この資料の本物(PDF)は厚生労働省にあります。
図や表を含め、正しい形で読めるのはこちらです。
取り出した文字を見る(288,385字)
⚠️ これはPDFから文字だけを取り出したものです。 表や図の形は失われ、行が入り組んで読みにくくなっています。 探すためのものとお考えください。 内容を確かめるときは、上のPDFをご覧ください。
中 医 協 総 - 2
8 . 1 . 2 8
個別改定項目について
Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水
費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応 .............2
① 物件費の高騰を踏まえた対応 ...............................2
② 入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し ..................13
③ 入院時の食事療養に係る見直し ............................15
Ⅰ-2 賃上げや業務効率化・負担軽減等の業務改善による医療従事者の
人材確保に向けた取組
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善 ..............................17
① 賃上げに向けた評価の見直し ..............................17
② 夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化 ....33
Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進 .35
① ICT 等の活用による看護業務効率化の推進 ...................35
② 医師事務作業補助体制加算の見直し ........................41
③ 医療機関等における事務等の簡素化・効率化 ................47
④ 様式9の見直し ..........................................52
Ⅰ-2-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療
の推進.......................................................54
① 多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評
価の新設...................................................54
Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策 ............56
① 医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進 ................56
② 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1の見直し ..........65
Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化 ......................68
① やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し 68
② 感染対策向上加算等における専従要件の見直し ..............71
③ 常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し ..............77
④ 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 ................81
⑤ 疾患別リハビリテーション料や特定入院料において配置された療
法士による専門性を生かした指導等の更なる推進 ..............84
Ⅱ 2040 年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療
の確保、地域包括ケアシステムの推進
Ⅱ-1 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の
評価
Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、
医療提供体制の整備 ..........................................95
① 急性期病院一般入院基本料等の新設 ........................95
② 重症度、医療・看護必要度の見直し .......................111
③ 急性期総合体制加算の新設 ...............................119
④ 特定機能病院入院基本料の見直し .........................128
⑤ 特定集中治療室管理料の見直し ...........................133
⑥ ハイケアユニット入院医療管理料の見直し .................145
⑦ 救命救急入院料の見直し .................................150
⑧ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し ...............160
⑨ 地域包括医療病棟の見直し ...............................162
⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見
直し......................................................166
⑪ 療養病棟入院基本料の見直し .............................176
⑫ 障害者施設等入院基本料等の見直し .......................183
⑬ 障害者施設等入院基本料における看護補助者に係る加算の見直し
..........................................................184
⑭ 入院料に包括されない 除外薬剤・注射薬の範囲の見直し ....186
⑮ DPC/PDPS の見直し ......................................195
⑯ 短期滞在手術等基本料の見直し ...........................205
⑰ 地域加算の見直し .......................................219
⑱ 看護補助者に係る加算の名称の見直し .....................220
Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価 .............221
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し .................221
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価
の新設....................................................225
③ 歯科巡回診療に係る適切な推進 ...........................233
Ⅱ-2 「治し、支える医療」の実現
Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院
等)を担う医療機関の評価 ...................................235
① 協力医療機関が協力対象施設と行う カンファレンス等に係る施
設基準の見直し ...........................................235
② 包括期入院医療における充実した後方支援の評価 ...........239
③ 地域包括ケア病棟における初期加算等の評価の見直し .......241
Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現 ...............................244
① 入退院支援加算等の見直し ...............................244
② 介護支援等連携指導料の見直し ...........................251
③ 回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対す
る退院支援の推進 .........................................253
④ 感染対策向上加算等における専従要件の見直し .............256
Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活
を支えるケアの推進 .........................................257
① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更な
る推進....................................................257
② 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 ...............266
③ 口腔状態に係る課題を抱えた患者についての歯科医療機関との連
携の推進..................................................267
④ 入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進 ...........269
Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機
能の評価....................................................271
① 機能強化加算の見直し ...................................271
② 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し ...............274
③ 特定疾患療養管理料の見直し .............................279
④ 地域包括診療加算等の見直し .............................281
⑤ 時間外対応体制加算の充実 ...............................294
⑥ 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件
並びに評価の見直し .......................................295
⑦ 継続的・効果的な歯周病治療の推進 .......................298
⑧ かかりつけ薬剤師の推進 .................................301
Ⅱ-4 外来医療の機能分化と連携
Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携
による大病院の外来患者の逆紹介の推進 .......................310
① 初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規
定の見直し ...............................................310
② 特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に対する評価の新設
..........................................................315
③ 連携強化診療情報提供料の見直し .........................316
Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 .....................324
① 適正な訪問看護の推進 ...................................324
② 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し ...327
③ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し .............331
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的
に担う医療機関・薬局の評価 .................................334
① 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し ...............334
② 往診時医療情報連携加算の見直し .........................338
③ 退院直後の 訪問栄養食事指導に関する評価の新設 ..........340
④ 連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し .............342
⑤ 在宅療養支援診療所・病院の見直し .......................348
⑥ 在宅時医学総合管理料等及び在宅療養支援診療所等の見直し .349
⑦ 在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し .............354
⑧ 医師と薬剤師の同時訪問の推進 ...........................356
⑨ 残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し .................358
⑩ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学
総合管理料の見直し .......................................362
⑪ 質の高い在宅歯科医療の提供の推進 .......................364
⑫ 在宅薬学総合体制加算の見直し ...........................375
⑬ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し .....................381
Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価
............................................................384
① 過疎地域等に配慮した評価の見直し .......................384
② 難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係る評価の見直し
..........................................................386
③ 訪問看護における ICT を用いた医療情報連携の推進 .........387
④ 地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーション
の評価....................................................389
⑤ 乳幼児加算の評価の見直し ...............................391
⑥ 訪問看護管理療養費の見直し .............................392
⑦ 同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し .....395
⑧ 包括型訪問看護療養費の新設 .............................405
Ⅱ-6 人口・医療資源の少ない地域への支援 ...................409
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し .................409
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価
の新設....................................................410
③ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学
総合管理料の見直し .......................................411
④ 歯科巡回診療に係る適切な推進 ...........................412
Ⅱ-7 医療従事者確保の制約が増す中で必要な医療機能を確保するた
めの取組
Ⅱ-7-1 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進 413
Ⅱ-7-2 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療
の推進......................................................414
① 多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評
価の新設..................................................414
Ⅱ-8 医師の地域偏在対策の推進 .............................415
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し .................415
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価
の新設....................................................416
③ 外来医師過多区域に関する対応 ...........................417
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
............................................................419
① 療養・就労両立支援指導料の見直し .......................419
② 健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化 .422
③ 手術等の医療技術の適切な評価 ...........................425
④ 高度急性期病院におけるロボット手術の評価の新設 .........429
⑤ 全身麻酔の評価の見直し .................................431
⑥ 遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し ...........434
⑦ 遺伝学的検査の見直し ...................................438
⑧ 迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設 ...............444
⑨ 質の高い臨床検査の適切な評価 ...........................445
⑩ 骨塩定量検査の算定要件の見直し .........................446
⑪ 近視進行抑制薬の処方に係る検査の見直し .................448
⑫ 検体検査管理加算の見直し ...............................449
⑬ カルタヘナ法に基づく医学管理の推進 .....................451
⑭ 慢性心不全の再入院予防の評価の新設 .....................453
⑮ 人工腎臓の評価の見直し .................................455
⑯ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術の適正化 ...............459
⑰ 医療機関間連携による腹膜透析管理の推進 .................461
Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進 .........................463
① 身体的拘束最小化の取組の更なる推進 .....................463
②認知症ケア加算の見直し ...................................471
Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進 ...............................472
① 医療安全対策加算の見直し ...............................472
Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進 .....................473
① リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者等の見
直し......................................................473
② 入院基本料等における各種基準の計算方法の明確化 .........480
Ⅲ-2-1 アウトカムにも着目した評価の推進 .................485
① データ提出加算の届出を要件とする入院料の見直し .........485
② 診療実績データの提出に係る評価の見直し .................488
③ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び 終夜睡眠ポリグラフィー
の見直し..................................................492
Ⅲ-3 医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価 494
① 医療 DX 推進体制整備加算等の見直し ......................494
Ⅲ-3-1 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の
