資料4 年金額の改定を踏まえた自己負担の所得区分における基準額の調整について
医療保険部会 第212回 / 2026-06-18 開催 / 2ページ
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令和8年6月18日 第212回社会保障審議会医療保険部会 資料4
年金額の改定を踏まえた自己負担の所得区分における基準額の調整
について
厚生労働省 保険局
年金額の改定を踏まえた自己負担の所得区分における基準額の調整について
見直しの方向性
○ 高額療養費制度(70歳以上)の低所得Ⅰ区分(住民税非課税(所得が一定以下))の年金収入の基準額については、介護保険の利用者負担第2段
階の基準額を参考に、老齢基礎年金(満額)の支給額相当の金額を設定している。令和7年8月には、令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満
額)の支給額を踏まえて基準額の見直しを行い、年金収入80.67万円として設定。
○ 今般、70歳以上に適用される令和7年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額の最高額が約82.65万円となり、80.67万円を超えることを踏
まえ、基準を見直し、年金収入の基準額を82.65万円とすることとする。(令和8年8月施行予定)
※ 入院時食事療養費、入院時生活療養費及び高額介護合算療養費における低所得Ⅰ区分の基準についても、同様の措置を行う。
※ 介護保険の保険料及び利用者負担等における基準額についても、同様に改正。
(現行の所得区分)
負担割合 上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
年収約1,160万円~ 252,600+(医療費-842,000)×1%
健保:標報83万円以上/国保・後期:課税所得690万円以上 <多数回該当:140,100>
年収約770~約1,160万円 167,400+(医療費-558,000)×1%
3割
70 健保:標報53万~79万円/国保・後期:課税所得380万円以上 <多数回該当:93,000>
歳 年収約370~約770万円 80,100+(医療費-267,000)×1%
以
健保:標報28万~50万円/国保・後期:課税所得145万円以上 <多数回該当:44,400>
上
~年収約370万円 18,000 57,600
70-74歳
健保:標報26万円以下/国保・後期:課税所得145万円未満 (年間上限144,000) <多数回該当:44,400>
2割
住民税非課税 24,600
75歳以上
住民税非課税 8,000
1割又は2割 15,000
(所得が一定以下( 年金収入80.67万円 以下 等 ))
1
年金収入82.65万円に見直し
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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