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総-4-1 令和5年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況

総会 第603回 / 2025-01-29 開催 / 8ページ

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中 医 協 総 - 4 - 1 7 . 1 . 2 9 Press Release 令和7年1月28日 【照会先】 保険局医療課医療指導監査室 室長補佐 関 勝利 室長補佐 半間 渉 報道関係者 各位 (代表電話)03(5253)1111 (直通電話)03(3595)2578 令和5年度における保険医療機関等の 指導・監査等の実施状況について(概況) 1 指導・監査等の実施件数 個別指導 1,464件 (対前年度比 41件減) 新規個別指導 6,576件 (対前年度比 166件減) 適時調査 2,748件 (対前年度比 445件増) 監査 46件 (対前年度比 6件減) 2 取消等の状況 保険医療機関等 21件 (対前年度比 3件増) (内訳)指定取消 : 8件 (対前年度比 2件増) 指定取消相当 :13件 (対前年度比 1件増) 保険医等 14人 (対前年度比 同数) (内訳)登録取消 :13人 (対前年度比 2人増) 登録取消相当 : 1人 (対前年度比 2人減) 特徴等 ・ 保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む)の原因(不正内容)を見ると、架空 請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求など不正の内容は多岐にわたっている。 ・ 指定取消処分(指定取消相当を含む)に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者、医 療費通知に基づく被保険者等からの情報提供が18件と指定取消処分(指定取消相当を含む) の件数の大半を占めている。 3 返還金額 保険医療機関等から返還を求めた額は、約46億2千万円(対前年度比約26億5千万円増) (内訳) ・指導による返還分 :約13億5千万円(対前年度比 約 3億3千万円増) ・適時調査による返還分 :約32億0千万円(対前年度比 約24億0千万円増) ・監査による返還分 :約 7千万円(対前年度比 約 8千万円減) ※ 返還金額は、指導・監査等の実施年度に関わらず、令和5年度に返還金額が確定したも のを計上したものであるため、指導・監査等の実施年度と返還金額の確定年度は必ずしも 一致するものではない。 <保険診療における指導・監査HP> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html - 1 - 令和5年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況 1.指導の実施状況 (1)個別指導 区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計 保険医療機関等 525件 512件 427件 1,464件 保 険 医 等 2,774人 990人 661人 4,425人 (2)新規個別指導 区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計 保険医療機関等 2,709件 1,517件 2,350件 6,576件 保 険 医 等 3,887人 1,835人 3,772人 9,494人 (3)集団的個別指導 区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計 保険医療機関等 3,421件 3,775件 3,372件 10,568件 2.適時調査の実施状況 区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計 保険医療機関等 2,736件 7件 5件 2,748件 3.監査の実施状況 区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計 保険医療機関等 22件 22件 2件 46件 保 険 医 等 41人 35人 12人 88人 4.保険医療機関等の指定取消等及び保険医等の登録取消等の状況 区 分 医 科 歯 科 薬 局 合 計 指 定 取 消 5件 3件 0件 8件 保険医療機関等 指定取消相当 6件 6件 1件 13件 計 11件 9件 1件 21件 登 録 取 消 5人 8人 0人 13人 保 険 医 等 登録取消相当 0人 1人 0人 1人 計 5人 9人 0人 14人 5.保険医療機関等の指定取消等に係る端緒 (1)保険者等からの情報提供 18件 ※保険者、医療機関従事者、医療費通知に基づく被保険者等 (2)その他 3件 ※警察の摘発、個別指導等 6.返還金額の状況 返還金額は、46億2,338万円であった。 ・ 指導による返還分 13億5,390万円 ・ 適時調査による返還分 31億9,557万円 ・ 監査による返還分 7,391万円 - 2 - 7.指導・監査等の実施状況等の年度推移 保 険 医 療 機 関 等 (単位:件) 区分 年度 1 2 3 4 5 年度 1 2 3 4 5 医科 1,639 530 307 545 525 医科 9,601 688 439 1,584 2,774 個 別 歯科 1,348 525 372 533 512 歯科 2,480 621 521 1,525 990 指 薬局 1,728 742 371 427 427 薬局 2,794 1,101 586 892 661 導 計 4,715 1,797 1,050 1,505 1,464 計 14,875 2,410 1,546 4,001 4,425 新 医科 2,199 982 1,524 2,490 2,709 医科 2,476 1,120 1,807 3,437 3,887 規 個 歯科 1,500 781 1,084 1,663 1,517 歯科 1,900 918 1,303 2,074 1,835 別 薬局 2,012 1,152 1,845 2,589 2,350 薬局 3,111 1,720 3,030 4,366 3,772 指 導 計 5,711 2,915 4,453 6,742 6,576 計 7,487 3,758 6,140 9,877 9,494 医科 4,443 0 6,579 5,626 3,421 歯科 4,707 0 5,235 5,168 3,775 薬局 4,008 0 4,476 4,504 3,372 計 13,158 0 16,290 15,298 10,568 医科 3,519 3 18 2,289 2,736 歯科 10 0 1 9 7 薬局 15 2 14 5 5 計 3,544 5 33 2,303 2,748 医科 18 16 20 20 22 医師 63 25 51 31 41 監 歯科 28 23 24 29 22 歯科医師 45 36 36 44 35 薬局 9 7 7 3 2 薬剤師 21 21 17 15 12 査 計 55 46 51 52 46 計 129 82 104 90 88 医科 7 4 8 7 11 医師 6 4 3 5 5 取 歯科 11 15 14 9 9 歯科医師 9 14 13 8 9 薬局 3 0 4 2 1 薬剤師 0 0 0 1 0 消 計 21 19 26 18 21 計 15 18 16 14 14 年度 1 2 3 4 5 保険者等からの情報提供 12 12 19 12 18 9 7 7 6 3 21 19 26 18 21 年度 1 342,498 504,652 240,205 1,087,355 ▲169,647 2 286,594 260,872 48,459 595,925 ▲491,430 3 147,010 207,423 129,617 484,051 ▲111,874 4 101,632 80,345 15,283 197,261 ▲286,790 5 135,390 319,557 7,391 462,338 265,077 ( 取 消 相 当 含 む ) 保 険 医 等 (単位:人) 集 個 別 団 指 的 導 適 時 調 査 取消保険医療機関等数 (単位:件) 取消の端緒 その他 合計 返 還 金 額 (単位:万円) 指導によるもの 適時調査によるもの 監査によるもの 合 計 対前年度比増▲減 - 3 - 8.保険医療機関等の指導・監査等の実施状況(都道府県別) (単位:件) 個別指導 新規個別指導 集団的個別指導 適時調査 監 査 都道府県 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 医科 歯科 薬局 合計 01 北海道 40 19 16 75 80 48 32 160 211 220 181 612 170 0 0 170 0 1 0 1 02 青 森 4 5 3 12 11 5 21 37 31 39 47 117 29 0 0 29 0 0 0 0 03 岩 手 1 1 2 4 11 9 20 40 23 29 44 96 42 0 0 42 0 1 0 1 04 宮 城 8 12 7 27 43 29 59 131 64 50 93 207 65 2 0 67 0 0 0 0 05 秋 田 3 3 3 9 14 6 16 36 27 34 37 98 30 0 0 30 0 0 0 0 06 山 形 2 1 4 7 12 3 29 44 41 19 47 107 32 0 0 32 0 0 0 0 07 福 島 3 10 6 19 17 17 38 72 48 69 70 187 36 0 0 36 0 1 0 1 08 茨 城 9 5 7 21 36 22 44 102 58 64 80 202 60 0 0 60 0 0 0 0 09 栃 木 12 5 6 23 28 18 39 85 50 67 69 186 50 0 0 50 0 0 0 0 10 群 馬 7 8 12 27 18 17 34 69 56 69 54 179 66 0 0 66 0 1 0 1 11 埼 玉 43 63 10 116 121 