推進........................................................505
① オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........505
② オンライン診療における電子処方箋の活用の推進 ...........507
Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推
進..........................................................509
① オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........509
② D to P with N のオンライン診療の評価の明確化 ............510
③ 遠隔連携診療料の評価の拡大 .............................516
④ オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........523
⑤ オンライン診療における電子処方箋の活用の推進 ...........524
⑥ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し .......525
⑦ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設 .............529
⑧ 情報通信機器を用いた療養指導の見直し ...................531
⑨ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設 .............533
Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進 .....................534
① 退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し .......534
② 医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の
見直し....................................................536
③ 疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見
直し......................................................538
④ 疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し
..........................................................539
⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の見直し ...........541
⑥ リンパ浮腫複合的治療料の評価の見直し ...................543
Ⅲ-4-1 発症早期からのリハビリテーション介入の推進 .......544
① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリ
テーションの適切な評価 ...................................544
Ⅲ-4-2 土日祝日のリハビリテーション実施体制の充実 .......547
① 発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリ
テーションの適切な評価 ...................................547
Ⅲ-5 重点的な対応が求められる分野への適切な評価
Ⅲ-5-1 救急医療の充実 ...................................548
① 救急外来医療に係る評価の再編 ...........................548
② 救急患者連携搬送料の見直し .............................565
Ⅲ-5-2 小児・周産期医療の充実 ...........................569
① 母体・胎児集中治療室管理料の見直し .....................569
② 新生児特定集中治療室管理料の見直し .....................573
③ 小児の成人移行期医療に係る受入の推進 ...................574
④ 小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応 .................576
⑤ 産科管理加算の新設 .....................................578
⑥ 療養病棟入院基本料の見直し .............................579
⑦ 無菌製剤処理加算の見直し ...............................580
Ⅲ-5-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価 ...............581
① 外来腫瘍化学療法診療料の見直し .........................581
② がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリン
グ評価提供料に係る要件の見直し ...........................586
③ 人口減少地域におけるIMRTの施設基準の見直し .........588
④ がん患者指導管理料の見直し .............................593
⑤ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る評価の見直し ...............595
⑥ 閉鎖式接続器具を用いた抗がん剤投与時の評価の新設 .......597
⑦ 非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し ...............598
⑧ 療養病棟入院基本料の見直し .............................605
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価 ...........................606
① 精神病床における多職種協働の推進 .......................606
② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献する
小規模多機能病院に係る評価の新設 .........................610
③ 精神科リエゾンチーム加算の見直し .......................614
④ 精神科慢性身体合併症管理加算の新設 .....................616
⑤ 精神疾患の特定入院料における包括範囲の見直し ...........617
⑥ 精神科救急医療体制加算の見直し .........................619
⑦ 精神科救急急性期医療入院料等の新規入院患者割合要件の見直し
..........................................................622
⑧ 精神科救急急性期医療入院料等の見直し ...................623
⑨ 精神病棟入院基本料の見直し .............................625
⑩ 精神科急性期医師配置加算の見直し .......................626
⑪ 通院・在宅精神療法の見直し .............................629
⑫ 精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し .................631
⑬ 心理支援加算の見直し ...................................633
⑭ 認知療法・認知行動療法の見直し .........................635
⑮ 臨床心理技術者に係る経過措置の見直し ...................640
⑯ 児童思春期支援指導加算の見直し .........................642
⑰ 早期診療体制充実加算の見直し ...........................646
⑱ 情報通信機器を用いた精神療法の見直し ...................648
Ⅲ-5-5 難病患者等に対する適切な医療の評価 ...............650
① 脳死臓器提供管理料の見直し .............................650
② 臓器移植手術に係る評価の新設 ...........................652
③ 臍帯血移植の見直し .....................................653
④ 抗 HLA 抗体検査の算定要件の見直し .......................654
Ⅲ-6 感染症対策や薬剤耐性対策の推進 .......................655
① 感染症に係る検査の見直し ...............................655
② 感染対策向上加算の見直し ...............................659
③ 結核に係る入院医療提供体制の確保 .......................661
④ 特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加
算の見直し ...............................................665
Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、
口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタ
ル化の推進 .................................................669
① 障害者歯科治療における歯科医学的管理の新たな評価 .......669
② 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件
並びに評価の見直し .......................................671
③ 有床義歯管理の評価体系の見直し .........................672
④ 継続的・効果的な歯周病治療の推進 .......................674
⑤ 小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実 ...................675
⑥ 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し .....................678
⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進 .................682
⑧ 歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進 .........685
⑨ 歯科医師と歯科技工士の連携の推進 .......................687
⑩ 歯科治療のデジタル化等の推進 ...........................695
⑪ 有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設 .................702
⑫ 歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化 .............703
⑬ 歯科固有の技術の評価の見直し ...........................716
Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適
切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化 ...............721
① 調剤基本料の見直し .....................................721
② 特別調剤基本料Aの見直し ...............................730
③ 地域支援体制加算の見直し ...............................733
④ 調剤管理料の見直し .....................................736
⑤ 重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し .................738
⑥ かかりつけ薬剤師の推進 .................................742
⑦ 吸入薬管理指導加算の見直し .............................743
⑧ 服用薬剤調整支援料の見直し .............................744
⑨ 調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し .....................746
Ⅲ-9 イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進 ...................755
① 処方箋料の見直し .......................................755
② バイオ後続品使用体制加算の見直し .......................759
③ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設 ...........764
④ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品
調剤体制加算の廃止 .......................................771
⑤ バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推進 ...........774
⑥ 長期収載品の選定療養の更なる活用 .......................776
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用
Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価
Ⅳ-3-1 市場実勢価格を踏まえた適正な評価 .................778
① 実勢価格等を踏まえた検体検査等の評価の適正化 ...........778
Ⅳ-4 電子処方箋の活用や医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組
による医薬品の適正使用等の推進
Ⅳ-4-1重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処
方の在り方への対応 .........................................779
① 薬剤総合評価調整加算の見直し ...........................779
② オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し ...........781
③ オンライン診療における電子処方箋の活用の推進 ...........782
④ 残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し ...............783
⑤ 長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
..........................................................784
Ⅳ-4-2 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安
全で有効な使用の促進 .......................................786
① 薬剤総合評価調整加算の見直し ...........................786
② 病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し .....................787
③ 医師と薬剤師の同時訪問の推進 ...........................790
Ⅳ-4-3 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の推進 ...791
① 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化 ...........791
Ⅳ-4-4 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の
推進........................................................793
Ⅳ-5 外来医療の機能分化と連携 .............................794
Ⅳ-6 医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価 795
1
【Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託
費等といった物件費の高騰を踏まえた対応-①】
① 物件費の高騰を踏まえた対応
第1 基本的な考え方
これまでの物価高騰による医療機関等の物件費負担の増加を踏まえ、
初・再診料等及び入院基本料等について必要な見直しを行う。また、令
和8年度及び令和9年度における物件費の更なる高騰に対応する観点か
ら、その担う医療機能も踏まえつつ、物価高騰に対応した新たな評価を
行う。
第2 具体的な内容
1.医科診療報酬
(1) 診療所については、初・再診料、有床診療所入院基本料等について、
所要の点数の引上げを行う。
(2) 病院については、診療所の初・再診料の引上げと同じ点数を病院の
初・再診料において引き上げるとともに、入院料はその機能に応じて、
所要の点数を引き上げる。
改定後 現行
点数 点数
【初診料】
初診料 ●●点 291 点
注1 情報通信機器を用いた場合 ●●点 253 点
注2 特定機能病院、地域医療支援病院及び外 ●●点 216 点
来機能報告対象病院等であって、紹介割合
等が低い場合
(注2のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 188 点
注3 400 床以上の特定機能病院、地域医療支援 ●●点 216 点
病院及び外来機能報告対象病院等であっ
て、紹介割合等が低い場合
(注3のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 188 点
2
改定後 現行
点数 点数
注4 妥結率が低い場合 ●●点 216 点
(注4のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 188 点
注5 同一日に2科目目を初診として受診した ●●点 146 点
場合
(注5のうち、情報通信機器を用いた場合) ●●点 127 点
(注5のうち、注2から注4に該当する場合) ●●点 108 点
(注5のうち、注2から注4に該当し、情報通 ●●点 94 点
信機器を用いた場合)
【再診料】
再診料 ●●点 75 点
注2 妥結率が低い場合 ●●点 55 点
注3 同一日に2科目目を再診として受診した ●●点 38 点
場合
(注3のうち、注2に該当する場合) ●●点 28 点
【一般病棟入院基本料】
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1 ●●点 1,688 点
ロ 急性期一般入院料2 ●●点 1,644 点
ハ 急性期一般入院料3 ●●点 1,569 点
ニ 急性期一般入院料4 ●●点 1,462 点
ホ 急性期一般入院料5 ●●点 1,451 点
3
改定後 現行
点数 点数
ヘ 急性期一般入院料6 ●●点 1,404 点
2 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1 ●●点 1,176 点
ロ 地域一般入院料2 ●●点 1,170 点
ハ 地域一般入院料3 ●●点 1,003 点
特別入院基本料 ●●点 612 点
※ 初再診料が包括されるその他の点数、訪問診療料及びその他の入院料
等についても同様に対応する。
(3)高度機能医療等を担う特定機能病院及び急性期病院一般入院基本料
等については、(2)に加えて、物価高の影響を受けやすいことを踏まえ
た点数とする。
(新) 急性期病院一般入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料 ●●点
ロ 急性期病院B一般入院料 ●●点
(新) 急性期病院精神病棟入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
改 定 案 現 行
【特定機能病院入院基本料】 【特定機能病院入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
1 特定機能病院A入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合 1 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
4
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
ロ 結核病棟の場合 2 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,228点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 1,053点
ハ 精神病棟の場合 3 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,551点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,393点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,038点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 948点
