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別紙3 調剤報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改 正 後 改 正 前
別表第三 別表第三
調剤報酬点数表 調剤報酬点数表
[目次] [目次]
(略) (略)
通則 通則
(略) (略)
第1節 調剤技術料 第1節 調剤技術料
区分 区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略) 1~4 (略)
注1~12 (略) 注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働 13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし 大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を 規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D 除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り、当 X推進体制整備加算として、月1回に限り、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ 該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。 れぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 10点 イ 医療DX推進体制整備加算1 7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点
01 (略) 01 (略)
第2節~第5節 (略) 第2節~第5節 (略)
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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