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個別改定項目について 中 医 協 総 - 6
8 . 1 . 1 6
医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直し
について
第1 基本的な考え方
令和8年4月1日に、医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」
という。)の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行う。
第2 具体的な内容
⑴保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正関係
○ 保険薬局は、保険医療機関等との関係性について、
①保険医療機関と一体的な構造であること又は一体的な経営を行うこと
②保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局におい
て調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利
益を供与すること
が禁止されているところ。上記の事項について、保険薬局と改正法によ
る改正後の医療法に新設されるオンライン診療受診施設との関係性につ
いても、同様に禁止するよう規定する。ただし、別に厚生労働大臣が定
める要件に該当するオンライン診療受診施設については、①の規定は適
用しないこととする。
改 定 案 現 行
【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】 【保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則】
(健康保険事業の健全な運営の確保) (健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三 保険薬局は、その担当する療 第二条の三 保険薬局は、その担当する療
養の給付に関し、次の各号に掲げる行為 養の給付に関し、次の各号に掲げる行為
を行つてはならない。 を行つてはならない。
一 保険医療機関若しくは医療法(昭和 一 保険医療機関と一体的な構造とし、
二十三年法律第二百五号)第二条の二 又は保険医療機関と一体的な経営を行
第二項に規定するオンライン診療受診 うこと。
施設(以下「オンライン診療受診施設
」という。)(別に厚生労働大臣が定
1
める要件に該当するものを除く。以下
この号において同じ。)と一体的な構
造とし、又は保険医療機関若しくはオ
ンライン診療受診施設と一体的な経営
を行うこと。
二 保険医療機関若しくは保険医又はオ 二 保険医療機関又は保険医に対し、患
ンライン診療受診施設に対し、患者に 者に対して特定の保険薬局において調
対して特定の保険薬局において調剤を 剤を受けるべき旨の指示等を行うこと
受けるべき旨の指示等を行うことの対 の対償として、金品その他の財産上の
償として、金品その他の財産上の利益 利益を供与すること。
を供与すること。
2 (略) 2 (略)
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に 【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に
基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
】 】
第十二の二 薬担規則第二条の三第一項第 (新設)
一号及び療担基準第二十五条の三第一項
第一号の別に厚生労働大臣が定める要件
医療法第三十条の四第一項に規定する
医療計画におけるへき地に所在する保険
薬局に設置されていること
※ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正については、高齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。
※ その他所要の改正を行う。
⑵保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正関係
1.保険医療機関の管理者については、改正法による改正後の健康保険法
第 70 条の2第1項に掲げる要件をいずれも満たすこととされていると
ころ、同項第2号は同号に規定する経験その他の厚生労働省令で定める
要件を備える者であることと規定されていることから、この要件として、
次に掲げるものを規定する。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第
11 条の4関係)
① 保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険医とし
て3年以上診療に従事した経験のある者であること。
② 健康保険法第 63 条第3項第2号又は第3号に掲げる病院又は診療
所(医師の場合は、病院に限る。)において3年以上診療に従事した
経験のある者であること。
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③ 医療法第 30 条の 23 第2項第1号に規定する計画の適用を受け、現
に当該計画に基づき診療に従事している者又は当該計画の適用後3年
以内の者であること。
④ 一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の資格を
持つ者その他これに準ずる者であること。
⑤ 矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官その他の公務員として5
年以上勤務した経験のある者であること。
⑥ ①の要件、②の要件又は⑤の要件のうちいずれかの要件に係る期間
の合計が5年を超える者であること。
⑦ 緊急に保険医療機関の管理者の地位を承継する者等のやむを得ない
事由がある者であること。
2.保険医療機関の管理者の責務として、改正法による改正後の健康保険
法第 70 条の2第2項に規定する責務のほか、次に掲げるものを規定す
る。(同令第 11 条の5関係)
① 保険医療機関内の保険医が療担規則の第2章「保険医の診療方針等」
を遵守するよう監督すること。
② 保険医療機関内において、療養の給付に関する厚生労働大臣等に対
する申請、届出等に係る手続や療養の給付に関する費用の請求に係る
手続が適正に行われるよう監督すること。
③ 保険医療機関内の診療録の記載及び整備並びに療養の給付の担当に
関する帳簿及び書類その他の記録の保存が適正に行われるよう監督す
ること。
④ 保険医療機関内の医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を
図るとともに、地域の病院若しくは診療所その他の保健医療サービス
又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
改 定 案 現 行
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】 【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(法第七十条の二第一項第二号の厚生労
働省令で定める要件)
第十一条の四 法第七十条の二第一項第二 (新設)
号の厚生労働省令で定める要件は、医師
法(昭和二十三年法律第二百一号)第十
六条の二第一項の規定による臨床研修又
は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
3
二号)第十六条の二第一項の規定による
臨床研修を修了した者であつて、次の各
号のいずれかに該当することとする。
一 保険医療機関(医師の場合は、病院
に限る。)において保険医として三年
以上診療に従事した経験のある者であ
ること。
二 法第六十三条第三項第二号又は第三
号に掲げる病院又は診療所(医師の場
合は、病院に限る。)において三年以
上診療に従事した経験のある者である
こと。
三 医療法第三十条の二十三第二項第一
号に規定する計画の適用を受け、現に
当該計画に基づき診療に従事している
者又は当該計画の適用後三年以内の者
であること。
四 一般社団法人日本専門医機構が認定
する基本領域の専門医の資格を持つ者
その他これに準ずる者であること。
五 矯正医官、医師又は歯科医師である
自衛官その他の公務員として五年以上
勤務した経験のある者であること。
六 第一号、第二号又は前号の要件のう
ちいずれかの要件に係る期間の合計が
五年を超える者であること。
七 緊急に保険医療機関の管理者の地位
を承継する者その他やむを得ない事由
がある者であること。
(保険医療機関の管理者の責務)
第十一条の五 保険医療機関の管理者は、 (新設)
法第七十条の二第二項に規定する責務の
ほか、次に掲げる責務を果たさなければ
ならない。
一 当該保険医療機関に勤務する保険医
が第二章に定める保険医の診療方針等
を遵守するよう監督すること。
二 当該保険医療機関における療養の給
付に関する厚生労働大臣又は地方厚生
局長若しくは地方厚生支局長に対する
申請、届出等に係る手続及び療養の給
付に関する費用の請求に係る手続が適
正に行われるよう監督すること。
三 当該保険医療機関における診療録の
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記載及び整備並びに療養の給付の担当
に関する帳簿及び書類その他の記録の
保存が適正に行われるよう監督するこ
と。
四 当該保険医療機関に勤務する医師、
歯科医師、薬剤師その他の従業者の連
携を図るとともに、地域の病院若しく
は診療所その他の保健医療サービス又
は福祉サービスを提供する者との連携
を図ること。
※ 保険医療機関の管理者の責務については、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を行う。
※ その他所要の改正を行う。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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