2 特定機能病院B入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
3 特定機能病院C入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
【小児入院医療管理料】 【小児入院医療管理料】
[算定要件] [算定要件]
5
1 小児入院医療管理料 ●●点 1 小児入院医療管理料 4,807 点
6
2.歯科診療報酬
初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。)を引き上
げる。
改定後 現行
点数 点数
【初診料】
1 歯科初診料 ●●点 267 点
注1 歯科初診料について、別に厚生労働大臣 ●●点 240 点
が定める基準に係る届出を行っていない場
合
注 16 情報通信機器を用いた場合 ●●点 233 点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 ●●点 291 点
【再診料】
1 歯科再診料 ●●点 58 点
注1 歯科再診料について、別に厚生労働大臣 ●●点 44 点
が定める基準に係る届出を行っていない場
合
注 12 情報通信機器を用いた場合 ●●点 51 点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 ●●点 75 点
※ 入院料については、医科診療報酬と同様に対応する。
※ 歯科初診料又は歯科再診料相当で評価されている項目についても、
同様に対応する。
7
3.調剤報酬
調剤基本料を引き上げる。
改定後 現行
点数 点数
【調剤基本料】
1 調剤基本料1 ●●点 45 点
2 調剤基本料2 ●●点 29 点
3 調剤基本料3
イ ●●点 24 点
ロ ●●点 19 点
ハ ●●点 35 点
8
4.訪問看護療養費
訪問看護管理療養費を引き上げる。また、新設する包括型訪問看護療
養費についても同様の対応を行う。
改定後 現行
金額 金額
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 ●●円 13,230 円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 ●●円 10,030 円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 ●●円 8,700 円
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4 ●●円 (新設)
ホ イからニまで以外の場合 ●●円 7,670 円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につ
き)
イ 単一建物居住者が20人未満 ●●円 (新設)
ロ 単一建物居住者が20人以上49人以下
(1) 1月当たり訪問日数が15日以下の
場合 ●●円 (新設)
(2) 1月当たり訪問日数が16日以上24
日以下の場合 ●●円 (新設)
(3) 1月当たり訪問日数が25日以上の
場合 ●●円 (新設)
ハ 単一建物居住者が50人以上
(1) 1月当たり訪問日数が15日以下の
場合 ●●円 (新設)
(2) 1月当たり訪問日数が16日以上24
日以下の場合 ●●円 (新設)
9
改定後 現行
金額 金額
(3) 1月当たり訪問日数が25日以上の
場合 ●●円 (新設)
【包括型訪問看護療養費】
1 単一建物居住者が 20 人未満の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円 (新設)
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円 (新設)
ハ
(1) 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円 (新設)
(2) 訪問看護時間が 90 分以上(別に厚生 ●●円 (新設)
労働大臣が定める場合に限る。)
2 単一建物居住者が 20 人以上 50 人未満の場
合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円 (新設)
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円 (新設)
ハ
(1) 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円 (新設)
(2) 訪問看護時間が 90 分以上(別に厚生 ●●円 (新設)
労働大臣が定める場合に限る。)
3 単一建物居住者が 50 人以上の場合
イ 訪問看護時間が 30 分以上 60 分未満 ●●円 (新設)
ロ 訪問看護時間が 60 分以上 90 分未満 ●●円 (新設)
ハ
(1) 訪問看護時間が 90 分以上 ●●円 (新設)
(2) 訪問看護時間が 90 分以上(別に厚生 ●●円 (新設)
労働大臣が定める場合に限る。)
10
5.物価対応料
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基
本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価
対応料を新設する。
(新) 物価対応料(1日につき)
1 外来・在宅物価対応料
イ 初診時 ●●点
ロ 再診時等 ●●点
ハ 訪問診療時 ●●点
2 入院物価対応料
イ 急性期一般入院料1を算定する場合 ●●点
ロ 急性期一般入院料2を算定する場合 ●●点
ハ 急性期一般入院料3を算定する場合 ●●点
ニ 急性期一般入院料4を算定する場合 ●●点
ホ 急性期一般入院料5を算定する場合 ●●点
ヘ 急性期一般入院料6を算定する場合 ●●点
ト 地域一般入院料1を算定する場合 ●●点
チ 地域一般入院料2を算定する場合 ●●点
リ 地域一般入院料3を算定する場合 ●●点
ヌ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合
●●点
※ その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。
[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定す
る。
(4) 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在
手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患
者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定
11
する。
(5) (1)から(4)までの点数について、令和9年6月以降は、所
定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
(新) 歯科外来物価対応料(1日につき)
1 初診時 ●●点
2 再診時 ●●点
[算定要件]
(1) 1については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して再診を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) (1)及び(2)の点数について、令和9年6月以降度は、所定
点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
※ 歯科診療に関しても、入院中の患者については、上記の「物価対応
料」の「2 入院物価対応料」と同様に対応する。
(新) 調剤物価対応料 ●●点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、
3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降
は、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
(新) 訪問看護物価対応料(1日につき)
1 訪問看護物価対応料1
イ 月の初日の訪問の場合 ●●円
ロ 月の2日目以降の訪問の場合 ●●円
2 訪問看護物価対応料2 ●●円
[算定要件]
(1) 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、
それぞれ所定額を算定する。
(2) 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算
定する。
(3) (1)及び(2)については、令和9年6月以降は、所定額の 100
分の 200 に相当する額を算定する。
12
【Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費
等といった物件費の高騰を踏まえた対応-②】
② 入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し
第1 基本的な考え方
食材料費や光熱・水道費の上昇等を踏まえ、入院時の食費及び光熱水
費の基準額を引き上げる。
第2 具体的な内容
1.入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・
(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食
当たり●●円引き上げる。
2.入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち温度、照明及び給水に関する適
切な療養環境の形成たる療養の費用の額について、1日当たり●●円
引き上げる。
改 定 案 現 行
【食事療養及び生活療養の費用額算定 【食事療養及び生活療養の費用額算定
表】 表】
第一 食事療養 第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
き) き)
(1) (2)以外の食事療養を行う (1) (2)以外の食事療養を行う
場合 ●●円 場合 690円
(2) 流動食のみを提供する場合 (2) 流動食のみを提供する場合
●●円 625円
注 (略) 注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ 2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
き) き)
(1) (2)以外の食事療養を行う (1) (2)以外の食事療養を行う
場合 ●●円 場合 556円
(2) 流動食のみを提供する場合 (2) 流動食のみを提供する場合
●●円 510円
注 (略) 注 (略)
第二 生活療養 第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ) 1 入院時生活療養(Ⅰ)
13
(1) 健康保険法第六十三条第二 (1) 健康保険法第六十三条第二
項第二号イ及び高齢者の医療の 項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第 確保に関する法律第六十四条第
二項第二号イに掲げる療養(以 二項第二号イに掲げる療養(以
下「食事の提供たる療養」とい 下「食事の提供たる療養」とい
う。)(1食につき) う。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療 イ ロ以外の食事の提供たる療
養を行う場合 ●●円 養を行う場合 604円
ロ 流動食のみを提供する場合 ロ 流動食のみを提供する場合
●●円 550円
(2) 健康保険法第六十三条第二 (2) 健康保険法第六十三条第二
項第二号ロ及び高齢者の医療の 項第二号ロ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第 確保に関する法律第六十四条第
二項第二号ロに掲げる療養(以 二項第二号ロに掲げる療養(以
下「温度、照明及び給水に関す 下「温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療 る適切な療養環境の形成たる療
養」という。)(1日につき) 養」という。)(1日につき)
●●円 398円
注 (略) 注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ) 2 入院時生活療養(Ⅱ)
(1) 食事の提供たる療養(1食 (1) 食事の提供たる療養(1食
につき) ●●円 につき) 470円
(2) 温度、照明及び給水に関す (2) 温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療 る適切な療養環境の形成たる療
養(1日につき) ●●円 養(1日につき) 398円
注 (略) 注 (略)
14
【Ⅰ-1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費
等といった物件費の高騰を踏まえた対応-③】
③ 入院時の食事療養に係る見直し
第1 基本的な考え方
入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、おいしく安全な食形態
で適切な栄養量を有する嚥下調整食について新たな評価を行うとともに、
多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる
食事の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、お
いしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価
する。
改 定 案 現 行
[算定要件] [算定要件]
【入院時食事療養及び入院時生活療 【入院時食事療養及び入院時生活療
養の食事の提供たる療養の基準 養の食事の提供たる療養の基準
等】 等】
二 入院時食事療養及び入院時生活 二 入院時食事療養及び入院時生活
療養の食事の提供たる療養に係る 療養の食事の提供たる療養に係る
特別食 特別食
(一) 治療食
疾病治療の直接手段として、 疾病治療の直接手段として、医
医師の発行する食事箋に基づき 師の発行する食事箋に基づき提供
提供された適切な栄養量及び内 された適切な栄養量及び内容を有
容を有する腎臓食、肝臓食、糖 する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃
尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓 潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異
食、脂質異常症食、痛風食、て 常症食、痛風食、てんかん食、フ
んかん食、フェニールケトン尿 ェニールケトン尿症食、楓糖尿症
症食、楓糖尿症食、ホモシスチ 食、ホモシスチン尿症食、ガラク
ン尿症食、ガラクトース血症 トース血症食、治療乳、無菌食及
食、治療乳、無菌食及び特別な び特別な場合の検査食(単なる流
場合の検査食(単なる流動食及 動食及び軟食を除く。)
び軟食を除く。)
(二) 嚥下調整食 (新設)
摂食機能又は嚥下機能が低下
15
した患者に対して、医師の発行
する食事箋に基づき提供された
適切な栄養量及び内容を有する
嚥下調整食
2.入院患者の多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受け
ることができる食事について、以下の見直しを行う。
(1) 基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な
費用について標準額を削除し、保険医療機関が柔軟に妥当な額を
設定できることとする。
(2) 患者の自由な選択と同意に基づき、行事食やハラール食等の宗
教に配慮した食事を提供した場合も、特別の料金の支払いを受け
ることができることを明確化する。
16
【Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①】
① 賃上げに向けた評価の見直し
第1 基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進
するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料によ
り賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置
の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を
見直す。
第2 具体的な内容
1.入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険
医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施す
る観点から、賃上げの対象となる職員に係る要件及び評価を見直す。
2.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、継続的に賃上げを実施し
ている保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を
行う。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改 定 案 現 行
【外来・在宅ベースアップ評価料 【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)】 (Ⅰ)】
1 初診時 ●●点 1 初診時 6点
2 再診時等 ●●点 2 再診時等 2点
3 訪問診療時 3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合 イ 同一建物居住者等以外の場合
●●点 28点
ロ イ以外の場合 ●●点 ロ イ以外の場合 7点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、当該保険医療 注1 1については、主として医療
機関において勤務する職員の賃 に従事する職員(医師及び歯科
金の改善を図る体制につき別に 医師を除く。以下この節におい
厚生労働大臣が定める施設基準 て同じ。)の賃金の改善を図る
に適合しているものとして地方 体制につき別に厚生労働大臣が
厚生局長等に届け出た保険医療 定める施設基準に適合している
17
機関において、入院中の患者以 ものとして地方厚生局長等に届
外の患者に対して初診を行った け出た保険医療機関において、
場合に、所定点数を算定する。 入院中の患者以外の患者に対し
て初診を行った場合に、所定点
数を算定する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、主として医療
機関において勤務する職員の賃 に従事する職員の賃金の改善を
金の改善を図る体制につき別に 図る体制につき別に厚生労働大
厚生労働大臣が定める施設基準 臣が定める施設基準に適合して
に適合しているものとして地方 いるものとして地方厚生局長等
厚生局長等に届け出た保険医療 に届け出た保険医療機関におい
機関において、入院中の患者以 て、入院中の患者以外の患者に
外の患者に対して再診又は短期 対して再診又は短期滞在手術等
滞在手術等基本料1を算定すべ 基本料1を算定すべき手術又は
き手術又は検査を行った場合 検査を行った場合に、所定点数
に、所定点数を算定する。 を算定する。
3 3のイについては、当該保険 3 3のイについては、主として
医療機関において勤務する職員 医療に従事する職員の賃金の改
の賃金の改善を図る体制につき 善を図る体制につき別に厚生労
別に厚生労働大臣が定める施設 働大臣が定める施設基準に適合
基準に適合しているものとして しているものとして地方厚生局
地方厚生局長等に届け出た保険 長等に届け出た保険医療機関に
医療機関において、在宅で療養 おいて、在宅で療養を行ってい
を行っている患者であって通院 る患者であって通院が困難なも
が困難なものに対して、次のい のに対して、次のいずれかに該
ずれかに該当する訪問診療を行 当する訪問診療を行った場合に
った場合に算定する。 算定する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
4 3のロについては、当該保険 4 3のロについては、主として
医療機関において勤務する職員 医療に従事する職員の賃金の改
の賃金の改善を図る体制につき 善を図る体制につき別に厚生労
別に厚生労働大臣が定める施設 働大臣が定める施設基準に適合
基準に適合しているものとして しているものとして地方厚生局
地方厚生局長等に届け出た保険 長等に届け出た保険医療機関に
医療機関において、在宅で療養 おいて、在宅で療養を行ってい
を行っている患者であって通院 る患者であって通院が困難なも
が困難なものに対して、次のい のに対して、次のいずれかに該
ずれかに該当する訪問診療を行 当する訪問診療を行った場合に
った場合に算定する。 算定する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
18
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、1、
2、3のイ及び3のロの所定点
数に代えて、それぞれ●●点、
●●点、●●点及び●●点を算
定する。
6 1から3までに規定する点数 (新設)
について、令和9年6月以降に
おいては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数によ
り算定する。
7 注5に規定する点数につい (新設)
て、令和9年6月以降において
は1、2、3のイ及び3のロの
所定点数に代えて、それぞれ●
●点、●●点、●●点及び●●
点を算定する。
[施設基準] [施設基準]
二 外来・在宅ベースアップ評価料 二 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の施設基準 (Ⅰ)の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 当該保険医療機関に勤務す (2) 主として医療に従事する職
る職員(この号において「対象 員(医師及び歯科医師を除く。
職員」という。)がいること。 この号において「対象職員」と
いう。)が勤務していること。
(3) (略) (3) (略)
二の二 外来・在宅ベースアップ評 (新設)
価料(Ⅰ)の注5に規定する別に
厚生労働大臣が定める施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価 【歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)】 料(Ⅰ)】
1 初診時 ●●点 1 初診時 10点
2 再診時等 ●●点 2 再診時等 2点
3 歯科訪問診療時 3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 イ 同一建物居住者以外の場合
●●点 41点
19
ロ 同一建物居住者の場合 ●●点 ロ 同一建物居住者の場合 10点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、当該保険医療 注1 1については、主として歯科
機関において勤務する職員の賃 医療に従事する職員(医師及び
