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中医協 総−3−2
8 . 4 . 8
令和8年4月薬価収載予定の新薬のうち
14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案)
1.新医薬品が、次の場合には、処方日数制限について例外的な取扱いをすることと
されている(平成22年10月27日中医協了承)。
疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在しているといった
製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合理性があり、
かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全性が確認されている新
医薬品
2.「イドビンソ配合錠」については、次のとおり、本条件を満たすことから、例外
的に、「処方日数の制限は設けないこと」としてはどうか。
<疾患の特性と14日を超える投薬における安全性確保の枠組み>
○ HIV感染症の治療薬については、HIV感染症治療の緊急性のため、医
薬品医療機器法上、事前審査、迅速審査/承認という運用が行われており、
限られた臨床成績を基に製造販売承認されることに鑑み、市販後は原則とし
て全例調査が実施されている。
○ HIV感染症の治療においては、治療・投薬に専門の知識が必要であるこ
とから専門の医療機関への集約化が推奨され、また、複数の薬剤が使用され
ることが想定されることから、個別に市販後調査することは調査に協力する
医療機関の負担等も問題になるため、特別に「共同で調査」を行うこととさ
れている。
○ 共同調査は、平成9年6月26日付け厚生省薬務局研究開発振興課長通知
(薬研第38号)による要請を受け、HIV感染症治療薬を製造販売する企
業が共同で市販後調査する枠組みである。
○ これにより、広範な医療機関で散発的に使用されることはなく、本剤に限
らず、他のHIV感染症治療薬の治療を受ける患者の安全性確保は網羅的か
つ効率的に実施されていると考えられる。
参考
新医薬品の処方日数制限の取扱いについて
平成22年10月27日
中 医 協 了 承
○ 新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原
則、1回14日分を限度として投与することとされているところである。し
かしながら、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる下記の
ような場合は例外的な取扱いとする。
① 同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新
医療用配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量につ
いて、実質的に、既収載品によって1年以上の臨床使用経験がある
と認められる新医薬品については、新医薬品に係る処方日数制限を
設けないこととする。
② 疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在している
といった製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに
合理性があり、かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全
性が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から
1年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最少日
数に応じた日数とする。
○ 例外的な取扱いとする新医薬品は、個別に中医協の確認を得ることと
する。
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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