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令和8年9月11日 第215回社会保障審議会医療保険部会 参考資料
2021年4月1日
基礎資料
厚生労働省 保険局
目次
・日本の医療や健康の状況
健康・長寿の実現
保健医療の利用状況
・日本の医療保険制度
・医療保険制度が直面する環境変化
人口構造の変化による担い手の減少
医療需要の変化
物価・賃金の上昇
医療費の動向
保険料・所得の変化
・これまでの医療保険制度改革
1
日本の医療や健康の状況
-健康・長寿の実現 -
2
主要国の65歳以上の人口割合(単位:%)
我が国の65歳以上の人口割合は、1990年には諸外国とほぼ同等であったが、急速にその割合が
増え、2040年には35%に達する。世界的にも高齢化が進んだ国である。
年 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン
平成2年
12.1 12.3 15.9 14.9 14.0 17.8
(1990年)
平成12年
17.4 12.2 15.9 16.5 16.0 17.3
(2000年)
平成22年
23.0 12.8 16.3 20.6 16.8 18.3
(2010年)
令和2年
28.6 16.1 18.6 21.8 20.7 20.1
(2020年)
令和12年
30.8 20.4 21.0 26.5 24.4 22.1
(2030年)
令和22年
34.8 22.0 23.4 29.6 27.0 24.4
(2040年)
出典:UN,World Population Prospects:The 2024 Revision
ただし日本は、2020年までは総務省「国勢調査」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の
3
出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。
(参考)主要国の75歳以上の人口割合(単位:%)
年 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン
平成2年
4.8 5.2 7.0 7.1 6.7 8.0
(1990年)
平成12年
7.1 5.8 7.5 7.1 7.3 8.9
(2000年)
平成22年
11.0 5.9 7.8 9.0 8.9 8.5
(2010年)
令和2年
14.7 6.5 8.6 11.4 9.5 9.5
(2020年)
令和12年
18.8 9.4 10.4 12.5 12.9 11.7
(2030年)
令和22年
19.7 12.2 12.2 16.5 15.5 13.1
(2040年)
出典:UN,World Population Prospects:The 2024 Revision
ただし日本は、2020年までは総務省「国勢調査」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の
出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。
4
平均寿命の国際比較
戦後諸外国と比較して低かった平均寿命は年を経るごとに延びてきた。世界的に見ても日本人は
長生きといえる。
昭和22年(1947年) 昭和30年(1955年) 昭和40年(1965年) 令和7年(2025年)
日本 50.06 63.60 67.74 81.35
アメリカ 64.6 66.6 66.8 76.5
(1948) (2024)
イギリス 68.3 79.12
(1965-70) (2022-24)
男
ドイツ 67.41 78.47
(1963-65) (2022-24)
フランス 61.87 65.04 67.8 80.3
(1946-49) (1952-56)
スウェーデン 69.04 70.49 71.6 82.52
(1946-50) (1951-55) (1961-65)
日本 53.96 67.75 72.92 87.33
アメリカ 69.9 72.7 73.8 81.4
(1948) (2024)
イギリス 74.6 83.02
(1965-70) (2022-24)
女
ドイツ 73.22 83.19
(1963-65) (2022-24)
フランス 67.43 71.15 75.0 85.9
(1946-49) (1952-56)
スウェーデン 71.58 73.43 75.7 85.55
(1946-50) (1951-55) (1961-65)
(注) ドイツは1989年以前は旧西ドイツの値である。年次及び( )内は作成基礎期間。 5
出典:厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室「簡易生命表の概況」、国連「Demographic Yearbook」
平均寿命と健康寿命の国際比較
日本は、先進7か国の中で、最も長い平均寿命、健康寿命となっている。
男性 女性
平均寿命(歳) 平均寿命(歳)
87.2
健康寿命(歳) 健康寿命(歳)
84.7
84.3
83.8
82.9
81.7
81.9
80.0
79.4
79.1 79.1
78.3 78.1
74.8
73.7
71.9
71.1 71.0
70.6
70.0
69.4
68.9 69.1 69.0
68.2 68.4
65.1
62.8
アメリカ イギリス イタリア カナダ ドイツ フランス 日本 アメリカ イギリス イタリア カナダ ドイツ フランス 日本
(資料出所)Global Health Observatory (GHO) data
6
(備考)平均寿命、健康寿命は2021年のデータ(2026年9月2日アクセス)
令和6年12月24日第4回 健康日本21
(第三次)推進専門委員会 資料1-1
平均寿命と健康寿命※の推移
※日常生活に制限がない期間の平均 を一部改変
2.09歳延伸
2.24歳延伸
7
生活満足度と健康状態の関係
生活満足度を判断する際に重視した事項として、「健康状態」を選択した者の割合は13項目の中で最も多い。年齢階
層が高くなるほど重視する割合が高く、65歳以上では最も多く、40歳~64歳では「家計と資産」に次ぎ、39歳以下で
は、「家計と資産」、「仕事と生活」に次いで選択した割合が多い。
重視事項の選択者の割合
重視事項の選択者の割合
(年齢階層別)
8
出典:内閣府 満足度・生活の質に関する調査報告書2024
日本の医療や健康の状況
-保健医療の利用状況-
9
ライフサイクルで見た医療保険のサービス(イメージ)
医療保険制度は、療養の給付等に加え、出産育児一時金・出産手当金や傷病手当金などにより、
国民の人生の様々な局面において支えている。
療養の給付等
特定健診・特定
保健指導等
出産育児一時金
出産手当金
傷病手当金
葬祭費・埋葬料
10
ライフサイクルでみた社会保険及び保育・教育等サービスの給付と負担のイメージ
300
給
付
250 老齢年金
児童手当 義務教育
出産関係
200
保育所
大学
幼稚園 高等学校
150 育児休業
介護
雇用保険
年
100
間
医療
金
額
50
(
万
円
) 0
50
保育所・幼稚園
100 費用負担 学校教育費等
負
の保護者負担 公的年金保険料 医療保険料 雇用保険料 介護保険料
担
医療費自己負担 (本人負担分) (本人負担分) (本人負担分) 直接税 消費税 (本人負担分) 介護自己負担
150
0歳 5歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳
年齢
(出典)各種統計を基に、厚生労働省にて推計。
(注) 令和5年度(データがない場合は可能な限り直近)の実績をベースに1人当たりの額を計算している。
なお、こども・子育て支援については、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」(令和6年度から令和8年度を集中取組期間に設定)に基づき、各種制度を拡充している
ところであるが、令和5年度以降の取組については実績値がないため反映していない。また、当該取組の財源として令和8年度から徴収を開始する子ども・子育て支援金についても同様。
11
年齢階級別1人当たり年間外来受診回数(医科・歯科、2023年度)
0~4歳と60代前半の外来受診回数は同水準。高齢者の外来受診回数は、年齢に応じて増加する傾向。
12
受診率の推移
高齢者の受診率は、入院について低下傾向にある。
13
出典:厚生労働省 医療保険に関する基礎資料
がん罹患者数と仕事を持ちながら通院している者の推移
• がん患者の約3人に1人は20歳代~60歳代で罹患している。
• 2022年の調査では、悪性新生物の治療のため仕事を持ちながら通院している者は49.9万人で、2019年同調査と比較して、
約5.1万人増加した。特に、70歳以上の方の増加率が高く(1.2倍)、2016年同調査と比較すると2倍であった。
性別・年齢別がん罹患者数 仕事を持ちながら悪性新生物で通院している者【男性】
120000 計:19.1万人
(万人)
2023年診断年全罹患者数:993,469人
2016年調査:3.9
100000 15-64歳:236,211人 全体の23.8%
2019年調査:6.0
20-69歳:338,435人 全体の34.1%
7.0 7.3
80000
3.3
0.6 1.0
60000
15~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上
40000
仕事を持ちながら悪性新生物で通院している者【女性】
20000
計:30.8万人
11.5 (万人)
0
2016年調査:1.7
15-1920-2425―2930-3435-3940―4445-4950-5455-5960-6465-6970-74 7.2
6.6 2019年調査:3.3
男性(2023) 女性(2023) 男性(1975) 女性(1975) 3.7
1.7
注:1)2023年は「全国がん登録」に基づくデータ。
2)*性別不詳があるため男女の合計が総数と一致しない。 15~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上
注:1)入院者は含まない。2)「仕事あり」とは、調査の前月に収入を伴う
出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)) 仕事を少しでもしたことをいい、被雇用者のほか、自営業主、家族従事者等を
「令和5年全国がん登録罹患数・率報告」(令和8年1月14日発行) 含む。なお、無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のた
編集・国立がん研究センターがん対策研究所/発行・厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課
め、一時的に仕事を休んでいる場合も「仕事あり」とする。 14
資料:厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」を基に同省健康局にて特別集計したもの
がん患者の5年生存率
がん患者の生存率が上昇・改善している。
相対生存率:あるがんと診断された場合に治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標の一つ
15
出典:公益財団法人がん研究振興財団 がんの統計2025
日本の健診(検診)制度の概要
全体像
○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
妊( 母子保健法
小娠乳
学~
校出幼 【対象者】1歳6か月児、3歳児
産
就 学 後 1 児 等 【実施主体】市町村<義務>
前年
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨
・)
児 学校保健安全法
童
生
【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童
徒
等 【実施主体】学校(幼稚園から大学までを含む。)<義務>
被保険者・被扶養者 うち労働者 その他
医療保険各法 労働安全衛生法 健康増進法
(健康保険法、国民健康保険法等)
~ 【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり
【対象者】住民
【対象者】被保険者・被扶養者
39
【実施主体】事業者 <義務> (生活保護受給者等を含む)
【実施主体】保険者<努力義務>
歳
※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断 【実施主体】市町村<努力義務>
を実施 【種類】
特定健診
※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者 ・歯周疾患検診
40 高齢者医療確保法 については、事業者健診の受診を優先する。事業者
・骨粗鬆症検診
~ 健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
74 【対象者】加入者 ・肝炎ウイルス検診