金の改善を図る体制につき別に 歯科医師を除く。以下この節に
厚生労働大臣が定める施設基準 おいて同じ。)の賃金の改善を
に適合しているものとして地方 図る体制につき別に厚生労働大
厚生局長等に届け出た保険医療 臣が定める施設基準に適合して
機関において、入院中の患者以 いるものとして地方厚生局長等
外の患者に対して初診を行った に届け出た保険医療機関におい
場合に、所定点数を算定する。 て、入院中の患者以外の患者に
対して初診を行った場合に、所
定点数を算定する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、主として歯科
機関において勤務する職員の賃 医療に従事する職員の賃金の改
金の改善を図る体制につき別に 善を図る体制につき別に厚生労
厚生労働大臣が定める施設基準 働大臣が定める施設基準に適合
に適合しているものとして地方 しているものとして地方厚生局
厚生局長等に届け出た保険医療 長等に届け出た保険医療機関に
機関において、入院中の患者以 おいて、入院中の患者以外の患
外の患者に対して再診又は短期 者に対して再診又は短期滞在手
滞在手術等基本料1を算定すべ 術等基本料1を算定すべき手術
き手術又は検査を行った場合 又は検査を行った場合に、所定
に、所定点数を算定する。 点数を算定する。
3 3のイについては、当該保険 3 3のイについては、主として
医療機関において勤務する職員 歯科医療に従事する職員の賃金
の賃金の改善を図る体制につき の改善を図る体制につき別に厚
別に厚生労働大臣が定める施設 生労働大臣が定める施設基準に
基準に適合しているものとして 適合しているものとして地方厚
地方厚生局長等に届け出た保険 生局長等に届け出た保険医療機
医療機関において、在宅等にお 関において、在宅等において療
いて療養を行っている患者(当 養を行っている患者(当該患者
該患者と同一の建物に居住する と同一の建物に居住する他の患
他の患者に対して当該保険医療 者に対して当該保険医療機関が
機関が同一日に歯科訪問診療を 同一日に歯科訪問診療を行う場
行う場合の当該患者(以下この 合の当該患者(以下この区分番
区分番号において「同一建物居 号において「同一建物居住者」
住者」という。)を除く。)で という。)を除く。)であって
あって通院が困難なものに対し 通院が困難なものに対して、当
て、当該患者が居住する建物の 該患者が居住する建物の屋内に
屋内において、次のいずれかに おいて、次のいずれかに該当す
20
該当する歯科訪問診療を行った る歯科訪問診療を行った場合に
場合に算定する。 算定する。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
4 3のロについては、当該保険 4 3のロについては、主として
医療機関において勤務する職員 歯科医療に従事する職員の賃金
の賃金の改善を図る体制につき の改善を図る体制につき別に厚
別に厚生労働大臣が定める施設 生労働大臣が定める施設基準に
基準に適合しているものとして 適合しているものとして地方厚
地方厚生局長等に届け出た保険 生局長等に届け出た保険医療機
医療機関において、在宅等にお 関において、在宅等において療
いて療養を行っている患者(同 養を行っている患者(同一建物
一建物居住者に限る。)であっ 居住者に限る。)であって通院
て通院が困難なものに対して、 が困難なものに対して、当該患
当該患者が居住する建物の屋内 者が居住する建物の屋内におい
において、次のいずれかに該当 て、次のいずれかに該当する歯
する歯科訪問診療を行った場合 科訪問診療を行った場合に算定
に算定する。 する。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、1、
2、3のイ及び3のロの所定点
数に代えて、それぞれ●●点、
●●点、●●点及び●●点を算
定する。
6 1から3までに規定する点数 (新設)
について、令和9年6月以降に
おいては、それぞれ所定点数の
100分の200に相当する点数によ
り算定する。
7 注5に規定する点数につい (新設)
て、令和9年6月以降において
は1、2、3のイ及び3のロの
所定点数に代えて、それぞれ●
●点、●●点、●●点及び●●
点を算定する。
[施設基準] [施設基準]
三 歯科外来・在宅ベースアップ評 三 歯科外来・在宅ベースアップ評
21
価料(Ⅰ)の施設基準 価料(Ⅰ)の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 当該保険医療機関に勤務す (2) 主として歯科医療に従事す
る職員(この号において「対象 る職員(医師及び歯科医師を除
職員」という。)がいること。 く。この号において「対象職
員」という。)が勤務している
こと。
(3) (略) (3) (略)
三の二 歯科外来・在宅ベースアッ (新設)
プ評価料(Ⅰ)の注5に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基
準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
【外来・在宅ベースアップ評価料 【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)】 (Ⅱ)】
1 外来・在宅ベースアップ評価料 1 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)1 (Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場 イ 初診又は訪問診療を行った場
合 ●●点 合 8点
ロ 再診時等 ●●点 ロ 再診時等 1点
2~23 (略) 2~7 (略)
24 外来・在宅ベースアップ評価料 8 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)24 (Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場 イ 初診又は訪問診療を行った場
合 ●●点 合 64点
ロ 再診時等 ●●点 ロ 再診時等 8点
[算定要件] [算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤 注1 主として医療に従事する職員
務する職員の賃金の改善を図る の賃金の改善を図る体制につき
体制につき別に厚生労働大臣が 別に厚生労働大臣が定める施設
定める施設基準に適合している 基準に適合しているものとして
ものとして地方厚生局長等に届 地方厚生局長等に届け出た保険
け出た保険医療機関において、 医療機関において、入院中の患
入院中の患者以外の患者に対し 者以外の患者に対して診療を行
て診療を行った場合に、当該基 った場合に、当該基準に係る区
準に係る区分に従い、それぞれ 分に従い、それぞれ所定点数を
所定点数を算定する。 算定する。
2 各区分のイについては、外 2 1のイ、2のイ、3のイ、4
来・在宅ベースアップ評価料 のイ、5のイ、6のイ、7のイ
22
(Ⅰ)の1又は3を算定する患 又は8のイについては、外来・
者に対して診療を行った場合に 在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
算定する。 の1又は3を算定する患者に対
して診療を行った場合に算定す
る。
3 各区分のロについては、外 3 1のロ、2のロ、3のロ、4
来・在宅ベースアップ評価料 のロ、5のロ、6のロ、7のロ
(Ⅰ)の2を算定する患者に対 又は8のロについては、外来・
して診療を行った場合に算定す 在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
る。 の2を算定する患者に対して診
療を行った場合に算定する。
4 13から24までに規定する点数 (新設)
については、令和9年6月以降
に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、所定点
数に代えて、別表●に規定する
点数を算定する。
[施設基準] [施設基準]
四 外来・在宅ベースアップ評価料 四 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準 (Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表 (1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本 第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含 料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院 む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手 料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基 術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい 本料1を除く。)を算定してい
ない又は算定回数が著しく少な ない保険医療機関であること。
い保険医療機関であること。
(2) (略) (2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評 (3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅 価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算 り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額 した点数に十円を乗じて得た額
が、適切な賃金改善に必要な額 が、主として医療に従事する職
23
の百分の五十未満であること。 員(医師及び歯科医師を除く。
この号において「対象職員」と
いう。)の給与総額の一分二厘
未満であること。
(4)~(6) (略) (4)~(6) (略)
四の二 外来・在宅ベースアップ評 (新設)
価料(Ⅱ)の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定める施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
※ 歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)についても同様。
【入院ベースアップ評価料】 【入院ベースアップ評価料】
1 入院ベースアップ評価料1 1 入院ベースアップ評価料1 1点
●●点
2~499 (略) 2~164 (略)
500 入院ベースアップ評価料500 165 入院ベースアップ評価料165
●●点 165点
[算定要件] [算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤 注 主として医療に従事する職員の
務する職員の賃金の改善を図る 賃金の改善を図る体制につき別に
体制につき別に厚生労働大臣が 厚生労働大臣が定める施設基準に
定める施設基準に適合している 適合しているものとして地方厚生
ものとして地方厚生局長等に届 局長等に届け出た保険医療機関に
け出た保険医療機関に入院して 入院している患者であって、第1
いる患者であって、第1章第2 章第2部第1節の入院基本料(特
部第1節の入院基本料(特別入 別入院基本料等を含む。)、同部
院基本料等を含む。)、同部第 第3節の特定入院料又は同部第4
3節の特定入院料又は同部第4 節の短期滞在手術等基本料(短期
節の短期滞在手術等基本料(短 滞在手術等基本料1を除く。)を
期滞在手術等基本料1を除 算定しているものについて、当該
く。)を算定しているものにつ 基準に係る区分に従い、それぞれ
いて、当該基準に係る区分に従 所定点数を算定する。
い、それぞれ所定点数を算定す
る。
2 251から500までに規定する点 (新設)
数については、令和9年6月以
降において算定する。
[施設基準] [施設基準]
24
六 入院ベースアップ評価料の施設 六 入院ベースアップ評価料の施設
基準 基準
(1)・(2) (略) (1) ・(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評 (3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅 価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算 り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額 した点数に十円を乗じて得た額
が、適切な賃金改善に必要な額 が、主として医療又は歯科医療
未満であること。 に従事する職員(医師及び歯科
医師を除く。この号において
「対象職員」という。)の給与
総額の二分三厘未満であるこ
と。
(4) 当該保険医療機関における (新設)
常勤の対象職員の数が、二以上
であること。ただし、基本診療
料の施設基準等別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては、この限りでな
い。
(5)・(6) (略) (4)・(5) (略)
別表● 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5に定める点数
イ ロ イ ロ
区分1 ●●点 ●●点 区分13 ●●点 ●●点
区分2 ●●点 ●●点 区分14 ●●点 ●●点
区分3 ●●点 ●●点 区分15 ●●点 ●●点
区分4 ●●点 ●●点 区分16 ●●点 ●●点
区分5 ●●点 ●●点 区分17 ●●点 ●●点
区分6 ●●点 ●●点 区分18 ●●点 ●●点
区分7 ●●点 ●●点 区分19 ●●点 ●●点
区分8 ●●点 ●●点 区分20 ●●点 ●●点
区分9 ●●点 ●●点 区分21 ●●点 ●●点
区分10 ●●点 ●●点 区分22 ●●点 ●●点
区分11 ●●点 ●●点 区分23 ●●点 ●●点
区分12 ●●点 ●●点 区分24 ●●点 ●●点
※ 区分 13 から 24 までについては、令和9年6月以降に算定する。
※ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様。
25
3.夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベー
スアップ評価料による収入を、夜勤手当の増額に用いることを可能と
する。
改 定 案 現 行
【看護職員処遇改善評価料】 【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準] [施設基準]
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金 (5) (3)について、安定的な賃金
改善を確保する観点から、当該評 改善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の3 価料による賃金改善の合計額の3
分の2以上は、基本給又は決まっ 分の2以上は、基本給又は決まっ
て毎月支払われる手当(以下「基本 て毎月支払われる手当(以下「基本
給等」という。)の引上げ(以下 給等」という。)の引上げ(以下
「ベア等」という。)により改善を 「ベア等」という。)により改善を
図ること。 図ること。
なお、恒常的に夜間を含む交替 ただし、令和6年度及び令和7
勤務制をとっている職場の職員に 年度に、翌年度以降のベア等の改
支払われる夜勤手当については、 善のために繰り越しを行った場合
毎月支払われる手当に準じて基本 においては、当該評価料の算定額
給等に含めて差し支えない。 から当該繰り越しを行った額を控
除した額のうち3分の2以上をベ
ア等により改善を図ることで足り
るものとする。
(6)~(10) (略) (6)~(10) (略)
※ 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並
びに入院ベースアップ評価料にお
いても同様。
4.継続的な賃上げに係る評価を行う観点から、入院基本料等の評価を
見直す。
(各入院基本料等の見直しについては「、Ⅰ-1物件費の高騰を踏まえ
た対応」を参照。)
5.令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している保険医療
機関とそれ以外の保険医療機関を区別する観点から、入院基本料等に
減算規定を新設する。
26
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[算定要件] [算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部 医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等 入院料等
通則 通則
10 継続的に賃上げに係る取組を実 (新設)
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき別表●に定める点
数を減算する。
歯科診療報酬点数表第1章第2部 歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等 入院料等
通則 通則
9 継続的に賃上げに係る取組を実 (新設)
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき別表●に定める点
数を減算する。
[施設基準]
第四の三 医科点数表第1章第2部 [施設基準]
入院料等通則第10号及び歯科点数 (新設)
27
表第1章第2部入院料等通則第9
号に掲げる厚生労働大臣が定める
基準
以下のいずれかを満たす保険医
療機関であること。
一 令和●年●月●日時点におい
て、入院ベースアップ評価料の
届出を行っていること。
二 令和●年●月と比較して、継
続的に賃上げを行っている保険
医療機関であること。
三 令和●年●月●日以降に新規
開設した保険医療機関であるこ
と。
別表● 医科点数表第1章第2部の通則 10 及び歯科点数表第1章第2
部の通則9に規定する点数
減算する点数
A100の1のイ ●●点
A100の1のロからヘ ●●点
A100の2、特別入院基本料、A317(注7の場合を除く。) ●●点
A101 ●●点
A102 ●●点
A103の1及び2 ●●点
A103の3から5まで及び特別入院基本料 ●●点
A104、A319 ●●点
A105 ●●点
A106 ●●点
A108、A109 ●●点
A300からA303-2まで、A305 ●●点
A304 ●●点
A306 ●●点
A307 ●●点
A308 ●●点
A308-3、A317の注7 ●●点
A310 ●●点
A311からA311-3まで ●●点
A311-4 ●●点
A312、A314 ●●点
28
A318 ●●点
A400 ●●点
6.歯科診療報酬において、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを
図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新) 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき) ●●点
[算定要件]
(1) 歯科技工所に従事する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につ
き、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の製作
等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当
する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を
行っている保険医療機関であること。
(2) 歯科技工所に勤務する歯科技工士の賃金の改善について十分に
支援していること。
7.調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを
図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新) 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき) ●●点
[算定要件]
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、
処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当
する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」
という。)がいること。
29
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備され
ていること。
8.訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な
賃上げを実施する観点から、訪問看護ベースアップ評価料について、
評価を見直す。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改 定 案 現 行
【訪問看護ベースアップ評価料】 【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料 1 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ) ●●円 (Ⅰ) 780円
2 訪問看護ベースアップ評価料 2 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ) (Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料 イ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)1 ●●円 (Ⅱ)1 10円
ロ~テ (略) ロ~レ (略)
ア 訪問看護ベースアップ評価料 ソ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)36 ●●円 (Ⅱ)18 500円
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、別に厚生労働 注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい 大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション 届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション が、主として医療に従事する職
に勤務する職員の賃金の改善を 員の賃金の改善を図る体制にあ
図る体制にある場合には、区分 る場合には、区分番号02の1
番号02の1を算定している利 を算定している利用者1人につ
用者1人につき、訪問看護ベー き、訪問看護ベースアップ評価
スアップ評価料(Ⅰ)として、 料(Ⅰ)として、月1回に限り
