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総-8-1 答申について(期中改定分)

総会 第603回 / 2025-01-29 開催 / 8ページ

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中医協 総-8-1 7 . 1 . 2 9 個別改定項目について ① 入院時の食費基準額の見直し 第1 基本的な考え方 入院時の食費について、令和6年度診療報酬改定において、1食当た り 30 円引き上げを行ったが、食材費等の高騰は更に続いている。医療の 一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費 基準額を引き上げる。 第2 具体的な内容 入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ) のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり 20 円引き上げる。 改 定 案 現 行 【食事療養及び生活療養の費用額算定 【食事療養及び生活療養の費用額算定 表】 表】 第一 食事療養 第一 食事療養 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき) 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき) ⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 ⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 690円 670円 ⑵ 流動食のみを提供する場合 ⑵ 流動食のみを提供する場合 625円 605円 注 (略) 注 (略) 2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき) 2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき) ⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 ⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 556円 536円 ⑵ 流動食のみを提供する場合 ⑵ 流動食のみを提供する場合 510円 490円 注 (略) 注 (略) 第二 生活療養 第二 生活療養 1 入院時生活療養(Ⅰ) 1 入院時生活療養(Ⅰ) ⑴ 健康保険法第六十三条第二項 ⑴ 健康保険法第六十三条第二項 第二号イ及び高齢者の医療の確 第二号イ及び高齢者の医療の確 保に関する法律第六十四条第二 保に関する法律第六十四条第二 項第二号イに掲げる療養(以下 項第二号イに掲げる療養(以下 「食事の提供たる療養」とい 「食事の提供たる療養」とい う。)(1食につき) う。)(1食につき) イ ロ以外の食事の提供たる イ ロ以外の食事の提供たる 1 療養を行う場合 療養を行う場合 604円 584円 ロ 流動食のみを提供する場 ロ 流動食のみを提供する場 合 合 550円 530円 ⑵ (略) ⑵ (略) 注 (略) 注 (略) 2 入院時生活療養(Ⅱ) 2 入院時生活療養(Ⅱ) ⑴ 食事の提供たる療養(1食に ⑴ 食事の提供たる療養(1食に つき) つき) 470円 450円 ⑵ (略) ⑵ (略) 注 (略) 注 (略) [適用日] 令和7年4月1日から適用する。 2 ② 口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の見 直し 第1 基本的な考え方 現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、 歯科診療所等において、より専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技 工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、 歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す。 第2 具体的な内容 1.歯科衛生実地指導料 口腔機能指導加算を2点引き上げる。 2.歯科技工士連携加算1(印象採得)及び歯科技工士連携加算2(印 象採得)を 10 点ずつ引き上げる。 ※ 咬合採得及び仮床試適の同加算についても同様の評価の見直しを行 う。 改 定 案 現 行 【歯科衛生実地指導料】 【歯科衛生実地指導料】 [算定要件] [算定要件] 注3 1及び2について、口腔機能の 注3 1及び2について、口腔機能の 発達不全を有する患者又は口腔 発達不全を有する患者又は口腔 機能の低下を来している患者に 機能の低下を来している患者に 対して、主治の歯科医師の指示を 対して、主治の歯科医師の指示を 受けた歯科衛生士が、注1又は注 受けた歯科衛生士が、注1又は注 2に規定する実地指導と併せて 2に規定する実地指導と併せて 口腔機能に係る指導を行った場 口腔機能に係る指導を行った場 合は、口腔機能指導加算として、 合は、口腔機能指導加算として、 12点を所定点数に加算する。 10点を所定点数に加算する。 