でしか診られない患者がいる/外来減は入院減で収益悪化。
既に逆紹介が強制的に感じられる/包括的に診る場が必要。(同旨1件)
信頼できる開業医が少ないため病診連携が機能不全。
13件
○ その他
賛成。(同旨1件)
生活習慣病管理料の説明・同意運用に矛盾、自己注射時は必須に。
栄養指導と点数の不整合や本質と異なる運用を是正。
大病院の長期処方連発への疑義。
受け手が本当にかかりつけ医かは疑問。
人員規模によって分化の成否が左右。
現状に問題なし。(同旨1件)
国民理解が不十分であり、現状困難。(同旨1件)
検査の重複が無駄、特定機能は外来縮小を。
医師不足が根本で、逆紹介だけでは解決しない。
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局
の評価(199件)
主な意見の内容 件数
○ 在宅医療・在宅看取り等について 89件
保険点数の引き上げを望む。(同旨7件)
施設基準は簡素化したものを希望。(同旨5件)
実績と取り組みを正当に評価してほしい。(同旨3件)
在宅医療を担える医師・スタッフがまだ少なく、その体制強化が必要。(同旨13件)
在宅に限らず医師・薬剤師・ケア職など多職種が同時にかかわることが重要。
重症訪問診療・在宅看取りを担う医療機関・薬局は24h対応や急変時対応を含む体制整備
を評価すべき。質と継続性を重視した制度が必要。(同旨3件)
在宅緩和ケア加算の対象は悪性疾患に限らず、心不全・呼吸不全・腎不全などにも拡大す
べき。
在宅診療は従来より診ているかかりつけ医による診療が安心につながり重要。研修体制整
備よりも、かかりつけ医を評価する仕組みが必要。(同旨1件)
在支診・在支病の要件は地域特性に応じ柔軟にすべき。医師1人あたりの看取り数・緊急
往診数などで評価すべき。(同旨5件)
連携型強化在支診では、一時的に看取り件数が減っても柔軟に判断できる基準を求める。
(同旨1件)
一般開業医の在宅推進には複数医師の連携評価と、訪問診療料の要件緩和が必要。(同旨
3件)
24時間体制の未整備医療機関の評価引下げは反対。連携で地域を守る必要がある。
24
地域によっては訪問診療が最適でない場合もあり、地域の実情に応じて後方支援医療機関
が受入を担うべき。
重症患者は入院が中心となり、在宅看取りは広がりにくい面もある。
評価は純粋な自宅患者に限定し、集合住宅による過剰算定を防ぐべき。
個人宅と施設では薬剤管理の負荷に差が大きく、現状を踏まえた評価体系への見直しを求
める。
有料老人ホーム併設の大規模医療機関でも訪問診療料IIを算定できるよう、要件緩和を求
める。
グループホームでは末期がん以外のケースで訪看特別指示2週間制限が障害となる。緩和
が必要。
腹膜透析は独居高齢者には継続困難で第三者サポートが必須。看護や介護職による交換を
認める制度設計を求める。
重症度による報酬差は必要だが、軽症患者の診療が成り立たなくなる評価引下げには反対
する。(同旨8件)
生活機能低下を防ぐため、LST(理学療法士等)が医師と同時訪問する仕組みを評価するべ
き。
医療的ケア児では同週内の訪問薬剤管理が算定できず不便。制限緩和を望む。
医療的ケア児の在宅支援を高く評価し、歯科ともつながる体制が必要。
介護保険認定まで訪問リハが中断され、3か月の空白期間が生じる。医療→介護が切れ目
なく受けられる制度に見直すべき。
褥瘡・胃瘻など材料費が医療機関負担となりがちで、加算に反映されていない点の是正を
希望。
臨床工学技士が訪問同行し在宅の治療環境を整える取り組みを評価する新報酬を求める。
地方は移動効率が悪く、雪などで更に困難。地方の在宅医療を維持する政策が必要。(同
旨1件)
離島でなくても訪問困難な地域がある。訪看とオンラインでの看取り評価を導入すべき。
電子死亡診断書で遠隔診断を可能にすべき。
BCPを診療報酬で強制すべきでなく、地域特性を踏まえた柔軟運用が必要。減算での強制
は実効性を損なう。(同旨1件)
要介護度を指標にした評価引下げに反対。事務負担増で在宅医療推進を妨げる。(同旨1
件)
在医総管のさらなる細分化には反対。包括的支援加算など既存枠の改善で対応すべき。
(同旨3件)
包括的支援加算の算定割合で本体減算する案は不合理。
在宅現場のコミュニケーションルールは国が一定の示唆を示すべき。
現行制度のままでよいと考える。
○ 薬局における在宅医療提供体制について 31件
在宅医療で薬局の役割は重要だが、往診医による薬局誘導で地域のかかりつけ薬局が外さ
れる事例がある。患者本位の薬局選択を保障すべき。
在宅医療では薬局への情報共有が極端に少ない。入院・退院情報も不透明で、プラットフ
ォームで一元管理し共有すべき。(同旨2件)
医師と薬剤師の同時訪問は有用だが、加算目的でノルマ化される懸念がある。一人薬剤師
薬局では物理的に困難で、強制されない制度運用を望む。
医師と薬剤師の同時訪問は賛成。ICTを併用した連携にも加算がつく制度を望む。
同時訪問加算は医師側依存で薬局負担が大きくなるため、医科と調剤双方の加算が必要。
(同旨2件)
重症在宅や在宅看取りを担う医療機関・薬局は費用負担が大きい。軽症訪問は適正化し、
重症例を厚く評価すべき。(同旨4件)
重症在宅・看取りを担う薬局は設備・麻薬供給・24h対応など負担が大きく、一律評価は
不公平。追加コストを正当に評価する制度が必要。(同旨7件)
残薬整理や服薬指導を医師が行っても算定できないのは不合理。医科側の評価導入を求め
る。
未使用薬の再利用を認める柔軟な仕組みができれば残薬問題が解決しやすい。
25
地域の在宅看取りに積極的に対応する診療所を高く評価してほしい。(同旨6件)
○ 栄養管理について 6件
退院後1か月は栄養管理とリハを一体的に実施し、新たな評価を設けるべき(医療・介護
保険双方で)。(同旨1件)
在宅歯科栄養チーム指導料を居宅患者にも算定可能にし、現場に即した運用へ見直すべき
とする。(同旨2件)
訪問栄養指導を地域クリニックでも行いやすくするため、事務手続き簡素化や栄養士確保
への報酬整備を望む。
○ 訪問診療・訪問看護について 15件
不適切な訪問診療・訪看の排除が必要。真面目に取り組む医療機関を厚く評価すべき。
(同旨11件)
不適切訪問看護への対策は必要だが、安易な引下げには反対。地域実情を踏まえるべき。
同一施設で多数患者を診療する際、個々の時間でなく施設全体の所要時間で算定可能にし
てほしい。現行運用は現実的でない。
同一建物の訪問診療で人数が増えるほど点数が下がる逆転現象は不合理。改善を求める。
○ 在宅歯科医療の提供等について 57件
歯科訪問診療1で予定外患者への急対応も1件目相当の労力がかかる。緊急対応を同等評
価にすべき。(同旨2件)
歯科訪問診療4・5の新基準は設備投資が必要で負担が大きい。十分な報酬増が必要。(同
旨12件)
歯科訪問診療の往診・訪問区分、X線携行加算、建物区分見直し、距離制限撤廃など実態
に即した総合的見直しを求める。(同旨12件)
訪問歯科衛生指導の20分要件は実態に合わない。短時間でも必要性が高く、要件見直しを
望む。(同旨11件)
訪問歯科衛生指導料の“単一建物”と“同一建物”の扱いが煩雑。かかりつけ歯科は特に
見直すべき。(同旨4件)
歯科の看取りは医科以上に難しく、歯科側・医科側双方の意識改革と厚労省主導の支援が
必要。
歯科衛生士の評価を配置基準ではなく診療補助など実際の業務内容で評価し、専門性の拡
大を求める。(同旨1件)
在宅支援歯科病院は存在しない地域も多く、誘致・評価強化を進めてほしい。(同旨1
件)
ICT加算で歯科衛生士が単独訪問→当日歯科医師が診療した場合、加算対象外。ICTの効果
がむしろ不利にならないよう見直すべき。
移行加算は全訪問診療を対象にするべき。
口腔連携強化加算などで歯科医師側に算定がなくボランティア状態。負担に応じた評価が
必要。(同旨1件)
訪問診療の点数ばかり手厚くするのではなく、一般外来にも配分すべき。訪問専門歯科の
みが儲かる状況は望ましくない。
歯科巡回診療の評価見直しについて、他の在宅支援の議論との整合性を求める。
○ その他 1件
「積極的」ではなく「適正な」在宅看取りと表現すべき。実態に合わせた用語を求める。
Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価 (69件)
主な意見の内容 件数
○ 診療報酬全体について 67件
営利事業者による不適切な訪問看護が制度を歪め廃業を招いた。地域事情を反映した公平
な評価体系が必要。
整備が必要な領域であることから評価を引き上げ、施設基準は簡素化すべき。
報酬を引き上げるべき。(同旨4件)
しっかり頑張っている訪看ステーションを評価、不適切な訪問看護ステーションは減算と
なる制度設計をおねがいしたい。(同旨23件)
26
心疾患に対しても特別訪問看護指示が月2回算定可能となることを望む。
地方において在宅看護を必要とする難病等の患者に対し、ご配慮をお願いしたい。
ASOに代表されるような褥瘡とは異なる皮膚トラブルのある患者へのケアについては特別
訪問看護指示が月2回算定可能なように変更することを望む。
適切な記録や指示書にすべき。(同旨2件)
介護保険で行われている訪問看護について医師が指示書を作成するが、訪問看護の回数に
ついてはケアマネに決定権がある。これを医師に移してはどうか。
訪問看護の評価においては、結果としての満足度だけでなく、ACPを含む支援体制や教育
環境が整えられているかといったプロセス面も含めた評価が行われることを期待。
「看護の質」の考え方そのものを改めて、匿名性の高い顧客満足度調査等の結果による仕
組みとして欲しい。
精神科訪問看護で内服確認とバイタルのみのケースがあり、手厚い訪問看護との格差の是
正が必要。
純粋な自宅・個人宅に限って評価すべき。集合住宅で暴利をむさぼる巣窟を支援しないよ
う条件を厳格化すべき。
施設での訪問看護と、在宅(個人宅)での訪問看護はわけて評価すべき。
必要に応じて自宅以外で訪問看護を行った場合も評価して頂けるようになると良い。
在宅型ホスピスで過剰の訪問看護をしているところが散見される。
単に訪問人数や回数といった数値のみで一律に判断するのではなく、処置の複雑さや重症
度を考慮した評価が必要。頻回な訪問が必要な重症者に対して、サービス供給が抑制され
ることのない制度設計を求める。
高齢者の慢性腎不全に対する腹膜透析では、訪問看護師のアシストがなければ腹膜透析を
実施できない患者もいるため、頻回な訪問が必要な訪問看護の評価を要望。
訪問看護ステーションに公認心理師をおき、精神科の支援ニーズの高い利用者への訪問看
護を導入してはどうか。(同旨1件)
看護だけでなく、薬剤師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士にもタスクを分配してい
く必要はないか。現場では人が足りない状況もある。(同旨3件)
退院時から在宅へ切れ目なく引き継ぐ仕組み(退院前カンファレンス、情報共有、緊急時
の再受診ルール等)を評価していただきたい。
24時間対応の訪問看護ステーションの存在は、在宅での看取りの責を負う在支診にとって
も必須の条件であり、評価すべき。(同旨1件)
重症患者は入院すべきと考える。(同旨5件)
腹膜透析(PD)患者(介護度3以上)を別表7に加え支援を拡充すべき。
緊急時の訪問した翌日の休みが保証できる支援が必要。
スタッフの質向上に見合う評価が必要。(同旨3件)
○ その他 2件
医療資源が乏しい地域の訪問看護の実情を見てほしい。
訪問看護が乱立している。
Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援(99件)
主な意見の内容 件数
○ 医療資源の少ない地域について 75件
人口の少ない地域は診療報酬を手厚くして確保すべき。(同旨10件)
診療報酬による差別化ではなく、補助金・支援金等による支援が適当。(同旨12件)
過疎地域においては医療資源がどんどん減る(閉院・閉局)状況を打開できるだけの保証
制度が必要ではないか。(同旨3件)
新たな評価を作る場合、簡素化するために既存のものをなくす等わかりやすくすべき。
(同旨3件)
メリハリのついた対応を。特に人を雇用するのが最も難しいので、そこに対する対応が必
要。(同旨14件)
医療は集約する必要性がある。(同旨5件)
オンライン診療を充実させて対応すべき。(同旨1件)
27
免許返納や交通機関の縮小により、患者が医院にアクセスできない現状を無料送迎など医
院努力で対応しているので、そういった地域の改善策や支援策の拡充をお願いしたい。
(同旨2件)
警察や消防署と同じく、社会的インフラをして、個人ではなく、公的運営をすべき。(同
旨16件)
6件
○ 人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能について
ドローン・AI・オンライン診療など新技術の活用と法整備が必要。(同旨3件)
夜間加算など柔軟な点数設定が必要で負担増もやむなし。
職員確保困難地域に加算などの支援が必要。
3件
○ 在宅医療の提供体制の確保について
在宅診療において、人口が少ない地域では移動時間等のロスが大きく、赤字傾向である。
逆に、移動時間がほぼない同一建物などには営利企業が入り、患者囲い込みがされてい
る。是正をお願いしたい。
医師派遣の交通費・宿泊費などの支援制度が必要。
医師の休み確保や給与補助などサポート制度が必要。
7件
○ 歯科医療について
人口の少ない地域に歯科訪問診療や巡回制度の強化を求める。(同旨2件)
歯科訪問診療評価の強化と多職種連携支援が必要。
人口や医療資源の少ない地域では低栄養やフレイルといった問題が表面化しやすい一方
で、早期に気づき支える体制を整えることが難しい現実がある。地域条件に応じた柔軟な
制度設計が必要。
ICTや遠隔支援で地域の負担を補う仕組みが必要。
都市開業を減算し地方開業を加算する仕組みが必要。
8件
○ その他
オンライン診療と薬局併設ブース活用のため規制緩和を求める。
病院・歯科の対策はあるが薬局支援が欠如している。
今さら制度化されても遅いと感じる。
効果があるとは思えない。(同旨1件)
国が地域を見捨てているように感じる。
その地域に住むのは本人選択なので支援不要。
過疎地加算はよいが多い地域の減算には反対。
Ⅱ-7-1 業務の効率化に資する ICT 、AI、IoT等の利活用の推進(再掲)
(Ⅰ-2-2を参照)
Ⅱ-7-2 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進(再掲)
(Ⅰ-2-3を参照)
Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進(80件)
主な意見の内容 件数
○ 医師の地域偏在対策について 76件
保険点数に地域差付けてみてはどうか。(同旨1件)
医師の地域偏在対策にあたって、医療資源の少ない地域、人口の少ない地域について、住
民・医療機関に責任はない。行政が対応すべき課題である。財源は公的医療保険(診療報
酬)ではなく、補助金等で対処すべきである。(同旨6件)
以前は大学医局からの期間限定の派遣などがその役を担っていたと思うが、現在はそれが
難しくなっているので、何らかのインセンティブが必要。(同旨16件)
患者のいないところには医師も必要ない、業務効率化の面からも難しい。
「僻地を支える立派な医師」のようにやりがいに頼るには限界がある。(同旨3件)
医師の地域偏在は医師不足の根本的解決がないと改まらない。(同旨5件)
28
医師の地域「偏在」対策を進めるにあたっては、減算等の脅迫的な対応ではなく、医師数
全体の底上げや、地域医療に従事することが優位に選択されるような労働環境や研修体制
等の整備、支援策の充実を通じて取り組むべきである。診療報酬において、「行政が求め
る医療を提供できない」とされた医療機関に対する、一律の評価見直しは行わないよう強
く求める。(同旨10件)
改正医療法に基づき都道府県知事が行う要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内と
された医療機関については、機能強化型加算、地域包括診療加算の対象としない等、評価
を見直すとあるが、これは明らかに自由開業医制の制限であり、行うべきではないと考え
る。(同旨9件)
医師にも専門があるので、無理に不足している医療機能を提供させることは難しい。(同
旨1件)
医師の地域偏在対策は、単に「配置数」を増やす施策だけでなく、地域の急性期・在宅を
維持するために、広域で医師機能を共有できる仕組みとして推進していただきたい。具体
的には、応援医師の派遣や共同当直、専門医の巡回・オンライン診療/遠隔コンサルト、
遠隔画像読影等を制度として位置づけ、過疎地でも救急・入院・在宅が破綻しない体制を
整える必要がある。あわせて、参加する医師・医療機関が不利にならないよう、移動・待
機・連携に要する時間も含めた評価を求める。(同旨2件)
開業を「総合診療科」を必須にしてほしい。
医学部生の頃からへき地などの医療への関りを持てるような機会づくりや、約束された期
間限定での勤務、またリカレント教育を受けた中・高年医師の活用等、様々な工夫をもっ
て対処するしかないのではないか。(同旨3件)
医師の地域的な偏在は人口減少の影響が強いが、診療科の偏在があるとすれば医学部の医
学教育にも関連している。この問題に特化した国民会議を、医学教育関係者や地域現場の
医師、医学生、病院研修医、さらには一般国民の代表者で構成して創設し、今後の総合診
療医の確保や専門医制度での偏在が起きないよう取組む必要がある。
自由開業制を段階的に廃止していく必要がある。(同旨2件)
地域貢献をしない医療機関(学校医をやらない、行政の行う休日診療所に出務しないな
ど)には、何らかの逆インセンティブを検討しても良いのではないか。
医師だけでなく、看護師、薬剤師の偏在も喫緊の課題かと思う。(同旨1件)
医師の偏在については、地域差だけでなく、診療科別も検討してほしい。
○ その他 4件
多くの透析患者が葛藤の中で生きている。治療の開始から人生の最後の時まで、適切な情
報提供が行われるような評価体制になる事を望む。
対策は今後も重要。(同旨2件)
29
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられる体制の評価(85件)
主な意見の内容 件数
○ 健康診断、検診及び予防接種等(健診等)の受診後に、健診等に関する疾病に対して保険 12件
診療を実施する場合について
学校健診等で保険医療機関以外が健診した場合の取扱いを明確化してほしい。
健診後の受診時の初再診扱いの明確化が必要。(同旨7件)
公費健診・自費予防接種を同時実施する場合は算定扱いを分けるべき。
再診時の健康診断の取り扱いを明確化すべき。
初再診料の増額と外来管理加算の継続を求める。
○ 血液透析患者に対するより安心・安全で質の高い診療体制の確保について 17件
人工腎臓点数の引下げは経営悪化を招くため引上げを望む。
腎代替療法選択支援には家族含め複数回の説明が必要で評価見直しが必要。(同旨4件)
患者に対するすべての治療説明ができる冊子の活用を導入期加算1及び2に盛り込むなど
して情報提供すべき。(同旨3件)
CKD段階でのかかりつけ医によるSDM実施とその評価を求める。(同旨1件)
血液透析を継続実施している患者であっても在宅医療である腹膜透析が必要になるシーン
が増加している。その際の再療法選択を実施した場合にも腎代替療法指導管理料が算定可
能とすべき。(同旨1件)
導入期加算Ⅰに腎代替療法専門指導士配置を必須化し偏ったHD誘導を是正すべき。
療法選択外来の上限撤廃とPD導入前指導への加算創設を求める。
保存期患者を導入期加算3算定施設へ紹介した場合に加算を付与すべき。
○ 腹膜透析の管理等について 48件
腹膜透析推進を強く求める。
血液透析のみでも導入期加算算定できる制度がPD導入阻害要因であり要件見直しが必要。
腹膜透析の認知が医療者にも不足しており適切な施設点数引上げで選択肢保障を求める。
高齢化が進む本邦において、在宅医療である腹膜透析をさらに普及させるためには、長年
にわたり患者を診療してきたかかりつけ医(非透析・非腎臓専門医)が、腹膜透析導入後
も引き続き管理を担うことが重要。基幹病院との連携体制を前提として、在宅自己腹膜灌
流指導管理料の算定要件について見直しを行う必要があると考える。(同旨7件)
在宅自己腹膜灌流指導管理料の「頻回指導」を他医療機関でも算定可能にすべき。
腹膜透析患者をかかりつけ医と連携診療した場合、基幹病院にも加算を付与し逆紹介を促
すべき。
腹膜透析を実施している医療機関が少なく、腹膜透析を選択したくてもできない地域があ
り、国民に地域による医療格差が生じている。(同旨2件)
腹膜透析の専門医がいない地域ではかかりつけ医と訪問看護と連携し、オンライン診療も
活用した連携体制を構築することが有効。当該体制による適切な管理に対する評価が必
要。(同旨1件)
腹膜透析の遠隔モニタリングについて。現在安定した腹膜透析管理には必須な項目であ
り、充分な評価をしていただきたい。
在宅医療である腹膜透析を安全に遂行するには患者教育が最も重要である。きめ細かい指
導にはマンパワーが必要であり、医師、看護師のみならず多職種の参入が重要。臨床工学
技士による機器の取り扱いに関する患者指導に対して診療報酬の新設すべき。
CAPD認定指導看護師(腹膜透析学会認定)や透析・腎不全看護認定看護師(日本看護協会)を
有する専門性の高い看護師が、患者指導や在宅支援、地域連携を行っているがこれら専門
的な看護実践が診療報酬上十分に評価されているとはいいがたく、評価の新設を求める。
(同旨1件)
独居や老々介護のケースでは訪問看護の介入などが必要になるが、制度が複雑で分かりに
くく、患者が腹膜透析を選択する妨げとなっている。支援体制強化が必要。(同旨3件)
腹膜透析を希望する透析導入患者は多いと考えられるが、必要な療法に到達できない現状
がある。腎代替療法に関する情報提供に積極的に取り組む医療機関を特に評価する仕組み
(例:人工腎臓の導入期加算2の増点等)の導入を要望する。(同旨4件)
30
今後は、入院中心の導入モデルから、在宅・地域完結型のアシストPDモデルへと発想を転
換し、制度面・運用面の整理と現場への周知を進めることが必要。訪問看護を活用したア
シストPD体制の評価を求める。(同旨7件)
介護職がPD介助を担えるよう制度整備し看護師管理評価の拡充を求める。(同旨3件)
終末期PD(PDラスト)や腎不全緩和ケアの診療報酬評価を新設すべき。(同旨1件)
透析中に薬局が薬を届ける行為を診療報酬上認め負担軽減を図るべき。
認知症患者のHD導入は安全面で困難な例が多い。
要介護PD患者には訪問看護が介護保険では賄えず別表7適用で医療保険対応にすべき。
○ その他 8件
時間をかけた支援が十分評価されていないため見直しを求める。
電子処方箋普及のため病院の普及率を指標化し診療報酬評価に反映すべき。
身体障害手帳の名称が患者を傷つけるため見直しを検討すべき。
腹膜透析の診療体制充実に向けた実効的な検討会の設置を求める。
処方せんの1回量処方と1日量処方が統一されないまま長年放置されている。調剤過誤防
止のため1回量処方が提案されたが、1回量処方で過誤防止効果があったのか調査結果を
出すべき。その上で1回量処方(1日量併記)を継続するなら、医師に周知徹底すべき。
今回、抗がん剤暴露対策として閉鎖式薬剤移転装置の議論を中医協内の個別案件として議
論頂いているが、他にも医療従事者を守るための医療機器が多くある中で、それらが診療
報酬において適切に評価されているとは言えない。(例:サージカルスモーク対策や術中
の放射線被ばく量の低減に貢献する医療機器)医療体制の持続性確保の観点から、患者の
安全だけでなく、医療従事者の安全について十分な評価を検討頂きたい。
セキュリティ対策は重要である。保険診療におけるサイバーセキュリティ対策に要する費
用が充分まかなえる評価を新設することが必要である。
患者にとって一番の状況は「医療が必要ない状態」であり、そのために質の高いケアが提
供できるように努力すべきである。
Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進(75件)
主な意見の内容 件数
○ 身体的拘束の最小化に向けた取組について 62件
取組の重要性は理解するが、その背景にあるのは現場の慢性的な人手不足と業務負担の増
大、省力化のための設備投資に振り向ける資金の不足である。実現には多職種によるきめ
細かな対応や監視センサー等のシステム整備が不可欠であり、関係する加算の大幅な引き
上げとともに、記録・報告事務の簡素化を強く求める。(同旨15件)
身体的拘束に該当するか否か、特にクリップセンサー等は該当しない取扱いとすること。
また、拘束により入院料を引き下げないこと。
適切な身体的拘束への減算は廃止するべき。(同旨2件)
身体的拘束は人権の問題であり、身体的拘束最小化の取り組みは、極めて重要である。入
院料の施設基準にも明記され、医療機関は前向きに取り組んでいるが、「身体的拘束」の
定義が施設基準上不明瞭である。より適切に取り組み、対応できるよう、定義を明確にし
ていただきたい。(同旨2件)
医療安全のため拘束が必要な患者が居ることは事実である。拘束を一人で決定せず、チー
ムで決定していく姿勢が必要である。(同旨16件)
現場では、低栄養や脱水、体力低下、せん妄などが重なることで、安全確保を目的とした
対応が身体的拘束に近づいてしまうことがある。拘束の最小化を実現するためには、行為
の抑制だけでなく、栄養管理を含む包括的なケアにより、拘束に至らない状態を支える取
組が重要であると考える。(同旨1件)
看護の手が足りない。せめて急性期病棟は免除にしてほしい。
現状では多職種で身体的拘束の必要性についてカンファレンスをしていないのにしていた
ように記録がなされていたり(看護師のみ、あるいは話し合いをしていないのに他職種の名
前が明記されている)、「身体的拘束以外に対応する方法がない」と身体的拘束以外の対策
を行わず、長期間にわたり身体的拘束が続いている。
海外のように不穏の患者に対する話し相手をしてくれるボランティアの活用が望ましい。
外部の目を入れること、それらの「目」に権限を持たせること、「目」となる立場の方に
報酬が必要。
31
拘束しない場合の不利益を家族、国が責任を持ち、医療機関に責任を負わせなければ解決
する。(同旨1件)
身体拘束に対する理解を教育によってもっと広めて欲しい。
身体的拘束を避けるために、経鼻胃管や食道ろうで経管栄養を行っている患者を受け入れ
てもらえない状況が生まれている。
身体的拘束最小化の基準について経過措置が切れてまだ1年しか経過していないのに身体
的拘束を行った日の入院料の評価を見直すのは時期尚早かもしれないが、アウトカム評価
の導入という観点で考えれば避けられないことかもしれない。
必要な取組である。(同旨8件)
薬物的拘束にもなんらかのルールが必要。(同旨1件)
○ 認知症ケア加算について評価について 9件
介護施設の勤務者が減る中、暴力を奮う重度認知症患者がいるので、身体拘束をやめれば
介護者に負担がかかり、介護崩壊する。(同旨2件)
現場の看護師にきくと、入院主病名に加えて認知症を併せ持つ患者が多く、尊厳を保ちな
がらケアと安全確保を管理するのが、非常に日々のストレスになっている。現場の努力に
委ねず、もっと体制加算等を検討してほしい。(同旨1件)
認知症や精神疾患等、より多くの配慮や工夫が必要となる患者を受け入れた場合の評価を
新設すること。(同旨1件)
精神科医療においても認知症ケア加算を導入したほうがよい。
認知症患者が危険なことをしないようにするための身体拘束が出来ず、監視するための人
手もないのであれば、フィジカルAIを活用するしかない。
○ その他 4件
現場の大変さをわかっていない人が机上の理論で作成することは避けてほしい。(同旨1
件)
在宅医療への移行を進めるか、家人の終日付き添いでしょうか。
司法関係者には精神病院の2年くらいの研修を義務付けてはどうか。
Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進(51件)
主な意見の内容 件数
○ 医療安全対策の推進全般について 36件
急性期では患者状態の変化が速く、医療安全は体制と運用で担保されるため、インシデン
ト報告件数など形式的指標だけでなく、再発防止のプロセスが回ることを評価していただ
きたい。具体的には、カンファレンス・教育訓練・手順書整備、薬剤・検査・手術等の多
職種連携、夜間休日を含む急変対応の標準化など、実効性ある安全活動に要する時間と人
員が確保できるよう、現場負担の増大にならない形で診療報酬上も後押しする制度設計を
求める。(同旨12件)
医療安全対策の推進にあたっては、マニュアル整備や研修実施といった形式的対応にとど
まらず、現場で実効性を持って機能する体制整備を評価することが重要である。ICT等の
活用により人為的ミスを予防するとともに、医療従事者が安心して報告・改善に取り組め
る安全文化の醸成を支援すべきである。(同旨6件)
人員増につながる診療報酬引き上げが必要。(同旨3件)
記録物など施設基準は簡素化したものを希望する。(同旨3件)
感染予防対策や医療事故予防対策のための新しい技術の開発を推進するとともに、医療安
全対策が充実している医療機関を診療報酬でも手厚く評価してほしい。
医療安全の対策で病院機能評価機構への報告など行なっているが、対策が十分でない療養
病院などについて「機能評価」の医療安全部分だけでも、審査を義務付けてはどうか。
講習会等での対策を受講している。
患者やマスコミへの啓もうも必要。
推進すべき。(同旨3件)
○ 歯科について 6件
感染対策、救急対応(AED・酸素・救急薬剤等)、偶発症対応、薬剤・既往管理、医療事故
防止のための研修・マニュアル整備等を実効性ある形で推進できるよう、歯科診療所にお
ける医療安全対策の評価(施設基準の整備と加算の拡充)を要望する。(同旨1件)
32
医科との緊急連携体制や地域連携パスの整備、医療DXによる情報共有(服薬・既往・検査
情報等)の推進も医療安全向上に資するため、併せて制度的支援を求める。
歯科では手間と費用もかかるので、基本診療料を引き上げるなどの対応をして欲しい。
(同旨1件)
日本医療機能評価機構による「歯科ヒヤリ・ハット事例収集」等により、常時注意喚起を
行っているが、事例集の継続発行とその動画版があればより周知しやすいのではないかと
考える。
○ 薬剤について 4件
全ての電子カルテで、アラート機能を充実させてミスを減らすようにしてほしい。
一般名処方が推奨されていることもあり、電子カルテを活用した処方箋では、すべて一般
名処方にされているものをみかける。漢方製剤についても一般名で処方しているおのさえ
あるが、医療安全の観点からそれは馴染まないのではないかと考える。
薬剤師の活用が必要。薬歴の記録の抽出、電子処方箋のコメント機能活用が必要。
MR不足で医療安全情報の提供がおろそかになっている。
○ その他 5件
完全にはできない、やむを得ない部分もあり、民事訴訟レベルにとどめてほしい。(同旨
1件)
僻地に医師を増やすところから始めてはどうか。
現場にまかせるべき。
性急な医療DX推進により医療現場は著しく疲弊しており、本来果たすべき診療に支障を来
たしている事態は、厚生労働行政からしても本末転倒である。
Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進(5件)
主な意見の内容 件数
○ リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準について 5件
リハビリテーションによる状態回復は個人差が大きいことから、アウトカム評価を回復期
リハビリテーション病棟入院料の施設基準の要件とするのは不適切である。また回復の見
込みがある患者を優先し、そうではない患者を受け入れない等の選別につながる。回復期
リハビリテーション病棟入院料についてはこれ以上のアウトカム評価は行わないこと。さ
らにアウトカム評価そのものを廃止すること。
回復期リハビリテーション病棟において、実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準を
見直すとあるが、これからの高齢者救急症例の急増に対して、回復期リハビリテーション
病棟数を削減するようなドライブをかけるべきではない。
回復期リハビリテーション病棟入院料のアウトカム評価の見直しについては、実績指数の
引き上げや除外対象患者の厳格化によって対象患者の受け入れ制限につながらないように
していただきたい(すでに受け入れ制限が行われている)。
一面的なデータのみに基づいた「アウトカム評価」による診療報酬の見直しには反対。ア
ウトカム評価は回復見込みの高い患者の選別につながる危険性があるばかりか、医療に対
する「成果」を施設基準に持ち込むことは、療養の給付の原則からも逸脱する。
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病院では重症度が50%と他の回復
期よりも高いにも関わらず、人員配置は同様で、働く医療従事者は重症患者の対応で疲弊
している。人員配置の要件の見直しを検討すべき
特定入院料の届出にあたって、施設基準を明確にすべき。
Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進(81件)
主な意見の内容 件数
○ データに基づくアウトカム評価の推進について 58件
データ提出加算は提出できない病院は減算するようにしてはどうか。(同旨2件)
療養の給付と関係のないデータ提出加算を診療報酬に位置づけるのは反対。(同旨3件)
日常診療で手一杯であり、データ提出のハードルが非常に高いため、反対である。
施設基準要件や提出の手間を簡素化すべき。(同旨10件)
レセプト等を活用してほしい。(同旨4件)
既存点数について、外来・在宅データ提出加算の届出を要件とすることはやめてほしい。
33
また、各年度5月~7月の訪問診療の実施回数が2,100回を超える強化型の在宅療養支援
診療所・支援病院に対する在宅データ提出加算の届出要件を廃止すべき。データの提出に
は、通常診療に支障をきたすほどの業務負担が生じており、対応しきれるものではない。
また、そもそも患者の治療などに直接関係のないデータ提出を診療報酬として設定するべ
きではなく、データの収集・活用、といった国の施策のための事務作業への評価は補助金
で対応すべき。(同旨1件)
精神科の治療もアウトカムを明確にしていく必要があると思う。
歯科医療においても、データを活用した診療実績に基づく評価を推進することは医療の質
向上と資源配分の適正化の観点から重要。現行では届出制の施設基準が中心で実際に地域
の中核として機能している診療所(小児、障害者、口腔機能管理、在宅等)が十分に評価
されにくい課題がある。レセプト等の客観的データから診療所の実績(対象患者の割合、
継続管理の実施、医科歯科連携件数等)を抽出し、実績に応じて評価される施設基準(実
績認定型施設)を新設し、認定された歯科医院に加算が付与される仕組みを要望する。
近年、医科歯科連携も進み、糖尿病と歯周病との関連性から始まって、いろいろな全身疾
患と歯周病の関係が解明されてきている。そのため、歯科に関するデータと医科の検査デ
ータとの関連性を調べることが推奨されると考える。
診療内容やさまざまな検査費が医療資源を投入していることにDPCではなっているが、実
際には外来で過剰な検査を行なっている医療機関が多い。1症例あたりの診療費を見える
化して、1症例あたりの平均的な治療日数と医療費を病院のWebページに開示させてはど
うか。それに基づいて評価するべきではないか。
国民病ともいえる歯周病の予防のために必要なデータを収集し、活用できるようにして欲
しい。
アウトカム評価を強引に推進することに反対する。(同旨2件)
海外の医療機関に比較して規模が小さく、データの集積が進まないように感じる。
このデータの真偽や正確さを誰か評価するかという問題がある。(同旨2件)
データを統計上ただしく運用できるようにすべき。(同旨3件)
アウトカム評価の基準の明確化と標準化が必要。(同旨9件)
地域の実情に応じた診療実績を評価していただきたい。(同旨4件)
○ 外来医療におけるデータに基づく適切な評価について 4件
外来医療において予防の観点から意見する。エネルギーの源となる食べ物の入り口となる
のが口腔である。その口腔内の状況(歯の本数や噛む力、咬合高径など)が時系列的でど
のように変化したかをデータでとらえ、将来的にどのような疾病を引き起こしたかまでみ
ることができれば、後世に役立つ医療がさらに提供できる。また世界で冠たる長寿国日本
の健康寿命延伸の取り組みが、国内のみならず世界でも役立てられる国力になり得る。
各後期高齢者歯科検診事業により、口腔のどの機能が健全であれば健康長寿に寄与できる
のかが明確になりつつあるので、より重症化予防的な部分への評価を期待したい。
「かかりつけ医」機能を評価する診療報酬を設計するに当たっては各種データが必要であ
り、データ提出を推進すべきとの意見がある。しかし、特にスタッフの少ない診療所で
は、データ提出に係る実務が困難な場合もあるため、義務化は行わず、届出方式を維持す
べきである。
試行データの提出及び施設基準の届出を簡素化するとともに、事務量に対して評価が低い
ため、報酬の引き上げを行うこと。
○ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供について 1件
CPAP装置の短時間使用(4時間未満)の有効性の乏しさが指摘され、4時間以上の使用が
担保されない場合には減算を求める意見が出されているが、花粉症、アレルギー等の鼻炎
をもつ患者では、呼吸の苦しさからCPAP装置を外してしまう事例などもあり、実際の装着
時間を基準に減算規定を導入する見直しには反対する。
○ その他 18件
大きな指針として活用するのはよいがすべてを当てはめて運用するのはどうかと思う。
患者さん個人の情報の漏洩、医療機関の更なる分断化を危惧している。(同旨1件)
現状データを活用して診療実績の評価するにはエビデンスが不十分。(同旨1件)
国内サーバーで管理することが絶対条件。(同旨1件)
経年的データは、専門家に分析してもらう必要がある。(同旨1件)
現在でも多種多様な電子カルテが存在している。それが統一できなくてデータ活用も何も
34
あったものではない。診療報酬以前にそこを何とかしていただきたい。
AIやマイナ保険証を活用すべき。(同旨4件)
高齢の医師やパソコン等が苦手な医師への配慮が必要。
患者のニーズに任せるべき。
良いと思う
Ⅲ-3 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価(24件)
主な意見の内容 件数
22件
○ 診療録管理体制加算、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算の評価について
医療DX関連施策には、導入費用、維持管理費用がかかるうえ、国策で推進する以上、国か
らの費用負担が当然と考え、活用推進するためにはさらなる評価の必要。(同旨12件)
医療DX推進体制整備加算などの廃止の議論がされているが、廃止するのであれば基本診
療料に上乗せすべき。(同旨3件)
医DXに関しては、マイナ保険証利用率での評価は、医療機関の努力では限界があり、地域
差や診療内容による患者特性が多大に影響しており下限を撤廃すべき。(同旨1件)
医療DX推進体制整備加算は、保険証利用率と電子処方箋発行体制につき加算される点数で
あるが、利用率の違いによって、療養の給付内容に差異はない。
医療 DX の進捗状況及び実態をしっかりと把握した上で、医療 DX 推進体制整備加算の施
設基準の要件を変更すべき。電子処方箋や電子カルテ等の体制など、前回改定後に猶予期
間が設けられた他、期中改定で施設基準が2本立てになるなど、電子処方箋などの医療DX
が希望的観測による拙速な対応により医療現場が混乱した。国の政策に不安を感じ医療 DX
推進体制整備加算など進むことに躊躇した医療機関もある。信頼し安全に取り組める政策
だと実感できるよう実績を示したうえで、診療報酬改定を行っていただきたい。
電子処方箋の発行を推進するため、医科、歯科の医療DX推進推進体制加算は電子処方箋の
発行を必須としてはどうか(医療DX推進体制整備加算4~6を廃止する)。
2件
○ その他
マイナ保険証の様に強制にしないでほしい。高齢者は分からず、受付事務が手助けをしな
ければならず、手間が増える事をしないでほしい。
マイナ保険証を持たない人への負のインセンティブを明らかにすべき。実際に持っていて
も、受付を通さないデメリットが見えるようにして、持っていると「高額療養費の支払
い」について楽になったことも仕組みとして動いていることをもっとPRしてほしい。
Ⅲ-3-1 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進(113件)
主な意見の内容 件数
8件
○ 向精神薬を処方する際の電子処方箋管理サービス等による重複投薬等チェックについて
向精神薬の重複投薬に活用するような旨だったが、マイナ保険証利用時の患者同意を強制
にしてほしい。向精神薬の重複疑いがあり、過去に実際に重複して貰おうとしていた患者
が同意しないので履歴を追えないことがある。
電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進は積極的に進めるべき。と
くに向精神薬を目的として頻回受診や多重受診を抑制する観点からも必要。
オンライン診療の活用を進めるにあたっては、特に睡眠薬等の適正使用が求められる薬剤
について、電子処方箋等を活用した重複投薬チェックや情報共有が併せて機能することが
重要。利便性の向上と安全性の確保が両立する制度設計が必要。
(1)は「情報通信機器を用いた診療」に限定する必要性はなく、すべての診療を対象と
すべきと考える。(同旨1件)
抗精神病薬のみではなく、今は糖尿病治療薬なども、重複処方と転売が問題になってい
る。
向精神薬だけでなく全ての薬剤に対してチェックして欲しい。例えば病名に対して保険診
療上何日分までですという定められた薬剤も学習して欲しい。
ほとんどの薬局は事務が入力に使用するメーカーと薬剤師が使用する薬歴メーカーが異な
り、薬剤師側で重複チェックができず普及が遅れている。
105件
○ 電子処方箋システムを活用した質の高い処方について
喫緊の課題で早々に推進すべき。無駄が多い。複数の医療機関にかかっていて管理が困難
35
などの問題が日々起きている。(同旨15件)
チェック結果が過多だと現場の確認負担やアラート疲労が生じ得るため、重大リスクの優
先表示、検査値(腎機能等)を踏まえた判定、電子カルテ/薬局システムとの連携による
自動反映を前提に、医師・薬剤師が連携して処方見直しにつなげられる運用としていただ
きたい。導入・運用コストや業務負担が医療機関・薬局の持ち出しにならない評価も求め
る。(同旨29件)
医療用経口栄養剤(ONS)やサプリメント等は、必ずしも十分に把握・共有されていない場
合があり、全体像を把握した安全管理が難しい場面もあります。電子処方箋の利活用に当
たっては、薬剤だけでなく栄養摂取状況も含めた情報共有が進むことで、より実効性のあ
る医療安全対策につながることを期待する。(同旨1件)
電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用を推進するにあたっては、導入そ
のものを目的とするのではなく、チェック結果を医師・歯科医師・薬剤師が共有し、実際
の処方判断に活かす運用を重視すべきである。とりわけ歯科処方を含めた情報共有を進め
るとともに、確認・介入行為そのものを適切に評価し、医療安全の向上につながる制度設
計が求められる。(同旨2件)
電子処方箋の普及により処方情報の共有は進みつつあるが、他院処方に対する医学的観点
からのフィードバックや改善提案を行う仕組みは十分とは言えず、処方の質向上につなが
る活用の検討が望まれる。(同旨2件)
電子処方箋システムの規格統一を実施。UIの使いやすさへ投資してほしい。
医院からの処方箋の読み取りの整合性について、各レセコン会社で協力して読み取りミス
が起きないようにしてほしい。
医療機関からの電子処方箋の発行率が低い。(同旨8件)
機能不全で時期尚早。(同旨26件)
今のマイナ保険証はオンラインで「データ」が取れるのは、1−2か月前のデータである。
重複投薬等のチェックはお薬手帳で現在できている。
関連サービスの周知、活用方法の周知を幅広くして頂きたい。(同旨2件)
まず、用法コードの拡大をすべき。
現状は電子処方箋のみに報告義務があるが、その他の処方箋の調剤結果についても報告義
務とすべきである。(同旨1件)
電子処方箋を発行しない場合には、診療報酬の減額をするべき。(同旨1件)
従来の処方箋料の引き下げは絶対に認められない。むしろ、院内処方の場合の処方料、調
剤料の引き上げを行うべきである。
システム導入に関して、個人薬局とチェーン薬局で補助金等の差別をすべきではない。
(同旨1件)
Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進(110件)
主な意見の内容 件数
109件
○ オンライン診療について
「オンライン診療」については、医療資源の脆弱な離島・へき地また新興感染症等の有事
の際には有用である。しかし利便性を追求するがあまり様々な弊害も現実にあり、不適正
な使用による医療の質と安全が脅かされる懸念は常にある。あくまでも対面診療を原則と
し、補完する手段としてのみ使用すべき。(同旨30件)
オンラインでは、触診や応答時の反応などわからない点が多い。見落とす病気が増えるた
め、医師や医療職の負担減のためであれば反対。
オンライン診療は医者の責任が増える。
オンライン診療が利便性のみで広がって、ビジネス的な部分だけが広がり質が落ちること
を危惧している。対策すべき。(同旨11件)
自由診療においてもオンライン診療の広告基準を厳しくするべき。(同旨2件)
オンラインでできる疾患とできない疾患がある。オンライン診療の対象疾患等をきちんと
決めるべき。(同旨12件)
オンライン診療を専門とする医療機関が増加している中で、診療プロセスの共有を病院や
かかりつけクリニック、オンラインクリニックとリアルタイムで共有させる活動への評価
も重要。(同旨1件)
セキュリティー対策に対する国による検討や評価が必要。(同旨2件)
36
昨今AIによるフェイク動画が発達してきており、画面内の動画だけ診療を行うことは危険
であり、性善説で推進するといずれ大きな問題が発生する。(同旨3件)
オンライン診療で向精神薬を処方する場合に、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等
チェックを要件化すべきと考える。(同旨1件)
患者にとっても医療機関にとっても使いやすいような制度設計にすべき。
休日夜間にオンライン診療して(加算を算定)処方箋がでても、週明けしか調剤薬局が開
いていない。
過疎化地域においては、オンライン診療を多用して、ドローンなどでの配送をしていかな
いと成り立っていかないところが多くなってくると思われる。早急に検討していただきた
い。(同旨5件)
低価値な在宅医療はオンライン診療におきかえていくべきである。D to P with N型を育
てることが特に重要であろう。(同旨2件)
在宅医療や高齢者医療において、オンライン診療は医師の負担軽減や継続的なフォローに
有用。しかし食事量の変化や体力低下、栄養状態の悪化といった微細な変化は対面での観
察や多職種からの情報があって初めて把握できる場合も少なくない。オンライン診療の推
進に当たっては、訪問看護や薬剤師、栄養の専門職等との連携を前提とした運用が重要。
近隣に薬局が存在しない僻地等の診療所において、院内に「オンライン服薬指導ブース」
を設置し、外部の薬局薬剤師による指導を受けられるよう、実施場所の規制緩和を強く要
望する。(同旨1件)
薬局に隣接するスペースや建物、敷地であれば問題ないという理解でいいのか。
保険薬局、ドラッグストア内にオンライン診療受診施設は設置できないように、療養担当
規則、薬担規則で強い制限をかけていただきたい。
薬局の場合、自宅に赴き残薬を確認しないのであれば在宅の意味がない。
外来通院できない患者に対してオンライン診療は非常に有用な手段。オンライン診療の前
提条件としての3か月に1度の外来通院の枠をなくしてほしい。(同旨3件)
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・支援病院の施設基準に課せられた月1回のカン
ファレンスについてテレビ電話、web meeting等を活用する場合も認めていただきたい。
介護保険サービス利用中(在宅での訪問介護・訪問看護含む)のオンライン診療が可能と
なれば通所サービス利用中のオンライン診療も可能となるのか。もし可能となるのであれ
ば介護保険の送りの送迎料金の減算についての扱いはどうなるのか。
オンライン診療の点数を上げないとオンライン診療は進まない。(同旨1件)
必要と思う。(同旨8件)
オンライン診療の具体的なノウハウが分かりにくいので具体的に説明していただきたい。
AI診断も積極的に利用すべき。法整備を進めてほしい。
海外在住医師のHPKIカードが発行できず、オンライン診療で電子処方箋を発行できない。
1件
○ その他
遠隔の心臓リハビリが時期尚早との記載を拝見した。訪問リハが進んで無いのにとの意見
だったが、条件を整えると遠隔心リハの方がより安全面に考慮できる可能性がある。心電
図管理下で運動を行い、三次救急の病院が救急車が必要な場面を判断できるとリスク管理
は可能ではないか。
Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの実施(47件)
主な意見の内容 件数
○ リハビリテーション全般について 35件
賛成する。(同旨13件)
退院後の受け入れ先が必要。
診療報酬で正当に評価するとともに、提出様式を統合・簡素化し、現場の負担を最小限に
抑えるべきである 。(同旨6件)
脳血管疾患リハビリ245点と呼吸器疾患リハビリ175点との間に70点もの差がる。リスク
管理や状態把握など脳血管と呼吸器で差はないと感じる。同一点数への改定を希望する。
心大血管疾患リハビリテーションについて、疾患の特性にあわせ、対象疾患を「慢性心不
全」から「心不全」に改めていただきたい。
状態の異なる患者に施行する疾患別リハビリテーションにおいて、対象患者や上限単位
37
数、上限日数、訓練内容に応じた評価を一律で見直すことに反対する。(同旨2件)
質の高いリハビリテーションを推進するにあたって、急性期での質に対する評価だけでな
く、慢性期・生活期での質に対する評価も求める。通所リハビリテーションの中でも個別
リハを実施した際には医療保険での疾患別リハテーション料を算定できる等、慢性期・生
活期においても質の高いリハビリテーションを実施した際にはなんらかの評価をしていた
だけることで、高齢者の在宅生活を継続的に支えることができる。
医学的見地から効果を評価すべき。
パーキンソン病における繰り返すリハ入院は自費で良いのではないか。難病適応となり進
行している症例に効果は低いと思われる。他疾患に点数を振り分けるべき。
・ COPD・間質性肺炎などの呼吸器疾患では、退院後の安定期リハビリの方が機能改善や費用
対効果に優れ、有効性もガイドラインで強く推奨されている。しかし日本では外来呼吸リ
ハの提供施設が極端に少なく(患者の1%未満)、赤字構造のため医療機関が導入しづらい
状況にある。外来呼吸リハの普及には、他の疾患別リハと同等の診療報酬水準に引き上
げ、実施しやすい制度設計とすることが不可欠である。
早期リハビリは非常に重要視されている。しかし疾患別リハビリテーションは20分以上1
単位が基本になっており、短時間のリハビリが十分評価できていない。超急性期おいて、
20分に満たないリハビリ時間を1日当たりで合算して、単位数算定できるようにするだけ
でも、すぐに早期リハビリを評価できる。今次改定から可能としていただきたい。
リハビリ加算、介護保険取得者にも医療で中長期(3~6か月)理学療法できるようにして
いただきたい。
リハビリスタッフを増やす必要がある。
リハビリテーションを行える職種を明らかにして頂きたい。
○ 疾患別リハビリテーション料の上限単位数について 5件
「質の高い」リハとは、リハ前と後のFIM 評価が上がっているかいないかのことか。回復
期リハ病棟だけ算定上限(1日6単位)が低いのは不合理であり、病棟による上限の差は
適切ではない。FIMだけを基準に上限設定を判断するのは不十分で、患者によっては9単
位相当のリハが必要で生活の質向上に直結する場合もある。単位数上限の緩和見直しにあ
たっては、一律削減ではなく、患者に必要なリハを保障できるよう慎重な制度設計を求め
る。(同旨3件)
医療機関外における疾患別リハ料の算定において、その移動中の従事者の付き添いに関す
る要件を明確にしていただきたい(自動車で移動する場合、患者と同乗している必要があ
るのか、別の自動車であっても速やかに対応が可能であれば良いのかなど)。
○ 運動期リハビリテーション料等に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者について 2件
「適切なリハビリテーション」とは何を指すのか。定義を明確にすべきである。
切断患者や複数骨折の患者の場合は9単位実施できる日数(60日)を超えてもリハを必要と
する患者が多い。ぜひ、対象患者の前向きな見直しをお願いする。
○ 訓練内容に応じた評価について 5件
「より質の高いリハビリテーション」とはどういうものなのか、定義されないまま訓練内
容の評価を行うのは問題である。質の高いリハビリテーションの定義は病期によって異な
る。訓練内容に応じた評価に見直すのであれば、病期の違いを考慮する必要があるのでは
ないか。
まずは訓練内容の記録を毎日していることについて加算がつくなどができると訓練内容の
入力がより推進できるのではないか。その際に5分毎に実施した内容を記録するなど明記
されると良い。
訓練内容の報告やレセプトへの記載要件等、医療機関の業務負担に繋がる改定は反対。リ
ハビリテーション実施の職種によって点数に傾斜をつける見直しも反対。
小児リハビリテーションは、重症心身障害児や発達障害など、成人とは異なる専門性と長
期的支援を要し、その介入は回復だけでなく発達支援や生活支援も重要である。訓練内容
だけで評価すると、姿勢管理やコミュニケーション支援など“維持的”と見なされやすい
介入が不当に低評価となり、必要な子どもほど不利益を受ける懸念がある。よって、小児
リハの特性を踏まえ、機能維持・予防・発達支援なども正当に評価できる制度設計が必要
である。
病室でのベッド上の訓練等を平易な療法と判断するには問題があり、疾病発症直後の急性
状態では健康状態の管理などを要し、回復期より慎重な対応が求められます。従って、発
38
症早期についてのベッド上で行われる療法については適正に評価されることが必要と思わ
れます。
Ⅲ-4-1 発症早期からのリハビリテーション介入の推進(14件)
主な意見の内容 件数
○ 発症早期からのリハビリテーション介入について 14件
もっと診療報酬を手厚くするべき。発症早期に医療資源を制限することで、結果的には長
期間に渡って医療・介護資源を浪費することになる。(同旨5件)
早期退院にもつながるので重要であるが、土日などの勤務が増えることから、人員を増や
す必要があるため人件費が高騰してきている。
リハビリを早めに介入してほしい。(同旨1件)
発症早期からのリハビリテーション介入の推進に賛同する。急性期では早期離床・早期リ
ハにより廃用を防ぎ、合併症(肺炎、せん妄、褥瘡等)を減らし、在院日数短縮と退院後
の生活機能の維持に直結するためである。一方、休日や夕方以降の介入体制の確保、多職
種連携(医師・看護・リハ・栄養等)の調整にはコストがかかるため、早期介入を標準化
できるよう、体制整備と実施に係る負担(人員配置・連携時間)を含めた評価としていた
だきたい。(同旨2件)
発症早期からのリハビリテーション介入は、高齢者や重症患者において特に重要であると
考えます。しかし、食事摂取量の低下や低栄養がある状態では、リハビリへの参加が難し
く、期待される効果が得られないことも経験します。リハビリテーションの早期介入を実
効性のあるものとするためには、栄養状態の評価と、ONSを含む適切な栄養支援を同時に
進める体制が必要。
毎回リハビリを行う際には医師から指示をもらう仕組みだが、医師の直接指示がなくても
入れるようになる仕組みを作ってはどうか。
Ⅲ-4-2 土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実(51件)
主な意見の内容 件数
○ 土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実について 51件
望ましい。評価すべき。(同旨5件)
急性期、亜急性期には必須だと思う。
年末年始などもリハビリスタッフが出勤してくれている。(同旨1件)
土日も実施するのであれば報酬増額が必要である。(同旨16件)
土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実に賛同する。急性期では週末にリハが止ま
ることで離床が遅れ、廃用やせん妄、誤嚥等のリスクが増え、結果として在院日数延長や
転院・退院調整の遅れにつながり得る。一方で週末体制の整備には、リハ職の確保に加
え、看護師等との連携、休日手当等のコストが発生するため、単なる実施要件化ではな
く、休日実施に伴う追加コストを十分にカバーする評価(加算等)としていただきたい。
現実的には、看護師の人数が足りていないため、難しい現状にある。
土日祝日におけるリハビリテーションの中断は、身体機能の低下や回復の遅れにつながる
可能性があり、できる限り連続性が保たれることが望ましいと考えます。ただし、実際に
は人手不足や勤務体制の制約があり、平日と同様のリハビリを実施することが困難な場合
も少なくありません。そのため、土日祝日にはリハビリ専門職による介入に限らず、離床
支援や栄養管理(ONSを含む)など、体力低下を防ぐための最低限の支援が継続される体
制づくりが重要であると考える。
休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供は重要課題であるが、平日と同様
の明確な基準が必要である。
土日も80%以上の介入は基準が厳しすぎる。
精神科医療においても是非推進しほしい。
受け入れ先があるのであれば実施可能。
人材確保が難しい。(同旨2件)
働き方改革に逆行している。不要だと思う。(同旨6件)
リハビリが必要となる場合は慢性的な改善しか望めない場合が多く、土日祝日などの点数
39
付加をつけてまでするものではない。(同旨3件)
医療従事者の疲弊や医療費の高騰を考慮すべき。(同旨3件)
オプションは自費にしたら良いと思いう。
Ⅲ-5-1 救急医療の充実(65件)
主な意見の内容 件数
○ 救急医療の充実について 59件
推進すべき。(同旨4件)
医療費の抑制も考え、全国的な考え方を整理・統一が望ましい。
夜間休日の医療活動の評価をより高くすることが必要。一方で、夜間休日ではない、例え
ば平日9時~16時の救急受診について在宅医・施設・医療機関とで連携することを評価す
れば、時間外の人的資源の必要量を改善できないか。
救急医療の充実に賛同する。急性期病院が救急を継続的に担うには、診療行為の評価だけ
でなく、24時間の受入を支える当直・オンコール体制、看護体制、検査・放射線・薬剤等
のバックアップ、病床確保といった「体制維持」に要するコストを十分に評価することが
不可欠である。また、DNAR等で侵襲的治療を望まない患者の搬送や、在宅・施設側の調整
不足による搬送が増えると救急機能が圧迫されるため、地域での意思決定支援と受入基準
の整理を進めつつ、急性期側が不利益を被らない評価としていただきたい。(同旨3件)
救急外来医療を 24 時間提供するための人員や設備、検査体制等に応じた新たな評価はぜ
ひ行っていただきたい。(同旨10件)
救急は基本的には、診療報酬として処置料が収益になるが物価の高騰を考慮していない。
医療機器が高騰、人件費も高騰している、一人にかかるコストが麻酔科のように時間ごと
に加算されるシステムも必要。
救急で使う薬品の薬剤費は全く収益なならないかマイナスになる傾向にあるので改める必
要があるのではないか。
外科専門医の配置、後送体制の確保等、緊急歯科医療体制の確保に対する評価を要望。
精神科疾患や認知症患者の救急医療の体制を整えられるような診療報酬の仕組みにしてほ
しい。
診療所レベルであっても、夜診や土日祝の営業は、一次救急的な業務がたぶんに混ざって
くる。メリハリをつけて手厚く評価すべきである。(同旨3件)
救急医療、小児・周産期医療、がん・緩和ケア、精神医療などの重点分野は、いずれも高
い専門性と手厚い人員配置を要し、不採算となりやすい構造にある。これら政策的意義の
高い分野において、複雑な実績要件や報告義務を設定することは、かえって地域医療の崩
壊を招きかねない。医療機関が安心して存続できるよう、複雑な実績判定を廃し、基本診
療料を含む底上げによる「真水」の財源投入を強く要望する 。
救急医療管理加算に係る状態に脳疾患の状態を追加してほしい。同一傷病で前医から転院
してきた場合は救急医療管理加算が算定できないが、高次医療機関の場合は他院で入院中
に急性増悪し緊急搬送されてくる場合が多い。状態によっては算定できるようにならない
か。(同旨1件)
高齢者における救急医療の利用は増加傾向にあるが、その中には低栄養やフレイル、脱水
といった予防可能な要因が重なった結果、急変に至るケースも多く見受けられる。救急医
療の充実を図る上では、救急体制の整備と同時に、日常的な体力維持や栄養支援を通じた
予防的アプローチが不可欠であると考えます。地域での栄養管理や生活支援を強化するこ
とが、結果として救急医療の負担軽減につながると考える。
救急受診した際も例外なくすべての患者に対して選定療養費が徴収できるようにすること
で、不要不急の受診を減らし医療機関の負担を減らせるのではないか。(同旨1件)
本当に必要な救急搬送にすべき。有料化を図るべき。(同旨8件)
受け入れ件数並びに重症度に伴った加算を検討してほしい。(同旨3件)
ドクターカーや新生児搬送専用車を自院で保有・運用している実態を踏まえ、自院搬送を
行った場合の評価や、救急体制充実加算に準じた実績評価の導入を検討されたい。(同旨
1件)
救急車以外の救急医療の評価も強化することで、救急搬送以外の救急医療の道が開かれる
のではないか。
医師を増やすためにはどうしたら良いか考えて欲しい。(同旨3件)
40
地方では夜間急病センターの開設が必要。(同旨1件)
病院ごとではなく輪番制で消化器外科、脳神経外科、循環器内科のホットラインの整備を
希望する。
○ 救急患者連携搬送料について 1件
救急患者連携搬送料は、今は搬送元の病院にだけ点数が付くこととなっているが、より下
り搬送を促進するため、搬送先の病院についても点数が付くよう見直しをお願いしたい。
○ その他 5件
マイナ保険証を患者、家族の許可なく救急隊員が使用できるように法整備を進めてほし
い。救急隊員が働きやすいよう、判断しやすいように法整備を進めるべき。(同旨1件)
救急医療が特に評価されるようになってきたことにより、「救急搬送を断らない医師」を
紹介する業者が登場してきている。規制を検討してもよいのではないか。
緊急医療の必要性を診療なしに指導するのは無診投薬、無診療養指導とともに違反行為。
法的責任の所在を明らかにしてからにすべき。
平時からの地域での災害訓練について診療報酬をつけることを要望する。
Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実(55件)
主な意見の内容 件数
○ 全般について 27件
小児・周産期医療の充実を推進すべき。(同旨8件)
医療費の抑制も考え、全国的な考え方を整理・統一が望ましい。
救急医療、小児・周産期医療、がん・緩和ケア、精神医療などの重点分野は、いずれも高
い専門性と手厚い人員配置を要し、不採算となりやすい構造にある。これら政策的意義の
高い分野において、複雑な実績要件や報告義務を設定することは、かえって地域医療の崩
壊を招きかねない。医療機関が安心して存続できるよう、複雑な実績判定を廃し、基本診
療料を含む底上げによる「真水」の財源投入を強く要望する。(同旨6件)
医師不足・地域の実情を踏まえ、GCUの単独運営容認と、重症児評価の弾力化を求める。
MFICUやNICUに対し、母体搬送や帝王切開の実績要件を厳格に適用しようとする動き
は、地方の周産期医療を崩壊させる危険性が高い。地域によっては、少子化の中で「実績
件数」を稼ぐことは困難であっても、その施設が地域の周産期医療の最後の砦として機能
している現実がある。「集約化」の名の下に地域の分娩機能を奪うような要件厳格化は撤
回すべきである。また、小児科療養指導料についても、患児の成長に伴う継続的な管理の
必要性を無視し、内科への移行を強制するような制限は行うべきではない。(同旨5件)
地域によっては、小児・周産期医療は余っています。地域ごとに少数個所に統合して、当
直などの負担を図る方が良い。(同旨1件)
医療的ケア児や神経発達症の患者にかかる診療時間に対する評価を高くし、どの医療機関
でも前向きに診療できるような診療報酬体系を望む。
○ 成人移行期の小児について 1件
小児科から成人への移行について、患者家族だけでなく成人診療科の医療従事者への広
報・周知を図っていただきたい。
○ 小児入院医療管理料等、小児科外来診療料ついて 10件
小児科外来診療料の点数と比べて高い医学管理、検査、薬剤、処置、手術等を行う場合
は、小児科外来診療料と合わせて算定、または、包括ではなく出来高算定できるようにす
べきである。必要な医療行為を行ったために、持ち出し分が増えることのないようにして
いただきたい。(同旨4件)
消費者物価指数の上昇を踏まえた増額が必要。
5歳児健診で発達障害が疑われても、6歳未満では小児特定疾患カウンセリング料が包括化
され、診療所側は受け入れが困難になっている。このまま全国的に5歳児健診が進むと、
受診先不足が生じ、小児科外来の受け皿が機能しなくなる可能性が高い。そのため、小児
特定疾患カウンセリング料を小児科外来診療料/小児かかりつけ診療料の包括外として算
定できるよう制度改正が必要。
医療費の負担がないため、風邪の来院に対しアレルギー検査がされていたり、採血、検査
が必要以上にされているのではないかと疑問がある。(同旨1件)
在宅で療養する小児患者は在宅療養指導管理料の算定の有無に係わらず、訪問診療料など
41
の出来高算定を認めるべき。
○ 母子の心身の安定・安全に配慮した産科における管理や妊娠・産後を含む継続的なケアを 2件
行う体制について
妊婦への栄養指導や聞き取り・情報提供機会の評価や、その体制を整えている医療機関へ
の評価を診療報酬に反映いただきたい。
受精から出産後の1000日の栄養状態が、その後の成長や疾患リスクと密接にかかわること
から、妊娠前~妊娠中、出産後まで、ハイリスク妊婦に限らず全妊婦に対する入院・外来
栄養食事指導の新設を提案したい。
○ 療養病棟入院基本料について 1件
医療区分2又は3に該当する疾患や状態、処置等の内容の見直しにあたっては、在宅や介
護施設では対応が難しく、療養病棟での入院の必要性が高い患者が、医療区分2又は3に
該当しないということで行き場がなくなることのないようにするという観点も含めて検討
してほしい。
○ その他 14件
充実のためには抜本的な人員増が必要。(同旨2件)
現場の「現状」を十分に踏まえるべき。(同旨1件)
出産費用の保険請求について、倒産する医療機関が無いように点数設定をお願いしたい。
(同旨1件)
多くの小児科病院では入院時に家族の付き添いがもとめられます。付き添いが不要となる
環境設定を目指した診療報酬体系の提案をお願いしたい。
ロボットやAIなど積極的に取り入れてほしい。(同旨1件)
小児患者が高熱などの症状で診療と投薬施設の2箇所を受診するの負担を減らすために、
薬剤師を雇って頑張って院内処方の診療所の評価を上げるべき。
ちょっとした風邪でも500円で往診対応するチェーン小児科は規制すべき。
平日日中は診療報酬を高めにして 時間外は患者さんも3割負担などするようになれば、
平日日中にかなり解決するようになるかと思う。
保険点数を上げること、政治事件の免責が必須。
Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価(124件)
主な意見の内容 件数
○ 全体について 8件
救急医療、小児・周産期医療、がん・緩和ケア、精神医療などの重点分野は、いずれも高
い専門性と手厚い人員配置を要し、不採算となりやすい構造にある。これら政策的意義の
高い分野において、複雑な実績要件や報告義務を設定することは、かえって地域医療の崩
壊を招きかねない。医療機関が安心して存続できるよう、複雑な実績判定を廃し、基本診
療料を含む底上げによる「真水」の財源投入を強く要望する。(同旨1件)
質の高いがん医療および緩和ケアの評価拡充に賛同する。がん医療の質は治療成績だけで
なく、治療早期からの緩和ケア介入により、疼痛・症状緩和、意思決定支援(療養場所の
希望、DNARを含む)を行い、不要な救急搬送や入院を減らすことが重要である。そのた
め、緩和ケアチームの介入や多職種カンファレンス、在宅・薬局・訪問看護との連携、症
状緩和薬(麻薬を含む)の適正使用といったチーム医療と地域連携に要する実務が適切に
評価され、急性期病院でも持続可能に提供できる仕組みとしていただきたい。
熱心に取り組んでいる在宅診療所は高く評価すべきである。
医療費の抑制も考え、全国的な考え方を整理・統一が望ましい。
推進すべき。(同旨1件)
推進するためには人員増が必要。
○ 外来腫瘍化学療法診療料等について 2件
外来化学療法で皮下注射を評価するなら在宅でも評価を可能にし、さらに腎不全などがん
以外の患者にも痛みを和らげる緩和ケアが受けられるよう、誰もが公平に苦痛緩和を受け
られる体制を整備すべきである。
薬物療法の投与法で皮下注射を実施した場合についても評価は当然である。
○ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群について 2件
BRCA1/2の病的バリアント保有者には、発症前から定期検査や予防的手術が必要だが、未
42
発症者には保険適用がなく、経済的負担で適切な医療が受けられない事例が生じている。
サーベイランスや予防手術を保険適用にして、発症前から平等に質の高いゲノム医療を受
けられる体制整備が必要である。今後多遺伝子パネル検査の普及が進むことも踏まえ、病
的バリアント保有者全体を対象とした公平な遺伝医療の仕組みを構築すべきである。(同
旨1件)
○ がん患者指導管理料について 1件
がん治療に伴う外見変化への不安に専門的に対応できるよう、アピアランスケアに関する
がん患者指導管理料の算定要件を明確化し、適切な支援を正しく評価する制度整備が必要
である。
○ 末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者等に対する質の高い緩和ケアについて 62件
緩和ケア病棟へ呼吸器疾患や腎不全患者を追加する前に、体制逼迫や受け入れ困難が生じ
るため、まずチーム加算などで段階的に導入し、非がん領域の専門性や体制整備を進めつ
つ関係学会と十分協議して慎重に進めるべきである。(同旨4件)
腎不全患者の緩和ケア対象拡大は評価できるが、CKMへ安易に流れる懸念があるため、ま
ず緩和的腹膜透析の利点を周知し移行支援を強化する体制整備・評価が必要である。(同
旨13件)
腎不全患者の緩和ケアについてHD、PDは積極的治療とみなされ治療をやめなければ緩和病
棟に入ることができない。
血液透析を回す限り報酬がつくため、医療者は透析を維持することばかりを考えがち。終
末期の患者の苦痛や家族の意見が顧みられない。QOLを重視した緩和ケアに対応できる体
制づくり、医師の研修を充実させてほしい。
腎不全患者などがん患者以外の緩和ケア治療の拡大を希望。(同旨16件)
慢性腎不全患者もがん患者と同様に痛み・不安など多面的な苦痛を抱えるため、緩和ケア
を診療報酬上で明確に評価し、末期腎不全患者が緩和ケア病棟に入院できる体制を整備す
べきである。(同旨2件)
腎不全の緩和ケア(疼痛管理)への要望が強い一方で、その対応を質高く実施できる医師の
数は限られている。不十分な知識で腎不全患者への疼痛管理が実施されないように、研修
受講や緩和ケア専門医との協同による実施などの要件化が必要ではないか。
末期腎不全の緩和ケアでは、腎不全に精通した医師・看護師をチームに含めることを算定
要件とするなど専門性の確保が必要である。
緩和ケア病棟がない施設でも、一定の研修等を条件に末期腎不全患者への緩和ケアに指導
料や加算を認めるべきである。
終末期の腎不全患者の定義が必要と考える。腎代替療法を取り入れた患者であるのか、そ
うではないのか。
緩和ケアはもっと評価されるべき。
外来早期から薬剤師が面談し疼痛管理や副作用評価を行う体制を評価し、緩和ケア外来で
薬剤師の専門的役割を適切に評価する仕組みを整備すべき。
緩和ケアに使用される医療機器はQOL向上を目的とするため、アウトカム中心の現行基準
では適切に評価されない。緩和ケア機器の特性を反映した評価項目への見直しが必要。
緩和ケア認定看護師や多職種が必要。(同旨2件)
がん・緩和ケアを重点分野とするなら、外来化学療法下で患者の苦痛や不安に寄り添う看
護実践を適切に評価する仕組みが必要である。
緩和ケアに歯科も関わるべき。
緩和ケアの質向上のための義務研修会が必要。(同旨1件)
『透析を止めた日』を読み、医療の役割は命を延ばすことと、苦しみを和らげることのバ
ランスにあると再認識した。在宅で終活できる腹膜透析という選択肢もあった上で、それ
ぞれの人生を全うできる世の中であって欲しい。(同旨4件)
透析や腎移植などの腎代替療法を選択しない(または認知症や他疾患の影響から選択でき
ない)ため死を迎える末期腎不全患者は今後も急速な増加が見込まれる。このような患者
も包括した制度構築が必要。
末期腎不全患者に使用可能な保険適応薬が少なく、適応拡大により質の高い緩和ケアを実
施できるよう改善してほしい。
緩和ケア病棟がない施設でも、一定の研修等を条件に末期腎不全患者への緩和ケアに指導
料や加算を認めるべきである。
43
○ 在宅での緩和ケアについて 20件
心不全等の慢性疾患による終末期の方に対して包括ケア病棟への入院料を見直すのであれ
ば、在宅でもそれに相当する加算を設定していただけないか。(同旨1件)
血液透析離脱後の患者が緩和ケア病棟に入れず在宅看取りも訪問看護の制限で不十分な現
状を改善するため、末期腎不全患者を別表7の対象に加えて医療保険で訪問看護を利用で
きる制度改正を求める。(同旨2件)
高齢・合併症で血液透析継続が困難となる患者に対し、腹膜透析への移行支援と在宅医
療・訪問看護と連携した体制を制度的に評価して、治療中止以外の現実的な選択肢として
PD移行を提示できる仕組みを整備すべき。(同旨7件)
在宅で緩和ケアを必要とする末期腎不全患者が、訪問看護の制限や麻薬適応の狭さにより
十分なケアを受けられない現状を改善するため、CKM患者も含め医療保険で在宅緩和ケア
を提供できる制度整備が求められる。
末期の呼吸器疾患・腎不全・心不全患者にも在宅で十分な緩和ケアを提供できるよう、在
宅麻薬等注射指導管理料の活用による訪問看護指示の緩和や、腎不全でも使用可能な麻薬
の在宅算定を認める制度整備を求める。(同旨3件)
在宅腫瘍治療電場療法に対し、現在機器自体の加算が無いため、機器加算の評価をつけて
ほしい。
在宅でのがん医療・緩和ケアに対する評価についても考慮して頂きたい。
○ 質の高いがん医療について 14件
質の高いがん医療の評価においては、ACPやいのちの教育の視点を含め、患者が納得して
選択できる支援が行われているかどうかも考慮されることを期待する。(同旨2件)
がん診療も進歩し複雑化して、多職種がかかわることが多いので、癌治療中はさらなる加
算があっても良い。
がん患者はほかのがんのリスクが高まるので、包括的な診療を行う必要があり、医療連携
で大きな病院を紹介することもある。評価体制をお願いする。
圧倒的に、腫瘍内科医や専門薬剤師が足らず、外科手術への診療報酬体系も実費を賄えて
いません。質の高いがん医療のためには、質的な評価とそれに応じた新療法報酬と、外科
手術診療報酬の国際標準への引き上げが必要。(同旨2件)
癌性腹膜炎によるイレウス症状の緩和を目的とした経管減圧に対しては、ストレスの大き
い経鼻イレウス管ではなく、食道ろうを用いた管理にベネフィットがある方策を示してい
ただきたい。
抗がん剤など、医療費が高額で、治療中断のケースがある。特に薬代の値下げが必要。
抗がん剤治療により口内炎が生じている患者に対する口腔管理は、患者の精神的な苦痛に
配慮した指導をする必要があり、長い時間カウンセリングすることが多いので、がん患者
に対する口腔管理に特段の加算を求めたい。
入院中の化学療法患者に対する高尿酸血症対策薬ラスリテックに診療報酬上の評価をつけ
てほしい。
経口抗がん剤の副作用管理を担う薬局薬剤師のフォローアップ業務に対して、診療報酬上
の評価を新設すべきである。
特定薬剤管理指導加算2の対象を注射薬だけでなく皮下注射薬・分子標的薬・内服抗がん
剤にも拡大し、点数・算定頻度を引き上げてほしい。
○ その他 15件
どのような評価基準にするか、学会だけではなく現場からの意見も吸い上げてほしい。
(同旨4件)
質の高いがん医療を実現するためには、国民に 治療成績(症例数、治療死亡率、治療合
併症率、生存率 など)を開示すべき。そのためには、医療広告ガイドラインの改定が必
要。
ロボットやAIなど積極的に取り入れてほしい。法整備を進めてほしい。
現状困難だと思う。
がん医療では高額な医療費がかかっており、医療費の増加の一因だと思う。保険で対応可
能なところと可能でないところを線引きするべきではないか。(同旨3件)
高齢者に対する年齢制限を設けるべき。(同旨2件)
44
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価(60件)
主な意見の内容 件数
○ 精神医療全般について 16件
質の高い精神医療の定義を明確化すべき。(同旨4件)
重症例以外では24時間対応が必ずしも質の高い医療につながらない。
精神保健指定医と同等キャリアの医師にも診療報酬の引き上げを求める。
経験の浅いバイト医師のみで運営するクリニックの診療の質が低く、誤診や不適切な診断
書の乱発が生じているため、主治医制・指定医・専門医を評価すべき。(同旨4件)
精神科病院が看取りや治安維持医療に積極的に関与すべき。
精神疾患を認識せず受診しない事例が多く、医療保護入院等の体制維持が必要。
一般科から精神科への紹介が遅く、つながりやすい仕組みを検討すべき。
他院からのECT目的の転院で入院基本料が下がる問題があり、救急入院料等を算定できる
よう見直すべき。
○ 外来・在宅精神療法について 9件
精神療法の報酬アップが必要。30分以上かけても点数が低く、短時間診療が促進される。
(同旨1件)
通院・在宅精神療法の点数が低く、専門医や指定医を高く評価する仕組みが必要。
通院・在宅精神療法は基準が曖昧であり、行為や対象を明確化すべき。
30分未満の精神療法一律減点は5分診療を加速させるため、10~15分基準の新設が必要。
初診の精神療法も30分未満を算定可能にすべき。
児童精神科は診療時間が長く患者数を多く診られず、現行の点数では採算が合わない。
時間のかかる診療には応じた報酬が必要。
薬物療法だけでなく傾聴への適切な対価が必要。
○ 各種加算について 3件
早期診療体制加算は要件が厳しく、満たした数で段階的に加算できる仕組みにすべき。
療養生活継続支援加算は業務負担が大きく期間も合わないため、要件緩和と時間・回数に
応じた加算が必要。
児童思春期の専門管理加算等は要件が厳しく点数も労力に見合わない。
○ 精神科リエゾンチーム等について 3件
急性期一般病院での精神科リエゾン、多職種連携の実務を診療報酬で評価すべき。
精神科救急で作業療法が限定的であり、個別OTや薬剤師評価などチーム医療を加算で評価
すべき。
多職種連携が必要であり、職種間の賃金格差なく待遇保証すべき。
○ 身体疾患、身体合併症への対応について 4件
精神疾患を持つがん患者の一般病院入院時に算定可能な診療点数を設けるべき。
精神科病床入院患者の慢性身体合併症への抗がん剤・麻薬を出来高算定可能にすべき。
(同旨1件)
一般病床で身体合併症の継続管理が必要な患者への新たな評価が必要。
○ 臨床心理師による支援について 5件
CBTや精神分析療法、トラウマケアなど専門的治療を診療報酬で適切に評価すべき。
精神保健福祉士・公認心理師の訪問支援の報酬化を強化すべき。(同旨3件)
○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに向けた対応について 5件
入院より外来・在宅の評価を高め、地域包括ケアの視点で報酬体系を見直すべき。(同旨
2件)
地域移行のために入院中の教育・体力づくり等を複数回算定できる仕組みが必要。
デイケアの人員配置は柔軟化が必要。
○ 認知症患者への対応について 4件
認知症の精神科救急ニーズが増えており、行動制限を避けた環境整備やケアを重視した評
価が必要。
認知症患者の精神科医療は救急対応・高規格病棟での短期入院へ転換する必要がある。
認知症在宅患者への在宅調剤は特別な配慮が必要で、評価の充実を求める。
45
認知症増加により精神科医の負担が増えており軽減策が必要。
○ 薬物療法について 2件
薬局で向精神薬・睡眠薬の重複チェックによる減薬を評価すべき。
向精神薬の弊害をさらに精査すべき。
○ その他 9件
救急医療、小児・周産期医療、がん・緩和ケア、精神医療などの重点分野は、いずれも高
い専門性と手厚い人員配置を要し、不採算となりやすい構造にある 。これら政策的意義の
高い分野において、複雑な実績要件や報告義務を設定することは、かえって地域医療の崩
壊を招きかねない。医療機関が安心して存続できるよう、複雑な実績判定を廃し、基本診
療料を含む底上げによる「真水」の財源投入を強く要望する。(同旨1件)
オンライン診療の拡大に反対。特に初診からのオンライン診療における精神療法は患者の
病態把握が適切に行えるとは思えない。(同旨1件)
精神科医療にロボットやAIを積極的に取り入れるべき。(同旨2件)
現状困難だと思う。
良くわからない。
Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価(28件)
主な意見の内容 件数
6件
○ 診療報酬全般について
歯科口腔外科領域における難治性疾患への医療のさらなる評価を希望する。現在の別表第
四に記載の歯科特定疾患以外にも、難治性の疾患や、標準的な療法がなくお困りの患者や
医療者は少なくない。
難病が疑われ診断確定までに集中的な精査を要する症例について、診療報酬上の加算等の
拡充またはDPCの評価・包括範囲の見直しにより、診断プロセスが不利にならない制度設
計を求める。
難病指定ではないが、関節リウマチは診療と治療に専門性が問われる。検査設備投資や人
件費もかかるのでインセンティブを設けるべき。
難病患者への口腔ケアはかなりのテクニックが要するので、それにふさわしい診療報酬の
評価をして欲しい。
難病指定されている患者に対応しても管理料の発生しない報酬体系は改善すべき。
複雑な実績判定を廃し、基本診療料を含む底上げによる「真水」の財源投入を強く要望す
る 。
3件
○ 訪問診療・訪問看護・在宅療養に関する制度見直しについて
在宅療養で医療保険で訪問看護する神経難病と他の難病で扱いが異なる。慢性的に症状が
きつい人には医療保険での訪問看護を許可してほしい。(同旨1件)
不適切な訪問診療・訪問看護が行われないように監視が必要。
9件
○ 高額療養費制度・公費負担の在り方について
上限額管理表の管理がしづらい。効率的になるよう、マイナ保険証に統合されるべき。
常識的な治療は補助金があってよいが、高額医療は自己負担が必要。(同旨1件)
医療費も高騰化しており、年齢などで公金を入れる割合を鑑みてもいいのではないか。
医療費の抑制も考え、全国的な考え方を整理・統一が望ましい。
難病と一言で片付けると軽度の症状から重度の症状まで様々であり、全て一律に無料化す
ることは反対。
窓口負担の無償化など、難病に関わらず経済的な不安にならずに医療にかかれることが必
要。(同旨1件)
基本看取るべき、延命は自費。
3件
○ 難病の周知・啓発や社会的支援について
腎不全・透析患者の緩和ケアについて、就労との両立や通院・送迎負担を含め、医療提供
体制として診療報酬上の評価を求める。
就業支援を要すると感じる。
まだまだ周知、診断にいたっていない患者さんが多い。疾患教育、適切な医療機関の受診
を推進していただきたい。
46
7件
○ その他
人手不足の解消するためロボットやAIなど積極的に取り入れてほしい。
難病患者への口腔ケアのテクニックを習得する研修会を開催してほしい。
治らない難病も多々ある。適切なとは何かわかるようにしてほしい。
十分対応すべき。(同旨1件)
医科との連携
現状困難だと思う。
Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進(66件)
主な意見の内容 件数
16件
○ 診療報酬・加算の評価水準の見直し・簡素化について
外来感染対策向上加算や発熱患者対応加算が月1回の算定では、感染対策に係る労力や経
費に見合っていない。診察の都度、算定できるようにするべき。(同旨1件)
外来感染対策向上加算は届出が複雑で算定ハードルが高いにもかかわらず点数が低い。発
熱患者等対応加算も、時間分離、空間分離に手間がかかる。増点を望む。(同旨2件)
外来感染対策向上加算について、病院でも算定できるようにしてほしい。
感染症対策および薬剤耐性対策の推進にあたっては、有事対応にとどまらず、平時からの
体制整備や職員教育、抗菌薬の適正使用を支える取組を継続的に評価することが重要。
発熱患者等対応加算について、外来感染対策向上加算の加算ではなく単独の加算とし、点
数を引き上げてほしい。
小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の小児抗菌薬適正使用支援加算は、新型コロナ
疑いやインフルエンザ疑いの患者を診療した場合も算定できるようにしてほしい。
連携強化加算、サーベイランス強化加算については手間の割に低廉。増額を望む。
感染対策向上加算を地域の感染対策部分と院内の感染対策部分それぞれ評価すべき。
健診からの移行再診料の場合、初診料と同様に医療DX加算に限らず、歯管、外安全、外感
染、ベースアップの加算をつけて欲しい。
専任配置や会議・介入・監査に要する時間と人員、物品費(PPE等)を現場の持ち出しに
しないよう、体制整備を診療報酬上も後押しする制度設計を求める。(同旨1件)
手指衛生の取組をアルコール消毒薬の使用本数など量的指標のみで評価ではなく、適切な
手指衛生行動の実施を促す指標(観察・監査、教育・フィードバック等)に改めるべき。
(同旨1件)
12件
○ 抗菌薬適正使用・薬剤耐性(AMR)対策(処方行動・指導・罰則等)について
ASTの専従要件は医師か薬剤師として、薬剤師は化学療法学会の抗菌化学療法認定薬剤師
を必須としてはどうか。
全ての医療機関に義務付けるべき。
いまだに漫然と抗生剤を使用するケースが見られる。特別な理由があれば但し書きをする
など処方に意識を持たせる必要があるのではないか。(同旨5件)
薬剤耐性に関しては一律化するのは難しい。
薬剤耐性の感染症対策ルールができて助かっている。
感染症対策や薬剤耐性対策に後ろ向きな医療機関に対して、ディスインセンティブの設定
が必要ではないか。
抗菌薬が購入出来ないこと自体、大きな問題。
8件
○ 微生物検査・培養検査・検査室体制の評価・要件について
微生物学的検査要件を厳しくするのであれば、今とは逆に、抗ウィルス等早期投薬の必要
なものへの手遅れや重症化を来さない対応を考慮すべき。(同旨2件)
薬剤耐性対策を実効性あるものとするためには、適切なタイミングでの検体採取、質の高
い培養検査、結果に基づく治療選択が正当に評価される仕組みが必要。(同旨1件)
不必要な検査抑制のため、検査適正化に関する指針の周知や、多職種による検査内容の検
討体制の構築、ならびに適正な検査実施を促す評価の在り方についても検討すべき。
日曜日祝日も対応している微生物検査室に対する評価をいれてはどうか。
検体検査管理加算(Ⅳ)の鏡検実施やブランチラボではない検査室である事は最低限の基準
として、培養同定及び感受性検査が自施設で行われている事とすべき。また検査室があっ
47
ても微生物検査を外注することがあるため評価には自施設の微生物検査の内何割以上を実
施する事等の基準を設けるではどうか。加えて、精度管理の受検を義務付けるべき。研修
や人材要件も検討すべき。
4件
○ 感染対策・診療体制(待合分離・個室隔離・面会制限等)とその評価について
個室隔離した場合、個室料金を貰えないため加算をつけて欲しい。
マルチプレックスPCR検査等の有用な診断ツールに対し、スクリーニング目的での実施を
厳しく制限する提案は、早期診断・早期治療の妨げとなり、院内感染や地域での感染拡大
リスクを高めるものである。また、抗菌薬適正使用体制加算において、地域性や患者構成
(重症度)を無視して一律にAccess抗菌薬の使用比率等で評価にメリハリをつけること
は、必要な患者への適切な抗菌薬投与を躊躇させ、患者の生命を危険に晒すことになりか
ねない。現場の臨床判断を尊重した制度設計とすべき。
病院だけでなく、薬局が感染症対策を目的とした待合分離などを設置していれば評価する
仕組みがあってもよいのではないか。
面会制限等について科学的な根拠はあるのか。
2件
○ 制度設計・運用(データ活用・ディスインセンティブ・ルールの妥当性)について
NDB(ナショナルデータベース)等を活用し、ガイドラインから著しく乖離した処方傾向を
持つ医療機関を特定・可視化し、個別指導の重点対象とする、あるいは診療報酬上の減算
対象とするなど、データに基づく適正化指導を徹底すべき。
感染症学会や環境感染症学会のガイドラインに疑義があり、これだけを重用するのやめて
いただきたい。
4件
○ ワクチン・特定薬剤(タミフル等)に関する評価・規制・調査について
コロナワクチンの有効性、健康被害の実態を調査するべき。インフルエンザワクチン、老
人の肺炎球菌ワクチンの有効性も調査し公表するべき。
タミフル等市販化の話があるが、言語道断
濫用の元となり耐性ウィルスが増える懸念もありタミフルのOTC化は反対。(同旨1件)
3件
○ 人材・教育・啓発(国民・学校教育・医療者・専門医)について
学校教育などで広く感染の知識を周知すべき。
過剰な副作用情報を広める医師については指導すべき。
感染症専門医の増加も必要。
6件
○ 医薬品・医療資源(薬価・供給・国内開発・備蓄)の確保について
IHEAT、GMISの平時からの活用が必要。
日本での薬の開発をもっと国が援助すべき。(同旨2件)
後発医薬品の見直しが必要。
パンデミックが起きたときの、余剰を各医療施設が持てることが重要。
11件
○ その他について
しっかり取り組むべき。(同旨2件)
現場の負担が大きい。(同旨1件)
費用を負担してほしい。
医療費の抑制も考え、全国的な考え方を整理・統一が望ましい。
歯科は先の感染症で感染者を出さなかった。
感染対策のために滅菌などをきちんと行っている診療所は公表しても良いのではないか。
感染対策に協力いただけない場合の法整備を進めてほしい。
ワクチンの効果について過剰な広報が避けるべき。
Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及
び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進(296件)
主な意見の内容 件数
○ 障害者の歯科治療について 6件
障害者診療の歯科医学的管理を拡充し、継続管理の評価を新設すべき。(同旨1件)
障害者歯科治療への紹介時にも評価を新設すべき。
障害者の歯科受診は負担が大きく、一般歯科でも算定可能な包括加算が必要。(同旨1
48
件)
障害者歯科治療の専門対応を早期に評価新設すべき。
○ 金属材料の高騰やデジタル技術の普及状況等について 97件
金パラ告示価格が市場価格に追いつかず逆ザヤが拡大しており、抜本的な制度改善を求め
る。(同旨51件)
CAD/CAMの咬合支持要件が複雑なので撤廃してほしい。(同旨8件)
CAD/CAM冠の補管(クラウンブリッジ維持管理料)を撤廃してほしい。(同旨5件)
CAD/CAM材料によるブリッジを部位にかかわらず保険算定できるようにすべき。(同旨9
件)
光学印象の精度向上を踏まえ適応範囲を拡大してほしい。(同旨6件)
PEEK冠は大臼歯インレー・ブリッジへも適応拡大すべき。(同旨1件)
3Dプリント義歯はコスト面から準用点数では不十分で、適正な点数設定を望む。(同旨1
件)
CAD/CAM補綴は咬耗や咬合異常リスクもあり、金属予算の拡充と装置投資を回収できる点
数設計が必要。(同旨2件)
CAD/CAM冠・インレーの全適用条件を撤廃し医師裁量とするべき。(同旨5件)
○ 歯科診療の実態を踏まえた対応について 14件
歯科治療の麻酔薬剤料は包括せずすべての診療行為で算定可能にすべき。(同旨12件)
SRPで浸潤麻酔を行っても麻酔算定ができず患者不信につながるため改善が必要。
○ 口腔機能管理料等について 58件
口腔機能管理料は低すぎるため大幅引き上げが必要。(同旨4件)
口腔機能管理料は診断基準と算定要件の乖離が大きく、設備要件に依存しない設計へ見直
すべき。(同旨8件)
口腔機能発達不全症の算定要件は厳しすぎるため緩和すべき。(同旨6件)
口腔機能発達不全・低下への多職種連携評価を整備すべき。(同旨2件)
口腔機能発達不全症から口腔機能低下症への年齢制限なくシームレスな移行を可能にして
ほしい。
咀嚼能力・咬合圧・舌圧検査は同月併算定を認めるべき。(同旨7件)
口腔機能検査機器は高額でメーカーに偏った利益となっており、患者本位になっていな
い。(同旨2件)
口腔機能低下症の口腔乾燥検査(口腔水分計・サクソンテスト)に診療報酬点数を新設し
てほしい。
小児への咬合圧検査を口腔機能発達不全症の診断に用いられるよう算定を認めるべき。
口腔機能精密検査のみを他院に依頼し、結果をもとに自院で管理する連携スキームを算定
可能にすべき。
訪問診療での口腔機能訓練は20分未満でも評価し、居宅療養管理指導との併算定も認める
べき。
口腔機能関連データを経時的に扱える検査ツールとそのデジタル化が必要。
口腔疾患の重症化予防と口腔機能管理、歯科デジタル化を一体的に評価し、医科医療費抑
制にもつなげるべき。(同旨1件)
0歳からの口腔機能予防(抱き方・授乳など)の評価を強化し、真の予防に点数を付ける
べき。
フレイル予防に口腔機能管理は必須であり早期発見を評価すべき。
歯科衛生士実地指導料の口腔機能指導加算は煩雑なので改善を望む。(同旨2件)
歯科衛生士実地指導料の口腔機能指導加算は標準指導内容を明示すべき。
歯科衛生士人材不足が算定障壁になっており、歯科医師管理も含めた制度にすべき。(同
旨2件)
歯科衛生実地指導料は15分以上要件が実態に合わず、短時間指導も評価すべき。(同旨1
件)
小児・障害者の摂食嚥下対応は時間がかかり採算が取れないため、評価引き上げが必要。
口腔と栄養を連動させた栄養指導・食支援を点数化し、重症化予防に結びつけるべき。
(同旨2件)
49
○ 歯周病治療について 16件
SPTとP重防は目的が異なるので個別の評価体系にすべき。(同旨9件)
歯周病の重症化予防のため細菌検査(顕微鏡)を評価すべき。
認知症患者のSPTは月1回では不十分で、月2回算定できるようにしてほしい。
リグロス使用の歯周組織再生療法には再生療法加算などの評価を求める。
歯周治療用装置(床型)の調整料を新設すべき。
歯周外科前後の歯周精密検査は歯周基本検査でも算定可能にすべき。
歯周病ハイリスク患者加算は糖尿病以外の全身疾患にも対象拡大すべき。
○ 新製義歯管理料について 19件
新製義歯指導料は歯数区分では不適切で構造・難易度に沿う評価にすべき。(同旨8件)
新製義歯管理料の算定単位見直し(装置単位など)は重要である。(同旨8件)
患者への文書提供は必要に応じてでよく、義歯の説明は口頭が中心で文書の効果が薄い。
○ 歯科矯正について 5件
歯科矯正治療は健康維持に重要であり保険適用すべき。
ムーシールド・プレオルソなど既成装置の保険適用拡大を求める。
欠損歯数による矯正適用制限は国際比較でも不平等で撤廃すべき。
小児矯正治療を保険導入すべきであり、不採算点数にしてはならない。
学校健診を介さず保護者からの矯正相談でも「歯科矯正相談料」を算定できるようにすべ
き。
○ 医科歯科連携について 3件
歯科技工士連携加算の設備条件(ICT対応など)は柔軟にしてほしい。(同旨1件)
院外技工士連携加算は技工士への還元方法が不明瞭で実態に合わない。
○ 歯科医師と歯科技工士の連携について 5件
歯科は紹介・返書文化が乏しいため、医科歯科連携を積極的に促進すべき。
周術期口腔管理中でもエナメル質初期う蝕管理料の算定を認めるべき。
医科入院中からの口腔ケア・嚥下評価を多職種で連携し、継続管理を評価すべき。(同旨
1件)
周術期口腔管理の計画に歯科疾患管理料を含む場合、歯管算定とみなす運用を求める。
○ 歯科固有の技術について 25件
難治性根管等の長期治療では貼薬や根管充填時加算を新設すべき。
他院のCT画像を用いた診断は初診日に限らずCT診断料を算定できるようにすべき。
Ni-Tiファイル加算は全歯種で使えるようにし、根管治療全体の点数も実態に見合う水準
にすべき。(同旨1件)
加圧根管充填後の確認撮影は全医院が保有しやすいパノラマ撮影も算定可能とすべき。
歯科固有技術(形成・根管治療)の点数を大幅に引き上げるべき。
SAS用口腔内装置の調整は月1回以上必要なことも多く、算定回数を増やすべき。
歯管・小児口腔管理・口腔管理の医学管理対象拡大が必要。(同旨1件)
大臼歯単冠への5/4冠の保険算定も認めるべきである。(同旨2件)
歯の暫間固定の際に人工歯を使用した場合は人工歯料の算定を認めるべき。
前歯だけでなく臼歯のTec(暫間被覆冠)も算定可能にすべき。
術中の暫間固定は手術料に包括せず別算定を認めるべき。
レジンコア・接着剤普及で除去が困難になっているため、除去料の増点が必要。
歯髄保護処置は1歯1回のルールでは臨床実態に合わず、再算定を認めてほしい。
臼歯部の生PZ後はTeC仮封が必要で算定を認めるべき。(同旨1件)
先天性欠損歯は歯数に関係なく咀嚼機能回復が必要で、1歯でも保険適用すべき。(同旨2
件)
ST中止は妥当であると考える。
歯科衛生実地指導料は増点と算定制限撤廃が必要。顎関節症など対象疾患も拡大すべき。
歯科でも漢方薬を処方できるようにしてほしい(上顎洞炎など症例あり)。
○ その他 48件
50
基本点数引上げで経営を安定させるべき。(同旨9件)
各種診療報酬の算定要件が複雑であり、簡素化が必要。(同旨11件)
機材・時間に対する評価が低く、十分な診療時間を確保できない。
歯科点数改定の根拠資料を作成・公開し、実態に即した透明な説明を行うべき。(同旨1
件)
保険導入のハードルをできるだけ低くしてほしい。
医療DXを推進すべき。(同旨2件)
デジタル化は負担が大きく、現場の実態に合わせ慎重に進めるべき。(同旨9件)
歯科衛生士の復職促進と業務効率化に伴う評価推進を望む。
歯科衛生士依存の評価体系は実効性が低く、歯科医師介入も含め柔軟な評価へ見直すべ
き。
高齢者では歯科受診率が低下するため、医科も含めた口腔機能低下の啓発が必要。
薬局でも歯科受診促進事業の取り組み実績を示すべき。
新病名の教育・研修充実が必要で診療報酬算定にも影響する。
歯科同士の連携(診療所⇔病院)にも情報提供料などの評価を新設すべき。
歯科を病院必須科にして、歯科医が自由診療(インプラント等)に偏らなくて済む制度に
すべき。
現状の制度では改善困難と感じる。
良いと思う。
Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・
剤師業務の対人業務の充実化(166件)
主な意見の内容 件数
○ 地域支援体制加算について 40件
地域支援体制加算の1200品目要件は廃棄が多く供給不安とも矛盾するため廃止すべき。
(同旨1件)
地域支援体制加算は地域医療への貢献で評価すべきで、調剤基本料によって算定難易度が
変わるのは不適切である。(同旨22件)
地域連携薬局・健康サポート薬局・専門薬局の認定が実効的評価に結びついておらず事務
負担軽減と機能評価への組み込みが必要。
OTCを扱わず処方箋依存の薬局を医薬品供給拠点と評価するのはおかしい。
アクションリストへの協力度に応じ点数を配分し、協力しない・自社利益優先の薬局には
減算などペナルティを課すべきである。
高齢者の多剤併用に対する服薬整理や再入院予防に直結するフォロー、多職種連携と夜間
休日供給など薬局の対人・供給機能を適切に評価すべきである。
出荷規制が多い現状では小規模薬局が地域の医薬品供給拠点として十分に機能するのは難
しい。(同旨10件)
○ 調剤基本料、特別調剤基本料Aについて 77件
調剤基本料3-ハで集中率50%以下の薬局の在庫負担が大きく、集中率要件を「50%超
85%以下」に改めるべきである。(同旨5件)
調剤基本料3は店舗数減点が不合理で廃止・見直しを要望する。(同旨6件)
大手チェーンの調剤基本料3は個人薬局の基本料1より低すぎ不公平であり、過疎地を除
き同じルール・同一点数にすべきである。(同旨1件)
集中率だけで基本料区分を決める現行制度は中小薬局に不公平で地域貢献実績に基づき評
価すべき。(同旨28件)
集中率の高い薬局や医療モール型薬局がかかりつけ薬局ビジョンを阻害しており、調剤基
本料を含めより厳格な見直しが必要である。
調剤基本料見直しでは高集中薬局を基本料2としつつ、医療資源の乏しい地域薬局には一
定の配慮が必要。
医療機関と薬局の不動産関係のみで分業違反とみなす現行は不合理で独立性の再定義が必
要。
供給不安と逆ザヤ増加の現状では長期処方ほど薬局負担が重く、投薬日数による調剤管理
51
料増加の見直しは中止すべきである。
調剤報酬が増えない中で時間と労力のかかるフォローアップ拡大を求められるのは過重負
担である。
現状の薬局は付加価値が乏しく調剤料が高いため院内調剤を優遇すべき。
禁忌薬処方のまま調剤し加算まで査定されるケースがあり、調剤薬局が機能しているか疑
問がある。
大型商業施設内薬局を同一建物内と一律扱いするのではなく、医療機関・薬局以外テナン
ト数や資本関係の有無を基準に除外条件を設けるべきである。(同旨2件)
同一建物除外規定を利用して特別調剤基本料から基本料1へ移行した隠れ敷地内薬局があ
り、定義の厳格化と遡及適用を求める。(同旨6件)
特別調剤基本料Aの遡及適用には反対である。(同旨15件)
○ 重複投薬・相互作用等防止加算等について 2件
システム上の重複チェックがあっても薬局での意味づけと疑義照会は必要であり、それを
理由に評価を下げるべきではない。
重複投薬防止や相互作用確認など本来の基本業務の過度な点数化が業務の形式化と書類負
担増大を招いており見直すべきである。
○ かかりつけ薬剤師について 18件
対人業務充実には医薬品の適正使用への貢献評価が必要。
長期収載品やOTC類似薬の説明が増えるため、その対人業務を適切に評価してほしい。
対人業務を服薬指導だけと誤認する薬剤師もおり、その役割の根拠を明確化すべき。(同
旨2件)
かかりつけ薬剤師普及には患者負担軽減と実施していない薬局への減算など双方のインセ
ンティブが必要。
かかりつけ薬剤師指導料の評価について、かかりつけ薬剤師業務は本来的に薬剤師が果た
すべき機能であることや、従前のかかりつけ薬剤師指導の取組みによって患者の服用薬に
関する理解の増進等に寄与していない実態等を踏まえ、適正化すべきと考える。(同旨6
件)
調剤補助員が調剤を行っているのに日数に応じ対人業務点数が増えるのは不合理であり、
対人業務は服薬指導加算で評価すべきである。
対人業務に注力できるよう、調剤補助員が行える調剤の範囲を拡大してほしい。
規制や要件の縛りが多すぎて薬局現場が働きにくくなっている。
薬剤師も不足しており十分な医療従事者がいるという前提は誤りである。(同旨1件)
○ 服用薬剤調整支援料等について 7件
服用薬剤調製支援料は残薬対策ではなく副作用回避や腎機能に応じた減量、ガイドライン
準拠など薬物療法適正化全般を評価対象とすべき。
服用薬剤調製支援料は、用量の減少、服用時点の減少でも算定可能として欲しい。
調剤管理料の見直しについて、内服薬の処方日数別に区分された調剤管理料は、投与期間
による患者情報の収集、薬学的分析、調剤設計、使用期間中の記録管理等、多岐にわたる
業務を評価するものである。見直しに際しては、業務の実態を踏まえ適切に評価すべき。
(同旨3件)
処方日数等を薬局都合で医師に調整させる行為にはペナルティを課すべき。
○ 調剤報酬の簡素化について 4件
調剤報酬の簡素化の観点から、服薬管理指導料における、お薬手帳の有無による区分は廃
止し、「3月以内に再度処方箋を持参」したかどうかのみで区分すべきと考える。
調剤報酬は国民に分かりやすく納得できる簡素な体制とすべき。
基本業務の細かな点数化は業務の形骸化につながるため評価方法を簡素化すべきである。
調剤報酬や薬歴・書類要件が複雑すぎ、本来の対人業務に集中できるよう算定項目と薬
歴・介護契約類を簡素化すべきである。
○ その他 18件
OD錠と普通錠など軽微な剤型差による疑義照会は非効率であり、一定範囲で先発品も薬局
判断による剤型変更を認めるべき。
薬局の数が多すぎるため数を減らし質を上げるべき。(同旨1件)
院外調剤は患者負担が増え医療費増大につながっており、院内処方との負担差を是正すべ
52
きである。(同旨5件)
薬局への診療報酬(点数)は全体として高すぎると感じる。
自動調剤ロボットや自動計数ロボットを導入して対人業務時間を確保する薬局の取り組み
を診療報酬で評価してほしい。
自立支援医療の対応薬局を複数利用可能にして薬剤師不足地域でも受療しやすくすべき。
調剤薬局でもOTCを扱うことをもっと周知すべき。
現在の報酬は数字・実績だけが評価され中身が見えにくく、適正な評価とは言い難い。
地域の医薬品供給拠点としての機能評価の充実は現状では困難だと思う。
今後の見直しで実質がどこまで改善されるか不透明であり、現時点では評価しづらいと感
じる。
特段の意見はないが、国への要求事項が多く大変だと感じる。
薬局機能に応じた適材適所の評価が必要だと感じる。
Ⅲ-9 イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等(76件)
主な意見の内容 件数
○ 医薬品の安定供給について 54件
物価・人件費上昇を反映できず実勢価格基準の薬価制度が限界であり制度再設計が必要。
(同旨11件)
ジェネリックが販売中止・再開未定となり不安定で、供給継続のルールを整備すべき。
(同旨4件)
多くの医薬品が未だ安定供給できず困っている。(同旨9件)
民間が集めている供給不足情報を国がしっかり共有すべき。
抗生物質の入手困難が患者不利益となっており安定供給を求める。(同旨2件)
麻酔薬が不足することがあり、増産支援を求める。(同旨2件)
医薬品・医療材料は生命に直結するため安定供給を徹底してほしい。
原薬の海外依存は重大リスクであり、国内製造を促す薬価水準の見直しが必要。(同旨3
件)
イノベーション偏重で古い有効薬の薬価が下げられ供給が滞っている。(同旨4件)
高額薬の費用対効果評価を厳密化すべき。(同旨6件)
医療DXを活用し地域内の在庫トレーサビリティを整備し、融通時にも報酬評価をすべき。
(同旨2件)
○ 腹膜透析について 8件
腹膜透析を血液透析と同等の選択肢として安定継続できる報酬体系を望む。(同旨1件)
腹膜透析液の安定供給と自宅配送への特段の配慮が必要。(同旨5件)
○ 各診療報酬について 7件
地域支援体制加算や調剤管理料を実態に合わせて見直すべき。(同旨2件)
薬価改定で薬価差が縮小し、在庫リスクや廃棄コストが評価されていない。
かかりつけ薬剤師指導料は実効性が乏しく適正化すべき。服薬管理指導料の区分は簡素化
すべき。
デジタル歯科治療に必要な機器投資・通信環境整備を点数に反映すべき。
リグロスを用いた歯周組織再生療法に加算を設けてほしい。
○ その他について 7件
選定療養制度は分かりにくく計算方法を簡素化すべき。
薬剤費を一律3割負担にすれば無駄な投薬が減ると考える。
PMDAをFDA並みに強化し相互承認体制を整備すべき。
重要な視点である。(同旨2件)
施設基準の必要性を疑問視している。
53
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
☆Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進(156件)
意見の内容 件数
○ 後発医薬品の更なる使用促進について 43件
医療費削減の観点から促進を進めるべき。(同旨1件)
後発品供給不安の中で医療機関の負担も増している中で、処方等に係る評価体系の見直し
や評価引下げ等は行うべきではない。(同旨9件)
後発医薬品の使用促進の観点から、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算の減
算、削除については不合理で行うべきではない。
後発品を中心とした医薬品供給不安が継続しており、加算による評価継続は必要不可欠で
ある。(同旨5件)
急性期病院では供給不安や銘柄変更が生じると、代替薬選定・用量換算・オーダー変更・
患者説明等の負担が増え、治療の遅延や医療安全上のリスクにつながり得るため、使用促
進は安定供給の確保と一体で進めるべき。
後発医薬品への適正変更や疑義照会、服薬情報共有など薬局との連携に要する説明・調整
負担を診療報酬上で評価し、電子処方箋等を活用した連携実績(重複投薬回避等)を評価
指標に組み込むことで、医療安全と患者利便性を両立した医科・歯科・薬局連携の推進に
つながる制度設計を要望する。(同旨1件)
後発医薬品・バイオ後続品を使うことによる経済的なインセンティブを患者側も支払い
(再診料以外に入院基本料など)で減免の形で受けられるようにしてみてはどうか。
後発医薬品が進まない理由の一つとして、学会のガイドラインに後発を推奨しないとして
いる場合もある。
後発医薬品の使用促進を目的とした後発医薬品調剤体制加算は一定の役割を終えた。その
ため、当該加算に係る評価は、大幅に適正化すべき。(同旨10件)
後発医薬品の使用促進を強権的に行った結果を充分検証してほしい。(同旨3件)
後発医薬品の推進はやめてもらいたい。差額の徴収はもってのほか。
後発品の中でオーソライズドジェネリックが明確にわかるように区別し、それのみを処方
できるような仕組みにしてほしい。
後発医薬品がシェアをとることで先発品メーカーの開発力技術力の低下を招いている。AG
薬で少しでも利益を捻出できるよう支援していただきたい。
同種同効薬が多く現場の混乱が大きい。処方箋の記載はすべて一般名でよい。
○ バイオ後続品使用体制加算について要件及び評価を見直しについて 3件
バイオシミラーについては 公立病院において100%を義務付けるべき。
バイオ後続品の促進については、同じ有効成分であっても濃度の異なるもの、デバイス形
態が異なるものがあるため、疑義照会の必要性を踏まえて慎重な判断を希望する。
在宅自己注射指導管理料におけるバイオ後続品導入初期加算について、転院の場合も、通
算して算定可能にしてほしい。
○ 医薬品の安定供給に資する体制について 46件
今現在も医薬品の供給不安は続いており、出荷停止・調整品目はむしろ増加している。安
定した供給網・製薬企業の経営が成り立つための薬価維持など、必要な医薬品を患者に使
用しうる方策は喫緊の課題である。(同旨28件)
まずは医薬品の供給体制の充実が先である。(同旨12件)
後発医薬品と安定供給後発医薬品の供給不安に伴う追加業務を点数で評価するのではな
く、安定供給そのものを実現するために財源を使うべき。在宅移行時に必要な医薬品が、
出荷調整を理由に新規薬局には供給されないといった事態は、患者本位の医療提供体制と
は言えない。
そもそも基本医薬品がない歯科領域で第一選択である「アモキシシリン」に関して基本は
問屋は病院優先で歯科医院に売らない、また売ったとしても薬価の150%と異常であるこ
れでは後発も先発もない状況である。
昨年は歯科麻酔薬の供給不足が長期化し、患者の治療計画に支障を来す事例も発生した。
処方薬だけでなく、歯科診療に不可欠な歯科麻酔薬についても、安定供給を確保するため
の実効性ある対策が必要。
54
僻地等では、薬の在庫状況等の確保が困難な状況が続いているため、摘要欄記載コードの
選択肢を継続して、項目も増やしていただきたい。
○ バイオ後続品の調剤体制、患者への説明について 3件
後発医薬品・バイオ後続品は、供給体制が脆弱すぎる。この点を評価(報酬の差をつけ
る)する体制が望ましい。(同旨1件)
日本はバイオに対する投資が遅れ、バイオ後続品は海外メーカーが強い状況。現状でバイ
オ後続品の使用を促進することはますます日本の国富が海外に流れることになる。
○ 長期収載品の選定療養についてについて 38件
長期収載品の選定療養については撤回を求める。医師・歯科医師は診断の結果、患者の状
態や治療上の効果・効能の違いなどを判断し、処方する薬剤を選択するのであって、「医
療上の必要性がない」あるいは「患者の希望」などとして選定療養とする方法が不適切で
ある。(同旨3件)
保険診療においては、保険により患者に必要十分な医療を提供するために、混合診療は原
則として禁止されている。保険外併用療養費は、混合診療を限定的に解禁するものであ
り、その範囲・運用は必要最小限となることが求められる。保険診療で処方する薬剤費用
の「一部」のみに対し患者負担を設けることは制度理念と整合していない。
患者負担を増やすのではなく、選定療養を見直すべき。(同旨8件)
後発医薬品に変えたくても変えられない実態がある。長期収載品の選定療養についても、
この実態を踏まえた対応を願う。(同旨3件)
診療上説明が大変であり、実態を踏まえた評価が必要。(同旨3件)
生活保護・公費負担の方に後発品使用を原則必須とするべき。
長期収載品の選定療養について、将来的には後発品との価格差の10割を患者負担とすべ
く、引き続き見直しを進めるべき。(同旨9件)
安定供給はもとより、その安全性・安定性にはまだまだ問題も多い。
創薬イノベーションの推進するためには、薬価の下げすぎによる企業体力の低下の懸念が
ある。(同旨2件)
歯科医院は院内処方が多く在庫管理も困難な為、歯科で頻繁に使用する薬剤に関しては適
用を見送っていただきたいです。
○ その他 23件
推進すべき。(同旨3件)
現状でよい。
安かろう、悪かろうの政策は限界であり、安心安全が必須である。(同旨9件)
後発品のメーカー指定で処方を出してくるクリニックが多々ある。
市販で売ってる薬は医薬品として必要ない。
サリベートが口腔乾燥症の症状があっても出すことができない点に関して放射線の照射を
受けている、シェーグレン症候群の診断を受けていないと出せないなど制限がありますの
で、もうすこし簡易的に処方できると助かる。
精神疾患のある患者は、感覚過敏などの影響で、後発医薬品が使えないことが多々あるこ
とも理解しておいていただきたい。
要件緩和を希望する。
先発品希望の患者はほとんどが医学的に理由があるわけではなく、こだわりが強いだけ。
前回改定後、コードが変更になったために電子カルテ内の薬剤設定をすることになった。
このために多大な労力が使われた。
薬剤費のみ年齢、負担割合に関係なく一律3割負担にしてコスト意識を高めれば社会保障
費もへり、OTC促進より安全性も担保されて優れている。
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用(49件)
主な意見の内容 件数
○ 費用対効果評価制度への意見について 37件
ぜひ評価してchoosing wiselyを進めるべき。行ったことだけではなく、不要な検査をし
ないことへの評価もしていただきたい。(同旨3件)
55
医療に費用対効果の概念を持ち込むのは反対。(同旨7件)
現行制度では、臨床症状や病状の改善度合いの評価基準が明確ではなく、少しでも有効性
があれば保険収載される仕組みを今後見直していく必要がある。(同旨1件)
費用対効果評価制度が単なる診療報酬単価の引き下げのツールとしてのみ利用され、治療
の制限に繋がることを強く懸念する。質の高いエビデンスを大前提とした透明性の高い議
論を求める。(同旨2件)
国としては、市場実勢価格のみに依存して薬価が不当に引き下げられ続けることのないよ
う、制度の在り方を見直す必要があると考えます。製薬産業の持続性と国民医療の将来を
見据え、より適正かつバランスの取れた薬価評価制度への改善をすべき。
「費用増加」となる品目については、価格引き下げ幅を最大15%よりも深掘りすることが
必要である。(同旨1件)
「効果」の測定方式・内容については国民的議論が必要ではないか。(同旨4件)
費用対効果で考えるならば、システムを複雑にし続ける行政にも責任がある。もう少し単
純にしてから費用対効果を検討して欲しい。
➀介護費用の取り扱いについては、介護費用の評価結果が価格算定に及ぼす影響が大きく
なる(事実上、介護費用対効果評価になりかねない)一方、推計は、データの不備・曖昧
な定性性などから仮定に仮定を重ねる結果になりやすい。患者負担増となる薬価等の調整
ではなく、補助金、税制などによる創薬支援が検討されるべきである。②費用対効果評価
制度については、現在の薬価制度の補完的運用とすべきである。とりわけ、薬事承認から
保険収載に至る迅速な運用(原則60日以内)を堅持するとともに、保険償還の判断の可否
には使用せず、高額医薬品等の価格調整(原則、価格引き下げ)に留める運用とすべき。
(同旨3件)
費用対効果評価制度の活用自体には賛同するが、評価が「薬価・材料価格の抑制」だけに
偏ると、臨床現場で真に価値のある医療(重症患者への適応、合併症予防、QOL向上等)
の導入が遅れる懸念がある。したがって、費用対効果は医療費だけでなく、再入院・合併
症・介護負担の軽減なども含めた総合的な価値で評価し、急性期の患者背景や重症度を踏
まえた適切な使用が継続できる制度設計としていただきたい。併せて、現場に過度なデー
タ提出や事務負担を求めず、既存データの活用を基本とする運用を求める。
英国はじめ先進国にならい、費用対効果評価制度を「精緻化」していくのであれば、専門
人材と予算の抜本的投入、政策決定過程の透明化、評価・分析等に係る情報公開の徹底な
どが必要。(同旨2件)
急性期のリハビリ介入においても、基本的に改善を必須とするアウトカムを求めてはどう
か。ただベッド上介入が全く無意味というわけではないため、そのような患者には1日の
最大単位数を制限するような仕組みにしてはどうか。
高額医薬品についてはどんどん再評価して欲しい。
予防や進行抑制に診療報酬をつけるとなると基準が複雑になりかねない。そういった医療
は公立病院が積極的になり、赤字については公金で補填すべき。
○ その他について 12件
DPCが制約が多く、非効率の第一原因です。DRGに改めるべき。
マイナンバーカードの義務化等費用対効果ははっきりしない政策に大金を投入することは
ばかげている。
外人に保険を適応させないで欲しい。
開業医でできることは積極的に開業医に任せるべきである。開業医が受け皿になるように
訪問診療や慢性疾患の安定期管理だけでなく、専門医を増やすべく方策が必要と考える。
疾病予防や疾患進行抑制などに尽力をつくしている医療機関は現行の制度ではあまり評価
もされず、収益もあがらない。CKD予防につとめ進行抑制に尽力するよりも、はやめに血
液透析を開始したほうが病院にとって収益があがるような制度は問題が多い。
訴訟額に合わせた診療報酬が必要。
地域支援体制加算は全ての患者から費用を徴収するにもかかわらず、利益を得る患者が限
られる。是正が必要である。
超高齢者に対する高額医療は自費にすべき。
費用対効果評価制度の活用し、認知症の抗体薬を保険診療から除外することを望む。
薬局の施設在宅も評価してほしい。今後在宅で見切れなくなった方は、施設にまとめられ
る。そのまとまった薬を作るのは薬局の仕事。せめて集中率にカウントさせてほしい。
薬剤、医療機器の導入は、費用対効果で保険適応とするかどうかを決めるべき。
56
歯周治療における歯周病の改善の状況を調査するなどして、保険診療の内容の見直しを随
時行う。
Ⅳ-3-1 医薬品、医療機器、検査等に関する、市場実勢価格を踏まえた適正な評価/効率
的かつ有効・安全な利用体制の確保(122件)
主な意見の内容 件数
○ 薬価専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和8年度薬価制度改革の骨子」及び 94件
保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまとめられた「令和8年度保険医療材料制度改革
の骨子」に基づいた対応について
<薬価>
市場実勢価による適正化は当然だが、そもそも実勢価をゆがめる購買代行・価格交渉代行
が横行し、明らかに立場の弱い医薬品卸が悪者にされている現状を認識するべき。流通改
善ガイドラインについてもペナルティが無いため、医療機関や購買代行側は順守する意識
が低い。非常に歪んだ制度になっていることを鑑みて、逆に卸に対して価格交渉権を認め
ず、薬価差自体を無くすのも一つの方策と考える。
薬価が「前回の薬価を上限とする改定」となっている以上、値上げが反映できない状態で
は、市場実勢価格は自由市場の適正価格からダンピングされている状況にあり、下方側に
乖離しています。インフレでは成り立たない仕組みのため、そもそも市場実勢価格をベー
スとした考え方を変えるべき。(同旨7件)
医薬品、医療機器、検査等については、市場実勢価格との乖離を踏まえた適正な評価を行
い、公定価格制度の整合性と医療提供の持続性を確保すべき。その際、価格是正は一律で
はなく、変動の大きい領域に対しては機動的な改定や調査の精緻化を行うとともに、有
効・安全な利用体制(適正使用、品質管理、保守点検、精度管理)を一体として整備し、
医療の質を損なわずに効率化を進めるべき。(同旨1件)
安定供給確保に鑑みて、長期収載品の薬価引き下げの前倒しに係る激変緩和措置について
は、2026年度薬価改定に限る経過措置にとどめず、以降の適用も柔軟に考慮すべきであ
る。(同旨2件)
在庫している医薬品の値段が4月1日から急に値段が下がることに関しては緩和措置を講
じていただきたい。
保険薬局が医薬品の安定供給を行うにあたって、医療ニーズに応じた医薬品在庫の確保が
必要であるが、薬価と実勢仕入価格の差額を限りなくゼロに近づける薬価改定は、薬価改
定に伴う、医薬品在庫評価額の目減りや期限切れ、破損による雑損分が考慮されていな
い。
今後の価格決定においては、廃棄医薬品の発生実態も踏まえた検証と制度上の配慮を求め
る。
市場実勢価格を踏まえた評価を行うのであれば、その前提として、安定供給を支えるため
に必要なコストとリスクを制度的に認識し、持続可能な医薬品供給体制を損なわない評価
の在り方を再構築すべき。
薬剤・特定保険医療材料が逆ざやにならない価格設定にすべき。(同旨4件)
薬製造会社が撤退しない程度にすべき。(同旨9件)
小児医療では、医薬品や検査の選択肢が限られ、市場規模も小さいことから、市場実勢価
格のみを基準とした評価や一律の効率化は、診療の質や安全性を損なうおそれがあり、小
児特性を踏まえた慎重な制度設計が必要である。
医薬品の安定供給の観点から中間年改訂の廃止を含めた見直しを求める。(同旨1件)
診療報酬がない年の薬価改定について、改定を続けるのであれば、薬価の高止まりを引き
起こしやすい「乖離率」ではなく、国民負担の軽減にも留意して「乖離金額」に着目して
実施すべき。(同旨1件)
再生産もままならない国内の製品に比して、異様な高額薬価輸入品の問題がそれとして提
起されず、機械的に薬価収載され続けている。
公的医療保険制度は患者負担と公金・保険料で構成される以上、原価構成の開示度が低い
新薬については、補正加算の減算に加えて、市場拡大再算定でもペナルティ(例えば、引
き下げ率の拡大)を課すなど踏み込んだ対応を検討すべき。(同旨3件)
バイオ医薬品は慢性疾患・重篤疾患などでの使用が多く、使用途上での後続品へ切り替え
には大きな困難が伴う。高い薬剤費(患者負担)に鑑みて、品質保証されたバイオAGに
57
ついては、これまで同様、算定薬価は後続品と同額とすべき。(同旨1件)
医薬品卸が中小企業の薬局との価格交渉を拒み、大手と中小で大きな価格差をつけた結
果、中小企業はボランタリーチェーンを利用することになった。多くのボランタリーチェ
ーンは大手調剤チェーンが運営しており、本来は医薬品卸や中小薬局が受け取るはずだっ
た利益を中抜きしている形になっている。価格交渉を代行するボランタリーチェーンを運
営する大手調剤の評価を見直さない限り、医薬品卸や中小薬局は疲弊して医薬品供給が滞
るようになる。(同旨1件)
薬は安ければよいというものではない。費用対効果もしっかり見て適正な評価をして欲し
い。(同旨2件)
市場調査が本当になされているのか疑問がある。公表してわかるように見えるかすべき。
そもそも、薬価制度(公定価)を廃止すればよい。(同旨1件)
医薬品においては毎年行う薬価改正は製薬会社にとっては大きな打撃を与えることとな
り、創薬のみならず現状の数量を確保するための設備投資さえできないことを踏まえ製薬
会社にも何らかのインセンティブが必要と考える。
<歯科>
歯科用貴金属材料について、市場価格の急激な変動に対し、告示価格(材料価格)の改定
が追いつかず、いわゆる「逆ザヤ」が常態化している。「市場実勢価格を踏まえた適正な
評価」を行うためにも、現行の随時改定の仕組みを見直し、市場価格の変動を遅滞なく、
かつ正確に反映できる価格決定システムへの抜本的な改革を求める。(同旨13件)
急激な市場環境の変化に対応するため、臨時的・特例的な価格調整の仕組みについても検
討すべき。(同旨3件)
<医療材料>
医療機関の購入時における材料価格の逆ザヤ解消対応について、同一機能区分内の全ての
品目について逆ザヤが確実に解消されるように償還価格の水準を設定すべきである。(同
旨4件)
医療材料に関して、実勢価格による価格調整の対象外とされた1社または2社がその機能
区分におけるシェアの大半を占めるケースについて、企業側が価格コントロールをしやす
い状況のため除外とされたが、それは事実であるのか検証頂きたい。実際にはその製品が
1社独占であっても病院から他の製品の取引中止等を材料に価格交渉できないケースもあ
り、事実と必ずしも整合していないと考えられる。
免疫グロブリンなどの製造に必要な国内の献血による原料血漿の価格が不当に低いと感じ
る。現状は、採血すればするほど赤字が拡大。黒字を求まるわけではないが、コストの算
定方法の見直しをすべき。
<その他>
市場実勢価格を踏まえた適正な評価の方向性に賛同するが、急性期病院では医薬品・医療
機器・検査の選定や切替えに伴い、標準化・教育・在庫管理・安全確認(用量換算、手順
変更等)の実務が発生するため、価格調整のみが先行すると現場負担と医療安全リスクが
高まる懸念がある。したがって、実勢価格の反映にあたっては、必要な医療資源が確実に
確保できるよう安定供給と安全運用を前提とし、効率的かつ有効・安全な利用(標準化、
適正使用、切替え支援)が進む仕組みが必要。
診療報酬が上がらない中、物価高騰により医療機器や検査費などが上昇を続けており、機
器の入れ替えや検査をすればするほど赤字となる。(同旨7件)
医療材料、医療機器、保守など全て消費税がかかっているにも関わらず、診療報酬には消
費税がかからない。消費税の取扱いについて抜本的な見直しを求める。(同旨3件)
優れた新薬は、原価計算方式(高い営業利益率を保障)で算定し、補正加算でも評価され
た上、(高額療養費を通じて)広く使用されることで利益は回収される。患者負担増につ
ながる新薬創出等加算は屋上屋であり、即時廃止すべきである。(同旨2件)
○ 医療機器について 3件
医療機器の適正評価においては、購入価格の引下げのみならず、保守・点検体制の不備に
よる稼働停止や事故対応等の間接的コストにも着目する必要がある。適切な運用体制が確
保されない場合、結果として医療機関全体のコスト増や医療安全リスクの増大につながる
可能性がある。このため、医療機器を効率的かつ安全に利用する体制を評価する視点を導
入することは、医療費の適正化と医療安全の両立に資するものと考えられる。
中古医療機器の流通を認めていただきたいです。開業費用がうなぎのぼりの状況ですの
で、品質が担保された医療機器は中古市場があるべきだと思います。
58
小児保隙装置について、装着後の調整・修理に対する評価を新設すべきである。
○ 衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について 9件
外注検体検査の料金設定は検査会社との個別の契約によるもので、医療機関によりかなり
ばらつきがある。こうした現状を無視した一律の検査料引き下げの結果として、近年地域
の医療機関が検査会社より一方的に契約を解除される事例も数多く報告されている。医療
上不可欠な検査のための人件費や安全管理のコストも考慮されるべきであり、実態を無視
した検査料引き下げは地域医療の質を低下させる。(同旨6件)
入院中の検査等について、望ましい標準的な項目や検査間隔も提示してもらえると医療費
削減に貢献する。
コロナ、インフルエンザの検査キットが販売できるならもっといろんなキットを薬局でも
取り扱えるようにするべき。
○ その他について 16件
診療報酬の財源を薬価から出すのは限界。外資が撤退を始めることに危機感がある。
外資での誘導に適切な判断をお願いしたい。
金属アレルギー診断時の前歯のHRBrの適用
大臼歯単冠における4/5冠の適用
接骨院から保険診療を外して欲しい。
保険診療について、安易な受診が多い適正利用となるよう、セルフメディケーションでの
対応を促すよう、保険診療の制限をもっと制限すべき。
元々保険処方薬をOTC類似薬と称して一部負担金に上乗せする方針が出ているが、これで
は3割を超える一部負担金となり、健康保険法に抵触する。再考を願いたい。(同旨3
件)
基幹病院と地域の医療機関、訪問看護、介護サービスが連携し、どこに住んでいても腹膜
透析を安全に選べる体制を評価の対象に含めることが望ましい。
耳鼻科の処置点数は低く、苦労して処置するよりも処置せずに外来管理加算を算定した方
が高い場合が多い。そのため、薬に頼る診療が主流となっている。耳鼻科特定疾患管理料
も初診料より低く、算定しづらい。
調剤報酬の評価を上げる・かかりつけ薬剤師・薬局評価・対人業務評価の強化・後発品調
剤体制加算・地域連携薬局・服薬フォロー・在宅・多職種連携モノ(薬価)から、ヒト
(技術・薬学)へ。
栄養剤の値段が高くなれば、特に在宅であれば、患者は市販で買って使うことはできなく
なる。高齢者を支えるために栄養剤を保険適用から外すというのは現実的に難しい。
漢方薬は本来なら抗生剤がなければ治らないようなものも漢方薬で治ったり、慢性炎症等
で手術が必要な場合も手術回避できたりと、現在の医療にも欠かせない。
どこかで誰かが損をしないようにしてほしいです。
Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対
応(116件)
主な意見の内容 件数
○ 薬剤総合評価調整加算の要件及び評価について 33件
ポリファーマシー対策は「適正化」だけでなく、それを現場で再現・維持するための薬剤
師による調整業務を含めて評価されるべき。
ポリファーマシーについて、服用回数を減らす評価だけでなく、嚥下困難患者に対して簡
易懸濁法を提案して服薬支援した場合も評価していただきたい。
介護施設、在宅の患者は非常に多くのお薬を服用している。薬剤師による確実なポリファ
ーマシー対策をお願いしたい。(同旨4件)
薬薬連携に関する加算について、即時反応する必要がある場合が少なからずあるため、電
話での連携も算定要件に含めてほしい。
在宅医療において、重症化したり施設入居などで在宅医療を担当する薬局に担当が変わる
場合の情報提供や連携に関する加算も導入してほしい。
医療用経口栄養剤(ONS)についても、他の薬剤と同様に、患者の状態や摂取状況を踏まえ
た管理と見直しが必要。ONSを含めた処方全体を多職種で共有し、適切に調整できる体制
を整えることが、残薬削減と医療の質向上の両立につながる。
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OTC類似薬によるポリファーマシーを薬剤師判断での中止を可能にしてはどうか。
年齢を重ねていくにつれ、併存疾患は多くなる。それぞれの疾患のガイドラインを遵守し
たうえで、7剤以上となるのは、致し方ない。7剤以上処方の減算の撤廃を求める。
ポリファーマシー対策を医療機関の実績に応じた評価にするのはやめるべき。(同旨1
件)
ポリファーマシーの医科に対する評価、減算での意識づけが必要。
ポリファーマシーについては現状の設計では限界がある。患者負担増にすることで医師の
対応を促してはどうか。(同旨2件)
支払基金側が、不当な処方に関しては査定をしてほしい。
米国や英国と同等の他医療機関での診療実態を診療現場で確認できる仕組みが必要。国の
責任と費用で行うべき。
OTCも含めて薬剤情報は今後マイナ保険証などで永続的に管理されるべき。過去に飲んで
いた薬、施された治療を正確に覚えている人はいない。(同旨2件)
かかりつけ医、お薬手帳を有効に活用すべき。(同旨2件)
マイナカードによる確認ができない患者の服薬状況を確認するためには労力が必要とな
る。マイナカードを利用しない患者からは点数を加算すべきである。(同旨3件)
医師により処方内容が変更された際に、その理由等がカルテに記載されていないケースが
見受けられる。処方変更の根拠が明確でない場合、医療従事者間での情報共有が困難とな
り、医療安全や適切な服薬指導に支障を来す恐れがある。処方変更時には、その理由をカ
ルテに適切に記載することを徹底し、医療の質と安全性を確保する体制整備を求める。
(同旨1件)
薬局側から重複投薬の疑義照会を行うと「患者さんが納得してくれるのなら中止で良い」
との返答もあり、減薬の責任を薬局に押し付けるようなことは無しにしていただきたい。
○ 情報通信機器を用いた診療における向精神薬の処方について 2件
オンライン診療に限らず向精神薬を処方する場合は電子処方箋サービスを利用して重複投
与がないか必ず確認するべき。精神科の専門の医師でないと処方できないようにすべき。
向精神薬の重複処方チェックを情報通信機器を用いた場合に限っているが、いずれの患者
に対してもチェックし診療にあたることは必要。資格確認書の利用でもチェック可能な体
制を作る必要がある。
○ 情報通信機器を用いた医学管理において重複投薬等チェックを行う際に電子処方箋を発行 3件
する場合について
医学管理において重複投薬等チェックは重要である。電子処方箋を発行する場合に評価を
行うとされているが、電子処方箋を利用しない場合でもチェック・指導可能なシステムの
構築を望む。(同旨2件)
○ 保険薬局による残薬の確認及び処方内容の調整について 18件
処方箋様式を見直しても実効性が伴わなければ意味がない。残薬調整、リフィル指示の割
合が一定以下の場合、初診料、再診料に減算規定を設ける等の対応が必要ではないか。
重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応とし
て、薬剤レビューの取り組みを医師と薬剤師が共同して実施すべきであり、それを医師、
薬剤師ともに評価すべき。
DPCで疾病に関わる持参薬を使えないが、残薬処理しても評価されない。薬局も残薬処理
してくれない場合があり、大量に廃棄されるのが勿体ない。
外来で患者が持参した残薬を時間をかけて数えて処方しても医科では点数にならない。算
定できるよう正当に報酬をつけていただきたい。(同旨1件)
そもそも処方を出しすぎている医者に対するペナルティと、残薬や重複受診には患者自己
負担増加が必要。(同旨1件)
ジェネリックへの変更調剤のように、重複、残薬は薬剤師の権限で問い合わせなく、許可
してほしい。(同旨2件)
薬剤師に全員とはいわないが残薬確認に自宅に訪問してほしい。
家族受診による処方ができないことを今一度徹底のうえオンライン診療を推進していただ
きたい。残薬を使って対応している薬局への評価も必要。
在宅医療や看取りの現場では、ポリファーマシーや残薬が問題となる一方で、医療用経口
栄養剤(ONS)が患者の状態や家族の不安から、多めに処方される場面も見受けられる。し
かし、食事量や体調が日々変化する患者に対して長期処方を行うことは、結果として残薬
60
や無駄を生む要因にもなり得る。ONSを含めた適正使用を進めるためには、短期間処方や
お試し使用、定期的な見直しが行いやすい制度設計が必要。(同旨1件)
残薬は毎回確認しているが、患者自身が来れなくなった場合に薬をキープする傾向があ
り、ある程度は仕方ないことだと思う。
一度の受診で処方期間が長いほど残薬が増えることが多いのに、長期処方を推進しようと
するのは筋が通らない。
長期処方は管理できない高齢者はそれこそ無駄な薬を処方することになる。
医療のみの対応では不十分と考える。認知症や性格的なこだわりは民生委員などの活用も
必要。
○ 長期処方及びリフィル処方箋による処方を適切に推進することについて 43件
長期処方およびリフィル処方箋の活用は、医学的妥当性に基づき慎重に行われるべきもの
であり、診療報酬削減の手段として進められるべきではない。分割調剤に伴う医学的管
理、ポリファーマシー対策などの薬局との連携業務は、医療機関の事務作業を増大させ
る。治療効果や安全性を担保するため、十分な点数上の評価を行った上で事務負担を増加
させない簡素なルール設計を求める。(同旨14件)
リフィル処方は、薬剤師が患者の服薬状況、状態の変化、副作用の発現等を確認し調剤の
可否を判断することになるもので、容認できない。薬剤師の役割や責任を超えた行為を一
方的に課すことなどにより、医師の処方権の侵害にもつながり、無診察投薬を認めること
となる。また、多くの薬局では患者のプライバシーが守られる個室等の設備が整っていな
い点も問題である。そもそも、リフィル処方箋は中医協等での安全性の検証もなく、2021
年末の大臣折衝で突如導入され、医療費削減のために提案がされており、医療の質の向上
の観点での導入ではなく、廃止すべきである。(同旨4件)
リフィル処方箋が普及しない理由は、最低でも月に1度は診療を行わなければ、十分な健
康管理を行うことができないからである。また、リフィル処方箋発行後の患者の健康管理
の判断等を薬剤師が行うことは、明らかに医師法第17条に抵触しており、生活習慣病管理
料等における要件の見直しではなく、リフィル処方の仕組みそのものの廃止を求める。
(同旨1件)
長期処方及びリフィル処方箋を実質義務化することを目的とした医学管理料の要件変更と
処方箋様式の見直しはやめるべきである。現在でも投薬日数は医師の裁量とされており、
安定している患者に対し30日を超える処方は認められている。しかし日数制限がないから
といっても、医師は安心・安全の観点から無制限な処方を行わない。これを医療費削減の
ために「いかに受診期間を間引くか」という観点のみで、長期処方・リフィル処方箋を義
務化することは、医療の安心・安全を大きく脅かすことになる。(同旨2件)
長期処方及びリフィル処方箋を発行しない場合の評価の見直しにおいて、減算とならない
よう求める。またここで言う医学管理は生活習慣病管理料や(認知症)地域包括診療料、
再診料の(認知症)地域包括診療加算を想定していると思われるが、28日以上の長期処方
又はリフィル処方箋の交付が可能なことを院内掲示にとどめて、これらの処方又は処方箋
交付の実施を算定要件化しないこと。
長期処方の削減がオーバードーズの抑制や病状の変化を見逃さないために必要。
「リフィル処方箋のさらなる普及」という点が薬局側で議論されていたように感じるが、
もともとは医科側の意識である。長期で同じ脂質異常症治療薬1剤のみの方にリフィルの
存在を案内し、本人がCLに打診したところ「うちではやっていない」と断られた事例を経
験した。このような現状で薬局側に推進を求めるのは無理があるのではないか。
現実的に飲みきれないほどの処方や、昼間しっかり寝ている患者への睡眠導入剤など処方
のあり方をもっと厳しくしてほしい。薬剤を変更した際は副作用も考慮して3か月処方は
禁止にして欲しい。副作用が出た場合すべて無駄になる。逆に安定している患者には長期
処方を年齢も考え認めて欲しい。
リフィル処方について、麻薬については1か月処方が妥当と考えるが、眠剤や精神安定剤
などの30日制限の薬剤については、リフィル処方を解禁してほしい。リフィルにすれば、
薬剤師が1か月毎に乱用の確認をすることが可能。長期処方にしたいのに、眠剤や安定剤
を処方しているせいで毎月通院していただかないといけない患者がいる。
リフィル処方箋が進まない理由として、医師は30日で3回リフィルするならば、最初から
日処方する。いずれにしても医師の責任は変わらないし、そのほうが患者も利便性があ
る。
リフィル処方箋を普及させたいのであれば、患者の症状が安定している患者に対して医師
の判断で90日×3回の計270日処方が可能であることを明確化した方がいいのではない
61
か。
リフィル処方を活用して、薬剤師による長期処方中の状況チェック、服薬チェックがもっ
とできるようになるとなお良い。
重複投薬・ポリファーマシー対策として、長期処方は利便性がある一方、定期的な検査
(採血等)と処方見直しが伴わない漫然継続が起こると、腎機能低下時の用量調整不足な
ど医療安全上のリスクが高まる。そのため、長期処方は「一定期間ごとの検査・評価に基
づく見直し」を前提とし、腎機能等に応じた減量・中止や、データ改善時の整理が確実に
行われるよう、かかりつけ医と薬局・薬剤師の対人業務(検査値確認、処方提案、減薬)
を含む運用を評価・促進していただきたい。(同旨5件)
長期処方は60日が限界と考える。
長期処方はやめて30日程度の処方に制限すべき。
慢性的な処方については長期に渡ると評価がより低下するようにすべき。重複投薬、ポリ
ファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応として分割調剤、リフ
ィル処方の積極的評価が必要。
診察せず、料金だけ徴収して処方箋が出る仕組みがあるなら長期処方をして、薬剤師に服
薬、副作用確認をさせてほしい。
○ その他について 17件
いずれも重要な見直しである。(同旨3件)
まじめにやっている病院ほど患者から苦情をうける。国の方針を一般市民に浸透させるよ
うな動きがほしい。
こうならないよう漢方をもっと評価すべき。
診療報酬を大幅にあげることが必要。(同旨2件)
患者調査も必要。
喫緊の課題です。それこそAIを駆使すべき。
近隣の医療機関や薬局などで抱えている在庫を照会できるシステムが欲しい。
処方側の問題が大きい。
低価値・無価値医療に関しては患者の要望を優先せず、医療従事者のアセスメントを評価
してほしい。
病棟薬剤業務実施加算の算定には、現状日々の病棟薬剤業務に関して内容や所要時間を日
誌のように記録することが必要となっているが、これはなんとでも記録できてしまうこと
もあり、病棟薬剤業務を実施していた証拠に全くなっていない。そのため、現場ではこの
業務日誌を記録することが不毛な業務であると感じており、実際業務圧迫の一因にもなっ
ている。
服薬管理加算は、薬剤師の仕事である。
薬剤師に医師よりも強い権限を与えて、変な処方箋だしてきたら疑義なしで薬剤師の権限
で修正できるようにすると、医師側も負担軽減になるのではないか。
Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進
(47件)
主な意見の内容 件数
○ 薬剤総合評価調整加算の要件及び評価について(再掲) 7件
マイナカード利用促進に尽きるさらなる誘導を期待したい。
医師、歯科医師と薬剤師の間の情報提供をより簡易に行えるようにし、医薬品についての
理解を深めるようにする。(同旨3件)
薬剤レビューの取り組みを医師と薬剤師が共同して実施すべきであり、それを医師、薬剤
師ともに評価すべき。
転院時の処方記載ミスが多いので電子処方箋などを積極的に活用すべき。また電子処方箋
の規格統一、UIの見やすさ向上へ国は積極的に投資をしてほしい。
○ 病棟薬剤業務実施加算における薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導の実績に応じ 3件
た評価について
プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)に対する評価を新設すべき。薬剤師による
PBPMは医師の業務負担軽減と治療の質向上への寄与が学術的に証明されており、「医師の
働き方改革」におけるタスク・シェアリングを代表する取り組みの一つ。医師の指示範囲
内で、処方にかかる負担を薬学的知見から分担する高度な連携業務として、正当な対価を
62
設定すべき。
病棟薬剤業務実施加算の算定には、現状日々の病棟薬剤業務に関して内容や所要時間を日
誌のように記録することが必要となっているが、これはなんとでも記録できてしまうこと
もあり、病棟薬剤業務を実施していた証拠に全くなっていない。そのため、現場ではこの
業務日誌を記録することが不毛な業務であると感じており、実際業務圧迫の一因にもなっ
ている。
現在薬剤管理指導料が週一回を限度に算定可能となっているが、現場では週一回の算定が
ノルマ化しており、多職種連携や処方最適化の業務が圧迫されている。入院患者に対する
必要な服薬指導は病棟薬剤業務の要件に含めるべきではないか。現場のノルマが質につな
がるような診療報酬の形が良い。
○ 在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、医師と薬剤師 15件
が同時訪問することについて(再掲)
在宅において、薬剤師の往診動向を実施することで、処方に対するアドバイス、ポリファ
ーマシーにもつながることから、評価いただきたい。
医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進は、ポリ
ファーマシー対策や医療安全の観点から重要である。特に在宅医療や高齢者医療において
は、患者の状態変化や服薬実態を医師のみで把握することが難しい場面も多く、薬剤師の
関与が不可欠。医師と薬剤師が治療意図や患者の生活状況を共有しながら処方内容を調整
できる体制の整備を期待する。(同旨2件)
医師と薬剤師の適切な連携による医薬品の安全かつ有効な使用促進に賛同する。特に長期
処方や多剤併用では、薬局・薬剤師が検査値(腎機能等)や服薬状況、重複・相互作用、
残薬を踏まえて処方提案・疑義照会を行い、医師が処方を見直す連携が医療安全に直結す
る。そのため、連携は形式的な照会に留めず、電子処方箋等を活用した情報共有の下で、
薬剤師の対人業務(減薬提案、用量調整提案、服薬アドヒアランス支援)が実効的に機能
するよう評価し、現場でのやり取りが過度な負担にならない運用(標準化・簡素化)とし
ていただきたい。
一包化や剤型変更、ジェネリックの変更などは薬剤師に権限を持たせるべき。(同旨4
件)
地域フォーミュラリーを推進すべき。
米国や英国と同等の他医療機関での診療実態を薬局現場で確認できる仕組みが必要。国の
責任と費用で行うべき。(同旨1件)
医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進として分
割調剤、リフィル処方の積極的評価をすべき。
連携のできる調剤薬局とそうでないところがある。
○ その他について 22件
医療の質と安全を担保するために医療機関と薬局との連携は当然必要であるが、複雑な算
定要件や記録・報告の義務付けは現場の事務作業を増大させ、「医薬品の効率的かつ安全
で有効な使用」をむしろ阻害する。負担に見合った十分な点数上の評価を求める 。(同旨
5件)
お薬手帳、かかりつけ医を有効に活用すべき。
処方内容についてしっかりと審査すべき。
連携に協力しない医療機関に対する減算すべき。(同旨1件)
今の医薬分業は機能していない。(同旨4件)
現状のままで良い。(同旨3件)
「栄養剤の経口摂取」を必要としている療養者がおり、考慮すべき。(同旨2件)
Ⅳ-4-3 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進(138件)
主な意見の内容 件数
○ 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件の見直しについて 85件
「栄養保持を目的とした医薬品(経腸栄養剤)」の経口摂取における保険給付除外に対
し、強く反対、あるいは慎重な対応と十分な経過措置・除外規定の設置を求める。経管栄
養から経口摂取への移行が進み(=経管での使用量が減り)、経口補助として経腸栄養剤
を使用する段階になると、保険適応外(査定対象)となるリスクが生じる。これは、患者
の回復意欲を削ぐだけでなく、医療現場が「保険適応を維持するためにあえて経管栄養を
63
継続する」といった本末転倒な判断を招きかねず、医療の適正化および患者のQOL向上に
逆行する。また、「食品で代替可能」との理由で保険から外し、患者の自己負担(食品購
入)とした場合、経済的な理由から購入を断念する患者が増加することが懸念される。医
師の管理下で適切な栄養療法が行われない結果、低栄養状態が悪化し、感染症や合併症の
併発、再入院、あるいは不必要な点滴管理への逆戻りを招けば、結果として医療費は増大
する。薬剤による早期介入と維持こそが、重症化予防と医療費抑制に寄与するという視点
を持つべき。(同旨63件)
短腸症候群を始めとする腸管不全の患者は消化吸収機能に障害があるため、中心静脈栄養
や経管栄養から離脱して経口摂取に移行していても経腸栄養剤を長期的に必要とすること
(生涯必要な場合も)がある。このため、この「適正化」が行われれば患者や家族(その
多くは健常者に比べて就労に制約があるために収入が少ない)は高額な負担を追うことに
なり、耐えきれなくなった患者や家族から栄養状態を悪化させて経管栄養や中心静脈栄養
に逆戻りすることになり、かえって医療費を増加させる。また、そうなれば患者や家族の
QOLは低下し、健康保険料を納める労働力も低下し、患者が未成年の場合は経腸栄養剤の
費用が多額であることが自立の際に大きな壁となって将来に希望を持ちにくくなり、勤労
者として健康保険料を納めることが難しくなる。腸管不全の患者の中には「腹腔内や骨盤
腔内のがん治療の後遺症」などであると考えられて「短腸症候群(短腸症を含む)」など
と診断、告知されていない場合もあるため、病名で限定することも避けて現在の保険適用
の継続を強くお願いしたい。
「OTC類似薬の保険給付の見直し」では、「こども、がん患者や難病患者など配慮が必要
な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療
上必要と考える方等」に対して十分に配慮することが明記されている一方で、「食品類似
薬の保険給付の見直し」では一切配慮の記載がない。同様の配慮が必要であるとともに、
配慮については関連学会の意見を求めるべき。(同旨3件)
クローンや潰瘍性大腸炎など、消化管栄養吸収に障害のある人は吸収しやすい組成の栄養
剤(消化態栄養剤:エレンタール)は治療の一環となる経口栄養剤となるため、これが保
険適応外となると患者にかかる負担が増大する。
経腸栄養剤の中には、補助ではなく治療を目的としたものがあリ、保険適用されるべきで
ある。例えば、クローン病の方にエレンタール(成分栄養剤)、非代償性肝硬変(肝不
全)の方にアミノレバンEN(肝不全用成分栄養剤)など。
「適正化」を目的とする場合であっても、医薬品ONS等の給付を一律に縮小するのではな
く、低栄養の評価・再評価、治療目標の設定、継続基準等を含む医学的妥当性に基づく処
方要件を明確化する方向での検討が望まれる。患者の状態に応じた医療者の判断が、制度
上も適切に担保される設計が重要。
医薬品である経腸栄養剤は、特定の疾患管理を目的とした「治療の手段」であり、安易な
市販食品への置き換えは、安全性と治療効果を損なう恐れがある。仮に食品を適用する場
合であっても、医薬品に準じた一定のエビデンスと適切な審査ならびに製造・品質基準が
必須です。単純な「OTC類似薬」の議論と同列に扱うべきではない。
令和6年度改定で回復期リハ病棟入院料等にGLIM基準による栄養評価が位置づけられてお
り、低栄養は医療として評価・介入すべき対象である。評価を医療として求めつつ治療手
段を自己負担化するのは制度不整合である。漫然処方の適正化には賛成であり、一律除外
ではなく、①GLIM等による客観的診断、②嚥下障害・サルコペニア・フレイルを有するリ
ハ実施患者、③カヘキシア等の代替困難例を給付対象として明文化し、期間・再評価で運
用適正化する制度設計を要望する。
「栄養保持を目的とした医薬品(経腸栄養剤)」の経口摂取における保険給付除外に対
し、慎重な対応と十分な経過措置・除外規定の設置を求める。(同旨7件)
胃瘻・経鼻等の経腸栄養についても、食事代を保険でまかなっている現状はおかしい。胃
瘻・経鼻等の経腸栄養についても自費としていただきたい。
特に治療上意味もない栄養保持が行われているのも見ることがあり、そのようなケースは
自費で良いと思う。(同旨1件)
○ 医薬品の処方について 26件
医学的妥当性と経済性を踏まえた処方の推進に賛同する。推進にあたっては、単なる薬剤
費の削減ではなく、定期的な検査・評価に基づく見直し(減量・中止を含む)や、重複投
薬・相互作用・腎機能低下時の用量調整など医療安全を前提に、最適な薬物療法を実現す
ることが重要である。そのため、医師と薬剤師の連携による処方最適化(ポリファーマシ
ー是正、後発品の適切な活用、残薬調整等)が継続的に行えるよう、対人業務と情報共有
64
を後押しする評価としていただきたい。(同旨7件)
フォーミュラリをもっと浸透させて、よほどのことがない限り薬価が安く効果が高い薬を
使うべき。そうすれば、薬局も過剰な薬品を置かずにすぐに患者に薬を渡すことが可能と
なる。(同旨2件)
医学的に必要な処方は当然必要であるが、その判断は医師が担うべきであり、制度による
制限はすべきではない。(同旨1件)
院内処方を推進すべき。(同旨1件)
薬局での零売を認めるべき。医師のタスクシェアに繋がる。
薬剤師が、医学的妥当性が確認されたプロトコルや診療ガイドラインに基づき、一定の条
件下で薬物療法を選択・提供することは、診断行為には該当せず、医師の処方権を侵害す
るものではない。医師と薬剤師の役割分担を明確にした上で、薬剤師が適切に関与できる
制度的枠組みを検討することが重要。
1~2社で独占・寡占する品目(同一機能区分)について、逆ザヤが確実に解消される制
度的措置を導入すべきである。市場を独占・寡占するメーカーが言い値で医療機関に販売
している中、不採算品再算定を申請してくるとは考えがたい。医療現場への逆ザヤ状況の
詳細な実態調査を行いつつ、きめ細かい解消対応策を講じることが必要である。
高額医薬品をどこまで許容するのか基準がないがしろになっているまま、この議論を進め
ても意味がない。
抗がん剤などは年齢制限をつけてもよいのではないか。
やたらと骨粗鬆症の投薬する傾向を感じる。
最近はOTCで類似薬が沢山出ているが、よく見かける、痛み止めのロキソニンは、常用し
ていると、大腸の憩室出血する副作用があるが、ほとんどの人はきにかけずに使ってい
る。そのような薬を野放し状態になっているのが、恐ろしい事態に思う。OTC類似薬を処
方された患者の自己負担増に反対する。(同旨2件)
お薬手帳やかかりつけ医を有効に活用すべき。
OTC類似医薬品で括るのではなく、医薬品として確実な効果がある物か否かで薬価削除を
決めていただきたい。
○ その他 27件
厚生労働省から独立した第三者機関で検討すべき。
医学的妥当性や経済性を踏まえた処方を推進するためには、他院処方に明らかな非合理性
が疑われる場合でも現状では是正や共有が困難であり、処方の質向上を目的とした医師間
の建設的なフィードバックの仕組みを制度として検討すべき。
支払い基金の対応に地域差があるのは問題である。(同旨1件)
経済性が優先されている。医学的な妥当性を優先すべき。(同旨1件)
「医学的妥当性」や「経済性」というもっともらしい言葉が単なる医療費引き下げのツー
ルとして利用され、治療の制限と医療水準低下を招くことを懸念する。質の高いエビデン
スを大前提とした透明性の高い議論を求める 。
「経済性の視点」重要だと思う。ルールを決めるべき。(同旨9件)
腹膜透析において透析量の評価と腹膜平衡試験は適正透析の処方を判断するには必須な検
査である。これらの検査に対して診療報酬の新設が必要。
状態の異なる患者に施行する疾患別リハビリテーションにおいて、対象患者や上限単位
数、訓練内容に応じた評価を一律で見直すことに反対。(同旨1件)
診断病名と処方の関係性について、国が統計データを作成して公表してはどうか。また、
降圧薬等は、検査値との相関関係の統計データも合わせて作成して公表してはどうか。
経済的な視点は大切であるが、国民全体での経済的負担を減らすようにすべき。患者だけ
に負担が押しつけられないようにすべき。(同旨1件)
術前の栄養療法も術後合併症を減少させるので、周術期の使用を検討して欲しい。
超高額医療は若者や生産年齢層に限るべき。
救急で、自己判断で受診して、入院不要であれば自己負担5割とすべき。(同旨1件)
65
Ⅳ-4-4 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進(再掲)
(Ⅲ-3-1を参照)
Ⅳ-5 外来医療の機能分化と連携(再掲)
(Ⅱ-4-1を参照)
Ⅳ-6 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価(再掲)(43件)
主な意見の内容 件数
○ 医療DX推進体制整備加算等について 10件
患者が任意に利用するマイナ保険証の医療機関での利用率を点数評価に関連づけることは
やめるべきであり、オンライン資格確認に要するコスト増分を初再診料に反映すべき。
(同旨1件)
医療DXを行うための費用(導入費、保守料、維持費)は、医療機関にとっては大きな負
担。医療DX推進体制整備加算を初診だけでなく、再診においても算定できるように見直す
べき。(同旨1件)
医療DX関連施策の進捗状況を踏まえて、電子カルテ共有システムや電子処方箋導入には、
かなりのコストを要し、導入後の維持管理費用も必要なうえ、オンライン資格確認につい
てもマイナ保険証の対応等、未だ完成形には程遠いことから、現行の算定水準をこれ以上
下げることなく、今後必要かつ十分な財源を確保できうる見直しを求める。(同旨1件)
医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算は廃止し、基本診療料を大幅に引き上げるこ
とを求める。マイナ保険証によるオンライン資格確認をめぐっては、医療現場でトラブル
が後を絶たない。「健康保険証」が確実に必要であり、「健康保険証での資格確認を認め
る」旨の内容を療養担当規則に記載する(元に戻す)ことも求める。
ある程度普及してきたので、減算して良い。
医療DXについて、医科と歯科と薬局とで、設備投資等に大きな違いがないにもかかわら
ず、算定点数に差が生じていることは遺憾。
例外規定をなくす。
○ 医療DX推進に向けた支援について 27件
医療DXを持続的に推進するためには、導入初期だけでなく、システム更新やベンダー撤退
時のセーフティネットも含めた制度設計や、医療機関の規模・経営体力に応じた支援の在
り方について、改めて検討が必要。(同旨7件)
基金や行政がDX化対応できていないことで医療機関が都度の仕様変更に振り回されてい
る。基金サーバーや行政のDX化を完了してから医療機関に対応を求めるべき。
医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制評価に賛同する。医療DXは導入その
ものが目的ではなく、重複入力の削減、入退院・転院時の情報共有、薬剤情報・検査値の
連携などにより、医療安全と業務効率化を同時に実現することが重要である。そのため評
価は「システム導入」の有無ではなく、電子カルテと地域連携(薬局を含む)が実際に機
能し、現場の負担が減っていることを重視し、導入・保守・運用(教育、データ整備等)
のコストが医療機関・薬局の持ち出しにならない形で後押ししていただきたい。(同旨9
件)
自費メインの診療所でも、スタッフが足りてない場合には補助金を出してほしい。
医療DXを積極的に進めていない医療機関において、経営陣が医療DXやICT連携を推進す
る場合部門システムと電子カルテ等のHISを連携するだけで医療DXとならないよう、何ら
かの必須要件が必要なのではないか。
在庫照会システムは開発できるか。
システム導入に関して、個人薬局とチェーン薬局で補助金等の差別をすべきではない。
医療DX自体はいいが、患者側にとって「利用しやすい形での提供」が望ましい。
DXは必要ない。(同旨2件)
○ オンライン診療について 1件
訪問診療においてオンライン診療を活用する場合、タブレット端末の準備、アプリ導入、
利用料、通信費用等のすべてを医療機関が負担している状況であり、オンライン診療の普
及に向けた大きな障壁となっている。また、介護施設側においても、オンライン診療ツー
ルの導入や設定が煩雑な場合には活用が進まないという現実的な課題があります。そのた
66
め、医療機関単独の努力に依存するのではなく、介護施設等に対して制度としてオンライ
ン診療ツールの整備を促す仕組みが必要であると考える。
○ その他 5件
現状困難だと思う。
政府指導の義務化ではなく、費用対効果が認められる優れたDXがあれば推進される。
上流(医療機関)が進んでないが、下流では準備が整っている。
誰がどのように評価するかが定まっていない。
なぜ柔道整復、鍼灸についての検討がないのか、疑心暗鬼になる。
67
中医協 総-2-2
8 . 1 . 3 0
中央社会保険医療協議会総会(公聴会)の概要
令和8年度診療報酬改定に当たり、医療の現場や患者等国民の声を反映させるため、中医協委
員が国民の声を聴く機会を設定することを目的として公聴会を開催した。
1.開催日時
令和8年1月21日(水)10時00分~12時00分
2.開催場所
ハイブリッド開催(石川県を中心とした北陸の意見発表者が、オンラインで参加)。
公聴会の様子はYouTube(中医協動画チャンネル)のライブ配信により公開。
3.出席者
・中医協委員(総会委員)、保険局長、大臣官房審議官
・公募による意見発表希望者の中から公益委員が選定した意見発表者10名
4.意見発表の主な内容
意見発表者①(男性・健康保険組合常務理事)
○ 今回の診療報酬改定で本体部分が大幅に引き上げられることにより、費用を負担する被保険
者や事業主にとって納得のできる対応を要望する。また、加入者が安心・納得して必要な医療を
受けることができる体制の実現に期待する。
○ ICT等の活用で効率化を図りつつ、限られた医療資源を有効活用することで、地域で必要な医
療体制を整備することは喫緊の課題。スピード感を持った対応を期待する。
○ 入院医療については、今後の人口構造と医療ニーズの変化に合わせて、機能分化、連携、集約
化を進め、最適な医療を実現することが必要。病棟だけでなく医療機関の機能に着目する議論が
あると聞いており、ぜひそのような方向での議論をお願いしたい。外来については、かかりつけ
医機能のうち特に時間外診療への対応が、特に現役世代にとって重要な要素となるので、患者負
担に配慮しつつ、現役世代が安心して働き続けることができる質の高い医療の提供を期待する。
○ 賃上げへの対応について、医療機関に勤務する方の賃金が確実に上がることと、その実態を検
証できるように御検討いただきたい。
○ 後発医薬品とバイオ後続品の使用促進について、後発医薬品の使用が後退することのないよ
う、引き続き品質と安定供給の確保に向けた取組の推進をお願いしたい。
○ バイオ後続品について、医療機関や薬局の協力がなければ使用促進は難しいので、保険者も
一体となって普及していくことで、加入者が安心して使用できる環境が整うことを期待する。
○ 長期処方やリフィル処方の積極的な活用により、継続的に受診している患者の通院負担の軽
減につながることも期待する。
1
意見発表者②(男性・医療法人社団理事長)
○ 地域の診療所は、日々の外来診療に加え、慢性疾患の継続的な管理や、在宅医療、医療・介護
の連携の中心として地域医療を支えており、高齢化が進む中で通院が難しい患者さんへの対応
や、自宅で療養される方を支える役割は年々大きくなっている。
○ こうした役割を果たすためには、24時間対応の体制を維持したり、多職種との連携を調整した
り、医療DXやICTを導入して情報共有を進めたりすることが、医療の質や安全を保つために欠か
せないが、現場では負担として積み重なっているのが実情。
○ 例えば、説明や入力、連携調整などの具体的な実務が増加しており、特に小規模診療所になれ
ばなるほど、その負担が顕在化する。
○ かかりつけ医について、小規模な診療所では人手にも資金にも限りがあり、地域医療を支え続
けること自体が年々難しくなってきているので、かかりつけ医としての役割を十分に果たすた
めには、診療行為そのものだけではなく、地域で医療を続けるための体制づくりも評価していた
だきたい。
○ 医療DXの効果を最大化するためにも、導入や運用段階の負担を適切に評価していただくこと
が重要。
○ 今後の診療報酬改定について、診療所は、災害時であっても平時であっても、地域住民の健康
を支える地域の最後の砦なので、慢性疾患管理や在宅医療、医療・介護連携、24時間対応といっ
た取組を現場の実情に即して評価していただきたい。
○ 地域医療を将来にわたって守っていくために、現場の声に寄り添った制度設計と診療報酬体
系を御検討いただきたい。
意見発表者③(男性・労働組合事務局長)
○ 地域で医療を担う人材確保や定着のための取組を着実に進めていくためには、医療現場で働
く全ての労働者の処遇改善を図ることが必要。看護職員をはじめ、医療現場で働く全ての労働
者が賃上げを実現できるよう、一人一人の手元に確実に行き届く仕組みとして、実績報告を求
め、検証できるようにすることが必要。
○ また、働きやすい職場環境であることも重要であり、ICTの活用などにより、業務負担の軽減
と効率化を御検討いただきたい。ただし、ICT機器等を組織的に活用した場合に看護職員の配置
基準を柔軟化することについては、安易に配置基準を柔軟化すると現場の負担増となるのでは
ないか、患者の安全や医療の質に問題が生じるのではないかと不安がある。高齢患者が増加する
中で、人が対応せざるを得ない業務も増えていき、ICT機器を活用したからといって人を少なく
していいわけではない。安全と質の担保を前提に、現場の実態を踏まえた慎重な検討が必要。
○ 加えて、医療職一人一人が専門性を十分に発揮できる環境は、患者にとって質の高い医療供給
につながる。それぞれの専門性を生かす形で、タスクシフト・タスクシェア、多職種連携を進め
ていただきたい。
○ 機能分化と連携強化の推進について、高齢者の救急搬送の受入れや早期のリハビリなどを提
供する機能へ転換していくとともに、在宅医療、介護サービスとの連携強化などを図っていただ
2
きたい。また、仕事と治療の両立という観点から、質の高い外来医療の提供とともに、就労中の
患者が医師や専門職などから適切に両立支援を得られるよう対応していただきたい。
○ 小児周産期医療の提供体制の確保について、高度医療を担う医療機関と、その後方支援を担う
医療機関、地域の保健福祉サービス等との連携強化に向けて、適切な対応をお願いしたい。
○ 患者本位で効率的な医療の推進について、被用者保険の被保険者は、自らの医療費だけでなく
高齢者の医療費も負担しており、毎年医療費が増加する中で保険料の負担感は非常に重くなっ
ている。そのため、医療提供体制の効率化を通じて医療費の増加を抑えていくことが必要であ
り、医療DXを推進し、医療の効率化や適正化を推進するとともに、薬剤の多剤重複投与の是正、
データ分析の強化などにより、医療の質の向上にもつなげていただきたい。
○ 被保険者、患者の納得と安心につながる医療提供を実現するような、診療報酬の改定を要望す
る。
意見発表者④(男性・病院院長)
○ 医療機関の機能分担について、能登半島地震の際に、被災地だけでなく、被災地からの傷病者
等の受皿となった金沢以南の地域においても医療機関が逼迫状態となった。これらの事象は、南
海トラフ巨大地震が発生した場合にも起こり得るほか、平時に置き換えた場合でも問題になり
得る。地域全体でのサージキャパシティ、どこかにバッファー機能を持たせておく必要があり、
急性期医療機関が病床に少しゆとりがあっても、経営的に成り立つような制度設計が望ましい。
○ 医療関係者の機能と場所と人がインフラそのものであり、今後、医療機関の集約化が必須にな
る中で、高齢患者の医療機関へのアクセスの問題自体も大きいことから、ICTの利活用と外部か
らの支援体制の構築は非常に重要。これを維持するための維持費・人件費等のコストへの対応
や、安全を担保した上での柔軟な人員配置の容認と事務負担を最小限にする簡素な制度設計が
必要である。
○ 人口や医療資源が少ない地域の実情を踏まえた対応について、医療機関が多い地域からのス
タッフ派遣がこれまで以上に重要となるため、派遣する側・受ける側双方が不利益を被らないよ
うなみなし在籍等の制度を構築して、効率よく地域を支えられる・面で地域を支えるという体制
が進むよう要望する。
○ 地域の医療体制を守っていくために、例えば不採算部門である救急について、オンコールを含
めた医療スタッフを待機させることによる24時間の待機コスト等が、症例数に依存する現行の
出来高評価では十分に補塡されない状況があるため、十分に評価していただきたい。
○ また、社会のインフラ領域といえる周産期領域や小児部門、あるいは身体合併症を有する患者
をはじめとする精神疾患患者への対応について、症例数や手術件数に依存する手技に関する基
準を緩和していただきたい。
○ 医療機能の集約化について、地方での患者のアクセスや治療行為の質の担保が維持されない
こととならないよう、地域のネットワークや面として医療の質が担保できることを条件に、症例
数や実績についての基準緩和を要望する。
○ ベースアップ評価料について、収益自体が症例数・出来高に依存する構造では、特に地方で赤
3
字要因となるため、地域の実情に即して、機能と維持を評価する診療報酬体系への抜本的見直し
を要望する。
意見発表者⑤(男性・中小企業代表取締役会長)
○ 物価の高騰、燃料費やエネルギー価格の上昇、人件費の増加など、中小企業を取り巻く環境は
とても厳しい状況が続いている中、賃金とセットで上がっていく社会保険の負担も増加してい
る。現役世代の負担感の強い高齢者医療への拠出金を減らせるよう、高齢者の医療費の見直しな
ど、少子高齢化社会における負担の在り方について見直しを図っていくべき。
○ 病院の経営状況の悪化や、人材確保のための賃上げが必要とよく聞き、経営者として、そうし
た状況は想像できる。ただし、事業主も従業員の負担も非常に厳しいという中で、限られた資源
を効率的に配分して、必要な医療をどのように守るかという視点で検討いただきたい。
○ 診療報酬における賃上げや物価高騰への対応は、保険料や自己負担の増加に直結するため、事
業主や被保険者、患者が納得できる受入れ可能な対応をしていただきたい。また、診療報酬の引
上げを行うのであれば、増えた収入を着実に医療従事者の方の賃上げに使っていただきたい。
○ ICTやAIの発展や医療DXが進んでいるので、生産性向上の取組を併せて検討していただきたい。
○ 効率的な医療提供体制の構築にしっかりと取り組んでいただきたい。
○ 協会けんぽの保険料率は、都道府県別の加入者一人一人の医療費の違いが反映されて、都道府
県支部ごとに異なっているが、その医療費の違いは、住民1人当たりの病床数などの地域の医療
提供体制が大きく影響している。将来を見据えて、医療機関や病床数が不足しているなら適切な
整備を、過剰な地域があるなら適正化を、地域の状況を踏まえた対応をお願いしたい。
○ かかりつけ医について、自分の健康を把握し、何でも相談できる身近なかかりつけ医が増えて
いくようにお願いしたい。
○ 医療DXの推進について、保険証がマイナ保険証に切り替わり、薬の処方状況や他の病院の診療
状況などの情報提供ができるようになったので、そうしたメリットを患者がさらに実感できる
ようにしていただきたい。
意見発表者⑥(男性・歯科医院院長)
○ 歯科医における感染対策については、選択的な対応ではなく歯科診療を行うための前提条件
となっており、歯科診療に不可欠な基盤的行為であることから、施設基準による加算ではなく、
初診料・再診料において、恒久的に評価される仕組みを要望する。
○ 歯科訪問診療の評価について、地域の歯科診療所では、これまで通院されていた患者さんが高
齢化して全身疾患が進行することで通院困難となり、訪問診療を希望されるケースが年々増加
しており、このようなこれまで継続して診療を行ってきた患者さんへの対応として、訪問診療を
行っているのが実情。しかし、現行の施設基準では、一定数以上の実績や複数機関との連携体制
が求められ、地域に根差した小規模診療所では、必ずしも基準を満たせない場合がある。外来歯
科医療を基盤とし、患者の生活環境の変化に応じ、訪問診療を担う地域の歯科診療所の役割につ
4
いても、地域包括ケアの観点から適切に評価される制度設計をお願いしたい。
○ 麻酔薬剤料の算定について、現行制度では、処置内容によって、麻酔薬が薬剤料として評価さ
れていない場合があり、算定ルールも分かりにくい状況。また、明細書において、歯科麻酔の使
用が記載されたり、されなかったりする現状は、患者との信頼関係の観点からも課題がある。使
用した薬剤については、実態に即した形で薬剤料として評価するとともに、処置間で異なる算定
ルールの整理、是正をお願いしたい。
○ 歯科パノラマ断層撮影、通称パノラマレントゲンと光学印象について、歯科パノラマレントゲ
ンは、口腔内全体を1枚で把握できる基本かつ重要な画像検査であり、正確に記録された画像
は、災害時等の身元確認においても非常に有効な資料となる。また、現在、一部適用されている
光学印象による口腔内のデジタル記録は、ICTによる保存性や情報共有の観点からも優れている
ほか、光学印象による全顎撮影では、パノラマレントゲンと同じく、身元確認の資料となり得る。
これら歯科パノラマレントゲン光学印象による口腔内全顎撮影が身元確認の資料として、社会
的役割を担うことをぜひ評価していただきたい。
意見発表者⑦(男性・行政課長)
○ 国民健康保険は、従来から年金受給者の方々の割合が高いなどの構造的な課題を抱えている
ほか、近年では、団塊の世代の方々が後期高齢者医療へ移行し、また被用者保険の適用拡大など
により、国保全般にわたって被保険者数が減少を続けている。一方で、医療の高度化等により1
人当たりの医療費負担は増大し、財政的な問題を抱えている市町村が多いのが現状である。
○ 被保険者から見た保険料負担は、年々増加の一途をたどっており、被保険者の方々に御理解、
御納得いただくためには、一層の医療費適正化に向けた取組が不可欠である。
○ 地域医療については、人口減少に伴う医療機関提供体制の縮減や撤退といったことはあって
はならない。今回の医療法等の改正において、地域で効率的な医療提供体制を構築するため、医
師偏在是正に向けた対策等が柱となっており、重点的に医師確保が必要な区域に勤務する医師
への手当の支給や、知事が重点的に医師確保をすべき区域を指定できるようになったことなど
は、地方医療の声が届きやすくなると期待する。
○ 医療資源が地方では不足するため、今後、一層のICTを活用した効率的な連携活用や、医療DX
によるオンライン診療等の推進に期待する。
○ 患者の方々の通院負担を軽減する点からも、オンライン診療・遠隔医療について、平時より活
用の幅を広げていただきたい。デジタル技術の災害時での活用も非常に有効。能登半島地震の際
に電子処方箋などの取組が有効だったので、そういった医療DX、電子カルテによる情報共有の普
及等にも期待する。
○ 災害発生について、医療機関自体が機能を維持していくという点も重要であり、BCP計画等の
普及も必要である。
○ 高額な医薬品について、費用対効果の検証等を踏まえて、引き続き慎重な議論をお願いした
い。
○ 長期処方、リフィル処方等について、残薬対策等も踏まえた推進に期待する。
5
○ 物価、賃金の上昇、人手不足等の医療機関を取り巻く環境の変化に対して、確実に経営や従事
者の処遇改善につながることを期待する。
○ 地域医療は、大学病院からの医師派遣など、医療人材の確保で頼っている。大学病院と地域医
療機関の連携により、地域医療が確立するといった視点で、地域住民にとって安全・安心で質の
高い医療が提供できる診療報酬改定をお願いしたい。
意見発表者⑧(女性・薬剤師)
○ 薬の供給不足はいまだに多く、各種説明などの業務負担や在庫管理などにかかるコストなど、
現場での薬剤師の疲弊は相当なもの。地域医療を支えている薬剤師薬局に対して、かかりつけ薬
剤師、薬局の機能強化や医療の質向上に関する評価とともに、地方における薬局機能の維持や従
事者への十分な賃上げを行えるような評価をお願いしたい。
○ 病院薬剤師不足の問題を含む、薬局薬剤師の偏在対策についても検討が必要である。
○ 後発医薬品について、安定供給に関する評価や、供給不足解消に向けた対応をお願いしたい。
○ かかりつけ薬剤師について、これまでの経過や生活、療養状況等を踏まえたよりきめ細かい服
薬管理、指導が実施できることから、患者さんとの信頼関係が構築しやすくなる見直しをお願い
したい。
○ 薬局の集約化・大規模化について、石川県は中小の薬局が多く、こうした人口減少が続いてい
る地方では大規模化しても採算が取れず、雪が積もる地域では集約化で却ってアクセスの阻害
にもつながる。立地・規模だけによらず、薬局の機能を評価するなど、地方の薬局も維持できる
ような配慮をお願いしたい。
○ 在宅医療について、医師と薬剤師の同時訪問や、在宅医療の提供体制整備、実効性の改善に向
けた見直しをお願いしたい。在宅で使用する医療材料の逆ざやや、使い切れない包装単位などが
問題になっている。現場が在宅医療に積極的に取り組めるよう改善をお願いしたい。
○ 調剤管理料について、今回の見直しが薬局の存在自体を左右することのないよう、激変緩和な
ど、配慮した形の内容にしていただきたい。
○ 医療DXについて、薬局で扱える情報は日々増えており、その前向きな評価をお願いしたい。
○ 病院薬剤師について、薬剤業務向上加算に関して、石川県では金沢の基幹病院から薬剤師を研
修・出向させており、こうした取組を進めていくことが必要。
○ ポリファーマシー対策や入退院時の連携、また、施設間の情報連携などがより進むよう評価の
検討をお願いしたい。
○ 残薬対策について、現場ではその原因と対策を患者さんの話を伺いながら探っており、患者さ
んの背景や薬学的知見を踏まえた継続的できめ細かいフォローアップが重要となる。
意見発表者⑨(女性・患者代表)
○ 1つ目の要望は、かかりつけ医と専門医が連携するオンライン診療の普及である。地方では、
近隣に医療機関や専門医がおらず、遠方の病院に通って治療を受けている患者さんもいる。時に
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は、適切な治療を受けるための専門医がいる地域に引っ越す方や、治療と生活を両立するために
就職や就学場所が制限されてしまう方もいる。
○ オンライン診療を活用することによって、身近なかかりつけ医とオンラインによる専門医の
連携ができる環境であれば、どの地域に住んでいても適切な診療を受けることができ、また患者
さんの人生の選択肢を広げることにもつながる。
○ 2つ目の要望は、医療への患者参加を進めるための医療DXの推進。患者が、どの医療機関を受
診しても適切な治療を受けられるように、適切な治療への標準化や質の向上に向けて医療DXを
進めることはとても重要である。一方で、患者自身が自分の受ける治療をきちんと理解して納得
した上で決断できるように、自己の医療情報へのアクセスを担保することも重要である。医療DX
によって医療機関同士の情報共有を進めるだけでなく、患者との情報共有という点も併せて進
めてほしい。これは、医師がインフォームド・コンセントにかける時間や労力を減らし、働き方
改革にもつながる。
○ 特に、医療DXによって患者への情報提供を進める議論の中で、患者への診療情報の共有だけが
置き去りにされている。かかりつけ医と専門医の両方が、必要な患者への適切なインフォーム
ド・コンセントを行うためには、紹介状の内容を患者に共有することも不可欠である。
○ 医薬品や予防接種の副作用・副反応被害の救済制度や、障害年金等の各種公的申請・手続きに
は、多数の書類が必要で複雑。医療DXが活用できれば、こうした手続やカルテ開示等の費用負担
も軽減できるのではないか。また、患者と情報共有を進めていくために、患者にとって分かりや
すい項目名にしていただきたい。
意見発表者⑩(女性・病院看護局長)
○ 看護職員の負担軽減は非常に重要。県内でもICT機器等の活用により、業務効率化や超過勤務
の削減を進めるための取組が報告されているが、導入はしたものの、思ったような成果を得るこ
とが難しいという声もある。
○ 実効的な業務効率化や負担軽減につなげるためには、ただICT機器を導入するだけでは難しく、
専任の看護職員がシステム設計や病棟での使用方法の支援に当たるなどして、効果や影響を検
証しつつ、システムや運用を改善し続けるような体制が必要である。
○ 地域全体を見渡して、医療、看護機能や人的資源を分配し、各病院や診療所が役割を果たすた
めに必要な病院運営、病棟運営を円滑に進める必要があり、その際、看護管理者のマネジメント
は極めて重要。2040年を見据えた医療機関の機能分化、連携の推進に不可欠であるため、看護管
理者がより力を発揮できる体制整備のために、診療報酬上の評価を推進していただきたい。
○ 限られた人員の中で24時間対応を担う看護師や病棟の夜勤業務は、身体的、精神的負担が大き
く、責任が重いため、職責に見合った確実な賃上げが不可欠である。加えて、夜勤手当が2010年
以降ほとんど引き上げられていない現状を踏まえ、夜勤者の確保のためにも、夜勤手当の引上げ
を強く要望する。経験豊富な人材を確保し、地域で活躍してもらうためにも、適切な処遇の確保
が必要である。
7
中 医 協 総 - 3
8 . 1 . 3 0
個別改定項目について
Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水
費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応 .............2
① 物件費の高騰を踏まえた対応 ...............................2
② 入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し ..................13
③ 入院時の食事療養に係る見直し ............................15
Ⅰ-2 賃上げや業務効率化・負担軽減等の業務改善による医療従事者の
人材確保に向けた取組
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善 ..............................17
① 賃上げに向けた評価の見直し ..............................17
② 夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化 ....34
Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進 .36
① ICT 等の活用による看護業務効率化の推進 ...................36
② 医師事務作業補助体制加算の見直し ........................42
③ 医療機関等における事務等の簡素化・効率化 ................48
④ 様式9の見直し ..........................................53
Ⅰ-2-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療
の推進.......................................................55
① 多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評
価の新設...................................................55
Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策 ............57
① 医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進 ................57
② 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1の見直し ..........66
Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化 ......................69
① やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し 69
② 感染対策向上加算等における専従要件の見直し ..............72
③ 常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し ..............78
④ 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 ................82
⑤ 疾患別リハビリテーション料や特定入院料において配置された療
法士による専門性を生かした指導等の更なる推進 ..............85
Ⅱ 2040 年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療
の確保、地域包括ケアシステムの推進
Ⅱ-1 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の
評価
Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、
医療提供体制の整備 ..........................................96
① 急性期病院一般入院基本料等の新設 ........................96
② 重症度、医療・看護必要度の見直し .......................112
③ 急性期総合体制加算の新設 ...............................120
④ 特定機能病院入院基本料の見直し .........................129
⑤ 特定集中治療室管理料の見直し ...........................134
⑥ ハイケアユニット入院医療管理料の見直し .................146
⑦ 救命救急入院料の見直し .................................151
⑧ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し ...............161
⑨ 地域包括医療病棟の見直し ...............................163
⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見
直し......................................................167
⑪ 療養病棟入院基本料の見直し .............................177
⑫ 障害者施設等入院基本料等の見直し .......................184
⑬ 障害者施設等入院基本料における看護補助者に係る加算の見直し
..........................................................185
⑭ 入院料に包括されない 除外薬剤・注射薬の範囲の見直し ....187
⑮ DPC/PDPS の見直し ......................................196
⑯ 短期滞在手術等基本料の見直し ...........................206
⑰ 地域加算の見直し .......................................220
⑱ 看護補助者に係る加算の名称の見直し .....................221
Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価 .............222
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し .................222
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価
の新設....................................................226
③ 歯科巡回診療に係る適切な推進 ...........................234
Ⅱ-2 「治し、支える医療」の実現
Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院
等)を担う医療機関の評価 ...................................236
① 協力医療機関が協力対象施設と行う カンファレンス等に係る施
設基準の見直し ...........................................236
② 包括期入院医療における充実した後方支援の評価 ...........240
③ 地域包括ケア病棟における初期加算等の評価の見直し .......242
Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現 ...............................245
① 入退院支援加算等の見直し ...............................245
② 介護支援等連携指導料の見直し ...........................252
③ 回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対す
る退院支援の推進 .........................................254
④ 感染対策向上加算等における専従要件の見直し .............257
Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活
を支えるケアの推進 .........................................258
① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更な
る推進....................................................258
② 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 ...............267
③ 口腔状態に係る課題を抱えた患者についての歯科医療機関との連
携の推進..................................................268
④ 入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進 ...........270
Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機
能の評価....................................................272
① 機能強化加算の見直し ...................................272
② 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し ...............275
③ 特定疾患療養管理料の見直し .............................280
④ 地域包括診療加算等の見直し .............................282
⑤ 時間外対応体制加算の充実 ...............................295
⑥ 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件
並びに評価の見直し .......................................296
⑦ 継続的・効果的な歯周病治療の推進 .......................300
⑧ かかりつけ薬剤師の推進 .................................303
Ⅱ-4 外来医療の機能分化と連携
Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携
による大病院の外来患者の逆紹介の推進 .......................312
① 初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規
定の見直し ...............................................312
② 特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に対する評価の新設
..........................................................317
③ 連携強化診療情報提供料の見直し .........................318
Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 .....................326
① 適正な訪問看護の推進 ...................................326
② 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し ...329
③ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し .............333
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的
に担う医療機関・薬局の評価 .................................336
① 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し ...............336
② 往診時医療情報連携加算の見直し .........................340
③ 退院直後の 訪問栄養食事指導に関する評価の新設 ..........342
④ 連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し .............344
⑤ 在宅療養支援診療所・病院の見直し .......................350
⑥ 在宅時医学総合管理料等及び在宅療養支援診療所等の見直し .351
⑦ 在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し .............356
⑧ 医師と薬剤師の同時訪問の推進 ...........................358
⑨ 残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し .................360
⑩ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学
総合管理料の見直し .......................................364
⑪ 質の高い在宅歯科医療の提供の推進 .......................366
⑫ 在宅薬学総合体制加算の見直し ...........................377
⑬ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し .....................383
Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価
............................................................386
① 過疎地域等に配慮した評価の見直し .......................386
② 難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係る評価の見直し
..........................................................388
③ 訪問看護における ICT を用いた医療情報連携の推進 .........389
④ 地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーション
の評価....................................................391
⑤ 乳幼児加算の評価の見直し ...............................393
⑥ 訪問看護管理療養費の見直し .............................394
⑦ 同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し .....397
⑧ 包括型訪問看護療養費の新設 .............................407
Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援 ...................411
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し .................411
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価
の新設....................................................412
③ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学
総合管理料の見直し .......................................413
④ 歯科巡回診療に係る適切な推進 ...........................414
Ⅱ-7 医療従事者確保の制約が増す中で必要な医療機能を確保するた
めの取組
Ⅱ-7-1 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進 415
Ⅱ-7-2 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療
の推進......................................................416
① 多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評
価の新設..................................................416
Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進 .............................417
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し .................417
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価
の新設....................................................418
③ 外来医師過多区域に関する対応 ...........................419
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
............................................................421
① 療養・就労両立支援指導料の見直し .......................421
② 健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化 .424
③ 手術等の医療技術の適切な評価 ...........................427
④ 高度急性期病院におけるロボット手術の評価の新設 .........431
⑤ 全身麻酔の評価の見直し .................................433
⑥ 遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し ...........436
⑦ 遺伝学的検査の見直し ...................................440
⑧ 迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設 ...............446
⑨ 質の高い臨床検査の適切な評価 ...........................447
⑩ 骨塩定量検査の算定要件の見直し .........................448
⑪ 近視進行抑制薬の処方に係る検査の見直し .................450
⑫ 検体検査管理加算の見直し ...............................451
⑬ カルタヘナ法に基づく医学管理の推進 .....................453
⑭ 慢性心不全の再入院予防の評価の新設 .....................455
⑮ 人工腎臓の評価の見直し .................................457
⑯ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術の適正化 ...............461
⑰ 医療機関間連携による腹膜透析管理の推進 .................463
Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進 .........................465
① 身体的拘束最小化の取組の更なる推進 .....................465
② 認知症ケア加算の見直し .................................473
Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進 ...............................474
① 医療安全対策加算の見直し ...............................474
Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進 .....................475
① リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者等の見
直し......................................................475
② 入院基本料等における各種基準の計算方法の明確化 .........482
Ⅲ-2-1 アウトカムにも着目した評価の推進 .................487
① データ提出加算の届出を要件とする入院料の見直し .........487
② 診療実績データの提出に係る評価の見直し .................490
③ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び 終夜睡眠ポリグラフィー
の見直し..................................................494
Ⅲ-3 医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価 496
① 医療 DX 推進体制整備加算等の見直し ......................496
Ⅲ-3-1 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の
推進........................................................506
① オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........507
② オンライン診療における電子処方箋の活用の推進 ...........509
Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推
進..........................................................511
① オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........511
② D to P with N のオンライン診療の評価の明確化 ............512
③ 遠隔連携診療料の評価の拡大 .............................518
④ オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........525
⑤ オンライン診療における電子処方箋の活用の推進 ...........526
⑥ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し .......527
⑦ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設 .............531
⑧ 情報通信機器を用いた療養指導の見直し ...................533
⑨ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設 .............535
Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進 .....................536
① 退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し .......536
② 医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の
見直し....................................................538
③ 疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見
直し......................................................540
④ 疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し
..........................................................541
⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の見直し ...........544
⑥ リンパ浮腫複合的治療料の評価の見直し ...................546
Ⅲ-4-1 発症早期からのリハビリテーション介入の推進 .......547
① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリ
テーションの適切な評価 ...................................547
Ⅲ-4-2 土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実 .......550
① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリ
テーションの適切な評価 ...................................550
Ⅲ-5 重点的な対応が求められる分野への適切な評価
Ⅲ-5-1 救急医療の充実 ...................................551
① 救急外来医療に係る評価の再編 ...........................551
② 救急患者連携搬送料の見直し .............................568
Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実 ...........................572
① 母体・胎児集中治療室管理料の見直し .....................572
② 新生児特定集中治療室管理料の見直し .....................576
③ 小児の成人移行期医療に係る受入の推進 ...................577
④ 小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応 .................579
⑤ 産科管理加算の新設 .....................................581
⑥ 療養病棟入院基本料の見直し .............................582
⑦ 無菌製剤処理加算の見直し ...............................583
Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価 ...............584
① 外来腫瘍化学療法診療料の見直し .........................584
② がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリン
グ評価提供料に係る要件の見直し ...........................589
③ 人口減少地域におけるIMRTの施設基準の見直し .........591
④ がん患者指導管理料の見直し .............................596
⑤ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る評価の見直し ...............598
⑥ 閉鎖式接続器具を用いた抗がん剤投与時の評価の新設 .......600
⑦ 非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し ...............601
⑧ 療養病棟入院基本料の見直し .............................608
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価 ...........................609
① 精神病床における多職種協働の推進 .......................609
② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献する
小規模多機能病院に係る評価の新設 .........................613
③ 精神科リエゾンチーム加算の見直し .......................617
④ 精神科慢性身体合併症管理加算の新設 .....................619
⑤ 精神疾患の特定入院料における包括範囲の見直し ...........620
⑥ 精神科救急医療体制加算の見直し .........................622
⑦ 精神科救急急性期医療入院料等の新規入院患者割合要件の見直し
..........................................................625
⑧ 精神科救急急性期医療入院料等の見直し ...................626
⑨ 精神病棟入院基本料の見直し .............................628
⑩ 精神科急性期医師配置加算の見直し .......................629
⑪ 通院・在宅精神療法の見直し .............................632
⑫ 精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し .................634
⑬ 心理支援加算の見直し ...................................636
⑭ 認知療法・認知行動療法の見直し .........................638
⑮ 臨床心理技術者に係る経過措置の見直し ...................643
⑯ 児童思春期支援指導加算の見直し .........................645
⑰ 早期診療体制充実加算の見直し ...........................649
⑱ 情報通信機器を用いた精神療法の見直し ...................651
Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価 ...............653
① 脳死臓器提供管理料の見直し .............................653
② 臓器移植手術に係る評価の新設 ...........................655
③ 臍帯血移植の見直し .....................................656
④ 抗 HLA 抗体検査の算定要件の見直し .......................657
Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進 .......................658
① 感染症に係る検査の見直し ...............................658
② 感染対策向上加算の見直し ...............................662
③ 結核に係る入院医療提供体制の確保 .......................664
④ 特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加
算の見直し ...............................................668
Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、
口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタ
ル化の推進 .................................................672
① 障害者歯科治療における歯科医学的管理の新たな評価 .......672
② 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件
並びに評価の見直し .......................................674
③ 有床義歯管理の評価体系の見直し .........................675
④ 継続的・効果的な歯周病治療の推進 .......................677
⑤ 小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実 ...................678
⑥ 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し .....................681
⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進 .................685