月1回に限り算定する。 算定する。
2 2については、別に厚生労働 2 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい 大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション 届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション が、主として医療に従事する職
に勤務する職員の賃金の改善を 員の賃金の改善を図る体制にあ
図る体制にある場合には、訪問 る場合には、訪問看護ベースア
看護ベースアップ評価料(Ⅰ) ップ評価料(Ⅰ)を算定してい
を算定している利用者1人につ る利用者1人につき、訪問看護
き、訪問看護ベースアップ評価 ベースアップ評価料(Ⅱ)とし
30
料(Ⅱ)として、当該基準に係 て、当該基準に係る区分に従
る区分に従い、月1回に限り、 い、月1回に限り、それぞれ所
それぞれ所定額を算定する。 定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働 (新設)
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて●●円を算定する。
4 1について、令和9年6月以 (新設)
降においては、所定額の100分の
200に相当する額により算定す
る。
5 注3に規定する額について、 (新設)
令和9年6月以降においては1
の所定額に代えて、●●円を算
定する。
6 2のツからアまでに規定する (新設)
額については、令和9年6月以
降に算定する。
7 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて、別表●に掲げる額を算
定する。
[施設基準] [施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料 (1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ) (Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ 次のいずれにも該当するものであ
ること。 ること。
イ 当該訪問看護ステーションに イ 主として医療に従事する職員
勤務する職員(以下「対象職 (以下「対象職員」という。)
員」という。)がいること。 が勤務していること。
ロ (略) ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料 (2) 訪問看護ベースアップ評価料
31
(Ⅱ) (Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであ 次のいずれにも該当するものであ
ること。 ること。
イ (略) イ (略)
ロ 訪問看護ベースアップ評価料 ロ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)により算定する見込みの金 (Ⅰ)により算定する見込みの金
額が、適切な賃金改善に必要な 額が、対象職員の給与総額に当
額に当該訪問看護ステーション 該訪問看護ステーションの利用
の利用者の数に占める医療保険 者の数に占める医療保険制度の
制度の給付の対象となる訪問看 給付の対象となる訪問看護を受
護を受けた者の割合を乗じた数 けた者の割合を乗じた数の一分
の百分の五十未満であること。 二厘未満であること。
ハ~ホ (略) ハ~ホ (略)
(3) 訪問看護ベースアップ評価料 (新設)
の注3及び注7に規定する基準
継続的に賃上げを行っている訪
問看護ステーションであること。
別表● 訪問看護ベースアップ評価料の注7に定める額
金額 金額
区分イ ●●円 区分ツ ●●円
区分ロ ●●円 区分ネ ●●円
区分ハ ●●円 区分ナ ●●円
区分ニ ●●円 区分ラ ●●円
区分ホ ●●円 区分ム ●●円
区分ヘ ●●円 区分ウ ●●円
区分ト ●●円 区分ヰ ●●円
区分チ ●●円 区分ノ ●●円
区分リ ●●円 区分オ ●●円
区分ヌ ●●円 区分ク ●●円
区分ル ●●円 区分ヤ ●●円
区分ヲ ●●円 区分マ ●●円
区分ワ ●●円 区分ケ ●●円
区分カ ●●円 区分フ ●●円
区分ヨ ●●円 区分コ ●●円
区分タ ●●円 区分エ ●●円
区分レ ●●円 区分テ ●●円
区分ソ ●●円 区分ア ●●円
32
【Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-②】
② 夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する
計画の明確化
第1 基本的な考え方
看護職員の夜勤負担を組織的に軽減することを促す観点から、看護職員
夜間配置加算等において、夜勤に係る負担の軽減や処遇の改善に資する計
画を立案し、体制の整備が促進されるよう要件を明確化する。
第2 具体的な内容
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されてい
ることに加え、夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に関する事項も含
めて計画を作成するよう要件化する。
改 定 案 現 行
【急性期総合体制加算】 【総合入院体制加算】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
1 急性期総合体制加算1に関する 1 総合入院体制加算1に関する施
施設基準等 設基準等
(7) 病院の医療従事者の負担の (7) 病院の医療従事者の負担の
軽減及び処遇の改善に資する体 軽減及び処遇の改善に資する体
制として、次の体制を整備して 制として、次の体制を整備して
いること。なお、医師事務作業 いること。なお、医師事務作業
補助体制加算や急性期看護補助 補助体制加算や急性期看護補助
体制加算等を届け出ている保険 体制加算等を届け出ている保険
医療機関において、勤務医又は 医療機関において、勤務医又は
看護職員の負担の軽減及び処遇 看護職員の負担の軽減及び処遇
の改善に資する体制を整備する の改善に資する体制を整備する
場合は、当該加算に係る体制と 場合は、当該加算に係る体制と
合わせて整備して差し支えな 合わせて整備して差し支えな
い。 い。
ア・イ (略) ア・イ (略)
ウ イの計画は、医療従事者の ウ イの計画は、医療従事者の
夜勤を含む現状の勤務状況等 現状の勤務状況等を把握し、
を把握し、問題点を抽出した 問題点を抽出した上で、具体
上で、具体的な取組み内容と 的な取組み内容と目標達成年
目標達成年次等を含めた医療 次等を含めた医療従事者の負
33
従事者の夜勤を含む負担の軽 担の軽減及び処遇の改善に資
減及び処遇の改善に資する計 する計画とすること。また、
画とすること。また、当該計 当該計画を職員に対して周知
画を職員に対して周知徹底し 徹底していること。
ていること。
エ (略) エ (略)
【看護職員夜間配置加算】 【看護職員夜間配置加算】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
11 療養病棟入院基本料の注12に規 11 療養病棟入院基本料の注12に規
定する夜間看護加算の施設基準 定する夜間看護加算の施設基準
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 看護職員の負担の軽減及び (3) 看護職員の負担の軽減及び
処遇の改善に資する体制とし 処遇の改善に資する体制とし
て、次の体制を整備しているこ て、次の体制を整備しているこ
と。 と。
ア・イ (略) ア・イ (略)
ウ イの計画は、夜勤を含む現 ウ イの計画は、現状の勤務状
状の勤務状況等を把握し、問 況等を把握し、問題点を抽出
題点を抽出した上で、具体的 した上で、具体的な取組み内
な取組み内容と目標達成年次 容と目標達成年次等を含めた
等を含めた看護職員の夜勤を 看護職員の負担の軽減及び処
含む負担の軽減及び処遇の改 遇の改善に資する計画とする
善に資する計画とすること。 こと。また、当該計画を職員
また、当該計画を職員に対し に対して周知徹底しているこ
て周知徹底していること。 と。
エ 看護職員の負担の軽減及び エ 看護職員の負担の軽減及び
処遇の改善に関する取組事項 処遇の改善に関する取組事項
を当該保険医療機関内に掲示 を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開するこ する等の方法で公開するこ
と。 と。
(4)~(6) (略) (4)~(6) (略)
※ 看護職員夜間12対1配置加算、
看護職員16対1配置加算、看護職
員夜間配置加算(精神科救急急性
期医療入院料)、看護職員夜間配
置加算(精神科救急・合併症入院
料)も同様。
34
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-①】
① ICT 等の活用による看護業務効率化の推進
第1 基本的な考え方
看護業務において、ICT 機器等を活用することで業務の更なる効率化
や負担軽減を推進する観点から、見守り、記録及び医療従事者間の情報
共有に関し、業務効率化に有用な ICT 機器等を組織的に活用した場合に、
入院基本料等に規定する看護要員の配置基準を柔軟化する。
第2 具体的な内容
ICT 機器等の活用により看護要員の業務を軽減したうえで、適切に患
者の看護を行うことができる体制がある場合は、看護職員に対する看護
師の比率等について、1割以内の減少である場合は、入院基本料等の基
準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直す。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[算定要件] [算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部 医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等 入院料等
通則 通則
3 情報通信機器等を用いた看護職 (新設)
員及び看護補助者の業務の効率化
について別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす病棟の入院料
については、基本診療料の施設基
準等第五、第九及び第十における
1日に看護を行う看護職員及び看
護補助を行う看護補助者の数に関
する規定並びに看護師及び准看護
師の数に対する看護師の比率に関
する規定を満たさない場合であっ
ても、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節各
区分に掲げる入院料の所定点数を
算定する。
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
35
基本診療料の施設基準等 基本診療料の施設基準等
第一~第十 (略) 第一~第十 (略)
第十一 情報通信機器等を用いた看 (新設)
護職員及び看護補助者の業務の効
率化について厚生労働大臣が定め
る施設基準等
一 情報通信機器等を用いた看護
職員及び看護補助者の業務の効
率化について、十分な体制が確
保されていること。
二 一日に看護を行う看護職員及
び看護補助を行う看護補助者の
数並びに看護師及び准看護師の
数に対する看護師の比率が、第
五、第九並びに第十に定める基
準の九割以上であること。
三 二を除き、第五、第九及び第
十の規定を全て満たしているこ
と。
四 別表●●に定める入院料を算
定する病棟であること。
第十二 (略) 第十一 (略)
別表●● (新設)
一 急性期一般入院料1
二 急性期一般入院料2
三 急性期一般入院料3
四 急性期一般入院料4
五 急性期一般入院料5
六 急性期一般入院料6
七 急性期病院A一般入院料
八 急性期病院B一般入院料
九 7対1入院基本料
十 10対1入院基本料
十一 地域包括医療病棟入院料1
十二 地域包括医療病棟入院料2
十三 小児入院医療管理料1
十四 小児入院医療管理料2
十五 小児入院医療管理料3
十六 小児入院医療管理料4
十七 特殊疾患病棟入院料1
36
十八 特殊疾患病棟入院料2
十九 緩和ケア病棟入院料1
二十 緩和ケア病棟入院料2
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
別添2 入院基本料等の施設基準等 別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
1~18 (略) 1~18 (略)
19 情報通信機器等を用いた看護職 (新設)
員及び看護補助者の業務の効率化
についての施設基準
(1) 看護及び看護補助業務の効
率化等に当たって、当該病棟
において、以下のアからウま
でに掲げるICT、AI、IoTの機
器等(以下「ICT機器等」とい
う。)を全て導入しており、
当該病棟の看護職員等が広く
使用していること。
ア 見守りにおける業務の効率
化に資するICT機器等
見守りにおける業務の効率
化に資するICT機器等とは、
病室に設置されたカメラ等か
ら送信された映像や病床に設
置されたセンサー等により、
看護職員が遠隔で複数の患者
の行動・体動・日常生活の状
況等を総合的かつ効率的に把
握でき、訪室回数の減少等に
よる業務の効率化を図りつ
つ、患者の転倒転落の予防、
異常の早期発見、身体的拘束
の最小化、医療安全その他患
者の生命・身体の保護を図る
ものをいう。なお、当該機器
を病室に設置する際には、患
者等のプライバシーに配慮す
る観点から、患者又はその家
族等に必要な説明を行い、同
意を得ることとする。また、
37
患者の状態や、患者又はその
家族等の意向に応じ、一部の
患者に機器を使用せず個別に
見守りを行うこと又は機器の
使用を一時的に停止すること
は差し支えない。
イ 看護記録の作成等の効率化
に資するICT機器等
看護記録の作成等の効率化
に資するICT機器等とは、音
声入力による看護記録の作成
や電子カルテの情報からの自
動的なサマリーの生成等、看
護記録の作成等の効率化に大
きく資する機器であって、当
該機器の使用により、業務時
間外の記録の作成にかかる時
間が減少する等の効果がある
ものをいう。ただし、データ
の入力から記録・保存・活用
までを一体的に支援するもの
に限る(複数の機器の連携に
よるものを含む。)。
ウ 医療従事者間の情報共有の
効率化に資するICT機器等
医療従事者間の情報共有の
効率化に資するICT機器等と
は、業務中に手に持たずに複
数人と同時に通話できる機器
や、病棟の看護職員と病院の
医師が携帯しリアルタイムに
情報を共有できる端末等、直
接対面せずに、多人数の職員
間での情報共有を効率的に実
施できる機器であって、当該
機器の使用により報告・連絡
に要する時間や、報告・連絡
に伴う移動や待機の時間が減
少する等の効果があるものを
いう。
(2) ICT機器等の導入及び使用に
あたって電子カルテその他の
38
医療情報システムと連動して
医療情報を取り扱うものにつ
いては、厚生労働省の定める
「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」及
び総務省・経済産業省「医療
情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者に
おける安全管理ガイドライ
ン」に準拠していること。
(3) ICT機器等を導入した病棟の
看護要員(常勤職員に限
る。)の1人1月当たりの超
過勤務時間の状況(原則とし
て、タイムカードやパーソナ
ルコンピュータ等のログイン
及びログアウトの時間を把握
できる電子計算機の使用によ
り把握すること。)につい
て、平均10時間以下であると
ともに、非常勤職員を含めて
導入前と比較して増加する傾
向にないこと。
(4) ICT機器等の導入前後におけ
る看護要員の業務内容、業務
量及び業務時間並びに看護要
員の事務作業時間及び業務負
担等について、年1回程度、
定量的又は定性的な評価を実
施すること。その結果を病院
内の職員に周知するととも
に、労働安全衛生法第18条に
規定する衛生委員会その他こ
れに準ずる会議体において確
認し、必要に応じて適切な対
策を講じること。
(5) 中央社会保険医療協議会の
要請に基づき、厚生労働大臣
が実施するICT機器等の活用状
況や看護業務の改善に係る継
続的な取組状況等に関する随
時調査に適切に参加するこ
39
と。
(6) 1日当たり勤務する看護要
員の数、看護要員の数と入院
患者の比率並びに看護職員の
数に対する看護師の比率につ
いては、基本診療料の施設基
準等の第五、第九及び第十に
規定する基準に対し、1割以
内の減少であること。
(7) 毎年8月において、ア及び
ウに係る取組状況について、
様式●により届け出ること。
(8) 情報通信機器等を用いた看
護職員及び看護補助者の業務
の効率化についての施設基準
に係る届出は、様式●を用い
ること。
40
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-②】
② 医師事務作業補助体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
ICT 機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業
務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制加算の人員配置基準を柔
軟化する。
第2 具体的な内容
1.ICT 機器等を活用した医師事務作業の業務効率化・負担軽減に取り
組む医療機関について、医師事務作業補助者の人員配置基準を柔軟化
する。
2.医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業
務範囲を明確化する。
改 定 案 現 行
【医師事務作業補助体制加算】 【医師事務作業補助体制加算】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) 医師事務作業補助者の業務 (3) 医師事務作業補助者の業務
は、医師(歯科医師を含む。)の は、医師(歯科医師を含む。)の
指示の下に、診断書・診療情報提 指示の下に、診断書等の文書作成
供書・返信・診療サマリー・診療 補助、診療記録への代行入力、医
計画書等の文書作成補助、診療記 療の質の向上に資する事務作業
録・検査オーダー・食事オーダ (診療に関するデータ整理、院内
ー・クリニカルパス・地域連携パ がん登録等の統計・調査、教育や
スへの代行入力、患者・家族への 研修・カンファレンスのための準
説明文書の準備・作成、診療録・ 備作業等)、入院時の案内等の病
画像検査結果等の整理、医療の質 棟における患者対応業務及び行政
の向上に資する事務作業(診療に 上の業務(救急医療情報システム
関するデータ整理、院内がん登録 への入力、感染症サーベイランス
等の統計・調査・入力作業、教育 事業に係る入力等)への対応に限
や研修・カンファレンスのための 定するものであること。なお、医
準備作業等)、入院時の案内等の 師以外の職種の指示の下に行う業
病棟における患者対応業務及び行 務、診療報酬の請求事務(DPC
政上の業務(救急医療情報システ のコーディングに係る業務を含
ムへの入力、感染症サーベイラン む。)、窓口・受付業務、医療機
41
ス事業に係る入力等)への対応に 関の経営、運営のためのデータ収
限定するものであること。なお、 集業務、看護業務の補助及び物品
医師以外の職種の指示の下に行う 運搬業務等については医師事務作
業務、診療報酬の請求事務(DP 業補助者の業務としないこと。
Cのコーディングに係る業務を含
む。)、窓口・受付業務、医療機
関の経営、運営のためのデータ収
集業務、看護業務の補助及び物品
運搬業務等については医師事務作
業補助者の業務としないこと。
[施設基準] [施設基準]
第4の2 医師事務作業補助体制加 第4の2 医師事務作業補助体制加
算 算
1 通則 1 通則
(1) (略) (1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ (2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作 実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下 業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい 「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加 う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を 算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に 行った病床数(以下この項に
おいて同じ。)15床ごとに1 おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算 名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以 の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場 上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30 合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30 対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補 床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと 助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制 に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名 加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の 以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、 場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は 100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して 100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事 いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を 務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む 問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医 が、指揮命令権が当該保険医
42
療機関にない請負方式などを 療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機 除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常 関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労 態として勤務し、かつ所定労
