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中央社会保険医療協議会 総会(第 617 回)議事次第
令和7年9月 17 日(水)
10:00~
議 題
○部会・小委員会に属する委員の指名等について
〇最近の医療費の動向について
〇医療機器の保険適用について
〇最適使用推進ガイドラインについて(報告)
〇公知申請とされた適応外薬の保険適用について
〇薬価基準から削除する品目について
〇令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置について
〇選定療養等の募集結果の報告について
中 医 協 総 - 1
7 . 9 . 1 7
中央社会保険医療協議会委員名簿
令和7年9月17日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 鳥 潟 美夏子 全国健康保険協会理事
員保険及び国民 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
健康保険の保険 佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策推進局長
者並びに被保険 高 町 晃 司 日本労働組合総連合会「患者本位の医療を確立する連絡会」委員
者、事業主及び 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
船舶所有者を代 鈴 木 順 三 全日本海員組合組合長代行
表する委員 伊 藤 徳 宇 三重県桑名市長
2.医師、歯科医 江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
師及び薬剤師を 茂 松 茂 人 日本医師会副会長
代表する委員 黒 瀨 巌 日本医師会常任理事
池 端 幸 彦 日本慢性期医療協会副会長
太 田 圭 洋 日本医療法人協会副会長
大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 ◎ 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
永 瀬 伸 子 大妻女子大学データサイエンス学部教授
本 田 文 子 一橋大学大学院経済学研究科教授
城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
4.専 門 委 員 岡 本 章 九度山町長
木 澤 晃 代 日本看護協会常任理事
上 田 克 彦 チーム医療推進協議会代表
小 松 知 子 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学
分野教授
藤 原 尚 也 中外製薬株式会社 執行役員 渉外調査担当
越 後 園 子 第一三共株式会社 渉外部 渉外部長
荒 川 隆 治 アルフレッサホールディングス株式会社 代表取締役社長
守 田 恭 彦 ニプロ株式会社執行役員
前 田 桂 日本メドトロニック株式会社 バイスプレジデント
青 木 幸 生 丸木医科器械株式会社参与
◎印:会長
1
総会名簿
令和7年9 月17日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 鳥 潟 美夏子 全国健康保険協会理事
員保険及び国民 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
健康保険の保険 佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策推進局長
者並びに被保険 高 町 晃 司 日本労働組合総連合会「患者本位の医療を確立する連絡会」委員
者、事業主及び 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
船舶所有者を代 鈴 木 順 三 全日本海員組合組合長代行
表する委員 伊 藤 徳 宇 三重県桑名市長
2.医師、歯科医 江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
師及び薬剤師を 茂 松 茂 人 日本医師会副会長
代表する委員 黒 瀨 巌 日本医師会常任理事
池 端 幸 彦 日本慢性期医療協会副会長
太 田 圭 洋 日本医療法人協会副会長
大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 ◎ 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
永 瀬 伸 子 大妻女子大学データサイエンス学部教授
本 田 文 子 一橋大学大学院経済学研究科教授
城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
4.専 門 委 員 岡 本 章 九度山町長
木 澤 晃 代 日本看護協会常任理事
上 田 克 彦 チーム医療推進協議会代表
小 松 知 子 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学
分野教授
◎印:会長
2
調査実施小委員会委員名簿
令和7年9月17日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 鳥 潟 美夏子 全国健康保険協会理事
員保険及び国民 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
健康保険の保険 佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策推進局長
者並びに被保険 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
者、事業主及び 鈴 木 順 三 全日本海員組合組合長代行
船舶所有者を代
表する委員
2.医師、歯科医 江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
師及び薬剤師を 黒 瀨 巌 日本医師会常任理事
代表する委員 池 端 幸 彦 日本慢性期医療協会副会長
大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
永 瀬 伸 子 お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授
◎ 本 田 文 子 一橋大学大学院経済学研究科教授
◎印:小委員長
3
診療報酬基本問題小委員会委員名簿
令和7年9月17日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 鳥 潟 美夏子 全国健康保険協会理事
員保険及び国民 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
健康保険の保険 佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策推進局長
者並びに被保険 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
者、事業主及び 伊 藤 徳 宇 三重県桑名市長
船舶所有者を代
表する委員
2.医師、歯科医 江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
師及び薬剤師を 茂 松 茂 人 日本医師会副会長
代表する委員 太 田 圭 洋 日本医療法人協会副会長
大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 ◎ 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
永 瀬 伸 子 大妻女子大学データサイエンス学部教授
本 田 文 子 一橋大学大学院経済学研究科教授
城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
4.専 門 委 員 木 澤 晃 代 日本看護協会常任理事
◎印:小委員長
4
診療報酬改定結果検証部会委員名簿
令和7年4月5日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.公益を代表す 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
◎ 永 瀬 伸 子 大妻女子大学データサイエンス学部教授
○ 本 田 文 子 一橋大学大学院経済学研究科教授
城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
◎印:部会長 ○印:部会長代理
5
薬価専門部会委員名簿
令和7年9月17日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 鳥 潟 美夏子 全国健康保険協会理事
員保険及び国民 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
健康保険の保険 佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策推進局長
者並びに被保険 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
者、事業主及び
船舶所有者を代
表する委員
2.医師、歯科医 江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
師及び薬剤師を 黒 瀨 巌 日本医師会常任理事
代表する委員 大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
る委員 ○ 笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
本 田 文 子 一橋大学大学院経済学研究科教授
◎ 城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
4.専 門 委 員 藤 原 尚 也 中外製薬株式会社 執行役員 渉外調査担当
越 後 園 子 第一三共株式会社 渉外部 渉外部長
荒 川 隆 治 アルフレッサホールディングス株式会社 代表取締役社長
◎印:部会長 ○印:部会長代理
6
保険医療材料専門部会委員名簿
令和7年6月25日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
員保険及び国民 佐 保 昌 一 日本労働組合総連合会総合政策推進局長
健康保険の保険 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
者並びに被保険 伊 藤 徳 宇 三重県桑名市長
者、事業主及び
船舶所有者を代
表する委員
2.医師、歯科医 茂 松 茂 人 日本医師会副会長
師及び薬剤師を 太 田 圭 洋 日本医療法人協会副会長
代表する委員 大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 ◎ 笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
○ 永 瀬 伸 子 大妻女子大学データサイエンス学部教授
城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
4.専 門 委 員 守 田 恭 彦 ニプロ株式会社執行役員
前 田 桂 日本メドトロニック株式会社 バイスプレジデント
青 木 幸 生 丸木医科器械株式会社参与
◎印:部会長 ○印:部会長代理
7
費用対効果評価専門部会委員名簿
令和7年9月17日現在
代 表 区 分 氏 名 現 役 職 名
1.健康保険、船 鳥 潟 美夏子 全国健康保険協会理事
員保険及び国民 松 本 真 人 健康保険組合連合会理事
健康保険の保険 高 町 晃 司 日本労働組合総連合会「患者本位の医療を確立する連絡会」委員
者並びに被保険 奥 田 好 秀 日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理
者、事業主及び 鈴 木 順 三 全日本海員組合組合長代行
船舶所有者を代 伊 藤 徳 宇 三重県桑名市長
表する委員
2.医師、歯科医 江 澤 和 彦 日本医師会常任理事
師及び薬剤師を 黒 瀨 巌 日本医師会常任理事
代表する委員 池 端 幸 彦 日本慢性期医療協会副会長
太 田 圭 洋 日本医療法人協会副会長
大 杉 和 司 日本歯科医師会常務理事
森 昌 平 日本薬剤師会副会長
3.公益を代表す ◎ 飯 塚 敏 晃 東京大学大学院経済学研究科教授
る委員 小 塩 隆 士 一橋大学経済研究所特任教授
笠 木 映 里 東京大学大学院法学政治学研究科教授
○ 城 山 英 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授
4.専 門 委 員 藤 原 尚 也 中外製薬株式会社 執行役員 渉外調査担当
越 後 園 子 第一三共株式会社 渉外部 渉外部長
守 田 恭 彦 ニプロ株式会社執行役員
前 田 桂 日本メドトロニック株式会社 バイスプレジデント
◎印:部会長 ○印:部会長代理
<参考人>
・福 田 敬(国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター長)
・池 田 俊 也(国際医療福祉大学教授)
8
中 医 協 総 - 2
7. 9. 17
令和6年度 医療費の動向
~概算医療費の集計結果~
*概算医療費とは
医療費の動向を迅速に把握するために、医療機関からの診療報酬の請求(レセプト)に基づいて、医療保険・
公費負担医療分の医療費を集計したもの。労災・全額自費等の費用を含まず、国民医療費の約98%に相当。
○ 令和6年度の概算医療費は48.0兆円、対前年同期比で+1.5%。令和元年度から6年度の平均伸び率は+1.9%。
令和6年度の受診延日数は、対前年同期比で+0.3%、1日当たり医療費は+1.1%。
※ なお令和6年度6~3月の対前年同期比で見ると、概算医療費は+1.3%、受診延べ日数は▲0.0%、1日当たり医療費は
+1.3%。
○ 令和6年度の診療種類別では、医科入院外を除き対前年同期比でプラス、令和元年度から6年度までの平均伸び率について
はいずれの診療種類別でもプラスとなった。
1
令和6年度 医療費の動向 <概観>
○ 令和6年度の概算医療費は 48.0兆円、金額で 0.7兆円、伸び率で 1.5%の増加となっている。また、その内訳を見ると
受診延日数は 0.3%の増加、1日当たり医療費は 1.1%の増加となっている。
○ 令和元年度から6年度までの平均伸び率は、医療費で1.9%の増加となっており、その内訳を見ると、受診延日数は
▲0.3%と減少し、1日当たり医療費は2.2%増加している。
※1
※2
※1 令和6年度の休日数等の対前年度差異は 日曜・祭日等が1日少なく、連休数が3日多く、前年度(令和6年2月)に閏月があったことから1日少ない。よって
伸び率に対する休日数等補正は0%。
※2令和3年度、令和5年度は、それぞれの概算医療費を用いて、当該年度それぞれの薬価改定の影響を医療費に対する率へ換算したもの。また、令和6年度は、
令和6年度の診療報酬改定のうち影響を受ける期間を考慮した値を計上している。
2
令和6年度 医療費の動向 <診療種類別・年齢階層別>
○ 令和6年度の医療費の伸び(対前年同期比。以下同じ。)を診療種類別に見ると、医科入院外を除いてプラスとなっている。
受診延日数についても、医科入院外を除き全診療種類別で増加となっており、調剤は他の診療種別に比べ大きい。
1日当たり医療費について、医科入院外が▲0.8%の減少となる一方、入院は2.6%、歯科は3.1%の増加となっている。
○ 年齢階層別に1人当たり医療費の状況を見ると、未就学者では▲3.5%の減少となっている。また、未就学者では1人当たり受診延日数、
1日当たり医療費ともに減少している。
一方、 75歳以上では、1日当たり医療費の増加が1人当たり受診延日数の減少を上回り、 1人当たり医療費が増加となっている。
※
※調剤の受診延日数は「処方せん枚数(受付回数)」を集計したもの
3
令和6年度 医療費の動向 <医科診療所 主たる診療科別>
○ 医科診療所の主たる診療科別の入院外の医療費の伸び率を見ると、小児科は▲18.1となっており、他の診療科に比べ大きく減少している。
○ 小児科について内訳をみると、受診延日数は▲4.9%の減少、1日当たり医療費は▲13.9%の減少と共に大きく減少している。
4
令和6年度 医療費の動向 <診療所1施設当たり入院外医療費 主たる診療科別の動向>
○ 小児科や耳鼻咽喉科は新型コロナによる影響を特に大きく受けており、伸び率の変動が大きい。それらの診療科では、令和
5年度以降の受診延日数の水準は引き続き高く、一方で1日当たり医療費の伸びはマイナスとなっている。
○ 産婦人科については、令和4年度から不妊治療が保険適用になった影響により、1日当たり医療費の伸びが大きくなってい
る。
■ 1施設当たり入院外受診延日数推移(令和元年度=100) ■ 入院外1日当たり医療費推移(令和元年度=100)
(%) (%)
5
令和6年度 医療費の動向 <都道府県別の動向>
○ 都道府県別に令和6年度の伸び率を見ると、医科入院、歯科は全ての都道府県で増加している一方、医科入院外は神奈川県、東京
都、沖縄県を除いて減少している。
○ データの散らばりの度合いを表す分散を見ると、医科入院外を除く全ての診療種類別で前年度よりも小さくなっている。
:医療費の伸び率 上位5都道府県(増加幅が大きい)
:医療費の伸び率 下位5都道府県(増加幅が小さい)
※分散とは、データの散らばりの度合いを表す値
6
概算医療費の動向
○ 概算医療費全体でみると、コロナ後(令和元年度~令和6年度)の医療費、受診延日数、1日当たり医療費の平均の
伸びは、コロナ前(平成28年度~令和元年度)と概ね似たような動向になっている。
■ コロナ前後の平均伸び率の比較
(%)
7
令和6年度 医療費の動向 <入院医療費の動向>
○ 入院については、受診延日数はコロナ前より大きく減少している一方で、1日当たり医療費は増加が続いている。
■ コロナ前後の平均伸び率の比較
(%)
8
令和6年度 医療費の動向 <入院医療費の要素分解>
○ 推計新規入院件数は、コロナで一度落ち込んだが、令和6年度は、コロナ前の水準を超えている。
○ 推計平均在院日数は、コロナ以前から短縮傾向にあるが、コロナ後も減少傾向が続いている。一方で1日当たり医
療費は増加傾向にあり、「平均在院日数の減と1日当たり単価の増」という傾向となっている。
■ 病院1施設当たり入院医療費の伸び率推移
(%) (%)
9
※一般病床利用率の年度平均値は、厚生労働省「病院報告」における毎月の病床利用率を用いた。
令和6年度 医療費の動向 <入院外医療費の動向>
○ 入院外については、医療費の伸びはほぼコロナ前と同じ水準となっているが、受診延日数の減少幅がやや小さくなっており、
一方で、1日当たり医療費の伸びはやや小さい。
■ コロナ前後の平均伸び率の比較
(%)
10
令和6年度 医療費の動向 <歯科医療費の動向>
○ 歯科については、コロナ前と比べると、受診延日数の減少が大きく、1日当たり医療費の伸びが大きい。
■ コロナ前後の平均伸び率の比較
(%)
11
令和6年度 医療費の動向 <調剤医療費の動向>
○ 調剤については、コロナ前と比べると医療費及び処方箋枚数の伸びがやや大きく、処方箋1枚当たり医療費の伸びはやや
小さくなっている。
■ コロナ前後の平均伸び率の比較
(%)
12
医科医療費(電算処理分)の動向
レセプト電算処理システムにより処理された診療報酬明細書(電子レセプト)のうち医科入院、
医科入院外分を用いて集計、医療費の動向について詳細を分析。
ただし、電算化率の変動が医療費の伸び率に影響を与えること(電算化率は入院は98%程度、
入院外は99%程度)に留意が必要。
○ 年齢階級別では、入院は概ね全ての年齢階級でプラス、特に5歳以上15歳未満の増加幅が大きい。一方
で入院外は40歳未満でマイナスになっており、特に0歳以上10歳未満の減少幅が大きい。
○ 疾病分類別では、入院・入院外ともにCOVID-19を含む「特殊目的用コード」のマイナスの影響が大きい。一
方で、入院は 「呼吸器系の疾患」などのプラスの影響が大きい。
○ 診療内容別では、入院は「DPC包括部分」のプラスの影響が大きく、入院外は「処方箋料」のマイナスの影響
が大きい。
13
令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向 <年齢階級別>
○ 入院は概ね全ての年齢階級でプラスとなっており、特に5歳以上15歳未満の増加幅が大きい。
○ 入院外は40歳未満でマイナスになっており、特に0歳以上10歳未満の減少幅が大きい。
:変動幅がプラス10%を超える区分 :変動幅がマイナス10%を超える区分
※1人当たり医療費の算出にあたり、各年齢階級毎の人数は総務省統計局「人口推計」における5歳階級別人口を用いた。
14
令和6年度 医療費の動向 <入院外医療費 年齢階級別の動向>
○ 入院外について年齢階級別にみると、令和6年度は1日当たり医療費では0歳以上20歳未満までで大きく減少してい
る傾向が続いているが、令和5年度まで続いていた1人当たり受診延日数の増加は見られなくなっている。
(注)電算処理分のみの分析であるため、1日当たり医療費は前頁と数値が異なる。
:変動幅がプラス10%を超える区分 :変動幅がマイナス10%を超える区分
15
※1人当たり日数の算出にあたり、各年齢階級毎の人数は総務省統計局「人口推計」における5歳階級別人口を用いた。
令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向 <疾病分類別 入院>
○ 疾病分類別の入院医療費の伸び率を見ると、概ね全ての疾病分類でプラスとなっており、特に「呼吸器系の疾患」が大きくプラスとなっている。一
方で、COVID-19を含む「特殊目的用コード」が大きくマイナスとなっている。
○ 医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、令和5年度以降、「循環器系の疾患」「呼吸器系の疾患」などのプラスの影響が大きい。
(%) 入院医療費の対前年伸び率 疾病分類別影響度※(影響度上位5疾病 ※不詳除く)
:変動幅がプラス10%を超える区分 :変動幅がマイナス10%を超える区分 :上位5疾病分類 ※影響度は(各疾病分類の医療費の増減分)÷(前期の医療費総数)×100 で算定
16
令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向 <疾病分類別 入院外>
○ 疾病分類別の入院外医療費の伸び率を見ると、「呼吸器系の疾患」や 「特殊目的用コード」 のマイナスが大きい。
○ 医療費全体の伸び率に対する影響度を見ると、 「特殊目的用コード」のマイナスの影響が▲0.8%と大きく、令和3年度以降プラスの影響が大
きかった「呼吸器系の疾患」は令和6年度はマイナスになっている。
入院外医療費の対前年伸び率 疾病分類別影響度※(影響度上位5疾病 ※不詳除く)
(%)
:変動幅がプラス10%を超える区分 :変動幅がマイナス10%を超える区分 :上位5疾病分類 ※影響度は(各疾病分類の医療費の増減分)÷(前期の医療費総数)×100 で算定
17
令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向 <診療内容別 入院>
○ 診療内容別に入院医療費の伸び率を見ると、 「その他」が大きく伸びている一方、「検査・病理診断」が▲16.2%と減少している。
○ 医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、「DPC包括部分」が2.0%、「その他」が1.3%、 「手術・麻酔」が0.6%、 「特定保険医療材
料」が0.5%と、プラスの影響となっている一方、「入院基本料、特定入院基本料等」のマイナスの影響が▲0.3%となっている。
入院医療費の対前年伸び率 診療内容別影響度※(影響度上位5診療内容 ※不詳除く)
(%)
注.「 ・ 」は ”算出できないもの(例:対前年同期比において前年同期の数値がないもの)” または ”伸び率が1000%以上のもの” を表す。 ※影響度は(各疾病分類の医療費の増減分)÷(前期の医療費総数)×100 で算定18
令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向 <診療内容別 入院外>
○ 診療内容別に入院外医療費の伸び率を見ると、 「その他」 が17.2%と大きく増加する一方、 「投薬」は▲19.1% 、「処方箋料」は▲17.7%
と大きく減少している。
入院外医療費の対前年伸び率 診療内容別影響度※(影響度上位6診療内容 ※不詳除く)
(%)
※影響度は(各疾病分類の医療費の増減分)÷(前期の医療費総数)×100 で算定
19
歯科医療費(電算処理分)の動向
レセプト電算処理システムにより処理された診療報酬明細書(電子レセプト)のうち歯科入院、
歯科入院外分を用いて集計、医療費の動向について詳細を分析。
ただし、電算化率の変動が医療費の伸び率に影響を与えること(電算化率は医療費ベースで
98%程度)に留意が必要。
○ 年齢階級別では、概ね全ての年齢階級でプラスとなっており、特に15歳以上20歳未満及び100歳以上は
10%を超えている。
○ 診療内容別では、医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると「処置」が1.7%、「医学管理」「検査・病理
診断」が0.6%とプラスの影響となっている 。
20
令和6年度 歯科医療費(電算処理分)の動向 <年齢階級別>
○ 年齢階級別に1人当たり医療費の伸び率を見ると、全ての年齢階級でプラスとなっており、特に15歳以上20歳未満及び100歳以上は10%を
超えている。
:変動幅がプラス10%を超える区分 :変動幅がマイナス10%を超える区分
※1人当たり医療費の算出にあたり、各年齢階級毎の人数は総務省統計局「人口推計」における5歳階級別人口を用いた。 21
令和6年度 歯科医療費(電算処理分)の動向 <診療内容別>
○ 診療内容別に医療費の伸び率を見ると、「その他」「特定保険医療材料」「入院時食事療養等」等が大きく増加している。
○ 医療費全体の伸び率に対する影響度で見ると、「処置」が1.7%、「医学管理」「検査・病理診断」が0.6%とプラスの影響が大きい。
歯科医療費の対前年伸び率 診療内容別影響度※(影響度上位5診療内容 ※不詳除く)
※影響度は(各疾病分類の医療費の増減分)÷(前期の医療費総数)×100 で算定
22
令和6年度 医療費の動向 <歯科医療費における歯科用貴金属医療費の寄与度>
○ 歯科医療費は、治療に使用する貴金属価格に影響を受ける。歯科用貴金属の価格変動が医療費に与える寄与度を見
ると、令和5年度以降、金属価格の下落に伴い歯科医療費の伸びに占める寄与はマイナスの傾向が続いている。
(%)
23
(注)歯科用貴金属医療費は、電算処理分のみの数値であり、歯科用貴金属価格の随時改定の対象となる特定保険医療材料について集計したものである。
調剤医療費(電算処理分)の動向
レセプト電算処理システムにより処理された調剤報酬明細書(電子レセプト)を用いて集計、調剤医療
費の動向について詳細を分析。
○ 調剤医療費について、1.6%と増加しており、影響度の内訳をみると、技術料で0.9%、薬剤料で0.7%のプラ
スの影響となった。
○ 調剤医療費のうち薬剤料の伸び率について、処方箋枚数の1.3%の増加に対し、処方箋1枚当たり薬剤料の
伸び率が▲0.2%となっており、結果として1.0%の増加となっている。
○ 薬剤料の伸び率を薬効分類別に見ると、「化学療法剤」 などがマイナスに影響している一方、 「漢方製剤」、
「その他の代謝性医薬品」、「ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)」、「アレルギー用薬」などはプラスに影響している。
○ 後発医薬品割合(数量ベース)は令和6年度末(令和7年3月)時点で90.6 %。
24
令和6年度 調剤医療費(電算処理分)の動向 <調剤医療費・薬剤料の伸び率>
○ 令和6年度の調剤医療費(電算処理分)の伸び率は1.6%と増加しており、影響度の内訳をみると、技術料で0.9%、薬剤料で0.7%のプラ
スの影響となっている。
○ 薬剤料について、処方箋枚数の1.3%の増加に対し、処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率が▲0.2%となっており、結果として1.0%の増加となっ
ている。
■ 調剤医療費(電算処理分) の 対前年 伸び率 影響度(%)
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
調剤医療費(電算処理分) 3.7 ▲ 2.6 2.8 1.7 5.5 1.6
技術料 0.6 ▲ 1.3 1.8 1.5 1.5 0.9
薬剤料 3.1 ▲ 1.4 1.0 0.1 4.0 0.7
■ 薬剤料 の対前年伸び率(%)
薬剤料 4.2 ▲ 1.8 1.4 0.1 5.5 1.0
処方箋枚数 ▲ 0.1 ▲ 9.2 4.9 4.4 6.1 1.3
処方箋1枚当たり薬剤料 4.3 8.1 ▲ 3.3 ▲ 4.1 ▲ 0.6 ▲ 0.2
■薬剤料の対前年伸び率(%)
(%)
10.0
8.1
8.0
6.1
5.5
6.0 4.2 4.3 4.9 4.4
4.0
2.0 1.4 1.0 1.3
0.1
0.0
▲2.0 -0.1 0.6 0.2
▲4.0 -1.8
3.3
▲6.0 4.1
▲8.0
▲10.0
-9.2
▲12.0
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
薬剤料 処方箋枚数 処方箋1枚当たり薬剤料
25
令和6年度 調剤医療費(電算処理分)の動向 <薬効分類別 薬剤料>
○ 薬効分類別に薬剤料の対前年度伸び率を見ると、 「漢方薬剤」、 「抗生物質製剤」、「生物学的製剤」、 「アレルギー用薬」、 「ホルモン剤
(抗ホルモン剤を含む)」、「呼吸器官用薬」は大きく増加している一方で、「化学療法剤」「感覚器官用薬」など大きく減少する薬効分類もある。
○ 伸び率への影響を見ると、 「化学療法剤」 などがマイナスに影響している一方、「漢方製剤」、「その他の代謝性医薬品」、「ホルモン剤(抗ホル
モン剤を含む)」、「アレルギー用薬」などはプラスに影響している。
■ 薬剤料の薬効分類別 対前年 伸び率(%)
※
令和元~ 令和6年度
令和6年度 6年度 薬剤料の
平均 構成割合
総数 1.0 1.2 100.0
中枢神経系用薬 0.5 ▲ 3.6 11.6
感覚器官用薬 ▲ 14.8 ▲ 5.3 2.8
循環器官用薬 ▲ 3.8 ▲ 4.6 11.2
呼吸器官用薬 11.2 2.1 3.6
消化器官用薬 0.2 ▲ 0.8 6.7
ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 11.4 6.0 5.5
泌尿生殖器官および肛門用薬 0.3 ▲ 3.2 1.9
外皮用薬 4.7 0.3 3.0
ビタミン剤 ▲ 6.0 ▲ 12.5 0.9
滋養強壮薬 7.2 6.3 1.2
血液・体液用薬 ▲ 1.8 ▲ 0.6 6.7
その他の代謝性医薬品 3.5 5.1 17.9
腫瘍用薬 1.7 8.0 10.3
アレルギー用薬 12.5 4.6 4.6
漢方製剤 23.7 8.9 3.2
抗生物質製剤 21.1 4.5 1.2
化学療法剤 ▲ 23.0 5.8 4.9
生物学的製剤 15.3 13.8 2.1
:変動幅がプラス10%を超える区分 :変動幅がマイナス10%を超える区分 :上位5薬効分類 ※影響度は(各薬効分類の薬剤料の増減分)÷(前期の薬剤料総数)
26
×100 で算定
令和6年度 調剤医療費(電算処理分)の動向 <後発医薬品割合(数量ベース)の推移>
○ 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)は、令和6年度末(令和7年3月)時点で90.6%。
○ 令和6年10月、長期収載品の選定療養の制度が開始された。
注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「後発医薬品割合(数量ベース)」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。
27
令和6年度 調剤医療費(電算処理分)の動向 <年齢階級別後発割合>
○ 令和6年度10月、長期収載品の選定療養の制度が開始された。
○ 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)を年齢階級別に見ると、20歳未満の年齢階級で年度前半と後半の差が大きかった。
28
調剤医療費(電算処理分)の動向 令和6年度末 <都道府県別の後発医薬品割合>
○ 後発医薬品割合(数量ベース、新指標)を都道府県別に見ると、令和6年度末(令和7年3月)時点では沖縄県が94.1%で最も大きく、東
京都が88.1%で最も小さい。
○ 前年度末からの差異を見ると、京都府が6.4%で最大、沖縄県が2.9%で最小となった。
:上位5都道府県
:下位5都道府県
注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「後発医薬品割合(数量ベース)」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。 29
中医協 総− 2参考1
7 . 9 .17
Press Release
令和7年8月29日
【照会先】
保険局 調査課
課長 江郷 和彦 (内線3291)
医療費解析専門官 玉置 真悟 (内線3375)
(代表電話)03(5253)1111
報道関係者 各位 (直通電話)03(3595)2579
「令和6年度 医療費の動向」を公表します
~概算医療費の年度集計結果~
厚生労働省では、毎月、医療費の動向を迅速に把握するため、医療機関からの診療報酬の請求
(レセプト)に基づいて、医療保険・公費負担医療分の医療費を集計した「医療費の動向」を公
表しています。このたび、令和6年度の集計結果がまとまりましたので公表します。
本資料における医療費は、速報値であり、労災・全額自費等の費用を含まないことから概算医
療費と呼称しています。概算医療費は、医療機関などを受診し傷病の治療に要した費用全体の推
計値である国民医療費の約98%に相当しています。
本調査は、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)から診療
報酬に関する審査支払業務において集まる医療費情報の提供を受け、これらを集約することで、
医療費の動向を迅速に把握し、医療保険行政のための基礎資料を得ることを目的としたものです。
【調査結果のポイント】
○ 令和6年度の医療費は48.0兆円となり、前年度に比べて約0.7兆円の増加となった。
(表1-1)
○ 医療費の内訳を診療種類別にみると、入院 19.2 兆円(構成割合 39.9%)、入院外 16.3 兆円
(33.9%)、歯科3.4兆円(7.1%)、調剤8.4兆円(17.6%)となっている。(表3-1)
○ 医療費の伸び率は1.5%。診療種類別にみると、入院2.7%、入院外▲0.9%、歯科3.4%、調
剤1.5%となっている。(表3-2)
○ 医療機関を受診した延患者数に相当する受診延日数の伸び率は0.3%。診療種類別にみると、
入院0.1%、入院外▲0.1%、歯科0.3%となっている。(表4-2)
○ 1日当たり医療費の伸び率は1.1%。診療種類別にみると、入院2.6%、入院外▲0.8%、歯科
3.1%、調剤0.3%となっている。(表5-2)
【医療費の動向】
2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
医療費(兆円) 42.2 44.2 46.0 47.3 48.0
医療費の伸び率(%) ▲3.1 4.6 4.0 2.9 1.5
受診延日数の伸び率(%) ▲8.5 3.3 2.0 2.0 0.3
1日当たり医療費の伸び率(%) 5.9 1.3 2.0 0.8 1.1
1
「令和6年度 医療費の動向」は、厚生労働省のホームページにも掲載しています。
ホームページアドレス(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/)
【調査概要】
調査方法 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)より、
制度別、医療機関種類別の医療費(点数)、件数、受診延日数、加入者数データの
提供を受け、集計・分析を行う。
調査対象 審査支払機関において処理された令和6年度の診療報酬明細書、調剤報酬明細書、
訪問看護療養費明細書の情報 約21.4億件分
2
-令和6年度 医療費の動向-
MEDIAS
Medical Information Analysis System
厚生労働省保険局調査課
目次
I 制度別の概算医療費
表1-1: 医療費の推移
表1-2: 医療費の伸び率(対前年度比)
表2-1: 1人当たり医療費の推移
表2-2: 1人当たり医療費の伸び率(対前年度比)
II 診療種類別の概算医療費
表3-1: 医療費の推移
表3-2: 医療費の伸び率(対前年度比)
表4-1: 受診延日数の推移
表4-2: 受診延日数の伸び率(対前年度比)
表5-1: 1日当たり医療費の推移
表5-2: 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
参考1:制度別の医療費の補正後の伸び率(対前年度比)
参考2:診療種類別の医療費の補正後の伸び率(対前年度比)
III 医療機関種類別の概算医療費
表6-1: 医療費の推移
表6-2: 医療費の伸び率(対前年度比)
表7-1: 主たる診療科別医科診療所医療費の推移
表7-2: 主たる診療科別医科診療所医療費の伸び率(対前年度比)
表8-1: 受診延日数の推移
表8-2: 受診延日数の伸び率(対前年度比)
表9-1: 主たる診療科別 医科診療所受診延日数の推移
表9-2: 主たる診療科別 医科診療所受診延日数の伸び率(対前年度比)
表10-1: 1施設当たり医療費の推移
表10-2: 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表11-1: 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の推移
表11-2: 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表12-1: 1施設当たり受診延日数の推移
3
表12-2: 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
表13-1: 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の推移
表13-2: 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
表14-1: 入院 医療費の推移
表14-2: 入院 医療費の伸び率(対前年度比)
表15-1: 入院 受診延日数の推移
表15-2: 入院 受診延日数の伸び率(対前年度比)
表16-1: 入院 1日当たり医療費の推移
表16-2: 入院 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表17-1: 入院 1施設当たり医療費の推移
表17-2: 入院 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表18-1: 入院 1施設当たり受診延日数の推移
表18-2: 入院 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
【参考】 推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費
表19-1: 入院外 医療費の推移
表19-2: 入院外 医療費の伸び率(対前年度比)
表20-1: 主たる診療科別 医科診療所 入院外 医療費の推移
表20-2: 主たる診療科別 医科診療所 入院外 医療費の伸び率(対前年度比)
表21-1: 入院外 受診延日数の推移
表21-2: 入院外 受診延日数の伸び率(対前年度比)
表22-1: 主たる診療科別 医科診療所 入院外 受診延日数の推移
表22-2: 主たる診療科別 医科診療所 入院外 受診延日数の伸び率(対前年度比)
表23-1: 入院外 1日当たり医療費の推移
表23-2: 入院外 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表24-1: 主たる診療科別 医科診療所 入院外 1日当たり医療費の推移
表24-2: 主たる診療科別 医科診療所 入院外 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表25-1: 入院外 1施設当たり医療費の推移
表25-2: 入院外 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表26-1: 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の推移
表26-2: 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
表27-1: 入院外 1施設当たり受診延日数の推移
表27-2: 入院外 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
表28-1: 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の推移
4
表28-2: 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
Ⅳ 都道府県別の概算医療費
表29-1: 医療費総額
表29-2: 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
表30-1: 受診延日数
表30-2: 受診延日数の伸び率(対前年同期比)
表31-1: 1日当たり医療費
表31-2: 1日当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
【参考】 推計平均在院日数等
5
MEDIAS
Medical Information Analysis System
令和6年度 医療費の動向
^Ⅰ 制度別の概算医療費
表1-1 医療費の推移
(単位:兆円)
総 計 医療保険適用 公 費
75歳未満 75歳以上
被用者 国民健康 (再掲)
保険 本 人 家 族 保険 未就学者
令和2年度 42.2 23.5 13.0 7.3 4.8 10.5 1.1 16.6 2.1
(構成割合) ( 100% ) (55.6%) (30.8%) (17.3%) (11.4%) (24.8%) (2.7%) (39.4%) (5.1%)
令和3年度 44.2 25.0 14.1 7.9 5.2 10.8 1.3 17.1 2.2
(構成割合) ( 100% ) (56.5%) (32.0%) (17.9%) (11.9%) (24.5%) (3.0%) (38.6%) (4.9%)
令和4年度 46.0 25.8 15.0 8.4 5.6 10.7 1.4 18.0 2.2
(構成割合) ( 100% ) (56.1%) (32.7%) (18.4%) (12.2%) (23.3%) (3.1%) (39.1%) (4.8%)
令和5年度① 47.3 26.2 15.7 8.9 5.8 10.5 1.5 18.8 2.3
(構成割合) ( 100% ) (55.4%) (33.1%) (18.8%) (12.3%) (22.2%) (3.1%) (39.8%) (4.9%)
令和6年度② 48.0 26.1 15.9 9.2 5.7 10.2 1.3 19.6 2.3
(構成割合) ( 100% ) (54.4%) (33.1%) (19.2%) (11.9%) (21.3%) (2.8%) (40.8%) (4.9%)
②-① 0.70 ▲0.11 0.21 0.31 ▲0.09 ▲0.31 ▲0.11 0.77 0.04
注1. 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)で審査される診療報酬明細書のデータ(算定ベー
ス:点数、費用額、件数及び日数)を集計している。点数を10倍したものを医療費として評価している。
医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる患者負担分を含めた医療費についての集計である。現物給付でない分(はり・
きゅう、全額自費による支払い分等)等は含まれていない。
注2. 「医療保険適用」「75歳未満」の「被用者保険」は、70歳未満の者及び高齢受給者に係るデ-タであり、「本人」及び「家
族」は、高齢受給者を除く70歳未満の者に係るデータである。
注3. 「医療保険適用」の「75歳以上」は後期高齢者医療の対象となる者に係るデータである。
「公費」は医療保険適用との併用分を除く、生活保護などの公費負担のみのデータである。なお、令和2年8月診療分以前の
データは、診療報酬明細書において「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療(第1公費)のデータを集計したもので
ある。
表1-2 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
総 計 医療保険適用 公 費
75歳未満 75歳以上
被用者 国民健康 (再掲)
保険 本 人 家 族 保険 未就学者
令和2年度 ▲ 3.1 ▲ 3.7 ▲ 3.6 ▲ 0.8 ▲ 9.0 ▲ 3.8 ▲19.1 ▲ 2.4 ▲ 1.1
令和3年度 4.6 6.4 8.5 8.1 8.8 3.7 18.4 2.7 1.1
令和4年度 4.0 3.2 6.4 6.6 6.9 ▲ 1.0 6.5 5.3 2.3
令和5年度 2.9 1.7 4.2 5.2 3.4 ▲ 2.0 2.2 4.5 3.6
令和6年度 1.5 ▲ 0.4 1.3 3.4 ▲ 1.6 ▲ 3.0 ▲ 7.6 4.1 1.6
6
- 1 -
表2-1 1人当たり医療費の推移
(単位:万円)
総 計 医療保険適用
75歳未満 75歳以上
被用者 国民健康 (再掲)
保険 本 人 家 族 保険 未就学者
令和2年度 33.5 21.9 16.7 16.2 15.5 35.8 18.1 92.0
令和3年度 35.2 23.5 18.2 17.4 17.2 37.9 22.1 93.9
令和4年度 36.8 24.5 19.4 18.4 18.8 38.9 24.5 95.7
令和5年度 38.0 25.2 20.2 19.1 19.9 40.0 26.1 96.5
令和6年度 38.8 25.4 20.5 19.5 20.0 40.5 25.1 97.4
注1. 「医療保険適用」「75歳未満」の「被用者保険」は、70歳未満の者及び高齢受給者に係るデ-タであり、「本
人」及び「家族」は、高齢受給者を除く70歳未満の者に係るデータである。
注2. 1人当たり医療費は医療費の総額を加入者数で除して得た値である。加入者数が未確定の制度もあり、数値が
置き換わる場合がある。
表2-2 1人当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
総 計 医療保険適用
75歳未満 75歳以上
被用者 国民健康 (再掲)
保険 本 人 家 族 保険 未就学者
令和2年度 ▲ 2.9 ▲ 3.1 ▲ 3.6 ▲ 1.4 ▲ 7.7 ▲ 1.7 ▲17.0 ▲ 3.3
令和3年度 5.0 7.2 8.8 7.5 10.8 5.8 22.3 2.0
令和4年度 4.5 4.3 6.6 5.4 9.2 2.7 10.6 1.9
令和5年度 3.4 2.9 4.3 3.7 5.8 2.7 6.7 0.9
令和6年度 1.9 0.8 1.4 2.0 0.9 1.4 ▲ 3.5 0.9
7
- 2 -
Ⅱ 診療種類別の概算医療費
表3-1 医療費の推移
(単位:兆円)
診 療 費 (参考)
総計 医 科 調剤 訪問看護 医科入院外
計 歯科
計 入院 入院外 療養 +調剤
令和2年度 42.2 34.3 31.3 17.1 14.2 3.0 7.5 0.36 21.8
(構成割合) ( 100% ) (81.3%) (74.2%) (40.5%) (33.7%) (7.1%) (17.9%) (0.9%) (51.5%)
令和3年度 44.2 36.0 32.9 17.6 15.3 3.1 7.8 0.43 23.0
(構成割合) ( 100% ) (81.5%) (74.4%) (39.8%) (34.6%) (7.1%) (17.5%) (1.0%) (52.1%)
令和4年度 46.0 37.6 34.3 18.1 16.2 3.2 7.9 0.51 24.1
(構成割合) ( 100% ) (81.7%) (74.7%) (39.4%) (35.3%) (7.0%) (17.1%) (1.1%) (52.5%)
令和5年度① 47.3 38.4 35.1 18.7 16.4 3.3 8.3 0.61 24.7
(構成割合) ( 100% ) (81.1%) (74.2%) (39.5%) (34.7%) (7.0%) (17.6%) (1.3%) (52.3%)
令和6年度② 48.0 38.8 35.4 19.2 16.3 3.4 8.4 0.72 24.7
(構成割合) ( 100% ) (80.9%) (73.8%) (39.9%) (33.9%) (7.1%) (17.6%) (1.5%) (51.5%)
②-① 0.70 0.46 0.35 0.50 ▲0.15 0.11 0.13 0.11 ▲0.02
注1. 入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。医科分は医科入院へ、歯科分は歯科へ含めている。
注2. 総計には、訪問看護療養の費用額を含む。
表3-2 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
診 療 費 (参考)
総計 医 科 調剤 訪問看護 医科入院外
計 歯科
計 入院 入院外 療養 +調剤
令和2年度 ▲ 3.1 ▲ 3.4 ▲ 3.6 ▲ 3.0 ▲ 4.3 ▲ 0.8 ▲ 2.6 19.8 ▲ 3.7
令和3年度 4.6 4.9 4.9 2.8 7.5 4.8 2.7 18.4 5.9
令和4年度 4.0 4.3 4.5 2.9 6.3 2.6 1.7 18.0 4.7
令和5年度 2.9 2.1 2.1 3.1 1.0 1.9 5.4 19.5 2.5
令和6年度 1.5 1.2 1.0 2.7 ▲ 0.9 3.4 1.5 18.7 ▲ 0.1
- 3 -
8
表4-1 受診延日数の推移
(単位:億日)
診 療 費
総計 医科 調剤
計 歯科
入院 入院外
令和2年度 23.1 22.8 4.4 14.5 3.9 7.6
(構成割合) ( 100% ) (98.6%) (19.0%) (62.8%) (16.8%)
令和3年度 23.9 23.5 4.4 15.2 4.0 8.0
(構成割合) ( 100% ) (98.5%) (18.2%) (63.5%) (16.7%)
令和4年度 24.3 23.9 4.3 15.6 4.0 8.4
(構成割合) ( 100% ) (98.3%) (17.7%) (64.2%) (16.4%)
令和5年度① 24.8 24.3 4.4 15.9 4.0 8.9
(構成割合) ( 100% ) (98.0%) (17.7%) (64.1%) (16.2%)
令和6年度② 24.9 24.3 4.4 15.9 4.0 9.0
(構成割合) ( 100% ) (97.6%) (17.7%) (63.8%) (16.1%)
②-① 0.09 0.00 0.00 ▲0.01 0.01 0.11
注1. 診療実日数を取りまとめている。調剤については、処方せん枚数(受付回数)を取りまとめている。
注2. 総計には、訪問看護療養の実日数を含み、調剤の処方せん枚数(受付回数)を含めずに計上している。
表4-2 受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
診 療 費
総計 医科 調剤
計 歯科
入院 入院外
令和2年度 ▲ 8.5 ▲ 8.7 ▲ 5.6 ▲10.1 ▲ 6.9 ▲ 9.2
令和3年度 3.3 3.1 ▲ 1.0 4.5 2.5 4.8
令和4年度 2.0 1.7 ▲ 1.1 3.1 ▲ 0.2 4.4
令和5年度 2.0 1.8 2.3 1.9 0.7 6.0
令和6年度 0.3 0.0 0.1 ▲ 0.1 0.3 1.2
- 4 -
9
表5-1 1日当たり医療費の推移
(単位:千円)
診 療 費 (参考)
総計 医 科 調剤 訪問看護 入院外
計 歯科
入院 入院外 療養 +調剤
令和2年度 18.3 15.1 38.9 9.8 7.7 9.9 11.5 15.0
(総計=1) ( 1.00 ) ( 0.82 ) ( 2.13 ) ( 0.54 ) ( 0.42 ) ( 0.54 ) ( 0.63 ) ( 0.82 )
令和3年度 18.5 15.3 40.4 10.1 7.9 9.7 11.7 15.2
(総計=1) ( 1.00 ) ( 0.83 ) ( 2.18 ) ( 0.54 ) ( 0.43 ) ( 0.52 ) ( 0.63 ) ( 0.82 )
令和4年度 18.9 15.7 42.1 10.4 8.1 9.4 11.9 15.4
(総計=1) ( 1.00 ) ( 0.83 ) ( 2.23 ) ( 0.55 ) ( 0.43 ) ( 0.50 ) ( 0.63 ) ( 0.82 )
令和5年度① 19.0 15.8 42.4 10.3 8.2 9.4 12.1 15.5
(総計=1) ( 1.00 ) ( 0.83 ) ( 2.23 ) ( 0.54 ) ( 0.43 ) ( 0.49 ) ( 0.64 ) ( 0.82 )
令和6年度② 19.3 16.0 43.5 10.2 8.5 9.4 12.3 15.5
(総計=1) ( 1.00 ) ( 0.83 ) ( 2.26 ) ( 0.53 ) ( 0.44 ) ( 0.49 ) ( 0.64 ) ( 0.81 )
②-① 0.2 0.2 1.1 ▲ 0.1 0.3 0.0 0.2 ▲ 0.0
注1. 1日当たり医療費は医療費の総額を受診延日数(調剤では総処方せん枚数(総受付回数)、訪問看護療養では総実日
数)で除して得た値である。
注2. 「入院外+調剤」の1日当たり医療費は入院外と調剤の医療費の合計を入院外の受診延日数で除して得た値である。
注3. 入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。医科分は医科入院へ、歯科分は歯科へ含めてい
る。
表5-2 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
診 療 費 (参考)
総計 医 科 調剤 訪問看護 入院外
計 歯科
入院 入院外 療養 +調剤
令和2年度 5.9 5.9 2.7 6.5 6.6 7.3 0.6 7.1
令和3年度 1.3 1.8 3.9 2.9 2.2 ▲ 2.0 1.6 1.3
令和4年度 2.0 2.5 4.0 3.1 2.8 ▲ 2.6 2.0 1.6
令和5年度 0.8 0.3 0.8 ▲ 0.8 1.2 ▲ 0.5 1.6 0.6
令和6年度 1.1 1.2 2.6 ▲ 0.8 3.1 0.3 1.4 ▲ 0.0
- 5 -
10
(参考) 休日数等の影響を補正した医療費総額の伸び率
参考1 制度別の医療費の補正後の伸び率
(単位:%)
総 計 医療保険適用 公 費 対前年同期差(日)
75歳未満 75歳以上
日曜・ 休日でない
被用者 国民健康 祭日等 土曜日 木曜日 連休数 閏日
保険 本 人 家 族 保険
令和2年度 ▲ 3.7 ▲ 4.4 ▲ 4.4 ▲ 1.6 ▲ 9.9 ▲ 4.4 ▲ 2.9 ▲ 1.7 - 4 0 - 1 - - 1
令和3年度 4.7 6.4 8.6 8.1 8.9 3.8 2.8 1.2 0 + 1 0 - 0
令和4年度 3.9 3.1 6.3 6.5 6.6 ▲ 1.0 5.3 2.2 0 - 1 - 2 - 4 0
令和5年度 2.7 1.7 4.3 5.3 3.6 ▲ 2.1 4.3 3.5 + 1 0 + 3 + 5 + 1
令和6年度 1.5 ▲ 0.4 1.4 3.5 ▲ 1.5 ▲ 3.0 4.1 1.6 - 1 0 0 + 3 - 1
【参考】医療費の伸び率(対前年同月比)に対する休日数等の対前年同月差の影響補正係数(令和4年度~)
(単位:%)
日曜・祭日等 ▲ 2.2 ▲ 2.4 ▲ 2.5 ▲ 2.5 ▲ 2.5 ▲ 2.4 ▲ 2.0 ▲ 2.2
土曜日 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.3 + 0.1 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 0.9
休日でない木曜日 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 1.1 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.6
連休数 + 0.4 + 0.2 + 0.1 + 0.1 ▲ 0.1 + 0.4 + 0.5 + 0.4
注1. 休日数等の影響を補正した医療費の伸び率は、平成24~令和元年度(平成27~28年度を除く)の各月の制度別等の1人当
たり医療費の伸び率(診療報酬改定等、季節性変動要素(インフルエンザ、花粉症)及び閏日の影響を除く)を、日曜・祭
日等(年末年始については、12月29日~1月3日を日曜として扱っている)の数、土曜日の数、休日でない木曜日の数、連
休数(3連休以上の連休数から2日を除いた日数)の対前年同月差を説明変数として重回帰分析した結果を用いて補正した
ものである。
なお、総計及び公費については、医療保険計について重回帰分析した結果を用いて補正している。
閏日に係る影響補正係数は当月が閏月の場合3.6%、前年同月が閏月の場合▲3.4%とした。
注2. 令和3年度までの影響補正係数は、従来の計数(令和3年度まで用いていたもの)を使用。
注3. 改元に伴い、令和元年度限りの休日が設定されたが、この休日による4~5月の休日数等の影響補正についても、機械的
に上記の補正方法を当てはめている。
注4. 「医療保険適用」「75歳未満」の「被用者保険」は、70歳未満の者及び高齢受給者に係るデ-タであり、「本人」及び
「家族」は、高齢受給者を除く70歳未満の者に係るデータである。
参考2 診療種類別の医療費の補正後の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
対前年同期差(日)
総 計 医 科 日曜・ 休日でない
歯科 調剤 連休数 閏日
入院 入院外 祭日等 土曜日 木曜日
令和2年度 ▲ 3.7 ▲ 3.1 ▲ 5.2 ▲ 1.8 ▲ 3.7 - 4 0 - 1 - - 1
令和3年度 4.7 2.9 7.6 4.9 2.8 0 + 1 0 - 0
令和4年度 3.9 2.8 6.2 2.3 1.7 0 - 1 - 2 - 4 0
令和5年度 2.7 2.9 1.0 2.2 5.3 + 1 0 + 3 + 5 + 1
令和6年度 1.5 2.8 ▲ 1.0 3.3 1.4 - 1 0 0 + 3 - 1
【参考】医療費の伸び率(対前年同月比)に対する休日数等の対前年同月差の影響補正係数(令和4年度~)
(単位:%)
日曜・祭日等 ▲ 2.2 ▲ 1.0 ▲ 3.0 ▲ 3.1 ▲ 3.3
土曜日 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 0.8
休日でない木曜日 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 0.7 ▲ 1.9 ▲ 0.3
連休数 + 0.4 + 0.3 + 0.5 + 0.3 + 0.4
注1. 休日数等の影響を補正した医療費の伸び率は、平成24~令和元年度(平成27~28年度を除く)の各月の制度別等の1人当
たり医療費の伸び率(診療報酬改定等、季節性変動要素(インフルエンザ、花粉症)及び閏日の影響を除く)を、日曜・祭
日等(年末年始については、12月29日~1月3日を日曜として扱っている)の数、土曜日の数、休日でない木曜日の数、連
休数(3連休以上の連休数から2日を除いた日数)の対前年同月差を説明変数として重回帰分析した結果を用いて補正した
ものである。
なお、総計及び公費については、医療保険計について重回帰分析した結果を用いて補正している。
閏日に係る影響補正係数は当月が閏月の場合3.6%、前年同月が閏月の場合▲3.4%とした。
注2. 令和3年度までの影響補正係数は、従来の計数(令和3年度まで用いていたもの)を使用。
注3. 改元に伴い、令和元年度限りの休日が設定されたが、この休日による4~5月の休日数等の影響補正についても、機械的
に上記の補正方法を当てはめている。
注4. 入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。医科分は医科入院へ、歯科分は歯科へ含めている。
11
- 6 -
Ⅲ 医療機関種類別の概算医療費
(1) 入院・入院外計
表6-1 医療費の推移
(単位:兆円)
総 計 医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 42.2 31.3 23.1 3.04 8.24 11.67 0.11 8.3 3.01 0.16 2.84 7.54
(構成割合) ( 100% ) (74.2%) (54.6%) (7.2%) (19.5%) (27.6%) (0.3%) (19.6%) (7.1%) (0.4%) (6.7%) (17.9%)
令和3年度 44.2 32.9 24.0 3.24 8.59 12.07 0.10 8.9 3.15 0.17 2.98 7.75
(構成割合) ( 100% ) (74.4%) (54.3%) (7.3%) (19.4%) (27.3%) (0.2%) (20.1%) (7.1%) (0.4%) (6.7%) (17.5%)
令和4年度 46.0 34.3 24.8 3.37 8.92 12.37 0.10 9.6 3.23 0.18 3.05 7.88
(構成割合) ( 100% ) (74.7%) (53.8%) (7.3%) (19.4%) (26.9%) (0.2%) (20.9%) (7.0%) (0.4%) (6.6%) (17.1%)
令和5年度① 47.3 35.1 25.4 3.55 9.22 12.52 0.09 9.7 3.29 0.19 3.10 8.31
(構成割合) ( 100% ) (74.2%) (53.7%) (7.5%) (19.5%) (26.5%) (0.2%) (20.5%) (7.0%) (0.4%) (6.6%) (17.6%)
令和6年度② 48.0 35.4 25.9 3.70 9.40 12.70 0.07 9.6 3.40 0.20 3.20 8.43
(構成割合) ( 100% ) (73.8%) (53.9%) (7.7%) (19.6%) (26.5%) (0.2%) (19.9%) (7.1%) (0.4%) (6.7%) (17.6%)
②-① 0.70 0.35 0.50 0.15 0.18 0.18 ▲0.01 ▲0.15 0.11 0.01 0.10 0.13
注1. 医科病院は、経営主体別に分類している。
注2. 「大学病院」には、病院のうち、医育機関である医療機関を分類している。
「公的病院」には、病院のうち、国(独立行政法人を含む)の開設する医療機関、公的医療機関(都道府県、市町村等)及び社会保険関係団体(健康保険組合及びその
注3.
連合会等)の開設する医療機関を分類している。但し、医育機関を除く。
注4. 医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。
表6-2 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
総 計 医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 ▲ 3.1 ▲ 3.6 ▲ 3.0 ▲ 3.1 ▲ 4.7 ▲ 1.6 ▲10.5 ▲ 5.3 ▲ 0.8 ▲ 6.1 ▲ 0.4 ▲ 2.6
令和3年度 4.6 4.9 4.1 6.6 4.3 3.4 ▲ 6.3 7.3 4.8 6.7 4.7 2.7
令和4年度 4.0 4.5 3.1 4.1 3.8 2.5 ▲ 7.4 8.1 2.6 3.2 2.5 1.7
令和5年度 2.9 2.1 2.5 5.2 3.4 1.2 ▲ 9.7 1.1 1.9 5.2 1.7 5.4
令和6年度 1.5 1.0 2.0 4.3 1.9 1.4 ▲13.8 ▲ 1.5 3.4 5.1 3.3 1.5
表7-1 主たる診療科別 医科診療所 医療費の推移
(単位:億円)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 82,673 39,599 2,673 3,469 9,324 3,349 2,454 7,789 3,390 10,627
(構成割合) ( 100% ) (47.9%) (3.2%) (4.2%) (11.3%) (4.1%) (3.0%) (9.4%) (4.1%) (12.9%)
令和3年度 88,720 42,541 3,802 3,413 9,813 3,380 2,566 8,172 3,852 11,180
(構成割合) ( 100% ) (47.9%) (4.3%) (3.8%) (11.1%) (3.8%) (2.9%) (9.2%) (4.3%) (12.6%)
令和4年度 95,941 45,643 4,970 3,486 10,063 3,347 3,637 8,609 4,608 11,577
(構成割合) ( 100% ) (47.6%) (5.2%) (3.6%) (10.5%) (3.5%) (3.8%) (9.0%) (4.8%) (12.1%)
令和5年度① 97,009 45,758 4,911 3,343 10,269 3,444 3,740 8,862 4,948 11,732
(構成割合) ( 100% ) (47.2%) (5.1%) (3.4%) (10.6%) (3.6%) (3.9%) (9.1%) (5.1%) (12.1%)
令和6年度② 95,537 44,579 4,024 3,195 10,571 3,545 3,816 9,092 4,923 11,792
(構成割合) ( 100% ) (46.7%) (4.2%) (3.3%) (11.1%) (3.7%) (4.0%) (9.5%) (5.2%) (12.3%)
②-① ▲ 1,473 ▲ 1,180 ▲ 887 ▲ 148 301 101 75 230 ▲ 26 60
注. 医科診療所ごとの主たる診療科別に医科診療所を分類して、医療費を集計している。
表7-2 主たる診療科別 医科診療所 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 ▲ 5.3 ▲ 4.2 ▲22.2 ▲11.4 ▲ 3.3 ▲ 0.8 0.1 ▲ 3.5 ▲19.5 ▲ 1.7
令和3年度 7.3 7.4 42.3 ▲ 1.6 5.2 0.9 4.6 4.9 13.6 5.2
令和4年度 8.1 7.3 30.7 2.1 2.5 ▲ 1.0 41.7 5.3 19.6 3.5
令和5年度 1.1 0.3 ▲ 1.2 ▲ 4.1 2.1 2.9 2.9 2.9 7.4 1.3
令和6年度 ▲ 1.5 ▲ 2.6 ▲18.1 ▲ 4.4 2.9 2.9 2.0 2.6 ▲ 0.5 0.5
- 7 -
12
表8-1 受診延日数の推移
(単位:億日)
総 計 医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 23.1 18.9 7.8 0.61 2.24 4.92 0.07 11.1 3.89 0.16 3.74 7.65
(構成割合) ( 100% ) (81.8%) (33.9%) (2.6%) (9.7%) (21.3%) (0.3%) (47.9%) (16.8%) (0.7%) (16.2%)
令和3年度 23.9 19.5 7.9 0.63 2.27 4.98 0.06 11.6 3.99 0.16 3.83 8.02
(構成割合) ( 100% ) (81.7%) (33.3%) (2.6%) (9.5%) (20.9%) (0.2%) (48.5%) (16.7%) (0.7%) (16.0%)
令和4年度 24.3 19.9 8.0 0.63 2.28 4.98 0.05 12.0 3.98 0.16 3.82 8.38
(構成割合) ( 100% ) (81.9%) (32.7%) (2.6%) (9.4%) (20.5%) (0.2%) (49.2%) (16.4%) (0.7%) (15.7%)
令和5年度① 24.8 20.3 8.0 0.63 2.30 5.01 0.05 12.3 4.01 0.16 3.85 8.88
(構成割合) ( 100% ) (81.8%) (32.2%) (2.6%) (9.3%) (20.2%) (0.2%) (49.6%) (16.2%) (0.7%) (15.5%)
令和6年度② 24.9 20.3 8.0 0.64 2.29 4.98 0.04 12.4 4.02 0.17 3.86 8.99
(構成割合) ( 100% ) (81.5%) (31.9%) (2.6%) (9.2%) (20.0%) (0.2%) (49.6%) (16.1%) (0.7%) (15.5%)
②-① 0.09 ▲0.01 ▲0.04 0.01 ▲0.01 ▲0.03 ▲0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.11
注1. 診療実日数を取りまとめている。保険薬局については、処方せん枚数(受付回数)を取りまとめている。
注2. 総計には、訪問看護ステーションの実日数を含み、保険薬局の処方せん枚数(受付回数)を含めずに計上している。
表8-2 受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
総 計 医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 ▲ 8.5 ▲ 9.1 ▲ 7.6 ▲10.2 ▲10.1 ▲ 6.0 ▲13.2 ▲10.1 ▲ 6.9 ▲11.8 ▲ 6.7 ▲ 9.2
令和3年度 3.3 3.2 1.4 3.3 1.4 1.3 ▲ 9.9 4.5 2.5 5.0 2.4 4.8
令和4年度 2.0 2.1 0.2 1.0 0.7 ▲ 0.0 ▲10.5 3.5 ▲ 0.2 ▲ 0.8 ▲ 0.2 4.4
令和5年度 2.0 2.0 0.5 0.3 0.7 0.5 ▲ 9.6 3.0 0.7 1.7 0.7 6.0
令和6年度 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.5 1.2 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲13.7 0.2 0.3 1.1 0.3 1.2
表9-1 主たる診療科別 医科診療所 受診延日数の推移
(単位:万日)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 110,662 42,057 4,234 4,432 19,952 8,504 3,193 9,333 6,938 12,019
(構成割合) ( 100% ) (38.0%) (3.8%) (4.0%) (18.0%) (7.7%) (2.9%) (8.4%) (6.3%) (10.9%)
令和3年度 115,648 44,061 5,239 4,217 20,874 8,453 3,324 9,542 7,324 12,613
(構成割合) ( 100% ) (38.1%) (4.5%) (3.6%) (18.0%) (7.3%) (2.9%) (8.3%) (6.3%) (10.9%)
令和4年度 119,677 45,670 5,986 4,153 21,141 8,381 3,556 9,772 8,105 12,913
(構成割合) ( 100% ) (38.2%) (5.0%) (3.5%) (17.7%) (7.0%) (3.0%) (8.2%) (6.8%) (10.8%)
令和5年度① 123,209 47,062 6,963 3,975 21,102 8,455 3,523 9,818 9,185 13,125
(構成割合) ( 100% ) (38.2%) (5.7%) (3.2%) (17.1%) (6.9%) (2.9%) (8.0%) (7.5%) (10.7%)
令和6年度② 123,506 47,074 6,624 3,801 21,271 8,541 3,622 9,950 9,265 13,358
(構成割合) ( 100% ) (38.1%) (5.4%) (3.1%) (17.2%) (6.9%) (2.9%) (8.1%) (7.5%) (10.8%)
②-① 297 12 ▲339 ▲174 169 86 99 132 80 233
表9-2 主たる診療科別 医科診療所 受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 ▲10.1 ▲10.1 ▲31.5 ▲15.4 ▲ 6.7 ▲ 0.9 ▲ 3.9 ▲ 7.3 ▲24.4 ▲ 3.1
令和3年度 4.5 4.8 23.7 ▲ 4.8 4.6 ▲ 0.6 4.1 2.2 5.6 4.9
令和4年度 3.5 3.7 14.3 ▲ 1.5 1.3 ▲ 0.9 7.0 2.4 10.7 2.4
令和5年度 3.0 3.0 16.3 ▲ 4.3 ▲ 0.2 0.9 ▲ 0.9 0.5 13.3 1.6
令和6年度 0.2 0.0 ▲ 4.9 ▲ 4.4 0.8 1.0 2.8 1.3 0.9 1.8
- 8 -
13
表10-1 1施設当たり医療費の推移
(単位:万円)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 279,733 1,910,890 548,675 181,608 70,330 9,667 9,177 4,272 12,785
令和3年度 292,816 2,027,737 575,908 188,357 73,963 10,344 9,765 4,489 12,966
令和4年度 302,804 2,108,051 595,819 193,464 75,617 11,143 10,111 4,623 13,021
令和5年度① 311,666 2,221,269 619,119 196,164 77,841 11,260 10,600 4,744 13,629
令和6年度② 320,970 2,301,998 636,312 200,639 77,928 11,084 11,153 4,961 13,695
②-① 9,304 80,730 17,192 4,476 87 ▲ 176 553 217 66
注. 1施設当たり医療費は医療費の総額を審査支払機関に審査支払請求を行った施設数で除して得た値である。
表10-2 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 ▲ 2.4 ▲ 2.9 ▲ 4.4 ▲ 1.2 ▲ 2.5 ▲ 5.3 ▲ 6.0 0.2 ▲ 3.5
令和3年度 4.7 6.1 5.0 3.7 5.2 7.0 6.4 5.1 1.4
令和4年度 3.4 4.0 3.5 2.7 2.2 7.7 3.5 3.0 0.4
令和5年度 2.9 5.4 3.9 1.4 2.9 1.1 4.8 2.6 4.7
令和6年度 3.0 3.6 2.8 2.3 0.1 ▲ 1.6 5.2 4.6 0.5
表11-1 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の推移
(単位:万円)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 9,667 9,879 5,282 10,035 12,860 7,525 7,417 11,165 6,774 10,700
令和3年度 10,344 10,549 7,524 10,670 13,464 7,537 7,789 11,717 7,727 11,001
令和4年度 11,143 11,288 9,795 11,162 13,734 7,379 11,035 12,292 9,292 11,192
令和5年度① 11,260 11,325 9,622 11,028 13,987 7,570 11,412 12,610 10,058 11,178
令和6年度② 11,084 11,032 7,861 10,857 14,366 7,801 11,738 12,964 10,055 11,064
②-① ▲ 176 ▲ 293 ▲ 1,761 ▲ 172 379 231 326 354 ▲ 3 ▲ 114
表11-2 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 ▲ 5.3 ▲ 4.8 ▲21.1 ▲ 3.7 ▲ 3.5 ▲ 1.2 2.1 ▲ 4.1 ▲19.1 ▲ 3.6
令和3年度 7.0 6.8 42.4 6.3 4.7 0.2 5.0 4.9 14.1 2.8
令和4年度 7.7 7.0 30.2 4.6 2.0 ▲ 2.1 41.7 4.9 20.2 1.7
令和5年度 1.1 0.3 ▲ 1.8 ▲ 1.2 1.8 2.6 3.4 2.6 8.2 ▲ 0.1
令和6年度 ▲ 1.6 ▲ 2.6 ▲18.3 ▲ 1.6 2.7 3.0 2.9 2.8 ▲ 0.0 ▲ 1.0
- 9 -
14
表12-1 1施設当たり受診延日数の推移
(単位:万日)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 9.5 38.1 14.9 7.7 4.2 1.29 0.88 0.56 1.30
令和3年度 9.7 39.2 15.2 7.8 4.3 1.35 0.92 0.58 1.34
令和4年度 9.7 39.5 15.3 7.8 4.2 1.39 0.91 0.58 1.38
令和5年度① 9.8 39.7 15.5 7.8 4.4 1.43 0.93 0.59 1.46
令和6年度② 9.9 40.0 15.5 7.9 4.4 1.43 0.94 0.60 1.46
②-① 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01 0.00
注. 1施設当たり受診延日数は受診延日数を審査支払機関に審査支払請求を行った施設数で除して得た値である。
表12-2 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人
令和2年度 ▲ 7.1 ▲10.0 ▲ 9.9 ▲ 5.6 ▲ 5.4 ▲10.2 ▲11.7 ▲ 6.1 ▲10.1
令和3年度 2.0 2.8 2.0 1.6 1.1 4.2 4.7 2.8 3.5
令和4年度 0.5 0.9 0.4 0.2 ▲ 1.1 3.1 ▲ 0.5 0.3 3.1
令和5年度 0.9 0.5 1.2 0.7 3.0 2.9 1.3 1.5 5.2
令和6年度 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 1.2 1.5 0.2
表13-1 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の推移
(単位:日)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 12,939 10,492 8,367 12,820 27,519 19,110 9,650 13,378 13,864 12,102
令和3年度 13,484 10,926 10,368 13,183 28,640 18,849 10,090 13,682 14,694 12,411
令和4年度 13,900 11,295 11,797 13,294 28,855 18,475 10,790 13,952 16,342 12,484
令和5年度① 14,301 11,648 13,643 13,113 28,742 18,584 10,750 13,970 18,671 12,505
令和6年度② 14,329 11,650 12,940 12,916 28,908 18,792 11,142 14,188 18,925 12,532
②-① 28 2 ▲ 703 ▲ 197 167 208 392 217 254 28
表13-2 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 ▲10.2 ▲10.6 ▲30.5 ▲ 8.0 ▲ 6.9 ▲ 1.3 ▲ 2.0 ▲ 7.9 ▲24.1 ▲ 5.0
令和3年度 4.2 4.1 23.9 2.8 4.1 ▲ 1.4 4.6 2.3 6.0 2.6
令和4年度 3.1 3.4 13.8 0.8 0.7 ▲ 2.0 6.9 2.0 11.2 0.6
令和5年度 2.9 3.1 15.6 ▲ 1.4 ▲ 0.4 0.6 ▲ 0.4 0.1 14.3 0.2
令和6年度 0.2 0.0 ▲ 5.1 ▲ 1.5 0.6 1.1 3.6 1.6 1.4 0.2
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15
(2) 入院
表14-1 入院 医療費の推移
(単位:兆円)
医 科 歯 科
病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 17.1 16.8 2.0 5.7 9.0 0.1 5.1 11.7 0.30 0.061
令和3年度 17.6 17.3 2.1 5.9 9.3 0.1 5.2 12.1 0.30 0.063
令和4年度 18.1 17.8 2.2 6.1 9.5 0.1 5.3 12.5 0.29 0.068
令和5年度① 18.7 18.4 2.3 6.4 9.7 0.1 5.4 13.0 0.29 0.075
令和6年度② 19.2 18.9 2.4 6.6 9.9 0.1 5.6 13.3 0.29 0.081
②-① 0.50 0.50 0.12 0.18 0.21 ▲0.01 0.16 0.34 ▲0.00 0.01
注. 入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。医科分は医科入院へ、歯科分は歯科へ含めている。
表14-2 入院 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科
病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 3.0 ▲ 3.0 ▲ 4.6 ▲ 5.4 ▲ 1.0 ▲ 9.3 ▲ 0.7 ▲ 4.0 ▲ 2.8 ▲ 7.5
令和3年度 2.8 2.9 4.8 3.4 2.2 ▲ 8.8 2.1 3.2 ▲ 1.9 4.6
令和4年度 2.9 3.0 4.0 3.8 2.3 ▲ 7.6 2.0 3.4 ▲ 1.7 7.0
令和5年度 3.1 3.2 5.0 4.3 2.2 ▲ 8.4 2.6 3.5 ▲ 2.1 10.2
令和6年度 2.7 2.7 5.2 2.8 2.2 ▲13.1 3.0 2.6 ▲ 0.2 8.0
表15-1 入院 受診延日数の推移
(単位:億日)
医 科 歯 科
病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 4.4 4.3 0.25 1.03 2.96 0.04 1.69 2.58 0.12 0.010
令和3年度 4.4 4.2 0.25 1.02 2.94 0.03 1.69 2.55 0.11 0.010
令和4年度 4.3 4.2 0.25 1.02 2.90 0.03 1.67 2.53 0.10 0.010
令和5年度① 4.4 4.3 0.26 1.05 2.97 0.03 1.72 2.59 0.10 0.010
令和6年度② 4.4 4.3 0.27 1.06 2.96 0.02 1.73 2.58 0.09 0.011
②-① 0.00 0.01 0.01 0.01 ▲0.00 ▲0.00 0.02 ▲0.01 ▲0.00 0.00
表15-2 入院 受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科
病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 5.6 ▲ 5.5 ▲10.0 ▲ 9.9 ▲ 3.4 ▲10.1 ▲ 2.9 ▲ 7.1 ▲ 9.1 ▲14.0
令和3年度 ▲ 1.0 ▲ 0.9 0.1 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲13.9 ▲ 0.3 ▲ 1.4 ▲ 5.2 ▲ 1.0
令和4年度 ▲ 1.1 ▲ 0.9 0.3 ▲ 0.3 ▲ 1.1 ▲12.3 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 6.2 0.6
令和5年度 2.3 2.5 3.6 3.7 2.1 ▲ 6.4 2.8 2.3 ▲ 4.8 7.7
令和6年度 0.1 0.2 2.6 0.7 ▲ 0.1 ▲12.2 0.9 ▲ 0.3 ▲ 4.7 4.7
表16-1 入院 1日当たり医療費の推移
(単位:円)
医 科 歯 科
病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 38,925 39,287 79,412 55,329 30,567 20,979 29,963 45,398 25,733 63,113
令和3年度 40,426 40,789 83,145 57,825 31,495 22,216 30,690 47,482 26,634 66,680
令和4年度 42,057 42,409 86,237 60,220 32,599 23,430 31,657 49,510 27,918 70,933
令和5年度① 42,382 42,697 87,398 60,572 32,625 22,933 31,616 50,053 28,728 72,544
令和6年度② 43,486 43,781 89,602 61,826 33,378 22,694 32,269 51,518 30,088 74,832
②-① 1,104 1,083 2,204 1,254 753 ▲ 239 652 1,465 1,360 2,288
注. 入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額が含まれる。医科分は医科入院へ、歯科分は歯科へ含めている。
表16-2 入院 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科
病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 2.7 2.6 6.0 5.0 2.4 0.9 2.3 3.3 7.0 7.6
令和3年度 3.9 3.8 4.7 4.5 3.0 5.9 2.4 4.6 3.5 5.7
令和4年度 4.0 4.0 3.7 4.1 3.5 5.5 3.2 4.3 4.8 6.4
令和5年度 0.8 0.7 1.3 0.6 0.1 ▲ 2.1 ▲ 0.1 1.1 2.9 2.3
令和6年度 2.6 2.5 2.5 2.1 2.3 ▲ 1.0 2.1 2.9 4.7 3.2
- 11 - 16
表17-1 入院 1施設当たり医療費の推移
(単位:万円)
医科病院
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 203,914 1,243,268 379,762 140,781 52,402 88,441 469,403
令和3年度 210,975 1,296,743 395,119 144,419 53,614 90,733 488,964
令和4年度 217,934 1,346,806 408,951 148,153 54,722 92,736 508,344
令和5年度① 225,776 1,416,735 428,503 151,573 57,161 95,298 530,698
令和6年度② 234,266 1,479,982 444,115 156,258 57,699 98,997 551,763
②-① 8,490 63,246 15,612 4,685 538 3,699 21,065
表17-2 入院 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科病院
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 2.4 ▲ 4.4 ▲ 5.1 ▲ 0.6 ▲ 1.1 ▲ 0.4 ▲ 2.7
令和3年度 3.5 4.3 4.0 2.6 2.3 2.6 4.2
令和4年度 3.3 3.9 3.5 2.6 2.1 2.2 4.0
令和5年度 3.6 5.2 4.8 2.3 4.5 2.8 4.4
令和6年度 3.8 4.5 3.6 3.1 0.9 3.9 4.0
表18-1 入院 1施設当たり受診延日数の推移
(単位:万日)
医科病院
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 5.19 15.66 6.86 4.61 2.50 2.95 10.34
令和3年度 5.17 15.60 6.83 4.59 2.41 2.96 10.30
令和4年度 5.14 15.62 6.79 4.54 2.34 2.93 10.27
令和5年度① 5.29 16.21 7.07 4.65 2.49 3.01 10.60
令和6年度② 5.35 16.52 7.18 4.68 2.54 3.07 10.71
②-① 0.06 0.31 0.11 0.04 0.05 0.05 0.11
表18-2 入院 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科病院
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 4.9 ▲ 9.8 ▲ 9.7 ▲ 2.9 ▲ 2.0 ▲ 2.7 ▲ 5.8
令和3年度 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 3.4 0.2 ▲ 0.4
令和4年度 ▲ 0.6 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 3.2 ▲ 0.9 ▲ 0.3
令和5年度 2.9 3.8 4.2 2.2 6.7 2.9 3.3
令和6年度 1.2 1.9 1.5 0.8 2.0 1.8 1.0
- 12 -
17
Ⅲ-(2) 【参考】 推計新規入院件数,推計平均在院日数及び推計1入院当たり医療費
~入院医療費の3要素分解~
入院受診延日数は次の1.で示すように推計新規入院件数(前月以前に退院した者が当月再入
院した場合を含む)と推計平均在院日数(次の2.の関係を用いて入院の1件当たり日数から算定
した平均在院日数)の積に分解できる。
したがって、次の3.で示すように入院医療費は「推計新規入院件数」(入院発生),「推計
平均在院日数」(入院期間)及び「入院の1日当たり医療費」(入院単価)の3要素の積に分解で
き、さらに、推計新規入院件数と推計1入院当たり医療費(推計平均在院日数に入院の1日当たり
医療費を乗じて得た1入院当たり医療費)の積に分解できる。
1.入院受診延日数と推計新規入院件数、推計平均在院日数の関係
入院受診延日数=推計新規入院件数×推計平均在院日数
推計新規入院件数=入院受診延日数÷推計平均在院日数
2.1件当たり日数と推計平均在院日数の関係
月の日数 1
推計平均在院日数 1件当たり日数
月の日数 1件当たり日数
月の日数
1件当たり日数 推計平均在院日数
月の日数 1 推計平均在院日数
月の日数=当該期間の日数÷当該期間の月数
3.入院医療費の3要素分解と推計1入院当たり医療費の関係
推計1入院当たり医療費=推計平均在院日数×入院の1日当たり医療費
入院医療費=入院受診延日数×入院の1日当たり医療費
=推計新規入院件数×推計平均在院日数×入院の1日当たり医療費
=推計新規入院件数×推計1入院当たり医療費
4.推計平均在院日数に関する留意事項
(1) 概算医療費の推計平均在院日数と病院報告の平均在院日数もしくは患者調査の退院患者平均
在院日数には次に示すような違いがあるため数値が異なることがある。
① 入院患者の範囲の違い
病院報告及び患者調査の対象となる患者には医療保険適用及び公費負担医療の患者以外に、概算医療費には含
まれないその他(正常な分娩や検査入院、自賠責保険、労災、自費診療など)の患者が含まれる。一方、概算医
療費には病院報告には含まれない診療所分が含まれる。
② 算定方法の違い
概算医療費の推計平均在院日数は入院の1件当たり日数から算定する。病院報告の平均在院日数は在院患者延
数と新入院患者数、退院患者数から算定する。患者調査の退院患者平均在院日数は退院患者が実際に入院した期
間の平均である。
③ 退院日が含まれるかどうかの違い
概算医療費の入院受診延日数には退院日も含まれるが、病院報告の在院患者延数には退院日の患者は含まれ
ず、患者調査の入院期間にも退院日は含まれない。
④ 当月中に退院・再入院した患者の入院日数を通算するかどうかの違い
当月中に退院・再入院した患者について、退院までの入院日数と再入院以後の入院日数は、概算医療費の推計
平均在院日数では1回の入院の入院日数として扱い、通算する。病院報告の平均在院日数と患者調査の退院患者
平均在院日数では別々の入院の入院日数として扱い、通算しない。
(2) 入院期間中に外泊した場合、外泊期間の日数は入院受診延日数に含まれ、外泊期間中の患者
の延数も同様に病院報告の在院患者延数に含まれる。
(3) 概算医療費の推計平均在院日数では、入院期間中に加入する医療保険制度を変更した場合、
変更前後で別のレセプトに計上されるため、連続した入院として扱われないこととなる。
※参考 「推計平均在院日数の数理分析(平成24年9月)」
「推計平均在院日数の数理分析(Ⅱ)(平成25年1月)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/sankou.html
18
- 13 -
Ⅲ-(2) 【参考】
①-i. 推計新規入院件数
(単位:万件)
医科病院 医科
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上 診療所
令和2年度 1,384.5 178.5 578.8 622.5 4.9 370.4 1013.7 97.5
令和3年度 1,384.4 176.5 582.2 621.1 4.5 375.6 1008.1 96.5
令和4年度 1,394.7 180.0 588.9 621.6 4.3 375.3 1018.7 93.0
令和5年度 1,442.0 184.5 610.0 643.6 3.9 390.8 1051.0 90.2
令和6年度 1,473.3 189.8 620.1 660.1 3.3 403.0 1070.2 88.3
注. 推計新規入院件数は入院受診延日数を推計平均在院日数で除して得た値である。
①-ii. 推計新規入院件数の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
医科病院 医科
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上 診療所
令和2年度 ▲ 5.3 ▲ 2.2 ▲ 7.2 ▲ 4.3 ▲16.7 ▲ 6.4 ▲ 4.9 ▲ 7.7
令和3年度 ▲ 0.0 ▲ 1.1 0.6 ▲ 0.2 ▲ 6.7 1.4 ▲ 0.5 ▲ 1.0
令和4年度 0.7 1.9 1.1 0.1 ▲ 4.2 ▲ 0.1 1.0 ▲ 3.6
令和5年度 3.4 2.5 3.6 3.6 ▲10.5 4.1 3.2 ▲ 3.0
令和6年度 2.2 2.9 1.6 2.6 ▲15.8 3.1 1.8 ▲ 2.1
②-i. 1施設当たり推計新規入院件数
(単位:件)
医科病院
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上
令和2年度 1,679 11,218 3,854 968 312 645 4,056
令和3年度 1,689 11,046 3,903 969 326 657 4,073
令和4年度 1,706 11,241 3,935 972 345 658 4,137
令和5年度 1,771 11,547 4,096 1,008 352 686 4,307
令和6年度 1,828 11,804 4,197 1,043 344 713 4,444
注. 1施設当たり推計新規入院件数は推計新規入院件数を審査支払機関に審査支払請求を行った施設
数で除して得た値である。
②-ii. 1施設当たり推計新規入院件数の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
医科病院
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 4.8 ▲ 2.0 ▲ 6.9 ▲ 3.8 ▲ 9.2 ▲ 6.1 ▲ 3.6
令和3年度 0.6 ▲ 1.5 1.3 0.1 4.7 1.8 0.4
令和4年度 1.0 1.8 0.8 0.3 5.8 0.1 1.6
令和5年度 3.8 2.7 4.1 3.7 2.1 4.2 4.1
令和6年度 3.2 2.2 2.5 3.5 ▲ 2.2 4.0 3.2
19
- 14 -
Ⅲ-(2) 【参考】
③-i. 推計平均在院日数
(単位:日)
医科病院 医科
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上 診療所
令和2年度 30.9 14.0 17.8 47.6 80.1 45.8 25.5 12.1
令和3年度 30.6 14.1 17.5 47.3 74.0 45.0 25.3 11.5
令和4年度 30.1 13.9 17.3 46.7 67.7 44.5 24.8 11.2
令和5年度 29.9 14.0 17.3 46.1 70.8 44.0 24.6 11.0
令和6年度 29.3 14.0 17.1 44.9 73.8 43.0 24.1 10.7
注. 推計平均在院日数は入院の1件当たり日数から推計した値である。
③-ii. 推計平均在院日数の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
医科病院 医科
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上 診療所
令和2年度 ▲ 0.2 ▲ 8.0 ▲ 2.9 1.0 7.8 3.7 ▲ 2.3 ▲ 1.6
令和3年度 ▲ 0.9 1.2 ▲ 1.7 ▲ 0.6 ▲ 7.7 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 4.2
令和4年度 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 8.5 ▲ 1.0 ▲ 1.8 ▲ 2.7
令和5年度 ▲ 0.9 1.0 0.1 ▲ 1.4 4.6 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 1.9
令和6年度 ▲ 1.9 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 2.6 4.3 ▲ 2.1 ▲ 2.1 ▲ 2.7
④-i. 推計1入院当たり医療費
(単位:万円)
医科病院 医科
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上 診療所
令和2年度 121.4 110.8 98.5 145.4 168.1 137.1 115.7 31.0
令和3年度 124.9 117.4 101.2 149.0 164.3 138.1 120.0 30.7
令和4年度 127.7 119.8 103.9 152.4 158.5 141.0 122.9 31.4
令和5年度 127.5 122.7 104.6 150.3 162.3 139.0 123.2 31.7
令和6年度 128.2 125.4 105.8 149.8 167.6 138.8 124.2 32.3
注1. 医療費には入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額が含まれる。
注2. 推計1入院当たり医療費は推計平均在院日数に入院の1日当たり医療費を乗じて得た値である。
④-ii. 推計1入院当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
医科病院 医科
大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 200床未満 200床以上 診療所
令和2年度 2.4 ▲ 2.5 1.9 3.4 8.8 6.1 1.0 5.3
令和3年度 2.9 5.9 2.7 2.5 ▲ 2.3 0.7 3.7 ▲ 0.9
令和4年度 2.2 2.1 2.6 2.3 ▲ 3.5 2.1 2.4 2.0
令和5年度 ▲ 0.2 2.4 0.7 ▲ 1.3 2.4 ▲ 1.4 0.3 1.0
令和6年度 0.5 2.2 1.1 ▲ 0.4 3.3 ▲ 0.1 0.8 1.9
20
- 15 -
(3)入院外
表19-1 入院外 医療費の推移
(単位:兆円)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 14.2 6.3 1.06 2.54 2.62 0.03 1.7 4.5 8.0 2.94 0.10 2.84 7.54
令和3年度 15.3 6.7 1.17 2.70 2.82 0.03 1.9 4.8 8.6 3.09 0.11 2.98 7.75
令和4年度 16.2 6.9 1.22 2.80 2.90 0.03 1.9 5.0 9.3 3.16 0.11 3.05 7.88
令和5年度① 16.4 7.0 1.29 2.84 2.85 0.02 1.9 5.1 9.4 3.22 0.11 3.10 8.31
令和6年度② 16.3 7.0 1.32 2.84 2.81 0.02 1.9 5.1 9.3 3.32 0.12 3.20 8.43
②-① ▲0.15 ▲0.00 0.04 0.00 ▲0.04 ▲0.00 ▲0.02 0.01 ▲0.15 0.10 0.00 0.10 0.13
表19-2 入院外 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 4.3 ▲ 2.9 ▲ 0.3 ▲ 3.1 ▲ 3.7 ▲13.9 ▲ 3.5 ▲ 2.7 ▲ 5.3 ▲ 0.6 ▲ 5.3 ▲ 0.4 ▲ 2.6
令和3年度 7.5 7.3 10.0 6.3 7.3 1.2 6.7 7.5 7.7 4.8 7.9 4.7 2.7
令和4年度 6.3 3.4 4.3 3.7 2.9 ▲ 7.0 3.6 3.3 8.5 2.5 1.0 2.5 1.7
令和5年度 1.0 0.8 5.5 1.5 ▲ 1.7 ▲13.2 ▲ 2.5 2.1 1.2 1.7 2.2 1.7 5.4
令和6年度 ▲ 0.9 ▲ 0.1 2.9 0.0 ▲ 1.3 ▲15.8 ▲ 0.9 0.3 ▲ 1.6 3.3 3.3 3.3 1.5
表20-1 主たる診療科別 医科診療所 入院外 医療費の推移
(単位:億円)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 79,649 38,744 2,666 3,182 8,699 3,347 1,919 7,512 3,341 10,238
(構成割合) ( 100% ) (48.6%) (3.3%) (4.0%) (10.9%) (4.2%) (2.4%) (9.4%) (4.2%) (12.9%)
令和3年度 85,752 41,716 3,796 3,145 9,184 3,378 2,034 7,897 3,798 10,803
(構成割合) ( 100% ) (48.6%) (4.4%) (3.7%) (10.7%) (3.9%) (2.4%) (9.2%) (4.4%) (12.6%)
令和4年度 93,022 44,831 4,965 3,231 9,409 3,345 3,130 8,350 4,559 11,202
(構成割合) ( 100% ) (48.2%) (5.3%) (3.5%) (10.1%) (3.6%) (3.4%) (9.0%) (4.9%) (12.0%)
令和5年度① 94,151 44,982 4,906 3,105 9,588 3,443 3,256 8,615 4,897 11,359
(構成割合) ( 100% ) (47.8%) (5.2%) (3.3%) (10.2%) (3.7%) (3.5%) (9.1%) (5.2%) (12.1%)
令和6年度② 92,685 43,818 4,019 2,971 9,871 3,544 3,342 8,832 4,869 11,418
(構成割合) ( 100% ) (47.3%) (4.3%) (3.2%) (10.6%) (3.8%) (3.6%) (9.5%) (5.3%) (12.3%)
②-① ▲ 1,467 ▲ 1,164 ▲ 887 ▲ 134 282 101 86 218 ▲ 28 59
表20-2 主たる診療科別 医科診療所 入院外 医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 ▲ 5.3 ▲ 4.3 ▲22.2 ▲12.0 ▲ 3.4 ▲ 0.8 0.0 ▲ 3.3 ▲19.7 ▲ 1.4
令和3年度 7.7 7.7 42.4 ▲ 1.1 5.6 0.9 6.0 5.1 13.7 5.5
令和4年度 8.5 7.5 30.8 2.7 2.4 ▲ 1.0 53.9 5.7 20.0 3.7
令和5年度 1.2 0.3 ▲ 1.2 ▲ 3.9 1.9 2.9 4.0 3.2 7.4 1.4
令和6年度 ▲ 1.6 ▲ 2.6 ▲18.1 ▲ 4.3 2.9 2.9 2.6 2.5 ▲ 0.6 0.5
- 16 -
21
表21-1 入院外 受診延日数の推移
(単位:億日)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 14.5 3.6 0.36 1.21 1.96 0.03 1.49 2.06 10.9 3.88 0.15 3.74 7.65
令和3年度 15.2 3.7 0.38 1.25 2.05 0.03 1.55 2.15 11.5 3.98 0.15 3.83 8.02
令和4年度 15.6 3.8 0.38 1.27 2.08 0.02 1.58 2.18 11.9 3.97 0.15 3.82 8.38
令和5年度① 15.9 3.7 0.38 1.25 2.04 0.02 1.56 2.13 12.2 4.00 0.15 3.85 8.88
令和6年度② 15.9 3.6 0.38 1.23 2.01 0.02 1.54 2.09 12.3 4.01 0.16 3.86 8.99
②-① ▲0.01 ▲0.05 0.00 ▲0.02 ▲0.03 ▲0.00 ▲0.01 ▲0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.11
表21-2 入院外 受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲10.1 ▲10.0 ▲10.4 ▲10.2 ▲ 9.7 ▲17.4 ▲ 9.3 ▲10.6 ▲10.2 ▲ 6.9 ▲11.6 ▲ 6.7 ▲ 9.2
令和3年度 4.5 4.1 5.6 3.5 4.4 ▲ 4.1 3.9 4.2 4.6 2.5 5.4 2.4 4.8
令和4年度 3.1 1.4 1.5 1.5 1.5 ▲ 8.0 1.8 1.2 3.6 ▲ 0.2 ▲ 0.9 ▲ 0.2 4.4
令和5年度 1.9 ▲ 1.7 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 1.6 ▲13.7 ▲ 1.1 ▲ 2.2 3.0 0.7 1.3 0.7 6.0
令和6年度 ▲ 0.1 ▲ 1.3 0.3 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲15.8 ▲ 0.9 ▲ 1.6 0.3 0.3 0.8 0.3 1.2
表22-1 主たる診療科別 医科診療所 入院外 受診延日数の推移
(単位:万日)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 109,487 41,602 4,230 4,308 19,757 8,502 2,956 9,304 6,935 11,893
(構成割合) ( 100% ) (38.0%) (3.9%) (3.9%) (18.0%) (7.8%) (2.7%) (8.5%) (6.3%) (10.9%)
令和3年度 114,533 43,631 5,236 4,107 20,693 8,452 3,090 9,514 7,321 12,489
(構成割合) ( 100% ) (38.1%) (4.6%) (3.6%) (18.1%) (7.4%) (2.7%) (8.3%) (6.4%) (10.9%)
令和4年度 118,631 45,268 5,984 4,050 20,968 8,380 3,338 9,744 8,101 12,799
(構成割合) ( 100% ) (38.2%) (5.0%) (3.4%) (17.7%) (7.1%) (2.8%) (8.2%) (6.8%) (10.8%)
令和5年度① 122,214 46,684 6,961 3,882 20,929 8,454 3,318 9,792 9,182 13,014
(構成割合) ( 100% ) (38.2%) (5.7%) (3.2%) (17.1%) (6.9%) (2.7%) (8.0%) (7.5%) (10.6%)
令和6年度② 122,558 46,712 6,622 3,716 21,105 8,540 3,426 9,924 9,262 13,252
(構成割合) ( 100% ) (38.1%) (5.4%) (3.0%) (17.2%) (7.0%) (2.8%) (8.1%) (7.6%) (10.8%)
②-① 344 29 ▲339 ▲165 176 86 109 132 80 238
表22-2 主たる診療科別 医科診療所 入院外 受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 ▲10.2 ▲10.1 ▲31.5 ▲15.4 ▲ 6.7 ▲ 0.9 ▲ 3.9 ▲ 7.3 ▲24.4 ▲ 3.0
令和3年度 4.6 4.9 23.8 ▲ 4.7 4.7 ▲ 0.6 4.5 2.3 5.6 5.0
令和4年度 3.6 3.8 14.3 ▲ 1.4 1.3 ▲ 0.9 8.0 2.4 10.7 2.5
令和5年度 3.0 3.1 16.3 ▲ 4.2 ▲ 0.2 0.9 ▲ 0.6 0.5 13.3 1.7
令和6年度 0.3 0.1 ▲ 4.9 ▲ 4.3 0.8 1.0 3.3 1.3 0.9 1.8
- 17 -
22
表23-1 入院外 1日当たり医療費の推移
(単位:円)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 9,803 17,594 29,746 21,004 13,382 10,371 11,706 21,848 7,275 7,584 7,023 7,606 9,863
令和3年度 10,087 18,134 31,000 21,579 13,752 10,936 12,017 22,541 7,487 7,753 7,191 7,776 9,665
令和4年度 10,399 18,486 31,843 22,042 13,939 11,059 12,239 23,010 7,841 7,961 7,331 7,986 9,410
令和5年度① 10,314 18,962 34,207 22,755 13,923 11,126 12,061 24,016 7,704 8,044 7,393 8,070 9,360
令和6年度② 10,228 19,203 35,073 23,055 13,946 11,133 12,060 24,468 7,562 8,282 7,573 8,310 9,387
②-① ▲86 241 866 299 22 7 ▲0 452 ▲141 238 180 240 27
表23-2 入院外 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 6.5 7.9 11.2 8.0 6.7 4.2 6.3 8.8 5.4 6.8 7.2 6.7 7.3
令和3年度 2.9 3.1 4.2 2.7 2.8 5.4 2.7 3.2 2.9 2.2 2.4 2.2 ▲ 2.0
令和4年度 3.1 1.9 2.7 2.1 1.4 1.1 1.8 2.1 4.7 2.7 1.9 2.7 ▲ 2.6
令和5年度 ▲ 0.8 2.6 7.4 3.2 ▲ 0.1 0.6 ▲ 1.5 4.4 ▲ 1.8 1.0 0.8 1.1 ▲ 0.5
令和6年度 ▲ 0.8 1.3 2.5 1.3 0.2 0.1 ▲ 0.0 1.9 ▲ 1.8 3.0 2.4 3.0 0.3
表24-1 主たる診療科別 医科診療所 入院外 1日当たり医療費の推移
(単位:円)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 7,275 9,313 6,303 7,387 4,403 3,936 6,494 8,074 4,817 8,609
令和3年度 7,487 9,561 7,250 7,659 4,438 3,997 6,584 8,300 5,189 8,649
令和4年度 7,841 9,903 8,298 7,977 4,487 3,992 9,379 8,569 5,627 8,753
令和5年度① 7,704 9,635 7,049 8,000 4,581 4,072 9,813 8,798 5,333 8,729
令和6年度② 7,562 9,380 6,070 7,995 4,677 4,150 9,754 8,900 5,257 8,616
②-① ▲ 141 ▲ 255 ▲ 979 ▲ 6 96 78 ▲ 59 102 ▲ 76 ▲ 112
表24-2 主たる診療科別 医科診療所 入院外 1日当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 5.4 6.5 13.5 4.0 3.5 0.1 4.1 4.3 6.3 1.6
令和3年度 2.9 2.7 15.0 3.7 0.8 1.5 1.4 2.8 7.7 0.5
令和4年度 4.7 3.6 14.5 4.2 1.1 ▲ 0.1 42.4 3.2 8.5 1.2
令和5年度 ▲ 1.8 ▲ 2.7 ▲15.1 0.3 2.1 2.0 4.6 2.7 ▲ 5.2 ▲ 0.3
令和6年度 ▲ 1.8 ▲ 2.6 ▲13.9 ▲ 0.1 2.1 1.9 ▲ 0.6 1.2 ▲ 1.4 ▲ 1.3
- 18 -
23
表25-1 入院外 1施設当たり医療費の推移
(単位:万円)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 75,819 667,622 168,913 40,827 17,928 30,355 180,329 9,313 5,778 4,272 12,785
令和3年度 81,841 730,995 180,789 43,938 20,349 32,534 195,809 9,998 6,219 4,488 12,966
令和4年度 84,871 761,245 186,868 45,311 20,895 33,785 203,352 10,804 6,302 4,623 13,021
令和5年度① 85,890 804,534 190,616 44,591 20,680 32,981 209,519 10,928 6,414 4,744 13,629
令和6年度② 86,703 822,017 192,196 44,381 20,228 32,958 212,840 10,753 6,632 4,960 13,695
②-① 814 17,483 1,580 ▲ 210 ▲ 451 ▲ 23 3,322 ▲ 175 218 216 66
表25-2 入院外 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 2.4 ▲ 0.1 ▲ 2.8 ▲ 3.2 ▲ 6.2 ▲ 3.3 ▲ 1.3 ▲ 5.4 ▲ 5.2 0.2 ▲ 3.5
令和3年度 7.9 9.5 7.0 7.6 13.5 7.2 8.6 7.4 7.6 5.1 1.4
令和4年度 3.7 4.1 3.4 3.1 2.7 3.8 3.9 8.1 1.3 3.0 0.4
令和5年度 1.2 5.7 2.0 ▲ 1.6 ▲ 1.0 ▲ 2.4 3.0 1.1 1.8 2.6 4.7
令和6年度 0.9 2.2 0.8 ▲ 0.5 ▲ 2.2 ▲ 0.1 1.6 ▲ 1.6 3.4 4.6 0.5
表26-1 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の推移
(単位:万円)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 9,313 9,665 5,269 9,205 11,998 7,521 5,801 10,768 6,675 10,309
令和3年度 9,998 10,344 7,512 9,833 12,601 7,533 6,176 11,322 7,620 10,630
令和4年度 10,804 11,087 9,785 10,343 12,841 7,374 9,498 11,922 9,192 10,830
令和5年度① 10,928 11,133 9,613 10,244 13,059 7,566 9,933 12,258 9,954 10,823
令和6年度② 10,753 10,844 7,852 10,095 13,415 7,797 10,281 12,594 9,945 10,713
②-① ▲ 175 ▲ 289 ▲ 1,761 ▲ 149 355 231 347 336 ▲ 9 ▲ 110
表26-2 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり医療費の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 耳鼻
内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 その他
咽喉科
令和2年度 ▲ 5.4 ▲ 4.8 ▲21.1 ▲ 4.3 ▲ 3.6 ▲ 1.3 2.1 ▲ 3.9 ▲19.4 ▲ 3.4
令和3年度 7.4 7.0 42.6 6.8 5.0 0.2 6.5 5.1 14.2 3.1
令和4年度 8.1 7.2 30.3 5.2 1.9 ▲ 2.1 53.8 5.3 20.6 1.9
令和5年度 1.1 0.4 ▲ 1.8 ▲ 1.0 1.7 2.6 4.6 2.8 8.3 ▲ 0.1
令和6年度 ▲ 1.6 ▲ 2.6 ▲18.3 ▲ 1.5 2.7 3.1 3.5 2.7 ▲ 0.1 ▲ 1.0
- 19 -
24
表27-1 入院外 1施設当たり受診延日数の推移
(単位:万日)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 4.3 22.4 8.0 3.1 1.7 2.6 8.3 1.28 0.82 0.56 1.30
令和3年度 4.5 23.6 8.4 3.2 1.9 2.7 8.7 1.34 0.86 0.58 1.34
令和4年度 4.6 23.9 8.5 3.3 1.9 2.8 8.8 1.38 0.86 0.58 1.38
令和5年度① 4.5 23.5 8.4 3.2 1.9 2.7 8.7 1.42 0.87 0.59 1.46
令和6年度② 4.5 23.4 8.3 3.2 1.8 2.7 8.7 1.42 0.88 0.60 1.46
②-① ▲ 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
表27-2 入院外 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医 科 歯 科 保険薬局
病 院 診療所 病 院 診療所
大 学 公 的 法 人 個 人 200床未満 200床以上
令和2年度 ▲ 9.5 ▲10.2 ▲10.0 ▲ 9.3 ▲ 9.9 ▲ 9.0 ▲ 9.3 ▲10.2 ▲11.5 ▲ 6.1 ▲10.1
令和3年度 4.7 5.1 4.2 4.7 7.6 4.4 5.2 4.3 5.1 2.8 3.5
令和4年度 1.7 1.4 1.2 1.7 1.5 2.0 1.7 3.2 ▲ 0.6 0.3 3.1
令和5年度 ▲ 1.3 ▲ 1.6 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.9 ▲ 1.3 3.0 0.9 1.5 5.2
令和6年度 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 2.2 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.2 0.9 1.5 0.2
表28-1 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の推移
(単位:日)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 12,802 10,378 8,360 12,461 27,249 19,106 8,934 13,336 13,857 11,975
令和3年度 13,354 10,819 10,362 12,839 28,392 18,846 9,379 13,640 14,687 12,290
令和4年度 13,779 11,195 11,792 12,966 28,618 18,471 10,127 13,913 16,336 12,373
令和5年度① 14,186 11,554 13,638 12,804 28,506 18,581 10,122 13,933 18,665 12,399
令和6年度② 14,219 11,560 12,936 12,628 28,683 18,789 10,540 14,150 18,918 12,433
②-① 34 6 ▲ 703 ▲ 177 177 208 417 217 254 34
表28-2 入院外 主たる診療科別 医科診療所 1施設当たり受診延日数の伸び率(対前年度比)
(単位:%)
医科
診療所 内科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 産婦人科 眼科 耳鼻 その他
咽喉科
令和2年度 ▲10.2 ▲10.6 ▲30.5 ▲ 7.9 ▲ 6.9 ▲ 1.3 ▲ 1.9 ▲ 7.9 ▲24.1 ▲ 4.9
令和3年度 4.3 4.2 23.9 3.0 4.2 ▲ 1.4 5.0 2.3 6.0 2.6
令和4年度 3.2 3.5 13.8 1.0 0.8 ▲ 2.0 8.0 2.0 11.2 0.7
令和5年度 3.0 3.2 15.7 ▲ 1.2 ▲ 0.4 0.6 ▲ 0.0 0.1 14.3 0.2
令和6年度 0.2 0.1 ▲ 5.2 ▲ 1.4 0.6 1.1 4.1 1.6 1.4 0.3
- 20 -
25
Ⅳ 都道府県別の概算医療費(令和6年度)
表29-1 医療費総額
(単位:億円)
(参考)
総 計 医科計 歯科 調剤 訪問看護 医科入院外
医科入院 医科入院外 療養 +調剤
全国計 479,847 354,262 191,688 162,574 34,033 84,347 7,205 246,921
北海道 22,858 17,306 10,489 6,817 1,365 3,954 233 10,771
青森 4,586 3,337 1,845 1,492 257 949 44 2,441
岩手 4,260 3,062 1,682 1,381 276 881 40 2,261
宮城 8,319 6,056 3,215 2,841 550 1,611 102 4,453
秋田 3,738 2,697 1,586 1,111 232 786 22 1,898
山形 3,980 2,952 1,632 1,320 253 746 29 2,066
福島 6,285 4,580 2,489 2,091 408 1,249 48 3,339
茨城 9,462 6,798 3,503 3,295 656 1,907 101 5,202
栃木 6,952 5,244 2,703 2,541 447 1,193 69 3,734
群馬 7,116 5,419 2,928 2,491 451 1,143 103 3,634
埼玉 23,289 16,629 8,570 8,059 1,773 4,493 394 12,551
千葉 21,191 15,368 8,033 7,335 1,633 3,903 288 11,238
東京 53,786 38,969 18,854 20,115 4,164 9,870 783 29,984
神奈川 31,777 22,409 11,264 11,145 2,526 6,368 474 17,513
新潟 7,474 5,434 3,015 2,419 531 1,450 59 3,869
富山 3,928 3,006 1,765 1,241 233 648 39 1,889
石川 4,389 3,336 1,949 1,387 246 729 78 2,116
福井 2,807 2,184 1,242 942 160 436 27 1,379
山梨 2,873 2,107 1,152 955 200 534 32 1,489
長野 7,457 5,495 3,065 2,430 495 1,405 62 3,835
岐阜 7,045 5,089 2,532 2,557 561 1,256 139 3,812
静岡 12,970 9,662 4,870 4,792 850 2,300 158 7,092
愛知 27,465 20,068 9,773 10,295 2,284 4,519 594 14,814
三重 6,178 4,542 2,397 2,145 436 1,113 88 3,257
滋賀 4,805 3,500 1,924 1,575 326 917 62 2,493
京都 10,284 7,766 4,393 3,373 687 1,671 160 5,044
大阪 37,898 27,614 14,852 12,762 3,105 6,066 1,112 18,829
兵庫 21,561 15,845 8,586 7,260 1,612 3,778 326 11,038
奈良 5,208 4,072 2,147 1,925 334 722 80 2,647
和歌山 3,813 2,896 1,565 1,332 231 608 78 1,940
鳥取 2,284 1,751 1,056 695 136 377 21 1,072
島根 2,639 1,963 1,153 810 153 504 19 1,314
岡山 7,684 6,002 3,358 2,644 557 1,056 70 3,700
広島 11,320 8,404 4,663 3,741 807 1,966 143 5,707
山口 5,686 4,315 2,604 1,711 352 973 46 2,684
徳島 3,228 2,498 1,484 1,014 208 486 35 1,500
香川 3,953 2,920 1,594 1,326 283 700 51 2,026
愛媛 5,360 4,098 2,268 1,830 324 864 75 2,694
高知 3,238 2,542 1,672 871 163 499 34 1,370
福岡 22,324 16,776 10,030 6,746 1,559 3,584 403 10,331
佐賀 3,480 2,657 1,592 1,065 207 580 36 1,646
長崎 5,679 4,321 2,659 1,663 350 961 47 2,624
熊本 7,561 5,874 3,540 2,334 463 1,125 100 3,458
大分 4,912 3,784 2,291 1,493 248 822 57 2,316
宮崎 4,304 3,245 1,824 1,421 253 747 60 2,167
鹿児島 7,085 5,589 3,434 2,155 373 1,051 72 3,206
沖縄 5,356 4,078 2,445 1,632 315 851 113 2,483
注1. 医療機関所在地の都道府県で、都道府県別の分類を行っている。
注2. 医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいる。医科分は医科入院へ、
歯科分は歯科へ含めている。
26
- 21 -
表29-2 医療費総額の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
(参考)
総 計 医科計 歯科 調剤 訪問看護 医科入院外
医科入院 医科入院外 療養 +調剤
全国計 1.5 1.0 2.7 ▲ 0.9 3.4 1.5 18.7 ▲ 0.1
北海道 1.3 1.1 2.6 ▲ 1.1 3.0 0.6 20.0 ▲ 0.5
青森 0.0 0.0 2.6 ▲ 3.1 2.9 ▲ 0.9 2.7 ▲ 2.2
岩手 0.5 0.2 1.7 ▲ 1.6 2.7 0.4 18.3 ▲ 0.8
宮城 1.4 1.1 2.7 ▲ 0.7 3.3 0.7 28.0 ▲ 0.2
秋田 1.0 1.3 3.6 ▲ 1.8 2.1 ▲ 0.6 20.4 ▲ 1.3
山形 0.1 ▲ 0.2 1.3 ▲ 2.0 2.3 0.5 2.4 ▲ 1.1
福島 0.4 ▲ 0.8 2.3 ▲ 4.3 1.9 4.0 17.9 ▲ 1.4
茨城 0.8 0.4 1.4 ▲ 0.7 2.6 1.0 19.9 ▲ 0.1
栃木 1.1 0.6 3.0 ▲ 1.7 3.3 1.3 19.8 ▲ 0.8
群馬 1.4 0.9 3.2 ▲ 1.7 2.9 2.0 19.9 ▲ 0.5
埼玉 2.3 1.9 4.2 ▲ 0.4 3.4 1.9 23.7 0.4
千葉 2.3 1.9 3.6 ▲ 0.0 3.9 2.0 25.6 0.7
東京 2.2 1.9 3.5 0.4 3.7 1.5 17.9 0.8
神奈川 2.2 1.9 3.1 0.6 3.8 1.8 17.6 1.0
新潟 1.0 0.6 3.3 ▲ 2.6 1.6 2.1 15.3 ▲ 0.9
富山 0.9 0.4 1.4 ▲ 0.9 2.8 1.8 20.5 ▲ 0.0
石川 0.7 ▲ 0.3 1.0 ▲ 2.0 5.7 2.3 13.4 ▲ 0.6
福井 0.9 0.1 3.2 ▲ 3.7 3.0 4.3 3.2 ▲ 1.3
山梨 1.4 0.8 2.4 ▲ 1.1 2.7 2.0 36.4 0.0
長野 1.0 0.4 1.8 ▲ 1.3 3.9 1.8 12.2 ▲ 0.2
岐阜 1.1 0.3 2.1 ▲ 1.4 3.3 1.5 25.8 ▲ 0.5
静岡 1.3 1.0 3.1 ▲ 1.1 3.0 0.8 21.9 ▲ 0.5
愛知 1.8 1.0 2.5 ▲ 0.4 4.4 1.8 19.9 0.3
三重 1.2 0.5 2.7 ▲ 1.8 3.3 1.6 20.3 ▲ 0.6
滋賀 2.2 1.3 2.6 ▲ 0.3 4.1 3.6 27.1 1.1
京都 1.9 1.4 3.6 ▲ 1.4 3.5 2.1 17.8 ▲ 0.2
大阪 1.9 1.2 3.0 ▲ 0.8 3.6 1.6 19.1 ▲ 0.1
兵庫 1.7 1.3 3.3 ▲ 1.0 3.3 1.5 17.8 ▲ 0.2
奈良 2.3 1.9 5.1 ▲ 1.4 3.3 2.2 17.7 ▲ 0.5
和歌山 1.5 0.8 3.8 ▲ 2.5 2.5 2.6 15.9 ▲ 0.9
鳥取 1.0 0.8 3.0 ▲ 2.3 2.9 0.8 1.3 ▲ 1.2
島根 0.5 ▲ 0.1 1.6 ▲ 2.4 2.7 1.9 5.2 ▲ 0.8
岡山 1.0 0.7 2.3 ▲ 1.2 3.5 0.9 14.6 ▲ 0.6
広島 0.9 0.4 2.2 ▲ 1.8 2.7 1.3 15.7 ▲ 0.8
山口 0.4 ▲ 0.1 1.2 ▲ 1.9 3.3 1.3 9.4 ▲ 0.8
徳島 ▲ 0.1 ▲ 1.0 1.3 ▲ 4.2 2.5 3.3 6.3 ▲ 1.9
香川 0.7 0.3 2.3 ▲ 2.0 3.3 0.8 12.6 ▲ 1.1
愛媛 0.1 ▲ 0.4 1.2 ▲ 2.2 1.8 0.6 12.6 ▲ 1.3
高知 ▲ 0.1 ▲ 0.0 1.1 ▲ 2.2 1.3 ▲ 1.4 10.0 ▲ 1.9
福岡 1.2 0.5 1.5 ▲ 1.1 3.3 2.1 18.3 0.0
佐賀 0.6 ▲ 0.0 1.1 ▲ 1.6 2.5 2.2 8.1 ▲ 0.3
長崎 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.7 ▲ 1.7 2.0 ▲ 0.6 9.1 ▲ 1.3
熊本 1.1 0.5 1.9 ▲ 1.5 3.9 1.6 20.9 ▲ 0.5
大分 0.7 0.4 2.2 ▲ 2.3 1.5 1.0 15.7 ▲ 1.2
宮崎 0.7 0.2 1.7 ▲ 1.7 1.6 1.2 20.3 ▲ 0.7
鹿児島 0.6 0.3 1.8 ▲ 2.0 3.0 0.9 13.9 ▲ 1.1
沖縄 2.0 1.3 2.2 0.0 4.8 2.2 21.8 0.8
27
- 22 -
表30-1 受診延日数
(単位:万日)
総 計 医科計 歯科 訪問看護 調剤
医科入院 医科入院外 療養
全国計 249,123 203,034 44,080 158,954 40,226 5,863 89,859
北海道 10,135 8,443 2,597 5,846 1,516 176 3,563
青森 2,329 1,994 460 1,534 301 33 963
岩手 2,156 1,807 438 1,369 320 30 856
宮城 4,176 3,429 710 2,719 672 76 1,697
秋田 1,806 1,536 398 1,138 252 18 729
山形 2,099 1,777 402 1,376 298 23 798
福島 3,265 2,715 607 2,108 510 40 1,256
茨城 4,886 3,985 839 3,146 817 84 1,868
栃木 3,659 3,011 617 2,394 588 61 1,283
群馬 3,770 3,089 698 2,391 598 84 1,188
埼玉 12,913 10,284 1,923 8,360 2,308 322 4,982
千葉 10,959 8,758 1,756 7,002 1,973 228 4,142
東京 28,078 22,361 3,620 18,741 5,056 661 11,051
神奈川 16,915 13,614 2,249 11,365 2,931 370 7,016
新潟 3,849 3,175 744 2,432 627 46 1,547
富山 1,916 1,606 446 1,160 282 27 608
石川 2,139 1,792 482 1,309 293 54 677
福井 1,415 1,199 303 896 192 24 402
山梨 1,552 1,281 291 990 247 24 576
長野 3,629 2,995 666 2,329 586 48 1,342
岐阜 3,898 3,133 548 2,585 659 106 1,402
静岡 6,756 5,574 1,057 4,517 1,067 115 2,601
愛知 14,980 11,957 2,007 9,951 2,583 439 5,169
三重 3,460 2,868 568 2,300 524 69 1,208
滋賀 2,445 2,000 407 1,593 396 49 923
京都 5,003 4,092 917 3,175 778 134 1,547
大阪 19,911 15,543 3,147 12,396 3,418 950 6,410
兵庫 11,363 9,278 1,896 7,382 1,804 281 4,065
奈良 2,614 2,135 466 1,669 409 70 839
和歌山 2,027 1,685 359 1,326 277 65 602
鳥取 1,091 913 244 669 160 18 371
島根 1,318 1,126 284 842 175 17 514
岡山 3,770 3,118 758 2,359 592 60 1,178
広島 5,967 4,936 1,147 3,789 910 122 2,100
山口 3,030 2,571 734 1,837 421 38 1,072
徳島 1,655 1,384 411 973 241 30 469
香川 2,102 1,748 403 1,344 312 42 692
愛媛 2,837 2,365 570 1,795 407 65 870
高知 1,529 1,309 471 837 192 28 446
福岡 11,844 9,649 2,535 7,114 1,865 330 4,141
佐賀 1,941 1,646 457 1,189 262 33 708
長崎 3,003 2,553 762 1,791 410 40 1,019
熊本 3,975 3,347 994 2,354 544 83 1,267
大分 2,439 2,095 620 1,474 296 48 841
宮崎 2,318 1,965 518 1,448 302 51 826
鹿児島 3,657 3,112 981 2,131 485 60 1,172
沖縄 2,544 2,083 575 1,507 370 92 862
注1. 医療機関所在地の都道府県で、都道府県別の分類を行っている。
注2. 診療実日数を取りまとめている。調剤については、処方せん枚数(受付回数)を取りまとめている。
注3. 総計については、調剤の処方せん枚数(受付回数)を含めずに計上している。
28
- 23 -
表30-2 受診延日数の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
総 計 医科計 歯科 訪問看護 調剤
医科入院 医科入院外 療養
全国計 0.3 ▲ 0.1 0.1 ▲ 0.1 0.3 17.0 1.2
北海道 ▲ 0.1 ▲ 0.5 0.1 ▲ 0.7 0.5 17.0 ▲ 0.1
青森 ▲ 1.4 ▲ 1.8 0.3 ▲ 2.3 0.0 4.5 ▲ 1.5
岩手 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 0.0 16.4 ▲ 0.4
宮城 0.0 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.7 24.1 0.3
秋田 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 1.4 ▲ 1.8 ▲ 0.9 18.4 ▲ 1.4
山形 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 0.5 3.3 ▲ 0.2
福島 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 0.5 17.9 1.0
茨城 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 1.6 ▲ 0.2 ▲ 0.3 20.4 1.2
栃木 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.6 20.0 0.8
群馬 0.0 ▲ 0.4 0.5 ▲ 0.6 ▲ 0.2 20.5 1.1
埼玉 1.3 1.0 1.6 0.8 0.6 21.3 2.0
千葉 1.2 0.8 0.9 0.8 0.6 22.2 2.2
東京 1.4 1.1 0.6 1.2 0.7 15.5 2.0
神奈川 1.3 1.1 0.7 1.2 0.6 17.1 1.9
新潟 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 1.1 14.9 0.8
富山 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 0.7 ▲ 1.0 19.2 1.9
石川 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.1 1.8 12.2 2.4
福井 ▲ 0.5 ▲ 0.7 0.1 ▲ 0.9 0.1 3.0 2.6
山梨 0.4 ▲ 0.0 ▲ 0.9 0.2 0.5 28.5 1.6
長野 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.4 0.2 12.1 1.0
岐阜 0.1 ▲ 0.6 0.2 ▲ 0.7 0.2 22.0 1.1
静岡 0.1 ▲ 0.2 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.0 20.5 0.9
愛知 1.0 0.4 ▲ 0.6 0.6 1.2 18.3 1.9
三重 ▲ 0.1 ▲ 0.6 0.0 ▲ 0.7 0.3 17.5 1.0
滋賀 0.8 0.5 ▲ 0.5 0.7 0.3 21.8 3.4
京都 0.5 0.2 1.9 ▲ 0.3 0.3 14.2 3.0
大阪 1.0 0.2 1.2 ▲ 0.1 0.6 18.1 2.2
兵庫 0.4 0.0 0.7 ▲ 0.1 0.4 15.1 1.0
奈良 0.6 0.3 2.5 ▲ 0.3 ▲ 0.0 15.3 1.9
和歌山 ▲ 0.5 ▲ 1.0 ▲ 0.2 ▲ 1.3 0.1 13.6 1.0
鳥取 ▲ 0.4 ▲ 0.6 1.0 ▲ 1.1 ▲ 0.1 2.5 ▲ 0.2
島根 ▲ 1.2 ▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.1 4.4 ▲ 0.1
岡山 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 1.1 0.2 12.7 0.2
広島 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 0.0 ▲ 1.2 ▲ 0.1 14.3 0.1
山口 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 0.0 10.6 0.5
徳島 ▲ 1.7 ▲ 2.0 ▲ 1.3 ▲ 2.3 ▲ 0.6 6.9 1.3
香川 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.5 ▲ 1.6 ▲ 0.4 12.2 0.2
愛媛 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 0.9 12.4 0.1
高知 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 0.7 ▲ 2.1 ▲ 1.8 12.1 ▲ 1.0
福岡 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.2 17.0 0.7
佐賀 ▲ 0.6 ▲ 0.7 0.3 ▲ 1.1 ▲ 0.9 10.0 0.0
長崎 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 1.3 ▲ 1.9 ▲ 0.5 8.8 ▲ 1.0
熊本 ▲ 0.6 ▲ 1.1 ▲ 0.4 ▲ 1.3 ▲ 0.2 19.2 0.7
大分 ▲ 0.6 ▲ 0.8 0.4 ▲ 1.3 ▲ 1.4 14.4 0.4
宮崎 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 2.1 ▲ 1.2 ▲ 1.3 17.5 ▲ 0.4
鹿児島 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.8 ▲ 0.4 12.5 ▲ 0.7
沖縄 1.3 0.5 0.1 0.6 1.2 22.8 1.4
29
- 24 -
表31-1 1日当たり医療費
(単位:円)
(参考)
総 計 医科計 歯科 調剤 訪問看護 医科入院外
医科入院 医科入院外 療養 +調剤
全国計 19,261 17,448 43,486 10,228 8,460 9,387 12,288 15,534
北海道 22,553 20,498 40,394 11,661 9,000 11,096 13,244 18,424
青森 19,694 16,735 40,104 9,726 8,517 9,851 13,167 15,911
岩手 19,754 16,947 38,376 10,087 8,638 10,286 13,597 16,521
宮城 19,919 17,663 45,282 10,450 8,182 9,495 13,409 16,377
秋田 20,699 17,558 39,800 9,768 9,232 10,792 12,187 16,679
山形 18,967 16,609 40,646 9,594 8,494 9,345 12,715 15,014
福島 19,246 16,868 41,019 9,916 7,996 9,944 11,995 15,839
茨城 19,366 17,059 41,730 10,476 8,023 10,207 12,098 16,539
栃木 18,999 17,417 43,835 10,613 7,604 9,294 11,299 15,595
群馬 18,874 17,543 41,935 10,420 7,544 9,623 12,278 15,202
埼玉 18,036 16,170 44,562 9,639 7,684 9,017 12,257 15,013
千葉 19,336 17,547 45,754 10,475 8,274 9,423 12,600 16,048
東京 19,156 17,427 52,090 10,733 8,235 8,931 11,848 15,999
神奈川 18,786 16,461 50,093 9,807 8,618 9,076 12,797 15,410
新潟 19,417 17,114 40,549 9,947 8,462 9,373 12,611 15,911
富山 20,504 18,715 39,564 10,696 8,275 10,659 14,587 16,284
石川 20,524 18,620 40,404 10,594 8,416 10,756 14,411 16,158
福井 19,837 18,213 40,990 10,513 8,342 10,845 11,032 15,380
山梨 18,517 16,451 39,582 9,649 8,106 9,272 13,376 15,043
長野 20,548 18,346 46,019 10,433 8,456 10,464 12,911 16,463
岐阜 18,075 16,241 46,223 9,889 8,518 8,955 13,176 14,746
静岡 19,197 17,334 46,076 10,608 7,963 8,842 13,783 15,699
愛知 18,335 16,783 48,705 10,346 8,844 8,742 13,510 14,887
三重 17,852 15,836 42,231 9,323 8,316 9,211 12,784 14,160
滋賀 19,654 17,498 47,227 9,891 8,229 9,941 12,745 15,651
京都 20,555 18,978 47,897 10,624 8,834 10,801 11,991 15,887
大阪 19,034 17,767 47,199 10,296 9,086 9,464 11,701 15,189
兵庫 18,975 17,079 45,289 9,834 8,931 9,294 11,596 14,953
奈良 19,922 19,072 46,035 11,535 8,162 8,601 11,460 15,860
和歌山 18,813 17,189 43,540 10,047 8,328 10,109 12,015 14,635
鳥取 20,939 19,176 43,334 10,384 8,465 10,159 11,817 16,010
島根 20,015 17,427 40,567 9,620 8,754 9,795 11,251 15,599
岡山 20,384 19,254 44,283 11,208 9,405 8,961 11,541 15,683
広島 18,971 17,028 40,670 9,874 8,871 9,364 11,748 15,063
山口 18,770 16,786 35,495 9,315 8,373 9,072 12,072 14,611
徳島 19,498 18,050 36,122 10,417 8,651 10,358 11,585 15,412
香川 18,812 16,707 39,532 9,862 9,073 10,107 12,163 15,067
愛媛 18,891 17,329 39,784 10,197 7,950 9,932 11,471 15,009
高知 21,176 19,425 35,454 10,399 8,481 11,198 11,901 16,359
福岡 18,848 17,387 39,571 9,483 8,361 8,656 12,221 14,521
佐賀 17,929 16,143 34,833 8,959 7,886 8,198 10,901 13,840
長崎 18,913 16,927 34,891 9,284 8,535 9,433 11,663 14,651
熊本 19,021 17,548 35,622 9,916 8,502 8,875 11,983 14,694
大分 20,139 18,066 36,936 10,129 8,384 9,776 11,880 15,706
宮崎 18,570 16,510 35,238 9,813 8,366 9,044 11,918 14,971
鹿児島 19,374 17,960 35,022 10,111 7,699 8,965 12,007 15,040
沖縄 21,052 19,580 42,519 10,827 8,520 9,867 12,271 16,471
注1. 医療機関所在地の都道府県で、都道府県別の分類を行っている。
注2. 1日当たり医療費は医療費の総額を受診延日数(調剤では総処方せん枚数(総受付回数)、訪問看護療養では
総実日数)で除して得た値である。
「医科入院外+調剤」の1日当たり医療費は医科入院外と調剤の医療費の合計を医科入院外の受診延日数で
除して得た値である。
注3. 医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいる。医科分は医科入院へ、歯科
分は歯科へ含めている。
30
- 25 -
表31-2 1日当たり医療費の伸び率(対前年同期比)
(単位:%)
(参考)
総 計 医科計 歯科 調剤 訪問看護 医科入院外
医科入院 医科入院外 療養 +調剤
全国計 1.1 1.0 2.6 ▲ 0.8 3.1 0.3 1.4 ▲ 0.0
北海道 1.3 1.6 2.4 ▲ 0.4 2.5 0.6 2.6 0.2
青森 1.5 1.8 2.4 ▲ 0.7 2.8 0.7 ▲ 1.8 0.1
岩手 1.2 1.2 2.5 ▲ 0.6 2.7 0.8 1.6 0.2
宮城 1.4 1.6 3.2 ▲ 0.2 2.6 0.5 3.2 0.3
秋田 2.5 3.1 5.0 0.0 3.0 0.9 1.6 0.6
山形 1.1 0.9 2.4 ▲ 0.9 2.8 0.7 ▲ 0.9 0.0
福島 1.4 0.4 3.2 ▲ 3.0 2.5 3.0 ▲ 0.0 0.0
茨城 1.0 0.8 3.0 ▲ 0.6 2.8 ▲ 0.2 ▲ 0.4 0.1
栃木 0.9 0.9 3.3 ▲ 1.5 2.7 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.6
群馬 1.4 1.3 2.6 ▲ 1.0 3.1 0.9 ▲ 0.5 0.1
埼玉 1.0 0.9 2.5 ▲ 1.2 2.8 ▲ 0.1 1.9 ▲ 0.4
千葉 1.1 1.0 2.7 ▲ 0.9 3.2 ▲ 0.1 2.8 ▲ 0.2
東京 0.8 0.8 2.9 ▲ 0.8 2.9 ▲ 0.5 2.1 ▲ 0.4
神奈川 0.9 0.8 2.4 ▲ 0.6 3.2 ▲ 0.1 0.4 ▲ 0.1
新潟 1.4 1.0 3.5 ▲ 2.1 2.7 1.2 0.4 ▲ 0.4
富山 1.5 1.2 2.4 ▲ 0.3 3.8 ▲ 0.1 1.1 0.7
石川 0.4 0.1 1.9 ▲ 1.9 3.8 ▲ 0.1 1.1 ▲ 0.5
福井 1.4 0.8 3.1 ▲ 2.8 2.9 1.6 0.2 ▲ 0.4
山梨 1.0 0.8 3.3 ▲ 1.3 2.3 0.4 6.1 ▲ 0.2
長野 1.1 0.8 2.1 ▲ 0.9 3.6 0.8 0.0 0.2
岐阜 1.1 0.9 1.9 ▲ 0.7 3.1 0.4 3.1 0.2
静岡 1.1 1.2 2.9 ▲ 0.8 3.0 ▲ 0.1 1.2 ▲ 0.2
愛知 0.8 0.6 3.1 ▲ 1.0 3.2 ▲ 0.1 1.4 ▲ 0.3
三重 1.3 1.1 2.6 ▲ 1.1 3.1 0.6 2.4 0.1
滋賀 1.4 0.8 3.1 ▲ 1.0 3.8 0.2 4.3 0.4
京都 1.3 1.2 1.7 ▲ 1.1 3.1 ▲ 0.9 3.2 0.0
大阪 0.9 1.0 1.8 ▲ 0.8 3.0 ▲ 0.6 0.8 ▲ 0.0
兵庫 1.2 1.2 2.5 ▲ 0.9 2.9 0.5 2.3 ▲ 0.0
奈良 1.6 1.6 2.6 ▲ 1.1 3.3 0.3 2.1 ▲ 0.2
和歌山 1.9 1.9 4.0 ▲ 1.2 2.3 1.6 2.0 0.3
鳥取 1.4 1.4 2.0 ▲ 1.2 3.1 1.0 ▲ 1.2 ▲ 0.1
島根 1.7 1.4 2.8 ▲ 0.9 2.8 2.1 0.7 0.8
岡山 1.6 1.7 2.9 ▲ 0.2 3.3 0.7 1.7 0.4
広島 1.4 1.3 2.3 ▲ 0.7 2.8 1.2 1.2 0.4
山口 1.1 0.9 2.1 ▲ 1.0 3.3 0.8 ▲ 1.1 0.2
徳島 1.6 1.0 2.6 ▲ 2.0 3.0 1.9 ▲ 0.5 0.4
香川 1.7 1.6 2.8 ▲ 0.5 3.7 0.6 0.3 0.5
愛媛 1.1 0.9 2.5 ▲ 0.9 2.7 0.5 0.2 ▲ 0.0
高知 1.3 1.6 1.8 ▲ 0.1 3.1 ▲ 0.4 ▲ 1.9 0.2
福岡 1.2 0.9 2.2 ▲ 0.7 3.5 1.4 1.1 0.4
佐賀 1.1 0.7 0.8 ▲ 0.6 3.5 2.2 ▲ 1.7 0.8
長崎 1.3 1.5 2.1 0.1 2.5 0.5 0.3 0.6
熊本 1.7 1.6 2.3 ▲ 0.1 4.1 0.8 1.4 0.8
大分 1.3 1.1 1.8 ▲ 1.1 2.9 0.6 1.1 0.1
宮崎 1.8 1.6 3.9 ▲ 0.6 2.9 1.6 2.4 0.5
鹿児島 1.8 1.8 2.5 ▲ 0.2 3.5 1.5 1.2 0.8
沖縄 0.8 0.8 2.1 ▲ 0.6 3.5 0.8 ▲ 0.8 0.1
31
- 26 -
Ⅳ 【参考】 推計平均在院日数等
1日当たり医療費 推計1入院当たり
推計新規入院件数 推計平均在院日数
(医科入院) 医療費
(対前年同期比) (対前年同期比) (対前年同期比) (対前年同期比)
(万件) (%) (日) (%) (円) (%) (万円) (%)
全国計 1,561.6 1.9 28.2 ▲ 1.8 43,486 2.6 122.7 0.7
北海道 79.6 1.7 32.6 ▲ 1.5 40,394 2.4 131.8 0.9
青森 14.9 0.5 30.8 ▲ 0.3 40,104 2.4 123.5 2.1
岩手 14.3 0.7 30.8 ▲ 1.5 38,376 2.5 118.0 1.0
宮城 28.0 2.3 25.3 ▲ 2.7 45,282 3.2 114.7 0.4
秋田 12.6 3.2 31.7 ▲ 4.4 39,800 5.0 126.2 0.3
