← 資料を探す  /  総会 第648回の一覧

総-6 在宅自己注射

総会 第648回 / 2026-03-11 開催 / 7ページ

この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。

図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。

PDFを開く(厚生労働省)↗
取り出した文字を見る(6,666字)

⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。

中 医 協 総 - 6 保険医が投与することができる注射薬 8 . 3 . 1 1 (処方箋を交付することができる注射薬) 及び 在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加について(案) ○ 在宅自己注射指導管理料等の対象薬剤に係る運用基準(令和5年8月23日中医協総会 において承認)及び学会からの要望書等を踏まえ、以下の薬剤について、保険医が投与 することができる注射薬の対象薬剤に追加してはどうか。 1.オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)製剤 【販売名】 ゼンフォザイム20mg 【効能・効果】 酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症 【用法・用量】 通常、オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)として、以下の用量漸増法に従 い、本剤の開始用量及びその後の用量を隔週点滴静脈内投与する。維持用量は、 通常、1回体重1kgあたり3mgとする。 <成人患者における用量漸増法> 初回投与(初日) 0.1mg/kg 2回目投与(2週目) 0.3mg/kg 3回目投与(4週目) 0.3mg/kg 4回目投与(6週目) 0.6mg/kg 5回目投与(8週目) 0.6mg/kg 6回目投与(10週目) 1mg/kg 7回目投与(12週目) 2mg/kg 8回目以降の投与(14週目以降) 3mg/kg <小児患者における用量漸増法> 初回投与(初日) 0.03mg/kg 2回目投与(2週目) 0.1mg/kg 3回目投与(4週目) 0.3mg/kg 4回目投与(6週目) 0.3mg/kg 5回目投与(8週目) 0.6mg/kg 6回目投与(10週目) 0.6mg/kg 7回目投与(12週目) 1mg/kg 8回目投与(14週目) 2mg/kg 9回目以降の投与(16週目以降) 3mg/kg 【薬理作用】 本剤は、ヒト酸性スフィンゴミエリナーゼの遺伝子組換え製剤であり、脾臓、 肝臓、骨髄、肺、腎臓等の単核-マクロファージ系細胞に蓄積するスフィンゴミエ 1 リンを加水分解する。本剤は血液脳関門を通過せず、中枢神経系症状の改善は期 待されない。 【主な副作用】 Infusion reaction、頭痛、悪心、嘔吐、腹痛、蕁麻疹、そう痒感、筋肉痛、発 熱、C-反応性蛋白増加、リンパ節痛、過敏症、浮動性めまい、嗜眠、片頭痛、 動悸、潮紅、低血圧、呼吸困難、咳嗽、上腹部痛、下痢、腹部不快感、下腹部 痛、アフタ性潰瘍、消化不良、鼓腸、肝臓痛、発疹、紅斑、斑状皮疹、斑、丘 疹、関節痛、筋骨格系胸痛、背部痛、関節腫脹、頸部痛、四肢痛、骨痛、筋痙 縮、筋骨格不快感、腎臓痛、疲労、悪寒、無力症、非心臓性胸痛、疼痛、ALT 増加、AST増加、血中ビリルビン増加、血清フェリチン増加、体温上昇、プロ トロンビン時間延長、体重増加 等 【承認状況】 令和4年3月 薬事承認 ○ 在宅自己注射指導管理料等の対象薬剤に係る運用基準(令和5年8月23日中医協総会にお いて承認)及び学会からの要望書等を踏まえ、以下の薬剤について、保険医が投与することが できる注射薬及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加してはどうか。 2.アパダムターゼ アルファ(遺伝子組換え)/シナキサダムターゼ アルファ(遺伝 子組換え)製剤 【販売名】 アジンマ静注用1500 【効能・効果】 先天性血栓性血小板減少性紫斑病 【用法・用量】 本剤を添付の溶解液5mLで溶解し、2~4mL/分の速度で緩徐に静脈内に注射す る。 定期的に投与する場合、通常、1回40国際単位/kgを隔週投与するが、患者の状 態に応じて1回40国際単位/kgを週1回投与することができる。 急性増悪時に投与する場合、通常、1日目に1回40国際単位/kg、2日目に1回 20国際単位/kg、3日目以降は1日1回15国際単位/kgを投与する。 【薬理作用】 ADAMTS13は、亜鉛メタロプロテイナーゼであり、超高分子量VWF多量 体を切断し、小単位とすることにより、VWFと血小板との結合及びそれに続く 微小血栓の形成を抑制する。本剤は遺伝子組換えADAMTS13であり、本剤に よりADAMTS13を補充し、血漿中のADAMTS13活性を回復させること で、血小板減少症につながる微小血管の血栓形成を抑制すると考えられる。 【主な副作用】 悪心、熱感、血小板増加症、便秘、腹部膨満、頭痛、傾眠、浮動性めまい、A 2 DAMTS13活性異常、疲労、ショック、アナフィラキシー 等 【必要な在宅療養指導管理材料加算】 注入器用注射針加算 【承認状況】 令和6年3月 薬事承認 3 (参考)関連する告示及び通知等(抜粋) ◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄) 第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところ によるものとする。 一 (略) 二 投薬 イ~へ (略) ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定め る注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ ればならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十 四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 三~七 (略) ◎ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58年厚生省告示第14号)(抄) 第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、次に掲 げるところによるものとする。 一・二 (略) 三 投薬 イ~へ (略) ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定 める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなけ ればならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに 一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 四~八 (略) ◎ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労 働省告示第107号)(抄) 第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が 投与することができる注射薬 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ 因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激 ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成 刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンア ルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製 剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血 液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液 凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対し て使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限 る。)