働時間が週31時間以上である 働時間が週32時間以上である
者をいう。ただし、正職員と 者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育 して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1 児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24 項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら 条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時 れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって 間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間 は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤 以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職 務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職 員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専 員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による 従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな 場合であっても差し支えな
い。この場合においては、当 い。ただし、当該医療機関に
該保険医療機関における常勤 おいて医療従事者として勤務
職員の所定労働時間(32時間 している看護職員を医師事務
未満の場合は、32時間)の勤 作業補助者として配置するこ
務をもって常勤1名として換 とはできない。
算する。ただし、当該医療機
関において医療従事者として
勤務している看護職員を医師
事務作業補助者として配置す
ることはできない。
(3)~(5) (略) (3)~(5) (略)
2 ICT機器を活用する医師事務作業 (新設)
補助者の配置人数の算定方法
(1) 医師事務作業補助体制加算
の届出を行う保険医療機関に
おいて、次のアからエまでの
いずれにも該当する場合に
は、医師事務作業補助者の配
置人数は、オ又はカに定める
ところにより算定することが
できる。
ア 医師事務作業補助者が行う
43
事務業務に関して、次に掲げ
るもののうち、①を含むもの
を当該保険医療機関内で組織
的に導入し、当該保険医療機
関に勤務する大半の医師及び
医師事務作業補助者が日常的
に活用することにより、業務
の効率化が顕著に図られてい
ること。
① 生成AIを活用し、退院時
要約、診断書及び紹介状等
の原案作成を自動的に行
い、当該業務を大幅に効率
化する医療文書等の文書作
成補助システム
② 診療録、退院時要約、診
断書及び紹介状の作成に対
応する医療文書等への入力
を行う医療文書用の音声入
力システム(汎用音声入力
機能を除く。)
③ 救急医療情報システム等
への医療データ等の定型的
な入力作業等を自動化する
ロボティック・プロセス・
オートメーション(RPA)
④ 入退院時の説明、検査・
処置、麻酔・鎮静、手術、
インフォームド・コンセン
ト及び医療安全・感染対策
等に関する10種類以上の患
者向け説明動画
イ アの①から④までのうち、
電子カルテその他の医療情報
システムと連動して医療情報
を取り扱うものについては、
厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイド
ライン」及び総務省・経済産
業省「医療情報を取り扱う情
報システム・サービスの提供
事業者における安全管理ガイ
44
ドライン」に準拠しているこ
と。
ウ アの①から④までのうち、
生成AIその他のAI技術を用い
る製品・サービスについて
は、経済産業省及び総務省が
公表する「AI事業者ガイドラ
イン」が遵守されているこ
と。
エ アの①から④までのうち、
当該保険医療機関において導
入し、活用しているとして届
け出たものについて、当該保
険医療機関に配置される全て
の医師事務作業補助者に対
し、操作方法及び生成AIの適
切な利用に関する研修を実施
し、全ての医師事務作業補助
者が、常時、当該ICT機器を用
いて、医師事務業務を遂行で
きる体制を整備しているこ
と。
オ アからエまでの要件を全て
満たす場合には、医師事務作
業補助者1人を1.2人として配
置人数に算入することができ
る。
カ オに加え、アの②から④ま
でに掲げるもののうち少なく
とも1種類以上を広く活用し
ている場合には、医師事務作
業補助者1人を1.3人として配
置人数に算入することができ
る。
(2) (1)のオ又はカの算入方
法により新たに届け出る場合
(オの算入方法とカの算入方
法を相互に変更する場合を除
く。)には、当該届出を行う
直近3月以上の期間におい
て、当該算入方法を用いず
に、当該配置区分又はこれを
45
上回る配置区分について、引
き続き算定していること。
(3) (2)により届け出る保険
医療機関は、ICT機器等の導入
前後における医師事務作業補
助者の業務内容、業務量及び
業務時間並びに医師の事務作
業時間及び負担感等につい
て、年1回程度、定量的又は
定性的な評価を実施するとと
もに、その結果を労働安全衛
生法第18条に規定する衛生委
員会その他これに準ずる会議
体において確認し、必要に応
じて適切な対策を講じるこ
と。
3~5 (略) 2~4 (略)
46
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-③】
③ 医療機関等における事務等の簡素化・効率化
第1 基本的な考え方
医療機関等における医療 DX への対応及び業務の簡素化を図る観点か
ら、診療に係る様式の簡素化や署名・記名押印の見直し、施設基準等に
係る届出や報告事項を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療 DX への対応を見据え、既存の様式も含め、各種様式の共通項目
については、可能な範囲で記載の統一を図る。
2.入院診療計画書のような業務負担の大きい計画書やその他煩雑な計
画書について、様式の簡素化や運用の見直しを行うとともに、各種様
式の署名又は記名・押印について、代替方法で担保できるものは廃止
する。
3.施設基準等届出のオンライン化を引き続き進めるとともに、円滑に
オンライン化が進むよう、届出様式の削減や届出項目を最小化する。
4.施設基準等の適合性や診療報酬に関する実績を確認するために、毎
年、地方厚生(支)局長や厚生労働省に報告を求めている様式につい
て、他に代替方法がないものや次期報酬改定に必要なものを限定する
とともに、添付書類の省略等の簡素化を図る。
5.歯科診療報酬において保険適用について事前承認を求めることとさ
れているもののうち、通知等で明確化されているものを、事前承認の
対象から除外する。
改 定 案 現 行
○入院診療計画書の策定等に係る見 ○入院診療計画書の策定等に係る見
直し 直し
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
別添2 別添2
入院基本料等の施設基準等 入院基本料等の施設基準等
第1 第1
1 入院診療計画の基準 1 入院診療計画の基準
47
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 入院診療計画について、 (新設)
入院前に外来で文書を提供
し、説明した場合も、入院後
7日以内に行ったものと同様
の取扱いとする。
また、入院期間が2日以内
であると見込まれる場合又は
3日以上の入院が見込まれて
いたものの入院期間が2日以
内となった場合であって、診
療並びに退院後の治療及び生
活に支障がないと認められる
患者に対して入院診療に関す
る必要な説明を行った場合
は、総合的な入院診療計画の
策定並びに患者への文書を用
いた説明及び交付は行わなく
ても差し支えない。この場合
は、診療録にその旨を記載す
ること。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
(6) 説明に用いた文書は、患 (5) 説明に用いた文書は、患
者(説明に対して理解できな 者(説明に対して理解できな
いと認められる患者について いと認められる患者について
はその家族等)に交付し、そ はその家族等)に交付すると
の写しを診療録に添付すると ともに、その写しを診療録に
ともに、説明日及び説明者を 添付するものとすること。
診療録に記載すること。
なお、医師及び患者等の署
名は不要であるが、署名があ
る場合は、説明日及び説明者
を診療録に記載する必要はな
い。
(7) (略) (6) (略)
別添6の別紙2・別紙2の3 別添6の別紙2・別紙2の3
(削除) (本人・家族)の署名欄
○歯科診療報酬における保険適用の ○歯科診療報酬における保険適用の
判断に係る取扱いの見直し 判断に係る取扱いの見直し
[歯冠修復及び欠損補綴 通則(通 [歯冠修復及び欠損補綴 通則(通
48
知)] 知)]
20 次の場合において、ブリッジ又 20 次の場合において、ブリッジ又
は小児義歯を適応する場合は、予 は小児義歯を適応する場合は、予
め理由書、模型、エックス線フィ め理由書、模型、エックス線フィ
ルム又はその複製を地方厚生(支) ルム又はその複製を地方厚生(支)
局長に提出し、保険適用の可否に 局長に提出し、保険適応の有無に
ついて判断を求める。なお、それ ついて判断を求める。なお、それ
ぞれの取扱いは、各区分の規定に ぞれの取扱いは、各区分の規定に
従う。ただし、イからハまで以外 従う。ただし、イからホまで以外
の場合であって、実際の欠損歯を の場合であって、実際の欠損歯を
反映した歯式では保険給付外とな 反映した歯式では保険給付外とな
るブリッジであって、欠損歯の間 るブリッジであって、欠損歯の間
隙が1歯分少ないようなブリッジ 隙が1歯分少ないようなブリッジ
を算定する場合は同様の取扱いと を算定する場合は同様の取扱いと
する。 する。
(削除) イ M000-2に掲げるクラウ
ン・ブリッジ維持管理料の(10)
により、「歯冠補綴物又はブリ
ッジ」を保険医療機関において
装着した場合において、外傷、
腫瘍等(歯周病が原因である場
合を除く。)によりやむを得ず
当該「歯冠補綴物又はブリッ
ジ」の支台歯、隣在歯又は隣在
歯及び当該「歯冠補綴物又はブ
リッジ」の支台歯を抜歯しブリ
ッジを装着する場合
イ~ハ (略) ロ~ニ (略)
(削除) ホ M018に掲げる有床義歯の
(10)により、先天性疾患以外の
疾患により後継永久歯がない場
合に準ずる状態であって、小児
義歯以外は咀嚼機能の改善・回
復が困難な小児に対して小児義
歯を適用する場合
[クラウン・ブリッジ維持管理料 [クラウン・ブリッジ維持管理料
(1装置につき)] (1装置につき)]
(1)~(9) (略) (1)~(9) (略)
(10) 「注1」の「歯冠補綴物又は (10) 「注1」の「歯冠補綴物又は
ブリッジ」を保険医療機関におい ブリッジ」を保険医療機関におい
て装着した日から起算して2年を て装着した日から起算して2年を
49
経過するまでの間に、外傷、腫瘍 経過するまでの間に、外傷、腫瘍
等 (う蝕、歯周病又は根尖性歯周 等(歯周病が原因である場合を除
炎が原因である場合を除く。)に く。)によりやむを得ず当該「歯
よりやむを得ず当該「歯冠補綴物 冠補綴物又はブリッジ」の支台
又はブリッジ」の支台歯、隣在歯 歯、隣在歯又は隣在歯及び当該
又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物 「歯冠補綴物又はブリッジ」の支
又はブリッジ」の支台歯を抜歯 台歯を抜歯し、ブリッジを製作す
し、ブリッジを製作する場合は、 る場合は、着手するまでの間に予
診療報酬明細書の摘要欄に算定の めその理由書、模型、エックス線
理由を記載する。 フィルム又はその複製を地方厚生
(支)局長に提出しその判断を求
める。また、添付模型の製作は基
本診療料に含まれ算定できない
が、添付フィルム又はその複製は
区分番号E100に掲げる歯、歯
周組織、顎骨、口腔軟組織及び区
分番号E300に掲げるフィルム
に準じて算定する。ただし、算定
に当たっては診療報酬明細書の摘
要欄に算定の理由を記載する。
(11) (略) (11) (略)
[有床義歯] [有床義歯]
(1)~(9) (略) (1)~(9) (略)
(10) 小児義歯はM016-2に掲 (10) 小児義歯は原則として認めら
げる小児保隙装置(「2 可撤式 れないが、後継永久歯が無く著し
保隙装置」に限る。)を除き、原 い言語障害及び咀嚼障害を伴う先
則として認められないが、後継永 天性無歯症、象牙質形成不全症、
久歯が無く著しい言語障害及び咀 象牙質異形成症若しくはエナメル
嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙 質形成不全症であって脆弱な乳歯
質形成不全症、象牙質異形成症若 の早期崩壊又は後継永久歯の先天
しくはエナメル質形成不全症であ 欠損を伴う場合、外胚葉異形成
って脆弱な乳歯の早期崩壊又は後 症、低ホスファターゼ症、パピヨ
継永久歯の先天欠損を伴う場合、 ン・ルフェブル症候群及び先天性
外胚葉異形成症、低ホスファター 好中球機能不全症その他の先天性
ゼ症、パピヨン・ルフェブル症候 疾患により後継永久歯が無い場
群及び先天性好中球機能不全症そ 合、外傷や腫瘍等により歯が喪失
の他の先天性疾患により後継永久 した場合又はこれに準ずる状態で
歯が無い場合、外傷や腫瘍等によ あって、小児義歯以外は咀嚼機能
り歯が喪失した場合又はこれらに の改善・回復が困難な小児に対す
準ずる状態であって、小児義歯以 る小児義歯の場合はこの限りでな
外は咀嚼機能の改善・回復が困難 い。この場合において、小児義歯
50
な小児に対する小児義歯の場合は を算定する場合は、診療録に小児
この限りでない。この場合におい 義歯が必要となった疾患名を記載
て、小児義歯を算定する場合は、 する。なお、先天性疾患以外の疾
診療録及び診療報酬明細書に小児 患により後継永久歯がない場合に
義歯が必要となった理由を記載す 準ずる状態であって、小児義歯以
る。 外に咀嚼機能の改善・回復が困難
な小児に対して小児義歯を適用す
る場合は、あらかじめ理由書、模
型及びエックス線フィルム又はそ
の複製を地方厚生(支)局長に提
出し、保険適用の判断を求める。
なお、模型の製作は基本診療料に
含まれ算定できないが、エックス
線フィルム又はその複製は、区分
番号E100に掲げる歯、歯周組
織、顎骨、口腔軟組織及び区分番
号E300に掲げるフィルムによ
り算定する。ただし、算定に当た
っては、診療報酬明細書の摘要欄
に算定の理由を記載する。
(11)~(13) (略) (11)~(13) (略)
51
【Ⅰ-2-2 業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-④】
④ 様式9の見直し
第1 基本的な考え方
入院基本料等の施設基準に係る届出を行うに当たって看護要員の必要
数及び配置数を算出するために使用する「様式9」について、医療現場
の実態を踏まえ、また、業務の簡素化の観点から、病棟における勤務時
間に算入できる内容を見直すとともに、小数点以下の処理方法を含む注
意事項の記載を整理する。
第2 具体的な内容
入院患者の看護に影響のない範囲で病棟における勤務時間に算入でき
る内容を見直すとともに、小数点以下の処理方法を含む注意事項の記載
を整理する。注意事項の記載の整理や小数点以下の処理を可能な限り統
一する。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[施設基準] [施設基準]
基本診療料の施設基準等 基本診療料の施設基準等
別添2 入院基本料等の施設基準等 別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の 4 入院患者の数及び看護要員の
数等については下記のとおりと 数等については下記のとおりと
する。 する。
(2) 看護要員の数について (2) 看護要員の数について
は、次の点に留意する。 は、次の点に留意する。
ア~カ (略) ア~カ (略)
キ 保険医療機関内で生じた (新設)
緊急対応等の不測の事象に
対応するため、病棟内の看
護要員が当該病棟に入院中
の患者以外の患者に対して
日常の診療の延長として必
要な対応を短時間行った場
合は、病棟内として勤務時
間数に算入してよい。
52
ク 病棟内の看護要員が、当 (新設)
該病棟に入院中の患者に付
き添い、病棟外において一
時的に看護を行った場合
は、勤務時間数に算入して
よい。
ケ・コ (略) キ・ク (略)
53
【Ⅰ-2-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-
①】
① 多職種が専門性を発揮して
病棟において協働する体制に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中で
も、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者の ADL の維持・
向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高
齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働し
て病棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
急性期一般入院料4及び急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般
入院料1と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、
当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、
各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・
多職種協働加算」を新設する。
(新) 看護・多職種協働加算(1日につき)
1 看護・多職種協働加算1 ●●点
2 看護・多職種協働加算2 ●●点
[対象患者]
地域の急性期医療を担う保険医療機関における急性期一般入院料1
と同等の基準を満たす急性期病棟のうち、看護職員を含む多職種が協
働して専門的な観点から適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助
を行う体制を整備しているものとして届け出た病棟に入院する患者
[算定要件]
注1 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な
指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一
般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加
54
算1を、急性期病院B一般入院料を算定する患者については看
護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護
職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二
十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 急性期医療を担う病院であること。
(3) 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟
であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が●割●分以上であり、かつ、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟
であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された
保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上
であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が●●日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合
が●割●分以上であること。
(7) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制
が整備されていること。
(8) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整
備されていること。
55
【Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-①】
① 医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進
第1 基本的な考え方
外科医師の減少等に対応するため、診療科偏在による医師数の減少が
課題となっている診療科の医師の勤務環境・処遇の改善を図りつつ、高
度な医療を提供する医療機関等への新たな評価を行う。また、特定地域
医療提供機関及び連携型特定地域医療提供機関において、医師の働き方
改革を更に推進しつつ、勤務環境・処遇改善等により、医師の診療科偏
在を解消して医療提供体制を確保する観点から、地域医療体制確保加算
の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要と
されている診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務環境・
処遇改善を行うとともに、研修体制を整えている医療機関を新たに評
価する。
2.特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の、時間外・
休日労働時間の上限に係る基準を見直す。
改 定 案 現 行
【地域医療体制確保加算】 【地域医療体制確保加算】
[算定要件] [算定要件]
A252 地域医療体制確保加算 A252 地域医療体制確保加算
(入院初日) (入院初日) 620点
1 地域医療体制確保加算1 (新設)
●●点
2 地域医療体制確保加算2 (新設)
●●点
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
三十五の十一 地域医療体制確保加 三十五の十一 地域医療体制確保加
算の施設基準 算の施設基準
(1) 地域医療体制確保加算1の (新設)
施設基準
イ 救急搬送、周産期医療又は (1) 救急搬送、周産期医療又は
小児救急医療に係る実績を相 小児救急医療に係る実績を相当
56
当程度有していること。 程度有していること。
ロ 病院勤務医の負担の軽減及 (2) 病院勤務医の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が び処遇の改善に資する体制が整
