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総-8-2 答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い)

総会 第603回 / 2025-01-29 開催 / 18ページ

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中医協 総-8―2 7 . 1 . 2 9 個別改定項目について ① 医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い 第1 基本的な考え方 1.医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件につい て、令和6年 12 月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと移 行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多く の医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要 な見直しを行う。 2.医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算における 電子処方箋の要件については、電子処方箋システム一斉点検の実施を 踏まえた対応や令和7年1月 22 日に示された電子処方箋に関する今 後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評 価する観点から見直しを行う。 第2 具体的な内容 1.令和7年4月から9月までにおける、医療DX推進体制整備加算の マイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。 2.医療機関については、医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX 情報活用加算の要件を見直し、電子処方箋の導入の有無に関する要件 を具体化した上で、既に導入した医療機関において電子処方箋管理サ ービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療 機関と未導入の医療機関の間で加算点数に差を設ける。 改 定 案 現 行 【初診料】 【初診料】 [算定要件] [算定要件] 医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 第1章第1部第1節 初診料 第1章第1部第1節 初診料 注16 医療DX推進に係る体制とし 注16 医療DX推進に係る体制とし て別に厚生労働大臣が定める施 て別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保 1 険医療機関を受診した患者に対 険医療機関を受診した患者に対 して初診を行った場合は、医療D して初診を行った場合は、医療D X推進体制整備加算として、月1 X推進体制整備加算として、月1 回に限り当該基準に係る区分に 回に限り当該基準に係る区分に 従い、次に掲げる点数をそれぞれ 従い、次に掲げる点数をそれぞれ 所定点数に加算する。 所定点数に加算する。 イ 医療DX推進体制整備加算 イ 医療DX推進体制整備加算 1 1 12点 11点 ロ 医療DX推進体制整備加算 ロ 医療DX推進体制整備加算 2 2 11点 10点 ハ 医療DX推進体制整備加算 ハ 医療DX推進体制整備加算 3 3 10点 8点 ニ 医療DX推進体制整備加算 (新設) 4 10点 ホ 医療DX推進体制整備加算 (新設) 5 9点 ヘ 医療DX推進体制整備加算 (新設) 6 8点 歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表 第1章第1部第1節 初診料 第1章第1部第1節 初診料 注15 医療DX推進に係る体制とし 注15 医療DX推進に係る体制とし て別に厚生労働大臣が定める施 て別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た歯 て地方厚生局長等に届け出た歯 科診療を実施している保険医療 科診療を実施している保険医療 機関を受診した患者に対して初 機関を受診した患者に対して初 診を行った場合は、医療DX推進 診を行った場合は、医療DX推進 体制整備加算として、月1回に限 体制整備加算として、月1回に限 り当該基準に係る区分に従い、次 り当該基準に係る区分に従い、次 に掲げる点数をそれぞれ所定点 に掲げる点数をそれぞれ所定点 数に加算する。 数に加算する。 