【印象採得】 【印象採得】 [算定要件] [算定要件] 注1 1について、別に厚生労働大臣 注1 1について、別に厚生労働大臣 が定める施設基準に適合してい が定める施設基準に適合してい るものとして地方厚生局長等に るものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、 届け出た保険医療機関において、 区分番号M011に掲げるレジ 区分番号M011に掲げるレジ ン前装金属冠、区分番号M011 ン前装金属冠、区分番号M011 ―2に掲げるレジン前装チタン ―2に掲げるレジン前装チタン 3 冠又は区分番号M015―2に 冠又は区分番号M015―2に 掲げるCAD/CAM冠を製作 掲げるCAD/CAM冠を製作 することを目的として、前歯部の することを目的として、前歯部の 印象採得を行うに当たって、歯科 印象採得を行うに当たって、歯科 医師が歯科技工士とともに対面 医師が歯科技工士とともに対面 で色調採得及び口腔内の確認等 で色調採得及び口腔内の確認等 を行い、当該補綴物の製作に活用 を行い、当該補綴物の製作に活用 した場合には、歯科技工士連携加 した場合には、歯科技工士連携加 算1として、60点を所定点数に加 算1として、50点を所定点数に加 算する。ただし、同時に2以上の 算する。ただし、同時に2以上の 補綴物の製作を目的とした印象 補綴物の製作を目的とした印象 採得を行った場合であっても、歯 採得を行った場合であっても、歯 科技工士連携加算1は1回とし 科技工士連携加算1は1回とし て算定する。 て算定する。 2 1について、別に厚生労働大臣 2 1について、別に厚生労働大臣 が定める施設基準に適合してい が定める施設基準に適合してい るものとして地方厚生局長等に るものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、 届け出た保険医療機関において、 区分番号M011に掲げるレジ 区分番号M011に掲げるレジ ン前装金属冠、区分番号M011 ン前装金属冠、区分番号M011 ―2に掲げるレジン前装チタン ―2に掲げるレジン前装チタン 冠又は区分番号M015―2に 冠又は区分番号M015―2に 掲げるCAD/CAM冠を製作 掲げるCAD/CAM冠を製作 することを目的として、前歯部の することを目的として、前歯部の 印象採得を行うに当たって、歯科 印象採得を行うに当たって、歯科 医師が歯科技工士とともに情報 医師が歯科技工士とともに情報 通信機器を用いて色調採得及び 通信機器を用いて色調採得及び 口腔内の確認等を行い、当該補綴 口腔内の確認等を行い、当該補綴 物の製作に活用した場合には、歯 物の製作に活用した場合には、歯 科技工士連携加算2として、80 科技工士連携加算2として、70 点を所定点数に加算する。ただ 点を所定点数に加算する。ただ し、同時に2以上の補綴物の製作 し、同時に2以上の補綴物の製作 を目的とした印象採得を行った を目的とした印象採得を行った 場合であっても、歯科技工士連携 場合であっても、歯科技工士連携 加算2は1回として算定する。 加算2は1回として算定する。 【咬合採得】 【咬合採得】 [算定要件] [算定要件] 注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3) 注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3) について、別に厚生労働大臣が定 について、別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているも める施設基準に適合しているも のとして地方厚生局長等に届け のとして地方厚生局長等に届け 出た保険医療機関において、ブリ 出た保険医療機関において、ブリ ッジ又は有床義歯を製作するこ ッジ又は有床義歯を製作するこ とを目的として、咬合採得を行う とを目的として、咬合採得を行う 4 に当たって、歯科医師が歯科技工 に当たって、歯科医師が歯科技工 士とともに対面で咬合状態の確 士とともに対面で咬合状態の確 認等を行い、当該補綴物の製作に 認等を行い、当該補綴物の製作に 活用した場合には、歯科技工士連 活用した場合には、歯科技工士連 携加算1として、60点を所定点数 携加算1として、50点を所定点数 に加算する。 に加算する。 2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3) 2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3) について、別に厚生労働大臣が定 について、別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているも める施設基準に適合しているも のとして地方厚生局長等に届け のとして地方厚生局長等に届け 出た保険医療機関において、ブリ 出た保険医療機関において、ブリ ッジ又は有床義歯を製作するこ ッジ又は有床義歯を製作するこ とを目的として、咬合採得を行う とを目的として、咬合採得を行う に当たって、歯科医師が歯科技工 に当たって、歯科医師が歯科技工 士とともに情報通信機器を用い 士とともに情報通信機器を用い て咬合状態の確認等を行い、当該 て咬合状態の確認等を行い、当該 補綴物の製作に活用した場合に 補綴物の製作に活用した場合に は、歯科技工士連携加算2とし は、歯科技工士連携加算2とし て、80点を所定点数に加算する。 て、70点を所定点数に加算する。 