整備されていること。 備されていること。
(2) 地域医療体制確保加算2の (新設)
施設基準
イ (1)を満たしているこ
と。
ロ 医師の確保が必要な診療科
について、勤務環境及び処遇
改善に資する体制並びに研修
体制が整備されていること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
1 地域医療体制確保加算1の施設 1 地域医療体制確保加算の施設基
基準 準
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 医師の労働時間について、原 (4) 医師の労働時間について、原
則として、タイムカード、IC 則として、タイムカード、IC
カード、パソコンの使用時間の カード、パソコンの使用時間の
記録等の客観的な記録を基礎 記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録する として確認し、適正に記録する
こと。また、当該保険医療機関 こと。また、当該保険医療機関
に勤務する医療法施行規則第 に勤務する医療法施行規則第
63 条に定める特定地域医療提 63 条に定める特定地域医療提
供医師及び連携型特定地域医 供医師及び連携型特定地域医
療提供医師(以下、この項にお 療提供医師(以下、この項にお
いて、「特定対象医師」という。) いて、「対象医師」という。)の
の1年間の時間外・休日労働時 1年間の時間外・休日労働時間
間が、原則として、次のとおり が、原則として、次のとおりで
であること。ただし、1年間の あること。ただし、1年間の時
時間外・休日労働時間が次のと 間外・休日労働時間が次のとお
おりでない特定対象医師がい りでない対象医師がいる場合
る場合において、その理由、改 において、その理由、改善のた
善のための計画を当該保険医 めの計画を当該保険医療機関
療機関の見やすい場所及びホ の見やすい場所及びホームペ
ームページ等に掲示する等の ージ等に掲示する等の方法で
方法で公開した場合は、その限 公開した場合は、その限りでな
りでないこと。 いこと。
ア 令和8年度においては、 ア 令和6年度においては、
1635 時間以下 1785 時間以下
イ 令和9年度においては、 イ 令和7年度においては、
57
1560 時間以下 1710 時間以下
(5) (略) (5) (略)
2 地域医療体制確保加算2の施設 (新設)
基準
(1) 1の(1)から(5)までを
満たしていること。
(2) 「A104」特定機能病院入
院基本料(7対1入院基本料及
び 10 対1入院料に限る。)又は
「A200」急性期総合体制加
算を届け出ていること。
(3) 全国的に若手の医師数が減
少傾向にある消化器外科、心臓
血管外科、小児外科及び循環器
内科のうち、地域でも医師の確
保が特に必要な診療科を3つ
以内で特定し、特定した診療科
(以下「特定診療科」という。)
の医師及び医療提供体制の確
保に関し以下の特別な配慮を
行っていること。なお、実態と
して消化器外科、心臓血管外科
又は小児外科を含む場合であ
って、当該診療科を他の外科系
診療科と区別することが困難
なときには、外科系診療科全体
を特定することとして差し支
えないものとし、その場合にあ
っては、外科系診療科全体を2
診療科として特定したものと
する。
ア 手術及び高度な医療に関す
る機能分化並びに集約による
地域医療の確保について、地域
の他の保険医療機関と協議し
ていること
イ 臨床研修終了後の研修(医師
法第16条の10に規定する計画
に定められた研修を含む。)を
地域の他の保険医療機関と連
携して行うなど、地域で協働し
58
て医師の育成を図るための取
組を実施していること
ウ 特定診療科の医師の給与体
系に他の診療科の医師とは異
なる特別な配慮(休日手当、時
間外手当、深夜手当、当直手当
等の毎月決まって支給されな
い手当を含まず、特定診療科の
医師のみを対象として毎月決
まって支給されるものに限
る。)を行っていること
(4) 特定診療科において、ア又は
イの取組及びウ又はエの取組
を実施していること。
ア 交代勤務制を導入しており、
以下の(イ)から(ホ)までの
いずれも実施していること。
(イ) 当該診療科に常勤の医
師が3名以上配置されてい
ること。
(ロ) 夜勤時間帯において、1
名以上の医師が勤務してい
ること。
(ハ) 夜勤を行った医師につ
いては、翌日の日勤帯は、
休日としていること。
(ニ) 日勤から連続して夜勤
を行う場合は、当該夜勤時
間帯に2名以上の医師が
勤務していることとし、夜
勤時間帯に、日勤から連続
して勤務している者1名
につき、4時間以上の休憩
を確保すること。
(ホ) 原則として、当該診療科
において夜勤時間帯に行
われる診療については、夜
勤を行う医師のみによっ
て実施されていること。た
だし、同時に2列以上の手
術を行う場合は、夜勤を行
う医師以外の医師が行っ
59
ても良い。
イ チーム制を導入しており以
下の(イ)から(ハ)までのい
ずれも実施していること。
(イ) 休日、時間外又は深夜
(以下「休日等」という。)
において、2名以上(当該
診療科に配置されている
医師の数が5名未満の場
合は1名以上)の緊急呼出
し当番を担う医師を置い
ていること。
(ロ) 休日等において、当該診
療科における診療が必要
な場合は、原則として緊急
呼出し当番又は当直医(当
該診療科以外の医師を含
む。)が行うこと(ただし、
当該診療科において、緊急
手術を行う場合は、緊急呼
出し当番以外の者が手術
に参加しても良い。)。
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出
し当番を行う者について
は、医療法第 123 条第1項
に規定する特定対象医師
であるかどうかにかかわ
らず、特定対象医師につい
て医療法第 123 条第1項
及び第2項に規定されて
いるものと同様の休息時
間を確保すること。また、
特定対象医師について同
条第3項に規定されてい
るものと同様の休息時間
を確保するよう配慮して
いること。
ウ 医師事務作業補助体制加算
を届け出ており、当該加算にお
いて配置することとされてい
る医師事務作業補助者が、全て
の特定診療科の病棟又は外来
60
等に配置されていること。
エ 集中治療、術後疼痛管理、呼
吸ケア等、特定診療科の業務に
係る適切な研修を修了した看
護師が、全ての特定診療科に配
置されていること。
3.地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備
し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した場合
の加算を新設する。
(新) 外科医療確保特別加算(1回につき)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時間かつ高難度な手
術を実施した場合であって、当該手術に係る診療科の医師が、当該手
術を行ったときは、外科医療確保特別加算として、当該手術の所定点
数の 100 分の●●に相当する点数を加算する。
[施設基準(告示)]
第十二 手術
二の● 医科点数表第二章第十部手術通則第●●号に規定する外科医
療確保特別加算の施設基準
(1) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な実績を有して
いること。
(2) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な体制が整備さ
れていること。
[算定要件(通知)]
第 10 部 手術
<通則>
● 「通則●●」に規定する長時間かつ高難度な手術とは、「K5
22-3」、「K524」の「2」から「K525-3」まで、
「K526」の「2」及び「3」、「K527」から「K529
-5」まで、「K530-2」、「K531」、「K532」の
「2」から「K532-3」まで、「K640」の「2」、「K6
43」、「K643-2」、「K645」、「K645-2」、「K6
54-4」から「K655-2」の「3」まで、「K655-
4」、「K655-5」、「K656-2」の「2」から「K65
61
7-2」まで、「K659」の「3」、「K660」の「3」、「K
667-2」、「K671-2」の「1」、「K673」から「K
677」の「3」まで、「K677-2」、「K680」、「K68
4」、「K684-2」、「K695」、「K695-2」、「K69
7-4」から「K697-7」まで、「K700」、「K700-
4」、「K702」の「2」から「K704」まで、「K70
6」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K71
1」、「K711-2」、「K716-3」から「K716-6」
まで、「K719」の「2」、「K719-2」、「K719-
3」、「K719-5」、「K719-6」、「K729-2」、「K
732-2」、「K735」、「K735-3」、「K735-5」、
「K740」、「K740-2」、「K742」の「4」、「K74
8」の「2」及び「K751」の「4」から「K751-3」
までに掲げる手術をいう。
● 「通則●●」の外科医療確保特別加算は、当該加算を算定す
るものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科
において手術を実施した場合に限り算定できる。
[施設基準(通知)]
(1) 外科医療確保特別加算を算定する診療科を届け出ていること。
(2) 特定機能病院入院基本料又は急性期総合体制加算を届け出てい
ること。
(3) 医科点数表第2章第 10 部に掲げる長時間かつ高難度な手術
(「K522-3」、「K524」の「2」から「K525-3」ま
で、「K526」の「2」及び「3」、「K527」から「K529-
5」まで、「K530-2」、「K531」、「K532」の「2」から
「K532-3」まで、「K640」の「2」、「K643」、「K64
3-2」、「K645」、「K645-2」、「K654-4」から「K6
55-2」の「3」まで、「K655-4」、「K655-5」、「K6
56-2」の「2」から「K657-2」まで、「K659」の
「3」、「K660」の「3」、「K667-2」、「K671-2」の
「1」、「K673」から「K677」の「3」まで、「K677-
2」、「K680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K6
95-2」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K70
0」、「K700-4」、「K702」の「2」から「K704」まで、
62
「K706」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K71
1」、「K711-2」、「K716-3」から「K716-6」まで、
「K719」の「2」、「K719-2」、「K719-3」、「K719
-5」、「K719-6」、「K729-2」、「K732-2」、「K73
5」、「K735-3」、「K735-5」、「K740」、「K740-
2」、「K742」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の
「4」から「K751-3」まで)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること。
(4) 当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実施
していること。
ア 当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以上であることを
いう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業
法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が
講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。)の医師が6
名以上配置されていること。
イ チーム制又は交代勤務制を導入していること。
ウ 当該診療科に配置されている常勤の医師については、医療法第
123 条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定
するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師に
ついて同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう
配慮していること。
(5) 他の保険医療機関との連携体制として、次の体制を整備してい
ること。
ア 地域の他の保険医療機関と、対象手術の実施体制及び術後フォロ
ーアップの体制等について、事前に協議を行っていること。
イ 当該保険医療機関及び当該他の保険医療機関において、対象手術
の実施体制及び術後のフォローアップ体制等に係る協議内容につい
て、公表するとともに、当該患者に説明していること。
63
(6) 臨床研修終了後の医師を対象として、対象手術に係る診療科に
おける医師法第 16 条の 10 に規定する計画に定められた研修体制が整
備されていること。
(7) 地域医療体制確保加算2を届け出ており、当該加算における処
遇に係る配慮について、外科医療確保特別加算を算定する診療科が対
象となっていること。
(8) 当該診療科の医師が行った年間の対象手術件数に応じ、休日手
当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100
分の●●以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支
給していること。また、その額の●割以上を当該診療科に配置されて
いる常勤医師に支給しており、当該支給内容について保険医療機関内
の全ての医師に周知していること。なお、当該手当を(7)における
処遇に係る配慮に活用して差し支えない。
64
【Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-②】
② 処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1の
見直し
第1 基本的な考え方
医師の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術に係る休日加算
1、時間外加算1及び深夜加算1の要件を見直す。
第2 具体的な内容
チーム制における夜勤時間帯の緊急呼出し当番の勤務体制として、勤
務間インターバルを追加する。
改 定 案 現 行
【処置及び手術の休日加算1、時間 【処置及び手術の休日加算1、時間
外加算1及び深夜加算1】 外加算1及び深夜加算1】
[施設基準] [施設基準]
第56の2 (略) 第56の2 (略)
7 当該加算を算定する全ての診 7 当該加算を算定する全ての診
療科において、(1)又は 療科において、(1)又は
(2)のいずれか及び(3)を (2)のいずれか及び(3)を
実施していること。 実施していること。
(1) (略) (1) (略)
(2) チーム制を導入してお (2) チーム制を導入しており
り、ア及びイの事項、ウ又は 以下のアからカまでのいずれ
エの事項並びにオからキまで も実施していること。
の事項のいずれも実施してい
ること。
ア 休日、時間外又は深夜 ア 休日、時間外又は深夜
(以下「休日等」という。) (以下「休日等」という。)
において、2名以上(当該 において、当該診療科に配
診療科に配置されている医 置されている医師の数が5
師の数が5名未満の場合は 名又はその端数を増すごと
1名以上)の緊急呼出し当 に1名の緊急呼出し当番を
番を担う医師を置いている 担う医師を置いているこ
こと。 と。
イ (略) イ (略)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し
65
当番を行った者について、 当番を行った者について、
翌日を休日としているこ 翌日を休日としているこ
と。ただし、夜勤時間帯に と。ただし、夜勤時間帯に
当該保険医療機関内で診療 当該保険医療機関内で診療
を行わなかった場合は、翌 を行わなかった場合は、翌
日を休日としなくても差し 日を休日としなくても差し
支えない。 支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し (新設)
当番を行う者については、
医療法第百二十三条第一項
に規定する特定対象医師で
あるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について
医療法第百二十三条第一項
及び第二項に規定するもの
と同様の休息時間を確保す
ること。また、特定対象医
師については、同条第三項
に規定するものと同様の休
息時間を確保するよう配慮
していること。
オ~キ (略) エ~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は (3) 医師が時間外、休日又は
深夜の手術等を行った場合の 深夜の手術等を行った場合の
手当等を支給しており、以下 手当等を支給しており、以下
のア又はイのいずれかを実施 のア又はイのいずれかを実施
するとともに実施内容につい するとともに実施内容につい
て就業規則に記載を行い、そ て就業規則に記載を行い、そ
の写しを地方厚生(支)局長 の写しを地方厚生(支)局長
に届け出ていること。また、 に届け出ていること。また、
(1)の交代勤務制を導入し 休日等において、当該診療科
ている場合は、休日又は時間 に1名以上の緊急呼出し当番
外において、当該診療科に1 を担う医師を置いているこ
名以上の緊急呼出し当番を担 と。ただし、休日等におい
う医師を置いていること。 て、当該診療科における緊急
呼出し当番以外の医師の診療
も必要な場合は、緊急呼出し
当番以外の医師も診療を行っ
てもよい。この場合、緊急呼
出し当番以外の医師が夜勤時
間帯において手術を行ってい
ても、6(2)のアにおける
66
当直等を行っている者として
は数えないが、特定の医師に
夜勤時間帯の手術が集中しな
いような配慮を行い、4の負
担の軽減及び処遇の改善に資
する体制に反映すること。
ア・イ (略) ア・イ (略)
[経過措置]
令和8年3月 31 日の時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月 31
日までの間に限り、7の(2)のウ又はエを満たしているものとみな
す。
67
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-①】
① やむを得ない事情における施設基準等に関す
る取扱いの見直し
第1 基本的な考え方
医療現場を取り巻く人手不足の状況下で、質の高い医療提供体制の維
持とそのための人材確保の取組の両立を図る観点から、公共職業安定所
や無料職業紹介事業者、適正認定事業者を活用する等により、平時から
看護職員確保の取組を行っているにもかかわらず、やむを得ない事情に
よって一時的に看護職員確保ができない場合について、看護職員の配置
基準を柔軟化する。
第2 具体的な内容
看護職員の確保に係る取組を行っているにもかかわらず、突発的で想
定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看
護要員の数等について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動
があった場合、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくても
よいと新たに規定する。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[施設基準] [施設基準]
基本診療料の施設基準等 基本診療料の施設基準等
第3 届出受理後の措置等 第3 届出受理後の措置等
3 突発的で想定が困難な事象に (新設)
よりやむを得ない事情が生じ、
1日当たり勤務する看護要員の
数、看護要員の数と入院患者の
比率並びに看護師及び准看護師
の数に対する看護師の比率につ
いて、暦月で1か月を超える期
間の1割以内の一時的な変動が
あった場合、次の全てに該当す
るときは、本通知の第3の1
(3)及び(4)の規定にかか
わらず、3か月を超えない期間
に限り変更の届出を行わなくて
68
もよい(1年に1回に限
る。)。この場合、看護職員の
確保に係る取組及び一時的に看
護職員を確保できないやむを得
ない事情であることを様式●に
記載し、事情が生じた日の属す
る月の翌月までに速やかに地方
厚生局等に報告すること。な
お、様式●には、報告する時点
で有効な求人票を添付するこ
と。
(1) 職業安定法(昭和22年法
律第141号)第8条に定める公
共職業安定所又は同法第33条
に定める都道府県ナースセン
ター等の無料職業紹介事業を
活用して看護職員の確保に係
る取組を行っていること。な
お、やむを得ない事情が生じ
ていない場合においても、看
護職員の求人を行う場合に
は、公共職業安定所又は無料
職業紹介事業の活用等の看護
職員の確保に係る取組を行っ
ていることが望ましい。
(2) 看護職員の確保に係る取
組にあたって民間職業紹介事
業者を利用する場合において
は、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事
業者認定制度による適正認定
事業者を含むこと。
(3) 公共職業安定所又は無料
職業紹介事業等を活用して看
護職員の確保に係る取組を行
っている場合においても、当
該医療機関が自ら採用情報を
ウェブサイトで公表する等、
看護職員確保に係る取組を積
極的に行っていることが望ま
しい。
(4) やむを得ない事情が生じ
69
た場合であって、一時的に看
護職員の確保ができない場合
においては、一部の看護要員
へ過度な業務負担とならない
よう、保険医療機関は看護要
員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図るよう努
めること。
70
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-②】
② 感染対策向上加算等における専従要件の見直し
第1 基本的な考え方
感染症対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求
めに応じてその専門性に基づく助言を行うことを促進する観点から、感
染対策向上加算等の要件を見直す。
また、医療現場を取り巻く人手不足の状況を踏まえ、業務効率化の観
点から、医療安全対策加算、感染対策向上加算及び入院栄養管理体制加
算における専従に係る基準を見直す。
第2 具体的な内容
1.感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、外
来緩和ケア管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準で求め
る各チームの専従の者が、介護保険施設等からの求めに応じてより柔
軟な対応ができるよう、助言に従事できる時間について見直す。
