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中 医 協 総 - 1 中 医 協 薬 費 - 2
5 . 1 2 . 1 3 5 . 1 2 . 1 3
レケンビに対する費用対効果評価について(案)
レケンビ点滴静注 200mg 及び同 500mg(レカネマブ(遺伝子組換え)製剤)の薬価収載
にあたっては、本剤が令和 4 年度薬価制度改革の骨子(令和 3 年 12 月 22 日中医協了解)
の「4.高額医薬品に対する対応」における高額医薬品に該当する品目であることから、
薬価算定の手続に先立ち、中医協において薬価算定方法等の検討を行った。
本剤の費用対効果評価については、認知症に対する治療薬であり、介護費用の軽減に資
する可能性があること、市場規模が大きくなる可能性があることから、既存のルールを基
本としつつ、費用対効果評価をより活用するため、特例的な対応を行うことが適切である。
そのような観点で、本剤に対する費用対効果評価については、以下のとおり取り扱うこと
とする。
1.価格調整範囲に係る対応
費用対効果を、より活用していく観点から、有用性系加算等を価格調整範囲とする現行
の方法ではなく、以下の方法で価格調整を行う。
(1)価格調整の方法について
○ 費用対効果評価の結果、ICERが500万円/QALYとなる価格と見直し前の価格の差
額を算出し、差額の 25%を調整額とする。
〇 ICERが500万円/QALYとなる価格が見直し前の価格より高い場合は、見直し前の
価格に調整額を加えたものを調整後の価格とする。
〇 ICERが500万円/QALYとなる価格が見直し前の価格より低い場合は、見直し前の
価格から調整額を減じたものを調整後の価格とする。
※ 引き上げ条件については、現行の規定を適用する。
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(2)調整後の価格の上限、下限について
○ 価格が引き上げとなる場合には、価格調整後の価格の上限は、価格全体の 110%
(調整額が価格全体の 10%以下)とする。
○ 価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は、価格全体の 85%(調整
額が価格全体の 15%以下)とする。
2.介護費用の取扱いに係る対応
○ 介護費用については、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを希望した場
合には、「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン」
に則って、分析を行うこととする。
○ 介護費用を分析に含めた場合と含めない場合について、製造販売業者が提出する
分析を元に公的分析が検証、再分析を行った上で、専門組織で検討し、介護費用を
含めた場合と含めない場合の総合評価案を策定する。その後、中央社会保険医療協
議会総会で議論し、費用対効果評価の結果を決定する。
以上
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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