88 158 367 129 171 177 477 90 0 0 90 0 1 0 1 12 千 葉 22 34 1 57 135 68 162 365 120 172 164 456 102 0 0 102 1 0 0 1 13 東 京 120 96 43 259 584 411 311 1,306 406 422 138 966 170 1 1 172 9 2 0 11 14 神奈川 39 47 87 173 264 96 143 503 234 232 129 595 77 0 3 80 1 2 0 3 15 新 潟 2 8 2 12 23 20 25 68 48 84 87 219 39 0 0 39 0 2 0 2 16 山 梨 5 5 13 23 7 4 10 21 21 31 35 87 32 1 0 33 0 0 0 0 17 長 野 9 10 5 24 32 18 27 77 53 48 39 140 45 0 0 45 0 0 0 0 18 富 山 5 7 4 16 12 6 26 44 22 32 39 93 48 0 0 48 0 0 0 0 19 石 川 6 1 0 7 21 6 24 51 27 35 42 104 60 0 0 60 0 0 0 0 20 岐 阜 18 5 13 36 24 21 48 93 46 28 76 150 38 0 0 38 1 1 0 2 21 静 岡 8 2 8 18 61 32 64 157 78 95 127 300 46 0 0 46 0 0 0 0 22 愛 知 36 33 34 103 164 87 157 408 157 142 268 567 56 0 0 56 0 2 0 2 23 三 重 0 6 4 10 10 9 24 43 51 28 64 143 38 0 0 38 1 0 0 1 24 福 井 1 3 2 6 7 3 12 22 19 20 12 51 39 0 0 39 0 0 0 0 25 滋 賀 4 0 0 4 21 14 19 54 29 18 34 81 32 0 0 32 0 1 0 1 26 京 都 12 12 24 48 56 18 50 124 85 62 38 185 60 0 0 60 0 1 0 1 27 大 阪 18 19 8 45 298 140 262 700 244 421 175 840 51 0 0 51 4 0 1 5 28 兵 庫 16 16 7 39 156 52 110 318 151 231 122 504 88 0 0 88 0 1 0 1 29 奈 良 1 4 1 6 32 14 15 61 46 21 41 108 45 0 0 45 0 0 0 0 30 和歌山 2 3 0 5 12 6 20 38 34 25 27 86 44 0 0 44 0 0 0 0 31 鳥 取 3 1 0 4 5 4 10 19 17 15 15 47 43 0 0 43 0 0 0 0 32 島 根 3 0 3 6 10 3 13 26 25 19 26 70 46 0 0 46 0 0 0 0 33 岡 山 3 2 3 8 16 18 21 55 47 0 59 106 81 0 1 82 0 0 0 0 34 広 島 6 17 18 41 43 30 42 115 80 121 93 294 84 1 0 85 3 1 1 5 35 山 口 7 0 6 13 15 10 11 36 42 47 48 137 68 0 0 68 0 0 0 0 36 徳 島 4 1 3 8 8 4 12 24 39 19 30 88 24 0 0 24 0 0 0 0 37 香 川 1 2 1 4 10 6 7 23 36 20 42 98 13 1 0 14 0 0 0 0 38 愛 媛 1 7 2 10 7 7 13 27 41 38 49 128 30 0 0 30 0 0 0 0 39 高 知 4 0 0 4 4 6 7 17 30 24 23 77 27 0 0 27 0 1 0 1 40 福 岡 14 18 28 60 128 64 88 280 167 234 106 507 90 0 0 90 1 1 0 2 41 佐 賀 1 5 3 9 9 3 10 22 20 23 39 82 79 0 0 79 0 0 0 0 42 長 崎 2 7 3 12 17 11 19 47 52 31 34 117 56 0 0 56 0 0 0 0 43 熊 本 2 3 4 9 25 17 28 70 70 27 68 165 62 1 0 63 0 1 0 1 44 大 分 2 0 4 6 14 9 16 39 30 42 39 111 70 0 0 70 0 0 0 0 45 宮 崎 8 2 9 19 11 8 7 26 34 36 38 108 63 0 0 63 0 1 0 1 46 鹿児島 1 4 7 12 28 13 22 63 44 62 66 172 78 0 0 78 0 0 0 0 47 沖 縄 7 0 1 8 49 17 25 91 38 39 41 118 42 0 0 42 1 0 0 1 合 計 525 512 427 1,464 2,709 1,517 2,350 6,576 3,421 3,775 3,372 10,568 2,736 7 5 2,748 22 22 2 46 - 4 - 9.