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令和6年12月26日 第191回社会保障審議会医療保険部会 資料2
2021年4月1日
入院時の食費について
厚生労働省 保険局
令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-1 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応-①
(参考)入院時の食費の基準の見直し
入院時の食費の基準の見直し
➢ 食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の基準を引き上げる。
※ 令和6年6月1日施行。令和6年3月までは重点支援地方交付金により対応。令和6年4月・5月については地域医療介護総合確
保基金により対応。
➢ 今回改定による影響、食費等の動向等を把握し、検証を行う。
現行 改定後
総額
+30円
640円 670円
自己負担
+30円
一般所得者の 460円 490円
場合
+20円
住民税非課税 210円 230円
世帯の場合
住民税非課税
かつ所得が一 +10円
100円 110円
定基準に満た
ない70歳以
上の場合
1
入院時食事療養費の概要
<現状の仕組み>
入院時食事療養費
○ 入院時に必要な食費は、1食あたり
の総額と自己負担を国が定め、その (住民税非課税世帯かつ
(一般所得者の場合) (住民税非課税世帯の場合) 所得が一定基準に満た
ない70歳以上の場合)
差額を保険給付(入院時食事療養費)
として支給している。
保険給付
(栄養管理)
180円
保険給付
440円
○ 「入院時食事療養費(保険給付)」
保険給付
560円
=「食事療養基準額(総額)」 -
670円
「標準負担額(自己負担)」
自己負担
(食材費、調理費)
490円
自己負担
230円
○ 支給方法は、各保険者が被保険者
自己負担
110円
に代わり保険医療機関に直接支払う
現物給付方式。 (食費:1食) (食費:1食) (食費:1食)
年間算定件数:約5.1億件 約2.8億件 約1.5億件
出典:NDBデータより推計。入院時生活療養費に係る食費の算定件数も含む。住民税非課税世帯につ
いては、入院90日以後、保険給付490円・自己負担180円になる場合の件数も含む。
2
「入院時食事療養費制度」発足以来の食事療養費等の変遷
総額 自己負担 保険給付
H6.10 600円 1300円
1 1900円
日
H8.10 あ 1140円
た
760円
り
で
H9.4 1160円
算
定 1920円
H13.1 780円 1140円
H18.4 260円 380円
1
食 640円
H28.4 あ (1日当たり1920円) 360円 280円
た
り
※ 平成18年4月から平成30年4月へかけ、
で
H30.4 460円 180円
調理費を保険給付から自己負担へと移行
算
定
670円
R6.6 490円 180円
(1日当たり2010円)
※介護保険の入所者の食費の基準費用額:約482円(1食当たり換算)
3
令和6年12月25日 第601回 中央社会保険医療協議会 総会 資料 総-3
入院時の食費をめぐる状況
⚫ 令和6年度診療報酬改定において、食費の基準を1食当たり30円引き上げたが、足元でも食料支出は引き続
き伸びている状況。
食料支出・消費者物価指数(CPI)の動向
%
円
90,000 25.0
20.0
85,000
15.0
10.0
80,000
5.0
75,000 0.0
2024年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1-10月平均
食料支出(円) 79,348 80,461 80,198 79,401 81,888 86,554 87,562
CPI(食料)の伸び(%) 0.0 0.5 1.8 1.8 6.4 15.0 19.5
CPI(総合)(%) 0.0 0.5 0.5 0.3 2.8 6.1 8.8
※CPI(食料)の伸び、CPI(総合)については2018年比の数値
総務省「消費者物価指数」、総務省「家計調査」から作成。家計調査は2人以上の世帯のデータを使用。
4
令和6年12月25日 第601回 中央社会保険医療協議会 総会 資料 総-3
給食管理に携わる管理栄養士・栄養士が物価高騰の対策として行っている工夫
⚫ 物価高騰の対策として、「業者から安価な食材を紹介してもらう」、「価格変動が少ない食材の使用頻度を増やす」、「冷
凍食材や加工食品を増やす」などが行われており、長期化すると食事の質の低下が懸念される。
調査期間:
2023年7月24日~8月2日
調査対象:
給食のコスト管理業務を行っ
ている全国の管理栄養士・栄
養士580名
調査方法:
Webを使用したアンケート
出典: 株式会社エス・エム・エス 管理栄養士・栄養士向けコミュニティ「エイチエ」 「物価高騰による施設等の給食への影響調査」(複数回答) 5
参照条文
〇健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)
(入院時食事療養費)
第八十五条 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項
各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を
受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支
給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に
要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一
項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣
が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事
療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、
速やかにその額を改定しなければならない。
5~9 (略)
6
令和6年12月25日 第601回 中央社会保険医療協議会 総会 資料 総-3
入院時の食費の基準の見直しについて(案)
○入院時の食費について、令和6年度診療報酬改定において、1食当たり30円引き上げを行ったが、
食材費等の高騰は更に続いている。医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、
更に1食当たり20円引き上げる。
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養 (現行) (見直し案)
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 670円 690円
⑵ 流動食のみを提供する場合 605円 625円
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 536円 556円
⑵ 流動食のみを提供する場合 490円 510円
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲
げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 584円 604円
ロ 流動食のみを提供する場合 530円 550円
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき) 450円 470円
※入院時の食費の自己負担の観点から、医療保険部会での議論も予定。
※見直しの施行日については、2025年度予算編成過程を経て決定。 7
入院時の食費の見直しについて(案)
○ 入院時の食費については、令和6年度診療報酬改定において、1食当たり30円の引き上げを
行ったが、食材費等の高騰は更に続いている。
○ 医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、更に1食当たり20円の引き上
げを行うことが中医協において検討されている。この際の患者負担については、これを踏まえて変
更を行うとともに、所得区分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか。
※入院時の食費と同様の価格設定がされている入院時の生活療養費の食費分についても同様の見直しを検討。
※入院時の食費の総額の観点から、中央社会保険医療協議会での議論も行われているところ。
※見直しの施行日については、2025年度予算編成過程を経て決定。
8
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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