イ 医療DX推進体制整備加算 イ 医療DX推進体制整備加算 1 1 11点 9点 ロ 医療DX推進体制整備加算 ロ 医療DX推進体制整備加算 2 2 10点 8点 ハ 医療DX推進体制整備加算 ハ 医療DX推進体制整備加算 3 3 2 8点 6点 ニ 医療DX推進体制整備加算 (新設) 4 9点 ホ 医療DX推進体制整備加算 (新設) 5 8点 ヘ 医療DX推進体制整備加算 (新設) 6 6点 [施設基準告示] [施設基準告示] 三の八 医療DX推進体制整備加算 三の八 医療DX推進体制整備加算 の施設基準 の施設基準 (1) 医療DX推進体制整備加算1 (1) 医療DX推進体制整備加算1 の施設基準 の施設基準 イ~ハ (略) イ~ハ (略) ニ 電磁的記録をもって作成さ ニ 電磁的記録をもって作成さ れた処方箋を発行する体制又 れた処方箋を発行する体制を は調剤した薬剤に関する情報 有していること。 を電磁的記録として登録する 体制を有していること。 ホ~リ (略) ホ~リ (略) (2) (略) (2) (略) (3) (略) (3) (略) (4) 医療DX推進体制整備加算4 (新設) の施設基準 (1)のイからハまで及びホか らリまでに掲げる施設基準を満 たすものであること。 (5) 医療DX推進体制整備加算5 (新設) の施設基準 イ (1)のイからハまで、ホ及び トからリまでに掲げる施設基 準を満たすものであること。 ロ 健康保険法第三条第十三項 に規定する電子資格確認に係 る必要な実績を有しているこ と。 (6) 医療DX推進体制整備加算6 (新設) の施設基準 イ (1)のイからハまで、ホ、ト 及びチまでに掲げる施設基準 を満たすものであること。 ロ 健康保険法第三条第十三項 に規定する電子資格確認に係 3 る実績を有していること。 [施設基準通知] [施設基準通知] 第1の9 医療DX推進体制整備加 第1の9 医療DX推進体制整備加 算 算 1 医療DX推進体制整備加算1に 1 医療DX推進体制整備加算1に 関する施設基準 関する施設基準 (1)~(3) (略) (1)~(3) (略) (4) 「電子処方箋管理サービスの (4) 「電子処方箋管理サービスの 運用について」(令和4年10月28 運用について」(令和4年10月28 日付け薬生発1028第1号医政発 日付け薬生発1028第1号医政発 1028第1号保発1028第1号厚生 1028第1号保発1028第1号厚生 労働省医薬・生活衛生局長・医政 労働省医薬・生活衛生局長・医政 局長・保険局長通知。)に基づき、 局長・保険局長通知。)に基づく 電子処方箋管理サービスに処方 電子処方箋により処方箋を発行 情報を登録できる体制(原則とし できる体制を有していること。 て院外処方を行う場合には電子 処方箋又は引換番号が印字され た紙の処方箋を発行すること)を 有していること。 (5) (略) (5) (略) (6) 医療DX推進体制整備加算1 (6) 医療DX推進体制整備加算1 を算定する月の3月前のレセプ を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 ト件数ベースマイナ保険証利用 率(同月におけるマイナ保険証 率(同月におけるマイナ保険証利 利用者数を、同月の患者数で除 用者数を、同月の患者数で除した した割合であって、社会保険診 割合であって、社会保険診療報酬 療報酬支払基金から報告される 支払基金から報告されるものを ものをいう。以下同じ。)が、45% いう。以下同じ。)が、令和6年 以上であること。 10月1日から同年12月31日まで の間においては15%以上である こと。 (削る) (7) (6)について、令和7年1月1 日以降においては、「15%」とあ るのは「30%」とすること。 (7) (6)について、医療DX推進体 (8) (6)について、医療DX推進体 制整備加算1を算定する月の3 制整備加算1を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 ることができる。 (8) 医療DX推進の体制に関する (9) 医療DX推進の体制に関する 事項及び質の高い診療を実施す 事項及び質の高い診療を実施す るための十分な情報を取得・活用 るための十分な情報を取得・活用 して診療を行うことについて、当 して診療を行うことについて、当 4 該保険医療機関の見やすい場所 該保険医療機関の見やすい場所 に掲示していること。具体的には に掲示していること。具体的には 次に掲げる事項を掲示している 次に掲げる事項を掲示している こと。 こと。 ア~ウ (略) ア~ウ (略) (9) (8)の掲示事項について、原則 (10) (9)の掲示事項について、原 として、ウェブサイトに掲載して 則として、ウェブサイトに掲載し いること。自ら管理するホームペ ていること。自ら管理するホーム ージ等を有しない場合について ページ等を有しない場合につい は、この限りではないこと。 ては、この限りではないこと。 (10) マイナポータルの医療情報 (11) マイナポータルの医療情報 等に基づき、患者からの健康管理 等に基づき、患者からの健康管理 に係る相談に応じる体制を有し に係る相談に応じる体制を有し ていること。 ていること。 2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に 関する施設基準 関する施設基準 (1) 1の(1)から(5)まで及び(8) (1) 1の(1)から(5)まで及び(9) から(10)までの基準を満たすこ から(11)までの基準を満たすこ と。 と。 (2) 医療DX推進体制整備加算2 (2) 医療DX推進体制整備加算2 を算定する月の3月前のレセプ を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 ト件数ベースマイナ保険証利用 率が、30%以上であること。 率が、令和6年10月1日から同年 12月31日までの間においては 10%以上であること。 (削る) (3) (2)について、令和7年1月1 日以降においては、「10%」とあ るのは「20%」とすること。 (3) (2)について、医療DX推進体 (4) (2)について、医療DX推進体 制整備加算2を算定する月の3 制整備加算2を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 ることができる。 3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に 関する施設基準 関する施設基準 (1) 1の(1)から(5)まで、(8)及び (1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び (9)の基準を満たすこと。 (10)の基準を満たすこと。 (2) 医療DX推進体制整備加算3 (2) 医療DX推進体制整備加算3 を算定する月の3月前のレセプ を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 ト件数ベースマイナ保険証利用 率が、15%以上であること。 率が、令和6年10月1日から同年 12月31日までの間においては 5%以上であること。 (3) (2)について、小児科外来診療 (3) (2)について、令和7年1月1 5 料を算定している医療機関であ 日以降においては、「5%」とあ って、かつ前年(令和6年1月1 るのは「10%」とすること。 日から同年12月31日まで)の延外 来患者数のうち6歳未満の患者 の割合が3割以上の医療機関に おいては、令和7年4月1日から 同年9月30日までの間に限り、レ セプト件数ベースマイナ保険証 利用率として「15%」とあるのは 「12%」とすること。 (4) (略) (4) (略) 4 医療DX推進体制整備加算4に (新設) 関する施設基準 (1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び (8)から(10)まで((8)のウの電子 処方箋に係る事項を除く。)の基 準を満たすこと。 (2) 医療DX推進体制整備加算4 を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 率が、45%以上であること。 (3) (2)について、医療DX推進体 制整備加算4を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 5 医療DX推進体制整備加算5に (新設) 関する施設基準 (1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び (8)から(10)まで((8)のウの電子 処方箋に係る事項を除く。)の基 準を満たすこと。 (2) 医療DX推進体制整備加算5 を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 率が、30%以上であること。 (3) (2)について、医療DX推進体 制整備加算5を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 6 医療DX推進体制整備加算6に (新設) 6 関する施設基準 (1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8) (ウの電子処方箋に係る事項を 除く。)及び(9)の基準を満たす こと。 (2) 医療DX推進体制整備加算6 を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 率が、15%以上であること。 (3) (2)について、小児科外来診療 料を算定している医療機関であ って、かつ前年(令和6年1月1 日から同年12月31日まで)の延外 来患者数のうち6歳未満の患者 の割合が3割以上の医療機関に おいては、令和7年4月1日から 同年9月30日までの間に限り、レ セプト件数ベースマイナ保険証 利用率として「15%」とあるのは 「12%」とすること。 (4) (2)について、医療DX推進体 制整備加算6を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 7 届出に関する事項 4 届出に関する事項 (1) (略) (1) (略) (2) 1の(5)については令和7年 (2) 1の(4)については、令和7年 9月30日までの間に限り、当該基 3月31日までの間に限り、1の(5) 準を満たしているものとみなす。 については令和7年9月30日まで の間に限り、それぞれの基準を満 たしているものとみなす。 (3) 医療DX推進体制整備加算の (3) 医療DX推進体制整備加算の 施設基準のうち、1の(6)、(7)及 施設基準のうち、1の(6)から(8) び(10)、2の(1)のうち1の(10) まで及び(11)、2の(1)のうち1の に係る基準及び2の(2)及び(3)、 (11)に係る基準及び2の(2)から 3の(2)及び(4)、4の(1)のうち (4)まで並びに3の(2)から(4)ま 1の(10)に係る基準及び4の(2) でについては、当該基準を満たし 及び(3)、5の(1)のうち1の(10) ていればよく、特に地方厚生(支) に係る基準及び5の(2)及び(3) 局長への届出を行う必要はないこ 並びに6の(2)及び(4)について と。 は、当該基準を満たしていればよ く、特に地方厚生(支)局長への 届出を行う必要はないこと。 7 (4) 令和7年9月30日までの間に (4) 令和7年9月30日までの間に 限り、1の(8)のウの事項につい 限り、1の(9)のウの事項につい て、掲示を行っているものとみな て、掲示を行っているものとみな す。 す。 (5) 1の(9)については、令和7年 (5) 1の(10)については、令和7 5月31日までの間に限り、当該基 年5月31日までの間に限り、当該 準を満たしているものとみなす。 基準を満たしているものとみな す。 (削る) (6) 医療DX推進体制整備加算の 施設基準のうち、レセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率の基準 については、令和6年10月1日か ら令和7年1月31日までの間に 限り、レセプト件数ベースマイナ 保険証利用率に代えて、医療DX 推進体制整備加算を算定する月 の2月前のオンライン資格確認 件数ベースマイナ保険証利用率 (同月におけるマイナ保険証に よる資格確認件数を同月のオン ライン資格確認等システムの利 用件数で除した割合であって、社 会保険診療報酬支払基金から報 告されるものをいう。以下同じ。) を用いることができる。 (削る) (7) (6)について、医療DX推進体 制整備加算を算定する月の2月 前のオンライン資格確認件数ベ ースマイナ保険証利用率に代え て、その前月又は前々月のオンラ イン資格確認件数ベースマイナ 保険証利用率を用いることがで きる。 【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】 【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】 [算定要件] [算定要件] 医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 第2章第2部第1節 在宅患者診療・ 第2章第2部第1節 在宅患者診療・ 指導料 指導料 注13 別に厚生労働大臣が定める施 注13 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、健康保険法 険医療機関において、健康保険法 第3条第13項に規定する電子資 第3条第13項に規定する電子資 格確認等により得られる情報を 格確認等により得られる情報を 踏まえて計画的な医学管理の下 踏まえて計画的な医学管理の下 8 に、訪問して診療を行った場合 に、訪問して診療を行った場合 は、在宅医療DX情報活用加算と は、在宅医療DX情報活用加算と して、月1回に限り、当該基準に して、月1回に限り10点を所定点 係る区分に従い、次に掲げる点数 数に加算する。ただし、区分番号 をそれぞれ所定点数に加算する。 A000に掲げる初診料の注15、 ただし、区分番号A000に掲げ 区分番号A001に掲げる再診 る初診料の注15、区分番号A00 料の注19若しくは区分番号A0 1に掲げる再診料の注19若しく 02に掲げる外来診療料の注10 は区分番号A002に掲げる外 にそれぞれ規定する医療情報取 来診療料の注10にそれぞれ規定 得加算、区分番号A000に掲げ する医療情報取得加算、区分番号 る初診料の注16に規定する医療 A000に掲げる初診料の注16 DX推進体制整備加算、区分番号 に規定する医療DX推進体制整 C003に掲げる在宅がん医療 備加算、区分番号C003に掲げ 総合診療料の注8に規定する在 る在宅がん医療総合診療料の注 宅医療DX情報活用加算又は区 8に規定する在宅医療DX情報 分番号C005に掲げる在宅患 活用加算又は区分番号C005 者訪問看護・指導料の注17(区分 に掲げる在宅患者訪問看護・指導 番号C005-1-2の注6の 料の注17(区分番号C005-1 規定により準用する場合を含 -2の注6の規定により準用す む。)若しくは区分番号I012 る場合を含む。)若しくは区分番 に掲げる精神科訪問看護・指導料 号I012に掲げる精神科訪問 の注17にそれぞれ規定する訪問 看護・指導料の注17にそれぞれ規 看護医療DX情報活用加算を算 定する訪問看護医療DX情報活 定した月は、在宅医療DX情報活 用加算を算定した月は、在宅医療 用加算は算定できない。 DX情報活用加算は算定できな い。 