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中医協 総-7参考3
8 . 3 . 1 1
最適使用推進ガイドライン
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
~頭頸部癌~
令和元年12月(令和8年2月改訂)
厚生労働省
目次
1. はじめに P2
2. 施設について P3
3. 投与対象となる患者 P5
1
1. はじめに
本ガイドラインでは、開発段階やこれまでに得られている医学薬学的・科学的見地に
基づき、以下の医薬品の最適な使用を推進する観点から、ペムブロリズマブ(遺伝子組
換え)(以下、「本剤」)を使用する施設に求められる要件及び投与対象となる患者を
示す。作用機序、臨床成績、投与に際して留意すべき事項等については、最新の電子化
された添付文書及び医薬品リスク管理計画(以下、「RMP」)を参照すること。
※ 本効能又は効果のうち、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌に係る再審査における
評価の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
14 条第 2 項第 3 号イからハまでのいずれにも該当しないと判断された(令和 6 年 5
月)。電子化された添付文書や RMPで作用機序、臨床成績、投与に際して留意すべ
き事項等の内容が確認できることから、これらの説明を省略したガイドラインに切り
替えた(令和6年5月)。
なお、本ガイドラインは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、公益社団法人日本
臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床内科医会、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外
科学会及び公益社団法人日本口腔外科学会の協力のもと作成した。
対象となる医薬品:ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
対象となる効能又は効果:再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
局所進行頭頸部癌における術前・術後補助療法
対象となる用法及び用量:再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回
200 mgを3週間間隔又は1回400 mgを6週間間隔で30分間かけ
て点滴静注する。
局所進行頭頸部癌における術前・術後補助療法
術前補助療法では、通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子
組換え)として、1回 200 mgを3 週間間隔又は1回400 mgを6
週間間隔で30分間かけて点滴静注する。その後、術後補助療法で
は、放射線療法又はシスプラチンを用いた化学放射線療法との併
用において、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200
mgを3 週間間隔又は 1回 400 mg を 6週間間隔で 30 分間かけて
点滴静注する。投与回数は、3 週間間隔投与の場合、術前補助療
法は 2 回まで、術後補助療法は 15 回まで、6 週間間隔投与の場
合、術前補助療法は1回まで、術後補助療法は8回までとする。
2
2.施設について
本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤な副作用を発現した
際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する
べきである。
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携
協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2
又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
①-2 頭頸部癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師又は
歯科医師(下表のいずれかに該当する医師又は歯科医師)が、当該診療科の本剤に関す
る治療の責任者として配置されていること。
表
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を
行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を
行っていること。
医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の耳鼻咽喉科領域の臨床研
修を行っており、うち、2年以上は、がん薬物療法を含む頭頸部悪性腫瘍診療の臨
床研修を行っていること。
医師免許又は歯科医師免許取得後の初期研修を修了した後に5年以上の口腔外科の
臨床研修を行っており、うち、2年以上は、がん薬物療法を含む口腔外科のがん治
療の臨床研修を行っていること。
なお、本剤による治療においては副作用等の全身的管理を要するため、患者の治療
に当たる歯科医師は上の表のいずれかに示す条件を満たす医師(頭頸部癌の化学療
法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師)との緊密な連携のもと
に診療すること。
3
② 院内の医薬品情報管理の体制について
医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安
全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告
業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。
③ 副作用への対応について
③-1 施設体制に関する要件
間質性肺疾患等の重篤な副作用が発生した際に、24時間診療体制の下、当該施設又は
連携施設において、発現した副作用に応じて入院管理及びCT等の副作用の鑑別に必要
な検査の結果が当日中に得られ、直ちに対応可能な体制が整っていること。
③-2 医療従事者による有害事象対応に関する要件
がん診療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者が副作用モニタリングを
含めた苦痛のスクリーニングを行い主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整備さ
れていること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知されている
こと。
③-3 副作用の診断や対応に関して
本剤の電子化された添付文書において注意喚起されている副作用に対して、当該施設
又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し(副作用の診断や対応に関して指導及
び支援を受けられる条件にあること)、直ちに適切な処置ができる体制が整っているこ
と。
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3.投与対象となる患者
① 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行
わないこと。
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
② 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない
が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。
間質性肺疾患の合併又は既往のある患者
胸部画像検査で間質影を認める患者及び活動性の放射線肺臓炎や感染性肺炎等
の肺に炎症性変化がみられる患者
自己免疫疾患の合併、又は慢性的な若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴の
ある患者
臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者
結核の感染又は既往を有する患者
ECOG Performance Status 3-4(注1)の患者
(注1)ECOGのPerformance Status(PS)
Score 定義
0 全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
1
例:軽い家事、事務作業
2 歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。
3 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。
4 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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