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総-9-5 記入要領案

総会 第649回 / 2026-04-08 開催 / 52ページ

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中 医 協 総-9-5 中 医 協 実-2-4 8 . 4 . 8 8 . 4 . 8 令和8年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査、記入要領(案) ○病院調査票記入要領 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ ○一般診療所調査票記入要領 ・・・・・・・・・・・ 17ページ ○歯科診療所調査票記入要領 ・・・・・・・・・・・ 30ページ ○保険薬局調査票記入要領 ・・・・・・・・・・・・ 42ページ 1 令 和 8 年 度 医 療 機 関 等 の 経 営 状 況 に 係 る 臨 時 調 査 病院調査票 記入要領 中央社会保険医療協議会 <お問い合わせ先> 厚生労働省 令和8年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査事務局フリーダイヤ ル 0120-×××-××× フリーダイヤルFAX 0120-×××-××× メールアドレス info@XXX ホームページ https://www.XXXXXX/ 受付時間 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇 ※ 記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、上記まで ご相談ください。 2 目 次 Ⅰ 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Ⅱ 調査についての注意事項 ・・・・・・・・・・ 3 「第1 基本データ」の記入要領 ・・・・・・・・ 4 「第2 損益」の記入要領 ・・・・・・・・・・・ 6 参考資料1 「設備関係費」について ・・・・・ 12 参考資料2 「経費」について ・・・・・・・・ 13 - 1 - 3 令和 8 年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査(病院調査票) Ⅰ 調査の概要 1 調査の目的 令和8年度診療報酬改定後の病院における経営状況を明らかにすることを目的とします。 2 調査の対象及び客体 (1) 調査の対象 社会保険による診療を行っている全国の病院を対象とします。ただし、開設者が医育機関である もの(特定機能病院及び歯科大学病院は除く。)、特定人のために開設されている閉鎖的なもの、 原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院は除外します。 (2) 調査の客体 調査対象となる病院を、DPC対象病院の指定の有無別、介護療養施設サービス事業実施の有無 別、病床数が200床以上・未満別、院外処方の有無別、地域別、病院種別及び開設者別に層化し、 特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院(小児総合医療施設)については1/1、その他につ いては1/2.5を無作為に抽出して客体を選定します。 3 調査の主体 厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 4 調査の時期 令和7年6月から9月及び令和8年6月から9月の2期間について実施します。 5 調査票の内容 (1) 第1 基本データ (2) 第2 損益 6 調査の方法 医療機関の管理者が記入します。 7 調査票の提出期限 令和8年11月10日までにホームページにて電子調査票を提出してください。 - 2 - 4 Ⅱ 調査についての注意事項 1 一般的事項 (1) この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を保 護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報を適正に管 理すること、第40条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことがそれぞれ規 定されています。 調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を得る ためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶対にあり ません。 (2) この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家計と に共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできるだけ正確 に把握し、記入してください。 また、看護師養成事業等の附属事業に関する収益及び費用は、「第2 損益 Ⅰ 医業収益 4 その他の医業収益」及び「第2 損益 Ⅲ 医業・介護費用 5 経費」に含めてください。 (3) 法人全体で包括して経理を行っているような場合は、それぞれの面積、病床数、従事者数、患者 数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 (4) 病院として調査客体となったが、休・廃止した場合や診療所となった場合は、調査票1頁の「第 1 基本データ 2 貴院の活動状況」に「2」と回答してください。 2 調査票の記入 (1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 (3) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 - 3 - 5 「第1 基本データ」の記入要領 (調査票1頁~3頁) ○ 特に示してあるもののほかは、令和8年9月30日現在の事実について記入してください。 1 貴院の開設者 貴院が該当する開設者の番号を記入してください。 [調査票①欄] 1 国 立 国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、 独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医 療研究センター、独立行政法人地域医療機能推進機 構のことです。 2 公 立 都道府県、市町村、地方独立行政法人のことです。 3 公 的 日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民 健康保険団体連合会のことです。 4 社会保険関係 健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連 合会、国民健康保険組合のことです。 5 医 療 法 人 医療法第39条の規定にもとづく医療法人のことです。 ただし、社会医療法人は含まれません。 7 その他の法人 公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会 社、社会医療法人など1~6に該当しない法人のこ とです。 2 貴院の活動状況 貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。 [調査票②欄] 回答が「2」の場合は、ここで本調査は終了となります。 3 病床の状況 医療法の規定に基づき使用許可を受けている病床数を病床種別ごとに記 [調査票③~⑭欄] 入してください。 4 入院基本料等の 貴院が1~9それぞれで算定月数が最も多い入院基本料の番号及び令和 状況 8年6月から9月における当該入院基本料の算定月数を記入してくださ [調査票⑮~㉝欄] い。 なお、算定月数が最も多い入院基本料が複数ある場合は直近のものの番 号を記入してください。 注1)一般病棟入院基本料について、「基本診療料の施設基準等及びその 届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発03 05第7号厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理 官通知)の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療 資源の少ない地域に属する保険医療機関であって、一般病棟において病 棟ごとに違う区分の入院基本料を算定している場合は、算定月数が最も 多いか否かによらず「病棟ごと」を選択し、病棟ごとに算定している月 数を記入してください。 注2)特定一般病棟入院料は、令和8年6月から9月において算定月数が 最も多い入院料の番号及び令和8年6月から9月における当該入院料の 算定月数を記入してください。 なお、算定月数が最も多い入院料が複数ある場合は直近のものの番号 を記入してください。 - 4 - 6 5 消費税の経理方式 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理に [調査票㉞欄] ついて、貴院が適用している経理方式の番号を記入してください。 1 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを区 分しないで経理する方式(消費税を納めていない免税事業者は全てこ の方式となります。) 2 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを区 分して経理する方式 6 賞与引当金の計上 賞与引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してください。 有無 [調査票㉟欄] 7 退職給付引当金の 退職給付引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してくださ 計上有無 い。 [調査票㊱欄] 8 夏期賞与1人あたり 夏期賞与1人あたり支給額の状況について、貴院が該当する番号を記入 支給額の状況(前 してください。 年比) [調査票㊲欄] 9 職員数 [調査票㊳㊴欄] 常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記入してください。 10 ベースアップ評価 料の算定状況等 ベースアップ評価料の算定状況について、該当する番号を記入してく [調査票㊵㊶欄] ださい。 - 5 - 7 「第2 損益」の記入要領 ○ 提供した医業及び介護に関連するすべての収益(支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む) と、これに対応するすべての費用(未払分を含む)を記入してください。 ただし、家計分は含めないでください。 ○ 当該期間の損益計算書(収支決算書)の数字を基礎として記入してください。 ○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった病院分のみを推計して 記入してください。 ○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて調べることが困難な場合は、直近1ヶ月 分等の割合を調べて按分して記入してください。 <按分の計算例> 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費 医薬品費=医薬品費・診療材料費の総額× 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・診療材料費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割合 を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 ○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困難 な場合や、税金等を病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご 不明な点等ございましたら、コールセンター(0120-XXX-XXX)にご相談ください。 ○ 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 Ⅰ 医業収益 [調査票○1 ~○18欄] 1 入院診療収益 (1)保険診療収益 入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険等の医療保険、 (患者負担含む) 後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公費 [調査票○1 ○10欄] 負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の 合計額を記入してください。 (2)公害等診療収益 入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自動車損害賠償責 [調査票○2 ○11欄] 任保険などの金額を記入してください。 (3)その他の診療 入院患者の医療に係る収益で、自費診療、特別メニューの食事など(た 収益 だし、特別の療養環境収益に係るものは除く)の金額を記入してくださ [調査票○3 ○12欄] い。 2 特別の療養環境 入院患者の医療に係る収益で、特別室の特別料金徴収額を記入してくだ 収益 さい。 [調査票○4 ○13欄] 3 外来診療収益 (1)保険診療収益 外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険 (患者負担含む) 等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感 [調査票○5 ○14欄] 染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び - 6 - 8 窓口徴収金額の合計額を記入してください。 (2)公害等診療収益 外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自 [調査票○6 ○15欄] 動車損害賠償責任保険などの合計額を記入してください。 (3)その他の診療 外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、自費診療などの金額を記 収益 入してください。 [調査票○7 ○16欄] 4 その他の医業収益 次の(1)~(4)までの収益の合計額を記入してください。 [調査票○8 ○17欄] (1) 保健予防活動収益 各種の健康診断、予防接種など集団的保健予防活動による収益 (2) 医療相談収益 人間ドック、妊産婦保健指導など個別的保健予防活動による収益 (3) 受託検査・施設利用収益 他の医療機関から検査の委託を受けた場合の検査収益及び医療設備器 械を他の医療機関の利用に供した場合の収益 (4) その他の医業収益 文書料など上記の科目に属さない医業収益 保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 Ⅱ 介護収益 病院として介護保険事業を実施している場合、「Ⅱ 介護収益」を記 [調査票○19○20欄] 入してください。 病院として介護保険事業を実施していない場合、チェック欄“□”に “レ”を記入してください。 Ⅲ 医業・介護費用 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入して [調査票○21~○64欄] ください。 1 材料費 医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて調べることが 困難な場合は、以下を参照して按分してください。 <按分の計算例> 医薬品費 = 医薬品費・ 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費 × 診療材料費の総額 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・診療材料費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割合を適 切に反映していると思われる期間を調査して使用。 (1)医薬品費 費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入し [調査票○21○43欄] てください。 医薬品費とは、投薬用薬品、注射用薬品(血液、血液製剤類を含む)、 試薬、造影剤、外用薬、歯科用薬剤の費消額をいいます。 - 7 - 9 (2)診療材料費・医療 (1) 診療材料費 消耗器具備品費 カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、サージ [調査票○22○44欄] カルマスク、ガウンなど1回ごとに消費するものの費消額をいいます。 (従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白衣 や予防衣等については、職員被服費として、「5 経費」に計上してく ださい。) 歯科材料費(歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合 着・接着材料など)も含めて記入してください。 (2) 医療消耗器具備品費 診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具等のうち、使用を 開始したものの費消額(払出額)をいいます。 (3)給食用材料費 費消した患者給食のための食品について、実際の購入価格によって計算 [調査票○23○45欄] した額を記入してください。 2 給与費 調査対象となった病院で直接業務に従事する役員・職員に対する、次の [調査票○24○46欄] (1)~(6)までの費用の合計額を記入してください。 役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務している など、病院単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、当該 役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職員の給料等 を最も適切に反映していると思われる係数で按分してください <按分の計算例> 役員Aの調査対象病院分の給料等 = 役員Aの 役員Aの調査対象病院での勤務時間(※) × 給料等総額 役員Aの総勤務時間(※) ※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職 員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 (1) 給料 常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。 給料(本俸又はこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手 当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員 に支給したすべてのものが含まれます。 個人立病院で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支給 している場合には、その金額を含めてください。 (2) 賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 ・賞与引当金を計上している病院は、当該期間に支給した実額、 ・賞与引当金を計上していない病院は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場 合は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立病院で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会計 期間に係る部分の金額を含めてください。 (3) 賞与引当金繰入額 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 - 8 - 10 (4) 退職給付引当金繰入額 退職給付引当金制度がある病院は、退職給付引当金として繰入れた 額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) (5) 退職金支払額 退職給付引当金制度がない病院は、調査票を記入している時点で、当該 会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったもの)の金額 を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0) (6) 法定福利費 法令に基づいて支給した次の①~③までの費用。 ① 支給した給料に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童 手当拠出金の事業主負担額 ② 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠出 金の事業主負担額 ③ 労働保険料(雇用保険、労災保険)の事業主負担額 (うち)賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 [調査票○25○47欄] ・賞与引当金を計上している病院は、当該期間に支給した実額、 ・賞与引当金を計上していない病院は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場合 は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立病院で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会計期 間に係る部分の金額を含めてください。 (うち)賞与に係る法定 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠出金の 福利費 事業主負担額。 [調査票○26○48欄] (うち) 賞与引当金繰 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 入額 [調査票○27○49欄] (うち)退職金支払額 当該会計期間に支給が確定している退職金の額。 [調査票○28○50欄] 退職給付引当金制度がない病院は、調査票を記入している時点で、当該 会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったもの)の金額を 4/12した額を記載してください。(※退職給付引当金制度がある場合は 0) (うち) 退職給付引当 退職給付引当金制度がある病院は、退職給付引当金として繰入れた額。 金繰入額 (※退職給付引当金制度がない場合は0) [調査票○29○51欄] 3 委託費 検査、給食、寝具、洗濯、医療用廃棄物、歯科技工、医療事務、清掃、 [調査票○30○52欄] 経理、警備などについて委託をした場合及び派遣労働者を受け入れた場合 の業務の対価としての費用並びに職員の採用に当たって支払した紹介手数 料を記入してください。 (うち)給食委託費 給食について委託をした場合の業務の対価としての費用を記入してくだ [調査票○31○53欄] さい。 (うち)人材委託費 派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価としての費用及び職員の採用 [調査票○32○54欄] に当たって支払した紹介手数料を記入してください。 - 9 - 11 4 設備関係費 支払った金額などを記入してください。 [調査票○33○55欄] 「設備関係費」に該当する費目は「参考資料1」を参考にし、その合計 額を記入してください。 (うち)減価償却費 建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費の実 [調査票○34○56欄] 績を記入してください。 (うち)建物減価償却費 建物の減価償却費の実績を記入してください。 [調査票○35○57欄] (うち)医療機器減価 医療機器の減価償却費の実績を記入してください。 償却費 [調査票○36○58欄] (うち)設備機器賃借料 固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料(リース料、レンタル [調査票○37○59欄] 料)の実績を記入してください。 (うち)医療機器賃借料 医療機器の使用料(リース料、レンタル料)の実績を記入してくださ [調査票○38○60欄] い。 5 経費(水道光熱費、 支払又は費消した金額を記入してください。 医業貸倒損失等) 「経費」に該当する費目は「参考資料2」を参考にし、その合計額を記 [調査票○39○61欄] 入してください。 (うち)水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用の合計額を記 [調査票○40○62欄] 入してください。ただし、車両関係費に該当するものは除きます。 6 その他の医業・ 研究研修費(研究材料の費用、研究研修用図書の購入費、学会への参加 介護費用 旅費など)、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額(本部費・本部役 [調査票○41○63欄] 員報酬に係る費用で病院の負担に属する額)を記入してください。 Ⅳ 損益差額 「医業収益合計(○9 ○18欄)」+「介護収益合計(○19○20欄)」-「医業・ [調査票○65○66欄] 介護費用合計(○42○64欄)」で計算した金額と一致するか確認してくださ い。 金額がマイナスになる場合は「-」を付してください。 Ⅴ その他の収益・そ の他の費用 [調査票○67~○70欄] 1 その他の収益 次の(1)及び(2)の収益等の合計額を記入してください。 [調査票○67○69欄] (1) その他の収益 受取利息及び配当金、有価証券売却益、患者外給食収益、日常生活に 必要となる費用の利用料、要介護認定のための主治医意見書の文書料な どによる収益。 (2) 補助金・負担金等 国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金。 長期前受金戻入による収益についても含めてください。 2 その他の費用 金融機関等からの短期・長期を合わせた借入金などの支払利息、有価証 [調査票○68○70欄] 券売却損、患者外給食用材料費、医業外貸倒損失などの費用について、実 績を記入してください。 - 10 - 12 Ⅵ 特別利益・特別損失 [調査票○71~○74欄] 1 特別利益 固定資産売却益などの特別利益を記入してください。 [調査票○71○73欄] 2 特別損失 固定資産売却損などの特別損失を記入してください。 [調査票○72○74欄] Ⅶ 総損益差額 「損益差額(○65○66欄)」+「その他の収益(○67○69欄)」-「その他の費 [調査票○75○76欄] 用(○68○70欄)」+「特別利益(○71○73欄)」-「特別損失(○72○74欄)」で 計算した金額と一致するか確認してください。 金額がマイナスになる場合は「-」を付してください。 - 11 - 13 参考資料1 「設備関係費」について ○ 「第2 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」のうち、「4 設備関係費」に含まれる費目は、次のと おりです。 