⑧ 歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進 .........688
⑨ 歯科医師と歯科技工士の連携の推進 .......................690
⑩ 歯科治療のデジタル化等の推進 ...........................698
⑪ 有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設 .................705
⑫ 歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化 .............706
⑬ 歯科固有の技術の評価の見直し ...........................719
Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適
切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化 ...............724
① 調剤基本料の見直し .....................................724
② 特別調剤基本料Aの見直し ...............................733
③ 地域支援体制加算の見直し ...............................736
④ 調剤管理料の見直し .....................................739
⑤ 重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し .................741
⑥ かかりつけ薬剤師の推進 .................................745
⑦ 吸入薬管理指導加算の見直し .............................746
⑧ 服用薬剤調整支援料の見直し .............................747
⑨ 調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し .....................749
Ⅲ-9 イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進 ...................758
① 処方箋料の見直し .......................................758
② バイオ後続品使用体制加算の見直し .......................761
③ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設 ...........766
④ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品
調剤体制加算の廃止 .......................................773
⑤ バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推進 ...........776
⑥ 長期収載品の選定療養の更なる活用 .......................783
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用
Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価
Ⅳ-3-1 市場実勢価格を踏まえた適正な評価 .................785
① 実勢価格等を踏まえた検体検査等の評価の適正化 ...........785
Ⅳ-4 電子処方箋の活用や医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組
による医薬品の適正使用等の推進
Ⅳ-4-1重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処
方の在り方への対応 .........................................786
① 薬剤総合評価調整加算の見直し ...........................786
② オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........788
③ オンライン診療における電子処方箋の活用の推進 ...........789
④ 残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し ...............790
⑤ 長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
..........................................................791
Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安
全で有効な使用の促進 .......................................793
① 薬剤総合評価調整加算の見直し ...........................793
② 病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し .....................794
③ 医師と薬剤師の同時訪問の推進 ...........................797
Ⅳ-4-3 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進 ...798
① 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化 ...........798
Ⅳ-4-4 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の
推進........................................................800
Ⅳ-5 外来医療の機能分化と連携 .............................801
Ⅳ-6 医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価 802
1
【Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託
費等といった物件費の高騰を踏まえた対応-①】
① 物件費の高騰を踏まえた対応
第1 基本的な考え方
これまでの物価高騰による医療機関等の物件費負担の増加を踏まえ、
初・再診料等及び入院基本料等について必要な見直しを行う。また、令
和8年度及び令和9年度における物件費の更なる高騰に対応する観点か
ら、その担う医療機能も踏まえつつ、物価高騰に対応した新たな評価を
行う。
第2 具体的な内容
1.医科診療報酬
(1) 診療所については、初・再診料、有床診療所入院基本料等について、
所要の点数の引上げを行う。
(2) 病院については、診療所の初・再診料の引上げと同じ点数を病院の
初・再診料において引き上げるとともに、入院料はその機能に応じて、
所要の点数を引き上げる。
改定後 現行
点数 点数
【初診料】
初診料 ●●点 291 点
注1 情報通信機器を用いた場合 ●●点 253 点
注2 特定機能病院、地域医療支援病院及び外 ●●点 216 点
来機能報告対象病院等であって、紹介割合
等が低い場合
(注2のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 188 点
注3 400 床以上の特定機能病院、地域医療支援 ●●点 216 点
病院及び外来機能報告対象病院等であっ
て、紹介割合等が低い場合
(注3のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 188 点
2
改定後 現行
点数 点数
注4 妥結率が低い場合 ●●点 216 点
(注4のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 188 点
注5 同一日に2科目目を初診として受診した ●●点 146 点
場合
(注5のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 127 点
(注5のうち、注2から注4に該当する場合) ●●点 108 点
(注5のうち、注2から注4に該当し、情報通 ●●点 94 点
信機器を用いた場合)
【再診料】
再診料 ●●点 75 点
注2 妥結率が低い場合 ●●点 55 点
注3 同一日に2科目目を再診として受診した ●●点 38 点
場合
(注3のうち、注2に該当する場合) ●●点 28 点
【一般病棟入院基本料】
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1 ●●点 1,688 点
ロ 急性期一般入院料2 ●●点 1,644 点
ハ 急性期一般入院料3 ●●点 1,569 点
ニ 急性期一般入院料4 ●●点 1,462 点
ホ 急性期一般入院料5 ●●点 1,451 点
3
改定後 現行
点数 点数
ヘ 急性期一般入院料6 ●●点 1,404 点
2 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1 ●●点 1,176 点
ロ 地域一般入院料2 ●●点 1,170 点
ハ 地域一般入院料3 ●●点 1,003 点
特別入院基本料 ●●点 612 点
※ 初再診料が包括されるその他の点数、訪問診療料及びその他の入院料
等についても同様に対応する。
(3)高度機能医療等を担う特定機能病院及び急性期病院一般入院基本料
等については、(2)に加えて、物価高の影響を受けやすいことを踏まえ
た点数とする。
(新) 急性期病院一般入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料 ●●点
ロ 急性期病院B一般入院料 ●●点
(新) 急性期病院精神病棟入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
改 定 案 現 行
【特定機能病院入院基本料】 【特定機能病院入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
1 特定機能病院A入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合 1 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
4
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
ロ 結核病棟の場合 2 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,228点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 1,053点
ハ 精神病棟の場合 3 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,551点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,393点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,038点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 948点
2 特定機能病院B入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
3 特定機能病院C入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
【小児入院医療管理料】 【小児入院医療管理料】
[算定要件] [算定要件]
5
1 小児入院医療管理料1 ●●点 1 小児入院医療管理料1 4,807 点
6
2.歯科診療報酬
初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。)を引き上
げる。
改定後 現行
点数 点数
【初診料】
1 歯科初診料 ●●点 267 点
注1 歯科初診料について、別に厚生労働大臣 ●●点 240 点
が定める基準に係る届出を行っていない場
合
注 16 情報通信機器を用いた場合 ●●点 233 点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 ●●点 291 点
【再診料】
1 歯科再診料 ●●点 58 点
注1 歯科再診料について、別に厚生労働大臣 ●●点 44 点
が定める基準に係る届出を行っていない場
合
注 12 情報通信機器を用いた場合 ●●点 51 点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 ●●点 75 点
※ 入院料については、医科診療報酬と同様に対応する。
※ 歯科初診料又は歯科再診料相当で評価されている項目についても、
同様に対応する。
7
3.調剤報酬
調剤基本料を引き上げる。
改定後 現行
点数 点数
【調剤基本料】
1 調剤基本料1 ●●点 45 点
2 調剤基本料2 ●●点 29 点
3 調剤基本料3
イ ●●点 24 点
ロ ●●点 19 点
ハ ●●点 35 点
8
4.訪問看護療養費
訪問看護管理療養費を引き上げる。また、新設する包括型訪問看護療
養費についても同様の対応を行う。
改定後 現行
金額 金額
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 ●●円 13,230 円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 ●●円 10,030 円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 ●●円 8,700 円
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4 ●●円 (新設)
ホ イからニまで以外の場合 ●●円 7,670 円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につ
き)
イ 単一建物居住者が20人未満 ●●円 (新設)
ロ 単一建物居住者が20人以上49人以下
(1) 1月当たり訪問日数が15日以下の
場合 ●●円 (新設)
(2) 1月当たり訪問日数が16日以上24
日以下の場合 ●●円 (新設)
(3) 1月当たり訪問日数が25日以上の
場合 ●●円 (新設)
ハ 単一建物居住者が50人以上
(1) 1月当たり訪問日数が15日以下の
場合 ●●円 (新設)
(2) 1月当たり訪問日数が16日以上24
日以下の場合 ●●円 (新設)
9
改定後 現行
金額 金額
(3) 1月当たり訪問日数が25日以上の
場合 ●●円 (新設)
【包括型訪問看護療養費】
1 単一建物居住者が 20 人未満の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円 (新設)
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円 (新設)
ハ
(1) 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円 (新設)
(2) 訪問看護時間が 90 分以上(別に厚生 ●●円 (新設)
労働大臣が定める場合に限る。)
2 単一建物居住者が 20 人以上 50 人未満の場
合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円 (新設)
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円 (新設)
ハ
(1) 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円 (新設)
(2) 訪問看護時間が 90 分以上(別に厚生 ●●円 (新設)
労働大臣が定める場合に限る。)
3 単一建物居住者が 50 人以上の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円 (新設)
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円 (新設)
ハ
(1) 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円 (新設)
(2) 訪問看護時間が 90 分以上(別に厚生 ●●円 (新設)
労働大臣が定める場合に限る。)
10
5.物価対応料
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基
本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価
対応料を新設する。
(新) 物価対応料(1日につき)
1 外来・在宅物価対応料
イ 初診時 ●●点
ロ 再診時等 ●●点
ハ 訪問診療時 ●●点
2 入院物価対応料
イ 急性期一般入院料1を算定する場合 ●●点
ロ 急性期一般入院料2を算定する場合 ●●点
ハ 急性期一般入院料3を算定する場合 ●●点
ニ 急性期一般入院料4を算定する場合 ●●点
ホ 急性期一般入院料5を算定する場合 ●●点
ヘ 急性期一般入院料6を算定する場合 ●●点
ト 地域一般入院料1を算定する場合 ●●点
チ 地域一般入院料2を算定する場合 ●●点
リ 地域一般入院料3を算定する場合 ●●点
ヌ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合
●●点
※ その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。
[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定す
る。
(4) 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在
手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患
者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定
11
する。
(5) 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の 100
分の 200 に相当する点数を算定する。
(新) 歯科外来物価対応料(1日につき)
1 初診時 ●●点
2 再診時 ●●点
[算定要件]
(1) 1については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して再診を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1及び2の点数について、令和9年6月以降度は、所定点数の 100
分の 200 に相当する点数を算定する。
※ 歯科診療に関しても、入院中の患者については、上記の「物価対応
料」の「2 入院物価対応料」と同様に対応する。
(新) 調剤物価対応料 ●●点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、
3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降
は、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
(新) 訪問看護物価対応料(1日につき)
1 訪問看護物価対応料1
イ 月の初日の訪問の場合 ●●円
ロ 月の2日目以降の訪問の場合 ●●円
2 訪問看護物価対応料2 ●●円
[算定要件]
(1) 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、
それぞれ所定額を算定する。
(2) 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算
定する。
(3) 1及び2については、令和9年6月以降は、所定額の 100 分の 200
に相当する額を算定する。
12
【Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費
等といった物件費の高騰を踏まえた対応-②】
② 入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し
第1 基本的な考え方
食材料費や光熱・水道費の上昇等を踏まえ、入院時の食費及び光熱水
費の基準額を引き上げる。
第2 具体的な内容
1.入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・
(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食
当たり●●円引き上げる。
2.入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち温度、照明及び給水に関する適
切な療養環境の形成たる療養の費用の額について、1日当たり●●円
引き上げる。
改 定 案 現 行
【食事療養及び生活療養の費用額算定 【食事療養及び生活療養の費用額算定
表】 表】
第一 食事療養 第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
き) き)
(1) (2)以外の食事療養を行う (1) (2)以外の食事療養を行う
場合 ●●円 場合 690円
(2) 流動食のみを提供する場合 (2) 流動食のみを提供する場合
●●円 625円
注 (略) 注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ 2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
き) き)
(1) (2)以外の食事療養を行う (1) (2)以外の食事療養を行う
場合 ●●円 場合 556円
(2) 流動食のみを提供する場合 (2) 流動食のみを提供する場合
●●円 510円
注 (略) 注 (略)
第二 生活療養 第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ) 1 入院時生活療養(Ⅰ)
13
(1) 健康保険法第六十三条第二 (1) 健康保険法第六十三条第二
項第二号イ及び高齢者の医療の 項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第 確保に関する法律第六十四条第
二項第二号イに掲げる療養(以 二項第二号イに掲げる療養(以
下「食事の提供たる療養」とい 下「食事の提供たる療養」とい
う。)(1食につき) う。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療 イ ロ以外の食事の提供たる療
養を行う場合 ●●円 養を行う場合 604円
ロ 流動食のみを提供する場合 ロ 流動食のみを提供する場合
●●円 550円
(2) 健康保険法第六十三条第二 (2) 健康保険法第六十三条第二
項第二号ロ及び高齢者の医療の 項第二号ロ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第 確保に関する法律第六十四条第
二項第二号ロに掲げる療養(以 二項第二号ロに掲げる療養(以
下「温度、照明及び給水に関す 下「温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療 る適切な療養環境の形成たる療
養」という。)(1日につき) 養」という。)(1日につき)
●●円 398円
注 (略) 注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ) 2 入院時生活療養(Ⅱ)
(1) 食事の提供たる療養(1食 (1) 食事の提供たる療養(1食
につき) ●●円 につき) 470円
(2) 温度、照明及び給水に関す (2) 温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療 る適切な療養環境の形成たる療
養(1日につき) ●●円 養(1日につき) 398円
注 (略) 注 (略)
14
【Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費
等といった物件費の高騰を踏まえた対応-③】
③ 入院時の食事療養に係る見直し
第1 基本的な考え方
入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、おいしく安全な食形態
で適切な栄養量を有する嚥下調整食について新たな評価を行うとともに、
多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる
食事の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、お
いしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価
する。
改 定 案 現 行
[算定要件] [算定要件]
【入院時食事療養及び入院時生活療 【入院時食事療養及び入院時生活療
養の食事の提供たる療養の基準 養の食事の提供たる療養の基準
等】 等】
二 入院時食事療養及び入院時生活 二 入院時食事療養及び入院時生活
療養の食事の提供たる療養に係る 療養の食事の提供たる療養に係る
特別食 特別食
(一) 治療食
疾病治療の直接手段として、 疾病治療の直接手段として、医
医師の発行する食事箋に基づき 師の発行する食事箋に基づき提供
提供された適切な栄養量及び内 された適切な栄養量及び内容を有
容を有する腎臓食、肝臓食、糖 する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃
尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓 潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異
食、脂質異常症食、痛風食、て 常症食、痛風食、てんかん食、フ
んかん食、フェニールケトン尿 ェニールケトン尿症食、楓糖尿症
症食、楓糖尿症食、ホモシスチ 食、ホモシスチン尿症食、ガラク
ン尿症食、ガラクトース血症 トース血症食、治療乳、無菌食及
食、治療乳、無菌食及び特別な び特別な場合の検査食(単なる流
場合の検査食(単なる流動食及 動食及び軟食を除く。)
び軟食を除く。)
(二) 嚥下調整食 (新設)
摂食機能又は嚥下機能が低下
15
した患者に対して、医師の発行
する食事箋に基づき提供された
適切な栄養量及び内容を有する
嚥下調整食
2.入院患者の多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受け
ることができる食事について、以下の見直しを行う。
(1) 基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な
費用について標準額を削除し、保険医療機関が柔軟に妥当な額を
設定できることとする。
(2) 患者の自由な選択と同意に基づき、行事食やハラール食等の宗
教に配慮した食事を提供した場合も、特別の料金の支払いを受け
ることができることを明確化する。
16
【Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①】
① 賃上げに向けた評価の見直し
第1 基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進
するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料によ
り賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置
の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を
見直す。
第2 具体的な内容
1.入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険
医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施す
る観点から、賃上げの対象となる職員に係る要件及び評価を見直す。
2.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、継続的に賃上げを実施し
ている保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を
行う。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改 定 案 現 行
【外来・在宅ベースアップ評価料 【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)】 (Ⅰ)】
1 初診時 ●●点 1 初診時 6点
2 再診時等 ●●点 2 再診時等 2点
3 訪問診療時 3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合 イ 同一建物居住者等以外の場合
●●点 28点
ロ イ以外の場合 ●●点 ロ イ以外の場合 7点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、当該保険医療 注1 1については、主として医療
機関において勤務する職員の賃 に従事する職員(医師及び歯科
金の改善を図る体制につき別に 医師を除く。以下この節におい
厚生労働大臣が定める施設基準 て同じ。)の賃金の改善を図る
に適合しているものとして地方 体制につき別に厚生労働大臣が
厚生局長等に届け出た保険医療 定める施設基準に適合している
17
機関において、入院中の患者以 ものとして地方厚生局長等に届
外の患者に対して初診を行った け出た保険医療機関において、
場合に、所定点数を算定する。 入院中の患者以外の患者に対し
て初診を行った場合に、所定点
数を算定する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、主として医療
機関において勤務する職員の賃 に従事する職員の賃金の改善を
金の改善を図る体制につき別に 図る体制につき別に厚生労働大
厚生労働大臣が定める施設基準 臣が定める施設基準に適合して
に適合しているものとして地方 いるものとして地方厚生局長等
厚生局長等に届け出た保険医療 に届け出た保険医療機関におい
機関において、入院中の患者以 て、入院中の患者以外の患者に
外の患者に対して再診又は短期 対して再診又は短期滞在手術等
滞在手術等基本料1を算定すべ 基本料1を算定すべき手術又は
き手術又は検査を行った場合 検査を行った場合に、所定点数
に、所定点数を算定する。 を算定する。
3 3のイについては、当該保険 3 3のイについては、主として
医療機関において勤務する職員 医療に従事する職員の賃金の改
の賃金の改善を図る体制につき 善を図る体制につき別に厚生労
別に厚生労働大臣が定める施設 働大臣が定める施設基準に適合
基準に適合しているものとして しているものとして地方厚生局
地方厚生局長等に届け出た保険 長等に届け出た保険医療機関に
医療機関において、在宅で療養 おいて、在宅で療養を行ってい
を行っている患者であって通院 る患者であって通院が困難なも
が困難なものに対して、次のい のに対して、次のいずれかに該
ずれかに該当する訪問診療を行 当する訪問診療を行った場合に
った場合に算定する。 算定する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
4 3のロについては、当該保険 4 3のロについては、主として
医療機関において勤務する職員 医療に従事する職員の賃金の改
の賃金の改善を図る体制につき 善を図る体制につき別に厚生労
別に厚生労働大臣が定める施設 働大臣が定める施設基準に適合
基準に適合しているものとして しているものとして地方厚生局
地方厚生局長等に届け出た保険 長等に届け出た保険医療機関に
医療機関において、在宅で療養 おいて、在宅で療養を行ってい
を行っている患者であって通院 る患者であって通院が困難なも
が困難なものに対して、次のい のに対して、次のいずれかに該
ずれかに該当する訪問診療を行 当する訪問診療を行った場合に
った場合に算定する。 算定する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
18
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、1、
2、3のイ及び3のロの所定点
数に代えて、それぞれ●●点、
●●点、●●点及び●●点を算
定する。
6 1から3までに規定する点数 (新設)
について、令和9年6月以降に
おいては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数によ
り算定する。
7 注5に規定する点数につい (新設)
て、令和9年6月以降において
は1、2、3のイ及び3のロの
所定点数に代えて、それぞれ●
●点、●●点、●●点及び●●
点を算定する。
[施設基準] [施設基準]
二 外来・在宅ベースアップ評価料 二 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の施設基準 (Ⅰ)の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 当該保険医療機関に勤務す (2) 主として医療に従事する職
る職員(この号において「対象 員(医師及び歯科医師を除く。
職員」という。)がいること。 この号において「対象職員」と
いう。)が勤務していること。
(3) (略) (3) (略)
二の二 外来・在宅ベースアップ評 (新設)
価料(Ⅰ)の注5に規定する施設
基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価 【歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)】 料(Ⅰ)】
1 初診時 ●●点 1 初診時 10点
2 再診時等 ●●点 2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時 3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 イ 同一建物居住者以外の場合
●●点 41点
19
ロ 同一建物居住者の場合 ●●点 ロ 同一建物居住者の場合 10点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、当該保険医療 注1 1については、主として歯科
機関において勤務する職員の賃 医療に従事する職員(医師及び
金の改善を図る体制につき別に 歯科医師を除く。以下この節に
厚生労働大臣が定める施設基準 おいて同じ。)の賃金の改善を
に適合しているものとして地方 図る体制につき別に厚生労働大
厚生局長等に届け出た保険医療 臣が定める施設基準に適合して
機関において、入院中の患者以 いるものとして地方厚生局長等
外の患者に対して初診を行った に届け出た保険医療機関におい
場合に、所定点数を算定する。 て、入院中の患者以外の患者に
対して初診を行った場合に、所
定点数を算定する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、主として歯科
機関において勤務する職員の賃 医療に従事する職員の賃金の改
金の改善を図る体制につき別に 善を図る体制につき別に厚生労
厚生労働大臣が定める施設基準 働大臣が定める施設基準に適合
に適合しているものとして地方 しているものとして地方厚生局
厚生局長等に届け出た保険医療 長等に届け出た保険医療機関に
機関において、入院中の患者以 おいて、入院中の患者以外の患
外の患者に対して再診又は短期 者に対して再診又は短期滞在手
滞在手術等基本料1を算定すべ 術等基本料1を算定すべき手術
き手術又は検査を行った場合 又は検査を行った場合に、所定
に、所定点数を算定する。 点数を算定する。
3 3のイについては、当該保険 3 3のイについては、主として
医療機関において勤務する職員 歯科医療に従事する職員の賃金
の賃金の改善を図る体制につき の改善を図る体制につき別に厚
別に厚生労働大臣が定める施設 生労働大臣が定める施設基準に
基準に適合しているものとして 適合しているものとして地方厚
地方厚生局長等に届け出た保険 生局長等に届け出た保険医療機
医療機関において、在宅等にお 関において、在宅等において療
いて療養を行っている患者(当 養を行っている患者(当該患者
該患者と同一の建物に居住する と同一の建物に居住する他の患
他の患者に対して当該保険医療 者に対して当該保険医療機関が
機関が同一日に歯科訪問診療を 同一日に歯科訪問診療を行う場
行う場合の当該患者(以下この 合の当該患者(以下この区分番
区分番号において「同一建物居 号において「同一建物居住者」
住者」という。)を除く。)で という。)を除く。)であって
あって通院が困難なものに対し 通院が困難なものに対して、当
て、当該患者が居住する建物の 該患者が居住する建物の屋内に
屋内において、次のいずれかに おいて、次のいずれかに該当す
20
該当する歯科訪問診療を行った る歯科訪問診療を行った場合に
場合に算定する。 算定する。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
4 3のロについては、当該保険 4 3のロについては、主として
医療機関において勤務する職員 歯科医療に従事する職員の賃金
の賃金の改善を図る体制につき の改善を図る体制につき別に厚
別に厚生労働大臣が定める施設 生労働大臣が定める施設基準に
基準に適合しているものとして 適合しているものとして地方厚
地方厚生局長等に届け出た保険 生局長等に届け出た保険医療機
医療機関において、在宅等にお 関において、在宅等において療
いて療養を行っている患者(同 養を行っている患者(同一建物
一建物居住者に限る。)であっ 居住者に限る。)であって通院
て通院が困難なものに対して、 が困難なものに対して、当該患
当該患者が居住する建物の屋内 者が居住する建物の屋内におい
において、次のいずれかに該当 て、次のいずれかに該当する歯
する歯科訪問診療を行った場合 科訪問診療を行った場合に算定
に算定する。 する。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、1、
2、3のイ及び3のロの所定点
数に代えて、それぞれ●●点、
●●点、●●点及び●●点を算
定する。
6 1から3までに規定する点数 (新設)
について、令和9年6月以降に
おいては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数によ
り算定する。
7 注5に規定する点数につい (新設)
て、令和9年6月以降において
は1、2、3のイ及び3のロの
所定点数に代えて、それぞれ●
●点、●●点、●●点及び●●
点を算定する。
[施設基準] [施設基準]
三 歯科外来・在宅ベースアップ評 三 歯科外来・在宅ベースアップ評
21
価料(Ⅰ)の施設基準 価料(Ⅰ)の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 当該保険医療機関に勤務す (2) 主として歯科医療に従事す
る職員(この号において「対象 る職員(医師及び歯科医師を除
職員」という。)がいること。 く。この号において「対象職
員」という。)が勤務している
こと。
(3) (略) (3) (略)
三の二 歯科外来・在宅ベースアッ (新設)
プ評価料(Ⅰ)の注5に規定する
施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
【外来・在宅ベースアップ評価料 【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)】 (Ⅱ)】
1 外来・在宅ベースアップ評価料 1 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)1 (Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場 イ 初診又は訪問診療を行った場
合 ●●点 合 8点
ロ 再診時等 ●●点 ロ 再診時等 1点
2~23 (略) 2~7 (略)
24 外来・在宅ベースアップ評価料 8 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)24 (Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場 イ 初診又は訪問診療を行った場
合 ●●点 合 64点
ロ 再診時等 ●●点 ロ 再診時等 8点
[算定要件] [算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤 注1 主として医療に従事する職員
務する職員の賃金の改善を図る の賃金の改善を図る体制につき
体制につき別に厚生労働大臣が 別に厚生労働大臣が定める施設
定める施設基準に適合している 基準に適合しているものとして
ものとして地方厚生局長等に届 地方厚生局長等に届け出た保険
け出た保険医療機関において、 医療機関において、入院中の患
入院中の患者以外の患者に対し 者以外の患者に対して診療を行
て診療を行った場合に、当該基 った場合に、当該基準に係る区
準に係る区分に従い、それぞれ 分に従い、それぞれ所定点数を
所定点数を算定する。 算定する。
2 各区分のイについては、外 2 1のイ、2のイ、3のイ、4
来・在宅ベースアップ評価料 のイ、5のイ、6のイ、7のイ
(Ⅰ)の1又は3を算定する患 又は8のイについては、外来・
22
者に対して診療を行った場合に 在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
算定する。 の1又は3を算定する患者に対
して診療を行った場合に算定す
る。
3 各区分のロについては、外 3 1のロ、2のロ、3のロ、4
来・在宅ベースアップ評価料 のロ、5のロ、6のロ、7のロ
(Ⅰ)の2を算定する患者に対 又は8のロについては、外来・
して診療を行った場合に算定す 在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
る。 の2を算定する患者に対して診
療を行った場合に算定する。
4 13から24までに規定する点数 (新設)
については、令和9年6月以降
に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、所定点
数に代えて、別表●に規定する
点数を算定する。
[施設基準] [施設基準]
四 外来・在宅ベースアップ評価料 四 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準 (Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表 (1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本 第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含 料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院 む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手 料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基 術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい 本料1を除く。)を算定してい
ない又は算定回数が著しく少な ない保険医療機関であること。
い保険医療機関であること。
(2) (略) (2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評 (3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅 価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算 り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額 した点数に十円を乗じて得た額
が、当該保険医療機関に勤務す が、主として医療に従事する職
る職員(この号において「対象 員(医師及び歯科医師を除く。
23
職員」という。)の適切な賃金 この号において「対象職員」と
改善に必要な額の百分の五十未 いう。)の給与総額の一分二厘
満であること。 未満であること。
(4)~(6) (略) (4)~(6) (略)
四の二 外来・在宅ベースアップ評 (新設)
価料(Ⅱ)の注5に規定する施設基
準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
※ 歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)についても同様。
【入院ベースアップ評価料】 【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1 入院ベースアップ評価料1 1点
●●点
2~499 (略) 2~164 (略)
500 入院ベースアップ評価料500 165 入院ベースアップ評価料165
●●点 165点
[算定要件] [算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤 注 主として医療に従事する職員の
務する職員の賃金の改善を図る 賃金の改善を図る体制につき別に
体制につき別に厚生労働大臣が 厚生労働大臣が定める施設基準に
定める施設基準に適合している 適合しているものとして地方厚生
ものとして地方厚生局長等に届 局長等に届け出た保険医療機関に
け出た保険医療機関に入院して 入院している患者であって、第1
いる患者であって、第1章第2 章第2部第1節の入院基本料(特
部第1節の入院基本料(特別入 別入院基本料等を含む。)、同部
院基本料等を含む。)、同部第 第3節の特定入院料又は同部第4
3節の特定入院料又は同部第4 節の短期滞在手術等基本料(短期
節の短期滞在手術等基本料(短 滞在手術等基本料1を除く。)を
期滞在手術等基本料1を除 算定しているものについて、当該
く。)を算定しているものにつ 基準に係る区分に従い、それぞれ
いて、当該基準に係る区分に従 所定点数を算定する。
い、それぞれ所定点数を算定す
る。
2 251から500までに規定する点 (新設)
数については、令和9年6月以
降において算定する。
24
[施設基準] [施設基準]
六 入院ベースアップ評価料の施設 六 入院ベースアップ評価料の施設
基準 基準
(1)・(2) (略) (1) ・(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評 (3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅 価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算 り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額 した点数に十円を乗じて得た額
が、当該保険医療機関に勤務す が、主として医療又は歯科医療
る職員(この号において「対象 に従事する職員(医師及び歯科
職員」という。)の適切な賃金 医師を除く。この号において
改善に必要な額未満であるこ 「対象職員」という。)の給与
と。 総額の二分三厘未満であるこ
と。
(4) 当該保険医療機関における (新設)
常勤の対象職員の数が、二以上
であること。ただし、基本診療
料の施設基準等別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては、この限りでな
い。
(5)・(6) (略) (4)・(5) (略)
別表● 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5に定める点数
イ ロ イ ロ
区分1 ●●点 ●●点 区分13 ●●点 ●●点
区分2 ●●点 ●●点 区分14 ●●点 ●●点
区分3 ●●点 ●●点 区分15 ●●点 ●●点
区分4 ●●点 ●●点 区分16 ●●点 ●●点
区分5 ●●点 ●●点 区分17 ●●点 ●●点
区分6 ●●点 ●●点 区分18 ●●点 ●●点
区分7 ●●点 ●●点 区分19 ●●点 ●●点
区分8 ●●点 ●●点 区分20 ●●点 ●●点
区分9 ●●点 ●●点 区分21 ●●点 ●●点
区分10 ●●点 ●●点 区分22 ●●点 ●●点
区分11 ●●点 ●●点 区分23 ●●点 ●●点
区分12 ●●点 ●●点 区分24 ●●点 ●●点
※ 区分 13 から 24 までについては、令和9年6月以降に算定する。
25
※ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様。
3.夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベー
スアップ評価料による収入を、夜勤手当の増額に用いることを可能と
する。
改 定 案 現 行
【看護職員処遇改善評価料】 【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準] [施設基準]
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金 (5) (3)について、安定的な賃金
改善を確保する観点から、当該評 改善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の3 価料による賃金改善の合計額の3
分の2以上は、基本給又は決まっ 分の2以上は、基本給又は決まっ
て毎月支払われる手当(以下「基本 て毎月支払われる手当(以下「基本
給等」という。)の引上げ(以下 給等」という。)の引上げ(以下
「ベア等」という。)により改善を 「ベア等」という。)により改善を
図ること。 図ること。
なお、恒常的に夜間を含む交替 ただし、令和6年度及び令和7
勤務制をとっている職場の職員に 年度に、翌年度以降のベア等の改
支払われる夜勤手当については、 善のために繰り越しを行った場合
毎月支払われる手当に準じて基本 においては、当該評価料の算定額
給等に含めて差し支えない。 から当該繰り越しを行った額を控
除した額のうち3分の2以上をベ
ア等により改善を図ることで足り
るものとする。
(6)~(10) (略) (6)~(10) (略)
※ 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並
びに入院ベースアップ評価料にお
いても同様。
4.継続的な賃上げに係る評価を行う観点から、入院基本料等の評価を
見直す。
(各入院基本料等の見直しについては「、Ⅰ-1物件費の高騰を踏まえ
た対応」を参照。)
5.令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している保険医療
機関とそれ以外の保険医療機関を区別する観点から、入院基本料等に
26
減算規定を新設する。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[算定要件] [算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部 医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等 入院料等
通則 通則
10 継続的に賃上げに係る取組を実 (新設)
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき別表●に定める点
数を減算する。
歯科診療報酬点数表第1章第2部 歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等 入院料等
通則 通則
9 継続的に賃上げに係る取組を実 (新設)
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき別表●に定める点
数を減算する。
[施設基準]
27
第四の三 医科点数表第1章第2部 [施設基準]
入院料等通則第10号及び歯科点数 (新設)
表第1章第2部入院料等通則第9
号に掲げる厚生労働大臣が定める
基準
以下のいずれかを満たす保険医
療機関であること。
一 令和●年●月●日時点におい
て、入院ベースアップ評価料の
届出を行っていること。
二 令和●年●月と比較して、継
続的に賃上げを行っている保険
医療機関であること。
三 令和●年●月●日以降に新規
開設した保険医療機関であるこ
と。
別表● 医科点数表第1章第2部の通則 10 及び歯科点数表第1章第2
部の通則9に規定する点数
減算する点数
A100の1のイ ●●点
A100の1のロからヘ ●●点
A100の2、特別入院基本料、A317(注7の場合を除く。) ●●点
A101 ●●点
A102 ●●点
A103の1及び2 ●●点
A103の3から5まで及び特別入院基本料 ●●点
A104、A319 ●●点
A105 ●●点
A106 ●●点
A108、A109 ●●点
A300からA303-2まで、A305 ●●点
A304 ●●点
A306 ●●点
A307 ●●点
A308 ●●点
A308-3、A317の注7 ●●点
A310 ●●点
A311からA311-3まで ●●点
28
A311-4 ●●点
A312、A314 ●●点
A318 ●●点
A400 ●●点
6.歯科診療報酬において、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを
図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新) 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき) ●●点
[算定要件]
(1) 歯科技工所に従事する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につ
き、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の製作
等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当
する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を
行っている保険医療機関であること。
(2) 歯科技工所に勤務する歯科技工士の賃金の改善について十分に
支援していること。
7.調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを
図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新) 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき) ●●点
[算定要件]
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、
処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当
する点数により算定する。
29
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」
という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備され
ていること。
8.訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な
賃上げを実施する観点から、訪問看護ベースアップ評価料について、
評価を見直す。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改 定 案 現 行
【訪問看護ベースアップ評価料】 【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料 1 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ) ●●円 (Ⅰ) 780円
2 訪問看護ベースアップ評価料 2 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ) (Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料 イ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)1 ●●円 (Ⅱ)1 10円
ロ~テ (略) ロ~レ (略)
ア 訪問看護ベースアップ評価料 ソ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)36 ●●円 (Ⅱ)18 500円
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、別に厚生労働 注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい 大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション 届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション が、主として医療に従事する職
に勤務する職員の賃金の改善を 員の賃金の改善を図る体制にあ
図る体制にある場合には、区分 る場合には、区分番号02の1
番号02の1又は区分番号04 を算定している利用者1人につ
を算定している利用者1人につ き、訪問看護ベースアップ評価
き、訪問看護ベースアップ評価 料(Ⅰ)として、月1回に限り
料(Ⅰ)として、月1回に限り 算定する。
算定する。
2 2については、別に厚生労働 2 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい 大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション 届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション が、主として医療に従事する職
30
に勤務する職員の賃金の改善を 員の賃金の改善を図る体制にあ
図る体制にある場合には、訪問 る場合には、訪問看護ベースア
看護ベースアップ評価料(Ⅰ) ップ評価料(Ⅰ)を算定してい
を算定している利用者1人につ る利用者1人につき、訪問看護
き、訪問看護ベースアップ評価 ベースアップ評価料(Ⅱ)とし
料(Ⅱ)として、当該基準に係 て、当該基準に係る区分に従
る区分に従い、月1回に限り、 い、月1回に限り、それぞれ所
それぞれ所定額を算定する。 定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働 (新設)
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて●●円を算定する。
4 1について、令和9年6月以 (新設)
降においては、所定額の100分の
200に相当する額により算定す
る。
5 注3に規定する額について、 (新設)
令和9年6月以降においては1
の所定額に代えて、●●円を算
定する。
6 2のツからアまでに規定する (新設)
額については、令和9年6月以
降に算定する。
7 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて、別表●に掲げる額を算
定する。
[施設基準] [施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料 (1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ) (Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ 次のいずれにも該当するものであ
ること。 ること。
31
イ 当該訪問看護ステーションに イ 主として医療に従事する職員
勤務する職員(以下「対象職 (以下「対象職員」という。)
員」という。)がいること。 が勤務していること。
ロ (略) ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料 (2) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ) (Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであ 次のいずれにも該当するものであ
ること。 ること。
イ (略) イ (略)
ロ 訪問看護ベースアップ評価料 ロ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)により算定する見込みの金 (Ⅰ)により算定する見込みの金
額が、対象職員の適切な賃金改 額が、対象職員の給与総額に当
善に必要な額に当該訪問看護ス 該訪問看護ステーションの利用
テーションの利用者の数に占め 者の数に占める医療保険制度の
る医療保険制度の給付の対象と 給付の対象となる訪問看護を受
なる訪問看護を受けた者の割合 けた者の割合を乗じた数の一分
を乗じた数の百分の五十未満で 二厘未満であること。
あること。
ハ~ホ (略) ハ~ホ (略)
(3) 訪問看護ベースアップ評価料 (新設)
の注3及び注7に規定する基準
継続的に賃上げを行っている訪
問看護ステーションであること。
別表● 訪問看護ベースアップ評価料の注7に定める額
金額 金額
区分イ ●●円 区分ツ ●●円
区分ロ ●●円 区分ネ ●●円
区分ハ ●●円 区分ナ ●●円
区分ニ ●●円 区分ラ ●●円
区分ホ ●●円 区分ム ●●円
区分ヘ ●●円 区分ウ ●●円
区分ト ●●円 区分ヰ ●●円
区分チ ●●円 区分ノ ●●円
区分リ ●●円 区分オ ●●円
区分ヌ ●●円 区分ク ●●円
区分ル ●●円 区分ヤ ●●円
区分ヲ ●●円 区分マ ●●円
区分ワ ●●円 区分ケ ●●円
区分カ ●●円 区分フ ●●円
32
区分ヨ ●●円 区分コ ●●円
区分タ ●●円 区分エ ●●円
区分レ ●●円 区分テ ●●円
区分ソ ●●円 区分ア ●●円
33
【Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-②】
② 夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する
計画の明確化
第1 基本的な考え方
看護職員の夜勤負担を組織的に軽減することを促す観点から、看護職員
夜間配置加算等において、夜勤に係る負担の軽減や処遇の改善に資する計
画を立案し、体制の整備が促進されるよう要件を明確化する。
第2 具体的な内容
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されてい
ることに加え、夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に関する事項も含
めて計画を作成するよう要件化する。
改 定 案 現 行
【急性期総合体制加算】 【総合入院体制加算】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
1 急性期総合体制加算1に関する 1 総合入院体制加算1に関する施
施設基準等 設基準等
(7) 病院の医療従事者の負担の (7) 病院の医療従事者の負担の
軽減及び処遇の改善に資する体 軽減及び処遇の改善に資する体
制として、次の体制を整備して 制として、次の体制を整備して
いること。なお、医師事務作業 いること。なお、医師事務作業
補助体制加算や急性期看護補助 補助体制加算や急性期看護補助
体制加算等を届け出ている保険 体制加算等を届け出ている保険
医療機関において、勤務医又は 医療機関において、勤務医又は
看護職員の負担の軽減及び処遇 看護職員の負担の軽減及び処遇
の改善に資する体制を整備する の改善に資する体制を整備する
場合は、当該加算に係る体制と 場合は、当該加算に係る体制と
合わせて整備して差し支えな 合わせて整備して差し支えな
い。 い。
ア・イ (略) ア・イ (略)
ウ イの計画は、医療従事者の ウ イの計画は、医療従事者の
夜勤を含む現状の勤務状況等 現状の勤務状況等を把握し、
を把握し、問題点を抽出した 問題点を抽出した上で、具体
上で、具体的な取組み内容と 的な取組み内容と目標達成年
目標達成年次等を含めた医療 次等を含めた医療従事者の負
34
従事者の夜勤を含む負担の軽 担の軽減及び処遇の改善に資
減及び処遇の改善に資する計 する計画とすること。また、
画とすること。また、当該計 当該計画を職員に対して周知
画を職員に対して周知徹底し 徹底していること。
ていること。
エ (略) エ (略)
【看護職員夜間配置加算】 【看護職員夜間配置加算】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
11 療養病棟入院基本料の注12に規 11 療養病棟入院基本料の注12に規
定する夜間看護加算の施設基準 定する夜間看護加算の施設基準
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 看護職員の負担の軽減及び (3) 看護職員の負担の軽減及び
処遇の改善に資する体制とし 処遇の改善に資する体制とし
て、次の体制を整備しているこ て、次の体制を整備しているこ
と。 と。
ア・イ (略) ア・イ (略)
ウ イの計画は、夜勤を含む現 ウ イの計画は、現状の勤務状
状の勤務状況等を把握し、問 況等を把握し、問題点を抽出
題点を抽出した上で、具体的 した上で、具体的な取組み内
な取組み内容と目標達成年次 容と目標達成年次等を含めた
等を含めた看護職員の夜勤を 看護職員の負担の軽減及び処
含む負担の軽減及び処遇の改 遇の改善に資する計画とする
善に資する計画とすること。 こと。また、当該計画を職員
また、当該計画を職員に対し に対して周知徹底しているこ
て周知徹底していること。 と。
エ 看護職員の負担の軽減及び エ 看護職員の負担の軽減及び
処遇の改善に関する取組事項 処遇の改善に関する取組事項
を当該保険医療機関内に掲示 を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開するこ する等の方法で公開するこ
と。 と。
(4)~(6) (略) (4)~(6) (略)
※ 看護職員夜間12対1配置加算、
看護職員16対1配置加算、看護職
員夜間配置加算(精神科救急急性
期医療入院料)、看護職員夜間配
置加算(精神科救急・合併症入院
料)も同様。
35
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-①】
① ICT 等の活用による看護業務効率化の推進
第1 基本的な考え方
看護業務において、ICT 機器等を活用することで業務の更なる効率化
や負担軽減を推進する観点から、見守り、記録及び医療従事者間の情報
共有に関し、業務効率化に有用な ICT 機器等を組織的に活用した場合に、
入院基本料等に規定する看護要員の配置基準を柔軟化する。
第2 具体的な内容
ICT 機器等の活用により看護要員の業務を軽減したうえで、適切に患
者の看護を行うことができる体制がある場合は、看護職員に対する看護
師の比率等について、1割以内の減少である場合は、入院基本料等の基
準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直す。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[算定要件] [算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部 医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等 入院料等
通則 通則
3 情報通信機器等を用いた看護職 (新設)
員及び看護補助者の業務の効率化
について別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす病棟の入院料
については、基本診療料の施設基
準等第五、第九及び第十における
1日に看護を行う看護職員及び看
護補助を行う看護補助者の数に関
する規定並びに看護師及び准看護
師の数に対する看護師の比率に関
する規定を満たさない場合であっ
ても、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節各
区分に掲げる入院料の所定点数を
算定する。
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
36
基本診療料の施設基準等 基本診療料の施設基準等
第一~第十 (略) 第一~第十 (略)
第十一 情報通信機器等を用いた看 (新設)
護職員及び看護補助者の業務の効
率化について厚生労働大臣が定め
る施設基準等
一 情報通信機器等を用いた看護
職員及び看護補助者の業務の効
率化について、十分な体制が確
保されていること。
二 一日に看護を行う看護職員及
び看護補助を行う看護補助者の
数並びに看護師及び准看護師の
数に対する看護師の比率が、第
五、第九並びに第十に定める基
準の九割以上であること。
三 二を除き、第五、第九及び第
十の規定を全て満たしているこ
と。
四 別表●●に定める入院料を算
定する病棟であること。
第十二 (略) 第十一 (略)
別表●● (新設)
一 急性期一般入院料1
二 急性期一般入院料2
三 急性期一般入院料3
四 急性期一般入院料4
五 急性期一般入院料5
六 急性期一般入院料6
七 急性期病院A一般入院料
八 急性期病院B一般入院料
九 7対1入院基本料
十 10対1入院基本料
十一 地域包括医療病棟入院料1
十二 地域包括医療病棟入院料2
十三 小児入院医療管理料1
十四 小児入院医療管理料2
十五 小児入院医療管理料3
十六 小児入院医療管理料4
十七 特殊疾患病棟入院料1
37
十八 特殊疾患病棟入院料2
十九 緩和ケア病棟入院料1
二十 緩和ケア病棟入院料2
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
別添2 入院基本料等の施設基準等 別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
1~18 (略) 1~18 (略)
19 情報通信機器等を用いた看護職 (新設)
員及び看護補助者の業務の効率化
についての施設基準
(1) 看護及び看護補助業務の効
率化等に当たって、当該病棟
において、以下のアからウま
でに掲げるICT、AI、IoTの機
器等(以下「ICT機器等」とい
う。)を全て導入しており、
当該病棟の看護職員等が広く
使用していること。
ア 見守りにおける業務の効率
化に資するICT機器等
見守りにおける業務の効率
化に資するICT機器等とは、
病室に設置されたカメラ等か
ら送信された映像や病床に設
置されたセンサー等により、
看護職員が遠隔で複数の患者
の行動・体動・日常生活の状
況等を総合的かつ効率的に把
握でき、訪室回数の減少等に
よる業務の効率化を図りつ
つ、患者の転倒転落の予防、
異常の早期発見、身体的拘束
の最小化、医療安全その他患
者の生命・身体の保護を図る
ものをいう。なお、当該機器
を病室に設置する際には、患
者等のプライバシーに配慮す
る観点から、患者又はその家
族等に必要な説明を行い、同
意を得ることとする。また、
38
患者の状態や、患者又はその
家族等の意向に応じ、一部の
患者に機器を使用せず個別に
見守りを行うこと又は機器の
使用を一時的に停止すること
は差し支えない。
イ 看護記録の作成等の効率化
に資するICT機器等
看護記録の作成等の効率化
に資するICT機器等とは、音
声入力による看護記録の作成
や電子カルテの情報からの自
動的なサマリーの生成等、看
護記録の作成等の効率化に大
きく資する機器であって、当
該機器の使用により、業務時
間外の記録の作成にかかる時
間が減少する等の効果がある
ものをいう。ただし、データ
の入力から記録・保存・活用
までを一体的に支援するもの
に限る(複数の機器の連携に
よるものを含む。)。
ウ 医療従事者間の情報共有の
効率化に資するICT機器等
医療従事者間の情報共有の
効率化に資するICT機器等と
は、業務中に手に持たずに複
数人と同時に通話できる機器
や、病棟の看護職員と病院の
医師が携帯しリアルタイムに
情報を共有できる端末等、直
接対面せずに、多人数の職員
間での情報共有を効率的に実
施できる機器であって、当該
機器の使用により報告・連絡
に要する時間や、報告・連絡
に伴う移動や待機の時間が減
少する等の効果があるものを
いう。
(2) ICT機器等の導入及び使用に
あたって電子カルテその他の
39
医療情報システムと連動して
医療情報を取り扱うものにつ
いては、厚生労働省の定める
「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」及
び総務省・経済産業省「医療
情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者に
おける安全管理ガイドライ
ン」に準拠していること。
(3) ICT機器等を導入した病棟の
看護要員(常勤職員に限
る。)の1人1月当たりの超
過勤務時間の状況(原則とし
て、タイムカードやパーソナ
ルコンピュータ等のログイン
及びログアウトの時間を把握
できる電子計算機の使用によ
り把握すること。)につい
て、平均10時間以下であると
ともに、非常勤職員を含めて
導入前と比較して増加する傾
向にないこと。
(4) ICT機器等の導入前後におけ
る看護要員の業務内容、業務
量及び業務時間並びに看護要
員の事務作業時間及び業務負
担等について、年1回程度、
定量的又は定性的な評価を実
施すること。その結果を病院
内の職員に周知するととも
に、労働安全衛生法第18条に
規定する衛生委員会その他こ
れに準ずる会議体において確
認し、必要に応じて適切な対
策を講じること。
(5) 中央社会保険医療協議会の
要請に基づき、厚生労働大臣
が実施するICT機器等の活用状
況や看護業務の改善に係る継
続的な取組状況等に関する随
時調査に適切に参加するこ
40
と。
(6) 1日当たり勤務する看護要
員の数、看護要員の数と入院
患者の比率並びに看護職員の
数に対する看護師の比率につ
いては、基本診療料の施設基
準等の第五、第九及び第十に
規定する基準に対し、1割以
内の減少であること。
(7) 毎年8月において、(1)
及び(3)について、様式●
により届け出ること。
(8) 情報通信機器等を用いた看
護職員及び看護補助者の業務
の効率化についての施設基準
に係る届出は、様式●を用い
ること。
41
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-②】
② 医師事務作業補助体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
ICT 機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業
務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制加算の人員配置基準を柔
軟化する。
第2 具体的な内容
1.ICT 機器等を活用した医師事務作業の業務効率化・負担軽減に取り
組む医療機関について、医師事務作業補助者の人員配置基準を柔軟化
する。
2.医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業
務範囲を明確化する。
改 定 案 現 行
【医師事務作業補助体制加算】 【医師事務作業補助体制加算】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) 医師事務作業補助者の業務 (3) 医師事務作業補助者の業務
は、医師(歯科医師を含む。)の は、医師(歯科医師を含む。)の
指示の下に、診断書・診療情報提 指示の下に、診断書等の文書作成
供書・返信・診療サマリー・診療 補助、診療記録への代行入力、医
計画書等の文書作成補助、診療記 療の質の向上に資する事務作業
録・検査オーダー・食事オーダ (診療に関するデータ整理、院内
ー・クリニカルパス・地域連携パ がん登録等の統計・調査、教育や
スへの代行入力、患者・家族への 研修・カンファレンスのための準
説明文書の準備・作成、診療録・ 備作業等)、入院時の案内等の病
画像検査結果等の整理、医療の質 棟における患者対応業務及び行政
の向上に資する事務作業(診療に 上の業務(救急医療情報システム
関するデータ整理、院内がん登録 への入力、感染症サーベイランス
等の統計・調査・入力作業、教育 事業に係る入力等)への対応に限
や研修・カンファレンスのための 定するものであること。なお、医
準備作業等)、入院時の案内等の 師以外の職種の指示の下に行う業
病棟における患者対応業務及び行 務、診療報酬の請求事務(DPC
政上の業務(救急医療情報システ のコーディングに係る業務を含
ムへの入力、感染症サーベイラン む。)、窓口・受付業務、医療機
42
ス事業に係る入力等)への対応に 関の経営、運営のためのデータ収
限定するものであること。なお、 集業務、看護業務の補助及び物品
医師以外の職種の指示の下に行う 運搬業務等については医師事務作
業務、診療報酬の請求事務(DP 業補助者の業務としないこと。
Cのコーディングに係る業務を含
む。)、窓口・受付業務、医療機
関の経営、運営のためのデータ収
集業務、看護業務の補助及び物品
運搬業務等については医師事務作
業補助者の業務としないこと。
[施設基準] [施設基準]
第4の2 医師事務作業補助体制加 第4の2 医師事務作業補助体制加
算 算
1 通則 1 通則
(1) (略) (1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ (2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作 実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下 業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい 「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加 う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を 算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に 行った病床数(以下この項に
おいて同じ。)15床ごとに1 おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算 名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以 の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場 上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30 合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30 対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補 床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと 助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制 に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名 加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の 以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、 場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は 100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して 100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事 いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を 務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む 問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医 が、指揮命令権が当該保険医
43
療機関にない請負方式などを 療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機 除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常 関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労 態として勤務し、かつ所定労
働時間が週31時間以上である 働時間が週32時間以上である
者をいう。ただし、正職員と 者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育 して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1 児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24 項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら 条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時 れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって 間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間 は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤 以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職 務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職 員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専 員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による 従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな 場合であっても差し支えな
い。この場合においては、当 い。ただし、当該医療機関に
該保険医療機関における常勤 おいて医療従事者として勤務
職員の所定労働時間(32時間 している看護職員を医師事務
未満の場合は、32時間)の勤 作業補助者として配置するこ
務をもって常勤1名として換 とはできない。
算する。ただし、当該医療機
関において医療従事者として
勤務している看護職員を医師
事務作業補助者として配置す
ることはできない。
(3)~(5) (略) (3)~(5) (略)
2 ICT機器を活用する医師事務作業 (新設)
補助者の配置人数の算入方法
(1) 医師事務作業補助体制加算
の届出を行う保険医療機関に
おいて、次のアからエまでの
いずれにも該当する場合に
は、医師事務作業補助者の配
置人数は、オ又はカに定める
ところにより算入することが
できる。
ア 医師事務作業補助者が行う
44
事務業務に関して、次に掲げ
るもののうち、①を含むもの
を当該保険医療機関内で組織
的に導入し、当該保険医療機
関に勤務する大半の医師及び
医師事務作業補助者が日常的
に活用することにより、業務
の効率化が顕著に図られてい
ること。
① 生成AIを活用し、退院時
要約、診断書及び紹介状等
の原案作成を自動的に行
い、当該業務を大幅に効率
化する医療文書等の文書作
成補助システム
② 診療録、退院時要約、診
断書及び紹介状の作成に対
応する医療文書等への入力
を行う医療文書用の音声入
力システム(汎用音声入力
機能を除く。)
③ 救急医療情報システム等
への医療データ等の定型的
な入力作業等を自動化する
ロボティック・プロセス・
オートメーション(RPA)
④ 入退院時の説明、検査・
処置、麻酔・鎮静、手術、
インフォームド・コンセン
ト及び医療安全・感染対策
等に関する10種類以上の患
者向け説明動画
イ アの①から④までのうち、
電子カルテその他の医療情報
システムと連動して医療情報
を取り扱うものについては、
厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイド
ライン」及び総務省・経済産
業省「医療情報を取り扱う情
報システム・サービスの提供
事業者における安全管理ガイ
45
ドライン」に準拠しているこ
と。
ウ アの①から④までのうち、
生成AIその他のAI技術を用い
る製品・サービスについて
は、経済産業省及び総務省が
公表する「AI事業者ガイドラ
イン」が遵守されているこ
と。
エ アの①から④までのうち、
当該保険医療機関において導
入し、活用しているとして届
け出たものについて、当該保
険医療機関に配置される全て
の医師事務作業補助者に対
し、操作方法及び生成AIの適
切な利用に関する研修を実施
し、全ての医師事務作業補助
者が、常時、当該ICT機器を用
いて、医師事務業務を遂行で
きる体制を整備しているこ
と。
オ アからエまでの要件を全て
満たす場合には、医師事務作
業補助者1人を1.2人として配
置人数に算入することができ
る。
カ オに加え、アの②から④ま
でに掲げるもののうち少なく
とも1種類以上を広く活用し
ている場合には、医師事務作
業補助者1人を1.3人として配
置人数に算入することができ
る。
(2) (1)のオ又はカの算入方
法により新たに届け出る場合
(オの算入方法とカの算入方
法を相互に変更する場合を除
く。)には、当該届出を行う
直近3月以上の期間におい
て、当該算入方法を用いず
に、当該配置区分又はこれを
46
上回る配置区分について、引
き続き算定していること。
(3) (2)により届け出る保険
医療機関は、ICT機器等の導入
前後における医師事務作業補
助者の業務内容、業務量及び
業務時間並びに医師の事務作
業時間及び負担感等につい
て、年1回程度、定量的又は
定性的な評価を実施するとと
もに、その結果を労働安全衛
生法第18条に規定する衛生委
員会その他これに準ずる会議
体において確認し、必要に応
じて適切な対策を講じるこ
と。
3~5 (略) 2~4 (略)
47
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-③】
③ 医療機関等における事務等の簡素化・効率化
第1 基本的な考え方
医療機関等における医療 DX への対応及び業務の簡素化を図る観点か
ら、診療に係る様式の簡素化や署名・記名押印の見直し、施設基準等に
係る届出や報告事項を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療 DX への対応を見据え、既存の様式も含め、各種様式の共通項目
については、可能な範囲で記載の統一を図る。
2.入院診療計画書のような業務負担の大きい計画書やその他煩雑な計
画書について、様式の簡素化や運用の見直しを行うとともに、各種様
式の署名又は記名・押印について、代替方法で担保できるものは廃止
する。
3.施設基準等届出のオンライン化を引き続き進めるとともに、円滑に
オンライン化が進むよう、届出様式の削減や届出項目を最小化する。
4.施設基準等の適合性や診療報酬に関する実績を確認するために、毎
年、地方厚生(支)局長や厚生労働省に報告を求めている様式につい
て、他に代替方法がないものや次期報酬改定に必要なものを限定する
とともに、添付書類の省略等の簡素化を図る。
5.歯科診療報酬において保険適用について事前承認を求めることとさ
れているもののうち、通知等で明確化されているものを、事前承認の
対象から除外する。
改 定 案 現 行
○入院診療計画書の策定等に係る見 ○入院診療計画書の策定等に係る見
直し 直し
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
別添2 別添2
入院基本料等の施設基準等 入院基本料等の施設基準等
第1 第1
1 入院診療計画の基準 1 入院診療計画の基準
48
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 入院診療計画について、 (新設)
入院前に外来で文書を提供
し、説明した場合も、入院後
7日以内に行ったものと同様
の取扱いとする。
また、入院期間が2日以内
であると見込まれる場合又は
3日以上の入院が見込まれて
いたものの入院期間が2日以
内となった場合であって、診
療並びに退院後の治療及び生
活に支障がないと認められる
患者に対して入院診療に関す
る必要な説明を行った場合
は、総合的な入院診療計画の
策定並びに患者への文書を用
いた説明及び交付は行わなく
ても差し支えない。この場合
は、診療録にその旨を記載す
ること。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
(6) 説明に用いた文書は、患 (5) 説明に用いた文書は、患
者(説明に対して理解できな 者(説明に対して理解できな
いと認められる患者について いと認められる患者について
はその家族等)に交付し、そ はその家族等)に交付すると
の写しを診療録に添付すると ともに、その写しを診療録に
ともに、説明日及び説明者を 添付するものとすること。
診療録に記載すること。
なお、医師及び患者等の署
名は不要であるが、署名があ
る場合は、説明日及び説明者
を診療録に記載する必要はな
い。
(7) (略) (6) (略)
別添6の別紙2・別紙2の3 別添6の別紙2・別紙2の3
(削除) (本人・家族)の署名欄
○歯科診療報酬における保険適用の ○歯科診療報酬における保険適用の
判断に係る取扱いの見直し 判断に係る取扱いの見直し
[歯冠修復及び欠損補綴 通則(通 [歯冠修復及び欠損補綴 通則(通
49
知)] 知)]
20 次の場合において、ブリッジを 20 次の場合において、ブリッジ又
適応する場合は、予め理由書、模 は小児義歯を適応する場合は、予
型、エックス線フィルム又はその め理由書、模型、エックス線フィ
複製を地方厚生(支)局長に提出 ルム又はその複製を地方厚生(支)
し、保険適用の可否について判断 局長に提出し、保険適応の有無に
を求める。なお、それぞれの取扱 ついて判断を求める。なお、それ
いは、各区分の規定に従う。ただ ぞれの取扱いは、各区分の規定に
し、イからハまで以外の場合であ 従う。ただし、イからホまで以外
って、実際の欠損歯を反映した歯 の場合であって、実際の欠損歯を
式では保険給付外となるブリッジ 反映した歯式では保険給付外とな
であって、欠損歯の間隙が1歯分 るブリッジであって、欠損歯の間
少ないようなブリッジを算定する 隙が1歯分少ないようなブリッジ
場合は同様の取扱いとする。 を算定する場合は同様の取扱いと
(削除) する。
イ M000-2に掲げるクラウ
ン・ブリッジ維持管理料の(10)
により、「歯冠補綴物又はブリ
ッジ」を保険医療機関において
装着した場合において、外傷、
腫瘍等(歯周病が原因である場
合を除く。)によりやむを得ず
当該「歯冠補綴物又はブリッ
ジ」の支台歯、隣在歯又は隣在
歯及び当該「歯冠補綴物又はブ
リッジ」の支台歯を抜歯しブリ
イ~ハ (略) ッジを装着する場合
(削除) ロ~ニ (略)
ホ M018に掲げる有床義歯の
(10)により、先天性疾患以外の
疾患により後継永久歯がない場
合に準ずる状態であって、小児
義歯以外は咀嚼機能の改善・回
復が困難な小児に対して小児義
歯を適用する場合
[クラウン・ブリッジ維持管理料
(1装置につき)] [クラウン・ブリッジ維持管理料
(1)~(9) (略) (1装置につき)]
(10) 「注1」の「歯冠補綴物又は (1)~(9) (略)
ブリッジ」を保険医療機関におい (10) 「注1」の「歯冠補綴物又は
て装着した日から起算して2年を ブリッジ」を保険医療機関におい
経過するまでの間に、外傷、腫瘍 て装着した日から起算して2年を
50
等 (う蝕、歯周病又は根尖性歯周 経過するまでの間に、外傷、腫瘍
炎が原因である場合を除く。)に 等(歯周病が原因である場合を除
よりやむを得ず当該「歯冠補綴物 く。)によりやむを得ず当該「歯
又はブリッジ」の支台歯、隣在歯 冠補綴物又はブリッジ」の支台
又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物 歯、隣在歯又は隣在歯及び当該
又はブリッジ」の支台歯を抜歯 「歯冠補綴物又はブリッジ」の支
し、ブリッジを製作する場合は、 台歯を抜歯し、ブリッジを製作す
診療報酬明細書の摘要欄に算定の る場合は、着手するまでの間に予
理由を記載する。 めその理由書、模型、エックス線
フィルム又はその複製を地方厚生
(支)局長に提出しその判断を求
める。また、添付模型の製作は基
本診療料に含まれ算定できない
が、添付フィルム又はその複製は
区分番号E100に掲げる歯、歯
周組織、顎骨、口腔軟組織及び区
分番号E300に掲げるフィルム
に準じて算定する。ただし、算定
に当たっては診療報酬明細書の摘
(11) (略) 要欄に算定の理由を記載する。
(11) (略)
[有床義歯]
(1)~(9) (略) [有床義歯]
(10) 小児義歯はM016-2に掲 (1)~(9) (略)
げる小児保隙装置(「2 可撤式 (10) 小児義歯は原則として認めら
保隙装置」に限る。)を除き、原 れないが、後継永久歯が無く著し
則として認められないが、後継永 い言語障害及び咀嚼障害を伴う先
久歯が無く著しい言語障害及び咀 天性無歯症、象牙質形成不全症、
嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙 象牙質異形成症若しくはエナメル
質形成不全症、象牙質異形成症若 質形成不全症であって脆弱な乳歯
しくはエナメル質形成不全症であ の早期崩壊又は後継永久歯の先天
って脆弱な乳歯の早期崩壊又は後 欠損を伴う場合、外胚葉異形成
継永久歯の先天欠損を伴う場合、 症、低ホスファターゼ症、パピヨ
外胚葉異形成症、低ホスファター ン・ルフェブル症候群及び先天性
ゼ症、パピヨン・ルフェブル症候 好中球機能不全症その他の先天性
群及び先天性好中球機能不全症そ 疾患により後継永久歯が無い場
の他の先天性疾患により後継永久 合、外傷や腫瘍等により歯が喪失
歯が無い場合、外傷や腫瘍等によ した場合又はこれに準ずる状態で
り歯が喪失した場合又はこれらに あって、小児義歯以外は咀嚼機能
準ずる状態であって、小児義歯以 の改善・回復が困難な小児に対す
外は咀嚼機能の改善・回復が困難 る小児義歯の場合はこの限りでな
な小児に対する小児義歯の場合は い。この場合において、小児義歯
51
この限りでない。この場合におい を算定する場合は、診療録に小児
て、小児義歯を算定する場合は、 義歯が必要となった疾患名を記載
診療録及び診療報酬明細書に小児 する。なお、先天性疾患以外の疾
義歯が必要となった理由を記載す 患により後継永久歯がない場合に
る。 準ずる状態であって、小児義歯以
外に咀嚼機能の改善・回復が困難
な小児に対して小児義歯を適用す
る場合は、あらかじめ理由書、模
型及びエックス線フィルム又はそ
の複製を地方厚生(支)局長に提
出し、保険適用の判断を求める。
なお、模型の製作は基本診療料に
含まれ算定できないが、エックス
線フィルム又はその複製は、区分
番号E100に掲げる歯、歯周組
織、顎骨、口腔軟組織及び区分番
号E300に掲げるフィルムによ
り算定する。ただし、算定に当た
っては、診療報酬明細書の摘要欄
(11)~(13) (略) に算定の理由を記載する。
(11)~(13) (略)
52
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-④】
④ 様式9の見直し
第1 基本的な考え方
入院基本料等の施設基準に係る届出を行うに当たって看護要員の必要
数及び配置数を算出するために使用する「様式9」について、医療現場
の実態を踏まえ、また、業務の簡素化の観点から、病棟における勤務時
間に算入できる内容を見直すとともに、小数点以下の処理方法を含む注
意事項の記載を整理する。
第2 具体的な内容
入院患者の看護に影響のない範囲で病棟における勤務時間に算入でき
る内容を見直すとともに、小数点以下の処理方法を含む注意事項の記載
を整理する。注意事項の記載の整理や小数点以下の処理を可能な限り統
一する。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[施設基準] [施設基準]
基本診療料の施設基準等 基本診療料の施設基準等
別添2 入院基本料等の施設基準等 別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の 4 入院患者の数及び看護要員の
数等については下記のとおりと 数等については下記のとおりと
する。 する。
(2) 看護要員の数について (2) 看護要員の数について
は、次の点に留意する。 は、次の点に留意する。
ア~カ (略) ア~カ (略)
キ 保険医療機関内で生じた (新設)
緊急対応等の不測の事象に
対応するため、病棟内の看
護要員が当該病棟に入院中
の患者以外の患者に対して
日常の診療の延長として必
要な対応を短時間行った場
合は、病棟内として勤務時
間数に算入してよい。
53
ク 病棟内の看護要員が、当 (新設)
該病棟に入院中の患者に付
き添い、病棟外において一
時的に看護を行った場合
は、勤務時間数に算入して
よい。
ケ・コ (略) キ・ク (略)
54
【Ⅰ-2-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-
①】
① 多職種が専門性を発揮して
病棟において協働する体制に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中で
も、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者の ADL の維持・
向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高
齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働し
て病棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
急性期一般入院料4及び急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般
入院料1と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、
当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、
各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・
多職種協働加算」を新設する。
(新) 看護・多職種協働加算(1日につき)
1 看護・多職種協働加算1 ●●点
2 看護・多職種協働加算2 ●●点
[対象患者]
地域の急性期医療を担う保険医療機関における急性期一般入院料1
と同等の基準を満たす急性期病棟のうち、看護職員を含む多職種が協
働して専門的な観点から適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助
を行う体制を整備しているものとして届け出た病棟に入院する患者
[算定要件]
注1 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な
指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一
般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加
55
算1を、急性期病院B一般入院料を算定する患者については看
護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護
職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二
十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 急性期医療を担う病院であること。
(3) 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟
であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が●割●分以上であり、かつ、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟
であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された
保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上
であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が●●日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合
が●割●分以上であること。
(7) 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて
得た数以上であること。
(8) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制
が整備されていること。
(9) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整
備されていること。
56
【Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-①】
① 医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進
第1 基本的な考え方
外科医師の減少等に対応するため、診療科偏在による医師数の減少が
課題となっている診療科の医師の勤務環境・処遇の改善を図りつつ、高
度な医療を提供する医療機関等への新たな評価を行う。また、特定地域
医療提供機関及び連携型特定地域医療提供機関において、医師の働き方
改革を更に推進しつつ、勤務環境・処遇改善等により、医師の診療科偏
在を解消して医療提供体制を確保する観点から、地域医療体制確保加算
の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要と
されている診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務環境・
処遇改善を行うとともに、研修体制を整えている医療機関を新たに評
価する。
2.特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の、時間外・
休日労働時間の上限に係る基準を見直す。
改 定 案 現 行
【地域医療体制確保加算】 【地域医療体制確保加算】
[算定要件] [算定要件]
A252 地域医療体制確保加算 A252 地域医療体制確保加算
(入院初日) (入院初日) 620点
1 地域医療体制確保加算1 (新設)
●●点
2 地域医療体制確保加算2 (新設)
●●点
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
三十五の十一 地域医療体制確保加 三十五の十一 地域医療体制確保加
算の施設基準 算の施設基準
(1) 地域医療体制確保加算1の (新設)
施設基準
イ 救急搬送、周産期医療又は (1) 救急搬送、周産期医療又は
小児救急医療に係る実績を相 小児救急医療に係る実績を相当
57
当程度有していること。 程度有していること。
ロ 病院勤務医の負担の軽減及 (2) 病院勤務医の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が び処遇の改善に資する体制が整
整備されていること。 備されていること。
(2) 地域医療体制確保加算2の (新設)
施設基準
イ (1)を満たしているこ
と。
ロ 医師の確保が必要な診療科
について、勤務環境及び処遇
改善に資する体制並びに研修
体制が整備されていること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
1 地域医療体制確保加算1の施設 1 地域医療体制確保加算の施設基
基準 準
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 医師の労働時間について、原 (4) 医師の労働時間について、原
則として、タイムカード、IC 則として、タイムカード、IC
カード、パソコンの使用時間の カード、パソコンの使用時間の
記録等の客観的な記録を基礎 記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録する として確認し、適正に記録する
こと。また、当該保険医療機関 こと。また、当該保険医療機関
に勤務する医療法施行規則第 に勤務する医療法施行規則第
63 条に定める特定地域医療提 63 条に定める特定地域医療提
供医師及び連携型特定地域医 供医師及び連携型特定地域医
療提供医師(以下、この項にお 療提供医師(以下、この項にお
いて、「特定対象医師」という。) いて、「対象医師」という。)の
の1年間の時間外・休日労働時 1年間の時間外・休日労働時間
間が、原則として、次のとおり が、原則として、次のとおりで
であること。ただし、1年間の あること。ただし、1年間の時
時間外・休日労働時間が次のと 間外・休日労働時間が次のとお
おりでない特定対象医師がい りでない対象医師がいる場合
る場合において、その理由、改 において、その理由、改善のた
善のための計画を当該保険医 めの計画を当該保険医療機関
療機関の見やすい場所及びホ の見やすい場所及びホームペ
ームページ等に掲示する等の ージ等に掲示する等の方法で
方法で公開した場合は、その限 公開した場合は、その限りでな
りでないこと。 いこと。
ア 令和8年度においては、 ア 令和6年度においては、
1635 時間以下 1785 時間以下
イ 令和9年度においては、 イ 令和7年度においては、
58
1560 時間以下 1710 時間以下
(5) (略) (5) (略)
2 地域医療体制確保加算2の施設 (新設)
基準
(1) 1の(1)から(5)までを
満たしていること。
(2) 「A104」特定機能病院入
院基本料(7対1入院基本料及
び 10 対1入院料に限る。)又は
「A200」急性期総合体制加
算を届け出ていること。
(3) 全国的に若手の医師数が減
少傾向にある消化器外科、心臓
血管外科、小児外科及び循環器
内科のうち、地域でも医師の確
保が特に必要な診療科を3つ
以内で特定し、特定した診療科
(以下「特定診療科」という。)
の医師及び医療提供体制の確
保に関し以下の特別な配慮を
行っていること。なお、実態と
して消化器外科、心臓血管外科
又は小児外科を含む場合であ
って、当該診療科を他の外科系
診療科と区別することが困難
なときには、外科系診療科全体
を特定することとして差し支
えないものとし、その場合にあ
っては、外科系診療科全体を2
診療科として特定したものと
する。
ア 手術及び高度な医療に関す
る機能分化並びに集約による
地域医療の確保について、地域
の他の保険医療機関と協議し
ていること
イ 臨床研修終了後の研修(医師
法第16条の10に規定する計画
に定められた研修を含む。)を
地域の他の保険医療機関と連
携して行うなど、地域で協働し
59
て医師の育成を図るための取
組を実施していること
ウ 特定診療科の医師の給与体
系に他の診療科の医師とは異
なる特別な配慮(休日手当、時
間外手当、深夜手当、当直手当
等の毎月決まって支給されな
い手当を含まず、特定診療科の
医師のみを対象として毎月決
まって支給されるものに限
る。)を行っていること
(4) 特定診療科において、ア又は
イの取組及びウ又はエの取組
を実施していること。
ア 交代勤務制を導入しており、
以下の(イ)から(ホ)までの
いずれも実施していること。
(イ) 当該診療科に常勤の医
師が3名以上配置されてい
ること。
(ロ) 夜勤時間帯において、1
名以上の医師が勤務してい
ること。
(ハ) 夜勤を行った医師につ
いては、翌日の日勤帯は、
休日としていること。
(ニ) 日勤から連続して夜勤
を行う場合は、当該夜勤時
間帯に2名以上の医師が
勤務していることとし、夜
勤時間帯に、日勤から連続
して勤務している者1名
につき、4時間以上の休憩
を確保すること。
(ホ) 原則として、当該診療科
において夜勤時間帯に行
われる診療については、夜
勤を行う医師のみによっ
て実施されていること。た
だし、同時に2列以上の手
術を行う場合は、夜勤を行
う医師以外の医師が行っ
60
ても良い。
イ チーム制を導入しており以
下の(イ)から(ハ)までのい
ずれも実施していること。
(イ) 休日、時間外又は深夜
(以下「休日等」という。)
において、2名以上(当該
診療科に配置されている
医師の数が5名未満の場
合は1名以上)の緊急呼出
し当番を担う医師を置い
ていること。
(ロ) 休日等において、当該診
療科における診療が必要
な場合は、原則として緊急
呼出し当番又は当直医(当
該診療科以外の医師を含
む。)が行うこと(ただし、
当該診療科において、緊急
手術を行う場合は、緊急呼
出し当番以外の者が手術
に参加しても良い。)。
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出
し当番を行う者について
は、医療法第 123 条第1項
に規定する特定対象医師
であるかどうかにかかわ
らず、特定対象医師につい
て医療法第 123 条第1項
及び第2項に規定されて
いるものと同様の休息時
間を確保すること。また、
特定対象医師について同
条第3項に規定されてい
るものと同様の休息時間
を確保するよう配慮して
いること。
ウ 医師事務作業補助体制加算
を届け出ており、当該加算にお
いて配置することとされてい
る医師事務作業補助者が、全て
の特定診療科の病棟又は外来
61
等に配置されていること。
エ 各特定診療科の術前術後の
管理等に携わる看護職員につ
いて、集中治療、術後疼痛管理、
呼吸ケア等、特定診療科に係る
適切な研修を修了した者がい
ること。
3.地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備
し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した場合
の加算を新設する。
(新) 外科医療確保特別加算(1回につき)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時間かつ高難度な手
術を実施した場合であって、対象診療科の医師が、当該手術を行った
ときは、外科医療確保特別加算として、当該手術の所定点数の 100 分
の●●に相当する点数を加算する。
[施設基準(告示)]
第十二 手術
二の● 医科点数表第二章第十部手術通則第●●号に規定する外科医
療確保特別加算の施設基準
(1) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な実績を有して
いること。
(2) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な体制が整備さ
れていること。
[算定要件(通知)]
第 10 部 手術
<通則>
● 外科医療確保特別加算
(1) 「通則●●」に規定する長時間かつ高難度な手術とは、「K
522-3」、「K524」の「2」から「K525-3」ま
で、「K526」の「2」、「K526」の「3」、「K527」
から「K528-3」まで、「K529」から「K529-5」
62
まで、「K530-2」、「K531」、「K532」の「2」か
ら「K532-3」まで、「K640」の「2」、「K643」、
「K643-2」、「K643-3」、「K645」、「K645
-2」、「K654-4」から「K655-2」の「3」まで、
「K655-4」、「K655-5」、「K656-2」の「2」
から「K657-2」まで、「K659」の「3」、「K660」
の「3」、「K667-2」、「K671-2」の「1」、「K6
73」から「K677」の「3」まで、「K677-2」、「K
680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K6
95-2」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K
700」、「K700-4」、「K702」の「2」から「K7
04」まで、「K706」、「K709-2」から「K709-
5」まで、「K711」、「K711-2」、「K716-3」か
ら「K716-6」まで、「K719」の「2」、「K719-
2」、「K719-3」、「K719-5」、「K719-6」、「K
729-2」、「K732-2」、「K735」、「K735-3」、
「K735-5」、「K740」、「K740-2」、「K742」
の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の「4」か
ら「K751-3」までに掲げる手術をいう。
(2) 「通則●●」に規定する対象診療科とは当該加算を算定す
るものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療
科をいう。
(3) 外科医療確保特別加算は、対象診療科の医師が長時間かつ
高難度な手術を実施した場合に限り算定できる。
[施設基準(通知)]
(1) 外科医療確保特別加算を算定する診療科を届け出ていること。
(2) 特定機能病院入院基本料又は急性期総合体制加算を届け出てい
ること。
(3) 医科点数表第2章第 10 部に掲げる長時間かつ高難度な手術
(「K522-3」、「K524」の「2」から「K525-3」ま
で、「K526」の「2」及び「3」、「K527」から「K528-
63
3」まで、「K529」から「K529-5」まで、「K530-
2」、「K531」、「K532」の「2」から「K532-3」まで、
「K640」の「2」、「K643」、「K643-2」、「K643-
3」、「K645」、「K645-2」、「K654-4」から「K655
-2」の「3」まで、「K655-4」、「K655-5」、「K656
-2」の「2」から「K657-2」まで、「K659」の「3」、
「K660」の「3」、「K667-2」、「K671-2」の「1」、
「K673」から「K677」の「3」まで、「K677-2」、「K
680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K695-
2」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K700」、「K
700-4」、「K702」の「2」から「K704」まで、「K70
6」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711」、「K
711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、「K71
9」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719-5」、
「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K735」、
「K735-3」、「K735-5」、「K740」、「K740-2」、
「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の
「4」から「K751-3」まで)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること。
(4) 当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施
していること。
ア 当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以上であることを
いう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業
法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が
講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。)の医師が6
名以上配置されていること。
イ チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ 当該診療科に配置されている常勤の医師については、医療法第
123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定
64
するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師に
ついて同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう
配慮していること。
(5) 他の保険医療機関との連携体制について、次のいずれにも該当
していること。
ア 地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォロ
ーアップの体制等について、事前に協議を行っていること。
イ 当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術
の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容につい
て、公表するとともに、当該患者に説明していること。
(6) 臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科に
おける医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修体制が整
備されていること。
(7) 地域医療体制確保加算2を届け出ており、当該加算における処
遇に係る配慮について、外科医療確保特別加算を算定する診療科が対
象となっていること。
(8) 当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時
間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100 分の●
●以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支給して
いること。また、当該支給額の●割以上を当該診療科に配置されてい
る常勤医師に支給しており、当該支給内容について保険医療機関内の
全ての医師に周知していること。なお、当該手当を(7)における処
遇に係る配慮に活用して差し支えない。
65
【Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-②】
② 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1の
見直し
第1 基本的な考え方
医師の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術に係る休日加算
1、時間外加算1及び深夜加算1の要件を見直す。
第2 具体的な内容
チーム制における夜勤時間帯の緊急呼出し当番の勤務体制として、勤
務間インターバルを追加する。
改 定 案 現 行
【処置及び手術の休日加算1、時間 【処置及び手術の休日加算1、時間
外加算1及び深夜加算1】 外加算1及び深夜加算1】
[施設基準] [施設基準]
第56の2 (略) 第56の2 (略)
7 当該加算を算定する全ての診 7 当該加算を算定する全ての診
療科において、(1)又は 療科において、(1)又は
(2)のいずれか及び(3)を (2)のいずれか及び(3)を
実施していること。 実施していること。
(1) (略) (1) (略)
(2) チーム制を導入してお (2) チーム制を導入しており
り、ア及びイの事項、ウ又は 以下のアからカまでのいずれ
エの事項並びにオからキまで も実施していること。
の事項のいずれも実施してい
ること。
ア 休日、時間外又は深夜 ア 休日、時間外又は深夜
(以下「休日等」という。) (以下「休日等」という。)
において、2名以上(当該 において、当該診療科に配
診療科に配置されている医 置されている医師の数が5
師の数が5名未満の場合は 名又はその端数を増すごと
1名以上)の緊急呼出し当 に1名の緊急呼出し当番を
番を担う医師を置いている 担う医師を置いているこ
こと。 と。
イ (略) イ (略)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し
66
当番を行った者について、 当番を行った者について、
翌日を休日としているこ 翌日を休日としているこ
と。ただし、夜勤時間帯に と。ただし、夜勤時間帯に
当該保険医療機関内で診療 当該保険医療機関内で診療
を行わなかった場合は、翌 を行わなかった場合は、翌
日を休日としなくても差し 日を休日としなくても差し
支えない。 支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し (新設)
当番を行う者については、
医療法第百二十三条第一項
に規定する特定対象医師で
あるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について
医療法第百二十三条第一項
及び第二項に規定するもの
と同様の休息時間を確保す
ること。また、特定対象医
師については、同条第三項
に規定するものと同様の休
息時間を確保するよう配慮
していること。
オ~キ (略) エ~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は (3) 医師が時間外、休日又は
深夜の手術等を行った場合の 深夜の手術等を行った場合の
手当等を支給しており、以下 手当等を支給しており、以下
のア又はイのいずれかを実施 のア又はイのいずれかを実施
するとともに実施内容につい するとともに実施内容につい
て就業規則に記載を行い、そ て就業規則に記載を行い、そ
の写しを地方厚生(支)局長 の写しを地方厚生(支)局長
に届け出ていること。また、 に届け出ていること。また、
(1)の交代勤務制を導入し 休日等において、当該診療科
ている場合は、休日又は時間 に1名以上の緊急呼出し当番
外において、当該診療科に1 を担う医師を置いているこ
名以上の緊急呼出し当番を担 と。ただし、休日等におい
う医師を置いていること。 て、当該診療科における緊急
呼出し当番以外の医師の診療
も必要な場合は、緊急呼出し
当番以外の医師も診療を行っ
てもよい。この場合、緊急呼
出し当番以外の医師が夜勤時
間帯において手術を行ってい
ても、6(2)のアにおける
67
当直等を行っている者として
は数えないが、特定の医師に
夜勤時間帯の手術が集中しな
いような配慮を行い、4の負
担の軽減及び処遇の改善に資
する体制に反映すること。
ア・イ (略) ア・イ (略)
[経過措置]
令和8年3月 31 日の時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月 31
日までの間に限り、7の(2)のウ又はエを満たしているものとみな
す。
68
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-①】
① やむを得ない事情における施設基準等に関す
る取扱いの見直し
第1 基本的な考え方
医療現場を取り巻く人手不足の状況下で、質の高い医療提供体制の維
持とそのための人材確保の取組の両立を図る観点から、公共職業安定所
や無料職業紹介事業者、適正認定事業者を活用する等により、平時から
看護職員確保の取組を行っているにもかかわらず、やむを得ない事情に
よって一時的に看護職員確保ができない場合について、看護職員の配置
基準を柔軟化する。
第2 具体的な内容
看護職員の確保に係る取組を行っているにもかかわらず、突発的で想
定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看
護要員の数等について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動
があった場合、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくても
よいと新たに規定する。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[施設基準] [施設基準]
基本診療料の施設基準等 基本診療料の施設基準等
第3 届出受理後の措置等 第3 届出受理後の措置等
3 突発的で想定が困難な事象に (新設)
よりやむを得ない事情が生じ、
1日当たり勤務する看護要員の
数、看護要員の数と入院患者の
比率並びに看護師及び准看護師
の数に対する看護師の比率につ
いて、暦月で1か月を超える期
間の1割以内の一時的な変動が
あった場合、次の全てに該当す
るときは、本通知の第3の1
(3)及び(4)の規定にかか
わらず、3か月を超えない期間
に限り変更の届出を行わなくて
69
もよい(1年に1回に限
る。)。この場合、看護職員の
確保に係る取組及び一時的に看
護職員を確保できないやむを得
ない事情であることを様式●に
記載し、事情が生じた日の属す
る月の翌月までに速やかに地方
厚生局等に報告すること。な
お、様式●には、報告する時点
で有効な求人票を添付するこ
と。
(1) 職業安定法(昭和22年法
律第141号)第8条に定める公
共職業安定所又は同法第33条
に定める都道府県ナースセン
ター等の無料職業紹介事業を
活用して看護職員の確保に係
る取組を行っていること。な
お、やむを得ない事情が生じ
ていない場合においても、看
護職員の求人を行う場合に
は、公共職業安定所又は無料
職業紹介事業の活用等の看護
職員の確保に係る取組を行っ
ていることが望ましい。
(2) 看護職員の確保に係る取
組にあたって民間職業紹介事
業者を利用する場合において
は、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事
業者認定制度による適正認定
事業者を含むこと。
(3) 公共職業安定所又は無料
職業紹介事業等を活用して看
護職員の確保に係る取組を行
っている場合においても、当
該医療機関が自ら採用情報を
ウェブサイトで公表する等、
看護職員確保に係る取組を積
極的に行っていることが望ま
しい。
(4) やむを得ない事情が生じ
70
た場合であって、一時的に看
護職員の確保ができない場合
においては、一部の看護要員
へ過度な業務負担とならない
よう、保険医療機関は看護要
員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図るよう努
めること。
71
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-②】
② 感染対策向上加算等における専従要件の見直し
第1 基本的な考え方
感染症対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求
めに応じてその専門性に基づく助言を行うことを促進する観点から、感
染対策向上加算等の要件を見直す。
また、医療現場を取り巻く人手不足の状況を踏まえ、業務効率化の観
点から、医療安全対策加算、感染対策向上加算及び入院栄養管理体制加
算における専従に係る基準を見直す。
第2 具体的な内容
1.感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、外
来緩和ケア管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準で求め
る各チームの専従の者が、介護保険施設等からの求めに応じてより柔
軟な対応ができるよう、助言に従事できる時間について見直す。
2.感染対策向上加算における感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用
支援チームの専従者及び医療安全対策加算1に規定する専従の医療安
全管理者について、これらの業務に従事する時間が当該保険医療機関の
定める所定労働時間に満たない場合には、月 16 時間までに限り、当該業
務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととする。
改 定 案 現 行
【感染対策向上加算】 【感染対策向上加算】
[施設基準] [施設基準]
第21 感染対策向上加算 第21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基 1 感染対策向上加算1の施設基
準 準
(1)(略) (1)(略)
(2) 感染防止対策部門内に以 (2) 感染防止対策部門内に以
下の構成員からなる感染制御 下の構成員からなる感染制御
チームを組織し、感染防止に チームを組織し、感染防止に
係る日常業務を行うこと。 係る日常業務を行うこと。
ア~エ(略) ア~エ(略)
アに定める医師又はイに定め アに定める医師又はイに定
る看護師のうち1名は専従で める看護師のうち1名は専従
72
あること。なお、感染制御チ であること。なお、感染制御
ームの専従の職員について チームの専従の職員について
は、抗菌薬適正使用支援チー は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務を行う場合及び感染 ムの業務を行う場合及び感染
対策向上加算2、感染対策向 対策向上加算2、感染対策向
上加算3又は外来感染対策向 上加算3又は外来感染対策向
上加算に係る届出を行った他 上加算に係る届出を行った他
の保険医療機関に対する助言 の保険医療機関に対する助言
に係る業務を行う場合及び介 に係る業務を行う場合及び介
護保険施設等又は指定障害者 護保険施設等又は指定障害者
支援施設等からの求めに応 支援施設等からの求めに応
じ、当該介護保険施設等又は じ、当該介護保険施設等又は
指定障害者支援施設等に対す 指定障害者支援施設等に対す
る助言に係る業務を行う場合 る助言に係る業務を行う場合
には、感染制御チームの業務 には、感染制御チームの業務
について専従とみなすことが について専従とみなすことが
できる。ただし、介護保険施 できる。ただし、介護保険施
設等又は指定障害者支援施設 設等又は指定障害者支援施設
等に赴いて行う助言に携わる 等に赴いて行う助言に携わる
時間は、原則として月16時間 時間は、原則として月10時間
以下であること。また、感染 以下であること。
制御チームの業務への従事時 (略)
間が当該保険医療機関の定め
る所定労働時間に満たない場
合には、月16時間から介護保
険施設等又は指定障害者支援
施設等に赴いて助言に係る業
務を行った時間を差し引いた
時間を越えない範囲で、当該
業務の実施時間以外に病院内
の他の業務に従事することは
差し支えない。
(略) (3)~(18)(略)
(3)~(18)(略) (19) 以下の構成員からなる抗
(19) 以下の構成員からなる抗 菌薬適正使用支援チームを組
菌薬適正使用支援チームを組 織し、抗菌薬の適正使用の支
織し、抗菌薬の適正使用の支 援に係る業務を行うこと。
援に係る業務を行うこと。 ア~エ(略)
ア~エ(略) アからエのうちいずれか1
アからエのうちいずれか1 人は専従であること。なお、
人は専従であること。なお、 抗菌薬適正使用支援チームの
抗菌薬適正使用支援チームの 専従の職員については、感染
73
専従の職員については、感染 制御チームの専従者と異なる
制御チームの専従者と異なる ことが望ましい。また、抗菌
ことが望ましい。また、抗菌 薬適正使用支援チームの専従
薬適正使用支援チームの専従 の職員については、感染制御
の職員については、感染制御 チームの業務を行う場合及び
チームの業務を行う場合及び 感染対策向上加算2、感染対
感染対策向上加算2、感染対 策向上加算3又は外来感染対
策向上加算3又は外来感染対 策向上加算に係る届出を行っ
策向上加算に係る届出を行っ た他の保険医療機関に対する
た他の保険医療機関に対する 助言に係る業務を行う場合に
助言に係る業務を行う場合に は、抗菌薬適正使用支援チー
は、抗菌薬適正使用支援チー ムの業務について専従とみな
ムの業務について専従とみな すことができる。
すことができる。なお、抗菌
薬適正使用支援チームの業務
への従事時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に
満たない場合には、月16時間
までに限り、当該業務の実施
時間以外に他の業務に従事す
ることは差し支えない。 また、アに掲げる常勤医師
また、アに掲げる常勤医師 については、週3日以上常態
については、週3日以上常態 として勤務しており、かつ、
として勤務しており、かつ、 所定労働時間が週22時間以上
所定労働時間が週22時間以上 の勤務を行っている専任の非
の勤務を行っている専任の非 常勤医師(感染症の診療につ
常勤医師(感染症の診療につ いて3年以上の経験を有する
いて3年以上の経験を有する 医師に限る。)を2名組み合
医師に限る。)を2名組み合 わせることにより、常勤医師
わせることにより、常勤医師 の勤務時間帯と同じ時間帯に
の勤務時間帯と同じ時間帯に これらの非常勤医師が配置さ
これらの非常勤医師が配置さ れている場合には、当該2名
れている場合には、当該2名 の非常勤医師が感染制御チー
の非常勤医師が感染制御チー ムの業務に従事する場合に限
ムの業務に従事する場合に限 り、当該基準を満たしている
り、当該基準を満たしている こととみなすことができる。
こととみなすことができる。 (20)~(23) (略)
(20)~(23) (略)
【緩和ケア診療加算】
【緩和ケア診療加算】 [施設基準(通知)]
[施設基準(通知)] 第14 緩和ケア診療加算
第14 緩和ケア診療加算 1 緩和ケア診療加算に関する施
74
1 緩和ケア診療加算に関する施 設基準
設基準 (1)・(2) (略)
(1)・(2) (略) (3) (1)の緩和ケアチームの
(3) (1)の緩和ケアチームの 専従の職員について、次に掲
専従の職員について、次に掲 げる介護保険施設等又は指定
げる介護保険施設等又は指定 障害者支援施設等(以下単に
障害者支援施設等(以下単に 「介護保険施設等又は指定障
「介護保険施設等又は指定障 害者支援施設等」という。)
害者支援施設等」という。) からの求めに応じ、当該介護
からの求めに応じ、当該介護 保険施設等又は指定障害者支
保険施設等又は指定障害者支 援施設等において緩和ケアの
援施設等において緩和ケアの 専門性に基づく助言を行う場
専門性に基づく助言を行う場 合には、緩和ケアチームの業
合には、緩和ケアチームの業 務について専従とみなすこと
務について専従とみなすこと ができる。ただし、介護保険
ができる。ただし、介護保険 施設等又は指定障害者支援施
施設等又は指定障害者支援施 設等に赴いて行う助言に携わ
設等に赴いて行う助言に携わ る時間は、原則として月10時
る時間は、原則として月16時 間以下であること。
間以下であること。 ア~シ(略)
ア~シ(略) (4)~(14) (略)
(4)~(14) (略)
※ 小児緩和ケア診療加算及び外来
緩和ケア管理料についても同様。
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】 [施設基準]
[施設基準] 第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 に関する施設基準
に関する施設基準 (1)(略)
(1)(略) (2) 褥瘡管理者は、その特性
(2) 褥瘡管理者は、その特性 に鑑みて、褥瘡ハイリスク患
に鑑みて、褥瘡ハイリスク患 者ケア加算を算定すべき患者
者ケア加算を算定すべき患者 の管理等に影響のない範囲に
の管理等に影響のない範囲に おいて、オストミー・失禁の
おいて、オストミー・失禁の ケアを行う場合及び介護保険
ケアを行う場合及び介護保険 施設等又は指定障害者支援施
施設等又は指定障害者支援施 設等からの求めに応じ、当該
設等からの求めに応じ、当該 介護保険施設等又は指定障害
介護保険施設等又は指定障害 者支援施設等において褥瘡管
者支援施設等において褥瘡管 理の専門性に基づく助言を行
75
理の専門性に基づく助言を行 う場合には、専従の褥瘡管理
う場合には、専従の褥瘡管理 者とみなすことができる。た
者とみなすことができる。た だし、介護保険施設等又は指
だし、介護保険施設等又は指 定障害者支援施設等に赴いて
定障害者支援施設等に赴いて 行う助言に携わる時間は、原
行う助言に携わる時間は、原 則として月10時間以下である
則として月16時間以下である こと。
こと。 (3)~(8)(略)
(3)~(8)(略)
【医療安全対策加算】
【医療安全対策加算】 第20 医療安全対策加算
第20 医療安全対策加算 1 医療安全対策加算1に関する
1 医療安全対策加算1に関する 施設基準
施設基準 (1) 医療安全管理体制に関す
(1) 医療安全管理体制に関す る基準
る基準 ア 当該保険医療機関内に、
ア 当該保険医療機関内に、 医療安全対策に係る適切な
医療安全対策に係る適切な 研修を修了した専従の看護
研修を修了した専従の看護 師、薬剤師その他の医療有
師、薬剤師その他の医療有 資格者が医療安全管理者と
資格者が医療安全管理者と して配置されていること。
して配置されていること。 なお、ここでいう適切な研
なお、(2)に掲げる医療 修とは、次に掲げる全ての
安全管理者の行う業務に従 事項に該当するものをい
事する時間が当該保険医療 う。また、既に受講してい
機関の定める所定労働時間 る研修がこれらの事項を満
に満たない場合には、月16 たしていない場合には、不
時間までに限り、当該業務 足する事項を補足する研修
の実施時間以外に他の業務 を追加受講することで差し
に従事することは差し支え 支えない。
ない。また、ここでいう適
切な研修とは、次に掲げる
全ての事項に該当するもの
をいう。また、既に受講し
ている研修がこれらの事項
を満たしていない場合に
は、不足する事項を補足す
る研修を追加受講すること
で差し支えない。
3.管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっている入院栄養管理体
制加算について、病棟での業務に影響のない範囲において、当該病棟
76
から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行って差し
支えないこととする。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
13の2 特定機能病院入院基本料の 13の2 特定機能病院入院基本料の
注10に規定する入院栄養管理体制 注10に規定する入院栄養管理体制
加算の施設基準 加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤管 (1) 当該病棟に、専従の常勤管
理栄養士が1名以上配置されて 理栄養士が1名以上配置されて
いること。ただし、当該病棟で いること。
の栄養管理業務に影響のない範
囲において、当該病棟から退院
した患者の外来栄養食事指導等
の継続的な支援を行うことは差
し支えない。
(2) (略) (2) (略)
77
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-③】
③ 常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し
第1 基本的な考え方
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日
当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟な配置を促進する観点から、
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。
第2 具体的な内容
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数の基準を 32 時間から 31 時
間に見直す。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
1~4の2(略) 1~4の2(略)
4の3 急性期一般入院料1及び 4の3 急性期一般入院料1及び
7対1入院基本料(特定機能病院 7対1入院基本料(特定機能病院
入院基本料及び障害者施設等入院 入院基本料及び障害者施設等入院
基本料を除く。)に係る入院患者 基本料を除く。)に係る入院患者
数及び医師の数については、次の 数及び医師の数については、次の
点に留意すること。 点に留意すること。
(1) (略) (1) (略)
(2) 常勤の医師の数 (2) 常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日 ア 医師数は、常勤(週4日
以上常態として勤務してお 以上常態として勤務してお
り、かつ、所定労働時間が り、かつ、所定労働時間が
週31時間以上であることを 週32時間以上であることを
いう。ただし、正職員とし いう。ただし、正職員とし
て勤務する者について、育 て勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1 児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第 項、同条第3項又は同法第
24条の規定による措置が講 24条の規定による措置が講
じられ、当該労働者の所定 じられ、当該労働者の所定
労働時間が短縮された場合 労働時間が短縮された場合
にあっては、所定労働時間 にあっては、所定労働時間
が週30時間以上であること が週30時間以上であること
78
をいう。)の医師の他、非 をいう。)の医師の他、非
常勤医師の実労働時間数を 常勤医師の実労働時間数を
常勤換算し算入することが 常勤換算し算入することが
できる。この場合において できる。
は、当該保険医療機関にお
ける常勤職員の所定労働時
間(32時間未満の場合は、
32時間)の勤務をもって常
勤1名として換算する。
第3 診療所の入院基本料等に関す 第3 診療所の入院基本料等に関す
る施設基準 る施設基準
1~8(略) 1~8(略)
9 医師配置加算の施設基準 9 医師配置加算の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 施設基準に係る当該有床 (2) 施設基準に係る当該有床
診療所における医師数は、常 診療所における医師数は、常
勤の医師(週4日以上常態と 勤の医師(週4日以上常態と
して勤務しており、かつ、所 して勤務しており、かつ、所
定労働時間が週31時間以上で 定労働時間が週32時間以上で
ある者をいう。)の他、非常 ある者をいう。)の他、非常
勤医師の実労働時間数を常勤 勤医師の実労働時間数を常勤
換算し算入することができ 換算し算入することができ
る。この場合においては、当 る。
該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間
未満の場合は、32時間)の勤
務をもって常勤1名として換
算する。
第4の2 医師事務作業補助体制加 第4の2 医師事務作業補助体制加
算 算
1 通則 1 通則
(1) (略) (1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ (2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作 実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下 業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい 「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加 う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を 算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に 行った病床数(以下この項に
79
おいて同じ。)15床ごとに1 おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算 名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以 の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場 上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30 合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30 対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補 床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと 助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制 に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名 加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の 以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、 場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は 100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して 100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事 いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を 務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む 問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医 が、指揮命令権が当該保険医
療機関にない請負方式などを 療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機 除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常 関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労 態として勤務し、かつ所定労
働時間が週31時間以上である 働時間が週32時間以上である
者をいう。ただし、正職員と 者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育 して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1 児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24 項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら 条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時 れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって 間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間 は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤 以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職 務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職 員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専 員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による 従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな 場合であっても差し支えな
い。この場合においては、当 い。ただし、当該医療機関に
該保険医療機関における常勤 おいて医療従事者として勤務
職員の所定労働時間(32時間 している看護職員を医師事務
未満の場合は、32時間)の勤 作業補助者として配置するこ
務をもって常勤1名として換 とはできない。
80
算する。ただし、当該医療機
関において医療従事者として
勤務している看護職員を医師
事務作業補助者として配置す
ることはできない。
81
【Ⅰ-2-5 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④】
④ 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進
第1 基本的な考え方
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組を推進する観点から、摂食嚥下
機能回復体制加算の施設基準における、言語聴覚士の専従要件や実績の
計算方法を見直す。また、療養病棟入院基本料における経腸栄養管理加
算について、対象となる患者の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チ
ームの言語聴覚士の専従要件を見直し、専任の従事者でも可とする。
2.療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、
1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても
算入可能とする。
改 定 案 現 行
【摂食嚥下機能回復体制加算】 【摂食嚥下機能回復体制加算】
[施設基準] [施設基準]
第45の2 摂食嚥下機能回復体制加 第45の2 摂食嚥下機能回復体制加
算 算
1 摂食嚥下機能回復体制加算1 1 摂食嚥下機能回復体制加算1
に関する施設基準 に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下 (1) 保険医療機関内に、以下
の摂食機能及び嚥下機能の回 の摂食機能及び嚥下機能の回
復の支援に係る専門知識を有 復の支援に係る専門知識を有
した多職種により構成された した多職種により構成された
チーム(以下「摂食嚥下支援 チーム(以下「摂食嚥下支援
チーム」という。)が設置さ チーム」という。)が設置さ
れていること。なお、歯科医 れていること。なお、歯科医
師が摂食嚥下支援チームに参 師が摂食嚥下支援チームに参
加している場合には、歯科衛 加している場合には、歯科衛
生士が必要に応じて参加して 生士が必要に応じて参加して
いること。 いること。
ア (略) ア (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有す イ 摂食嚥下機能障害を有す
る患者の看護に従事した経 る患者の看護に従事した経
82
験を5年以上有する看護師 験を5年以上有する看護師
であって、摂食嚥下障害看 であって、摂食嚥下障害看
護に係る適切な研修を修了 護に係る適切な研修を修了
した専任の常勤看護師又は した専任の常勤看護師又は
専任の常勤言語聴覚士 専従の常勤言語聴覚士
ウ (略) ウ (略)
2 (略) 2 (略)
3 摂食嚥下機能回復体制加算3 3 摂食嚥下機能回復体制加算3
に関する施設基準 に関する施設基準
(3) 当該保険医療機関におい (3) 当該保険医療機関におい
て、ア及びイの前年の実績の て中心静脈栄養を実施してい
合計数が2名以上であるこ た患者(療養病棟入院料1又
と。 は2を算定する病棟の入院患
者に限る。)のうち、嚥下機
能評価を実施した上で嚥下リ
ハビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、中心静脈
栄養を終了した者の数の前年
の実績が、2名以上であるこ
と。
ア 中心静脈栄養を実施して (新設)
いた患者(療養病棟入院料
1又は2を算定する病棟の
入院患者に限る。)のう
ち、嚥下機能評価を実施し
た上で嚥下リハビリテーシ
ョン等を行い、嚥下機能が
回復し、中心静脈栄養を終
了した者
イ 鼻腔栄養を実施していた (新設)
患者又は胃瘻を造設してい
た患者のうち、嚥下機能評
価を実施した上で嚥下リハ
ビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、経口摂
取のみの栄養方法を行う状
態に回復した者
3.経腸栄養管理加算について、入院前から経腸栄養を行っておらず中心
静脈栄養で管理されていた患者を算定対象とする。また、経口摂取が不可
となった場合に、適切なプロセスを経て中心静脈栄養ではなく経腸栄養を
選択した場合についても加算の算定が可能であることを明確化する。
83
改 定 案 現 行
【経腸栄養管理加算】 【経腸栄養管理加算】
[算定要件] [算定要件]
(19) 「注11」に規定する経腸栄養 (19) 「注11」に規定する経腸栄養
管理加算の算定対象となる患者 管理加算の算定対象となる患者
は、次のア又はイに該当し、医 は、次のア又はイに該当し、医
師が適切な経腸栄養の管理と支 師が適切な経腸栄養の管理と支
援が必要と判断した者である。 援が必要と判断した者である。
経腸栄養を行っている場合は、 経腸栄養を行っている場合は、
経口栄養又は中心静脈栄養を併 経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定でき 用する場合においても算定でき
る。 る。ただし、入棟前の1か月間
に経腸栄養が実施されていた患
者については算定できない。
ア 入院前から又は入院後2週間 ア 長期間、中心静脈栄養による
以上、中心静脈栄養による栄養 栄養管理を実施している患者
管理を実施しており、経腸栄養
への移行を目的とするもの
イ 経口摂取が不可能となった又 イ 経口摂取が不可能となった又
は経口摂取のみでは必要な栄養 は経口摂取のみでは必要な栄養
補給ができなくなり、入棟後に 補給ができなくなった患者
経腸栄養を開始したもの
84
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-⑤】
⑤ 疾患別リハビリテーション料や特定入院料におい
て配置された療法士による専門性を生かした指導等の
更なる推進
第1 基本的な考え方
より柔軟なリハビリテーション提供体制の構築を促進するとともに、
病棟内に限らず専門性を活かした指導等を推進する観点から、疾患別リ
ハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに、明確化する。
第2 具体的な内容
1.1日 18 単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数に
ついて、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間 20 分
につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加
える。
2.疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従
事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。
改 定 案 現 行
【心大血管疾患リハビリテーション 【心大血管疾患リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
(5) 当該リハビリテーションと他 (5) 当該リハビリテーションと他
の疾患別リハビリテーション及 の疾患別リハビリテーション及
び集団コミュニケーション療法 び集団コミュニケーション療法
を同一の従事者が行う場合、心 を同一の従事者が行う場合、心
大血管疾患リハビリテーション 大血管疾患リハビリテーション
に実際に従事した時間20分を1 に実際に従事した時間20分を1
単位としてみなした上で、他の 単位としてみなした上で、他の
疾患別リハビリテーション等の 疾患別リハビリテーション等の
実施単位数を足した値が、従事 実施単位数を足した値が、従事
者1人につき1日当たりの実施 者1人につき1日18単位を標準
単位数として18単位を標準と とし、週108単位までとする。
85
し、週当たりの実施単位数とし
て108単位までとする。なお、当
該従事者が疾患別リハビリテー
ションを担当する専従者であっ
て、当該リハビリテーション、
他の疾患別リハビリテーション
及び集団コミュニケーション療
法以外の業務に従事する場合、
実際に従事した時間20分(当該時
間が20分に満たない場合を含
む。)を1単位とみなした上で当
該1日当たりの実施単位数及び
週当たりの実施単位数に加えて
計算する。
[施設基準] [施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ 1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準 ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 心大血管疾患リハビリテー (2) 心大血管疾患リハビリテー
ションの経験を有する専従の ションの経験を有する専従の
常勤理学療法士及び専従の常 常勤理学療法士及び専従の常
勤看護師が合わせて2名以上 勤看護師が合わせて2名以上
勤務していること又は専従の 勤務していること又は専従の
常勤理学療法士若しくは専従 常勤理学療法士若しくは専従
の常勤看護師のいずれか一方 の常勤看護師のいずれか一方
が2名以上勤務しているこ が2名以上勤務しているこ
と。なお、いずれの組合せの と。なお、いずれの組合せの
場合であっても、うち1名は 場合であっても、うち1名は
専任の従事者でも差し支えな 専任の従事者でも差し支えな
い。また、これらの者につい い。また、これらの者につい
ては、第2章第1部医学管 ては、リハビリテーション・
理、第2部在宅医療、第7部 栄養・口腔連携体制加算、地
リハビリテーション、第8部 域包括医療病棟入院料、回復
精神科専門療法、その他リハ 期リハビリテーション病棟入
ビリテーション及び患者・家 院料及び地域包括ケア病棟入
族等の指導に関する業務並び 院料を算定する病棟並びに回
に介護施設等への助言業務に 復期リハビリテーション入院
従事することは差し支えな 医療管理料及び地域包括ケア
い。ただし、当該従事者は第 入院医療管理料を算定する病
1章第2部入院料等において 室を有する病棟の配置従事者
配置が求められている従事者 との兼任はできないが、心大
(専任の者を除く。)として 血管疾患リハビリテーション
86
従事することはできない。加 を実施しない時間帯におい
えて、心大血管疾患リハビリ て、他の疾患別リハビリテー
テーションとその他のリハビ ション、障害児(者)リハビ
リテーションの実施日・時間 リテーション及びがん患者リ
が異なる場合にあっては、別 ハビリテーションに従事する
のリハビリテーションの専従 ことは差し支えない。加え
者として届け出ることは可能 て、心大血管疾患リハビリテ
である。また、必要に応じ ーションとその他のリハビリ
て、心機能に応じた日常生活 テーションの実施日・時間が
活動に関する訓練等の心大血 異なる場合にあっては、別の
管疾患リハビリテーションに リハビリテーションの専従者
係る経験を有する作業療法士 として届け出ることは可能で
が勤務していることが望まし ある。また、必要に応じて、
い。 心機能に応じた日常生活活動
に関する訓練等の心大血管疾
患リハビリテーションに係る
経験を有する作業療法士が勤
務していることが望ましい。
【脳血管疾患等リハビリテーション 【脳血管疾患等リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
(5) 脳血管疾患等リハビリテーシ (5) 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料を算定すべきリハビリテ ョン料を算定すべきリハビリテ
ーションは、1人の従事者が1 ーションは、1人の従事者が1
人の患者に対して重点的に個別 人の患者に対して重点的に個別
的訓練を行う必要があると認め 的訓練を行う必要があると認め
られる場合であって、理学療法 られる場合であって、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士 士、作業療法士又は言語聴覚士
と患者が1対1で行うものとす と患者が1対1で行うものとす
る。 る。
なお、当該リハビリテーショ なお、当該リハビリテーショ
ンの実施単位数は、従事者1人 ンの実施単位数は、従事者1人
につき1日当たりの実施単位数 につき1日18単位を標準とし、
として18単位を標準とし、週当 週108単位までとする。ただ
たりの実施単位数として108単 し、1日24単位を上限とする。
位までとする。ただし、1日当 また、当該実施単位数は、他の
たりの実施単位数として24単位 疾患別リハビリテーション及び
を上限とする。また、当該実施 集団コミュニケーション療法の
単位数は、他の疾患別リハビリ 実施単位数を合わせた単位数で
テーション及び集団コミュニケ あること。この場合にあって、
ーション療法の実施単位数を合 当該従事者が心大血管疾患リハ
87
わせた単位数であること。この ビリテーションを実施する場合
場合にあって、当該従事者が心 には、実際に心大血管疾患リハ
大血管疾患リハビリテーション ビリテーションに従事した時間
を実施する場合には、実際に心 20分を1単位とみなした上で計
大血管疾患リハビリテーション 算するものとする。
に従事した時間20分を1単位と
みなした上で計算するものとす
る。なお、当該従事者が疾患別
リハビリテーションを担当する
専従者であって、当該リハビリ
テーション、他の疾患別リハビ
リテーション及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従
事する場合、実際に従事した時
間20分(当該時間が20分に満た
ない場合を含む。)を1単位と
みなした上で当該1日当たりの
実施単位数及び週当たりの実施
単位数に加えて計算する。
[施設基準] [施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ 1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準 ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 次のアからエまでを全て満た (2) 次のアからエまでを全て満た
していること。 していること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名 ア 専従の常勤理学療法士が5名
以上勤務していること。ただ 以上勤務していること。ただ
し、第7部リハビリテーション し、リハビリテーション・栄
第1節(心大血管疾患リハビリ 養・口腔連携体制加算、地域包
テーション料を除く。)におい 括医療病棟入院料、回復期リハ
て配置が求められている常勤理 ビリテーション病棟入院料及び
学療法士(専従の者を含む。) 地域包括ケア病棟入院料を算定
については、兼任が可能であ する病棟並びに回復期リハビリ
る。ただし、当該従事者は第1 テーション入院医療管理料及び
章第2部入院料等において配置 地域包括ケア入院医療管理料を
が求められている従事者(専任 算定する病室を有する病棟にお
の者を除く。)として従事する ける常勤理学療法士との兼任は
ことはできない。 できないが、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は
(Ⅲ)、運動器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)又
88
は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリ
テーション料及びがん患者リハ
ビリテーション料における常勤
理学療法士との兼任は可能であ
ること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名 イ 専従の常勤作業療法士が3名
以上勤務していること。兼任の 以上勤務していること。兼任の
取扱いについては第40の1の 取扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。 (2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、 ウ 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以 専従の常勤言語聴覚士が1名以
上勤務していること。兼任の取 上勤務していること。なお、第
扱いについては第40の1の 7部リハビリテーション第1節
(2)のアと同様である。 の各項目のうち専従の常勤言語
聴覚士を求める別の項目につい
て、別に定めがある場合を除
き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者 エ アからウまでの専従の従事者
が合わせて10名以上勤務するこ が合わせて10名以上勤務するこ
と。これらの者については、第 と。なお、当該保険医療機関に
2章第1部医学管理、第2部在 おいて、疾患別リハビリテーシ
宅医療、第7部リハビリテーシ ョン(心大血管疾患リハビリテ
ョン、第8部精神科専門療法、 ーションを除く。)、障害児
その他リハビリテーション及び (者)リハビリテーション及び
患者・家族等の指導に関する業 がん患者リハビリテーションが
務(専任として配置が求められ 行われる時間が当該保険医療機
るものを含む。)並びに介護施 関の定める所定労働時間に満た
設等への助言業務に従事するこ ない場合には、当該リハビリテ
とは差し支えない。また、第38 ーションの実施時間以外に他の
の1の(12)の例により、専従の 業務に従事することは差し支え
非常勤理学療法士、専従の非常 ない。また、第38の1の(12)の
勤作業療法士又は専従の非常勤 例により、専従の非常勤理学療
言語聴覚士を常勤理学療法士 法士、専従の非常勤作業療法士
数、常勤作業療法士数又は常勤 又は専従の非常勤言語聴覚士を
言語聴覚士数にそれぞれ算入す 常勤理学療法士数、常勤作業療
ることができる。ただし、常勤 法士数又は常勤言語聴覚士数に
換算し常勤理学療法士数、常勤 それぞれ算入することができ
作業療法士数又は常勤言語聴覚 る。ただし、常勤換算し常勤理
士数に算入することができるの 学療法士数、常勤作業療法士数
は、常勤配置のうち理学療法士 又は常勤言語聴覚士数に算入す
は4名、作業療法士は2名、言 ることができるのは、常勤配置
語聴覚士は1名までに限る。 のうち理学療法士は4名、作業
89
療法士は2名、言語聴覚士は1
名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満 オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満
たす場合であって、アからウま たす場合であって、アからウま
での専従の従事者が疾患別リハ での専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患 ビリテーションを提供すべき患
者がいない時間帯には、脳血管 者がいない時間帯には、脳血管
疾患等リハビリテーションの実 疾患等リハビリテーションの実
施時間中であっても、当該専従 施時間中であっても、当該専従
の従事者が、当該保険医療機関 の従事者が、当該保険医療機関
が行う通所リハビリテーション が行う通所リハビリテーション
又は障害者の日常生活及び社会 又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための 生活を総合的に支援するための
法律施行規則(平成 18 年厚生 法律施行規則(平成 18 年厚生
労働省令第 19 号)第6条の6 労働省令第 19 号)第6条の6
第1号に規定する自立訓練(機 第1号に規定する自立訓練(機
能訓練)(以下、「自立訓練 能訓練)(以下、「自立訓練
(機能訓練)」という。)に従 (機能訓練)」という。)に従
事しても差し支えない。 事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーショ (イ) 疾患別リハビリテーショ
ン料の施設基準における専 ン料の施設基準における専
従の従事者以外の全ての理 従の従事者以外の全ての理
学療法士、作業療法士及び 学療法士、作業療法士及び
言語聴覚士が、介護保険の 言語聴覚士が、介護保険の
リハビリテーション、自立 リハビリテーション、自立
訓練(機能訓練)、その他 訓練(機能訓練)、その他
第7部リハビリテーション 疾患別リハビリテーション
第1節のいずれかの区分以 以外の業務に従事している
外の業務に従事しているこ こと。
と。
(ロ) (略) (ロ) (略)
※ 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅱ)・(Ⅲ)、
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション
料、難病患者リハビリテーション
料、障害児(者)リハビリテーシ
ョン料、がん患者リハビリテーシ
ョン料、認知症患者リハビリテー
90
ション料、集団コミュニケーショ
ン療法料についても同様。
3.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及
び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等について、従事
することのできる業務内容を追加する。
4.地域包括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケ
ア病棟入院料に規定する専従の療法士等は、当該病棟に入院している
患者の退院に向けた指導等について、屋外など、配置された病棟以外
での業務に従事可能であることを明確化する。
5.療法士の配置を規定する病棟内に、回復期リハビリテーション入院
医療管理料又は地域包括ケア病棟入院医療管理料がある場合、専従の
療法士の兼任が可能であることを明確化する。
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
A304 地域包括医療病棟入院料 A304 地域包括医療病棟入院料
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該病棟に専従の理学療法 (5) 当該病棟に専従の理学療法
士等は、当該病棟の患者に対 士等は、当該病棟の患者に対
し、以下に掲げる疾患別リハビ し、以下に掲げる疾患別リハビ
リテーション等の提供等によ リテーション等の提供等によ
り、全ての入院患者に対するA り、全ての入院患者に対するA
DLの維持、向上等を目的とし DLの維持、向上等を目的とし
た評価・指導を行うこととし、 た指導を行うこととし、疾患別
疾患別リハビリテーション料等 リハビリテーション料等の対象
の対象とならない患者について とならない患者についても、A
も、ADLの維持、向上等を目 DLの維持、向上等を目的とし
的とした評価・指導を行うこ た指導を行うこと。このため、
と。当該評価・指導において必 専従の理学療法士等は1日につ
要な場合、医科点数表第1章第 き6単位を超えた疾患別リハビ
2部第2節入院基本料等加算、 リテーション料等の算定はでき
第2章第1部医学管理等、第3 ないものとする。
部第3節生体検査料及び第7部
第1節リハビリテーション料に
掲げる各項目のうち、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士
が行うこととして認められてい
91
る業務を、当該病棟の患者に対
して行うことは差し支えない。
当該病棟の患者に対してADL
の維持・向上等を目的とした評
価・指導を行うため、専従の理
学療法士等は1日につき6単位
相当を超えた疾患別リハビリテ
ーション料等の算定はできない
ものとする。なお、当該病棟の
患者に対する評価・指導等は、
必要に応じて、病棟外又は屋外
等、配置された病棟以外の場所
において実施することも可能で
ある。
(削除) ア 「H000」心大血管疾患
リハビリテーション料
(削除) イ 「H001」脳血管疾患等
リハビリテーション料
(削除) ウ 「H001-2」廃用症候
群リハビリテーション料
(削除) エ 「H002」運動器リハビ
リテーション料
(削除) オ 「H003」呼吸器リハビ
リテーション料
(削除) カ 「H004」摂食機能療法
(削除) キ 「H005」視能訓練
(削除) ク 「H007」障害児(者)
リハビリテーション料
(削除) ケ 「H007-2」がん患者
リハビリテーション料
(削除) コ 「H007-3」認知症患
者リハビリテーション料
(削除) サ 「H008」集団コミュニ
ケーション療法料
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料】 院料】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該病棟の全ての患者に対し (5) 必要に応じて病棟等における
て、早期歩行、ADLの自立等を 早期歩行、ADLの自立等を目的
目的とした理学療法又は作業療法 とした理学療法又は作業療法が行
92
が行われることとする。 われることとする。
(6) 当該病棟に専従の理学療法 (新設)
士、作業療法士及び言語聴覚士
(以下この項において「専従の療
法士等」という。)は、当該病棟
の全ての患者に対して、(5)に
規定する業務が行われていること
に留意しつつ、主として当該病棟
の患者に対して、医科点数表第2
章第7部第1節に掲げるリハビリ
テーションの提供並びにADLの
向上及び自立等を目的とした評
価・指導を行うこと。当該評価・
指導において必要な場合、医科点
数表第1章第2部第2節入院基本
料等加算、第2章第1部医学管理
等及び第3部第3節生体検査料に
掲げる各項目のうち、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が
行うこととして認められている業
務に従事することは差し支えな
い。なお、当該病棟の患者に対す
る評価・指導等は、必要に応じ
て、病棟外又は屋外等、配置され
た病棟以外の場所において実施す
ることも可能である。
[施設基準] [施設基準]
4 回復期リハビリテーション入院 4 回復期リハビリテーション入院
医療管理料の施設基準 医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標 (1) リハビリテーション科を標
榜しており、当該病室を有する 榜しており、当該病室を有する
病棟に専任の医師1名以上、専 病棟に専任の医師1名以上、専
従の理学療法士1名以上及び専 従の理学療法士1名以上及び専
任の作業療法士1名以上の常勤 任の作業療法士1名以上の常勤
配置を行うこと。ただし、当該 配置を行うこと。ただし、当該
理学療法士等は、当該病室を有 理学療法士等は、当該病室を有
する病棟において届け出られて する病棟におけるリハビリテー
いる入院料に規定する専従者又 ション・栄養・口腔連携体制加
は当該病室を有する病棟におけ 算に係る専従者と兼務すること
るリハビリテーション・栄養・ ができる。なお、週3日以上常
口腔連携体制加算に係る専従者 態として勤務しており、かつ、
93
を兼務することができる。な 所定労働時間が週22時間以上の
お、週3日以上常態として勤務 勤務を行っている専従の非常勤
しており、かつ、所定労働時間 理学療法士又は専任の非常勤作
が週22時間以上の勤務を行って 業療法士をそれぞれ2名以上組
いる専従の非常勤理学療法士又 み合わせることにより、当該保
は専任の非常勤作業療法士をそ 険医療機関における常勤理学療
れぞれ2名以上組み合わせるこ 法士又は常勤作業療法士の勤務
とにより、当該保険医療機関に 時間帯と同じ時間帯にこれらの
おける常勤理学療法士又は常勤 非常勤理学療法士又は非常勤作
作業療法士の勤務時間帯と同じ 業療法士がそれぞれ配置されて
時間帯にこれらの非常勤理学療 いる場合には、これらの非常勤
法士又は非常勤作業療法士がそ 理学療法士又は非常勤作業療法
れぞれ配置されている場合に 士の実労働時間を常勤換算し常
は、これらの非常勤理学療法士 勤従事者数にそれぞれ算入する
又は非常勤作業療法士の実労働 ことができる。
時間を常勤換算し常勤従事者数
にそれぞれ算入することができ
る。
【地域包括ケア病棟入院料】 【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 当該病棟に専従の理学療法 (新設)
士、作業療法士及び言語聴覚士
は、当該病棟の患者に対し、AD
Lの維持及び向上等を目的とした
評価・指導を行うこと。当該評
価・指導において必要な場合、医
科点数表第1章第2部第2節入院
基本料等加算、第2章第1部医学
管理等、第3部第3節生体検査料
及び第7部第1節リハビリテーシ
ョン料に掲げる各項目のうち、理
学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が行うこととして認められて
いる業務を、当該病棟の患者に対
して行うことは差し支えない。な
お、当該病棟の患者に対する指導
等は、必要に応じて、病棟外又は
屋外等、配置された病棟以外の場
所において実施することも可能で
ある。
94
(5)~(14) (略) (4)~(13) (略)
[施設基準] [施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設 1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準 基準
(3) 当該保険医療機関内に入退 (3) 当該保険医療機関内に入退
院支援及び地域連携業務を担う 院支援及び地域連携業務を担う
部門が設置されていること。 部門が設置されていること。
(中略) (中略)
また、当該病棟又は病室を含 また、当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法 む病棟に、専従の常勤理学療法
士、専従の常勤作業療法士又は 士、専従の常勤作業療法士又は
専従の常勤言語聴覚士(以下 専従の常勤言語聴覚士(以下
「理学療法士等」という。)が 「理学療法士等」という。)が
1名以上配置されていること。 1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾 なお、当該理学療法士等は、疾
患別リハビリテーション等を担 患別リハビリテーション等を担
当する専従者との兼務はできな 当する専従者との兼務はできな
いものであり、当該理学療法士 いものであり、当該理学療法士
等が提供した疾患別リハビリテ 等が提供した疾患別リハビリテ
ーション等については疾患別リ ーション等については疾患別リ
ハビリテーション料等を算定す ハビリテーション料等を算定す
ることはできない。ただし、地 ることはできない。ただし、地
域包括ケア入院医療管理料を算 域包括ケア入院医療管理料を算
定する場合に限り、当該理学療 定する場合に限り、当該理学療
法士等は、当該病室を有する病 法士等は、当該病室を有する病
棟において届け出られている入 棟におけるリハビリテーショ
院料に規定する専従者又は当該 ン・栄養・口腔連携体制加算に
病室を有する病棟におけるリハ 係る専従者と兼務することはで
ビリテーション・栄養・口腔連 きる。
携体制加算に係る専従者を兼務
することはできる。
※ 特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料についても、回復期
リハビリテーション病棟入院料と
同様。
95
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供
体制の整備-①】
① 急性期病院一般入院基本料等の新設
第1 基本的な考え方
地域で病院が果たしている救急搬送の受入や手術等の急性期機能に着
目し、地域ごとの急性期の病院機能を確保する観点から、病院の機能に
着目した施設基準を設け、体制整備も含めた新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
救急搬送件数や全身麻酔手術件数、人口の少ない地域における地域で
の救急搬送受入状況等を踏まえ、当該病院機能に関する要件を施設基準
とした急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料を
新設する。
(新) 急性期病院一般入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料 ●●点
ロ 急性期病院B一般入院料 ●●点
改 定 案 現 行
【一般病棟入院基本料】 【一般病棟入院基本料】
[算定要件(告示)] [算定要件(告示)]
注1~9 (略) 注1~9 (略)
10 当該病棟においては、第2節 10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等 の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に 加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要 ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。 件を満たす場合に算定できる。
イ~イヌ (略) イ~イヌ (略)
イル 協力対象施設入所者入院 イル 協力対象施設入所者入院
加算(急性期病院A一般入院 加算
料を除く。)
11 (略) 11 (略)
[施設基準(告示)]
イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準
① 通則
96
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、
当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあって
は七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当
該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定す
る数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行
う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること
とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師
であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A
一般入院料にあっては十六日)以内であること。
4 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟におけ
る療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示
第九十三号)別表4から6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働
大臣が指定する病院であること。
5 急性期病院A一般入院料に係る届出を行っている病棟(許可病
床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることに
ついて正当な理由があるものを除く。)及び許可病床数が四百床以
上の保険医療機関であって急性期病院B一般入院料に係る届出を
行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期病院A一般入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 4以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般
病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に
高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟
であること。
4 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることに
ついて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準
を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程度高い基
97
準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟であるこ
と。
5 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割
合が八割以上であること。
6 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じ
て得た数以上であること。
③ 急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備
されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程度高い基準を
満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟であること。
4 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備され
た保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分
以上の病棟であること。
(新) 急性期病院精神病棟入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
改 定 案 現 行
【精神病棟入院基本料】 【精神病棟入院基本料】
[算定要件(告示)] [算定要件(告示)]
注1~5 (略) 注1~5 (略)
10 当該病棟においては、第2節 10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等 の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に 加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要 ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。 件を満たす場合に算定できる。
イ 急性期総合体制加算 (新設)
98
ロ~イイ (略) イ~ン (略)
[施設基準(告示)]
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定す
る病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4か
ら6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であ
ること。
② 急性期病院A精神病棟入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 十対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに
一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護
を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であるこ
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者が五割以上であること。
4 十三対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であるこ
99
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以
上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
5 十五対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看
護師であること。
[施設基準(通知)]
4の9 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本
料における急性期医療に係る体制について
(1) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を
算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たす
こと。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要
する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」
若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業
及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3
月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在
宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周
産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医
療センターを設置している保険医療機関
(ロ) (イ)と同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険
医療機関
イ 「A304」地域包括医療病棟又は「A308-3」地域包
括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届
出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保している
こと。
エ 当該保険医療機関については、看護師長又はこれと同等以上
の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修
100
了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置するこ
とが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時
間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療 DX を含む業務の効率化
(2) 急性期病院B一般入院料又は急性期病院B精神病棟入院料
を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たす
こと。
(イ) 医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する
医療計画に記載されている第二次救急医療機関であるこ
と。
(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院
であること。
イ 「A304」地域包括医療病棟の届出を行っていない保険医
療機関であること。
ウ 当該保険医療機関については、看護師長又はこれと同等以上
の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修
了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置するこ
とが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時
間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療 DX を含む業務の効率化
4の 10 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基
本料における急性期医療に係る実績について
(1) 急性期病院A一般入院料及び急性期病院A精神病棟入院料
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、救急
用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年
間で 2,000 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年
間で 1,200 件以上であること。
(2) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料
101
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次の
いずれかを満たすこと。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数
が年間で 500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙●に掲げる地域に所在する
保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医
療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であり、かつ、年間で 1,000 件以上である
こと。
エ 別紙●に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所
属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車
又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下
この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救
急搬送に関しては、(1)及び(2)の搬送件数に算入しない。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、算入することが
できる。
ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療
機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)で
あり救急要請した場合
イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救
急搬送の受入れの場合
ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医
療機関に転院した場合
(4) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数のうち、夜間時間帯(22 時から翌朝8時までをいう。)に受
け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
(5) 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な
場合には、協力医療機関を確認し、当該協力医療機関に情報提
供を行うことが望ましい。
(6) (2)ウ又はエのいずれかに該当する保険医療機関について、
当該保険医療機関が所属する二次医療圏において再編統合が
行われた場合には、当分の間、(2)ウに該当する保険医療機関
については、別紙●に掲げる地域に所在する保険医療機関であ
って、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救
急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が
最大であるものとみなし、(2)エに該当する保険医療機関につ
102
いては、(2)エを満たしているものとみなす。
[施設基準(通知)]
別紙●
人口 20 万人未満の地域(急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加
算の施設基準に規定するもの)
都道府県 二次医療圏 市町村
江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻
南檜山
町
北渡島檜山 八雲町、長万部町、今金町、せたな町
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越
町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別
後志 町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊
村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余
市町、赤井川村
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌
南空知
町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内
中空知 市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川
北海道 町、雨竜町
深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田
北空知
町
室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、
西胆振
洞爺湖町
日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、
日高
えりも町、新ひだか町
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、
上川北部
美深町、音威子府村、中川町
富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良
富良野
野町、占冠村
留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、
留萌
初山別村、遠別町、天塩町
103
稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸
宗谷 町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、
幌延町
紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上
遠紋
町、興部町、西興部村、雄武町
根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、
西北五地域
鶴田町、中泊町
青森県 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸
上十三地域
町、横浜町、東北町、六ヶ所村
下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村
胆江 奥州市、金ケ崎町
両磐 一関市、平泉町
気仙 大船渡市、陸前高田市、住田町
岩手県 釜石 釜石市、大槌町
宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
久慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町
二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町
白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原
宮城県 仙南
町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川
山形県 最上
町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、
県南
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
福島県 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡
相双 町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾
村、新地町、飯舘村
県西 鹿沼市、日光市
栃木県
県東 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
渋川 渋川市、榛東村、吉岡町
群馬県
藤岡 藤岡市、上野村、神流町
104
富岡 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山
吾妻
村、東吾妻町
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ
沼田
町
桐生 桐生市、みどり市
埼玉県 秩父 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
千葉県 安房 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
東京都 島しょ
村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南
魚沼
新潟県 町
佐渡 佐渡市
新川 魚津市、黒部市、入善町、朝日町
富山県
砺波 砺波市、小矢部市、南砺市
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能
能登中部
石川県 登町
能登北部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
奥越 大野市、勝山市
丹南 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
福井県
敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい
嶺南
町、若狭町
峡東 山梨市、笛吹市、甲州市
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士
峡南
川町
山梨県
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道
富士・東部 志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、
富士河口湖町、小菅村、丹波山村
上小 上田市、東御市、青木村、長和町
長野県 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見
諏訪
町、原村
105
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島
上伊那
町、南箕輪村、中川村、宮田村
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、
飯伊 平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、
泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑
木曽
村、木曽町
大北 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢
北信
温泉村、栄村
岐阜県 飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎
賀茂
静岡県 町、西伊豆町
熱海伊東 熱海市、伊東市
愛知県 東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
三重県 東紀州 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
甲賀 甲賀市、湖南市
湖東 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
滋賀県
湖北 長浜市、米原市
湖西 高島市
丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市
京都府 南丹 亀岡市、南丹市、京丹波町
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城
山城南
村
但馬 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
兵庫県 丹波 丹波篠山市、丹波市
淡路 洲本市、南あわじ市、淡路市
天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、
奈良県 東和
三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村
106
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、
南和 天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上
北山村、川上村、東吉野村
那賀 紀の川市、岩出市
橋本 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
有田 有田市、湯浅町、広川町、有田川町
御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、
御坊
和歌山県 日高川町
田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさ
田辺
み町
新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北
新宮
山村、串本町
鳥取県 中部 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
雲南 雲南市、奥出雲町、飯南町
出雲 出雲市
大田 大田市、川本町、美郷町、邑南町
島根県
浜田 浜田市、江津市
益田 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
高梁・新見 高梁市、新見市
真庭 真庭市、新庄村
岡山県
津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、
津山・英田
西粟倉村、久米南町、美咲町
広島西 大竹市、廿日市市
広島県
備北 三次市、庄原市
岩国 岩国市、和木町
柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平
柳井
山口県 生町
長門 長門市
萩 萩市、阿武町
107
小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀
南部
徳島県 町、牟岐町、美波町、海陽町
西部 美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町
香川県 小豆 土庄町、小豆島町
宇摩 四国中央市
今治 今治市、上島町
愛媛県 八幡浜・大
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
洲
宇和島 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野
安芸
町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十
高知県 高幡
町
宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三
幡多
原村、黒潮町
宗像 宗像市、福津市
朝倉 朝倉市、筑前町、東峰村
八女・筑後 八女市、筑後市、広川町
飯塚 飯塚市、嘉麻市、桂川町
福岡県 直方・鞍手 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、
田川
大任町、赤村、福智町
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富
京築
町、上毛町、築上町
東部 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町
北部 唐津市、玄海町
佐賀県 西部 伊万里市、有田町
武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、
南部
白石町、太良町
県南 島原市、雲仙市、南島原市
長崎県
五島 五島市
108
上五島 小値賀町、新上五島町
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市
宇城 宇土市、宇城市、美里町
荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町、
有明
和水町
鹿本 山鹿市
菊池 菊池市、合志市、大津町、菊陽町
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森
阿蘇
熊本県 町、西原村、南阿蘇村
八代 八代市、氷川町
芦北 水俣市、芦北町、津奈木町
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、
球磨 相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり
町
天草 上天草市、天草市、苓北町
東部 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
南部 佐伯市
大分県 豊肥 竹田市、豊後大野市
西部 日田市、九重町、玖珠町
北部 中津市、豊後高田市、宇佐市
都城北諸県 都城市、三股町
延岡西臼杵 延岡市、高千穂町、日之影町、五ケ瀬町
日南串間 日南市、串間市
宮崎県 西諸 小林市、えびの市、高原町
西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城
西都児湯
町、川南町、都農町
日向入郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
南薩 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市
鹿児島県 川薩 薩摩川内市、さつま町
出水 阿久根市、出水市、長島町
109
曽於 曽於市、志布志市、大崎町
鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、南大隅
肝属
町、肝付町
熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷
奄美 町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和
泊町、知名町、与論町
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁
北部
村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
沖縄県
宮古 宮古島市、多良間村
八重山 石垣市、竹富町、与那国町
[施設基準(通知)]
別紙●
離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興
対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭
和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開
発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
の地域及び沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規
定する離島の地域に該当する地域であって、離島のみで構成されている二次
医療圏
都道府県 二次医療圏 市町村
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
東京都 島しょ
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
新潟県 佐渡 佐渡市
島根県 隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
香川県 小豆 土庄町、小豆島町
五島 五島市
上五島 小値賀町、新上五島町
長崎県
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市
110
熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、
鹿児島県
奄美 喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、
知名町、与論町
宮古 宮古島市、多良間村
沖縄県
八重山 石垣市、竹富町、与那国町
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日時点で地域包括医療病棟の届出を行ってい
る保険医療機関については、当分の間、4の9の(1)のイの
うち地域包括医療病棟に係る基準及び(2)のイを満たしてい
るものとみなす。
(2) 令和●年●月●日時点で地域包括ケア病棟入院料(地域包括
ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っている保険医療機
関については、当分の間、4の9の(1)のイのうち地域包括
ケア病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和●年●月●日までの間に限り、4の 10 の(3)にかか
わらず、全ての救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数を(1)及び(2)に算入できる。
111
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-②】
② 重症度、医療・看護必要度の見直し
第1 基本的な考え方
救急搬送症例や手術なし症例における重症度、医療・看護必要度の適
切な評価を進める観点から、重症度、医療・看護必要度による評価の方
法を見直す。
第2 具体的な内容
1.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度におけるA項目「専門的な
治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」並び
にC項目「救命等に係る内科的治療」、「別に定める検査」及び「別に
定める手術」について、対象となる治療等を追加する。
2.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準該当割合に、対象病
棟における病床あたり救急搬送受入件数等に応じた加算を追加する。
3.B項目の測定対象日について、毎日測定するか、毎日測定しない場
合には入院後4日間及び以降7日毎とし、測定日以外の評価について、
直近の評価で代替可能とする。
改 定 案 現 行
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
二 一般病棟入院基本料の施設基準 二 一般病棟入院基本料の施設基準
等 等
(1) 一般病棟入院基本料の注1 (1) 一般病棟入院基本料の注1
に規定する入院料の施設基準 に規定する入院料の施設基準
イ 急性期一般入院基本料の施 イ 急性期一般入院基本料の施
設基準 設基準
① (略) ① (略)
② 急性期一般入院料1の施 ② 急性期一般入院料1の施
設基準 設基準
1 2以外の保険医療機関 1 2以外の保険医療機関
にあっては、診療内容に にあっては、診療内容に
関するデータを適切に提 関するデータを適切に提
出できる体制が整備され 出できる体制が整備され
112
た保険医療機関であっ た保険医療機関であっ
て、一般病棟用の重症 て、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱ 度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いて評価を行い、特 を用いて評価を行い、特
に高い基準を満たす患者 に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割 を二割以上、かつ、一定
●分以上、かつ、一定程 程度高い基準を満たす患
度高い基準を満たす患者 者を二割七分以上入院さ
の割合に係る指数が●割 せる病棟であること。
●分以上を満たす病棟で
あること。
2 許可病床数が二百床未 2 許可病床数が二百床未
満の保険医療機関(一般 満の保険医療機関(一般
病棟用の重症度、医療・ 病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評 看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であ 価を行うことが困難であ
ることについて正当な理 ることについて正当な理
由があるものに限る。) 由があるものに限る。)
にあっては、一般病棟用 にあっては、一般病棟用
の重症度、医療・看護必 の重症度、医療・看護必
要度Ⅰを用いて評価を行 要度Ⅰを用いて評価を行
い、特に高い基準を満た い、特に高い基準を満た
す患者の割合に係る指数 す患者を二割一分以上、
が●割●分以上、かつ、 かつ、一定程度高い基準
一定程度高い基準を満た を満たす患者を二割八分
す患者の割合に係る指数 以上入院させる病棟であ
が●割●分以上を満たす ること。
病棟であること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
病院である保険医療機関の入院 病院である保険医療機関の入院
基本料等に関する施設基準は、 基本料等に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の 「基本診療料の施設基準等」の
他、下記のとおりとする。 他、下記のとおりとする。
1~4 (略) 1~4 (略)
4の2 急性期一般入院基本料、 4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院 7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料 基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。) (地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要 に係る重症度、医療・看護必要
113
度については、次の点に留意す 度については、次の点に留意す
る。 る。
(1) (略) (1) (略)
(2) 急性期一般入院基本料1 (2) 急性期一般入院基本料1
及び7対1入院基本料(特 及び7対1入院基本料(特
定機能病院入院基本料(一 定機能病院入院基本料(一
般病棟に限る。)及び専門 般病棟に限る。)及び専門
病院入院基本料)について 病院入院基本料)について
は、測定の結果、当該入院 は、測定の結果、当該入院
基本料を算定するものとし 基本料を算定するものとし
て届け出た病床おける直近 て届け出た病床おける直近
3月において入院している 3月において入院している
患者全体(以下、「延べ患 患者全体(以下、「延べ患
者数」という。)に占める 者数」という。)に占める
重症度、医療・看護必要度 重症度、医療・看護必要度
における別表1に示す特に における別表1に示す特に
高い基準(以下「基準①」 高い基準(以下「基準①」
という。)を満たす患者 という。)を満たす患者
(別添6の別紙7による評 (別添6の別紙7による評
価の結果、別表1のいずれ 価の結果、別表1のいずれ
かに該当する患者をい かに該当する患者をい
う。)の割合に、(3)に う。)の割合が、別表2の
規定する救急患者応需係数 基準以上であること。ま
を加えた、基準患者割合に た、延べ患者数に占める重
係る指数(以下「基準①割 症度、医療・看護必要度に
合指数」という。)が、別 おける別表3に示す一定程
表2の基準以上であるこ 度高い基準(以下「基準②
と。また、延べ患者数に占 という。」を満たす患者
める重症度、医療・看護必 (別添6の別紙7による評
要度における別表3に示す 価の結果、別表3のいずれ
一定程度高い基準(以下 かに該当する患者をい
「基準②という。」を満た う。)の割合が、別表4の
す患者(別添6の別紙7に 基準以上であること。な
よる評価の結果、別表3の お、別添6の別紙7の「一
いずれかに該当する患者を 般病棟用の重症度、医療・
いう。)の割合に、(3) 看護必要度Ⅰ又はⅡに係る
に規定する救急患者応需係 評価票」のB項目の患者の
数を加えた基準患者割合に 状況等については、基準に
係る指数(以下「基準②割 用いないが、当該評価票を
合指数」という。)が、別 用いて評価を行っているこ
表4の基準以上であるこ と。
と。なお、別添6の別紙7
114
の「一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ
に係る評価票」のB項目の
患者の状況等については、
基準に用いないが、当該評
価票を用いて評価を行って
いること。
(3) 前項に規定する救急患者 (新設)
応需係数は、当該病棟にお
ける病床当たり年間救急搬
送受入件数に応じ、ア~ウ
に定めるところにより算出
する。
ア 「救急搬送受入件数」
は、救急用の自動車又は救
急医療用ヘリコプターによ
り搬送された患者を受け入
れた件数をいう。
イ 「病床当たり年間救急搬
送受入件数」とは、当該保
険医療機関全体における直
近1年間の救急搬送受入件
数(以下「全救急搬送受入
件数」という。)に、直近
1年間における救急搬送に
より当該保険医療機関に入
院した患者(救急患者応需
係数の算出対象となる病棟
に入院した患者に限る。)
のうち、当該入院基本料を
算定するものとして届け出
た病床に入院した患者の割
合を乗じて得た数を、当該
入院基本料を算定するもの
として届け出た病床数で除
して得た数をいう。
ウ 救急患者応需係数は、イ
により算出した病床当たり
年間救急搬送受入件数に、
0.005を乗じた数として算
出し、救急患者応需係数の
上限は1割とする。
115
(4) B項目の測定日及び測定 (新設)
日以外の評価の取扱い
別添6の別紙7の「一般病
棟用の重症度、医療・看護必
要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」
におけるB項目の測定及び評
価については、次のとおり取
り扱う。
ア B項目の測定は、毎日測
定するか、毎日測定しない
場合には入院初日から入院
4日目までの各日に行い、
入院5日目以降について
は、直近の測定日から少な
くとも7日ごとに1回以上
測定を行うとともに、退院
日については必ず測定を行
うこと。ただし、患者の状
態に明らかな変化が生じた
場合には、直近の測定日か
ら7日を待たず、測定を実
施することが望ましい。
イ アに基づき測定を行った
測定日以外の日におけるB
項目の評価については、直
近の測定日におけるB項目
の評価をもって代替するこ
とができる。
改 定 案 現 行
一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用
の重症度、医 の重症度、医 の重症度、 の重症度、医
療・看護必要 療・看護必要 医療・看護 療・看護必要
度Ⅰの割合 度Ⅱの割合 必要度Ⅰの 度Ⅱの割合
指数 指数 割合
急性期病院A一般入 割合①:●割 割合①:●割
院料 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期病院B一般入 割合①:●割 割合①:●割 (新設) (新設)
116
院料 ●分 ●分
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期一般入院料1 割合①:●割 割合①:●割 割合①:2 割合①:2
●分 ●分 割1分 割
割合②:●割 割合②:●割 割合②:2 割合②:2
●分 ●分 割8分 割7分
急性期一般入院料2 ●割●分 ●割●分 2割2分 2割1分
急性期一般入院料3 ●割●分 ●割●分 1割9分 1割8分
急性期一般入院料4 ●割●分 ●割●分 1割6分 1割5分
急性期一般入院料5 ●割●分 ●割●分 1割2分 1割1分
7対1入院基本料(特 割合①:●割 割合①:2割
定機能病院入院基本 ●分
料(一般病棟に限 割合②:●割 割合②:2割
る。)) ●分 7分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
1 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
2 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
3 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
4 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
5 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
看護・多職種協働加算 割合①:●割 割合①:●割
●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
117
地域包括医療病棟入
●割●分 ●割●分 1割6分 1割5分
院料
改 定 案 現 行
一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用
の重症度、医 の重症度、医 の重症度、 の重症度、医
療・看護必要 療・看護必要 医療・看護 療・看護必要
度Ⅰの割合 度Ⅱの割合 必要度Ⅰの 度Ⅱの割合
割合
7対1入院基本料(結
●割 ●割 0.8割 0.7割
核病棟入院基本料)
7対1入院基本料(専 割合①:●割 割合①:●割 割合①:2 割合①:2割
門病院入院基本料) ●分 ●分 割1分
割合②:●割 割合②:●割 割合②:2 割合②:2割
●分 ●分 割8分 7分
看護必要度加算1 ●割●分 ●割●分 1割8分 1割7分
看護必要度加算2 ●割●分 ●割●分 1割6分 1割5分
看護必要度加算3 ●割●分 ●割●分 1割3分 1割2分
急性期看護補助体制
●割●分 ●割●分 0.6割 0.5割
加算
看護職員夜間配置加
●割●分 ●割●分 0.6割 0.5割
算
看護補助加算1 ●割●分 ●割●分 0.4割 0.3割
地域包括ケア病棟入
●割●分 ●割●分 1割 0.8割
院料
特定一般病棟入院料
●割●分 ●割●分 1割 0.8割
の注7
[経過措置]
令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(17)までに掲
げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九
月三十日までの間に限り、次の(1)から(17)までに掲げる区分に
応じ、当該各(1)から(17)までに定める基準に該当するものとみ
なす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの②の1又は2
(2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のイの③の1
(3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のイの④の1
(4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のイの⑤
118
(5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のイの⑥
(6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイ
の③
(7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五
の五の(1)のイの①の4
(8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの
②
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの
②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの
②
(11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイ
の④
(12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
(13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
(15) 地域包括医療病棟 第九の六の四の(1)のチ
(16) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
(17) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
119
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-③】
③ 急性期総合体制加算の新設
第1 基本的な考え方
地域における拠点的な医療機関を評価する観点から、総合入院体制加
算及び急性期充実体制加算を見直し、新たな評価を行う。その際、人口
の少ない地域において、救急搬送の受入を最も担う病院について配慮す
る。
第2 具体的な内容
1.総合入院体制加算と急性期充実体制加算を統合し、様々な診療科を
有する総合性と、手術件数が多い等の集積性を持つ拠点的な病院の評
価を新設する。
2.人口の少ない地域において、救急搬送受入や、地域の外来・在宅診
療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院を評価する。
改 定 案 現 行
【急性期総合体制加算(1日につ 【総合入院体制加算(1日につ
き)】 き)】
1 急性期総合体制加算1 1 総合入院体制加算1 260点
イ 7日以内の期間 ●●点 (新設)
ロ 8日以上11日以内の期間 (新設)
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間 (新設)
●●点
2 急性期総合体制加算2 2 総 合 入院体制加算2 200点
イ 7日以内の期間 ●●点 (新設)
ロ 8日以上11日以内の期間 (新設)
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間 (新設)
●●点
3 急性期総合体制加算3 3 総 合 入院体制加算3 120点
イ 7日以内の期間 ●●点 (新設)
ロ 8日以上11日以内の期間 (新設)
●●点
120
ハ 12日以上14日以内の期間 (新設)
●●点
4 急性期総合体制加算4 ( 新 設 )
イ 7日以内の期間 ●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
5 急性期総合体制加算5 ( 新 設 )
イ 7日以内の期間 ●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
注 総合的な急性期医療及び高度か 注 急性期医療を提供する体制、医
つ専門的な医療を提供する体制、 療従事者の負担の軽減及び処遇の
医療従事者の負担の軽減、処遇の 改善に対する体制その他の事項に
改善に対する体制並びに地域の医 つき別に厚生労働大臣が定める施
療を支える体制その他の事項につ 設基準に適合しているものとして
き別に厚生労働大臣が定める施設 地方厚生局長等に届け出た保険医
基準に適合しているものとして地 療機関に入院している患者(第1
方厚生局長等に届け出た保険医療 節の入院基本料(特別入院基本料
機関に入院している患者(第1節 等を除く。)又は第3節の特定入
の入院基本料(特別入院基本料等 院料のうち、総合入院体制加算を
を除く。)又は第3節の特定入院 算定できるものを現に算定してい
料のうち、急性期総合体制加算を る患者に限る。)について、当該
算定できるものを現に算定してい 基準に係る区分に従い、入院した
る患者に限る。)について、当該 日から起算して14日を限度として
基準に係る区分に従い、それぞれ 所定点数に加算する。この場合に
所定点数に加算する。 おいて、区分番号A200-2に
掲げる急性期充実体制加算は別に
算定できない。
(削除) A200-2 急性期充実体制加算
(1日につき)
[施設基準] [施設基準]
一 急性期総合体制加算の施設基準 一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 急性期総合体制加算1の施 (1) 総合入院体制加算1の施設
設基準 基準
イ 一般病棟入院基本料(急性 イ 特定機能病院及び専門病院
121
期病院A一般入院料に限 入院基本料を算定する病棟を
る。)を算定する病棟を有す 有する病院以外の病院である
る病院であること。 こと。
ロ 地域において総合的かつ専 ロ 急性期医療を行うにつき十
門的な急性期医療及び高度か 分な体制が整備されているこ
つ専門的な医療を提供するに と。
つき十分な体制が整備されて
いること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期 (新設)
医療及び高度かつ専門的な医
療に係る実績が十分であるこ
と。
ニ 急性期の治療を要する精神 (新設)
疾患を有する患者等に対する
入院診療を行うにつき必要な
体制及び実績を有しているこ
と。
ホ 医療従事者の負担の軽減及 ハ 医療従事者の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が び処遇の改善に資する体制が
整備されていること。 整備されていること。
ヘ 入院患者の病状の急変の兆 (新設)
候を捉えて対応する体制を確
保していること。
ト 感染対策向上加算1に係る (新設)
届出を行っている保険医療機
関であること。
(削除) ニ 急性期医療に係る実績を十
分有していること。
チ 当該保険医療機関の敷地内 ホ 当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい において喫煙が禁止されてい
ること。 ること。
リ 次のいずれにも該当するこ ヘ 次のいずれにも該当するこ
と。 と。
① 地域包括医療病棟、地域 ① 地域包括ケア病棟入院
包括ケア病棟入院料、地域 料、地域包括ケア入院医療
包括ケア入院医療管理料又 管理料又は療養病棟入院基
は療養病棟入院基本料に係 本料に係る届出を行ってい
る届出を行っていない保険 ない保険医療機関であるこ
医療機関であること。 と。
② 一般病棟入院基本料等の (新設)
病床数の合計が、当該医療
機関の許可病床数の総数か
122
ら精神病棟入院基本料等の
病床数を除いた9割以上で
あること。
③ (略) ② (略)
(削除) ト 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
入院診療を行うにつき必要な
体制及び実績を有しているこ
と。
ヌ 一般病棟入院基本料を算定 チ 次のいずれかに該当するこ
するものについては、次のい と。
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医 ① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高 療・看護必要度Ⅰの基準を
い基準を満たす患者の割合 満たす患者を三割三分以上
に係る指数が●割●分以 入院させる病棟であるこ
上、一定程度高い基準を満 と。
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ ② 診療内容に関するデータ
ること。 を適切に提出できる体制が
② 診療内容に関するデータ 整備された保険医療機関で
を適切に提出できる体制が あって、一般病棟用の重症
整備された保険医療機関で 度、医療・看護必要度Ⅱの
あって、一般病棟用の重症 基準を満たす患者を三割二
度、医療・看護必要度Ⅱの 分以上入院させる病棟であ
特に高い基準を満たす患者 ること。
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
ル 公益財団法人日本医療機能 リ 公益財団法人日本医療機能
評価機構(平成七年七月二十 評価機構(平成七年七月二十
七日に財団法人日本医療機能 七日に財団法人日本医療機能
評価機構という名称で設立さ 評価機構という名称で設立さ
れた法人をいう。以下同 れた法人をいう。以下同
じ。)等が行う医療機能評価 じ。)等が行う医療機能評価
を受けている病院又はこれに を受けている病院又はこれに
準ずる病院であること。 準ずる病院であること。
(2) 急性期総合体制加算2の施 (2) 総合入院体制加算2の施設
設基準 基準
123
イ (1)のイ、ロ、ニからリ イ (1)のイ、ハ、ヘ及びリ
まで及びルを満たすものであ を満たすものであること。
ること。
(削除) ロ 急性期医療を行うにつき必
要な体制が整備されているこ
と。
ロ 総合的かつ専門的な急性期 ハ 急性期医療に係る実績を相
医療及び高度かつ専門的な医 当程度有していること。
療に係る実績が一定程度高い
水準であること。
(削除) ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
及び実績を有していること。
ハ 一般病棟入院基本料を算定 ホ 次のいずれかに該当するこ
するものについては、次のい と。
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医 ① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高 療・看護必要度Ⅰの基準を
い基準を満たす患者の割合 満たす患者を三割一分以上
に係る指数が●割●分以 入院させる病棟であるこ
上、一定程度高い基準を満 と。
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ ② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で 整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症 あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの 度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者 基準を満たす患者を三割以
の割合に係る指数が●割● 上入院させる病棟であるこ
分以上、一定程度高い基準 と。
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(3) 急性期総合体制加算3の施 (3) 総合入院体制加算3の施設
設基準 基準
イ (1)のイ、ホからリまで イ (1)のイ、ハ及びヘを満
及びルを満たすものであるこ たすものであること。
と。
ロ 地域において総合的かつ専 ロ (2)のロを満たすもので
124
門的な急性期医療及び高度か あること。
つ専門的な医療を提供するに
つき必要な体制が整備されて
いること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期 ハ 急性期医療に係る実績を一
医療及び高度かつ専門的な医 定程度有していること。
療に係る実績が高い水準であ
ること。
ニ 急性期の治療を要する精神 ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する 疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制 診療を行うにつき必要な体制
及び実績を有していること。 又は実績を有していること。
ホ 一般病棟入院基本料を算定 ホ 次のいずれかに該当するこ
するものについては、次のい と。
ずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医
① 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅰの基準を
療・看護必要度Ⅰの特に高 満たす患者を二割八分以上
い基準を満たす患者の割合 入院させる病棟であるこ
に係る指数が●割●分以 と。
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ ② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で 整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症 あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの 度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者 基準を満たす患者を二割七
の割合に係る指数が●割● 分以上入院させる病棟であ
分以上、一定程度高い基準 ること。
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(4) 急性期総合体制加算4の施 (新設)
設基準
イ (1)のイ、ホからリまで
及びルを満たすものであるこ
と。
ロ (3)のロ及びニを満たす
ものであること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期
125
医療及び高度かつ専門的な医
療に係る実績が相当程度ある
こと。
ニ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟 (新設)
であること。
(5) 急性期総合体制加算5の施
設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性
期病院一般入院基本料に限
る。)を算定する病棟を有す
る病院であること。
ロ 地域において総合的な急性
期医療を提供するにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
ハ 急性期医療に係る実績を一
定程度あること。
ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
又は実績を有していること。
ホ (1)のホ、チ並びにリの
126
①(人口20万人未満の地域で
救急搬送を最も多く受け入れ
ている保険医療機関について
は、地域包括ケア病棟入院
料、地域包括ケア入院医療管
理料又は療養病棟入院基本料
に係る基準を除く。)及び③
を満たすものであること。
ヘ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(削除) 一の二 急性期充実体制加算の施設
基準等
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の施 (1) 地域包括医療病棟入院料の施設
設基準 基準
イ~タ(略) イ~タ(略)
レ 急性期総合体制加算の届出を レ 急性期充実体制加算の届出を
行っていない保険医療機関であ 行っていない保険医療機関であ
ること。 ること。
ソ~ネ(略) ソ~ネ(略)
127
ナ 当該保険医療機関内に区分番 (新設)
号A100に掲げる一般病棟入
院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の (新設)
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算の届出を行ってい
る保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)のリ
の①の地域包括医療病棟に係る基準、(2)のイのうち(1)
のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(3)のイのうち
(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(4)のイの
うち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準及び(5)
のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準を満
たしているものとみなす。
(2) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を
行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の
(2)のイのうち(1)のリの②に係る基準及び(4)のイの
うち(1)のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の
(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たして
いるものとみなす。
128
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-④】
④ 特定機能病院入院基本料の見直し
第1 基本的な考え方
特定機能病院について、高度な医療等を提供する拠点としての機能や、
地域医療における役割を積極的に果たす機能を評価する観点から、特定
機能病院入院基本料の区分を見直す。
第2 具体的な内容
特定機能病院の承認基準の変更を踏まえ、特定機能病院入院基本料の
評価区分を見直す。
改 定 案 現 行
【特定機能病院入院基本料】 【特定機能病院入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
1 特定機能病院A入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合 1 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
ロ 結核病棟の場合 2 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,228点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 1,053点
ハ 精神病棟の場合 3 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,551点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,393点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,038点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 948点
2 特定機能病院B入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
129
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
3 特定機能病院C入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
[施設基準] [施設基準]
(1) 特定機能病院入院基本料の注 (1) 特定機能病院入院基本料の注
1に規定する入院基本料の施設基 1に規定する入院基本料の施設基
準 準
イ 特定機能病院A入院基本料の (新設)
施設基準
① 通則 (新設)
医療法施行規則(昭和23年
厚生省令第50号)第●条に規
定する特定機能病院A(仮
称)であること。
② 一般病棟 イ 一般病棟
1 七対一入院基本料の施設 ① 七対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(6) (略) 1~6 (略)
2 十対一入院基本料の施設 ② 十対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(5) (略) 1~5 (略)
③ 結核病棟 ロ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設 ① 七対一入院基本料の施設基
基準 準
130
(1)~(4) (略) 1~4 (略)
2 十対一入院基本料の施設 ② 十対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(3) (略) 1~3 (略)
3 十三対一入院基本料の施 ③ 十三対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)~(3) (略) 1~3 (略)
4 十五対一入院基本料の施 ④ 十五対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)~(3) (略) 1~3 (略)
④ 精神病棟 ハ 精神病棟
1 七対一入院基本料の施設 ① 七対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(4) (略) 1~4 (略)
2 十対一入院基本料の施設 ② 十対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(4) (略) 1~4 (略)
3 十三対一入院基本料の施 ③ 十三対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)~(5) (略) 1~5 (略)
4 十五対一入院基本料の施 ④ 十五対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)・(2) (略) 1・2 (略)
ロ 特定機能病院B入院基本料の (新設)
施設基準
① 通則
医療法施行規則第●条に規
定する特定機能病院B(仮
称)であること。
② 一般病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの②の1の(1)から
(6)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの②の2の(1)から
(5)までを満たすこと。
③ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの③の1の(1)から
131
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの③の2の(1)から
(3)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの③の3の(1)から
(3)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの③の4の(1)から
(3)までを満たすこと。
④ 精神病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの④の1の(1)から
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの④の2の(1)から
(4)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの④の3の(1)から
(5)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの④の4の(1)及び
(4)を満たすこと。
ハ 特定機能病院C入院基本料の (新設)
施設基準
① 通則
イ及びロに定める特定機能
病院以外の特定機能病院であ
ること。
② 一般病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの②の1の(1)から
(6)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
132
基準
イの②の2の(1)から
(5)までを満たすこと。
③ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの③の1の(1)から
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの③の2の(1)から
(3)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの③の3の(1)から
(3)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの③の4の(1)から
(3)までを満たすこと。
④ 精神病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの④の1の(1)から
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの④の2の(1)から
(4)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの④の3の(1)から
(5)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの④の4の(1)及び
(4)を満たすこと。
※ 特定機能病院の見直し後の名称については、令和7年度を目途に関係省令が公布・
施行される予定であるため、算定告示及び施設基準告示にも当該名称を反映する。
133
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑤】
⑤ 特定集中治療室管理料の見直し
第1 基本的な考え方
特定集中治療室を有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評価
を行う観点から、特定集中治療室管理料について見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に特に密度の高い医学的
管理を行うこと等が特定集中治療室を有する病院が担う役割であるこ
とを踏まえ、特定集中治療室管理料について、救急搬送件数及び全身
麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
2.専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる治療室とそれ以外の治療
室における診療の現状等を踏まえ、宿日直を行う医師が含まれる治療
室の範囲及び施設基準を見直す。
3.広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている
特定集中治療室管理料1から6までの評価体系について、簡素化の観
点からその区分を統合し整理する。
改 定 案 現 行
【特定集中治療室管理料】 【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1 1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 ●●点 イ 7日以内の期間 14,406点
ロ 8日以上の期間 ●●点 ロ 8日以上の期間 12,828点
(削除) 2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
14,406点
(2) 8日以上の期間
12,828点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
134
料
(1) 7日以内の期間
14,406点
(2) 8日以上60日以内の期間
13,028点
2 特定集中治療室管理料2 3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間 ●●点 イ 7日以内の期間 9,890点
ロ 8日以上の期間 ●●点 ロ 8日以上の期間 8,307点
(削除) 4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 9,890点
(2) 8日以上の期間 8,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 7日以内の期間 9,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
8,507点
3 特定集中治療室管理料3 5 特定集中治療室管理料5
イ 7日以内の期間 ●●点 イ 7日以内の期間 8,890点
ロ 8日以上の期間 ●●点 ロ 8日以上の期間 7,307点
(削除) 6 特定集中治療室管理料6
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 8,890点
(2) 8日以上の期間 7,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 7日以内の期間 8,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
7,507点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があ 険医療機関において、必要があ
って特定集中治療室管理が行わ って特定集中治療室管理が行わ
れた場合に、当該基準に係る区 れた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特 分及び当該患者の状態について
定集中治療管理が必要な状態の 別に厚生労働大臣が定める区分
患者(注8に規定する加算を算 (特定集中治療室管理料2、4
定する患者に限る。)にあって 及び6に限る。)に従い、14日
は60日、別に厚生労働大臣が定 (別に厚生労働大臣が定める状
める施設基準に適合しているも 態の患者(特定集中治療室管理
のとして地方厚生局長等に届け 料2、4及び6に係る届出を行
135
出た保険医療機関に入院してい った保険医療機関に入院した患
る患者であって、急性血液浄化 者に限る。)にあっては60日、
(腹膜透析を除く。)又は体外 別に厚生労働大臣が定める施設
式心肺補助(ECMO)を必要 基準に適合しているものとして
とするものにあっては25日、臓 地方厚生局長等に届け出た保険
器移植を行ったものにあっては 医療機関に入院している患者で
30日)を限度として、それぞれ あって、急性血液浄化(腹膜透
所定点数を算定する。 析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするも
のにあっては25日、臓器移植を
行ったものにあっては30日)を
限度として、それぞれ所定点数
を算定する。
2~7 (略) 2~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して特定集中治療
室管理が行われた場合には、広
範囲熱傷管理加算として、入院
日から起算して8日以降60日ま
での期間に限り、●●点を所定
点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基 三 特定集中治療室管理料の施設基
準等 準等
(1) 特定集中治療室管理料の注 (1) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する入院基本料の施設 1に規定する入院基本料の施設
基準 基準
イ 特定集中治療室管理料1の イ 特定集中治療室管理料1の
施設基準 施設基準
①~⑧ (略) ①~⑧ (略)
⑨ 救急医療又は急性期医療 (新設)
に係る実績を相当程度有し
ていること。
(削除) ロ 特定集中治療室管理料2の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
136
① イを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ロ 特定集中治療室管理料2の ハ 特定集中治療室管理料3の
施設基準 施設基準
① イの①、③、④、⑧及び ① イの①、④及び⑧を満た
⑨を満たすものであるこ すものであること。
と。
② 当該治療室内又は当該治 ② 当該治療室内に集中治療
療室の至近の場所に、集中 を行うにつき必要な医師が
治療を行うにつき必要な医 常時配置されていること。
師が常時配置されているこ
と。
③~⑤ (略) ③~⑤ (略)
(削除) ニ 特定集中治療室管理料4の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ハを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ハ 特定集中治療室管理料3の ホ 特定集中治療室管理料5の
施設基準 施設基準
① イの①、④、⑧及び⑨を ① イの①、③、④及び⑧を
満たすものであること。 満たすものであること。
(削除) ② 当該保険医療機関内に集
中治療を行うにつき必要な
医師が常時配置されている
こと。
② ロの②及び③を満たすも ③ ハの③を満たすものであ
のであること。 ること。
③ (略) ④ (略)
(削除) ⑤ 届出時点で、継続して3
月以上、特定集中治療室管
理料1、2、3又は4又は
救命救急入院料を算定して
いること。
(削除) ヘ 特定集中治療室管理料6の
137
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ホを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(削除) (2) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する厚生労働大臣が定
める区分
イ 特定集中治療室管理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管
理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者
(削除) (3) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する厚生労働大臣が定
める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態
(2)~(8) (略) (4)~(8) (略)
(9) 特定集中治療室管理料の注 (新設)
8に規定する厚生労働大臣が定
める保険医療機関
広範囲熱傷特定集中治療を行
うにつき十分な体制が整備され
ていること。
第2 特定集中治療室管理料 第2 特定集中治療室管理料
1 特定集中治療室管理料1に関 1 特定集中治療室管理料1に関
する施設基準 する施設基準
(1)~(8) (略) (1)~(8) (略)
(9) 当該治療室専任の医師 (9) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外 る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療 行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療 室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、 室に勤務している時間帯は、
138
当該治療室以外での夜勤を併 当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ せて行わないものとするこ
と。 と。
(11)~(13) (略) (11)~(13) (略)
(14) 以下のいずれかを満たし (新設)
ていること。なお、全身麻酔
の定義は、別添3の第1の1
の(4)のアと同様である。
ア 救急用の自動車又は救急
医療用ヘリコプターによる
搬送件数が、年間で1,000件
以上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準
等」別表第●に掲げる地域
に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で800件
以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数
が年間で1,000件以上である
こと。ただし、「基本診療
料の施設基準等」別表第●
に掲げる地域に所在する病
院にあっては、当該件数が
年間で800件以上であるこ
と。
ウ 許可病床数のうち、「A
301-4」小児特定集中
治療室管理料、「A30
3」新生児特定集中治療室
管理料、「A302-2」
新生児特定集中治療室重症
児対応体制強化管理料、
「A303」の「2」新生
児集中治療室管理料、「A
303-2」新生児治療回
復室入院医療管理料及び
「A307」小児入院医療
管理料の届出病床数を合計
した病床数が占める割合が
5割以上の病院であって、
全身麻酔による手術件数が
年間で500件以上であるこ
139
と。ただし、当該病院であ
って、「基本診療料の施設
基準等」別表第●に掲げる
地域に所在するものにあっ
ては、当該件数が年間で400
件以上であること。
(削除) 2 特定集中治療室管理料2(広
範囲熱傷特定集中治療管理料)
に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料1
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり20平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
2 特定集中治療室管理料2に関 3 特定集中治療室管理料3に関
する施設基準 する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行 (1) 専任の医師が常時、特定
っている専任の医師を含 集中治療室内に勤務している
む。)が常時、原則として特 こと。当該専任の医師は、宿
定集中治療室内(当該治療室 日直を行う医師ではないこ
から離れる場合にあっては、 と。ただし、患者の当該治療
保険医療機関内の速やかに特 室への入退室などに際して、
定集中治療室での診療を開始 看護師と連携をとって当該治
できる場所)に勤務している 療室内の患者の治療に支障が
こと。 ない体制を確保している場合
は、一時的に当該治療室から
離れても差し支えない。
(2) (略) (2) (略)
(3) 特定集中治療室管理料1 (3) 特定集中治療室管理料1
の(2)、(5)から(8)、 の(5)から(9)、(11)及び
(11)、(13)及び(14)を満たす (13)を満たすこと。
こと。
(4) 当該治療室専任の医師 (新設)
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
140
での勤務を併せて行わないも
のとすること。
(5)~(6) (略) (4)~(5) (略)
(削除) 4 特定集中治療室管理料4(広
範囲熱傷特定集中治療管理料)
に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料3
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり15平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
3 特定集中治療室管理料3に関 5 特定集中治療室管理料5に関
する施設基準 する施設基準
(削除) (1) 専任の医師(宿日直を行
っている専任の医師を含む)
が常時、保険医療機関内に勤
務していること。
(1) 特定集中治療室管理料1 (2) 特定集中治療室管理料1
の(5)から(8)まで及び の(2)、(5)から(9)まで、
(11)、(13)及び(14)を満たす (11)及び(13)を満たすこと。
こと。
(2) 特定集中治療室管理料2 (3) 特定集中治療室管理料3
の(1)、(2)、(4)及び(5) の(2)及び(4)を満たすこ
を満たすこと。 と。
(削除) (4) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務を併せて行わないも
のとすること。
(削除) (5) 届出を行う治療室につい
て、届出時点で、継続して3
月以上、特定集中治療室管理
料1、2、3若しくは4又は
救命救急入院料を算定してい
ること。
141
(削除) 6 特定集中治療室管理料6に関
する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料5
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり15平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
4~9 (略) 7~12 (略)
10 特定集中治療室管理料「注 (新設)
8」に掲げる広範囲熱傷管理加
算の施設基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療
管理を行うにふさわしい治療
室を有しており、当該治療室
の広さは、内法による測定
で、1床当たり15平方メート
ル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
[経過措置]
(1) 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、
令和 10 年5月 31 日までの間に限り、2の(3)(1の(2)に限
る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研
修を修了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。
(2) 令和8年3月 31 日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出
を行っている治療室にあっては、令和●●年●●月●●日までの間
に限り、1の(14)に該当するものとみなす。
142
4.急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者に必要な処置等を踏ま
え、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目に「蘇生術
の施行」「抗不整脈剤の使用」「一時的ペーシング」を追加する。
5.特定集中治療室に入室する重症患者について、その臓器機能障害の
程度に応じた適切な評価を行う観点から、入室時に SOFA スコアが一
定以上である患者割合の要件を、現行の1割以上から●●割以上に見
直す。
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料を行っている治療室
にあっては、令和●●年●●月●●日までの間に限り、入室時に SOFA
スコアが一定以上である患者割合の基準を満たすものとみなす。
6.集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に関する取
組を推進する観点から、特定機能病院においても重症患者対応体制強
化加算を算定可能とするよう見直す
改 定 案 現 行
【特定集中治療室管理料】 【特定集中治療室管理料】
[施設基準] [施設基準]
8 特定集中治療室管理料の「注 11 特定集中治療室管理料の「注
6」に掲げる重症患者対応体制強 6」に掲げる重症患者対応体制強
化加算の施設基準 化加算の施設基準
(1)~(8) 略 (1)~(8) 略
(9) 「A234-2」感染対策 (9) 「A200-2」急性期充
向上加算1に係る届出を行ってい 実体制加算及び「A234-
る保険医療機関であり、かつ、 2」感染対策向上加算1に係る届
以下のいずれかを満たしている 出を行っている保険医療機関で
こと。 あること。
ア 特定機能病院であること。 (新設)
イ 「A200」急性期総合体 (新設)
制加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関であること。
※救命救急入院料についても同様。
143
7.遠隔集中治療について、地域によらず特定集中治療室を有する病院
が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中治療
室遠隔支援加算の施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
【特定集中治療室管理料】 【特定集中治療室管理料】
[施設基準] [施設基準]
(8) 特定集中治療室管理料の注7 (10) 特定集中治療室管理料の注7
に規定する厚生労働大臣が定める に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関 保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医 次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。 療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1に係 イ 特定集中治療室管理料1又は
る届出を行っている保険医療機 特定集中治療室管理料2に係る
関であること。 届出を行っている保険医療機関
であること。
ロ 特定集中治療室管理について ロ 特定集中治療室管理について
情報通信機器を用いて支援を行 情報通信機器を用いて支援を行
うにつき十分な体制を有してい うにつき十分な体制を有してい
ること。 ること。
9 特定集中治療室管理料「注7」 12 特定集中治療室管理料「注7」
に掲げる特定集中治療室遠隔支援 に掲げる特定集中治療室遠隔支援
加算の施設基準 加算の施設基準
被支援側医療機関における施設 被支援側医療機関における施設
基準を満たした上で、支援側医療 基準を満たした上で、支援側医療
機関における施設基準を満たす医 機関における施設基準を満たす医
療機関から入院患者についての常 療機関から入院患者についての常
時モニタリングを受けるとともに 時モニタリングを受けるとともに
助言を受けられる体制があるこ 助言を受けられる体制があるこ
と。 と。
(1) 被支援側医療機関における (1) 被支援側医療機関における
施設基準 施設基準
ア 特定集中治療室管理料2又 ア 特定集中治療室管理料5又
は特定集中治療室管理料3の は特定集中治療室管理料6の
届出を行っていること。 届出を行っていること。
イ・ウ (略) イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施 (2) 支援側医療機関における施
設基準 設基準
144
ア 特定集中治療室管理料1の ア 特定集中治療室管理料1又
届出を行っていること。 は特定集中治療室管理料2の
届出を行っていること。
(削除) イ 当該保険医療機関が支援す
る被支援側医療機関に、「基
本診療料の施設基準等」別表
第六の二に掲げる地域又は医
療法第三十条の四第六項に規
定する医師の数が少ないと認
められる同条第二項第十四号
に規定する区域に所在する保
険医療機関が含まれること。
なお、令和7年5月31日まで
の間に限り、当該基準を満た
すものであること。
イ~カ (略) ウ~キ (略)
145
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑥】
⑥ ハイケアユニット入院医療管理料の見直し
第1 基本的な考え方
ハイケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評
価を行う観点から、ハイケアユニット入院医療管理料について見直しを
行う。
第2 具体的な内容
1.重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に密度の高い医学的管理
を行うこと等がハイケアユニットを有する病院が担う役割であること
を踏まえ、ハイケアユニット入院医療管理料について、救急搬送件数
及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
改 定 案 現 行
【ハイケアユニット入院医療管理 【ハイケアユニット入院医療管理
料】 料】
1 ハイケアユニット入院医療管理 1 ハイケアユニット入院医療管理
料1 ●●点 料1 6,889点
2 ハイケアユニット入院医療管理 2 ハイケアユニット入院医療管理
料2 ●●点 料2 4,250点
注1~4 (略) 注1~4 (略)
5 注1に規定するハイケアユ (新設)
ニット入院医療管理料又は区
分番号A301に掲げる特定
集中治療室管理料の施設基準
のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくな
ったものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限る。)
において、必要があってハイ
ケアユニット入院医療管理が
行われた場合については、21
146
日を限度として●●点を算定
する。
[施設基準] [施設基準]
四 ハイケアユニット入院医療管理 四 ハイケアユニット入院医療管理
料の施設基準 料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療 (1) ハイケアユニット入院医療
管理料1の施設基準 管理料1の施設基準
イ~リ (略) イ~リ (略)
ヌ 救急医療又は急性期医療に (新設)
係る実績を一定程度有してい
ること。
(2) ハイケアユニット入院医療 (2) ハイケアユニット入院医療
管理料2の施設基準 管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びへか イ (1)のイからハまで及びへか
らヌまでの基準を満たすもの らリまでの基準を満たすもの
であること。 であること。
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
(5) ハイケアユニット入院医療 (新設)
管理料の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定めるもの
(1)のヌ又は(2)のイ((1)
のヌに限る。)に掲げる基準
(6) ハイケアユニット入院医療 (新設)
管理料の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定める基準
イ (2)のイ((1)のヌを除
く。)からハまでの基準を満
たすものであること。
ロ 令和八年三月三十一日時点
で、診療報酬の算定方法の一
部を改正する件(令和六年厚
生労働省告示第五十七号)に
よる改正前の診療報酬の算定
方法の医科点数表の特定集中
治療室管理料又はハイケアユ
ニット入院医療管理料の届出
を行っている治療室であるこ
と。
第3 ハイケアユニット入院医療管 第3 ハイケアユニット入院医療管
147
理料 理料
1 ハイケアユニット入院医療管 1 ハイケアユニット入院医療管
理料1に関する施設基準 理料1に関する施設基準
(1)~(7) (略) (1)~(7) (略)
(8) 以下のいずれかを満たし (新設)
ていること。なお、全身麻酔
の定義は、別添3の第1の1
の(4)のアと同様である。
ア 救急用の自動車又は救急医
療用ヘリコプターによる搬送
件数が、年間で1,000件以上で
あること。ただし、「基本診
療料の施設基準等」別表第●
に掲げる地域に所在する病院
にあっては、当該件数が年間
で800件以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数が
年間で500件以上であること。
ただし、「基本診療料の施設
基準等」別表第●に掲げる地
域に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で400件以
上であること。
ウ 許可病床数のうち、「A3
01-4」小児特定集中治療
室管理料、「A303」新生
児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特定
集中治療室重症児対応体制強
化管理料、「A303」の
「2」新生児集中治療室管理
料、「A303-2」新生児
治療回復室入院医療管理料及
び「A307」小児入院医療
管理料の届出病床数を合計し
た病床数が占める割合が5割
以上の病院であって、全身麻
酔による手術件数が年間で250
件以上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準等」
別表第●に掲げる地域に所在
する病院にあっては、当該件
148
数が年間で200件以上であるこ
と。
2 ハイケアユニット入院医療管 2 ハイケアユニット入院医療管
理料2に関する施設基準 理料2に関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 1の(1)から(4)まで及 (2) 1の(1)から(4)まで並
び(6)から(8)までの施設基 びに(6)及び(7)の施設基準
準を満たしていること。 を満たしていること。
[経過措置]
(1) 令和8年3月 31 日時点で、現にハイケアユニット入院医療管
理料の届出を行っている治療室にあっては、令和●●年●●月●●
日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
(2) 救急搬送件数及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績に係る
基準のみを満たさない特定集中治療室及びハイケアユニットについ
て、ハイケアユニット入院医療管理料2の他の施設基準を満たして
いる場合には、(1)の経過措置終了後についても当面の間、ハイ
ケアユニット入院医療管理料の注5に定める点数を算定可能とす
る。
2.急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者に必要な処置等を踏ま
え、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目を見直す。
3.ハイケアユニット入院医療管理の必要性に応じた適切な評価を行う
観点から、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、
基準を満たす患者割合の要件を見直す。
改 定 案 現 行
ハイケアユ ハイケアユ ハイケアユ ハイケアユ
ニット用の ニット用の ニット用の ニット用の
重症度、医 重症度、医 重症度、医 重症度、医
療・看護必要 療・看護必要 療・看護必要 療・看護必要
度Ⅰの割合 度Ⅱの割合 度Ⅰの割合 度Ⅱの割合
ハイケアユニット入 基準① 基準① 基準① 基準①
院医療管理料1 ●割●分 ●割●分 1割5分 1割5分
149
基準② 基準② 基準② 基準②
8割 8割 8割 8割
ハイケアユニット入 基準① 基準① 基準① 基準①
院医療管理料2 ●割●分 ●割●分 1割5分 1割5分
基準② 基準② 基準② 基準②
6割5分 6割5分 6割5分 6割5分
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又
はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室
であって、旧算定方法におけるハイケアユニット用の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たす治療室については、令和●●年●●月●●日ま
での間は令和8年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護
必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなす。
150
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑦】
⑦ 救命救急入院料の見直し
第1 基本的な考え方
救命救急入院料について、簡素化の観点から、その区分を統合し整理
する。
第2 具体的な内容
広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている
救命救急入院料1から救命救急入院料4の評価体系について、簡素化の
観点からその区分を統合し整理する。
改 定 案 現 行
【救命救急入院料】 【救命救急入院料】
1 救命救急入院料1 1 救命救急入院料1
イ 3日以内の期間 ●●点 イ 3日以内の期間 10,268点
ロ 4日以上7日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間
●●点 9,292点
ハ 8日以上の期間 ●●点 ハ 8日以上の期間 7,934点
2 救命救急入院料2 2 救命救急入院料2
イ 3日以内の期間 ●●点 イ 3日以内の期間 11,847点
ロ 4日以上7日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間
●●点 10,731点
ハ 8日以上の期間 ●●点 ハ 8日以上の期間 9,413点
(削除) 3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
10,268点
(2) 4日以上7日以内の期間
9,292点
(3) 8日以上の期間
7,934点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 3日以内の期間
10,268点
151
(2) 4日以上7日以内の期間
9,292点
(3) 8日以上60日以内の期間
8,356点
(削除) 4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上の期間
9,413点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上14日以内の期間
9,413点
(4) 15日以上60日以内の期間
8,356点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患 険医療機関において、重篤な患
者に対して救命救急医療が行わ 者に対して救命救急医療が行わ
れた場合に、当該基準に係る区 れた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特 分及び当該患者の状態について
定集中治療管理が必要な状態の 別に厚生労働大臣が定める区分
患者(注12に規定する加算を算 (救命救急入院料3及び救命救
定する患者に限る。)にあって 急入院料4に限る。)に従い、
は60日、別に厚生労働大臣が定 14日(別に厚生労働大臣が定め
める施設基準に適合しているも る状態の患者(救命救急入院料
のとして地方厚生局長等に届け 3又は救命救急入院料4に係る
出た保険医療機関に入院してい 届出を行った保険医療機関に入
る患者であって、急性血液浄化 院した患者に限る。)にあって
(腹膜透析を除く。)又は体外 は60日、別に厚生労働大臣が定
式心肺補助(ECMO)を必要 める施設基準に適合しているも
とするものにあっては25日、臓 のとして地方厚生局長等に届け
器移植を行ったものにあっては 出た保険医療機関に入院してい
30日)を限度として、それぞれ る患者であって、急性血液浄化
152
所定点数を算定する。 (腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要
とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
2~11 (略) 2~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して救命救急医療
が行われた場合には、広範囲熱
傷管理加算として、入院日から
起算して8日以降60日までの期
間に限り、●●点を所定点数に
加算する。
[施設基準] [施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等 二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料の注1に規 (1) 救命救急入院料の注1に規
定する入院基本料の施設基準 定する入院基本料の施設基準
イ 救命救急入院料1の施設基 イ 救命救急入院料1の施設基
準 準
①・② (略) ①・② (略)
③ 当該治療室における看護 ③ 当該治療室における看護
師の数は、常時、当該治療 師の数は、常時、当該治療
室の入院患者の数が二又は 室の入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに一以 その端数を増すごとに一以
上であること。 上であること。
④ (略) ④ (略)
⑤ 三の(1)のロの④を満た ⑤ 当該治療室に入院してい
すものであること。 る患者のハイケアユニット
用の重症度、医療・看護必
要度について継続的に測定
を行い、その結果に基づき
評価を行っていること。
⑥ (略) ⑥ (略)
ロ 救命救急入院料2の施設基 ロ 救命救急入院料2の施設基
準 準
次のいずれにも該当するも 次のいずれにも該当するも
153
のであること。 のであること。
① イの①、②、④及び⑥を ① イの①から④までを満た
満たすものであること。 すものであること。
② 当該治療室における看護 ② 次のいずれかに該当する
師の数は、常時、当該治療 こと。
室の入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに一以
上であること。
(削除) 1 三の(1)のイの①から
⑥まで及び⑧を満たすも
のであること。
(削除) 2 三の(1)のハの①から
④までを満たすものであ
ること。
③ 当該治療室に入院してい (新設)
る患者のハイケアユニット
用の重症度、医療・看護必
要度について継続的に測定
を行い、その結果に基づき
評価を行っていること。
(削除) ハ 救命救急入院料3の施設基
準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① イを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(削除) ニ 救命救急入院料4の施設基
準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ロを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(削除) (2) 救命救急入院料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める区
分
イ 救命救急入院料
154
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管
理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者
(削除) (3) 救命救急入院料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める状
態
広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態
(2)~(9)(略) (4)~(11)(略)
(10) 救命救急入院料の注12に規 (新設)
定する厚生労働大臣が定める保
険医療機関
広範囲熱傷特定集中治療を行
うにつき十分な体制が整備され
ていること。
第1 救命救急入院料 第1 救命救急入院料
1 救命救急入院料1に関する施 1 救命救急入院料1に関する施
設基準 設基準
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該治療室専任の医師 (5) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外 る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療 行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療 室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、 室に勤務している時間帯は、
当該治療室以外での夜勤を併 当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ せて行わないものとするこ
と。 と。
(削除) (6) 当該入院料を算定するも
のとして届け出ている治療室
に入院している全ての患者の
状態を、別添6の別紙18の
「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る
評価票」を用いて測定し評価
すること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患
155
者、基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基
準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限
る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一
入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は、対
象から除外すること。なお、
別添6の別紙18の「ハイケア
ユニット用の重症度、医療・
看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(削除) (7) ハイケアユニット用の重
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けたものが行うものであ
ること。ただし、別添6の別
紙18の別表1に掲げる「ハイ
ケアユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(6)・(7) (略) (8)・(9) (略)
156
(8) 特定集中治療室管理料1 (新設)
の(6)から(8)まで及び
(11)並びに特定集中治療室
管理料2の(2)及び(5)
の施設基準を満たすものであ
ること。
2 救命救急入院料2に関する施 2 救命救急入院料2に関する施
設基準 設基準
(1) 救命救急入院料1の 救命救急入院料1の(1)か
(1)から(7)までの施設 ら(5)まで及び(8)ならびに
基準を満たすこと。 (9)の施設基準を満たすほか、
特定集中治療室管理料1又は3の
施設基準(特定集中治療室管理料
1の(12)の施設基準又は特定集
中治療室管理料3の(5)の施設
基準を除く)を満たすものである
こと。
(2) 当該入院料を算定するも (新設)
のとして届け出ている治療室
に入院している全ての患者の
状態を、別添6の別紙18の
「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る
評価票」を用いて測定し評価
すること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患
者、基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基
準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限
る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一
入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は、対
象から除外すること。なお、
別添6の別紙18の「ハイケア
157
ユニット用の重症度、医療・
看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(3) ハイケアユニット用の重 (新設)
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けた者が行うものである
こと。ただし、別添6の別紙
18の別表1に掲げる「ハイケ
アユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(削除) 3 救命救急入院料3に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料1の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範
158
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
(削除) 4 救命救急入院料4に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料2の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
3~10 (略) 5~12 (略)
11 救命救急入院料「注12」に掲 (新設)
げる広範囲熱傷管理加算の施設
基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療
管理を行うにふさわしい治療
室を有しており、当該治療室
の広さは、内法による測定
で、1床当たり15平方メート
ル以上であること。また、平
成26年3月31日において、現
に当該入院料の届出を行って
いる保険医療機関について
は、当該治療室の増築又は全
面的な改築を行うまでの間
は、当該規定を満たしている
ものとみなす。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
159
る常勤の医師が勤務している
こと。
160
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑧】
⑧ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し
第1 基本的な考え方
脳卒中ケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた
評価を行う観点から、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について要件
を見直す。
第2 具体的な内容
脳卒中の医療体制の構築に係る「脳梗塞に対する超急性期の再開通治
療」の有用性を踏まえ、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について、
「超急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績を要件とす
る。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
五 脳卒中ケアユニット入院医療管 五 脳卒中ケアユニット入院医療管
理料の施設基準 理料の施設基準
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) 脳卒中の治療について、相 (新設)
当の実績を有していること。
(4)~(13) (略) (3)~(12) (略)
第4 脳卒中ケアユニット入院医療 第4 脳卒中ケアユニット入院医療
管理料 管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療 1 脳卒中ケアユニット入院医療
管理料に関する施設基準 管理料に関する施設基準
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) 当該保険医療機関におい (新設)
て「A205-2」超急性期
脳卒中加算と「K178-
4」経皮的脳血栓回収術を合
計して年間20回以上算定して
いること。
(4)~(13) (略) (3)~(12) (略)
161
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点において現に脳卒中ケアユニット入院医療
管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和8年 12 月 31 日ま
での間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。
162
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた
医療提供体制の整備-⑨】
⑨ 地域包括医療病棟の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括医療病棟において、高齢者の中等症までの救急疾患等の幅広
い受入を推進する観点から、高齢者の生理学的特徴や頻度の高い疾患を
踏まえ、平均在院日数、ADL 低下割合及び重症度、医療・看護必要度の基
準を見直す。また、医療資源投入量や急性期病棟の併設状況に応じた評
価を導入する。更に、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体
的な取組を推進する観点から、加算の体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域包括医療病棟において診療を担うことが期待される誤嚥性肺炎や尿
路感染症の医療資源投入量その他の特徴を踏まえ、手術や緊急入院の
有無に応じて入院料を分けるとともに、包括期の病棟のみで患者の診療を
行う場合の救急受入等の負担を考慮し、急性期病棟の併設がない場合の
診療を更に評価する。
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
地域包括医療病棟入院料(1日につ 地域包括医療病棟入院料(1日につ
き) き) 3,050点
1 地域包括医療病棟入院料1 (新設)
イ 入院料1 ●●点
ロ 入院料2 ●●点
ハ 入院料3 ●●点
2 地域包括医療病棟入院料2 (新設)
イ 入院料1 ●●点
ロ 入院料2 ●●点
ハ 入院料3 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病 て地方厚生局長等に届け出た病
棟を有する保険医療機関におい 棟を有する保険医療機関におい
163
て、当該基準に係る区分に従っ て、当該届出に係る病棟に入院
て、それぞれ所定点数を算定す している患者について、点数を
る。ただし、90日を超えて入院 算定する。ただし、90日を超え
するものについては、区分番号 て入院するものについては、区
A100に掲げる一般病棟入院 分番号A100に掲げる一般病
基本料の地域一般入院料3の例 棟入院基本料の地域一般入院料
により、算定する。 3の例により、算定する。
2 入院料1については、緊急入 (新設)
院の患者であって、入院時の主
傷病に対して入院中に手術(医
科点数表の第二章第十部第一節
に掲げるものに限る。以下この
項において同じ。)を実施しな
いもの、入院料2については、
緊急入院の患者であって入院時
の主傷病に対して入院中に手術
を実施するもの及び予定された
入院の患者であって入院中に手
術を実施しないもの、入院料3
については予定された入院の患
者であって、入院時の主傷病に
対して手術を実施するものにつ
いて算定する。
[施設基準] [施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の (1) 地域包括医療病棟入院料の施
施設基準 設基準
イ~ネ (略) イ~ネ (略)
ナ 当該保険医療機関内に区分番 (新設)
号A100に掲げる一般病棟入
院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の (新設)
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。
(3)~(11) (略) (2)~(10) (略)
2.リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推
進するため、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系を見直
す。
164
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
注1~9 (略) 注1~9 (略)
10 リハビリテーション、栄養管 10 リハビリテーション、栄養管
理及び口腔管理を連携・推進す 理及び口腔管理を連携・推進す
る体制につき別に厚生労働大臣 る体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地 るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に 方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、 入院している患者については、
当該基準に係る区分に従い、リ リハビリテーション・栄養・口
ハビリテーション・栄養・口腔 腔連携加算として、リハビリテ
連携加算として、リハビリテー ーション、栄養管理及び口腔管
ション、栄養管理及び口腔管理 理に係る計画を作成した日から
に係る計画を作成した日から起 起算して14日を限度として80点
算して14日を限度として次に掲 を所定点数に加算する。この場
げる点数をそれぞれ所定点数に 合において、区分番号A233
加算する。この場合において、 -2に掲げる栄養サポートチー
区分番号A233-2に掲げる ム加算は別に算定できない。
栄養サポートチーム加算は別に
算定できない。
イ リハビリテーション・栄 (新設)
養・口腔連携加算1 ●●点
ロ リハビリテーション・栄 (新設)
養・口腔連携加算2 ●●点
3.高齢者の特性に配慮し、平均在院日数及び退院時のADLが低下し
たものの割合について、85 歳以上の患者の割合に応じて基準を緩和す
る。また、誤嚥性肺炎や尿路感染症等頻度の高い疾患の特徴を踏まえ、
重症度、医療・看護必要度の基準を見直す。
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の施 (1) 地域包括医療病棟入院料の施設
設基準 基準
イ~ト (略) イ~ト (略)
チ 次のいずれかに該当するこ チ 次のいずれかに該当するこ
と。 と。
① 一般病棟用の重症度、医 ① 一般病棟用の重症度、医
165
療・看護必要度Ⅰの基準を満 療・看護必要度Ⅰの基準を満
たす患者の割合に係る指数が たす患者を一割六分以上入院
●割●分以上の病棟であるこ させる病棟であること。
と。
② 診療内容に関するデータを ② 診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備 適切に提出できる体制が整備
された保険医療機関であっ された保険医療機関であっ
て、当該病棟において、一般 て、当該病棟において、一般
病棟用の重症度、医療・看護 病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅱの基準を満たす患者 必要度Ⅱの基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●分 を一割五分以上入院させる病
以上の病棟であること。 棟であること。
リ 患者の状態に基づき、当該病 リ 患者の状態に基づき、当該病
棟に入院した日に介助を特に実 棟に入院した日に介助を特に実
施している患者を五割以上入院 施している患者を五割以上入院
させる病棟であること。 させる病棟であること。
ヌ 当該病棟の入院患者の平均在 ヌ 当該病棟の入院患者の平均在
院日数が二十日以内を原則とし 院日数が二十一日以内であるこ
て、八十五歳以上の患者の割合 と。
が二割を増すごとに一を加えた
日数以内であること。
ル~ナ (略) ル~ネ (略)
166
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑩】
⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価
体系及び要件の見直し
第1 基本的な考え方
より質の高い回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回
復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医
療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及
び要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加
算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビ
リテーション強化体制加算を新設する。
2.重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊
髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時
に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削
除する。
3.回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、回復期リハビ
リテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーシ
ョン実績指数に係る基準を見直す。
4 . 日 常 生 活 機 能 評 価 又 は 機 能 的 自 立 度 評 価 法 ( Functional
Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行うこと
とされているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。
5.退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。また、退院
前訪問指導料と「H003-2」の注3に規定する入院時訪問指導加
算との併算定は出来ないこととする。
6.入院料1及び3の施設基準であるFIMの測定に関する研修会を年
1回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院
167
料1から4までの要件とする。
7.入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していること
が望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1か
ら4までを対象とする。
8.入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備しているこ
とについて、入院料3及び4においても望ましいこととする。
9.回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休
日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハ
ビリテーション提供単位数を見直す。
改 定 案 現 行
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料(1日につき)】 院料(1日につき)】
1 回復期リハビリテーション病棟 1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1 ●●点 入院料1 2,229点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、2,215点)
2 回復期リハビリテーション病棟 2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2 ●●点 入院料2 2,166点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、2,151点)
3 回復期リハビリテーション病棟 3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3 ●●点 入院料3 1,917点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,902点)
4 回復期リハビリテーション病棟 4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4 ●●点 入院料4 1,859点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,845点)
5 回復期リハビリテーション病棟 5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5 ●●点 入院料5 1,696点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,682点)
6 回復期リハビリテーション入院 6 回復期リハビリテーション入院
医療管理料 ●●点 医療管理料 1,859点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,845点)
168
[算定要件] [算定要件]
注1 (略) 注1 (略)
2 回復期リハビリテーション病 2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復 棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院 期リハビリテーション病棟入院
料5又は回復期リハビリテーシ 料3、回復期リハビリテーショ
ョン入院医療管理料を現に算定 ン病棟入院料4、回復期リハビ
している患者に限る。)が入院 リテーション病棟入院料5又は
する保険医療機関について、別 回復期リハビリテーション入院
に厚生労働大臣が定める施設基 医療管理料を現に算定している
準を満たす場合(注1のただし 患者に限る。)が入院する保険
書に規定する場合を除く。) 医療機関について、別に厚生労
は、休日リハビリテーション提 働大臣が定める施設基準を満た
供体制加算として、患者1人に す場合(注1のただし書に規定
つき1日につき60点を所定点数 する場合を除く。)は、休日リ
に加算する。 ハビリテーション提供体制加算
として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算す
る。
3 診療に係る費用(注2及び注 3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に 4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学 対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10 管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料 に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病 (回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限 棟入院料1を算定するものに限
る。)、区分番号B007に掲 る。)、区分番号B011-6
げる退院前訪問指導料、区分番 に掲げる栄養情報連携料(回復
号B011-6に掲げる栄養情 期リハビリテーション病棟入院
報連携料(回復期リハビリテー 料1を算定するものに限る。)
ション病棟入院料1を算定する 及び区分番号B001の34に掲
ものに限る。)及び区分番号B げる二次性骨折予防継続管理料
001の34に掲げる二次性骨折 (ロに限る。)、第2部在宅医
予防継続管理料(ロに限 療、第7部リハビリテーション
る。)、第2部在宅医療、第7 の費用(別に厚生労働大臣が定
部リハビリテーションの費用 める費用を除く。)、第14部そ
(別に厚生労働大臣が定める費 の他、第2節に規定する臨床研
用を除く。)、第14部その他、 修病院入院診療加算、医師事務
第2節に規定する臨床研修病院 作業補助体制加算、地域加算、
入院診療加算、医師事務作業補 離島加算、特定感染症患者療養
助体制加算、地域加算、離島加 環境特別加算、医療安全対策加
169
算、特定感染症患者療養環境特 算、感染対策向上加算、患者サ
別加算、医療安全対策加算、感 ポート体制充実加算、報告書管
染対策向上加算、患者サポート 理体制加算、データ提出加算、
体制充実加算、報告書管理体制 入退院支援加算(1のイに限
加算、データ提出加算、入退院 る。)、認知症ケア加算、薬剤
支援加算(1のイに限る。)、 総合評価調整加算、排尿自立支
認知症ケア加算、薬剤総合評価 援加算、区分番号J038に掲
調整加算、排尿自立支援加算、 げる人工腎臓、区分番号J04
区分番号J038に掲げる人工 2に掲げる腹膜灌流及び区分番
腎臓、区分番号J042に掲げ 号J400に掲げる特定保険医
る腹膜灌流及び区分番号J40 療材料(区分番号J038に掲
0に掲げる特定保険医療材料 げる人工腎臓又は区分番号J0
(区分番号J038に掲げる人 42に掲げる腹膜灌流に係るも
工腎臓又は区分番号J042に のに限る。)並びに除外薬剤・
掲げる腹膜灌流に係るものに限 注射薬の費用を除く。)は、回
る。)並びに除外薬剤・注射薬 復期リハビリテーション病棟入
の費用を除く。)は、回復期リ 院料1、回復期リハビリテーシ
ハビリテーション病棟入院料 ョン病棟入院料2、回復期リハ
1、回復期リハビリテーション ビリテーション病棟入院料3、
病棟入院料2、回復期リハビリ 回復期リハビリテーション病棟
テーション病棟入院料3、回復 入院料4、回復期リハビリテー
期リハビリテーション病棟入院 ション病棟入院料5及び回復期
料4、回復期リハビリテーショ リハビリテーション入院医療管
ン病棟入院料5及び回復期リハ 理料に含まれるものとする。
ビリテーション入院医療管理料
に含まれるものとする。
4 回復期リハビリテーション病 (新設)
棟入院料1を算定する病棟につ
いて、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす場合は、回
復期リハビリテーション強化体
制加算として、患者1人につき
1日につき●●点を所定点数に
加算する。
5 5については、算定を開始し 4 5については、算定を開始し
た日から起算して2年(回復期 た日から起算して2年(回復期
リハビリテーション病棟入院料 リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション 1、回復期リハビリテーション
病棟入院料2、回復期リハビリ 病棟入院料2、回復期リハビリ
テーション病棟入院料3又は回 テーション病棟入院料3又は回
復期リハビリテーション病棟入 復期リハビリテーション病棟入
院料4を算定していた病棟にあ 院料4を算定していた病棟にあ
170
っては、1年)を超えて算定す っては、1年)を限度として算
る場合、100分の●●に相当する 定する。
点数を算定する。
A308 回復期リハビリテーショ A308 回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料 ン病棟入院料
(1)~(6) (略) (1)~(6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション (7) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当 病棟入院料等を算定するに当
たっては、当該回復期リハビ たっては、当該回復期リハビ
リテーション病棟入院料等を リテーション病棟入院料等を
算定する病棟又は病室への入 算定する病棟又は病室への入
院時又は転院時及び退院時に 院時又は転院時及び退院時に
日常生活機能評価又は機能的 日常生活機能評価又は機能的
自立度評価法(Functional 自立度評価法(Functional
Independence Measure)(以 Independence Measure)(以
下「FIM」という。)の測 下「FIM」という。)の測
定を行い、その結果について 定を行い、その結果について
診療録等に記載すること。な 診療録等に記載すること。な
お、評価にあたってはFIM お、「A246」入退院支援
を用いることが望ましい。ま 加算の注4に規定する地域連
た、「A246」入退院支援 携診療計画加算を算定する患
加算の注4に規定する地域連 者が当該回復期リハビリテー
携診療計画加算を算定する患 ション病棟入院料等を算定す
者が当該回復期リハビリテー る病棟に転院してきた場合に
ション病棟入院料等を算定す は、原則として当該患者に対
る病棟に転院してきた場合に して作成された地域連携診療
は、原則として当該患者に対 計画に記載された日常生活機
して作成された地域連携診療 能評価又はFIMの結果を入
計画に記載された日常生活機 院時に測定された日常生活機
能評価又はFIMの結果を入 能評価又はFIMとみなす。
院時に測定された日常生活機
能評価又はFIMとみなす。
(8) 回復期リハビリテーション (8) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当 病棟入院料等を算定するに当
たっては、定期的(2週間に たっては、定期的(2週間に
1回以上)に日常生活機能評 1回以上)に日常生活機能評
価又はFIMの測定を行い、 価又はFIMの測定を行い、
その結果について診療録等に その結果について診療録等に
記載すること。なお、評価に 記載すること。
あたってはFIMを用いるこ
とが望ましい。
171
[施設基準] [施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟 十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等 入院料の施設基準等
(1) (略) (1) (略)
(2) 回復期リハビリテーション (2) 回復期リハビリテーション
病棟入院料1の施設基準 病棟入院料1の施設基準
イ~ホ (略) イ~ホ (略)
へ 当該病棟において、新規入 へ 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち四割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ト (略) ト (略)
(削除) チ 重症の患者の三割以上が退
院時に日常生活機能又はFI
Mが改善していること。
チ (略) リ (略)
リ (略) ヌ (略)
ヌ (略) ル (略)
ル (略) ヲ (略)
ヲ リハビリテーションの効果 ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上 に係る実績の指数が四十以上
であること。 であること。
ワ (略) カ (略)
(3) 回復期リハビリテーション (3) 回復期リハビリテーション
病棟入院料2の施設基準 病棟入院料2の施設基準
イ (2)のイ、ロ、ニからル (2)のイ、ロ及びニからヲま
まで及びワを満たすものであ でを満たすものであること。
ること。 (新設)
ロ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上
であること。
(4) 回復期リハビリテーション (4) 回復期リハビリテーション
病棟入院料3の施設基準 病棟入院料3の施設基準
イ (略) イ (略)
ロ 休日を含め、週七日間リハ (新設)
ビリテーションを提供できる
体制を有していること。
ハ 当該病棟において、新規入 ロ 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち三割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ニ (略) ハ (略)
(削除) ニ 重症の患者の三割以上が退
172
院時に日常生活機能又はFI
Mが改善していること。
ホ・ヘ (略) ホ・ヘ (略)
ト 介護保険法第百十五条の四 (新設)
十五第一項から第三項までに
規定する地域支援事業に協力
する体制を確保しているこ
と。
チ リハビリテーションの効果 ト リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上 に係る実績の指数が三十五以
であること。 上であること。
リ (2)のワを満たすもので チ (2)のカを満たすもので
あること。 あること。
(5) 回復期リハビリテーション (5) 回復期リハビリテーション
病棟入院料4の施設基準 病棟入院料4の施設基準
イ (4)のイからトまで及び (4)のイからヘまでを満たす
リを満たすものであること。 ものであること。
ロ リハビリテーションの効果 (新設)
に係る実績の指数が●●以上
であること。
(6) (略) (6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション (7) 回復期リハビリテーション
入院医療管理料の施設基準 入院医療管理料の施設基準
イ (略) イ (略)
ロ 当該病室において、新規入 ロ 当該病室において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち三割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ハ・ニ (略) ハ・ニ (略)
(削除) ホ 当該病室において、重症の
患者の三割以上が退院時に日
常生活機能又はFIMが改善
していること。
(8)・(9) (略) (8)・(9) (略)
(10) 回復期リハビリテーション (新設)
強化体制加算の施設基準
イ 回復期リハビリテーション
病棟入院料1の施設基準を満
たしていること。
ロ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上
であること。
ハ 退院前訪問指導について、
173
十分な実績を有しているこ
と。
ニ 排尿自立支援加算に係る届
出を行っている保険医療機関
であること。
2 回復期リハビリテーション病棟 2 回復期リハビリテーション病棟
入院料1及び2の施設基準 入院料1及び2の施設基準
(4) 重症の患者(別添7の別紙 (4) 当該病棟が回復期リハビリ
21に定める日常生活機能評価 テーション病棟入院料1又は
で10点以上又は機能的自立度 2を算定する場合、重症の患
評価法(Functional 者(別添7の別紙21に定める
Independence Measure、以下 日常生活機能評価で10点以上
「FIM」という。)得点で 又は機能的自立度評価法
●●点以上55点以下の患者 (Functional Independence
(FIMの測定により適合し Measure、以下「FIM」とい
ていることが望ましい。)、 う。)得点で55点以下の患者
高次脳機能障害と診断された をいう。以下この項において
患者(基本診療料の施設基準 同じ。)が新規入院患者のう
等別表第九第一号に規定する ち4割以上であること。な
患者に限る。)又は脊髄損傷と お、その割合は、次のアに掲
診断された患者(基本診療料 げる数をイに掲げる数で除し
の施設基準等別表第九第一号 て算出するものであること。
に規定する患者に限る。)を
いう。以下この項において同
じ。)が新規入院患者のうち
●●割以上であること。な
お、その割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除し
て算出するものであること。
ア・イ (略) ア・イ (略)
(5) 当該保険医療機関におい (6) 当該保険医療機関におい
て、土曜日、休日を含め全て て、休日を含め全ての日にお
の日において、リハビリテー いて、リハビリテーションを
ションを提供できる体制を備 提供できる体制を備えている
えていること。なお、リハビ こと。なお、リハビリテーシ
リテーションの提供体制につ ョンの提供体制については、
いては、当該保険医療機関の 当該保険医療機関のその他の
その他の病床におけるリハビ 病床におけるリハビリテーシ
リテーションの実施状況を踏 ョンの実施状況を踏まえ、適
まえ、適切な体制をとること 切な体制をとることとする
とするが、回復期リハビリテ が、回復期リハビリテーショ
174
ーションが提供される患者に ンが提供される患者に対し、
対し、土曜日、休日の1日当 休日の1日当たりリハビリテ
たりリハビリテーション提供 ーション提供単位数も平均2
単位数も平均●●単位以上で 単位以上であるなど、曜日に
あるなど、曜日により著しい より著しい提供単位数の差が
提供単位数の差がないような ないような体制とすること。
体制とすること。
【特定機能病院リハビリテーション 【特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料】 病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
二十一 特定機能病院リハビリテー 二十一 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準等 ション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテー (1) 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準 ション病棟入院料の施設基準
イ~ヌ (略) イ~ヌ (略)
ル 当該病棟において、新規入 ル 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち五割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ヲ (略) ヲ (略)
ワ リハビリテーションの効果 ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上 に係る実績の指数が四十以上
であること。 であること。
【退院前訪問指導料】 【退院前訪問指導料】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該指導料を算定する患者に (新設)
ついて、「H003-2」リハ
ビリテーション総合計画評価料
の注3に規定する入院時訪問指
導加算を併算定することはでき
ない。
(6)・(7) (5)・(6)
[経過措置]
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料2又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
30 日までの間に限り、(3)のロ及び(5)のロを満たしてい
るものとする。
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
175
30 日までの間に限り、(4)のロを満たしているものとする。
176
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑪】
⑪ 療養病棟入院基本料の見直し
第1 基本的な考え方
療養病棟入院基本料を算定する患者の病態や医療資源投入量をより適
切に反映させる観点から、医療区分2又は3に該当する疾患や状態、処
置等の内容を見直す。あわせて、より医療の必要性が高い患者の受入れ
を推進する観点から、療養病棟入院料2における医療区分2及び3の患
者の割合を引き上げる。
第2 具体的な内容
1.処置に関する医療区分2のうち、感染症の治療に係る処置が、他の
一部の処置と併せて行われている場合には、処置等に係る医療区分3
の患者として入院料を算定することとする。
また、非がん疾患に対する緩和ケアを実施する観点から、悪性腫瘍
以外の病態について、医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロー
ルが必要な場合を、疾患・状態に係る医療区分2に追加する。
さらに、医療的ケア児の受入について評価する観点から、超重症児
(者)・準超重症児(者)に該当する小児について、それぞれ疾患・状
態に係る医療区分3、2に追加する。
改 定 案 現 行
【別表】 【別表】
[施設基準] [施設基準]
別表第五の二 療養病棟入院基本料 別表第五の二 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料 (疾患・状態については、入院料
1から入院料9まで及び入院料28 1から入院料9まで及び入院料28
から入院料30までに限り、処置等 から入院料30までに限り、処置等
については、入院料1から入院料 については、入院料1から入院料
3まで、入院料10から入院料12ま 3まで、入院料10から入院料12ま
で及び入院料19から入院料21まで で及び入院料19から入院料21まで
に限る。)及び有床診療所療養病 に限る。)及び有床診療所療養病
床入院基本料(入院基本料Aに限 床入院基本料(入院基本料Aに限
る。)に係る疾患・状態及び処置 る。)に係る疾患・状態及び処置
等 等
一 対象となる疾患・状態 一 対象となる疾患・状態
177
スモン スモン
医師及び看護職員により、常 医師及び看護職員により、常
時、監視及び管理を実施してい 時、監視及び管理を実施している
る状態 状態
区分番号A212に掲げる超 (新設)
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注1に規定する超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二 対象となる処置等 二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院 中心静脈栄養(療養病棟入院
基本料を算定する場合にあって 基本料を算定する場合にあって
は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難 は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難
お う お う
治性嘔吐、難治性下痢、活動性 治性嘔吐、難治性下痢、活動性
の消化管出血、炎症性腸疾患、 の消化管出血、炎症性腸疾患、
ろ う ろ う
短腸症候群、消化管瘻若しくは 短腸症候群、消化管瘻若しくは
す い す い
急性膵炎を有する患者を対象と 急性膵炎を有する患者を対象と
する場合又は中心静脈栄養を開 する場合又は中心静脈栄養を開
始した日から30日以内の場合に 始した日から30日以内の場合に
実施するものに限る。) 実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実 点滴(二十四時間持続して実
施しているものに限る。) 施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用 人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは ドレーン法又は胸腔若しくは
腹腔の洗浄 腹腔の洗浄
気管切開又は気管内挿管(発 気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行 熱を伴う状態の患者に対して行
うものに限る。) うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を 酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して 要する状態にある患者に対して
実施するものに限る。) 実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実 感染症の治療の必要性から実
施する隔離室での管理 施する隔離室での管理
別表第五の三の二の(1)及 (新設)
び(2)のいずれにも該当する
もの
別表第五の三 療養病棟入院基本料 別表第五の三 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料 (疾患・状態については、入院料
10から入院料18まで、処置等につ 10から入院料18まで、処置等につ
いては、入院料4から入院料6ま いては、入院料4から入院料6ま
178
で、入院料13から入院料15まで及 で、入院料13から入院料15まで及
び入院料22から入院料24までに限 び入院料22から入院料24までに限
る。)及び有床診療所療養病床入 る。)及び有床診療所療養病床入
院基本料(入院基本料B及び入院 院基本料(入院基本料B及び入院
基本料Cに限る。)に係る疾患・ 基本料Cに限る。)に係る疾患・
状態及び処置等 状態及び処置等
一 対象となる疾患・状態 一 対象となる疾患・状態
筋ジストロフィー症 筋ジストロフィー症
多発性硬化症、筋萎縮性側索 多発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症、パーキンソン病関連疾 硬化症、パーキンソン病関連疾
ひ
患(進行性核上性麻痺、大脳皮 患(進行性核上性麻痺、大脳皮
質基底核変性症、パーキンソン 質基底核変性症、パーキンソン
病(ホーエン・ヤールの重症度 病(ホーエン・ヤールの重症度
分類がステージ三以上であって 分類がステージ三以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度 生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度
の状態に限る。))その他の指 の状態に限る。))その他の指
定難病等(スモンを除く。) 定難病等(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸椎損傷を原因と 脊髄損傷(頸椎損傷を原因と
する麻痺が四肢全てに認められ する麻痺が四肢全てに認められ
る場合に限る。) る場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・
ジョーンズの分類がⅤ度の状態 ジョーンズの分類がⅤ度の状態
に該当する場合に限る。) に該当する場合に限る。)
末期呼吸器疾患(適切な治療 (新設)
が実施されているにもかかわら
ず、ヒュー・ジョーンズの分類
がⅤ度の状態に該当し 、呼吸困
難に対して医療用麻薬の投与に
よるコントロールが必要な状態
に限る。)
末期心不全(器質的な心機能 (新設)
障害により、適切な治療が実施
されているにもかかわらず、慢
性的にNYHA重症度分類Ⅳ度
の症状に該当し、頻回若しくは
持続的に医療用麻薬の投与又は
その他の点滴薬物療法による苦
痛及び症状のコントロールが必
要な状態に限る。)
末期腎不全(器質的な腎障害 (新設)
により、適切な治療が実施され
ているにもかかわらず、慢性的
179
に日本腎臓学会慢性腎臓病重症
度分類Stage G5以上に該当し、
腎代替療法を必要とする状態で
あるが、透析療法の開始又は継
続が困難である場合であって、
医療用麻薬等の投与による苦痛
のコントロールが必要な状態に
限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬 悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤
剤投与による疼痛コントロール 投与による疼痛コントロールが必
が必要な場合に限る。) 要な場合に限る。)
消化管等の体内からの出血が 消化管等の体内からの出血が反
反復継続している状態 復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認め 他者に対する暴行が毎日認めら
られる状態 れる状態
区分番号A212に掲げる超 (新設)
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注2に規定する準超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二 対象となる処置等 二 対象となる処置等
(削除) 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、
腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下
痢、活動性の消化管出血、炎症性
腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又
は急性膵炎を有する患者以外を対
象として、中心静脈栄養を開始し
た日から三十日を超えて実施する
ものに限る。)
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
傷病等によるリハビリテーショ
ン(原因となる傷病等の発症後、
三十日以内の場合で、実際にリハ
ビリテーションを行っている場合
に限る。)
脱水に対する治療(発熱を伴う
状態の患者に対して実施するもの
に限る。)
頻回の嘔吐に対する治療(発熱
180
を伴う状態に限る。)
褥瘡に対する治療(皮膚層の部
分的喪失が認められる場合又は褥
瘡が二箇所以上に認められる場合
に実施するものに限る。)
末梢循環障害による下肢末端の
開放創に対する治療
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
人工腎臓、持続緩徐式血液濾
過、腹膜灌流又は血漿交換療法
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養
(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者
に対して行うものに限る。)
一日八回以上の喀痰吸引
気管切開又は気管内挿管(発熱
を伴う状態の患者に対して行うも
のを除く。)
頻回の血糖検査
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しく
は足部の蜂巣炎、膿等の感染症に
対する治療
酸素療法(密度の高い治療を要
する状態にある患者に対して実施
するものを除く。)
(1) 感染症の治療に係る処置 (新設)
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
脱水に対する治療(発熱を
伴う状態の患者に対して実施
するものに限る。)
頻回の嘔吐に対する治療
(発熱を伴う状態に限る。)
経鼻胃管及び胃瘻等の経腸
栄養(発熱又は嘔吐を伴う状
態の患者に対して行うものに
限る。)
(2) 創傷の治療に係る処置及 (新設)
び器具の管理等を伴う処置
褥瘡に対する治療(皮膚層
の部分的喪失が認められる場
181
合又は褥瘡が二箇所以上に認
められる場合に実施するもの
に限る。)
末梢循環障害による下肢末
端の開放創に対する治療
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若
しくは足部の蜂巣炎、膿等の
感染症に対する治療
中心静脈栄養(広汎性腹膜
炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難
治性下痢、活動性の消化管出
血、炎症性腸疾患、短腸症候
群、消化管瘻又は急性膵炎を
有する患者以外を対象とし
て、中心静脈栄養を開始した
日から三十日を超えて実施す
るものに限る。)
人工腎臓、持続緩徐式血液
濾過、腹膜灌流又は血漿交換
療法
気管切開又は気管内挿管
(発熱を伴う状態の患者に対
して行うものを除く。)
(3) その他の処置 (新設)
一日八回以上の喀痰吸引
頻回の血糖検査
酸素療法(密度の高い治療
を要する状態にある患者に対
して実施するものを除く。)
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
(4) 傷病等によるリハビリテ (新設)
ーション (原因となる傷病
等の発症後、三十日以内の場
合で、実際にリハビリテーシ
ョンを行っている場合に限
る。)
2.療養病棟入院基本料2において求める医療区分2・3の患者の割合
を5割から6割に引き上げた上で、当該要件については、令和●年●
月●日までの経過措置を設ける。
182
改 定 案 現 行
【療養病棟入院基本料】 【療養病棟入院基本料】
[施設基準] [施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準 三 療養病棟入院基本料の施設基準
等 等
(1) 療養病棟入院基本料の注1 (1) 療養病棟入院基本料の注1
本文に規定する入院料の施設基 本文に規定する入院料の施設基
準 準
イ~ロ 略 イ~ロ 略
ハ 療養病棟入院料2の施設基 ハ 療養病棟入院料2の施設基
準 準
当該病棟の入院患者のうち医 当該病棟の入院患者のうち医
療区分三の患者と医療区分二の 療区分三の患者と医療区分二の
患者との合計が六割以上である 患者との合計が五割以上である
こと。 こと。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に療養病棟入院料2を届け出ている
保険医療機関については、令和●年●月●日までの間に限り、基本診
療料の施設基準等第5の3の(1)のハに該当するものとみなす。
183
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑫】
⑫ 障害者施設等入院基本料等の見直し
第1 基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設
等入院基本料等について、重度の肢体不自由児(者)に該当しない廃用
症候群に係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟
入院料における、主傷病名が廃用症候群の患者について、療養病棟に準
じた評価とする(廃用症候群を発症する以前から重度の肢体不自由児(者)
に該当していた患者を除く。)。
改 定 案 現 行
【障害者施設等入院基本料】 【障害者施設等入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
注13 当該病棟に入院する脳卒中、 注13 当該病棟に入院する脳卒中又
脳卒中の後遺症又は廃用症候群 は脳卒中の後遺症の患者(重度
の患者(脳卒中又は廃用症候群 の意識障害者、筋ジストロフィ
の発症前から重度の肢体不自由 ー患者及び難病患者等を除
児(者)であった患者、重度の く。)であって、基本診療料の
意識障害者、筋ジストロフィー 施設基準等第5の3(1)のロ
患者及び難病患者等を除く。) に規定する医療区分2の患者又
であって、基本診療料の施設基 は第5の3(2)のトに規定す
準等第5の3(1)のロに規定 る医療区分1の患者に相当する
する医療区分2の患者又は第5 ものについては、注1及び注3
の3(2)のトに規定する医療 の規定にかかわらず、当該患者
区分1の患者に相当するものに が入院している病棟の区分に従
ついては、注1及び注3の規定 い、次に掲げる点数をそれぞれ
にかかわらず、当該患者が入院 算定する。
している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定す
る。
184
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑬
⑬ 障害者施設等入院基本料における看護補助者
に係る加算の見直し
第1 基本的な考え方
障害者施設等入院基本料における看護職員及び看護補助者の業務分
担・協働及び夜間における看護業務の負担軽減を更に推進する観点から、
看護補助加算及び看護補助体制充実加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料
における看護補助加算並びに看護補助体制充実加算について、評価を見
直すとともに、算定可能期間を見直す。
改 定 案 現 行
【看護補助加算】 【看護補助加算】
[算定要件] [算定要件]
9 別に厚生労働大臣が定める施設 9 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に入 方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(7対1入院基本 院している患者(7対1入院基本
料又は10対1入院基本料を現に算 料又は10対1入院基本料を現に算
定している患者に限る。)につい 定している患者に限る。)につい
ては、看護補助加算として、当該 ては、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げ 患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定 る点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。この場合におい 点数に加算する。この場合におい
て、注10に規定する看護補助体制 て、注10に規定する看護補助体制
充実加算は別に算定できない。 充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間 ●●点 イ 14日以内の期間 146点
ロ 15日以上30日以内の期間 ロ 15日以上30日以内の期間
●●点 121点
ハ イ及びロ以外 ●●点 (新設)
10 別に厚生労働大臣が定める施設 10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
185
方厚生局長等に届け出た病棟に入 方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(7対1入院基本 院している患者(7対1入院基本
料又は10対1入院基本料を現に算 料又は10対1入院基本料を現に算
定している患者に限る。)につい 定している患者に限る。)につい
ては、当該基準に係る区分に従 ては、当該基準に係る区分に従
い、かつ、当該患者の入院期間に い、かつ、当該患者の入院期間に
応じ、次に掲げる点数をそれぞれ 応じ、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算する。 1日につき所定点数に加算する。
ただし、当該患者について、身体 ただし、当該患者について、身体
的拘束を実施した日は、看護補助 的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算3の例により所定点 体制充実加算3の例により所定点
数に加算する。 数に加算する。
イ 14日以内の期間 イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1 (1) 看護補助体制充実加算1
●●点 176点
(2) 看護補助体制充実加算2 (2) 看護補助体制充実加算2
●●点 161点
(3) 看護補助体制充実加算3 (3) 看護補助体制充実加算3
●●点 151点
ロ 15日以上30日以内の期間 ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1 (1) 看護補助体制充実加算1
●●点 151点
(2) 看護補助体制充実加算2 (2) 看護補助体制充実加算2
●●点 136点
(3) 看護補助体制充実加算3 (3) 看護補助体制充実加算3
●●点 126点
ハ イ及びロ以外 (新設)
(1) 看護補助体制充実加算1
●●点
(2) 看護補助体制充実加算2
●●点
(3) 看護補助体制充実加算3
●●点
186
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑭】
⑭ 入院料に包括されない
除外薬剤・注射薬の範囲の見直し
第1 基本的な考え方
入院料ごとに医療機能を適切に評価し、医療機能に応じた患者の入棟
を円滑にする観点から、入院料に薬剤料が包括されない薬剤及び注射薬
について、範囲を見直す。
第2 具体的な内容
1.別表第5の1の2が適用されていた入院料のうち、特定入院基本料、
特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特
殊疾患病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料の除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、疼痛コ
ントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性貧血に
対して使用する薬剤を追加し、地域包括ケア病棟入院料等と包括範囲
を統一する。
2.別表第5の1の4又は別表第5の1の5が適用されていた精神病棟
で算定される特定入院料における除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、
疼痛コントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性
貧血に対して使用する薬剤を追加する。
3.各入院料共通の除外薬剤に、生物学的製剤及び JAK 阻害薬(いずれも
免疫・アレルギー疾患の維持期の治療に用いられており、他の治療薬で代
替不能な場合に限る。)を追加する。
4.除外薬剤のうち、血友病の患者に使用する医薬品について、血友病類縁
疾患に使用する場合を含める。
5.除外薬剤を示す別表を整理し、一つにまとめる。
6.特掲診療料の施設基準等第 16 に規定する医療保険で算定する薬剤の
範囲を、5で整理した別表第5の1の2と揃える。
187
7.「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏
まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等につい
て」(令和6年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示された、
抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能又は効果を有するも
のに限る。)に係る取扱いについて、令和8年5月 31 日をもって終了
する。
改 定 案 現 行
【療養病棟入院基本料】 【療養病棟入院基本料】
[施設基準] [施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準 三 療養病棟入院基本料の施設基準
等 等
(3) 療養病棟入院基本料に含ま (3) 療養病棟入院基本料に含ま
れる画像診断及び処置の費用並 れる画像診断及び処置の費用並
びに含まれない除外薬剤・注射 びに含まれない除外薬剤・注射
薬の費用 薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入 療養病棟入院基本料(特別入
院基本料を含む。)を算定する 院基本料を含む。)を算定する
患者に対して行った検査、投 患者に対して行った検査、投
薬、注射並びに別表第五に掲げ 薬、注射並びに別表第五に掲げ
る画像診断及び処置の費用(フ る画像診断及び処置の費用(フ
ィルムの費用を含む。)は、当 ィルムの費用を含む。)は、当
該入院基本料に含まれるものと 該入院基本料に含まれるものと
し、別表第五の一の二に掲げる し、別表第五及び別表第五の一
薬剤及び注射薬の費用は、当該 の二に掲げる薬剤及び注射薬の
入院基本料に含まれないものと 費用は、当該入院基本料に含ま
する。 れないものとする。
※ 有床診療所療養病床入院基本
料、地域包括医療病棟入院料、地
域包括ケア病棟入院料、精神科救
急急性期医療入院料、精神科急性
期治療病棟入院料、精神科救急・
合併症入院料、精神療養病棟入院
料、特定一般病棟入院料、地域移
行機能強化病棟入院料及び短期滞
在手術等基本料についても同様
【基本診療料の施設基準等 別表】 【基本診療料の施設基準等 別表】
[施設基準] [施設基準]
別表第五 特定入院基本料、療養病 別表第五 特定入院基本料、療養病
棟入院基本料、障害者施設等入院 棟入院基本料、障害者施設等入院
188
基本料の注6、注13及び注14の点 基本料の注6、注13及び注14の点
数並びに有床診療所療養病床入院 数並びに有床診療所療養病床入院
基本料に含まれる画像診断及び処 基本料に含まれる画像診断及び処
置 置並びにこれらに含まれない除外
薬剤・注射薬
一 (略) 一 (略)
二 (略) 二 (略)
(削除) 三 これらに含まれない除外薬剤
(特定入院基本料に係る場合を
除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)、HIF
―PH阻害剤(人工腎臓又は腹
膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にあるものに対し
て投与された場合に限る。)及
び疼痛コントロールのための医
療用麻薬
(削除) 四 これらに含まれない注射薬
(特定入院基本料に係る場合を
除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)、エリス
ロポエチン(人工腎臓又は腹膜
灌流を受けている患者のうち腎
性貧血状態にあるものに対して
投与された場合に限る。)、ダ
ルベポエチン(人工腎臓又は腹
膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にあるものに対し
て投与された場合に限る。)、
エポエチンベータペゴル(人工
腎臓又は腹膜灌流を受けている
患者のうち腎性貧血状態にある
ものに対して投与された場合に
限る。)及び疼痛コントロール
のための医療用麻薬
別表第五の一の二 次の一から三ま 別表第五の一の二 特定入院基本
でに掲げる入院基本料等に含まれ 料、療養病棟入院基本料、障害者
ない除外薬剤・注射薬 施設等入院基本料の注6、注13及
189
び注14の点数並びに有床診療所療
養病床入院基本料に含まれない除
外薬剤・注射薬並びに特殊疾患入
院医療管理料、回復期リハビリテ
ーション病棟入院料、特殊疾患病
棟入院料、緩和ケア病棟入院料、
認知症治療病棟入院料及び特定機
能病院リハビリテーション病棟入
院料の除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝
炎又はC型肝炎の効能若しくは効
果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能若しくは効果を有す
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品
(血友病患者における出血傾向の
抑制の効能又は効果を有するもの
に限る。)
一 緩和ケア病棟入院料に含まれ (新設)
ない除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型
肝炎又はC型肝炎の効能若しく
は効果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又は
C型肝炎の効能若しくは効果を
有するもの及び後天性免疫不全
症候群又はHIV感染症の効能
若しくは効果を有するものに限
る。)
血友病等の患者に使用する医
薬品(血友病等の患者における
出血傾向の抑制の効能又は効果
を有するものに限る。)
二 特定入院基本料、療養病棟入 (新設)
院基本料、障害者施設等入院基
本料の注6、注13及び注14の点
数並びに有床診療所療養病床入
院基本料、地域包括医療病棟入
院料、特殊疾患入院医療管理
190
料、回復期リハビリテーション
病棟入院料、地域包括ケア病棟
入院料、特殊疾患病棟入院料、
特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料、認知症治療病棟
入院料、特定一般病棟入院料及
び短期滞在手術等基本料に含ま
れない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一に定め
る薬剤
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)
疼痛コントロールのための医
療用麻薬
エリスロポエチン(人工腎臓
又は腹膜灌流を受けている患者
のうち腎性貧血状態にあるもの
に対して投与された場合に限
る。)、ダルベポエチン(人工
腎臓又は腹膜灌流を受けている
患者のうち腎性貧血状態にある
ものに対して投与された場合に
限る。)及びエポエチンベータ
ペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流
を受けている患者のうち腎性貧
血状態にあるものに対して投与
された場合に限る。)
HIF―PH阻害剤(人工腎
臓又は腹膜灌流を受けている患
者のうち腎性貧血状態にあるも
のに対して投与された場合に限
る。)
生物学的製剤(免疫・アレル
ギー疾患の治療のために入院前
から投与が継続されており、他
の治療薬で代替不能な場合に限
る。)
JAK阻害薬(免疫・アレル
ギー疾患の治療のために入院前
から投与が継続されており、他
の治療薬で代替不能な場合に限
191
る。)
三 精神科救急急性期医療入院 (新設)
料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院
料、精神療養病棟入院料及び地
域移行機能強化病棟入院料に含
まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一及び二
に定める薬剤
クロザピン(治療抵抗性統合
失調症治療指導管理料を算定し
ているものに対して投与された
場合に限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投
与開始日から起算して六十日以
内に投与された場合に限る。)
(削除) 別表第五の一の三 地域包括医療病
棟入院料、地域包括ケア病棟入院
料、特定一般病棟入院料及び短期
滞在手術等基本料の除外薬剤・注
射薬
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹
患している患者に対して投与され
た場合に限る。)、疼痛コントロ
ールのための医療用麻薬、エリス
ロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌
流を受けている患者のうち腎性貧
血状態にあるものに対して投与さ
れた場合に限る。)、ダルベポエ
チン(人工腎臓又は腹膜灌流を受
けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場
合に限る。)、エポエチンベータ
ペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を
受けている患者のうち腎性貧血状
態にあるものに対して投与された
場合に限る。)、HIF―PH阻
害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受
けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場
合に限る。)、インターフェロン
製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効
192
能若しくは効果を有するものに限
る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎
又はC型肝炎の効能若しくは効果
を有するもの及び後天性免疫不全
症候群又はHIV感染症の効能若
しくは効果を有するものに限
る。)及び血友病の患者に使用す
る医薬品(血友病患者における出
血傾向の抑制の効能又は効果を有
するものに限る。)
(削除) 別表第五の一の四 精神科救急急性
期医療入院料、精神科急性期治療
病棟入院料、精神科救急・合併症
入院料及び精神科地域包括ケア病
棟入院料の除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝
炎又はC型肝炎の効能若しくは効
果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能若しくは効果を有す
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品
(血友病患者における出血傾向の
抑制の効能又は効果を有するもの
に限る。)
クロザピン(治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に
限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投与
開始日から起算して六十日以内に
投与された場合に限る。)
(削除) 別表第五の一の五 精神療養病棟入
院料及び地域移行機能強化病棟入
院料の除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝
炎又はC型肝炎の効能若しくは効
果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能若しくは効果を有す
193
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品
(血友病患者における出血傾向の
抑制の効能又は効果を有するもの
に限る。)
クロザピン(治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に
限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投与
開始日から起算して六十日以内に
投与された場合に限る。)
【介護老人保健施設入所者について 【介護老人保健施設入所者について
算定できない検査等】 算定できない検査等】
[施設基準] [施設基準]
三 介護老人保健施設入所者につい 三 介護老人保健施設入所者につい
て算定できる内服薬及び外用薬の て算定できる内服薬及び外用薬の
費用 費用
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹
患している患者に対して投与され 患している患者に対して投与され
た場合に限る。)の費用 た場合に限る。)の費用
HIF―PH阻害剤(人工腎臓 HIF―PH阻害剤(人工腎臓
又は腹膜灌流を受けている患者の 又は腹膜灌流を受けている患者の
うち腎性貧血状態にあるものに対 うち腎性貧血状態にあるものに対
して投与された場合に限る。)の して投与された場合に限る。)の
費用 費用
JAK阻害薬(免疫・アレルギ 疼痛コントロールのための医療
ー疾患の治療のために入院前から 用麻薬の費用
投与が継続されており、他の治療 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
薬で代替不能な場合に限る。) 型肝炎の効能若しくは効果を有す
疼痛コントロールのための医療 るもの及び後天性免疫不全症候群
用麻薬の費用 又はHIV感染症の効能若しくは
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC 効果を有するものに限る。)の費
型肝炎の効能若しくは効果を有す 用
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)の費
用
四 介護老人保健施設入所者につい 四 介護老人保健施設入所者につい
194
て算定できる注射及び注射薬等の て算定できる注射及び注射薬等の
費用 費用
医科点数表区分番号B001― 医科点数表区分番号B001―
2―12に掲げる外来腫瘍化学療法 2―12に掲げる外来腫瘍化学療法
診療料の1のイ、2のイ又は3の 診療料の1のイ、2のイ又は3の
イ イ
(略) (略)
疼痛コントロールのための医療 疼痛コントロールのための医療
用麻薬の費用 用麻薬の費用
生物学的製剤(免疫・アレルギ インターフェロン製剤(B型肝
ー疾患の治療のために入院前から 炎又はC型肝炎の効能又は効果を
投与が継続されており、他の治療 有するものに限る。)の費用
薬で代替不能な場合に限る。) 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
インターフェロン製剤(B型肝 型肝炎の効能又は効果を有するも
炎又はC型肝炎の効能又は効果を の及び後天性免疫不全症候群又は
有するものに限る。)の費用 HIV感染症の効能又は効果を有
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC するものに限る。)の費用
型肝炎の効能又は効果を有するも 血友病の患者に使用する医薬品
の及び後天性免疫不全症候群又は (血友病患者における出血傾向の
HIV感染症の効能又は効果を有 抑制の効能又は効果を有するもの
するものに限る。)の費用 に限る。)
血友病等の患者に使用する医薬
品(血友病等の患者における出血
傾向の抑制の効能又は効果を有す
るものに限る。)
195
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた
医療提供体制の整備-⑮】
⑮ DPC/PDPS の見直し
第1 基本的な考え方
DPC/PDPS について、医療の標準化・効率化を更に推進する観点から、
改定全体の方針を踏まえつつ、診断群分類点数表の改定、医療機関別係
数の設定及び算定ルールの見直し等の所要の措置を講ずる。
第2 具体的な内容
1.診療報酬改定に関連した見直し
急性期入院医療の評価の見直しに伴い、必要な見直しを行う。
2.医療機関別係数の見直し
(1)基礎係数(医療機関群の設定等)
医療機関群の設定についての基本的な考え方は従前の設定方
法を維持し、3つの医療機関群(大学病院本院群、DPC特定病院群
及びDPC標準病院群)を設定する。DPC特定病院群については、従
前の設定要件及び基準値の考え方を維持し、改定に伴う必要な見
直しを行う。また、DPC標準病院群のうち、以下のいずれかに該当
する医療機関(以下「DPC標準病院群1」という。)については、
それ以外の医療機関(以下「DPC標準病院群2」という。)と基礎
係数の評価を区別する(令和10年度診療報酬改定以降は急性期病
院A一般入院料又は急性期病院B一般入院料の届出を行う医療
機関とすることを念頭に、データの収集を行う。)。
①救急車等による搬送により入院した患者数が年間で700人以上
であること。
②救急車等による搬送により入院した患者数が年間で200人以上
であり、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上であること
。
③人口20万人以下の二次医療圏に所在する保険医療機関であって
、当該二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急車等に
よる搬送により入院した患者数が最大であり、かつ、年間で400
人以上であること。
④離島のみで構成されている二次医療圏に所在する保険医療機関
であって、当該二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救
急車等による搬送により入院した患者数が最大であること。
196
(2)機能評価係数Ⅰ
従前の評価方法を維持し、改定に伴う必要な見直しを行う。
(3)機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数
複雑性係数の評価手法について必要な見直しを行う。
地域医療係数のうち定量評価指数について、DPC 標準病院群に
おいては、新たにがん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患及び周
産期の4領域にも着目した評価に見直す(別表2参照)。
また、地域医療係数のうち体制評価指数について、「認定ドナ
ーコーディネーターの院内配置」及び「地域の需要変動への応答
性」に係る項目を新設する(別表4参照)。
その他の機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数については、従前の
評価方法を維持し、再設定を行う(別表2~別表4参照)。
(4)激変緩和係数
従前の考え方を維持し、診療報酬改定のある年度について、診
療報酬改定等に伴う個別医療機関別係数の変動に関して、推計診
療報酬変動率(出来高部分も含む。)が2%を超えて変動しない
よう、激変緩和係数を設定する(診療報酬改定のない年度の当該
係数は0とする。)。
新たに DPC/PDPS に参加する医療機関について、診療報酬改定
前の実績と比べて2%を超えて低く変動した場合は、改めて当該
医療機関の出来高実績点数に代えて、当該医療機関が所属する医
療機関群の平均的な医療機関別係数の値を用いて推計診療報酬変
動率(補正診療報酬変動率)を算出し、その結果が2%を超えて
低く変動する場合のみ、補正診療報酬変動率がマイナス2%とな
るように措置を行う。
3.診断群分類の見直し
(1)診断群分類点数表の見直し
医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、診断群分類及
び診断群分類ごとの評価を見直す。
(2)点数設定方式A~Cにおける入院期間Ⅱの見直し
多くの診断群分類において、平均在院日数が在院日数の中央値
を上回っている実態を踏まえ、在院日数の変動係数が0.6を下回る
診断群分類について、10%を変動率の上限として、入院期間Ⅱを
平均在院日数から在院日数の中央値へ見直すとともに、包括点数
の再設定を行う。
197
(3)新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの見直し
医療資源を最も投入した傷病名として新型コロナウイルス感染
症が選択された患者について出来高算定とする取扱いを見直すと
ともに、診断群分類の設定等、必要な見直しを行う。
4.算定ルールの見直し
DPC算定対象となる病棟等(以下「DPC算定病棟等」という。)から、
DPC算定対象とならない病棟へ転棟した後に、同一傷病等により改めて
DPC算定病棟等に再転棟する場合について、転棟後の期間を問わず、原
則として一連の入院として扱うこととするよう、要件を見直す。
5.退院患者調査の見直し
データに基づく適切な入院医療の評価を行う観点から、調査項目の
見直しを行う。また、診断群分類の設定に必要と考えられる項目の追
加や不要と考えられる項目の削除等、必要な見直しを行う。
198
別表2 <機能評価係数Ⅱの具体的な評価内容(令和8年度)>(下線部太字が見直し内容)
<項目> 評価の考え方 評価指標(指数)
地域医療指数 体制評価指数と定 体制評価指数:5疾病6事業等を含む医療提供体制における役割や実績を評価(別頁に詳細を記載)
量評価指数で(評 定量評価指数:〔当該医療機関の所属地域における担当患者数〕/〔当該医療機関の所属地域における発生患者数〕を1)
価シェアは7:5) 小児(15歳未満)と2) それ以外(15歳以上)に分けてそれぞれ評価(1:1)。
構成 大学病院本院群及びDPC特定病院群にあっては、1) 小児(15歳未満)と2) それ以外(15歳以上)に分けてそれぞれ評
価(重み付けは等分)
DPC標準病院群にあっては、1) 小児(15歳未満)及び周産期と2) それ以外(15歳以上)に分けてそれぞれ評価(重み
付けは等分)し、2) それ以外(15歳以上)については、更に① がん、② 脳卒中及び③ 心筋梗塞等の心血管疾患に分
けてそれぞれ評価(重み付けは等分)。
大学病院本院群及びDPC特定病院群は3次医療圏、DPC標準病院群は2次医療圏のDPC対象病院に入院した患者を計算対象と
する。
効率性指数 各医療機関におけ 〔全DPC/PDPS対象病院の患者構成が、当該医療機関と同じと仮定した場合の平均在院日数〕/〔当該医療機関の平均在院
る在院日数短縮の 日数〕
努力を評価 ※ 当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみを計算対象とする。
※ 包括評価の対象となっている診断群分類のみを計算対象とする。
複雑性指数 入院初期の医療資 〔当該医療機関の包括範囲出来高点数(一入院当たり)を、包括対象の診断群分類ごとに全病院の平均包括範囲出来高
源投入の観点から 点数に置換えた点数〕/〔全病院の平均一入院あたり包括点数〕
見た患者構成への 〔当該医療機関の全患者について、診断群分類ごとに全DPC/PDPS対象病院における在院日数の25%tile値までの平均包
評価 括範囲出来高点数に置き換えた点数の平均〕/〔全DPC/PDPS対象病院における全診断群分類の25%tile値までの平均包
括範囲出来高点数の平均〕
※ 当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみを計算対象とする。
※ 包括評価の対象となっている診断群分類のみを計算対象とする。
評価対象:令和6年 10 月 1 日~令和7年 9 月 30 日データ
199
カバー率指数 様々な疾患に対応 〔当該医療機関で一定症例数以上算定しているDPC数〕/〔全DPC数〕
できる総合的な体 ※ 当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみを計算対象とする。
制について評価 ※ 全て(包括評価の対象・対象外の両方を含む)の支払分類を計算対象とする。
別表3 <救急補正係数の具体的な評価内容(令和8年度)>
救急補正係数 救急医療入院の対 1症例当たり〔以下の患者について、入院後2日間までの包括範囲出来高点数(出来高診療実績)と診断群分類点数表の
象となる患者治療 設定点数との差額の総和〕※救急医療管理加算2相当の指数値は1/2
に要する資源投入 【「A205救急医療管理加算」の施設基準を取得している施設】
量の乖離を評価 「救急医療入院」かつ以下のいずれかを入院初日から算定している患者
「A205救急医療管理加算」、「A300救命救急入院料」、「A301特定集中治療室管理料」、「A301-2ハイケアユニット入院医療管
理料」、「A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「A301-4小児特定集中治療室管理料」、「A302新生児特定集中治療
室管理料」、「A303総合周産期特定集中治療室管理料」
【「A205救急医療管理加算」の施設基準を取得していない施設】
「救急医療入院」の患者
評価対象:令和6年 10 月 1 日~令和7年 9 月 30 日データ
200
別表4 <体制評価指数の具体的な評価内容(令和8年度)>(下線部太字が見直し内容)
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
がん がんの地域連携 退院患者の〔「B005-6がん治療連携計画策定料」を算定した患者数〕/〔医療資源を最も投入し
体制への評価 た傷病名が悪性腫瘍に関連する病名(例:胃の悪性腫瘍等)である患者数〕
(0.5P)
医療機関群ごと 「がん診療連携拠点病院の指 ・「都道府県がん診療連携拠点の指定」又は「小児がん拠点病
にがん診療連携 定」、「小児がん拠点病院の指 院の指定」(0.5P)
拠点病院等の体 定」、「地域がん診療病院」、 ・「地域がん診療連携拠点病院の指定」 (0.25P)
制への評価 「特定領域がん診療連携拠点
(0.5P) 病院」(いずれかで0.5P)
脳卒中 脳卒中の急性期 ・t-PA療法の実施を評価(0.25P)
の診療実績への ・A205-2超急性期脳卒中加算の算定実績又は血管内治療の実施実績を評価(0.5P)
評価 ・A205-2超急性期脳卒中加算の算定実績及び血管内治療の実施実績を評価(1P)
(血管内治療の実施:入院2日目までにK178-31,K178-32,K178-4のいずれかが算定されている
症例の診療実績)
※ いずれかの最大値で評価
評価対象:令和6年 10 月 1 日~令和7年 9 月 30 日データ
201
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
心筋梗塞 緊急時の心筋梗 医療資源を最も投入した傷病名が「急性心筋梗塞」であり、予定外の入院であって手術に係る時
等の心血 塞のPCIや外科 間外対応加算(特例を含む)・休日加算・深夜加算が算定され、入院2日目までに経皮的冠動脈形
管疾患 治療の実績 成術等(K546、K547、K548、K549、K550、K550-2、K551、K552、K552-2)のいずれかが算定され
(0.5P) ている症例の診療実績により評価
急性大動脈解離 入院中にK5601~K5605,K560-21~K560-23,K5612 イ のいずれかが算定されている症例の診療実
の手術実績 績により評価
(0.5P)
精神疾患 精神科入院医療 ・A230-3精神科身体合併症管理加算の算定実績(0.5P)
への評価 ・A311-3精神科救急・合併症入院料の1件以上の算定実績(1P)
災害 災害時における ・災害拠点病院の指定(0.5P)
医療への体制を ・DMATの指定(0.25P)
評価 ・EMISへの参加(0.25P)
・BCPの策定(災害拠点病院に指定されている場合を除く)(0.25P)
周産期 周産期医療への 「総合周産期母子医療センタ ・「総合周産期母子医療センターの指定」を重点的に評価(1P)
体制を評価 ーの指定」、「地域周産期母 ・「地域周産期母子医療センターの指定」は0.5P
子医療センターの指定」を
評価(いずれかで1P)
へき地 へき地の医療へ ・「へき地医療拠点病院の指定かつ巡回診療、医師派遣、代診医派遣を合算で年12回以上実施し
の体制を評価 ていること」又は社会医療法人認可におけるへき地医療の要件を満たしていることを評価(い
ずれかで1P)
・「へき地医療拠点病院の指定(巡回診療、医師派遣、代診医派遣を合算で年12回以上実施して
いる場合を除く)」を評価(0.5P)
202
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
救急 医療計画上の体 二次救急医療機関であって病 ・救命救急センター(0.5P)
制及び救急医療 院群輪番制への参加施設、共 ・二次救急医療機関であって病院群輪番制への参加施設、共同利
の実績を評価 同利用型の施設又は救命救急 用型の施設(0.1P)
センターを評価(0.1P)
上記体制を前提とし、救急車 上記体制を前提とし、救急車で来院し、入院となった患者数(救
で来院し、入院となった患者 急医療入院に限る)(最大0.5P)
数(最大0.9P)
感染症 新興感染症等に ・第一種協定指定医療機関に該当(0.5P)
係る医療への体 ・流行初期医療確保措置の対象となる協定の締結(入院に係るものに限る)(0.5P)
制を評価
治験等の 治験や臨床研究 右記のいずれか1項目を満たし 治験等の実施
実施 等の実績を評価 た場合1P ・過去3カ年において、主導的に実施した医師主導治験が8件以
上、又は主導的に実施した医師主導治験が4件以上かつ主導的
に実施した臨床研究実績が40件以上(1P)
・20例以上の治験(※)の実施、10例以上の先進医療の実施又は
10例以上の患者申出療養の実施(0.5P)
(※)協力施設としての治験の実施を含む。
203
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
臓器提供 法的脳死判定後 過去3カ年において、法的脳 ・過去3カ年において、法的脳死判定後の臓器提供の実績が2件以
の実施 の臓器提供に係 死判定後の臓器提供の実績が 上(1P)
る実績を評価 1件以上(1P) ・過去3カ年において、法的脳死判定後の臓器提供の実績が1件以
上(0.5P)
認定ドナーコーディネーターの院内配置(過去3カ年において、法的脳死判定後の臓器提供の実
績が0件の医療機関に限る。)(0.5P)(令和9年度以降の評価)
医療の質 医療の質に係る ・医療の質指標に係るDPCデータの提出(0.5P)
向上に向 データの提出や ・病院情報の自院のホームページでの公表(0.25P)
けた取組 病院情報等の公 ・医療の質指標の自院のホームページでの公表(0.25P)
開を評価
医師少数 医師派遣による (評価は行わない) ・「医師少数区域」へ常勤医師と (評価は行わない)
地域への 地域医療体制維 して半年以上派遣している医師
医師派遣 持への貢献を評 数(当該病院に3年以上在籍し
機能 価 ているものに限る。)(1P)
地域の需 地域の需要変動 各医療機関のDPC算定病床数に占める各日の入院患者数(DPC算定病床に限る。)の割合のばらつき
要変動へ へ柔軟に対応で (-1P)
の応答性 きる体制を評価
地域医療計画等における一定の役割を13項目(大学病院本院群は14項目)で評価
(1項目最大1P、上限は大学病院本院群:11P、DPC特定病院群:10P、DPC標準病院群:8P。下限は0P。)
204
<評価定義域の下限値・上限値及び評価値域の最小値> 係
指数 係数 数
具体的な設定 評価の考え方
上限値 下限値 最小値
(最大値)
効率性 97.5%tile値 2.5%tile値(※1) 0 群ごとに評価
複雑性 97.5%tile値 2.5%tile値 0 群ごとに評価
カバー率 1.0 0 0 群ごとに評価
地域医療(定量) 1.0(※2) 0 0
群ごとに評価(※4)
(体制) 1.0 0 0
指
救急補正 97.5%tile値 0(※3) 0 全群共通で評価 最小値
数
下限値 上限値
※1 在院日数短縮の評価という趣旨から、全群共通の下限値を設定
※2 DPC標準病院群2については、疾患領域毎の地域シェアが相対的に著しく高い医療機関が存在することを踏まえ、異なる上限値を設定する。
※3 報酬差額の評価という趣旨から設定
※4 地域医療係数については、DPC標準病院群のうち、DPC標準病院群1とDPC標準病院群2で、それぞれ評価を行う。
<地域医療指数・体制評価指数のうち実績評価を加味する項目>
○ がん地域連携体制への評価、緊急時の心筋梗塞の PCIや外科治療の実績、精神科身体合併症管理加算の算定実績、救急車来院による
入院患者数、GMISへの参加、「医師少数区域」への派遣医師数
・ 特に規定する場合を除き、下限値は 0ポイント(指数)、実績を有するデータ(評価指標が 0 でないデータ)の25%tile値(大学
病院本院群及びDPC特定病院群にあっては 50%tile値)を各項目の上限値とする。
○ 脳卒中、急性大動脈解離に対する手術実績
・ 実績を有するデータ(評価指標が 0でないデータ)の25%tile 値(大学病院本院群及びDPC特定病院群にあっては 50%tile値)を
満たす場合は各項目の上限値あるいは条件を満たす、25%tile 値(大学病院本院群及びDPC特定病院群にあっては 50%tile値)に
満たない場合は0ポイント(指数)、あるいは条件を満たさないとする。
○ 各医療機関のDPC算定病床数に占める各日の入院患者数(DPC算定病床に限る)の割合のばらつき
・ 97.5%tile値を満たす場合は0 ポイント(指数)、97.5%tile値に満たない場合は-1ポイント(指数)とする。
205
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-⑯】
⑯ 短期滞在手術等基本料の見直し
第1 基本的な考え方
手術の外来移行を促すとともに、実態に即した評価を行う観点から、
短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加するとともに、要件
及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.短期滞在手術等基本料1について、包括範囲内で実施される検査等
の実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直す。
2.短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一
定の範囲に収斂している手術を新たに対象に追加するとともに、既存
の対象手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
3.短期滞在手術等基本料3について、DPC対象病院においても、短
期滞在手術等基本料3を算定するよう、要件を見直す。
4.短期滞在手術等基本料3について、対象手術等のうち外来での実施
率が特に高いものについて、評価を見直すとともに、これらの手術等
を外来で一定程度実施している医療機関において、医学的に入院での
手術等が特に必要な患者に対して、入院でこれらの手術等を実施した
場合の評価を行う。
改 定 案 現 行
【短期滞在手術等基本料】 【短期滞在手術等基本料】
1 短期滞在手術等基本料1(日帰 1 短期滞在手術等基本料1(日帰
りの場合) りの場合)
イ 主として入院で実施されてい イ 主として入院で実施されてい
る手術を行った場合 る手術を行った場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った (1) 麻酔を伴う手術を行った
場合 場合
●●点 2,947点
(2) (1)以外の場合 (2) (1)以外の場合
●●点 2,718点
ロ イ以外の場合 ロ イ以外の場合
206
(1) 麻酔を伴う手術を行った (1) 麻酔を伴う手術を行った
場合 場合
●●点 1,588点
(2) (1)以外の場合 (2) (1)以外の場合
●●点 1,359点
2 短期滞在手術等基本料3(4泊 2 短期滞在手術等基本料3(4泊
5日までの場合) 5日までの場合)
イ D237 終夜睡眠ポリグラ イ D237 終夜睡眠ポリグラ
フィー 3 1及び2以外の場 フィー 3 1及び2以外の場
合 イ 安全精度管理下で行う 合 イ 安全精度管理下で行う
もの もの
●●点 9,537点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,463点)
ロ D237 終夜睡眠ポリグラ ロ D237 終夜睡眠ポリグラ
フィー 3 1及び2以外の場 フィー 3 1及び2以外の場
合 ロ 保険医療機関内又は訪 合 ロ その他のもの
問して実施するもの 8,400点
●●点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、8,326点) は、8,326点)
ハ D237-2 反復睡眠潜時 ハ D237-2 反復睡眠潜時
試験(MSLT) 試験(MSLT)
●●点 12,676点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、12,602点)
ニ D287 内分泌負荷試験 ニ D287 内分泌負荷試験
1 下垂体前葉負荷試験 イ 1 下垂体前葉負荷試験 イ
成長ホルモン(GH)(一連と 成長ホルモン(GH)(一連と
して) して)
●●点 9,194点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,120点)
ホ D291-2 小児食物アレ ホ D291-2 小児食物アレ
ルギー負荷検査 ルギー負荷検査
●●点 5,278点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、5,204点)
へ D413 前立腺針生検法 へ D413 前立腺針生検法
2 その他のもの 2 その他のもの
●●点 10,262点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,188点)
ト K007-2 経皮的放射線 ト K007-2 経皮的放射線
207
治療用金属マーカー留置術 治療用金属マーカー留置術
●●点 30,882点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、30,808点)
チ K030 四肢・躯幹軟部腫 チ K030 四肢・躯幹軟部腫
瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出 瘍摘出術 2 手、足(手に限
術 る。)
●●点 14,667点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,593点)
リ K046 骨折観血的手術 リ K046 骨折観血的手術
6 手舟状骨骨折観血的手術 2 前腕、下腿、手舟状骨(手
舟状骨に限る。)
●●点 36,240点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、36,166点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物 ヌ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 6 前腕骨 を含む。)除去術 3 前腕、
骨内異物(挿入物を含む。)除 下腿(前腕に限る。)
去術 19,082点
●●点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,008点)
ル K048 骨内異物(挿入物 ル K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 8 鎖骨骨 を含む。)除去術 4 鎖骨、
内異物(挿入物を含む。)除去 膝蓋骨、手、足、指(手、足)
術 その他(鎖骨に限る。)
●●点 20,549点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,475点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物 ヲ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 10 手根骨 を含む。)除去術 4 鎖骨、
骨内異物(挿入物を含む。)除 膝蓋骨、手、足、指(手、足)
去術 その他(手に限る。)
●●点 14,893点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,819点)
ワ K048 骨内異物(挿入物 (新設)
を含む。)除去術 11 中手骨
骨内異物(挿入物を含む。)除
去術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
208
カ K070 ガングリオン摘出 ワ K070 ガングリオン摘出
術 1 手部ガングリオン摘出 術 1 手、足、指(手、足)
術 (手に限る。)
●●点 13,653点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、13,579点)
ヨ K093-2 手根管開放手 カ K093-2 関節鏡下手根
術(内視鏡下) 管開放手術
●●点 18,038点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、17,964点)
タ K196-2 胸腔鏡下交感 ヨ K196-2 胸腔鏡下交感
神経節切除術(両側) 神経節切除術(両側)
●●点 32,137点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、32,063点)
レ K202 涙管チューブ挿入 タ K202 涙管チューブ挿入
術 1 涙道内視鏡を用いるも 術 1 涙道内視鏡を用いるも
の(片側) の(片側)
●●点 8,663点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、8,589点)
ソ K202 涙管チューブ挿入 レ K202 涙管チューブ挿入
術 1 涙道内視鏡を用いるも 術 1 涙道内視鏡を用いるも
の(両側) の(両側)
●●点 13,990点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、13,916点)
ツ K217 眼瞼内反症手術 ソ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(片側) 2 皮膚切開法(片側)
●●点 6,524点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、6,450点)
ネ K217 眼瞼内反症手術 ツ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(両側) 2 皮膚切開法(両側)
●●点 14,425点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,351点)
ナ K219 眼瞼下垂症手術 ネ K219 眼瞼下垂症手術
1 眼瞼挙筋前転法(片側) 1 眼瞼挙筋前転法(片側)
●●点 11,000点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,926点)
ラ K219 眼瞼下垂症手術 ナ K219 眼瞼下垂症手術
209
1 眼瞼挙筋前転法(両側) 1 眼瞼挙筋前転法(両側)
●●点 19,357点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,283点)
ム K219 眼瞼下垂症手術 ラ K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(片側) 3 その他のもの(片側)
●●点 10,493点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,419点)
ウ K219 眼瞼下垂症手術 ム K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(両側) 3 その他のもの(両側)
●●点 17,249点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、17,175点)
ヰ K224 翼状片手術(弁の ウ K224 翼状片手術(弁の
移植を要するもの)(片側) 移植を要するもの)(片側)
●●点 8,437点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、8,363点)
ノ K224 翼状片手術(弁の ヰ K224 翼状片手術(弁の
移植を要するもの)(両側) 移植を要するもの)(両側)
●●点 13,030点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、12,956点)
オ K242 斜視手術 2 後 ノ K242 斜視手術 2 後
転法(片側) 転法(片側)
●●点 13,877点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、13,803点)
ク K242 斜視手術 2 後 オ K242 斜視手術 2 後
転法(両側) 転法(両側)
●●点 19,632点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,558点)
ヤ K242 斜視手術 3 前 ク K242 斜視手術 3 前
転法及び後転法の併施(片側) 転法及び後転法の併施(片側)
●●点 20,488点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,414点)
マ K242 斜視手術 3 前 ヤ K242 斜視手術 3 前
転法及び後転法の併施(両側) 転法及び後転法の併施(両側)
●●点 33,119点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、33,045点)
210
ケ K254 治療的角膜切除術 マ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも 1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯 の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限 状角膜変性に係るものに限
る。)(片側) る。)(片側)
●●点 16,748点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、16,674点)
フ K254 治療的角膜切除術 ケ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも 1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯 の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限 状角膜変性に係るものに限
る。)(両側) る。)(両側)
●●点 28,464点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、28,390点)
コ K268 緑内障手術 6 フ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン 水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(片側) 挿入術(片側)
●●点 34,516点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、34,442点)
エ K268 緑内障手術 6 コ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン 水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(両側) 挿入術(両側)
●●点 67,946点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、67,872点)
テ K282 水晶体再建術 1 エ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ 眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側) その他のもの(片側)
●●点 17,457点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、17,383点)
ア K282 水晶体再建術 1 テ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ 眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側) その他のもの(両側)
●●点 31,685点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、31,611点)
サ K282 水晶体再建術 2 ア K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合 眼内レンズを挿入しない場合
(片側) (片側)
●●点 14,901点
211
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,827点)
キ K282 水晶体再建術 2 サ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合 眼内レンズを挿入しない場合
(両側) (両側)
●●点 25,413点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,339点)
ユ K318 鼓膜形成手術 キ K318 鼓膜形成手術
●●点 31,981点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、31,907点)
メ K333 鼻骨骨折整復固定 ユ K333 鼻骨骨折整復固定
術 術
●●点 16,988点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、16,914点)
ミ K389 喉頭・声帯ポリー メ K389 喉頭・声帯ポリー
プ切除術 2 直達喉頭鏡又は プ切除術 2 直達喉頭鏡又は
ファイバースコープによるもの ファイバースコープによるもの
●●点 24,709点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、24,635点)
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 ミ K474 乳腺腫瘍摘出術
1 長径5センチメートル未満 1 長径5センチメートル未満
●●点 16,684点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、16,610点) は、16,610点)
ヱ K474 乳腺腫瘍摘出術 シ K474 乳腺腫瘍摘出術
2 長径5センチメートル以上 2 長径5センチメートル以上
●●点 22,904点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、22,830点)
ヒ K616-4 経皮的シャン ヱ K616-4 経皮的シャン
ト拡張術・血栓除去術 1 初 ト拡張術・血栓除去術 1 初
回(透析シャント閉塞又は高度 回
狭窄の場合)
●●点 26,013点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,939点)
モ K616-4 経皮的シャン (新設)
ト拡張術・血栓除去術 1 初
回(その他の場合)
●●点
212
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
セ K616-4 経皮的シャン ヒ K616-4 経皮的シャン
ト拡張術・血栓除去術 2 1 ト拡張術・血栓除去術 2 1
の実施後3月以内に実施する場 の実施後3月以内に実施する場
合 合
●●点 26,057点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,983点)
ス K617 下肢静脈瘤手術 モ K617 下肢静脈瘤手術
1 抜去切除術 1 抜去切除術
●●点 20,366点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,292点)
ン K617 下肢静脈瘤手術 セ K617 下肢静脈瘤手術
2 硬化療法(一連として) 2 硬化療法(一連として)
●●点 8,262点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、8,188点)
イイ K617 下肢静脈瘤手術 ス K617 下肢静脈瘤手術
3 高位結紮術 3 高位結紮術
●●点 9,258点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,184点)
イロ K617-2 大伏在静脈 ン K617-2 大伏在静脈抜
抜去術 去術
●●点 20,829点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,755点)
イハ K617-4 下肢静脈瘤 イイ K617-4 下肢静脈瘤
血管内焼灼術 血管内焼灼術
●●点 19,368点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,294点)
イニ K617-6 下肢静脈瘤 イロ K617-6 下肢静脈瘤
血管内塞栓術 血管内塞栓術
●●点 20,479点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,405点)
イホ K633 ヘルニア手術 イハ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(3歳未満に 5 鼠径ヘルニア(3歳未満に
限る。) 限る。)
●●点 31,914点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
213
は、●●点) は、31,840点)
イヘ K633 ヘルニア手術 イニ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(3歳以上6 5 鼠径ヘルニア(3歳以上6
歳未満に限る。) 歳未満に限る。)
●●点 24,786点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、24,712点)
イト K633 ヘルニア手術 イホ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(6歳以上15 5 鼠径ヘルニア(6歳以上15
歳未満に限る。) 歳未満に限る。)
●●点 21,023点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,949点)
イチ K633 ヘルニア手術 イヘ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(15歳以上に 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に
限る。) 限る。)
●●点 24,147点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、24,073点)
イリ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イト K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(3歳未満 ルニア手術(両側)(3歳未満
に限る。) に限る。)
●●点 63,751点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、63,677点)
イヌ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イチ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(3歳以上 ルニア手術(両側)(3歳以上
6歳未満に限る。) 6歳未満に限る。)
●●点 50,817点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、50,743点)
イル K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イリ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(6歳以上 ルニア手術(両側)(6歳以上
15歳未満に限る。) 15歳未満に限る。)
●●点 37,838点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、37,764点)
イヲ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イヌ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(15歳以上 ルニア手術(両側)(15歳以上
に限る。) に限る。)
●●点 49,389点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、49,315点)
イワ K721 内視鏡的大腸ポ イル K721 内視鏡的大腸ポ
214
リープ・粘膜切除術 1 長径 リープ・粘膜切除術 1 長径
2センチメートル未満 2センチメートル未満
●●点 12,580点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、12,506点)
イカ K721 内視鏡的大腸ポ イヲ K721 内視鏡的大腸ポ
リープ・粘膜切除術 2 長径 リープ・粘膜切除術 2 長径
2センチメートル以上 2センチメートル以上
●●点 16,153点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、16,079点)
イヨ K743 痔核手術(脱肛 イワ K743 痔核手術(脱肛
を含む。) 2 硬化療法(四 を含む。) 2 硬化療法(四
段階注射法によるもの) 段階注射法によるもの)
●●点 10,386点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,312点)
イタ K747 肛門良性腫瘍、 イカ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ 肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ
ローム切除術(肛門ポリープ切 ローム切除術(肛門ポリープ切
除術に限る。) 除術に限る。)
●●点 10,017点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,943点)
イレ K747 肛門良性腫瘍、 イヨ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ 肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ
ローム切除術(肛門尖圭コンジ ローム切除術(肛門尖圭コンジ
ローム切除術に限る。) ローム切除術に限る。)
●●点 7,617点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、7,543点)
イソ K768 体外衝撃波腎・ イタ K768 体外衝撃波腎・
尿管結石破砕術(一連につき) 尿管結石破砕術(一連につき)
●●点 25,702点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,628点)
イツ K823-6 尿失禁手術 イレ K823-6 尿失禁手術
(ボツリヌス毒素によるもの) (ボツリヌス毒素によるもの)
●●点 23,829点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、23,755点)
イネ K834-3 顕微鏡下精 イソ K834-3 顕微鏡下精
索静脈瘤手術 索静脈瘤手術
●●点 21,524点
215
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、21,450点)
イナ K867 子宮頸部(膣 イツ K867 子宮頸部(膣
部)切除術 部)切除術
●●点 15,253点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、15,179点)
イラ K872-3 子宮鏡下有 イネ K872-3 子宮鏡下有
茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜 茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜
ポリープ切除術 1 電解質溶 ポリープ切除術 1 電解質溶
液利用のもの 液利用のもの
●●点 22,099点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、22,025点)
イム K872-3 子宮鏡下有 (新設)
茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜
ポリープ切除術 2 組織切除
回収システム利用によるもの
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
イウ K872-3 子宮鏡下有 イナ K872-3 子宮鏡下有
茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜 茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜
ポリープ切除術 3 その他の ポリープ切除術 3 その他の
もの もの
●●点 18,115点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、18,041点)
イヰ K873 子宮鏡下子宮筋 イラ K873 子宮鏡下子宮筋
腫摘出術 1 電解質溶液利用 腫摘出術 1 電解質溶液利用
のもの のもの
●●点 36,674点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、36,600点)
イノ K873 子宮鏡下子宮筋 イム K873 子宮鏡下子宮筋
腫摘出術 2 その他のもの 腫摘出術 2 その他のもの
●●点 32,538点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、32,464点)
イオ K890-3 腹腔鏡下卵 イウ K890-3 腹腔鏡下卵
管形成術 管形成術
●●点 100,243点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、100,169点)
216
イク M001-2 ガンマナイ イヰ M001-2 ガンマナイ
フによる定位放射線治療 フによる定位放射線治療
●●点 60,796点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、60,722点)
[算定要件] [算定要件]
注1~2 (略) 注1~2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、以下に掲
げる手術を行った場合(入院し
た日から起算して5日までの期
間に限る。)は、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ K030 四肢・躯幹軟部
腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍
摘出術
●●点
ロ K070 ガングリオン摘
出術 1 手部ガングリオン
摘出術
●●点
ハ K093-2 手根管開放
手術(内視鏡下)
●●点
ニ K202 涙管チューブ挿
入術 1 涙道内視鏡を用い
るもの(片側)
●●点
ホ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(片側)
●●点
ヘ K219 眼瞼下垂症手術
1 眼瞼挙筋前転法(片側)
●●点
ト K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(片側)
●●点
チ K224 翼状片手術(弁
の移植を要するもの)(片
側)
●●点
217
リ K254 治療的角膜切除
術 1 エキシマレーザーに
よるもの(角膜ジストロフィ
ー又は帯状角膜変性に係るも
のに限る。)(片側)
●●点
ヌ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレー
ン挿入術(片側)
●●点
ル K282 水晶体再建術
1 眼内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの(片
側)
●●点
ヲ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 1
初回(透析シャント閉塞又は
高度狭窄の場合)
●●点
ワ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 1
初回(その他の場合)
●●点
カ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 2
1の実施後3月以内に実施す
る場合
●●点
ヨ K617 下肢静脈瘤手術
2 硬化療法(一連として)
●●点
タ K617-4 下肢静脈瘤
血管内焼灼術
●●点
レ K617-6 下肢静脈瘤
血管内塞栓術
●●点
ソ K721 内視鏡的大腸ポ
リープ・粘膜切除術 1 長
径2センチメートル未満
●●点
ツ K743 痔核手術(脱肛
を含む。) 2 硬化療法
218
(四段階注射法によるもの)
●●点
ネ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コン
ジローム切除術(肛門ポリー
プ切除術に限る。)
●●点
ナ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コン
ジローム切除術(肛門尖圭コ
ンジローム切除術に限る。)
●●点
ラ K823-6 尿失禁手術
(ボツリヌス毒素によるも
の)
●●点
4・5 (略) 3・4 (略)
[施設基準] [施設基準]
第十 短期滞在手術等基本料の施設 第十 短期滞在手術等基本料の施設
基準等 基準等
三 厚生労働大臣が定める保険医 三 厚生労働大臣が定める保険医
療機関 療機関
病院であること。 診療報酬の算定方法第一号た
だし書に規定する別に厚生労働
大臣が指定する病院の病棟を有
する病院又は診療所でないこ
と。
四 短期滞在手術等基本料の注3 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準
外来での手術に係る実績を一
定程度有していること。
五 (略) 四 (略)
219
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑰】
⑰ 地域加算の見直し
第1 基本的な考え方
令和6年人事院勧告における国家公務員の地域手当の見直しに伴い、
地域加算の対象地域及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
地域加算の地域区分及び評価を見直す。また、著しく点数が変動する
地域については経過措置を設ける。
改 定 案 現 行
【地域加算】 【地域加算】
[算定要件] [算定要件]
1 1級地 ●●点 1 1級地 18点
2 2級地 ●●点 2 2級地 15点
3 3級地 ●●点 3 3級地 14点
4 4級地 ●●点 4 4級地 11点
5 5級地 ●●点 5 5級地 9点
(削除) 6 6級地 5点
(削除) 7 7級地 3点
[経過措置] [経過措置]
別に定める地域に所在する保険医 (新設)
療機関においては、令和9年5月31
日までの間に限り、算定する区分の
調整を行う。
対象地域は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95
号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地
域に準じる地域とする。
当該地域に準じる地域については「、地方公務員の給与改定等に関する
取扱いについて」(令和7年 11 月 11 日総務副大臣通知)別紙2にて定め
る地域手当の支給地域を参考に、設定する。
220
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑱】
⑱ 看護補助者に係る加算の名称の見直し
第1 基本的な考え方
看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われ
ていることから、名称や評価内容にばらつきがあるため、看護補助者に
係る加算の名称を見直す。
第2 具体的な内容
看護補助者に係る加算の名称について、主として直接患者に対し療養
生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容にあわせて
名称を見直す。
改 定 案 現 行
【看護補助・患者ケア体制充実加算 【看護補助体制充実加算(療養病棟
(療養病棟入院基本料)】 入院基本料)】
[算定要件] [算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設 13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合するものとして保険医 基準に適合するものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出 療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につい た病棟に入院している患者につい
ては、当該基準に係る区分に従 ては、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ1 い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。た 日につき所定点数に加算する。た
だし、当該患者について、身体的 だし、当該患者について、身体的
拘束を実施した日は、看護補助・ 拘束を実施した日は、看護補助体
患者ケア体制充実加算3の例によ 制充実加算3の例により所定点数
り所定点数に加算する。 に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実 イ 看護補助体制充実加算1
加算1 80点 80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実 ロ 看護補助体制充実加算2
加算2 65点 65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実 ハ 看護補助体制充実加算3
加算3 55点 55点
※ 障害者施設等入院基本料、地域
包括医療病棟入院料及び地域包括
ケア病棟入院料においても同様。
221
【Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-①】
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
第1 基本的な考え方
医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に行う観点から、医療資
源の少ない地域の対象となる地域及び経過措置を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療資源の少ない地域について、令和5年医療施設静態調査等の直
近の統計を用いて見直しを行う。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
