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24/05/2026, 20:35 2026年4⽉8⽇ 中央社会保険医療協議会 総会 第649回議事録|厚⽣労働省
2026年4⽉8⽇ 中央社会保険医療協議
会 総会 第649回議事録
⽇時
令和8年4⽉8⽇(⽔)10:00〜
場所
TKP新橋カンファレンスセンター ホール15E
出席者
構成員等
城⼭英明会⻑ 本⽥⽂⼦委員 飯塚敏晃委員
笠⽊映⾥委員 菅原琢磨委員 井深陽⼦委員
⿃潟美夏⼦委員 松本真⼈委員 永井幸⼦委員
⾼町晃司委員 奥⽥好秀委員 鈴⽊順三委員
伊藤徳宇委員 茂松茂⼈委員 江澤和彦委員
⿊瀨巌委員 ⼩阪真⼆委員 太⽥圭洋委員
⼤杉和司委員 森昌平委員 ⽊澤晃代専⾨委員
上⽥克彦専⾨委員 ⼩松知⼦専⾨委員
事務局
間保険局⻑ 林医療課⻑ 梅⽊医療技術評価推進室⻑
吉⽥保険医療企画調査室⻑ 和⽥⻭科医療管理官 清原薬剤管理官 他
議題
部会・⼩委員会に属する委員の指名等について
費⽤対効果評価専⾨組織からの報告について
医薬品の新規薬価収載等について
最適使⽤推進ガイドラインについて
DPCにおける⾼額な新規の医薬品等への対応について
在宅⾃⼰注射について
令和8年度改定を踏まえたDPC/PDPSの現況について
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令和8年度診療報酬改定における臨時的なDPC準備病院の募集について
調査実施⼩委員会からの報告について
答申書附帯意⾒に関する事項の検討の進め⽅について
再⽣医療等製品の医療保険上の取扱いについて
議事
(前半)
○城⼭会⻑
それでは、ただいまより、第649回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本⽇も対⾯を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で⾏うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本⽇は、⽥島専⾨委員が御⽋席です。
本⽇の中医協総会につきましては、まず、総会において、委員の交代について御報告し、「部会及び⼩委員会に
属する委員の指名」を⾏った後、⼀度総会を中断いたしまして、調査実施⼩委員会を開催いたします。その
後、改めて総会を再開し、その他の議題の審議を⾏いたいと思います。
それでは、まず、委員の交代について御報告いたします。
今回は2名の公益委員の交代がございます。
まず、⼩塩隆⼠前会⻑におかれましては、このたび退任され、後任として菅原琢磨委員が3⽉24⽇付で発令さ
れております。
次に、永瀬伸⼦委員におかれましては、このたび退任され、後任として井深陽⼦委員が、本⽇4⽉8⽇、本⽇
付で発令されているところでございます。
なお、菅原委員と井深委員からは「⾃らが公務員であり⾼い倫理感を保って⾏動する旨」の宣誓をいただいて
いるところであります。
それでは、まず、新しく委員となられた菅原委員より⼀⾔御挨拶をお願いできればと思います。よろしくお願
いいたします。
○菅原委員
ありがとうございます。おはようございます。
このたび、公益委員として任命されました菅原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本会の担う極めて重い社会的な重要性に深く思いをいたし、公益委員としての社会的な役割、公正性と中⽴性
を遵守しながら、本会の丁寧な議論、真摯な議論に臨んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
続いて、井深委員からもよろしくお願いいたします。
○井深委員
おはようございます。慶應義塾⼤学の井深と申します。
医療経済学を専⾨としております。公益委員としての職責を⾃覚して、誠⼼誠意努めてまいる所存でございま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いしま
す。
(カメラ退室)
○城⼭会⻑
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それでは「部会・⼩委員会に属する公益委員の指名等について」を議題といたします。
部会に属する委員については、社会保険医療協議会令第1条第2項の規定に基づいて、また、⼩委員会に属す
る委員につきましては、中央社会保険医療協議会議事規則第13条第2項の規定に基づいて、中医協の承認を得
て、会⻑が指名することとされております。
公益につきましては、⼩塩前会⻑の退任や、私が会⻑に就任したことに伴いまして、公益委員全体の部会への
所属について変更する必要が⽣じております。
つきましては、公益委員の所属について、私と事務局で案を作成いたしましたので、事務局から御紹介いただ
ければと思います。よろしくお願いします。
○林医療課⻑
医療課⻑でございます。総-1を御覧ください。
中央社会保険医療協議会委員名簿、そして、2ページ⽬は総会名簿となってございます。
3ページ⽬以降が部会等への所属でございます。
3ページ⽬の調査実施⼩委、そして、次の基本問題⼩委、次の結果検証部会、これにつきましては、井深委
員、菅原委員、両⽅に御参画をいただきます。
6ページ、薬価専⾨部会については菅原委員に、7ページ、保険医療材料専⾨部会については井深委員に、そ
して、最後、費⽤対効果専⾨部会については菅原委員にという案となってございます。
以上です。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、御質問等もないようでしたら、社会保険医療協議会令及び同規則に基づき、
公益委員の所属について中医協として承認し、会⻑である私が指名するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。そのように決し、私が指名させていただきます。
なお、部会の部会⻑、⼩委員会の⼩委員⻑につきましては、それぞれの部会、⼩委員会において選挙すること
とされています。新たな部会⻑や新たな⼩委員⻑が選挙されるまでの間、部会や⼩委員会の招集等の⼿続は、
会⻑である私が代わって⾏わせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
それでは、冒頭にも申し上げましたとおり、ここで総会を⼀旦中断いたしまして、調査実施⼩委員会の審議を
⾏った後、改めて総会を開催したいと思います。
それでは、本⽇の総会を⼀時中断いたします。
(後半)
○城⼭会⻑
それでは、まず「費⽤対効果評価専⾨組織からの報告について」を議題といたします。
本⽇は、費⽤対効果評価専⾨組織の⽥倉委員⻑、福⽥参考⼈にお越しいただいておりますので、⽥倉委員⻑よ
り御説明をお願いできればと思います。よろしくお願いします。
○⽥倉委員⻑
費⽤対効果評価専⾨組織委員⻑の⽥倉です。
中医協総-2の資料を御覧ください。
医薬品の費⽤対効果評価案についてですが、ブリィビアクト錠について、費⽤対効果評価案を策定いたしまし
たので、御報告いたします。
なお、当⾯の間は、専⾨組織での検討状況についても、資料に記載をしております。
2ページ⽬を御覧ください。
対象品⽬はブリィビアクト錠です。
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効能または効果は、てんかん患者の部分発作(⼆次性全般化発作を含む)となっております。
費⽤対効果評価専⾨組織で決定した費⽤対効果評価案を記載しておりますが、上段に費⽤対効果評価専⾨組織
で決定した評価案を記載した上で、下段に補⾜として、分析対象集団のICERの区分を記載しております。
3ページ⽬を御覧ください。
こちらは、参考としてブリィビアクト錠の費⽤対効果評価案策定に係る主な検討事項を記載しております。
御説明いたします内容は以上です。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いします。いかがでしょう
か。
よろしいでしょうか。それでは、御質問等ないようでしたら、本件につきましては中医協として承認するとい
うことでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
どうもありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
⽥倉委員⻑、福⽥参考⼈、どうもありがとうございました。
○⽥倉委員⻑
失礼いたします。
○城⼭会⻑
次に「医薬品の新規薬価収載等について」及び「最適使⽤推進ガイドラインについて」を議題といたします。
これらの議題は関連することから、併せて審議することといたします。
本⽇は、薬価算定組織の弦間委員⻑にお越しいただいておりますので、まず「医薬品の新規薬価収載等につい
て」を、弦間委員⻑より御説明いただければと思います。よろしくお願いします。
○弦間委員⻑
薬価算定組織の委員⻑の弦間でございます。
私から今回、検討しました新医薬品の算定結果について御報告させていただきます。
資料総-3-1を御覧いただきたいと思います。
今回、報告する新医薬品につきましては、1ページの⼀覧表にございますように、6個でございます。
それでは、算定内容について御説明させていただきたいと思います。
1番⽬は、アクイプタ錠でございます。2ページ〜3ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、⽚頭痛発作の発症抑制を効能・効果としておりまして、ナルティークOD錠を最類似薬とした類似薬
効⽐較⽅式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果でございますけれども、本剤の算定薬価は、汎⽤規格で60mg1錠、1,461.60円となりました。
続きまして、2番⽬のラヴィクティ内⽤液でございます。4ページ〜5ページを御覧いただきたいと思いま
す。
本剤は、尿素サイクル異常症を効能・効果としておりまして、原価算定⽅式により算定いたしました。
補正加算は、有⽤性加算(Ⅱ)の5%、市場性加算(Ⅰ)の5%及び加算係数0が妥当と判断しました。
