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〈参考7〉 ガイドラインQA(その3)(R1.7.11)

医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第34回 / 2023-06-26 開催 / 7ページ

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事 務 連 絡 令和元年7月 11 日 (別 記)宛て 厚生労働省医政局経済課 厚生労働省保険局医療課 「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべき ガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)について(その3) 医療用医薬品の流通改善については、平成 30 年1月 23 日付けで「医 療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」 (以下「流通改善ガイドライン」という。)を発出し、平成 30 年4月1 日から適用しているところです。 今般、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との間における今後の適正 な価格交渉、単品単価契約の一層の推進等に資するよう、別添のとおり 質疑応答集(Q&A)を作成しましたので、貴団体会員等に対し周知を お願いいたします。 (別 記) 公益社団法人 日本医師会 公益社団法人 日本歯科医師会 公益社団法人 日本薬剤師会 一般社団法人 日本病院薬剤師会 一般社団法人 日本保険薬局協会 公益社団法人 日本看護協会 公益社団法人 日本助産師会 公益社団法人 日本臨床工学技士会 一般社団法人 日本医療法人協会 公益社団法人 全日本病院協会 公益社団法人 全国自治体病院協議会 公益社団法人 日本精神科病院協会 一般社団法人 日本病院会 一般社団法人 日本私立医科大学協会 一般社団法人 日本私立歯科大学協会 独立行政法人 国立病院機構 独立行政法人 労働者健康安全機構 公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 一般社団法人 全国公私病院連盟 社会福祉法人 恩賜財団済生会 日本赤十字社 国家公務員共済組合連合会 社会福祉法人 北海道社会事業協会 全国厚生農業協同組合連合会 健康保険組合連合会 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮内庁長官官房秘書課 法務省矯正局矯正医療管理官 文部科学省高等教育局医学教育課 総務省自治行政局公務員部福利課 防衛省人事教育局衛生官 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 国立研究開発法人 国立がん研究センター 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 日本製薬団体連合会 日本製薬工業協会 米国研究製薬工業協会 欧州製薬団体連合会 一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会 一般社団法人 日本ジェネリック医薬品販社協会 一般社団法人 日本歯科商工協会 (別 添) Q1:年度下期の交渉における「過大な値引き交渉」の事例として、どのよ うなものが考えられますか。 A1:「過大な値引き交渉」とは、個々の医薬品の価値や流通コストを無視 した値引き交渉のことを指します。 このため、下期に交渉を行う場合において、例えば、 ・目標とする年間の総値引率に達するよう下期の値引き水準を設定 して交渉を行うことや ・取引品目の構成比等が上期と異なるにもかかわらず、上期の総値引 率と同一の値引き水準となるよう交渉を行うこと に終始し、個々の取引品目の価値や流通コストを全く考慮しないケー スが「過大な値引き交渉」に該当します。 なお、上期に単品単価契約を締結したにもかかわらず、下期に総価 契約を締結することは、既出のQ&Aのとおり「未妥結減算制度の趣 旨に反しており、また、その交渉が煩雑化し医薬品の安定供給にも支 障を来しうる」ことにも留意が必要です。 【流通改善ガイドライン第1の3(1)、(3)】 Q2:今後さらに単品単価契約を推進していくためには、どのような取組が 必要ですか。 A2:平成30年度の単品単価契約の割合は前年度より大幅に増加したもの の、一部に4月~9月の間のみ単品単価契約を締結し、それ以降に総 価契約を締結する取引も見られました。 今後さらに単品単価契約を推進していくためには、単品単価による 交渉・契約を原則として、総価による交渉を行う場合であっても、そ の除外品目を増やすなど、前年度より単品単価交渉・契約の範囲を拡 大していく取組が必要です。 【流通改善ガイドライン第1の3(1)】 Q3:返品について、流通当事者が留意すべき点は何でしょうか。 A3:品質の確保された医薬品の安定供給、偽造品の流通防止等の観点から、 できる限り返品を生じさせない取引の推進が必要です。 やむを得ず発生する返品に関しては、流改懇提言「医療用医薬品の 返品の取扱いについて」(平成 18 年3月)(別紙) のとおり、各流通 当事者間で返品に至った事情を踏まえ、対応策の協議を行い、対処す ることが望まれます。 また、医療用医薬品の返品については、「医療用医薬品卸売業にお ける景品類の提供の制限に関する公正競争規約運用基準」(平成31年 4月1日公正取引委員会・消費者庁長官届出(最終変更))により、 卸売業者は、自らの責任と負担により廃棄処分にせざるを得ない医薬 品(有効期限を経過したもの、開封されたもの、汚損・破損したもの など)は返品受領しないこととされていることにも留意が必要です。 なお、令和元年6月に開催された流改懇では、月次在庫の圧縮を目 的とした返品が一部に見受けられたことを受けて、流通当事者におい て改善に向けた取組が必要との指摘がされました。 【流通改善ガイドライン第1の4(1)】 現に交渉が行き詰まった場合は、厚生労働省の相談窓口まで ご連絡ください。 https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/drugryutsukaizen/main/

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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