総-2-2 令和8年8月薬価収載予定の新薬のうち 14日ル-ルの例外的な取扱いをすることについて(案)
総会 第654回 / 2026-08-05 開催 / 3ページ
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中医協 総-2-2
8 . 8 . 5
令和8年8月薬価収載予定の新薬のうち
14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案)
1.新医薬品が、次の場合には、処方日数制限について例外的な取扱いをすることと
されている(平成22年10月27日中医協了承)。
疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在しているといった製剤上
の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合理性があり、かつ、投与初
期から14日を超える投薬における安全性が確認されている新医薬品
2.「マルシロン配合錠」について
下記のとおり、14日ルールの制限を延長することができるものの条件を満たす
ことから、例外的に、「処方日数制限を14日間ではなく20日間として取り扱う
こと」としてはどうか。
記
(1)疾患の特性及び製剤上の特性
○ 「マルシロン配合錠」(以下「本剤」という。)は、月経困難症を効能・効果
とする低用量エストロゲン(卵胞ホルモン)・プロゲステロン(黄体ホルモン)
配合剤(以下「LEP配合剤」という。)である。
○ 既承認のLEP配合剤の投与方法には、28日を1周期として投与する方法と、
28 日以上を1周期として投与する方法があるが、後者の方が疼痛日数を減少
させるとの報告がある※1。このように、LEP配合剤による月経困難症の治療に
おいては、一定期間の連続投与の後、休薬する投与法となっており、本剤の用
法及び用量※2も最大80日間の連続投与の後、4日間休薬することとされてい
る。
○ 本剤は、1箱あたり、20錠入りPTPシートが遮光のためのアルミ外袋に封
入されたものが4袋入っており(1シートあたり 20 錠、合計1箱あたり 80
錠)、最小の交付単位は20錠入りPTPシート1枚と想定される。
※1 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編2023(日本産科婦人科学会/日本産婦人科
医会)
※2 本剤の用法及び用量:1日1錠を24~80日間連続経口投与し、その後4日間休薬す
る。以後連続投与と休薬を繰り返す。
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(2)投与初期から14日を超える投薬における安全性
○ 本剤の臨床試験(国内第Ⅲ相試験)は、月経困難症患者を対象として、24
~80日間経口投与した後4日間休薬する用法・用量で実施され、当該試験の
結果より、既承認の LEP 配合剤と比較して新たな安全性上の懸念は示唆され
ておらず、本剤の月経困難症における安全性は許容可能と評価されているこ
とから、本剤の 14 日を超える投薬における安全性が確認されているといえ
る。
<参考>
本剤と同様の効能・効果(月経困難症)を有する既承認のLEP配合剤であるルナ
ベル配合錠LD、ルナベル配合錠ULD、ヤーズ配合錠、ジェミーナ配合錠、アリッ
サ配合錠は、28日を1周期とする用法・用量を有しており、薬価基準収載時に、処
方日数制限を 14 日間ではなく 30 日間とした。なお、これらの既収載品は、PTP1
シートあたり21錠又は28錠の包装形態となっている。
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参考
新医薬品の処方日数制限の取扱いについて
平成22年10月27日
中 医 協 了 承
○ 新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原
則、1回14日分を限度として投与することとされているところである。し
かしながら、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる下記の
ような場合は例外的な取扱いとする。
① 同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新
医療用配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量につ
いて、実質的に、既収載品によって1年以上の臨床使用経験がある
と認められる新医薬品については、新医薬品に係る処方日数制限を
設けないこととする。
② 疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在している
といった製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに
合理性があり、かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全
性が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から
1年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最少日
数に応じた日数とする。
○ 例外的な取扱いとする新医薬品は、個別に中医協の確認を得ることと
する。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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