この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。
図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。
取り出した文字を見る(7,004字)
⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。
令和7年12月4日 第206回社会保障審議会医療保険部会 資料2-3
入院時の食費・光熱水費について
厚生労働省 保険局
2021年4月1日
1.入院時の食費について
これまでの入院時の食費に関する主な意見
<令和7年11月20日社会保障審議会医療保険部会 入院時の食費・光熱水費について>
○ 食材費等の高騰が続いていることを踏まえると、引上げることもやむを得ないと考える。食事はど
のような方でも必要であり、患者負担の引上げになるものと認識している。
○ 物価や光熱水費の高騰を踏まえた対応そのものについては理解をするが、この高騰は患者自身の生
活にも影響することから、この間の入院時の食費引上げによる影響がどのように生じているのか、
患者への負担増という点も含めて検討する必要がある。
○ 患者さんにとって、食事は非常に重要な意味を持っている。過去2回の見直しで50円上がったが、
これでは経営が続かないということになると患者にとっても不幸であるから、引上げを考えるべき。
○ 低所得者の場合は自己負担が大きくならないようにするということは必要だと思うが、低所得者の
負担額は、入院せずに自宅で普通に食事する場合においても、これでは十分に食事ができないよう
な額ではないか。通常の食費よりも著しく低く抑えられているように思う。
○ 7ページのアンケート調査を見ると、過去2回の見直しでは十分ではないという回答が多い。直近
では米の価格が高騰している中、入院時の食事は栄養管理も必要であるから、引上げが必要ではな
いか。
○ 近年の物価高や人件費の上昇などを踏まえると、見直しはやむを得ない。食費は入院の有無にかか
わらず、日常生活においても発生する費用であることから、低所得者に配慮しつつも、自己負担の
適切な反映が求められる。
○ 本来、食費は医療保険の給付対象外であるべきというのが基本的な考え方であることから、今回も
基準額を引き上げるのであれば、全額自己負担額の引上げで対応するべき。
2
入院時の食費の基準が引き上げられ給食提供等に関して見直したこと 診調組 入-2
7.8.21
中医協 総-2
7.11.7
○ 令和6年6月から令和7年3月と令和7年4月以降の状況は、大きく変わらなかった。
○ 全面委託は「給食委託費を増額した」、一部委託や完全直営は「給食の内容を変えて経費の削減
を行った(食材料を安価なものに変更等) 」がそれぞれ約5割で最も多かった。
(複数回答)
出典:令和7年度入院・外来医療等における実態調査 (施設調査票(共通A~D票))
3
診調組 入-2
令和6年6月以降の給食事業者への委託業務に関する状況
7.8.21
中医協 総-2
7.11.7
○ 全面委託の約7割、一部委託の約5割の医療機関が、委託事業者から値上げの申し出があり、契
約変更に対応していた。
○ 完全直営の医療機関の3.6%(22施設)は、給食運営を委託から完全直営に切り替えていた。
(複数回答)
出典:令和7年度入院・外来医療等における実態調査 (施設調査票(A~D票)) 4
食料支出・消費者物価指数(CPI)の動向
中医協 総-2 診調組 入-2
7.11.7改 7.8.21改
<2018年~2025年1-9月の動向> %
円
95000 30.0
93000
25.0
91000
89000
20.0
87000
85000 15.0
83000
10.0
81000
79000
5.0
77000
75000 0.0 出典: 総務省「消費者物価
2025年1-9
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 指数」、総務省「家計調
月平均 査」から作成。家計調査は
2人以上の世帯のデータを
食料支出(円) 79348 80461 80198 79401 81888 86554 89936 92388
使用。
CPI(総合)の伸び(%) 0.0 0.5 0.5 0.3 2.8 6.1 9.0 12.1
※CPI(食料)の伸び、CPI(総
CPI(食料)の伸び(%) 0.0 0.5 1.8 1.8 6.4 15.0 20.0 27.2
合)については2018年比の数値
<2025年1月~10月の動向>
円105000 129
128
100000
127
95000 126
125
90000
124
85000 123
122
80000
121
75000 120
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月
食料支出(円) 87763 84388 96489 89487 94204 89951 93,632 102,443 93,134 ー
※10月の家計調査の値は12月上
旬に公表される予定
CPI(食料)(2020年基準) 124.7 124.1 124.2 124 124.4 124.6 125.1 126.1 127 128.1 5
入院時の食費に係る論点
○ 入院時の食費の標準負担額については、食材費等が高騰していることを踏まえ、令和6
年6月より、1食当たり30円の引上げ、また令和7年4月より、1食当たり20円の引上げを実
施したが、令和7年4月以降も食材費等の上昇は続いている。
