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総-3-2 令和8年4月収載予定の新薬の14日ルールの例外的な取扱い

総会 第649回 / 2026-04-08 開催 / 2ページ

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中医協 総−3−2 8 . 4 . 8 令和8年4月薬価収載予定の新薬のうち 14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案) 1.新医薬品が、次の場合には、処方日数制限について例外的な取扱いをすることと されている(平成22年10月27日中医協了承)。 疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在しているといった 製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合理性があり、 かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全性が確認されている新 医薬品 2.「イドビンソ配合錠」については、次のとおり、本条件を満たすことから、例外 的に、「処方日数の制限は設けないこと」としてはどうか。 <疾患の特性と14日を超える投薬における安全性確保の枠組み> ○ HIV感染症の治療薬については、HIV感染症治療の緊急性のため、医 薬品医療機器法上、事前審査、迅速審査/承認という運用が行われており、 限られた臨床成績を基に製造販売承認されることに鑑み、市販後は原則とし て全例調査が実施されている。 ○ HIV感染症の治療においては、治療・投薬に専門の知識が必要であるこ とから専門の医療機関への集約化が推奨され、また、複数の薬剤が使用され ることが想定されることから、個別に市販後調査することは調査に協力する 医療機関の負担等も問題になるため、特別に「共同で調査」を行うこととさ れている。 ○ 共同調査は、平成9年6月26日付け厚生省薬務局研究開発振興課長通知 (薬研第38号)による要請を受け、HIV感染症治療薬を製造販売する企 業が共同で市販後調査する枠組みである。 ○ これにより、広範な医療機関で散発的に使用されることはなく、本剤に限 らず、他のHIV感染症治療薬の治療を受ける患者の安全性確保は網羅的か つ効率的に実施されていると考えられる。 参考 新医薬品の処方日数制限の取扱いについて 平成22年10月27日 中 医 協 了 承 ○ 新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原 則、1回14日分を限度として投与することとされているところである。し かしながら、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる下記の ような場合は例外的な取扱いとする。 ① 同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新 医療用配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量につ いて、実質的に、既収載品によって1年以上の臨床使用経験がある と認められる新医薬品については、新医薬品に係る処方日数制限を 設けないこととする。 ② 疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在している といった製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに 合理性があり、かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全 性が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から 1年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最少日 数に応じた日数とする。 ○ 例外的な取扱いとする新医薬品は、個別に中医協の確認を得ることと する。

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出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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