← 資料を探す  /  医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第39回の一覧

資料4-1 「妥結率等の報告における参考資料の見直しについて(依頼)」(令和7年3月7日付事務連絡)

医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第39回 / 2025-06-20 開催 / 4ページ

この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。

図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。

PDFを開く(厚生労働省)↗
取り出した文字を見る(2,788字)

⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。

資料4-1 事 務 連 絡 令 和 7 年 3 月 7 日 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会 御中 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 妥結率等の報告における参考資料の見直しについて(依頼) 「妥結率等に係る報告書の見直しについて(依頼)」(令和6年 11 月1日付 け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)においては、令 和7年度の妥結率等の報告から、「妥結率等に係る報告書」の「参考となる資 料」として、「妥結率等の報告における参考資料」(以下、「参考資料」という。) を作成いただき、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)に提供し ていただくようお願いしたところです。 これは、医療機関等と医薬品卸売販売業者(以下、「卸売業者」という。)の 双方が、医療用医薬品の流通改善ガイドラインへの理解を深め、また、共通認 識の形成に資することを目的としております。 今般、医療機関等が交渉の実態をより正確に把握できるよう、また、卸売業 者がより円滑に回答できるよう、別紙のとおり、参考資料の一部を見直しいた しました。 特に、医療機関等と卸売業者の交渉における単品単価交渉の在り方について は、「「妥結率等に係る報告書」に関する質疑応答集(Q&A)の一部訂正につ いて」(令和6年 11 月7日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企 画課事務連絡)の問5において考え方を整理しておりますので、参考資料を作 成する際の参考としてください。 つきましては、貴団体におかれましては、会員に対して周知を図られるよう お願いいたします。 本資料の厚生局への提出は不要です。 別紙 妥結率等の報告における参考資料 医療機関・薬局名 殿 当社と貴施設における上半期の取引を踏まえて、妥結率等に係る報告書の2. 医療用医薬品の取引の状況(1)及び3.医療用医薬品の流通改善に関する取組 状況(1)から(4)に係る報告については、以下のとおりと考えますので、参 考としてください。 ※妥結率等に係る報告書と本参考資料において設問・回答選択肢に違いがございますことご留 意ください。 2.医療用医薬品の取引の状況 (1)価格交渉の方法(該当する1項目のみ選択しました。) ☐ 貴施設と直接交渉しました。 ☐ 貴法人の本部等と一括して交渉しました。 ☐ 価格交渉を代行する者と交渉しました。 (2)略 以下、該当する項目が複数ある場合は、全て選択しました。 3.医療用医薬品の流通改善に関する取組状況 (1)単品単価交渉の状況(該当する項目に☑を記入しました。) ☐ 全ての品目について単品単価交渉で決定しました。 ※全ての品目について単品単価交渉で決定していますので、以下の「全ての品目を単品単価 交渉としていない場合の交渉状況」及び設問3.(2)値引き交渉の回答は省略し、設問3. (3)妥結価格の変更の設問について回答いたします。 全ての品目を単品単価交渉としていない場合の交渉状況 それぞれのカテゴリー毎の単品単価交渉の状況です。取引有りで全品単品単 価交渉で取引価格を決定していない場合は☑を記入しています。 【別枠とされているカテゴリー】 単品単価交渉以外 取引有り 取引無し 基礎的医薬品 □ □ □ 安定確保医薬品(カテゴリーA) □ □ □ 不採算品再算定品 □ □ □ 血液製剤 □ □ □ 麻薬及び覚醒剤 □ □ □ 単品単価交渉以外 取引有り 取引無し 新薬創出等加算品 □ □ □ ☐ 全体取引品目数の内、半数以上を単品単価交渉で行いませんでした。 2.(1)で「貴施設と直接交渉しました」を選択した場合 (2)貴施設との値引き交渉(該当する項目に☑を記入しました。) ☐ 総価値引率(全品総価、単品総価)を用いた交渉で取引価格を決定しました。 ☐ 全国最低価格に類する価格のベンチマーク等を用いた交渉で取引価格を決定 しました。 2.(1)で「貴法人の本部等と一括して交渉しました」を選択した場合 (2)貴法人の本部等との値引き交渉(該当する項目に☑を記入しました。) ☐ 総価値引率(全品総価、単品総価)を用いた交渉で取引価格を決定しました。 ☐ 全国最低価格に類する価格のベンチマーク等を用いた交渉で取引価格を決定 しました。 □ 同一グループ施設ごとの地域差や取引条件等を考慮していない取引価格で決 定しました。(同一グループ施設一律の価格を用いた交渉もこれに含む) 2.(1)で「価格交渉を代行する者と交渉しました」を選択した場合 (2)価格交渉を代行する者との値引き交渉(該当する項目に☑を記入しました。) ☐ 総価値引率(全品総価、単品総価)を用いた交渉で取引価格を決定しました。 ☐ 全国最低価格に類する価格のベンチマーク等を用いた交渉で取引価格を決定 しました。 □ 加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮していない取引価格で決定しまし た。(加盟施設一律の価格を用いた交渉もこれに含む) (3)妥結価格の変更(該当する項目に☑を記入しました。) ☐ 医薬品の価値に変動がある場合を除き、昨年度1年間を通じて妥結価格の変 更を行いませんでした。 ※妥結率等に係る報告書の設問3.(4)については、本資料設問3.(2)価格交渉を代行 する者との値引き交渉及び(3)妥結価格の変更を参考にしてください。 医薬品卸売販売業者名(押印不要) (参考) 「妥結率等に係る報告書」に関する質疑応答集(Q&A)の一部訂正につい て」(令和6年11月7日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 事務連絡)の問5 問5 設問3の(1)における単品単価交渉について、記載上の注意の4に「他 の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じ る安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格 を決める交渉をいう。」とあるが、例えば、取引先と個別品目ごとに取引 価格を決めていたとしても、これに該当しない交渉はあるか。 (答)取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下に ついては、単品単価交渉に該当しないと考えられる。 ・総価値引率を用いた交渉 ・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉 ・ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金 額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベ ンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉 ・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して 受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件 等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。

正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。