【仮床試適】 【仮床試適】 [算定要件] [算定要件] 注1 2及び3について、別に厚生労 注1 2及び3について、別に厚生労 働大臣が定める施設基準に適合 働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局 しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関に 長等に届け出た保険医療機関に おいて、有床義歯等を製作するこ おいて、有床義歯等を製作するこ とを目的として、仮床試適を行う とを目的として、仮床試適を行う に当たって、歯科医師が歯科技工 に当たって、歯科医師が歯科技工 士とともに対面で床の適合状況 士とともに対面で床の適合状況 の確認等を行い、当該補綴物の製 の確認等を行い、当該補綴物の製 作に活用した場合には、歯科技工 作に活用した場合には、歯科技工 士連携加算1として、60点を所定 士連携加算1として、50点を所定 点数に加算する。 点数に加算する。 2 2及び3について、別に厚生労 2 2及び3について、別に厚生労 働大臣が定める施設基準に適合 働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局 しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関に 長等に届け出た保険医療機関に おいて、有床義歯等を製作するこ おいて、有床義歯等を製作するこ とを目的として、仮床試適を行う とを目的として、仮床試適を行う に当たって、歯科医師が歯科技工 に当たって、歯科医師が歯科技工 士とともに情報通信機器を用い 士とともに情報通信機器を用い て床の適合状況の確認等を行い、 て床の適合状況の確認等を行い、 当該補綴物の製作に活用した場 当該補綴物の製作に活用した場 合には、歯科技工士連携加算2と 合には、歯科技工士連携加算2と 5 して、80点を所定点数に加算す して、70点を所定点数に加算す る。 る。 [適用日] 令和7年4月1日から適用する。 6 ③ 特定薬剤管理指導加算の見直し 第1 基本的な考え方 特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年 10 月1日から長期収載 品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に 増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。 第2 具体的な内容 特定薬剤管理指導加算3ロを5点引き上げる。 ※ 服薬管理指導料の加算であり、かかりつけ薬剤師指導料における同加 算についても同様の見直しを行う。 改 定 案 現 行 【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】 [算定要件] [算定要件] 注7 調剤を行う医薬品を患者が選 注7 調剤を行う医薬品を患者が選 択するために必要な説明及び指 択するために必要な説明及び指 導を行ったイ又はロに掲げる場 導を行ったイ又はロに掲げる場 合には、特定薬剤管理指導加算3 合には、特定薬剤管理指導加算3 として、患者1人につき当該品目 として、患者1人につき当該品目 に関して最初に処方された1回 に関して最初に処方された1回 に限り、次に掲げる点数をそれぞ に限り、5点を所定点数に加算す れ所定点数に加算する。 る。 イ 特に安全性に関する説明が イ 特に安全性に関する説明が 必要な場合として当該医薬品 必要な場合として当該医薬品 の医薬品リスク管理計画に基 の医薬品リスク管理計画に基 づき製造販売業者が作成した づき製造販売業者が作成した 当該医薬品に係る安全管理等 当該医薬品に係る安全管理等 に関する資料を当該患者に対 に関する資料を当該患者に対 して最初に用いた場合 し て 最 初に用いた場合 5点 ロ 調剤前に医薬品の選択に係 ロ 調剤前に医薬品の選択に係 る情報が特に必要な患者に説 る情報が特に必要な患者に説 明及び指導を行った場合 明及び指導を行った場合 10点 【かかりつけ薬剤師指導料】 【かかりつけ薬剤師指導料】 [算定要件] [算定要件] 注5 調剤を行う医薬品を患者が選 注5 調剤を行う医薬品を患者が選 7 択するために必要な説明及び指 択するために必要な説明及び指 導を行ったイ又はロに掲げる場 導を行ったイ又はロに掲げる場 合には、特定薬剤管理指導加算3 合には、特定薬剤管理指導加算3 として、患者1人につき当該品目 として、患者1人につき当該品目 に関して最初に処方された1回 に関して最初に処方された1回 に限り、次に掲げる点数をそれぞ に限り、5点を所定点数に加算す れ所定点数に加算する。 る。 イ 特に安全性に関する説明が イ 特に安全性に関する説明が 必要な場合として当該医薬品 必要な場合として当該医薬品 の医薬品リスク管理計画に基 の医薬品リスク管理計画に基 づき製造販売業者が作成した づき製造販売業者が作成した 当該医薬品に係る安全管理等 当該医薬品に係る安全管理等 に関する資料を当該患者に対 に関する資料を当該患者に対 して最初に用いた場合 し て 最 初に用いた場合 5点 ロ 調剤前に医薬品の選択に係 ロ 調剤前に医薬品の選択に係 る情報が特に必要な患者に説 る情報が特に必要な患者に説 明及び指導を行った場合 明及び指導を行った場合 10点 [適用日] 令和7年4月1日から適用する。 8

この資料について

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