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総-4-2 その他

総会 第603回 / 2025-01-29 開催 / 2ページ

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中医協 総ー4ー2 収載後の外国平均価格調整 7 . 1 . 2 9 令和6年度薬価制度改革骨子 ② 収載後の外国平均価格調整【基準改正】 ○ 収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目に対しては、現行の原価計算方式における対応に加え、 類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目についても適用することとし、具体的には、以下に掲げる要件の全てに該当する医薬品に ついては、薬価改定の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行うこととする。ただし、当該医薬品に係る後発品が薬価収載される か、当該医薬品の薬価収載の日から15年を経過するまでの間に限る。 ○ 価格調整方法は、収載時の外国平均価格調整のルールに準じて対応するが、価格の引上げに関しては、患者負担増への影響等を 配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。 <適用対象となる医薬品> ・原薬・製剤を輸入しているもの ・薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの ・薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの 薬価収載 薬価収載 平成30年4月~ 令和6年4月~ 類似薬効比較方式(Ⅰ) ・参照できる外国価格がないもの ・参照できる外国価格が1カ国あったものの、価格調整されなかったもの 原価計算方式 引き上げ対象(令和6年度新設) ・類(Ⅰ):令和6年4月以降収載品目 ・原価:平成30年以降収載品目が対象(ただし、令和6年4月以降に2ヵ国目の外国価格の掲載が あった場合に限る) 1 第3章 既収載品の薬価の改定 第10節 既収載品の外国平均価格調整 正 誤(令和7年1月15日中医協総-2 16頁) 次の全ての要件に該当する品目(原価計算方 次の全ての要件に該当する品目(原価計算方 式で算定された品目にあっては、平成30年3月、 式で算定された品目にあっては、平成30年3月、 類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定された品目に 類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定された品目に あっては、令和6年3月以前に薬価収載された あっては、令和6年3月以前に薬価収載された 品目については、再算定の対象となったものに 品目については、再算定の対象となったものに 限る。)については、本規定の適用前の価格に 限る。)については、本規定の適用前の価格に 外国平均価格調整(令和6年3月以前に薬価収 外国平均価格調整(令和6年3月以前に薬価収 載された品目(再算定の対象となったものを除 載された品目(再算定の対象となったものを除 く。)について行う外国平均価格調整は、別表 く。)について行う外国平均価格調整は、別表 3の1に定めるところによる調整に限る。)を 3の1に定めるところによる調整に限る。)を 行う。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬 行う。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬 価の100分の120を乗じて得た額を超える場合は、 価の100分の120を乗じて得た額を超える場合は、 当該額とする。 当該額とする。 イ~ハ (略) イ~ヘ (略) ニ 薬価収載の後、いずれかの外国価格が初め て掲載されたこと又は外国平均価格調整を受け ていない品目について令和6年4月以降に2ヶ 国の外国価格が初めて掲載されたこと ホ及びヘ (略) 2

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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