その結果でございますけれども、本剤の算定薬価は、27.5g25mL1瓶、4万1,455.40円となりました。
続きまして、3番⽬のツカイザ錠でございます。6ページ〜7ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、化学療法歴のあるHER2陽性の⼿術不能または再発乳癌を効能・効果としており、エンハーツ点滴静
注⽤を最類似薬としました類似薬効⽐較⽅式(Ⅰ)により算定いたしました。
補正加算は、有⽤性加算(Ⅱ)の10%が妥当と判断しました。
算定薬価でございますけれども、外国平均価格の0.75倍を下回ることから、外国価格調整により引上げを⾏っ
ております。
その結果、本剤の算定薬価は、汎⽤規格で150mg1錠、7,317.00円となりました。
続きまして、4番⽬のエキシデンサー⽪下注でございます。8ページ〜9ページを御覧いただきたいと思いま
す。
本剤は、気管⽀喘息等を効能・効果としておりまして、ヌーカラ⽪下注を最類似薬とした類似薬効⽐較⽅式
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(Ⅰ)により算定いたしました。
補正加算は有⽤性加算(Ⅱ)の5%及び⼩児加算5%が妥当と判断いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎⽤規格で100mg1mL1キット、114万3,284円となりました。
続きまして、5番⽬のサフネロー⽪下注でございます。10ページ〜11ページを御覧いただきたいと思いま
す。
本剤は、既存治療で効果不⼗分な全⾝性エリテマトーデスを効能・効果としておりまして、サフネロー点滴静
注を最類似薬とした類似薬効⽐較⽅式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果でございますけれども、本剤の算定薬価は120mg0.8mL1キット、2万4,932円となりました。
6番⽬でございます。
イドビンソ配合錠でございます。12ページ〜13ページを御覧いただきたいと思います。
本剤はHIV-1感染症を効能・効果としておりまして、ピフェルトロ錠及びボカブリア錠を最類似薬とした類似
薬効⽐較⽅式(Ⅰ)により算定しております。
補正加算は市場性加算(Ⅰ)の15%及び迅速導⼊加算10%を妥当と判断しております。
その結果でございますけれども、本剤の算定薬価は、1錠、6,610.50円となりました。
以上で私からの説明を終わらせていただきたいと思います。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
引き続き、事務局から補⾜の説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
資料総-3-1の1ページ⽬を御覧ください。資料に関して、補⾜の説明をさせていただきます。
6番⽬のイドビンソ配合錠、HIV-1感染症を効能・効果とする緊急収載品⽬となっております。
次に、費⽤対効果評価の対象が2品⽬ございます。
1番⽬のアクイプタ錠は、⽐較薬のナルティークOD錠が費⽤対効果評価の対象となっていることから、H5区
分として費⽤対効果評価の対象となるものでございます。
そして、4番⽬のエキシデンサー⽪下注、こちらにつきましては、類似薬効⽐較⽅式(Ⅰ)により算定され、
有⽤性系加算の対象とされた品⽬で、ピーク時の市場規模予測が406億円であるため、H1品⽬に該当いたし
ます。
次に、令和8年度薬価制度改⾰でイノベーション評価に関する内容の制度改正を⾏いましたが、今回の収載品
⽬において該当するものがございましたので、御紹介させていただければと思います。
2番⽬のラヴィクティ内⽤液、こちらにつきましては、5ページにありますように、市場性加算(Ⅰ)が5%
となっております。令和8年度薬価制度改⾰により、優先審査の対象とならない希少疾病⽤医薬品について
は、市場性加算(Ⅰ)の加算率の例外的な下限を5%とし、本剤はこれに該当いたします。
続きまして、6番⽬のイドビンソ配合錠、こちらにつきましては、13ページにありますように、市場性加算
(Ⅰ)が15%となっております。令和8年度薬価制度改⾰により、⽐較薬の補正加算分を控除した上で、新規
収載品の補正加算の評価を⾏うこととしております。
本剤の⽐較薬が適⽤を受けた市場性加算(Ⅰ)の10%相当額を控除いたしまして、1⽇薬価合わせを⾏った上
で、本剤は、HIV-1感染症治療薬の事前評価の枠組みによらず、国際共同試験に参加することで、⽇本⼈症例
数を積み重ねたこと等を踏まえまして、15%の補正加算を適⽤しております。
次に、総-3-2を御覧いただければと思います。
今回、薬価収載予定の新薬のうち、14⽇処⽅制限ルールの例外的な取扱いに関する御提案でございます。
対象品⽬は、イドビンソ配合錠でございます。
HIV感染症の治療薬であり、市販後は原則として全例調査が実施されるなど、厳格な安全性確保の枠組みが設
けられていることを踏まえまして、これまでの抗HIV薬と同様に、処⽅⽇数の制限を設けないこととしてはど
うかというものでございます。
私の説明は以上でございます。
○城⼭会⻑
どうぞ。
○紀平医薬品審査管理課⻑
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医薬品審査管理課⻑でございます。
続きまして、資料の4-1を御覧ください。最適使⽤推進ガイドラインについてでございます。
先ほど薬価算定につきまして御説明がありました、デペモキマブ(遺伝⼦組換え)、販売名エキシデンサー⽪
下注につきましては、昨年11⽉の薬事審議会医薬品第⼆部会におきまして審議いただいた際、最適使⽤推進ガ
イドラインについて確認を受けておりますので、御報告をさせていただきます。
こちらのガイドラインは、気管⽀喘息と慢性副⿐腔炎それぞれの適⽤について作成しておりまして、その構成
は、同様の効能・効果を有する既承認薬の最適使⽤推進ガイドラインと同じでございます。
まず、この気管⽀喘息についてでございます。
通し番号、PDFだと3ページ⽬になるのですけれども、記載のほうですと2ページと記載のあるものになりま
す。「1.はじめに」という項⽬になります。
四⾓囲いのところですけれども、効能・効果は「気管⽀喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールで
きない重症⼜は難治の患者に限る)」。
⽤法・⽤量は「通常、成⼈及び12歳以上の⼩児にはデペモキマブ(遺伝⼦組換え)として1回100mgを26週
間ごとに⽪下注射する」というものでございます。
2ページ進んでいただきまして「3.臨床成績」の項⽬でございます。
国際共同第Ⅲ相試験としまして、中⽤量または⾼⽤量の吸⼊ステロイド薬及びその他の1剤以上の⻑期管理薬
を使⽤してもコントロール不良な成⼈及び12歳以上の⼩児の気管⽀喘息患者を対象とした臨床試験が実施され
ております。
結果は、そのページの下のほうに記載がございますけれども、年間喘息増悪発現率につきまして、プラセボに
対する優越性が検証されております。
次のページの下のほうですけれども、安全性につきましては、安全性プロファイルについて適切な注意喚起等
を実施することにより管理可能と判断されております。
2ページ進んでいただきまして「4.施設について」でございます。
こちらは、①〜③の要件を設定しております。
①が、本剤についての⼗分な知識を有し、気管⽀喘息の診断及び治療に精通する医師が当該診療科の本剤に関
する治療の責任者として配置されていること。
②としまして、医薬品情報管理、活⽤の体制が整っていること。
③としまして、副作⽤に対して当該施設または近隣医療機関の専⾨性を有する医師と連携し、直ちに適切な処
置ができる体制が整っていることとしております。
次のページにお進みいただきまして、5ポツ、患者要件についてでございます。
こちらは、臨床試験において有効性が検証された患者要件として、こちらに記載があります、1ポツ〜3ポツ
の要件を設定しております。
この中で、2ポツのところですけれども、臨床試験における患者要件に加えまして、中⽤量の吸⼊ステロイド
薬との併⽤につきましては、吸⼊ステロイド薬を⾼⽤量に増量することが副作⽤等により困難であると判断さ
れた場合に限るという記載をしております。
次のページにお進みください。
投与に際して、留意すべき事項ですけれども、添付⽂書などに記載された主な注意事項を記載しております。
続きまして、資料総-4-2のほうにお移りください。
こちらが「⿐茸を伴う慢性副⿐腔炎」についてのものでございます。
2枚お進みいただきまして「1.はじめに」のところでございます。下の四⾓囲い、効能・効果ですけれども
「⿐茸を伴う慢性副⿐腔炎(既存治療で効果不⼗分な患者に限る)」。
⽤法・⽤量は「通常、成⼈にはデペモキマブ(遺伝⼦組換え)として1回100mgを26週間ごとに⽪下注射す
る」となっております。
続きまして、2枚お進みいただきまして「3.臨床成績」です。
こちらも、国際共同第Ⅲ相試験が実施されておりまして、⼿術または全⾝性ステロイド薬の投与によっても効
果不⼗分な⿐茸を伴う慢性副⿐腔炎患者を対象とした臨床試験が実施されております。
結果は、次のページになります。
プラセボに対する優越性が検証されたというものでございます。
安全性につきましては、次のページにお進みください。
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安全性プロファイルについて、適切な注意喚起等を実施することにより管理可能と判断されております。
次のページにお進みいただきますと、「4.施設について」でございます。
こちらは①〜③の要件を設定しております。
①は、⿐茸を伴う慢性副⿐腔炎はアレルギー性疾患であり、⽿⿐咽喉科とアレルギー科が担当することと想定
されておりますが、投与開始時の患者選択と本剤投与中の効果判定のために、⽿⿐咽喉科は特異的な⼿技をそ
れぞれ必要とされるということで、aの投与開始時とbの投与継続時、それぞれに分けた記載としておりま
す。
また②については、医薬品情報管理活⽤の体制が整っていること。