別表第六の二 厚生労働大臣が定め 別表第六の二 厚生労働大臣が定め
る地域 る地域
(削除) 一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢
部町、乙部町及び奥尻町の地域
一 北海道日高町、平取町、新冠 二 北海道日高町、平取町、新冠
町、浦河町、様似町、えりも町及 町、浦河町、様似町、えりも町及
び新ひだか町の地域 び新ひだか町の地域
二 北海道富良野市、上富良野町、 (新設)
中富良野町、南富良野町及び占冠
村
三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別 三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別
町、中頓別町、枝幸町、豊富町、 町、中頓別町、枝幸町、豊富町、
礼文町、利尻町、利尻富士町及び 礼文町、利尻町、利尻富士町及び
幌延町の地域 幌延町の地域
四 北海道紋別市、佐呂間町、遠軽 (新設)
町、湧別町、滝上町、興部町、西
興部村及び雄武町
五 北海道根室市、別海町、中標津 四 北海道根室市、別海町、中標津
町、標津町及び羅臼町の地域 町、標津町及び羅臼町の地域
六 青森県五所川原市、つがる市、 五 青森県五所川原市、つがる市、
鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中 鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中
泊町の地域 泊町の地域
七 青森県むつ市、大間町、東通 六 青森県むつ市、大間町、東通
村、風間浦村及び佐井村の地域 村、風間浦村及び佐井村の地域
八 岩手県花巻市、北上市、遠野市 七 岩手県花巻市、北上市、遠野市
222
及び西和賀町の地域 及び西和賀町の地域
九 岩手県大船渡市、陸前高田市及 八 岩手県大船渡市、陸前高田市及
び住田町の地域 び住田町の地域
(削除) 九 岩手県宮古市、山田町、岩泉町
及び田野畑村の地域
十 岩手県久慈市、普代村、野田村 十 岩手県久慈市、普代村、野田村
及び洋野町の地域 及び洋野町の地域
十一 岩手県二戸市、軽米町、九戸 (新設)
村及び一戸町
十二 秋田県大仙市、仙北市、美郷 十一 秋田県大仙市、仙北市、美郷
町、横手市、湯沢市、羽後町及び 町、横手市、湯沢市、羽後町及び
東成瀬村の地域 東成瀬村の地域
十三 山形県新庄市、金山町、最上 十二 山形県新庄市、金山町、最上
町、舟形町、真室川町、大蔵村、 町、舟形町、真室川町、大蔵村、
鮭川村及び戸沢村の地域 鮭川村及び戸沢村の地域
十四 埼玉県秩父市、横瀬町、皆野 (新設)
町、長瀞町及び小鹿野町
十五 東京都大島町、利島村、新島 十三 東京都大島町、利島村、新島
村、神津島村、三宅村、御蔵島 村、神津島村、三宅村、御蔵島
村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原 村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原
村の地域 村の地域
十六 新潟県十日町市、魚沼市、南 十四 新潟県十日町市、魚沼市、南
魚沼市、湯沢町及び津南町の地域 魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
十七 新潟県佐渡市の地域 十五 新潟県佐渡市の地域
十八 石川県輪島市、珠洲市、穴水 十六 石川県輪島市、珠洲市、穴水
町及び能登町の地域 町及び能登町の地域
十九 福井県大野市及び勝山市の地 十七 福井県大野市及び勝山市の地
域 域
二十 山梨県市川三郷町、早川町、 十八 山梨県市川三郷町、早川町、
身延町、南部町及び富士川町の地 身延町、南部町及び富士川町の地
域 域
(削除) 十九 長野県木曽郡の地域
(削除) 二十 長野県大町市及び北安曇野郡
の地域
二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下 二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下
呂市及び白川村の地域 呂市及び白川村の地域
二十二 愛知県新城市、設楽町、東 二十二 愛知県新城市、設楽町、東
栄町及び豊根村の地域 栄町及び豊根村の地域
二十三 三重県尾鷲市、熊野市、紀 (新設)
北町、御浜町及び紀宝町
(削除) 二十三 滋賀県長浜市及び米原市の
地域
二十四 滋賀県高島市の地域 二十四 滋賀県高島市の地域
二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝 二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝
223
来市、香美町及び新温泉町の地域 来市、香美町及び新温泉町の地域
二十六 奈良県五條市、吉野町、大 二十六 奈良県五條市、吉野町、大
淀町、下市町、黒滝村、天川村、 淀町、下市町、黒滝村、天川村、
野迫川村、十津川村、下北山村、 野迫川村、十津川村、下北山村、
上北山村、川上村及び東吉野村の 上北山村、川上村及び東吉野村の
地域 地域
二十七 島根県雲南市、奥出雲町及 二十七 島根県雲南市、奥出雲町及
び飯南町の地域 び飯南町の地域
二十八 島根県大田市、川本町、美 (新設)
郷町及び邑南町
二十九 島根県海士町、西ノ島町、 二十八 島根県海士町、西ノ島町、
知夫村及び隠岐の島町の地域 知夫村及び隠岐の島町の地域
三十 岡山県真庭市及び新庄村 (新設)
三十一 香川県小豆郡の地域 二十九 香川県小豆郡の地域
三十二 長崎県五島市の地域 三十 長崎県五島市の地域
三十三 長崎県小値賀町及び新上五 三十一 長崎県小値賀町及び新上五
島町の地域 島町の地域
三十四 長崎県壱岐市の地域 三十二 長崎県壱岐市の地域
三十五 長崎県対馬市の地域 三十三 長崎県対馬市の地域
三十六 鹿児島県西之表市及び熊毛 三十四 鹿児島県西之表市及び熊毛
郡の地域 郡の地域
三十七 鹿児島県奄美市及び大島郡 三十五 鹿児島県奄美市及び大島郡
の地域 の地域
三十八 沖縄県宮古島市及び多良間 三十六 沖縄県宮古島市及び多良間
村の地域 村の地域
三十九 沖縄県石垣市、竹富町及び 三十七 沖縄県石垣市、竹富町及び
与那国町の地域 与那国町の地域
上記のほか、離島振興法第二条第一 上記のほか、離島振興法第二条第一
項の規定により離島振興対策実施 項の規定により離島振興対策実施
地域として指定された離島の地 地域として指定された離島の地
域、奄美群島振興開発特別措置法 域、奄美群島振興開発特別措置法
第一条に規定する奄美群島の地 第一条に規定する奄美群島の地
域、小笠原諸島振興開発特別措置 域、小笠原諸島振興開発特別措置
法第四条第一項に規定する小笠原 法第四条第一項に規定する小笠原
諸島の地域及び沖縄振興特別措置 諸島の地域及び沖縄振興特別措置
法第三条第三号に規定する離島の 法第三条第三号に規定する離島の
地域に該当する地域 地域に該当する地域
2.対象地域の見直し以前に当該地域で入院料等の届出を行っていた医
療機関に対する経過措置について、医療資源の少ない地域に配慮した
施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保す
る観点から、その期間を延長する。
224
[経過措置]
(1)令和6年3月 31 日において、現に令和6年度診療報酬改定前
の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和 12 年5
月 31 日までの間、なお効力を有するものとする。
(2)令和8年3月 31 日において、現に令和8年度診療報酬改定前
の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和 14 年5
月 31 日までの間、なお効力を有するものとする。
225
【Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-②】
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携
して確保する評価の新設
第1 基本的な考え方
人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能を確保する
観点から、地域の外来・在宅医療の確保に係る支援を行い、病状の急変
等により緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療
機関について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能を確保す
る観点から、人口 20 万人未満かつ人口密度が 200 人/平方キロメー
トル未満である二次医療圏及び離島等の地域において、地域の外来・
在宅診療体制の確保に係る支援を行うとともに、病状の急変等により
緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療機関に
おける入院医療の提供に係る評価を新設する。
2.上記医療機関が情報通信機器を用いた医学管理を行った場合の評価
を新設する。
(新) 医療提供機能連携確保加算(入院初日) ●●点
[算定告示]
区分番号A2●●に掲げる医療提供機能連携確保加算の注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は
第3節の特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定
点数に加算する。
(新) 医療提供機能連携確保加算 ●●点
226
[算定告示]
区分番号A2●●に掲げる医療提供機能連携確保加算の注1に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第2章特掲診療料
第1部医学管理等第1節医学管理等に掲げる医学管理を、情報通信機
器を用いて行った場合は、医療提供機能連携確保加算として、月1回
に限り●●点を更に所定点数に加算する。
[施設基準(告示)]
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院
基本料、地域包括医療病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に
係る届出を行っている病棟を有すること。
(2) 別表第●に掲げる地域における外来・在宅診療体制の確保に係
る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)につ
いて、十分な実績を有していること。
(3) 別表第●に掲げる地域における急性期患者の受入れにつき、十
分な実績を有していること。
[施設基準(通知)]
(1) 「基本診療料の施設基準等」別表第●に掲げる地域における、
外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者
に対して行う診療に限る。)の実績として、次のいずれか二つ以上
を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏にお
いて満たす必要がある。
ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を
派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に 40 日以
上であること。
イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療
機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣し
て行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であ
ること。
ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1
年間に 20 日以上であること。
227
エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う
診療を実施した日数の合計が、直近1年間に 40 日以上であるこ
と。
(2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受
けた患者又は(1)のウ若しくはエによる診療を受けた日から3
か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要
となったものの受入れを、当該年度において3件以上実施してい
ること。
(3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関
又は第三次救急医療機関であること。
[施設基準(告示)]
別表第●に掲げる地域
都道府県 二次医療圏 市町村
南檜山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町
北渡島檜山 八雲町、長万部町、今金町、せたな町
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都
後志 村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積
丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、
南空知
月形町
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦
中空知
臼町、新十津川町、雨竜町
北海道
北空知 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町
西胆振 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町
日高 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川
上川北部
町
富良野 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
留萌 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻
宗谷
町、利尻富士町、幌延町
228
紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武
遠紋
町
根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
西北五地域 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所
青森県 上十三地域
村
下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村
胆江 奥州市、金ケ崎町
両磐 一関市、平泉町
気仙 大船渡市、陸前高田市、住田町
岩手県 釜石 釜石市、大槌町
宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
久慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町
二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町
白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎
宮城県 仙南
町、丸森町
山形県 最上 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川
県南
村
福島県
相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、
相双
浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
栃木県 県西 鹿沼市、日光市
藤岡 藤岡市、上野村、神流町
富岡 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町
群馬県
吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
沼田 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
埼玉県 秩父 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ
東京都 島しょ
島村、小笠原村
魚沼 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
新潟県
佐渡 佐渡市
富山県 新川 魚津市、黒部市、入善町、朝日町
229
砺波 砺波市、小矢部市、南砺市
能登中部 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町
石川県
能登北部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
奥越 大野市、勝山市
福井県 丹南 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
嶺南 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町
峡東 山梨市、笛吹市、甲州市
峡南 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
山梨県
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山
富士・東部
中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田
上伊那
村
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売
飯伊
長野県 木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
木曽 上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町
大北 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
北信 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村
岐阜県 飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
静岡県 賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県 東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
三重県 東紀州 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
湖北 長浜市、米原市
滋賀県
湖西 高島市
丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
京都府 中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市
南丹 亀岡市、南丹市、京丹波町
但馬 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
兵庫県
丹波 丹波篠山市、丹波市
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川
奈良県 南和
村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
橋本 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
和歌山県
有田 有田市、湯浅町、広川町、有田川町
230
御坊 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
田辺 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
新宮 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
鳥取県 中部 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
雲南 雲南市、奥出雲町、飯南町
大田 大田市、川本町、美郷町、邑南町
島根県 浜田 浜田市、江津市
益田 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
高梁・新見 高梁市、新見市
真庭 真庭市、新庄村
岡山県
津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲
津山・英田
町
広島県 備北 三次市、庄原市
岩国 岩国市、和木町
柳井 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町
山口県
長門 長門市
萩 萩市、阿武町
南部 小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
徳島県
西部 美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町
香川県 小豆 土庄町、小豆島町
宇摩 四国中央市
愛媛県 八幡浜・大洲 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
宇和島 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、
安芸
芸西村
高知県
高幡 須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町
幡多 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町
五島 五島市
上五島 小値賀町、新上五島町
長崎県
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市
231
鹿本 山鹿市
阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村
八代 八代市、氷川町
熊本県 芦北 水俣市、芦北町、津奈木町
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球
球磨
磨村、あさぎり町
天草 上天草市、天草市、苓北町
南部 佐伯市
豊肥 竹田市、豊後大野市
大分県
西部 日田市、九重町、玖珠町
北部 中津市、豊後高田市、宇佐市
延岡西臼杵 延岡市、高千穂町、日之影町、五ケ瀬町
日南串間 日南市、串間市
宮崎県 西諸 小林市、えびの市、高原町
西都児湯 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向入郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
南薩 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市
川薩 薩摩川内市、さつま町
出水 阿久根市、出水市、長島町
曽於 曽於市、志布志市、大崎町
鹿児島県
肝属 鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町
熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城
奄美
町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋
北部
沖縄県 村、伊是名村
八重山 石垣市、竹富町、与那国町
上記のほか、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定
により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振
興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島
の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4
232
条第1項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成 1
4 年法律第 14 号)第3条第三号に規定する離島の地域に該当する地域
3.離島における入院医療の応需体制の確保をさらに推進する観点か
ら、離島加算の評価を引き上げる。
改 定 案 現 行
【離島加算】 【離島加算】
離島加算 ●●点 離島加算 18点
233
【Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-③】
③ 歯科巡回診療に係る適切な推進
第1 基本的な考え方
歯科医療が十分に提供されていない地域等において歯科診療を適切に
推進するため、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用い
た巡回診療について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.歯科巡回診療車を用いて巡回診療を実施した場合の評価を新設する。
(新) 地域歯科医療加算 ●●点
[算定要件(告示)]
歯科医療提供が困難である地域等において、自治体等と連携し、歯
科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算と
して、●●点を所定点数に加算する。
※ 再診料についても同様。
[算定要件(通知)]
地域歯科医療加算については、巡回診療によらなければ住民の歯科
医療の確保が困難である地域又は専門歯科医療機関が身近にない地域
の患者に対して、自治体等と連携し、巡回診療実施計画を提出した保
険医療機関が、歯科医療の確保を目的として行う巡回診療を評価する
ものであり、具体的には当該地域に居住する患者に対して、歯科ユニ
ット等を搭載した診療車(以下「歯科巡回診療車」という。)内で歯科
診療を実施した場合に加算する。なお、「自治体等と連携」とは、次に
掲げるいずれかのことをいい、地域歯科医療加算を算定する場合は、
イからハまでのいずれに該当するかを診療録及び診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
イ 自治体等が設置している保険医療機関が歯科巡回診療車を所有し
ている。
ロ 都道府県の定める医療計画等の自治体の計画に基づく巡回診療で
ある。
ハ その他イ又はロに準ずるものである。
2.巡回診療により処置等を行った場合の加算を新設する。
234
改 定 案 現 行
【処置(通則)】 【処置(通則)】
[算定要件] [算定要件]
10 区分番号A000に掲げる初診 (新設)
料の注9又は区分番号A002に
掲げる再診料の注7に掲げる地域
歯科医療加算を算定した患者に対
して、巡回診療時に処置を行った
場合は、所定点数の100分の●●に
相当する点数を、当該処置の所定
点数に加算する。ただし、通則第
5号に掲げる加算を算定する場合
は、この限りでない。
※ 手術の通則、歯冠修復及び欠損
補綴の通則についても同様。
235
【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う
医療機関の評価-①】
① 協力医療機関が協力対象施設と行う
カンファレンス等に係る施設基準の見直し
第1 基本的な考え方
介護保険施設や在宅医療機関の後方支援を行うに当たり、実効性のあ
る連携関係を保ちつつ業務効率化を図る観点から、協力医療機関に対し
て求めている協力対象施設との情報共有・カンファレンスの頻度を見直
す。
第2 具体的な内容
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の注 10 に掲げる介護保険施
設等連携往診加算の施設基準における、協力医療機関と介護保険施設とで
行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率
化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報
共有を行わない場合は原則年3回に見直す。
改 定 案 現 行
【協力対象施設入所者入院加算】 【協力対象施設入所者入院加算】
[施設基準] [施設基準]
1 協力対象施設入所者入院加算に 1 協力対象施設入所者入院加算に
関する施設基準 関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た (2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。 すもの。
ア 次のいずれにも該当してい ア 次のいずれにも該当してい
ること。 ること。
(イ) 介護保険施設等におい (イ) 介護保険施設等におい
て、診療を行う患者の診療 て、診療を行う患者の診療
情報及び病状急変時の対応 情報及び病状急変時の対応
方針等をあらかじめ患者の 方針等をあらかじめ患者の
同意を得た上で当該介護保 同意を得た上で当該介護保
険施設等から協力医療機関 険施設等から協力医療機関
である保険医療機関に適切 である保険医療機関に適切
に提供されており、必要に に提供されており、必要に
応じて入院受入れを行う保 応じて入院受入れを行う保
険医療機関に所属する保険 険医療機関に所属する保険
236
医がICTを活用して当該 医がICTを活用して当該
患者の診療情報及び病状急 患者の診療情報及び病状急
変時の対応方針を常に確認 変時の対応方針を常に確認
可能な体制を有しているこ 可能な体制を有しているこ
と。 と。
(ロ) 当該介護保険施設等と (ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医 協力医療機関である保険医
療機関において、介護保険 療機関において、当該入所
施設等の入所者の病状が急 者の診療情報及び急変時の
変した場合等における対応 対応方針等の共有を図るた
方針等の共有を図るため、 め、年3回以上の頻度でカ
年1回以上の頻度でカンフ ンファレンスを実施してい
ァレンスを実施しているこ ること。なお、当該カンフ
と。 ァレンスは、ビデオ通話が
可能な機器を用いて実施し
ても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力 イ 当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関 医療機関である保険医療機関
において、介護保険施設等の において、当該入所者の診療
入所者の病状が急変した場合 情報及び急変時の対応方針等
等における対応方針等の共有 の共有を図るため、1月に1
を図るため、年に3回以上の 回以上の頻度でカンファレン
頻度でカンファレンスを実施 スを実施していること。な
していること。ただし、当該 お、当該カンファレンスは、
介護保険施設等において入院 ビデオ通話が可能な機器を用
の必要性が認められた入所者 いて実施しても差し支えな
の入院を、年に2件以上受け い。
入れた場合には、カンファレ
ンスの実施は年に1回以上の
頻度であれば良いこととす
る。この場合において、入退
院に際して当該介護保険施設
等の職員と、入所者の急変時
の対応方針及び診療又は入院
依頼時の連絡方法等に係る適
切な情報共有が行われている
こと。
(3) (2)のアの(ロ)及び (新設)
(2)のイに規定するカンファ
レンスは、ビデオ通話が可能な
機器を用いて実施しても差し支
えない。また、当該カンファレ
ンスが別添3の第26の5の1の
(4)に規定する入退院支援加
237
算1における連携機関とのカン
ファレンスを兼ねることは差し
支えない。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
【介護保険施設等連携往診加算】 【介護保険施設等連携往診加算】
1 介護保険施設等連携往診加算に 1 介護保険施設等連携往診加算に
関する施設基準 関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た (2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。 すもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該 ア 次の(イ)及び(ロ)に該
当していること。 当していること。
(イ) 往診を行う患者の診療 (イ) 往診を行う患者の診療
情報及び急変時の対応方針 情報及び急変時の対応方針
等をあらかじめ患者の同意 等をあらかじめ患者の同意
を得た上で介護保険施設等 を得た上で介護保険施設等
の協力医療機関として定め の協力医療機関として定め
られている保険医療機関に られている保険医療機関に
適切に提供され、必要に応 適切に提供され、必要に応
じて往診を行う医師が所属 じて往診を行う医師が所属
する保険医療機関がICT する保険医療機関がICT
を活用して当該診療情報及 を活用して当該診療情報及
び急変時の対応方針等を常 び急変時の対応方針等を常
に確認可能な体制を有して に確認可能な体制を有して
いること。 いること。
(ロ) 当該介護保険施設等と (ロ) 往診を行う患者が入所
協力医療機関である保険医 している介護保険施設等と
療機関において、介護保険 当該介護保険施設等の協力
施設等の入所者の病状が急 医療機関として定められて
変した場合等における対応 いる医療機関において、当
方針等の共有を図るため、 該入所者の診療情報及び急
年1回以上の頻度でカンフ 変時の対応方針等の共有を
ァレンスを実施しているこ 図るため、年3回以上の頻
と。 度でカンファレンスを実施
していること。なお、当該
カンファレンスは、ビデオ
通話が可能な機器を用いて
実施しても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力 イ 往診を行う患者が入所して
医療機関である保険医療機関 いる介護保険施設等と当該介
において、介護保険施設等の 護保険施設等の協力医療機関
入所者の病状が急変した場合 として定められている医療機
等における対応方針等の共有 関において、当該入所者の診
238
を図るため、年に3回以上の 療情報及び急変時の対応方針
頻度でカンファレンスを実施 等の共有を図るため、月1回
していること。ただし、当該 以上の頻度でカンファレンス
介護保険施設等において往診 を実施していること。なお、
の必要性が認められた入所者 当該カンファレンスは、ビデ
の往診を、年に2件以上行っ オ通話が可能な機器を用いて
た場合には、カンファレンス 実施しても差し支えない。
の実施は年に1回以上の頻度
であれば良いこととする。こ
の場合において、往診に際し
て当該介護保険施設等の職員
と、入所者の急変時の対応方
針及び往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行
われていること。
(3) (2)のアの(ロ)及び (新設)
(2)のイに規定するカンフ
ァレンスは、ビデオ通話が可
能な機器を用いて実施しても
差し支えない。また、当該カ
ンファレンスが基本診療料施
設基準通知の別添3の第26の
5の1の(4)に規定する入
退院支援加算1における連携
機関とのカンファレンスを兼
ねることは差し支えない。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
239
【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能(緊急入院等)を担
う医療機関の評価-②】
② 包括期入院医療における充実した後方支援の評
価
第1 基本的な考え方
高齢者救急、在宅医療及び介護保険施設の後方支援を更に充実させる
観点から、地域包括医療病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料につい
て、これらの体制及び一定の実績を持つ医療機関を更に評価する。
第2 具体的な内容
許可病床数 200 床未満の救急医療若しくは下り搬送を受け入れる体制を
有する急性期病棟を有しない保険医療機関における地域包括医療病棟又は
地域包括ケア病棟において、在宅医療や介護保険施設の後方支援について
十分な体制と実績を有する場合の加算を新設する。
(新) 包括期充実体制加算(1日につき) ●●点
[対象患者]
在宅医療や介護保険施設の後方支援を担うに当たり十分な体制及び
実績を有する許可病床数 200 床未満の急性期病棟を有しない保険医療
機関において地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟(入院医療管理
料を算定する病室を含む。)に入院する患者
[算定要件]
注1 在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担うに当たり十
分な体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、
包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、入院した日から起算して●日を限度とし
て所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診
療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
240
(2) 区分番号A304に掲げる地域包括医療病棟入院料又は区分番号
A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を
有する病院であること。
(3) 区分番号A100に掲げる急性期病院一般入院料及び急性期一般
入院基本料を算定する病棟を有しない病院であること。
(4) 地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険
施設等の後方支援を担うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分有してい
ること。
(6) 入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であるこ
と。
241
【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医
療機関の評価-③】
③ 地域包括ケア病棟における初期加算等の
評価の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括ケア病棟における在宅医療や協力対象施設の後方支援の機能
をより高く評価する観点から、初期加算の対象となる患者の範囲及び評
価並びに退院支援に係る診療報酬項目の包括範囲を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅患者支援病床初期加算について、①の対象を救急搬送された患者
から緊急入院した患者に拡大するとともに、それ以外の患者に対する初期
加算を急性期患者支援病床初期加算を参考に見直す。
2.B005退院時共同指導料2及びB005-1-2介護支援等連携指導
料について、包括範囲から除外する。
改 定 案 現 行
【地域包括ケア病棟入院料】 【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
注6 当該病棟又は病室に入院して 注6 当該病棟又は病室に入院して
いる患者のうち、急性期医療を いる患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病 担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保 棟から転院した患者又は当該保
険医療機関(急性期医療を担う 険医療機関(急性期医療を担う
保険医療機関に限る。)の一般 保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者について 病棟から転棟した患者について
は、急性期患者支援病床初期加 は、急性期患者支援病床初期加
算として、介護老人保健施設、 算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホー 介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人 ム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム等又は自宅から入院した ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関 患者については、治療方針に関
する患者又はその家族の意思決 する患者又はその家族の意思決
定に対する支援を行った場合 定に対する支援を行った場合
に、在宅患者支援病床初期加算 に、在宅患者支援病床初期加算
として、転棟若しくは転院又は として、転棟若しくは転院又は
242
入院した日から起算して14日を 入院した日から起算して14日を
限度として、次に掲げる点数を 限度として、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に それぞれ1日につき所定点数に
加算する。 加算する。
イ 急性期患者支援病床初期加算 イ 急性期患者支援病床初期加算
(略) (略)
ロ 在宅患者支援病床初期加算 ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入 (1) 介護老人保健施設から入
院した患者の場合 院した患者の場合
① 緊急入院した患者の場合 ① 救急搬送された患者又は
●●点 他の保険医療機関で区分番
号C004-2に掲げる救
急患者連携搬送料を算定し
当該他の保険医療機関から
搬送された患者であって、
入院初日から当該病棟に入
院した患者の場合
580点
② ①の患者以外の患者の場 ② ①の患者以外の患者の場
合 ●●点 合 480点
(2) 介護医療院、特別養護老 (2) 介護医療院、特別養護老
人ホーム、軽費老人ホーム、 人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム等又は自宅か 有料老人ホーム等又は自宅か
ら入院した患者の場合 ら入院した患者の場合
① 緊急入院した患者の場合 ① 救 急 搬 送 さ れ た 患者又は
●●点 他の保険医療機関で区分番
号C004-2に掲げる救
急患者連携搬送料を算定し
当該他の保険医療機関から
搬送された患者であって、
入院初日から当該病棟に入
院した患者の場合
480点
② ①の患者以外の患者の場 ② ①の患者以外の患者の場
合 ●●点 合 380点
7 診療に係る費用(注3から注 7 診療に係る費用(注3から注
6まで及び注8に規定する加 6まで及び注8に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修 算、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、在宅患者緊 病院入院診療加算、在宅患者緊
急入院診療加算、医師事務作業 急入院診療加算、医師事務作業
補助体制加算、地域加算、離島 補助体制加算、地域加算、離島
加算、特定感染症患者療養環境 加算、特定感染症患者療養環境
特別加算、医療安全対策加算、 特別加算、医療安全対策加算、
243
感染対策向上加算、患者サポー 感染対策向上加算、患者サポー
ト体制充実加算、報告書管理体 ト体制充実加算、報告書管理体
制加算、データ提出加算、入退 制加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイに限 院支援加算(1のイに限
る。)、医療的ケア児(者)入 る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加 院前支援加算、認知症ケア加
算、薬剤総合評価調整加算、排 算、薬剤総合評価調整加算、排
尿自立支援加算及び協力対象施 尿自立支援加算及び協力対象施
設入所者入院加算、区分番号B 設入所者入院加算、区分番号B
001の34に掲げる二次性骨折 001の34に掲げる二次性骨折
予防継続管理料(ロに限 予防継続管理料(ロに限
る。)、区分番号B005に掲 る。)、第2章第2部在宅医
げる退院時共同指導料2、区分 療、区分番号H004に掲げる
番号B005-1-2に掲げる 摂食機能療法、区分番号J03
介護支援等連携指導料、第2章 8に掲げる人工腎臓、区分番号
第2部在宅医療、区分番号H0 J042に掲げる腹膜灌流及び
04に掲げる摂食機能療法、区 区分番号J400に掲げる特定
分番号J038に掲げる人工腎 保険医療材料(区分番号J03
臓、区分番号J042に掲げる 8に掲げる人工腎臓又は区分番
腹膜灌流及び区分番号J400 号J042に掲げる腹膜灌流に
に掲げる特定保険医療材料(区 係るものに限る。)、第10部手
分番号J038に掲げる人工腎 術、第11部麻酔、第14部その他
臓又は区分番号J042に掲げ 並びに除外薬剤・注射薬の費用
る腹膜灌流に係るものに限 を除く。)は、地域包括ケア病
る。)、第10部手術、第11部麻 棟入院料1、地域包括ケア入院
酔、第14部その他並びに除外薬 医療管理料1、地域包括ケア病
剤・注射薬の費用を除く。) 棟入院料2、地域包括ケア入院
は、地域包括ケア病棟入院料 医療管理料2、地域包括ケア病
1、地域包括ケア入院医療管理 棟入院料3、地域包括ケア入院
料1、地域包括ケア病棟入院料 医療管理料3、地域包括ケア病
2、地域包括ケア入院医療管理 棟入院料4及び地域包括ケア入
料2、地域包括ケア病棟入院料 院医療管理料4に含まれるもの
3、地域包括ケア入院医療管理 とする。
料3、地域包括ケア病棟入院料
4及び地域包括ケア入院医療管
理料4に含まれるものとする。
244
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-①】
① 入退院支援加算等の見直し
第1 基本的な考え方
入退院支援において、関係機関との連携、生活に配慮した支援及び入
院前からの支援を強化する観点から、入退院支援加算等の評価や要件を
見直す。
第2 具体的な内容
1.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、
地域包括ケア病棟入院料における入退院支援加算1の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算(退院時1回)】 【入退院支援加算(退院時1回)】
1 入退院支援加算1 1 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合 イ 一般病棟入院基本料等の場合
700点 700点
ロ 地域包括医療病棟入院料、 (新設)
回復期リハビリテーション病
棟入院料及び地域包括ケア病
棟入院料の場合
●●点
ハ 療養病棟入院基本料等の場合 ロ 療養病棟入院基本料等の場合
1,300点 1,300点
2・3 (略) 2・3 (略)
2.地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の
提供を行った場合の加算を新設する。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算(退院時1回)】 【入退院支援加算(退院時1回)】
[算定要件] [算定要件]
注1~4(略) 注1~4(略)
5 注4の加算を算定する患者に (新設)
ついて、添付の必要を認め、当
該患者の同意を得て、別の保険
医療機関、精神障害者施設又は
介護老人保健施設若しくは介護
245
医療院に対して、退院後の治療
計画、検査結果、画像診断に係
る画像情報その他の必要な情報
を添付して情報提供を行った場
合は更に●●点を所定点数に加
算する。
3.入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保
険施設等への誘導を行うことによって、当該介護保険施設等から金品
を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基
準に規定する。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算】 【入退院支援加算】
[施設基準] [施設基準]
三十五の六 入退院支援加算の施設 三十五の六 入退院支援加算の施設
基準等 基準等
(1) 入退院支援加算1に関する (1) 入退院支援加算1に関する
施設基準 施設基準
イ~二 (略) イ~二 (略)
ホ 退院患者を特定の介護保険 (新設)
施設等へ誘導することによっ
て、当該介護施設等から金品
その他の財産上の利益を収受
していないこと。
へ (略) ホ (略)
(2) 入退院支援加算2に関する (2) 入退院支援加算2に関する
施設基準 施設基準
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
二 退院患者を特定の介護保険 (新設)
施設等へ誘導することによっ
て、当該介護施設等から金品
その他の財産上の利益を収受
していないこと。
ホ (略) ニ (略)
(3) 入退院支援加算3に関する (3) 入退院支援加算3に関する
施設基準 施設基準
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 退院患者を特定の介護保険 (新設)
施設等へ誘導することによっ
て、当該介護施設等から金品
その他の財産上の利益を収受
していないこと。
246
4.入退院支援加算の算定対象となる患者における退院困難な要因につ
いて見直す。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算】 【入退院支援加算】
[算定要件] [算定要件]
(1)(略) (1)(略)
(2) 入退院支援加算1にあって (2) 入退院支援加算1にあって
は、入退院支援及び地域連携業務 は、入退院支援及び地域連携業務
に専従する職員(以下「入退院支 に専従する職員(以下「入退院支
援職員」という。)を各病棟に専 援職員」という。)を各病棟に専
任で配置し、原則として入院後3 任で配置し、原則として入院後3
日以内に患者の状況を把握すると 日以内に患者の状況を把握すると
ともに退院困難な要因を有してい ともに退院困難な要因を有してい
る患者を抽出する。また、入退院 る患者を抽出する。また、入退院
支援加算2にあっては、患者の入 支援加算2にあっては、患者の入
院している病棟等において、原則 院している病棟等において、原則
として入院後7日以内に退院困難 として入院後7日以内に退院困難
な要因を有している患者を抽出す な要因を有している患者を抽出す
る。なお、ここでいう退院困難な る。なお、ここでいう退院困難な
要因とは、以下のものである。 要因とは、以下のものである。
ア・イ (略) ア・イ (略)
ウ 要介護状態であるとの疑いが ウ 要介護状態であるとの疑いが
あるが要介護認定が未申請であ あるが要介護認定が未申請であ
ること若しくは要支援状態であ ること又は要支援状態であると
るとの疑いがあるが要支援認定 の疑いがあるが要支援認定が未
が未申請であること又は現に認 申請であること
定を受けていているが、認定を
受けている要介護状態区分若し
くは要支援状態区分以外の区分
に該当する疑いがあるが変更の
申請がされていないこと(介護
保険法施行令第2条各号に規定
する特定疾病を有する40歳以上
65歳未満の者及び65歳以上の者
に限る。)
エ~ソ(略) エ~ソ(略)
タ 患者の意思決定支援及び退院 (新設)
後の生活に向けた調整を行うに
当たって、家族及び親族との連
絡が困難であること
247
5.正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げない
よう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算に規定を設ける。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[施設基準] [施設基準]
第五 病院の入院基本料の施設基準 第五 病院の入院基本料の施設基準
等 等
一 通則 一 通則
(1)~(9)(略) (1)~(9)(略)
(10) 入院中の患者への家族等 (新規)
による面会については、感染
対策等の正当な理由なく面会
を妨げないよう、面会に係る
規定を策定する等の配慮をす
ることが望ましい。
※ 特定入院料の施設基準等におい
ても同様。
【入退院支援加算】 【入退院支援加算】
[施設基準] [施設基準]
第26の5 入退院支援加算 第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施 1 入退院支援加算1に関する施
設基準 設基準
(1)(略) (1)(略)
(2) 第35の6(1)ホの規定 (新規)
について、入院中の患者とそ
の家族等との面会は、患者の
療養生活の質の向上及び尊厳
の保持に資するのみならず、
円滑な退院支援を行う上でも
重要であることから、感染対
策等の正当な理由なく、入院
中の患者に対する家族等によ
る面会を妨げてはならないこ
と。また、やむを得ず面会の
制限を行う場合であっても、
当該制限が必要以上に厳格な
ものとならないよう配慮する
こと。
なお、これらを踏まえ、面
会に関する規定を策定すると
248
ともに、当該規定について定
期的に見直しを行うこと。併
せて、患者及びその家族等に
対し、当該規定の内容が十分
に周知されるよう、病棟等の
見やすい場所に掲示するこ
と。
※ 入退院支援加算2及び入退院支
援加算3においても同様。
6.入退院支援加算と精神科入退院支援加算双方を届出するにあたって
は、保険医療機関において同一の入退院支援部門である場合、入退院
支援部門に配置が求められる専従職員が双方の業務を兼ねられること
を明記する。
改 定 案 現 行
【精神科入退院支援加算】 【精神科入退院支援加算】
[施設基準] [施設基準]
1 精神科入退院支援加算に関する 1 精神科入退院支援加算に関する
施設基準 施設基準
(1)(略) (1)(略)
(2) 次のア又はイを満たすこ (2) 次のア又はイを満たすこ
と。 と。
ア (略) ア (略)
イ 当該入退院支援部門に、入 イ 当該入退院支援部門に、入
退院支援及び地域連携業務に 退院支援及び地域連携業務に
関する十分な経験を有する専 関する十分な経験を有する専
従の精神保健福祉士及び入退 従の精神保健福祉士及び入退
院支援及び地域連携業務に関 院支援及び地域連携業務に関
する経験を有する専任の看護 する経験を有する専任の看護
師が配置されていること。 師が配置されていること。
当該専従の看護師又は精神 当該専従の看護師又は精神
保健福祉士(以下この項にお 保健福祉士(以下この項にお
いて「看護師等」という。) いて「看護師等」という。)
については、週3日以上常態 については、週3日以上常態
として勤務しており、かつ、 として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上 所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専従の非 の勤務を行っている専従の非
常勤看護師等(入退院支援及 常勤看護師等(入退院支援及
び地域連携業務に関する十分 び地域連携業務に関する十分
な経験を有する看護師等に限 な経験を有する看護師等に限
249
る。)を2名以上組み合わせ る。)を2名以上組み合わせ
ることにより、常勤看護師等 ることにより、常勤看護師等
と同じ時間帯にこれらの非常 と同じ時間帯にこれらの非常
勤看護師等が配置されている 勤看護師等が配置されている
場合には、当該基準を満たし 場合には、当該基準を満たし
ているとみなすことができ ているとみなすことができ
る。 る。
なお、入退院支援部門は、 なお、入退院支援部門は、
精神保健福祉士配置加算若し 精神保健福祉士配置加算若し
くは地域移行機能強化病棟入 くは地域移行機能強化病棟入
院料の退院支援部署、精神科 院料の退院支援部署又は精神
地域移行実施加算の地域移行 科地域移行実施加算の地域移
推進室又は入退院支援加算の 行推進室と同一でもよい。ま
入退院支援部門と同一でもよ た、入退院支援部門に専従す
い。また、入退院支援部門に る従事者が精神保健福祉士の
専従する従事者が精神保健福 場合には、当該精神保健福祉
祉士の場合には、当該精神保 士は、精神科地域移行実施加
健福祉士は、精神科地域移行 算の地域移行推進室と兼務す
実施加算の地域移行推進室と ることができる。
兼務することができる。
入退院支援加算及び精神科
入退院支援加算の入退院支援
部門の専従又は専任の看護師
は、双方を兼務することがで
きる。入退院支援部門に専従
又は専任の精神保健福祉士が
併せて社会福祉士の資格を持
つ場合は、入退院支援加算に
係る入退院支援部門の専従又
は専任の社会福祉士を兼務す
ることができる。
7.医療保護入院等診療料について、多職種による退院支援を行った場
合に対する評価を新設する。
改 定 案 現 行
【医療保護入院等診療料】 【医療保護入院等診療料】
医療保護入院等診療料 医療保護入院等診療料 300点
1 医療保護入院等診療料1 (新設)
●●点
2 医療保護入院等診療料2 (新設)
●●点
【算定要件】 【算定要件】
250
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注 別に厚生労働大臣が定める施設
設基準に適合しているものとし 基準に適合しているものとして地
て地方厚生局長等に届け出た保 方厚生局長等に届け出た保険医療
険医療機関において、精神保健 機関において、精神保健福祉法第
福祉法第29条第1項、第29条の 29条第1項、第29条の2第1項、
2第1項、第33条第1項又は第 第33条第1項又は第33条の6第1
33条の6第1項の規定による入 項の規定による入院に係る患者に
院に係る患者に対して、精神保 対して、精神保健指定医が治療計
健指定医が治療計画を策定し、 画を策定し、当該治療計画に基づ
当該治療計画に基づき、治療管 き、治療管理を行った場合は、患
理を行った場合は、患者1人に 者1人につき1回に限り算定す
つき1回に限り算定する。 る。
2 2については、1を算定した (新設)
患者に対して、多職種で退院支
援を行った場合に、入院日から
起算して6月までの間は3月に
1回に限り、6月以降は6月に
1回に限り算定する。
251
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-②】
② 介護支援等連携指導料の見直し
第1 基本的な考え方
入退院時の支援において、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等
との連携及び地域の入退院支援に係る情報共有等の規定に基づいた入院
前からの支援を強化する観点から、介護支援等連携指導料の要件を見直
す。
第2 具体的な内容
入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体
制を構築している介護支援専門員等と共同して、患者の状態を踏まえて
導入が望ましい介護サービス等について説明及び指導を行った場合の評
価を新設する。
改 定 案 現 行
【介護支援等連携指導料】 【介護支援等連携指導料】
介護支援等連携指導料1 400点 介護支援等連携指導料 400点
介護支援等連携指導料2 ●●点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 介護支援等連携指導料1につ 注 当該保険医療機関に入院中の患
いては、当該保険医療機関に入 者に対して、当該患者の同意を得
院中の患者に対して、当該患者 て、医師又は医師の指示を受けた
の同意を得て、医師又は医師の 看護師、社会福祉士等が介護支援
指示を受けた看護師、社会福祉 専門員又は相談支援専門員と共同
士等が介護支援専門員又は相談 して、患者の心身の状態等を踏ま
支援専門員と共同して、患者の えて導入が望ましい介護サービス
心身の状態等を踏まえて導入が 又は障害福祉サービス等や退院後
望ましい介護サービス又は障害 に利用可能な介護サービス又は障
福祉サービス等や退院後に利用 害福祉サービス等について説明及
可能な介護サービス又は障害福 び指導を行った場合に、当該入院
祉サービス等について説明及び 中2回に限り算定する。この場合
指導を行った場合に、当該入院 において、同一日に、区分番号B
中2回に限り算定する。この場 005の注3に掲げる加算(介護
合において、同一日に、区分番 支援専門員又は相談支援専門員と
号B005の注3に掲げる加算 共同して指導を行った場合に限
(介護支援専門員又は相談支援 る。)は、別に算定できない。
専門員と共同して指導を行った
場合に限る。)は、別に算定で
252
きない。また、当該入院中、介
護支援等連携指導料1を算定し
た場合は、注2に掲げる介護支
援等連携指導料2は算定できな
い。
2 介護支援等連携指導料2につ (新設)
いては、当該保険医療機関に入
院中の患者(ただし、入退院支
援加算1の届出を行っている病
棟に入院中の患者に限る。)に
対して、当該患者の同意を得
て、入退院支援及び地域連携業
務を担う部門の担当者が、平時
から連携体制を構築している介
護支援専門員又は相談支援専門
員と共同して必要な患者の心身
の状態等を踏まえて導入が望ま
しい介護サービス又は障害福祉
サービス等について説明及び指
導を行った場合に、当該入院中
に2回に限り算定する。なお、
同一日に、区分番号B005の
注3に掲げる加算(介護支援専
門員又は相談支援専門員と共同
して指導を行った場合に限
る。)は、別に算定できない。
253
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-③】
③ 回復期リハビリテーション病棟における高次脳
機能障害者に対する退院支援の推進
第1 基本的な考え方
高次脳機能障害患者に対して退院後も必要な障害福祉サービス等を適
切に提供する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料に高次脳
機能障害患者の退院支援体制に係る要件を追加する。
第2 具体的な内容
回復期リハビリテーション病棟入院料1から5まで及び回復期リハビ
リテーション入院医療管理料において、高次脳機能障害者支援センター
や指定障害福祉サービス事業所等の情報を把握するとともに、高次脳機
能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて対象機関に患者
情報の提供を行うことを要件とする。
改 定 案 現 行
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料】 院料】
[施設基準] [施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟 十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等 入院料の施設基準等
イ~ヌ (略) イ~ヌ (略)
ル 高次脳機能障害患者が退院 (新設)
後、円滑に障害福祉サービス等
を利用できるよう必要な体制が
整備されていること。
1 通則 1 通則
(14) 当該保険医療機関において (新設)
当該地域の高次脳機能障害者
支援法(令和七年法律第九十
六号)第十九条第一項に規定
する高次脳機能障害者支援セ
ンター並びに他の保険医療機
関、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成十七年法律第
254
百二十三号)に基づく生活介
護、自立訓練、就労継続支
援、自立生活援助、共同生活
援助、相談支援及び計画相談
支援等の障害福祉サービス等
を提供する事業所又は施設及
び児童福祉法(昭和二十二年
法律第百六十四号)に基づく
指定障害児通所支援事業者、
指定障害児入所施設等及び指
定障害児相談支援事業者であ
って、高次脳機能障害の患者
に適したサービスを提供する
ものの情報(所在地、連絡先
及び提供サービス等)を、あ
らかじめ把握するとともに、
当該情報を、当該病棟に入院
中の「基本診療料の施設基準
等」の別表第九に掲げる「高
次脳機能障害を伴った重症脳
血管障害、重度の頸髄損傷及
び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当する患者の退
院時に、当該患者又はその家
族等退院後に患者の看護に当
たる者に対して、説明の上、
提供していること。また、退
院後に他の保険医療機関又は
障害福祉サービスによるリハ
ビリテーションの継続を予定
している患者については、当
該患者又はその家族等退院後
に患者の看護に当たる者の同
意が得られた場合は、利用を
予定している保険医療機関、
当該生活介護等を提供する事
業所若しくは施設、指定障害
児通所支援事業所又は指定障
害児入所施設等に対して、3
月以内に作成したリハビリテ
ーション総合実施計画書等を
文書により提供できる体制を
整備していること。
255
※ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料についても同
様。
256
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-④】
④ 感染対策向上加算等における専従要件の見直し
「Ⅰ-2-5-②」を参照のこと。
257
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケ
アの推進-①】
① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一
体的な取組の更なる推進
第1 基本的な考え方
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進
する観点から、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要
件を見直す。また、地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口
腔連携加算についても同様の見直しを行う。更に、地域包括ケア病棟に
おいてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。
第2 具体的な内容
1.リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設
基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加
算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加
算についても同様の見直しを行う。
改 定 案 現 行
【リハビリテーション・栄養・口腔 【リハビリテーション・栄養・口腔
連携体制加算】 連携体制加算】
1 リハビリテーション・栄養・口 リハビリテーション・栄養・口腔連
腔連携体制加算1(1日につき) 携 体 制 加 算 ( 1 日につき) 120点
●●点
2 リハビリテーション・栄養・口 (新設)
腔連携体制加算2(1日につき)
●●点
[算定要件] [算定要件]
(1) リハビリテーション・栄養・ (1) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算1及び2は、急 口腔連携体制加算は、急性期医療
性期医療において、当該病棟に入 において、当該病棟に入院中の患
院中の患者のADLの維持、向上 者のADLの維持、向上等を目的
等を目的に、早期からの離床や経 に、早期からの離床や経口摂取が
口摂取が図られるよう、リハビリ 図られるよう、リハビリテーショ
テーション、栄養管理及び口腔管 ン、栄養管理及び口腔管理に係る
理に係る多職種による評価と計画 多職種による評価と計画に基づ
に基づき、医師、看護師、当該病 き、医師、看護師、当該病棟に専
258
棟に専従及び専任理学療法士、作 従及び専任の理学療法士、作業療
業療法士及び言語聴覚士(以下こ 法士及び言語聴覚士(以下この項
の項において「専従の理学療法士 において「専従の理学療法士等」
等」という。)、当該病棟に専任 という。)、当該病棟に専任の管
の管理栄養士及びその他必要に応 理栄養士及びその他必要に応じた
じた他の職種により、以下のアか 他の職種により、以下のアからエ
らエまでに掲げる取組を行った場 までに掲げる取組を行った場合
合に、患者1人につきリハビリテ に、患者1人につきリハビリテー
ーション・栄養管理・口腔管理に ション・栄養管理・口腔管理に係
係る計画を作成した日から起算し る計画を作成した日から起算して
て14日を限度に算定できる。ただ 14日を限度に算定できる。ただ
し、やむを得ない理由により、入 し、やむを得ない理由により、入
棟後48時間を超えて計画を策定し 棟後48時間を超えて計画を策定し
た場合においては、当該計画の策 た場合においては、当該計画の策
定日にかかわらず、入棟後3日目 定日にかかわらず、入棟後3日目
を起算日とする。 を起算日とする。
ア~エ (略) ア~エ (略)
[施設基準] [施設基準]
第18の2 リハビリテーション・栄 第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算 養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口 1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1に関する施設基 腔連携体制加算に関する施設基準
準
(1)~(5) (略) (1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価 (6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。 全て満たすこと。なお、ア~ウ
について、新規に届出をする場
合は、直近3月間の実績が施設
基準を満たす場合、届出するこ
とができる。
ア~エ(略) ア~エ(略)
(7)~(9) (略) (7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい (10) 当該保険医療機関におい
て、BIの測定に関わる職員を て、BIの測定に関わる職員を
対象としたBIの測定に関する 対象としたBIの測定に関する
研修会を年1回以上開催するこ 研修会を年1回以上開催するこ
と。なお、当該職員研修会にお と。
いては、併せて機能的自立度評
価法(Functional Independence
Measure)(以下「FIM」とい
う。)の測定に関する内容も含
むことが望ましい。
259
2 リハビリテーション・栄養・口 (新設)
腔連携体制加算2に関する施設基
準
(1) 1の(1)、(3)から
(5)まで及び(7)から
(10)までの基準を満たしてい
ること。
(2) 当該病棟に、専従の常勤理
学療法士等が2名以上配置され
ている。なお、うち1名は専任
の従事者でも差し支えない。複
数の病棟において当該加算の届
出を行う場合には、病棟ごとに
それぞれ専従の理学療法士等が
配置されていること。また、当
該理学療法士等(専従のものに
限る。)は、「H000」心大
血管疾患リハビリテーション
料、「H001」脳血管疾患等
リハビリテーション料、「H0
01-2」廃用症候群リハビリ
テーション料、「H002」運
動器リハビリテーション料、
「H003」呼吸器リハビリテ
ーション料、「H004」摂食
機能療法、「H005」視能訓
練、「H006」難病患者リハ
ビリテーション料、「H00
7」障害児(者)リハビリテー
ション料、「H007-2」が
ん患者リハビリテーション料、
「H007-3」認知症患者リ
ハビリテーション料及び「H0
08」集団コミュニケーション
療法料(以下「疾患別リハビリ
テーション等」という。)を担
当する専従者との兼務はできな
いものであること。
ただし、当該病棟内に「A3
08」回復期リハビリテーショ
ン入院医療管理料又は「A30
8-3」地域包括ケア入院医療
管理料1から4までのいずれか
を算定する病室がある場合に
260
は、当該病室における理学療法
士等の業務について兼務しても
差し支えない。また、リハビリ
テーション・栄養・口腔連携体
制加算2における専従の理学療
法士等においては、「A25
1」排尿自立支援加算、「A2
30-4」精神科リエゾンチー
ム加算及び「H004」摂食嚥
下機能回復体制加算における理
学療法士等の業務についても兼
務して差し支えない。
(3) プロセス・アウトカム評価
として、以下のアからウまでの
基準を全て満たすこと。
ア 1の(6)のア及びエを満
たすこと。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土曜日、日
曜日又は祝日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数から、当
該病棟の入棟患者に対する平
日における1日あたりの疾患
別リハビリテーション料の提
供単位数を除した割合が●割
以上であること。
ウ 直近1年間に、当該病棟を
退院又は転棟した患者(死亡
退院及び終末期のがん患者等
を除く。)のうち、退院又は
転棟時におけるADLが入院
時と比較して低下した患者の
割合が●%未満であること。
3 届出に関する事項 2 届出に関する事項
リハビリテーション・栄養・口 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1及び2の施設基 腔連携体制加算の施設基準に係る
準に係る届出は、別添7の様式5 届出は、別添7の様式5の5を用
の5を用いること。1の(6)の いること。1の(6)のア~ウの
アからウまで及び2の(3)のア 実績については、新規に届出をす
からウまで(1の(6)のエに係 る場合は、直近3月間の実績が施
るものを除く。)の実績について 設基準を満たす場合、届出するこ
は、新規に届出をする場合は、直 とができる。また、施設基準を満
近3月間の実績が施設基準を満た たさなくなったため所定点数を加
261
す場合、届出することができる。 算できなくなった後、再度届出を
また、施設基準を満たさなくなっ 行う場合については、新規に届出
たため所定点数を加算できなくな をする場合には該当しない。ま
った後、再度届出を行う場合につ た、届出以降は、前年度1年間の
いては、新規に届出をする場合に 1の(6)のアからエの実績を毎
は該当しない。また、届出以降 年8月に別添7の様式5の5の2
は、前年度1年間の1の(6)の を用いて、地方厚生(支)局長に報
アからエまで又は2の(3)のア 告すること。
からウまでの実績を毎年8月に別
添7の様式5の5の2を用いて、
地方厚生(支)局長に報告するこ
と。
※ 地域包括医療病棟入院料の注10
に規定するリハビリテーション・
栄養・口腔連携加算についても同
様
2.地域包括ケア病棟における質の高いリハビリテーション・栄養管理・口腔
管理の一体的な取組を推進する観点から、地域包括ケア病棟において
もリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。ま
た、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養
情報連携料の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【地域包括ケア病棟入院料】 【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 診療に係る費用(注3から注 7 診療に係る費用(注3から注
6まで及び注8に規定する加 6まで及び注8に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修 算、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、在宅患者緊 病院入院診療加算、在宅患者緊
急入院診療加算、医師事務作業 急入院診療加算、医師事務作業
補助体制加算、地域加算、離島 補助体制加算、地域加算、離島
加算、特定感染症患者療養環境 加算、特定感染症患者療養環境
特別加算、医療安全対策加算、 特別加算、医療安全対策加算、
感染対策向上加算、患者サポー 感染対策向上加算、患者サポー
ト体制充実加算、報告書管理体 ト体制充実加算、報告書管理体
制加算、データ提出加算、入退 制加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイに限 院支援加算(1のイに限
る。)、医療的ケア児(者)入 る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加 院前支援加算、認知症ケア加
算、薬剤総合評価調整加算、排 算、薬剤総合評価調整加算、排
262
尿自立支援加算及び協力対象施 尿自立支援加算及び協力対象施
設入所者入院加算、区分番号B 設入所者入院加算、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食 001の34に掲げる二次性骨折
事指導料(注14に掲げる加算を 予防継続管理料(ロに限
算定する患者に限る。)、区分 る。)、第2章第2部在宅医
番号B011の6に掲げる栄養 療、区分番号H004に掲げる
情報連携料(注14に掲げる加算 摂食機能療法、区分番号J03
を算定する患者に限る。)、区 8に掲げる人工腎臓、区分番号
分番号B001の34に掲げる二 J042に掲げる腹膜灌流及び
次性骨折予防継続管理料(ロに 区分番号J400に掲げる特定
限る。)、第2章第2部在宅医 保険医療材料(区分番号J03
療、区分番号H004に掲げる 8に掲げる人工腎臓又は区分番
摂食機能療法、区分番号J03 号J042に掲げる腹膜灌流に
8に掲げる人工腎臓、区分番号 係るものに限る。)、第10部手
J042に掲げる腹膜灌流及び 術、第11部麻酔、第14部その他
区分番号J400に掲げる特定 並びに除外薬剤・注射薬の費用
保険医療材料(区分番号J03 を除く。)は、地域包括ケア病
8に掲げる人工腎臓又は区分番 棟入院料1、地域包括ケア入院
号J042に掲げる腹膜灌流に 医療管理料1、地域包括ケア病
係るものに限る。)、第10部手 棟入院料2、地域包括ケア入院
術、第11部麻酔、第14部その他 医療管理料2、地域包括ケア病
並びに除外薬剤・注射薬の費用 棟入院料3、地域包括ケア入院
を除く。)は、地域包括ケア病 医療管理料3、地域包括ケア病
棟入院料1、地域包括ケア入院 棟入院料4及び地域包括ケア入
医療管理料1、地域包括ケア病 院医療管理料4に含まれるもの
棟入院料2、地域包括ケア入院 とする。
医療管理料2、地域包括ケア病
棟入院料3、地域包括ケア入院
医療管理料3、地域包括ケア病
棟入院料4及び地域包括ケア入
院医療管理料4に含まれるもの
とする。
8~13 8~13
14 リハビリテーション、栄養管 (新設)
理及び口腔 管理を連携・推進す
る体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、
リハビリテーション・栄養・口
腔連携加算として、リハビリテ
ーション、栄養管理及び口腔管
理に係る計画を作成した日から
263
起算して14日を限度として●●
点を所定点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料 十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等 の施設基準等
(1)~(24) (略) (1)~(24)(略)
(25) 地域包括ケア病棟入院料の (新設)
注14に規定するリハビリテーシ
ョン・栄養・口腔連携加算の施
設基準
イ 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が一名以上配置され
ていること。
ロ 当該病棟に入院中の患者に
対して、ADL等の維持、向
上及び栄養管理等に資する十
分な体制が整備されているこ
と。
ハ 口腔管理を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
1~13 (略) 1~13(略)
14 地域包括ケア病棟入院料の「注 (新設)
14」に掲げるリハビリテーショ
ン・栄養・口腔連携加算の施設基
準
(1) 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が1名以上配置されて
いること。なお、当該専任の管
理栄養士として配置される病棟
は、1名につき1病棟に限る。
(2) 当該保険医療機関におい
て、以下のいずれも満たす常勤
医師が1名以上勤務しているこ
と。
ア リハビリテーション医療に
関する3年以上の経験を有し
ていること。
イ 適切なリハビリテーショ
ン、栄養管理、口腔管理に係
る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけ
264
るリハビリテーション、栄養管
理、口腔管理に係る研修とは、
医療関係団体等が開催する急性
期のリハビリテーション医療等
に関する理論及び評価法等に関
する総合的な内容を含む研修で
あり、2日以上かつ12時間以上
の研修期間で、修了証が交付さ
れるものである。
ア~シ (略)
(4) プロセス・アウトカム評価
として、以下の基準を全て満た
すこと。
ア 当該病棟に入棟した患者の
うち、当該病棟への入棟後3
日(入棟日の翌々日)までに
疾患別リハビリテーションを
実施した患者の割合が直近1
年間で●割以上であること。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土日祝日に
おける1日あたりの疾患別リ
ハビリテーションの提供単位
数から、当該病棟の入棟患者
に対する平日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数を除した
割合が●割以上であること。
ウ 当該病棟の入院患者のう
ち、院内で発生した褥瘡
(DESIGN-R2020分類d2以上
とする。)を保有している入
院患者の割合が2.5%未満で
あること。なお、その割合
は、次の(イ)に掲げる数を
(ロ)に掲げる数で除して算出
する。ただし、届出時の直近
月の初日(以下この項におい
て「調査日」という。)にお
ける当該病棟の入院患者数が
80人以下の場合は、本文の規
定にかかわらず、当該病棟の
入院患者のうち、院内で発生
した褥瘡を保有している入院
265
患者が2人以下であること。
(イ)・(ロ) (略)
(5) 当該病棟の入院患者に対
し、適切な口腔ケアを提供する
とともに、口腔状態に係る課題
(口腔衛生状態の不良や咬合不
良等)を認めた場合は、必要に
応じて当該保険医療機関の歯科
医師等へ連携する又は歯科診療
を担う他の保険医療機関への受
診を促す体制が整備されている
こと。
(6) 当該保険医療機関におい
て、基本的日常生活活動度
(Barthel Index)(以下「B
I」という。)の測定に関わる
職員を対象としたBIの測定に
関する研修会を年1回以上開催
すること。
266
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-②】
② 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進
「Ⅰ-2-5-④」を参照のこと。
267
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-③】
③ 口腔状態に係る課題を抱えた患者についての
歯科医療機関との連携の推進
第1 基本的な考え方
入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点か
ら、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関が歯科医療機関
とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯
科診療を受けられるよう連携を行った場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
歯科医療機関との連携体制を構築している保険医療機関において、入
院中の治療が必要と判断された口腔状態の課題を抱える患者に対し、連
携している歯科医療機関との間で手配を行い、患者が入院中に歯科診療
を受けた場合の評価を新設する。
(新) 口腔管理連携加算 ●●点
[対象患者]
入院中の患者であって、医師が入院中の歯科治療が必要と判断した口
腔状態の課題を抱える患者
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院してい
る患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療
上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判
断した者について、連携体制を構築している他の歯科医療機関
に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者
の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療
が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、
区分番号B009診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれ
るものとする。
[施設基準]
268
(1) 歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科診療を行う別の
保険医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を
構築していること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保
険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
269
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-④】
④ 入院患者の口腔管理における
医科歯科連携の推進
第1 基本的な考え方
医科歯科連携を推進し入院患者の口腔管理を充実させる観点から、医
科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関からの依頼に基づき入
院患者に対して歯科訪問診療を実施した場合について、新たな評価を行
う。
第2 具体的な内容
保険医療機関の歯科医師が、連携体制を構築している他の保険医療機関
からの依頼に基づき、口腔状態に係る課題を抱える入院患者に対して、歯科
訪問診療を行った場合の評価を新設する。
(新) 医科連携訪問加算 ●●点
[対象患者]
口腔状態に係る課題により、医科における治療上の課題が生じてい
るとして、連携する歯科診療以外の診療のみを行う他の保険医療機関
から依頼のあった入院中の患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
連携する歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基
づき、当該保険医療機関に入院中の口腔状態に係る課題のために医科
における治療上の課題が生じている患者に対して、歯科訪問診療を実
施した場合は、医科連携訪問加算として、所定点数に●●点を加算す
る。ただし、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、
B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等
口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅳ)、B000-10回復期等口腔機能管理計画策定料及びB000
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は別に算定できない。
[施設基準]
270
(1) 他の保険医療機関に入院中の口腔状態に課題を抱える患者につい
て、当該保険医療機関の依頼に基づく対応に係る連携体制を構築し
ていること。
(2) 連携する保険医療機関の依頼に円滑に対応するために必要な情報
を共有していること。
271
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-
①】
① 機能強化加算の見直し
第1 基本的な考え方
かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算
の要件等を見直す。
第2 具体的な内容
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要
否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨を踏まえ、
機能強化加算について、要件を見直す。
改 定 案 現 行
【機能強化加算】 【機能強化加算】
[算定要件] [算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設 10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療 方厚生局長等に届け出た保険医療
機関(許可病床数が200床未満の病 機関(許可病床数が200床未満の病
院又は診療所に限る。)において 院又は診療所に限る。)において
初診を行った場合は、機能強化加 初診を行った場合は、機能強化加
算として、80点を所定点数に加算 算として、80点を所定点数に加算
する。 する。
[施設基準] [施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算 三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準 の施設基準
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 健康保険法第六十八条 (新設)
の二第一項の規定により三
年以内の期限が付された同
法第六十三条第三項第一号
の指定を受けた診療所以外
の保険医療機関であるこ
と。
(5) 以下に掲げる届出を行っ (新設)
ていることが望ましい。
イ 区分番号A001の注13
272
に掲げる外来データ提出加
算
ロ 区分番号B001-2-
9の注4に掲げる外来デー
タ提出加算
ハ 区分番号B001-3の
注4に掲げる外来データ提
出加算
ホ 区分番号B001-3-
3の注4に掲げる外来デー
タ提出加算
ト 区分番号C002の注13
に掲げる在宅データ提出加
算
リ 区分番号C002-2の
注7に掲げる在宅データ提
出加算
ヌ 区分番号C003の注7
に掲げる在宅データ提出加
算
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第1の3 機能強化加算 第1の3 機能強化加算
1 機能強化加算に関する施設基準 1 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)~(5) (略) 次のいずれにも該当すること。
(6) 「医療機関(災害拠点病 (1)~(5) (略)
院以外)における災害対応の (新設)
ための BCP 作成の手引き」
等を参考に、医療機関の実情
に応じて、災害等の発生時に
おいて、当該保険医療機関に
おいて患者に対する医療の提
供を継続的に実施することを
目指すこと、非常時の体制で
早期の業務再開を図ること及
び患者と職員の安全を確保す
ること等を目的とした計画
(以下この項において「業務
継続計画」という。)を策定
し、当該計画に従い必要な措
置を講じること。また、定期
的に業務継続計画の見直しを
行い、必要に応じて業務継続
273
計画の変更を行うこと。
(7) 健康保険法第六十八条
の二第一項の規定により三 (新設)
年以内の期限が付された同
法第六十三条第三項第一号
の指定を受けた診療所以外
の保険医療機関であるこ
と。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に機能強化加算の届出を行ってい
る保険医療機関については、令和9年5月 31 日までの間に限り、
1の(6)に該当するものとみなす。
274
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-②】
② 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し
第1 基本的な考え方
生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣
病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を見直す。
第2 具体的な内容
1.生活習慣病管理料(Ⅱ)は、生活習慣に関する総合的な治療管理を行
うことを評価したものであることを踏まえ、当該治療管理の範囲を超
えて必要な患者に別途行われるべき医学管理や、生活習慣病とは直接
的な関係の乏しい疾患に関する医学管理、時間外対応・救急対応に関
する医学管理、情報提供等に関連する評価については、その実施を適
切に推進する観点から、当該管理料の包括範囲から除く。
2.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病を主病とする患者
に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理
を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬
剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】 【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設 注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許 基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は 可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂 診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病 質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患 を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患 者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定 者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生 し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管 活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限 理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、別 主病とする場合にあっては、区
に厚生労働大臣が定める薬剤を 分番号C101に掲げる在宅自
投与している場合であって、区 己注射指導管理料を算定してい
275
分番号C101に掲げる在宅自 るときは、算定できない。
己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
【生活習慣病管理料(Ⅱ)】 【生活習慣病管理料(Ⅱ)】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設 注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許 基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は 可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂 診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病 質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患 を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患 者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定 者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生 し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管 活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限 理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、別 主病とする場合にあっては、区
に厚生労働大臣が定める薬剤を 分番号C101に掲げる在宅自
投与している場合であって、区 己注射指導管理料を算定してい
分番号C101に掲げる在宅自 るときは、算定できない。
己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患 2 生活習慣病管理を受けている患
者に対して行った区分番号A0 者に対して行った区分番号A0
01の注8に掲げる医学管理、 01の注8に掲げる医学管理、
第2章第1部第1節医学管理料 第2章第1部第1節医学管理料
等(区分番号B001の2に掲 等(区分番号B001の9に掲
げる特定薬剤治療管理料、区分 げる外来栄養食事指導料、区分
番号B001の3に掲げる悪性 番号B001の11に掲げる集団
腫瘍特異物質治療管理料、区分 栄養食事指導料、区分番号B0
番号B001の9に掲げる外来 01の20に掲げる糖尿病合併症
栄養食事指導料、区分番号B0 管理料、区分番号B001の22
01の11に掲げる集団栄養食事 に掲げるがん性疼痛緩和指導管
指導料、区分番号B001の14 理料、区分番号B001の24に
に掲げる高度難聴指導管理料、 掲げる外来緩和ケア管理料、区
区分番号B001の16に掲げる 分番号B001の27に掲げる糖
喘息治療管理料、区分番号B0 尿病透析予防指導管理料、区分
01の20に掲げる糖尿病合併症 番号B001の37に掲げる慢性
管理料、区分番号B001の22 腎臓病透析予防指導管理料、区
に掲げるがん性疼痛緩和指導管 分番号B001-3-2に掲げ
理料、区分番号B001の23に るニコチン依存症管理料、区分
掲げるがん患者指導管理料、区 番号B001-9に掲げる療
分番号B001の24に掲げる外 養・就労両立支援指導料、区分
276
来緩和ケア管理料、区分番号B 番号B005の14に掲げるプロ
001の26に掲げる植込型輸液 グラム医療機器等指導管理料、
ポンプ持続注入療法指導管理 区分番号B009に掲げる診療
料、区分番号B001の27に掲 情報提供料(Ⅰ)、区分番号B
げる糖尿病透析予防指導管理 009-2に掲げる電子的診療
料、区分番号B001の29に掲 情報評価料、区分番号B010
げる乳腺炎重症化予防ケア・指 に掲げる診療情報提供料
導料、区分番号B001の34に (Ⅱ)、区分番号B010-2
掲げる二次性骨折予防継続管理 に掲げる診療情報連携共有料、
料、区分番号B001の36に掲 区分番号B011に掲げる連携
げる下肢創傷処置管理料、区分 強化診療情報提供料及び区分番
番号B001の37に掲げる慢性 号B011-3に掲げる薬剤情
腎臓病透析予防指導管理料、区 報提供料を除く。)の費用は、
分番号B001-2-4に掲げ 生活習慣病管理料(Ⅱ)に含ま
る地域連携夜間・休日診療料、 れるものとする。
区分番号B001-2-6に掲
げる救急外来医学管理料、区分
番号B001-2-8に掲げる
外来放射線照射診療料、区分番
号B001-2-12に掲げる外
来腫瘍化学療法診療料、区分番
号B001-3-2に掲げるニ
コチン依存症管理料、区分番号
B001-9に掲げる療養・就
労両立支援指導料、区分番号B
005-6に掲げるがん治療連
携計画策定料、区分番号B00
5-6-2に掲げるがん治療連
携指導料、区分番号B005-
7に掲げる認知症専門診断管理
料、区分番号B005-7-3
に掲げる認知症サポート指導
料、区分番号B005-8に掲
げる肝炎インターフェロン治療
計画料、区分番号B005-14
に掲げるプログラム医療機器等
指導管理料、区分番号B006
に掲げる救急救命管理料、区分
番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B00
9-2に掲げる電子的診療情報
評価料、区分番号B010に掲
げる診療情報提供料(Ⅱ)、区
分番号B010-2に掲げる診
277
療情報連携共有料、区分番号B
011に掲げる連携強化診療情
報提供料、区分番号B011-
3に掲げる薬剤情報提供料、区
分番号B012に掲げる傷病手
当金意見書交付料及び区分番号
B013に掲げる療養費同意書
交付料を除く。)の費用は、生
活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれ
るものとする。
[施設基準] [施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び 四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準 生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準
(略) (略)
(●) 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び (新設)
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1
に規定する厚生労働大臣が定
める薬剤
インスリン製剤
グルカゴン様ペプチド―1受
容体アゴニスト
インスリン・グルカゴン様ペ
プチド―1受容体アゴニスト配
合剤
3.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推
進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関との連携を行
う場合の評価を新設する。
(新) 眼科医療機関連携強化加算 ●●点
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予
防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得
て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必
要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者1人
につき年1回に限り所定点数に●●点を加算する。
278
(新) 歯科医療機関連携強化加算 ●●点
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診
断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患
者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連
携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき
年1回に限り所定点数に●●点を加算する。
4.生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を
少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
5.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医
療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けることを不要と
する。
279
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-③】
③ 特定疾患療養管理料の見直し
第1 基本的な考え方
特定疾患療養管理料は、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ
医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであることを踏
まえ、当該管理が適切に実施されるようその対象疾患の要件を見直す。
第2 具体的な内容
特定疾患療養管理料の対象となる疾病について、消化性潰瘍のある患
者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合
には、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外する。
改 定 案 現 行
【特定疾患療養管理料】 【特定疾患療養管理料】
[施設基準] [施設基準]
別表第一 特定疾患療養管理料並び 別表第一 特定疾患療養管理料並び
に処方料及び処方箋料の特定疾患 に処方料及び処方箋料の特定疾患
処方管理加算に規定する疾患 処方管理加算に規定する疾患
結核 結核
悪性新生物 悪性新生物
甲状腺障害 甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症 処置後甲状腺機能低下症
スフィンゴリピド代謝障害及び スフィンゴリピド代謝障害及び
その他の脂質蓄積障害 その他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症 ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその他の リポ蛋白代謝障害及びその他の
脂(質)血症(家族性高コレステ 脂(質)血症(家族性高コレステ
ロール血症等の遺伝性疾患に限 ロール血症等の遺伝性疾患に限
る。) る。)
リポジストロフィー リポジストロフィー
ローノア・ベンソード腺脂肪腫 ローノア・ベンソード腺脂肪腫
症 症
虚血性心疾患 虚血性心疾患
不整脈 不整脈
心不全 心不全
脳血管疾患 脳血管疾患
一過性脳虚血発作及び関連症候 一過性脳虚血発作及び関連症候
群 群
280
単純性慢性気管支炎及び粘液膿 単純性慢性気管支炎及び粘液膿
性慢性気管支炎 性慢性気管支炎
詳細不明の慢性気管支炎 詳細不明の慢性気管支炎
その他の慢性閉塞性肺疾患 その他の慢性閉塞性肺疾患
肺気腫 肺気腫
喘息 喘息
喘息発作重積状態 喘息発作重積状態
気管支拡張症 気管支拡張症
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(消化 胃潰瘍
性潰瘍のある患者への投与が禁忌 十二指腸潰瘍
である非ステロイド性抗炎症薬の
投与を受けている場合を除く。)
胃炎及び十二指腸炎 胃炎及び十二指腸炎
肝疾患(経過が慢性なものに限 肝疾患(経過が慢性なものに限
る。) る。)
慢性ウイルス肝炎 慢性ウイルス肝炎
アルコール性慢性膵炎 アルコール性慢性膵炎
その他の慢性膵炎 その他の慢性膵炎
思春期早発症 思春期早発症
性染色体異常 性染色体異常
アナフィラキシー アナフィラキシー
ギラン・バレー症候群 ギラン・バレー症候群
281
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④】
④ 地域包括診療加算等の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括診療加算等について、対象疾患を有する要介護高齢者等への
継続的かつ全人的な医療を推進する観点や、適切な服薬管理の実施を推
進する観点から、対象患者や要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料及び
認知症地域包括診療料の対象患者に、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、
慢性心不全又は慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ、介
護給付又は予防給付を受けている要介護被保険者等である患者を追加
する。また、簡素化の観点から、認知症地域包括診療加算及び認知症
地域包括診療料について、地域包括診療加算及び地域包括診療料と統
合した評価体系に見直す。
2.地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定する保険医療機関の連
携薬局について、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の薬剤の院
内処方が可能な体制が整備されている保険医療機関に限り、24 時間対
応の体制が整備されていなくてもよいものとする。
3.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、担当医が、地域包
括支援センター等と連携し、認知症患者の診断後支援に係る取組につ
いて、患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい旨を明記
する。
改 定 案 現 行
【地域包括診療加算】 【地域包括診療加算】
注1~11 (略) 注1~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施 12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。) 険医療機関(診療所に限る。)
において、入院中の患者以外の において、脂質異常症、高血圧
患者に対して、当該患者の同意 症、糖尿病、慢性心不全、慢性
を得て、療養上必要な指導及び 腎臓病(慢性維持透析を行って
282
診療を行った場合には、地域包 いないものに限る。)又は認知
括診療加算として、当該基準に 症のうち2以上の疾患を有する
係る区分に従い、次に掲げる点 患者に対して、当該患者の同意
数を所定点数に加算する。 を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1 イ 地域包括診療加算1 28点
(1) 認知症を有する患者等の (新設)
場合 ●●点
(2) その他の慢性疾患等を有 (新設)
する患者の場合 ●●点
ロ 地域包括診療加算2 ロ 地域包括診療加算2 21点
(1) 認知症を有する患者等の (新設)
場合 ●●点
(2) その他の慢性疾患等を有 (新設)
する患者の場合 ●●点
(削除) 13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(診療
所に限る。)において、認知症の
患者(認知症以外に1以上の疾患
(疑いのものを除く。)を有する
ものであって、1処方につき5種
類を超える内服薬の投薬を行った
場合及び1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬
を合わせて3種類を超えて投薬を
行った場合のいずれにも該当しな
いものに限る。)に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得
て、療養上必要な指導及び診療を
行った場合には、認知症地域包括
診療加算として、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 認知症地域包括診療加算1
38点
ロ 認知症地域包括診療加算2
31点
14~20 (略) 14~20 (略)
[算定要件] [算定要件]
(11) 地域包括診療加算 (11) 地域包括診療加算
283
ア 地域包括診療加算は、外来の ア 地域包括診療加算は、外来の
機能分化の観点から、主治医機 機能分化の観点から、主治医機
能を持った診療所の医師が、慢 能を持った診療所の医師が、複
性疾患を有する患者に対し、患 数の慢性疾患を有する患者に対
者の同意を得た上で、継続的か し、患者の同意を得た上で、継
つ全人的な医療を行うことにつ 続的かつ全人的な医療を行うこ
いて評価したものであり、初診 とについて評価したものであ
時や訪問診療時(往診を含 り、初診時や訪問診療時(往診
む。)は算定できない。なお、 を含む。)は算定できない。な
地域包括診療料と地域包括診療 お、地域包括診療料と地域包括
加算はどちらか一方に限り届出 診療加算はどちらか一方に限り
を行うことができる。 届出を行うことができる。
イ 認知症を有する患者等とは、 イ 地域包括診療加算の対象患者
以下のすべてを満たすものをい は、高血圧症、糖尿病、脂質異
う。 常症、慢性心不全、慢性腎臓病
(慢性維持透析を行っていない
ものに限る。)及び認知症の6
疾病のうち、2つ以上(疑いを
除く。)を有する者である。な
お、当該医療機関で診療を行う
対象疾病(上記6疾病のうち2
つ)と重複しない疾病を対象と
する場合に限り、他医療機関で
も当該加算、認知症地域包括診
療加算、地域包括診療料又は認
知症地域包括診療料を算定可能
とする。
(イ) 認知症を有するもの又 (新設)
は介護給付(介護保険法第
十八条に定める介護給付を
いう。以下同じ。)若しく
は予防給付(介護保険法第
十八条に定める予防給付を
いう。以下同じ。)を受け
ている要介護被保険者等
(介護保険法第六十二条に
定める要介護被保険者等を
いう。以下同じ。)である
もの。
(ロ) 認知症以外の1以上の疾 (新設)
病(疑いを除く。)を有す
るもの。
(ハ) 同月に、当該保険医療機 (新設)
関において以下のいずれの
284
投薬も受けていないもの。
① 1処方につき5種類を超
える内服薬があるもの。
② 1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬及び
睡眠薬を合わせて3種類を
超えて含むもの。
なお、①の内服薬数の種
類数は錠剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種
類として計算する。また、
②の抗うつ薬、抗精神病
薬、抗不安薬及び睡眠薬の
種類数は「F100」処方
料の1における向精神薬の
種類と同様の取扱いとす
る。
また、その他の慢性疾患等を
有する患者とは、脂質異常症、
高血圧症、糖尿病、慢性心不
全、慢性腎臓病(慢性維持透析
を行っていないものに限る。以
下この項において同じ。)若し
くは認知症の6疾病(以下この
項において単に「6疾病」とい
う。)のうち2以上(疑いを除
く。)の疾患を有する患者又は
脂質異常症、高血圧症、糖尿
病、慢性心不全若しくは慢性腎
臓病のいずれかの疾患を有して
おり、かつ介護給付若しくは予
防給付を受けている要介護被保
険者等である患者をいう。いず
れの疾病にも、疑いは含まな
い。
なお、当該医療機関で診療を
行う対象疾病(6疾病のうちい
ずれか)と重複しない疾病を対
象とする場合に限り、他医療機
関でも当該加算又は地域包括診
療料を算定可能とする。
ウ・エ (略) ウ・エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指 オ 当該患者に対し、以下の指
285
導、服薬管理等を行うこと。 導、服薬管理等を行うこと。
(イ)~(ハ) (略) (イ)~(ハ) (略)
(ニ) 院外処方を行う場合は、 (ニ) 院外処方を行う場合は、
以下のとおりとする。 以下のとおりとする。
① 調剤について薬局(以下 ① 調剤について24時間対応
「連携薬局」という。)と できる体制を整えている薬
連携していること。連携薬 局(以下「連携薬局」とい
局については、24時間対応 う。)と連携しているこ
できる体制を整えている薬 と。
局であること。ただし、当
該保険医療機関において緊
急時に処方が必要となる解
熱鎮痛剤等の薬剤につい
て、院内処方が可能な体制
が整備されている場合にあ
っては、当該連携薬局につ
いて、24時間対応できる体
制が整備されていなくても
差し支えない。
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
(ホ)~(ル) (略) (ホ)~(ル) (略)
カ~サ (略) カ~サ (略)
シ 診療を担当する医師は、地域 (新設)
包括支援センター、認知症地域
支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、
ピアサポート活動、本人ミーテ
ィング又は一体的支援事業等の
認知症患者の診断後支援に係る
取組について、必要に応じて、
認知症患者又はその家族に対し
て案内を行うことが望ましい。
(削除) (12) 認知症地域包括診療加算
[施設基準] [施設基準]
七 地域包括診療加算の施設基準 七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設 (1) 地域包括診療加算1の施設
基準 基準
イ 当該保険医療機関(診療所 イ 当該保険医療機関(診療所
に限る。)において、慢性疾 に限る。)において、脂質異
患を有する患者等に対して、 常症、高血圧症、糖尿病、慢
療養上必要な指導等を行うに 性心不全、慢性腎臓病(慢性
つき必要な体制が整備されて 維持透析を行っていないもの
いること。 に限る。)又は認知症のうち
286
二以上の疾患を有する患者に
対して、療養上必要な指導等
を行うにつき必要な体制が整
備されていること。
ロ~ニ (略) ロ~ニ (略)
(2) (略) (2) (略)
【地域包括診療料】 【地域包括診療料】
1 地域包括診療料1 1 地域包括診療料1 1,660点
イ 認知症を有する患者等の場合 (新設)
●●点
ロ その他の慢性疾患等を有する (新設)
患者の場合 ●●点
2 地域包括診療料2 2 地域包括診療料2 1,600点
イ 認知症を有する患者等の場合 (新設)
●●点
ロ その他の慢性疾患等を有する (新設)
患者の場合 ●●点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床 険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限 未満の病院又は診療所に限
る。)において、入院中の患者 る。)において、脂質異常症、
以外の患者に対して、当該患者 高血圧症、糖尿病、慢性心不
の同意を得て、療養上必要な指 全、慢性腎臓病(慢性維持透析
導及び診療を行った場合(初診 を行っていないものに限る。)
の日を除く。)に、当該基準に 又は認知症のうち2以上の疾患
係る区分に従い、それぞれ患者 を有する入院中の患者以外の患
1人につき月1回に限り算定す 者に対して、当該患者の同意を
る。 得て、療養上必要な指導及び診
療を行った場合(初診の日を除
く。)に、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ患者1人につ
き月1回に限り算定する。
2~3 (略) 2~3 (略)
[算定要件] [算定要件]
(1) 地域包括診療料は、外来の機 (1) 地域包括診療料は、外来の機
能分化の観点から、主治医機能 能分化の観点から、主治医機能
を持った中小病院及び診療所の を持った中小病院及び診療所の
医師が、慢性疾患を有する患者 医師が、複数の慢性疾患を有す
に対し、患者の同意を得た上 る患者に対し、患者の同意を得
で、継続的かつ全人的な医療を た上で、継続的かつ全人的な医
287
行うことについて評価したもの 療を行うことについて評価した
であり、初診時や訪問診療時 ものであり、初診時や訪問診療
(往診を含む。)は算定できな 時(往診を含む。)は算定でき
い。なお、地域包括診療料と ない。なお、地域包括診療料と
「A001」再診料の「注12」 「A001」再診料の「注12」
地域包括診療加算はどちらか一 地域包括診療加算はどちらか一
方に限り届出することができ 方に限り届出することができ
る。 る。
(2) 「認知症を有する患者等」及 (2) 地域包括診療料の対象患者
び「その他の慢性疾患等を有す は、高血圧症、糖尿病、脂質異
る患者」は、「A001」再診 常症、慢性心不全、慢性腎臓病
料の(11)の「イ」のとおりで (慢性維持透析を行っていない
ある。なお、当該医療機関で診 ものに限る。)及び認知症の6
療を行う対象疾病(6疾病のう 疾病のうち、2つ以上(疑いを
ちいずれか)と重複しない疾病 除く。)を有する者である。な
を対象とする場合に限り、他医 お、当該医療機関で診療を行う
療機関でも当該診療料又は「A 対象疾病(上記6疾病のうち2
001」再診料の「注12」地域 つ)と重複しない疾病を対象と
包括診療加算を算定可能であ する場合に限り、他医療機関で
る。 も当該診療料、「A001」再
診料の「注12」地域包括診療加
算、同「注13」認知症地域包括
診療加算又は「B001-2-
10」認知症地域包括診療料を算
定可能である。
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
(5) 当該患者に対し、以下の指 (5) 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。 導、服薬管理等を行うこと。
ア~ウ (略) ア~ウ (略)
エ 病院において、患者の同意が エ 病院において、患者の同意が
得られた場合は、以下の全てを 得られた場合は、以下の全てを
満たす場合に限り、院外処方を 満たす薬局に対して院外処方を
行うことを可能とする。 行うことを可能とする。
(イ) 以下の全てを満たす薬局 (新設)
に対して行うものであるこ
と。
① 24時間開局している薬局 (イ) 24時間開局している薬局
であること。なお、24時間 であること。なお、24時間開
開局している薬局のリスト 局している薬局のリストを患
を患者に説明した上で患者 者に説明した上で患者が選定
が選定した薬局であるこ した薬局であること。
と。ただし、当該病院にお
いて、緊急時に処方が必要
となる解熱鎮痛剤等の薬剤
288
について、院内処方が可能
な体制が整備されている場
合にあっては、この限りで
はない。
② (略) (ロ) (略)
(ロ) 当該病院において、以下 (ハ) 病院において院外処方を
の対応を行うこと。 行う場合は、以下の通りとす
る。
①~③ (略) ①~③ (略)
オ 診療所において、院外処方を オ 診療所において、院外処方を
行う場合は、以下のとおりとす 行う場合は、以下のとおりとす
る。 る。
(イ) 調剤について薬局(以下 (イ) 調剤について24時間対応
「連携薬局」という。)と連 できる体制を整えている薬局
携していること。連携薬局に (以下「連携薬局」とい
ついては、24時間対応できる う。)と連携していること。
体制を整えている薬局である
こと。ただし、当該保険医療
機関において緊急時に処方が
必要となる解熱鎮痛剤等の薬
剤について、院内処方が可能
な体制が整備されている場合
にあっては、当該連携薬局に
ついて、24時間対応できる体
制が整備されていなくても差
し支えない。
(ロ)~(ホ) (略) (ロ)~(ホ) (略)
カ~ス (略) カ~ス (略)
(6)~(11) (略) (6)~(11) (略)
(12) 診療を担当する医師は、地域 (新設)
包括支援センター、認知症地域
支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、
ピアサポート活動、本人ミーテ
ィング又は一体的支援事業等の
認知症患者の診断後支援に係る
取組について、必要に応じて、
認知症患者又はその家族に対し
て案内を行うことが望ましい。
[施設基準] [施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準 四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基 (1) 地域包括診療料1の施設基
準 準
289
イ 当該保険医療機関におい イ 当該保険医療機関におい
て、慢性疾患を有する患者等 て、脂質異常症、高血圧症、
に対して、療養上必要な指導 糖尿病、慢性心不全、慢性腎
等を行うにつき必要な体制が 臓病(慢性維持透析を行って
整備されていること。 いないものに限る。)又は認
知症のうち二以上の疾患を有
する患者に対して、療養上必
要な指導等を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
ロ~ニ (略) ロ~ニ (略)
【認知症地域包括診療料】 【認知症地域包括診療料】
(削除) 1 認知症地域包括診療料1
1,681点
(削除) 2 認知症地域包括診療料2
1,613点
[算定要件] [算定要件]
(削除) (略)
4.地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定し、他の保険医療機関
にも併せて通院する患者について、処方内容、薬歴等に基づく相談・
提案を当該他の医療機関に行い、当該患者が使用する薬剤の種類数が
減少した場合においても、薬剤適正使用連携加算の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【薬剤適正使用連携加算】 【薬剤適正使用連携加算】
注1~13 (略) 注1~13 (略)
14 注12の場合において、他の保 14 注12又は注13の場合におい
険医療機関に入院した患者、介 て、他の保険医療機関に入院し
護保険法第8条第28項に規定す た患者又は介護保険法第8条第
る介護老人保健施設(以下「介 28項に規定する介護老人保健施
護老人保健施設」という。)に 設(以下「介護老人保健施設」
入所した患者又は他の保険医療 という。)に入所した患者につ
機関の外来において継続的に診 いて、当該他の保険医療機関又
療を受けている患者について、 は介護老人保健施設と連携して
当該他の保険医療機関又は介護 薬剤の服用状況や薬剤服用歴に
老人保健施設に対して、薬剤の 関する情報共有等を行うととも
服用状況や薬剤服用歴に関する に、当該他の保険医療機関又は
情報提供を行い、適切な連携を 介護老人保健施設において処方
実施するとともに、当該他の保 した薬剤の種類数が減少した場
290
険医療機関又は介護老人保健施 合であって、退院後又は退所後
設において処方した薬剤の種類 1月以内に当該他の保険医療機
数が減少した場合であって、退 関又は介護老人保健施設から入
院後若しくは退所後1月以内又 院中又は入所中の処方内容につ
は当該情報提供から3月以内に いて情報提供を受けた場合に
当該他の保険医療機関又は介護 は、薬剤適正使用連携加算とし
老人保健施設から処方内容につ て、退院日又は退所日の属する
いて情報提供を受けた場合に 月から起算して2月目までに1
は、薬剤適正使用連携加算とし 回に限り、30点を更に所定点数
て、3月に1回に限り、30点を に加算する。
更に所定点数に加算する。
[算定要件] [算定要件]
(13) 薬剤適正使用連携加算 (13) 薬剤適正使用連携加算
「注12」に規定する地域包括診 「注12」に規定する地域包括診
療加算を算定する患者であって、 療加算又は「注13」に規定する認
他の保険医療機関に入院若しくは 知症地域包括診療加算を算定する
介護老人保健施設に入所していた 患者であって、他の保険医療機関
もの又は他の保険医療機関の外来 に入院又は介護老人保健施設に入
において継続的に診療を受けてい 所していたものについて、以下の
る患者について、以下の全てを満 全てを満たす場合に、退院日又は
たす場合に、3月に1回算定す 退所日の属する月の翌月までに1
る。なお、他の保険医療機関又は 回算定する。なお、他の保険医療
介護老人保健施設(以下(13)にお 機関又は介護老人保健施設(以下
いて「保険医療機関等」とい (13)において「保険医療機関等」
う。)との情報提供又は連携に際 という。)との情報提供又は連携
し、文書以外を用いた場合には、 に際し、文書以外を用いた場合に
情報提供内容を診療録等に記載す は、情報提供内容を診療録等に記
ること。 載すること。
ア 患者の同意を得て、他の保険 ア 患者の同意を得て、入院又は
医療機関等に対し、処方内容、 入所までに、入院又は入所先の
薬歴等について情報提供してい 他の保険医療機関等に対し、処
ること。その際、他の保険医療 方内容、薬歴等について情報提
機関等に入院又は入所する患者 供していること。処方内容に
については、当該情報提供を入 は、当該保険医療機関以外の処
院又は入所までに行うこと。処 方内容を含む。
方内容には、当該保険医療機関
以外の処方内容を含む。
イ 他の保険医療機関等から処方 イ 入院又は入所先の他の保険医
内容について照会があった場合 療機関等から処方内容について
には、適切に対応すること。 照会があった場合には、適切に
対応すること。
ウ 他の保険医療機関に入院又は ウ 退院又は退所後1か月以内
介護老人保健施設に入所してい に、ア又はイを踏まえて調整し
291
た患者については、退院又は退 た入院・入所中の処方内容につ
所後1か月以内に、他の保険医 いて、入院・入所先の他の保険
療機関の外来において継続的に 医療機関等から情報提供を受け
診療を受けている患者について ていること。
は、当該情報提供から3月以内
に、ア又はイを踏まえて調整し
た処方内容について、他の保険
医療機関等から情報提供を受け
ていること。
エ 以下の(イ)で算出した内服薬 エ 以下の(イ)で算出した内服薬
の種類数が、(ロ)で算出した薬 の種類数が、(ロ)で算出した薬
剤の種類数よりも少ないこと。 剤の種類数よりも少ないこと。
いずれも、屯服は含めずに算出 いずれも、屯服は含めずに算出
すること。 すること。
(イ) ウで他の保険医療機関等か (イ) ウで入院・入所先の他の保
ら情報提供された処方内容のう 険医療機関等から情報提供され
ち、内服薬の種類数 た入院・入所中の処方内容のう
ち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容 (ロ) アで情報提供した処方内容
のうち、内服薬の種類数 のうち、内服薬の種類数
※ 地域包括診療料についても同
様。
5.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、保険医療機関が診
療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを
継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【地域包括診療料】 【地域包括診療料】
[算定要件] [算定要件]
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療
報酬の請求状況及び診療の内
容に関するデータを継続して
厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算と
して、月1回に限り●●点を
292
所定点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準 四の八 地域包括診療料の施設基準
(3) 地域包括診療料の注4に規 (新設)
定する施設基準
外来患者に係る診療内容に
関するデータを継続的かつ適
切に提出するために必要な体
制が整備されていること。
※ 地域包括診療加算についても同
様。
6.医療資源の少ない地域においても、慢性疾患を有する患者に対す
る継続的かつ全人的な医療に係る評価を更に推進する観点から、当
該地域において、地域包括診療加算及び地域包括診療料の医師配置
に関する要件を緩和する。
改 定 案 現 行
【地域包括診療加算】 【地域包括診療加算】
[施設基準] [施設基準]
第2の3 地域包括診療加算 第2の3 地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施 1 地域包括診療加算1に関する施
設基準 設基準
(1)~(8) (略) (1)~(8) (略)
(9) 以下のいずれか1つを満し (9) 以下のいずれか1つを満し
ていること。 ていること。
ア 時間外対応加算1、2、 ア 時間外対応加算1、2、
3又は4の届出を行ってい 3又は4の届出を行ってい
ること。 ること。
イ 常勤換算2名以上(「基 イ 常勤換算2名以上の医師
本診療料の施設基準等」別 が配置されており、うち1
表第六の二に掲げる地域に 名以上が常勤の医師である
所在する診療所にあっては こと。
1.4人以上)の医師が配置
されており、うち1名以上
が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所である ウ 在宅療養支援診療所である
こと。 こと。
(10)~(12) (略) (10)~(12) (略)
293
※ 地域包括診療料についても同
様。
294
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑤】
⑤ 時間外対応体制加算の充実
第1 基本的な考え方
休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進する
観点から、時間外対応加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、
休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少や、病院勤務医の負担軽
減に繋がる取組を更に推進するため、時間外対応加算について、評価
を引き上げ、名称を時間外対応体制加算に変更する。
改 定 案 現 行
【時間外対応体制加算】 【時間外対応加算】
[算定要件] [算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設 10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療 方厚生局長等に届け出た保険医療
機関(診療所に限る。)において 機関(診療所に限る。)において
再診を行った場合には、当該基準 再診を行った場合には、当該基準
に係る区分に従い、次に掲げる点 に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算す 数をそれぞれ所定点数に加算す
る。 る。
イ 時間外対応体制加算1 イ 時間外対応加算1 5点
●●点
ロ 時間外対応体制加算2 ロ 時間外対応加算2 4点
●●点
ハ 時間外対応体制加算3 ハ 時間外対応加算3 3点
●●点
ニ 時間外対応体制加算4 ニ 時間外対応加算4 1点
●●点
295
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑥】
⑥ 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料
及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し
第1 基本的な考え方
かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の
質に配慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能
管理料並びに口腔機能管理料の要件及び評価を見直すとともに、小児口
腔機能管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
第2 具体的な内容
1.歯科疾患管理料の初診時及び再診時の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【歯科疾患管理料】 【歯科疾患管理料】
歯科疾患管理料 ●●点 歯科疾患管理料 100点
[算定要件] [算定要件]
注1 1回目の歯科疾患管理料は、 注1 1回目の歯科疾患管理料は、
歯科疾患の管理が必要な患者に 歯科疾患の管理が必要な患者に
対し、当該患者又はその家族等 対し、当該患者又はその家族等
(以下この部において「患者 (以下この部において「患者
等」という。)の同意を得て管 等」という。)の同意を得て管
理計画を作成し、その内容につ 理計画を作成し、その内容につ
いて説明を行った場合に算定す いて説明を行った場合に算定す
る。 る。なお、初診日の属する月に
算定する場合は、所定点数の100
分の80に相当する点数により算
定する。
2~11 (略) 2~11 (略)
2.小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を
拡大する。
改 定 案 現 行
【小児口腔機能管理料】 【小児口腔機能管理料】
小児口腔機能管理料 小児口腔機能管理料 60点
1 小児口腔機能管理料1 ●●点 (新設)
296
2 小児口腔機能管理料2 ●●点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ 注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号 る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患 B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ 療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能発達不全症の18 って、口腔機能の発達不全を有
歳未満の患者に対して、口腔機 する18歳未満の児童に対して、
能の獲得を目的として、当該患 口腔機能の獲得を目的として、
者等の同意を得て、当該患者の 当該患者等の同意を得て、当該
口腔機能評価に基づく管理計画 患者の口腔機能評価に基づく管
を作成し、当該管理計画に基づ 理計画を作成し、当該管理計画
き、口腔機能の管理を行った場 に基づき、口腔機能の管理を行
合に、月1回に限り算定する。 った場合に、月1回に限り算定
する。
2 1については、口腔機能の評 (新設)
価項目において3項目以上に該
当する者に対して、注1に規定
する管理をする場合に当該管理
料を算定する。
3 2については、口腔機能の評 (新設)
価項目において2項目に該当す
る者に対して、注1に規定する
管理をする場合に当該管理料を
算定する。
4~6 (略) 2~4 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施 5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報 険医療機関において、特に情報
通信機器を用いた歯科診療を行 通信機器を用いた歯科診療を行
うことが必要と認められるもの うことが必要と認められるもの
(過去に小児口腔機能管理料を (過去に小児口腔機能管理料を
算定した患者に限る。)に対し 算定した患者に限る。)に対し
て、小児口腔機能管理料を算定 て、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器 すべき医学管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、1又は を用いて行った場合は、所定点
2の所定点数に代えて、それぞ 数に代えて、53点を算定する。
れ●●点又は●●点を算定す
る。
【口腔機能管理料】 【口腔機能管理料】
口腔機能管理料 口腔機能管理料 60点
297
1 口腔機能管理料1 ●●点 (新設)
2 口腔機能管理料2 ●●点 (新設)
注1 区分番号B000-4に掲げ 注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号 る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患 B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ 療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能低下症の患者に って、口腔機能の低下を来して
対して、口腔機能の回復又は維 いるものに対して、口腔機能の
持を目的として、当該患者等の 回復又は維持を目的として、当
同意を得て、当該患者の口腔機 該患者等の同意を得て、当該患
能評価に基づく管理計画を作成 者の口腔機能評価に基づく管理
し、当該管理計画に基づき、口 計画を作成し、当該管理計画に
腔機能の管理を行った場合に、 基づき、口腔機能の管理を行っ
月1回に限り算定する。 た場合に、月1回に限り算定す
る。
2 1については、D002-6 (新設)
に掲げる口腔細菌定量検査(2
に限る。)、D011-2に掲
げる咀嚼能力検査(1に限
る。)、D011-3に掲げる
咬合圧検査(1に限る。)、D
011-5に掲げる口腔粘膜湿
潤度検査又はD012に掲げる
舌圧検査のいずれかを実施した
口腔機能低下症の患者に対して
注1に規定する管理をする場合
に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能低下 (新設)
症の患者(注2に規定する患者
を除く。)に対して注1に規定す
る管理をする場合に当該管理料
を算定する。
4~6 (略) 2~4 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施 5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報 険医療機関において、特に情報
通信機器を用いた歯科診療を行 通信機器を用いた歯科診療を行
うことが必要と認められるもの うことが必要と認められるもの
(過去に口腔機能管理料を算定 (過去に口腔機能管理料を算定
した患者に限る。)に対して、 した患者に限る。)に対して、
口腔機能管理料を算定すべき医 口腔機能管理料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて 学管理を情報通信機器を用いて
298
行った場合は、1又は2の所定 行った場合は、所定点数に代え
点数に代えて、それぞれ●●点 て、53点を算定する。
又は●●点を算定する。
299
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑦】
⑦ 継続的・効果的な歯周病治療の推進
第1 基本的な考え方
ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点か
ら、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を見
直す。
第2 具体的な内容
1.全身の健康に繋がる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を継続
的・効果的に推進する観点から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化
予防治療について、歯科診療の実態を踏まえ、整理・統合し、評価を
見直す。
2.糖尿病患者に対して効果的な歯周病の継続治療を行う観点から、主
治医から紹介を受けた患者に対して歯周病治療を実施したことに対す
る評価である歯周病ハイリスク患者加算について、名称を見直すとと
もに、主治医に対して歯科診療の情報の提供を行うことを要件に追加
する。
改 定 案 現 行
【歯周病継続支援治療】 【歯周病安定期治療】
歯周病継続支援治療 歯周病安定期治療
1 1歯以上10歯未満 ●●点 1 1歯以上10歯未満 200点
2 10歯以上20歯未満 ●●点 2 10歯以上20歯未満 250点
3 20歯以上 ●●点 3 20歯以上 350点
[算定要件] [算定要件]
注1 一連の歯周病治療終了後、継 注1 一連の歯周病治療終了後、一
続支援が必要な患者に対し、歯 時的に病状が安定した状態にあ
周組織の状態維持又は重症化予 る患者に対し、歯周組織の状態
防を目的として、プラークコン を維持するためのプラークコン
トロール、スケーリング、スケ トロール、スケーリング、スケ
ーリング・ルートプレーニン ーリング・ルートプレーニン
グ、咬合調整、機械的歯面清掃 グ、咬合調整、機械的歯面清掃
等の継続的な治療(以下この表 等の継続的な治療(以下この表
において「歯周病継続支援治 において「歯周病安定期治療」
療」という。)を開始した場合 という。)を開始した場合は、
300
は、それぞれの区分に従い月1 それぞれの区分に従い月1回に
回に限り算定する。 限り算定する。
2 2回目以降の歯周病継続支援 2 2回目以降の歯周病安定期治
治療の算定は、前回実施月の翌 療の算定は、前回実施月の翌月
月の初日から起算して2月を経 の初日から起算して2月を経過
過した日以降に行う。ただし、 した日以降に行う。ただし、一
一連の歯周病治療において歯周 連の歯周病治療において歯周外
外科手術を実施した場合等の歯 科手術を実施した場合等の歯周
周病継続支援治療の治療間隔の 病安定期治療の治療間隔の短縮
短縮が必要とされる場合又は区 が必要とされる場合又は区分番
分番号B000-4-2に掲げ 号B000-4-2に掲げる小
る小児口腔機能管理料の注3に 児口腔機能管理料の注3に規定
規定する施設基準に適合してい する施設基準に適合しているも
るものとして地方厚生局長等に のとして地方厚生局長等に届け
届け出た診療所である保険医療 出た診療所である保険医療機関
機関において歯周病継続支援治 において歯周病安定期治療を開
療を開始した場合は、この限り 始した場合は、この限りでな
でない。 い。
3 区分番号B000-4-2に 3 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注 掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し 3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長 ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険 等に届け出た診療所である保険
医療機関において歯周病継続支 医療機関において歯周病安定期
援治療を開始した場合は、口腔 治療を開始した場合は、口腔管
管理体制強化加算として、120点 理体制強化加算として、120点を
を所定点数に加算する。 所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれの 4 歯周病の重症化するおそれの
ある患者に対して他の保険医療 ある患者に対して歯周病安定期
機関(歯科診療のみを行う保険 治療を実施した場合は、歯周病
医療機関を除く。)からの情報 ハイリスク患者加算として、80
に基づき歯周病継続支援治療を 点を所定点数に加算する。
実施し、診療情報を当該他の保
険医療機関に提供した場合は、
重症化予防連携強化加算とし
て、●●点を所定点数に加算す
る。
5 歯周病継続支援治療を開始し 5 歯周病安定期治療を開始した
た後、病状の変化により歯周外 後、病状の変化により歯周外科
科手術を実施した場合は、歯周 手術を実施した場合は、歯周精
精密検査により再び病状が安定 密検査により再び病状が安定し
し継続的な治療が必要であると 継続的な治療が必要であると判
判断されるまでの間は、歯周病 断されるまでの間は、歯周病安
継続支援治療は算定できない。 定期治療は算定できない。
301
6 歯周病継続支援治療を開始し 6 歯周病安定期治療を開始した
た日以降に歯周外科手術を実施 日以降に歯周外科手術を実施し
した場合は、所定点数の100分の た場合は、所定点数の100分の50
50に相当する点数により算定す に相当する点数により算定す
る。 る。
(削除) 7 歯周病重症化予防治療を算定
した月は算定できない。
【歯周病重症化予防治療】 【歯周病重症化予防治療】
(削除) 歯周病重症化予防治療
302
【Ⅱ-3かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑧】
⑧ かかりつけ薬剤師の推進
第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普及
及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかりつ
け薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止す
る。
改 定 案 現 行
【かかりつけ薬剤師指導料】 【かかりつけ薬剤師指導料】
(削除) 13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】 【かかりつけ薬剤師包括管理料】
(削除) 13の3 かかりつけ薬剤師包括管理
料 291点
2.服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合の評価を
設定する。
3.服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師が継続的服薬指導や患
家を訪問しての残薬対策を実施した場合の評価を新たに設ける。
改 定 案 現 行
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持 1 原則3月以内に再度処方箋を持
参した患者に対して行った場合 参した患者に対して行った場合
45点
イ かかりつけ薬剤師が行った場 ( 新 設 )
合 ●●点
ロ イ以外の場合 ●●点 (新設)
2~4 (略) 2~4 (略)
303
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注1 1及び2については、患者に
対して、次に掲げる指導等の全
てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。ただし、1の患者であって
手帳を提示しないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを
行った場合は、2により算定す
る。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できな
い。
イ 患者ごとに作成された薬剤
服用歴に基づき、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量、効
能、効果、副作用及び相互作
用に関する主な情報を文書又
はこれに準ずるもの(以下こ
の表において「薬剤情報提供
文書」という。)により患者
に提供し、薬剤の服用に関し
て基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ
た薬学的知見に基づき、処方
された薬剤について、薬剤の
服用等に関して必要な指導を
行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤
日、投薬に係る薬剤の名称、
用法、用量その他服用に際し
て注意すべき事項を手帳に記
載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤
のうち服薬していないものの
有無の確認に基づき、必要な
指導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、
投薬に係る薬剤に対する後発
医薬品に関する情報(後発医
薬品の有無及び価格に関する
情報を含む。)を患者に提供
すること。
304
ヘ 処方された薬剤について、
保険薬剤師が必要と認める場
合は、患者の薬剤の使用の状
況等を継続的かつ的確に把握
するとともに、必要な指導等
を実施すること。
注1 1のイについては、別に厚生 (新設)
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして、あらか
じめ当該算定項目に係る服薬管
理指導を行う旨を地方厚生局長
等に届け出た保険薬局におい
て、手帳を提示した患者(継続
的及び一元的に服薬管理してい
るものに限る。)に対して、当
該患者又はその家族等の同意を
得て、当該保険薬局の特定の保
険薬剤師(以下「かかりつけ薬
剤師」という。)が必要な指導
等を行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できな
い。
2 1のロ及び2については、か (新設)
かりつけ薬剤師以外の保険薬剤
師が必要な指導等を行った場合
に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。なお、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、
算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示 (新設)
しないものに対して、必要な指
導等を行った場合は、2により
算定する。
4~12 (略) 2~10 (略)
13 1のイを算定している患者で (新設)
あって、区分番号14の2に掲げ
る外来服薬支援料1、区分番号
14の3に掲げる服用薬剤調整支
305
援料1若しくは2又は区分番号
10の2に掲げる調剤管理料の調
剤時残薬調整加算若しくは薬学
的有害事象等防止加算を算定し
たものに対し、患者又はその家
族等の求めに応じて、前回の調
剤後、当該患者が再度処方箋を
持参するまでの間に、かかりつ
け薬剤師が電話等により、服薬
状況、残薬状況等の継続的な確
認及び必要な指導等を個別に実
施していた場合には、再度処方
箋を受け付けたときに、かかり
つけ薬剤師フォローアップ加算
として、3月に1回に限り●●
点を所定点数に加算する。ただ
し、区分番号14の4に掲げる調
剤後薬剤管理指導料、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料又は指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成十二年厚生省告示
第十九号)に規定する居宅療養
管理指導費のハ若しくは介護予
防居宅療養管理指導費のハを算
定している患者については、算
定しない。
14 1のイを算定している患者に (新設)
対し、患者又はその家族等の求
めに応じて、患家に訪問して、
残薬の整理、服用薬の管理方法
の指導等を行い、その結果を保
険医療機関に情報提供した場合
には、かかりつけ薬剤師訪問加
算として、6月に1回に限り●
●点を所定点数に加算する。た
だし、区分番号14の2に掲げる
外来服薬支援料1若しくは施設
連携加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料又
は区分番号15の5に掲げる服薬
情報等提供料を算定している患
者については、算定しない。ま
た、区分番号00に掲げる特別調
306
剤基本料Aを算定する保険薬局
において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関への情報提供を行
った場合は、算定しない。
15 (略) 11 (略)
16 服薬管理指導料の3及びかか 12 服薬管理指導料の3に係る業
りつけ薬剤師訪問加算に係る業 務に要した交通費は、患家の負
務に要した交通費は、患家の負 担とする。
担とする。
17 (略) 13 (略)
(削除) 14 当該保険薬局における直近の
調剤において、区分番号13の
2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲
げるかかりつけ薬剤師包括管理
料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患
者の同意を得て、当該指導料又
は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属す
る保険薬局の他の保険薬剤師で
あって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げ
る指導等の全てを行った場合に
は、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、
処方箋受付1回につき、59点を
算定する。
4.かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
【かかりつけ薬剤師指導料】 【かかりつけ薬剤師指導料】
[施設基準] [施設基準]
(削除) 十一 かかりつけ薬剤師指導料又は
かかりつけ薬剤師包括管理料の施
設基準
当該指導等を行うにつき十分な
経験等を有する薬剤師が配置され
ていること。
307
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
九の六 服薬管理指導料の注1に規 (新設)
定する厚生労働大臣が定める保険
薬局
(1) 当該指導等を行うにつき十
分な経験等を有する薬剤師が
配置されていること。
(2) 当該指導等を行うにつき十
分な体制が整備されているこ
と。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
(削除) 第100 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料に
関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険
薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等
を有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週32時間
以上(32時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
剤師について育児・介護休
業法第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
労働者の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
308
いて、当該保険薬局に継続
して1年以上在籍してい
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得して
いること。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
(4) 薬学的管理等の内容が他
の患者に漏れ聞こえる場合
があることを踏まえ、患者
との会話のやりとりが他の
患者に聞こえないようパー
テーション等で区切られた
独立したカウンターを有す
るなど、患者のプライバシ
ーに配慮していること。
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第● 服薬管理指導料の注1に規定 (新設)
する保険薬局
次の1及び2に該当する保険薬
局であること。
1 次の要件を全て満たす保険薬
剤師(派遣労働者であるものを
含み、休職中のものを除く。)
を配置していること。
(1) 次に掲げる勤務経験等を
有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31時間
以上(31時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
309
剤師について育児休業、介
護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76
号)第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
保険薬剤師(労働者に限
る。)の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
いて、当該保険薬局に継続
して6か月以上在籍してい
る。なお、産前産後休業、
育児休業又は介護休業から
復職する場合(復職後に勤
務する保険薬局が休業の直
前に勤務していた保険薬局
と同一である場合に限
る。)は、休業前の在籍期
間を合算することができ
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制度
等の研修認定を取得している
こと。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
2 施設基準の届出時点において、
次のいずれの要件も満たしている
こと。
(1) 次のいずれかに該当するこ
と。
ア 当該保険薬局に勤務する常
勤の保険薬剤師(派遣労働者
である者を含み、産前産後休
業中、育児休業中又は介護休
業中の者を除く。)につい
て、当該保険薬局の在籍期間
(産前産後休業、育児休業又
は介護休業から復職した保険
310
薬剤師の休業前の在籍期間を
含む。)が平均して1年以上
であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師
が当該保険薬局に継続して3
年以上在籍していること。
(2) 薬学的管理等の内容が他の
患者に漏れ聞こえる場合がある
ことを踏まえ、患者との会話の
やりとりが他の患者に聞こえな
いようパーテーション等で区切
られた独立したカウンターを有
するなど、患者のプライバシー
に配慮していること。
311
【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-①】
① 初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割
合に基づく減算規定の見直し
第1 基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患
者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患
者等に係る初診料及び外来診療料について、要件及び対象患者を見直す。
第2 具体的な内容
1.紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで
受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の
基準を引き上げる。
2.紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において初診料
及び外来診療料が減算となる対象患者について、直近1年以内に 12 回
以上再診を行った患者を加える。
改 定 案 現 行
【初診料】 【初診料】
(7) (中略) (7) (中略)
また、初診の患者に占める他の また、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書によ 病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合(以下 る紹介があるものの割合(以下
「紹介割合」という。)等が低い 「紹介割合」という。)等が低い
保険医療機関とは、「注2」にあ 保険医療機関とは、「注2」にあ
っては、紹介割合の実績が50%未 っては、紹介割合の実績が50%未
満又は逆紹介割合の実績が●●‰ 満又は逆紹介割合の実績が30‰未
未満の特定機能病院、地域医療支 満の特定機能病院、地域医療支援
援病院(医療法第4条第1項に規 病院(医療法第4条第1項に規定
定する地域医療支援病院をいう。 する地域医療支援病院をいう。以
以下同じ。)(一般病床の数が200 下同じ。)(一般病床の数が200床
床未満の病院を除く。)及び紹介 未満の病院を除く。)及び紹介受
受診重点医療機関(同法第30条の 診重点医療機関(同法第30条の18
18の2第1項に規定する外来機能 の2第1項に規定する外来機能報
312
報告対象病院等のうち同法第30条 告対象病院等のうち同法第30条の
の18の4第1項第2号の規定に基 18の4第1項第2号の規定に基づ
づき、同法第30条の18の2第1項 き、同法第30条の18の2第1項第
第1号の厚生労働省令で定める外 1号の厚生労働省令で定める外来
来医療を提供する基幹的な病院と 医療を提供する基幹的な病院とし
して都道府県により公表されたも て都道府県により公表されたもの
のをいう。以下同じ。)(一般病 をいう。以下同じ。)(一般病床
床の数が200床未満であるものを除 の数が200床未満であるものを除
く。)をいい、「注3」にあって く。)をいい、「注3」にあって
は、紹介割合の実績が40%未満又 は、紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が●●‰未満 は逆紹介割合の実績が20‰未満の
の許可病床の数が400床以上の病院 許可病床の数が400床以上の病院
(特定機能病院、許可病床の数が (特定機能病院、許可病床の数が
400床以上の地域医療支援病院及び 400床以上の地域医療支援病院及び
紹介受診重点医療機関並びに一般 紹介受診重点医療機関並びに一般
病床の数が200床未満の病院を除 病床の数が200床未満の病院を除
く。)をいう。(中略) く。)をいう。(中略)
(8) (略) (8) (略)
(9) 許可病床の数が400床以上の病 (9) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援 院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関並 病院及び紹介受診重点医療機関並
びに一般病床の数が200床未満の病 びに一般病床の数が200床未満の病
院を除く。)のうち、前年度1年 院を除く。)のうち、前年度1年
間の紹介割合の実績が40%未満又 間の紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が●●‰未満 は逆紹介割合の実績が20‰未満の
の保険医療機関の取扱いについて 保険医療機関の取扱いについて
は、(8)と同様であること。 は、(8)と同様であること。
(10)~(31) (略) (10)~(31) (略)
【外来診療料】 【外来診療料】
(3) 「注2」又は「注3」に規定 (3) 「注2」又は「注3」に規定
する保険医療機関において、病院 する保険医療機関において、病院
と診療所の機能分担の推進を図る と診療所の機能分担の推進を図る
観点から、以下のいずれかに該当 観点から、他の病院(一般病床の
する患者については、「注1」の 病床数が200床未満のものに限
規定にかかわらず、「注2」又は る。)又は診療所に対し文書によ
「注3」の所定点数を算定する。 る紹介を行う旨の申出を行ったに
アに該当する患者については、患 もかかわらず、当該病院を受診し
者に対し十分な情報提供を行い、 た患者については、「注1」の規
患者の自由な選択と同意があった 定にかかわらず、「注2」又は
場合には、「注1」との差額に相 「注3」の所定点数を算定する
当する療養部分について、選定療養 (緊急その他やむを得ない事情が
としてその費用を患者から徴収す ある場合を除く。)。この場合に
ることができる。イに該当する患 おいて、患者に対し十分な情報提
313
者については、(4)のイ又はウ 供を行い、患者の自由な選択と同
に該当しない限り、原則として他 意があった場合には、「注1」と
の病院(一般病床の病床数が200床 の差額に相当する療養部分につい
未満のものに限る。)又は診療所 て、選定療養としてその費用を患者
に対し文書による紹介を行う旨の から徴収することができる。
申出を行うことが望ましい。 また、初診の患者に占める他の
また、初診の患者に占める他の 病院又は診療所等からの文書によ
病院又は診療所等からの文書によ る紹介があるものの割合等が低い
る紹介があるものの割合等が低い 保険医療機関とは、「A000」
保険医療機関とは、「A000」 初診料の(7)と同様である。
初診料の(7)と同様である。
ア 他の病院(一般病床の病床数 (新設)
が200床未満のものに限る。)又
は診療所に対し文書による紹介
を行う旨の申出を行ったにもか
かわらず、当該病院を受診した
患者
イ 当該病院において過去1年間 (新設)
に12回以上外来診療料(「注
1」から「注4」までに限
る。)を算定した患者
(4) (3)のイの患者のうち、 (新設)
以下のいずれかに該当する者につ
いては、(3)の本文の規定にか
かわらず、「注1」の本文の所定
点数を算定する。なお、イ又はウ
に該当する場合には、その旨を診
療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
ア 過去1年間に、紹介を行った
医療機関との連携により、「B
005-11」遠隔連携診療料又
は「B011」連携強化診療情
報提供料を算定している患者
イ 緊急その他やむを得ない事情
がある患者
ウ 専門性の高い医学管理を要す
る等の理由により、当該患者の
他の医療機関への紹介が困難で
あり、自院において継続した通
院が必要であると医師が認めた
患者
(5) 特定機能病院、地域医療支援 (4) 特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関の 病院及び紹介受診重点医療機関の
314
うち、前年度1年間の紹介割合の うち、前年度1年間の紹介割合の
実績が50%未満又は逆紹介割合の 実績が50%未満又は逆紹介割合の
実績が●●‰未満の保険医療機関 実績が30‰未満の保険医療機関に
においては、紹介割合及び逆紹介 おいては、紹介割合及び逆紹介割
割合を別紙様式28により、毎年10 合を別紙様式28により、毎年10月
月に地方厚生(支)局長へ報告す に地方厚生(支)局長へ報告する
ること。また、報告を行った保険 こと。また、報告を行った保険医
医療機関であって、報告年度の連 療機関であって、報告年度の連続
続する6か月間で実績の基準を満 する6か月間で実績の基準を満た
たした保険医療機関については、 した保険医療機関については、翌
翌年の4月1日までに地方厚生 年の4月1日までに地方厚生
(支)局長へ報告すること。 (支)局長へ報告すること。
(6) 許可病床の数が400床以上の病 (5) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援 院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関を 病院及び紹介受診重点医療機関を
除く。)のうち、前年度1年間の 除く。)のうち、前年度1年間の
紹介割合の実績が40%未満又は逆 紹介割合の実績が40%未満又は逆
紹介割合の実績が●●‰未満の保 紹介割合の実績が30‰未満の保険
険医療機関の取扱いについては、 医療機関の取扱いについては、
(5)と同様であること。 (4)と同様であること。
[施設基準] [施設基準]
第三 初・再診料の施設基準等 第三 初・再診料の施設基準等
八 外来診療料に係る厚生労働大 八 外来診療料に係る厚生労働大
臣が定める患者 臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病 当該病院が他の病院(許可病
床数が二百床未満のものに限 床数が二百床未満のものに限
る。)又は診療所に対して文書 る。)又は診療所に対して文書に
による紹介を行う旨の申出を行 よる紹介を行う旨の申出を行って
っている患者及び当該病院にお いる患者(緊急その他やむを得な
いて過去1年間に12回以上外来 い事情がある場合を除く。)
診療料(注1から注4までに限
る。)を算定した患者(過去1
年間に区分番号B005-11に
掲げる遠隔連携診療料又は区分
番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料を算定している
患者、緊急その他やむを得ない
事情がある患者及び自院におい
て継続した通院が必要であると
医師が認めた患者を除く。)
315
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で、現に逆紹介割合の基準を満たしていた
病院にあっては、令和9年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満
たすものとみなす。
316
【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-②】
② 特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に
対する評価の新設
第1 基本的な考え方
診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において、特定機能病院等
からの紹介を受けた患者に対する初診を行った場合について、新たな評
価を行う。
第2 具体的な内容
特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は
許可病床数が 200 床未満の病院が行った場合の評価を新設する。
(新) 特定機能病院等紹介患者受入加算 ●●点
[算定要件]
保険医療機関(診療所又は許可病床数が 200 床未満である病院に限
る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が 200
床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が 200
床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が 400 床以上の病院(一
般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行っ
た場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、●●点を所定点
数に加算する。
317
【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-③】
③ 連携強化診療情報提供料の見直し
第1 基本的な考え方
病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携しながら共同で継続的
に治療管理を行う取組を推進する観点から、連携強化診療情報提供料の
評価体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.算定対象医療機関を、特定機能病院等並びに許可病床数 200 床未満
の病院及び診療所等に拡大し、紹介元及び紹介先医療機関のいずれの
診療情報提供においても算定可能とする。
2.他の医療機関からの求めに応じた情報提供を行った場合のほか、病
院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的
に治療管理を行うことについて、医療機関との間で合意を行い、当該
合意に基づいた紹介であることを確認した上で情報提供を行った場合
においても算定可能とする。
3.算定可能回数を、患者1人につき3月に1回と見直す。
改 定 案 現 行
【連携強化診療情報提供料】 【連携強化診療情報提供料】
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に 設基準を満たす保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定 おいて、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療 める基準を満たす他の保険医療
機関から紹介され、又は別に厚 機関から紹介された患者につい
生労働大臣が定める基準を満た て、当該患者を紹介した他の保
す他の保険医療機関へ紹介した 険医療機関からの求めに応じ、
患者について、当該他の保険医 患者の同意を得て、診療状況を
療機関からの求めに応じて、又 示す文書を提供した場合(区分
は当該他の保険医療機関と共同 番号A000に掲げる初診料を
して当該患者の治療管理を継続 算定する日を除く。ただし、当
的に行う旨の合意に基づき、患 該保険医療機関に次回受診する
者の同意を得て、診療状況を示 日の予約を行った場合はこの限
318
す文書を提供した場合(区分番 りでない。)に、提供する保険
号A000に掲げる初診料を算 医療機関ごとに患者1人につき
定する日を除く。ただし、当該 月1回に限り算定する。
保険医療機関に次回受診する日
の予約を行った場合はこの限り
でない。)に、提供する保険医
療機関ごとに患者1人につき3
月に1回に限り算定する。
(削除) 2 注1に該当しない場合であっ
て、注1に規定する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医
療法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに
限る。)である保険医療機関に
おいて、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は
診療所に限る。)から紹介され
た患者について、当該患者を紹
介した他の保険医療機関からの
求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りではない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき月1回に限り
算定する。
(削除) 3 注1又は注2に該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された患者につ
いて、当該患者を紹介した他の
保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合
(区分番号A000に掲げる初
319
診料を算定する日を除く。ただ
し、当該保険医療機関に次回受
診する日の予約を行った場合は
この限りではない。)に、提供
する保険医療機関ごとに患者1
人につき月1回に限り算定す
る。
2 注1に該当しない場合であっ 4 注1から注3までのいずれに
て、別に厚生労働大臣が定める も該当しない場合であって、別
施設基準を満たす保険医療機関 に厚生労働大臣が定める施設基
において、他の保険医療機関か 準を満たす保険医療機関におい
ら紹介され、又は他の保険医療 て、他の保険医療機関から紹介
機関へ紹介した難病の患者に対 された難病の患者に対する医療
する医療等に関する法律(平成 等に関する法律(平成26年法律
26年法律第50号)第5条第1項 第50号)第5条第1項に規定す
に規定する指定難病の患者(当 る指定難病の患者又はてんかん
該疾病が疑われる患者を含む。 の患者(当該疾病が疑われる患
以下この項において単に「指定 者を含む。)について、当該患
難病の患者」という。)又はて 者を紹介した他の保険医療機関
んかんの患者(当該疾病が疑わ からの求めに応じ、患者の同意
れる患者を含む。以下この項に を得て、診療状況を示す文書を
おいて同じ。)について、当該 提供した場合(区分番号A00
他の保険医療機関からの求めに 0に掲げる初診料を算定する日
応じて、又は当該他の保険医療 を除く。ただし、当該保険医療
機関と共同して当該患者の治療 機関に次回受診する日の予約を
管理を継続的に行う旨の合意に 行った場合はこの限りではな
基づき、患者の同意を得て、診 い。)に、提供する保険医療機
療状況を示す文書を提供した場 関ごとに患者1人につき月1回
合(区分番号A000に掲げる に限り算定する。
初診料を算定する日を除く。た
だし、当該保険医療機関に次回
受診する日の予約を行った場合
はこの限りではない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者
1人につき3月に1回に限り算
定する。
3 注1及び注2に該当しない場 (新設)
合であって、他の保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
限る。以下この注において同
じ。)から紹介され、又は他の
保険医療機関へ紹介した指定難
病の患者又はてんかんの患者に
320
ついて、当該他の保険医療機関
からの求めに応じて、又は当該
他の保険医療機関と共同して当
該患者の治療管理を継続的に行
う旨の合意に基づき、患者の同
意を得て、診療状況を示す文書
を提供した場合(区分番号A0
00に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該保険医
療機関に次回受診する日の予約
を行った場合はこの限りではな
い。)に、提供する保険医療機
関ごとに患者1人につき3月に
1回に限り算定する。
4 注1から注3までのいずれに 5 注1から注4までのいずれに
も該当しない場合であって、別 も該当しない場合であって、注
に厚生労働大臣が定める施設基 1に規定する別に厚生労働大臣
準を満たす保険医療機関におい が定める施設基準を満たす保険
て、他の保険医療機関から紹介 医療機関において、他の保険医
され、又は他の保険医療機関へ 療機関から紹介された妊娠中の
紹介した妊娠中の患者につい 患者について、当該患者を紹介
て、当該他の保険医療機関から した他の保険医療機関からの求
の求めに応じて、又は当該他の めに応じ、患者の同意を得て、
保険医療機関と共同して当該患 診療状況を示す文書を提供した
者の治療管理を継続的に行う旨 場合(区分番号A000に掲げ
の合意に基づき、患者の同意を る初診料を算定する日を除く。
得て、診療状況を示す文書を提 ただし、当該保険医療機関に次
供した場合(区分番号A000 回受診する日の予約を行った場
に掲げる初診料を算定する日を 合はこの限りでない。)に、提
除く。ただし、当該保険医療機 供する保険医療機関ごとに患者
関に次回受診する日の予約を行 1人につき3月に1回(別に厚
った場合はこの限りでない。) 生労働大臣が定める施設基準を
に、提供する保険医療機関ごと 満たす保険医療機関において、
に患者1人につき3月に1回に 産科若しくは産婦人科を標榜す
限り算定する。 る保険医療機関から紹介された
妊娠中の患者又は産科若しくは
産婦人科を標榜する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、他の
保険医療機関から紹介された妊
娠中の患者について、診療に基
づき、頻回の情報提供の必要を
認め、当該患者を紹介した他の
保険医療機関に情報提供を行っ
321
た場合にあっては、月1回)に
限り算定する。
5 注1から注4までのいずれに (新設)
も該当しない場合であって、他
の保険医療機関(別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に限る。以下この
注において同じ。)から紹介さ
れ、又は他の保険医療機関へ紹
介した妊娠中の患者について、
当該他の保険医療機関からの求
めに応じて、又は当該他の保険
医療機関と共同して当該患者の
治療管理を継続的に行う旨の合
意に基づき、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りでない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき3月に1回に
限り算定する。
6 (略) 6 (略)
[施設基準] [施設基準]
十の二の四 連携強化診療情報提供 十の二の四 連携強化診療情報提供
料の施設基準等 料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の (1) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する施設基準 注1に規定する施設基準
次のいずれかに該当するこ 当該保険医療機関の敷地内に
と。 おいて喫煙が禁止されているこ
と。
イ 診療所又は許可病床数が (新設)
200床未満の病院
ロ 特定機能病院、地域医療支 (新設)
援病院(一般病床の数が200
床未満であるものを除
く。)、外来機能報告対象病
院等(医療法第30条の18の4
第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1
項第1号の厚生労働省令で定
322
める外来医療を提供する基幹
的な病院として都道府県が公
表したものに限る。)又は許
可病床数が400床以上である
病院(一般病床の数が200床
未満であるものを除く。)
(2) 連携強化診療情報提供料の (2) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する他の保険医療機 注1に規定する他の保険医療機
関の基準 関の基準
次のいずれかに係る届出を行
っていること。
イ 別に厚生労働大臣が定める イ 区分番号A001の注12に
施設基準を満たす保険医療機 規定する地域包括診療加算
関が(1)のイに掲げる施設
基準を満たす場合にあって
は、(1)のロに掲げる施設
基準を満たす保険医療機関で
あること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める ロ 区分番号B001― 2―
施設基準を満たす保険医療機 9に掲げる地域包括診療料
関が(1)のロに掲げる施設
基準を満たす場合にあって
は、(1)のイに掲げる施設
基準を満たす保険医療機関で
あること。
(削除) ハ 区分番号B001― 2―
11に掲げる小児かかりつけ診
療料
(削除) ニ 区分番号C002に掲げる
在宅時医学総合管理料(在宅
療養支援診療所(医科点数表
区分番号B004に掲げる退
院時共同指導料1に規定する
在宅療養支援診療所をいう。
以下同じ。)又は在宅療養支
援病院(区分番号C000に
掲げる往診料の注1に規定す
る在宅療養支援病院をいう。
以下同じ。)に限る。)
(削除) ホ 区分番号C002― 2に
掲げる施設入居時等医学総合
管理料(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院に限
る。)
323
(削除) (3) 連携強化診療情報提供料の
注3に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい
ること。
ロ 次のいずれかに係る届出を
行っていること。
① 区分番号A001の注12
に規定する地域包括診療加
算
② 区分番号B001―2―
9に掲げる地域包括診療料
③ 区分番号B001―2―
11に掲げる小児かかりつけ
診療料
④ 区分番号C002に掲げ
る在宅時医学総合管理料
(在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院に限
る。)
⑤ 区分番号C002― 2
に掲げる施設入居時等医学
総合管理料(在宅療養支援
診療所又は在宅療養支援病
院に限る。)
(3) 連携強化診療情報提供料の (4) 連携強化診療情報提供料の
注2及び注3に規定する施設基 注4に規定する施設基準
準
次のいずれかの指定を受けて
いる保険医療機関であること。
イ 難病診療連携拠点病院又は イ 当該保険医療機関の敷地内
難病診療分野別拠点病院(難 において喫煙が禁止されてい
病の患者に対する医療等に関 ること。
する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者に係る場
合に限る。)
ロ てんかん支援拠点病院(て ロ 次のいずれかの指定を受け
んかんの患者に係る場合に限 ている保険医療機関であるこ
る。) と。
(削除) ① 難病診療連携拠点病院又
は難病診療分野別拠点病院
(難病の患者に対する医療
等に関する法律第五条第一
項に規定する指定難病の患
324
者に係る場合に限る。)
(削除) ② てんかん支援拠点病院
(てんかんの患者に係る場
合に限る。)
(4) 連携強化診療情報提供料の (5) 連携強化診療情報提供料の
注4及び注5に規定する施設基 注5に規定する施設基準(診療
準(診療報酬の算定方法別表第 報酬の算定方法別表第二歯科診
二歯科診療報酬点数表(以下 療報酬点数表(以下「歯科点数
「歯科点数表」という。)にお 表」という。)においては注
いては注2) 3)
当該保険医療機関内に妊娠中 当該保険医療機関内に妊娠中
の患者の診療を行うにつき十分 の患者の診療を行うにつき十分
な体制が整備されていること。 な体制が整備されていること。
325
【Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①】
① 適正な訪問看護の推進
第1 基本的な考え方
利用者の状態を適切に把握し、適正な訪問看護の提供を推進する観点
から、訪問看護ステーションに作成を求めている指定訪問看護の実施に
係る記録書の記載内容の明確化等を行う。
第2 具体的な内容
1.指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当
適切に行い、漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うことを明記する。
2.指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容
に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻
を記載する必要があることを明確化する。
改 定 案 現 行
【訪問看護基本療養費等】 【訪問看護基本療養費等】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
1 (略) 1 (略)
2 指定訪問看護の実施時間は、1 2 指定訪問看護の実施時間は、1
回の訪問につき、訪問看護基本療 回の訪問につき、訪問看護基本療
養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分 養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分
から1時間30分程度を標準とす から1時間30分程度を標準とす
る。標準の時間の訪問計画を作成 る。
し、当該計画に基づき訪問した
が、訪問時の利用者側のやむを得
ない事情により標準の時間を下回
る指定訪問看護の実施となった場
合等を除き、標準の時間を下回る
指定訪問看護の実施が、同一日
に、同一の利用者に複数回又は複
数の利用者に行われるなど、頻繁
に行われている場合には、指定訪
問看護を実施したとは認められな
いことに留意すること。
3 指定訪問看護の実施にあたって (新設)
は、「指定訪問看護の事業の人員
326
及び運営に関する基準」(平成12
年厚生省告示第169号)第14条第1
項に規定しているように、利用者
の心身の状況等に応じて妥当適切
に行い、漫然かつ画一的なものと
ならないよう、看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うこと。
利用者の心身の状況等を踏まえ
ずに一律に指定訪問看護の日数、
回数、実施時間及び人数(この項
において「指定訪問看護の日数
等」という。)を定めることや、
定期的な指定訪問看護を実施して
いない者が指定訪問看護の日数等
を定めることは認められないこと
に留意すること。
4 指定訪問看護の提供に当たって (新設)
は、目標達成の程度及びその効果
等について評価を行うとともに、
評価に関する内容を訪問看護記録
書に記録すること。また、必要に
応じて訪問看護計画書の見直しを
行い、指定訪問看護の改善を図る
等に努めなければならないもので
あること。
5 (略) 3 (略)
6 毎回の訪問時においては、訪問 4 毎回の訪問時においては、訪問
看護記録書に、訪問年月日、利用 看護記録書に、訪問年月日、利用
者の体温、脈拍等の心身の状態、 者の体温、脈拍等の心身の状態、
利用者の病状、家庭等での看護の 利用者の病状、家庭等での看護の
状況、実施した指定訪問看護の内 状況、実施した指定訪問看護の内
容、指定訪問看護の実施に要した 容、指定訪問看護に要した時間等
時間等の概要(精神科訪問看護基 の概要(精神科訪問看護基本療養
本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する 費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合
場合は、第3の5に掲げる内容も は、第3の5に掲げる内容も加え
加えて記入すること。)及び訪問 て記入すること。)及び訪問に要
に要した時間(特別地域訪問看護 した時間(特別地域訪問看護加算
加算を算定する場合に限る。)を を算定する場合に限る。)を記入
記入すること。また、訪問看護ス すること。また、訪問看護ステー
テーションにおける日々の訪問看 ションにおける日々の訪問看護利
護利用者氏名、訪問場所、訪問時 用者氏名、訪問場所、訪問時間
間(実際の指定訪問看護の開始時 (開始時刻及び終了時刻)及び訪
刻及び終了時刻)及び訪問人数等 問人数等について記録し、保管し
について記録し、保管しておくこ ておくこと。
327
と。
7 (略) 5 (略)
328
【Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②】
② 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基
準の見直し
第1 基本的な考え方
適切な訪問看護提供体制の構築や、指定訪問看護事業者の適正な手続
きの確保等を推進する観点から、指定訪問看護に係る安全管理に関する
内容や適正な請求等について、指定訪問看護の運営基準に新たな規定を
設ける。
第2 具体的な内容
1.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省
令第 80 号)を改正し、指定訪問看護事業者に対し、「適正な手続きの
確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「特定の主治の医師及び
特定の事業者等への誘導の禁止」及び「経済上の利益の提供による誘
引の禁止」について義務付ける。
2.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、
事故発生時等の安全管理の体制確保や訪問看護記録書等の記録の整備
を義務付ける。
改 定 案 現 行
【指定訪問看護の事業の人員及び運 【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】 営に関する基準】
(適正な手続の確保)
第五条の二 指定訪問看護事業者 (新設)
は、その担当する指定訪問看護の
提供に関し、厚生労働大臣又は地
方厚生局長若しくは地方厚生支局
長に対する申請、届出等に係る手
続及び訪問看護療養費に関する費
用の請求に係る手続を適正に行わ
なければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確
保)
第五条の三 指定訪問看護事業者 (新設)
は、その担当する指定訪問看護の
329
提供に関し、健康保険事業の健全
な運営を損なうことのないよう努
めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引
の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者 (新設)
は、利用者に対して、第十三条の
規定により受領する費用の額に応
じて当該指定訪問看護事業者が行
う収益業務に係る物品の対価の額
の値引きをすることその他の健康
保険事業の健全な運営を損なうお
それのある経済上の利益の提供に
より、当該利用者が自己の指定訪
問看護事業者において指定訪問看
護を受けるように誘引してはなら
ない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事
業者又はその従業員に対して、利
用者を紹介する対価として金品を
提供することその他の健康保険事
業の健全な運営を損なうおそれの
ある経済上の利益を提供すること
により、利用者が自己の指定訪問
看護事業者において指定訪問看護
を受けるように誘引してはならな
い。
(特定の主治の医師及び特定の事
業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者 (新設)
は、指定訪問看護の提供に関し、
利用者に対して特定の医師を指定
訪問看護の指示を行う主治の医師
とするべき旨、又は次に掲げるサ
ービスを提供する事業者及び施設
(以下この条において「事業者
等」という。)を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償とし
て、主治の医師又は当該事業者等
から金品その他の財産上の利益を
収受してはならない。
一 指定居宅サービス事業者(介
330
護保険法第八条第十一項に規定
する特定施設入居者生活介護の
事業を行う者に限る。)
二 介護保険法第四十二条の二第
一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者(同法第八条第
二十項に規定する認知症対応型
共同生活介護、同法第八条第二
十一項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護及び同法
第八条第二十二項に規定する地
域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の事業を行う者に限
る。)
三 介護保険法第八条第二十五項
に規定する介護保険施設
四 指定介護予防サービス事業者
(介護保険法第八条の二第九項
に規定する介護予防特定施設入
居者生活介護の事業を行う者に
限る。)
五 介護保険法第五十四条の二第
一項に規定する指定地域密着型
介護予防サービス事業者(同法
第八条の二第十五項に規定する
介護予防認知症対応型共同生活
介護の事業を行う者に限る。)
六 介護保険法第四十六条第一項
に規定する指定居宅介護支援事
業者
七 介護保険法第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事
業者
八 前各号に掲げる事業者等と併
せて利用する事業者であって、
当該事業者等と特別の関係にあ
る事業者 (事故発生時の対応)
第二十八条 指定訪問看護事業者
(事故発生時の対応等) は、利用者に対する指定訪問看護
第二十八条 指定訪問看護事業者 の提供により事故が発生した場合
は、利用者に対する指定訪問看護 は、全国健康保険協会、後期高齢
の提供により事故が発生した場合 者医療広域連合又は健康保険組
は、全国健康保険協会、後期高齢 合、当該利用者の家族等に連絡を
者医療広域連合又は健康保険組 行うとともに、必要な措置を講じ
331
合、当該利用者の家族等に連絡を なければならない。
行うとともに、必要な措置を講じ 2 (略)
なければならない。 (新設)
2 (略)
3 指定訪問看護事業者は、指定訪
問看護に係る安全管理のための体
制を確保しなければならない。 (記録の整備)
第三十条 (略)
(記録の整備) 2 指定訪問看護事業者は、利用者
第三十条 (略) に対する指定訪問看護の提供に関
2 指定訪問看護事業者は、利用者 する諸記録を整備し、その完結の
に対する指定訪問看護の提供に関 日から二年間保存しなければなら
する次に掲げる記録を整備し、そ ない。
の完結の日から二年間保存しなけ
ればならない。当該記録について
は、正確かつ最新の内容を保つよ
う整備しなければならない。
一 訪問看護記録書
二 訪問看護指示書
三 訪問看護計画書
四 訪問看護報告書
五 市町村等に対する情報提供書
六 市町村等との連絡調整に関す
る記録
332
【Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-③】
③ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し
第1 基本的な考え方
健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、療養担当規則におい
て、保険医療機関が、特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止
する規定を新たに設ける。
第2 具体的な内容
保険医療機関が、次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用す
るべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益
を収受することを禁止する規定を新たに設ける。
・指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護
・指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活
介護
・指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生
活介護及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・指定居宅介護支援及び指定介護予防支援
・介護保険施設
・上記の事業者等と併せて利用する事業者であって、上記の事業者等
と特別の関係にある事業者等
改 定 案 現 行
【保険医療機関及び保険医療養担当 【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】 規則】
(財産上の利益の収受による特定
の事業者等への誘導の禁止)
第二条の五の二 保険医療機関は、 (新設)
患者に対して、次に掲げる事業者
及び施設(以下この条において「
事業者等」という。)を利用する
べき旨の指示等を行うことの対償
として、当該事業者等から金品そ
の他の財産上の利益を収受しては
ならない。
一 指定訪問看護事業者(健康保
333
険法(大正十一年法律第七十号
。以下「法」という。)第八十
八条第一項に規定する指定訪問
看護事業者並びに介護保険法(
平成九年法律第百二十三号)第
四十一条第一項本文に規定する
指定居宅サービス事業者(同法
第八条第四項に規定する訪問看
護の事業を行う者に限る。)及
び同法第五十三条第一項に規定
する指定介護予防サービス事業
者(同法第八条の二第三項に規
定する介護予防訪問看護の事業
を行う者に限る。)をいう。以
下同じ。)
二 指定居宅サービス事業者(介
護保険法第八条第十一項に規定
する特定施設入居者生活介護の
事業を行う者に限る。)
三 介護保険法第四十二条の二第
一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者(同法第八条第
二十項に規定する認知症対応型
共同生活介護、同法第八条第二
十一項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護及び同法
第八条第二十二項に規定する地
域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の事業を行う者に限
る。)
四 介護保険法第八条第二十五項
に規定する介護保険施設
五 指定介護予防サービス事業者
(介護保険法第八条の二第九項
に規定する介護予防特定施設入
居者生活介護の事業を行う者に
限る。)
六 介護保険法第五十四条の二第
一項に規定する指定地域密着型
介護予防サービス事業者(同法
第八条の二第十五項に規定する
介護予防認知症対応型共同生活
介護の事業を行う者に限る。)
七 介護保険法第四十六条第一項
334
に規定する指定居宅介護支援事
業者
八 介護保険法第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事
業者
九 前各号に掲げる事業者等と併
せて利用する事業者であって、
当該事業者等と特別の関係にあ
る事業者
※ 高齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等の取
扱い及び担当に関する基準につい
ても同様。
335
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-①】
① 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し
第1 基本的な考え方
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、在宅医療において積極
的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、名称を変更した上で、
要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、名称を見直した上で、
要件及び評価を見直す。
改 定 案 現 行
【往診料】 【往診料】
[算定要件] [算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を 注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以 行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)に 外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日 対して、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00 前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1 4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区 た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ 分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数 ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番 る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在 号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分 宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定 番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚 算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に 生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局 適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が 長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ 行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、在宅医療充実体 る区分に従い、在宅緩和ケア充
制加算、在宅療養実績加算1又 実診療所・病院加算、在宅療養
336
は在宅療養実績加算2として、 実績加算1又は在宅療養実績加
それぞれ●●点、750点又は500 算2として、それぞれ1,000点、
点を、がん患者に対して酸素療 750点又は500点を、がん患者に
法を行っていた場合は酸素療法 対して酸素療法を行っていた場
加算として2,000点を更に所定点 合は酸素療法加算として2,000点
数に加算する。 を更に所定点数に加算する。
※ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)につい
ても同様。
注8 注1のイからハまでについて 注8 注1のイからハまでについて
は、別に厚生労働大臣が定める は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして 施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険 地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合 医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従 は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅医療充実体制加算、在 い、在宅緩和ケア充実診療所・
宅療養実績加算1又は在宅療養 病院加算、在宅療養実績加算1
実績加算2として、●●点、75 又は在宅療養実績加算2とし
点又は50点を、それぞれ更に所 て、100点、75点又は50点を、そ
定点数に加算する。 れぞれ更に所定点数に加算す
る。
【在宅時医学総合管理料】 【在宅時医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施 注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地 設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医 方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基 療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲 準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定 げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。 点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算 イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人 (1) 単一建物診療患者が1人
の場合 ●●点 の場合 400点
(2) 単一建物診療患者が2人 (2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合 ●●点 以上9人以下の場合 200点
(3) 単一建物診療患者が10人 (3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合 ●●点 以上19人以下の場合 100点
(4) 単一建物診療患者が20人 (4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合 ●●点 以上49人以下の場合 85点
(5) (1)から(4)まで以外の (5) (1)から(4)まで以外の
337
場合 ●●点 場合 75点
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
【施設入居時等医学総合管理料】 【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施 注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地 設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医 方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基 療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲 準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定 げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。 点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算 イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人 (1) 単一建物診療患者が1人
の場合 ●●点 の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人 (2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合 ●●点 以上9人以下の場合 150点
(3) 単一建物診療患者が10人 (3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合 ●●点 以上19人以下の場合 75点
(4) 単一建物診療患者が20人 (4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合 ●●点 以上49人以下の場合 63点
(5) (1)から(4)まで以外の (5) (1)から(4)まで以外の
場合 ●●点 場合 56点
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
【在宅がん医療総合診療料】 【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件] [算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施 注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地 設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医 方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基 療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、在宅医 準に掲げる区分に従い、在宅緩
療充実体制加算、在宅療養実績 和ケア充実診療所・病院加算、
加算1又は在宅療養実績加算2 在宅療養実績加算1又は在宅療
として、●●点、110点又は75点 養実績加算2として、150点、
を、それぞれ更に所定点数に加 110点又は75点を、それぞれ更に
算する。 所定点数に加算する。
【在宅医療充実体制加算】 【在宅緩和ケア充実診療所・病院加
算】
[施設基準] [施設基準]
一の四 往診料の注3ただし書及び 一の四 往診料の注3ただし書及び
注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
