この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。
図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。
取り出した文字を見る(3,980字)
⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。
別紙2 歯科診療報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 後 改 正 前
別表第二 別表第二
歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表
[目次] [目次]
(略) (略)
第1章 (略) 第1章 (略)
第2章 特掲診療料 第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等 第1部 医学管理等
区分 区分
B000~B001 (略) B000~B001 (略)
B001-2 歯科衛生実地指導料 B001-2 歯科衛生実地指導料
1・2 (略) 1・2 (略)
注1・2 (略) 注1・2 (略)
くう くう
3 1及び2について、口腔機能の発達不全を 3 1及び2について、口腔機能の発達不全を
くう くう
有する患者又は口腔機能の低下を来している 有する患者又は口腔機能の低下を来している
患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた 患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指 歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指
くう くう
導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合 導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合
くう くう
は、口腔機能指導加算として、12点を所定点 は、口腔機能指導加算として、10点を所定点
数に加算する。 数に加算する。
4・5 (略) 4・5 (略)
B001-3~B018 (略) B001-3~B018 (略)
第2部~第11部 (略) 第2部~第11部 (略)
てつ てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則 通則
(略) (略)
てつ てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分 区分
てつ てつ
(歯冠修復及び欠損補綴診療料) (歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000~M002-2 (略) M000~M002-2 (略)
M003 印象採得 M003 印象採得
1~3 (略) 1~3 (略)
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設 注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等 基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M 011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区 011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠 分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採 を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と 得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行 ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ てつ
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯 い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算1として、60点を所定点数に 科技工士連携加算1として、50点を所定点数に
てつ てつ
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製 加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行った場合であって 作を目的とした印象採得を行った場合であって
も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
る。 る。
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設 2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等 基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M 011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区 011―2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠 分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採 を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と 得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう くう
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔 ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
てつ てつ
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し 内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算2として、80 た場合には、歯科技工士連携加算2として、70
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以 点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ 上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1 た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。 回として算定する。
3~5 (略) 3~5 (略)
M003-2~M005-2 (略) M003-2~M005-2 (略)
こう こう
M006 咬合採得 M006 咬合採得
1・2 (略) 1・2 (略)
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別 注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医 るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作 療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
こう こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た することを目的として、咬合採得を行うに当た
こう こう
って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬 って、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬
てつ てつ
合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活 合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活
用した場合には、歯科技工士連携加算1として 用した場合には、歯科技工士連携加算1として
、60点を所定点数に加算する。 、50点を所定点数に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別 2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医 るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作 療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作
こう こう
することを目的として、咬合採得を行うに当た することを目的として、咬合採得を行うに当た
って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信 って、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信
こう こう
機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補 機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補
てつ てつ
綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連 綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連
携加算2として、80点を所定点数に加算する。 携加算2として、70点を所定点数に加算する。
3~5 (略) 3~5 (略)
M007 仮床試適(1床につき) M007 仮床試適(1床につき)
1~4 (略) 1~4 (略)
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め 注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生 る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床 局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適 義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該 もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
てつ てつ
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士 補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算1として、60点を所定点数に加算する 連携加算1として、50点を所定点数に加算する
。 。
2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め 2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生 る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床 局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適 義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認 もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
てつ てつ
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に 等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2として、80点を所定 は、歯科技工士連携加算2として、70点を所定
点数に加算する。 点数に加算する。
3~5 (略) 3~5 (略)
M008~M041 (略) M008~M041 (略)
第2節・第3節 (略) 第2節・第3節 (略)
第13部~第15部 (略) 第13部~第15部 (略)
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。