○ 令和7年4月に行った引上げの検討時期と、引上げ後の令和7年4月から10月までの間を
比較すると、食料の物価は6.50%上昇している。これを食材費等を勘案する自己負担額の
510円に乗じると、33円となることを踏まえ、中央社会保険医療協議会において、入院時の
食費の基準額(総額)について、例えば40円引き上げることが議論されている。
○ この際の患者負担(標準負担額)については、これを踏まえて変更を行うとともに、所得区
分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか。
(参考) CPI(食料)は、令和7年4月の引上げにて勘案できた期間から令和7年4月以降の期間にかけて6.50%上昇。
令和6年6-10月平均:117.9 ⇒ 令和7年4-10月平均:125.6(+6.50%)
※ 見直しの施行日については、2026年度予算編成過程を経て決定。
6
2021年4月1日
2.入院時の光熱水費について
これまでの入院時の光熱水費に関する主な意見
<令和7年11月20日社会保険医療協議会医療保険部会 入院時の食費・光熱水費について(その1)>
○ 入院時の光熱水費については、介護保険における対応も踏まえると、当然低所得者の方への配慮は必
要だが、基準額の見直しについては異論はない。
○ 光熱水費に関しても食費と同じように上がってきていることから、これもある程度上げざるを得ない。
金額がどれぐらいかは別にして、そういうことを考えなくてはいけない。
○ 光熱水費についても、物価高騰の影響をもろに受けているところがあることから、この辺りもこれま
での引上げと同様の考え方で、引き上げが必要ではないか。
○ 本来、光熱水費は医療保険の給付対象外であるべきというのが基本的な考え方であることから、今回
も基準額を引き上げるのであれば、全額自己負担額の引上げで対応するべき。
8
令和7年11月20日 第204回社会保障審議会医療保険部会 資料3
光熱・水道支出、消費者物価指数(CPI)の動向
○ 光熱・水道支出は2022年に大きく増加し、その後に減少傾向に転じたものの、足もとでは再び増加しており、
2021年以前の水準と比較すると、大きく増加している。消費者物価指数についても概ね同様の傾向が見られる。
円 %
※CPIの伸びについては2018年比の数値
出典: 総務省「消費者物価指数」、総務省「家計調査」から作成。家計調査は2人以上の世帯のデータを使用。 9
令和7年11月20日 第204回社会保障審議会医療保険部会 資料3
介護保険における対応(令和6年度介護報酬改定)
令和6年1月22日
第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料1
その他
基準費用額(居住費)の見直し(令和6年8月施行)
告示改正
■ 令和4年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で
生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額(居住費)を60円/日引き上げる。
短期入所系サービス★、施設系サービス
○ 基準費用額(居住費)を、全ての居室類型で1日当たり60円分増額する。
○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者について
は、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。
10
入院時の光熱水費に係る論点
○ 昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく上昇しているところ、入院時生活療養費の光熱水
費の基準額(総額)については、平成18年の創設時から据え置かれている。
○ 介護保険では、令和6年度介護報酬改定において、家計における光熱・水道支出を勘案し、
多床室の居住費の基準費用額・負担限度額を60円引き上げている。
○ 近年の光熱・水道費の上昇や、令和6年度介護報酬改定における対応を踏まえ、中央社
会保険医療協議会において、入院時生活療養費の基準額(総額)について、例えば60円引
き上げることが議論されている。
○ この際の患者負担(標準負担額)については、これを踏まえて変更を行うとともに、所得区
分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか。
※ 見直しの施行日については、2026年度予算編成過程を経て決定。
11
参考資料
令和7年11月20日 第204回社会保障審議会医療保険部会 資料3
入院時の食費の概要
○ 入院時に必要な食費は、1食当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付として支
給している(「入院時食事療養費(保険給付)」=「食事療養基準額(総額)」ー「標準負担額
(自己負担額)」)。
○ 一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院時食事療養費において、
療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の食費において評価している。
入院時食事療養費 入院時生活療養費の食費
(一般病床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者) (療養病床に入院する65歳以上の者)
(住民税非課税世 (住民税非課税世帯かつ (住民税非課税世帯かつ所得が一定基