山形 13.1 0.0 30.7 ▲ 1.1 40,646 2.4 124.7 1.3
福島 22.3 2.2 27.3 ▲ 3.0 41,019 3.2 111.8 0.1
茨城 30.5 0.7 27.5 ▲ 2.3 41,730 3.0 115.0 0.7
栃木 22.0 2.0 28.0 ▲ 2.2 43,835 3.3 122.8 1.0
群馬 23.6 1.6 29.5 ▲ 1.1 41,935 2.6 123.9 1.5
埼玉 70.2 2.9 27.4 ▲ 1.2 44,562 2.5 122.2 1.3
千葉 66.5 2.9 26.4 ▲ 1.9 45,754 2.7 120.7 0.7
東京 159.1 2.5 22.8 ▲ 1.8 52,090 2.9 118.5 1.0
神奈川 95.5 1.9 23.5 ▲ 1.2 50,093 2.4 117.9 1.2
新潟 24.5 2.9 30.3 ▲ 3.1 40,549 3.5 122.9 0.3
富山 14.3 0.9 31.3 ▲ 1.9 39,564 2.4 123.7 0.4
石川 15.4 ▲ 0.6 31.3 ▲ 0.3 40,404 1.9 126.4 1.6
福井 10.4 1.9 29.3 ▲ 1.8 40,990 3.1 120.0 1.3
山梨 9.5 1.2 30.7 ▲ 2.0 39,582 3.3 121.5 1.2
長野 25.7 1.5 25.9 ▲ 1.7 46,019 2.1 119.1 0.3
岐阜 22.2 0.9 24.7 ▲ 0.6 46,223 1.9 114.0 1.2
静岡 39.2 1.4 27.0 ▲ 1.1 46,076 2.9 124.3 1.7
愛知 86.6 2.3 23.2 ▲ 2.8 48,705 3.1 112.8 0.2
三重 20.1 1.9 28.3 ▲ 1.9 42,231 2.6 119.5 0.7
滋賀 16.2 1.5 25.1 ▲ 2.0 47,227 3.1 118.5 1.0
京都 34.3 3.4 26.8 ▲ 1.4 47,897 1.7 128.2 0.3
大阪 119.9 2.6 26.2 ▲ 1.4 47,199 1.8 123.9 0.4
兵庫 69.2 3.1 27.4 ▲ 2.3 45,289 2.5 124.1 0.2
奈良 17.3 2.9 26.9 ▲ 0.4 46,035 2.6 123.8 2.1
和歌山 12.8 2.0 28.0 ▲ 2.2 43,540 4.0 122.1 1.8
鳥取 8.3 0.9 29.3 0.0 43,334 2.0 127.1 2.1
島根 9.2 ▲ 1.1 30.7 ▲ 0.0 40,567 2.8 124.7 2.7
岡山 27.8 0.9 27.3 ▲ 1.4 44,283 2.9 121.0 1.4
広島 37.0 1.2 31.0 ▲ 1.2 40,670 2.3 126.0 1.0
山口 18.5 1.1 39.7 ▲ 1.9 35,495 2.1 140.9 0.1
徳島 11.0 ▲ 0.3 37.3 ▲ 1.0 36,122 2.6 134.7 1.6
香川 13.0 1.3 31.0 ▲ 1.8 39,532 2.8 122.7 0.9
愛媛 19.2 0.6 29.7 ▲ 1.9 39,784 2.5 118.3 0.6
高知 11.4 ▲ 0.0 41.2 ▲ 0.7 35,454 1.8 146.2 1.1
福岡 76.1 1.5 33.3 ▲ 2.1 39,571 2.2 131.8 0.1
佐賀 12.0 ▲ 0.2 38.0 0.5 34,833 0.8 132.4 1.3
長崎 20.8 0.6 36.7 ▲ 1.9 34,891 2.1 127.9 0.1
熊本 27.0 1.7 36.8 ▲ 2.0 35,622 2.3 131.0 0.3
大分 20.3 2.2 30.5 ▲ 1.7 36,936 1.8 112.7 0.0
宮崎 15.4 0.6 33.6 ▲ 2.7 35,238 3.9 118.5 1.1
鹿児島 25.3 1.3 38.7 ▲ 2.0 35,022 2.5 135.7 0.5
沖縄 19.5 3.3 29.4 ▲ 3.1 42,519 2.1 125.1 ▲ 1.1
注1. 都道府県別概算医療費は医療機関所在地の都道府県で分類を行っている。
注2. 医療費には入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額が含まれる。
注3. 推計平均在院日数は入院の1件当たり日数から算定した値である。
注4. 推計新規入院件数は入院受診延日数を推計平均在院日数で除して得た値である。
注5. 推計1入院当たり医療費は推計平均在院日数に1日当たり医療費(医科入院)を乗じて得た値であ
る。
32
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中医協 総− 2参考2
7 . 9. 17
Press Release
令和7年8月29日
【照会先】
保険局 調査課
課長 江郷 和彦 (内線3291)
医療費解析専門官 玉置 真悟 (内線3375)
報道関係者 各位 (代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2579
「令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向」を公表します
~医科医療費(電算処理分)の年度集計結果~
厚生労働省では、毎月、医科(入院・入院外)医療費の動向等を迅速に把握するため、電算処理分の
レセプトを集計した「医科医療費(電算処理分)の動向」を公表していますが、このたび、令和6年度の
集計結果がまとまりましたので公表します。
本調査は、医科レセプトデータを集約することで、医科医療費の動向等を迅速に明らかにし、医療保
険行政のための基礎資料を得ることを目的としたものです。
【調査結果のポイント】
○ 令和6年度の医科医療費 (電算処理分に限る。以下同様。)の伸び率(対前年度比。以下同様。)
は+2.1%で、受診延日数の伸び率は+0.4%、1日当たり医療費の伸び率は+1.7%であった。(→
P.2、P.3、P.5 他)
○ 制度別に医科医療費の伸び率をみると、被用者保険は+1.6%、国民健康保険は▲2.6%、後期
高齢者医療制度は+4.9%、公費は+1.8%であった。(→P.2)
○ 医療機関種類別に医科医療費の伸び率をみると、大学病院は+6.6%、公的病院は+3.8%、法人
病院は+2.2%、医科診療所は▲1.1%であり、病床数200床未満の医科病院では+2.8%、200床以
上の医科病院では+3.6%であった。(→P.19)
○ 都道府県別に医科医療費の伸び率をみると、東京都が+3.3%と最も大きく、福島県が+0.4%と
最も小さかった。(→P.36)
○ 年齢階級別(5 歳階級)に医科医療費の伸び率をみると、75歳以上80 歳未満が+7.7%と最も
大きく、5歳以上10歳未満が▲9.6%と最も小さかった。(→P.53)
○ 疾病分類別に前年度の医療費の割合が高かった傷病の医科医療費の伸び率をみると、循環器系
の疾患が+2.4%、新生物が+3.1%、筋骨格系及び結合組織の疾患が+4.6%、腎尿路生殖器系の疾
患が+2.3%、損傷、中毒及びその他の外因の影響が+5.6%、また、呼吸器系の疾患が+2.4%であ
った。(→P.70)
○ 診療内容別に前年度の医療費の割合が高かった診療内容の医科医療費の伸び率をみると、入院
基本料、特定入院料等が▲0.9%、DPC包括部分が+7.6%、薬剤料が+0.8%、検査・病理診断が▲
2.6%、手術・麻酔が+5.1%であった。(→P.87)
1
「令和6年度 医科医療費(電算処理分)の動向」は、厚生労働省のホームページにも掲載しています。
ホームページアドレス(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/)
【調査概要】
調査方法 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく行政記録情報である「匿名レセプト情
報・匿名特定健診等情報データベース(NDB)」から医科診療報酬明細書情報の提供
を受け、集計・分析を行う。
調査対象 「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース(NDB)」から提供された令
和6年度の医科診療報酬明細書情報 合計約11.1億件分
2
医科医療費(電算処理分)の動向
厚生労働省保険局調査課
目次
シート番号 シート番号
医科医療費等の全数と電算処理分の比較 1
Ⅰ.制度別 医科医療費 Ⅳ.年齢階級別 医科医療費
Ⅰ-1-1. 医療費 2 Ⅳ-1-1. 医療費 53
Ⅰ-1-2. 受診延日数 3 Ⅳ-1-2. 受診延日数 54
Ⅰ-1-3. 件数 4 Ⅳ-1-3. 件数 55
Ⅰ-1-4. 1日当たり医療費 5 Ⅳ-1-4. 1日当たり医療費 56
Ⅰ-1-5. 1件当たり日数 6 Ⅳ-1-5. 1件当たり日数 57
Ⅰ-2-1. 入院 医療費 7 Ⅳ-2-1. 入院 医療費 58
Ⅰ-2-2. 入院 受診延日数 8 Ⅳ-2-2. 入院 受診延日数 59
Ⅰ-2-3. 入院 件数 9 Ⅳ-2-3. 入院 件数 60
Ⅰ-2-4. 入院 1日当たり医療費 10 Ⅳ-2-4. 入院 1日当たり医療費 61
Ⅰ-2-5. 入院 1件当たり日数 11 Ⅳ-2-5. 入院 1件当たり日数 62
Ⅰ-2-6. 入院 推計新規入院件数 12 Ⅳ-2-6. 入院 推計新規入院件数 63
Ⅰ-2-7. 入院 推計平均在院日数 13 Ⅳ-2-7. 入院 推計平均在院日数 64
Ⅰ-3-1. 入院外 医療費 14 Ⅳ-3-1. 入院外 医療費 65
Ⅰ-3-2. 入院外 受診延日数 15 Ⅳ-3-2. 入院外 受診延日数 66
Ⅰ-3-3. 入院外 件数 16 Ⅳ-3-3. 入院外 件数 67
Ⅰ-3-4. 入院外 1日当たり医療費 17 Ⅳ-3-4. 入院外 1日当たり医療費 68
Ⅰ-3-5. 入院外 1件当たり日数 18 Ⅳ-3-5. 入院外 1件当たり日数 69
Ⅱ.医療機関種類別 医科医療費 Ⅴ.疾病分類別 医科医療費
Ⅱ-1-1. 医療費 19 Ⅴ-1-1. 医療費 70
Ⅱ-1-2. 受診延日数 20 Ⅴ-1-2. 受診延日数 71
Ⅱ-1-3. 件数 21 Ⅴ-1-3. 件数 72
Ⅱ-1-4. 1日当たり医療費 22 Ⅴ-1-4. 1日当たり医療費 73
Ⅱ-1-5. 1件当たり日数 23 Ⅴ-1-5. 1件当たり日数 74
Ⅱ-2-1. 入院 医療費 24 Ⅴ-2-1. 入院 医療費 75
Ⅱ-2-2. 入院 受診延日数 25 Ⅴ-2-2. 入院 受診延日数 76
Ⅱ-2-3. 入院 件数 26 Ⅴ-2-3. 入院 件数 77
Ⅱ-2-4. 入院 1日当たり医療費 27 Ⅴ-2-4. 入院 1日当たり医療費 78
Ⅱ-2-5. 入院 1件当たり日数 28 Ⅴ-2-5. 入院 1件当たり日数 79
Ⅱ-2-6. 入院 推計新規入院件数 29 Ⅴ-2-6. 入院 推計新規入院件数 80
Ⅱ-2-7. 入院 推計平均在院日数 30 Ⅴ-2-7. 入院 推計平均在院日数 81
Ⅱ-3-1. 入院外 医療費 31 Ⅴ-3-1. 入院外 医療費 82
Ⅱ-3-2. 入院外 受診延日数 32 Ⅴ-3-2. 入院外 受診延日数 83
Ⅱ-3-3. 入院外 件数 33 Ⅴ-3-3. 入院外 件数 84
Ⅱ-3-4. 入院外 1日当たり医療費 34 Ⅴ-3-4. 入院外 1日当たり医療費 85
Ⅱ-3-5. 入院外 1件当たり日数 35 Ⅴ-3-5. 入院外 1件当たり日数 86
Ⅲ.都道府県別 医科医療費 Ⅵ.診療内容別 医科医療費
Ⅲ-1-1. 医療費 36 Ⅵ-1. 医療費 87
Ⅲ-1-2. 受診延日数 37 Ⅵ-2. 入院 医療費 88
Ⅲ-1-3. 件数 38 Ⅵ-3. 入院外 医療費 89
Ⅲ-1-4. 1日当たり医療費 39
Ⅲ-1-5. 1件当たり日数 40
Ⅲ-2-1. 入院 医療費 41
Ⅲ-2-2. 入院 受診延日数 42
Ⅲ-2-3. 入院 件数 43
Ⅲ-2-4. 入院 1日当たり医療費 44
Ⅲ-2-5. 入院 1件当たり日数 45
Ⅲ-2-6. 入院 推計新規入院件数 46
Ⅲ-2-7. 入院 推計平均在院日数 47
Ⅲ-3-1. 入院外 医療費 48
Ⅲ-3-2. 入院外 受診延日数 49
Ⅲ-3-3. 入院外 件数 50
Ⅲ-3-4. 入院外 1日当たり医療費 51
Ⅲ-3-5. 入院外 1件当たり日数 52
3
医科医療費等の全数と電算処理分の比較
実数 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数
医療費(億円) 313,308 328,758 343,450 350,768 354,262 ▲ 3.6 4.9 4.5 2.1 1.0
日数(万日) 188,985 195,046 199,209 203,142 203,034 ▲ 9.1 3.2 2.1 2.0 ▲ 0.1
件数(万件) 98,481 103,455 107,778 111,220 111,775 ▲ 8.7 5.1 4.2 3.2 0.5
1日当たり医療費(千円) 16.6 16.9 17.2 17.3 17.4 6.1 1.7 2.3 0.2 1.0
1件当たり日数(日) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.4 ▲ 1.8 ▲ 2.0 ▲ 1.2 ▲ 0.5
全 入院
医療費(億円) 171,148 175,917 181,055 186,685 191,688 ▲ 3.0 2.8 2.9 3.1 2.7
日数(万日) 43,969 43,516 43,050 44,049 44,080 ▲ 5.6 ▲ 1.0 ▲ 1.1 2.3 0.1
件数(万件) 2,879 2,863 2,854 2,926 2,960 ▲ 5.4 ▲ 0.6 ▲ 0.3 2.5 1.1
1日当たり医療費(千円) 38.9 40.4 42.1 42.4 43.5 2.7 3.9 4.0 0.8 2.6
1件当たり日数(日) 15.3 15.2 15.1 15.1 14.9 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ 0.2 ▲ 1.1
推計新規入院件数(万件) 1,482.0 1,480.9 1,487.7 1,532.2 1,561.6 ▲ 5.5 ▲ 0.1 0.5 3.0 1.9
数 推計平均在院日数(日) 29.7 29.4 28.9 28.7 28.2 ▲ 0.1 ▲ 1.0 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.8
入院外
医療費(億円) 142,160 152,842 162,395 164,083 162,574 ▲ 4.3 7.5 6.3 1.0 ▲ 0.9
日数(万日) 145,016 151,530 156,159 159,093 158,954 ▲ 10.1 4.5 3.1 1.9 ▲ 0.1
件数(万件) 95,602 100,592 104,924 108,293 108,815 ▲ 8.8 5.2 4.3 3.2 0.5
1日当たり医療費(千円) 9.8 10.1 10.4 10.3 10.2 6.5 2.9 3.1 ▲ 0.8 ▲ 0.8
1件当たり日数(日) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.4 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.3 ▲ 0.6
総数
医療費(億円) 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1
日数(万日) 184,902 191,232 195,137 200,551 201,352 ▲ 9.2 3.4 2.0 2.8 0.4
電
件数(万件) 96,915 102,049 106,356 110,276 111,125 ▲ 8.7 5.3 4.2 3.7 0.8
1日当たり医療費(千円) 16.3 16.5 16.9 17.1 17.3 5.7 1.6 2.2 0.9 1.7
1件当たり日数(日) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4
算 入院
医療費(億円) 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4
日数(万日) 42,344 41,988 41,294 42,967 43,434 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ▲ 1.7 4.1 1.1
件数(万件) 2,704 2,734 2,725 2,855 2,919 ▲ 8.1 1.1 ▲ 0.3 4.8 2.3
処
1日当たり医療費(千円) 38.2 39.6 41.3 41.9 43.2 2.6 3.7 4.2 1.3 3.3
1件当たり日数(日) 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 2.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.1
推計新規入院件数(万件) 1,355.9 1,399.4 1,414.2 1,495.4 1,542.1 ▲ 10.4 3.2 1.1 5.7 3.1
理 推計平均在院日数(日) 31.2 30.0 29.2 28.7 28.2 4.8 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 2.0
入院外
医療費(億円) 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5
日数(万日) 142,557 149,245 153,843 157,583 157,917 ▲ 10.0 4.7 3.1 2.4 0.2
分
件数(万件) 94,212 99,316 103,631 107,421 108,206 ▲ 8.7 5.4 4.3 3.7 0.7
1日当たり医療費(千円) 9.8 10.0 10.3 10.3 10.2 6.4 2.8 3.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
1件当たり日数(日) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 0.5
総数
医療費(%) 96.1 96.2 96.0 97.5 98.6 ▲ 0.4 0.1 ▲ 0.2 1.6 1.1
電
日数(%) 97.8 98.0 98.0 98.7 99.2 ▲ 0.1 0.2 ▲ 0.1 0.8 0.5
件数(%) 98.4 98.6 98.7 99.2 99.4 0.0 0.2 0.0 0.5 0.3
算 入院
医療費(%) 94.6 94.6 94.2 96.4 98.0 ▲ 0.7 0.0 ▲ 0.4 2.3 1.7
日数(%) 96.3 96.5 95.9 97.5 98.5 ▲ 0.5 0.2 ▲ 0.6 1.7 1.0
化 件数(%) 93.9 95.5 95.5 97.6 98.6 ▲ 2.8 1.7 ▲ 0.0 2.2 1.1
入院外
医療費(%) 97.9 98.0 97.9 98.8 99.2 ▲ 0.0 0.1 ▲ 0.1 0.9 0.5
率
日数(%) 98.3 98.5 98.5 99.1 99.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.3
件数(%) 98.5 98.7 98.8 99.2 99.4 0.1 0.2 0.0 0.4 0.2
注1.「・」は算出できないもの(例:対前年同期比において前年同期の数値がないもの)を表す。
注2.「*」は前年同期比の伸び率が1000%以上のものを表す。
1 4
【表Ⅰ-1-1】 医療費(制度別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1 100.0
被用者保険 82,523 90,977 97,847 102,285 103,901 ▲ 5.4 10.2 7.6 4.5 1.6 29.8
協会一般 46,119 50,613 53,191 54,606 55,669 ▲ 4.4 9.7 5.1 2.7 1.9 15.9
本人 25,771 28,234 29,648 30,525 31,922 ▲ 1.9 9.6 5.0 3.0 4.6 9.1
家族(未就学者以外) 12,560 13,358 14,162 14,461 14,426 ▲ 7.6 6.4 6.0 2.1 ▲ 0.2 4.1
電 家族(未就学者) 3,204 3,923 4,213 4,304 3,957 ▲ 21.4 22.4 7.4 2.2 ▲ 8.1 1.1
高齢受給者(現役並み以外) 3,634 4,041 4,074 4,148 4,127 6.7 11.2 0.8 1.8 ▲ 0.5 1.2
高齢受給者(現役並み) 951 1,056 1,094 1,168 1,236 5.7 11.1 3.6 6.7 5.9 0.4
共済組合 8,296 9,197 11,058 12,627 12,822 ▲ 6.0 10.9 20.2 14.2 1.5 3.7
本人 4,511 4,939 6,130 7,183 7,457 ▲ 1.5 9.5 24.1 17.2 3.8 2.1
家族(未就学者以外) 2,533 2,734 3,178 3,529 3,502 ▲ 8.5 8.0 16.2 11.1 ▲ 0.8 1.0
算 家族(未就学者) 1,069 1,330 1,510 1,594 1,501 ▲ 17.7 24.5 13.5 5.5 ▲ 5.8 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 147 153 198 273 309 ▲ 2.6 4.5 28.8 38.0 13.2 0.1
高齢受給者(現役並み) 36 39 43 49 54 7.7 10.1 8.4 13.6 10.3 0.0
組合健保 27,953 31,006 33,435 34,887 35,241 ▲ 6.7 10.9 7.8 4.3 1.0 10.1
本人 15,504 17,083 18,439 19,366 20,077 ▲ 2.9 10.2 7.9 5.0 3.7 5.8
家族(未就学者以外) 8,562 9,265 10,050 10,435 10,377 ▲ 9.1 8.2 8.5 3.8 ▲ 0.6 3.0
処 家族(未就学者) 2,680 3,318 3,591 3,713 3,438 ▲ 21.1 23.8 8.2 3.4 ▲ 7.4 1.0
高齢受給者(現役並み以外) 853 941 945 938 912 0.2 10.3 0.4 ▲ 0.8 ▲ 2.8 0.3
高齢受給者(現役並み) 353 399 410 436 437 2.3 12.9 2.7 6.5 0.2 0.1
国民健康保険 74,720 77,656 76,826 75,999 74,046 ▲ 4.6 3.9 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 2.6 21.2
市町村国保 71,223 73,856 72,898 72,059 70,188 ▲ 4.5 3.7 ▲ 1.3 ▲ 1.2 ▲ 2.6 20.1
70歳未満(未就学者以外) 42,904 43,033 42,417 42,432 42,122 ▲ 7.7 0.3 ▲ 1.4 0.0 ▲ 0.7 12.1
理 未就学者 797 906 925 916 815 ▲ 23.7 13.8 2.1 ▲ 1.0 ▲ 11.0 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 25,807 28,048 27,673 26,899 25,479 1.8 8.7 ▲ 1.3 ▲ 2.8 ▲ 5.3 7.3
高齢受給者(現役並み) 1,715 1,868 1,882 1,813 1,773 ▲ 0.2 8.9 0.7 ▲ 3.7 ▲ 2.2 0.5
国保組合 3,497 3,800 3,928 3,941 3,858 ▲ 6.1 8.7 3.4 0.3 ▲ 2.1 1.1
70歳未満(未就学者以外) 2,705 2,894 3,017 3,049 3,029 ▲ 6.4 7.0 4.3 1.0 ▲ 0.7 0.9
未就学者 203 255 272 278 253 ▲ 21.4 25.7 6.7 2.1 ▲ 9.0 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 385 419 403 381 345 1.1 8.9 ▲ 4.0 ▲ 5.4 ▲ 9.4 0.1
高齢受給者(現役並み) 204 232 236 233 231 4.7 13.5 1.8 ▲ 1.2 ▲ 1.0 0.1
後期高齢者医療制度 127,846 131,554 138,573 146,582 153,775 ▲ 2.8 2.9 5.3 5.8 4.9 44.0
現役並み以外 120,333 123,771 130,071 137,284 143,524 ▲ 2.7 2.9 5.1 5.5 4.5 41.1
現役並み 7,513 7,783 8,502 9,298 10,251 ▲ 4.9 3.6 9.2 9.4 10.3 2.9
公費 15,984 16,067 16,445 17,123 17,427 ▲ 2.5 0.5 2.4 4.1 1.8 5.0
2 5
【表Ⅰ-1-2】 受診延日数(制度別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 184,902 191,232 195,137 200,551 201,352 ▲ 9.2 3.4 2.0 2.8 0.4 100.0
被用者保険 63,949 68,649 72,394 76,531 77,425 ▲ 12.0 7.3 5.5 5.7 1.2 38.5
協会一般 34,357 36,723 37,957 39,157 39,614 ▲ 10.6 6.9 3.4 3.2 1.2 19.7
本人 18,863 20,047 20,801 21,184 21,983 ▲ 6.4 6.3 3.8 1.8 3.8 10.9
家族(未就学者以外) 10,041 10,500 10,835 11,358 11,368 ▲ 12.9 4.6 3.2 4.8 0.1 5.6
電 家族(未就学者) 2,876 3,360 3,509 3,833 3,526 ▲ 32.5 16.8 4.5 9.2 ▲ 8.0 1.8
高齢受給者(現役並み以外) 2,065 2,257 2,239 2,197 2,137 2.8 9.3 ▲ 0.8 ▲ 1.9 ▲ 2.8 1.1
高齢受給者(現役並み) 512 559 572 585 601 2.2 9.2 2.2 2.4 2.7 0.3
共済組合 6,994 7,558 8,736 10,144 10,292 ▲ 12.6 8.1 15.6 16.1 1.5 5.1
本人 3,596 3,834 4,615 5,435 5,615 ▲ 5.7 6.6 20.3 17.8 3.3 2.8
家族(未就学者以外) 2,324 2,451 2,706 3,077 3,107 ▲ 13.7 5.5 10.4 13.7 1.0 1.5
算 家族(未就学者) 969 1,164 1,278 1,448 1,369 ▲ 29.9 20.1 9.7 13.3 ▲ 5.5 0.7
高齢受給者(現役並み以外) 85 88 115 159 174 ▲ 6.6 3.3 30.8 37.7 9.6 0.1
高齢受給者(現役並み) 19 20 22 25 27 1.6 7.5 7.4 13.6 10.3 0.0
組合健保 22,495 24,263 25,596 27,122 27,412 ▲ 13.8 7.9 5.5 6.0 1.1 13.6
本人 11,701 12,513 13,293 13,949 14,445 ▲ 8.1 6.9 6.2 4.9 3.6 7.2
家族(未就学者以外) 7,690 8,136 8,509 9,090 9,134 ▲ 14.7 5.8 4.6 6.8 0.5 4.5
処 家族(未就学者) 2,408 2,859 3,042 3,350 3,128 ▲ 33.7 18.7 6.4 10.1 ▲ 6.7 1.6
高齢受給者(現役並み以外) 498 538 532 509 483 ▲ 3.1 8.0 ▲ 1.2 ▲ 4.3 ▲ 5.1 0.2
高齢受給者(現役並み) 197 218 220 224 222 ▲ 2.0 10.4 1.2 1.8 ▲ 0.9 0.1
国民健康保険 44,035 45,055 43,912 42,709 40,964 ▲ 9.1 2.3 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 4.1 20.3
市町村国保 41,666 42,546 41,347 40,104 38,414 ▲ 9.0 2.1 ▲ 2.8 ▲ 3.0 ▲ 4.2 19.1
70歳未満(未就学者以外) 25,571 25,308 24,654 24,298 23,768 ▲ 11.5 ▲ 1.0 ▲ 2.6 ▲ 1.4 ▲ 2.2 11.8
理 未就学者 622 690 696 735 648 ▲ 35.9 11.0 0.8 5.6 ▲ 11.9 0.3
高齢受給者(現役並み以外) 14,516 15,520 14,981 14,121 13,089 ▲ 2.7 6.9 ▲ 3.5 ▲ 5.7 ▲ 7.3 6.5
高齢受給者(現役並み) 956 1,027 1,016 949 909 ▲ 4.6 7.4 ▲ 1.1 ▲ 6.6 ▲ 4.2 0.5
国保組合 2,369 2,509 2,565 2,605 2,550 ▲ 11.9 5.9 2.2 1.6 ▲ 2.1 1.3
70歳未満(未就学者以外) 1,890 1,971 2,027 2,067 2,054 ▲ 10.9 4.3 2.8 2.0 ▲ 0.6 1.0
未就学者 175 210 223 245 225 ▲ 33.0 20.1 6.4 9.7 ▲ 8.2 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 202 214 202 185 165 ▲ 2.7 6.1 ▲ 5.8 ▲ 8.6 ▲ 10.6 0.1
高齢受給者(現役並み) 102 114 113 109 106 1.2 11.5 ▲ 0.5 ▲ 3.9 ▲ 2.7 0.1
後期高齢者医療制度 68,216 68,944 70,346 72,643 74,350 ▲ 6.7 1.1 2.0 3.3 2.3 36.9
現役並み以外 64,358 65,017 66,172 68,194 69,576 ▲ 6.6 1.0 1.8 3.1 2.0 34.6
現役並み 3,858 3,926 4,174 4,449 4,774 ▲ 8.8 1.8 6.3 6.6 7.3 2.4
公費 8,702 8,585 8,485 8,668 8,613 ▲ 6.3 ▲ 1.3 ▲ 1.2 2.1 ▲ 0.6 4.3
3 6
【表Ⅰ-1-3】 件数(制度別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 96,915 102,049 106,356 110,276 111,125 ▲ 8.7 5.3 4.2 3.7 0.8 100.0
被用者保険 42,913 46,441 49,824 53,199 53,907 ▲ 11.3 8.2 7.3 6.8 1.3 48.5
協会一般 22,691 24,497 25,790 26,863 27,228 ▲ 9.9 8.0 5.3 4.2 1.4 24.5
本人 12,846 13,800 14,525 14,978 15,576 ▲ 6.5 7.4 5.3 3.1 4.0 14.0
家族(未就学者以外) 6,466 6,886 7,278 7,756 7,734 ▲ 12.6 6.5 5.7 6.6 ▲ 0.3 7.0
電 家族(未就学者) 1,880 2,156 2,311 2,470 2,276 ▲ 28.3 14.7 7.2 6.9 ▲ 7.8 2.0
高齢受給者(現役並み以外) 1,188 1,311 1,320 1,295 1,268 5.3 10.4 0.6 ▲ 1.9 ▲ 2.1 1.1
高齢受給者(現役並み) 311 343 355 364 374 3.8 10.2 3.6 2.5 2.8 0.3
共済組合 4,793 5,212 6,111 7,125 7,234 ▲ 11.5 8.7 17.2 16.6 1.5 6.5
本人 2,513 2,703 3,283 3,899 4,033 ▲ 6.0 7.6 21.4 18.8 3.4 3.6
家族(未就学者以外) 1,582 1,694 1,903 2,181 2,193 ▲ 13.4 7.1 12.3 14.6 0.6 2.0
算 家族(未就学者) 639 752 843 934 884 ▲ 25.4 17.7 12.2 10.7 ▲ 5.3 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 48 50 68 96 106 ▲ 3.7 4.2 37.7 40.6 10.8 0.1
高齢受給者(現役並み) 12 13 14 16 18 1.6 8.0 8.6 14.3 11.5 0.0
組合健保 15,365 16,666 17,855 19,140 19,375 ▲ 13.3 8.5 7.1 7.2 1.2 17.4
本人 8,141 8,779 9,450 10,078 10,468 ▲ 9.0 7.8 7.6 6.6 3.9 9.4
家族(未就学者以外) 5,205 5,575 5,934 6,444 6,445 ▲ 14.5 7.1 6.4 8.6 0.0 5.8
処 家族(未就学者) 1,606 1,862 2,019 2,177 2,035 ▲ 29.2 15.9 8.4 7.8 ▲ 6.5 1.8
高齢受給者(現役並み以外) 290 314 314 301 287 ▲ 0.4 8.2 0.0 ▲ 4.0 ▲ 4.8 0.3
高齢受給者(現役並み) 123 136 138 140 140 ▲ 0.2 10.8 1.8 1.4 ▲ 0.4 0.1
国民健康保険 23,332 24,189 23,925 23,326 22,425 ▲ 8.7 3.7 ▲ 1.1 ▲ 2.5 ▲ 3.9 20.2
市町村国保 21,784 22,533 22,201 21,553 20,683 ▲ 8.5 3.4 ▲ 1.5 ▲ 2.9 ▲ 4.0 18.6
70歳未満(未就学者以外) 12,993 13,072 12,953 12,816 12,573 ▲ 11.8 0.6 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 1.9 11.3
理 未就学者 408 448 463 482 424 ▲ 32.8 9.8 3.4 3.9 ▲ 12.0 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 7,804 8,389 8,165 7,675 7,129 ▲ 0.9 7.5 ▲ 2.7 ▲ 6.0 ▲ 7.1 6.4
高齢受給者(現役並み) 578 624 620 580 557 ▲ 2.6 7.9 ▲ 0.7 ▲ 6.4 ▲ 4.0 0.5
国保組合 1,549 1,656 1,724 1,773 1,742 ▲ 11.2 6.9 4.1 2.8 ▲ 1.7 1.6
70歳未満(未就学者以外) 1,257 1,328 1,389 1,438 1,432 ▲ 10.7 5.7 4.6 3.5 ▲ 0.4 1.3
未就学者 116 137 149 160 148 ▲ 28.9 17.5 8.7 7.9 ▲ 8.0 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 114 122 116 107 96 ▲ 0.1 6.5 ▲ 4.3 ▲ 8.1 ▲ 10.1 0.1
高齢受給者(現役並み) 61 69 70 67 66 2.9 13.0 0.7 ▲ 3.9 ▲ 2.2 0.1
後期高齢者医療制度 27,904 28,601 29,742 30,829 31,858 ▲ 4.7 2.5 4.0 3.7 3.3 28.7
現役並み以外 26,004 26,640 27,621 28,558 29,407 ▲ 4.6 2.4 3.7 3.4 3.0 26.5
現役並み 1,901 1,961 2,122 2,271 2,451 ▲ 6.5 3.2 8.2 7.0 7.9 2.2
公費 2,766 2,819 2,865 2,923 2,935 ▲ 4.6 1.9 1.6 2.0 0.4 2.6
4 7
【表Ⅰ-1-4】 1日当たり医療費(制度別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 16.3 16.5 16.9 17.1 17.3 5.7 1.6 2.2 0.9 1.7
被用者保険 12.9 13.3 13.5 13.4 13.4 7.5 2.7 2.0 ▲ 1.1 0.4
協会一般 13.4 13.8 14.0 13.9 14.1 7.0 2.7 1.7 ▲ 0.5 0.8
本人 13.7 14.1 14.3 14.4 14.5 4.8 3.1 1.2 1.1 0.8
家族(未就学者以外) 12.5 12.7 13.1 12.7 12.7 6.0 1.7 2.7 ▲ 2.6 ▲ 0.3
電 家族(未就学者) 11.1 11.7 12.0 11.2 11.2 16.4 4.8 2.8 ▲ 6.5 ▲ 0.1
高齢受給者(現役並み以外) 17.6 17.9 18.2 18.9 19.3 3.8 1.7 1.6 3.7 2.3
高齢受給者(現役並み) 18.6 18.9 19.1 20.0 20.6 3.5 1.8 1.4 4.2 3.1
共済組合 11.9 12.2 12.7 12.4 12.5 7.5 2.6 4.0 ▲ 1.7 0.1
本人 12.5 12.9 13.3 13.2 13.3 4.5 2.7 3.1 ▲ 0.5 0.5
家族(未就学者以外) 10.9 11.2 11.7 11.5 11.3 6.1 2.4 5.3 ▲ 2.3 ▲ 1.7
算 家族(未就学者) 11.0 11.4 11.8 11.0 11.0 17.5 3.6 3.5 ▲ 6.9 ▲ 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 17.2 17.4 17.1 17.2 17.7 4.3 1.2 ▲ 1.6 0.2 3.3
高齢受給者(現役並み) 18.9 19.4 19.5 19.5 19.5 6.1 2.4 0.9 ▲ 0.0 ▲ 0.0
組合健保 12.4 12.8 13.1 12.9 12.9 8.2 2.8 2.2 ▲ 1.5 ▲ 0.1
本人 13.2 13.7 13.9 13.9 13.9 5.7 3.0 1.6 0.1 0.1
家族(未就学者以外) 11.1 11.4 11.8 11.5 11.4 6.7 2.3 3.7 ▲ 2.8 ▲ 1.0
処 家族(未就学者) 11.1 11.6 11.8 11.1 11.0 19.0 4.3 1.7 ▲ 6.1 ▲ 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 17.1 17.5 17.8 18.4 18.9 3.4 2.1 1.7 3.6 2.5
高齢受給者(現役並み) 17.9 18.3 18.6 19.5 19.7 4.4 2.3 1.5 4.6 1.0
国民健康保険 17.0 17.2 17.5 17.8 18.1 5.0 1.6 1.5 1.7 1.6
市町村国保 17.1 17.4 17.6 18.0 18.3 4.9 1.6 1.6 1.9 1.7
70歳未満(未就学者以外) 16.8 17.0 17.2 17.5 17.7 4.3 1.3 1.2 1.5 1.5
理 未就学者 12.8 13.1 13.3 12.5 12.6 19.0 2.5 1.3 ▲ 6.3 1.0
高齢受給者(現役並み以外) 17.8 18.1 18.5 19.0 19.5 4.6 1.7 2.2 3.1 2.2
高齢受給者(現役並み) 17.9 18.2 18.5 19.1 19.5 4.7 1.4 1.8 3.1 2.1
国保組合 14.8 15.1 15.3 15.1 15.1 6.6 2.6 1.1 ▲ 1.2 0.0
70歳未満(未就学者以外) 14.3 14.7 14.9 14.7 14.7 5.0 2.6 1.4 ▲ 0.9 ▲ 0.0
未就学者 11.6 12.1 12.2 11.3 11.2 17.3 4.7 0.4 ▲ 6.9 ▲ 0.9
分 高齢受給者(現役並み以外) 19.1 19.6 19.9 20.6 20.9 3.9 2.6 2.0 3.5 1.4
高齢受給者(現役並み) 20.1 20.4 20.9 21.5 21.9 3.4 1.8 2.3 2.8 1.7
後期高齢者医療制度 18.7 19.1 19.7 20.2 20.7 4.2 1.8 3.2 2.4 2.5
現役並み以外 18.7 19.0 19.7 20.1 20.6 4.2 1.8 3.3 2.4 2.5
現役並み 19.5 19.8 20.4 20.9 21.5 4.2 1.8 2.8 2.6 2.8
公費 18.4 18.7 19.4 19.8 20.2 4.0 1.9 3.6 1.9 2.4
5 8
【表Ⅰ-1-5】 1件当たり日数(制度別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4
被用者保険 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 0.7 ▲ 0.8 ▲ 1.7 ▲ 1.0 ▲ 0.2
協会一般 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 1.8 ▲ 1.0 ▲ 0.2
本人 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 0.2 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 0.2
家族(未就学者以外) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.3 ▲ 1.8 ▲ 2.4 ▲ 1.6 0.4
電 家族(未就学者) 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 ▲ 5.9 1.9 ▲ 2.5 2.2 ▲ 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 2.4 ▲ 1.0 ▲ 1.4 ▲ 0.0 ▲ 0.6
高齢受給者(現役並み) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.6 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 0.1 ▲ 0.1
共済組合 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.2 ▲ 0.6 ▲ 1.4 ▲ 0.4 ▲ 0.1
本人 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.1
家族(未就学者以外) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.4 ▲ 1.5 ▲ 1.7 ▲ 0.8 0.4
算 家族(未就学者) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 6.1 2.0 ▲ 2.2 2.3 ▲ 0.1
高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 3.0 ▲ 0.8 ▲ 4.9 ▲ 2.0 ▲ 1.1
高齢受給者(現役並み) 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 1.1 ▲ 0.6 ▲ 1.1
組合健保 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 0.2
本人 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 1.6 ▲ 0.3
家族(未就学者以外) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.3 ▲ 1.2 ▲ 1.7 ▲ 1.6 0.5
処 家族(未就学者) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 6.3 2.4 ▲ 1.9 2.2 ▲ 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 2.7 ▲ 0.2 ▲ 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.4
高齢受給者(現役並み) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.8 ▲ 0.3 ▲ 0.6 0.4 ▲ 0.5
国民健康保険 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 0.2 ▲ 0.2
市町村国保 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 1.4 ▲ 0.1 ▲ 0.2
70歳未満(未就学者以外) 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 0.4 ▲ 1.6 ▲ 1.7 ▲ 0.4 ▲ 0.3
理 未就学者 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 4.6 1.1 ▲ 2.5 1.6 0.1
高齢受給者(現役並み以外) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 1.8 ▲ 0.5 ▲ 0.8 0.3 ▲ 0.2
高齢受給者(現役並み) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.2
国保組合 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 1.8 ▲ 1.2 ▲ 0.4
70歳未満(未就学者以外) 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 0.2 ▲ 1.3 ▲ 1.7 ▲ 1.5 ▲ 0.2
未就学者 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 5.8 2.2 ▲ 2.2 1.6 ▲ 0.2
分 高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 2.6 ▲ 0.4 ▲ 1.6 ▲ 0.5 ▲ 0.5
高齢受給者(現役並み) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.6 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 0.0 ▲ 0.5
後期高齢者医療制度 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 ▲ 2.1 ▲ 1.4 ▲ 1.9 ▲ 0.4 ▲ 1.0
現役並み以外 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 ▲ 2.1 ▲ 1.4 ▲ 1.8 ▲ 0.3 ▲ 0.9
現役並み 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 ▲ 2.4 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 0.4 ▲ 0.6
公費 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 ▲ 1.7 ▲ 3.2 ▲ 2.8 0.1 ▲ 1.1
6 9
【表Ⅰ-2-1】 入院 医療費(制度別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4 100.0
被用者保険 31,898 33,953 34,047 36,985 39,480 ▲ 5.3 6.4 0.3 8.6 6.7 21.0
協会一般 18,526 19,698 19,411 20,782 22,247 ▲ 4.4 6.3 ▲ 1.5 7.1 7.1 11.8
本人 9,788 10,530 10,348 11,159 12,168 ▲ 2.3 7.6 ▲ 1.7 7.8 9.0 6.5
家族(未就学者以外) 5,079 5,157 5,053 5,276 5,568 ▲ 7.6 1.5 ▲ 2.0 4.4 5.5 3.0
電 家族(未就学者) 1,458 1,573 1,549 1,748 1,814 ▲ 17.7 7.9 ▲ 1.5 12.9 3.8 1.0
高齢受給者(現役並み以外) 1,766 1,955 1,965 2,050 2,088 5.9 10.7 0.5 4.3 1.9 1.1
高齢受給者(現役並み) 434 482 496 549 609 4.9 11.0 3.0 10.7 10.9 0.3
共済組合 3,062 3,249 3,603 4,293 4,606 ▲ 6.3 6.1 10.9 19.1 7.3 2.5
本人 1,558 1,678 1,918 2,333 2,541 ▲ 3.2 7.7 14.3 21.7 8.9 1.4
家族(未就学者以外) 929 952 1,018 1,167 1,214 ▲ 8.3 2.5 6.8 14.7 4.1 0.6
算 家族(未就学者) 485 526 555 642 678 ▲ 12.7 8.3 5.7 15.6 5.6 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 74 76 94 129 149 ▲ 1.3 3.2 24.2 36.8 15.1 0.1
高齢受給者(現役並み) 16 17 18 21 24 10.4 7.9 5.2 18.3 12.1 0.0
組合健保 10,235 10,931 10,960 11,835 12,543 ▲ 6.7 6.8 0.3 8.0 6.0 6.7
本人 5,444 5,914 5,940 6,440 6,925 ▲ 3.7 8.6 0.4 8.4 7.5 3.7
家族(未就学者以外) 3,027 3,104 3,098 3,269 3,433 ▲ 8.8 2.5 ▲ 0.2 5.5 5.0 1.8
処 家族(未就学者) 1,200 1,292 1,292 1,470 1,530 ▲ 16.3 7.7 ▲ 0.0 13.7 4.1 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 402 443 447 453 448 ▲ 1.7 10.3 0.7 1.5 ▲ 1.2 0.2
高齢受給者(現役並み) 162 178 184 204 205 1.8 10.0 3.1 10.7 0.8 0.1
国民健康保険 38,773 39,679 38,848 38,988 38,741 ▲ 4.4 2.3 ▲ 2.1 0.4 ▲ 0.6 20.6
市町村国保 37,288 38,102 37,293 37,391 37,131 ▲ 4.3 2.2 ▲ 2.1 0.3 ▲ 0.7 19.8
70歳未満(未就学者以外) 22,517 22,203 21,538 21,827 22,083 ▲ 7.4 ▲ 1.4 ▲ 3.0 1.3 1.2 11.8
理 未就学者 411 413 395 416 415 ▲ 19.1 0.7 ▲ 4.4 5.1 ▲ 0.1 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 13,537 14,594 14,455 14,263 13,744 1.7 7.8 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 3.6 7.3
高齢受給者(現役並み) 824 892 905 885 888 ▲ 0.9 8.2 1.4 ▲ 2.2 0.4 0.5
国保組合 1,485 1,577 1,556 1,598 1,610 ▲ 6.7 6.2 ▲ 1.4 2.7 0.8 0.9
70歳未満(未就学者以外) 1,100 1,153 1,138 1,176 1,202 ▲ 7.4 4.8 ▲ 1.3 3.3 2.2 0.6
未就学者 94 105 103 114 115 ▲ 17.6 11.5 ▲ 1.8 10.2 1.0 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 193 209 201 195 178 ▲ 0.9 8.2 ▲ 3.7 ▲ 3.3 ▲ 8.7 0.1
高齢受給者(現役並み) 98 111 114 114 116 3.3 13.3 2.8 0.2 1.9 0.1
後期高齢者医療制度 81,229 82,959 87,621 93,309 98,690 ▲ 2.8 2.1 5.6 6.5 5.8 52.5
現役並み以外 76,942 78,582 82,833 88,033 92,789 ▲ 2.6 2.1 5.4 6.3 5.4 49.4
現役並み 4,287 4,378 4,789 5,276 5,902 ▲ 5.8 2.1 9.4 10.2 11.8 3.1
公費 9,953 9,850 10,121 10,633 10,926 ▲ 2.2 ▲ 1.0 2.8 5.1 2.7 5.8
7 10
【表Ⅰ-2-2】 入院 受診延日数(制度別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 42,344 41,988 41,294 42,967 43,434 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ▲ 1.7 4.1 1.1 100.0
被用者保険 5,448 5,529 5,335 5,672 5,813 ▲ 9.7 1.5 ▲ 3.5 6.3 2.5 13.4
協会一般 3,250 3,295 3,126 3,272 3,359 ▲ 8.8 1.4 ▲ 5.1 4.7 2.7 7.7
本人 1,539 1,572 1,495 1,578 1,655 ▲ 7.2 2.2 ▲ 4.9 5.6 4.9 3.8
家族(未就学者以外) 1,121 1,090 1,021 1,044 1,057 ▲ 10.8 ▲ 2.8 ▲ 6.4 2.3 1.2 2.4
電 家族(未就学者) 200 217 208 235 235 ▲ 23.9 8.5 ▲ 4.2 12.8 0.3 0.5
高齢受給者(現役並み以外) 324 345 332 339 330 1.1 6.5 ▲ 3.7 2.0 ▲ 2.6 0.8
高齢受給者(現役並み) 66 71 70 76 81 ▲ 0.4 7.0 ▲ 0.8 8.8 6.9 0.2
共済組合 524 534 566 660 680 ▲ 11.0 2.0 5.9 16.7 2.9 1.6
本人 249 257 280 332 348 ▲ 8.6 3.3 9.0 18.6 5.0 0.8
家族(未就学者以外) 191 187 192 218 218 ▲ 11.2 ▲ 1.9 2.7 13.6 ▲ 0.1 0.5
算 家族(未就学者) 66 72 74 86 87 ▲ 19.9 9.4 2.6 15.8 1.4 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 16 16 17 22 23 ▲ 6.6 ▲ 0.9 10.2 24.5 6.9 0.1
高齢受給者(現役並み) 2 2 2 3 3 4.7 5.4 ▲ 0.7 16.4 5.1 0.0
組合健保 1,660 1,686 1,630 1,727 1,761 ▲ 11.1 1.5 ▲ 3.3 5.9 2.0 4.1
本人 814 835 811 861 894 ▲ 8.2 2.6 ▲ 2.9 6.2 3.9 2.1
家族(未就学者以外) 590 578 553 573 578 ▲ 12.4 ▲ 2.1 ▲ 4.4 3.7 0.9 1.3
処 家族(未就学者) 160 171 168 191 193 ▲ 22.3 7.3 ▲ 1.9 13.8 0.7 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 73 77 74 74 69 ▲ 5.9 6.2 ▲ 4.5 0.5 ▲ 6.2 0.2
高齢受給者(現役並み) 24 25 25 27 27 ▲ 2.8 4.1 ▲ 0.4 9.7 ▲ 2.4 0.1
国民健康保険 10,053 9,921 9,435 9,394 9,084 ▲ 6.2 ▲ 1.3 ▲ 4.9 ▲ 0.4 ▲ 3.3 20.9
市町村国保 9,806 9,672 9,199 9,155 8,851 ▲ 6.1 ▲ 1.4 ▲ 4.9 ▲ 0.5 ▲ 3.3 20.4
70歳未満(未就学者以外) 6,577 6,288 5,960 5,987 5,869 ▲ 8.4 ▲ 4.4 ▲ 5.2 0.5 ▲ 2.0 13.5
理 未就学者 57 58 54 57 55 ▲ 23.9 0.9 ▲ 6.7 4.9 ▲ 3.2 0.1
高齢受給者(現役並み以外) 3,037 3,186 3,048 2,979 2,798 ▲ 0.2 4.9 ▲ 4.3 ▲ 2.3 ▲ 6.1 6.4
高齢受給者(現役並み) 135 140 137 133 130 ▲ 4.6 3.9 ▲ 1.9 ▲ 3.3 ▲ 2.4 0.3
国保組合 248 249 236 239 232 ▲ 10.6 0.7 ▲ 5.4 1.2 ▲ 2.6 0.5
70歳未満(未就学者以外) 186 183 174 177 175 ▲ 11.3 ▲ 1.6 ▲ 5.0 1.7 ▲ 1.2 0.4
未就学者 13 14 14 15 15 ▲ 22.5 12.0 ▲ 4.4 9.8 ▲ 1.5 0.0
分 高齢受給者(現役並み以外) 34 36 33 31 28 ▲ 5.3 6.4 ▲ 8.5 ▲ 5.5 ▲ 11.4 0.1
高齢受給者(現役並み) 15 16 15 15 15 ▲ 0.4 6.8 ▲ 3.4 1.6 ▲ 1.7 0.0
後期高齢者医療制度 23,325 23,166 23,256 24,491 25,137 ▲ 5.3 ▲ 0.7 0.4 5.3 2.6 57.9
現役並み以外 22,371 22,230 22,289 23,442 23,998 ▲ 5.1 ▲ 0.6 0.3 5.2 2.4 55.3
現役並み 954 937 967 1,048 1,139 ▲ 9.7 ▲ 1.8 3.2 8.5 8.6 2.6
公費 3,518 3,371 3,268 3,411 3,400 ▲ 4.8 ▲ 4.2 ▲ 3.1 4.4 ▲ 0.3 7.8
8 11
【表Ⅰ-2-3】 入院 件数(制度別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 2,704 2,734 2,725 2,855 2,919 ▲ 8.1 1.1 ▲ 0.3 4.8 2.3 100.0
被用者保険 594 623 615 652 671 ▲ 11.2 5.0 ▲ 1.4 6.1 2.9 23.0
協会一般 337 353 342 358 370 ▲ 10.1 4.9 ▲ 3.0 4.5 3.3 12.7
本人 178 188 183 191 201 ▲ 6.5 5.4 ▲ 2.8 4.5 5.0 6.9
家族(未就学者以外) 95 95 91 93 95 ▲ 12.5 0.2 ▲ 4.6 1.9 2.4 3.2
電 家族(未就学者) 30 34 33 37 37 ▲ 28.8 12.7 ▲ 2.4 13.5 ▲ 0.3 1.3
高齢受給者(現役並み以外) 27 29 29 29 29 0.7 8.7 ▲ 1.4 2.1 ▲ 1.1 1.0
高齢受給者(現役並み) 7 7 7 8 8 ▲ 1.8 9.1 2.0 7.7 6.0 0.3
共済組合 62 66 71 82 84 ▲ 11.8 5.7 7.5 15.2 2.9 2.9
本人 32 34 38 44 46 ▲ 6.3 5.9 11.1 16.1 4.2 1.6
家族(未就学者以外) 19 19 19 21 22 ▲ 13.0 0.8 2.5 10.6 1.5 0.7
算 家族(未就学者) 10 12 12 14 14 ▲ 24.4 14.5 3.5 17.6 ▲ 0.1 0.5
高齢受給者(現役並み以外) 1 1 1 2 2 ▲ 7.4 1.0 22.9 35.8 10.9 0.1
高齢受給者(現役並み) 0 0 0 0 0 3.1 3.8 6.9 15.1 10.1 0.0
組合健保 193 203 200 211 216 ▲ 12.8 4.9 ▲ 1.4 5.4 2.3 7.4
本人 102 107 106 112 116 ▲ 8.3 5.7 ▲ 1.0 5.1 3.8 4.0
家族(未就学者以外) 59 60 58 59 60 ▲ 14.0 0.4 ▲ 2.8 2.4 1.7 2.1
処 家族(未就学者) 24 27 27 31 31 ▲ 26.9 11.2 0.0 14.5 ▲ 0.4 1.1
高齢受給者(現役並み以外) 6 6 6 6 6 ▲ 6.8 8.2 ▲ 1.3 ▲ 0.1 ▲ 4.6 0.2
高齢受給者(現役並み) 2 3 3 3 3 ▲ 5.1 8.2 1.9 6.7 ▲ 1.1 0.1
国民健康保険 625 627 601 599 583 ▲ 8.4 0.5 ▲ 4.2 ▲ 0.4 ▲ 2.7 20.0
市町村国保 599 601 575 573 557 ▲ 8.3 0.3 ▲ 4.3 ▲ 0.5 ▲ 2.7 19.1
70歳未満(未就学者以外) 373 361 343 345 341 ▲ 10.7 ▲ 3.2 ▲ 5.0 0.6 ▲ 1.1 11.7
理 未就学者 8 8 8 8 8 ▲ 30.3 6.1 ▲ 5.2 8.3 ▲ 5.2 0.3
高齢受給者(現役並み以外) 207 219 212 207 196 ▲ 2.6 6.1 ▲ 3.2 ▲ 2.4 ▲ 5.4 6.7
高齢受給者(現役並み) 12 13 13 12 12 ▲ 6.4 6.3 ▲ 0.6 ▲ 3.5 ▲ 2.6 0.4
国保組合 25 26 26 26 26 ▲ 11.4 4.1 ▲ 2.8 1.3 ▲ 1.1 0.9
70歳未満(未就学者以外) 19 20 19 19 19 ▲ 10.9 2.1 ▲ 2.9 1.2 0.0 0.7
未就学者 2 2 2 2 2 ▲ 27.8 14.5 1.5 11.6 ▲ 1.5 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 3 3 3 3 2 ▲ 5.3 6.6 ▲ 5.7 ▲ 5.5 ▲ 9.8 0.1
高齢受給者(現役並み) 1 2 2 2 2 ▲ 2.8 12.5 ▲ 2.1 0.1 0.3 0.1
後期高齢者医療制度 1,311 1,315 1,343 1,429 1,489 ▲ 6.8 0.3 2.1 6.5 4.1 51.0
現役並み以外 1,246 1,249 1,273 1,353 1,405 ▲ 6.6 0.3 1.9 6.3 3.8 48.1
現役並み 65 65 69 76 83 ▲ 10.7 0.4 6.0 9.8 9.7 2.9
公費 174 168 167 175 177 ▲ 5.7 ▲ 3.3 ▲ 0.9 4.9 1.2 6.1
9 12
【表Ⅰ-2-4】 入院 1日当たり医療費(制度別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 38.2 39.6 41.3 41.9 43.2 2.6 3.7 4.2 1.3 3.3
被用者保険 58.5 61.4 63.8 65.2 67.9 4.9 4.9 3.9 2.2 4.1
協会一般 57.0 59.8 62.1 63.5 66.2 4.9 4.9 3.9 2.3 4.3
本人 63.6 67.0 69.2 70.7 73.5 5.3 5.3 3.3 2.2 4.0
家族(未就学者以外) 45.3 47.3 49.5 50.5 52.7 3.6 4.4 4.6 2.1 4.2
電 家族(未就学者) 72.8 72.4 74.4 74.5 77.0 8.1 ▲ 0.5 2.8 0.0 3.4
高齢受給者(現役並み以外) 54.5 56.7 59.2 60.5 63.3 4.7 3.9 4.4 2.3 4.6
高齢受給者(現役並み) 65.8 68.2 70.9 72.1 74.8 5.3 3.7 3.9 1.7 3.8
共済組合 58.5 60.8 63.7 65.0 67.8 5.3 4.0 4.7 2.1 4.3
本人 62.7 65.3 68.5 70.3 72.9 5.8 4.3 4.9 2.6 3.8
家族(未就学者以外) 48.7 50.9 53.0 53.5 55.7 3.3 4.5 4.0 1.0 4.1
算 家族(未就学者) 73.4 72.6 74.7 74.6 77.8 9.0 ▲ 1.1 3.0 ▲ 0.1 4.2
高齢受給者(現役並み以外) 46.6 48.5 54.6 60.0 64.6 5.7 4.1 12.7 9.9 7.7
高齢受給者(現役並み) 70.4 72.0 76.3 77.6 82.9 5.5 2.4 6.0 1.7 6.7
組合健保 61.6 64.8 67.2 68.5 71.2 4.9 5.2 3.7 2.0 3.9
本人 66.9 70.9 73.3 74.8 77.5 4.9 5.9 3.4 2.1 3.5
家族(未就学者以外) 51.3 53.7 56.1 57.0 59.4 4.1 4.8 4.4 1.8 4.1
処 家族(未就学者) 75.1 75.4 76.8 76.8 79.4 7.8 0.4 2.0 ▲ 0.0 3.3
高齢受給者(現役並み以外) 55.3 57.5 60.6 61.2 64.5 4.5 3.9 5.5 1.0 5.3
高齢受給者(現役並み) 67.2 71.0 73.5 74.2 76.6 4.8 5.6 3.5 1.0 3.3
国民健康保険 38.6 40.0 41.2 41.5 42.6 1.9 3.7 2.9 0.8 2.8
市町村国保 38.0 39.4 40.5 40.8 41.9 1.9 3.6 2.9 0.7 2.7
70歳未満(未就学者以外) 34.2 35.3 36.1 36.5 37.6 1.2 3.1 2.3 0.9 3.2
理 未就学者 71.7 71.6 73.4 73.5 75.8 6.3 ▲ 0.2 2.6 0.2 3.1
高齢受給者(現役並み以外) 44.6 45.8 47.4 47.9 49.1 1.8 2.7 3.5 1.0 2.6
高齢受給者(現役並み) 61.2 63.7 65.9 66.6 68.5 3.9 4.2 3.3 1.1 2.9
国保組合 60.0 63.3 66.0 67.0 69.3 4.4 5.5 4.2 1.5 3.5
70歳未満(未就学者以外) 59.1 63.0 65.5 66.5 68.8 4.4 6.5 3.9 1.6 3.5
未就学者 74.3 74.0 76.0 76.3 78.3 6.3 ▲ 0.4 2.8 0.3 2.6
分 高齢受給者(現役並み以外) 56.4 57.4 60.4 61.8 63.7 4.6 1.7 5.2 2.3 3.0
高齢受給者(現役並み) 66.4 70.4 74.9 73.9 76.5 3.7 6.1 6.4 ▲ 1.3 3.6
後期高齢者医療制度 34.8 35.8 37.7 38.1 39.3 2.6 2.8 5.2 1.1 3.0
現役並み以外 34.4 35.4 37.2 37.6 38.7 2.6 2.8 5.1 1.0 3.0
現役並み 44.9 46.7 49.5 50.3 51.8 4.3 4.0 6.0 1.6 3.0
公費 28.3 29.2 31.0 31.2 32.1 2.7 3.3 6.0 0.7 3.1
10 13
【表Ⅰ-2-5】 入院 1件当たり日数(制度別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 2.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.1
被用者保険 9.2 8.9 8.7 8.7 8.7 1.6 ▲ 3.3 ▲ 2.2 0.2 ▲ 0.4
協会一般 9.7 9.3 9.1 9.1 9.1 1.5 ▲ 3.4 ▲ 2.2 0.1 ▲ 0.6
本人 8.6 8.4 8.2 8.3 8.2 ▲ 0.7 ▲ 3.1 ▲ 2.2 1.0 ▲ 0.1
家族(未就学者以外) 11.8 11.5 11.2 11.3 11.2 2.0 ▲ 2.9 ▲ 1.8 0.4 ▲ 1.1
電 家族(未就学者) 6.7 6.5 6.3 6.3 6.3 6.8 ▲ 3.8 ▲ 1.8 ▲ 0.6 0.7
高齢受給者(現役並み以外) 12.1 11.9 11.6 11.6 11.4 0.4 ▲ 2.0 ▲ 2.4 ▲ 0.1 ▲ 1.5
高齢受給者(現役並み) 10.1 9.9 9.6 9.7 9.8 1.3 ▲ 1.9 ▲ 2.8 1.0 0.9
共済組合 8.4 8.1 8.0 8.1 8.1 0.9 ▲ 3.4 ▲ 1.4 1.3 ▲ 0.0
本人 7.7 7.5 7.4 7.6 7.6 ▲ 2.4 ▲ 2.5 ▲ 1.9 2.2 0.8
家族(未就学者以外) 10.2 9.9 9.9 10.2 10.0 2.1 ▲ 2.7 0.2 2.7 ▲ 1.5
算 家族(未就学者) 6.5 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 ▲ 4.4 ▲ 0.8 ▲ 1.5 1.4
高齢受給者(現役並み以外) 14.2 13.9 12.5 11.5 11.0 0.9 ▲ 1.8 ▲ 10.3 ▲ 8.3 ▲ 3.7
高齢受給者(現役並み) 9.7 9.8 9.1 9.2 8.8 1.5 1.5 ▲ 7.1 1.1 ▲ 4.5
組合健保 8.6 8.3 8.1 8.2 8.2 1.9 ▲ 3.2 ▲ 2.0 0.4 ▲ 0.3
本人 8.0 7.8 7.6 7.7 7.7 0.2 ▲ 3.0 ▲ 1.9 1.0 0.0
家族(未就学者以外) 10.0 9.7 9.6 9.7 9.6 1.8 ▲ 2.5 ▲ 1.6 1.2 ▲ 0.8
処 家族(未就学者) 6.6 6.4 6.2 6.2 6.3 6.2 ▲ 3.5 ▲ 2.0 ▲ 0.6 1.2
高齢受給者(現役並み以外) 12.2 12.0 11.6 11.7 11.5 0.9 ▲ 1.8 ▲ 3.3 0.6 ▲ 1.7
高齢受給者(現役並み) 10.1 9.8 9.5 9.8 9.7 2.4 ▲ 3.7 ▲ 2.3 2.8 ▲ 1.2
国民健康保険 16.1 15.8 15.7 15.7 15.6 2.4 ▲ 1.8 ▲ 0.7 ▲ 0.0 ▲ 0.7
市町村国保 16.4 16.1 16.0 16.0 15.9 2.4 ▲ 1.7 ▲ 0.7 0.0 ▲ 0.6
70歳未満(未就学者以外) 17.7 17.4 17.4 17.4 17.2 2.5 ▲ 1.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.9
理 未就学者 7.5 7.1 7.0 6.8 6.9 9.2 ▲ 4.9 ▲ 1.7 ▲ 3.1 2.1
高齢受給者(現役並み以外) 14.7 14.5 14.4 14.4 14.3 2.6 ▲ 1.1 ▲ 1.1 0.1 ▲ 0.7
高齢受給者(現役並み) 11.1 10.9 10.7 10.8 10.8 1.9 ▲ 2.3 ▲ 1.3 0.2 0.2
国保組合 9.8 9.4 9.2 9.2 9.1 0.9 ▲ 3.3 ▲ 2.6 ▲ 0.1 ▲ 1.5
70歳未満(未就学者以外) 9.7 9.3 9.1 9.2 9.1 ▲ 0.5 ▲ 3.6 ▲ 2.2 0.5 ▲ 1.2
未就学者 6.8 6.6 6.2 6.1 6.1 7.5 ▲ 2.2 ▲ 5.8 ▲ 1.6 ▲ 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 12.0 12.0 11.6 11.6 11.4 ▲ 0.0 ▲ 0.2 ▲ 2.9 0.0 ▲ 1.7
高齢受給者(現役並み) 10.4 9.9 9.7 9.9 9.7 2.4 ▲ 5.0 ▲ 1.3 1.4 ▲ 2.0
後期高齢者医療制度 17.8 17.6 17.3 17.1 16.9 1.6 ▲ 1.0 ▲ 1.7 ▲ 1.1 ▲ 1.4
現役並み以外 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 1.6 ▲ 0.9 ▲ 1.6 ▲ 1.0 ▲ 1.4
現役並み 14.6 14.3 14.0 13.8 13.7 1.1 ▲ 2.1 ▲ 2.6 ▲ 1.2 ▲ 1.0
公費 20.2 20.0 19.6 19.5 19.2 0.9 ▲ 0.9 ▲ 2.2 ▲ 0.5 ▲ 1.5
11 14
【表Ⅰ-2-6】 入院 推計新規入院件数(制度別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1,355.9 1,399.4 1,414.2 1,495.4 1,542.1 ▲ 10.4 3.2 1.1 5.7 3.1 100.0
被用者保険 428.8 456.7 454.4 482.0 496.3 ▲ 11.9 6.5 ▲ 0.5 6.1 3.0 32.2
協会一般 237.6 253.2 247.8 259.3 268.1 ▲ 10.8 6.6 ▲ 2.1 4.6 3.4 17.4
本人 132.2 141.1 138.3 144.2 151.2 ▲ 6.3 6.7 ▲ 2.0 4.3 4.9 9.8
家族(未就学者以外) 60.1 61.4 59.2 60.3 62.0 ▲ 13.7 2.0 ▲ 3.5 1.8 2.9 4.0
電 家族(未就学者) 24.0 27.4 26.9 30.5 30.4 ▲ 30.1 13.9 ▲ 2.0 13.7 ▲ 0.6 2.0
高齢受給者(現役並み以外) 16.6 18.3 18.3 18.7 18.7 0.3 10.1 0.1 2.3 ▲ 0.4 1.2
高齢受給者(現役並み) 4.5 5.0 5.2 5.5 5.8 ▲ 2.5 10.2 3.4 7.4 5.4 0.4
共済組合 46.8 50.1 54.1 62.1 63.8 ▲ 12.2 7.0 8.0 14.8 2.8 4.1
本人 24.8 26.5 29.6 34.1 35.4 ▲ 5.6 6.8 11.8 15.3 3.8 2.3
家族(未就学者以外) 12.9 13.2 13.5 14.8 15.1 ▲ 14.0 2.2 2.5 9.3 2.1 1.0
算 家族(未就学者) 8.3 9.6 10.0 11.8 11.7 ▲ 25.6 15.8 3.7 18.1 ▲ 0.5 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 0.6 0.6 0.8 1.2 1.4 ▲ 8.3 2.6 33.7 43.8 13.2 0.1
高齢受給者(現役並み) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.3 3.1 10.5 14.7 12.1 0.0
組合健保 143.5 152.5 151.5 159.7 163.4 ▲ 13.5 6.2 ▲ 0.6 5.4 2.3 10.6
本人 77.4 82.7 82.4 86.4 89.6 ▲ 8.4 6.9 ▲ 0.3 4.8 3.7 5.8
家族(未就学者以外) 41.2 41.9 41.0 41.8 42.6 ▲ 14.8 1.7 ▲ 2.1 2.0 2.0 2.8
処 家族(未就学者) 19.7 22.1 22.2 25.5 25.3 ▲ 28.1 12.3 0.6 14.7 ▲ 0.8 1.6
高齢受給者(現役並み以外) 3.7 4.0 4.1 4.0 3.9 ▲ 7.5 9.5 0.8 ▲ 0.3 ▲ 3.7 0.3
高齢受給者(現役並み) 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 ▲ 6.4 10.2 3.0 5.4 ▲ 0.7 0.1
国民健康保険 304.1 311.5 300.8 300.4 293.7 ▲ 11.0 2.4 ▲ 3.4 ▲ 0.1 ▲ 2.3 19.0
市町村国保 286.3 292.7 282.3 281.7 275.0 ▲ 11.0 2.2 ▲ 3.6 ▲ 0.2 ▲ 2.4 17.8
70歳未満(未就学者以外) 161.7 159.1 151.7 153.3 153.0 ▲ 13.8 ▲ 1.6 ▲ 4.7 1.1 ▲ 0.2 9.9
理 未就学者 6.0 6.4 6.1 6.7 6.3 ▲ 32.2 7.8 ▲ 4.7 9.4 ▲ 5.8 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 110.7 118.6 116.0 113.4 107.7 ▲ 5.1 7.1 ▲ 2.2 ▲ 2.2 ▲ 5.1 7.0
高齢受給者(現役並み) 7.9 8.5 8.5 8.3 8.0 ▲ 7.5 7.7 0.2 ▲ 3.5 ▲ 2.9 0.5
国保組合 17.8 18.8 18.5 18.8 18.7 ▲ 11.9 5.7 ▲ 1.7 1.4 ▲ 0.6 1.2
70歳未満(未就学者以外) 13.5 14.1 13.8 13.9 14.0 ▲ 10.8 3.8 ▲ 2.0 1.1 0.4 0.9
未就学者 1.5 1.7 1.8 2.0 2.0 ▲ 29.3 15.3 3.1 12.1 ▲ 1.5 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 ▲ 5.4 6.8 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 9.0 0.1
高齢受給者(現役並み) 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 ▲ 4.1 15.4 ▲ 1.5 ▲ 0.4 1.2 0.1
後期高齢者医療制度 562.7 571.9 597.7 647.7 684.7 ▲ 9.1 1.6 4.5 8.4 5.7 44.4
現役並み以外 527.8 536.1 558.9 604.6 637.2 ▲ 8.9 1.6 4.2 8.2 5.4 41.3
現役並み 34.9 35.7 38.8 43.1 47.5 ▲ 11.8 2.3 8.5 11.2 10.3 3.1
公費 60.3 59.3 61.3 65.3 67.4 ▲ 7.9 ▲ 1.6 3.3 6.5 3.3 4.4
12 15
【表Ⅰ-2-7】 入院 推計平均在院日数(制度別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 31.2 30.0 29.2 28.7 28.2 4.8 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 2.0
被用者保険 12.7 12.1 11.7 11.8 11.7 2.5 ▲ 4.7 ▲ 3.0 0.2 ▲ 0.5
協会一般 13.7 13.0 12.6 12.6 12.5 2.3 ▲ 4.9 ▲ 3.1 0.0 ▲ 0.7
本人 11.6 11.1 10.8 10.9 10.9 ▲ 0.9 ▲ 4.3 ▲ 3.0 1.3 ▲ 0.0
家族(未就学者以外) 18.6 17.8 17.2 17.3 17.1 3.4 ▲ 4.7 ▲ 2.9 0.5 ▲ 1.6
電 家族(未就学者) 8.3 7.9 7.7 7.7 7.8 8.8 ▲ 4.8 ▲ 2.3 ▲ 0.8 0.9
高齢受給者(現役並み以外) 19.5 18.8 18.1 18.1 17.7 0.8 ▲ 3.3 ▲ 3.8 ▲ 0.3 ▲ 2.2
高齢受給者(現役並み) 14.6 14.1 13.6 13.8 13.9 2.1 ▲ 2.9 ▲ 4.1 1.3 1.4
共済組合 11.2 10.7 10.5 10.6 10.6 1.3 ▲ 4.7 ▲ 2.0 1.7 0.1
本人 10.0 9.7 9.5 9.7 9.8 ▲ 3.1 ▲ 3.3 ▲ 2.5 2.8 1.1
家族(未就学者以外) 14.8 14.2 14.2 14.8 14.5 3.3 ▲ 4.0 0.3 3.9 ▲ 2.1
算 家族(未就学者) 8.0 7.5 7.5 7.3 7.4 7.6 ▲ 5.5 ▲ 1.0 ▲ 2.0 1.8
高齢受給者(現役並み以外) 25.8 24.9 20.5 17.8 16.8 1.8 ▲ 3.4 ▲ 17.5 ▲ 13.4 ▲ 5.6
高齢受給者(現役並み) 13.7 14.0 12.6 12.7 11.9 2.3 2.2 ▲ 10.1 1.5 ▲ 6.3
組合健保 11.6 11.1 10.8 10.8 10.8 2.8 ▲ 4.4 ▲ 2.7 0.5 ▲ 0.3
本人 10.5 10.1 9.8 10.0 10.0 0.3 ▲ 4.0 ▲ 2.6 1.3 0.2
家族(未就学者以外) 14.3 13.8 13.5 13.7 13.6 2.8 ▲ 3.7 ▲ 2.3 1.7 ▲ 1.0
処 家族(未就学者) 8.1 7.8 7.6 7.5 7.6 8.0 ▲ 4.5 ▲ 2.5 ▲ 0.8 1.6
高齢受給者(現役並み以外) 19.7 19.2 18.1 18.3 17.8 1.7 ▲ 3.0 ▲ 5.3 0.8 ▲ 2.5
高齢受給者(現役並み) 14.7 13.9 13.4 14.0 13.8 3.8 ▲ 5.5 ▲ 3.3 4.1 ▲ 1.7
国民健康保険 33.1 31.8 31.4 31.3 30.9 5.5 ▲ 3.7 ▲ 1.5 ▲ 0.3 ▲ 1.1
市町村国保 34.2 33.0 32.6 32.5 32.2 5.5 ▲ 3.5 ▲ 1.4 ▲ 0.3 ▲ 1.0
70歳未満(未就学者以外) 40.7 39.5 39.3 39.0 38.4 6.3 ▲ 2.9 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 1.8
理 未就学者 9.6 9.0 8.8 8.4 8.7 12.3 ▲ 6.4 ▲ 2.2 ▲ 4.1 2.8
高齢受給者(現役並み以外) 27.4 26.9 26.3 26.3 26.0 5.2 ▲ 2.0 ▲ 2.2 ▲ 0.1 ▲ 1.1
高齢受給者(現役並み) 17.0 16.4 16.1 16.1 16.2 3.1 ▲ 3.5 ▲ 2.0 0.2 0.5
国保組合 13.9 13.2 12.8 12.7 12.5 1.5 ▲ 4.8 ▲ 3.8 ▲ 0.3 ▲ 2.0
70歳未満(未就学者以外) 13.7 13.0 12.6 12.7 12.5 ▲ 0.6 ▲ 5.2 ▲ 3.1 0.6 ▲ 1.7
未就学者 8.4 8.2 7.6 7.4 7.4 9.7 ▲ 2.9 ▲ 7.4 ▲ 2.1 ▲ 0.0
分 高齢受給者(現役並み以外) 19.1 19.1 18.2 18.1 17.7 0.1 ▲ 0.4 ▲ 4.8 ▲ 0.2 ▲ 2.6
高齢受給者(現役並み) 15.3 14.1 13.9 14.2 13.8 3.8 ▲ 7.4 ▲ 1.9 2.0 ▲ 2.8
後期高齢者医療制度 41.4 40.5 38.9 37.8 36.7 4.2 ▲ 2.3 ▲ 3.9 ▲ 2.8 ▲ 2.9
現役並み以外 42.4 41.5 39.9 38.8 37.7 4.2 ▲ 2.2 ▲ 3.8 ▲ 2.8 ▲ 2.9
現役並み 27.3 26.2 24.9 24.3 24.0 2.4 ▲ 4.0 ▲ 4.9 ▲ 2.5 ▲ 1.5
公費 58.3 56.8 53.3 52.3 50.4 3.3 ▲ 2.6 ▲ 6.2 ▲ 2.0 ▲ 3.5
13 16
【表Ⅰ-3-1】 入院外 医療費(制度別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5 100.0
被用者保険 50,625 57,024 63,799 65,300 64,421 ▲ 5.4 12.6 11.9 2.4 ▲ 1.3 39.9
協会一般 27,593 30,916 33,780 33,824 33,421 ▲ 4.4 12.0 9.3 0.1 ▲ 1.2 20.7
本人 15,982 17,704 19,300 19,366 19,754 ▲ 1.6 10.8 9.0 0.3 2.0 12.2
家族(未就学者以外) 7,481 8,201 9,109 9,185 8,859 ▲ 7.7 9.6 11.1 0.8 ▲ 3.6 5.5
電 家族(未就学者) 1,746 2,350 2,664 2,556 2,143 ▲ 24.3 34.6 13.4 ▲ 4.1 ▲ 16.2 1.3
高齢受給者(現役並み以外) 1,868 2,086 2,109 2,098 2,039 7.5 11.7 1.1 ▲ 0.5 ▲ 2.8 1.3
高齢受給者(現役並み) 516 574 598 618 627 6.4 11.3 4.1 3.4 1.4 0.4
共済組合 5,234 5,948 7,455 8,335 8,216 ▲ 5.9 13.6 25.3 11.8 ▲ 1.4 5.1
本人 2,953 3,261 4,212 4,850 4,916 ▲ 0.5 10.4 29.1 15.2 1.4 3.0
家族(未就学者以外) 1,604 1,782 2,160 2,362 2,287 ▲ 8.6 11.1 21.2 9.3 ▲ 3.2 1.4
算 家族(未就学者) 583 805 955 952 823 ▲ 21.5 37.9 18.7 ▲ 0.4 ▲ 13.5 0.5
高齢受給者(現役並み以外) 73 77 103 144 160 ▲ 3.9 5.9 33.2 39.1 11.5 0.1
高齢受給者(現役並み) 20 22 25 27 30 5.6 11.8 10.9 10.1 8.8 0.0
組合健保 17,718 20,075 22,474 23,052 22,699 ▲ 6.7 13.3 12.0 2.6 ▲ 1.5 14.1
本人 10,060 11,170 12,500 12,926 13,151 ▲ 2.4 11.0 11.9 3.4 1.7 8.2
家族(未就学者以外) 5,536 6,161 6,952 7,166 6,944 ▲ 9.2 11.3 12.8 3.1 ▲ 3.1 4.3
処 家族(未就学者) 1,481 2,026 2,299 2,243 1,908 ▲ 24.6 36.8 13.5 ▲ 2.4 ▲ 14.9 1.2
高齢受給者(現役並み以外) 451 498 498 484 464 2.0 10.3 0.1 ▲ 2.8 ▲ 4.3 0.3
高齢受給者(現役並み) 191 220 226 232 231 2.7 15.4 2.4 3.0 ▲ 0.5 0.1
国民健康保険 35,947 37,977 37,978 37,011 35,305 ▲ 4.8 5.6 0.0 ▲ 2.5 ▲ 4.6 21.9
市町村国保 33,935 35,754 35,605 34,668 33,058 ▲ 4.8 5.4 ▲ 0.4 ▲ 2.6 ▲ 4.6 20.5
70歳未満(未就学者以外) 20,388 20,831 20,880 20,605 20,038 ▲ 8.0 2.2 0.2 ▲ 1.3 ▲ 2.7 12.4
理 未就学者 386 493 530 500 400 ▲ 28.0 27.7 7.6 ▲ 5.6 ▲ 20.0 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 12,270 13,455 13,218 12,635 11,735 1.9 9.7 ▲ 1.8 ▲ 4.4 ▲ 7.1 7.3
高齢受給者(現役並み) 891 976 977 928 884 0.5 9.6 0.1 ▲ 5.1 ▲ 4.7 0.5
国保組合 2,012 2,223 2,372 2,343 2,247 ▲ 5.7 10.5 6.7 ▲ 1.2 ▲ 4.1 1.4
70歳未満(未就学者以外) 1,605 1,741 1,880 1,873 1,827 ▲ 5.8 8.5 8.0 ▲ 0.3 ▲ 2.5 1.1
未就学者 109 150 169 164 138 ▲ 24.5 38.0 12.7 ▲ 2.8 ▲ 16.0 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 192 211 201 186 168 3.2 9.5 ▲ 4.3 ▲ 7.5 ▲ 10.1 0.1
高齢受給者(現役並み) 107 121 123 119 115 6.0 13.7 0.9 ▲ 2.6 ▲ 3.8 0.1
後期高齢者医療制度 46,616 48,595 50,952 53,273 55,085 ▲ 2.9 4.2 4.9 4.6 3.4 34.1
現役並み以外 43,390 45,189 47,238 49,252 50,735 ▲ 2.9 4.1 4.5 4.3 3.0 31.5
現役並み 3,226 3,405 3,714 4,021 4,350 ▲ 3.7 5.6 9.1 8.3 8.2 2.7
公費 6,031 6,217 6,324 6,489 6,501 ▲ 2.8 3.1 1.7 2.6 0.2 4.0
14 17
【表Ⅰ-3-2】 入院外 受診延日数(制度別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 142,557 149,245 153,843 157,583 157,917 ▲ 10.0 4.7 3.1 2.4 0.2 100.0
被用者保険 58,500 63,120 67,059 70,859 71,611 ▲ 12.2 7.9 6.2 5.7 1.1 45.3
協会一般 31,107 33,428 34,831 35,885 36,256 ▲ 10.8 7.5 4.2 3.0 1.0 23.0
本人 17,324 18,475 19,307 19,606 20,328 ▲ 6.3 6.6 4.5 1.6 3.7 12.9
家族(未就学者以外) 8,920 9,410 9,815 10,314 10,311 ▲ 13.1 5.5 4.3 5.1 ▲ 0.0 6.5
電 家族(未就学者) 2,676 3,142 3,301 3,598 3,291 ▲ 33.1 17.4 5.1 9.0 ▲ 8.6 2.1
高齢受給者(現役並み以外) 1,741 1,912 1,907 1,859 1,807 3.2 9.8 ▲ 0.2 ▲ 2.5 ▲ 2.8 1.1
高齢受給者(現役並み) 446 489 501 509 520 2.6 9.5 2.6 1.5 2.1 0.3
共済組合 6,471 7,024 8,170 9,483 9,612 ▲ 12.7 8.6 16.3 16.1 1.4 6.1
本人 3,348 3,578 4,335 5,104 5,267 ▲ 5.5 6.9 21.2 17.7 3.2 3.3
家族(未就学者以外) 2,134 2,264 2,514 2,859 2,888 ▲ 14.0 6.1 11.0 13.7 1.0 1.8
算 家族(未就学者) 903 1,092 1,203 1,362 1,281 ▲ 30.6 20.9 10.2 13.2 ▲ 5.9 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 70 73 98 137 151 ▲ 6.6 4.3 35.3 40.0 10.0 0.1
高齢受給者(現役並み) 17 18 19 22 24 1.1 7.8 8.5 13.2 10.9 0.0
組合健保 20,835 22,577 23,966 25,395 25,650 ▲ 14.0 8.4 6.2 6.0 1.0 16.2
本人 10,888 11,678 12,482 13,088 13,551 ▲ 8.1 7.3 6.9 4.9 3.5 8.6
家族(未就学者以外) 7,100 7,558 7,957 8,517 8,555 ▲ 14.9 6.5 5.3 7.0 0.5 5.4
処 家族(未就学者) 2,249 2,688 2,874 3,159 2,935 ▲ 34.3 19.5 6.9 9.9 ▲ 7.1 1.9
高齢受給者(現役並み以外) 426 461 458 435 413 ▲ 2.6 8.3 ▲ 0.7 ▲ 5.0 ▲ 4.9 0.3
高齢受給者(現役並み) 173 192 195 197 195 ▲ 1.9 11.3 1.4 0.8 ▲ 0.7 0.1
国民健康保険 33,982 35,134 34,476 33,315 31,880 ▲ 10.0 3.4 ▲ 1.9 ▲ 3.4 ▲ 4.3 20.2
市町村国保 31,860 32,874 32,147 30,949 29,563 ▲ 9.8 3.2 ▲ 2.2 ▲ 3.7 ▲ 4.5 18.7
70歳未満(未就学者以外) 18,995 19,020 18,694 18,311 17,899 ▲ 12.5 0.1 ▲ 1.7 ▲ 2.0 ▲ 2.3 11.3
理 未就学者 565 633 642 679 593 ▲ 36.9 12.0 1.5 5.7 ▲ 12.6 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 11,479 12,334 11,933 11,142 10,291 ▲ 3.3 7.4 ▲ 3.3 ▲ 6.6 ▲ 7.6 6.5
高齢受給者(現役並み) 821 887 879 816 779 ▲ 4.6 8.0 ▲ 0.9 ▲ 7.1 ▲ 4.5 0.5
国保組合 2,121 2,260 2,329 2,366 2,317 ▲ 12.1 6.5 3.1 1.6 ▲ 2.1 1.5
70歳未満(未就学者以外) 1,704 1,788 1,853 1,890 1,880 ▲ 10.8 4.9 3.6 2.0 ▲ 0.6 1.2
未就学者 162 196 210 230 210 ▲ 33.7 20.7 7.1 9.7 ▲ 8.6 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 168 178 169 153 137 ▲ 2.1 6.0 ▲ 5.3 ▲ 9.2 ▲ 10.5 0.1
高齢受給者(現役並み) 87 98 98 93 90 1.5 12.3 ▲ 0.1 ▲ 4.8 ▲ 2.9 0.1
後期高齢者医療制度 44,892 45,777 47,090 48,152 49,213 ▲ 7.4 2.0 2.9 2.3 2.2 31.2
現役並み以外 41,988 42,788 43,883 44,752 45,578 ▲ 7.4 1.9 2.6 2.0 1.8 28.9
現役並み 2,904 2,989 3,208 3,401 3,635 ▲ 8.5 2.9 7.3 6.0 6.9 2.3
公費 5,184 5,214 5,217 5,257 5,213 ▲ 7.2 0.6 0.1 0.8 ▲ 0.8 3.3
15 18
【表Ⅰ-3-3】 入院外 件数(制度別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 94,212 99,316 103,631 107,421 108,206 ▲ 8.7 5.4 4.3 3.7 0.7 100.0
被用者保険 42,319 45,817 49,210 52,547 53,236 ▲ 11.3 8.3 7.4 6.8 1.3 49.2
協会一般 22,354 24,143 25,447 26,505 26,858 ▲ 9.9 8.0 5.4 4.2 1.3 24.8
本人 12,667 13,612 14,343 14,787 15,375 ▲ 6.5 7.5 5.4 3.1 4.0 14.2
家族(未就学者以外) 6,371 6,791 7,188 7,664 7,640 ▲ 12.6 6.6 5.8 6.6 ▲ 0.3 7.1
電 家族(未就学者) 1,850 2,123 2,278 2,433 2,239 ▲ 28.3 14.7 7.3 6.8 ▲ 8.0 2.1
高齢受給者(現役並み以外) 1,161 1,282 1,291 1,266 1,239 5.4 10.5 0.7 ▲ 1.9 ▲ 2.2 1.1
高齢受給者(現役並み) 304 335 348 356 366 4.0 10.2 3.6 2.4 2.8 0.3
共済組合 4,731 5,146 6,040 7,044 7,150 ▲ 11.5 8.8 17.4 16.6 1.5 6.6
本人 2,481 2,669 3,245 3,855 3,987 ▲ 6.0 7.6 21.6 18.8 3.4 3.7
家族(未就学者以外) 1,563 1,675 1,883 2,159 2,171 ▲ 13.4 7.2 12.4 14.7 0.6 2.0
算 家族(未就学者) 629 740 831 920 870 ▲ 25.4 17.8 12.3 10.6 ▲ 5.4 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 46 48 67 94 104 ▲ 3.6 4.3 38.0 40.7 10.8 0.1
高齢受給者(現役並み) 12 13 14 16 18 1.6 8.0 8.6 14.3 11.6 0.0
組合健保 15,171 16,463 17,655 18,929 19,159 ▲ 13.3 8.5 7.2 7.2 1.2 17.7
本人 8,039 8,672 9,343 9,966 10,352 ▲ 9.0 7.9 7.7 6.7 3.9 9.6
家族(未就学者以外) 5,146 5,516 5,877 6,385 6,385 ▲ 14.5 7.2 6.5 8.6 0.0 5.9
処 家族(未就学者) 1,582 1,835 1,992 2,146 2,005 ▲ 29.3 16.0 8.6 7.7 ▲ 6.6 1.9
高齢受給者(現役並み以外) 284 307 307 295 281 ▲ 0.2 8.2 0.1 ▲ 4.1 ▲ 4.8 0.3
高齢受給者(現役並み) 120 133 136 137 137 ▲ 0.1 10.8 1.8 1.3 ▲ 0.4 0.1
国民健康保険 22,708 23,561 23,324 22,727 21,842 ▲ 8.7 3.8 ▲ 1.0 ▲ 2.6 ▲ 3.9 20.2
市町村国保 21,184 21,932 21,625 20,980 20,126 ▲ 8.5 3.5 ▲ 1.4 ▲ 3.0 ▲ 4.1 18.6
70歳未満(未就学者以外) 12,621 12,711 12,610 12,471 12,232 ▲ 11.8 0.7 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 1.9 11.3
理 未就学者 401 440 456 473 416 ▲ 32.8 9.8 3.6 3.9 ▲ 12.1 0.4
高齢受給者(現役並み以外) 7,597 8,169 7,953 7,468 6,933 ▲ 0.9 7.5 ▲ 2.7 ▲ 6.1 ▲ 7.2 6.4
高齢受給者(現役並み) 566 611 607 568 545 ▲ 2.5 8.0 ▲ 0.7 ▲ 6.4 ▲ 4.0 0.5
国保組合 1,523 1,629 1,699 1,747 1,716 ▲ 11.2 7.0 4.3 2.8 ▲ 1.8 1.6
70歳未満(未就学者以外) 1,237 1,308 1,370 1,419 1,413 ▲ 10.7 5.7 4.7 3.6 ▲ 0.4 1.3
未就学者 114 135 146 158 145 ▲ 28.9 17.6 8.8 7.8 ▲ 8.1 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 111 119 114 104 94 0.1 6.5 ▲ 4.3 ▲ 8.2 ▲ 10.1 0.1
高齢受給者(現役並み) 60 68 68 66 64 3.0 13.0 0.8 ▲ 4.0 ▲ 2.3 0.1
後期高齢者医療制度 26,593 27,287 28,400 29,399 30,370 ▲ 4.6 2.6 4.1 3.5 3.3 28.1
現役並み以外 24,758 25,390 26,347 27,204 28,002 ▲ 4.5 2.6 3.8 3.3 2.9 25.9
現役並み 1,836 1,896 2,053 2,195 2,368 ▲ 6.3 3.3 8.3 6.9 7.9 2.2
公費 2,592 2,650 2,698 2,748 2,758 ▲ 4.5 2.2 1.8 1.8 0.4 2.5
16 19
【表Ⅰ-3-4】 入院外 1日当たり医療費(制度別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 9.8 10.0 10.3 10.3 10.2 6.4 2.8 3.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
被用者保険 8.7 9.0 9.5 9.2 9.0 7.7 4.4 5.3 ▲ 3.1 ▲ 2.4
協会一般 8.9 9.2 9.7 9.4 9.2 7.2 4.3 4.9 ▲ 2.8 ▲ 2.2
本人 9.2 9.6 10.0 9.9 9.7 5.0 3.9 4.3 ▲ 1.2 ▲ 1.6
家族(未就学者以外) 8.4 8.7 9.3 8.9 8.6 6.3 3.9 6.5 ▲ 4.0 ▲ 3.5
電 家族(未就学者) 6.5 7.5 8.1 7.1 6.5 13.2 14.6 7.9 ▲ 12.0 ▲ 8.3
高齢受給者(現役並み以外) 10.7 10.9 11.1 11.3 11.3 4.2 1.7 1.3 2.1 ▲ 0.0
高齢受給者(現役並み) 11.6 11.8 11.9 12.1 12.1 3.7 1.6 1.4 1.9 ▲ 0.7
共済組合 8.1 8.5 9.1 8.8 8.5 7.8 4.7 7.8 ▲ 3.7 ▲ 2.7
本人 8.8 9.1 9.7 9.5 9.3 5.3 3.3 6.6 ▲ 2.2 ▲ 1.8
家族(未就学者以外) 7.5 7.9 8.6 8.3 7.9 6.2 4.7 9.2 ▲ 3.8 ▲ 4.2
算 家族(未就学者) 6.5 7.4 7.9 7.0 6.4 13.2 14.1 7.7 ▲ 11.9 ▲ 8.1
高齢受給者(現役並み以外) 10.5 10.7 10.5 10.4 10.6 2.9 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 1.3
高齢受給者(現役並み) 11.9 12.4 12.6 12.3 12.1 4.4 3.7 2.2 ▲ 2.8 ▲ 1.9
組合健保 8.5 8.9 9.4 9.1 8.8 8.5 4.6 5.5 ▲ 3.2 ▲ 2.5
本人 9.2 9.6 10.0 9.9 9.7 6.2 3.5 4.7 ▲ 1.4 ▲ 1.7
家族(未就学者以外) 7.8 8.2 8.7 8.4 8.1 6.7 4.6 7.2 ▲ 3.7 ▲ 3.5
処 家族(未就学者) 6.6 7.5 8.0 7.1 6.5 14.9 14.4 6.1 ▲ 11.2 ▲ 8.4
高齢受給者(現役並み以外) 10.6 10.8 10.9 11.1 11.2 4.7 1.8 0.8 2.4 0.7
高齢受給者(現役並み) 11.0 11.5 11.6 11.8 11.8 4.7 3.7 1.0 2.2 0.2
国民健康保険 10.6 10.8 11.0 11.1 11.1 5.7 2.2 1.9 0.9 ▲ 0.3
市町村国保 10.7 10.9 11.1 11.2 11.2 5.6 2.1 1.8 1.1 ▲ 0.2
70歳未満(未就学者以外) 10.7 11.0 11.2 11.3 11.2 5.1 2.0 2.0 0.7 ▲ 0.5
理 未就学者 6.8 7.8 8.3 7.4 6.7 14.1 13.9 6.0 ▲ 10.7 ▲ 8.4
高齢受給者(現役並み以外) 10.7 10.9 11.1 11.3 11.4 5.4 2.1 1.5 2.4 0.6
高齢受給者(現役並み) 10.8 11.0 11.1 11.4 11.3 5.4 1.5 1.1 2.2 ▲ 0.2
国保組合 9.5 9.8 10.2 9.9 9.7 7.3 3.7 3.6 ▲ 2.8 ▲ 2.1
70歳未満(未就学者以外) 9.4 9.7 10.1 9.9 9.7 5.7 3.4 4.2 ▲ 2.3 ▲ 1.9
未就学者 6.7 7.7 8.1 7.1 6.6 13.9 14.3 5.2 ▲ 11.4 ▲ 8.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 11.4 11.8 12.0 12.2 12.2 5.4 3.3 1.1 1.9 0.4
高齢受給者(現役並み) 12.3 12.4 12.5 12.8 12.7 4.4 1.3 1.0 2.3 ▲ 0.9
後期高齢者医療制度 10.4 10.6 10.8 11.1 11.2 4.9 2.2 1.9 2.2 1.2
現役並み以外 10.3 10.6 10.8 11.0 11.1 4.9 2.2 1.9 2.2 1.1
現役並み 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0 5.2 2.6 1.6 2.1 1.2
公費 11.6 11.9 12.1 12.3 12.5 4.7 2.5 1.7 1.8 1.0
17 20
【表Ⅰ-3-5】 入院外 1件当たり日数(制度別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 0.5
被用者保険 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 1.0 ▲ 0.3 ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 0.2
協会一般 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 ▲ 1.0 ▲ 0.5 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 0.3
本人 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 0.3 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 1.5 ▲ 0.3
家族(未就学者以外) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 1.5 ▲ 1.4 0.3
電 家族(未就学者) 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 ▲ 6.7 2.4 ▲ 2.1 2.1 ▲ 0.6
高齢受給者(現役並み以外) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.1 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 0.6
高齢受給者(現役並み) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.7
共済組合 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 0.2
本人 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.5 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.2
家族(未就学者以外) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 0.8 0.5
算 家族(未就学者) 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 ▲ 6.9 2.6 ▲ 1.9 2.3 ▲ 0.5
高齢受給者(現役並み以外) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 3.1 0.0 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
高齢受給者(現役並み) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.9 ▲ 0.6
組合健保 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 0.9 ▲ 0.1 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 0.2
本人 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
家族(未就学者以外) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 0.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.5 0.4
処 家族(未就学者) 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 ▲ 7.2 3.0 ▲ 1.5 2.0 ▲ 0.6
高齢受給者(現役並み以外) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.4 0.1 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 0.2
高齢受給者(現役並み) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.8 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.3
国民健康保険 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.4 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.4
市町村国保 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.4 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 0.4
70歳未満(未就学者以外) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 0.3
理 未就学者 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 6.1 2.0 ▲ 2.0 1.7 ▲ 0.6
高齢受給者(現役並み以外) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.5 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.6 ▲ 0.5
高齢受給者(現役並み) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 2.2 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.7 ▲ 0.5
国保組合 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.4 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 0.3
70歳未満(未就学者以外) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.2
未就学者 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 ▲ 6.8 2.7 ▲ 1.5 1.7 ▲ 0.6
分 高齢受給者(現役並み以外) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.2 ▲ 0.5 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 0.3
高齢受給者(現役並み) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.5 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.6
後期高齢者医療制度 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 2.9 ▲ 0.6 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1
現役並み以外 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 3.0 ▲ 0.6 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1
現役並み 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 2.3 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.9
公費 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 ▲ 2.8 ▲ 1.6 ▲ 1.7 ▲ 1.1 ▲ 1.2
18 21
【表Ⅱ-1-1】 医療費(医療機関種類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1 100.0
医科病院 220,153 229,188 235,636 246,138 254,376 ▲ 3.5 4.1 2.8 4.5 3.3 72.9
大学病院 28,029 29,993 31,278 33,776 35,994 ▲ 4.0 7.0 4.3 8.0 6.6 10.3
電
公的病院 77,629 80,993 83,891 88,749 92,131 ▲ 5.4 4.3 3.6 5.8 3.8 26.4
法人病院 113,425 117,199 119,542 122,769 125,518 ▲ 2.0 3.3 2.0 2.7 2.2 35.9
個人病院 1,071 1,003 925 844 732 ▲ 10.4 ▲ 6.4 ▲ 7.8 ▲ 8.8 ▲ 13.2 0.2
算
(再)20床以上50床未満 4,496 4,682 4,741 4,752 4,916 ▲ 1.6 4.1 1.3 0.2 3.4 1.4
(再)50床以上100床未満 17,061 17,567 17,690 18,046 18,439 ▲ 1.7 3.0 0.7 2.0 2.2 5.3
(再)100床以上200床未満 44,926 46,350 47,443 48,986 50,427 ▲ 1.6 3.2 2.4 3.3 2.9 14.4
処 (再)200床以上300床未満 27,661 28,307 28,734 29,155 29,731 ▲ 4.2 2.3 1.5 1.5 2.0 8.5
(再)300床以上400床未満 32,630 33,903 34,965 36,538 37,397 ▲ 4.1 3.9 3.1 4.5 2.4 10.7
(再)400床以上500床未満 27,436 28,586 29,432 31,162 32,734 ▲ 4.0 4.2 3.0 5.9 5.0 9.4
(再)500床以上 65,942 69,793 72,632 77,499 80,732 ▲ 4.5 5.8 4.1 6.7 4.2 23.1
理
(再)200床未満 66,484 68,599 69,873 71,784 73,781 ▲ 1.7 3.2 1.9 2.7 2.8 21.1
(再)200床以上 153,670 160,589 165,763 174,354 180,594 ▲ 4.3 4.5 3.2 5.2 3.6 51.7
医科診療所 80,681 86,734 93,665 95,507 94,451 ▲ 5.2 7.5 8.0 2.0 ▲ 1.1 27.1
分
公的診療所 697 736 817 843 773 ▲ 19.8 5.6 11.1 3.2 ▲ 8.3 0.2
法人診療所 56,013 60,364 65,468 67,130 67,148 ▲ 3.9 7.8 8.5 2.5 0.0 19.2
個人診療所 23,970 25,634 27,380 27,534 26,530 ▲ 7.7 6.9 6.8 0.6 ▲ 3.6 7.6
19 22
【表Ⅱ-1-2】 受診延日数(医療機関種類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 184,902 191,232 195,137 200,551 201,352 ▲ 9.2 3.4 2.0 2.8 0.4 100.0
医科病院 76,352 77,477 77,354 78,623 78,743 ▲ 7.9 1.5 ▲ 0.2 1.6 0.2 39.1
大学病院 5,787 6,001 6,071 6,184 6,330 ▲ 11.0 3.7 1.2 1.9 2.4 3.1
電
公的病院 21,608 21,948 22,041 22,507 22,650 ▲ 10.6 1.6 0.4 2.1 0.6 11.2
法人病院 48,310 48,943 48,720 49,459 49,353 ▲ 6.2 1.3 ▲ 0.5 1.5 ▲ 0.2 24.5
個人病院 647 584 521 474 411 ▲ 13.1 ▲ 9.8 ▲ 10.8 ▲ 9.0 ▲ 13.4 0.2
算
(再)20床以上50床未満 2,646 2,709 2,702 2,692 2,731 ▲ 6.4 2.3 ▲ 0.2 ▲ 0.4 1.5 1.4
(再)50床以上100床未満 8,642 8,797 8,697 8,817 8,796 ▲ 6.6 1.8 ▲ 1.1 1.4 ▲ 0.2 4.4
(再)100床以上200床未満 19,991 20,304 20,360 20,852 21,000 ▲ 5.9 1.6 0.3 2.4 0.7 10.4
処 (再)200床以上300床未満 11,515 11,551 11,429 11,492 11,427 ▲ 7.6 0.3 ▲ 1.1 0.6 ▲ 0.6 5.7
(再)300床以上400床未満 10,950 11,074 11,092 11,374 11,335 ▲ 8.7 1.1 0.2 2.5 ▲ 0.3 5.6
(再)400床以上500床未満 8,066 8,143 8,093 8,185 8,207 ▲ 8.6 1.0 ▲ 0.6 1.1 0.3 4.1
(再)500床以上 14,541 14,900 14,980 15,210 15,247 ▲ 10.9 2.5 0.5 1.5 0.2 7.6
理
(再)200床未満 31,280 31,810 31,759 32,361 32,527 ▲ 6.1 1.7 ▲ 0.2 1.9 0.5 16.2
(再)200床以上 45,073 45,667 45,594 46,262 46,216 ▲ 9.1 1.3 ▲ 0.2 1.5 ▲ 0.1 23.0
医科診療所 108,334 113,482 117,458 121,618 122,319 ▲ 10.0 4.8 3.5 3.5 0.6 60.7
分
公的診療所 781 802 839 891 868 ▲ 21.3 2.7 4.5 6.3 ▲ 2.6 0.4
法人診療所 70,328 74,033 77,134 80,258 81,443 ▲ 8.9 5.3 4.2 4.0 1.5 40.4
個人診療所 37,226 38,646 39,485 40,470 40,008 ▲ 11.8 3.8 2.2 2.5 ▲ 1.1 19.9
20 23
【表Ⅱ-1-3】 件数(医療機関種類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 96,915 102,049 106,356 110,276 111,125 ▲ 8.7 5.3 4.2 3.7 0.8 100.0
医科病院 25,891 27,033 27,578 27,481 27,375 ▲ 9.1 4.4 2.0 ▲ 0.4 ▲ 0.4 24.6
大学病院 2,830 2,976 3,032 3,026 3,068 ▲ 9.9 5.1 1.9 ▲ 0.2 1.4 2.8
電
公的病院 9,193 9,531 9,721 9,698 9,673 ▲ 9.9 3.7 2.0 ▲ 0.2 ▲ 0.3 8.7
法人病院 13,688 14,350 14,660 14,610 14,508 ▲ 8.3 4.8 2.2 ▲ 0.3 ▲ 0.7 13.1
個人病院 180 176 166 146 127 ▲ 15.8 ▲ 1.8 ▲ 6.0 ▲ 11.7 ▲ 13.6 0.1
算
(再)20床以上50床未満 1,178 1,228 1,254 1,237 1,250 ▲ 7.8 4.2 2.1 ▲ 1.3 1.0 1.1
(再)50床以上100床未満 3,141 3,274 3,319 3,324 3,300 ▲ 8.1 4.2 1.4 0.1 ▲ 0.7 3.0
(再)100床以上200床未満 5,873 6,154 6,348 6,367 6,357 ▲ 7.8 4.8 3.2 0.3 ▲ 0.2 5.7
処 (再)200床以上300床未満 3,062 3,186 3,234 3,171 3,148 ▲ 9.9 4.1 1.5 ▲ 1.9 ▲ 0.7 2.8
(再)300床以上400床未満 3,630 3,782 3,849 3,852 3,796 ▲ 9.2 4.2 1.8 0.1 ▲ 1.4 3.4
(再)400床以上500床未満 2,855 2,963 2,992 2,973 2,997 ▲ 9.6 3.8 1.0 ▲ 0.6 0.8 2.7
(再)500床以上 6,152 6,447 6,582 6,558 6,526 ▲ 10.4 4.8 2.1 ▲ 0.4 ▲ 0.5 5.9
理
(再)200床未満 10,192 10,655 10,921 10,928 10,907 ▲ 7.9 4.5 2.5 0.1 ▲ 0.2 9.8
(再)200床以上 15,699 16,378 16,656 16,553 16,468 ▲ 9.9 4.3 1.7 ▲ 0.6 ▲ 0.5 14.8
医科診療所 70,888 74,846 78,573 82,594 83,566 ▲ 8.5 5.6 5.0 5.1 1.2 75.2
分
公的診療所 568 593 634 684 667 ▲ 22.8 4.3 6.9 8.0 ▲ 2.5 0.6
法人診療所 44,267 47,021 49,760 52,655 53,820 ▲ 7.4 6.2 5.8 5.8 2.2 48.4
個人診療所 26,053 27,232 28,179 29,255 29,078 ▲ 10.1 4.5 3.5 3.8 ▲ 0.6 26.2
21 24
【表Ⅱ-1-4】 1日当たり医療費(医療機関種類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 16.3 16.5 16.9 17.1 17.3 5.7 1.6 2.2 0.9 1.7
医科病院 28.8 29.6 30.5 31.3 32.3 4.8 2.6 3.0 2.8 3.2
大学病院 48.4 50.0 51.5 54.6 56.9 7.8 3.2 3.1 6.0 4.1
電
公的病院 35.9 36.9 38.1 39.4 40.7 5.8 2.7 3.1 3.6 3.2
法人病院 23.5 23.9 24.5 24.8 25.4 4.5 2.0 2.5 1.2 2.5
個人病院 16.5 17.2 17.7 17.8 17.8 3.0 3.8 3.3 0.3 0.2
算
(再)20床以上50床未満 17.0 17.3 17.5 17.7 18.0 5.1 1.7 1.5 0.6 1.9
(再)50床以上100床未満 19.7 20.0 20.3 20.5 21.0 5.2 1.1 1.9 0.6 2.4
(再)100床以上200床未満 22.5 22.8 23.3 23.5 24.0 4.6 1.6 2.1 0.8 2.2
処 (再)200床以上300床未満 24.0 24.5 25.1 25.4 26.0 3.6 2.0 2.6 0.9 2.6
(再)300床以上400床未満 29.8 30.6 31.5 32.1 33.0 5.1 2.7 3.0 1.9 2.7
(再)400床以上500床未満 34.0 35.1 36.4 38.1 39.9 5.0 3.2 3.6 4.7 4.8
(再)500床以上 45.3 46.8 48.5 51.0 53.0 7.1 3.3 3.5 5.1 3.9
理
(再)200床未満 21.3 21.6 22.0 22.2 22.7 4.8 1.5 2.0 0.8 2.3
(再)200床以上 34.1 35.2 36.4 37.7 39.1 5.3 3.1 3.4 3.7 3.7
医科診療所 7.4 7.6 8.0 7.9 7.7 5.3 2.6 4.3 ▲ 1.5 ▲ 1.7
分
公的診療所 8.9 9.2 9.7 9.5 8.9 1.8 2.8 6.3 ▲ 2.9 ▲ 5.8
法人診療所 8.0 8.2 8.5 8.4 8.2 5.5 2.4 4.1 ▲ 1.5 ▲ 1.4
個人診療所 6.4 6.6 6.9 6.8 6.6 4.6 3.0 4.5 ▲ 1.9 ▲ 2.5
22 25
【表Ⅱ-1-5】 1件当たり日数(医療機関種類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4
医科病院 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 1.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1 2.0 0.5
大学病院 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 ▲ 1.3 ▲ 1.4 ▲ 0.7 2.0 1.0
電
公的病院 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 ▲ 0.8 ▲ 2.0 ▲ 1.5 2.4 0.9
法人病院 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 2.3 ▲ 3.4 ▲ 2.6 1.9 0.5
個人病院 3.6 3.3 3.1 3.2 3.2 3.3 ▲ 8.2 ▲ 5.1 3.1 0.3
算
(再)20床以上50床未満 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 ▲ 1.8 ▲ 2.3 0.9 0.5
(再)50床以上100床未満 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 1.6 ▲ 2.3 ▲ 2.5 1.3 0.5
(再)100床以上200床未満 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 2.1 ▲ 3.1 ▲ 2.8 2.1 0.9
処 (再)200床以上300床未満 3.8 3.6 3.5 3.6 3.6 2.6 ▲ 3.6 ▲ 2.5 2.6 0.2
(再)300床以上400床未満 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 0.5 ▲ 3.0 ▲ 1.6 2.5 1.1
(再)400床以上500床未満 2.8 2.7 2.7 2.8 2.7 1.2 ▲ 2.7 ▲ 1.6 1.8 ▲ 0.5
(再)500床以上 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 ▲ 0.5 ▲ 2.2 ▲ 1.5 1.9 0.7
理
(再)200床未満 3.1 3.0 2.9 3.0 3.0 1.9 ▲ 2.7 ▲ 2.6 1.8 0.7
(再)200床以上 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 0.9 ▲ 2.9 ▲ 1.8 2.1 0.4
医科診療所 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 1.4 ▲ 1.5 ▲ 0.6
分
公的診療所 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 2.0 ▲ 1.5 ▲ 2.2 ▲ 1.6 ▲ 0.1
法人診療所 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.9 ▲ 1.5 ▲ 1.7 ▲ 0.7
個人診療所 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 2.0 ▲ 0.7 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 0.5
23 26
【表Ⅱ-2-1】 入院 医療費(医療機関種類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4 100.0
医科病院 158,958 163,553 167,815 177,128 185,021 ▲ 3.7 2.9 2.6 5.5 4.5 98.5
大学病院 17,701 18,647 19,426 21,146 22,901 ▲ 6.0 5.3 4.2 8.9 8.3 12.2
電
公的病院 52,863 54,652 56,615 60,788 63,976 ▲ 6.4 3.4 3.6 7.4 5.2 34.1
法人病院 87,598 89,531 91,109 94,577 97,603 ▲ 1.4 2.2 1.8 3.8 3.2 52.0
個人病院 796 724 666 617 541 ▲ 9.2 ▲ 9.0 ▲ 8.0 ▲ 7.3 ▲ 12.3 0.3
算
(再)20床以上50床未満 2,566 2,644 2,634 2,718 2,876 0.2 3.0 ▲ 0.4 3.2 5.8 1.5
(再)50床以上100床未満 12,012 12,210 12,168 12,623 13,116 ▲ 0.6 1.7 ▲ 0.3 3.7 3.9 7.0
(再)100床以上200床未満 34,728 35,433 36,133 37,814 39,267 ▲ 1.1 2.0 2.0 4.7 3.8 20.9
処 (再)200床以上300床未満 21,779 22,042 22,383 22,966 23,590 ▲ 3.7 1.2 1.5 2.6 2.7 12.6
(再)300床以上400床未満 24,143 24,885 25,639 27,056 28,027 ▲ 4.3 3.1 3.0 5.5 3.6 14.9
(再)400床以上500床未満 19,713 20,325 20,997 22,485 23,856 ▲ 4.2 3.1 3.3 7.1 6.1 12.7
(再)500床以上 44,016 46,015 47,861 51,466 54,290 ▲ 6.0 4.5 4.0 7.5 5.5 28.9
理
(再)200床未満 49,306 50,287 50,935 53,155 55,259 ▲ 0.9 2.0 1.3 4.4 4.0 29.4
(再)200床以上 109,652 113,266 116,880 123,973 129,762 ▲ 4.9 3.3 3.2 6.1 4.7 69.1
医科診療所 2,840 2,793 2,736 2,723 2,764 ▲ 2.9 ▲ 1.7 ▲ 2.0 ▲ 0.5 1.5 1.5
分
公的診療所 38 36 36 36 33 ▲ 1.8 ▲ 3.7 ▲ 0.7 0.7 ▲ 7.9 0.0
法人診療所 2,491 2,468 2,433 2,438 2,484 ▲ 2.2 ▲ 0.9 ▲ 1.4 0.2 1.9 1.3
個人診療所 312 289 267 249 247 ▲ 8.4 ▲ 7.4 ▲ 7.4 ▲ 7.0 ▲ 0.8 0.1
24 27
【表Ⅱ-2-2】 入院 受診延日数(医療機関種類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 42,344 41,988 41,294 42,967 43,434 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ▲ 1.7 4.1 1.1 100.0
医科病院 41,227 40,914 40,293 42,000 42,503 ▲ 6.0 ▲ 0.8 ▲ 1.5 4.2 1.2 97.9
大学病院 2,266 2,288 2,300 2,461 2,580 ▲ 11.8 1.0 0.5 7.0 4.8 5.9
電
公的病院 9,681 9,604 9,526 10,131 10,391 ▲ 10.9 ▲ 0.8 ▲ 0.8 6.3 2.6 23.9
法人病院 28,899 28,693 28,181 29,138 29,293 ▲ 3.6 ▲ 0.7 ▲ 1.8 3.4 0.5 67.4
個人病院 381 328 286 270 239 ▲ 9.9 ▲ 13.9 ▲ 12.8 ▲ 5.5 ▲ 11.6 0.5
算
(再)20床以上50床未満 843 851 831 852 885 ▲ 1.0 1.0 ▲ 2.4 2.5 3.8 2.0
(再)50床以上100床未満 3,981 3,970 3,836 3,988 4,037 ▲ 2.7 ▲ 0.3 ▲ 3.4 3.9 1.2 9.3
(再)100床以上200床未満 11,704 11,656 11,511 12,024 12,216 ▲ 3.4 ▲ 0.4 ▲ 1.2 4.5 1.6 28.1
処 (再)200床以上300床未満 7,362 7,244 7,090 7,277 7,275 ▲ 5.4 ▲ 1.6 ▲ 2.1 2.6 ▲ 0.0 16.7
(再)300床以上400床未満 6,186 6,123 6,075 6,402 6,477 ▲ 7.6 ▲ 1.0 ▲ 0.8 5.4 1.2 14.9
(再)400床以上500床未満 4,347 4,284 4,227 4,393 4,416 ▲ 7.2 ▲ 1.5 ▲ 1.3 3.9 0.5 10.2
(再)500床以上 6,805 6,787 6,722 7,065 7,196 ▲ 10.9 ▲ 0.3 ▲ 1.0 5.1 1.9 16.6
理
(再)200床未満 16,528 16,477 16,178 16,864 17,138 ▲ 3.1 ▲ 0.3 ▲ 1.8 4.2 1.6 39.5
(再)200床以上 24,699 24,437 24,115 25,137 25,365 ▲ 7.8 ▲ 1.1 ▲ 1.3 4.2 0.9 58.4
医科診療所 1,104 1,050 980 950 918 ▲ 9.2 ▲ 4.8 ▲ 6.6 ▲ 3.1 ▲ 3.3 2.1
分
公的診療所 23 22 21 21 19 ▲ 7.0 ▲ 5.9 ▲ 3.1 0.2 ▲ 9.2 0.0
法人診療所 954 914 859 839 817 ▲ 8.3 ▲ 4.2 ▲ 6.1 ▲ 2.3 ▲ 2.7 1.9
個人診療所 126 114 100 90 83 ▲ 15.9 ▲ 9.7 ▲ 11.9 ▲ 10.8 ▲ 7.8 0.2
25 28
【表Ⅱ-2-3】 入院 件数(医療機関種類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 2,704 2,734 2,725 2,855 2,919 ▲ 8.1 1.1 ▲ 0.3 4.8 2.3 100.0
医科病院 2,576 2,608 2,605 2,738 2,804 ▲ 8.1 1.2 ▲ 0.1 5.1 2.4 96.1
大学病院 224 233 238 254 266 ▲ 11.5 4.1 2.3 6.4 4.6 9.1
電
公的病院 829 847 852 906 933 ▲ 11.5 2.1 0.7 6.2 3.0 32.0
法人病院 1,506 1,514 1,501 1,566 1,595 ▲ 5.5 0.5 ▲ 0.8 4.3 1.8 54.6
個人病院 17 15 13 13 11 ▲ 11.9 ▲ 12.0 ▲ 10.3 ▲ 6.6 ▲ 12.5 0.4
算
(再)20床以上50床未満 61 61 60 62 65 ▲ 4.8 0.9 ▲ 2.0 3.5 4.0 2.2
(再)50床以上100床未満 224 225 219 229 235 ▲ 5.1 0.3 ▲ 2.6 4.8 2.3 8.0
(再)100床以上200床未満 599 603 601 632 650 ▲ 5.1 0.6 ▲ 0.3 5.3 2.8 22.3
処 (再)200床以上300床未満 379 379 375 388 394 ▲ 7.6 ▲ 0.0 ▲ 1.1 3.5 1.7 13.5
(再)300床以上400床未満 401 407 408 432 440 ▲ 9.2 1.5 0.3 5.8 1.9 15.1
(再)400床以上500床未満 314 317 319 336 347 ▲ 9.1 1.1 0.4 5.6 3.2 11.9
(再)500床以上 599 617 624 658 674 ▲ 11.3 3.0 1.2 5.4 2.3 23.1
理
(再)200床未満 884 888 879 924 949 ▲ 5.1 0.5 ▲ 1.0 5.0 2.7 32.5
(再)200床以上 1,693 1,720 1,726 1,814 1,855 ▲ 9.6 1.6 0.3 5.1 2.3 63.5
医科診療所 125 123 118 115 114 ▲ 8.1 ▲ 1.8 ▲ 4.5 ▲ 2.1 ▲ 1.3 3.9
分
公的診療所 2 2 2 2 1 ▲ 11.0 ▲ 4.4 ▲ 1.2 0.2 ▲ 5.1 0.1
法人診療所 108 107 103 102 101 ▲ 7.5 ▲ 1.1 ▲ 3.5 ▲ 1.3 ▲ 0.8 3.5
個人診療所 16 15 13 12 11 ▲ 11.6 ▲ 6.4 ▲ 12.1 ▲ 8.8 ▲ 5.3 0.4
26 29
【表Ⅱ-2-4】 入院 1日当たり医療費(医療機関種類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 38.2 39.6 41.3 41.9 43.2 2.6 3.7 4.2 1.3 3.3
医科病院 38.6 40.0 41.6 42.2 43.5 2.5 3.7 4.2 1.3 3.2
大学病院 78.1 81.5 84.5 85.9 88.8 6.5 4.3 3.6 1.7 3.3
電
公的病院 54.6 56.9 59.4 60.0 61.6 5.1 4.2 4.4 1.0 2.6
法人病院 30.3 31.2 32.3 32.5 33.3 2.3 2.9 3.6 0.4 2.7
個人病院 20.9 22.1 23.3 22.8 22.7 0.8 5.7 5.4 ▲ 1.9 ▲ 0.8
算
(再)20床以上50床未満 30.4 31.0 31.7 31.9 32.5 1.2 2.0 2.0 0.7 1.9
(再)50床以上100床未満 30.2 30.8 31.7 31.7 32.5 2.2 1.9 3.1 ▲ 0.2 2.6
(再)100床以上200床未満 29.7 30.4 31.4 31.4 32.1 2.3 2.5 3.3 0.2 2.2
処 (再)200床以上300床未満 29.6 30.4 31.6 31.6 32.4 1.8 2.9 3.8 ▲ 0.0 2.7
(再)300床以上400床未満 39.0 40.6 42.2 42.3 43.3 3.5 4.1 3.8 0.1 2.4
(再)400床以上500床未満 45.4 47.4 49.7 51.2 54.0 3.2 4.6 4.7 3.0 5.5
(再)500床以上 64.7 67.8 71.2 72.9 75.4 5.5 4.8 5.0 2.3 3.6
理
(再)200床未満 29.8 30.5 31.5 31.5 32.2 2.2 2.3 3.2 0.1 2.3
(再)200床以上 44.4 46.4 48.5 49.3 51.2 3.2 4.4 4.6 1.8 3.7
医科診療所 25.7 26.6 27.9 28.7 30.1 7.0 3.4 4.9 2.7 5.0
分
公的診療所 16.2 16.6 17.0 17.1 17.4 5.5 2.3 2.4 0.6 1.4
法人診療所 26.1 27.0 28.3 29.1 30.4 6.7 3.4 5.0 2.6 4.7
個人診療所 24.7 25.4 26.6 27.8 29.9 8.8 2.6 5.1 4.3 7.6
27 30
【表Ⅱ-2-5】 入院 1件当たり日数(医療機関種類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 2.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.1
医科病院 16.0 15.7 15.5 15.3 15.2 2.3 ▲ 2.0 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 1.2
大学病院 10.1 9.8 9.6 9.7 9.7 ▲ 0.3 ▲ 3.0 ▲ 1.8 0.5 0.2
電
公的病院 11.7 11.3 11.2 11.2 11.1 0.7 ▲ 2.8 ▲ 1.5 0.1 ▲ 0.4
法人病院 19.2 19.0 18.8 18.6 18.4 2.0 ▲ 1.2 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 1.3
個人病院 22.4 21.9 21.3 21.6 21.8 2.2 ▲ 2.2 ▲ 2.8 1.2 1.0
算
(再)20床以上50床未満 13.9 13.9 13.9 13.7 13.7 4.0 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.1
(再)50床以上100床未満 17.8 17.7 17.5 17.4 17.2 2.5 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 1.1
(再)100床以上200床未満 19.5 19.3 19.2 19.0 18.8 1.8 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 1.1
処 (再)200床以上300床未満 19.4 19.1 18.9 18.8 18.5 2.4 ▲ 1.6 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.7
(再)300床以上400床未満 15.4 15.0 14.9 14.8 14.7 1.8 ▲ 2.4 ▲ 1.1 ▲ 0.4 ▲ 0.7
(再)400床以上500床未満 13.9 13.5 13.3 13.1 12.7 2.1 ▲ 2.6 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 2.6
(再)500床以上 11.4 11.0 10.8 10.7 10.7 0.5 ▲ 3.2 ▲ 2.2 ▲ 0.3 ▲ 0.5
理
(再)200床未満 18.7 18.5 18.4 18.3 18.1 2.1 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 1.1
(再)200床以上 14.6 14.2 14.0 13.9 13.7 2.0 ▲ 2.6 ▲ 1.7 ▲ 0.8 ▲ 1.3
医科診療所 8.8 8.5 8.3 8.2 8.1 ▲ 1.3 ▲ 3.1 ▲ 2.3 ▲ 1.1 ▲ 2.0
分
公的診療所 14.2 14.0 13.7 13.7 13.1 4.6 ▲ 1.6 ▲ 1.9 0.0 ▲ 4.3
法人診療所 8.8 8.6 8.3 8.2 8.1 ▲ 0.9 ▲ 3.1 ▲ 2.7 ▲ 1.1 ▲ 1.9
個人診療所 7.9 7.7 7.7 7.5 7.3 ▲ 4.8 ▲ 3.6 0.3 ▲ 2.2 ▲ 2.7
28 31
【表Ⅱ-2-6】 入院 推計新規入院件数(医療機関種類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1,355.9 1,399.4 1,414.2 1,495.4 1,542.1 ▲ 10.4 3.2 1.1 5.7 3.1 100.0
医科病院 1,262.6 1,306.2 1,324.1 1,407.1 1,454.8 ▲ 10.6 3.5 1.4 6.3 3.4 94.3
大学病院 154.5 163.2 168.3 178.9 186.8 ▲ 11.5 5.6 3.2 6.3 4.4 12.1
電
公的病院 528.3 548.8 557.5 592.8 611.3 ▲ 12.0 3.9 1.6 6.3 3.1 39.6
法人病院 575.1 589.9 594.1 631.5 653.5 ▲ 8.9 2.6 0.7 6.3 3.5 42.4
個人病院 4.6 4.3 4.2 3.8 3.2 ▲ 17.5 ▲ 6.5 ▲ 3.8 ▲ 8.7 ▲ 15.1 0.2
算
(再)20床以上50床未満 34.0 34.3 33.8 35.3 36.6 ▲ 8.0 0.9 ▲ 1.7 4.5 3.9 2.4
(再)50床以上100床未満 96.2 97.2 95.8 101.9 105.4 ▲ 8.5 1.1 ▲ 1.5 6.4 3.4 6.8
(再)100床以上200床未満 221.7 227.0 229.8 246.3 256.8 ▲ 8.4 2.3 1.3 7.2 4.3 16.7
処 (再)200床以上300床未満 141.7 145.6 146.3 154.0 160.1 ▲ 11.6 2.7 0.5 5.2 4.0 10.4
(再)300床以上400床未満 204.6 212.8 215.8 229.7 235.2 ▲ 11.1 4.0 1.4 6.5 2.4 15.3
(再)400床以上500床未満 176.7 182.5 185.7 198.9 208.8 ▲ 10.9 3.3 1.7 7.1 5.0 13.5
(再)500床以上 387.6 406.8 417.0 441.0 451.9 ▲ 11.7 5.0 2.5 5.8 2.5 29.3
理
(再)200床未満 351.9 358.5 359.3 383.5 398.8 ▲ 8.4 1.9 0.2 6.7 4.0 25.9
(再)200床以上 910.6 947.7 964.8 1,023.6 1,056.0 ▲ 11.4 4.1 1.8 6.1 3.2 68.5
医科診療所 92.2 91.7 88.4 87.0 86.4 ▲ 7.7 ▲ 0.5 ▲ 3.6 ▲ 1.6 ▲ 0.7 5.6
分
公的診療所 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 ▲ 14.5 ▲ 3.0 0.4 0.4 ▲ 1.9 0.1
法人診療所 79.2 79.3 77.4 76.8 76.7 ▲ 7.2 0.2 ▲ 2.4 ▲ 0.8 ▲ 0.2 5.0
個人診療所 12.1 11.5 10.1 9.3 8.9 ▲ 10.1 ▲ 5.2 ▲ 12.2 ▲ 8.0 ▲ 4.5 0.6
29 32
【表Ⅱ-2-7】 入院 推計平均在院日数(医療機関種類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 31.2 30.0 29.2 28.7 28.2 4.8 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 2.0
医科病院 32.7 31.3 30.4 29.8 29.2 5.2 ▲ 4.1 ▲ 2.8 ▲ 1.9 ▲ 2.1
大学病院 14.7 14.0 13.7 13.8 13.8 ▲ 0.3 ▲ 4.4 ▲ 2.6 0.7 0.4
電
公的病院 18.3 17.5 17.1 17.1 17.0 1.3 ▲ 4.5 ▲ 2.4 0.0 ▲ 0.5
法人病院 50.2 48.6 47.4 46.1 44.8 5.8 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 2.9
個人病院 82.3 75.8 68.7 71.1 74.0 9.2 ▲ 8.0 ▲ 9.4 3.5 4.1
算
(再)20床以上50床未満 24.8 24.8 24.6 24.2 24.1 7.6 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.9 ▲ 0.0
(再)50床以上100床未満 41.4 40.8 40.1 39.1 38.3 6.4 ▲ 1.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3 ▲ 2.1
(再)100床以上200床未満 52.8 51.4 50.1 48.8 47.6 5.5 ▲ 2.7 ▲ 2.5 ▲ 2.5 ▲ 2.6
処 (再)200床以上300床未満 51.9 49.8 48.5 47.3 45.4 7.1 ▲ 4.2 ▲ 2.6 ▲ 2.5 ▲ 3.8
(再)300床以上400床未満 30.2 28.8 28.2 27.9 27.5 4.0 ▲ 4.8 ▲ 2.1 ▲ 1.0 ▲ 1.2
(再)400床以上500床未満 24.6 23.5 22.8 22.1 21.2 4.1 ▲ 4.6 ▲ 3.0 ▲ 3.0 ▲ 4.3
(再)500床以上 17.6 16.7 16.1 16.0 15.9 0.9 ▲ 5.0 ▲ 3.4 ▲ 0.6 ▲ 0.6
理
(再)200床未満 47.0 46.0 45.0 44.0 43.0 5.8 ▲ 2.1 ▲ 2.0 ▲ 2.3 ▲ 2.3
(再)200床以上 27.1 25.8 25.0 24.6 24.0 4.0 ▲ 4.9 ▲ 3.1 ▲ 1.8 ▲ 2.2
医科診療所 12.0 11.4 11.1 10.9 10.6 ▲ 1.7 ▲ 4.3 ▲ 3.1 ▲ 1.6 ▲ 2.6
分
公的診療所 25.8 25.1 24.2 24.1 22.4 8.8 ▲ 3.0 ▲ 3.4 ▲ 0.2 ▲ 7.5
法人診療所 12.0 11.5 11.1 10.9 10.7 ▲ 1.2 ▲ 4.4 ▲ 3.8 ▲ 1.5 ▲ 2.5
個人診療所 10.4 9.9 9.9 9.6 9.3 ▲ 6.4 ▲ 4.8 0.3 ▲ 3.0 ▲ 3.5
30 33
【表Ⅱ-3-1】 入院外 医療費(医療機関種類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5 100.0
医科病院 61,196 65,634 67,821 69,009 69,354 ▲ 3.1 7.3 3.3 1.8 0.5 43.0
大学病院 10,328 11,346 11,852 12,630 13,092 ▲ 0.5 9.9 4.5 6.6 3.7 8.1
電
公的病院 24,766 26,341 27,276 27,961 28,156 ▲ 3.2 6.4 3.5 2.5 0.7 17.5
法人病院 25,826 27,668 28,434 28,192 27,915 ▲ 3.9 7.1 2.8 ▲ 0.8 ▲ 1.0 17.3
個人病院 276 279 259 226 191 ▲ 13.8 1.2 ▲ 7.3 ▲ 12.6 ▲ 15.5 0.1
算
(再)20床以上50床未満 1,930 2,038 2,107 2,033 2,039 ▲ 3.8 5.6 3.4 ▲ 3.5 0.3 1.3
(再)50床以上100床未満 5,049 5,357 5,521 5,423 5,323 ▲ 4.4 6.1 3.1 ▲ 1.8 ▲ 1.8 3.3
(再)100床以上200床未満 10,199 10,917 11,309 11,172 11,160 ▲ 3.4 7.0 3.6 ▲ 1.2 ▲ 0.1 6.9
処 (再)200床以上300床未満 5,882 6,265 6,351 6,189 6,141 ▲ 6.2 6.5 1.4 ▲ 2.6 ▲ 0.8 3.8
(再)300床以上400床未満 8,487 9,018 9,326 9,483 9,370 ▲ 3.5 6.3 3.4 1.7 ▲ 1.2 5.8
(再)400床以上500床未満 7,723 8,261 8,435 8,677 8,878 ▲ 3.2 7.0 2.1 2.9 2.3 5.5
(再)500床以上 21,926 23,778 24,771 26,033 26,443 ▲ 1.5 8.4 4.2 5.1 1.6 16.4
理
(再)200床未満 17,178 18,312 18,938 18,629 18,522 ▲ 3.7 6.6 3.4 ▲ 1.6 ▲ 0.6 11.5
(再)200床以上 44,018 47,322 48,883 50,381 50,832 ▲ 2.8 7.5 3.3 3.1 0.9 31.5
医科診療所 77,840 83,941 90,929 92,784 91,687 ▲ 5.3 7.8 8.3 2.0 ▲ 1.2 56.8
分
公的診療所 659 699 781 807 740 ▲ 20.7 6.1 11.7 3.3 ▲ 8.3 0.5
法人診療所 53,523 57,896 63,035 64,692 64,664 ▲ 3.9 8.2 8.9 2.6 ▲ 0.0 40.1
個人診療所 23,658 25,345 27,113 27,285 26,283 ▲ 7.7 7.1 7.0 0.6 ▲ 3.7 16.3
31 34
【表Ⅱ-3-2】 入院外 受診延日数(医療機関種類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 142,557 149,245 153,843 157,583 157,917 ▲ 10.0 4.7 3.1 2.4 0.2 100.0
医科病院 35,125 36,563 37,061 36,623 36,240 ▲ 10.1 4.1 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.0 22.9
大学病院 3,521 3,713 3,771 3,723 3,750 ▲ 10.5 5.5 1.6 ▲ 1.3 0.7 2.4
電
公的病院 11,928 12,344 12,515 12,376 12,259 ▲ 10.3 3.5 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.9 7.8
法人病院 19,410 20,250 20,540 20,320 20,060 ▲ 9.8 4.3 1.4 ▲ 1.1 ▲ 1.3 12.7
個人病院 267 256 235 204 172 ▲ 17.2 ▲ 3.9 ▲ 8.2 ▲ 13.3 ▲ 15.7 0.1
算
(再)20床以上50床未満 1,803 1,857 1,871 1,840 1,847 ▲ 8.7 3.0 0.7 ▲ 1.7 0.4 1.2
(再)50床以上100床未満 4,661 4,827 4,861 4,829 4,759 ▲ 9.7 3.6 0.7 ▲ 0.6 ▲ 1.5 3.0
(再)100床以上200床未満 8,287 8,648 8,849 8,829 8,783 ▲ 9.3 4.4 2.3 ▲ 0.2 ▲ 0.5 5.6
処 (再)200床以上300床未満 4,153 4,307 4,339 4,215 4,153 ▲ 11.2 3.7 0.7 ▲ 2.9 ▲ 1.5 2.6
(再)300床以上400床未満 4,764 4,951 5,017 4,973 4,857 ▲ 10.2 3.9 1.3 ▲ 0.9 ▲ 2.3 3.1
(再)400床以上500床未満 3,719 3,859 3,865 3,792 3,791 ▲ 10.1 3.8 0.2 ▲ 1.9 ▲ 0.0 2.4
(再)500床以上 7,736 8,113 8,258 8,145 8,051 ▲ 10.9 4.9 1.8 ▲ 1.4 ▲ 1.2 5.1
理
(再)200床未満 14,752 15,333 15,581 15,498 15,389 ▲ 9.3 3.9 1.6 ▲ 0.5 ▲ 0.7 9.7
(再)200床以上 20,373 21,230 21,480 21,125 20,852 ▲ 10.7 4.2 1.2 ▲ 1.6 ▲ 1.3 13.2
医科診療所 107,230 112,432 116,478 120,669 121,401 ▲ 10.0 4.9 3.6 3.6 0.6 76.9
分
公的診療所 758 780 817 870 849 ▲ 21.6 3.0 4.7 6.4 ▲ 2.4 0.5
法人診療所 69,373 73,119 76,275 79,419 80,626 ▲ 8.9 5.4 4.3 4.1 1.5 51.1
個人診療所 37,099 38,532 39,385 40,380 39,926 ▲ 11.8 3.9 2.2 2.5 ▲ 1.1 25.3
32 35
