← 資料を探す  /  医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第42回の一覧

資料2-2 一社流通の今後の進め方について

医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 第42回 / 2026-07-23 開催 / 3ページ

この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。

図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。

PDFを開く(厚生労働省)↗
取り出した文字を見る(1,624字)

⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。

第42回医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 資料2-2 令和8年7月23日(木) 一社流通の今後の進め方について 厚生労働省医政局 医薬産業振興・医療情報企画課 一社流通の今後の進め方について (1)これまでの経緯 ⚫ 一社流通については、令和6年3月に流通改善ガイドラインを改訂し、「メーカーは、一社流通とする理由を医療機関・薬 局へ丁寧に情報提供する」、「メーカー及び卸は、安定供給を行うこと」を明記したが、その後のフォローアップのアンケー ト結果(前回(第41回)流改懇(令和7年12月15日)に提示)において、充分に情報提供がされているとは言えない状況 が確認された。 ⚫ この状況を受けて、メーカー及び卸において、メーカー会員会社に対する丁寧な情報提供の徹底に向けた周知や、メー カー・卸間の情報共有体制の整備の取り組みを進めている。 ⚫ また、アンケート結果や前回(第41回)流改懇での議論から、「一社流通の取扱卸との新規契約手続きに時間を要するこ とにより患者へのリードタイムが伸びる」、 「災害時に一社流通の卸が被災した際の安定供給への懸念」、 「価格競争が 働かないことや価格交渉ができないことによる適正な価格形成への懸念」 、「安定供給の観点から一社流通にする必要 性についての整理が必要」などの課題感が出てきた。 (2)今後の進め方 ⚫ 昨年度の流改懇(第41回)で整理した「まとめと今後の対応の方向性」(4.(2)「一社流通における情報提供等の課題と取 り組みについて検討する。」)を踏まえ、現在、進めているメーカー及び卸の取り組みについては、次回以降の流改懇にお いて進捗状況を報告するとともに、今後もアンケート等によるフォローアップを実施し、一社流通の理由等について丁寧 な情報提供を行うことについて実施状況の把握を継続してを行うことで如何か。 ⚫ 一社流通については、今後も流改懇において、上記取り組みの進捗状況も含め課題等を共有し、引き続き、安定供給に支 障が出るようなことがないか状況を注視して行くことで如何か。 1 令 和 5 年 9 月 2 8 日 開 催 参考:一社流通と独占禁止法との関係 第35回流改懇資料 一部改変 平成3年7月11日 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(抜粋) 公正取引委員会事務局 最終改正:平成29年6月16日 第2部 取引先の選択 第3 単独の直接取引拒絶 事業者がどの事業者と取引するかは、基本的には事業者の取引先選択の自由の問題である。事業者が、価格、品 質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁 止法上問題となるものではない。 しかし、事業者が単独で行う取引拒絶であっても、例外的に、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手 段として取引を拒絶する場合には違法となり、また、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達 成するための手段として取引を拒絶する場合には独占禁止法上問題となる。 上記指針を踏まえると、一社流通については、以下のように考えられる。 ○ 医薬品メーカーがどの医薬品卸と取引するかは、基本的には医薬品メーカーの取引先選択の自由の問題である。 ○ 医薬品メーカーが、価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によって、ある医薬品卸と取引しな い、あるいは、ある医薬品卸とのみ取引することとしても、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段 として取引を拒絶する場合などを除いて、基本的には独占禁止法上問題となるものではない。 ○ したがって、法律上は、医薬品の一社流通については、医薬品メーカーの判断として容認されるものである。 ※ 一社流通を行う上では、流通改善ガイドラインに記載している一社流通に関する事項を流通関係者全員が遵守す ること。 2

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。

正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。