338
及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の
在宅ターミナルケア加算、在宅時 在宅ターミナルケア加算、在宅時
医学総合管理料の注7及び注12、 医学総合管理料の注7及び注12、
施設入居時等医学総合管理料の注 施設入居時等医学総合管理料の注
3並びに在宅がん医療総合診療料 3並びに在宅がん医療総合診療料
の注5に規定する別に厚生労働大 の注5に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準等 臣が定める施設基準等
(1) 在宅医療充実体制加算の施 (1) 在宅緩和ケア充実診療所・
設基準 病院加算の施設基準
地域の重症な在宅患者に対し質 在宅緩和ケアを行うにつき十分
の高い診療を行うにつき十分な体 な体制が整備され、相当の実績を
制が整備され、相当の実績を有し 有していること。
ていること。
第14の2 在宅療養支援病院 第14の2 在宅療養支援病院
2 往診料の加算等の適用 2 往診料の加算等の適用
(2) 往診料の加算等に規定する在 (2) 往診料の加算等に規定する在
宅医療充実体制加算の施設基準 宅緩和ケア充実診療所・病院加算
の施設基準
1の(1)又は(2)に規定する在 1の(1)又は(2)に規定する在
宅療養支援病院であって、第9の 宅療養支援病院であって、第9の
2の(3)に規定する要件を満たし 2の(3)に規定する要件を満たし
ていること。 ていること。
339
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-②】
② 往診時医療情報連携加算の見直し
第1 基本的な考え方
地域における 24 時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更
に推進する観点から、往診時医療情報連携加算の要件を見直す。
第2 具体的な内容
往診時医療情報連携加算について、被支援側が機能強化型の在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院以外である場合においても算定可能と
する。
改 定 案 現 行
【往診料】 【往診料】
[算定要件] [算定要件]
注9 在宅療養支援診療所又は在宅 注9 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院が、当該保険医療 療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機 機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在 関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院であって別に厚 宅療養支援病院以外の保険医療
生労働大臣が定めるもの以外の 機関に限る。)によって計画的
保険医療機関に限る。)によっ な医学管理の下に主治医として
て計画的な医学管理の下に主治 定期的に訪問診療を行っている
医として定期的に訪問診療を行 患者に対して、往診を行った場
っている患者に対して、往診を 合、往診時医療情報連携加算と
行った場合、往診時医療情報連 して200点を所定点数に加算す
携加算として●●点を所定点数 る。
に加算する。
[施設基準] [施設基準]
一の二の二 往診料の往診時医療情 (新設)
報連携加算に規定する在宅療養支
援診療所又は在宅療養支援病院で
あって別に厚生労働大臣が定める
もの
第三の六(1)及び(2)に該当
する在宅療養支援診療所並びに第
四の一(1)及び(2)に該当す
340
る在宅療養支援病院
341
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-③】
③ 退院直後の
訪問栄養食事指導に関する評価の新設
第1 基本的な考え方
入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移
行し、在宅療養を継続できるよう支援する観点から、退院直後の一定期
間に入院医療機関が行う訪問栄養食事指導について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者
又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院
後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を
新設する。
(新) 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき) ●●点
[対象患者]
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供さ
れた適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要と
する患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は
低栄養状態にある患者
別表第三 退院後訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症
食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、
プロピオン酸血症食、極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食、糖
原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー
食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
[算定要件]
保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の
医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問
し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当
342
該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)
の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分
番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009
に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。
343
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-④】
④ 連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し
第1 基本的な考え方
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所において、地域の 24 時間医
療提供体制を支える医療機関を更に評価する観点から、自ら実際に医療
提供体制を確保している時間に応じて評価を見直す。
第2 具体的な内容
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所について、平時から訪問診療
を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ
以外の施設に評価を分ける。
改 定 案 現 行
【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】
[施設基準] [施設基準]
一の二 往診料の注1及び往診料の 一の二 往診料の注1及び往診料の
在宅ターミナルケア加算、在宅患 在宅ターミナルケア加算、在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者 者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ 訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ
ルケア加算、在宅時医学総合管理 ルケア加算、在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料 料、施設入居時等医学総合管理料
並びに在宅がん医療総合診療料に 並びに在宅がん医療総合診療料に
規定する在宅療養支援診療所又は 規定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって別に厚 在宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの 生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)のイ 第三の六(1)及び(2)に該
に該当する在宅療養支援診療所及 当する在宅療養支援診療所及び第
び第四の一(1)及び(2)に該 四の一(1)及び(2)に該当す
当する在宅療養支援病院 る在宅療養支援病院
六 在宅療養支援診療所の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ 次のいずれかに該当するものであ
ること。 ること。
(1) (略) (1) (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所 (2) 他の保険医療機関(診療所
又は許可病床数が二百床(基 又は許可病床数が二百床(基
本診療料の施設基準等の別表 本診療料の施設基準等の別表
344
第六の二に掲げる地域に所在 第六の二に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては する保険医療機関にあっては
二百八十床)未満の病院に限 二百八十床)未満の病院に限
る。)と地域における在宅療 る。)と地域における在宅療
養の支援に係る連携体制を構 養の支援に係る連携体制を構
築している保険医療機関であ 築している保険医療機関であ
る診療所であって、次のいず る診療所であって、次のいず
れかの基準に該当するもので れの基準にも該当するもので
あること。 あること。
イ 次のいずれの基準にも該
当するものであること。
①・② (略) イ・ロ (略)
③ 当該連携体制を構成す ハ 当該連携体制を構成する
る他の保険医療機関との 他の保険医療機関との連携
連携により、患家の求め により、患家の求めに応じ
に応じて、二十四時間往 て、二十四時間往診が可能
診が可能な体制を確保 な体制を確保し、往診担当
し、往診担当医の氏名、 医の氏名、担当日等を文書
担当日等を文書により患 により患家に提供している
家に提供していること。 こと。ただし、基本診療料
また、当該保険医療機関 の施設基準等別表第六の二
において往診が可能な体 に掲げる地域に所在する診
制を一定時間確保するこ 療所にあっては、看護師等
と。ただし、基本診療料 といる患者に対して情報通
の施設基準等別表第六の 信機器を用いた診療を行う
二に掲げる地域に所在す ことが二十四時間可能な体
る診療所にあっては、看 制を確保し、担当医及び担
護師等といる患者に対し 当看護師等の氏名、担当日
て情報通信機器を用いた 等を文書により患家に提供
診療を行うことが二十四 している場合は、この限り
時間可能な体制を確保 でない。
し、担当医及び担当看護
師等の氏名、担当日等を
文書により患家に提供し
ている場合は、この限り
でない。
④~⑫ (略) ニ~ヨ (略)
ロ 次のいずれの基準にも該 (新設)
当するものであること。
① イの①、②及び④から
⑫までを満たすものであ
ること。
② 当該連携体制を構成す
る他の保険医療機関との
345
連携により、患家の求め
に応じて、二十四時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等別表第六の
二に掲げる地域に所在す
る診療所にあっては、看
護師等といる患者に対し
て情報通信機器を用いた
診療を行うことが二十四
時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護
師等の氏名並びに担当日
等を文書により患家に提
供している場合は、この
限りでない。
(3) (略) (3) (略)
1 在宅療養支援診療所の施設基準 1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ 次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援 かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。 診療所という。
なお、(1)又は(2)のアのいず なお、(1)又は(2)のいずれか
れかに該当するものが、「C00 に該当するものが、「C000」
0」往診料の注1に規定する加 往診料の注1に規定する加算、
算、「C000」往診料の注3に 「C000」往診料の注3に規定
規定する在宅ターミナルケア加 する在宅ターミナルケア加算、
算、「C001」在宅患者訪問診 「C001」在宅患者訪問診療料
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ (Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミ
ーミナルケア加算、「C001- ナルケア加算、「C001-2」
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に
5に規定する在宅ターミナルケア 規定する在宅ターミナルケア加
加算、「C002」在宅時医学総 算、「C002」在宅時医学総合
合管理料、「C002-2」施設 管理料、「C002-2」施設入
入居時等医学総合管理料及び「C 居時等医学総合管理料及び「C0
003」在宅がん医療総合診療料 03」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい (以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援 う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣 診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。 が定めるもの」である。
(1) (略) (1) (略)
346
(2) 他の保険医療機関と地域に (2) 他の保険医療機関と地域に
おける在宅療養の支援に係る おける在宅療養の支援に係る
連携体制(診療所又は許可病 連携体制(診療所又は許可病
床数が200床(「基本診療料の 床数が200床(「基本診療料の
施設基準等」別表第6の2に 施設基準等」別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医 掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては280床)未満 療機関にあっては280床)未満
の病院により構成されたもの の病院により構成されたもの
に限る。以下この項において に限る。以下この項において
「在宅支援連携体制」とい 「在宅支援連携体制」とい
う。)を構築している診療所 う。)を構築している診療所
であって、以下の要件のいず であって、以下の要件のいず
れかに該当し、緊急時の連絡 れにも該当し、緊急時の連絡
体制及び24時間往診できる体 体制及び24時間往診できる体
制等を確保していること。た 制等を確保していること。
だし、在宅支援連携体制を構 ただし、在宅支援連携体制
築する複数の保険医療機関の を構築する複数の保険医療機
数は、当該診療所を含めて10 関の数は、当該診療所を含め
未満とする。 て10未満とする。
なお、当該在宅支援連携体 なお、当該在宅支援連携体
制は、これを構成する診療所 制は、これを構成する診療所
及び病院(許可病床数が200床 及び病院(許可病床数が200床
(「基本診療料の施設基準 (「基本診療料の施設基準
等」別表第6の2に掲げる地 等」別表第6の2に掲げる地
域に所在する保険医療機関に 域に所在する保険医療機関に
あっては280床)未満のものに あっては280床)未満のものに
限る。)が、診療所にあって 限る。)が、診療所にあって
は以下のいずれかの要件、病 は以下の要件、病院にあって
院にあっては第14の2の1 は第14の2の1(2)の要件を
(2)の要件を全て満たし、在 全て満たし、在宅療養支援診
宅療養支援診療所又は在宅療 療所又は在宅療養支援病院と
養支援病院となることを想定 なることを想定しているもの
しているものである。 である。
ア 以下の要件のいずれにも該
当すること。
①・② (略) ア・イ (略)
③ 当該在宅支援連携体制を ウ 当該在宅支援連携体制を構
構築する他の保険医療機関 築する他の保険医療機関と協
と協力して、患家の求めに 力して、患家の求めに応じ
応じて、24時間往診が可能 て、24時間往診が可能な体制
な体制を確保し、往診担当 を確保し、往診担当医の氏
医の氏名、担当日等を文書 名、担当日等を文書により患
により患家に提供している 家に提供していること。ただ
こと。また、当該保険医療 し、基本診療料の施設基準等
347
機関において普段から訪問 の別表第6の2に掲げる地域
診療を行う医師による、連 に所在する保険医療機関にあ
続する24時間の往診体制を っては、看護師等といる患者
月に●●回以上確保してい に対して情報通信機器を用い
ること。 た診療を行うことが24時間可
ただし、基本診療料の施 能な体制を確保し、担当医及
設基準等の別表第6の2に び担当看護師等の氏名、担当
掲げる地域に所在する保険 日等を文書により患家に提供
医療機関にあっては、看護 している場合は、この限りで
師等といる患者に対して情 ない。
報通信機器を用いた診療を
行うことが24時間可能な体
制を確保し、担当医及び担
当看護師等の氏名、担当日
等を文書により患家に提供
している場合は、この限り
でない。
④~⑱ (略) エ~ツ (略)
イ 以下の要件のいずれにも (新設)
該当すること。
① アの①、②及び④から
⑱までを満たすものであ
ること。
② 当該在宅支援連携体制
を構築する他の保険医療
機関と協力して、患家の
求めに応じて、24時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等の別表第6
の2に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっ
ては、看護師等といる患
者に対して情報通信機器
を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確
保し、担当医及び担当看
護師等の氏名並びに担当
日等を文書により患家に
提供している場合は、こ
の限りでない。
348
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
349
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑤】
⑤ 在宅療養支援診療所・病院の見直し
第1 基本的な考え方
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、災害時における
在宅患者への診療体制を確保する観点から、要件を見直す。
第2 具体的な内容
在宅療養支援診療所・病院の要件に、業務継続計画の策定及び定期的
な見直しを行うことを追加する。
改 定 案 現 行
【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】
[施設基準] [施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するもので 次のいずれかに該当するもので
あること。 あること。
(1) 次のいずれの基準にも該当 (1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること。 するものであること。
イ~タ (略) イ~タ (略)
レ 業務継続計画の策定及び定 (新設)
期的な見直しを行うこと。
[経過措置] [経過措置]
令和8年3月31日において現に在 (新設)
宅療養支援診療所又は在宅療養支援
病院の届出を行っている保険医療機
関については、令和9年5月31日ま
での間に限り、第三の六の(1)の
レに該当するものとする。
※ 機能強化型(連携型)在宅療養
支援診療所・病院及び機能強化型
ではない在宅療養支援診療所・病
院についても同様。
350
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑥】
⑥ 在宅時医学総合管理料等及び
在宅療養支援診療所等の見直し
第1 基本的な考え方
患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する
観点及び安心・安全な医療提供体制を確保する観点から、在宅時医学総
合管理料及び施設入居時等医学総合管理料並びに在宅療養支援診療所及
び在宅療養支援病院について、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の「月2回
以上訪問診療を行っている場合(難病等を除く。)」の算定に当たって、
「月2回以上の訪問診療を行う患者数」に占める「特掲診療料の施設
基準等別表第8の2」と「特掲診療料の施設基準等別表第8の3」の
いずれかに該当する患者割合が一定程度以上であることを要件とする。
改 定 案 現 行
【在宅時医学総合管理料】 【在宅時医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注16 1のイの(2)、1のイの(3)、1 (新設)
のロの(2)、1のロの(3)、2の
ロ、2のハ、3のロ及び3のハ
について、別に厚生労働大臣が
定める基準を満たさない場合に
は、それぞれ1のイの(4)、1の
イの(4)、1のロの(4)、1のロの
(4)、2のニ、2のニ、3のニ及
び3のニを算定する。
【施設入居時等医学総合管理料】 【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注5 区分番号C002の注2から 注5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで、 注5まで、注8から注10まで、
注14及び注16までの規定は、施 注14及び注15までの規定は、施
設入居時等医学総合管理料につ 設入居時等医学総合管理料につ
いて準用する。この場合におい いて準用する。この場合におい
351
て、同注3及び同注5中「在宅 て、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるの 時医学総合管理料」とあるの
は、「施設入居時等医学総合管 は、「施設入居時等医学総合管
理料」と読み替えるものとす 理料」と読み替えるものとす
る。 る。
【在宅時医学総合管理料・施設入居 【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】 時等医学総合管理料】
[施設基準] [施設基準]
(11) 在宅時医学総合管理料の注16 (新設)
(施設入居時等医学総合管理料の
注5の規定により準用する場合を
含む。)に規定する別に厚生労働
大臣が定める基準
当該保険医療機関の月二回以上
訪問診療を行う患者数が一定数未
満であること又は月二回以上訪問
診療を行う患者数に占める別表第
八の二若しくは別表第八の三に掲
げる患者数が一定割合以上である
こと。
2.在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、第三者(株式
会社等)の利用によって 24 時間連絡体制及び往診体制を確保する場
合に係る要件を明確化する。
改 定 案 現 行
【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】
[施設基準] [施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するもので 次のいずれかに該当するもので
あること。 あること。
(1) 次のいずれの基準にも該当 (1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること。 するものであること。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 当該診療所において、二十 ハ 当該診療所において、二十
四時間連絡を受ける保険医又 四時間連絡を受ける保険医又
は看護職員等をあらかじめ指 は看護職員をあらかじめ指定
定し、その連絡先を文書で患 し、その連絡先を文書で患家
家に提供していること。 に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家 ニ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、二十四時間 の求めに応じて、二十四時間
往診が可能な体制を確保し、 往診が可能な体制を確保し、
352
往診担当医の氏名、担当日等 往診担当医の氏名、担当日等
を文書により患家に提供する を文書により患家に提供して
等の対応を行っていること。 いること。ただし、基本診療
ただし、基本診療料の施設基 料の施設基準等別表第六の二
準等別表第六の二に掲げる地 に掲げる地域に所在する診療
域に所在する診療所にあって 所にあっては、看護師等とい
は、看護師等といる患者に対 る患者に対して情報通信機器
して情報通信機器を用いた診 を用いた診療を行うことが二
療を行うことが二十四時間可 十四時間可能な体制を確保
能な体制を確保し、担当医及 し、担当医及び担当看護師等
び担当看護師等の氏名、担当 の氏名、担当日等を文書によ
日等を文書により患家に提供 り患家に提供している場合
する等の対応を行っている場 は、この限りでない。
合は、この限りでない。
ホ~タ (略) ホ~タ (略)
1 在宅療養支援診療所の施設基準 1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのい 次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当するものを在宅療養 ずれかに該当するものを在宅療養
支援診療所という。 支援診療所という。
なお、(1)又は(2)のいず なお、(1)又は(2)のいず
れかに該当するものが、「C00 れかに該当するものが、「C00
0」往診料の注1に規定する加 0」往診料の注1に規定する加
算、「C000」往診料の注3に 算、「C000」往診料の注3に
規定する在宅ターミナルケア加 規定する在宅ターミナルケア加
算、「C001」在宅患者訪問診 算、「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ 療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ
ーミナルケア加算、「C001- ーミナルケア加算、「C001-
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注 2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注
5に規定する在宅ターミナルケア 5に規定する在宅ターミナルケア
加算、「C002」在宅時医学総 加算、「C002」在宅時医学総
合管理料、「C002-2」施設 合管理料、「C002-2」施設
入居時等医学総合管理料及び「C 入居時等医学総合管理料及び「C
003」在宅がん医療総合診療料 003」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい (以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援 う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣 診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。 が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療 (1) 診療所であって、当該診療
所単独で以下の要件のいずれ 所単独で以下の要件のいずれ
にも該当し、緊急時の連絡体 にも該当し、緊急時の連絡体
制及び24時間往診できる体制 制及び24時間往診できる体制
等を確保していること。 等を確保していること。
ア (略) ア (略)
353
イ 当該診療所において、24時 イ 当該診療所において、24時
間連絡を受ける保険医又は看 間連絡を受ける保険医又は看
護職員をあらかじめ指定する 護職員をあらかじめ指定する
とともに、当該担当者及び当 とともに、当該担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる 該担当者と直接連絡がとれる
連絡先電話番号等、緊急時の 連絡先電話番号等、緊急時の
注意事項等について、事前に 注意事項等について、事前に
患者又はその看護を行う家族 患者又はその看護を行う家族
に対して説明の上、文書によ に対して説明の上、文書によ
り提供していること。なお、 り提供していること。なお、
曜日、時間帯ごとに担当者が 曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜 異なる場合には、それぞれ曜
日、時間帯ごとの担当者及び 日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれ 当該担当者と直接連絡がとれ
る連絡先電話番号等を文書上 る連絡先電話番号等を文書上
に明示すること。また、患者 に明示すること。
又はその看護を行う家族に提
供する連絡先をコールセンタ
ー等が担う場合は、その旨を
あらかじめ患者又はその看護
を行う家族に説明した上で、
当該保険医療機関において当
該コールセンター等からの連
絡を24時間受ける体制を確保
していること。
ウ 当該診療所において、患家 ウ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、24時間往診 の求めに応じて、24時間往診
が可能な体制を確保し、往診 が可能な体制を確保し、往診
担当医の氏名、担当日等を文 担当医の氏名、担当日等を文
書により患家に提供している 書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の こと。ただし、基本診療料の
施設基準等の別表第6の2に 施設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医 掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては、看護師等 療機関にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通信 といる患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行うこと 機器を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確保 が24時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等 し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合 り患家に提供している場合
は、この限りでない。 は、この限りでない。
なお、やむを得ない事由に
より患家に事前に氏名を提供
していない往診医が往診をす
354
る場合であっても、当該往診
医は往診日以前に当該保険医
療機関において当該保険医療
機関の在宅医療を担当する常
勤医師と事前に面談し、診療
方針等の共有を行っている者
に限られるものであり、それ
以外の者が往診をすること
は、往診が可能な体制の確保
には該当しない。
エ~ツ (略) エ~ツ (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
※ 単独型の機能強化型在宅療養支
援病院、連携型の機能強化型在宅
療養支援診療所・病院及び従来型
の在宅療養支援診療所・病院にお
いても同様。
355
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑦】
⑦ 在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し
第1 基本的な考え方
患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、在宅療養指導管理材
料加算の算定要件を見直す。
第2 具体的な内容
全ての在宅療養指導管理材料加算について、算定要件を「3月に3回」
に統一する。
改 定 案 現 行
【在宅療養指導管理材料加算】 【在宅療養指導管理材料加算】
[算定要件] [算定要件]
通則 通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指 1 本款各区分に掲げる在宅療養指
導管理材料加算は、第1款各区分 導管理材料加算は、第1款各区分
に掲げる在宅療養指導管理料のい に掲げる在宅療養指導管理料のい
ずれかの所定点数を算定する場合 ずれかの所定点数を算定する場合
に、特に規定する場合を除き、3 に、特に規定する場合を除き、月
月に3回に限り算定する。 1回に限り算定する。
【血糖自己測定器加算】 【血糖自己測定器加算】
[算定要件] [算定要件]
注1 1から4までについては、入 注1 1から4までについては、入
院中の患者以外の患者であって 院中の患者以外の患者であって
次に掲げるものに対して、血糖 次に掲げるものに対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行う 自己測定値に基づく指導を行う
ため血糖自己測定器を使用した ため血糖自己測定器を使用した
場合に、第1款の所定点数に加 場合に、3月に3回に限り、第
算する。 1款の所定点数に加算する。
イ~ニ (略) イ~ニ (略)
2 5及び6については、入院中 2 5及び6については、入院中
の患者以外の患者であって次に の患者以外の患者であって次に
掲げるものに対して、血糖自己 掲げるものに対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うた 測定値に基づく指導を行うた
め、血糖自己測定器を使用した め、血糖自己測定器を使用した
場合に、第1款の所定点数に加 場合に、3月に3回に限り、第
356
算する。 1款の所定点数に加算する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
3 7については、インスリン製 3 7については、インスリン製
剤の自己注射を1日に1回以上 剤の自己注射を1日に1回以上
行っている入院中の患者以外の 行っている入院中の患者以外の
患者に対して、血糖自己測定値 患者に対して、血糖自己測定値
に基づく指導を行うため、間歇 に基づく指導を行うため、間歇
スキャン式持続血糖測定器を使 スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、第1款の所定点 用した場合に、3月に3回に限
数に加算する。 り、第1款の所定点数に加算す
る。
4 SGLT2阻害薬を服用して 4 SGLT2阻害薬を服用して
いる1型糖尿病の患者に対し いる1型糖尿病の患者に対し
て、血中ケトン体自己測定器を て、血中ケトン体自己測定器を
使用した場合は、血中ケトン体 使用した場合は、血中ケトン体
自己測定器加算として、40点を 自己測定器加算として、3月に
更に第1款の所定点数に加算す 3回に限り、40点を更に第1款
る。 の所定点数に加算する。
※ 酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置
加算、液化酸素装置加算、呼吸同
調式デマンドバルブ加算、特殊カ
テーテル加算、在宅持続陽圧呼吸
療法用治療器加算、在宅酸素療法
材料加算、在宅持続陽圧呼吸療法
材料加算、在宅ハイフローセラピ
ー材料加算、在宅経肛門的自己洗
腸用材料加算及び在宅ハイフロー
セラピー装置加算についても同
様。
【間歇注入シリンジポンプ加算】 【間歇注入シリンジポンプ加算】
[算定要件] [算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める注射 注 別に厚生労働大臣が定める注射
薬の自己注射を行っている入院中 薬の自己注射を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、間歇 の患者以外の患者に対して、間歇
注入シリンジポンプを使用した場 注入シリンジポンプを使用した場
合に、第1款の所定点数に加算す 合に、2月に2回に限り第1款の
る。 所定点数に加算する。
※ 持続血糖測定器加算、経腸投薬
用ポンプ加算、持続皮下注入シリ
ンジポンプ加算及び注入ポンプ加
算についても同様。
357
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑧】
⑧ 医師と薬剤師の同時訪問の推進
第1 基本的な考え方
在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点
から、医師及び薬剤師が同時訪問することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患
者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新) 訪問診療薬剤師同時指導料(6月に1回) ●●点
[対象患者]
当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保
険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居
宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者
[算定要件]
(1) 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療
養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除
く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族
等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実
施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理
指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時
に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に
1回に限り算定する。
(2) 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入
院基本料に含まれるものとする。
2.調剤報酬において、訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、訪問診療
を行う医師と同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新) 訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回) ●●点
358
[対象患者]
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している
患者(単一建物診療患者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める
患者
[算定要件]
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものに対し
て、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患
者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師
が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行
うとともに、薬学的管理及び指導を行った場合に、6月に1回に限り
算定する。ただし、区分番号 15 の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料、区分番号 15 の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号 15 の8
に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる複数名薬剤管理
指導訪問料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準]
訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建
物診療患者が一人の場合に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に
限る。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建
物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
359
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑨】
⑨ 残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し
第1 基本的な考え方
患家における残薬の整理や適切な服薬管理の実施を推進する観点から、
地域包括診療加算等並びに在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学
総合管理料の要件を見直すとともに、指定訪問看護の運営基準において
残薬対策に係る取組を明確化する。
第2 具体的な内容
1.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、診療の際、患家に
おける残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。
2.地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定患者への処方薬を把握
し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含まれる
ことを明確化する。
改 定 案 現 行
【再診料】 【再診料】
[算定要件] [算定要件]
(11) 地域包括診療加算 (11) 地域包括診療加算
ア~エ (略) ア~エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指 オ 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。 導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略) (イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携 (ロ) 他の保険医療機関と連携
並びにオンライン資格確認 及びオンライン資格確認を
及び電子処方箋システム等 活用して、患者が受診して
を活用して、患者が受診し いる医療機関を全て把握す
ている医療機関を全て把握 るとともに、当該患者に処
するとともに、当該患者に 方されている医薬品を全て
処方されている医薬品を全 管理し、診療録に記載する
て管理し、診療録に記載す こと。必要に応じ、担当医
ること。また、当該情報に の指示を受けた看護職員等
基づき、薬物有害事象のリ が情報の把握を行うことも
スクの低減、患者の服薬ア 可能であること。
ドヒアランスの向上や服薬
負担の軽減のために処方内
360
容の調整を行う必要がある
場合には、当該他の保険医
療機関へ処方の変更を依頼
するなどにより、処方内容
の調整を行うこと。併せ
て、患家における残薬の状
況を患者又はその家族から
聴取し、その状況に応じて
適切な服薬管理及び処方内
容の調整を行うこと。ま
た、担当医の指示を受けた
看護職員等が情報の把握を
行うことも可能であるこ
と。
(ハ)~(ル) (略) (ハ)~(ル) (略)
カ~サ (略) カ~サ (略)
※ 地域包括診療料についても同
様。
3.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、診
療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うこと
を要件とする。
改 定 案 現 行
【在宅時医学総合管理料・施設入居 【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】 時等医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
(31) 患家における残薬の状況を患 (新設)
者又はその家族から聴取し、そ
の状況に応じて適切な服薬管理
及び処方内容の調整を行うこ
と。また、担当医の指示を受け
た看護職員等が情報の把握を行
うことも可能であること。
4.指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確
認も含めて利用状況等の把握を行う必要があることを明確化する。ま
た、服薬状況について、主治医への情報提供とともに、薬局への情報
提供を行うことが望ましいことを規定する。
改 定 案 現 行
【指定訪問看護の事業の人員及び運 【指定訪問看護の事業の人員及び運
361
営に関する基準】 営に関する基準】
(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指 第九条 指定訪問看護事業者は、指
定訪問看護の提供に当たっては、 定訪問看護の提供に当たっては、
指定訪問看護を受ける者(以下「利 指定訪問看護を受ける者(以下「利
用者」という。)の心身の状況、服 用者」という。)の心身の状況、病
薬状況、病歴、その置かれている 歴、その置かれている環境、他の
環境、他の保健医療サービス又は 保健医療サービス又は福祉サービ
福祉サービスの利用状況等の把握 スの利用状況等の把握に努めなけ
に努めなければならない。 ればならない。
(5) 心身の状況等の把握(基準省 (5) 心身の状況等の把握(基準省
令第9条関係) 令第9条関係)
基準省令第9条は、適切な指定 基準省令第9条は、適切な指定
訪問看護が提供されるようにする 訪問看護が提供されるようにする
ため、利用者の病歴、病状、服薬 ため、利用者の病歴、病状、介護
状況(残薬の状況を含む。)、介 の状況、家屋の構造等の家庭環
護の状況、家屋の構造等の家庭環 境、他の保健、医療又は福祉サー
境、他の保健、医療又は福祉サー ビスの利用状況等の把握に努める
ビスの利用状況等の把握に努める べきことを規定したものであり、
べきことを規定したものであり、 これらの利用者に関する記録は、
これらの利用者に関する記録は、 訪問看護記録書に記入し、基準省
訪問看護記録書に記入し、基準省 令第30条の規定に基づき保存して
令第30条の規定に基づき保存して おかなければならないものである
おかなければならないものである こと。
こと。
(10) 主治医との関係(基準省令第 (10) 主治医との関係(基準省令第
16条関係) 16条関係)
①~④ (略) ①~④ (略)
⑤ 訪問看護の実施に当たって ⑤ 訪問看護の実施に当たって
は、特に保険医療機関内の場合 は、特に保険医療機関内の場合
と異なり、看護師が単独で行う と異なり、看護師が単独で行う
ことに十分留意するとともに慎 ことに十分留意するとともに慎
重な状況判断等が要求されるこ 重な状況判断等が要求されるこ
とを踏まえ、主治医との密接か とを踏まえ、主治医との密接か
つ適切な連携を図ること。ま つ適切な連携を図ること。
た、主治医に対して、指定訪問
看護の提供に当たり把握した利
用者の心身の状況、服薬状況
(残薬の状況を含む。)等に係
る必要な情報の提供を行うこ
と。服薬状況については、必要
に応じ、利用者の同意を得て利
362
用者に対し調剤を行う保険薬局
に情報を提供することが望まし
い。
363
【Ⅱ-5-1地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・
薬局の評価-⑩】
⑩ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・
施設入居時等医学総合管理料の見直し
第1 基本的な考え方
へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅時医学
総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の要件を見直す。
第2 具体的な内容
在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の保険医療機関が
担うことで確保している場合においては、へき地診療所における在宅時
医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【在宅時医学総合管理料及び施設入 【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】 居時等医学総合管理料】
[施設基準] [施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設 1 在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料に関する 入居時等医学総合管理料に関する
施設基準 施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満た (1) 次の要件のいずれをも満た
すものであること。 すものであること。
ア (略) ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医 イ 在宅医療を担当する常勤医
師が勤務し、継続的に訪問診 師が勤務し、継続的に訪問診
療等を行うことができる体制 療等を行うことができる体制
を確保していること。ただ を確保していること。
し、当該保険医療機関が「へ
き地保健医療対策事業につい
て」(平成13年5月16日医政
発第529号)に規定するへき地
診療所であって、在宅医療を
担当する医師が、緊急時の連
絡体制及び24時間診療体制の
確保において当該へき地診療
所と連携するへき地医療拠点
病院又は医療提供機能連携確
364
保加算を算定する別の保険医
療機関においても勤務してい
る場合においては、常勤でな
くても差し支えない。
365
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑪】
⑪ 質の高い在宅歯科医療の提供の推進
第1 基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療の提供を推進するため、以下の見直しを行う。
1 在宅で療養する患者に対する歯科訪問診療の内容を充実させる観点
から、歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、患者又はその家族等
の依頼により、診療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性
が生じた場合の歯科訪問診療1の運用を明確化する。
2 同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供
する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新た
に設ける。
3 在宅療養支援歯科病院について、病院歯科等での診療実態を踏まえ、
施設基準を見直し、歯科診療所からの依頼により患者を受け入れた場
合の実績を要件に加える。
4 在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院について、今後
の在宅歯科医療体制の確保に資するよう、施設基準を見直し、歯科医
師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を要件に加え
る。
5 訪問歯科衛生指導料について、指導を実施した人数に応じた評価を
見直すとともに、特別の関係の施設等に対する評価を適正化する観点
から、歯科訪問診療料を踏まえた運用に見直す。
6 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、効率的な歯科
医療を提供する観点から、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、訪問先の依頼により、診
療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性が生じた場合の歯
科訪問診療1の運用を明確化する。
改 定 案 現 行
【歯科訪問診療料】 【歯科訪問診療料】
[算定要件] [算定要件]
注1~13 (略) 注1~13 (略)
(削除) 14 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
366
に届け出た保険医療機関におい
て、在宅において療養を行って
いる患者に対して歯科訪問診療
を実施した場合は、在宅歯科医
療推進加算として、100点を所定
点数に加算する。
14 1について、在宅療養支援歯 (新設)
科診療所1、在宅療養支援歯科
診療所2又は在宅療養支援歯科
病院に係る施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
歯科訪問診療1を実施した場合
は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所
加算2又は在宅療養支援歯科病
院加算として、それぞれ●●
点、●●点又は●●点を所定点
数に加算する。
15~20 (略) 15~20 (略)
[算定留意事項] [算定留意事項]
(9) 1人の同一建物居住者である (新設)
患者に対して歯科訪問診療を実
施した際に、当該患者と同一の
建物に居住する他の患者に対し
て、患者等の求めに応じて緊急
に歯科訪問診療を実施する必要
性を認め、結果として2人の同
一建物居住者への歯科訪問診療
となった場合、いずれの患者も
歯科訪問診療1を算定して差し
支えない。ただし、緊急に歯科
訪問診療を実施する必要があっ
た理由について、診療録に記載
する。
2.同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供
する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新設
する。
改 定 案 現 行
【歯科訪問診療料】 【歯科訪問診療料】
367
[算定要件] [算定要件]
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 4及び5については、在宅療 (新設)
養支援歯科診療所1、在宅療養
支援歯科診療所2又は在宅療養
支援歯科病院に係る施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関以外の保険医療機関及び別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関以外の保
険医療機関においては、所定点
数及び注6に定める所定点数の
100分の●●に相当する点数によ
り算定する。
8~21 (略) 7~20 (略)
[施設基準]
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療料1又は歯科訪問診療料2を行っていること。
ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携し
ていること。
(2) 歯科訪問診療が適切に実施できる体制を有すること。
[経過措置]
令和九年五月三十一日までの間に限り、第●に該当するものとみ
なす。
3.在宅療養支援歯科病院について、歯科診療所からの依頼により患者
を受け入れた場合の実績等を施設基準の評価に加える。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
六の四 在宅療養支援歯科病院の施 六の四 在宅療養支援歯科病院の施
設基準 設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療 (1) 保険医療機関である歯科診療
を行う病院であって、歯科訪問診 を行う病院であって、歯科訪問診
療に関する実績又は在宅歯科診療 療1、歯科訪問診療2又は歯科訪
に係る後方支援の機能を有してい 問診療3を算定していること。
ること。
(2)~(6) (略) (2)~(6) (略)
368
[施設基準通知] [施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科病院の施設基 1 在宅療養支援歯科病院の施設基
準 準
(1) 次のいずれにも該当し、在宅 (1) 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か 等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して ら支援できる体制等を確保して
いること。 いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ ア 過去1年間に歯科訪問診療
と。 1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を合計18回以上算定し
ていること。
(イ) 過去1年間に歯科訪問診 (新設)
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療3の算定件数
及び他の保険医療機関から
の要請により歯科訪問診療
による歯科治療が困難な患
者の受入れを行った実績が
合計18回以上であること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診 (新設)
療2から5までのいずれか
を算定した回数が5回以上
であり、そのうち20分以上
の歯科訪問診療を算定した
回数の割合が6割以上であ
ること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪 (新設)
問口腔リハビリテーション
指導管理料又は小児在宅患
者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料を合計10回
以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れて (新設)
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~オ (略) イ~オ (略)
カ 以下のいずれかに該当するこ カ 以下のいずれかに該当するこ
と。 と。
(イ)~(ハ) (略) (イ)~(ハ) (略)
(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄 (新設)
養サポートチーム等連携指
導料(1から3までに限
369
る。)、退院時共同指導料
1、医科連携訪問加算、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
件数が1回以上であるこ
と。
(削除) キ 過去1年間に、以下のいずれ
かの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチ
ーム等連携指導料の算定が
あること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料、
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料
の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
があること。
ク (略) ク (略)
(2) (略) (2) (略)
4.在宅療養支援歯科診療所について、歯科医師臨床研修施設における
歯科訪問診療の研修・教育体制を評価に加える等、施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の 六の三 在宅療養支援歯科診療所の
370
施設基準 施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の (1) 在宅療養支援歯科診療所1の
施設基準 施設基準
イ 保険医療機関である歯科診療 イ 保険医療機関である歯科診療
所であって、歯科訪問診療に関 所であって、歯科訪問診療1、
する実績を有すること。 歯科訪問診療2又は歯科訪問診
療3を算定していること。
ロ~チ (略) ロ~チ (略)
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の (2) 在宅療養支援歯科診療所2の
施設基準 施設基準
イ~ロ (略) イ~ロ (略)
[施設基準通知] [施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科診療所1及び 1 在宅療養支援歯科診療所1及び
在宅療養支援歯科診療所2の施設 在宅療養支援歯科診療所2の施設
基準 基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の (1) 在宅療養支援歯科診療所1の
施設基準 施設基準
次のいずれにも該当し、在宅 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か 等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して ら支援できる体制等を確保して
いること。 いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ ア 過去1年間に歯科訪問診療
と。 1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療料3を合計18回以上算定
していること。
(イ) 直近1か月に歯科訪問診 (新設)
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療料3を合計10
回以上算定していること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診 (新設)
療2から5までのいずれか
を算定した回数が5回以上
であり、そのうち20分以上
の歯科訪問診療を算定した
回数の割合が6割以上であ
ること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪 (新設)
問口腔リハビリテーション
指導管理料又は小児在宅患
者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料を合計5回
以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れて (新設)
371
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~カ (略) イ~カ (略)
キ 以下のいずれかに該当するこ キ 以下のいずれかに該当するこ
と。 と。
(イ) 当該地域において、地域 (イ) 当該地域において、地域
ケア会議、在宅医療・介護 ケア会議、在宅医療・介護
に関するサービス担当者会 に関するサービス担当者会
議又は病院・診療所・介護 議又は病院・診療所・介護
保険施設等が実施する多職 保険施設等が実施する多職
種連携に係る会議等に年1 種連携に係る会議等に年1
回以上出席していること。 回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診 (ロ) 過去1年間に、病院・診
療所・介護保険施設等の職 療所・介護保険施設等の職
員への口腔管理に関する技 員への口腔管理に関する技
術的助言や研修等の実施又 術的助言や研修等の実施又
は口腔管理への協力を行っ は口腔管理への協力を行っ
ていること。 ていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他 (ハ) 歯科訪問診療に関する他
の歯科医療機関との連携実 の歯科医療機関との連携実
績が年1回以上あること。 績が年1回以上あること。
(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄 (新設)
養サポートチーム等連携指
導料(1から3までに限
る。)、退院時共同指導料
1、医科連携訪問加算、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、在宅患者連携指
導料又は在宅患者緊急時等
カンファレンス料の算定件
数が1回以上であること。
(削除) ク 過去1年間に、以下のいずれ
かの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチ
ーム等連携指導料の算定が
あること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料、
372
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料
の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
があること。
ク・ケ (略) ケ・コ (略)
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の (2) 在宅療養支援歯科診療所2の
施設基準 施設基準
次のいずれにも該当し、在宅 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か 等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して ら支援できる体制等を確保して
いること。 いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ ア 過去1年間に歯科訪問診療
と。 1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を合計4回以上算定し
ていること。
(イ) 過去1年間に歯科訪問診 (新設)
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療3を合計4回
以上算定していること。
(ロ) 研修歯科医を受け入れて (新設)
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~エ (略) イ~エ (略)
5.訪問歯科衛生指導料について指導を実施した人数に応じた評価を見
直すとともに、特別の関係の施設に対する要件を設定する。
改 定 案 現 行
【訪問歯科衛生指導料】 【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合 1 単一建物診療患者が1人の場合
●●点 362点
373
2 単一建物診療患者が2人以上9 2 単一建物診療患者が2人以上9
人以下の場合 ●●点 人以下の場合 326点
3 1及び2以外の場合 ●●点 3 1及び2以外の場合 295点
[算定要件] [算定要件]
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 1から3までについて、当該 (新設)
保険医療機関と特別の関係にあ
る他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して
訪問歯科衛生指導を実施した場
合は、●●点を算定する。
5・6 (略) 4・5 (略)
6.在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士による指導の実施についても算定を可能とする
等、要件を見直す。
改 定 案 現 行
【在宅歯科栄養サポートチーム等連 【在宅歯科栄養サポートチーム等連
携指導料】 携指導料】
1~3 (略) 1~3 (略)
4 在宅歯科栄養サポートチーム等 (新設)
連携指導料4 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、当該保険医療 注1 1については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の 機関の歯科医師が、他の保険医
指示を受けた歯科衛生士が、他 療機関に入院している患者であ
の保険医療機関に入院している って、区分番号C001-3に
患者であって、区分番号C00 掲げる歯科疾患在宅療養管理
1-3に掲げる歯科疾患在宅療 料、区分番号C001-5に掲
養管理料、区分番号C001- げる在宅患者訪問口腔リハビリ
5に掲げる在宅患者訪問口腔リ テーション指導管理料又は区分
ハビリテーション指導管理料又 番号C001-6に掲げる小児
は区分番号C001-6に掲げ 在宅患者訪問口腔リハビリテー
る小児在宅患者訪問口腔リハビ ション指導管理料を算定してい
リテーション指導管理料を算定 るものに対して、当該患者の入
しているものに対して、当該患 院している他の保険医療機関の
者の入院している他の保険医療 栄養サポートチーム等の構成員
機関の栄養サポートチーム等の として診療を行い、その結果を
構成員として診療を行い、その 踏まえて口腔機能評価に基づく
結果を踏まえて口腔機能評価に 管理を行った場合に、月1回に
374
基づく指導を行った場合に、月 限り算定する。
1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の 機関の歯科医師が、介護保険法
指示を受けた歯科衛生士が、介 第8条第25項に規定する介護保
護保険法第8条第25項に規定す 険施設等に入所している患者で
る介護保険施設等に入所してい あって、区分番号C001-3
る患者であって、区分番号C0 に掲げる歯科疾患在宅療養管理
01-3に掲げる歯科疾患在宅 料又は区分番号C001-5に
療養管理料又は区分番号C00 掲げる在宅患者訪問口腔リハビ
1-5に掲げる在宅患者訪問口 リテーション指導管理料を算定
腔リハビリテーション指導管理 しているものに対して、当該患
料を算定しているものに対し 者の入所している施設で行われ
て、当該患者の入所している施 る食事観察等に参加し、その結
設で行われる食事観察等に参加 果を踏まえて口腔機能評価に基
し、その結果を踏まえて口腔機 づく管理を行った場合に、月1
能評価に基づく指導を行った場 回に限り算定する。
合に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療 3 3については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の 機関の歯科医師が、児童福祉法
指示を受けた歯科衛生士が、児 第42条に規定する障害児入所施
童福祉法第42条に規定する障害 設等に入所している患者であっ
児入所施設等に入所している患 て、区分番号C001-6に掲
者であって、区分番号C001 げる小児在宅患者訪問口腔リハ
-6に掲げる小児在宅患者訪問 ビリテーション指導管理料を算
口腔リハビリテーション指導管 定しているものに対して、当該
理料を算定しているものに対し 患者の入所している施設で行わ
て、当該患者の入所している施 れる食事観察等に参加し、その
設で行われる食事観察等に参加 結果を踏まえて口腔機能評価に
し、その結果を踏まえて口腔機 基づく管理を行った場合に、月
能評価に基づく指導を行った場 1回に限り算定する。
合に、月1回に限り算定する。
4 4については、当該保険医療 (新設)
機関の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、自
宅での療養を行っている患者で
あって、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料、区分番号C001-5に掲
げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分
番号C001-6に掲げる小児
在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定してい
375
るものに対して、食事観察等を
行いその結果を踏まえて、患者
又はその看護に当たっている者
に口腔機能評価に基づく指導を
行った場合に、月1回に限り算
定する。
5 1から4までについて、区分 (新設)
番号B001-2-2に掲げる
口腔機能実地指導料を算定して
いる月は算定できない。
376
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑫】
⑫ 在宅薬学総合体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、高度な
在宅訪問薬剤管理指導を含め、薬局において必要な在宅医療提供体制を
整備する観点から、在宅薬学総合体制加算について、要件及び評価を見
直す。
第2 具体的な内容
1.在宅薬学総合体制加算1の要件及び評価を見直す。
2.在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、無菌製剤処理設備に
関する基準を廃止し、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤管理
指導の算定回数や、麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、当該保険薬局
に勤務する常勤換算薬剤師の人数の基準を追加し、それに伴い評価を
見直す。
3.在宅薬学総合体制加算2について、単一建物診療患者(居住者)が
1人の場合の訪問薬剤指導時の評価と、それ以外の場合の訪問薬剤指
導時の評価を分ける。
改 定 案 現 行
【在宅薬学総合体制加算】 【在宅薬学総合体制加算】
[算定要件] [算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施 注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚 険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を 生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大 除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を 臣が定める患者に対する調剤を
行った場合は、在宅薬学総合体 行った場合に、当該基準に係る
制加算1として、●●点(特別 区分に従い、次に掲げる点数
調剤基本料Aを算定する保険薬 (特別調剤基本料Aを算定する
局において調剤した場合には、 保険薬局において調剤した場合
所定点数の100分の10に相当する には、それぞれの点数の100分の
377
点数)を所定点数に加算する。 10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
(削除) イ 在宅薬学総合体制加算1
15点
(削除) ロ 在宅薬学総合体制加算2
50点
注● 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を
行った場合に、在宅薬学総合体
制加算2として、次に掲げる区
分に従い当該区分に掲げる点数
(特別調剤基本料Aを算定する
保険薬局において調剤した場合
には、それぞれの点数の100分の
10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ 単一建物診療患者が1人又
は単一建物居住者が1人の場
合 ●●点
ロ イ以外の場合 ●●点
[施設基準] [施設基準]
五の三 在宅薬学総合体制加算1の 五の三 調剤基本料の注12に規定す
施設基準 る厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 在宅薬学総合体制加算1の
施設基準
次のいずれにも該当する保険 次のいずれにも該当する保険
薬局であること。 薬局であること。
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導 イ 在宅患者訪問薬剤管理指導
料の注1に規定するあらかじ 料の注1に規定するあらかじ
め在宅患者訪問薬剤管理指導 め在宅患者訪問薬剤管理指導
を行う旨を地方厚生局長等に を行う旨を地方厚生局長等に
届け出た保険薬局であるこ 届け出た保険薬局であるこ
と。 と。
(2) 在宅患者に対する薬学的管 ロ 在宅患者に対する薬学的管
理及び指導を行うにつき必要 理及び指導を行うにつき必要
な体制が整備されているこ な体制が整備されているこ
と。 と。
(削除) (2) 在宅薬学総合体制加算2の
378
施設基準
イ・ロ (略)
● 在宅薬学総合体制加算2の施設 (新設)
基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
イ 五の三の(1)に該当する
こと。
ロ 在宅患者に対する高度な薬
学的管理及び指導を行うため
に必要な体制が整備されてい
ること。
ハ 在宅患者に対する高度な薬
学的管理及び指導に係る十分
な実績を有していること。
五の五 在宅薬学総合体制加算の1 五の五 在宅薬学総合体制加算に規
及び2に規定する患者 定する患者
(1)~(5) (略) (1)~(5) (略)
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第95 在宅薬学総合体制加算 第95 在宅薬学総合体制加算
1 在宅薬学総合体制加算1に関す 1 在宅薬学総合体制加算1に関す
る施設基準 る施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 直近1年間における在宅患 (2) 直近1年間に、在宅患者訪
者訪問薬剤管理指導料、在宅 問薬剤管理指導料、在宅患者
患者緊急訪問薬剤管理指導 緊急訪問薬剤管理指導料、在
料、在宅患者緊急時等共同指 宅患者緊急時等共同指導料、
導料、居宅療養管理指導費 居宅療養管理指導費及び介護
(薬局の薬剤師が行うものに 予防居宅療養管理指導費につ
限り、情報通信機器を用いて いての算定回数(ただし、い
行うものを除く。)及び介護 ずれも情報通信機器を用いた
予防居宅療養管理指導費(薬 場合の算定回数を除く。)の
局の薬剤師が行うものに限 合計が計24回以上であること
り、情報通信機器を用いて行 (在宅協力薬局として連携し
うものを除く。)についての た場合(同一グループ薬局に
算定回数の合計が計●回以上 対して業務を実施した場合を
であること(在宅協力薬局と 除く。)及び同等の業務を行
して連携した場合(同一グル った場合を含む。)。なお、
ープ薬局に対して業務を実施 「同等の業務」とは、在宅患
した場合を除く。)及び同等 者訪問薬剤管理指導料で規定
の業務を行った場合を含 される患者1人当たりの同一
379
む。)。なお、「同等の業 月内の算定回数の上限を超え
務」とは、区分番号15に掲げ て訪問薬剤管理指導業務を行
る在宅患者訪問薬剤管理指導 った場合を含む。
料で規定される患者1人当た
りの同一月内の算定回数の上
限を超えて訪問薬剤管理指導
業務を行った場合を含む。
(3)~(7) (略) (3)~(7) (略)
(8) 地方厚生(支)局長に対し (新設)
て、施設基準に適合するもの
として、あらかじめ服薬管理
指導料1のイに規定する服薬
管理指導を行う旨の届出を行
っていること。
2 在宅薬学総合体制加算2に関す 2 在宅薬学総合体制加算2に関す
る施設基準 る施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 次のいずれかを満たすこ (新設)
と。
ア 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計●回以上
であり、かつ直近1年間にお
ける在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
380
用いて行った場合の算定回数
を除く。)の合計に占める割
合が●割を超えること。
イ 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計●回以上
であり、かつ直近1年間にお
ける在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。)の合計に占める割
合が●割を超えること。
(3) 次のアからウまでのいずれ (2) 次のア又はイを満たす保険
かを満たす保険薬局であるこ 薬局であること。
と。
ア 直近1年間における麻薬管 ア 以下の①及び②の要件を全
理指導加算(在宅患者訪問薬 て満たすこと。
剤管理指導料の注3に規定す ① 医療用麻薬について、注
る加算、在宅患者緊急訪問薬 射剤1品目以上を含む6品
剤管理指導料の注2に規定す 目以上を備蓄し、必要な薬
る加算又は在宅患者緊急時等 剤交付及び指導を行うこと
共同指導料の注2に規定する ができること。
加算)、在宅患者医療用麻薬 ② 無菌製剤処理を行うため
持続注射療法加算(在宅患者 の無菌室、クリーンベンチ
訪問薬剤管理指導料の注4に 又は安全キャビネットを備
規定する加算、在宅患者緊急 えていること。
381
訪問薬剤管理指導料の注3に
規定する加算又は在宅患者緊
急時等共同指導料の注3に規
定する加算)、居宅療養管理
指導費(薬剤師が行う場合)
の注3に規定する加算及び介
護予防居宅療養管理指導費
(薬剤師が行う場合)の注3
に規定する加算の算定回数の
合計が10回以上であること。
イ 直近1年間における薬剤調 (新設)
製料の注2に規定する無菌製
剤処理加算の算定回数が1回
以上であること。
ウ 直近1年間における乳幼児 イ 直近1年間に、在宅患者訪
加算(在宅患者訪問薬剤管理 問薬剤管理指導料の注5若し
指導料の注5に規定する加 くは注6に規定する加算、在
算、在宅患者緊急訪問薬剤管 宅患者緊急訪問薬剤管理指導
理指導料の注4に規定する加 料の注4若しくは注5に規定
算又は在宅患者緊急時等共同 する加算又は在宅患者緊急時
指導料の注4に規定する加 等共同指導料の注4若しくは
算)及び小児特定加算(在宅 注5に規定する加算の算定回
患者訪問薬剤管理指導料の注 数の合計が6回以上であるこ
6に規定する加算、在宅患者 と。
緊急訪問薬剤管理指導料の注
5に規定する加算又は在宅患
者緊急時等共同指導料の注5
に規定する加算)の算定回数
の合計が6回以上であるこ
と。
(4) 常勤換算で3名以上の保険 (3) 2名以上の保険薬剤師が勤
薬剤師が勤務していること。 務し、開局時間中は、常態と
また、原則として開局時間中 して調剤応需の体制をとって
は2名以上の保険薬剤師が保 いること。
険薬局に常駐し、常態として
調剤応需及び在宅患者の急変
等に対応可能な体制をとって
いること。
(削除) (4) 直近1年間に、かかりつけ
薬剤師指導料及びかかりつけ
薬剤師包括管理料の算定回数
の合計が24回以上であるこ
と。
(5) (略) (5) (略)
382
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑬】
⑬ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し
及び複数名薬剤管理指導訪問料の新設
第1 基本的な考え方
今後在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、訪問薬剤
管理指導の円滑な実施及びその実効性の改善に向けて、在宅患者訪問薬
剤管理指導料について、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、算定する日の間隔を6日以
上とする要件を廃止し、週1回算定可能とする。
2.休日、夜間を含む開局時間外の調剤・訪問薬剤管理指導に対応でき
るようにするため、在宅協力薬局の情報を含め、夜間の連絡先を患者
に知らせることを要件とする。
改 定 案 現 行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料 1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)~(7) (略) (1)~(7) (略)
(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導 (8) 在宅患者訪問薬剤管理指導
料及び在宅患者オンライン薬 料又は在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を合わせて月2 剤管理指導料を合わせて月2
回以上算定する場合(末期の 回以上算定する場合(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による 悪性腫瘍の患者、注射による
麻薬の投与が必要な患者及び 麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者に 中心静脈栄養法の対象患者に
対するものを除く。)の算定 対するものを除く。)は、算
回数は、週1回を限度とす 定する日の間隔は6日以上と
る。末期の悪性腫瘍の患者、 する。末期の悪性腫瘍の患
注射による麻薬の投与が必要 者、注射による麻薬の投与が
な患者又は中心静脈栄養法の 必要な患者及び中心静脈栄養
対象患者については、在宅患 法の対象患者については、在
者オンライン薬剤管理指導料 宅患者オンライン薬剤管理指
383
と合わせて週2回かつ月8回 導料と合わせて週2回かつ月
に限り算定できる。 8回に限り算定できる。
(9)~(12) (略) (9)~(12) (略)
(13) 当該保険薬局又は在宅協力 (新設)
薬局との連携により、休日及
び夜間を含む開局時間外であ
っても調剤及び訪問薬剤管理
指導に対応できるよう、原則
として初回の訪問薬剤管理指
導時に(変更があった場合は
その都度)、当該保険薬局の
保険薬剤師と連絡がとれる連
絡先電話番号及び緊急時の注
意事項(在宅協力薬局との連
携により、休日及び夜間を含
む開局時間外に調剤及び訪問
薬剤管理指導に対応できる体
制を整備している保険薬局に
おいては、在宅協力薬局の所
在地、名称及び連絡先電話番
号等を含む。)等について、
事前に患者又はその家族等に
対して説明の上、文書(これ
らの事項が記載された薬袋を
含む。)により交付するこ
と。また、やむを得ない事由
により、患者又はその家族等
からの電話等による問い合わ
せに応じることができなかっ
た場合は、速やかに折り返し
の連絡を行うこと。
3.行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬局
の保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤師が薬剤管理指
導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅
に訪問する場合の評価を新設する。
(新) 複数名薬剤管理指導訪問料 ●●点
[対象患者]
通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認め
るもの
384
[算定要件]
当該患者において区分番号 15 に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導
料の1(単一建物診療患者が1人の場合)を算定している患者その他
厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実
施している保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得
て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で
訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
ただし、区分番号 15 の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分
番号 15 の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号 15 の8に掲げる在
宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導
料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準]
複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に
限る。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建
物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
385
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-①】
① 過疎地域等に配慮した評価の見直し
第1 基本的な考え方
住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過
疎地域等における訪問看護について、遠方への移動負担を考慮し、特別
地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す。
第2 具体的な内容
特別地域訪問看護加算について、移動時間のみによる評価となってい
るが、移動及び訪問看護の提供の合計にかかる時間が極めて長い場合も
含めて評価する。
改 定 案 現 行
【特別地域訪問看護加算(訪問看護 【特別地域訪問看護加算(訪問看護
基本療養費)】 基本療養費)】
[算定要件] [算定要件]
注8 次のいずれかに該当する指定 注8 訪問看護ステーションの看護
訪問看護を行う場合、特別地域 師等が、最も合理的な経路及び
訪問看護加算として、所定額の 方法による当該訪問看護ステー
100分の50に相当する額を加算す ションの所在地から利用者の家
る。 庭までの移動にかかる時間が1
時間以上である者に対して指定
訪問看護を行い、次のいずれか
に該当する場合、特別地域訪問
看護加算として、所定額の100分
の50に相当する額を加算する。
イ 訪問看護ステーションの看 イ 別に厚生労働大臣が定める
護師等が、最も合理的な経路 地域に所在する訪問看護ステ
及び方法による当該訪問看護 ーションの看護師等が指定訪
ステーションの所在地から利 問看護を行う場合
用者の家庭までの移動にかか
る時間が1時間以上である利
用者に対して指定訪問看護を
行い、次のいずれかに該当す
る場合
(1) 別に厚生労働大臣が定 (新設)
める地域に所在する訪問看
護ステーションの看護師等
386
が指定訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定 (新設)
める地域外に所在する訪問
看護ステーションの看護師
等が、別に厚生労働大臣が
定める地域に居住する利用
者に対して指定訪問看護を
行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める ロ 別に厚生労働大臣が定める
地域に所在する訪問看護ステ 地域外に所在する訪問看護ス
ーションの看護師等が、別に テーションの看護師等が、別
厚生労働大臣が定める地域に に厚生労働大臣が定める地域
居住する利用者に対して指定 に居住する利用者に対して指
訪問看護を行う場合であっ 定訪問看護を行う場合
て、次のいずれにも該当する
場合
(1) 最も合理的な経路及び (新設)
方法による当該訪問看護ス
テーションの所在地から利
用者の家庭までの移動にか
かる時間が30分以上である
利用者に指定訪問看護を行
う場合
(2) 当該訪問看護ステーシ (新設)
ョンの所在地から利用者の
家庭までの往復及び指定訪
問看護の実施に要した時間
の合計が2時間30分以上で
ある場合
※ 在宅患者訪問看護・指導料、同
一建物居住者訪問看護・指導料、
精神科訪問看護・指導料及び精神
科訪問看護基本療養費についても
同様。
387
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-②】
② 難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係
る評価の見直し
第1 基本的な考え方
手厚いケアの必要がある、重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者に対す
る訪問看護の充実を図る観点から、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
を算定する利用者について、訪問看護基本療養費等を算定できる回数を
見直す。
第2 具体的な内容
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問
看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加する。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
別表第八 退院時共同指導料1の注 別表第八 退院時共同指導料1の注
2に規定する特別な管理を要する 2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪 状態等にある患者並びに退院後訪
問指導料、在宅患者訪問看護・指 問指導料、在宅患者訪問看護・指
導料及び同一建物居住者訪問看 導料及び同一建物居住者訪問看
護・指導料に規定する状態等にあ 護・指導料に規定する状態等にあ
る患者 る患者
一 (略) 一 (略)
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、 二 在宅自己腹膜灌流指導管理、
在宅血液透析指導管理、在宅酸 在宅血液透析指導管理、在宅酸
素療法指導管理、在宅中心静脈 素療法指導管理、在宅中心静脈
栄養法指導管理、在宅成分栄養 栄養法指導管理、在宅成分栄養
経管栄養法指導管理、在宅自己 経管栄養法指導管理、在宅自己
導尿指導管理、在宅人工呼吸指 導尿指導管理、在宅人工呼吸指
導管理、在宅持続陽圧呼吸療法 導管理、在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理、在宅自己疼痛管理指 指導管理、在宅自己疼痛管理指
導管理、在宅肺高血圧症患者指 導管理又は在宅肺高血圧症患者
導管理又は在宅難治性皮膚疾患 指導管理を受けている状態にあ
処置指導管理を受けている状態 る者
にある者
三~五 (略) 三~五 (略)
388
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-③】
③ 訪問看護における ICT を用いた医療情報連携の
推進
第1 基本的な考え方
在宅での療養を行っている利用者に対して、訪問看護ステーションの
看護師等が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う際に、当該
利用者の医療・ケアに携わる関係職種が ICT を用いて記録した診療情報
等を活用した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
他の保険医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した利用者に係る
診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理
を行った場合の評価を新設する。
(新) 訪問看護医療情報連携加算 ●●円
[対象患者]
訪問看護管理療養費を算定する者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)
が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意
を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上
で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療情報連携加算として、月1回に限り、●●円を所定額に加算
する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指導加算を算定している
場合は、算定しない。
[施設基準]
(1) 在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの
389
診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的
な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している訪問看護ステーショ
ンであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所
に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料につ
いても同様。(ただし、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料の注 15(区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理
料の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に
掲げる在宅がん医療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医療情
報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できな
い。)
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものと見な
す。
390
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-④】
④ 地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問
看護ステーションの評価
第1 基本的な考え方
精神科訪問看護の質の向上を推進する観点から、地域の関係者と連携
して支援ニーズの高い利用者に対して精神科訪問看護を提供する等の役
割を担う訪問看護ステーションについて、機能強化型訪問看護ステーシ
ョンとして新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
難病等の重症度の高い利用者を受け入れるとともに、精神障害にも対
応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められ
る機能を踏まえ、精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問
看護利用者等を受け入れ、24 時間の対応を行い、地域の関係機関と連携
する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績
等を有する場合の評価を新設する。
(新) 機能強化型訪問看護管理療養費4 ●●円
[施設基準]
次のいずれにも該当するものであること。
(1)常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が四以上である
こと。
(2)(1)のロを満たすものであること。(※)
(3)二十四時間対応体制加算を届け出ていること。
(4)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者又は同別表
第八に掲げる者に対する指定訪問看護について、及び精神障害を有
する者のうち、重点的な支援を要する者に対する指定訪問看護につ
いて相当な実績を有すること。
(5)退院時の共同指導及び主治医の指示に係る保険医療機関との連携
について相当な実績を有すること。
(6)地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する
研修及び相談への対応並びに関係機関との連携について相当な実
績を有すること。
(※)機能強化型訪問看護管理療養費1の施設基準(1)のロをいう。
391
ロ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一
項に規定する看護師等のうち、六割以上が同項第一号に規定する
看護職員であること。
392
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑤】
⑤ 乳幼児加算の評価の見直し
第1 基本的な考え方
乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が
提供されるよう、乳幼児加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労
働大臣が定める者以外の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【乳幼児加算(訪問看護基本療養 【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】 費)】
[算定要件] [算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除 注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー 乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看 ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合には、乳幼児加 護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき●●円 算として、1日につき1,300円
(別に厚生労働大臣が定める者 (別に厚生労働大臣が定める者
に該当する場合にあっては、 に該当する場合にあっては、
1,800円)を所定額に加算する。 1,800円)を所定額に加算する。
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び
同一建物居住者訪問看護・指導料
についても同様。
393
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑥】
⑥ 訪問看護管理療養費の見直し
第1 基本的な考え方
適切な指定訪問看護に係る管理を推進するとともに、利用者のニーズ
や療養環境の多様化に適切に対応するために、訪問看護管理療養費の評
価を見直す。
第2 具体的な内容
1.月の初日の訪問看護管理療養費について評価を充実する。
2.月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養
費1と2を統合し施設基準の届出を不要とするとともに、1月当たり
の訪問日数及び単一建物に居住する利用者数によって評価を細分化す
る。
改 定 案 現 行
【訪問看護管理療養費】 【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合 1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養 イ 機能強化型訪問看護管理療養
費1 ●●円 費1 13,230円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養 ロ 機能強化型訪問看護管理療養
費2 ●●円 費2 10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養 ハ 機能強化型訪問看護管理療養
費3 ●●円 費3 8,700円
二 機能強化型訪問看護管理療養 (新設)
費4 ●●円
ホ イから二まで以外の場合 ニ イからハまで以外の場合
●●円 7,670円
※ 機能強化型訪問看護管理療養費
4については、「Ⅱ-5-2④」
を参照のこと。
2 月の2日目以降の訪問の場合 2 月の2日目以降の訪問の場合
(1日につき) (1日につき)
イ 単一建物居住者が20人未満 イ 訪 問 看 護管理療養費1
●●円 3,000円
ロ 単一建物居住者が20人以上49 ロ 訪問看護管理療養費2
394
人以下 2,500円
(1) 1月当たり訪問日数が15 (新設)
日以下の場合 ●●円
(2) 1月当たり訪問日数が16 (新設)
日以上24日以下の場合 ●●円
(3) 1月当たり訪問日数が25 (新設)
日以上の場合 ●●円
ハ 単一建物居住者が50人以上 (新設)
(1) 1月当たり訪問日数が15
日以下の場合 ●●円
(2) 1月当たり訪問日数が16
日以上24日以下の場合 ●●円
(3) 1月当たり訪問日数が25
日以上の場合 ●●円
[算定要件] [算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安 注1 指定訪問看護を行うにつき安
全な提供体制が整備されている訪 全な提供体制が整備されている訪
問看護ステーション(1のイ、 問看護ステーション(1のイ、ロ
ロ、ハ及び二については、別に厚 及びハ並びに2のイ及びロについ
生労働大臣が定める基準に適合し ては、別に厚生労働大臣が定める
ているものとして地方厚生局長等 基準に適合しているものとして地
に届け出た訪問看護ステーション 方厚生局長等に届け出た訪問看護
に限る。)であって、利用者に対 ステーションに限る。)であっ
して訪問看護基本療養費及び精神 て、利用者に対して訪問看護基本
科訪問看護基本療養費を算定すべ 療養費及び精神科訪問看護基本療
き指定訪問看護を行っているもの 養費を算定すべき指定訪問看護を
が、当該利用者に係る訪問看護計 行っているものが、当該利用者に
画書及び訪問看護報告書並びに精 係る訪問看護計画書及び訪問看護
神科訪問看護計画書及び精神科訪 報告書並びに精神科訪問看護計画
問看護報告書を当該利用者の主治 書及び精神科訪問看護報告書を当
医(保険医療機関の保険医又は介 該利用者の主治医(保険医療機関
護老人保健施設若しくは介護医療 の保険医又は介護老人保健施設若
院の医師に限る。以下同じ。)に しくは介護医療院の医師に限る。
対して提出するとともに、当該利 以下同じ。)に対して提出すると
用者に係る指定訪問看護の実施に ともに、当該利用者に係る指定訪
関する計画的な管理を継続して行 問看護の実施に関する計画的な管
った場合(2については、1月当 理を継続して行った場合に、訪問
たりの訪問日数及び単一建物居住 の都度算定する。
者の人数に従う。)に、訪問の都
度算定する。
2~12 (略) 2~12 (略)
[施設基準] [施設基準]
395
六 訪問看護管理療養費の基準 六 訪問看護管理療養費の基準
(1)~(3)(略) (1) ~(3)(略)
(削除) (4) 訪問看護管理療養費1の基
準
訪問看護ステーションの利用
者のうち、同一建物居住者(当該
者と同一の建物に居住する他の
者に対して当該訪問看護ステー
ションが同一日に指定訪問看護
を行う場合の当該者をいう。以
下同じ。)であるものが占める割
合が七割未満であって、次のイ
又はロに該当するものであるこ
と。
イ 特掲診療料の施設基準等別
表第七に掲げる疾病等の者及
び特掲診療料の施設基準等別
表第八に掲げる者に対する訪
問看護について相当な実績を
有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費
を算定する利用者のうち、
GAF尺度による判定が四十以
下の利用者の数が月に五人以
上であること。
(削除) (5) 訪問看護管理療養費2の基
準
訪問看護ステーションの利用
者のうち、同一建物居住者であ
るものが占める割合が七割以上
であること又は当該割合が七割
未満であって(4)のイ若しくは
ロのいずれにも該当しないこ
と。
(4) 訪問看護管理療養費の注2 (6) 訪問看護管理療養費の注2
に規定する24時間対応体制加算 に規定する24時間対応体制加
の基準 算基準
イ・ロ(略) イ・ロ(略)
(5)・(8) (略) (7)・(10) (略)
396
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑦】
⑦ 同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価
の見直し
第1 基本的な考え方
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等やその加算について、1月当たりの訪問
日数や建物内の訪問看護実施人数等に応じたきめ細かな評価に見直す。
第2 具体的な内容
1.訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同
一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ細かな評価に見直す。
2.訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合に、以下の規定を設け
る。
(1)適切な時間の指定訪問看護を実施したうえでその時間を訪問看
護記録書に記載すること。
(2)この場合の適切な指定訪問看護の時間とは、30 分以上を標準と
し、20 分を下回るものは訪問看護基本療養費(Ⅱ)及びその加算等
を算定できないこと。
(3)前回提供した訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時
間が 20 分以上 30 分未満の指定訪問看護を行う場合(緊急に指定訪
問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算して 1 回
とする。
3.訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、
同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直しを行う。
改 定 案 現 行
【訪問看護基本療養費(Ⅱ)】 【訪問看護基本療養費(Ⅱ)】
[算定要件] [算定要件]
2 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 2 訪問看護基本療養費(Ⅱ)
イ 保健師、助産師又は看護師に イ 保健師、助産師又は看護師に
よる場合(ハを除く。) よる場合(ハを除く。)
(1) 同一日に2人 (1) 同一日に2人
① 週3日目まで 5,550 円 ① 週3日目まで 5,550 円
② 週4日目以降 6,550 円 ② 週4日目以降 6,550 円
(2) 同一日に3人以上9人以 (2) 同一日に3人以上
下
397
① 週3日目まで ●●円 ① 週3日目まで 2,780 円
② 週4日目以降 ●●円 ② 週4日目以降 3,280 円
(3) 同一日に 10 人以上 19 人 (新設)
以下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(4) 同一日に 20 人以上 49 人 (新設)
以下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(5) 同一日に 50 人以上 (新設)
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
ロ 准看護師による場合 ロ 准看護師による場合
(1) 同一日に2人 (1) 同一日に2人
① 週3日目まで 5,050 円 ① 週3日目まで 5,050 円
② 週4日目以降 6,050 円 ② 週4日目以降 6,050 円
(2) 同一日に3人以上9人以 (2) 同一日に3人以上
下
① 週3日目まで ●●円 ① 週3日目まで 2,530 円
② 週4日目以降 ●●円 ② 週4日目以降 3,030 円
(3) 同一日に 10 人以上 19 人 (新設)
以下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(4) 同一日に 20 人以上 49 人 (新設)
以下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(5) 同一日に 50 人以上 (新設)
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
ハ (略) ハ (略)
ニ 理学療法士、作業療法士又は ニ 理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士による場合 言語聴覚士による場合
(1) 同一日に2人 5,550 円 (1) 同一日に2人 5,550 円
(2) 同一日に3人以上9人以下 (2) 同一日に3人以上 2,780 円
●●円
398
(3) 同一日に 10 人以上 19 人以 (新設)
下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(4) 同一日に 20 人以上 49 人以 (新設)
下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(5) 同一日に 50 人以上 (新設)
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
注1・2 (略) 注1・2(略)
3 2(ハを除く。)については、 3 2(ハを除く。)については、
指定訪問看護を受けようとする 指定訪問看護を受けようとする
者であって、同一建物居住者 者であって、同一建物居住者
(当該者と同一の建物又は同一 (当該者と同一の建物に居住す
の敷地内の建物に居住する他の る他の者に対して当該訪問看護
者に対して当該訪問看護ステー ステーションが同一日に指定訪
ションが同一日に指定訪問看護 問看護を行う場合の当該者をい
を行う場合の当該者をいう。以 う。以下同じ。)であるものに対
下同じ。)であるものに対して、 して、その主治医から交付を受
その主治医から交付を受けた訪 けた訪問看護指示書及び訪問看
問看護指示書及び訪問看護計画 護計画書に基づき、訪問看護ス
書に基づき、訪問看護ステーシ テーションの看護師等が指定訪
ョンの看護師等が指定訪問看護 問看護を行った場合に、利用者
を行った場合に、利用者1人に 1人につき、訪問看護基本療養
つき、訪問看護基本療養費 費( Ⅰ )(ハを除く。)並びに
( Ⅰ )(ハを除く。)並びに区 区分番号01-2の精神科訪問
分番号01-2の精神科訪問看 看護基本療養費( Ⅰ )及び
護基本療養費( Ⅰ )及び ( Ⅲ )を算定する日と合わせ
( Ⅲ )を算定する日と合わせ て週3日を限度(注1に規定す
て週3日を限度(注1に規定す る別に厚生労働大臣が定める疾
る別に厚生労働大臣が定める疾 病等の利用者に対する場合を除
病等の利用者に対する場合を除 く。)として算定する。
く。)として算定する。なお、2
(ハを除く。)については、訪問
看護療養費を算定するに適切な
時間の指定訪問看護を実施した
うえで、それを訪問看護記録書
に記載し算定する。この場合の
適切な時間の指定訪問看護と
は、30 分以上を標準とし、20 分
を下回らないものであること。
399
4~6 (略) 4~6 (略)
※ 同一建物居住者訪問看護・指導
料、精神科訪問看護基本療養費
(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導
料(Ⅲ)についても同様。
4.難病等複数回訪問加算、夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護
加算について、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい
等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて 24 時間体制で対
応を行う場合については別の評価を設ける(Ⅱ-5-2⑧包括型訪問
看護療養費の新設を参照)とともに、その他の場合については、同一
建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数及び1月当たりの
当該加算の算定日数に応じた評価に見直す。
5.複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一
建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数に応じた評価に見
直す。
改 定 案 現 行
【難病等複数回訪問加算】 【難病等複数回訪問加算】
[算定要件] [算定要件]
7 1及び2(いずれもハを除 7 1及び2(いずれもハを除
く。)については、注1に規定 く。)については、注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める する別に厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者又は注6に規定 疾病等の利用者又は注6に規定
する特別訪問看護指示書の交付 する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要 を受けた利用者に対して、必要
に応じて1日に2回又は3回以 に応じて1日に2回又は3回以
上指定訪問看護を行った場合 上指定訪問看護を行った場合
は、難病等複数回訪問加算とし は、難病等複数回訪問加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1 て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に 日につき、いずれかを所定額に
加算する。同一建物居住者に対 加算する。
し、当該加算又は精神科複数回
訪問加算を算定すべき指定訪問
看護を行った場合は、これらの
加算を同一日に算定する利用者
の合計人数に応じて、1日につ
き、いずれかを所定額に加算す
る。
イ 1日に2回の場合 イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2 (1) 同一建物内1人又は2
人 人
4,500 円 4,500 円
(2) 同一建物内3人以上9 (2) 同一建物内3人以上
人以下 4,000 円
400
●●円
(3) 同一建物内 10 人以上 19 (新設)
人以下
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上 49 (新設)
人以下
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
ロ 1日に3回以上の場合 ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2 (1) 同一建物内1人又は2
人 人
8,000 円 8,000 円
(2) 同一建物内3人以上9 (2) 同一建物内3人以上
人以下 7,200 円
① 1月当たり 20 日目まで (新設)
●●円
② 1月当たり 21 日目以降 (新設)
●●円
(3) 同一建物内 10 人以上 19 (新設)
人以下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上 49 (新設)
人以下
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
① 1月当たり 20 日目まで
●●円
② 1月当たり 21 日目以降
●●円
8~11 (略) 8~11 (略)
※ 同一建物居住者訪問看護・指導
料の難病等複数回訪問加算、精神
科訪問看護基本療養費の精神科複
数回訪問加算及び精神科訪問看
護・指導料の精神科複数回訪問加
算についても同様。
【複数名訪問看護加算】 【複数名訪問看護加算】
[算定要件] [算定要件]
注 12 1及び2(いずれもハを除 注 12 1及び2(いずれもハを除
く。)については、同時に複数 く。)については、同時に複数
401
の看護師等又は看護補助者によ の看護師等又は看護補助者によ
る指定訪問看護が必要な者とし る指定訪問看護が必要な者とし
て別に厚生労働大臣が定める者 て別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーション に対し、訪問看護ステーション
の保健師、助産師、看護師又は の保健師、助産師、看護師又は
准看護師(以下「看護職員」と 准看護師(以下「看護職員」と
いう。)が、当該訪問看護ステ いう。)が、当該訪問看護ステ
ーションの他の看護師等又は看 ーションの他の看護師等又は看
護補助者(以下「その他職員」 護補助者(以下「その他職員」
という。)と同時に指定訪問看 という。)と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者 護を行うことについて、利用者
又はその家族等の同意を得て、 又はその家族等の同意を得て、
指定訪問看護を行った場合に 指定訪問看護を行った場合に
は、複数名訪問看護加算とし は、複数名訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1 て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に 日につき、いずれかを所定額に
加算する。ただし、イ又はロの 加算する。ただし、イ又はロの
場合にあっては週1日を、ハの 場合にあっては週1日を、ハの
場合にあっては週3日を限度と 場合にあっては週3日を限度と
して算定する。 して算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問 イ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の看 看護を行う看護職員が他の看
護師等(准看護師を除く。) 護師等(准看護師を除く。)
と同時に指定訪問看護を行う と同時に指定訪問看護を行う
場合 場合
(1) 同一建物内1人又は2 (1) 同一建物内1人又は2
人 人
4,500 円 4,500 円
(2) 同一建物内3人以上9 (2) 同一建物内3人以上
人以下 ●●円 4,000 円
(3) 同一建物内 10 人以上 (新設)
19 人以下
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上 (新設)
49 人以下
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
ロ 所定額を算定する指定訪問看 ロ 所定額を算定する指定訪問
護を行う看護職員が他の准看護 看護を行う看護職員が他の准
師と同時に指定訪問看護を行う 看護師と同時に指定訪問看護
場合 を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人 ( 1 ) 同一建物内1人又は2
3,800 円 人 3,800 円
(2) 同一建物内3人以上9人 (2) 同一建物内3人以上
以下 ●●円 3,400 円
(3) 同一建物内 10 人以上 19 (新設)
人以下
●●円
402
(4) 同一建物内 20 人以上 49 (新設)
人以下
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
ハ 所定額を算定する指定訪問 ハ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他 看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を 職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣 行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合を除く。) が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人 ( 1 ) 同一建物内1人又は2人
3,000 円 3,000 円
(2) 同一建物内3人以上9人 (2) 同一建物内3人以上
以下 2,700 円
●●円
(3) 同一建物内 10 人以上 19 (新設)
人以下
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上 49 (新設)
人以下 ●●円
(5) 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
ニ 所定額を算定する指定訪問 ニ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他 看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を 職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣 行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合に限る。) が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合 (1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2 ① 同一建物内1人又は2
人 人 3,000 円
3,000 円
② 同一建物内3人以上9 ② 同一建物内3人以上
人以下 2,700 円
●●円
③ 同一建物内 10 人以上 (新設)
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上 49 (新設)
人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
(2) 1日に2回の場合 (2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2 ① 同一建物内1人又は2
人 人
6,000 円 6,000 円
② 同一建物内3人以上9 ② 同一建物内3人以上
人以下 5,400 円
●●円
③ 同一建物内 10 人以上 (新設)
403
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上 (新設)
49 人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
(3) 1日に3回以上の場合 (3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2 ① 同一建物内1人又は2
人 人
10,000 円 10,000 円
② 同一建物内3人以上9 ② 同一建物内3人以上
人以下 9,000 円
●●円
③ 同一建物内 10 人以上 (新設)
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上 (新設)
49 人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
●●円
※ 同一建物居住者訪問看護・指導
料の複数名訪問看護・指導加算、
精神科訪問看護基本療養費の複数
名精神科訪問看護加算及び精神科
訪問看護・指導料の複数名精神科
訪問看護・指導加算についても同
様。
【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪 【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪
問看護加算】 問看護加算】
[算定要件] [算定要件]
注 13 1(ハを除く。)について 注 13 1及び2(いずれもハを除
は、夜間(午後6時から午後 10 く。)については、夜間(午後
時までの時間をいう。以下同 6時から午後 10 時までの時間を
じ。)又は早朝(午前6時から いう。以下同じ。)又は早朝
午前8時までの時間をいう。以 (午前6時から午前8時までの
下同じ。)に指定訪問看護を行 時間をいう。以下同じ。)に指
った場合は、夜間・早朝訪問看 定訪問看護を行った場合は、夜
護加算として 2,100 円を所定額 間・早朝訪問看護加算として
に加算する。 2,100 円を所定額に加算し、深夜
2(ハを除く。)について (午後 10 時から午前6時までの
は、同一建物において、当該加 時間をいう。以下同じ。)に指
算を同一日に算定する利用者の 定訪問看護を行った場合は、深
人数及び当該利用者における当 夜訪問看護加算として 4,200 円
該加算の1月当たりの算定日数 を所定額に加算する。
に応じて、次に掲げる区分に従
い、1日につき所定額に加算す
404
る。
イ 同一建物内2人 (新設)
2,100 円
ロ 同一建物内3人以上9人以 (新設)
下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ハ 同一建物内 10 人以上 19 人 (新設)
以下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ニ 同一建物内 20 人以上 49 人 (新設)
以下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ホ 同一建物内 50 人以上 ( 新 設 )
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
14 1(ハを除く。)について (新設)
は、深夜(午後 10 時から午前6
時までの時間をいう。以下同
じ。)に指定訪問看護を行った
場合は、深夜訪問看護加算とし
て 4,200 円を所定額に加算す
る。
2(ハを除く。)について
は、同一建物において、当該加
算を同一日に算定する利用者の
人数及び当該利用者における当
該加算の1月当たり算定日数に
応じて、次に掲げる区分に従
い、1日につき所定額に加算す
る。
イ 同一建物内2人
4,200 円
ロ 同一建物内3人以上9人以
下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
405
ハ 同一建物内 10 人以上 19 人
以下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ニ 同一建物内 20 人以上 49 人
以下
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
ホ 同一建物内 50 人以上
(1) 1月当たり 15 日目まで
●●円
(2) 1月当たり 16 日目以降
●●円
15(略)
14(略)
※ 同一建物居住者訪問看護・指導
料の夜間・早朝訪問看護加算及び
深夜訪問看護加算、精神科訪問看
護基本療養費の夜間・早朝訪問看
護加算及び深夜訪問看護加算、精
神科訪問看護・指導料の夜間・早
朝訪問看護加算及び深夜訪問看護
加算についても同様。
406
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧】
⑧ 包括型訪問看護療養費の新設
第1 基本的な考え方
高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションは、居住者に
短時間で頻回の訪問看護を効率的に実施できることを踏まえ、訪問看護
療養費に、包括で評価する体系を新設する。
第2 具体的な内容
高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住ま
いに居住する利用者(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等
の者、同別表第8に掲げる者に該当する利用者又は特別訪問看護指示書
に係る指定訪問看護を受けている者に限る。)に対して、24 時間体制で
計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の1日当たり
で算定する包括型訪問看護療養費を新設する。
(新) 04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住者が 20 人未満の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円
ハ 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円
ニ 訪問看護時間が 90 分以上で別に厚生労働
大臣が定める場合 ●●円
2 単一建物居住者が 20 人以上 50 人未満の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円
ハ 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円
ニ 訪問看護時間が 90 分以上で別に厚生労働
大臣が定める場合 ●●円
3 単一建物居住者が 50 人以上の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円
ハ 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円
ニ 訪問看護時間が 90 分以上で別に厚生労働
大臣が定める場合 ●●円
407
[算定要件]
(1)包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護
ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物
として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者
に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医(保険医療機関の
保険医又は介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設
(以下「介護老人保健施設」という。)若しくは同条第 29 項に規定
する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の医師に限る。以下
この区分番号において同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及
び訪問看護計画書に基づき、24 時間の対応体制で、計画的又は随時
の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につ
き、1日当たりの訪問時間及び単一建物に居住する利用者の人数に
従い、いずれかを算定する。
(2)訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実
際に看護を提供した時間を合算して算出する。
(3)算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時まで
をいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必
要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり 60 分以
上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。
(4)指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員によ
るものが含まれること。また、訪問看護ステーションの管理者又は
包括型訪問看護療養費を算定する日の指定訪問看護に関する責任
を担う看護職員(准看護師を除く。)が、訪問看護計画書について、
1日に1回以上の確認を行い、必要時見直しを行うこと。
(5) 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、
別に厚生労働大臣が定める利用者に対して、1日に2回以上の指定
訪問看護を行う場合については、包括型訪問看護療養費以外の訪問
看護基本療養費等は算定できない。
(6)届出を行った建物に居住する別に厚生労働大臣が定める者に該当
しない利用者に指定訪問看護を行った場合は、訪問看護基本療養費
(Ⅱ)等を算定する。
(7)訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録す
ること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看
護記録書に記載すること。
(8)当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護基本療
養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハを除く。)、精神科
訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、複数名訪問看護加算、
夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看
護加算、精神科複数回訪問加算、訪問看護管理療養費及び 24 時間対
応体制加算は、別に算定できない。
408
なお、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算については、
別に厚生労働大臣が定める場合を除き、当該所定額と別に算定する
ことができる。
[訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等告示]
第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等
三 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働
大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
四 包括型訪問看護療養費の1、2及び3のハ又はニに規定する厚生
労働大臣が定める場合
包括型訪問看護療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める
者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定
訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーシ
ョンが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する
利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が
120 分以上である場合
[施設基準]
(1)高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションで
あること。
(2)届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け
住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
が居住する建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定し、その
建物を単位として指定訪問看護を行うものであること。
(3)包括型訪問看護療養費の届出は訪問看護ステーションごとに行う
必要があり、建物に訪問看護ステーションのサテライトのみが併設
又は隣接している場合には届出を行うことはできない。ただし、包
括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションが、当該建物
以外の場所にサテライトを設置し、そのサテライトから建物に居住
していない他の利用者へ包括型訪問看護療養費を算定しない指定
訪問看護を実施することは差し支えない。
(4) 医療安全及び衛生管理に関する組織的な取組みを行っていること。
(5)合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護
ステーションとの連携について相当な実績を有すること。
(6)厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
①包括型訪問看護療養費を算定する利用者の状態や指定訪問看護
409
の実施状況等について毎年実施される調査
②中央社会保険医療協議会の要請に基づき、①の調査を補完するこ
とを目的として随時実施される調査
(7)指定訪問看護に係る記録は電子的に行うこと。
(8)看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
及び同一建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費
(Ⅱ)等を算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす
訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。
(9)包括型訪問看護療養費の1、2及び3のハ又はニを算定する利用
者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後
6時から午前8時までをいう。)の対応を行う看護職員の数は、常時
1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて1、2及び
3のハ又はニを算定する利用者の数の合計が 31 以上 80 以下の場合
は2以上、81 以上の場合 50 又はその端数を増すごとに1を加えて
得た数以上)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施して
いるか、随時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
(10)夜間の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を
算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範囲で
あれば、建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者へ
の指定訪問看護に従事することも可能であるが、建物外の利用者へ
の指定訪問看護の実施等との兼務はできない。
(11)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されて
いること。
[経過措置]
(1)施設基準の(5)に規定する地域の保険医療機関等との連携に関
する相当な実績は、令和●年●月●日までの間に限り基準に該当す
るものとみなす。
410
【Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援-①】
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
「Ⅱ-1-2-①」を参照のこと。
411
【Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援-②】
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携
して確保する評価の新設
「Ⅱ-1-2-②」を参照のこと。
412
【Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援-③】
③ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・
施設入居時等医学総合管理料の見直し
「Ⅱ-5-1-⑩」を参照のこと。
413
【Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援-④】
④ 歯科巡回診療に係る適切な推進
「Ⅱ-1-2-③」を参照のこと。
414
【Ⅱ-7-1 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-①】
① 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用
の推進
「Ⅰ-2-2」を参照のこと。
415
【Ⅱ-7-2 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-
①】
① 多職種が専門性を発揮して
病棟において協働する体制に係る評価の新設
「Ⅰ-2-3」を参照のこと。
416
【Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進-①】
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
「Ⅱ-1-2-①」を参照のこと。
417
【Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進-②】
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携
して確保する評価の新設
「Ⅱ-1-2-②」を参照のこと。
418
【Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進-③】
③ 外来医師過多区域に関する対応
第1 基本的な考え方
改正医療法に基づき都道府県知事が行う、地域で不足している医療機
能等に係る医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内と
された医療機関は、地域医療への寄与が不十分との位置付けであること
を踏まえ、当該医療機関については機能強化加算、地域包括診療加算及
び地域包括診療料の対象としない等、評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、
保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関について、機能強化
加算、地域包括診療加算、地域包括診療料及び小児かかりつけ診療料
の算定並びに在宅療養支援診療所の届出を不可とする。
改 定 案 現 行
【機能強化加算】 【機能強化加算】
[施設基準] [施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算 三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準 の施設基準
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 健康保険法第六十八条の二 (新設)
第一項の規定により三年以内
の期限が付された同法第六十
三条第三項第一号の指定を受
けた診療所以外の保険医療機
関であること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第1の3 機能強化加算 第1の3 機能強化加算
1 機能強化加算に関する施設基準 1 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(7) 健康保険法第六十八条の 次のいずれにも該当すること。
二第一項の規定により三年 (新設)
以内の期限が付された同法
第六十三条第三項第一号の
指定を受けた診療所以外の
保険医療機関であること。
419
※ 地域包括診療加算、地域包括診療
料、小児かかりつけ診療料、在宅療
養支援診療所についても同様。
420
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①】
① 療養・就労両立支援指導料の見直し
第1 基本的な考え方
治療と仕事の両立を推進する観点から、療養・就労両立支援指導料につ
いて、対象患者、算定可能な期間及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した「治療と仕
事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て医療機関に提供された
場合においても算定可能とする。
2.対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止等のための反復継続した
治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに算定可
能とする。
3.2回目以降の指導について、3月以上の期間に渡って継続されてい
る実態を踏まえ、算定可能な期間を見直す。
4.就労の状況を考慮した療養上の指導及び相談支援を更に推進する観
点から、その評価を引き上げる。
改 定 案 現 行
【療養・就労両立支援指導料】 【療養・就労両立支援指導料】
1 初回 ●●点 1 初回 800点
2 2回目以降 ●●点 2 2回目以降 400点
注1 1については、疾患の増悪防 注1 1については、別に厚生労働
止等のための反復継続した治療 大臣が定める疾患に罹患してい
が必要な入院中の患者以外の患 る患者に対して、当該患者と当
者であって、就業の継続に配慮 該患者を使用する事業者が共同
が必要なものに対して、当該患 して作成した勤務情報を記載し
者と当該患者を雇用する事業者 た文書の内容を踏まえ、就労の
が共同して作成した勤務情報を 状況を考慮して療養上の指導を
記載した文書の内容を踏まえ、 行うとともに、当該患者の同意
就労の状況を考慮して療養上の を得て、当該患者が勤務する事
指導を行うとともに、当該患者 業場において選任されている労
の同意を得て、当該患者が勤務 働安全衛生法(昭和47年法律第
する事業場において選任されて 57号)第13条第1項に規定する
421
いる労働安全衛生法(昭和47年 産業医、同法第10条第1項に規
法律第57号)第13条第1項に規 定する総括安全衛生管理者、同
定する産業医、同法第10条第1 法第12条に規定する衛生管理者
項に規定する総括安全衛生管理 若しくは同法第12条の2に規定
者、同法第12条に規定する衛生 する安全衛生推進者若しくは衛
管理者若しくは同法第12条の2 生推進者又は同法第13条の2の
に規定する安全衛生推進者若し 規定により労働者の健康管理等
くは衛生推進者又は同法第13条 を行う保健師(以下「産業医
の2の規定により労働者の健康 等」という。)に対し、病状、
管理等を行う保健師(以下「産 治療計画、就労上の措置に関す
業医等」という。)に対し、病 る意見等当該患者の就労と療養
状、治療計画、就労上の措置に の両立に必要な情報を提供した
関する意見等当該患者の就労と 場合に、月1回に限り算定す
療養の両立に必要な情報を提供 る。
した場合に、月1回に限り算定
する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、当該保険医療
機関において1を算定した患者 機関において1を算定した患者
について、就労の状況を考慮し について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合 て療養上の指導を行った場合
に、1を算定した日の属する月 に、1を算定した日の属する月
又はその翌月から起算して6月 又はその翌月から起算して3月
を限度として、月1回に限り算 を限度として、月1回に限り算
定する。 定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施 3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者 険医療機関において、当該患者
に対して、看護師、社会福祉 に対して、看護師、社会福祉
士、精神保健福祉士又は公認心 士、精神保健福祉士又は公認心
理師が相談支援を行った場合 理師が相談支援を行った場合
に、相談支援加算として、●● に、相談支援加算として、50点
点を所定点数に加算する。 を所定点数に加算する。
4 (略) 4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施 5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就 険医療機関において、療養・就
労両立支援指導料を算定すべき 労両立支援指導料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用い 医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所 て行った場合は、1又は2の所
定点数に代えて、それぞれ●● 定点数に代えて、それぞれ696点
点又は●●点を算定する。 又は348点を算定する。
422
[施設基準] [施設基準]
五の一の二 療養・就労両立支援指 五の一の二 療養・就労両立支援指
導料の施設基準等 導料の施設基準等
(削除) (1) 療養・就労両立支援指導料
の注1に規定する疾患
別表第三の一の二に掲げる疾患
(1)・(2) (略) (2)・(3) (略)
(削除) 別表第三の一の二 療養・就労両立
支援指導料の注1に規定する疾患
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血
その他の急性発症した脳血管疾患
肝疾患(経過が慢性なものに限
る。)
心疾患
糖尿病
若年性認知症
難病の患者に対する医療等に関
する法律第五条第一項に規定する
指定難病(同法第七条第四項に規
定する医療受給者証を交付されて
いる患者(同条第一項各号に規定
する特定医療費の支給認定に係る
基準を満たすものとして診断を受
けたものを含む。)に係るものに
限る。)その他これに準ずる疾患
423
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-②】
② 健康診断等の受診後における初再診料等の算定
方法の明確化
第1 基本的な考え方
健康診断、検診及び予防接種等(健診等)の受診後に、健診等に関す
る疾病に対して保険診療を実施する場合について、当該保険診療に係る
初再診料等の算定方法を明確化する。
第2 具体的な内容
1.健診等の費用は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別
途徴収できることを明確化する。
2.健診等受診後に、健診等に関する疾病について、同日に1回の受診
で保険診療を行う場合、現行の初診料の取扱いと同様に、再診料及び
外来診療料(再診料等)は算定できないことを明確化する。
3.健診等受診後に、健診等に関する疾病について、別受診で保険診療
を行う場合には、現行の保険診療における再診料の取扱いと同様に、
再診料等を算定することを明確化する。
改 定 案 現 行
【通則】 【通則】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
<通則> <通則>
1~12 (略) 1~12 (略)
13 健康診断、検診及び予防接種等 (新設)
(以下この通則において「健診
等」という。)の費用は、「療養
の給付と直接関係ないサービス
等」として別途徴収できる。
14 健診等に関する疾病(特定の疾 (新設)
病を対象としない健診等について
は、健診等の結果、診断された疾
病又は疑いがあると診断された疾
病を含む。)に対して、健診等を
実施した保険医の属する保険医療
424
機関において、同一日に1回の受
診で保険診療を行う場合の初診料
及び再診料(外来診療料を含
む。)は算定できない。また、当
該疾病に対して、当該保険医療機
関において、別の受診として保険
診療を行う場合には、初診料は算
定できないが、「A001」再診
料又は「A002」外来診療料
は、それぞれの規定に従い算定で
きる。
15 14に規定する場合においては、 (新設)
14の規定により算定できない費用
が含まれる特掲診療料及び当該費
用を併せて算定できない特掲診療
料についても算定できない。ただ
し、第3部検査、第4部画像診
断、第5部投薬、第6部注射、第
7部リハビリテーション、第9部
処置、第10部手術、第11部麻酔、
第12部放射線治療及び第13部病理
診断に掲げる診療を保険診療とし
て実施する場合(当該診療の費用
が他の特掲診療料に含まれる場合
を含む。)には、この限りではな
い。
16 健診等の結果、疾病又はその疑 (新設)
いがあると診断された患者につい
て、治療方針を確立する等のため
に検査を行う必要がある場合に
は、当該検査が当該健診等の一環
としてあらかじめ計画又は予定さ
れていたものではないことが客観
的に明らかである場合に限り、当
該検査に係る費用について、医療
保険給付対象として診療報酬を算
定できる。
17 当該健診等の結果、特に治療の (新設)
必要性を認め治療を開始した場合
には、当該治療に係る費用(14及
び15の規定により算定できないこ
ととされているものを除く。)に
ついて、医療保険給付対象として
診療報酬を算定できる。
425
※ 歯科においても同様の改定を行
う。
426
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③】
③ 手術等の医療技術の適切な評価
第1 基本的な考え方
1.医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価
及び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進
医療として実施されている技術を含む。)について新たな評価を行うと
ともに、既存技術の評価を見直す。
2.新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている
医療技術について新たな評価を行う。
3.外科的手術等の医療技術について、適正かつ実態に即した評価を行
うため、外保連試案の評価等を参考に評価を見直す。
4.医療技術の体系的な分類について、外科系学会社会保険委員会連合
の手術基幹コードである STEM7の分類に基づく解析により手術時間
の差が明らかになったこと等を踏まえ、整形外科領域のKコードの分
類を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、新規技術(先進
医療として実施されている技術を含む。)の保険導入及び既収載技術の
再評価(廃止を含む。)を行う。
また、LDTs(※1)の評価について、LDTs のうち、以下の(1)及
び(2)を満たすものについては、令和8年度診療報酬改定の次の改
定における、医療技術評価分科会の評価の対象とした上で、臨床上の
必要性等も含めて検討することとする。
(1)「LDTs を実臨床で使用する際に望ましい性能評価(妥当性確認等)
や精度管理等の要件」(※2)を満たすことが客観的に担保されて
いる施設において実施されていること
(2)国内診療において一定の使用実績があること
※1 単一の検査室又は検査室ネットワーク内で設計・開発・製造
(又は変更)された検査で、臨床診断の補助や臨床的管理の意
思決定に用いられる検査(Laboratory Developed Tests)。
※2 令和7年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働省
特別研究「LDT の臨床実装に向けた研究」(研究代表者 大西宏
明)において示された要件を指す。
【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、学会等から
医療技術評価分科会に提案があったものの例】
427
(1)骨盤内臓全摘術(ロボット支援)
(2)死体移植腎機械灌流保存技術
(3)自己免疫性脳炎に対する血漿交換療法
(4)肝エラストグラフィ撮影加算
(5)細菌培養同定検査 血液又は穿刺液
【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、先進医療と
して実施されているもの】
(1)陽子線治療(※3)
(2)重粒子線治療(※3)
※3 切除不能の3個以内の大腸癌肺転移に係るもの。なお、原発巣
切除後であり局所再発のないものに限る。
【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、保険医療材
料等専門組織において審議を行った技術】
(1)「注意欠如多動症治療補助プログラム」の使用に係る医療技術
(2)在宅振戦等刺激装置治療指導管理料、疼痛等管理用送信器加算(遠
隔プログラミングも算定の対象とするための再評価)
【廃止を行う技術の例】
(1)ヒッチコック療法
2.C2区分で保険適用された新規医療材料等について、技術料を新設
する。
【技術の例】
(新)植込型除細動器移植術 4 胸骨下植込型リードを用いるもの
●●点
3.外科系学会社会保険委員会連合「外保連試案 2026」等における、手
術等に係る人件費及び材料に係る費用の調査結果等を参考とし、技術
料を見直す。
【見直しを行う区分の例】
改 定 案 現 行
【E200 コンピューター断層撮 【E200 コンピューター断層撮
影(CT撮影)】 影(CT撮影)】
1 CT撮影 1 CT撮影
イ 128列以上のマルチスライス型 (新設)
の機器による場合
428
(1) 共同利用施設において行
われる場合 ●●点
(2) その他の場合 ●●点
ロ 64列以上128列未満のマルチス イ 64列以上のマルチスライス型
ライス型の機器による場合 の機器による場合
(1) 共同利用施設において行 (1) 共同利用施設において行
われる場合 1,020点 われる場合 1,020点
(2) その他の場合 1,000点 (2) その他の場合 1,000点
ハ 16列以上64列未満のマルチス ロ 16列以上64列未満のマルチス
ライス型の機器による場合 ライス型の機器による場合
900点 900点
ニ 4列以上16列未満のマルチス ハ 4列以上16列未満のマルチス
ライス型の機器による場合 ライス型の機器による場合
750点 750点
ホ イ、ロ、ハ又はニ以外の場合 ニ イ、ロ又はハ以外の場合 560点
560点
2 (略) 2 (略)
注1 CT撮影のイ、ロ、ハ及びニ 注1 CT撮影のイ、ロ及びハにつ
については、別に厚生労働大臣 いては、別に厚生労働大臣が定
が定める施設基準に適合して める施設基準に適合している
いるものとして地方厚生局長 ものとして地方厚生局長等に
等に届け出た保険医療機関に 届け出た保険医療機関におい
おいて行われる場合に限り算 て行われる場合に限り算定す
定する。 る。
2~6 (略) 2~6 (略)
7 CT撮影のイ、ロ又はハにつ 7 CT撮影のイ又はロについ
いて、別に厚生労働大臣が定め て、別に厚生労働大臣が定める
る施設基準を満たす保険医療 施設基準を満たす保険医療機
機関において、大腸のCT撮影 関において、大腸のCT撮影
(炭酸ガス等の注入を含む。) (炭酸ガス等の注入を含む。)
を行った場合は、大腸CT撮影 を行った場合は、大腸CT撮影
加算として、それぞれ620点又 加算として、それぞれ620点又
は500点を所定点数に加算す は500点を所定点数に加算す
る。この場合において、造影剤 る。この場合において、造影剤
注入手技料及び麻酔料(区分番 注入手技料及び麻酔料(区分番
号L008に掲げるマスク又 号L008に掲げるマスク又
は気管内挿管による閉鎖循環 は気管内挿管による閉鎖循環
式全身麻酔を除く。)は、所定 式全身麻酔を除く。)は、所定
点数に含まれるものとする。 点数に含まれるものとする。
8 CT撮影のイ又はロの(1) 8 CT撮影のイの(1)につい
については、別に厚生労働大臣 ては、別に厚生労働大臣が定め
が定める施設基準に適合して る施設基準に適合しているも
いるものとして地方厚生局長 のとして地方厚生局長等に届
等に届け出た保険医療機関に け出た保険医療機関において
429
おいて行われる場合又は診断 行われる場合又は診断撮影機
撮影機器での撮影を目的とし 器での撮影を目的として別の
て別の保険医療機関に依頼し 保険医療機関に依頼し行われ
行われる場合に限り算定する。 る場合に限り算定する。
4.整形外科領域のKコードについて、部位別を基本として区分を見直
す。
【見直しを行う区分の例】
改 定 案 現 行
【K046 骨折観血的手術】 【K046 骨折観血的手術】
1 肩甲骨骨折観血的手術 ●●点 1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630点
2 上腕骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
3 大腿骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
4 前腕骨骨折観血的手術 ●●点 2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370点
5 下腿骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
6 手舟状骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
7 鎖骨骨折観血的手術 ●●点 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除
く。)、足、指(手、足)その他
11,370点
8 膝蓋骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
9 手根骨(舟状骨を除く。)骨折 (新設)
観血的手術 ●●点
10 中手骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
11 手指骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
12 足根骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
13 中足骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
14 足趾骨骨折観血的手術 ●●点 (新設)
15 その他の骨折観血的手術 ●●点 (新設)
注 (略) 注 (略)
430
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-④】
④ 高度急性期病院におけるロボット手術の評価の
新設
第1 基本的な考え方
内視鏡手術用支援機器を用いた手術について、多数の手術を実施して
いる保険医療機関における医療機器の効率的な活用及び高額医療機器の
集約化を図る観点から、ロボット手術について、年間手術実績に応じた
新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
悪性腫瘍手術及びそれに準じた手術のうち、内視鏡手術用支援機器を
用いた手術の症例が年間 200 例以上である場合の評価を新設する。
(新) 内視鏡手術用支援機器加算 ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号K374-2、
K394-2、K502-5、K504-2、K514-2の2及び
3、K529-2、K529-3、K554-2、K555-3、K
655-2の3、K655-5の3、K657-2の4、K674-
2、K695-2、K702-2、K703-2、K719-3、K
740-2、K755-2、K773-5、K773-6、K778
-2、K803-2、K865-2並びにK879-2(子宮体がん
に限る。)に掲げる手術に当たって、内視鏡手術用支援機器を使用した
場合に算定する。
[施設基準]
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置さ
れていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
[施設基準通知]
第●の● 内視鏡手術用支援機器加算
1 内視鏡手術用支援機器加算に関する施設基準
431
(1) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術(区分番号K374-2、
K394-2、K502-5、K504-2、K514-2の2
及び3、K529-2、K529-3、K554-2、K555
-3、K655-2の3、K655-5の3、K657-2の4、
K674-2、K695-2、K702-2、K703-2、K
719-3、K740-2、K755-2、K773-5、K7
73-6、K778-2、K803-2、K843-4、K86
5-2並びにK879-2(子宮体がんに限る。))を合わせて年
間 200 例以上実施していること。
(2) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切
に保守管理がなされていること。
(7) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術について、関連学会が行うレ
ジストリにおける手術患者の長期予後情報の収集に参加している
こと。
(8) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平
均在院日数)について、ウェブサイトに掲載していること。
[経過措置]
令和●年●月●日までの間に限り、(8)に該当するものとみなす。
432
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤】
⑤ 全身麻酔の評価の見直し
第1 基本的な考え方
安全で質の高い麻酔管理を評価する観点から、全身麻酔の評価につい
て、麻酔の深度、気道確保デバイスの有無及び麻酔管理体制に応じた評
価に見直す。
第2 具体的な内容
区分番号L000からL001-2の1まで及びL007を統合し、
短時間の鎮静に係る評価として「吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静」を
新設する。
また、深鎮静の評価を整理する観点から、区分番号L001-2の2
及び3について、麻酔管理体制に応じた評価に見直すとともに、区分番
号L008について、気道確保デバイスを用いた全身麻酔の評価である
ことを明確化する。
改 定 案 現 行
【第11部 麻酔】 【第11部 麻酔】
[算定要件] [算定要件]
第1節 麻酔料 第1節 麻酔料
(削除) L000 迷もう麻酔 31点
L001 吸入麻酔又は静脈麻酔に L001 筋肉注射による全身麻酔、
よる鎮静 注腸による麻酔 120点
1 10分未満のもの ●●点 (新設)
2 10分以上20分未満のもの (新設)
●●点
(削除) L001-2 静脈麻酔
L007 吸入麻酔又は静脈麻酔に L007 開放点滴式全身麻酔
よる深鎮静(声門上器具又は気管挿 310点
管による気道確保を伴わないもの)
1 麻酔に従事する医師が専従で (新設)
実施する場合 ●●点
2 麻酔に従事する医師の指導下 (新設)
で麻酔を専従で実施する場合
●●点
3 麻酔を専従で実施する場合 (新設)
●●点
4 1から3まで以外の場合 (新設)
433
●●点
注1 1について、別に厚生労働大臣 (新設)
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の麻酔に従事
する医師(麻酔科につき医療法第
6条の6第1項に規定する厚生
労働大臣の許可を受けた者に限
る。)が行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣 (新設)
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において
行った場合に算定する。
3 1及び2について、実施時間が (新設)
2時間を超えた場合は、麻酔管理
時間加算として、30分又はその端
数を増すごとに、それぞれ●●
点、●●点を所定点数に加算す
る。
4 酸素を使用した場合は、その価 (新設)
格を10円で除して得た点数(酸素
と併せて窒素を使用した場合は、
それぞれの価格を10円で除して
得た点数を合算した点数)を加算
する。酸素及び窒素の価格は、別
に厚生労働大臣が定める。
5 3歳以上6歳未満の幼児に対 (新設)
して吸入麻酔又は静脈麻酔によ
る深鎮静を行った場合は、幼児加
算として、所定点数にそれぞれ所
定点数の100分の10に相当する点
数を加算する。
L008 声門上器具又は気管挿管 L008 マスク又は気管内挿管に
による気道確保を伴う閉鎖循環式 よる閉鎖循環式全身麻酔
全身麻酔
1~3 (略) 1~3 (略)
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは 4 腹腔鏡を用いた手術若しくは
検査が行われる場合又は側臥位 検査が行われる場合又は側臥位
で麻酔が行われる場合(1から3 で麻酔が行われる場合(1から3
までに掲げる場合を除く。) までに掲げる場合を除く。)
434
イ 別に厚生労働大臣が定める イ 別に厚生労働大臣が定める
麻酔が困難な患者に行う場合 麻酔が困難な患者に行う場合
●●点 9,130点
ロ イ以外の場合 ●●点 ロ イ以外の場合 6,610点
5 (略) 5 (略)
注1 (略) 注1 (略)
2 全身麻酔の実施時間が2時間 2 全身麻酔の実施時間が2時間
を超えた場合は、麻酔管理時間加 を超えた場合は、麻酔管理時間加
算として、30分又はその端数を増 算として、30分又はその端数を増
すごとに、次に掲げる点数を所定 すごとに、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。 点数に加算する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
ニ 4に掲げる項目に係る手術 ニ 4に掲げる項目に係る手術
等により実施時間が2時間を 等により実施時間が2時間を
超えた場合 ●●点 超えた場合 660点
ホ (略) ホ (略)
3~5 (略) 3~5 (略)
6 声門上器具又は気管挿管によ 6 マスク又は気管内挿管による
る気道確保を伴う閉鎖循環式全 閉鎖循環式全身麻酔と同一日に
身麻酔と同一日に行った区分番 行った区分番号D220に掲げ
号D220に掲げる呼吸心拍監 る呼吸心拍監視の費用は、所定点
視の費用は、所定点数に含まれる 数に含まれるものとする。
ものとする。
7~11 (略) 7~11 (略)
[施設基準] [施設基準]
第十二の二 麻酔 第十二の二 麻酔
● 吸入麻酔又は静脈麻酔による深 (新設)
鎮静(声門上器具又は気管挿管によ
る気道確保を伴わないもの)の施設
基準
(1) 麻酔に従事する医師が専従
で実施する場合の施設基準
当該治療を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(2) 麻酔に従事する医師の指導
下で麻酔を専従で実施する場合
の施設基準
当該治療を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
435
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑥】
⑥ 遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直
し
第1 基本的な考え方
質の高いゲノム医療を推進する観点から、遺伝学的な検査の実施時等
における遺伝学的な情報に基づく療養指導に係る評価について、療養指
導を実施できる回数等、要件の見直しを行う。
第2 具体的な内容
遺伝学的検査の実施時等における遺伝学的情報に基づく療養指導等に
係る評価について、検査実施前及び検査実施後のライフステージの変化
に応じて算定できるよう医学管理料として新設するとともに、遺伝カウ
ンセリング加算及び遺伝性腫瘍カウンセリング加算を廃止する。
改 定 案 現 行
【検体検査判断料】 【検体検査判断料】
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、難病に関する検査(区分番
号D006-4に掲げる遺伝学的検
査、区分番号D006-20に掲げる
角膜ジストロフィー遺伝子検査、区
分番号D006-26に掲げる染色体
構造変異解析及び区分番号D006
-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフ
ィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)
又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分
番号D006-19に掲げるがんゲノ
ムプロファイリング検査を除く。)
を実施し、その結果について患者又
はその家族等に対し遺伝カウンセリ
ングを行った場合には、遺伝カウン
セリング加算として、患者1人につ
き月1回に限り、1,000点を所定点数
に加算する。ただし、遠隔連携遺伝
436
カウンセリング(情報通信機器を用
いて、他の保険医療機関と連携して
行う遺伝カウンセリング(難病に関
する検査に係るものに限る。)をい
う。)を行う場合は、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において行う場合に限り算
定する。
(削除) 7 別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検
査を実施し、その結果について患者
又はその家族等に対し遺伝カウンセ
リングを行った場合には、遺伝性腫
瘍カウンセリング加算として、患者
1人につき月1回に限り、1,000点を
所定点数に加算する。
【ミスマッチ修復タンパク免疫染色 【ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免
(免疫抗体法)病理組織標本作製】 疫抗体法)病理組織標本作製】
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関におい
て、ミスマッチ修復タンパク免疫染色
(免疫抗体法)病理組織標本作製を実
施し、その結果について患者又はその
家族等に対し遺伝カウンセリングを行
った場合には、遺伝カウンセリング加
算として、患者1人につき月1回に限
り、1,000点を所定点数に加算する。
【遺伝性疾患療養指導管理料】 【遺伝性疾患療養指導管理料】
イ 医師が遺伝子検査の必要性等につ (新設)
いて文書により説明を行った場合
●●点
ロ 医師が遺伝子検査の結果に基づき (新設)
遺伝学的な評価等について文書によ
り説明を行った場合
(1) 初回 ●●点
(2) 2回目 ●●点
437
[算定要件] [算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働大 (新設)
臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、難
病に関する検査(区分番号D00
6-4に掲げる遺伝学的検査、区
分番号D006-20に掲げる角膜
ジストロフィー遺伝子検査、区分
番号D006-26に掲げる染色体
構造変異解析及び区分番号D00
6-30に掲げる遺伝性網膜ジスト
ロフィ遺伝子検査をいう。以下同
じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検
査(区分番号D006-19に掲げ
るがんゲノムプロファイリング検
査を除く。以下同じ。)若しくは病
理診断を実施する前にその必要性
及び診療方針等について文書によ
り説明を行った場合に、患者1人
につき1回に限り算定する。
2 ロの(1)については、別に厚 (新設)
生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関にお
いて、難病に関する検査又は遺伝
性腫瘍に関する検査若しくは病理
診断の結果に基づく遺伝学的な評
価等について文書により説明を行
った場合に、患者1人につき1回
に限り算定する。
3 ロの(2)については、別に厚 (新設)
生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関にお
いて、過去に難病に関する検査又
は遺伝性腫瘍に関する検査若しく
は病理診断を実施した患者に対し
て、当該検査又は病理診断の結果
に基づく遺伝学的な評価等につい
て文書により説明を行った場合
に、患者1人につき1回に限り算
定する。
4 遠隔連携遺伝性疾患療養指導管 (新設)
438
理(注1から注3までに掲げる行
為のうち、情報通信機器を用い
て、他の保険医療機関と連携して
行われるもの(難病に関する検査
に係るものに限る。)をいう。)
を行う場合は、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医
療機関において行う場合に限り算
定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設 (新設)
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、区分番号D006
-19に掲げるがんゲノムプロファ
イリング検査について、注1から
注3までに掲げる行為を行った場
合は、患者1人につき1回に限
り、それぞれイ又はロに掲げる所
定点数を算定する。
[施設基準] [施設基準]
(1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注 (新設)
1から注3までに規定する施設基
準
イ 当該保険医療機関内に遺伝性疾
患の診療につき十分な経験を有す
る常勤の医師が配置されているこ
と。
ロ 当該療養指導を行うにつき十分
な体制が整備されていること。
(2) 遺伝性疾患療養指導管理料の注 (新設)
4に規定する施設基準
イ 遺伝性疾患療養指導管理料の注
1から注3までに規定する施設基
準に係る届出を行っている保険医
療機関であること。
ロ 情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
(3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注 (新設)
5に規定する施設基準
当該療養指導を行うにつき十分
な体制が整備されていること。
439
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑦】
⑦ 遺伝学的検査の見直し
第1 基本的な考え方
難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病
の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大する。
第2 具体的な内容
新たに指定難病が追加されたこと等を踏まえ、診断に当たり遺伝学的
検査の実施が必須とされる指定難病について、遺伝学的検査の対象疾患
に追加する。
改 定 案 現 行
【遺伝学的検査】 【遺伝学的検査】
[算定要件] [算定要件]
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾 (1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾
患が疑われる場合に行うものと 患が疑われる場合に行うものと
し、原則として患者1人につき1 し、原則として患者1人につき1
回に限り算定できる。ただし、2 回に限り算定できる。ただし、2
回以上実施する場合は、その医療 回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細 上の必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。 書の摘要欄に記載する。
ア PCR法、DNAシーケンス ア PCR法、DNAシーケンス
法、FISH法又はサザンブロ 法、FISH法又はサザンブロ
ット法による場合に算定できる ット法による場合に算定できる
もの もの
① デュシェンヌ型筋ジストロ ① デュシェンヌ型筋ジストロ
フィー、ベッカー型筋ジスト フィー、ベッカー型筋ジスト
ロフィー及び全身性アミロイ ロフィー及び家族性アミロイ
ドーシス ドーシス
②~③ (略) ②~③ (略)
イ (略) イ (略)
ウ ア、イ、エ及びオ以外のもの ウ ア、イ、エ及びオ以外のもの
①~② (略) ①~② (略)
③ メープルシロップ尿症、メ ③ メープルシロップ尿症、メ
チルマロン酸血症、プロピオ チルマロン酸血症、プロピオ
ン酸血症、メチルクロトニル ン酸血症、メチルクロトニル
グリシン尿症、MTP(LC グリシン尿症、MTP(LC
440
HAD)欠損症、色素性乾皮 HAD)欠損症、色素性乾皮
症及び家族性大動脈瘤・解離 症、ロイスディーツ症候群及
び家族性大動脈瘤・解離
エ 別に厚生労働大臣が定める施 エ 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生(支)局長に届け出 て地方厚生(支)局長に届け出
た保険医療機関において検査が た保険医療機関において検査が
行われる場合に算定できるもの 行われる場合に算定できるもの
① ライソゾーム病(ムコ多糖 ① ライソゾーム病(ムコ多糖
症Ⅰ型、ムコ多糖症Ⅱ型、ゴ 症Ⅰ型、ムコ多糖症Ⅱ型、ゴ
ーシェ病、ファブリ病及びポ ーシェ病、ファブリ病及びポ
ンペ病を含む。)、脆弱X症 ンペ病を含む。)及び脆弱X
候群、レット症候群、ロウ症 症候群
候群、三好型ミオパチー、レ
シチンコレステロールアシル
トランスフェラーゼ欠損症、
シトステロール血症及び偽性
副甲状腺機能低下症
② プリオン病、クリオピリン ② プリオン病、クリオピリン
関連周期熱症候群、脳内鉄沈 関連周期熱症候群、脳内鉄沈
着神経変性症、先天性大脳白 着神経変性症、先天性大脳白
質形成不全症(中枢神経白質 質形成不全症(中枢神経白質
形成異常症を含む。)、環状 形成異常症を含む。)、環状
20番染色体症候群、PCDH 20番染色体症候群、PCDH
19関連症候群、低ホスファタ 19関連症候群、低ホスファタ
ーゼ症、ウィリアムズ症候 ーゼ症、ウィリアムズ症候
群、アペール症候群、ロスム 群、アペール症候群、ロスム
ンド・トムソン症候群、プラ ンド・トムソン症候群、プラ
ダー・ウィリ症候群、1p36 ダー・ウィリ症候群、1p36
欠失症候群、4p欠失症候 欠失症候群、4p欠失症候
群、5p欠失症候群、第14番 群、5p欠失症候群、第14番
染色体父親性ダイソミー症候 染色体父親性ダイソミー症候
群、アンジェルマン症候群、 群、アンジェルマン症候群、
スミス・マギニス症候群、22 スミス・マギニス症候群、22
q11.2欠失症候群、エマヌエ q11.2欠失症候群、エマヌエ
ル症候群、脆弱X症候群関連 ル症候群、脆弱X症候群関連
疾患、ウォルフラム症候群、 疾患、ウォルフラム症候群、
高IgD症候群、化膿性無菌 高IgD症候群、化膿性無菌
性関節炎・壊疽性膿皮症・ア 性関節炎・壊疽性膿皮症・ア
クネ症候群、先天異常症候 クネ症候群、先天異常症候
群、副腎皮質刺激ホルモン不 群、副腎皮質刺激ホルモン不
応症、根性点状軟骨異形成症 応症、根性点状軟骨異形成症
1型、家族性部分性脂肪萎縮 1型及び家族性部分性脂肪萎
症、肺胞低換気症候群及び脳 縮症
441
腱黄色腫症
③ 神経有棘赤血球症、先天性 ③ 神経有棘赤血球症、先天性
筋無力症候群、原発性免疫不 筋無力症候群、原発性免疫不
全症候群、ペリー病、クルー 全症候群、ペリー症候群、ク
ゾン症候群、ファイファー症 ルーゾン症候群、ファイファ
候群、アントレー・ビクスラ ー症候群、アントレー・ビク
ー症候群、タンジール病、先 スラー症候群、タンジール
天性赤血球形成異常性貧血、 病、先天性赤血球形成異常性
若年発症型両側性感音難聴、 貧血、若年発症型両側性感音
尿素サイクル異常症、マルフ 難聴、尿素サイクル異常症、
ァン症候群/ロイス・ディー マルファン症候群、血管型エ
ツ症候群、血管型エーラスダ ーラスダンロス症候群、遺伝
ンロス症候群、遺伝性自己炎 性自己炎症疾患、エプスタイ
症疾患、エプスタイン症候 ン症候群及び遺伝性ジストニ
群、遺伝性ジストニア、先天 ア
性魚鱗癬、眼皮膚白皮症、乳
児発症STING関連血管
炎、進行性白質脳症及びシャ
ルコー・マリー・トゥース病
オ 臨床症状や他の検査等では診 オ 臨床症状や他の検査等では診
断がつかない場合に、別に厚生 断がつかない場合に、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適 労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生 合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療 (支)局長に届け出た保険医療
機関において検査が行われる場 機関において検査が行われる場
合に算定できるもの 合に算定できるもの
① TNF受容体関連周期性症 ① TNF受容体関連周期性症
候群、中條-西村症候群、家 候群、中條-西村症候群、家
族性地中海熱、ベスレムミオ 族性地中海熱、ベスレムミオ
パチー、過剰自己貪食を伴う パチー、過剰自己貪食を伴う
X連鎖性ミオパチー、非ジス X連鎖性ミオパチー、非ジス
トロフィー性ミオトニー症候 トロフィー性ミオトニー症候
群、遺伝性周期性四肢麻痺、 群、遺伝性周期性四肢麻痺、
HTRA1関連脳小血管病、 禿頭と変形性脊椎症を伴う常
結節性硬化症、肥厚性皮膚骨 染色体劣性白質脳症、結節性
膜症、神経線維腫症、アレキ 硬化症、肥厚性皮膚骨膜症、
サンダー病、非特異性多発性 神経線維腫症、アレキサンダ
小腸潰瘍症、TRPV4異常 ー病、非特異性多発性小腸潰
症、マリネスコ・シェーグレ 瘍症及びTRPV4異常症
ン症候群、ガラクトース―1
―リン酸ウリジルトランスフ
ェラーゼ欠損症、進行性骨化
性線維異形成症、無虹彩症、
PURA関連神経発達異常症
442
及びレーベル遺伝性視神経症
② ソトス症候群、CPT2欠 ② ソトス症候群、CPT2欠
損症、CACT欠損症、OC 損症、CACT欠損症、OC
TN-2異常症、シトリン欠 TN-2異常症、シトリン欠
損症、非ケトーシス型高グリ 損症、非ケトーシス型高グリ
シン血症、β-ケトチオラー シン血症、β-ケトチオラー
ゼ欠損症、メチルグルタコン ゼ欠損症、メチルグルタコン
酸尿症、グルタル酸血症2 酸尿症、グルタル酸血症2
型、先天性副腎低形成症、A 型、先天性副腎低形成症、A
TR-X症候群、ハッチンソ TR-X症候群、ハッチンソ
ン・ギルフォード症候群、軟 ン・ギルフォード症候群、軟
骨無形成症、ウンフェルリヒ 骨無形成症、ウンフェルリヒ
ト・ルンドボルグ病、ラフォ ト・ルンドボルグ病、ラフォ
ラ病、セピアプテリン還元酵 ラ病、セピアプテリン還元酵
素欠損症、芳香族L-アミノ 素欠損症、芳香族L-アミノ
酸脱炭酸酵素欠損症、オスラ 酸脱炭酸酵素欠損症、オスラ
ー病、CFC症候群、コステ ー病、CFC症候群、コステ
ロ症候群、チャージ症候群、 ロ症候群、チャージ症候群、
リジン尿性蛋白不耐症、副腎 リジン尿性蛋白不耐症、副腎
白質ジストロフィー、ブラウ 白質ジストロフィー、ブラウ
症候群、鰓耳腎症候群、ヤン 症候群、鰓耳腎症候群、ヤン
グ・シンプソン症候群、先天 グ・シンプソン症候群、先天
性腎性尿崩症、ビタミンD依 性腎性尿崩症、ビタミンD依
存性くる病/骨軟化症、ネイ 存性くる病/骨軟化症、ネイ
ルパテラ症候群(爪膝蓋症候 ルパテラ症候群(爪膝蓋症候
群)/LMX1B関連腎症、 群)/LMX1B関連腎症、
グルコーストランスポーター グルコーストランスポーター
1欠損症、甲状腺ホルモン不 1欠損症、甲状腺ホルモン不
応症、ウィーバー症候群、コ 応症、ウィーバー症候群、コ
フィン・ローリー症候群、モ フィン・ローリー症候群、モ
ワット・ウィルソン症候群、 ワット・ウィルソン症候群、
肝型糖原病(糖原病Ⅰ型、Ⅲ 肝型糖原病(糖原病Ⅰ型、Ⅲ
型、Ⅵ型、Ⅸa型、Ⅸb型、Ⅸ 型、Ⅵ型、Ⅸa型、Ⅸb型、Ⅸ
c型、Ⅳ型)、筋型糖原病 c型、Ⅳ型)、筋型糖原病
(糖原病Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅸd (糖原病Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅸd
型)、先天性プロテインC欠 型)、先天性プロテインC欠
乏症、先天性プロテインS欠 乏症、先天性プロテインS欠
乏症、先天性アンチトロンビ 乏症、先天性アンチトロンビ
ン欠乏症、筋萎縮性側索硬化 ン欠乏症、筋萎縮性側索硬化
症、家族性特発性基底核石灰 症、家族性特発性基底核石灰
化症、縁取り空胞を伴う遠位 化症、縁取り空胞を伴う遠位
型ミオパチー、シュワルツ・ 型ミオパチー、シュワルツ・
ヤンペル症候群、肥大型心筋 ヤンペル症候群、肥大型心筋
症、家族性高コレステロール 症、家族性高コレステロール
443
血症(ホモ接合体)、先天性 血症、先天性ミオパチー、皮
ミオパチー、皮質下梗塞と白 質下梗塞と白質脳症を伴う常
質脳症を伴う常染色体優性脳 染色体優性脳動脈症、神経軸
動脈症、神経軸索スフェロイ 索スフェロイド形成を伴う遺
ド形成を伴う遺伝性びまん性 伝性びまん性白質脳症、先天
白質脳症、先天性無痛無汗 性無痛無汗症、家族性良性慢
症、家族性良性慢性天疱瘡、 性天疱瘡、那須・ハコラ病、
那須・ハコラ病、カーニー複 カーニー複合、ペルオキシソ
合、ペルオキシソーム形成異 ーム形成異常症、ペルオキシ
常症、ペルオキシソームβ酸 ソームβ酸化系酵素欠損症、
化系酵素欠損症、プラスマロ プラスマローゲン合成酵素欠
ーゲン合成酵素欠損症、アカ 損症、アカタラセミア、原発
タラセミア、原発性高シュウ 性高シュウ酸尿症Ⅰ型、レフ
酸尿症Ⅰ型、レフサム病、先 サム病、先天性葉酸吸収不全
天性葉酸吸収不全症、異型ポ 症、異型ポルフィリン症、先
ルフィリン症、先天性骨髄性 天性骨髄性ポルフィリン症、
ポルフィリン症、急性間欠性 急性間欠性ポルフィリン症、
ポルフィリン症、赤芽球性プ 赤芽球性プロトポルフィリン
ロトポルフィリン症、X連鎖 症、X連鎖優性プロトポルフ
優性プロトポルフィリン症、 ィリン症、遺伝性コプロポル
遺伝性コプロポルフィリン フィリン症、晩発性皮膚ポル
症、晩発性皮膚ポルフィリン フィリン症、肝性骨髄性ポル
症、肝性骨髄性ポルフィリン フィリン症、原発性高カイロ
症、原発性高カイロミクロン ミクロン血症、無βリポタン
血症、無βリポタンパク血 パク血症、タナトフォリック
症、タナトフォリック骨異形 骨異形成症、遺伝性膵炎、嚢
成症、遺伝性膵炎、嚢胞性線 胞性線維症、アッシャー症候
維症、アッシャー症候群(タ 群(タイプ1、タイプ2、タ
イプ1、タイプ2、タイプ イプ3)、カナバン病、先天
3)、カナバン病、先天性グ 性グリコシルホスファチジル
リコシルホスファチジルイノ イノシトール欠損症、大理石
シトール欠損症、大理石骨 骨病、脳クレアチン欠乏症候
病、脳クレアチン欠乏症候 群、ネフロン癆、家族性低β
群、ネフロン癆、家族性低β リポタンパク血症1(ホモ接
リポタンパク血症1(ホモ接 合体)及び進行性家族性肝内
合体)、進行性家族性肝内胆 胆汁うっ滞症
汁うっ滞症、ジュベール症候
群関連疾患、ウェルナー症候
群、コケイン症候群、弾性線
維性仮性黄色腫、ダイアモン
ド・ブラックファン貧血及び
LMNB1関連大脳白質脳症
③ ドラベ症候群、コフィン・ ③ ドラベ症候群、コフィン・
シリス症候群、歌舞伎症候 シリス症候群、歌舞伎症候
444
群、肺胞蛋白症(自己免疫性 群、肺胞蛋白症(自己免疫性
又は先天性)、ヌーナン症候 又は先天性)、ヌーナン症候
群、骨形成不全症、脊髄小脳 群、骨形成不全症、脊髄小脳
変性症(多系統萎縮症を除 変性症(多系統萎縮症を除
く)、古典型エーラスダンロ く)、古典型エーラスダンロ
ス症候群、非典型溶血性尿毒 ス症候群、非典型溶血性尿毒
症症候群、アルポート症候 症症候群、アルポート症候
群、ファンコニ貧血、遺伝性 群、ファンコニ貧血、遺伝性
鉄芽球性貧血、アラジール症 鉄芽球性貧血、アラジール症
候群、ルビンシュタイン・テ 候群、ルビンシュタイン・テ
イビ症候群、ミトコンドリア イビ症候群、ミトコンドリア
病、線毛機能不全症候群(カ 病及び線毛機能不全症候群
ルタゲナー症候群を含 (カルタゲナー症候群を含
む。)、先天性副腎皮質酵素 む。)
欠損症及び出血性線溶異常症
445
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑧】
⑧ 迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
フィブリノゲン製剤の適正使用の観点から、同剤の投与に際し必要と
なる迅速なフィブリノゲン測定を行う場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
フィブリノゲン半定量及びフィブリノゲン定量について、フィブリノ
ゲン製剤の投与の適応判定を目的として迅速に測定を行った場合の加算
を新設する。
改 定 案 現 行
【出血・凝固検査】 【出血・凝固検査】
4 フィブリノゲン半定量、フィブ 4 フィブリノゲン半定量、フィブ
リノゲン定量、クリオフィブリノ リノゲン定量、クリオフィブリノ
ゲン ゲン
注 後天性低フィブリノゲン血症の (新設)
患者に対して、フィブリノゲン製
剤の適応の可否を判断する目的
で、手術室等の場所でフィブリノ
ゲン半定量又はフィブリノゲン定
量を実施した場合は、迅速フィブ
リノゲン測定加算として、●●点
を所定点数に加算する。
446
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨】
⑨ 質の高い臨床検査の適切な評価
第1 基本的な考え方
質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保
険適用され、現在準用点数で行われている検査について、新たな評価を
行う。
第2 具体的な内容
E3区分で保険適用された新規体外診断用医薬品等について、検査料
を新設する。
【検査の例】
(新) 感染症免疫学的検査
アスペルギルスIgG抗体 ●●点
447
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑩】
⑩ 骨塩定量検査の算定要件の見直し
第1 基本的な考え方
関係学会における骨粗鬆症の治療管理での骨塩定量検査の位置付けを
踏まえ、算定回数を見直す。
第2 具体的な内容
骨塩定量検査について、急激な骨減少又は増加をきたす病態や薬剤の
投与時を除き、算定回数を4月に1回から1年に1回とする。
改 定 案 現 行
【D217 骨塩定量検査】 【D217 骨塩定量検査】
[算定要件] [算定要件]
注 検査の種類にかかわらず、患者1 注 検査の種類にかかわらず、患者1
人につき1年に1回に限り算定す 人につき4月に1回に限り算定す
る。ただし、骨粗鬆症の治療を開始 る。
した日から起算して1年以内の場
合には、患者1人につき4月に1回
に限り算定する。
[留意事項通知] [留意事項通知]
(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診 (1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診
断又はその経過観察を行った場合 断及びその経過観察の際のみ算定
であって、以下のアからカのいずれ できる。ただし、4月に1回を限度
かに該当する患者については4月 とする。
に1回に限り、その他の患者につい
ては1年に1回に限り算定する。
ア 骨粗鬆症の治療を開始した日
から起算して1年以内の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 関係学会のガイドラインで示
されている骨折危険因子が新規
に増えた場合
エ ビスホスホネート薬治療の中
断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマタ
ーゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、
骨形成促進薬等、骨減少又は骨増
448
加をきたす薬剤を投与する場合
カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、
長期不動、人工閉経等、骨減少又
は骨増加をきたす疾患等を有す
る場合
(2)~(6) (略) (2)~(6) (略)
449
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑪】
⑪ 近視進行抑制薬の処方に係る検査の見直し
第1 基本的な考え方
近視の進行抑制を効能・効果として有する医薬品の処方に係る一連の検
査を適切に評価するため、同医薬品の処方に係る検査について、新たな評
価を行う。
第2 具体的な内容
近視の進行抑制を目的として診療を行い近視の進行抑制を効能・効果とし
て有する医薬品を投与している患者に対する眼科学的検査について、年2回
の受診に限り算定できることとするとともに、2種類以上の検査を行った場合
は、2種類を限度として算定するよう、要件を設ける。
改 定 案 現 行
【眼科学的検査】 【眼科学的検査】
[算定要件] [算定要件]
通則 通則
1 (略) (略)
2 近視の進行抑制を目的として (新設)
診療を行い当該目的に係る効能
又は効果を有する医薬品を投与
している患者に対して眼科学的
検査を行った場合は、年2回に
限り算定する。この場合におい
て、1回の受診において複数の
検査を行った場合は、2種類を
限度として算定する。
450
【Ⅲ-1 医療安全対策の推進-⑫】
⑫ 検体検査管理加算の見直し
第1 基本的な考え方
患者への安心・安全な医療の提供を更に推進する観点から、検体検査
管理加算の要件を見直す。
第2 具体的な内容
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)について、パニック値の閾
値の設定等を行うことが望ましいことを要件に追加する。
改 定 案 現 行
【検体検査管理加算】 【検体検査管理加算】
[施設基準] [施設基準]
第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ) 第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ)
1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する 1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する
施設基準 施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施 (2) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施
設基準のうち(3)から(7)ま 設基準のうち(3)から(6)ま
での全てを満たしているこ での全てを満たしているこ
と。 と。
第20 検体検査管理加算(Ⅲ) 第20 検体検査管理加算(Ⅲ)
1 検体検査管理加算(Ⅲ)に関する 1 検体検査管理加算(Ⅲ)に関する
施設基準 施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施 (2) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施
設基準のうち(2)から(7)ま 設基準のうち(2)から(6)ま
での全てを満たしているこ での全てを満たしているこ
と。 と。
第20の2 検体検査管理加算(Ⅳ) 第20の2 検体検査管理加算(Ⅳ)
1 検体検査管理加算(Ⅳ)に関す 1 検体検査管理加算(Ⅳ)に関す
る施設基準 る施設基準
(1)~(6) (略) (1)~(6) (略)
(7) 当該保険医療機関内で実施 (新設)
された検体検査の結果が、生
451
命が危ぶまれるような状態に
あることを示唆する異常値
(以下「パニック値」とい
う。)であった際に、次の対
応を行う体制が整備されてい
ることが望ましい。
ア 当該保険医療機関内で実施
した検体検査のうち、少なく
ともグルコース、カリウム及
び血小板について、パニック
値の閾値を設定すること。
イ 当該保険医療機関内で実施
した検体検査の結果が、パニ
ック値であった際に、速やか
に当該患者の診療に当たる医
師へ連絡すること。なお、医
師への伝達については、看護
師等を経由して連絡すること
でも差し支えない。また、連
絡を受けた医師は、当該パニ
ック値に対して行った対応に
ついて、遅滞なく診療録に記
載するよう努めること。
ウ 検査結果報告書等におい
て、当該検体検査の結果がパ
ニック値であることがわかる
表示を行うよう努めること。
452
【Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑬】
⑬ カルタヘナ法に基づく医学管理の推進
第1 基本的な考え方
カルタヘナ法を遵守した薬剤投与や医学管理を推進する観点から、新
たな評価及び特定薬剤治療管理料の対象薬剤の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.カルタヘナ法に基づく医学管理を目的として、入院中の個室管理を
行った場合の評価を新設する。
(新) 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき) ●●点
[対象患者]
カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)
を投与する目的で個室に入院する患者
[算定要件]
保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境
特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関す
る法律(平成 15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。)に基
づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個
室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数
に加算する。
2.特定薬剤治療管理料において、カルタヘナ法に基づく管理が必要な
薬剤に係る評価を行う。
改 定 案 現 行
【特定薬剤治療管理料】 【特定薬剤治療管理料】
[算定要件] [算定要件]
注11 ロについては、サリドマイド 注11 ロについては、サリドマイド
及びその誘導体を投与している 及びその誘導体を投与している
患者について、服薬に係る安全 患者について、服薬に係る安全
管理の遵守状況を確認し、その 管理の遵守状況を確認し、その
結果を所定の機関に報告する等 結果を所定の機関に報告する等
453
により、投与の妥当性を確認し により、投与の妥当性を確認し
た上で、必要な指導等を行った た上で、必要な指導等を行った
場合又は遺伝子組換え生物等の 場合に月1回に限り所定点数を
使用等の規制による生物の多様 算定する。
性の確保に関する法律に基づく
管理が必要な薬剤を投与してい
る患者について、自宅等におけ
る管理に必要な指導等を行った
場合に月1回に限り所定点数を
算定する。
454
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑭】
⑭ 慢性心不全の再入院予防の評価の新設
第1 基本的な考え方
心不全治療による再入院予防を推進する観点から、急性心不全で入院
した患者に対して、早期から多職種による介入を実施し、退院後も必要
な治療を地域で連携して実施した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
呼吸困難等の症状を伴う急性心不全を発症し入院した患者に対し、地
域連携に係る要件を満たした保険医療機関が、多職種により心不全の再
入院予防の取組を行う場合の評価を新設する。
(新) B001-● 心不全再入院予防継続管理料(1日につき)
イ 心不全再入院予防継続管理料1 ●●点
ロ 心不全再入院予防継続管理料2
(1) ●回目まで ●●点
(2) ●回目以降 ●●点
ハ 心不全再入院予防継続管理料3
(1) ●回目まで ●●点
(2) ●回目以降 ●●点
[対象患者]
(1) 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全を発症し、施設基準を
満たす保険医療機関の一般病棟に入院している患者のうち、次の
いずれにも該当するもの
① 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全に対し、関連学会のガイ
ドラインに基づいて心機能の評価、原因精査、リスク評価及び必要
な治療等が実施されていること
② 入院中に運動療法を実施していること
(2) イを算定していた入院中の患者以外の患者であって、施設基準
を満たす保険医療機関の医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理
栄養士等の共同により心不全の計画的な評価並びに治療等が実施
されたもの
(3) イ又はロを算定していた入院中の患者以外の患者であって、施
設基準を満たす保険医療機関において継続して心不全の計画的な
評価及び治療等が実施されたもの
455
[算定要件]
(1) イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心
不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的
として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入
院中●●回に限り算定する。
(2) ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継
続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して●●年を限度として、月●●回に限
り算定する。
(3) ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継
続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して●●年を限度として、月●●回に限
り算定する。
(4) イについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、患者の心機能の評価、原因精査及びリスク評価を
行い、薬物治療に加え、療養指導、食事指導及び運動指導等を必要
に応じて個別に実施した場合に算定する。
(5) ロについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、薬物治療に加え、療
養指導、食事指導及び運動指導等を必要に応じて個別に実施した
場合に算定する。
(6) ハについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、必要な治療を継続し
て実施した場合に算定する。
[施設基準]
(1) 心不全の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、心不全の診療を担当する医師、看護師又は保
健師、薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること。
(3) イの施設基準に係る病棟については、急性期一般入院基本料、地
域一般入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料(特定
機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料
に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
456
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑮】
⑮ 人工腎臓の評価の見直し
第1 基本的な考え方
血液透析患者に対するより安心・安全で質の高い診療体制を確保する
観点から、人工腎臓に関して、腎代替療法に関する情報提供、災害対策
及びシャントトラブルに係る医療機関間連携等を実施した場合について、
新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
人工腎臓について、腎代替療法に関する情報提供、災害対策及びシャ
ントトラブルに係る医療機関間連携を実施した場合を要件とする評価に
見直す。
改 定 案 現 行
【J038 人工腎臓】 【J038 人工腎臓】
[算定要件] [算定要件]
1 慢性維持透析を行った場合1 1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合 ●●点 イ 4時間未満の場合 1,876点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点 2,036点
ハ 5時間以上の場合 ●●点 ハ 5時間以上の場合 2,171点
2 慢性維持透析を行った場合2 2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合 ●●点 イ 4時間未満の場合 1,836点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点 1,996点
ハ 5時間以上の場合 ●●点 ハ 5時間以上の場合 2,126点