【表Ⅱ-3-3】 入院外 件数(医療機関種類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 94,212 99,316 103,631 107,421 108,206 ▲ 8.7 5.4 4.3 3.7 0.7 100.0
医科病院 23,315 24,425 24,973 24,743 24,570 ▲ 9.2 4.8 2.2 ▲ 0.9 ▲ 0.7 22.7
大学病院 2,607 2,743 2,793 2,773 2,802 ▲ 9.7 5.2 1.8 ▲ 0.7 1.1 2.6
電
公的病院 8,364 8,684 8,868 8,792 8,740 ▲ 9.8 3.8 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.6 8.1
法人病院 12,182 12,836 13,159 13,044 12,912 ▲ 8.7 5.4 2.5 ▲ 0.9 ▲ 1.0 11.9
個人病院 163 161 152 134 116 ▲ 16.2 ▲ 0.7 ▲ 5.6 ▲ 12.1 ▲ 13.7 0.1
算
(再)20床以上50床未満 1,117 1,167 1,194 1,175 1,185 ▲ 8.0 4.4 2.3 ▲ 1.6 0.9 1.1
(再)50床以上100床未満 2,917 3,049 3,101 3,094 3,065 ▲ 8.3 4.5 1.7 ▲ 0.2 ▲ 0.9 2.8
(再)100床以上200床未満 5,274 5,551 5,748 5,735 5,707 ▲ 8.2 5.3 3.5 ▲ 0.2 ▲ 0.5 5.3
処 (再)200床以上300床未満 2,683 2,807 2,859 2,783 2,754 ▲ 10.2 4.6 1.9 ▲ 2.7 ▲ 1.1 2.5
(再)300床以上400床未満 3,229 3,375 3,441 3,420 3,356 ▲ 9.2 4.5 1.9 ▲ 0.6 ▲ 1.9 3.1
(再)400床以上500床未満 2,541 2,646 2,673 2,637 2,650 ▲ 9.7 4.1 1.0 ▲ 1.4 0.5 2.4
(再)500床以上 5,554 5,830 5,958 5,899 5,853 ▲ 10.3 5.0 2.2 ▲ 1.0 ▲ 0.8 5.4
理
(再)200床未満 9,308 9,767 10,042 10,004 9,958 ▲ 8.2 4.9 2.8 ▲ 0.4 ▲ 0.5 9.2
(再)200床以上 14,006 14,658 14,931 14,739 14,613 ▲ 9.9 4.7 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.9 13.5
医科診療所 70,762 74,723 78,455 82,479 83,452 ▲ 8.5 5.6 5.0 5.1 1.2 77.1
分
公的診療所 566 591 632 683 665 ▲ 22.8 4.3 6.9 8.0 ▲ 2.5 0.6
法人診療所 44,159 46,915 49,657 52,553 53,719 ▲ 7.4 6.2 5.8 5.8 2.2 49.6
個人診療所 26,037 27,217 28,166 29,243 29,067 ▲ 10.1 4.5 3.5 3.8 ▲ 0.6 26.9
33 36
【表Ⅱ-3-4】 入院外 1日当たり医療費(医療機関種類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 9.8 10.0 10.3 10.3 10.2 6.4 2.8 3.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
医科病院 17.4 18.0 18.3 18.8 19.1 7.8 3.0 1.9 3.0 1.6
大学病院 29.3 30.6 31.4 33.9 34.9 11.2 4.2 2.8 8.0 2.9
電
公的病院 20.8 21.3 21.8 22.6 23.0 8.0 2.8 2.1 3.7 1.7
法人病院 13.3 13.7 13.8 13.9 13.9 6.5 2.7 1.3 0.2 0.3
個人病院 10.3 10.9 11.0 11.1 11.1 4.1 5.4 1.0 0.8 0.2
算
(再)20床以上50床未満 10.7 11.0 11.3 11.1 11.0 5.3 2.6 2.6 ▲ 1.9 ▲ 0.1
(再)50床以上100床未満 10.8 11.1 11.4 11.2 11.2 5.9 2.4 2.4 ▲ 1.1 ▲ 0.4
(再)100床以上200床未満 12.3 12.6 12.8 12.7 12.7 6.5 2.6 1.2 ▲ 1.0 0.4
処 (再)200床以上300床未満 14.2 14.5 14.6 14.7 14.8 5.6 2.7 0.6 0.3 0.7
(再)300床以上400床未満 17.8 18.2 18.6 19.1 19.3 7.5 2.3 2.1 2.6 1.2
(再)400床以上500床未満 20.8 21.4 21.8 22.9 23.4 7.6 3.1 1.9 4.9 2.3
(再)500床以上 28.3 29.3 30.0 32.0 32.8 10.6 3.4 2.3 6.6 2.8
理
(再)200床未満 11.6 11.9 12.2 12.0 12.0 6.2 2.6 1.8 ▲ 1.1 0.1
(再)200床以上 21.6 22.3 22.8 23.8 24.4 8.8 3.2 2.1 4.8 2.2
医科診療所 7.3 7.5 7.8 7.7 7.6 5.3 2.8 4.6 ▲ 1.5 ▲ 1.8
分
公的診療所 8.7 9.0 9.6 9.3 8.7 1.2 3.0 6.6 ▲ 2.9 ▲ 6.0
法人診療所 7.7 7.9 8.3 8.1 8.0 5.4 2.6 4.4 ▲ 1.4 ▲ 1.5
個人診療所 6.4 6.6 6.9 6.8 6.6 4.6 3.1 4.7 ▲ 1.8 ▲ 2.6
34 37
【表Ⅱ-3-5】 入院外 1件当たり日数(医療機関種類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 0.5
医科病院 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 0.4
大学病院 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 0.9 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.6 ▲ 0.3
電
公的病院 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.4
法人病院 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 0.3
個人病院 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.2 ▲ 3.2 ▲ 2.8 ▲ 1.3 ▲ 2.3
算
(再)20床以上50床未満 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 0.1 ▲ 0.5
(再)50床以上100床未満 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.5 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 0.4 ▲ 0.5
(再)100床以上200床未満 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 0.0 ▲ 0.0
処 (再)200床以上300床未満 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 0.4
(再)300床以上400床未満 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 ▲ 1.2 ▲ 0.6 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 0.5
(再)400床以上500床未満 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 0.5
(再)500床以上 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.4
理
(再)200床未満 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 0.2 ▲ 0.2
(再)200床以上 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.8 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.4
医科診療所 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.7 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 0.6
分
公的診療所 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 ▲ 1.3 ▲ 2.1 ▲ 1.5 0.1
法人診療所 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 0.7
個人診療所 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 2.0 ▲ 0.6 ▲ 1.2 ▲ 1.3 ▲ 0.5
35 38
【表Ⅲ-1-1】 医療費(都道府県別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1 100.0
北海道 15,255 15,677 16,109 16,772 17,102 ▲ 4.2 2.8 2.8 4.1 2.0 4.9
青 森 3,019 3,067 3,088 3,247 3,289 ▲ 3.6 1.6 0.7 5.2 1.3 0.9
岩 手 2,730 2,815 2,855 2,929 2,989 ▲ 3.2 3.1 1.4 2.6 2.1 0.9
宮 城 5,145 5,368 5,570 5,859 5,993 ▲ 2.9 4.3 3.8 5.2 2.3 1.7
秋 田 2,441 2,480 2,519 2,609 2,632 ▲ 3.2 1.6 1.6 3.6 0.9 0.8
山 形 2,621 2,736 2,822 2,889 2,914 ▲ 4.3 4.4 3.1 2.4 0.8 0.8
電 福 島 4,172 4,287 4,417 4,506 4,525 ▲ 4.7 2.8 3.0 2.0 0.4 1.3
茨 城 5,817 6,137 6,350 6,646 6,732 ▲ 3.8 5.5 3.5 4.7 1.3 1.9
栃 木 4,511 4,740 4,898 5,075 5,163 ▲ 3.8 5.1 3.3 3.6 1.7 1.5
群 馬 4,687 4,942 5,140 5,257 5,352 ▲ 3.7 5.5 4.0 2.3 1.8 1.5
埼 玉 13,677 14,606 15,246 15,902 16,387 ▲ 3.0 6.8 4.4 4.3 3.0 4.7
千 葉 12,637 13,522 14,127 14,741 15,177 ▲ 2.3 7.0 4.5 4.3 3.0 4.3
東 京 30,979 33,690 35,513 37,039 38,251 ▲ 5.8 8.8 5.4 4.3 3.3 11.0
神奈川 18,081 19,539 20,592 21,526 22,133 ▲ 3.9 8.1 5.4 4.5 2.8 6.3
新 潟 4,795 4,905 5,075 5,271 5,354 ▲ 4.0 2.3 3.5 3.9 1.6 1.5
算
富 山 2,624 2,724 2,816 2,915 2,956 ▲ 4.5 3.8 3.4 3.5 1.4 0.8
石 川 2,924 3,034 3,161 3,272 3,291 ▲ 5.5 3.8 4.2 3.5 0.6 0.9
福 井 1,922 2,002 2,063 2,141 2,151 ▲ 5.6 4.2 3.0 3.8 0.4 0.6
山 梨 1,810 1,914 1,991 2,033 2,082 ▲ 3.8 5.7 4.0 2.1 2.4 0.6
長 野 4,724 4,937 5,124 5,322 5,425 ▲ 3.0 4.5 3.8 3.9 1.9 1.6
岐 阜 4,343 4,596 4,782 4,921 5,006 ▲ 4.7 5.8 4.0 2.9 1.7 1.4
静 岡 8,234 8,664 8,994 9,373 9,568 ▲ 2.6 5.2 3.8 4.2 2.1 2.7
愛 知 16,512 17,533 18,483 19,386 19,833 ▲ 3.4 6.2 5.4 4.9 2.3 5.7
処
三 重 3,942 4,093 4,289 4,438 4,492 ▲ 4.5 3.8 4.8 3.5 1.2 1.3
滋 賀 2,864 2,997 3,185 3,359 3,434 ▲ 4.9 4.6 6.3 5.5 2.2 1.0
京 都 6,599 6,931 7,273 7,444 7,631 ▲ 4.8 5.0 4.9 2.3 2.5 2.2
大 阪 23,278 24,312 25,641 26,491 27,094 ▲ 3.9 4.4 5.5 3.3 2.3 7.8
兵 庫 13,459 14,155 14,847 15,316 15,657 ▲ 4.6 5.2 4.9 3.2 2.2 4.5
奈 良 3,503 3,658 3,847 3,937 4,030 ▲ 3.7 4.4 5.1 2.3 2.4 1.2
和歌山 2,589 2,669 2,743 2,806 2,850 ▲ 3.8 3.1 2.8 2.3 1.6 0.8
鳥 取 1,546 1,604 1,641 1,712 1,730 ▲ 2.5 3.7 2.3 4.3 1.1 0.5
理
島 根 1,766 1,810 1,852 1,918 1,933 ▲ 3.3 2.5 2.3 3.6 0.8 0.6
岡 山 5,224 5,409 5,586 5,795 5,917 ▲ 4.2 3.6 3.3 3.7 2.1 1.7
広 島 7,345 7,543 7,812 8,139 8,292 ▲ 3.3 2.7 3.6 4.2 1.9 2.4
山 口 3,834 3,927 4,068 4,229 4,266 ▲ 3.8 2.4 3.6 4.0 0.9 1.2
徳 島 2,244 2,280 2,336 2,432 2,442 ▲ 3.1 1.6 2.4 4.1 0.4 0.7
香 川 2,572 2,689 2,762 2,835 2,866 ▲ 4.3 4.5 2.7 2.6 1.1 0.8
愛 媛 3,727 3,800 3,905 3,998 4,038 ▲ 4.6 2.0 2.7 2.4 1.0 1.2
高 知 2,273 2,309 2,329 2,448 2,492 ▲ 2.6 1.6 0.9 5.1 1.8 0.7
分 福 岡 14,229 14,988 15,639 16,235 16,511 ▲ 4.6 5.3 4.3 3.8 1.7 4.7
佐 賀 2,347 2,412 2,571 2,591 2,620 ▲ 2.0 2.8 6.6 0.8 1.1 0.8
長 崎 3,936 3,996 4,109 4,236 4,260 ▲ 3.6 1.5 2.8 3.1 0.6 1.2
熊 本 5,218 5,373 5,568 5,693 5,793 ▲ 3.1 3.0 3.6 2.2 1.8 1.7
大 分 3,427 3,531 3,627 3,715 3,748 ▲ 2.8 3.0 2.7 2.4 0.9 1.1
宮 崎 2,886 2,965 3,066 3,167 3,204 ▲ 3.8 2.7 3.4 3.3 1.2 0.9
鹿児島 5,087 5,222 5,415 5,479 5,525 ▲ 2.2 2.7 3.7 1.2 0.8 1.6
沖 縄 3,520 3,662 3,846 3,945 4,023 ▲ 4.2 4.0 5.0 2.6 2.0 1.2
36 39
【表Ⅲ-1-2】 受診延日数(都道府県別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 184,902 191,232 195,137 200,551 201,352 ▲ 9.2 3.4 2.0 2.8 0.4 100.0
北海道 8,012 8,089 8,153 8,384 8,382 ▲ 8.5 1.0 0.8 2.8 ▲ 0.0 4.2
青 森 1,961 1,958 1,935 1,995 1,971 ▲ 8.6 ▲ 0.1 ▲ 1.1 3.1 ▲ 1.2 1.0
岩 手 1,760 1,769 1,766 1,797 1,790 ▲ 7.1 0.5 ▲ 0.2 1.7 ▲ 0.4 0.9
宮 城 3,168 3,254 3,297 3,404 3,406 ▲ 8.1 2.7 1.3 3.2 0.1 1.7
秋 田 1,540 1,538 1,534 1,544 1,523 ▲ 6.8 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.6 ▲ 1.4 0.8
山 形 1,711 1,743 1,761 1,777 1,765 ▲ 7.7 1.8 1.0 0.9 ▲ 0.7 0.9
電 福 島 2,602 2,643 2,672 2,714 2,695 ▲ 8.9 1.6 1.1 1.6 ▲ 0.7 1.3
茨 城 3,646 3,773 3,852 3,962 3,959 ▲ 8.7 3.5 2.1 2.9 ▲ 0.1 2.0
栃 木 2,778 2,866 2,911 2,979 2,985 ▲ 8.5 3.2 1.6 2.3 0.2 1.5
群 馬 2,833 2,937 2,992 3,062 3,063 ▲ 8.9 3.7 1.8 2.4 0.0 1.5
埼 玉 8,938 9,435 9,700 10,055 10,202 ▲ 9.7 5.6 2.8 3.7 1.5 5.1
千 葉 7,638 8,054 8,300 8,599 8,703 ▲ 9.5 5.4 3.1 3.6 1.2 4.3
東 京 18,921 20,246 20,938 21,805 22,156 ▲ 12.1 7.0 3.4 4.1 1.6 11.0
神奈川 11,697 12,433 12,812 13,316 13,513 ▲ 9.8 6.3 3.1 3.9 1.5 6.7
新 潟 3,039 3,073 3,087 3,153 3,150 ▲ 8.4 1.1 0.5 2.1 ▲ 0.1 1.6
算
富 山 1,505 1,552 1,568 1,594 1,593 ▲ 9.6 3.1 1.0 1.7 ▲ 0.1 0.8
石 川 1,657 1,699 1,740 1,777 1,778 ▲ 9.9 2.6 2.4 2.1 0.0 0.9
福 井 1,129 1,163 1,174 1,196 1,191 ▲ 9.4 3.1 0.9 1.9 ▲ 0.4 0.6
山 梨 1,171 1,213 1,237 1,266 1,272 ▲ 7.9 3.6 2.0 2.3 0.5 0.6
長 野 2,775 2,852 2,901 2,970 2,974 ▲ 7.9 2.8 1.7 2.4 0.2 1.5
岐 阜 2,884 2,980 3,037 3,115 3,111 ▲ 9.4 3.3 1.9 2.6 ▲ 0.1 1.5
静 岡 5,153 5,307 5,413 5,531 5,547 ▲ 7.5 3.0 2.0 2.2 0.3 2.8
愛 知 10,586 11,067 11,395 11,799 11,890 ▲ 8.8 4.6 3.0 3.5 0.8 5.9
処
三 重 2,670 2,738 2,797 2,856 2,848 ▲ 8.3 2.5 2.1 2.1 ▲ 0.3 1.4
滋 賀 1,775 1,827 1,892 1,960 1,978 ▲ 9.4 2.9 3.6 3.6 0.9 1.0
京 都 3,713 3,847 3,945 4,008 4,038 ▲ 9.9 3.6 2.6 1.6 0.8 2.0
大 阪 14,043 14,485 14,887 15,257 15,361 ▲ 9.5 3.2 2.8 2.5 0.7 7.6
兵 庫 8,440 8,743 8,938 9,177 9,215 ▲ 9.4 3.6 2.2 2.7 0.4 4.6
奈 良 1,958 2,007 2,057 2,105 2,117 ▲ 8.8 2.5 2.5 2.3 0.6 1.1
和歌山 1,603 1,636 1,649 1,679 1,668 ▲ 7.5 2.0 0.8 1.8 ▲ 0.7 0.8
鳥 取 882 890 885 910 908 ▲ 7.6 0.9 ▲ 0.5 2.8 ▲ 0.3 0.5
理
島 根 1,093 1,102 1,103 1,126 1,115 ▲ 7.4 0.8 0.0 2.1 ▲ 1.0 0.6
岡 山 2,957 2,995 3,048 3,102 3,089 ▲ 8.6 1.3 1.8 1.8 ▲ 0.4 1.5
広 島 4,668 4,733 4,786 4,896 4,885 ▲ 8.4 1.4 1.1 2.3 ▲ 0.2 2.4
山 口 2,490 2,520 2,522 2,566 2,551 ▲ 7.7 1.2 0.1 1.7 ▲ 0.6 1.3
徳 島 1,340 1,346 1,354 1,384 1,365 ▲ 7.3 0.5 0.6 2.2 ▲ 1.4 0.7
香 川 1,651 1,690 1,710 1,744 1,729 ▲ 8.6 2.4 1.2 2.0 ▲ 0.9 0.9
愛 媛 2,303 2,315 2,320 2,365 2,344 ▲ 8.6 0.5 0.2 2.0 ▲ 0.9 1.2
高 知 1,284 1,288 1,268 1,298 1,290 ▲ 7.1 0.3 ▲ 1.5 2.3 ▲ 0.6 0.6
分 福 岡 8,771 9,101 9,294 9,543 9,557 ▲ 9.4 3.8 2.1 2.7 0.2 4.7
佐 賀 1,578 1,594 1,613 1,640 1,636 ▲ 7.0 1.0 1.2 1.7 ▲ 0.3 0.8
長 崎 2,522 2,528 2,527 2,564 2,530 ▲ 8.1 0.2 ▲ 0.0 1.5 ▲ 1.3 1.3
熊 本 3,201 3,239 3,284 3,338 3,318 ▲ 8.3 1.2 1.4 1.6 ▲ 0.6 1.6
大 分 2,012 2,043 2,052 2,092 2,081 ▲ 7.8 1.5 0.4 2.0 ▲ 0.5 1.0
宮 崎 1,900 1,915 1,930 1,971 1,952 ▲ 7.3 0.8 0.8 2.1 ▲ 1.0 1.0
鹿児島 3,060 3,076 3,097 3,126 3,090 ▲ 7.0 0.5 0.7 0.9 ▲ 1.2 1.5
沖 縄 1,884 1,929 2,003 2,051 2,070 ▲ 10.7 2.4 3.8 2.4 0.9 1.0
37 40
【表Ⅲ-1-3】 件数(都道府県別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 96,915 102,049 106,356 110,276 111,125 ▲ 8.7 5.3 4.2 3.7 0.8 100.0
北海道 3,925 4,046 4,179 4,318 4,318 ▲ 8.4 3.1 3.3 3.3 0.0 3.9
青 森 1,045 1,063 1,078 1,106 1,091 ▲ 7.7 1.8 1.4 2.6 ▲ 1.4 1.0
岩 手 974 990 1,011 1,028 1,023 ▲ 6.5 1.6 2.2 1.7 ▲ 0.5 0.9
宮 城 1,800 1,879 1,942 2,011 2,021 ▲ 7.6 4.4 3.4 3.6 0.5 1.8
秋 田 833 842 854 865 857 ▲ 5.9 1.1 1.4 1.3 ▲ 0.9 0.8
山 形 944 972 997 1,013 1,010 ▲ 6.8 2.9 2.6 1.7 ▲ 0.3 0.9
電 福 島 1,458 1,502 1,543 1,578 1,569 ▲ 8.3 3.0 2.7 2.3 ▲ 0.6 1.4
茨 城 2,001 2,106 2,194 2,267 2,277 ▲ 8.5 5.2 4.2 3.3 0.5 2.0
栃 木 1,517 1,589 1,647 1,695 1,705 ▲ 8.0 4.8 3.7 2.9 0.6 1.5
群 馬 1,516 1,597 1,654 1,700 1,700 ▲ 8.6 5.3 3.6 2.8 ▲ 0.0 1.5
埼 玉 4,871 5,238 5,485 5,745 5,834 ▲ 9.4 7.5 4.7 4.7 1.5 5.2
千 葉 4,176 4,478 4,694 4,916 4,987 ▲ 9.8 7.2 4.8 4.7 1.5 4.5
東 京 10,696 11,584 12,187 12,918 13,193 ▲ 11.8 8.3 5.2 6.0 2.1 11.9
神奈川 6,567 7,068 7,398 7,781 7,922 ▲ 9.5 7.6 4.7 5.2 1.8 7.1
新 潟 1,705 1,748 1,782 1,830 1,830 ▲ 7.8 2.5 2.0 2.7 0.0 1.6
算
富 山 775 808 835 853 854 ▲ 9.3 4.2 3.4 2.1 0.2 0.8
石 川 829 865 908 929 932 ▲ 9.2 4.3 4.9 2.4 0.3 0.8
福 井 574 602 627 640 639 ▲ 8.4 5.0 4.0 2.1 ▲ 0.1 0.6
山 梨 620 650 677 697 704 ▲ 7.7 4.9 4.2 3.0 0.9 0.6
長 野 1,557 1,619 1,681 1,723 1,729 ▲ 7.7 4.0 3.8 2.5 0.4 1.6
岐 阜 1,570 1,644 1,714 1,768 1,768 ▲ 8.4 4.7 4.3 3.1 ▲ 0.0 1.6
静 岡 2,884 3,005 3,114 3,208 3,225 ▲ 7.0 4.2 3.6 3.0 0.5 2.9
愛 知 5,812 6,179 6,485 6,762 6,839 ▲ 8.2 6.3 4.9 4.3 1.1 6.2
処
三 重 1,439 1,496 1,551 1,595 1,594 ▲ 7.5 3.9 3.7 2.8 ▲ 0.1 1.4
滋 賀 983 1,032 1,091 1,134 1,150 ▲ 8.6 5.1 5.7 4.0 1.4 1.0
京 都 1,889 1,995 2,083 2,140 2,160 ▲ 9.0 5.6 4.4 2.7 0.9 1.9
大 阪 7,038 7,453 7,833 8,108 8,200 ▲ 8.6 5.9 5.1 3.5 1.1 7.4
兵 庫 4,387 4,637 4,831 5,001 5,036 ▲ 8.5 5.7 4.2 3.5 0.7 4.5
奈 良 1,044 1,092 1,139 1,175 1,182 ▲ 8.0 4.7 4.3 3.2 0.6 1.1
和歌山 831 861 888 912 910 ▲ 6.7 3.6 3.1 2.7 ▲ 0.2 0.8
鳥 取 456 466 472 490 488 ▲ 7.1 2.1 1.3 3.8 ▲ 0.3 0.4
理
島 根 569 581 597 611 608 ▲ 6.4 2.2 2.7 2.3 ▲ 0.6 0.5
岡 山 1,503 1,549 1,613 1,652 1,649 ▲ 8.1 3.1 4.1 2.4 ▲ 0.2 1.5
広 島 2,272 2,353 2,446 2,513 2,513 ▲ 7.9 3.6 3.9 2.8 0.0 2.3
山 口 1,183 1,218 1,246 1,272 1,272 ▲ 6.7 2.9 2.4 2.0 ▲ 0.0 1.1
徳 島 622 638 655 673 667 ▲ 7.4 2.5 2.7 2.8 ▲ 0.9 0.6
香 川 800 831 862 889 889 ▲ 7.8 3.8 3.7 3.1 0.0 0.8
愛 媛 1,123 1,150 1,185 1,220 1,217 ▲ 7.5 2.4 3.1 2.9 ▲ 0.3 1.1
高 知 560 574 581 593 588 ▲ 7.6 2.4 1.4 2.0 ▲ 0.8 0.5
分 福 岡 4,104 4,342 4,566 4,726 4,768 ▲ 8.4 5.8 5.1 3.5 0.9 4.3
佐 賀 704 728 759 777 776 ▲ 6.2 3.4 4.2 2.4 ▲ 0.1 0.7
長 崎 1,146 1,170 1,204 1,231 1,225 ▲ 7.1 2.1 2.9 2.2 ▲ 0.5 1.1
熊 本 1,493 1,544 1,611 1,650 1,645 ▲ 7.7 3.4 4.4 2.4 ▲ 0.3 1.5
大 分 939 973 1,008 1,035 1,033 ▲ 7.5 3.5 3.7 2.6 ▲ 0.2 0.9
宮 崎 903 927 963 989 986 ▲ 6.7 2.7 3.8 2.7 ▲ 0.2 0.9
鹿児島 1,341 1,378 1,428 1,455 1,443 ▲ 6.5 2.7 3.7 1.8 ▲ 0.8 1.3
沖 縄 935 985 1,058 1,087 1,099 ▲ 10.9 5.4 7.4 2.8 1.1 1.0
38 41
【表Ⅲ-1-4】 1日当たり医療費(都道府県別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 16.3 16.5 16.9 17.1 17.3 5.7 1.6 2.2 0.9 1.7
北海道 19.0 19.4 19.8 20.0 20.4 4.7 1.8 1.9 1.2 2.0
青 森 15.4 15.7 16.0 16.3 16.7 5.4 1.7 1.9 2.0 2.5
岩 手 15.5 15.9 16.2 16.3 16.7 4.1 2.6 1.6 0.9 2.5
宮 城 16.2 16.5 16.9 17.2 17.6 5.7 1.6 2.4 1.9 2.2
秋 田 15.8 16.1 16.4 16.9 17.3 3.9 1.7 1.8 2.9 2.3
山 形 15.3 15.7 16.0 16.3 16.5 3.7 2.5 2.1 1.4 1.6
電 福 島 16.0 16.2 16.5 16.6 16.8 4.6 1.2 1.9 0.4 1.1
茨 城 16.0 16.3 16.5 16.8 17.0 5.3 1.9 1.4 1.8 1.4
栃 木 16.2 16.5 16.8 17.0 17.3 5.2 1.9 1.7 1.3 1.5
群 馬 16.5 16.8 17.2 17.2 17.5 5.7 1.7 2.1 ▲ 0.1 1.8
埼 玉 15.3 15.5 15.7 15.8 16.1 7.4 1.2 1.5 0.6 1.6
千 葉 16.5 16.8 17.0 17.1 17.4 7.9 1.5 1.4 0.7 1.7
東 京 16.4 16.6 17.0 17.0 17.3 7.1 1.6 1.9 0.1 1.6
神奈川 15.5 15.7 16.1 16.2 16.4 6.5 1.7 2.3 0.6 1.3
新 潟 15.8 16.0 16.4 16.7 17.0 4.8 1.2 3.0 1.7 1.6
算
富 山 17.4 17.6 18.0 18.3 18.6 5.6 0.7 2.3 1.8 1.5
石 川 17.6 17.9 18.2 18.4 18.5 4.8 1.2 1.8 1.4 0.5
福 井 17.0 17.2 17.6 17.9 18.1 4.2 1.1 2.1 1.9 0.9
山 梨 15.5 15.8 16.1 16.1 16.4 4.4 2.0 2.0 ▲ 0.2 1.9
長 野 17.0 17.3 17.7 17.9 18.2 5.3 1.7 2.0 1.5 1.8
岐 阜 15.1 15.4 15.7 15.8 16.1 5.3 2.4 2.1 0.3 1.9
静 岡 16.0 16.3 16.6 16.9 17.2 5.2 2.2 1.8 2.0 1.8
愛 知 15.6 15.8 16.2 16.4 16.7 5.9 1.6 2.4 1.3 1.5
処
三 重 14.8 14.9 15.3 15.5 15.8 4.1 1.3 2.6 1.3 1.5
滋 賀 16.1 16.4 16.8 17.1 17.4 4.9 1.6 2.6 1.8 1.3
京 都 17.8 18.0 18.4 18.6 18.9 5.6 1.4 2.3 0.7 1.7
大 阪 16.6 16.8 17.2 17.4 17.6 6.1 1.3 2.6 0.8 1.6
兵 庫 15.9 16.2 16.6 16.7 17.0 5.3 1.5 2.6 0.5 1.8
奈 良 17.9 18.2 18.7 18.7 19.0 5.6 1.9 2.6 0.0 1.8
和歌山 16.1 16.3 16.6 16.7 17.1 4.0 1.1 1.9 0.5 2.2
鳥 取 17.5 18.0 18.5 18.8 19.1 5.6 2.8 2.8 1.5 1.3
理
島 根 16.2 16.4 16.8 17.0 17.3 4.4 1.7 2.2 1.5 1.8
岡 山 17.7 18.1 18.3 18.7 19.2 4.9 2.2 1.5 1.9 2.5
広 島 15.7 15.9 16.3 16.6 17.0 5.6 1.3 2.4 1.9 2.1
山 口 15.4 15.6 16.1 16.5 16.7 4.3 1.2 3.5 2.2 1.4
徳 島 16.7 16.9 17.2 17.6 17.9 4.4 1.1 1.8 1.9 1.8
香 川 15.6 15.9 16.2 16.3 16.6 4.7 2.1 1.5 0.6 2.0
愛 媛 16.2 16.4 16.8 16.9 17.2 4.4 1.4 2.5 0.4 1.9
高 知 17.7 17.9 18.4 18.9 19.3 4.9 1.3 2.5 2.7 2.4
分 福 岡 16.2 16.5 16.8 17.0 17.3 5.3 1.5 2.2 1.1 1.5
佐 賀 14.9 15.1 15.9 15.8 16.0 5.5 1.7 5.3 ▲ 0.9 1.4
長 崎 15.6 15.8 16.3 16.5 16.8 4.8 1.3 2.9 1.6 1.9
熊 本 16.3 16.6 17.0 17.1 17.5 5.7 1.8 2.2 0.6 2.4
大 分 17.0 17.3 17.7 17.8 18.0 5.4 1.4 2.3 0.4 1.4
宮 崎 15.2 15.5 15.9 16.1 16.4 3.8 1.9 2.6 1.2 2.2
鹿児島 16.6 17.0 17.5 17.5 17.9 5.2 2.1 3.0 0.2 2.0
沖 縄 18.7 19.0 19.2 19.2 19.4 7.3 1.6 1.2 0.2 1.1
39 42
【表Ⅲ-1-5】 1件当たり日数(都道府県別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4
北海道 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 ▲ 0.1 ▲ 2.1 ▲ 2.4 ▲ 0.5 ▲ 0.0
青 森 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.9 ▲ 1.9 ▲ 2.5 0.4 0.2
岩 手 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.6 ▲ 1.1 ▲ 2.3 0.1 0.1
宮 城 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.5 ▲ 1.6 ▲ 2.0 ▲ 0.3 ▲ 0.4
秋 田 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.6 ▲ 0.7 ▲ 0.4
山 形 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 0.4
電 福 島 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.6 ▲ 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.7 ▲ 0.1
茨 城 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 ▲ 0.2 ▲ 1.7 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 0.6
栃 木 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.6 ▲ 1.5 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 0.4
群 馬 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.3 ▲ 1.6 ▲ 1.7 ▲ 0.4 0.1
埼 玉 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 ▲ 0.3 ▲ 1.8 ▲ 1.8 ▲ 1.0 ▲ 0.1
千 葉 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 0.3 ▲ 1.7 ▲ 1.7 ▲ 1.1 ▲ 0.2
東 京 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.3 ▲ 1.2 ▲ 1.7 ▲ 1.8 ▲ 0.5
神奈川 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.2 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 0.3
新 潟 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.6 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 0.5 ▲ 0.1
算
富 山 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 0.3 ▲ 1.1 ▲ 2.2 ▲ 0.4 ▲ 0.3
石 川 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 ▲ 0.8 ▲ 1.7 ▲ 2.4 ▲ 0.3 ▲ 0.3
福 井 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 1.1 ▲ 1.8 ▲ 3.0 ▲ 0.2 ▲ 0.3
山 梨 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.2 ▲ 1.2 ▲ 2.1 ▲ 0.7 ▲ 0.4
長 野 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.2 ▲ 1.2 ▲ 2.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2
岐 阜 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 2.3 ▲ 0.6 ▲ 0.1
静 岡 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 0.2
愛 知 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 ▲ 0.7 ▲ 1.7 ▲ 1.9 ▲ 0.7 ▲ 0.4
処
三 重 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.9 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 0.2
滋 賀 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.8 ▲ 2.0 ▲ 2.0 ▲ 0.4 ▲ 0.5
京 都 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 1.0 ▲ 1.9 ▲ 1.8 ▲ 1.1 ▲ 0.1
大 阪 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 1.0 ▲ 2.6 ▲ 2.2 ▲ 1.0 ▲ 0.5
兵 庫 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 ▲ 1.0 ▲ 2.0 ▲ 1.9 ▲ 0.8 ▲ 0.3
奈 良 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.9 ▲ 2.1 ▲ 1.7 ▲ 0.8 ▲ 0.0
和歌山 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 ▲ 0.8 ▲ 1.5 ▲ 2.2 ▲ 0.9 ▲ 0.4
鳥 取 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 0.6 ▲ 1.2 ▲ 1.8 ▲ 1.0 0.1
理
島 根 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 2.6 ▲ 0.3 ▲ 0.4
岡 山 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 0.6 ▲ 1.7 ▲ 2.3 ▲ 0.6 ▲ 0.2
広 島 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 ▲ 0.6 ▲ 2.1 ▲ 2.7 ▲ 0.5 ▲ 0.2
山 口 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 1.1 ▲ 1.7 ▲ 2.2 ▲ 0.3 ▲ 0.6
徳 島 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 0.1 ▲ 2.0 ▲ 2.1 ▲ 0.6 ▲ 0.5
香 川 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 ▲ 0.8 ▲ 1.4 ▲ 2.5 ▲ 1.1 ▲ 0.9
愛 媛 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 ▲ 1.1 ▲ 1.9 ▲ 2.7 ▲ 0.9 ▲ 0.6
高 知 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 0.4 ▲ 2.0 ▲ 2.9 0.3 0.3
分 福 岡 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 1.1 ▲ 1.9 ▲ 2.9 ▲ 0.8 ▲ 0.7
佐 賀 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 ▲ 0.9 ▲ 2.3 ▲ 2.9 ▲ 0.8 ▲ 0.1
長 崎 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 ▲ 1.0 ▲ 1.8 ▲ 2.9 ▲ 0.7 ▲ 0.8
熊 本 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 0.6 ▲ 2.2 ▲ 2.9 ▲ 0.7 ▲ 0.3
大 分 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 0.3 ▲ 1.9 ▲ 3.1 ▲ 0.6 ▲ 0.3
宮 崎 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 0.6 ▲ 1.9 ▲ 2.9 ▲ 0.6 ▲ 0.7
鹿児島 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 ▲ 0.6 ▲ 2.1 ▲ 2.9 ▲ 0.9 ▲ 0.4
沖 縄 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 0.2 ▲ 2.8 ▲ 3.3 ▲ 0.3 ▲ 0.2
40 43
【表Ⅲ-2-1】 入院 医療費(都道府県別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4 100.0
北海道 9,217 9,329 9,464 9,954 10,327 ▲ 4.4 1.2 1.4 5.2 3.7 5.5
青 森 1,629 1,627 1,602 1,732 1,810 ▲ 2.8 ▲ 0.1 ▲ 1.6 8.1 4.5 1.0
岩 手 1,482 1,520 1,488 1,547 1,621 ▲ 2.7 2.6 ▲ 2.1 3.9 4.8 0.9
宮 城 2,711 2,769 2,811 3,034 3,171 ▲ 2.0 2.1 1.5 8.0 4.5 1.7
秋 田 1,396 1,412 1,405 1,490 1,529 ▲ 2.4 1.2 ▲ 0.5 6.1 2.6 0.8
山 形 1,433 1,476 1,502 1,557 1,602 ▲ 3.9 3.0 1.8 3.7 2.9 0.9
電 福 島 2,213 2,219 2,256 2,350 2,451 ▲ 4.7 0.3 1.7 4.2 4.3 1.3
茨 城 2,988 3,082 3,125 3,358 3,457 ▲ 3.5 3.2 1.4 7.5 2.9 1.8
栃 木 2,275 2,358 2,391 2,522 2,642 ▲ 2.1 3.7 1.4 5.5 4.8 1.4
群 馬 2,500 2,598 2,661 2,754 2,879 ▲ 2.7 3.9 2.4 3.5 4.5 1.5
埼 玉 6,947 7,207 7,449 7,919 8,392 ▲ 2.4 3.7 3.4 6.3 6.0 4.5
千 葉 6,666 6,941 7,106 7,473 7,885 ▲ 1.0 4.1 2.4 5.2 5.5 4.2
東 京 14,997 15,872 16,490 17,303 18,326 ▲ 6.9 5.8 3.9 4.9 5.9 9.8
神奈川 9,109 9,596 9,991 10,565 11,066 ▲ 4.0 5.3 4.1 5.8 4.7 5.9
新 潟 2,575 2,598 2,663 2,814 2,952 ▲ 3.0 0.9 2.5 5.7 4.9 1.6
算
富 山 1,521 1,565 1,596 1,680 1,727 ▲ 3.4 2.9 2.0 5.3 2.8 0.9
石 川 1,699 1,728 1,761 1,875 1,913 ▲ 5.7 1.7 1.9 6.5 2.1 1.0
福 井 1,060 1,088 1,092 1,172 1,215 ▲ 5.4 2.6 0.4 7.3 3.7 0.6
山 梨 983 1,032 1,052 1,077 1,132 ▲ 3.9 4.9 2.0 2.4 5.2 0.6
長 野 2,588 2,674 2,697 2,887 3,011 ▲ 2.3 3.3 0.9 7.0 4.3 1.6
岐 阜 2,110 2,220 2,244 2,361 2,470 ▲ 4.3 5.2 1.1 5.2 4.6 1.3
静 岡 4,072 4,230 4,277 4,577 4,801 ▲ 2.5 3.9 1.1 7.0 4.9 2.6
愛 知 7,922 8,218 8,468 9,151 9,595 ▲ 3.0 3.7 3.0 8.1 4.9 5.1
処
三 重 2,030 2,077 2,144 2,275 2,361 ▲ 4.0 2.3 3.2 6.1 3.8 1.3
滋 賀 1,555 1,590 1,657 1,801 1,874 ▲ 5.0 2.2 4.3 8.7 4.1 1.0
京 都 3,629 3,743 3,925 4,080 4,302 ▲ 5.0 3.1 4.9 4.0 5.4 2.3
大 阪 12,361 12,554 13,123 13,819 14,458 ▲ 3.5 1.6 4.5 5.3 4.6 7.7
兵 庫 7,189 7,394 7,691 8,058 8,446 ▲ 4.5 2.8 4.0 4.8 4.8 4.5
奈 良 1,817 1,857 1,938 2,005 2,122 ▲ 4.0 2.2 4.4 3.4 5.8 1.1
和歌山 1,374 1,396 1,406 1,455 1,530 ▲ 3.3 1.6 0.7 3.5 5.1 0.8
鳥 取 921 948 959 1,007 1,039 ▲ 1.6 3.0 1.1 5.0 3.2 0.6
理
島 根 1,028 1,047 1,047 1,099 1,130 ▲ 2.9 1.9 ▲ 0.0 5.0 2.8 0.6
岡 山 2,869 2,929 2,973 3,154 3,293 ▲ 4.1 2.1 1.5 6.1 4.4 1.8
広 島 4,008 4,039 4,098 4,382 4,584 ▲ 2.2 0.8 1.5 6.9 4.6 2.4
山 口 2,298 2,310 2,368 2,503 2,568 ▲ 3.2 0.5 2.5 5.7 2.6 1.4
徳 島 1,292 1,297 1,308 1,393 1,441 ▲ 2.0 0.3 0.8 6.5 3.5 0.8
香 川 1,390 1,432 1,442 1,501 1,551 ▲ 4.6 3.0 0.7 4.1 3.4 0.8
愛 媛 2,041 2,059 2,069 2,145 2,220 ▲ 4.1 0.9 0.5 3.7 3.5 1.2
高 知 1,470 1,481 1,471 1,577 1,632 ▲ 1.2 0.8 ▲ 0.7 7.2 3.5 0.9
分 福 岡 8,530 8,809 9,000 9,514 9,821 ▲ 4.2 3.3 2.2 5.7 3.2 5.2
佐 賀 1,400 1,413 1,498 1,516 1,560 ▲ 1.3 1.0 6.0 1.2 2.9 0.8
長 崎 2,430 2,431 2,453 2,563 2,610 ▲ 3.0 0.0 0.9 4.5 1.8 1.4
熊 本 3,132 3,171 3,223 3,352 3,477 ▲ 1.5 1.2 1.6 4.0 3.8 1.9
大 分 2,075 2,109 2,113 2,198 2,263 ▲ 2.1 1.7 0.2 4.0 2.9 1.2
宮 崎 1,627 1,650 1,666 1,739 1,795 ▲ 3.9 1.5 0.9 4.4 3.2 1.0
鹿児島 3,157 3,190 3,241 3,300 3,383 ▲ 1.6 1.0 1.6 1.8 2.5 1.8
沖 縄 2,139 2,159 2,236 2,330 2,401 ▲ 3.5 0.9 3.6 4.2 3.0 1.3
41 44
【表Ⅲ-2-2】 入院 受診延日数(都道府県別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 42,344 41,988 41,294 42,967 43,434 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ▲ 1.7 4.1 1.1 100.0
北海道 2,558 2,514 2,455 2,545 2,567 ▲ 6.2 ▲ 1.7 ▲ 2.3 3.7 0.9 5.9
青 森 452 441 420 447 454 ▲ 5.0 ▲ 2.4 ▲ 4.7 6.4 1.6 1.0
岩 手 430 430 414 426 430 ▲ 5.9 ▲ 0.0 ▲ 3.7 2.9 0.9 1.0
宮 城 683 680 663 700 703 ▲ 5.1 ▲ 0.4 ▲ 2.5 5.5 0.4 1.6
秋 田 403 399 384 394 390 ▲ 5.0 ▲ 0.9 ▲ 3.8 2.5 ▲ 0.8 0.9
山 形 394 394 386 396 395 ▲ 6.0 ▲ 0.2 ▲ 2.0 2.7 ▲ 0.1 0.9
電 福 島 607 595 579 597 600 ▲ 6.9 ▲ 1.9 ▲ 2.6 3.1 0.4 1.4
茨 城 818 815 797 834 830 ▲ 5.7 ▲ 0.4 ▲ 2.2 4.7 ▲ 0.5 1.9
栃 木 594 594 583 602 606 ▲ 5.8 0.0 ▲ 2.0 3.4 0.6 1.4
群 馬 662 666 655 678 687 ▲ 5.3 0.6 ▲ 1.6 3.4 1.3 1.6
埼 玉 1,765 1,755 1,749 1,841 1,890 ▲ 5.9 ▲ 0.6 ▲ 0.3 5.3 2.6 4.4
千 葉 1,638 1,641 1,632 1,700 1,733 ▲ 4.6 0.2 ▲ 0.5 4.2 1.9 4.0
東 京 3,337 3,352 3,327 3,487 3,555 ▲ 8.8 0.5 ▲ 0.8 4.8 1.9 8.2
神奈川 2,056 2,068 2,065 2,180 2,218 ▲ 6.4 0.6 ▲ 0.1 5.6 1.7 5.1
新 潟 724 717 709 728 733 ▲ 5.1 ▲ 0.9 ▲ 1.2 2.8 0.7 1.7
算
富 山 432 434 427 439 440 ▲ 4.9 0.6 ▲ 1.6 2.7 0.2 1.0
石 川 479 473 464 478 475 ▲ 7.6 ▲ 1.2 ▲ 2.0 3.0 ▲ 0.5 1.1
福 井 296 298 288 297 298 ▲ 6.6 0.7 ▲ 3.5 3.1 0.6 0.7
山 梨 280 284 277 285 287 ▲ 5.6 1.4 ▲ 2.5 2.9 0.8 0.7
長 野 629 636 621 649 656 ▲ 5.8 1.2 ▲ 2.4 4.5 1.2 1.5
岐 阜 523 525 509 528 537 ▲ 6.8 0.3 ▲ 2.9 3.6 1.8 1.2
静 岡 1,000 1,002 980 1,030 1,046 ▲ 5.3 0.3 ▲ 2.2 5.0 1.6 2.4
愛 知 1,881 1,876 1,855 1,965 1,979 ▲ 5.9 ▲ 0.3 ▲ 1.1 6.0 0.7 4.6
処
三 重 540 536 531 556 560 ▲ 6.7 ▲ 0.7 ▲ 1.0 4.6 0.8 1.3
滋 賀 381 374 374 394 397 ▲ 7.3 ▲ 1.9 0.0 5.4 0.8 0.9
京 都 861 848 845 879 903 ▲ 8.1 ▲ 1.6 ▲ 0.3 4.0 2.8 2.1
大 阪 3,003 2,909 2,880 3,023 3,086 ▲ 6.2 ▲ 3.1 ▲ 1.0 5.0 2.1 7.1
兵 庫 1,799 1,773 1,763 1,843 1,873 ▲ 6.6 ▲ 1.4 ▲ 0.5 4.5 1.6 4.3
奈 良 443 435 433 448 462 ▲ 7.1 ▲ 1.9 ▲ 0.3 3.5 3.0 1.1
和歌山 358 355 344 352 354 ▲ 6.5 ▲ 0.8 ▲ 3.0 2.1 0.6 0.8
鳥 取 239 239 233 237 241 ▲ 5.6 0.0 ▲ 2.6 2.0 1.5 0.6
理
島 根 283 282 271 280 279 ▲ 6.1 ▲ 0.5 ▲ 3.8 3.1 ▲ 0.2 0.6
岡 山 739 733 714 742 747 ▲ 5.9 ▲ 0.7 ▲ 2.6 3.8 0.7 1.7
広 島 1,108 1,088 1,059 1,114 1,131 ▲ 4.7 ▲ 1.8 ▲ 2.7 5.2 1.6 2.6
山 口 733 721 708 728 726 ▲ 5.5 ▲ 1.6 ▲ 1.8 2.8 ▲ 0.2 1.7
徳 島 399 393 385 402 402 ▲ 4.1 ▲ 1.7 ▲ 2.0 4.4 0.0 0.9
香 川 393 395 387 395 395 ▲ 6.7 0.5 ▲ 2.2 2.0 0.1 0.9
愛 媛 584 573 558 563 563 ▲ 6.6 ▲ 1.8 ▲ 2.8 1.0 ▲ 0.1 1.3
高 知 467 460 439 458 463 ▲ 3.8 ▲ 1.7 ▲ 4.5 4.5 1.0 1.1
分 福 岡 2,449 2,438 2,399 2,489 2,497 ▲ 5.6 ▲ 0.5 ▲ 1.6 3.8 0.3 5.8
佐 賀 446 440 437 446 452 ▲ 3.5 ▲ 1.5 ▲ 0.5 1.9 1.3 1.0
長 崎 775 762 738 757 751 ▲ 5.0 ▲ 1.8 ▲ 3.0 2.6 ▲ 0.9 1.7
熊 本 990 975 950 975 981 ▲ 4.4 ▲ 1.5 ▲ 2.6 2.7 0.6 2.3
大 分 620 613 593 609 614 ▲ 4.9 ▲ 1.1 ▲ 3.3 2.7 0.8 1.4
宮 崎 528 523 508 518 512 ▲ 5.6 ▲ 1.0 ▲ 2.8 2.0 ▲ 1.2 1.2
鹿児島 1,007 989 967 972 970 ▲ 5.5 ▲ 1.7 ▲ 2.2 0.5 ▲ 0.2 2.2
沖 縄 557 546 540 564 568 ▲ 6.2 ▲ 2.0 ▲ 1.2 4.4 0.7 1.3
42 45
【表Ⅲ-2-3】 入院 件数(都道府県別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 2,704 2,734 2,725 2,855 2,919 ▲ 8.1 1.1 ▲ 0.3 4.8 2.3 100.0
北海道 152 152 150 158 161 ▲ 8.5 ▲ 0.2 ▲ 1.2 5.1 1.8 5.5
青 森 28 28 27 29 29 ▲ 5.8 ▲ 1.5 ▲ 4.0 6.2 2.0 1.0
岩 手 27 27 26 27 28 ▲ 7.1 0.9 ▲ 3.5 3.7 2.2 0.9
宮 城 46 47 46 49 50 ▲ 6.8 0.6 ▲ 1.4 6.2 2.0 1.7
秋 田 24 24 24 24 25 ▲ 5.8 0.5 ▲ 3.3 3.5 0.7 0.8
山 形 25 25 24 25 25 ▲ 8.2 1.4 ▲ 2.0 3.6 0.6 0.9
電 福 島 39 39 39 40 41 ▲ 8.7 ▲ 0.3 ▲ 0.8 4.0 2.1 1.4
茨 城 52 53 53 56 56 ▲ 8.2 1.4 ▲ 0.7 5.9 0.9 1.9
栃 木 38 39 39 40 41 ▲ 6.9 1.7 ▲ 1.0 4.0 2.1 1.4
群 馬 42 43 43 44 45 ▲ 7.5 2.3 ▲ 0.1 3.4 2.2 1.5
埼 玉 114 116 117 124 129 ▲ 8.3 1.9 1.0 6.0 3.7 4.4
千 葉 109 111 112 117 121 ▲ 6.8 2.0 0.3 4.8 3.2 4.1
東 京 238 246 249 260 269 ▲ 11.8 3.5 1.0 4.8 3.1 9.2
神奈川 145 149 152 160 164 ▲ 9.4 2.7 1.6 5.6 2.8 5.6
新 潟 45 45 45 46 47 ▲ 6.3 ▲ 0.1 ▲ 0.5 3.8 2.3 1.6
算
富 山 26 27 27 28 28 ▲ 7.5 2.6 ▲ 0.6 3.7 1.2 1.0
石 川 29 29 29 30 30 ▲ 9.7 0.7 ▲ 0.3 4.4 ▲ 0.1 1.0
福 井 18 19 19 19 20 ▲ 8.8 2.9 ▲ 2.3 4.8 1.6 0.7
山 梨 17 18 18 18 19 ▲ 7.8 3.8 ▲ 1.9 2.8 2.2 0.6
長 野 43 44 43 45 46 ▲ 7.2 2.6 ▲ 1.6 4.9 2.2 1.6
岐 阜 36 37 37 38 39 ▲ 8.4 2.5 ▲ 1.1 3.1 2.2 1.3
静 岡 67 68 67 70 72 ▲ 6.6 1.8 ▲ 1.4 5.2 2.2 2.5
愛 知 133 136 136 145 148 ▲ 7.3 1.9 0.1 6.5 2.4 5.1
処
三 重 35 35 35 37 38 ▲ 7.9 1.4 0.0 4.8 1.8 1.3
滋 賀 26 26 26 28 29 ▲ 9.1 1.0 2.0 6.2 1.8 1.0
京 都 56 57 57 60 62 ▲ 9.7 0.8 1.2 4.8 3.7 2.1
大 阪 198 196 198 209 215 ▲ 8.4 ▲ 0.9 1.2 5.4 3.0 7.4
兵 庫 117 117 118 124 128 ▲ 9.1 0.6 0.8 5.0 3.0 4.4
奈 良 29 29 30 31 32 ▲ 9.0 0.8 0.2 4.4 3.4 1.1
和歌山 23 23 23 23 24 ▲ 7.0 1.3 ▲ 1.7 2.5 2.2 0.8
鳥 取 15 15 15 16 16 ▲ 6.6 1.1 ▲ 1.3 2.8 1.5 0.5
理
島 根 18 18 17 18 18 ▲ 6.3 2.1 ▲ 3.4 3.8 0.3 0.6
岡 山 48 48 48 50 51 ▲ 7.5 ▲ 0.1 ▲ 1.1 5.0 1.7 1.8
広 島 69 68 67 71 73 ▲ 6.0 ▲ 0.4 ▲ 1.3 5.4 2.2 2.5
山 口 40 40 40 41 42 ▲ 7.2 0.1 ▲ 0.3 3.6 0.9 1.4
徳 島 23 22 22 23 24 ▲ 5.7 ▲ 0.7 ▲ 1.1 5.4 0.9 0.8
香 川 24 25 24 25 25 ▲ 8.5 1.4 ▲ 1.9 3.5 1.2 0.9
愛 媛 36 36 35 36 37 ▲ 8.2 ▲ 0.0 ▲ 1.5 2.8 1.2 1.3
高 知 25 25 24 26 26 ▲ 5.0 ▲ 0.5 ▲ 3.7 5.7 1.8 0.9
分 福 岡 143 146 145 152 155 ▲ 8.1 1.9 ▲ 0.5 5.2 1.6 5.3
佐 賀 25 25 25 26 26 ▲ 5.0 0.4 1.3 2.1 1.6 0.9
長 崎 44 44 43 44 45 ▲ 6.9 ▲ 1.0 ▲ 2.0 3.6 0.4 1.5
熊 本 56 56 55 57 58 ▲ 5.6 ▲ 0.3 ▲ 1.8 3.9 1.8 2.0
大 分 38 39 38 39 40 ▲ 5.8 1.3 ▲ 1.9 3.1 1.9 1.4
宮 崎 31 31 31 31 32 ▲ 6.9 0.4 ▲ 2.0 2.9 0.2 1.1
鹿児島 56 56 55 56 56 ▲ 5.9 ▲ 0.6 ▲ 1.3 1.2 0.9 1.9
沖 縄 35 35 35 36 37 ▲ 9.2 ▲ 0.7 0.1 5.5 2.5 1.3
43 46
【表Ⅲ-2-4】 入院 1日当たり医療費(都道府県別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 38.2 39.6 41.3 41.9 43.2 2.6 3.7 4.2 1.3 3.3
北海道 36.0 37.1 38.6 39.1 40.2 2.0 3.0 3.9 1.5 2.8
青 森 36.1 36.9 38.2 38.8 39.9 2.3 2.4 3.3 1.6 2.9
岩 手 34.5 35.4 36.0 36.3 37.7 3.4 2.6 1.7 1.0 3.9
宮 城 39.7 40.7 42.4 43.3 45.1 3.2 2.5 4.1 2.3 4.1
秋 田 34.7 35.4 36.6 37.9 39.2 2.7 2.1 3.4 3.4 3.5
山 形 36.3 37.5 38.9 39.3 40.5 2.3 3.1 3.9 1.0 3.0
電 福 島 36.5 37.3 38.9 39.3 40.8 2.4 2.2 4.4 1.1 3.8
茨 城 36.5 37.8 39.2 40.3 41.7 2.3 3.5 3.7 2.7 3.5
栃 木 38.3 39.7 41.0 41.9 43.6 3.9 3.6 3.5 2.0 4.1
群 馬 37.8 39.0 40.6 40.6 41.9 2.7 3.3 4.1 0.1 3.2
埼 玉 39.4 41.1 42.6 43.0 44.4 3.7 4.3 3.7 1.0 3.2
千 葉 40.7 42.3 43.5 44.0 45.5 3.8 3.9 2.9 0.9 3.6
東 京 44.9 47.3 49.6 49.6 51.6 2.1 5.3 4.7 0.1 3.9
神奈川 44.3 46.4 48.4 48.5 49.9 2.6 4.8 4.2 0.2 3.0
新 潟 35.6 36.2 37.6 38.7 40.3 2.2 1.8 3.7 2.8 4.2
算
富 山 35.2 36.0 37.4 38.3 39.3 1.7 2.3 3.7 2.5 2.6
石 川 35.5 36.5 38.0 39.2 40.3 2.0 2.9 3.9 3.4 2.6
福 井 35.8 36.5 38.0 39.5 40.7 1.3 1.9 4.1 4.0 3.1
山 梨 35.1 36.3 38.0 37.8 39.4 1.8 3.5 4.6 ▲ 0.5 4.4
長 野 41.1 42.0 43.4 44.5 45.9 3.6 2.1 3.4 2.4 3.1
岐 阜 40.3 42.3 44.1 44.7 46.0 2.7 4.9 4.1 1.6 2.8
静 岡 40.7 42.2 43.6 44.5 45.9 3.0 3.6 3.4 1.9 3.3
愛 知 42.1 43.8 45.7 46.6 48.5 3.0 4.0 4.2 2.0 4.1
処
三 重 37.6 38.7 40.4 41.0 42.2 2.8 3.0 4.3 1.5 3.0
滋 賀 40.8 42.5 44.3 45.7 47.2 2.5 4.3 4.2 3.1 3.3
京 都 42.1 44.1 46.4 46.4 47.6 3.3 4.8 5.2 ▲ 0.0 2.6
大 阪 41.2 43.2 45.6 45.7 46.8 2.8 4.9 5.6 0.3 2.5
兵 庫 40.0 41.7 43.6 43.7 45.1 2.2 4.4 4.6 0.3 3.1
奈 良 41.0 42.7 44.7 44.7 45.9 3.4 4.1 4.7 ▲ 0.1 2.7
和歌山 38.4 39.3 40.8 41.4 43.3 3.4 2.5 3.8 1.4 4.5
鳥 取 38.5 39.7 41.2 42.4 43.1 4.2 2.9 3.8 3.0 1.7
理
島 根 36.3 37.1 38.6 39.2 40.4 3.3 2.4 3.9 1.8 3.0
岡 山 38.8 40.0 41.6 42.5 44.1 1.9 2.9 4.1 2.2 3.7
広 島 36.2 37.1 38.7 39.3 40.5 2.6 2.7 4.2 1.6 3.0
山 口 31.4 32.1 33.5 34.4 35.4 2.5 2.2 4.4 2.8 2.8
徳 島 32.4 33.0 34.0 34.7 35.9 2.3 2.1 3.0 2.1 3.4
香 川 35.3 36.2 37.3 38.0 39.3 2.2 2.5 2.9 2.1 3.3
愛 媛 35.0 35.9 37.1 38.1 39.5 2.6 2.7 3.4 2.6 3.6
高 知 31.5 32.2 33.5 34.4 35.2 2.6 2.5 4.0 2.6 2.5
分 福 岡 34.8 36.1 37.5 38.2 39.3 1.5 3.7 3.8 1.9 2.9
佐 賀 31.4 32.2 34.3 34.0 34.5 2.3 2.5 6.5 ▲ 0.7 1.6
長 崎 31.3 31.9 33.2 33.8 34.8 2.2 1.8 4.1 1.9 2.7
熊 本 31.6 32.5 33.9 34.4 35.5 3.0 2.8 4.4 1.3 3.2
大 分 33.5 34.4 35.6 36.1 36.9 2.9 2.8 3.6 1.2 2.2
宮 崎 30.8 31.6 32.8 33.6 35.1 1.9 2.5 3.9 2.4 4.5
鹿児島 31.4 32.3 33.5 34.0 34.9 4.2 2.8 3.9 1.3 2.7
沖 縄 38.4 39.5 41.4 41.3 42.3 2.8 3.0 4.8 ▲ 0.2 2.3
44 47
【表Ⅲ-2-5】 入院 1件当たり日数(都道府県別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 2.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.1
北海道 16.8 16.5 16.4 16.1 16.0 2.5 ▲ 1.6 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 0.9
青 森 15.9 15.7 15.6 15.6 15.6 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.8 0.2 ▲ 0.4
岩 手 16.1 15.9 15.9 15.8 15.6 1.3 ▲ 1.0 ▲ 0.2 ▲ 0.8 ▲ 1.4
宮 城 14.7 14.6 14.4 14.3 14.1 1.9 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 0.7 ▲ 1.6
秋 田 16.6 16.3 16.2 16.1 15.9 0.9 ▲ 1.4 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 1.5
山 形 16.0 15.8 15.8 15.6 15.5 2.3 ▲ 1.5 ▲ 0.1 ▲ 0.9 ▲ 0.7
電 福 島 15.5 15.3 15.0 14.9 14.6 1.9 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 0.8 ▲ 1.7
茨 城 15.6 15.3 15.1 14.9 14.7 2.7 ▲ 1.8 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.3
栃 木 15.5 15.3 15.1 15.0 14.8 1.2 ▲ 1.7 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 1.4
群 馬 15.8 15.6 15.3 15.3 15.2 2.4 ▲ 1.7 ▲ 1.5 0.0 ▲ 0.9
埼 玉 15.5 15.1 14.9 14.8 14.6 2.6 ▲ 2.5 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.0
千 葉 15.0 14.7 14.6 14.5 14.4 2.4 ▲ 1.8 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 1.2
東 京 14.0 13.6 13.4 13.4 13.2 3.3 ▲ 3.0 ▲ 1.8 0.1 ▲ 1.2
神奈川 14.2 13.9 13.6 13.6 13.5 3.2 ▲ 2.1 ▲ 1.7 0.0 ▲ 1.0
新 潟 16.1 16.0 15.8 15.7 15.4 1.3 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 1.6
算
富 山 16.5 16.1 16.0 15.8 15.7 2.8 ▲ 2.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0
石 川 16.5 16.2 15.9 15.7 15.6 2.4 ▲ 1.9 ▲ 1.6 ▲ 1.3 ▲ 0.5
福 井 16.1 15.7 15.6 15.3 15.2 2.4 ▲ 2.1 ▲ 1.2 ▲ 1.6 ▲ 1.0
山 梨 16.2 15.8 15.7 15.7 15.5 2.3 ▲ 2.3 ▲ 0.7 0.1 ▲ 1.4
長 野 14.7 14.5 14.4 14.4 14.2 1.5 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 0.4 ▲ 1.0
岐 阜 14.4 14.1 13.8 13.9 13.8 1.7 ▲ 2.1 ▲ 1.8 0.5 ▲ 0.5
静 岡 15.0 14.8 14.7 14.6 14.5 1.4 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 0.2 ▲ 0.7
愛 知 14.1 13.8 13.7 13.6 13.4 1.5 ▲ 2.2 ▲ 1.3 ▲ 0.5 ▲ 1.7
処
三 重 15.5 15.2 15.1 15.0 14.9 1.3 ▲ 2.0 ▲ 1.0 ▲ 0.2 ▲ 1.1
滋 賀 14.9 14.5 14.2 14.1 13.9 2.0 ▲ 2.9 ▲ 1.9 ▲ 0.7 ▲ 1.0
京 都 15.3 14.9 14.7 14.6 14.5 1.8 ▲ 2.3 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 0.9
大 阪 15.2 14.9 14.5 14.5 14.3 2.4 ▲ 2.3 ▲ 2.2 ▲ 0.4 ▲ 0.9
兵 庫 15.4 15.1 14.9 14.8 14.7 2.8 ▲ 2.1 ▲ 1.4 ▲ 0.5 ▲ 1.3
奈 良 15.2 14.8 14.7 14.6 14.5 2.1 ▲ 2.6 ▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ 0.4
和歌山 15.7 15.3 15.1 15.1 14.8 0.5 ▲ 2.2 ▲ 1.3 ▲ 0.4 ▲ 1.6
鳥 取 15.6 15.5 15.3 15.2 15.2 1.1 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 0.0
理
島 根 16.1 15.7 15.7 15.6 15.5 0.3 ▲ 2.6 ▲ 0.3 ▲ 0.6 ▲ 0.4
岡 山 15.2 15.1 14.9 14.8 14.6 1.8 ▲ 0.7 ▲ 1.5 ▲ 1.1 ▲ 1.0
広 島 16.2 15.9 15.7 15.7 15.6 1.4 ▲ 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.2 ▲ 0.6
山 口 18.4 18.1 17.8 17.7 17.5 1.8 ▲ 1.7 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 1.1
徳 島 17.7 17.5 17.3 17.2 17.0 1.7 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.9
香 川 16.2 16.0 16.0 15.8 15.6 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 1.5 ▲ 1.1
愛 媛 16.2 16.0 15.8 15.5 15.3 1.8 ▲ 1.7 ▲ 1.2 ▲ 1.8 ▲ 1.3
高 知 18.5 18.3 18.1 17.9 17.8 1.3 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.8
分 福 岡 17.1 16.8 16.6 16.3 16.1 2.7 ▲ 2.3 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 1.3
佐 賀 17.9 17.6 17.3 17.2 17.2 1.5 ▲ 1.9 ▲ 1.8 ▲ 0.2 ▲ 0.3
長 崎 17.6 17.4 17.2 17.1 16.8 2.0 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.3
熊 本 17.7 17.5 17.3 17.1 16.9 1.3 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 1.3
大 分 16.3 15.9 15.7 15.6 15.5 0.9 ▲ 2.3 ▲ 1.4 ▲ 0.3 ▲ 1.1
宮 崎 17.0 16.8 16.6 16.5 16.2 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 1.4
鹿児島 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 0.4 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 1.1
沖 縄 16.0 15.8 15.6 15.5 15.2 3.3 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.0 ▲ 1.8
45 48
【表Ⅲ-2-6】 入院 推計新規入院件数(都道府県別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1,355.9 1,399.4 1,414.2 1,495.4 1,542.1 ▲ 10.4 3.2 1.1 5.7 3.1 100.0
北海道 70.4 71.7 71.7 76.8 78.7 ▲ 11.5 1.8 0.1 7.1 2.5 5.1
青 森 14.1 14.0 13.6 14.4 14.7 ▲ 6.9 ▲ 0.6 ▲ 3.2 6.3 2.2 1.0
岩 手 13.0 13.3 12.9 13.5 14.0 ▲ 8.6 2.0 ▲ 3.3 4.9 3.4 0.9
宮 城 24.8 25.2 25.1 26.9 27.8 ▲ 8.7 1.6 ▲ 0.4 7.1 3.3 1.8
秋 田 11.5 11.7 11.4 11.9 12.2 ▲ 7.1 2.2 ▲ 2.7 4.8 2.0 0.8
山 形 12.1 12.4 12.2 12.8 12.9 ▲ 10.7 3.0 ▲ 1.9 4.9 1.0 0.8
電 福 島 19.8 20.1 20.3 21.3 22.0 ▲ 10.7 1.4 1.0 5.1 3.5 1.4
茨 城 26.5 27.3 27.5 29.6 30.1 ▲ 10.9 3.3 0.8 7.4 1.9 2.0
栃 木 19.4 20.1 20.0 21.0 21.7 ▲ 8.3 3.5 ▲ 0.1 4.9 3.3 1.4
群 馬 20.7 21.6 21.9 22.7 23.4 ▲ 10.1 4.2 1.5 3.7 2.9 1.5
埼 玉 57.8 60.4 61.9 66.2 69.2 ▲ 10.8 4.5 2.4 7.0 4.5 4.5
千 葉 57.1 59.3 59.9 63.2 65.8 ▲ 9.1 3.9 1.0 5.6 4.1 4.3
東 京 132.2 140.4 143.9 150.9 156.8 ▲ 14.3 6.2 2.5 4.9 3.9 10.2
神奈川 80.2 83.9 86.5 91.5 94.5 ▲ 12.0 4.6 3.0 5.8 3.4 6.1
新 潟 21.9 22.1 22.1 23.3 24.2 ▲ 8.0 0.7 0.4 5.3 3.8 1.6
算
富 山 12.4 13.1 13.1 13.8 14.1 ▲ 10.7 5.0 0.5 5.2 2.0 0.9
石 川 13.7 14.1 14.3 15.2 15.3 ▲ 12.4 2.9 1.5 6.2 0.1 1.0
福 井 9.0 9.4 9.4 10.0 10.2 ▲ 11.4 5.3 ▲ 1.1 6.8 2.3 0.7
山 梨 8.4 8.9 8.8 9.1 9.4 ▲ 10.4 6.6 ▲ 1.2 3.1 3.5 0.6
長 野 22.8 23.7 23.4 24.7 25.4 ▲ 8.7 4.0 ▲ 0.9 5.5 2.9 1.6
岐 阜 19.8 20.7 20.8 21.4 21.9 ▲ 9.9 4.4 0.4 2.8 2.4 1.4
静 岡 34.9 36.1 35.8 37.9 38.9 ▲ 8.1 3.2 ▲ 0.6 5.7 2.6 2.5
愛 知 73.6 76.5 77.3 82.9 85.8 ▲ 8.7 3.9 1.2 7.1 3.6 5.6
処
三 重 17.6 18.2 18.4 19.4 19.9 ▲ 9.3 3.5 1.0 5.2 2.6 1.3
滋 賀 13.5 14.0 14.6 15.6 16.0 ▲ 11.0 3.9 3.8 7.1 2.5 1.0
京 都 29.0 29.9 30.7 32.4 33.9 ▲ 11.6 3.2 2.6 5.8 4.4 2.2
大 阪 102.2 103.6 107.1 113.6 117.7 ▲ 10.7 1.4 3.3 6.1 3.6 7.6
兵 庫 59.3 61.0 62.3 65.9 68.5 ▲ 11.8 2.8 2.2 5.7 4.0 4.4
奈 良 15.2 15.7 15.8 16.6 17.2 ▲ 11.1 3.4 0.7 5.4 3.5 1.1
和歌山 11.5 11.9 11.8 12.2 12.7 ▲ 7.8 3.7 ▲ 0.4 3.2 3.5 0.8
鳥 取 7.7 7.8 7.8 8.1 8.2 ▲ 8.0 2.1 0.1 3.9 1.2 0.5
理
島 根 8.5 9.0 8.7 9.1 9.1 ▲ 7.0 5.1 ▲ 3.1 4.8 0.4 0.6
岡 山 25.0 25.1 25.2 26.8 27.4 ▲ 9.4 0.6 0.3 6.4 2.4 1.8
広 島 33.2 33.6 33.6 35.7 36.6 ▲ 7.7 1.2 0.2 6.0 2.6 2.4
山 口 16.3 16.8 17.1 17.9 18.3 ▲ 9.9 2.6 1.8 5.2 2.0 1.2
徳 島 9.8 9.8 9.9 10.6 10.7 ▲ 8.2 0.7 0.2 7.1 1.8 0.7
香 川 11.8 12.0 11.9 12.5 12.8 ▲ 10.8 2.4 ▲ 1.5 5.6 2.1 0.8
愛 媛 17.3 17.7 17.6 18.5 18.9 ▲ 10.3 1.9 ▲ 0.2 5.0 2.3 1.2
高 知 10.2 10.3 10.1 10.9 11.2 ▲ 7.2 1.2 ▲ 2.5 7.8 2.6 0.7
分 福 岡 64.4 67.6 68.2 73.1 75.1 ▲ 11.4 4.9 0.9 7.2 2.8 4.9
佐 賀 10.6 10.9 11.3 11.6 11.8 ▲ 7.3 3.2 3.8 2.8 1.6 0.8
長 崎 19.3 19.3 19.2 20.2 20.6 ▲ 9.7 0.1 ▲ 0.7 5.3 1.8 1.3
熊 本 24.3 24.6 24.4 25.8 26.6 ▲ 7.6 1.3 ▲ 0.8 5.8 3.1 1.7
大 分 18.2 19.0 18.9 19.6 20.2 ▲ 7.1 4.0 ▲ 0.3 3.7 2.8 1.3
宮 崎 14.2 14.5 14.3 15.0 15.2 ▲ 8.9 2.2 ▲ 0.9 4.4 1.6 1.0
鹿児島 23.8 24.0 24.0 24.6 25.1 ▲ 6.8 1.0 ▲ 0.1 2.4 2.0 1.6
沖 縄 17.0 17.1 17.4 18.6 19.3 ▲ 12.6 0.7 1.5 6.9 4.2 1.3
46 49
【表Ⅲ-2-7】 入院 推計平均在院日数(都道府県別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 31.2 30.0 29.2 28.7 28.2 4.8 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 2.0
北海道 36.3 35.1 34.2 33.1 32.6 5.9 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 3.2 ▲ 1.5
青 森 32.0 31.4 31.0 31.0 30.8 2.1 ▲ 1.9 ▲ 1.5 0.0 ▲ 0.6
岩 手 32.9 32.3 32.2 31.6 30.8 3.0 ▲ 2.0 ▲ 0.4 ▲ 1.9 ▲ 2.5
宮 城 27.5 27.0 26.4 26.0 25.3 4.0 ▲ 1.9 ▲ 2.1 ▲ 1.5 ▲ 2.8
秋 田 35.1 34.1 33.7 33.0 32.0 2.3 ▲ 3.0 ▲ 1.1 ▲ 2.2 ▲ 2.8
山 形 32.7 31.7 31.6 31.0 30.6 5.2 ▲ 3.1 ▲ 0.1 ▲ 2.1 ▲ 1.1
電 福 島 30.6 29.6 28.6 28.0 27.2 4.2 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 1.9 ▲ 2.9
茨 城 30.9 29.8 28.9 28.2 27.5 5.9 ▲ 3.5 ▲ 3.0 ▲ 2.5 ▲ 2.4
栃 木 30.7 29.6 29.1 28.6 27.9 2.7 ▲ 3.4 ▲ 1.9 ▲ 1.5 ▲ 2.6
群 馬 31.9 30.8 29.9 29.8 29.4 5.3 ▲ 3.5 ▲ 3.0 ▲ 0.3 ▲ 1.5
埼 玉 30.5 29.0 28.3 27.8 27.3 5.5 ▲ 4.9 ▲ 2.6 ▲ 1.6 ▲ 1.8
千 葉 28.7 27.7 27.3 26.9 26.3 4.9 ▲ 3.5 ▲ 1.5 ▲ 1.4 ▲ 2.1
東 京 25.2 23.9 23.1 23.1 22.7 6.4 ▲ 5.4 ▲ 3.2 ▲ 0.1 ▲ 1.9
神奈川 25.6 24.6 23.9 23.8 23.5 6.3 ▲ 3.9 ▲ 3.1 ▲ 0.2 ▲ 1.6
新 潟 33.1 32.5 32.0 31.2 30.3 3.1 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 2.4 ▲ 3.0
算
富 山 34.7 33.3 32.6 31.8 31.2 6.4 ▲ 4.2 ▲ 2.1 ▲ 2.4 ▲ 1.8
石 川 34.9 33.5 32.3 31.4 31.2 5.5 ▲ 4.0 ▲ 3.4 ▲ 3.0 ▲ 0.7
福 井 33.0 31.6 30.8 29.7 29.2 5.4 ▲ 4.4 ▲ 2.5 ▲ 3.4 ▲ 1.7
山 梨 33.5 31.9 31.5 31.4 30.6 5.3 ▲ 4.9 ▲ 1.4 ▲ 0.2 ▲ 2.6
長 野 27.6 26.9 26.5 26.2 25.8 3.2 ▲ 2.7 ▲ 1.5 ▲ 0.9 ▲ 1.6
岐 阜 26.4 25.3 24.5 24.7 24.5 3.5 ▲ 4.0 ▲ 3.3 0.7 ▲ 0.6
静 岡 28.6 27.8 27.4 27.2 26.9 3.0 ▲ 2.9 ▲ 1.6 ▲ 0.6 ▲ 1.0
愛 知 25.6 24.5 24.0 23.7 23.1 3.1 ▲ 4.0 ▲ 2.3 ▲ 1.1 ▲ 2.8
処
三 重 30.7 29.4 28.8 28.7 28.1 2.9 ▲ 4.1 ▲ 2.0 ▲ 0.6 ▲ 1.8
滋 賀 28.2 26.7 25.7 25.3 24.9 4.2 ▲ 5.6 ▲ 3.6 ▲ 1.6 ▲ 1.7
京 都 29.7 28.4 27.6 27.1 26.7 3.9 ▲ 4.6 ▲ 2.8 ▲ 1.7 ▲ 1.5
大 阪 29.4 28.1 26.9 26.6 26.2 5.1 ▲ 4.5 ▲ 4.2 ▲ 1.1 ▲ 1.4
兵 庫 30.3 29.1 28.3 28.0 27.3 5.9 ▲ 4.1 ▲ 2.7 ▲ 1.1 ▲ 2.3
奈 良 29.2 27.7 27.4 26.9 26.8 4.4 ▲ 5.1 ▲ 1.0 ▲ 1.8 ▲ 0.4
和歌山 31.2 29.9 29.1 28.8 27.9 1.4 ▲ 4.3 ▲ 2.6 ▲ 1.1 ▲ 2.9
鳥 取 31.2 30.5 29.7 29.2 29.2 2.6 ▲ 2.1 ▲ 2.7 ▲ 1.8 0.2
理
島 根 33.3 31.5 31.3 30.8 30.6 1.0 ▲ 5.4 ▲ 0.7 ▲ 1.6 ▲ 0.6
岡 山 29.6 29.2 28.4 27.7 27.2 3.9 ▲ 1.3 ▲ 2.9 ▲ 2.4 ▲ 1.7
広 島 33.4 32.4 31.5 31.2 30.9 3.3 ▲ 3.0 ▲ 2.9 ▲ 0.8 ▲ 1.0
山 口 44.8 43.0 41.5 40.6 39.7 4.9 ▲ 4.1 ▲ 3.5 ▲ 2.2 ▲ 2.1
徳 島 40.9 39.9 39.0 38.1 37.4 4.4 ▲ 2.3 ▲ 2.3 ▲ 2.5 ▲ 1.7
香 川 33.5 32.8 32.6 31.5 30.9 4.7 ▲ 1.8 ▲ 0.7 ▲ 3.4 ▲ 2.0
愛 媛 33.7 32.5 31.6 30.4 29.7 4.2 ▲ 3.6 ▲ 2.6 ▲ 3.8 ▲ 2.3
高 知 45.7 44.4 43.5 42.1 41.5 3.7 ▲ 2.8 ▲ 2.1 ▲ 3.1 ▲ 1.5
分 福 岡 38.0 36.1 35.2 34.1 33.2 6.4 ▲ 5.1 ▲ 2.5 ▲ 3.2 ▲ 2.4
佐 賀 42.1 40.2 38.6 38.3 38.1 4.1 ▲ 4.5 ▲ 4.1 ▲ 0.9 ▲ 0.3
長 崎 40.2 39.4 38.5 37.5 36.5 5.2 ▲ 1.8 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.6
熊 本 40.8 39.6 38.9 37.8 36.8 3.4 ▲ 2.7 ▲ 1.9 ▲ 2.9 ▲ 2.5
大 分 34.0 32.3 31.4 31.1 30.4 2.3 ▲ 4.9 ▲ 3.0 ▲ 0.9 ▲ 2.0
宮 崎 37.3 36.2 35.5 34.6 33.7 3.5 ▲ 3.1 ▲ 1.9 ▲ 2.3 ▲ 2.8
鹿児島 42.3 41.2 40.3 39.5 38.7 1.3 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 1.9 ▲ 2.1
沖 縄 32.8 31.9 31.1 30.4 29.4 7.3 ▲ 2.8 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 3.3
47 50
【表Ⅲ-3-1】 入院外 医療費(都道府県別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5 100.0
北海道 6,038 6,348 6,644 6,818 6,775 ▲ 3.9 5.1 4.7 2.6 ▲ 0.6 4.2
青 森 1,390 1,439 1,486 1,516 1,479 ▲ 4.6 3.5 3.2 2.0 ▲ 2.5 0.9
岩 手 1,248 1,296 1,366 1,382 1,369 ▲ 3.9 3.8 5.4 1.2 ▲ 1.0 0.8
宮 城 2,434 2,599 2,759 2,825 2,822 ▲ 3.8 6.8 6.2 2.4 ▲ 0.1 1.7
秋 田 1,045 1,069 1,114 1,119 1,103 ▲ 4.2 2.2 4.3 0.4 ▲ 1.4 0.7
山 形 1,188 1,261 1,321 1,332 1,312 ▲ 4.8 6.1 4.8 0.9 ▲ 1.5 0.8
電 福 島 1,959 2,068 2,162 2,156 2,074 ▲ 4.6 5.6 4.5 ▲ 0.3 ▲ 3.8 1.3
茨 城 2,830 3,055 3,225 3,288 3,275 ▲ 4.1 8.0 5.6 1.9 ▲ 0.4 2.0
栃 木 2,236 2,382 2,506 2,553 2,521 ▲ 5.4 6.5 5.2 1.9 ▲ 1.2 1.6
群 馬 2,187 2,344 2,479 2,504 2,473 ▲ 4.7 7.2 5.7 1.0 ▲ 1.2 1.5
埼 玉 6,730 7,399 7,797 7,983 7,995 ▲ 3.6 9.9 5.4 2.4 0.1 5.0
千 葉 5,971 6,581 7,021 7,269 7,292 ▲ 3.8 10.2 6.7 3.5 0.3 4.5
東 京 15,982 17,818 19,024 19,735 19,925 ▲ 4.8 11.5 6.8 3.7 1.0 12.4
神奈川 8,971 9,943 10,602 10,961 11,067 ▲ 3.8 10.8 6.6 3.4 1.0 6.9
新 潟 2,220 2,307 2,412 2,457 2,402 ▲ 5.0 3.9 4.6 1.9 ▲ 2.2 1.5
算
富 山 1,103 1,159 1,220 1,235 1,229 ▲ 6.0 5.1 5.2 1.2 ▲ 0.5 0.8
石 川 1,224 1,306 1,401 1,398 1,378 ▲ 5.2 6.7 7.2 ▲ 0.2 ▲ 1.4 0.9
福 井 861 914 970 970 936 ▲ 5.9 6.1 6.1 ▲ 0.1 ▲ 3.5 0.6
山 梨 827 882 939 956 949 ▲ 3.7 6.7 6.4 1.8 ▲ 0.7 0.6
長 野 2,136 2,264 2,427 2,435 2,414 ▲ 3.8 6.0 7.2 0.3 ▲ 0.9 1.5
岐 阜 2,233 2,376 2,539 2,560 2,536 ▲ 5.1 6.4 6.8 0.9 ▲ 0.9 1.6
静 岡 4,162 4,434 4,717 4,796 4,767 ▲ 2.8 6.5 6.4 1.7 ▲ 0.6 3.0
愛 知 8,590 9,315 10,015 10,235 10,237 ▲ 3.8 8.4 7.5 2.2 0.0 6.3
処
三 重 1,912 2,017 2,146 2,162 2,130 ▲ 5.0 5.5 6.4 0.8 ▲ 1.5 1.3
滋 賀 1,310 1,407 1,528 1,558 1,560 ▲ 4.8 7.4 8.6 2.0 0.1 1.0
京 都 2,970 3,188 3,348 3,363 3,329 ▲ 4.6 7.3 5.0 0.5 ▲ 1.0 2.1
大 阪 10,917 11,759 12,518 12,672 12,635 ▲ 4.4 7.7 6.5 1.2 ▲ 0.3 7.8
兵 庫 6,270 6,761 7,156 7,258 7,211 ▲ 4.7 7.8 5.8 1.4 ▲ 0.6 4.5
奈 良 1,686 1,802 1,909 1,932 1,908 ▲ 3.4 6.8 5.9 1.2 ▲ 1.3 1.2
和歌山 1,215 1,273 1,337 1,351 1,320 ▲ 4.3 4.8 5.1 1.0 ▲ 2.3 0.8
鳥 取 625 655 682 705 691 ▲ 3.7 4.9 4.1 3.3 ▲ 2.0 0.4
理
島 根 738 763 805 819 803 ▲ 3.9 3.5 5.5 1.8 ▲ 2.0 0.5
岡 山 2,355 2,480 2,614 2,642 2,624 ▲ 4.2 5.3 5.4 1.1 ▲ 0.7 1.6
広 島 3,337 3,504 3,714 3,758 3,707 ▲ 4.6 5.0 6.0 1.2 ▲ 1.3 2.3
山 口 1,536 1,617 1,700 1,727 1,698 ▲ 4.6 5.3 5.1 1.6 ▲ 1.6 1.1
徳 島 952 984 1,028 1,039 1,001 ▲ 4.7 3.4 4.6 1.0 ▲ 3.7 0.6
香 川 1,182 1,257 1,320 1,334 1,315 ▲ 4.0 6.3 5.0 1.1 ▲ 1.4 0.8
愛 媛 1,687 1,742 1,835 1,853 1,817 ▲ 5.1 3.3 5.4 0.9 ▲ 1.9 1.1
高 知 803 828 858 871 860 ▲ 5.0 3.2 3.7 1.5 ▲ 1.3 0.5
分 福 岡 5,699 6,179 6,639 6,721 6,690 ▲ 5.1 8.4 7.4 1.2 ▲ 0.5 4.1
佐 賀 947 999 1,073 1,075 1,060 ▲ 3.0 5.4 7.4 0.2 ▲ 1.4 0.7
長 崎 1,505 1,566 1,656 1,673 1,650 ▲ 4.7 4.0 5.8 1.0 ▲ 1.4 1.0
熊 本 2,086 2,203 2,346 2,342 2,316 ▲ 5.3 5.6 6.5 ▲ 0.2 ▲ 1.1 1.4
大 分 1,352 1,421 1,514 1,517 1,485 ▲ 3.9 5.1 6.5 0.2 ▲ 2.1 0.9
宮 崎 1,259 1,314 1,400 1,428 1,410 ▲ 3.7 4.4 6.5 2.0 ▲ 1.3 0.9
鹿児島 1,930 2,032 2,174 2,179 2,142 ▲ 3.2 5.3 7.0 0.2 ▲ 1.7 1.3
沖 縄 1,380 1,503 1,610 1,615 1,622 ▲ 5.1 8.9 7.1 0.4 0.4 1.0
48 51
【表Ⅲ-3-2】 入院外 受診延日数(都道府県別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 142,557 149,245 153,843 157,583 157,917 ▲ 10.0 4.7 3.1 2.4 0.2 100.0
北海道 5,454 5,575 5,698 5,840 5,815 ▲ 9.5 2.2 2.2 2.5 ▲ 0.4 3.7
青 森 1,509 1,517 1,516 1,549 1,517 ▲ 9.6 0.5 ▲ 0.1 2.2 ▲ 2.0 1.0
岩 手 1,331 1,339 1,352 1,371 1,360 ▲ 7.5 0.7 1.0 1.4 ▲ 0.8 0.9
宮 城 2,485 2,573 2,634 2,704 2,704 ▲ 8.9 3.6 2.4 2.7 ▲ 0.0 1.7
秋 田 1,138 1,139 1,151 1,150 1,132 ▲ 7.4 0.1 1.0 ▲ 0.0 ▲ 1.5 0.7
山 形 1,317 1,349 1,375 1,381 1,369 ▲ 8.3 2.4 1.9 0.4 ▲ 0.9 0.9
電 福 島 1,996 2,048 2,092 2,117 2,095 ▲ 9.5 2.6 2.2 1.2 ▲ 1.0 1.3
茨 城 2,828 2,959 3,055 3,128 3,129 ▲ 9.5 4.6 3.3 2.4 0.0 2.0
栃 木 2,184 2,272 2,328 2,377 2,379 ▲ 9.2 4.0 2.5 2.1 0.1 1.5
群 馬 2,171 2,271 2,336 2,385 2,377 ▲ 9.9 4.6 2.9 2.1 ▲ 0.3 1.5
埼 玉 7,173 7,680 7,951 8,214 8,312 ▲ 10.6 7.1 3.5 3.3 1.2 5.3
千 葉 6,000 6,413 6,668 6,899 6,970 ▲ 10.7 6.9 4.0 3.5 1.0 4.4
東 京 15,584 16,894 17,612 18,318 18,601 ▲ 12.8 8.4 4.3 4.0 1.5 11.8
神奈川 9,641 10,365 10,747 11,135 11,295 ▲ 10.4 7.5 3.7 3.6 1.4 7.2
新 潟 2,315 2,356 2,379 2,425 2,417 ▲ 9.3 1.8 1.0 1.9 ▲ 0.3 1.5
算
富 山 1,073 1,118 1,141 1,156 1,153 ▲ 11.3 4.1 2.1 1.3 ▲ 0.2 0.7
石 川 1,178 1,226 1,276 1,299 1,302 ▲ 10.8 4.1 4.1 1.8 0.3 0.8
福 井 832 865 886 899 893 ▲ 10.4 3.9 2.4 1.5 ▲ 0.7 0.6
山 梨 891 929 960 981 985 ▲ 8.6 4.3 3.3 2.1 0.4 0.6
長 野 2,146 2,216 2,280 2,321 2,318 ▲ 8.5 3.2 2.9 1.8 ▲ 0.1 1.5
岐 阜 2,361 2,455 2,528 2,587 2,574 ▲ 10.0 4.0 3.0 2.4 ▲ 0.5 1.6
静 岡 4,153 4,305 4,433 4,501 4,502 ▲ 8.0 3.7 3.0 1.6 0.0 2.9
愛 知 8,704 9,191 9,541 9,833 9,911 ▲ 9.5 5.6 3.8 3.1 0.8 6.3
処
三 重 2,130 2,202 2,266 2,300 2,288 ▲ 8.7 3.4 2.9 1.5 ▲ 0.5 1.4
滋 賀 1,394 1,453 1,518 1,566 1,581 ▲ 9.9 4.3 4.5 3.1 0.9 1.0
京 都 2,852 2,999 3,100 3,129 3,134 ▲ 10.4 5.2 3.4 0.9 0.2 2.0
大 阪 11,039 11,577 12,007 12,234 12,275 ▲ 10.3 4.9 3.7 1.9 0.3 7.8
兵 庫 6,641 6,970 7,175 7,334 7,341 ▲ 10.1 5.0 2.9 2.2 0.1 4.6
奈 良 1,515 1,572 1,624 1,657 1,655 ▲ 9.3 3.8 3.3 2.0 ▲ 0.1 1.0
和歌山 1,245 1,281 1,305 1,328 1,315 ▲ 7.7 2.9 1.9 1.7 ▲ 1.0 0.8
鳥 取 643 651 653 673 667 ▲ 8.4 1.2 0.3 3.1 ▲ 0.9 0.4
理
島 根 810 820 831 846 835 ▲ 7.9 1.3 1.4 1.7 ▲ 1.3 0.5
岡 山 2,218 2,262 2,334 2,360 2,342 ▲ 9.5 2.0 3.2 1.1 ▲ 0.8 1.5
広 島 3,560 3,645 3,727 3,782 3,754 ▲ 9.5 2.4 2.2 1.5 ▲ 0.7 2.4
山 口 1,757 1,799 1,814 1,838 1,825 ▲ 8.6 2.3 0.9 1.3 ▲ 0.7 1.2
徳 島 940 953 970 983 963 ▲ 8.5 1.4 1.7 1.3 ▲ 2.0 0.6
香 川 1,258 1,295 1,323 1,350 1,334 ▲ 9.2 2.9 2.2 2.0 ▲ 1.1 0.8
愛 媛 1,719 1,741 1,762 1,802 1,782 ▲ 9.3 1.3 1.2 2.3 ▲ 1.1 1.1
高 知 817 828 829 839 827 ▲ 9.0 1.4 0.1 1.2 ▲ 1.5 0.5
分 福 岡 6,322 6,663 6,895 7,053 7,060 ▲ 10.7 5.4 3.5 2.3 0.1 4.5
佐 賀 1,132 1,155 1,176 1,195 1,184 ▲ 8.4 2.0 1.9 1.6 ▲ 0.9 0.7
長 崎 1,747 1,767 1,789 1,807 1,780 ▲ 9.4 1.1 1.3 1.0 ▲ 1.5 1.1
熊 本 2,211 2,264 2,334 2,363 2,337 ▲ 10.0 2.4 3.1 1.2 ▲ 1.1 1.5
大 分 1,392 1,430 1,459 1,483 1,468 ▲ 9.0 2.7 2.0 1.7 ▲ 1.1 0.9
宮 崎 1,372 1,392 1,422 1,452 1,440 ▲ 8.0 1.5 2.1 2.1 ▲ 0.9 0.9
鹿児島 2,054 2,087 2,130 2,154 2,120 ▲ 7.8 1.6 2.0 1.1 ▲ 1.6 1.3
沖 縄 1,326 1,383 1,463 1,488 1,502 ▲ 12.5 4.3 5.8 1.7 1.0 1.0
49 52
【表Ⅲ-3-3】 入院外 件数(都道府県別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 94,212 99,316 103,631 107,421 108,206 ▲ 8.7 5.4 4.3 3.7 0.7 100.0
北海道 3,773 3,894 4,029 4,160 4,157 ▲ 8.4 3.2 3.5 3.3 ▲ 0.1 3.8
青 森 1,016 1,035 1,051 1,078 1,062 ▲ 7.7 1.9 1.5 2.5 ▲ 1.4 1.0
岩 手 948 963 985 1,001 995 ▲ 6.5 1.6 2.3 1.6 ▲ 0.6 0.9
宮 城 1,753 1,832 1,896 1,962 1,971 ▲ 7.6 4.5 3.5 3.5 0.4 1.8
秋 田 809 818 830 840 832 ▲ 5.9 1.1 1.5 1.2 ▲ 1.0 0.8
山 形 919 947 972 988 985 ▲ 6.7 3.0 2.7 1.6 ▲ 0.3 0.9
電 福 島 1,419 1,463 1,504 1,538 1,528 ▲ 8.3 3.1 2.8 2.2 ▲ 0.7 1.4
茨 城 1,948 2,052 2,141 2,211 2,221 ▲ 8.5 5.4 4.3 3.3 0.5 2.1
栃 木 1,478 1,550 1,609 1,655 1,664 ▲ 8.0 4.8 3.8 2.9 0.5 1.5
群 馬 1,474 1,554 1,611 1,656 1,655 ▲ 8.7 5.4 3.7 2.8 ▲ 0.1 1.5
埼 玉 4,757 5,122 5,368 5,621 5,705 ▲ 9.5 7.7 4.8 4.7 1.5 5.3
千 葉 4,067 4,366 4,582 4,799 4,867 ▲ 9.8 7.4 4.9 4.7 1.4 4.5
東 京 10,458 11,338 11,939 12,658 12,925 ▲ 11.8 8.4 5.3 6.0 2.1 11.9
神奈川 6,422 6,919 7,246 7,621 7,758 ▲ 9.5 7.7 4.7 5.2 1.8 7.2
新 潟 1,660 1,703 1,738 1,783 1,782 ▲ 7.9 2.6 2.0 2.6 ▲ 0.0 1.6
算
富 山 749 781 808 825 826 ▲ 9.3 4.3 3.5 2.1 0.1 0.8
石 川 800 836 878 899 902 ▲ 9.1 4.5 5.1 2.3 0.3 0.8
福 井 555 583 608 620 619 ▲ 8.4 5.1 4.2 2.0 ▲ 0.1 0.6
山 梨 603 632 660 679 686 ▲ 7.7 4.9 4.3 3.0 0.9 0.6
長 野 1,515 1,576 1,638 1,678 1,683 ▲ 7.7 4.0 3.9 2.4 0.3 1.6
岐 阜 1,534 1,607 1,677 1,730 1,729 ▲ 8.4 4.7 4.4 3.1 ▲ 0.1 1.6
静 岡 2,817 2,937 3,047 3,138 3,153 ▲ 7.0 4.3 3.7 3.0 0.5 2.9
愛 知 5,679 6,044 6,349 6,617 6,691 ▲ 8.2 6.4 5.1 4.2 1.1 6.2
処
三 重 1,405 1,460 1,516 1,558 1,556 ▲ 7.5 4.0 3.8 2.8 ▲ 0.1 1.4
滋 賀 957 1,006 1,064 1,106 1,122 ▲ 8.6 5.2 5.8 3.9 1.4 1.0
京 都 1,832 1,938 2,026 2,080 2,097 ▲ 8.9 5.8 4.5 2.7 0.8 1.9
大 阪 6,841 7,257 7,635 7,899 7,985 ▲ 8.6 6.1 5.2 3.5 1.1 7.4
兵 庫 4,271 4,520 4,712 4,876 4,908 ▲ 8.5 5.8 4.3 3.5 0.6 4.5
奈 良 1,014 1,063 1,109 1,144 1,150 ▲ 8.0 4.8 4.4 3.1 0.5 1.1
和歌山 808 838 865 889 886 ▲ 6.7 3.7 3.2 2.7 ▲ 0.3 0.8
鳥 取 441 450 457 474 472 ▲ 7.1 2.1 1.4 3.9 ▲ 0.4 0.4
理
島 根 551 564 580 593 590 ▲ 6.4 2.2 2.9 2.3 ▲ 0.6 0.5
岡 山 1,455 1,501 1,565 1,602 1,598 ▲ 8.1 3.2 4.3 2.3 ▲ 0.3 1.5
広 島 2,203 2,285 2,378 2,442 2,441 ▲ 8.0 3.7 4.1 2.7 ▲ 0.1 2.3
山 口 1,143 1,178 1,207 1,231 1,230 ▲ 6.7 3.0 2.5 2.0 ▲ 0.0 1.1
徳 島 600 615 633 650 644 ▲ 7.4 2.6 2.9 2.7 ▲ 1.0 0.6
香 川 776 806 838 864 864 ▲ 7.8 3.9 3.9 3.1 ▲ 0.0 0.8
愛 媛 1,087 1,114 1,150 1,184 1,180 ▲ 7.5 2.5 3.2 2.9 ▲ 0.3 1.1
高 知 535 548 557 568 562 ▲ 7.7 2.5 1.6 1.8 ▲ 1.0 0.5
分 福 岡 3,962 4,197 4,421 4,573 4,614 ▲ 8.4 5.9 5.3 3.4 0.9 4.3
佐 賀 680 703 733 751 750 ▲ 6.3 3.5 4.3 2.5 ▲ 0.2 0.7
長 崎 1,102 1,126 1,162 1,186 1,180 ▲ 7.1 2.2 3.1 2.1 ▲ 0.5 1.1
熊 本 1,437 1,488 1,556 1,593 1,587 ▲ 7.8 3.6 4.6 2.3 ▲ 0.4 1.5
大 分 901 934 971 996 993 ▲ 7.6 3.6 3.9 2.6 ▲ 0.3 0.9
宮 崎 872 896 932 957 955 ▲ 6.7 2.8 4.0 2.7 ▲ 0.2 0.9
鹿児島 1,285 1,322 1,373 1,399 1,387 ▲ 6.5 2.9 3.9 1.9 ▲ 0.8 1.3
沖 縄 900 951 1,023 1,051 1,062 ▲ 11.0 5.6 7.6 2.7 1.1 1.0
50 53
【表Ⅲ-3-4】 入院外 1日当たり医療費(都道府県別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 9.8 10.0 10.3 10.3 10.2 6.4 2.8 3.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
北海道 11.1 11.4 11.7 11.7 11.7 6.1 2.8 2.4 0.1 ▲ 0.2
青 森 9.2 9.5 9.8 9.8 9.7 5.5 2.9 3.3 ▲ 0.1 ▲ 0.5
岩 手 9.4 9.7 10.1 10.1 10.1 3.8 3.1 4.4 ▲ 0.2 ▲ 0.2
宮 城 9.8 10.1 10.5 10.4 10.4 5.6 3.1 3.7 ▲ 0.3 ▲ 0.1
秋 田 9.2 9.4 9.7 9.7 9.7 3.5 2.1 3.3 0.5 0.1
山 形 9.0 9.3 9.6 9.6 9.6 3.8 3.6 2.8 0.4 ▲ 0.6
電 福 島 9.8 10.1 10.3 10.2 9.9 5.4 2.9 2.3 ▲ 1.4 ▲ 2.8
茨 城 10.0 10.3 10.6 10.5 10.5 5.9 3.2 2.2 ▲ 0.4 ▲ 0.4
栃 木 10.2 10.5 10.8 10.7 10.6 4.3 2.4 2.7 ▲ 0.2 ▲ 1.3
群 馬 10.1 10.3 10.6 10.5 10.4 5.8 2.5 2.8 ▲ 1.1 ▲ 0.9
埼 玉 9.4 9.6 9.8 9.7 9.6 7.9 2.7 1.8 ▲ 0.9 ▲ 1.0
千 葉 10.0 10.3 10.5 10.5 10.5 7.8 3.1 2.6 0.1 ▲ 0.7
東 京 10.3 10.5 10.8 10.8 10.7 9.1 2.9 2.4 ▲ 0.3 ▲ 0.6
神奈川 9.3 9.6 9.9 9.8 9.8 7.4 3.1 2.8 ▲ 0.2 ▲ 0.5
新 潟 9.6 9.8 10.1 10.1 9.9 4.7 2.1 3.5 ▲ 0.1 ▲ 2.0
算
富 山 10.3 10.4 10.7 10.7 10.7 6.0 0.9 3.1 ▲ 0.1 ▲ 0.3
石 川 10.4 10.7 11.0 10.8 10.6 6.2 2.5 3.0 ▲ 2.0 ▲ 1.6
福 井 10.3 10.6 11.0 10.8 10.5 5.0 2.1 3.6 ▲ 1.6 ▲ 2.7
山 梨 9.3 9.5 9.8 9.7 9.6 5.3 2.3 3.0 ▲ 0.3 ▲ 1.1
長 野 10.0 10.2 10.6 10.5 10.4 5.2 2.6 4.2 ▲ 1.4 ▲ 0.7
岐 阜 9.5 9.7 10.0 9.9 9.9 5.5 2.3 3.8 ▲ 1.5 ▲ 0.4
静 岡 10.0 10.3 10.6 10.7 10.6 5.6 2.8 3.3 0.1 ▲ 0.6
愛 知 9.9 10.1 10.5 10.4 10.3 6.3 2.7 3.6 ▲ 0.8 ▲ 0.8
処
三 重 9.0 9.2 9.5 9.4 9.3 4.1 2.0 3.4 ▲ 0.7 ▲ 0.9
滋 賀 9.4 9.7 10.1 9.9 9.9 5.7 3.1 3.9 ▲ 1.1 ▲ 0.8
京 都 10.4 10.6 10.8 10.8 10.6 6.5 2.1 1.6 ▲ 0.5 ▲ 1.2
大 阪 9.9 10.2 10.4 10.4 10.3 6.6 2.7 2.6 ▲ 0.7 ▲ 0.6
兵 庫 9.4 9.7 10.0 9.9 9.8 6.1 2.7 2.8 ▲ 0.8 ▲ 0.7
奈 良 11.1 11.5 11.8 11.7 11.5 6.5 2.9 2.6 ▲ 0.7 ▲ 1.2
和歌山 9.8 9.9 10.2 10.2 10.0 3.7 1.9 3.1 ▲ 0.8 ▲ 1.3
鳥 取 9.7 10.1 10.5 10.5 10.4 5.1 3.6 3.8 0.2 ▲ 1.2
理
島 根 9.1 9.3 9.7 9.7 9.6 4.3 2.1 4.1 0.0 ▲ 0.7
岡 山 10.6 11.0 11.2 11.2 11.2 5.8 3.3 2.1 ▲ 0.1 0.1
広 島 9.4 9.6 10.0 9.9 9.9 5.5 2.6 3.7 ▲ 0.3 ▲ 0.6
山 口 8.7 9.0 9.4 9.4 9.3 4.4 2.9 4.2 0.3 ▲ 0.9
徳 島 10.1 10.3 10.6 10.6 10.4 4.2 1.9 2.8 ▲ 0.3 ▲ 1.7
香 川 9.4 9.7 10.0 9.9 9.9 5.7 3.3 2.8 ▲ 0.9 ▲ 0.3
愛 媛 9.8 10.0 10.4 10.3 10.2 4.6 2.0 4.1 ▲ 1.3 ▲ 0.8
高 知 9.8 10.0 10.4 10.4 10.4 4.4 1.7 3.6 0.3 0.2
分 福 岡 9.0 9.3 9.6 9.5 9.5 6.3 2.9 3.8 ▲ 1.0 ▲ 0.6
佐 賀 8.4 8.6 9.1 9.0 8.9 5.9 3.3 5.5 ▲ 1.4 ▲ 0.5
長 崎 8.6 8.9 9.3 9.3 9.3 5.2 2.8 4.5 ▲ 0.0 0.2
熊 本 9.4 9.7 10.0 9.9 9.9 5.2 3.1 3.3 ▲ 1.4 ▲ 0.0
大 分 9.7 9.9 10.4 10.2 10.1 5.6 2.3 4.4 ▲ 1.5 ▲ 1.1
宮 崎 9.2 9.4 9.8 9.8 9.8 4.6 2.9 4.3 ▲ 0.1 ▲ 0.4
鹿児島 9.4 9.7 10.2 10.1 10.1 4.9 3.6 4.8 ▲ 0.9 ▲ 0.1
沖 縄 10.4 10.9 11.0 10.9 10.8 8.4 4.4 1.3 ▲ 1.3 ▲ 0.6
51 54
【表Ⅲ-3-5】 入院外 1件当たり日数(都道府県別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 0.5
北海道 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 0.7 ▲ 0.4
青 森 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 2.0 ▲ 1.3 ▲ 1.6 ▲ 0.4 ▲ 0.6
岩 手 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.2
宮 城 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 0.4
秋 田 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.7 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.6
山 形 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.6 ▲ 0.5 ▲ 0.7 ▲ 1.1 ▲ 0.6
電 福 島 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.3 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 0.3
茨 城 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.4
栃 木 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 0.4
群 馬 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.7 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.2
埼 玉 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.2 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 1.3 ▲ 0.3
千 葉 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 0.4
東 京 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.0 ▲ 1.0 ▲ 1.9 ▲ 0.6
神奈川 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.0 ▲ 0.2 ▲ 1.0 ▲ 1.5 ▲ 0.4
新 潟 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 0.7 ▲ 0.3
算
富 山 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 2.2 ▲ 0.1 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 0.3
石 川 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.8 ▲ 0.3 ▲ 1.0 ▲ 0.5 ▲ 0.1
福 井 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 ▲ 2.2 ▲ 1.1 ▲ 1.7 ▲ 0.5 ▲ 0.6
山 梨 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.5
長 野 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 0.4
岐 阜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.8 ▲ 0.7 ▲ 1.4 ▲ 0.8 ▲ 0.5
静 岡 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 1.4 ▲ 0.5
愛 知 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 0.3
処
三 重 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.3 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 0.4
滋 賀 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 0.7 ▲ 0.5
京 都 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.6 ▲ 1.1 ▲ 1.7 ▲ 0.6
大 阪 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 1.9 ▲ 1.2 ▲ 1.4 ▲ 1.5 ▲ 0.7
兵 庫 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.8 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 1.2 ▲ 0.5
奈 良 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 0.6
和歌山 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.1 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 1.0 ▲ 0.7
鳥 取 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.4 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.7 ▲ 0.4
理
島 根 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 1.5 ▲ 0.5 ▲ 0.7
岡 山 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 0.5
広 島 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 1.7 ▲ 1.3 ▲ 1.8 ▲ 1.2 ▲ 0.7
山 口 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.1 ▲ 0.7 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 0.7
徳 島 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 1.0
香 川 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 1.7 ▲ 1.0 ▲ 1.1
愛 媛 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.9 ▲ 1.2 ▲ 1.9 ▲ 0.6 ▲ 0.8
高 知 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.6 ▲ 0.5
分 福 岡 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 2.6 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 1.1 ▲ 0.8
佐 賀 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 2.2 ▲ 1.4 ▲ 2.3 ▲ 0.8 ▲ 0.7
長 崎 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.4 ▲ 1.1 ▲ 1.8 ▲ 1.1 ▲ 1.0
熊 本 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.4 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.7
大 分 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.9 ▲ 1.8 ▲ 0.9 ▲ 0.8
宮 崎 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.8 ▲ 0.5 ▲ 0.6
鹿児島 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.8 ▲ 0.7 ▲ 0.8
沖 縄 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.7 ▲ 1.3 ▲ 1.7 ▲ 0.9 ▲ 0.1
52 55
【表Ⅳ-1-1】 医療費(年齢階級別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1 100.0
0歳以上 5歳未満 6,885 8,443 8,970 9,121 8,537 ▲ 21.1 22.6 6.2 1.7 ▲ 6.4 2.4
5歳以上 10歳未満 3,131 3,597 4,364 4,815 4,352 ▲ 20.1 14.9 21.3 10.3 ▲ 9.6 1.2
電 10歳以上 15歳未満 3,148 3,542 4,109 4,386 4,318 ▲ 10.1 12.5 16.0 6.7 ▲ 1.6 1.2
15歳以上 20歳未満 2,954 3,354 3,757 4,017 4,050 ▲ 7.6 13.5 12.0 6.9 0.8 1.2
20歳以上 25歳未満 3,161 3,656 3,989 3,927 3,867 ▲ 2.9 15.6 9.1 ▲ 1.6 ▲ 1.5 1.1
25歳以上 30歳未満 4,032 4,517 4,965 4,959 4,965 ▲ 3.5 12.0 9.9 ▲ 0.1 0.1 1.4
算
30歳以上 35歳未満 5,122 5,542 6,177 6,189 6,202 ▲ 6.7 8.2 11.5 0.2 0.2 1.8
35歳以上 40歳未満 6,347 6,814 7,585 7,561 7,469 ▲ 6.0 7.4 11.3 ▲ 0.3 ▲ 1.2 2.1
40歳以上 45歳未満 8,156 8,518 8,961 8,969 8,961 ▲ 7.8 4.4 5.2 0.1 ▲ 0.1 2.6
45歳以上 50歳未満 11,876 12,490 12,522 12,378 12,144 ▲ 3.8 5.2 0.3 ▲ 1.1 ▲ 1.9 3.5
処
50歳以上 55歳未満 13,817 15,364 15,929 16,772 17,375 ▲ 1.8 11.2 3.7 5.3 3.6 5.0
55歳以上 60歳未満 16,249 16,899 17,511 18,610 19,506 ▲ 1.5 4.0 3.6 6.3 4.8 5.6
60歳以上 65歳未満 19,648 20,294 20,799 21,888 22,570 ▲ 4.9 3.3 2.5 5.2 3.1 6.5
65歳以上 70歳未満 28,019 27,493 26,943 27,392 27,786 ▲ 9.2 ▲ 1.9 ▲ 2.0 1.7 1.4 8.0
理
70歳以上 75歳未満 40,466 43,685 43,038 42,141 40,243 2.3 8.0 ▲ 1.5 ▲ 2.1 ▲ 4.5 11.5
75歳以上 80歳未満 39,857 39,130 41,492 45,300 48,801 ▲ 6.1 ▲ 1.8 6.0 9.2 7.7 14.0
80歳以上 85歳未満 36,623 38,444 40,306 42,839 45,505 ▲ 2.8 5.0 4.8 6.3 6.2 13.0
分 85歳以上 90歳未満 29,734 31,187 32,924 33,975 34,545 ▲ 0.4 4.9 5.6 3.2 1.7 9.9
90歳以上 95歳未満 16,045 16,954 18,368 19,413 20,250 0.1 5.7 8.3 5.7 4.3 5.8
95歳以上 100歳未満 5,032 5,491 6,057 6,378 6,694 3.5 9.1 10.3 5.3 5.0 1.9
100歳以上 772 842 926 959 1,009 5.0 9.1 10.0 3.6 5.1 0.3
53 56
【表Ⅳ-1-2】 受診延日数(年齢階級別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 184,902 191,232 195,137 200,551 201,352 ▲ 9.2 3.4 2.0 2.8 0.4 100.0
0歳以上 5歳未満 5,637 6,771 7,035 7,564 7,035 ▲ 33.9 20.1 3.9 7.5 ▲ 7.0 3.5
5歳以上 10歳未満 4,122 4,401 4,894 5,920 5,649 ▲ 26.1 6.8 11.2 21.0 ▲ 4.6 2.8
電 10歳以上 15歳未満 3,454 3,743 4,095 4,649 4,753 ▲ 15.9 8.4 9.4 13.5 2.2 2.4
15歳以上 20歳未満 2,870 3,082 3,312 3,683 3,815 ▲ 10.2 7.4 7.5 11.2 3.6 1.9
20歳以上 25歳未満 2,899 3,150 3,368 3,458 3,469 ▲ 8.1 8.7 6.9 2.7 0.3 1.7
25歳以上 30歳未満 3,602 3,854 4,106 4,243 4,278 ▲ 9.7 7.0 6.5 3.3 0.8 2.1
算
30歳以上 35歳未満 4,351 4,532 4,776 4,906 4,953 ▲ 13.0 4.2 5.4 2.7 1.0 2.5
35歳以上 40歳未満 5,146 5,330 5,610 5,712 5,654 ▲ 12.0 3.6 5.3 1.8 ▲ 1.0 2.8
40歳以上 45歳未満 6,274 6,367 6,506 6,567 6,557 ▲ 12.2 1.5 2.2 0.9 ▲ 0.1 3.3
45歳以上 50歳未満 8,535 8,799 8,820 8,683 8,538 ▲ 7.6 3.1 0.2 ▲ 1.5 ▲ 1.7 4.2
処
50歳以上 55歳未満 9,414 10,280 10,660 11,029 11,360 ▲ 5.8 9.2 3.7 3.5 3.0 5.6
55歳以上 60歳未満 10,359 10,600 10,971 11,421 11,793 ▲ 4.9 2.3 3.5 4.1 3.3 5.9
60歳以上 65歳未満 11,654 11,916 12,138 12,484 12,721 ▲ 8.1 2.2 1.9 2.8 1.9 6.3
65歳以上 70歳未満 15,662 15,266 14,765 14,649 14,620 ▲ 12.4 ▲ 2.5 ▲ 3.3 ▲ 0.8 ▲ 0.2 7.3
理
70歳以上 75歳未満 22,067 23,470 22,688 21,578 20,188 ▲ 1.9 6.4 ▲ 3.3 ▲ 4.9 ▲ 6.4 10.0
75歳以上 80歳未満 21,973 21,182 21,809 23,004 24,090 ▲ 10.5 ▲ 3.6 3.0 5.5 4.7 12.0
80歳以上 85歳未満 19,971 20,595 20,989 21,670 22,362 ▲ 7.0 3.1 1.9 3.2 3.2 11.1
分 85歳以上 90歳未満 15,635 16,118 16,377 16,569 16,446 ▲ 4.1 3.1 1.6 1.2 ▲ 0.7 8.2
90歳以上 95歳未満 8,250 8,544 8,852 9,240 9,435 ▲ 2.9 3.6 3.6 4.4 2.1 4.7
95歳以上 100歳未満 2,605 2,782 2,902 3,043 3,139 0.9 6.8 4.3 4.9 3.1 1.6
100歳以上 423 450 464 481 498 3.3 6.5 3.2 3.7 3.4 0.2
54 57
【表Ⅳ-1-3】 件数(年齢階級別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 96,915 102,049 106,356 110,276 111,125 ▲ 8.7 5.3 4.2 3.7 0.8 100.0
0歳以上 5歳未満 3,640 4,258 4,533 4,774 4,448 ▲ 29.6 17.0 6.5 5.3 ▲ 6.8 4.0
5歳以上 10歳未満 2,993 3,248 3,665 4,345 4,109 ▲ 23.8 8.5 12.8 18.6 ▲ 5.4 3.7
電 10歳以上 15歳未満 2,469 2,710 3,031 3,496 3,524 ▲ 15.9 9.7 11.9 15.3 0.8 3.2
15歳以上 20歳未満 2,044 2,222 2,438 2,774 2,860 ▲ 10.9 8.7 9.7 13.8 3.1 2.6
20歳以上 25歳未満 2,049 2,259 2,468 2,590 2,601 ▲ 9.3 10.2 9.3 4.9 0.4 2.3
25歳以上 30歳未満 2,432 2,646 2,878 3,048 3,085 ▲ 10.9 8.8 8.8 5.9 1.2 2.8
算
30歳以上 35歳未満 2,831 3,004 3,219 3,382 3,432 ▲ 13.9 6.1 7.2 5.1 1.5 3.1
35歳以上 40歳未満 3,316 3,501 3,739 3,895 3,881 ▲ 12.8 5.6 6.8 4.2 ▲ 0.3 3.5
40歳以上 45歳未満 4,008 4,148 4,319 4,440 4,469 ▲ 12.5 3.5 4.1 2.8 0.6 4.0
45歳以上 50歳未満 5,236 5,510 5,668 5,691 5,642 ▲ 7.6 5.2 2.9 0.4 ▲ 0.9 5.1
処
50歳以上 55歳未満 5,526 6,155 6,537 6,869 7,135 ▲ 5.8 11.4 6.2 5.1 3.9 6.4
55歳以上 60歳未満 5,910 6,153 6,509 6,841 7,116 ▲ 4.5 4.1 5.8 5.1 4.0 6.4
60歳以上 65歳未満 6,459 6,716 6,973 7,207 7,407 ▲ 7.2 4.0 3.8 3.4 2.8 6.7
65歳以上 70歳未満 8,352 8,283 8,155 8,123 8,177 ▲ 11.2 ▲ 0.8 ▲ 1.6 ▲ 0.4 0.7 7.4
理
70歳以上 75歳未満 11,337 12,172 11,915 11,327 10,662 ▲ 0.2 7.4 ▲ 2.1 ▲ 4.9 ▲ 5.9 9.6
75歳以上 80歳未満 10,491 10,263 10,760 11,383 12,008 ▲ 8.4 ▲ 2.2 4.8 5.8 5.5 10.8
80歳以上 85歳未満 8,627 9,068 9,418 9,741 10,109 ▲ 4.2 5.1 3.9 3.4 3.8 9.1
分 85歳以上 90歳未満 5,832 6,137 6,340 6,409 6,400 ▲ 1.4 5.2 3.3 1.1 ▲ 0.2 5.8
90歳以上 95歳未満 2,581 2,736 2,882 2,994 3,073 ▲ 0.1 6.0 5.3 3.9 2.7 2.8
95歳以上 100歳未満 685 752 795 832 865 4.3 9.7 5.7 4.6 4.0 0.8
100歳以上 98 108 113 118 123 8.2 9.6 5.3 4.0 4.0 0.1
55 58
【表Ⅳ-1-4】 1日当たり医療費(年齢階級別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 16.3 16.5 16.9 17.1 17.3 5.7 1.6 2.2 0.9 1.7
0歳以上 5歳未満 12.2 12.5 12.8 12.1 12.1 19.5 2.1 2.3 ▲ 5.4 0.6
5歳以上 10歳未満 7.6 8.2 8.9 8.1 7.7 8.1 7.6 9.1 ▲ 8.8 ▲ 5.3
電 10歳以上 15歳未満 9.1 9.5 10.0 9.4 9.1 7.0 3.8 6.1 ▲ 6.0 ▲ 3.7
15歳以上 20歳未満 10.3 10.9 11.3 10.9 10.6 2.9 5.7 4.2 ▲ 3.8 ▲ 2.7
20歳以上 25歳未満 10.9 11.6 11.8 11.4 11.1 5.6 6.4 2.1 ▲ 4.1 ▲ 1.8
25歳以上 30歳未満 11.2 11.7 12.1 11.7 11.6 7.0 4.7 3.2 ▲ 3.3 ▲ 0.7
算
30歳以上 35歳未満 11.8 12.2 12.9 12.6 12.5 7.2 3.9 5.8 ▲ 2.5 ▲ 0.7
35歳以上 40歳未満 12.3 12.8 13.5 13.2 13.2 6.8 3.6 5.8 ▲ 2.1 ▲ 0.2
40歳以上 45歳未満 13.0 13.4 13.8 13.7 13.7 5.1 2.9 3.0 ▲ 0.8 0.1
45歳以上 50歳未満 13.9 14.2 14.2 14.3 14.2 4.1 2.0 0.0 0.4 ▲ 0.2
処
50歳以上 55歳未満 14.7 14.9 14.9 15.2 15.3 4.2 1.8 ▲ 0.0 1.8 0.6
55歳以上 60歳未満 15.7 15.9 16.0 16.3 16.5 3.6 1.6 0.1 2.1 1.5
60歳以上 65歳未満 16.9 17.0 17.1 17.5 17.7 3.5 1.0 0.6 2.3 1.2
65歳以上 70歳未満 17.9 18.0 18.2 18.7 19.0 3.6 0.7 1.3 2.5 1.6
理
70歳以上 75歳未満 18.3 18.6 19.0 19.5 19.9 4.2 1.5 1.9 3.0 2.1
75歳以上 80歳未満 18.1 18.5 19.0 19.7 20.3 4.9 1.8 3.0 3.5 2.9
80歳以上 85歳未満 18.3 18.7 19.2 19.8 20.3 4.5 1.8 2.9 2.9 2.9
分 85歳以上 90歳未満 19.0 19.3 20.1 20.5 21.0 3.8 1.7 3.9 2.0 2.4
90歳以上 95歳未満 19.4 19.8 20.7 21.0 21.5 3.1 2.0 4.6 1.3 2.2
95歳以上 100歳未満 19.3 19.7 20.9 21.0 21.3 2.6 2.2 5.7 0.4 1.8
100歳以上 18.3 18.7 20.0 19.9 20.3 1.6 2.4 6.7 ▲ 0.1 1.7
56 59
【表Ⅳ-1-5】 1件当たり日数(年齢階級別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4
0歳以上 5歳未満 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 6.2 2.7 ▲ 2.4 2.1 ▲ 0.2
5歳以上 10歳未満 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 ▲ 3.0 ▲ 1.6 ▲ 1.4 2.0 0.9
電 10歳以上 15歳未満 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 0.0 ▲ 1.2 ▲ 2.2 ▲ 1.5 1.4
15歳以上 20歳未満 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 0.8 ▲ 1.2 ▲ 2.1 ▲ 2.2 0.5
20歳以上 25歳未満 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 ▲ 1.4 ▲ 2.2 ▲ 2.2 ▲ 0.1
25歳以上 30歳未満 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 ▲ 1.7 ▲ 2.1 ▲ 2.4 ▲ 0.4
算
30歳以上 35歳未満 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.1 ▲ 1.8 ▲ 1.7 ▲ 2.2 ▲ 0.5
35歳以上 40歳未満 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 0.9 ▲ 1.9 ▲ 1.5 ▲ 2.2 ▲ 0.7
40歳以上 45歳未満 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 0.3 ▲ 1.9 ▲ 1.9 ▲ 1.8 ▲ 0.8
45歳以上 50歳未満 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 0.0 ▲ 2.0 ▲ 2.5 ▲ 2.0 ▲ 0.8
処
50歳以上 55歳未満 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.0 ▲ 2.0 ▲ 2.4 ▲ 1.5 ▲ 0.8
55歳以上 60歳未満 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.5 ▲ 1.7 ▲ 2.2 ▲ 0.9 ▲ 0.7
60歳以上 65歳未満 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 1.0 ▲ 1.7 ▲ 1.9 ▲ 0.5 ▲ 0.9
65歳以上 70歳未満 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 1.3 ▲ 1.7 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 0.9
理
70歳以上 75歳未満 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 1.7 ▲ 0.9 ▲ 1.2 0.0 ▲ 0.6
75歳以上 80歳未満 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.8 ▲ 0.3 ▲ 0.7
80歳以上 85歳未満 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 ▲ 2.9 ▲ 1.9 ▲ 1.9 ▲ 0.2 ▲ 0.6
分 85歳以上 90歳未満 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 ▲ 2.7 ▲ 2.0 ▲ 1.6 0.1 ▲ 0.6
90歳以上 95歳未満 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 ▲ 2.8 ▲ 2.3 ▲ 1.6 0.5 ▲ 0.5
95歳以上 100歳未満 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 ▲ 3.3 ▲ 2.7 ▲ 1.4 0.2 ▲ 0.8
100歳以上 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 ▲ 4.6 ▲ 2.9 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.5
57 60
【表Ⅳ-2-1】 入院 医療費(年齢階級別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4 100.0
0歳以上 5歳未満 3,403 3,652 3,637 4,066 4,228 ▲ 16.3 7.3 ▲ 0.4 11.8 4.0 2.3
5歳以上 10歳未満 805 823 841 1,015 1,111 ▲ 19.7 2.2 2.2 20.6 9.5 0.6
電 10歳以上 15歳未満 954 996 991 1,082 1,197 ▲ 6.1 4.3 ▲ 0.5 9.2 10.6 0.6
15歳以上 20歳未満 1,117 1,186 1,190 1,287 1,394 ▲ 9.3 6.2 0.4 8.1 8.3 0.7
20歳以上 25歳未満 1,187 1,270 1,248 1,294 1,356 ▲ 5.8 7.0 ▲ 1.7 3.7 4.8 0.7
25歳以上 30歳未満 1,585 1,662 1,636 1,695 1,777 ▲ 4.6 4.9 ▲ 1.6 3.6 4.9 0.9
算
30歳以上 35歳未満 2,139 2,199 2,150 2,206 2,263 ▲ 6.7 2.8 ▲ 2.2 2.6 2.6 1.2
35歳以上 40歳未満 2,606 2,683 2,612 2,643 2,697 ▲ 5.6 2.9 ▲ 2.7 1.2 2.0 1.4
40歳以上 45歳未満 3,193 3,237 3,096 3,194 3,273 ▲ 8.2 1.4 ▲ 4.4 3.2 2.5 1.7
45歳以上 50歳未満 4,801 4,937 4,692 4,736 4,738 ▲ 4.6 2.8 ▲ 5.0 0.9 0.1 2.5
処
50歳以上 55歳未満 5,852 6,396 6,372 6,842 7,233 ▲ 1.8 9.3 ▲ 0.4 7.4 5.7 3.9
55歳以上 60歳未満 7,310 7,500 7,539 8,126 8,706 ▲ 2.2 2.6 0.5 7.8 7.1 4.6
60歳以上 65歳未満 9,401 9,585 9,654 10,332 10,813 ▲ 5.3 2.0 0.7 7.0 4.7 5.8
65歳以上 70歳未満 14,168 13,657 13,329 13,732 14,205 ▲ 9.5 ▲ 3.6 ▲ 2.4 3.0 3.4 7.6
理
70歳以上 75歳未満 21,173 22,661 22,382 22,265 21,614 2.0 7.0 ▲ 1.2 ▲ 0.5 ▲ 2.9 11.5
75歳以上 80歳未満 22,362 21,669 22,936 25,290 27,618 ▲ 6.2 ▲ 3.1 5.8 10.3 9.2 14.7
80歳以上 85歳未満 22,645 23,449 24,566 26,332 28,286 ▲ 3.0 3.5 4.8 7.2 7.4 15.1
分 85歳以上 90歳未満 20,532 21,325 22,614 23,489 24,041 ▲ 0.6 3.9 6.0 3.9 2.4 12.8
90歳以上 95歳未満 12,056 12,631 13,720 14,579 15,283 ▲ 0.4 4.8 8.6 6.3 4.8 8.1
95歳以上 100歳未満 3,959 4,276 4,721 4,974 5,227 2.4 8.0 10.4 5.4 5.1 2.8
100歳以上 604 651 714 738 775 3.3 7.7 9.7 3.3 5.1 0.4
58 61
【表Ⅳ-2-2】 入院 受診延日数(年齢階級別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 42,344 41,988 41,294 42,967 43,434 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ▲ 1.7 4.1 1.1 100.0
0歳以上 5歳未満 465 501 486 543 546 ▲ 22.4 7.9 ▲ 3.0 11.6 0.5 1.3
5歳以上 10歳未満 117 116 114 140 150 ▲ 23.7 ▲ 1.5 ▲ 1.1 22.2 7.4 0.3
電 10歳以上 15歳未満 163 164 159 173 187 ▲ 9.8 0.5 ▲ 2.9 8.8 7.5 0.4
15歳以上 20歳未満 219 221 214 231 243 ▲ 11.7 0.9 ▲ 2.9 7.8 5.4 0.6
20歳以上 25歳未満 282 286 272 282 287 ▲ 9.1 1.4 ▲ 4.9 3.6 1.7 0.7
25歳以上 30歳未満 416 415 395 402 406 ▲ 8.4 ▲ 0.2 ▲ 4.7 1.8 0.8 0.9
算
30歳以上 35歳未満 557 545 513 521 517 ▲ 10.8 ▲ 2.2 ▲ 5.9 1.7 ▲ 0.8 1.2
35歳以上 40歳未満 659 642 603 600 586 ▲ 8.9 ▲ 2.6 ▲ 6.0 ▲ 0.5 ▲ 2.4 1.3
40歳以上 45歳未満 780 745 694 706 693 ▲ 11.4 ▲ 4.4 ▲ 6.9 1.8 ▲ 1.8 1.6
45歳以上 50歳未満 1,174 1,134 1,047 1,031 987 ▲ 7.8 ▲ 3.4 ▲ 7.7 ▲ 1.6 ▲ 4.2 2.3
処
50歳以上 55歳未満 1,457 1,501 1,450 1,516 1,529 ▲ 5.0 3.0 ▲ 3.3 4.5 0.8 3.5
55歳以上 60歳未満 1,818 1,766 1,722 1,811 1,846 ▲ 4.9 ▲ 2.9 ▲ 2.5 5.2 1.9 4.3
60歳以上 65歳未満 2,292 2,232 2,170 2,264 2,275 ▲ 7.7 ▲ 2.6 ▲ 2.7 4.3 0.5 5.2
65歳以上 70歳未満 3,407 3,148 2,928 2,937 2,903 ▲ 11.6 ▲ 7.6 ▲ 7.0 0.3 ▲ 1.1 6.7
理
70歳以上 75歳未満 4,961 5,148 4,883 4,786 4,495 ▲ 0.0 3.8 ▲ 5.1 ▲ 2.0 ▲ 6.1 10.3
75歳以上 80歳未満 5,421 5,067 5,106 5,555 5,875 ▲ 8.5 ▲ 6.5 0.8 8.8 5.8 13.5
80歳以上 85歳未満 6,137 6,130 6,104 6,459 6,745 ▲ 6.1 ▲ 0.1 ▲ 0.4 5.8 4.4 15.5
分 85歳以上 90歳未満 6,252 6,302 6,342 6,551 6,544 ▲ 3.7 0.8 0.6 3.3 ▲ 0.1 15.1
90歳以上 95歳未満 4,077 4,149 4,255 4,522 4,629 ▲ 3.5 1.8 2.6 6.3 2.4 10.7
95歳以上 100歳未満 1,449 1,524 1,577 1,669 1,714 ▲ 0.8 5.1 3.5 5.8 2.7 3.9
100歳以上 241 253 258 268 276 0.2 5.0 1.7 4.2 2.8 0.6
59 62
【表Ⅳ-2-3】 入院 件数(年齢階級別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 2,704 2,734 2,725 2,855 2,919 ▲ 8.1 1.1 ▲ 0.3 4.8 2.3 100.0
0歳以上 5歳未満 68 77 76 85 85 ▲ 27.3 12.6 ▲ 1.5 12.7 ▲ 0.9 2.9
5歳以上 10歳未満 16 17 17 22 24 ▲ 30.1 2.3 4.3 25.6 9.5 0.8
電 10歳以上 15歳未満 16 17 17 18 21 ▲ 14.6 4.2 ▲ 0.2 10.3 12.6 0.7
15歳以上 20歳未満 21 22 21 23 24 ▲ 14.4 4.5 ▲ 1.9 7.2 7.3 0.8
20歳以上 25歳未満 28 29 28 28 29 ▲ 10.9 2.4 ▲ 4.7 1.9 1.7 1.0
25歳以上 30歳未満 46 47 46 46 46 ▲ 6.7 2.7 ▲ 3.1 ▲ 0.1 0.1 1.6
算
30歳以上 35歳未満 61 61 59 59 59 ▲ 8.5 1.2 ▲ 3.1 ▲ 0.6 ▲ 0.1 2.0
35歳以上 40歳未満 61 62 60 59 58 ▲ 8.1 1.2 ▲ 4.0 ▲ 0.8 ▲ 1.6 2.0
40歳以上 45歳未満 61 60 57 58 58 ▲ 11.4 ▲ 0.4 ▲ 5.5 1.8 ▲ 0.6 2.0
45歳以上 50歳未満 83 83 78 77 75 ▲ 8.3 0.3 ▲ 6.5 ▲ 0.3 ▲ 2.4 2.6
処
50歳以上 55歳未満 98 104 102 108 111 ▲ 6.1 6.7 ▲ 1.9 5.6 2.6 3.8
55歳以上 60歳未満 119 119 118 125 130 ▲ 6.1 0.2 ▲ 1.2 6.2 3.6 4.4
60歳以上 65歳未満 149 149 147 155 158 ▲ 9.1 ▲ 0.1 ▲ 1.2 5.1 2.1 5.4
65歳以上 70歳未満 221 209 199 201 203 ▲ 13.2 ▲ 5.3 ▲ 5.0 1.4 0.7 6.9
理
70歳以上 75歳未満 326 342 330 325 309 ▲ 2.2 5.1 ▲ 3.6 ▲ 1.7 ▲ 4.9 10.6
75歳以上 80歳未満 345 328 339 370 396 ▲ 10.1 ▲ 4.7 3.1 9.3 7.0 13.6
80歳以上 85歳未満 357 362 367 393 415 ▲ 7.3 1.4 1.5 6.9 5.7 14.2
分 85歳以上 90歳未満 337 342 349 365 369 ▲ 4.9 1.7 2.0 4.3 1.2 12.6
90歳以上 95歳未満 209 214 223 239 248 ▲ 4.6 2.5 4.1 7.2 3.7 8.5
95歳以上 100歳未満 72 76 80 86 89 ▲ 1.6 6.0 5.3 6.9 4.2 3.1
100歳以上 12 12 13 13 14 ▲ 0.8 5.4 4.7 5.2 4.4 0.5
60 63
【表Ⅳ-2-4】 入院 1日当たり医療費(年齢階級別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 38.2 39.6 41.3 41.9 43.2 2.6 3.7 4.2 1.3 3.3
0歳以上 5歳未満 73.2 72.8 74.8 74.9 77.5 7.9 ▲ 0.5 2.7 0.1 3.5
5歳以上 10歳未満 68.6 71.2 73.6 72.6 74.1 5.3 3.8 3.4 ▲ 1.3 2.0
電 10歳以上 15歳未満 58.5 60.7 62.2 62.4 64.2 4.0 3.8 2.5 0.4 2.9
15歳以上 20歳未満 51.1 53.8 55.6 55.8 57.3 2.7 5.2 3.4 0.3 2.7
20歳以上 25歳未満 42.1 44.4 45.9 45.9 47.3 3.7 5.5 3.4 0.1 3.0
25歳以上 30歳未満 38.1 40.1 41.4 42.1 43.8 4.2 5.1 3.3 1.8 4.0
算
30歳以上 35歳未満 38.4 40.4 41.9 42.3 43.7 4.6 5.1 3.9 0.9 3.4
35歳以上 40歳未満 39.5 41.8 43.3 44.1 46.0 3.6 5.7 3.6 1.7 4.5
40歳以上 45歳未満 40.9 43.4 44.6 45.2 47.2 3.6 6.0 2.7 1.4 4.4
45歳以上 50歳未満 40.9 43.5 44.8 46.0 48.0 3.5 6.5 2.9 2.6 4.4
処
50歳以上 55歳未満 40.2 42.6 43.9 45.1 47.3 3.4 6.1 3.1 2.7 4.8
55歳以上 60歳未満 40.2 42.5 43.8 44.9 47.2 2.8 5.6 3.1 2.5 5.1
60歳以上 65歳未満 41.0 43.0 44.5 45.6 47.5 2.7 4.7 3.6 2.6 4.1
65歳以上 70歳未満 41.6 43.4 45.5 46.8 48.9 2.4 4.3 4.9 2.7 4.6
理
70歳以上 75歳未満 42.7 44.0 45.8 46.5 48.1 2.0 3.1 4.1 1.5 3.4
75歳以上 80歳未満 41.2 42.8 44.9 45.5 47.0 2.6 3.7 5.0 1.4 3.3
80歳以上 85歳未満 36.9 38.3 40.2 40.8 41.9 3.3 3.7 5.2 1.3 2.9
分 85歳以上 90歳未満 32.8 33.8 35.7 35.9 36.7 3.1 3.0 5.4 0.6 2.4
90歳以上 95歳未満 29.6 30.4 32.2 32.2 33.0 3.2 2.9 5.9 ▲ 0.0 2.4
95歳以上 100歳未満 27.3 28.1 29.9 29.8 30.5 3.3 2.7 6.7 ▲ 0.4 2.3
100歳以上 25.0 25.7 27.7 27.5 28.1 3.1 2.6 7.9 ▲ 0.8 2.2
61 64
