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別紙1
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)
【医療法等の一部を改正する法律附則第一条第二項に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 後 改 正 前
(健康保険事業の健全な運営の確保) (健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各 第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各
号に掲げる行為を行つてはならない。 号に掲げる行為を行つてはならない。
一 保険医療機関若しくは医療法(昭和二十三年法律第二百五号 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体
)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下 的な経営を行うこと
「オンライン診療受診施設」という。)(別に厚生労働大臣が
定める要件に該当するものを除く。以下この号において同じ。
)と一体的な構造とし、又は保険医療機関若しくはオンライン
診療受診施設と一体的な経営を行うこと。
二 保険医療機関若しくは保険医又はオンライン診療受診施設に 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬
対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき 局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償とし
旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利 て、金品その他の財産上の利益を供与すること。
益を供与すること。
2 (略) 2 (略)
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)
【医療法等の一部を改正する法律附則第一条第二項に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 後 改 正 前
目次 目次
第一章 保険医療機関の療養担当(第一条―第十一条の五) 第一章 保険医療機関の療養担当(第一条―第十一条の三)
第二章・第三章 (略) 第二章・第三章 (略)
附則 附則
(法第七十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める要件)
第十一条の四 法第七十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定め (新設)
る要件は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二
第一項の規定による臨床研修又は歯科医師法(昭和二十三年法律
第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了し
た者であつて、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険
医として三年以上診療に従事した経験のある者であること。
二 法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療
所(医師の場合は、病院に限る。)において三年以上診療に従
事した経験のある者であること。
三 医療法第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画の適用
を受け、現に当該計画に基づき診療に従事している者又は当該
計画の適用後三年以内の者であること。
四 一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の
資格を持つ者その他これに準ずる者であること。
五 矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官その他の公務員と
して五年以上勤務した経験のある者であること。
六 第一号、第二号又は前号の要件のうちいずれかの要件に係る
期間の合計が五年を超える者であること。
七 緊急に保険医療機関の管理者の地位を承継する者その他やむ
を得ない事由がある者であること。
(保険医療機関の管理者の責務)
第十一条の五 保険医療機関の管理者は、法第七十条の二第二項に (新設)
規定する責務のほか、次に掲げる責務を果たさなければならない
。
一 当該保険医療機関に勤務する保険医が第二章に定める保険医
の診療方針等を遵守するよう監督すること。
二 当該保険医療機関における療養の給付に関する厚生労働大臣
又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出
等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続が
適正に行われるよう監督すること。
三 当該保険医療機関における診療録の記載及び整備並びに療養
の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録の保存が適正
に行われるよう監督すること。
四 当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他
の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所そ
の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連
携を図ること。
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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