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
歳 【実施主体】保険者<義務> の結果として利用可能。 ・がん検診
(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん
高齢者医療確保法 検診、乳がん検診、大腸がん検診)
75 【対象者】 被保険者 ・高齢者医療確保法に基づく特定健診の
歳 【実施主体】後期高齢者医療広域連合 非対象者に対する健康診査・保健指導
~
<努力義務>
※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。 16
医療保険者における予防・健康づくりの重要性
⚫ 医療保険者は、保険給付と予防・健康づくりを一体的に実施する主体として、加入者の生活の安定と健康増進に貢献することが期待されている。
医療保険者 1 データヘルスのPDCA推進
治療 予防
(保険給付) (データヘルス) レセプト情報と特定健診結果等を有する保険者において、
健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的
かつ効率的な保健事業を推進する。
2 総合的な保健事業の推進
対象が明確で既に 対象は環境、生活習慣等で
標準化・体系化されている。 これからパターン化が必要。 特定健診・保健指導の実施に加えて、がん検診や事業主
との連携などの取組を実施し、予防・健康づくりの取組を推
進する。
3 コラボヘルスの推進
レセプトデータに基づく データヘルスのPDCAをまわして
見える化 事業の体系化・パッケージ化
健康保険組合等の保険者と企業(事業主)が積極的に
確立された仕組みを運用し、 データヘルスを推進し、
連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入
施策決定に活用する段階 仕組みを確立する段階
者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行する。
17
特定健診・特定保健指導の概要
▶ 根拠法 :高齢者の医療の確保に関する法律
▶ 実施主体 :医療保険者
▶ 対象 :40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者
▶ 内容(健診) :高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する
健康診査を実施。
▶ 内容(保健指導) :健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定保健指導を実施。
▶ 実施計画 :医療保険者は6年ごとに特定健診等実施計画を策定
▶ 計画期間 :第1期(2008年度~2012年度)、第2期(2013年度~2017年度)
第3期(2018年度~2023年度)、第4期(2024年度~2029年度)
▶ 検査項目 :質問票(服薬歴、喫煙歴等)、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液検査、尿検査(尿糖、尿蛋白)
※ 血液検査の項目
・ 脂質検査(空腹時中性脂肪、やむを得ない場合は随時中性脂肪
HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・ 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖)
・ 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
※ 上記項目の他、一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に、心電図検査等の詳細な検査を実施。
18
特定健診・特定保健指導の実施率の推移
【特定健診受診者数・特定健診実施率】 【特定保健指導終了者数・特定保健指導実施率】
(人)
2029年度 (人) 2029年度
50,000,000 70.0% 1,600,000 45.0%
全国目標 70% 全国目標 45%
1,434,051
45,000,000
59.9% 40.0%
1,400,000
60.0%
40,000,000
35.0%
1,200,000
50.0%
35,000,000
31,230,198 27.6% 30.0%
1,000,000
30,000,000
40.0%
25.0%
25,000,000 800,000
20.0%
30.0%
20,000,000
600,000
15.0%
15,000,000
20.0%
400,000
10.0%
10,000,000
10.0%
200,000
5.0%
5,000,000
0 0.0% 0 0.0%
19
特定健診受診者数 実施率 特定保健指導終了者数 実施率
20
出産育児一時金について
概要
• 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者また
はその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度。
• 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するため、被用者保
険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
• 令和5年4月から室料差額等を除いた全施設の平均出産費用等を勘案して定めており、原則50万円(本人
支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給。
<支給件数・支給額(令和5年度)>
支給件数(万件) 支 給 額 ( 億 円 )
健康保険組合 24 1,191
協会けんぽ 32 1,572
共済組合 12 571
市町村国保 6 291
国保組合 2 92
計 77 3,720
※1 支給額は原則50万円。
※2 出産育児一時金に要する費用について、支給額の財源構成は保険料+後期高齢者医療制度からの出産育児交付金(令和8年度 21
からは支給に要する費用の約7%)となっている。 出典:「医療保険に関する基礎資料」
医療分野についての国際比較(2023年)
一人当たり医療費や、総医療費の対GDP比は、高齢化率は際だって高いにもかかわらず、米国やヨーロッパ4国と比
較して高くはなっていない。医療提供体制については、人口当たりの病床数が多く、病床あたりの医療職員数が少な
い。また、平均在院日数が長く、外来診察回数も多い。
アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン 日本
一人当たり医療費(米ドル) 13,818 6,412 9,301 6,848 7,364 5,619
総医療費の対GDP比(%) 16.7 11.0 11.7 11.5 11.3 10.7
人口千人当たり総病床数 2.8※3 2.4 7.7 5.4 1.9 12.5
人口千人当たり臨床医師数 2.7※3 3.4 4.7 3.9 4.5※3 2.7※3
病床百床当たり臨床医師数 98.9※3 138.5 60.8 72.1 235.5※3 21.0※3
人口千人当たり臨床看護職員数 12.4# 9.1 12.3 9.6#※2 11.0 12.2※3
病床百床当たり臨床看護職員数 438.2#※3 374.9 159.8 171.8#※2 577.4※3 96.8※3
平均在院日数 6.6※3 8.3 9.0 9.1 5.5 26.3
平均在院日数(急性期) 6.0※3 7.5 7.5 5.5 5.3 15.7
人口一人当たり外来診察回数 3.5※3 5.0※1 9.7 5.4 2.4 12.1※3
出典:「OECD Data Explorer」(2026年2月13日閲覧)
注1:「※1」は2009年、「※2」は2021年、「※3」は2022年。注2:「#」は実際に臨床にあたる職員に加え、研究機関等で勤務する職員を含む。
注3:「一人当たり医療費(米ドル)」は、購買力平価である。注4:「病床百床当たり臨床医師数」は、臨床医師数を病床数で単純に割って100をかけた数値である。
22
注5:「病床百床当たり臨床看護職員数」は、臨床看護職員数(アメリカ、フランスは研究機関等で勤務する職員を含む)を病床数で単純に割って100をかけた数値である。
医療費全体の伸びの要因 ~高齢化率との相関~
23
主要国の医療保障制度(概要)
24
日本の医療保険制度
25
医療保険制度の意義等について
医療保険制度の意義と財源
○ 我が国は、社会保険方式による国民皆保険制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現。
○ 医療費は、保険料・公費・自己負担で賄われている。
医療費の財源構成(令和5年度)
※ 上記における「医療給付費」は医療保険からの給付費であり、公費負担医療分や地方単独事業分は含んでいない。
また、「自己負担額」は医療保険に係る医療費から上記の「医療給付費」を除いたものとなっている。
出典:厚生労働省 医療費の見える化について
社会保険制度の特徴
○ 社会保険制度のメリットとして、①サービスの受け手の権利性②負担への納得③所得の多寡に関わ
らない普遍性が挙げられる。
社会保険制度は、公的扶助等の税財源で賄われる給付と比較すると、
①保険料の対価としての給付であることから、サービスの受け手に権利性が認められること、
②制度全体では給付水準と保険料負担が連動することから、負担についての納得が得られやすいこと、
③個々人への給付が所得の多寡にかかわらずニーズに基づいて行われる普遍性
などのメリットがある。 出典:平成23年版 厚生労働白書
26
医療保険制度の体系
27
各保険者の比較
28
保険診療の流れ
保険診療における全体の流れについては、以下のフローチャートのとおり。
① 保険料(掛金)の支払い
被保険者(患者) 医療保険者
②診療サービス ②一部負担金 ④審査済の請求書 ⑤請求金額
(療養の給付) の支払い の送付 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx4IlTTyM5z0vzoEXJbk7KuWEu63OTh2QSz9zsgBEq7w6Rs2bsTopg5Q の支払い
審査
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx4IlTTyM5z0vzoEXJbk7KuWEu63OTh2QSz9zsgBEq7w6Rs2bsTopg5Q
保険医
③ 診療報酬の請求
審査支払機関
保険医療機関等
(社会保険診療報酬支払基金
(病院、診療所、調剤薬局 等)
国民健康保険団体連合会)
⑥ 診療報酬の支払い
普段、患者が診療を受ける際に関与する部分
29
診療報酬の概要
(1) 診療報酬とは
○ 保険医療機関・保険薬局が保険医療サービスの対価として受け取る報酬
○ 全ての保険医療機関・保険薬局に一律に適用される(全国一律)
○ 厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ決定
(厚生労働大臣告示)
(2)診療報酬の機能(点数表と関連する運用ルールなどの機能を含む)
① 個々の診療行為の価格を定める(価格表としての性格)
※ 技術、サービスを点数化して評価(1点10円)
② 保険診療の範囲・内容を定める(品目表としての性格)
※ 点数表に掲載されていない診療行為は保険診療として認められない
○ 技術・サービスの評価 (約5000項目)
○ 物の価格評価 (医薬品については薬価基準で価格を定める 約17000項目)
(3)診療報酬の主な役割・影響
① 医療サービス毎の報酬を規定 → 医療サービスの質・量に影響
② 保険医療機関の医業収入を規定 → 保険医療機関の経営に影響
③ 医療費(医療資源)を配分 → 医療提供体制の構築に影響
④ サービス供給量と合わせて国民医療費を決定 → 国の予算(財政)に影響
30
医療費の一部負担(自己負担)割合について
○ それぞれの年齢層における一部負担(自己負担)割合は、以下のとおり。
・ 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)。
・ 70歳から74歳までの者は、2割(現役並み所得者は3割。)。
・ 70歳未満の者は3割。6歳(義務教育就学前)未満の者は2割。
一定以上現役並み
一般・低所得者
所得者 所得者
1割負担 2割負担
3割
75歳
負担
2割負担
70歳
3割負担
6歳
(義務教育就学後)
2割負担
31
高額療養費制度の概要
⚫ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負
担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払い(※)される制
度。
(※1)入院の場合、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みを導入
(※2)外来でも、平成24年4月から、同一医療機関で自己負担限度額を超える場合に現物給付化を導入