3 慢性維持透析を行った場合3 3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合 ●●点 イ 4時間未満の場合 1,796点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 ロ 4時間以上5時間未満の場合
●●点 1,951点
ハ 5時間以上の場合 ●●点 ハ 5時間以上の場合 2,081点
4 その他の場合 ●●点 4 その他の場合 1,580点
注1~14 (略) 注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合
には、腎代替療法診療体制充実加
457
算として、●●点を所定点数に加
算する。
[施設基準] [施設基準]
二の二 人工腎臓に規定する厚生労 二の二 人工腎臓に規定する厚生労
働大臣が定める施設基準等 働大臣が定める施設基準等
(1)~(7) (略) (1)~(7) (略)
(8) 腎代替療法診療体制充実加 (新設)
算の施設基準
イ 当該療法を行うにつき必要
な説明を行っていること。
ロ 当該療法を行うにつき必要
な実績を有していること。
ハ 当該療法を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
[施設基準通知] [施設基準通知]
第57の2 人工腎臓 第57の2 人工腎臓
1~4 (略) 1~4 (略)
5 腎代替療法診療体制充実加算 (新設)
の施設基準
(1) ア及びイを満たしている
こと。
ア ハザードマップにより当
該保険医療機関の災害発生
時のリスクを把握した上
で、災害対応に係るマニュ
アルを作成していること。
イ 日本透析医会、日本透析
医会支部又は都道府県等に
よる災害時の情報伝達訓練
に年に1回以上参加してい
ること。
(2) アを満たしているととも
に、イ又はウを満たしている
こと。
ア 腎代替療法に係る情報提
供について、関係学会の作
成した資料又はそれらを参
考に作成した資料に基づ
き、患者ごとの適応に応じ
て、腎代替療法について、患
者に対し必要な説明を行っ
ていること。なお、患者に対
458
する説明は、導入期に限ら
ず、患者の病状や患者の求
めに応じて繰り返し行うこ
と。
イ 「C102」在宅自己腹膜
灌流指導管理料を過去1年
間で24回以上算定している
こと。
ウ 腎移植について、患者の
求めに応じて適切に相談に
応じており、かつ、腎移植に
向けた手続を行った患者
(日本臓器移植ネットワー
クに腎臓移植希望者として
新規に登録された患者、先
行的腎移植が実施された患
者又は腎移植が実施され透
析を離脱した患者をいう。)
が前年に2人以上いるこ
と。
(3) 透析シャント閉塞等によ
り経皮的シャント拡張術・血
栓除去術等の治療を要する場
合には、当該保険医療機関で
治療を行う場合を除き、シャ
ント閉塞等の治療を行う他の
保険医療機関と事前に連携し
た上で必要に応じて診療情報
の提供を行う体制が整備され
ていること。
(4) 緩和ケアを必要とする患
者に対し、患者の症状に応じ
た適切な治療及びケアを提供
できる体制が整備されている
ことが望ましい。なお、緩和ケ
アについては、「腎不全患者の
ための緩和ケアガイダンス」
(日本緩和医療学会、日本腎
臓学会、日本透析医学会)を参
考にすること。
6 届出に関する事項 5 届出に関する事項
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 腎代替療法診療体制充実 (新設)
加算の施設基準に係る届出は
459
別紙●の様式●を用いるこ
と。
(5) 腎代替療法診療体制充実 (新設)
加算の届出を行っている保険
医療機関については、令和9
年5月31日までの間に限り、
(1)のイの基準に該当する
ものとみなす。また、令和10年
5月31日までの間に限り、
(2)のイ及びウの基準に該
当するものとみなす。
460
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑯】
⑯ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術の適正化
第1 基本的な考え方
経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、シャント閉塞及び高度
なシャント狭窄とその他の場合の治療効果の違いを踏まえ、算定要件を
見直す。
第2 具体的な内容
「K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術」の「1 初回」
について、透析シャント閉塞の場合又は超音波検査においてシャント血
流量が 400ml 以下若しくは血管抵抗指数(RI)が 0.6 以上の場合と、そ
の他の場合で点数差を設ける。
改 定 案 現 行
【K616-4 経皮的シャント拡 【K616-4 経皮的シャント拡
張術・血栓除去術】 張術・血栓除去術】
[算定要件] [算定要件]
1 初回 1 初回 12,000点
イ 透析シャント閉塞又は高度狭 (新設)
窄の場合 ●●点
ロ その他の場合 ●●点 (新設)
2 1の実施後3月以内に実施する 2 1の実施後3月以内に実施する
場合 12,000点 場合 12,000点
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1) 「1」については、3月に1回 (1) 「1」については、3月に1回
に限り算定する。また、次のいずれ に限り算定する。
かに該当するものは「イ」を算定し、
その他のものは「ロ」を算定する。
なお、「イ」を算定する場合は、次
のいずれかの要件を満たす画像所
見等の医学的根拠を診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
ア 透析シャント閉塞の場合 (新設)
イ 超音波検査において、シャント (新設)
血流量が400ml以下又は血管抵抗
指数(RI)が0.6以上の場合(アの
場合を除く。)
461
(2) 「1」を算定してから3月以内 (2) 「1」を算定してから3月以内
に実施した場合には、(1)のア又は に実施した場合には、次のいずれか
イのいずれかに該当するものに限 に該当するものに限り、1回を限度
り、1回を限度として「2」を算定 として「2」を算定する。また、次
する。また、(1)のア又はイのいず のいずれかの要件を満たす画像所
れかの要件を満たす画像所見等の 見等の医学的根拠を診療報酬明細
医学的根拠を診療報酬明細書の摘 書の摘要欄に記載すること。
要欄に記載すること。
(削除) ア 透析シャント閉塞の場合
(削除) イ 超音波検査において、シャント
血流量が400ml以下又は血管抵抗
指数(RI)が0.6以上の場合(アの
場合を除く。)
(3) (略) (3) (略)
462
【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑰】
⑰ 医療機関間連携による腹膜透析管理の推進
第1 基本的な考え方
腹膜透析の管理を行う医療機関が乏しい二次医療圏が多いことを踏ま
え、腹膜透析を導入する基幹病院とかかりつけ医の連携により、そうし
た地域の患者にとっての医療アクセスを確保しつつ、質の高い管理を提
供することが可能となるよう、在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件
を見直す。
第2 具体的な内容
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者であって、頻回に指
導管理を行う必要があるものに対し、他の保険医療機関の求めを受けて、
腹膜透析の導入を行う基幹病院が指導管理を行った場合の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【C102 在宅自己腹膜灌流指導 【C102 在宅自己腹膜灌流指導
管理料】 管理料】
[算定要件] [算定要件]
C102 在宅自己腹膜灌流指導管 C102 在宅自己腹膜灌流指導管
理料 理料 4,000点
1 在宅自己腹膜灌流指導管理料 (新設)
1 ●●点
2 在宅自己腹膜灌流指導管理料 (新設)
2 ●●点
注1 在宅自己腹膜灌流指導管理料 注1 在宅自己連続携行式腹膜灌流
1については、在宅自己連続携行 を行っている入院中の患者以外
式腹膜灌流を行っている入院中 の患者に対して、在宅自己連続携
の患者以外の患者に対して、在宅 行式腹膜灌流に関する指導管理
自己連続携行式腹膜灌流に関す を行った場合に算定するものと
る指導管理を行った場合に算定 し、頻回に指導管理を行う必要が
するものとし、頻回に指導管理を ある場合は、同一月内の2回目以
行う必要がある場合は、同一月内 降1回につき2,000点を月2回に
の2回目以降1回につき2,000点 限り算定する。
を月2回に限り算定する。
2 当該指導管理料1を算定する 2 当該指導管理を算定する同一
同一月内に区分番号J038に 月内に区分番号J038に掲げ
掲げる人工腎臓又はJ042に る人工腎臓又はJ042に規定
規定する腹膜灌流の1を算定す する腹膜灌流の1を算定する場
463
る場合は、注1に規定する2回目 合は、注1に規定する2回目以降
以降の費用は、算定しない。 の費用は、算定しない。
3 (略) 3 (略)
4 在宅自己腹膜灌流指導管理料 (新設)
2については、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
在宅自己連続携行式腹膜灌流を
行っている入院中の患者以外の
患者に対して、当該指導管理料1
を算定している他の保険医療機
関の求めに応じて指導管理を行
った場合に、一連の治療につき2
回に限り算定する。
[施設基準] [施設基準]
●の● 在宅自己腹膜灌流指導管理 (新設)
料2の施設基準
腹膜透析患者に対する診療を行
うにつき必要な体制が整備されて
いること。
464
【Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進-①】
① 身体的拘束最小化の取組の更なる推進
第1 基本的な考え方
身体的拘束の最小化に向けた取組を更に推進する観点から、質の高い
取組を行う場合の体制について新たな評価を行うとともに、身体的拘束
を行った日の入院料の評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.通則に規定されている身体的拘束最小化の基準を充実させ、組織風
土の重要性や研修内容に触れるとともに、実績や取組に関する要件を
追加する。
改 定 案 現 行
[算定要件] [算定要件]
第2部 入院料等 第2部 入院料等
通則 通則
1~6 (略) 1~6 (略)
7 入院診療計画、院内感染防止対 7 入院診療計画、院内感染防止対
じよくそう
策、医療安全管理体制、褥瘡対 策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支援 策、栄養管理体制、意思決定支援
及び身体的拘束最小化について、 及び身体的拘束最小化について、
別に厚生労働大臣が定める基準を 別に厚生労働大臣が定める基準を
満たす場合に限り、第1節(特別 満たす場合に限り、第1節(特別
入院基本料等を含む。)、第3節 入院基本料等を含む。)、第3節
及び第4節(短期滞在手術等基本 及び第4節(短期滞在手術等基本
料1を除く。)の各区分に掲げる 料1を除く。)の各区分に掲げる
それぞれの入院基本料、特定入院 それぞれの入院基本料、特定入院
料又は短期滞在手術等基本料の所 料又は短期滞在手術等基本料の所
定点数を算定する。 定点数を算定する。
8 (略) 8 (略)
9 7に規定する別に厚生労働大臣 9 7に規定する別に厚生労働大臣
が定める基準のうち、身体的拘束 が定める基準のうち、身体的拘束
最小化に関する基準を満たすこと 最小化に関する基準を満たすこと
ができない保険医療機関について ができない保険医療機関について
は、第1節(特別入院基本料等を は、第1節(特別入院基本料等を
除く。)、第3節及び第4節(短 除く。)、第3節及び第4節(短
期滞在手術等基本料1を除く。)の 期滞在手術等基本料1を除く。)
各区分に掲げるそれぞれの入院基 の各区分に掲げるそれぞれの入院
465
本料、特定入院料又は短期滞在手 基本料、特定入院料又は短期滞在
術等基本料の所定点数から1日に 手術等基本料の所定点数から1日
つき40点を減算する。ただし、7 につき40点を減算する。
に規定する別に厚生労働大臣が定
める基準のうち、身体的拘束最小
化に関する基準において、身体的
拘束最小化の体制に係る基準を満
たす保険医療機関については、当
該減算の点数に代えて、所定点数
から1日につき●点を減算する。
[施設基準(告示)]
八 身体的拘束最小化の基準 八 身体的拘束最小化の基準
(1) 身体的拘束最小化の体制に (新設)
係る基準
身体的拘束の最小化を行うに 身体的拘束の最小化を行うにつ
つき十分な体制が整備されてい き十分な体制が整備されているこ
ること。 と。
(2) 身体的拘束最小化の実績等 (新設)
に係る基準
身体的拘束の最小化につき相
当の実績を有していること又は
身体的拘束の最小化について適
切な取組を行っていること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第1 入院基本料(特別入院基本 第1 入院基本料(特別入院基本
料、月平均夜勤時間超過減算、 料、月平均夜勤時間超過減算、
夜勤時間特別入院基本料及び重 夜勤時間特別入院基本料及び重
症患者割合特別入院基本料(以 症患者割合特別入院基本料(以
下「特別入院基本料等」とい 下「特別入院基本料等」とい
う。)及び特定入院基本料を含 う。)及び特定入院基本料を含
む。)及び特定入院料に係る入 む。)及び特定入院料に係る入
院診療計画、院内感染防止対 院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対 策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支 策、栄養管理体制、意思決定支
援及び身体的拘束最小化の基準 援及び身体的拘束最小化の基準
1~6 (略) 1~6 (略)
7 身体的拘束最小化の基準 7 身体的拘束最小化の基準
(1) 身体的拘束最小化の体制
に関する基準は(3)から
(6)まで、身体的拘束最小
化の実績等に関する基準は
466
(7)及び(8)をいうもの
であること。
(2) 身体的拘束とは、抑制帯 (新設)
等、患者の身体又は衣服に触
れる何らかの用具を使用し
て、一時的に当該患者の身体
を拘束し、その運動を抑制す
る行動の制限をいうこと。
(3) 患者の尊厳の保持及び療 (1) 当該保険医療機関におい
養環境の質の確保の観点か て、患者又は他の患者等の生
ら、当該保険医療機関におい 命又は身体を保護するため緊
て、患者又は他の患者等の生 急やむを得ない場合を除き、
命又は身体を保護するため緊 身体的拘束を行ってはならな
急やむを得ない場合を除き、 いこと。
身体的拘束を行ってはならな
いこと。また、こうした組織
風土の醸成に努めること。
(4) (2)の身体的拘束を行う (2) (1)の身体的拘束を行う
場合には、その態様及び時 場合には、その態様及び時
間、その際の患者の心身の状 間、その際の患者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理 況並びに緊急やむを得ない理
由を記録しなければならない 由を記録しなければならない
こと。 こと。
(削除) (3) 身体的拘束とは、抑制帯
等、患者の身体又は衣服に触
れる何らかの用具を使用し
て、一時的に当該患者の身体
を拘束し、その運動を抑制す
る行動の制限をいうこと。
(5) (略) (4) (略)
(6) 身体的拘束最小化チーム (5) 身体的拘束最小化チーム
では、以下の業務を実施する では、以下の業務を実施する
こと。 こと。
ア (略) ア (略)
イ 身体的拘束を最小化する イ 身体的拘束を最小化する
ための指針を作成し、職員 ための指針を作成し、職員
に周知し活用すること。な に周知し活用すること。な
お、アを踏まえ、定期的に お、アを踏まえ、定期的に
当該指針の見直しを行うこ 当該指針の見直しを行うこ
と。また、当該指針には、 と。また、当該指針には、
鎮静を目的とした薬物の適 鎮静を目的とした薬物の適
正使用や(2)に規定する身 正使用や(3)に規定する身
体的拘束以外の患者の行動 体的拘束以外の患者の行動
を制限する行為の最小化に を制限する行為の最小化に
467
係る内容を盛り込むこと。 係る内容を盛り込むことが
望ましい。
ウ 入院患者に係わる職員を ウ 入院患者に係わる職員を
対象として、身体的拘束の 対象として、身体的拘束の
最小化に関する研修を定期 最小化に関する研修を定期
的に行うこと。当該研修に 的に行うこと。
は、身体的拘束の代替手段
に関する内容のほか、患者
の尊厳の保持の重要性に関
する内容を含むことが望ま
しい。
(7) 以下のいずれかを満たす (新設)
こと。
ア 身体的拘束の実施割合が
集計されており、当該保険
医療機関内で●割●分以下
であること。
イ 身体的拘束の原則廃止に
向けて、(イ)から(ハ)
までの全ての取組みを継続
して行っていること。
(イ) 身体的拘束最小化チ
ームにおいて、身体的
拘束の実施状況を踏ま
え、身体的拘束の最小
化に向けた具体的な取
組を検討するための委
員会を3か月に1回以
上開催していること。
(ロ) 身体的拘束が行われ
ている病棟に対し、次
の取組のいずれかが行
われていること。
① 身体的拘束最小化
チームによる病棟の
巡回が定期的に行わ
れ、病棟の職員とと
もに身体的拘束が行
われている患者の解
除や代替策の導入に
向けた具体的な検討
が積極的に行われて
いること。
② 身体的拘束が行わ
468
れている患者が生じ
る都度、病棟の複数
の職員により解除や
代替策の導入に向け
た具体的な検討が積
極的に行われている
こと。
(ハ) 当該保険医療機関内
で、入院患者に関わる
職員を対象として、患
者の尊厳の保持の重要
性及び身体的拘束の最
小化に向けた具体的な
方策や好事例の紹介を
含む内容の研修が年に
2回以上実施されてい
ること。
(8) (7)のアに規定する身
体的拘束の実施割合は、直 (新設)
近3か月における当該保険
医療機関で入院料(「A3
00」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療
室管理料、「A301-
2」ハイケアユニット入院
医療管理料、「A301-
3」脳卒中ケアユニット入
院医療管理料、「A301
-4」小児特定集中治療室
管理料、「A302」新生
児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特
定集中治療室重症児対応体
制強化管理料、「A30
3」総合周産期特定集中治
療室管理料、「A303-
2」新生児治療回復室入院
医療管理料を除く。また、
精神病床に入院する全ての
患者の身体的拘束を精神保
健及び精神障害者福祉に関
する法律(昭和25年法律第
123号)の規定に基づいて
取り扱う場合には精神病床
469
を除く。)を算定した日数
のうち、身体的拘束を実施
した日数を、当該入院料を
算定した日数で除して得た
割合をいう。ただし、実施
した身体的拘束が以下のア
からウまでのいずれかに該
当する場合は、身体的拘束
を実施した日数に含めな
い。なお、アからウまでに
該当する場合であっても、
常に身体的拘束の解除や代
替策の導入について検討
し、身体的拘束の最小化に
努めること。
ア 衣服に触れるものの、患
者の動作により容易に外
れ、患者の自発的な運動を
制限することはない状況で
用いられる、見守りや職員
を呼ぶためのセンサー等の
みを使用している場合
イ 処置時や移動時に、患者
本人又はその家族の同意を
得た上で、安全確保のため
に短時間固定ベルトやミト
ンを使用する場合であっ
て、職員が介助等のために
当該患者の側に付き添って
おり、処置や移動の終了時
に確実に解除している場合
ウ 患者が訓練のために自由
に車椅子を操作することの
できる状態であって、患者
本人又はその家族の同意を
得た上で、車椅子操作によ
る訓練の時間中のみ安全確
保のために固定ベルトを使
用する場合(車椅子の前に
オーバーテーブルを設置す
る、車椅子をロックする等
の方法により、患者本人の
活動を制限している場合は
該当しない。)
470
(9) (3)から(6)まで及び (6) (1)から(5)までの規定
(7)のイの規定に関わらず、 に関わらず、精神科病院(精
精神科病院(精神科病院以外 神科病院以外の病院で精神病
の病院で精神病室が設けられ 室が設けられているものを含
ているものを含む。)におけ む。)における身体的拘束の
る身体的拘束の取扱いについ 取扱いについては、精神保健
ては、精神保健及び精神障害 及び精神障害者福祉に関する
者福祉に関する法律の規定に 法律(昭和25年法律25第123
よる。精神病床に入院する全 号)の規定による。
ての患者の身体的拘束を当該
法律の規定に基づいて取り扱
う場合は、(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定を満た
すものとみなす。
(10) 令和8年3月31日におい (7) 令和6年3月31日におい
て現に入院基本料又は特定入 て現に入院基本料又は特定入
院料に係る届出を行っている 院料に係る届出を行っている
病棟又は病床については、令 病棟又は病床については、令
和9年5月31日までの間に限 和7年5月31日までの間に限
り、(6)のイ及び (7)の基 り、(1)から(5)までの基
準を満たしているものとす 準を満たしているものとす
る。 る。
8 (略) 8 (略)
2.身体的拘束の最小化に向け、組織的に特に質の高い取組を行っている
場合の体制評価を新たに設け、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院
基本料、有床診療所療養病床入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、
特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料を算定する病棟で算
定可能とする。
(新) 身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき) ●●点
[対象患者]
身体的拘束最小化について、管理者等を中心とした質の高い取組を
行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所療養
病床入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料
及び特殊疾患病棟入院料を算定している患者
[算定要件]
注1 身体的拘束最小化について質の高い取組を行う体制その他の事
471
項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入
院料のうち、身体的拘束最小化推進体制加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関において、身体的拘束の最小化に資する十分な
体制が整備されていること。
(2) 当該病棟において、身体的拘束の最小化に関する十分な実績を有
していること。
(3) 身体的拘束最小化のために病院全体として取組を行っていること、
原則として身体的拘束を行わない方針であること及び身体的拘束の実
施状況について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
472
【Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進-②】
②認知症ケア加算の見直し
第1 基本的な考え方
認知症を有する患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら身体的拘
束の最小化の取組を推進する観点から、認知症ケア加算について評価を見
直す。
第2 具体的な内容
認知症を有する患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら、組織で
統一した取組が図られ、身体的拘束の最小化を目指した適切なケアや支援
が推進されるよう、評価を見直す。
改 定 案 現 行
【認知症ケア加算】 【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1 1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 ●●点 イ 14日以内の期間 180点
ロ 15日以上の期間 ●●点 ロ 1 5 日 以 上 の 期 間 34点
2 認知症ケア加算2 2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 ●●点 イ 1 4 日 以 内 の 期 間 112点
ロ 15日以上の期間 ●●点 ロ 1 5 日 以 上 の 期 間 28点
3 認知症ケア加算3 3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間 ●●点 イ 1 4 日 以 内 の 期 間 44点
ロ 15日以上の期間 ●●点 ロ 15日以上の期間 10点
[算定要件] [算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、 注2 身体的拘束を実施した日は、
所定点数の100分の●●に相当す 所定点数の100分の40に相当する
る点数により算定する。 点数により算定する。
473
【Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進-①】
① 医療安全対策加算の見直し
第1 基本的な考え方
患者への安心・安全な医療の提供を更に推進する観点から、医療安全
対策加算の要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
医療安全対策加算について評価を見直した上で、医療安全対策地域連
携加算1について、特定機能病院においても算定可能とする。
改 定 案 現 行
【医療安全対策加算】 【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1 ●●点 1 医療安全対策加算1 85点
2 医療安全対策加算2 ●●点 2 医療安全対策加算2 30点
[算定要件] [算定要件]
注1 (略) 注1 (略)
2 医療安全対策に関する医療機 2 医療安全対策に関する医療機
関間の連携体制につき別に厚生 関間の連携体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適 労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生 合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関 局長等に届け出た保険医療機関
(ロについては、特定機能病院 (特定機能病院を除く。)に入
を除く。)に入院している患者 院している患者については、当
については、当該基準に係る区 該基準に係る区分に従い、次に
分に従い、次に掲げる点数をそ 掲げる点数をそれぞれ更に所定
れぞれ更に所定点数に加算す 点数に加算する。
る。
イ 医療安全対策地域連携加算1 イ 医療安全対策地域連携加算1
●●点 50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2 ロ 医療安全対策地域連携加算2
●●点 20点
474
【Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進-①】
① リハビリテーション実績指数の算出方法及び除
外対象患者等の見直し
第1 基本的な考え方
回復期リハビリテーション病棟において、より質の高いアウトカム評
価を推進する観点から、リハビリテーション実績指数の算出方法及び除
外対象患者の基準を見直す。
第2 具体的な内容
1.リハビリテーション実績指数の算出方法について、FIM運動項目
のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点について、入棟中又は入室
中に5点以下から6点以上に上がった場合、分子のFIM運動項目利得
に1点を加えることとする。
2.基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当
程度の実績が認められない場合」について、リハビリテーション実績
指数が2回連続して 27 を下回った場合から、●●を下回った場合に
見直す。
3.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「年
齢が 80 歳以上のもの」を削除する。
4.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「F
IM運動項目の得点が 20 点以下のもの」について、疾患別リハビリテ
ーションの実施単位数が1日平均6単位を超えるものは対象から除く。
5.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「F
IM認知項目の得点が 24 点以下のもの」を「FIM認知項目の得点が
14 点以下のもの」に見直す。
6.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる患者要件の変更
に伴い、リハビリテーション実績指数の算出から除外できる割合につ
いて、100 分の 30 を超えない範囲から 100 分の●●を超えない範囲に
見直す。
7.当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開することとされている項
475
目について、院内掲示及びウェブサイトに掲載することと明確化する。
改 定 案 現 行
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料】 院料】
[算定要件] [算定要件]
(12) 「注3」に規定する「別に厚 (12) 「注3」に規定する「別に厚
生労働大臣が定める費用」に係る 生労働大臣が定める費用」に係る
取扱いについては、以下のとおり 取扱いについては、以下のとおり
とする。 とする。
ア (略) ア (略)
イ 基本診療料の施設基準等別表 イ 基本診療料の施設基準等別表
第九の三に規定する「効果に係 第九の三に規定する「効果に係
る相当程度の実績が認められな る相当程度の実績が認められな
い場合」とは、前月までの6か い場合」とは、前月までの6か
月間に当該医療機関の回復期リ 月間に当該医療機関の回復期リ
ハビリテーション病棟入院料等 ハビリテーション病棟入院料等
を算定する病棟又は病室から退 を算定する病棟又は病室から退
棟又は退室した患者(ウ及びエ 棟又は退室した患者(ウ及びエ
の規定によって計算対象から除 の規定によって計算対象から除
外する患者を除く。)につい 外する患者を除く。)につい
て、以下の①の総和を②の総和 て、以下の①の総和を②の総和
で除したもの(以下「リハビリ で除したもの(以下「リハビリ
テーション実績指数」とい テーション実績指数」とい
う。)を各年度4月、7月、10 う。)を各年度4月、7月、10
月及び1月において算出し、リ 月及び1月において算出し、リ
ハビリテーション実績指数が2 ハビリテーション実績指数が2
回連続して●●を下回った場合 回連続して27を下回った場合を
をいう。 いう。
① 退棟時又は退室時のFIM ① 退棟時又は退室時のFIM
運動項目の得点から、入棟時 運動項目の得点から、入棟時
又は入室時のFIM運動項目 又は入室時のFIM運動項目
の得点を控除したもの。ただ の得点を控除したもの。
し、FIM運動項目のうち、
「歩行・車椅子」及び「トイ
レ動作」については、得点が
入棟時又は入室時に5点以
下、かつ退棟時又は退室時に
6点以上だった場合は、それ
ぞれの項目の得点の当該控除
したものに1点を加える。
② 各患者の入棟又は入室から ② 各患者の入棟又は入室から
退棟又は退室までの日数を、 退棟又は退室までの日数を、
476
「注1」に規定する厚生労働 「注1」に規定する厚生労働
大臣が定める日数の上限のう 大臣が定める日数の上限のう
ち当該患者の入棟時又は入室 ち当該患者の入棟時又は入室
時の状態に応じたもので除し 時の状態に応じたもので除し
たもの たもの
[計算例] [計算例]
① 前月までの6か月間に50人 ① 前月までの6か月間に50人
退棟し、入棟時にFIM運動 退棟し、入棟時にFIM運動
項目が50点、退棟時に80点だ 項目が50点、退棟時に80点だ
ったものが30人、入棟時にF ったものが30人、入棟時にF
IM運動項目が40点、退棟時 IM運動項目が40点、退棟時
に65点であったものが20人と に65点だったものが20人とす
すると、(80-50)×30+(65- ると、(80-50)×30+(65-40)
40)×20 = 1,400 ×20 = 1,400
さらに、前記の退棟した患
者のうちFIM運動項目の
「歩行・車椅子」が入棟時に
5点以下、退棟時に6点以上
であったものが20人、「トイ
レ動作」が入棟時に5点以
下、退棟時に6点以上だった
ものが30人とすると、1,400
+1×20+1×30 = 1,450
② 前月までの6か月間に50人 ② 前月までの6か月間に50人
退棟し、そのうち30人が大腿 退棟し、そのうち30人が大腿
骨骨折手術後(回復期リハビ 骨骨折手術後(回復期リハビ
リテーション病棟入院料の算 リテーション病棟入院料の算
定日数上限が90日)で実際に 定日数上限が90日)で実際に
は72日で退棟、残り20人が脳 は72日で退棟、残り20人が脳
卒中(回復期リハビリテーシ 卒中(回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料の算定日数上 ョン病棟入院料の算定日数上
限が150日)で実際には135日 限が150日)で実際には135日
で退棟したとすると、 で退棟したとすると、
(72/90)×30 + (135/150)× (72/90)×30 + (135/150)×
20 = 42 20 = 42
従って、この例ではリハビ 従って、この例ではリハビ
リテーション実績指数は①/ リテーション実績指数は①/
②=34.5となる。 ②=33.3となる。
ウ 在棟中又は在室中に一度も回 ウ 在棟中又は在室中に一度も回
復期リハビリテーション病棟入 復期リハビリテーション病棟入
院料等を算定しなかった患者及 院料等を算定しなかった患者及
び在棟中又は在室中に死亡した び在棟中又は在室中に死亡した
患者はリハビリテーション実績 患者はリハビリテーション実績
指数の算出対象から除外する。 指数の算出対象から除外する。
477
また、入棟日又は入室日におい また、入棟日又は入室日におい
て次に該当する患者について て次に該当する患者について
は、当該月の入棟患者数又は入 は、当該月の入棟患者数又は入
室患者数(入棟時又は入室時に 室患者数(入棟時又は入室時に
回復期リハビリテーションを要 回復期リハビリテーションを要
する状態であったものに限 する状態であったものに限
る。)の100分の●●を超えない る。)の100分の30を超えない範
範囲で、リハビリテーション実 囲で、リハビリテーション実績
績指数の算出対象から除外でき 指数の算出対象から除外でき
る。ただし、入棟した月に算出 る。ただし、次の⑤に該当する
対象から除外した場合であって 患者について算出対象から除外
も、①のうち、退院までの疾患 する場合であっても、当該患者
別リハビリテーション料の1日 に係るFIMの測定を行うこ
あたり平均実施単位数が6単位 と。
を超えたものについては、実績
指数の算出対象に含める必要が
ある。また、次の④に該当する
患者について算出対象から除外
する場合であっても、当該患者
に係るFIMの測定を行うこ
と。
① FIM運動項目の得点が20 ① FIM運動項目の得点が20
点以下のもの 点以下のもの
② FIM運動項目の得点が76 ② FIM運動項目の得点が76
点以上のもの 点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が14 ③ FIM認知項目の得点が24
点以下のもの 点以下のもの
(削除) ④ 年齢が80歳以上のもの
④ 基本診療料の施設基準等別 ⑤ 基本診療料の施設基準等別
表第九に掲げる「急性心筋梗 表第九に掲げる「急性心筋梗
塞、狭心症発作その他急性発 塞、狭心症発作その他急性発
症した心大血管疾患又は手術 症した心大血管疾患又は手術
後の状態」に該当するもの 後の状態」に該当するもの
エ 前月までの6か月間に回復期 エ 前月までの6か月間に回復期
リハビリテーション病棟入院料 リハビリテーション病棟入院料
等を算定する病棟又は病室を退 等を算定する病棟又は病室を退
棟又は退室した患者(在棟中又 棟又は退室した患者(在棟中又
は在室中に回復期リハビリテー は在室中に回復期リハビリテー
ション病棟入院料等を算定した ション病棟入院料等を算定した
患者に限る。)の数に対する高 患者に限る。)の数に対する高
次脳機能障害の患者(基本診療 次脳機能障害の患者(基本診療
料の施設基準等別表第九に掲げ 料の施設基準等別表第九に掲げ
る「高次脳機能障害を伴った重 る「高次脳機能障害を伴った重
症脳血管障害、重度の頸髄損傷 症脳血管障害、重度の頸髄損傷
478
及び頭部外傷を含む多部位外傷 及び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当し、回復期リハ の場合」に該当し、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料等を ビリテーション病棟入院料等を
算定開始日から起算して180日ま 算定開始日から起算して180日ま
で算定できるものに限る。)の で算定できるものに限る。)の
数の割合が4割以上である保険 数の割合が4割以上である保険
医療機関においては、当該月に 医療機関においては、当該月に
入棟又は入室した高次脳機能障 入棟又は入室した高次脳機能障
害の患者をリハビリテーション 害の患者をリハビリテーション
実績指数の算出から全て除外す 実績指数の算出から全て除外す
ることができる。除外する場 ることができる。除外する場
合、ウについては、「当該月の 合、ウについては、「当該月の
入棟患者数又は入室患者数(入 入棟患者数又は入室患者数(入
棟時又は入室時に回復期リハビ 棟時又は入室時に回復期リハビ
リテーションを要する状態であ リテーションを要する状態であ
ったものに限る。)の100分の● ったものに限る。)の100分の
●」を、「当該月の入棟患者数 30」を、「当該月の入棟患者数
又は入室患者数(入棟時又は入 又は入室患者数(入棟時又は入
室時に回復期リハビリテーショ 室時に回復期リハビリテーショ
ンを要する状態であったものに ンを要する状態であったものに
限る。)のうち高次脳機能障害 限る。)のうち高次脳機能障害
の患者を除いた患者数の100分の の患者を除いた患者数の100分の
●●」と読み替えるものとす 30」と読み替えるものとする。
る。
オ ウ及びエの除外の判断に当た オ ウ及びエの除外の判断に当た
っては、除外した患者の氏名と っては、除外した患者の氏名と
除外の理由を一覧性のある台帳 除外の理由を一覧性のある台帳
に順に記入するとともに、当該 に順に記入するとともに、当該
患者の入棟月又は入室月の診療 患者の入棟月又は入室月の診療
報酬明細書の摘要欄に、リハビ 報酬明細書の摘要欄に、リハビ
リテーション実績指数の算出か リテーション実績指数の算出か
ら除外する旨とその理由を記載 ら除外する旨とその理由を記載
する。ただし、ウにおいて、① する。
のうち入院中に、1日あたり平
均実施単位数が6単位を超えた
ために、除外できる患者でなく
なった場合には、一覧性のある
台帳に、その経緯が分かるよう
に記載する。
カ (略) カ (略)
キ ア及びイによって算出した実 キ ア及びイによって算出した実
績等から、「当該保険医療機関 績等から、「当該保険医療機関
における回復期リハビリテーシ における回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料等を算定する病 ョン病棟入院料等を算定する病
479
棟又は病室においてリハビリテ 棟又は病室においてリハビリテ
ーションの提供実績を相当程度 ーションの提供実績を相当程度
有するとともに、効果に係る相 有するとともに、効果に係る相
当程度の実績が認められない場 当程度の実績が認められない場
合」に該当した場合、当該月以 合」に該当した場合、当該月以
降、1日につき6単位を超える 降、1日につき6単位を超える
疾患別リハビリテーション料 疾患別リハビリテーション料
(脳血管疾患等の患者であって (脳血管疾患等の患者であって
発症後60日以内のものに対して 発症後60日以内のものに対して
行ったものを除く。)は回復期 行ったものを除く。)は回復期
リハビリテーション病棟入院料 リハビリテーション病棟入院料
等に包括される。なお、その 等に包括される。なお、その
後、別の月(4月、7月、10月 後、別の月(4月、7月、10月
又は1月以外の月を含む。)に 又は1月以外の月を含む。)に
おいて、アの①が10名未満、ア おいて、アの①が10名未満、ア
の②が6単位未満、又はイのリ の②が6単位未満、又はイのリ
ハビリテーション実績指数が● ハビリテーション実績指数が27
●以上となった場合、当該月以 以上となった場合、当該月以
降、再び1日につき6単位を超 降、再び1日につき6単位を超
える疾患別リハビリテーション える疾患別リハビリテーション
料を出来高により算定すること 料を出来高により算定すること
ができる。 ができる。
[施設基準] [施設基準]
1 通則 1 通則
(10) 次に掲げるものを少なくと (10) 次に掲げるものを少なくと
も3か月ごとに当該保険医療機 も3か月ごとに当該保険医療機
関内に掲示していること。 関内に掲示する等の方法で公開
すること。
ア 前月までの3か月間に当該 ア 前月までの3か月間に当該
保険医療機関の回復期リハビ 保険医療機関の回復期リハビ
リテーション病棟又は病室か リテーション病棟又は病室か
ら退棟した患者の数及び当該 ら退棟した患者の数及び当該
退棟患者数の基本診療料の施 退棟患者数の基本診療料の施
設基準等別表第九の二に掲げ 設基準等別表第九の二に掲げ
る回復期リハビリテーション る回復期リハビリテーション
を要する状態の区分別内訳 を要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション イ 回復期リハビリテーション
病棟又は病室における直近の 病棟又は病室における直近の
リハビリテーション実績指数 リハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一 (「診療報酬の算定方法の一
部改正に伴う実施上の留意事 部改正に伴う実施上の留意事
項について」別添1第1章第 項について」別添1第1章第
2部第3節A308(12)イ 2部第3節A308(12)イ
480
に示す方法によって算出した に示す方法によって算出した
ものをいう。以下第11におい ものをいう。以下第11におい
て同じ。) て同じ。)
(11) (10)の掲示事項について、 (新設)
ウェブサイトに掲載しているこ
と。自ら管理するホームページ
等を有しない場合については、
この限りではないこと。
481
【Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進-②】
② 入院基本料等における
各種基準の計算方法の明確化
第1 基本的な考え方
入院基本料並びに特定入院料における平均在院日数及び在宅復帰率の
計算対象を明確化する。あわせて、短期滞在手術等基本料3を算定する
患者について、特定入院料における患者割合等の計算から除外する。ま
た、病棟が1看護単位として機能するに当たり、患者割合等の要件が過
度に複雑となることを避ける観点から、1病棟において届け出ることの
できる特定入院料の種類数を明確化する。
第2 具体的な内容
1.急性期一般入院料等における自宅等に退院するものの割合の計算に
おいて、当該病棟において他の入院料(病床単位で算定可能な特定入
院料や短期滞在手術等基本料)を算定する患者は計算の対象外とする。
療養病棟入院基本料の注 10 に規定する在宅復帰機能強化加算につい
ても同様の対応を行う。
2.特定入院料における各種基準の計算方法において、当該病棟内の他
の入院料(病床単位で算定可能な特定入院料や短期滞在手術等基本料)
を算定する患者は計算の対象外であることを通則に規定する。
3.1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を2まで
とする。
改 定 案 現 行
【特定入院料の施設基準等】 【特定入院料の施設基準等】
[施設基準] [施設基準]
一 通則 一 通則
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 一病棟において届け出るこ (新設)
とのできる特定入院料の種別
は、二までとする。
(5) (略) (4) (略)
十九 特定一般病棟入院料の施設基 十九 特定一般病棟入院料の施設基
482
準等 準等
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 特定一般病棟入院料の注7 (5) 特定一般病棟入院料の注7
に規定する施設基準 に規定する施設基準
イ~チ (略) イ~チ (略)
リ 当該病室において、退院患者 リ 当該病室において、退院患者
に占める、在宅等に退院するも に占める、自宅等に退院するも
のの割合が七割以上であるこ のの割合が七割以上であるこ
と。 と。
【病院の入院基本料等に関する施設 【病院の入院基本料等に関する施設
基準】 基準】
4の4 急性期一般入院料1、7対 4の4 急性期一般入院料1、7対
1入院基本料(特定機能病院入院 1入院基本料(特定機能病院入院
基本料(一般病棟に限る。)及び 基本料(一般病棟に限る。)及び
専門病院入院基本料)に係る自宅 専門病院入院基本料)に係る自宅
等に退院するものの割合について 等に退院するものの割合について
(1) (略) (1) (略)
(2) 当該病棟から退院した患者 (2) 当該病棟から退院した患者
数に占める自宅等に退院するも 数に占める自宅等に退院するも
のの割合は、次のアに掲げる数 のの割合は、次のアに掲げる数
をイに掲げる数で除して算出す をイに掲げる数で除して算出す
る。ただし、第2部「通則5」 る。
に規定する入院期間が通算され
る再入院患者、同一の保険医療
機関の当該入院料にかかる病棟
以外の病棟への転棟患者、「C
004-2」救急患者連携搬送
料を算定し他の保険医療機関に
転院した患者、退院時に他の入
院料を届け出ている病床又は病
室に入院していた患者、「A4
00」短期滞在手術等基本料を
算定する患者及び死亡退院した
患者は計算対象から除外する。
ア 直近6か月間において、当 ア 直近6か月間において、当
該病棟から退院した患者数の 該病棟から退院した患者数
うち、自宅等に退院するもの (第2部「通則5」に規定す
の数 る入院期間が通算される再入
院患者、同一の保険医療機関
の当該入院料にかかる病棟以
外の病棟への転棟患者、「C
004-2」救急患者連携搬
送料を算定し他の保険医療機
483
関に転院した患者及び死亡退
院した患者を除く。)のう
ち、自宅等に退院するものの
数
イ 直近6か月間に退院した患 イ 直近6か月間に退院した患
者数 者数(第2部「通則5」に規
定する入院期間が通算される
再入院患者、同一の保険医療
機関の当該入院料にかかる病
棟以外の病棟への転棟患者、
「C004-2」救急患者連
携搬送料を算定し他の保険医
療機関に転院した患者及び死
亡退院した患者を除く。)
(3) 令和8年3月31日時点で現 (新設)
に急性期一般入院料1、7対1
入院基本料(特定機能病院入院
基本料(一般病棟に限る。)及
び専門病院入院基本料)に係る
届出を行っている病棟について
は、令和9年5月31日までの
間、(1)及び(2)の規定に
限り、なお従前の例によること
ができる。
9 療養病棟入院基本料の注10に規 9 療養病棟入院基本料の注10に規
定する在宅復帰機能強化加算につ 定する在宅復帰機能強化加算につ
いて いて
(2) 次のいずれにも適合するこ (2) 次のいずれにも適合するこ
と。 と。
ア 当該病棟から退院した患者 ア 当該病棟から退院した患者
(当該保険医療機関の他病棟 (当該保険医療機関の他病棟
(療養病棟入院基本料を算定 (療養病棟入院基本料を算定
していない病棟に限る。)か していない病棟に限る。)か
ら当該病棟に転棟した患者に ら当該病棟に転棟した患者に
ついては、当該病棟に入院し ついては、当該病棟に入院し
た期間が1月以上のものに限 た期間が1月以上のものに限
る。以下この項において同 る。以下この項において同
じ。)に占める在宅に退院し じ。)に占める在宅に退院し
た患者の割合が5割以上であ た患者の割合が5割以上であ
り、その割合は、次の(イ)に り、その割合は、次の(イ)に
掲げる数を(ロ)に掲げる数で 掲げる数を(ロ)に掲げる数で
除して算出するものであるこ 除して算出するものであるこ
と。なお在宅に退院した患者 と。なお在宅に退院した患者
とは、同一の保険医療機関の とは、同一の保険医療機関の
484
当該加算に係る病棟以外の病 当該加算に係る病棟以外の病
棟へ転棟した患者、他の保険 棟へ転棟した患者、他の保険
医療機関へ転院した患者及び 医療機関へ転院した患者及び
介護老人保健施設に入所する 介護老人保健施設に入所する
患者を除く患者をいい、退院 患者を除く患者をいい、退院
した患者の在宅での生活が1 した患者の在宅での生活が1
月以上(医療区分3の患者に 月以上(医療区分3の患者に
ついては14日以上)継続する ついては14日以上)継続する
見込みであることを確認でき 見込みであることを確認でき
た患者をいう。 た患者をいう。
(イ) 直近6月間に退院した (イ) 直近6月間に退院した
患者(第2部「通則5」に 患者(第2部「通則5」に
規定する入院期間が通算さ 規定する入院期間が通算さ
れる再入院患者、退院時に れる再入院患者及び死亡退
他の入院料を届け出ている 院した患者を除く。)のう
病床又は病室に入院してい ち、在宅に退院した患者数
た患者、「A400」短期
滞在手術等基本料を算定す
る患者及び死亡退院した患
者を除く。)のうち、在宅
に退院した患者数
(ロ) 直近6か月間に退院し (ロ) 直近6か月間に退院し
た患者数(第2部「通則 た患者数(第2部「通則
5」に規定する入院期間が 5」に規定する入院期間が
通算される再入院患者、退 通算される再入院患者及び
院時に他の入院料を届け出 死亡退院した患者を除き、
ている病床又は病室に入院 他の保険医療機関へ転院し
していた患者、「A40 た者等を含む。ただし、病
0」短期滞在手術等基本料 状の急性増悪等により、他
を算定する患者及び死亡退 の保険医療機関(当該保険
院した患者を除き、他の保 医療機関と特別の関係にあ
険医療機関へ転院した者等 るものを除く。)での治療
を含む。ただし、病状の急 が必要になり転院した患者
性増悪等により、他の保険 を除く。なお、当該患者の
医療機関(当該保険医療機 数及び各患者の症状詳記の
関と特別の関係にあるもの 一覧を、届出の際に添付の
を除く。)での治療が必要 上提出する。)
になり転院した患者を除
く。なお、当該患者の数及
び各患者の症状詳記の一覧
を、届出の際に添付の上提
出する。)
イ (略) イ (略)
(3)(略) (3)(略)
485
(4) 令和8年3月31日時点で現 (新設)
に療養病棟入院基本料の注10
に規定する在宅復帰機能強化
加算に係る届出を行っている
病棟については、令和9年5
月31日までの間、(2)の規
定に限り、なお従前の例によ
ることができる。
【特定入院料の施設基準等 通則】 【特定入院料の施設基準等 通則】
特定入院料に関する施設基準は、 特定入院料に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の他、 「基本診療料の施設基準等」の他、
下記のとおりとする。 下記のとおりとする。
1~3 (略) 1~3 (略)
4 一病棟において届け出ることが (新設)
できる特定入院料の種別は2まで
に限るものであること。
5 在宅等に退院するものの割合そ (新設)
の他の患者の割合の計算は、特に
規定する場合を除き、特定入院料
を算定する病棟内に他の特定入院
料を算定する病床若しくは病室が
ある場合の当該病床又は病室に入
院する患者及び「A400」に規
定する短期滞在手術等基本料を算
定する患者を除いて行うこと。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は
病室については、当分の間、第9の1の(4)に定める基準に該当するものとみな
す。
486
【Ⅲ-2-1 アウトカムにも着目した評価の推進-①】
① データ提出加算の届出を要件とする入院料の見
直し
第1 基本的な考え方
データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係
る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。
第2 具体的な内容
データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料の範囲に
ついて、精神病棟入院基本料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料及び
20 対1入院基本料)に拡大する。
改 定 案 現 行
【精神病棟入院基本料】 【精神病棟入院基本料】
[施設基準] [施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設 四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等 基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規 (1) 精神病棟入院基本料の注1に規
定する入院基本料の施設基準 定する入院基本料の施設基準
イ~ロ 略 イ~ロ 略
ハ 十五対一入院基本料の施設基 ハ 十五対一入院基本料の施設基
準 準
③ データ提出加算に係る届出 (新設)
を行っている保険医療機関で
あること。ただし、新規に保
険医療機関を開設する場合で
あって十五対一入院基本料に
係る届出を行う場合その他や
むを得ない事情があるときを
除く。
ニ 十八対一入院基本料の施設基 ニ 十八対一入院基本料の施設基
準 準
③ データ提出加算に係る届出 (新設)
を行っている保険医療機関で
あること。ただし、新規に保
険医療機関を開設する場合で
487
あって十八対一入院基本料に
係る届出を行う場合その他や
むを得ない事情があるときを
除く。
ホ 二十対一入院基本料の施設基 ホ 二十対一入院基本料の施設基
準 準
③ データ提出加算に係る届出 (新設)
を行っている保険医療機関で
あること。ただし、新規に保
険医療機関を開設する場合で
あって二十対一入院基本料に
係る届出を行う場合その他や
むを得ない事情があるときを
除く。
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点において現に精神病棟入院基本料(15 対1
入院基本料、18 対1入院基本料又は 20 対1入院基本料に限る。)
に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 10 年5月 31
日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月 31 日において、急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13 対 1 入院基
本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、地域
包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料又は精神科地域包括
ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料
を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以下のい
ずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難
であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、当該基準
を満たしているものとみなす。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入
院基本料の注 11、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限
る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入
院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神
科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療
管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病
488
棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200 床
未満のもの
イ 精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児
童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春
期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するも
の
489
【Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②】
② 診療実績データの提出に係る評価の見直し
第1 基本的な考え方
外来医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、デー
タ提出に係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿
った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、診療報酬の請求状況、治
療管理の状況等の診療の内容に関するデータを提出した医療機関のうち、
質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価を新設
するとともに、提出を求めるデータの簡素化等を踏まえ、評価及び評価体系
を見直す。
改 定 案 現 行
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】 【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件] [算定要件]
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施 4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関においては、当該基 険医療機関において、当該保険
準に係る区分及び患者の主病に 医療機関における診療報酬の請
応じて、以下に掲げる点数を所 求状況、生活習慣病の治療管理
定点数に加算する。 の状況等の診療の内容に関する
データを継続して厚生労働省に
提出している場合は、外来デー
タ提出加算として、50点を所定
点数に加算する。
イ 充実管理加算(脂質異常症 (新設)
を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(脂質
異常症を主病とする場
合) ●●点
(2) 充実管理加算2(脂質
異常症を主病とする場
合) ●●点
(3) 充実管理加算3(脂質
490
異常症を主病とする場
合) ●●点
ロ 充実管理加算(高血圧症を (新設)
主病とする場合 )
(1) 充実管理加算1(高血
圧症を主病とする場合)
●●点
(2) 充実管理加算2(高血
圧症を主病とする場合)
●●点
(3) 充実管理加算3(高血
圧症を主病とする場合)
●●点
ハ 充実管理加算(糖尿病を主 (新設)
病とする場合)
(1) 充実管理加算1(糖尿
病を主病とする場合)
●●点
(2) 充実管理加算2(糖尿
病を主病とする場合)
●●点
(3) 充実管理加算3(糖尿
病を主病とする場合)
●●点
※ 生活習慣病管理料(Ⅱ)につい
ても同様。
[施設基準] [施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び 四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準 生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及 (2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及
び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注 び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注
4に規定する充実管理加算 (脂 4に規定する施設基準
質異常症を主病とする場合)の施 外来患者に係る診療内容に関
設基準 するデータを継続的かつ適切に
提出するために必要な体制が整
備されていること。
イ 充実管理加算1(脂質異常 (新設)
症を主病とする場合)の施設
基準
① 脂質異常症の管理につ
き、十分な実績を有してい
491
ること。
② 外来患者に係る診療内容
に関するデータを継続的か
つ適切に提出するために必
要な体制が整備されている
こと。
ロ 充実管理加算2(脂質異常 (新設)
症を主病とする場合)の施設
基準
① 脂質異常症の管理につ
き、相当の実績を有してい
ること。
② イの②を満たすものであ
ること。
ハ 充実管理加算3(脂質異常 (新設)
症を主病とする場合)の施設
基準
イの②を満たすものである
こと。
(3) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び (新設)
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5
に規定する充実管理加算(高
血圧症を主病とする場合)の
施設基準
イ 充実管理加算1(高血圧症
を主病とする場合)の施設基
準
① 高血圧症の管理につき、
十分な実績を有しているこ
と。
② 外来患者に係る診療内容
に関するデータを継続的か
つ適切に提出するために必
要な体制が整備されている
こと。
ロ 充実管理加算2(高血圧症
を主病とする場合)の施設基
準
① 高血圧症の管理につき、
相当の実績を有しているこ
と。
② イの②を満たすものであ
ること。
ハ 充実管理加算3(高血圧症
492
を主病とする場合)の施設基
準
イの②を満たすものである
こと。
(4) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び (新設)
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5
に規定する充実管理加算 (糖
尿病を主病とする場合)の施
設基準
イ 充実管理加算1(糖尿病を
主病とする場合)の施設基準
① 糖尿病の管理につき、十
分な実績を有しているこ
と。
② 外来患者に係る診療内容
に関するデータを継続的か
つ適切に提出するために必
要な体制が整備されている
こと。
ロ 充実管理加算2(糖尿病を
主病とする場合)の施設基準
① 糖尿病の管理につき、相
当の実績を有しているこ
と。
② イの②を満たすものであ
ること。
ハ 充実管理加算3(糖尿病を
主病とする場合)の施設基準
イの②を満たすものである
こと。
[経過措置] [経過措置]
令和8年3月31日において現に生 (新設)
活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣
病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を
行っている保険医療機関について
は、令和9年3月31日までの間に限
り、第三の四の九の(2)のイの①、
(3)のイの①又は(4)のイの①に該当
するものとみなす。
493
【Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-③】
③ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び
終夜睡眠ポリグラフィーの見直し
第1 基本的な考え方
質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、在宅持続
陽圧呼吸療法指導管理料並びに終夜睡眠ポリグラフィーの要件及び評価
を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、使用時間等をモニタ
リング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っている場合の加算を
設ける。
改 定 案 現 行
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料1 2,250点 料1 2,250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料2 ●●点 料2 250点
注1 (略) 注1 (略)
2 2について、別に厚生労働大 (新設)
臣が定める基準を満たす場合
は、持続陽圧呼吸療法充実管理
体制加算として●●点を所定点
数に加算する。
3・4 (略) 2・3 (略)
[施設基準] [施設基準]
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法 六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理料の施設基準 指導管理料の施設基準
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導 (新設)
管理料の持続陽圧呼吸療法充実
管理体制加算の施設基準
持続陽圧呼吸療法機器の使用
時間等をモニタリング可能な体
494
制を有し、適切な指導管理を行
っていること。
(2)・(3) (略) (1)・(2) (略)
2.終夜睡眠ポリグラフィーについて、患者の自宅に医療従事者が訪問
して検査装置の装着を行う場合と、その他の場合に係る評価を分ける。
改 定 案 現 行
【終夜睡眠ポリグラフィー】 【終夜睡眠ポリグラフィー】
[算定要件] [算定要件]
1 携帯用装置を使用した場合 1 携帯用装置を使用した場合
720点 720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠 2 多点感圧センサーを有する睡眠
評価装置を使用した場合 250点 評価装置を使用した場合 250点
3 1及び2以外の場合 3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの イ 安全精度管理下で行うもの
4,760点 4,760点
ロ 保険医療機関内又は訪問して ロ その他のもの 3,570点
実施するもの ●●点
ハ その他のもの ●●点 (新設)
注1 (略) 注 (略)
注2 検査に要した交通費は、患家 (新設)
の負担とする。
495
【Ⅲ-3 医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価-①】
① 医療 DX 推進体制整備加算等の見直し
第1 基本的な考え方
医療 DX 関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用
を基本としつつ、更なる関連サービスの活用による質の高い医療の提供
を評価する観点から、診療録管理体制加算、医療情報取得加算及び医療
DX 推進体制整備加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療情報取得加算及び医療 DX 推進体制整備加算を廃止し、診療録管
理体制加算におけるサイバーセキュリティ対策に係る要件を見直した
上で、初診料、再診料、外来診療料及び入院料加算として、電子的診
療情報連携体制整備加算を新設する。
改 定 案 現 行
医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表
【A000 初診料】 【A000 初診料】
[算定要件] [算定要件]
注1~14 (略) 注1~14 (略)
15 医療DX推進に係る体制とし 15 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施 設基準を満たす保険医療機関を
設基準に適合しているものとし 受診した患者に対して十分な情
て地方厚生局長等に届け出た保 報を取得した上で初診を行った
険医療機関を受診した患者に対 場合は、医療情報取得加算とし
して初診を行った場合は、電子的 て、月1回に限り1点を所定点数
診療情報連携体制整備加算とし に加算する。
て、月1回に限り、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。こ
の場合において、区分番号A00
1に掲げる再診料の注11に規定
する明細書発行体制等加算は別
に算定できない。
イ 電子的診療情報連携体制整 (新設)
備加算1 ●●点
ロ 電子的診療情報連携体制整 (新設)
備加算2 ●●点
ハ 電子的診療情報連携体制整 (新設)
496
備加算3 ●●点
(削除) 16 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ~ヘ (略)
【A001 再診料】 【A001 再診料】
[算定要件] [算定要件]
注1~10 (略) 注1~10 (略)
11 個別の費用の計算の基礎とな 11 個別の費用の計算の基礎とな
った項目ごとに記載した明細書 った項目ごとに記載した明細書
の発行等につき別に厚生労働大 の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保 臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関(診療所に限る。)を 険医療機関(診療所に限る。)を
受診した患者については、明細書 受診した患者については、明細書
発行体制等加算として、1点を所 発行体制等加算として、1点を所
定点数に加算する。この場合にお 定点数に加算する。
いて、区分番号A000に掲げる
初診料の注15及び区分番号A0
01に掲げる再診料の注19に規
定する電子的診療情報連携体制
整備加算は別に算定できない。
12~18 (略) 12~18 (略)
19 医療DX推進に係る体制とし 19 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施 設基準を満たす保険医療機関を
設基準に適合しているものとし 受診した患者に対して十分な情
て地方厚生局長等に届け出た保 報を取得した上で再診を行った
険医療機関を受診した患者に対 場合は、医療情報取得加算とし
して再診を行った場合は、電子的 て、3月に1回に限り1点を所定
診療情報連携体制整備加算とし 点数に加算する。
て、月に1回に限り●●点を所定
点数に加算する。この場合におい
て、注11に規定する明細書発行体
制等加算は別に算定できない。
20 (略) 20 (略)
【A002 外来診療料】 【A002 外来診療料】
497
[算定要件] [算定要件]
注1~9 (略) 注1~9 (略)
10 医療DX推進に係る体制とし 10 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施 設基準を満たす保険医療機関を
設基準に適合しているものとし 受診した患者に対して十分な情
て地方厚生局長等に届け出た保 報を取得した上で再診を行った
険医療機関を受診した患者に対 場合は、医療情報取得加算とし
して再診を行った場合は、電子的 て、3月に1回に限り1点を所定
診療情報連携体制整備加算とし 点数に加算する。
て、月に1回に限り●●点を所定
点数に加算する。
11 (略) 11 (略)
歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表
【A000 初診料】 【A000 初診料】
[算定要件] [算定要件]
注1~13 (略) 注1~13 (略)
14 医療DX推進に係る体制とし 14 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施 設基準を満たす歯科診療を実施
設基準に適合しているものとし している保険医療機関を受診し
て地方厚生局長等に届け出た歯 た患者に対して十分な情報を取
科診療を実施する保険医療機関 得した上で初診を行った場合は、
を受診した患者に対して初診を 医療情報取得加算として、月1回
行った場合は、電子的歯科診療情 に限り1点を所定点数に加算す
報連携体制整備加算として、月1 る。
回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号A002に掲げ
る再診料の注10に規定する明細
書発行体制等加算は別に算定で
きない。
イ 電子的歯科診療情報連携体 (新設)
制整備加算1 ●●点
ロ 電子的歯科診療情報連携体 (新設)
制整備加算2 ●●点
(削除) 15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
498
り、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ~ヘ (略)
15 (略) 16 (略)
【A002 再診料】 【A002 再診料】
注1~9 (略) 注1~9 (略)
10 個別の費用の計算の基礎とな 10 個別の費用の計算の基礎とな
った項目ごとに記載した明細書 った項目ごとに記載した明細書
の発行等につき別に厚生労働大 の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保 臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関(診療所に限る。)を 険医療機関(診療所に限る。)を
受診した患者については、明細書 受診した患者については、明細書
発行体制等加算として、1点を所 発行体制等加算として、1点を所
定点数に加算する。この場合にお 定点数に加算する。
いて、区分番号A000に掲げる
初診料の注14及び区分番号A0
02に掲げる再診料の注11に規
定する電子的歯科診療情報連携
体制整備加算は別に算定できな
い。
11 医療DX推進に係る体制とし 11 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施 設基準を満たす歯科診療を実施
設基準に適合しているものとし している保険医療機関を受診し
て地方厚生局長等に届け出た歯 た患者に対して十分な情報を取
科診療を実施する保険医療機関 得した上で再診を行った場合は、
を受診した患者に対して再診を 医療情報取得加算として、3月に
行った場合は、電子的歯科診療情 1回に限り1点を所定点数に加
報連携体制整備加算として、月に 算する。
1回に限り●●点を所定点数に
加算する。この場合において、注
10に規定する明細書発行体制等
加算は別に算定できない。
12 (略) 12 (略)
[施設基準] [施設基準]
(削除) 三の七 医療情報取得加算の施設基
準
三の七 医科初診料、再診料及び外来 (新設)
診療料の電子的診療情報連携体制
整備加算並びに歯科初診料及び再
499
診料の電子的歯科診療情報連携体
制整備加算の施設基準
(1) 電子的診療情報連携体制整
備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医
療に関する費用の請求に関す
る命令第一条に規定する電子
情報処理組織の使用による請
求を行っていること。
ロ 保険医療機関及び保険医療
養担当規則(昭和三十二年厚生
省令第十五号。以下「療担規則」
という。)第五条の二第二項及
び第五条の二の二第一項に規
定する明細書並びに高齢者の
医療の確保に関する法律の規
定による療養の給付等の取扱
い及び担当に関する基準(昭和
五十八年厚生省告示第十四号。
以下「療担基準」という。)第
五条の二第二項及び第五条の
二の二第一項に規定する明細
書を患者に無償で交付してい
ること。ただし、保険医療機関
及び保険医療養担当規則及び
保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則の一部を改正する省
令(平成二十八年厚生労働省令
第二十七号)附則第三条又は高
齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等
の取扱い及び担当に関する基
準の一部を改正する件(平成二
十八年厚生労働省告示第五十
号)附則第二条に規定する正当
な理由に該当する場合は、療担
規則第五条の二の二第一項及
び療担基準第五条の二の二第
一項に規定する明細書を無償
で交付することを要しない。
ハ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認を行
う体制を有していること。
ニ 医師又は歯科医師が、健康保
500
険法第三条第十三項に規定す
る電子資格確認を利用して取
得した診療情報を、診療を行う
診察室、手術室又は処置室等に
おいて、閲覧又は活用できる体
制を有していること。
ホ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認に係
る十分な実績を有しているこ
と。
へ ロの体制に関する事項、医療
DX推進の体制に関する事項
及び質の高い診療を実施する
ための十分な情報を取得し、及
び活用して診療を行うことに
ついて、当該保険医療機関の見
やすい場所に掲示しているこ
と。
ト への掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
チ マイナポータルの医療情報
等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を
有していること。
リ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を発行する体制又
は調剤した薬剤に関する情報
を電磁的記録として登録する
体制を有していること。
ヌ 電磁的方法により診療情報
を共有し、活用する体制を有し
ていること。
(2) 電子的診療情報連携体制整
備加算2及び電子的歯科診療情
報連携体制整備加算1の施設基
準
(1)のイからチまで及びリ
又はヌのいずれかを満たすもの
であること。
(3) 医科初診料の電子的診療情
報連携体制整備加算3、医科再診
料及び外来診療料の電子的診療
情報連携体制整備加算並びに歯
501
科初診料の電子的歯科診療情報
連携体制整備加算2及び歯科再
診料の電子的歯科診療情報連携
体制整備加算の施設基準
(1)のイからチまでを満た
すものであること。
(削除) 三の八 医療DX推進体制整備加算
の施設基準
【A207 診療録管理体制加算】 【A207 診療録管理体制加算】
[算定要件] [算定要件]
医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表
1 診療録管理体制加算1 ●●点 1 診療録管理体制加算1 140点
2 診療録管理体制加算2 ●●点 2 診療録管理体制加算2 100点
(削除) 3 診療録管理体制加算3 30点
[施設基準] [施設基準]
七 診療録管理体制加算の施設基準 七 診療録管理体制加算の施設基準
(1) 診療録管理体制加算1 (1) 診療録管理体制加算1
イ 患者に対し診療情報の提供 イ 患者に対し診療情報の提供
が現に行われていること。 が現に行われていること。
ロ 診療記録の全てが保管及び ロ 診療記録の全てが保管及び
管理されていること。 管理されていること。
ハ 診療記録管理を行うにつき ハ 診療記録管理を行うにつき
十分な体制が整備されている 十分な体制が整備されている
こと。 こと。
ニ 中央病歴管理室等、診療記録 ニ 中央病歴管理室等、診療記録
管理を行うにつき適切な施設 管理を行うにつき適切な施設
及び設備を有していること。 及び設備を有していること。
ホ 入院患者について疾病統計 ホ 入院患者について疾病統計
及び退院時要約が適切に作成 及び退院時要約が適切に作成
されていること。 されていること。
(削除) ヘ 非常時における対応につき
十分な体制が整備されている
こと。
(2) 診療録管理体制加算2 (2) 診療録管理体制加算2
イ (1)のイ、ロ及びニを満たす (1)のイからホまでを満たすも
ものであること。 のであること。
ロ 診療記録管理を行うにつき (新設)
必要な体制が整備されている
こと。
ハ 入院患者について疾病統計 (新設)
及び退院時要約が作成されて
502
いること。
(削除) (3) 診療録管理体制加算3
【A207-5 電子的診療情報連 【A207-5 電子的診療情報連
携体制整備加算】 携体制整備加算】
[算定要件] [算定要件]
1 電子的診療情報連携体制整備加 (新設)
算1 ●●点
2 電子的診療情報連携体制整備加 (新設)
算2 ●●点
注 電子的診療情報連携体制その他 (新設)
の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患
者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、電子的診療情報連
携体制整備加算を算定できるもの
を現に算定している患者に限る。)
について、当該基準に係る区分に従
い、入院初日に限り所定点数に加算
する。
[施設基準] [施設基準]
七の五 電子的診療情報連携体制整 (新設)
備加算
(1) 電子的診療情報連携体制整
備加算1の施設基準
イ 第三の三の七の(1)のイか
らチまでを満たすものである
こと。
ロ 非常時における対応につき
十分な体制が整備されている
こと。
(2) 電子的診療情報連携体制整
備加算2の施設基準
イ 第三の三の七の(1)のイか
らチまでを満たすものである
こと。
ロ 非常時における対応につき
必要な体制が整備されている
こと。
503
2.在宅医療DX情報活用加算の電子カルテ情報共有サービスに係る要
件の経過措置を延長する。
改 定 案 現 行
【在宅医療DX情報活用加算】 【在宅医療DX情報活用加算】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第14の5 在宅医療DX情報活用加 第14の5 在宅医療DX情報活用加
算 算
1・2 (略) 1・2 (略)
3 届出に関する事項 3 届出に関する事項
(1) (略) (1) (略)
(2) 1の(5)については、当 (2) 1の(5)については令和
面の間、当該基準を満たして 8年5月31日までの間に限
いるものとみなす。ただし、 り、当該基準を満たしている
保険医療機関は、国等が全国 ものとみなす。
で電子カルテ情報共有サー
ビスの運用を開始した場合
には、速やかに導入するよう
に努めること。
(削除) (3) 令和8年5月31日までの
間に限り、1の(6)のウの事
項について、掲示を行ってい
るものとみなす。
3.調剤報酬における医療情報取得加算を廃止する。
改 定 案 現 行
【調剤管理料】 【調剤管理料】
[算定要件] [算定要件]
注1~5 (略) 注1~5 (略)
(削除) 6 調剤に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合
は、医療情報取得加算として、1
年に1回に限り1点を所定点数
に加算する。
4.調剤報酬における医療DX推進体制整備加算を電子的調剤情報連携
体制整備加算に改称し、評価区分を1つにするとともに、電子処方箋
504
システムによる重複投薬等チェックを行う体制を有することを要件に
追加する。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[算定要件] [算定要件]
注1~12 (略) 注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制とし 13 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施 て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚 険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を 生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った 除く。)において調剤を行った
場合は、電子的調剤情報連携体 場合は、医療DX推進体制整備
制整備加算として、月1回に限 加算として、月1回に限り、当
り、●●点を所定点数に加算す 該基準に係る区分に従い、次に
る。 掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
(削除) イ 医療DX推進体制整備加算
1 10点
(削除) ロ 医療DX推進体制整備加算
2 8点
(削除) ハ 医療DX推進体制整備加算
3 6点
[施設基準] [施設基準]
五の四 電子的調剤情報連携体制整 五の四 医療DX推進体制整備加算
備加算の施設基準 の施設基準
(1) 電子的調剤情報連携体制整 (1) 医療DX推進体制整備加算
備加算の施設基準 1の施設基準
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
ニ 電磁的記録をもって作成さ ニ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を受け付ける体 れた処方箋を受け付ける体制
制、調剤した薬剤に関する情 及び調剤した薬剤に関する情
報を電磁的記録として登録す 報を電磁的記録として登録す
る体制及び患者の服用する薬 る体制を有していること。
剤における有効成分の重複そ
の他薬学的知見の観点から不
適切な組合せの有無を電磁的
記録に基づいて確認する体制
を有していること。
ホ~ヌ (略) ホ~ヌ (略)
505
(削除) (2) 医療DX推進体制整備加算
2の施設基準
(削除) (3) 医療DX推進体制整備加算
3の施設基準
5.調剤報酬の電子的調剤情報連携体制整備加算(現在の医療DX推進
体制整備加算)の電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置
を延長する。
改 定 案 現 行
【電子的調剤情報連携体制整備加算】 【医療DX推進体制整備加算】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第95の2 電子的調剤情報連携体制 第95の2 医療DX推進体制整備加
整備加算 算
1 電子的調剤情報連携体制整備 1 医療DX推進体制整備加算1
加算に関する施設基準 に関する施設基準
(1)~(13) (略) (1)~(13) (略)
(削除) 2 医療DX推進体制整備加算2
に関する施設基準
(削除) 3 医療DX推進体制整備加算3
に関する施設基準
2 届出に関する事項 4 届出に関する事項
(1) (略) (1) (略)
(2) 1の(6)については、当 (2) 1の(6)については令和
面の間、当該基準を満たし 8年5月31日までの間に限
ているものとみなす。ただ り、当該基準を満たしてい
し、保険薬局は、国等が全国 るものとみなす。
で電子カルテ情報共有サー
ビスの運用を開始した場合
には、速やかに導入するよ
うに努めること。
(3) (略) (3) (略)
(削除) (4) 令和8年5月31日までの
間に限り、1の(10)の(ハ)
の事項について、掲示を行っ
ているものとみなす。
506
【Ⅲ-3-1 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進-①】
① オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直
し
第1 基本的な考え方
1.「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び情報通信機器を用
いた診療の実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療の施設基準に、
チェックリストのウェブサイト等への掲示及び医療広告ガイドライン
の遵守等を追加する。
2.向精神薬の処方実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療に当たっ
て、向精神薬を処方する場合には、電子処方箋管理サービスによる重
複投薬等チェックを行うことを要件とする。
第2 具体的な内容
情報通信機器を用いた診療の施設基準に、チェックリストのウェブサ
イト等への掲示、医療広告ガイドラインの遵守及び向精神薬処方時の電
子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェック等による薬剤情報の把
握を追加する。
改 定 案 現 行
【医科初診料、医科再診料及び外来診 【医科初診料、医科再診料及び外来診
療料】 療料】
[施設基準] [施設基準]
一の三 医科初診料、医科再診料及び 一の三 医科初診料、医科再診料及び
外来診療料の情報通信機器を用い 外来診療料の情報通信機器を用い
た診療に係る施設基準 た診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療 情報通信機器を用いた診療を行
を行うにつき十分な体制が整備 うにつき十分な体制が整備されて
されていること。 いること。
(2) 向精神薬を適正に使用する (新設)
ために必要な体制が整備されて
いること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第1 情報通信機器を用いた診療 第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に 1 情報通信機器を用いた診療に
係る施設基準 係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた (1) 情報通信機器を用いた
507
診療を行うにつき十分な体 診療を行うにつき十分な体
制が整備されているものと 制が整備されているものと
して、以下のアからカを満た して、以下のア~エを満たす
すこと。 こと。
ア~ウ (略) ア~ウ (略)
エ 以下について、当該保険医 エ 情報通信機器を用いた診
療機関のウェブサイトに掲 療の初診において向精神薬
示していること。 の処方は行わないことを当
該保険医療機関のホームペ
ージ等に掲示していること。
(イ) 情報通信機器を用い (新設)
た診療の初診において向
精神薬の処方は行わない
こと
(ロ) 当該保険医療機関で (新設)
の対応状況を記入した「オ
ンライン診療指針」の遵守
の確認をするためのチェ
ックリスト
オ 医業若しくは歯科医業又 (新設)
は病院若しくは診療所に関
する広告等に関する指針(医
療広告ガイドライン)を遵守
していること。また、当該保
険医療機関のウェブサイト
を作成する際には、「医療広
告規制におけるウェブサイ
ト等の事例解説書」を参考に
すること。
カ 向精神薬を処方するに当 (新設)
たり、電子処方箋管理サービ
スによる重複投薬等チェッ
クを行うこと。ただし、電子
処方箋システムを有してい
ない場合には、令和10年5月
31日までの間に限り、オンラ
イン資格確認等システム又
は医療機関間で電子的に医
療情報を共有するネットワ
ークのいずれかを用いて薬
剤情報を確認することとし
ても差し支えない。
508
【Ⅲ-3-1 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進-②】
② オンライン診療における電子処方箋の活用の推
進
第1 基本的な考え方
情報通信機器を用いた診療の更なる利便性の向上と、電子処方箋シス
テムを活用した質の高い処方を評価する観点から、情報通信機器を用い
た医学管理において重複投薬等チェックを行い、電子処方箋を発行する
場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
情報通信機器を用いた医学管理等を算定した患者に対し、電子処方箋
システムにより最新の薬剤情報を確認した上で重複投薬等チェックを実
施した場合であって、患者が調剤を希望する保険薬局と連携し、電子処
方箋を発行した場合の評価を新設する。
(新) 遠隔電子処方箋活用加算 ●●点
[対象患者]
情報通信機器を用いた医学管理等を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた
診療の際に電子処方箋を発行した場合、遠隔電子処方箋活用加算とし
て、月に●回に限り、●●点を所定点数に加算する。
[算定要件(通知)]
遠隔電子処方箋活用加算は、情報通信機器を用いた医学管理を実施
した場合であって、以下のアからウまでの全てを満たした場合に月に
●回に限り算定できる。
ア 電子処方箋システムにより薬剤情報を確認し、重複投薬等チェ
ックを実施すること
イ 患者に対し事前に調剤する保険薬局を聴取し、当該保険薬局の
電子処方箋の対応状況を確認すること
ウ 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行
509
すること。
[施設基準]
電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有している
こと。
510
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-①】
① オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直
し
「Ⅲ-3-1-①」を参照のこと。
511
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進-②】
② D to P with N のオンライン診療の評価の明確化
第1 基本的な考え方
D to P with N によるオンライン診療の適正な推進の観点から、診療
時の看護職員の訪問に関する評価、訪問看護療養費等との併算定方法や、
検査及び処置等の算定方法を明確化する。
第2 具体的な内容
1.D to P with N によるオンライン診療について、在宅患者訪問看護・
指導料等との併算定ルールを明確化する。
改 定 案 現 行
【C005 在宅患者訪問看護・指導 【C005 在宅患者訪問看護・指導
料、C005-1-2 同一建物居 料、C005-1-2 同一建物居
住者訪問看護・指導料】 住者訪問看護・指導料】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1)~(35) (略) (1)~(35) (略)
(36) 訪問看護・指導の実施時に当該 (新設)
保険医療機関の保険医が情報通
信機器を用いた診療を実施した
場合に、C005及びC005-
1-2は算定できる。なお、この
場合においても、訪問看護・指導
の実施時間は十分に確保するこ
と。
2.訪問看護を同時に実施しない場合であって、保健師、助産師、看護
師又は准看護師(以下「看護師等」という。)が患家に訪問する場合の
訪問及び診療の補助に係る評価を新設する。
(新)C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき) ●●点
[算定要件]
(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の医師が、在宅で療養を行
っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なもの
に、情報通信機器を用いた診療を行う際に、看護師等が患者と同席
512
の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得て、
当該保険医療機関の看護師等が行う訪問看護・指導又は別に厚生労
働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、訪問看護計画書に基
づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報
通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に●回に限り算定
する。
(2) 訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。
[算定要件(通知)]
(1) 訪問看護遠隔診療補助料は、保険医療機関の医師が、情報通信
機器を用いた診療に際し、当該保険医療機関の看護師等が行う指定
訪問看護・指導又は訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計
画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で、在宅で療養を行っ
ている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに、
看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患
者の同意を得て、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助
を行った場合は、月に●回に限り算定する。ただし、医師又は看護
師の配置が義務付けられている施設に入所している患者(給付調整
告示等により規定する場合を除く。)については、算定の対象としな
い。
(2) 訪問看護遠隔診療補助料は、看護師等が患者と同席の下で行う
診療のうち以下のア又はイの場合における看護師等による訪問に
ついて評価するものである。
ア 医療保険又は介護保険の訪問看護と一体的に実施されない場
合に、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関自身が当該
診療時に看護師等を患家に訪問させる場合
イ 医療保険又は介護保険の訪問看護と一体的に実施されない場
合に、当該保険医療機関と連携する訪問看護ステーションによる
訪問を併用して行われる場合(ただし、医療保険の訪問看護の対
象の患者であって、訪問看護ステーションに対して訪問看護指示
書を交付したものについて、訪問看護指示書の有効期間内に行う
場合は、訪問看護ステーションによる訪問に要する費用は、訪問
看護療養費として訪問看護ステーションに直接支払われるため、
当該点数の対象とならない。)
(3) 算定に際しては、当該保険医はその指示内容を診療録に記載す
ること。また、当該看護師等は、医師の指示及び当該指示に基づき
行った診療の補助の日時、内容の要点並びに対応状況を看護記録等
に記録すること。
(4) 当該点数を算定する場合、「C005」在宅患者訪問看護・指導
料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「C0
513
07」訪問看護指示料、「I012」精神科訪問看護・指導料及び訪
問看護療養費は別に算定できないが、「C005-2」在宅患者訪問
点滴注射管理指導料は算定できる。
(5) 当該点数については、オンライン指針に沿って診療及び診療の
補助を行った場合に算定する。また、オンライン指針において、「初
診からのオンライン診療を行おうとするときは、診療前相談を行
う。」とされていることを踏まえ、診療前相談を実施し、情報通信機
器を用いた診療を行う保険医が、看護師等による患家への訪問の必
要性を認めた場合に限り算定できることとし、その必要性について
診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6) 緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対して行
う場合については、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、
当該保険医療機関に対し緊急に直接診療を求め、当該保険医療機関
の医師が、看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断し、
可及的速やかに患家に看護師等を訪問させて診療の補助を行った
場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に情報通信機器
を用いた診療を行った場合には算定できない。
(7) 注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療
の補助を行う場合、次の点に留意すること。
ア 患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行
われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付
する必要はない。
イ 患家において行う情報通信機器を用いて行う診療の補助について
は、診療時に医師が情報通信機器を用いて指示を行う等の方法によ
り、医師の指示に基づいて行うものであること。
ウ 当該点数は訪問看護ステーションからの訪問を評価したものであ
ることから、当該診療報酬については、保険医療機関と訪問看護ス
テーションの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
エ 第3部検査等を含む当該診療の補助に伴う診療報酬の請求につい
ては、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関が行うものと
し、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(8) 注2に規定する交通費は実費とする。
(9) 同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該
ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、
看護師等が2人以上の患者の診療の補助を行った場合は、2人目以
降の患者については訪問看護遠隔診療補助料を算定せず、「A00
0」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療
料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2人
目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場
合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、訪問看護遠隔診
療補助料を算定する。
514
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。
(新)07 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき) ●●円
[算定要件]
主治医(医科点数表の区分番号C005-1-3の注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関の保険医に限る。)から交付を受けた
訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、別に厚生労働大臣が
定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問
看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づき定期的に行う
指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の
指示を受けて訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合
は、月に●回に限り算定する。
[算定要件(通知)]
(1) 訪問看護遠隔診療補助料は、主治医から訪問看護指示書を受け
た利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外
であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が
利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場
合に、利用者の同意を得て、看護職員が訪問し、診療の補助を行う
ことについて評価するものであること。
(2) 当該所定額は、訪問看護ステーションの利用者に対して、看護
職員が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の
場合に訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、
月に●回に限り算定する。
(3) 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護基本
療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看
護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護ベ
ースアップ評価料は算定できない。
(4) 当該所定額は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーシ
ョンにおいてのみ算定できるものであること。また、同一の利用者
について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-
1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定した場合には、算定
できないこと。
(5) 当該所定額は、主治医の求めに応じて、主治医の指示により、
訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に
おける情報通信機器を用いた診療に際し、診療の補助を行った場合
515
に算定するものであり、主治医から交付を受けた訪問看護指示書の
有効期間内にある者のみが算定できる。有効な訪問看護指示書の交
付を受けていない利用者については、当該所定額を算定できず、保
険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲
げる訪問看護遠隔診療補助料を算定するものであること。
(6) 診療の補助を実施した日時、内容及び対応状況を訪問看護記録
書に記録すること。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療
録に記録すること。
(7) 必要な場合は訪問看護指示の変更を受け、訪問看護計画につい
て見直しを行うこと。
(8) 当該補助料については、オンライン指針に沿って診療及び診療
の補助を行った場合に算定する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
る保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されてい
ること。
3.D to P with N によるオンライン診療について、検査及び処置等の
算定方法を明確化し、D to P with N による検査及び処置の評価を新
設する。
改 定 案 現 行
【第3部 検査】 【第3部 検査】
[算定要件] [算定要件]
通則 通則
1~6 (略) 1~6 (略)
7 看護師等といる患者に対して情 (新設)
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第3節又は第4節に
掲げる検査を実施した場合は、看護
師等遠隔診療検査実施料として、第
3節又は第4節の各区分の所定点
数に代えて、次に掲げる区分に従
い、1日につき、いずれかを算定す
る。
イ 1種類の場合 ●●点
ロ 2種類以上の場合 ●●点
【第6部 注射】 【第6部 注射】
[算定要件] [算定要件]
通則 通則
516
1~9 (略) 1~9 (略)
10 看護師等といる患者に対して情 (新設)
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第1節に掲げる注射
を実施した場合は、看護師等遠隔診
療注射実施料として、第1節の各区
分の所定点数に代えて、1日につ
き、●●点を算定する。ただし、第
9部通則第9号に規定する看護師
等遠隔診療処置実施料のロを算定
する場合は算定しない。
【第9部 処置】 【第9部 処置】
[算定要件] [算定要件]
通則 通則
1~8 (略) 1~8 (略)
9 看護師等といる患者に対して情 (新設)
報通信機器を用いた診療を行った
場合であって、第1節に掲げる処置
を実施した場合は、看護師等遠隔診
療処置実施料として、第1節の各区
分の所定点数に代えて、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれか
を算定する。
イ 1種類の場合 ●●点
ロ 2種類以上の場合 ●●点
517
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-③】
③ 遠隔連携診療料の評価の拡大
第1 基本的な考え方
D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調
査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患を見直すとともに、入院及
び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.遠隔連携診療料の対象疾患について、希少がん及び医療的ケア児(者)
を追加し、人口の少ない地域に所在する医療機関に限り、悪性腫瘍、
膠原病及び透析を追加するとともに、評価を見直す。
2.遠隔連携診療料について、在宅医療において主治医の求めを受けて
情報通信機器を用いた診療を実施する場合の評価を新設する。
3.遠隔連携診療料について、入院患者に対する情報通信機器を用いた
対診に係る評価を新設する。
改 定 案 現 行
【B005-11 遠隔連携診療料】 【B005-11 遠隔連携診療料】
1 外来診療の場合 ●●点 1 診断を目的とする場合 750点
2 訪問診療の場合 ●●点 2 その他の場合 500点
3 入院診療の場合 ●●点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大 注1 1については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保 臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、対面診療を 険医療機関において、対面診療を
行っている入院中の患者以外の 行っている入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣 患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、診断又は が定めるものに対して、診断を目
治療管理を行うことを目的とし 的として、患者の同意を得て、当
て、患者の同意を得て、当該施設 該施設基準を満たす難病又はて
基準を満たす別に厚生労働大臣 んかんに関する専門的な診療を
が定めるものに関する専門的な 行っている他の保険医療機関の
診療を行っている他の保険医療 医師に事前に診療情報提供を行
機関の医師に事前に診療情報提 った上で、当該患者の来院時に、
供を行った上で、当該患者の来院 情報通信機器を用いて、当該他の
時に、情報通信機器を用いて、当 保険医療機関の医師と連携して
518
該他の保険医療機関の医師と連 診療を行った場合に、当該診断の
携して診療を行った場合に、3月 確定までの間に3月に1回に限
に1回に限り算定する。 り算定する。
2 2については、別に厚生労働大 2 2については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保 臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅で療養 険医療機関において、対面診療を
を行っている患者であって通院 行っている入院中の患者以外の
が困難な患者のうち、別に厚生労 患者であって、別に厚生労働大臣
働大臣が定めるものに対して、治 が定めるものに対して、治療を行
療管理を行うことを目的として、 うことを目的として、患者の同意
患者の同意を得て、別に厚生労働 を得て、当該施設基準を満たす難
大臣が定める患者に関する専門 病又はてんかんに関する専門的
的な診療を行っている他の保険 な診療を行っている他の保険医
医療機関の医師に事前に診療情 療機関の医師に事前に診療情報
報提供を行った上で、計画的な医 提供を行った上で、当該患者の来
学管理の下に訪問して診療を行 院時に、情報通信機器を用いて、
った時に、情報通信機器を用い 当該他の保険医療機関の医師と
て、当該他の保険医療機関の医師 連携して診療を行った場合に、3
と連携して診療を行った場合に、 月に1回に限り算定する。
●月に●回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大 (新設)
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、入院中の患
者であって、別に厚生労働大臣が
定めるものに対して、治療管理を
行うことを目的として、患者の同
意を得て、別に厚生労働大臣が定
める患者に関する専門的な診療
を行っている他の保険医療機関
の医師に事前に診療情報提供を
行った上で、当該患者の入院中
に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の医師と連携
して診療を行った場合に、●月に
●回に限り算定する。
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1) 注1については、以下のアから (1) 注1については、難病の患者に
カのいずれかに該当する患者の 対する医療等に関する法律第5
診断及び治療管理を行うことを 条第1項に規定する指定難病又
目的として、患者の同意を得て、 はてんかん(外傷性のてんかん及
以下のアからカまでのいずれか び知的障害を有する者に係るも
に該当する患者に関する専門的 のを含む。)の診断を行うことを
な診療を行っている他の保険医 目的として、患者の同意を得て、
519
療機関の医師に事前に診療情報 難病又はてんかんに関する専門
提供を行った上で、当該患者の来 的な診療を行っている他の保険
院時に、ビデオ通話が可能な情報 医療機関の医師に事前に診療情
通信機器を用いて、当該他の保険 報提供を行った上で、当該患者の
医療機関の医師と連携して診療 来院時に、ビデオ通話が可能な情
を行った場合に、3月に1回に限 報通信機器を用いて、当該他の保
り算定する。 険医療機関の医師と連携して診
療を行った場合に、患者の診断の
確定までの間に3月に1回に限
り算定する。
ア 難病の患者に対する医療等に (新設)
関する法律第5条第1項に規定
する指定難病の患者(診断を目的
とした場合には、疑い患者を含
む。)
イ てんかん(外傷性のてんかん (新設)
(診断を目的とした場合に限
る。)及び知的障害を有する者に
係るものを含む。)の患者(診断
を目的とした場合には、疑い患者
を含む。)
ウ 希少がんの患者(診断を目的と (新設)
した場合には、疑い患者を含む。)
エ 児童福祉法第6条の2第1項 (新設)
に規定する小児慢性特定疾病(同
条第3項に規定する小児慢性特
定疾病医療支援の対象に相当す
る状態のものに限る。)の患者(診
断を目的とした場合には、疑い患
者を含む。)
オ 医療的ケア児(者) (新設)
カ 「基本診療料の施設基準等」別 (新設)
表第●に掲げる地域に所在する
保険医療機関を受診した悪性腫
瘍(治療中のものに限る。)の患
者、膠原病(治療中のものに限
る。)の患者及び慢性維持透析の
患者
(2) 注2については、以下のアから (2) 注2については、指定難病又は
ウのいずれかに該当する患者の てんかん(知的障害を有する者に
治療管理を行うことを目的とし 係るものに限る。)の治療を行う
て、患者の同意を得て、以下のア ことを目的として、患者の同意を
からウまでのいずれかに該当す 得て、指定難病又はてんかんに関
る患者の治療に関する専門的な する専門的な診療を行っている
520
診療を行っている他の保険医療 他の保険医療機関の医師に事前
機関の医師に事前に診療情報提 に診療情報提供を行った上で、当
供を行った上で、計画的な医学管 該患者の来院時に、ビデオ通話が
理の下に訪問して診療を行った 可能な情報通信機器を用いて、当
時に、ビデオ通話が可能な情報通 該他の保険医療機関の医師と連
信機器を用いて、当該他の保険医 携して診療を行った場合に、3月
療機関の医師と連携して診療を に1回に限り算定する。
行った場合に、●月に●回に限り
算定する。
ア 主治医として定期的に訪問診 (新設)
療を行っている保険医が属する
保険医療機関が診療を求めた傷
病
イ 医療的ケア児(者) (新設)
ウ 「B001」の「24」外来緩和 (新設)
ケア管理料の対象患者
(3) 注3については、以下のアから (新設)
オまでのいずれかに該当する患
者の治療管理を行うことを目的
として、患者の同意を得て、以下
のアからオまでのいずれかに該
当する患者に関する専門的な診
療を行っている他の保険医療機
関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の入院中
に、ビデオ通話が可能な情報通信
機器を用いて、当該他の保険医療
機関の医師と連携して診療を行
った場合に、●月に●回に限り算
定する。
ア 指定難病の患者
イ 希少がんの患者
ウ 小児慢性特定疾病医療支援の
対象患者
エ 日本臓器移植ネットワークに
臓器移植希望者として登録され
た患者
オ 当該保険医療機関が標榜して
いない診療科であって、その診療
科の医師でなければ困難な診療
を要する者
(4)~(5) (略) (3)~(4) (略)
(6) 当該他の保険医療機関は、以下 (5) 当該他の保険医療機関は、「都
のアからカまでのいずれかに該 道府県における地域の実情に応じ
521
当すること。 た難病の医療提供体制の構築につ
いて」(平成29年4月14日健難発
0414第3号厚生労働省健康局難病
対策課長通知)に規定する難病診療
連携拠点病院、難病診療分野別拠点
病院及び難病医療協力病院又は「て
んかん地域診療連携体制整備事業
の実施について」(平成27年5月28
日障発0528第1号)に定めるてんか
ん診療拠点機関であること。
ア (1)ア及び(3)アの患者を (新設)
診療する場合は、「都道府県にお
ける地域の実情に応じた難病の
医療提供体制の構築について」
(平成29年4月14日付け健難発
0414第3号厚生労働省健康局難
病対策課長通知)に規定する難病
診療連携拠点病院、難病診療分野
別拠点病院又は難病医療協力病
院であること。
イ (1)イの患者を診療する場合 (新設)
は、「てんかん地域診療連携体制
整備事業の実施について」(平成
27年5月28日障発0528第1号)に
定めるてんかん診療拠点機関で
あること。
ウ (1)ウ、(3)イ及びエの患 (新設)
者を診療する場合は、特定機能病
院又は都道府県がん診療連携拠
点病院であること。
エ (1)エ及び(3)ウの患者を (新設)
診療する場合は、特定機能病院又
は「A307」の「1」小児入院
医療管理料1を届け出た保険医
療機関であること。
オ (2)ウの患者を診療する場合 (新設)
は、「B001」の「24」外来緩
和ケア管理料の施設基準を届け
出ていること。
カ (1)カ、(2)ア及び(3) (新設)
オの患者を診療する場合は、当該
保険医療機関と同一の都道府県
内に所在する保険医療機関であ
ること。
522
(7)~(9) (略) (6)~(8) (略)
(10) 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行う際は、予約に基づく診察によ
る特別の料金の徴収はできない。
(11) 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行う際の情報通信機器の運用に
要する費用については、療養の給
付と直接関係ないサービス等の
費用として別途徴収できる。
[施設基準] [施設基準]
九の七の三 遠隔連携診療料の施設 九の七の三 遠隔連携診療料の施設
基準等 基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準 (1) 遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
イ 情報通信機器を用いた診療を (新設)
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
ロ (2)のへからチまで及び(4) (新設)
の二に該当する患者を診療する
場合は、基本診療料の施設基準等
別表第●の●に掲げる地域に所
在する保険医療機関であること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定 (2) 遠隔連携診療料の注1に規定
する対象患者 する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に イ 難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定 関する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者(疑いのもの する指定難病の疑いがある患者
を含む。)
ロ てんかん(外傷性のてんかん ロ てんかん(外傷性のてんかん及
(診断を目的とする場合に限 び知的障害を有する者に係るも
る。)及び知的障害を有する者に のを含む。)の疑いがある患者
係るものを含む。)の患者(疑い
のものを含む。)
ハ 希少がんの患者(疑いのものを (新設)
含む。)
ニ 児童福祉法第6条の2第1項 (新設)
に規定する小児慢性特定疾病(同
条第3項に規定する小児慢性特
定疾病医療支援の対象に相当す
る状態のものに限る。)の患者(疑
いのものを含む。)
523
ホ 医療的ケア児(者) (新設)
へ 悪性腫瘍(治療中のものに限 (新設)
る。)の患者
ト 膠原病(治療中のものに限る。) (新設)
の患者
チ 慢性維持透析の患者 (新設)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定 (3) 遠隔連携診療料の注2に規定
する対象患者 する対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診 イ てんかんの患者(知的障害を有
療を行っている保険医が属する するものに限る。)
保険医療機関が診療を求めた傷
病
ロ 医療的ケア児(者) ロ 難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者
ハ 区分番号B001―24に掲 (新設)
げる外来緩和ケア管理料の対象
患者
(4) 遠隔連携診療料の注3に規定 (新設)
する対象患者
イ 指定難病の患者
ロ 希少がんの患者
ハ 小児慢性特定疾病医療支援の
対象患者
ニ 日本臓器移植ネットワークに
臓器移植希望者として登録され
た患者
ホ 当該保険医療機関が標榜して
いない診療科であって、その診療
科の医師でなければ困難な診療
を要する者
524
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-④】
④ オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直
し
「Ⅲ-3-1-①」を参照のこと。
525
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑤】
⑤ オンライン診療における電子処方箋の活用の推
進
「Ⅲ-3-1-②」を参照のこと。
526
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑥】
⑥ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の
見直し
第1 基本的な考え方
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導を推進する観点から、外来
栄養食事指導料について、 情報通信機器又は電話による指導の評価を見
直すとともに、情報通信機器による指導のみでも算定を可能とする要件
の明確化を図る。
第2 具体的な内容
1.情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降
に情報通信機器又は電話により追加的な指導を行った場合の区分を新
設する。
2.情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導
と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計
画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器の
いずれかによる指導計画を作成した場合も算定可能であることを明確
化する。
改 定 案 現 行
【外来栄養食事指導料】 【外来栄養食事指導料】
[算定要件] [算定要件]
9 外来栄養食事指導料 9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1 イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回 (1) 初回
① 対面で行った場合 260点 ① 対面で行った場合 260点
② 情報通信機器を用いた場合 ② 情報通信機器等を用いた場
235点 合 235点
(2) 2回目以降 (2) 2回目以降
① 対面で行った場合 200点 ① 対面で行った場合 200点
② 情報通信機器を用いた場合 ② 情報通信機器等を用いた場
180点 合 180点
③ (1)の①又は②の追加的な (新設)
指導を行った場合 ●●点
ロ 外来栄養食事指導料2 ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回 (1) 初回
527
① 対面で行った場合 250点 ① 対面で行った場合 250点
② 情報通信機器を用いた場合 ② 情報通信機器等を用いた場
225点 合 225点
(2) 2回目以降 (2) 2回目以降
① 対面で行った場合 190点 ① 対面で行った場合 190点
② 情報通信機器を用いた場合 ② 情報通信機器等を用いた場
170点 合 170点
③ (1)の①又は②の追加 (新設)
的な指導を行った場合
●●点
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 イの(1)の②及び(2)の② 4 イの(1)の②及び(2)の②
については、入院中の患者以外の については、入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣 患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療 が定めるものに対して、保険医療
機関の医師の指示に基づき当該保 機関の医師の指示に基づき当該保
険医療機関の管理栄養士が情報通 険医療機関の管理栄養士が電話又
信機器によって必要な指導を行っ は情報通信機器によって必要な指
た場合に、初回の指導を行った月 導を行った場合に、初回の指導を
にあっては月2回に限り、その他 行った月にあっては月2回に限
の月にあっては月1回に限り算定 り、その他の月にあっては月1回
する。 に限り算定する。
5 (略) 5 (略)
6 ロの(1)の②及び(2)の② 6 ロの(1)の②及び(2)の②
については、入院中の患者以外の については、入院中の患者以外の
患者であって、別に厚生労働大臣 患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、保険医療 が定めるものに対して、保険医療
機関(診療所に限る。)の医師の 機関(診療所に限る。)の医師の
指示に基づき当該保険医療機関以 指示に基づき当該保険医療機関以
外の管理栄養士が情報通信機器に 外の管理栄養士が電話又は情報通
よって必要な指導を行った場合 信機器によって必要な指導を行っ
に、初回の指導を行った月にあっ た場合に、初回の指導を行った月
ては月2回に限り、その他の月に にあっては月2回に限り、その他
あっては月1回に限り算定する。 の月にあっては月1回に限り算定
する。
7 イの(2)の③については、入 (新設)
院中の患者以外の患者であって、
別に厚生労働大臣が定めるものに
対して、保険医療機関の医師の指
示に基づき当該保険医療機関の管
理栄養士が情報通信機器又は電話
によってイの(1)の①又は②に
追加して必要な指導を行った場合
528
に、月1回に限り算定する。ただ
し、イの(2)の①又は②を算定
した同一月は算定できない。
8 ロの(2)の③については、入 (新設)
院中の患者以外の患者であって、
別に厚生労働大臣が定めるものに
対して、保険医療機関(診療所に
限る。)の医師の指示に基づき当
該保険医療機関以外の管理栄養士
が情報通信機器又は電話によって
ロの(1)の①又は②に追加して
必要な指導を行った場合に、月1
回に限り算定する。ただし、ロの
(2)の①又は②を算定した同一
月は算定できない。
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(12) 「注4」及び「注6」について (12) 「注4」及び「注6」について
は、以下の要件を満たすこと。 は、以下の要件を満たすこと。
ア (略) ア (略)
イ 外来受診と同日に外来栄養食事 イ 外来受診した場合は必ず対面に
指導を実施する場合は必ず対面に て指導を行うこと。
て指導を行うこと。
ウ 情報通信機器等による指導の実 ウ 情報通信機器等による指導の実
施に当たっては、事前に対面若し 施に当たっては、事前に対面によ
くは情報通信機器のいずれかによ る指導と情報通信機器等による指
る指導計画又は対面による指導と 導を組み合わせた指導計画を作成
情報通信機器による指導を組み合 し、当該計画に基づいて指導を実
わせた指導計画を作成し、当該計 施する。また、外来受診時等に受
画に基づいて指導を実施する。ま 診結果等を基に、必要に応じて指
た、外来受診時等に受診結果等を 導計画を見直すこと。なお、当該
基に、必要に応じて指導計画を見 保険医療機関を退院した患者に対
直すこと。なお、当該保険医療機 して、初回から情報通信機器等に
関を退院した患者に対して、初回 よる指導を実施する場合は、当該
から情報通信機器による指導を実 指導までの間に指導計画を作成す
施する場合は、当該指導までの間 ること。
に指導計画を作成すること。
エ・オ (略) エ・オ (略)
(13) 「注7」及び「注8」について (新設)
は、管理栄養士が(1)の患者に
対し、対面又は情報通信機器によ
る指導を実施した上で、2回目以
降、情報通信機器又は電話を活用
した追加的な指導を行う。必要な
529
指導が行われれば、指導時間につ
いては問わない。
530
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑦】
⑦ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
第1 基本的な考え方
1.情報通信機器を用いた診療における不随意運動症に対する脳深部刺
激療法の有用性や、「脳深部刺激療法(DBS)における遠隔プログラミ
ングの手引き」を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺
激装置治療指導管理料について、新たな評価を行う。
2.プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管
理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用いた場合の規定が
あることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器
を用いた場合の規定を設ける。
第2 具体的な内容
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料及びプログラム医療機器等指導管
理料について、情報通信機器を用いた場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理 【在宅振戦等刺激装置治療指導管理
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅振戦等
刺激装置治療指導管理料を算定
すべき指導管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、所定点数
に代えて、●●点を算定する。
[施設基準] [施設基準]
●の● 在宅振戦等刺激装置治療指 (新設)
導管理料の施設基準
(1) 在宅振戦等刺激装置治療指導
管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
531
【プログラム医療機器等指導管理料】
【プログラム医療機器等指導管理料】 [算定要件]
[算定要件] (新設)
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、プログラム
医療機器等指導管理料を算定す
べき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、所定点数に
代えて、●●点を算定する。
[施設基準]
[施設基準] 九の七の六 プログラム医療機器等
九の七の六 プログラム医療機器等 指導管理料の施設基準
指導管理料の施設基準 プログラム医療機器等の指導管
(1) プログラム医療機器等指導 理を行うにつき十分な体制が整備
管理料の注1の施設基準 されていること。
プログラム医療機器等の指導
管理を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2) プログラム医療機器等指導
管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
532
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑧】
⑧ 情報通信機器を用いた療養指導の見直し
第1 基本的な考え方
情報通信機器を用いた療養指導について、対面と組み合わせた実施を
適切に推進することにより、患者のセルフケア支援の充実や負担軽減を
図る観点から、在宅療養指導料の算定対象者のうち、在宅自己注射指導
管理料を算定している患者及び慢性心不全の患者に係る要件を見直す。
第2 具体的な内容
在宅療養指導料における算定対象者のうち、在宅自己注射指導管理料を
算定している者及び慢性心不全の患者について、2回目以降の指導に情報
通信機器を用いて行う指導を新たに評価する。
改 定 案 現 行
【在宅療養指導料】 【在宅療養指導料】
13 在宅療養指導料 13 在宅療養指導料 170点
イ 初回
対面で行った場合 ●●点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
●●点
(2) 情報通信機器を用いた場
合 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養 注1 第2部第2節第1款在宅療養
指導管理料の各区分に掲げる指 指導管理料の各区分に掲げる指
導管理料を算定すべき指導管理 導管理料を算定すべき指導管理
を受けている患者、器具を装着 を受けている患者、器具を装着
しておりその管理に配慮を必要 しておりその管理に配慮を必要
とする患者又は退院後1月以内 とする患者又は退院後1月以内
の慢性心不全の患者(ロの の慢性心不全の患者に対して、
(2)については、別に厚生労 医師の指示に基づき保健師、助
働大臣が定める施設基準を満た 産師又は看護師が在宅療養上必
す保険医療機関において、第2 要な指導を個別に行った場合
部第2節第1款在宅療養指導管 に、患者1人につき月1回(初
理料のうちC101在宅自己注 回の指導を行った月にあって
射指導管理料を算定している患 は、月2回)に限り算定する。
者又は退院後1月以内の慢性心
533
不全の患者に限る。)に対し
て、医師の指示に基づき保健
師、助産師又は看護師が在宅療
養上必要な指導を個別に行った
場合に、ロについては月1回
(イを算定する月にあっては、
イとロを合算して月2回) に限
り算定する。
2 (略) 2 (略)
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
二 特定疾患治療管理料に規定する (新設)
施設基準等
(6)の6 在宅療養指導料の注
1のロの(2)に規定する施設
基準
情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
534
【Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑨】
⑨ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
「Ⅲ-3-2-⑦」を参照のこと。
535
【Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-①】
① 退院時リハビリテーション指導料の算定要件の
見直し
第1 基本的な考え方
退院時リハビリテーション指導料の目的を踏まえた適切な患者への指
導を推進する観点から、対象患者について要件を見直す。
第2 具体的な内容
退院時リハビリテーション指導料の対象患者について、当該保険医療
機関での入院中に、疾患別リハビリテーション料等を算定した患者に限
ると見直す。
改 定 案 現 行
【退院時リハビリテーション指導 【退院時リハビリテーション指導
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
注 患者の退院時に当該患者(当該 注 患者の退院時に当該患者又はそ
保険医療機関での入院中に、区分 の家族等に対して、退院後の在宅
番号A233に掲げるリハビリテ での基本的動作能力若しくは応用
ーション・栄養・口腔連携体制加 的動作能力又は社会的適応能力の
算、区分番号A301の注4に掲 回復を図るための訓練等について
げる早期離床・リハビリテーショ 必要な指導を行った場合に算定す
ン加算、区分番号A301-2の注 る。この場合において、同一日
3に掲げる早期離床・リハビリテ に、区分番号B005に掲げる退
ーション加算、区分番号A301- 院時共同指導料2(注1の規定に
3の注3に掲げる早期離床・リハ より、入院中の保険医療機関の理
ビリテーション加算、区分番号A 学療法士、作業療法士又は言語聴
301-4の注3に掲げる早期離 覚士が指導等を行った場合に限
床・リハビリテーション加算、区 る。)は、別に算定できない。
分番号A304の注10に掲げるリ
ハビリテーション・栄養・口腔連
携加算又は第7部リハビリテーシ
ョンの第1節の各区分のいずれか
を算定したものに限る。)又はそ
の家族等に対して、退院後の在宅
での基本的動作能力若しくは応用
的動作能力又は社会的適応能力の
回復を図るための訓練等について
536
必要な指導を行った場合に算定す
る。この場合において、同一日
に、区分番号B005に掲げる退
院時共同指導料2(注1の規定に
より、入院中の保険医療機関の理
学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が指導等を行った場合に限
る。)は、別に算定できない。
537
【Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-②】
② 医療機関外における疾患別リハビリテーション
料の上限単位数の見直し
第1 基本的な考え方
より質の高い生活機能回復に資する取組を促進する観点から、医療機
関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数を見直す。
第2 具体的な内容
1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーシ
ョン料の上限実施単位数について、一連の入院において、合計3単位(別
に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リ
ハビリテーションとみなすことができると見直す。
改 定 案 現 行
【第7部 リハビリテーション(通 【第7部 リハビリテーション(通
則)】 則)】
[算定要件] [算定要件]
6 届出施設である保険医療機関内 6 届出施設である保険医療機関内
において、治療又は訓練の専門施 において、治療又は訓練の専門施
設外で訓練を実施した場合におい 設外で訓練を実施した場合におい
ても、疾患別リハビリテーション ても、疾患別リハビリテーション
とみなすことができる。 とみなすことができる。
また、当該保険医療機関外であ また、当該保険医療機関外であ
っても、以下の(1)から(4)まで っても、以下の(1)から(4)まで
を全て満たす場合は、1日に3単 を全て満たす場合は、1日に3単
位に限り疾患別リハビリテーショ 位に限り疾患別リハビリテーショ
ンとみなすことができ、1日に3 ンとみなすことができる。なお、
単位を超えて当該保険医療機関外 訓練の前後において、訓練場所と
で疾患別リハビリテーションを実 の往復に要した時間は、当該リハ
施する必要がある場合、一連の入 ビリテーションの実施時間に含ま
院において、合計3単位(特掲診 ない。また、保険医療機関外でリ
療料の施設基準等別表第九の三に ハビリテーションを実施する際に
掲げる患者については6単位)に は、訓練場所との往復を含め、常
限り、別に疾患別リハビリテーシ 時従事者が付き添い、必要に応じ
ョンとみなすことができる。な て速やかに当該保険医療機関に連
お、訓練の前後において、訓練場 絡、搬送できる体制を確保する
所との往復に要した時間は、当該 等、安全性に十分配慮すること。
538
リハビリテーションの実施時間に
含まない。また、保険医療機関外
でリハビリテーションを実施する
際には、訓練場所との往復を含
め、常時従事者が付き添い、必要
に応じて速やかに当該保険医療機
関に連絡、搬送できる体制を確保
する等、安全性に十分配慮するこ
と。
539
【Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-③】
③ 疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限
緩和対象患者の見直し
第1 基本的な考え方
適切な疾患別リハビリテーション料の算定を推進する観点から、運動
器リハビリテーション料等に係る算定単位数の上限が緩和される対象患
者を見直す。
第2 具体的な内容
疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対
象患者について、明確化するとともに見直しを行う。
改 定 案 現 行
【第7部 リハビリテーション】 【第7部 リハビリテーション】
[施設基準] [施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第 別表第九の三 医科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4 七部リハビリテーション通則第4
号に規定する患者 号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟 回復期リハビリテーション病棟
入院料又は特定機能病院リハビリ 入院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する テーション病棟入院料を算定する
患者(運動器リハビリテーション 患者(運動器リハビリテーション
料を算定するものを除く。) 料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症 脳血管疾患等の患者のうち発症
日、手術日又は急性増悪の日から 後六十日以内のもの
六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入 入院中の患者であって、その入
院する病棟等において早期歩行、 院する病棟等において早期歩行、
ADLの自立等を目的として心大 ADLの自立等を目的として心大
血管疾患リハビリテーション料 血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテ (Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料(Ⅰ)、廃用症候群リ ーション料(Ⅰ)、廃用症候群リ
ハビリテーション料(Ⅰ)又は呼 ハビリテーション料(Ⅰ)、運動
吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 器リハビリテーション料(Ⅰ)又
を算定するもの は呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)を算定するもの
540
【Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-④】
④ 疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価
の見直し
第1 基本的な考え方
より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビ
リテーション料について、訓練内容に応じた評価に見直す。
第2 具体的な内容
各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区
分を新設する。
改 定 案 現 行
【心大血管疾患リハビリテーション 【心大血管疾患リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
1 心大血管疾患リハビリテーショ 1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位) ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 205点 イ 理学療法士による場合 205点
ロ 作業療法士による場合 205点 ロ 作業療法士による場合 205点
ハ 医師による場合 205点 ハ 医師による場合 205点
ニ 看護師による場合 205点 ニ 看護師による場合 205点
ホ 集団療法による場合 205点 ホ 集団療法による場合 205点
2 心大血管疾患リハビリテーショ 2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位) ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 125点 イ 理学療法士による場合 125点
ロ 作業療法士による場合 125点 ロ 作業療法士による場合 125点
ハ 医師による場合 125点 ハ 医師による場合 125点
ニ 看護師による場合 125点 ニ 看護師による場合 125点
ホ 集団療法による場合 125点 ホ 集団療法による場合 125点
注7 1及び2について、イからホ (新設)
までにかかわらず、特定の患者
に離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーション
を行った場合は、所定点数の100
分の●●に相当する点数により
算定する。この場合、通則第4
541
号にかかわらず、患者1人につ
き1日2単位まで算定する。
(1)~(16)(略) (1)~(16)(略)
(17) 「注7」に規定する特定の患 (新設)
者とは、個別療法を実施する日
に、ベッド上から移動せずにポジ
ショニング又は拘縮の予防等を主
たる目的とした他動的な訓練のみ
を行う入院中の患者のうち、以下
のいずれにも該当しないものをい
う。
ア 「A300」救命救急入院
料、「A301」特定集中治療
室管理料、「A301-2」 ハ
イケアユニット入院医療管理
料、「A301-3」 脳卒中ケ
アユニット入院医療管理料、
「A301-4」小児特定集中
治療室管理料、「A302」新
生児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特定集
中治療室重症児対応体制強化管
理料、「A303」総合周産期
特定集中治療室管理料、「A3
03-2」新生児治療回復室入
院医療管理料及び「H000」
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料、「H001」脳血管疾患
等リハビリテーション料、「H
001-2」廃用症候群リハビ
リテーション料、「H002」
運動器リハビリテーション料並
びに「H003」呼吸器リハビ
リテーション料の「注2」、
「注3」及び「注4」に規定す
る早期リハビリテーション加
算、初期加算及び急性期リハビ
リテーション加算のいずれかを
算定している患者。
イ 患者の疾患及び状態により、
ベッド上からの移動が困難であ
る15歳未満の小児患者。
ウ 患者の疾患及び状態により、
542
ベッド上からの移動が困難な患
者であって、当該個別療法を3
単位以上行うことが医学的に必
要であると医師が特に認めたも
の。この場合においては、当該
患者がベッド上からの移動が困
難な医学的理由、長時間のリハ
ビリテーションが必要な理由及
び訓練内容について、診療録及
び診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
(18) (17)に該当する患者に対し
て、離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーションを
行った場合は、所定点数の100分の
●●に相当する点数により算定す
る。なお、患者1人につき1日2
単位までに限る。
※ 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、運動器疾患リハビリテー
ション料及び呼吸器リハビリテー
ション料についても同様。
543
【Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-⑤】
⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の
見直し
第1 基本的な考え方
リハビリテーションに係る書類の簡素化の観点から、リハビリテーシ
ョン総合計画評価料の評価等を見直す。
第2 具体的な内容
1.リハビリテーションに係る複数の計画書の様式を統一し、リハビリ
テーション総合実施計画料の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【リハビリテーション総合計画評価 【リハビリテーション総合計画評価
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
1 リハビリテーション総合計画評価 1 リハビリテーション総合計画評価
料1 料1 300点
イ 初回の場合 ●●点 (新設)
ロ 2回目以降の場合 ●●点 (新設)
2 リハビリテーション総合計画評価 2 リハビリテーション総合計画評価
料2 料2 240点
イ 初回の場合 ●●点 (新設)
ロ 2回目以降の場合 ●●点 (新設)
2.脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料及び運動器リハビリテーション料において、介護保険によるサー
ビスの利用が必要と思われる者に対する目標設定等支援・管理料等を
廃止する。
改 定 案 現 行
【目標設定等・支援管理料】 【目標設定等・支援管理料】
[算定要件] [算定要件]
(削除) H003-4 目標設定等支援・管
理料
1 初回の場合 250点
2 2回目以降の場合 100点
544
注 区分番号H001に掲げる脳血
管疾患等リハビリテーション料、
区分番号H001-2に掲げる廃
用症候群リハビリテーション料又
は区分番号H002に掲げる運動
器リハビリテーション料を算定す
べきリハビリテーションを実施し
ている要介護被保険者等である患
者に対し、必要な指導等を行った
場合に、3月に1回に限り算定す
る。
3.目標設定等支援・管理料を算定していない者に対する減算規定を廃
止する。
改 定 案 現 行
【脳血管疾患等リハビリテーション 【脳血管疾患等リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
(削除) 7 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者(要介護被保
険者等に限る。)に対し、それぞ
れ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から60日を
経過した後に、引き続きリハビリ
テーションを実施する場合におい
て、過去3月以内にH003-4
に掲げる目標設定等支援・管理料
を算定していない場合には、所定
点数の100分の90に相当する点数に
より算定する。
※ 廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料
についても同様。
545
【Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-⑥】
⑥ リンパ浮腫複合的治療料の評価の見直し
第1 基本的な考え方
リンパ浮腫複合的治療料について、より実態に即した評価を行う観点
から、リンパ浮腫複合的治療料の評価を見直す。
第2 具体的な内容
リンパ浮腫複合的治療料の点数を見直す。
改 定 案 現 行
【リンパ浮腫複合的治療料】 【リンパ浮腫複合的治療料】
[算定要件] [算定要件]
1 重症の場合 1 重症の場合 200点
イ 60分以上 ●●点 (新設)
ロ 40分以上60分未満 ●●点 (新設)
2 1以外の場合 ●●点 2 1以外の場合 100点
546
【Ⅲ-4-1 発症早期からのリハビリテーション介入の推進-①】
① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及
び休日のリハビリテーションの適切な評価
第1 基本的な考え方
入院直後における早期リハビリテーション介入の推進及び効果的なリ
ハビリテーションを推進する観点から、より早期に開始するリハビリテ
ーションを評価する。
休日であっても平日と同様のリハビリテーションを推進する観点から、
休日におけるリハビリテーションについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
早期リハビリテーション加算の評価を見直し、入院した日から起算し
て3日目以内は増点し、4日目以降は減点する。また、加算可能な期間
を入院した日から起算して 14 日目までとする。
土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション
加算を新設する。
改 定 案 現 行
【心大血管疾患リハビリテーション 【心大血管疾患リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
2 注1本文に規定する別に厚生労 2 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院 働大臣が定める患者であって入院
中のものに対してリハビリテーシ 中のものに対してリハビリテーシ
ョンを行った場合は、入院した日 ョンを行った場合は、発症、手術
から起算して14日を限度として、 若しくは急性増悪から7日目又は
早期リハビリテーション加算とし 治療開始日のいずれか早いものか
て、1単位につき●●点(入院し ら起算して30日を限度として、早
た日から起算して4日目以降は1 期リハビリテーション加算とし
単位につき●●点)を所定点数に て、1単位につき25点を所定点数
加算する。ただし、他の保険医療 に加算する。
機関から転院してきた患者につい
ては、転院前の保険医療機関に入
院した日を起算日とする。
3・4(略) 3・4(略)
5 注1本文に規定する別に厚生労 (新設)
働大臣が定める患者であって入院
547
中のものに対して、休日にリハビ
リテーションを行った場合は、発
症、手術若しくは急性増悪から7
日目又は治療開始日のいずれか早
いものから起算して30日目までを
限度として、休日リハビリテーシ
ョン加算として、1単位につき●
●点を所定点数に加算する。
※ 廃用症候群リハビリテーション
料及び呼吸器リハビリテーション
料についても同様。
【脳血管疾患等リハビリテーション 【脳血管疾患等リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
2 注1本文に規定する別に厚生労 2 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院 働大臣が定める患者であって入院
中のもの又は入院中の患者以外の 中のもの又は入院中の患者以外の
患者(脳卒中の患者であって、当 患者(脳卒中の患者であって、当
該保険医療機関を退院したもの又 該保険医療機関を退院したもの又
は他の保険医療機関を退院したも は他の保険医療機関を退院したも
の(区分番号A246の注4に掲 の(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定 げる地域連携診療計画加算を算定
した患者に限る。)に限る。)に した患者に限る。)に限る。)に
対してリハビリテーションを行っ 対してリハビリテーションを行っ
た場合は、入院した日から起算し た場合は、それぞれ発症、手術又
て14日を限度として、早期リハビ は急性増悪から30日を限度とし
リテーション加算として、1単位 て、早期リハビリテーション加算
につき●●点(起算日から4日目 として、1単位につき25点を所定
以降は1単位につき●●点)を所 点数に加算する。
定点数に加算する。ただし、他の
保険医療機関から転院してきた患
者については、転院前の保険医療
機関に入院した日を起算日とす
る。また、入院中の患者以外の患
者については、退院前の入院日を
起算日とする。
3・4(略) 3・4(略)
5 注1本文に規定する別に厚生労 (新設)
働大臣が定める患者であって入院
中のもの又は入院中の患者以外の
患者(脳卒中の患者であって、当
該保険医療機関を退院したもの又
548
は他の保険医療機関を退院したも
の(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定
した患者に限る。)に限る。)に
対して、休日にリハビリテーショ
ンを行った場合は、それぞれ発
症、手術又は急性増悪から30日目
までを限度として、休日リハビリ
テーション加算として、1単位に
つき●●点を所定点数に加算す
る。
※ 運動器リハビリテーション料に
ついても同様。
549
【Ⅲ-4-2 土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実-①】
① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及
び休日のリハビリテーションの適切な評価
「Ⅲ-4-1-①」を参照のこと。
550
【Ⅲ-5-1 救急医療の充実-①】
① 救急外来医療に係る評価の再編
第1 基本的な考え方
救急医療機関における、夜間休日を含めた応需体制の構築及び地域の
救急医療に関する取組等の現状を踏まえ、院内トリアージ実施料及び夜
間休日救急搬送医学管理料等を見直し、救急外来医療を 24 時間提供す
るための人員や設備、検査体制等に応じた新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.救急医療機関における、夜間休日を含めた医師・看護師等の配置、
検査・処方等が可能な体制の構築、地域の救急医療に関する取組等の
現状を踏まえ、夜間休日救急搬送医学管理料を見直し、救急診療の実
施にあたり十分な人員配置及び設備等を備え、救急外来医療を 24 時
間提供できる体制を有する保険医療機関による救急外来診療に係る評
価を新設する。
2.救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療
情報閲覧機能及び電子処方箋システムを活用し当該患者の診療情報を
取得した場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【救急外来医学管理料】 【夜間休日救急搬送医学管理料】
救急外来医学管理料 夜間休日救急搬送医学管理料 600点
1 救急搬送医学管理料 (新設)
イ 救急搬送医学管理料1
●●点
ロ 救急搬送医学管理料2
●●点
ハ 救急搬送医学管理料3
●●点
2 夜間休日救急医学管理料 (新設)
イ 夜間休日救急医学管理料1
●●点
ロ 夜間休日救急医学管理料2
●●点
ハ 夜間休日救急医学管理料3
●●点
551
注1 1については、別に厚生労働 注1 別に厚生労働大臣が定める施
大臣が定める施設基準に適合し 設基準を満たす保険医療機関に
ているものとして地方厚生局長 おいて、当該保険医療機関が表
等に届け出た保険医療機関にお 示する診療時間以外の時間(土
いて、救急用の自動車等により 曜日以外の日(休日を除く。)
緊急に搬送された患者に対して にあっては、夜間に限る。)、
必要な医学管理を行った場合 休日又は深夜において、救急用
に、当該基準に係る区分に従 の自動車等により緊急に搬送さ
い、それぞれ算定する。 れた患者に対して必要な医学管
理を行った場合に、区分番号A
000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働 (新設)
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、当該保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間(土曜
日以外の日(休日を除く。)に
あっては、夜間に限る。以下こ
の項において同じ。)、休日又
は深夜において救急外来を受診
した患者(救急用の自動車等に
より緊急に搬送された患者を除
く。)に対して必要な医学管理
を行った場合に、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者
に対して、診療に基づき検査、
画像診断、処置又は注射を実施
する必要性を認め、区分番号D
006に掲げる出血・凝固検
査、区分番号D007に掲げる
血液化学検査、区分番号D01
1に掲げる免疫血液学的検査、
区分番号D018に掲げる細菌
培養同定検査、区分番号E20
0に掲げるコンピューター断層
撮影(CT撮影)、区分番号E
552
202に掲げる磁気共鳴コンピ
ューター断層撮影(MRI撮
影)又は第6部第1節第1款注
射実施料(区分番号G001に
掲げる皮内、皮下及び筋肉内注
射並びに区分番号G002に掲
げる静脈内注射を除く。)を算
定する場合は、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算
1 ●●点
ロ 救急外来緊急検査対応加算
2 ●●点
4 急性薬毒物中毒(アルコール 2 急性薬毒物中毒(アルコール
中毒を除く。)と診断された患 中毒を除く。)と診断された患
者又は過去6月以内に精神科受 者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必 診の既往がある患者に対して必
要な医学管理を行った場合に 要な医学管理を行った場合に
は、精神科疾患患者等受入加算 は、精神科疾患患者等受入加算
として、400点を所定点数に加算 として、400点を所定点数に加算
する。 する。
(削除) 3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要な医
学管理を行った場合は、当該基
準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 救急搬送看護体制加算1
400点
ロ 救急搬送看護体制加算2
200点
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1又は
注2に規定する患者であって、
意識障害の患者に対し、救急時
医療情報閲覧機能及び電子処方
箋システムを用いて診療情報を
取得した場合に、救急時医療情
報取得加算として、月に1回に
553
限り、●●点を所定点数に加算
する。
6 1について、土曜日、日曜日 (新設)
若しくは祝日又は夜間におい
て、救急用の自動車等により緊
急に搬送された患者に対して必
要な医学管理を行った場合に
は、当該患者が受診した時間の
区分に従い、時間外救急搬送加
算として、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 土曜日、日曜日又は祝日に
おける夜間の場合 ●●点
ロ 土曜日、日曜日又は祝日以
外の日における夜間の場合
●●点
ハ 土曜日、日曜日又は祝日に
おける夜間以外の時間の場合
●●点
[施設基準] [施設基準]
【救急外来医学管理料】 【夜間休日救急搬送医学管理料】
四の五 救急外来医学管理料の施設 四の五 夜間休日救急搬送医学管理
基準等 料の施設基準等
(1) 救急搬送医学管理料1、夜 (1) 夜間休日救急搬送医学管理
間休日救急医学管理料1及び 料の施設基準
救急外来医学管理料の注3に
規定する救急外来緊急検査対
応加算1の施設基準
イ 休日及び夜間における入院 休日及び夜間における救急医
治療を必要とする重症救急患 療の確保のための診療を行って
者の救急医療の確保のための いること。
診療を行っていること。
ロ 救急医療に係る実績を十分 (新設)
有していること。
ハ 救急外来診療を行うにつき (新設)
十分な専用施設を有している
こと。
ニ 救急外来診療を行うにつき (新設)
十分な体制が整備されている
こと。
(2) 救急搬送医学管理料2、夜 (新設)
間休日救急医学管理料2及び
救急外来医学管理料の注3に
554
規定する救急外来緊急検査対
応加算2の施設基準
イ 休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患
者の救急医療の確保のための
診療を行っていること。
ロ 救急医療に係る相当の実績
を有していること。
ハ 救急外来診療を行うにつき
十分な専用施設を有している
こと。
ニ 救急外来診療を行うにつき
必要な体制が整備されている
こと。
(3) 救急搬送医学管理料3及び (新設)
夜間休日救急医学管理料3の
施設基準
休日及び夜間における救急
医療の確保のための診療を行
っていること。
(削除) (2) 夜間休日救急搬送医学管理
料の注3に規定する救急搬送
看護体制加算1の施設基準
イ 救急搬送について、十分
な実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当
する専任の看護師が複数名
配置されていること。
(削除) (3) 夜間休日救急搬送医学管理
料の注3に規定する救急搬送
看護体制加算2の施設基準
イ 救急搬送について、相当
の実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当
する専任の看護師が配置さ
れていること。
(4) 救急外来医学管理料の注5 (新設)
に規定する厚生労働大臣が定
める施設基準
イ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を発行する体制を
有していること。
ロ 救急時医療情報閲覧機能を
有していること。
555
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第6の5 救急外来医学管理料 第6の5 夜間休日救急搬送医学管
理料
1 救急搬送医学管理料1、夜間 1 夜間休日救急搬送医学管理料
休日救急医学管理料1及び救急 に関する施設基準
外来医学管理料の注3に掲げる
救急外来緊急検査対応加算1に
関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救 (1) 休日又は夜間における救
急医療の確保のために診療 急医療の確保のために診療
を行っていると認められる を行っていると認められる
第三次救急医療機関若しく 次に掲げる保険医療機関で
は第二次救急医療機関(医 あって、医療法(昭和23年
療法(昭和23年法律第205 法律第205号)第30条の4の
号)第30条の4の規定に基 規定に基づき都道府県が作
づき都道府県が作成する医 成する医療計画に記載され
療計画に記載されている救 ている第二次救急医療機関
急医療機関をいう。)又は であること又は都道府県知
都道府県知事若しくは指定 事の指定する精神科救急医
都市市長の指定する精神科 療施設であること。
救急医療施設であること。 ア 地域医療支援病院(医療
なお、精神科救急医療施 法第4条第1項に規定する
設の運営については、「精 地域医療支援病院)
神科救急医療体制整備事業 イ 救急病院等を定める省令
の実施について」に従い実 (昭和39年厚生省令第8
施されたい。 号)に基づき認定された救
急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事
業について」に規定された
病院群輪番制病院、病院群
輪番制に参加している有床
診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施
設の運営については、平成
7年10月27日健医発第1321
号厚生省保健医療局長通知
に従い実施されたい。
(削除) (2) 第二次救急医療施設とし
て必要な診療機能及び専用
病床を確保するとともに、
診療体制として通常の当直
体制のほかに重症救急患者
の受入れに対応できる医師
556
等を始めとする医療従事者
を確保していること。
(2) 夜間又は休日において入 (3) 夜間又は休日において入
院治療を必要とする重症患 院治療を必要とする重症患
者に対して救急医療を提供 者に対して救急医療を提供
する日を地域の行政部門、 する日を地域の行政部門、
医師会等の医療関係者及び 医師会等の医療関係者及び
救急搬送機関等にあらかじ 救急搬送機関等にあらかじ
め周知していること。 め周知していること。
(3) 救急用の自動車(消防法 (新設)
(昭和23年法律第186号)及
び消防法施行令(昭和36年
政令第37号)に規定する市
町村又は都道府県の救急業
務を行うための救急隊の救
急自動車並びに道路交通法
(昭和35年法律第105号)及
び道路交通法施行令(昭和
35年政令第270号)に規定す
る緊急自動車(傷病者の緊
急搬送に用いるものに限
る。))又は救急医療用ヘ
リコプターによる搬送件数
(以下この区分において
「救急搬送件数」とい
う。)が、年間で1,500件以
上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準
等」別表第●に掲げる地域
に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で1,200
件以上であること。
(4) 救急外来診療を実施する (新設)
ための専用の診察室及びベ
ッドを有する区画を設けて
いること。
(5) 救急外来診療を行うため (新設)
に必要な次に掲げる装置及
び器具を当該区画内に常時
備えていること。ただし、
当該区画が救命救急治療
室、特定集中治療室、ハイ
ケアユニット、脳卒中ケア
ユニット、小児特定集中治
557
療室、新生児特定集中治療
室、母体・胎児集中治療室
又は新生児治療回復室(以
下「救命救急治療室等」と
いう。)と隣接しており、
これらの装置及び器具を当
該救命救急治療室等と共有
しても緊急の事態に十分対
応できる場合においては、
この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿
管セット及び人工呼吸装置
等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(6) 専任の医師(宿日直を行 (新設)
っている専任の医師を含
む。)が常時、保険医療機
関内の速やかに救急外来診
療を開始できる場所に勤務
していること。当該専任の
医師に、救急外来診療の経
験を5年以上有する医師を
2名以上含むこと。
(7) 専任の看護師が常時、当 (新設)
該区画内に勤務しているこ
と。また、専任の看護師に
ついて、時間帯及び救急外
来の業務状況に応じ、複数
名の配置を行うことが望ま
しいこと。
(8) 地域及び医療機関の実情 (新設)
に応じて、専任の救急救命
士が救急外来において適切
な業務を担うことが考えら
れ、その際には当該救急救
命士に対して、院内研修を
実施していることが望まし
いこと。
(9) 手術に必要な麻酔科医及 (新設)
び手術室の看護師が緊急呼
出し当番により、緊急手術
を開始できる体制が常時確
558
保されていること。
(10) 救急外来を受診した患者 (新設)
に対して、血液検査、コン
ピューター断層撮影(CT
撮影)及び磁気共鳴コンピ
ューター断層撮影(MRI
撮影)を実施できる体制が
常時確保されていること。
(11) 救急外来を受診した患者 (新設)
に対して、調剤及び検査等
を行うにつき必要な薬剤
師、臨床検査技師及び診療
放射線技師が常時、当該保
険医療機関内に配置されて
いること。
(12) 院内の職員に対して、救 (新設)
急に関する教育コース(心
肺蘇生に関する教育コース
又は外傷対応に関する教育
コース等をいう。)の提供
を年1回以上実施している
こと。
(13) 業務継続計画(BCP)を策 (新設)
定し、当該BCPに基づいた災
害訓練を年1回以上実施し
ていること。
(14) 地域の救急医療に関する (新設)
取組として、次のいずれか
二つ以上を満たしているこ
と。
ア メディカルコントロー
ル協議会、救急医療対策
協議会又は救急患者受入
コーディネーター確保事
業に関わる会議に参加し
ていること。
イ 消防機関の実施するウ
ツタイン様式調査に協力
していること。
ウ 当該保険医療機関に勤
務する医師(当該保険医
療機関から消防機関等に
派遣されている医師を含
む。)が、消防機関に属
559
する救急救命士からの特
定行為の実施に係る指示
要請に対応しているこ
と。
エ 地域の関係機関(都道
府県、医師会、救急医療
機関及び消防機関等)と
の間で、定期的に連携体
制の構築及びその向上等
を目的とした検討会を開
催していること。
オ 救急救命士の病院実習
(救急救命士の養成課程
中に行われるもの、就業
前に行うもの又は再教育
(生涯教育)として行う
ものを指す。)を受け入
れていること。
カ 在宅医療関係者と救急
医療関係者の協議の場に
参加し、在宅療養等に関
する救急搬送についての
情報共有ルールの策定等
を行っていること。
2 救急搬送医学管理料2、夜間 (新設)
休日救急医学管理料2及び救急
外来医学管理料の注3に掲げる
救急外来緊急検査対応加算2に
関する施設基準
(1) 救急外来医学管理料1の
(1)、(2)、(4)、(5)及
び(13)を満たすこと。
(2) 救急搬送件数が、年間で
800件以上であること。ただ
し、「基本診療料の施設基
準等」別表第●に掲げる地
域に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で640件
以上であること。
(3) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、専任の医師
(宿日直を行っている専任
の医師を含む。)が、保険
560
医療機関内の速やかに救急
外来診療を開始できる場所
に勤務していること。
(4) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、専任の看護
師が当該区画内に勤務して
いること。
(5) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、救急外来を
受診した患者に対して、血
液検査及びコンピューター
断層撮影(CT撮影)を実
施できる体制が確保されて
いること。なお、コンピュ
ーター断層撮影について
は、当該検査を実施する医
療従事者を、緊急呼出し当
番により確保する体制であ
っても差し支えない。
(6) 院内の職員に対して、救
急に関する教育コース(心
肺蘇生に関する教育コース
又は外傷対応に関する教育
コース等をいう。)の提供
を年1回以上実施している
こと、又は当該コースの受
講を推奨することを院内の
職員に向けて周知し、その
受講状況を年1回以上把握
していること。
(7) 地域の救急医療に関する
取組として、次のいずれか
を満たしていること。
ア メディカルコントロール
協議会、救急医療対策協議
会又は救急患者受入コーデ
ィネーター確保事業に関わ
る会議に参加しているこ
と。
イ 消防機関の実施するウツ
タイン様式調査に協力して
いること。
561
ウ 当該保険医療機関に勤務
する医師(当該保険医療機
関から消防機関等に派遣さ
れている医師を含む。)
が、消防機関に属する救急
救命士からの特定行為の実
施に係る指示要請に対応し
ていること。
エ 地域の関係機関(都道府
県、医師会、救急医療機関
及び消防機関等)との間
で、定期的に連携体制の構
築及びその向上等を目的と
した検討会を開催している
こと。
オ 救急救命士の病院実習
(救急救命士の養成課程中
に行われるもの、就業前に
行うもの又は再教育(生涯
教育)として行うものを指
す。)を受け入れているこ
と。
カ 在宅医療関係者と救急医
療関係者の協議の場に参加
し、在宅療養等に関する救
急搬送についての情報共有
ルールの策定等を行ってい
ること。
3 救急搬送医学管理料3及び夜 (新設)
間休日救急医学管理料3に関す
る施設基準
救急病院等を定める省令(昭
和39年厚生省令第8号)に基づ
き認定された救急病院又は救急
診療所であること。
(削除) 2 救急搬送看護体制加算1に関
する施設基準
(1) 救急用の自動車(消防法
(昭和23年法律第186号)及
び消防法施行令(昭和36年
政令第37号)に規定する市
町村又は都道府県の救急業
務を行うための救急隊の救
急自動車並びに道路交通法
562
(昭和35年法律第105号)及
び道路交通法施行令(昭和
35年政令第270号)に規定す
る緊急自動車(傷病者の緊
急搬送に用いるものに限
る。)をいう。)又は救急
医療用ヘリコプターを用い
た救急医療の確保に関する
特別措置法(平成19年法律
第103号)第2条に規定する
救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数(以下この区
分において「救急搬送件
数」という。)が、年間で
1,000件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応
に係る専任の看護師が複数
名配置されていること。当
該専任の看護師は、「B0
01-2-5」院内トリア
ージ実施料に係る専任の看
護師を兼ねることができ
る。
(削除) 3 救急搬送看護体制加算2に関
する施設基準
(1) 救急搬送件数が年間で200
件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応
に係る専任の看護師が配置
されていること。当該専任
の看護師は、「B001-
2-5」院内トリアージ実
施料に係る専任の看護師を
兼ねることができる。
4 救急外来医学管理料の「注 (新設)
5」に掲げる救急時医療情報取
得加算に関する施設基準
(1) 電子処方箋を発行する体
制又は調剤情報を電子処方
箋管理サービスに登録する
体制として、以下のアから
ウまでの全てを満たしてい
ること。
ア 院外処方を行う場合に
563
は、原則として、電子処方
箋を発行し、又は引換番号
が印字された紙の処方箋を
発行し処方情報の登録を行
っていること。
イ 院内処方を行う場合に
は、原則として、医療機関
内で調剤した薬剤の情報を
電子処方箋管理サービスに
登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関
であることをウェブサイト
で掲示していること
(2) 救急時医療情報閲覧機能
を有していること。
[経過措置]
救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関については、
令和8年 12 月 31 日までの間に限り、1の(14)又は2の(7)に該当
するものとみなす。
3.院内トリアージ実施料を見直し、救急外来医学管理料、地域連携小
児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外
等、休日又は深夜に受診した患者に対して院内トリアージを実施する
体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自
動車等により緊急に搬送された患者を除く。)に対して算定する新たな
加算を設ける。
改 定 案 現 行
(削除) 【院内トリアージ実施料】
院内トリアージ実施料 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、夜間であって別に
厚生労働大臣が定める時間、休日
又は深夜において、入院中の患者
以外の患者(救急用の自動車等に
より緊急に搬送された者を除
く。)であって、区分番号A00
564
0に掲げる初診料を算定する患者
に対し、当該患者の来院後速やか
に院内トリアージが実施された場
合に算定する。
【救急外来医学管理料】 【夜間休日救急搬送医学管理料】
7 2について、別に厚生労働大臣 (新設)
が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関においては、院
内トリアージ実施体制加算とし
て、●●点を所定点数に加算す
る。
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
(削除) 【院内トリアージ実施料】
四の四 院内トリアージ実施料の施
設基準等
(1) 院内トリアージ実施料の施
設基準
イ 院内トリアージを行うにつ
き十分な体制が整備されてい
ること。
ロ 院内トリアージの実施基準
を定め、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示している
こと。
ハ ロの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 院内トリアージ実施料に規
定する時間
当該地域において一般の保険
医療機関がおおむね診療応需の
態勢を解除した後、翌日に診療
応需の態勢を再開するまでの時
間(深夜及び休日を除く。)
【救急外来医学管理料】 【夜間休日救急搬送医学管理料】
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 救急外来医学管理料の注7に (新設)
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
イ 院内トリアージを行うにつき
十分な体制が整備されているこ
565
と。
ロ 院内トリアージの実施基準を
定め、当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
(削除) 【院内トリアージ実施料】
第6の4 院内トリアージ実施料
1 院内トリアージ実施料に関す
る施設基準
(1) 以下の項目を含む院内ト
リアージの実施基準を定
め、定期的に見直しを行っ
ていること。
ア トリアージ目標開始時間
及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中
で初回の評価から一定時間後に
再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリ
アージの実施について説明を
行い、院内の見やすい場所へ
の掲示等により周知を行って
いること。
(3) (2)の掲示事項につい
て、原則として、ウェブサイ
トに掲載していること。自ら
管理するホームページ等を有
しない場合については、この
限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療
に関する3年以上の経験を有
する専任の看護師が配置され
ていること。
【救急外来医学管理料】 【夜間休日救急搬送医学管理料】
第6の5 救急外来医学管理料 第6の5 夜間休日救急搬送医学管
理料
1~4 (略) 1~4 (略)
566
5 救急外来医学管理料の注7に (新設)
掲げる院内トリアージ実施体制
加算に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内ト
リアージの実施基準を定
め、定期的に見直しを行っ
ていること。
ア トリアージ目標開始時間
及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの
中で初回の評価から一定時間
後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリ
アージの実施について説明
を行い、院内の見やすい場
所への掲示等により周知を
行っていること。
(3) (2)の掲示事項につい
て、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。
自ら管理するホームページ
等を有しない場合について
は、この限りではないこ
と。
(4) 専任の医師又は救急医療
に関する3年以上の経験を
有する専任の看護師が配置
されていること。なお、当
該専任の医師又は看護師
は、1(6)及び(7)並
びに2の(3)及び(4)
に係る専任の医師又は看護
師を兼ねることができる。
※ 地域連携小児夜間・休日診療料
及び地域連携夜間・休日診療料に
ついても同様。
567
【Ⅲ-5-1 救急医療の充実-②】
② 救急患者連携搬送料の見直し
第1 基本的な考え方
高次の救急医療機関と他の医療機関との連携を強化し、救急患者の適
切な転院搬送の実施及び受入を更に推進する等の観点から、救急患者連
携搬送料の要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.救急患者の適切な転院搬送の実施を更に推進する観点から、救急外
来での初期診療後に連携する他の医療機関で入院医療を提供すること
が適当と判断された救急患者について、入院前に搬送を行う場合の評
価を引き上げるとともに、自院等の救急自動車以外を活用して搬送す
る場合についても評価の対象とする。
2.搬送先医療機関においても連携体制の確保や患者の受入れを更に推
進する観点から、搬送先医療機関において入院医療を行うことについ
ての評価を新設する。
3.搬送先医療機関への搬送時間が長期間となる場合においても円滑な
転院搬送を推進する観点から、医師、看護師又は救急救命士が同乗し
て長時間(30 分超)搬送を行う場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【救急患者連携搬送料】 【救急患者連携搬送料】
1 救急患者連携搬送料1 (新設)
イ 医師、看護師又は救急救命士 (新設)
が同乗して搬送する場合
(1) 入院中の患者以外の患者 1 入院中の患者以外の患者の場合
の場合 ●●点 1,800点
(2) 入院初日の患者の場合 2 入院初日の患者の場合
1,200点 1,200点
(3) 入院2日目の患者の場合 3 入院2日目の患者の場合
800点 800点
(4) 入院3日目の患者の場合 4 入院3日目の患者の場合
600点 600点
ロ その他の場合 (新設)
(1) 入院中の患者以外の患者
568
の場合 ●●点
(2) 入院初日の患者の場合
●●点
(3) 入院2日目の患者の場合
●●点
(4) 入院3日目の患者の場合
●●点
2 救急患者連携搬送料2 (新設)
イ 医師、看護師又は救急救命士
が同乗して搬送する場合
●●点
ロ その他の場合 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 1のイについては、別に厚生 注 別に厚生労働大臣が定める施設
労働大臣が定める施設基準に適 基準に適合しているものとして地
合しているものとして地方厚生 方厚生局長等に届け出た保険医療
局長等に届け出た保険医療機関 機関において、救急外来を受診し
において、救急外来を受診した た患者に対する初期診療を実施
患者に対する初期診療を実施 し、連携する他の保険医療機関に
し、連携する他の保険医療機関 おいて入院医療を提供することが
において入院医療を提供するこ 適当と判断した上で、当該他の保
とが適当と判断した上で、当該 険医療機関において入院医療を提
他の保険医療機関において入院 供する目的で医師、看護師又は救
医療を提供する目的で、自院の 急救命士が同乗の上、搬送を行っ
医師、看護師又は救急救命士が た場合に算定する。この場合にお
同乗の上、搬送を行った場合に いて、区分番号C004に掲げる
算定する。この場合において、 救急搬送診療料は別に算定できな
区分番号C004に掲げる救急 い。
搬送診療料及び1のロについて
は別に算定できない。
2 1のロについては、別に厚生 (新設)
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、救急外来を受診した
患者に対する初期診療を実施
し、連携する他の保険医療機関
において入院医療を提供するこ
とが適当と判断した上で、当該
他の保険医療機関において入院
医療を提供する目的で、当該患
569
者の搬送手段について調整を行
い、当該患者の搬送を行った場
合に算定する。
3 2のイについては、別に厚生 (新設)
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、他の保険医療機関で
区分番号C004-2に掲げる
救急患者連携搬送料1のロを算
定した患者に対して、自院の医
師、看護師又は救急救命士が同
乗の上、自院へ搬送を行い、入
院させた場合に、入院初日に限
り算定する。この場合におい
て、区分番号C004に掲げる
救急搬送診療料及び2のロにつ
いては別に算定できない。
4 2のロについては、別に厚生 (新設)
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、他の保険医療機関で
区分番号C004-2に掲げる
救急患者連携搬送料1のイ又は
ロを算定した患者を入院させた
場合に、入院初日に限り算定す
る。
5 1のイ又は2のイに規定する (新設)
場合であって、当該搬送に要し
た時間が30分を超えた場合に
は、長時間加算として、●●点
を所定点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
二の三 救急患者連携搬送料に規定 二の三 救急患者連携搬送料に規定
する施設基準 する施設基準
(1) 救急患者連携搬送料1の施 (新設)
設基準
イ 救急搬送について、相当の (1) 救急搬送について、相当の
実績を有していること。 実績を有していること。
ロ 救急患者の転院体制につい (2) 救急患者の転院体制につい
て、連携する他の保険医療機 て、連携する他の保険医療機関
関等との間であらかじめ協議 等との間であらかじめ協議を行
570
を行っていること。 っていること。
ハ 連携する他の保険医療機関 (3) 連携する他の保険医療機関
へ搬送を行った患者の状態に へ搬送を行った患者の状態につ
ついて、転院搬送先の保険医 いて、転院搬送先の保険医療機
療機関から診療情報の提供が 関から診療情報の提供が可能な
可能な体制が整備されている 体制が整備されていること。
こと。
ニ 連携する他の保険医療機関 (4) 連携する他の保険医療機関
へ搬送した患者の病状の急変 へ搬送した患者の病状の急変に
に備えた緊急の診療提供体制 備えた緊急の診療提供体制を確
を確保していること。 保していること。
(2) 救急患者連携搬送料2の施 (新設)
設基準
イ 特定機能病院、都道府県が
定める救急医療に関する計画
に基づいて運営される救命救
急センターを有している保険
医療機関及び区分番号A20
0に掲げる急性期総合体制加
算の届出を行っている保険医
療機関のいずれにも該当しな
い保険医療機関であること。
ロ 救急患者の転院体制につい
て、連携する他の保険医療機
関等との間であらかじめ協議
を行っていること。
571
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-①】
① 母体・胎児集中治療室管理料の見直し
第1 基本的な考え方
周産期医療の体制構築に係る評価を適切に推進する観点から、母体・
胎児集中治療室管理料について、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.母体・胎児集中治療室においてオンコールでの対応により速やかに
診察を開始できる現状等を踏まえ、母体・胎児集中治療室の医師配置
に係る要件を緩和する。
2.周産期医療の体制構築における、地域周産期医療関連施設等からの
母体救急搬送受入や、緊急帝王切開術等への対応等の重要性を踏まえ、
母体・胎児集中治療室管理料について、母体搬送受入件数や帝王切開
実施件数等に関する実績を要件とする。
3.産科異常出血は分娩前のリスク因子にかかわらず生じうるものであ
り、その状態に応じて産後からの母体・胎児集中治療室での管理が必
要となること等を踏まえ、「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」
に「産科異常出血」を追加する。
改 定 案 現 行
【総合周産期特定集中治療室管理 【総合周産期特定集中治療室管理
料】 料】
(1) (略) (1) (略)
(2) 「1」の母体・胎児集中治療 (2) 「1」の母体・胎児集中治療
室管理料の算定対象となる妊産婦 室管理料の算定対象となる妊産婦
(産褥婦を含む。)は、次に掲げ は、次に掲げる疾患等のため母体
る疾患若しくは状態のため母体若 又は胎児に対するリスクの高い妊
しくは胎児に対するリスクの高い 娠と認められる妊産婦であって、
妊娠と認められる者又は分娩時若 医師が、常時十分な監視のもとに
しくは分娩後に重篤な合併症を来 適時適切な治療を行うために母
した者であって、医師が、常時十 体・胎児集中治療室管理が必要で
分な監視のもとに適時適切な治療 あると認めたものであること。な
を行うために母体・胎児集中治療 お、妊産婦とは、産褥婦を含むも
室管理が必要であると認めたもの のであること。
であること。
572
ア 合併症妊娠 ア 合併症妊娠
イ 妊娠高血圧症候群 イ 妊娠高血圧症候群
ウ 多胎妊娠 ウ 多胎妊娠
エ 胎盤位置異常 エ 胎盤位置異常
オ 切迫流早産 オ 切迫流早産
カ 胎児発育遅延や胎児奇形など カ 胎児発育遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの の胎児異常を伴うもの
キ 産科異常出血 (新設)
(3)~(7) (略) (3)~(7) (略)
[施設基準] [施設基準]
六の二 総合周産期特定集中治療室 六の二 総合周産期特定集中治療室
管理料の施設基準等 管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室 (1) 総合周産期特定集中治療室
管理料1の施設基準 管理料1の施設基準
イ~ニ イ~ニ
ホ 妊産婦の診療を行うにつき (新設)
十分な実績を有しているこ
と。
ヘ (略) ホ (略)
1 総合周産期特定集中治療室管理
料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理
料に関する施設基準 1 総合周産期特定集中治療室管理
ア (略) 料に関する施設基準
イ 以下のいずれかを満たすこと (1) 母体・胎児集中治療室管理
① 専任の医師が常時、母体・ 料に関する施設基準
胎児集中治療室内に勤務して ア (略)
いること。当該専任の医師 イ 以下のいずれかを満たすこと
は、宿日直を行う医師ではな ① 専任の医師が常時、母体・
いこと。ただし、患者の当該 胎児集中治療室内に勤務して
治療室への入退室などに際し いること。当該専任の医師
て、看護師と連携をとって当 は、宿日直を行う医師ではな
該治療室内の患者の治療に支 いこと。ただし、患者の当該
障がない体制を確保している 治療室への入退室などに際し
場合は、一時的に当該治療室 て、看護師と連携をとって当
から離れても差し支えない。 該治療室内の患者の治療に支
なお、当該治療室勤務の医師 障がない体制を確保している
は、当該治療室に勤務してい 場合は、一時的に当該治療室
る時間帯は、当該治療室以外 から離れても差し支えない。
での勤務及び宿日直を併せて なお、当該治療室勤務の医師
行わないものとする。 は、当該治療室に勤務してい
② 専ら産婦人科又は産科に従 る時間帯は、当該治療室以外
573
事する医師(宿日直を行う医 での勤務及び宿日直を併せて
師を含む。)が常時2名以上 行わないものとする。
(ただし、母体・胎児集中治 ② 専ら産婦人科又は産科に従
療室の届出病床数が6床以下 事する医師(宿日直を行う医
である保険医療機関であっ 師を含む。)が常時2名以上
て、当該医師とは別に、専ら 当該保険医療機関内に勤務し
産婦人科又は産科に従事する ていること。そのうち1名は
医師が緊急呼出し当番によ 専任の医師とし、当該治療室
り、30分以内に当該治療室で で診療が必要な際に速やかに
の診療を開始できる体制が確 対応できる体制をとること。
保されている場合にあっては なお、当該医師は当該治療室
1名以上)当該保険医療機関 に勤務している時間帯は、当
内に勤務し、母体・胎児集中 該治療室以外での勤務及び宿
治療室で診療が必要な際に速 日直を併せて行わないものと
やかに対応できる体制をとる すること
こと。
ウ 以下の①から④までのうち、
いずれか3つ以上を満たすこ
と。
① 救急用の自動車又は救急医 (新設)
療用ヘリコプターによる妊産
婦(「診療報酬の算定方法の
一部改正に伴う実施上の留意
事項について」(令和8年●
月●日保医発●第●号)の別
添1第1章第2部第3節「A
303」総合周産期特定集中
治療室管理料の(2)に規定
する「妊産婦」をいう。)の
搬送受入件数が、年間で10件
以上であること。
② 多胎妊娠の分娩件数が、年
間で10件以上であること。
③ 帝王切開術による分娩件数
が、年間で50件以上であるこ
と。
④ 分娩時の妊娠週数が22週以
上34週未満である分娩件数
が、年間で10件以上であるこ
と。
エ~コ (略)
ウ~ケ (略)
574
[経過措置]
令和8年3月 31 日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理
料の届出を行っている治療室にあっては、令和9年5月 31 日までの
間に限り、1の(1)のウを満たしているものとみなす。
575
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-②】
② 新生児特定集中治療室管理料の見直し
第1 基本的な考え方
新生児集中治療室を有する病院における低出生体重児の入院数が減少
傾向であることを踏まえ、周産期医療体制を適切に維持する観点から、
新生児特定集中治療室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者
数に関する実績の基準を見直す。
第2 具体的な内容
都道府県により総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療
センターとして整備されている医療機関を対象に、新生児特定集中治療
室管理料2について、低出生体重児の新規入院患者数に関する実績の基
準を緩和する。
改 定 案 現 行
【新生児特定集中治療室管理料】 【新生児特定集中治療室管理料】
[施設基準] [施設基準]
2 新生児特定集中治療室管理料2 2 新生児特定集中治療室管理料2
に関する施設基準 に関する施設基準
(4) 次のいずれかの基準を満た (4) 直近1年間の出生体重2,500
していること。 グラム未満の新生児の新規入院
患者数が30件以上であること。
ア 直近1年間の出生体重2,500 (新設)
グラム未満の新生児の新規入
院患者数が30件以上であるこ
と。
イ 「疾病・事業及び在宅医療 (新設)
に係る医療提供体制につい
て」(令和5年3月31日付け
医政地発0331第14号厚生労働
省医政局地域医療計画課長通
知)に規定する総合周産期母
子医療センター又は地域周産
期母子医療センターのいずれ
かであって、直近1年間の出
生体重2,500グラム未満の新生
児の新規入院患者数が25件以
上であること。
576
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-③】
③ 小児の成人移行期医療に係る受入の推進
第1 基本的な考え方
成人移行期の小児について、良質な医療の継続を推進する観点から、
難病外来指導管理料の要件を見直す。
第2 具体的な内容
小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態である患者について、小児
科を標榜する保険医療機関からの紹介を受け、小児科以外の診療科を標榜
する保険医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、
難病外来指導管理料を算定可能とする。
改 定 案 現 行
【難病外来指導管理料】 【難病外来指導管理料】
7 難病外来指導管理料 7 難 病外来指導管理料 270点
1 難病外来指導管理料1 270点 (新設)
2 難病外来指導管理料2 270点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、入院中の患者 注1 入院中の患者以外の患者であ
以外の患者であって別に厚生労 って別に厚生労働大臣が定める
働大臣が定める疾患を主病とす 疾患を主病とするものに対し
るものに対して、計画的な医学 て、計画的な医学管理を継続し
管理を継続して行い、かつ、治 て行い、かつ、治療計画に基づ
療計画に基づき療養上必要な指 き療養上必要な指導を行った場
導を行った場合に、月1回に限 合に、月1回に限り算定する。
り算定する。
2 2については、小児科を標榜 (新設)
する保険医療機関以外の保険医
療機関において、慢性疾患であ
って生活指導が特に必要なもの
を主病とする入院中以外の患者
(小児科を標榜する他の保険医
療機関から紹介を受けた患者で
あって、当該紹介を受けて初診
を行った日から起算して5年以
内の患者に限る。)に対して、
577
必要な生活指導を継続して行っ
た場合に、月1回に限り算定す
る。
3~7 (略) 2~6 (略)
578
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-④】
④ 小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応
第1 基本的な考え方
小児医療に係る高額な検査・薬剤の必要性等の実態を踏まえ、小児入
院医療管理料等、小児科外来診療料について必要な見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.がんゲノムプロファイリング検査のうち、造血器腫瘍又は類縁疾患
を対象とする場合は、その検査料が高額である一方で、入院中に実施
すべき必要性が特に高いこと等を踏まえ、小児入院医療管理料、救命
救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理
料並びに小児特定集中治療室管理料を算定する病棟について、当該検
査に係る検査料及び評価提供料を算定可能とする。
改 定 案 現 行
【救命救急入院料】 【救命救急入院料】
[算定要件] [算定要件]
注7 第1章基本診療料並びに第2 注7 第1章基本診療料並びに第2
章第3部検査、第6部注射、第 章第3部検査、第6部注射、第
9部処置及び第13部病理診断の 9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、救命救 うち次に掲げるものは、救命救
急入院料に含まれるものとす 急入院料に含まれるものとす
る。 る。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 第2章第3部の各区分の検 ハ 第2章第3部の各区分の検
査(区分番号D006-19に 査(同部第1節第2款の検体
掲げるがんゲノムプロファイ 検査判断料を除く。)
リング検査(造血器腫瘍又は
類縁疾患を対象とする場合に
限る。)及び同部第1節第2
款の検体検査判断料を除
く。) ニ~チ (略)
ニ~チ (略)
※ 特定集中治療室管理料、ハイケ
アユニット入院医療管理料、小児
特定集中治療室管理料及び小児入
院医療管理料についても同様。
579
2.「抗 RS ウイルスヒトモノクローナル抗体製剤」である「ニルセビマ
ブ」が令和6年5月に薬価収載されたことを踏まえ、同剤の注射当日
の診療は、従来の「パリビズマブ」における取扱いと同様に、小児科
外来診療料の算定対象から除外する。
改 定 案 現 行
【小児科外来診療料】 【小児科外来診療料】
(2) 小児科外来診療料は、小児科 (2) 小児科外来診療料は、小児科
を標榜する保険医療機関において を標榜する保険医療機関において
算定する。ただし、「B001- 算定する。ただし、「B001-
2-11」小児かかりつけ診療料を 2-11」小児かかりつけ診療料を
算定している患者、第2部第2節 算定している患者、第2部第2節
第1款の各区分に掲げる在宅療養 第1款の各区分に掲げる在宅療養
指導管理料を算定している患者 指導管理料を算定している患者
(他の保険医療機関で算定してい (他の保険医療機関で算定してい
る患者を含む。)及びパリビズマ る患者を含む。)及びパリビズマ
ブ又はニルセビマブを投与してい ブを投与している患者(投与当日に
る患者(投与当日に限る。)につい 限る。)については、小児科外来診
ては、小児科外来診療料の算定対 療料の算定対象とはならない。
象とはならない。
[施設基準] [施設基準]
三 小児科外来診療料の注2に規定 三 小児科外来診療料の注2に規定
する厚生労働大臣が定める薬剤 する厚生労働大臣が定める薬剤
抗RSウイルスヒトモノクロー パリビズマブ
ナル抗体製剤
580
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-⑤】
⑤ 産科管理加算の新設
第1 基本的な考え方
分娩件数の減少に伴い、分娩を取り扱う産科病棟の混合病棟化や他科
患者の増加に配慮した対応が必要となっていることを踏まえ、母子の心
身の安定・安全に配慮した産科における管理や、妊娠・産後を含む継続
ケアを行う体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
分娩を取り扱う保険医療機関において、母子の心身の安定・安全の確
保を図るとともに、分娩に係る診療を、院内助産・助産師外来や産後ケ
ア事業等の母子保健事業等と連携して提供する体制の評価を新設する。
(新) 産科管理加算(1日につき)
1 病院の場合 ●●点
2 有床診療所の場合 ●●点
[対象患者]
分娩を伴う入院中の患者
[算定要件]
母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備その
他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴う入院中の
患者(分娩が開始した日以降に限る。)について、必要な産科管理を行
った場合に、産科管理加算として所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 産科又は産婦人科を標榜し分娩を取扱う保険医療機関であること。
(2) 母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環
境が整備されていること。
(3) 当該保険医療機関に母子保健及び福祉に関する事業等との地域連
携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の助産師が配置さ
れていること。
(4) 産科管理加算の1については、産前産後の妊産婦及び新生児を管
理する病棟であるとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置
されていること。
581
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-⑥】
⑥ 療養病棟入院基本料の見直し
「Ⅱ-1-1-⑪」を参照のこと。
582
【Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実-⑦】
⑦ 無菌製剤処理加算の見直し
第1 基本的な考え方
保険薬局での6歳以上の小児の薬剤調製において体重による投与量調
整が発生すること等を踏まえ、無菌製剤処理加算の評価対象を見直す。
第2 具体的な内容
1.調剤報酬の無菌製剤処理加算を算定する患者の対象年齢について、
6歳未満の乳幼児から 15 歳未満の小児に拡大する。
2.15 歳未満の小児患者に対して、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処
理を行った場合の点数を引き上げる。
改 定 案 現 行
【無菌製剤処理加算】 【無菌製剤処理加算】
[算定要件] [算定要件]
注2 5の注射薬について、別に厚 注2 5の注射薬について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に 生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚 適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局に 生局長等に届け出た保険薬局に
おいて、中心静脈栄養法用輸 おいて、中心静脈栄養法用輸
液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につ 液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につ
き無菌製剤処理を行った場合 き無菌製剤処理を行った場合
は、無菌製剤処理加算として、 は、無菌製剤処理加算として、
1日につきそれぞれ69点、79点 1日につきそれぞれ69点、79点
又は69点(15歳未満の小児の場 又は69点(6歳未満の乳幼児の
合にあっては、1日につきそれ 場合にあっては、1日につきそ
ぞれ●●点、147点又は137点) れぞれ137点、147点又は137点)
をそれぞれ所定点数に加算す を所定点数に加算する。
る。
583
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①】
① 外来腫瘍化学療法診療料の見直し
第1 基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推
進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件を見直すとともに、
皮下注射を実施した場合についても評価を行う。
第2 具体的な内容
1.外来腫瘍化学療法診療料について、必要な診療体制を整備した上で
皮下注射により外来化学療法を実施した場合の評価を新設する。
2.外来腫瘍化学療法診療料1について、患者の急変時等の緊急事態等
に対応するための指針等の整備を要件とする。
改 定 案 現 行
【外来腫瘍化学療法診療料】 【外来腫瘍化学療法診療料】
1 外来腫瘍化学療法診療料1 1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静 (1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合) 800点
800点
(2) 初回から3回目まで(そ (新設)
の他の場合)
●●点
(3) 4回目以降(静注製剤等 (2) 4回目以降
の場合) 450点
450点
(4) 4回目以降(その他の場 (新設)
合)
●●点
ロ イ以外の必要な治療管理を行 ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合 った場合
350点 350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2 2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静 (1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合) 600点
600点
584
(2) 初回から3回目まで(そ (新設)
の他の場合)
●●点
(3) 4回目以降(静注製剤等 (2) 4回目以降
の場合) 320点
320点
(4) 4回目以降(その他の場 (新設)
合)
●●点
ロ イ以外の必要な治療管理を行 ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合 った場合
220点 220点
3 外来腫瘍化学療法診療料3 3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静 (1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合) 540点
540点
(2) 初回から3回目まで(そ (新設)
の他の場合)
●●点
(3) 4回目以降(静注製剤等 (2) 4回目以降
の場合) 280点
280点
(4) 4回目以降(その他の場
