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総-6-2 別紙2(告示)

総会 第642回 / 2026-01-16 開催 / 2ページ

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別紙2 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) 【医療法等の一部を改正する法律附則第一条第二項に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)施行】 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 改 正 前 目次 目次 第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い(第一条―第 第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い(第一条―第 十一条の四) 十一条の三) 第二章・第三章 (略) 第二章・第三章 (略) (保険医療機関の管理者の責務) 第十一条の四 保険医療機関の管理者は、健康保険法第七十条の二 (新設) 第二項に規定する責務のほか、次に掲げる責務を果たさなければ ならない。 一 当該保険医療機関に勤務する保険医が第二章の規定を遵守す るよう監督すること。 二 当該保険医療機関における療養の給付及び保険外併用療養費 に係る療養に関する厚生労働大臣に対する申請、届出等に係る 手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要す る費用の請求に係る手続が適正に行われるよう監督すること。 三 当該保険医療機関における診療録の記載及び整備並びに療養 の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する帳簿 及び書類その他の記録の保存が適正に行われるよう監督するこ と。 四 当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他 の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所そ の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連 携を図ること。 (後期高齢者医療制度の健全な運営の確保) (後期高齢者医療制度の健全な運営の確保) 第二十五条の三 保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外 第二十五条の三 保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外 併用療養費に係る療養に関し、次の各号に掲げる行為を行つては 併用療養費に係る療養に関し、次の各号に掲げる行為を行つては ならない。 ならない。 一 保険医療機関若しくは医療法第二条の二第二項に規定するオ 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体 ンライン診療受診施設(以下「オンライン診療受診施設」とい 的な経営を行うこと。 う。)(別に厚生労働大臣が定める要件に該当するものを除く 。以下この号において同じ。)と一体的な構造とし、又は保険 医療機関若しくはオンライン診療受診施設と一体的な経営を行 うこと。 二 保険医療機関若しくは保険医又はオンライン診療受診施設に 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬 対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき 局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償とし 旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利 て、金品その他の財産上の利益を供与すること。 益を供与すること。 2 (略) 2 (略)

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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