⚫ 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定される。
(例)70歳未満・年収約370万円~約510万円の場合(3割負担)
窓口負担
30万円 保険給付
医療費
高額
療養費 100万円
自己負担限度額 85,800円+(1,000,000円-286,000円※)×1% = 92,940円
窓口負担60万円 保険給付
医療費
高額療養費
200万円
自己負担限度額 85,800円+(2,000,000円-286,000円※)×1% = 102,940円
窓口負担90万円 保険給付
医療費
高額療養費
300万円
自己負担限度額 85,800円+(3,000,000円-286,000円※)×1% = 112,940円 ※85,800÷0.3=286,000 32
70歳以上の所得区分ごとの窓口負担割合・高額療養費
(令和8年8月~令和9年7月)
窓口負担 (参考)
高額療養費制度における自己負担限度額
割合 各区分の人数・割合
所得区分
70~ 75歳 年間上限
月額上限(世帯ごと) 70~74歳 75歳~
74歳 ~ 外来特例 (世帯ごと)
(月額・個人ごと)
収入に応じて
現役並み
85,800~270,300円+ 収入に応じて
約90万人 約140万人
3割 3割 - (医療費-286,000~901,000円)× 530,000~
単身:年収約383万円~ (約11%) (約7%)
1% 1,680,000円
複数:年収約520万円~
<多数回該当:44,400~140,100円>
一般Ⅱ
単身:年収約200万円~ 約390万人
2割
約383万円 (約20%)
複数:年収約320万円~
22,000円 61,500円 約490万人
約520万円 2割 530,000円
(年21.6万円) <多数回該当:44,400円> (約60%)
一般Ⅰ
約600万人
1割
単身:年収~約200万円 (約31%)
複数:年収~約320万円
低所得Ⅱ
11,000円 25,700円 約180万人 約510万人
2割 1割 290,000円
世帯全員が住民税非課税 (年9.6万) <多数回該当:24,600円> (約21%) (約26%)
(年収約80万円~)
低所得Ⅰ
約60万人 約310万人
2割 1割 8,000円 15,700円 180,000円
世帯全員が住民税非課税 (約8%) (約16%)
(年収~約80万円)
(出典)各区分の人数・割合は「医療保険に関する基礎資料」(令和5年度)により作成。
33
※ 障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった方は「75歳~」に計上し、「70~74歳」には含まない。 ※70~74歳は一般Ⅱと一般Ⅰの区別は無い。
年齢階級別一人当たり医療費と自己負担額(令和5年度)
○ 高齢になるにつれて一人当たり医療費は高くなるが、一人当たり自己負担額のピークは60代後半。
○ 70代以降は、医療費は高額になるにもかかわらず、一人当たり自己負担額は低く抑えられている。
年齢別階級別一人当たり医療費 年齢階級別一人当たり自己負担額
34
入院の医療費階級別レセプト件数の割合
○ 100万円以上の高額な入院レセプトの割合は、医療保険制度によって大きな違いはない。
○ さらに高額な200万円以上のレセプトに限ってみると、現役世代の加入する協会(一般)や組合健保の方が、後期
高齢者よりも割合が多い。
100万円以上
200万円以上
0.4%
協会(一般) 15.5% 15.9% 11.7% 17.9% 16.4% 6.5% 12.0% 3.6%
加入者平均年齢:38.9歳
0.4%
組合健保 18.0% 16.3% 12.1% 17.3% 15.6% 6.1% 10.8% 3.4%
加入者平均年齢:35.9歳
0.3%
国民健康保険 6.9% 11.1% 8.9% 29.3% 20.2% 7.2% 12.8% 3.2%
加入者平均年齢:54.2歳
0.2%
後期高齢者医療 5.5% 10.0% 8.9% 25.2% 25.2% 10.2% 12.8% 2.0%
加入者平均年齢:82.8歳
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
~10万円 10~20万円 20~30万円 30~50万円 50~80万円 80~100万円 100~200万円 200~500万円 500万円~
35
出典:厚生労働省 令和5年度医療給付実態調査報告
先進医療を経て保険収載された医療技術
先進医療を経て、保険収載された品目もあり、最先端の医療について、保険適用を行ってきた。
技術名 保険点数
前立腺針生検法
8,210点
(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
187,500点
粒子線治療
(重粒子線治療の場合)
110,000点
※
187,500点
粒子線治療
(陽子線治療の場合)
110,000点
※
※実施する疾病によって点数が異なる
<その他の例>
○「経カテーテル大動脈弁植込み術(弁尖の硬化変性に起因する重度大動脈弁狭窄症)」について
・ 平成22年から先進医療Bとして、評価療養の中で実施されたが、平成25年時点での年間実施件数は25件だった。
・ 平成25年に、一部が保険収載された。足下の状況としては、第10回NDBオープンデータ(令和5年度のレセプト情報を集計)
上では、これを包含する診療報酬であるK555-2「経カテーテル弁置換術」の「2経カテーテル弁置換術(経皮的大動脈弁置換
術)」は14,580回算定されている。
36
※なお、先進医療として実施していたものと保険収載したものとでは要件が異なるため、件数の単純比較はできない点に留意。
高額薬剤の保険収載
〇薬価上位5品目(令和8年5月20日時点)
現在薬価 薬価収載時
薬剤名 薬価収載日
(収載時薬価) ピーク時市場規模予測
304,972,042円
エレビジス点滴静注 2026/02/20 113億円
(304,972,042円)
167,077,222円
ゾルゲンスマ点滴静注 2020/05/20 42億円
(167,077,222円)
167,077,222円
ゾルゲンスマ髄注 2026/05/20 43億円
(167,077,222円)
72,716,528円
アクーゴ脳内移植用注 2026/05/20 28億円
(72,716,528円)
55,306,737円
アムシェプリ 2026/05/20 74億円
(55,306,737円)
37
市場拡大再算定
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ
薬価引下げ率
予想販売額
市場拡大再算定 年間販売額
比
原価計算 類似薬効
年間販売額が 方式 比較方式
予想販売額より
100億円超 10倍以上 10~25% -
薬価改定 も大きく拡大 薬価改定時の再算定
薬価改定 150億円超 2倍以上 10~25% 10~15%
市 ・効能追加等がなされた品目
場 薬 ・収載時に2年度目の販売予想額が
拡 ( 価 100億円※1又は150億円※2以上とさ
改
大 四
定
れた品目 350億円超 2倍以上 10~25% 10~15%
半
再 時 ・収載時に年間販売額が1,500億円
期
算 以 を超えると見込まれた品目及びそ
再
定 算 外 の薬理作用類似薬
市場拡大再算定 の
定
)
再
市場拡大再算定又は持続可能性特例
100億円超 10倍以上 10~25% -
算
薬価を10%~引き下げ 定 価格調整対象品目の薬理作用類似薬 150億円超 2倍以上 10~25% 10~15%
1000億円超~
1.5倍以上 10~25%
持 薬価改定時の再算定 1500億円以下
続
可 1500億円超 1.3倍以上 10~50%※3
能 ・効能追加等がなされた品目、
性 ・収載時に2年度目の販売予想額が 1000億円超~
1.5倍以上 10~25%
特 100億円※1又は150億円※2以上とさ 1500億円以下
四
例 れた品目
半
価
期
・収載時に年間販売額が1,500億円
格 再 を超えると見込まれた品目及びそ
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度 調 算 の薬理作用類似薬※3
整 定 ・市場拡大再算定又は持続可能性特 1500億円超 1.3倍以上 10~50%※3
予想年間販売額 年間販売額 例価格調整対象品目の薬理作用類
似薬
※1原価計算方式により算定された品目 ※2原価計算方式以外の方式により算定された品目
※3年間販売額が予測販売額から10 倍以上かつ3,000 億円超に急拡大した場合に限り、上限値は66.7%38
協会けんぽの財政構造(令和6年度決算)
協会けんぽ全体の収入は約11.9兆円、支出は約11.2兆円であり、支出のうち約7.3兆円(約6.5割)が保険給付費に、約
3.6兆円(約3割)が高齢者医療への拠出金に充てられている。
収 入 11兆8,525億円
支出 11兆1,939億円
協会事務経費 その他
その他
国庫補助 0.1兆円 0.1兆円
0.0兆円 保健事業経費
1.2兆円 (0.9%)
(0.5%)
(0.2%) 0.2兆円
(9.9%)
(1.5%)
高齢者医療
への拠出金等
(介護を除く)
3.6兆円
保険給付費
保険料収入 (32.3%)
7.3兆円
10.6兆円
(64.8%)
(89.8%)
39
(注)端数整理のため、計数が整合しない場合がある。
健康保険組合の財政構造(令和6年度決算見込)
健保組合の経常収入は約9.3兆円、経常支出は約9.3兆円であり、支出のうち約4.8兆円(約5割)が保険給付費に、約
3.9兆円(約4割)が高齢者医療への拠出金に充てられている。
経常収入 9兆2,677億円 経常支出 9兆2,531億円
事務費
その他
その他
0.1兆円
保健事業費 0.1兆円
0.1兆円
(1.5%)
0.4兆円 (0.8%)
(1.3%)
(4.2%)
高齢者医療
保険給付費
への拠出金
4.8兆円
(介護を除く)
(51.8%)
保険料収入 3.9兆円
9.1兆円 (41.7%)
(98.7%)
40
(注)端数整理のため、計数が整合しない場合がある。
100億円
国民健康保険制度の財政の概要(令和9年度概算要求ベース) 単位
医療給付費等総額: 約101,700億円 ○普通調整交付金(7%)
市町村への地方財政措置:1,000億円
都道府県間の財政力の不均
保険者努力支援制度 財政安定化支援事業
衡を調整するために交付。
○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予 保険者努力支援制度 調整交付金(国)
○特別調整交付金(2%)
防・健康づくり等の取組状況に応じ支援。 (9%)※1
画一的な測定方法によって、
予算額:約1,300億円
7,600億円 措置できない都道府県・市町村
特別高額医療費共同事業 特別高額医療費 の特別の事情(災害等)を考慮
共同事業 して交付。
○ 著しく高額な医療費(1件420万円超)
について、都道府県からの拠出金を財源 前期高齢者交付金
に全国で費用負担を調整。国は予算の
○ 国保・被用者保険の65歳か
高額医療費負担金
範囲内で一部を負担。 国庫補助額:60億円 ら74歳の前期高齢者の偏在に
定率国庫負担 よる保険者間の負担の不均衡
高額医療費負担金 前期高齢者交付金
を、各保険者の加入者数に応
保険料
○ 高額な医療費(1件90万円超)の発生 (32%) ※1 じて調整。
による国保財政の急激な影響の緩和を (22,200億円) 33,500億円
図るため、国と都道府県が高額医療費の 20,600億円 ※3 産前産後保険料免除制度
1/4ずつを負担。
法定外一般会計繰入 ○ 出産する被保険者に係る産前
事業規模:3,700億円、国庫補助額:900億円
約1,200億円※2 産後期間相当分の均等割保険料
子ども保険料軽減制度 及び所得割保険料を公費で支援。
産前産後保険料免除制度 事業規模:15億円、国庫補助額:8億円
○ 未就学児に係る均等割保険料につい
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
て保険料額の5割を公費で支援。 都道府県繰入金
子ども保険料軽減制度
事業規模:80億円、国庫補助額:40億円 低所得者保険料軽減制度
(9%) ※1
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
保険者支援制度 5,800億円 ○ 低所得者の保険料軽減分を
保険者支援制度 公費で支援。
低所得者保険料軽減制度 事業規模:4,600億円
○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定
(都道府県3/4、市町村1/4)
割合を公費で支援。
50% 50%
事業規模:2,900億円、国庫補助額:1,400億円 公費負担額
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4) 45,000億円
国 計 : 32,100億円
※1 それぞれ保険給付費等の9%、32%、9%の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から
