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中 医 協 総 - 7
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その1)
7 . 9 . 1 7
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置を利用している保険医療機関数(令和7年9月時点)
合計: 3保険医療機関 (当該措置の延べ利用数3)
特例措置の利用状況(実績のあったもの):医科・歯科
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
5 看護配置 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護 1(石川)
(被災者受入の場合) 師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比
率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
15 平均在院日数、重 災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看 2(石川)
症度、医療・看護必要 護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く。)、在宅復帰率、医
度等(被災地) 療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変
更の届出を行う必要はない。
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令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その2)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
1 仮設の建物による保 保険医療機関の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当 利用なし
険診療等 該保険医療機関として保険診療等を実施できることとする。
2 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院 利用なし
料の減額措置の対象としない。
3 月平均夜勤時間数 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月 利用なし
(被災者受入の場合) 平均夜勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当
面、変更の届出を不要とする。
4 月平均夜勤時間数 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均 利用なし
(被災地派遣の場合) 夜勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変
更の届出を不要とする。
6 看護配置 被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師 利用なし
(被災地派遣の場合) 及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
7 病棟以外への入院 被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例 利用なし
として、その保険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき
病棟の入院基本料を算定する。
8 他の病棟への入院 被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療 利用なし
(被災地) 報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について
特例的な算定を可能とする。
9 他の病棟への入院 被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、 利用なし
(被災地以外) 診療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料につ
いて特例的な算定を可能とする。
2
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その3)
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
10 平均在院日数 被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなっ 利用なし
(被災地) た場合にも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。
11 平均在院日数 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った 利用なし
(被災地以外) 場合には、当該患者を除いて平均在院日数を計算する 。
12 特定入院料の取扱い 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料 利用なし
の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当
該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否かを判断することができる。
13 転院受け入れの場合 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事 利用なし
の入院日 情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、
特別の関係にあるか否かに関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。
14 透析に関する他医療 被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合・被災により透析設備が使用不可 利用なし
機関受診 能となった場合に、特例的に、当該被災地の保険医療機関において透析を目的とした他医療機
関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。
16 平均在院日数、重症 災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看 利用なし
度、医療・看護必要度等 護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く)、在宅復帰率、医
(被災地) 療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変
更の届出を行う必要はない。
17 入院時食事療養費 被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、入院時食事療養又は入院 利用なし
時生活療養の食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難となった場合に従前の
入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できる。
18 オンライン診療 研修を受講していない被災地の医師が、オンライン診療を実施した場合も初診、再診料及び外 利用なし
来診療料を算定できる。
3
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
【対応案】
○ 前回(令和7年3月12日)の中央社会保険医療協議会総会における本特例措置の議論においては、特例措置の期限を令和7
年9月30日までとしつつ、平成29年2月に定めた被災地特例措置に関する取扱いを適用することとしたところ。
○ 今回の調査により、 令和7年9月時点で特例措置を利用している保険医療機関は3施設であった。そのうち、1施設については、
令和7年9月末時点で特例措置が解消されないとの回答であった。
○ 上記1施設について、「被災者を受け入れたことにより、看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准
看護師の数に対する看護師の比率」について解消されない中でも、被災地域で医療提供を継続している現状を考慮すると、引
き続き、一定の特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、現に利用している特例措置については、地方厚生
(支)局に届出の上、令和8年5月31日まで継続利用できることとするほか、平成29年2月に定めた以下の取扱については今回
も適用することとしてはどうか。
・ 被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・ 地方厚生(支)局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用し
なくても施設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。
・ 特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関、保険薬局には、その利用状況、今後の取組等を報
告していただく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応してい
く。
・ なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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