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総-4-4-3 参考

総会 第607回 / 2025-04-23 開催 / 6ページ

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令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-5 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進 生活習慣病に係る疾病管理のイメージ ○ 脂質異常症、高血圧、糖尿病の生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組 についての疾病管理に関して下記のとおり見直す。 現行 【生活習慣病管理料】 ※検査等の費用を包括 【特定疾患療養管理料(月2回算定可)】 1脂質異常症を主病とする場合 570点 1診療所の場合 225点 2100床未満の病院 147点 3100床以上200床未満の病院 87点 2高血圧症を主病とする場合 620点 3糖尿病を主病とする場合 720点 特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、脂質異常症、高血圧及び糖尿病を除外する。 改定後 【生活習慣病管理料(Ⅰ)】(月1回) 【(新)生活習慣病管理料(Ⅱ)】(月1回) 333点 1脂質異常症を主病とする場合 610点 ※ 検査等を包括しない出来高算定可能な医学管理料 2高血圧症を主病とする場合 660点 3糖尿病を主病とする場合 760点 (今後の生活習慣病管理料における診療のイメージ) 治療に係る情報についての 療養計画書を用いた説明 医療DXを活用した情報共有の推進 歯科医師、薬剤師、看護師、 管理栄養士等による多職種連携 診療ガイドライン等を参考とした 糖尿病患者に対する歯科受診の推奨 質の高い疾病管理 リフィル処方及び長期処方の活用 1 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-5 外来医療の機能分化・強化等-③ 地域包括診療料等の見直し 地地域域包包括括診診療療料料等等のの見見直直しし かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ 医の認知症対応力向上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療DXを推進する観点から、以下の とおり要件及び評価を見直す。 改定後 【地域包括診療料】 ※地域包括診療加算についても同様 [算定要件] • 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電 子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみ なすものとする。 • 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該 保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。 • 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見や すい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。 [施設基準] ※地域包括診療加算についても同様 • 当該保険医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。また、担当医 は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。 • 次に掲げる事項を院内掲示していること。 ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。 イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。 ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。 • 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つ を満たしていること。 ア~ケ (略) コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。 • 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。 ア 担当医が、サービス担当者会議に参加した実績があること。 イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。 ウ 当該保険医療機関 において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。 • 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定 支援に関する指針を定めていること。 現行 改定後 地域包括診療加算1 25点 地域包括診療加算1 28点 地域包括診療加算2 18点 地域包括診療加算2 21点 認知症地域包括診療加算1 35点 認知症地域包括診療加算1 38点 2 認知症地域包括診療加算2 28点 認知症地域包括診療加算2 31点 令和6年度診療報酬改定 Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等 処方等に関する評価の見直し リリフフィィルル処処方方及及びび長長期期処処方方のの推推進進 リフィル処方及び長期処方を適切に推進する観点から、以下の見直しを行う。 リフィル処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、処方料及び処方 箋料の特定疾患処方管理加算について、28日未満の処方を行った際の特定疾患処方管理加算1を廃止し、特定疾患処方管理加算2の 評価を見直す(66点→56点)。また、特定疾患処方管理加算について、リフィル処方箋を発行した場合も算定を可能とする。 かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、リフィル処方及び長期処方の活用を推進する観点から、患者の状況等に 合わせて医師の判断により、リフィル処方や長期処方を活用することが可能であることを、患者に周知することを要件に追加する。 処処方方箋箋料料のの見見直直しし及及びび後後発発医医薬薬品品のの使使用用促促進進等等のの推推進進 後発医薬品の使用促進を推進する等の観点から、以下の見直しを行う。 現行 改定後 【一般名処方加算】 【一般名処方加算】 一般名処方加算1 7点 一般名処方加算1 10点 一般名処方加算2 5点 一般名処方加算2 8点 【後発医薬品使用体制加算】 【後発医薬品使用体制加算】 後発医薬品使用体制加算1 47点 後発医薬品使用体制加算1 87点 後発医薬品使用体制加算2 42点 後発医薬品使用体制加算2 82点 後発医薬品使用体制加算3 37点 後発医薬品使用体制加算3 77点 【外来後発医薬品使用体制加算】 【外来後発医薬品使用体制加算】 外来後発医薬品使用体制加算1 5点 外来後発医薬品使用体制加算1 8点 外来後発医薬品使用体制加算2 4点 外来後発医薬品使用体制加算2 7点 外来後発医薬品使用体制加算3 2点 外来後発医薬品使用体制加算3 5点 【薬剤情報提供料】 10点 【薬剤情報提供料】 4点 【処方箋料】 【処方箋料】※処方箋料を包括している評価も同様 1 向精神薬他剤投与を行った場合 28点 1 向精神薬他剤投与を行った場合 20点 2 1以外の場合の他剤投与又は 2 1以外の場合の他剤投与又は 向精神薬長期処方を行った場合 40点 向精神薬長期処方を行った場合 32点 3 1及び2以外の場合 68点 3 1及び2以外の場合 60点 3 令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への 転換の推進、病院薬剤師業務の評価-① 薬局から医療機関等への情報提供に係る評価(服薬情報等提供料) ○ 服薬情報等提供料1 30点 医療機関(医科、歯科)からの求めによる医療機関への情報提供 ○ 服薬情報等提供料2(評価の見直し) ※患者等に対する情報提供に伴う評価は廃止 薬剤師が必要性を認めた場合における以下に対する情報提供 イ 医療機関(医科、歯科)への情報提供 20点 ロ リフィル処方箋調剤に伴う処方医への情報提供 20点 ハ 介護支援専門員への情報提供 20点 ○ 服薬情報等提供料3 50点 入院前の患者に関する医療機関への情報提供 (残薬に係る情報提供の留意点) 残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容 を併せて記載するとともに、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。 ○服薬情報等提供料1・3 薬局 医療機関からの 情報提供 情報提供の求め 医療機関 ○服薬情報等提供料2 服薬状況 薬剤師が必要性を認めた場合の情報提供 患者の状態等 4 介護支援専門員 令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への 転換の推進、病院薬剤師業務の評価-① 薬局の歯科医療機関への情報提供 保険医療機関からの求めによる情報提供に歯科医療機関が含まれることを明確化。 現行 改定後 【服薬情報等提供料】 【服薬情報等提供料】 (2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアから (2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアから 又はウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由ととも ウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、 に、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関 患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対 に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供し して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場 た場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。 合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。なお、 なお、残薬に係る情報提供に関しては、その後の残薬が生じな 残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を いために必要な内容とすべきであり、情報提供後の当該患者の 記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な 服薬状況を継続して把握しておくこと。 内容を併せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬 (3)~(7) 略 状況を継続して把握しておくこと。 (8)保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一 (3)~(7) 略 月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1 (8)保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。 回のみの算定とする。ただし、複数の保険医療機関又は診療科 ア 略 に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関 イ 複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の 又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。 提供を行った場合は、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ご とに月1回に限り算定できる。 ウ 処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対 して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を 発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報 等を提供すること。この場合においては、当該保険医療機関の 医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。 歯科診療報酬 (新)診療情報等連携共有料1 ①歯科医師からの受診する患者の服用薬等 調剤報酬 歯科診療を行うに当たり全身的な の情報の求め 服薬情報等提供料1 管理が必要な患者に対し、当該患 者の同意を得て、保険薬局が有す る服用薬の情報等について、当該 保険薬局に文書等により提供を求 ②情報提供 めた場合の評価 例:抗血小板薬の内服状況 (保険薬局該当箇所のみ掲載) 歯科医療機関 ビスフォスフォネート製剤の内服状況 等 薬局 5 令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への 転換の推進、病院薬剤師業務の評価-① 服薬情報等提供料の評価の見直し 保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の 評価体系を改正し、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価するととも に、薬剤師が必要性を認めて行う情報提供の評価を見直す。 現行 改定後 【服薬情報等提供料】 【服薬情報等提供料】 服薬情報等提供料2 服薬情報等提供料2 20点 イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点 ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報 注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合 を文書により提供した場合 20点 又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点 同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患 者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等又 注2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合におい は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定す て、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよ る。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を う、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機 示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。こ 関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供を行った場 れらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 合に月1回に限り算定する。 ※ 患者又はその患者等への情報提供は廃止し、緊急安全性情報等の安 全に関する情報提供は「特定薬剤管理指導3」として評価を見直し [主な算定要件] (1)服薬情報等提供料「2のイ」 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬 状況等について文書等により提供した場合 (2)服薬情報等提供料「2のロ」 保険薬局の薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合 (3)服薬情報等提供料「2のハ」 保険薬局の薬剤師が情報提供の必要性を認め、介護支援専門員に対して、患者の服薬状況等を踏まえた薬学的な分析に基づき、 特に必要な情報を文書等により提供した場合 6

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出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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