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総-9-2 別紙2

総会 第603回 / 2025-01-29 開催 / 3ページ

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別紙2 歯科診療報酬点数表 【令和七年四月一日施行】 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 改 正 前 別表第二 別表第二 歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表 [目次] [目次] (略) (略) 第1章 基本診療料 第1章 基本診療料 第1部 初・再診料 第1部 初・再診料 通則 通則 (略) (略) 第1節 初診料 第1節 初診料 区分 区分 A000 初診料 A000 初診料 1・2 (略) 1・2 (略) 注1~14 (略) 注1~14 (略) 15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働 15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働 大臣が定める施設基準に適合しているものとし 大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し ている保険医療機関を受診した患者に対して初 ている保険医療機関を受診した患者に対して初 診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算 診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算 として、月1回に限り、当該基準に係る区分に として、月1回に限り、当該基準に係る区分に 従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加 従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加 算する。 算する。 イ 医療DX推進体制整備加算1 11点 イ 医療DX推進体制整備加算1 9点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 10点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 8点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点 ニ 医療DX推進体制整備加算4 9点 (新設) ホ 医療DX推進体制整備加算5 8点 (新設) ヘ 医療DX推進体制整備加算6 6点 (新設) 16 (略) 16 (略) A001 (略) A001 (略) 第2節 (略) 第2節 (略) 第2部 (略) 第2部 (略) 第2章 特掲診療料 第2章 特掲診療料 第1部 (略) 第1部 (略) 第2部 在宅医療 第2部 在宅医療 区分 区分 C000 歯科訪問診療料(1日につき) C000 歯科訪問診療料(1日につき) 1~5 (略) 1~5 (略) 注1~19 (略) 注1~19 (略) 20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯 ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯 科診療を実施している保険医療機関において健 科診療を実施している保険医療機関において健 康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認 康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認 等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科 等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科 医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合 医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合 は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回 は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回 に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区 る点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし 分番号A000に掲げる初診料の注14若しくは 、区分番号A000に掲げる初診料の注14若し 区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれ くは区分番号A002に掲げる再診料の注11に ぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A それぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番 000に掲げる初診料の注15に規定する医療D 号A000に掲げる初診料の注15に規定する医 X推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療 療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅 DX情報活用加算は算定できない。 医療DX情報活用加算は算定できない。 イ 在宅医療DX情報活用加算1 9点 (新設) ロ 在宅医療DX情報活用加算2 8点 (新設) C001~C008 (略) C001~C008 (略) 第3部~第15部 (略) 第3部~第15部 (略)

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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