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医療技術(薬剤、材料を含む)評価における費用対効果導入の検討について(案)
1.平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見(抄)
革新的な新規医療材料やその材料を用いる新規技術、革新的な医薬品等の保
険適用の評価に際し、算定ルールや審議のあり方も含め、費用対効果の観点を
可能な範囲で導入することについて検討を行うこと。
2.検討項目(案)
(1)評価の枠組みの検討
• 医療技術評価における費用対効果の評価を導入するとした場合の
論点と評価手法等を検討し、基本的考え方や実施に際する課題等を
整理する。
(2)具体的な技術評価モデルによる試行的導入の検討
• 具体的な医療技術に係る保険導入や診療報酬上の取扱いについて、
(1)を踏まえた費用対効果に基づく評価の試行的な導入を検討す
る。
3.今後の進め方(案)
(1)検討の場
中医協に新たな部会を設置し、診療報酬、薬価、保険医療材料の評価等
における費用対効果の導入のあり方を検討する。委員は基本問題小委員会、
薬価専門部会、保険医療材料専門部会の構成委員から選出するとともに、
費用対効果分析の学識経験者が参考人として参加する。
(2)検討スケジュール
○ 4月中を目途に議論を開始し、平成24年度中に2.(1)の評価の枠
組みについて検討する。
○ 平成25年度以降、2.(2)の具体的な技術評価モデルによる試行的
導入の検討を行う。
○ 上記の結論を踏まえ、平成26年度以降、保険導入や診療報酬上の
取扱いについて、更なる検討を継続する。
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長期収載品の薬価のあり方の検討について(案)
1.平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見(抄)
長期収載品の薬価のあり方について検討を行い、後発医薬品のさらなる普及に向け
た措置を引き続き講じること。
(参考)
<財務大臣、厚生労働大臣 予算折衝合意内容(抄)>
なお、別途、後発医薬品の置き換え効果の精算を行うとともに、後発医薬品の推
進策については、新たなロードマップを作成して強力に進める。併せて、長期収載
品の薬価の在り方について検討を進める。
2.検討項目(案)
以下の情報等をもとに、医薬品のライフサイクルの中での長期収載品の価格につい
て主に検討する。後発医薬品の新たな目標等については、その議論の一環として副次
的に検討する(検討内容は、医療保険部会に報告する)。
○先発医薬品と後発医薬品の価格差要因
○諸外国における後発医薬品促進策と使用実態 等
3.今後の進め方(案)
(1)検討の場
薬価専門部会に、必要に応じ、以下のような外部有識者に複数名参加してい
ただき議論を行う。
○国内外の医薬品事情等に詳しい学識経験者
○後発医薬品関係の業界関係者 等
(2)検討スケジュール
○6月頃を目途に第1回目の議論開始を目指す。
○長期収載品の薬価のあり方については、平成 24 年度後半に大きな方向性に
ついてとりまとめ、詳細なルール等は薬価制度改革として平成 25 年度末に
最終化。
○後発医薬品使用促進の新たな目標等については、平成24年中に一通りの議
論を終え、その検討内容を医療保険部会等に報告し、その後の議論につな
げる。
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基本診療料のあり方の検討について(案)
1.平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見(抄)
初再診料及び入院基本料等の基本診療料については、コスト調査分科会報告書等も踏
まえ、その在り方について検討を行うこと。なお、歯科は単科で多くは小規模であるこ
と等を踏まえ、基本診療料の在り方について別途検討を行うこと。その上で、財政影響
も含め、平成24年度診療報酬改定における見直しの影響を調査・検証し、その結果を今
後の診療報酬改定に反映させること。また、医療経済実態調査のさらなる充実・改良等
により、医療機関等の協力を得つつ経営データをより広く収集し、診療報酬の体系的見
直しを進めること。
2.検討項目(案)
(1) コスト調査
○基本診療料と特掲診療料に分けてコスト調査・分析を実施することの意
義付け
(2) 基本診療料の在り方に係る検討の目的・手段
○診療報酬の構成、機能・役割、水準の在り方
○基本診療料の評価範囲
(3) 医業経営データの活用
○医療経済実態調査の充実・改良等
○その他医業経営データの収集・分析等
3.今後の進め方(案)
(1) 検討の場
○基本問題小委員会を開催し、検討を進める。
・必要に応じ、診療報酬調査専門組織において検討。
○医業経営データについては、調査実施小委員会において検討。
(2) 検討スケジュール
○4月中を目途に議論を開始。
○平成24年度前半を目途に、上記2.についてのまとめを行う。
○医業経営データについては、第 19 回医療経済実態調査の検討と合わせ、
平成24年度後半に準備を進める。
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診療報酬における消費税の取扱いの検討について(案)
1.平成24年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見(抄)
上記に掲げるもののほか、今回改定の実施後においては、特に以下の項目について調
査・検証を行うこととする。
(1)~(4) 略
(5) 診療報酬における消費税の取扱い
(6) 略
2.背景
○現在、社会保険診療は高度の公共性を有する観点から消費税が非課税と
されている。
・平成元年4月診療報酬改定(消費税導入時) 医療費ベース+0.76%(※)
・平成9年4月診療報酬改定(消費税引上げ時) 〃 +0.77%
※満年度ベースは 0.84%
○一方、医療機関や保険薬局の仕入れに係る消費税については課税扱いで
あるが、実際には、社会保険診療において消費税分を上乗せすることで
医療機関等に負担のないように措置してきたところ。
○しかしながら、一部の医療機関等から、社会保険診療報酬による消費税
の上乗せ幅は十分ではなく、仕入れに要した分の消費税の一部が手当さ
れていない状態になっているとの指摘がある。
3.検討項目(案)
(1) 過去の消費税導入・改定時の対応・経緯の検証
○平成元年導入時、平成9年引き上げ時
(2) 医療機関等における消費税課税の状況把握
○消費税課税対象取引(仕入・売上)、控除対象外消費税等負担額等の状況
・医療機関等の行う高額投資に係る消費税負担の状況
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(3) 消費税引上げに対する診療報酬制度等における対応
○診療報酬における手当の在り方
・医療機関等の行う高額投資に係る一定の基準の考え方を含む。