【表Ⅳ-2-5】 入院 1件当たり日数(年齢階級別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 2.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.1
0歳以上 5歳未満 6.8 6.5 6.4 6.4 6.4 6.8 ▲ 4.2 ▲ 1.6 ▲ 0.9 1.4
5歳以上 10歳未満 7.2 6.9 6.6 6.4 6.3 9.2 ▲ 3.8 ▲ 5.2 ▲ 2.8 ▲ 1.9
電 10歳以上 15歳未満 10.2 9.8 9.6 9.4 9.0 5.7 ▲ 3.5 ▲ 2.7 ▲ 1.3 ▲ 4.5
15歳以上 20歳未満 10.6 10.2 10.1 10.2 10.0 3.1 ▲ 3.5 ▲ 1.1 0.5 ▲ 1.7
20歳以上 25歳未満 10.0 9.9 9.9 10.1 10.1 2.0 ▲ 1.0 ▲ 0.3 1.7 0.0
25歳以上 30歳未満 9.1 8.8 8.7 8.8 8.9 ▲ 1.9 ▲ 2.8 ▲ 1.7 1.9 0.7
算
30歳以上 35歳未満 9.2 8.9 8.6 8.8 8.8 ▲ 2.5 ▲ 3.3 ▲ 2.8 2.3 ▲ 0.7
35歳以上 40歳未満 10.7 10.3 10.1 10.1 10.1 ▲ 0.9 ▲ 3.8 ▲ 2.1 0.3 ▲ 0.7
40歳以上 45歳未満 12.9 12.3 12.2 12.2 12.0 ▲ 0.0 ▲ 4.1 ▲ 1.5 ▲ 0.0 ▲ 1.2
45歳以上 50歳未満 14.2 13.7 13.5 13.3 13.1 0.5 ▲ 3.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.8
処
50歳以上 55歳未満 14.9 14.4 14.2 14.0 13.8 1.2 ▲ 3.5 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 1.7
55歳以上 60歳未満 15.3 14.8 14.6 14.5 14.3 1.3 ▲ 3.0 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.6
60歳以上 65歳未満 15.4 15.0 14.7 14.6 14.4 1.6 ▲ 2.5 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 1.6
65歳以上 70歳未満 15.4 15.1 14.7 14.6 14.3 1.8 ▲ 2.4 ▲ 2.2 ▲ 1.0 ▲ 1.8
理
70歳以上 75歳未満 15.2 15.0 14.8 14.7 14.6 2.2 ▲ 1.3 ▲ 1.6 ▲ 0.3 ▲ 1.2
75歳以上 80歳未満 15.7 15.4 15.1 15.0 14.8 1.7 ▲ 1.9 ▲ 2.3 ▲ 0.5 ▲ 1.1
80歳以上 85歳未満 17.2 16.9 16.6 16.4 16.2 1.3 ▲ 1.5 ▲ 1.9 ▲ 1.0 ▲ 1.2
分 85歳以上 90歳未満 18.6 18.4 18.2 18.0 17.7 1.3 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 1.0 ▲ 1.3
90歳以上 95歳未満 19.5 19.4 19.1 18.9 18.7 1.1 ▲ 0.7 ▲ 1.5 ▲ 0.9 ▲ 1.3
95歳以上 100歳未満 20.2 20.0 19.7 19.5 19.2 0.8 ▲ 0.8 ▲ 1.7 ▲ 1.0 ▲ 1.4
100歳以上 20.9 20.8 20.2 20.0 19.7 1.0 ▲ 0.4 ▲ 2.9 ▲ 1.0 ▲ 1.5
62 65
【表Ⅳ-2-6】 入院 推計新規入院件数(年齢階級別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1,355.9 1,399.4 1,414.2 1,495.4 1,542.1 ▲ 10.4 3.2 1.1 5.7 3.1 100.0
0歳以上 5歳未満 54.9 62.5 61.9 69.9 69.0 ▲ 28.7 14.0 ▲ 1.0 13.0 ▲ 1.3 4.5
5歳以上 10歳未満 12.9 13.4 14.1 17.9 19.7 ▲ 31.9 3.5 5.9 26.7 9.9 1.3
電 10歳以上 15歳未満 11.0 11.7 11.8 13.1 15.1 ▲ 17.0 6.1 1.0 11.1 14.8 1.0
15歳以上 20歳未満 13.9 14.8 14.6 15.6 16.9 ▲ 15.9 6.5 ▲ 1.3 7.1 8.1 1.1
20歳以上 25歳未満 19.5 20.1 19.2 19.4 19.7 ▲ 11.8 2.9 ▲ 4.5 1.2 1.6 1.3
25歳以上 30歳未満 33.3 34.6 33.8 33.5 33.4 ▲ 6.1 3.9 ▲ 2.4 ▲ 0.8 ▲ 0.3 2.2
算
30歳以上 35歳未満 43.8 45.0 44.1 43.5 43.5 ▲ 7.6 2.6 ▲ 2.0 ▲ 1.4 0.1 2.8
35歳以上 40歳未満 41.1 42.5 41.2 40.9 40.3 ▲ 7.8 3.3 ▲ 2.9 ▲ 0.8 ▲ 1.4 2.6
40歳以上 45歳未満 36.1 37.1 35.4 36.1 36.1 ▲ 11.5 2.6 ▲ 4.6 2.0 0.0 2.3
45歳以上 50歳未満 45.6 47.2 44.6 45.0 44.4 ▲ 8.9 3.5 ▲ 5.5 0.9 ▲ 1.3 2.9
処
50歳以上 55歳未満 51.5 56.8 56.5 60.3 62.7 ▲ 7.5 10.3 ▲ 0.6 6.8 3.9 4.1
55歳以上 60歳未満 61.2 63.2 63.2 67.8 71.2 ▲ 7.6 3.2 ▲ 0.0 7.4 4.9 4.6
60歳以上 65歳未満 76.5 78.3 78.6 83.5 86.3 ▲ 10.8 2.4 0.4 6.2 3.4 5.6
65歳以上 70歳未満 112.6 109.2 106.0 108.7 110.9 ▲ 15.0 ▲ 3.0 ▲ 2.9 2.6 2.0 7.2
理
70歳以上 75歳未満 168.0 178.9 175.3 173.3 166.2 ▲ 4.5 6.5 ▲ 2.0 ▲ 1.1 ▲ 4.1 10.8
75歳以上 80歳未満 172.0 167.3 176.6 194.4 209.7 ▲ 12.0 ▲ 2.7 5.6 10.1 7.9 13.6
80歳以上 85歳未満 160.6 166.0 172.4 187.3 200.2 ▲ 9.2 3.4 3.9 8.6 6.9 13.0
分 85歳以上 90歳未満 135.7 139.9 145.7 154.8 158.9 ▲ 7.2 3.1 4.1 6.3 2.7 10.3
90歳以上 95歳未満 77.2 80.2 85.8 93.7 98.8 ▲ 7.0 3.9 6.9 9.2 5.4 6.4
95歳以上 100歳未満 24.9 26.8 29.1 31.9 33.9 ▲ 3.7 7.6 8.7 9.4 6.3 2.2
100歳以上 3.7 4.0 4.4 4.8 5.1 ▲ 3.4 6.5 11.3 7.8 6.9 0.3
63 66
【表Ⅳ-2-7】 入院 推計平均在院日数(年齢階級別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 31.2 30.0 29.2 28.7 28.2 4.8 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 2.0
0歳以上 5歳未満 8.5 8.0 7.9 7.8 7.9 8.8 ▲ 5.3 ▲ 2.0 ▲ 1.2 1.8
5歳以上 10歳未満 9.1 8.7 8.1 7.8 7.6 12.1 ▲ 4.9 ▲ 6.6 ▲ 3.6 ▲ 2.4
電 10歳以上 15歳未満 14.8 14.0 13.5 13.2 12.4 8.7 ▲ 5.2 ▲ 3.9 ▲ 2.0 ▲ 6.3
15歳以上 20歳未満 15.8 14.9 14.7 14.8 14.4 4.9 ▲ 5.2 ▲ 1.6 0.7 ▲ 2.4
20歳以上 25歳未満 14.4 14.2 14.2 14.5 14.5 3.1 ▲ 1.4 ▲ 0.4 2.4 0.2
25歳以上 30歳未満 12.5 12.0 11.7 12.0 12.1 ▲ 2.5 ▲ 4.0 ▲ 2.3 2.6 1.1
算
30歳以上 35歳未満 12.7 12.1 11.6 12.0 11.9 ▲ 3.5 ▲ 4.7 ▲ 3.9 3.2 ▲ 0.9
35歳以上 40歳未満 16.0 15.1 14.6 14.7 14.5 ▲ 1.2 ▲ 5.7 ▲ 3.2 0.3 ▲ 1.0
40歳以上 45歳未満 21.6 20.1 19.6 19.6 19.2 0.2 ▲ 6.8 ▲ 2.4 ▲ 0.2 ▲ 1.8
45歳以上 50歳未満 25.8 24.0 23.5 22.9 22.3 1.2 ▲ 6.7 ▲ 2.2 ▲ 2.4 ▲ 2.9
処
50歳以上 55歳未満 28.3 26.4 25.7 25.1 24.4 2.7 ▲ 6.7 ▲ 2.7 ▲ 2.1 ▲ 3.0
55歳以上 60歳未満 29.7 27.9 27.2 26.7 25.9 3.0 ▲ 5.9 ▲ 2.5 ▲ 2.0 ▲ 2.9
60歳以上 65歳未満 30.0 28.5 27.6 27.1 26.4 3.4 ▲ 4.9 ▲ 3.1 ▲ 1.8 ▲ 2.8
65歳以上 70歳未満 30.3 28.8 27.6 27.0 26.2 4.0 ▲ 4.7 ▲ 4.2 ▲ 2.2 ▲ 3.1
理
70歳以上 75歳未満 29.5 28.8 27.9 27.6 27.0 4.7 ▲ 2.6 ▲ 3.2 ▲ 0.9 ▲ 2.1
75歳以上 80歳未満 31.5 30.3 28.9 28.6 28.0 3.9 ▲ 3.9 ▲ 4.5 ▲ 1.2 ▲ 2.0
80歳以上 85歳未満 38.2 36.9 35.4 34.5 33.7 3.4 ▲ 3.4 ▲ 4.1 ▲ 2.6 ▲ 2.3
分 85歳以上 90歳未満 46.1 45.1 43.5 42.3 41.2 3.8 ▲ 2.2 ▲ 3.4 ▲ 2.8 ▲ 2.7
90歳以上 95歳未満 52.8 51.7 49.6 48.2 46.8 3.7 ▲ 2.1 ▲ 4.1 ▲ 2.7 ▲ 2.9
95歳以上 100歳未満 58.2 56.9 54.1 52.4 50.6 3.1 ▲ 2.3 ▲ 4.8 ▲ 3.3 ▲ 3.4
100歳以上 64.8 63.9 58.4 56.4 54.3 3.7 ▲ 1.4 ▲ 8.6 ▲ 3.4 ▲ 3.8
64 67
【表Ⅳ-3-1】 入院外 医療費(年齢階級別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5 100.0
0歳以上 5歳未満 3,481 4,791 5,333 5,055 4,309 ▲ 25.2 37.6 11.3 ▲ 5.2 ▲ 14.8 2.7
5歳以上 10歳未満 2,326 2,775 3,523 3,800 3,241 ▲ 20.3 19.3 27.0 7.9 ▲ 14.7 2.0
電 10歳以上 15歳未満 2,194 2,547 3,119 3,304 3,121 ▲ 11.7 16.1 22.5 5.9 ▲ 5.6 1.9
15歳以上 20歳未満 1,837 2,168 2,567 2,730 2,656 ▲ 6.5 18.0 18.4 6.4 ▲ 2.7 1.6
20歳以上 25歳未満 1,974 2,386 2,740 2,632 2,511 ▲ 1.1 20.8 14.9 ▲ 3.9 ▲ 4.6 1.6
25歳以上 30歳未満 2,448 2,855 3,329 3,265 3,188 ▲ 2.7 16.7 16.6 ▲ 1.9 ▲ 2.4 2.0
算
30歳以上 35歳未満 2,983 3,343 4,027 3,984 3,939 ▲ 6.7 12.1 20.5 ▲ 1.1 ▲ 1.1 2.4
35歳以上 40歳未満 3,741 4,131 4,974 4,918 4,772 ▲ 6.4 10.4 20.4 ▲ 1.1 ▲ 3.0 3.0
40歳以上 45歳未満 4,962 5,281 5,866 5,775 5,688 ▲ 7.5 6.4 11.1 ▲ 1.5 ▲ 1.5 3.5
45歳以上 50歳未満 7,075 7,552 7,830 7,642 7,406 ▲ 3.2 6.8 3.7 ▲ 2.4 ▲ 3.1 4.6
処
50歳以上 55歳未満 7,964 8,969 9,557 9,930 10,142 ▲ 1.8 12.6 6.6 3.9 2.1 6.3
55歳以上 60歳未満 8,939 9,399 9,972 10,484 10,799 ▲ 0.9 5.1 6.1 5.1 3.0 6.7
60歳以上 65歳未満 10,247 10,709 11,145 11,556 11,757 ▲ 4.6 4.5 4.1 3.7 1.7 7.3
65歳以上 70歳未満 13,851 13,836 13,614 13,660 13,582 ▲ 8.8 ▲ 0.1 ▲ 1.6 0.3 ▲ 0.6 8.4
理
70歳以上 75歳未満 19,293 21,024 20,656 19,876 18,630 2.6 9.0 ▲ 1.8 ▲ 3.8 ▲ 6.3 11.5
75歳以上 80歳未満 17,495 17,461 18,556 20,009 21,183 ▲ 6.1 ▲ 0.2 6.3 7.8 5.9 13.1
80歳以上 85歳未満 13,978 14,995 15,740 16,507 17,218 ▲ 2.5 7.3 5.0 4.9 4.3 10.7
分 85歳以上 90歳未満 9,203 9,862 10,311 10,486 10,504 ▲ 0.0 7.2 4.5 1.7 0.2 6.5
90歳以上 95歳未満 3,989 4,323 4,648 4,835 4,967 1.6 8.4 7.5 4.0 2.7 3.1
95歳以上 100歳未満 1,073 1,216 1,335 1,404 1,467 7.7 13.3 9.9 5.1 4.5 0.9
100歳以上 168 191 212 222 233 11.6 13.9 11.1 4.4 5.4 0.1
65 68
【表Ⅳ-3-2】 入院外 受診延日数(年齢階級別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 142,557 149,245 153,843 157,583 157,917 ▲ 10.0 4.7 3.1 2.4 0.2 100.0
0歳以上 5歳未満 5,172 6,270 6,549 7,021 6,490 ▲ 34.8 21.2 4.5 7.2 ▲ 7.6 4.1
5歳以上 10歳未満 4,004 4,285 4,780 5,780 5,499 ▲ 26.2 7.0 11.5 20.9 ▲ 4.9 3.5
電 10歳以上 15歳未満 3,290 3,579 3,935 4,475 4,566 ▲ 16.2 8.8 9.9 13.7 2.0 2.9
15歳以上 20歳未満 2,651 2,861 3,097 3,452 3,571 ▲ 10.1 7.9 8.3 11.5 3.4 2.3
20歳以上 25歳未満 2,617 2,864 3,096 3,176 3,182 ▲ 8.0 9.5 8.1 2.6 0.2 2.0
25歳以上 30歳未満 3,186 3,440 3,710 3,841 3,873 ▲ 9.9 8.0 7.9 3.5 0.8 2.5
算
30歳以上 35歳未満 3,794 3,987 4,263 4,384 4,435 ▲ 13.3 5.1 6.9 2.8 1.2 2.8
35歳以上 40歳未満 4,487 4,688 5,007 5,112 5,068 ▲ 12.4 4.5 6.8 2.1 ▲ 0.9 3.2
40歳以上 45歳未満 5,494 5,622 5,812 5,861 5,864 ▲ 12.3 2.3 3.4 0.8 0.1 3.7
45歳以上 50歳未満 7,362 7,665 7,773 7,652 7,551 ▲ 7.5 4.1 1.4 ▲ 1.5 ▲ 1.3 4.8
処
50歳以上 55歳未満 7,957 8,779 9,209 9,513 9,831 ▲ 6.0 10.3 4.9 3.3 3.3 6.2
55歳以上 60歳未満 8,541 8,834 9,249 9,609 9,947 ▲ 4.9 3.4 4.7 3.9 3.5 6.3
60歳以上 65歳未満 9,362 9,684 9,968 10,220 10,446 ▲ 8.3 3.4 2.9 2.5 2.2 6.6
65歳以上 70歳未満 12,256 12,117 11,837 11,712 11,717 ▲ 12.5 ▲ 1.1 ▲ 2.3 ▲ 1.1 0.0 7.4
理
70歳以上 75歳未満 17,106 18,322 17,805 16,792 15,693 ▲ 2.4 7.1 ▲ 2.8 ▲ 5.7 ▲ 6.5 9.9
75歳以上 80歳未満 16,552 16,115 16,703 17,449 18,214 ▲ 11.1 ▲ 2.6 3.6 4.5 4.4 11.5
80歳以上 85歳未満 13,833 14,465 14,885 15,210 15,617 ▲ 7.4 4.6 2.9 2.2 2.7 9.9
分 85歳以上 90歳未満 9,382 9,816 10,035 10,018 9,901 ▲ 4.4 4.6 2.2 ▲ 0.2 ▲ 1.2 6.3
90歳以上 95歳未満 4,173 4,395 4,597 4,718 4,806 ▲ 2.3 5.3 4.6 2.6 1.9 3.0
95歳以上 100歳未満 1,156 1,258 1,325 1,375 1,425 3.1 8.8 5.3 3.8 3.7 0.9
100歳以上 181 197 206 213 222 7.8 8.5 5.0 3.1 4.1 0.1
66 69
【表Ⅳ-3-3】 入院外 件数(年齢階級別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 94,212 99,316 103,631 107,421 108,206 ▲ 8.7 5.4 4.3 3.7 0.7 100.0
0歳以上 5歳未満 3,571 4,181 4,457 4,689 4,364 ▲ 29.6 17.1 6.6 5.2 ▲ 6.9 4.0
5歳以上 10歳未満 2,976 3,231 3,647 4,323 4,085 ▲ 23.8 8.6 12.9 18.5 ▲ 5.5 3.8
電 10歳以上 15歳未満 2,453 2,693 3,015 3,477 3,503 ▲ 15.9 9.8 11.9 15.3 0.7 3.2
15歳以上 20歳未満 2,024 2,201 2,417 2,752 2,836 ▲ 10.8 8.8 9.8 13.8 3.1 2.6
20歳以上 25歳未満 2,021 2,230 2,441 2,562 2,572 ▲ 9.3 10.4 9.5 5.0 0.4 2.4
25歳以上 30歳未満 2,386 2,599 2,832 3,002 3,039 ▲ 11.0 8.9 9.0 6.0 1.2 2.8
算
30歳以上 35歳未満 2,770 2,942 3,159 3,323 3,373 ▲ 14.1 6.2 7.4 5.2 1.5 3.1
35歳以上 40歳未満 3,254 3,439 3,680 3,835 3,823 ▲ 12.8 5.7 7.0 4.2 ▲ 0.3 3.5
40歳以上 45歳未満 3,948 4,087 4,262 4,382 4,411 ▲ 12.5 3.5 4.3 2.8 0.7 4.1
45歳以上 50歳未満 5,154 5,427 5,590 5,614 5,566 ▲ 7.5 5.3 3.0 0.4 ▲ 0.8 5.1
処
50歳以上 55歳未満 5,429 6,051 6,435 6,761 7,024 ▲ 5.8 11.5 6.3 5.1 3.9 6.5
55歳以上 60歳未満 5,791 6,034 6,392 6,716 6,987 ▲ 4.4 4.2 5.9 5.1 4.0 6.5
60歳以上 65歳未満 6,310 6,567 6,825 7,052 7,249 ▲ 7.2 4.1 3.9 3.3 2.8 6.7
65歳以上 70歳未満 8,131 8,074 7,956 7,921 7,975 ▲ 11.1 ▲ 0.7 ▲ 1.5 ▲ 0.4 0.7 7.4
理
70歳以上 75歳未満 11,012 11,830 11,585 11,002 10,353 ▲ 0.2 7.4 ▲ 2.1 ▲ 5.0 ▲ 5.9 9.6
75歳以上 80歳未満 10,146 9,935 10,422 11,013 11,612 ▲ 8.3 ▲ 2.1 4.9 5.7 5.4 10.7
80歳以上 85歳未満 8,270 8,706 9,051 9,348 9,694 ▲ 4.1 5.3 4.0 3.3 3.7 9.0
分 85歳以上 90歳未満 5,496 5,795 5,990 6,045 6,031 ▲ 1.2 5.4 3.4 0.9 ▲ 0.2 5.6
90歳以上 95歳未満 2,372 2,522 2,660 2,755 2,825 0.3 6.3 5.4 3.6 2.6 2.6
95歳以上 100歳未満 613 676 715 746 775 5.1 10.2 5.8 4.4 3.9 0.7
100歳以上 87 96 101 105 109 9.6 10.2 5.4 3.8 3.9 0.1
67 70
【表Ⅳ-3-4】 入院外 1日当たり医療費(年齢階級別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 9.8 10.0 10.3 10.3 10.2 6.4 2.8 3.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
0歳以上 5歳未満 6.7 7.6 8.1 7.2 6.6 14.7 13.5 6.6 ▲ 11.6 ▲ 7.8
5歳以上 10歳未満 5.8 6.5 7.4 6.6 5.9 8.0 11.5 13.8 ▲ 10.8 ▲ 10.3
電 10歳以上 15歳未満 6.7 7.1 7.9 7.4 6.8 5.4 6.7 11.4 ▲ 6.8 ▲ 7.4
15歳以上 20歳未満 6.9 7.6 8.3 7.9 7.4 4.0 9.4 9.3 ▲ 4.5 ▲ 6.0
20歳以上 25歳未満 7.5 8.3 8.9 8.3 7.9 7.5 10.4 6.3 ▲ 6.4 ▲ 4.8
25歳以上 30歳未満 7.7 8.3 9.0 8.5 8.2 8.0 8.1 8.1 ▲ 5.2 ▲ 3.2
算
30歳以上 35歳未満 7.9 8.4 9.4 9.1 8.9 7.6 6.7 12.7 ▲ 3.8 ▲ 2.3
35歳以上 40歳未満 8.3 8.8 9.9 9.6 9.4 6.9 5.7 12.7 ▲ 3.2 ▲ 2.1
40歳以上 45歳未満 9.0 9.4 10.1 9.9 9.7 5.5 4.0 7.4 ▲ 2.4 ▲ 1.6
45歳以上 50歳未満 9.6 9.9 10.1 10.0 9.8 4.7 2.5 2.2 ▲ 0.9 ▲ 1.8
処
50歳以上 55歳未満 10.0 10.2 10.4 10.4 10.3 4.4 2.1 1.6 0.6 ▲ 1.2
55歳以上 60歳未満 10.5 10.6 10.8 10.9 10.9 4.3 1.7 1.3 1.2 ▲ 0.5
60歳以上 65歳未満 10.9 11.1 11.2 11.3 11.3 4.0 1.0 1.1 1.1 ▲ 0.5
65歳以上 70歳未満 11.3 11.4 11.5 11.7 11.6 4.2 1.0 0.7 1.4 ▲ 0.6
理
70歳以上 75歳未満 11.3 11.5 11.6 11.8 11.9 5.1 1.7 1.1 2.0 0.3
75歳以上 80歳未満 10.6 10.8 11.1 11.5 11.6 5.7 2.5 2.5 3.2 1.4
80歳以上 85歳未満 10.1 10.4 10.6 10.9 11.0 5.2 2.6 2.0 2.6 1.6
分 85歳以上 90歳未満 9.8 10.0 10.3 10.5 10.6 4.6 2.4 2.3 1.9 1.4
90歳以上 95歳未満 9.6 9.8 10.1 10.2 10.3 4.0 2.9 2.8 1.3 0.9
95歳以上 100歳未満 9.3 9.7 10.1 10.2 10.3 4.5 4.1 4.4 1.3 0.8
100歳以上 9.3 9.7 10.3 10.4 10.5 3.4 5.0 5.8 1.3 1.2
68 71
【表Ⅳ-3-5】 入院外 1件当たり日数(年齢階級別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 0.5
0歳以上 5歳未満 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 7.4 3.6 ▲ 2.0 1.9 ▲ 0.7
5歳以上 10歳未満 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 3.2 ▲ 1.4 ▲ 1.2 2.0 0.7
電 10歳以上 15歳未満 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 0.3 ▲ 0.9 ▲ 1.8 ▲ 1.4 1.3
15歳以上 20歳未満 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 ▲ 0.8 ▲ 1.4 ▲ 2.1 0.4
20歳以上 25歳未満 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.5 ▲ 0.8 ▲ 1.2 ▲ 2.3 ▲ 0.2
25歳以上 30歳未満 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 2.4 ▲ 0.4
算
30歳以上 35歳未満 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.4 ▲ 2.2 ▲ 0.4
35歳以上 40歳未満 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 0.5 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 2.0 ▲ 0.6
40歳以上 45歳未満 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 0.2 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 1.9 ▲ 0.6
45歳以上 50歳未満 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.0 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 2.0 ▲ 0.5
処
50歳以上 55歳未満 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.2 ▲ 1.0 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 0.5
55歳以上 60歳未満 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 0.5
60歳以上 65歳未満 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.6
65歳以上 70歳未満 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.6 ▲ 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.6 ▲ 0.6
理
70歳以上 75歳未満 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.2 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.7
75歳以上 80歳未満 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 3.0 ▲ 0.6 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.0
80歳以上 85歳未満 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 3.5 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 1.1 ▲ 1.0
分 85歳以上 90歳未満 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 ▲ 3.2 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 0.9
90歳以上 95歳未満 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 2.5 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 0.7
95歳以上 100歳未満 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 ▲ 1.9 ▲ 1.2 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 0.3
100歳以上 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 ▲ 1.6 ▲ 1.5 ▲ 0.3 ▲ 0.7 0.2
69 72
【表Ⅴ-1-1】 医療費(疾病分類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1 100.0
感染症及び寄生虫症 5,451 5,865 6,094 6,363 6,478 ▲ 10.7 7.6 3.9 4.4 1.8 1.9
新生物 44,933 46,493 47,765 50,797 52,350 ▲ 1.4 3.5 2.7 6.3 3.1 15.0
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 2,846 3,001 3,145 3,438 3,650 ▲ 0.2 5.4 4.8 9.3 6.2 1.0
内分泌、栄養及び代謝疾患 19,662 20,363 20,746 21,348 21,230 ▲ 1.8 3.6 1.9 2.9 ▲ 0.6 6.1
精神及び行動の障害 19,987 20,056 20,164 20,248 20,355 ▲ 1.8 0.3 0.5 0.4 0.5 5.8
神経系の疾患 15,616 16,177 16,621 17,456 18,128 0.1 3.6 2.7 5.0 3.9 5.2
算
眼及び付属器の疾患 10,643 11,219 11,792 12,250 12,583 ▲ 5.8 5.4 5.1 3.9 2.7 3.6
耳及び乳様突起の疾患 1,608 1,719 1,718 1,804 1,864 ▲ 13.0 6.9 ▲ 0.1 5.0 3.3 0.5
循環器系の疾患 57,890 59,311 59,880 61,945 63,413 ▲ 2.8 2.5 1.0 3.4 2.4 18.2
呼吸器系の疾患 16,724 18,959 21,490 25,579 26,200 ▲ 25.3 13.4 13.3 19.0 2.4 7.5
処
消化器系の疾患 16,932 17,737 18,203 19,016 19,786 ▲ 3.6 4.8 2.6 4.5 4.0 5.7
皮膚及び皮下組織の疾患 5,762 6,060 6,142 6,501 6,746 ▲ 0.3 5.2 1.4 5.8 3.8 1.9
筋骨格系及び結合組織の疾患 24,127 25,346 25,975 27,226 28,467 ▲ 4.0 5.1 2.5 4.8 4.6 8.2
理 腎尿路生殖器系の疾患 22,584 22,991 23,613 24,286 24,838 ▲ 1.4 1.8 2.7 2.9 2.3 7.1
妊娠、分娩及び産じょく 2,042 2,087 2,050 2,043 2,046 ▲ 4.6 2.2 ▲ 1.8 ▲ 0.3 0.2 0.6
周産期に発生した病態 1,841 1,859 1,854 1,924 2,001 0.2 0.9 ▲ 0.3 3.8 4.0 0.6
先天奇形、変形及び染色体異常 1,838 1,908 1,919 2,042 2,134 ▲ 4.6 3.8 0.6 6.4 4.5 0.6
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 3,864 4,433 4,710 4,758 4,785 ▲ 4.1 14.7 6.3 1.0 0.6 1.4
損傷、中毒及びその他の外因の影響 20,776 21,560 22,285 23,789 25,120 ▲ 1.6 3.8 3.4 6.8 5.6 7.2
特殊目的用コード 1,220 4,486 8,603 4,388 2,400 * 267.7 91.8 ▲ 49.0 ▲ 45.3 0.7
不詳 4,725 4,624 4,923 4,790 4,576 ▲ 12.9 ▲ 2.1 6.5 ▲ 2.7 ▲ 4.5 1.3
70 73
【表Ⅴ-1-2】 受診延日数(疾病分類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 184,902 191,232 195,137 200,551 201,352 ▲ 9.2 3.4 2.0 2.8 0.4 100.0
感染症及び寄生虫症 4,326 4,437 4,494 4,739 4,845 ▲ 18.8 2.6 1.3 5.4 2.2 2.4
新生物 9,816 9,977 9,948 10,144 10,307 ▲ 6.2 1.6 ▲ 0.3 2.0 1.6 5.1
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 834 863 853 876 874 ▲ 8.9 3.4 ▲ 1.1 2.6 ▲ 0.2 0.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 14,462 14,953 14,983 15,131 14,843 ▲ 4.1 3.4 0.2 1.0 ▲ 1.9 7.4
精神及び行動の障害 16,417 16,493 16,318 16,508 16,490 ▲ 2.7 0.5 ▲ 1.1 1.2 ▲ 0.1 8.2
神経系の疾患 9,036 9,203 9,183 9,390 9,406 ▲ 2.3 1.9 ▲ 0.2 2.3 0.2 4.7
算
眼及び付属器の疾患 9,979 10,249 10,523 10,567 10,688 ▲ 7.8 2.7 2.7 0.4 1.1 5.3
耳及び乳様突起の疾患 2,191 2,295 2,289 2,370 2,393 ▲ 16.1 4.7 ▲ 0.3 3.5 1.0 1.2
循環器系の疾患 31,688 32,074 31,718 31,716 31,596 ▲ 5.2 1.2 ▲ 1.1 ▲ 0.0 ▲ 0.4 15.7
呼吸器系の疾患 14,341 15,513 17,299 22,118 22,989 ▲ 36.4 8.2 11.5 27.9 3.9 11.4
処
消化器系の疾患 9,151 9,413 9,289 9,338 9,768 ▲ 7.9 2.9 ▲ 1.3 0.5 4.6 4.9
皮膚及び皮下組織の疾患 9,884 10,065 10,008 10,233 10,327 ▲ 1.1 1.8 ▲ 0.6 2.2 0.9 5.1
筋骨格系及び結合組織の疾患 24,150 25,175 25,270 25,319 25,320 ▲ 7.6 4.2 0.4 0.2 0.0 12.6
理 腎尿路生殖器系の疾患 10,226 10,491 10,703 10,809 11,036 ▲ 1.9 2.6 2.0 1.0 2.1 5.5
妊娠、分娩及び産じょく 792 788 740 713 693 ▲ 7.9 ▲ 0.5 ▲ 6.1 ▲ 3.6 ▲ 2.8 0.3
周産期に発生した病態 336 345 341 349 351 ▲ 5.9 2.4 ▲ 1.2 2.6 0.4 0.2
先天奇形、変形及び染色体異常 534 566 567 581 591 ▲ 6.4 5.9 0.3 2.4 1.7 0.3
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 2,753 3,165 3,292 3,328 3,333 ▲ 8.5 15.0 4.0 1.1 0.2 1.7
損傷、中毒及びその他の外因の影響 9,674 9,933 10,094 10,424 10,645 ▲ 6.0 2.7 1.6 3.3 2.1 5.3
特殊目的用コード 363 1,455 3,476 2,303 1,461 * 300.6 138.8 ▲ 33.7 ▲ 36.6 0.7
不詳 3,948 3,780 3,749 3,594 3,394 ▲ 15.3 ▲ 4.3 ▲ 0.8 ▲ 4.1 ▲ 5.6 1.7
71 74
【表Ⅴ-1-3】 件数(疾病分類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 96,915 102,049 106,356 110,276 111,125 ▲ 8.7 5.3 4.2 3.7 0.8 100.0
感染症及び寄生虫症 2,602 2,717 2,816 3,005 3,094 ▲ 21.6 4.4 3.7 6.7 3.0 2.8
新生物 4,091 4,321 4,422 4,500 4,613 ▲ 4.6 5.6 2.3 1.8 2.5 4.2
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 438 464 466 477 473 ▲ 8.2 5.9 0.4 2.3 ▲ 0.8 0.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 9,997 10,455 10,561 10,664 10,603 ▲ 1.5 4.6 1.0 1.0 ▲ 0.6 9.5
精神及び行動の障害 5,368 5,633 5,767 5,912 6,051 0.4 4.9 2.4 2.5 2.3 5.4
神経系の疾患 3,266 3,402 3,450 3,508 3,507 ▲ 2.3 4.2 1.4 1.7 ▲ 0.0 3.2
算
眼及び付属器の疾患 8,286 8,518 8,771 8,819 8,929 ▲ 7.4 2.8 3.0 0.6 1.2 8.0
耳及び乳様突起の疾患 1,443 1,539 1,574 1,634 1,668 ▲ 12.2 6.6 2.3 3.8 2.1 1.5
循環器系の疾患 18,435 18,901 18,906 18,867 18,884 ▲ 2.9 2.5 0.0 ▲ 0.2 0.1 17.0
呼吸器系の疾患 9,077 9,854 11,387 14,905 15,386 ▲ 36.4 8.6 15.6 30.9 3.2 13.8
処
消化器系の疾患 5,349 5,609 5,598 5,629 5,898 ▲ 6.6 4.9 ▲ 0.2 0.6 4.8 5.3
皮膚及び皮下組織の疾患 7,455 7,590 7,575 7,745 7,847 0.4 1.8 ▲ 0.2 2.2 1.3 7.1
筋骨格系及び結合組織の疾患 9,642 10,172 10,341 10,420 10,479 ▲ 5.2 5.5 1.7 0.8 0.6 9.4
理 腎尿路生殖器系の疾患 3,991 4,230 4,397 4,500 4,632 ▲ 2.0 6.0 3.9 2.3 2.9 4.2
妊娠、分娩及び産じょく 284 282 267 257 251 ▲ 5.1 ▲ 0.6 ▲ 5.2 ▲ 3.9 ▲ 2.2 0.2
周産期に発生した病態 102 107 107 108 107 ▲ 5.5 4.2 0.0 0.8 ▲ 0.3 0.1
先天奇形、変形及び染色体異常 274 296 301 302 309 ▲ 5.1 7.9 1.7 0.4 2.3 0.3
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1,685 2,018 2,127 2,151 2,154 ▲ 8.5 19.8 5.4 1.1 0.1 1.9
損傷、中毒及びその他の外因の影響 2,988 3,156 3,291 3,372 3,478 ▲ 7.0 5.6 4.3 2.5 3.2 3.1
特殊目的用コード 224 919 2,350 1,679 1,028 * 310.2 155.6 ▲ 28.5 ▲ 38.8 0.9
不詳 1,917 1,868 1,883 1,824 1,736 ▲ 14.0 ▲ 2.6 0.8 ▲ 3.1 ▲ 4.8 1.6
72 75
【表Ⅴ-1-4】 1日当たり医療費(疾病分類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 16.3 16.5 16.9 17.1 17.3 5.7 1.6 2.2 0.9 1.7
感染症及び寄生虫症 12.6 13.2 13.6 13.4 13.4 10.0 4.9 2.6 ▲ 1.0 ▲ 0.4
新生物 45.8 46.6 48.0 50.1 50.8 5.1 1.8 3.0 4.3 1.4
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 34.1 34.8 36.9 39.3 41.7 9.5 2.0 6.0 6.5 6.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 13.6 13.6 13.8 14.1 14.3 2.4 0.2 1.7 1.9 1.4
精神及び行動の障害 12.2 12.2 12.4 12.3 12.3 0.9 ▲ 0.1 1.6 ▲ 0.7 0.6
神経系の疾患 17.3 17.6 18.1 18.6 19.3 2.4 1.7 3.0 2.7 3.7
算
眼及び付属器の疾患 10.7 10.9 11.2 11.6 11.8 2.1 2.6 2.4 3.5 1.6
耳及び乳様突起の疾患 7.3 7.5 7.5 7.6 7.8 3.7 2.1 0.2 1.5 2.3
循環器系の疾患 18.3 18.5 18.9 19.5 20.1 2.5 1.2 2.1 3.5 2.8
呼吸器系の疾患 11.7 12.2 12.4 11.6 11.4 17.5 4.8 1.6 ▲ 6.9 ▲ 1.5
処
消化器系の疾患 18.5 18.8 19.6 20.4 20.3 4.6 1.8 4.0 3.9 ▲ 0.5
皮膚及び皮下組織の疾患 5.8 6.0 6.1 6.4 6.5 0.8 3.3 1.9 3.5 2.8
筋骨格系及び結合組織の疾患 10.0 10.1 10.3 10.8 11.2 3.8 0.8 2.1 4.6 4.6
理 腎尿路生殖器系の疾患 22.1 21.9 22.1 22.5 22.5 0.4 ▲ 0.8 0.7 1.8 0.2
妊娠、分娩及び産じょく 25.8 26.5 27.7 28.7 29.5 3.6 2.7 4.6 3.4 3.0
周産期に発生した病態 54.7 53.9 54.4 55.0 57.0 6.4 ▲ 1.4 0.9 1.1 3.6
先天奇形、変形及び染色体異常 34.4 33.7 33.8 35.1 36.1 1.9 ▲ 2.0 0.3 3.9 2.8
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 14.0 14.0 14.3 14.3 14.4 4.8 ▲ 0.2 2.2 ▲ 0.1 0.4
損傷、中毒及びその他の外因の影響 21.5 21.7 22.1 22.8 23.6 4.7 1.1 1.7 3.4 3.4
特殊目的用コード 33.6 30.8 24.8 19.1 16.4 7.1 ▲ 8.2 ▲ 19.7 ▲ 23.0 ▲ 13.8
不詳 12.0 12.2 13.1 13.3 13.5 2.7 2.2 7.3 1.5 1.2
73 76
【表Ⅴ-1-5】 1件当たり日数(疾病分類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 2.1 ▲ 0.9 ▲ 0.4
感染症及び寄生虫症 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 3.6 ▲ 1.7 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 0.7
新生物 2.4 2.3 2.2 2.3 2.2 ▲ 1.7 ▲ 3.7 ▲ 2.6 0.2 ▲ 0.9
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.8 ▲ 2.3 ▲ 1.4 0.3 0.6
内分泌、栄養及び代謝疾患 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 2.7 ▲ 1.1 ▲ 0.8 0.0 ▲ 1.3
精神及び行動の障害 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 ▲ 3.0 ▲ 4.3 ▲ 3.4 ▲ 1.3 ▲ 2.4
神経系の疾患 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 ▲ 0.0 ▲ 2.2 ▲ 1.6 0.6 0.2
算
眼及び付属器の疾患 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ▲ 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.1
耳及び乳様突起の疾患 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 4.5 ▲ 1.8 ▲ 2.5 ▲ 0.3 ▲ 1.1
循環器系の疾患 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 2.4 ▲ 1.3 ▲ 1.1 0.2 ▲ 0.5
呼吸器系の疾患 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 0.1 ▲ 0.4 ▲ 3.5 ▲ 2.3 0.7
処
消化器系の疾患 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 1.3 ▲ 1.9 ▲ 1.1 ▲ 0.0 ▲ 0.2
皮膚及び皮下組織の疾患 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 1.6 0.0 ▲ 0.4 0.0 ▲ 0.4
筋骨格系及び結合組織の疾患 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 ▲ 2.5 ▲ 1.2 ▲ 1.3 ▲ 0.6 ▲ 0.6
理 腎尿路生殖器系の疾患 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 0.1 ▲ 3.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.8
妊娠、分娩及び産じょく 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 ▲ 3.0 0.2 ▲ 0.9 0.3 ▲ 0.6
周産期に発生した病態 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 ▲ 0.4 ▲ 1.8 ▲ 1.2 1.8 0.7
先天奇形、変形及び染色体異常 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ▲ 1.4 ▲ 1.8 ▲ 1.3 2.0 ▲ 0.5
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.0 ▲ 4.0 ▲ 1.3 ▲ 0.0 0.0
損傷、中毒及びその他の外因の影響 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 1.1 ▲ 2.8 ▲ 2.6 0.8 ▲ 1.0
特殊目的用コード 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 ▲ 16.8 ▲ 2.4 ▲ 6.6 ▲ 7.3 3.7
不詳 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 ▲ 1.4 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 1.1 ▲ 0.8
74 77
【表Ⅴ-2-1】 入院 医療費(疾病分類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4 100.0
感染症及び寄生虫症 2,325 2,428 2,487 2,727 2,921 ▲ 4.2 4.4 2.4 9.7 7.1 1.6
新生物 26,674 26,859 27,329 29,248 30,502 ▲ 3.5 0.7 1.7 7.0 4.3 16.2
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 1,073 1,101 1,117 1,235 1,311 ▲ 3.9 2.6 1.4 10.6 6.1 0.7
内分泌、栄養及び代謝疾患 4,440 4,462 4,594 4,933 5,125 ▲ 3.9 0.5 3.0 7.4 3.9 2.7
精神及び行動の障害 14,235 14,051 14,089 14,011 14,024 ▲ 1.7 ▲ 1.3 0.3 ▲ 0.6 0.1 7.5
神経系の疾患 10,813 10,902 11,004 11,449 11,767 ▲ 0.6 0.8 0.9 4.0 2.8 6.3
算
眼及び付属器の疾患 2,202 2,262 2,330 2,475 2,568 ▲ 14.5 2.7 3.0 6.2 3.8 1.4
耳及び乳様突起の疾患 422 422 403 439 470 ▲ 15.9 0.1 ▲ 4.5 9.0 7.1 0.3
循環器系の疾患 35,798 36,544 37,010 38,999 40,597 ▲ 2.5 2.1 1.3 5.4 4.1 21.6
呼吸器系の疾患 8,404 8,765 9,039 11,069 12,627 ▲ 20.8 4.3 3.1 22.5 14.1 6.7
処
消化器系の疾患 9,506 9,712 9,967 10,535 10,989 ▲ 3.6 2.2 2.6 5.7 4.3 5.9
皮膚及び皮下組織の疾患 1,245 1,252 1,296 1,457 1,564 ▲ 2.4 0.6 3.5 12.4 7.4 0.8
筋骨格系及び結合組織の疾患 11,683 12,254 12,785 13,848 14,993 ▲ 3.8 4.9 4.3 8.3 8.3 8.0
理 腎尿路生殖器系の疾患 7,018 7,089 7,185 7,665 8,056 ▲ 1.5 1.0 1.4 6.7 5.1 4.3
妊娠、分娩及び産じょく 1,837 1,880 1,850 1,855 1,864 ▲ 4.7 2.4 ▲ 1.6 0.3 0.5 1.0
周産期に発生した病態 1,571 1,593 1,599 1,681 1,733 0.7 1.4 0.4 5.1 3.1 0.9
先天奇形、変形及び染色体異常 1,248 1,277 1,278 1,379 1,430 ▲ 6.2 2.3 0.1 7.9 3.7 0.8
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1,402 1,473 1,508 1,618 1,657 ▲ 6.3 5.1 2.4 7.3 2.4 0.9
損傷、中毒及びその他の外因の影響 17,046 17,555 18,075 19,438 20,597 ▲ 0.9 3.0 3.0 7.5 6.0 11.0
特殊目的用コード 782 2,533 3,800 2,035 1,325 * 223.7 50.1 ▲ 46.5 ▲ 34.9 0.7
不詳 2,130 2,029 1,892 1,818 1,715 ▲ 15.0 ▲ 4.8 ▲ 6.7 ▲ 3.9 ▲ 5.7 0.9
75 78
【表Ⅴ-2-2】 入院 受診延日数(疾病分類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 42,344 41,988 41,294 42,967 43,434 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ▲ 1.7 4.1 1.1 100.0
感染症及び寄生虫症 562 554 542 586 609 ▲ 8.1 ▲ 1.4 ▲ 2.2 8.1 3.9 1.4
新生物 4,205 4,060 3,904 4,066 4,104 ▲ 8.5 ▲ 3.4 ▲ 3.8 4.1 0.9 9.4
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 228 225 218 233 238 ▲ 7.2 ▲ 1.2 ▲ 3.1 6.6 2.2 0.5
内分泌、栄養及び代謝疾患 1,391 1,353 1,340 1,421 1,438 ▲ 7.0 ▲ 2.7 ▲ 1.0 6.1 1.2 3.3
精神及び行動の障害 8,508 8,274 8,012 8,074 7,915 ▲ 3.3 ▲ 2.8 ▲ 3.2 0.8 ▲ 2.0 18.2
神経系の疾患 4,367 4,358 4,288 4,438 4,459 ▲ 0.9 ▲ 0.2 ▲ 1.6 3.5 0.5 10.3
算
眼及び付属器の疾患 282 281 282 295 296 ▲ 17.8 ▲ 0.4 0.1 4.7 0.3 0.7
耳及び乳様突起の疾患 76 71 65 71 74 ▲ 16.9 ▲ 5.7 ▲ 8.5 9.2 3.7 0.2
循環器系の疾患 7,531 7,428 7,237 7,394 7,405 ▲ 4.6 ▲ 1.4 ▲ 2.6 2.2 0.2 17.0
呼吸器系の疾患 2,265 2,270 2,245 2,695 2,958 ▲ 22.6 0.2 ▲ 1.1 20.0 9.7 6.8
処
消化器系の疾患 1,947 1,923 1,880 1,960 1,986 ▲ 7.1 ▲ 1.2 ▲ 2.3 4.3 1.4 4.6
皮膚及び皮下組織の疾患 380 374 375 416 428 ▲ 4.1 ▲ 1.6 0.3 10.9 2.9 1.0
筋骨格系及び結合組織の疾患 2,500 2,548 2,578 2,796 2,954 ▲ 6.5 1.9 1.2 8.5 5.6 6.8
理 腎尿路生殖器系の疾患 1,732 1,708 1,665 1,756 1,798 ▲ 3.5 ▲ 1.4 ▲ 2.5 5.5 2.4 4.1
妊娠、分娩及び産じょく 439 439 411 403 392 ▲ 9.3 ▲ 0.0 ▲ 6.2 ▲ 2.2 ▲ 2.6 0.9
周産期に発生した病態 238 239 236 244 246 ▲ 4.2 0.8 ▲ 1.3 3.3 0.8 0.6
先天奇形、変形及び染色体異常 177 180 177 188 190 ▲ 7.4 2.0 ▲ 2.0 6.6 1.0 0.4
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 501 510 503 535 542 ▲ 7.2 1.8 ▲ 1.3 6.4 1.3 1.2
損傷、中毒及びその他の外因の影響 4,121 4,151 4,150 4,405 4,529 ▲ 4.3 0.7 ▲ 0.0 6.2 2.8 10.4
特殊目的用コード 105 312 524 359 290 * 196.4 67.9 ▲ 31.5 ▲ 19.1 0.7
不詳 791 730 662 633 584 ▲ 15.8 ▲ 7.7 ▲ 9.2 ▲ 4.4 ▲ 7.7 1.3
76 79
【表Ⅴ-2-3】 入院 件数(疾病分類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 2,704 2,734 2,725 2,855 2,919 ▲ 8.1 1.1 ▲ 0.3 4.8 2.3 100.0
感染症及び寄生虫症 46 47 46 50 53 ▲ 13.8 1.4 ▲ 1.2 9.5 6.0 1.8
新生物 374 376 371 385 390 ▲ 7.1 0.5 ▲ 1.2 3.7 1.5 13.4
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 20 20 19 20 21 ▲ 6.9 ▲ 0.4 ▲ 2.5 6.5 3.2 0.7
内分泌、栄養及び代謝疾患 91 90 89 96 99 ▲ 8.8 ▲ 2.0 ▲ 0.2 7.5 2.7 3.4
精神及び行動の障害 311 302 294 297 294 ▲ 3.8 ▲ 2.7 ▲ 2.7 1.1 ▲ 1.2 10.1
神経系の疾患 191 191 189 199 202 ▲ 4.1 0.0 ▲ 1.1 4.9 1.9 6.9
算
眼及び付属器の疾患 62 64 66 69 70 ▲ 17.9 2.4 3.2 4.7 1.4 2.4
耳及び乳様突起の疾患 12 12 11 12 13 ▲ 17.7 ▲ 4.5 ▲ 7.5 11.4 6.4 0.4
循環器系の疾患 452 452 444 458 463 ▲ 5.9 ▲ 0.2 ▲ 1.6 3.0 1.2 15.9
呼吸器系の疾患 151 157 157 199 224 ▲ 30.7 3.8 0.0 27.0 12.3 7.7
処
消化器系の疾患 215 217 215 225 229 ▲ 8.3 0.9 ▲ 0.8 4.4 1.8 7.8
皮膚及び皮下組織の疾患 26 25 25 28 29 ▲ 8.3 ▲ 2.2 ▲ 0.6 12.4 4.7 1.0
筋骨格系及び結合組織の疾患 156 160 163 177 188 ▲ 7.2 2.8 2.0 8.4 6.0 6.4
理 腎尿路生殖器系の疾患 134 134 133 142 146 ▲ 4.3 ▲ 0.0 ▲ 0.4 6.1 3.0 5.0
妊娠、分娩及び産じょく 68 68 65 63 61 ▲ 4.8 0.5 ▲ 4.8 ▲ 2.9 ▲ 2.8 2.1
周産期に発生した病態 29 29 29 30 30 ▲ 3.0 1.4 0.2 2.3 ▲ 0.1 1.0
先天奇形、変形及び染色体異常 15 15 15 16 16 ▲ 9.8 4.7 ▲ 0.6 4.9 0.6 0.5
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 34 35 35 37 37 ▲ 11.0 3.1 ▲ 1.3 6.5 0.4 1.3
損傷、中毒及びその他の外因の影響 263 266 269 287 298 ▲ 4.7 1.3 0.9 6.7 4.0 10.2
特殊目的用コード 12 35 52 30 23 * 194.8 49.9 ▲ 41.2 ▲ 24.2 0.8
不詳 42 40 37 35 33 ▲ 17.3 ▲ 5.4 ▲ 6.7 ▲ 4.3 ▲ 6.3 1.1
77 80
【表Ⅴ-2-4】 入院 1日当たり医療費(疾病分類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 38.2 39.6 41.3 41.9 43.2 2.6 3.7 4.2 1.3 3.3
感染症及び寄生虫症 41.4 43.8 45.9 46.5 48.0 4.2 5.9 4.7 1.4 3.1
新生物 63.4 66.2 70.0 71.9 74.3 5.5 4.3 5.8 2.8 3.3
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 47.0 48.8 51.1 53.1 55.1 3.5 3.8 4.7 3.8 3.9
内分泌、栄養及び代謝疾患 31.9 33.0 34.3 34.7 35.6 3.3 3.2 4.1 1.2 2.7
精神及び行動の障害 16.7 17.0 17.6 17.4 17.7 1.7 1.5 3.6 ▲ 1.3 2.1
神経系の疾患 24.8 25.0 25.7 25.8 26.4 0.3 1.0 2.6 0.5 2.3
算
眼及び付属器の疾患 78.0 80.4 82.8 84.0 86.8 4.0 3.1 3.0 1.4 3.4
耳及び乳様突起の疾患 55.8 59.3 61.8 61.7 63.7 1.2 6.2 4.3 ▲ 0.2 3.2
循環器系の疾患 47.5 49.2 51.1 52.7 54.8 2.2 3.5 4.0 3.1 3.9
呼吸器系の疾患 37.1 38.6 40.3 41.1 42.7 2.3 4.1 4.3 2.0 3.9
処
消化器系の疾患 48.8 50.5 53.0 53.8 55.3 3.9 3.5 5.0 1.4 2.9
皮膚及び皮下組織の疾患 32.8 33.5 34.6 35.1 36.6 1.8 2.2 3.2 1.4 4.3
筋骨格系及び結合組織の疾患 46.7 48.1 49.6 49.5 50.7 2.8 2.9 3.1 ▲ 0.1 2.5
理 腎尿路生殖器系の疾患 40.5 41.5 43.2 43.6 44.8 2.1 2.5 4.0 1.1 2.7
妊娠、分娩及び産じょく 41.9 42.9 45.0 46.1 47.6 5.1 2.4 4.9 2.5 3.2
周産期に発生した病態 66.1 66.6 67.7 68.9 70.5 5.1 0.6 1.7 1.8 2.2
先天奇形、変形及び染色体異常 70.5 70.8 72.3 73.2 75.2 1.3 0.4 2.2 1.3 2.7
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 28.0 28.9 30.0 30.2 30.6 0.9 3.2 3.8 0.9 1.1
損傷、中毒及びその他の外因の影響 41.4 42.3 43.6 44.1 45.5 3.5 2.2 3.0 1.3 3.1
特殊目的用コード 74.4 81.2 72.6 56.7 45.7 50.2 9.2 ▲ 10.6 ▲ 21.8 ▲ 19.5
不詳 26.9 27.8 28.6 28.7 29.3 1.0 3.2 2.8 0.5 2.2
78 81
【表Ⅴ-2-5】 入院 1件当たり日数(疾病分類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 15.7 15.4 15.2 15.0 14.9 2.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 1.1
感染症及び寄生虫症 12.2 11.9 11.8 11.6 11.4 6.7 ▲ 2.7 ▲ 0.9 ▲ 1.3 ▲ 2.0
新生物 11.3 10.8 10.5 10.6 10.5 ▲ 1.5 ▲ 3.9 ▲ 2.6 0.4 ▲ 0.5
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 11.6 11.5 11.4 11.4 11.3 ▲ 0.4 ▲ 0.8 ▲ 0.7 0.1 ▲ 1.0
内分泌、栄養及び代謝疾患 15.2 15.1 15.0 14.8 14.6 2.0 ▲ 0.7 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 1.4
精神及び行動の障害 27.4 27.4 27.2 27.1 26.9 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.8
神経系の疾患 22.8 22.8 22.7 22.4 22.0 3.4 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 1.4
算
眼及び付属器の疾患 4.6 4.4 4.3 4.3 4.3 0.1 ▲ 2.7 ▲ 3.1 0.1 ▲ 1.0
耳及び乳様突起の疾患 6.2 6.1 6.0 5.9 5.7 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 2.0 ▲ 2.5
循環器系の疾患 16.6 16.5 16.3 16.2 16.0 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.1
呼吸器系の疾患 15.0 14.5 14.3 13.5 13.2 11.7 ▲ 3.5 ▲ 1.1 ▲ 5.5 ▲ 2.2
処
消化器系の疾患 9.0 8.9 8.7 8.7 8.7 1.3 ▲ 2.1 ▲ 1.4 ▲ 0.1 ▲ 0.4
皮膚及び皮下組織の疾患 14.8 14.9 15.1 14.9 14.6 4.5 0.6 0.9 ▲ 1.4 ▲ 1.7
筋骨格系及び結合組織の疾患 16.0 15.9 15.8 15.8 15.7 0.8 ▲ 0.8 ▲ 0.8 0.0 ▲ 0.3
理 腎尿路生殖器系の疾患 12.9 12.8 12.5 12.4 12.3 0.8 ▲ 1.4 ▲ 2.1 ▲ 0.6 ▲ 0.6
妊娠、分娩及び産じょく 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 ▲ 4.7 ▲ 0.5 ▲ 1.4 0.7 0.2
周産期に発生した病態 8.3 8.3 8.1 8.2 8.3 ▲ 1.2 ▲ 0.7 ▲ 1.6 1.0 0.9
先天奇形、変形及び染色体異常 12.2 11.9 11.7 11.9 11.9 2.6 ▲ 2.6 ▲ 1.5 1.6 0.4
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 14.6 14.4 14.4 14.4 14.5 4.4 ▲ 1.2 ▲ 0.0 ▲ 0.1 0.9
損傷、中毒及びその他の外因の影響 15.7 15.6 15.4 15.4 15.2 0.4 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 1.2
特殊目的用コード 9.0 9.0 10.1 11.8 12.5 ▲ 10.9 0.5 12.0 16.5 6.7
不詳 18.9 18.4 17.9 17.9 17.6 1.8 ▲ 2.4 ▲ 2.7 ▲ 0.1 ▲ 1.5
79 82
【表Ⅴ-2-6】 入院 推計新規入院件数(疾病分類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1,355.9 1,399.4 1,414.2 1,495.4 1,542.1 ▲ 10.4 3.2 1.1 5.7 3.1 100.0
感染症及び寄生虫症 28.5 29.4 29.2 32.3 34.6 ▲ 17.4 3.2 ▲ 0.7 10.6 7.1 2.2
新生物 243.5 250.3 250.8 259.7 263.9 ▲ 6.4 2.8 0.2 3.6 1.6 17.1
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 12.6 12.6 12.4 13.2 13.7 ▲ 6.8 0.1 ▲ 2.1 6.6 3.6 0.9
内分泌、栄養及び代謝疾患 47.3 46.7 46.9 51.3 53.2 ▲ 10.7 ▲ 1.3 0.6 9.2 3.8 3.4
精神及び行動の障害 32.0 31.5 31.9 33.8 34.7 ▲ 9.8 ▲ 1.8 1.3 6.1 2.7 2.3
神経系の疾患 49.5 49.9 50.0 54.8 57.6 ▲ 13.3 0.8 0.2 9.8 5.0 3.7
算
眼及び付属器の疾患 54.6 56.1 58.3 61.0 61.9 ▲ 17.9 2.9 3.8 4.7 1.5 4.0
耳及び乳様突起の疾患 10.1 9.7 9.0 10.1 10.8 ▲ 18.0 ▲ 4.2 ▲ 7.2 12.0 6.9 0.7
循環器系の疾患 211.7 214.4 213.3 222.5 227.3 ▲ 7.6 1.2 ▲ 0.5 4.3 2.1 14.7
呼吸器系の疾患 79.2 85.0 85.8 114.5 130.6 ▲ 37.2 7.3 1.0 33.4 14.1 8.5
処
消化器系の疾患 156.4 159.1 158.7 165.9 169.0 ▲ 8.9 1.7 ▲ 0.2 4.5 1.9 11.0
皮膚及び皮下組織の疾患 13.5 13.2 13.0 14.8 15.7 ▲ 12.1 ▲ 2.7 ▲ 1.5 14.2 6.2 1.0
筋骨格系及び結合組織の疾患 76.3 79.1 81.4 88.5 93.8 ▲ 8.3 3.7 2.9 8.8 6.0 6.1
理 腎尿路生殖器系の疾患 79.6 80.4 81.4 86.9 89.7 ▲ 5.0 1.0 1.1 6.8 3.2 5.8
妊娠、分娩及び産じょく 55.4 55.7 53.2 51.6 50.1 ▲ 3.6 0.6 ▲ 4.5 ▲ 3.0 ▲ 2.9 3.2
周産期に発生した病態 21.4 21.8 22.0 22.4 22.3 ▲ 2.7 1.7 0.8 2.0 ▲ 0.5 1.4
先天奇形、変形及び染色体異常 9.0 9.6 9.6 10.0 10.0 ▲ 11.4 6.5 0.4 4.0 0.2 0.6
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 18.5 19.3 19.0 20.3 20.2 ▲ 14.5 4.2 ▲ 1.3 6.8 ▲ 0.6 1.3
損傷、中毒及びその他の外因の影響 131.8 134.3 136.9 147.3 154.6 ▲ 5.5 1.9 1.9 7.6 5.0 10.0
特殊目的用コード 8.6 25.2 35.8 19.4 14.0 * 194.2 42.3 ▲ 46.0 ▲ 27.5 0.9
不詳 16.5 16.2 15.7 15.1 14.4 ▲ 19.9 ▲ 1.7 ▲ 2.9 ▲ 3.8 ▲ 4.7 0.9
80 83
【表Ⅴ-2-7】 入院 推計平均在院日数(疾病分類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 31.2 30.0 29.2 28.7 28.2 4.8 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 2.0
感染症及び寄生虫症 19.7 18.8 18.6 18.1 17.6 11.3 ▲ 4.5 ▲ 1.5 ▲ 2.2 ▲ 3.0
新生物 17.3 16.2 15.6 15.7 15.6 ▲ 2.3 ▲ 6.1 ▲ 4.0 0.5 ▲ 0.7
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 18.1 17.9 17.7 17.7 17.4 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 0.1 ▲ 1.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 29.4 29.0 28.5 27.7 27.0 4.2 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 2.9 ▲ 2.5
精神及び行動の障害 265.5 263.0 251.4 238.8 227.9 7.2 ▲ 0.9 ▲ 4.4 ▲ 5.0 ▲ 4.6
神経系の疾患 88.3 87.4 85.8 80.9 77.5 14.3 ▲ 1.0 ▲ 1.8 ▲ 5.7 ▲ 4.3
算
眼及び付属器の疾患 5.2 5.0 4.8 4.8 4.8 0.1 ▲ 3.2 ▲ 3.6 0.0 ▲ 1.1
耳及び乳様突起の疾患 7.5 7.4 7.3 7.1 6.9 1.3 ▲ 1.5 ▲ 1.3 ▲ 2.6 ▲ 3.0
循環器系の疾患 35.6 34.7 33.9 33.2 32.6 3.3 ▲ 2.6 ▲ 2.1 ▲ 2.1 ▲ 1.9
呼吸器系の疾患 28.6 26.7 26.2 23.5 22.6 23.3 ▲ 6.6 ▲ 2.0 ▲ 10.0 ▲ 3.8
処
消化器系の疾患 12.5 12.1 11.8 11.8 11.8 1.9 ▲ 2.9 ▲ 2.0 ▲ 0.2 ▲ 0.5
皮膚及び皮下組織の疾患 28.0 28.4 28.9 28.0 27.2 9.0 1.2 1.8 ▲ 2.9 ▲ 3.1
筋骨格系及び結合組織の疾患 32.8 32.2 31.7 31.6 31.5 2.0 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 0.3 ▲ 0.3
理 腎尿路生殖器系の疾患 21.8 21.2 20.5 20.2 20.0 1.6 ▲ 2.4 ▲ 3.6 ▲ 1.2 ▲ 0.8
妊娠、分娩及び産じょく 7.9 7.9 7.7 7.8 7.8 ▲ 6.0 ▲ 0.6 ▲ 1.8 0.9 0.3
周産期に発生した病態 11.1 11.0 10.7 10.9 11.0 ▲ 1.5 ▲ 0.9 ▲ 2.1 1.2 1.3
先天奇形、変形及び染色体異常 19.7 18.8 18.4 18.8 19.0 4.5 ▲ 4.2 ▲ 2.4 2.5 0.8
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 27.1 26.4 26.4 26.3 26.8 8.6 ▲ 2.3 ▲ 0.1 ▲ 0.5 1.9
損傷、中毒及びその他の外因の影響 31.3 30.9 30.3 29.9 29.3 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 2.1
特殊目的用コード 12.3 12.4 14.6 18.5 20.7 ▲ 15.4 0.8 17.9 26.7 11.6
不詳 48.0 45.1 42.1 41.9 40.5 5.1 ▲ 6.2 ▲ 6.5 ▲ 0.6 ▲ 3.2
81 84
【表Ⅴ-3-1】 入院外 医療費(疾病分類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5 100.0
感染症及び寄生虫症 3,127 3,437 3,608 3,636 3,557 ▲ 14.9 9.9 5.0 0.8 ▲ 2.2 2.2
新生物 18,259 19,634 20,436 21,549 21,848 1.8 7.5 4.1 5.4 1.4 13.5
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 1,773 1,900 2,028 2,203 2,339 2.3 7.2 6.7 8.6 6.2 1.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 15,222 15,901 16,152 16,415 16,105 ▲ 1.1 4.5 1.6 1.6 ▲ 1.9 10.0
精神及び行動の障害 5,752 6,005 6,075 6,236 6,331 ▲ 2.0 4.4 1.2 2.7 1.5 3.9
神経系の疾患 4,804 5,275 5,617 6,007 6,361 1.5 9.8 6.5 6.9 5.9 3.9
算
眼及び付属器の疾患 8,440 8,957 9,462 9,774 10,014 ▲ 3.3 6.1 5.6 3.3 2.5 6.2
耳及び乳様突起の疾患 1,187 1,297 1,315 1,365 1,394 ▲ 12.0 9.3 1.4 3.8 2.1 0.9
循環器系の疾患 22,092 22,767 22,870 22,946 22,816 ▲ 3.4 3.1 0.5 0.3 ▲ 0.6 14.1
呼吸器系の疾患 8,320 10,194 12,451 14,510 13,573 ▲ 29.3 22.5 22.1 16.5 ▲ 6.5 8.4
処
消化器系の疾患 7,426 8,025 8,235 8,482 8,797 ▲ 3.7 8.1 2.6 3.0 3.7 5.5
皮膚及び皮下組織の疾患 4,518 4,808 4,846 5,044 5,182 0.3 6.4 0.8 4.1 2.7 3.2
筋骨格系及び結合組織の疾患 12,444 13,092 13,190 13,378 13,474 ▲ 4.3 5.2 0.8 1.4 0.7 8.4
理 腎尿路生殖器系の疾患 15,566 15,902 16,428 16,621 16,782 ▲ 1.4 2.2 3.3 1.2 1.0 10.4
妊娠、分娩及び産じょく 205 207 200 188 182 ▲ 3.6 1.0 ▲ 3.6 ▲ 6.0 ▲ 2.9 0.1
周産期に発生した病態 270 266 255 242 268 ▲ 3.0 ▲ 1.7 ▲ 4.1 ▲ 4.9 10.6 0.2
先天奇形、変形及び染色体異常 591 631 641 662 703 ▲ 1.1 6.8 1.5 3.3 6.2 0.4
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 2,462 2,960 3,202 3,140 3,129 ▲ 2.9 20.2 8.2 ▲ 2.0 ▲ 0.4 1.9
損傷、中毒及びその他の外因の影響 3,730 4,005 4,210 4,351 4,523 ▲ 4.5 7.4 5.1 3.4 3.9 2.8
特殊目的用コード 438 1,954 4,803 2,353 1,075 * 346.4 145.9 ▲ 51.0 ▲ 54.3 0.7
不詳 2,595 2,596 3,031 2,972 2,861 ▲ 11.2 0.0 16.8 ▲ 1.9 ▲ 3.7 1.8
82 85
【表Ⅴ-3-2】 入院外 受診延日数(疾病分類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 142,557 149,245 153,843 157,583 157,917 ▲ 10.0 4.7 3.1 2.4 0.2 100.0
感染症及び寄生虫症 3,764 3,883 3,952 4,153 4,236 ▲ 20.2 3.2 1.8 5.1 2.0 2.7
新生物 5,611 5,917 6,044 6,079 6,204 ▲ 4.3 5.5 2.1 0.6 2.1 3.9
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 606 637 635 643 636 ▲ 9.5 5.1 ▲ 0.4 1.3 ▲ 1.0 0.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 13,071 13,600 13,643 13,710 13,404 ▲ 3.8 4.0 0.3 0.5 ▲ 2.2 8.5
精神及び行動の障害 7,909 8,219 8,306 8,434 8,576 ▲ 1.9 3.9 1.1 1.5 1.7 5.4
神経系の疾患 4,668 4,846 4,895 4,952 4,947 ▲ 3.6 3.8 1.0 1.2 ▲ 0.1 3.1
算
眼及び付属器の疾患 9,696 9,968 10,242 10,272 10,392 ▲ 7.5 2.8 2.7 0.3 1.2 6.6
耳及び乳様突起の疾患 2,116 2,224 2,224 2,298 2,319 ▲ 16.1 5.1 ▲ 0.0 3.4 0.9 1.5
循環器系の疾患 24,157 24,646 24,481 24,323 24,191 ▲ 5.4 2.0 ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.5 15.3
呼吸器系の疾患 12,077 13,243 15,053 19,423 20,032 ▲ 38.5 9.7 13.7 29.0 3.1 12.7
処
消化器系の疾患 7,204 7,490 7,409 7,379 7,781 ▲ 8.0 4.0 ▲ 1.1 ▲ 0.4 5.5 4.9
皮膚及び皮下組織の疾患 9,504 9,691 9,634 9,817 9,900 ▲ 1.0 2.0 ▲ 0.6 1.9 0.8 6.3
筋骨格系及び結合組織の疾患 21,650 22,627 22,692 22,523 22,366 ▲ 7.7 4.5 0.3 ▲ 0.7 ▲ 0.7 14.2
理 腎尿路生殖器系の疾患 8,493 8,783 9,038 9,053 9,238 ▲ 1.5 3.4 2.9 0.2 2.0 5.8
妊娠、分娩及び産じょく 353 349 328 310 301 ▲ 6.1 ▲ 1.1 ▲ 6.0 ▲ 5.5 ▲ 2.9 0.2
周産期に発生した病態 99 105 104 106 105 ▲ 9.8 6.4 ▲ 0.8 1.2 ▲ 0.6 0.1
先天奇形、変形及び染色体異常 357 385 391 392 401 ▲ 5.9 7.9 1.4 0.5 2.1 0.3
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 2,252 2,655 2,789 2,793 2,791 ▲ 8.8 17.9 5.0 0.2 ▲ 0.1 1.8
損傷、中毒及びその他の外因の影響 5,553 5,783 5,945 6,019 6,116 ▲ 7.2 4.1 2.8 1.2 1.6 3.9
特殊目的用コード 258 1,144 2,952 1,944 1,171 * 343.0 158.2 ▲ 34.1 ▲ 39.8 0.7
不詳 3,157 3,050 3,086 2,961 2,810 ▲ 15.1 ▲ 3.4 1.2 ▲ 4.1 ▲ 5.1 1.8
83 86
【表Ⅴ-3-3】 入院外 件数(疾病分類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 94,212 99,316 103,631 107,421 108,206 ▲ 8.7 5.4 4.3 3.7 0.7 100.0
感染症及び寄生虫症 2,556 2,670 2,770 2,954 3,040 ▲ 21.7 4.5 3.8 6.6 2.9 2.8
新生物 3,718 3,945 4,051 4,116 4,222 ▲ 4.3 6.1 2.7 1.6 2.6 3.9
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 419 445 447 456 452 ▲ 8.2 6.2 0.5 2.1 ▲ 0.9 0.4
内分泌、栄養及び代謝疾患 9,905 10,365 10,472 10,568 10,504 ▲ 1.4 4.6 1.0 0.9 ▲ 0.6 9.7
精神及び行動の障害 5,057 5,330 5,473 5,614 5,757 0.6 5.4 2.7 2.6 2.5 5.3
神経系の疾患 3,075 3,211 3,260 3,309 3,305 ▲ 2.2 4.4 1.5 1.5 ▲ 0.1 3.1
算
眼及び付属器の疾患 8,224 8,455 8,705 8,750 8,860 ▲ 7.3 2.8 3.0 0.5 1.2 8.2
耳及び乳様突起の疾患 1,431 1,527 1,563 1,622 1,655 ▲ 12.1 6.7 2.3 3.8 2.0 1.5
循環器系の疾患 17,983 18,449 18,462 18,409 18,421 ▲ 2.8 2.6 0.1 ▲ 0.3 0.1 17.0
呼吸器系の疾患 8,926 9,697 11,230 14,706 15,163 ▲ 36.5 8.6 15.8 31.0 3.1 14.0
処
消化器系の疾患 5,134 5,392 5,383 5,404 5,669 ▲ 6.5 5.0 ▲ 0.2 0.4 4.9 5.2
皮膚及び皮下組織の疾患 7,430 7,565 7,551 7,717 7,818 0.5 1.8 ▲ 0.2 2.2 1.3 7.2
筋骨格系及び結合組織の疾患 9,486 10,012 10,177 10,243 10,291 ▲ 5.1 5.5 1.7 0.6 0.5 9.5
理 腎尿路生殖器系の疾患 3,857 4,096 4,264 4,358 4,486 ▲ 1.9 6.2 4.1 2.2 2.9 4.1
妊娠、分娩及び産じょく 216 214 202 194 190 ▲ 5.1 ▲ 1.0 ▲ 5.3 ▲ 4.2 ▲ 2.0 0.2
周産期に発生した病態 74 78 78 78 78 ▲ 6.4 5.3 ▲ 0.0 0.2 ▲ 0.4 0.1
先天奇形、変形及び染色体異常 260 281 285 286 293 ▲ 4.8 8.0 1.8 0.2 2.4 0.3
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1,651 1,983 2,092 2,114 2,117 ▲ 8.4 20.1 5.5 1.0 0.1 2.0
損傷、中毒及びその他の外因の影響 2,725 2,889 3,022 3,085 3,179 ▲ 7.3 6.0 4.6 2.1 3.1 2.9
特殊目的用コード 212 885 2,298 1,649 1,005 * 316.6 159.7 ▲ 28.2 ▲ 39.1 0.9
不詳 1,875 1,828 1,846 1,789 1,703 ▲ 14.0 ▲ 2.5 1.0 ▲ 3.1 ▲ 4.8 1.6
84 87
【表Ⅴ-3-4】 入院外 1日当たり医療費(疾病分類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 9.8 10.0 10.3 10.3 10.2 6.4 2.8 3.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7
感染症及び寄生虫症 8.3 8.9 9.1 8.8 8.4 6.5 6.5 3.1 ▲ 4.1 ▲ 4.1
新生物 32.5 33.2 33.8 35.4 35.2 6.4 2.0 1.9 4.8 ▲ 0.7
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 29.2 29.8 31.9 34.2 36.7 13.0 1.9 7.2 7.2 7.3
内分泌、栄養及び代謝疾患 11.6 11.7 11.8 12.0 12.0 2.7 0.4 1.3 1.1 0.3
精神及び行動の障害 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 ▲ 0.1 0.5 0.1 1.1 ▲ 0.2
神経系の疾患 10.3 10.9 11.5 12.1 12.9 5.3 5.8 5.4 5.7 6.0
算
眼及び付属器の疾患 8.7 9.0 9.2 9.5 9.6 4.5 3.2 2.8 3.0 1.3
耳及び乳様突起の疾患 5.6 5.8 5.9 5.9 6.0 4.9 4.0 1.4 0.5 1.2
循環器系の疾患 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4 2.2 1.0 1.1 1.0 ▲ 0.0
呼吸器系の疾患 6.9 7.7 8.3 7.5 6.8 14.9 11.7 7.4 ▲ 9.7 ▲ 9.3
処
消化器系の疾患 10.3 10.7 11.1 11.5 11.3 4.7 3.9 3.7 3.4 ▲ 1.7
皮膚及び皮下組織の疾患 4.8 5.0 5.0 5.1 5.2 1.3 4.4 1.4 2.1 1.9
筋骨格系及び結合組織の疾患 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 3.7 0.7 0.5 2.2 1.4
理 腎尿路生殖器系の疾患 18.3 18.1 18.2 18.4 18.2 0.1 ▲ 1.2 0.4 1.0 ▲ 1.1
妊娠、分娩及び産じょく 5.8 5.9 6.1 6.1 6.1 2.7 2.1 2.5 ▲ 0.6 0.0
周産期に発生した病態 27.3 25.2 24.4 23.0 25.5 7.4 ▲ 7.6 ▲ 3.3 ▲ 6.0 11.3
先天奇形、変形及び染色体異常 16.5 16.4 16.4 16.9 17.6 5.1 ▲ 1.0 0.1 2.9 4.1
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 10.9 11.1 11.5 11.2 11.2 6.5 2.0 3.0 ▲ 2.1 ▲ 0.3
損傷、中毒及びその他の外因の影響 6.7 6.9 7.1 7.2 7.4 2.9 3.1 2.3 2.1 2.3
特殊目的用コード 17.0 17.1 16.3 12.1 9.2 15.1 0.8 ▲ 4.8 ▲ 25.6 ▲ 24.1
不詳 8.2 8.5 9.8 10.0 10.2 4.7 3.6 15.4 2.2 1.4
85 88
【表Ⅴ-3-5】 入院外 1件当たり日数(疾病分類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 0.5
感染症及び寄生虫症 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 2.0 ▲ 1.2 ▲ 1.9 ▲ 1.5 ▲ 0.9
新生物 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.0 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 1.0 ▲ 0.5
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.4 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.1
内分泌、栄養及び代謝疾患 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 2.4 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 1.6
精神及び行動の障害 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 2.5 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 1.0 ▲ 0.8
神経系の疾患 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.4 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 0.3 0.0
算
眼及び付属器の疾患 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ▲ 0.2 ▲ 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1
耳及び乳様突起の疾患 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 4.5 ▲ 1.5 ▲ 2.3 ▲ 0.4 ▲ 1.1
循環器系の疾患 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 2.7 ▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.6
呼吸器系の疾患 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 ▲ 3.0 0.9 ▲ 1.8 ▲ 1.5 0.0
処
消化器系の疾患 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.6 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.8 0.5
皮膚及び皮下組織の疾患 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 1.5 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.5
筋骨格系及び結合組織の疾患 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 ▲ 2.7 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 1.4 ▲ 1.2
理 腎尿路生殖器系の疾患 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 0.4 ▲ 2.6 ▲ 1.1 ▲ 2.0 ▲ 0.9
妊娠、分娩及び産じょく 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.0 ▲ 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.3 ▲ 1.0
周産期に発生した病態 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 ▲ 3.6 1.0 ▲ 0.8 0.9 ▲ 0.2
先天奇形、変形及び染色体異常 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.1 ▲ 0.4 0.3 ▲ 0.3
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 0.4 ▲ 1.9 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 0.2
損傷、中毒及びその他の外因の影響 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 0.0 ▲ 1.8 ▲ 1.7 ▲ 0.8 ▲ 1.4
特殊目的用コード 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 8.4 6.3 ▲ 0.6 ▲ 8.2 ▲ 1.2
不詳 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 ▲ 1.3 ▲ 0.9 0.2 ▲ 1.0 ▲ 0.3
86 89
【表Ⅵ-1】 医療費(診療内容別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 301,073 316,254 329,691 341,989 349,149 ▲ 4.0 5.0 4.2 3.7 2.1 100.0
初診 6,082 6,708 7,540 8,337 8,517 ▲ 23.9 10.3 12.4 10.6 2.2 2.4
再診 11,614 12,489 12,365 12,456 12,066 ▲ 8.0 7.5 ▲ 1.0 0.7 ▲ 3.1 3.5
電 医学管理 13,132 15,187 17,533 16,399 16,225 ▲ 1.1 15.7 15.4 ▲ 6.5 ▲ 1.1 4.6
在宅 9,651 10,353 10,914 11,489 12,061 7.0 7.3 5.4 5.3 5.0 3.5
投薬 1,674 1,659 1,652 1,627 1,330 ▲ 7.9 ▲ 0.9 ▲ 0.4 ▲ 1.5 ▲ 18.3 0.4
注射 1,278 1,292 1,086 1,092 1,104 ▲ 6.7 1.1 ▲ 16.0 0.5 1.2 0.3
算 処置 14,564 14,636 14,497 14,765 14,703 ▲ 3.3 0.5 ▲ 0.9 1.8 ▲ 0.4 4.2
手術・麻酔 22,723 23,663 25,235 26,754 28,114 ▲ 5.7 4.1 6.6 6.0 5.1 8.1
検査・病理診断 27,832 32,022 34,019 34,125 33,221 ▲ 3.8 15.1 6.2 0.3 ▲ 2.6 9.5
画像診断 10,334 10,869 11,124 11,432 11,897 ▲ 5.5 5.2 2.3 2.8 4.1 3.4
処 処方箋料 6,479 6,768 7,070 7,519 6,191 ▲ 7.5 4.5 4.5 6.3 ▲ 17.7 1.8
リハビリテーション 10,926 11,151 10,975 11,829 12,303 2.1 2.1 ▲ 1.6 7.8 4.0 3.5
精神科専門療法 4,083 4,189 4,157 4,312 4,310 ▲ 2.5 2.6 ▲ 0.8 3.7 ▲ 0.1 1.2
放射線治療 1,373 1,413 1,515 1,574 1,641 1.1 2.9 7.2 3.9 4.3 0.5
理 入院基本料、特定入院料等 58,302 61,167 63,877 65,201 64,619 ▲ 1.3 4.9 4.4 2.1 ▲ 0.9 18.5
DPC包括部分 43,814 43,180 43,879 47,627 51,254 ▲ 6.5 ▲ 1.4 1.6 8.5 7.6 14.7
薬剤料 37,896 39,292 40,455 43,486 43,813 ▲ 3.2 3.7 3.0 7.5 0.8 12.5
特定保険医療材料 11,997 12,829 13,082 14,268 15,257 ▲ 2.8 6.9 2.0 9.1 6.9 4.4
分
入院時食事療養 5,855 5,780 5,680 5,936 6,230 ▲ 5.7 ▲ 1.3 ▲ 1.7 4.5 5.0 1.8
生活療養食事療養 1,076 1,063 1,029 1,047 1,096 ▲ 2.6 ▲ 1.2 ▲ 3.1 1.7 4.7 0.3
生活療養環境療養 312 310 301 306 306 ▲ 2.7 ▲ 0.6 ▲ 2.7 1.6 ▲ 0.1 0.1
その他 77 233 1,706 411 2,891 ▲ 1.5 202.3 633.7 ▲ 75.9 604.1 0.8
87 90
【表Ⅵ-2】 入院 医療費(診療内容別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 161,853 166,441 170,638 179,916 187,837 ▲ 3.7 2.8 2.5 5.4 4.4 100.0
初診 132 141 142 153 163 ▲ 10.5 6.4 1.0 8.1 6.1 0.1
再診 - - - - - - - - - - -
電 医学管理 1,201 1,273 1,312 1,351 1,374 ▲ 2.2 6.0 3.0 3.0 1.7 0.7
在宅 174 179 174 187 193 ▲ 5.1 3.2 ▲ 2.8 7.4 2.9 0.1
投薬 97 96 95 95 91 ▲ 6.1 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 0.0 ▲ 4.0 0.0
注射 331 334 340 349 343 ▲ 7.1 0.8 2.0 2.6 ▲ 1.9 0.2
算 処置 2,308 2,286 2,222 2,336 2,381 ▲ 3.4 ▲ 1.0 ▲ 2.8 5.1 1.9 1.3
手術・麻酔 18,767 19,401 19,826 21,021 22,083 ▲ 6.1 3.4 2.2 6.0 5.1 11.8
検査・病理診断 2,197 2,897 2,950 2,609 2,187 3.8 31.9 1.8 ▲ 11.6 ▲ 16.2 1.2
画像診断 855 869 857 890 869 ▲ 4.9 1.6 ▲ 1.3 3.9 ▲ 2.3 0.5
処 処方箋料 - - - - - - - - - - -
リハビリテーション 8,850 8,864 8,584 9,282 9,598 3.3 0.2 ▲ 3.2 8.1 3.4 5.1
精神科専門療法 942 932 880 947 960 3.1 ▲ 1.1 ▲ 5.5 7.6 1.3 0.5
放射線治療 520 501 501 526 561 ▲ 2.7 ▲ 3.7 0.1 5.0 6.7 0.3
理 入院基本料、特定入院料等 58,302 61,167 63,877 65,201 64,619 ▲ 1.3 4.9 4.4 2.1 ▲ 0.9 34.4
DPC包括部分 43,814 43,180 43,879 47,627 51,254 ▲ 6.5 ▲ 1.4 1.6 8.5 7.6 27.3
薬剤料 5,674 5,953 6,532 7,476 7,601 ▲ 8.3 4.9 9.7 14.4 1.7 4.0
特定保険医療材料 10,435 11,204 11,437 12,562 13,503 ▲ 3.6 7.4 2.1 9.8 7.5 7.2
分
入院時食事療養 5,855 5,780 5,680 5,936 6,230 ▲ 5.7 ▲ 1.3 ▲ 1.7 4.5 5.0 3.3
生活療養食事療養 1,076 1,063 1,029 1,047 1,096 ▲ 2.6 ▲ 1.2 ▲ 3.1 1.7 4.7 0.6
生活療養環境療養 312 310 301 306 306 ▲ 2.7 ▲ 0.6 ▲ 2.7 1.6 ▲ 0.1 0.2
その他 13 13 17 14 2,426 ▲ 5.8 2.1 30.4 ▲ 20.2 * 1.3
88 91
【表Ⅵ-3】 入院外 医療費(診療内容別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 139,219 149,813 159,053 162,073 161,313 ▲ 4.3 7.6 6.2 1.9 ▲ 0.5 100.0
初診 5,950 6,568 7,398 8,183 8,355 ▲ 24.2 10.4 12.6 10.6 2.1 5.2
再診 11,614 12,489 12,365 12,456 12,066 ▲ 8.0 7.5 ▲ 1.0 0.7 ▲ 3.1 7.5
電 医学管理 11,931 13,914 16,221 15,048 14,851 ▲ 1.0 16.6 16.6 ▲ 7.2 ▲ 1.3 9.2
在宅 9,477 10,174 10,740 11,302 11,868 7.3 7.4 5.6 5.2 5.0 7.4
投薬 1,577 1,563 1,557 1,532 1,239 ▲ 8.0 ▲ 0.8 ▲ 0.4 ▲ 1.6 ▲ 19.1 0.8
注射 947 958 745 742 762 ▲ 6.5 1.2 ▲ 22.3 ▲ 0.4 2.6 0.5
算 処置 12,256 12,350 12,275 12,429 12,323 ▲ 3.3 0.8 ▲ 0.6 1.3 ▲ 0.9 7.6
手術・麻酔 3,956 4,263 5,409 5,733 6,031 ▲ 3.6 7.7 26.9 6.0 5.2 3.7
検査・病理診断 25,634 29,125 31,069 31,516 31,033 ▲ 4.4 13.6 6.7 1.4 ▲ 1.5 19.2
画像診断 9,479 10,001 10,267 10,542 11,028 ▲ 5.6 5.5 2.7 2.7 4.6 6.8
処 処方箋料 6,479 6,768 7,070 7,519 6,191 ▲ 7.5 4.5 4.5 6.3 ▲ 17.7 3.8
リハビリテーション 2,077 2,287 2,391 2,547 2,705 ▲ 2.9 10.1 4.5 6.5 6.2 1.7
精神科専門療法 3,141 3,257 3,277 3,365 3,350 ▲ 4.1 3.7 0.6 2.7 ▲ 0.4 2.1
放射線治療 853 912 1,014 1,048 1,079 3.5 7.0 11.1 3.3 3.0 0.7
理 入院基本料、特定入院料等 - - - - - - - - - - -
DPC包括部分 - - - - - - - - - - -
薬剤料 32,222 33,339 33,922 36,010 36,212 ▲ 2.3 3.5 1.7 6.2 0.6 22.4
特定保険医療材料 1,562 1,625 1,646 1,706 1,754 3.1 4.0 1.3 3.7 2.8 1.1
分
入院時食事療養 - - - - - - - - - - -
生活療養食事療養 - - - - - - - - - - -
生活療養環境療養 - - - - - - - - - - -
その他 64 219 1,689 397 465 ▲ 0.6 242.2 669.5 ▲ 76.5 17.2 0.3
89 92
中医協 総− 2参考3
7 . 9. 17
Press Release
令和7年8月29日
【照会先】
保険局 調査課
課長 江郷 和彦 (内線3291)
医療費解析専門官 玉置 真悟 (内線3375)
報道関係者 各位 (代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2579
「令和6年度 歯科医療費(電算処理分)の動向」を公表します
~歯科医療費(電算処理分)の年度集計結果~
厚生労働省では、毎月、歯科医療費の動向等を迅速に把握するため、電算処理分のレセプトを集計し
た「歯科医療費(電算処理分)の動向」を公表していますが、このたび、令和6年度の集計結果がまと
まりましたので公表します。
本調査は、歯科レセプトデータを集約することで、歯科医療費の動向等を迅速に明らかにし、医療保
険行政のための基礎資料を得ることを目的としたものです。
【調査結果のポイント】
○ 令和6年度の歯科医療費(入院・入院外の合計で、電算処理分に限る。以下同様。)の伸び率
(対前年度比。以下同様。)は+4.2%で、受診延日数の伸び率は+1.0%、1日当たり医療費の伸び
率は+3.2%であった。(→P.2、P.3、P.5 他)
○ 制度別に歯科医療費の伸び率をみると、被用者保険は+5.3%、国民健康保険は▲1.1%、後期
高齢者医療制度は+7.2%、公費は+3.5%であった。(→P.2)
○ 医療機関種類別に歯科医療費の伸び率をみると、歯科病院では+8.9%、歯科診療所では+3.9%
であった。(→P.7)
○ 都道府県別に歯科医療費の伸び率をみると、石川県が+6.2%と最も大きく、高知県が+1.9%と
最も小さかった。(→P.12)
○ 年齢階級別(5 歳階級)に歯科医療費の伸び率をみると、95歳以上100 歳未満が+14.1%と最
も大きく、70歳以上 75歳未満が▲3.8%と最も小さかった。(→P.17)
○ 歯科疾病分類別に前年度の医療費の割合が高かった傷病の歯科医療費の伸び率をみると、歯周
炎等が+4.4%、う蝕が+1.9%、歯肉炎が+7.2%、補綴関係(歯の補綴)が▲0.7%、根尖性歯周炎
(歯根膜炎)等が▲1.1%であった。(→P.27)
1
○ 診療内容別に前年度の医療費の割合が高かった診療内容の歯科医療費の伸び率をみると、歯冠
修復及び欠損補綴が▲0.2%、処置が+8.3%、医学管理が+3.9%、検査・病理診断が+7.3%、初診
が+1.1%であった。(→P.32)
○ 歯科用貴金属別に前年度の医療費の割合が高かった歯科用貴金属の歯科医療費の伸び率をみ
ると、歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上JIS適合品)が▲10.5%、歯科鋳造用銀合金 第
1種(銀60%以上インジウム5%未満JIS適合品)が+3.5%、歯科鋳造用銀合金 第2種(銀60%以上イン
ジウム5%以上JIS適合品)が▲7.0%であった。(→P.33)
「令和6年度 歯科医療費(電算処理分)の動向」は、厚生労働省のホームページにも掲載しています。
ホームページアドレス(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/)
【調査概要】
調査方法 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく行政記録情報である「匿名レセプト情
報・匿名特定健診等情報データベース(NDB)」から歯科診療報酬明細書情報の提供
を受け、集計・分析を行う。
調査対象 「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース(NDB)」から提供された令
和6年度の歯科診療報酬明細書情報 合計約2.6億件分
2
歯科医療費(電算処理分)の動向
厚生労働省保険局調査課
目次 シート番号
全数との比較及び入院/入院外の内訳 1
Ⅰ.制度別 歯科医療費
Ⅰ-1. 医療費 2
Ⅰ-2. 受診延日数 3
Ⅰ-3. 件数 4
Ⅰ-4. 1日当たり医療費 5
Ⅰ-5. 1件当たり日数 6
Ⅱ.医療機関種類別 歯科医療費
Ⅱ-1. 医療費 7
Ⅱ-2. 受診延日数 8
Ⅱ-3. 件数 9
Ⅱ-4. 1日当たり医療費 10
Ⅱ-5. 1件当たり日数 11
Ⅲ.都道府県別 歯科医療費
Ⅲ-1. 医療費 12
Ⅲ-2. 受診延日数 13
Ⅲ-3. 件数 14
Ⅲ-4. 1日当たり医療費 15
Ⅲ-5. 1件当たり日数 16
Ⅳ.年齢階級別 歯科医療費
Ⅳ-1. 医療費 17
Ⅳ-2. 受診延日数 18
Ⅳ-3. 件数 19
Ⅳ-4. 1日当たり医療費 20
Ⅳ-5. 1件当たり日数 21
Ⅴ.医科疾病分類別 歯科医療費
Ⅴ-1. 医療費 22
Ⅴ-2. 受診延日数 23
Ⅴ-3. 件数 24
Ⅴ-4. 1日当たり医療費 25
Ⅴ-5. 1件当たり日数 26
Ⅵ.歯科疾病分類別 歯科医療費
Ⅵ-1. 医療費 27
Ⅵ-2. 受診延日数 28
Ⅵ-3. 件数 29
Ⅵ-4. 1日当たり医療費 30
Ⅵ-5. 1件当たり日数 31
Ⅶ.診療内容別 歯科医療費
Ⅶ-1. 医療費 32
Ⅷ.歯科用貴金属医療費
Ⅷ-1. 医療費 33
3
歯科医療費等の全数と電算処理分の比較
実数 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
医療費(億円) 30,053 31,498 32,309 32,925 34,033 ▲ 0.8 4.8 2.6 1.9 3.4
全 日数(万日) 38,923 39,904 39,828 40,104 40,226 ▲ 6.9 2.5 ▲ 0.2 0.7 0.3
件数(万件) 22,576 24,083 24,709 25,460 26,113 ▲ 6.8 6.7 2.6 3.0 2.6
数 1日当たり医療費(千円) 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.2 3.1
1件当たり日数(日) 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 2.2
電 医療費(億円) 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2
算 日数(万日) 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0
処 件数(万件) 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1
理 1日当たり医療費(千円) 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
分
1件当たり日数(日) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
電 医療費(%) 95.8 96.2 96.5 97.2 98.0 0.5 0.4 0.3 0.7 0.9
算
日数(%) 95.8 96.3 96.6 97.2 97.8 0.5 0.5 0.3 0.6 0.7
化
率 件数(%) 96.4 96.9 97.1 97.6 98.2 0.4 0.5 0.3 0.5 0.6
入院・入院外別の歯科医療費、受診延日数、件数
実数
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
入院
電
医療費(億円) 504 530 575 679 795
算 日数(万日) 81 81 81 93 103
件数(万件) 16 17 18 20 22
処
入院外
理 医療費(億円) 28,275 29,769 30,596 31,316 32,560
日数(万日) 37,221 38,342 38,383 38,875 39,244
分
件数(万件) 21,753 23,312 23,983 24,841 25,620
1 4
【表Ⅰ-1】 医療費(制度別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
被用者保険 15,178 16,004 16,380 17,009 17,908 2.2 5.4 2.4 3.8 5.3 53.7
協会一般 8,020 8,434 8,512 8,683 9,142 2.7 5.2 0.9 2.0 5.3 27.4
本人 4,993 5,238 5,329 5,486 5,830 4.0 4.9 1.7 2.9 6.3 17.5
家族(未就学者以外) 2,313 2,425 2,428 2,453 2,558 ▲ 0.5 4.9 0.1 1.0 4.3 7.7
電 家族(未就学者) 323 334 302 292 297 ▲ 2.1 3.5 ▲ 9.6 ▲ 3.2 1.8 0.9
高齢受給者(現役並み以外) 309 343 354 350 349 9.8 11.3 3.1 ▲ 1.2 ▲ 0.2 1.0
高齢受給者(現役並み) 82 93 99 103 108 8.8 13.4 6.4 3.1 4.9 0.3
共済組合 1,590 1,689 1,868 2,111 2,232 3.9 6.2 10.6 13.0 5.7 6.7
本人 902 961 1,106 1,293 1,372 6.8 6.6 15.1 16.8 6.1 4.1
家族(未就学者以外) 571 601 634 680 713 0.2 5.4 5.5 7.3 4.8 2.1
算 家族(未就学者) 102 110 104 106 111 1.4 7.3 ▲ 4.8 1.7 4.8 0.3
高齢受給者(現役並み以外) 12 13 19 27 30 ▲ 0.5 9.1 44.1 44.5 12.4 0.1
高齢受給者(現役並み) 3 4 4 5 6 3.9 16.4 10.7 18.6 10.7 0.0
組合健保 5,545 5,857 5,978 6,192 6,512 1.0 5.6 2.1 3.6 5.2 19.5
本人 3,258 3,444 3,557 3,736 3,962 3.3 5.7 3.3 5.0 6.1 11.9
家族(未就学者以外) 1,895 1,994 2,021 2,063 2,150 ▲ 2.4 5.3 1.4 2.1 4.2 6.4
処 家族(未就学者) 282 296 271 268 276 ▲ 2.9 5.2 ▲ 8.4 ▲ 1.4 3.1 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 77 85 88 85 83 3.0 9.9 3.7 ▲ 3.5 ▲ 2.5 0.2
高齢受給者(現役並み) 34 38 40 41 41 4.4 12.1 6.1 0.9 0.6 0.1
国民健康保険 7,037 7,309 7,285 7,071 6,991 ▲ 2.9 3.9 ▲ 0.3 ▲ 2.9 ▲ 1.1 21.0
市町村国保 6,496 6,742 6,713 6,498 6,405 ▲ 3.2 3.8 ▲ 0.4 ▲ 3.2 ▲ 1.4 19.2
70歳未満(未就学者以外) 4,251 4,294 4,260 4,182 4,201 ▲ 5.5 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.8 0.5 12.6
理 未就学者 82 80 70 64 62 ▲ 7.2 ▲ 2.6 ▲ 12.7 ▲ 7.9 ▲ 3.2 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 2,006 2,194 2,206 2,084 1,977 2.0 9.4 0.5 ▲ 5.5 ▲ 5.2 5.9
高齢受給者(現役並み) 158 174 178 167 165 1.4 10.4 2.0 ▲ 5.9 ▲ 1.4 0.5
国保組合 540 567 572 573 585 0.0 4.9 1.0 0.2 2.1 1.8
70歳未満(未就学者以外) 473 494 501 507 520 ▲ 0.2 4.3 1.5 1.0 2.8 1.6
未就学者 22 23 21 20 20 ▲ 2.3 6.1 ▲ 8.9 ▲ 3.5 1.6 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 29 31 30 28 26 3.0 8.5 ▲ 2.5 ▲ 9.4 ▲ 6.9 0.1
高齢受給者(現役並み) 16 19 19 19 19 6.3 13.8 3.8 ▲ 2.0 ▲ 1.2 0.1
後期高齢者医療制度 5,908 6,301 6,797 7,184 7,699 ▲ 2.9 6.6 7.9 5.7 7.2 23.1
現役並み以外 5,472 5,835 6,276 6,619 7,073 ▲ 2.9 6.6 7.5 5.5 6.9 21.2
現役並み 436 465 521 564 625 ▲ 3.3 6.7 12.0 8.4 10.8 1.9
公費 658 685 708 731 757 ▲ 2.8 4.2 3.4 3.2 3.5 2.3
2 5
【表Ⅰ-2】 受診延日数(制度別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0 100.0
被用者保険 19,970 20,535 20,384 20,782 21,123 ▲ 4.2 2.8 ▲ 0.7 2.0 1.6 53.7
協会一般 10,537 10,814 10,583 10,620 10,803 ▲ 3.9 2.6 ▲ 2.1 0.3 1.7 27.5
本人 6,501 6,667 6,570 6,670 6,866 ▲ 2.8 2.6 ▲ 1.5 1.5 2.9 17.4
家族(未就学者以外) 3,104 3,168 3,062 3,024 3,032 ▲ 6.4 2.1 ▲ 3.4 ▲ 1.2 0.3 7.7
電 家族(未就学者) 424 421 388 367 355 ▲ 7.6 ▲ 0.7 ▲ 8.0 ▲ 5.3 ▲ 3.3 0.9
高齢受給者(現役並み以外) 397 435 436 429 417 2.0 9.6 0.4 ▲ 1.6 ▲ 2.8 1.1
高齢受給者(現役並み) 111 123 127 130 132 1.3 10.7 3.4 2.1 1.9 0.3
共済組合 2,118 2,188 2,345 2,599 2,648 ▲ 2.3 3.3 7.2 10.8 1.9 6.7
本人 1,196 1,242 1,381 1,588 1,628 0.2 3.8 11.3 15.0 2.5 4.1
家族(未就学者以外) 768 787 800 837 843 ▲ 5.6 2.5 1.7 4.6 0.7 2.1
算 家族(未就学者) 134 138 135 134 133 ▲ 4.1 3.2 ▲ 2.7 ▲ 0.5 ▲ 0.2 0.3
高齢受給者(現役並み以外) 16 16 23 33 37 ▲ 6.4 5.4 42.5 42.4 10.6 0.1
高齢受給者(現役並み) 5 5 6 6 7 ▲ 1.3 13.7 7.9 13.1 9.4 0.0
組合健保 7,286 7,504 7,429 7,536 7,645 ▲ 5.1 3.0 ▲ 1.0 1.4 1.4 19.4
本人 4,242 4,378 4,376 4,518 4,637 ▲ 2.9 3.2 ▲ 0.0 3.2 2.6 11.8
家族(未就学者以外) 2,538 2,603 2,551 2,534 2,536 ▲ 8.0 2.6 ▲ 2.0 ▲ 0.7 0.1 6.4
処 家族(未就学者) 359 364 340 328 321 ▲ 8.3 1.3 ▲ 6.4 ▲ 3.7 ▲ 1.9 0.8
高齢受給者(現役並み以外) 101 109 110 105 99 ▲ 4.2 7.9 1.0 ▲ 4.4 ▲ 5.2 0.3
高齢受給者(現役並み) 46 51 52 52 51 ▲ 3.5 10.7 3.2 ▲ 0.2 ▲ 2.4 0.1
国民健康保険 9,179 9,338 9,056 8,688 8,330 ▲ 9.5 1.7 ▲ 3.0 ▲ 4.1 ▲ 4.1 21.2
市町村国保 8,477 8,621 8,351 7,992 7,643 ▲ 9.7 1.7 ▲ 3.1 ▲ 4.3 ▲ 4.4 19.4
70歳未満(未就学者以外) 5,549 5,486 5,283 5,119 4,984 ▲ 11.8 ▲ 1.1 ▲ 3.7 ▲ 3.1 ▲ 2.6 12.7
理 未就学者 107 100 89 80 74 ▲ 11.7 ▲ 6.5 ▲ 11.0 ▲ 9.7 ▲ 7.8 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 2,609 2,805 2,750 2,580 2,381 ▲ 5.2 7.5 ▲ 2.0 ▲ 6.2 ▲ 7.7 6.1
高齢受給者(現役並み) 212 230 229 213 204 ▲ 6.2 8.3 ▲ 0.4 ▲ 6.8 ▲ 4.6 0.5
国保組合 701 718 705 695 686 ▲ 6.1 2.3 ▲ 1.8 ▲ 1.4 ▲ 1.2 1.7
70歳未満(未就学者以外) 615 626 617 613 609 ▲ 6.3 1.8 ▲ 1.4 ▲ 0.7 ▲ 0.6 1.5
未就学者 28 28 26 25 24 ▲ 7.5 1.6 ▲ 7.0 ▲ 5.1 ▲ 3.6 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 37 39 37 33 30 ▲ 3.9 6.4 ▲ 5.4 ▲ 9.2 ▲ 9.4 0.1
高齢受給者(現役並み) 22 24 25 24 23 ▲ 1.3 11.4 1.3 ▲ 3.6 ▲ 3.1 0.1
後期高齢者医療制度 7,409 7,784 8,249 8,697 9,081 ▲ 8.8 5.1 6.0 5.4 4.4 23.1
現役並み以外 6,823 7,168 7,576 7,975 8,300 ▲ 8.7 5.1 5.7 5.3 4.1 21.1
現役並み 586 615 672 723 781 ▲ 9.9 5.0 9.2 7.5 8.1 2.0
公費 745 766 776 801 813 ▲ 7.9 2.9 1.3 3.3 1.5 2.1
3 6
【表Ⅰ-3】 件数(制度別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1 100.0
被用者保険 12,213 13,137 13,435 13,985 14,518 ▲ 4.5 7.6 2.3 4.1 3.8 56.6
協会一般 6,280 6,740 6,797 6,969 7,243 ▲ 4.1 7.3 0.8 2.5 3.9 28.2
本人 3,710 3,986 4,057 4,213 4,442 ▲ 3.3 7.4 1.8 3.9 5.4 17.3
家族(未就学者以外) 1,961 2,096 2,089 2,111 2,160 ▲ 6.0 6.9 ▲ 0.4 1.0 2.3 8.4
電 家族(未就学者) 328 338 319 308 302 ▲ 6.8 3.3 ▲ 5.6 ▲ 3.6 ▲ 1.8 1.2
高齢受給者(現役並み以外) 218 248 255 257 256 2.7 13.6 3.1 0.7 ▲ 0.5 1.0
高齢受給者(現役並み) 63 72 77 80 83 1.3 14.4 6.0 4.1 3.8 0.3
共済組合 1,366 1,473 1,619 1,818 1,891 ▲ 2.3 7.9 9.9 12.3 4.0 7.4
本人 728 791 908 1,062 1,113 ▲ 0.2 8.6 14.8 17.0 4.8 4.3
家族(未就学者以外) 515 551 576 613 630 ▲ 5.0 7.1 4.4 6.4 2.8 2.5
算 家族(未就学者) 112 119 118 119 120 ▲ 3.0 6.4 ▲ 0.9 0.8 1.0 0.5
高齢受給者(現役並み以外) 9 9 14 21 24 ▲ 5.9 8.4 49.1 46.5 14.0 0.1
高齢受給者(現役並み) 3 3 4 4 5 ▲ 0.6 15.6 11.9 16.5 11.3 0.0
組合健保 4,551 4,906 5,002 5,182 5,367 ▲ 5.8 7.8 2.0 3.6 3.6 20.9
本人 2,504 2,712 2,806 2,964 3,116 ▲ 4.2 8.3 3.5 5.6 5.1 12.2
家族(未就学者以外) 1,669 1,790 1,802 1,831 1,869 ▲ 7.8 7.3 0.7 1.6 2.1 7.3
処 家族(未就学者) 294 309 295 289 286 ▲ 7.6 4.9 ▲ 4.4 ▲ 2.2 ▲ 0.7 1.1
高齢受給者(現役並み以外) 57 64 66 65 63 ▲ 3.7 11.7 3.1 ▲ 1.8 ▲ 3.2 0.2
高齢受給者(現役並み) 27 31 33 33 33 ▲ 4.0 14.6 5.3 1.9 ▲ 0.3 0.1
国民健康保険 5,202 5,493 5,478 5,391 5,285 ▲ 9.4 5.6 ▲ 0.3 ▲ 1.6 ▲ 2.0 20.6
市町村国保 4,783 5,046 5,025 4,934 4,823 ▲ 9.7 5.5 ▲ 0.4 ▲ 1.8 ▲ 2.2 18.8
70歳未満(未就学者以外) 3,131 3,221 3,194 3,174 3,158 ▲ 11.9 2.8 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.5 12.3
理 未就学者 77 75 69 64 60 ▲ 11.5 ▲ 2.0 ▲ 8.5 ▲ 7.6 ▲ 6.3 0.2
高齢受給者(現役並み以外) 1,453 1,614 1,624 1,564 1,477 ▲ 4.6 11.1 0.6 ▲ 3.7 ▲ 5.6 5.8
高齢受給者(現役並み) 122 136 139 133 129 ▲ 6.0 11.6 2.0 ▲ 4.3 ▲ 2.6 0.5
国保組合 419 448 453 457 461 ▲ 6.5 6.8 1.1 1.0 0.9 1.8
70歳未満(未就学者以外) 365 389 395 402 408 ▲ 6.8 6.5 1.5 1.7 1.6 1.6
未就学者 22 23 22 21 20 ▲ 6.7 5.7 ▲ 4.8 ▲ 3.4 ▲ 2.4 0.1
分 高齢受給者(現役並み以外) 20 22 21 20 18 ▲ 3.4 9.6 ▲ 3.0 ▲ 6.6 ▲ 7.8 0.1
高齢受給者(現役並み) 12 14 15 15 15 ▲ 1.7 15.2 4.6 ▲ 1.6 ▲ 1.0 0.1
後期高齢者医療制度 3,996 4,320 4,697 5,074 5,416 ▲ 8.1 8.1 8.7 8.0 6.8 21.1
現役並み以外 3,669 3,966 4,301 4,638 4,936 ▲ 8.0 8.1 8.4 7.8 6.4 19.3
現役並み 327 354 396 436 480 ▲ 9.7 8.2 11.9 10.1 10.2 1.9
公費 359 379 392 410 423 ▲ 7.5 5.8 3.3 4.7 3.1 1.6
4 7
【表Ⅰ-4】 1日当たり医療費(制度別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
被用者保険 7.6 7.8 8.0 8.2 8.5 6.6 2.5 3.1 1.9 3.6
協会一般 7.6 7.8 8.0 8.2 8.5 6.8 2.5 3.1 1.7 3.5
本人 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 7.0 2.3 3.2 1.4 3.2
家族(未就学者以外) 7.5 7.7 7.9 8.1 8.4 6.3 2.7 3.6 2.3 4.0
電 家族(未就学者) 7.6 7.9 7.8 8.0 8.4 6.0 4.2 ▲ 1.8 2.2 5.3
高齢受給者(現役並み以外) 7.8 7.9 8.1 8.1 8.4 7.6 1.6 2.6 0.4 2.7
高齢受給者(現役並み) 7.4 7.6 7.8 7.9 8.1 7.4 2.4 2.9 1.0 3.0
共済組合 7.5 7.7 8.0 8.1 8.4 6.4 2.8 3.2 2.0 3.7
本人 7.5 7.7 8.0 8.1 8.4 6.6 2.7 3.4 1.6 3.5
家族(未就学者以外) 7.4 7.6 7.9 8.1 8.5 6.1 2.8 3.7 2.6 4.0
算 家族(未就学者) 7.6 7.9 7.8 7.9 8.3 5.8 4.0 ▲ 2.2 2.3 5.0
高齢受給者(現役並み以外) 7.6 7.9 8.0 8.1 8.2 6.4 3.5 1.1 1.5 1.6
高齢受給者(現役並み) 7.3 7.4 7.6 8.0 8.1 5.2 2.4 2.6 4.8 1.2
組合健保 7.6 7.8 8.0 8.2 8.5 6.4 2.6 3.1 2.1 3.7
本人 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 6.5 2.4 3.3 1.7 3.3
家族(未就学者以外) 7.5 7.7 7.9 8.1 8.5 6.1 2.6 3.4 2.7 4.1
処 家族(未就学者) 7.8 8.1 8.0 8.2 8.6 5.8 3.9 ▲ 2.2 2.4 5.1
高齢受給者(現役並み以外) 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 7.4 1.9 2.7 0.9 2.8
高齢受給者(現役並み) 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.2 1.3 2.7 1.1 3.1
国民健康保険 7.7 7.8 8.0 8.1 8.4 7.2 2.1 2.8 1.2 3.1
市町村国保 7.7 7.8 8.0 8.1 8.4 7.3 2.1 2.8 1.1 3.1
70歳未満(未就学者以外) 7.7 7.8 8.1 8.2 8.4 7.1 2.2 3.0 1.3 3.2
理 未就学者 7.7 8.0 7.9 8.0 8.4 5.1 4.1 ▲ 1.9 2.0 4.9
高齢受給者(現役並み以外) 7.7 7.8 8.0 8.1 8.3 7.6 1.8 2.5 0.7 2.8
高齢受給者(現役並み) 7.4 7.6 7.8 7.8 8.1 8.1 1.9 2.4 1.0 3.3
国保組合 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.5 2.5 2.8 1.6 3.4
70歳未満(未就学者以外) 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 6.5 2.5 3.0 1.7 3.4
未就学者 7.7 8.1 7.9 8.0 8.5 5.7 4.4 ▲ 2.0 1.7 5.5
分 高齢受給者(現役並み以外) 7.9 8.0 8.3 8.3 8.5 7.2 1.9 3.2 ▲ 0.3 2.7
高齢受給者(現役並み) 7.5 7.6 7.8 8.0 8.1 7.7 2.1 2.4 1.7 2.0
後期高齢者医療制度 8.0 8.1 8.2 8.3 8.5 6.4 1.5 1.8 0.2 2.6
現役並み以外 8.0 8.1 8.3 8.3 8.5 6.3 1.5 1.8 0.2 2.7
現役並み 7.4 7.6 7.8 7.8 8.0 7.3 1.6 2.5 0.8 2.5
公費 8.8 8.9 9.1 9.1 9.3 5.6 1.3 2.1 ▲ 0.0 2.0
5 8
【表Ⅰ-5】 1件当たり日数(制度別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
被用者保険 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 0.4 ▲ 4.4 ▲ 2.9 ▲ 2.1 ▲ 2.1
協会一般 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.2 ▲ 4.4 ▲ 3.0 ▲ 2.1 ▲ 2.1
本人 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 0.5 ▲ 4.5 ▲ 3.2 ▲ 2.2 ▲ 2.4
家族(未就学者以外) 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 ▲ 0.4 ▲ 4.5 ▲ 3.0 ▲ 2.3 ▲ 2.0
電 家族(未就学者) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 ▲ 0.9 ▲ 3.9 ▲ 2.5 ▲ 1.7 ▲ 1.5
高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 0.7 ▲ 3.5 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 2.3
高齢受給者(現役並み) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.0 ▲ 3.2 ▲ 2.4 ▲ 2.0 ▲ 1.9
共済組合 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 0.0 ▲ 4.2 ▲ 2.5 ▲ 1.3 ▲ 2.0
本人 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 0.4 ▲ 4.4 ▲ 3.1 ▲ 1.7 ▲ 2.2
家族(未就学者以外) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 ▲ 0.6 ▲ 4.3 ▲ 2.6 ▲ 1.7 ▲ 2.0
算 家族(未就学者) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 ▲ 1.1 ▲ 3.0 ▲ 1.8 ▲ 1.3 ▲ 1.2
高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.6 ▲ 2.7 ▲ 4.5 ▲ 2.8 ▲ 3.0
高齢受給者(現役並み) 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 ▲ 0.7 ▲ 1.6 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 1.7
組合健保 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 0.8 ▲ 4.5 ▲ 2.9 ▲ 2.1 ▲ 2.1
本人 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 ▲ 4.8 ▲ 3.4 ▲ 2.3 ▲ 2.4
家族(未就学者以外) 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 ▲ 0.3 ▲ 4.4 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 1.9
処 家族(未就学者) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 ▲ 0.7 ▲ 3.5 ▲ 2.1 ▲ 1.5 ▲ 1.2
高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.5 ▲ 3.5 ▲ 2.1 ▲ 2.7 ▲ 2.1
高齢受給者(現役並み) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.6 ▲ 3.5 ▲ 2.0 ▲ 2.1 ▲ 2.1
国民健康保険 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.1 ▲ 3.7 ▲ 2.7 ▲ 2.5 ▲ 2.2
市町村国保 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.1 ▲ 3.6 ▲ 2.7 ▲ 2.5 ▲ 2.2
70歳未満(未就学者以外) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.9 ▲ 2.5 ▲ 2.1
理 未就学者 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 ▲ 0.2 ▲ 4.5 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 1.6
高齢受給者(現役並み以外) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.6 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 2.6 ▲ 2.2
高齢受給者(現役並み) 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.3 ▲ 3.0 ▲ 2.3 ▲ 2.6 ▲ 2.0
国保組合 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.4 ▲ 4.2 ▲ 2.8 ▲ 2.3 ▲ 2.1
70歳未満(未就学者以外) 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.5 ▲ 4.4 ▲ 2.9 ▲ 2.3 ▲ 2.2
未就学者 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 ▲ 0.8 ▲ 3.8 ▲ 2.4 ▲ 1.8 ▲ 1.2
分 高齢受給者(現役並み以外) 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 ▲ 0.5 ▲ 2.9 ▲ 2.6 ▲ 2.7 ▲ 1.7
高齢受給者(現役並み) 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 0.4 ▲ 3.3 ▲ 3.1 ▲ 2.0 ▲ 2.2
後期高齢者医療制度 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 ▲ 0.7 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 2.4 ▲ 2.2
現役並み以外 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 ▲ 0.8 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 2.4 ▲ 2.2
現役並み 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 ▲ 0.2 ▲ 3.0 ▲ 2.4 ▲ 2.4 ▲ 2.0
公費 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 ▲ 0.5 ▲ 2.8 ▲ 1.9 ▲ 1.4 ▲ 1.5
6 9
【表Ⅱ-1】 医療費(医療機関種類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
歯科病院 1,499 1,605 1,662 1,802 1,962 ▲ 6.5 7.1 3.6 8.4 8.9 5.9
大学病院 485 532 547 601 660 ▲ 10.4 9.5 2.8 9.9 9.8 2.0
電
公的病院 549 585 614 665 729 ▲ 5.4 6.6 5.0 8.3 9.6 2.2
法人病院 462 486 499 533 570 ▲ 3.3 5.2 2.6 6.9 7.0 1.7
個人病院 2 2 2 2 2 ▲ 5.0 ▲ 5.8 7.2 1.7 2.5 0.0
算
(再)20床以上50床未満 161 181 180 187 198 ▲ 10.6 12.8 ▲ 0.7 3.7 6.1 0.6
(再)50床以上100床未満 84 87 81 83 85 ▲ 4.9 3.7 ▲ 7.0 2.5 2.0 0.3
(再)100床以上200床未満 147 153 160 171 185 ▲ 2.2 4.4 4.8 6.5 8.1 0.6
処 (再)200床以上300床未満 120 123 124 133 141 ▲ 1.7 2.6 0.6 7.4 5.6 0.4
(再)300床以上400床未満 201 217 230 250 273 ▲ 7.1 8.1 5.8 8.8 9.2 0.8
(再)400床以上500床未満 177 187 185 195 220 ▲ 6.0 5.3 ▲ 0.7 5.5 12.6 0.7
(再)500床以上 609 656 701 782 859 ▲ 7.4 7.8 6.8 11.5 9.9 2.6
理
(再)200床未満 392 422 422 441 468 ▲ 6.4 7.7 0.0 4.6 6.1 1.4
(再)200床以上 1,107 1,183 1,240 1,361 1,494 ▲ 6.5 6.9 4.8 9.7 9.8 4.5
歯科診療所 26,979 28,373 29,184 29,859 31,032 0.1 5.2 2.9 2.3 3.9 93.0
分
公的診療所 42 43 43 42 43 ▲ 1.3 1.4 ▲ 0.5 ▲ 0.9 2.4 0.1
法人診療所 10,558 11,435 12,173 12,897 13,764 3.7 8.3 6.4 5.9 6.7 41.3
個人診療所 16,378 16,895 16,968 16,920 17,225 ▲ 2.1 3.2 0.4 ▲ 0.3 1.8 51.6
注.「歯科病院」とは歯科の診療報酬請求を行った病院を、「歯科診療所」とは歯科の診療報酬請求を行った診療所を意味する。
7 10
【表Ⅱ-2】 受診延日数(医療機関種類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0 100.0
歯科病院 1,508 1,588 1,576 1,617 1,648 ▲ 11.9 5.3 ▲ 0.7 2.6 1.9 4.2
大学病院 461 503 502 510 517 ▲ 17.6 9.1 ▲ 0.2 1.7 1.3 1.3
電
公的病院 503 527 528 543 557 ▲ 10.1 4.7 0.2 2.9 2.6 1.4
法人病院 540 555 543 560 570 ▲ 8.1 2.7 ▲ 2.1 3.1 1.8 1.4
個人病院 4 3 3 3 4 ▲ 9.9 ▲ 13.8 ▲ 3.0 9.0 5.9 0.0
算
(再)20床以上50床未満 187 206 203 202 201 ▲ 19.3 10.4 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 0.4 0.5
(再)50床以上100床未満 112 112 101 103 102 ▲ 10.7 0.1 ▲ 10.1 1.8 ▲ 1.1 0.3
(再)100床以上200床未満 190 194 194 204 214 ▲ 7.8 2.4 ▲ 0.1 5.1 4.8 0.5
処 (再)200床以上300床未満 143 144 139 142 142 ▲ 8.8 0.7 ▲ 3.5 2.0 0.2 0.4
(再)300床以上400床未満 198 210 213 219 227 ▲ 9.5 5.7 1.4 3.1 3.4 0.6
(再)400床以上500床未満 160 166 162 166 175 ▲ 11.2 4.0 ▲ 2.8 2.5 5.7 0.4
(再)500床以上 518 555 564 581 587 ▲ 12.5 7.2 1.7 3.0 1.0 1.5
理
(再)200床未満 489 513 499 509 517 ▲ 13.2 4.9 ▲ 2.8 2.1 1.6 1.3
(再)200床以上 1,019 1,075 1,078 1,108 1,131 ▲ 11.2 5.5 0.3 2.8 2.1 2.9
歯科診療所 35,397 36,424 36,480 36,934 37,266 ▲ 6.3 2.9 0.2 1.2 0.9 94.7
分
公的診療所 53 52 52 51 51 ▲ 7.3 ▲ 1.3 ▲ 1.6 ▲ 0.8 ▲ 0.3 0.1
法人診療所 13,216 14,028 14,543 15,221 15,749 ▲ 3.2 6.1 3.7 4.7 3.5 40.0
個人診療所 22,128 22,343 21,885 21,662 21,466 ▲ 8.0 1.0 ▲ 2.1 ▲ 1.0 ▲ 0.9 54.6
8 11
【表Ⅱ-3】 件数(医療機関種類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1 100.0
歯科病院 902 971 988 1,020 1,040 ▲ 13.3 7.7 1.8 3.2 2.0 4.1
大学病院 299 333 339 346 351 ▲ 18.1 11.1 1.8 2.1 1.5 1.4
電
公的病院 302 322 331 342 349 ▲ 11.3 6.7 2.7 3.3 2.2 1.4
法人病院 298 314 317 330 337 ▲ 10.1 5.4 0.7 4.3 2.2 1.3
個人病院 2 2 2 2 2 ▲ 13.4 ▲ 11.0 ▲ 3.0 2.7 ▲ 0.9 0.0
算
(再)20床以上50床未満 127 142 142 143 144 ▲ 19.5 11.5 0.4 0.8 0.4 0.6
(再)50床以上100床未満 71 72 66 68 67 ▲ 12.5 1.7 ▲ 8.6 2.6 ▲ 0.5 0.3
(再)100床以上200床未満 108 114 118 124 130 ▲ 9.9 5.2 3.0 5.6 4.7 0.5
処 (再)200床以上300床未満 80 82 82 84 85 ▲ 11.1 2.5 ▲ 0.7 3.1 0.6 0.3
(再)300床以上400床未満 113 122 128 133 137 ▲ 10.8 7.9 4.3 4.4 2.9 0.5
(再)400床以上500床未満 92 98 98 101 106 ▲ 11.8 6.5 0.0 3.5 5.4 0.4
(再)500床以上 310 341 356 366 370 ▲ 13.8 10.1 4.3 3.0 1.1 1.4
理
(再)200床未満 306 328 326 335 341 ▲ 14.7 7.0 ▲ 0.7 2.9 1.8 1.3
(再)200床以上 595 643 662 685 699 ▲ 12.6 8.1 3.0 3.3 2.0 2.7
歯科診療所 20,629 22,103 22,753 23,571 24,316 ▲ 6.1 7.1 2.9 3.6 3.2 94.8
分
公的診療所 31 32 32 33 33 ▲ 7.5 3.2 0.5 1.8 1.5 0.1
法人診療所 7,952 8,799 9,390 10,050 10,635 ▲ 3.3 10.7 6.7 7.0 5.8 41.5
個人診療所 12,646 13,271 13,331 13,488 13,648 ▲ 7.7 4.9 0.4 1.2 1.2 53.2
9 12
【表Ⅱ-4】 1日当たり医療費(医療機関種類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
歯科病院 9.9 10.1 10.5 11.1 11.9 6.1 1.7 4.3 5.7 6.8
大学病院 10.5 10.6 10.9 11.8 12.8 8.8 0.4 3.0 8.1 8.4
電
公的病院 10.9 11.1 11.6 12.3 13.1 5.2 1.8 4.8 5.3 6.8
法人病院 8.6 8.8 9.2 9.5 10.0 5.1 2.4 4.7 3.7 5.1
個人病院 6.4 7.0 7.7 7.2 7.0 5.4 9.2 10.5 ▲ 6.6 ▲ 3.2
算
(再)20床以上50床未満 8.6 8.8 8.9 9.2 9.8 10.8 2.1 0.6 4.4 6.5
(再)50床以上100床未満 7.5 7.8 8.0 8.1 8.4 6.5 3.6 3.5 0.7 3.2
(再)100床以上200床未満 7.7 7.9 8.3 8.4 8.6 6.1 2.0 4.9 1.4 3.2
処 (再)200床以上300床未満 8.4 8.5 8.9 9.4 9.9 7.8 1.9 4.3 5.4 5.4
(再)300床以上400床未満 10.1 10.4 10.8 11.4 12.1 2.7 2.3 4.4 5.6 5.6
(再)400床以上500床未満 11.1 11.2 11.5 11.8 12.6 5.9 1.3 2.1 2.9 6.6
(再)500床以上 11.8 11.8 12.4 13.4 14.6 5.8 0.5 5.1 8.3 8.8
理
(再)200床未満 8.0 8.2 8.5 8.7 9.1 7.8 2.6 2.9 2.4 4.5
(再)200床以上 10.9 11.0 11.5 12.3 13.2 5.3 1.3 4.6 6.7 7.5
歯科診療所 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 6.8 2.2 2.7 1.1 3.0
分
公的診療所 8.0 8.2 8.3 8.3 8.5 6.4 2.7 1.1 ▲ 0.1 2.7
法人診療所 8.0 8.2 8.4 8.5 8.7 7.1 2.0 2.7 1.2 3.1
個人診療所 7.4 7.6 7.8 7.8 8.0 6.4 2.2 2.5 0.7 2.7
10 13
【表Ⅱ-5】 1件当たり日数(医療機関種類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
歯科病院 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 ▲ 2.3 ▲ 2.4 ▲ 0.6 ▲ 0.0
大学病院 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.6 ▲ 1.8 ▲ 2.0 ▲ 0.4 ▲ 0.2
電
公的病院 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 ▲ 1.9 ▲ 2.5 ▲ 0.4 0.4
法人病院 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 2.3 ▲ 2.5 ▲ 2.8 ▲ 1.1 ▲ 0.4
個人病院 1.9 1.8 1.8 1.9 2.1 4.1 ▲ 3.1 ▲ 0.0 6.1 6.8
算
(再)20床以上50床未満 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 0.3 ▲ 1.0 ▲ 1.6 ▲ 1.5 ▲ 0.7
(再)50床以上100床未満 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 2.1 ▲ 1.6 ▲ 1.7 ▲ 0.8 ▲ 0.6
(再)100床以上200床未満 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 2.3 ▲ 2.7 ▲ 3.0 ▲ 0.5 0.1
処 (再)200床以上300床未満 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 2.6 ▲ 1.7 ▲ 2.8 ▲ 1.1 ▲ 0.4
(再)300床以上400床未満 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.4 ▲ 2.0 ▲ 2.8 ▲ 1.3 0.5
(再)400床以上500床未満 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 0.7 ▲ 2.4 ▲ 2.8 ▲ 1.0 0.2
(再)500床以上 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 2.6 ▲ 2.4 0.1 ▲ 0.1
理
(再)200床未満 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.8 ▲ 2.0 ▲ 2.1 ▲ 0.8 ▲ 0.2
(再)200床以上 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 2.4 ▲ 2.7 ▲ 0.5 0.1
歯科診療所 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.2 ▲ 4.0 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 2.2
分
公的診療所 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.2 ▲ 4.3 ▲ 2.2 ▲ 2.5 ▲ 1.8
法人診療所 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 0.2 ▲ 4.1 ▲ 2.9 ▲ 2.2 ▲ 2.2
個人診療所 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.3 ▲ 3.8 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 2.1
11 14
【表Ⅲ-1】 医療費(都道府県別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
北海道 1,220 1,245 1,278 1,286 1,335 0.2 2.1 2.6 0.7 3.8 4.0
青 森 236 237 240 242 251 0.9 0.2 1.1 1.2 3.6 0.8
岩 手 261 263 264 265 273 2.4 0.5 0.3 0.6 3.1 0.8
宮 城 479 496 510 524 544 1.5 3.4 3.0 2.6 3.9 1.6
秋 田 218 220 222 223 228 0.6 0.9 0.9 0.5 2.5 0.7
山 形 228 238 242 243 250 1.3 4.3 1.6 0.5 2.8 0.7
電 福 島 373 381 387 392 403 1.5 2.1 1.7 1.2 2.8 1.2
茨 城 570 595 606 618 641 ▲ 0.0 4.5 1.8 2.1 3.7 1.9
栃 木 385 401 411 421 439 1.6 4.3 2.5 2.4 4.3 1.3
群 馬 390 405 418 428 445 0.2 3.8 3.2 2.5 3.8 1.3
埼 玉 1,483 1,580 1,621 1,662 1,733 ▲ 1.1 6.6 2.6 2.5 4.3 5.2
千 葉 1,340 1,438 1,487 1,526 1,600 ▲ 1.1 7.3 3.4 2.7 4.8 4.8
東 京 3,321 3,583 3,700 3,854 4,041 ▲ 3.0 7.9 3.3 4.1 4.9 12.1
神奈川 2,062 2,220 2,291 2,361 2,472 ▲ 0.6 7.7 3.2 3.1 4.7 7.4
新 潟 480 496 501 510 522 0.2 3.3 1.1 1.8 2.3 1.6
算
富 山 202 213 219 225 232 ▲ 0.7 5.9 2.7 2.5 3.1 0.7
石 川 209 219 225 228 243 ▲ 2.3 4.7 3.0 1.4 6.2 0.7
福 井 143 150 152 154 159 ▲ 1.5 4.6 1.8 1.0 3.4 0.5
山 梨 175 184 188 191 197 1.7 4.8 2.2 1.4 3.6 0.6
長 野 422 441 453 467 488 2.7 4.4 2.7 3.1 4.5 1.5
岐 阜 487 512 526 532 553 0.3 5.2 2.6 1.3 3.9 1.7
静 岡 741 771 788 806 836 2.2 4.0 2.2 2.2 3.8 2.5
愛 知 1,898 2,003 2,075 2,139 2,250 0.9 5.5 3.6 3.1 5.2 6.7
処
三 重 381 397 406 415 432 1.0 4.2 2.3 2.3 4.0 1.3
滋 賀 272 286 295 309 323 ▲ 1.1 5.2 3.2 4.6 4.6 1.0
京 都 580 612 633 651 678 ▲ 1.4 5.4 3.5 2.9 4.1 2.0
大 阪 2,583 2,724 2,828 2,900 3,034 ▲ 1.5 5.5 3.8 2.6 4.6 9.1
兵 庫 1,362 1,435 1,488 1,529 1,591 ▲ 0.9 5.4 3.7 2.8 4.1 4.8
奈 良 286 300 309 316 329 ▲ 0.0 5.2 3.0 2.1 4.1 1.0