合)
●●点
ロ イ以外の必要な治療管理を行 ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合 った場合
180点 180点
[算定要件] [算定要件]
注1 (略) 注1 (略)
2 1のイの(1)、2のイの 2 1のイの(1)、2のイの
(1)及び3のイの(1)につ (1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗 いては、当該患者に対して、抗
悪性腫瘍剤を投与した場合(区 悪性腫瘍剤を投与した場合に、
分番号G000に掲げる皮内、 月3回に限り算定する。
皮下及び筋肉内注射のうち皮下
注射による場合を除く。)に、
1のイの(2)、2のイの
(2)及び3のイの(2)につ
いては、当該患者に対して、区
分番号G000に掲げる皮内、
皮下及び筋肉内注射のうち皮下
585
注射により、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合に、月3回に限り算
定する。
3 1のイの(3)、2のイの 3 1のイの(2)、2のイの
(3)及び3のイの(3)につ (2)及び3のイの(2)につ
いては、1のイの(1)若しく いては、1のイの(1)、2の
は(2)、2のイの(1)若し イの(1)又は3のイの(1)
くは(2)又は3のイの(1) を算定する日以外の日におい
若しくは(2)を算定する日以 て、当該患者に対して、抗悪性
外の日において、当該患者に対 腫瘍剤を投与した場合に、週1
して、区分番号G000に掲げ 回に限り算定する。
る皮内、皮下及び筋肉内注射の
うち皮下注射以外の方法により
抗悪性腫瘍剤を投与した場合
に、1のイの(4)、2のイの
(4)及び3のイの(4)につ
いては、1のイの(1)若しく
は(2)、2のイの(1)若し
くは(2)又は3のイの(1)
若しくは(2)を算定する日以
外の日において、当該患者に対
して、区分番号G000に掲げ
る皮内、皮下及び筋肉内注射の
うち皮下注射により抗悪性腫瘍
剤を投与した場合に、週1回に
限り算定する。
4 1のロについては、次に掲げ 4 1のロについては、次に掲げ
るいずれかの治療管理を行った るいずれかの治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定す 場合に、週1回に限り算定す
る。 る。
イ 1のイの(1)から(4) イ 1のイの(1)又は(2)
までのいずれかを算定する日 を算定する日以外の日におい
以外の日において、当該患者 て、当該患者に対して、抗悪
に対して、抗悪性腫瘍剤の投 性腫瘍剤の投与以外の必要な
与以外の必要な治療管理を行 治療管理を行った場合
った場合
ロ (略) ロ (略)
5 2のロ及び3のロについて 5 2のロ及び3のロについて
は、2のイの(1)から(4) は、2のイの(1)若しくは
までのいずれか又は3のイの (2)又は3のイの(1)若し
(1)から(4)までのいずれ くは(2)を算定する日以外の
かを算定する日以外の日におい 日において、当該患者に対し
て、当該患者に対して、抗悪性 て、抗悪性腫瘍剤の投与以外の
腫瘍剤の投与以外の必要な治療 必要な治療管理を行った場合
586
管理を行った場合に、週1回に に、週1回に限り算定する。
限り算定する。
6・7 (略) 6・7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施 8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの 険医療機関において、1のイの
(1)又は(2)を算定した患 (1)を算定した患者に対し
者に対して、当該保険医療機関 て、当該保険医療機関の医師又
の医師又は当該医師の指示に基 は当該医師の指示に基づき薬剤
づき薬剤師が、副作用の発現状 師が、副作用の発現状況、治療
況、治療計画等を文書により提 計画等を文書により提供した上
供した上で、当該患者の状態を で、当該患者の状態を踏まえて
踏まえて必要な指導を行った場 必要な指導を行った場合は、連
合は、連携充実加算として、月 携充実加算として、月1回に限
1回に限り150点を所定点数に加 り150点を所定点数に加算する。
算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施 9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの 険医療機関において、1のイの
(1)又は(2)を算定する患 (1)を算定する患者に対し
者に対して、当該保険医療機関 て、当該保険医療機関の医師の
の医師の指示に基づき薬剤師 指示に基づき薬剤師が、服薬状
が、服薬状況、副作用の有無等 況、副作用の有無等の情報の収
の情報の収集及び評価を行い、 集及び評価を行い、医師の診察
医師の診察前に情報提供や処方 前に情報提供や処方の提案等を
の提案等を行った場合は、がん 行った場合は、がん薬物療法体
薬物療法体制充実加算として、 制充実加算として、月1回に限
月1回に限り100点を所定点数に り100点を所定点数に加算する。
加算する。
[施設基準] [施設基準]
四の八の四 外来腫瘍化学療法診療 四の八の四 外来腫瘍化学療法診療
料の施設基準等 料の施設基準等
(4) 外来腫瘍化学療法診療料の (4) 外来腫瘍化学療法診療料の
注1に規定する厚生労働大臣が 注1に規定する厚生労働大臣が
定める外来化学療法 定める外来化学療法
診療報酬の算定方法別表第一 診療報酬の算定方法別表第一
医科診療報酬点数表(以下「医 医科診療報酬点数表(以下「医
科点数表」という。)第二章第 科点数表」という。)第二章第
六部注射に掲げる診療に係る費 六部注射に掲げる診療に係る費
用のうち次に掲げるものについ 用のうち次に掲げるものについ
て、入院中の患者以外の患者に て、入院中の患者以外の患者に
587
対して、抗悪性腫瘍剤の投与を 対して、抗悪性腫瘍剤の投与を
行う化学療法 行う化学療法
イ 区分番号G000に掲げ (新設)
る皮内、皮下及び筋肉内注
射のうち、皮下注射
ロ~チ (略) イ~ト (略)
1 外来腫瘍化学療法診療料1 1 外来腫瘍化学療法診療料1
(12) 患者の急変時の緊急事態等 (12) 患者の急変時の緊急事態等
に対応するための指針が整備 に対応するための指針が整備
されていること。 されていることが望ましい。
588
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-②】
② がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノ
ムプロファイリング評価提供料に係る要件の見直
し
第1 基本的な考え方
質の高いがんゲノム医療の効率的な提供を推進する観点から、がんゲノ
ムプロファイリング評価提供料及びがんゲノムプロファイリング検査について、
エキスパートパネルを省略可能な症例に係る知見が集積されたことを踏まえ、
要件を見直す。
第2 具体的な内容
がんゲノムプロファイリング検査について、検査により得られた遺伝子変異
に基づいて投与可能な医薬品が、臨床試験又は治験等も含め存在しない場
合等においては、エキスパートパネルでの検討を実施しない場合であっても、
がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリング評価提供料
が算定できるよう、要件を見直す。
改 定 案 現 行
【がんゲノムプロファイリング検 【がんゲノムプロファイリング検
査】 査】
1 固形腫瘍を対象とする場合 がんゲノムプロファイリング検査
●●点 44,000点
2 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象 (新設)
とする場合 ●●点
【がんゲノムプロファイリング評価 【がんゲノムプロファイリング評価
提供料】 提供料】
[算定要件] [算定要件]
(1) がんゲノムプロファイリング (1) がんゲノムプロファイリング
評価提供料は、「D006-19」 評価提供料は、固形がん患者につ
がんゲノムプロファイリング検査 いて、「D006-19」がんゲノ
の「1」固形腫瘍を対象とする場 ムプロファイリング検査を行った
合を行った場合であって、得られ 場合であって、得られた包括的な
た包括的なゲノムプロファイルの ゲノムプロファイルの結果を医学
結果を医学的に解釈するための多 的に解釈するための多職種(がん
職種(がん薬物療法に関する専門 薬物療法に関する専門的な知識及
589
的な知識及び技能を有する医師、 び技能を有する医師、遺伝医学に
遺伝医学に関する専門的な知識及 関する専門的な知識及び技能を有
び技能を有する医師、遺伝カウン する医師、遺伝カウンセリング技
セリング技術を有する者等。以下 術を有する者等。以下同じ。)に
同じ。)による検討会(エキスパ よる検討会(エキスパートパネ
ートパネル。以下同じ。)で検討 ル。以下同じ。)で検討を行った
を行った上で、治療方針等につい 上で、治療方針等について文書を
て文書を用いて患者に説明した場 用いて患者に説明した場合に患者
合に患者1人につき1回に限り算 1人につき1回に限り算定する。
定する。(中略)ただし、以下の (中略)
ア、イ及びウを満たす場合につい
ては、エキスパートパネルを省略
しても差し支えない。この場合、
イ及びウの判断に当たっては、が
んゲノム情報管理センター(C-
CAT)調査結果を参照するこ
と。
ア 「D006-19」がんゲノム (新設)
プロファイリング検査の「1」
固形腫瘍を対象とする場合を行
った場合
イ C-CAT調査結果におい (新設)
て、二次的所見を疑う病的変異
が検出されない場合
ウ 以下のいずれかを満たす場合 (新設)
① 検査により得られた遺伝子
変異に基づいて投与可能な医
薬品が存在する場合(検査に
用いた体外診断用医薬品若し
くは医療機器の薬事承認若し
くは認証された使用目的又は
関連学会の定める指針に従う
場合に限る。)
② C-CAT調査結果におい
て、検査により得られた遺伝
子変異に基づいて投与可能な
医薬品が、臨床試験又は治験
等も含め存在しない場合
590
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-③】
③ 人口減少地域におけるIMRTの施設基準の見
直し
第1 基本的な考え方
地域における強度変調放射線治療(IMRT)の提供体制を確保する
観点から、がん診療連携拠点病院等におけるIMRTについて、遠隔の
医師と共同で放射線治療計画を作成できるよう医師配置に係る要件を見
直す。
第2 具体的な内容
強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準のうち、放射線治療を専
ら担当する常勤の医師2名以上の要件について、当該がん医療圏内にI
MRTが実施可能な施設が存在しない地域がん診療連携拠点病院又は地
域がん診療病院に対し、特定機能病院、都道府県がん診療連携拠点病院
又は地域がん診療連携拠点病院に所属する医師が非常勤又は遠隔で共同
して策定した場合に限り、放射線治療を専ら担当する常勤の医師を1名
の配置により、要件を満たすこととする。
改 定 案 現 行
【強度変調放射線治療(IMR 【強度変調放射線治療(IMR
T)】 T)】
[施設基準] [施設基準]
第83の3 強度変調放射線治療(IM 第83の3 強度変調放射線治療(IM
RT) RT)
1 強度変調放射線治療(IMRT) 1 強度変調放射線治療(IMRT)
に関する施設基準 に関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 放射線治療を専ら担当する (2) 放射線治療を専ら担当する
常勤の医師が2名以上配置され 常勤の医師が2名以上配置され
ており、このうち1名は放射線治 ており、このうち1名は放射線治
療の経験を5年以上有する者で 療の経験を5年以上有する者で
あること。なお、当該常勤の医師 あること。なお、当該常勤の医師
は、医療機器安全管理料2、放射 は、医療機器安全管理料2、放射
線治療専任加算、外来放射線治療 線治療専任加算、外来放射線治療
加算、遠隔放射線治療計画加算、 加算、遠隔放射線治療計画加算、
一回線量増加加算、画像誘導放射 一回線量増加加算、画像誘導放射
591
線治療加算、体外照射呼吸性移動 線治療加算、体外照射呼吸性移動
対策加算、定位放射線治療、定位 対策加算、定位放射線治療、定位
放射線治療呼吸性移動対策加算、 放射線治療呼吸性移動対策加算、
粒子線治療、粒子線治療適応判定 粒子線治療、粒子線治療適応判定
加算、粒子線治療医学管理加算、 加算、粒子線治療医学管理加算、
ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中 ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中
性子捕捉療法適応判定加算、ホウ 性子捕捉療法適応判定加算、ホウ
素中性子捕捉療法医学管理加算 素中性子捕捉療法医学管理加算
及び画像誘導密封小線源治療加 及び画像誘導密封小線源治療加
算に係る常勤の医師を兼任する 算に係る常勤の医師を兼任する
ことができる。 ことができる。
また、週3日以上常態として また、週3日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時 勤務しており、かつ、所定労働時
間が週22時間以上の勤務を行っ 間が週22時間以上の勤務を行っ
ている専任の非常勤医師を2名 ている専任の非常勤医師を2名
以上組み合わせることにより、 以上組み合わせることにより、
常勤医師の勤務時間帯と同じ時 常勤医師の勤務時間帯と同じ時
間帯にこれらの非常勤医師が配 間帯にこれらの非常勤医師が配
置されている場合には、当該医 置されている場合には、当該医
師の実労働時間を常勤換算し常 師の実労働時間を常勤換算し常
勤医師数に算入することができ 勤医師数に算入することができ
る。ただし、常勤換算し常勤医師 る。ただし、常勤換算し常勤医師
数に算入することができるの 数に算入することができるの
は、常勤配置のうち1名(放射線 は、常勤配置のうち1名(放射線
治療の経験を5年以上有する者 治療の経験を5年以上有する者
1名を除く。)に限る。また、こ 1名を除く。)に限る。また、こ
の場合には強度変調放射線治療 の場合には強度変調放射線治療
(IMRT)は年間50例を限度 (IMRT)は年間50例を限度
として実施できる。 として実施できる。
(3) (2)の放射線治療を専ら担 (新設)
当する常勤の医師の配置につい
て、当該保険医療機関が、放射線
治療における業務の一部(照射計
画の立案等)を、情報通信技術を
用いたシステムを利用し、当該保
険医療機関と連携した放射線治
療を支援する施設の医師による
支援を受けて実施する場合には、
放射線治療を専ら担当する常勤
の医師は1名(放射線治療の経験
を5年以上有する者に限る。)の
配置とすることができる。この場
合について、放射線治療を行う施
設は、次のアからカまでの全てを
592
満たしていること。
ア 地域がん診療連携拠点病院
又は体外照射を年間200症例
以上実施している地域がん診
療病院であること。
イ 当該保険医療機関が所在す
るがん医療圏に強度変調放射
線治療(IMRT)の施設基準
に係る届出を行っている他の
保険医療機関がないこと。
ウ 当該治療を行うために必要
な次に掲げる機器及び施設を
備えていること。
① 直線加速器
② 治療計画用CT装置及び
三次元放射線治療計画シス
テム
③ セキュリティ対策を講じ
た遠隔放射線治療システム
④ 第三者機関による直線加
速器の出力線量の評価
エ 放射線治療を支援する施設
の放射線治療を専ら担当する
医師と、常時連絡がとれる体
制にあること。
オ 遠隔放射線治療及び医療情
報のセキュリティ対策に関す
る指針が策定されているこ
と。
カ 関係学会の定めるガイドラ
インに基づき、当該治療を適
切に実施していること。
(4) (3)に規定する当該保険医
療機関と連携した放射線治療を
支援する施設は、次のアからカま
での全てを満たしていること。
ア 特定機能病院、都道府県が
ん診療連携拠点病院又は地域
がん診療連携拠点病院である
こと
イ 放射線治療を専ら担当する
常勤の医師が3名以上配置さ
れており、そのうち2名は5
年以上の放射線治療の経験を
593
有すること。なお、当該常勤の
医師は、医療機器安全管理料
2、放射線治療専任加算、外来
放射線治療加算、遠隔放射線
治療計画加算、一回線量増加
加算、強度変調放射線治療(I
MRT)、画像誘導放射線治療
加算、体外照射呼吸性移動対
策加算、定位放射線治療、定位
放射線治療呼吸性移動対策加
算及び画像誘導密封小線源治
療加算に係る常勤の医師を兼
任することができるが、粒子
線治療、粒子線治療適応判定
加算、粒子線治療医学管理加
算、ホウ素中性子捕捉療法、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定
加算及びホウ素中性子捕捉療
法医学管理加算に係る常勤の
医師を兼任することはできな
い。
ウ 放射線治療を行う施設の支
援をする医師は、放射線治療
を専ら担当する常勤医師であ
って5年以上の放射線治療の
経験を有すること。複数名の
医師が支援する場合は、届出
に医師名を記載すること。な
お、複数の施設を支援する場
合、放射線治療を専ら担当す
る常勤医師(放射線治療の経
験を5年以上有する者に限
る。)1名につき、2施設まで
とする。
エ セキュリティ対策を講じた
遠隔放射線治療システムを備
えていること。
オ 遠隔放射線治療及び医療情
報のセキュリティ対策に関す
る指針が策定されており、実
際の放射線治療の遠隔支援が
当該指針に沿って行われてい
るとともに、公開可能な遠隔
放射線治療の実施に係る記録
594
が保存されていること。
カ 関係学会の定めるガイドラ
インに基づき、当該支援を適
切に実施していること。
(5)~(9) (略) (3)~(7) (略)
595
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-④】
④ がん患者指導管理料の見直し
第1 基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する診療方針等に関する患者の意思決定支援や、
患者の心理的不安を軽減するための指導の実施を推進する観点から、が
ん患者指導管理料について、算定要件を見直す。
第2 具体的な内容
診療方針を大きく変更する必要がある場合等においても重要な意思決
定が必要であることから、がん患者指導管理料イの算定回数を見直す。
改 定 案 現 行
【がん患者指導管理料】 【がん患者指導管理料】
[算定要件] [算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働 注1 イについては、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し 大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長 ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお 等に届け出た保険医療機関にお
いて、がんと診断された患者で いて、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うもの あって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得 に対して、当該患者の同意を得
て、当該保険医療機関の保険医 て、当該保険医療機関の保険医
が看護師と共同して、診療方針 が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合い、そ 等について十分に話し合い、そ
の内容を文書等により提供した の内容を文書等により提供した
場合又は末期の悪性腫瘍の患者 場合又は入院中の患者以外の末
に対して、当該患者の同意を得 期の悪性腫瘍の患者に対して、
て、当該保険医療機関の保険医 当該患者の同意を得て、当該保
が看護師と共同して、診療方針 険医療機関の保険医が看護師と
等について十分に話し合った上 共同して、診療方針等について
で、当該診療方針等に関する当 十分に話し合った上で、当該診
該患者の意思決定に対する支援 療方針等に関する当該患者の意
を行い、その内容を文書等によ 思決定に対する支援を行い、そ
り提供した場合に、患者1人に の内容を文書等により提供した
つき1回(当該患者について区 場合に、患者1人につき1回
分番号B005-6に掲げるが (当該患者について区分番号B
ん治療連携計画策定料を算定し 005-6に掲げるがん治療連
た保険医療機関及び区分番号B 携計画策定料を算定した保険医
596
005-6-2に掲げるがん治 療機関及び区分番号B005-
療連携指導料を算定した保険医 6-2に掲げるがん治療連携指
療機関が、それぞれ当該指導管 導料を算定した保険医療機関
理を実施した場合には、それぞ が、それぞれ当該指導管理を実
れの保険医療機関において、患 施した場合には、それぞれの保
者1人につき1回)に限り算定 険医療機関において、患者1人
する。 につき1回)に限り算定する。
ただし、病状の変化に伴って
診療方針の変更等について話し
合いが必要となった場合は、更
に1回に限り算定できる。
597
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑤】
⑤ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る評価の見直し
第1 基本的な考え方
遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者のうち、乳癌及び卵巣癌を発症してい
ない患者に対する両側乳房切除及び卵管・卵巣切除の有効性に関するエ
ビデンスを踏まえ、診断に必要な BRCA1/2遺伝子検査及びがん患者指
導管理料の要件を見直す。
第2 具体的な内容
遺伝性乳癌卵巣癌症候群の症状である乳癌又は卵巣癌を発症していな
い患者であって、遺伝性乳癌卵巣癌症候群の家族歴がある患者について、
BRCA1/2遺伝子検査及びがん患者指導管理料の対象患者に追加する。
改 定 案 現 行
【BRCA1/2遺伝子検査】 【BRCA1/2遺伝子検査】
[算定要件] [算定要件]
(2) 「2」血液を検体とするもの (2) 「2」血液を検体とするもの
については、転移性、再発若し については、転移性、再発若し
くはHER2陰性の術後薬物療 くはHER2陰性の術後薬物療
法の適応となる乳癌患者、初発 法の適応となる乳癌患者、初発
の進行卵巣癌患者、治癒切除不 の進行卵巣癌患者、治癒切除不
能な膵癌患者、転移性去勢抵抗 能な膵癌患者、転移性去勢抵抗
性前立腺癌患者又は遺伝性乳癌 性前立腺癌患者又は遺伝性乳癌
卵巣癌症候群が疑われる者(乳 卵巣癌症候群が疑われる乳癌若
癌若しくは卵巣癌患者である場 しくは卵巣癌患者の血液を検体
合又は「D006―18」の とし、PCR法等により、抗悪
「2」に掲げるBRCA1/2 性腫瘍剤による治療法の選択又
遺伝子検査の血液を検体とする は遺伝性乳癌卵巣癌症候群の診
ものにより遺伝性乳癌卵巣癌症 断を目的として、BRCA1遺
候群と診断された者の父母、子 伝子及びBRCA2遺伝子の変
若しくは兄弟姉妹である場合に 異の評価を行った場合に限り算
限る。)の血液を検体とし、P 定する。
CR法等により、抗悪性腫瘍剤
による治療法の選択又は遺伝性
乳癌卵巣癌症候群の診断を目的
として、BRCA1遺伝子及び
BRCA2遺伝子の変異の評価
598
を行った場合に限り算定する。
【がん患者指導管理料】 【がん患者指導管理料】
[算定要件] [算定要件]
(4) がん患者指導管理料ニ (4) がん患者指導管理料ニ
ア 遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑 ア 乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診
われる者(乳癌若しくは卵巣癌 断された患者のうち遺伝性乳癌
患者である場合又は「D006 卵巣癌症候群が疑われる患者に
―18」の「2」に掲げるBR 対して、臨床遺伝学に関する十
CA1/2遺伝子検査の血液を 分な知識を有する医師及びがん
検体とするものにより遺伝性乳 診療の経験を有する医師が共同
癌卵巣癌症候群と診断された者 で、診療方針、診療計画及び遺
の父母、子若しくは兄弟姉妹で 伝子検査の必要性等について患
ある場合に限る。)に対して、 者が十分に理解し、納得した上
臨床遺伝学に関する十分な知識 で診療方針を選択できるように
を有する医師及びがん診療の経 説明及び相談を行った場合に算
験を有する医師が共同で、診療 定する。
方針、診療計画及び遺伝子検査
の必要性等について患者が十分
に理解し、納得した上で診療方
針を選択できるように説明及び
相談を行った場合に算定する。
[施設基準] [施設基準]
(12) がん患者指導管理料の施設基 (12) がん患者指導管理料の施設基
準等 準等
ハ がん患者指導管理料の注4に ハ がん患者指導管理料の注4に
規定する患者 規定する患者
遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑 乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診
われる者(乳癌若しくは卵巣癌 断された患者のうち、遺伝性乳
患者である場合又は「D006 癌卵巣癌症候群が疑われる患者
―18」の「2」に掲げるBR
CA1/2遺伝子検査の血液を
検体とするものにより遺伝性乳
癌卵巣癌症候群と診断された者
の父母、子若しくは兄弟姉妹で
ある場合に限る。)
599
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑥】
⑥ 閉鎖式接続器具を用いた抗がん剤投与時の評価
の新設
第1 基本的な考え方
抗がん剤のばく露リスクに関する国内の疫学調査や、閉鎖式接続器具
を用いた場合の抗がん剤による環境汚染の低減に関する報告を踏まえ、
無菌製剤処理料について、抗がん剤投与時に閉鎖式接続器具を使用した
場合について新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
無菌製剤処理料1の対象患者に対して、バイアル内外の差圧を調節す
る機構を有することにより、薬剤の飛散等を防止する閉鎖式接続器具を
用いて無菌製剤処理を行い、かつ、患者への投与時にも閉鎖式接続器具
を用いた場合の加算を新設する。
(新) 投与時閉鎖式接続器具使用加算 ●●点
[対象患者]
無菌製剤処理料1の「イ」の対象患者
[算定要件]
閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行い、かつ患者への投与時
にも閉鎖式接続器具を用いた場合に算定する。
[施設基準]
(1)外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っている保険医療機関
であること。
600
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑦】
⑦ 非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し
第1 基本的な考え方
末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者等に対する質の高い緩和
ケアを評価する観点から、緩和ケアに係る評価の対象に末期呼吸器疾患
患者及び終末期の腎不全患者を加えた上で、緩和ケア病棟入院料の包括
範囲を見直す。
第2 具体的な内容
1.緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び在宅麻薬等注射指導管
理料の対象に、末期呼吸器疾患患者並びに末期腎不全患者を加える。
改 定 案 現 行
【A226-2 緩和ケア診療加 【A226-2 緩和ケア診療加
算】 算】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1) 緩和ケア診療加算は、一般病床 (1) 緩和ケア診療加算は、一般病床
に入院する悪性腫瘍、後天性免疫 に入院する悪性腫瘍、後天性免疫
不全症候群、末期心不全、末期呼 不全症候群又は末期心不全の患
吸器疾患又は末期腎不全の患者 者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困
のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難 難等の身体的症状又は不安、抑う
等の身体的症状又は不安、抑うつ つなどの精神症状を持つ者に対
などの精神症状を持つ者に対し して、当該患者の同意に基づき、
て、当該患者の同意に基づき、症 症状緩和に係るチーム(以下「緩
状緩和に係るチーム(以下「緩和 和ケアチーム」という。)による
ケアチーム」という。)による診 診療が行われた場合に算定する。
療が行われた場合に算定する。
(2) (略) (2) (略)
(3) 末期呼吸器疾患の患者とは、以 (新設)
下のアからウまでのいずれにも
該当するものをいう。
ア 呼吸器疾患に対して適切な治
療が実施されている。
イ 在宅酸素療法やNPPV(非
侵襲的陽圧換気)を継続的に実
施している。
ウ 過去半年以内に10%以上の体
重減少を認める。
601
(4) 末期腎不全の患者とは、以下の (新設)
アからエまでのいずれにも該当
するもの又はア、イ及びオに該当
するものをいう。
ア 腎不全に対して適切な治療が
実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切
な治療にかかわらず、慢性的に
日本腎臓学会慢性腎臓病重症度
分類Stage G5以上に該当し、腎代
替療法を必要とする状態であ
る。
ウ 血液透析療法又は腹膜透析療
法を実施している。
エ Palliative Performance
Scale(PPS)が40%以下である。
オ 腎代替療法を必要とする状態
であるが、透析療法の開始又は
継続が困難である。
(5)~(12) (略)
(3)~(10) (略)
※ 外来緩和ケア管理料についても
同様。
[施設基準]
二十三 緩和ケア診療加算の施設基 [施設基準]
準等 二十三 緩和ケア診療加算の施設基
(1) 緩和ケア診療加算の施設 準等
基準 (1) 緩和ケア診療加算の施設
イ (略) 基準
ロ 当該体制において、緩和ケ イ (略)
アに関する研修を受けた医師 ロ 当該体制において、緩和ケ
(歯科医療を担当する保険医 アに関する研修を受けた医師
療機関にあっては、医師又は (歯科医療を担当する保険医
歯科医師)が配置されている 療機関にあっては、医師又は
こと(当該保険医療機関にお 歯科医師)が配置されている
いて緩和ケア診療加算を算定 こと(当該保険医療機関にお
する悪性腫瘍、末期心不全、 いて緩和ケア診療加算を算定
末期呼吸器疾患又は末期腎不 する悪性腫瘍又は末期心不全
全の患者に対して緩和ケアを の患者に対して緩和ケアを行
行う場合に限る。)。 う場合に限る。)。
ハ (略)
(2) (略) ハ (略)
(3) 緩和ケア診療加算の注2に (2) (略)
602
規定する施設基準 (3) 緩和ケア診療加算の注2に
イ・ロ (略) 規定する施設基準
ハ 当該体制において、緩和ケ イ・ロ (略)
アに関する研修を受けた医師 ハ 当該体制において、緩和ケ
(歯科医療を担当する保険医 アに関する研修を受けた医師
療機関にあっては、医師又は (歯科医療を担当する保険医
歯科医師)が配置されている 療機関にあっては、医師又は
こと(当該保険医療機関にお 歯科医師)が配置されている
いて緩和ケア診療加算を算定 こと(当該保険医療機関にお
する悪性腫瘍、末期心不全、末 いて緩和ケア診療加算を算定
期呼吸器疾患又は末期腎不全 する悪性腫瘍又は末期心不全
の患者に対して緩和ケアを行 の患者に対して緩和ケアを行
う場合に限る。)。 う場合に限る。)。
ニ (略)
(4) (略) ニ (略)
(4) (略)
【C108 在宅麻薬等注射指導管
理料】 【C108 在宅麻薬等注射指導管
[算定要件] 理料】
1 悪性腫瘍の場合 1,500点 [算定要件]
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジス 1 悪性腫瘍の場合 1,500点
トロフィーの場合 1,500点 2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジス
3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の トロフィーの場合 1,500点
場合 1,500点 3 心不全又は呼吸器疾患の場合
注1~2 (略) 1,500点
3 3については、1又は2に該当 注1~2 (略)
しない場合であって、緩和ケアを 3 3については、1又は2に該当
要する心不全、呼吸器疾患又は腎 しない場合であって、緩和ケアを
不全の患者であって、入院中の患 要する心不全又は呼吸器疾患の
者以外の末期の患者に対して、在 患者であって、入院中の患者以外
宅における麻薬の注射に関する の末期の患者に対して、在宅にお
指導管理を行った場合に算定す ける麻薬の注射に関する指導管
る。 理を行った場合に算定する。
2.緩和ケア病棟入院料の対象患者に、透析の差し控えや中断を選択し
た終末期の末期腎不全患者を追加する。
改 定 案 現 行
【A310 緩和ケア病棟入院料】 【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1 1 緩和ケア病棟入院料1
603
イ 30日以内の期間 ●●点 イ 30日以内の期間 5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間 ロ 31日以上60日以内の期間
●●点 4,582点
ハ 61日以上の期間 ●●点 ハ 61日以上の期間 3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2 2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間 ●●点 イ 30日以内の期間 4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間 ロ 31日以上60日以内の期間
●●点 4,427点
ハ 61日以上の期間 ●●点 ハ 61日以上の期間 3,321点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た緩 て地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険 和ケアを行う病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に 医療機関において、当該届出に係
係る病棟に入院している緩和ケ る病棟に入院している緩和ケア
アを要する患者について、当該 を要する患者について、当該基準
基準に係る区分に従い、それぞ に係る区分に従い、それぞれ算定
れ算定する。ただし、悪性腫瘍 する。ただし、悪性腫瘍の患者及
の患者、後天性免疫不全症候群 び後天性免疫不全症候群の患者
の患者及び終末期の末期腎不全 以外の患者が当該病棟に入院し
の患者以外の患者が当該病棟に た場合は、区分番号A100に掲
入院した場合は、区分番号A1 げる一般病棟入院基本料の注2
00に掲げる一般病棟入院基本 に規定する特別入院基本料の例
料の注2に規定する特別入院基 により算定する。
本料の例により算定する。
2 (略) 2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注 3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規 4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加 定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、 算、妊産婦緊急搬送入院加算、医
医師事務作業補助体制加算、地 師事務作業補助体制加算、地域
域加算、離島加算、特定感染症 加算、離島加算、特定感染症患者
患者療養環境特別加算、がん拠 療養環境特別加算、がん拠点病
点病院加算、医療安全対策加 院加算、医療安全対策加算、感染
算、感染対策向上加算、患者サ 対策向上加算、患者サポート体
ポート体制充実加算、報告書管 制充実加算、報告書管理体制加
理体制加算、褥瘡ハイリスク患 算、褥瘡ハイリスク患者ケア加
者ケア加算、データ提出加算、 算、データ提出加算、入退院支援
入退院支援加算(1のイに限 加算(1のイに限る。)及び排尿
る。)及び排尿自立支援加算、 自立支援加算、第2章第2部第
第2章第2部第2節在宅療養管 2節在宅療養管理指導料、第3
理指導料、第3節薬剤料、第4 節薬剤料、第4節特定保険医療
節特定保険医療材料料、第11部 材料料、第12部放射線治療及び
第2節神経ブロック料、第2節 第14部その他、退院時に当該指
604
神経ブロックに係る第3節薬剤 導管理を行ったことにより算定
料、第2節神経ブロックに係る できる区分番号C108に掲げ
第4節特定保険医療材料料、第 る在宅麻薬等注射指導管理料、
12部放射線治療及び第14部その 区分番号C108-2に掲げる
他、退院時に当該指導管理を行 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
ったことにより算定できる区分 料、区分番号C108-3に掲
番号C108に掲げる在宅麻薬 げる在宅強心剤持続投与指導管
等注射指導管理料、区分番号C 理料、区分番号C108-4に
108-2に掲げる在宅腫瘍化 掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指
学療法注射指導管理料、区分番 導管理料及び区分番号C109
号C108-3に掲げる在宅強 に掲げる在宅寝たきり患者処置
心剤持続投与指導管理料、区分 指導管理料並びに除外薬剤・注
番号C108-4に掲げる在宅 射薬の費用を除く。)は、緩和ケ
悪性腫瘍患者共同指導管理料及 ア病棟入院料に含まれるものと
び区分番号C109に掲げる在 する。
宅寝たきり患者処置指導管理料
並びに除外薬剤・注射薬の費用
を除く。)は、緩和ケア病棟入
院料に含まれるものとする。
4 (略) 4 (略)
[施設基準] [施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基 十三 緩和ケア病棟入院料の施設基
準等 準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施 (1) 緩和ケア病棟入院料1の施
設基準 設基準
イ 主として悪性腫瘍の患者、 イ 主として悪性腫瘍の患者又
後天性免疫不全症候群又は終 は後天性免疫不全症候群に罹
末期の末期腎不全に罹患して 患している患者を入院させ、
いる患者を入院させ、緩和ケ 緩和ケアを一般病棟の病棟単
アを一般病棟の病棟単位で行 位で行うものであること。
うものであること。
ロ、ハ (略) ロ、ハ (略)
ニ 当該体制において、緩和ケア ニ 当該体制において、緩和ケア
に関する研修を受けた医師が に関する研修を受けた医師が
配置されていること(当該病棟 配置されていること(当該病棟
において緩和ケア病棟入院料 において緩和ケア病棟入院料
を算定する悪性腫瘍又は終末 を算定する悪性腫瘍の患者に
期の末期腎不全の患者に対し 対して緩和ケアを行う場合に
て緩和ケアを行う場合に限 限る。)。
る。)。
ホ~ヲ (略) ホ~ヲ (略)
(2)~(3) (略) (2)~(3) (略)
605
3.緩和ケア病棟入院料について、神経ブロックを包括範囲から除外す
る。
改 定 案 現 行
【A310 緩和ケア病棟入院料】 【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1 1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間 ●●点 イ 30日以内の期間 5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間 ロ 31日以上60日以内の期間
●●点 4,582点
ハ 61日以上の期間 ●●点 ハ 61日以上の期間 3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2 2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間 ●●点 イ 30日以内の期間 4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間 ロ 31日以上60日以内の期間
●●点 4,427点
ハ 61日以上の期間 ●●点 ハ 61日以上の期間 3,321点
注1~2 (略) 注1~2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注 3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規 4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加 定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、 算、妊産婦緊急搬送入院加算、
医師事務作業補助体制加算、地 医師事務作業補助体制加算、地
域加算、離島加算、特定感染症 域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠 患者療養環境特別加算、がん拠
点病院加算、医療安全対策加 点病院加算、医療安全対策加
算、感染対策向上加算、患者サ 算、感染対策向上加算、患者サ
ポート体制充実加算、報告書管 ポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、褥瘡ハイリスク患 理体制加算、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、 者ケア加算、データ提出加算、
入退院支援加算(1のイに限 入退院支援加算(1のイに限
る。)及び排尿自立支援加算、 る。)及び排尿自立支援加算、
第2章第2部第2節在宅療養管 第2章第2部第2節在宅療養管
理指導料、第3節薬剤料、第4 理指導料、第3節薬剤料、第4
節特定保険医療材料料、第11部 節特定保険医療材料料、第12部
第2節神経ブロック料、第2節 放射線治療及び第14部その他、
神経ブロックに係る第3節薬剤 退院時に当該指導管理を行った
料、第2節神経ブロックに係る ことにより算定できる区分番号
第4節特定保険医療材料料、第 C108に掲げる在宅麻薬等注
12部放射線治療及び第14部その 射指導管理料、区分番号C10
他、退院時に当該指導管理を行 8-2に掲げる在宅腫瘍化学療
ったことにより算定できる区分 法注射指導管理料、区分番号C
番号C108に掲げる在宅麻薬 108-3に掲げる在宅強心剤
606
等注射指導管理料、区分番号C 持続投与指導管理料、区分番号
108-2に掲げる在宅腫瘍化 C108-4に掲げる在宅悪性
学療法注射指導管理料、区分番 腫瘍患者共同指導管理料及び区
号C108-3に掲げる在宅強 分番号C109に掲げる在宅寝
心剤持続投与指導管理料、区分 たきり患者処置指導管理料並び
番号C108-4に掲げる在宅 に除外薬剤・注射薬の費用を除
悪性腫瘍患者共同指導管理料及 く。)は、緩和ケア病棟入院料
び区分番号C109に掲げる在 に含まれるものとする。
宅寝たきり患者処置指導管理料
並びに除外薬剤・注射薬の費用
を除く。)は、緩和ケア病棟入
院料に含まれるものとする。
4 (略) 4 (略)
607
【Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑧】
⑧ 療養病棟入院基本料の見直し
「Ⅱ-1-1-⑪」を参照のこと。
608
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-①】
① 精神病床における多職種協働の推進
第1 基本的な考え方
多職種の配置による質の高い精神医療の提供を推進する観点から、急
性期等の入院料における精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の
病棟配置について新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
精神病棟入院基本料及び特定機能病院精神病棟の 13 対1入院基本料
並びに 15 対1入院基本料並びに精神科急性期治療病棟入院料2におい
て、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師を配置した際の評価と
して、「精神病棟看護・多職種協働加算」を新設する。
改 定 案 現 行
【精神病棟入院基本料】 【精神病棟入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 2又は3において、別に厚生 (新設)
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につ
いて、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算す
る。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(13対1入院基本料の場
合) ●●点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(15対1入院基本料の場
合) ●●点
【特定機能病院入院基本料】
[算定要件]
注1~10 (略) 【特定機能病院入院基本料】
11 3のハ又はニおいて、別に厚 [算定要件]
生労働大臣が定める施設基準に 注1~10 (略)
609
適合しているものとして保険医 (新設)
療機関が地方厚生局長等に届け
出た病棟に入院している患者に
ついて、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算
する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院13対1入
院基本料の場合) ●●点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院15対1入
院基本料の場合) ●●点
【精神科急性期治療病棟入院料】
[算定要件]
注1~3 (略) 【精神科急性期治療病棟入院料】
4 精神科急性期治療病棟入院料 [算定要件]
2において、別に厚生労働大臣 注1~3 (略)
が定める施設基準に適合してい (新設)
るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者について、次
に掲げる点数をそれぞれ1日に
つき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)30日以内の
期間 ●●点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)31日以上60
日以内の期間 ●●点
ハ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)61日以上90
日以内の期間 ●●点
【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設 【精神病棟入院基本料】
基準等 [施設基準]
(1)~(8) (略) 四の二 精神病棟入院基本料の施設
(9) 精神病棟入院基本料の注7 基準等
に規定する厚生労働大臣が定め (1)~(8) (略)
610
る施設基準 (新設)
イ 精神病棟看護・多職種協働
(13対1入院基本料の場合)
の施設基準
① 当該病棟において、一日
に看護を行う看護職員、作
業療法士、精神保健福祉士
及び公認心理師の数は、常
時、当該病棟の入院患者の
数が十又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
② ①の規定にかかわらず、
当該病棟において、作業療
法士、精神保健福祉士又は
公認心理師の数は、一以上
であること。
③ 当該病棟の入院患者の平
均在院日数が●●日以内で
あること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働
(15対1入院基本料の場合)
の施設基準
① 当該病棟において、一日
に看護を行う看護職員、作
業療法士、精神保健福祉士
及び公認心理師の数は、常
時、当該病棟の入院患者の
数が十三又はその端数を増
すごとに一以上であるこ
と。
② ①の規定にかかわらず、
当該病棟において、作業療
法士、精神保健福祉士又は
公認心理師の数は、一以上
であること。
③ 当該病棟の入院患者の平
均在院日数が●●日以内で
あること。
【特定機能病院入院基本料】 【特定機能病院入院基本料】
[施設基準] [施設基準]
五 特定機能病院入院基本料の施設 五 特定機能病院入院基本料の施設
基準等 基準等
(1)~(9) (略) (1)~(9) (略)
611
(10) 特定機能病院入院基本料の (新設)
注11に規定する厚生労働大臣が
定める施設基準
イ 精神病棟看護・多職種協働
(特定機能病院13対1入院基
本料の場合)の施設基準
四の二の(9)のイを満た
すものであること。
ロ 精神病棟多職種配置加算
(特定機能病院15対1入院基
本料の場合)の施設基準
四の二の(9)のロを満た
すものであること。
【精神科急性期治療病棟入院料】 【精神科急性期治療病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
十五 精神科急性期治療病棟入院料 十五 精神科急性期治療病棟入院料
の施設基準等 の施設基準等
(1)~(5) (略) (1)~(5) (略)
(6) 精神科急性期治療病棟入院 (新設)
料の注4に規定する精神病棟看
護・多職種協働加算の施設基準
四の二の(9)のロの①及び
②を満たすものであること。
612
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-②】
② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築に貢献する
小規模多機能病院に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
精神病床に入院する患者数が減少する中で、精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムの構築に貢献する医療機関を将来にわたって確保す
る必要があること等を踏まえ、小規模医療機関又は病床数を削減する取
組を行っている医療機関が、多職種の配置等による質の高い入院医療、
地域定着に係る外来医療や障害福祉サービス等の提供等を一体的に行う
ことについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.小規模医療機関又は病床数を削減する取組を行っている医療機関が、
多職種の配置等による質の高い入院医療、地域定着に係る外来医療や
障害福祉サービス等の提供等を一体的に行うことについて、評価を新
設する。
(新) 精神科地域密着多機能体制加算(1日につき)
1 精神科地域密着多機能体制加算1 ●●点
2 精神科地域密着多機能体制加算2 ●●点
3 精神科地域密着多機能体制加算3 ●●点
[対象患者]
精神病棟入院料(10 対1入院基本料、13 対1入院基本料又は 15 対
1入院基本料を算定するものに限る。)又は精神科急性期治療病棟入院
料を算定している患者
[算定要件]
精神科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域密着多機能体
制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
613
[施設基準]
(1)通則
イ 当該保険医療機関において、精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築に貢献するにつき十分な体制が整備されている
こと。
ロ 当該保険医療機関における許可病床数が●●床以下であるこ
と。
ハ 当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割
合が、●●以上であること。
ニ 当該保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が●●名以上配置
されていること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつ
き必要な体制及び実績を有している保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関す
る部門が設置されていること。
(2)精神科地域密着多機能体制加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が●●床以
下であること。
ロ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日
数が●●日以内であること。
ハ 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A31
2」精神療養病棟入院料又は「A314」認知症治療病棟入院料
を算定する病床数の割合が●●割以下であること。
ニ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十
分な体制及び実績を有していること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が●●名以上配置
されていること。
ヘ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が●●名以上配置され
ていること。
ト 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が●●名以上配置され
ていること。
チ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関である
こと
(3)精神科地域密着多機能体制加算2の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日
数が●●日以内であること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が●●床以
614
上●●床以下であること。
② 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が●●床以
上●●床以下であり、以下のいずれも満たすこと。
(a) 以下で算出される値が●●以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数/届出前月から
●年前の日の属する年度の1日当たりの精神病床における入
院料算定患者数
(b) 届出から1年が経過するごとに以下で算出される数値が
●●以下であること。
当該月の末日時点での精神病床の許可病床数/当該月の末日
から●年前の日の属する年度の1日あたりの精神病床におけ
る入院料算定患者数
ハ 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A31
2」精神療養病棟入院料又は「A314」認知症治療病棟入院料
を算定する病床数の割合が●●割以下であること。
ニ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十
分な体制及び実績を有していること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が●●名以上配置
されていること。
ヘ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が●●名以上配置され
ていること。
ト 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が●●名以上配置され
ていること。
チ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関である
こと
(4)精神科地域密着多機能体制加算3の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日
数が●●日以内であること。
ロ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が●●床以
下であり、以下のいずれも満たすこと。
(a) 以下で算出される値が●●以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数/届出前月から●
年前の日の属する年度の1日当たりの精神病床における入院料算
定患者数
(b) 届出時の精神病床の許可病床数を上回っていないこと。また、
届出から1年が経過するごとに以下で算出される数値が●●以
下であること。
当該月の末日時点での精神病床の許可病床数/当該月の末日か
ら●年前精神病床の許可病床数
ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき適
615
切な体制及び実績を有していること。
ニ 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A31
2」精神療養病棟入院料を算定する病床数の割合が●●割以下で
あること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士、作業療法士又は公
認心理師が合計●●名以上配置されていること。
2.精神科地域包括ケア病棟入院料を廃止する。
改 定 案 現 行
【精神科地域包括ケア病棟入院料】 【精神科地域包括ケア病棟入院料】
(削除) 精神科地域包括ケア病棟入院料(1
日につき)
1,535点
[経過措置]
(算定要件)
第1章の規定にかかわらず令和8 (新設)
年3月31日において現に精神科地域
包括ケア病棟入院料に係る届出を行
っていた病棟が、令和8年6月1日
までに精神科急性期治療病棟入院料
2に係る届出を行った場合は、精神
科地域包括ケア病棟入院料を算定し
た期間と通算して●●日を限度とし
てA311-2に掲げる精神科急性
期治療病棟入院料2のハを算定でき
るものとする。
(施設基準)
令和8年3月31日において現に精 (新設)
神科地域包括ケア病棟入院料に係る
届出を行っている病棟については、
令和●●年●●月●●日までの間に
限り、基本診療料の施設基準等の第
九の十五の(1)並びに(3)のイ
及びニからヘまでを満たすこととす
る。
616
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-③】
③ 精神科リエゾンチーム加算の見直し
第1 基本的な考え方
様々な精神疾患に対応できる精神科リエゾンチームの専門性を評価す
る観点から、精神科リエゾンチーム加算の要件及び評価を見直す
第2 具体的な内容
認知症並びにせん妄以外の患者に対する診療について、要件及び評価
を見直す。
改 定 案 現 行
【精神科リエゾンチーム加算】 【精神科リエゾンチーム加算】
精神科リエゾンチーム加算 精神科リエゾンチーム加算(週1
回) 300点
1 認知症又はせん妄の場合 (新設)
●●点
2 それ以外の場合 ●●点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注 別に厚生労働大臣が定める施設
設基準に適合しているものとし 基準に適合しているものとして地
て地方厚生局長等に届け出た保 方厚生局長等に届け出た保険医療
険医療機関において、抑うつ若 機関において、抑うつ若しくはせ
しくはせん妄を有する患者、精 ん妄を有する患者、精神疾患を有
神疾患を有する患者又は自殺企 する患者又は自殺企図により入院
図により入院した患者に対し した患者に対して、当該保険医療
て、当該保険医療機関の精神科 機関の精神科の医師、看護師、精
の医師、看護師、精神保健福祉 神保健福祉士等が共同して、当該
士等が共同して、当該患者の精 患者の精神症状の評価等の必要な
神症状の評価等の必要な診療を 診療を行った場合に、当該患者
行った場合に、当該患者(第1 (第1節の入院基本料(特別入院
節の入院基本料(特別入院基本 基本料等を除く。)又は第3節の
料等を除く。)又は第3節の特 特定入院料のうち、精神科リエゾ
定入院料のうち、精神科リエゾ ンチーム加算を算定できるものを
ンチーム加算を算定できるもの 現に算定している患者に限る。)
を現に算定している患者に限 について、所定点数に加算する。
る。)について、週1回に限り ただし、区分番号A247に掲げ
所定点数に加算する。ただし、 る認知症ケア加算1は別に算定で
区分番号A247に掲げる認知 きない。
617
症ケア加算1は別に算定できな
い。
2 2について、週●回以上精神 (新設)
科リエゾンチームによる診療を
行った場合は、複数回診療加算
として、週1回に限り●●点を
加算する。
618
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-④】
④ 精神科慢性身体合併症管理加算の新設
第1 基本的な考え方
精神病床に入院する患者の高齢化が進む中で、慢性的に身体合併症へ
の対応を要する患者への精神科以外の医師による診療の体制を確保し、
適切な対応を推進する観点から、継続的な管理が必要な身体合併症に対
応した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
精神病床に入院する慢性的に身体合併症への対応を要する患者に対し
て、精神科以外の医師による診察が行われた場合の評価を新設する。
(新) 精神科慢性身体合併症管理加算 ●●点
[対象患者]
糖尿病の患者
特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)の患者
[算定要件]
(1)精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者
である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料
のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、●月に1回に限り、所定点数に
加算する。当該加算を算定した日においては、区分番号A230-
3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。
(2)当該保険医療機関において、「I001」入院精神療法又は「I0
02」通院・在宅精神療法を行った医師が診察をした場合は、当該
加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2)当該病棟に内科の医師が配置されていること。
(3)精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき
十分な体制を有していること。
619
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑤】
⑤ 精神疾患の特定入院料における包括範囲の見直
し
第1 基本的な考え方
維持透析を必要としながら精神病床へ入院する必要のある患者への対
応を推進する観点から、精神病床において算定可能な入院料における包
括範囲を見直す。
第2 具体的な内容
精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、児童・
思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入
院料及び地域移行機能強化病棟入院料の包括範囲から、人工腎臓及び腹
膜灌流に係る評価を除外する。
改 定 案 現 行
【精神科救急急性期医療入院料】 【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件] [算定要件]
注2 診療に係る費用(注3から注5 注2 診療に係る費用(注3から注5
までに規定する加算、第2節に規 までに規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加 定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算、 算、医師事務作業補助体制加算、
地域加算、離島加算、特定感染症 地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、精神科措 患者療養環境特別加算、精神科措
置入院診療加算、精神科応急入院 置入院診療加算、精神科応急入院
施設管理加算、精神科身体合併症 施設管理加算、精神科身体合併症
管理加算、医療安全対策加算、感 管理加算、医療安全対策加算、感
染対策向上加算、患者サポート体 染対策向上加算、患者サポート体
制充実加算、報告書管理体制加 制充実加算、報告書管理体制加
算、褥瘡ハイリスク患者ケア加 算、褥瘡ハイリスク患者ケア加
算、精神科救急搬送患者地域連携 算、精神科救急搬送患者地域連携
紹介加算、データ提出加算、精神 紹介加算、データ提出加算、精神
科入退院支援加算、精神科急性期 科入退院支援加算、精神科急性期
医師配置加算(精神科救急急性期 医師配置加算(精神科救急急性期
医療入院料を算定するものに限 医療入院料を算定するものに限
る。)、薬剤総合評価調整加算、 る。)、薬剤総合評価調整加算、
排尿自立支援加算及び地域医療 排尿自立支援加算及び地域医療
620
体制確保加算、第2章第1部医学 体制確保加算、第2章第1部医学
管理等の区分番号B015に掲 管理等の区分番号B015に掲
げる精神科退院時共同指導料2、 げる精神科退院時共同指導料2、
第8部精神科専門療法、第9部処 第8部精神科専門療法、第 10 部
置の区分番号J038に掲げる 手術、第 11 部麻酔、第 12 部放射
人工腎臓、区分番号J042に掲 線治療及び第 14 部その他並びに
げる腹膜灌流及び区分番号J4 除外薬剤・注射薬に係る費用を除
00に掲げる特定保険医療材料 く。)は、精神科救急急性期医療
(区分番号J038に掲げる人 入院料に含まれるものとする。
工腎臓又は区分番号J042に
掲げる腹膜灌流に係るものに限
る。)、第 10 部手術、第 11 部麻
酔、第 12 部放射線治療及び第 14
部その他並びに除外薬剤・注射薬
に係る費用を除く。)は、精神科
救急急性期医療入院料に含まれ
るものとする。
※ 精神科急性期治療病棟入院料、児
童・思春期精神科入院医療管理料、
精神療養病棟入院料、認知症治療病
棟入院料及び地域移行機能強化病
棟入院料についても同様。
621
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑥】
⑥ 精神科救急医療体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
精神科救急医療体制加算について、充実した精神科救急医療体制の構
築を更に推進する観点から、要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.精神科救急医療体制整備事業の類型に応じた評価体系から、救急受
入実績に基づく評価に見直す。
2.120 床を超えて届出を行う場合の特例的な規定を廃止する。
改 定 案 現 行
【精神科救急急性期医療入院料】 【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件] [算定要件]
注1~4 (略) 注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施 5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病 て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について 棟に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従 は、当該基準に係る区分に従
い、入院した日から起算して90 い、入院した日から起算して90
日を限度として、精神科救急医 日を限度として、精神科救急医
療体制加算として、次に掲げる 療体制加算として、次に掲げる
点数をそれぞれ1日につき所定 点数(別に厚生労働大臣が定め
点数に加算する。 る場合にあっては、それぞれの
点数の100分の60に相当する点
数)をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。
イ 精神科救急医療体制加算1 イ 精神科救急医療体制加算1
●●点 600点
ロ 精神科救急医療体制加算2 ロ 精神科救急医療体制加算2
●●点 590点
(削除) ハ 精神科救急医療体制加算3
500点
(18) 「注5」に規定する精神科救 (18) 「注5」に規定する精神科救
急医療体制加算を算定する病棟 急医療体制加算を算定する病棟
622
の病床数(精神病床に限る。) の病床数(精神病床に限る。)
は120床までとする。 は120床までとする。ただし、令
和4年3月31日時点で、現に旧
医科点数表の精神科救急入院料
を算定している病棟において、
都道府県等から当該病棟を有す
る保険医療機関に対し、地域に
おける医療提供体制や医療計画
上の必要性等に係る文書が提出
されていることが確認できる場
合に限り、同時点で精神科救急
入院料を算定する病棟の病床数
を上限として算定することがで
きる。ただし、この場合にあっ
ては、120床を超えていない病床
数も含め、それぞれの所定点数
の100分の60に相当する点数によ
り算定する。
[施設基準] [施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料の 十四 精神科救急急性期医療入院料
施設基準等 の施設基準等
(6) 精神科救急急性期医療入院 (6) 精神科救急急性期医療入院
料の注5に規定する精神科救 料の注5に規定する精神科救
急医療体制加算の施設基準 急医療体制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1 イ 精神科救急医療体制加算1
の施設基準 の施設基準
① 当該病棟における病床数 ① 当該病棟における病床数
が百二十床以下であるこ が百二十床以下であるこ
と。 と。ただし、(7)に該当
する場合においては、この
限りでない。
② (略) ② (略)
③ 精神科救急医療に係る十 ③ 精神科救急医療に係る実
分な実績を有しているこ 績を相当程度有しているこ
と。 と。
④ 精神科救急医療を行う体 ④ 精神科救急医療を行うに
制が整備されていること。 つき十分な体制が整備され
ていること。
ロ 精神科救急医療体制加算2 ロ 精神科救急医療体制加算2
の施設基準 の施設基準
① イの①、②及び④を満た ① イの①から③までを満た
すものであること。 すものであること。
② 精神科救急医療に係る実 (新設)
623
績を相当程度有しているこ
と。
(削除) ② 精神科救急医療を行うに
つき必要な体制が整備され
ていること。
(削除) ハ 精神科救急医療体制加算3
の施設基準
① イの①から③までを満た
すものであること。
② 精神科救急医療を行う体
制が整備されていること。
(削除) (7) 精神科救急急性期医療入院
料の注5に規定する厚生労働
大臣が定める場合
当該病棟が、令和四年三月
三十一日時点で診療報酬の算
定方法の一部を改正する件
(令和四年厚生労働省告示第
五十四号)による改正前の診
療報酬の算定方法の医科点数
表の精神科救急入院料に係る
届出を行っている場合であっ
て、当該病棟における病床数
が百二十床を超えることにつ
き診療の実施上やむを得ない
事情があると認められるとき
624
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑦】
⑦ 精神科救急急性期医療入院料等の新規入院患者
割合要件の見直し
第1 基本的な考え方
非自発的入院を促進しないよう配慮を行う観点から、精神科救急急性
期医療入院料等について、医療保護入院等の割合に係る要件を、緊急的
な入院医療の必要性等に関する指標に見直す。
第2 具体的な内容
精神科救急急性期医療入院料等の施設基準である、措置入院等による
新規入院患者割合に係る要件を、緊急的な入院医療の必要性等に関する
指標に見直す。
改 定 案 現 行
【精神科救急急性期医療入院料】 【精神科救急急性期医療入院料】
[施設基準] [施設基準]
(11) 当該病棟の年間の新規患者の (11) 当該病棟の年間の新規患者の
うち6割以上が「精神科救急等 うち6割以上が措置入院、緊急
病棟必要性チェックリスト」に 措置入院、医療保護入院、応急
おいて、3点以上のものである 入院、鑑定入院及び医療観察法
こと。 入院のいずれかに係るものであ
ること。
[経過措置]
令和8年5月31日までの間に新規
に入院した患者については、措置入
院、緊急措置入院、医療保護入院、
応急入院、鑑定入院又は医療観察法
入院のいずれかに係るものであった
場合、「精神科救急等病棟必要性チ
ェックリスト」において、3点以上
であることとする。
※ 精神科救急・合併症入院料につ
いても同様。
625
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑧】
⑧ 精神科救急急性期医療入院料等の見直し
第1 基本的な考え方
精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者の医療提供体制の普及を更に推進
する観点から、精神科救急急性期医療入院料等の要件を見直す。
第2 具体的な内容
精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院料の算定対
象となる患者について、ICU等の高度急性期病床を有する病院におけ
る精神病床に入院後、当該保険医療機関に転院した患者を追加する。
改 定 案 現 行
別表第十 精神科救急急性期医療入 別表第十 精神科救急急性期医療入
院料、精神科急性期治療病棟入院 院料、精神科急性期治療病棟入院
料及び精神科救急・合併症入院料 料及び精神科救急・合併症入院料
の対象患者 の対象患者
一 精神科救急急性期医療入院料の 一 精神科救急急性期医療入院料の
対象患者 対象患者
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の患者 (新設)
であって、救命救急入院料、特
定集中治療室管理料、ハイケア
ユニット入院医療管理料、脳卒
中ケアユニット入院医療管理
料、小児特定集中治療室管理料
若しくは総合周産期特定集中治
療室管理料(母体・胎児集中治
療室管理料を算定するものに限
る。)を算定する病棟若しくは
病室を有する他の保険医療機関
において、精神病棟入院基本料
(10対1入院基本料、13対1入
院基本料及び15対1入院基本料
に限る。)、特定機能病院入院
基本料(精神病棟に限る。)、
精神科救急急性期医療入院料、
精神科急性期治療病棟入院料、
精神科救急・合併症入院料又は
626
児童・思春期精神科入院医療管
理料を算定した後、当該病棟に
転院した患者
(4) 精神科救急急性期医療入院料 (3) 精神科救急急性期医療入院料
の届出を行っている病棟を有す の届出を行っている病棟を有す
る保険医療機関に入院している る保険医療機関に入院している
患者のうち、(1)から(3) 患者のうち、(1)又は(2)
まで以外の患者であって、治療 以外の患者であって、治療抵抗
抵抗性統合失調症治療薬による 性統合失調症治療薬による治療
治療を行うために当該病棟に転 を行うために当該病棟に転棟す
棟するもの るもの
二 (略) 二 (略)
三 精神科救急・合併症入院料の対 三 精神科救急・合併症入院料の対
象患者 象患者
(1)~(3) (略) (1)~(3)(略)
(4) (1)から(3)まで以外の (新設)
患者であって、救命救急入院
料、特定集中治療室管理料、ハ
イケアユニット入院医療管理
料、脳卒中ケアユニット入院医
療管理料、小児特定集中治療室
管理料又は総合周産期特定集中
治療室管理料(母体・胎児集中
治療室管理料を算定するものに
限る。)を算定する病棟又は病
室を有する他の保険医療機関に
おいて、精神病棟入院基本料
(10対1入院基本料、13対1入
院基本料及び15対1入院基本料
に限る。)、特定機能病院入院
基本料(精神病棟に限る。)、
精神科救急急性期医療入院料、
精神科急性期治療病棟入院料、
精神科救急・合併症入院料又は
児童・思春期精神科入院医療管
理料を算定した後、当該病棟に
転院した患者
(5) 精神科救急・合併症入院料の (4) 精神科救急・合併症入院料の
届出を行っている病棟を有する保 届出を行っている病棟を有する保
険医療機関に入院している患者の 険医療機関に入院している患者の
うち、(1)から(4)まで以外 うち、(1)、(2)又は(3)
の患者であって、治療抵抗性統合 以外の患者であって、治療抵抗性
失調症治療薬による治療を行うた 統合失調症治療薬による治療を行
めに当該病棟に転棟するもの うために当該病棟に転棟するもの
627
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑨】
⑨ 精神病棟入院基本料の見直し
第1 基本的な考え方
長期入院患者に対する地域移行に係る取組を更に推進する必要がある
こと等を踏まえ、人員配置基準の低い精神病棟入院基本料について、長
期入院患者に対する評価を見直す。
第2 具体的な内容
精神病棟入院基本料の 18 対1入院基本料及び 20 対 1 入院基本料につ
いて、1年以上入院している患者の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【精神病棟入院基本料】 【精神病棟入院基本料】
1~3 (略) 1~3 (略)
4 18対1入院基本料 4 18対1入院基本料 753点
イ 1年未満の場合 753点 (新設)
ロ 1年以上の場合 ●●点 (新設)
5 20対1入院基本料 5 20対1入院基本料 697点
イ 1年未満の場合 697点 (新設)
ロ 1年以上の場合 ●●点 (新設)
628
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑩】
⑩ 精神科急性期医師配置加算の見直し
第1 基本的な考え方
精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者、急性期の精神疾患患者及び治療
抵抗性統合失調症患者の医療提供体制の普及を更に推進する観点から、
精神科急性期医師配置の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.精神科急性期医師配置加算1及び3について、クロザピンの新規導
入件数を、当該加算を算定する病棟における実績から、医療機関全体
における実績に見直す。
改 定 案 現 行
【精神科急性期医師配置加算】 【精神科急性期医師配置加算】
[施設基準] [施設基準]
三十五の九 精神科急性期医師配置 三十五の九 精神科急性期医師配置
加算の施設基準 加算の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 精神科急性期医師配置加算 (2) 精神科急性期医師配置加算
1の施設基準 1の施設基準
イ (略) イ (略)
ロ 当該保険医療機関において ロ 治療抵抗性統合失調症患者
治療抵抗性統合失調症患者に に対する入院医療に係る実績
対する治療に係る実績を相当 を相当程度有していること。
程度有していること。
ハ (略) ハ (略)
ニ (略) ニ (略)
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
(5) 精神科急性期医師配置加算 (5) 精神科急性期医師配置加算
3の施設基準 3の施設基準
イ (略) イ (略)
ロ 当該保険医療機関において ロ 治療抵抗性統合失調症患者
治療抵抗性統合失調症患者に に対する入院医療に係る実績
対する治療に係る実績を一定 を一定程度有していること。
程度有していること。
ハ (略) ハ (略)
2.精神科急性期医師配置加算2のイの算定対象となる入院料に、精神
629
病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料の精神病棟の 15:1 入院
基本料を追加する。
改 定 案 現 行
【精神病棟入院基本料】 【精神病棟入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
注1~5 (略) 注1~5 (略)
6 当該病棟においては、第2節 6 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等 の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に 加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要 ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。 件を満たす場合に算定できる。
イ~ヱ (略) イ~ヱ (略)
ヒ 精神科急性期医師配置加算 ヒ 精神科急性期医師配置加算
(10対1入院基本料、13対1 (10対1入院基本料又は13対
入院基本料又は15対1入院基 1入院基本料を算定するもの
本料を算定するものに限 に限る。)
る。)
モ~ン (略) モ~ン (略)
7~10 (略) 7~10 (略)
【特定機能病院入院基本料】 【特定機能病院入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
注1~7 (略) 注1~7 (略)
8 当該病棟においては、第2節 8 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等 の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に 加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要 ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。 件を満たす場合に算定できる。
イ~イリ (略) イ~イリ (略)
イヌ 精神科急性期医師配置加 イヌ 精神科急性期医師配置加
算(精神病棟に限る。) 算(精神病棟の7対1入院
基本料、10対1入院基本料
又は13対1入院基本料を算
定するものに限る。)
イル~イカ (略) イル~イカ (略)
【精神科急性期医師配置加算】 【精神科急性期医師配置加算】
[施設基準] [施設基準]
三十五の九 精神科急性期医師配置 三十五の九 精神科急性期医師配置
加算の施設基準 加算の施設基準
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 精神科急性期医師配置加算 (3) 精神科急性期医師配置加算
630
2のイの施設基準 2のイの施設基準
イ 精神病棟入院基本料(十対 イ 精神病棟入院基本料(十対
一入院基本料、十三対一入院 一入院基本料又は十三対一入
基本料又は十五対一入院基本 院基本料に限る。)又は特定
料に限る。)又は特定機能病 機能病院入院基本料を算定す
院入院基本料を算定する精神 る精神病棟(七対一入院基本
病棟であること。 料、十対一入院基本料又は十
三対一入院基本料に限る。)
であること。
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
(4)・(5) (略) (4)・(5) (略)
631
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑪】
⑪ 通院・在宅精神療法の見直し
第1 基本的な考え方
質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法に
ついて要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.精神保健指定医が実施する、初診における 30 分以上の通院・在宅精
神療法について、新たに評価を行うとともに、初診における 60 分以上
の通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
2.非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、評価を見直
す。
改 定 案 現 行
【通院・在宅精神療法】 【通院・在宅精神療法】
1 通院精神療法 1 通院精神療法
イ (略) イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初 ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日に行っ 診料を算定する初診の日におい
た場合 て、60分以上行った場合
(1) 60分以上の場合 (新設)
① 精神保健指定医による場 (1) 精神保健指定医による場
合 ●●点 合 600点
② (略) (2) (略)
(2) 精神保健指定医による30 (新設)
分以上60分未満の場合
●●点
ハ (略) ハ (略)
2 在宅精神療法 2 在宅精神療法
イ (略) イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初 ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日に行っ 診料を算定する初診の日におい
た場合 て、60分以上行った場合
(1) 60分以上行った場合 (新設)
① 精神保健指定医による場 (1) 精神保健指定医による場
合 ●●点 合 640点
② (略) (2) (略)
632
(2) 精神保健指定医による30 (新設)
分以上60分未満の場合
●●点
ハ (略) ハ (略)
[算定要件] [算定要件]
注1~12 (略) 注1~12 (略)
13 1のロの(1)の②、1のハ (新設)
の(1)の②、1のハの(2)
の②、2のロの(1)の②、2
のハの(1)の②、2のハの
(2)の②及び2のハの(3)
の②において、別に厚生労働大
臣が定める要件を満たさない場
合、所定点数の100分の●●に相
当する点数を算定する。ただ
し、当該患者に対して、1回の
処方において、3種類以上の抗
うつ薬又は3種類以上の抗精神
病薬を投与した場合には、算定
できない。また、注9に規定す
る「心理支援加算」は別に算定
できない。
[施設基準] [施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の (新設)
注13に規定する施設基準
別表第●●に掲げる要件
別表第●● 通院・在宅精神療法の (新設)
注13に規定する別に厚生労働大臣
が定める要件
次に掲げる要件のいずれかを満
たすこと。
一 精神科救急医療を行う体制が
整備されている医療機関で実施
されていること。
二 精神医療に十分な経験をもつ
医師により行われていること。
633
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑫】
⑫ 精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し
第1 基本的な考え方
同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支援を推進する観点から、
病棟に専従配置されている精神保健福祉士に係る要件を見直す。
第2 具体的な内容
病棟に専従の配置が求められている精神保健福祉士について、当該病
棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険医療機関外に付き添う等、
当該病棟外で業務を行うことは差し支えないこととする。また、その業
務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退
棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の
場所で業務を行うことは差し支えないこととする。
改 定 案 現 行
【精神保健福祉士配置加算(精神病 【精神保健福祉士配置加算(精神病
棟入院基本料)】 棟入院基本料)】
[施設基準] [施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神 (1) 当該病棟に、専従の常勤精神
保健福祉士が1名以上配置され 保健福祉士が1名以上配置され
ていること。当該専従の常勤精 ていること。
神保健福祉士は、病棟を担当す
る者として当該病棟の患者に関
する業務に主として従事するも
のであり、当該病棟の患者の支
援を目的とする場合、当該保険
医療機関外に付き添う等、当該
病棟外で業務を行うことは差し
支えない。また、その業務に影
響のない範囲において、当該病
棟に入棟予定又は当該病棟から
退棟若しくは退院した患者への
支援に係るものであれば、当該
病棟以外の場所で業務を行うこ
とは差し支えない。
※ 精神療養病棟入院料の「注5」
に掲げる精神保健福祉士配置加
634
算、児童・思春期精神科入院医療
管理料、認知症治療病棟入院料、
及び地域移行機能強化病棟入院料
についても同様。
635
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑬】
⑬ 心理支援加算の見直し
第1 基本的な考え方
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に対する公認心
理師による心理支援を推進する観点から、心理支援加算の要件及び評価
を見直す。
第2 具体的な内容
対象疾患を神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に拡
大するとともに、実施者に係る要件及び施設基準を新たに設ける。
改 定 案 現 行
【通院・在宅精神療法】 【通院・在宅精神療法】
[算定要件] [算定要件]
注9 別に厚生労働大臣が定める施 注9 心理に関する支援を要する患
設基準に適合しているものとし 者として別に厚生労働大臣が定
て地方厚生局長等に届け出た保 める患者に対して、精神科を担
険医療機関において、心理に関 当する医師の指示を受けた公認
する支援を要する患者に対し 心理師が必要な支援を行った場
て、精神科を担当する医師の指 合に、心理支援加算として、初
示を受けた公認心理師が必要な 回算定日の属する月から起算し
支援を行った場合に、心理支援 て2年を限度として、月2回に
加算として、初回算定日の属す 限り250点を所定点数に加算す
る月から起算して2年を限度と る。
して、月2回に限り●●点を所
定点数に加算する。
(24) 「注9」に規定する心理支援 (24) 「注9」に規定する心理支援
加算は、心理に関する支援を要 加算は、心理に関する支援を要
する神経症性障害、ストレス関 する患者に対して、精神科を担
連障害及び身体表現性障害の患 当する医師の指示を受けた公認
者に対して、精神科を担当する 心理師が、対面による心理支援
医師の指示を受けた精神科を標 を30分以上実施した場合に、初
榜する保険医療機関(他の精神 回算定日の属する月から起算し
科を標榜する保険医療機関にお て2年を限度として、月2回に
いても勤務する場合は、それら 限り算定できる。なお、精神科
の勤務を合算する。)におい を担当する医師が通院・在宅精
て、週●●日以上常態として勤 神療法を実施した月の別日に当
636
務しており、かつ、所定労働時 該支援を実施した場合において
間が週●●時間以上の勤務を● も算定できる。実施に当たって
●年以上行った経験のある公認 は、以下の要件をいずれも満た
心理師が、対面による心理支援 すこと。
を30分以上実施した場合に、初
回算定日の属する月から起算し
て2年を限度として、月2回に
限り算定できる。なお、精神科
を担当する医師が通院・在宅精
神療法を実施した月の別日に当
該支援を実施した場合において
も算定できる。実施に当たって
は、医師は心理支援が必要とさ
れる理由等について診療録に記
載すること。
(削除) ア 対象となる患者は、外傷体験
(身体的暴行、性的暴力、災
害、重大な事故、虐待若しくは
犯罪被害等をいう。以下この項
において同じ。)を有し、心的
外傷に起因する症状(侵入症
状、刺激の持続的回避、認知と
気分の陰性の変化、覚醒度と反
応性の著しい変化又は解離症状
をいう。以下この項において同
じ。)を有する者として、精神
科を担当する医師が心理支援を
必要と判断したものに限る。
(削除) イ 医師は当該患者等に外傷体験
の有無及び内容を確認した上
で、当該外傷体験及び受診時の
心的外傷に起因する症状の詳細
並びに心理支援が必要とされる
理由等について診療録に記載す
る。
[施設基準] [施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の 一の一の六 通院・在宅精神療法の
注9に規定する施設基準 注9に規定する別に厚生労働大臣
が定める患者
当該保険医療機関内に専任の常 心的外傷に起因する症状を有す
勤の精神保健指定医が●名以上配 る患者
置されていること。
637
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑭】
⑭ 認知療法・認知行動療法の見直し
第1 基本的な考え方
精神疾患を有する患者に対する質の高い医療の提供を推進する観点か
ら、認知療法・認知行動療法の要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.医師及び看護師が共同して認知療法・認知行動療法を行う場合につ
いて、面接後に毎回医師が患者と5分以上面接する要件を廃止する。
その他施設基準について見直しを行う。
2.公認心理師による認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に対
して新たに評価を行う。
改 定 案 現 行
【認知療法・認知行動療法】 【認知療法・認知行動療法】
1 医師による場合 ●●点 1 医師による場合 480点
2 医師及び看護師が共同して行う 2 医師及び看護師が共同して行う
場合 ●●点 場合 350点
3 公認心理師による心理支援を伴 (新設)
う場合 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の 険医療機関において、入院中の
患者以外の患者について、認知 患者以外の患者について、認知
療法・認知行動療法に習熟した 療法・認知行動療法に習熟した
医師が、一連の治療に関する計 医師が、一連の治療に関する計
画を作成し、患者に説明を行っ 画を作成し、患者に説明を行っ
た上で、医師若しくは看護師が た上で、認知療法・認知行動療
認知療法・認知行動療法を行っ 法を行った場合に、一連の治療
た場合又は公認心理師が認知行 について16回に限り算定する。
動療法的アプローチに基づく心
理支援を行った場合に、一連の
治療について16回に限り算定す
る。
638
(1) (略) (1) (略)
(2) 認知療法・認知行動療法は、 (2) 認知療法・認知行動療法は、
一連の治療計画を策定し、患者に 一連の治療計画を策定し、患者に
対して詳細な説明を行った上で、 対して詳細な説明を行った上で、
当該療法に関する研修を受講する 当該療法に関する研修を受講する
など当該療法に習熟した医師によ など当該療法に習熟した医師によ
って30分を超えて治療が行われた って30分を超えて治療が行われた
場合(「2」において、看護師に 場合(「2」において、看護師に
より30分を超える面接が行われた より30分を超える面接が行われ、
場合を含む。)及び「3」におい その後当該療法に習熟した医師に
て公認心理師により心理支援に係 より5分以上の面接が行われた場
る30分を超える面接が行われた場 合を含む。)に算定する。
合に算定する。
(3)~(11) (略) (3)~(11) (略)
(12) 認知療法・認知行動療法の (12) 認知療法・認知行動療法の
「2」は、別に厚生労働大臣が定 「2」は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとし める施設基準に適合するものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た て地方厚生(支)局長に届け出た
保険医療機関において、入院中の 保険医療機関において、入院中の
患者以外のうつ病等の気分障害の 患者以外のうつ病等の気分障害の
患者に対して、医師が治療を行う 患者に対して、医師が治療を行う
に当たり、治療に係る面接の一部 に当たり、治療に係る面接の一部
を専任の看護師が実施した場合に を専任の看護師が実施した場合に
算定する。 算定する。ただし、この場合にあ
っては、次の全てを満たすこと。
(削除) ア 初回時又は治療終了時を予定
する回の治療に係る面接は専任
の医師が実施し、専任の看護師
が同席すること。
(削除) イ 初回から治療を終了するまで
の間の治療は、初回時に同席し
た看護師が実施し、当該看護師
による面接後に、専任の医師が
患者と5分以上面接すること。
(削除) ウ 看護師が面接を実施する場合
は、患者の同意を得た上で当該
面接の内容を録音し、専任の医
師はその内容を、指示又は指導
の参考とすること。
(13) 認知療法・認知行動療法の (新設)
「3」は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た
639
保険医療機関において、入院中の
患者以外の患者に対して、医師が
治療を行うに当たり必要と判断し
た場合に、一連の治療に関する計
画に基づき、認知行動療法的アプ
ローチに基づく心理支援に係る面
接を、認知療法・認知行動療法を
実施している保険医療機関(他の
認知療法・認知行動療法を実施し
ている保険医療機関においても勤
務する場合は、それらの勤務を合
算する。)において、週●●日以
上常態として勤務しており、か
つ、所定労働時間が週●●時間以
上の勤務を●●年以上行った経験
のある専任の公認心理師が実施し
た場合に算定する。
(14) 認知療法・認知行動療法の (新設)
「2」及び「3」を算定する場合
にあっては、次の全てを満たすこ
と。
ア 初回時又は治療終了時を予定
する回の治療に係る面接は専任
の医師が実施し、専任の看護師
又は公認心理師が同席するこ
と。
イ 初回から治療を終了するまで
の間の治療若しくは心理支援に
係る面接は、初回時に同席した
看護師又は公認心理師が実施す
ること。
(15) 認知療法・認知行動療法の (13) 認知療法・認知行動療法の
「1」、「2」及び「3」は、一 「1」及び「2」は、一連の治療
連の治療において同一の点数を算 において同一の点数を算定する。
定する。ただし、「2」又は ただし、「2」の要件を満たす場
「3」の要件を満たす場合のう 合のうち、医師と看護師が同席し
ち、医師と看護師又は公認心理師 て30分以上の面接を行った日に限
が同席して30分以上の面接を行っ り、「1」の点数を算定できる。
た日に限り、「1」の点数を算定
できる。
[施設基準] [施設基準]
一の四 認知療法・認知行動療法の 一の四 認知療法・認知行動療法の
施設基準 施設基準
640
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 認知療法・認知行動療法3 (新設)
にあっては、(1)の基準に加
え、当該保険医療機関内に認知
行動療法的アプローチに基づく
心理支援に係る経験等を有する
専任の常勤公認心理師が一名以
上配置されていること。
2 認知療法・認知行動療法2に関 2 認知療法・認知行動療法2に関
する施設基準 する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、以 (2) 当該保険医療機関内に、以
下の全てを満たす専任の常勤看 下の全てを満たす専任の看護師
護師が1名以上勤務しているこ が1名以上勤務していること。
と。 ア 認知療法・認知行動療法1
ア 認知療法・認知行動療法1 の届出医療機関における外来
の届出医療機関における外来 に2年以上勤務し、治療に係
に2年以上勤務し、治療に係 る面接に120回以上同席した経
る面接に●●回以上同席した 験があること。
経験があること。
イ うつ病等の気分障害の患者 イ うつ病等の気分障害の患者
に対して、当該看護師が認知 に対して、当該看護師が認知
療法・認知行動療法の手法を 療法・認知行動療法の手法を
取り入れた面接を過去に●● 取り入れた面接を過去に10症
症例●●回以上実施している 例120回以上実施し、その内容
こと。 のうち5症例60回以上のもの
について、患者の同意を得
て、面接を録画、録音等の方
法により記録して、1の専任
の医師又はウの研修の講師が
確認し、必要な指導を受けて
いること。
3 認知療法・認知行動療法3に関 (新設)
する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以
下の全てを満たす専任の常勤公
認心理師が1名以上勤務してい
ること。
ア 認知療法・認知行動療法1
の届出医療機関における外来
に●●年以上勤務し、治療に
641
係る面接に●●回以上同席し
た経験があること。
イ うつ病等の気分障害、強迫
性障害、社交不安障害、パニ
ック障害、心的外傷後ストレ
ス障害又は神経性過食症の患
者に対して、当該公認心理師
が認知行動療法的アプローチ
に基づく心理支援に係る面接
を過去に●●症例●●回以上
実施していること。
3.心的外傷後ストレス障害に対する認知療法・認知行動療法において、
認知処理療法を行った場合について新たに評価を行う。
改 定 案 現 行
【認知療法・認知行動療法】 【認知療法・認知行動療法】
[算定要件] [算定要件]
(9) 心的外傷後ストレス障害に対 (9) 心的外傷後ストレス障害に対
する認知療法・認知行動療法の実 する認知療法・認知行動療法の実
施に当たっては、厚生労働科学研 施に当たっては、厚生労働科学研
究班作成の「PTSD(心的外傷後 究班作成の「PTSD(心的外傷後
ストレス障害)の認知行動療法マニ ストレス障害)の認知行動療法マニ
ュアル〔持続エクスポージャー療 ュアル〔持続エクスポージャー療
法/PE療法〕(平成27年度厚生 法/PE療法〕(平成27年度厚生
労働省障害者対策総合研究事業 労働省障害者対策総合研究事業
「認知行動療法等の精神療法の科 「認知行動療法等の精神療法の科
学的エビデンスに基づいた標準治 学的エビデンスに基づいた標準治
療の開発と普及に関する研究」) 療の開発と普及に関する研究」)
又は国立研究開発法人国立精神・ に従って行った場合に限り、算定
神経医療研究センター研究班作成 できる。
の「認知処理療法実施マニュア
ル」に従って行った場合に限り、
算定できる。
642
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑮】
⑮ 臨床心理技術者に係る経過措置の見直し
第1 基本的な考え方
公認心理師の養成状況を踏まえ、臨床心理技術者に係る経過措置を見
直す。
第2 具体的な内容
臨床心理技術者等を公認心理師とみなす経過措置について、令和 10 年
5月 31 日をもって終了する。
改 定 案 現 行
[算定要件] [算定要件]
第1章第2部 入院料等 通則 第1章第2部 入院料等 通則
17 令和10年5月31日までの間、 17 平成31年4月1日から当分の
以下のいずれかの要件に該当す 間、以下のいずれかの要件に該
る者は、公認心理師とみなす。 当する者は、公認心理師とみな
す。
ア 平成31年3月31日時点で、 ア 平成31年3月31日時点で、
臨床心理技術者として保険医 臨床心理技術者として保険医
療機関に従事していた者 療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験 イ 公認心理師に係る国家試験
の受験資格を有する者 の受験資格を有する者
※ D285に掲げる認知機能検査
その他の心理検査及び第8部第3
節経過措置においても同様。
[施設基準] [施設基準]
第1 基本診療料の施設基準等 第1 基本診療料の施設基準等
10 令和10年5月31日までの間、 10 平成31年4月1日から当分の
以下のいずれかの要件に該当す 間、以下のいずれかの要件に該
る者を公認心理師とみなす。 当する者を公認心理師とみな
す。
ア 平成31年3月31日時点で、 ア 平成31年3月31日時点で、
臨床心理技術者として保険医 臨床心理技術者として保険医
療機関に従事していた者 療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験 イ 公認心理師に係る国家試験
の受験資格を有する者 の受験資格を有する者
643
※ 特掲診療料の施設基準等におい
ても同様。
644
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑯】
⑯ 児童思春期支援指導加算の見直し
第1 基本的な考え方
児童思春期の精神疾患患者の受入体制を更に確保する観点から、児童
思春期支援指導加算の要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
児童思春期支援指導加算について、初診を実施した 20 歳未満の患者
数を見直した評価を新設する。
改 定 案 現 行
【児童思春期支援指導加算1及び 【児童思春期支援指導加算】
2】
[算定要件] [算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施 注10 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定 険医療機関において、1を算定
する患者であって、20歳未満の する患者であって、20歳未満の
ものに対して、精神科を担当す ものに対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看 る医師の指示の下、保健師、看
護師、作業療法士、精神保健福 護師、作業療法士、精神保健福
祉士又は公認心理師等が共同し 祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、 て必要な支援を行った場合は、
次に掲げる区分に従い、いずれ 児童思春期支援指導加算とし
かを所定点数に加算する。ただ て、次に掲げる区分に従い、い
し、イの(1)及びロの(1) ずれかを所定点数に加算する。
については、1回に限り算定す ただし、イについては、1回に
る。また、注3又は注4に規定 限り算定する。また、注3又は
する加算を算定した場合は、算 注4に規定する加算を算定した
定しない。 場合は、算定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精 イ 60分以上の通院・在宅精神療
神療法を行った場合(当該保 法を行った場合(当該保険医療
険医療機関の精神科を最初に 機関の精神科を最初に受診した
受診した日から3月以内の期 日から3月以内の期間に行った
間に行った場合に限る。) 場合に限る。)
●●点 1,000点
645
(2) (1)以外の場合 ロ イ以外の場合
① 当該保険医療機関の精神 (1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から 科を最初に受診した日から
2年以内の期間に行った場 2年以内の期間に行った場
合 ●●点 合 450点
② ①以外の場合 ●●点 (2) (1)以外の場合 250点
ロ 児童思春期支援指導加算2 (新設)
(1) 60分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保
険医療機関の精神科を最初に
受診した日から3月以内の期
間に行った場合に限る。)
●●点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から
1年以内の期間に行った場
合 ●●点
② ①以外の場合 ●●点
[施設基準] [施設基準]
一の一の七 通院・在宅精神療法の 一の一の七 通院・在宅精神療法の
注10に規定する施設基準 注10に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する 二十歳未満の精神疾患を有する
患者の支援を行うにつき必要な体 患者の支援を行うにつき必要な体
制及び十分又は必要な実績を有し 制及び実績を有していること。
ていること。
3 通院・在宅精神療法の児童思春 3 通院・在宅精神療法の児童思春
期支援指導加算1及び2の施設基 期支援指導加算の施設基準
準
(1) 児童思春期支援指導加算1
の施設基準
ア 児童思春期の患者に対する (1) 児童思春期の患者に対する
精神医療に係る適切な研修を 精神医療に係る適切な研修を修
修了した精神科の専任の常勤 了した精神科の専任の常勤医師
医師が1名以上配置されてい が1名以上配置されているこ
ること。ただし、週3日以上 と。ただし、週3日以上常態と
常態として勤務しており、か して勤務しており、かつ、所定
つ、所定労働時間が週22時間 労働時間が週22時間以上の勤務
以上の勤務を行っている専任 を行っている専任の非常勤医師
の非常勤医師を2名以上組み を2名以上組み合わせることに
合わせることにより、常勤医 より、常勤医師の勤務時間帯と
師の勤務時間帯と同じ時間帯 同じ時間帯にこれらの非常勤医
646
にこれらの非常勤医師が配置 師が配置されている場合には、
されている場合には、当該基 当該基準を満たしていることと
準を満たしていることとみな みなすことができる。
すことができる。
イ 児童思春期の患者に対する (2) 児童思春期の患者に対する
当該支援に専任の保健師、看 当該支援に専任の保健師、看護
護師、理学療法士、作業療法 師、理学療法士、作業療法士、
士、言語聴覚士、精神保健福 言語聴覚士、精神保健福祉士又
祉士又は公認心理師が2名以 は公認心理師が2名以上かつ2
上かつ2職種以上配置されて 職種以上配置されており、その
おり、そのうち1名以上は児 うち1名以上は児童思春期の患
童思春期の患者に対する精神 者に対する精神医療に係る適切
医療に係る適切な研修を修了 な研修を修了した者であるこ
した者であること。 と。
ウ ア及びイにおける適切な研修 (3) (1)及び(2)における
とは以下のものをいうこと。 適切な研修とは以下のものをい
うこと。
(イ) 国又は医療関係団体等が ア 国又は医療関係団体等が主
主催する研修であること(15 催する研修であること(15時
時間以上の研修期間であるも 間以上の研修期間であるもの
のに限る。)。 に限る。)。
(ロ) 講義及び演習により次の イ 講義及び演習により次の内
内容を含むものであること。 容を含むものであること。
(a) 児童・思春期の精神医 (イ) 児童・思春期の精神医
療における診察 療における診察
(b) 児童・思春期の精神医 (ロ) 児童・思春期の精神医
療における治療 療における治療
(c) 家族面接 (ハ) 家族面接
(d) 発達障害の支援 (ニ) 発達障害の支援
(e) 児童・思春期の精神医 (ホ) 児童・思春期の精神医
療における多職種の業務及 療における多職種の業務及
び連携 び連携
(ハ) 研修には、複数職種によ ウ 研修には、複数職種による
るグループワークやディスカ グループワークやディスカッ
ッション等を含むこと。 ション等を含むこと。
エ 当該保険医療機関が過去6か (4) 当該保険医療機関が過去6
月間に初診を実施した20歳未満 か月間に初診を実施した20歳未
の患者の数が、月平均8人以上 満の患者の数が、月平均8人以
であること。 上であること。
(2) 児童思春期支援指導加算2 (新設)
ア (1)のアからウを満たすこ
と
イ 当該保険医療機関が過去●
●か月間に初診を実施した20
647
歳未満の患者の数が、月平均
●●人以上であること。
648
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑰】
⑰ 早期診療体制充実加算の見直し
第1 基本的な考え方
精神疾患の早期発見及び早期からの重点的な診療を更に推進する観点
から、早期診療体制充実加算の要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
早期診療体制充実加算について、評価を3つに分け、それぞれ要件を
新たに設定する。
改 定 案 現 行
【早期診療体制充実加算】 【早期診療体制充実加算】
[算定要件] [算定要件]
注11 別に厚生労働大臣が定める施 注11 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、通院・在 険医療機関において、通院・在
宅精神療法を行った場合は、次 宅精神療法を行った場合は、早
に掲げる区分に従い、いずれか 期診療体制充実加算として、次
を所定点数に加算する。 に掲げる区分に従い、いずれか
を所定点数に加算する。
イ 早期診療体制充実加算1 イ 病院の場合
(1) 当該保険医療機関の精神 (1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3 科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合 年以内の期間に行った場合
●●点 20点
(2) (1)以外の場合 ●●点 (2) (1)以外の場合 15点
ロ 早期診療体制充実加算2 ロ 診療所の場合
(1) 当該保険医療機関の精神 (1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3 科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合 年以内の期間に行った場合
●●点 50点
(2) (1)以外の場合 ●●点 (2) (1)以外の場合 15点
ハ 早期診療体制充実加算3 (新設)
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から3
年以内の期間に行った場合
●●点
649
(2) (1)以外の場合 ●●点
[施設基準] [施設基準]
一の一の八 通院・在宅精神療法の 一の一の八 通院・在宅精神療法の
注11に規定する施設基準 注11に規定する施設基準
(1) 精神疾患の早期発見及び症 精神疾患の早期発見及び症状の
状の評価等の必要な診療を行 評価等の必要な診療を行うにつき
うにつき十分又は必要な体制 十分な体制が確保されているこ
が確保されていること。 と。
(2) 当該保険医療機関又は連携 (新設)
体制を有する病院において、
休日及び保険医療機関の表示
する診療時間以外の時間の対
応等が可能な体制が整備され
ていること。
650
【Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑱】
⑱ 情報通信機器を用いた精神療法の見直し
第1 基本的な考え方
「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の策定
を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法の要件を見直す。
第2 具体的な内容
「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の策定
を踏まえ、指針に沿った形で行われている初診精神療法について新たに
評価を行うとともに、要件を見直す。
改 定 案 現 行
【通院・在宅精神療法】 【通院・在宅精神療法】
[算定要件] [算定要件]
注12 1のロの(1)若しくはハの 注12 1のハの(1)の①又は
(1)の①又は(2)の①につ (2)の①については、別に厚
いては、別に厚生労働大臣が定 生労働大臣が定める施設基準に
める施設基準に適合しているも 適合しているものとして地方厚
のとして地方厚生局長等に届け 生局長等に届け出た保険医療機
出た保険医療機関において、情 関において、情報通信機器を用
報通信機器を用いた精神療法を いた精神療法を行うことが適当
行うことが適当と認められる患 と認められる患者に対し、情報
者に対し、情報通信機器を用い 通信機器を用いて行った場合
て行った場合は、所定点数に代 は、所定点数に代えて、それぞ
えて、それぞれ●●点、357点又 れ357点又は274点を算定する。
は274点を算定する。ただし、当 ただし、当該患者に対して、1
該患者に対して、1回の処方に 回の処方において、3種類以上
おいて、3種類以上の抗うつ薬 の抗うつ薬又は3種類以上の抗
又は3種類以上の抗精神病薬を 精神病薬を投与した場合には、
投与した場合には、算定できな 算定できない。また、注3から
い。また、注3から注5まで及 注5まで及び注7から注11まで
び注7から注11までに規定する に規定する加算は別に算定でき
加算は別に算定できない。 ない。
[施設基準] [施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の 一の一の九 通院・在宅精神療法の
注12に規定する施設基準 注12に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた精神 情報通信機器を用いた精神療法を
651
療法を行うにつき十分な体制 行うにつき十分な体制が整備され
が整備されていること。 ていること。
(2) 休日及び保険医療機関の表 (新設)
示する診療時間以外の時間の
対応等が可能な体制が整備さ
れていること。
652
【Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-①】
① 脳死臓器提供管理料の見直し
第1 基本的な考え方
認定ドナーコーディネーターを保険医療機関に配置することにより、
臓器提供を希望する国民の意思がより尊重され、脳死臓器提供機会の確
保等に繋がることが期待されること、脳死判定基準に係る関係省令の改
正により、法的脳死判定に当たって脳血流消失判定検査等を実施するこ
とや、法的脳死判定後にも継続して補助循環装置等を使用しながら脳死
患者の管理を実施することが可能となったこと等を踏まえ、脳死臓器提
供管理料の評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.認定ドナーコーディネーターにより、臓器提供に係る同意取得が行
われた場合について、脳死臓器提供管理料に加算を設ける。
2.法的脳死判定に当たって実施される脳血流を判定する画像診断及び
法的脳死判定後にも継続して用いられる補助循環装置に係る費用につ
いて、脳死臓器提供管理料に加算を設ける。
改 定 案 現 行
【脳死臓器提供管理料】 【脳死臓器提供管理料】
[算定要件] [算定要件]
注1 臓器提供者の脳死後に、臓器 注 臓器提供者の脳死後に、臓器提
提供者の身体に対して行われる 供者の身体に対して行われる処置
処置の費用は、所定点数に含ま の費用は、所定点数に含まれる。
れる。
2 臓器提供に関する専門の知識 (新設)
を有する者が臓器提供に係る説
明等を行った場合は、脳死臓器
提供体制向上加算として、●●
点を所定点数に加算する。
3 臓器の移植に関する法律第6 (新設)
条第2項に規定する判定(以下
「法的脳死判定」という。)に
当たって、次に掲げる画像診断
を実施した場合は、各区分に掲
げる点数を合算した点数を、所
定点数に加算する。
653
イ 動脈造影カテーテル法
●●点
ロ シングルホトンエミッショ
ンコンピューター断層撮影
●●点
ハ コンピューター断層撮影
(造影剤を使用した場合)
●●点
4 臓器提供者に法的脳死判定日 (新設)
以後も継続して次に掲げる手術
を実施した場合は、各区分に掲
げる点数を合算した点数を、所
定点数に加算する。
イ 大動脈内バルーンパンピン
グ法(IABP法) ●●点
ロ 人工心肺 ●●点
ハ 体外式膜型人工肺 ●●点
ニ 経皮的心肺補助法 ●●点
ホ 経皮的循環補助法(ポンプ
カテーテルを用いたもの)
●●点
ヘ 補助人工心臓 ●●点
ト 小児補助人工心臓 ●●点
チ 植込型補助人工心臓
●●点
654
【Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-②】
② 臓器移植手術に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
臓器移植を実施する体制の確保を推進する観点から、臓器採取術及び
臓器移植術について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
臓器提供施設、臓器あっせん機関若しくは他の保険医療機関と連携し
て、臓器採取術又は臓器移植術を行った場合について、加算を設ける。
(新) 臓器移植実施体制確保加算
[対象患者]
臓器採取術又は臓器移植術を算定する患者
[算定要件]
区分番号K514-3、K514-4、K605からK605-4
まで、K697-6、K697-7、K709-2からK709-6
まで、K716-5、K716-6、K779-2及びK780に掲
げる手術について、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び他の保険医
療機関と連携して、当該手術を行った場合は、臓器移植実施体制確保
加算として、それぞれ当該手術の所定点数の 100 分の●●に相当する
点数を加算する。
655
【Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-③】
③ 臍帯血移植の見直し
第1 基本的な考え方
質の高い造血幹細胞移植を推進する観点から、臍帯血移植の評価を見
直す。
第2 具体的な内容
組織適合性試験にNGS-SBT法を用いた場合について、臍帯血移
植に加算を設ける。
改 定 案 現 行
【造血幹細胞移植】 【造血幹細胞移植】
[算定要件] [算定要件]
注6 臍帯血移植に用いられた臍帯 注6 臍帯血移植に用いられた臍帯
血に係る組織適合性試験の費用 血に係る組織適合性試験の費用
は、所定点数に含まれるものと は、所定点数に含まれるものと
する。ただし、組織適合性試験 する。
に当たってNGS-SBT法を
用いた場合においては、NGS
-SBT法実施加算として、●
●点を所定点数に加算する。
656
【Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価-④】
④ 抗 HLA 抗体検査の算定要件の見直し
第1 基本的な考え方
病歴から抗 HLA 抗体陽性が疑われる患者以外の移植待機患者において
も、抗 HLA 抗体陽性患者が一定程度存在することを踏まえ、臓器生着率
の向上に資する観点から、抗 HLA 抗体スクリーニング検査の対象患者を
見直す。
第2 具体的な内容
抗 HLA 抗体スクリーニング検査について、日本臓器移植ネットワーク
に移植希望者として登録された患者については、輸血歴や妊娠歴等から
医学的に既存抗体陽性が疑われるかにかかわらず、算定可能とする。
改 定 案 現 行
【自己抗体検査】 【自己抗体検査】
[算定要件] [算定要件]
(29) 「48」の抗HLA抗体(スク (29) 「48」の抗HLA抗体(スク
リーニング検査)は、肺移植、心 リーニング検査)は、肺移植、心
移植、肝移植、膵移植、小腸移植 移植、肝移植、膵移植、小腸移植
若しくは腎移植後の患者又は日本 若しくは腎移植後の患者又は日本
臓器移植ネットワークに移植希望 臓器移植ネットワークに移植希望
者として登録された患者に対して 者として登録された患者であっ
実施した場合に、原則として1年 て、輸血歴や妊娠歴等から医学的
に1回に限り算定する。ただし、 に既存抗体陽性が疑われるものに
抗体関連拒絶反応を強く疑う場合 対して実施した場合に、原則とし
等、医学的必要性がある場合に て1年に1回に限り算定する。た
は、1年に1回に限り更に算定で だし、抗体関連拒絶反応を強く疑
きる。なお、この場合において う場合等、医学的必要性がある場
は、その理由及び医学的な必要性 合には、1年に1回に限り更に算
を診療録及び診療報酬明細書の摘 定できる。なお、この場合におい
要欄に記載すること。 ては、その理由及び医学的な必要
性を診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
657
【Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進-①】
① 感染症に係る検査の見直し
第1 基本的な考え方
抗菌薬の適正使用を推進する観点から、薬剤感受性検査の要件を見直
すとともに、関係学会による提言も踏まえ、一部の感染症に係る検査の
要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.薬剤感受性検査について、厳格な抗菌薬適正使用が必要とされてい
る抗菌薬の投与に際して、追加的に薬剤感受性検査を実施した場合に
は、改めて所定点数を算定できることを明確化する。
改 定 案 現 行
【細菌薬剤感受性検査】 【細菌薬剤感受性検査】
[算定要件] [算定要件]
(1) 細菌薬剤感受性検査は、原則 (新設)
として、細菌感染症に対する一
連の治療につき1回に限り算定
できる。ただし、細菌薬剤感受
性検査の結果、カルバペネム系
抗菌薬を含む通常の治療で用い
られる抗菌薬に対する非感受性
又は耐性が確認された場合であ
って、カルバペネム耐性腸内細
菌目細菌等、多剤耐性を有する
細菌に対して有効な抗菌薬の適
応判定を行う必要があるため、
本検査を再度実施した場合にも
算定できる。
(2)~(4) (略) (1)~(3) (略)
2.新型コロナウイルス感染症を含む感染症を同時に対象とする検査に
ついて、関係学会による提言も踏まえ、評価体系及び要件を見直す。
改 定 案 現 行
【感染症免疫学的検査】 【感染症免疫学的検査】
(46) SARS-CoV-2・イン (46) SARS-CoV-2・イン
フルエンザウイルス抗原同時検 フルエンザウイルス抗原同時検
658
出定性 出定性
ア 「50」のSARS-CoV- ア 「50」のSARS-CoV-
2・インフルエンザウイルス抗 2・インフルエンザウイルス抗
原同時検出定性は、COVID-19及 原同時検出定性は、COVID-19が
びインフルエンザウイルス感染 疑われる患者に対して、COVID-
症が疑われる患者に対して、 19の診断を目的として実施した
COVID-19及びインフルエンザウ 場合に1回に限り算定する。た
イルス感染症の診断を目的とし だし、本検査の結果が陰性であ
て実施した場合に1回に限り算 ったものの、COVID-19以外の診
定する。ただし、本検査の結果 断がつかない場合は、さらに1
が陰性であったものの、COVID- 回に限り算定できる。(中略)
19又はインフルエンザウイルス
感染症以外の診断がつかない場
合は、さらに1回に限り算定で
きる。(中略)
(51) SARS-CoV-2・RS (51) SARS-CoV-2・RS
ウイルス抗原同時検出定性 ウイルス抗原同時検出定性
ア 「59」のSARS-CoV- ア 「59」のSARS-CoV-
2・RSウイルス抗原同時検出 2・RSウイルス抗原同時検出
定性は、COVID-19及びRSウイ 定性は、COVID-19が疑われる患
ルス感染症が疑われる患者に対 者に対して、COVID-19の診断を
して、COVID-19及びRSウイル 目的として実施した場合に1回
ス感染症の診断を目的として実 に限り算定する。ただし、本検
施した場合に1回に限り算定す 査の結果が陰性であったもの
る。ただし、本検査の結果が陰 の、COVID-19又はRSウイルス
性であったものの、COVID-19又 感染以外の診断がつかない場合
はRSウイルス感染症以外の診 は、さらに1回に限り算定でき
断がつかない場合は、さらに1 る。(中略)
回に限り算定できる。(中略)
(52) SARS-CoV-2・イン (52) SARS-CoV-2・イン
フルエンザウイルス・RSウイ フルエンザウイルス・RSウイ
ルス抗原同時検出定性 ルス抗原同時検出定性
ア 「59」のSARS-CoV- ア 「59」のSARS-CoV-
2・インフルエンザウイルス・ 2・インフルエンザウイルス・
RSウイルス抗原同時検出定性 RSウイルス抗原同時検出定性
は、COVID-19、インフルエンザ は、COVID-19が疑われる患者に
ウイルス感染症及びRSウイル 対して、COVID-19の診断を目的
ス感染症が疑われる患者に対し として実施した場合に1回に限
て、COVID-19、インフルエンザ り算定する。ただし、本検査の
ウイルス感染症及びRSウイル 結果が陰性であったものの、
ス感染症の診断を目的として実 COVID-19以外の診断がつかない
施した場合に1回に限り算定す 場合は、さらに1回に限り算定
659
る。ただし、本検査の結果が陰 できる。(中略)
性であったものの、COVID-19、
インフルエンザウイルス感染症
又はRSウイルス感染症以外の
診断がつかない場合は、さらに
1回に限り算定できる。(中
略)
【微生物核酸同定・定量検査】 【微生物核酸同定・定量検査】
23 結核菌群リファンピシン耐性遺 22 ウイルス・細菌核酸多項目同時
伝子及びイソニアジド耐性遺伝子 検出(SARS-CoV-2核酸
同時検出 963点 検出を含まないもの)、結核菌群
リファンピシン耐性遺伝子及びイ
ソニアジド耐性遺伝子同時検出
963点
(削除) 注 ウイルス・細菌核酸多項目同
時検出(SARS-CoV-2
核酸検出を含まないもの)につ
いては、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、別
に厚生労働大臣が定める患者に
対して実施した場合に限り算定
する。
24 ウイルス・細菌核酸多項目同時 23 ウイルス・細菌核酸多項目同時
検出 検出(SARS-CoV-2核酸
検出を含む。) 1,350点
イ SARS-CoV-2核酸検 (新設)
出を含むもの 1,350点
ロ SARS-CoV-2核酸検 (新設)
出を含まないもの 963点
注 ウイルス・細菌核酸多項目同 (新設)
時検出については、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定
める患者に対して実施した場合
に限り算定する。
[施設基準] [施設基準]
三の二の二 ウイルス・細菌核酸多 三の二の二 ウイルス・細菌核酸多
項目同時検出の施設基準等 項目同時検出(SARS-CoV-
660
2核酸検出を含まないもの)の施
設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸多項目 (1) ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出の施設基準 同時検出(SARS-CoV
-2核酸検出を含まないも
の)の施設基準
当該保険医療機関内に当該検 イ 当該保険医療機関内に当該
査を行うにつき必要な医師が配 検査を行うにつき必要な医師
置されていること。 が配置されていること。
(削除) ロ 当該検査の対象患者の治療
を行うにつき十分な体制が整
備されていること。
(2) ウイルス・細菌核酸多項 (2) ウイルス・細菌核酸多項目
目同時検出の対象患者 同時検出(SARS-CoV
-2核酸検出を含まないも
の)の対象患者
次のいずれかに該当する患者 次のいずれにも該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断 イ 重症の呼吸器感染症と診断
された、又は疑われる患者で された、又は疑われる患者
あって、集中治療を要する患
者
ロ 新型コロナウイルス感染症 ロ 集中治療を要する患者
又はインフルエンザウイルス
感染症等が疑われ、重症化の
おそれが高い患者
661
【Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進-②】
② 感染対策向上加算の見直し
第1 基本的な考え方
感染対策向上加算1について、微生物学的検査室が果たす役割を踏ま
え、抗菌薬適正使用を推進する観点から、微生物学的検査室を有する医
療機関について新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
感染対策向上加算1について、当該保険医療機関内に微生物学的検査
室を有する場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【感染対策向上加算】 【感染対策向上加算】
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
3 感染対策向上加算1を算定す (新設)
る場合について、院内感染防止
対策及び抗菌薬の適正使用につ
き別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
については、微生物学的検査体
制加算として、●●点を更に所
定点数に加算する。
4~6(略) 3~5(略)
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
二十九の二 感染対策向上加算の施 二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等 設基準等
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 微生物学的検査体制加算の (新設)
施設基準
当該保険医療機関内に微生物
学的検査室を有していること。
(6)~(8)(略) (5)~(7)(略)
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
662
第21 感染対策向上加算 第21 感染対策向上加算
1~4(略) 1~4(略)
5 微生物学的検査体制加算の施設 (新設)
基準
(1) 感染対策向上加算1の届出を
行っている保険医療機関であるこ
と。
(2) 当該保険医療機関内に微生物
学的検査室を有しており、1の
(10)、(14)及び(21)に係る
業務等に活用していること。
6~9(略) 5~8(略)
663
【Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進-③】
③ 結核に係る入院医療提供体制の確保
第1 基本的な考え方
入院患者数の減少により、医療機関が結核病棟を維持することが難し
くなっている中で、結核患者受入体制の確保の観点から、結核病棟と一
般病棟を併せて1看護単位とするいわゆる「ユニット化病床」やモデル
病床等における重症度、医療・看護必要度等の対象となる患者の範囲等
を見直す。
第2 具体的な内容
1.一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位とした場合の、重症度、医
療・看護必要度の評価対象患者から、結核患者を除外する
2.結核患者収容モデル事業によって指定された一般病床または精神病
床(モデル病床)等における、重症度、医療・看護必要度の評価と平
均在院日数の算出の対象から、結核患者を除外する。
3.結核患者の入院患者数が減少する中、結核医療の提供を持続的に確
保するため、入院期間に応じた加算を増点する。
改 定 案 現 行
【結核病棟入院基本料】 【結核病棟入院基本料】
[算定告示] [算定告示]
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期 4 当該病棟の入院患者の入院期
間に応じ、次に掲げる点数をそ 間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加 れぞれ1日につき所定点数に加
算する。 算する。
イ 14日以内の期間 ●●点 イ 14日以内の期間 400点
(特別入院基本料等について (特別入院基本料等について
は、●●点) は、320点)
ロ 15日以上30日以内の期間 ロ 15日以上30日以内の期間
●●点 300点
(特別入院基本料等について (特別入院基本料等について
は、●●点) は、240点)
ハ 31日以上60日以内の期間 ハ 31日以上60日以内の期間
●●点 200点
(特別入院基本料等について (特別入院基本料等について
664
は、●●点) は、160点)
ニ 61日以上90日以内の期間 ニ 61日以上90日以内の期間
●●点 100点
[施設基準] [施設基準]
別表第二 平均在院日数の計算対象 別表第二 平均在院日数の計算対象
としない患者 としない患者
一~二十四(略) 一~二十四(略)
二十五 結核の治療が必要な者の (新設)
うち、一般病床又は精神病床に
入院する、次のいずれかに該当
する結核を主病とする患者
(1) 合併症が重症又は専門的
高度医療若しくは特殊医療
を必要とする患者
(2) 合併症が結核の進展を促
進しやすい病状にある患者
(3) 入院を要する精神障害者
である患者
二十五の二 医療法施行規則(昭 (新設)
和23年厚生省令第50号)第10条
第5号の規定により、感染症病
床に入院する、結核を主病とす
る患者
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
1~4(略) 1~4(略)
4の2 急性期一般入院基本料、 4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院 7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料 基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。) (地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要 に係る重症度、医療・看護必要
度については、次の点に留意す 度については、次の点に留意す
る。 る。
(1)~(4)(略) (1)~(4) (略)
(5) 平均入院患者数が概ね30 (5) 平均入院患者数が概ね30
名程度以下の小規模な結核病 名程度以下の小規模な結核病
棟を有する保険医療機関につ 棟を有する保険医療機関につ
いては、一般病棟(一般病棟 いては、一般病棟(一般病棟
入院基本料、特定機能病院入 入院基本料、特定機能病院入
院基本料(一般病棟に限 院基本料(一般病棟に限
る。)、専門病院入院基本料 る。)、専門病院入院基本料
665
又は障害者施設等入院基本料 又は障害者施設等入院基本料
を算定する病棟)と結核病棟 を算定する病棟)と結核病棟
を併せて1看護単位とするこ を併せて1看護単位とするこ
とはできるが、看護配置基準 とはできるが、看護配置基準
が同じ入院基本料を算定する が同じ入院基本料を算定する
場合に限る。ただし、結核病 場合に限る。ただし、結核病
床を構造上区分すること等医 床を構造上区分すること等医
療法で規定する構造設備の基 療法で規定する構造設備の基
準は遵守するものとし、平均 準は遵守するものとし、平均
在院日数の計算に当たって 在院日数の計算に当たって
は、一般病棟のみにより計算 は、一般病棟のみにより計算
するものとし、一般病棟が急 するものとし、一般病棟が急
性期一般入院基本料、7対1 性期一般入院基本料、7対1
入院基本料又は10対1入院基 入院基本料又は10対1入院基
本料の届出を行う病棟である 本料の届出を行う病棟である
場合及び結核病棟が7対1入 場合及び結核病棟が7対1入
院基本料又は10対1入院基本 院基本料又は10対1入院基本
料の届出を行う病棟である場 料の届出を行う病棟である場
合には、原則として一般病棟 合には、原則として一般病棟
及び結核病棟で別々に重症 及び結核病棟で別々に重症
度、医療・看護必要度Ⅰ又は 度、医療・看護必要度Ⅰ又は
Ⅱの評価を行うものとする Ⅱの評価を行うものとする
が、7対1入院基本料の結核 が、7対1入院基本料の結核
病棟のみで重症度、医療・看 病棟のみで重症度、医療・看
護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満 護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満
たせない場合に限り、両病棟 たせない場合に限り、両病棟
全体で重症度、医療・看護必 全体で重症度、医療・看護必
要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、 要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、
重症度、医療・看護必要度Ⅰ 重症度、医療・看護必要度Ⅰ
又はⅡの基準を満たすことで 又はⅡの基準を満たすことで
差し支えないものとする 差し支えないものとする
(6) 評価に当たっては、以下 (6) 評価に当たっては、産科
に掲げる患者は対象から除外 患者及び15歳未満の小児患者
すること。また、重症度、医 は、対象から除外すること。
療・看護必要度Ⅱの評価に当 また、重症度、医療・看護必
たっては、歯科の入院患者 要度Ⅱの評価に当たっては、
(同一入院中に医科の診療も 歯科の入院患者(同一入院中
行う期間については除く。) に医科の診療も行う期間につ
は、対象から除外すること。 いては除く。)は、対象から
除外すること。
ア 産科患者 (新設)
イ 15歳未満の小児患者 (新設)
ウ 結核患者(次のいずれか (新設)
に該当する場合に限る。)
666
(イ) (5)において一般
病棟及び結核病棟の両病
棟全体で評価を行う場合
(ロ) 「結核患者収容モデ
ル事業の実施について」
(平成4年12月10日付け
健医発1415号厚生省保健
医療局長通知)の別添
「結核患者収容モデル事
業実施要領」に規定する
「結核患者収容モデル事
業」を行う一般病床又は
精神病床に入院する場合
(ハ) 医療法施行規則第10
条第4号により感染症病
床に入院する場合
667
【Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進-④】
④ 特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患
者療養環境特別加算の見直し
第1 基本的な考え方
院内感染対策において感染対策が特に必要となる感染症の入院患者に
ついて、標準予防策に加えて適切な感染対策を推進する観点から、特定
感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の対象疾
病の範囲を見直す。
第2 具体的な内容
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の
対象疾病に、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症と ESBL 産生腸
内細菌目細菌感染症を追加する。
改 定 案 現 行
【特定感染症入院医療管理加算】 【特定感染症入院医療管理加算】
[算定要件(告示)] [算定要件(告示)]
注 感染症法第6条第4項に規定す 注 感染症法第6条第4項に規定す
る三類感染症の患者、同条第5項 る三類感染症の患者、同条第5項
に規定する四類感染症の患者、同 に規定する四類感染症の患者、同
条第6項に規定する五類感染症の 条第6項に規定する五類感染症の
患者、同条第8項に規定する指定 患者及び同条第8項に規定する指
感染症の患者及び他者に感染させ 定感染症の患者並びにこれらの疑
た場合に重症になるおそれがある 似症患者のうち感染対策が特に必
その他感染症の患者並びにこれら 要なものに対して、適切な感染防
の疑似症患者のうち感染対策が特 止対策を実施した場合に、1入院
に必要なものに対して、適切な感 に限り7日(当該感染症を他の患
染防止対策を実施した場合に、1 者に感染させるおそれが高いこと
入院に限り7日(当該感染症を他 が明らかであり、感染対策の必要
の患者に感染させるおそれが高い 性が特に認められる患者に対する
ことが明らかであり、感染対策の 場合を除く。)を限度として、算
必要性が特に認められる患者に対 定する。ただし、疑似症患者につ
する場合を除く。)を限度とし いては、初日に限り所定点数に加
て、算定する。ただし、疑似症患 算する。
者については、初日に限り所定点
数に加算する。
668
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1) 特定感染症入院医療管理加算 (1) 特定感染症入院医療管理加算
は、院内感染対策において感染管理 は、院内感染対策において感染管理
の必要性が特に高い次に掲げる感 の必要性が特に高い次に掲げる感
染症の患者及び疑似症患者であっ 染症の患者及び疑似症患者であっ
て、他者に感染させるおそれがある て、他者に感染させるおそれがある
と医学的に認められる患者につい と医学的に認められる患者につい
て、標準予防策に加えて、空気感染 て、標準予防策に加えて、空気感染
対策、飛沫感染対策、接触感染対策 対策、飛沫感染対策、接触感染対策
など当該感染症の感染経路等の性 など当該感染症の感染経路等の性
質に応じて必要な感染対策を講じ 質に応じて必要な感染対策を講じ
た上で入院医療を提供した場合に、 た上で入院医療を提供した場合に、
1入院に限り7日(当該感染症を他 1入院に限り7日(当該感染症を他
の患者に感染させるおそれが高い の患者に感染させるおそれが高い
ことが明らかであり、感染対策の必 ことが明らかであり、感染対策の必
要性が特に認められる患者に対す 要性が特に認められる患者に対す
る場合を除く。)を限度として加算 る場合を除く。)を限度として加算
する。ただし、疑似症患者について する。ただし、疑似症患者について
は、初日に限り加算する。なお、当 は、初日に限り加算する。なお、当
該患者に係る感染症について、診療 該患者に係る感染症について、診療
報酬明細書の摘要欄に記載するこ 報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。 と。
ア~ホ(略) ア~ホ(略)
マ クロストリジオイデス・ディフ (新設)
ィシル感染症
ミ 基質特異性拡張型βラクタマ (新設)
ーゼ産生腸内細菌目細菌感染症
(2) (1)のシ、セ、ナ、ニ、 (2) (1)のシ、セ、ナ、ニ、
ノ、ヒ、フ、マ及びミについて ノ、ヒ及びフについては、症状や
は、症状や所見から当該感染症が 所見から当該感染症が疑われ、分
疑われ、分離・同定による当該細 離・同定による当該細菌の検出及
菌の検出及び薬剤耐性の確認を行 び薬剤耐性の確認を行い当該感染
い当該感染症と診断した場合に対 症と診断した場合に対象となり、
象となり、単なる保菌者は対象と 単なる保菌者は対象とならない。
ならない。
【特定感染症患者療養環境特別加 【特定感染症患者療養環境特別加
算】 算】
[算定要件(告示)] [算定要件(告示)]
注 保険医療機関に入院している次 注 保険医療機関に入院している次
に掲げる感染症の患者及びそれら に掲げる感染症の患者及びそれら
の疑似症患者であって個室又は陰 の疑似症患者であって個室又は陰
圧室に入院させる必要性が特に高 圧室に入院させる必要性が特に高
い患者(第1節の入院基本料(特 い患者(第1節の入院基本料(特
669
別入院基本料等を含む。)又は第 別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、特定感 3節の特定入院料のうち、特定感
染症患者療養環境特別加算を算定 染症患者療養環境特別加算を算定
できるものを現に算定している患 できるものを現に算定している患
者に限る。)について、必要を認 者に限る。)について、必要を認
めて個室又は陰圧室に入院させた めて個室又は陰圧室に入院させた
場合に、個室加算又は陰圧室加算 場合に、個室加算又は陰圧室加算
として、それぞれ所定点数に加算 として、それぞれ所定点数に加算
する。ただし、疑似症患者につい する。ただし、疑似症患者につい
ては、初日に限り所定点数に加算 ては、初日に限り所定点数に加算
する。 する。
イ~ヘ(略) イ~ヘ (略)
ト その他個室管理が必要な感染 (新設)
症
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1) 特定感染症患者療養環境特別 (1) 特定感染症患者療養環境特別
加算の個室加算の対象となる者 加算の個室加算の対象となる者
は、次に掲げる感染症の患者及び は、次に掲げる感染症の患者及び
それらの疑似症患者であって、医 それらの疑似症患者であって、医
学的に他者へ感染させるおそれが 学的に他者へ感染させるおそれが
あると医師が認め、状態に応じ あると医師が認め、状態に応じ
て、個室に入院した者である。た て、個室に入院した者である。た
だし、疑似症患者については、初 だし、疑似症患者については、初
日に限り加算する。なお、個室管 日に限り加算する。なお、個室管
理を必要とする原因となった感染 理を必要とする原因となった感染
症について、診療報酬明細書の摘 症について、診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。また、当該 要欄に記載すること。また、当該
加算を算定する場合、当該患者の 加算を算定する場合、当該患者の
管理に係る個室が特別の療養環境 管理に係る個室が特別の療養環境
の提供に係る病室であっても差し の提供に係る病室であっても差し
支えないが、患者から特別の料金 支えないが、患者から特別の料金
の徴収を行うことはできない。 の徴収を行うことはできない。
ア~フ(略) ア~フ(略)
ヘ クロストリジオイデス・ディ (新設)
フィシル感染症
ホ 基質特異性拡張型βラクタマ (新設)
ーゼ産生腸内細菌目細菌感染症
マ~ム(略) へ~マ(略)
(2) (1)のサ、ス、ト、ナ、ネ、 (2) (1)のサ、ス、ト、ナ、
ハ、ヒ、ヘ及びホについては、症 ネ、ハ及びヒについては、症状や
状や所見から当該感染症が疑わ 所見から当該感染症が疑われ、分
れ、分離・同定による当該細菌の 離・同定による当該細菌の検出及
検出及び薬剤耐性の確認を行い当 び薬剤耐性の確認を行い当該感染
670
該感染症と診断した場合に対象と 症と診断した場合に対象となり、
なり、単なる保菌者は対象となら 単なる保菌者は対象とならない。
ない。
671
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発
達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-①】
① 障害者歯科治療における
歯科医学的管理の新たな評価
第1 基本的な考え方
障害者の歯科治療を推進する観点から、障害者歯科治療を専門に担う
歯科医療機関が歯科医学的管理を行った場合について、新たな評価を行
う。
第2 具体的な内容
歯科疾患管理料について、障害者の歯科治療を専門に担う歯科医療機
関における特別な歯科医学的管理を行った場合の加算を新設する。
(新) 特別管理加算 ●●点
[対象患者]
次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態にある患者
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得
られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態又は治療の目
的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており
歯科治療に際して管理が必要な状態
ホ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような
症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する管
理に加えて、特別な歯科医学的管理を行った場合は、特別管理加算と
して、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
672
(1) 障害者歯科治療に従事する歯科医師が配置されていること。
(2) 障害者歯科治療を行うにつき十分な設備及び体制が整備されてい
ること。
673
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-②】
② 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料
及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し
「Ⅱ-3-⑥」を参照のこと。
674
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-③】
③ 有床義歯管理の評価体系の見直し
第1 基本的な考え方
新製有床義歯管理料について、有床義歯の構造や形態によって指導方
法が異なることを踏まえ、装置ごとに管理が実施できるよう、算定単位
を見直すとともに、義歯の指導及び調整について要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.新製有床義歯管理料の算定単位を、1口腔単位から1装置単位に見
直し、評価を見直すともに、歯科口腔リハビリテーション料1の算定
要件を見直す。
2.歯科口腔リハビリテーション料1における義歯の指導及び調整に
ついて、新製有床義歯管理料における義歯の指導との違いを明確化し、
歯科口腔リハビリテーション料1との併算定を可能とする等の運用を
見直す。
改 定 案 現 行
【新製有床義歯管理料(1装置につ 【新製有床義歯管理料(1口腔につ
き)】 き)】
1 局部義歯の場合 ●●点 1 2以外の場合 190点
2 総義歯の場合 ●●点 2 困難な場合 230点
[算定要件] [算定要件]
注 新製有床義歯管理料は、新たに 注1 新製有床義歯管理料は、新た
製作した有床義歯を装着した日の に製作した有床義歯を装着した
属する月に、当該有床義歯を製作 日の属する月に、当該有床義歯
した保険医療機関において、患者 を製作した保険医療機関におい
又はその家族等に対して、当該有 て、有床義歯の適合性等につい
床義歯の取扱いについて必要な説 て検査を行い、併せて患者又は
明を行った上で、その内容を文書 その家族等に対して取扱い、保
により提供した場合に、1回に限 存、清掃方法等について必要な
り算定する。 指導を行った上で、その内容を
文書により提供した場合に、1
回に限り算定する。
(削除) 2 新製有床義歯管理料を算定し
た日の属する月は、区分番号H
001-2に掲げる歯科口腔リ
675
ハビリテーション料1(1に限
る。)は算定できない。
【歯科口腔リハビリテーション料1 【歯科口腔リハビリテーション料1
(1口腔につき)】 (1口腔につき)】
1 有床義歯の場合 ●●点 1 有床義歯の場合
(削除) イ ロ以外の場合 104点
(削除) ロ 困難な場合 124点
2・3 (略) 2・3 (略)
[算定要件] [算定要件]
(1) 「1 有床義歯の場合」と (1) 「1 有床義歯の場合」と
は、有床義歯による口腔機能の は、有床義歯による口腔機能の
回復又は維持を主眼とした調整 回復又は維持を主眼とした調整
又は指導(B013に掲げる新 又は指導をいい、具体的には、
製有床義歯管理料における、新 有床義歯を装着している患者に
製した有床義歯の着脱や保管の 対して、有床義歯の適合性や咬
方法等の取扱いについての説明 合関係等の検査を行い、患者に
を除く。)をいい、1口腔単位 対して義歯の状態を説明した上
で義歯に係る調整又は指導を行 で、義歯に係る調整又は指導を
った場合に、月1回に限り算定 行った場合に、月1回に限り算
する。この場合において、調整 定する。この場合において、調
又は指導内容等の要点を診療録 整部位又は指導内容等の要点を
に記載する。 診療録に記載する。
(削除) (2) 「1のロ 困難な場合」とは、
B013に掲げる新製有床義歯
管理料の(3)に掲げる場合を
いう。
(2) B013に掲げる新製有床義 (3) B013に掲げる新製有床義
歯管理料を算定した月と同月 歯管理料を算定した患者につい
に、当該義歯の調整又は指導を て、当該有床義歯の装着日の属
行った場合は、同日であっても する月の翌月以降の期間におい
本区分を算定して差し支えな て、当該義歯を含めた有床義歯
い。 の調整又は指導は、「1 有床義
歯の場合」により算定する。
676
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-④】
④ 継続的・効果的な歯周病治療の推進
「Ⅱ-3-⑦」を参照のこと。
677
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑤】
⑤ 小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実
第1 基本的な考え方
小児の咬合機能の獲得の観点から、診療実態を踏まえ、小児保隙装置
に対する調整及び修理並びに可撤式保隙装置の製作について、新たな評
価を行う。
第2 具体的な内容
1.小児保隙装置に対する調整や修理の評価を新設するとともに、小児
保隙装置の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【歯科口腔リハビリテーション料1 【歯科口腔リハビリテーション料1
(1口腔につき)】 (1口腔につき)】
1・2 (略) 1・2 (略)
3 小児保隙装置の場合 ●●点 (新設)
4 (略) 3 (略)
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
3 3については、区分番号M0 (新設)
16-2に掲げる小児保隙装置
を装着している患者に対して、
月1回に限り算定する。
4 4については、区分番号M0 3 3については、区分番号M0
25に掲げる口蓋補綴、顎補綴 25に掲げる口蓋補綴、顎補綴
により算定した装置を装着して により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限 いる患者に対して、月4回に限
り算定する。 り算定する。
5 2及び4について、区分番号 4 2及び3について、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法 H001に掲げる摂食機能療法
を算定した日は、歯科口腔リハ を算定した日は、歯科口腔リハ
ビリテーション料1は算定でき ビリテーション料1は算定でき
ない。 ない。
6 2及び4について、区分番号 5 2及び3について、区分番号
H001に掲げる摂食機能療法 H001に掲げる摂食機能療法
の治療開始日から起算して3月 の治療開始日から起算して3月
を超えた場合においては、当該 を超えた場合においては、当該
678
摂食機能療法と歯科口腔リハビ 摂食機能療法と歯科口腔リハビ
リテーション料1を合わせて月 リテーション料1を合わせて月
6回に限り算定する。 6回に限り算定する。
(7) 「3 小児保隙装置の場合」 (新設)
は、小児保隙装置を装着してい
る患者に対して、正常な咬合関
係の獲得を目的として、当該装
置の調整又は修理を行った場合
に月1回に限り算定する。この
場合において、調整又は修理内
容等の要点を診療録に記載する
こと。
2.小児義歯による可撤式保隙装置を小児保隙装置に位置づける。
改 定 案 現 行
【小児保隙装置】 【小児保隙装置】
小児保隙装置 小児保隙装置 600点
1 固定式保隙装置 ●●点
2 可撤式保隙装置 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、クラウンルー 注1 クラウンループ又はバンドル
プ又はバンドループを装着した ープを装着した場合に限り算定
場合に限り算定する。 する。
2 (略) 2 (略)
(3) 「2 可撤式保隙装置」は、 (新設)
以下のいずれかに該当する症例
に対して、床義歯形態の装置を
装着した場合に算定する。な
お、算定に当たっては、以下の
いずれに該当するかを診療録及
び診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
イ 両側性の乳臼歯を早期喪失し
た症例
ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を
早期喪失した症例
ハ 片側性乳臼歯1歯欠損であっ
ても、支台歯に加重負担をきた
す可能性がある症例
ニ 乳前歯を早期喪失した症例
679
ホ 永久歯を早期喪失し、将来の
補綴処置に備えて保隙を行う必
要がある症例
680
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑥】
⑥ 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し
第1 基本的な考え方
保険診療における歯科矯正を適切に推進する観点から、歯科矯正治療
の対象患者について、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する者を追
加するとともに、歯科矯正相談料に係る説明書の標準様式を示す。
第2 具体的な内容
1.連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する患者を歯科矯正に係る保
険給付の対象に追加する。
改 定 案 現 行
【療担規則及び薬担規則並びに療担 【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め 基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】 る掲示事項等】
第十一 療担規則第二十一条第九号た 第十一 療担規則第二十一条第九号た
だし書の矯正に係る厚生労働大臣 だし書の矯正に係る厚生労働大臣
が定める場合 が定める場合
一 (略) 一 (略)
二 歯科点数表の第2章第13部区 二 歯科点数表の第2章第13部区
分番号N000に掲げる歯科矯正診 分番号N000に掲げる歯科矯正診
断料の規定により別に厚生労働 断料の規定により別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し 大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長 ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお 等に届け出た保険医療機関にお
いて行うゴールデンハー症候群 いて行うゴールデンハー症候群
(鰓弓異常症を含む。)、鎖骨 (鰓弓異常症を含む。)、鎖骨
頭蓋骨異形成、トリーチャ・コ 頭蓋骨異形成、トリーチャ・コ
リンズ症候群、ピエール・ロバ リンズ症候群、ピエール・ロバ
ン症候群、ダウン症候群、ラッ ン症候群、ダウン症候群、ラッ
セル・シルバー症候群、ターナ セル・シルバー症候群、ターナ
ー症候群、ベックウィズ・ウイ ー症候群、ベックウィズ・ウイ
ーデマン症候群、顔面半側萎縮 ーデマン症候群、顔面半側萎縮
症、先天性ミオパチー、筋ジス 症、先天性ミオパチー、筋ジス
トロフィー、脊髄性筋萎縮症、 トロフィー、脊髄性筋萎縮症、
顔面半側肥大症、エリス・ヴァ 顔面半側肥大症、エリス・ヴァ
681
ンクレベルド症候群、軟骨形成 ンクレベルド症候群、軟骨形成
不全症、外胚葉異形成症、神経 不全症、外胚葉異形成症、神経
線維症、基底細胞母斑症候群、 線維症、基底細胞母斑症候群、
ヌーナン症候群、マルファン症 ヌーナン症候群、マルファン症
候群、プラダー・ウィリー症候 候群、プラダー・ウィリー症候
群、顔面裂(横顔裂、斜顔裂及 群、顔面裂(横顔裂、斜顔裂及
び正中顔裂を含む。)、大理石 び正中顔裂を含む。)、大理石
骨病、色素失調症、口腔・顔 骨病、色素失調症、口腔・顔
面・指趾症候群、メビウス症候 面・指趾症候群、メビウス症候
群、歌舞伎症候群、クリッペ 群、歌舞伎症候群、クリッペ
ル・トレノネー・ウェーバー症 ル・トレノネー・ウェーバー症
候群、ウイリアムズ症候群、ビ 候群、ウイリアムズ症候群、ビ
ンダー症候群、スティックラー ンダー症候群、スティックラー
症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症 症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症
(クルーゾン症候群及び尖頭合 (クルーゾン症候群及び尖頭合
指症を含む。)、骨形成不全 指症を含む。)、骨形成不全
症、フリーマン・シェルドン症 症、フリーマン・シェルドン症
候群、ルビンスタイン・ティビ 候群、ルビンスタイン・ティビ
症候群、染色体欠失症候群、ラ 症候群、染色体欠失症候群、ラ
ーセン症候群、濃化異骨症、六 ーセン症候群、濃化異骨症、六
歯以上の先天性部分無歯症、 歯以上の先天性部分無歯症、
CHARGE症候群、マーシャル症候 CHARGE症候群、マーシャル症候
群、成長ホルモン分泌不全性低 群、成長ホルモン分泌不全性低
身長症、ポリエックス症候群 身長症、ポリエックス症候群
(XXX症候群、XXXX症候群及び (XXX症候群、XXXX症候群及び
XXXXX症候群を含む。)、リング XXXXX症候群を含む。)、リング
18症候群、リンパ管腫、全前脳 18症候群、リンパ管腫、全前脳
胞症、クラインフェルター症候 胞症、クラインフェルター症候
群、偽性低アルドステロン症、 群、偽性低アルドステロン症、
ソトス症候群、線維性骨異形成 ソトス症候群、線維性骨異形成
症、スタージ・ウェーバ症候 症、スタージ・ウェーバ症候
群、ケルビズム、偽性副甲状腺 群、ケルビズム、偽性副甲状腺
機能低下症、Ekman―Westborg― 機能低下症、Ekman―Westborg―
Julin症候群、常染色体重複症候 Julin症候群、常染色体重複症候
群、グリコサミノグリカン代謝 群、グリコサミノグリカン代謝
障害(ムコ多糖症)、巨大静脈 障害(ムコ多糖症)、巨大静脈
奇形(頸部口腔咽頭びまん性病 奇形(頸部口腔咽頭びまん性病
変)、毛髪・鼻・指節症候群 変)、毛髪・鼻・指節症候群
(Tricho―Rhino―Phalangeal症 (Tricho―Rhino―Phalangeal症
候群)、クリッペル・ファイル 候群)、クリッペル・ファイル
症候群(先天性頸椎癒合症)、 症候群(先天性頸椎癒合症)、
アラジール症候群、高IgE症候 アラジール症候群、高IgE症候
群、エーラス・ダンロス症候 群、エーラス・ダンロス症候群
群、ガードナー症候群(家族性 若しくはガードナー症候群(家
682
大腸ポリポージス)、原発性低 族性大腸ポリポージス)若しく
リン血症性くる病、ロイス・デ はその他顎・口腔の先天異常に
ィーツ症候群若しくはその他 起因した咬合異常又は三歯以上
顎・口腔の先天異常に起因した の永久歯萌出不全に起因した咬
咬合異常、三歯以上の永久歯萌 合異常における療養であって歯
出不全に起因した咬合異常又は 科矯正の必要が認められる場合
十八歳未満の患者であって、連
続した三歯以上の先天性欠如歯
に起因した咬合異常における療
養であって歯科矯正の必要が認
められる場合
三 (略) 三 (略)
2.歯科矯正相談料について、対象を見直すとともに、説明に用いる標
準様式を定める。
改 定 案 現 行
【歯科矯正相談料】 【歯科矯正相談料】
[留意事項通知] [留意事項通知]
(1)~(2) 略 (1)~(2) 略
(3) 歯科矯正相談料は、学校保健 (3) 歯科矯正相談料は、学校保健
安全法第13条第1項に規定する 安全法第13条第1項に規定する
健康診断の結果より、別に厚生 健康診断の結果より、別に厚生
労働大臣が定める疾患に起因し 労働大臣が定める疾患に起因し
た咬合異常、3歯以上の永久歯 た咬合異常、3歯以上の永久歯
萌出不全に起因した咬合異常、 萌出不全に起因した咬合異常又
連続した3歯以上の先天性欠損 は顎離断等の手術を必要とする
歯に起因した咬合異常(18歳未 顎変形症が疑われる患者の口腔
満に限る。)又は顎離断等の手 状態、顎骨の形態等について、
術を必要とする顎変形症が疑わ 歯科エックス線画像、口腔内写
れる患者の口腔状態、顎骨の形 真、顔面写真等の撮影、スタデ
態等について、E000に掲げ ィモデルの製作等を行い、これ
る写真診断の「1 単純撮影」 らの分析や評価を行った上で、
若しくは「2 特殊撮影」又は 患者又はその家族等に対して、
E100に掲げる歯、歯周組 その内容について説明し、文書
織、顎骨、口腔軟組織の「1 により提供した場合に算定す
単純撮影」若しくは「2 特殊 る。
撮影」による画像、口腔内写
真、顔面写真等の撮影、スタデ
ィモデルの製作等を必要に応じ
て行い、これらの分析や評価を
行った上で、患者又はその家族
683
等に対して、その内容について
説明し、文書により提供した場
合に算定する。なお、患者等に
提供する文書の様式は、「別紙
様式●」又はこれに準じた様式
とし、その写しを診療録に添付
する。
(4) (略) (4) (略)
(削除) (5) 歯科矯正相談料を算定した場
合は、診療録に、健康診断の実
施日、結果、学校名及び患者又
はその家族等に説明した診断結
果等の要点を記載する。
(6) (略) (6) (略)
684
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑦】
⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進
第1 基本的な考え方
医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理計画策定料
等について、評価を見直すとともに、歯周病安定期治療の算定要件を見
直す。
第2 具体的な内容
1.周術期等口腔機能管理計画策定料及び回復期等口腔機能管理計画策
定料について、管理計画の修正を行った場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【周術期等口腔機能管理計画策定 【周術期等口腔機能管理計画策定
料】 料】
周術期等口腔機能管理計画策定料 周術期等口腔機能管理計画策定料
300点
1 周術期等口腔機能管理計画策定 (新設)
料1 300点
2 周術期等口腔機能管理計画策定 (新設)
料2 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、がん等に係る 注1 がん等に係る手術(歯科疾患
手術(歯科疾患に係る手術につ に係る手術については、入院期
いては、入院期間が2日を超え 間が2日を超えるものに限
るものに限る。)又は放射線治 る。)又は放射線治療、化学療
療、化学療法、集中治療室にお 法、集中治療室における治療若
ける治療若しくは緩和ケア(以 しくは緩和ケア(以下「手術
下「手術等」という。)を実施 等」という。)を実施する患者
する患者に対して、歯科診療を に対して、歯科診療を実施して
実施している保険医療機関にお いる保険医療機関において、手
いて、手術等を実施する保険医 術等を実施する保険医療機関か
療機関からの文書による依頼に らの文書による依頼に基づき、
基づき、当該患者又はその家族 当該患者又はその家族の同意を
の同意を得た上で、周術期等の 得た上で、周術期等の口腔機能
口腔機能の評価及び一連の管理 の評価及び一連の管理計画を策
計画を策定するとともに、その 定するとともに、その内容につ
685
内容について説明を行い、当該 いて説明を行い、当該管理計画
管理計画を文書により提供した を文書により提供した場合に、
場合に、当該手術等に係る一連 当該手術等に係る一連の治療を
の治療を通じて1回に限り算定 通じて1回に限り算定する。
する。
2 2については、注1に規定す (新設)
る管理計画を策定した患者の状
態の変化等により、当該患者の
治療計画を変更した場合に、患
者1人につき1回に限り算定す
る。
3・4 (略) 2・3 (略)
【回復期等口腔機能管理計画策定 【回復期等口腔機能管理計画策定
料】 料】
回復期等口腔機能管理計画策定料 回復期等口腔機能管理計画策定料
300点
1 回復期等口腔機能管理計画策定 (新設)
料1 300点
2 回復期等口腔機能管理計画策定 (新設)
料2 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、医科点数表の 注1 医科点数表の区分番号A10
区分番号A101に掲げる療養 1に掲げる療養病棟入院基本
病棟入院基本料、区分番号A3 料、区分番号A308に掲げる
08に掲げる回復期リハビリテ 回復期リハビリテーション病棟
ーション病棟入院料又は区分番 入院料又は区分番号A308-
号A308-3に掲げる地域包 3に掲げる地域包括ケア病棟入
括ケア病棟入院料を算定する患 院料を算定する患者に対して、
者に対して、歯科診療を実施し 歯科診療を実施している保険医
ている保険医療機関において、 療機関において、リハビリテー
リハビリテーション等を行う保 ション等を行う保険医療機関か
険医療機関からの文書による依 らの文書による依頼に基づき、
頼に基づき、当該患者又はその 当該患者又はその家族の同意を
家族の同意を得た上で、回復期 得た上で、回復期等の口腔機能
等の口腔機能の評価及び一連の の評価及び一連の管理計画を策
管理計画を策定するとともに、 定するとともに、その内容につ
その内容について説明を行い、 いて説明を行い、当該管理計画
当該管理計画を文書により提供 を文書により提供した場合に、
した場合に、当該リハビリテー 当該リハビリテーション等に係
ション等に係る一連の治療を通 る一連の治療を通じて1回に限
じて1回に限り算定する。 り算定する。
2 2については、注1に規定す (新設)
686
る管理計画を策定した患者の状
態の変化等により、当該患者の
治療計画を変更した場合に、患
者1人につき1回に限り算定す
る。
3 (略) 2 (略)
2.歯周病継続支援治療の算定要件に、周術期等口腔機能管理料又は回
復期等口腔機能管理料を算定した場合を追加する。
改 定 案 現 行
【歯周病継続支援治療】 【歯周病安定期治療】
[留意事項通知] [留意事項通知]
(2) B000-6に掲げる周術期 (2) B002に掲げる歯科特定疾
等口腔機能管理料(Ⅰ)、B0 患療養管理料を算定している患
00-7に掲げる周術期等口腔 者であって、当該管理料の「注
機能管理料(Ⅱ)、B000- 1」に規定する治療計画に歯周
8に掲げる周術期等口腔機能管 病に関する管理計画が含まれ、
理料(Ⅲ)、B000-9に掲 (1)と同様の状態にある患者に
げる周術期等口腔機能管理料 ついては、歯周病安定期治療を
(Ⅳ)、B000-11に掲げ 算定できる。
る回復期等口腔機能管理料又は
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定している患者
であって、各区分に規定する治
療計画に歯周病に関する管理計
画が含まれ、(1)と同様の状態
にある患者については、歯周病
継続支援治療を算定できる。
687
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑧】
⑧ 歯科衛生士による口腔機能に関する
実地指導の推進
第1 基本的な考え方
歯科衛生士による実地指導を更に推進する観点から、口腔機能指導加
算について、患者の口腔内の状況に応じて指導を行うとともに、口腔機
能低下症等に対する指導を効果的に行うために、評価体系や要件を見直
す。
第2 具体的な内容
歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価を新
設する。
(新) 口腔機能実地指導料 ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有す
る患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達
不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生
士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、か
つ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に
限り算定する。
[施設基準]
(1)口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士が一名以
上配置されていること。
(2)歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備及び体制を有して
いること。
改 定 案 現 行
【歯科衛生実地指導料】 【歯科衛生実地指導料】
[算定要件] [算定要件]
注1・2(略) 注1・2(略)
(削除) 3 1及び2について、口腔機能
688
の発達不全を有する患者又は口
腔機能の低下を来している患者
に対して、主治の歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士が、注1
又は注2に規定する実地指導と
併せて口腔機能に係る指導を行
った場合は、口腔機能指導加算
として、12点を所定点数に加算
する。
3・4(略) 4・5(略)
689
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑨】
⑨ 歯科医師と歯科技工士の連携の推進
第1 基本的な考え方
歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、歯科技工士連
携加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・
委託できるよう、歯冠修復及び欠損補綴の評価や取扱いを見直し、明確
化する。
第2 具体的な内容
1.歯科技工士連携加算の評価の範囲や施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
【補綴時診断料】 【補綴時診断料】
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
3 1について、別に厚生労働大 (新設)
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッ
ジ、区分番号M017-3に掲
げるチタンブリッジ又は区分番
号M018-2に掲げる3次元
プリント有床義歯を製作するこ
とを目的として、歯科医師が歯
科技工士に対面で意見を求め、
その内容を踏まえて、補綴時診
断を行った場合には、歯科技工
士連携加算1として、●●点を
所定点数に加算する。ただし、
同時に2以上の新たな欠損補綴
について説明を行った場合であ
っても、歯科技工士連携加算1
は1回として算定する。
4 1について、別に厚生労働大 (新設)
臣が定める施設基準に適合して
690
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッ
ジ、区分番号M017-3に掲
げるチタンブリッジ又は区分番
号M018-2に掲げる3次元
プリント有床義歯を製作するこ
とを目的として、歯科医師が歯
科技工士に情報通信機器を用い
て意見を求め、その内容を踏ま
えて、補綴時診断を行った場合
には、歯科技工士連携加算2と
して、●●点を所定点数に加算
する。ただし、同時に2以上の
新たな欠損補綴について説明を
行った場合であっても、歯科技
工士連携加算2は1回として算
定する。
5 注3及び注4に規定する歯科 (新設)
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2について、同一の
補綴物の製作に当たって、区分
番号M003に掲げる印象採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、同日に行った
場合を除き、別に算定する。
6 注3及び注4に規定する歯科 (新設)
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
7・8 (略) 3・4 (略)
【印象採得】 【印象採得】
[算定要件] [算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大 注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して 臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等 いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい に届け出た保険医療機関におい
て、前歯部の歯冠補綴物又はブ て、区分番号M011に掲げる
リッジを製作することを目的と レジン前装金属冠、区分番号M
して、前歯部の印象採得を行う 011-2に掲げるレジン前装
691
に当たって、歯科医師が歯科技 チタン冠又は区分番号M015
工士とともに対面で色調採得及 -2に掲げるCAD/CAM冠
び口腔内の確認等を行い、当該 を製作することを目的として、
補綴物の製作に活用した場合に 前歯部の印象採得を行うに当た
は、歯科技工士連携加算1とし って、歯科医師が歯科技工士と
て、60点を所定点数に加算す ともに対面で色調採得及び口腔
る。ただし、同時に2以上の補 内の確認等を行い、当該補綴物
綴物の製作を目的とした印象採 の製作に活用した場合には、歯
得を行った場合であっても、歯 科技工士連携加算1として、60
科技工士連携加算1は1回とし 点を所定点数に加算する。ただ
て算定する。 し、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士
連携加算1は1回として算定す
る。
2 1について、別に厚生労働大 2 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して 臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等 いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい に届け出た保険医療機関におい
て、前歯部の歯冠補綴物又はブ て、区分番号M011に掲げる
リッジを製作することを目的と レジン前装金属冠、区分番号M
して、前歯部の印象採得を行う 011-2に掲げるレジン前装
に当たって、歯科医師が歯科技 チタン冠又は区分番号M015
工士とともに情報通信機器を用 -2に掲げるCAD/CAM冠
いて色調採得及び口腔内の確認 を製作することを目的として、
等を行い、当該補綴物の製作に 前歯部の印象採得を行うに当た
活用した場合には、歯科技工士 って、歯科医師が歯科技工士と
連携加算2として、80点を所定 ともに情報通信機器を用いて色
点数に加算する。ただし、同時 調採得及び口腔内の確認等を行
に2以上の補綴物の製作を目的 い、当該補綴物の製作に活用し
とした印象採得を行った場合で た場合には、歯科技工士連携加
あっても、歯科技工士連携加算 算2として、80点を所定点数に
2は1回として算定する。 加算する。ただし、同時に2以
上の補綴物の製作を目的とした
印象採得を行った場合であって
も、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
(削除) 3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M006に掲げる咬合
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
692
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
3 注1及び注2に規定する歯科 (新設)
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2について、同一の
補綴物の製作に当たって、区分
番号M000に掲げる補綴時診
断料の注3及び注4並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1並びに注2に規定する歯
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2は、同日に行っ
た場合を除き、別に算定する。
(削除) 4 注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M006に掲げる咬合
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注1及び注2に規定する歯科 (新設)
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
【光学印象】 【光学印象】
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施 3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号 険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/ M015-3に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015 CAMインレーを製作すること
-3に掲げるCAD/CAMイ を目的として、光学印象を行う
ンレーを製作することを目的と に当たって、歯科医師が歯科技
して、光学印象を行うに当たっ 工士とともに対面で口腔内の確
て、歯科医師が歯科技工士とと 認等を行い、当該修復物の製作
もに対面で口腔内の確認等を行 に活用した場合には、光学印象
693
い、当該修復物又は補綴物の製 歯科技工士連携加算として、50
作に活用した場合には、歯科技 点を所定点数に加算する。ただ
工士連携加算1として、●●点 し、同時に2以上の修復物の製
を所定点数に加算する。ただ 作を目的とした光学印象を行っ
し、同時に2以上の修復物又は た場合であっても、光学印象歯
補綴物の製作を目的とした光学 科技工士連携加算は1回として
印象を行った場合であっても、 算定する。
歯科技工士連携加算1は1回と
して算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMイ
ンレーを製作することを目的と
して、光学印象を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて口腔
内の確認等を行い、当該修復物
又は補綴物の製作に活用した場
合には、歯科技工士連携加算2
として、●●点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上
の修復物又は補綴物の製作を目
的とした光学印象を行った場合
であっても、歯科技工士連携加
算2は1回として算定する。
5 注1及び注2に規定する歯科 (新設)
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
【咬合採得】 【咬合採得】
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
(削除) 3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
694
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
3 注1及び注2に規定する歯科 (新設)
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2について、同一の
補綴物の製作に当たって、区分
番号M003に掲げる印象採得
の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注
1並びに注2に規定する歯科技
工士連携加算1及び歯科技工士
連携加算2は、同日に行った場
合を除き、別に算定する。
(削除) 4 注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注1並びに注2に規定する歯 (新設)
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
【仮床試適】 【仮床試適】
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
(削除) 3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
695
3 注1並びに注2に規定する歯 (新設)
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2について、同一
の補綴物の製作に当たって、区
分番号M006に掲げる咬合採
得の注1並びに注2に規定する
歯科技工士連携加算1及び歯科
技工士連携加算2は、同日に行
った場合を除き、別に算定す
る。
(削除) 4 注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注1並びに注2に規定する歯 (新設)
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
[施設基準] [施設基準]
三の二 補綴時診断料、印象採得、 二の二 印象採得、咬合採得及び仮
光学印象、咬合採得及び仮床試適 床試適の歯科技工士連携加算1及
の歯科技工士連携加算1及び歯科 び歯科技工士連携加算2の施設基
技工士連携加算2の施設基準 準
(1) 歯科技工士連携加算1の施 (1) 歯科技工士連携加算1及び
設基準 光学印象歯科技工士連携加算
の施設基準
イ 歯科技工士を配置している 歯科技工士を配置している
こと又は他の歯科技工所との こと又は他の歯科技工所との
連携体制が確保されているこ 連携が確保されていること。
と。
ロ 歯科技工士の負担の軽減及 (新設)
び処遇の改善に資する体制が
整備されていること。
ハ イの連携体制に関する事項 (新設)
等について、当該保険医療機
関の見やすい場所に掲示して
696
いること。 (新設)
ニ ハの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 歯科技工士連携加算2の施 (2) 歯科技工士連携加算2の施
設基準 設基準
イ (1)のイからニまでの全 イ 歯科技工士を配置している
てを満たしていること。 こと又は他の歯科技工所との
連携が確保されていること。
ロ 情報通信機器を用いた歯科 ロ 情報通信機器を用いた歯科
診療を行うにつき十分な体制 診療を行うにつき十分な体制
が整備されていること。 が整備されていること。
2.補綴物が円滑に製作・委託できるように、歯冠修復及び欠損補綴の
通則5について、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき行
う旨を明確化する。
改 定 案 現 行
【歯冠修復及び欠損補綴(通則)】 【歯冠修復及び欠損補綴(通則)】
[算定留意事項] [算定留意事項]
1~4(略) 1~4(略)
(削除) 5 (略)
5~8(略) 6~9(略)
9 「通則5」について、保険医療 (新設)
機関においては、その趣旨を踏ま
え、歯科技工の委託に当たって、
製作技工に要する費用及び製作管
理に要する費用の決定について
は、保険医療機関と歯科技工所の
相互の連携に基づき行うこと。
10~21 (略) 10~21 (略)
697
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑩】
⑩ 歯科治療のデジタル化等の推進
第1 基本的な考え方
昨今における歯科用貴金属材料の価格状況やデジタル技術の普及状況
等を踏まえ、患者にとって安心・安全な補綴治療を進めるため、以下の
見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの活用が更に進むよ
う、評価及び大臼歯の咬合支持等の要件を見直すとともに、当該対象
患者を含め、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象範囲を見直す。
改 定 案 現 行
【CAD/CAM冠】 【CAD/CAM冠】
[算定要件] [算定要件]
(1) (略) (1) (略)
(2) 「1 2以外の場合」は以下 (2) 「1 2以外の場合」は以下
のいずれかに該当する場合に算定 のいずれかに該当する場合に算定
する。また、ロ及びハは、その他 する。
の歯冠補綴物との選択について、
「CAD/CAM冠に関する基本
的な考え方」(令和8年●月日本
歯科医学会)を参考とすること。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場 イ 前歯又は小臼歯に使用する場
合 合
ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用 ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯に
材料(Ⅲ)又はCAD/CAM CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
冠用材料(Ⅴ)を使用する場合 を使用する場合
(当該CAD/CAM冠を装
着する部位の対側に大臼歯によ
る咬合支持(固定性ブリッジに
よる咬合支持を含む。以下、大
臼歯による咬合支持という。)
がある患者であって、以下のい
ずれかに該当する場合に限
る。)
(削除) ① 当該CAD/CAM冠を装
698
着する部位と同側に大臼歯に
よる咬合支持があり、当該補
綴部位に過度な咬合圧が加わ
らない場合等
(削除) ② 当該CAD/CAM冠を装
着する部位の同側に大臼歯に
よる咬合支持がない場合は、
当該補綴部位の対合歯が欠損
(部分床義歯を装着している
場合を含む。)であり、当該
補綴部位の近心側隣在歯まで
の咬合支持(固定性ブリッジ
又は乳歯(後継永久歯が先天
性に欠如している乳歯を含
む。)による咬合支持を含
む。)がある場合
ハ 後継永久歯が先天的に欠如し ハ 歯科用金属を原因とする金属
ている乳歯に使用する場合 アレルギーを有する患者におい
て、CAD/CAM冠用材料
(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合
(医科の保険医療機関又は医科
歯科併設の保険医療機関の医師
との連携の上で、診療情報提供
(診療情報提供料の様式に準ず
るもの)に基づく場合に限
る。)
(削除) ニ 大臼歯にCAD/CAM冠用
材料(Ⅴ)を使用する場合
(3)~(6) (略) (3)~(6) (略)
(7) 特定保険医療材料料は別に算 (7) 特定保険医療材料料は別に算
定する。なお、(2)のハにつ 定する。なお、(5)及び(6)に
いて、CAD/CAM冠用材料 ついては、CAD/CAM冠用
は永久歯に準じて算定し、(5) 材料(Ⅲ)1歯分として算定す
及び(6)については、CAD/ る。
CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分とし
て算定する。
【CAD/CAMインレー】 【CAD/CAMインレー】
CAD/CAMインレー(1歯につ CAD/CAMインレー(1歯につ
き) ●●点 き) 750点
[算定要件] [算定要件]
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) CAD/CAMインレーは以 (3) CAD/CAMインレーは以
下のいずれかに該当する場合に 下のいずれかに該当する場合に
699
算定する。また、ロ及びハは、 算定する。
その他の歯冠修復物との選択に
ついて、「CAD/CAMイン
レーに関する基本的な考え方」
(令和8年●月日本歯科医学
会)を参考とすること。
イ 小臼歯に使用する場合 イ 小臼歯に使用する場合
ロ 大臼歯に使用する場合 ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯に
使用する場合
(当該CAD/CAMインレ
ーを装着する部位の対側に大臼
歯による咬合支持(固定性ブリ
ッジによる咬合支持を含む。以
下、大臼歯による咬合支持とい
う。)がある患者であって、以
下のいずれかに該当する場合に
限る。)
① 当該CAD/CAMインレ
ーを装着する部位と同側に大
臼歯による咬合支持があり、
当該補綴部位に過度な咬合圧
が加わらない場合等
② 当該CAD/CAMインレ
ーを装着する部位の同側に大
臼歯による咬合支持がない場
合は、当該補綴部位の対合歯
が欠損(部分床義歯を装着し
ている場合を含む。)であ
り、当該補綴部位の近心側隣
在歯までの咬合支持(固定性
ブリッジ又は乳歯(後継永久
歯が先天性に欠如している乳
歯を含む。)による咬合支持
を含む。)がある場合
ハ 後継永久歯が先天性に欠如し ハ 歯科用金属を原因とする金属
ている乳歯に使用する場合 アレルギーを有する患者におい
て、大臼歯に使用する場合(医
科の保険医療機関又は医科歯科
併設の保険医療機関の医師との
連携の上で、診療情報提供(診
療情報提供料の様式に準ずるも
の)に基づく場合に限る。)
(4) (略) (4) (略)
(5) 特定保険医療材料料は別に算 (5) 特定保険医療材料料は別に算
700
定する。なお、(2)のハにつ 定する。
いて、CAD/CAM冠用材料
は永久歯に準じて算定する。
【クラウン・ブリッジ維持管理料】 【クラウン・ブリッジ維持管理料】
[算定要件] [算定要件]
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 「2 支台歯とポンティックの (3) 「2 支台歯とポンティックの
数の合計が5歯以下の場合」に 数の合計が5歯以下の場合」に
は、M017-2に掲げる高強 は、M017-2に掲げる高強
度硬質レジンブリッジ及びM0 度硬質レジンブリッジが含まれ
17-3に掲げるチタンブリッ る。
ジが含まれる。
(4) 永久歯(ブリッジの支台歯の (4) 永久歯(ブリッジの支台歯の
場合を除く。)に対するM01 場合を除く。)に対するM01
0の2に掲げる4分の3冠(前 0の2に掲げる4分の3冠(前
歯)、M010の3に掲げる5 歯)、M010の3に掲げる5
分の4冠(小臼歯)、M010 分の4冠(小臼歯)、M010
の4に掲げる全部金属冠(小臼 の4に掲げる全部金属冠(小臼
歯及び大臼歯)及びM011に 歯及び大臼歯)及びM011に
掲げるレジン前装金属冠による 掲げるレジン前装金属冠による
歯冠修復のほか、次に掲げるも 歯冠修復のほか、次に掲げるも
のはクラウン・ブリッジ維持管 のはクラウン・ブリッジ維持管
理の対象としない。 理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に イ 乳歯(後継永久歯が先天性に
欠如している乳歯を除く。)に 欠如している乳歯を除く。)に
対する歯冠修復 対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属 ロ 歯科用金属を原因とする金属
アレルギーを有する患者に対す アレルギーを有する患者に対す
るM017-2に掲げる高強度 るM015に掲げる非金属歯冠
硬質レジンブリッジ((2)のイ 修復((6)のイに規定する場合
に規定する場合を含む。) を含む。)、M015-2に掲
げるCAD/CAM冠((2)の
イ、ロ及び二並びに(3)に規
定する場合を含む。)及びM0
17-2に掲げる高強度硬質レ
ジンブリッジ((2)のイに規定
する場合を含む。)
ハ・ニ (略) ハ・ニ (略)
2.局部義歯に附属されるクラスプやバーについては、製作の実態に即
して、原則、歯科用貴金属材料以外の材料を使用する運用に見直す。
701
改 定 案 現 行
【鋳造鉤】 【鋳造鉤】
[算定要件] [算定要件]
(削除) (1) 14カラット金合金による鋳造
鉤は2歯欠損までの有床義歯の
場合に限り算定する。
(1) (略) (2) (略)
(2) 鋳造鉤を算定する場合の特定 (新設)
保険医療材料は、基本的に鋳造
用コバルトクロム合金を使用す
ることとする。ただし、14カラ
ット金合金及び金銀パラジウム
合金を使用する特段の理由があ
る場合は、使用した理由を診療
録に記載すること。
【線鉤】 【線鉤】
[算定要件] [算定要件]
(1) 保険医療材料料は、別に定め (新設)
る線鉤の使用材料料により算定
する。
(2) 線鉤を算定する場合の保険医 (新設)
療材料は、基本的に不銹鋼及び
特殊鋼を使用することとする。
ただし、14カラット金合金を使
用する特段の理由がある場合
は、使用した理由を診療録に記
載すること。
(3) (略) (1) (略)
(削除) (2) 14 カラット金合金による線鉤
は2歯欠損までの有床義歯の場
合に限り算定する。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
【コンビネーション鉤】 【コンビネーション鉤】
[算定要件] [算定要件]
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 保険医療材料料は、別に定め (新設)
るコンビネーション鉤の使用材
料料により算定する。
(4) コンビネーション鉤を算定す (新設)
る場合に、鋳造鉤又はレストに
用いる保険医療材料は、基本的
702
に鋳造用コバルトクロム合金を
使用することとする。ただし、
金銀パラジウム合金を使用する
特段の理由がある場合は、使用
した理由を診療録に記載するこ
と。
【大連結子】 【バー】
大連結子(1個につき) バー(1個につき)
1・2 (略) 1・2 (略)
[算定要件] [算定要件]
(1) 大連結子とは、離れた位置に (新設)
ある義歯床同士若しくは義歯床
と間接支台装置を連結する際に
用いる鋳造バー又は屈曲バーを
いう。 (新設)
(2) 「1 鋳造バー」を算定する
場合の特定保険医療材料は、基
本的に鋳造用コバルトクロム合
金を使用することとする。ただ
し、金銀パラジウム合金を使用
する特段の理由がある場合は、
使用した理由を診療録に記載す
ること。
(3)~(7) (略) (1)~(6) (略)
3.光学印象の対象について、CAD/CAM冠に拡充する。
改 定 案 現 行
【光学印象】 【光学印象】
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号 険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/ M015-3に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015 CAMインレーを製作する場合
-3に掲げるCAD/CAMイ であって、デジタル印象採得装
ンレーを製作する場合であっ 置を用いて、印象採得及び咬合
て、デジタル印象採得装置を用 採得を行った場合に算定する。
いて、印象採得及び咬合採得を
行った場合に算定する。
2・3 (略) 2・3 (略)
703
(3) 光学印象は、別に厚生労働大 (3) 光学印象は、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合してい 臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に るものとして地方厚生(支)局長に
届け出た保険医療機関において、 届け出た保険医療機関において、
CAD/CAM冠又はCAD/C CAD/CAMインレーを製作す
AMインレーを製作するに当たっ るに当たって、デジタル印象採得
て、デジタル印象採得装置を用い 装置を用いて、直接法により印象
て、直接法により印象採得及び咬 採得及び咬合採得を行った場合
合採得を行った場合に、製作物ご に、製作物ごとに算定する。な
とに算定する。なお、M003に お、M003に掲げる印象採得、
掲げる印象採得、M003-3に掲 M003-3に掲げる咬合印象及び
げる咬合印象及びM006に掲げ M006に掲げる咬合採得は別に
る咬合採得は別に算定できない。 算定できない。
704
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑪】
⑪ 有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
歯科治療のデジタル化を推進する観点から、新規医療機器等として保
険適用され、現在準用点数で行われている3次元プリント有床義歯につ
いて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
(新) 3次元プリント有床義歯(1顎につき) ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・製作
に要する歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び
歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装
置)を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定す
る。
(1) 3次元プリント有床義歯とは、コンピュータ支援設計・製造ユ
ニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント
有床義歯製作装置)を用いて、作業模型で間接法により造形製作
された有床義歯をいう。
(2) 本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する。
(3) 3次元プリント有床義歯の製作時に実施した印象採得、咬合採
得、仮床試適及び装着等の基本的な技術料は、所定点数に含まれ
別に算定できない。
(4) 製作後に義歯修理や再製作等を実施する場合は、M018に掲
げる有床義歯の例により算定する。
[施設基準]
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又
は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保さ
れていること。
705
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑫】
⑫ 歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化
第1 基本的な考え方
歯科点数表において、歯科診療の実態を踏まえつつ、以下の項目につ
いて整理する。
第2 具体的な内容
1.歯科点数表で解釈が示されていない項目を明確化する。
① 画像診断における診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法を明確
化する。
改 定 案 現 行
【画像診断(通則)】 【画像診断(通則)】
1 (略) 1 (略)
2 同一の部位につき、同時に2枚 2 同一の部位につき、同時に2以
以上のエックス線撮影を行った場 上のエックス線撮影を行った場合
合(11の規定により医科点数表の における第1節の診断料(区分番
例による場合を含む。)における 号E000に掲げる写真診断(3
第1節の診断料(区分番号E00 に係るものに限る。)を除く。)
0に掲げる写真診断(2のイ及び は、第1の診断については第1節
ハ並びに3に係るものに限る。) の各区分の所定点数により、第2
を除く。)は、第1の診断につい の診断以後の診断については、同
ては第1節の各区分の所定点数に 節の各区分の所定点数の100分の50
より、第2の診断以後の診断につ に相当する点数により算定する。
いては、同節の各区分の所定点数
の100分の50に相当する点数により
算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚 3 同一の部位につき、同時に2枚
以上同一の方法により、撮影を行 以上同一の方法により、撮影を行
った場合(11の規定により医科点 った場合における第2節の撮影料
数表の例による場合を含む。)に (区分番号E100に掲げる歯、
おける第2節の撮影料(区分番号 歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3
E100に掲げる歯、歯周組織、 に係るものに限る。)を除く。)
顎骨、口腔軟組織(3に係るもの は、特に規定する場合を除き、第
に限る。)を除く。)は、特に規 1枚目の撮影については第2節の
定する場合を除き、第1枚目の撮 各区分の所定点数により、第2枚
706
影については第2節の各区分の所 目から第5枚目までの撮影につい
定点数により、第2枚目から第5 ては同節の各区分の所定点数の100
枚目までの撮影については同節の 分の50に相当する点数により算定
各区分の所定点数の100分の50に相 し、第6枚目以後の撮影について
当する点数により算定し、第6枚 は算定できない。
目以後の撮影については算定でき
ない。
4~11 (略) 4~11 (略)
【写真診断】 【写真診断】
(削除) 注1 一連の症状を確認するため、同
一部位に対して撮影を行った場
合における2枚目以降の撮影に
係る写真診断(2のイ及びハ並び
に3に係るものを除く。)の費用
については、各区分の所定点数の
100分の50に相当する点数により
算定する。
注1 (略) 2 (略)
[算定留意事項] [算定留意事項]
第4部 画像診断 第4部 画像診断
1 「通則2」又は「通則3」の (新設)
「同一の部位」とは、部位的な一
致に加え、通常同一フィルム面に
撮影し得る範囲をいう。
2 「通則2」又は「通則3」の (新設)
「同時に」とは、診断するため予
定されるものをいう。ただし、処
置又は手術後の評価を目的として
撮影した場合は「同時」に該当し
ない。
3 「通則2」の「2枚以上」と (新設)
は、特に規定する場合を除き、撮
影方法の別によらず2枚以上のエ
ックス線写真を撮影した場合をい
う。
4 「通則3」の「同一の方法」に (新設)
よる撮影とは、単純撮影、特殊撮
影、歯科用3次元エックス線断層
撮影又は造影剤使用撮影のそれぞ
れの撮影方法をいい、デジタル撮
影及びアナログ撮影については
「同一の方法」として扱う。
707
5 「通則2」及び「通則3」にお (新設)
いて、第1枚目の撮影では診断困
難な異なる疾患に対する診断を目
的に撮影した場合においては、各
区分の所定点数により算定する。
6~19 (略) 1~14 (略)
② 病理診断において、口腔を1臓器とする取扱いを明確にする。
※ 留意事項通知の第 14 部病理診断の通則1において以下のような
内容を規定する予定。
1 第 14 部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、医科点数
表の例による。なお、医科点数表のN000からN002までに
ついては、口腔を1臓器として算定する。ただし、別の原因で病
変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を
限度として算定する。
③ 歯肉剥離掻爬手術における術式の明確化を行う。
※ 歯肉剥離掻爬手術における術式における具体的内容等については、
留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
○「4 歯肉剥離掻爬手術」とは、歯肉弁を歯槽骨から剥離して明視
下で不良肉芽を除去し、汚染歯根面のスケーリング・ルートプレー
ニングを行い、歯肉弁を適切な位置に復位縫合し、歯周ポケットの
除去又は減少を目的として行った場合に算定する 。
2.内容が類似する項目や複数年にわたり算定実績がない項目を整理す
る。
① テンポラリークラウン、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー等を
暫間歯冠補綴装置に統一し、評価を新設する。
(新) 暫間歯冠補綴装置(1歯につき) ●●点
[算定要件]
(1) 暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。
イ 歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程に
おいて、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリ
テーナーを暫間的に装着した場合
ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測
される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存
歯への咬合の負担の軽減等を目的として、冠形態の装置を装着し
708
た場合
ハ 暫間固定として、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収
を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレ
ジン連続冠固定法により連結固定した場合
ニ 抜歯や外傷等による前歯部1歯欠損症例に対して、歯科用暫間
被覆冠成形品を暫間的に隣在歯(天然歯に限る。)にエナメルボン
ドシステムにより連結固定した場合
(2) 暫間歯冠補綴装置の歯数の数え方は、歯数及び欠損歯数により、
装置数や部位にかかわらず、1歯につき算定する。ただし、(1)の
二の場合は、隣在歯は歯数に含めない。
(3) 印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な
技術料及び保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 「注1」の規定に関わらず、区分番号J109に掲げる広範囲顎
骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分
の1顎につき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した
場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げ
る広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)
から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1
ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間に
おいて、1回に限り算定し、特定保険医療材料料はスクリュー、ア
バットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。
※ 上記の改正に伴い、下記の事項を改正する。
改 定 案 現 行
【暫間固定】 【暫間固定】
[算定留意事項] [算定留意事項]
(1) 暫間固定とは、歯周病や外傷 (1) 暫間固定とは、歯の支持組織
等によって動揺した歯に対し の負担を軽減し、歯槽骨の吸収