③については、副作⽤に対して当該施設または近隣医療機関の専⾨性を有する医師と連携し、直ちに適切な処
置ができる体制が整っていることと記載しております。
2ページお進みいただきまして、患者要件についてでございます。5ポツです。
こちらは、臨床試験において有効性が検証された患者要件として記載がございます。①〜③のものを設定して
おります。
その下、投与継続につきましては、投与26週時までの適切な時期に効果の確認を⾏い、効果が認められない
場合は漫然と投与を続けないという記載がございます。
次のページにお進みいただきまして、投与に際して留意すべき事項につきましては、添付⽂書などに記載され
た主な注意事項を記載しております。
以上でございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、薬剤管理官でございます。資料総-4-3を御覧ください。
先ほど説明がございましたエキシデンサー⽪下注の最適使⽤推進ガイドラインに基づく保険適⽤上の留意事項
でございます。
「3 留意事項の内容」につきましては、(1)に基本的考え⽅、対象品⽬について、最適使⽤推進ガイドライ
ンに従って使⽤する旨を明記しております。
また、(2)の診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項につきましては、1ページ中ほどから気管⽀喘
息、それから2ページ、⼀番下のほうから⿐茸を伴う慢性副⿐腔炎が、4ページまで記載されております。
最後に4ページ⽬、留意事項通知の発出⽇及び適⽤⽇につきましては、4⽉14⽇付発出、翌15⽇付で適⽤と
考えております。
説明は以上でございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
⼩阪委員、お願いします。
○⼩阪委員
すみません、細かいことで、⽤語の問題ですけれども、臨床研修制度が始まってから臨床研修という⾔葉が⼤
体2年⽬までの臨床研修に使われて、その後は専⾨研修だったり、専⾨医研修だったりするわけで、そうする
と、アレルギー疾患に対する臨床研修と書かれると、意味は分かるのですけれども、少し違和感のある書き⽅
なので、この辺の書き⽅をもう少し、そういう臨床研修制度と合わせた書き⽅にしていただいたほうがいいと
思います。
○城⼭会⻑
ありがとうございます。
事務局、何かございますか。
○紀平医薬品審査管理課⻑
御意⾒ありがとうございます。こちらは、これまでに作成しているものもありますけれども、今後そういった
点についても、ぜひ注意していきたいと思います。ありがとうございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
松本委員、お願いします。
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○松本委員
ありがとうございます。
新薬の薬価収載⾃⾝につきましては、異論はございません。その上で1点だけコメントをさせていただきま
す。
今回上がってきました6つの新薬のうち、4ページにございます、2つ⽬のラヴィクティ内⽤液、それと、8
ページに記載があります4つ⽬のエキシデンサー⽪下注につきましては、昨年12⽉に薬事承認された後、企
業都合により今回の収載希望になったという記載がございます。
薬事承認のタイミングや供給体制の整備など、様々な理由があるとは思いますが、新薬につきましては薬事承
認後、原則60⽇以内、遅くとも90⽇以内に薬価収載するというルールがございますので、企業の皆様におか
れましては、患者に新しい薬を迅速に届けるということを⼗分意識していただきまして、速やかな薬価収載を
担保していただきたいと考えます。
私からは以上でございます。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
御意⾒ということでよろしいですかね。
ほかは、いかがでしょうか。
⾼町委員、お願いします。
○⾼町委員
ありがとうございます。
私からは、アクイプタについて、1点確認と1点質問を、まず、させていただきたいと思います。
アクイプタの価格につきましては、2026年の薬価制度改⾰で導⼊されました外国平均価格調整のルールで、
ドイツの価格は交渉後の価格を参照することが適⽤されて、交渉前の価格しか⽰されていないドイツの価格を
参照されなかった。そのために、外国平均価格上の引上げは⾏われなかったという理解でよろしいのでしょう
か。
また、⽇本の価格は、10mg、30mg、60mgと規格ごとに薬価が設定されていますけれども、外国の価格を
⾒ますと、英、⽶、独ともにほぼ同じ価格となっておりますけれども、この事情はどのようになっているので
しょうか。
次に、ラヴィクティとエキシデンサーにつきましては、今、松本委員のほうからも御発⾔がありましたけれど
も、患者の⽴場からも企業都合で新薬が患者のもとに届くことが遅れるようなことがないように、⼗分御配慮
をいただければと思います。
以上です。
○城⼭会⻑
御質問と御意⾒がございましたが、まず、事務局のほうからいかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御質問ありがとうございます。
アクイプタ錠の外国価格につきましては、御指摘のとおり、新しいルールによりまして、ドイツは交渉前の価
格ということで参照にできないということで、参考という形で記載をしているものでございます。
ただ、ルールといたしまして、外国平均価格調整の対象となりますのは、類似薬効⽐較⽅式(Ⅰ)で新しく収
載されたものが対象になっておりまして、薬理作⽤類似薬がある場合には、外国平均価格調整の対象にならな
いということになります。本剤は、既にナルティークOD錠という薬理作⽤類似薬があるので、ドイツの価格
の有無によらず、外国価格調整の対象には、ならないというものでございます。
続いて、規格ごとの価格設定についてでございます。欧⽶では、フラットプライスといいまして、患者負担を
⼀緒にするという考えで、規格が違っても同じ価格にするという価格設定というのがよくあります。
ただ、⽇本の場合は、規格間調整という形で、規格に合わせて類似薬の含有量の⽐率をもって算定するという
ことになっておりますので、⽇本では、規格ごとの含有量に従って少し価格が変わってきているというような
算定ルールの違いによるものでございます。
それから、最後、松本委員と⾼町委員から御指摘がありましたが、今回2品⽬につきましては、60⽇、90⽇
以内の薬価収載にはなっていないというものがありまして、その理由につきましては企業都合となっておりま
す。
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これらも、いずれも供給体制等の都合から、期限内の供給、収載は難しかったというものでございます。やは
りグローバルで開発しているものが⾮常に多くございまして、その中で他国での供給状況⾒込みなどを考えた
上で、⽇本での安全を期して供給時期について調整をされたものかと思っております。
それぞれの事情がありますので、その詳細というのは、なかなかここで記載することはできませんが、御質問
等ございましたら、その都度できるだけ回答できるような形にしたいと思っております。
以上でございます。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
⾼町委員、いかがでしょうか。
○⾼町委員
ありがとうございます。
これまでも何度か発⾔させていただいていますけれども、この薬価を算定するルールにつきましては、患者に
とって⾮常に分かりにくいものとなっておりますので、ルールの明確化と丁寧な説明をこれからもお願いした
いと思います。ありがとうございました。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
⼩阪委員、お願いします。
○⼩阪委員
すみません、ありがとうございます。
少し気になるのは、供給体制が整わないのに、薬価収載の前に承認してしまうのかどうか、患者さんに届かな
い薬承認してしまうのかどうか、この辺のルールがどうなっているのか、ちょっとお聞かせください。
○城⼭会⻑
事務局、いかがでしょうか。
○紀平医薬品審査管理課⻑
医薬品審査管理課⻑でございます。
薬事承認のほうにおきましては、品質、有効性、安全性を確認した上で承認するという形を取っております。
ただ、そのときに承認後の供給の準備状況などについては、現状では、そこまで確認していない、あるいは聞
いたとしても、そこで承認の可否において、考慮は基本していないという状況になります。
薬事承認の後に薬価収載に向けた調整の中で、その辺りを厚労省の担当課のほうと御相談いただくという形
を、現状は取っているというものでございます。
○城⼭会⻑
⼩阪委員、いかがでしょうか。
○⼩阪委員
ありがとうございます。
そういうルールは分かりましたけれども、供給できないと、すぐに薬は取り消しになるのですね、ストレプト
キナーゼなども効⼒が出ないと、すぐに薬から取り下げられるのだけれども、供給できないものが、こうやっ
て承認だけされて宙に浮いているというのは、少しおかしな話なので、少しルールを考えていただければと思
います。
○城⼭会⻑
御意⾒ということで、よろしいでしょうかね。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、これ以上追加的な質問もないということでしたら、本件につきましては、中
医協としては承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
また、弦間委員⻑におかれましては、どうもありがとうございました。
○弦間委員⻑
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ありがとうございました。
○城⼭会⻑
次に「DPCにおける⾼額な新規の医薬品等への対応について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課⻑
医療課⻑です。総-5「DPCにおける⾼額な新規の医薬品等への対応について」でございます。