国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある 都道府県計: 11,000億円
※2 令和5年度決算における決算補填等の目的の一般会計繰入の額
※3 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる 市町村計 : 1,900億円 41
後期高齢者医療制度の財政の概要(令和8年度予算ベース)
医療給付費等総額 約19.5兆円
53% 47%
都道府県単位の広域連合
国調整交付金
調整交付金(国)
(8%)
財政安定化基金 1.5兆円
○普通調整交付金(調整交付金の9/10)
○保険料未納リスク、給付増リスクに対応 ・・・広域連合間の所得格差による財政力不
するため、国・都道府県・広域連合(保険料) 均衡を調整するために交付する。
が1/3ずつ拠出して、都道府県に基金 支援金 ○特別調整交付金(調整交付金の1/10)
を設置し、貸付等を行う。 (40%) ・・・災害その他特別の事情を考慮して交付
支援金
定率国庫負担 する。
(40%)
0.2兆円程度(基金残高) (24%)
7.7兆円
4.6兆円
高額医療費に対する支援
○高額な医療費による財政影響を緩和するた
め、85万円を超えるレセプトに係る
医療費の一定部分について、国・都道府県
が1/4ずつ負担する。
・保険基盤安定制度
0.5兆円 定率都道府県負担
(低所得者等の保険料軽減)
高額医療費に対する支援 (8%)
1.5兆円
特別高額医療費共同事業 保険料 ○保険基盤安定制度
・低所得者等の保険料軽減
1.9兆円 定率市町村負担
○著しく高額な医療費による財政影響を緩 ・・・均等割7割・5割・2割軽減、
(8%)
和するため、広域連合からの拠出により、 被扶養者の5割軽減(資格取得後2年間分)
1件400万円を超えるレセプトに係る 公 費 1.5兆円 <市町村1/4、都道府県3/4>
医療費の200万円超分について、財政
0.4兆円程度
調整を行う。(国費10億円)
※ 現役並み所得を有する高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっていることから、公費負担割合は47%となっている。
42
制度別の財政の概要(令和5年度)
医療保険制度間では、年齢構成による医療費の違いなどによる財政の負担を調整するために、負担を調整する仕組
みとなっています(前期調整額)。また後期高齢者に係る給付費の一部は他の制度も支援金という形で負担していま
す(後期支援金)。
43
医療保険制度が直面する環境変化
‐人口構造の変化による担い手の減少 ‐
44
令和6年3月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料(一部改) 令和4年3月4日第8次医療計画等に関する検討会資料1(一部改)
省力化投資促進プラン
マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる
―医療―(抜粋)
○2040年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。
需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移 (参考)※3
需要面・供給面を勘案した
6,490 万人 「医療・福祉」の就業者数
~(※1) 経済成長と労働参加が
6,082
万人 適切に進むケース
6,024
万人
~(※1) ①多様な就労・社会参加
5,245
万人
6,665
万人 ②健康寿命の延伸
6,024
万人
⇒男女ともに3年以上延伸し、
75歳以上に
③医療・福祉サービス改革
改革後の就業者数
⇒単位時間当たりのサービス提供を
5%(医師は7%)以上改善 ・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合
940 万人程度 1,070 万人程度 926 万人
うち 826 万人 ( 14~15 %程度) ( 18~20%程度) ~
974万人
医療・福祉 ( 12 %) ※2 963 万人 ( 16%)
2018 2025 2040 2040 2040
年 年
※1 総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」(2019年3月)による。総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。
※2 2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。
※3 独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」は、2024年3月11日に新しい推計が公表されている。2024年3月推計では、成長実現・労働参加進展シナリオで、総就業者数は、2022年の6,724万人か
ら2040年に6,734万人と概ね横ばいであり、「医療・福祉」の就業者数は、2022年の897万人から2040年に1,106万人と増加する推計となっている。現時点では、『需要面から推計した医療福祉分野の就業者数』 45
を更新したデータはないため、比較には留意が必要。
省力化投資促進プラン
―医療―(抜粋)
状況の変化(人口構造の変化(支え手の減少)
○ 将来の人口構造の変化に対応した医療提供体制を構築することが求められている。
○ 人口は、全国的に生産年齢人口を中心に減少するが、85歳以上を中心に高齢者数は2040年頃のピークまで増加すると見込まれる。
○ さらに、生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保が更に困難となることが見込まれ、働き方改革等による労働環境の改善や、医療 DX、タ
スク・シフト/シェア等を着実に推進していくことが重要となる。
⇒医療行為の合理化・省力化と、医療に係る事務作業の省力化の二つの観点に留意して省力化を検討
<人口構造の変化> <2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況>
(単位:万人) 年齢区分別人口の変化率の平均値
85歳~ 707 (+42.2%) 生産年齢人口 高齢人口
3,653 ●大都市型 -11.9% 17.2%
75歳~84歳 (▲15.6%)
1,447 1,006 ●地方都市型 -19.1% 2.4%
10,000 ●過疎地域型 -28.4% -12.2%
65歳~ 1,221
1,498 + 7.5% 3,928 大都市型 :人口が100万人以上(又は)人口密度が2,000人/km2以上
地方都市型:人口が20万人以上(又は)人口10~20万人(かつ)人口密度が200人/km2以上
過疎地域型:上記以外
1,701
15歳~64歳
50.0%
40.0%
高
30.0%
齢
人
5,000 7,310 20.0%
口
6,213 の 10.0%
▲15.0%
変
-
化
率 ▲10.0%
▲20.0%
高齢人口が減少する地域
0歳~14歳 ▲30.0% は5割程度(183区域)
1,363 1,142
0 ▲40.0%
2025 2040 ▲50.0%▲40.0%▲30.0%▲20.0%▲10.0% - 10.0% 20.0%
年
46
出典:総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口令和5年推計」 生産年齢人口の変化率
医療保険制度が直面する環境変化
‐医療需要の変化‐
47
令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1(一部改)
医療需要の変化① 入院患者数は、全体としては増加傾向にある
〇 全国での入院患者数は2040年にピークを迎えることが見込まれる。 65歳以上が占める割合は継続
的に上昇し、 2050年には約8割となることが見込まれる。
〇 2次医療圏によって入院患者数が最大となる年は様々であるが、既に2020年までに98の医療圏が、
また2035年までには236の医療圏がピークを迎えることが見込まれる。
入院受療率(人口10万対) 入院患者数が最大となる年
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 上
0 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 以
- - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 歳
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 0
9
入院患者数推計
2,000
凡例
)
人 千 ( 数 1,500 8 6 2 8 . . 8 6 % % ) % ( : : 2 2 0 0 2 2 0 5 年 年 以 に 前 最 に 大 最大
者 合
患 計 1,000 割 る :2030年に最大
推 め :2035年に最大
の 占
り た 500 の 者 :2040年以降に最大
当 齢
日 高
1 0 出典:厚生労働省「患者調査」(2017年)、総務省「住民基本台帳人口」(2018年)、「人口推計」(2017年)及び国立社会
保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
計。
15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 ※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用
いて算出。
75歳以上 65歳以上の割合 75歳以上の割合(再掲)
※ 福島県は相双、いわきの2医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たっ
ては、これらの2地域を除く333の二次医療圏について集計。
48
令和6年3月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料(一部修正) 令和6年8月26日 第7回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療圏が多い
〇 全国での外来患者数は2025年にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上が占める割合は継続
的に上昇し、2050年には約6割となることが見込まれる。
〇 既に2020年までに224の医療圏では外来患者数のピークを迎えていると見込まれる。
14,000 外来受療率(通院)(人口10万対)
12,000 外来患者数が最大となる年
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
歳 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 上
0 ~ ~ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 以
1 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 歳
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
全国 外来患者数(通院のみ)(1日当たり・千人)
8,000
)
人 凡例
千 6,000
( ) :2020年以前に最大
数 %
者 60.6% ( :2025年に最大
患 合
計 4,000 割 :2030年に最大
推 る
の 40.6% め :2035年に最大
り 占
た 当 2,000 の 者 :2040年以降に最大
日 齢
1 13.8% 高 出典:厚生労働省「患者調査」(2017年)、総務省「住民基本台帳人口」(2018年)、「人口推計」(2017年)及び国立社会保
障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推計。
0
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 ※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用い
年 て算出。
15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 ※ 福島県は相双、いわきの2医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たって
75歳以上85歳未満 85歳以上 65歳以上の割合 は、これらの2地域を除く328の二次医療圏について集計。
75歳以上の割合(再掲) 85歳以上の割合(再掲) ※外来患者数は通院のみであり、訪問診療、往診等を含まない。 49
令和6年3月29日 第1回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する
○ 全国での在宅患者数は、2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。
○ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に237の二次医療圏において在宅患者数の
ピークを迎えることが見込まれる。
訪問診療を受ける患者数が
訪問診療受療率(人口10万対)
最大となる年
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
訪問診療利用者数推計
120 97.6%
)
人 100 91.3% 凡例
千
( :2020年以前に最大
数 80 )
者 % :2025年に最大
患 (
計 推 60 合 割 :2030年に最大
の る
り 40 め :2035年に最大
た 占
当 日 20 の 者 :2040年以降に最大
1 齢
高
0
出典:厚生労働省「患者調査」(2017年)、総務省「住民基本台帳人口」(2018年)、「人口推計」(2017年)及び国立社会
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推
計。
15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満
※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用
75歳以上 65歳以上の割合 75歳以上の割合(再掲) いて算出。
※ 福島県は相双、いわきの2医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たっ
ては、これらの2地域を除く333の二次医療圏について集計。
50
訪問看護の必要量について 第4回在宅医療及び医療・介護連携
資料
に関するワーキンググループ
令 和 4 年 7 月 2 0 日 改
○ 訪問看護の利用率は、年齢と共に増加している。
○ 訪問看護の利用者数の推計において、2025年以降に後期高齢者の割合が7割以上となることが見込まれる。
○ 訪問看護の利用者数は、多少の地域差はあるものの、多くの二次医療圏(198の医療圏)において2040年以降
にピークを迎えることが見込まれる。
年齢階級別の訪問看護の利用率(2019年度) 訪問看護の利用者数が最大となる年
14.0
)
12.0
対
万 10.0
0
1 8.0
口
人 6.0
・
4.0
月
/ 2.0
数
件 0.0
ト
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 上
プ 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 5 0 以
セ レ ・ ~ 0 ~ 5 0 ~ 1 1 5 ~ 1 1 0 ~ 2 2 5 ~ 2 2 0 ~ 3 3 5 ~ 3 3 0 ~ 4 4 5 ~ 4 4 0 ~ 5 5 5 ~ 5 5 0 ~ 6 6 5 ~ 6 6 0 ~ 7 7 5 ~ 7 7 0 ~ 8 8 5 ~ 8 8 0 ~ 9 9 5 0 ~ 9 1 0 0 歳 1
千
医療保険分(医療機関から) 医療保険分(訪問看護STから) 介護保険分
(
凡例
年齢階級別の訪問看護の将来推計(医療保険+介護保険)
:2020年以前に最大
85.3%
1,200 100% :2025年に最大
)
月 :2030年に最大
数/ 1,000 80% )
件 % :2035年に最大
ト プ セ 800 73.6% 60% ( 合 割 :2040年以降に最大
レ 600 る
・ め
千 40% 占 【出典】
( 400 の 利用率:NDB,介護DB及び審査支払機関(国保中央会・支払基金)提供訪問看護レセプトデータ(2019年度訪問看護分)、
数 者 住民基本台帳に基づく人口(2020年1月1日時点)に基づき、算出。
者 20% 齢
用 200 高 推計方法:NDBデータ(※1)、審査支払機関提供データ(※2)、介護DBデータ(※3)及び住民基本台帳人口(※4)を
利 基に作成した2019年度の性・年齢階級・都道府県別の訪問看護の利用率を、二次医療圏別の将来推計人口(※5)に機械的に
計 0 0% 適用して推計。なお、福島県については、東日本大震災等の影響により、市町村別人口がないことから推計を行っていない。
推 ※1 2019年度における在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者在宅患者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料
2020 2025 2030 2035 2040 のレセプトを集計。
※2 2019年度における訪問看護レセプトを集計。
※3 2019年度における訪問看護費または介護予防訪問看護費のレセプトを集計。
15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 75歳以上 65歳以上の割合 75歳以上の割合 ※4 2020年1月1日時点の住民基本台帳人口を利用。
※5 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」(出生中位・死亡中位)を利用。 51
医療保険制度が直面する
環境変化
‐物価・賃金の上昇 ‐
52
消費者物価指数の長期トレンド
消費者物価指数は、90年代後半以降横ばい傾向が続いていたが、22年以降上昇傾向にある。
53
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構 早わかり グラフでみる長期労働統計
賃金の長期トレンド
給与額は、2000年以降低下傾向にあったっが、22年以降上昇傾向にある。
54
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構 早わかり グラフでみる長期労働統計
医療関係職種の給与の推移について
(万円)
40 39.6
38.6
38
37.3
37.0 36.9
36.6 5.3万円の差
36.2 36.3 36.1
35.7
36 35.5
35.2
35.0 35.0
34.1
33.7
34
34.3
32.7
4.9万円の差 32.3
32.0
31.7 31.9 31.6
32 31.4
31.2
31.0
30.0
30
30.1
28
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
全産業平均 医療関係職種(医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師を除く)
出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき保険局医療課において作成。
注1)「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額(労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額)」に、「年間賞与その他特別給与額(前年
1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス))」の1/12を加えて算出した額。
注2)「10人以上規模企業における役職者」を除いて算出。「医療関係職種(医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師を除く)」とは、「診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士,作業療法士,言
語聴覚士,視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、看護補助者(看護助手)」の加重平均。
55
医療保険制度が直面する
環境変化
‐医療費の動向‐
56
医療費の動向
57
医療費の伸び率の要因分解
58
参 考 中医協 薬-4
8 . 7 . 8
国民医療費、薬剤費等の推移
70 30
28.5
国民医療費(兆円) 薬剤費(兆円)※1
27.0
26.1
薬剤費比率(%) 推定乖離率(%)※2
60 24.5
23.3
22.6
21.9 21.5 22.1 21.4 21.7 21.2 22.3 21.1 21.921.7 22.121.9 21.922.0 21.2 21.6 22.3 21.8 21.9%
国 50 20.1 20.2
20.620.7 21.2
19.6 19.6 薬
民
医
48.1
兆円
20剤
17.8 費
療
比
費 40
率
・
14.5 ・
薬
推
剤 13.1
定
費 30
乖
(
離
兆 9.5
円 8.8 9.1 10 率
8.0 8.4 8.4 8.2 8.0 8.0 (
) 20 7.1 6.9 7.2 7.6 7.0 %
6.3
6.0 )
5.2
4.8 %
10 6.94 6.73 7.28 6.97 6.74 5.95 6.02 6.08 6.40 6.39 6.92 6.90 7.31 7.10 7.40 7.38 8.01 7.88 8.44 8.49 8.85 8.95 9.56 9.22 9.46 9.19 9.58 9.569.80 9.91
10.51兆円
0 0
度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 元 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 和 和 和 和 和 和 和
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 令 令 令 令 令 令 令
※1 薬剤費には、DPCを始めとする薬剤費が包括して算定される場合は含まれていない。
※2 薬価調査で得られた平均乖離率をその年度の推定乖離率としている。
令和元年度の推定乖離率は、平成30年4月の薬価に対する乖離を示す。 59
医療保険制度が直面する環境変化
-保険料・所得の変化-
60
協会けんぽ・健保組合の保険料率の推移
⚫ 協会けんぽの令和8年度における平均保険料率は9.9%。平成22年度から平成24年度にかけて上昇し、その後令和7年度まで10.0%で
推移してきたが、令和8年度に0.1%減少した。
⚫ 健保組合の令和8年度予算早期集計における平均保険料率は9.3%。平成15年度に1.0パーセント減少し、平成19年度以降は毎年上昇
していたが、近年はほぼ横ばいとなっている。
(単位:%)
11.0
協会けんぽ(平均)
10.5
10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0
9.9
10.0
9.5
9.5 9.3
9.0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
9.1
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0
8.4 8.4 8.9
8.5 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.7 健保組合(平均)
8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6
8.0 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.3
8.0
7.5
7.7
7.5
7.5 7.4 7.4 7.5
7.0 7.3 7.3
6.5
6.0
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
組合保険料率(%) 協会保険料率(%)
※健保組合については、平成元年度から令和5年度までは決算、令和6年度は決算見込、令和7年度は予算、令和8年度は予算早期集計の数値を使用している。
※平成15年度に保険料率が下がっているのは、総報酬制(賞与にも月収と同じ保険料率を賦課)の導入によるもの(政管健保では、実質的に0.7%の保険料率の引上げ)。
※協会けんぽについては、平成19年度までは政府管掌健康保険の数値を使用している。 61
協会けんぽと健康保険組合の平均総報酬額の推移(平成20年度以降)
62
出典:健康保険・船員保険被保険者実態調査
国民健康保険料(税)の負担の変化
(%)
(円) 146,461 11.0
保 160,000 145,547 1 50,271 1 48,014 1 43,895 143,14 1 5 4 3,362 145,441 1 41,991 1 42,908 1 42,287 139,583 1 39,449 1 39,213 138,3671 38,239 145,974 10.5 保
険 140,000 10.5 10.2 10.3 10.5 10.2 10.4 10.2 138,028 10.3 10.0 険
10.1 10.1 10.1
120,000 9.9 9.5
9.8 料
料 9.7
9.5
100,000 9.4 9.0 (
(
101,117 対 税
税 80,000 7 8 9 . , 7 790 8 8 5 . , 9 448 85,123 83,065 83,485 84,265 86,576 86,687 85,880 88,178 89,709 89,563 90,283 91,150 91,310 93,062 94,381 8 8 . .5 0 す )
