← 資料を探す / 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第42回の一覧
資料1-2 仕切価率の状況について
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第42回 / 2026-07-23 開催 / 16ページ
この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。
図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。
取り出した文字を見る(6,320字)
⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。
第42回医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
資料1-2
令和8年7月23日(木)
仕切価率の状況について
厚生労働省医政局
医薬産業振興・医療情報企画課
1.仕切価率の状況
1.仕切価率の状況①(各階層別詳細)
仕切価率(※)に係るアンケートの実施
◯ 日本製薬工業協会(製薬協)又は日本ジェネリック製薬協会(JGA)に加盟している企業97社(製薬協68社、JGA29社)を対象とし、仕切価率の階層区分別に仕切価率
の階層区分別にカテゴリー毎(A~E)の包装単位別の品目数(以下「包装単位数」という。)を過去3カ年分(令和8年度・7年度・6年度)と、その設定根拠等について回答
を依頼し、対象企業97社中、自社製品を他社に委託販売している企業等を除いた89社中89社から回答がある(回答率100.0%)。
<階層区分>
①96%未満、②96%以上~98%未満、③98%以上~100%未満、④100%、⑤100%超過~110%未満、⑥110%以上~120%未満、⑦120%以上
(仕切価率(%)= 仕切価(税抜)/薬価(税抜)×100)
<カテゴリー>
A.革新的新薬薬価維持制度品、B.特許品、C.長期収載品、D.後発医薬品、E.その他(昭和42年10月1日以前に承認された品目)
※一次仕切価であり、割戻し・AWを除いた卸への仕入原価ではない。
【包装単位数全体で各階層区分に占める包装単位数の割合】 【各階層区分に占める包装単位数】
<全カテゴリー> (単位:包装単位数)
階層区分 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
96%未満 9,219 7,112 5,018
96%以上~98%未満 5,849 5,768 5,654
98%以上~100%未満 4,567 5,061 5,995
100% 972 928 966
100%超過~110%未満 144 241 193
110%以上~120%未満 27 27 21
120%以上 52 45 58
合計 20,830 19,182 17,905
○ 96%未満が年々減少し、96%以上から100%までのいずれの階層区分において、概ね右肩上がりで推移していることを
踏まえると、仕切価率は、引き続き、上昇傾向にあると見られる。なお、令和8年3月では、98%以上~100%未満の割合
が、98%未満の割合と逆転し、最も高くなっている。
3
1.仕切価率の状況②(各カテゴリー別の各階層別詳細)
【包装単位数全体で各階層区分に占める包装単位数の割合】 【各階層区分に占める包装単位数】
(単位:包装単位数)
<A.革新的新薬薬価維持制度品>
階層区分 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
96%未満 183 144 161
96%以上~98%未満 401 458 409
98%以上~100%未満 58 69 146
100% 0 0 0
100%超過~110%未満 0 0 0
110%以上~120%未満 0 0 0
120%以上 0 0 0
合計 642 671 716
(単位:包装単位数)
<B.特許品>
階層区分 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
96%未満 658 541 820
96%以上~98%未満 709 694 800
98%以上~100%未満 355 361 527
100% 20 16 24
100%超過~110%未満 0 4 0
110%以上~120%未満 1 1 1
120%以上 6 6 2
合計 1,749 1,623 2,174
4
1.仕切価率の状況③(各カテゴリー別の各階層別詳細)
【包装単位数全体で各階層区分に占める包装単位数の割合】 【各階層区分に占める包装単位数】
<C.長期収載品> (単位:包装単位数)
階層区分 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
96%未満 1,878 1,443 1,112
96%以上~98%未満 755 803 790
98%以上~100%未満 366 446 433
100% 53 61 27
100%超過~110%未満 3 19 19
110%以上~120%未満 3 2 0
120%以上 3 4 0
合計 3,061 2,778 2,381
<D.後発医薬品>
(単位:包装単位数)
階層区分 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
96%未満 6,028 4,626 2,622
96%以上~98%未満 2,897 2,755 2,943