4.今後の進め方(案)
(1) 検討の場
○中医協に新たな分科会を設置。
(委員構成案)
・支払側
・診療側
・公益、税制、会計有識者・専門家
・医薬品・材料関係団体
(2) 検討スケジュール
○過去の消費税改定導入・改定時の対応等の検証(平成24年度前半まで)
○消費税課税の状況把握のための調査の実施
・調査コンセプト、調査票、調査対象の選定
・調査の実施
・集計速報(平成24年内)
○消費税引上げに対する診療報酬制度等における対応
(中医協)
・議論の中間整理(平成24年内)
・「高額な投資部分」の基本的な考え方のとりまとめ(平成24年内)
・消費税8%引上げ時の対応の概要を整理(平成25年度前半)
(医療保険部会)
・「区分して手当を行う高額な投資部分」の対応の方向性について一定の
結論(平成24年内)(医療保険部会)
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(参考1)「社会保障・税一体改革大綱について」
(平成24年2 月17日閣議決定)
第3章 各分野の基本的な方向性
1.消費課税
(1)消費税
消費税率(国・地方)は、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時
達成」への第一歩として、2014年4月 1日より8%へ、2015年10月1
日より10%へ段階的に引き上げを行う。
(後略)
(2)消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税
であることや課税化した場合の患者の自己負担の問題等を踏まえ、非課
税の取扱とする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負
担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行
うことを検討する。これにより、医療機関等の仕入れに係る消費税につ
いては、診療報酬など医療保険制度において手当することとする。また、
医療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的に検証す
る場を設けることとする。なお、医療に係る消費税の課税のあり方につ
いては、引き続き検討する。
(後略)
(参考2)社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため
の消費税法等の一部を改正する等の法律案(平成24年3月30日閣議決定)
第7条第一号へ
医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定
の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機
関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度におい
て手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、厚生労働省
において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る
消費税の課税の在り方については、引き続き検討する。
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診療報酬調査専門組織運営要綱(案)
(所掌事務)
第1条 診療報酬調査専門組織は、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、
次の各号に掲げる事項等について、専門的な調査及び検討を行う。
1 DPC導入の評価及び影響の検証等
2 慢性期入院医療の包括評価
3 医療機関のコスト
4 医療技術の評価
5 手術成績に影響すると考えられる諸因子等医療機関の消費税負担
6 その他の技術的課題
(組織)
第2条 診療報酬調査専門組織は、常時、診療報酬調査専門組織に参加し診療報酬体
系の見直しに係る技術的課題に関し意見を述べる委員(以下「本委員」という。)
70名以内及び本委員に対し、必要に応じ個々の技術的課題について参考となる意
見を述べる委員(以下「専門委員」という。)90名以内により構成する。
2 本委員及び専門委員にはそれぞれ保険医療専門審査員をもって充てる。
(分科会の設置等)
第3条 診療報酬調査専門組織には、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、
専門的な調査又は検討を行うため、第1条に定める事項について分科会を設置する。
2 分科会長は、その分科会を構成する本委員の中から互選により選出する。
3 分科会長は、分科会の事務を総理し、分科会を代表する。
4 分科会長に事故があるときは、その分科会を構成する委員のうち分科会長が指名
する委員がその職務を代行する。
(定足数)
第4条 分科会は、本委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、意見の確認
を行うことができない。ただし、第6条に規定する意見書の提出があった委員は出
席したものとみなす。
(専門委員の会議への参加)
第5条 専門委員は診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、分科会長又は本
委員が必要と認めた場合に限り、会議に参加し、意見を述べることができる。
(欠席委員の意見提出)
第6条 本委員又は専門委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、当該
議題について予め意見書を提出することができる。
(開催)
第7条 分科会は、必要に応じて開催するものとする。
(審議の公開)
第8条 分科会の審議は公開とする。ただし、分科会長が必要と認めるときは、審議
を非公開とすることができる。
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(庶務)
第9条 診療報酬調査専門組織の庶務は保険局医療課において処理する。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、分科会の議事運営に必要な事項は分科会長
が各分科会に諮って定める。
附 則
この要綱は平成15年7月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加及び委員の増員の一部施行)
この要綱は平成18年7月1日から施行する。
附 則(組織の改編)
この要綱は平成23年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年○月○日から施行する。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
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