イ 在宅医療DX情報活用加算 (新設) 1 11点 ロ 在宅医療DX情報活用加算 (新設) 2 9点 【在宅がん医療総合診療料】 【在宅がん医療総合診療料】 [算定要件] [算定要件] 医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 第2章第2部第1節 在宅患者診療・ 第2章第2部第1節 在宅患者診療・ 指導料 指導料 注8 別に厚生労働大臣が定める施 注8 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、健康保険法 険医療機関において、健康保険法 第3条第13項に規定する電子資 第3条第13項に規定する電子資 格確認等により得られる情報を 格確認等により得られる情報を 踏まえて計画的な医学管理の下 踏まえて計画的な医学管理の下 9 に、訪問して診療を行った場合 に、訪問して診療を行った場合 は、在宅医療DX情報活用加算と は、在宅医療DX情報活用加算と して、月1回に限り、当該基準に して、月1回に限り10点を所定点 係る区分に従い、次に掲げる点数 数に加算する。ただし、区分番号 をそれぞれ所定点数に加算する。 A000に掲げる初診料の注15、 ただし、区分番号A000に掲げ 区分番号A001に掲げる再診 る初診料の注15、区分番号A00 料の注19若しくは区分番号A0 1に掲げる再診料の注19若しく 02に掲げる外来診療料の注10 は区分番号A002に掲げる外 にそれぞれ規定する医療情報取 来診療料の注10にそれぞれ規定 得加算、区分番号A000に掲げ する医療情報取得加算、区分番号 る初診料の注16に規定する医療 A000に掲げる初診料の注16 DX推進体制整備加算、区分番号 に規定する医療DX推進体制整 C001に掲げる在宅患者訪問 備加算、区分番号C001に掲げ 診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C る在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 001-2の注6の規定により 13(区分番号C001-2の注6 準用する場合を含む。)に規定す の規定により準用する場合を含 る在宅医療DX情報活用加算又 む。)に規定する在宅医療DX情 は区分番号C005に掲げる在 報活用加算又は区分番号C00 宅患者訪問看護・指導料の注17 5に掲げる在宅患者訪問看護・指 (区分番号C005-1-2の 導料の注17(区分番号C005- 注6の規定により準用する場合 1-2の注6の規定により準用 を含む。)若しくは区分番号I0 する場合を含む。)若しくは区分 12に掲げる精神科訪問看護・指 番号I012に掲げる精神科訪 導料の注17にそれぞれ規定する 問看護・指導料の注17にそれぞれ 訪問看護医療DX情報活用加算 規定する訪問看護医療DX情報 を算定した月は、在宅医療DX情 活用加算を算定した月は、在宅医 報活用加算は算定できない。 療DX情報活用加算は算定でき ない。 イ 在宅医療DX情報活用加算 (新設) 1 11点 ロ 在宅医療DX情報活用加算 (新設) 2 9点 【歯科訪問診療料】 【歯科訪問診療料】 [算定要件] [算定要件] 歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表 第2章第2部 歯科訪問診療料 第2章第2部 歯科訪問診療料 注20 別に厚生労働大臣が定める施 注20 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た歯 て地方厚生局長等に届け出た歯 科診療を実施している保険医療 科診療を実施している保険医療 機関において健康保険法第3条 機関において健康保険法第3条 第13項に規定する電子資格確認 第13項に規定する電子資格確認 10 等により得られる情報を踏まえ 等により得られる情報を踏まえ て計画的な歯科医学的管理の下 て計画的な歯科医学的管理の下 に、訪問して診療を行った場合 に、訪問して診療を行った場合 は、在宅医療DX情報活用加算と は、在宅医療DX情報活用加算と して、月1回に限り、当該基準に して、月1回に限り8点を所定点 係る区分に従い、次に掲げる点数 数に加算する。ただし、区分番号 をそれぞれ所定点数に加算する。 A000に掲げる初診料の注14 ただし、区分番号A000に掲げ 若しくは区分番号A002に掲 る初診料の注14若しくは区分番 げる再診料の注11にそれぞれ規 号A002に掲げる再診料の注 定する医療情報取得加算又は区 11にそれぞれ規定する医療情報 分番号A000に掲げる初診料 取得加算又は区分番号A000 の注15に規定する医療DX推進 に掲げる初診料の注15に規定す 体制整備加算を算定した月は、在 る医療DX推進体制整備加算を 宅医療DX情報活用加算は算定 算定した月は、在宅医療DX情報 できない。 活用加算は算定できない。 イ 在宅医療DX情報活用加算 (新設) 1 9点 ロ 在宅医療DX情報活用加算 (新設) 2 8点 【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅が 【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅が ん医療総合診療料及び歯科訪問診療 ん医療総合診療料及び歯科訪問診療 料】 料】 [施設基準告示] [施設基準告示] 一の五の三 在宅患者訪問診療料 一の五の三 在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)の注6の規定により準用する (Ⅱ)の注6の規定により準用する 場合を含む。)