(一般所得者の場合) (住民税非課税者の場合)
(一般所得者の場合) 帯の場合) 所得が一定基準に満た 準に満たない70歳以上の場合)
ない70歳以上の場合)
難病患者等以外 難病患者等
保険給付
(栄養管理) 保険給付
180円 保険給付 (栄養管理)
450円
94円
保険給付
580円
保険給付 保険給付 保険給付
364円 464円 494円
690円
604円
自己負担
自己負担
(食材費、調理費)
(食材費、調理費)
510円 自己負担 510円
240円 自己負担
240円
自己負担
自己負担 140円 自己負担
110円 110円
(食費:1食) (食費:1食) (食費:1食) (食費:1食) (食費:1食) (食費:1食) (食費:1食) 13
令和7年11月20日 第204回社会保障審議会医療保険部会 資料3
入院時の食費の基準額について(令和6年度診療報酬改定等)
○ 食材費が高騰していること等を踏まえ、令和6年6月より、入院時の食費の基準額について1食
当たり30円の引上げを実施。また、その後の更なる食材費の高騰等を踏まえ、医療の一環として
提供されるべき食事の質を確保する観点から、令和7年4月より、1食あたり20円の引上げを実施。
○ 患者負担については、所得区分等に応じて低所得者に配慮した対応としている。
~令和6年5月 令和6年6月~ 令和7年4月~
総額
+30円 +20円
640円 670円 690円
自己負担
+30円 +20円
一般所得者の 460円 490円 510円
場合
+20円 +10円
住民税非課税 210円 230円 240円
世帯の場合
住民税非課税か
+10円 据え置き
つ所得が一定基 100円 110円 110円
準に満たない7
0歳以上の場合
※ 図は入院時食事療養費の変遷を示しており、入院時生活療養費の食費の自己負担額も同様に、令和6年6月に30円、令和7
年4月に20円の引上げを行っている(医療区分や所得区分による配慮あり)。 14
令和7年11月20日 第204回社会保障審議会医療保険部会 資料3
入院時の光熱水費の概要
○ 入院時に必要な光熱水費は、1日当たりの総額と自己負担を国が定め、その差額を保険給付とし
て支給している(「入院時生活療養費(保険給付)」=「生活療養基準額(総額)」ー「標準負
担額(自己負担額)」)。
○ 療養病床に入院する65歳以上の者については、入院時生活療養費の光熱水費において、一般病
床、精神病床、療養病床に入院する65歳未満の者については入院料中にて評価している。
左記以外の者
入院時生活療養費の光熱水費 (一般病床、精神病床に入院す
(療養病床に入院する65歳以上の者) る者、療養病床に入院する65歳
未満の者)
一般所得者の場合
指定難病患者であり、
一般所得者の場合 住民税非課税者であって、
1年間の入院日数が90日以上の場合 入
院
料
保険給付
398 28円 398
円 円
保険給付
自己負担
398円
(光熱水費)
370円
入院料
にて評価
(光熱水費:1日) (光熱水費:1日) (光熱水費:入院料)
15
令和7年11月20日 第204回社会保障審議会医療保険部会 資料3
入院時生活療養費に関する参照条文
◎ 健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(療養の給付)
第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 (略)
二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3~7 (略)
(入院時生活療養費)
第八十五条の二 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定す
るものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費
用について、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水
費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同
項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事
情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3~5 (略)
◎ 介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の三 (略)
2 特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一 (略)
二 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が
現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費
用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の
負担限度額」という。)を控除した額
3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施
設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければなら
ない。
16
4~9 (略)
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。