和歌山 203 210 215 217 224 ▲ 1.1 3.2 2.3 1.0 3.3 0.7
鳥 取 119 122 125 127 131 2.4 2.4 3.1 1.6 3.0 0.4
理
島 根 138 144 145 148 152 2.9 3.9 0.8 1.8 3.1 0.5
岡 山 472 490 506 521 544 2.2 3.8 3.1 3.0 4.4 1.6
広 島 701 727 745 762 792 ▲ 1.0 3.7 2.5 2.3 4.0 2.4
山 口 305 317 323 332 345 2.6 3.6 2.0 2.7 4.1 1.0
徳 島 182 186 192 194 202 1.1 2.0 3.3 1.3 3.8 0.6
香 川 243 253 259 267 278 ▲ 0.5 4.2 2.3 3.0 4.1 0.8
愛 媛 292 303 307 313 320 1.7 3.6 1.4 1.9 2.4 1.0
高 知 148 152 154 157 160 ▲ 1.9 3.0 1.2 2.0 1.9 0.5
分 福 岡 1,243 1,336 1,380 1,435 1,501 ▲ 0.5 7.5 3.3 4.0 4.6 4.5
佐 賀 188 195 196 199 205 2.4 3.4 0.9 1.2 3.3 0.6
長 崎 320 330 332 337 346 1.4 3.2 0.5 1.7 2.6 1.0
熊 本 386 407 419 436 456 3.5 5.5 2.9 4.2 4.6 1.4
大 分 223 230 236 240 245 ▲ 0.4 3.0 2.6 1.5 2.2 0.7
宮 崎 228 234 238 243 249 1.6 2.7 1.5 2.2 2.5 0.7
鹿児島 336 347 352 357 369 3.4 3.2 1.5 1.2 3.6 1.1
沖 縄 263 272 284 293 310 ▲ 0.9 3.3 4.4 3.4 5.8 0.9
12 15
【表Ⅲ-2】 受診延日数(都道府県別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0 100.0
北海道 1,470 1,471 1,468 1,467 1,483 ▲ 6.2 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 1.1 3.8
青 森 304 298 293 292 294 ▲ 5.0 ▲ 2.1 ▲ 1.8 ▲ 0.1 0.7 0.7
岩 手 328 322 316 316 316 ▲ 3.4 ▲ 1.7 ▲ 1.9 ▲ 0.1 0.2 0.8
宮 城 639 648 648 655 663 ▲ 5.3 1.4 0.1 1.0 1.3 1.7
秋 田 259 254 250 248 247 ▲ 5.1 ▲ 2.0 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 0.4 0.6
山 形 295 298 293 294 293 ▲ 6.5 0.9 ▲ 1.4 0.2 ▲ 0.4 0.7
電 福 島 507 508 501 504 504 ▲ 4.8 0.3 ▲ 1.4 0.6 ▲ 0.0 1.3
茨 城 778 793 789 793 798 ▲ 5.3 1.9 ▲ 0.5 0.6 0.6 2.0
栃 木 556 566 564 569 576 ▲ 4.6 1.8 ▲ 0.2 0.8 1.3 1.5
群 馬 567 578 578 585 589 ▲ 6.1 1.9 0.1 1.1 0.6 1.5
埼 玉 2,086 2,186 2,194 2,223 2,253 ▲ 6.8 4.8 0.4 1.4 1.3 5.7
千 葉 1,777 1,863 1,877 1,900 1,927 ▲ 6.6 4.8 0.7 1.2 1.4 4.9
東 京 4,439 4,691 4,726 4,825 4,901 ▲ 9.0 5.7 0.8 2.1 1.6 12.5
神奈川 2,623 2,755 2,777 2,827 2,864 ▲ 6.7 5.0 0.8 1.8 1.3 7.3
新 潟 620 626 616 620 616 ▲ 6.0 1.1 ▲ 1.6 0.6 ▲ 0.6 1.6
算
富 山 271 280 279 282 280 ▲ 8.3 3.0 ▲ 0.3 1.2 ▲ 0.8 0.7
石 川 275 283 282 281 287 ▲ 8.2 2.8 ▲ 0.5 ▲ 0.2 2.2 0.7
福 井 187 191 189 190 191 ▲ 7.2 2.2 ▲ 0.9 0.1 0.5 0.5
山 梨 235 239 239 241 243 ▲ 5.0 1.9 ▲ 0.3 1.0 1.0 0.6
長 野 557 566 563 571 575 ▲ 4.9 1.5 ▲ 0.4 1.4 0.6 1.5
岐 阜 625 641 641 644 648 ▲ 6.5 2.7 ▲ 0.0 0.5 0.6 1.6
静 岡 1,027 1,039 1,033 1,041 1,047 ▲ 4.2 1.2 ▲ 0.6 0.7 0.6 2.7
愛 知 2,357 2,431 2,455 2,496 2,541 ▲ 5.3 3.1 1.0 1.6 1.8 6.5
処
三 重 501 512 510 514 519 ▲ 5.9 2.3 ▲ 0.5 0.9 0.9 1.3
滋 賀 372 381 383 390 393 ▲ 6.6 2.6 0.5 1.9 0.6 1.0
京 都 720 743 747 760 766 ▲ 7.5 3.1 0.5 1.7 0.8 1.9
大 阪 3,096 3,205 3,243 3,296 3,336 ▲ 7.3 3.5 1.2 1.6 1.2 8.5
兵 庫 1,663 1,721 1,736 1,761 1,778 ▲ 6.6 3.5 0.9 1.5 1.0 4.5
奈 良 383 393 394 399 402 ▲ 6.3 2.6 0.3 1.4 0.7 1.0
和歌山 262 263 263 265 267 ▲ 6.3 0.7 ▲ 0.0 0.7 0.9 0.7
鳥 取 155 154 154 155 155 ▲ 3.2 ▲ 0.4 ▲ 0.2 0.9 ▲ 0.2 0.4
理
島 根 173 175 172 172 173 ▲ 4.4 1.0 ▲ 1.7 0.3 0.4 0.4
岡 山 556 563 563 571 576 ▲ 4.3 1.2 0.1 1.4 0.9 1.5
広 島 859 874 870 884 891 ▲ 6.6 1.8 ▲ 0.4 1.6 0.8 2.3
山 口 401 407 404 409 412 ▲ 5.0 1.5 ▲ 0.9 1.2 0.7 1.0
徳 島 230 230 230 232 233 ▲ 4.6 0.0 ▲ 0.0 0.8 0.6 0.6
香 川 295 300 300 305 305 ▲ 6.4 1.8 ▲ 0.2 1.7 0.1 0.8
愛 媛 403 408 402 405 402 ▲ 5.4 1.2 ▲ 1.5 0.7 ▲ 0.5 1.0
高 知 191 192 189 191 189 ▲ 7.5 1.0 ▲ 1.7 1.2 ▲ 1.3 0.5
分 福 岡 1,638 1,727 1,724 1,765 1,780 ▲ 8.0 5.4 ▲ 0.1 2.3 0.9 4.5
佐 賀 263 267 260 261 260 ▲ 4.5 1.4 ▲ 2.6 0.4 ▲ 0.3 0.7
長 崎 412 414 405 405 405 ▲ 5.7 0.6 ▲ 2.3 0.1 ▲ 0.1 1.0
熊 本 520 532 525 534 536 ▲ 4.8 2.2 ▲ 1.3 1.7 0.4 1.4
大 分 295 296 294 294 292 ▲ 6.8 0.4 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 0.7 0.7
宮 崎 305 304 298 301 299 ▲ 5.0 ▲ 0.2 ▲ 1.9 1.1 ▲ 0.9 0.8
鹿児島 486 489 479 480 479 ▲ 4.0 0.5 ▲ 2.1 0.2 ▲ 0.0 1.2
沖 縄 343 347 348 355 362 ▲ 7.2 1.1 0.4 2.1 2.0 0.9
13 16
【表Ⅲ-3】 件数(都道府県別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1 100.0
北海道 775 813 839 862 895 ▲ 5.9 4.9 3.3 2.7 3.8 3.5
青 森 165 168 169 173 180 ▲ 3.6 1.9 0.8 2.6 3.6 0.7
岩 手 192 195 195 199 205 ▲ 2.5 1.4 0.2 2.2 3.0 0.8
宮 城 390 411 423 435 450 ▲ 5.1 5.3 2.8 3.0 3.3 1.8
秋 田 149 151 153 155 159 ▲ 3.6 1.3 0.9 1.8 2.3 0.6
山 形 188 196 198 202 206 ▲ 5.4 4.4 0.9 2.2 1.6 0.8
電 福 島 289 301 306 314 321 ▲ 4.5 4.2 1.4 2.9 2.1 1.3
茨 城 457 485 495 510 522 ▲ 5.5 6.2 2.2 3.0 2.3 2.0
栃 木 320 339 346 358 371 ▲ 4.3 6.0 2.0 3.5 3.5 1.4
群 馬 320 340 349 363 375 ▲ 5.7 6.1 2.7 3.9 3.3 1.5
埼 玉 1,220 1,333 1,376 1,428 1,479 ▲ 7.2 9.3 3.2 3.8 3.6 5.8
千 葉 1,059 1,160 1,200 1,243 1,286 ▲ 7.0 9.6 3.4 3.6 3.5 5.0
東 京 2,600 2,866 2,970 3,100 3,212 ▲ 9.7 10.2 3.6 4.4 3.6 12.5
神奈川 1,525 1,675 1,735 1,806 1,869 ▲ 7.3 9.8 3.6 4.1 3.4 7.3
新 潟 367 383 387 398 404 ▲ 5.4 4.4 1.0 2.8 1.5 1.6
算
富 山 164 175 179 185 188 ▲ 8.2 6.8 2.3 2.9 2.1 0.7
石 川 159 170 173 177 185 ▲ 7.8 6.7 2.3 2.2 4.2 0.7
福 井 109 115 118 122 125 ▲ 6.1 6.0 2.1 3.3 2.5 0.5
山 梨 136 145 149 154 159 ▲ 4.2 6.4 2.6 3.5 3.4 0.6
長 野 337 356 366 379 391 ▲ 4.2 5.6 2.7 3.7 3.2 1.5
岐 阜 399 424 432 442 452 ▲ 6.3 6.3 2.0 2.2 2.2 1.8
静 岡 617 649 662 682 701 ▲ 4.1 5.2 2.1 3.0 2.8 2.7
愛 知 1,482 1,586 1,637 1,696 1,757 ▲ 5.5 7.1 3.2 3.6 3.6 6.9
処
三 重 317 336 344 353 362 ▲ 6.5 6.1 2.3 2.5 2.7 1.4
滋 賀 229 243 251 261 270 ▲ 7.1 6.2 3.0 4.2 3.1 1.1
京 都 427 457 471 490 504 ▲ 7.6 7.1 3.1 3.9 3.0 2.0
大 阪 1,744 1,874 1,946 2,014 2,075 ▲ 7.2 7.5 3.8 3.5 3.0 8.1
兵 庫 986 1,057 1,094 1,131 1,162 ▲ 6.5 7.3 3.5 3.4 2.8 4.5
奈 良 231 246 253 261 268 ▲ 6.6 6.3 2.8 3.1 2.8 1.0
和歌山 151 157 162 166 172 ▲ 5.8 4.4 2.8 3.0 3.6 0.7
鳥 取 92 95 96 98 101 ▲ 3.0 2.6 1.3 2.4 2.7 0.4
理
島 根 107 111 112 115 118 ▲ 3.4 3.9 0.9 2.2 2.7 0.5
岡 山 345 361 368 380 391 ▲ 4.7 4.5 2.2 3.2 2.8 1.5
広 島 503 531 543 563 578 ▲ 6.2 5.6 2.2 3.6 2.8 2.3
山 口 232 245 250 258 265 ▲ 4.0 5.5 2.3 3.3 2.6 1.0
徳 島 130 135 138 142 146 ▲ 4.2 3.7 2.5 3.2 3.0 0.6
香 川 174 185 189 196 201 ▲ 5.7 5.9 2.2 4.0 2.3 0.8
愛 媛 236 247 250 257 262 ▲ 4.8 4.7 1.4 2.9 1.7 1.0
高 知 111 116 117 122 123 ▲ 6.8 4.6 1.0 3.9 1.6 0.5
分 福 岡 873 960 995 1,042 1,081 ▲ 7.4 10.0 3.6 4.8 3.8 4.2
佐 賀 146 153 154 159 163 ▲ 3.9 5.1 0.6 3.3 2.5 0.6
長 崎 246 256 257 263 268 ▲ 5.1 3.8 0.6 2.2 1.8 1.0
熊 本 292 313 320 334 344 ▲ 3.8 7.1 2.2 4.5 3.0 1.3
大 分 157 164 169 174 179 ▲ 5.3 4.5 2.8 3.1 2.7 0.7
宮 崎 161 169 172 180 184 ▲ 3.2 4.9 1.6 4.4 2.5 0.7
鹿児島 265 277 280 288 295 ▲ 3.0 4.4 1.0 3.1 2.3 1.2
沖 縄 193 204 213 226 237 ▲ 5.6 5.6 4.2 6.3 4.7 0.9
14 17
【表Ⅲ-4】 1日当たり医療費(都道府県別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
北海道 8.3 8.5 8.7 8.8 9.0 6.8 2.0 2.8 0.7 2.7
青 森 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 6.2 2.4 2.9 1.2 2.9
岩 手 8.0 8.2 8.3 8.4 8.6 6.0 2.3 2.2 0.7 2.8
宮 城 7.5 7.6 7.9 8.0 8.2 7.2 2.0 2.9 1.6 2.6
秋 田 8.4 8.7 8.9 9.0 9.2 6.0 3.0 2.4 1.2 2.9
山 形 7.7 8.0 8.2 8.3 8.5 8.3 3.4 3.0 0.3 3.2
電 福 島 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 6.6 1.8 3.2 0.7 2.8
茨 城 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 5.6 2.5 2.3 1.5 3.1
栃 木 6.9 7.1 7.3 7.4 7.6 6.5 2.5 2.7 1.6 2.9
群 馬 6.9 7.0 7.2 7.3 7.6 6.8 1.9 3.1 1.4 3.2
埼 玉 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 6.0 1.7 2.2 1.1 2.9
千 葉 7.5 7.7 7.9 8.0 8.3 5.9 2.4 2.6 1.5 3.4
東 京 7.5 7.6 7.8 8.0 8.2 6.6 2.1 2.5 2.0 3.2
神奈川 7.9 8.1 8.3 8.3 8.6 6.5 2.5 2.4 1.2 3.4
新 潟 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.7 1.2 2.9
算
富 山 7.4 7.6 7.9 8.0 8.3 8.3 2.8 3.0 1.3 3.9
石 川 7.6 7.7 8.0 8.1 8.4 6.5 1.9 3.5 1.6 4.0
福 井 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 6.1 2.3 2.8 0.9 2.9
山 梨 7.5 7.7 7.9 7.9 8.1 7.1 2.8 2.5 0.4 2.6
長 野 7.6 7.8 8.0 8.2 8.5 8.0 2.8 3.1 1.7 3.9
岐 阜 7.8 8.0 8.2 8.3 8.5 7.3 2.4 2.6 0.8 3.3
静 岡 7.2 7.4 7.6 7.7 8.0 6.7 2.8 2.8 1.5 3.2
愛 知 8.1 8.2 8.5 8.6 8.9 6.5 2.3 2.6 1.4 3.3
処
三 重 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 7.3 1.8 2.8 1.4 3.1
滋 賀 7.3 7.5 7.7 7.9 8.2 5.9 2.5 2.6 2.6 4.0
京 都 8.1 8.2 8.5 8.6 8.9 6.7 2.2 2.9 1.1 3.2
大 阪 8.3 8.5 8.7 8.8 9.1 6.3 1.9 2.6 0.9 3.3
兵 庫 8.2 8.3 8.6 8.7 8.9 6.1 1.9 2.8 1.3 3.1
奈 良 7.5 7.7 7.9 7.9 8.2 6.7 2.5 2.7 0.7 3.4
和歌山 7.8 8.0 8.2 8.2 8.4 5.6 2.6 2.3 0.3 2.4
鳥 取 7.7 7.9 8.2 8.2 8.5 5.8 2.8 3.2 0.7 3.1
理
島 根 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 7.6 2.9 2.5 1.5 2.7
岡 山 8.5 8.7 9.0 9.1 9.4 6.9 2.7 3.1 1.5 3.5
広 島 8.2 8.3 8.6 8.6 8.9 6.1 1.9 3.0 0.7 3.1
山 口 7.6 7.8 8.0 8.1 8.4 8.1 2.1 2.9 1.5 3.4
徳 島 7.9 8.1 8.3 8.4 8.7 6.0 2.0 3.4 0.5 3.2
香 川 8.2 8.4 8.6 8.8 9.1 6.2 2.3 2.6 1.2 3.9
愛 媛 7.2 7.4 7.6 7.7 8.0 7.5 2.4 2.9 1.1 2.9
高 知 7.8 7.9 8.1 8.2 8.5 6.1 2.0 2.9 0.9 3.2
分 福 岡 7.6 7.7 8.0 8.1 8.4 8.2 1.9 3.4 1.6 3.7
佐 賀 7.1 7.3 7.5 7.6 7.9 7.2 2.0 3.6 0.8 3.6
長 崎 7.8 8.0 8.2 8.3 8.6 7.6 2.6 2.9 1.6 2.6
熊 本 7.4 7.7 8.0 8.2 8.5 8.8 3.3 4.3 2.4 4.1
大 分 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 6.8 2.6 3.2 1.7 2.9
宮 崎 7.5 7.7 8.0 8.1 8.3 7.0 2.9 3.5 1.1 3.4
鹿児島 6.9 7.1 7.4 7.4 7.7 7.7 2.7 3.7 1.0 3.6
沖 縄 7.7 7.8 8.1 8.2 8.6 6.7 2.1 4.0 1.3 3.8
15 18
【表Ⅲ-5】 1件当たり日数(都道府県別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
北海道 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.3 ▲ 4.6 ▲ 3.4 ▲ 2.7 ▲ 2.6
青 森 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 1.5 ▲ 3.9 ▲ 2.5 ▲ 2.6 ▲ 2.8
岩 手 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.9 ▲ 3.1 ▲ 2.1 ▲ 2.2 ▲ 2.7
宮 城 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.3 ▲ 3.7 ▲ 2.7 ▲ 2.0 ▲ 1.9
秋 田 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.5 ▲ 3.2 ▲ 2.3 ▲ 2.5 ▲ 2.6
山 形 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 ▲ 1.2 ▲ 3.4 ▲ 2.2 ▲ 2.0 ▲ 2.0
電 福 島 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.3 ▲ 3.7 ▲ 2.8 ▲ 2.3 ▲ 2.1
茨 城 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.2 ▲ 4.0 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.7
栃 木 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.4 ▲ 4.0 ▲ 2.2 ▲ 2.6 ▲ 2.1
群 馬 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.4 ▲ 4.0 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 2.6
埼 玉 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.5 ▲ 4.1 ▲ 2.7 ▲ 2.4 ▲ 2.2
千 葉 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.4 ▲ 4.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 2.0
東 京 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.8 ▲ 4.1 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.0
神奈川 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.6 ▲ 4.3 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
新 潟 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.6 ▲ 3.1 ▲ 2.6 ▲ 2.1 ▲ 2.0
算
富 山 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.5 ▲ 2.5 ▲ 1.7 ▲ 2.8
石 川 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.5 ▲ 3.7 ▲ 2.7 ▲ 2.4 ▲ 2.0
福 井 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 1.1 ▲ 3.5 ▲ 2.9 ▲ 3.1 ▲ 1.9
山 梨 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.8 ▲ 4.2 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 2.3
長 野 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 0.7 ▲ 3.8 ▲ 3.0 ▲ 2.2 ▲ 2.5
岐 阜 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 ▲ 0.2 ▲ 3.4 ▲ 2.0 ▲ 1.7 ▲ 1.6
静 岡 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.8 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 2.1
愛 知 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 0.3 ▲ 3.7 ▲ 2.1 ▲ 1.9 ▲ 1.8
処
三 重 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 0.7 ▲ 3.6 ▲ 2.8 ▲ 1.6 ▲ 1.7
滋 賀 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 0.5 ▲ 3.4 ▲ 2.4 ▲ 2.2 ▲ 2.5
京 都 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 0.1 ▲ 3.7 ▲ 2.5 ▲ 2.1 ▲ 2.1
大 阪 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.1 ▲ 3.7 ▲ 2.6 ▲ 1.8 ▲ 1.7
兵 庫 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.5 ▲ 2.5 ▲ 1.8 ▲ 1.8
奈 良 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.4 ▲ 3.4 ▲ 2.5 ▲ 1.6 ▲ 2.1
和歌山 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.6 ▲ 3.6 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 2.7
鳥 取 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.3 ▲ 2.9 ▲ 1.4 ▲ 1.6 ▲ 2.8
理
島 根 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 1.0 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 1.8 ▲ 2.2
岡 山 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 0.4 ▲ 3.2 ▲ 2.1 ▲ 1.7 ▲ 1.9
広 島 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.4 ▲ 3.6 ▲ 2.6 ▲ 1.9 ▲ 1.9
山 口 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.1 ▲ 3.7 ▲ 3.1 ▲ 2.0 ▲ 1.8
徳 島 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.4 ▲ 3.6 ▲ 2.5 ▲ 2.3 ▲ 2.3
香 川 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.7 ▲ 3.9 ▲ 2.4 ▲ 2.2 ▲ 2.1
愛 媛 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.7 ▲ 3.4 ▲ 2.8 ▲ 2.1 ▲ 2.2
高 知 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.7 ▲ 3.5 ▲ 2.7 ▲ 2.7 ▲ 2.8
分 福 岡 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 0.7 ▲ 4.1 ▲ 3.6 ▲ 2.3 ▲ 2.8
佐 賀 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.7 ▲ 3.5 ▲ 3.2 ▲ 2.8 ▲ 2.8
長 崎 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 ▲ 0.6 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 2.0 ▲ 1.8
熊 本 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.1 ▲ 4.6 ▲ 3.4 ▲ 2.6 ▲ 2.5
大 分 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 1.5 ▲ 3.8 ▲ 3.3 ▲ 3.2 ▲ 3.3
宮 崎 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 1.9 ▲ 4.9 ▲ 3.5 ▲ 3.2 ▲ 3.3
鹿児島 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 1.0 ▲ 3.7 ▲ 3.1 ▲ 2.8 ▲ 2.3
沖 縄 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 ▲ 1.7 ▲ 4.3 ▲ 3.7 ▲ 3.9 ▲ 2.6
16 19
【表Ⅳ-1】 医療費(年齢階級別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
0歳以上 5歳未満 425 452 407 398 413 ▲ 4.2 6.3 ▲ 10.0 ▲ 2.1 3.8 1.2
5歳以上 10歳未満 1,228 1,287 1,252 1,251 1,286 ▲ 1.7 4.8 ▲ 2.7 ▲ 0.0 2.8 3.9
電 10歳以上 15歳未満 796 881 908 956 1,032 0.9 10.6 3.0 5.3 7.9 3.1
15歳以上 20歳未満 655 676 676 741 817 3.9 3.1 0.1 9.6 10.2 2.4
20歳以上 25歳未満 894 901 876 905 946 11.2 0.8 ▲ 2.8 3.3 4.5 2.8
25歳以上 30歳未満 1,082 1,128 1,119 1,167 1,223 8.2 4.2 ▲ 0.8 4.3 4.8 3.7
算
30歳以上 35歳未満 1,192 1,226 1,219 1,253 1,317 2.5 2.8 ▲ 0.6 2.8 5.1 3.9
35歳以上 40歳未満 1,405 1,443 1,436 1,452 1,488 1.4 2.7 ▲ 0.5 1.1 2.5 4.5
40歳以上 45歳未満 1,704 1,722 1,708 1,719 1,766 ▲ 1.0 1.0 ▲ 0.8 0.7 2.7 5.3
45歳以上 50歳未満 2,108 2,185 2,195 2,182 2,198 1.9 3.6 0.5 ▲ 0.6 0.8 6.6
処
50歳以上 55歳未満 2,014 2,235 2,366 2,495 2,642 1.3 11.0 5.9 5.4 5.9 7.9
55歳以上 60歳未満 1,990 2,074 2,215 2,332 2,473 1.1 4.3 6.8 5.3 6.0 7.4
60歳以上 65歳未満 2,014 2,114 2,232 2,308 2,422 ▲ 3.0 5.0 5.6 3.4 4.9 7.3
65歳以上 70歳未満 2,358 2,379 2,409 2,410 2,481 ▲ 8.1 0.9 1.3 0.1 2.9 7.4
理
70歳以上 75歳未満 2,910 3,183 3,216 3,076 2,959 2.7 9.4 1.1 ▲ 4.4 ▲ 3.8 8.9
75歳以上 80歳未満 2,472 2,488 2,694 2,859 3,088 ▲ 5.9 0.7 8.3 6.1 8.0 9.3
80歳以上 85歳未満 1,819 2,009 2,174 2,278 2,429 ▲ 1.3 10.4 8.2 4.8 6.7 7.3
分 85歳以上 90歳未満 1,111 1,232 1,320 1,381 1,452 0.2 10.8 7.2 4.6 5.1 4.4
90歳以上 95歳未満 462 521 570 629 690 ▲ 0.5 12.7 9.3 10.4 9.8 2.1
95歳以上 100歳未満 122 143 156 177 202 1.3 17.5 9.0 13.4 14.1 0.6
100歳以上 18 21 23 26 30 3.7 16.6 9.0 15.7 13.9 0.1
17 20
【表Ⅳ-2】 受診延日数(年齢階級別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0 100.0
0歳以上 5歳未満 558 569 529 507 498 ▲ 9.8 1.9 ▲ 7.0 ▲ 4.2 ▲ 1.7 1.3
5歳以上 10歳未満 1,715 1,750 1,671 1,628 1,607 ▲ 6.7 2.0 ▲ 4.5 ▲ 2.6 ▲ 1.2 4.1
電 10歳以上 15歳未満 1,077 1,156 1,151 1,175 1,218 ▲ 4.0 7.4 ▲ 0.4 2.1 3.7 3.1
15歳以上 20歳未満 824 819 786 829 871 0.3 ▲ 0.6 ▲ 4.1 5.5 5.1 2.2
20歳以上 25歳未満 1,129 1,098 1,019 1,019 1,019 6.9 ▲ 2.7 ▲ 7.2 ▲ 0.0 0.0 2.6
25歳以上 30歳未満 1,392 1,407 1,339 1,355 1,361 3.0 1.0 ▲ 4.8 1.2 0.4 3.5
算
30歳以上 35歳未満 1,545 1,548 1,483 1,485 1,502 ▲ 3.2 0.2 ▲ 4.2 0.1 1.1 3.8
35歳以上 40歳未満 1,830 1,830 1,759 1,743 1,723 ▲ 4.6 0.0 ▲ 3.9 ▲ 0.9 ▲ 1.2 4.4
40歳以上 45歳未満 2,223 2,192 2,104 2,084 2,069 ▲ 7.4 ▲ 1.4 ▲ 4.0 ▲ 1.0 ▲ 0.7 5.3
45歳以上 50歳未満 2,747 2,783 2,712 2,662 2,597 ▲ 5.0 1.3 ▲ 2.6 ▲ 1.8 ▲ 2.4 6.6
処
50歳以上 55歳未満 2,628 2,854 2,931 3,055 3,141 ▲ 5.7 8.6 2.7 4.2 2.8 8.0
55歳以上 60歳未満 2,600 2,654 2,750 2,867 2,954 ▲ 5.9 2.1 3.6 4.3 3.0 7.5
60歳以上 65歳未満 2,638 2,717 2,787 2,857 2,913 ▲ 9.9 3.0 2.6 2.5 2.0 7.4
65歳以上 70歳未満 3,098 3,071 3,028 3,005 3,006 ▲ 14.4 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 0.8 0.0 7.6
理
70歳以上 75歳未満 3,769 4,051 3,994 3,794 3,553 ▲ 4.5 7.5 ▲ 1.4 ▲ 5.0 ▲ 6.3 9.0
75歳以上 80歳未満 3,142 3,110 3,301 3,491 3,673 ▲ 12.4 ▲ 1.0 6.1 5.8 5.2 9.3
80歳以上 85歳未満 2,280 2,480 2,636 2,756 2,863 ▲ 7.3 8.8 6.3 4.6 3.9 7.3
分 85歳以上 90歳未満 1,366 1,497 1,581 1,650 1,690 ▲ 4.8 9.6 5.6 4.3 2.5 4.3
90歳以上 95歳未満 567 635 685 756 810 ▲ 3.8 12.0 7.9 10.4 7.1 2.1
95歳以上 100歳未満 150 177 191 217 241 ▲ 0.7 17.4 8.2 13.5 11.1 0.6
100歳以上 22 26 28 32 36 2.0 16.6 8.9 14.7 11.3 0.1
18 21
【表Ⅳ-3】 件数(年齢階級別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1 100.0
0歳以上 5歳未満 465 490 466 453 450 ▲ 9.0 5.3 ▲ 5.0 ▲ 2.8 ▲ 0.6 1.8
5歳以上 10歳未満 1,279 1,359 1,330 1,319 1,322 ▲ 6.0 6.2 ▲ 2.1 ▲ 0.9 0.2 5.2
電 10歳以上 15歳未満 849 941 958 992 1,040 ▲ 3.2 10.8 1.8 3.5 4.9 4.1
15歳以上 20歳未満 532 560 557 599 644 ▲ 0.4 5.2 ▲ 0.4 7.6 7.4 2.5
20歳以上 25歳未満 645 667 644 659 675 4.7 3.5 ▲ 3.4 2.3 2.4 2.6
25歳以上 30歳未満 803 859 851 883 909 1.2 7.1 ▲ 1.0 3.8 3.0 3.5
算
30歳以上 35歳未満 903 954 950 975 1,010 ▲ 4.6 5.7 ▲ 0.5 2.6 3.6 3.9
35歳以上 40歳未満 1,074 1,130 1,127 1,144 1,158 ▲ 5.8 5.3 ▲ 0.3 1.6 1.2 4.5
40歳以上 45歳未満 1,294 1,340 1,333 1,353 1,376 ▲ 8.2 3.6 ▲ 0.6 1.5 1.7 5.4
45歳以上 50歳未満 1,573 1,669 1,682 1,695 1,693 ▲ 5.6 6.1 0.8 0.7 ▲ 0.1 6.6
処
50歳以上 55歳未満 1,497 1,697 1,800 1,922 2,022 ▲ 6.0 13.3 6.1 6.8 5.2 7.9
55歳以上 60歳未満 1,485 1,577 1,683 1,796 1,893 ▲ 5.9 6.2 6.7 6.7 5.4 7.4
60歳以上 65歳未満 1,497 1,600 1,690 1,775 1,851 ▲ 9.5 6.8 5.6 5.1 4.3 7.2
65歳以上 70歳未満 1,739 1,787 1,808 1,841 1,883 ▲ 13.9 2.7 1.2 1.8 2.3 7.3
理
70歳以上 75歳未満 2,092 2,323 2,349 2,289 2,192 ▲ 3.9 11.0 1.1 ▲ 2.5 ▲ 4.2 8.6
75歳以上 80歳未満 1,715 1,752 1,910 2,077 2,234 ▲ 11.8 2.2 9.0 8.7 7.6 8.7
80歳以上 85歳未満 1,218 1,366 1,488 1,595 1,693 ▲ 6.5 12.1 9.0 7.2 6.2 6.6
分 85歳以上 90歳未満 718 808 875 932 975 ▲ 4.1 12.5 8.3 6.5 4.6 3.8
90歳以上 95歳未満 299 342 378 423 463 ▲ 3.3 14.5 10.4 11.9 9.5 1.8
95歳以上 100歳未満 80 96 106 122 138 ▲ 0.1 19.7 10.7 14.5 13.5 0.5
100歳以上 12 14 16 18 21 3.2 17.8 11.3 14.8 14.3 0.1
19 22
【表Ⅳ-4】 1日当たり医療費(年齢階級別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
0歳以上 5歳未満 7.6 7.9 7.7 7.9 8.3 6.2 4.3 ▲ 3.2 2.1 5.5
5歳以上 10歳未満 7.2 7.4 7.5 7.7 8.0 5.4 2.7 1.9 2.6 4.1
電 10歳以上 15歳未満 7.4 7.6 7.9 8.1 8.5 5.2 3.1 3.5 3.2 4.1
15歳以上 20歳未満 7.9 8.2 8.6 8.9 9.4 3.5 3.8 4.4 3.9 4.8
20歳以上 25歳未満 7.9 8.2 8.6 8.9 9.3 4.0 3.6 4.7 3.3 4.5
25歳以上 30歳未満 7.8 8.0 8.4 8.6 9.0 5.1 3.2 4.3 3.0 4.3
算
30歳以上 35歳未満 7.7 7.9 8.2 8.4 8.8 5.8 2.6 3.8 2.6 4.0
35歳以上 40歳未満 7.7 7.9 8.2 8.3 8.6 6.4 2.7 3.5 2.0 3.7
40歳以上 45歳未満 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.9 2.5 3.3 1.6 3.5
45歳以上 50歳未満 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 7.3 2.3 3.1 1.2 3.3
処
50歳以上 55歳未満 7.7 7.8 8.1 8.2 8.4 7.4 2.2 3.1 1.1 3.0
55歳以上 60歳未満 7.7 7.8 8.1 8.1 8.4 7.5 2.1 3.0 1.0 2.9
60歳以上 65歳未満 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 7.6 2.0 2.9 0.9 2.9
65歳以上 70歳未満 7.6 7.7 8.0 8.0 8.3 7.4 1.8 2.7 0.9 2.9
理
70歳以上 75歳未満 7.7 7.9 8.1 8.1 8.3 7.5 1.8 2.5 0.7 2.7
75歳以上 80歳未満 7.9 8.0 8.2 8.2 8.4 7.4 1.7 2.0 0.3 2.6
80歳以上 85歳未満 8.0 8.1 8.2 8.3 8.5 6.4 1.5 1.8 0.2 2.7
分 85歳以上 90歳未満 8.1 8.2 8.4 8.4 8.6 5.3 1.1 1.5 0.3 2.6
90歳以上 95歳未満 8.2 8.2 8.3 8.3 8.5 3.4 0.7 1.3 ▲ 0.0 2.6
95歳以上 100歳未満 8.1 8.1 8.2 8.2 8.4 2.0 0.1 0.7 ▲ 0.1 2.7
100歳以上 8.0 8.0 8.0 8.1 8.3 1.7 0.0 0.1 0.9 2.4
20 23
【表Ⅳ-5】 1件当たり日数(年齢階級別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
0歳以上 5歳未満 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 ▲ 0.9 ▲ 3.3 ▲ 2.2 ▲ 1.4 ▲ 1.1
5歳以上 10歳未満 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 ▲ 0.8 ▲ 3.9 ▲ 2.5 ▲ 1.7 ▲ 1.4
電 10歳以上 15歳未満 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 ▲ 0.9 ▲ 3.1 ▲ 2.2 ▲ 1.4 ▲ 1.2
15歳以上 20歳未満 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 0.7 ▲ 5.5 ▲ 3.7 ▲ 2.0 ▲ 2.1
20歳以上 25歳未満 1.8 1.6 1.6 1.5 1.5 2.1 ▲ 6.0 ▲ 3.9 ▲ 2.3 ▲ 2.3
25歳以上 30歳未満 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.8 ▲ 5.6 ▲ 3.9 ▲ 2.4 ▲ 2.5
算
30歳以上 35歳未満 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 ▲ 5.2 ▲ 3.7 ▲ 2.4 ▲ 2.4
35歳以上 40歳未満 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 ▲ 5.0 ▲ 3.6 ▲ 2.4 ▲ 2.4
40歳以上 45歳未満 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 0.9 ▲ 4.8 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.4
45歳以上 50歳未満 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 0.6 ▲ 4.5 ▲ 3.4 ▲ 2.5 ▲ 2.4
処
50歳以上 55歳未満 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 0.3 ▲ 4.2 ▲ 3.2 ▲ 2.4 ▲ 2.3
55歳以上 60歳未満 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.0 ▲ 3.9 ▲ 2.9 ▲ 2.3 ▲ 2.2
60歳以上 65歳未満 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.4 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.4 ▲ 2.2
65歳以上 70歳未満 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.6 ▲ 3.5 ▲ 2.6 ▲ 2.5 ▲ 2.2
理
70歳以上 75歳未満 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 ▲ 0.6 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 2.5 ▲ 2.2
75歳以上 80歳未満 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 ▲ 0.7 ▲ 3.1 ▲ 2.7 ▲ 2.7 ▲ 2.2
80歳以上 85歳未満 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 ▲ 0.9 ▲ 3.0 ▲ 2.5 ▲ 2.4 ▲ 2.1
分 85歳以上 90歳未満 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 ▲ 0.8 ▲ 2.6 ▲ 2.5 ▲ 2.0 ▲ 2.1
90歳以上 95歳未満 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 ▲ 0.6 ▲ 2.2 ▲ 2.3 ▲ 1.3 ▲ 2.2
95歳以上 100歳未満 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 ▲ 0.5 ▲ 1.9 ▲ 2.3 ▲ 0.9 ▲ 2.1
100歳以上 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 2.1 ▲ 0.1 ▲ 2.7
21 24
【表Ⅴ-1】 医療費(医科疾病分類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
感染症及び寄生虫症 20 20 19 21 21 ▲ 11.0 1.1 ▲ 5.7 7.9 0.8 0.1
新生物 209 205 211 235 253 ▲ 8.6 ▲ 2.1 3.0 11.5 7.7 0.8
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 4 5 5 6 6 ▲ 10.0 1.7 11.5 11.4 12.7 0.0
内分泌、栄養及び代謝疾患 9 10 10 12 12 ▲ 12.5 11.8 0.5 18.1 ▲ 0.7 0.0
精神及び行動の障害 42 48 52 55 61 6.6 12.5 9.9 5.5 9.7 0.2
神経系の疾患 11 13 13 14 16 ▲ 12.7 9.8 5.4 8.0 8.2 0.0
算
眼及び付属器の疾患 0 0 0 0 0 52.2 27.6 7.1 ▲ 27.5 77.9 0.0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 ▲ 23.3 ▲ 9.9 ▲ 12.1 ▲ 6.7 57.1 0.0
循環器系の疾患 6 7 7 8 8 ▲ 14.0 6.4 9.1 6.0 8.2 0.0
呼吸器系の疾患 16 17 17 19 21 ▲ 9.4 4.7 0.7 7.1 12.3 0.1
処
消化器系の疾患 27,338 28,837 29,634 30,395 31,661 0.1 5.5 2.8 2.6 4.2 94.9
皮膚及び皮下組織の疾患 18 18 18 19 22 ▲ 9.5 ▲ 1.9 ▲ 0.1 7.6 14.1 0.1
筋骨格系及び結合組織の疾患 8 9 9 9 10 ▲ 12.0 6.8 ▲ 1.9 1.7 13.2 0.0
理 腎尿路生殖器系の疾患 1 1 1 1 1 ▲ 9.1 4.6 27.2 ▲ 14.5 17.1 0.0
妊娠、分娩及び産じょく 0 0 0 0 0 ▲ 21.2 23.4 ▲ 42.9 7.1 6.9 0.0
周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 ▲ 20.6 53.5 ▲ 37.6 ▲ 1.1 31.9 0.0
先天奇形、変形及び染色体異常 32 35 35 37 41 ▲ 6.3 6.9 1.1 5.4 10.5 0.1
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 47 58 73 88 127 26.9 23.0 26.9 20.5 43.7 0.4
損傷、中毒及びその他の外因の影響 847 849 895 903 908 ▲ 5.8 0.2 5.4 0.9 0.5 2.7
特殊目的用コード 1 2 3 1 1 ・ 277.8 50.3 ▲ 51.7 ▲ 48.9 0.0
不詳 167 166 166 171 185 ▲ 19.7 ▲ 0.9 0.3 3.1 8.2 0.6
22 25
【表Ⅴ-2】 受診延日数(医科疾病分類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0 100.0
感染症及び寄生虫症 23 23 22 21 21 ▲ 15.0 ▲ 0.6 ▲ 6.8 ▲ 0.7 ▲ 3.0 0.1
新生物 100 100 99 103 106 ▲ 13.3 0.2 ▲ 1.0 4.1 2.5 0.3
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 3 3 3 3 3 ▲ 12.5 ▲ 0.2 ▲ 0.1 4.3 0.5 0.0
内分泌、栄養及び代謝疾患 5 5 6 6 6 ▲ 15.2 8.7 3.7 5.3 0.7 0.0
精神及び行動の障害 49 55 60 62 65 2.6 11.9 9.0 3.2 5.0 0.2
神経系の疾患 15 16 16 17 18 ▲ 15.0 8.0 2.7 5.2 3.7 0.0
算
眼及び付属器の疾患 0 0 0 0 0 20.3 36.2 ▲ 6.6 ▲ 6.9 3.1 0.0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 ▲ 18.4 0.4 ▲ 1.5 ▲ 8.0 5.7 0.0
循環器系の疾患 6 6 7 7 8 ▲ 14.2 8.5 9.0 1.3 7.1 0.0
呼吸器系の疾患 16 16 17 17 18 ▲ 12.5 2.6 2.8 3.6 4.4 0.0
処
消化器系の疾患 35,402 36,521 36,503 36,984 37,341 ▲ 6.2 3.2 ▲ 0.0 1.3 1.0 94.9
皮膚及び皮下組織の疾患 21 21 21 22 22 ▲ 13.4 1.1 0.8 1.2 2.4 0.1
筋骨格系及び結合組織の疾患 9 10 10 10 10 ▲ 14.0 3.7 1.5 ▲ 0.8 0.5 0.0
理 腎尿路生殖器系の疾患 1 1 1 1 1 0.9 ▲ 2.4 11.4 2.6 12.0 0.0
妊娠、分娩及び産じょく 0 0 0 0 0 ▲ 20.5 ▲ 10.9 ▲ 13.3 ▲ 13.2 ▲ 5.7 0.0
周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 ▲ 19.6 20.5 ▲ 9.0 1.2 1.9 0.0
先天奇形、変形及び染色体異常 20 22 21 22 23 ▲ 8.7 9.6 ▲ 0.8 2.4 4.6 0.1
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 58 69 83 99 137 20.4 19.1 21.3 18.6 38.6 0.3
損傷、中毒及びその他の外因の影響 1,367 1,353 1,401 1,402 1,370 ▲ 10.2 ▲ 1.0 3.6 0.0 ▲ 2.3 3.5
特殊目的用コード 0 1 1 0 0 ・ 288.7 19.0 ▲ 58.4 ▲ 50.7 0.0
不詳 207 201 193 191 198 ▲ 23.0 ▲ 3.3 ▲ 3.9 ▲ 1.0 3.8 0.5
23 26
【表Ⅴ-3】 件数(医科疾病分類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1 100.0
感染症及び寄生虫症 13 13 13 13 12 ▲ 17.8 ▲ 0.4 ▲ 2.6 ▲ 1.8 ▲ 2.8 0.0
新生物 53 55 55 57 58 ▲ 12.6 2.8 1.2 2.7 1.6 0.2
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 2 2 2 2 2 ▲ 12.8 ▲ 0.4 5.9 4.8 ▲ 1.3 0.0
内分泌、栄養及び代謝疾患 3 3 3 3 3 ▲ 14.7 10.8 7.1 4.4 2.2 0.0
精神及び行動の障害 33 38 42 44 47 1.5 14.1 11.1 4.7 6.0 0.2
神経系の疾患 11 12 12 13 13 ▲ 14.5 7.9 4.1 6.4 4.0 0.1
算
眼及び付属器の疾患 0 0 0 0 0 4.9 27.8 7.8 ▲ 3.1 ▲ 8.0 0.0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 ▲ 16.2 5.8 3.8 ▲ 4.7 4.2 0.0
循環器系の疾患 3 3 3 4 4 ▲ 14.1 10.2 9.0 3.0 6.3 0.0
呼吸器系の疾患 9 10 10 11 11 ▲ 14.3 4.9 5.1 6.0 4.3 0.0
処
消化器系の疾患 20,605 22,144 22,760 23,590 24,345 ▲ 6.2 7.5 2.8 3.6 3.2 94.9
皮膚及び皮下組織の疾患 14 15 15 15 16 ▲ 12.3 3.9 2.2 0.8 1.2 0.1
筋骨格系及び結合組織の疾患 6 6 6 6 6 ▲ 14.2 5.7 2.7 0.2 ▲ 0.1 0.0
理 腎尿路生殖器系の疾患 0 0 0 0 0 1.4 1.9 9.3 5.1 14.0 0.0
妊娠、分娩及び産じょく 0 0 0 0 0 ▲ 17.3 ▲ 9.7 ▲ 8.6 ▲ 17.5 2.1 0.0
周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 ▲ 21.0 16.4 ▲ 0.3 5.9 ▲ 5.1 0.0
先天奇形、変形及び染色体異常 15 17 17 17 18 ▲ 7.9 10.8 0.2 3.1 4.4 0.1
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 35 43 54 66 92 26.2 25.1 25.0 21.7 38.8 0.4
損傷、中毒及びその他の外因の影響 846 849 890 902 893 ▲ 9.4 0.3 4.8 1.3 ▲ 1.0 3.5
特殊目的用コード 0 0 0 0 0 ・ 252.1 12.3 ▲ 64.1 ▲ 56.2 0.0
不詳 120 119 117 117 121 ▲ 23.9 ▲ 0.9 ▲ 1.9 0.2 3.9 0.5
24 27
【表Ⅴ-4】 1日当たり医療費(医科疾病分類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
感染症及び寄生虫症 8.7 8.8 8.9 9.7 10.1 4.7 1.7 1.2 8.7 3.9
新生物 20.9 20.4 21.3 22.8 23.9 5.4 ▲ 2.3 4.0 7.2 5.1
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 13.9 14.1 15.8 16.8 18.9 2.9 1.9 11.6 6.8 12.2
内分泌、栄養及び代謝疾患 18.7 19.2 18.7 20.9 20.6 3.2 2.9 ▲ 3.0 12.1 ▲ 1.3
精神及び行動の障害 8.6 8.6 8.7 8.9 9.3 3.9 0.5 0.8 2.1 4.4
神経系の疾患 7.8 7.9 8.2 8.4 8.7 2.7 1.7 2.6 2.7 4.4
算
眼及び付属器の疾患 16.6 15.6 17.8 13.9 24.0 26.5 ▲ 6.3 14.6 ▲ 22.1 72.5
耳及び乳様突起の疾患 15.7 14.1 12.6 12.7 18.9 ▲ 5.9 ▲ 10.2 ▲ 10.8 1.4 48.5
循環器系の疾患 10.4 10.2 10.3 10.7 10.9 0.3 ▲ 1.9 0.2 4.7 1.0
呼吸器系の疾患 10.3 10.6 10.3 10.7 11.5 3.5 2.0 ▲ 2.1 3.4 7.6
処
消化器系の疾患 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.8 2.3 2.8 1.2 3.2
皮膚及び皮下組織の疾患 8.8 8.6 8.5 9.0 10.1 4.4 ▲ 3.0 ▲ 0.9 6.4 11.4
筋骨格系及び結合組織の疾患 8.8 9.1 8.8 9.0 10.2 2.2 2.9 ▲ 3.4 2.5 12.7
理 腎尿路生殖器系の疾患 10.6 11.4 13.0 10.8 11.3 ▲ 9.9 7.2 14.2 ▲ 16.7 4.5
妊娠、分娩及び産じょく 5.9 8.2 5.4 6.7 7.6 ▲ 0.9 38.5 ▲ 34.1 23.3 13.4
周産期に発生した病態 20.1 25.6 17.5 17.1 22.2 ▲ 1.3 27.3 ▲ 31.4 ▲ 2.3 29.4
先天奇形、変形及び染色体異常 16.5 16.1 16.4 16.9 17.8 2.6 ▲ 2.5 1.9 3.0 5.7
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 8.1 8.4 8.8 8.9 9.3 5.4 3.3 4.6 1.7 3.7
損傷、中毒及びその他の外因の影響 6.2 6.3 6.4 6.4 6.6 4.9 1.2 1.7 0.9 2.9
特殊目的用コード 32.7 31.8 40.1 46.6 48.3 ・ ▲ 2.8 26.3 16.2 3.6
不詳 8.1 8.3 8.6 9.0 9.3 4.3 2.4 4.3 4.1 4.2
25 28
【表Ⅴ-5】 1件当たり日数(医科疾病分類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
感染症及び寄生虫症 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 3.5 ▲ 0.2 ▲ 4.4 1.1 ▲ 0.1
新生物 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.8 ▲ 2.5 ▲ 2.2 1.3 0.9
電 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 0.3 0.2 ▲ 5.6 ▲ 0.6 1.8
内分泌、栄養及び代謝疾患 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 ▲ 0.6 ▲ 1.9 ▲ 3.2 0.9 ▲ 1.5
精神及び行動の障害 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 ▲ 1.9 ▲ 1.9 ▲ 1.4 ▲ 0.9
神経系の疾患 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 ▲ 0.6 0.1 ▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.4
算
眼及び付属器の疾患 1.9 2.0 1.8 1.7 1.9 14.6 6.6 ▲ 13.3 ▲ 4.0 12.1
耳及び乳様突起の疾患 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 ▲ 2.6 ▲ 5.1 ▲ 5.1 ▲ 3.4 1.5
循環器系の疾患 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ▲ 0.1 ▲ 1.5 ▲ 0.1 ▲ 1.7 0.7
呼吸器系の疾患 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 2.2 ▲ 2.2 ▲ 2.2 ▲ 2.2 0.0
処
消化器系の疾患 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.0 ▲ 4.0 ▲ 2.8 ▲ 2.2 ▲ 2.2
皮膚及び皮下組織の疾患 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ▲ 1.2 ▲ 2.7 ▲ 1.3 0.4 1.2
筋骨格系及び結合組織の疾患 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.3 ▲ 1.9 ▲ 1.2 ▲ 1.0 0.6
理 腎尿路生殖器系の疾患 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 ▲ 0.5 ▲ 4.2 2.0 ▲ 2.4 ▲ 1.8
妊娠、分娩及び産じょく 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 ▲ 3.9 ▲ 1.3 ▲ 5.1 5.2 ▲ 7.7
周産期に発生した病態 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.8 3.5 ▲ 8.7 ▲ 4.5 7.5
先天奇形、変形及び染色体異常 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ▲ 0.8 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 0.7 0.1
分 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 ▲ 4.5 ▲ 4.8 ▲ 3.0 ▲ 2.6 ▲ 0.2
損傷、中毒及びその他の外因の影響 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.9 ▲ 1.3 ▲ 1.2 ▲ 1.3 ▲ 1.3
特殊目的用コード 2.3 2.5 2.6 3.0 3.4 ・ 10.4 6.0 15.7 12.5
不詳 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.1 ▲ 2.4 ▲ 2.0 ▲ 1.2 ▲ 0.1
26 29
【表Ⅵ-1】 医療費(歯科疾病分類別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
う蝕 2,104 2,110 2,217 2,189 2,232 ▲ 2.3 0.3 5.1 ▲ 1.3 1.9 6.7
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患 84 84 89 88 88 ▲ 1.0 0.2 5.5 ▲ 0.9 0.7 0.3
電
歯髄炎等 515 495 526 512 508 ▲ 0.2 ▲ 3.7 6.2 ▲ 2.6 ▲ 0.8 1.5
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等 841 825 878 855 846 ▲ 2.6 ▲ 1.8 6.4 ▲ 2.6 ▲ 1.1 2.5
歯肉炎 1,975 2,158 2,153 2,256 2,418 1.7 9.2 ▲ 0.2 4.8 7.2 7.3
算 歯周炎等 20,125 21,377 21,869 22,544 23,536 0.7 6.2 2.3 3.1 4.4 70.6
歯冠周囲炎 110 116 118 124 131 3.6 5.8 1.7 4.9 5.8 0.4
顎、口腔の炎症及び膿瘍 71 75 77 87 96 ▲ 3.7 5.0 2.9 13.1 10.5 0.3
顎、口腔の先天奇形及び発育障害 349 410 447 505 568 2.7 17.4 9.1 12.8 12.5 1.7
処
顎機能異常 98 108 116 125 138 1.2 9.3 8.1 7.1 10.4 0.4
顎、口腔の嚢胞 24 26 28 29 32 ▲ 8.5 11.6 6.1 4.8 9.6 0.1
顎骨疾患等 5 6 7 8 8 ▲ 19.1 12.7 12.3 15.0 4.6 0.0
理 口腔粘膜疾患 146 148 149 143 144 ▲ 5.4 1.4 0.4 ▲ 4.0 0.7 0.4
悪性新生物<腫瘍>等 132 127 134 149 161 ▲ 5.9 ▲ 3.8 4.8 11.5 8.4 0.5
良性新生物<腫瘍>等 55 57 58 64 69 ▲ 16.0 3.1 1.7 10.7 7.7 0.2
口腔、顔面外傷及び癒合障害等 37 37 38 44 49 ▲ 12.1 0.2 1.5 18.0 10.4 0.1
分
補綴関係(歯の補綴) 1,671 1,681 1,788 1,762 1,751 ▲ 6.3 0.6 6.4 ▲ 1.4 ▲ 0.7 5.2
その他 295 321 344 377 443 ▲ 1.8 8.8 7.4 9.4 17.8 1.3
不詳 143 138 135 135 136 ▲ 23.2 ▲ 4.1 ▲ 1.9 0.2 0.5 0.4
27 30
【表Ⅵ-2】 受診延日数(歯科疾病分類別)
実数(万日) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 37,302 38,423 38,465 38,968 39,347 ▲ 6.5 3.0 0.1 1.3 1.0 100.0
う蝕 2,774 2,717 2,754 2,711 2,694 ▲ 8.3 ▲ 2.0 1.4 ▲ 1.6 ▲ 0.6 6.8
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患 174 172 177 174 170 ▲ 5.7 ▲ 1.1 2.8 ▲ 1.8 ▲ 2.1 0.4
電
歯髄炎等 741 698 715 702 686 ▲ 6.6 ▲ 5.9 2.4 ▲ 1.7 ▲ 2.3 1.7
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等 1,390 1,338 1,372 1,330 1,286 ▲ 8.2 ▲ 3.8 2.5 ▲ 3.0 ▲ 3.3 3.3
歯肉炎 2,588 2,757 2,694 2,750 2,836 ▲ 3.0 6.5 ▲ 2.3 2.1 3.1 7.2
算 歯周炎等 26,065 27,133 27,061 27,597 27,973 ▲ 6.1 4.1 ▲ 0.3 2.0 1.4 71.1
歯冠周囲炎 163 165 162 160 157 ▲ 1.0 1.3 ▲ 2.1 ▲ 1.1 ▲ 1.7 0.4
顎、口腔の炎症及び膿瘍 69 73 76 79 81 ▲ 4.8 5.8 3.0 4.8 2.1 0.2
顎、口腔の先天奇形及び発育障害 273 301 303 312 323 ▲ 1.5 10.2 0.7 3.2 3.2 0.8
処
顎機能異常 131 140 145 149 154 ▲ 3.1 7.0 3.4 3.0 3.6 0.4
顎、口腔の嚢胞 11 12 13 13 14 ▲ 10.0 11.5 4.2 0.3 3.8 0.0
顎骨疾患等 6 6 6 7 6 ▲ 14.9 4.1 7.0 6.2 ▲ 1.3 0.0
理 口腔粘膜疾患 265 267 265 252 246 ▲ 10.5 0.7 ▲ 0.8 ▲ 4.6 ▲ 2.6 0.6
悪性新生物<腫瘍>等 47 46 46 48 49 ▲ 9.4 ▲ 1.3 ▲ 1.0 4.0 2.7 0.1
良性新生物<腫瘍>等 34 34 34 36 37 ▲ 19.8 1.8 0.2 4.6 1.7 0.1
口腔、顔面外傷及び癒合障害等 36 36 36 37 37 ▲ 15.1 ▲ 0.5 0.6 2.5 1.0 0.1
分
補綴関係(歯の補綴) 2,026 2,004 2,074 2,060 2,002 ▲ 10.9 ▲ 1.1 3.5 ▲ 0.7 ▲ 2.8 5.1
その他 335 361 382 407 461 ▲ 4.6 7.8 5.8 6.4 13.3 1.2
不詳 174 162 151 143 135 ▲ 27.1 ▲ 7.0 ▲ 7.1 ▲ 5.0 ▲ 5.6 0.3
28 31
【表Ⅵ-3】 件数(歯科疾病分類別)
実数(万件) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 21,769 23,329 24,001 24,861 25,642 ▲ 6.5 7.2 2.9 3.6 3.1 100.0
う蝕 1,784 1,796 1,842 1,833 1,838 ▲ 8.6 0.6 2.6 ▲ 0.5 0.2 7.2
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患 101 102 106 106 105 ▲ 5.5 0.7 4.2 ▲ 0.0 ▲ 0.9 0.4
電
歯髄炎等 301 291 307 308 308 ▲ 8.4 ▲ 3.2 5.2 0.3 ▲ 0.0 1.2
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等 608 602 633 627 619 ▲ 9.1 ▲ 0.9 5.1 ▲ 0.9 ▲ 1.2 2.4
歯肉炎 1,991 2,204 2,208 2,288 2,389 ▲ 2.5 10.7 0.2 3.6 4.5 9.3
算 歯周炎等 14,926 16,214 16,697 17,452 18,104 ▲ 6.1 8.6 3.0 4.5 3.7 70.6
歯冠周囲炎 92 96 96 97 97 ▲ 2.1 4.3 0.3 0.8 0.1 0.4
顎、口腔の炎症及び膿瘍 37 40 43 46 47 ▲ 5.2 8.8 6.4 6.5 3.1 0.2
顎、口腔の先天奇形及び発育障害 176 197 202 211 219 ▲ 2.5 12.2 2.5 4.3 3.9 0.9
処
顎機能異常 86 95 100 104 108 ▲ 4.7 9.5 5.4 3.9 4.3 0.4
顎、口腔の嚢胞 6 7 8 8 8 ▲ 8.5 13.9 7.2 2.6 3.8 0.0
顎骨疾患等 3 3 3 4 4 ▲ 16.6 7.3 9.6 6.4 1.9 0.0
理 口腔粘膜疾患 170 172 173 166 162 ▲ 12.0 1.1 0.7 ▲ 4.3 ▲ 2.0 0.6
悪性新生物<腫瘍>等 22 22 22 23 23 ▲ 6.0 3.2 ▲ 0.0 1.4 0.6 0.1
良性新生物<腫瘍>等 21 21 22 23 24 ▲ 19.9 2.8 3.1 4.8 1.8 0.1
口腔、顔面外傷及び癒合障害等 22 22 23 23 23 ▲ 14.6 1.5 2.2 1.3 1.1 0.1
分
補綴関係(歯の補綴) 1,124 1,129 1,186 1,198 1,185 ▲ 10.1 0.4 5.1 1.0 ▲ 1.1 4.6
その他 197 218 238 257 294 ▲ 3.4 11.0 8.8 8.1 14.4 1.1
不詳 102 97 92 88 84 ▲ 27.7 ▲ 4.6 ▲ 5.3 ▲ 3.7 ▲ 4.7 0.3
29 32
【表Ⅵ-4】 1日当たり医療費(歯科疾病分類別)
実数(千円) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 7.7 7.9 8.1 8.2 8.5 6.6 2.2 2.8 1.3 3.2
う蝕 7.6 7.8 8.1 8.1 8.3 6.5 2.4 3.7 0.3 2.6
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 4.9 1.3 2.6 0.9 2.9
電
歯髄炎等 6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 6.9 2.3 3.7 ▲ 0.9 1.5
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等 6.0 6.2 6.4 6.4 6.6 6.1 2.0 3.8 0.4 2.3
歯肉炎 7.6 7.8 8.0 8.2 8.5 4.8 2.5 2.1 2.6 4.0
算 歯周炎等 7.7 7.9 8.1 8.2 8.4 7.2 2.0 2.6 1.1 3.0
歯冠周囲炎 6.7 7.0 7.3 7.7 8.3 4.6 4.4 3.9 6.0 7.7
顎、口腔の炎症及び膿瘍 10.3 10.2 10.2 11.0 11.9 1.2 ▲ 0.8 ▲ 0.1 7.9 8.2
顎、口腔の先天奇形及び発育障害 12.8 13.6 14.8 16.2 17.6 4.3 6.6 8.3 9.4 9.0
処
顎機能異常 7.5 7.7 8.0 8.4 8.9 4.5 2.2 4.6 4.0 6.6
顎、口腔の嚢胞 21.2 21.2 21.6 22.6 23.8 1.6 0.1 1.8 4.5 5.6
顎骨疾患等 9.7 10.4 11.0 11.9 12.6 ▲ 4.9 8.2 5.0 8.3 5.9
理 口腔粘膜疾患 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 5.6 0.7 1.2 0.7 3.4
悪性新生物<腫瘍>等 28.1 27.4 29.0 31.1 32.8 3.9 ▲ 2.5 5.9 7.2 5.6
良性新生物<腫瘍>等 16.3 16.5 16.8 17.8 18.8 4.7 1.3 1.5 5.9 5.9
口腔、顔面外傷及び癒合障害等 10.3 10.4 10.5 12.1 13.2 3.6 0.8 0.9 15.1 9.3
分
補綴関係(歯の補綴) 8.2 8.4 8.6 8.6 8.7 5.2 1.7 2.8 ▲ 0.7 2.2
その他 8.8 8.9 9.0 9.3 9.6 2.9 0.9 1.5 2.8 3.9
不詳 8.2 8.5 9.0 9.4 10.1 5.3 3.1 5.5 5.5 6.4
30 33
【表Ⅵ-5】 1件当たり日数(歯科疾病分類別)
実数(日) 対前年度比(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 ▲ 0.1 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.2 ▲ 2.1
う蝕 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 0.3 ▲ 2.6 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 0.9
感染を伴わない歯牙慢性硬組織疾患 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 ▲ 0.2 ▲ 1.7 ▲ 1.3 ▲ 1.8 ▲ 1.2
電
歯髄炎等 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0 ▲ 2.8 ▲ 2.6 ▲ 2.1 ▲ 2.3
根尖性歯周炎(歯根膜炎)等 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 0.9 ▲ 2.9 ▲ 2.5 ▲ 2.1 ▲ 2.1
歯肉炎 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 ▲ 0.5 ▲ 3.8 ▲ 2.5 ▲ 1.5 ▲ 1.3
算 歯周炎等 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 0.0 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.4 ▲ 2.3
歯冠周囲炎 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.1 ▲ 2.8 ▲ 2.4 ▲ 1.9 ▲ 1.8
顎、口腔の炎症及び膿瘍 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 0.4 ▲ 2.8 ▲ 3.2 ▲ 1.6 ▲ 0.9
顎、口腔の先天奇形及び発育障害 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 ▲ 1.8 ▲ 1.7 ▲ 1.1 ▲ 0.6
処
顎機能異常 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 0.9 ▲ 0.7
顎、口腔の嚢胞 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.5 ▲ 2.1 ▲ 2.8 ▲ 2.3 ▲ 0.0
顎骨疾患等 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 2.1 ▲ 3.0 ▲ 2.3 ▲ 0.2 ▲ 3.1
理 口腔粘膜疾患 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 ▲ 0.4 ▲ 1.5 ▲ 0.3 ▲ 0.6
悪性新生物<腫瘍>等 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 ▲ 3.6 ▲ 4.4 ▲ 0.9 2.6 2.1
良性新生物<腫瘍>等 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.2 ▲ 1.0 ▲ 2.8 ▲ 0.2 ▲ 0.1
口腔、顔面外傷及び癒合障害等 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.6 ▲ 2.0 ▲ 1.6 1.2 ▲ 0.1
分
補綴関係(歯の補綴) 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 ▲ 0.9 ▲ 1.5 ▲ 1.5 ▲ 1.7 ▲ 1.7
その他 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 1.3 ▲ 2.9 ▲ 2.7 ▲ 1.6 ▲ 0.9
不詳 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 0.8 ▲ 2.5 ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 0.9
31 34
【表Ⅶ-1】 医療費(診療内容別)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 28,780 30,299 31,170 31,995 33,354 ▲ 0.3 5.3 2.9 2.6 4.2 100.0
初診 1,974 2,014 2,016 2,030 2,052 ▲ 3.3 2.0 0.1 0.7 1.1 6.2
再診 1,670 1,818 1,811 1,847 1,941 0.8 8.9 ▲ 0.3 1.9 5.1 5.8
電
医学管理 3,656 4,116 4,409 4,698 4,879 12.5 12.6 7.1 6.6 3.9 14.6
在宅 956 1,046 1,085 1,196 1,281 ▲ 5.6 9.4 3.7 10.2 7.1 3.8
投薬 233 232 227 224 201 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 2.3 ▲ 1.3 ▲ 10.3 0.6
算 注射 1 1 1 1 2 ▲ 8.8 ▲ 3.4 ▲ 3.9 15.2 11.8 0.0
処置 5,830 6,278 6,138 6,416 6,945 ▲ 1.4 7.7 ▲ 2.2 4.5 8.3 20.8
手術・麻酔 811 837 849 882 914 ▲ 3.7 3.2 1.5 3.9 3.6 2.7
検査・病理診断 1,805 1,920 2,317 2,457 2,637 ▲ 5.3 6.4 20.7 6.0 7.3 7.9
処
画像診断 1,185 1,240 1,303 1,377 1,465 ▲ 1.0 4.6 5.1 5.7 6.4 4.4
歯冠修復及び欠損補綴 9,620 9,710 9,887 9,656 9,671 ▲ 0.9 0.9 1.8 ▲ 2.3 0.2 29.0
リハビリテーション 380 401 412 424 451 ▲ 8.4 5.7 2.7 2.9 6.4 1.4
理 放射線治療 6 5 6 6 6 0.8 ▲ 12.8 4.5 4.9 9.4 0.0
歯科矯正 58 71 79 87 94 5.4 22.2 10.9 9.3 8.6 0.3
入院料等 232 238 255 302 344 ▲ 8.9 2.6 7.4 18.1 13.8 1.0
薬剤料 209 208 206 209 211 3.0 ▲ 0.4 ▲ 1.1 1.5 0.8 0.6
分
特定保険医療材料 70 74 78 90 105 ▲ 12.2 5.0 5.5 15.1 16.8 0.3
入院時食事療養等 11 11 11 12 14 ▲ 14.5 ▲ 3.2 ▲ 0.3 13.6 14.5 0.0
その他 72 77 80 84 142 ▲ 6.3 7.3 3.9 3.9 69.7 0.4
注.NDB上、「歯冠修復及び欠損補綴」の診療行為の点数欄には、技術料および材料料を合算した点数が登録されるため、歯科用貴金属等の特定保険医療材料の医療費については
歯冠修復及び欠損補綴に計上されている。
32 35
【表Ⅷ-1】 医療費(歯科用貴金属)
実数(億円) 対前年度比(%) 構成割合
令和6年度
(%)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総数 1,816 1,960 2,192 1,964 1,763 30.7 7.9 11.8 ▲ 10.4 ▲ 10.3 100.0
電
歯科鋳造用14カラット金合金 インレ-用 0 0 0 0 0 ▲ 6.2 60.6 ▲ 20.8 ▲ 33.3 ▲ 6.6 0.0
(JIS適合品)
算 歯科鋳造用14カラット金合金 鉤用 0 0 0 0 0 6.9 3.1 7.4 ▲ 7.3 8.2 0.0
(JIS適合品)
処 歯科用14カラット金合金鉤用線 0 0 0 0 0 ▲ 2.2 ▲ 9.9 ▲ 6.5 ▲ 5.0 21.7 0.0
(金58.33%以上)
歯科鋳造用金銀パラジウム合金 1,784 1,927 2,157 1,930 1,728 31.5 8.0 11.9 ▲ 10.5 ▲ 10.5 98.0
理 (金12%以上JIS適合品)
歯科鋳造用銀合金 第1種 24 25 24 24 25 ▲ 15.7 3.3 ▲ 4.6 1.4 3.5 1.4
(銀60%以上インジウム5%未満JIS適合品)
分
歯科鋳造用銀合金 第2種 7 8 11 10 9 94.1 10.7 32.7 ▲ 8.5 ▲ 7.0 0.5
(銀60%以上インジウム5%以上JIS適合品)
注1.歯科用貴金属価格の随時改定の対象となる特定保険医療材料(歯科鋳造用14カラット金合金 インレ-用(JIS適合品)、歯科鋳造用金銀パラジウム合金 (金12%以上JIS適合品)等)について
集計したもの。
注2.医療費は、集計した算定回数に点数を乗じたもの。
33 36
中医協 総− 2参考4
7 . 9 .17
Press Release
令和7年8月29日
【照会先】
保険局 調査課
課長 江郷 和彦 (内線3291)
医療費解析専門官 玉置 真悟 (内線3375)
(代表電話)03(5253)1111
報道関係者 各位
(直通電話)03(3595)2579
「令和6年度 調剤医療費(電算処理分)の動向」を公表します
~調剤医療費(電算処理分)の年度集計結果~
厚生労働省では、毎月、調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等を迅速に把握するため、
電算処理分のレセプトを集計した「調剤医療費(電算処理分)の動向」を公表しています。
このたび、令和6年度の集計結果がまとまりましたので公表します。
本調査は調剤レセプトデータを集約することで、調剤医療費の動向及び薬剤の使用状況等
を迅速に明らかにし、医療保険行政のための基礎資料を得ることを目的としたものです。
【調査結果のポイント】
○ 令和6年度の調剤医療費(電算処理分に限る。以下同様。)は8兆4,008億円(伸
び率+1.6%)であり、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,387円(伸び率+0.3%)で
あった。
その内訳は、技術料が2兆3,251億円(伸び率+3.5%)、薬剤料が 6兆592億円
(+0.9%)、特定保険医療材料料が165億円(伸び率+1.5%)であり、薬剤料のう
ち、後発医薬品が1兆1,908億円(伸び率+2.6%)であった。【表1、表2】
○ 処方箋 1 枚当たりの調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、
最も高い80歳以上85歳未満では10,926円と、0歳以上5歳未満の3,632円の約 3.0
倍であった。【表3】
○ 後発医薬品割合は、令和6年度末の数量ベース(新指標)で90.6.(伸び幅+5.4%)、
数量ベース(旧指標)で62.3%(伸び幅+2.0%)、薬剤料ベースで21.8%(伸び幅
+2.1%)であり、後発医薬品調剤率が83.8%(伸び幅+2.5%)であった。【表4】
○ 内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料の伸び率は▲1.7%となっており、この伸び率
を「処方せん1枚当たり薬剤種類数の伸び率」、「1種類当たり投薬日数の伸び率」、
「1種類1日当たり薬剤料の伸び率」に分解すると、各々+0.8%、+1.1%、▲3.5%
であった。【表5】
1
○ 令和6年度の調剤医療費を処方箋発行元医療機関別にみると、医科では病院が 3
兆4,761億円(+1.9%)、診療所が 4兆8,934億円(+1.4%)であり、令和6年度
末の後発医薬品割合は、数量ベース(新指標)で、病院が 90.5%(伸び幅+5.2%)、
診療所が90.7%(伸び幅+5.4%)であった。また、制度別でみた場合、最も高かっ
たのは公費の94.3%(伸び幅+3.5%)、最も低かったのが国保組合で89.5%(伸び
幅+5.8%)であった。【表14、表15】
○ 令和6年度末の後発医薬品割合を、数量ベース(新指標)の算出対象となる医薬品
について、薬効大分類別にみると、薬効大分類別の構成割合が最も大きい循環器官用
薬は93.1%、次いで大きい中枢神経系用薬は87.7%であった。【表16】
「令和6年度 調剤医療費(電算処理分)の動向」は、厚生労働省のホームページにも掲
載しています。
ホームページアドレス(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/)
【調査概要】
調査方法 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく行政記録情報である「匿名
レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース(NDB)」から調剤報
酬明細書情報の提供を受け、集計・分析を行う。
調査対象 「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース(NDB)」から
提供された令和6年度の調剤報酬明細書情報 合計約7.5億件分
2
調剤医療費(電算処理分)の動向の概要
~令和6年度版~
1.調剤医療費等の全数と電算処理分の比較
令和6年度の調剤医療費(電算処理分に限る。以下同様。)は8兆4,008億円(対前年度同期比(伸
び率という。以下同じ)+1.6%)で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,372円(+0.3%)であった。
なお、電算処理割合は、平成21年度以降、医療費ベース、処方箋枚数ベースともに99%に達してお
り、処方箋1枚当たり調剤医療費について、調剤レセプト全体と電算処理分を比較すると、その差は
0.1%程度となっている。
表1 調剤医療費総額、処方箋枚数及び処方箋1枚当たり調剤医療費
実数 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
調剤医療費(億円) 77,464 75,447 77,515 78,821 83,077 84,347 ▲ 2.6 2.7 1.7 5.4 1.5
全
処方箋枚数(万枚) 84,284 76,497 80,205 83,762 88,759 89,859 ▲ 9.2 4.8 4.4 6.0 1.2
数
1枚当たり調剤医療費(円) 9,191 9,863 9,665 9,410 9,360 9,387 7.3 ▲ 2.0 ▲ 2.6 ▲ 0.5 0.3
調剤医療費(億円) 77,025 74,987 77,059 78,332 82,678 84,008 ▲ 2.6 2.8 1.7 5.5 1.6
電 電算化率(%) 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 99.6 - - - - -
算
処方箋枚数(万枚) 83,869 76,135 79,870 83,401 88,489 89,634 ▲ 9.2 4.9 4.4 6.1 1.3
処
電算化率(%) 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 - - - - -
理
分 1枚当たり調剤医療費(円) 9,184 9,849 9,648 9,392 9,343 9,372 7.2 ▲ 2.0 ▲ 2.7 ▲ 0.5 0.3
電算処理分/全数 0.999 0.999 0.998 0.998 0.998 0.998 - - - - -
注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査
分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたもので
ある。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。
1
3
2.調剤医療費の内訳
調剤医療費の内訳は、技術料が2兆3,251億円(伸び率+3.5%)、薬剤料が6兆592億円(+0.9%)
で、特定保険医療材料料が165億円(+1.5%)であった。
処方箋1枚当たり調剤医療費は9,372円(伸び率+0.3%)で、その内訳は、技術料が2,594円
(+2.1%)、薬剤料が6,760円(▲0.4%)で、特定保険医療材料料が18円(+0.2%)であった。
構成割合は技術料が27.7%、薬剤料が72.1%、特定保険医療材料料が0.2%であった。
表2-1 調剤医療費の内訳 (総額)
実数(億円) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
調剤医療費 77,025 74,987 77,059 78,332 82,678 84,008 ▲ 2.6 2.8 1.7 5.5 1.6
技術料 19,771 18,779 20,103 21,264 22,474 23,251 ▲ 5.0 7.1 5.8 5.7 3.5
調剤技術料 15,773 15,046 16,136 10,772 11,554 12,249 ▲ 4.6 7.2 ・ 7.3 6.0
調剤基本料 5,666 5,536 6,202 6,553 7,024 7,678 ▲ 2.3 12.0 ・ 7.2 9.3
薬剤調製料 8,649 8,101 8,456 3,656 3,919 3,979 ▲ 6.3 4.4 ・ 7.2 1.5
加算料 1,458 1,409 1,478 562 610 591 ▲ 3.3 4.9 ・ 8.6 ▲ 3.1
薬学管理料 3,998 3,733 3,967 10,492 10,921 11,002 ▲ 6.6 6.3 ・ 4.1 0.7
薬剤料 57,114 56,058 56,800 56,908 60,041 60,592 ▲ 1.8 1.3 0.2 5.5 0.9
内服薬 46,021 44,878 45,267 44,988 47,245 46,966 ▲ 2.5 0.9 ▲ 0.6 5.0 ▲ 0.6
屯服薬他 344 326 327 330 339 347 ▲ 5.4 0.4 1.0 2.6 2.5
注射薬 3,551 3,964 4,488 4,925 5,586 6,644 11.6 13.2 9.7 13.4 18.9
外用薬 7,198 6,891 6,717 6,665 6,872 6,635 ▲ 4.3 ▲ 2.5 ▲ 0.8 3.1 ▲ 3.4
(再掲)後発医薬品 10,959 11,337 11,391 11,256 11,611 11,908 3.4 0.5 ▲ 1.2 3.2 2.6
特定保険医療材料料 140 150 156 161 162 165 7.2 3.9 2.8 1.2 1.5
注1) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注2) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を、「加算料」は「調剤料」の加算料をそれぞれ集計したものである。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との単純な比較は
できない。また、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。
表2-2 処方箋1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合
実数(円) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
調剤医療費 9,184 9,849 9,648 9,392 9,343 9,372 7.2 ▲ 2.0 ▲ 2.7 ▲ 0.5 0.3
技術料 2,357 2,467 2,517 2,550 2,540 2,594 4.6 2.0 1.3 ▲ 0.4 2.1
構成割合(%) 25.7 25.0 26.1 27.1 27.2 27.7 - - - - -
調剤技術料 1,881 1,976 2,020 1,292 1,306 1,367 5.1 2.2 ・ 1.1 4.7
調剤基本料 676 727 777 786 794 857 7.6 6.8 ・ 1.0 7.9
薬剤調製料 1,031 1,064 1,059 438 443 444 3.2 ▲ 0.5 ・ 1.0 0.2
加算料 174 185 185 67 69 66 6.5 ▲ 0.0 ・ 2.3 ▲ 4.4
薬学管理料 477 490 497 1,258 1,234 1,227 2.8 1.3 ・ ▲ 1.9 ▲ 0.5
薬剤料 6,810 7,363 7,112 6,823 6,785 6,760 8.1 ▲ 3.4 ▲ 4.1 ▲ 0.6 ▲ 0.4
構成割合(%) 74.1 74.8 73.7 72.6 72.6 72.1 - - - - -
内服薬 5,487 5,894 5,668 5,394 5,339 5,240 7.4 ▲ 3.8 ▲ 4.8 ▲ 1.0 ▲ 1.9
屯服薬他 41 43 41 40 38 39 4.2 ▲ 4.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 1.2
注射薬 423 521 562 590 631 741 23.0 7.9 5.1 6.9 17.4
外用薬 858 905 841 799 777 740 5.5 ▲ 7.1 ▲ 5.0 ▲ 2.8 ▲ 4.7
(再掲)後発医薬品 1,307 1,489 1,426 1,350 1,312 1,328 14.0 ▲ 4.2 ▲ 5.4 ▲ 2.8 1.3
特定保険医療材料料 17 20 20 19 18 18 18.1 ▲ 1.0 ▲ 1.6 ▲ 4.6 0.2
構成割合(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - - -
注1) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を、「加算料」は「調剤料」の加算料をそれぞれ集計したものである。
注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤技術料の一部について薬学管理料への再編が行われたため、令和3年以前との単純な比較は
できない。また、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。
2
4
3.年齢階級別の状況
処方箋1枚当たり調剤医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、最も高い80歳以上
85歳未満では10,926円と、0歳以上5歳未満の3,632円の約3.0倍となっていた。
表3 年齢階級別処方箋1枚当たり調剤医療費
実数(円) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
総数 9,184 9,849 9,648 9,392 9,343 9,372 7.2 ▲ 2.0 ▲ 2.7 ▲ 0.5 0.3
0歳以上5歳未満 3,281 3,623 3,503 3,414 3,470 3,632 10.5 ▲ 3.3 ▲ 2.5 1.6 4.7
5歳以上10歳未満 4,752 5,547 5,400 5,135 4,848 5,044 16.7 ▲ 2.7 ▲ 4.9 ▲ 5.6 4.0
10歳以上15歳未満 6,393 7,484 7,379 7,173 6,906 6,984 17.1 ▲ 1.4 ▲ 2.8 ▲ 3.7 1.1
15歳以上20歳未満 6,665 7,505 7,585 7,413 7,594 7,864 12.6 1.1 ▲ 2.3 2.4 3.5
20歳以上25歳未満 6,534 7,336 7,379 7,269 7,372 7,381 12.3 0.6 ▲ 1.5 1.4 0.1
25歳以上30歳未満 6,710 7,496 7,489 7,335 7,432 7,478 11.7 ▲ 0.1 ▲ 2.1 1.3 0.6
30歳以上35歳未満 7,054 7,878 7,775 7,551 7,577 7,616 11.7 ▲ 1.3 ▲ 2.9 0.3 0.5
35歳以上40歳未満 7,681 8,535 8,456 8,214 8,199 8,235 11.1 ▲ 0.9 ▲ 2.9 ▲ 0.2 0.4
40歳以上45歳未満 8,511 9,288 9,198 8,971 9,024 9,000 9.1 ▲ 1.0 ▲ 2.5 0.6 ▲ 0.3
45歳以上50歳未満 9,211 9,888 9,798 9,636 9,760 9,714 7.3 ▲ 0.9 ▲ 1.6 1.3 ▲ 0.5
50歳以上55歳未満 9,476 10,109 10,054 9,933 10,097 10,063 6.7 ▲ 0.5 ▲ 1.2 1.7 ▲ 0.3
55歳以上60歳未満 9,763 10,308 10,193 10,064 10,201 10,173 5.6 ▲ 1.1 ▲ 1.3 1.4 ▲ 0.3
60歳以上65歳未満 10,022 10,505 10,343 10,205 10,301 10,210 4.8 ▲ 1.5 ▲ 1.3 0.9 ▲ 0.9
65歳以上70歳未満 10,311 10,733 10,565 10,420 10,501 10,383 4.1 ▲ 1.6 ▲ 1.4 0.8 ▲ 1.1
70歳以上75歳未満 10,623 11,024 10,896 10,692 10,772 10,701 3.8 ▲ 1.2 ▲ 1.9 0.7 ▲ 0.7
75歳以上80歳未満 10,955 11,312 11,163 10,854 10,945 10,900 3.3 ▲ 1.3 ▲ 2.8 0.8 ▲ 0.4
80歳以上85歳未満 11,211 11,448 11,262 10,922 10,964 10,926 2.1 ▲ 1.6 ▲ 3.0 0.4 ▲ 0.4
85歳以上90歳未満 11,179 11,262 11,048 10,771 10,774 10,729 0.7 ▲ 1.9 ▲ 2.5 0.0 ▲ 0.4
90歳以上95歳未満 10,483 10,459 10,242 10,114 10,116 10,111 ▲ 0.2 ▲ 2.1 ▲ 1.2 0.0 ▲ 0.0
95歳以上100歳未満 9,060 9,051 8,988 9,022 9,056 9,117 ▲ 0.1 ▲ 0.7 0.4 0.4 0.7
100歳以上 7,295 7,332 7,386 7,566 7,689 7,799 0.5 0.7 2.4 1.6 1.4
3
5
4.後発医薬品割合の推移及び後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合
令和6年度末において、後発医薬品割合は、数量ベース(新指標)で90.6%(対前年同期差(伸び幅という。以下同じ)
+5.4%)、数量ベース(旧指標)で62.3%(+2.0%)、薬剤料ベースで21.8%(+2.1%)であり、後発医薬品調剤率は
83.8%(+2.5%)であった。
年度毎の平均でみると、令和6年度の後発医薬品割合は、数量ベースのうち新指標では88.4%(+3.6%)、旧指標で
は60.4%(+0.3%)、薬剤料ベースでは19.7%(+0.3%)であり、後発医薬品調剤率は81.7%(+0.8%)であった。
後発医薬品割合の階級別に保険薬局数の構成割合をみると、数量ベース(新指標)で後発医薬品割合が80%以上
の薬局数は令和5年度3月で82.4%であったところ、令和6年度3月では94.6%(+12.2%)となっており、うち90%以上の
薬局数は令和5年度3月で34.1%であったところ、令和6年度3月では67.7%(+33.6%)となっていた。
表4-1 令和6年度における後発医薬品割合 (単位:%)
4
令
年
和
度 5
令
年
和
度
令和 6年度
3月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
数量ベース(新指標) 83.7 85.3 85.7 85.8 86.0 86.2 86.4 86.6 90.1 90.6 90.8 90.5 90.6 90.6
数量ベース(旧指標) 60.0 60.2 58.4 58.3 58.3 58.5 58.6 58.8 62.0 62.3 62.4 62.1 62.2 62.3
薬剤料ベース 20.8 19.7 19.2 18.9 18.8 18.3 18.2 18.7 20.1 20.4 20.1 20.3 21.0 21.8
後発医薬品調剤率 80.3 81.3 79.8 79.7 79.2 79.4 79.8 80.0 82.7 83.5 84.1 83.8 83.7 83.8
表4-2 年度毎にみた後発医薬品割合 (単位:%)
実数 対前年度差
平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
数量ベース(新指標) 75.9 79.1 81.4 82.0 83.2 84.8 88.4 3.2 2.3 0.6 1.2 1.6 3.6
数量ベース(旧指標) 52.6 55.0 57.6 59.1 58.9 60.1 60.4 2.4 2.6 1.5 ▲ 0.2 1.1 0.3
薬剤料ベース 18.7 19.2 20.2 20.1 19.8 19.3 19.7 0.5 1.0 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.4 0.3
後発医薬品調剤率 73.0 75.2 76.7 78.2 79.5 80.9 81.7 2.2 1.5 1.5 1.3 1.4 0.8
注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。その際、新たに後発医薬品が
販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する
情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
表4-3 後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合 (単位:%)
4
令
年
和
度 5
令
年
和
度
令和 6年度
3月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10%未満 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
10%以上 20%未満 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
20%以上 30%未満 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30%以上 40%未満 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
割 40%以上 50%未満 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
50%以上 60%未満 1.2 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55%以上 60%未満 2.0 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
60%以上 65%未満 2.7 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
65%以上 70%未満 3.5 2.9 2.7 2.7 2.5 2.5 2.3 2.2 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
70%以上 75%未満 4.3 3.9 3.9 3.7 3.8 3.5 3.6 3.3 1.7 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
75%以上 80%未満 6.3 5.4 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 3.1 2.7 2.5 2.6 2.5 2.4
80%以上 85%未満 19.1 15.7 14.5 14.6 14.4 13.8 13.8 13.4 6.8 6.0 5.9 6.1 6.0 5.9
85%以上 90%未満 32.6 32.5 32.0 31.8 31.7 31.4 31.2 30.9 23.1 20.6 19.9 21.4 21.0 21.0
90%以上 95%未満 23.5 29.6 31.1 31.5 31.9 33.0 33.2 34.2 47.2 48.2 48.4 48.9 49.2 49.2
95%以上 3.1 4.5 5.8 5.9 6.1 6.5 6.9 7.4 15.8 19.1 20.2 17.8 18.3 18.5
合 50%未満 1.7 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
80%以上 78.4 82.4 83.3 83.7 84.2 84.8 85.2 85.9 92.9 93.9 94.4 94.2 94.5 94.6
80%以上 85%未満 19.1 15.7 14.5 14.6 14.4 13.8 13.8 13.4 6.8 6.0 5.9 6.1 6.0 5.9
85%以上 90%未満 32.6 32.5 32.0 31.8 31.7 31.4 31.2 30.9 23.1 20.6 19.9 21.4 21.0 21.0
90%以上 26.6 34.1 36.8 37.3 38.1 39.6 40.2 41.6 63.0 67.3 68.6 66.8 67.4 67.7
注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。
4
6
5.内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解
内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,243円を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1
種類1日当たり薬剤料に分解すると、各々2.81、27.3日、68円となっていた。
また、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料の伸び率▲1.7%を、処方箋1枚当たり薬剤種類数の伸び率、1
種類当たり投薬日数の伸び率、1種類1日当たり薬剤料の伸び率に分解すると、各々0.8%、1.1%、▲
3.5%となっていた。
表5 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解
実数 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(円) 5,478 5,886 5,666 5,389 5,334 5,243 7.4 ▲ 3.7 ▲ 4.9 ▲ 1.0 ▲ 1.7
処方箋1枚当たり薬剤種類数 2.79 2.76 2.76 2.76 2.79 2.81 ▲ 1.0 ▲ 0.1 0.0 1.0 0.8
1種類当たり投薬日数(日) 25.0 28.2 28.1 27.9 27.0 27.3 12.7 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 3.4 1.1
1種類1日当たり薬剤料(円) 79 76 73 70 71 68 ▲ 3.7 ▲ 3.2 ▲ 4.5 1.4 ▲ 3.5
注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出
した薬剤料をいう。
注2) 「処方箋1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致
する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋
受付回も含む。)で除して算出している。
注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤
ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、
個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬
剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
5
7
6-1.薬効分類別の状況(1)(内服薬薬剤料総額)
内服薬の薬剤料(総額)を薬効大分類別にみると、その他の代謝性医薬品が8,970億円と最も高く、次
いで循環器官用薬が6,545億円となっている。伸び率は、漢方製剤が+23.5%と最も高く、化学療法剤
が▲23.2%と最も低い。
後発医薬品については、循環器官用薬が3,013億円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が1,751億円
となっている。伸び率は、呼吸器官用薬が+20.3%と最も高く、抗生物質製剤が▲68.9 %と最も低い。
表6-1 内服薬 薬効分類別 薬剤料
総額(億円) 対前年度比(%)
後発医薬品(億円)(再掲) 後発医薬品(再掲)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度 5年度 6年度 5年度 6年度
内服薬 総数 44,947 47,199 46,996 9,547 9,865 9,999 5.0 ▲ 0.4 3.3 1.4
11 中枢神経系用薬 6,511 6,448 6,349 1,723 1,709 1,751 ▲ 1.0 ▲ 1.5 ▲ 0.8 2.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 352 320 281 176 172 179 ▲ 9.1 ▲ 12.2 ▲ 2.1 3.8
114 解熱鎮痛消炎剤 592 574 590 291 290 330 ▲ 3.1 2.8 ▲ 0.2 13.5
116 抗パーキンソン剤 672 668 570 58 52 85 ▲ 0.6 ▲ 14.6 ▲ 11.4 63.6
117 精神神経用剤 2,207 2,133 2,076 503 550 552 ▲ 3.3 ▲ 2.7 9.4 0.3
119 その他中枢神経系用薬 1,937 1,995 2,059 528 470 431 3.0 3.2 ▲ 11.0 ▲ 8.2
21 循環器官用薬 7,166 6,806 6,545 2,843 2,984 3,013 ▲ 5.0 ▲ 3.8 5.0 1.0
212 不整脈用剤 261 248 229 152 154 154 ▲ 5.0 ▲ 7.7 1.4 0.0
214 血圧降下剤 2,411 1,895 1,455 1,002 1,037 1,022 ▲ 21.4 ▲ 23.2 3.5 ▲ 1.5
217 血管拡張剤 633 596 579 489 480 500 ▲ 5.8 ▲ 2.8 ▲ 1.9 4.2
218 高脂血症用剤 1,650 1,539 1,383 869 866 878 ▲ 6.7 ▲ 10.2 ▲ 0.3 1.3
22 呼吸器官用薬 319 376 442 195 224 269 18.0 17.5 14.6 20.3
23 消化器官用薬 4,144 3,936 3,916 1,023 1,170 1,172 ▲ 5.0 ▲ 0.5 14.4 0.1
232 消化性潰瘍用剤 2,364 2,094 2,012 511 656 635 ▲ 11.4 ▲ 3.9 28.4 ▲ 3.3
239 その他の消化器官用薬 650 650 629 127 122 123 ▲ 0.1 ▲ 3.1 ▲ 4.4 1.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 1,036 1,211 1,349 241 261 278 16.9 11.4 8.2 6.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 1,040 1,048 1,048 243 222 215 0.8 ▲ 0.0 ▲ 8.5 ▲ 3.3
31 ビタミン剤 586 555 521 359 346 344 ▲ 5.2 ▲ 6.1 ▲ 3.7 ▲ 0.5
32 滋養強壮薬 598 662 705 42 39 32 10.7 6.5 ▲ 8.1 ▲ 17.8
325 蛋白アミノ酸製剤 501 565 607 13 11 0 12.6 7.4 ▲ 15.6 ▲ 99.8
33 血液・体液用薬 3,459 3,515 3,529 607 578 649 1.6 0.4 ▲ 4.8 12.4
39 その他の代謝性医薬品 8,237 8,746 8,970 872 901 857 6.2 2.6 3.3 ▲ 4.8
396 糖尿病用剤 4,262 4,562 4,762 234 227 150 7.0 4.4 ▲ 2.8 ▲ 33.8
399 他に分類されない代謝性医薬品 3,395 3,706 3,795 478 483 492 9.2 2.4 1.1 1.8
42 腫瘍用薬 5,775 6,146 6,240 290 268 280 6.4 1.5 ▲ 7.6 4.5
422 代謝拮抗剤 152 131 115 80 73 69 ▲ 13.3 ▲ 12.1 ▲ 9.4 ▲ 5.8
429 その他の腫瘍用薬 5,597 5,992 6,104 195 181 197 7.1 1.9 ▲ 7.3 8.8
44 アレルギー用薬 1,859 1,891 1,905 788 805 886 1.7 0.7 2.2 10.1
52 漢方製剤 1,462 1,541 1,904 - - - 5.5 23.5 ・ ・
61 抗生物質製剤 399 489 568 105 125 39 22.4 16.2 19.7 ▲ 68.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 177 235 259 34 43 7 32.4 10.4 25.0 ▲ 84.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 82 107 138 50 61 20 31.0 29.1 23.3 ▲ 67.6
62 化学療法剤 1,901 3,483 2,676 138 155 147 83.2 ▲ 23.2 11.9 ▲ 4.8
624 合成抗菌剤 116 161 181 37 41 49 39.0 12.4 11.6 19.7
625 抗ウイルス剤 1,525 3,036 2,189 60 75 73 99.1 ▲ 27.9 25.0 ▲ 3.4
注1)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は0を意味する。
6
8
6-2.薬効分類別の状況(2)(内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料)
内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、その他の代謝性医薬品が1,001円
と最も高く、次いで循環器官用薬が730円となっている。伸び率は、漢方製剤が+22.0%と最も高
く、化学療法剤が▲24.2%と最も低い。
表6-2 内服薬 薬効分類別処方箋1枚当たり薬剤料
実数(円) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 総数 5,478 5,886 5,666 5,389 5,334 5,243 7.4 ▲ 3.7 ▲ 4.9 ▲ 1.0 ▲ 1.7
11 中枢神経系用薬 954 985 874 781 729 708 3.3 ▲ 11.3 ▲ 10.6 ▲ 6.7 ▲ 2.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 56 60 51 42 36 31 7.1 ▲ 15.7 ▲ 17.2 ▲ 14.3 ▲ 13.4
114 解熱鎮痛消炎剤 113 95 79 71 65 66 ▲ 15.7 ▲ 16.6 ▲ 10.4 ▲ 8.6 1.5
116 抗パーキンソン剤 80 88 85 81 75 64 9.9 ▲ 3.8 ▲ 5.2 ▲ 6.3 ▲ 15.7
117 精神神経用剤 298 326 300 265 241 232 9.3 ▲ 7.9 ▲ 11.8 ▲ 8.9 ▲ 3.9
119 その他中枢神経系用薬 303 297 243 232 225 230 ▲ 2.1 ▲ 18.1 ▲ 4.5 ▲ 2.9 1.9
21 循環器官用薬 986 1,023 948 859 769 730 3.8 ▲ 7.3 ▲ 9.4 ▲ 10.5 ▲ 5.1
212 不整脈用剤 38 38 35 31 28 26 1.5 ▲ 8.0 ▲ 10.8 ▲ 10.4 ▲ 8.9
214 血圧降下剤 360 377 339 289 214 162 4.6 ▲ 10.0 ▲ 14.7 ▲ 25.9 ▲ 24.2
217 血管拡張剤 103 103 90 76 67 65 0.6 ▲ 13.3 ▲ 15.2 ▲ 11.2 ▲ 4.1
218 高脂血症用剤 270 269 238 198 174 154 ▲ 0.2 ▲ 11.5 ▲ 17.0 ▲ 12.1 ▲ 11.3
22 呼吸器官用薬 47 35 35 38 43 49 ▲ 24.9 ▲ 1.1 9.1 11.2 16.0
23 消化器官用薬 491 557 544 497 445 437 13.4 ▲ 2.3 ▲ 8.7 ▲ 10.5 ▲ 1.8
232 消化性潰瘍用剤 309 342 326 283 237 224 10.7 ▲ 4.7 ▲ 13.0 ▲ 16.5 ▲ 5.1
239 その他の消化器官用薬 74 83 83 78 73 70 12.2 ▲ 1.0 ▲ 5.6 ▲ 5.8 ▲ 4.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 98 106 109 124 137 150 7.7 3.4 13.8 10.2 9.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 150 156 138 125 118 117 4.3 ▲ 11.8 ▲ 9.6 ▲ 5.0 ▲ 1.3
31 ビタミン剤 121 112 88 70 63 58 ▲ 7.9 ▲ 21.3 ▲ 20.0 ▲ 10.7 ▲ 7.3
32 滋養強壮薬 63 73 73 72 75 79 15.7 0.2 ▲ 1.4 4.3 5.2
325 蛋白アミノ酸製剤 52 61 61 60 64 68 16.0 ▲ 0.1 ▲ 1.0 6.2 6.1
33 血液・体液用薬 421 440 430 415 397 394 4.5 ▲ 2.3 ▲ 3.6 ▲ 4.2 ▲ 0.9
39 その他の代謝性医薬品 887 1,013 1,018 988 988 1,001 14.2 0.5 ▲ 3.0 0.1 1.3
396 糖尿病用剤 442 510 510 511 516 531 15.4 ▲ 0.1 0.2 0.9 3.1
399 他に分類されない代謝性医薬品 352 404 410 407 419 423 14.8 1.6 ▲ 0.8 2.9 1.1
42 腫瘍用薬 508 614 654 692 695 696 20.9 6.4 5.9 0.3 0.2
422 代謝拮抗剤 29 26 22 18 15 13 ▲ 9.6 ▲ 16.0 ▲ 18.0 ▲ 18.3 ▲ 13.3
429 その他の腫瘍用薬 475 584 627 671 677 681 23.0 7.5 7.0 0.9 0.6
44 アレルギー用薬 257 258 233 223 214 213 0.1 ▲ 9.5 ▲ 4.5 ▲ 4.1 ▲ 0.6
52 漢方製剤 149 169 174 175 174 212 13.6 3.2 0.5 ▲ 0.6 22.0
61 抗生物質製剤 66 53 50 48 55 63 ▲ 20.2 ▲ 6.3 ▲ 3.7 15.4 14.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 30 23 21 21 27 29 ▲ 24.0 ▲ 5.0 ▲ 0.7 24.8 9.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 21 14 11 10 12 15 ▲ 35.5 ▲ 15.5 ▲ 14.7 23.5 27.4
62 化学療法剤 226 208 191 228 394 299 ▲ 8.1 ▲ 7.8 19.1 72.7 ▲ 24.2
624 合成抗菌剤 26 16 15 14 18 20 ▲ 38.4 ▲ 8.1 ▲ 5.8 31.0 11.0
625 抗ウイルス剤 171 161 145 183 343 244 ▲ 6.2 ▲ 9.7 26.2 87.6 ▲ 28.8
注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。
7
9
7.薬効分類別の状況(3)(内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数)
内服薬の処方箋1枚当たり薬剤種類数を薬効大分類別にみると、循環器官用薬が0.62と最も多
く、次いで中枢神経系用薬が0.44となっている。伸び率は、抗生物質剤が+7.1%で最も高く、化学
療法剤が▲1.0%で最も低い。
表7 内服薬 薬効分類別処方箋1枚当たり薬剤種類数
実数 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 総数 2.79 2.76 2.76 2.76 2.79 2.81 ▲ 1.0 ▲ 0.1 0.0 1.0 0.8
11 中枢神経系用薬 0.45 0.47 0.47 0.46 0.44 0.44 4.9 ▲ 1.1 ▲ 2.0 ▲ 3.4 ▲ 0.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 7.6 ▲ 5.7 ▲ 6.9 ▲ 8.9 ▲ 3.9
114 解熱鎮痛消炎剤 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 ▲ 3.8 2.2 1.3 1.5 ▲ 0.3
116 抗パーキンソン剤 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 6.8 ▲ 4.0 ▲ 5.8 ▲ 11.9 ▲ 2.7
117 精神神経用剤 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 10.1 ▲ 1.5 ▲ 3.1 ▲ 5.5 0.3
119 その他中枢神経系用薬 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 14.3 5.5 3.5 0.5 5.0
21 循環器官用薬 0.61 0.67 0.67 0.65 0.62 0.62 9.8 ▲ 0.5 ▲ 2.6 ▲ 4.8 ▲ 0.2
212 不整脈用剤 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 12.6 1.4 ▲ 0.4 ▲ 2.3 2.6
214 血圧降下剤 0.20 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 8.3 ▲ 1.9 ▲ 4.7 ▲ 7.3 ▲ 3.6
217 血管拡張剤 0.14 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 9.2 ▲ 1.4 ▲ 3.3 ▲ 5.8 ▲ 1.4
218 高脂血症用剤 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 11.9 1.7 ▲ 0.9 ▲ 3.3 1.7
22 呼吸器官用薬 0.24 0.13 0.15 0.18 0.24 0.25 ▲ 44.5 13.8 21.7 30.6 5.3
23 消化器官用薬 0.44 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 2.5 ▲ 1.2 ▲ 3.1 ▲ 3.4 ▲ 0.9
232 消化性潰瘍用剤 0.22 0.23 0.22 0.22 0.20 0.20 4.5 ▲ 2.6 ▲ 3.6 ▲ 5.6 ▲ 2.0
239 その他の消化器官用薬 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 1.8 0.2 ▲ 3.6 ▲ 3.0 0.3
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 5.5 1.7 2.8 0.6 2.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 9.9 0.3 ▲ 1.0 ▲ 2.8 1.7
31 ビタミン剤 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 7.9 ▲ 5.2 ▲ 3.0 ▲ 4.2 0.7
32 滋養強壮薬 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 11.1 1.9 ▲ 0.6 ▲ 3.0 0.2
325 蛋白アミノ酸製剤 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 16.5 2.0 ▲ 0.3 ▲ 2.5 1.6
33 血液・体液用薬 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 ▲ 4.5 ▲ 1.9 1.0 5.6 ▲ 0.9
39 その他の代謝性医薬品 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 9.6 0.3 ▲ 1.8 ▲ 3.8 0.8
396 糖尿病用剤 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 10.6 0.5 ▲ 1.4 ▲ 3.2 1.5
399 他に分類されない代謝性医薬品 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 6.3 0.4 ▲ 2.1 ▲ 4.3 0.2
42 腫瘍用薬 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 12.5 0.5 1.6 ▲ 1.8 2.8
422 代謝拮抗剤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0 ▲ 2.1 ▲ 4.4 ▲ 6.1 ▲ 1.3
429 その他の腫瘍用薬 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 13.9 1.5 3.4 ▲ 0.5 3.8
44 アレルギー用薬 0.20 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 ▲ 8.3 0.4 6.5 7.6 3.3
52 漢方製剤 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 1.3 2.0 2.5 1.3 0.2
61 抗生物質製剤 0.09 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 ▲ 29.4 ▲ 3.2 ▲ 2.2 24.2 7.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 ▲ 27.6 ▲ 2.3 ▲ 2.5 22.6 ▲ 3.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 ▲ 39.8 ▲ 5.4 ▲ 0.8 35.0 24.2
62 化学療法剤 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 ▲ 25.8 ▲ 1.8 9.7 49.0 ▲ 1.0
624 合成抗菌剤 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 ▲ 33.8 ▲ 3.4 0.7 30.5 19.2
625 抗ウイルス剤 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 ▲ 36.6 ▲ 2.5 48.8 136.7 ▲ 22.2
注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。
8
10
8.薬効分類別の状況(4)(内服薬1種類当たり投薬日数)
内服薬の1種類当たり投薬日数を薬効大分類別にみると、最も長いのは腫瘍用薬の42.4日であ
り、最も短いのは抗生物質製剤の8.0日である。伸び率は、化学療法剤が+4.0%で最も高く、抗生
物質製剤が▲0.4%で最も低い。
表8 内服薬薬効分類別1種類当たり投薬日数
実数(日) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 総数 25.0 28.2 28.1 27.9 27.0 27.3 12.7 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 3.4 1.1
11 中枢神経系用薬 23.1 24.6 24.7 24.9 24.7 25.0 6.6 0.4 0.7 ▲ 0.5 1.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 24.5 24.9 25.1 25.3 25.6 25.8 2.0 0.6 1.0 0.9 0.8
114 解熱鎮痛消炎剤 17.2 19.7 19.7 19.6 18.9 19.2 14.2 ▲ 0.0 ▲ 0.3 ▲ 3.7 1.9
116 抗パーキンソン剤 29.0 29.9 29.9 30.4 31.0 31.2 3.4 ▲ 0.1 1.5 1.9 0.8
117 精神神経用剤 24.6 25.3 25.4 25.8 26.1 26.4 2.7 0.5 1.4 1.2 1.0
119 その他中枢神経系用薬 25.9 26.6 26.8 27.2 27.5 27.9 3.0 0.4 1.5 1.3 1.4
21 循環器官用薬 33.7 35.1 35.2 35.7 36.2 36.8 4.2 0.3 1.4 1.5 1.6
212 不整脈用剤 34.2 35.5 35.4 35.9 36.3 36.7 3.9 ▲ 0.2 1.2 1.2 1.2
214 血圧降下剤 34.7 36.3 36.4 36.9 37.4 38.1 4.3 0.3 1.4 1.5 1.7
217 血管拡張剤 33.7 35.1 35.3 35.7 36.3 36.9 4.3 0.4 1.4 1.5 1.7
218 高脂血症用剤 35.8 37.4 37.5 38.1 38.6 39.3 4.5 0.4 1.5 1.5 1.7
22 呼吸器官用薬 9.1 12.7 11.6 10.7 9.2 9.2 39.6 ▲ 8.1 ▲ 8.5 ▲ 13.3 0.1
23 消化器官用薬 24.9 27.2 27.1 27.2 26.9 27.2 9.1 ▲ 0.4 0.7 ▲ 1.2 1.1
232 消化性潰瘍用剤 26.7 28.4 28.5 28.7 28.7 29.0 6.6 0.2 0.8 0.0 1.1
239 その他の消化器官用薬 23.6 26.1 25.9 26.1 25.9 26.3 10.7 ▲ 0.7 0.8 ▲ 0.9 1.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 29.2 32.1 32.3 32.8 33.0 33.7 10.2 0.5 1.5 0.7 2.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 34.1 35.8 36.0 36.5 37.1 37.7 4.9 0.5 1.6 1.6 1.6
31 ビタミン剤 29.3 30.6 30.8 31.4 32.0 32.6 4.5 0.6 2.1 1.7 1.9
32 滋養強壮薬 27.0 27.6 27.7 27.9 28.0 28.2 2.2 0.1 0.7 0.6 0.6
325 蛋白アミノ酸製剤 20.5 20.7 20.4 20.4 20.4 20.4 0.9 ▲ 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.0 0.1
33 血液・体液用薬 27.7 31.5 30.9 29.7 27.1 27.0 13.6 ▲ 1.6 ▲ 4.0 ▲ 8.9 ▲ 0.0
39 その他の代謝性医薬品 30.8 32.3 32.4 33.0 33.6 34.2 4.7 0.4 1.8 1.7 1.8
396 糖尿病用剤 35.1 36.6 36.6 37.1 37.5 38.1 4.2 0.0 1.3 1.3 1.5
399 他に分類されない代謝性医薬品 17.0 18.0 18.3 19.1 19.7 20.3 5.8 2.0 4.3 3.3 2.8
42 腫瘍用薬 42.0 43.4 43.0 42.5 42.5 42.4 3.4 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 0.1 ▲ 0.0
422 代謝拮抗剤 20.4 21.0 20.9 21.1 21.4 21.6 2.8 ▲ 0.7 0.9 1.3 1.1
429 その他の腫瘍用薬 48.8 50.1 49.4 48.2 47.7 47.4 2.7 ▲ 1.5 ▲ 2.4 ▲ 1.0 ▲ 0.7
44 アレルギー用薬 19.7 24.0 23.7 23.8 22.5 23.2 22.0 ▲ 1.1 0.2 ▲ 5.5 3.5
52 漢方製剤 22.0 24.9 25.2 25.0 23.8 24.2 13.2 1.2 ▲ 1.1 ▲ 4.5 1.4
61 抗生物質製剤 7.2 8.6 8.6 8.6 8.0 8.0 19.1 0.1 0.4 ▲ 6.7 ▲ 0.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 1.5 0.3 1.7 1.2 0.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 9.4 12.9 13.0 12.8 11.0 10.1 37.6 0.6 ▲ 1.1 ▲ 14.2 ▲ 8.3
62 化学療法剤 11.7 15.4 15.6 14.6 10.9 11.4 32.2 0.9 ▲ 6.4 ▲ 25.0 4.0
624 合成抗菌剤 5.6 6.0 6.0 6.1 6.0 5.9 6.6 0.5 1.5 ▲ 2.0 ▲ 0.2
625 抗ウイルス剤 12.3 19.3 19.6 14.4 7.8 9.1 56.2 1.5 ▲ 26.2 ▲ 45.8 16.1
注)表示していない項目(薬効)がある。
9
11
9.薬効分類別の状況(5)(内服薬1種類1日当たり薬剤料)
内服薬の1種類1日当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、最も高いのは腫瘍用薬の2,216円で
あり、最も低いのはビタミン薬の19円であった。
伸び率は、漢方製剤が+20.1%で最も高く、化学療法剤が▲26.3%で最も低い。
表9 内服薬薬効分類別1種類1日当たり薬剤料
実数(円) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 総数 79 76 73 70 71 68 ▲ 3.7 ▲ 3.2 ▲ 4.5 1.4 ▲ 3.5
11 中枢神経系用薬 92 85 76 69 67 64 ▲ 7.7 ▲ 10.6 ▲ 9.5 ▲ 2.9 ▲ 3.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 21 20 18 16 15 13 ▲ 2.5 ▲ 11.1 ▲ 12.0 ▲ 6.7 ▲ 10.6
114 解熱鎮痛消炎剤 64 49 40 36 33 33 ▲ 23.2 ▲ 18.4 ▲ 11.3 ▲ 6.5 ▲ 0.1
116 抗パーキンソン剤 183 182 182 181 188 162 ▲ 0.4 0.2 ▲ 0.8 4.2 ▲ 14.0
117 精神神経用剤 101 98 91 82 78 74 ▲ 3.4 ▲ 7.0 ▲ 10.2 ▲ 4.8 ▲ 5.2
119 その他中枢神経系用薬 197 164 127 115 110 105 ▲ 16.9 ▲ 22.7 ▲ 9.1 ▲ 4.7 ▲ 4.3
21 循環器官用薬 48 43 40 37 34 32 ▲ 9.3 ▲ 7.1 ▲ 8.3 ▲ 7.3 ▲ 6.4
212 不整脈用剤 32 28 25 22 20 18 ▲ 13.3 ▲ 9.2 ▲ 11.5 ▲ 9.3 ▲ 12.3
214 血圧降下剤 51 48 44 38 30 23 ▲ 7.5 ▲ 8.5 ▲ 11.7 ▲ 21.2 ▲ 22.7
217 血管拡張剤 21 19 16 14 13 13 ▲ 11.7 ▲ 12.5 ▲ 13.5 ▲ 7.1 ▲ 4.3
218 高脂血症用剤 50 42 37 30 27 23 ▲ 14.7 ▲ 13.3 ▲ 17.4 ▲ 10.5 ▲ 14.3
22 呼吸器官用薬 22 21 20 20 19 21 ▲ 3.1 ▲ 5.3 ▲ 2.0 ▲ 1.8 10.0
23 消化器官用薬 45 46 45 42 40 39 1.4 ▲ 0.7 ▲ 6.4 ▲ 6.2 ▲ 2.0
232 消化性潰瘍用剤 52 52 51 46 40 39 ▲ 0.7 ▲ 2.4 ▲ 10.5 ▲ 11.6 ▲ 4.3
239 その他の消化器官用薬 88 87 87 84 83 78 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 6.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 65 60 61 66 72 75 ▲ 7.4 1.2 9.1 8.7 4.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 105 95 84 75 72 69 ▲ 9.5 ▲ 12.4 ▲ 10.1 ▲ 3.7 ▲ 4.5
31 ビタミン剤 42 34 28 23 21 19 ▲ 18.3 ▲ 17.5 ▲ 19.2 ▲ 8.4 ▲ 9.6
32 滋養強壮薬 84 86 84 83 89 93 1.8 ▲ 1.7 ▲ 1.5 6.9 4.3
325 蛋白アミノ酸製剤 413 408 404 402 438 457 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 0.5 9.0 4.3
33 血液・体液用薬 106 102 104 103 102 102 ▲ 3.7 1.2 ▲ 0.7 ▲ 0.4 0.0
39 その他の代謝性医薬品 127 126 126 122 125 124 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 2.9 2.3 ▲ 1.3
396 糖尿病用剤 103 104 103 103 106 106 0.1 ▲ 0.6 0.3 2.9 0.1
399 他に分類されない代謝性医薬品 393 401 398 387 403 395 2.0 ▲ 0.8 ▲ 2.8 4.1 ▲ 1.9
42 腫瘍用薬 1,897 1,973 2,109 2,223 2,272 2,216 4.0 6.9 5.4 2.2 ▲ 2.4
422 代謝拮抗剤 1,015 827 714 607 521 453 ▲ 18.5 ▲ 13.7 ▲ 15.0 ▲ 14.1 ▲ 13.1
429 その他の腫瘍用薬 2,001 2,103 2,262 2,396 2,453 2,393 5.1 7.5 6.0 2.4 ▲ 2.5
44 アレルギー用薬 64 58 53 47 44 41 ▲ 10.5 ▲ 8.8 ▲ 10.5 ▲ 5.7 ▲ 6.9
52 漢方製剤 79 78 78 77 80 96 ▲ 0.9 ▲ 0.1 ▲ 0.8 2.7 20.1
61 抗生物質製剤 107 102 98 96 96 103 ▲ 5.0 ▲ 3.2 ▲ 1.9 ▲ 0.4 7.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 116 120 117 117 117 132 3.4 ▲ 3.0 0.2 0.5 12.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 74 58 51 45 47 53 ▲ 22.1 ▲ 11.2 ▲ 13.0 6.6 11.9
62 化学療法剤 569 532 496 575 889 655 ▲ 6.4 ▲ 6.9 16.0 54.6 ▲ 26.3
624 合成抗菌剤 242 211 200 184 189 176 ▲ 12.7 ▲ 5.3 ▲ 7.8 2.5 ▲ 6.7
625 抗ウイルス剤 1,794 1,701 1,552 1,784 2,609 2,057 ▲ 5.2 ▲ 8.7 14.9 46.2 ▲ 21.2
注)表示していない項目(薬効)がある。
10
12
10-1.薬効分類別の状況(6)(内服薬 後発医薬品処方箋1枚当たり薬剤料)
後発医薬品の内服薬について、処方箋1枚当たり薬剤料を薬効大分類別にみると、循環器官用
薬が336円と最も高く、次いで中枢神経系用薬が195円となっている。伸び率は、呼吸器官用薬が
+18.7%で最も高く、抗生物質製剤が▲69.3%で最も低い。
表10-1 内服薬 薬効分類別処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料
実数(円) 対前年度比(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 総数 1,142 1,288 1,218 1,145 1,115 1,116 12.7 ▲ 5.4 ▲ 6.0 ▲ 2.6 0.1
11 中枢神経系用薬 145 194 213 207 193 195 33.7 9.7 ▲ 3.0 ▲ 6.5 1.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 19 21 22 21 19 20 9.7 5.2 ▲ 3.0 ▲ 7.7 2.5
114 解熱鎮痛消炎剤 24 36 37 35 33 37 48.1 1.7 ▲ 5.0 ▲ 6.0 12.1
116 抗パーキンソン剤 8 9 8 7 6 9 14.0 ▲ 10.8 ▲ 11.8 ▲ 16.5 61.6
117 精神神経用剤 51 56 58 60 62 62 10.6 2.9 4.3 3.1 ▲ 0.9
119 その他中枢神経系用薬 32 59 76 63 53 48 85.4 27.7 ▲ 16.5 ▲ 16.1 ▲ 9.4
21 循環器官用薬 353 390 359 341 337 336 10.4 ▲ 7.9 ▲ 5.2 ▲ 1.1 ▲ 0.3
212 不整脈用剤 17 20 19 18 17 17 13.9 ▲ 5.9 ▲ 2.3 ▲ 4.4 ▲ 1.3
214 血圧降下剤 141 146 137 120 117 114 3.9 ▲ 6.0 ▲ 12.5 ▲ 2.5 ▲ 2.7
217 血管拡張剤 70 74 66 59 54 56 5.1 ▲ 11.5 ▲ 10.4 ▲ 7.5 2.9
218 高脂血症用剤 97 116 105 104 98 98 18.7 ▲ 8.9 ▲ 1.2 ▲ 6.0 0.0
22 呼吸器官用薬 26 21 21 23 25 30 ▲ 17.1 0.9 9.0 8.0 18.7
23 消化器官用薬 153 165 150 123 132 131 7.9 ▲ 9.3 ▲ 18.3 7.8 ▲ 1.2
232 消化性潰瘍用剤 95 98 86 61 74 71 3.3 ▲ 12.1 ▲ 29.1 21.0 ▲ 4.5
239 その他の消化器官用薬 16 19 16 15 14 14 18.6 ▲ 12.9 ▲ 5.8 ▲ 9.9 ▲ 0.1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 17 27 27 29 30 31 59.7 2.4 5.9 2.0 5.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 24 31 32 29 25 24 28.9 2.8 ▲ 8.7 ▲ 13.7 ▲ 4.5
31 ビタミン剤 29 45 44 43 39 38 51.3 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 9.3 ▲ 1.8
32 滋養強壮薬 5 6 5 5 4 4 7.6 ▲ 5.1 ▲ 5.5 ▲ 13.4 ▲ 18.9
325 蛋白アミノ酸製剤 2 2 2 2 1 0 5.4 ▲ 27.5 ▲ 5.8 ▲ 20.4 ▲ 99.9
33 血液・体液用薬 89 91 82 73 65 72 1.6 ▲ 10.0 ▲ 11.0 ▲ 10.3 11.0
39 その他の代謝性医薬品 97 110 102 105 102 96 13.3 ▲ 6.6 2.2 ▲ 2.7 ▲ 6.0
396 糖尿病用剤 28 32 30 28 26 17 13.8 ▲ 6.1 ▲ 8.0 ▲ 8.3 ▲ 34.6
399 他に分類されない代謝性医薬品 56 65 61 57 55 55 15.3 ▲ 7.2 ▲ 5.3 ▲ 4.7 0.5
42 腫瘍用薬 45 48 40 35 30 31 5.7 ▲ 17.0 ▲ 12.2 ▲ 12.9 3.1
422 代謝拮抗剤 12 13 11 10 8 8 11.7 ▲ 12.8 ▲ 14.8 ▲ 14.6 ▲ 7.0
429 その他の腫瘍用薬 31 32 27 23 20 22 2.5 ▲ 16.5 ▲ 13.2 ▲ 12.6 7.4
44 アレルギー用薬 100 113 100 94 91 99 13.5 ▲ 12.1 ▲ 5.1 ▲ 3.6 8.7
52 漢方製剤 - - - - - - ・ ・ ・ ・ ・
61 抗生物質製剤 25 16 14 13 14 4 ▲ 35.1 ▲ 12.3 ▲ 10.4 12.9 ▲ 69.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 10 5 4 4 5 1 ▲ 55.8 ▲ 5.1 ▲ 4.4 17.8 ▲ 84.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 11 8 6 6 7 2 ▲ 31.6 ▲ 15.4 ▲ 8.1 16.2 ▲ 68.0
62 化学療法剤 25 22 18 17 17 16 ▲ 14.1 ▲ 15.6 ▲ 9.1 5.5 ▲ 6.0
624 合成抗菌剤 8 5 5 4 5 5 ▲ 29.0 ▲ 12.4 ▲ 7.2 5.2 18.2
625 抗ウイルス剤 11 10 8 7 9 8 ▲ 15.0 ▲ 18.9 ▲ 6.2 17.8 ▲ 4.6
注)表示していない項目(薬効)があるので、内訳を足し上げても総数と一致しない。
11
13
10-2.薬効分類別の状況(7)(内服薬後発医薬品割合(薬剤料ベース))
内服薬の薬剤料ベースでみた後発医薬品割合を薬効大分類別にみると、ビタミン剤の66.0%が
最も高く、次いで呼吸器官用薬の60.9%となっている。対前年度差は、アレルギー用薬が+3.9%
で最も高く、抗生物質製剤が▲18.8%で最も低い。
表10-2 内服薬後発医薬品割合(薬剤料ベース)
実数(%) 対前年度差(%)
令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
内服薬 総数 20.8 21.9 21.5 21.2 20.9 21.3 1.1 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.3 0.4
11 中枢神経系用薬 15.2 19.7 24.4 26.5 26.5 27.6 4.5 4.7 2.1 0.0 1.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤 33.4 34.2 42.7 50.0 53.9 63.7 0.8 8.5 7.3 3.9 9.9
114 解熱鎮痛消炎剤 21.7 38.0 46.4 49.2 50.6 55.9 16.4 8.4 2.8 1.4 5.3
116 抗パーキンソン剤 9.7 10.1 9.3 8.7 7.8 14.9 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.7 ▲ 0.9 7.1
117 精神神経用剤 17.0 17.2 19.3 22.8 25.8 26.6 0.2 2.0 3.5 3.0 0.8
119 その他中枢神経系用薬 10.6 20.0 31.2 27.2 23.6 21.0 9.4 11.2 ▲ 3.9 ▲ 3.7 ▲ 2.6
21 循環器官用薬 35.9 38.2 37.9 39.7 43.8 46.0 2.3 ▲ 0.2 1.8 4.2 2.2
212 不整脈用剤 46.3 52.0 53.2 58.3 62.2 67.4 5.7 1.2 5.1 3.9 5.2
214 血圧降下剤 39.0 38.8 40.5 41.6 54.7 70.2 ▲ 0.3 1.7 1.1 13.2 15.5
217 血管拡張剤 68.6 71.7 73.2 77.3 80.5 86.4 3.1 1.5 4.1 3.2 5.9
218 高脂血症用剤 36.1 43.0 44.2 52.6 56.3 63.5 6.9 1.2 8.4 3.6 7.2
22 呼吸器官用薬 54.4 60.1 61.3 61.3 59.5 60.9 5.7 1.2 ▲ 0.0 ▲ 1.8 1.4
23 消化器官用薬 31.2 29.7 27.6 24.7 29.7 29.9 ▲ 1.5 ▲ 2.1 ▲ 2.9 5.0 0.2
232 消化性潰瘍用剤 30.8 28.8 26.5 21.6 31.4 31.6 ▲ 2.1 ▲ 2.2 ▲ 4.9 9.7 0.2
239 その他の消化器官用薬 21.1 22.3 19.6 19.6 18.7 19.6 1.2 ▲ 2.7 ▲ 0.1 ▲ 0.9 0.8
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 17.1 25.3 25.0 23.3 21.6 20.6 8.2 ▲ 0.2 ▲ 1.7 ▲ 1.7 ▲ 1.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 16.1 19.8 23.1 23.3 21.2 20.5 3.8 3.3 0.2 ▲ 2.1 ▲ 0.7
31 ビタミン剤 24.3 39.9 50.3 61.4 62.3 66.0 15.6 10.3 11.1 1.0 3.7
32 滋養強壮薬 8.4 7.8 7.4 7.1 5.9 4.5 ▲ 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 1.2 ▲ 1.3
325 蛋白アミノ酸製剤 4.0 3.6 2.6 2.5 1.9 0.0 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 1.9
33 血液・体液用薬 21.2 20.6 19.0 17.5 16.4 18.4 ▲ 0.6 ▲ 1.6 ▲ 1.5 ▲ 1.1 2.0
39 その他の代謝性医薬品 10.9 10.8 10.0 10.6 10.3 9.6 ▲ 0.1 ▲ 0.8 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.7
396 糖尿病用剤 6.4 6.3 6.0 5.5 5.0 3.2 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品 16.1 16.1 14.8 14.1 13.0 13.0 0.1 ▲ 1.4 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 0.1
42 腫瘍用薬 8.9 7.8 6.1 5.0 4.4 4.5 ▲ 1.1 ▲ 1.7 ▲ 1.0 ▲ 0.7 0.1
422 代謝拮抗剤 39.7 49.0 50.9 52.9 55.3 59.3 9.3 1.9 2.0 2.4 4.0
429 その他の腫瘍用薬 6.6 5.5 4.3 3.5 3.0 3.2 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 0.5 0.2
44 アレルギー用薬 38.8 44.0 42.7 42.4 42.6 46.5 5.2 ▲ 1.3 ▲ 0.3 0.2 3.9
52 漢方製剤 - - - - - - ・ ・ ・ ・ ・
61 抗生物質製剤 37.0 30.0 28.1 26.2 25.6 6.9 ▲ 6.9 ▲ 1.9 ▲ 1.9 ▲ 0.6 ▲ 18.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの 34.7 20.2 20.2 19.4 18.3 2.6 ▲ 14.5 ▲ 0.0 ▲ 0.7 ▲ 1.1 ▲ 15.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 53.1 56.3 56.4 60.7 57.2 14.3 3.3 0.0 4.4 ▲ 3.6 ▲ 42.8