新規に薬価収載された医薬品等につきましては、DPCによる点数表に反映されないことから⼀定の基準に該当
する医薬品等を使⽤した患者については、当⾯、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、⼊院全
体を出来⾼算定することとされてございます。そうした基準に該当する医薬品を掲げてございます。
また、4ページでございますけれども、今回薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効⽐較⽅式より薬
価が設定されたもの、そして、既にそうした診断群分類が設定されたものについては、その診断群分類に反映
させてはどうかということでございます。
以上、お諮りいたします。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。いかがで
しょうか。
よろしいでしょうか。それでは、御質問等もないようでしたら、本件につきましては、中医協として承認する
ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
どうもありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
次に「在宅⾃⼰注射について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課⻑
医療課⻑です。総-6、保険医が投与することができる注射薬及び在宅⾃⼰注射指導管理料の対象薬剤の追加
についてでございます。
今回は、2品⽬、お諮りをさせてだきます。1つ⽬がアニフロルマブ、そして2つ⽬がガラダシマブでござい
ます。
基準については、参考資料のほうについてございますけれども、投与間隔が⼀定以内であるということ、学会
から御要望のあることといった基準を満たしておりますので、これらの2つの薬剤を追加することをお諮りす
るものでございます。
説明は以上です。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
それでは、何か御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。それでは、特に御質問等もないようでしたら、本件については、中医協として承認する
ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
それでは、本件につきましては、中医協として承認したいと思います。
次に「令和8年度改定を踏まえたDPC/PDPSの現況について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をよろしくお願いします。
○林医療課⻑
医療課⻑でございます。資料は総-7になります。「令和8年度改定を踏まえたDPC/PDPSの現況について」
です。
令和8年6⽉時点でのDPC対象病院の数などをお⽰ししております。数でいうと、1,685病院、前年度と⽐べ
てマイナス76ということでございます。令和6年度診療報酬改定の経過措置が切れることなどが影響している
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のではないかと考えてございます。
また、参考資料のほうでは、参考1のほうに今回の診療報酬改定における機能評価係数等の⾒直しの結果とし
て、10ページ以降に分布をお⽰ししております。
このほか、参考4におきましては、各医療機関のケースを個別にお⽰しさせていただいております。
以上です。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。松本委員、よろしくお願いいたします。
○松本委員
どうもありがとうございます。
次に総-8の説明もございますけれども、その上で資料総-7にありますDPC制度についてコメントをさせて
いただきたいと思います。
令和8年度改定に向けた議論の中でも発⾔をいたしましたが、今後、⼊院医療を最適化していく上で、急性期
機能の集約化と包括期機能の確保が不可⽋であり、DPC病院の在り⽅も⾮常に重要な課題だと認識しておりま
す。
資料総-7を⾒てみますと、令和7年6⽉以降にDPCを退出した病院の多くが、DPC対象病院の基準に達し
ていないということになっておりまして、これは主に⼩規模なDPC病院が該当するのではないかと考えます
が、包括期機能など、これから多くの地域で増やしていかなければならない分野で、ぜひ御活躍いただくとい
うことも考えていただきたいと思います。
⼀⽅で、急性期機能を担うのであれば、急性期の⼊院医療を標準化することを⽬的とするDPCには、ぜひ参加
すべきと考えておりますので、まだDPCに⼊っていない急性期の病院には速やかにDPC準備病院になっていた
だきたいと思っております。
私からは以上でございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
事務局から何かコメント等ありますか。よろしいですか。
それでは、御意⾒ということで承らせていただきたいと思います。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。そうしましたら、本件に関する質疑はここまでにしたいと思います。
続きまして「令和8年度診療報酬改定における臨時的なDPC準備病院の募集について」を議題としたいと思い
ます。
事務局から資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課⻑
医療課⻑です。資料は総-8を御覧ください。「令和8年度診療報酬改定における臨時的なDPC準備病院の募
集について」でございます。
DPC制度への参加に当たっては、DPC病院になるためには、DPC準備病院として、DPC制度への参加基準の
達成状況などを確認するというルールになってございます。
DPC準備病院の募集につきましては、診療報酬改定の前年度の9⽉に受付を⾏っておりますので、令和8年度
改定に向けては、昨年の9⽉に募集をしたということになります。
現時点で、DPC対象病院及びDPC準備病院のいずれにも該当しない保険医療機関が、新たにDPC制度に参加
しようとする場合、今のルールでいきますと、まずは令和9年9⽉にDPC準備病院から届出を⾏うことになり
ますので、対象病院になるためには、令和10年からの対象病院への移⾏というのが困難で、最速で令和12年
の改定からということになります。
⼀⽅で、令和8年度診療報酬改定において新設されました急性期病院⼀般⼊院基本料などにおきましては、D
PC対象病院であることを要件としておりまして、これの経過措置は2年間、令和10年の改定までとさせてい
ただいているところでございます。
こうしたことから、令和10年の6⽉以降にDPC対象病院になるという御希望を持つ医療機関があるものと想
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定しております。
こうした場合に対する特例的な対応といたしまして、DPC準備病院になるということに関しては、ここからで
もできるようにしてはどうかということが、今回お諮りをする内容でございます。
具体的には、この後、令和8年5⽉末までの間を受付期間として、DPC準備病院に係る届出を受け付けること
としてはどうかと考えてございます。
制度上は5⽉末としておりますけれども、実務的には6⽉の最初の開庁⽇まで受け付けることを考えていると
ころでございます。
説明は以上でございます。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょ
うか。
よろしいでしょうか。それでは、御質問等もないようでしたので、本件につきましては、中医協として承認す
るということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
次に「調査実施⼩委員会からの報告について」を議題といたします。
調査実施⼩委員会の本⽥⼩委員⻑から御報告をお願いいたします。
○本⽥委員
ありがとうございます。
令和8年度医療機関などの経営状況に係る臨時調査につきましては、調査実施⼩委員会において、令和8年度
診療報酬改定後の医療機関などの経営状況の把握といった観点から本⽇審議を⾏いました。その審議結果につ
いて御報告させていただきます。
資料の総-9-1を御覧ください。
2ページ⽬の⾚枠で囲ってある部分ですが、昨年12⽉の⼤⾂折衝事項において、実際の経済・物価の動向が令
和8年度診療報酬改定時の⾒通しから⼤きく変動し、医療機関などの経営状況に⽀障が⽣じた場合には、令和
9年度予算編成において、加減算を含め必要な調整を⾏うこととされており、そのために必要な⾜元の情報を
正確に把握するため、令和8年度の医療機関の経営状況などについて調査を実施するとあります。
この調査をどのように⾏うかという論点について、今回議論を⾏ったところです。
続いて資料の総-9-2を御覧ください。
「令和8年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査の実施案」については、第25回医療経済実態調査を基に
しつつ、必要な変更を⾏う形として、その観点を中⼼に説明させていただきます。
「1 調査の⽇程及び調査対象時期」について、調査票の配付時期は令和8年9⽉中旬で、回答期限は11⽉上
旬、調査結果の報告時期は11⽉下旬を予定しています。
調査対象時期は、診療報酬改定実施後可能な限り⻑期の実績を把握する観点から、6⽉から9⽉までとし、⽐
較のため令和7年及び令和8年の2期間について集計することとしております。
「2 調査対象及び抽出率」については、対象は前回の実調と同様です。抽出率については、今回の調査では、
調査集計のための時間が極めて短期間となることから、ホームページを利⽤した電⼦調査⽅式とし、従前の実
調では、⼿段の1つとしてきた紙による提出を採⽤しないこととしたいと考えています。
このため、これまでの実調と同程度の回答数を確保するため、紙による提出割合を勘案し、各調査客体で抽出