減価償却費 建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費 設備機器賃借料 設備、機器の使用料(リース料、レンタル料) 土地賃借料 土地を賃借することにより所有者に対して支払う賃料 建物賃借料 建物、構築物(門、へいなど)を賃借することにより所有者に対して払 う賃料 修繕費 有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した 通常の修繕のための費用。(固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の 率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。) 固定資産税等 固定資産税、都市計画税等の固定資産の保有に係る租税公課。ただし、 車両関係費に該当するものを除く。 器機保守料 器機の保守契約に係る費用 器機設備保険料 施設設備に係る火災保険料等の費用。ただし、車両関係費に該当するも のは除く。 車両関係費 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶などの燃料、車両検査、 自動車損害賠償責任保険、自動車税等の費用 - 12 - 14 参考資料2 「経費」について ○ 「第2 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」のうち、「5 経費」に含まれる費目は、次のとおりで す。 福利厚生費 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために要 する法定外福利費 (1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負 担額 (2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰 安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際し て一定の基準により支給される金品などの現物給与 旅費交通費 業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 職員被服費 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、 洗濯等の費用 通 信 費 電信電話料、インターネット接続料、郵便料金など通信のための費用 広告宣伝費 機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費用 消耗品費 カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、 洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するもの は除く。 消耗器具備品費 事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも の、又は1年以内に消費するもの 会 議 費 運営諸会議など院内管理のための会議の費用 水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用。 ただし、車両関係費に該当するものは除く。 保 険 料 生命保険料、病院賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。 ただし、福利厚生費(上記参照)、器機設備保険料及び車両関係費に該 当するものを除く。 交 際 費 接待費及び慶弔など交際に要する費用 諸 会 費 各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 租税公課 (1) 事業税、消費税、印紙税、登録免許税などの租税で原則として税法上 損金に算入されるもの。 ただし、固定資産税等及び車両関係費に該当するものを除く。 (2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費(医師会費な - 13 - 15 ど)、賦課金 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金額 医業貸倒損失 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部 貸倒引当金繰入額 分の金額 寄付金など上記の科目に属さない費用(「その他の医業・介護費用(研 雑 費 究研修費、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額)」を除く。) - 14 - 16 令 和 8 年 度 医 療 機 関 等 の 経 営 状 況 に 係 る 臨 時 調 査 一般診療所調査票 記入要領 中央社会保険医療協議会 <お問い合わせ先> 厚生労働省 令和8年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査事務局 フリーダイヤル 0120-×××-××× フリーダイヤルFAX 0120-×××-××× メールアドレス info@XXX ホームページ https://www.XXXXXX/ 受付時間 ○○:○○~○○:○○ ※ 記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、上記まで ご相談ください。 17 目 次 Ⅰ 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Ⅱ 調査についての注意事項 ・・・・・・・・・・ 3 「第1 基本データ」の記入要領 ・・・・・・・・ 4 「第2 損益」の記入要領 ・・・・・・・・・・・ 6 参考資料1 「その他の医業・介護費用」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 - 1 - 18 令和 8 年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査(一般診療所調査票) Ⅰ 調査の概要 1 調査の目的 令和8年度診療報酬改定後の一般診療所における経営状況を明らかにすることを目的としま す。 2 調査の対象及び客体 (1) 調査の対象 社会保険による診療を行っている全国の一般診療所を対象とします。ただし、特定人のた めに開設されている閉鎖的なもの、刑務所、船内等に設置される一般診療所は除外します。 また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所等も除外します。 (2) 調査の客体 調査対象となる一般診療所を、入院患者の有無別、主たる診療科別、介護療養施設サービス 事業の有無別、院外処方の有無別、地域別に層化し、それぞれ無作為に1/10を抽出して客 体を選定します。 3 調査の主体 厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 4 調査の時期 令和7年6月から9月及び令和8年6月から9月の2期間について実施します。 5 調査票の内容 (1) 第1 基本データ (2) 第2 損益 6 調査の方法 医療機関の管理者が記入します。 7 調査票の提出期限 「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和8年11月10日までにホームページに て電子調査票を提出してください。 - 2 - 19 Ⅱ 調査についての注意事項 1 一般的事項 (1) この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘 密を保護することが統計法第 41条で規定されています。また、統計法第 39条で調査票情報 を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない ことがそれぞれ規定されています。 調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を 得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶 対にありません。 (2) この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家 計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできる だけ正確に把握し、記入してください。 (3) 法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、病床数、従事者 数、患者数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 (4) 一般診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票1頁の「第1 基本デ ータ 2 貴院の活動状況」に「2」と回答して返送してください。 2 調査票の記入 (1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 (3) 記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 - 3 - 20 「第1 基本データ」の記入要領 (調査票1頁~2頁) ○ 特に示してあるもののほかは、令和8年9月30日現在の事実について記入してください。 1 貴院の開設者 貴院が該当する開設者の番号を記入してください。 [調査票①欄] 2 医 療 法 人 医療法第39条の規定にもとづく医療法人のことで す。ただし、社会医療法人は含まれません。 2 貴院の活動状況 貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。 [調査票②欄] 回答が「2」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま 調査票をご返送ください。 3 主たる診療科目 主たる診療科目について、以下の番号を記入してください。該当する [調査票③欄] 診療科目がない場合は、読み替えが可能な最も近い診療科目を記入して ください。 ただし、麻酔科については、麻酔科の広告許可を受けている者のいる 施設に限ります。 なお、主たる診療科目の考え方の優先順位は、①科目別患者数が多い もの、②院長又は常勤医師(非常勤医師のみのときは管理医師)の主た る専門科目、③院長が主たる診療科目として判断するものとします。 (診療科目) 01 内科 02 呼吸器内科 03 循環器内科 04 消化器内科(胃腸内科) 05 腎臓内科 06 人工透析内科(人工透析外科) 07 脳神経内科 08 糖尿病内科(代謝内科) 09 血液内科 10 皮膚科 11 アレルギー科 12 リウマチ科 13 感染症内科 14 小児科 15 精神科 16 心療内科 17 外科 18 呼吸器外科 19 循環器外科(心臓・血管外科) 20 乳腺外科 21 気管食道外科 22 消化器外科(胃腸外科) 23 泌尿器科 24 肛門外科 25 脳神経外科 26 整形外科 27 形成外科 28 美容外科 29 眼科 30 耳鼻咽喉科 31 小児外科 32 産婦人科 33 産科 34 婦人科 35 リハビリテーション科 36 放射線科 37 麻酔科 38 病理診断科 39 臨床検査科 40 救急科 41 集中治療科 4 病床の状況 医療法の規定に基づき 使用許可を受けている病床数を記入してくだ [調査票④⑤欄] さい。 5 消費税の経理方式 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理 [調査票⑥欄] について、貴院が適用している経理方式の番号を記入してください。 1 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを 区分しないで経理する方式(消費税を納めていない免税事業者は全 てこの方式となります。) 2 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを 区分して経理する方式 6 賞与引当金の計 賞与引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してくださ 上有無 い。 [調査票⑦欄] - 4 - 21 7 退職給付引当金 退職給付引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してく の計上有無 ださい。 [調査票⑧欄] 8 夏期賞与1人あた 夏期賞与1人あたり支給額の状況について、貴院が該当する番号を り支給額の状況 記入してください。 (前年比) [調査票⑨欄] 9 職員数 常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記入してください。 [調査票⑩⑪欄] 10 ベースアップ評 ベースアップ評価料の算定状況について、該当する番号を記入し 価料の算定状況 てください。 等 [調査票⑫⑬欄] - 5 - 22 「第2 損益」の記入要領 (調査票3頁) ○ 提供した医業及び介護に関連するすべての収益(支払基金・国保連等に請求中の未収分を含 む)と、これに対応するすべての費用(未払分を含む)を記入してください。 ただし、家計分は含めないでください。 ○ 当該期間の損益計算書(収支決算書)の数字を基礎として記入してください。 ○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった診療所分のみを推 計して記入してください。 ○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて調べることが困難な場合は、直近 1ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。 <按分の計算例> 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費 医薬品費=医薬品費・診療材料費の総額× 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・診療材料費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割 合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 ○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが 困難な場合や、税金等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困 りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0120-XXX-XXX)にご相談ください。 ○ 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 Ⅰ 医業・介護収益 [調査票①~⑯欄] 1 入院診療収益 [調査票①~③欄] [調査票⑨~⑪欄] (1)保険診療収益 入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険等の医療保 (患者負担含む) 険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感染症法等 [調査票①⑨欄] の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴 収金額の合計額を記入してください。 (2)公害等診療収益 入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自動車損害賠償 [調査票②⑩欄] 責任保険などの金額を記入してください。 (3)その他の診療収益 入院患者の医療に係る収益で、自費診療、特別メニューの食事、特別 [調査票③⑪欄] の療養環境収益(特別室の特別料金徴収額)などの金額を記入してくだ さい。 2 外来診療収益 [調査票④~⑥欄] [調査票⑫~⑭欄] (1)保険診療収益 外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保 (患者負担含む) 険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉 [調査票④⑫欄] 法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求 - 6 - 23 金額及び窓口徴収金額の合計額を記入してください。 (2)公害等診療収益 外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、 [調査票⑤⑬欄] 自動車損害賠償責任保険などの金額を記入してください。 (3)その他の診療収益 外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、自費診療などの金額を [調査票⑥⑭欄] 記入してください。 3 その他の医業・介 次の(1)~(3)までの収益の合計額を記入してください。 護収益 [調査票⑦⑮欄] (1) 学校医・産業医・当番医の手当、健康診断、予防接種、各種検診等 の公衆衛生・地域医療活動などによる収益 (2) 医師会病院からの還付金、受託検査収益、臨時に他の医療機関を手 伝って得た診療受託料、生命保険の審査料、文書料(診断書料)、各 種手数料などによる収益 (3) その他の収益 ① 有価証券売却益、患者外給食収益、日常生活に必要となる費用の 利用料、要介護認定のための主治医意見書の文書料などによる収益 ② 受取利息、配当金、補助金(国、地方公共団体、その他から経常 的費用の支出に充てるために交付されたもの)、退職給付引当金、 徴収不能引当金などの諸引当金の戻入額などによる収益 保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 Ⅱ 医業・介護費用 「Ⅰ 医業・介護収益」に対応する費用の額を記入してください。 [調査票⑰~○56欄] 1 給与費 調査対象となった診療所で直接業務に従事する役員・職員に対する、 [調査票⑰㊲欄] 次の(1)~(6)までの費用の合計額を記入してください。 役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務してい るなど、診療所単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合 は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職 員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してくださ い。 <按分の計算例> 役員Aの調査対象診療所分の給料等 = 役員Aの調査対象診療所での勤務時間(※) 役員Aの給料等総額× 役員Aの総勤務時間(※) ※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・ 職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 (1) 給料 常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。 給料(本俸又はこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手 当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職 員に支給したすべてのものが含まれます。 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支 - 7 - 24 給している場合には、その金額を含めてください。 (2) 賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 ・賞与引当金を計上している診療所は、当該期間に支給した実額、 ・賞与引当金を計上していない診療所は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない 場合は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該 会計期間に係る部分の金額を含めてください。 (3) 賞与引当金繰入額 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 (4) 退職給付引当金繰入額 退職給付引当金制度がある診療所は、退職給付引当金として繰入れ た額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) (5) 退職金支払額 退職給付引当金制度がない診療所は、調査票を記入している時点 で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったも の)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0) (6) 法定福利費 法令に基づいて支給した次の①~③までの費用の合計額。 ① 給料に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠 出金の事業主負担額 ② 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠 出金の事業主負担額 ③ 労働保険料(雇用保険、労災保険)の事業主負担額 (うち)賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 [調査票⑱㊳欄] ・賞与引当金を計上している診療所は、当該期間に支給した実額、 ・賞与引当金を計上していない診療所は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場 合は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会 計期間に係る部分の金額を含めてください。 (うち)賞与に係る法 給与費のうち、賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び 定福利費 児童手当拠出金の事業主負担額。 [調査票⑲㊴欄] (うち) 賞与引当金繰 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 入額 [調査票⑳㊵欄] (うち)退職金支払額 当該会計期間に支給が確定している退職金の額。 [調査票㉑㊶欄] 退職給付引当金制度がない診療所は、調査票を記入している時点で、 当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったもの)の - 8 - 25 金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0) (うち) 退職給付引当 退職給付引当金制度がある診療所は、退職給付引当金として繰入れた 金繰入額 額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) [調査票㉒㊷欄] 2 医薬品費 費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入 [調査票㉓㊸欄] してください。 医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、注射用薬品(血液、血液製剤類 を含む)、試薬、造影剤などの費消額をいいます。 貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 ※医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて調べることが困 困難な場合は、以下を参照して按分してください。 <按分の計算例> 医薬品費 = 医薬品費・ 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費 × 診療材料費の総額 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・診療材料費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割合を 適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 (1) 損益計算書(収支決算書)を作成し、「医薬品費」を独立科目とし て表示している場合 損益計算書(収支決算書)の金額 (2) (1)に該当しない場合 医薬品購入額 3 診療材料費・医療 費消した以下の材料について、実際の購入価格によって計算した額を 消耗器具備品費 記入してください。 [調査票㉔㊹欄] ※医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近2事業 年度分を調べることが困難な場合は、6頁を参照して按分してください。 (1) 診療材料費 カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、サー ジカルマスク、ガウンなど1回ごとに消費するものの費消額 (従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白 衣や予防衣等については、職員被服費として、「7 その他の医業・ 介護費用」に計上してください。) (2) 医療消耗器具備品費 診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具等のうち、使用 を開始したものの費消額(払出額) なお、貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 (1) 年次決算で損益計算書(収支決算書)を作成し、上記「診療材 料費」等を独立科目として表示している場合 - 9 - 26 損益計算書(収支決算書)の金額 (2) (1)に該当しない場合 「診療材料費」等購入額 4 給食用材料費 費消した患者給食のための食品について、実際の購入価格によって計 [調査票㉕㊺欄] 算した額を記入してください。 5 委託費 検査、給食、医療用廃棄物、医療事務、寝具、洗濯、清掃、経理、警 [調査票㉖㊻欄] 備、各種器械保守などについて委託をした場合及び派遣労働者を受け入 れた場合の業務の対価としての費用並びに職員の採用に当たって支払し た紹介手数料を記入してください。 (うち)給食委託費 給食について委託をした場合の業務の対価としての費用を記入してく [調査票㉗㊼欄] ださい。 (うち)人材委託費 派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価としての費用及び職員の採 [調査票㉘㊽欄] 用に当たって支払した紹介手数料を記入してください。 6 減価償却費 建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費の [調査票㉙㊾欄] 実績を記入してください。 * (うち)建物減価償却費 建物の減価償却費の実績を記入してください。 [調査票㉚㊿欄] * (うち)医療機器減価 医療機器の減価償却費の実績を記入してください。 償却費 [調査票㉛○51欄] 7 その他の医業・介 支払又は費消した金額を記入してください。 