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中 医 協 総 - 9
4 . 3 . 2 3
処遇改善(その1)
1
1.これまでの経緯について
2.論点
2
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 抜粋
(令和3年11月19日閣議決定)
Ⅲ.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
2.分配戦略~安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化~
(2)公的部門における分配機能の強化等
①看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等
看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前
線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部
門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上
げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000 円)引き上げるための措置48を、来
年2月から前倒しで実施する。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、
賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を
1%程度(月額4,000 円)引き上げるための措置49を、来年2月から前倒しで実施した上で、来年10 月以降の更な
る対応について、令和4年度予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。
48 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
49 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
3
看護職員等処遇改善事業補助金の概要
◎対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額 対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額
※ 4,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む
◎対象となる医療機関:以下の全ての要件を満たす医療機関
✔ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台
/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
✔ 令和4年2・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること(医療機関は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等
での提出も可能。)。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、3月に一時金等により支給することを可能とする。
✔ 令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃
金改善)に使用すること。なお、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2・3月分は一時金等による支給を
可能とする。
◎賃金改善の対象となる職種
✔ 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
✔ 医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカル(※)の賃金改善に充てることが可能
(※)看護補助者、理学療法士及び作業療法士のほか、以下の職種が対象。
視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉
士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種(診療エックス線技師、衛生
検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者といった職種が該当するものと想定)
◎申請方法 対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した計画書を提出
◎報告方法 対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の
額)を記載した実績報告書を提出
【執行のイメージ】
◎補助金の交付方法 ① 申請(処遇改善計画書等を提出)
対象医療機関は都道府県に対して申請を行い、都道府県 ※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)
から対象医療機関に対して補助金を交付(国費10/10、
約215.6億円)
対
② 交付決定、補助金の概算交付(補助率10/10)
象 都
◎申請・交付スケジュール
医 道
✔ 賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府
療 府
県に提出 機 ③ 賃金改善実施期間終了後、報告(処遇改善実績報告書を提出) 県
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令 関 ※ 余剰分が生じた場合は、余剰分を返還
和4年4月から受付、6月から補助金を交付 ※ ベースアップ等要件を満たさない場合は、全額又は一部を返還
✔ 賃金改善実施期間終了後、処遇改善実績報告書を提出
4
「公的価格評価検討委員会中間整理」 抜粋
(令和3年12月21日)
4.今後の処遇改善について
(2)処遇改善の方向性
(略)
他方、従前より全産業平均を上回る賃金水準である看護師については、今般の経済対策を踏まえ、まずは、地
域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員について、収入を3%程度引き上げていくべ
きである。
(略)
また、看護師の処遇改善に関して、今回の処遇改善の取組が確実に賃上げにつながることを担保することを、
令和4年度診療報酬改定の中で検討すべきである。その際、今回の経済対策において柔軟な運用を認めているこ
ととの整合性を図るべきである。
(略)
今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の保険料や税
金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかど
うか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である。また、デジタルやICT技術、ロボットの活
用により、現場で働く方々の負担軽減と業務の効率化を進めていくことも必要である。
本委員会は、こうした処遇改善に向けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える
化やデジタル等の活用に向けた課題等について検討し、来夏までに方向性を整理することとする。
5
令和3年12月22日大臣折衝事項(抄)
診療報酬改定
1.診療報酬 +0.43%
※1 うち、※2~5を除く改定分 +0.23%
各科改定率 医科 +0.26%
歯科 +0.29%
調剤 +0.08%
※2 うち、看護の処遇改善のための特例的な対応 +0.20%
※3 うち、リフィル処方箋(反復利用できる処方箋)の導入・活用促進による効率化 ▲0.10%(症状が安定している患者について、医師の処方に
より、医療機関に行かずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる、分割調剤とは異なる実効的な方策を導