、在宅がん医療総合 場合を含む。)、在宅がん医療総合 診療料の注8及び歯科訪問診療料 診療料の注8及び歯科訪問診療料 の注20に規定する別に厚生労働大 の注20に規定する別に厚生労働大 臣が定める施設基準 臣が定める施設基準 (1) 在宅医療DX情報活用加算1 (1) 療養の給付及び公費負担医療 の施設基準 に関する費用の請求に関する命 令(昭和五十一年厚生省令第三十 六号)第一条に規定する電子情報 処理組織の使用による請求を行 っていること。 イ 療養の給付及び公費負担医 療に関する費用の請求に関す る命令(昭和五十一年厚生省 令第三十六号)第一条に規定 する電子情報処理組織の使用 による請求を行っているこ 11 と。 ロ 健康保険法第三条第十三項 に規定する電子資格確認を行 う体制を有していること。 ハ 電磁的記録をもって作成さ れた処方箋を発行する体制又 は調剤した薬剤に関する情報 を電磁的記録として登録する 体制を有していること。 ニ 電磁的方法により診療情報 を共有し、活用する体制を有 していること。 ホ 医療DX推進の体制に関す る事項及び質の高い診療を実 施するための十分な情報を取 得し、及び活用して診療を行 うことについて、当該保険医 療機関の見やすい場所に掲示 していること。 ヘ ホの掲示事項について、原 則として、ウェブサイトに掲 載していること。 (2) 在宅医療DX情報活用加算2 (2) 健康保険法第三条第十三項に の施設基準 規定する電子資格確認を行う体 (1)のイ、ロ及びニからヘまで 制を有していること。 に掲げる施設基準を満たすもの であること。 (削る) (3) 電磁的記録をもって作成され た処方箋を発行する体制を有し ていること。 (削る) (4) 電磁的方法により診療情報を 共有し、活用する体制を有して いること。 (削る) (5) 医療DX推進の体制に関す る事項及び質の高い診療を実施 するための十分な情報を取得 し、及び活用して診療を行うこ とについて、当該保険医療機関 の見やすい場所に掲示している こと。 (削る) (6) (5)の掲示事項について、原則 として、ウェブサイトに掲載し ていること。 [施設基準通知] [施設基準通知] 第14の5 在宅医療DX情報活用加 第14の5 在宅医療DX情報活用加 12 算 算 1 在宅医療DX情報活用加算1に 1 在宅医療DX情報活用加算に関 関する施設基準 する施設基準 (1)~(3) (略) (1)~(3) (略) (4) 「電子処方箋管理サービスの (4) 「電子処方箋管理サービスの 運用について」(令和4年10月28 運用について」(令和4年10月28 日付け薬生発1028第1号医政発 日付け薬生発1028第1号医政発 1028第1号保発1028第1号厚生 1028第1号保発1028第1号厚生 労働省医薬・生活衛生局長・医政 労働省医薬・生活衛生局長・医政 局長・保険局長通知。)に基づき、 局長・保険局長通知。)に基づく 電子処方箋管理サービスに処方 電子処方箋により処方箋を発行 情報を登録できる体制(原則とし できる体制を有していること。 て院外処方を行う場合には電子 処方箋又は引換番号が印字され た紙の処方箋を発行すること)を 有していること。 (5)~(7) (略) (5)~(7) (略) 2 在宅医療DX情報活用加算2に (新設) 関する施設基準 (1) 1の(1)から(3)まで及び(5) から(7)まで((6)のウの電子処方 箋に係る事項を除く。)の基準を 満たすこと。 3 届出に関する事項 2 届出に関する事項 (1) (略) (1) (略) (2) 1の(5)については令和7年 (2) 1の(4)については、令和7年 9月30日までの間に限り、当該基 3月31日までの間に限り、1の 準を満たしているものとみなす。 (5)については令和7年9月30日 までの間に限り、それぞれの基準 を満たしているものとみなす。 (3)・(4) (略) (3)・(4) (略) 3.薬局については、令和7年3月 31 日までに多くの薬局で電子処方箋 の導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録す る手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した 薬局を基本とした評価とする。 改 定 案 現 行 【調剤基本料】 【調剤基本料】 [算定要件] [算定要件] 注13 医療DX推進に係る体制として別 注13 医療DX推進に係る体制として別 に厚生労働大臣が定める施設基準 に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生 に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た保険薬局(注2 局長等に届け出た保険薬局(注2 13 に規定する別に厚生労働大臣が定 に規定する別に厚生労働大臣が定 める保険薬局を除く。)において調 める保険薬局を除く。)において調 剤を行った場合は、医療DX推進体 剤を行った場合は、医療DX推進体 制整備加算として、月1回に限り当 制整備加算として、月1回に限り当 該基準に係る区分に従い、次に掲 該基準に係る区分に従い、次に掲 げる点数をそれぞれ所定点数に加 げる点数をそれぞれ所定点数に加 算する。 