)
60,000 調
調 7.5 る
定
40,000
定 7.0 割
額
20,000 6.5 合
額
の
0 6.0
所
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
得
保険料(税)調定額(1世帯あたり)
保険料(税)調定額(1人あたり) に
調定額の所得に対する割合(1世帯あたり)
平均所得(令和5年) 保険料(税)調定額 保険料(税)調定額
(令和6年度) の所得に対する割合
1世帯当たり① 1人当たり 1世帯当たり③ 1人当たり 1世帯当たり
③/①
全世帯 1,411千円 977千円 145,974円 101,117円 10.3%
2割軽減世帯 1,040千円 625千円 132,136円 79,397円 12.7%
5割軽減世帯 623千円 381千円 67,462円 41,192円 10.8%
7割軽減世帯 102千円 82千円 23,262円 18,658円 22.7%
(注)令和6年度国民健康保険実態調査報告による。
63
ここでいう「所得」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(基礎控除前)による前年所得である。 保険料(税)調定額に介護納付金に係る部分は含まれていない。
国民健康保険の被保険者一人当たり所得額の推移(平成20年度以降)
国保被保険者一人当たり所得額
(千円)
1,200
1,150
1,143
1,100
1,078
1,056
1,050 1,075 1,017
1,054 1,039
15~64歳
1,000
970 973 974 974 65~69歳
942 968
976 70~74歳
950
942
937
918
9309 41
900
893 905 890
850 852
847
841
820
828
800
平成20年度 平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和2年度 令和4年度 令和6年度
出典:厚生労働省 国民健康保険実態調査 64
(注) 「所得」とは、収入から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引く等して得られた所得(基礎控除前)をいう。
後期高齢者1人当たり保険料、現役1人当たり支援金の推移
平成22年度改定 平成24年度改定 平成26年度改定 平成28年度改定 平成30年度改定 令和2年度改定 令和4年度改定 令和6年度改定 令和8年度改定
単位:円
8,500
7989
後期高齢者一人当たり保険料 7591 (150)
8,000
(142)
7228
7,500 (136)
6588 6563
7,000 6351 6365 (124)(123)
6019 (119) (119) 6305
6,500 5843 5895 (113) 6118(194)
5699 5726 (111) 5849 (188)
5576 5563 5567 (110) 5687 (183)
6,000 (107)
5332 (107)
(105) (104) (104) 5326 (175)
5236 5258 5241
(100) 5083
5,500 (98) (99) (98) 5024 4888 (164)
4802 (156)
(155)
4695 (150)
(148)
5,000 4483
4421 (144)
4211
(138)
4125 (136) 現役世代一人当たり
4,500 3853 3967 (130) 支援金
(127)
(122)
3667
(119)
3466
4,000
(113)
(107)
2980
3,500
(100)
3,000
2,500
※ 後期高齢者一人当たり保険料額は、平成20~令和7年度は後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告に基づく実績額(令和7年度は速報値)。令和8年度は、保険料改定時見込み(医療分のみ)。
※ 現役世代一人当たり支援金額は、平成20~令和6年度は確定賦課、令和7年度及び令和8年度は概算賦課ベース。
※ 現役世代一人当たり支援金額の伸びは、満年度化の影響排除のため、平成20年度の金額に12/11を乗じたものを基準に計算。
※ 平成28年度の現役世代一人当たり支援金額は、平成28年10月以降の適用拡大を含めた金額。 65
※ ()内の数値は、平成20年度の数値を100とした場合の指数。
後期高齢者医療制度の被保険者1人当たり所得額の推移(平成20年度以降)
※ 所得とは、収入から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引く等して得られた所得(基礎控除前)である。
※ 各年度に掲げる所得は前年の1月~12月までの所得である。 66
出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」
高齢者医療への拠出負担の推移(健保組合)
○ 健保組合の義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合は、44.7%(令和8年度予算ベース)となっている。
法定給付費 義務的経費に占める
後期高齢者支援金(老人保健拠出金) 高齢者医療分の割合
前期高齢者納付金 高齢者医療分
億円 退職者給付拠出金
50000 42.6% 41.8%42.1%41.8% 43.2%42.7%42.3% 41.5%41.3% 43.5% 44.3%44.4%
45.1%
45.8%46.6%46.7%46.9%46.7%46.7%46.7%46.8%47.4%46.3%45.5%45.0%45.1%44.6%44.7%
40.5%
45000 36.5%
37.6%38.0%
34.9%
33.7%33.9%33.7%34.2%
31.8%
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
(概算)
※義務的経費は、法定給付費、前期高齢者納付金(平成19年度以前は退職者給付拠出金)及び後期高齢者支援金(平成19年度以前は老人保健拠出金)の合計額。
平成20年度以降については、経過措置として存続している退職者給付拠出金及び老人保健拠出金の額も含めている。
※法定給付費は、令和6年度までは実績額を、令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
67
※後期高齢者支援金等は、令和6年度までは医療給付費等実績に基づいた確定額。令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
※後期高齢者支援金について、平成20年度及び平成21年度は加入者割、平成22年度~26年度は3分の1総報酬割、平成27年度は2分の1総報酬割、平成28年度は3分の2総報酬割、平成29年度以降は全面総報酬割としている。
※前期高齢者納付金について、令和6年度以降は3分の1報酬調整としている。また、前期高齢者に係る後期支援金分は前期納付金に含まれている。
高齢者医療への拠出負担の推移(協会けんぽ)
○ 協会けんぽの義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合は、33.6%(令和8年度予算ベース)となっている。
法定給付費
後期高齢者支援金(老人保健拠出金)
前期高齢者納付金 高齢者医療分 義務的経費に占める
億円 退職者給付拠出金 高齢者医療分の割合
80000
39.0%38.8%39.4%39.6%
41.7%41.2%
40.4%
39.6%39.2%39.0%39.1%38.9%39.4%
40.2%40.6%40.3%46.9%
46.7%
36.8% 46.7%36.6%46.8%36.4%
70000
34.2%
35.6%35.1%34.9%34.5%
33.8%33.6%
32.4%
31.3%
30.2%
28.7%29.0%28.9%29.4%
60000 27.5%
50000
40000
30000
20000
10000
0
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
(概算)
※義務的経費は、法定給付費、前期高齢者納付金(平成19年度以前は退職者給付拠出金)及び後期高齢者支援金(平成19年度以前は老人保健拠出金)の合計額。
平成20年度以降については、経過措置として存続している退職者給付拠出金及び老人保健拠出金の額も含めている。
※法定給付費は、令和6年度までは実績額を、令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。 68
※後期高齢者支援金等は、令和6年度までは医療給付費等実績に基づいた確定額。令和7年度及び令和8年度は概算額を用いている。
※後期高齢者支援金について、平成20年度及び平成21年度は加入者割、平成22年度~26年度は3分の1総報酬割、平成27年度は2分の1総報酬割、平成28年度は3分の2総報酬割、平成29年度以降は全面総報酬割としている。
※前期高齢者納付金について、令和6年度以降は3分の1報酬調整としている。また、前期高齢者に係る後期支援金分は前期納付金に含まれている。
家計の金融資産
家計における金融資産は増加しており、株式等の証券が占める割合が増加している
家計の金融資産の推移 金融資産に占める現金・預金、証券の割合
(兆円)
3,000 100%
2,386
2,500
80%
その他
保険・年金・定型保証
2,000 1,549
60% 15% 25%
証券
1,500 証券
600
・債務証券
・投資信託 40%
・株式等
1,000
235
51%
47%
現金・預金
1,126 現金・預金 20%
500
794
0 0%
2008年3月 2026年3月 2008年3月 2026年3月
(出典)日本銀行「資金循環」
69
高齢者の受診・所得の状況
✓ 高齢者の受診日数は減少しているが、外来受診日数は現役世代に比べると多い。
令和5年度
出典:厚生労働省 医療保険に関する基礎資料
✓ 高齢者の所得は増加傾向にあるが、バラツキは大きい。
後期高齢者の1人当たり所得の推移 25.0% 22% 75歳以上個人の収入額の分布
20.0%
16%
15%
14%14%
15.0%
平均値:175万円
10.0% 8% 中央値:137万円
4%
5.0%
2%
1%1%1%1%0%0%0%0%0%0%
0.0%
満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上
未 0 1 5 1 0 2 5 2 0 3 5 3 0 4 5 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0 0 5 0 0 以
円 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 2 円
万 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 万
0 5 5 0 1 5 1 0 2 5 2 0 3 5 3 0 4 5 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0
※ 所得とは、収入から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引く等して得られた所得(基礎 1 1 2 70
控除前)である。 出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」 出典:厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査」を特別集計
後期高齢者の所得等の状況(2008年度と2025年度の比較)
○ 所得なしが減少し、所得200万円未満までの層が増加。また、年金収入80万円以上300万円未満の層が増加。
○ 主な所得種類別の被保険者の割合をみると、「所得なし」が減少し、「給与所得」や「雑所得(年金等)」が増加。
所得階級別の被保険者の割合 年金収入階級別の被保険者の割合
※ 「所得なし」は、必ずしも収入が無いということではなく、収入から公的年金等控除等を差し引く等し ※ 年金収入には、課税対象とならない障害年金及び遺族年金が含まれていないことから、「なし」
て得られた所得(基礎控除前所得)が無い被保険者をいう。 は、必ずしも年金収入が無いということではない。
※ 本図は、所得不詳の被保険者を除いて集計している。
主な所得種類別の被保険者の割合
※ 本図は、所得不詳の被保険者を除いて集計している。 71
※ 各年度に掲げる所得は前年の1月~12月までの所得である 出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」
高齢者の就業率の推移(平成20年以降)
○ 70~74歳、75~79歳の就業率は、後期高齢者医療制度施行時の65~69歳、70~74歳の就業率と同程度に上昇。
60~64歳 65~69歳 70~74歳
