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中医協 総ー4ー2
収載後の外国平均価格調整
7 . 1 . 2 9
令和6年度薬価制度改革骨子
② 収載後の外国平均価格調整【基準改正】
○ 収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目に対しては、現行の原価計算方式における対応に加え、
類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目についても適用することとし、具体的には、以下に掲げる要件の全てに該当する医薬品に
ついては、薬価改定の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行うこととする。ただし、当該医薬品に係る後発品が薬価収載される
か、当該医薬品の薬価収載の日から15年を経過するまでの間に限る。
○ 価格調整方法は、収載時の外国平均価格調整のルールに準じて対応するが、価格の引上げに関しては、患者負担増への影響等を
配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
<適用対象となる医薬品>
・原薬・製剤を輸入しているもの
・薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
・薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの
薬価収載 薬価収載
平成30年4月~ 令和6年4月~
類似薬効比較方式(Ⅰ)
・参照できる外国価格がないもの
・参照できる外国価格が1カ国あったものの、価格調整されなかったもの
原価計算方式
引き上げ対象(令和6年度新設)
・類(Ⅰ):令和6年4月以降収載品目
・原価:平成30年以降収載品目が対象(ただし、令和6年4月以降に2ヵ国目の外国価格の掲載が
あった場合に限る)
1
第3章 既収載品の薬価の改定
第10節 既収載品の外国平均価格調整
正 誤(令和7年1月15日中医協総-2 16頁)
次の全ての要件に該当する品目(原価計算方 次の全ての要件に該当する品目(原価計算方
式で算定された品目にあっては、平成30年3月、 式で算定された品目にあっては、平成30年3月、
類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定された品目に 類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定された品目に
あっては、令和6年3月以前に薬価収載された あっては、令和6年3月以前に薬価収載された
品目については、再算定の対象となったものに 品目については、再算定の対象となったものに
限る。)については、本規定の適用前の価格に 限る。)については、本規定の適用前の価格に
外国平均価格調整(令和6年3月以前に薬価収 外国平均価格調整(令和6年3月以前に薬価収
載された品目(再算定の対象となったものを除 載された品目(再算定の対象となったものを除
く。)について行う外国平均価格調整は、別表 く。)について行う外国平均価格調整は、別表
3の1に定めるところによる調整に限る。)を 3の1に定めるところによる調整に限る。)を
行う。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬 行う。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬
価の100分の120を乗じて得た額を超える場合は、 価の100分の120を乗じて得た額を超える場合は、
当該額とする。 当該額とする。
イ~ハ (略) イ~ヘ (略)
ニ 薬価収載の後、いずれかの外国価格が初め
て掲載されたこと又は外国平均価格調整を受け
ていない品目について令和6年4月以降に2ヶ
国の外国価格が初めて掲載されたこと
ホ及びヘ (略)
2
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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