率を変更しています。病院のうち、特定機能病院、⻭科⼤学病院、⼦供病院については、1分の1の抽出率の
ままですが、それ以外の病院は2.5分の1(従前は3分の1)といたします。
また、⼀般診療所の抽出率は10分の1(従前は15分の1)、⻭科診療所の抽出率は30分の1(従前は50分の
1)、保険薬局の抽出率は20分の1(従前は25分の1)といたします。
「3 集計項⽬」については、調査の負担を可能な限り軽減する観点から、医療機関などにおける経営状況を
把握するという観点に⽴って必要な項⽬に絞っています。
調査要綱については、総-9-3を御確認ください。また、実際の調査票案については総-9-4、記⼊要領
案については総-9-5のとおりです。
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私からの報告は以上です。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。
太⽥委員、お願いします。
○太⽥委員
ありがとうございます。
今回提案されております、臨時調査の実施案に関しましては、事務局案に対して特に異論はございません。病
院団体も、現在、改定後の病院の経営状況を把握するため、臨時の調査を、検討しているところです。その結
果が出次第、できるだけ早期に公表したいと思っております。
本⽇、少し話題は分かりますが、調査室⻑がいらっしゃいますので、消費税に関して少しお願いしたい点があ
り、発⾔をさせていただければと思います。
2026年の改定における議論におきまして、医療機関における消費税負担に関する分科会からの報告に関し
て、昨年10⽉8⽇及び11⽉28⽇の総会において議論いたしました。
11⽉28⽇の分科会での議論では、2026年改定においては、消費税上乗せ分の⾒直しは⾏わないと結論され
ましたが、その際、2号側の委員から、医療機関ごとの消費税負担のばらつきの問題に関して、しっかりとし
た検討を要請し、それに対して、調査室⻑から改定の議論が⼀段落したら、できるだけ速やかに3点⽬の論
点、これは、すなわち個別の医療機関間でのばらつきに対応できる診療報酬上の対応の⽅法があるかについ
て、御議論いただく場をつくっていくのが現実ではないかと考えているとのお返事がございました。
ぜひ、消費税分科会において継続して議論する場を設定して、ばらつきの問題を診療報酬によって対応可能か
に関して、より踏み込んだ議論を早急に始めていただき、議論を深めていただきたいと思っております。ぜひ
ともよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○城⼭会⻑
直接このテーマではないかと思いますけれども、関連した事項ということで御要望があったということかと思
います。
もしよろしければ、事務局のほうから御対応ください。
○吉⽥保険医療企画調査室⻑
保険医療企画調査室⻑でございます。
今、太⽥委員から御紹介のありましたとおり、私のほうからお答えをさせていただいたと記憶しております。
消費税に関して改定が⼀段落した後でということで、我々としても議論をしたいと、いろいろな環境がござい
ますが、議論をする必要があるとは考えております。
その中で幾つか、本⽇の議題ではありませんが、せっかくの御発⾔がありましたので、我々としても論点とし
て幾つかあるなというところだけ、御紹介したいと思っていますけれども、まず、今回令和8年の診療報酬改
定において、物価対応料という形で、かなり⼤幅なこの物価に着⽬した対応をしているということでございま
す。
これまで補塡状況調査というのは、8%のとき、それから10%のときの対応というところを収⼊⾯では⾒て
いるということでありますけれども、それを例えば改定に伴って、何か収⼊側で対応をリニアに動かしたりと
か、そういうことをしておりませんので、そういった意味において、今回の物価対応料の中、相当程度、消費
税対応という要素が⼊っていると思いますが、その辺りをどのように抽出をするというのか、そこを考えるの
か、その際には、令和8年度だけではなくて、2年度、4年度、6年度という改定の中の収⼊⾯における対応
というのも、これまではしていなかった勘案をしなければならないというところにおいては、⾮常にテクニカ
ルに難しい論点があると思っているということでございます。
もう⼀つ、ばらつきのところでございまして、医療機関間の個々の医療機関のばらつきという横のばらつきと
いうものも、いつも御指摘をいただいております。前回消費税の御議論の中で私のほうからも発⾔をさせてい
ただきましたのは、その横のばらつきだけではなくて、同⼀の医療機関において縦でのばらつきというか、経
時的な中での投資をした時期、投資をしていない時期といったばらつきといったものもありますので、そうい
った意味での縦横という観点というのが⾮常に、この辺りもどう考えるかといったことを考えなければならな
いと思っております。
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その上で、最後、それらを議論した上で、具体的に診療報酬上の対応なのか、診療報酬外ということも、この
前の御議論の中では、そういった御発⾔もありましたけれども、そういったことも含めて、どのようにそれを
対応していくことができるのかと、そういった⾮常に複雑な論点があると思っております。我々事務局としま
しても、そういった御議論ができるようにという形で準備を進めたいと思っております。今しばらくお待ちい
ただければと思っておりますけれども、その際には、今、私のほうから申し上げたような論点のほかに勘案す
べきような論点などがありましたら、本⽇というよりは、また別の機会に御意⾒としていただければと考えて
おります。
以上です。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
太⽥委員、よろしいでしょうか。
○太⽥委員
ありがとうございました。
積極的に継続的な議論を御検討いただいているということで、ぜひともよろしくお願いいたします。
以上です。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問等もないようでしたら、本件につきましては、中医協として承
認をするということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
それでは、本件につきましては、中医協として承認をさせていただきたいと思います。
次に「答申書附帯意⾒に関する事項の検討の進め⽅について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課⻑
医療課⻑です。総-10を御覧ください。「答申書附帯意⾒に関する事項の検討の進め⽅について(案)」でござ
います。
令和8年度診療報酬改定におきましては、答申書附帯意⾒として26項⽬の御意⾒をいただいております。
これらの意⾒につきましては、調査検証や検討を⾏う必要がございます。それぞれの主な検討の場についてお
諮りをするものでございます。
2ページ⽬、別添となってございますが、1つ⽬につきましては、全般的な検討事項ということで、総会とい
う案になってございます。
2つ⽬、物価対応につきましては、本⽇既に議論を開始していただいている部分はございますけれども、経営
状況の把握については調査実施⼩委員会で把握をするということ、また、その他の検討事項については総会で
検討するということでございます。
3つ⽬〜13番⽬までは、⼊院・外来医療等に関する調査評価分科会において調査検討等をお諮りする案とな
ってございますが、3つ⽬の令和9年度の対応に係る検討については、総会で⾏うものと考えてございます。
その後、14番〜16番が検証部会、そして、17番、医療DXについては検証部会、オンライン診療については⼊
院・外来等に関する調査評価分科会、18番は医療技術評価分科会と保険医療材料専⾨部会、19番〜24番が検
証部会、25番が薬価専⾨部会や保険医療材料専⾨部会、費⽤対効果評価専⾨部会とさせていただいておりま
す。
26番につきましては、それぞれの部会、分科会等においても考慮すべき内容と思いますけれども、全体として
便宜的に総会と書かせていただいております。
案としては以上でございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について、御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
江澤委員、お願いします。
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○江澤委員
資料10の検討の進め⽅(案)について異論はございません。
令和8年度診療報酬改定におきまして、⼤きく⾒直された項⽬あるいは新たに物価対応のように導⼊された項
⽬など多々あります。その中で、すぐに対応して結果に表れるものもあれば、対応に時間が要するものもあ
り、様々であります。
したがいまして、調査時期につきましては、適切なタイミングへの配慮あるいは継続的に把握が必要である項
⽬などへの対応は必要と考えております。
また、各改定項⽬につきまして、それぞれ考え⽅や背景というものがありますので、その辺りをしっかりと押
さえた調査が求められると思っております。
毎回の診療報酬改定は、連続する物語でもありまして、過去、現在、未来と続いて検討していくべきものであ
りますので、そういった調査を期待しております。
私からは以上でございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
永井委員、お願いします。
○永井委員
ありがとうございます。
今後の進め⽅について、異論はございません。その上で、それぞれの項⽬におきまして、附帯意⾒に基づき検
討を進めていただきたいと考えます。
これまでも発⾔してきたことではありますが、3つの項⽬につきまして意⾒を述べさせていただきたいと思い
ます。
3の賃上げについてですが、医療現場で働く全ての医療従事者の着実な賃上げにつながったのか、正規職員だ
けでなく、⾮常勤職員はどうか、夜勤⼿当への対応はどうかなど、実態把握、検証を⾏い、令和9年度におけ