80.0%
75~79歳 80~84歳 74.0% 74.3% 74.9%
73.0%
70.3% 71.0% 71.5%
68.8%
70.0% 66.2%
63.6%
62.2%
60.7%
58.9%
60.0% 57.2% 57.0% 57.1% 57.4% 57.7%
54.5%
53.6%
52.0%
49.6% 50.3% 50.8%
48.4%
50.0% 46.6%
44.3%
率 42.8%
41.5%
業 40.1%
就 38.7%
40.0% 36.2% 36.2% 36.4% 36.3% 37.1% 36.2%
35.1%
33.5% 34.0%
32.2% 32.5% 32.6%
30.2%
30.0% 27.2%
24.9% 25.0%
24.0%
21.8% 21.8% 22.0% 22.7% 23.0% 23.3% 22.1%
20.8%
20.0%
19.2%
20.0% 16.6% 17.5% 17.8% 18.1%
14.7% 15.2%
12.8% 12.8% 12.8% 13.1% 13.2% 13.3% 13.1% 13.6%
8.1% 8.4% 8.9% 9.6% 9.8% 9.8% 10.2% 9.8%
10.0% 7.5% 7.1% 7.4% 7.1% 7.2% 7.2% 7.4%
6.7% 7.0% 7.0%
0.0%
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
72
出典:総務省統計局「労働力調査」 (注)1.年平均の値。2.「就業率」とは、各年齢階級の人口に占める就業者の割合をいう。
これまでの医療保険制度改革
73
社会保障関係費の伸び 財政制度等審議会財政制度分科会資料より
制度改正による減(令和8年度)
制度改正による減(令和5年度) 計:▲1500億円 計:▲1500億円
制度改正による減(令和3年度) 計:▲1300億円 <主なもの> <主なもの>
制度改正による減(平成29年度) 計:▲1400億円 <主なもの> ・毎年薬価改定(▲700億円) ・薬価改定(▲1100億円)
<主なもの> ・毎年薬価改定(▲1000億円) ・雇用調整助成金特例見直し(▲300億円) ・高額療養費制度の見直し
・オプジーボ薬価引き下げ (▲200億円) ・介護保険制度改正(▲110億円) ・保険者機能強化推進交付金(介護)(▲100億円) (▲300億円)
・高額療養費の見直し(▲220億円)
・食品類似薬の保険給付
・後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直し(▲190億円) 制度改正による減(令和7年度) 見直し(▲100億円)
・介護納付金の総報酬割の導入(▲440億円) 制度改正による減(令和2年度) 計:▲1300億円 制度改正による減(令和4年度) 計:▲1100億円 ・長期収載品の選定療養の
・協会けんぽ国庫補助の見直し(▲320億円) <主なもの> 計:▲2200億円 ・毎年薬価改定(▲600億円) 拡大(▲100億円)
・介護納付金の総報酬割の拡大(▲610億円)
<主なもの>
・薬価改定等(▲600億円)
制度改正による減(平成28年度) 計:▲1700億円 ・薬価改定等(▲1600億円) 制度改正による減(令和6年度)
・生活保護基準の段階的見直し(▲30億円)
・薬価改定等(▲1500億円) ・後期高齢者医療の患者負担 計:▲1400億円
・協会けんぽ国庫補助の見直し (▲200億円) 割合見直し(▲300億円) ・薬価改定等(▲1300億円)
制度改正による減(令和元年度) 計:▲1300億円 ・被用者保険の適用拡大等 (注10)
<主なもの> (▲300億円)
制度改正による減(平成27年度)計:▲1700億円
・介護納付金の総報酬割の拡大(▲610億円) ・リフィル処方箋の導入
<主なもの>
・薬価改定等(▲500億円) (▲100億円)
・介護報酬改定(適正化分)(▲1130億円)
・生活保護基準の段階的見直し(▲30億円)
・協会けんぽ国庫補助の見直し(▲460億円)
制度改正による減(平成30年度)
制度改正による減(平成26年度) 計:▲1700億円
計:▲1300億円
<主なもの>
・薬価制度の抜本改革、
・薬価改定(▲1300億円)
薬価改定等 (▲1300億円)
・「7対1入院基本料」算定病床の要件の厳格化
(▲200億円)
制度改正による減(平成25年度) 社会保障
計:▲1200億円 社会保障 関係費
・生活保護の適正化(▲1200億円) 社会保障 関係費
※平成27年度までの効果額を含む。 社会保障 関係費 39.1兆円
社会保障 関係費
社会保障 関係費 38.3兆円
社会保障 関係費 37.7兆円
社会保障
関係費
36.9兆円
(注3) 社会保障 関係費 36.3兆円
(注2) 社会保障 社 関 会 係 保 費 障 社 関 会 係 保 費 障 社 関 会 係 保 費 障 関係費 34.0兆円 35.8兆円 35 ( . 注 8 6 兆 ) 円
社会保障 社会保障 関係費 33.0兆円 (注5)
関係費 関係費 31.5兆円 32.0兆円 32.5兆円 (注5)
(注1) 30.5兆円
28.9兆円 29.1兆円
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
部分が、平成25 部分が、平成28 部分が令和元~3年度の実質的 部分が令和4~6年度の実質的 部分が、経済・物価動向等への 部分が、経済・物価動向
~27年度の実質的な ~30年度の実質的な な伸び(社会保障の充実等を除く)であり、 な伸び(社会保障の充実等を除く)であり、 配慮分を含めた令和7年度の実質的な 等を踏まえた対応を含めた令和
伸び(社会保障の充実 伸び(社会保障の充実 令和元年度:+0.47兆円程度 令和4年度:+0.44兆円程度 (注7) 伸び(社会保障の充実等を除く)であり、 8年度の実質的な伸び(社会保障
等を除く)であり、 等を除く)であり、 令和2年度:+0.40兆円程度 令和5年度:+0.41兆円程度 令和7年度:+0.54兆円程度 (注9) の充実等を除く)であり、
年+0.5兆円程度 年+0.5兆円程度 令和3年度:+0.37兆円程度 (注7) 令和6年度:+0.37兆円程度 ※経済・物価動向等への配慮として 令和8年度:+0.77兆円程度
0.25兆円をいわゆる自然増に加算 (注10)
(注1)年金国庫負担2分の1ベースの予算額。 (注2)基礎年金国庫負担の受入超過による精算(▲0.3兆円)の影響を含めない。
(注3)高齢者の医療費自己負担軽減措置等に係る経費の当初予算化(+0.4兆円)の影響を含めない。 (注4)社会保障関係費の計数には、社会保障の充実等を含む。(注5)令和元・2年度の社会保障関係費の計数は、臨時・特別の措置を除く。
(注6)令和2年度まで社会保障関係費として分類していた1,200億円程度の経費について、経費区分の変更を行ったため、除外している。
(注7)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた足元の医療費動向を踏まえ、医療費に係る国庫負担分を令和3年度においては▲2000億円、令和4年度においては▲700億円程度減少させたベースと比較している。
(注8)令和元年度~令和6年度の社会保障関係費の実質的な伸びは、年金スライド分を除く。 (注9)令和7年度は国会における修正後。 (注10)経済・物価動向等を踏まえた対応による増加分0.29兆円(年金スライド分除く)を加算。 74
医療保険制度改革の経過について
施行年度 改正概要
平成20年度 高齢化により増え続ける高齢者医療費を、公費、現役世代(保険者)の支援金、高齢者の保
(2008年度) 険料で支える高齢者医療制度を創設
平成22年度 高齢者医療制度を支える各保険者の支援金を、頭割だけではなく、一部(1/3)所得を勘案し
(2010年度) て配分する「総報酬割」を導入
その後、順次所得を勘案する範囲を拡大し、平成29年度から全面総報酬割
平成26年度 高額療養費制度について、現役世代(70歳未満)の所得区分の細分化
(2014年度) (70~74歳の2割負担導入と同時に改正)
70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担
平成29年度、平成30年度 70歳以上の高額療養費制度について、限度額引き上げ(29年度)、現役並世帯の所得区分細
(2017年度、2018年度) 分化、一般区分の外来上限額引上げ(30年度)
令和4年度 75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入
(2022年度) ※課税所得28万かつ年金収入+その他の合計所得金額200万以上(現並除く)
令和6年度 出産育児一時金に要する費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入
(2024年度)
前期高齢者財政調整についても、一部(1/3)所得を勘案して調整
「後期高齢者の一人あたり保険料」と「現役世代一人あたり支援金」の伸び率が同じになる
よう「高齢者負担率」を見直し
長期収載品について、後発品との差額の1/4を別途負担する仕組みを創設
令和8年度 OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外
(2026年度) とする一部保険外療養を創設
後期高齢者医療制度における金融所得の勘案
出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し
高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮され
るよう、法律上明確化
75
医療保険制度の患者一部負担の推移
平成 平成
~昭和47年 昭和58年2月 平成18年
昭和48年1月~ 平成9年9月~ 平成13年1月~ 14年 15年 平成20年4月~ 令和4年10月~
12月 ~ 10月~
10月~ 4月~
老人医療費 老人医療費支給制度
老人保健制度 後期高齢者医療制度
支給制度前 (老人福祉法)
7
5
歳 1割負担
国 3割 以 1割負担 (現役並み所得者3割、
保 上 (現役並み所得者3割) 現役並み所得者以外の一定
所得以上の者2割)
定率1割負担
高 →1,000円/
(月額上限付き)
齢 日 定率1割負
入院300円/日 *診療所は定額 定率1割負担
者 担
なし 制を選択可 (現役並み所得者2
→ 500円/日 (現役並み所
外来400円/月 薬剤一部負担の廃 割)
(月4回まで) 得者3割) 7 2割負担
止
+薬剤一部負担 0 (現役並み所得者3割)
被 高額医療費創設 ~
※平成26年3月末までに
用 7
定額 4 70歳に達している者は1割
者
負担 歳 (平成26年4月以降70歳になる者から2割)
本
人
入院3割
国 3割 外来3割+薬剤一部負担
保 高額療養費創設(S48~) (3歳未満の乳幼児2割
(H14年10月~))
7
若 被用 3割 0
3割
者 定額 →1割(S59~) 入院2割 薬剤一部負 3割 歳
被 (義務教育就学前2割)
人 本 高額療養費創設 外来2割+薬剤一部負担 担の廃止 未
用
人 満
者 5割
家 被用 3割(S48~) 入院2割
族 者 →入院2割(S56~) 外来3割+薬剤一部負担
家 高額療養費創設 (3歳未満の乳幼児2割
族 外来3割(S48~) (H14年10月~))
(注)・昭和59年に特定療養費制度を創設。将来の保険導入の必要性等の観点から、従来、保険診療との併用が認められなかった療養について、先進的な医療技
術等にも対象を拡大し、平成18年に保険外併用療養費制度として再構成。
・平成6年10月に入院時食事療養費制度創設、平成18年10月に入院時生活療養費制度創設
・平成14年10月から3歳未満の乳幼児は2割負担に軽減、平成20年4月から義務教育就学前へ範囲を拡大
76
医療費適正化計画(概要)について
国民の適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、
国・都道府県は、医療費適正化計画を定めている。
▶ 根拠法 :高齢者の医療の確保に関する法律
▶ 作成主体 :国、都道府県
▶ 計画期間 :6年 ※第1期・第2期は5年
(第1期:2008-2012年度、第2期:2013-2017年度、第3期:2018-2023年度、第4期:2024-2029年度)
▶ 主な記載事項:①医療費の見込み
②住民の健康の保持の推進に関する目標・取組
③医療の効率的な提供の推進に関する目標・取組
④医療計画を踏まえ見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果
【第4期医療費適正化計画の目標・取組】
取組
特定健診・特定保健指導の実施率
住民の健康の保持の推進
メタボの該当者・予備群
たばこ対策、予防接種、重症化予防、高齢者の疾病・介護予防など
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
医薬品の適正使用
医療の効率的な提供の推進
医療資源の効果的・効率的な活用
医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供