て、当該歯の支持組織の負担を を防止して、その再生治癒を促
軽減し、歯槽骨の吸収を防止し 進させるため、暫間的に歯冠を
て、その再生治癒を促進させる レジン連続冠固定法、線結紮法
ため、暫間的に歯冠を線結紮法 (帯冠使用を含む。)又はエナ
(帯冠使用を含む。)又はエナ メルボンドシステムにより連結
メルボンドシステムにより連結 固定することをいう。
固定することをいう。
【暫間固定装置修理】 【暫間固定装置修理】
(削除) 暫間固定装置修理 70点
709
【口腔内装置】 【口腔内装置】
[算定留意事項] [算定留意事項]
(1) 「注」に規定する口腔内装置 (1) 「注」に規定する口腔内装置
は、次に掲げるいずれかの装置 は、次に掲げるいずれかの装置
をいう。 をいう。
イ~ヌ (略) イ~ヌ (略)
ル 歯周治療用装置(床義歯形 (新設)
態)
【口腔内装置調整・修理】 【口腔内装置調整・修理】
[算定要件] [算定要件]
注1 (略) 注1 (略)
2 1のロについては、区分番号 2 1のロについては、区分番号
I017に掲げる口腔内装置の I017に掲げる口腔内装置の
注に規定する歯ぎしりに対する 注に規定する歯ぎしりに対する
口腔内装置、口腔粘膜等の保護 口腔内装置、口腔粘膜等の保護
のための口腔内装置、外傷歯の のための口腔内装置又は外傷歯
保護のための口腔内装置又はそ の保護のための口腔内装置の調
の他口腔内装置の調整を行った 整を行った場合に算定する。
場合に算定する。
3~5 (略) 3~5 (略)
【歯周治療用装置】 【歯周治療用装置】
(削除) 歯周治療用装置
1・2 (略)
【暫間固定装置の除去】 【暫間固定装置の除去】
(削除) 暫間固定装置の除去(1装置につ
き) 30点
【テンポラリークラウン】 【テンポラリークラウン】
(削除) テンポラリークラウン(1歯につ
き) 34点
【リテーナー】 【リテーナー】
(削除) リテーナー
1~3 (略)
② 算定実績がない項目を廃止する。
改 定 案 現 行
【救急搬送診療料】 【救急搬送診療料】
(削除) 救急搬送診療料 1,300点
710
【退院前在宅療養指導管理料】 【退院前在宅療養指導管理料】
(削除) 退院前在宅療養指導管理料 120点
【在宅麻薬等注射指導管理料】 【在宅麻薬等注射指導管理料】
(削除) 在宅麻薬等注射指導管理料 1,500点
【在宅腫瘍化学療法注射指導管理 【在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料】 料】
(削除) 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
【在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 【在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
料】 料】
(削除) 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
【生活歯髄切断】 【歯髄切断】
生活歯髄切断 233点 歯髄切断
(削除) 1 生活歯髄切断 233点
(削除) 2 失活歯髄切断 72点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び 注1 永久歯の歯根完成期以前及び
乳歯の歯髄につき、生活歯髄切 乳歯の歯髄につき、1の生活歯
断を行った場合は、42点を所定 髄切断を行った場合は、42点を
点数に加算する。 所定点数に加算する。
2 (略) 2 (略)
3.算定告示と算定要件が一致していない項目を整理する。
① 歯周病患者画像活用指導料について、口腔内写真の枚数に応じた評
価ではなく、歯周病患者に対する画像活用による指導の評価に見直す。
改 定 案 現 行
【歯周病患者画像活用指導料】 【歯周病患者画像活用指導料】
歯周病患者画像活用指導料 歯周病患者画像活用指導料 10点
1 口腔内画像 ●●点 (新設)
2 顕微鏡画像 ●●点 (新設)
注1 1については、歯周病に罹患 注 歯周病に罹患している患者に対
している患者に対して区分番号 して区分番号D002に掲げる歯
D002に掲げる歯周病検査を 周病検査を実施する場合におい
実施する場合において、継続的 て、継続的な管理を行うに当たっ
な管理を行うに当たって必要な て必要な口腔内写真を撮影し、当
口腔内写真を撮影し、当該患者 該患者又はその家族等に対し療養
711
又はその家族等に対し療養上必 上必要な指導を行った場合に算定
要な指導を行った場合に算定す する。なお、2枚以上撮影した場
る。 合は、2枚目から1枚につき10点
を所定点数に加算し、1回につき
5枚に限り算定する。
2 2については、歯周病に罹患 (新設)
している患者に対して区分番号
D002に掲げる歯周病検査を
実施する場合において、動機付
けを目的として位相差顕微鏡に
より描写された画像を用いて指
導を行った場合は、患者1人に
つき1回に限り算定する。
② う蝕処置、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成につい
て、現行でう蝕以外も対象となっていることから、名称を見直す。
改 定 案 現 行
【単純処置】 【う蝕処置】
単純処置(1歯1回につき) 18点 う蝕処置(1歯1回につき) 18点
【即時充填形成】 【う蝕歯即時充填形成】
即時充填形成(1歯につき) う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
128点 128点
【インレー修復形成】 【う蝕歯インレー修復形成】
インレー修復形成(1歯につき) う蝕歯インレー修復形成(1歯につ
120点 き) 120点
③ 咬合調整の対象となる診療行為の一部について、新たな評価に位置
付ける。
(新) ディスキング(1歯につき) ●●点
[算定要件]
ディスキングとは、歯の隣接面を削除することをいい、叢生(クラ
ウディング)について、ディスキングを行った場合は、歯数に応じて
算定する。
(新) 補綴前処置(1装置につき) ●●点
[算定要件]
712
(1) 補綴前処置は、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を
行うに当たり、レストシートやガイドプレーンの付与、リカントゥ
アリング等により、鉤歯や鉤歯の対合歯を削除した場合に算定す
る。
(2) 本区分は、新たな義歯の製作又は義歯修理に当たって、補綴前処
置を行った日に、1装置につき1回に限り算定する。
(3) 補綴前処置算定に当たっては、前処置の内容の要点を診療録に
記載すること。
※ 上記の改正に伴い、下記の事項を改正する。
改 定 案 現 行
【咬合調整】 【咬合調整】
[算定留意事項] [算定留意事項]
(1) 次に掲げる場合に算定する。 (1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合 イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合 ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合 ハ 歯冠形態修正の場合
(削除) ニ レスト製作の場合
(削除) ホ 第13部 歯科矯正に伴うデ
ィスキングの場合
(削除) (8) (1)の「ニ レスト製作の場
合」とは、新たな義歯の製作又
は義歯修理(鉤等の追加)を行
うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合
歯をレスト製作のために削除し
た場合をいい、新たな義歯の製
作又は義歯修理の実施1回につ
き、「1 1歯以上10歯未満」
又は「2 10歯以上」のうち、
いずれか1回に限り算定する。
ただし、修理を行った有床義歯
に対して、再度、義歯修理を行
う場合については、前回算定し
た日から起算して3月以内は算
定できない。
(削除) (9) (1)の「ホ 第13部 歯科
矯正に伴うディスキングの場
合」とは、本通知の第13部通則
3に規定する顎変形症又は通則
7に規定する別に厚生労働大臣
が定める疾患に起因した咬合異
常の歯科矯正を行う際に歯の隣
713
接面の削除を行う場合をいい、
歯数に応じ各区分により算定す
る。
④ 口腔内軟組織異物(人工物)除去術の準用となっている歯の破折片
除去を新設する。
(新) 歯の破折片除去(1歯につき) ●●点
[算定要件]
(1) 歯の破折片除去とは、一部残存した歯の破折片を非観血的あるい
は簡単な切開で除去を行った場合(う蝕除去に伴うものを除く。)に
歯数に応じて算定する。
(2) 浸潤麻酔の下に破折片を除去した場合は、K001に掲げる浸潤
麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。
※ 上記の改正に伴い、下記の事項を改正する。
改 定 案 現 行
【抜歯手術】 【抜歯手術】
[算定留意事項] [算定留意事項]
(2) 歯の破折片の除去に要する費 (2) 歯の破折片の除去に要する費
用は、I021-1に掲げる歯 用は、J073に掲げる口腔内
の破折片除去の所定点数により 軟組織異物(人工物)除去術
算定する。この場合において、 「1 簡単なもの」の所定点数
浸潤麻酔の下に破折片を除去し により算定する。この場合にお
た場合は、K001に掲げる浸 いて、浸潤麻酔のもとに破折片
潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料の を除去した場合は、K001に
それぞれを算定する。 掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔
薬剤料のそれぞれを算定する。
【口腔内軟組織異物(人工物)除去 【口腔内軟組織異物(人工物)除去
術】 術】
[算定留意事項] [算定留意事項]
(1) 「簡単なもの」とは、異物 (1) 「簡単なもの」とは、異物
(人工物)が比較的浅い組織内 (人工物)が比較的浅い組織内
にあり、非観血的あるいは簡単 にあり、非観血的あるいは簡単
な切開で除去できるものをい な切開で除去できるものをい
う。 う。なお、歯の破折片の除去
(う蝕除去に伴うものを除
く。)に係る費用は、「1 簡
単なもの」により算定する。こ
714
の場合において、浸潤麻酔の下
に破折片を除去した場合は、K
001に掲げる浸潤麻酔料及び
使用麻酔薬剤料のそれぞれを算
定する。
4.歯科治療に伴い麻酔を行った場合に、麻酔薬剤料が算定できない項
目の一部を整理する。
改 定 案 現 行
【処置の部(通則)】 【処置の部(通則)】
1~6 (略) 1~6 (略)
7 120点以上の処置又は特に規定す 7 120点以上の処置又は特に規定す
る処置の所定点数は、当該処置に る処置の所定点数は、当該処置に
当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又 当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又
は簡単な伝達麻酔を行った場合の は簡単な伝達麻酔を行った場合の
費用を含む。ただし、区分番号I 費用を含む。ただし、区分番号I
001に掲げる歯髄保護処置(1 004の1に掲げる生活歯髄切断
又は2に限る)、区分番号I00 又は区分番号I005に掲げる抜
4の1に掲げる生活歯髄切断又は 髄を行う場合の当該麻酔に当たっ
区分番号I005に掲げる抜髄、 て使用した薬剤の薬価は、別に厚
を行う場合の当該麻酔に当たって 生労働大臣の定めるところにより
使用した薬剤の薬価は、別に厚生 算定できる。
労働大臣の定めるところにより算
定できる。
8・9(略) 8・9(略)
【歯冠修復及び欠損補綴の部(通 【歯冠修復及び欠損補綴の部(通
則)】 則)】
1~10 (略) 1~10 (略)
11 歯冠修復及び欠損補綴の所定点 (新設)
数は、当該歯冠修復及び欠損補綴
に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔
又は簡単な伝達麻酔を行った場合
の費用を含む。ただし、区分番号
M001に掲げる歯冠形成(1に
限る。)を行う場合の当該麻酔に
当たって使用した薬剤の薬価は、
別に厚生労働大臣の定めるところ
により算定できる。
12 (略) (新設)
5.歯科診療で一般的に行われている口腔機能に係る検査の施設基準を
715
撤廃する。
改 定 案 現 行
【口腔細菌定量検査】 【口腔細菌定量検査】
[算定要件] [算定要件]
注1 1について、口腔細菌定量検 注1 1について、別に厚生労働大
査を行った場合に、月2回に限 臣が定める施設基準に適合して
り算定する。 いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、口腔細菌定量検査を行った
場合に、月2回に限り算定す
る。
2 (略) 2 (略)
3 2について、歯の喪失や加齢 3 2について、別に厚生労働大
等により口腔機能の低下を来し 臣が定める施設基準に適合して
ている患者に対して口腔細菌定 いるものとして地方厚生局長等
量検査を行った場合(口腔細菌 に届け出た保険医療機関におい
定量検査1を算定する場合を除 て、歯の喪失や加齢等により口
く。)に、3月に1回に限り算 腔機能の低下を来している患者
定する。 に対して口腔細菌定量検査を行
った場合(口腔細菌定量検査1
を算定する場合を除く。)に、
3月に1回に限り算定する。
4 (略) 4 (略)
[施設基準] [施設基準]
(削除) 十五の三 口腔細菌定量検査の施設
基準
【咀嚼能力検査】 【咀嚼能力検査】
[算定要件] [算定要件]
注1 1について、歯の喪失や加齢 注1 1について、別に厚生労働大
等により口腔機能の低下を来し 臣が定める施設基準に適合して
ている患者に対して、咀嚼能力 いるものとして地方厚生局長等
測定を行った場合は、3月に1 に届け出た保険医療機関におい
回に限り算定する。 て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して、咀嚼能力測定を行っ
た場合は、3月に1回に限り算
定する。
2 2について、顎変形症に係る 2 2について、別に厚生労働大
手術を実施する患者に対して、 臣が定める施設基準に適合して
咀嚼能力測定を行った場合は、 いるものとして地方厚生局長等
716
手術前は1回に限り、手術後は に届け出た保険医療機関におい
6月に1回に限り算定する。 て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咀嚼能力測
定を行った場合は、手術前は1
回に限り、手術後は6月に1回
に限り算定する。
3~5 (略) 3~5 (略)
[施設基準] [施設基準]
十七 削除 十七 咀嚼能力検査の施設基準
【咬合圧検査】 【咬合圧検査】
[算定要件] [算定要件]
注1 1について、歯の喪失や加齢 注1 1について、別に厚生労働大
等により口腔機能の低下を来し 臣が定める施設基準に適合して
ている患者に対して、咬合圧測 いるものとして地方厚生局長等
定を行った場合は、3月に1回 に届け出た保険医療機関におい
に限り算定する。口腔機能の低 て、歯の喪失や加齢等により口
下を来している患者に対して、 腔機能の低下を来している患者
咬合圧測定を行った場合は、3 に対して、咬合圧測定を行った
月に1回に限り算定する。 場合は、3月に1回に限り算定
する。口腔機能の低下を来して
いる患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、3月に1回に
限り算定する。
2 2について、顎変形症に係る 2 2について、別に厚生労働大
手術を実施する患者に対して、 臣が定める施設基準に適合して
咬合圧測定を行った場合は、手 いるものとして地方厚生局長等
術前は1回に限り、手術後は6 に届け出た保険医療機関におい
月に1回に限り算定する。 て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、手術前は1回
に限り、手術後は6月に1回に
限り算定する。
3~5 (略) 3~5 (略)
[施設基準] [施設基準]
十八 削除 十八 咬合圧検査の施設基準
6.情報連携に係る評価について、併算定できる項目の見直しを行う。
改 定 案 現 行
【歯科疾患在宅療養管理料】 【歯科疾患在宅療養管理料】
717
[算定要件] [算定要件]
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施 7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯 て地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険 科訪問診療を実施している保険
医療機関の歯科医師が、在宅で 医療機関の歯科医師が、在宅で
の療養を行っている患者であっ の療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得 て通院が困難なものの同意を得
て、当該保険医療機関と連携す て、当該保険医療機関と連携す
る他の保険医療機関の保険医、 る他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医であ 他の保険医療機関の保険医であ
る歯科医師等、訪問薬剤管理指 る歯科医師等、訪問薬剤管理指
導を実施している保険薬局の保 導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーショ 険薬剤師、訪問看護ステーショ
ンの保健師、助産師、看護師、 ンの保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士若しく 理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介 は言語聴覚士、管理栄養士、介
護支援専門員又は相談支援専門 護支援専門員又は相談支援専門
員等であって当該患者に関わる 員等であって当該患者に関わる
者が、電子情報処理組織を使用 者が、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技 する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法を用いて記録 術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等 した当該患者に係る診療情報等
を活用した上で、計画的な歯科 を活用した上で、計画的な歯科
医学的管理を行った場合に、在 医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算とし 宅歯科医療情報連携加算とし
て、月1回に限り、100点を所定 て、月1回に限り、100点を所定
点数に加算する。ただし、C0 点数に加算する。
07に掲げる在宅患者連携指導
料は別に算定できない。
8 (略) 8 (略)
※ 在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料の注8及び小児
在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料の注8に規定する
在宅歯科医療情報連携加算につい
ても同様。
718
【Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬】
⑬ 歯科固有の技術の評価の見直し
第1 基本的な考え方
歯科固有の技術について、以下の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.歯科医療の推進に資する技術について、医療技術評価分科会等にお
ける検討結果を踏まえて、評価や運用を見直す。
[診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、学会等か
ら医療技術評価分科会に提案があったものの例]
(1) 歯科口腔リハビリテーション料2
(2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得
(3) 模型調製における光学印象及びデジタル模型
(4) 歯科遠隔連携診療
(5) 厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に係る適応
症の拡大
(6) 歯科矯正管理料
(7) 上顎骨悪性腫瘍手術及び下顎骨悪性腫瘍手術における超音
波切削機器加算
(8) Ni-Tiロータリーファイル加算
(9) 歯科麻酔管理料
(10) 静脈麻酔
(11) チタン及びチタン合金によるブリッジ
(12) 歯科用暫間被覆冠成形品を用いた暫間的ダイレクトボンデ
ィングブリッジ
(13) 床補強のための接着芯
(14) 後継永久歯の無い乳臼歯へのCAD/CAM冠
(15) 位相差顕微鏡による歯周病患者画像活用指導
(16) 口腔粘膜湿潤度検査
※(10)静脈麻酔については、医科点数表の見直しも踏まえ、歯科点
数表において、「歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔」を新設する。
2.歯冠修復及び欠損補綴等の評価について、歯科技工料調査の結果等
を踏まえて、評価や運用を見直す。
719
改 定 案 現 行
【光学印象】 【光学印象】
光学印象(1歯につき) ●●点 光学印象(1歯につき) 100 点
【装着】 【装着】
[算定要件] [算定要件]
注1 区分番号M015-2に掲げ 注1 区分番号M015-2に掲げ
るCAD/CAM冠、区分番号 るCAD/CAM冠、区分番号
M015-3に掲げるCAD/ M015-3に掲げるCAD/
CAMインレー又は区分番号M CAMインレー又は区分番号M
017-2に掲げる高強度硬質 017-2に掲げる高強度硬質
レジンブリッジを装着する際 レジンブリッジを装着する際
に、歯質に対する接着性を向上 に、歯質に対する接着性を向上
させることを目的に内面処理を させることを目的に内面処理を
行った場合は、内面処理加算1 行った場合は、内面処理加算1
として、それぞれについて●● として、それぞれについて 45
点、●●点又は●●点を所定点 点、45 点又は 90 点を所定点数に
数に加算する。 加算する。
2~3 (略) 2~3 (略)
【有床義歯】 【有床義歯】
1 (略) 1 (略)
2 総義歯(1顎につき) ●●点 2 総義歯(1顎につき) 2,420 点
【大連結子】 【バー】
大連結子(1個につき) バー(1個につき)
1 鋳造バー ●●点 1 鋳造バー 458 点
2 (略) 2 (略)
【支台築造】 【支台築造】
支台築造(1歯につき) 支台築造(1歯につき)
1 間接法 1 間接法
イ (略) イ (略)
ロ ファイバーポストを用いた場 ロ ファイバーポストを用いた場
合 合
(1) 大臼歯 ●●点 (1) 大臼歯 211 点
(2) 小臼歯及び前歯 ●●点 (2) 小臼歯及び前歯 180 点
2 (略) 2 (略)
【根面被覆】 【根面被覆】
根面被覆(1歯につき) 根面被覆(1歯につき)
720
1 根面板によるもの ●●点 1 根面板によるもの 195 点
2 (略) 2 (略)
【非金属歯冠修復】 【非金属歯冠修復】
非金属歯冠修復(1個につき) 非金属歯冠修復(1個につき)
1 レジンインレー 1 レジンインレー
イ 単純なもの ●●点 イ 単純なもの 128 点
ロ 複雑なもの ●●点 ロ 複雑なもの 180 点
2 (略) 2 (略)
【高強度硬質レジンブリッジ】 【高強度硬質レジンブリッジ】
高強度硬質レジンブリッジ(1装置 高強度硬質レジンブリッジ(1装置
につき) ●●点 につき) 2800 点
【磁性アタッチメント】 【磁性アタッチメント】
磁性アタッチメント(1個につき) 磁性アタッチメント(1個につき)
1 (略) 1 (略)
2 キーパー付き根面板を用いる場 2 キーパー付き根面板を用いる場
合 ●●点 合 550 点
3.その他、個別の評価について臨床現場の実態等を踏まえつつ、評価
や運用を見直す。
改 定 案 現 行
【象牙質レジンコーティング】 【象牙質レジンコーティング】
[算定要件] [算定要件]
注 区分番号M001の1に掲げる 注 区分番号M001の1に掲げる
生活歯歯冠形成を行った場合、当 生活歯歯冠形成を行った場合、当
該補綴に係る補綴物の歯冠形成か 該補綴に係る補綴物の歯冠形成か
ら印象採得までの一連の行為につ ら装着までの一連の行為につき1
き1回に限り算定する。 回に限り算定する。
【加圧根管充填処置】 【加圧根管充填処置】
加圧根管充填処置(1歯につき) 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 ●●点 1 単根管 139点
2 2根管 ●●点 2 2根管 168点
3 3根管以上 ●●点 3 3根管以上 213点
【抜歯手術】 【抜歯手術】
抜歯手術(1歯につき) 抜歯手術(1歯につき)
[算定要件] [算定要件]
注1・2 (略) 注1・2 (略)
721
3 4については、下顎完全埋伏 3 4については、下顎完全埋伏
智歯(骨性)又は下顎水平埋伏 智歯(骨性)又は下顎水平埋伏
智歯の場合は、●●点を所定点 智歯の場合は、130点を所定点数
数に加算する。 に加算する。
4 (略) 4 (略)
【顎骨腫瘍摘出術】 【顎骨腫瘍摘出術】
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除
く。) く。)
1 長径3センチメートル未満 1 長径3センチメートル未満
●●点 2,820点
2 (略) 2 (略)
【腐骨除去手術】 【腐骨除去手術】
腐骨除去手術 腐骨除去手術
1 (略) 1 (略)
2 顎骨に及ぶもの 2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲の イ 片側の3分の1未満の範囲の
もの ●●点 もの 1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲の ロ 片側の3分の1以上の範囲の
もの ●●点 もの 3,420点
[算定要件] [算定要件]
注 2のイについて、骨吸収抑制薬 注 2のイについて、骨吸収抑制薬
関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊 関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊
死に対して当該手術を行った場合 死に対して当該手術を行った場合
は、●●点を所定点数に加算す は、1,000点を所定点数に加算す
る。 る。
【がま腫切開術】 【がま腫切開術】
がま腫切開術 ●●点 がま腫切開術 820点
【唾石摘出術】 【唾石摘出術】
唾石摘出術(一連につき) 唾石摘出術(一連につき)
1 表在性のもの ●●点 1 表在性のもの 720点
2・3 (略) 2・3 (略)
【顎骨内異物(挿入物を含む。)除 【顎骨内異物(挿入物を含む。)除
去術】 去術】
顎骨内異物(挿入物を含む。)除去 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去
術 術
1 簡単なもの 1 簡単なもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎 イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎
程度未満の場合 ●●点 程度未満の場合 850点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
722
●●点 1,680点
2 困難なもの 2 困難なもの
イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎 イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎
程度未満の場合 ●●点 程度未満の場合 2,900点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
●●点 4,180点
【顎関節脱臼非観血的整復術】 【顎関節脱臼非観血的整復術】
顎関節脱臼非観血的整復術 ●●点 顎関節脱臼非観血的整復術 410点
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】 【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1
顎一連につき) 顎一連につき)
1 1回法によるもの ●●点 1 1回法によるもの 14,500点
2 2回法によるもの 2 2回法によるもの
イ 1次手術 ●●点 イ 1次手術 11,500点
ロ 2次手術 ●●点 ロ 2次手術 4,500点
【広範囲顎骨支持型装置掻爬術】 【広範囲顎骨支持型装置掻爬術】
広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎 広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎
につき) につき)
●●点 1,800点
723
【Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-①】
① 調剤基本料の見直し
第1 基本的な考え方
「患者のための薬局ビジョン」の策定から 10 年が経過した現在の保
険薬局の実態及び損益率の状況を踏まえ、保険薬局が立地に依存する構
造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から、調剤基本料を見
直す。
第2 具体的な内容
1.保険薬局の面分業を推進する観点から、調剤基本料1及び3のハの
点数を引き上げる。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
調剤基本料(処方箋の受付1回につ 調剤基本料(処方箋の受付1回につ
き) き)
1 調剤基本料1 ●●点 1 調剤基本料1 45点
2 (略) 2 (略)
3 調剤基本料3 3 調剤基本料3
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ ●●点 ハ 35点
4 (略) 4 (略)
2.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超え、
95%以下である保険薬局であって、処方箋の受付回数が1月に 1,800
回を超え、2,000 回以下のものは、調剤基本料2を算定することとす
る。
3.都市部に新規開設する保険薬局のうち、特定の保険医療機関からの
処方箋受付割合が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超
えるものは、調剤基本料2を算定することとする。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[施設基準] [施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準 (2) 調剤基本料2の施設基準
724
次のいずれかに該当する保険薬局 次のいずれかに該当する保険薬局
((3)、(4)及び(6)に該当 ((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であること。 するものを除く。)であること。
イ (略) イ (略)
ロ 処方箋の受付回数が一月に千八 ロ 処方箋の受付回数が一月に二千
百回を超えること(イに該当する 回を超えること(イに該当する場
場合を除き、特定の保険医療機関 合を除き、特定の保険医療機関に
に係る処方箋による調剤の割合が 係る処方箋による調剤の割合が八
八割五分を超える場合に限 割五分を超える場合に限る。)。
る。)。 ハ 処方箋の受付回数が一月に千八
ハ 処方箋の受付回数が一月に六百 百回を超えること(イ又はロに該
回を超えること(イ又はロに該当 当する場合を除き、特定の保険医
する場合を除き、特定の保険医療 療機関に係る処方箋による調剤の
機関に係る処方箋による調剤の割 割合が九割五分を超える場合に限
合が八割五分を超える場合(当該 る。)。
保険薬局が別表第●に掲げる地域
に所在し、かつ、水平距離五百メ
ートル以内に他の保険薬局がある
場合に限る。)に限る。)。 ニ・ホ (略)
ニ・ホ (略)
[経過措置]
令和八年五月三十一日において、現に処方箋の受付回数が一月当たり
千八百枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も
一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であるものに
ついては、当面の間、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割
合を八割五分以下とみなす。
4.施設基準の別表において、都市部を設定する。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
別表第● 厚生労働大臣が定める地 (新設)
域
一 北海道札幌市
二 宮城県仙台市
三 埼玉県さいたま市
四 千葉県千葉市
五 東京都千代田区、中央区、港
区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒
区、大田区、世田谷区、渋谷
区、中野区、杉並区、豊島区、
725
北区、荒川区、板橋区、練馬
区、足立区、葛飾区及び江戸川
区
六 神奈川県横浜市、川崎市及び
相模原市
七 新潟県新潟市
八 静岡県静岡市及び浜松市
九 愛知県名古屋市
十 京都府京都市
十一 大阪府大阪市及び堺市
十二 兵庫県神戸市
十三 岡山県岡山市
十四 広島県広島市
十五 福岡県北九州市及び福岡市
十六 熊本県熊本市
5.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超え、
95%以下である保険薬局であって、同一グループの保険薬局における
処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のも
のは調剤基本料3のイを算定することとする。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[施設基準] [施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準 (3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
(削除) イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局((6)に該
当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が
九割五分を超える又は特定の
保険医療機関との間で不動産
の賃貸借取引があること。
同一グループの保険薬局にお ロ 同一グループの保険薬局に
ける処方箋の受付回数の合計が おける処方箋の受付回数の合
一月に三万五千回を超え、四十 計が一月に四万回を超え、四
万回以下のグループに属する保 十万回以下のグループに属す
険薬局((6)に該当するもの る保険薬局((6)に該当す
726
を除く。)のうち、特定の保険 るものを除く。)のうち、特
医療機関に係る処方箋による調 定の保険医療機関に係る処方
剤の割合が八割五分を超える又 箋による調剤の割合が八割五
は特定の保険医療機関との間で 分を超える又は特定の保険医
不動産の賃貸借取引があるこ 療機関との間で不動産の賃貸
と。 借取引があること。
6.調剤基本料3のロ及びハの施設基準から、同一グループの店舗数が
300 以上であることを削除する。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[施設基準] [施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準 (4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局にお 同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー 一月に四十万回を超える又は同
プに属する保険薬局((6)に 一グループの保険薬局の数が三
該当するものを除く。)のう 百以上のグループに属する保険
ち、次のいずれかに該当する保 薬局((6)に該当するものを
険薬局であること。 除く。)のうち、次のいずれか
に該当する保険薬局であるこ
と。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準 (5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお 同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー 一月に四十万回を超える又は同
プに属する保険薬局((2)、 一グループの保険薬局の数が三
(4)のロ又は(6)に該当す 百以上のグループに属する保険
るものを除く。)のうち、特定 薬局((2)、(4)のロ又は
の保険医療機関に係る処方箋に (6)に該当するものを除
よる調剤の割合が八割五分以下 く。)のうち、特定の保険医療
であること。 機関に係る処方箋による調剤の
割合が八割五分以下であるこ
と。
7.新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局してい
る地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は減算
とする。
改 定 案 現 行
727
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[算定要件] [算定要件]
注● 別に厚生労働大臣が定める保 (新設)
険薬局において調剤をした場合
には、門前薬局等立地依存減算
として、所定点数から●●点を
減算する。
[施設基準] [施設基準]
● 調剤基本料の注●に規定する保 (新設)
険薬局
次のいずれかに該当する保険薬
局(特別調剤基本料Aを算定して
いるものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれ
にも該当する保険薬局である
こと。
イ 別表第●に掲げる地域に
所在し、かつ、水平距離五
百メートル以内に他の保険
薬局があること。
ロ 特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合
が●割を超えること。
ハ 次のいずれかに該当する
こと。
① 保険医療機関(許可病
床数が二百床以上のもの
に限る。)の敷地の境界
線からの水平距離が百メ
ートル以内の区域内に所
在し、当該区域内及び当
該保険医療機関の敷地内
に他の保険薬局が二以上
所在すること。
② 当該保険薬局の周囲五
十メートルの区域内に、
他の保険薬局が二以上所
在すること。
③ 当該保険薬局の周囲五
十メートルの区域内に所
在する他の保険薬局が②
に該当すること。
(2) 次のイ及びロに該当する保
728
険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合
が●割を超えること。
ロ 保険医療機関が所在する
建物又は敷地と同一の建物
内又は敷地内に所在するこ
と。
[経過措置]
令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第
一号の指定を受けている保険薬局については、当面の間、第十五の●に
該当しないものとする。
8.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっ
ては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在してい
る場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこと
とする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療
機関とみなす。)。
9.介護保険施設や高齢者向け居住施設に居住する患者に対して交付さ
れた処方箋について、処方箋の受付回数には算入し、処方箋集中率の
計算からは除外する。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第88の2 調剤基本料2 第88の2 調剤基本料2
2 調剤基本料2の施設基準に関す 2 調剤基本料2の施設基準に関す
る留意点 る留意点
(1) 処方箋の受付回数 (1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当 処方箋の受付回数の計算に当
たり、薬剤調製料の時間外加 たり、受付回数に数えない処方
算、休日加算、深夜加算又は夜 箋は以下のとおりとする。な
間・休日等加算を算定した患者 お、療担規則第20条第3号ロ及
に係る処方箋(以下「時間外等 び療担基準第20条第4号ロに規
処方箋」という。)は、受付回 定するリフィル処方箋について
数に数えない。なお、療担規則 は、調剤実施ごとに受付回数の
第20条第3号ロ及び療担基準第 計算に含める(以下のアからウ
20条第4号ロに規定するリフィ までの本文に該当する場合を除
ル処方箋(時間外等処方箋を除 く。)。
く。)の受付回数については、
729
調剤実施ごとに受付回数の計算
に含める。
(削除) ア 薬剤調製料の時間外加
算、休日加算、深夜加算又
は夜間・休日等加算を算定
した処方箋
(削除) イ 在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料又は在宅患者
緊急時等共同指導料の基と
なる調剤に係る処方箋。た
だし、在宅患者訪問薬剤管
理指導料(在宅患者オンラ
イン薬剤管理指導料を除
く。)の処方箋について
は、単一建物診療患者が1
人の場合は受付回数の計算
に含める。
(削除) ウ 介護保険法に基づく指定
居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準
(平成12年厚生省告示第19
号)別表の「5」の居宅療
養管理指導費のハの(2)
又は指定介護予防サービス
に要する費用の額の算定に
関する基準(平成18年厚生
労働省告示第127号)別表
の「4」の介護予防居宅療
養管理指導費のハの(2)
の基となる調剤に係る処方
箋。ただし、単一建物居住
者が1人の場合の処方箋に
ついては受付回数の計算に
含める。
(2) (略) (2) (略)
(3) 処方箋集中率は、特定の保 (3) 処方箋集中率は、特定の保
険医療機関に係る処方箋の受 険医療機関に係る処方箋の受
付回数(同一保険医療機関か 付回数(同一保険医療機関か
ら、歯科と歯科以外の処方箋 ら、歯科と歯科以外の処方箋
を受け付けた場合は、それら を受け付けた場合は、それら
を合計した回数とする。) を合計した回数とする。)
を、当該期間に受け付けた全 を、当該期間に受け付けた全
ての処方箋の受付回数で除し ての処方箋の受付回数で除し
730
て得た値とする。ただし、一 て得た値とする。ただし、処
つの建物内又は一つの敷地内 方箋集中率を算出する際に、
に複数の保険医療機関がある 情報通信機器を用いた服薬指
場合においては、当該複数の 導を行った場合の処方箋の受
保険医療機関に係る処方箋の 付回数は、特定の保険医療機
受付回数を全て合算し、特定 関に係る処方箋の受付回数及
の保険医療機関に係る処方箋 び同一期間内に受け付けた全
の受付回数とみなして、処方 ての処方箋の受付回数に含め
箋集中率を算出する。また、 ない。1のアの(イ)の「処
1のアの(イ)の「処方箋受 方箋受付回数が多い上位3の
付回数が多い上位3の保険医 保険医療機関に係る処方箋に
療機関に係る処方箋による調 よる調剤の割合」は、上位3
剤の割合」は、上位3の保険 の保険医療機関それぞれの処
医療機関それぞれの処方箋集 方箋集中率を合計して得た値
中率を合計して得た値とす とする。
る。
(4) (3)の計算に当たり、次 (4) (3)の計算に当たり、同
のいずれかに該当する処方箋 一グループの保険薬局の勤務
は、特定の保険医療機関に係 者(常勤及び非常勤を含めた
る処方箋の受付回数及び当該 全ての職員をいう。)及びそ
期間に受け付けた全ての処方 の家族(同一グループの保険
箋の受付回数のいずれからも 薬局の勤務者と同居又は生計
除く。 を一にする者をいう。)の処
方箋は、特定の保険医療機関
に係る処方箋の受付回数及び
当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数のいずれか
らも除いて計算する。
ア 情報通信機器を用いた服 (新設)
薬指導を行った場合の処方
箋
イ 同一グループの保険薬局 (新設)
の勤務者(非常勤を含めた
全ての職員をいう。)の処
方箋
ウ 同一グループの保険薬局 (新設)
の勤務者の家族(同一グル
ープの保険薬局の勤務者と
同居又は生計を一にする者
をいう。)の処方箋
エ 介護保険法で定める介護 (新設)
老人福祉施設、介護老人保
健施設若しくは介護医療
院、高齢者の居住の安定確
731
保に関する法律で定めるサ
ービス付き高齢者向け住宅
又は老人福祉法で定める有
料老人ホーム、養護老人ホ
ーム、軽費老人ホーム若し
くは認知症高齢者グループ
ホームに入居する患者に係
る処方箋(ただし、単一建
物診療患者又は単一建物居
住者が1人の場合の処方箋
は除く。)
732
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-②】
② 特別調剤基本料Aの見直し
第1 基本的な考え方
健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、特別調剤基本料Aの対
象薬局について要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の
敷地内に所在する保険薬局であり、周囲に他の保険薬局がない場合は、
特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定する旨の規定を設
ける。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[施設基準] [施設基準]
二 調剤基本料の注1ただし書に規 二 調剤基本料の注1ただし書に規
定する施設基準 定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬
局であること。
(1) 次のいずれにも該当するこ (新設)
と。
イ 基本診療料の施設基準等別 (1) 基本診療料の施設基準等別
表第六の二に規定する地域に 表第六の二に規定する地域に
所在すること。 所在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特 (2) 当該保険薬局が所在する特
定の区域内における保険医療 定の区域内における保険医療
機関(歯科医療のみを担当す 機関(歯科医療のみを担当す
るものを除く。)について、 るものを除く。)について、
許可病床数が二百床未満であ 許可病床数が二百床未満であ
り、その数が十以下であるこ り、その数が十以下であるこ
と。ただし、当該保険薬局に と。ただし、当該保険薬局に
おいて、特定の保険医療機関 おいて、特定の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割 に係る処方箋による調剤の割
合が七割を超える場合につい 合が七割を超える場合につい
ては、当該保険医療機関は、 ては、当該保険医療機関は、
当該特定の区域内に所在する 当該特定の区域内に所在する
ものとみなす。 ものとみなす。
733
ハ 処方箋受付回数が一月に二 (3) 処方箋受付回数が一月に二
千五百回を超えないこと。 千五百回を超えないこと。
(2) 次のいずれにも該当するこ (新設)
と。
イ 当該保険薬局が地方公共団
体の所有する土地に所在する
保険医療機関(診療所に限
る。以下このイにおいて同
じ。)又は地方公共団体の開
設する保険医療機関と同一の
土地又は建物に所在するこ
と。
ロ イに規定する保険医療機関
がへき地の医療の提供のため
に必要な診療所として都道府
県知事に認められたものであ
ること。
ハ 当該保険薬局から水平距離
四キロメートル以内に他の保
険薬局がないこと。
2.特別調剤基本料Aの施設基準について、当該保険薬局の所在する建
物内に診療所が所在する場合には特別調剤基本料Aを算定しない旨の
規定を削除する。
3.保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する
場合、当該保険薬局は特別調剤基本料Aを算定する旨の規定を設ける。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[施設基準] [施設基準]
(6) 特別調剤基本料Aの施設基準 (6) 特別調剤基本料Aの施設基準
次のいずれかの要件を満たす保
険薬局であること。
イ 保険医療機関と不動産取引等 保険医療機関と不動産取引等そ
その他の特別な関係を有してい の他の特別な関係を有している保
る保険薬局であって、当該保険 険薬局(当該保険薬局の所在する
医療機関に係る処方箋による調 建物内に保険医療機関(診療所に
剤の割合が五割を超えること。 限る。)が所在している場合を除
く。)であって、当該保険医療機
関に係る処方箋による調剤の割合
が五割を超えること。
ロ 当該保険薬局と同一の敷地内 (新設)
734
において医療法(昭和二十三年
法律第二百五号)第二条の二第
二項に規定するオンライン診療
受診施設を設置していること。
ただし、療担規則及び薬担規則
並びに療担基準に基づき厚生労
働大臣が定める掲示事項等(平
成十八年三月六日厚生労働省告
示第百七号)第十二条の二に定
める要件に該当する場合を除
く。
[経過措置]
告示日において当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療
所に限る。)が所在している保険薬局については、告示日以降、新たに
他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合
に限り、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとする。
735
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-③】
③ 地域支援体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制の構築を促進する観
点から、地域支援体制加算の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域支援体制加算の名称について、地域支援・医薬品供給対応体制
加算に改める。(地域支援・医薬品供給対応体制加算1については、Ⅳ
-1-(③)「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後
発医薬品調剤体制加算の廃止」に記載。)
2.地域への貢献を行っている薬局を適切に評価するため、地域支援体
制加算の各種算定要件を見直す。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[算定要件] [算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施 注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚 険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を 生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤した場合 除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従 には、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数(特別調剤 い、次に掲げる点数(特別調剤
基本料Aを算定する保険薬局に 基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それ おいて調剤した場合には、それ
ぞれの点数の100分の10に相当す ぞれの点数の100分の10に相当す
る点数)を所定点数に加算す る点数)を所定点数に加算す
る。 る。
イ 地域支援・医薬品供給対応 イ 地域支援体制加算1 32点
体制加算1 ●●点
ロ 地域支援・医薬品供給対応 ロ 地域支援体制加算2 40点
体制加算2 ●●点
ハ 地域支援・医薬品供給対応 ハ 地域支援体制加算3 10点
体制加算3 ●●点
736
ニ 地域支援・医薬品供給対応 ニ 地域支援体制加算4 32点
体制加算4 ●●点
ホ 地域支援・医薬品供給対応 (新設)
体制加算5 ●●点
【地域支援・医薬品供給対応体制加 【地域支援体制加算】
算】
[施設基準] [施設基準]
四 地域支援・医薬品供給対応体制 四 地域支援体制加算の施設基準
加算の施設基準
(1) 地域支援・医薬品供給対応 (新設)
体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
イ 地域における医薬品の安定
供給を確保するために必要な
体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤
した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算し
た規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合
が●割以上であること。
(2) 地域支援・医薬品供給対応 (1) 地域支援体制加算1の施設
体制加算2の施設基準 基準
次のいずれにも該当する保険 次のいずれにも該当する保険薬
薬局であること。 局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を (新設)
満たすこと。
ロ 調剤基本料1を算定してい イ 調剤基本料1を算定してい
ること。 る保険薬局であること。
ハ 地域医療への貢献に係る十 ロ 地域医療への貢献に係る十
分な体制を整備しているこ 分な体制が整備されているこ
と。 と。
二 地域医療への貢献に係る十 ハ 地域医療への貢献に係る十
分な実績を有していること。 分な実績を有していること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応 (2) 地域支援体制加算2の施設
体制加算3の施設基準 基準
次のいずれにも該当する保険 次のいずれにも該当する保険
薬局であること。 薬局であること。
イ (2)のイからハまでに該 イ (1)のイ及びロに該当す
当すること。 る保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相 ロ 地域医療への貢献に係る相
当の実績を有していること。 当の実績を有していること。
737
(4) 地域支援・医薬品供給対応 (3) 地域支援体制加算3の施設
体制加算4の施設基準 基準
次のいずれにも該当する保険 次のいずれにも該当する保険
薬局であること。 薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を (新設)
満たすこと。
ロ 調剤基本料1又は調剤基本 イ 調剤基本料1又は調剤基本
料の注2に規定する特別調剤 料の注2に規定する特別調剤
基本料B以外を算定している 基本料B以外を算定している
こと。 保険薬局であること。
ハ 地域医療への貢献に係る十 ロ 地域医療への貢献に係る十
分な体制が整備されているこ 分な体制が整備されているこ
と。 と。
ニ (2)のニに該当する保険 ハ (1)のハに該当する保険
薬局であること。 薬局であること。
(5) 地域支援・医薬品供給対応 (4) 地域支援体制加算4の施設
体制加算5の施設基準 基準
(3)のロ及び(4)のイか (2)のロ並びに(3)のイ
らハまでに該当する保険薬局で 及びロに該当する保険薬局であ
あること。 ること。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は
3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日ま
での間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。
※ 地域医療への貢献に係る体制及び実績については、施設基準通知に
おいて以下の内容等を規定する予定。
(体制について)
○ 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築
する保険薬局においては、面積が 16 平方メートル以上の調剤室
を有すること。
○ セルフメディケーション関連機器を設置していること。
○ 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供してい
ないこと。
(実績について)
○ 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価
項目を一定程度算定していること。
○ かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施しているこ
と(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
○ 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服
用薬剤調整支援料を削除すること。
738
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、
薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化-④】
④ 調剤管理料の見直し
第1 基本的な考え方
対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から、内服薬の
調剤日数によって4つに区分されている調剤管理料を見直す。
第2 具体的な内容
1.内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬又は屯服薬であるものを除く。)
を調剤した場合の調剤管理料を、長期処方(28 日分以上)とそれ以外
(27 日分以下)との2区分とし、これに伴い、調剤管理料全体の点数
も見直す。
2.調剤管理加算を廃止する。
改 定 案 現 行
【調剤管理料】 【調剤管理料】
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、 1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、
湯薬又は屯服薬であるものを除 湯薬及び屯服薬であるものを除
く。)を調剤した場合(1剤につ く。)を調剤した場合(1剤につ
き) き)
イ 長期処方(28日分以上)の場 イ 7日分以下の場合 4点
合 ●●点
ロ イ以外(27日分以下)の場合 ロ 8日分以上14日分以下の場合
●●点 28点
(削除) ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
(削除) ニ 29日分以上の場合 60点
2 1以外の場合 ●●点 2 1以外の場合 4点
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注4 別に厚生労働大臣が定める保
険薬局(注3に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、複数の保険
医療機関から6種類以上の内服
薬(特に規定するものを除
く。)が処方されている患者又
739
はその家族等に対して、当該患
者が服用中の薬剤について、服
薬状況等の情報を一元的に把握
し、必要な薬学的管理を行った
場合は、調剤管理加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場
合 3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参
した場合であって処方内容の
変更により薬剤の変更又は追
加があった場合 3点
740
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑤】
⑤ 重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し
第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の推進並びに服用薬剤の継続的・一元的把握に基づ
く薬剤調整及び実効性の高い残薬対策を評価する観点から、重複投薬・
相互作用等防止加算等の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算を廃止する。
改 定 案 現 行
【調剤管理料】 【調剤管理料】
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注3 薬剤服用歴等に基づき、重複
投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行
い、処方に変更が行われた場合
(別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において行われた場合を
除く。)は、重複投薬・相互作
用等防止加算として、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料又は区分番号15の3に
掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料を算定している患者につい
ては、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
741
2.在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を廃止する。
改 定 案 現 行
【在宅患者重複投薬・相互作用等防 【在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料】 止管理料】
(削除) 15の6 在宅患者重複投薬・相互
作用等防止管理料
1 処方箋に基づき処方医に処方
内容を照会し、処方内容が変更
された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
2 患者へ処方箋を交付する前に
処方医と処方内容を相談し、処
方に係る提案が反映された処方
箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
3.患者又はその家族等から残薬の聞き取りを行い、残薬調整を実施し
た場合の評価を新設する。
(新) 調剤時残薬調整加算
[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れ
た医薬品(残薬)が確認された患者
[算定要件]
患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認され
た患者において、処方医の指示の下に、残薬の調整のために7日分以
上相当の処方日数の変更を行った場合(別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、薬剤師が患
者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の処方
日数の変更を行う場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載するこ
とで算定可能とする。
742
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定す
る患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」とい
う。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方
に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 ●●点
ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合(イの場合を除
く。) ●●点
ハ 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険
薬局において、患者から同意を得た特定の保険薬剤師(以下「か
かりつけ薬剤師」という。)が、当該患者に対して行った場合(イ
又はロの場合を除く。) ●●点
ニ イからハまで以外の場合 ●●点
[施設基準]
調剤時残薬調整加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局で
あること。
調剤時残薬調整加算のイに規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に
規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限
る。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行
う場合に限る。)を算定している患者
4.服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整を実施した場合の評価を新設
する。
(新) 薬学的有害事象等防止加算
[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点(残薬
に係るものを除く。)がある処方箋が交付された患者
[算定要件]
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(平成元年法律第六十四号)に基づく電磁的記録をもって作
成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医
に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に変更が行
われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行った場合
743
を除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 ●●点
ロ 在宅患者に対して行った場合(イの場合を除く。) ●●点
ハ かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者に対して行った場合(イ
又はロの場合を除く。) ●●点
ニ イからハまで以外の場合 ●●点
[施設基準]
薬学的有害事象等防止加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局
であること。
薬学的有害事象等防止加算のイに規定する患者に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に
規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限
る。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行
う場合に限る。)を算定している患者
744
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑥】
⑥ かかりつけ薬剤師の推進
「Ⅱ-3-⑧」を参照のこと。
745
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑦】
⑦ 吸入薬管理指導加算の見直し
第1 基本的な考え方
保険薬局におけるインフルエンザ吸入薬指導について、慢性疾患と同
様の服薬指導や曝露対策を実施している現状を踏まえ、吸入薬管理指導
加算の要件と評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.吸入薬管理指導加算について、算定対象となる患者にインフルエン
ザウイルス感染症患者を含める。このとき、患者が自ら吸入を行う吸
入薬の適応症は、喘息、慢性閉塞性肺疾患及びインフルエンザウイル
ス感染症のみであることを踏まえ、患者の範囲を整理する。
2.算定可能な間隔及び評価を見直す。
改 定 案 現 行
【吸入薬管理指導加算】 【吸入薬管理指導加算】
[算定要件] [算定要件]
注10 吸入薬の投薬が行われている 注10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者に対して、当該患者若しく 患者であって、吸入薬の投薬が
はその家族等又は保険医療機関 行われているものに対して、当
の求めに応じて、当該患者の同 該患者若しくはその家族等又は
意を得た上で、文書及び練習用 保険医療機関の求めに応じて、
吸入器等を用いて、必要な薬学 当該患者の同意を得た上で、文
的管理及び指導を行うととも 書及び練習用吸入器等を用い
に、保険医療機関に必要な情報 て、必要な薬学的管理及び指導
を文書により提供した場合に を行うとともに、保険医療機関
は、吸入薬指導加算として、6 に必要な情報を文書により提供
月に1回に限り●●点を所定点 した場合には、吸入薬指導加算
数に加算する。この場合におい として、3月に1回に限り30点
て、区分番号15の5に掲げる を所定点数に加算する。この場
服薬情報等提供料は算定できな 合において、区分番号15の5
い。 に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。
746
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑧】
⑧ 服用薬剤調整支援料の見直し
第1 基本的な考え方
必ずしも服用薬剤数の削減によらない服用薬剤調整支援の手法が策定
されている状況を踏まえ、服用薬剤調整支援料について、要件及び評価
を見直す。
第2 具体的な内容
服用薬剤調整支援料2について、かかりつけ薬剤師が患者に対し薬物
療法の適正化支援を実施することを算定要件とするとともに、その評価
を見直す。
改 定 案 現 行
【服用薬剤調整支援料】 【服用薬剤調整支援料】
服用薬剤調整支援料2 ●●点 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険薬局におい
て行った場合 110点
ロ イ以外の場合 90点
[算定要件] [算定要件]
注2 2については、複数の保険医 注2 2については、複数の保険医
療機関から6種類以上の内服薬 療機関から6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。) (特に規定するものを除く。)
が処方されている患者につい が処方されていたものについ
て、患者又はその家族等の求め て、患者又はその家族等の求め
に応じ、かかりつけ薬剤師(患 に応じ、当該患者が服用中の薬
者の服薬状況等に係る総合的な 剤について、一元的に把握した
管理及び評価を行うために必要 結果、重複投薬等が確認された
な研修を受けたものに限る。) 場合であって、処方医に対し
が、当該患者の服用中の薬剤を て、保険薬剤師が当該重複投薬
継続的及び一元的に把握した結 等の解消に係る提案を文書を用
果、服用中の薬剤の調整を必要 いて行った場合に、3月に1回
と認める場合であって、必要な に限り所定点数を算定する。た
評価等を実施した上で、処方医 だし、区分番号00に掲げる調
に対して、当該調整について文 剤基本料の注2に規定する別に
書を用いて提案した場合には、 厚生労働大臣が定める保険薬局
747
同一の患者に対して6月に1回 においては、算定できない。
に限り、かかりつけ薬剤師1人
につき月4回まで所定点数を算
定できる。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局においては、算定
できない。
[施設基準] [施設基準]
(削除) 十一の二 服用薬剤調整支援料2の
イに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を
有していること。
※ 服用薬剤調整支援料2における具体的に必要な実施事項については、
留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
ア 薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴
取
イ 検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集
ウ 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴
取
エ 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
オ 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
カ 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案
※ 服用薬剤調整支援料2は、相当程度の保険薬局勤務年数及び極めて
高度な水準の専門性を有する薬剤師であって、ポリファーマシー対策
に関し、十分な時間の研修を受講したものに限り実施可能とする旨を、
留意事項通知において規定する予定。
[適用日]
令和9年6月1日から適用する。
748
【Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑨】
⑨ 調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し
第1 基本的な考え方
調剤報酬の簡素化の観点から、類似する算定項目を統合する。
第2 具体的な内容
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン
薬剤管理指導料を廃止する。
改 定 案 現 行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注2 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管
理指導と同日に行う場合を除
く。)を行った場合に、注1の
規定にかかわらず、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料とし
て、患者1人につき、1から3
までと合わせて月4回(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者及び中心
静脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り
59点を算定する。また、保険薬
剤師1人につき、1から3まで
と合わせて週40回に限り算定で
きる。ただし、区分番号00に
掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定でき
ない。
2 麻薬の投薬が行われている患 3 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関 者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、 し、その服用及び保管の状況、
749
副作用の有無等について患者に 副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び 確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理 指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100 指導加算として、1回につき100
点を所定点数に加算する。 点(注2本文に規定する在宅患
者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加
算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施 4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用 険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている 麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保 患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ 管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認 いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導 し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療 を行った場合(注2に規定する
用麻薬持続注射療法加算とし 場合を除く。)は、在宅患者医
て、1回につき250点を所定点数 療用麻薬持続注射療法加算とし
に加算する。この場合におい て、1回につき250点を所定点数
て、注3に規定する加算は算定 に加算する。この場合におい
できない。 て、注3に規定する加算は算定
できない。
4 在宅で療養を行っている6歳 5 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が 未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪 困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族 問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導 等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点 して、1回につき100点(注2本
数に加算する。 文に規定する在宅患者オンライ
ン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき12
点)を所定点数に加算する。
5 児童福祉法第56条の6第2項 6 児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又 に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場 薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1 合は、小児特定加算として、1
回につき450点を所定点数に加算 回につき450点(注2本文に規定
する。この場合において、注5 する在宅患者オンライン薬剤管
に規定する加算は算定できな 理指導料を算定する場合は、処
750
い。 方箋受付1回につき350点)を所
定点数に加算する。この場合に
おいて、注5に規定する加算は
算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施 7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈 険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し 栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、 て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認 配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導 し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅中心静脈 を行った場合(注2に規定する
栄養法加算として、1回につき 場合を除く。)は、在宅中心静
150点を所定点数に加算する。 脈栄養法加算として、1回につ
き150点を所定点数に加算する。
2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料を廃止する。
改 定 案 現 行
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤 注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬 管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療 局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通 養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等 院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は 担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他 当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的 により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、 な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬 緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合 学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回 に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注 (末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患 射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8 者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。なお、区 回)に限り算定する。ただし、
分番号00に掲げる調剤基本料 情報通信機器を用いて必要な薬
751
の注2に規定する別に厚生労働 学的管理及び指導を行った場合
大臣が定める保険薬局において には、在宅患者緊急オンライン
は、算定できない。 薬剤管理指導料として、59点を
算定する。なお、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定で
きない。
2 麻薬の投薬が行われている患 2 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関 者に対して、麻薬の使用に関
し、その服用及び保管の状況、 し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に 副作用の有無等について患者に
確認し、必要な薬学的管理及び 確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った場合は、麻薬管理 指導を行った場合は、麻薬管理
指導加算として、1回につき100 指導加算として、1回につき100
点を所定点数に加算する。 点(注1のただし書に規定する
在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処
方箋受付1回につき22点)を所
定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施 3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用 険薬局において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている 麻薬持続注射療法を行っている
患者に対して、その投与及び保 患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等につ 管の状況、副作用の有無等につ
いて患者又はその家族等に確認 いて患者又はその家族等に確認
し、必要な薬学的管理及び指導 し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅患者医療 を行った場合(注1のただし書
用麻薬持続注射療法加算とし に規定する場合を除く。)は、
て、1回につき250点を所定点数 在宅患者医療用麻薬持続注射療
に加算する。この場合におい 法加算として、1回につき250点
て、注2に規定する加算は算定 を所定点数に加算する。この場
できない。 合において、注2に規定する加
算は算定できない。
4 在宅で療養を行っている6歳 4 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が 未満の乳幼児であって、通院が
困難なものに対して、患家を訪 困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族 問して、直接患者又はその家族
等に対して薬学的管理及び指導 等に対して薬学的管理及び指導
を行った場合は、乳幼児加算と を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点 して、1回につき100点(注1の
数に加算する。 ただし書に規定する在宅患者緊
752
急オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1
回につき12点)を所定点数に加
算する。
5 児童福祉法第56条の6第2項 5 児童福祉法第56条の6第2項
に規定する障害児である患者又 に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場 薬学的管理及び指導を行った場
合は、小児特定加算として、1 合は、小児特定加算として、1
回につき450点を所定点数に加算 回につき450点(注1のただし書
する。この場合において、注4 に規定する在宅患者緊急オンラ
に規定する加算は算定できな イン薬剤管理指導料を算定する
い。 場合は、処方箋受付1回につき
350点)を所定点数に加算する。
この場合において、注4に規定
する加算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施 6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈 険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し 栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、 て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認 配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導 し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅中心静脈 を行った場合(注1のただし書
栄養法加算として、1回につき に規定する場合を除く。)は、
150点を所定点数に加算する。 在宅中心静脈栄養法加算とし
て、1回につき150点を所定点数
に加算する。
7~9 (略) 7~9 (略)
10 注1の規定にかかわらず、感 10 注1の規定にかかわらず、感
染症法第6条第7項に規定する 染症法第6条第7項に規定する
新型インフルエンザ等感染症、 新型インフルエンザ等感染症、
同条第8項に規定する指定感染 同条第8項に規定する指定感染
症、同条第9項に規定する新感 症、同条第9項に規定する新感
染症の患者であって、患家又は 染症の患者であって、患家又は
宿泊施設で療養する者、介護老 宿泊施設で療養する者、介護老
人保健施設、介護医療院、地域 人保健施設、介護医療院、地域
密着型介護老人福祉施設又は介 密着型介護老人福祉施設又は介
護老人福祉施設に入所する者に 護老人福祉施設に入所する者に
対して交付された処方箋を受け 対して交付された処方箋を受け
付けた場合において、処方箋を 付けた場合において、処方箋を
発行した医師の指示により、当 発行した医師の指示により、当
該保険薬局の薬剤師が患家又は 該保険薬局の薬剤師が患家又は
753
当該施設を緊急に訪問し、当該 当該施設を緊急に訪問し、当該
患者又はその家族等に対して対 患者又はその家族等に対して対
面による服薬指導その他の必要 面による服薬指導その他の必要
な薬学的管理及び指導を実施 な薬学的管理及び指導を実施
し、薬剤を交付した場合には、 し、薬剤を交付した場合には、
1を算定する。この場合におい 1を算定する。ただし、情報通
て、注10については、区分番号 信機器を用いて必要な薬学的管
10の3に掲げる服薬管理指導 理及び指導を行った場合には、
料は、別に算定できない。 在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定す
る。この場合において、注10に
ついては、区分番号10の3に
掲げる服薬管理指導料、区分番
号13の2に掲げるかかりつけ
薬剤師指導料、区分番号13の
3に掲げるかかりつけ薬剤師包
括管理料は、別に算定できな
い。
3.在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して情
報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、服薬管理指導料4を算定
可能にするとともに、所要の改正を行う。
改 定 案 現 行
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
1~3 (略) 1~3 (略)
4 情報通信機器を用いた服薬指導 4 情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合 を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を イ 原則3月以内に再度処方箋を
提出した患者に対して行った場 提出した患者に対して行った場
合 45点 合 45点
ロ 在宅で療養を行っている患者 (新設)
であって通院が困難なものに対
して行った場合 ●●点
ハ ロのうち、患者の状態の急変 (新設)
等に伴い行った場合 ●●点
二 イからハまで以外の場合 ロ イの患者以外の患者に対して
59点 行った場合 59点
[算定要件] [算定要件]
注3 4のイ及び二については、情 注3 4については、情報通信機器
報通信機器を用いた服薬指導を を用いた服薬指導を行った場合
行った場合に、処方箋受付1回 に、処方箋受付1回につき所定
につき所定点数を算定する。4 点数を算定する。ただし、4の
754
のロについては、訪問薬剤管理 イの患者であって手帳を提示し
指導と同日に行う場合を除き、 ないものに対して、情報通信機
情報通信機器を用いた服薬指導 器を用いた服薬指導を行った場
を行った場合に、患者1人につ 合は、4のロにより算定する。
き、区分番号15に掲げる在宅 なお、区分番号00に掲げる調
患者訪問薬剤管理指導料と合わ 剤基本料の注2に規定する別に
せて、月4回(末期の悪性腫瘍 厚生労働大臣が定める保険薬局
の患者、注射による麻薬の投与 においては、算定できない。
が必要な患者又は中心静脈栄養
法の対象患者にあっては、週2
回かつ月8回)に限り、所定点
数を算定する。4のハについて
は、患者1人につき、情報通信
機器を用いた服薬指導を行った
場合に、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料と合わせて、月4回(末
期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者又は
中心静脈栄養法の対象患者にあ
っては、週2回かつ月8回)に
限り、所定点数を算定する。た
だし、4のイの患者であって手
帳を提示しないものに対して、
情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合は、4のニにより
算定する。なお、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定で
きない。
4 (略) 4 (略)
5 特に安全管理が必要な医薬品 5 特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、 て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等 その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと 薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算 きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ 1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。た れぞれ所定点数に加算する。
だし、4のロ又はハを算定する
場合においては加算しない。
755
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施 6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働 険薬局において、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、当 大臣が定める患者に対して、当
該患者の副作用の発現状況、治 該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、 療計画等を文書により確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行 必要な薬学的管理及び指導を行
った上で、当該患者の同意を得 った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤 て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤
の投薬又は注射に関し、電話等 の投薬又は注射に関し、電話等
により、その服用状況、副作用 により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認 の有無等について患者に確認
し、保険医療機関に必要な情報 し、保険医療機関に必要な情報
を文書により提供した場合に を文書により提供した場合に
は、特定薬剤管理指導加算2と は、特定薬剤管理指導加算2と
して、月1回に限り100点を所定 して、月1回に限り100点を所定
点数に加算する。この場合にお 点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号15の5に掲げ いて、区分番号15の5に掲げ
る服薬情報等提供料は算定でき る服薬情報等提供料は算定でき
ない。また、4のロ又はハを算 ない。
定する場合においては加算しな
い。
7 調剤を行う医薬品を患者が選 7 調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指 択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場 導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算 合には、特定薬剤管理指導加算
3として、患者1人につき当該 3として、患者1人につき当該
品目に関して最初に処方された 品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数を 1回に限り、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。 それぞれ所定点数に加算する。
ただし、4のロ又はハを算定す
る場合においては加算しない。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
8・9 (略) 8・9 (略)
10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の 10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の
患者であって、吸入薬の投薬が 患者であって、吸入薬の投薬が
行われているものに対して、当 行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は 該患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、 保険医療機関の求めに応じて、
当該患者の同意を得た上で、文 当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用い 書及び練習用吸入器等を用い
て、必要な薬学的管理及び指導 て、必要な薬学的管理及び指導
756
を行うとともに、保険医療機関 を行うとともに、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供 に必要な情報を文書により提供
した場合には、吸入薬指導加算 した場合には、吸入薬指導加算
として、3月に1回に限り30点 として、3月に1回に限り30点
を所定点数に加算する。この場 を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号15の5 合において、区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料は算 に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。また、4のロ又は 定できない。
ハを算定する場合においては加
算しない。
11 区分番号15に掲げる在宅患 11 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し 者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者については、4のロ ている患者については、当該患
若しくはハを算定する場合又は 者の薬学的管理指導計画に係る
当該患者の薬学的管理指導計画 疾病と別の疾病又は負傷に係る
に係る疾病と別の疾病若しくは 臨時の投薬が行われた場合を除
負傷に係る臨時の投薬が行われ き、算定しない。
た場合を除き、算定しない。
757
【Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-①】
① 処方箋料の見直し
第1 基本的な考え方
後発医薬品の使用促進等の観点から、処方等に係る評価体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.後発医薬品の置き換えの進展等を踏まえ、一般名処方加算の評価を
見直す。
2.バイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方加算について、バ
イオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方を行う場合も評価の対象
とする。
3.同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投
薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは原則として認めら
れていないが、緊急やむを得ずこのような投薬を行った場合の取扱い
について、明確化する。
改 定 案 現 行
【処方箋料】 【処方箋料】
注1~5 (略) 注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施 6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に 設基準を満たす保険医療機関に
おいて、薬剤の一般的名称を記 おいて、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合 載する処方箋を交付した場合
は、当該処方箋の内容に応じ、 は、当該処方箋の内容に応じ、
次に掲げる点数を処方箋の交付 次に掲げる点数を処方箋の交付
1回につきそれぞれ所定点数に 1回につきそれぞれ所定点数に
加算する。 加算する。
イ 一般名処方加算1 ●●点 イ 一般名処方加算1 10点
ロ 一般名処方加算2 ●●点 ロ 一般名処方加算2 8点
7・8 (略) 7・8 (略)
(1)~(8) (略) (1)~(8) (略)
(9) 同一の患者に対して、同一診 (9) 同一の患者に対して、同一診
療日に、一部の薬剤を院内にお 療日に、一部の薬剤を院内にお
いて投薬し、他の薬剤を院外処 いて投薬し、他の薬剤を院外処
758
方箋により投薬することは、原 方箋により投薬することは、原
則として認められない。ただ 則として認められない。
し、緊急やむを得ない事態が生 また、注射器、注射針又はそ
じ、このような方法による投薬 の両者のみを処方箋により投与
を行った場合は、「F000」 することは認められない。
調剤料及び「F100」処方料
は算定せず、院内投薬に係る
「F200」薬剤及び処方箋料
を算定し、当該診療報酬明細書
の「摘要欄」に、その日付並び
に理由を記載すること。ここで
いう「緊急やむを得ない事態」
とは、常時院外処方箋による投
薬を行っている患者に対して、
患者の症状等から緊急に投薬の
必要性を認めて臨時的に院内投
薬を行った場合又は常時院内投
薬を行っている患者に対して、
当該保険医療機関で常用してい
ない薬剤を緊急かつ臨時的に院
外処方箋により投薬した場合を
いう。
また、注射器、注射針又はそ
の両者のみを処方箋により投与
することは認められない。
(10)・(11) (略) (10)・(11) (略)
(12) 「注6」に規定する一般名処 (12) 「注6」に規定する一般名処
方加算は、別に厚生労働大臣が 方加算は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医 定める施設基準を満たす保険医
療機関が、後発医薬品のある医 療機関が、後発医薬品のある医
薬品及びバイオ後続品のあるバ 薬品について、薬価基準に収載
イオ医薬品(バイオ後続品の適 されている品名に代えて、一般
応のない患者に対して使用する 的名称に剤形及び含量を付加し
先行バイオ医薬品は除く。以下 た記載(以下「一般名処方」と
この項において同じ。)につい いう。)による処方箋を交付し
て、薬価基準に収載されている た場合に限り算定できるもので
品名に代えて、一般的名称に剤 ある。交付した処方箋に含まれ
形及び含量を付加した記載(以 る医薬品のうち、後発医薬品の
下「一般名処方」という。)に ある全ての医薬品(2品目以上
よる処方箋を交付した場合に限 の場合に限る。)が一般名処方
り算定できるものである。交付 されている場合には一般名処方
した処方箋に含まれる医薬品の 加算1を、1品目でも一般名処
うち、後発医薬品のある全ての 方されたものが含まれている場
医薬品及びバイオ後続品のある 合には一般名処方加算2を、処
759
バイオ医薬品(2品目以上の場 方箋の交付1回につきそれぞれ
合に限る。)が一般名処方され 加算する。品目数については、
ている場合には一般名処方加算 一般的名称で計算する。ただ
1を、1品目でも一般名処方さ し、投与経路が異なる場合は、
れたものが含まれている場合に 一般的名称が同一であっても、
は一般名処方加算2を、処方箋 別品目として計算する。
の交付1回につきそれぞれ加算 なお、一般名処方とは、単に
する。品目数については、一般 医師が先発医薬品か後発医薬品
的名称で計算する。ただし、投 かといった個別の銘柄にこだわ
与経路が異なる場合は、一般的 らずに処方を行っているもので
名称が同一であっても、別品目 ある。
として計算する。 また、一般名処方を行った場
なお、一般名処方とは、単に 合の(6)の取扱いにおいて、
医師が先発医薬品若しくは後発 「種類」の計算に当たっては、
医薬品又は先行バイオ医薬品若 該当する医薬品の薬価のうち最
しくはバイオ後続品といった個 も低いものの薬価とみなすもの
別の銘柄にこだわらずに処方を とする。
行っているものである。
また、一般名処方を行った場
合の(6)の取扱いにおいて、
「種類」の計算に当たっては、
該当する医薬品の薬価のうち最
も低いものの薬価とみなすもの
とする。
(13)~(16)(略) (13)~(16)(略)
760
【Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-②】
② バイオ後続品使用体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されている医療機関
をより適切に評価する観点から、バイオ後続品使用体制加算の要件を見
直す。
第2 具体的な内容
1.バイオ後続品使用体制加算は、バイオ医薬品を使用する患者につい
て、入院初日に算定するとされているところ、入院初日以降にバイオ
医薬品を患者に使用する場合の算定方法を明確化する観点から、その
算定日を退院日に変更する。
改 定 案 現 行
【バイオ後続品使用体制加算】 【バイオ後続品使用体制加算】
注 別に厚生労働大臣が定める施設 注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療 方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節 機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等 の入院基本料(特別入院基本料等
を含む。)又は第3節の特定入院 を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、バイオ後続品使用体制 料のうち、バイオ後続品使用体制
加算を算定できるものを現に算定 加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)であっ している患者に限る。)であっ
て、バイオ後続品のある先行バイ て、バイオ後続品のある先発バイ
オ医薬品(バイオ後続品の適応の オ医薬品(バイオ後続品の適応の
ない患者に対して使用する先行バ ない患者に対して使用する先発バ
イオ医薬品は除く。)及びバイオ イオ医薬品は除く。)及びバイオ
後続品を使用する患者について、 後続品を使用する患者について、
バイオ後続品使用体制加算とし バイオ後続品使用体制加算とし
て、退院の日に1回に限り所定点 て、入院初日に限り所定点数に加
数に加算する。 算する。
2.バイオ後続品のある先行バイオ医薬品及びバイオ後続品の使用回数
の合計に係る要件を廃止し、バイオ後続品のあるバイオ医薬品のうち
少なくとも1つ以上の成分で、直近1年間に調剤した規格単位数量の
合計が 50 以上であることを要件とする。
761
3.バイオ後続品のある先行バイオ医薬品として新たに収載された医薬
品等について、その使用状況に応じて、バイオ後続品使用体制加算の
要件の対象となる成分に追加する。
改 定 案 現 行
【バイオ後続品使用体制加算】 【バイオ後続品使用体制加算】
[施設基準] [施設基準]
三十五の三の二 バイオ後続品使用 三十五の三の二 バイオ後続品使用
体制加算 体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進 (1) バイオ後続品の使用を促進
するための体制が整備されてい するための体制が整備されてい
ること。 ること。
(2) バイオ後続品のある先行バ (2) 直近一年間にバイオ後続品
イオ医薬品(バイオ後続品の適 のある先発バイオ医薬品(バイ
応のない患者に対して使用する オ後続品の適応のない患者に対
先行バイオ医薬品は除く。以下 して使用する先発バイオ医薬品
同じ。)及びバイオ後続品の使 は除く。「先発バイオ医薬品」
用について、十分な実績を有す という。)及びバイオ後続品の
ること。 使用回数の合計が百回を超える
こと。
(削除) (3) 当該保険医療機関において
調剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該薬
剤を合算した規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位数
量の割合について、次のいずれ
にも該当すること。
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が八割以上である
こと。ただし、直近一年間に
おける当該成分の規格単位数
量が五十未満の場合を除く。
① エポエチン
② リツキシマブ
③ トラスツズマブ
④ テリパラチド
ロ 次に掲げる成分について、
762
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が五割以上である
こと。ただし、直近一年間に
おける当該成分の規格単位数
量が五十未満の場合を除く。
① ソマトロピン
② インフリキシマブ
③ エタネルセプト
④ アガルシダーゼベータ
⑤ ベバシズマブ
⑥ インスリンリスプロ
⑦ インスリンアスパルト
⑧ アダリムマブ
⑨ ラニビズマブ
(3)・(4) (略) (4)・(5) (略)
第26の2の3 バイオ後続品使用体 第26の2の3 バイオ後続品使用体
制加算 制加算
1 バイオ後続品使用体制加算の 1 バイオ後続品使用体制加算の
施設基準 施設基準
(1) (略) (1) (略)
(削除) (2) 直近1年間におけるバイ
オ後続品のある先発バイオ医
薬品(バイオ後続品の適応の
ない患者に対して使用する先
発バイオ医薬品は除く。以下
「先発バイオ医薬品」とい
う。)及びバイオ後続品の使
用回数の合計が100回を超え
ること。
(2) 当該保険医療機関におい (3) 当該保険医療機関におい
て調剤した先行バイオ医薬品 て調剤した先発バイオ医薬品
(バイオ後続品の適応のない 及びバイオ後続品について、
患者に対して使用する先行バ 当該薬剤を合算した規格単位
イオ医薬品は除く。以下同 数量に占めるバイオ後続品の
じ。)及びバイオ後続品につ 規格単位数量の割合につい
いて、当該薬剤を合算した規 て、ア及びイを満たすこと。
格単位数量に占めるバイオ後
続品の規格単位数量の割合に
ついて、ア及びイを満たすこ
763
と。なお、ア又はイに掲げる
それぞれの成分について、直
近1年間に当該保険医療機関
において調剤した先行バイオ
医薬品及びバイオ後続品の規
格単位数量の合計が50未満の
場合においては、当該成分に
限り、ア又はイに定める基準
未満であっても差し支えない
が、ア又はイに掲げる成分の
うち少なくとも1つ以上の成
分については、規格単位数量
の合計が50以上であること。
ア 次に掲げる成分について、 ア 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調 当該保険医療機関において調
剤した先行バイオ医薬品及び 剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該 バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占 成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位 めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合がそれぞれ80%以 数量の割合が80%以上である
上であること。 こと。ただし、直近1年間に
おける当該成分の規格単位数
量の合計が50未満の場合を除
く。
(イ)~(ニ) (略) (イ)~(ニ) (略)
(ホ) ラニビズマブ (新設)
(ヘ) インスリングラルギ (新設)
ン
(ト) ダルベポエチン (新設)
(チ) フィルグラスチム (新設)
イ 次に掲げる成分について、 イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調 当該保険医療機関において調
剤した先行バイオ医薬品及び 剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該 バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占 成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位 めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合がそれぞれ50%以 数量の割合が50%以上である
上であること。 こと。ただし、直近1年間に
おける当該成分の規格単位数
量の合計が50未満の場合を除
く。
(イ)~(チ) (略) (イ)~(チ) (略)
(リ) アフリベルセプト (リ) ラニビズマブ
(ヌ) ウステキヌマブ (新設)
764
(ル) ペグフィルグラスチ (新設)
ム
(ヲ) トシリズマブ (新設)
(3) 入院及び外来においてバイ (4) 入院及び外来においてバイ
オ後続品の使用に積極的に取り オ後続品の使用に積極的に取り
組んでいる旨及びバイオ後続品 組んでいる旨を当該保険医療機
の導入に関する説明を積極的に 関の見やすい場所に掲示してい
行っている旨を当該保険医療機 ること。
関の見やすい場所に掲示してい
ること。
(4) (略) (5) (略)
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で、現にバイオ後続品使用体制加算の届
出を行っている保険医療機関にあっては、令和9年5月 31 日まで
の間に限り、1の(2)のアの(ホ)から(チ)まで及びイの(リ)から
(ヲ)までに掲げる成分について、1の(2)のア又はイに定める割
合の基準を満たしているものとみなす。ただし、本文の規定によ
り基準を満たす保険医療機関にあっては、アの(イ)から(ニ)
まで及びイの(イ)から(チ)までのうち少なくとも1つ以上の
成分について、直近1年間に当該保険医療機関において調剤した
先行バイオ医薬品及びバイオ後続品の規格単位数量の合計が 50 以
上である必要がある。
765
【Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-③】
③ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新
設
第1 基本的な考え方
後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不
安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医療機関及
び薬局において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定
供給に資する体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラ
イン」等の内容を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制を有している
医療機関に対する評価を新設するとともに、後発医薬品使用体制加算及
び外来後発医薬品使用体制加算を廃止する。
(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 ●●点
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入
院初日に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師
療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規
則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後
766
発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医
薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した
薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示
第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規
格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割
合が●●以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有してい
ること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変
更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分
に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
ヘ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制
を有していること。
(2) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
[施設基準(通知)]
(1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性及び安
定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員
767
会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安
全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏ま
え後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価
(薬価基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する
規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占
める後発医薬品の規格単位数量の割合が、地域支援・医薬品供給
対応体制加算1にあっては●●%以上、地域支援・医薬品供給対
応体制加算2にあっては●●%以上●●%未満、地域支援・医薬
品供給対応体制加算3にあっては●●%以上●●%未満であるこ
と。
(3) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医
薬品
ア 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用
剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン NF 配
合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用
液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用
液
イ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・
イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
ウ 生薬(薬効分類番号 510)
エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
(4) 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使
用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、
外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
(5) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関
して適切な対応ができる体制が整備されていること。
(6) (5)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投
与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には
患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
(7) (4)及び(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しな
768
い場合については、この限りではないこと。
(8) 個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎
むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とす
ること。
(9) 医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、常に適正な
在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び
急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(10) 厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬
品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(11) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機
関、保険薬局及び医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目
について、あらかじめ取決めを行っておくことが望ましい。
(新) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1 ●●点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2 ●●点
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3 ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合に
は、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る
区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
[施設基準]
(1) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令
第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後
発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進する
ための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規
則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)
及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単
位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める
後発医薬品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に
769
関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変
更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説
明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
へ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制
を有していること。
(2) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
(3) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
[施設基準(通知)]
(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安
全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏ま
え後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価
(薬価基準)(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する
規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占
める後発医薬品の規格単位数量の割合が、地域支援・外来医薬品
供給対応体制加算1にあっては●●%以上、地域支援・外来医薬
品供給対応体制加算2にあっては●●%以上●●%未満、地域支
770
援・外来医薬品供給対応体制加算3にあっては●●%以上●●%
未満であること。
(3) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬
品
① 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、
エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン NF 配合経
腸用液、ラコール NF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコ
ール NF 配合経腸用半固形剤、イノラス配合経腸用液及びイノソリ
ッド配合経腸用半固形剤
② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イ
ソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号 510)
④ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
(4) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組ん
でいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所
に掲示していること。
(5) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関
して適切な対応ができる体制が整備されていること。
(6) (5)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投
与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には
患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
(7) (4)及び(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しな
い場合については、この限りではないこと。
(8) 個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎
むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とす
ること。
(9) 医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、常に適正な
在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び
急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(10) 厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬
品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(11) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機
関、保険薬局及び医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目
771
について、あらかじめ取決めを行っておくことが望ましい。
772
【Ⅳ-1後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-④】
④ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新
設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止
第1 基本的な考え方
後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不
安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医療機関及
び薬局において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定
供給に資する体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.後発医薬品調剤体制加算を廃止する。
改 定 案 現 行
【調剤基本料】 【調剤基本料】
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注7 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第
16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」
という。)の調剤に関して別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局
(注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤した場合に
は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数(特別調剤
基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それ
ぞれの点数の100分の10に相当す
る点数)を所定点数に加算す
る。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
773
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
2.地域支援体制加算において、医薬品の安定供給に資する体制を有し
ている薬局に対する評価を設けるとともに、その名称を医薬品の安定
供給を踏まえたものに変更する。
(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算
1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、地域支援・医薬
品供給対応体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保
険薬局において調剤した場合には、100 分の 10 に相当する点数)を所
定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有
していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品の規格単位数量を合算した規格単位数量に占める後発医
薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
[施設基準(通知)]
(1) 地域における医薬品の安定供給を確保するため、医薬品の安定供
給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(2) 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。ただし、同一
グループの保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。
(3) 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された
医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探
し、当該薬局にあらかじめ連絡して在庫を確認した上で、別紙様式
●を用いて当該患者に当該薬局を案内する、処方医に処方内容の変
更可否を照会する等、適切に対応すること。
(4) 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、
1か月程度分は備蓄するよう努めること。なお、ここでいう備蓄と
は、当該保険薬局に現に医薬品の在庫を保有していることを指し、
卸売販売業者が代わりに在庫を確保していること又は卸売販売業
774
者に在庫を確保させていることのみでは、備蓄には該当しない。
(5) 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこ
と。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
(6) 流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持
し、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な
依頼を慎むこと。
(7) 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品
等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(8) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関
や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目につい
ての情報共有や、事前の取決めを行っておくことが望ましい。
(9) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後
発医薬品の規格単位数量の割合が●%以上であること。
(10) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側
及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
775
【Ⅳ-1後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-⑤】
⑤ バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推
進
第1 基本的な考え方
バイオ後続品の使用を促進する観点から、薬局におけるバイオ後続品
の調剤体制の整備及び患者への説明について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.バイオ後続品の使用促進に資する体制を有している薬局に対する評
価を新設する。
(新) バイオ後続品調剤体制加算 ●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除
く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、●●点
(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、
100 分の 10 に相当する点数)を所定点数に加算する。
[施設基準]
バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明が可能であり、
バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[施設基準(通知)]
(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品の
あるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当
該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイ
オ後続品の規格単位数量の割合が 80%以上となるバイオ医薬品の
成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品
の成分数の 60%以上であることが望ましい。
(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の
内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
2.一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品が処
776
方された患者に対して、バイオ後続品の品質や有効性、安全性につい
て説明を行うことに対する評価を、特定薬剤管理指導加算3のロに追
加する。
改 定 案 現 行
【特定薬剤管理指導加算3】 【特定薬剤管理指導加算3】
[算定要件] [算定要件]
8 特定薬剤管理指導加算3 8 特定薬剤管理指導加算3
(3) 「ロ」に示す「調剤前に医 (3) 「ロ」に示す「調剤前に医
薬品の選択に係る情報が特に 薬品の選択に係る情報が特に
必要な患者に説明及び指導を 必要な患者に説明及び指導を
行った場合」とは、以下のい 行った場合」とは、以下のい
ずれかの場合をいう。 ずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発 ・後発医薬品が存在する先発
医薬品であって、一般名処 医薬品であって、一般名処
方又は銘柄名処方された医 方又は銘柄名処方された医
薬品について、選定療養の 薬品について、選定療養の
対象となる先発医薬品を選 対象となる先発医薬品を選
択しようとする患者に対し 択しようとする患者に対し
て説明を行った場合 て説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定 ・医薬品の供給の状況が安定
していないため、調剤時に していないため、調剤時に
前回調剤された銘柄の必要 前回調剤された銘柄の必要
な数量が確保できず、前回 な数量が確保できず、前回
調剤された銘柄から別の銘 調剤された銘柄から別の銘
柄の医薬品に変更して調剤 柄の医薬品に変更して調剤
された薬剤の交付が必要と された薬剤の交付が必要と
なる患者に対して説明を行 なる患者に対して説明を行
った場合 った場合
・バイオ医薬品の一般名処方
による処方箋の交付を受け
た患者又はバイオ後続品が
処方された患者に対して、
バイオ後続品の品質、有効
性、安全性等について説明
を行った場合
3.「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬
剤師療養担当規則」に、バイオ後続品の使用促進に係る規定を追加す
る。
777
改 定 案 現 行
【保険医療機関及び保険医療養担当 【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】 規則】
(診療の具体的方針) (診療の具体的方針)
第二十条 (略) 第二十条 (略)
二 投薬 二 投薬
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、 ニ 投薬を行うに当たつては、
次に掲げる医薬品の使用を考 医薬品、医療機器等の品質、
慮するとともに、患者に当該 有効性及び安全性の確保等に
医薬品を選択する機会を提供 関する法律第十四条の四第一
すること等患者が当該医薬品 項各号に掲げる医薬品(以下
を選択しやすくするための対 「新医薬品等」という。)と
応に努めなければならない。 その有効成分、分量、用法、
用量、効能及び効果が同一性
を有する医薬品として、同法
第十四条又は第十九条の二の
規定による製造販売の承認
(以下「承認」という。)が
なされたもの(ただし、同法
第十四条の四第一項第二号に
掲げる医薬品並びに新医薬品
等に係る承認を受けている者
が、当該承認に係る医薬品と
有効成分、分量、用法、用
量、効能及び効果が同一であ
つてその形状、有効成分の含
量又は有効成分以外の成分若
しくはその含量が異なる医薬
品に係る承認を受けている場
合における当該医薬品を除
く。)(以下「後発医薬品」
という。)の使用を考慮する
とともに、患者に後発医薬品
を選択する機会を提供するこ
と等患者が後発医薬品を選択
しやすくするための対応に努
めなければならない。
(1) 医薬品、医療機器等の (新設)
品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律第
十四条の四第一項各号に
掲げる医薬品(以下「新
778
医薬品等」という。)と
その有効成分、分量、用
法、用量、効能及び効果
が同一性を有する医薬品
として、同法第十四条又
は第十九条の二の規定に
よる製造販売の承認(以
下「承認」という。)が
なされたもの(新医薬品
等に係る承認を受けてい
る者が、当該承認に係る
医薬品と有効成分、分
量、用法、用量、効能及
び効果が同一であつてそ
の形状、有効成分の含量
又は有効成分以外の成分
若しくはその含量が異な
る医薬品に係る承認を受
けている場合における当
該医薬品を除く。以下
「後発医薬品」とい
う。)
(2) 遺伝子組換え技術を応 (新設)
用して製造される新医薬
品等と同等の品質、有効
性及び安全性を有する医
薬品として承認がなされ
たもの(以下「バイオ後
続品」という。)
ホ~ト (略) ホ~ト (略)
三 (略) 三 (略)
四 注射 四 注射
イ (略) イ (略)
ロ 注射を行うに当たつては、 ロ 注射を行うに当たつては、
後発医薬品又はバイオ後続品 後発医薬品の使用を考慮する
の使用を考慮するよう努めな よう努めなければならない。
ければならない。
(歯科診療の具体的方針) (歯科診療の具体的方針)
第二十一条 (略) 第二十一条 (略)
二 投薬 二 投薬
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、 ニ 投薬を行うに当たつては、
次に掲げる医薬品の使用を考 後発医薬品の使用を考慮する
779
慮するとともに、患者に当該 とともに、患者に後発医薬品
医薬品を選択する機会を提供 を選択する機会を提供するこ
すること等患者が当該医薬品 と等患者が後発医薬品を選択
を選択しやすくするための対 しやすくするための対応に努
応に努めなければならない。 めなければならない。
(1) 後発医薬品 (新設)
(2) バイオ後続品 (新設)
ホ~ト (略) ホ~ト (略)
三 (略) 三 (略)
四 注射 四 注射
イ (略) イ (略)
ロ 注射を行うに当たつては、 ロ 注射を行うに当たつては、
後発医薬品又はバイオ後続品 後発医薬品の使用を考慮する
の使用を考慮するよう努めな よう努めなければならない。
ければならない。
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当 【保険薬局及び保険薬剤師療養担当
規則】 規則】
(後発医薬品及びバイオ後続品の (後発医薬品の調剤)
調剤)
第七条の二 保険薬局は、次の各号 第七条の二 保険薬局は、医薬品、
に掲げる医薬品の備蓄に関する体 医療機器等の品質、有効性及び安
制その他の当該医薬品の調剤に必 全性の確保等に関する法律第十四
要な体制の確保に努めなければな 条の四第一項各号に掲げる医薬品
らない。 (以下「新医薬品等」という。)
とその有効成分、分量、用法、用
量、効能及び効果が同一性を有す
る医薬品として、同法第十四条又
は第十九条の二の規定による製造
販売の承認(以下「承認」とい
う。)がなされたもの(ただし、
同法第十四条の四第一項第二号に
掲げる医薬品並びに新医薬品等に
係る承認を受けている者が、当該
承認に係る医薬品と有効成分、分
量、用法、用量、効能及び効果が
同一であつてその形状、有効成分
の含量又は有効成分以外の成分若
しくはその含量が異なる医薬品に
係る承認を受けている場合におけ
る当該医薬品を除く。)(以下
「後発医薬品」という。)の備蓄
に関する体制その他の後発医薬品
の調剤に必要な体制の確保に努め
780
なければならない。
一 医薬品、医療機器等の品質、 (新設)
有効性及び安全性の確保等に関
する法律第十四条の四第一項各
号に掲げる医薬品(以下「新医
薬品等」という。)とその有効
成分、分量、用法、用量、効能
及び効果が同一性を有する医薬
品として、同法第十四条又は第
十九条の二の規定による製造販
売の承認(以下「承認」とい
う。)がなされたもの(新医薬
品等に係る承認を受けている者
が、当該承認に係る医薬品と有
効成分、分量、用法、用量、効
能及び効果が同一であつてその
形状、有効成分の含量又は有効
成分以外の成分若しくはその含
量が異なる医薬品に係る承認を
受けている場合における当該医
薬品を除く。以下「後発医薬
品」という。)
二 遺伝子組換え技術を応用して (新設)
製造される新医薬品等と同等の
品質、有効性及び安全性を有す
る医薬品として承認がなされた
もの(以下「バイオ後続品」と
いう。)
(調剤の一般的方針) (調剤の一般的方針)
第八条 (略) 第八条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 保険薬剤師は、処方箋に記載さ 3 保険薬剤師は、処方箋に記載さ
れた医薬品に係る後発医薬品又は れた医薬品に係る後発医薬品が次
バイオ後続品が次条に規定する厚 条に規定する厚生労働大臣の定め
生労働大臣の定める医薬品である る医薬品である場合であつて、当
場合であつて、当該処方箋を発行 該処方箋を発行した保険医等が後
した保険医等が後発医薬品への変 発医薬品への変更を認めていると
更を認めているとき、又は遺伝子 きは、患者に対して、後発医薬品
組換え技術を応用して製造される に関する説明を適切に行わなけれ
医薬品の一般的名称を記載する処 ばならない。この場合において、
方箋を交付したときは、患者に対 保険薬剤師は、後発医薬品を調剤
して、後発医薬品又はバイオ後続 するよう努めなければならない。
品に関する説明を適切に行わなけ
ればならない。この場合におい
781
て、保険薬剤師は、後発医薬品又
はバイオ後続品を調剤するよう努
めなければならない。
782
【Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-⑥】
⑥ 長期収載品の選定療養の更なる活用
第1 基本的な考え方
長期収載品の選定療養について、後発医薬品の供給状況や患者負担の
変化にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推進や後発医薬品の更なる
使用促進に向けて、患者負担の見直しを行う。
第2 具体的な内容
患者の希望により長期収載品を使用する場合、長期収載品と後発医薬
品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、これを価格差の2
分の1相当に引き上げる。
改 定 案 現 行
【保険外併用療養費に係る療養につ 【保険外併用療養費に係る療養につ
いての費用の額の算定方法】 いての費用の額の算定方法】
別表第二 別表第二
厚生労働大臣の 上欄の療養に係 厚生労働大臣の 上欄の療養に係
定める評価療 る所定点数から 定める評価療 る所定点数から
養、患者申出療 当該療養に係る 養、患者申出療 当該療養に係る
養及び選定療養 診療報酬の算定 養及び選定療養 診療報酬の算定
(平成十八年厚 方法別表第一区 (平成十八年厚 方法別表第一区
生労働省告示第 分番号 F200 に 生労働省告示第 分番号 F200 に
四百九十五号) 掲げる薬剤その 四百九十五号) 掲げる薬剤その
第二条第十五号 他の診療報酬の 第二条第十五号 他の診療報酬の
に規定する後発 算定方法に掲げ に規定する後発 算定方法に掲げ
医薬品(下欄に る別に厚生労働 医薬品(下欄に る別に厚生労働
おいて単に「後 大臣が定める点 おいて単に「後 大臣が定める点
発医薬品」とい 数を控除した点 発医薬品」とい 数を控除した点
う。)のある同 数に、当該療養 う。)のある同 数に、当該療養
号に規定する新 に係る医薬品の 号に規定する新 に係る医薬品の
医薬品等(下欄 薬価から、先発 医薬品等(下欄 薬価から、先発
において単に 医薬品の薬価か において単に 医薬品の薬価か
「先発医薬品」 ら当該先発医薬 「先発医薬品」 ら当該先発医薬
という。)の処 品の後発医薬品 という。)の処 品の後発医薬品
方等又は調剤に の薬価を控除し 方等又は調剤に の薬価を控除し
係る療養 て得た価格に二 係る療養 て得た価格に四
分の一を乗じて 分の一を乗じて
得た価格を控除 得た価格を控除
783
して得た価格を して得た価格を
用いて当該各区 用いて当該各区
分の例により算 分の例により算
定した点数を加 定した点数を加
えた点数 えた点数
【療担規則及び薬担規則並びに療担 【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め 基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】 る掲示事項等】
第一の一の三 療担規則第五条第二 第一の一の三 療担規則第五条第二
項、薬担規則第四条第二項並びに 項、薬担規則第四条第二項並びに
療担基準第五条第二項及び第二十 療担基準第五条第二項及び第二十
六条の四第二項の厚生労働大臣が 六条の四第二項の厚生労働大臣が
定める額 定める額
第一の一の二に規定する療養に 第一の一の二に規定する療養に
係る厚生労働大臣の定める評価療 係る厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第 養、患者申出療養及び選定療養第
二条第十五号に規定する後発医薬 二条第十五号に規定する後発医薬
品(以下「後発医薬品」という。) 品(以下「後発医薬品」という。)
のある同号に規定する新医薬品等 のある同号に規定する新医薬品等
(以下「先発医薬品」という。)の (以下「先発医薬品」という。)の
薬価から当該先発医薬品の後発医 薬価から当該先発医薬品の後発医
薬品の薬価を控除して得た価格に 薬品の薬価を控除して得た価格に
二分の一を乗じて得た価格を用い 四分の一を乗じて得た価格を用い
て診療報酬の算定方法の例により て診療報酬の算定方法の例により
算定した点数に十円を乗じて得た 算定した点数に十円を乗じて得た
額 額
784
【Ⅳ-3-1 市場実勢価格を踏まえた適正な評価-①】
① 実勢価格等を踏まえた
検体検査等の評価の適正化
第1 基本的な考え方
衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料
等について評価を見直す。
第2 具体的な内容
衛生検査所検査料金調査により得られた実勢価格等に基づき、保険償還
価格と実勢価格の乖離が大きい検査について、評価を見直す。
【評価を見直す検査の例】
改 定 案 現 行
【アデノウイルス抗原定性(糞便を 【アデノウイルス抗原定性(糞便を
除く。)】 除く。)】
●●点 179点
【SARS-CoV-2核酸検出】 【SARS-CoV-2核酸検出】
●●点 700点
785
【Ⅳ-4-1重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-①】
① 薬剤総合評価調整加算の見直し
第1 基本的な考え方
処方変更理由や服薬状況等の薬剤情報が適切に共有されないことによ
り、ポリファーマシー対策が途切れてしまうことを防止する観点(転院・
退院等があっても継続的な薬物治療を行う観点)から、病院薬剤師によ
る施設間の薬剤情報連携が促進されるよう、薬剤総合評価調整加算の要
件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.薬剤総合評価調整加算について、転院時又は退院時における施設間
での文書による薬剤情報連携を要件に追加するとともに、評価を見直
す。
改 定 案 現 行
【薬剤総合評価調整加算】 【薬剤総合評価調整加算】
A250 薬剤総合評価調整加算 A250 薬剤総合評価調整加算
(退院時1回) ●●点 (退院時1回) 100点
[算定要件]
注1 入院中の患者について、次の 注1 入院中の患者について、次の
いずれかに該当する場合に、退院 いずれかに該当する場合に、退院
時1回に限り所定点数に加算す 時1回に限り所定点数に加算す
る。 る。
イ 入院前に6種類以上の内服薬 イ 入院前に6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。) (特に規定するものを除く。)
が処方されていた患者につい が処方されていた患者につい
て、当該処方の内容を総合的に て、当該処方の内容を総合的に
評価した上で、当該処方の内容 評価した上で、当該処方の内容
を変更し、かつ、療養上必要な を変更し、かつ、療養上必要な
指導及び情報連携を行った場合 指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であ ロ 精神病棟に入院中の患者であ
って、入院直前又は退院1年前 って、入院直前又は退院1年前
のいずれか遅い時点で抗精神病 のいずれか遅い時点で抗精神病
薬を4種類以上内服していたも 薬を4種類以上内服していたも
のについて、当該抗精神病薬の のについて、当該抗精神病薬の
処方の内容を総合的に評価した 処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更 上で、当該処方の内容を変更
786
し、かつ、療養上必要な指導及 し、かつ、療養上必要指導を行
び情報連携を行った場合 った場合
2.1に伴い、退院時薬剤情報連携加算を廃止する。
改 定 案 現 行
【退院時薬剤情報連携加算】 【退院時薬剤情報連携加算】
(削除) 注2 保険医療機関が、入院前の内
服薬の変更をした患者又は服用
を中止した患者について、保険
薬局に対して、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、その理
由や変更又は中止後の当該患者
の状況を文書により提供した場
合に、退院時薬剤情報連携加算
として、60点を所定点数に加算
する。
787
【Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-②】
② オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直
し
「Ⅲ-3-1-①」を参照のこと。
788
【Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-③】
③ オンライン診療における電子処方箋の活用の推
進
「Ⅲ-3-1-②」を参照のこと。
789
【Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-④】
④ 残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し
第1 基本的な考え方
保険薬局において、患家に残薬があることを確認した場合に、保険医
療機関と保険薬局が連携して円滑に処方内容を調整することができるよ
う、処方箋様式を見直す。
第2 具体的な内容
1.処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局が調剤時に残薬を確認した場
合の対応の欄について「、調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に
情報提供する」ことも保険医療機関が指示できるよう見直す。
2.残薬対策に係る保険医療機関と保険薬局との連携を強化する観点か
ら、留意事項通知の調剤報酬点数表に関する事項において、以下の内
容を規定する。
○薬局において薬剤を減量して調剤した場合は、
・患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の
数量並びに患者への説明内容等について、原則、翌営業日まで
に保険医療機関に情報提供すること。
・数量を減じて調剤した旨を、手帳に記載すること。
790
【Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方
への対応-⑤】
⑤ 長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管
理料等の見直し
第1 基本的な考え方
長期処方及びリフィル処方箋による処方を適切に推進する観点から、
計画的な医学管理を継続して行うこと等を評価する医学管理料の要件
を見直すとともに、処方箋様式を見直す。
第2 具体的な内容
1.長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切に推進する観
点から、患者の状況等に合わせて医師の判断により、長期処方やリフ
ィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することに
ついて、特定疾患療養管理料等の要件に追加する。
改 定 案 現 行
【特定疾患療養管理料】 【特定疾患療養管理料】
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める疾
設基準を満たす保険医療機関に 患を主病とする患者に対して、
おいて、別に厚生労働大臣が定 治療計画に基づき療養上必要な
める疾患を主病とする患者に対 管理を行った場合に、月2回に
して、治療計画に基づき療養上 限り算定する。
必要な管理を行った場合に、月
2回に限り算定する。
2~5 (略) 2~5 (略)
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
(1)~(11) (略) (1)~(11) (略)
(12) 患者の状態に応じ、28日以上 (新設)
の長期の投薬を行うこと又はリ
フィル処方箋を交付することに
ついて、当該対応が可能である
ことを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示するとともに、
患者から求められた場合に、患
者の状態を踏まえて適切に対応
を行うこと。
791
(13) (略) (12) (略)
[施設基準] [施設基準]
一の● 特定疾患療養管理料の注1 (新設)
に規定する施設基準
特定疾患療養管理を行うにつき
必要な体制が整備されているこ
と。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第1 特定疾患療養管理料 第1 特定疾患療養管理料
1 特定疾患療養管理料に関する (新設)
施設基準
患者の状態に応じ、28日以上
の長期の投薬を行うこと又はリ
フィル処方箋を交付することに
ついて、当該対応が可能である
ことを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示すること。
2~3 (略) 1~2 (略)
※ 皮膚科特定疾患指導管理料、婦
人科特定疾患治療管理料、耳鼻咽
喉科特定疾患指導管理料、二次性
骨折予防継続管理料及び小児科外
来診療料についても同様。
2.リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式を見
直す。
792
【Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使
用の促進-①】
① 薬剤総合評価調整加算の見直し
「Ⅳ-4-1-①」を参照のこと。
793
【Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使
用の促進-②】
② 病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し
第1 基本的な考え方
ポリファーマシー対策や施設間の薬剤情報連携、転院・退院時の服薬
指導等に資する薬学的介入の実績を適切に評価する観点から、病棟薬剤
業務実施加算について、薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導の
実績に応じた評価に見直す。
第2 具体的な内容
病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整加算及び退院時薬
剤情報管理指導料の算定回数が多い場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【病棟薬剤業務実施加算】 【病棟薬剤業務実施加算】
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1 (新設)
回) ●●点
2 病棟薬剤業務実施加算2(週1 1 病棟薬剤業務実施加算1(週1
回) 120点 回) 120点
3 病棟薬剤業務実施加算3(1日 2 病棟薬剤業務実施加算2(1日
につき) 100点 につき) 100点
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者 険医療機関に入院している患者
について、薬剤師が病棟等にお について、薬剤師が病棟等にお
いて病院勤務医等の負担軽減及 いて病院勤務医等の負担軽減及
び薬物療法の有効性、安全性の び薬物療法の有効性、安全性の
向上に資する薬剤関連業務を実 向上に資する薬剤関連業務を実
施している場合に、当該患者 施している場合に、当該患者
(第1節の入院基本料(特別入 (第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)及び第3 院基本料等を除く。)及び第3
節の特定入院料のうち、病棟薬 節の特定入院料のうち、病棟薬
剤業務実施加算1から病棟薬剤 剤業務実施加算1又は病棟薬剤
業務実施加算3までのいずれか 業務実施加算2を算定できるも
を算定できるものを現に算定し のを現に算定している患者に限
ている患者に限る。)につい る。)について、病棟薬剤業務
794
て、病棟薬剤業務実施加算1及 実施加算1にあっては週1回に
び病棟薬剤業務実施加算2にあ 限り、病棟薬剤業務実施加算2
っては週1回に限り、病棟薬剤 にあっては1日につき所定点数
業務実施加算3にあっては1日 に加算する。この場合におい
につき所定点数に加算する。こ て、療養病棟入院基本料、精神
の場合において、療養病棟入院 病棟入院基本料又は特定機能病
基本料、精神病棟入院基本料又 院入院基本料(精神病棟に限
は特定機能病院入院基本料(精 る。)を算定している患者につ
神病棟に限る。)を算定してい いては、入院した日から起算し
る患者については、入院した日 て8週間を限度とする。
から起算して8週間を限度とす
る。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図 2 病棟薬剤業務の質の向上を図
るための薬剤師の研修体制その るための薬剤師の研修体制その
他の事項につき別に厚生労働大 他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して 臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等 いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院 に届け出た保険医療機関に入院
している患者であって、病棟薬 している患者であって、病棟薬
剤業務実施加算1又は病棟薬剤 剤業務実施加算1を算定してい
業務実施加算2を算定している るものについて、薬剤業務向上
ものについて、薬剤業務向上加 加算として、週1回に限り100点
算として、週1回に限り100点を を所定点数に加算する。
所定点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算 三十五の四 病棟薬剤業務実施加算
の施設基準 の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の (新設)
施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が
配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟にお
ける薬剤関連業務につき、病
院勤務医等の負担軽減及び薬
物療法の有効性並びに安全性
に資するために十分な時間が
確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達
を行うための専用施設を有す
ること。
ニ 当該保険医療機関における
医薬品の使用に係る状況を把
握するとともに、医薬品の安
795
全性に係る重要な情報を把握
した際に、速やかに必要な措
置を講じる体制を有している
こと。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準
に係る届出を行っている保険
医療機関であること。
ヘ 薬剤総合評価調整業務及び
退院時薬剤情報管理指導につ
き十分な実績を有しているこ
と。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の (1) 病棟薬剤業務実施加算1の
施設基準 施設基準
(1)のイからホまでに該当 (新設)
する保険医療機関であること。
(削除) イ~ホ (略)
(3) 病棟薬剤業務実施加算3の (2) 病棟薬剤業務実施加算2の
施設基準 施設基準
イ~ホ (略) イ~ホ (略)
(4) (略) (3) (略)
796
【Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使
用の促進-③】
③ 医師と薬剤師の同時訪問の推進
「Ⅱ-5-1-⑧」を参照のこと。
797
【Ⅳ-4-3 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進-①】
① 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正
化
第1 基本的な考え方
保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給
付の要件を見直す。
第2 具体的な内容
薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能
又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法及び用量に
「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合に
ついては、以下の患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療
報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化する。
・手術後の患者
・経管により栄養補給を行っている患者
・疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医
師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると
判断した患者
改 定 案 現 行
【第5部 投薬】 【第5部 投薬】
通則 通則
6 入院中の患者以外の患者に対 (新設)
して、栄養保持を目的とした医
薬品を投薬した場合は、区分番
号F000に掲げる調剤料、区
分番号F100に掲げる処方
料、区分番号F200に掲げる
薬剤、区分番号F400に掲げ
る処方箋料及び区分番号F50
0に掲げる調剤技術基本料は算
定しない。ただし、当該患者
が、手術後の患者である場合又
は経管により栄養補給を行って
いる患者である場合はその旨
を、必要な栄養を食事により摂
取することが困難な患者である
798
場合その他これに準ずる場合で
あって、医師が当該栄養保持を
目的とした医薬品の投与が必要
であると判断した患者に投薬す
る場合はその理由を処方箋及び
診療報酬明細書に記載すること
で算定可能とする。
799
【Ⅳ-4-4 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進】
電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利
活用の推進
「Ⅲ-3-1」を参照のこと。
800
【Ⅳ-5 外来医療の機能分化と連携】
外来医療の機能分化と連携
「Ⅱ-4」を参照のこと。
801
【Ⅳ-6 医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価】
医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制
の評価
「Ⅲ-3」を参照のこと。
802
中医協 総ー3参考
8 . 1 . 3 0
参考資料
(物価対応(その2)における修正点について)
1
入院における物価上昇対応について(案) ② 中医協 総ー6
8 . 1 . 1 4 改
○ 入院診療に関する物価上昇への対応にあたり、まず、入院料毎の、収入に占める物件費率を見積もる必要があ
ることから、次のように見積もってはどうか。
・医療機能によって物件費率に差異があることから、入院料を特定機能病院、急性期、回復期、慢性期、精神に
グループ化し、「入院料グループ」毎に異なる物件費(委託費を含まない)率及び委託費率を求める。
・しかし、入院料毎の物件費のデータは存在しないことから、急性期、回復期、慢性期、精神の各々の機能グ
ループの病棟が病院の大半(例えば80%以上)を占める病院のデータを用いて病院の物件費率・委託費率を算
出することとし、これをもって、当該「入院料グループ」の物件費率<P>・委託費率<Q>として用いる。
入院料グループ 対象となる入院料
特定機能病院 特定機能病院入院基本料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
急性期 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、専門病院入院基本料、救命救急入院料、特定集中治
療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定
集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、地域包括医療病棟
入院料、小児入院医療管理料、特定一般病棟入院料
地域包括ケア 地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)
回復期リハビリ 回復期リハビリテーション病棟入院料(入院医療管理料)
テーション
慢性期 療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料(入院医療管理料)
緩和ケア病棟入院料
精神 精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救
急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟
入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料
※物件費率を入院料グループごとに算出する考え方は、令和元年の消費税補填の際の考え方と同様。
※物件費率の算出に用いる範囲としては、特定保険医療材料以外の診療材料費、食費等を除く委託費、減価償却費、光熱費等の
2
その他の経費が含まれる。
令和7年度補正予算による支援の考え方を踏まえた入院料への配分中医協 総ー1
8 . 1 . 9 改
○ 令和6年度改定以降の経営状況の悪化に対する対応については、大臣折衝において維持するとされた、令和7年
度補正予算の考え方を踏まえ、回復期、精神、慢性期については、入院1日当たり定額を配分する。
○ 回復期と精神については、上記に加え、救急加算分を、入院1日あたり定額に上乗せする。
○ 急性期については、財源を一体化した上で、補正予算の配分額に応じて特定機能病院、急性期病院、その他の急
性期の3類型へ配分したうえで、①の配分の考え方と同様に、1人1日あたり入院費に応じて配分額を算出する。
【大臣折衝における記載】
②③ 令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 +0.44%。
配分に当たっては、令和7年度補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持することとする。
急性期 回復期 精神 慢性期
【補正予算における対応の考え方】
③救急加算
(救急搬送件数に応じた支援)
③救急加算 ③救急加算
②1床あたりでの支援
【診療報酬における考え方】
機能により入院料を3区分した上で、それぞれに財源を
配分し、更に入院料ごとの物件費等の額に応じて配分※1
救急加算 救急加算
1)特定機能病院 2)急性期病院 3)その他の病院の
相当分※2 相当分※2
の急性期病床 の急性期病床 急性期病床
②入院1日当たり定額を配分
※1配分にあたっては、回復期、精神、慢性期の1日あたり定額を下回らないように設定
※2回復期では地域包括ケア病棟入院料、 3
精神では精神病棟入院基本料10対1~15対1、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料に救急加算分を上乗せすることを想定
中医協 総-4
8 .1 .30
答申書附帯意見(案)
(全般的事項)
1 近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏まえ、患者をはじめとする関係者にとって分か
りやすい診療報酬体系となるよう検討すること。また、施設基準届出のオンライン化や共通算
定モジュールの活用を進めるなど、診療報酬の請求手続きの負担軽減を図ること。
(物価対応)
2 物価対応に係る評価について、医療機関等の経営状況等を把握した上で、実際の経済・物価
の動向を踏まえて必要な場合には、令和9年度における更なる対応について検討すること。ま
た、物価対応に関する基本料・技術料を含めた今後の評価のあり方について検討すること。
(賃上げ)
3 賃上げに係る評価について、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務
職員、歯科技工士等を含む幅広い医療関係職種において賃上げが適切に実施されているか、
実態を迅速かつ詳細に把握した上で、医療機関等の経営状況及び実際の経済・物価の動向を
踏まえて必要な場合には、令和9年度における更なる対応について検討すること。
(病棟業務等の向上・効率化・タスクシフト/シェア)
4 看護業務や医師の事務作業等の更なる向上や業務効率化・負担軽減を推進する観点から導
入した、看護職員と他の医療職種が協働して病棟業務を行う体制、ICT、AI、IoT 等の活用によ
る看護職員等の配置基準の柔軟化、専従業務の柔軟化等について、職員の業務負担、医療
の質、医療安全への影響、生産性向上、医療従事者の確保等の観点から、病棟の種別ごとに
今回改定による影響を幅広く調査・検証するとともに、適切な評価の在り方について引き続き検
討すること。
(入院医療)
5 急性期病院一般入院基本料や急性期総合体制加算を新設したことによる影響の調査・検証を
行うとともに、病院や病床の機能に応じた急性期入院医療の適切な評価について、10対1急性
期病棟の在り方も含め、引き続き検討すること。
6 特定集中治療室管理料等、高度急性期入院医療に係る今回改定による影響の調査・検証を
行うとともに、重症度、医療・看護必要度の項目、 SOFA スコア等、入院患者のより適切な評価
指標や測定方法等、病院や病室の機能に応じた入院料の評価の在り方等について、引き続き
検討すること。
7 救急外来応需体制の評価、下り搬送の評価、在宅療養を行う高齢者・介護保険施設等入所者
1
の後方支援機能の評価等、救急搬送に係る今回改定による影響について、在宅療養を行う高
齢者や介護保険施設入所者の救急搬送・緊急入院の受入れや高次医療機関への転院搬送
の実態を把握する等、幅広く調査・検証を行うとともに、病院や病床の機能に応じた高齢者救
急受入れや三次救急医療機関の評価の在り方について、介護保険施設等の協力医療機関が
果たす役割の観点も含め、引き続き検討を行うこと。
8 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟の評価の見直し等、
包括期入院医療に係る今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、リハビリテーション・
栄養管理・口腔管理、円滑な入退院や早期の在宅復帰等、質の高い入院医療の実現に向けて、
これらの病棟の適切な評価の在り方について、引き続き検討すること。また、療養病棟等の慢
性期入院医療について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、在宅医療や介護保
険施設等との役割分担や連携等の観点も踏まえ、評価の在り方を引き続き検討すること。
9 DPC/PDPS 及び短期滞在手術等基本料について、今回改定による影響等について調査・検
証を行うとともに、医療の質の向上と標準化に向け、診療実態を踏まえた更なる包括払いの在
り方について引き続き検討すること。
(人口少数地域の医療・医師偏在対策)
10 人口の少ない地域の外来・在宅医療提供体制の確保のための支援に対する評価や、外科医
療確保特別加算の新設等、医師の地域偏在・診療科偏在対策等に係る今回改定による影響
等について調査・検証を行うとともに、人口構成の地域差や病院薬剤師を含む医療従事者の
偏在等を踏まえた適切な評価の在り方について引き続き検討すること。
(外来医療)
11 初診料・外来診療料における逆紹介割合に基づく減算規定の見直しや連携強化診療情報提
供料の見直し等、外来機能分化に係る今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、評価
の在り方について引き続き検討すること。
12 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)や特定疾患療養管理料等について、今回改定による影響の調
査・検証を行うとともに、診療ガイドラインに沿った質の高い計画的な医学管理が推進されるよ
う、提供される医療の実態に基づく評価の在り方について引き続き検討すること。
13 かかりつけ医機能を有する医療機関について、今回改定による影響の調査・検証を行うととも
に、かかりつけ医機能報告制度の施行状況等を踏まえ、評価の在り方を検討すること。
(在宅医療・訪問看護)
14 在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の質の向上に向け、今回改定に
2
よる影響の調査・検証を行うとともに、地域における医療提供体制の実態等も踏まえつつ、往
診、訪問診療、歯科訪問診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護等における適切な評価の在り方
を引き続き検討すること。
15 訪問看護について、同一建物居住者への訪問看護の評価の見直しや、一連の訪問看護を1
日あたりで包括的に評価する仕組みが新設されたこと等を踏まえ、指定訪問看護事業所の経
営状況等の把握や今回改定の検証を行った上で、評価の在り方について引き続き検討するこ
と。また、精神科訪問看護の利用者が増加傾向にある状況を踏まえ、利用者の状態や訪問看
護の提供内容等も含め、実態を踏まえた適切な評価の在り方について引き続き検討すること。
(精神医療)
16 今回新設された精神科地域密着多機能体制加算の効果・影響等を検証する等、診療に当た
って精神保健福祉法に基づく判断や手続きを伴う等の精神医療の特性を踏まえ、引き続き地
域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価について検討すること。また、
地域の重度な精神身体合併症患者を診療する役割を担う総合病院精神科に係る評価の在り
方について、今回改定の効果検証を行った上で、引き続き検討すること。
(医療DX・オンライン診療)
17 医療DX(電子処方箋、電子カルテ共有サービス等)、オンライン診療(D to P with D、 D to P
with N など)、改正医療法に基づくオンライン診療受診施設の活用状況等について調査・検証
を行うとともに、適切な評価の在り方について引き続き検討すること。
(医療技術の評価)
18 リアルワールドデータの解析結果、臨床的位置付け、効果の有無に係るエビデンス等を踏ま
え、体系的な分類に基づいて見直しを行った医療技術を含め、医療技術の適切な再評価を継
続的に行うこと。また、今回実施した特定保険医療材料の不採算品再算定やシェアが分散して
いる場合の対応を踏まえ、なお市場実勢価格が償還価格を上回る機能区分が生じる要因の把
握等を行うとともに、迅速かつ安定的に患者へ供給・提供させる観点も踏まえた革新的な医療
機器や検査等のイノベーションを含む先進的な医療技術についての適切な評価の在り方を、引
き続き検討すること。
(歯科診療報酬)
19 かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等の評価の見直しや歯科治療のデジタ
ル化の実施状況、入院患者等に対する医科歯科連携の評価の影響等を調査・検証し、口腔管
理や治療の在り方や多職種連携の評価の在り方について引き続き検討すること。
(調剤報酬)
3
20 敷地内薬局の開設状況の変化等に加え、いわゆる門前薬局や医療モール薬局等に関して今
回の改定による影響の調査・検証を行うとともに、適切な医薬品提供拠点の在り方も含め、薬
局ビジョンを踏まえた薬局・薬剤師の在り方について引き続き検討すること。
21 薬局の都市部偏在に関して今回の改定による影響の調査・検証を行うとともに、地域支援体
制加算・在宅薬学総合体制加算における実績要件や人員要件の在り方も含め、都市部におけ
る小規模乱立を解消するための評価の在り方、また、医療資源の少ない地域へ配慮した評価
の在り方について引き続き検討すること。
(長期処方やリフィル処方等)
22 長期処方やリフィル処方に係る取組について、今回改定による影響の調査・検証を行うととも
に、積極的な活用策について引き続き検討すること。また、医薬分業の現状やポリファーマシー
対策の観点を踏まえた処方の評価について引き続き検討すること。
(後発医薬品の使用促進)
23 バイオ後続品を含む後発医薬品の使用促進について、今回改定による影響の調査・検証を
行うとともに、後発医薬品の供給状況や医療機関や薬局における使用状況等も踏まえ、診療
報酬における後発医薬品の使用に係る評価について引き続き検討すること。
(医薬品の保険給付)
24 長期収載品や食品類似薬について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、医薬
品の保険給付の在り方について、供給状況や患者の負担増に配慮しつつ、引き続き検討する
こと。
(薬価制度、保険医療材料制度、費用対効果評価制度)
25 イノベーションの推進、安定供給の確保、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減の
観点から、諸外国の動向も踏まえつつ、各制度の在り方について引き続き検討すること。
(施策の検証)
26 施策の効果や医療の質を含む患者への影響等について、データやエビデンスに基づいて迅
速・正確に把握・検証できるようにするための方策について、引き続き検討すること。
4
中 医 協 総 - 5
8 . 1 . 3 0
Press Release
令和8年1月29日
【照会先】
保険局医療課医療指導監査室
室長補佐 半間 渉
室長補佐 平瀬 瑞枝
報道関係者 各位
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2578
令和6年度における保険医療機関等の
指導・監査等の実施状況について(概況)
1 指導・監査等の実施件数
個別指導 2,494件 (対前年度比 1030件増)
新規個別指導 5,989件 (対前年度比 587件減)
適時調査 2,729件 (対前年度比 19件減)
監査 34件 (対前年度比 12件減)
2 取消等の状況
保険医療機関等 23件 (対前年度比 2件増)
(内訳)指定取消 : 9件 (対前年度比 1件増)
指定取消相当 :14件 (対前年度比 1件増)
保険医等 18人 (対前年度比 4人増)
(内訳)登録取消 :17人 (対前年度比 4人増)
登録取消相当 : 1人 (対前年度比 増減なし)
特徴等
・ 保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む)の原因(不正内容)を見ると、架空
請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求など不正の内容は多岐にわたっている。
・ 指定取消処分(指定取消相当を含む)に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者、医
療費通知に基づく被保険者等からの情報提供が20件と指定取消処分(指定取消相当を含む)
の件数の大半を占めている。
3 返還金額
保険医療機関等から返還を求めた額は、約48億5千万円(対前年度比約2億3千万円増)
(内訳)
・指導による返還分 :約17億3千万円(対前年度比 約 3億7千万円増)
・適時調査による返還分 :約23億0千万円(対前年度比 約 9億0千万円減)
・監査による返還分 :約 8億3千万円(対前年度比 約 7億5千万円増)
※ 返還金額は、指導・監査等の実施年度に関わらず、令和6年度に返還金額が確定したも
のを計上したものであるため、指導・監査等の実施年度と返還金額の確定年度は必ずしも
一致するものではない。
<保険診療における指導・監査HP>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
- 1 -
令和6年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
1.指導の実施状況
(1)個別指導
区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計
保険医療機関等 894件 791件 809件 2,494件
保 険 医 等 3,193人 1,682人 1,277人 6,152人
(2)新規個別指導
区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計
保険医療機関等 2,599件 1,292件 2,098件 5,989件
保 険 医 等 3,557人 1,576人 3,201人 8,334人
(3)集団的個別指導
区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計
保険医療機関等 5,838件 5,029件 4,639件 15,506件
2.適時調査の実施状況
区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計
保険医療機関等 2,722件 1件 6件 2,729件
3.監査の実施状況
区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計
保険医療機関等 20件 14件 0件 34件
保 険 医 等 67人 16人 0人 83人
4.保険医療機関等の指定取消等及び保険医等の登録取消等の状況
区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計
指 定 取 消 3件 6件 0件 9件
保険医療機関等 指定取消相当 6件 8件 0件 14件
計 9件 14件 0件 23件
登 録 取 消 5人 12人 0人 17人
保 険 医 等 登録取消相当 0人 1人 0人 1人
計 5人 13人 0人 18人
5.保険医療機関等の指定取消等に係る端緒
(1)保険者等からの情報提供 20件 ※保険者、医療機関従事者、医療費通知に基づく被保険者等
(2)その他 3件 ※警察の摘発、個別指導等
6.返還金額の状況
返還金額は、48億5,333万円であった。
・ 指導による返還分 17億2,536万円
・ 適時調査による返還分 22億9,921万円
・ 監査による返還分 8億2,876万円
- 2 -
7.指導・監査等の実施状況等の年度推移
保 険 医 療 機 関 等 (単位:件)
区分
年度 2 3 4 5 6 年度 2 3 4 5 6
医科 530 307 545 525 894 医科 688 439 1,584 2,774 3,193
個
別 歯科 525 372 533 512 791 歯科 621 521 1,525 990 1,682
指
薬局 742 371 427 427 809 薬局 1,101 586 892 661 1,277
導
計 1,797 1,050 1,505 1,464 2,494 計 2,410 1,546 4,001 4,425 6,152
新 医科 982 1,524 2,490 2,709 2,599 医科 1,120 1,807 3,437 3,887 3,557
規
個 歯科 781 1,084 1,663 1,517 1,292 歯科 918 1,303 2,074 1,835 1,576
別
薬局 1,152 1,845 2,589 2,350 2,098 薬局 1,720 3,030 4,366 3,772 3,201
指
導 計 2,915 4,453 6,742 6,576 5,989 計 3,758 6,140 9,877 9,494 8,334
医科 0 6,579 5,626 3,421 5,838
歯科 0 5,235 5,168 3,775 5,029
薬局 0 4,476 4,504 3,372 4,639
計 0 16,290 15,298 10,568 15,506
医科 3 18 2,289 2,736 2,722
歯科 0 1 9 7 1
薬局 2 14 5 5 6
計 5 33 2,303 2,748 2,729
医科 16 20 20 22 20 医師 25 51 31 41 67
監
歯科 23 24 29 22 14 歯科医師 36 36 44 35 16
薬局 7 7 3 2 0 薬剤師 21 17 15 12 0
査
計 46 51 52 46 34 計 82 104 90 88 83
医科 4 8 7 11 9 医師 4 3 5 5 5
取
歯科 15 14 9 9 14 歯科医師 14 13 8 9 13
薬局 0 4 2 1 0 薬剤師 0 0 1 0 0
消
計 19 26 18 21 23 計 18 16 14 14 18
年度
2 3 4 5 6
保険者等からの情報提供 12 19 12 18 20
7 7 6 3 3
19 26 18 21 23
年度
2 286,594 260,872 48,459 595,925 ▲491,430
3 147,010 207,423 129,617 484,051 ▲111,874
4 101,632 80,345 15,283 197,261 ▲286,790
5 135,390 319,557 7,391 462,338 265,077
6 172,536 229,921 82,876 485,333 22,995
【参考】訪問看護ステーションの指導実施状況の推移(単位:件)
年度 2 3 4 5 6
個別指導 7 15 18 20 24
(
取
消
相
当
含
む
)
保 険 医 等 (単位:人)
集 個
別
団
指
的 導
適
時
調
査
取消保険医療機関等数 (単位:件)
取消の端緒
その他
合計
返 還 金 額 (単位:万円)
指導によるもの 適時調査によるもの 監査によるもの 合 計 対前年度比増▲減
- 3 -
8.保険医療機関等の指導・監査等の実施状況(都道府県別) (単位:件)
個 別 指 導 新 規 個 別 指 導 集 団 的 個 別 指 導 適 時 調 査 監 査
都道府県
医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計
01 北海道 40 21 16 77 63 45 33 141 158 219 182 559 152 0 0 152 1 1 0 2
02 青 森 10 12 14 36 12 9 10 31 43 41 48 132 43 0 0 43 0 0 0 0
03 岩 手 7 13 10 30 14 7 27 48 51 43 48 142 45 0 0 45 0 0 0 0
04 宮 城 32 25 20 77 29 20 47 96 106 79 95 280 68 0 0 68 0 0 0 0
05 秋 田 11 9 18 38 5 4 13 22 39 35 41 115 38 0 0 38 0 0 0 0
06 山 形 11 11 10 32 9 9 25 43 43 32 48 123 34 0 0 34 0 0 0 0
07 福 島 6 14 19 39 18 17 34 69 64 68 69 201 36 1 0 37 1 0 0 1
08 茨 城 25 9 26 60 36 25 54 115 88 104 98 290 55 0 3 58 1 1 0 2
09 栃 木 21 17 18 56 22 23 28 73 67 75 70 212 41 0 0 41 0 0 0 0
10 群 馬 16 19 21 56 18 10 28 56 81 76 73 230 61 0 0 61 0 0 0 0
11 埼 玉 38 71 54 163 140 75 104 319 271 266 235 772 86 0 1 87 0 1 0 1
12 千 葉 53 59 15 127 113 69 99 281 204 239 196 639 98 0 0 98 0 1 0 1
13 東 京 111 100 88 299 583 213 247 1,043 704 774 513 1,991 184 0 0 184 8 0 0 8
14 神奈川 63 51 59 173 244 114 154 512 370 365 303 1,038 53 0 1 54 1 2 0 3
15 新 潟 11 18 14 43 23 16 35 74 66 83 82 231 47 0 0 47 0 2 0 2
16 山 梨 5 9 7 21 16 5 14 35 39 32 35 106 32 0 0 32 0 0 0 0
17 長 野 20 13 20 53 28 14 27 69 84 77 72 233 70 0 1 71 0 0 0 0
18 富 山 5 5 13 23 15 4 21 40 30 35 37 102 42 0 0 42 0 0 0 0
19 石 川 10 3 6 19 12 10 17 39 38 38 41 117 51 0 0 51 0 0 0 0
20 岐 阜 16 8 18 42 28 21 37 86 88 59 76 223 34 0 0 34 1 0 0 1
21 静 岡 9 8 13 30 49 31 64 144 162 123 144 429 45 0 0 45 0 0 0 0
22 愛 知 30 45 30 105 175 81 124 380 301 272 261 834 19 0 0 19 1 0 0 1
23 三 重 7 14 12 33 33 11 32 76 82 57 65 204 39 0 0 39 0 0 0 0
24 福 井 5 6 5 16 7 2 13 22 33 24 25 82 35 0 0 35 0 0 0 0
25 滋 賀 15 5 5 25 31 9 29 69 53 38 51 142 27 0 0 27 0 0 0 0
26 京 都 8 6 18 32 71 18 56 145 171 100 88 359 56 0 0 56 0 2 0 2
27 大 阪 25 13 4 42 279 115 245 639 603 423 344 1,370 66 0 0 66 2 1 0 3
28 兵 庫 21 10 13 44 158 72 106 336 319 234 210 763 80 0 0 80 0 0 0 0
29 奈 良 11 11 10 32 17 20 20 57 76 40 43 159 34 0 0 34 0 0 0 0
30 和歌山 17 7 5 29 15 9 5 29 62 41 36 139 39 0 0 39 0 0 0 0
31 鳥 取 6 5 2 13 7 3 5 15 21 18 21 60 43 0 0 43 0 0 0 0
32 島 根 10 4 9 23 14 6 9 29 23 20 22 65 46 0 0 46 0 0 0 0
33 岡 山 22 2 11 35 24 10 19 53 87 0 61 148 51 0 0 51 0 0 0 0
34 広 島 11 19 20 50 42 24 60 126 150 117 115 382 55 0 0 55 2 0 0 2
35 山 口 13 7 15 35 14 12 19 45 58 52 57 167 60 0 0 60 0 0 0 0
36 徳 島 9 5 7 21 5 5 5 15 47 35 30 112 56 0 0 56 0 0 0 0
37 香 川 9 1 8 18 5 4 9 18 54 28 41 123 43 0 0 43 0 0 0 0
38 愛 媛 15 12 15 42 8 8 11 27 73 53 50 176 55 0 0 55 0 0 0 0
39 高 知 6 4 5 15 6 1 8 15 34 28 31 93 60 0 0 60 0 1 0 1
40 福 岡 24 53 59 136 99 69 84 252 323 241 224 788 118 0 0 118 0 2 0 2
41 佐 賀 5 8 11 24 11 8 13 32 38 31 39 108 50 0 0 50 1 0 0 1
42 長 崎 23 11 10 44 11 8 3 22 85 57 54 196 67 0 0 67 0 0 0 0
43 熊 本 15 7 15 37 22 15 22 59 84 64 67 215 68 0 0 68 0 0 0 0
44 大 分 15 9 8 32 8 5 11 24 63 42 44 149 58 0 0 58 0 0 0 0
45 宮 崎 14 8 11 33 14 13 12 39 56 38 46 140 68 0 0 68 0 0 0 0
46 鹿児島 19 15 14 48 13 8 30 51 84 64 68 216 79 0 0 79 0 0 0 0
47 沖 縄 19 9 8 36 33 15 30 78 62 49 40 151 35 0 0 35 1 0 0 1
合 計 894 791 809 2,494 2,599 1,292 2,098 5,989 5,838 5,029 4,639 15,506 2,722 1 6 2,729 20 14 0 34
- 4 -
9.保険医療機関等取消等状況
保 険 医 療 機 関 等 保 険 医 等
都道府県名
名 称 区分 指 (定 )取 は消 取年 消月 相日 当 返還額 主な事故内容 氏 名 登 (録 )取 は消 取年 消月 相日 当
架空請求、付増請求、
1 北海道 なかがわ歯科 歯 R7.3.31 2,533千円 振替請求、二重請求、 中川 哲郎 R7.3.31
その他の請求
2 群 馬 トミザワ歯科クリニック 歯 R6.10.18 1,209千円 架空請求、付増請求 冨澤 憲吾 R6.10.18
3 千 葉 医療法 小人 張社 総団 合病圭 院春会 医 (R7.2.8) 680,030千円 虚偽の届出 - -
4 東 京 医 羽療 村法 在人 宅社 ク団 リ甲 ニ神 ッ会 ク 医 (R7.3.22) 2,621千円 架空請求、付増請求 廣戸 孝行 R7.3.22
5 東 京 羽村在宅クリニック 医 (R7.3.22) 10,815千円 架空請求、付増請求 廣戸 孝行 R7.3.22
6 東 京 つなぐハートクリニック 医 (R6.9.25) - 監査拒否 小西 悠太郎 R6.9.25
7 東 京 銀座みゆき通りクリニック 医 R7.2.21 - 監査拒否 梶原 寛子 R7.2.21
8 東 京 医療法人 デ社 ン団 タデ ルン オタ フル ィス スマ 21イル会 歯 R6.12.24 1,594千円 架 振空 替請 請求 求、 、付 二増 重請 請求 求、 安江 悟 R6.12.24
9 東 京 セントラル歯科 歯 (R6.6.27) - 監査拒否 伊東 祐博 R6.6.27
10 石 川 美里医院 医 R6.7.19 精査中 付増請求、その他の請求 前田 俊彦 R6.7.19
11 岐 阜 磯野歯科医院 歯 (R6.8.8) 8,723千円 架 振空 替請 請求 求、 、付 そ増 の請 他求 の、 請求 磯野 和男 (R6.8.8)
12 愛 知 はった歯科 歯 (R6.8.8) 4,336千円 二重請求 徳光 伸二 R6.8.8
13 愛 知 稲垣歯科医院 歯 (R6.10.11) 763千円 架空請求 稲垣 康彦 R6.10.11
14 滋 賀 オレンジ歯科 歯 (R6.9.24) 精査中 付 二増 重請 請求 求、 、振 そ替 の請 他求 の、 請求 寺西 武史 【執R 行6. 停9. 止24 中】
架空請求、付増請求、
15 兵 庫 のせ歯科医院 歯 R6.9.24 12,315千円 振替請求、二重請求、 能勢喜久次 R6.9.24
その他の請求
16 広 島 片山医院 医 R7.3.31 20,692千円 付増請求 - -
17 広 島 平松整形外科 医 (R7.3.24) 精査中 架空請求、その他の請求 - -
18 広 島 すみれ歯科クリニック 歯 (R6.8.26) 14,113千円 架 振空 替請 請求 求、付増請求、 岸本 亮義 R6.8.26
19 福 岡 医療法人 幸神クリニック 医 (R6.5.30) 精査中 架 そ空 の請 他求 の、 請付 求増請求、 中村 外士雄 R6.5.30
20 福 岡 こんどう歯科医院 歯 (R7.3.21) 1,148千円 付 そ増 の請 他求 の、 請二 求重請求、 近藤 明 R7.3.21
21 宮 崎 佐藤歯科医院 歯 R6.7.30 1,713千円 付 二増 重請 請求 求、 、振 そ替 の請 他求 の、 請求 佐藤 むつ枝 R6.7.30
22 沖 縄 麻医 布療 デ法 ン人 タ社 ル団 ク健 リ耕 ニ会 ック 歯 R6.8.1 951千円 架 そ空 の請 他求 の、 請付 求増請求、 仲筋 耕作 R6.8.1
23 沖 縄 医療 ゆ法 い人 ま社 ー団 る健 歯耕 科会 歯 (R6.8.1) 1,373千円 架 そ空 の請 他求 の、 請付 求増請求、 - -
○保険医療機関等 指定取消 指定取消相当 ○保険医等 登録取消 登録取消相当
医科 3件 6件 医 師 5人 0人
歯科 6件 8件 歯科医師 12人 1人
薬局 0件 0件 薬剤師 0人 0人
計 9件 14件 計 17人 1人
※ 返還額は、令和7年10月末現在のものである。
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10.保険医療機関等の取消等に係る主な事例
【医科】
保険医療 (千葉県)
機関等名 医療法人社団 圭春会 小張総合病院 【令和7年2月8日指定取消相当】
不正の区分 虚偽の届出 (返還金額 680,030千円)
1.監査に至った経緯
医療法人社団 圭春会 小張総合病院が行った一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出につい
て、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務しているとして届出を行っているとの情報提供が関
東信越厚生局千葉事務所あった。
個別指導及び適時調査を実施したところ、一般病棟入院基本料の施設基準の届出に添付されている
不正の 看護職員の勤務実績に、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されていること
が確認され、事実と異なる届出を行って診療報酬を不正に請求していたことが強く疑われたため、個
内容等
別指導及び適時調査を中止し、監査要綱第3の2に該当するものとして令和元年6月12日から令和
5年7月19日まで計21日間の監査を実施した。
2.監査結果
・請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和7年2月8日 保険医療機関の指定取消相当
【歯科】
保険医療 (広島県)
機関等名 すみれ歯科クリニック 【令和6年8月26日指定取消相当】
不正の区分 架空請求、付増請求、振替請求 (返還金額 14,113千円)
1.監査に至った経緯
中国四国厚生局指導監査課に対し、すみれ歯科クリニックに通院していない月であるにもかかわら
ず複数月にわたって医療費通知に計上されている旨の情報提供があった。また、同様の情報が複数寄
せられた。
個別指導を実施したところ、複数の患者で診療録には日付を含め一切の記載がないにもかかわら
ず、診療報酬が請求されていることが確認された。このことについて、すみれ歯科クリニックの開設
者・管理者である岸本歯科医師に質問したところ明確な回答を得ることができなかったため、個別指
不正の 導を中断した。
患者調査を実施したところ、診療内容及び診療報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑わ
内容等
れたため個別指導を再開することなく中止し監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和
4年11 月15 日から令和5年9月8日まで計9回の監査を実施した。
2.監査結果
・実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。
・実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和6年8月26日 保険医療機関の指定取消相当、保険医の登録取消
※ 指定取消処分(指定取消相当を含む)を行った保険医療機関等については、各地方厚生(支)
局のホームページにおいて公表している。
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(用 語 解 説)
Ⅰ 全般的事項
1 保険医療機関等
保険医療機関及び保険薬局の総称。医療機関又は薬局からの申請に基づき、地方厚生(支)局長
が指定する。医療機関又は薬局は、保険医療機関等として指定を受けることにより、いわゆる保
険診療(保険調剤を含む。以下同じ。)を提供できることとなる。
2 保険医等
保険医及び保険薬剤師の総称。医師、歯科医師又は薬剤師からの申請に基づき、地方厚生(支)
局長が登録する。医師、歯科医師又は薬剤師は、保険医等として登録を受けることにより、いわ
ゆる保険診療に従事できることとなる。
3 不正請求
診療報酬(調剤報酬を含む。以下同じ。)の請求のうち、詐欺や不法行為に当たるもの。架空
請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求に区分される。
① 架空請求
実際に診療(調剤を含む。以下同じ。)を行っていない者につき診療をしたごとく請求する
こと。診療が継続している者であっても当該診療月に診療行為がないにもかかわらず請求を行
った場合、当該診療月分については架空請求となる。
② 付増請求
診療行為の回数(日数)、数量、内容等を実際に行ったものより多く請求すること。
③ 振替請求
実際に行った診療内容を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて請求すること。
④ 二重請求
自費診療を行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報酬を請求す
ること。
⑤ その他の請求
a 医師数、看護師数等が医療法の標準数を満たしていないにもかかわらず、入院基本料を減
額せずに請求した場合
b 入院患者数の平均が基準以上であるにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求した場
合
c 施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の届出を行った場合
d 保険診療と認められないものを請求した場合(患者の依頼のない往診、健康診断、無診察
投薬、自己診療等) 等。
4 不当請求
診療報酬の請求のうち、算定要件を満たしていない等、その妥当性を欠くもの。
例:「指導の要点」を診療録(カルテ)に記載することを条件に算定が認められている診療報
酬について、カルテに指導の要点を記載していない。
5 返還金額
個別指導、新規個別指導、適時調査又は監査の結果、不正又は不当な請求が確認された場合に、
同様の請求の有無について保険医療機関等において全患者等を自主点検のうえ、返還金関係書類
として地方厚生(支)局に提出した金額。
本資料における返還金額は、指導に関するものであれば、令和6年度及び令和5年度以前に個
別指導又は新規個別指導を行ったもののうち、保険医療機関等が実施した自主点検結果について、
令和6年度中に地方厚生(支)局において返還金関係書類を保険者に通知したもの。
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Ⅱ 指導関係
1 指導
保険医療機関等、保険医等に対して、保険診療・保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを
目的として、療養担当規則等に定められている診療方針、診療報酬・調剤報酬の請求方法、保険
医療の事務取扱等について周知徹底する。(健康保険法第73条等)
実施対象や方法等により集団指導、集団的個別指導、個別指導に分類される。
2 個別指導
指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を
一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式により行う。なお、個
別指導にはこのほか、厚生労働省が主体となって実施する(特定)共同指導がある。
なお、指導完了後、その内容に応じ、必要な措置(概ね妥当・経過観察・再指導・要監査)が
採られる。
3 新規個別指導
個別指導のうち、新たに指定された保険医療機関等を対象として行われるもの。
4 集団的個別指導
指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を
一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う。
Ⅲ 適時調査関係
1 施設基準
一定の人員要件や設備要件を充足している場合に、地方厚生(支)局長へ所定の届出を行うこと
により、診療報酬の算定において通常よりも高い点数が算定可能となるもの。具体的には、看護
師の配置を手厚くすることにより算定が認められる入院基本料等、約720種類の施設基準がある。
2 適時調査
施設基準を届け出ている保険医療機関等について、地方厚生(支)局が当該保険医療機関等に直
接赴いて、届け出られている施設基準の充足状況を確認するために行う調査。
Ⅳ 監査関係
1 監査
保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合
等において、的確に事実関係を把握するために行う(健康保険法第78条等)
なお、監査完了後、確認された事実に応じ、必要な措置(取消処分・戒告・注意)が採られる。
本資料における監査件数(人数)は、令和6年度中に1回以上、監査を実施した保険医療機関
等(保険医等)の件数(人数)を計上している。
2 取消
監査後に採られる行政上の措置の一つ。保険医療機関等の指定取消処分及び保険医等の登録取
消処分のことであり、次のいずれかに該当する場合に取消処分の対象となる。
① 故意に不正又は不当な診療を行った場合
② 故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行った場合
③ 重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行った場合
④ 重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行った場合
取消処分を受けると、その旨が公表されるほか、原則として5年間、保険医療機関等の再指定
及び保険医等の再登録を受けることができないこととなる。
3 取消相当
本来、取消処分(保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消)を行うべき事案について、
保険医療機関等が既に廃止され、又は保険医等が既にその登録を抹消している等のため、これら
行政処分を行えない場合に行われる取扱いであり、取消処分の場合と同様、取消相当である旨が
公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる。
(参考)厚生労働省ホームページ:保険診療における指導・監査
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。