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別紙3 調剤報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 後 改 正 前
別表第三 別表第三
調剤報酬点数表 調剤報酬点数表
[目次] [目次]
(略) (略)
通則 通則
(略) (略)
第1節 (略) 第1節 (略)
第2節 薬学管理料 第2節 薬学管理料
区分 区分
10・10の2 (略) 10・10の2 (略)
10の3 服薬管理指導料 10の3 服薬管理指導料
1~4 (略) 1~4 (略)
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必 7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場 要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者 合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された 1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点 1回に限り、5点を所定点数に加算する。
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して 安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合 5点 最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必 ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点 要な患者に説明及び指導を行った場合
8~15 (略) 8~15 (略)
11~13 (略) 11~13 (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料 76点 13の2 かかりつけ薬剤師指導料 76点
注1~4 (略) 注1~4 (略)
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必 5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場 要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者 合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された 1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点 1回に限り、5点を所定点数に加算する。
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して 安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合 5点 最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必 ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点 要な患者に説明及び指導を行った場合
6~10 (略) 6~10 (略)
13の3~19 (略) 13の3~19 (略)
第3節~第5節 (略) 第3節~第5節 (略)
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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