護費用 「その他の医業・介護費用」に該当する費目は、11頁の「参考資料 [調査票㉜○52欄] 1」を参考にし、その合計額を記入してください。 (うち)設備機器賃借料 固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料(リース料、レンタル [調査票㉝○53欄] 料)の実績を記入してください。 (うち)医療機器賃借料 医療機器の使用料(リース料、レンタル料)の実績を記入してくださ [調査票㉞○54欄] い。 (うち)水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用の合計額を [調査票㉟○55欄] 記入してください。ただし、車両関係費に該当するものは除きます。 Ⅳ 損益差額 「医業・介護収益合計(⑧⑯欄)」-「医業・介護費用合計(㊱○56 [調査票○57○58欄] 欄)」で計算した金額と一致するか確認してください。 金額がマイナスになる場合は「-」を付してください。 - 10 - 27 参考資料1 「その他の医業・介護費用」について(調査票4頁) ○ 「第2 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」において「7 その他の医業・介護費用」に含まれ る費目は次のとおりです。 ○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、支払(未払分を含む)又は費消した金額の合計額を 記入してください。 福利厚生費 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために 要する法定外福利費 (1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主 負担額 (2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰 安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際 して一定の基準により支給される金品などの現物給与 旅費交通費 業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 職員被服費 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用 通 信 費 電信料、電話料、郵便料金など通信のための費用 広告宣伝費 機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費 用 消 耗 品 費 カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電 球、洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属 するものは除く。 消耗器具備品費 事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので1年を 超えて使用できるものの費消額。ただし、医療消耗器具備品費に属する ものを除く。 車 両 費 乗用車、救急車、巡回用自動車、船舶などの燃料、車両検査などの費 用 会 議 費 運営諸会議など院内管理のための会議の費用 水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用 修 繕 費 有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要し た通常の修繕のための費用。(固定資産の耐用年数の延長又は当該資産 の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。) 賃 借 料 設備、器械の使用料などの費用(リース料・レンタル料)。 ただし、土地賃借料、建物賃借料及び医療機器賃借料に属するものを 除く。 土地賃借料 土地の賃借料 建物賃借料 建物、部屋の賃借料 医療機器賃借料 医療機器の賃借料 - 11 - 28 損害保険料 火災保険料、医師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料などの 費用 交 際 費 接待費及び慶弔など交際に要する費用 諸 会 費 各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 租 税 公 課 (1) 固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税など の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの (2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費(医師会費 など)、賦課金 医業貸倒損失 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金 額 貸倒引当金繰入 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられ 額 る部分の金額 研究費・研修費 研究材料の費用、研究・研修用図書の購入費、学会への参加旅費など の費用 本部費配賦額 法人立の場合など、本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配 賦された本部の費用 支 払 利 息 短期借入金、長期借入金の支払利息 有価証券売却損 売買目的で所有する有価証券を売却した場合の売却損 患者外給食用材 従業員等患者以外に提供した食事に対する材料費。ただし、給食業務 料費 を委託している場合には、患者外給食委託費とする。 診療費減免額 患者に無料又は低額な料金で診療を行う場合の割引額など 医業外貸倒損失 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填されな い部分の金額 貸倒引当金医業 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回収 外繰入額 不能と見積もられる部分の金額 固定資産売却損 固定資産の売却価額がその帳簿額に不足する差額 固定資産除却損 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 災害損失 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 雑 費 寄付金など上記の科目に属さない費用など - 12 - 29 令 和 8 年 度 医 療 機 関 等 の 経 営 状 況 に 係 る 臨 時 調 査 歯科診療所調査票 記入要領 中央社会保険医療協議会 <お問い合わせ先> 厚生労働省 令和8年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査事務局 フリーダイヤル 0120-×××-××× フリーダイヤルFAX 0120-×××-××× メールアドレス info@XXX ホームページ https://www.XXXXXX/ 受付時間 ○○:○○~○○:○○ ※ 記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、 上記までご相談ください。 30 目 次 Ⅰ 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Ⅱ 調査についての注意事項 ・・・・・・・・・・ 3 「第1 基本データ」の記入要領 ・・・・・・・・ 4 「第2 損益」の記入要領 ・・・・・・・・・・・ 5 参考資料1 「その他の医業・介護費用」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 - 1 - 31 令和 8 年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査(歯科診療所調査票) Ⅰ 調査の概要 1 調査の目的 令和8年度診療報酬改定後の歯科診療所における経営状況を明らかにすることを目的としま す。 2 調査の対象及び客体 (1) 調査の対象 社会保険による診療を行っている全国の歯科診療所を対象とします。ただし、特定人のた めに開設されている閉鎖的なもの、船内に設置される歯科診療所、夜間歯科診療所等は除外 します。 (2) 調査の客体 調査対象となる歯科診療所を、院外処方の有無、地域別及び常勤の歯科医師数別に層化し、 それぞれ無作為に1/30を抽出して客体を選定します。 3 調査の主体 厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 4 調査の時期 令和7年6月から9月及び令和8年6月から9月の2期間について実施します。 5 調査票の内容 (1) 第1 基本データ (2) 第2 損益 6 調査の方法 医療機関の管理者が記入します。 7 調査票の提出期限 「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和8年11月10日までにホームページに て電子調査票を提出してください。 - 2 - 32 Ⅱ 調査についての注意事項 1 一般的事項 (1) この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘 密を保護することが統計法第 41条で規定されています。また、統計法第 39条で調査票情報 を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない ことがそれぞれ規定されています。 調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を 得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶 対にありません。 (2) この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家 計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできる だけ正確に把握し、記入してください。 (3) 法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、従事者数、患者 数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 (4) 歯科診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票1頁の「第1 基本デ ータ 2 貴院の活動状況」に「2」と回答して返送してください。 2 調査票の記入 (1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 (3) 記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 - 3 - 33 「第1 基本データ」の記入要領 (調査票1頁) ○ 特に示してあるもののほかは、令和8年9月30日現在の事実について記入してください。 1 貴院の開設者 貴院が該当する開設者の番号を記入してください。 [調査票①欄] 2 貴院の活動状況 貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。 [調査票②欄] 回答が「2」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま 調査票をご返送ください。 3 消費税の経理方式 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理 [調査票③欄] について、貴院が適用している経理方式の番号を記入してください。 1 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを 区分しないで経理する方式(消費税を納めていない免税事業者は全 てこの方式となります。) 2 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを 区分して経理する方式 4 賞与引当金の計上 賞与引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してくださ 有無 い。 [調査票④欄] 5 退職給付引当金の 退職給付引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してくだ 計上有無 さい。 [調査票⑤欄] 6 夏期賞与1人あた 夏期賞与1人あたり支給額の状況について、貴院が該当する番号を記 り支給額の状 入してください。 況(前年比) [調査票⑥欄] 7 職員数 常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記入してください。 [調査票⑦⑧欄] 8 ベースアップ評価 ベースアップ評価料の算定状況について、該当する番号を記入してく 料の算定状況等 ださい。 [調査票⑨⑩欄] - 4 - 34 「第2 損益」の記入要領 (調査票2頁) ○ 提供した医業及び介護に関連するすべての収益(支払基金・国保連等に請求中の未収分を含 む)と、これに対応するすべての費用(未払分を含む)を記入してください。 ただし、家計分は含めないでください。 ○ 当該期間の損益計算書(収支決算書)の数字を基礎として記入してください。 ○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、当該歯科診療所分のみを推計して記 入してください。 ○ 医薬品費と歯科材料費を区分しておらず、改めて調べることが困難な場合は、直近1ヶ月分 等の割合を調べて按分して記入してください。 <按分の計算例> 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費 医薬品費=医薬品費・歯科材料費の総額× 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・歯科材料費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と歯科材料費の割 合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 ○ 医薬品費と歯科材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが 困難な場合や、税金等を歯科診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たって お困りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0120-XXX-XXX)にご相談くだ さい。 ○ 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 Ⅰ 医業・介護収益 [調査票①~⑩欄] 1 保険診療収益 健康保険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活 (患者負担含む) 保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・ [調査票①⑥欄] 国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の合計額を記入してくださ い。 2 労災等診療収益 労災保険、自動車損害賠償責任保険などの金額を記入してください。 [調査票②⑦欄] 3 診療収益 自費診療、社保・国保・公費による前歯の歯冠修復及び金属床総義歯 [調査票③⑧欄] における差額収益などの金額を記入してください。 4 その他の医業・介 次の(1)~(3)までの収益の合計額を記入してください。 護収益 [調査票④⑨欄] (1) 学校医・産業医・当番医の手当、健康診断、各種検診等の公衆衛生 ・地域医療活動などによる収益 (2) 臨時に他の医療機関を手伝って得た診療受託料、文書料(診断書 料)、各種手数料などによる収益 (3) その他の収益 ① 有価証券売却益などによる収益 - 5 - 35 ② 受取利息、配当金、補助金(国、地方公共団体、その他から経常 的費用の支出に充てるために交付されたもの)、退職給付引当金、 徴収不能引当金などの諸引当金の戻入額などによる収益 保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 Ⅱ 医業・介護費用 「Ⅰ 医業・介護収益」に対応する費用の額を記入してください。 [調査票⑪~㊹欄] 1 給与費 調査対象となった歯科診療所で直接業務に従事する役員・職員に対す [調査票⑪㉘欄] る、次の(1)~(6)までの費用の合計額を記入してください。 役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務してい るなど、歯科診療所単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場 合は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・ 職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してくだ さい。 <按分の計算例> 役員Aの調査対象歯科診療所分の給料等 = 役員Aの調査対象歯科診療所での勤務時間(※) 役員Aの給料等総額× 役員Aの総勤務時間(※) ※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・ 職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 (1) 給料 常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。 給料(本俸又はこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手 当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として 職員に支給したすべてのものが含まれます。 個人立歯科診療所で、青色事業専従者に支給した給与も含めてくだ さい。 また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支 給している場合には、その金額を含めてください。 (2) 賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 ・賞与引当金を計上している歯科診療所は、当該期間に支給した実 額、 ・賞与引当金を計上していない歯科診療所は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない 場合は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立歯科診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、 当該会計期間に係る部分の金額を含めてください。 (3) 賞与引当金繰入額 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 (4) 退職給付引当金繰入額 - 6 - 36 退職給付引当金制度がある歯科診療所は、退職給付引当金として繰 入れた額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) (5) 退職金支払額 退職給付引当金制度がない歯科診療所は、調査票を記入している時 点で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があった もの)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は 0) (6) 法定福利費 法令に基づいて支給した次の①~③までの費用の合計額。 ① 給料に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当 拠出金の事業主負担額 ② 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当 拠出金の事業主負担額 ③ 労働保険料(雇用保険、労災保険)の事業主負担額 (うち)賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 [調査票⑫㉙欄] ・賞与引当金を計上している歯科診療所は、当該期間に支給した実額、 ・賞与引当金を計上していない歯科診療所は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場 合は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立の歯科診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、 当該会計期間に係る部分の金額を含めてください。 (うち)賞与に係る法 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠出金 定福利費 の事業主負担額。 [調査票⑬㉚欄] (うち) 賞与引当金繰 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 入額 [調査票⑭㉛欄] (うち)退職金支払額 当該会計期間に支給が確定している退職金の額。 [調査票⑮㉜欄] 退職給付引当金制度がない歯科診療所は、調査票を記入している時点 で、当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったも の)の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0) (うち) 退職給付引当 退職給付引当金制度がある歯科診療所は、退職給付引当金として繰入 金繰入額 れた額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) [調査票⑯㉝欄] 2 医薬品費 費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入 [調査票⑰㉞欄] してください。 医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、歯科用薬品、注射用薬品、試 薬、造影剤などの費消額をいいます。 貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 ※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて調べること が困難な場合は、以下を参照して按分してください。 <按分の計算例> - 7 - 37 医薬品費 = 医薬品費・ 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費 × 歯科材料費の総額 直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・歯科材料費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と歯科材料費の割合を 適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 (1) 損益計算書(収支決算書)を作成し、「医薬品費」を独立科目と して表示している場合 損益計算書(収支決算書)の金額 (2) (1)に該当しない場合 医薬品購入額 3 歯科材料費 費消した以下の材料について、実際の購入価格によって計算した額を [調査票⑱㉟欄] 記入してください。 ※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて調べること が困難な場合は、上記を参照して按分してください。 (1) 歯科材料費 歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合着・接着材 料などの費消額 (2) 診療材料費 レントゲンフィルム、酸素、印象材、石膏、サージカルマスク、ガ ウンなど1回ごとに消費するものの費消額 (従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白 衣や予防衣等については、職員被服費として、「6 その他の医業・ 介護費用」に計上してください。) (3) 医療消耗器具備品費 注射針・筒、バー、鉗子類などの診療用具で使用を開始したものの 費消額(払出額) なお、貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 (1) 年次決算で損益計算書(収支決算書)を作成し、上記「歯科材 料費」等を独立科目として表示している場合 損益計算書(収支決算書)の金額 (2) (1)に該当しない場合 「歯科材料費」等購入額 4 委託費 歯科技工、医療用廃棄物、医療事務、清掃、経理、各種器械保守など [調査票⑲㊱欄] について委託をした場合及び派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価 としての費用並びに職員の採用に当たって支払した紹介手数料を記入し てください。 (うち)歯科技工委託費 歯科技工所への歯科技工の委託に要した費用を記入ください。 [調査票⑳㊲欄] ※金属代等の材料費が含まれている場合、含まれていない場合のいずれ においても歯科技工所に支払った金額を記入してください。 5 減価償却費 建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費の - 8 - 38 [調査票㉑㊳欄] 実績を記入してください。 * (うち)医療機器減価償 医療機器の減価償却費の実績を記入してください。 却費 [調査票㉒㊴欄] 6 その他の医業・ 支払又は費消した金額を記入してください。 介護費用 「その他の医業・介護費用」に該当する費目は、10頁の「参考資料 [調査票㉓㊵欄] 1」を参考にし、その合計額を記入してください。 (うち)設備機器賃借料 固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料(リース料、レンタル [調査票㉔㊶欄] 料)の実績を記入してください。 (うち)医療機器賃借料 医療機器の使用料(リース料、レンタル料)の実績を記入してくださ [調査票㉕㊷欄] い。 (うち)水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用の合計額を [調査票㉖㊸欄] 記入してください。ただし、車両関係費に該当するものは除きます。 Ⅳ 損益差額 「医業・介護収益合計(⑤⑩欄)」-「医業・介護費用合計(㉗㊹ [調査票㊺㊻欄] 欄)」で計算した金額と一致するか確認してください。 金額がマイナスになる場合は「-」を付してください。 - 9 - 39 参考資料1 「その他の医業・介護費用」について(調査票2頁) ○ 「第2 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」において「6 その他の医業・介護費用」に含まれ る費目は次のとおりです。 ○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、支払(未払分を含む)又は費消した金額の合計額を 記入してください。 