保険医療機関等取消等状況 保 険 医 療 機 関 等 保 険 医 等 都道府県名 名 称 区分 指 ( 定 ) 取 は 消 取 年 消 月 相 日 当 返還額 主な事故内容 氏 名 登 ( 録 ) 取 は 消 取 年 消 月 相 日 当 1 北海道 もり歯科クリニック 歯 R6.3.26 精査中 架 振 空 替 請 請 求 求 、付増請求、 森 伸一 R6.3.26 架空請求、付増請求、 2 岩 手 松本歯科医院 歯 R5.10.17 3,466千円 振替請求、二重請求、 松本 覚 R5.10.17 その他の請求 3 宮 城 慶真会ソラナデンタルクリニック 歯 (R5.10.17) 精査中 付 そ 増 の 請 他 求 の 、 請 振 求 替請求、 菅原 真由美 (R5.10.17) 4 福 島 デンティスト ワタナベ 歯 (R6.3.20) 精査中 付 そ 増 の 請 他 求 の 、 請 振 求 替請求、 渡邉 徹 R6.3.20 5 埼 玉 宮本歯科医院 歯 (R5.11.18) 2,367千円 架 そ 空 の 請 他 求 の 、 請 付 求 増請求、 宮本 一彦 R5.11.18 6 茨 城 林クリニック 医 R5.9.22 880千円 架 二 空 重 請 請 求 求 、 、 付 そ 増 の 請 他 求 の 、 請求 林 正敏 R5.9.22 7 千 葉 長 医 柄 療 メ 法 ン 人 タ 社 ル 団 ク 誓 リ 心 ニ 会 ック 医 (R6.2.27) 精査中 架空請求、付増請求 佐野 和弘 R6.2.27 8 千 葉 長柄メンタルクリニック 医 (R6.2.27) 精査中 架空請求 佐野 和弘 R6.2.27 9 東 京 医 山 療 田 法 歯 人 科 社 医 団 院 青葉 歯 R6.2.23 1,258千円 架 振 空 替 請 請 求 求 、 、 付 そ 増 の 請 他 求 の 、 請求 山田 繁 R6.2.23 架空請求、付増請求、 10 東 京 北條歯科医院 歯 (R5.9.27) 精査中 振替請求、二重請求、 北條 雅敏 R5.9.27 その他の請求 11 神奈川 一 長 般 津 社 田 団 厚 法 生 人 総 日 合 本 病 厚 院 生団 医 R6.3.1 精査中 その他の請求 - - 12 三 重 おだいじに薬局 薬 (R5.6.16) 精査中 付増請求 - - 13 大 阪 藤沢内科クリニック 医 R5.8.4 2,506千円 架空請求、付増請求 藤澤 正佳 R5.8.4 医療法人令和健心会 14 大 阪 心斎橋内科皮膚科クリニック 医 (R6.3.19) 精査中 その他の請求 - - 医療法人FONS 15 大 阪 ASERAクリニック 医 (R6.3.19) 精査中 その他の請求 - - 16 大 阪 心斎橋内科クリニック 医 (R6.3.19) 精査中 その他の請求 - - 医療法人四神会 17 大 阪 さんみクリニック 医 R6.3.26 精査中 その他の請求 - - 18 京 都 中川歯科医院 歯 (R6.3.19) - 監査拒否 中川 健司 R6.3.19 19 岡 山 平 医 井 療 小 法 児 人 科 医 (R5.10.26) 精査中 架 振 空 替 請 請 求 求 、 、 付 そ 増 の 請 他 求 の 、 請求 平井 俊太郎 R5.10.26 20 福 岡 ひらつか歯科医院 歯 (R5.5.18) 138千円 架空請求 平塚 守 R5.5.18 R6.1.1 21 長 崎 松浦市立青島診療所 医 R6.6.1に 18,783千円 架 そ 空 の 請 他 求 の 、 請 付 求 増請求、 川上 泰正 R5.12.14 再指定 ○保険医療機関等 指定取消 指定取消相当 ○保険医等 登録取消 登録取消相当 医科 5件 6件 医 師 5人 0人 歯科 3件 6件 歯科医師 8人 1人 薬局 0件 1件 薬 剤 師 0人 0人 計 8件 13件 計 13人 1人 ※ 返還額は、令和6年10月末現在のものである。 - 5 - 10.保険医療機関等の取消等に係る主な事例 【医科】 保険医療 (神奈川県) 機関等名 一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院 【令和6年3月1日指定取消】 不正の区分 その他の請求 (返還金額 精査中) 1. 監査に至った経緯 情報提供により個別指導及び適時調査を実施したところ、これまで当該病院が行った一般病棟入院 基本料10対1の施設基準の届出について、実際には施設基準の要件を満たしていないにもかかわら ず虚偽の内容を記載して届出していた疑義が生じ、個別指導及び適時調査を中断した。 当該病院に対して、保存している看護職員の勤務表の提出を指示し、その内容を精査したところ、病 棟では勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されている月があることが確認された。 不正の 以上のことから、一般病棟入院基本料10対1の施設基準の虚偽の届出とそれに伴う不正請求を行 内容等 っていた疑義が濃厚となったため個別指導を中止し、監査要綱の第3の2に該当するものとして平成 30年6月13日から令和3年12月10日まで計11日間の監査を実施した。 