62 化学療法剤 11.1 10.4 9.5 7.3 4.4 5.5 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 2.3 ▲ 2.8 1.1
624 合成抗菌剤 29.3 33.8 32.2 31.7 25.5 27.1 4.5 ▲ 1.6 ▲ 0.5 ▲ 6.3 1.7
625 抗ウイルス剤 6.5 5.9 5.3 4.0 2.5 3.3 ▲ 0.6 ▲ 0.6 ▲ 1.4 ▲ 1.5 0.8
注)表示していない項目(薬効)がある。
12
14
11.都道府県別の状況(1)(調剤医療費の内訳)
調剤医療費の内訳を都道府県別にみると、処方箋1枚当たり調剤医療費が最も高い高知県では、技術料の割合が
25.1%、薬剤料の割合が74.8%となっていた。一方、最も低い佐賀県では技術料の割合が32.2%、薬剤料の割合が67.6%
となっていた。
薬剤料全体の伸び率が+0.9%(最高:福島県+4.3%、最低:高知県▲2.1%)であるのに対し、後発医薬品の伸び率は+
2.6%(最高:徳島県+6.7%、最低:鹿児島県▲0.6%)であった。
表11-1 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳 令和6年度
総 額 (単位:億円) 処方箋1枚当たり (単位:円)
調剤医療費 調剤医療費
特定保険 特定保険
構成割合 構成割合 構成割合
技術料 薬剤料 医療材料 技術料 薬剤料 医療材料
(%) (%) (%)
後発医薬品 料 後発医薬品 料
全 国 84,008 23,251 27.7 60,592 11,908 72.1 165 0.2 9,372 2,594 6,760 1,328 18
北海道 3,938 952 24.2 2,977 607 75.6 8 0.2 11,085 2,680 8,381 1,710 23
青 森 946 250 26.4 694 142 73.4 2 0.2 9,840 2,598 7,218 1,481 23
岩 手 878 227 25.9 649 138 73.9 1 0.2 10,272 2,661 7,596 1,615 16
宮 城 1,606 437 27.2 1,165 239 72.5 4 0.2 9,481 2,581 6,877 1,411 23
秋 田 784 196 25.1 586 122 74.7 2 0.2 10,778 2,701 8,056 1,680 21
山 形 742 211 28.4 530 116 71.3 2 0.3 9,322 2,649 6,649 1,456 24
福 島 1,245 333 26.8 910 192 73.1 2 0.1 9,930 2,657 7,259 1,530 13
茨 城 1,900 483 25.4 1,413 281 74.4 3 0.2 10,190 2,592 7,581 1,509 17
栃 木 1,189 326 27.4 862 184 72.4 2 0.2 9,285 2,543 6,726 1,440 16
群 馬 1,138 305 26.8 831 166 73.0 2 0.2 9,600 2,572 7,011 1,402 17
埼 玉 4,472 1,265 28.3 3,199 662 71.5 8 0.2 9,007 2,548 6,442 1,333 16
千 葉 3,891 1,066 27.4 2,817 581 72.4 8 0.2 9,415 2,579 6,816 1,406 20
東 京 9,823 2,780 28.3 7,028 1,305 71.5 16 0.2 8,915 2,523 6,379 1,184 14
神奈川 6,342 1,768 27.9 4,564 880 72.0 10 0.2 9,058 2,525 6,519 1,256 15
新 潟 1,446 396 27.4 1,048 222 72.5 2 0.1 9,363 2,565 6,784 1,439 14
富 山 646 159 24.6 485 88 75.2 1 0.2 10,641 2,620 7,997 1,456 25
石 川 725 185 25.6 538 100 74.2 1 0.2 10,733 2,747 7,964 1,482 22
福 井 434 106 24.4 327 60 75.3 1 0.3 10,811 2,639 8,145 1,485 27
山 梨 532 148 27.9 383 83 71.9 1 0.2 9,265 2,586 6,665 1,439 14
長 野 1,400 367 26.2 1,030 203 73.6 2 0.2 10,447 2,739 7,689 1,518 19
岐 阜 1,251 358 28.6 890 179 71.1 3 0.2 8,940 2,559 6,360 1,281 21
静 岡 2,291 668 29.1 1,618 340 70.6 5 0.2 8,834 2,574 6,240 1,312 19
愛 知 4,506 1,313 29.1 3,185 625 70.7 8 0.2 8,734 2,545 6,173 1,212 16
三 重 1,110 310 27.9 798 154 71.9 2 0.2 9,198 2,568 6,614 1,275 16
滋 賀 912 241 26.5 667 126 73.1 4 0.4 9,911 2,624 7,249 1,367 38
京 都 1,661 412 24.8 1,245 218 74.9 4 0.3 10,775 2,671 8,075 1,412 28
大 阪 6,037 1,686 27.9 4,339 800 71.9 12 0.2 9,456 2,640 6,796 1,253 20
兵 庫 3,762 1,050 27.9 2,706 498 71.9 6 0.2 9,279 2,590 6,674 1,227 16
奈 良 720 221 30.7 498 103 69.2 1 0.1 8,594 2,640 5,944 1,229 11
和歌山 606 158 26.0 447 80 73.7 2 0.3 10,097 2,628 7,438 1,336 31
鳥 取 375 101 27.0 274 52 72.9 1 0.2 10,143 2,734 7,392 1,414 17
島 根 502 141 28.1 360 74 71.8 1 0.2 9,780 2,744 7,018 1,451 18
岡 山 1,052 312 29.6 738 153 70.2 2 0.2 8,947 2,652 6,277 1,302 18
広 島 1,959 549 28.0 1,407 263 71.8 4 0.2 9,350 2,619 6,713 1,257 17
山 口 970 282 29.1 687 139 70.8 2 0.2 9,061 2,633 6,412 1,298 16
徳 島 483 128 26.4 354 64 73.3 1 0.3 10,315 2,728 7,557 1,358 31
香 川 696 185 26.6 508 91 73.1 2 0.3 10,084 2,679 7,371 1,315 35
愛 媛 860 231 26.9 626 122 72.8 3 0.3 9,912 2,665 7,218 1,401 29
高 知 497 124 25.1 372 72 74.8 1 0.1 11,180 2,801 8,363 1,623 16
福 岡 3,569 1,062 29.7 2,501 478 70.1 6 0.2 8,641 2,571 6,056 1,158 15
佐 賀 579 186 32.2 391 80 67.6 2 0.3 8,189 2,634 5,532 1,132 23
長 崎 958 273 28.5 683 140 71.3 2 0.2 9,418 2,682 6,714 1,377 22
熊 本 1,121 327 29.2 791 165 70.6 2 0.2 8,855 2,583 6,253 1,305 18
大 分 819 225 27.5 592 119 72.3 1 0.2 9,755 2,683 7,055 1,417 17
宮 崎 744 215 28.9 528 110 71.0 1 0.2 9,033 2,607 6,411 1,334 15
鹿児島 1,047 313 29.9 731 160 69.9 3 0.3 8,953 2,673 6,256 1,369 24
沖 縄 846 220 26.1 622 131 73.5 3 0.4 9,840 2,564 7,236 1,520 41
注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
13
15
令和6年度
表11-2 都道府県別 調剤医療費の報酬別内訳 (対前年度比) (単位:%)
総 額 処方箋1枚当たり
調剤医療費 調剤医療費
特定保険 特定保険
技術料 構成割合 薬剤料 構成割合 医療材料 構成割合 技術料 薬剤料 医療材料
後発医薬品 料 後発医薬品 料
全 国 1.6 3.5 0.5 0.9 2.6 ▲ 0.5 1.5 ▲ 0.0 0.3 2.1 ▲ 0.4 1.3 0.2
北海道 0.7 1.9 0.3 0.3 1.7 ▲ 0.3 ▲ 0.7 ▲ 0.0 0.7 1.9 0.3 1.6 ▲ 0.7
青 森 ▲ 0.8 0.4 0.3 ▲ 1.2 0.9 ▲ 0.3 2.0 0.0 0.6 1.8 0.2 2.4 3.5
岩 手 0.5 1.7 0.3 0.1 0.0 ▲ 0.3 3.0 0.0 0.8 2.0 0.4 0.3 3.3
宮 城 0.8 2.7 0.5 0.1 2.2 ▲ 0.5 4.5 0.0 0.5 2.4 ▲ 0.2 1.9 4.1
秋 田 ▲ 0.5 1.2 0.4 ▲ 1.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 6.2 ▲ 0.0 0.9 2.6 0.4 1.4 ▲ 4.9
山 形 0.6 2.5 0.5 ▲ 0.1 0.7 ▲ 0.5 ▲ 5.0 ▲ 0.0 0.7 2.6 ▲ 0.0 0.8 ▲ 4.9
福 島 4.1 3.5 ▲ 0.2 4.3 3.4 0.2 ▲ 0.6 ▲ 0.0 3.0 2.4 3.2 2.3 ▲ 1.7
茨 城 1.0 3.5 0.6 0.2 2.1 ▲ 0.6 ▲ 3.1 ▲ 0.0 ▲ 0.2 2.2 ▲ 1.0 0.8 ▲ 4.3
栃 木 1.4 3.1 0.4 0.9 2.0 ▲ 0.4 ▲ 24.9 ▲ 0.1 0.6 2.3 0.1 1.2 ▲ 25.5
群 馬 2.1 3.6 0.4 1.5 1.6 ▲ 0.4 ▲ 3.0 ▲ 0.0 0.9 2.5 0.4 0.5 ▲ 4.1
埼 玉 1.9 4.2 0.6 1.0 2.8 ▲ 0.6 2.0 0.0 ▲ 0.1 2.2 ▲ 0.9 0.9 0.1
千 葉 2.1 4.8 0.7 1.1 2.9 ▲ 0.7 7.6 0.0 ▲ 0.1 2.6 ▲ 1.1 0.7 5.3
東 京 1.7 4.3 0.7 0.7 3.5 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.0 ▲ 0.4 2.2 ▲ 1.4 1.4 ▲ 2.4
神奈川 1.8 4.4 0.7 0.8 3.4 ▲ 0.7 1.5 ▲ 0.0 ▲ 0.1 2.4 ▲ 1.1 1.4 ▲ 0.4
新 潟 2.2 2.8 0.2 1.9 2.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.0 1.3 2.0 1.1 1.4 ▲ 0.9
富 山 1.8 3.5 0.4 1.3 2.3 ▲ 0.4 0.4 ▲ 0.0 ▲ 0.1 1.5 ▲ 0.6 0.4 ▲ 1.6
石 川 2.3 4.5 0.5 1.6 3.1 ▲ 0.5 0.3 ▲ 0.0 ▲ 0.1 2.1 ▲ 0.8 0.7 ▲ 2.1
福 井 4.3 5.6 0.3 3.9 4.3 ▲ 0.3 1.5 ▲ 0.0 1.6 2.8 1.2 1.6 ▲ 1.1
山 梨 2.0 3.9 0.5 1.3 1.9 ▲ 0.5 4.6 0.0 0.5 2.3 ▲ 0.2 0.4 3.0
長 野 1.9 2.9 0.3 1.5 0.8 ▲ 0.3 9.2 0.0 0.8 1.8 0.5 ▲ 0.3 8.0
岐 阜 1.4 3.0 0.4 0.8 3.8 ▲ 0.4 7.4 0.0 0.4 1.9 ▲ 0.2 2.7 6.2
静 岡 0.9 2.9 0.6 0.1 3.1 ▲ 0.6 4.2 0.0 ▲ 0.1 1.9 ▲ 0.9 2.0 3.2
愛 知 2.0 4.0 0.6 1.1 3.2 ▲ 0.6 1.9 ▲ 0.0 ▲ 0.0 2.0 ▲ 0.9 1.1 ▲ 0.1
三 重 1.6 3.3 0.4 1.0 2.2 ▲ 0.4 ▲ 0.8 ▲ 0.0 0.6 2.3 0.0 1.2 ▲ 1.8
滋 賀 3.6 5.3 0.4 3.0 3.4 ▲ 0.4 ▲ 4.0 ▲ 0.0 0.1 1.8 ▲ 0.4 0.0 ▲ 7.2
京 都 2.2 5.0 0.7 1.4 4.4 ▲ 0.6 ▲ 1.5 ▲ 0.0 ▲ 0.8 1.8 ▲ 1.7 1.3 ▲ 4.5
大 阪 1.7 4.3 0.7 0.7 3.8 ▲ 0.7 7.5 0.0 ▲ 0.5 2.0 ▲ 1.5 1.4 5.1
兵 庫 1.5 3.2 0.5 0.9 2.5 ▲ 0.5 1.5 ▲ 0.0 0.5 2.2 ▲ 0.1 1.5 0.4
奈 良 2.3 3.7 0.4 1.7 4.4 ▲ 0.4 ▲ 2.9 ▲ 0.0 0.3 1.7 ▲ 0.3 2.4 ▲ 4.8
和歌山 2.7 3.3 0.1 2.5 2.7 ▲ 0.2 11.6 0.0 1.7 2.2 1.5 1.6 10.4
鳥 取 0.9 1.4 0.1 0.7 0.0 ▲ 0.1 ▲ 9.3 ▲ 0.0 1.0 1.5 0.8 0.2 ▲ 9.1
島 根 2.0 1.5 ▲ 0.1 2.2 ▲ 0.2 0.2 ▲ 8.9 ▲ 0.0 2.0 1.5 2.2 ▲ 0.1 ▲ 8.8
岡 山 0.9 2.3 0.4 0.3 1.7 ▲ 0.4 3.7 0.0 0.7 2.0 0.1 1.4 3.4
広 島 1.5 2.7 0.3 1.0 2.9 ▲ 0.3 ▲ 2.9 ▲ 0.0 1.2 2.5 0.8 2.7 ▲ 3.1
山 口 1.4 2.8 0.4 0.8 1.5 ▲ 0.4 6.1 0.0 0.8 2.2 0.2 0.9 5.4
徳 島 3.2 2.7 ▲ 0.1 3.3 6.7 0.1 43.1 0.1 1.8 1.3 1.9 5.2 41.1
香 川 0.7 2.4 0.4 0.1 2.0 ▲ 0.4 2.4 0.0 0.6 2.3 0.0 1.9 2.3
愛 媛 0.8 2.0 0.3 0.3 3.3 ▲ 0.3 ▲ 1.7 ▲ 0.0 0.5 1.8 0.1 3.1 ▲ 1.9
高 知 ▲ 1.2 1.4 0.6 ▲ 2.1 0.6 ▲ 0.7 4.6 0.0 ▲ 0.4 2.3 ▲ 1.2 1.4 5.5
福 岡 2.2 3.2 0.3 1.8 2.3 ▲ 0.3 ▲ 3.3 ▲ 0.0 1.5 2.4 1.1 1.6 ▲ 4.0
佐 賀 2.2 1.8 ▲ 0.1 2.4 1.8 0.1 1.9 ▲ 0.0 2.2 1.8 2.4 1.8 1.8
長 崎 ▲ 0.6 0.7 0.4 ▲ 1.1 0.2 ▲ 0.4 8.9 0.0 0.4 1.8 ▲ 0.1 1.3 10.0
熊 本 1.5 3.3 0.5 0.9 1.9 ▲ 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.0 0.8 2.5 0.1 1.2 ▲ 0.9
大 分 1.0 2.6 0.4 0.4 1.3 ▲ 0.4 1.1 0.0 0.5 2.1 ▲ 0.1 0.8 0.6
宮 崎 1.3 2.3 0.3 0.9 ▲ 0.2 ▲ 0.3 0.1 ▲ 0.0 1.6 2.6 1.2 0.1 0.4
鹿児島 0.9 0.9 ▲ 0.0 1.0 ▲ 0.6 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 1.5 1.5 1.6 ▲ 0.0 0.6
沖 縄 2.4 2.7 0.1 2.3 0.3 ▲ 0.1 6.8 0.0 0.9 1.2 0.8 ▲ 1.2 5.2
注1)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2)構成割合は対前年度差を示している。
14
16
12.都道府県別の状況(2)(内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解)
内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を都道府県別にみると、高知県が6,767円と最も高く、処方箋1枚当たり薬
剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、3.07、31.0日、71円となって
いた。一方、佐賀県が4,404円と最も低く、3要素に分解すると、2.91、22.8日、66円となっていた。
表12 都道府県別 内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 令和6年度
実 額 対前年度比 (単位:%)
処方箋1枚当たり薬剤料 (円) 処方箋1枚当たり薬剤料
処方箋1枚当た 1種類当たり 1種類1日当たり 処方箋1枚当た 1種類当たり 1種類1日当たり
り薬剤種類数 投薬日数(日) 薬剤料(円) り薬剤種類数 投薬日数 薬剤料
全 国 5,243 2.81 27.3 68 ▲ 1.7 0.8 1.1 ▲ 3.5
北海道 6,573 3.04 32.7 66 ▲ 0.9 0.4 1.8 ▲ 3.1
青 森 5,871 2.88 30.8 66 ▲ 0.4 0.4 2.7 ▲ 3.3
岩 手 6,142 2.90 32.5 65 ▲ 0.3 0.6 1.7 ▲ 2.6
宮 城 5,308 2.79 28.7 66 ▲ 1.4 0.7 1.7 ▲ 3.7
秋 田 6,477 3.03 32.2 66 ▲ 0.7 0.5 1.8 ▲ 2.9
山 形 5,342 2.83 28.8 66 ▲ 1.3 0.6 1.6 ▲ 3.5
福 島 5,809 2.93 30.5 65 1.7 0.6 2.8 ▲ 1.6
茨 城 5,999 2.84 30.6 69 ▲ 1.7 0.4 1.2 ▲ 3.3
栃 木 5,382 2.89 28.0 66 ▲ 1.0 1.0 1.4 ▲ 3.3
群 馬 5,488 2.86 27.7 69 ▲ 1.0 0.7 1.3 ▲ 2.9
埼 玉 5,032 2.76 27.6 66 ▲ 2.0 0.9 0.8 ▲ 3.7
千 葉 5,355 2.72 29.3 67 ▲ 2.2 1.0 0.7 ▲ 3.8
東 京 4,873 2.67 25.7 71 ▲ 2.9 0.9 0.2 ▲ 4.0
神奈川 4,960 2.65 27.0 69 ▲ 2.8 1.1 0.3 ▲ 4.2
新 潟 5,208 2.62 31.2 64 ▲ 0.4 0.7 1.8 ▲ 2.8
富 山 6,292 2.84 30.6 72 ▲ 2.2 1.0 0.3 ▲ 3.5
石 川 6,286 2.95 29.5 72 ▲ 2.1 0.0 1.1 ▲ 3.2
福 井 6,489 2.95 29.5 74 ▲ 0.8 1.0 1.2 ▲ 3.0
山 梨 5,194 2.70 30.6 63 ▲ 1.8 0.5 0.7 ▲ 3.0
長 野 6,056 2.80 31.3 69 ▲ 0.4 0.3 1.3 ▲ 2.0
岐 阜 4,860 2.86 26.1 65 ▲ 1.4 1.0 1.9 ▲ 4.2
静 岡 4,853 2.72 27.6 65 ▲ 1.8 1.1 1.1 ▲ 4.0
愛 知 4,674 2.74 24.9 68 ▲ 2.7 0.8 1.0 ▲ 4.4
三 重 5,135 2.76 26.9 69 ▲ 2.1 1.0 1.3 ▲ 4.3
滋 賀 5,448 2.69 29.1 70 ▲ 2.7 0.5 0.8 ▲ 3.9
京 都 6,159 2.86 28.5 75 ▲ 3.1 0.4 0.7 ▲ 4.2
大 阪 5,205 2.91 25.0 72 ▲ 3.2 0.4 0.8 ▲ 4.3
兵 庫 5,004 2.72 26.1 70 ▲ 1.7 0.8 1.1 ▲ 3.5
奈 良 4,730 2.75 27.5 63 ▲ 1.8 1.1 1.1 ▲ 3.9
和歌山 5,805 2.88 27.7 73 ▲ 0.4 0.2 1.1 ▲ 1.6
鳥 取 5,931 2.91 27.4 74 ▲ 0.4 0.6 1.9 ▲ 2.9
島 根 5,483 2.99 27.7 66 0.8 0.7 1.7 ▲ 1.6
岡 山 4,920 2.89 26.6 64 ▲ 1.3 0.6 1.8 ▲ 3.6
広 島 5,141 2.88 25.4 70 ▲ 0.4 0.8 1.7 ▲ 2.8
山 口 5,010 2.77 26.2 69 ▲ 0.4 0.8 0.8 ▲ 2.0
徳 島 5,927 3.02 26.9 73 1.2 0.8 3.7 ▲ 3.2
香 川 5,743 2.80 27.0 76 ▲ 1.6 0.9 1.5 ▲ 3.9
愛 媛 5,609 2.78 28.2 72 ▲ 1.2 1.0 1.3 ▲ 3.5
高 知 6,767 3.07 31.0 71 ▲ 1.4 0.5 1.5 ▲ 3.3
福 岡 4,752 2.93 23.4 69 ▲ 0.1 1.3 1.2 ▲ 2.6
佐 賀 4,404 2.91 22.8 66 1.4 1.5 1.3 ▲ 1.4
長 崎 5,246 3.03 26.9 64 ▲ 1.2 0.6 1.7 ▲ 3.4
熊 本 5,031 3.08 25.2 65 ▲ 0.6 1.1 1.5 ▲ 3.1
大 分 5,726 3.11 26.4 70 ▲ 0.9 0.4 1.4 ▲ 2.7
宮 崎 5,048 2.93 26.3 65 0.5 1.4 1.6 ▲ 2.5
鹿児島 4,933 3.05 25.6 63 0.4 1.3 1.5 ▲ 2.4
沖 縄 5,428 2.75 30.0 66 ▲ 0.8 0.3 1.3 ▲ 2.3
注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
15
17
13.都道府県別の状況(3)(後発医薬品割合)
令和6年度末における後発医薬品割合を都道府県別にみると、数量ベース(新指標)で最も高かった
のは沖縄県の94.1%であった。また、薬剤料ベースで最も高かったのは山梨県の24.2%であった。一
方、数量ベース(新指標)で最も低かったのは東京都の88.1%であり、薬剤料ベースで最も低かったの
は香川県の19.3%であった。
対前年同期差をみると、数量ベース(新指標)で最も高かったのは京都府の+6.4%であった。また、
薬剤料ベースで最も高かったのは静岡県の+3.0%であった。一方、数量ベース(新指標)で最も低
かったのは沖縄県の+2.9%であり、薬剤料ベースが最も低かったのは沖縄県の▲0.2%であった。
令和7年3月
表13 都道府県別 後発医薬品割合 (単位:%)
後発医薬品割合 対前年同期差
後発医薬品
数量ベース 数量ベース 薬剤料ベー 調剤率 数量ベース 数量ベース 薬剤料ベー 後発医薬品
(新指標) (旧指標) ス (新指標) (旧指標) ス 調剤率
全 国 90.6 62.3 21.8 83.8 5.4 2.0 2.1 2.5
北海道 91.5 63.0 21.4 84.5 5.2 2.0 1.1 1.6
青 森 90.5 63.1 22.0 84.8 5.2 1.4 2.0 2.0
岩 手 93.1 63.5 22.6 86.1 4.2 0.7 1.2 1.7
宮 城 92.0 62.7 22.7 85.6 4.5 1.1 2.2 1.8
秋 田 92.0 63.4 22.1 86.2 5.3 1.7 1.8 1.9
山 形 92.8 65.2 23.5 86.0 3.6 0.8 1.6 1.0
福 島 91.9 63.5 23.6 86.8 5.2 1.8 2.2 1.7
茨 城 90.6 63.3 22.3 84.7 5.5 2.1 2.3 2.8
栃 木 91.5 63.7 24.2 86.0 4.3 1.3 2.6 1.7
群 馬 92.0 63.4 22.4 85.5 4.5 1.2 2.0 1.9
埼 玉 91.2 63.1 23.4 84.7 5.2 1.9 2.5 2.5
千 葉 90.8 62.5 23.2 84.0 5.1 1.6 2.3 2.3
東 京 88.1 59.3 21.4 81.0 6.1 2.7 2.7 3.6
神奈川 89.6 61.6 22.0 82.3 6.0 2.6 2.6 3.3
新 潟 91.9 63.9 22.7 85.3 4.7 1.2 1.5 1.7
富 山 91.5 62.5 19.6 83.7 4.9 1.7 1.3 1.6
石 川 91.4 61.9 19.5 83.0 5.6 2.0 1.0 1.8
福 井 91.4 62.4 19.5 84.3 4.9 1.1 1.3 2.1
山 梨 90.5 62.9 24.2 84.0 5.5 1.9 2.4 3.3
長 野 91.6 63.5 21.0 83.9 4.2 1.2 1.0 1.9
岐 阜 91.2 63.1 22.5 85.7 6.2 3.2 2.4 2.9
静 岡 91.6 63.9 24.2 85.4 5.2 2.0 3.0 2.4
愛 知 91.7 62.5 22.0 84.8 5.4 2.4 2.1 2.2
三 重 90.8 62.5 21.6 84.3 5.0 1.7 1.8 2.5
滋 賀 91.1 63.6 21.0 83.7 5.5 2.4 1.8 2.5
京 都 89.5 61.3 19.3 82.2 6.4 3.1 2.0 3.2
大 阪 89.6 61.2 20.6 82.7 6.1 2.7 2.4 3.1
兵 庫 89.9 61.8 20.2 82.5 5.6 2.4 1.8 2.9
奈 良 88.4 61.9 22.9 82.2 5.8 2.9 2.3 3.1
和歌山 90.3 61.9 19.9 82.3 6.1 2.9 1.9 2.6
鳥 取 92.0 64.1 20.5 84.2 4.2 0.9 1.1 2.2
島 根 92.8 64.9 22.1 84.8 4.2 0.9 1.2 1.4
岡 山 91.1 63.0 22.5 84.2 5.0 1.7 2.0 2.6
広 島 90.0 61.0 20.6 83.2 6.1 2.6 2.0 2.8
山 口 92.1 64.0 22.0 85.1 4.6 1.5 1.5 1.8
徳 島 88.2 61.1 19.8 83.3 6.3 3.3 2.2 3.2
香 川 89.4 60.6 19.3 82.3 5.9 2.7 1.6 2.7
愛 媛 91.5 64.3 21.5 85.1 4.9 2.1 2.0 2.6
高 知 88.7 62.7 21.8 83.6 6.3 2.9 2.4 3.3
福 岡 91.0 62.0 20.9 84.5 5.1 1.8 1.7 2.3
佐 賀 92.2 63.9 22.3 86.2 4.8 1.1 1.2 2.2
長 崎 91.6 63.2 21.9 85.5 5.1 1.7 1.5 2.1
熊 本 92.3 63.5 22.6 86.7 4.4 1.0 1.5 1.2
大 分 91.0 63.2 21.8 85.3 5.1 1.6 1.7 2.2
宮 崎 92.9 63.7 22.5 86.3 4.0 0.4 1.3 1.3
鹿児島 93.1 64.4 23.5 86.4 3.3 ▲ 0.2 0.9 0.8
沖 縄 94.1 66.5 21.4 85.9 2.9 ▲ 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.2
注)保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
16
18
14.処方箋発行元医療機関別分析
調剤医療費を処方箋発行元医療機関別にみると、医科病院が3兆4,761億円であり、医科診療所が4兆8,934億円であった。医科診療所の中では、内科が2兆6,026億円と最も高
かった。また、処方箋1枚当たり調剤医療費は、医科診療所が6,876円であったのに対し、医科病院が19,773円と高く、中でも大学病院が41,576円と最も高かった。また、処方箋1枚
当たり調剤医療費の伸び率が最も高かったのは大学病院の+5.3%であり、最も低かったのは眼科の▲8.4%であった。
令和6年度末の後発医薬品割合(数量ベース、新指標)をみると、医科病院では90.5%、医科診療所では90.7%であった。医科の中で最も高かったのは産婦人科の93.8%であ
り、最も低かったのは整形外科の88.4%であった。医科の中で伸び幅が最も大きかったのは眼科の+11.6%であり、最も小さかったのは産婦人科の+4.3%であった。
表14-1 調剤医療費の内訳 (総額) 令和6年度
総数
医科 歯科
病院 診療所 病院 診療所
大学 公的 法人 個人 200床未 200床以 整形外 産婦人 耳鼻
内科 小児科 外科 皮膚科 眼科 その他
病院 病院 病院 病院 満 上 科 科 咽喉科
調剤医療費(億円) 84,008 83,695 34,761 7,097 15,042 12,570 51 9,209 25,552 48,934 26,026 2,230 1,345 3,271 3,347 680 1,728 3,138 7,169 182 67 115
実
数
処方箋枚数(万枚) 89,634 88,743 17,580 1,707 6,069 9,756 48 8,019 9,561 71,163 30,782 5,078 1,769 6,270 5,796 944 4,645 6,941 8,939 732 212 519
比対 調剤医療費 1.6 1.6 1.9 4.7 2.4 ▲ 0.1 ▲ 22.5 ▲ 0.2 2.7 1.4 0.8 ▲ 1.3 ▲ 3.2 3.7 8.2 8.7 ▲ 6.7 2.3 2.2 11.7 1.9 18.3
(前
%年
)度 処方箋枚数 1.3 1.3 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.6 ▲ 22.3 ▲ 0.0 ▲ 1.1 1.7 2.0 ▲ 4.0 ▲ 1.9 2.7 1.9 6.2 1.9 2.3 3.1 9.4 0.1 13.7
注1) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
注2) 処方箋発行元医療機関が特定出来なかったものは掲載していないため、内訳を足し上げても総数と一致しない。
令和7年3月
表14-2 後発医薬品割合 (単位:%)
総数
医科 歯科
病院 診療所 病院 診療所
大学 公的 法人 個人 200床未 200床以 整形外 産婦人 耳鼻
内科 小児科 外科 皮膚科 眼科 その他
病院 病院 病院 病院 満 上 科 科 咽喉科
数量ベース(新指標) 90.6 90.6 90.5 85.9 90.6 91.3 90.4 91.4 89.7 90.7 91.1 91.3 91.1 88.4 89.9 93.8 88.9 92.3 89.4 93.6 94.5 92.3
実
数
薬剤料ベース 21.8 21.8 14.4 7.8 12.5 21.6 24.2 24.5 11.4 28.7 26.8 28.9 28.6 33.8 15.7 36.5 42.5 46.8 26.2 24.2 25.1 22.9
数量ベース(新指標) 5.4 5.4 5.2 8.0 4.9 4.9 5.8 4.8 5.5 5.4 4.8 7.1 4.9 5.1 5.5 4.3 11.6 5.5 6.6 6.2 4.3 8.2
同対
期前
差年 薬剤料ベース 2.1 2.1 0.3 0.1 0.1 1.0 1.0 1.5 0.0 3.8 2.7 7.8 2.4 1.3 0.6 1.5 19.1 12.0 1.7 ▲ 9.2 ▲ 3.4 ▲ 18.7
注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。
17
19
表14-3 処方箋1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合 令和6年度
総数
医科 歯科
病院 診療所 病院 診療所
大学 公的 法人 個人 200床未 200床以 整形外 産婦人 耳鼻
内科 小児科 外科 皮膚科 眼科 その他
病院 病院 病院 病院 満 上 科 科 咽喉科
調剤医療費 9,372 9,431 19,773 41,576 24,784 12,885 10,620 11,484 26,726 6,876 8,455 4,391 7,604 5,217 5,775 7,211 3,720 4,521 8,020 2,487 3,152 2,216
技術料 2,594 2,600 2,834 2,719 2,821 2,861 2,837 2,857 2,814 2,542 2,824 2,358 2,712 2,198 2,191 2,238 1,642 2,307 2,789 1,808 1,775 1,821
構成割合(%) 27.7 27.6 14.3 6.5 11.4 22.2 26.7 24.9 10.5 37.0 33.4 53.7 35.7 42.1 37.9 31.0 44.2 51.0 34.8 72.7 56.3 82.2
調剤技術料 1,367 1,368 1,341 1,253 1,334 1,360 1,398 1,368 1,318 1,375 1,431 1,533 1,393 1,214 1,366 1,218 1,036 1,382 1,392 1,173 1,090 1,206
調剤基本料 857 857 827 725 826 845 884 856 802 864 889 852 883 842 800 881 836 849 863 848 767 881
薬剤調製料 444 445 468 475 458 473 479 472 465 439 501 437 472 362 325 311 196 466 467 322 317 324
加算料 66 67 46 53 50 42 35 40 51 72 41 244 38 10 241 26 3 67 62 3 6 1
実
数 薬学管理料 1,227 1,231 1,493 1,466 1,487 1,501 1,439 1,488 1,496 1,167 1,393 826 1,319 984 825 1,021 606 925 1,397 635 685 615
( 薬剤料 6,760 6,813 16,877 38,716 21,873 9,992 7,766 8,600 23,820 4,327 5,615 2,032 4,886 3,018 3,584 4,972 2,077 2,214 5,227 679 1,374 394
円 構成割合(%) 72.1 72.2 85.4 93.1 88.3 77.6 73.1 74.9 89.1 62.9 66.4 46.3 64.3 57.8 62.1 69.0 55.8 49.0 65.2 27.3 43.6 17.8
) 内服薬 5,240 5,281 13,226 27,397 17,324 8,230 6,257 7,069 18,389 3,318 4,676 1,272 4,167 1,984 1,296 4,428 154 1,722 4,652 531 1,061 314
屯服薬他 39 39 66 91 79 54 45 45 84 32 39 18 36 14 3 15 1 16 77 37 47 33
注射薬 741 748 2,634 9,687 3,346 967 842 750 4,215 282 328 154 146 514 671 98 7 53 144 24 81 1
外用薬 740 746 951 1,542 1,125 741 622 736 1,131 695 571 587 538 506 1,614 431 1,916 423 354 87 185 47
(再掲)後発医薬品 1,328 1,338 2,329 2,869 2,632 2,048 1,832 1,990 2,613 1,094 1,375 472 1,301 996 519 1,697 652 771 1,296 157 325 88
特定保険医療材料料 18 19 62 141 90 31 17 27 92 8 16 1 5 2 0 0 0 0 4 1 2 0
構成割合(%) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
調剤医療費 0.3 0.3 2.5 5.3 2.9 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.2 3.8 ▲ 0.3 ▲ 1.2 2.7 ▲ 1.3 1.0 6.2 2.3 ▲ 8.4 ▲ 0.0 ▲ 0.9 2.1 1.8 4.1
技術料 2.1 2.1 1.5 0.9 1.5 1.6 3.8 1.6 1.4 2.4 2.0 3.0 1.7 3.1 3.1 3.1 4.0 2.8 1.7 3.4 2.1 3.9
構成割合(%) 0.5 0.5 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.2 1.0 0.5 ▲ 0.3 1.0 1.0 0.2 1.1 0.9 ▲ 1.1 0.2 5.2 1.4 0.9 0.9 0.2 ▲ 0.1
調剤技術料 4.7 4.7 4.1 3.1 4.3 4.2 9.5 5.7 5.3 4.8 4.8 3.6 4.0 5.7 5.3 5.5 6.9 4.0 5.1 6.0 4.0 6.5
調剤基本料 7.9 7.9 7.1 5.4 7.3 7.2 15.7 8.5 9.1 8.1 8.1 6.9 6.9 8.5 9.1 8.4 9.0 6.3 8.9 8.0 5.8 8.3
対 薬剤調製料 0.2 0.2 ▲ 0.1 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.4 0.4 0.8 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.8 2.1 ▲ 0.3 1.4 0.0 1.9
前 加算料 ▲ 4.4 ▲ 4.3 ▲ 2.6 0.4 ▲ 1.6 ▲ 4.0 0.8 ▲ 6.0 1.0 ▲ 4.7 ▲ 8.1 ▲ 2.0 ▲ 7.8 ▲ 6.0 1.0 ▲ 8.2 ▲ 6.7 ▲ 8.8 ▲ 2.3 ▲ 9.5 ▲ 3.3 ▲ 9.3
年 薬学管理料 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.7 ▲ 1.2 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.7 2.0 ▲ 0.6 0.1 ▲ 0.4 0.4 ▲ 0.8 1.1 ▲ 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.7 ▲ 0.8
度
薬剤料 ▲ 0.4 ▲ 0.3 2.7 5.6 3.1 0.2 ▲ 1.7 ▲ 0.8 4.2 ▲ 1.9 ▲ 2.7 2.4 ▲ 2.9 ▲ 0.5 8.2 2.0 ▲ 16.3 ▲ 2.8 ▲ 2.2 ▲ 1.2 1.4 4.7
比
構成割合(%) ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.1 0.3 0.2 ▲ 0.2 ▲ 1.1 ▲ 0.5 0.3 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 0.2 ▲ 1.1 ▲ 0.9 1.1 ▲ 0.2 ▲ 5.2 ▲ 1.4 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.2 0.1
(
% 内服薬 ▲ 1.9 ▲ 1.8 0.7 2.5 1.1 ▲ 1.0 ▲ 4.5 ▲ 1.6 1.7 ▲ 2.9 ▲ 3.9 0.6 ▲ 3.3 ▲ 2.3 1.1 3.3 ▲ 1.8 ▲ 1.4 ▲ 3.2 ▲ 1.0 0.1 7.3
) 屯服薬他 1.2 1.1 2.2 ▲ 2.8 4.5 1.5 13.6 3.1 2.0 1.0 0.8 0.2 3.3 10.1 11.4 ▲ 3.0 ▲ 2.0 10.8 ▲ 2.3 13.7 14.9 14.9
注射薬 17.4 17.5 16.7 16.4 17.1 16.0 28.0 12.7 17.8 24.0 17.9 25.2 10.0 6.0 59.4 6.8 53.2 45.3 40.3 13.7 25.6 ▲ 33.1
外用薬 ▲ 4.7 ▲ 4.6 ▲ 2.1 2.8 ▲ 1.8 ▲ 4.2 ▲ 4.5 ▲ 5.3 ▲ 0.1 ▲ 5.3 ▲ 2.4 1.6 ▲ 3.5 0.3 0.4 ▲ 10.8 ▲ 17.4 ▲ 12.1 ▲ 1.2 ▲ 10.6 ▲ 2.2 ▲ 14.2
(再掲)後発医薬品 1.3 1.3 0.4 1.9 0.2 0.2 ▲ 0.5 0.5 0.5 2.4 1.3 10.5 0.7 ▲ 0.2 1.7 5.3 12.1 8.0 ▲ 0.5 ▲ 30.4 ▲ 12.7 ▲ 43.9
特定保険医療材料料 0.2 0.2 2.0 5.2 2.4 ▲ 1.3 7.4 ▲ 0.6 3.0 0.0 0.1 ▲ 4.7 ▲ 1.1 ▲ 1.3 ▲ 17.9 ▲ 13.3 ▲ 4.1 13.2 ▲ 2.1 ▲ 21.7 ▲ 14.1 ▲ 39.5
構成割合(%) ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.0 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0
注1) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注2) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注3) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注4) 処方箋発行元医療機関が特定出来なかったものは掲載していないため、内訳を足し上げても総数と一致しない。
注5) 対前年度比(%)の構成割合は対前年度差を示している。
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15.制度別分析
調剤医療費を制度別にみると、総額が最も大きかったのは後期高齢者の2兆8,982億円であった。また、処方
箋1枚当たり調剤医療費が最も大きかったのは公費の12,030円であり、伸び率が最も大きかったのは共済組合
の1.3%、最も小さかったのは後期高齢者の▲0.4%であった。
令和6年度末の後発医薬品割合(数量ベース、新指標)をみると、最も高かったのは公費の94.3%、最も低
かったのは国保組合の89.5%であった。伸び幅が最も大きかったのは国保組合の+5.8%、最も小さかったの
は公費の+3.5%であった。
表15-1 調剤医療費の内訳 (総額) 令和6年度
総数
医療保険適用計 公費
被用者保険計 国民健康保険計 後期高
齢者
協会一 共済組 健保組 市町村 国保組
般 合 合 国保 合
調剤医療費(億円) 84,008 80,496 33,601 17,487 4,281 11,785 17,912 16,755 1,157 28,982 3,513
実
数
処方箋枚数(万枚) 89,634 86,714 42,198 21,179 5,645 15,318 17,584 16,247 1,336 26,933 2,920
対
調剤医療費 1.6 1.6 3.1 3.1 3.6 2.8 ▲ 3.1 ▲ 3.2 ▲ 0.5 3.0 1.8
(前
%年
)度 処方箋枚数 1.3 1.3 2.0 2.0 2.3 1.9 ▲ 3.3 ▲ 3.4 ▲ 1.4 3.4 0.7
比
注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。
令和7年3月
表15-2 後発医薬品割合 (単位:%)
総数
医療保険適用計 公費
被用者保険計 国民健康保険計 後期高
齢者
協会一 共済組 健保組 市町村 国保組
般 合 合 国保 合
数量ベース(新指標) 90.6 90.5 91.2 91.2 91.2 91.2 90.3 90.4 89.5 89.8 94.3
実
数
薬剤料ベース 21.8 21.7 21.4 21.2 21.5 21.7 20.3 20.3 20.5 23.0 23.4
数量ベース(新指標) 5.4 5.5 5.4 5.1 5.8 5.7 5.4 5.4 5.8 5.5 3.5
同対
期前
差年 薬剤料ベース 2.1 2.1 2.7 2.4 3.2 3.1 1.6 1.5 2.7 1.8 0.3
注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)で算出している。
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表15-3 処方箋1枚当たり調剤医療費の内訳と構成割合 令和6年度
総数
医療保険適用計 公費
被用者保険計 国民健康保険計 後期高
齢者
協会一 共済組 健保組 市町村 国保組
般 合 合 国保 合
調剤医療費 9,372 9,283 7,963 8,257 7,585 7,694 10,187 10,313 8,657 10,761 12,030
技術料 2,594 2,574 2,385 2,413 2,352 2,360 2,576 2,590 2,398 2,868 3,194
構成割合(%) 27.7 27.7 30.0 29.2 31.0 30.7 25.3 25.1 27.7 26.6 26.6
調剤技術料 1,367 1,361 1,355 1,354 1,362 1,355 1,328 1,326 1,350 1,390 1,545
調剤基本料 857 855 851 849 850 852 840 839 853 870 920
薬剤調製料 444 440 417 422 414 411 435 437 416 479 561
加算料 66 66 88 82 98 92 53 51 80 40 64
実
数 薬学管理料 1,227 1,213 1,030 1,059 991 1,004 1,248 1,264 1,048 1,478 1,650
( 薬剤料 6,760 6,691 5,564 5,828 5,221 5,323 7,587 7,698 6,241 7,872 8,807
円
構成割合(%) 72.1 72.1 69.9 70.6 68.8 69.2 74.5 74.6 72.1 73.2 73.2
)
内服薬 5,240 5,176 3,926 4,189 3,546 3,701 5,980 6,101 4,505 6,610 7,127
屯服薬他 39 37 40 42 39 37 43 44 40 29 85
注射薬 741 740 885 902 901 857 850 842 937 442 769
外用薬 740 737 713 696 734 728 714 710 759 791 825
(再掲)後発医薬品 1,328 1,306 1,011 1,070 935 957 1,409 1,435 1,086 1,702 1,982
特定保険医療材料料 18 18 14 16 11 11 24 24 18 21 29
構成割合(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
調剤医療費 0.3 0.3 1.0 1.1 1.3 0.9 0.2 0.2 0.9 ▲ 0.4 1.1
技術料 2.1 2.1 2.5 2.4 2.6 2.6 2.1 2.1 2.4 1.5 2.6
構成割合(%) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
調剤技術料 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.8 5.0 5.0 4.8 4.3 4.5
調剤基本料 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 7.8 7.8 8.1
対 薬剤調製料 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 0.5 ▲ 0.5 0.1
前 加算料 ▲ 4.4 ▲ 4.4 ▲ 4.3 ▲ 4.4 ▲ 3.9 ▲ 4.3 ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 2.8 ▲ 7.3 ▲ 4.0
年 薬学管理料 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.0 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 1.0 0.8
度
薬剤料 ▲ 0.4 ▲ 0.4 0.4 0.6 0.7 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.4 0.3 ▲ 1.1 0.5
比
( 構成割合(%) ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.4
% 内服薬 ▲ 1.9 ▲ 1.9 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 2.7 ▲ 2.9 ▲ 2.2 ▲ 2.1 ▲ 2.8 ▲ 1.1 0.1
) 屯服薬他 1.2 1.3 ▲ 0.3 0.0 ▲ 2.0 ▲ 0.1 2.4 2.5 0.8 4.8 0.2
注射薬 17.4 17.6 19.8 19.4 19.6 20.5 18.9 18.5 22.6 11.3 12.9
外用薬 ▲ 4.7 ▲ 4.7 ▲ 2.8 ▲ 2.7 ▲ 2.0 ▲ 3.3 ▲ 4.6 ▲ 4.7 ▲ 3.7 ▲ 7.3 ▲ 5.3
(再掲)後発医薬品 1.3 1.5 2.8 2.3 4.2 3.2 0.4 0.3 2.5 0.7 ▲ 2.5
特定保険医療材料料 0.2 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.7 0.5 4.8 1.4 ▲ 1.4
構成割合(%) ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.0
注1) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、
及び在宅患者調剤加算を含めている。
注2) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
注3) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注4) 対前年度比(%)の構成割合は対前年度差を示している。
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16.薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)
後発医薬品割合(数量ベース、新指標)の算出対象となる医薬品(後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品)
の構成割合①をみると、循環器官用薬が25.0%と最も大きく、次いで中枢神経系用薬が17.3%を占めていた。また、こ
れらの薬効分類における令和6年度末時点の後発医薬品割合は、それぞれ93.1%、87.7%であった。
表16 薬効分類別後発医薬品割合(新指標) (単位:%)
令和6年度
構成割 構成割
4月~ 合 合
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ①(%) ②(%)
総数 88.4 85.7 85.8 86.0 86.2 86.4 86.6 90.1 90.6 90.8 90.5 90.6 90.6 100.0 100.0
11 中枢神経系用薬 84.6 80.7 81.1 81.3 81.8 81.9 82.2 86.9 87.4 88.1 88.0 87.7 87.7 17.3 13.7
112催眠鎮静剤、抗不安剤 80.0 75.4 75.6 76.0 76.3 76.6 77.2 83.7 83.8 83.7 83.8 84.0 84.3 3.4 2.3
113抗てんかん剤 70.0 66.3 66.8 66.7 67.6 67.8 68.1 73.2 73.5 73.5 73.3 72.1 71.1 1.3 1.4
114解熱鎮痛消炎剤 91.6 89.5 89.8 89.9 90.4 90.3 90.3 92.5 92.7 93.5 93.5 93.1 93.1 5.5 3.9
116抗パーキンソン剤 76.6 70.8 71.3 71.8 72.6 73.2 73.7 78.5 80.0 81.0 81.7 82.2 82.3 0.6 0.6
117精神神経用剤 81.6 76.5 76.8 77.0 77.5 77.9 78.5 84.9 85.7 86.0 86.2 86.3 86.5 4.4 3.4
119その他中枢神経系用薬 91.3 87.9 88.2 88.3 88.7 89.0 89.3 93.3 93.8 94.0 94.3 94.3 94.3 1.9 2.1
12 末梢神経系用薬 84.2 79.5 79.9 80.5 81.0 81.4 82.0 87.2 88.4 88.3 87.9 87.3 87.3 0.7 0.6
124鎮痙剤 84.9 80.3 80.9 81.4 81.9 82.2 82.8 87.9 89.1 88.9 88.4 87.6 87.7 0.6 0.4
13 感覚器官用薬 80.3 74.7 74.6 75.0 75.5 75.8 76.4 82.9 83.6 83.7 84.7 85.7 87.3 1.6 1.3
131眼科用剤 80.1 75.7 74.8 74.8 75.3 75.2 75.4 81.3 81.7 81.6 83.3 85.4 88.0 0.7 0.7
133鎮暈剤 80.1 73.6 74.2 74.9 75.5 76.1 77.0 83.8 84.7 85.0 85.5 85.6 85.6 0.8 0.5
21 循環器官用薬 91.0 88.6 88.8 88.9 89.0 89.4 89.6 92.5 92.8 93.0 92.9 93.0 93.1 25.0 15.5
212不整脈用剤 85.3 81.8 82.2 82.6 82.9 83.3 83.6 86.9 87.6 87.8 88.1 88.2 88.3 1.8 0.1
213利尿剤 96.2 94.9 95.1 95.1 95.3 95.5 95.6 96.9 97.0 97.2 97.2 97.3 97.3 1.5 1.2
214血圧降下剤 90.8 88.3 88.4 88.6 88.7 89.0 89.2 92.3 92.7 92.9 93.1 93.2 93.2 7.2 1.0
217血管拡張剤 91.2 89.0 89.2 89.4 89.5 89.8 90.0 92.7 92.9 92.8 92.8 92.9 93.0 6.5 0.1
218高脂血症用剤 91.9 89.6 89.8 90.0 90.1 90.4 90.5 93.6 93.8 94.0 93.4 93.6 93.7 6.7 4.0
219その他の循環器官用薬 89.8 86.5 86.8 87.0 87.1 87.3 88.0 91.3 92.2 92.6 92.7 92.8 92.8 1.1 4.5
22 呼吸器官用薬 88.8 86.4 86.7 87.2 87.5 87.5 87.8 90.6 90.6 90.4 89.5 89.7 89.7 5.3 5.7
223去痰剤 89.9 88.3 88.5 88.8 88.9 89.1 89.5 92.1 91.4 90.8 89.7 90.4 90.3 4.1 0.8
225気管支拡張剤 70.6 63.6 64.1 65.5 66.1 66.8 67.3 73.0 75.7 75.9 75.4 75.1 75.4 0.5 0.2
23 消化器官用薬 93.0 91.5 91.6 91.6 91.8 91.9 92.0 94.0 94.2 94.3 94.3 94.3 94.2 14.8 12.9
231止しゃ剤、整腸剤 98.9 98.6 98.6 98.5 98.6 98.6 98.6 99.0 99.1 99.2 99.2 99.2 99.2 1.1 0.1
232消化性潰瘍用剤 86.4 83.0 83.3 83.5 83.8 84.2 84.5 88.5 88.9 89.1 89.4 89.4 89.4 4.7 2.4
234制酸剤 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 4.5 0.3
235下剤、浣腸剤 97.3 97.4 97.0 96.8 96.9 96.8 96.9 97.5 97.6 97.7 97.6 97.7 97.8 1.0 2.7
236利胆剤 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.3 1.3
239その他の消化器官用薬 82.5 80.5 80.8 80.2 80.7 80.5 80.5 84.7 85.0 85.2 84.5 84.0 83.4 2.1 0.9
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 94.3 92.8 92.8 92.8 93.0 93.0 93.4 95.0 95.3 95.4 95.5 95.7 96.1 0.8 3.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬 92.2 89.5 89.7 89.9 90.2 90.5 90.8 93.6 94.0 94.2 94.5 94.6 94.6 1.7 0.8
259その他の泌尿生殖器官および肛門用薬 91.1 88.1 88.3 88.6 88.9 89.3 89.6 92.7 93.2 93.4 93.7 93.8 93.8 1.5 0.3
26 外皮用薬 65.3 61.2 61.6 62.0 62.1 62.5 63.2 68.7 69.9 69.1 68.5 67.9 67.8 5.9 6.7
264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 66.6 62.2 62.6 63.0 63.0 63.3 64.0 69.5 71.0 70.7 70.5 70.2 70.1 5.1 0.2
31 ビタミン剤 94.9 93.4 93.5 93.6 93.8 93.9 94.0 95.9 96.1 96.2 96.1 96.1 96.1 4.2 3.6
311ビタミンAおよびD剤 87.7 83.8 84.1 84.3 84.7 85.1 85.4 90.2 90.6 90.8 91.1 91.2 91.2 1.5 0.0
313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.4 0.1
32 滋養強壮薬 82.3 81.3 82.0 82.4 82.6 82.1 82.1 84.4 83.7 82.8 81.5 81.1 81.4 0.7 4.1
322無機質製剤 78.8 77.2 77.8 78.5 79.0 78.6 78.7 81.4 80.5 79.5 78.0 77.5 77.9 0.6 0.2
325蛋白アミノ酸製剤 29.1 25.4 34.8 27.5 30.0 32.0 17.8 52.4 44.1 29.8 59.4 62.4 44.9 0.0 0.0
33 血液・体液用薬 96.8 95.6 95.7 95.7 95.8 95.8 95.9 97.6 98.0 98.1 97.4 97.6 97.7 9.1 5.4
333血液凝固阻止剤 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 99.1 99.3 4.2 0.9
339その他の血液・体液用薬 92.5 90.0 90.2 90.3 90.6 90.9 91.2 94.0 94.3 94.4 94.6 94.6 94.7 3.7 4.5
39 その他の代謝性医薬品 85.6 82.9 83.1 83.3 83.6 83.9 84.1 87.4 88.2 88.4 86.9 87.6 87.9 5.6 6.6
394痛風治療剤 92.6 90.1 90.3 90.4 90.6 90.9 91.1 94.2 94.5 94.6 94.9 94.9 94.9 2.0 0.0
396糖尿病用剤 88.8 86.8 87.0 87.1 87.3 87.6 87.8 91.0 91.6 92.2 87.9 89.3 90.1 1.8 0.0
399他に分類されない代謝性医薬品 81.2 77.5 78.0 78.1 78.6 78.8 79.3 83.4 84.4 84.3 83.6 83.8 84.0 1.6 4.9
42 腫瘍用薬 88.4 85.8 86.2 86.0 86.5 86.7 87.0 89.7 90.1 90.3 90.8 90.9 90.9 0.3 0.1
422代謝拮抗剤 92.3 89.6 90.0 90.3 90.6 90.7 91.2 93.5 94.0 94.3 94.5 94.7 95.1 0.1 0.0
429その他の腫瘍用薬 87.2 84.5 84.9 84.7 85.2 85.4 85.8 88.5 88.9 89.1 89.6 89.7 89.7 0.3 0.0
44 アレルギー用薬 88.3 84.3 84.4 84.5 84.6 84.9 85.4 90.7 91.2 91.2 91.3 91.3 91.1 6.2 0.2
449その他アレルギー用薬 88.2 84.2 84.3 84.4 84.5 84.8 85.3 90.7 91.1 91.1 91.2 91.2 91.1 6.1 0.0
52 漢方製剤 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0.0 0.0
61 抗生物質製剤 72.0 70.6 70.5 69.8 68.2 66.9 67.4 70.2 78.0 76.0 73.3 75.8 76.1 0.2 1.2
613グラム陽性・陰性菌に作用するもの 80.6 82.0 81.8 80.7 78.1 76.9 77.2 78.8 81.8 82.8 81.3 82.6 81.3 0.1 0.0
614グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの 77.1 77.8 77.2 78.1 78.1 77.9 77.9 80.6 79.0 75.3 71.9 74.6 75.9 0.1 0.4
62 化学療法剤 71.0 64.9 65.7 65.7 66.2 66.6 66.7 71.0 76.2 76.3 76.6 76.7 76.4 0.4 0.4
624合成抗菌剤 75.0 72.8 73.4 73.8 73.9 74.1 74.1 75.9 75.5 75.1 75.8 77.1 78.3 0.1 0.0
625抗ウイルス剤 81.3 75.5 78.5 78.9 79.1 79.9 80.0 86.1 85.2 79.8 81.3 86.3 87.2 0.1 0.1
注1) 構成割合①は、新指標の分母である「後発医薬品のある先発医薬品の数量」+「後発医薬品の数量」について、各薬効分類の令和6年度中の医薬品数量が
占める割合を示している。したがって、「後発医薬品のない先発医薬品」や「その他の品目」は含まれていない。
注2) 構成割合②は、「先発医薬品」、「後発医薬品」及び「その他の品目」全てを含んだ全医薬品における、令和6年度中の構成割合(数量ベース)を示している。
注3) 「その他の品目」は、厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医
薬品の有無に関する情報)」において、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」が☆、★又は空欄となっている医薬品を示す。
注4) 表示していない項目(薬効)があるので、構成割合を足しあげても総数と一致しない。
注5) 全ての剤形を含んでいる。
(参考) 分類別構成割合(数量ベース) (令和6年度)
(単位:%)
構成割合
後発医薬品のない先発医薬品 14.8
後発医薬品のある先発医薬品 6.9
後発医薬品 52.8
その他の品目 25.4
計 100.0
21
23
17.後発医薬品割合の市町村別状況
1.後発医薬品割合の都道府県別分布状況
各都道府県における、市町村別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)の最小値、
中央値、最大値等を箱ひげ図により示している。
図1 各都道府県における市町村別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)
(注1)該当地域内に所在する薬局のデータにより集計している。(令和7年3月調剤分)
(注2)各市町村において、保険請求のあった薬局が3軒以下の地域は除外している。 【箱ひげ図の見方】
(注3)長方形の下側の辺は第1四分位数、上側の辺は第3四分位数、中央の線は中央値、
ひげの両端が最大値、最小値である。
この資料に関する詳細は、厚生労働省のホームページに掲載しています。
掲載場所(URL) https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/24/gaiyou.html
22
24
2.後発医薬品割合の特に高い市町村
表17 市町村別後発医薬品割合(数量ベース、新指標) (上位20位)
順位 都道府県 市町村名 割合(%) 順位 都道府県 市町村名 割合(%)
キソグンキソマチ チクジョウグンヨシトミマチ
1 長野 木曽郡木曽町 96.4 11 福岡 築上郡吉富町 95.8
コユグンシントミチョウ シマジリグンヤエセチョウ
2 宮崎 児湯郡新富町 96.3 12 沖縄 島尻郡八重瀬町 95.8
アリダグンユアサチョウ イワセグンカガミイシマチ
3 和歌山 有田郡湯浅町 96.2 13 福島 岩瀬郡鏡石町 95.8
クノヘグンカルマイマチ スナガワシ
4 岩手 九戸郡軽米町 96.1 14 北海道 砂川市 95.7
ナンジョウシ トウハクグンユリハマチョウ
5 沖縄 南城市 96.1 15 鳥取 東伯郡湯梨浜町 95.5
シモイナグンタカモリマチ ツクミシ
6 長野 下伊那郡高森町 95.9 16 大分 津久見市 95.5
ナカガミグンナカグスクソン カノアシグンヨシカチョウ
7 沖縄 中頭郡中城村 95.9 17 島根 鹿足郡吉賀町 95.4
クニガミグンモトブチョウ ユウキグンヤチヨマチ
8 沖縄 国頭郡本部町 95.9 18 茨城 結城郡八千代町 95.4
クジシ タケタシ
9 岩手 久慈市 95.9 19 大分 竹田市 95.3
ヒヤマグンエサシチョウ チチブグンナガトロマチ
10 北海道 檜山郡江差町 95.9 20 埼玉 秩父郡長瀞町 95.3
(注1)該当地域内に所在する薬局のデータにより集計している。(令和7年3月調剤分)
(注2)各市町村において、保険請求のあった薬局が3軒以下の地域は除外している。
3.市町村別後発医薬品割合マップ
図2 市町村別後発医薬品割合マップ(数量ベース、新指標)
90%以上
85~90%
80~85%
75~80%
75%未満
(注1)該当地域内に所在する薬局のデータにより集計している。(令和7年3月調剤分)
(注2)集計月において保険請求のあった薬局数が3軒以下の市町村は空白にしている。
23
25
中 医 協 総 - 3
7 . 9 . 1 7
医療機器の保険適用について(令和7年 12 月1日収載予定)
区分C1(新機能)
外国平均
販売名 企業名 保険償還価格 算定方式 補正加算等 頁数
価格との比
3,820,000円 有用性加算5%
ゴア エクスクルーダー胸腹部大動脈 加算係数0.2
① 迅速な保険導入に係る評 原価計算方式 0.87 2
ブランチ型ステントグラフトシステム 迅速な保険導入
価により、2年間に限り、
に係る評価
日本ゴア合同会社 3,840,000円
ゴア バイアバーン VBX バルーン 類似機能区分
② 322,000円 ― 0.50 7
拡張型ステントグラフト 比較方式
③ ゴア トリルーメンカテーテル 102,000円 原価計算方式 ― 0.68 11
1
医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名 ゴア エクスクルーダー胸腹部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム(以下、
「TAMBE」という。)
保険適用希望企業 日本ゴア合同会社
販売名 決定区分 主な使用目的
本品は、胸腹部大動脈瘤を有する患者及び傍腎動脈腹部大動脈瘤
C1 を有する患者のうち、解剖学的要件を満たし、外科的修復術が困難
TAMBE
(新機能) な患者に対する治療のため、本品との併用における有効性及び安全
性が確認された指定のステントグラフトと組み合わせて使用する。
○ 保険償還価格
外国平 費用対効
販売名 償還価格 類似機能区分 均価格 果評価へ
との比 の該当性
原価計算方式
3,820,000円
有用性加算5%
TAMBE 0.87 ―
迅速な保険導入に係る評価に
加算係数0.2
より、2年間に限り、
迅速な保険導入に係る評価
3,840,000円
○ 加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント(試行案)
有用性加算
(イ) 臨床上有用な新規の機序
b. 効果発現のための当該新規材料の要素技術が類似材料と大きく異なる
に該当し、合計1ポイントで5%の加算(1ポイントあたり5%換算)となる。ただし、
原価の開示度が50%未満であるため、加算係数0.2を乗ずることとする。
○ 迅速な保険導入に係る評価
米国における承認申請から日本における承認申請までの期間及び日本における総審査期間
のうち申請者側の期間の基準を満たしているため、迅速な保険導入に係る加算の対象とな
る。
本品の保険適用から2年間(令和9年11月30日まで)に限り、新規機能区分の償還価格
(3,820,000円)に補正加算額の 50/100 (18,893円)を上乗せした3,840,000円を算定
できることとする。
2
○ 関連技術料
K561 ステントグラフト内挿術 2 1以外の場合 ロ 腹部大動脈 49,440点
○ 推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:517人
○ 本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259人
予測販売金額:9.89億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が50億円未満)
○ 定義案
「146 大動脈用ステントグラフト」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名
称が「大動脈用ステントグラフト」であること。
② 大動脈瘤、大動脈解離、外傷性大動脈損傷又は総腸骨動脈瘤のうち、1つ以上の疾患
の治療を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)(34区分)、腹部大動
脈用ステントグラフト(補助部分)、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)(4区
分)、胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)(2区分)、大動脈解離用ステントグラフ
ト(ベアステント)及び胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)の合計1213区分
に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~⑫ 略
⑬ 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸腹部大動脈瘤又は傍腎動脈腹部大動脈瘤のうち、外科的修復術による治療が困難
な患者の治療を目的に使用されるものであること。
イ 胸腹部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための
付属品を含んでいるものであること。
ウ 腹腔動脈、上腸間膜動脈及び左右腎動脈に留置するステントグラフトを連結する構
造を有するものであること。
3
○ 留意事項案
「146 大動脈用ステントグラフト」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(9) 略
(10) 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型を腹部大動脈用ステントグラ
フト(メイン部分)・分枝血管部分連結型と組み合わせて使用する場合には、1回の手術
に対して原則として1個まで算定できる。複数個算定する場合はその医学的必要性を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(11) 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型については、令和
9年11月30日までに限り、迅速な保険導入に係る評価を行った価格で算定できる。
(12)~(13) 略
4
[参考]:企業提出資料を基に作成
○ 企業希望価格
外国平均価格と
販売名 償還価格 類似機能区分
の比
6,610,000円 1.50
原価計算方式
TAMBE 有用性加算20%
迅速な保険導入に係る評価
迅速な保険導入に係る評価
により、2年間に限り、 1.61
7,110,000円
○ 加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント(試行案)
有用性加算
(イ) 臨床上有用な新規の機序
b. 効果発現のための当該新規材料の要素技術が類似材料と大きく異なる
d. a~cのいずれかを満たす場合であって、標準的治療法が確立されていない重篤な
疾病を適応対象とする
(ロ)類似材料に比した高い有効性又は安全性の内容(ロー1とロー2のポイントの積に
より算出)
ロ―1 高い有効性又は安全性の内容(該当する項目ポイントの合計より算出)
a. 臨床上重要な有効性指標において類似材料に比した高い有効性や確実性が示され
る
ロー2 高い有効性・安全性の示し方
b. その他、客観性及び信頼性が確保された方法による
(ハ)対象疾病の治療方法の改善
a. 既存の治療方法では効果が不十分な患者群、あるいは安全性等の理由で既存の治
療方法が使用できない患者群において効果が認められる
に該当し、合計4ポイント(1ポイントあたり5%換算で20%の加算)を希望する。
○ 企業が希望する準用技術料
希望準用技術料
胸部コンポー K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術
ネントが必要 2 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術
な場合 イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点
胸部コンポー K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
ネントが不要 1 上行大動脈
な場合 ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 166,720点
5
○ 推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:517人
○ 本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259人
予測販売金額:17.1億円
○ 諸外国におけるリストプライス
アメリカ オーストラ 外国平均価
販売名 連合王国 ドイツ フランス
合衆国 リア 格
29,000米ドル 4,408,000
TAMBE ― ― ― ―
(4,408,000円) 円
*為替レート(2024年4月~2025年3月の日銀による為替レートの平均)
1米ドル=152円
6
医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名 ゴア バイアバーン VBX バルーン拡張型ステントグラフト
保険適用希望企業 日本ゴア合同会社
販売名 決定区分 主な使用目的
本品は、腸骨動脈に新規病変又は再狭窄病変がある
症候性末梢動脈疾患患者の血流を改善する目的で使用
する。
ゴア バイアバーン
また、胸腹部大動脈瘤を有する患者及び傍腎動脈腹
VBX バルーン拡張 C1(新機能)
部大動脈瘤を有する患者の治療において、腹腔動脈、
型ステントグラフト
上腸間膜動脈及び腎動脈に留置し、本品と併用する際
の有効性及び安全性が確認された指定のステントグラ
フトと組み合わせて使用することができる。
○ 保険償還価格
外国平 費用対効
販売名 償還価格 類似機能区分 均価格 果評価へ
との比 の該当性
ゴア バイアバーン 191 末梢血管用ステントグラフト
VBX バルーン拡張 322,000円 (1)標準型 0.50 ―
型ステントグラフト 322,000円
○ 関連技術料
K561 ステントグラフト内挿術
2 1以外の場合 ロ 腹部大動脈 49,440点
○ 推定適用患者数(ピーク時)
(1)既存の使用方法
予測年度:10年度
推定適用患者数:22,268人
(2)TAMBEとの併用
予測年度:初年度
推定適用患者数:517人
7
○ 本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
(1)既存の使用方法
予測年度:10年度
本医療機器使用患者数:2,672人
予測販売金額:15.1億円
(2)TAMBEとの併用
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259人
予測販売金額:5.7億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が50億円未満)
○ 定義案
「191 末梢血管用ステントグラフト」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 略
② 次のいずれかに該当すること。
ア~オ 略
カ 胸腹部大動脈瘤又は傍腎動脈腹部大動脈瘤の治療を目的に、経血管的に腹腔動脈、上腸間膜
動脈及び腎動脈に挿入され、体内に留置するものであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、標準型及び、長病変対応型及び腹部大動脈分枝血管対応型の合計23区分に
区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
次のいずれにも該当すること。
ア~イ 略
ウ ②及び③に該当しないこと。
② 略
③ 腹部大動脈分枝血管対応型
次のいずれにも該当すること
ア. 次のいずれかに該当すること。
ⅰ. 末梢動脈疾患の治療を目的として腸骨動脈に留置するものであること。
ⅱ. 胸腹部大動脈瘤又は傍腎動脈腹部大動脈瘤の治療を目的として、腹部大動脈用ステント
グラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型と組み合わせて使用し、腹腔動脈、上腸間膜
動脈及び腎動脈に留置するものであること。
イ. 血液接触面にヘパリンによる抗血栓性が付与されていること。
8
○ 留意事項案
「191 末梢血管用ステントグラフト」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(2) 略
(3) 末梢血管用ステントグラフトを血管開存治療に使用した場合は、1回の手術につき、標準型
及び腹部大動脈分枝血管対応型については、人工血管シャント吻合部に対して用いる場合は1本
を上限として、その他の場合は2本を上限として、長病変対応型については1本を上限として算
定できる。また、TASCⅡC/D 病変の、大動脈分岐部病変に対してキッシングステント法が適用さ
れる場合にあっては、1回の手術につき、標準型及び腹部大動脈分枝血管対応型については4本
を上限とする。
(4)~(6) 略
(7) 末梢血管用ステントグラフト・腹部大動脈分枝血管対応型は、胸腹部大動脈瘤又は傍腎動脈腹
部大動脈瘤を有する患者の治療において、薬事承認において本品と併用する際の有効性及び安全
性が確認された指定のステントグラフトと組み合わせて使用し、腹腔動脈、上腸間膜動脈及び腎
動脈に留置した場合は、8個を上限として算定できる。ただし、複数個の算定に当たっては、診
療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
9
[参考]:企業提出資料を基に作成
○ 企業希望価格
外国平均価格
販売名 償還価格 類似機能区分
との比
ゴア バイアバーン 191 末梢血管用ステントグラフト
VBX バルーン拡張 322,000円 (1)標準型 0.50
型ステントグラフト 322,000円
○ 推定適用患者数(ピーク時)
(1)既存の使用方法
予測年度:10年度
推定適用患者数:22,268人
(2)TAMBEとの併用
予測年度:初年度
推定適用患者数:517人
○ 本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
(1)既存の使用方法
予測年度:10年度
本医療機器使用患者数:2,672人
予測販売金額:15.1億円
(2)TAMBEとの併用
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259人
予測販売金額:5.7億円
○ 諸外国におけるリストプライス
アメリカ オーストラリ
連合王国 ドイツ フランス 外国平均価格
合衆国 ア
3,951米ドル 3,882英ポンド 4,479ユーロ 4,479ユーロ 4,826豪ドル
642,495円
(600,501円) (753,103円) (734,501円) (734,501円) (481,875円)
*為替レート(2024年4月~2025年3月の日銀による為替レートの平均)
1米ドル=152円、1英ポンド=194円、1ユーロ=164円、1豪ドル=99.9円
10
医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名 ゴア トリルーメンカテーテル
保険適用希望企業 日本ゴア合同会社
販売名 決定区分 主な使用目的
本品は、複数の分枝血管にステントグラフト留置術を行
ゴア トリルー う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイ
C1(新機能)
メンカテーテル ヤーアクセスを確立する目的で使用されるマルチルーメン
カテーテルである。
○ 保険償還価格
外国平 費用対効
販売名 償還価格 類似機能区分 均価格 果評価へ
との比 の該当性
ゴア トリルー
102,000円 原価計算方式 0.68 なし
メンカテーテル
○ 関連技術料
K561 ステントグラフト内挿術
2 1以外の場合 ロ 腹部大動脈 49,440 点
○ 推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:517 人
○ 本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259人
予測販売金額:0.26億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50億円未満)
11
○ 定義案
「132 ガイディングカテーテル」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 略
② 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテルを病変部に誘導する、
血管内手術を実施する際に、血管内手術用カテーテル等を脳血管、腹部四肢末梢血管若
しくは肺動脈等に到達させる、又は重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する気
管支バルブの留置による治療において側副換気の有無を検出する検査を実施する際に
肺区域の空気を体外の測定装置に誘導する、又は複数の分枝血管にステントグラフト内
挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立
することを目的に使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用(5区分)、その他血管用、及
び気管支用及び分枝血管用の合計89区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~④ 略
⑤ 分枝血管用
次のいずれにも該当すること。
ア 複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使
用してプルスルーワイヤーアクセスを確立することを目的に使用するカテーテルで
あること。
イ 複数のガイドワイヤーを同時に通すことができるマルチルーメン構造を有するも
のであること。
○ 留意事項案
「132 ガイディングカテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(8)略
(9)分枝血管用は、複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う場合であって、複
数のガイドワイヤーを同時に血管内に誘導する必要がある場合のみ算定できる。なお、
分枝血管用を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
12
[参考]:企業提出資料を基に作成
○ 企業希望価格
外国平均価格
販売名 償還価格 類似機能区分
との比
ゴア トリルーメン
140,000円 原価計算方式 0.94
カテーテル
○ 推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:517 人
○ 本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259人
予測販売金額:0.4億円
○ 諸外国におけるリストプライス
アメリカ オーストラ 外国平均価
連合王国 ドイツ フランス
合衆国 リア 格
980米ドル
― ― ― ― 148,960 円
(148,960円)
*為替レート(2024年4月~2025年3月の日銀による為替レートの平均)
1米ドル=152 円
13
製品概要
ゴア エクスクルーダー胸腹部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム
1 販売名 ゴア バイアバーン VBX バルーン拡張型ステントグラフト
ゴア トリルーメンカテーテル
2 希望企業 日本ゴア合同会社
胸腹部大動脈瘤及び傍腎動脈腹部大動脈瘤を有する患者のうち、解剖学的要件を満
たし、外科的修復術が困難な患者に対する治療のため、組み合わせて使用するステント
グラフトシステムである。
3 使用目的
ゴア トリルーメンカテーテルは、複数の分枝血管にステントグラフト留置術を行う際に、
複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立する目的で使用さ
れるマルチルーメンカテーテルである。
製品特徴
・ 腹腔動脈、上腸間膜動脈及び左右腎
動脈の血流を温存しつつ、胸腹部大
動脈瘤及び傍腎動脈腹部大動脈瘤
への血流を遮断し、瘤の拡大や破裂
を防ぐことを目的とした大動脈用ステ
ントグラフトシステム(以下、「TAMBE
システム」という。)である。
・ ゴア トリルーメンカテーテルは、腹部
大動脈の分枝血管にステントを留置
する際に、ガイドワイヤーをそれぞれ
の分枝血管に通すために使用される。
4 構造・原
臨床上の有用性・安全性
出典:企業提出資料
理
・ 本品の治験(前向き、非無作為化、多施設共同試験)では、主要試験群として胸部
コンポーネントを必要としない胸腹部大動脈瘤及び傍腎動脈腹部大動脈瘤102例、
副次的試験群として胸部コンポーネントを必要とする胸腹部大動脈瘤23例が登録さ
れた。
・ 術後30日以内の死亡率、死亡以外の合併症の発生率は以下の表のとおりであっ
た。
主要試験群 副次的試験
(102例) 群(23例)
死亡(術後30日以内) 0例(0%) 0例(0%)
機能障害に至る脳卒中 1例(1.0%) 0例(0%)
恒久的対麻痺 2例(2.0%) 0例(0%)
恒久的不全対麻痺 3例(2.9%) 1例(4.3%)
透析を要する腎不全 2例(2.0%) 0例(0%)
14
中 医 協 総 - 4
7 . 9 . 1 7
最適使用推進ガイドラインについて
〇既に最適使用推進ガイドラインの対象となっている医薬品に係る最適使用推進ガイドラインの改訂等
最適使用推進ガイドライン及び
対象効能・効果
品目 製造販売業者 保険適用上の留意事項の
(今回の効能・効果の変更箇所は、下線部追加、取消線部削除)
通知発出日及び適用日※
○悪性黒色腫
○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 (最適使用推進ガイドライン)
○非小細胞肺癌における術前補助療法 ①「肝細胞癌」に係るガイドラ
○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 インの作成
○再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 ②「高頻度マイクロサテライト
○再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌 不安定性(MSI-High)を有する
○治癒切除不能な進行・再発の胃癌 結腸・直腸癌」に係るガイドラ
オプジーボ点滴静注20mg ○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫 インの改訂
オプジーボ点滴静注100mg 小野薬品工業 ○悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く)
1
オプジーボ点滴静注120mg (株) ○がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイ (留意事項通知)
オプジーボ点滴静注240mg クロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌 ①医療施設要件、治療責任者要
○根治切除不能な進行・再発の食道癌 件の追加
○食道癌における術後補助療法 ②変更なし
○原発不明癌
○尿路上皮癌における術後補助療法 (通知発出日・適用日)
○根治切除不能な尿路上皮癌 ①令和7年6月24日
○根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍 ②令和7年8月25日
○切除不能な肝細胞癌
1
(最適使用推進ガイドライン)
「アルツハイマー病による軽
度認知障害及び軽度の認知症
アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制
の進行抑制」に係るガイドライ
(※)
ンの改訂
日本イーライ
2 ケサンラ点滴静注液350mg
リリー(株) ※用法・用量のうち、「1回 700mg を4週間隔で3回、その後は1回
(留意事項通知)
1400mgを4週間隔」を「初回は350mg、2回目は700mg、3回目は1050mg、
変更なし
その後は1回1400mgを4週間隔」に変更
(通知発出日・適用日)
令和7年8月25日
※製造販売承認事項一部変更承認日と同日付
2
中医協 総-4参考1
7 . 9 . 1 7
最適使用推進ガイドライン
ニボルマブ(遺伝子組換え)
~肝細胞癌~
令和7年6月
厚生労働省
目次
1. はじめに P2
2. 施設について P3
3. 投与対象となる患者 P5
1
1.はじめに
本ガイドラインでは、開発段階やこれまでに得られている医学薬学的・科学的見地に
基づき、以下の医薬品の最適な使用を推進する観点から、ニボルマブ(遺伝子組換え)
(以下、「本剤」)を使用する施設に求められる要件及び投与対象となる患者を示す。
作用機序、臨床成績、投与に際して留意すべき事項等については、最新の電子化され
た添付文書及び医薬品リスク管理計画(以下、「RMP」)を参照すること。
※ 本効能又は効果において、本剤の他効能(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、がん化学
療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌、がん化学療法後に増悪した治癒
切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結
腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌)に係る
再審査における評価の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律第 14 条第2 項第 3 号イからハまでのいずれにも該当しないと判断され
た(令和5年6月)。電子化された添付文書やRMPで作用機序、臨床成績、投与に際
して留意すべき事項等の内容が確認できることから、これらの説明は省略した(令和
7年6月)。
なお、本ガイドラインは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、公益社団法人日本
臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床内科医会及び一般社団法人日本肝臓学会の協力の
もと作成した。
対象となる医薬品:ニボルマブ(遺伝子組換え)
対象となる効能又は効果:切除不能な肝細胞癌
対象となる用法及び用量:イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人に
はニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80 mgを3週間間隔
で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)とし
て、1回240 mgを2週間間隔又は1回480 mgを4週間間隔で点
滴静注する。
2
2.施設について
本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤な副作用を発現した
際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する
べきである。
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携
協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2
又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
①-2 肝細胞癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下
表のいずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置
されていること。
表
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を
行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を
行っていること。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有している
こと。うち、3年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研修を行っ
ていること。
② 院内の医薬品情報管理の体制について
医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安
全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告
業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。
3
③ 副作用の対応について
③-1 副作用発現時の対応体制に関する要件
間質性肺疾患等の重篤な副作用が発生した際に、24 時間診療体制の下、当該施設又
は連携施設において、発現した副作用に応じて入院管理及びCT等の副作用の鑑別に必
要な検査の結果が当日中に得られ、直ちに対応可能な体制が整っていること。
③-2 医療従事者による有害事象対応に関する要件
がん診療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者が副作用モニタリング
を含めた苦痛のスクリーニングを行い主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整
備されていること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知されて
いること。
③-3 副作用の診断や対応に関して
本剤の電子化された添付文書において注意喚起されている副作用に対して、当該施設
又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し(副作用の診断や対応に関して指導及
び支援を受けられる条件にあること)、直ちに適切な処置ができる体制が整っているこ
と。
4
3.投与対象となる患者
① 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性が
確立されておらず、本剤の投与対象とならない。
全身化学療法歴のない切除不能な肝細胞癌患者に対するイピリムマブ以外の抗
悪性腫瘍剤との併用投与
局所療法(経皮的エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固療
法、肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法、放射線療法等)の適応となる肝細胞
癌患者
② 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行
わないこと。
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
③ 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない
が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。
間質性肺疾患の合併又は既往のある患者
胸部画像検査で間質影を認める患者及び活動性の放射線肺臓炎や感染性肺炎
等の肺に炎症性変化がみられる患者
自己免疫疾患の合併、又は慢性的な若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴の
ある患者
臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者
結核の感染又は既往を有する患者
ECOG Performance Status 3-4(注1)の患者
(注1) ECOGのPerformance Status(PS)
Score 定義
0 全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
1
例:軽い家事、事務作業
2 歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。
3 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。
4 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。
5
中医協 総-4参考2
7 . 9 . 1 7
最適使用推進ガイドライン
ニボルマブ(遺伝子組換え)
~高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)
を有する結腸・直腸癌~
令和2年2月(令和7年8月改訂)
厚生労働省
目次
1. はじめに P2
2. 施設について P3
3. 投与対象となる患者 P5
1
1.はじめに
本ガイドラインでは、開発段階やこれまでに得られている医学薬学的・科学的見地に
基づき、以下の医薬品の最適な使用を推進する観点から、ニボルマブ(遺伝子組換え)
(以下、「本剤」)を使用する施設に求められる要件及び投与対象となる患者を示す。
作用機序、臨床成績、投与に際して留意すべき事項等については、最新の電子化された
添付文書及び医薬品リスク管理計画(以下、「RMP」)を参照すること。
※ 本効能又は効果のうち、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高
頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌に係る再審査に
おける評価の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律第 14 条第 2 項第 3号イからハまでのいずれにも該当しないと判断された(令和
5 年 6 月)。電子化された添付文書や RMP で作用機序、臨床成績、投与に際して留
意すべき事項等の内容が確認できることから、これらの説明を省略したガイドライン
に切り替えた(令和5年11月)。
なお、本ガイドラインは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、公益社団法人日本
臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床内科医会及び一般社団法人日本癌治療学会の協力
のもと作成した。
対象となる医薬品:ニボルマブ(遺伝子組換え)
対象となる効能又は効果:治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性
(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
対象となる用法及び用量:イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人に
はニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240 mgを3週間間隔
で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)とし
て、1回240 mgを2週間間隔又は1回480 mgを4週間間隔で点
滴静注する。
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マ
イクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌に
対して、ニボルマブ(遺伝子組換え)を単独投与する場合は、通
常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240 mgを
2週間間隔又は1回480 mgを4週間間隔で点滴静注する。
2
2.施設について
本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤な副作用を発現した
際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する
べきである。
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携
協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2
又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
①-2 結腸・直腸癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師
(下表のいずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として
配置されていること。
表
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を
行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を
行っていること。
医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5
年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有している
こと。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を
行っていること。
② 院内の医薬品情報管理の体制について
医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安
全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告
業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。
3
③ 副作用への対応について
③-1 施設体制に関する要件
間質性肺疾患等の重篤な副作用が発生した際に、24 時間診療体制の下、当該施設又
は連携施設において、発現した副作用に応じて入院管理及びCT等の副作用の鑑別に必
要な検査の結果が当日中に得られ、直ちに対応可能な体制が整っていること。
③-2 医療従事者による有害事象対応に関する要件
がん診療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者が副作用モニタリング
を含めた苦痛のスクリーニングを行い主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整
備されていること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知されて
いること。
③-3 副作用の診断や対応に関して
本剤の電子化された添付文書において注意喚起されている副作用に対して、当該施設
又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し(副作用の診断や対応に関して指導及
び支援を受けられる条件にあること)、直ちに適切な処置ができる体制が整っているこ
と。
4
3.投与対象となる患者
① 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性が
確立されておらず、本剤の投与対象とならない。
フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩
水和物による治療歴のない患者における本剤の単独投与
術後補助療法
② 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行
わないこと。
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
③ 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない
が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。
間質性肺疾患の合併又は既往のある患者
胸部画像検査で間質影を認める患者及び活動性の放射線肺臓炎や感染性肺炎
等の肺に炎症性変化がみられる患者
自己免疫疾患の合併、又は慢性的な若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴の
ある患者
臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者
結核の感染又は既往を有する患者
ECOG Performance Status 3-4(注1)の患者
(注1) ECOGのPerformance Status(PS)
Score 定義
0 全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
1
例:軽い家事、事務作業
2 歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。
3 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。
4 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。
5
中医協 総-4参考3
7 . 9 . 1 7
最適使用推進ガイドライン
ドナネマブ(遺伝子組換え)
令和 6 年 11 月(令和 7 年 8 月改訂)
(厚生労働省)
目次
1.はじめに .......................................................................................................... P1
2.本剤の特徴、作用機序 ....................................................................................... P2
3.臨床成績 ......................................................................................................... P3
4.投与対象となる患者及び投与施設 ..................................................................... P15
5.投与に際して留意すべき事項 ............................................................................ P22
1.はじめに
医薬品の有効性・安全性の確保のためには、添付文書等に基づいた適正な使用が求めら
れる。さらに、近年の科学技術の進歩により、抗体医薬品等の革新的な新規作用機序を有す
る医薬品が承認される中で、これらの医薬品を真に必要とする患者に適切に提供することが
喫緊の課題となっており、経済財政運営と改革の基本方針 2016(平成 28 年6月2日閣議決
定)においても、革新的医薬品等の使用の最適化推進を図ることとされている。
新規作用機序を有する医薬品は、薬理作用や安全性プロファイルが既存の医薬品と明ら
かに異なることがある。このため、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積されるまでの間、
当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発
現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用することが重
要である。
また、認知症については、認知症施策推進大綱(令和元年6月)に基づき、認知症の発症
を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や
家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進してきたところである。
さらに、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年6月成立、令和6年1月施
行)に基づき、今後、認知症施策推進基本計画等を策定し、認知症の人が尊厳を保持しつつ
希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することとなる。
本剤はN3pG Aβ(N末端第3残基においてピログルタミル化されたAβ)を標的とする抗体
医薬品であり、既存の医薬品と治療における位置づけ、薬理作用、安全性プロファイル等が
異なることから、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用発現の際の迅速な安全対策等を
確保した上で、最適な薬物療法を提供できるように進めていくことが重要である。
したがって、本ガイドラインでは、開発段階やこれまでに得られている医学薬学的・科学的
見地に基づき、以下の医薬品の最適な使用を推進する観点から必要な要件、考え方及び留
意事項を示す。
なお、本ガイドラインは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、一般社団法人日本神
経学会、一般社団法人日本神経治療学会、公益社団法人日本精神神経学会、一般社団法
人日本認知症学会、一般社団法人日本老年医学会、公益社団法人日本老年精神医学会及
び一般社団法人日本脳卒中学会の協力のもと作成した。
対 象 となる医 薬 品:ドナネマブ(遺伝子組換え)
対象となる効能又は効果:アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行
抑制
対象となる用法及び用量:通常、成人にはドナネマブ(遺伝子組換え)として初回は350 mg、
2回目は700 mg、3回目は1050 mg、その後は1回1400 mgを4
週間隔で、少なくとも30分かけて点滴静注する。
製 造 販 売 業 者:日本イーライリリー株式会社
1
2.本剤の特徴、作用機序
ドナネマブ(遺伝子組換え)(以下「本剤」)は、脳内のアミロイド β(Aβ)プラークのみに存
在すると考えられるN3pG Aβ(N末端第3残基においてピログルタミル化されたAβ)を標的と
する免疫グロブリンG1(IgG1)モノクローナル抗体である(Neuron 1995; 14: 457-66)。
アルツハイマー病(AD)では、脳内に蓄積・沈着したAβが神経変性を生じさせ、認知機能
低下に関連すると考えられている。本剤は、Aβ プラークに特異的に結合し、ミクログリアを介
した貪食作用によるAβプラークの除去を促進する(Neuron 2012; 76: 908-20)ことで、ADに
よる軽度認知障害(MCI due to AD)及びADによる軽度の認知症(軽度AD-D)の進行を抑制
することが期待される。
なお、本文書では特に断りのない限り、「ADによる軽度認知障害(MCI due to AD)及びAD
による軽度の認知症」を「早期AD」と略記する。
2
3.臨床成績
製造販売承認時に評価を行った主な臨床試験及び承認事項一部変更承認時に評価を行
った臨床試験の成績を示す。
(1) 国際共同第Ⅲ相試験(AACI試験)
【試験の概要】
本剤の有効性についてプラセボに対する優越性を検証する目的で、軽度から高度の脳内
タウ蓄積が認められる早期 AD 患者 1736 例(うち日本人 88 例)を対象としたプラセボ対照無
作為化二重盲検比較試験が国内外277施設で実施された。
本試験は導入期間(詳細なスクリーニング期間の前に随時)、詳細なスクリーニング期間(最長7
週間)、76 週間の二重盲検投与期間、78 週間の継続投与期間、最長 44 週間の追跡調査期間か
ら構成された。二重盲検投与期間中は、プラセボ又は本剤 1400 mg(ただし、最初の3回は
700 mg)を4週間に1回静脈内投与することとされ、治験薬投与 24 及び 52 週時のフロルベタ
ピル(18F)又はフロルベタベン(18F)を用いたアミロイド陽電子放出断層撮影(PET)検査におい
てアミロイドプラークの減少が投与完了の基準1)を満たした場合、二重盲検下で本剤からプラ
セボへ切り替えることとされた。
[主な選択基準]
以下を満たす60歳以上85歳以下の早期AD患者
記憶障害が6か月以上にわたって徐々に進行していることが本人又はスタディパートナー
2)から報告されている
導入期間又はスクリーニング時のMini-Mental State Examination(MMSE)スコアが20以
上28以下である
フロルベタピル(18F)又はフロルベタベン(18F)3)を用いたアミロイド PET 検査により脳内に
アミロイドプラークが認められる
フロルタウシピル(18F)を用いたタウPET検査により軽度から高度4)の脳内タウ蓄積が認め
られる
スクリーニング時の核磁気共鳴画像(MRI)検査において、下記の所見が認められていな
い
1)いずれか1回の測定で11センチロイド未満、又は連続する2回の測定で11以上25センチロイド未満。
2)治験参加のために同意説明文書を提出し、患者と1週間に10時間以上連絡を取れる状態にあり、患者の
試験来院に付き添うことができる又は指定した時間に電話で連絡が取れる者とされた。
3)日本ではフロルベタピル(18F)のみが用いられた。
4)脳内タウ蓄積が軽度又は中等度:視覚読影による蓄積部位のパターンが中等度のAD(JAMA Neurol 2020;
77: 829-39)に相当しSUVr 1.10以上1.46以下、又は視覚読影による蓄積部位のパターンが高度のADに
相当しSUVr 1.46以下
脳内タウ蓄積が高度:視覚読影による蓄積部位のパターンが中等度のAD又は高度のADに相当しSUVr
1.46以上
3
アミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留
5カ所以上の脳微小出血
2カ所以上の脳表ヘモジデリン沈着
1 cm超の脳出血
重度の白質病変
【結果】
[有効性]
主要評価項目であるベースラインから治験薬投与後 76 週までの integrated Alzheimer’s
Disease Rating Scale(iADRS)5)の変化量は表1のとおりであり、主要評価項目の主要な解析対
象とされた全体集団で iADRS の悪化抑制効果について本剤群のプラセボ群に対する優越性
が示された。本剤群における iADRS の悪化抑制の程度は 22.3%であり、最も早い評価時点で
ある投与 12 週時から投与群間で差異が認められ、投与群間の治療効果の差の絶対値は経
時的に広がった(図1)。
副次評価項目とされたベースラインから治験薬投与後76週までのClinical Dementia Rating
Scale – Sum of Boxes(CDR-SB)6)、Alzheimer's Disease Cooperative Study-Activities of Daily
Living Inventory, instrumental items(ADCS-iADL)7、Alzheimer's Disease Assessment Scale-
13-item Cognitive subscale(ADAS-Cog )8、及びMMSEの変化量は表2のとおりであり、各評
13
価項目について、本剤群でプラセボ群と比較して悪化抑制傾向が認められた。CDR-SB、
ADCS-iADL及びADAS-Cog の悪化抑制の程度は、それぞれ28.9%、27.8%、19.5%であった。
13
CDR-SBについて、投与群間の治療効果の差の絶対値は経時的に広がった(図2)。
ベースラインから治験薬投与後 76 週までのアミロイドPET 検査(センチロイド法)により評価
した脳内Aβ蓄積量の変化量は表3のとおりであり、プラセボ群と比較して本剤群で減少した。
本剤群のベースライン時のセンチロイドスケールの平均値は 104.0 であったが、投与後 76 週
時点で15.0となった(表3、図3)。
アミロイドプラーククリアランス(24.1 センチロイド未満9))を達成した被験者の割合の経時的
変化は表4のとおりであり、本剤群では、投与 24 週から 76 週までの全ての評価時点でプラセ
ボ群と比較してアミロイドプラーククリアランスを達成した被験者の割合が高かった。
5)iADRSは、ADCS-iADL及びADAS-Cog13 から算出される認知機能及び日常生活機能を評価する尺度。合
計スコアは0から144の範囲をとり、スコア低値は障害の程度がより大きいことを示す。
6)CDR-SBは、認知機能及び日常生活機能を評価する尺度。合計スコアは0から18の範囲をとり、スコア
高値は障害の程度がより大きいことを示す。
7)ADCS-iADLは、手段的日常生活動作(電話、買い物、家事、趣味、外出等)を評価する尺度。合計スコ
アは0から59の範囲をとり、スコア低値は障害の程度がより大きいことを示す。
8)ADAS-Cog13 は、アルツハイマー病で最も典型的に障害を受ける認知機能領域の評価。合計スコアは0か
ら85の範囲をとり、スコア高値は障害の程度がより大きいことを示す。
9)24.1センチロイド未満の場合、病理学的に神経突起性プラークがまばら又は全く無い状態に該当し、ア
ミロイドPET検査による視覚的評価での陰性に相当する(Alzheimer’s & Dementia 2018: 14; 1565-71)。
4
人口統計学的特性、ApoE ε4保因状況、AD症状改善薬の併用有無、臨床病期(MCI due
to AD及び軽度AD-D)、脳内タウ蓄積の程度、及びアミロイドPETセンチロイドスケールのベ
ースライン値に基づく部分集団解析の結果、iADRS及びCDR-SBについて、いずれの部分集
団でもおおむね本剤による悪化抑制傾向が認められた。
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
プラセボ
*** p<0.001
ドナネマブ
-14
Week
iADRS = Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale; LSM = least squares mean; NCS2 = natural
cubic spline model with 2 degrees of freedom; SE = standard error
図1:iADRSスコアのベースラインからの変化量(NCS2)(全体集団)
5
SRDAi
)ES(
egnahC
naeM
detsujdA
***
***
***
****
****
****
0 12 24 36 52 64 76
投与期間(週)
Placebo 824 805 767 738 693 651 653
Donanemab 775 752 712 665 636 579 583
化悪
)ES±MSL(量化変のらかンイラスーベ
***
プラセボ群
ドナネマブ群
0.0
**
****
0.5
****
****
1.0
****
1.5
****
2.0
2.5
0 12 24 36 52 64 76
Week
投与期間(週)
Placebo 838 825 784 752 713 678 672
Donanemab 794 774 731 682 650 603 598
CDR-SB = Clinical Dementia Rating–Sum of Boxes; LSM = least squares mean; MMRM = mixed
model for repeated measures; SE = standard error
図2:CDR-SBスコアのベースラインからの変化量(MMRM)(全体集団)
6
化悪
)ES±MSL(量化変のらかンイラスーベ
プラセボ群
ドナネマブ群
投与期間(週)
LSM = least squares mean; MMRM = mixed model for repeated measures; PET = positron
emission tomography; SE = standard error
図3:アミロイドPET検査により評価した脳内アミロイドプラーク沈着(センチロイド法)のベースライ
ンからの変化量(MMRM)(全体集団)
表1:ベースラインから治験薬投与後76週までのiADRSの変化量(EES)
全体集団
プラセボ群 本剤群
103.82±13.88 104.55±13.90
ベースラインa
(824例) (775例)
93.82±20.38 96.98±20.87
投与後76週a
(653例) (583例)
ベースラインからの変化量(NCS2)b, c -13.11±0.50 -10.19±0.53
群間差[両側95%信頼区間]b - 2.92[1.508, 4.331]
群間比較のp値b,d - <0.001
a:平均値±標準偏差
b:NCS の基底展開項(2 項目)、NCS の基底展開項(2 項目)と投与群の交互作用、ベースライン時の年齢、プー
ルされた施設、ベースラインの脳内タウ蓄積(軽度又は中等度、高度)、ベースライン時の AD 症状改善薬
(ChE 阻害薬及び/又はメマンチン)の使用の有無を固定効果として含めた NCS2 モデル。被験者内効果の
分散共分散行列にはUnstructuredを用いた。
c:最小二乗平均値±標準誤差
d:2つの集団での評価を実施することによる検定の多重性を考慮して、全体集団の群間比較における有意水準を
0.01(両側)と設定した。
7
)ES±MSL(量化変のらかンイラスーベ
プラセボ群
ドナネマブ群
表2:ベースラインから治験薬投与後76週までの
CDR-SB、ADAS-Cog 、ADCS-iADL及びMMSEの変化量(EES)
13
全体集団
プラセボ群 本剤群
3.89±2.034 3.92±2.055
ベースラインa
(838例) (794例)
5.80±3.223 5.25±3.207
投与後76週a
CDR-SBe (672例) (598例)
ベースラインからの変化量(MMRM)b, c 2.42±0.092 1.72±0.096
-0.70
群間差[両側95%信頼区間]b -
[-0.95, -0.45]
29.16±8.85 28.53±8.78
ベースラインa
(841例) (797例)
34.53±12.00 32.72±12.44
ADAS- 投与後76週a
(677例) (607例)
Cog e
13 ベースラインからの変化量(NCS2)d, c 6.79±0.27 5.46±0.28
-1.33
群間差[両側95%信頼区間]d -
[-2.086, -0.565]
47.98±7.70 47.96±7.85
ベースラインa
(826例) (780例)
43.30±10.61 44.53±11.06
ADCS- 投与後76週a
(661例) (591例)
iADLe
ベースラインからの変化量(NCS2)d, c -6.13±0.30 -4.42±0.32
1.70
群間差[両側95%信頼区間]d -
[0.840, 2.566]
22.20±3.90 22.52±3.84
ベースラインa
(841例) (796例)
19.79±5.51 20.71±5.52
投与後76週a
MMSE e (679例) (600例)
ベースラインからの変化量(NCS2)d, c -2.94±0.13 -2.47±0.14
0.47
群間差[両側95%信頼区間]d -
[0.104, 0.841]
a:平均値±標準偏差
b:投与群、評価時期、投与群と評価時期の交互作用、ベースライン値、ベースライン値と評価時期の交互作用、
ベースライン時の年齢、プールされた施設、ベースラインの脳内タウ蓄積(軽度又は中等度、高度)、ベースラ
イン時のAD症状改善薬(ChE阻害薬及び/又はメマンチン)の使用の有無を固定効果として含めたMMRM。
被験者内効果の分散共分散行列にはUnstructuredを用いた。
c:最小二乗平均値±標準誤差
d:NCS の基底展開項(2 項目)、NCS の基底展開項(2 項目)と投与群の交互作用、ベースライン時の年齢、プー
ルされた施設、ベースラインの脳内タウ蓄積(軽度又は中等度、高度)、ベースライン時の AD 症状改善薬
(ChE 阻害薬及び/又はメマンチン)の使用の有無を固定効果として含めた NCS2 モデル。被験者内効果の
分散共分散行列にはUnstructuredを用いた。
e:CDR-SB、ADAS-Cog 、ADCS-iADL、及び MMSE の下位項目の欠測は次のとおりに取り扱うこととされた。
13
CDR-SBについて、6項目のうち1項目が欠測の場合は欠測していない5項目の合計スコアが最大満点とな
るように重みづけがなされ、2項目以上が欠測の場合はCDR-SBは欠測となる。ADAS-Cog について、13項
13
目のうち3個以下の項目が欠測の場合は欠測していない項目の合計スコアが最大85点満点となるよう重みづ
けがなされ、4 個以上の項目が欠測の場合は ADAS-Cog は欠測となる。ADCS-iADL について、30%未満の
13
項目が欠測した場合は、上記と同様に、欠測していない項目の合計スコアが最大満点となるよう重みづけがな
され、30%超の項目が欠測の場合は、ADCS-iADL は欠測となる。MMSE については、いずれかの項目が欠測
している場合、MMSEは欠測となる。
8
表3:ベースラインから治験薬投与後76週までの
アミロイドPETセンチロイドスケールを指標とした脳内Aβ蓄積量の変化量(EES)
全体集団
プラセボ群 本剤群
101.75±34.371 104.02±34.417
ベースラインa
(812例) (765例)
101.78±35.710 14.95±22.820
投与後76週a
(690例) (614例)
ベースラインからの変化量(MMRM)b, c -0.67±0.909 -87.03±0.950
-86.37
群間差[両側95%CI]b -
[-88.87, -83.87]
a:平均値±標準偏差
b:投与群、評価時期、投与群と評価時期の交互作用、ベースライン値、ベースライン値と評価時期の交互作用、
ベースライン時の年齢、ベースラインの脳内タウ蓄積(軽度又は中等度、高度)を固定効果として含めた
MMRM。被験者内効果の分散共分散行列にはUnstructuredを用いた。
c:最小二乗平均値±標準誤差
表4:アミロイドプラーククリアランスを達成した
被験者の割合の経時的変化(EES、全体集団)
プラセボ群 本剤群
(812例) (765例)
投与後24週 0.2(2/805例) 29.7(226/761例)
投与後52週 0.1(1/730例) 66.1(443/670例)
投与後76週 0.3(2/690例) 76.4(469/614例)
%(例数)
9
[安全性]
二重盲検投与期間における有害事象の発現状況は、表5のとおりであった。
表5:有害事象の発現状況(安全性解析対象集団)
プラセボ群 本剤群
(874例) (853例)
全有害事象 82.2(718) 89.0(759)
主な事象a
アミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留 1.9(17) 24.0(205)
アミロイド関連画像異常-微小出血およびヘモジデリン沈着 7.4(65) 19.7(168)
COVID-19 17.6(154) 15.9(136)
頭痛 9.8(86) 14.0(119)
転倒 12.6(110) 13.4(114)
注入に伴う反応 0.5(4) 8.7(74)
脳表ヘモジデリン沈着症 1.1(10) 6.8(58)
浮動性めまい 5.5(48) 6.2(53)
関節痛 4.8(42) 5.7(49)
尿路感染 6.8(59) 5.3(45)
下痢 5.7(50) 5.0(43)
疲労 5.1(45) 4.9(42)
%(例数)
a:いずれかの群で5%以上に発現した事象
死亡は、プラセボ群で1.1%(10/874例)、本剤群で1.9%(16/853例)に認められ、このうちプ
ラセボ群で認められた動脈硬化症、並びに本剤群で認められた1例の死亡、アミロイド関連画
像異常-微小出血およびヘモジデリン沈着及びアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯
留は治験薬との因果関係ありと判断された。重篤な有害事象は、プラセボ群で15.8%(138/874
例)、本剤群で17.4%(148/853例)に認められた。
治験薬の投与中止に至った有害事象は、プラセボ群で 4.3%(38/874 例)、本剤群で 13.1%
(112/853例)に認められた。
治験薬との因果関係が否定されない有害事象は、プラセボ群で 19.8%(173/874 例)、本剤
群で48.1%(410/853例)に認められた。
10
(2) 海外第Ⅲ相試験(AACQ試験)
【試験の概要】
本剤を異なる投与レジメンで投与したときのアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留関
連事象10)の発現割合を比較する目的で、早期 AD 患者 843 例を対象とした実薬対照無作為
化二重盲検比較試験が海外49施設で実施された。
本試験はスクリーニング期間(最長7週間)、76 週間の二重盲検投与期間、及び最長 12 週
間の追跡調査期間から構成された。二重盲検投与期間中、16 週目までは、表6に示した投与
レジメン 1 及び 2 を含めた複数のレジメンで本剤又はプラセボを 2 週間に1回静脈内投与す
ることとされ、以後は、本剤 1400 mg を4週間に1回静脈内投与することとされた。治験薬投与
24 及び 52 週時のフロルベタピル(18F)又はフロルベタベン(18F)を用いたアミロイド PET 検査
においてアミロイドプラークの減少が投与完了の基準1)を満たした場合、二重盲検下で本剤か
らプラセボへ切り替えることとされた。
表6:投与レジメン(AACQ試験)
投与レジメン1 初回は350 mg、2回目は700 mg、3回目は1050 mg、以降は1回1400 mgを
(350 mg開始群) 4週間隔で静脈内投与
投与レジメン2 最初の3回は1回700 mg、以降は1回1400 mgを4週間隔で静脈内投与(初
(700 mg開始群) 回承認時の用法及び用量)
[主な選択基準]
以下を満たす60歳以上85歳以下の早期AD患者
記憶障害が6か月以上にわたって徐々に進行していることが本人又は情報提供者から報
告されている
スクリーニング時のMMSEスコアが20以上28以下である
アミロイドPET検査により脳内にアミロイドプラークが認められる
スクリーニング時MRI検査において、下記の所見が認められていない
アミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留
5カ所以上の脳微小出血
2カ所以上の脳表ヘモジデリン沈着
1 cm超の脳出血
重度の白質病変
10)アミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留、脳浮腫、血管原性脳浮腫
11
【結果】
[安全性]
主要評価項目は投与24週時のアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留関連事象10)の
発現割合とされ、350 mg開始群を含む複数の新用法・用量群について、それぞれ「700 mg開
始群と比較して投与24週時のアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留関連事象の相対リ
スクが少なくとも 20%減少する事後確率」が評価された11)。その結果、表 7 のとおり 350 mg 開
始群では当該事後確率が事前に規定した閾値(80%)を上回った。
表7:投与24週時のアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留関連事象の発現割合
(安全性解析対象集団)
350 mg開始群 700 mg開始群
(212例) (207例)
アミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留関連事象の
13.7(29) 23.7(49)
発現割合a
40.5
相対リスク減少率b, c -
[13.5, 61.6]
相対リスクが少なくとも20%減少する事後確率(%)c 94.1 -
a:%(例数)
b:%[両側95%信用区間]
c:投与群、APOE遺伝子型、ベースライン時の脳微小出血の有無、ベースライン時の脳表ヘモジデリン沈着症の
有無、ベースライン時のアミロイド PET 検査結果を因子として含めたベイズ流ロジスティック回帰分析に基づく
700 mg開始群との群間比較結果。当該モデルでは、傾きパラメータには群間差を0と仮定した事前分布N(0,
4)を、切片項にはAACI試験安全性補遺9の結果(24週時のアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留発
現割合:18.43%)及び拡張分布に基づく混合事前分布N(-1.49, 8.10)を適用した。
また、投与24週時における有害事象の発現状況は、表8のとおりであった。
11)試験の成功基準は、ベイズ推定により 700 mg 開始群と比較して少なくとも 1 つの新用法・用量群
(350 mg開始群他)で投与24週時のアミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留関連事象の相対リスク
が少なくとも20%減少する事後確率が80%を超えることとされた。
12
表8:24週時の有害事象の発現状況(安全性解析対象集団))
350 mg開始群 700 mg開始群
(212例) (207例)
全有害事象 85.4(181) 84.5(175)
主な事象a
注入に伴う反応 17.0(36) 13.5(28)
頭痛 15.1(32) 19.8(41)
アミロイド関連画像異常-浮腫/滲出液貯留 13.7(29) 23.7(49)
アミロイド関連画像異常-微小出血およびヘモジデリン沈着 13.2(28) 15.9(33)
転倒 9.0(19) 7.7(16)
COVID-19 9.0(19) 4.8(10)
浮動性めまい 8.0(17) 9.2(19)
尿路感染 7.5(16) 3.4(7)
関節痛 6.1(13) 3.9(8)
疲労 5.7(12) 5.3(11)
下痢 2.8(6) 5.8(12)
脳表ヘモジデリン沈着症 2.4(5) 5.8(12)
%(例数)
a:いずれかの群で5%以上に発現した事象
死亡は、350 mg 開始群で 0.5%(1/212 例:脳出血)に認められ、治験薬との因果関係なしと
判断された。重篤な有害事象は、350 mg 開始群で 9.9%(21/212 例)、700 mg 開始群で 8.7%
(18/207例)に認められた。
治験薬の投与中止に至った有害事象は、350 mg開始群で5.2%(11/212例)、700 mg開始
群で3.9%(8/207例)に認められた。
治験薬との因果関係が否定されない有害事象は、350 mg 開始群で 48.6%(103/212 例)、
700 mg開始群で50.2%(104/207例)に認められた。
[有効性]
AACQ 試験では臨床的有効性を評価していない。副次評価項目とされたベースラインから
治験薬投与後 76 週までのアミロイド PET 検査(センチロイド法)により評価した脳内 Aβ 蓄積
量の変化量は表9のとおりであり、350 mg開始群と700 mg開始群の間に明らかな違いは認め
られなかった。
13
表9:ベースラインから本剤投与後76週までの
アミロイドPETセンチロイドスケールを指標とした脳内Aβ蓄積量の変化量
350 mg開始群 700 mg開始群
ベースライン (平均値) 84.33 84.78
-56.96±1.713 -59.08±1.738
投与後24週a, b
(201例) (194例)
-70.56±1.546 -71.10±1.564
投与後52週a, b
(183例) (179例)
-70.92±1.409 -72.14±1.421
投与後76週a, b
(169例) (169例)
a:最小二乗平均値±標準誤差
b:投与群、評価時期、投与群と評価時期の交互作用、ベースライン値、ベースライン値と評価時期
の交互作用、およびベースライン時の年齢を固定効果として含めたMMRM。被験者内効果の分
散共分散行列にはUnstructuredを用いた。
14
4.投与対象となる患者及び投与施設
本剤は「1.はじめに」でも記載したように、認知症に対する新規作用機序の医薬品であり、
臨床試験における有効性及び安全性を踏まえ、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用
発現の際の迅速な安全対策等を確保した上で、最適な薬物療法を提供できるように進めてい
く必要があることから、本項で規定する患者・施設において使用すべきである。
なお、本ガイドラインで定める要件は、臨床試験の情報等を踏まえ、製造販売を開始された
段階で適当と考えられる規定であり、今後の本剤に係る有効性・安全性の情報の集積等の状
況を踏まえ、必要に応じて今後見直しを行うこととする。
(1) 投与対象となる患者
投与の要否の判断にあたっては、以下のすべてに該当するアルツハイマー病による軽度認
知障害及び軽度の認知症の患者であることを確認する。無症候で Aβ 病理を示唆する所見
のみが確認できた者及び中等度以降のアルツハイマー病による認知症患者には投与開始し
ないこと。
① 患者本人及び家族・介護者の、安全性に関する内容も踏まえ本剤による治療意思が
確認されていること。
② 本剤の禁忌に該当しないこと。
【禁忌】
本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者
本剤投与開始前に血管原性脳浮腫、5 個以上の脳微小出血、脳表ヘモジデ
リン沈着症又は1 cmを超える脳出血が確認された患者
③ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能であること。(例:金属を含む医療機器(MR装置
に対する適合性が確認された製品を除く)を植込み又は留置した患者は不可)
④ 認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲が以下の(a)及び(b)の両方を満たすこ
とが、投与開始前1か月以内の期間を目安に確認されていること。
(a)認知機能評価 MMSEスコア20点以上、28点以下
(b)臨床認知症尺度CDR全般スコア0.5又は1
独居者の場合は、患者の周囲の者、地域包括支援センター、医療ソーシャルワ
ーカー等の協力を得て、独居者の日常生活の様子を聴取することにより客観的な
評価を行い、CDR全般スコアを評価すること。
ただし、患者の周囲の者、地域包括支援センター、医療ソーシャルワーカー等
からの情報が得られない等、CDR 全般スコア評価が困難な場合は、他の評価方
法により、認知症の重症度の範囲が同等であることを確認した上で用いること。
⑤ ①~④を満たすことを確認した上で、アミロイド PET 又は脳脊髄液(CSF)検査を実施
し、Aβ 病理を示唆する所見が確認されていること。なお、タウ蓄積に関しては、添付
15
文書の効能又は効果に関連する注意において、本剤の投与に先立ち、Aβ 病理に関
する検査結果、AD の病期、フロルタウシピル(18F)を用いた PET 検査を実施した場合
はその結果等を考慮した上で、本剤投与の可否を判断することと記載されているが、
現時点におけるタウ PET 検査の医療実態等を踏まえ、当面の間はタウ蓄積の検査を
求めないこととする。
(2) 投与施設
① 初回投与~6か月まで
(1)の患者に対して初回投与する際には、以下のア~ウを満たす施設で対応すること。
また、初回投与後6か月までは、同施設で投与すること。
ア 初回投与に際して必要な体制
認知症疾患医療センター等の、アルツハイマー病の病態、経過と予後、診断、治
療(参考:認知症疾患診療ガイドライン(日本神経学会監修))を熟知し、ARIA※の
リスクを含む本剤についての十分な知識を有し、認知症疾患の診断及び治療に
精通する医師が本剤に関する治療の責任者として配置され(以下の「(ⅰ)施設に
おける医師の配置」)、かつ、投与に際して必要な検査体制(以下の「(ⅱ)検査体
制」)及びチーム体制(以下の「(ⅲ)チーム体制」)が構築されている医療機関で
あること。
※アミロイド関連画像異常。ARIA-E:浮腫/浸出、ARIA-H:ARIA による脳微小出血、脳
表ヘモジデリン沈着、脳出血(臨床試験において、1 cmを超える脳出血はARIA-Hと
別に評価した)。
(ⅰ)施設における医師の配置
認知症疾患の診断及び治療に精通する医師として、以下のすべてを満たす医師
が本剤に関する治療の責任者として常勤で複数名配置されていること。
アルツハイマー病の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医の認定を
有していること。
日本神経学会
日本老年医学会
日本精神神経学会
日本脳神経外科学会
医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障害の
診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有
していること。
16
画像所見からARIAの有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せて本剤の投
与継続、中断又は中止を判断し、かつ適切な対応ができる医師であること。
製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講していること。
日本認知症学会及び日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病
態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講していること。
(ⅱ)検査体制
投与に際して適切な検査ができる体制として、以下のすべてを満たす医療機関で
あること。
MRI 検査(1.5 Tesla 以上)が実施可能な医療機関であり、かつ、ARIA が認めら
れた場合に、画像所見や症状の有無から、本剤の投与継続、中断又は中止を
判断し、かつ施設内で必要な対応ができる体制(以下の「(ⅲ)チーム体制」)が
整っていること。
「(1)投与対象となる患者」に掲げる患者選択に必要となる認知機能のスコア
(MMSEスコア)及び臨床認知症尺度(CDR全般スコア)の評価が可能な者が配
置されていること。
「(1)投与対象となる患者」に掲げる患者選択に必要となる検査(PET 検査又は
CSF検査)が実施可能であること。
(ⅲ)チーム体制
投与に際して必要な対応ができる体制として、同一施設内で以下のすべてを満た
すチーム体制が構築されている医療機関であること。
「(1)投与対象となる患者」及び「(3)投与期間中の対応」に掲げる患者評価を
実施するために、「(ⅰ)施設における医師の配置」を満たす常勤の医師が複数
名いること。
CDR 全般スコア評価に精通し、一定以上の評価経験を有する医療従事者がい
ること。
ARIAのリスク管理に必要な知識を有し、かつ、MRI読影に関する医療従事者向
け研修を受講した、ARIAの鑑別を含む MRI 読影が適切に行える常勤医が1名
以上いること。
認知症疾患医療センター以外の施設で本剤を使用する場合、認知症疾患医療
センターと連携がとれる施設で実施すること。
本剤の製造販売後の使用患者の背景情報の把握並びに安全性及び有効性を評
価するための全例調査が課せられていることから、初回投与時及び初回投与後
において当該調査を確実に実施できる施設であること。
17
ただし、以下の事項に関しては、同一施設内で要件を満たさなくても、当該医療
機関と連携がとれる施設で実施することが可能である。
「(ⅱ)検査体制」のうち、「(1)投与対象となる患者」に掲げる患者選択に必要と
なる検査(PET検査又はCSF検査)の実施。
「(3) 投与期間中の対応」のうち、投与完了の判断に必要となる PET 検査の実
施。
イ 院内の医薬品情報管理の体制
製薬企業等からの有効性・安全性等の薬学的情報の管理や、有害事象が発生し
た場合に適切な対応と報告業務などを速やかに行うこと等の医薬品情報管理、
活用の体制が整っていること。
医薬品リスク管理計画書(RMP)の安全性検討事項に記載された副作用や、重要
な基本的注意等に記載された副作用に対して、当該施設又は他の医療機関の
専門性を有する医師と連携し、副作用の診断や対応に関して指導及び支援を受
け、適切な処置ができる体制が整っていること。
ウ 副作用への対応
添付文書に記載された副作用に対して、副作用の診断や対応に関して、直ちに
適切な処置ができる体制が整っていること。
ARIAがあらわれることがあるので、本剤はARIA管理に関する適切な知識を有す
る医師、かつ投与に際して必要な検査体制及びチーム体制が構築されている医
療機関において投与し(「ア 初回投与に際して必要な体制」参照)、ARIA が認め
られた場合には、画像所見や症状の有無から、本剤の投与継続、中断又は中止
を判断し、かつ適切な処置を行うこと(「(3)投与期間中の対応」及び「5.投与に際
して留意すべき事項」参照)。
② 初回投与後6か月以降
初回投与後6か月以降は、「(3)投与期間中の対応」に掲げる患者の評価・検査、本剤
の投与完了及び投与継続・中止の判定時の投与は本剤の初回投与を行った施設(以下、
「初回投与施設」という。)での実施が必要であるが、それ以外の期間の投与は、以下の
要件をすべて満たす施設で投与することができる。
初回投与時の患者情報等の共有も含め、初回投与施設と連携がとられていること。
下記の要件をすべて満たした医師が当該施設の本剤に関する治療の責任者とし
て配置されていること。
18
アルツハイマー病の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医の認定を
有していること。
日本神経学会
日本老年医学会
日本精神神経学会
日本脳神経外科学会
医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障害の
診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有
していること。
画像所見から ARIA の有無を判断し、臨床症状の有無と併せて本剤の投与継
続、中断又は中止を判断し、かつ適切な対応ができる医師であること。
製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講していること。
日本認知症学会及び日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病
態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講していること。
本剤の製造販売後の使用患者の背景情報の把握並びに安全性及び有効性を評
価するための全例調査が課せられていることから、当該調査を確実に実施できる
施設であること。
「① 初回投与~6か月まで」の「イ 院内の医薬品情報管理の体制」及び「ウ 副
作用への対応」の要件を満たす施設であること。
(3) 投与期間中の対応
① 投与期間中の有効性及び安全性の評価、投与完了及び投与継続・中止の判断
本剤投与期間中は、初回投与施設において定期的に以下の有効性及び安全性
の評価に係る対応を行うこと。
ア 本剤投与開始後、6か月に1回、CDR 全般スコア推移、MMSE スコア推移、患
者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を行い、臨
床症状の経過から本剤の有効性が期待できないと考えられる場合は本剤の投与
を中止すること。なお、本剤投与開始後 12 か月の評価は、以下の投与完了の要
否の検討もあわせて行うこと。
イ 本剤投与開始後は、本剤の2回目の投与前、3回目の投与前、4回目の投与前
及び7回目の投与前、以降6か月に1回、MRI検査を実施し、ARIA発現の有無を
確認すること。また、ARIA を示唆する症状が認められた場合には、臨床評価を行
い、必要に応じてMRI検査を実施すること。ARIAが認められた場合には、添付文
書の注意喚起に基づいて、本剤の投与中止又は投与継続の可否を判断すること。
安全性上の理由等からドナネマブ(遺伝子組換え)として1回1400 mgまで増量で
きない又は1400 mgが維持できない場合は、投与を中止すること。
19
投与開始後12か月を目安にアミロイドPET検査を実施し、Aβプラークの除去を
評価し、本剤の投与完了の可否を検討すること。なお、Aβ プラークの除去の評
価については、大脳灰白質にアミロイド PET 薬剤の特異的集積がなく、白質での
集積が高い場合、Aβ プラークが除去されたと判断すること。読影の詳細は、アミ
ロイド PET 薬剤等の製造販売業者が提供する資材等を参照すること(アミロイド
PET検査は、初回投与施設と連携がとれる施設で実施することが可能である)。
脳内のAβプラークの除去が確認された場合、本剤の投与を完了すること。
脳内のAβ プラークの除去が確認されなかった場合は、投与開始後 18 か月ま
で投与を継続することが可能であること。
18 か月を超えて投与を継続することを検討する場合は、以下の有効性及び安全
性の評価に係る対応を行うこと。
ア 上記に掲げるアの臨床症状の評価及びイの評価並びに投与開始後18か月時
のアミロイドPET検査を行った上で、18か月時点での臨床的進行・病期に関する
診断、投薬の効果、CDR 全般スコア及び MMSE の認知症スコアを踏まえた認知
機能の評価、日常生活機能の評価、アミロイドPET検査によるアミロイドβプラー
クの変化、有害事象の発現状況等を考慮し、投与継続の可否を慎重に判断する
こと。アミロイドPET検査により、脳内のAβプラークの除去が確認された場合は、
本剤の投与を完了すること(アミロイド PET 検査は、初回投与施設と連携がとれる
施設で実施することが可能である)。
イ 中等度以降のアルツハイマー病による認知症と診断された場合、中等度以降
に進行した患者に投与を継続したときの有効性が確立していないことから、本剤
の投与を中止し、再評価を行うこと。なお、再評価に当たっては、「4.投与対象と
なる患者及び投与施設」の「(1)投与対象となる患者」で規定している評価①~④
を確認した上で、投与の必要性を判断すること。
② 投与中止後の再開
本剤の投与中止後の再開は、以下のすべてに該当する患者であることを確認すること。
ア 患者の都合で投与中止した場合:初回投与時の患者要件に準じて、再度認知
症スコアを確認の上、本剤の投与対象となる患者要件に該当することを確認する
こと。なお、本剤投与中止後の再開は、原則初回投与から 18 か月までとするが、
初回投与から 18 か月を超えて再開する場合は、再度、Aβ 病理を示唆する所見
及び認知症スコアを確認の上、本剤の投与対象となる患者要件に該当することを
確認すること。
イ ARIAによる中止で投与再開する場合:添付文書の注意喚起に準じて投与再開
の可否、投与再開のタイミング等を判断すること(「5.投与に際して留意すべき事
20
項」参照)。投与再開する場合は、再度認知症スコアを確認の上、本剤の投与対
象となる患者要件に該当することを確認すること。
21
5.投与に際して留意すべき事項
(1) ARIA があらわれることがあるので、「4.投与対象となる患者及び投与施設」で規定してい
るように、本剤は ARIA 管理に関する適切な知識を有する医師の下で使用し、投与開始
前及び投与中は以下の点に注意すること。
ARIAを示唆する症状が認められた場合には、4.の「(3)投与期間中の対応」の時期に
かかわらず臨床評価を行い、必要に応じMRI検査を実施すること。
4.の「(3)投与期間中の対応」で規定しているように、本剤投与開始後は、本剤の2回
目の投与前、3回目の投与前、4回目の投与前及び7回目の投与前、以降6か月に1
回、MRI 検査を実施し、ARIA 発現の有無を確認すること。また、ARIAを示唆する症状
が認められた場合には、臨床評価を行い、必要に応じて MRI 検査を実施すること。
ARIA が認められた場合には、添付文書の注意喚起に基づいて、本剤の投与中止又
は投与継続の可否を判断すること。
(2) アナフィラキシーを含む infusion reaction(紅斑、悪寒、悪心、嘔吐、発汗、頭痛、胸部絞
扼感、呼吸困難、血圧変動等)があらわれることがあり、重症又は致命的な経過をたどる
おそれがある。投与後少なくとも30分は患者の状態を観察すること。
(3) 患者及び家族・介護者に、患者が「治療カード」を常に携帯するよう説明すること。
抗血小板薬、抗凝固薬又は血栓溶解剤を投与される際には、「治療カード」を提示する
等して、処方医師及び薬剤師等の医療従事者に、本剤を投与している旨を伝えるよう、
本剤投与中の患者、その家族等に説明すること。
※「治療カード」とは、本剤投与とは別の医療施設で抗血栓薬投与が行われるような場合
も含め、本剤を投与している患者に関わる医療従事者に、本剤投与中の患者であるこ
とを確実に伝えることを目的としたカードである。
(4) 添付文書に加え、製造販売業者が提供する資料、研修等に基づき本剤の特性及び適正
使用のために必要な情報を十分理解してから使用すること。
(5) 本ガイドラインの規定に基づく対応を適切に実施するため、本剤の RMP を参照し、安全
性検討事項を確認すること。
【引用文献】
Saido TC, Iwatsubo T, Mann DM, et al. Dominant and differential deposition of distinct beta-
amyloid peptide species, A beta N3(pE), in senile plaques. Neuron. 1995;14(2):457-466.
DeMattos RB, Lu J, Tang Y, et al. A plaque-specific antibody clears existing β-amyloid plaques
in Alzheimer’s disease mice. Neuron. 2012;76(5):908-920.