福利厚生費 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために 要する法定外福利費 (1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主 負担額 (2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰 安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際 して一定の基準により支給される金品などの現物給与 旅費交通費 業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 職員被服費 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用 通 信 費 電信料、電話料、郵便料金など通信のための費用 広告宣伝費 機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費 用 消耗品費 カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、 洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するも のは除く。 消耗器具備品費 事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので1年を 超えて使用できるものの費消額。ただし、医療消耗器具備品費に属する ものを除く。 車 両 費 乗用車、救急車、巡回用自動車、船舶などの燃料、車両検査などの費用 会 議 費 運営諸会議など院内管理のための会議の費用 水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用 修 繕 費 有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要し た通常の修繕のための費用。(固定資産の耐用年数の延長又は当該資産 の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。) 賃 借 料 設備、器械の使用料などの費用(リース料・レンタル料)。 ただし、建物賃借料及び医療機器賃借料に属するものを除く。 建物賃借料 建物、部屋の賃借料 医療機器賃借料 医療機器の賃借料 損害保険料 火災保険料、歯科医師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料な どの費用 - 10 - 40 交 際 費 接待費及び慶弔など交際に要する費用 諸 会 費 各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 租税公課 (1) 固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税など の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの (2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費(歯科医師 会費など)、賦課金 医業貸倒損失 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金 額 貸倒引当金繰入 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられ 額 る部分の金額 研究費・研修費 研究材料の費用、研究・研修用図書の購入費、学会への参加旅費など の費用 本部費配賦額 法人立の場合など、本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配 賦された本部の費用 支払利息 短期借入金、長期借入金の支払利息 有価証券売却損 売買目的で所有する有価証券を売却した場合の売却損 患者外給食用材 従業員等患者以外に提供した食事に対する材料費。ただし、給食業務 料費 を委託している場合には、患者外給食委託費とする。 診療費減免額 患者に無料又は低額な料金で診療を行う場合の割引額など 医業外貸倒損失 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填されな い部分の金額 貸倒引当金医業 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回収 外繰入額 不能と見積もられる部分の金額 固定資産売却損 固定資産の売却価額がその帳簿額に不足する差額 固定資産除却損 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 災害損失 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 雑 費 寄付金など上記の科目に属さない費用など - 11 - 41 令 和 8 年 度 医 療 機 関 等 の 経 営 状 況 に 係 る 臨 時 調 査 保険薬局調査票 記入要領 中央社会保険医療協議会 <お問い合わせ先> 厚生労働省 令和8年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査事務局 フリーダイヤル 0120-×××-××× フリーダイヤルFAX 0120-×××-××× メールアドレス info@XXX ホームページ https://wwwXXXXXX/ 受付時間 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇 ※ 記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、 上記までご相談ください。 42 目 次 Ⅰ 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Ⅱ 調査についての注意事項 ・・・・・・・・・・ 3 「第1 基本データ」の記入要領 ・・・・・・・・ 4 「第2 損益」の記入要領 ・・・・・・・・・・・ 5 参考資料1 「その他の経費」について ・・・・・ 9 - 1 - 43 令和 8 年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査(保険薬局調査票) Ⅰ 調査の概要 1 調査の目的 令和8年度診療報酬改定後の保険薬局における経営状況を明らかにすることを目的としま す。 2 調査の対象及び客体 (1) 調査の対象 保険調剤を行っている全国の保険薬局のうち、1か月の調剤報酬明細書の取扱件数が 300件以上の薬局を対象とします。 (2) 調査の客体 調査対象となる保険薬局を、地域別及び開設者別に層化し、1/20 を無作為に抽出して客 体を選定します。 3 調査の主体 厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 4 調査の時期 令和7年6月から9月及び令和8年6月から9月の2期間について実施します。 5 調査票の内容 (1) 第1 基本データ (2) 第2 損益 6 調査の方法 保険薬局の管理者が記入します。 7 調査票の提出期限 「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和8年11月10日までにホームページに て電子調査票を提出してください。 - 2 - 44 Ⅱ 調査についての注意事項 1 一般的事項 (1) この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘 密を保護することが統計法第 41条で規定されています。また、統計法第 39条で調査票情報 を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない ことがそれぞれ規定されています。 調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を 得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶 対にありません。 (2) この調査は、薬局の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、薬局と家計と に共通的に利用されるものについては、両者を区分して薬局に利用される部分をできるだけ 正確に把握し、記入してください。 (3) 法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、収入、従事者数 などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 (4) 保険薬局として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票1頁の「第1 基本デー タ 2 貴薬局の活動状況」に「2」と回答して返送してください。 2 調査票の記入 (1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 (3) 記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 - 3 - 45 「第1 基本データ」の記入要領 (調査票1頁) ○ 特に示してあるもののほかは、令和8年9月30日現在の事実について記入してください。 1 貴薬局の開設主体 貴薬局が該当する開設主体の番号を記入してください。 [調査票①欄] 2 貴薬局の活動状況 貴薬局が該当する活動状況の番号を記入してください。 [調査票②欄] 回答が「2」の場合は、ここで本調査は終了となります。このま ま調査票をご返送ください。 3 調剤基本料の状況 算定している調剤基本料の番号を記入してください。 [調査票③欄] 4 消費税の経理方式 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処 [調査票④欄] 理について、貴薬局が適用している経理方式の番号を記入してくださ い。 1 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額と を区分しないで経理する方式(消費税を納めていない免税事業者 は全てこの方式となります。) 2 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額と を区分して経理する。 5 賞与引当金の計上 賞与引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してくださ 有無 い。 [調査票⑤欄] 6 退職給付引当金の 退職給付引当金の計上について、貴院が該当する番号を記入してく 計上有無 ださい。 [調査票⑥欄] 7 夏期賞与1人あた 夏期賞与1人あたり支給額の状況について、貴院が該当する番号を り支給額の状 記入してください。 況(前年比) [調査票⑦欄] 8 職員数 常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記入してください。 [調査票⑧⑨欄] 9 ベースアップ評価 ベースアップ評価料の算定状況について、該当する番号を記入して 料の算定状況等 ください。 [調査票⑩欄] - 4 - 46 「第2 損益」の記入要領 (調査票2頁) ○ 提供した薬局事業に関連するすべての収益(支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む) と、これに対応するすべての費用(未払分を含む)を記入してください。 ただし、家計分は含めないでください。 ○ 損益計算書(収支決算書)の数字を基礎として記入してください。 ○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、当該薬局分のみを推計して記入して ください。 ○ 医薬品等費のうち特定保険医療材料費を区分して経理しておらず、改めて調べることが困難 な場合は、直近1ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。 <按分の計算例> 直近1ヶ月分等(※)の特定保険医療材料費 特定保険医療材料費=医薬品等費の総額× 直近1ヶ月分等(※)の医薬品等費 ※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品等費と特定保険医療材料 費の割合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 ○ 費用のうち医薬品等費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが 困難な場合や、税金等を薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困り の点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0120-XXX-XXX)にご相談ください。 ○ 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。 Ⅰ 収益 [調査票①~⑧欄] 1 保険調剤収益 健康保険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活 (患者負担含む) 保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・ [調査票①⑤欄] 国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の合計額を記入してくださ い。 