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資料2-1 一社流通等における情報提供に関する取り組み(製薬協資料)
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第42回 / 2026-07-23 開催 / 4ページ
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第42回医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
資料2-1
令和8年7月23日 (木)
一社流通等における情報提供に関する取り組み
2026年7月23日 (木)
日本製薬工業協会
1
一社流通等における丁寧な情報提供の徹底に向けた取り組み
1. 経緯/背景 2. 製薬協の取り組み(全体像)
◆令和7年12月の流改懇において、一社流通等における「丁寧な情報提供」 ① 会員会社に対し、一社流通等における丁寧な情報提供を徹底するよう
が医療機関に十分行き渡っていない、との指摘をいただいた。 周知を実施。
◆こうしたご指摘を受け、製薬協として、卸連と協力し、情報提供を徹底 ② 製薬協・卸連で協議し、メーカー・卸間において情報共有を行う上での
するための取り組みを進めている。 「確認する項目*」を整備中。
(* 販路情報や一社流通とする理由等)
3. 取り組みの狙い・ポイント
① 会員会社への周知(製薬協 → 会員会社) ② 医薬品メーカーと医薬品卸間 情報共有体制の整備(製薬協×卸連)
• 一社流通等における丁寧な情報提供の「考え方・進め方」を会員会社で • メーカー側・卸側それぞれが確認すべき項目の整備を両団体で進め、医療機
共有し、各社の自律的な徹底を促す。 関へ確実に情報が行き渡る運用を後押し。
• 各社が既存の情報提供チャネルを活用し、医療機関へ確実に情報が行き渡る • 新発売・販売移管など多様なケースを想定し、個別の記載内容ではなく取組
運用を後押し。 全体としての運用を目指していく。
今後の方向性 ―業界として丁寧な情報提供を確実に実行していく取組の定着
製薬協・卸連が整理した共通の考え方と実務の枠組みを各社に展開し、継続的な運用を通じて、丁寧な情報提供の徹底を図っていく。
本周知は、あくまで情報提供のあり方を示す例示であり、特定の卸売業者との取引を制限・強制する等、 独占禁止法に抵触する行為を意図するものではないことを申し添える
流 通 適 正 化 委 員 会 2
製薬協発第 201号
2026年 4月 13日
流通適正化委員会
委 員 各位
実務委員 各位
日本 製 薬
流 通 適 正 イ
委員長 熊
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″与
―社流通等における医療関係者への丁寧な情報提供について (周知
)
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平素より当委員会 (流通適正化委員会)の活動は型勁罪と鼓 援を賜り、厚く御礼申し上t泳す。
さて、先般開催されました「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において、一社流通等に関し、「当該製品を
一社流通とする理由が不明である」「医療機関側で、どの卸売業者が当該製品を取り扱つているのか肘巴握しにくい」と
いった指摘がなされました。厚生労働省の「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」
では、一社流通を行うメーカーに対し、「自ら叉は卸売業者と協力し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に
対して丁寧にI盾報提供を行うこと」を求めています。会員各社におかれましては、本ガイドラインの趣旨に沿つて既に譲 寸
応いただしていることと存じますが、上記の指摘に鑑み、医療現場における混乱回避と利イ更!陛向上の観点から、改めて
丁寧な1青報提供をお願いしたく在子じます。
言己
1.情
報提供の内容について
ガイドラインに基づき、一社流通とする理由について丁寧な説明を行うとともに、医療関係者が円滑に製品を調達
できるよう、取り扱い卸売業者に関する情報 (販路に関する情報)についても、適切な周知に努めてください。
2日
情報提供の方法について
各社の既存のコミュニケーションチヤネ を活用し、効果的な方法で実施して欲埜い。
)レ
(例 )MRCMSによる口頭または書面、 DM等 を用いた案内
(例 )自社 Webサ イト等への掲載
師」)]―ルセンター等における問い合わせ対応
※情報提供の際の一助として医療関係者向け案内文書のひな形を作成いたしました。
※情報提供の手段はこれらに限定するものではなく、各社の取引実態や判断に基づき、適切に:敷寸応いただ
けますと幸いです。
3Bそ
の他
―社流通以外の場合であっても、販売移管等に伴う取り扱いと日売業者の変更等、医療現場の調達に影響を及
1討可能性あ る案件については、同様に丁寧な情報提供を行うことが望まれます。
なお、本周知および添付のひな形は、あくまで情報提供のあり方を示す例示であり、特定の卸売業者との取引を制限・
強制する等、独占禁止法に抵触する行為を意図するものではないことを申し添えます。
以上
ひな形
●●年●月吉日
医療関係者 各位
●●株式会社
製品「●●●®」(一般名:●●●)の供給体制に関するご案内
謹啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、「●●●®」(一般名:●●●、以下「本製品」)の供給体制に関しまして、以下の通りご
案内申し上げます。
本製品につきましては(理由:●●●※“社の方針”等ではなく、医療上の必要性を具体的に記
載することが望ましい)を目的として、●●●グループを通じた供給体制を取らせていただき
ます。
医療機関様・保険薬局様におかれましては、本製品の調達ルートの確認や、供給に関するお問
い合わせがございましたら、貴施設お取引のある卸売業者様、または下記窓口へご連絡いただ
けますようお願いいたします。 なお、本供給体制は、各医療機関・保険薬局様と卸売業者様と
の間における個別の取引条件や販売価格、あるいは製品の取引等を拘束するものではござい
ません。
何卒、事情をご賢察賜り、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
流通に関するお問い合わせ先
●●●株式会社
●●●部
〒●●● 住所●●●
: ・ :
製品に関するお問い合わせ先
●●●株式会社 製品情報センター
受付時間●●~●●
:
以上
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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