22
中医協 総-4参考4
7 . 9 . 1 7
保険適用上の留意事項の改正内容
〇 オプジーボ点滴静注 20mg、同点滴静注 100mg、同点滴静注 120mg及び同点
滴静注240mg(「切除不能な肝細胞癌」に関する追加事項)
<診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項>
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ニボルマブ(遺伝子組換え)~肝細胞癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点
病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療
連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療
料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
② 治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ニボルマブ(遺伝子組換え)~肝細胞癌~(抄)
①-2 肝細胞癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師
(下表のいずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者
として配置されていること。
表
・医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修
を行っていること。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の
研修を行っていること。
・医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有してい
ること。うち、3 年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研
修を行っていること。
1
中 医 協 総 - 5
7 . 9 . 1 7
公知申請とされた適応外薬の保険適用について
1.適応外薬の保険適用を迅速に行う観点から、薬事審議会(旧薬事・
食品衛生審議会)の事前評価が終了した適応外薬については、当該評
価が終了した段階で、薬事承認を待たずに保険適用することとして
いるところ(別添)。
2.以下の適応外薬の適応については、令和7年7月24日の薬事審議
会医薬品第二部会及び令和7年7月31日の薬事審議会医薬品第一
部会における事前評価が終了し、公知申請して差し支えないとされ、
同日付けで保険適用された。
一般的名称 販売名【会社名】 新たに保険適用が認められた適応等
トラメチニブ ジ メキニスト錠 0.5mg、同錠 2mg <適応の追加>
メチルスルホキシ 【ノバルティスファーマ株式 がん化学療法後に増悪した低異型
ド付加物 会社】 度漿液性卵巣癌
リツキサン点滴静注 100mg、同
リツキシマブ(遺伝 <適応の追加>
点滴静注 500mg
子組換え) 自己免疫性溶血性貧血
【全薬工業株式会社】
<適応の追加>
○次の疾患におけるセンチネルリ
インドシアニング ジアグノグリーン注射用 25mg ンパ節の同定
リーン 【第一三共株式会社】 子宮頸癌、子宮体癌
○リンパ管静脈吻合術に係るリン
パ流の評価
(参考)
○ 適応外薬の「公知申請への該当性に係る報告書」等については、厚生労働省
及び医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページに公表されている。
http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-
information/p-drugs/0017.html
○ 上記資料に基づいて各患者の症状に応じ適切に使用されることが必要。
1
(別添)
公知申請とされた適応外薬の保険上の取扱いについて
平成22年8月25日
中 医 協 了 承
○ 適応外薬のうち、以下の医学薬学的評価のプロセスを経た
ものについては、薬事・食品衛生審議会の事前評価が終了し
た時点で、適応外薬に係る有効性・安全性について公知であ
ることが確認されたといえる。
①検討会議※)において、医療上の必要性が高いと判断
②検討会議のワーキンググループが、有効性や安全性が医学薬学
上公知であるかどうかを検討し、報告書を作成
③検討会議は報告書に基づき公知申請の該当性を検討・判断
④検討会議で公知申請が可能と判断された医薬品について、薬食
審医薬品部会が事前評価を実施
※)「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」
○ このため、適応外薬の保険適用を迅速に行う観点から、上
記スキームを経た適応外薬については、事前評価が終了した
段階で、薬事承認を待たずに保険適用とする。
2
中 医 協 総 - 6
7 . 9 . 17
薬価基準から削除する品目について
○承継に伴う薬価削除品目
承継(製造販売業者の変更)に伴い薬価削除が必要な品目であり、厚生労働省において薬価基準から削除して差し支えないと判断
したことから、10月頃に経過措置に移行する予定(経過措置期間は令和8年3月末まで)。
変更前(薬価削除予定品目) 変更後
No 変更箇所
品目名 製造販売業者 品目名 製造販売業者
アルプロスタジル注5μg 日医工岐阜工場 アルプロスタジル注5μg
1 日医工株式会社 製造販売業者及び品目名
シリンジ「科研」 株式会社 シリンジ「日医工」
1
中 医 協 総 - 7
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その1)
7 . 9 . 1 7
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置を利用している保険医療機関数(令和7年9月時点)
合計: 3保険医療機関 (当該措置の延べ利用数3)
特例措置の利用状況(実績のあったもの):医科・歯科
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
5 看護配置 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護 1(石川)
(被災者受入の場合) 師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比
率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
15 平均在院日数、重 災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看 2(石川)
症度、医療・看護必要 護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く。)、在宅復帰率、医
度等(被災地) 療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変
更の届出を行う必要はない。
1
令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その2)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
1 仮設の建物による保 保険医療機関の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当 利用なし
険診療等 該保険医療機関として保険診療等を実施できることとする。
2 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院 利用なし
料の減額措置の対象としない。
3 月平均夜勤時間数 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月 利用なし
(被災者受入の場合) 平均夜勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当
面、変更の届出を不要とする。
4 月平均夜勤時間数 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均 利用なし
(被災地派遣の場合) 夜勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変
更の届出を不要とする。
6 看護配置 被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師 利用なし
(被災地派遣の場合) 及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
7 病棟以外への入院 被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例 利用なし
として、その保険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき
病棟の入院基本料を算定する。
8 他の病棟への入院 被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療 利用なし
(被災地) 報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について
特例的な算定を可能とする。
9 他の病棟への入院 被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、 利用なし
(被災地以外) 診療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料につ
いて特例的な算定を可能とする。
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令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その3)
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
10 平均在院日数 被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなっ 利用なし
(被災地) た場合にも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。
11 平均在院日数 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った 利用なし
(被災地以外) 場合には、当該患者を除いて平均在院日数を計算する 。
12 特定入院料の取扱い 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料 利用なし
の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当
該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否かを判断することができる。
13 転院受け入れの場合 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事 利用なし
の入院日 情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、
特別の関係にあるか否かに関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。
14 透析に関する他医療 被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合・被災により透析設備が使用不可 利用なし
機関受診 能となった場合に、特例的に、当該被災地の保険医療機関において透析を目的とした他医療機
関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。
16 平均在院日数、重症 災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看 利用なし
度、医療・看護必要度等 護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く)、在宅復帰率、医
(被災地) 療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変
更の届出を行う必要はない。
17 入院時食事療養費 被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、入院時食事療養又は入院 利用なし
時生活療養の食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難となった場合に従前の
入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できる。
18 オンライン診療 研修を受講していない被災地の医師が、オンライン診療を実施した場合も初診、再診料及び外 利用なし
来診療料を算定できる。
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令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
【対応案】
○ 前回(令和7年3月12日)の中央社会保険医療協議会総会における本特例措置の議論においては、特例措置の期限を令和7
年9月30日までとしつつ、平成29年2月に定めた被災地特例措置に関する取扱いを適用することとしたところ。
○ 今回の調査により、 令和7年9月時点で特例措置を利用している保険医療機関は3施設であった。そのうち、1施設については、
令和7年9月末時点で特例措置が解消されないとの回答であった。
○ 上記1施設について、「被災者を受け入れたことにより、看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准
看護師の数に対する看護師の比率」について解消されない中でも、被災地域で医療提供を継続している現状を考慮すると、引
き続き、一定の特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、現に利用している特例措置については、地方厚生
(支)局に届出の上、令和8年5月31日まで継続利用できることとするほか、平成29年2月に定めた以下の取扱については今回
も適用することとしてはどうか。
・ 被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・ 地方厚生(支)局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用し
なくても施設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。
・ 特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関、保険薬局には、その利用状況、今後の取組等を報
告していただく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応してい
く。
・ なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。
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中 医 協 総 - 8
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選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について
◯ 「「日本再興戦略」改訂 2014」(平成 26 年6月 24 日閣議決定)を踏まえ、令和6年度
診療報酬改定の際と同様に、関係学会・医療関係団体・国民から、選定療養に追加すべき
ものに関する提案・現行の選定療養の類型の見直しに関する意見の募集を行った。
【意見募集期間】
令和7年4月28日~6月30日
【寄せられたご意見の全体像】
合計:343 件
新たな選定療養の追加に係る提案:140 件
医科 :77件
歯科 :12件
全般及びその他:51件
既存の選定療養の見直しに係る提案:179件
療養の給付と直接関係ないサービス等に関する意見:4件
その他:20件
○ 今後は、事務局において、さらに整理・検討を進め、必要に応じて中医協において議論
することとする。
【参考】選定療養について
健康保険法第63条第2項第5号において「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労
働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)」と規定されており、現在、厚生労働省告示におい
て、以下の15類型が定められている。
・ 特別の療養環境 ・ 金属 床総義歯
・ 予約診療 ・ 小児う蝕の指導管理
・ 時間外診療 ・ 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
・ 大病院の初診 ・ 保険適用期間終了後のプログラム医療機器
・ 大病院の再診 ・ 間歇スキャン式持続血糖測定器
・ 180日以上の入院 ・ 精子の凍結及び融解
・ 制限回数を超える医療行為 ・ 長期収載品
・ 歯科の金合金等
1
別紙
1.新たな選定療養の追加に係る提案・意見
<医科>
提案・意見内容 理由
執刀医の指名:患者が手術(内視鏡的治療 手術経験の豊富な外科医に執刀してもらいたい患者は多い。
やカテーテル治療を含む)の執刀医を指名
する料金
永続的な身体拘束を要する代替経口栄養 身体拘束は苦痛であり、倫理的ではないが、代替経口栄養を続けるため、つまり自己抜去を
防ぐために、身体拘束が永続的に実施される事例がある。これを防ぐため。
ひと月あたりのクリニックなど頻回受診 本当に必要であれば自己負担が上昇しても通院すると思われる。医療費削減に寄与できる。
に対しての自己負担導入
抗コロナウイルス治療薬の生涯2回目以 医療機関や高齢者施設で年間に複数回感染する例もあり、軽症者を含め繰り返し治療が行
上の使用、あるいは軽症者や予防投与 われています。これらすべてを保険適用とし、特に入院中など自己負担のない状況で治療
を続ければ保険財政を圧迫しかねません。
医薬品扱いの経腸栄養剤のうち、特殊な病 経腸栄養剤は現在、保険適用される「医薬品扱い」のものと、食費として償還される「食品
態を対象としないもの 扱い」のものに大別されます。経腸栄養剤を「食事」として扱うことで、過剰処方や廃棄の
抑止につながることが期待されます。
治療や診断に関連した保険未収載検査 保険未収載の検査は、仮に実施しても、健康保険治療中の疾患と関連有りと判断されれば
混合診療の扱いとなる。ただし、各種学会等で診断・治療に際し検査を行うことが推奨され
ていることが多く、医師の判断で行われた結果、医療機関が費用を持ち出していることが
多い。患者へ必要性を説明し、同意を取得すれば選定療養費として費用請求可能とするこ
とが患者側と医療機関側双方にとって好ましいと考える。
在宅自己注射を行っていない患者が自己 在宅自己注射を行っていない患者に対して自己血糖測定が保険適応される要件は、生活習
血糖測定を希望した場合の費用 慣病管理料を算定している HbA1c(NGSP) 8.4%の糖尿病患者に対して、年に1回のみ血糖自
己測定指導加算として血糖測定器具を給付可能とされている。医療機関での測定方法など
の相談ができる環境として、他の機関に対して血糖測定器具等を選定療養費制度で購入で
きるように検討していただきたい。
在宅自己注射を行っている患者への血糖 医師の指示回数を超えて血糖測定を希望する場合、および穿刺に失敗して医師の指示に応
自己測定器加算の回数を超えての血糖試 じた血糖測定を達成できない場合は、当院で貸し出している機械に対応する血糖試験紙等
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
2
験紙等の費用 を院外で探し、購入しているため。
インシュリンポンプの付属品の予備購入 保険診療でトランスミッタはポンプにつき1個配布されるが、トランスミッタの推奨有効
期限前に利用者本人の過失により紛失してしまった場合、再度支給する際に選定療養とし
て購入していただきたい。
患者への心理的ケアにおける選定療養費 患者の治療などの心理的負担に対して、公認心理師が介入した場合、そのカウンセリング
の時間に対して、カウンセリング料の選定療養費を徴収する。
ACP 作成に係る選定療養費 この作業には、患者へのヒアリングや ACP の作成方法を含めて多くの職種の時間を割くこ
とになるため、選定療養費として算定できる仕組みが必要である。
持参薬の調査、選択に係る選定療養費 薬剤剤数調整加算で、ポリファーマシー解消のための取り組みと、退院時の処方薬(内服
薬)が減少した場合に算定可能であるが、それ以外でも持参薬が複数の種類を服用してい
る場合、その鑑別や服用指示に膨大な時間を要している。このことから、複数の種類の薬剤
(例として10種類以上)を持参した場合、その鑑別、服用指示に対する選定療養費を徴収
する。
ホスピタリティに対する選定療養費 病院や診療所におけるホスピタリティについては、日々職員が努力しているものである。
これらに対して、一定の水準を満たした場合、選定療養費を算定してはどうか。
偽関節、遷延癒合における濃縮骨髄液 患者自身の腸骨骨髄液を濃縮し用いた骨再生医療を偽関節、遷延癒合治療時に使用するこ
(BMAC)、PRPを用いた治療 との選定療養費を別途選定出来る仕組みが必要と考える。
リジュセアⓇミニ 0.025%点眼液(アトロ 近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整に必要な診療行為(検査等)は通常、保険診療
ピン硫酸塩水和物)による小児の近視進行 として行われています。一方、近視進行抑制治療に必要な診療行為は、近視の診断眼鏡/コ
抑制治療 ンタクトレンズの調整に必要な診療行為と同様であるにも関わらず、すべてが保険外診療
となります。そのため、近視の診断(保険診療)と近視進行抑制治療(保険外診療)が「同
一疾患に対する一連の診療行為」として「混合診療」とみなされると、近視の診断にかかる
診療行為もすべてが遡って自由診療とされるリスクがあります。
疾病の治療のために厚生労働省令で定め 規格外品(企業からの無償提供)を治療に使用する際に、医療機関での診療行為(手技料
る要件を満たした上で企業より提供され 等)について患者が全額自己負担となる状況は、患者の治療アクセスを著しく妨げる恐れ
た、自家細胞を用いた再生医療等製品の規 があります。よって、厚生労働省令で定める要件を満たした規格外品については「選定療
格外品 養」として新たに制度化し、公的保険との併用を可能とすることを提案いたします。
外来でのがんリハビリテーション料 患者によっては入退院を繰り返しているケースも少なくない。入院外来に関わらず一貫し
たリハビリが必要なケースも多く、継続したリハビリテーションを行うために必要と考え
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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る。
脳卒中後遺症後(算定期限日数越え)の運 経過を追いながら半年~1年程度の期間を空けて評価をする場合も多い。さらにてんかん
転機能評価 を発症していると2年間運転することが出来ないため、運転を再開したい時には、発症か
ら2~3年経過している事も少なくない。運転の再開を考えている際の評価時期は算定期
限日数を超えている為、検討して頂きたい。
外来のがんのリハビリテーション料 生活指導や廃用予防としての医師からの依頼も少なくない。また定期受診の際に OPE 等に
耐えうる体力があるのか、呼吸・認知・運動機能チェック等も必要になる。入院してからの
評価では遅い場合もある。
外来リハビリにおける、患者希望による物 患者希望が強い場合においては医療保険内での実施は不適切だと考えるため、選定療養費
理療法機器使用 として徴収するべき。
心不全予防教室の開催 情勢として予防医学への注力が進んでおり、健康への需要が高まっており、地域の元気高
齢者を対象にパッケージ化された心不全予防を実施するため。
家屋評価時のコスト 自宅環境での訓練で3単位までしか算定ができない。移動はコスト算定とならないが、入
院患者の居住地域が遠方という地域特性もあり、半日以上の時間を要すことがほとんどで
ある。
早朝、夕方などの時間外の外来リハビリに 仕事、家族都合で日中の来院が難しい患者は潜在的に多いが、通常時間外での業務は人件
対する対価 費が高くなる傾向がある。
自動者教習所又は出張での運転評価 教習所で料金を徴収しており、疾患別リハの算定はできないが、セラピストが帯同して評
価を行っている。
セラピスト2名体制でのリハビリ 訓練時の安全確保及び訓練効果の最大化のために、セラピスト2名体制でリハビリを行う
必要性があるケースが一定数存在するため。
身寄りのない患者の家宅整理同行と退院 高齢かつ身寄りが無く在宅復帰が見込めない生活保護未受給の患者の入院例が増え、退院
支援に向けた会議のコスト 支援にあたる関係職種の業務負荷量が多くなっているため。
公共交通機関訓練や家屋評価等で4単位 専門施設外での疾患別リハ提供が4単位/日を超える場合には、実施しないという方針の医
以上かかる場合の選定療養 療機関もあり、患者様へのリハビリ提供機会を損失している恐れがあるため。
リハビリに使用する靴、装具、歩行補助具 選定療養費をいただくことで、患者様に適した物品の使用が可能となるため。
のレンタル料
BCAA などアミノ酸飲料の選定療養費 リハビリ提供後のアミノ酸飲料の摂取について肯定的な結果のエビデンスがあがっている
が、実際に提供する際には病院の持ち出しとなり、実施できていない施設が多い。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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ADL の維持、向上等を目的とした 20 分未 1単位はかからないが生活場面では重要な介入となり、入院日数短縮の効果や ADL 能力の
満の短時間リハ 効率的な改善につながっているため。
補装具外来時のセラピストの評価に対す 医師の診察料のみで、医師から依頼があり、PT が患者の状態を評価し、必要な補装具を医
る疾患別リハビリテーション料 師と一緒に検討しても算定できるものがなく、サービスとなっているため。
ADL 指導や全身状態を考慮した、20 分に満 実際の病棟内でのADL 介入が必要であっても、20分に満たないことがあるが、療養中の ADL
たないリハビリテーション 拡大が退院支援の上では必要であるため。
また、全身状態を考慮し、実際に 20分以上の介入やリハビリテーションを展開することが
困難な患者がいるが、20分未満であっても介入している場合があるため。
入院・外来共に自動車運転評価料の請求 ドライブシミュレーターを所有している病院も少ないため、ドライブシミュレーター評価
を実施した際に、評価料を負担して頂く。また、評価結果をまとめた用紙を提供する際に
も、別途で提供料を請求する。
6歳未満患者へのリハビリテーション提 外来での6歳未満患者へのリハビリテーション料は、B001-2小児科外来診療料に包括され、
供費用 別に算定できません。しかしながら6歳未満の患者についてもリハビリテーションが必要
となる場合も多く、提供したリハビリテーション料の費用を患者より徴収できないか。
疾患別リハビリテーションや認知症リハ 認知症患者におけるリハビリテーションの提供は現時点でも十分とは言えず、徐々に廃用
ビリテーションの算定期限を越えた患者 が進んでしまう患者も少なくない。リハビリテーションは改善することだけでなく、病期
における、本人・家族が希望した際の選定 によっては維持することも重要であると考える。
療養でのリハビリテーション提供
退院前訪問指導(料)の制限回数を超えた 自宅退院患者において、入院中や退院時など複数回に渡り、患家を訪問し療養上の指導が
場合の選定療養 必要な場合があるが、回数制限により在宅生活への移行支援が行えていない。
2時間未満の精神科作業療法の提供 精神面の状態では短時間でのリハビリの必要性を強く感じることが多いため。
精神疾患のみをもつ患者への疾患別リハ 精神疾患(精神活動性低下など)により身体機能低下している患者も多くおり、より身体機
ビリテーション 能に特化したリハビリの必要性を感じることが多いため。
特定 28品目以外のアレルギー対応 特定品目以外のアレルギー申し出も多数あり、厨房内業務の煩雑化や食材の確保等を要す
る。
宗教上の食品禁忌対応 外国籍患者の受診数が増えており、近年増加傾向と感じる。通常メニューと別対応が必要
である。厨房内業務の煩雑化や食材の確保等を要する。
院内約束食事箋から大きく逸脱するエネ 入院患者の年齢幅や体格の差が大きく、平均荷重等で約束食事箋を設定しても範囲外にな
ルギー非充足部分の食品提供費用 る患者が発生する。その際、エネルギー不足分に対して院内で対応するためには追加で食
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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材費が必要となるが、入院時食事療養費は一律であり、その補填などが現在は一切ない状
況。栄養量不足のまま食事提供を続けると、栄養状態の低下や在院日数の増加が懸念され
るため対応が必要。
患者家族への栄養指導実施 患者本人が認知症等で理解ができないもしくは家族の強い希望により、本人不在で家族に
対して栄養指導を実施した場合。
患者希望による栄養指導実施 特別食は喫食していない(もしくは対象外)が、患者本人の希望により栄養食事相談を実施
した場合。
疾患の無いスポーツ栄養やリハ栄養・時間 特定疾患があり、予防目的であったり、本人希望による栄養指導のため。
栄養、人間ドック・離乳食の栄養指導での
栄養指導算定
化学療法食の特別食としての届け出によ セレクト食同様、患者希望による選択や個別対応しているため。
る加算
胆嚢食、高尿酸血症、肥満気味(BMI25 以 実際に病名に応じた栄養指導を行っているため。
上 30未満)の栄養指導
病院の外来診療時間外に行う入外栄養指 救外等時間外診療による割増と同様にする。
導の時間割り増し
VF 食の提供 VF食の準備の手間を考慮する必要がある。
紹介元による栄養情報料 クリニックから紹介されて指導後、紹介元への資料作成の手間を考慮する必要がある。
アレルギー負荷試験対応食や、75gOGT 負荷試験対応食作成の手間を考慮する必要がある。
T負荷試験食などの負荷試験対応食
加算対象外の情報提供料 情報提供料資料作成、実施に対する対価として。
サプリメント購入品に対する診断カルテ 医療費削減のためには、ファイトケミカル食品を国民が利用することが推奨したい。その
ため、それらの食品を購入した場合に、薬剤師、管理栄養士の立場から摂取効果およびリス
クの有無について診断し案内することで健康被害を防ぎながら、健康意識行動を高めるき
っかけを持たせる。
入院患者がリハビリ以外に自主的にトレ 施設側は利用していない機器等の有効活用が出来、入院患者はリハビリ以外にも運動が出
ーニングを行いたい時に、施設の一部エリ 来る。
アや器具を貸し出す際の利用料
産婦人科妊婦健診時の面談料 本人の症状だけでなく、社会的背景や家族背景など、メンタル面のケアも同時に行ってお
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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り、面談料の算定ができるのではないかと考えました。
白内障に対する水晶体再建に使用する単 視機能改善が見込まれる患者の選好に対応できるよう、トーリック眼内レンズを選定療養
焦点トーリック眼内レンズ に導入すべきと考える。
白内障に対するフェムトセカンドレーザ 白内障に対する水晶体再建術時の際に、フェムトセカンドレーザーを用いることで、従来
ーを用いた水晶体再建術 と比較して精度の高い手術を実施することができ、眼内レンズの機能を最大限に発揮する
可能性が高くなる。
「最適使用推進ガイドラインの記載の範 美容目的ではない疾病対策としての肥満(症)治療に対する医療アクセスを確保すること
疇外だが、肥満症治療薬の添付文書の記載 が求められることから、患者の医学管理の必要度に応じて薬剤を含む医療費すべてを保険
の範疇」であり、かつ「医師が医療上必要 適用とする医療行為と、薬剤のみを選定療養とする医療行為を区別するなど柔軟な保険制
と認めた」場合の肥満症治療薬の薬剤費 度の運用が必要であると考えます。
骨粗鬆症で治療中の患者、および骨粗鬆症 本検査を選定療養の対象とし、希望する患者においては 25-ヒドロキシビタミンDの定期的
リスクを有する患者に対する、25-ヒドロ な測定を可能とすることで、食事療法の成果の確認や治療の効果の指標にもなり得ると考
キシビタミン D測定 える。
特別養護老人ホーム入居患者について、一 特別養護老人ホームにおいて、服薬管理は看護師等により適切に管理されているものの、
包化調剤を行った場合の費用 一包化については薬剤管理上、施設での対応は難しく薬局での対応を求められているとこ
ろであるが、「外来服薬支援料2」の算定は認められていない。
マイナンバーカードを使用していない患 マイナンバーカードを使用しないことによる併用薬の確認に時間がかかるため。
者に対して、調剤管理料等の料金
63 枚超えての湿布の処方 現在湿布は1処方につき 63枚が限度となっているが、限度枚数を超えて希望される患者も
いる。その場合、月に2、3度受診されることになり、医療費が増えることになる。
制限回数を超える受診に対する選定療養 高齢者や乳幼児等の負担割合が少ない方の、必要が無さそうな過度な受診が見受けられる
費 事があるため、保険診療で受診できる回数を設けるべきだと考える。
ただし、回数を超えても医学的に適切な受診と判断された場合は保険診療とする。
薬剤師による「血圧管理特化型個別化プロ 国民の健康増進、医療費の適正化、そして薬剤師・薬局の機能強化という、多角的なメリッ
グラム」 トをもたらす取り組みだと考えます。
アトロピン硫酸塩水和物(リジュセアミニ 保険外併用が認められることで、児童は従来と同様の医療を受けながら、リジュセアミニ
0.025%点眼液)による近視進行抑制治療 点眼液を含む近視進行抑制治療の恩恵を受けられます。
フレイル予防に関する医療相談および教 運動に対する支援、栄養に対する支援、社会的なつながりに対する支援など、一定の知識を
育指導 持った医療関係者による相談への対応や、個別に行われる教育指導については、フレイル
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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予防に貢献するものとして評価してよいのではないかと考える。
ロボット支援下内視鏡手術で、既存技術 高額な投資が必要なロボット支援下内視鏡手術は、機器や医療材料の費用、メンテナンス
(内視鏡手術)と安全性が同等程度とみな 費用など医療機関の負担が大きく、機器の購入がためらわれ、結果的に患者の治療選択肢
され、既存技術と比較して、短期的な臨床 が狭められている。また、手術に必要な材料にかかる費用は腹腔鏡と同じ診療報酬では十
的有用性までは証明されていないもの 分ではなく、病院経営判断でロボット支援手術を制限せざるを得ない現状もある。
DPC 入院中のマルチ遺伝子検査(オンコマ 現行のDPC制度では、マルチ遺伝子検査(例:オンコマイン)を包括評価に含めており、検
イン等) 査コストが補填されず、適切な検査実施に支障をきたしています。これを選定療養の扱い
とし、DPC包括対象外として出来高算定できるよう見直すことを求めます。
学習障害を持つ患者に対する、検査を含め 学習障害は投薬等で治癒するものではないが、一方で、適切な教育・指導を与えることによ
たアセスメント る症状の改善、学習や生活のノウハウ・ツール・社会資源を活用することによる障害の補完
が見込まれる。当該サービスを受けるか否かで患者本人の人生および国全体としての生産
性に大きな違いが生じるため、重要である。
精神保健指定医による児童思春期患者の 児童思春期患者およびその保護者が希望する場合に、精神保健指定医が休日等に特別に設
土日祝日予約診療 定した診療枠(1時間程度の予約制外来)を提供し、その分の追加費用を選定療養として設
定することを求めるものである。
補体活性化を制御する薬剤投与時のヘモ 近位補体制御薬の投与が予定されている PNHやC3腎症の患者が、適切な感染予防措置を受
フィルスインフルエンザ b 型ワクチンを けるためには、現行では保険適用外である5種混合ワクチンについて、少なくとも選定療
含む5種混合ワクチンの接種 養の対象とする必要があるのではないかと考えます。
専門医の受診を希望した場合、あるいは医 選定療養の導入により、専門医は真にその専門性を必要とする患者さんの診療に集中でき
療機関が病床数に応じて専門医を配置し るようになり、専門性を最大限に発揮し、質の高い専門医療の維持・向上に寄与する。
た場合の選定療養費
患者の都合からの医師の指名料 診療科の特性上、グループ診療にしている診療科も多いが、担当医師を指名したいという
患者の場合に応える目的から、医師指名料について、導入を希望する。
がんゲノム検査 標準適応外のケースで、患者が希望して自費で受けたい場合に、選定療養費の一種として
いただくことにより、患者への治療選択肢拡大の一助となる。
嚥下造影検査及び嚥下内視鏡検査を実施 医療の質の向上に資することが非常に大きいため、選定療養として導入すべきことが適当
した際の検査食の費用 と考えます。
複数箇所の神経ブロック 国民の高齢化に伴い、頸椎・胸椎・腰椎など複数箇所の変形や痛みを訴える高齢者が増加し
ている。しかし、現行の保険制度では1回の受診につき1か所の痛みに対する神経ブロッ
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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クしか実施できず、高齢患者の再診回数の増加を招いている。
手術、IVRの指名料 術者を指名した際に、各病院で設定する料金を選定療養として徴収できるようにしていた
だきたい。
生活習慣病やフレイル予防のために、健康 フレイル予防のためには、健康運動指導士などによる指導のもとでの運動指導が効果的で
運動指導士等による運動指導を行った場 あるが、これは医療保険と密接に関わるものの、現在は栄養指導とは異なり診療報酬点数
合の選定療養 で評価がされず、医療機関に健康運動指導士を増やそうとする取組みも進まない実情とな
っている。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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<歯科>
提案・意見内容 理由
歯科ドック 健康寿命が伸びている現在、食べる事の重要性が再認識されるなか、口腔の管理に対する
意識の高まりから、歯周病検査だけでない歯科ドックの需要は高まっているものと考える。
実際、自治体によっては補助を出している所もあるので、選定療養にしてはいかがか。
部分床義歯におけるノンクラスプデンチ 審美的な側面からも患者のニーズも高い。設計に考慮すれば摘要事例もあり導入すべきと
ャーの導入 考える。
金属アレルギーを有する患者に対するノ 残存歯数や解剖学的に矮小歯である歯牙のために義歯の装着が必要になった金属アレルギ
ンクラスプデンチャーの製作 ーを有する患者に対し、クラスプを使用せずに義歯の製作が可能であれば、対象患者にと
っては有益であると考えられるため。
Er;YAG レーザーを使用したSRP 歯周基本治療をドクターのみでやらざるを得ない状況では、レーザーを使用するのは、時
間の短縮にもなりますので、新規導入するべきであると考えます。
小児・成長期における矯正治療 小児・成長期における矯正治療は、歯列不正だけでなく口腔習癖や口腔機能発達不全の改
善にもアプローチが可能であり、歯列・口腔機能が適切に発達するのを助けることにより、
発達不全がもたらす疾患の軽減が見込めるだけではなく、ひいては成人期におけるう蝕、
歯周病等のリスクを減らすことにも寄与すると考えられるため。
CAD/CAM 技術にて製作した総義歯 製作過程の簡便化による通院回数の減少、CAD/CAM技術を用いて製作過程のオートメーショ
ン化による歯科技工士の労働時間の改善等、患者満足度の向上、診療報酬の削減、歯科技工
士の労働環境の改善を期待できるため、新規導入すべきと考える。
ラバーダム防湿を併用した治療 患者が受診時の安全性や治療予後を鑑みて、ラバーダム防湿の併用を希望した際に、選定
療養の対象として費用の負担を生じさせることは、患者と歯科医院、双方のメリットとな
る。
メタル(金属)レスブラケット 矯正歯科の保険診療で用いられるダイレクトボンド用ブラケットには様々な種類があり、
材料価格も一定でないため、選定療養に適していると考えられます。
要介護の患者に対する給付外インプラン 要介護となった高齢者に限り、インプラント義歯に伴うインプラント周囲炎の治療と一部
ト義歯の一部除去及びその後の義歯管理 除去に要する残存歯がある場合の歯科医学的管理について、医療安全上並びに保険システ
ム上からの配慮により、保険外併用療養の対象に追加して、保険給付を行う必要がある。
保険給付該当年齢以降の外傷歯保護装置 外傷歯保護のための口腔内装置の適用は 18歳未満に限られるが、システマチック・レビュ
と、運動・スポーツ用のマウスガード ー論文で、一度口腔外傷を起こした場合の再発リスクが高いことが示され、また身体の向
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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上での受傷程度の重症化が予測されている。よって、成長期以降も外傷歯の保全管理は必
要で、その目的で作製される保護装置は選定療養として導入検討すべきである。
歯科における保険診療と自費診療の同日 矯正歯科治療、インプラント治療や補綴治療等の自費診療とう蝕や歯内療法等の保険診療
算定 を同日に行わなければならない状況があるが、現在は、混合診療の概念から不可とされて
いる。この場合、それぞれ別に診療予約日を取得する必要があり、患者の通院利便を考える
と、患者の仕事や学業等の生活にも影響が及んでいる。
歯科診療でのインプラント義歯のメイン 生活機能の低下した高齢者においては、多くの受療者が専門的なメインテナンスを継続で
テナンス きていない実態が明らかなことから、要介護高齢者に対するインプラントの管理に対して
選定療養での対応が必要と考える。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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<その他>
提案・意見内容 理由
OTC類似医薬品がある薬価収載品目 OTC類似医薬品がある薬価収載品目について、保険請求の取扱いが課題となっています。
そこで、OTC類似薬価収載品を処方した際には、OTC医薬品の平均販売価格との差額
を、選定療養として患者の保険外負担として一部をオンコストしていくこと。
スイッチ OTC 化された医療用医薬品で軽 国民皆保険を維持する為に、公助・自助・応能負担をバランスよく導入すべき。特に全世代
症の対症療法薬を導入 型社会保障の視点に立ち、病気もセルフケアの視点も導入すべき。
臨床試験で有効性安全性が同等であるバ 先発バイオ医薬品がバイオシミラーより高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特
イオシミラーのあるバイオ医薬品の差額 許切れはすなわち、その先人の英知は、広く人類が享受できる利益であることから、保険医
の全額 療で受けられる医療は、長期収載品である合理性がない。
治験において、有効性安全性について、非 新たに承認を受けるすべての医療用医薬品(新薬)は、既存の医薬品に比べて、有効性また
劣勢試験にて承認をとった先発薬の、すで は安全性の項目で勝るべきである。仮に同等であれば、既存品と同じまたはそれ以下の薬
に発売済の同じ有効性安全性の薬剤との 価にすべきである。既存品が後発薬である場合は、その薬価より低く設定すべきである。
差額 安全性、有効性が同等で、内服の回数が減るなどの工夫がある新薬もある。投与回数の違い
が、患者のコンプライアンス(服薬順守)に与える影響が治験で明らかではない限り、同じ
薬剤としてみなし、上記ルールを適応すべきである。
外来服薬支援料2の算定要件を満たさな 算定要件を満たさない医師の指示・患者希望による一包化は、薬局の時間的・金銭的コスト
い一包化 を浪費し、本来行うべき対人業務の妨げとなるため、算定要件を満たさない一包化につい
ては患者の自己負担とすべきである。
病棟の Wi-Fi環境整備に係る選定療養費 入院患者に対する院内 Wi-Fi サービスを提供した場合に、その利用料を選定療養費として
徴収する。
一般用医薬品にて代替可能と考えられる 上記にあげた4薬剤は、費用対効果が明確でないものの患者希望により処方される事例が
鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付 散見されるため。選定療養化により、医療費削減および適切処方に繋がると考えられるた
剤(以下、貼付剤)、ビタミン剤、慢性腸 め、新規導入すべきと考える。
炎以外に使用される整腸剤、アトピー性皮
膚炎以外に使用される皮膚保湿剤にかか
る処方料・調剤管理料・薬剤料等の選定療
養化
経営・管理ビザで患者本人及び家族が日本 法律はすぐかえられないが、選定療養制度に盛り込むなら、ある程度スピード感が出るの
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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の国保を利用して受ける医療全般を保険 ではないか。
診療(3割・2割・1割)に何倍乗じた負
担にするべき。
小児(高校生以下)において、短期間内(例: 非効率的でリスクを伴う受診行動を抑制し、保護者に「適正受診」を促すためにも、小児
同一週内)に同一症状で複数の診療科を連 科・整形外科以外の診療科(例えば、小児科の紹介状のない耳鼻科や皮膚科の受診)での二
続受診した場合、または小児科・整形外科 次的受診については、選定療養費の適用を検討すべきと考えます。
以外の診療科について選定療養費を適用
する制度の導入
専門医による初診・再診 専門医を取得するには診療経験年数、実績、取得などに伴う費用などが必要であることか
ら、選定療養として導入してはどうか。大病院の初再診と同様、導入することで専門的治療
が必要な難治性疾患等に専門医が対応できる機会が増えるので、国民にとっても有益と考
える。
給食費を診療報酬で定められている金額 病院の給食費は昨年、今年と 25年ぶりに値上げか決まったが、まだまだ昨今の食材費上昇
に上乗せできる制度 分を吸収できないでいる。
一方で、給食を如何に美味しくするかについては、各医療機関が努力しているものの、その
程度はまちまちであり、かつ、その努力は金銭的報酬としては一切、報いられていない。
補体阻害剤投与時のヘモフィルスインフ 今後、国内で成人に対して使用可能な単味の Hib ワクチンがなくなることが想定されるた
ルエンザ菌 b型 (Hib)を含む混合ワクチ め、本剤を含む補体阻害剤による適切な治療の提供が継続できるよう、現在保険適用外で
ンの接種 ある5混ワクチンについて選定療養の対象とする必要がある。
オムツの処理代 オムツの処理には労力と廃棄代がかかっており、さらには感染症患者の場合には感染廃棄
物としても取り扱うこととなり、一般廃棄物より処理代がかかるため。
患者から依頼の診療情報提供書料 診療情報提供(紹介)するまでもないのに、大きい病院受診希望や指定する病院へ診療情報
提供書を依頼してくる患者様に対しての書類作成料。
緊急性が認められない場合の救急車搬送 救急外来での救急搬送事例が増加するなか、救急搬送が必要でない症例も多い。
親の付き添い費用 食事の提供、休息スペースの確保、付き添いベッドの提供、施設使用等には経費がかかるた
め。
薬局の納入価が薬価よりも高額となる「逆 顕著な逆ざやは「不採算品再算定制度」では全く解消できないため、選定療養を導入するこ
ざや」品目について、当該品目とその他の とで、処方医が処方を控える事も、薬局が経営困難に陥る事も無くなり、最終的には国民の
医薬品を含む処方箋について当該品目の メリットにもなるため。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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み保険外とする
OTCで販売されている薬剤 軽微な病状に対応する医療資源を救急・重症患者に充てるため。
ポイント付与薬局利用 ハウスカード等のポイントの付与は禁止されており、患者誘導を行っていることになるた
め、健康保険事業の健全な運営を損なっている。
敷地内薬局利用 一部の保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を
行っているが、これらの行為は健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがある。
患者家族からの依頼による、勤務時間外に 患者家族の仕事上の都合により日中に時間がとれず、患者家族からの依頼により医師が勤
行う患者の病状や手術などの説明 務時間外において説明を行うことがある。これは医師の働き方改革に沿ったものではない
ことや、時間外手当も発生することから、勤務時間外に説明を行った際は選定療養費を請
求できるようにすることを要望する。
マイナンバーカード・健康保険証などの持 患者がマイナンバーカード・健康保険証などの持参を忘れ保険が確認できない場合に、一
参忘れ、未加入等で保険が確認できない場 律の料金を徴収することで、公的保険証の不携帯抑止を図ることができ、事務効率化及び
合に徴収する料金 患者の意識向上が期待できる。
患者都合による患者及び患者家族への時 日中は仕事をしている、家族が遠方に住んでおり病院到着が診療時間外となる等の患者及
間外及び休日における説明 び患者家族の都合により、診療時間中に病状説明又は診療に係る事項の説明等を行うこと
ができず、診療時間外の対応を取らざるを得ない場合がある。診療時間外の対応は医療機
関の負担増ともなっており、実費徴収が必要であると考える
訪日外国人患者に対する医療情報提供に 保険診療を受ける訪日外国人患者に対して、通訳対応及び検査結果・服薬説明書などの外
関する費用 国語等での翻訳文書作成について、選定療養として実費徴収を認める制度の導入を希望す
る。
保険調剤の一部負担金にポイント付与を ハウスカード等のポイントの付与は禁止されているにもかかわらず、1%を超えない範囲
行っている薬局への選定療養導入 でポイントの付与を行っている薬局が散見され、健康保険事業の健全な運営を損なってお
りますことから、ポイントを付与している薬局の利用については選定療養の対象とすべき
と考えます。
患者の希望に応じた検査・治療 医師の判断としては必ずしも必要とはされないが、医学的に有害とは言えず、患者が強く
希望する検査・治療は一定数存在する。このような医療行為を「選定療養」として位置づけ
ることにより、保険診療としての査定リスクを回避しつつ、医療機関と患者の双方にとっ
て透明性の高い合意形成が可能となる。
入院先以外のクリニックから処方を出し 医療費負担の公平性の観点から。入院中の方が、入院先以外のクリニックから処方を出し
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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てもらう場合 てもらう場合、レセプト請求しないので選定療養対象外となる。これを選定療養の対象と
するべきではないか。
他医療機関受診における患者への付き添 療養担当規則に則り適切な措置を講じた場合には、他医療機関への付き添い料及び交通費
い及び交通費 の実費については、選定療養で別途算定できるようにすべきである。
キャッシュレス決済にかかる手数料 保険医療は価格が公定されており、通常の商取引と異なり、手数料を価格に転嫁できない
ため、医療機関や薬局が全額を負担する構造が制度的障壁となっている。
患者の希望により実施される配送 調剤報酬は来局による交付を前提に設計されており、配送費用が含まれていないにもかか
わらず、薬局が恒常的に配送を無償で提供している現状は、制度の公平性と持続可能性を
著しく損なう。
制度的には在宅契約や指示がないことを 交通費ではなく「薬剤師訪問そのものに対する費用」として、制度的に選定療養に明示し、
理由に報酬算定ができない訪問業務 正当な対価として徴収できる仕組みを整備する必要がある。
敷地内薬局利用料 敷地内薬局に対しては調剤報酬の減算措置が設けられているが、この措置は患者にとって
「負担が安い薬局」としての誤った選択動機を生んでおり、実質的に患者誘導を助長して
いる。
患者の希望で処方されている医薬品や、漫 シナールやトラネキサム酸など美容目的で服用している可能性があるもの、メチコバール
然と継続されている医薬品 やビタミン剤などの漫然投与を減少できる可能性があると考えるため。
湿布薬、軟膏(消炎鎮痛)、含嗽薬も対象 社会保険料を削減し、現役世代の手取りを上げる必要があると考えるため。
にすべき
セカンドオピニオン セカンドオピニオンを実施した日に、検査等の実施が望ましいと医師が判断し、患者もこ
れらの医療を希望した場合でも、セカンドオピニオンの費用が保険外診療にあたるため、
同日に検査等を実施できないことから、検査等の遅延や再受診が必要となり、患者には不
利益が生じている。
患者の都合による診療予約の変更依頼に 診療予約の変更に際して、診療科への連絡、予約枠の確認、医師のスケジュール調整など、
対して、選定療養として「予約変更調整費」 多くの職員が関与し、相当な時間と労力を要している。
を設定 患者都合からの再調整の対応は診療報酬上評価されておらず、医療機関の負担が一方的に
増加している。選定療養として予約変更調整費を設定することで、患者の利便性を確保し
つつ、医療機関の業務負担の軽減と持続可能な診療体制の維持が可能となる。
特別の通院環境(駐車料金) その他交通機関による通院が困難な患者の車輌によるフリーアクセス性を担保する観点か
ら、医療機関で使用の可否を判断できる保険外併用療養の対象に追加して、保険給付を行
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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う必要がある。
電子決済手数料 電子決済では、一般的に決済ごとに一定割合の手数料が発生する。しかし現在の診療報酬
には、この手数料への配慮はない。
救急外来軽症患者に対する優先診療 救急外来において、トリアージにより緊急度が低いと判断された患者の中には、時間的制
約や不安から早期の診療を希望する者が存在する。こうした患者に対して、一定の追加自
己負担により、通常の診療順とは別枠で、可能な限り早期に対応する「優先診療オプショ
ン」を提供することで、患者満足度の向上と医療資源の有効活用が期待される。
軽症者の救急車両使用 救急車両の適正使用と当該医療機関を含めたこれに関わる人員の負担軽減のため。
時間外 IC等料金の導入 近年、共働き世帯が増えている一方で、医師の働き方改革も進められている中、医療者との
時間調整した結果、診療時間外・休日に ICを求める患者・その家族等が増えてきている。
医師、看護師(同席)の IC(同一内容時) 患者側の都合で同一内容の ICを再度行った場合に、1回目と同様の時間と人員を要すると
考えるため。
選定療養の廃止 選定療養の形で保険外負担を増やすことが、医療の中にお金のあるなしによる格差を持ち
込むことであり、国民皆保険の足場を掘り崩すことにつながるという問題を厚労省は認識
すべき。
患者の経済的負担、医療機関の業務負担増、後発医薬品の利用促進にマイナスの影響があ
るため。
患者窓口負担が増えることは反対です。
必要かつ適切な治療・療養環境が標準的に提供されるべき、との考えから選定療養費とし
ては廃止、保険診療制度への収載を進めてほしい。
経済的事情により、提供される医療に差別をうまないようにすること。
医療上必要と医師が判断したものは全て保険給付とするべき(保険外自己負担とするべき
ではない)。さらに、選定療養に依存せずとも医療機関の経営が成り立つような診療報酬に
するべき。また、これ以上選定療養費を拡大させるべきではなく、現行選定療養費も改めて
保険収載するように検討するべき。
この制度は、患者の選択権を侵害する不当な施策です。よって、保険外の負担による患者誘
導という制度そのものに対して反対し制度の中止を求めます。
日本が世界的に健康国であることは、食物や環境といった要因に加え医療へのかかりやす
さ、皆保険、軽医療費負担が挙げられています。とはいえこの間医師働き方改革、病床削
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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減、保険料や窓口負担増で医療の供給と双方の縮小がはかられており、選定療養費負担増
はそれに拍車をかけるものです。3割負担を堅持するという政府方針とも矛盾します。増
やすのではなく現行の選定療養費項目も無くすべきです。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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2.既存の選定療養の類型の見直しに係る提案・意見
○特別の療養環境
提案・意見内容 理由
「入院医療に係る特別の療養環境の提供 差額ベッド料の徴収を拡大させるのではなく,既存の診療報酬である「療養環境加算」と「重
(差額ベッド)に関する料金」の徴収を拡 症者等療養環境特別加算」の点数を引き上げることで病院経営の原資を補うべきものと考え
大するのでなく,「療養環境加算」と「重症 ます。それにより,経済力の多寡でなく,病状によって必要な療養環境を患者に提供できま
者等療養環境特別加算」の引上げ す。
廃止 医療はお金のあるなしに左右されず、誰もが安心して受けられるべき。
廃止 人は皆平等なので、入院患者を療養環境で差別してはならない。
拡大するのでなく、入院料の加算である 入院基本料をはじめとして診療報酬が十分でないことから、差額ベッド料の収益が病院経
「療養環境加算」と「重症者等療養環境特 営の重要な原資になっている現実がありますが、選定療養費(差額ベッド)の徴収拡大は、
別加算」の点数を引き上げるべき 病状でなく経済力の多寡によって受けられる入院医療に格差拡大をもたらします。
現行の取扱いの明確化 病床運営上で、患者都合によらない個室の入院は、差額ベッド代は徴収しない旨を徹底す
る。病状によって必要な場合の個室入院は、差額ベッド代は徴収しない旨を徹底する。
廃止 そもそも療養環境をお金で買うということは、医療の現場にはそぐわない制度です。患者の
病状に合わせて療養環境を提供することが、本来の在り方だと考えます。
経済的理由で拒否した場合の救済措置の 差額ベッドは、社会経済的格差が医療格差にならないよう配慮が必要だと思います。
検討
廃止 収入の少ない高齢者、また障碍者や青年が入院しにくくなります。結果的に命の差別に繋が
る事になりますし、重症になってから医療機関に受診することとなり、かえって医療費の高
騰に繋がると思います。
廃止 差額ベッド代のかからない病床に空きがでるまで入院を待つなど、低所得者を中心とした
医療へのアクセスの低下と医療格差につながる恐れがある。
廃止 お金の有無で特別な療養環境は決められない。必要性によるものだと考えます。
廃止 お金のある、なしで個室が使える、使えないと差があるのは差別。
廃止 医療保険制度は、「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する」という国民皆
保険の理念から外れているものだと考えるため。
入院医療に係る特別の療養環境の内容を 現代の日本人の住環境の水準を考えると、トイレのある個室は療養環境として当然のもの
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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明確化すべき であり、選定療養の対象とすべきではない。
選定療養の対象となるのは、応接室付とか、直接療養とは関係のない設備を備えた病室のみ
に限定すべきである。
廃止 コロナ感染症の教訓から、感染症対応のために個室を有効に活用しています。
選定療養費を続けることは、感染症優先でベッドコントロールする上で、選定療養費制度、
いわゆる差額室料徴収は、有害ですらあります。
療養環境の改善は、選定療養費を取ることで原資にするのではなく、診療報酬制度の中で病
院収入を増やして対応すべきです。
廃止 患者にとっての差額室料は、長期入院になれば負担が増え、入院費が莫大なものになり、医
療費控除も受けられないなど、安心な療養を妨げるものと言える。
廃止 差額ベッド料は安心して診断・治療を受けるための権利を奪うものであり、廃止を希望す
る。
公立病院では病床数の3割までとの制限 現在の地域医療構想における機能分化・役割分担が進められている状況下では、特別の療養
については、本則の5割まで引き上げる 環境の整備基準にあたって、公立病院かどうかという性質に着目すべきではなく、よって公
立病院は3割までという基準は合理性のない制限と考える。
外来診療における特別の診察室を希望す 差額料金を払ってでもプライバシーに配慮された空間で診察を希望される患者もいる可能
る場合又は特別な診察環境を希望する場 性があり、様々な患者のニーズに応えた室料の設定があっても良いのではないか。
合における特別室料の算定を追加。
病床の範囲について、現行の5割までと 療養環境の向上に関するニーズ、患者の自由な選択の機会を広げるべく、各医療機関の病床
なっているものを8割程度まで緩和 数の5割までとしている特別の療養環境の提供に係る病室(差額ベッド)の基準を大幅に緩
和し、医療機関の裁量により地域性や特性を考慮した設定が可能になることを要望する。
廃止 病院の都合で徴収していることがあり、徹底されていない。(例えば感染症での隔離など)
取扱いを明確にすることもあり得るが、病院が設定することになっているため困難である。
廃止が妥当であると考える。
廃止 個室や大部屋など病床の利用は、症状によって使用するのが妥当であり、お金を払えば部屋
を選べる仕組みは問題と考えるため。
○予約診療
提案・意見内容 理由
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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廃止 ほとんどの歯科医院では、予約制を導入しているため、削除してもいいと考える。
廃止 予約診療について、患者の経済的負担が増加したことにより、必要な医療へのアクセスが妨
げられる「受診抑制」のリスクの懸念がある。
変動制の予約料金の設定 予約の集中を均すことで、患者様に提供できるリハビリの時間を増やせると考えるため。
情報通信機器を用いた診察への適用拡大 予約診察を行う場合、当該時間を医師が確保の上で受け付けるようにしているが、これでキ
ャンセルが発生すると、その間に患者を入れることができず、医師の時間及び事前問診等の
準備した事項などの損失が起きているところであり、予約について生じている損失は対面
の診察と同様であるため。
廃止 病院側は予約時間を組むことで料金をいただいているため、時間通りに診療が進まなけれ
ば患者とのトラブルになりかねない。必ずしも予約外来がスムーズに進むとは限らないた
め、予約枠を減らすなどが対応として考えられ、受診抑制につながりかねない。
待機時間及び診療時間の条件の緩和 待機時間については、診察前に検査等を行い受診科で診察待ちをする場合、どの時点からを
待ち時間とするか曖昧であり、予約患者と予約外患者の待ち時間の状況を把握することも
困難である。
予約診療を行う標榜科ごとに記載する実 診療内容によっては、標榜科全体では、予約に基づく診療に関する事項を遵守できない。
施報告書の見直し
廃止 予約をして利用すると席料をとるような事業はほかにはない。一般の企業から理解を得ら
れないような制度は不要である。
廃止 予約になぜ料金発生するのか。予約しないとかかれない危惧もあり、活用困難だと考える。
○時間外診療
提案・意見内容 理由
現行の取扱いの明確化 見直し 急病、救急で地域のかかりつけや救急輪番病院での受け入れ困難な場合は徴収しない。
廃止 時間外受診はそのほとんどが急病であるため。
時間外診療時の選定療養費の判断を規定 時間外診療のコンビニ診療の増加を防ぐため。
で定める
廃止 選定療養費を意識して時間内まで待つとなれば、生命の危機が生じかねない。
医療機関の定める時間でなく、一律に時 医療機関の診療時間によって時間外の選定療養費がまちまちになるのは、公平性に欠ける
間を定める ため。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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廃止 時間外診療は、病気がいつ起こるかわからない中で必要なことである。保険に入れるべき内
容である。
廃止 だれもが急病でも受診できることが最も良い、保険に入れるべき。
時間外調剤に対する支払い 医療機関では診療時間以外の時間における診察が選定療養として定められているが、薬局
の開局時間外の時間における調剤は定められていないため、見直すべきである。薬局の開局
時間外の時間における調剤については、求めがあれば対応せざるを得ないが、緊急性の低い
ものも多い。緊急性が低い場合、加算によって医療費が高くなって国民負担の増加に繋がっ
てしまう。また、薬剤師のワークライフバランスの観点からも改善すべきである。
○大病院の初診
提案・意見内容 理由
医療機関以外からももっともな理由をも 人口の高齢化で地域での健康教室などの取組みがさらに充実してきており、開催者はそれ
って紹介があった場合には選定療養費を なりの勉強をして経験も豊富であり、病院と健康教室主催者とが連携して地域の健康を守
徴収しない ることは重要な視点であるため。
クリニックへの拡大 低額・無料の患者さんのポリクリニックの予防目的として、クリニックレベルでも初診・再
診時の選定療養費を徴収できるような体制を作ることは必要と考えます。
廃止 紹介状なしの患者さんへの高額な料金負担は、医療機関の選択を制限することにつながり
ます。
救急自動車で搬送された患者に対する選 徴収にかかる基準が明確になった場合、徴収を実施する医療機関が増加し、国民にも広く認
定療養を徴収する対象の基準の明確化 知されることで、不適切な救急要請・搬送が減少することも考えられます。
廃止 高齢者の移動手段が課題になる中、最寄りの大病院が選定療養を適用していれば、紹介状な
しに通院することは難しく、受診抑制から重症化へとつながります。
廃止 怪我等で夜間救急にかかりたくとも、対応しているのは大病院で選択の余地がない。
臨床実習に協力していただける患者を徴 医科病院と歯科病院が統合された国立大学病院では、歯科部門においても紹介状なしでの
収対象除外患者とする 受診時に選定療養費が徴収されるため、臨床実習に協力していただける患者にも金銭的な
負担が生じています。その結果、協力患者の確保が難しくなり、診療参加型臨床実習の推進
に逆効果を及ぼすとともに、大学病院の重要な役割である医師・歯科医師の育成にも支障が
生じています。
廃止 かかりつけ医が近くになく、地方には診療科も充足している訳でないため離れた大病院に
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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受診せざるを得ない人もいます。交通費もかかり、保険診療とは別に費用を徴収されると経
済的に受診を控え、重症化してから救急車で結局大病院にかかり、医療費も医師にも負担に
なる。
廃止 選定療養(大病院の初診)の導入時、厚生労働省は「180 日超の入院」に関する規定を以て
「健保法附則第2条には抵触しない」との見解を示しましたが、「180 日超入院」の減額分
徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴収は義務(強制)であること、該当例が多
いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列には論じられないこと
からしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
臨床実習に協力していただける患者を徴 厚生労働省および文部科学省が推進されている「診療参加型臨床実習」を充実させること
収対象除外患者とする が、非常に困難になってきています。
小児・夜間受診での適用は中止 子どもの医療費は助成あり基本的に自己負担なく受診できるが、夜間に小児が時間外受診
できる病院は大病院であり、自己負担を求められる場合があり、制度間での矛盾があると感
じるため。
廃止 急性疾患で救急搬送された先が一般病床 200 床以上の病院であった場合、この選定療養が
適応される場合がすでに関東地域で始まっていると聞いている。救急隊は病状を判断しつ
つ搬送するが、いちいち患者に選定療養費が必要になりそうだと説明しながら搬送してい
ては、搬送時間が長くなってしまい、救急搬送の意味が無くなってしまう。
明確化 A医師なら加算せず、B 医師なら加算する、があり得るため。
病院の初診に関する基準の見直し 病院と診療所の機能分担の推進を図るという大きな方向性のもと、国や各病院などにおい
て各種取組が進められているところです。公費負担の医療制度の受給対象者であっても、ま
ずは診療所を受診することが求められるところだが、その方向性に逆行し、病院に負担を課
す内容であるため。
徴収の義務化 一般病床 200 床以上の病院の初診に係る選定療養費については、徴収を当然とする地域が
一般的ではあるが、500 床以上にも関わらず選定療養費を徴収していない病院がある地域も
一部ある。
医療機能分担を明確化するために、大病院の役割を認識させるべく当該選定療養費の徴収
を義務化する必要があると考える。
小児科の除外 高校3年(18歳)までの医療費を免除する自治体が増えてきたが、選定療養となることで、
病院への受診が激減した。小児科の開業医が少ない地域での運用は除外すべき。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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病院自身の選択制 地方の病院では、選定療養により受診控えとなっている。収益低下の一因となっている。
地方の医療機関を選定療養費から除外 地方の医療機関では受診者数の著しい減少を招いており打撃が大きい。地域の実情に応じ
た個別の見直しを強く求める。
減額若しくは廃止 人口減少より診療所医師の高齢化による診療所減少の進行の方が速く、地域の基幹病院で
さえ、かかりつけ医機能を一部担わないと仕方なくなりつつある。
一律増額 再診時の選定療養費が病院によって違いがあるため、一律増額にし、大病院の負担軽減をは
かるため。
拡大の見直し 同一の理由により受診するにも関わらず、同日複数科初診料を算定出来る場合には、請求可
能であるが、1診療科受診のみで外来診療料算定の場合には請求することが出来ないため、
新たな疾患で受診する場合で他医療機関からの紹介がない場合や院内他科からの指示がな
い場合には請求できるよう、取扱いの明確化を要望する。
廃止 自由アクセスを制限する制度であり、不要である。
廃止 医療にかかる権利を制限するものになると思うため。
○大病院の再診
提案・意見内容 理由
クリニックへの拡大 低額・無料の患者さんのポリクリニックの予防目的として、クリニックレベルでも初診・再
診時の選定療養費を徴収できるような体制を作ることは必要と考えます。
「文書による紹介」の撤廃 200 床以上の中規模病院において標榜診療科は複数あり、患者の利便性から継続診療科の
「ついで」に受診診療科を増やすことが考えられる。
廃止 紹介状なしの患者さんへの高額な料金負担は、医療機関の選択を制限することにつながり
ます。
廃止 選定療養(大病院の初診)の導入時、厚生労働省は「180 日超の入院」に関する規定を以て
「健保法附則第2条には抵触しない」との見解を示しましたが、「180 日超入院」の減額分
徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴収は義務(強制)であること、該当例が多
いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列には論じられないこと
からしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
廃止 自由アクセスを制限する制度であり、不要である。
廃止 医療にかかる権利を制限するものになると思うため。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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○180 日を超える入院
提案・意見内容 理由
廃止 ご本人、ご家族が病気の状態を受け止めて退院先を探していくのに選定療養費が発生する
と行き場を失います。状態に応じて療養先を検討し退院先を探す時間的な猶予もなく、ただ
ただ追い出された感じが発生してしまう状況を生む選定療養費を廃止してほしいと考えま
す。
廃止 特に地方において、核家族化や晩婚化、独居や老老世帯が進展する状況のなか、自宅に戻れ
ない人は一定数いる。
廃止 180日を越えている患者は、自宅や施設で療養できる医療処置内容ではないため。
廃止 長期にわたる入院をせざるを得ない場合がある。180日と数字で制限するのではなく、地域
の状況と患者の状況で判断される仕組みが必要である。特に地域創生といっている状況で
施設も介護も十分でないところの医療を経営的に守る、地域住民の生活を守る上で日にち
の撤廃が必要である。
廃止 入院期間は症状によって考えるべきでは。180日で治る病気ばかりではない。
○制限回数を超える医療行為
提案・意見内容 理由
拡大(指導料等) 腫瘍マーカーに関する料金以外にも、指導料などで回数制限がある場合、制限を超えて指導
を行った場合に対して、徴収してはどうか。
拡大(摂食機能療法) 差し入れや行事食など、個別性の高い食形態に関する追加の訓練指導を望まれるケースが
存在する。
また、誤嚥リスクが高いために言語聴覚士による継続的な経口摂取フォローが必要で、月に
5回以上の介入を必要とする患者が多くいる。
完全な経口摂取による栄養摂取に至らない患者においても、部分的な経口摂取を継続でき
る患者が存在する。その際、摂食機能療法を用いて状態を維持(稀に向上)が期待できる。月
4回以上摂食訓練として介入が必要な場合、選定療養を選択できると、患者側、提供側双方
にメリットがあると考える。
1ヶ月8回を超える受診 過剰受診と思われるため。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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拡大(疾患別リハビリテーション) 高齢者や慢性疾患の患者では、制限日数を超えてもリハビリの継続が機能維持・再発予防に
有効な場合がある。
拡大(がん遺伝子パネル検査) 保険にて実施した後、再度患者希望で実施が行えるように選定療養として新規導入できれ
ばと考える。(患者からの要望が多いため)
対象の見直し 入院期間が短くなっている中、集中してリハビリを行う為には、リハビリ回数の制限の廃止
を検討願いたいです。リハビリを充実させる事で退院期間の短縮や在宅サービス抑制につ
ながると考えられます。
腫瘍マーカー 悪性腫瘍診断の確定または転帰の決定までの間に1回では確定できない事もあり、1回以
上行う事があるため。
リンパ浮腫複合的治療料 「リンパ浮腫複合的治療料」月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以
内は計 11 回)に限り、2の場合は6月に1回となっているが、それ以上の実施が必要な患
者が存在する。必要な複合的治療を行うことにより、重症化が避けられ、患者の QOLの拡大
が見込まれる。
廃止 制限回数を超えてもせざるを得ない場合を考慮する仕組みが必要である。一律に制限する
ことは問題である。
廃止 様々なシチュエーションにより回数決めるのは問題ではないか。
○歯科の金合金等
提案・意見内容 理由
廃止 昭和59年から導入の本項目は、時代の変遷に伴い患者のニーズもかなり減少しており、金
合金等の前歯部使用の歯科医師も臨床的に見ても減少していると思われる
廃止 歯科用貴金属の高騰もさることながら、12%金銀パラジウムの価格高騰もあり、数十年前
のルールをそのまま現状も保険内給付として行うことに違和感を覚える。
廃止 前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。
廃止 近年、金合金・白金加金による前歯部歯冠修復の需要が少ないため。
廃止 保険適応でない理由が不明である。よい歯で栄養状態を改善し、社会的コミュニケーショ
ンもとれるようにした方が、保険財政的にも有利ではないか。特に少子高齢化への対処が
叫ばれている状況で小児歯科への取組みは必須ではないか。
廃止 歯の健康は、結果的に国民の健康につながり医療費の削減にもつながので、保険でかかり
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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やすい歯科診療がよいと考える。
○金属床総義歯
提案・意見内容 理由
金属床部分義歯まで範囲の拡大 歯科治療技術の向上や患者の予防意識の向上により、歯の残存率の著しい向上がみられる。
適応の拡大 金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で
様々な全身の状態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで
残根上の金属床義歯も提供できるように検討していただきたい。
金属床義歯の適用拡大 平成6年 10 月に導入され、すでに 25 年以上たち、現場での混乱も無く、今日に至ってい
るが、患者さんへの歯科医療サービスについて、将来的に保険導入を行わないサービスと
位置づけられていることから、アメニティーの部分を向上していく上では、金属床の局部
(部分床)義歯への導入も必要となる。
廃止 保険適応でない理由が不明である。よい歯で栄養状態を改善し、社会的コミュニケーショ
ンもとれるようにした方が、保険財政的にも有利ではないか。特に少子高齢化への対処が
叫ばれている状況で小児歯科への取り組みは必須ではないか。
廃止 歯の健康は、結果的に国民の健康につながり医療費の削減にもつながので、保険でかかり
やすい歯科診療がよいと考える。
○小児う蝕の指導管理
提案・意見内容 理由
廃止し、保健予防活動と保険診療にする 1.一次予防としての学校保健での歯科検診や行政の保健センターでの健診・指導の充実。
2.齲歯の子供への2次予防指導は保険診療で指導料として算定する。
対象年齢の引上げ う蝕再発抑制の指導管理は 16歳未満まではう蝕多発傾向者は保険で、う蝕多発傾向でない
者は選定療養で行えるが、16 歳以上の若年者ではエナメル質初期う蝕管理しか指導管理が
ない。
若年者のう蝕再発抑制の指導管理として、成人になるまで行えるように年齢を引き上げて
はどうか。
廃止 子供の治療が保険外の理由がわかりません。
廃止 保険適応でない理由が不明である。よい歯で栄養状態を改善し、社会的コミュニケーショ
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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ンもとれるようにした方が、保険財政的にも有利ではないか。特に少子高齢化への対処が
叫ばれている状況で小児歯科への取り組みは必須ではないか。
廃止 歯の健康は、結果的に国民の健康につながり医療費の削減にもつながので、保険でかかり
やすい歯科診療がよいと考える。
○水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
提案・意見内容 理由
多焦点眼内レンズも保険給付を認めてほ 比較的若い世代の患者が増えているため。
しい
廃止 患者の状態が落ち着くのであれば保険として認めるべきである。
廃止 患者さんが助かる事であれば保険にしてあげてほしい。
○保険適用期間終了後のプログラム医療機器
提案・意見内容 理由
拡大 睡眠や禁煙などのプログラム医療機器が承認され、診療報酬の対象となっているが、病名が
つかなくともプログラム医療機器の使用に対するニーズは高い。そこで、治療に至らないま
でであっても、プログラム医療機器を用いて生活改善を行うために、選定療養費の対象とし
て取り扱ってはどうか。
廃止 患者の状態が落ち着くのであれば保険として認めるべきである。
廃止 患者さんが助かる事であれば保険にしてあげてほしい。
○間歇スキャン式持続血糖測定器
提案・意見内容 理由
拡大 2週間のみだが、末梢神経障害や、視力の低下で、血糖測定(SMBG)が困難な人は、1か月
できるようにして欲しい。
C150 血糖自己測定器加算の「7」間歇スキ グルカゴン様ペプチド-Ⅰ受容体アゴニストの自己注射をしている患者にも間歇スキャン式
ャン式持続血糖測定器によるものについ 持続血糖測定器によるデータは診療・指導に有用であると思われます。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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て、グルカゴン様ペプチド-Ⅰ受容体アゴ 保険導入することで、より多くの患者の血糖自己測定値に基づく指導が効率的に出来ると
ニストの自己注射を承認された用法及び 考えます。
用量に従い 1 週間に 1 回以上行っている
者に対して、血糖自己測定器に基づく指
導を行うためにこれを使用した場合
廃止 患者の状態が落ち着くのであれば保険として認めるべきである。
廃止 患者さんが助かる事であれば保険にしてあげてほしい。
○精子の凍結及び融解
提案・意見内容 理由
廃止 少子高齢化の中で妊娠につながることは必要なのではないか。保険でなければ国庫負担で
も問題はないと考える。
廃止 少子化対策につながるのではないか。
○長期収載品
提案・意見内容 理由
引上げ 差額の25%ではなく100%にすべき。ただし、後発医薬品の安定供給が優先。
引上げ 1/4導入後一定時期が経過し、制度への理解や社会保障費への関心が増加したと思われる。
より一層の社会保障負担軽減を目的とし、負担額の拡大を求める。
廃止 処方は医療上必要があるからするのであり、患者の希望によって処方されるべきではなく、
患者の状態や効能等を考慮して医師の裁量によりされるものであるため、後発医薬品があ
る先発医薬品を使用したからといって患者の負担を増やすべきではない。
引上げ 厚労省がジェネリックが同等であると認めている以上、先発を選択することは趣向的な要
因と考える。健康保険で補填する必要はないのではないか。
併せて、入荷困難ではなく、薬局にジェネリック在庫がない場合選定療養が免除となるが、
後発医薬品調剤体制加算を算定している薬局は、その必要はないのではないか。
対象拡大、引上げ 発売直後の後発品も含め、一部ではなくすべての後発品とその対応する長期収載品の差額
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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は、1/4ではなく全額を選定療養の対象とすべきである。
廃止 長期収載品に対する選定療養導入の狙いは、後発品使用の促進及び医療費の抑制にあるが、
制度の公平性、実効性、現場への影響など、多くの課題がある。
対象拡大 鎮痛剤の外用剤(湿布、ゲルなど)や SP トローチ、イソジンガーグルなどの感冒時の外用剤
などは一部自費で負担する。
引上げ 現在では、負担額の大きな増加がないため、選定療養開始後も先発品を希望される患者は多
い。そのため、先発品と最も薬価が低い後発品との差額の計算とすることや、その徴収額を
25%から増大させることが必要であると考える。
廃止 これまでのように全て保険給付とされるべきであり、患者の希望により保険給付以外の特
別の料金の支払いが発生することは、医療の混乱を招くだけでなく、患者負担も増えるた
め、廃止するべきと考える。
廃止 選定療養は「保険導入を前提としない、患者の選定に係るサービスやモノ」を対象に、混合
診療を例外的に認めた制度であるにも関わらず、従来から保険適用されている長期収載品
を選定療養とし、保険外しの手段として利用されているため、廃止すべきである。
廃止 患者に余計な混乱を与えたこと、医療を受ける権利の侵害にあたる。
引上げ 現在、長期収載医薬品を選択した場合の選定療養費は先発医薬品と後発医薬品の差額の 1/4
+消費税となっておりますが、その程度の費用では説明しても先発医薬品を希望される方
が多いため、医療費抑制の為に後発医薬品をさらに推進するには長期収載医薬品の選定療
養費をより高く設定した方がよいと思います。
引上げ GEへの移行を進めるならもっと高くするべき。
廃止 長期収載品が変更されたり、薬品の規格によっても算定できないものがある。事務処理に時
間と労力を割くことになる。患者様に説明するのも大変。患者様も理解するうえで、混乱す
るため廃止すべきである。
引上げ 安価な後発医薬品への切り替えを一層促進し、国民医療費を軽減する必要があるため。
廃止 薬剤処方は、医療行為の中核をなすものであり、保険適用からの除外は、実質の混合診療で
ある。低額の薬剤では薬価の 10割超となる患者負担が発生するケースがあり矛盾も大きく、
負担増による受診控えを招き、患者の健康に影響を及ぼすものと考えるため。
廃止 すべての患者、国民は自分の望む医療を受ける権利がある。薬剤も同様で、先発品であろう
とジェネリック医薬品であろうと、それが必要であれば望むものを処方されるべき。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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廃止 患者にとって必要な医薬品が追加負担なく処方されることが必要であり当然と考えるため。
廃止 医療の中でも投薬という診療行為の中核をなす部分にかかるものであり、貧富の格差が医
療内容の格差に直結するため。
廃止 特に高齢者、軽度認知症など、薬の知識に乏しい患者が、医師の診断なしに保険外医薬品を
自己判断で選択した結果生じた副反応、相互作用などを自己責任とするのは酷である。ま
た、市販薬の価格の高さにより服用ができず、疾病が放置され、病状が複雑化、重症化する
危険性も高い。
廃止 長期収載品の選定療養を開始後、医薬品の供給問題はさらに悪化。2025 年度薬価改定を行
い、選定療養対象薬の変更は現場への混乱を招く結果となっている。
廃止 長期収載品に対する選定療養制度は、患者・薬局・医療機関すべてにとって不合理な負担を
強いる他、受診抑制や受療権の侵害による健康格差にもつながりかねない重大な問題をは
らんでいます。よって、長期収載品に関する選定療養費制度は廃止すべきと考えます。
廃止 医薬品の流通不足が一向に解消されない中、長期収載品の選定療養費のせいで、さらに医薬
品不足が加速している。廃止によって、ある程度の薬剤不足の解消が見込まれる。
廃止 医療費削減のために「投薬」という治療領域に「選定療養」の仕組みを持ち込み、保険給付
の対象である薬価収載品の一部料金を患者負担(保険外)とするもので、療養の給付を受け
る権利の侵害に他なりません。また、「長期収載品を使用する医療上の必要があると認めら
れる」事例は保険給付が可能ですが、レセプト記載上、この事例は4つの「想定例」に限定
されており、間接的に医師の裁量権・処方権を侵害しています。
廃止 先発品から後発品に変更したことで、病状が悪化した事例もきいています。
医師の裁量があるという制度設計ですが、個別に対応することは、煩雑で困難です。
廃止 医薬品の供給不安定に拍車がかかり、GE に変更、或いは元々GE だった方まで、先発品に移
行せざるを得ない事態となりました。4月からの薬価改定で対象薬が変わり、現場も市場も
更に混乱をきたしています。
廃止 貧富の格差が医療内容の格差に直結することになるため。
廃止 自己負担や自費を増やすことで受診や薬の選択を抑制させる(誘導する)ような制度は間違
っているため。
引上げ 後発に切り替えできない方や仕組みを理解できない方に対して選択を求めたり、(実費徴収)
搾取することで必要な医療が受けられなくなる。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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廃止 選定療養対象となっている長期収載品:先発品を患者が選択した場合、出荷制限や出荷停止
などで後発品がスムーズに入手できない状況下では、後発品が薬局で入手できている時は
患者負担額が発生し、入手できず薬局に後発品が入ってきていない場合は患者負担額が発
生しないというその時々で患者負担額が変わってしまい、混乱を招いている。
廃止 長期収載品の選定療養は、薬局職員、患者さんに大変混乱をもたらした。
廃止 昨今の医薬品配給・流通が不安定な状況を一切考慮しておらず、医療現場において不要な負
担及び患者に不信感を与えているため。
廃止 薬はぜいたく品ではありません。先発医薬品を希望する方は追加金をもらうことなく使用
できるようにすべきです。
廃止 現在、医薬品の入手が不安定な状況が続いているため。
計算方法の見直し 外用薬同様、内服薬も自己負担額は先発と後発品の差額の一部となるようにすべきと思わ
れる。現在の計算方式では、安価な内服薬はその薬の薬価の何倍もの金額を自己負担するこ
とになるため。
廃止 長期収載品の選定療養制度が国民皆保険の理念やその維持に有効とは思えない。後発医薬
品の流通も安定していない。
流通が悪い品目の除外 流通が悪く後発品の入手困難が続く中では、患者に後発品にする意思があっても薬局での
用意が困難。医薬品管理の負担が増えるばかりのため。
対象の見直し ジェネリック医薬品があるもののみに限定するべき。
廃止 お金のあるなしで選別されることに疑問を感じます。
廃止 薬剤は医師、歯科医師が必要と判断して処方等または調剤をしており、長期収載品を使用し
た場合に患者負担が生じることは不合理である。
また、子ども医療費助成制度などで、窓口負担が無料の子どもにも負担が生じることにな
り、制度としても矛盾が生じる。
廃止 「特別な料金」の計算方法が複雑であり、患者様からの理解を得ることが困難なため、長期
収載品の選定療養を廃止し、代わりに長期収載品の薬価を上げる。
廃止 今の自己負担額だと先発品希望患者の後発使用促進が進まないと感じるため。
引上げ 実費負担が少ない為、いまだに先発医薬品を希望する患者が少なくないため、現行の 1/4 実
費負担を、1/2もしくは 100%にする。
引上げ 保険給付で行う範囲において患者の希望によるものを給付する必要性はないものと考える
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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ため、薬価の差額の1/4 を現在徴収している料金を全額徴収とする。
明確化 患者が医師に直接先発医薬品が良いと伝えて医師が「医療上の必要性」にレ点を入れるケー
スが見受けられる。副作用の関係で不可とするケースはあると思うが、後発医薬品に変えて
も問題がないと思われる内容で不可にレ点がついているケースもある。てんかん治療薬の
様に学会で変更しないことを推奨するといった内容もあり、「医療上の必要性」にレ点を付
けて良い医薬品等を明確化しても良いと思う。
対象拡大、引上げ 差額の1/4の割合だとまだまだ先発医薬品を希望する患者が多くいるため。また、貼付剤な
どにおいては負担金額があまり増えず、内用薬に比べて先発医薬品希望者が多いため。
事前の疑義照会ではなく、事後の情報提 先発医薬品と後発医薬品で包装単位が異なる場合に必要とされる、都度の疑義照会により、
供でも可能とする。 処方医及び薬剤師の業務が煩雑となっている。
対象の見直し 長期収載品の薬価と後発医薬品最高価格が僅差の医薬品については、選定療養の対象とし
ても薬剤料が同額となり、医療保険財源の負担が軽減されるわけではないため、選定療養の
対象医薬品から除外する。
引上げ 現状の特別の料金(薬価の 1/4)では患者が負担に感じる料金となっていないため、特別の
料金を先発医薬品の薬価の 100%とする方が良い。
引上げ 先発品との差額の1/4 程度ですと、先発のままでもいいと仰る患者様も多数います。
説明しても混乱される方もいらっしゃるので、差額分全額負担でもいいのではないかと思
います。
対象の見直し 薬価改定の度に対象品目が頻繁に変更されることで現場は混乱しているため、後発医薬品
の使用促進という視点を原則とし、対象品目を固定する、後発医薬品と先発医薬品の薬価が
逆転しない制度とするなど、現場、国民が混乱しないような制度とすべき。
明確化 徴収料金について患者への説明が困難な場合があることに加え、患者が選定療養費徴収の
ない保険医療機関を選別する等の影響を受ける可能性があるため、見直しが必要であると
考える。(差額の全額徴収若しくは廃止)
引上げ 負担金の増加により、後発医薬品への移行が進むため。
対象の見直し 薬価改定のたびに対象品目が頻繁に変更されるため、患者への説明などの負担が増え、現場
は混乱しています。後発医薬品の使用促進という観点では、価格差が逆転しても後発医薬品
であることに変わりはなく、引き続き使用促進を推進すべきです。また、後発医薬品と先発
医薬品の薬価が逆転しない制度の導入など、具体的な対策も必要ではないでしょうか。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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対象の見直し 現行の長期収載品のみだと、前は対象だったのに今年度からは対象外、またはその逆もあ
り、薬局の現場ではその都度説明したり、変更したりとくだらない手間ばかり掛かるため。
後発品があるものは全てという方が誰にでも分かるし、納得してもらいやすいため。
引上げ 負担割合については、今まで現場での反応などを見ていると 25%では響いていないと感じ
るため。最低でも50%は負担して頂いた方が良い。
廃止 国民皆保険制度を維持するためには、医療費の適正な使用が不可欠であり、不適切な医療費
の支出については是正されるべきである。しかしながら、現時点では先発・後発いずれかの
医薬品においても流通の不安定さが続いており、このような状況下で「長期医薬品に対する
選定療養制度」を実施することには課題が多いと考える。
対象の見直し 薬価改定のたびに選定療養の対象品目が変更されるため、薬局・医療機関ともに制度運用が
煩雑となり、患者への説明や料金徴収が困難となっているため。
計算方法の見直し 薬価差額が小さいもの(検証したところ、差額が 10 円以下の場合)については、1円以下
でも必ず10円+消費税、つまり 11円になってしまい、1/4を超えるものとなるため、見直
すべきと思います。
対象の見直し 同成分であっても、メーカーが違う場合は該当から外れるといったことはやめるべきだと
思います。
対象の見直し 先発医薬品に対して選定療養を適用する際の基準が不明確である現状では、現場に混乱を
招く恐れがあるほか、患者やその家族等に対する制度の説明も困難です。先発医薬品への選
定療養の適用について、後発医薬品の発売を契機とした一律の基準を設けることで、制度の
透明性と一貫性が高まり、後発医薬品のさらなる使用促進にも資するものと考えます。
引上げ 今後、国として後発医薬品の使用促進を一層進めていくのであれば、長期収載品の選択に対
する患者負担をより明確に位置づける必要があります。負担割合を引き上げることにより、
制度のメリハリと公平性が高まり、制度全体としての整合性を確保しつつ、医療費の適正化
にもつながると考えます。
対象の見直し 後発医薬品が5社以上存在する、供給停止がある後発医薬品は対象外とするなどの条件を
足すなどの制度の見直しが必要と考える。
対象の見直し 医療費削減を目的としているので、先発医薬品と後発医薬品で薬価の差が小さい医薬品は
選定療養制度の対象外としていただきたい。
引上げ 社会保険料を削減し、現役世代の手取りを増やす必要があると考えるため、選定療養に係る
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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特別の料金を、4分の1から全額自己負担にしてはどうか。
計算方法の見直し 差額の 1/4 にして点数化するのではなく、差額を保険診療分の一部負担金に上乗せして支
払っていただくなど、患者の方が理解しやすく、薬剤師が説明しやすい算出方法がいいので
はないか。
対象の見直し 選定療養対象品目の見直しが定期的に必要なことは理解できるが、中間期改定時の変更で
はすでに対象品目であったものが、対象外となった品目があり、医療関係者も混乱した。
廃止 現場の混乱が生まれている。生産性を上げるためにはこのような制度を導入しない方がよ
いと考える。
廃止 現場での混乱を避けるため。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
34
3.療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについての意見
提案・意見内容 理由
WEB 予約システム使用に伴うシステム使 患者さんにとっても利益のあるシステムであることから、システム使用料の一部について
用料 は負担を頂いてもよろしいのではないかと考えます。
予約キャンセル料 他の業界では無断キャンセルに対してキャンセル料を徴収することは普通に行われており、
医療業界についても同様にキャンセル料の設定、およびキャンセル料に相当する金額につ
いての事前徴収を行っても良いのではないかと考えます
入院患者のお迎えに対する費用徴収 お迎えサービスには、人件費・車両費・ガソリン費等様々な経費が投入されているため。ま
た、時間外の対応になることもあることから徴収すべきと考える。
通訳の手配など在留外国人に対する医療 在留外国人が増加してきているとともに、言語の問題などで診療に際しより多くの人員・時
コーディネート費用 間がかかるケースがあるが、このようなかかり増し経費を当該患者に請求することができ
ず、医療機関の経営を圧迫している。
また、在留外国人がその診療内容を的確に理解し、納得した上で医療を受けられる環境を整
備するためにも、医療コーディネートに要する費用を徴収することについて認めるべきで
ある。
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
35
4.その他
提案・意見内容 理由
医療機関の患者自己負担金の消費税の導 保険診療のみの医療機関は売上消費税が無い為、仕入消費税との相殺ができない。
入
OTC 類似薬の選定療養に反対 医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であ
り、意味が分からない。保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民
の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。負担を増やすならば他の方法を考えるべき
です。
ライフイベント受診サブスクリプション 国民に、母子手帳と一緒に、学童期、青年期、成人期、40歳未満までに3回、計6回利用券
定期券販売 を配布する。国民は、3,000 円程度/回で医療機関の相談窓口を利用でき、その後、オプショ
ンで検査を受けることで疾病予防ができる。
選定療養に対する例外を無くし、すべて いかなる理由があろうと選定療養費を徴収しないと、抜け穴を作ることになるため。
の患者から徴収する
保険診療に該当する調剤に関連して、薬 現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ない
局が自らの判断で患者に付与するポイン ものとして容認されているが、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目
トは明確に原則禁止とすべき 的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行為であるため。
諸物価高騰による入院費の一律増額につ ①選定療養費は患者の選択の自由を維持しつつ、患者希望による場合に自己負担増が認め
いて選定療養費を用いて行う意見に対し られると理解している。
て明確に反対 ②諸経費高騰による入院料増額を、選定療養費制度を用いて一律に患者負担とするのは、制
度趣旨に合致しないと解釈する。
③選定療養費の選択権、若しくは諾否は患者側にあると考えられるため、患者選択肢の尊重
を無視した制度主張には明確に反対する。
長期収載品の薬価を後発医薬品と同等の ジェネリックでは体質等でアレルギー反応があったりする場合もあるため。必ずしも同じ
水準にする 効能ではなく個人差がある。
- ①長期収載品が選定療養になったことで、本来先発薬も保険適用内で使えるべきところが、
患者の負担が極端に増すことで実質的に保険から除外された状態になっている
②医療機関・薬局では慢性的な医薬品不足が生じている状況下で選定療養が開始され、医療
機関の現場はもちろんのこと、患者にも混乱が生じている
③生活保護者には、先発品を選択する権利がなく、人権問題と考えられる
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
36
ヘリコバクター・ピロリの除菌 同一の 現在、除菌の2度失敗したあとは自費での診療となっていますが、2回で成功する患者が少
患者につき、2回に限る算定について ないと外来を担当していて思います。せめて3回までは保険対応できると良いと思います。
生活保護受給者を対象にすべき 自己負担がないことで医療上必要がない先発希望があると思われるため。
不安定な供給状況が改善されてから、長 患者は後発医薬品を希望したが、薬局において後発医薬品の提供が困難な場合は、長期収載
期収載品の処方等又は調剤に係る選定療 品を調剤しても全額保険給付となる。しかし、次回来局時に後発医薬品の提供が可能とな
養の制度を導入すべき り、前回と同じ長期収載品を調剤すると選定療養の対象となる。
同一医薬品を調剤しているのに患者負担に差が生じる制度について、患者に理解を求める
のは難しい。
選定療養による医療費の削減には限界が 患者は他科受診することで同じ薬を大量に手にすることができている現状。
あり、医師による過剰な処方を制限する
制度に変更するほうが良い
選定療養が開始され、医師によるジェネ ジェネリックを服用したこともない患者がジェネリックと先発の差がある理由で変更不可
リック変更不可のチェックが増えてしま のチェックが入っていて納得できない。ある医師ではすべての患者に変更不可のチェック
った。医師が変更不可を簡単に付けられ を入れてくる状況にある。
る現状により医療費の無駄を感じる
- 医師の変更不可の根拠がわかりせん。何のための選定療養かが理解しにくいです。
生活保護受給者への対応について、法律 長期収載品について、生活保護受給者への対応につきましては、現場では説明が付かないこ
等で明確に示していただきたい とも多く、トラブルが発生しているケースもあります。適切に特別な料金を徴収できるよ
う、法令の見直し等をご検討いただきたい。
生活保護者の先発品調剤 先発医薬品の使用を強く希望する患者との間で、トラブルが生じることを未然に防ぐため
にも、柔軟な対応が求められる。また、医療上の必要性がないと判断される場合であっても、
意思疎通が困難な患者や本人の申告に基づいて先発医薬品による調剤が必要とされるケー
スもある。
その結果、受けられる医療に個人差が生じる可能性があるため。
後発医薬品の薬価が先発品を上回ること 後発医薬品の薬価が高くなり、長収品の薬価を上回る逆転現象が一部で発生しており、「先
により制度にゆがみが発生している。そ 発品を選択したために追加費用が発生する」という制度趣旨、説明が形骸化している。
うならないように薬価制度も含めて検討
すること
明確化 保険種別によってはいまだに明確に徴収の方法が示されていないものがある。労災や自賠
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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責を含め、すべての患者に対して適切に徴収できるよう費用徴収の方法・可否を明文化し、
通知またはQ&Aにて明確化する必要がある。
特に生活保護受給者に対する費用徴収可否については受給者に対しての周知を国が責任を
持って行うと同時に、不適切な処方・調剤が行われないように制度を明確化する必要があ
る。
長期収載品の該当品目、または非該当に 患者さんによっては先発希望で、該当している薬のみはジェネリックにしたいという方が
なる品目について明確にすべき います。こちらで把握することがレセコンに入力してみないとわからないので、もっと薬局
側にわかるようにして欲しいです。PDFを見るのでは探せないので Excelのデータなど検索
しやすいものが欲しいです。
選定療養に係る料金について、非課税に キャッシュレス決済が増加している状況下、消費税の取扱いが煩雑なため。
すべき
(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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中医協 総-8参考1
7 . 9 . 1 7
寄せられたご提案・ご意見
(募集期間:令和7年4月 28 日~令和7年6月 30 日)
1
1.選定療養として新規導入すべき事例に関する提案
(現行の15類型以外で新たに選定療養に導入すべき事例の提案)
提出者 具体的内容 理由
執刀医の指名:患者が手術(内視鏡的治療やカテーテル 手術経験の豊富な外科医に執刀してもらいたい患者は多い。現制度下ではその希望を実現するための診療報酬は
治療を含む)の執刀医を指名する料金 設定されていないので、患者は病院に寄付することで外科医の歓心を買ったり、なかには外科医に心づけを手渡す
個人 年齢:40~64歳
ことが横行している。合法的に執刀医を指名できれば、患者にとっての福音となろう。外科医が心づけを所得申告し
職業:医師
ないことも根絶することができる。この選定療養を導入したとしても、選定療養費を支払えない患者が手術を受ける
機会自体を阻害するものでもないので、国民皆保険の理念に背くこともない。
個人 年齢:20~39歳 永続的な身体拘束を要する代替経口栄養 身体拘束は苦痛であり、倫理的ではないが、代替経口栄養を続けるため、つまり自己抜去を防ぐために、身体拘束
職業:医師 が永続的に実施される事例がある。これを防ぐため。
個人 年齢:65~74歳 OTC類似医薬品がある薬価収載品目 保険請求の取扱いが課題となっています。そこで、OTC類似薬価収載品を処方した際にはOTC医薬品の平均販売
職業:薬剤師 価格との差額を、選定療養として患者の保険外負担として一部をオンコストしていくこと。
スイッチOTC化された医療用医薬品で軽症の対症療法 国民皆保険を維持する為に、公助・自助・応能負担をバランスよく導入すべき。特に全世代型社会保障の視点に立
薬を導入 ち、病気もセルフケアの視点も導入すべき。
個人 年齢:40~64歳 「多くの医療機関にかかっている人」と「あまり医療機関にかからない人」との負担のバランスを鑑みる。また削減で
職業:薬剤師 きた財源は社会保険料の引下げ財源にあて現役世代の可処分所得増大に寄与させる。ひいては少子化対策にも
なる。
負担金が多い人はセフティーネットとして高額療養費制度が機能している。
医療機関の患者自己負担金の消費税の導入 保険診療のみの医療機関は売上消費税が無い為、仕入消費税との相殺ができない。
病院の赤字経営の軽減。薬局で言えばドラックストアは小売売上がある為、仕入消費税の相殺が出来、不公平感
個人 年齢:40~64歳 の是正につながる。
職業:薬剤師 この件は食品の消費税 イートインとテイクアウトの違いの2%の違いより晴かに大きい不公平是正。売上消費税を
作るためにボランタリー、2次卸(実際は広域卸が代行して医薬品の流通をしている。伝票は2次卸伝票で納品、事
実上労務提供に値する)等の抜け道を増やさない。
個人 年齢:20~39歳 ひと月あたりのクリニックなど頻回受診に対しての自己負 単月に複数回クリニックに通う必要性がある方もいれば、時間があるからとクリニックを暇つぶしのように使っている
職業:薬剤師 担導入 方もいると感じる。本当に必要であれば自己負担が上昇しても通院すると思われる。医療費削減に寄与できる。
歯科ドック 健康寿命が伸びている現在、食べる事の重要性が再認識されるなか、口腔の管理に対する意識の高まりから、歯
個人 年齢:40~64歳
周病検査だけでない歯科ドックの需要は高まっているものと考える。実際、自治体によっては補助を出している所も
職業:歯科医師
あるので、選定療養にしてはいかがか。
抗コロナウイルス治療薬の生涯2回目以上の使用、ある 現在のコロナ治療薬は、内服約5万円、点滴30万円近くと依然高額です。医療機関や高齢者施設で年間に複数
いは軽症者や予防投与 回感染する例もあり、軽症者を含め繰り返し治療が行われています。これらすべてを保険適用とし、特に入院中など
個人 年齢:40~64歳
自己負担のない状況で治療を続ければ保険財政を圧迫しかねません。制度の持続性確保のためにも一定の歯止
職業:薬剤師
めを設ける必要があります。一方、現在は任意接種で自己負担が発生するコロナワクチンについては、低価格化あ
るいは保険適用とすべきと考えます。
医薬品扱いの経腸栄養剤のうち、特殊な病態を対象とし 経腸栄養剤は現在、保険適用される「医薬品扱い」のものと、食費として償還される「食品扱い」のものに大別されま
ないもの す。特に入院中においては、「医薬品費が包括されるか否か」「医薬品費として請求できるか」といった点が、選定基
準として重視される傾向にあります。しかし、肝不全用や成分栄養剤などの特殊な用途を除けば、経腸栄養剤は治
個人 年齢:40~64歳
療ではなく「食事」として取り扱うのが本来の趣旨と考えられます。通常組成の栄養剤については、食品扱いのほう
職業:薬剤師
がむしろ成分の自由度があります。また実際に、高齢患者に医薬品扱いの栄養剤が大量に処方され、その後不要
となって破棄されるケースも散見されます。これらの背景からも、経腸栄養剤を「食事」として扱うことで、過剰処方や
廃棄の抑止につながることが期待されます。
2
提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 部分床義歯におけるノンクラスプデンチャーの導入 現在、クラスプのない義歯の保険請求は認められていない。審美的な側面からも患者のニーズも高い。設計に考慮
職業:歯科医師 すれば摘要事例もあり導入すべきと考える。
臨床試験で有効性安全性が同等であるバイオシミラーの 発売直後のバイオシミラー(バイオ後続品)も含め、一部ではなくすべてのバイオシミラーとその対応する先発バイオ
あるバイオ医薬品の差額の全額 医薬品の差額は、1/4ではなく全額を選定療養の対象とすべきである。高額医療の対象に参入すべきでもない。
先発バイオ医薬品がバイオシミラーより高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特許切れはすなわち、その
個人 年齢:40~64歳
先人の英知は、広く人類が享受できる利益であることから、保険医療で受けられる医療は、長期収載品である合理
職業:医師
性がない。
ただし、医師が医療上必要と判断する場合については、除く対応が残ってもよいと考える。
現在、実施されている後発薬と長期収載品の選定療養費の対象の拡大ととらえることができる。
治験において、有効性安全性について、非劣勢試験にて 新たに承認を受けるすべての医療用医薬品(新薬)は、既存の医薬品に比べて、有効性または安全性の項目で勝
承認をとった先発薬の、すでに発売済の同じ有効性安全 るべきである。仮に同等であれば、既存品と同じまたはそれ以下の薬価にすべきである。既存品が後発薬である場
性の薬剤との差額 合は、その薬価より低く設定すべきである。
安全性、有効性が同等で、内服の回数が減るなどの工夫がある新薬もある。投与回数の違いが、患者のコンプライ
アンス(服薬順守)に与える影響が治験で明らかではない限り、同じ薬剤としてみなし、上記ルールを適応すべきで
個人 年齢:40~64歳
ある。
職業:医師
医師として医学部での教育では薬剤の承認課程について学ぶ機会はなく、医師として製薬会社のMRや勉強会で、
薬の使い方や説明を受けるが、効能効果が変わりない、安全性が変わりないのに、新薬になることがあり得るとは
最近まで知らなかった。
上記ルールを設定しないと、分2(1日2回)の内服薬の特許が切れるときに、分1(1日1回)の薬が新薬として発
売され、分1の内服薬の特許が切れるときには、週1の薬が新薬として発売される。
治療や診断に関連した保険未収載検査 保険未収載の検査は、仮に実施しても、健康保険治療中の疾患と関連有りと判断されれば混合診療の扱いとなる。
ただし、各種学会等で診断・治療に際し検査を行うことが推奨されていることが多く、医師の判断で行われた結果、
個人
医療機関が費用を持ち出していることが多い。患者へ必要性を説明し、同意を取得すれば選定療養費として費用請
求可能とすることが患者側と医療機関側双方にとって好ましいと考える。
個人 年齢:40~64歳 金属アレルギーを有する患者に対するノンクラスプデンチ 残存歯数や解剖学的に矮小歯である歯牙のために義歯の装着が必要になった金属アレルギーを有する患者に対
職業:歯科医師 ャーの製作 し、クラスプを使用せずに義歯の製作が可能であれば、対象患者にとっては有益であると考えられるため。
在宅自己注射を行っていない患者が自己血糖測定を希 在宅自己注射を行っていない患者に対して自己血糖測定が保険適応される要件は生活習慣病管理料を算定して
望した場合の費用 いるHbA1c(NGSP) 8.4%の糖尿病患者に対して年に1回のみ血糖自己測定指導加算として血糖測定器具を給付可
個人 年齢:20~39歳
能とされている。医療機関での測定方法などの相談ができる環境として、他の期間に対して血糖測定器具等を選定
職業:その他医療従事者
療養費制度で購入できるように検討していただきたい。また、令和6年度に間歇スキャン血糖測定器の選定療養制
度が認められたが、間歇スキャン血糖測定器の費用が高く、安価な価格設定が期待されるため。
在宅自己注射を行っている患者への血糖自己測定器加 医師の指示回数を超えて血糖測定を希望する場合、および穿刺に失敗して医師の指示に応じた血糖測定を達成で
個人 年齢:20~39歳
算の回数を超えての血糖試験紙等の費用 きない場合は、当院で貸し出している機械に対応する血糖試験紙等を院外で探し、購入しているため。
インシュリンポンプの付属品の予備購入 保険診療でトランスミッタはポンプにつき1個配布されるが、トランスミッタの推奨有効期限前に利用者本人の過失に
個人
より紛失してしまった場合、再度支給する際に選定療養として購入していただきたい。
個人 年齢:40~64歳 外来服薬支援料2の算定要件を満たさない一包化 算定要件を満たさない医師の指示・患者希望による一包化は、薬局の時間的・金銭的コストを浪費し、本来行うべき
職業:薬剤師 対人業務の妨げとなるため、算定要件を満たさない一包化については患者の自己負担とすべきである。
患者への心理的ケアにおける選定療養費 患者の治療などの心理的負担に対して、公認心理師が介入した場合、そのカウンセリングの時間に対して、カウン
個人
セリング料の選定療養費を徴収する。
ACP作成に係る選定療養費 ACP作成は様々な場面で行われるものであり、特に入院や外来で診断行為があった時点で行われることも多い。
個人 特にがん患者では、診断から治療の過程での心理的、環境的に劇的に変化が起こることが多くあり、ACPに接する
機会も多い。このような場面で、多くの職種が関わりACPを作成することには意義がある。この作業には、患者へ
3
提出者 具体的内容 理由
のヒアリングやACPの作成方法を含めて多くの職種の時間を割くことになるため、選定療養費として算定できる仕
組みが必要である。
持参薬の調査、選択に係る選定療養費 薬剤剤数調整加算で、ポリファーマシー解消のための取り組みと、退院時の処方薬(内服薬)が減少した場合に算
定可能であるが、それ以外でも持参薬が複数の種類を服用している場合、その鑑別や服用指示に膨大な時間を要
個人
している。このことから、複数の種類の薬剤(例として10種類以上)を持参した場合、その鑑別、服用指示に対する
選定療養費を徴収する。
ホスピタリティに対する選定療養費 病院や診療所におけるホスピタリティについては、日々職員が努力しているものである。これらに対して、一定の水
準を満たした場合、選定療養費を算定してはどうか。例えば、第三者評価である日本医療評価機構における評価に
個人 おいて「S」評価が複数ある病院や、広報アワードで優秀賞をとった病院、総務大臣賞で評価された病院、全患者対
象の患者満足度調査で、ある一定基準以上の満足度を達成した病院などを対象に、初診料や入院基本料とは別に
選定療養費を算定してはどうか。
偽関節、遷延癒合における濃縮骨髄液(BMAC)、PRPを 本邦での濃縮骨髄液の使用は「再生医療等安全確保法」の対象であり、保険診療である手術などとの組み合わせ
用いた治療。 は混合診療となるなどの問題点があるため、実践されていない。
幹細胞を用いた治療
幹細胞を用いた治療において細胞増殖培養を行う幹細胞治療では、二期的な治療を要するという問題点も考えら
れるが、血液成分分離キットBioCUE、GPS Ⅲ はポイントオブケアとしてBioCUEは少量の骨髄液から自己濃縮骨
髄穿刺液(cBMA)を、GPS Ⅲは末梢血からPRPを安全かつ迅速に調製するために使用するように設計されてい
個人 年齢:40~64歳
る。
職業:会社員(医療関係
の企業)
海外における臨床経験
欧米や諸外国ではcBMA は、骨欠損、外科的に作成された骨欠損、骨折、および移植片材料との混合の有無にか
かわらず偽関節を含む骨損傷に適用されている。
患者救済
患者自身の腸骨骨髄液を濃縮し用いた骨再生医療を偽関節、遷延癒合治療時に使用することの選定療養費を別
途選定出来る仕組みが必要と考える。
リジュセアⓇミニ0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和 2024年12月27日、国内で初めて「リジュセアⓇミニ0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和物)」が、「近視の進行
物)による小児の近視進行抑制治療 抑制」の効能・効果で製造販売承認を受けました。しかし、近視進行抑制点眼剤である本剤は、厚生労働省との薬
価収載に関する事前の相談において、「公的医療保険の対象外と整理する方針」として薬価収載が見送られたた
め、自由診療として2025年4月21日より販売を開始しました。近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整に必要
な診療行為(検査等)は通常、保険診療として行われています。一方、近視進行抑制治療に必要な診療行為は、近
視の診断眼鏡/コンタクトレンズの調整に必要な診療行為と同様であるにも関わらず、すべてが保険外診療となりま
す。そのため、近視の診断(保険診療)と近視進行抑制治療(保険外診療)が「同一疾患に対する一連の診療行為」
個人 として「混合診療」とみなされると、近視の診断にかかる診療行為もすべてが遡って自由診療とされるリスクがありま
す。医療機関は医師法、医療法等の法令を遵守し、適切な診療行為を行いながら「混合診療」のリスクと対応に追
われながら診療を行わなければなりません。本年1月6日に日本眼科学会/日本眼科医会/日本近視学会から厚
生労働省に提出された要望書にも以下の問題が生じると記載されています。① 費用負担が高額となり、経済的理
由で治療を受けられない児童が発生する② 点眼治療中に眼鏡やコンタクトレンズを調整する必要があるが、現在
は保険適用となっているそれらの治療が自費負担となり、自治体の医療費給付も受けられなくなる③ 混合診療に
抵触することを懸念する医療機関が消極的となり、治療が普及しないこのような問題についての相談に対し、「近視
治療を円滑に行えるようにする観点から、アトロピン点眼剤による近視の進行抑制を選定療養に位置付けることに
4
提出者 具体的内容 理由
ついては検討の余地があると考えている。」と厚生労働省から回答をいただいております。以上のことから、世界的
な社会課題となっている小児近視への治療を近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整と近視進行抑制点眼剤を
用いた薬物治療が連続して行えるよう、「リジュセアⓇミニ0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和物)による小児の
近視進行抑制治療」の選定療養への導入をお願いいたします。
一般用医薬品にて代替可能と考えられる鎮痛・消炎に係 上記にあげた4薬剤は、費用対効果が明確でないものの患者希望により処方される事例が散見されるため。選定
る効能・効果を有する貼付剤(以下、貼付剤)、ビタミン 療養化により、医療費削減および適切処方に繋がると考えられるため、新規導入すべきと考える。
剤、慢性腸炎以外に使用される整腸剤、アトピー性皮膚 鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤、ビタミン剤、整腸剤、皮膚保湿剤の薬剤は、根治療法として用いられ
炎以外に使用される皮膚保湿剤にかかる処方料・調剤管 る場合は少なく、対症療法として処方される場合が多いと考える。また、美容処方と呼ばれるユベラ・シナール・ハイ
理料・薬剤料等の選定療養化 チオール等のビタミン剤の処方箋、ハンドクリーム代わりとしてレセプトコメントが記載された皮膚保湿剤の処方箋や
1か月のうちに複数の病院から63枚ずつ処方される貼付剤の処方箋をたびたび応需する。これらは一般用医薬品
にて購入するより保険適応に手出してもらった方が安上がりだからといった患者希望により非専門医から根治治療
個人 年齢:20~39歳
なく、慢性的に処方されている事案もあり、医療費の適切な使用法用とは言い難い。
職業:薬剤師
国民皆保険制度維持のために、一般用医薬品にて代替できない真に必要な治療に財源を割き、一般用医薬品にて
代替できる貼付剤、ビタミン剤、整腸剤、皮膚保湿剤
は選定療養化することが望ましいと考える。
なお、一律に選定療養として対応するのではなく、例えば、整形外科にて治療中であれば1か月●枚まで湿布薬処
方可能、多剤にてアトピー性皮膚炎の治療中であれば皮膚保湿剤の処方可能など医療上必要である場合は従来
どおり保険にて負担することが望ましいと考えている。一方で、非専門医からの処方は選定療養にて対応すること
が必要と考える。
経営・管理ビザで患者本人及び家族が日本の国保を利用 法律はすぐかえられないが、選定療養制度に盛り込むなら、ある程度スピード感が出るのではないか。もちろん対象
個人 して受ける医療全般を保険診療(3割・2割・1割)に何倍 は、日本人ではなく外国人で経営・管理ビザでツアーなどを組んでいる患者が対象。簡潔な理由;国保破綻。
乗じた負担にするべき。
Er;YAGレーザーを使用したSRP 歯周炎の治療は、ハンドスケーラーによるSRPが行われてきました。しかしその治療は時間や回数がかかり、また
時として高齢者や全身疾患がある患者の場合は、菌血症で重篤な影響を及ぼす可能性があります。
Er;YAGレーザーは、解剖学的にアプローチが難しい部位に届きやすく、殺菌作用があるために、菌血症のリスクも
個人 年齢:40~64歳
軽減されます。また、SPT期間中にレーザーをあてることで歯周病の安定を保てます。医科にくらべ処置内容に対
職業:医師
する保険点数が低い為に業界全体が疲弊し歯科衛生士の慢性的な不足が全く解消されない状況です。歯周基本
治療をドクターのみでやらざるを得ない状況では、レーザーを使用するのは、時間の短縮にもなりますので、新規導
入するべきであると考えます。
小児(高校生以下)において、短期間内(例:同一週内)に 現在、多くの自治体において小児の医療費が全診療科で実質無料となっているため、保護者が「念のため」「不安だ
同一症状で複数の診療科を連続受診した場合、または小 から」といった理由で小児科受診後に耳鼻咽喉科や皮膚科など他科を連続して受診するケースが増えています。
児科・整形外科以外の診療科について選定療養費を適 その結果として以下の問題が発生しています.
用する制度の導入 ・同一症状に対して診療科間での診療・投薬情報が共有されないまま、重複した診察が行われる。
・耳鼻科等では必要性の低い抗生物質が長期間処方されるケースもあり、薬剤耐性菌増加の一因ともなりうる。
・診療所・病院の待合室で新たな感染症をもらい、かえって病状が長期化する例も見られる。
個人 ・小児医療費が無料であることが、保護者にとって受診抑制の動機を欠如させ、医療資源の過剰利用につながって
いる。
これらの非効率的でリスクを伴う受診行動を抑制し、保護者に「適正受診」を促すためにも、小児科・整形外科以外
の診療科(例えば、小児科の紹介状のない耳鼻科や皮膚科の受診)での二次的受診については、選定療養費の適
用を検討すべきと考えます。
この制度導入により、必要な受診を妨げることなく、保護者の行動に一定の判断基準を持たせ、医療資源の適正配
分や薬剤の適正使用を推進することが可能になると期待されます。
5
提出者 具体的内容 理由
専門医による初診・再診 現在の保険診療では、診療経験年数や実績の評価はなく一律の料金である。専門医を取得するには診療経験年
個人 年齢:40~64歳 数、実績、取得などに伴う費用などが必要であることから、選定療養として導入してはどうか。大病院の初再診と同
職業:歯科医師 様、導入することで専門的治療が必要な難治性疾患等に専門医が対応できる機会が増えるので、国民にとっても有
益と考える。
小児・成長期における矯正治療 小児・成長期における矯正治療は、歯列不正だけでなく口腔習癖や口腔機能発達不全の改善にもアプローチが可
個人 年齢:40~64歳
能であり、歯列・口腔機能が適切に発達するのを助けることにより、発達不全がもたらす疾患の軽減が見込めるだ
職業:歯科医師
けではなく、ひいては成人期におけるう蝕、歯周病等のリスクを減らすことにも寄与すると考えられるため
給食費を診療報酬で定められている金額に(例えば最大 病院の給食費は昨年、今年と25年ぶりに値上げか決まったが、まだまだ昨今の食材費上昇分を吸収できないでい
1食+50円まで)上乗せできる制度 る。
一方で、給食を如何に美味しくするかについては、各医療機関が努力しているものの、その程度はまちまちであり、
かつ、その努力は金銭的報酬としては一切、報いられていない。
医療技術の優劣は情報の非対称性の観点から、そこに金銭的差異を付けることに問題がある場合が多いが、食事
個人 年齢:40~64歳
の美味しさは患者の主観的評価以外の何物でもなく、給食として定められた栄養成分を満たしてさえいれば、味付
職業:医師
けや盛り付けをはじめ食事の満足度に応じて、病院側に値決めの裁量権を持たせることに問題は無いと考える。む
しろ、その方がより美味しい給食提供に向けてインセンティブが生じ、日本の病院給食のレベルアップに寄与すると
考える。
勿論、地域に唯一と言われる病院も多く存在する事から、上乗せの範囲は(例えば50円までなど)制限が必要と考
える。
疾病の治療のために厚生労働省令で定める要件を満た 患者自身の細胞・組織である自家細胞を用いて製造される再生医療等製品においては、患者の健康状態等の影響
した上で企業より提供された、自家細胞を用いた再生医 により、承認規格を満たさない「規格外品」が一定数発生してしまうことは避けられません。こうした規格外品であっ
療等製品の規格外品 ても、疾患の重篤性や患者の状態によっては治療を受けられる機会の損失の影響が多大であることから、患者や
医師から使用を強く希望される実情があります。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正」(令和7年法律第37
個人 年齢:40~64歳 号)では、再生医療等製品の特性を考慮し、承認の内容と異なる規格外品であっても、疾病の治療に使用するため
職業:会社員(医療関係 に必要な再生医療等製品として厚生労働省令で定める要件を満たす場合には、授与等することが例外的に許容さ
の企業) れました。
このような法的整備を踏まえ、規格外品(企業からの無償提供)を治療に使用する際に、医療機関での診療行為
(手技料等)について患者が全額自己負担となる状況は、患者の治療アクセスを著しく妨げる恐れがあります。よっ
て、厚生労働省令で定める要件を満たした規格外品については「選定療養」として新たに制度化し、公的保険との併
用を可能とすることを提案いたします。これにより、限られた治療機会を最大限に活用する環境が整い、患者中心の
医療提供が実現されるものと期待されます。
【CAD/CAM技術にて製作した総義歯】 製作過程の簡便化による通院回数の減少。在宅歯科治療における旧義歯を活用することでの患者への心理的肉
総義歯製作過程に、デジタル技術を用いることで、治療回 体的負担軽減。CAD/CAM技術を用いて製作過程のオートメーション化による歯科技工士の労働時間の改善。物
個人 年齢:40~64歳
数の減少、製作過程の簡便化、歯科技工士の習熟度に 性の改善や製作精度向上による再製作や修理調整回数の減少。デジタルデータの保管による義歯紛失時の即時
職業:歯科医師
依存しない製作精度を確保することで、良質な総義歯を 再製作への対応。上記事柄より、総じて患者満足度の向上、診療報酬の削減、歯科技工士の労働環境の改善を期
製作することが可能となる。 待できるため、新規導入すべきと考える。
補体阻害剤(イプタコパン塩酸塩等)投与時のヘモフィル イプタコパン塩酸塩は、2025年6月現在、成人に対する発作性夜間ヘモグロビン尿症1、C3腎症2に対する補体
スインフルエンザ菌b型 (Hib)を含む混合ワクチン(5種 阻害剤であり、他の補体関連疾患(IgA腎症等、小児も含む)の治療薬としても臨床開発中である。補体B因子に結
個人 年齢:40~64歳
混合ワクチン等)の接種 合して第二経路を阻害するため、他の補体阻害剤と同様、髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌等の莢膜形成細
職業:会社員(医療関係
菌による感染症は既知のリスクである。当該感染症のリスクを軽減するためにはワクチン接種が必要であり、本剤
の企業)
投与時には髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型に対する単味のワクチンが保険診療下にて使用可能であ
る。
6
提出者 具体的内容 理由
近年、世界的にHibワクチンは5種混合(5混)及び6種混合(6混)ワクチンに移行する傾向がある。最近国内で承
認されたHibを含む5混ワクチンは、いずれも定期接種を目的とした小児適応のみを有し、現時点で成人への適用
拡大及び保険適用の予定は確認できていない。今後、国内で成人に対して使用可能な単味のHibワクチンがなくな
ることが想定されるため、本剤を含む補体阻害剤による適切な治療の提供が継続できるよう、現在保険適用外であ
る5混ワクチンについて選定療養の対象とする必要がある。
なお、厚生労働科学研究である「医薬品の投与により免疫が低下したあるいは低下が予測される患者における至適
なワクチン接種のための調査研究」の研究報告書では、五種混合ワクチンDTaP-IPV-Hib、六種混合ワクチン
DTaP-HB-IPV-Hibは、定期接種の年齢を超えた場合や成人に対し、安全に複数回接種可能と考えられたと結論付
けられている。
1. 発作性夜間ヘモグロビン尿症は、補体による血管内溶血、骨髄不全および血栓症を主徴とする後天性かつ進行
性の血液疾患である。日本での推定有病者数は430人(100万人あたり3.6人:平成10年度疫学調査研究班)と
稀な疾患であり、指定難病に該当する。
2. C3腎症は、血尿、蛋白尿等の慢性糸球体腎炎の典型的な症状の他、高血圧、末梢性浮腫等を呈することもあ
り、約50%の患者が診断後10年以内に末期腎不全に至ると報告されている。日本においてC3腎症の患者数に関
する正確な疫学情報はないが、約1,000人の患者がいる膜性増殖性糸球体腎炎に含まれ、指定難病のひとつとさ
れている。現在、本邦においてC3腎症に係る効能・効果で承認されている医薬品はイプタコパン/本剤のみであ
る。
今回は新規案の提案ではなく、検討する案の反対です。 医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であり、意味が分からない。
財務省の資料の中で「OTC類似薬の保険適用の在り方 保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。
の見直し」で保険外併用療養費制度の活用し、例えば「新 負担を増やすならば他の方法を考えるべきです。
個人 年齢:65~74歳 たな選定療養」と位置付ければ、OTC類似薬についての
職業:薬剤師 み切り出されて自己負担となる。とあります。選定療養
は、患者さんが選べるから選定療養であり、「新たな選定
療養」と位置付けることは考えられないため、このようなこ
とを検討すること自体反対である。(意味が分からない)
外来でのがんリハビリテーション料の算定 がん治療に関しては継続的に行われており、患者によっては入退院を繰り返しているケースも少なくない。入院外来
個人 年齢:40~64歳
に関わらず一貫したリハビリが必要なケースも多く、継続したリハビリテーションを行うために必要と考える。
職業:その他医療従事者
(患者リハビリテーション料が入院中のがん患者に限られている)
脳卒中後遺症後(算定期限日数越え)の運転機能評価 院内・外問わず、外来の脳卒中後遺症後の運転機能評価について一定数の需要がある状態。評価には最低でも
13単位以上の時間を要し、さらに当該患者の大抵は要介護被保険者であり、評価すらできない状態である。評価内
個人 年齢:20~39歳 容としては身体機能と高次脳機能、ドライブシミュレーターであり、経過を追いながら半年~1年程度の期間を空け
職業:その他医療従事者 て評価をする場合も多い。さらにてんかんを発症していると2年間運転することが出来ないため、運転を再開したい
時には、発症から2~3年経過している事も少なくない。運転の再開を考えている際の評価時期は算定期限日数を
超えている為、検討して頂きたい。
外来のがんのリハビリテーション料の算定について がんのリハビリテーションについては外来での算定はできない。生活指導や廃用予防としての医師からの依頼も少
個人 年齢:20~39歳
なくない。また定期受診の際にOPE等に耐えうる体力があるのか、呼吸・認知・運動機能チェック等も必要になる。
職業:その他医療従事者
入院してからの評価では遅い場合もある。
個人 年齢:20~39歳 外来リハビリにおける、患者希望による物理療法機器使 患者希望が強い場合においては医療保険内での実施は不適切だと考えるため、選定療養費として徴収するべきだ
職業:その他医療従事者 用における別途料金徴収 と思います。
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提出者 具体的内容 理由
心不全予防教室の開催(入院ベッドを使用し、セルフモニ 情勢として予防医学への注力が進んでおり、健康へのNEEDが高まっている。
個人 年齢:20~39歳
タリングやモニタリングの評価結果、食事指導などをパッ 地域の元気高齢者を対象にパッケージ化された心不全予防を実施するため。
職業:その他医療従事者
ケージ化、アプリとの連携で初診窓口の拡大)
家屋評価時のコスト算定 外出訓練にもつながる内容だが、自宅環境での訓練で3単位までしか算定ができない(実状は多くの3単位以上の
個人 年齢:20~39歳
時間を要している)。移動はコスト算定とならないが、入院患者の居住地域が遠方という地域特性もあり、半日以上
職業:その他医療従事者
の時間を要すことがほとんどである。
個人 年齢:20~39歳 早朝、夕方などの時間外の外来リハビリに対する対価 仕事、家族都合で日中の来院が難しい患者は潜在的に多い。しかし、通常時間外での業務は人件費コスト(医師含
職業:その他医療従事者 めて)が高くなる傾向がある。疾患別リハ料のみでは不十分。
個人 年齢:20~39歳 自動者教習所又は出張(自院周辺)での運転評価(セラピ 教習所で料金を徴収しており、疾患別リハの算定はできないが、セラピスト帯同して評価を行っている。1時間程度
職業:その他医療従事者 スト帯同) の時間を要す。
個人 年齢:40~64歳 セラピスト2名体制でのリハビリ 訓練時の安全確保及び訓練効果の最大化のために、セラピスト2名体制でリハビリを行う必要性があるケースが一
職業:その他医療従事者 定数存在するため。
身寄りのない患者の家宅整理同行と、そうした患者の退 理由は高齢かつ身寄りが無く在宅復帰が見込めない生活保護未受給の患者の入院例が増え、退院支援にあたる
院支援に向けた会議のコスト算定 関係職種の業務負荷量が多くなっているため。
上記患者の場合、転院元で入院費未払いがあったり、生活保護受給にあたって預金状態の確認を要したりする。こ
うした患者が自宅へ戻り預金通帳などを自分で捜索する目的での外出希望があった場合、身体能力や疾患の知識
のある担当セラピストが同行者として選出され長時間(半日以上が多い)病院を空けることがある。また介助量や疾
患特有の配慮を要する場合は2名同行を要するケースもある。退院先ではない自宅への訪問のため退院前訪問指
導料も外出訓練としても算定要件を満たせず、疾患別リハとしての算定も疑念を持たれる余地がある。
個人 年齢:40~64歳
身寄りの無い高齢者の場合、退院支援にあたっては通常の退院支援とは異なり意思決定能力の判断についての
職業:その他医療従事者
協議、役所や事業所との協議などの機会も多くなり、関係各所との時間調整が煩雑となる。さらに協議前の院内打
合せ等の事前準備も発生する。そのためリハ職以外でも社会福祉士や医師・看護師の業務負荷が通常よりも多くな
り、時間外労働の発生も余儀なくされる。時間外労働が発生しなくとも、関わる職種の業務量・負荷の多さの割には
施設が得られる対価は乏しく感じられる。
高齢化に伴い複雑な背景を持つ入院患者が増える中、各病院が実施する対応方法の情報共有機会も少ない。地
域包括支援の推進と入院期間の短縮化が求められる現状で、これらの成立に関係医療従事者の業務負荷と心労
で支えられていることが知られにくいことも新規導入にしていただきたい理由の一つであるとも考える。
入院患者に対して、治療又は訓練の専門施設外で訓練を 専門施設外での疾患別リハ提供が4単位/日を超える場合には、実施しないという方針の医療機関もあり、患者様
実施した場合には1日3単位に限って疾患別リハビリを提 へのリハビリ提供機会を損失している恐れがあるため。
個人 年齢:20~39歳
供することができるが、公共交通機関訓練や家屋評価等
職業:その他医療従事者
で4単位以上かかる場合の選定療養を新規導入していた
だきたい。
疾患別リハビリを提供する際、リハビリに使用する靴、装 上記備品における維持費、新規購入費については、予算の優先度が低く、サイズが合わなかったり、機能に不備が
個人 年齢:20~39歳
具、歩行補助具にレンタル料がかかるようにしていただき ある物品を使い回さざるを得ない施設が少なからずあると推察する。選定療養費をいただくことで、患者様に適した
職業:その他医療従事者
たい。 物品の使用が可能となるため。
疾患別リハビリ提供後に、BCAAなどアミノ酸飲料を選定 リハビリ提供後のアミノ酸飲料の摂取について肯定的な結果のエビデンスがあがっているが、実際に提供する際に
個人 年齢:20~39歳
療養費として提供できるような選択ができるようにしてい は、病院の持ち出しとなり、実施できていない施設が多いことが推察される。本意見を導入することで、より効率的に
職業:その他医療従事者
ただきたい。 患者様の能力向上に寄与することができ、入院期間の短縮につながると考えられるため。
ADLの維持、向上等を目的とした20分未満の短時間リ 病棟での実際の生活場面での短時間介入は頻繁に行われているが、疾患別リハにおいて20分未満のリハ実施に
個人 年齢:40~64歳
ハ おいては非請求となっているのが現状。1単位はかからないが生活場面では重要な介入となり入院日数短縮の効
職業:その他医療従事者
果やADL能力の効率的な改善につながっているため。
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提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 補装具外来時のセラピストの評価に対し、疾患別リハビリ 現在は、医師の診察料のみで、医師から依頼があり、PTが患者の状態を評価し、必要な補装具を医師と一緒に検
職業:その他医療従事者 テーション料を算定できるようになると良い。 討しても算定できるものがなく、サービスとなっているため。セラピストが関わる時間は20~40分。
ADL指導や全身状態を考慮した、20分に満たないリハビ ・実際の病棟内でのADL介入が必要であっても、20分に満たないことがあるが、療養中のADL拡大が退院支援
個人 年齢:40~64歳 リテーション介入 の上では必要であるため。
職業:その他医療従事者 ・全身状態を考慮し、実際に20分以上の介入やリハビリテーションを展開することが困難な患者がいるが、20分未
満であっても介入している場合があるため。
入院・外来共に自動車運転評価料の請求 全国的に自動車運転評価を行っている病院は徐々に増加傾向にあるが、現時点では十分に普及しているとは言え
個人 年齢:20~39歳
ない。特にドライブシミュレーターを所有している病院も少ないため、ドライブシミュレーター評価を実施した際に、評
職業:その他医療従事者
価料をご負担して頂く。また、評価結果をまとめた用紙を提供する際にも、別途で提供料を請求する。
6歳未満患者へのリハビリテーション提供費用の徴収 外来での6歳未満患者へのリハビリテーション料は、B001-2小児科外来診療料に包括され、別に算定できません。
個人 年齢:40~64歳
しかしながら6歳未満の患者についてもリハビリテーションが必要となる場合も多く、提供したリハビリテーション料の
職業:その他医療従事者
費用を患者より徴収できないか。
疾患別リハビリテーションや認知症リハビリテーションの 認知症患者におけるリハビリテーションの提供は現時点でも十分とは言えず、徐々に廃用が進んでしまう患者も少
個人 年齢:40~64歳
算定期限を越えた患者における、本人・家族が希望した なくない。リハビリテーションは改善することだけでなく、病期によっては維持することも重要であると考える。
職業:その他医療従事者
際の選定療養でのリハビリテーション提供
退院前訪問指導(料)の制限回数を超えた場合の選定療 入院中及び退院時に指導ができることにより、入院中のリハビリテーションにおいてより在宅生活を見据えた支援が
養での請求について。 可能となる。また退院時に患家を訪問することで詳細な療養上の指導が可能となり、地域支援へのシームレスな移
個人 年齢:20~39歳 自宅退院患者において、入院中や退院時など複数回に 行ができる。
職業:その他医療従事者 渡り、患家を訪問し療養上の指導が必要な場合がある
が、回数制限により在宅生活への移行支援が行えていな
い。
個人 年齢:40~64歳 2時間未満の精神科作業療法の提供 精神面の状態では短時間でのリハビリの必要性を強く感じることが多いため。
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 精神疾患のみをもつ患者への疾患別リハビリテーション 精神疾患(精神活動性低下など)により身体機能低下している患者も多くおり、より身体機能に特化したリハビリの
職業:その他医療従事者 必要性を感じることが多いため。
疾患別リハビリテーションや認知症リハビリテーションの 認知症患者におけるリハビリテーションの提供は現時点でも十分とは言えず、徐々に廃用が進んでしまう患者も少
個人 年齢:40~64歳
算定期限を越えた患者における、本人・家族が希望した なくない。リハビリテーションは改善することだけでなく、病期によっては維持することも重要であると考える。
職業:その他医療従事者
際の選定療養でのリハビリテーション提供
特定28品目以外のアレルギー対応 アレルギーの対応が近年煩雑化している。病院ではアレルギーと患者から申し出があった場合は対応せざるを得な
個人 年齢:40~64歳
い。特定品目以外のアレルギー申し出も多数あり、厨房内業務の煩雑化や食材の確保等を要する。厨房人員の確
職業:その他医療従事者
保も困難になりつつある中で、同費用で運用するのは限界点があるため。
宗教上の食品禁忌対応(ハラール食や肉類禁止等) 外国籍患者の受診数が増えており、近年増加傾向と感じる。通常メニューと別対応が必要である。厨房内業務の煩
個人 年齢:40~64歳
雑化や食材の確保等を要する。厨房人員の確保も困難になりつつある中で、同費用で運用するのは限界点がある
職業:その他医療従事者
ため。
院内約束食事箋から大きく逸脱するエネルギー非充足部 入院患者の年齢幅や体格の差が大きく、平均荷重等で約束食事箋を設定しても範囲外になる患者が発生する。そ
個人 年齢:40~64歳 分の食品提供費用 の際、エネルギー不足分に対して院内で対応するためには追加で食材費が必要となるが、入院時食事療養費は一
職業:その他医療従事者 律であり、その補填などが現在は一切ない状況。栄養量不足のまま食事提供を続けると、栄養状態の低下や在院
日数の増加が懸念されるため対応が必要と感じる。
個人 年齢:40~64歳 患者家族への栄養指導実施 患者本人が認知症等で理解ができないもしくは家族の強い希望により、本人不在で家族に対して栄養指導を実施し
職業:その他医療従事者 た場合。
個人 年齢:40~64歳 患者希望による栄養指導実施の際の対応 特別食は喫食していない(もしくは対象外)が、患者本人の希望により栄養食事相談を実施した場合。
職業:その他医療従事者
9
提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 疾患の無いスポーツ栄養やリハ栄養・時間栄養、人間ドッ 特定疾患があり、予防目的であったり、本人希望による栄養指導のため。
職業:その他医療従事者 ク・離乳食の栄養指導での栄養指導算定
個人 年齢:40~64歳 化学療法食の特別食としての届け出による加算 セレクト食同様、患者希望による選択や個別対応しているため。
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 胆嚢食、高尿酸血症、肥満気味(BMI25以上30未満)の 実際に病名に応じた栄養指導を行っているため。
職業:その他医療従事者 栄養指導
個人 年齢:40~64歳 病院の外来診療時間外に行う入外栄養指導の時間割り 救外等時間外診療による割増と同様に。
職業:その他医療従事者 増し
個人 年齢:40~64歳 VF食の提供 VF食の準備の手間を考慮して。
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 紹介元による栄養情報料 クリニックから紹介されて指導後、紹介元への資料作成の手間を考慮して。
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 アレルギー負荷試験対応食や、75gOGTT負荷試験食な 負荷試験対応食作成の手間を考慮して。
職業:その他医療従事者 どの負荷試験対応食について
加算対象外の情報提供料を全て選定療養の対象にして 情報提供料資料作成、実施に対する対価として。
個人 年齢:40~64歳
もらいたい(特別の関係にある保健医療機関への情報提
職業:その他医療従事者
供料)
サプリメント購入品に対する診断カルテ 医療費削減のためには、ファイトケミカル食品を国民が利用することが推奨したい。そのため、それらの食品を購入
個人 年齢:40~64歳
した場合に、薬剤師、管理栄養士の立場から摂取効果およびリスクの有無について診断し案内することで健康被害
職業:その他医療従事者
を防ぎながら、健康意識行動を高めるきっかけを持たせる。
個人 年齢:40~64歳 ライフイベント受診サブスクリプション定期券販売 国民に、母子手帳と一緒に、学童期、青年期、成人期、40歳未満までに3回、計6回利用券を配布する。国民は、
職業:その他医療従事者 3,000円程度/回で医療機関の相談窓口を利用でき、その後、オプションで検査を受けることで疾病予防ができる。
入院患者がリハビリ以外に自主的にトレーニングを行い 施設側は利用していない機器等の有効活用が出来、入院患者はリハビリ以外にも運動が出来るといったウィンウィ
個人 年齢:20~39歳
たい時に、施設の一部エリアや器具を貸し出す際の利用 ンな関係を築けるため
職業:その他医療従事者
料を徴収する
産婦人科妊婦健診時の面談料の算定 妊婦健診時に助産師面談を初期中期後期と実施しています。
個人 年齢:20~39歳
本人の症状だけでなく、社会的背景や家族背景など、メンタル面のケアも同時に行っており、面談料の算定ができる
職業:その他医療従事者
のではないかと考えました。
個人 年齢:20~39歳 オムツの処理代 オムツの処理には労力と廃棄代がかかっており、さらには感染症患者の場合には感染廃棄物としても取り扱うことと
職業:その他医療従事者 なり、一般廃棄物より処理代がかかるため。
患者から依頼の『診療情報提供書料』 診療情報提供(紹介)するまでもないのに、大きい病院受診希望や指定する病院へ診療情報提供書を依頼してくる
個人
患者様に対しての書類作成料。
白内障に対する水晶体再建に使用する単焦点トーリック 白内障に対する水晶体再建術は、混濁した水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを挿入する。通常の単焦点眼内
眼内レンズ レンズでは乱視を矯正することができないため、乱視を有する患者は術後に眼鏡が必要となる。トーリック眼内レン
ズを使用することで、術後の眼鏡装用率を大幅に軽減でき、視力の質および日常生活の質の向上が期待できる。ま
個人 年齢:40~64歳
た眼鏡装用率を減らすことによる長期的なコスト削減も期待できる。正確な乱視矯正を達成するためには、術前検
職業:会社員(医療関係
査での乱視評価、術中のデジタルガイダンスや、多焦点眼内レンズ同様に丁寧な患者説明等が重要である。しかし
の企業)
現在は単焦点眼内レンズと同じ保険適用であり、リソースのかかるトーリック眼内レンズを選択しにくい状況にある。
患者の生活スタイルや見え方の好みなどにより、乱視があっても乱視矯正を希望しないケースもあることから、視機
能改善が見込まれる患者の選好に対応できるよう、トーリック眼内レンズを選定療養に導入すべきと考える。
10
提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 白内障に対するフェムトセカンドレーザーを用いた水晶体 白内障に対する水晶体再建術時の際に、フェムトセカンドレーザーを用いることで、従来と比較して精度の高い手術
職業:会社員(医療関係 再建術 を実施することができ、眼内レンズの機能を最大限に発揮する可能性が高くなる。ライフスタイルに応じた最適な手
の企業) 術方法の選択肢として、フェムトセカンドレーザーを用いた水晶体再建術を選定療養への追加を要望する。
「最適使用推進ガイドラインの記載の範疇外だが、肥満症 国民健康・栄養調査によれば、2013~2023 年にかけて男性および中高年層を中心に肥満(BMI ≧ 25)の割合が有
治療薬の添付文書の記載の範疇」であり、かつ「医師が 意に増加し、男性では3人に1人が肥満となったことが確認されています
医療上必要と認めた」場合、肥満症治療薬の薬剤費のみ <https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html>。国民の健康増進、疾病予防、公衆衛生改善等の観点から、積
を保険適用外(自己負担)として、それ以外の検査や運動 極的な医学的介入が今後さらに求められると考えられます。また、近年では画期的な肥満症治療薬の開発と保険
個人 年齢:20~39歳
療法等に係る費用は保険適用の対象とすることを提案致 収載が進んでいます。医療保険財政の持続性を維持しつつ、美容目的ではない疾病対策としての肥満(症)治療に
職業:会社員(医療関係
します。 対する医療アクセスを確保することが求められることから、患者の医学管理の必要度に応じて薬剤を含む医療費す
の企業)
べてを保険適用とする医療行為と、薬剤のみを選定療養とする医療行為を区別するなど柔軟な保険制度の運用が
必要であると考えます。なお、肥満(症)に係る自由診療後に、諸事情により当該患者のフォローアップが必要になっ
た場合は、保険医が保険診療内で対応している現状であると伝え聞いております。保険診療資源や財源の適切な
運用、ならびに患者の安全管理の観点からも、本事例を選定療養として新規導入すべきと考えます。
骨粗鬆症で治療中の患者、および骨粗鬆症リスクを有す 骨粗鬆症患者、あるいは骨量減少などの骨粗鬆症リスクを有する患者においては、ビタミンD摂取等の食事療法を
る患者に対する、25-ヒドロキシビタミンD測定 指導する場合がある。本検査は保険診療上「薬剤治療方針の選択時に1度」測定することが認められている。しか
し、ビタミンD非充足状態は転倒・骨折のリスク要因であることが知られており、25-ヒドロキシビタミンD測定により
個人 年齢:20~39歳
ビタミンD非充足状態を把握した適切な治療・食事指導の実施は、転倒・骨折リスクの低減につながることが知られ
職業:会社員(医療関係
ている。よって本検査を選定療養の対象とし、希望する患者においては25-ヒドロキシビタミンDの定期的な測定を
の企業)
可能とすることで、食事療法の成果の確認や治療の効果の指標にもなり得ると考える。継続的なビタミンD測定を
可能にすることで、患者の治療に対するモチベーションの維持に寄与し、健康寿命の延伸、介護者の負担を軽減す
ると考える。また、医療費適正化の観点から選定療養の対象とすることが良いと考える。
時間外調剤に対する支払い 医療機関では診療時間以外の時間における診察が選定療養として定められているが、薬局の開局時間外の時間
における調剤は定められていないため、見直すべきである。薬局の開局時間外の時間における調剤については、求
個人
めがあれば対応せざるを得ないが、緊急性の低いものも多い。緊急性が低い場合、加算によって医療費が高くなっ
て国民負担の増加に繋がってしまう。また、薬剤師のワークライフバランスの観点からも改善すべきである。
個人 病棟のWi-Fi環境整備に係る選定療養費 入院患者に対する院内Wi-Fiサービスを提供した場合に、その利用料を選定療養費として徴収する。
特別養護老人ホーム入居患者について、一包化調剤を 特別養護老人ホームにおいて、服薬管理は看護師等により適切に管理されているものの、一包化については薬剤
行った場合の「外来服薬支援料2」又は一包化に要する 管理上、施設での対応は難しく薬局での対応を求められているところであるが、「外来服薬支援料2」の算定は認め
実費。 られていない。
関係団体 多数の入居者の一包化となると、資材の高騰、多くの労力もかかり、コストを吸収できかねている。
調剤報酬の規定から推するに、上記費用は、本来、特別養護老人ホームにおける配薬等の介助費用に含まれるべ
きものと思われる。施設職員の作業を薬局で請け負っていると考え、施設が選定療養としてコストを負担するのが適
切と考えられる。
お薬手帳忘れや、マイナ保険証による服用薬確認ができな 上記のような患者が、制度導入で減ってくれば、相互作用等による副作用未然防止等への安全性がより一層担保さ
関係団体
い患者に対する差額を実費負担にする。 れたり、向精神薬等の複数医療機関処方で悪用されたりすることへの抑止に繋がる可能性があるため。
マイナンバーカードを使用していない患者に対して、調剤 マイナンバーカードを使用しないことによる併用薬の確認に時間がかかるため。また、マイナンバーカードをもってき
関係団体
管理料等の料金 た患者は、来局してもらうたびにマイナンバーカードでの受付をしてもらうのに手間がかかるため。
63枚超えての湿布の処方について、実費負担 現在湿布は1処方につき63枚が限度となっている。限度枚数を超えて希望される患者もいる。その場合、月に2、3
関係団体 度受診されることになり、医療費が増えることになる。医療費削減のために限度以上の枚数の場合、実費負担を取
り入れてはどうか。
11
提出者 具体的内容 理由
制限回数を超える受診に対して選定療養費を設ける。 高齢者や乳幼児等の負担割合が少ない方の、必要が無さそうな過度な受診が見受けられる事があるため、保険診
関係団体 療で受診できる回数を設けるべきだと考える。
ただし、回数を超えても医学的に適切な受診と判断された場合は保険診療とする。
薬剤師による「血圧管理特化型個別化プログラム」このプ 1.医療費の適正化と医療資源の効率的活用【重症化予防による医療費抑制】血圧のコントロールが不良な状態が
ログラムは、高血圧予備群の方や、すでに降圧剤を服用 続くと、脳卒中や心臓病といった合併症を発症し、高額な治療費や入院費用、介護費用が発生します。薬剤師が早
しているが血圧コントロールが不安定な方に対し、薬剤師 期から介入し、血圧を適切に管理することで、これらの重篤な疾患の発症を抑制し、結果として国全体の医療費・社
が専門知識と継続的な伴走で血圧の最適化を目指すも 会保障費の大幅な削減が期待できます。【医療機関の負担軽減と機能分化の推進】軽症高血圧の患者さんや、生
のです。1.プログラムの対象者* 特定健診で高血圧リス 活習慣指導を中心とした血圧管理が必要な患者さんが薬局で継続的なサポートを受けられるようになれば、医療機
クを指摘された方(血圧が高めだが、まだ服薬治療には 関の医師はより専門的な診断や治療が必要な患者さんに集中できるようになります。これにより、医療機関の負担
至っていない方)。* 降圧剤を服用しているが、家庭血圧 が軽減され、医療資源の効率的な配分と機能分化が進みます。【残薬・飲み忘れによる医療費の無駄を削減】降圧
や診察室血圧が目標値に到達していない方。* 降圧剤を 剤は毎日継続して服用することが重要ですが、飲み忘れや自己判断による中止、あるいは副作用への不安から服
服用しているが、副作用や多剤併用による影響が懸念さ 薬中断してしまうケースも少なくありません。薬剤師が継続的に服薬状況をモニタリングし、アドヒアランス向上を支
れる方。* 血圧管理に関する正しい知識や生活習慣改善 援することで、残薬の発生や薬の無駄を減らし、医療費の適正化に貢献します。2.薬剤師の専門性の発揮と薬局
の方法を継続的に学びたい方。2.薬剤師の役割と提供 の地域医療への貢献【薬剤師の職能の拡大と高度化】薬剤師は薬の専門家として、薬物療法の知識はもちろん、栄
サービス薬剤師は、薬の専門家である強みを活かしつ 養学、運動生理学、公衆衛生学といった幅広い知識を有しています。このプログラムは、薬剤師がこれら専門知識
つ、生活習慣全般にわたる「血圧管理のプロ」として、以 を最大限に活用し、単なる調剤や服薬指導に留まらない、より能動的で高度なヘルスケアサービスを提供できる機
下のサービスを提供します。【詳細な初期アセスメントと個 会となります。これは、薬剤師のやりがいやモチベーションの向上にも繋がります。【「患者のための薬局ビジョン」の
別目標設定】〇徹底した問診と生活習慣ヒアリング* 現在 具現化】厚生労働省が推進する「患者のための薬局ビジョン」では、薬局が「地域住民の健康の維持・増進を具体的
の血圧値(診察室血圧・家庭血圧の記録状況)* 服薬状 に支援する」機能が求められています。このプログラムは、まさにそのビジョンを具体的に実現するサービスであり、
況(降圧剤の種類、服薬アドヒアランス、副作用の有無)* 薬局が「身近な健康相談窓口」や「地域の健康ステーション」としての役割を強化し、地域包括ケアシステムの一翼
食塩摂取量、飲酒量、喫煙習慣* 運動習慣、睡眠時間、 を担うことを可能にします。【身近なアクセシビリティ】薬局は全国で身近なところに存在し、医療機関よりも身近で気
ストレス状況* 高血圧以外の合併症や既往歴、家族歴〇 軽に立ち寄れる場所です。患者さんが普段利用している薬局で、顔なじみの薬剤師から継続的な血圧管理サポート
関係団体 リスク評価と個別目標の可視化* 収集したデータに基づ を受けられることは、プログラムの継続性や効果を高める上で非常に有利です。国民の健康増進、医療費の適正
き、高血圧のリスク因子を明確化し、患者さんに分かりや 化、そして薬剤師・薬局の機能強化という、多角的なメリットをもたらす取り組みだと考えます。
すく説明します。* 日本高血圧学会のガイドラインも参考
にしつつ、医師の診断や患者さんの希望を踏まえ、個別
最適化された血圧目標値を設定します。* 血圧目標達成
のために、具体的で実行可能な生活習慣改善目標(例:1
日の食塩摂取量を〇g減らす、毎日〇分ウォーキングす
る、週〇回自炊する、睡眠時間を〇時間確保するなど)を
患者さんと共に設定します。【継続的な血圧モニタリングと
フィードバック】〇個別化されたフィードバックとアドバイス
* 定期的面談(オンライン・オフライン): 週に1回や隔週
など、患者さんの希望に応じた頻度で面談を実施。血圧
データの推移を確認し、目標達成度を評価します。* 血圧
変動要因の特定と対策: 血圧データと日々の生活記録
(食事内容、運動、睡眠など)を照らし合わせ、血圧が変
動する要因(例:食塩摂取過多、睡眠不足、ストレスなど)
を患者さんと共に特定し、具体的な対策をアドバイスしま
す。* 服薬アドヒアランス支援: 飲み忘れがないかを確認
し、飲み忘れを防ぐための具体的な方法(一包化、カレン
ダー管理等)を提案。副作用による服薬中止のリスクを低
12
提出者 具体的内容 理由
減するため、副作用の早期発見と対処法も指導します。*
個別レシピ・運動提案: 食塩制限食の具体的なレシピや、
自宅で簡単にできる運動、隙間時間に行えるストレッチな
ど、患者さんの生活に合わせた実践的なアドバイスを提
供します。* 心理的サポート: 血圧管理は長期にわたるた
め、患者さんのモチベーション維持が重要です。薬剤師
は、患者さんの努力を認め、共感し、行動変容を促す声
かけを継続的に行います。【多職種連携と受診勧奨】〇医
師への詳細な情報共有 患者さんの血圧コントロール状
況、生活習慣改善の進捗、薬剤師が行った介入内容、懸
念事項などを定期的に主治医に報告します。特に、血圧
が目標値から大きく外れている場合や、新たな症状が出
現した場合には、速やかに医師へ情報共有し、適切な受
診を促します。〇必要に応じた専門職への橋渡し より専