2 公害等調剤収益 公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険などの金額を記入して [調査票②⑥欄] ください。 3 その他の薬局事業 自費診療による調剤収益、一般用医薬品、煙草、化粧品、雑貨等の販 収益 売収益などの金額を記入してください。 [調査票③⑦欄] また、受取利息、配当金、退職給付引当金、徴収不能引当金などの諸 引当金の戻入額などの金額も、この欄に含めて記入してください。 保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 Ⅲ 費用 「Ⅰ 収益」に対応する費用の額を記入してください。 [調査票⑨~㊻欄] 1 給与費 調査対象となった薬局で直接業務に従事する役員・職員に対する、次 [調査票⑨㉘欄] の(1)~(6)までの費用の合計額を記入してください。 役員・職員が同一法人の保有する複数の薬局等に勤務しているなど、 薬局単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、当該役員 ・職員の勤務時間、収益額など、当該役員・職員の給料等を最も適切に 反映していると思われる係数で按分してください。 - 5 - 47 <按分の計算例> 役員Aの調査対象薬局分の給料等 = 役員Aの調査対象薬局での勤務時 役員Aの給料等総額 × 間(※) 役員Aの総勤務時間(※) ※当該役員・職員の勤務時間、収益額など、当該役員・職員 の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使 用。 (1) 給料 常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。 給料(本俸又はこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手 当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として 職員に支給したすべてのものが含まれます。 個人薬局で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支 給している場合には、その金額を含めてください。 (2) 賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 ・賞与引当金を計上している薬局は、当該期間に支給した実額、 ・賞与引当金を計上していない薬局は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない 場合は、夏季賞与の支給額の8/12の額 を記載してください。 個人立薬局で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会 計期間に係る部分の金額を含めてください。 (3) 賞与引当金繰入額 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 (4) 退職給付引当金繰入額 退職給付引当金制度がある薬局は、退職給付引当金として繰入れた 額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) (5) 退職金支払額 退職給付引当金制度がない薬局は、調査票を記入している時点で、 当該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったもの) の金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0) (6) 法定福利費 法令に基づいて支給した次の①~③までの費用の合計額。 ① 給料に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当 拠出金の事業主負担額 ② 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当 拠出金の事業主負担額 ③ 労働保険料(雇用保険、労災保険)の事業主負担額 (うち)賞与 賞与、期末手当等の一時金の金額。 [調査票⑩㉙欄] ・賞与引当金を計上している薬局は、当該期間に支給した実額、 - 6 - 48 ・賞与引当金を計上していない薬局は、 ・年間支給額が決定している場合は、年間支給額の4/12の額、 ・夏季賞与の金額が決定しているが、年間支給額が決定していない場 合は、夏季賞与の支給額の8/12の額を記載してください。 個人立薬局で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会計 期間に係る部分の金額を含めてください。 (うち)賞与に係る法 賞与に係る健康保険料、介護保険料、年金保険料及び児童手当拠出金 定福利費 の事業主負担額。 [調査票⑪㉚欄] (うち) 賞与引当金繰 翌会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 入額 [調査票⑫㉛欄] (うち)退職金支払額 当該会計期間に支給が確定している退職金の額。 [調査票⑬㉜欄] 退職給付引当金制度がない薬局は、調査票を記入している時点で、当 該会計期間で支給が確定済み(定年や退職意思表明があったもの)の 金額を4/12した額。(※退職給付引当金制度がある場合は0) (うち) 退職給付引当 退職給付引当金制度がある薬局は、退職給付引当金として繰入れた 金繰入額 額。(※退職給付引当金制度がない場合は0) [調査票⑭㉝欄] 2 医薬品等費 費消した医薬品、材料等について、実際の購入価格によって計算した [調査票⑮㉞欄] 額を記入してください。 医薬品等費とは、調剤用医薬品、一般用医薬品、材料費、その他品 目(煙草、化粧品、雑貨等)の費消額をいいます。 貴薬局の経営実態に応じ、下記のとおり算出してください。 (1) 損益計算書(収支決算書)を作成し、「医薬品等費」 は「調剤用医薬品費」を独立科目として表示している場合 損益計算書(収支決算書)の額 (2) (1)に該当しない場合 購入額 (うち)調剤用医薬品 医薬品等費のうち、保険調剤で費消した医薬品の額を記入してくださ 費 い。 [調査票⑯㉟欄] 調剤用医薬品を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、 「-」を記入してください。 (うち)一般用医薬品 医薬品等費のうち処方箋を必要としない市販薬等の医薬品(要指導医 費(要指導医 薬品を含む)の額を記入してください。 薬品を含む) 一般用医薬品を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、 [調査票⑰㊱欄] 「-」を記入してください。 3 委託費 委託をした場合及び派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価として [調査票⑱㊲欄] の費用を記入してください。 (うち)人材委託費 派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価としての費用及び職員の採 [調査票⑲㊳欄] 用に当たって支払した紹介手数料を記入してください。 4 減価償却費 建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費の [調査票⑳㊴欄] 実績を記入してください。 - 7 - 49 (うち)建物減価償却費 建物の減価償却費の実績を記入してください。 [調査票㉑㊵欄] (うち)調剤用機器減価 調剤用機器の減価償却費の実績を記入してください。 償却費 [調査票㉒㊶欄] 5 その他の経費 支払又は費消した金額を記入してください。 [調査票㉓㊷欄] 「その他の経費」に該当する費目は、9頁の「参考資料1」を参考に し、その合計額を記入してください。 (うち)設備機器賃借料 固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料(リース料、レンタル [調査票㉔㊸欄] 料)の実績を記入してください。 (うち)調剤用機器賃借 調剤用機器の使用料(リース料、レンタル料)の実績を記入してくだ 料 さい。 [調査票㉕㊹欄] (うち)水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用の合計額を [調査票㉖㊺欄] 記入してください。ただし、車両関係費に該当するものは除きます。 Ⅳ 損益差額 「収益合計(④⑧欄)」-「費用合計㉗㊻欄)」で計算した金額と一 [調査票㊼㊽欄] 致するか確認してください。 金額がマイナスになる場合は「-」を付してください。 - 8 - 50 参考資料1 「その他の経費」について(調査票5頁) ○ 「第2 損益」の「Ⅲ 費用」において「5 その他の経費」に含まれる費目は次のとおりで す。 ○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、支払(未払分を含む)又は費消した金額の合計額を 記入してください。 福利厚生費 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のため に要する法定外福利費(教育訓練などに要する費用、団体生命保険料 及び慶弔に際し一定の基準により支給される金品などの現物給与) 旅費交通費 業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 職員被服費 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、作業衣などの費用 通 信 費 電信料、電話料、郵便料金など通信のための費用 広告宣伝費 機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費 用 消耗品費 会計伝票など薬局用・事務用の用紙、帳簿、電球、洗剤など1年以 内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものは除く。 消耗器具備品費 事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので1年 を超えて使用できるものの費消額 車 両 費 業務用乗用車、船舶などの燃料、車両検査などの費用 会 議 費 運営諸会議など局内管理のための会議の費用 水道光熱費 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用 修 繕 費 有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要 した通常の修繕のための費用(固定資産の耐用年数の延長又は当該資 産の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれませ ん。) 賃 借 料 設備、器械の使用料などの費用(リース料、レンタル料) ただし、土地賃借料、建物賃借料及び設備機器賃借料に属するもの 土地賃借料 を除く。 建物賃借料 土地の賃借料 設備機器賃借料 建物、部屋の賃借料 損害保険料 調剤用機器を含む設備機器の賃借料 火災保険料、薬剤師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料な 交 際 費 どの費用 諸 会 費 接待費及び慶弔など交際に要する費用 - 9 - 51 租税公課 各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 (1) 固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税な ど の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの (2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費(薬剤師 医業貸倒損失 会 費など)、賦課金 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の 貸倒引当金繰入 金額 額 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もら 研究費・研修費 れる部分の金額 研究材料の費用、研究・研修用図書の購入費、学会への参加旅費な 本部費配賦額 どの費用 法人立の場合など、本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配 利子割引料 賦された本部の費用 銀行その他金融機関からの借入金に対する利息、他の会社からの借 有価証券売却損 入金の利息、受取手形の割引料など 患者外給食用材 売買目的で所有する有価証券を売却した場合の売却損 料費 従業員等患者以外に提供した食事に対する材料費。ただし、給食業 調剤費減免額 務を委託している場合には、患者外給食委託費とする。 医業外貸倒損失 患者に無料又は低額な料金で診療を行う場合の割引額など 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填され 貸倒引当金医業 ない部分の金額 外繰入額 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回 固定資産売却損 収不能と見積もられる部分の金額 固定資産除却損 固定資産の売却価額がその帳簿額に不足する差額 災害損失 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 雑 費 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 寄付金など上記の科目に属さない費用など - 10 - 52

この資料について

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