算する。 イ 医療DX推進体制整備加算 イ 医療DX推進体制整備加算 1 1 10点 7点 ロ 医療DX推進体制整備加算 ロ 医療DX推進体制整備加算 2 2 8点 6点 ハ 医療DX推進体制整備加算 ハ 医療DX推進体制整備加算 3 3 6点 4点 [施設基準告示] [施設基準告示] 五の四 医療DX推進体制整備加算の 五の四 医療DX推進体制整備加算の 施設基準 施設基準 (1) 医療DX推進体制整備加算1の (1) 医療DX推進体制整備加算1の 施設基準 施設基準 イ~ハ (略) イ~ハ (略) ニ 電磁的記録をもって作成さ ニ 電磁的記録をもって作成さ れた処方箋を受け付ける体制 れた処方箋を受け付ける体制 及び調剤した薬剤に関する情 を有していること。 報を電磁的記録として登録す る体制を有していること。 ホ~ヌ (略) ホ~ヌ (略) (2)・(3) (略) (2)・(3) (略) [施設基準通知] [施設基準通知] 第95の2 医療DX推進体制整備加算 第95の2 医療DX推進体制整備加算 1 医療DX推進体制整備加算1に 1 医療DX推進体制整備加算1に 関する施設基準 関する施設基準 (1)~(3) (略) (1)~(3) (略) (4) 「電子処方箋管理サービスの (4) 「電子処方箋管理サービスの 運用について」に基づく電子処方 運用について」に基づく電子処方 箋(以下「電子処方箋」という。) 箋(以下「電子処方箋」という。) を受け付け、当該電子処方箋によ により調剤する体制を有してい り調剤する体制を有するととも ること。 に、紙の処方箋を受け付け、調剤 した場合を含めて、原則として、 全てにつき調剤結果を速やかに 電子処方箋管理サービスに登録 すること。 14 (5)・(6) (略) (5)・(6) (略) (7) 医療DX推進体制整備加算1を (7) 医療DX推進体制整備加算1を 算定する月の3月前のレセプト件 算定する月の3月前のレセプト件 数ベースマイナ保険証利用率(同 数ベースマイナ保険証利用率(同 月におけるマイナ保険証利用者数 月におけるマイナ保険証利用者数 を、同月の患者数で除した割合で を、同月の患者数で除した割合で あって、社会保険診療報酬支払基 あって、社会保険診療報酬支払基 金から報告されるものをいう。以下 金から報告されるものをいう。以下 同じ。)が、45%以上であること。 同じ。)が、令和6年10月1日から同 年12月31日までの間においては 15%以上であること。 (削る) (8) (7)について、令和7年1月1 日以降においては、「15%」とあ るのは「30%」とすること。 (8) (7)について、医療DX推進体 (9) (7)について、医療DX推進体 制整備加算1を算定する月の3 制整備加算1を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 ることができる。 (9) 医療DX推進の体制に関する (10) 医療DX推進の体制に関す 事項及び質の高い医療を提供す る事項及び質の高い医療を提供 るための十分な情報を取得し、及 するための十分な情報を取得し、 び活用して調剤を行うことにつ 及び活用して調剤を行うことに いて、当該保険薬局の見やすい場 ついて、当該保険薬局の見やすい 所に掲示していること。具体的に 場所に掲示していること。具体的 は次に掲げる事項を掲示してい には次に掲げる事項を掲示して ること。 いること。 (イ)~(ハ) (略) (イ)~(ハ) (略) (10) (9)の掲示事項について、原 (11) (10)の掲示事項について、原 則として、ウェブサイトに掲載してい 則として、ウェブサイトに掲載してい ること。ただし、ホームページ等を ること。ただし、ホームページ等を 有しない保険薬局については、こ 有しない保険薬局については、こ の限りではない。 の限りではない。 (11) 最新の厚生労働省「医療情 (12) 最新の厚生労働省「医療情 報システムの安全管理に関する 報システムの安全管理に関する ガイドライン」を参照し、ま ガイドライン」を参照し、ま た、「「薬局におけるサイバー た、「「薬局におけるサイバー セキュリティ対策チェックリス セキュリティ対策チェックリス ト」及び「薬局におけるサイバ ト」及び「薬局におけるサイバ ーセキュリティ対策チェックリ ーセキュリティ対策チェックリ ストマニュアル~薬局・事業者 ストマニュアル~薬局・事業者 向け~」等について」(令和5 向け~」等について」(令和5 年10月13日付け医政参発1013第 年10月13日付け医政参発1013第 2号・医薬総発1013第1号医政 2号・医薬総発1013第1号医政 15 局特定医薬品開発支援・医療情 局特定医薬品開発支援・医療情 報担当参事官・医薬局総務課長 報担当参事官・医薬局総務課長 通知)の別添1、別添2及び別 通知)の別添1、別添2及び別 添4を活用するなどして、サイ 添4を活用するなどして、サイ バー攻撃に対する対策を含めセ バー攻撃に対する対策を含めセ キュリティ全般について適切な キュリティ全般について適切な 対応を行う体制を有しているこ 対応を行う体制を有しているこ と。 