門的な栄養指導が必要な場合は管理栄養士、運動指導
が必要な場合は運動指導士など、地域の関係機関や専
門家と連携し、患者さんが最適なサポートを受けられるよ
うに橋渡しを行います。
選定療養に対する例外を無くし、すべての患者から徴収 いかなる理由があろうと選定療養費を徴収しないと、抜け穴を作ることになるので。
関係団体
する。
2024年12月に製造販売承認を受け、2025年4月に参 日本では裸眼視力1.0未満の小中学生の割合が年々増加し、令和4年度の文部科学省の調査では小学生
天製薬株式会社より発売となった「アトロピン硫酸塩水和 37.9%、中学生61.2%と過去最多を更新しました1)。屋外活動の減少やデジタル機器の普及が背景にあり、小児期
物(リジュセアミニ0.025%点眼液)」による近視進行抑制 の視力低下による学力や生活への影響が懸念されます2)。
治療 近視は進行性で不可逆な疾患で、進行に伴い緑内障や網膜剥離、黄斑症などのリスクが増加します3)。2050年に
は世界人口の49.8%が近視になると予想され4)、その対策は国際的な課題です。
近視は主に成長期の眼軸長延長によって生じます。近視進行抑制には屋外活動の改善や医療機器の活用が行わ
れていますが、低濃度アトロピンの点眼が効果的であることが、長期臨床研究で確認されています。
昨年12月27日、参天製薬株式会社の「アトロピン硫酸塩水和物(リジュセアミニ0.025%点眼液)」が、「近視の進
行抑制」の適応で製造販売承認を受けました。この承認により、近視進行対策が大いに進むことが期待されます。し
かしながら、本剤による近視進行抑制治療は「公的医療保険の対象外と整理する方針」として、薬価収載されないた
め、自由診療で行われており、以下のような問題が生じます。
関係団体
①費用負担が高額となり、経済的理由で治療を受けられない児童が発生する
②点眼治療中に眼鏡やコンタクトレンズを調整する必要があるが、現在は保険適用となっているそれらの治療が自
費負担となり、自治体の医療費給付も受けられなくなる
③混合診療に抵触することを懸念する医療機関が消極的となり、治療が普及しない
以上の問題を軽減するため、以下の「近視の診断/経過観察に必要な診療報酬項目」に示す項目を、リジュセアミニ
点眼液の処方時でも保険請求・償還が可能としていただくよう要望いたします。これらの診療報酬項目は、学校検診
で視力低下の指摘を受けて眼科を受診した際や眼鏡やコンタクトレンズの調整を行う際に保険診療で行われている
検査に該当します。リジュセアミニ点眼液の処方は、これらの検査と連続して行われることが想定されます。保険外
併用が認められることで、児童は従来と同様の医療を受けながら、リジュセアミニ点眼液を含む近視進行抑制治療
の恩恵を受けられます。
(近視の診断/経過観察に必要な診療報酬項目)
13
提出者 具体的内容 理由
・A000/001 初診料/再診料 291 / 75点
・D255 精密眼底検査(片側) 56点×2
・D261 屈折検査 1 6歳未満の場合 69点
2 1以外の場合 69点
・D263 矯正視力検査 1 眼鏡処方を行う場合 69点
2 1以外の場合 69点
・D265 角膜曲率半径計測 84点
・D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部) 48点
・F100 3 処方料 42点
出典
1) 文部科学省:令和 4 年度学校保健統計(学校保健統計調査の結果)
2) Sankaridurg P. et al.: Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 62, 2(2021)
3) Haarman AEG. et al.: Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 61, 49(2020)
4) Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, et al. Ophthalmology 2016;123(5):1036-42
ラバーダム防湿を併用した治療の提供 ラバーダム防湿を併用した治療は、治療中の安全性が強く担保され、処置の予後も良好であるというエビデンスが
(コンポジットレジン修復、根管治療、小児の治療) 認められる。しかし、ラバーダム防湿は2006年の診療報酬改定より削除されたため、保健診療の際にラバーダム
防湿を併用しない治療がスタンダードになっている。
関係団体 ラバーダム防湿を用いた一連の診療を、全て自由診療とするクリニックも見受けられ、患者に過度な負担が生じて
いる一方で、保険診療でラバーダム防湿を行う歯科医院では、自弁が生じ財政を逼迫させている。患者が受診時の
安全性や治療予後を鑑みて、ラバーダム防湿の併用を希望した際に、選定療養の対象として費用の負担を生じさ
せることは、患者と歯科医院、双方のメリットとなる。
緊急性が認められない場合の救急車搬送 救急外来での救急搬送事例が増加するなか、救急搬送が必要でない症例も多い。
学会 そこで、先駆的に茨木県や三重県松阪市において自治体単位で実施した結果を見ると、救急搬送数の低下や救急
相談の増加などの効果がみとめられていた。
フレイル予防に関する医療相談および教育指導 予防医療の観点から、フレイル対策の重要性は国民に周知されている。しかしながら、それに対する医療者の介入
については制度的に整備されていない。
学会 運動に対する支援、栄養に対する支援、社会的なつながりに対する支援など、一定の知識を持った医療関係者によ
る相談への対応や、個別に行われる教育指導については、フレイル予防に貢献するものとして評価してよいのでは
ないかと考える。
親の付き添い費用 入院中のこどもに対する付き添いについては令和5年度にこども家庭庁より「入院中のこどもに対する付き添いに関
する取り組み事例等について」が示され、各施設で入院中のこどもに対する付き添いの環境整備に取り組んでいる
関係団体
ところである。食事の提供、休息スペースの確保、付き添いベッドの提供、施設使用等には経費がかかるため、付き
添い費用を選定し付き添い環境の改善を図っていく。
薬局の納入価が薬価よりも高額となる「逆ざや」品目につ 現在、実際の納入価が薬価よりも高額となる「逆ざや」品目が複数存在している。
いて、当該品目とその他の医薬品を含む処方箋に選定療 中でも、漢方煎じ処方の調剤に用いる「刻み生薬」には、薬価の5倍を超える納品価格のものが複数存在し、その
学会 養を導入し、当該品目のみ保険外とする。 差額は調剤した薬局が負担しているのが現状である。
この様な顕著な逆ざやは「不採算品再算定制度」では全く解消できないため、選定療養を導入することで、処方医が
処方を控える事も、薬局が経営困難に陥る事も無くなり、最終的には国民のメリットにもなる為。
OTCで販売されている薬剤 受診の時間がある人が割安で入手でき、時間がなく薬局で購入するものが支払いが多いのは不平等であると考え
関係団体 られるため。
軽微な病状に対応する医療資源を救急・重症患者に充てるため。
14
提出者 具体的内容 理由
ロボット支援下内視鏡手術で、既存技術(内視鏡手術)と 今回の提案が選定療養として適切であると考える理由は以下のとおりである。① 高額な投資が必要なロボット支援
安全性が同等程度とみなされ、既存技術と比較して、短 下内視鏡手術は、機器や医療材料の費用、メンテナンス費用など医療機関の負担が大きく、機器の購入がためら
期的な臨床的有用性(出血量減少、術後在院日数短縮、 われ、結果的に患者の治療選択肢が狭められている。また手術に必要な材料にかかる費用は腹腔鏡と同じ診療報
術後早期合併症発生率軽減など)が示唆されているもの 酬では十分ではなく、病院経営判断でロボット支援手術を制限せざるを得ない現状もある。がんに対する乳房切除
の、長期的な有効性(生存率改善、QOL改善)までは証明 術や結腸切除術の様な標準的な手術療養が、将来均てん化されて提供されるためにも、低侵襲手術・ロボット支援
されていないもの 下内視鏡手術の普及は重要であるが、病院がそれをためらう現状が改善されることが望まれる。早期回復や痛み
の減少などの患者QOLが向上されることが期待されるロボット支援下内視鏡手術が選定療養として認められれ
関係団体 ば、病院が一つの選択肢として提供する機会が向上され、結果として患者の治療選択肢も拡大する。また選定療養
として広く普及することで、高度な技術を要する低侵襲手術が更に発展し、病院の集約化等将来的な診療提供体制
の変化も期待できる。② 選定療養として患者負担を求める場合でも、安全性・有効性が同等とみなされる既存技術
(内視鏡手術)も保険療養として患者の選択肢として与えられる場合に限れば、公的医療保険のコンセプトである
「必要かつ適切な医療の提供」には反していない。また将来にわたって国民皆保険を守っていくため、医療保険財政
の改善も期待できる。③ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養が令和6年から導入されたが、
これも安全性・有効性が同等である後発品と先発医薬品について、患者の選択に伴う自己負担を求める制度であ
り、本提案も同様な位置づけである。
ポイント付与薬局利用時に選定療養の対象に。 ハウスカード等のポイントの付与は禁止されており、患者誘導を行っていることになるため、健康保険事業の健全な
関係団体 運営を損なっている。また、保険調剤の際にdポイント等の共通ポイントを付与する薬局が目立つ。これらのポイント
について整理し、同様のポイントを付与している薬局の利用については選定療養の対象とすべき。
敷地内薬局利用を選定療養費対象にする。 一部の保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行っているが、これら
関係団体 の行為は健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがある。
患者への費用の徴収については、患者行動を適切な形に促すため、一定程度の金額を設定すべき。
患者家族からの依頼により、勤務時間外に患者の病状や 本院では予定入院の場合、患者や家族に対して、患者の病状説明や手術などの説明を勤務時間内に行うこととし
手術などの説明を行う際に、選定療養費を請求できるよう ており、それについても周知をしている。
関係団体 にすること。 しかし患者家族の仕事上の都合により日中に時間がとれず、患者家族からの依頼により医師が勤務時間外にお
いて説明を行うことがある。これは医師の働き方改革に沿ったものではないことや、時間外手当も発生することか
ら、勤務時間外に説明を行った際は選定療養費を請求できるようにすることを要望する。
マイナンバーカード・健康保険証などの持参忘れ、未加入 患者がマイナンバーカード・健康保険証などの持参を忘れ保険が確認できない場合に、一律の料金を徴収すること
関係団体
等で保険が確認できない場合に徴収する料金 で、公的保険証の不携帯抑止を図ることができ、事務効率化及び患者の意識向上が期待できる。
患者都合による患者及び患者家族への時間外及び休日 日中は仕事をしている、家族が遠方に住んでおり病院到着が診療時間外となる等の患者及び患者家族の都合によ
における説明対応 り、診療時間中に病状説明又は診療に係る事項の説明等を行うことができず、診療時間外の対応を取らざるを得な
関係団体
い場合がある。診療時間外の対応は医療機関の負担増ともなっており、実費徴収が必要であると考える(時間外診
療ではなく、説明のみの場合)。
訪日外国人患者に対する医療情報提供に関する費用 保険診療を受ける訪日外国人患者に対して、通訳対応及び検査結果・服薬説明書などの外国語等での翻訳文書
作成について、選定療養として実費徴収を認める制度の導入を希望する。患者の事前同意を前提に、一定の範囲
で医療機関が費用を請求できるよう検討していただきたい。
関係団体
通訳や翻訳文書の対応には専門人材や時間が必要であり、医療安全の確保にも直結する。一方で現行制度では、
その負担が医療機関に偏っており、十分な体制整備が困難である。制度として明確に位置づけることで、質の高い
言語対応が持続可能となり、訪日外国人患者の安心にもつながる。
保険調剤の一部負担金にポイント付与を行っている薬局 ハウスカード等のポイントの付与は禁止されているにもかかわらず、1%を超えない範囲でポイントの付与を行って
関係団体 への選定療養導入 いる薬局が散見され、健康保険事業の健全な運営を損なっておりますことから、ポイントを付与している薬局の利用
については選定療養の対象とすべきと考えます。
15
提出者 具体的内容 理由
該当類型に当てはまらないが、DPC入院中のマルチ遺伝 現行のDPC制度では、マルチ遺伝子検査(例:オンコマイン)を包括評価に含めており、検査コストが補填されず、
学会 子検査(オンコマイン等)を選定療養として出来高算定の 適切な検査実施に支障をきたしています。これを選定療養の扱いとし、DPC包括対象外として出来高算定できるよ
対象とする見直しを希望 う見直すことを求めます。
患者の希望に応じた検査・治療 医師の判断としては必ずしも必要とはされないが、医学的に有害とは言えず、患者が強く希望する検査・治療は一
・画像検査(CT・PET・MRIなど) 定数存在する。このような医療行為を「選定療養」として位置づけることにより、保険診療としての査定リスクを回避
・標準治療終了後の治療(いわゆるセカンドライン以降の しつつ、医療機関と患者の双方にとって透明性の高い合意形成が可能となる。
治療など) 具体的には、医師と患者が検査・治療のメリットとリスクを十分に説明・共有した上で、患者が希望すれば自己負担
により受けられる枠組みを整備することで、以下のような効果が期待される。
・患者が医療の意思決定に積極的に関与でき、満足度や納得感が高まる
・医師は保険適用に縛られずに適切な選択肢を提示できる
学会 ・保険財政の観点からも、過剰な医療の抑制につながる可能性がある
加えて、「標準治療」の定義については、アカデミア主導の科学的根拠に基づく議論に加え、患者・医療者・政策担
当者・産業界などによるマルチステークホルダー型の合意形成が不可欠である。とくに、実際に治療を受ける患者
の意見や価値観を定義過程にきちんと反映させることは、制度の正当性と受容性を高める上で極めて重要である。
また、エビデンスが限られる希少疾患や、標準治療が流動的な領域では、画一的な保険運用では柔軟な対応が困
難であるため、個別の患者ニーズに応じた検査・治療を「選定療養」として位置づける余地が必要と考える。
このような仕組みにより、過剰医療の抑制のみならず、過少医療の防止にも寄与し、真に患者中心の医療提供体制
の確立が期待される。
入院中の方が、入院先以外のクリニックから処方を出して 医療費負担の公平性の観点から。
関係団体 もらう場合、レセプト請求しないので選定療養対象外とな
る。これを選定療養の対象とするべきではないか。
学習障害を持つ患者に対する、検査を含めたアセスメント 学習障害は投薬等で治癒するものではないが、一方で、適切な教育・指導を与えることによる症状の改善、学習や
を実施する。 生活のノウハウ・ツール・社会資源を活用することによる障害の補完が見込まれる。当該サービスを受けるか否か
当該アセスメント結果に応じて、指定の講習を受けた者 で患者本人の人生および国全体としての生産性に大きな違いが生じるため、重要である。
が、支援を実施する。 学習障害は重症度やタイプ・進達度により指導内容や指導に要する時間・労力が異なるので、一律の診療報酬では
関係団体 支援として、患者が18歳未満の場合は専門的教育を実 評価が難しい。
施し、患者の年齢にかかわらず学習や生活におけるノウ
ハウ・ツール・社会資源などのアドバイスを行う。
当該支援が有効に機能しているか、定期的にアセスメント
し、必要な部分は改善を繰り返しながら支援を継続する。
他医療機関受診における患者への付き添い及び交通費 精神科入院患者の身体合併症においては、転医や対診が困難であるため、専門的な診療が必要な場合は、他科
受診せざるを得ない状況であるにも関わらず、平成28年度診療報酬で改善されたとは言え、今なお減算となる。ま
た、患者の症状によっては看護職員を含め複数の職員の付き添いが必要な状況が多々あるにも関わらず、他科受
関係団体 診に係る費用は交通費を含め医療機関の持ち出しとなる。療養担当規則第16条には「疾病又は負傷が自己の専
門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医又は対診を求
める等診療について適切な措置を講じなければならない」とあり、療養担当規則に則り適切な措置を講じた場合に
は、他医療機関への付き添い料及び交通費の実費については、選定療養で別途算定できるようにすべきである。
精神保健指定医による児童思春期患者の土日祝日予約 児童思春期の精神疾患に対応できる精神保健指定医は限られており、特に土日祝日には対応可能な医療機関が
診療 著しく少ない。保護者の就労状況や学業への配慮から、平日昼間の通院が困難なケースも多く、結果的に受診控え
関係団体 (1時間程度の診療枠を予約制で提供し、外来で診療をお や重症化を招いているのが現状である。本提案では、児童思春期患者およびその保護者が希望する場合に、精神
こなった場合) 保健指定医が休日等に特別に設定した診療枠(1時間程度の予約制外来)を提供し、その分の追加費用を選定療
養として設定することを求めるものである。
16
提出者 具体的内容 理由
これは、通常の休日加算の枠を超えて、患者の利便性や医師側の診療体制維持の観点から制度的に合理性があ
り、すでに選定療養として認められている『予約診療』『時間外診療』に準じた運用が可能である
また、精神保健指定医という限られた人的資源の有効活用および、受診機会の地域格差是正にも寄与すると考え
る。
補体活性化を制御する薬剤(イプタコパンやペグセタコパ 発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)やC3腎症患者には近位補体の活性化を制御する薬剤が治療薬として保険適
ン)投与時のヘモフィルスインフルエンザb型ワクチンを 応となっています。これらの薬剤の投与により、髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を含む莢膜形成細菌に対す
含む5種混合ワクチンの接種 る易感染性が増すことは、先天性補体欠損症の解析から予想されています。実際、近位補体を制御する薬剤を投
与された患者では、ワクチン接種を行わない場合、重篤な感染症をきたす可能性があります。そのため、近位補体
を制御する薬剤(イプタコパンやペグセタコパン)の投与時には、髄膜炎菌、肺炎球菌のワクチンに加え、ヘモフィル
スインフルエンザb型(Hib)に対するワクチンの接種が義務付けられています。ところが、従来用いられてきたHib
学会
ワクチンの単剤は、現在ではHibを含む5種混合ワクチンが小児への定期接種に採用されたことを受け、世界的に
製造販売を中止する予定と聞いています。日本で承認されているHib含有ワクチンはこの5種混合ワクチンのみ
で、小児に対してのみ適応が認められており、成人には承認されていません。したがって近位補体制御薬の投与が
予定されているPNHやC3腎症の患者が、適切な感染予防措置を受けるためには、現行では保険適用外である5
種混合ワクチンについて、少なくとも選定療養の対象とする必要があるのではないかと考えます。
以上、学会理事会での議論を踏まえて、提案させていただきます。
保険医療におけるキャッシュレス決済にかかる手数料を、 国はキャッシュレス決済の推進を重要政策として掲げており、感染症対策、業務効率化、現金管理の省力化の観点
選定療養として患者から徴収する制度。手数料の算定方 からも、医療機関・薬局における導入が不可欠となっている。しかし保険医療は価格が公定されており、通常の商取
式については、通常の料率制ではなく、国税納付制度の 引と異なり、手数料を価格に転嫁できないため、医療機関や薬局が全額を負担する構造が制度的障壁となってい
ような段階的定額方式(例:決済金額5,000円未満:200 る。特に昨今増加している高額薬剤を含む処方では、一部負担金にかかる料率から発生する手数料が技術料を上
関係団体 円、5,000~1万円未満:350円 等)する規定を設ける。 回る場合もあり、医療側の収支に悪影響を及ぼしている。一方、キャッシュレス決済では一般的に、カード会社等が
患者に対してポイントやキャッシュバックを提供しており、実質的に経済的インセンティブとして患者誘導が発生して
いると解釈されかねない。このような構造は、療養担当規則で禁じられている「経済的利益による患者誘導」に該当
する可能性があり、制度上明確な対応が求められる。キャッシュレス決済に伴うポイント付与についても、「患者の選
択に基づき自己負担がその原資となっている」状態であれば、制度上問題がないと整理できる。
【背景】一部の薬局では、処方箋調剤に関連する薬剤の 調剤報酬は来局による交付を前提に設計されており、配送費用が含まれていないにもかかわらず、薬局が恒常的
宅配・郵送を無料で実施しており、特にオンライン服薬指 に配送を無償で提供している現状は、制度の公平性と持続可能性を著しく損なう。
導の普及に伴い、薬剤の配送が常態化・前提化している 特に、「配送無料」を前面に打ち出す薬局による患者囲い込みが行われており、薬局間の競争を不当に歪め、地域
状況がある。 医療体制の信頼性を損なっている。
通常、調剤報酬には配送費用が含まれておらず、患者負 無償配送を許容することは、「療養担当規則に基づく適正な療養担当の義務を逸脱している」と解されるべきであ
担を求める薬局と、薬局が無償で提供する場合が存在し り、制度上明確に禁止する必要がある。
ている。 一方で、やむを得ない配送(供給不安による分割交付等)は制度的に例外として明記し、現場が安心して適切に対
また近年では、医薬品供給不足等により一部の薬剤を後 応できるよう整理する必要がある。
関係団体 日配送せざるを得ないケースが常態化しており、患者希 また、オンライン服薬指導の普及により、配送は事実上調剤の一部と化しており、制度上の明確な位置づけと費用
望に基づく配送と、それ以外による配送の区別が制度上 徴収の根拠が不可欠である。
曖昧である。
配送の無償提供が継続すれば、配送コストの負担能力の
ある一部の薬局、配送業者と交渉能力のある大手チェー
ン・通販業者だけが競争上有利となり、制度の公平性や
持続性が損なわれる懸念があるとともに、経済的メリット
を提供した患者の誘引にあたり適切な保険医療の提供体
制とは乖離した状態となる。
17
提出者 具体的内容 理由
【導入すべき事例】
保険調剤における薬剤の配送について、以下のとおり制
度上の区分と取扱いを明確化すべきである。
患者の希望により実施される配送(宅配・郵送)について
は、選定療養に位置づけ、薬局が一定額を徴収できるこ
とを制度上明文化する。
これに伴い、配送を無償で提供する行為は「療養担当規
則に違反するもの」とみなし、原則禁止とする規定を整備
する。無償配送は患者誘導につながり、保険医療の公平
性を損なうため、制度の趣旨に反する。
・一方、医薬品供給不足や流通遅延等、患者の求めによ
るものではなくやむを得ず後日配送が必要となるケース
については、患者負担を求めない「例外的な取扱い」とし
て明文化し、選定療養の対象外とする。
オンライン服薬指導における配送も、原則として患者希望
による選定療養として費用徴収を可能とすることで、制度
上の整合性と現実的な運用を確保する。
薬剤師による訪問業務のうち、以下のようなケースについ 現在、薬剤師の訪問による服薬指導や薬剤交付には、在宅患者訪問薬剤管理指導の報酬算定要件(医師の指
ては、患者からの希望によるものとして、選定療養に位置 示、居宅療養管理指導との連携、契約書の締結等)が必要である。しかし、以下のような実態により、制度上の未整
づけ、一定の患者自己負担による実施を可能とする制度 備が現場に過大な負担や不公平を生んでいる。
設計とすべきである。 医師・看護師は訪問診療・訪問看護を実施・算定しているにもかかわらず、薬剤師には指示が出されておらず、同一
医師による訪問指示がなく、現行の在宅訪問薬剤管理指 患者に対し薬剤師のみが無償対応となる状況が多発している。
導の報酬算定要件を満たさないが、患者または家族の要 患者または家族から「薬局に行けないから持ってきてほしい」といった要望に対し、患者本位の医療提供の観点から
望により薬剤師が訪問して薬剤の届けや説明を行ってい 薬剤師が訪問対応を行っているが、報酬算定ができず、制度上の自己負担徴収もできない状態が続いている。
るケース 本来は在宅契約等を整えるべきケースでも、短期間であることや医師の理解不足等を理由に整備が進まず、制度
医師や看護師が訪問診療・訪問看護の診療報酬を算定 外で薬剤師の訪問労務が発生する状況が常態化している。
しているにもかかわらず、薬剤師には訪問指示が出され また、現行制度において交通費の実費徴収は一定範囲で認められているが、訪問にかかる人件費・業務対価として
ておらず、薬剤師のみ報酬算定ができないケース の費用を交通費名目で徴収することには限界があり、現場の説明責任や法的整合性に課題がある。 そのため、交
関係団体 独居高齢者や軽度の障害、認知症を有している患者が、 通費ではなく「薬剤師訪問そのものに対する費用」として、制度的に選定療養に明示し、正当な対価として徴収でき
薬局への来局が困難な場合に、自ら希望して薬剤師の訪 る仕組みを整備する必要がある。
問を依頼するケース このような状況は、薬局の人員的・経済的な圧迫となるだけでなく、他職種との連携の不均衡を招いており、制度と
さらに、一時的な状況(例:骨折による一時的な歩行困 しても公平性を欠いている。
難、同居家族の急病、家族の介護負担による外出困難) 患者の希望に基づく訪問を選定療養として明確化することで、現場の努力を可視化し、正当な対価の徴収を可能と
により一時的に通院・来局が困難となった患者に対する しつつ、適切な薬学的介入と服薬支援を維持することができる。
単発の訪問も、制度的に選定療養として整理すべきであ
る。
上記のように、制度的には在宅契約や指示がないことを
理由に報酬算定ができない訪問業務を、患者の希望に基
づく選定療養と位置づけ、一定の料金徴収(自己負担)を
可とする選定療養枠を新設する。
18
提出者 具体的内容 理由
医療機関の敷地内に立地する薬局における調剤に対し 敷地内薬局は、厚生労働省が示した「患者のための薬局ビジョン」における「立地から地域へ」という基本理念に反
て、患者から「敷地内薬局利用料」を徴収できる制度 する存在であり、地域包括ケアシステムを担う「かかりつけ薬局」の普及と真っ向から対立する。
現在、敷地内薬局に対しては調剤報酬の減算措置が設けられているが、この措置は患者にとって「負担が安い薬
局」としての誤った選択動機を生んでおり、実質的に患者誘導を助長している。
特に、病院と経済的・人的に強く結びついた薬局が敷地内に設置され、外来患者が自動的に誘導される構造が依
然として残っており、地域医薬品提供体制における地域の薬局の役割を著しく圧迫している。
関係団体
こうした構造的問題に対し、「調剤報酬の減額」ではなく、患者の自己負担として明確に上乗せできる「選定療養」と
しての費用徴収により、制度的な是正を図るべきである。
敷地内薬局における調剤に対しては、選定療養として明示的に「利用料」を徴収する義務を課し、患者があえて地
域の薬局を選ぶ経済的、倫理的な動機付けを制度的に支援する必要がある。
地域医療構想と医薬分業の本来の趣旨を損なわないためにも、敷地内薬局の調剤行為を選定療養として制度的に
切り分け、患者負担による是正を図ることが不可欠である。
保険診療に該当する調剤に関連して、薬局が自らの判断 現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ないものとして容認されている
で患者に付与するポイント(薬局独自ポイント・共通ポイン が、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行
ト)については、明確に原則禁止とすべきである。 為である。
一方で、クレジットカードや電子マネー等、汎用性の高い 特に、共通ポイントの運営では、患者の薬局利用データが外部提供されている可能性があり、プライバシー・医療情
支払手段によるポイント付与については、患者の利便性 報管理の観点からも問題がある。
向上の副次的結果としてやむを得ない範囲で認めるもの さらに、現行制度上はポイントによる「支払い」は認められていないにもかかわらず、実際にはチャージ機能等を通じ
とし、制度上もその区別を明文化すべきである。 て実質的な値引きに近い行為が発生している。
関係団体
また、薬局がポイント付与をどうしても希望する場合に 一定の追加的サービスを提供したい場合には、患者からの同意と費用徴収を前提とする選定療養の枠組みで対応
は、対象行為を選定療養と位置づけ、患者からの費用徴 するのが適切であり、制度の公平性と保険医療の中立性を保つ上で必要である。
収(自己負担)を伴うオプションサービスとしてのみ容認す
る制度設計とする。
つまり、本来保険で等しく提供されるべきサービスと、追
加的インセンティブ提供を明確に制度上区別し、後者は
選定療養として扱うことが必要である。
患者の希望で処方されている医薬品や、漫然と継続され シナールやトラネキサム酸など美容目的で服用している可能性があるもの、メチコバールやビタミン剤などの漫然投
関係団体
ている医薬品も選定療養の対象に導入すべきと考える。 与を減少できる可能性があると考えるため。
湿布薬、軟膏(消炎鎮痛)、含嗽薬も対象にすべきと考え 社会保険料を削減し、現役世代の手取りを上げる必要があると考えるため。
関係団体
る。
セカンドオピニオン セカンドオピニオンを実施した日に、検査等の実施が望ましいと医師が判断し、患者もこれらの医療を希望した場合
関係団体 にでも、セカンドオピニオンの費用が保険外診療にあたるため、同日に検査等を実施できないことから、検査等の遅
延や再受診が必要となり、患者には不利益が生じている。
患者さんが専門医の受診を希望した場合、あるいは医療 〇専門医は、特定の疾患や治療法に関する高度な知識と技術を持ち、育成に時間とコストがかかるが、現行制度で
機関が病床数に応じて専門医を配置(例えば病床数4に は専門医の配置によって病院が直接的な経済的評価を受ける仕組みが十分とは言えず、医師個人や医療機関に
対して専門医1名配置)した場合に選定療養費を徴収でき とってインセンティブが乏しい状況。
ることとする。 〇また、現在、多くの患者さんが、その症状の軽重にかかわらず、大学病院等の高度な医療を提供する専門医療機
関係団体 関を受診する傾向にあり、専門医療機関の外来が混雑する一因となっているが、専門医受診に選定療養を導入す
ることで、まず地域のかかりつけ医を受診し、そこで専門医の診察が必要と判断された場合に紹介状を持って専門
医療機関を受診するという、医療機能分化の本来あるべき姿への誘導を強化できる。
〇選定療養の導入により、専門医は真にその専門性を必要とする患者さんの診療に集中できるようになり、専門性
を最大限に発揮し、質の高い専門医療の維持・向上に寄与する。
19
提出者 具体的内容 理由
〇なお、選定療養として得られた財源の一部を、専門医の育成や最新医療機器の導入、研究開発などに充てること
で、将来にわたる日本の医療水準の向上にも貢献できる。
患者の都合からの医師の指名料について 診療科の特性上、グループ診療にしている診療科も多いが、担当医師を指名したいという患者の場合に応える目的
関係団体
から、医師指名料について、導入を希望する。
がんゲノム検査の選定療養費導入 標準適応外のケースで、患者が希望して自費で受けたい場合に、選定療養費の一種としていただくことにより、患者
関係団体
への治療選択肢拡大の一助となる。
メタル(金属)レスブラケット 歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医
療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した
咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限
る。)の手術の前後における療養に限り保険診療が認められています。
一方、矯正歯科の保険診療で用いられる特定保険医療材料は<告示>材料価格基準(歯科矯正)において定めら
れており、004ダイレクトボンド用ブラケットの材料価格は299円/1個と記載されています。<特定保険医療材料の
定義;(004ダイレクトボンド用ブラケット)薬事法上承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であっ
学会
て、一般名称が「歯科矯正用アタッチメント」又は「歯科矯正用材料キット」であること。>しかし、299円/1個はメタ
ル(金属)ブラケットの平均価格と推察され、日常的に用いられるメタル(金属)レスブラケットとは材料価格基準がか
け離れています。具体例を示すと、酸化アルミニウムブラケット(約4,000円/1個)、酸化ジルコニウム(約1,300円
/1個)、ポリウレタンブラケット(約500円/1個)などが挙げられます。つまり、矯正歯科の保険診療で用いられるダ
イレクトボンド用ブラケットには様々な種類があり、材料価格も一定でないため、選定療養に適していると考えられま
す。
以上より、004ダイレクトボンド用ブラケットを選定療養としての新規導入に提案します。なお、メタル(金属)レスブラ
ケットは金属アレルギーの患者に有用であることも申し添えます。
特別の通院環境(駐車料金) 医療法人の業務範囲において通院患者を対象とした駐車場業等は付随業務として位置づけされている。しかしなが
ら窓口での料金徴収に関して法的位置づけがなされていないことから「時間貸し駐車場」として運用が散見される。
使用者を限定しない小規模駐車場では混雑時の対応に限界があり、自家用車での通院が必要とされる足腰が弱い
学会
通院者のニーズを満たすことができない。また都市部における地価高騰により診療所は無償の駐車場を維持するこ
とは困難であり、その他交通機関による通院が困難な患者の車輌によるフリーアクセス性を担保する観点から、医
療機関で使用の可否を判断できる保険外併用療養の対象に追加して、保険給付を行う必要がある。
電子決済手数料(クレジットカード決済手数料、電子マネ 電子決済は従来の硬貨、紙幣に代わる決済手段として定着しつつある。医療機関の窓口でも、電子決済を希望す
ー決済手数料等) る患者は増加している。電子決済では、一般的に決済ごとに一定割合の手数料が発生する。しかし現在の診療報
学会
酬には、この手数料への配慮はない。電子決済の選定療養導入は、国民医療費の直接的な増加につながらずに電
子決済を推進する効果的な手段であると考える。
要介護の患者に対する給付外インプラント義歯の一部除 給付外インプラント義歯については、当初の急速な高齢化を想定することが困難な状況で、給付外での取扱いが、
去及びその後の義歯管理 一般の歯科診療所では、広く行われてきたのが実状となっているが、高齢になり要介護となった施設入所者の場
合、他院でのインプラント義歯の除去は保険での対応がされているが、それ以外の場合、例えばインプラント周囲炎
等で一部撤去を行う場合、必ずしも十分なケアが行き届かないのが実状となっている。また、要介護で同一の自費
学会
診療での金銭的対応が難しいケースが多いと思料される。
このため、要介護となった高齢者に限り、インプラント義歯に伴うインプラント周囲炎の治療と一部除去に要する残
存歯がある場合の歯科医学的管理について、医療安全上並びに保険システム上からの配慮により、保険外併用療
養の対象に追加して、保険給付を行う必要がある。
口腔内装置として保険給付該当年齢以降の外傷歯保護 外傷歯保護のための口腔内装置の適用は18歳未満に限られるが、システマチック・レビュー論文で、一度口腔外
学会
装置と、運動・スポーツ用のマウスガード 傷を起こした場合の再発リスクが高いことが示され、また身体の向上での受傷程度の重症化が予測されている。よ
20
提出者 具体的内容 理由
って、成長期以降も外傷歯の保全管理は必要で、その目的で作製される保護装置は選定療養として導入検討すべ
きである。そもそも小児期や運動・スポーツ時の口腔外傷リスクは高いため、歯学教育モデル・コア・カリキュラムの
なかに令和6年度からスポーツ歯学(マウスガード)の学修項目が追加されたところであり、歯科医行為として作製・
維持管理され、適切かつ安全性、有効性の高い運動・スポーツ用のマウスガードは選定療養として広く普及し、患者
負担の軽減を考慮すべきと考える。
歯科における保険診療と自費診療の同日算定 歯科(特に複数の歯科診療科を有する大学病院等)では、矯正歯科治療、インプラント治療や補綴治療等の自費診
療とう蝕や歯内療法等の保険診療を同日に行わなければならない状況があるが、現在は、混合診療の概念から不
学会
可とされている。この場合、それぞれ別に診療予約日を取得する必要があり、患者の通院利便を考えると、患者の
仕事や学業等の生活にも影響が及んでいる。
歯科診療でのインプラント義歯のメインテナンスを選定療 近年、外来や訪問において患者の口腔内にインプラントが埋入されているケースが多く存在する。本来インプラント
養へ導入する。 義歯は、自由診療によって行われ、その後のメインテナンスも、施術したインプラント担当医院によって自費にて行
われることが基本となる。一方で、寿命の延びと共に、不健康期間が男性で約9年、女性で約年12年存在する状
態となっており、この期間は、身体的、精神的理由によりインプラント担当医院に通院して継続したメインテナンスを
受けることが困難になるケースの増加が予想される。実際に、大学附属のクリニックに2022年7月から2024年11
月30日まで初診にて外来受診した65歳以上の者250名(男性137名,女性113名,平均年齢80.4±7.2歳)のう
学会
ち、インプラント受療者は30名(12%)で,1人あたり平均3.0本(最大9本)のインプラントが埋入されていた。さら
に,12名(40%)にインプラント周囲骨の吸収や上部構造の脱離などのトラブルが認められた。インプラント施術医に
継続して通院しているものは1名のみであった。
これらの結果より生活機能の低下した高齢者においては、多くの受療者が専門的なメインテナンスを継続できてい
ない実態が明らかなことから、要介護高齢者に対するインプラントの管理に対して選定療養での対応が必要と考え
る。
嚥下造影検査(E003造影剤注入手技 7 嚥下造影)と、 D298-2 内視鏡下嚥下機能検査の通知においては「着色水を嚥下させ」と記載がある。しかし実際の嚥下機能検査
嚥下内視鏡検査(D298-2 内視鏡下嚥下機能検査)を実 の現場では、水分の摂取状況だけでなく、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の基準に基づき、経口摂取可能な
施した際の、検査食の費用について、選定療養としての 食形態の確認を段階的に確認し、安全に経口摂取に移行できるよう、かつ、患者のQOL向上に資するよう、様々な
費用徴収を認める。 検査食を使用し、検査を行っている。
この嚥下機能を確認するために使用する着色水以外の検査食の費用について、選定療養としての徴収を認めて頂
きたい。
選定療養費に関する平成18年10月6日 医政局総務課通知に基づくと、今回の提案は、着色水以外の食形態の
安全な摂取が可能かを判断する追加的な「医療サービス」であり、患者が食べたいと思う食品を選択するという「選
学会
択の機会」を保障するものである。また着色水を嚥下させるという「標準的な医療との区別」が明確化されている。
一方、中医協で示されている選定療養として対応しないものの分類には、下記の理由から該当しない。1)医療技術
評価分科会に同様の提案などはない 2)保険に既収載は×:検査食は「食品」であり日常生活において提供される
ものであり、そもそも保険適用の対象ではない 3)保険と組み合わせる必要性がないものは×:嚥下内視鏡検査と
いう保険において行われる検査の際に組み合わせて実施する必要がある 4)医療と直接関係ないサービスは×:嚥
下調整食の形態は、嚥下機能と密接にかかわりあっており、直接関係ないサービスではない。
以上より、本提案は、上記の選択基準に該当し、除外基準に該当しないと考えられ、また医療の質の向上に資する
ことが非常に大きいため、選定療養として導入すべきことが適当と考えます。ご検討のほど、お願い申し上げます。
複数箇所の神経ブロック 国民の高齢化に伴い、頸椎・胸椎・腰椎など複数箇所の変形や痛みを訴える高齢者が増加している。しかし、現行
の保険制度では1回の受診につき1か所の痛みに対する神経ブロックしか実施できず、高齢患者の再診回数の増
学会
加を招いている。したがって、「保険診療と保険外診療の併用が例外的に認められる」ケースとして、同一受診内で
の複数箇所への神経ブロックの施行を認めていただきたい(具体的には,腰痛に対して硬膜外ブロック、頸部痛に
21
提出者 具体的内容 理由
対して浅頸神経叢ブロックなど)。医療の質を保ちつつ、高齢患者の医療機関への受診回数の抑制と、高齢患者の
医療費の抑制につながり得る。
救急外来軽症患者に対する優先診療オプション(選定療 救急外来において、トリアージにより緊急度が低いと判断された患者の中には、時間的制約や不安から早期の診療
養) を希望する者が存在する。こうした患者に対して、一定の追加自己負担により、通常の診療順とは別枠で、可能な
限り早期に対応する「優先診療オプション」を提供することで、患者満足度の向上と医療資源の有効活用が期待さ
れる。
学会
このサービスは、トリアージにより緊急度が低いと判断された患者を対象とし、診療体制に余裕がある場合に限り提
供されるものであり、重症患者の診療を妨げることはない。徴収金額は2,000~3,000円を目安に、医療機関の裁量
により上限5,000円程度まで設定可能とする。なお、提供にあたっては必ず事前に「診療優先の保証はなく、時間短
縮の程度も状況による」ことを説明し、同意書等により明確化することで、患者側の納得性と苦情防止を図る。
学会 軽症者の救急車両使用 救急車両の適正使用と当該医療機関を含めたこれに関わる人員の負担軽減のため。
関係団体 手術、IVRの指名料について 術者を指名した際に、各病院で設定する料金を選定療養として徴収できるようにしていただきたい。
時間外IC等料金の導入 近年、共働き世帯が増えている一方で、医師の働き方改革も進められている中、医療者との時間調整した結果、診
関係団体 療時間外・休日にICを求める患者・その家族等が増えてきている。それらのニーズに応えるため、IC・看護相談を
診療時間以外に行う場合に、別途費用を求められるよう、新たな選定療養を希望する。
関係団体 医師、看護師(同席)のIC(同一内容時) 患者側の都合で同一内容のICを再度行った場合に、1回目と同様の時間と人員を要すると考えるため。
生活習慣病やフレイル予防のために、健康運動指導士等 受診患者は年々高齢化が進んでおり、生活習慣病のみならず加齢に伴う体力の低下(フレイル)も大きな課題であ
による運動指導を行った場合の選定療養を新規導入す る。フレイル予防のためには健康運動指導士などによる指導のもとでの運動指導が効果的であるが、これは医療保
関係団体 る。 険と密接に関わるものの、現在は栄養指導とは異なり診療報酬点数で評価がされず、医療機関に健康運動指導士
を増やそうとする取り組みも進まない実情となっている。このため、医師の指導・推奨のもと、患者選択による選定療
養として位置付けることを強く要望するものである。
患者の都合による診療予約の変更依頼に対して、選定療 大学病院では、診療予約の変更に際して、診療科への連絡、予約枠の確認、医師のスケジュール調整など、多くの
養として「予約変更調整費」を設定する。 職員が関与し、相当な時間と労力を要している。
関係団体 患者都合からの再調整の対応は診療報酬上評価されておらず、医療機関の負担が一方的に増加している。選定療
養として予約変更調整費を設定することで、患者の利便性を確保しつつ、医療機関の業務負担の軽減と持続可能
な診療体制の維持が可能となる。
22
2.現行の選定療養の見直しに関する意見
【類型】
①特別の療養環境/②歯科の金合金等/③金属床総義歯/④予約診療/⑤時間外診療/⑥大病院初診/⑦大病院再診/⑧小児う蝕の指導管理/⑨180 日超え入院/⑩制限回数
を超える医療行為/⑪水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ/⑫保険適用期間終了後のプログラム医療機器/⑬間歇スキャン式持続血糖測定器/⑭精子の凍結及び融
解/⑮長期収載品
類型 提出者 具体的内容 理由
特別の療養環境に係る選定療養費として「入院医療 日本の保険診療は,国民皆保険のもとで良質な医療を経済力の多寡に関わらず平等に受けられることを旨とし
に係る特別の療養環境の提供(差額ベッド)に関する ています。そうしたなかで差額ベッド料の徴収は,病状でなく,経済力の多寡によって受けられる入院医療(療養
料金」の徴収を拡大するのでなく,「療養環境加算」と 環境)に格差をもたらすことにつながり,国民皆保険のもとで運営されている保険診療の中心的な価値に反しま
「重症者等療養環境特別加算」の点数の引上げをす す。
個人 年齢:40~64歳
① べきと考えます。 一方で,入院基本料をはじめとして診療報酬が十分でないことから,差額ベッド料の収益が病院経営の重要な
職業:その他医療従事者
原資になっていることも事実です。
そのため,差額ベッド料の徴収を拡大させるのではなく,既存の診療報酬である「療養環境加算」と「重症者等療
養環境特別加算」の点数を引き上げることで病院経営の原資を補うべきものと考えます。それにより,経済力の
多寡でなく,病状によって必要な療養環境を患者に提供できます。
医療はお金のあるなしに左右されず、誰もが安心して
受けられるべきです。差額ベッド代の廃止を求めま
個人 年齢:40~64歳
① す。また、紹介状なしの患者さんへの高額な料金負担
職業:その他医療従事者
は、医療機関の選択を制限することにつながりますの
でこちらも廃止を求めます。
個人 年齢:40~64歳 人は皆平等なので、入院患者を療養環境で差別してはならない
①
職業:医師
特別の療養環境に係る選定療養費(入院医療に係る 特別の療養環境に係る選定療養費の徴収拡大は、国民皆保険に逆行すると思います。
特別の療養環境の提供に関する料金/いわゆる差 現在、入院基本料をはじめとして診療報酬が十分でないことから、差額ベッド料の収益が病院経営の重要な原
額ベッド)の徴収を拡大するのでなく、入院料の加算 資になっている現実がありますが、選定療養費(差額ベッド)の徴収拡大は、病状でなく経済力の多寡によって
個人 年齢:40~64歳 である「療養環境加算」と「重症者等療養環境特別加 受けられる入院医療に格差拡大をもたらします。
①
職業:その他医療従事者 算」の点数を引き上げるべきと考えます。 選定療養費(差額ベッド料)の徴収を拡大させるのではなく、診療報酬である療養環境加算と重症者等療養環境
特別加算の点数を引き上げることで病院経営の原資を補うことが適切であると考えます。経済力の多寡でなく,
病状によって質の担保された療養環境を平等に患者に提供できれば、病院経営が成りたつ仕組みになるよう要
望します。
個人 年齢:65~74歳 現行の取扱いの明確化 1.病床運営上で、患者都合によらない個室の入院は、差額ベッド代は徴収しない旨を徹底する。
①
職業:医師 2.病状によって必要な場合の個室入院は差額ベッド代は徴収しない旨を徹底する。
そもそも療養環境をお金で買うということは、医療の現場にはそぐわない制度です。患者の病状に合わせて療養
環境を提供することが、本来の在り方だと考えます。お金がないとよい療養環境を選択できないということは、医
個人 年齢:40~64歳 療の中に差別を持ち込むものです。
①
職業:その他医療従事者 また、差額ベッド料が発生する「特別療養環境室」は、良い環境を求める患者が自ら選んで入るというのが原則
であり、厚労省の通知でも「患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければな
らない」とされているはずです。 しかし、患者さんの中には入院先で「差額ベッド料のかかる病室以外は空いて
23
類型 提出者 具体的内容 理由
いない」と言われて仕方なく、差額ベッド料を支払ったという事例が発生しています。こうしたことを起こさないた
めにも「特別療養環境室」は廃止すべきです。
個人 年齢:40~64歳 経済的理由で拒否した場合の救済措置の検討 差額ベッドは、社会経済的格差が医療格差にならないよう配慮が必要だと思います。
①
職業:看護師
特別の療養環境(入院医療に係る特別の療養環境の 本来、医療は憲法25条の理念に基づきすべての国民が健康に暮らしつづけるための社会基盤であり、医療に
提供(差額ベッド)に関する料金) の廃止 かかることはすべての国民が有する権利であると考えます。国民皆保険制度のもとで、保険で賄われる範囲を
超える自己負担によって受診を躊躇したり抑制されたり、個室使用によって治療費以外に多額の自己負担が生
じることはあってはならないと考えます。世界に誇る国民皆保険制度の根幹を揺るがすことにもつながると考え
ます。
個人 年齢:40~64歳 医療従事者にとっては、差額ベッド代を徴収することは、その額の多寡によって無意識に対応に区別を産み、患
①
職業:その他医療従事者 者差別につながると考えます。
国民にとっては、経済的な理由によって入院をためらうなど医療を受ける権利そのものを阻害する要因となりま
す。療養環境は患者の治療の必要性に応じて決められるべきであり、単に患者負担を増やすものである点から
も廃止すべきと考えます。
差額ベッド代をあてにしなくても医療機関経営が成り立つような報酬体系を確保することが厚生労働行政の本懐
なのではないでしょうか。
入院医療に係る特別の療養環境の提供(差額ベッド) 収入の少ない高齢者、また障碍者や青年が入院しにくくなります。結果的に命の差別に繋がる事になりますし、
は廃止すべきです。 重症になってから医療機関に受診することとなり、かえって医療費の高騰に繋がると思います。実際に私の父親
個人 年齢:40~64歳
① が入院する事となり、差額室料を抑えたベッドに入院させる家族の申し訳なさを助長する、家族の尊厳を侵す様
職業:その他医療従事者
な制度と思いました。また、お金のある無しで医療者が命の差別をしてはならないのが医療倫理ではないでしょ
うか。また、医療費を抑える為にも、政府が誘導するような形で導入した差額室料の制度は廃止すべきです。
廃止 入院医療に係る特別の療養環境の提供(差額ベッド)は、実態として多床室での特別療養環境室や、十分な納
得や理解がないまま意に反して特別療養環境室に入院させられるなどのトラブルが後を絶たない。患者にとって
個人 年齢:40~64歳
① の差額ベッド代は、長期入院になれば負担が増え、入院費が莫大なものになり、医療費控除も受けられないな
職業:その他医療従事者
ど、安心な療養を妨げるものと言える。差額ベッド代のかからない病床に空きがでるまで入院を待つなど、低所
得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差につながる恐れがある。
個人 年齢:40~64歳 差額料金の廃止 お金の有無で特別な療養環境は決められない。必要性によるものだと考えます。
①
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 差額ベッド代の徴収 お金のある、なしで個室が使える、使えないと差があるのは差別。
①
職業:その他
個人 年齢:40~64歳 医療保険制度は、「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する」という国民皆保険の理念から外
①
職業:その他医療従事者 れているものだと考えるため
入院医療に係る特別の療養環境の内容を明確化す 医療として必要なものは保険診療とするのが大前提である。
べきである。選定療養の対象となるのは、応接室付と 現代の日本人の住環境の水準を考えると、トイレのある個室は療養環境として当然のものであり、選定療養の
個人 年齢:40~64歳
① か、直接療養とは関係のない設備を備えた病室のみ 対象とすべきではない。
職業:医師
に限定すべきである。 単なる個室が選定療養の対象というのは、日本人には大部屋で十分で、個室は分不相応であると国が公言して
いるようで、わびしくも腹立たしくもある。
廃止 個室は増やしていきたいですが、経営が厳しい中、増やすこともできません。
コロナ感染症の教訓から、感染症対応のために個室を有効に活用しています。
個人 年齢:40~64歳
① 選定療養費を続けることは、感染症優先でベッドコントロールする上で、選定療養費制度、いわゆる差額室料徴
職業:医師
収は、有害ですらあります。
療養環境の改善は、選定療養費を取ることで原資にするのではなく、診療報酬制度の中で病院収入を増やして
24
類型 提出者 具体的内容 理由
対応すべきです。
医療上の必要性があるにも関わらず、選定療養費を請求される事例も多発しています。
お金のない人は、よりよい療養環境を選べないということ自体、医療に差別を持ち込みます。
廃止 病院経営において、診療報酬だけでは収益を確保できず、物価高騰に加え、他産業との賃金格差が広がってお
り、人材不足が深刻となっている。人件費の捻出、収益確保のためには差額室料頼みとなっている現状がある。
個人 年齢:40~64歳
① 一方、患者にとっての差額室料は、長期入院になれば負担が増え、入院費が莫大なものになり、医療費控除も
職業:その他医療従事者
受けられないなど、安心な療養を妨げるものと言える。差額室料のかからない病床に空きがでるまで入院を待つ
など、低所得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差につながる恐れがある。
廃止 特別の療養環境に関する料金は日額であり、入院する患者の負担は決して少額とは言えない。加えて多くの国
民の収入は物価上昇に見合うほど上昇しておらず、ましてや高齢者における年金収入はかなり低く抑えられて
おり、差額ベッド料まで支払う余裕はない場合が多い。先日も紹介先を探した際、適切な病院が見つかったのだ
個人 年齢:40~64歳
① が、1日5,000円の差額ベッド料は払えなのでほかの病院を探してほしいとの意向が表出されたことがあった。
職業:医師
差額ベッド料は安心して診断・治療を受けるための権利を奪うものであり、廃止を希望する。また、医療提供側
の病院からは、診療報酬が低く抑えられており、差額ベッド料を頂かないと赤字になるような制度設計となってい
る。本来の医療行為で収入が得られ、拡大再生産できるようにすべきである。
歯科の金合金等についての廃止 昭和59年から導入の本項目は、時代の変遷に伴い患者のニーズもかなり減少しており、金合金等の前歯部使
個人 年齢:40~64歳
② 用の歯科医師も臨床的に見ても減少していると思われる。このことより、選定療養から除外しても問題ないと考
職業:歯科医師
える。
歯科の金合金等について廃止を求める。 二つ要因としてあげさせていただく。一つ目は、歯科用貴金属の高騰もさることながら、12%金銀パラジウムの
個人 年齢:40~64歳 価格高騰もあり、数十年前のルールをそのまま現状も保険内給付として行うことに違和感を覚える。二つ目とし
②
職業:歯科医師 て、最近は非金属歯冠修復が主流となっていることである。廃止後は本点数を技術的な点数に振り分けるべき
ではないだろうか。本項目は廃止されるべきと考える。
個人 年齢:40~64歳 選定療養から削除 前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。
②
職業:歯科医師
個人 年齢:40~64歳 「2」の廃止 近年、金合金・白金加金による前歯部歯冠修復の需要が少ないため。
②
職業:歯科医師
個人 年齢:40~64歳 金属床総義歯だけでなく金属床部分義歯まで範囲の 歯科治療技術の向上や患者の予防意識の向上により歯の残存率の著しい向上がみられる。時代のニーズに応
③
職業:歯科医師 拡大 えるためには、金属床部分義歯までの適用拡大が必要と思う。
適応の拡大 金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で様々な全身の状
個人 年齢:40~64歳
③ 態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで残根上の金属床義歯も提供できるよ
職業:歯科医師
うに検討していただきたい。
個人 年齢:40~64歳 選定療養から削除 ほとんどの歯科医院では、予約制を導入している。もはや選定療養から削除してもいいと考える。
④
職業:歯科医師
廃止 予約診療について、患者の経済的負担が増加したことにより、必要な医療へのアクセスが妨げられる「受診抑
個人 年齢:40~64歳 制」のリスクの懸念がある。特に、経済的に余裕のない低所得者層や、診断が確定するまでに複数の専門医を
④
職業:その他医療従事者 受診する必要がある難病患者、あるいは定期的な専門的管理が必要な慢性疾患患者等にとって、受診の都度
かかる可能性のある高額な選定療養費は、医療へのアクセスを妨げる深刻な障壁となりかねない。
外来リハビリにおいて、予約が集中しやすい時間帯 予約の集中を均すことで、患者様に提供できるリハビリの時間を増やせると考えるため。
個人 年齢:20~39歳 (午前中など)の予約について、変動制の予約料金を
④
職業:その他医療従事者 設定できるようにしてほしい(予約が多い時間帯は医
療費が上がり、少ない時間帯は医療費が下がる。ま
25
類型 提出者 具体的内容 理由
た、通常営業時間を超えての夜間のリハビリにおいて
も医療費が下がるように)。
保医発0327第10号の「15 予約に基づく診察に関す 当クリニックでは情報通信機器を用いた予約診察を行っているが、直前もしくは無断キャンセル率が15%ほどと
る事項」では、「 (1) 予約診察による特別の料金の徴 なっている。予約診察を行う場合、当該時間を医師が確保の上で受け付けるようにしているが、これでキャンセ
収については、当該予約診察が保険医療機関におい ルが発生すると、その間に患者を入れることができず、医師の時間及び事前問診等の準備した事項などの損失
て対面で行われるものでなければ認められないもの が起きているところである。
④ 個人
であること。」とされている。 予約について生じている損失は対面の診察と同様であることから、同様に徴収を認めていただきたい。
これについて情報通信機器を用いた診察に関しても、 なお、「情報通信機器の運用に要する費用」を「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」として徴収可能
徴収可能にしていただきたい。 であるが、これは診療が行われなければ徴収できない費用であり、予約診察による特別の料金の徴収とは異な
るものと思量する。
廃止 最近身近にできた病院は、紹介状が必要だがそれだけでは4~5時間は待つとのことである。必ず予約してか
ら来院するように促される。病院へのアクセスがかなり制限されかねない。
個人 年齢:40~64歳
④ 一方、病院側は予約時間を組むことで料金をいただいているため、時間通りに診療が進まなければ患者とのト
職業:医師
ラブルになりかねない。必ずしも予約外来がスムーズに進むとは限らないため、予約枠を減らすなどが対応とし
て考えられ、受診抑制につながりかねない。
個人 年齢:65~74歳 現行の取扱いの明確化 見直し 急病、救急で地域のかかりつけや救急輪番病院での受け入れ困難な場合は徴収しない。
⑤
職業:医師
個人 年齢:40~64歳 廃止 時間外受診はそのほとんどが急病です。
⑤
職業:医師 金銭的な負荷を科すことは、医療へのアクセスを阻害し、命の危険を増す愚策です。
個人 年齢:20~39歳 時間外診療時の選定療養費の判断を規定で定める。 時間外診療のコンビニ診療の増加を防ぐため
⑤
職業:その他医療従事者
廃止 最近、時間外診療は減少傾向にはあると思われる。一方で、急性冠症候群は深夜から早朝にかけて発症しや
すい。この場合、症状を自覚して受診すれば時間外診療にならざるを得ない。選定療養費を意識して時間内ま
個人 年齢:40~64歳 で待つとなれば、生命の危機が生じかねない。そうでなくても症状の重症化の危険性が増すことになる。また、
⑤
職業:医師 消化管穿孔などには好発時間はないとは思われるが、症状発生からの受診までの時間が長ければ、これもま
た生命の危機に瀕する。重症疾患の発症は24時間あり得ることから、時間外診療を一律に選定療養とすること
には賛同しかねる。
医療機関以外からももっともな理由をもって紹介があ 人口の高齢化で地域での健康教室などの取組みがさらに充実してきており、開催者はそれなりの勉強をして経
った場合には選定療養費をとらなくてもよいようにする 験も豊富であり、我々が知らないような生活上の悩みや、より具体的にいうとフレイルで表現されるところの機能
個人 年齢:40~64歳
⑥ よう検討いただきたい。 低下に気づくことができる。当該病院と当該健康教室主催者とが連携して地域の健康を守ることは重要な視点
職業:歯科医師
であるため、関係性ができている健康教室主催者からは選定療養費をとらずに患者を受け入れられるとよいと
思う。
クリニックレベルまでの拡大を行うことを検討していた 低額・無料の患者さんのポリクリニックの予防目的として、クリニックレベルでも初診・再診時の選定療養費を徴
個人 年齢:65~74歳
⑥ だきたいです。 収できるような体制を作ることは必要と考えます。
職業:医師
再診については期間を限り、患者事由による頻回の受診を抑制する効果もあると考えます。
医療はお金のあるなしに左右されず、誰もが安心して
受けられるべきです。差額ベッド代の廃止を求めま
⑥ 個人 年齢:40~64歳 す。また、紹介状なしの患者さんへの高額な料金負担
は、医療機関の選択を制限することにつながりますの
でこちらも廃止を求めます。
26
類型 提出者 具体的内容 理由
医療機関に救急自動車で搬送された患者について、 高齢化の進展等に伴い、救急搬送件数は年々増加しています。救急搬送者の約半数は軽症者であり、救急車
選定療養(大病院の初診)を徴収する対象患者等の をタクシー代わりに利用する等適正な救急車の利用とはいいがたい状況がみられることは、今や広く認識されて
基準の明確化を求めます。 いると思います。
そのような背景において、特定の医療機関のみならず、三重県松阪市や茨城県といった自治体単位で、対象医
療機関に救急搬送された患者のうち、入院に至らなかった患者や救急要請時の緊急性が認められない患者を
対象として選定療養費を徴収する運用を開始しています。
これは、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外
併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月27
日保医発0327第10号)の別添中、第3 の18(3)で、「救急の患者(中略)については、「緊急やむを得ない場
合」に該当するものとして、特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。」とされていることを理
由として多くの対象医療機関では徴収してこなかったものと考えられますが、「疑義解釈資料の送付について
個人 年齢:20~39歳 (その1)」(平成30年3月30日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問220で、単に軽症の患者が救急
⑥
職業:医師 車により来院し受診した場合には「救急の患者」に該当しないとされていることを根拠に、上記自治体内の医療
機関で徴収しているものと認識しています。 上記の通知及び事務連絡によって、救急搬送患者のうち単なる
軽症患者については徴収が可能と示されておりますが、松阪市と茨城県の徴収基準は異なっており、また、そ
の他の先行して徴収している医療機関についても徴収する基準が曖昧なものや、医療機関の間で徴収する基
準の差が生じています。
現行の通知等の記載内容では、徴収の基準が明確に示されていないことから、医療現場や地域の実情に応じ
た柔軟な対応を可能としている一方、施設間で徴収の基準・考え方が異なることや、徴収をめぐるトラブルを避
けるために導入を回避する医療機関が多いことは課題と考えます。
この徴収にかかる基準が明確になった場合、徴収を実施する医療機関が増加し、国民にも広く認知されること
で、不適切な救急要請・搬送が減少することも考えられます。
つきましては、令和6年3月27日付け通知の別添中、「救急の患者」の基準・要件等について、通知や事務連絡
等で明確にお示ししていただくよう、ご検討をお願いいたします。
⑥大病院の初診 高齢者の移動手段が課題になる中、もよりの大病院が選定療養を適用していれば、
・患者が紹介状なしで一般病床200床以上の病院を 紹介状なしに通院することは難しく、受診抑制から重症化へとつながります。
初診で受診した場合の料金 紹介受診重点医療機関等への転換を検討しても、選定療養による患者負担を考え
個人 年齢:40~64歳 ・患者が紹介状なしで特定機能病院、許可病床200 るとその選択は困難でした。「大病院の初診(再診)」は廃止し、診療報酬の引上げにより、地域医療を維持すべ
⑥
職業:その他医療従事者 床以上の地域医療支援病院 きだと考えます。
及び紹介受診重点医療機関を初診で受診した場合の
料金
いずれも「廃止」を希望します。
個人 年齢:40~64歳 200床以上にかかる部分の一律廃止 怪我等で夜間救急にかかりたくとも対応しているのは大病院で選択の余地がない。
⑥
職業:その他医療従事者
臨床実習に協⼒していただける患者を選定療養費 医療機関の機能分担(かかりつけ医と高度・専門医療を担う病院の役割分担)を目的として、選定療養費が設定
されています。一方で、大学病院における医師・歯科医師の育成も、極めて重要な機能の一つです。
(大病院の初診料)徴収対象除外患者とする。
厚生労働省および文部科学省は、大学病院に対して診療参加型臨床実習の推進を求めています。しかし、医科
個人 年齢:20~39歳
⑥ 病院と歯科病院が統合された国立大学病院では、歯科部門においても紹介状なしでの受診時に選定療養費が
職業:その他
徴収されるため、臨床実習に協力していただける患者にも金銭的な負担が生じています。その結果、協力患者
の確保が難しくなり、診療参加型臨床実習の推進に逆効果を及ぼすとともに、大学病院の重要な役割である医
師・歯科医師の育成にも支障が生じています。
27
類型 提出者 具体的内容 理由
つきましては、臨床実習に協力していただける患者について、選定療養費(大病院の初診料)の徴収対象除外
患者とすることを強く要望いたします。
廃止 地方では、医師の高齢化、資材高騰や人員確保のための人件費上昇、人員確保にかかる紹介手数料と消費税
など経営的な厳しさがあり開業医の廃業が続いています。
そうした中、かかりつけ医が近くになく、地方には診療科も充足している訳でないため、離れた大病院に受診せ
個人 年齢:40~64歳 ざるを得ない人もいます。交通費もかかり保険診療とは別に費用を徴収されると経済的に受診を控え、重症化し
⑥
職業:その他医療従事者 てから救急車で結局大病院にかかり、医療費も医師にも負担になるのではないでしょうか。もちろん大病院の勤
務医負担軽減の面もあるでしょうが、負担が軽減されるだけの医師確保、経済的な補償も必要ではないでしょう
か。医療や介護は教育や交通などと同様、社会に必要不可欠なインフラであると思います。是非、そうした視点
での政策を検討いただきたいと思います。
大病院の初診の選定療養の廃止を求めます。 「選定療養」の考え方が整理された健康保険法改正時、「新たな保険外併用療養費制度においては、…(中略)
…保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」が付帯決議されています(平成18年
6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。
「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの
下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給
付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲
を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2
個人 年齢:65~74歳
⑥ 条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり
職業:医師
か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。
⑥(大病院の初診)の導入時、厚生労働省は「180日超の入院」に関する規定を以て「健保法附則第2条には抵
触しない」との見解を示しましたが、「180日超入院」の減額分徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴
収は義務(強制)であること、該当例が多いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列に
は論じられないことからしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
国民皆保険制度を形骸化させ、実質的な混合診療解禁を招く医療行為の「選定療養」化に強く反対し、⑥の選
定療養の廃止を求めます。
臨床実習に協⼒していただける患者を選定療養費 2021年10月、旧東京医科歯科大学の歯学部附属病院と医学部附属病院が統合され、特定機能病院に指定さ
れました。それに伴い、これまで旧歯学部附属病院では徴収されていなかった、紹介状なしでの初診時にかか
(大病院の初診料)徴収対象除外患者とする
る「選定療養費」が新たに徴収されるようになりました。この変更により、私たち歯学部の学生が臨床実習で診療
に参加する際、患者さんに金銭的なご負担をお願いせざるを得ない状況となり、実習へのご協力をお願いしづら
くなっています。特に、これまでご協力いただいていた家族や友人にまで費用が発生してしまうため、声をかける
こと自体をためらってしまいます。実際、指導歯科医の先生方からは、臨床実習に協力してくださる初診患者さ
んの数が、病院統合前の3分の1以下に減ってしまっているとの声も聞いております。こうした状況下では、厚
生労働省および文部科学省が推進されている「診療参加型臨床実習」を充実させることが、非常に困難になって
個人 年齢:20~39歳
⑥ きています。
職業:学生
さらに、私たちが不公平に感じているのは、選定療養費を臨床実習にご協力くださる患者さんから徴収している
歯科医療機関は、歯学部を有する国立大学病院10大学だけであるという点です。私立の歯科大学や、特定機
能病院でない大学病院では、このような費用は発生しておらず、私たち国立大学の歯学生だけが、患者さんの
確保が難しく、学習機会において不利益を被っている状況にあります。選定療養費が医療機関の機能分担を促
すために設けられていることは理解しております。しかしながら、大学病院が担うべき重要な役割の一つに、次
世代の医師・歯科医師の育成があることも、どうかご理解いただければと存じます。
つきましては、国立大学病院において、診療参加型臨床実習にご協力いただく患者さんについては、選定療養
費の徴収対象から除外していただけますよう、切にお願い申し上げます。
28
類型 提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 小児・夜間受診での適用は中止 子どもの医療費は助成あり基本的に自己負担なく受診できるが、夜間に小児が時間外受診できる病院は大病
⑥
職業:その他医療従事者 院であり、自己負担を求められる場合があり、制度間での矛盾があると感じる
廃止 一般病床200床以上の病院に紹介状無しで初診をすることを実質禁ずることになる。一般病床200床以上の
病院は全て二次医療機関と位置付けることになるが、これは現実にはそぐわない。具体的には急性疾患で救急
個人 年齢:40~64歳 搬送された先が一般病床200床以上の病院であった場合、この選定療養が適応される場合がすでに関東地域
⑥
職業:医師 で始まっていると聞いている。救急隊は病状を判断しつつ搬送するが、いちいち患者に選定療養費が必要にな
りそうだと説明しながら搬送していては、搬送時間が長くなってしまい、救急搬送の意味が無くなってしまう。廃止
すべきである。
初診選定医療費の明確な線引きがなされないのはお 昨日、医療機関を受診。耳鼻科には過去20年ほど前からほぼ継続して通院歴あり。
かしい。 今年は1月に皮膚科を初診にて受診。昨年10月に耳鼻科を受診していたからか、皮膚科受診がまったく初め
きちんとした線引きを決め、ポスターなりに明確に掲 てに関わらず、初診選定医療費(7,700円)の徴収は無しだった。(3ヶ月以内だったからか?)そして3月に耳鼻
示するべき。 科の再診の予約をとっていたけれども都合が悪く電話にて変更を希望したが、担当医師がすでに連日予約でき
ない状況である旨告げられ、予約なしでの受診を指示される。
昨日は3月の履行できなかった予約以来の耳鼻科受診であったため、「選定医療費7,700円が加算されるかも
しれない、医師の判断次第だ」と受付で告げられる。受診内容が継続であり、3月の予約が変更できなかったた
めでもある故、まさか加算されるとは思わず受診したが、精算時に加算されており驚愕した。そもそも、受付で
「加算がされるかもしれないが、いいか?いいか?判断は医師がする」とまるで脅しのように案内されるのは如
個人 年齢:40~64歳
⑥ 何なものか。受付まで来て、「じゃあやめます」とはならない。その場で「では医師にいま確認してくれ」とも言えな
職業:無職
い。この運用は明らかに間違っていないか?A医師なら加算せず、B医師なら加算する、があり得る訳だ。
また、3月に電話で変更を希望した際に、担当医師の予約が既に連日埋まっていたのは、3月末で大学に戻る
ためだったとあとで分かった。予約が取れないのではなく、いなくなるからであった。医師の異動はこちらの都合
ではない。病院の都合である。
このような不明確な線引きが横行しているのは明らかに間違っている。まるで市民に「病院に来るな」と言わんば
かりの制度でしかない。
また、昨日は次回の予約は定期的では取らず、また調子が悪くなったら来ます、ではそうしてください、とのやり
取りで終了したため、次回予約無しで受診した際にも再び7,700円が徴収される可能性が大。これでは二度と受
診することはできない。
クリニックレベルまでの拡大を行うことを検討していた 低額・無料の患者さんのポリクリニックの予防目的として、クリニックレベルでも初診・再診時の選定療養費を徴
個人 年齢:65~74歳
⑦ だきたいです 収できるような体制を作ることは必要と考えます。
職業:医師
再診については期間を限り、患者事由による頻回の受診を抑制する効果もあると考えます。
「他の医療機関に対し文書による紹介を行ったにも係 「大病院の再診」の条件に設定された「文書による紹介」を撤廃し、費用発生を設定することが好ましいと考え
わらず受診する」以外においても、200床以上の中規 る。
⑦ 個人 模病院において標榜診療科は複数あり、患者の利便
性から継続診療科の「ついで」に受診診療科を増やす
ことが考えられる。
医療はお金のあるなしに左右されず、誰もが安心して
受けられるべきです。差額ベッド代の廃止を求めま
⑦ 個人 年齢:40~64歳 す。また、紹介状なしの患者さんへの高額な料金負担
は、医療機関の選択を制限することにつながりますの
でこちらも廃止を求めます。
個人 年齢:65~74歳 大病院の再診の選定療養の廃止を求めます。 「選定療養」の考え方が整理された健康保険法改正時、「新たな保険外併用療養費制度においては、…(中略)
⑦
職業:医師 …保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」が付帯決議されています(平成18年
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類型 提出者 具体的内容 理由
6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。
「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの
下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給
付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲
を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2
条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり
か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。
⑦(大病院の再診)の導入時、厚生労働省は「180日超の入院」に関する規定を以て「健保法附則第2条には抵
触しない」との見解を示しましたが、「180日超入院」の減額分徴収は任意(要報告)である一方で、定額負担徴
収は義務(強制)であること、該当例が多いとは言えない長期入院と極めて汎用性が高い初・再診料とを同列に
は論じられないことからしても無理筋の主張と言わざるを得ません。
国民皆保険制度を形骸化させ、実質的な混合診療解禁を招く医療行為の「選定療養」化に強く反対し、⑦の選
定療養の廃止を求めます。
個人 年齢:65~74歳 廃止し、保健予防活動と保険診療にする。 1.一次予防としての学校保健での歯科検診や行政の保健センターでの健診・指導の充実。
⑧
職業:医師 2.齲歯の子供への2次予防指導は保険診療で指導料として算定する。
現在、う蝕多発傾向を有しない16歳未満の患者とな う蝕再発抑制の指導管理は16歳未満まではう蝕多発傾向者は保険で、う蝕多発傾向でない者は選定療養で
個人 年齢:40~64歳
⑧ っているが、対象年齢を18歳未満程度まで引き上げ 行えるが、16歳以上の若年者ではエナメル質初期う蝕管理しか指導管理がない。
職業:歯科医師
る。 若年者のう蝕再発抑制の指導管理として、成人になるまで行えるように年齢を引き上げてはどうか。
個人 年齢:40~64歳 廃止 子供の治療に保険外で意味がよくわかりません
⑧
職業:その他医療従事者
180日越えの選定療養費は、長期療養が必要なご本 以下、具体的な事例です。
人、ご家族を追い詰めることになります。選定療養費 地域包括支援センターにご相談があった事例です。
から外すべきと考えます。 疾患と入院を期に要介護状態となり医療ケアが必要になりましたが介護力、経済的事情等により退院ができな
い状態で入院が継続していました。しかしある日、入院180日近くなった時に入院先病院から、「これ以上入院
個人 年齢:40~64歳
が長引く場合は、医療費が高額になる」と言われ、支払うことができず急ぎ退院するため有料ホームに入らざる
⑨ 職業:会社員(医療関係
を得なくなりました。しかし有料老人ホームでは家族の支払い能力を超えていたため預貯金を切り崩し生活をせ
の企業)
ざるを得ず、持続可能な生活ができず、次の入院先を求めて地域包括支援センターに相談に来ました。
ご本人、ご家族が病気の状態を受け止めて退院先を探していくのに選定療養費が発生すると行き場を失いま
す。状態に応じて療養先を検討し退院先を探す時間的な猶予もなく、ただただ追い出された感じが発生してしま
う状況を生む選定療養費を廃止してほしいと考えます。
廃止 特に地方において、核家族化や晩婚化、独居や老老世帯が進展する状況のなか、自宅に戻れない人は一定数
いる。可能であれば介護施設や有料老人ホームなどに入所できれば良いが、全ての人が経済的に裕福ではな
く、経済的に断念せざるを得ない(退院できない)、そもそも地方は受入ができるだけの施設も十分でない、人手
個人 年齢:40~64歳 不足や介護報酬が不十分なため経営的な困難さ、民間も大都市中心で地方には参入しない。
⑨
職業:その他医療従事者 そして、医療機関も経営的に厳しい状況もあり、いつまでも入院という訳にはいかないが、その受け皿がなく医
療機関が負担をせざるを得ない状況で、良心的な医療機関ほど経営的に厳しい状況に追い込まれる。結局、お
金のある無しで必要な医療や介護が受けられないことになり、経済的に国民が切り捨てられる政策といわざると
得ない。
廃止 180日を超えたら、保険負担に加えて、選定療養費を科すという目的が不明です。180日という日数にも、根拠
個人 年齢:40~64歳
⑨ がありません。実際、入院していて、180日を越えている患者は、自宅や施設で療養できる医療処置内容ではな
職業:医師
いため、長期化しています。直ちに廃止してください。
30
類型 提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 入院期間が短くなっている中、集中してリハビリを行う為には、リハビリ回数の制限の廃止を検討願いたいです。
⑩
職業:その他医療従事者 リハビリを充実させる事で退院期間の短縮や在宅サービス抑制につながると考えられます。
摂食機能療法を対象に加えていただきたい。 差し入れや行事食など、個別性の高い食形態に関する追加の訓練指導を望まれるケースが存在する。
個人 年齢:40~64歳
⑩ また、誤嚥リスクが高いために言語聴覚士による継続的な経口摂取フォローが必要で、月に5回以上の介入を
職業:その他医療従事者
必要とする患者が多くいる。
摂食機能療法の追加 摂食機能療法の算定において毎日算定可能時期(90日)以降は月4回が算定上限となる。しかしながら、完全な
個人 年齢:40~64歳 経口摂取による栄養摂取に至らない患者においても、部分的な経口摂取を継続できる患者が存在する。その
⑩
職業:その他医療従事者 際、摂食機能療法を用いて状態を維持(稀に向上)が期待できる。月4回以上摂食訓練として介入が必要な場
合、選定療養を選択できると、患者側、提供側双方にメリットがあると考える。
個人 年齢:20~39歳 腫瘍マーカー 悪性腫瘍診断の確定または転帰の決 1回では確定できない事もあり、1回以上行うことがあるため。
⑩
職業:その他医療従事者 定までの間に1回を限度
リンパ浮腫複合的治療料 「リンパ浮腫複合的治療料」月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計11回)に限
⑩ 個人 り、2の場合は6月に1回となっているが、それ以上の実施が必要な患者が存在する。必要な複合的治療を行う
ことにより、重症化が避けられ、患者のQOLの拡大が見込まれる。
制限回数を超える医療行為 上記に記載
腫瘍マーカーに関する料金以外にも、指導料などで回
数制限がある場合、制限を超えて指導を行った場合
⑩ 個人 に対して、徴収してはどうか。特にがん指導料(薬剤)
は回数制限が定められており、それ以上に指導を行う
場合も多い。これらに対する選定療養費が必要であ
る。
個人 年齢:40~64歳 多焦点眼内レンズも保険給付を認めてほしい。 比較的若い世代の患者が増えているため。
⑪
職業:薬剤師
プログラム医療機器指導への選定療養費 上記に記載
睡眠や禁煙などのプログラム医療機器が承認され、
診療報酬の対象となっているが、病名がつかなくとも
プログラム医療機器の使用に対するニーズは高い。
そこで、治療に至らないまでであっても、プログラム医
⑫ 個人
療機器を用いて生活改善を行うために、選定療養費
の対象として取り扱ってはどうか。プログラム医療機
器に対しては、その導入についても、使用方法の指導
などが必要であり、その指導に対して選定療養費を徴
収する。
個人 年齢:40~64歳 ⑬は2週間のみだが、末梢神経障害や、視力の低下で、血糖測定(SMBG)が困難な人は1か月できるようにし
⑬
職業:看護師 て欲しい。
医科点数表の解釈C150血糖自己測定器加算の「7」 グルカゴン様ペプチド-Ⅰ受容体アゴニストの自己注射をしている患者にも間歇スキャン式持続血糖測定器によ
間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、 るデータは診療・指導に有用であると思われます。
グルカゴン様ペプチド-Ⅰ受容体アゴニストの自己注 保険導入することで、より多くの患者の血糖自己測定値に基づく指導が効率的に出来ると考えます。
個人 年齢:65~74歳
⑬ 射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以
職業:医師
上行っている者に対して、血糖自己測定器に基づく指
導を行うためにこれを使用した場合は、算定不可とさ
れています。
31
類型 提出者 具体的内容 理由
しかし、医師が必要と認めた場合は、保険導入が可
能になることを要望します。
個人 年齢:40~64歳 差額の25%ではなく100%にすべき。ただし、後発医
⑮
職業:薬剤師 薬品の安定供給が先。
個人 年齢:20~39歳 長期収載品と後発医薬品との差額の1/4ではなく、 1/4導入後一定時期経過し、制度への理解や社会保障費への関心が増加したと思われる。より一層の社会保
⑮
職業:薬剤師 全額とする 障負担軽減を目的とし、負担額の拡大を求める。
長期収載品の選定療養費化の廃止について 処方は医療上必要があるからするのであり、患者の希望によって処方されるべきではなく、患者の状態や効能
個人 年齢:40~64歳
⑮ 等を考慮して医師の裁量によりされるものであるため、後発医薬品がある先発医薬品を使用したからといって患
職業:歯科医師
者の負担を増やすのは良くないと考える。
薬の差額1/4となっているが、差額全額で良い。 厚労省がジェネリックが同等であると認めている以上、先発を選択することは趣向的な要因と考える。健康保険
で補填する必要はないのではないか。
⑮ 個人
合わせて、入荷困難ではなく、薬局にジェネリック在庫がない場合選定療法が免除となるが、後発医薬品調剤
体制加算を算定している薬局は、その必要はないのではないか。
後発品のあるすべての先発品の差額の全額に変更 発売直後の後発品も含め、一部ではなくすべての後発品とその対応する長期収載品の差額は、1/4ではなく全
する 額を選定療養の対象とすべきである。
先発品が後発品より高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特許切れはすなわち、その先人の英知は、
広く人類が享受できる利益であることから、保険医療で受けられる医療は、長期収載品である合理性がない。
ただし、医師が医療上必要と判断する場合については、除く対応が残ってもよいと考える。
個人 年齢:40~64歳 私の専門は小児科であるが、現行の選定療養制度を患者様、保護者様に説明する際、次のように説明してい
⑮
職業:医師 る。「長期収載品は、ブランド物のヴィトンのバッグである。スーパーに買い物に行くのに、バッグは必要だ。きっ
とエコバックで十分だ。けど中には、ヴィトンのバッグで買い物に行きたい人もいるだろう。これまでの保険制度
は、エコバックもヴィトンのバッグも3割負担だった。今回の選定療養は、ヴィトンのバッグとエコバックの差額は
自己負担してねということだ。」
この説明でおおむね理解が得られている。差額の1/4不安ではなく、全額負担になっても全く問題ないと考え
る。ヴィトンのバッグで買い物することを公的保険制度でカバーする必要はない
長期収載品に対する選定療養の導入目的は、後発品 長期収載品に対する選定療養導入の狙いは、後発品使用の促進及び医療費の抑制にあるが、制度の公平性、
使用促進及び医療費抑制にあると認識しているが、 実効性、現場への影響など、多くの課題がある。選定療養は、保険外の医療サービスを保険診療と併用した場
本制度には運用面も含めて多くの問題がある。特に、 合に、当該医療サービスを全額自己負担とせず、患者の選択に応じて当該保険外の医療サービス分に係る追
後発品の品質確保と安定供給体制の確立・維持には 加費用を支払う形で医療サービスを提供することを可とする制度であると認識している。長期収載品は保険収
限界があることは明白であり、医療の質確保にも影響 載されており、後発品との差額の一部を患者から徴収するという仕組みは、本来の保険外併用療養費制度にお
を及ぼしている状況にあると言える。実際、2024年10 ける選定療養に係るコンセプトとは、位置づけが大きく異なると考える。本制度は患者の選択に基づくとしている
月に本制度導入後、長期収載品から後発品への切り が、現実には医師が処方を決定しており、患者に薬剤の選択権が十分に保障されていないのが実情である。結
替えが加速度的に進んだが、後発品の供給が十分に 果として、医療従事者の意向や薬局の対応により先発医薬品が処方された場合でも、患者が追加費用を負担
個人 年齢:65~74歳
⑮ 追いつかず2025年度に入り長期収載品に戻ってい する不合理が生じる仕組みである。特に高齢者や情報弱者にとっては不公平感が強くなる制度である。制度運
職業:無職
る状況にある。一概に後発品企業の責任だけの問題 用時には、医師・薬剤師が患者に対して制度の趣旨・費用負担について十分に説明を行い、患者自身に選択を
とは言えず、本施策自体の問題であると考える。一 促す必要がある。しかしながら、治療及び医薬品に関して丁寧な情報提供を行うなかで、さらに複雑な本制度の
方、保険医療費を抑制することは必要である。長期収 説明も行うことは、臨床現場における診療・調剤業務が煩雑化し、現場の負担が増加しているのも事実である。
載品に対する選定療養の財政的効果と医療現場の 加えて、本制度を背景とした薬剤変更に伴う副作用や効果の差異への対応など、医療の質に影響を及ぼすこと
混乱及び患者への影響を十分に調査・検証を行う必 にもなる。さらに、一部の後発品に関しては品質・安定供給に対する不信感が依然として存在する。よって、患者
要がある。そのうえで、新たな方向性として、供給不安 が長期収載品を希望することは合理的な判断である。にもかかわらず追加負担が課されることは患者の安全や
及び品質にも課題のある後発品の使用促進策から、 安心を損なう要因にもなる。除外規定も設定されているが、複雑かつ境界線が明確でないため、医療現場では
長期収載品の薬価を大幅に引き下げる施策へと大き 十分に理解されず、運用されているのが現状であり、運用面でも大きな課題となっている。本制度の導入目的
32
類型 提出者 具体的内容 理由
く転換すべきである。そのためには、社会保険審議会 は、後発品使用の促進及び医療費の抑制とされているが、患者に経済的負担を課すことによって目的達成を図
医療保険部会及び中央社会保険協議会において、改 る仕組みは、政策手段として妥当性に欠けると考える。加えて、実際、2024年10月に本制度導入後、長期収載
めて本制度の問題点を明確にしたうえで、本制度の 品から後発品への切り替えが加速度的に進んだが、後発品の供給が十分に追いつかず2025年度に入り長期
廃止を含めて、医療費の抑制策に関して議論すること 収載品に戻っている状況にある。一概に後発品企業の責任とは言えず、本制度・施策自体の問題と考える。以
が必要と考える。 上を踏まえて、本制度の問題点を以下に整理する。(1)経済的理由により患者が必要な医薬品を選べなくなるこ
とは、医療の基本的理念に反する。情報格差・経済的余裕の違いにより、一部の患者層が不利益を被る設計は
制度的に不公正である。(2)制度による使用促進の実効性は不透明であり、むしろ混乱や不信を招く懸念が強
い。(3)保険医療の原則である「必要な医療を公平に受けられる」理念を揺るがす可能性がある。(4)本制度は、
医療費抑制という政策目標に基づいて導入されたものであるが、制度の設計・運用には多くの課題が存在す
る。(5)特に、患者負担の増大、不公平性、医療現場への影響、後発品の品質への懸念など、制度の実施によっ
て発生する問題は看過できないものである。(6)後発品の品質・安定供給体制が確立されていないなかで後発品
使用促進策を講じることは、医薬品アクセス問題につながり、患者への薬物治療に大きな影響を及ぼすことにな
る。加えて、下記に示す通り、運用面でも不公平が生じる仕組みである。先発医薬品を使用する医療上の必要
性があるとされるケースに関して、以下のように示されている。・先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された
効能・効果に差異があり、疾病の治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合。・患者さんが後発医薬
品を使用された場合に、副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品との間で治
療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合。・各学会などが作成して
いるガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者さんについては後発医薬品へ切り替えないことを推
奨しているような場合。・剤形上の違いにより、後発医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある
場合。これらは、非常に曖昧な基準であり、医師・薬剤師が十分理解して判断できない場合や解釈に差異がで
る場合も考えられる。よって、同じ患者でも、医師によって負担が生じる場合と生じない場合が出てくることが想
定され、運用面で不公平となりやすい制度である。そもそも、患者にとって全く理解に及ばない運用であることも
患者不在の制度として問題である。また、医療機関などに後発品の在庫がない場合にも特別の料金が発生しな
いとしている。偶然、前の患者で後発品が在庫切れとなった場合、前の患者では追加の負担が発生するが、後
の患者では負担はなくて済む場合が生じる。この面でも不公平になりやすい制度である。制度では一定の不公
平が生じるのはやむを得ないが、極力不公平なケースが生じないようにすべきである。本制度の場合、複雑な
運用と後発品の安定供給問題があるなかで導入したことが背景にあり、その観点からすれば大きな問題と考え
る。よって、長期収載品に対する選定療養の財政的効果と医療現場の混乱及び患者への影響を十分に調査・
検証を行う必要がある。そのうえで、本制度は現行の形で維持・継続すべきではないと考える。社会保障審議会
及び中央社会保険医療協議会において、改めて本制度の問題点を明確にして、早急に廃止を含めた抜本的な
見直し等の議論と対応が求められる。議論の方向性としては、昨今、後発品企業における品質確保・安定供給
体制確保には限界があることが明白となったことを踏まえ、診療報酬に係る後発品使用促進策も含めて、今ま
で実施してきた後発品使用促進策に係る十分な検証を行うことも必要である。今後は、後発品使用促進策に係
る仕組みの検討を深堀りするのではなく、長期収載品の薬価を速やかに後発品の薬価まで引き下げて、先発品
企業又は品質確保・安定供給確保のできる中堅製薬企業が品質が確保された長期収載品を安定的に供給する
仕組み・体制へと誘導する方向性で議論を進めることが望ましい。もちろん、後発品企業の存廃に関わる施策に
なるが、薬物治療の質を確保しつつ保険医療財政の抑制につなげるための最適な施策を十分に検討する必要
があり、医療費抑制に係る議論の方向性を後発品使用促進策から脱却し、大きく転換すべき時期に来ていると
認識する。
現状は長期収載品のみ対象になっているが、鎮痛剤 湿布に関して、自己負担のない、または少ない高齢者が複数クリニックで湿布を上限もらうためだけに受診し、
個人 年齢:40~64歳
⑮ の外用剤(湿布、ゲルなど)やSPトローチ、イソジンガ サロンなどで友人に配っている方もいたりする状態は健全ではない。湿布だけ変更しても、ゲルなどの他の形態
職業:薬剤師
ーグルなどの感冒時の外用剤などは一部自費で負担 に変更されるだけになると思われるので、鎮痛剤外用全体を一部自費負担にすればそういった行為も抑止され
33
類型 提出者 具体的内容 理由
する。段階的に自費負担部分を上げて、将来的に保 ると思われる。またSPトローチも飴のように常用している患者もおり、こちらで指導しても医師が大量に処方す
険から外して薬局にOTC商品として売らせればよ るため止められない。疑義照会しても却下されてしまうため、それも一部自費負担にすると抑止できると思われ
い。 る。
長期収載品における保険適用外部分負担割合の増 ・長期収載品における保険適用外部分負担割合の増加
加および医療上必要な場合の明確化 現在では、負担額の大きな増加がないため、選定療養後開始後も先発品を希望される患者は多い。そのため、
先発品と最も薬価が低い後発品との差額の計算とすることや、その徴収額を25%から増大させることが必要で
あると考える。
個人 年齢:20~39歳 ・長期収載品における医療上必要な場合の明確化
⑮
職業:薬剤師 先発希望患者において、選定療養後開始後も後発品での副作用歴や治療上効果に差異があるとして医師指示
により保険給付が続いている事案がある。後発品での副作用歴である場合にはPMDAの副作用報告番号の記
載を必須とする、患者希望であると薬局で確認できている場合には保険給付とせず選定療養とできる、または
以下診療報酬から薬剤料を減算するなど長期収載品における選定療養の取扱いが厳格となる規制が必要と考
える。
長期収載されている医薬品に対する選定療養の廃止 患者が長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を希望する場合に、選定療養の対象とされているが、これ
個人 年齢:40~64歳
⑮ までのように全て保険給付とされるべきであり、患者の希望により保険給付以外の特別の料金の支払いが発生
職業:歯科医師
することは、医療の混乱を招くだけでなく、患者負担も増えるため、廃止するべきと考える。
長期収載品の選定療養について廃止すべきである。 選定療養は「保険導入を前提としない、患者の選定に係るサービスやモノ」を対象に、混合診療を例外的に認め
た制度であるにも関わらず、従来から保険適用されている長期収載品を選定療養とし、保険外しの手段として利
用されているため、廃止すべきである。
今年2月に大阪府保険医協会が行った会員アンケート調査(267件の回答)では、制度導入に伴う後発医薬品
への切り替えにより、病状悪化や副作用の事例が複数寄せられている。アレルギー症状を起こした事例や一度
後発医薬品を使用したが、病態悪化で長期収載品に戻した事例もあり、国の政策により患者の健康が脅かされ
る事態を引き起こしていることは看過できない。
また、74%の医療機関が「制度導入の影響がある」として、患者が制度内容を理解できておらず、説明に時間が
個人 年齢:65~74歳
⑮ かかることや薬局とのやり取りの増加、レセプト記載の煩雑さ等、医療機関の負担が増えている実状も明らかと
職業:医師
なった。
以上のことから6割以上の医療機関が長期収載品の選定療養に「反対」と回答している。医薬品不足が一向に
解消されない中で、強引な後発医薬品への移行ではなく、安定的な医薬品供給を最優先にすべきとの声も寄せ
られている。
選定療養を拡大することは、2002年改正健康保険法附則に掲げる「将来にわたって7割給付を維持する」との
原則に反する。混合診療が原則禁止されている趣旨を踏まえ、混合診療の抜け道として、選定療養が保険給付
範囲を縮小していくために利用されている現状を見直す必要がある。長期収載品の選定療養を廃止するととも
に、これ以上選定療養を拡大すべきではない。
長期収載品に対する選定療養が開始され、患者から 患者に余計な混乱を与えたこと、医療を受ける権利の侵害にあたる。
個人 年齢:40~64歳 制度導入の意図や医療費削減などを説明するも理解
⑮
職業:その他医療従事者 されず、一方的に支払拒否されるケースが発生してい
る。このような制度はすぐに廃止すべきと考える。
長期収載医薬品の選定療養費をより高く設定した方 現在、長期収載医薬品を選択した場合の選定療養費は先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4+消費税となっ
⑮ 個人 がよいと思います。 ておりますが、その程度の費用では説明しても先発医薬品を希望される方が多いため、医療費抑制の為に後発
医薬品をさらに推進するには長期収載医薬品の選定療養費をより高く設定した方がよいと思います。
徐々に徴収率をあげるべき。 GEへの移行を進めるならもっと高くしないと。
⑮ 個人
変えない人は高くしても変えないですし。
34
類型 提出者 具体的内容 理由
選定療養の長期収載品の1部自己負担の制度は、 この原因は、薬を使いすぎることが原因なのだ。漫然と、薬を処方する。残薬を利用しない。一般市販薬への移
廃止するべきである。まず、長期収載品がよく、変わ 行がすすまず、医療医薬品に対する保険財政の圧迫が原因である。一般市販薬に使うのを増やし、薬価をつけ
る。薬品の規格によっても算定できないものがある。 る薬を少なくすることである。また、セルフィメディフィケーションの推進があれば、この制度は必要ないと考える。
⑮ 個人
事務処理に時間と労力を割くことになる。患者様に説
明するのも大変。患者様も理解するうえで、混乱す
る。やめるべきである。
現行の長期収載品は後発医薬品との差額の4分の1 ①安価な後発医薬品への切り替えを一層促進し、国民医療費を軽減する必要があるため。
を特別の料金として患者負担とするが、具体的な期限 ②疾病治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合や、副作用・相互作用等の安全性の観点から先発
個人 年齢:40~64歳
⑮ を決めて負担額を差額の2分の1、4分の3、全額と段 医薬品を処方する必要がある場合等は、先発医薬品を使用しても特別の料金は発生せず患者負担は増加しな
職業:その他医療従事者
階を追って増額すべきである。 い制度設計になっているため。
③軽減できた医療資源はドラッグラグ・ロスを解消するため新薬開発に投下して頂きたい。
選定療養の取扱いについて廃止すべき。 薬剤処方は、医療行為の中核をなすものであり、保険適用からの除外は、実質の混合診療である。低額の薬剤
個人 年齢:40~64歳 では薬価の10割超となる患者負担が発生するケースがあり矛盾も大きく、負担増による受診控えを招き、患者
⑮
職業:歯科医師 の健康に影響を及ぼすものと考えるため。
保険収載を前提としない選定療養の拡大は国民皆保険制度の形骸化に繋がるため、行うべきではない。
個人 年齢:65~74歳 長期収載品の選定療養は中止すべきです。 すべての患者、国民は自分の望む医療を受ける権利がある。薬剤も同様で、先発品であろうとジェネリック医薬
⑮
職業:医師 品であろうと、それが必要であれば望むものを処方されるべき。
個人 年齢:40~64歳 長期収載品薬品に対する選定療養の廃止 患者にとって必要な医薬品が追加負担なく処方されることが必要であり当然と考えるから。
⑮
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 廃止 医療の中でも投薬という診療行為の中核をなす部分にかかるものであり、貧富の格差が医療内容の格差に直
⑮ 職業:会社員(医療関係 結するから
の企業)
廃止 特に高齢者、軽度認知症など、薬の知識に乏しい患者が、医師の診断なしに保険外医薬品を自己判断で選択
した結果生じた副反応、相互作用などを自己責任とするのは酷である。また、市販薬の価格の高さにより服用が
個人 年齢:40~64歳 できず、疾病が放置され、病状が複雑化、重症化する危険性も高い。
⑮
職業:その他医療従事者 「選定療養」は、患者さんが追加費用を負担することで、保険適用外の治療やサービスを保険診療と同時に受け
ることができる。一方で、低所得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差の広がりをもたらし、必要な
医療は保険診療でという皆保険制度の形骸化につながる。
現行制度の長期収載品選定療養費には廃止 長期収載品の選定療養を開始後、医薬品の供給問題はさらに悪化。2025年度薬価改定を行い、選定療養対象
薬の変更は現場への混乱を招く結果となっている。また本来医薬品は開発段階からのデータの蓄積があり、現
個人 年齢:40~64歳 在の安全な医薬品提供に繋がっていると考える。選定療養開始後、長期収載品(先発品)の販売中止ケースも
⑮
職業:薬剤師 発生している。過去のデータの損失に繋がる恐れが大きい。後発品使用を推進し、医療費を抑える目的は理解
しつつも選定療養と言う自己負担を強いる制度は、問題の解決には至らないのではないか?大きな損失から目
を背けているのではないか。
長期収載品に関する選定療養費制度は廃止すべき。 1. 医薬品供給の不安定性と制度の矛盾
後発医薬品の供給は、製造上の不備や原材料不足、企業の経営難などにより慢性的に不安定です。にもかか
わらず、選定療養制度では「後発品がある」という前提で長期収載品に追加負担を課すため、実際には後発品
個人 年齢:40~64歳
が手に入らない状況でも患者に選定療養費を求めるケースが発生する可能性があります。
⑮ 職業:会社員(医療関係
2. 薬局現場の業務負担と在庫リスク
の企業)
日本保険薬局協会が2024年11月-12月に実施した調査によれば、薬局の約90%が制度対応に「とても負担を
感じている」と回答しており、特に「患者説明」「在庫管理」「会計処理」などの工程で業務が煩雑化しています。ま
た、後発品が選ばれることで長期収載品が不動在庫化し、廃棄リスクや経営的損失も増加しています。このよう
35
類型 提出者 具体的内容 理由
な、選定療養費制度の矛盾により起こる経営負担を地域の患者のいのちと健康を守る大切なインフラである薬
局のみに押し付けるのは間違っています。
3. 患者の混乱と医療アクセス格差
制度の理解が進んでいない中で、患者が「なぜ追加料金が必要なのか」を理解できず、薬局や医療機関へのク
レームや不信感が増加しています。とりわけ、毎年の薬価改定により、選定療養費の対象となる薬剤が見直さ
れることにより患者に生じる混乱や不利益を見過ごすことができません。特に高齢者にとっては、制度が医療ア
クセスの障壁となり、病状悪化によりかえって社会保障費の増大を招く可能性があります。
4. 政策的な整合性の欠如
本来、選定療養は「選択の自由」に基づく制度ですが、本制度においては、患者に実質的な選択肢がないにも
かかわらず、制度上は「自己選択」として扱われます。この点で、制度設計と現場の実態に乖離が生じていま
す。高齢者にとっては、食品や水光熱費等、あらゆる価格が高騰する中で、自分の薬代がいくらになるのかの不
安から、服薬を中断するリスクも懸念されます。
結論
長期収載品に対する選定療養制度は、患者・薬局・医療機関すべてにとって不合理な負担を強いる他、受診抑
制や受療権の侵害による健康格差にもつながりかねない重大な問題をはらんでします。よって、長期収載品に
関する選定療養費制度は廃止すべきと考えます。
廃止 医薬品の流通不足が一向に解消されない中、⑮長期収載品の選定療養費のせいで、さらに医薬品不足が加速
している。⑮の廃止によって、ある程度の薬剤不足の解消が見込まれる。なお、外用剤は基剤が異なると性能
が異なる。例えばステロイドの強さが異なるため、そもそも外用剤は⑮長期収載品の選定療養費の対象にする
べきではない。
個人 年齢:40~64歳
⑮ 例:先発品ニゾラールクリーム(乳白色の液体)が選定療養費に→後発医薬品のケトコナゾールクリームが低品
職業:医師
質→ニゾラールローションは選定療養費ではないためクリームのかわりにニゾラールローションを処方する傾向
が出てくる→ニゾラールローションが長期間欠品している(ニゾラールローションに完全に同じローション基剤の
後発品は存在しないので現場は困惑)
代替薬のない薬剤の欠品が相次いでおり、その状況を悪化させる⑮長期収載品の選定療養費は廃止すべきで
ある。
長期収載品の選定療養の廃止を求めます。 「選定療養」の考え方が整理された健康保険法改正時、「新たな保険外併用療養費制度においては、…(中略)
…保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」が付帯決議されています(平成18年
6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。
「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの
下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給
付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲
個人 年齢:65~74歳 を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2
⑮
職業:医師 条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり
か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。
⑮(長期収載品)は、医療費削減のために「投薬」という治療領域に「選定療養」の仕組みを持ち込み、保険給付
の対象である薬価収載品の一部料金を患者負担(保険外)とするもので、療養の給付を受ける権利の侵害に他
なりません。また、「長期収載品を使用する医療上の必要があると認められる」事例は保険給付が可能ですが、
レセプト記載上、この事例は4つの「想定例」に限定されており、間接的に医師の裁量権・処方権を侵害していま
す。
36
類型 提出者 具体的内容 理由
国民皆保険制度を形骸化させ、実質的な混合診療解禁を招く医療行為の「選定療養」化に強く反対し、⑮の選
定療養の廃止を求めます。
廃止 長期収載品の対応で、どれだけ無駄で手間がかかっているか、きちんと現場を見てください。
個人 年齢:40~64歳
⑮ 先発品から後発品に変更したことで、病状が悪化した事例もきいています。
職業:医師
医師の裁量があるという制度設計ですが、個別に対応することは、煩雑で困難です。直ちに廃止して下さい。
廃止 医薬品の供給不安定に拍車がかかり、GEに変更、或いは元々GEだった方まで、先発品に移行せざるを得ない
個人 年齢:40~64歳
⑮ 事態となりました。4月からの薬価改定で対象薬が変わり、現場も市場も更に混乱をきたしています。 患者さん
職業:薬剤師
に必要な薬をお渡しできなくなる制度は、即刻廃止すべきです。
個人 年齢:40~64歳 廃止 貧富の格差が医療内容の格差に直結することになるため。
⑮ 職業:会社員(医療関係
の企業)
個人 年齢:40~64歳 廃止 自己負担や自費を増やすことで受診や薬の選択を抑制させる(誘導する)ような制度は間違っている
⑮
職業:その他医療従事者
個人 年齢:40~64歳 長期収載品の差額を実費徴収すること。 後発に切り替えできない方や仕組みを理解できない方に対して選択を求めたり、搾取することで必要な医療が
⑮
職業:その他医療従事者 受けられなくなる。
長期収載品の処方等又は調剤に関する選定療養対 選定療養対象となっている長期収載品:先発品を患者が選択した場合、出荷制限や出荷停止などで後発品が
象品の自己負担料を廃止に。 スムーズに入手できない状況下では、後発品が薬局で入手できている時は患者負担額が発生し、入手できず薬
局に後発品が入ってきていない場合は患者負担額が発生しないというその時々で患者負担額が変わってしまい
混乱を招いている。
個人 年齢:40~64歳
⑮ また、後発品1~2社しか存在しない長期収載品を選定療養対象とすると、その後発品に受注が集中してしまい
職業:薬剤師
更に入手困難となっている。生産量が追いつかないことや不採算品については、後発品メーカーが製造販売を
中止していっている品目が増えてきている。
また、同一医薬品であっても貼付剤の様に用量違いで選定療養対象品であるものと選定療養対象品に該当し
ない物が混在している品目もあり混乱を招いている。
昨年10月より開始された長期収載品の選定療養は、薬局職員、患者さんに大変混乱をもたらした。マスコミ等
があまり取り上げない中で後発品への変更説明を薬局が担い患者さんに不信感をもたれた。原爆認定の方や
障害を持って治療をしており窓口が免除されている方も一律、医師の指示がなければ後発品への変更となり薬
が変更になることへの不安、体調が悪くなり元の薬に戻したりと健康権、人権が無視された政策となっている。
個人 年齢:40~64歳
⑮ 強制された不信感への矛先が薬局職員にむけられたこと、そもそも医療は混合診療を禁止しており矛盾してい
職業:その他医療従事者
る。制度の強行により、さらに医薬品流通が不良に陥ったことで医薬品の確保のために医薬品担当者の業務が
煩雑となってただでさえ、ここ数年供給不良が続いている中、大変苦慮している。消費税を増税するときは社会
保障にというのに医療費を削減するために機械的に医療負担を強いる政策に反対する。軍事費より社会保障
に。お金のあるなしに関わらず安心して治療できるよう長期収載品の選定療養を廃止してほしい。
廃止 医薬品の供給不安定に拍車がかかり、GEに変更、或いは元々GEだった方まで、先発品に移行せざるを得ない
個人 年齢:40~64歳
⑮ 事態となりました。4月からの薬価改定で対象薬が変わり、現場も市場も更に混乱をきたしています。
職業:その他医療従事者
患者さんに必要な薬をお渡しできなくなる制度は、即刻廃止すべきです。
個人 年齢:40~64歳 廃止 昨今の医薬品配給・流通が不安定な状況を一切考慮しておらず、医療現場において不要な負担及び患者に不
⑮
職業:薬剤師 信感を与えているため
廃止を求めます 薬はぜいたく品ではありません。先発医薬品を希望する方は追加金をもらうことなく使用できるようにすべきで
個人 年齢:40~64歳 す。
⑮
職業:薬剤師 この制度が更に広がり、薬の保険外しにつながるのではないかと心配します。また、この制度のために薬局現
場に大きな負担がかかっています。そのため制度は廃止すべきと考えます。
37
類型 提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:20~39歳 廃止すべき。 現在、医薬品の入手が不安定な状況が続いている為ため。
⑮
職業:薬剤師
長期収載品の自己負担額の計算を見直すべき。 現在の計算方式では、安価な内服薬はその薬の薬価の何倍もの金額を自己負担することになるため。また、内
個人 年齢:40~64歳
⑮ 外用薬同様、内服薬も自己負担額は先発と後発品の 服と頓服で同じ薬をもらっても負担額が異なることも理由の一つ。
職業:薬剤師
差額の一部となるようにすべきと思われる。
個人 年齢:40~64歳 廃止 長期収載品の選定療養制度が国民皆保険の理念やその維持に有効とは思えない。後発医薬品の流通も安定
⑮
職業:薬剤師 していない。ポリファーマシーの改善にもまったく効果なし。
個人 年齢:20~39歳 長期収載品の中でも後発品の流通が悪い物はその 流通が悪く後発品の入手困難が続く中では患者に後発品にする意思があっても薬局での用意が困難。医薬品
⑮
職業:薬剤師 品目について除外してほしい。 管理の負担が増えるばかりのため。
個人 年齢:40~64歳 ジェネリック医薬品があるもののみに限定 漢方や喘息のOTCがあるものを保険外とか治療をやめろということでしょうか
⑮
職業:その他医療従事者
廃止 ①後発品の品不足、入手困難、製造中止などで同じ銘柄で希望にそえる調剤できない事例が多すぎる
個人 年齢:40~64歳
⑮ ②すでに先発品しか市場にないのに長期収載品扱いが続く
職業:薬剤師
③軟膏混合後の安定性がない、又は持続しない、データがない
個人 年齢:40~64歳 廃止をもとめます お金のあるなしで選別されることに疑問を感じます。
⑮
職業:薬剤師
長期収載品の処方等または調剤に関する料金を患者 薬剤は医師、歯科医師が必要と判断して処方等または調剤をしており、長期収載品を使用した場合に患者負担
個人 年齢:40~64歳 に負担させることは廃止すべき。 が生じることは不合理である。
⑮
職業:その他 また、子ども医療費助成制度などで、窓口負担が無料の子どもにも負担が生じることになり、制度としても矛盾
が生じる。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮の廃止 ①病院の都合で徴収していることがあり徹底されていない。(例えば感染症での隔離など)取扱いを明確にする
こともあり得るが、病院が設定することになっているため困難である。廃止が妥当であると考える。
②③⑧この件に関して保険適応でない理由が不明である。よい歯で栄養状態を改善し、社会的コミュニケーショ
ンもとれるようにした方が、保険財政的にも有利ではないであろうか?特に少子高齢化への対処が叫ばれてい
る状況で小児歯科への取り組みは必須ではないか?
④予約をして利用すると席料をとるような事業はほかにはない。一般の企業から理解を得られないような制度は
不要である
⑤時間外診療は、病気がいつ起こるかわからない中で必要なことである。保険に入れるべき内容である。
⑥⑦自由アクセスを制限する制度であり、不要である。
個人 年齢:40~64歳
⑨長期にわたる入院をせざるを得ない場合がある。180日と数字で制限するのではなく、地域の状況と患者の
職業:医師
状況で判断される仕組みが必要である。特に地域創生といっている状況で施設も介護も十分でないところの医
療を経営的に守る、地域住民の生活を守る上で日にちの撤廃が必要である。
⑩制限回数を超えてもせざるを得ない場合を考慮する仕組みが必要である。一律に制限することは問題であ
る。
⑪⑫⑬それにより患者の状態が落ち着くのであれば保険として認めるべきである。
⑭少子高齢化の中で妊娠につながることは必要なのではないか?保険でなければ国庫負担でも問題はないと
考える。
⑮この制度により現場の混乱が生まれている。生産性を上げるためにはこのような制度を導入しない方がよい
と考える
①~⑮すべて。 高額医薬品が増えていく中で、国民皆保険を維持するための倫理的な規範は必要になってくるかもしれない
個人 年齢:40~64歳
そもそも選定療養の形で保険外負担を増やすことが、 が、それを選定療養の導入で回避するのは、国民に分断をもたらす愚策である。防衛費に40兆円も捻出できる
職業:その他医療従事者
医療の中にお金のあるなしによる格差を持ち込むこと
38
類型 提出者 具体的内容 理由
であり、国民皆保険の足場を掘り崩すことにつながる のであれば、適切に医療財政を拡大することも可能なはずである。もっとも端的には防衛費やアメリカ軍の負担
という問題を厚労省は認識すべき。 の肩代わり削減・やめることこそ適切解だと考える。
個人 年齢:40~64歳 ①~⑮ 患者の経済的負担、医療機関の業務負担増、後発医薬品の利用促進にマイナスの影響があるため
職業:会社員(医療関係 選定療養費の廃止
の企業)
個人 年齢:40~64歳 ①②⑤⑥⑦⑮ 患者窓口負担が増えることは反対です。
職業:その他医療従事者
①~⑮必要かつ適切な治療・療養環境が標準的に提 選定療養費拡大の風潮について「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保する」理念を謳いなが
供されるべき、との考えから選定療養費としては廃 ら、例外であるはずの選定療養費を拡大するのは理念に逆行しています。例外を増やすことに注力されており、
止、保険診療制度への収載を進めてほしい。 原則を形骸化させる風潮を感じます。いかにして保険診療制度を現代医療に追従させていくか、それをいかにし
て迅速に進めていくかに注力すべきです。類型番号①・④について経済的に余裕のある人とそうでない人との間
で、受けられる医療サービスの質に格差が生まれる恐れがあります。低所得層や高齢者などが必要な治療を受
けられない場合が増える可能性があります。類型番号②・③・⑤~⑮について選定療養費拡大が進むと実質の
混合診療解禁になり、民間の医療保険会社なども含めて日本医療が市場化されることとなります。儲かる分野
は残り、そうでない分野は地域から消えていくことにもなりかねません。例えば救急病院が地域からなくなるな
ど、全国の患者に公平な医療が提供されるとは限らなくなります。また、患者が自己負担を避けるために質の低
個人 年齢:20~39歳
い治療内容を選んでしまう可能性もあります。その他、受診抑制や長期入院抑制について診療報酬制度改定の
職業:その他医療従事者
政策誘導により、受診抑制と長期入院抑制が長年進められてきたと感じています。一方で一般市民に対する病
院・診療所のかかり方や救急車の使い方、または入院後の退院先施設や生活支援制度は、現在の診療報酬制
度の建付けと合致していない、実態整備が追い付いていないように感じます。それなのに入口と出口に挟まれる
病院にばかりペナルティや本業の診療以外の患者案内の手間ばかり課せられているように感じます。整備が追
い付いていない地域行政にはペナルティは無いのでしょうか。救急病院ではたびたび、行き場のない患者が搬
入されてきます。急性期治療は施せたとしても、退院先の生活環境を提供することは出来ません。緊急入院した
から衣食住は足りるためか、生保の急迫保護も適用してくれません。病院職員が支援して手続して退院先を調
整します。診療報酬上の日数では全く足りません。そもそも受診抑制しているから、どうしようもなくなって搬入さ
れたのでは、とも思います。国の医療費の問題を、病院職員の患者対応努力と経営努力に背負わせています。
個人 年齢:40~64歳 ①⑥⑦⑮ 経済的事情により、提供される医療に差別をうまないようにすること。
職業:その他医療従事者 全ての項目について、廃止を求める。
①~⑮ ①個室や大部屋など病床の利用は、症状によって使用するのが妥当であり、お金を払えば部屋を選べる仕組み
は問題と考えるため。
②③⑧歯の健康は、結果的に国民の健康につながり医療費の削減にもつながので、保険でかかりやすい歯科
診療がよいと考える。。
④予約になぜ料金発生するのか?予約しないとかかれない危惧もあり、活用困難だと考える。
⑤だれもが急病でも受診できることが最も良い、保険に入れるべき。
個人 年齢:40~64歳 ⑥⑦医療にかかる権利を制限するものになると思うので。
職業:その他医療従事者 ⑨入院期間は症状によって考えるべきでは。180日で治る病気ばかりではない。
⑩様々なシチュエーションにより回数決めるのは問題ではないか。
⑪患者さんが助かる事であれば保険にしてあげてほしい。
⑫患者さんが助かる事であれば保険にしてあげてほしい。
⑬患者さんが助かる事であれば保険にしてあげてほしい。
⑭少子化対策につながるのでは?
⑮現場での混乱を避けるため。
39
類型 提出者 具体的内容 理由
①~⑮すべて。 現行制度では、医師の判断は関係無く差額ベッドを徴収している、または徴収する前提で入院を受け入れてい
医療上必要と医師が判断したものは全て保険給付と るケースが多く、差額ベッドが無ければ病院経営が成り立たないという病院が多数である。その他選定療養費に
するべき(保険外自己負担とするべきではない)。さら ついても状況が多少異なるかもしれないが、保険給付されるべきケースも少なからずあり、経済的理由で必要な
個人 年齢:40~64歳
に、選定療養に依存せずとも医療機関の経営が成り 医療を受けられない患者が多く存在すると思われる。
職業:その他医療従事者
立つような診療報酬にするべき。また、これ以上選定
療養費を拡大させるべきではなく、現行選定療養費も
改めて保険収載するように検討するべき。
①~⑮すべて 現行の取扱いを廃止すべき
【選定療養費の変遷】
1996年4月
200床以上の病院に「初診に関する特定療養費(非紹介加算)制度」
2006年10月
従前の特定療養費制度が見直され、「評価療養」と「選定療養」とに再編成
選定療養=差額ベッド代、200床以上の病院の初診(初診時選定療養費)など
2016年4月
特定機能病院と500床以上の地域医療支援病院に「選定療養費の徴収が義務化」
個人 年齢:40~64歳
2018年4月
職業:その他医療従事者
特定機能病院と400床以上の地域医療支援病院に「選定療養費の徴収が義務化」
2022年4月
負担額の引上げ
2006年度、診療報酬本体と選定療養を結びつける「初診時の選定療養費」の徴収を「入院時医学管理加算」の
算定要件とした際にも、「国民皆保険制度の『必要に応じて医療を平等に現物給付する』精神を覆し、公的保険
制度の解体、実質「混合診療」につながり、日本の医療制度を根幹から破壊する」ものとして撤回を求めました。
この制度は、患者の選択権を侵害する不当な施策です。よって、保険外の負担による患者誘導という制度その
ものに対して反対し制度の中止を求めます。
①~⑮ 日本が世界的に健康国であることは食物や環境といった要因に加え医療へのかかりやすさ、皆保険、軽医療費
個人 年齢:65~74歳 負担が挙げられています。とはいえこの間医師働き方改革、病床削減、保険料や窓口負担増で医療の供給と双
職業:医師 方の縮小がはかられており、選定療養費負担増はそれに拍車をかけるものです。3割負担を堅持するという政
府方針とも矛盾します。増やすのではなく現行の選定療養費項目も無くすべきです。
長期収載品の選定療養を廃止し、代わりに長期収載 「特別な料金」の計算方法が複雑であり、患者様からの理解を得ることが困難なため。
⑮ 関係団体
品の薬価を上げる。
⑮ 関係団体 「特別な料金」の増額 今の自己負担額だと先発品希望患者の後発使用促進が進まないと感じるため。
⑮ 関係団体 現行の1/4実費負担を、1/2もしくは100%にする。 実費負担が少ない為、いまだに先発医薬品を希望する患者が少なくないため。
医療機関の定める時間でなく、時間外加算のように平 医療機関の診療時間によって時間外の選定療養費がまちまちになるのは、公平性に欠けるため。
日19時以降、土曜日13時以降等一律に時間を定め 救急センター等では、こども医療費で無料だからと夜18時以降又は土曜日13時以降に並んで通常受診に近
⑤ 関係団体 た方が公平と考えます。 い形式での受診が常態化し、本来の救急医療に支障をきたしていると各地域で聞きますので、時間外について
時間外診療費は、こども医療費の対象外にすべきと はこども医療費の対象外とし、選定療養とすべきと考えます。
考えます。
薬価の差額の1/4を現在徴収している料金を全額徴 保険給付で行う範囲において患者の希望によるものを給付する必要性はないものと考えるため。
⑮ 関係団体
収とする。
40
類型 提出者 具体的内容 理由
現状「医療上の必要性」に医師がレ点を入れた場合、 患者が医師に直接先発医薬品が良いと伝えて医師が「医療上の必要性」にレ点を入れるケースが見受けられ
選定療養の対象にならないが、「医療上の必要性」で る。副作用の関係で不可とするケースはあると思うが、後発医薬品に変えても問題がないと思われる内容で不
⑮ 関係団体
変更不可にレ点を付けても良い薬剤の明確化があっ 可にレ点がついているケースもある。てんかん治療薬の様に学会で変更しないことを推奨するといった内容もあ
ても良いのではないかと思う。 り、「医療上の必要性」にレ点を付けて良い医薬品等を明確化しても良いと思う。
先発医薬品を希望した患者の負担割合の増加、外用 差額の1/4の割合だとまだまだ先発医薬品を希望する患者が多くいるため。また貼付剤などにおいては負担金
⑮ 関係団体
薬の負担金計算方法の改訂 額があまり増えないため、内用薬に比べて先発医薬品希望者が多いから。
⑩ 関係団体 1ヶ月8回を超える受診 過剰受診と思われるから。
優先すべきは医薬品の安定供給であり、現下の不安 患者は後発医薬品を希望したが、薬局において後発医薬品の提供が困難な場合は、長期収載品を調剤しても
定な供給状況が改善されてから、長期収載品の処方 全額保険給付となる。しかし、次回来局時に後発医薬品の提供が可能となり、前回と同じ長期収載品を調剤す
⑮ 関係団体 等又は調剤に係る選定療養の制度を導入すべきであ ると選定療養の対象となる。
る。 同一医薬品を調剤しているのに患者負担に差が生じる制度について、患者に理解を求めるのは難しい。
また、薬価が変わるたびに選定療養の対象品目が変わる制度についても、患者に混乱を生じている。
先発医薬品と後発医薬品で包装単位が異なる場合 先発医薬品と後発医薬品で包装単位が異なる場合に必要とされる、都度の疑義照会により、処方医及び薬剤
は、事前の疑義照会ではなく、事後の情報提供でも可 師の業務が煩雑となっている。
⑮ 関係団体 能とする。
例:ヒルドイドフォーム0.3% 92g
→ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g
長期収載品の薬価と後発医薬品最高価格が僅差の 長期収載品の薬価と後発医薬品最高価格が僅差の医薬品については、選定療養の対象としても薬剤料が同額
場合は、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療 となり、医療保険財源の負担が軽減されるわけではない。
養の対象医薬品から除外する。
例:アムロジンOD錠2.5mg1日1錠30日分に係る費用(自己負担率3割)
薬価 11.30 後発医薬品最高価格 10.40
長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1【a】 0.23
保険外併用療養費の算出に用いる価格【b】 11.07
全額保険の場合 選定療養の場合
保険分 ・所定単位(1剤1日分)あたり
11.30円×1錠=11.30円 ➡ 1点
・30日分 1点×30日= 30点 ・所定単位(1剤1日分)あたり
⑮ 関係団体
11.07円【b】×1錠=11.07円 ➡ 1点
・30日分 1点×30日= 30点
特別の
料金 なし ・所定単位(1剤1日分)あたり
0.23円【a】×1錠=0.23円 ➡ 1点
・30日分 1点×30日= 30点
患者
自己
負担 30点×10(円/点)×0.30=90円 30点×10(円/点)×0.30=90円
30点×10(円/点)×(1+0.10)=330円
90円+330円=420円
先発品を選択する患者は現行の負担額ではジェネリ 現状の特別の料金(薬価の1/4)では患者が負担に感じる料金となっていない。
⑮ 関係団体 ックに変更検討には至っておらず、特別の料金を先発
医薬品の薬価の100%とする方が良い。
41
類型 提出者 具体的内容 理由
選定療養費差額分について 先発品との差額の1/4程度ですと、先発のままでもいいと仰る患者様も多数います。
⑮ 関係団体
説明しても混乱される方もいらっしゃるので、差額分全額負担でもいいのではないかと思います。
後発医薬品の使用促進という視点を原則とし、対象品 薬価改定の度に対象品目が頻繁に変更されることで現場は混乱しているため。
目を固定する、後発医薬品と先発医薬品の薬価が逆
⑮ 関係団体
転しない制度とするなど、現場、国民が混乱しないよう
な制度とすべき。
次の項目の廃止を要望します。 病院と診療所の機能分担の推進を図るという大きな方向性のもと、国や各病院などにおいて各種取組が進めら
病院の初診に関する基準 れているところです。公費負担の医療制度の受給対象者であっても、まずは診療所を受診することが求められる
⑸国の公費負担医療制度の受給対象者については、 ところだが、上記基準については、その方向性に逆行し、病院に負担を課す内容であり、廃止すべきと考えま
⑥ 関係団体
「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとし す。
て、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認めら
れない。
特別の療養環境の提供における、公立病院では病 療養環境の向上に対するニーズの高まりを受け、当院でも特別室の整備を進めているところだが、地方公共団
床数の3割までとの制限については、本則の5割まで 体が開設する病院にあっては病床数の3割以下とされている。
引き上げること。 しかし、現在の地域医療構想における機能分化・役割分担が進められている状況下では、特別の療養環境の整
① 関係団体 備基準にあたって、公立病院かどうかという性質に着目すべきではなく、よって公立病院は3割までという基準は
合理性のない制限と考える。
機能分化・役割分担が目指されている中で、同じ役割を果たしている病院には同じ基準を適用するべきであり、
公立病院においても本則の5割にまで引き上げるべきと考える。
⑩ 制限回数を超える医療行為 ⑩ 制限回数を超える医療行為
疾患別リハビリテーションについて、診療報酬上の算 高齢者や慢性疾患の患者では、制限日数を超えてもリハビリの継続が機能維持・再発予防に有効な場合があ
定日数制限を超えて医師が必要と判断し、患者も継 る。現行制度では保険給付が打ち切られると全額自費となり、継続を断念する患者も少なくない。選定療養とし
続を希望する場合は、選定療養として自己負担での て費用徴収を認めることで、医学的妥当性のあるリハビリが現実的な選択肢となり、患者・医療機関双方にとっ
⑩ 関係団体
実施を認める制度を導入してほしい。現行制度では全 てメリットがある。
額自費扱いとなるが、選定療養として位置づければ、
保険との併用を可能にし、患者負担の軽減と継続的
な機能回復支援が期待できる。
⑮ 長期収載品後発医薬品があるにも関わらず患者 ⑮ 長期収載品徴収料金について患者への説明が困難な場合があることに加え、患者が選定療養費徴収のな
都合で先発医薬品の処方をする際には、後発医薬品 い保険医療機関を選別する等の影響を受ける可能性があるため、見直しが必要であると考える。
と先発医薬品の差額1/4相当を患者から徴収するこ
ととなっているが、先発医薬品に対し後発医薬品がい
くつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品
⑮ 関係団体
との価格差で計算する等、徴収料金について患者へ
の説明が困難な場合がある。そのため、差額の1/4
ではなく差額すべて(例:差額が40円の場合、10円
ではなく40円)の徴収を行うよう制度を明確化する、
又は制度の廃止を検討していただきたい。
200床以上の病院については、選定療養ではなく徴 一般病床200床以上の病院の初診に係る選定療養費については、徴収を当然とする地域が一般的ではある
収を義務化すべきであると考える。 が、500床以上にも関わらず選定療養費を徴収していない病院がある地域も一部ある。
⑥ 関係団体
医療機能分担を明確化するために、大病院の役割を認識させるべく当該選定療養費の徴収を義務化する必要
があると考える。
42
類型 提出者 具体的内容 理由
長期収載品の処方等又は調剤に関する料金の負担 負担金の増加により、後発医薬品への移行が進む。
⑮ 関係団体
割合の増加
選定療養の対象となった品目については、薬価改定 薬価改定のたびに対象品目が頻繁に変更されるため、患者への説明などの負担が増え、現場は混乱していま
により先発医薬品と価格が逆転した場合でも、引き続 す。後発医薬品の使用促進という観点では、価格差が逆転しても後発医薬品であることに変わりはなく、引き続
⑮ 関係団体
き対象から外さないようにしていただきたい。 き使用促進を推進すべきです。また、後発医薬品と先発医薬品の薬価が逆転しない制度の導入など、具体的な
対策も必要ではないでしょうか。
選定療養費の対象となる範囲について、現行では長 現行の長期収載品のみだと、前は対象だったのに今年度からは対象外、またはその逆もあり、薬局の現場では
期収載品のみだが、それを後発品が存在する医薬品 その都度説明したり、変更したりとくだらない手間ばかり掛かるため。後発品があるものは全てという方が誰にで
全てに拡大。 も分かるし、納得してもらいやすいため。
自己負担の割合についても25%から最低でも50% 負担割合については、今まで現場での反応などを見ていると25%では響いていないと感じるため。最低でも
⑮ 関係団体
以上に上げる。 50%は負担して頂いた方が良い。
また、医師が「変更不可(医療上必要)」とした場合であ 医師が「変更不可(医療上必要)」としてきた中に、本人が後発品を使いたくないけど、自己負担が増えるのも嫌
ってもその対象とする。 なので先生にお願いした、という事例がかなり多いため。
保険で保障するのは後発品の値段までで、先発品は嗜好品として自己負担を増やした方が良い。
現在、医薬品の確保に日々追われており、通常業務 国民皆保険制度を維持するためには、医療費の適正な使用が不可欠であり、不適切な医療費の支出について
にも大きな負担がかかっている状況である。患者に使 は是正されるべきである。しかしながら、現時点では先発・後発いずれかの医薬品においても流通の不安定さが
用する医薬品も供給不足のため頻繁に変更せざるを 続いており、このような状況下で「長期医薬品に対する選定療養制度」を実施することには課題が多いと考え
⑮ 関係団体 得ず、大変なご不便をかけている。このままでは、医 る。
薬品そのものに対する不信感を招きかねないと考え
る。そのため、医薬品が安定して確保できる体制が整
うまでは、本制度を停止すべきと考える。
長期収載品に係る選定療養制度については、以下の 現行の長期収載品に関する選定療養制度は、以下の理由により、医療現場や患者にとって著しくわかりにくく、
点を踏まえた見直しが必要である。 トラブルが多発している。
l 対象医薬品を薬価改定のたびに変更するのではな l 薬価改定のたびに選定療養の対象品目が変更されるため、薬局・医療機関ともに制度運用が煩雑となり、患
く、現場運用に配慮した制度設計とすること。 者への説明や料金徴収が困難となっている。
⑮ 関係団体
l 特に生活保護受給者に対する費用徴収可否につい l 生活保護受給者については、追加徴収が法的に求められているにもかかわらず、現場職員が理不尽なクレー
ては受給者に対しての周知を国が責任を持って行うと ムに晒されるなど深刻なトラブルが生じている。
同時に、不適切な処方・調剤が行われないように制度 以上の点から、制度の運用可能性・公平性・説明可能性の観点から、現行の取扱いについて早急な見直しが必
を明確化する必要がある。 要であるとともに、薬価制度についても検討が必要と考える。
① 点数に直して計算する方法をやめるべきと思いま ① 薬価差額が小さいもの(検証したところ、差額が10円以下の場合)については、1円以下でも必ず10円+消
す。 費税、つまり11円になってしまい、1/4を超えるものとなるため、見直すべきと思います。昨年度にクロチアゼパ
② 同成分であっても、メーカーが違う場合は該当から ム5mgで計算したところ、差額の4倍いただくことになりました。
外れるといったことはやめるべきだと思います。 患者さんへの説明において、差額の1/4とは言えない状況にあります。
② 例えば、アレグラ60mgのジェネリックに関してはAGであった「SANIK」は非該当だが、他は該当するというこ
⑮ 関係団体
とになっています。「SANIK」に関してはアレグラよりも薬価が高くなっており、ジェネリックとしては外されています
が、現場としては困惑しております。4月以降は先発よりも高い薬となり、患者さんに渡せないので、デッドストッ
クになってしまいました。薬局の経営に対してもっと丁寧な対応を望みます。医薬品の欠品も全く解消されない
中、ジェネリックに対して新しい取り組みをされると、在庫の確保や患者さんへの説明が更に必要になるため、皆
疲れております。
後発医薬品が発売された際には、当該先発医薬品を 後発医薬品は、国の承認制度に基づき品質・有効性・安全性が担保されており、制度としてその信頼性を前提と
⑮ 関係団体 一律に選定療養の対象とする明確な基準を制度上に している以上、運用面においてもそれを反映する仕組みが求められます。先発医薬品に対して選定療養を適用
設けること。 する際の基準が不明確である現状では、現場に混乱を招く恐れがあるほか、患者やその家族等に対する制度
43
類型 提出者 具体的内容 理由
の説明も困難です。先発医薬品への選定療養の適用について、後発医薬品の発売を契機とした一律の基準を
設けることで、制度の透明性と一貫性が高まり、後発医薬品のさらなる使用促進にも資するものと考えます。
長期収載品を選定療養として選択した場合の患者負 現行制度では、長期収載品を選定療養として希望する際、後発医薬品との差額分の一部(薬剤費の4分の1)
担割合(現行:薬剤費の4分の1)について、後発医 を患者が負担する仕組みとなっており、多くの患者はその負担の大きさを考慮して後発医薬品を選択していま
⑮ 関係団体 薬品のさらなる使用促進を目的として、一定の引き上 す。今後、国として後発医薬品の使用促進を一層進めていくのであれば、長期収載品の選択に対する患者負担
げを検討すること。 をより明確に位置づける必要があります。負担割合を引き上げることにより、制度のメリハリと公平性が高まり、
制度全体としての整合性を確保しつつ、医療費の適正化にもつながると考えます。
ア)小児科の除外 ア)高校3年(18才)までの医療費を免除する自治体が増えてきたが、選定療養となることで、病院への受診が
⑥ 関係団体 イ)病院自身の選択制にしてはどうか 激減した。小児科の開業医が少ない地域での運用は除外すべき。
イ)地方の病院では、選定療養により受診控えとなっている。収益低下の一因となっている。
地方の医療機関を選定療養費から除外 ・初診時に医療保険が適応とならない選定療養費をとることで、当院のような地方の医療機関では受診者数の
著しい減少を招いており打撃が大きい。地域の実情に応じた個別の見直しを強く求める。
⑥ 関係団体 ・イギリスのような、かかりつけ医制度が整備されていない日本では、患者に受診医療機関を選定できる自由が
あり、医療機関も応需する自由がある。選定療養費がその自由を阻害している。当院のような地方の医療機関
では受診者数の著しい減少を招いており、打撃が大きい。制度の見直しを強く求める。
後発医薬品が5社以上存在する、供給停止がある後 後発医薬品の確保が担保されない状況における本制度の運用は、患者の混乱を招く可能性があるため。
⑮ 関係団体 発医薬品は対象外とするなどの条件を足すなどの制
度の見直しが必要と考える。
選定療養制度導入により、これまで後発医薬品を敬 医療費削減を目的としているので、変更により差額が出ない医薬品は除外すること、速やかに対象とすることは
遠していた患者が後発医薬品へ変更されるようになっ 問題ないと思われる。
た方もおり、医療費削減には有効な制度であること、
また、この制度により頻繁な薬価改定による薬価引き
⑮ 関係団体 下げを抑制できるのではないかと考える。
先発医薬品と後発医薬品で薬価の差が小さい医薬品
は選定療養制度の対象外としていただきたい。また、
市場後年数及び置換率の引下げをしていただきた
い。
選定療養に係る特別の料金を、4分の1から全額自己 社会保険料を削減し、現役世代の手取りを増やす必要があると考える(可能な方策は全て行うべきと考えるた
⑮ 関係団体
負担にしてはどうか。 め)。
下記⑵に述べた理由により、減額もしくは徴収しない 当院のような地域では、人口減少より診療所医師の高齢化による診療所減少の進行の方が速く、地域の基幹
というほうが良いかもしれません。 病院でさえ、かかりつけ医機能を一部担わないと仕方なくなりつつあります。
⑥ 関係団体
このような現状で、一律200床以上を大病院と定義し追加料金を徴収するのは、本来の患者の選別に有効に機
能するとは思えず、むしろアクセスに対する障害になるかもしれないと考えております。
(1)待機時間及び診療時間の条件の緩和について予 (1)待機時間及び診療時間の条件の緩和について待機時間については、診察前に検査等を行い受診科で診察
約診察では、予約時間から一定時間(30分程度)以 待ちをする場合、どの時点からを待ち時間とするか曖昧であり、予約患者と予約外患者の待ち時間の状況を把
上患者を待たせた場合は、予約料の徴収は認められ 握することも困難である。また、診療時間についてもカルテ情報の自動的な算出方法以外は、診療開始・終了時
ない。また、予約患者ではない患者についても、概ね 刻を把握することが困難である。これらを解決するための新たなシステム導入や業務を行うための人員の確保
④ 関係団体 2時間以上待たせることのないよう、適宜診察を行う。 は、時間や費用を要し、患者の利便性向上に時間を要するため。(2)予約診療を行う標榜科ごとに記載する実
とされており、予約患者及び予約外患者の待機時間 施報告書の見直しについて高度の医療を提供する特定機能病院では、標榜診療科において、高度な専門的な
の把握が必要であるが、患者ごとに待機時間を把握 診療を専門外来で行っている。診療内容によっては、標榜科全体では、予約に基づく診療に関する事項を遵守
することが難しいため、待機時間の計測方法として、 できない。ついては、実施報告書を標榜科ではなく、専門外来で行うべきと考える。
予約時間とカルテのアクセスログ時間との差を計算す
44
類型 提出者 具体的内容 理由
るなど、簡易な方法での条件に緩和してほしい。ま
た、予約患者については、予約診察として特別の料金
を徴収するのにふさわしい診療時間(10分程度以上)
の確保に努めるが、待機時間と同様に診療時間の把
握も難しいため、該当患者と次の患者とのアクセスロ
グ時間の差を計測するなど、条件を緩和して欲しい。
(2)予約診療を行う標榜科ごとに記載する実施報告
書の見直しについて予約に基づく診察に関する料金
については、予約診療を行う標榜科ごとに実施報告
書を記載することになっているが、専門外来ごとの実
施報告書に見直しを提案する。(3)また、患者の都合
で予約時間を繰り上げする場合などの「エクスプレス
予約システム」なども技術的対応ができれば、選定療
養に加えたい。
類型番号①の見直しとして、外来診療における患者 患者の様々な要望により特別診察室を設置している病院があると思うが、現状の保険診療では他の患者との料
の希望によるプライバシーを配慮した診療において、 金の差別化が図られる不公平感があるように感じられる。また、差額料金を払ってでもプライバシーに配慮され
他の患者の診察室と物理的距離(心理的距離)の離 た空間で診察を希望される患者もいる可能性があり、様々な患者のニーズに応えた室料の設定があっても良い
① 関係団体
れた特別の診察室(特別室など)を希望する場合又は のではないかと感じた(外来化学療法センター、透析なども含む)。
特別な診察環境を希望する場合における特別室料の
算定を追加で設定するのはどうか。
長期収載品において患者都合で先発医薬品を希望し 選定療養の案内のチラシでは、先発医薬品と後発医薬品の差額が大きい薬剤で、計算しやすくわかりやすい図
た場合、特別の料金を支払うが、その算出方法が複 になっているが、薬剤の差額が少額である場合、計算式に則って計算すると内服薬は高額になる傾向がある。
雑であると思われる。 薬剤師会に問合せがあり、患者さんが自分の薬の薬価を調べて、チラシに基づき薬価の差額1/4として計算し
患者の方が理解しやすく、薬剤師が説明しやすい算 たところ、自分が薬局で支払った金額と異なり高い料金を支払ったということだった。
出方法がいいのではないか。 厚生労働省の通知を基に差額を点数化して計算する方法を伝えたが、一般人にはその差額の算出方法は理解
例えば、差額の1/4にして点数化するのではなく、差 できないと言われたため。
額を保険診療分の一部負担金に上乗せして支払って
いただくなど。 〈処方事例〉
[先発医薬品]
テノーミン錠25mg 1錠 薬価 9.8円
⑮ 関係団体 ユリノーム錠50mg 1錠 11.8円
1日1回朝食後 60日分 (1日分の合計)21.6円
[後発医薬品]
アテノロール錠25mg 1錠 薬価 5.9円
ベンズブロマロン錠50mg 1錠 9.7円
1日1回朝食後 60日分 (1日分の合計)15.6円
[差額の計算]
テノーミン錠 9.8円 (GE 5.9円) ユリノーム錠 11.8円 (GE 9.7円)
それぞれ薬の値段の差額 1日あたり 合計6円
60日分で360円、さらに1/4は90円になるはずだが、実際に支払った選定療養の特別の料金は660円であっ
た。
45
類型 提出者 具体的内容 理由
〇 金属床義歯の適用拡大(総義歯以外を追加) 現行の金属床総義歯は、中医協歯科問題小委での意見等を踏まえ、平成6年10月に導入され、すでに25年
現在の選定療養は、金属床総義歯に限定して認め 以上たち、現場での混乱も無く、今日に至っているが、患者さんへの歯科医療サービスについて、将来的に保険
られているが、金属床局部義歯の一部についても認 導入を行わないサービスと位置づけられていることから、アメニティーの部分を向上していく上では、金属床の局
めることとする。 部(部分床)義歯への導入も必要となる。
従来技術での技術料差額についてはわかりやすい体 なお、各国立大学では、附属病院で自費等の診療についての料金規則を定めており、年に1回以上の見直し
③ 学会 系となるようにする必要があるので、可能であれば、 がされ、東京医科歯科大学歯学部附属病院の規則では、本提案に関連する床義歯の部分について、
材料差額の部分を選定療養の対象とすることについ 金属床(コバルトクロム床、チタン床、白金加金床、特殊義歯)で片顎、両顎
ても、検討の余地があり、関係者の間のコンセンサス クラスプ加算(1個につき)
が得られるようであれば、材料差額のみの対応も現 アタッチメント類の追加料金(設計料こみ)
実的な制度に反映される余地があると考えられる。) 等の設定がされている。また、関連の補綴技術についても金額設定がされており、これらの規則をある程度準拠
するとともに、対象とならない自費診療の区分を明確化すれば、問題はないと思料される。
初診時の選定療養費が病院によって違いがあるた 再診時の選定療養費が病院によって違いがあるため、一律増額にし、大病院の負担軽減をはかるため。
⑥ 学会
め、一律増額にし、大病院の負担軽減をはかるため。
選定療養対象となった品目を後に対象外とすること 選定療養対象品目の見直しが定期的に必要なことは理解できるが、中間期改定時の変更ではすでに対象品目
⑮ 関係団体 は、理解できる理由が無ければ避けること。 であったものが、対象外となった品目があり、医療関係者も混乱した。それを患者さんに対して説明が困難、さら
に薬剤師への不信感につながる
特定機能病院、紹介受診重点医療機関等にて、患者 同一の理由により受診するにも関わらず、同日複数科初診料を算定出来る場合には、請求可能であるが、1診
希望による新たな診療科を受診する場合の初診時の 療科受診のみで外来診療料算定の場合には請求することが出来ないため、新たな疾患で受診する場合で他医
⑥ 関係団体
選定療養費について、同日の受診の有無に関わらず 療機関からの紹介がない場合や院内他科からの指示がない場合には請求できるよう、取扱いの明確化を要望
算定出来るよう拡大の見直し する。
特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項に定 入院患者にとって療養環境は、治療と生活にかかわる重要な要素である。他者に治療行為を見られる可能性と
める「患者に妥当な範囲の負担を求めることを認め いう要素だけでなく、自他ともに臭いや声・音などのプライバシー保護を重視するニーズは多く、入院中の環境・
① 関係団体 る」病床の範囲について、現行の5割までとなっている ストレスは患者の治療進度にも大きく影響する。療養環境の向上に関するニーズ、患者の自由な選択の機会を
ものを8割程度まで緩和していただきたい。 広げるべく、各医療機関の病床数の5割までとしている特別の療養環境の提供に係る病室(差額ベッド)の基準
を大幅に緩和し、医療機関の裁量により地域性や特性を考慮した設定が可能になることを要望する。
がん遺伝子パネル検査 当該検査については、標準治療がない、または局所進行または転移が認められ標準治療が終了となった固形
がん患者(終了が見込まれる者を含む)等に対し患者1人に対し1回(内容により2回)が保険適応の対象とな
⑩ 関係団体
っているが、保険にて実施した後、再度患者希望で実施が行えるように選定療養として新規導入できればと考え
る。(患者からの要望が多いため)
46
3.療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについての意見
提出者 具体的内容 理由
WEB予約システム使用に伴うシステム使用料 医療機関の待ち時間の短縮及びスタッフの勤務時間及び勤務内容の適正化のためにWEB予約システムを使用し
ております。
使用することにより上記の効果が得られていると感じます。
個人 年齢:65~74歳 しかし、現状ではこのシステムの使用料については完全に院内からの持ち出しとなっております。
職業:医師 患者さんにとっても利益のあるシステムであることからシステム使用料の一部については負担を頂いてもよろしいの
ではないかと考えます。
同様にWEB予約システムを使用しているクリニックであるにも関わらず予約を取らずに受診される患者さんについ
ては、選定療養費として別途金額を徴収しても良いと考えます。
予約キャンセル料 検査、手技、手術については労力がかかることから予約制にしてスタッフの確保、時間の確保を行っているクリニッ
クも多いです。この状態に対して無断でキャンセルされることは、スタッフの勤務時間及び消耗品(別途準備する必
要があったり、後日に回せないものもあります)がすべて無駄になってしまいます。
個人 年齢:65~74歳 もちろんその時間の医業収入もありません。
職業:医師 レストランやホテルなどの他の業界では無断キャンセルに対してキャンセル料を徴収することは普通に行われてい
る事例です。
医療業界についても同様にキャンセル料の設定、およびキャンセル料に相当する金額についての事前徴収を行っ
ても良いのではないかと考えます。
個人 年齢:20~39歳 入院患者のお迎えに対する費用徴収 お迎えサービスには、人件費・車両費・ガソリン費等様々な経費が投入されている為。また、時間外の対応になるこ
職業:その他医療従事者 ともあることから徴収すべきと考える。
通訳の手配など在留外国人に対する医療コーディネート 在留外国人が増加してきているとともに、言語の問題などで診療に際しより多くの人員・時間がかかるケースがある
費用 が、このようなかかり増し経費を当該患者に請求することができず、医療機関の経営を圧迫している。
個人
また、在留外国人がその診療内容を的確に理解し、納得した上で医療を受けられる環境を整備するためにも、医療
コーディネートに要する費用を徴収することについて認めるべきである。
47
4.その他
提出者 具体的内容 理由
医療機関の患者自己負担金の消費税の導入 保険診療のみの医療機関は売上消費税が無い為、仕入消費税との相殺ができない。
病院の赤字経営の軽減。薬局で言えばドラックストアは小売売上がある為、仕入消費税の相殺が出来、不公平感
個人 年齢:40~64歳 の是正につながる。
職業:薬剤師 この件は食品の消費税 イートインとテイクアウトの違いの2%の違いより晴かに大きい不公平是正。売上消費税を
作るためにボランタリー、2次卸(実際は広域卸が代行して医薬品の流通をしている。伝票は2次卸伝票で納品、事
実上労務提供に値する)等の抜け道を増やさない。
今回は新規案の提案ではなく、検討する案の反対です。 医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であり、意味が分からない。
財務省の資料の中で「OTC類似薬の保険適用の在り方 保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。
の見直し」で保険外併用療養費制度の活用し、例えば「新 負担を増やすならば他の方法を考えるべきです。
たな選定療養」と位置付ければ、OTC類似薬についての
個人 年齢:65~74歳
み切り出されて自己負担となる。
職業:薬剤師
とあります。選定療養は、患者さんが選べるから選定療養
であり、「新たな選定療養」と位置付けることは考えられな
いため、このようなことを検討すること自体反対である。
(意味が分からない)
個人 年齢:40~64歳 ライフイベント受診サブスクリプション定期券販売 国民に、母子手帳と一緒に、学童期、青年期、成人期、40歳未満までに3回、計6回利用券を配布する。国民は、
職業:その他医療従事者 3,000円程度/回で医療機関の相談窓口を利用でき、その後、オプションで検査を受けることで疾病予防ができる。
選定療養に対する例外を無くし、すべての患者から徴収 いかなる理由があろうと選定療養費を徴収しないと、抜け穴を作ることになるので。
関係団体
する。
保険診療に該当する調剤に関連して、薬局が自らの判断 現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ないものとして容認されている
で患者に付与するポイント(薬局独自ポイント・共通ポイン が、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行
ト)については、明確に原則禁止とすべきである。 ためである。
一方で、クレジットカードや電子マネー等、汎用性の高い 特に、共通ポイントの運営では、患者の薬局利用データが外部提供されている可能性があり、プライバシー・医療情
支払手段によるポイント付与については、患者の利便性 報管理の観点からも問題がある。
向上の副次的結果としてやむを得ない範囲で認めるもの さらに、現行制度上はポイントによる「支払い」は認められていないにもかかわらず、実際にはチャージ機能等を通じ
とし、制度上もその区別を明文化すべきである。 て実質的な値引きに近い行為が発生している。
関係団体
また、薬局がポイント付与をどうしても希望する場合に 一定の追加的サービスを提供したい場合には、患者からの同意と費用徴収を前提とする選定療養の枠組みで対応
は、対象行為を選定療養と位置づけ、患者からの費用徴 するのが適切であり、制度の公平性と保険医療の中立性を保つ上で必要である。
収(自己負担)を伴うオプションサービスとしてのみ容認す
る制度設計とする。
つまり、本来保険で等しく提供されるべきサービスと、追
加的インセンティブ提供を明確に制度上区別し、後者は
選定療養として扱うことが必要である。
一部病院団体より主張されている、諸物価高騰による入 ①選定療養費は患者の選択の自由を維持しつつ、患者希望による場合に自己負担増が認められると理解してい
院費の一律増額について選定療養費を用いて行う意見に る。
個人 年齢:40~64歳 対して明確に反対する ②諸経費高騰による入院料増額を、選定療養費制度を用いて一律に患者負担とするのは制度趣旨に合致しないと
職業:その他医療従事者 解釈する。
③選定療養費の選択権、若しくは諾否は患者側にあると考えられるため、患者選択肢の尊重を無視した制度主張
には明確に反対する。
48
提出者 具体的内容 理由
個人 年齢:40~64歳 長期収載品の薬価を後発医薬品と同等の水準にする ジェネリックでは体質等でアレルギー反応があったりする場合もあるため。必ずしも同じ効能ではなく個人差がある。
職業:その他医療従事者
①長期収載品が選定療養になったことで、本来先発薬も保険適用内で使えるべきところが、患者の負担が極端に
増すことで実質的に保険から除外された状態になっている。
個人 年齢:40~64歳
②医薬品メーカーの法令違反により、医療機関・薬局では慢性的な医薬品不足が生じている状況下で選定療養が
職業:その他医療従事者
開始され、医療機関の現場はもちろんのこと、患者にも混乱が生じている。
③生活保護者には、先発品を選択する権利がなく、人権問題と考えられる。
ヘリコバクター・ピロリの除菌 同一の患者につき、2回に 現在、除菌の2度失敗したあとは自費での診療となっていますが、2回で成功する患者が少ないと外来を担当してい
個人 年齢:20~39歳
限る算定について て思います。せめて3回までは保険対応できると良いと思います。CMなどでピロリ菌について啓蒙をしているのを
職業:その他医療従事者
見ますがその割に保険適応が厳しいと感じます。
関係団体 現状生活保護受給者が対象外だが対象にすべき。 自己負担がないことで医療上必要がない先発希望があると思われるから。
優先すべきは医薬品の安定供給であり、現下の不安定な 患者は後発医薬品を希望したが、薬局において後発医薬品の提供が困難な場合は、長期収載品を調剤しても全額
供給状況が改善されてから、長期収載品の処方等又は 保険給付となる。しかし、次回来局時に後発医薬品の提供が可能となり、前回と同じ長期収載品を調剤すると選定
関係団体 調剤に係る選定療養の制度を導入すべきである。 療養の対象となる。
同一医薬品を調剤しているのに患者負担に差が生じる制度について、患者に理解を求めるのは難しい。
また、薬価が変わるたびに選定療養の対象品目が変わる制度についても、患者に混乱を生じている。
選定療養による医療費の削減には限界があり、医師によ 患者は他科受診することで同じ薬を大量に手にすることができている現状。
関係団体
る過剰な処方を制限する制度に変更するほうが良い。
選定療養が開始され、医師によるジェネリック変更不可の ジェネリックを服用したこともない患者がジェネリックと先発の差がある理由で変更不可のチェックが入っていて納得
関係団体 チェックが増えてしまった。医師が変更不可を簡単に付け できない。ある医師ではすべての患者に変更不可のチェックを入れてくる状況にある。
られる現状により医療費の無駄を感じる。
医師の変更不可の根拠がわかりせん。何のための選定療養かが理解しにくいです。
関係団体
医師の変更不可に足しても保険審査でのチェックなりが必要なのではないでしょうか
生活保護受給者への対応について、法律等で明確に示し 生活保護受給者への対応につきましては、現場では説明が付かないことも多く、トラブルが発生しているケースもあ
関係団体
ていただきたい ります。適切に特別な料金を徴収できるよう、法令の見直し等をご検討いただきたい。
生活保護における調剤については、原則として後発医薬 先発医薬品の使用を強く希望する患者との間で、トラブルが生じることを未然に防ぐためにも、柔軟な対応が求めら
品を提供することになっているが、患者の意向で先発医 れる。また、医療上の必要性がないと判断される場合であっても、意思疎通が困難な患者や本人の申告に基づいて
関係団体
薬品の使用を希望される場合には、選定療養としての取 先発医薬品による調剤が必要とされるケースもある。その結果、受けられる医療に個人差が生じる可能性があるた
扱いにより、調剤を可能とすること。 め。
後発医薬品の薬価が先発品を上回ることにより制度にゆ 後発医薬品の薬価が高くなり、長収品の薬価を上回る逆転現象が一部で発生しており、「先発品を選択したために
関係団体 がみが発生している。そうならないように薬価制度も含め 追加費用が発生する」という制度趣旨、説明が形骸化している。
て検討すること。
保険種別によってはいまだに明確に徴収の方法が示され 保険種別により対応に差は生じないはずであるが、現場では対応に苦慮している。
ていないものがある。労災や自賠責を含め、すべての患
関係団体
者に対して適切に徴収できるよう費用徴収の方法・可否を
明文化し、通知またはQ&Aにて明確化する必要がある。
該当品目、または非該当になる品目について明確にすべ 患者さんによっては先発希望で、該当している薬のみはジェネリックにしたいという方がいます。こちらで把握するこ
関係団体 きだと思います。 とがレセコンに入力してみないとわからないので、もっと薬局側にわかるようにして欲しいです。PDFを見るのでは探
せないのでExcelのデータなど検索しやすいものが欲しいです。
選定療養に係る料金について、非課税にすべきと考え キャッシュレス決済が増加している状況下、消費税の取扱いが煩雑なため。
関係団体
る。
49
中 医 協 総 - 8 中医協 総-8参考2
7 . 4 . 9 7 . 9 . 1 7
選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集について
1.背景
○ 選定療養については、「「日本再興戦略」改訂 2014」(平成 26 年6月 24 日閣議
決定)において、「学会等を通じ、定期的に選定療養として導入すべき事例を把
握する仕組みを年度内に構築する。」こととされたことを受け、平成 27 年1月
28 日の中医協総会において、選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見
を定期的に医療関係者、国民から募集し、寄せられた提案・意見を基に、中医協
において議論することについて、御了承いただいた。
○ これを受け、関係学会、医療関係団体及び国民から提案・意見を募集し、中医
協総会における議論を踏まえ、関係告示・通知の改正を行っているところ。
2.対応方針
○ 選定療養として導入すべき事例等に関する意見募集について、これまでと同様
に実施することとする。
○ 具体的には、これまでと同様、外科系学会社会保険委員会連合、内科系学会社
会保険連合及び日本歯科医学会等に依頼し、関係学会からの提案・意見を報告い
ただくとともに、医療関係団体からの提案・意見を募集し、あわせて、厚生労働
省のホームページを通じて、幅広く国民からの提案・意見を募集することとする。
○ 学会等から寄せられた提案・意見を基に、必要に応じて中医協において議論す
ることとする。なお、これまでと同様、選定療養の追加提案については、選定療
養として追加するか検討を要するもののほかに、療養の給付とは直接関係のな
いサービス等に当たるもの(実費徴収が可能であると整理するもの)等の整理も
行うこととする。
3.今後のスケジュール
令和7年4月~6月 提案募集
夏以降 中医協において議論
以上
1
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。