入することにより、再診の効率化につなげ、その効果について検証を行う)
※4 うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応 +0.20%
※5 うち、小児の感染防止対策に係る加算措置(医科分)の期限到来 ▲0.10%
なお、歯科・調剤分については、感染防止等の必要な対応に充てるものとする。
2.薬価等
➀ 薬価 ▲1.35%
※1 うち、実勢価等改定 ▲1.44%
※2 うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応 +0.09%
➁ 材料価格 ▲0.02%
なお、上記のほか、新型コロナ感染拡大により明らかになった課題等に対応するため、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目
について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。
・ 医療機能の分化・強化、連携の推進に向けた、提供されている医療機能や患者像の実態に即した、看護配置7対1の入院基本料を含む入院医
療の評価の適正化
・ 在院日数を含めた医療の標準化に向けた、DPC制度の算定方法の見直し等の更なる包括払いの推進
・ 医師の働き方改革に係る診療報酬上の措置について実効的な仕組みとなるよう見直し
・ 外来医療の機能分化・連携に向けた、かかりつけ医機能に係る診療報酬上の措置の実態に即した適切な見直し
・ 費用対効果を踏まえた後発医薬品の調剤体制に係る評価の見直し
・ 薬局の収益状況、経営の効率性等も踏まえた多店舗を有する薬局等の評価の適正化
・ OTC類似医薬品等の既収載の医薬品の保険給付範囲の見直しなど、薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬の処方の適正化
6
令和3年12月22日大臣折衝事項(抄)
看護における処遇改善について
看護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価
検討委員会中間整理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う
医療機関(注1)に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の
仕組み(注2)を創設する。 これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃
金に反映されるよう、適切な担保措置を講じることとする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
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国費150億円程度 令和4年度介護報酬改定による処遇改善 社保審-介護給付費分科会
※改定率換算+1.13%
第208回(R4.2.28) 資料1
○ 介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、
収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。
○ これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注)を講じることとする。
(注)現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによ
り改善を図るなどの措置を講じる。
◎加算額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
【執行のイメージ】
◎交付方法
対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報
① 申請(処遇改善計画書等を提出)
酬による支払(国費約1/4:150億円程度(令和4年度 介 都
分))。 護 道
② 報酬による支払(国費約1/4)
◎申請・交付スケジュール 事 府
✔ 申請は、令和4年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の 業 県
③ 賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
支払は12月から) 所 ※要件を満たさない場合は、加算の返還 等
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。 8
処遇改善のための加算額を賃金改善に充てる仕組み
社保審-介護給付費分科会
第207回(R4.2.7) 参考資料1
○「処遇改善加算」・「特定処遇改善加算」について、処遇改善計画書と実績報告書の提出を求め、処遇改善のための加算
額が確実に職員の処遇改善に充てられることを担保している。
【指定権者】 【保険者】
都道府県等 市町村等
審
情 査
事 業 者 の
報 ・
委
共 支
託
有 払
い
国保連
(報酬請求に係る審査・支払い)
9
令和4年3月15日
検討の視点
第4回公的価格評価検討委員会 資料
○ 医療や介護、保育・幼児教育などの分野における費用の見える化やデジタル活用に向
けて、以下の観点から課題を検討すべきではないか。
○ 費用の見える化については、一定の時間を要するため、外部委託して検討を進めるこ
とが適当ではないか。
費用の見える化
人件費以外の費用や積立金の分析
設備・減価償却費
材料費・医薬品費
委託費
積立金 等
人件費の職種間の配分状況
収入・支出及び資産の関係
計算書類・事業報告書の記載項目の充実による見える化
デジタル活用
デジタル・ICT機器等の活用による質の向上と業務省力化・人員配置の効率化
10
1.これまでの経緯について
2.論点
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処遇改善についての課題及び論点
(処遇改善)
〇 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、令和3年度補正予算において、
賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)の看
護職員の収入を1%程度(月額平均4,000円相当)引き上げるための措置(看護職員等処遇改善補助金)が講じられ
ている。
(※1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
〇 また、昨年末の大臣折衝事項では、看護の処遇改善のための特例的な対応として、改定率+0.20%としたうえで、
・ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」及び「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年12月21日)を踏
まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関 に勤務する看護
(※2)
職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組み を創
(※3)
設する
・ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反
映されるよう、適切な担保措置を講じることとする
(※2)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(※3)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
こととされている。
【論点】
○ 看護の処遇改善について、診療報酬において対応するに当たり、技術的検討を進めていく必要があることから、
入院・外来医療等の調査・評価分科会において必要な調査・分析を行い、検討を進めることとしてはどうか。
12
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。