と。 (12) マイナポータルの医療情報 (13) マイナポータルの医療情報 等に基づき、患者からの健康管 等に基づき、患者からの健康管 理に係る相談に応じる体制を有 理に係る相談に応じる体制を有 していること。 していること。 2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に 関する施設基準 関する施設基準 (1) 1の(1)から(6)まで及び(9) (1) 1の(1)から(6)まで及び(10) から(12)までの基準を満たすこ から(13)までの基準を満たすこ と。 と。 (2) 医療DX推進体制整備加算2 (2) 医療DX推進体制整備加算2 を算定する月の3月前のレセプ を算定する月の3月前のレセプ ト件数ベースマイナ保険証利用 ト件数ベースマイナ保険証利用 率が、30%以上であること。 率が、令和6年10月1日から同年 12月31日までの間においては 10%以上であること。 (削る) (3) (2)について、令和7年1月 1日以降においては、「10%」 とあるのは「20%」とするこ と。 (3) (2)について、医療DX推進体 (4) (2)について、医療DX推進体 制整備加算2を算定する月の3 制整備加算2を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 ることができる。 3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に 関する施設基準 関する施設基準 (1) 1の(1)から(6)まで及び(9) (1) 1の(1)から(6)まで及び(10) から(11)までの基準を満たすこ から(12)までの基準を満たすこ と。 と。 (2) 医療DX推進体制整備加算3 (2) 医療DX推進体制整備加算を を算定する月の3月前のレセプ 算定する月の3月前のレセプト ト件数ベースマイナ保険証利用 件数ベースマイナ保険証利用率 率が、15%以上であること。 が、令和6年10月1日から同年12 月31日までの間においては5% 以上であること。 (削る) (3) (2)について、令和7年1月 16 1日以降においては、「5%」 とあるのは「10%」とするこ と。 (3) (2)について、医療DX推進体 (4) (2)について、医療DX推進体 制整備加算3を算定する月の3 制整備加算3を算定する月の3 月前のレセプト件数ベースマイ 月前のレセプト件数ベースマイ ナ保険証利用率に代えて、その前 ナ保険証利用率に代えて、その前 月又は前々月のレセプト件数ベ 月又は前々月のレセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率を用い ースマイナ保険証利用率を用い ることができる。 ることができる。 4 届出に関する事項 4 届出に関する事項 (1) (略) (1) (略) (2) 1の(6)については令和7年 (2) 1の(4)については、令和7 9月30日までの間に限り、当該 年3月31日までの間に限り、1 基準を満たしているものとみな の(6)については令和7年9月30 す。 日までの間に限り、それぞれの 基準を満たしているものとみな す。 (3) 医療DX推進体制整備加算の (3) 医療DX推進体制整備加算の 施設基準のうち、1の(7)、(8) 施設基準のうち、1の(7)から 及び(12)、2の(1)のうち1の (9)まで及び(13)、2の(1)のう (12)に係る基準及び2の(2)及び ち1の(13)に係る基準及び2の (3)並びに3の(2)及び(3)につい (2)から(4)まで並びに3の(2)か ては、当該基準を満たしていれ ら(4)までについては、当該基準 ばよく、特に地方厚生(支)局 を満たしていればよく、特に地 長への届出を行う必要はないこ 方厚生(支)局長への届出を行 と。 う必要はないこと。 (4) (略) (4) (略) (5) 1の(8)については、令和7年 (5) 1の(9)については、令和7年 5月31日までの間に限り、当該基 5月31日までの間に限り、当該基 準を満たしているものとみなす。 準を満たしているものとみなす。 (削る) (6) 医療DX推進体制整備加算の 施設基準のうち、レセプト件数ベ ースマイナ保険証利用率の基準 については、令和6年10月1日か ら令和7年1月31日までの間に 限り、レセプト件数ベースマイナ 保険証利用率に代えて、医療DX 推進体制整備加算を算定する月 の2月前のオンライン資格確認 件数ベースマイナ保険証利用率 (同月におけるマイナ保険証に よる資格確認件数を同月のオン ライン資格確認等システムの利 用件数で除した割合であって、社 会保険診療報酬支払基金から報 17 告されるものをいう。以下同じ。) を用いることができる。 (削る) (7) (6)について、医療DX推進体 制整備加算を算定する月の2月 前のオンライン資格確認件数ベ ースマイナ保険証利用率に代え て、その前月又は前々月のオンラ イン資格確認件数ベースマイナ 保険証利用率を用いることがで きる。 [適用日] 令和7年4月1日から適用する。 18

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