98%以上~100%未満 3,196 3,577 4,286
100% 755 690 789
100%超過~110%未満 134 212 167
110%以上~120%未満 23 24 20
120%以上 24 19 39
合計 13,057 11,903 10,866
5
1.仕切価率の状況④(各カテゴリー別の各階層別詳細)
【包装単位数全体で各階層区分に占める包装単位数の割合】 【各階層区分に占める包装単位数】
<E.その他> ※昭和42 年10 月1日以前に承認された品目(準先発品を含む)が該当。 (単位:包装単位数)
階層区分 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
96%未満 472 358 303
96%以上~98%未満 1,087 1,058 712
98%以上~100%未満 592 608 603
100% 144 161 126
100%超過~110%未満 7 6 7
110%以上~120%未満 0 0 0
120%以上 19 16 17
合計 2,321 2,207 1,768
6
2.仕切価率の逆ザヤについて
(1)逆ザヤ仕切価率(薬価以上の仕切価率)が設定された包装単位の状況
(令和8年度・令和7年度・令和6年度)
○ 逆ザヤ仕切価率が設定(仕切価率100%以上)された包装単位は、全包装単位数に対して、5.8%(令和6年3月)、6.4%
(令和7年3月)、6.9%(令和8年3月)という割合で右肩上がりで推移し、包装単位数は、1,195(令和6年3月)、1,241(令
和7年3月)、1,238(令和8年3月)と、増加後の水準を維持している。
【全包装単位数に対する各階層区分(100%未満、100%と100%以上)の包装単位数の割合と推移】
令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
(223) (313)
(972) (928) (966) (272)
(19,635) (17,941) (16,667)
8
(2)逆ザヤ仕切価率の設定理由(令和8年度・令和7年度)
○ 令和8年度の逆ザヤ設定の理由として、原材料費の高騰が約7割と大部分を占めており、同じく販売管理費(人件費や配送
費)の高騰についても約5割弱になっており、令和7年度から傾向について大きな変化はない。
○ その他、薬価引き下げに伴う経営への影響を考慮した理由もある。
※逆ザヤ仕切価率の回答数全体に対する各設定理由に係る項目への回答割合(重複回答可)
<令和7年度> <令和8年度>
その他の主な理由 その他の主な理由
・安定供給確保の為の設備投資・原薬追加、将
・薬価引き下げに伴う、経営への影響を考慮
来の開発品などの検討費用が必要
9
(3)カテゴリー別の逆ザヤ仕切価率の包装単位の割合
(令和8年度・令和7年度・令和6年度)
○ カテゴリー別では後発医薬品が最も多く、革新的新薬薬価維持制度品は存在しないが、特許品、長期収載品は存在。
○ 逆ザヤ仕切価率の大宗は、100%の階層区分が占めており、100%超過の階層区分の割合は少ない。
【逆ザヤ仕切価率包装単位のカテゴリーごとの割合(包装単位数)(※)】
<100%> 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
(20)
(53) (16)
(61) (24) (27)
(144) (161) (126)
(755)
(690) (789)
<100%超過> 令和6年3月 令和7年3月 令和8年3月
(7) (9) (11) (3)
(26) (22) (25) (24) (19)
(181) (255) (226)
10
※一次仕切価率のため、仕入原価率と一致しない場合がある。
※逆ザヤ包装単位数に係るカテゴリーごとの内訳を示したものであり、各カテゴリーにおいて逆ザヤ包装単位数が占める割合を示したものではない。
(4)逆ザヤ仕切価率に係る見解等(令和8年度・令和7年度)
<安定供給等への影響> <今後の対応方針> <卸への説明状況>
※逆ザヤ仕切価率の回答数全体に対する各設定理由に係る項目への回答 ※逆ザヤ仕切価率の回答数全体に対する各設定理由に係る項目への
割合(重複回答可) 回答割合(重複回答可)
<令和7年度> <令和7年度> <令和7年度>
その他の主な理由 その他の主な理由
・卸売販売業者は自損を無くす為、 ・方針未決定
薬価若しくは薬価以上で医療機関に ・不採算品再算定が適用さ
納入価を設定される事が予測される。 れた場合の薬価に応じて見
・毎年薬価改定による利益圧迫 直しを検討
<令和8年度>
<令和8年度> <令和8年度>
その他の主な理由
その他の主な理由
・卸売販売業者は自損を無くす為、
薬価若しくは薬価以上で医療機関に
納入価を設定される。
・代替治療がある製剤の場
・大幅な薬価下落により、製品の採
合、販売中止や規格の大幅
算確保が困難な状況。製造継続のみ
集約
ならず、安定供給を支える流通体制
の維持にも深刻な影響を及ぼす懸
念。
○ 卸、医療機関・薬局への影響やメーカーの製造継続を含めた流通体制の維持に対して懸念する回答、昨年度に引き続き、
今後の対応方針として解消への前向きな回答、卸に理由等を説明している旨の回答が大宗を占めている。
11
3.まとめ
3.まとめ
⚫ 引き続き、仕切価率は上昇傾向にあり、後発医薬品を中心に逆ザヤ仕切価率も見られる。
⚫ 仕切価率の上昇理由として、「薬価引き下げに伴う、経営への影響を鑑みた対応」「原材料高騰等の影響を踏まえた対応」
