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中 医 協 総 - 7
令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の利用状況(その1)
4 . 3 . 2 3
令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置を利用している保険医療機関数(令和4年4月時点(見込み))
合計: ・0保険医療機関 (当該措置の延べ利用数1)
・0保険薬局 (当該措置の延べ利用数6)
特例措置の利用状況(実績のあったもの):調剤
調剤 特例措置の概要 利用数
1 仮設の建物による保 保険薬局の建物が浸水等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該保険 0(熊本▲1)
険診療等 薬局として保険調剤等を実施できることとする。
1
令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の利用状況(その2)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
2 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料 利用なし
の減額措置の対象としない。
3 月平均夜勤時間数 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月 利用なし
(被災者受入の場合) 平均夜勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当
面、変更の届出を不要とする。
4 月平均夜勤時間数 被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜 利用なし
(被災地派遣の場合) 勤時間数(72時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更
の届出を不要とする。
5 看護配置 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師 利用なし
(被災者受入の場合) 及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
6 看護配置 被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師 利用なし
(被災地派遣の場合) 及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
7 病棟以外への入院 被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例と 利用なし
して、その保険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病
棟の入院基本料を算定する。
8 他の病棟への入院 被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療 利用なし
(被災地) 報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について
特例的な算定を可能とする。
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令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の利用状況(その3)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科 特例措置の概要 利用数
9 他の病棟への入院 被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、 利用なし
(被災地以外) 診療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料につ
いて特例的な算定を可能とする。
10 平均在院日数 被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった 利用なし
(被災地) 場合にも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。
11 平均在院日数 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った場 利用なし
(被災地以外) 合には、当該患者を除いて平均在院日数を計算する 。
12 特定入院料の取扱い 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料 利用なし
の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当
該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否かを判断することができる。
13 転院受け入れの場合 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事 利用なし
の入院日 情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、
特別の関係にあるか否かに関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。
14 透析に関する他医療 被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合・被災により透析設備が使用不可 利用なし
機関受診 能となった場合に、特例的に、当該被災地の保険医療機関において透析を目的とした他医療機
関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。
調剤 特例措置の概要 利用数
2 処方箋 処方せんを持参しない患者に対して、医療機関と連絡を取ること等により保険調剤を実施できる 利用なし
こととする。
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令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
特例措置利用の解消に向けた取り組み状況、対応案について
○ 令和3年9月15日の中医協総会にて、熊本県内の保険薬局(1施設(熊本県))が「仮設の建物による保険
診療等」を行っている現状を鑑み、特例措置を令和4年3月31日まで延長した。
○ 当該保険薬局について、現状を確認したところ、令和4年4月1日付けで新規の保険薬局として指定が行
われる予定であることから、被災地特例措置利用の延長は希望しない、との報告を受けたところ。
○ こうしたことを踏まえ、令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置については、令和4年3月31日で終了する
こととしてはどうか。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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