、プロスタグランジンI 製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲 2 げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマ トリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息 香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリ 2 ウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロ クロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシ ン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜 灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチ ン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する 場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸 4 塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン 製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌 薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アル ファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマ ブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ 製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、イン スリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト リウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アル ファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファー ゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリ パーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、 オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド 製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファ ツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製 剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限 る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与す る場合を除く。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリ ズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配 合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミ リキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシ マブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤及びパロペグテリパラ チド製剤 二 (略) ◎ 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)(抄) 第四 在宅医療 六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 別表第九に掲げる注射薬 六の七の四 注入器加算に規定する注射薬 別表第九の一の三に掲げる注射薬 六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬 別表第九の一の五に掲げる注射薬 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及 び注入器用注射針加算に規定する注射薬 インスリン製剤 性腺刺激ホルモン製剤 ヒト成長ホルモン剤 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 5 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 ソマトスタチンアナログ ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 グルカゴン製剤 グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト ヒトソマトメジンC製剤 インターフェロンアルファ製剤 インターフェロンベータ製剤 エタネルセプト製剤 ペグビソマント製剤 スマトリプタン製剤 グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤 アダリムマブ製剤 テリパラチド製剤 アドレナリン製剤 ヘパリンカルシウム製剤 アポモルヒネ塩酸塩製剤 セルトリズマブペゴル製剤 トシリズマブ製剤 メトレレプチン製剤 アバタセプト製剤 pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤 アスホターゼ アルファ製剤 グラチラマー酢酸塩製剤 セクキヌマブ製剤 エボロクマブ製剤 ブロダルマブ製剤 アリロクマブ製剤 ベリムマブ製剤 イキセキズマブ製剤 ゴリムマブ製剤 エミシズマブ製剤 イカチバント製剤 サリルマブ製剤 デュピルマブ製剤 インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤 遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤 ブロスマブ製剤 メポリズマブ製剤 オマリズマブ製剤 テデュグルチド製剤 サトラリズマブ製剤 ガルカネズマブ製剤 オファツムマブ製剤 ボソリチド製剤 エレヌマブ製剤 アバロパラチド酢酸塩製剤 6 カプラシズマブ製剤 乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤 フレマネズマブ製剤 メトトレキサート製剤 チルゼパチド製剤 ビメキズマブ製剤 ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤 ペグバリアーゼ製剤 ラナデルマブ製剤 ネモリズマブ製剤 ペグセタコプラン製剤 ジルコプランナトリウム製剤 コンシズマブ製剤 テゼペルマブ製剤 オゾラリズマブ製剤 トラロキヌマブ製剤 エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤 ベドリズマブ製剤 ミリキズマブ製剤 乾燥濃縮人プロテインC製剤 メコバラミン製剤 ベンラリズマブ製剤 マルスタシマブ製剤 ロザノリキシズマブ製剤 レブリキズマブ製剤 クロバリマブ製剤 パロペグテリパラチド製剤 別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬 別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下 注射)製剤、ペグセタコプラン製剤及びロザノリキシズマブ製剤以外のもの 別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬 pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤 ペグセタコプラン製剤 ロザノリキシズマブ製剤 ◎ 在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項(保医発第0427002号 平成17年4月27日) 患者に対する注射は、医師等の有資格者が実施することが原則であるが、在宅自己注射を実施す るに当たっては、以下の点に留意すること。 (1)在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注射薬の 適応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医 師が行うこと。 (2) 在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回若しくは3回以上の外来、往診若しくは訪問診 療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。 (3)かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の対応 等について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。 (4)在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。 7

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。

正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。