る、さらなる対応も含めて検討が必要と考えております。
4の病棟業務等の向上・効率化・タスクシフト/シェアについてですが、医療現場で働く労働者の負担軽減に
なっているのか、それぞれの専⾨性を⽣かす形で多職種協働となっているかなど、現場の実態、声、これをし
っかり把握いただき、必要な⾒直しも含めて検討いただきたいと考えます。
また、医療の質などを含む患者への影響については、26の施策の検証にあるとおり、データやエビデンスに
基づいて把握、検証できる⽅策についても併せて検討いただければと思います。
最後に、25の薬価制度などにつきましては、安定供給の確保やイノベーションを促進する観点から、中間年改
定の在り⽅も含めて検討が必要と考えておりますので、しっかり検討の時間が取れるよう、スケジュール感を
持って対応いただければと思っております。
以上です。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、追加的な質問などもないようでしたら、本件については、中医協としては承
認をするということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表⽰あり)
○城⼭会⻑
それでは、本件につきましては、中医協として承認をしたいと思います。
次に「再⽣医療等製品の医療保険上の取扱いについて」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
すみません、まずは、総-11参考-3を⾒ていただければと思います。
再⽣医療等製品の医療保険上の取扱いでございまして、薬事法上、初めてこの区分が設定された後、保健上は
どのように取り扱うのかを決めたものでございます。
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上の枠組みを⾒ていただければと思いますが、まずは個別製品の特性を踏まえまして、医薬品の例により対応
するか、医療機器の例により対応するかを、薬事承認の結果等を踏まえてこの総会において判断をしていただ
くというものです。
その後、その結果を踏まえまして、薬価算定組織または保険医療材料専⾨組織で償還価格について検討し、そ
の結果を踏まえて、再度この総会において、薬価基準または材料価格基準に収載するかを御審議いただくとい
うものでございます。
本⽇御審議いただきたいのは、この1つ⽬の○でございまして、個別製品の特性を踏まえて、医薬品の例にす
るのか、医療機器の例で対応するのかを決めていただくというところでございます。
それでは、資料総-11-1を御覧ください。
今般、薬事承認され、保険収載を希望する旨の申出がなされている品⽬は、こちらの5品⽬となっておりま
す。
このうち、1つ⽬のリハート、2つ⽬のアムシェプリ、3つ⽬のアクーゴにつきましては、条件及び期限付き
承認を受けた品⽬となっておりますので、まずは薬事承認の概要につきまして、担当課⻑より御説明をさせて
いただければと思います。
○野村医療機器審査管理課⻑
それでは、医薬局医療機器審査管理課⻑でございます。
今、ご指摘のあった条件期限付き承認制度の3品⽬について御説明をさせていただきますが、まずは、中医協
総-11、参考1を⽤いまして、条件期限付き承認制度の概要について御説明をさせていただければと思いま
す。
上にございます⽮⽻根が、従来の承認までの道筋、⼀般的なものでございますが、治験におきまして、有効
性、安全性の確認を経た上で、承認に⾄るというものでございます。
この上に少し⼩さい字でございますが、再⽣医療等製品の特徴といたしまして、ヒトの細胞を⽤いることか
ら、個⼈差を反映して品質が不均⼀になるということがございまして、有効性を確認するためのデータの収集
評価に時間を要するという課題がございます。
また、⼀⽅で、こういった製品につきましては、治療法のないような困難な疾患に対する治療の選択肢という
ことも多くございまして、患者のアクセスをより早くというニーズもございます。
こういった課題を踏まえまして、平成25年に法律の改正をいたしまして、新しい再⽣医療等製品の早期の実⽤
化に対応した承認制度を創設いたしました。
こちらが条件及び期限付き承認制度ということで、下の⽮⽻根にございます、治験の段階で有効性の推定、そ
して安全性の確認ができた時点で、⼀度条件期限を付して承認をする、これが条件期限付き承認ということで
ございますが、引き続き、市販後におきまして、有効性を確認いたしまして、再度申請していただき、承認す
るという制度となっております。今回、この制度の適⽤になりました3品⽬について御説明をするものです。
それでは、総-11-2にお戻りいただきまして、品⽬ごとの御説明をさせていただきたいと思います。
まず、1つ⽬、リハートでございます。
品⽬の概要でございます。⼀般的名称にございますとおり、同種、ヒト由来のiPS細胞を⼼筋に分化をさせた
シート状にしたものでございまして、適応症は、標準治療で効果が不⼗分な虚⾎性⼼筋症による重症⼼不全の
治療となっております。
2の有効性の推定について御説明をさせていただきます。
「(1)臨床試験の概要」を御覧ください。
慢性虚⾎性⼼筋症による重症⼼不全患者8名に対して、⾮盲検⾮対照試験が実施されております。
こちらにつきましては、試験計画時より、主要評価項⽬に加えまして、副次評価項⽬も含めて総合的に評価を
⾏うことが計画されておりました。
「(2)有効性の推定について」でございます。
まず、1つ⽬の○でございますが、主要評価項⽬については、8例中2例の改善でございましたけれども、副
次評価項⽬の各指標につきまして、症例ごとに詳細は異なるものの、いずれかの指標で改善または維持が認め
られたものでございます。
この重症虚⾎性⼼筋症でございますけれども、病態として不可逆的に進⾏するということが知られておりまし
て、こういった中で、副次評価項⽬も含めて、臨床的に意義のある変化が認められたということでございま
す。
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また、3つ⽬の○にございますとおり、この条件期限付き承認につきましては、本承認に⾄る確度を⾼めるた
めにガイダンスをお⽰ししておりまして、この中で、効能・効果または性能を有すると推定されるものの例⽰
を挙げてございます。
この1つとして進⾏性かつ不可逆性の疾患であり、⼀定以上病態が進⾏すると、既存薬の投与などによる有効
性が期待しづらくなるという疾患におきまして、当該製品の投与群の⼀部において、⼀定程度の臨床的意義の
ある情報が得られているというものが例⽰でございまして、本品⽬はこの事例に該当すると判断したものでご
ざいます。
次、2ページに進みまして、安全性を確保するための対応について御説明をさせていただきます。
2点、リスクと考えられるものがございまして、まず、1つ⽬が、iPS由来ということがございますので、未
分化の細胞が混⼊することによる腫瘍化リスクが、リスクとして考えられます。
この対応として、1つ⽬の○でございますけれども、製造⼯程におきまして、未分化細胞が理論上存在し得な
い程度まで製造⼯程で純化をされていきますので、そういったことを考慮した規格値、これは出荷をするとき
の基準でございまして、この規格値を超えたものは出荷ができないというものでございますが、こういったも
のを設定させていただきます。
また、⼀⽅、患者さん側が2つ⽬でございますけれども、定期的な⼼エコーに加えまして、画像の評価も実施
いたします。また、異常が認められた場合には、精密検査をするということを添付⽂書などで注意喚起させて
いただきます。
2つ⽬に想定されるリスクとして、他家、ほかの⽅の細胞を移植することによる免疫拒絶がございますが、こ
の点につきましては、免疫抑制剤について⽤法・⽤量を規定しております。
4つ⽬の製造販売後調査でございます。
本承認に⾄るための有効性の確認ということでございますけれども、1つ⽬の○にございますとおり、75例
を対象にして、使⽤成績調査が計画されております。
2つ⽬の○にございますとおり、こちらにつきましても、ガイダンスで留意すべき事項をまとめておりまし
て、この各事項との合致性を確認した計画としております。
続きまして、2品⽬⽬、アムシェプリにつきましては、3ページ⽬からを御覧ください。
まず、品⽬の概要でございます。⼀般的名称が、ラグネプロセルとなっておりますけれども、中⾝といたしま
しては、同種のiPS細胞を神経前駆細胞まで分化をさせた、そういったものでございまして、適⽤といたしま
しては、既存の薬物療法で⼗分な効果が得られないパーキンソン病となっております。
2の有効性の推定でございます。
まず、臨床試験の概要でございますが、薬物治療のみではコントロールが困難ではあるものの、レボドパ製剤
の反応性が残っている患者さん、これは、有効性解析対象6例となっておりますが、この⽅々への⾮盲検⾮対
照試験が実施されております。
(2)有効性の推定でございますが、6例中4例で主要評価項⽬の改善が認められております。
特に3例では、プラセボ最⼤改善幅を⼤きく上回る改善が⽰されました。
また、2つ⽬にございますとおり、画像評価によりまして、内因性のドパミンの増加、それから移植をされた
細胞の⽣着が確認しております。
3つ⽬、先ほども申し上げましたとおり、ガイダンスへの例⽰の該当性を⾒ておりますが、こちらにつきまし
ても、進⾏かつ不可逆的な患者に対する⼀定の臨床的意義のある情報が得られたということに該当するものと
判断いたしました。
3の安全性を確保するための対応につきまして、こちらもiPS細胞、かつ同種ということで、腫瘍化リスク、
それから、免疫拒絶がございますけれども、製造⼯程における規格値の設定、それから、定期的な画像検査な
どを規定しております。免疫拒絶につきましては、免疫抑制剤の⽤法・⽤量を規定しているところでございま
す。
4番⽬、製造販売後調査でございます。こちらは、本品移植後30例を対象に調査を実施するということにして
おりまして、⾮盲検⾮対照試験ということで実施をさせていただきます。
また、その後、移植をされた⽅も含めて、使⽤成績調査で安全性のフォローもさせていただきます。
