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総-6 参考1

総会 第605回 / 2025-03-12 開催 / 6ページ

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中医協 総-6参考1 7 . 3 . 1 2 最適使用推進ガイドライン ニボルマブ(遺伝子組換え) ~尿路上皮癌~ 令和4年3月(令和6年12月改訂) 厚生労働省 目次 1. はじめに P2 2. 施設について P3 3. 投与対象となる患者 P5 1 1.はじめに 本ガイドラインでは、開発段階やこれまでに得られている医学薬学的・科学的見地に 基づき、以下の医薬品の最適な使用を推進する観点から、ニボルマブ(遺伝子組換え) (以下、「本剤」)を使用する施設に求められる要件及び投与対象となる患者を示す。 作用機序、臨床成績、投与に際して留意すべき事項等については、最新の電子化され た添付文書及び医薬品リスク管理計画(以下、「RMP」)を参照すること。 ※ 本効能又は効果において、本剤の他効能(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、がん化学 療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌、がん化学療法後に増悪した治癒 切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結 腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌)に係る 再審査における評価の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 に関する法律第 14条第2項第 3号イからハまでのいずれにも該当しないと判断され た(令和5年6月)。電子化された添付文書やRMPで作用機序、臨床成績、投与に際 して留意すべき事項等の内容が確認できることから、これらの説明を省略したガイド ラインに切り替えた(令和5年11月)。 なお、本ガイドラインは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、公益社団法人日本 臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床内科医会及び一般社団法人日本泌尿器科学会の協 力のもと作成した。 対象となる医薬品:ニボルマブ(遺伝子組換え) 対象となる効能又は効果:尿路上皮癌における術後補助療法 根治切除不能な尿路上皮癌 対象となる用法及び用量:<尿路上皮癌における術後補助療法> 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240 mg を2週間間隔又は1回480 mgを4週間間隔で点滴静注する。た だし、投与期間は12カ月間までとする。 <根治切除不能な尿路上皮癌> ゲムシタビン塩酸塩及び白金系抗悪性腫瘍剤との併用において、 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回360 mg を3週間間隔で6回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子 組換え)として、1回240 mgを2週間間隔又は1回480 mgを4 週間間隔で点滴静注する。 2 2.施設について 本剤の投与が適切な患者を診断・特定し、本剤の投与により重篤な副作用を発現した 際に対応することが必要なため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用する べきである。 ① 施設について ①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。 (1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、 地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など) (2) 特定機能病院 (3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携 協力病院、がん診療連携推進病院など) (4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2 又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設 (5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設 ①-2 尿路上皮癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師 (下表のいずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として 配置されていること。 表  医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を 行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を 行っていること。  医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の泌尿器科学の臨床研修 を行っていること。うち、2年以上は、尿路上皮癌のがん薬物療法を含むがん治療 の臨床研修を行っていること。 ② 院内の医薬品情報管理の体制について 医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、製薬企業からの情報窓口、有効性・安 全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供、有害事象が発生した場合の報告 業務、等が速やかに行われる体制が整っていること。 3 ③ 副作用の対応について ③-1 副作用発現時の対応体制に関する要件 間質性肺疾患等の重篤な副作用が発生した際に、24 時間診療体制の下、当該施設又 は連携施設において、発現した副作用に応じて入院管理及びCT等の副作用の鑑別に必 要な検査の結果が当日中に得られ、直ちに対応可能な体制が整っていること。 ③-2 医療従事者による有害事象対応に関する要件 がん診療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者が副作用モニタリング を含めた苦痛のスクリーニングを行い主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整 備されていること。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知されて いること。 ③-3 副作用の診断や対応に関して 本剤の電子化された添付文書において注意喚起されている副作用に対して、当該施設 又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し(副作用の診断や対応に関して指導及 び支援を受けられる条件にあること)、直ちに適切な処置ができる体制が整っているこ と。 4 3.投与対象となる患者 ① 下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性が 確立されておらず、本剤の投与対象とならない。  術後補助療法としての他の抗悪性腫瘍剤との併用投与  術前補助療法としての投与 ② 下記に該当する患者については本剤の投与が禁忌とされていることから、投与を行 わないこと。  本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ③ 治療前の評価において下記に該当する患者については、本剤の投与は推奨されない が、他の治療選択肢がない場合に限り、慎重に本剤を使用することを考慮できる。  間質性肺疾患の合併又は既往のある患者  胸部画像検査で間質影を認める患者及び活動性の放射線肺臓炎や感染性肺炎 等の肺に炎症性変化がみられる患者  自己免疫疾患の合併、又は慢性的な若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴の ある患者  臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者  結核の感染又は既往を有する患者  ECOG Performance Status 3-4(注1)の患者 (注1) ECOGのPerformance Status(PS) Score 定義 0 全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。 1 例:軽い家事、事務作業 2 歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。 3 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。 4 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。 5

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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