といったメーカーの自助努力では解決の難しい理由が多く見られる。
⚫ 一方で、仕切価率の下降の割合が増加(対前年比:+3.6%)しており、下降の理由として、「流通コスト等の実情を考慮」
の趣旨の回答が見られる。
⚫ 仕切価率の上昇については、流通コストの価格転嫁など、川下取引における適正な価格形成に影響を及ぼすものと考え
られる。
⚫ 昨年度の流改懇(第41回)で整理した「まとめと今後の対応の方向性」の各項目を基軸に、引き続き、物価上昇等の実情も
踏まえ、適正な流通取引が行われる環境の整備等を進めて行く。
13
4.参考資料
令和7年12月15日
まとめと今後の対応の方向性の一部修正について
第41回流改懇資料抜粋
1.流通コストを意識した適正な流通取引が行われる環境を整備
(1) 流通コストの意識醸成を図るため、流通改善ガイドラインの「2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
の(1)メーカーの仕切価設定と割戻し等のあり方」の部分に「流通コスト」を明記するなど、流通改善ガイドラインについ
て必要な改訂を行う。
(主なGL改訂の方向性(案))
・ メーカーが価格を設定する際に個々の医薬品の流通に必要な経費を意識することを明記
・ メーカーが価格設定に必要な情報を取引先の卸売業者から収集する旨を明記
・ 卸売業者は、医療機関・薬局との価格交渉の実情を踏まえ必要な情報をメーカーに提供する旨を明記
(2) 医薬品卸は、物価高騰により流通コストが上昇するインフレ基調下でも、継続した医薬品の安定供給を確保しなけれ
ばならないため、流通の効率化、災害時及び医薬品の供給不足時に備えた持続可能な安定供給体制基盤の整備など、医
薬品卸に求められる役割を整理した上で見える化、明確化を図る。
2.流通コスト負担の公平性の観点から過度な薬価差の偏在是正に向けた方策を検討
(1) 総価取引改善に向け、施設・カテゴリー別の取引実態及び単品単価交渉の実施状況を継続的に把握・公表し、併せて
別枠品における単品単価交渉の効果を検証する。
(2) ボランタリーチェーンや価格交渉を代行する者等との一括交渉における取引形態と取引契約等における課題を整理
する。
3.流通の非効率性是正の観点から医薬品特有の取引慣行の是正に向けた方策を検討
(1) 未妥結減算制度の趣旨を踏まえた頻回な価格交渉の是正状況について、関係者から現状と問題点を収集した上で必
要に応じて対応策を議論する。
4.流通の効率化と安全性・安定供給の確保に向けた方策を検討
(1) 適正在庫の確保に向けた方策を検討する。
➢ 川上取引における需給モニタリング情報を活用した過剰発注の抑制の可能性を探索
➢ 頻回配送や急配を回避するための先進事例や高額医薬品等の適正な在庫管理の好事例を探索
(2) 一社流通における情報提供等の課題と取り組みについて検討する。
15
➢ 医療機関及び薬局へのアンケート結果を踏まえた課題と対応策を検討
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が
遵守すべきガイドライン」の改訂(令和8年3月4日改訂及び適用)
1.改訂の経緯
○ 品質の確保された医薬品の国民への迅速かつ適切な提供を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)が令和7年5月に公布され、医療用医薬品の安
定供給の確保のための規定が整備された。また、昨今の物価上昇等により医療用医薬品の安定供給に必要な流通コスト
が上昇しているといった、流通を取り巻く環境変化に対して、流通関係者が一体となって将来にわたり流通機能の安定
性を確保するため、「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において、改訂に関する議論を行った。
○ パブリックコメントを実施(令和8年1月21日から2月9日まで)後、令和8年3月4日付け(同日適用)で、都道府県、流
通関係者団体等へ発出したところ。
2.主な改訂の内容
○ メーカーが、適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定する際に、医薬品の安定的な製造販売及び供
給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)の実情も考慮することを明記した。
○ さらに、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の
実情に関する情報を収集するよう努めること、及び卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉において把握
した現場の状況について、必要に応じて取引先のメーカーにも共有するよう努めることを明記した。
○ メーカーによる仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努めることとした。
○ いわゆる別枠品について、安定供給確保医薬品を重要供給確保医薬品とし、不採算品再算定品はその適用を受けて
から2年を経過する日までに限るとした。
○ これまでも単品単価交渉を行ってきた品目として、革新的新薬薬価維持制度対象品及び不採算品再算定の適用を
受け2年を経過した品目等についても、引き続き単品単価交渉を行うものとし、流通改善が後戻りすることのないよ
うにすることとした。
16
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。