2つ⽬の○にございますとおり、こちらもガイダンスの留意すべき事項への合致性を確認しております。
5ページ、3品⽬⽬のアクーゴでございます。
こちらは、⼀般的名称が、バンデフィテムセルとなっておりますが、こちらは、同種の間葉系の幹細胞に遺伝
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⼦を導⼊したという製品になっておりまして、適応症は、外傷性脳損傷を伴う慢性期の運動改善の⿇痺となっ
ております。
2、有効性の推定でございます。試験の概要につきましては、こういった患者さんに対して本品群46例、それ
から、シャム⼿術を施した15例に対する⽐較試験を実施いたしました。
(2)有効性の推定でございます。1つ⽬の○にございますように、この本品群と偽⼿術群の間で、統計的に
有意な改善が確認されております。
また、副次評価項⽬でございますけれども、こちらで臨床的に意義のある変化量を上回った改善を認めており
ます。
3つ⽬、ガイダンスの合致性でございますけれども、こちらは、⾃然経過による改善が認められず、リハビリ
テーションなどのバイアスを排除した上でも、なお、この臨床的な意義のある情報が得られているという例に
合致すると判断いたしました。
安全性を確保するための対応についてでございますが、こちらは、この遺伝⼦導⼊によります分化、回りの細
胞を分化させるという作⽤もございますので、造腫瘍リスクというものが想定されますけれども、投与部位を
慎重に判断するということを注意喚起したいと考えております。
また、この投与の⽅法によります定位脳⼿術による有害事象につきましても注意喚起を⾏うことにしておりま
す。
そして、製造販売後調査につきましては、本品を移植された28例、また、対照群14例におきまして⽐較試験
を実施するとともに、その後の使⽤成績調査が計画されておりまして、先ほど同様に、留意すべき事項との合
致性も確認をしているものでございます。
私からは以上でございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、薬剤管理官のほうから算定の例の案について御説明をさせていただきます。
資料総-11-3を御覧ください。
リハートでございます。先ほど御説明がありましたが、条件及び期限付きの薬事承認を受けたものでございま
す。
本品は、形状、成分、分量等の欄に記載のとおり、ヒト(同種)iPS細胞から分化誘導させた⼼筋細胞をシー
ト上に形成して、ゲルに包埋した製品でございます。
2ページを御覧ください。
医療保険上の取扱い(案)でございます。本品は、開胸⼿術により⼼臓表⾯に直接貼付する既存の医療機器と
類似した使⽤⽅法でもありますので、医療機器の例により対応することとしてはどうかとしております。
続きまして、資料総-11-4を御覧ください。
アムシェプリでございます。こちらも条件及び期限付きの薬事承認を受けたものでございます。
本品は、形状、成分、分量等の欄に記載のとおり、iPS細胞から分化誘導して製造したドパミン神経前駆細胞
を含有する製品でございます。
⼀番下を御覧ください。医療保険上の取扱い(案)でございます。
本品⽬の作⽤は、定位脳⼿術により移植された⾮⾃⼰iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞がドパミン神経細胞
に分化・成熟することにより、ドパミン神経機能が回復、ドパミン神経細胞が産⽣・分泌する内因性ドパミン
の増加等により、運動症状の改善が期待できるものであり、医薬品と同様に薬理的な作⽤による治療効果が期
待される製品であることを踏まえ、医薬品の例により対応することとしてはどうかとしております。
続きまして、資料総-11-5を御覧ください。アクーゴ脳内移植⽤注でございます。こちらも条件及び期限付
きの薬事承認を受けたものでございます。
本品は、形状、成分、分量等の欄に記載のとおり、本品は、ヒト(同種)⾻髄液由来の間葉系幹細胞にNotch
-1遺伝⼦を導⼊した製品でございます。
⼀番下を御覧ください。
医療保険上の取扱い(案)でございます。
本品⽬の作⽤は、定位脳⼿術により移植されたヒト(同種)⾻髄由来間葉系幹細胞から分泌されるサイトカイ
ンによる内因性神経幹細胞の増殖・分化、⾎管新⽣、免疫調節の促進等を介した神経細胞の修復作⽤が期待さ
れるものであり、医薬品と同様に薬理的な作⽤による治療効果が期待される製品であることを踏まえ、医薬品
の例により対応することとしてはどうかとしております。
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次に、総-11-6を御覧ください。アロステムシートでございます。こちらは、通常承認を受けたものでござ
います。
本品は、形状、成分、分量等の欄に記載のとおり、脂肪組織由来間葉系幹細胞をシート状にした製品でござい
ます。
⼀番下を御覧ください。医療保険上の取扱い(案)でございます。
本品⽬の作⽤は、シート状の製品を患者のびらんまたは潰瘍部へ貼付することにより、分泌される成⻑因⼦等
による炎症の抑制、細胞保護、⾎管新⽣等を介した創傷治癒の促進作⽤や、細胞外マトリックスタンパク質、
Ⅶ型コラーゲン等でございますが、こちらの補充による創傷治癒効果が期待されるものであり、医薬品と同様
の使⽤⽅法及び作⽤による治療効果が期待される製品であることを踏まえ、医薬品の例により対応することと
してはどうかとしております。
最後に資料の11-7を御覧ください。ゾルゲンスマ髄注でございます。こちらも通常承認を受けたものでござ
います。
本品は、既収載品のゾルゲンスマ点滴静注と同⼀成分で、同じ脊髄性筋萎縮症の適応を有し、静注製剤は2歳
未満に対し使⽤するのに対し、本品は2歳以上の患者に使⽤する製品でございます。
⼀番下を御覧ください。保険医療上の取扱い(案)でございます。
本品の作⽤は、ゾルゲンスマ点滴静注と同じであることから、ゾルゲンスマ点滴静注と同様に、医薬品の例に
より対応することとしてはどうかとしております。
説明は以上でございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
それでは、以上の⼀連の説明について、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
江澤委員、お願いします。
○江澤委員
本⽇は、資料総-11-1の、それぞれの取扱い(案)についての御提案と認識しております。この点について
異論はございません。
私からは以上でございます。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
それでは、森委員、お願いします。
○森委員
ありがとうございます。
今回の保険収載希望品⽬の取扱い案については、異論はありません。
その上で、1点、安全性の点で教えていただきたいことがあります。総-11-2のリハートとアムシェプリな
のですけれども、再⽣医療等製品の条件期限付き製品の場合、特に安全性の確保が⾮常に重要で、それが前提
だと思っております。
その中で、リハートとアムシェプリについて、他家細胞を移植することに関しての免疫拒絶についてというこ
とで、それぞれの免疫抑制剤の⽤法・⽤量が設定してありますが、これは、それぞれの製品に応じた⽤法・⽤
量を設定しているということでしょうか、それとも現在の添付⽂書にある内容に沿って使⽤するということに
なっているのでしょうか。
○野村医療機器審査管理課⻑
ありがとうございます。
これは、それぞれの薬剤の⽤法・⽤量、このリハート、それからアムシェプリの添付⽂書のほうで規定をいた
だいておりまして、それぞれに対しての⽤法・⽤量を規定しているという形になります。
○城⼭会⻑
森委員、お願いします。
○森委員
ありがとうございます。
当たり前のことですが、そのことが現場にきちんと伝わるようにお願いしたいと思います。
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以上です。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
松本委員、お願いします。
○松本委員
ありがとうございます。
事務局から御提案がありました、今回のテーマであります、医療機器と医薬品の振り分けについては異論ござ
いません。
今回初めてiPS細胞由来の製品が出てきたということで、社会的な関⼼が⾼いと思いますけれども、保険者の
⽴場といたしましては、アクーゴにも共通する課題として、条件期限付き承認の製品につきましては、安全性
を前提として、有効性をしっかり⽰していただくことが最も重要だと考えております。
また、本承認の2製品も含めまして、⼀度に5つの再⽣医療等製品が保険適⽤に向けた形で登場してくるの
は、過去にないことだと思っております。事例の蓄積も⼀定程度進んできたことを踏まえまして、再⽣医療製
品の類型化、評価の在り⽅について、どこかのタイミングで整理することを、ぜひ御検討いただきたいと思い
ます。
私からは以上でございます。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
最後の点、何か事務局からレスポンスはありますか、体系化、評価の在り⽅という辺りとですが。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御指摘ありがとうございます。
事例は⼀定数蓄積してきていますので、今、御指摘があった類型化、体系化ができるかどうか、できる場合に
は、また、中医協の場において論点などもお⽰ししながら御検討いただければと思っております。
以上でございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
飯塚委員、よろしくお願いします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
リハートと、それから、アロステム、両⽅とも細胞をシート状にして貼りつけるということで、同じような製
品のようにも⾒えなくないのですけれども、扱いが違うということで、もう⼀度どの辺が違うのか、本質的な