2. 監査結果 ・請求できない一般病棟入院基本料10対1の診療報酬を不正に請求していた。 3. 処分等 令和6年3月1日 保険医療機関の指定取消 【歯科】 保険医療 (岩手県) 機関等名 松本歯科医院 【令和5年10月17日指定取消】 不正の区分 架空請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求 (返還金額 3,466千円) 1. 監査に至った経緯 保険者から東北厚生局岩手事務所に対し、高額療養費の支給対象となる被保険者へ申請勧奨したと ころ、高額療養費の支給対象となる月には松本歯科医院を受診していない等の情報が寄せられたとの 情報提供があった。 個別指導を実施したところ、診療内容に疑義が生じ、開設者及び管理者に質問するものの明確な回 答が得られなかったことから、個別指導を中断した。その後、歯科技工所調査及び患者調査を実施し、 その結果を踏まえ個別指導を再開したところ、不正請求を認める趣旨の発言があり、発言内容につい て事実確認を行う必要があることから、個別指導を再度中断した。 歯科技工所調査を追加で実施したところ、診療内容及び診療報酬の請求に関して不正が強く疑われ たことから、個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和4年12月 14日から令和5年6月1日まで計11日間の監査を実施した。 不正の 1. 監査結果 ・実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 内容等 ・実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。 ・実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。 ・実際に行った保険適用外である診療に係る費用を患者から受領しているにもかかわらず、同診療を 保険適用である診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。 ・クラウン・ブリッジ維持管理期間中のブリッジを製作・装着したにもかかわらず、別部位のレジン 前装金属冠を製作・装着したとして診療報酬を不正に請求していた。 ・クラウン・ブリッジ維持管理期間中で保険請求できないブリッジを製作・装着したにもかかわらず、 全部金属冠と有床義歯を製作・装着したとして診療録に不実記載し、診療報酬を不正に請求していた。 ・実際には保険適用外の局部義歯の調整を行ったにもかかわらず、保険適用の局部義歯の調整を行っ たものとして、診療報酬を不正に請求していた。 3.処分等 令和5年10月17日 保険医療機関の指定取消、保険医の登録取消 ※ 指定取消処分(指定取消相当を含む)を行った保険医療機関等については、各地方厚生(支) 局のホームページにおいて公表している。 - 6 - (用 語 解 説) Ⅰ 全般的事項 1 保険医療機関等 保険医療機関及び保険薬局の総称。医療機関又は薬局からの申請に基づき、地方厚生(支)局長 が指定する。医療機関又は薬局は、保険医療機関等として指定を受けることにより、いわゆる保 険診療(保険調剤を含む。以下同じ。)を提供できることとなる。 2 保険医等 保険医及び保険薬剤師の総称。医師、歯科医師又は薬剤師からの申請に基づき、地方厚生(支) 局長が登録する。医師、歯科医師又は薬剤師は、保険医等として登録を受けることにより、いわ ゆる保険診療に従事できることとなる。 3 不正請求 診療報酬(調剤報酬を含む。以下同じ。)の請求のうち、詐欺や不法行為に当たるもの。架空 請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求に区分される。 ① 架空請求 実際に診療(調剤を含む。以下同じ。)を行っていない者につき診療をしたごとく請求する こと。診療が継続している者であっても当該診療月に診療行為がないにもかかわらず請求を行 った場合、当該診療月分については架空請求となる。 ② 付増請求 診療行為の回数(日数)、数量、内容等を実際に行ったものより多く請求すること。 ③ 振替請求 実際に行った診療内容を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて請求すること。 ④ 二重請求 自費診療を行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報酬を請求す ること。 ⑤ その他の請求 a 医師数、看護師数等が医療法の標準数を満たしていないにもかかわらず、入院基本料を減 額せずに請求した場合 b 入院患者数の平均が基準以上であるにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求した場 合 c 施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の届出を行った場合 d 保険診療と認められないものを請求した場合(患者の依頼のない往診、健康診断、無診察 投薬、自己診療等) 等。 