77
国民健康保険における保険料水準の統一に関する進捗状況
国保においては、平成30年度の制度改革により、年度間の保険料の変動の抑制等を図るため、保険者の規模について、都道府県と市町村が
共同で運営する仕組みとし、安定的な財政運営を確保する観点から、都道府県単位での保険料水準の統一に向けた取組を進めている。
進捗状況(R8現在)
<進捗状況ごとの都道府県数>
統一達成団体
未定・
⚫ 完全統一(2府県) 達成 目標設定
調整中
大阪府、奈良県
完全統一 2 19 26
⚫ 納付金ベースの統一(12道県(完全統一達成を除く))
北海道、青森県、宮城県、群馬県、埼玉県、三重県、滋賀県、兵庫県、広島県、香川県、高知県、長崎県 納付金 14 25 8
<各都道府県の目標設定状況>
都道府県 納付金 完全統一 都道府県 納付金 完全統一 都道府県 納付金 完全統一 都道府県 納付金 完全統一
北海道 達成 R12 東京都 R12 未定 滋賀県 達成 R9 香川県 達成 R18
青森県 達成 R12 神奈川県 R9 R18 京都府 未定 未定 愛媛県 R11 未定
岩手県 R11 R12~17 新潟県 R12 未定 大阪府 達成 達成 高知県 達成 R12
宮城県 達成 R12 富山県 R12 未定 兵庫県 達成 R12 福岡県 未定 未定
秋田県 R15 未定 石川県 調整中 未定 奈良県 達成 達成 佐賀県 R9 R12
山形県 R11 未定 福井県 R10 R12 和歌山県 R9 R12 長崎県 達成 未定
福島県 R11 R11 山梨県 R12 R12 鳥取県 R11 未定 熊本県 R9 R12
茨城県 未定 未定 長野県 R12 未定 島根県 未定 未定 大分県 R9 R11
栃木県 R10 未定 岐阜県 R11 未定 岡山県 調整中 未定 宮崎県 調整中 未定
群馬県 達成 R15 静岡県 R12 未定 広島県 達成 R12~17 鹿児島県 R15 未定
埼玉県 達成 R12 愛知県 R11 未定 山口県 R12 未定 沖縄県 未定 未定
千葉県 R11 未定 三重県 達成 未定 徳島県 R11 未定 ※厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
(参考)「保険料水準統一加速化プラン(第3版)」における目標年度に関する記載
⚫ 納付金ベースの統一:現行の国保運営方針期間中(令和6年度~11年度(令和12年度保険料算定まで))に、各都道府県における「納付金ベースの統一」を行う。
⚫ 完全統一:全国において、次期国保運営方針期間(令和12~17年度)の中間年度(令和15年度保険料算定)までに完全統一を達成し、実現が困難な場合にも、遅
くとも令和17年度(令和18年度保険料算定)までに確実に「完全統一」を達成する。
78
国保保険者(市町村)による予防・健康づくり、保険料収納の取組
国保保険者(市町村)による予防・健康づくりや保険料収納の取組状況には差異があることから、保険者機能の強化を図るため、平成30年
国保制度改革に基づき、予防・健康インセンティブの強化等を行う保険者努力支援制度が本格実施された。
特定健診実施率別市町村数 特定保健指導実施率別市町村数 国保保険料(税)収納率別市町村数
(2023年度) (2023年度) (2024年現年分)
800 600 700
682
700 493 583
600
500 542
600 564
397 500
390
400
500
326
400
400 300
292
311
300
300
214
200
200
131
200
100 100
81 100
100 53
31
0 0 0
※国保保険料(税)収納率別市町村数については、一般被保険
資料出所:厚生労働省「2023年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(保険者別)」、「国民健康保険事業状況報告」 者及び退職被保険者等分の2024年の現年分のデータ。また、広 79
域連合単位の場合がある。
薬価調査における後発医薬品の使用割合(数量ベース)
88.8%
90%
85.0%
80.2%
79.0%79.0%
78.3%
80%
76.7%
72.6%
70%
65.8%
60%
56.2%
50% 46.9%
39.9%
40%
35.8%
34.9%
32.5%
30%
2005.9 2007.9 2009.9 2011.9 2013.9 2015.9 2017.92018.92019.92020.92021.92022.92023.92024.92025.9
(H17.9) (H19.9) (H21.9) (H23.9) (H25.9) (H27.9) (H29.9)(H30.9) (R1.9) (R2.9) (R3.9) (R4.9) (R5.9) (R6.9) (R7.9)
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健康保険法等の一部を改正する法律 (令和8年法律第31号) の概要 令和8年6月5日公布
改正の趣旨
持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での負担の公平性の確保を図るため、一部保
険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもに係
る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を講ずる。
改正の概要
1.より公平な負担の実現、効率的な給付の確保
【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
① OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設する。
② 後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、金融所得の支払に係る
報告書等(法定調書)を金融機関等がオンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。
2.出産等の次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充
【健保法、船員保険法、国保法、母子保健法等】
① 出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等を行う。
② 妊婦健診に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健診(望ましい基準内)の実施に係る標準額を定める等の環境の整備をするほか、サー
ビス及び費用の見える化を進める。※こども家庭庁所管事項
③ 国民健康保険制度において、子どもに係る均等割保険料(税)の5割を軽減する措置の対象を、未就学児から高校生年代まで拡充する。
④ 現役世代の予防・健康づくりを強化するため、全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務を明確化する。
3.必要な医療の提供の確保
【健保法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法等】
① 高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化する。
② 業務効率化・勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する新たな事業を地域医療介護総合確保基金に設けるほか、計画を作成し業務効率化・勤
務環境改善を推進する病院を厚生労働大臣が認定する仕組みを設ける。併せて、医療機関は業務効率化・勤務環境改善に努めるものとする。
4.その他
【健保法、国保法、高確法等】
① 全国健康保険協会の平均保険料率の引き下げとあわせ、令和8年度から令和10年度までの時限措置として、全国健康保険協会への国庫補助に係
る特例減額の控除額を引き上げる特例措置を講じる。
② 国民健康保険組合に対する国庫補助について、一定の場合に、現行の補助率の下限よりも低い補助率を例外的に適用する。
③ 国民健康保険の財政安定化基金(本体基金分)について、納付金(保険料)の抑制のための取崩しを認める。 等
このほか、平成19年の雇用保険法等の一部改正法で改正を要した船員保険法第76条第6項について、規定の形式的修正を行う。
施行期日
令和9年4月1日(ただし、2④及び4①は公布日、3①は令和8年8月1日、3②の一部は令和9年1月1日、1①は公布後1年以内に
政令で定める日、2①及び②は公布後2年以内に政令で定める日、1②は公布後5年以内に政令で定める日等)
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年12月22日
閣議決定)の概要
• 能力に応じて全世代が支えあう「全世代型社会保障」の構築に向け、将来世代も含めた全世代の安心を保障し、社会保障制度の持続可能性を
高めるため、「時間軸」に沿って、今後取り組むべき課題をより具体化・深化させた「改革工程」を取りまとめ。
• 3つの「時間軸」で実施(①来年度(2024年度)に実施する取組、②加速化プランの実施が完了する2028 年度までに実施について検討する
取組、③2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組)
• 上記②の取組は、2028 年度までの各年度の予算編成過程において、実施すべき施策を検討・決定
2024年度に実施する取組 2028年度までに検討する取組
※2040年頃を見据えた中長期的取組は省略
(労働市場や雇用の在り方の見直し)
働き方に中立 (勤労者皆保険の実現に向けた取組)
的な社会保障
•「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要
•短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃等
な見直しの検討
制度等の構築
•フリーランス等の社会保険の適用の在り方の整理 ・年収の壁に対する取組 等
•「多様な正社員」の拡充に向けた取組 等
(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)
•医療DXによる効率化・質の向上 ・生成AI等を用いた医療データの利活用の促進
•医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
•前期財政調整における報酬調整の導入
•医療提供体制改革の推進(地域医療構想、かかりつけ医機能が発揮される制度整備)
•後期高齢者負担率の見直し
•介護の生産性・質の向上
※上記2項目は法改正実施済み
•イノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し
•国保の普通調整交付金の医療費勘案等 ・国保の都道府県保険料率水準統一の更なる推進
•介護保険制度改革
•介護保険制度改革(ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に
(第1号保険料負担の在り方) 関する給付の在り方)
•介護の生産性・質の向上 •サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
医療・介護制
度等の改革
(ロボット・ICT活用、経営の協働化・大規模 •福祉用具貸与のサービスの向上 ・生活保護の医療扶助の適正化等
化、人員配置基準の柔軟化等)
•障害福祉サービスの地域差の是正
•イノベーションの適切な評価などの更なる薬
(能力に応じた全世代の支え合い)
価上の措置を推進するための長期収載品の保
•介護保険制度改革(利用者負担(2割負担)の範囲、多床室の室料負担)
険給付の在り方の見直し
•医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い
•診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サー
ビス等報酬改定の実施 •医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定等
•入院時の食費の基準の見直し等 •障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
•生活保護制度の医療扶助の適正化 (高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等)
•高齢者の活躍促進 ・疾病予防等の取組の推進や健康づくり等
•経済情勢に対応した患者負担等の見直し(高額療養費自己負担限度額の見直し/入院時の食費の
基準の見直し) 等
•重層的支援体制整備事業の更なる促進
「地域共生社 •孤独・孤立対策の推進
会」の実現
•社会保障教育の一層の推進
•身寄りのない高齢者等への支援 等 82
•住まい支援強化に向けた制度改正 等
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。