ところを教えていただけるとありがたいです。
○城⼭会⻑
事務局、お願いします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御指摘ありがとうございます。
まず、リハートにつきましては、開胸⼿術、⼤⼿術をして、そこの⼼臓に直接貼るというようなことがござい
まして、過去にも類似のものを材料として算定した例もあるので、医療機器の例によるものにすると考えてお
ります。
⼀⽅、アロステムにつきましては、シート状の貼付剤、湿布薬みたいな形で、⽪膚の潰瘍部分等に貼りつけま
して、そこからサイトカインという物質が出て、⽪膚の⾃⼰修復というのを助けるというところで薬理作⽤が
あって、投与⽅法も⼀般的な外⽤剤に近いような形になっておりますので、医薬品の例にしようという整理に
しております。主に投与⽅法の違いで分けているというものでございます。
○城⼭会⻑
飯塚委員、よろしいでしょうか。
○飯塚委員
分かりました。また、今後いろいろな製品も出てきて、いろいろ整理が必要な場合もあるかもしれませんが、
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そういう形で今後もお考えいただければと思います。
以上です。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
⾼町委員、お願いします。
○⾼町委員
ありがとうございます。
私からは、リハートとアムシェプリについて、1つ質問と、1つ意⾒を述べさせていただきたいと思います。
まず、質問ですが、この両製品の条件期限付き承認の期間についてなのですけれども、上限の7年間になって
いますが、その根拠といったものがあるのでしょうか。
昨年承認されましたエレビジスは3年になっておりますが、その違いといったものが何かあるのでしょうか。
その上で意⾒を1つ述べさせていただきます。
この両製品は、有効性が推定され、安全性が確認されたため、条件期限付き承認されたということですが、そ
の症例数があまりにも少なく、有効性を推定するのは、もちろん承認の条件とされている安全性を確認するこ
とにも不⼗分ではないかと考えています。
エレビジスが保険収載されたときにも発⾔させていただきましたが、患者は、新薬を待ち望んでいます。しか
し、それは安全性と有効性が確証できてのことです。両製品、両剤の現状は、そのようにはなっていないよう
に思います。むしろ、それどころか、企業の責任とコストにおいて実施すべき臨床試験が、公的な医療費によ
って⾏われるのではないかという、そういう懸念すら持ちかねない状況だと考えています。患者が安⼼して服
⽤できるように、保険収載を急ぐのではなく、慎重な議論をぜひお願いしたいと考えております。ありがとう
ございます。
私からは以上です。
○城⼭会⻑
ありがとうございました。
質問と御意⾒ということですが、いずれも若⼲議論していただいてもいいかなと思いますので、事務局のほう
からレスポンスをお願いします。
○野村医療機器審査管理課⻑
医薬局医療機器審査管理課⻑でございます。まず、質問についてお答えをさせていただきます。
条件期限付きの際の、この期限につきましては、個別の品⽬ごとに、主に製造販売後調査をどれぐらいの期間
で実質できるのかというところを勘案して、必要最低限な時期にするとしております。
今回、リハート、それから、アムシェプリにつきましては、御指摘をいただきました、この2品⽬でございま
すけれども、いずれも改めて新しい試験を実施するということで、あと、細胞製品ということで、それぞれ細
胞を分化させて製品をつくるというところで、現時点では製造のキャパシティにも限界があるというところを
踏まえまして、必要な症例を集めるための期間を7年と設定させていただきました。
⼀⽅で、先ほど御指摘のあったエレビジスでございますけれども、これは、前回御説明をいたしましたとお
り、条件期限付き承認の段階で、組み⼊れをした症例について、その後の経過を確認するということを製造販
売後調査の計画としておりまして、このために必要な期間が3年となったというものでございます。
また、症例数につきまして、御指摘をいただきました。それぞれ、先ほど申し上げましたような製造の能⼒、
それから、有効性の推定と安全性の確認をするため、どうしても最低限のというところで、症例数を⾒ており
ますけれども、ここで確認をされた安全性の情報につきましては、患者さんも含めてよく、御説明をさせてい
ただくとともに、市販後も気をつけて製造販売をしていただくということで進めてまいりたいと思います。
また、できるだけ、もちろん情報があったほうがいいというのは御指摘のとおりだと思いますので、計画の段
階でどういう症例数にするのか、この辺りもよく精査をして進めてまいりたいと思います。
○城⼭会⻑
⾼町委員、いかがでしょうか。
○⾼町委員
ありがとうございます。
この両製品につきましては、特に安全性につきまして、懸念の声を患者の間でも多く聞いておりますので、ぜ
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ひ、特に安全性につきましては、慎重な議論をしていただきたいと思います。ありがとうございます。
○城⼭会⻑
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。そうしましたら、ほかに御質問もないようでしたら、本件に係る質疑はこのあたりとし
て、今後、事務局において今⽇いただいた御意⾒も踏まえて御対応いただくようにしていただければと思いま
す。
本⽇の議題は以上ですけれども、今回をもちまして、松本委員が御退任されます。⼀⾔御挨拶を頂戴できれば
と思いますので、松本委員、よろしくお願いいたします。
○松本委員
本⽇は、お時間を頂戴し、恐縮しております。着座にて失礼させていただきます。
まだ、コロナ禍にありました2021年10⽉30⽇に委員に就任以来、早4年半あまりが経過いたしましたが、
その間、中医協には、延べ150回以上出席し、また、都合3回の診療報酬改定を経験させていただきました。
就任当初は、現在のような⼀堂に会しての対⾯⽅式ではなく、オンラインの開催でございました。私⾃⾝は、
もともとは製造業の出⾝であり、また、健保組合での勤務も4年程度と、もちろん医療機関での勤務はござい
ませんという経験でしたので、どういった形で、こうした議論に参画すればいいのかというのを考えましたけ
れども、私⾃⾝は、最終的にたどり着いた形は、エビデンスあるいはデータに基づいた形で、やはりそういっ
た決定をすべきだということで、横⽂字で申しますと、EBPMあるいはDBPMに徹すべきだという形で議論に
は参加をさせていただいたものでございます。
こんな私でございましたけれども、城⼭現会⻑、⼩塩前会⻑をはじめとした公益委員の皆様、また、1号側、
2号側の歴代の委員の⽅々、専⾨委員、分科会委員の皆さん、厚⽣労働省の事務局の皆さん、そして⾃分を⽀
えてくれた健保連のスタッフ、仲間に⽀えられまして、何とか今⽇の⽇を迎えることができました。改めてお
礼申し上げます。ありがとうございます。
委員在任中にあったことで印象深いものの1つは、実は私の⺟親に関することでございます。⾼齢者には多い
事例ですけれども、⾃宅での転倒、⾻折による救急搬送、また、そうしたことが繰り返された後に、ついに⾼
齢者施設への⼊居、しかしながら、その施設で別の疾病を患い、またもや救急搬送、そして最終的には、緩和
ケア科を受診し、最後にはACPというのにも参加いたしました。ある意味、これが医療であり、中医協での議
論の内容そのものであるということをしみじみと感じたものでございます。
また、議論の主なテーマになったものをキーワード的に取り上げますと、やはり新型コロナは、これは、全て
の医療関係者の御尽⼒により、緊急事態から終息に向かい、また、DXについては、当初のオンライン資格確
認の活⽤から、今は電⼦処⽅箋、電⼦カルテの活⽤へと向かっております。
また、経済環境は、⻑年のデフレからインフレということで、昨今は物価⾼騰であるとか、賃上げというのが
話題になっております。また、今⽇の議論でもございましたけれども、再⽣医療等製品の登場のように、様々
な形態の医療機器あるいは医薬品が登場しているということもあろうかと思います。
最後にやり残したこと、あるいは今後の期待でございますけれども、やはり診療報酬が⾮常に複雑化している
という声もよく聞きますけれども、この簡素化というよりも、診療報酬が名称、内容ともに国⺠、患者にとっ
て分かりやすいものになってほしいと思っております。
コロナでは、国⺠が実感いたしました、かかりつけ医の医師に関する医療機関と意識の差、あるいは医療にお
ける給付と負担のアンバランス、医療保険財政の逼迫等を通じまして、国⺠、患者の医療サービスとその対価
に対する⽬は、⽇に⽇に厳しさを増しております。
そういった観点からも、先ほど申し上げました診療報酬が分かりやすくなり、国⺠、患者が、⾃⾝が受けてい
る医療サービスにより関⼼を持つようになることにつながってほしいと考えております。
そして、この中医協が今後も保険診療の議論の中⼼として存在、より発展し、そして、国⺠、患者の医療に向
かって効率的に、そして質の向上を伴って提供されることを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきま
す。
本当に⻑い間ありがとうございました。(拍⼿)
○城⼭会⻑
松本委員、⻑きにわたり、どうもありがとうございました。
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それでは、次回の⽇程につきましては、追って事務局より連絡することとし、本⽇の総会は、これにて閉会い
たします。どうもありがとうございました。
PDFファイルを⾒るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Ado
be Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてくだ
さい。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。