4 不当請求 診療報酬の請求のうち、算定要件を満たしていない等、その妥当性を欠くもの。 例:「指導の要点」を診療録(カルテ)に記載することを条件に算定が認められている診療報 酬について、カルテに指導の要点を記載していない。 5 返還金額 個別指導、新規個別指導、適時調査又は監査の結果、不正又は不当な請求が確認された場合に、 同様の請求の有無について保険医療機関等において全患者等を自主点検のうえ、返還金関係書類 として地方厚生(支)局に提出した金額。 本資料における返還金額は、指導に関するものであれば、令和4年度及び令和3年度以前に個 別指導又は新規個別指導を行ったもののうち、保険医療機関等が実施した自主点検結果について、 令和4年度中に地方厚生(支)局において返還金関係書類を保険者に通知したもの。 - 7 - Ⅱ 指導関係 1 指導 保険医療機関等、保険医等に対して、保険診療・保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを 目的として、療養担当規則等に定められている診療方針、診療報酬・調剤報酬の請求方法、保険 医療の事務取扱等について周知徹底する。(健康保険法第73条等) 実施対象や方法等により集団指導、集団的個別指導、個別指導に分類される。 2 個別指導 指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を 一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式により行う。なお、個 別指導にはこのほか、厚生労働省が主体となって実施する(特定)共同指導がある。 なお、指導完了後、その内容に応じ、必要な措置(概ね妥当・経過観察・再指導・要監査)が 採られる。 3 新規個別指導 個別指導のうち、新たに指定された保険医療機関等を対象として行われるもの。 4 集団的個別指導 指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を 一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う。 Ⅲ 適時調査関係 1 施設基準 一定の人員要件や設備要件を充足している場合に、地方厚生(支)局長へ所定の届出を行うこと により、診療報酬の算定において通常よりも高い点数が算定可能となるもの。具体的には、看護 師の配置を手厚くすることにより算定が認められる入院基本料等、約640種類の施設基準がある。 2 適時調査 施設基準を届け出ている保険医療機関等について、地方厚生(支)局が当該保険医療機関等に直 接赴いて、届け出られている施設基準の充足状況を確認するために行う調査。 Ⅳ 監査関係 1 監査 保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合 等において、的確に事実関係を把握するために行う(健康保険法第78条等) なお、監査完了後、確認された事実に応じ、必要な措置(取消処分・戒告・注意)が採られる。 本資料における監査件数(人数)は、令和4年度中に1回以上、監査を実施した保険医療機関 等(保険医等)の件数(人数)を計上している。 2 取消 監査後に採られる行政上の措置の一つ。保険医療機関等の指定取消処分及び保険医等の登録取 消処分のことであり、次のいずれかに該当する場合に取消処分の対象となる。 ① 故意に不正又は不当な診療を行った場合 ② 故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行った場合 ③ 重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行った場合 ④ 重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行った場合 取消処分を受けると、その旨が公表されるほか、原則として5年間、保険医療機関等の再指定 及び保険医等の再登録を受けることができないこととなる。 3 取消相当 本来、取消処分(保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消)を行うべき事案について、 保険医療機関等が既に廃止され、又は保険医等が既にその登録を抹消している等のため、これら 行政処分を行えない場合に行われる取扱いであり、取消処分の場合と同様、取消相当である旨が 公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる。 (参考)厚生労働省ホームページ:保険診療における指導・監査 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html - 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この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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