2.感染対策向上加算における感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用
支援チームの専従者及び医療安全対策加算1に規定する専従の医療安
全管理者について、これらの業務に従事する時間が当該保険医療機関の
定める所定労働時間に満たない場合には、月 16 時間までに限り、当該業
務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととする。
改 定 案 現 行
【感染対策向上加算】 【感染対策向上加算】
[施設基準] [施設基準]
第21 感染対策向上加算 第21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基 1 感染対策向上加算1の施設基
準 準
(1)(略) (1)(略)
(2) 感染防止対策部門内に以 (2) 感染防止対策部門内に以
下の構成員からなる感染制御 下の構成員からなる感染制御
チームを組織し、感染防止に チームを組織し、感染防止に
係る日常業務を行うこと。 係る日常業務を行うこと。
ア~エ(略) ア~エ(略)
アに定める医師又はイに定め アに定める医師又はイに定
る看護師のうち1名は専従で める看護師のうち1名は専従
71
あること。なお、感染制御チ であること。なお、感染制御
ームの専従の職員について チームの専従の職員について
は、抗菌薬適正使用支援チー は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務を行う場合及び感染 ムの業務を行う場合及び感染
対策向上加算2、感染対策向 対策向上加算2、感染対策向
上加算3又は外来感染対策向 上加算3又は外来感染対策向
上加算に係る届出を行った他 上加算に係る届出を行った他
の保険医療機関に対する助言 の保険医療機関に対する助言
に係る業務を行う場合及び介 に係る業務を行う場合及び介
護保険施設等又は指定障害者 護保険施設等又は指定障害者
支援施設等からの求めに応 支援施設等からの求めに応
じ、当該介護保険施設等又は じ、当該介護保険施設等又は
指定障害者支援施設等に対す 指定障害者支援施設等に対す
る助言に係る業務を行う場合 る助言に係る業務を行う場合
には、感染制御チームの業務 には、感染制御チームの業務
について専従とみなすことが について専従とみなすことが
できる。ただし、介護保険施 できる。ただし、介護保険施
設等又は指定障害者支援施設 設等又は指定障害者支援施設
等に赴いて行う助言に携わる 等に赴いて行う助言に携わる
時間は、原則として月16時間 時間は、原則として月10時間
以下であること。また、感染 以下であること。
制御チームの業務への従事時 (略)
間が当該保険医療機関の定め
る所定労働時間に満たない場
合には、月16時間から介護保
険施設等又は指定障害者支援
施設等に赴いて助言に係る業
務を行った時間を差し引いた
時間を越えない範囲で、当該
業務の実施時間以外に病院内
の他の業務に従事することは
差し支えない。
(略) (3)~(18)(略)
(3)~(18)(略) (19) 以下の構成員からなる抗
(19) 以下の構成員からなる抗 菌薬適正使用支援チームを組
菌薬適正使用支援チームを組 織し、抗菌薬の適正使用の支
織し、抗菌薬の適正使用の支 援に係る業務を行うこと。
援に係る業務を行うこと。 ア~エ(略)
ア~エ(略) アからエのうちいずれか1
アからエのうちいずれか1 人は専従であること。なお、
人は専従であること。なお、 抗菌薬適正使用支援チームの
抗菌薬適正使用支援チームの 専従の職員については、感染
72
専従の職員については、感染 制御チームの専従者と異なる
制御チームの専従者と異なる ことが望ましい。また、抗菌
ことが望ましい。また、抗菌 薬適正使用支援チームの専従
薬適正使用支援チームの専従 の職員については、感染制御
の職員については、感染制御 チームの業務を行う場合及び
チームの業務を行う場合及び 感染対策向上加算2、感染対
感染対策向上加算2、感染対 策向上加算3又は外来感染対
策向上加算3又は外来感染対 策向上加算に係る届出を行っ
策向上加算に係る届出を行っ た他の保険医療機関に対する
た他の保険医療機関に対する 助言に係る業務を行う場合に
助言に係る業務を行う場合に は、抗菌薬適正使用支援チー
は、抗菌薬適正使用支援チー ムの業務について専従とみな
ムの業務について専従とみな すことができる。
すことができる。なお、抗菌
薬適正使用支援チームの業務
への従事時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に
満たない場合には、月16時間
までに限り、当該業務の実施
時間以外に他の業務に従事す
ることは差し支えない。 また、アに掲げる常勤医師
また、アに掲げる常勤医師 については、週3日以上常態
については、週3日以上常態 として勤務しており、かつ、
として勤務しており、かつ、 所定労働時間が週22時間以上
所定労働時間が週22時間以上 の勤務を行っている専任の非
の勤務を行っている専任の非 常勤医師(感染症の診療につ
常勤医師(感染症の診療につ いて3年以上の経験を有する
いて3年以上の経験を有する 医師に限る。)を2名組み合
医師に限る。)を2名組み合 わせることにより、常勤医師
わせることにより、常勤医師 の勤務時間帯と同じ時間帯に
の勤務時間帯と同じ時間帯に これらの非常勤医師が配置さ
これらの非常勤医師が配置さ れている場合には、当該2名
れている場合には、当該2名 の非常勤医師が感染制御チー
の非常勤医師が感染制御チー ムの業務に従事する場合に限
ムの業務に従事する場合に限 り、当該基準を満たしている
り、当該基準を満たしている こととみなすことができる。
こととみなすことができる。 (20)~(23) (略)
(20)~(23) (略)
【緩和ケア診療加算】
【緩和ケア診療加算】 [施設基準(通知)]
[施設基準(通知)] 第14 緩和ケア診療加算
第14 緩和ケア診療加算 1 緩和ケア診療加算に関する施
73
1 緩和ケア診療加算に関する施 設基準
設基準 (1)・(2) (略)
(1)・(2) (略) (3) (1)の緩和ケアチームの
(3) (1)の緩和ケアチームの 専従の職員について、次に掲
専従の職員について、次に掲 げる介護保険施設等又は指定
げる介護保険施設等又は指定 障害者支援施設等(以下単に
障害者支援施設等(以下単に 「介護保険施設等又は指定障
「介護保険施設等又は指定障 害者支援施設等」という。)
害者支援施設等」という。) からの求めに応じ、当該介護
からの求めに応じ、当該介護 保険施設等又は指定障害者支
保険施設等又は指定障害者支 援施設等において緩和ケアの
援施設等において緩和ケアの 専門性に基づく助言を行う場
専門性に基づく助言を行う場 合には、緩和ケアチームの業
合には、緩和ケアチームの業 務について専従とみなすこと
務について専従とみなすこと ができる。ただし、介護保険
ができる。ただし、介護保険 施設等又は指定障害者支援施
施設等又は指定障害者支援施 設等に赴いて行う助言に携わ
設等に赴いて行う助言に携わ る時間は、原則として月10時
る時間は、原則として月16時 間以下であること。
間以下であること。 ア~シ(略)
ア~シ(略) (4)~(14) (略)
(4)~(14) (略)
※ 小児緩和ケア診療加算及び外来
緩和ケア管理料についても同様。
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】 [施設基準]
[施設基準] 第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 に関する施設基準
に関する施設基準 (1)(略)
(1)(略) (2) 褥瘡管理者は、その特性
(2) 褥瘡管理者は、その特性 に鑑みて、褥瘡ハイリスク患
に鑑みて、褥瘡ハイリスク患 者ケア加算を算定すべき患者
者ケア加算を算定すべき患者 の管理等に影響のない範囲に
の管理等に影響のない範囲に おいて、オストミー・失禁の
おいて、オストミー・失禁の ケアを行う場合及び介護保険
ケアを行う場合及び介護保険 施設等又は指定障害者支援施
施設等又は指定障害者支援施 設等からの求めに応じ、当該
設等からの求めに応じ、当該 介護保険施設等又は指定障害
介護保険施設等又は指定障害 者支援施設等において褥瘡管
者支援施設等において褥瘡管 理の専門性に基づく助言を行
74
理の専門性に基づく助言を行 う場合には、専従の褥瘡管理
う場合には、専従の褥瘡管理 者とみなすことができる。た
者とみなすことができる。た だし、介護保険施設等又は指
だし、介護保険施設等又は指 定障害者支援施設等に赴いて
定障害者支援施設等に赴いて 行う助言に携わる時間は、原
行う助言に携わる時間は、原 則として月10時間以下である
則として月16時間以下である こと。
こと。 (3)~(8)(略)
(3)~(8)(略)
【医療安全対策加算】
【医療安全対策加算】 第20 医療安全対策加算
第20 医療安全対策加算 1 医療安全対策加算1に関する
1 医療安全対策加算1に関する 施設基準
施設基準 (1) 医療安全管理体制に関す
(1) 医療安全管理体制に関す る基準
る基準 ア 当該保険医療機関内に、
ア 当該保険医療機関内に、 医療安全対策に係る適切な
医療安全対策に係る適切な 研修を修了した専従の看護
研修を修了した専従の看護 師、薬剤師その他の医療有
師、薬剤師その他の医療有 資格者が医療安全管理者と
資格者が医療安全管理者と して配置されていること。
して配置されていること。 なお、ここでいう適切な研
なお、(2)に掲げる医療 修とは、次に掲げる全ての
安全管理者の行う業務に従 事項に該当するものをい
事する時間が当該保険医療 う。また、既に受講してい
機関の定める所定労働時間 る研修がこれらの事項を満
に満たない場合には、月16 たしていない場合には、不
時間までに限り、当該業務 足する事項を補足する研修
の実施時間以外に他の業務 を追加受講することで差し
に従事することは差し支え 支えない。
ない。また、ここでいう適
切な研修とは、次に掲げる
全ての事項に該当するもの
をいう。また、既に受講し
ている研修がこれらの事項
を満たしていない場合に
は、不足する事項を補足す
る研修を追加受講すること
で差し支えない。
3.管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっている入院栄養管理体
制加算について、病棟での業務に影響のない範囲において、当該病棟
75
から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行って差し
支えないこととする。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
13の2 特定機能病院入院基本料の 13の2 特定機能病院入院基本料の
注10に規定する入院栄養管理体制 注10に規定する入院栄養管理体制
加算の施設基準 加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤管 (1) 当該病棟に、専従の常勤管
理栄養士が1名以上配置されて 理栄養士が1名以上配置されて
いること。ただし、当該病棟で いること。
の栄養管理業務に影響のない範
囲において、当該病棟から退院
した患者の外来栄養食事指導等
の継続的な支援を行うことは差
し支えない。
(2) (略) (2) (略)
76
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-③】
③ 常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し
第1 基本的な考え方
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日
当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟な配置を促進する観点から、
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。
第2 具体的な内容
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数の基準を 32 時間から 31 時
間に見直す。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
1~4の2(略) 1~4の2(略)
4の3 急性期一般入院料1及び 4の3 急性期一般入院料1及び
7対1入院基本料(特定機能病院 7対1入院基本料(特定機能病院
入院基本料及び障害者施設等入院 入院基本料及び障害者施設等入院
基本料を除く。)に係る入院患者 基本料を除く。)に係る入院患者
数及び医師の数については、次の 数及び医師の数については、次の
点に留意すること。 点に留意すること。
(1) (略) (1) (略)
(2) 常勤の医師の数 (2) 常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日 ア 医師数は、常勤(週4日
以上常態として勤務してお 以上常態として勤務してお
り、かつ、所定労働時間が り、かつ、所定労働時間が
週31時間以上であることを 週32時間以上であることを
いう。ただし、正職員とし いう。ただし、正職員とし
て勤務する者について、育 て勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1 児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第 項、同条第3項又は同法第
24条の規定による措置が講 24条の規定による措置が講
じられ、当該労働者の所定 じられ、当該労働者の所定
労働時間が短縮された場合 労働時間が短縮された場合
にあっては、所定労働時間 にあっては、所定労働時間
が週30時間以上であること が週30時間以上であること
77
をいう。)の医師の他、非 をいう。)の医師の他、非
常勤医師の実労働時間数を 常勤医師の実労働時間数を
常勤換算し算入することが 常勤換算し算入することが
できる。この場合において できる。
は、当該保険医療機関にお
ける常勤職員の所定労働時
間(32時間未満の場合は、
32時間)の勤務をもって常
勤1名として換算する。
第3 診療所の入院基本料等に関す 第3 診療所の入院基本料等に関す
る施設基準 る施設基準
1~8(略) 1~8(略)
9 医師配置加算の施設基準 9 医師配置加算の施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 施設基準に係る当該有床 (2) 施設基準に係る当該有床
診療所における医師数は、常 診療所における医師数は、常
勤の医師(週4日以上常態と 勤の医師(週4日以上常態と
して勤務しており、かつ、所 して勤務しており、かつ、所
定労働時間が週31時間以上で 定労働時間が週32時間以上で
ある者をいう。)の他、非常 ある者をいう。)の他、非常
勤医師の実労働時間数を常勤 勤医師の実労働時間数を常勤
換算し算入することができ 換算し算入することができ
る。この場合においては、当 る。
該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間
未満の場合は、32時間)の勤
務をもって常勤1名として換
算する。
第4の2 医師事務作業補助体制加 第4の2 医師事務作業補助体制加
算 算
1 通則 1 通則
(1) (略) (1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ (2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作 実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下 業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい 「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加 う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を 算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に 行った病床数(以下この項に
78
おいて同じ。)15床ごとに1 おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算 名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以 の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場 上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30 合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30 対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補 床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと 助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制 に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名 加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の 以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、 場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は 100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して 100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事 いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を 務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む 問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医 が、指揮命令権が当該保険医
療機関にない請負方式などを 療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機 除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常 関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労 態として勤務し、かつ所定労
働時間が週31時間以上である 働時間が週32時間以上である
者をいう。ただし、正職員と 者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育 して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1 児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24 項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら 条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時 れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって 間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間 は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤 以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職 務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職 員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専 員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による 従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな 場合であっても差し支えな
い。この場合においては、当 い。ただし、当該医療機関に
該保険医療機関における常勤 おいて医療従事者として勤務
職員の所定労働時間(32時間 している看護職員を医師事務
未満の場合は、32時間)の勤 作業補助者として配置するこ
務をもって常勤1名として換 とはできない。
79
算する。ただし、当該医療機
関において医療従事者として
勤務している看護職員を医師
事務作業補助者として配置す
ることはできない。
80
【Ⅰ-2-5 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④】
④ 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進
第1 基本的な考え方
質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組を推進する観点から、摂食嚥下
機能回復体制加算の施設基準における、言語聴覚士の専従要件や実績の
計算方法を見直す。また、療養病棟入院基本料における経腸栄養管理加
算について、対象となる患者の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チ
ームの言語聴覚士の専従要件を見直し、専任の従事者でも可とする。
2.療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、
1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても
算入可能とする。
改 定 案 現 行
【摂食嚥下機能回復体制加算】 【摂食嚥下機能回復体制加算】
[施設基準] [施設基準]
第45の2 摂食嚥下機能回復体制加 第45の2 摂食嚥下機能回復体制加
算 算
1 摂食嚥下機能回復体制加算1 1 摂食嚥下機能回復体制加算1
に関する施設基準 に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下 (1) 保険医療機関内に、以下
の摂食機能及び嚥下機能の回 の摂食機能及び嚥下機能の回
復の支援に係る専門知識を有 復の支援に係る専門知識を有
した多職種により構成された した多職種により構成された
チーム(以下「摂食嚥下支援 チーム(以下「摂食嚥下支援
チーム」という。)が設置さ チーム」という。)が設置さ
れていること。なお、歯科医 れていること。なお、歯科医
師が摂食嚥下支援チームに参 師が摂食嚥下支援チームに参
加している場合には、歯科衛 加している場合には、歯科衛
生士が必要に応じて参加して 生士が必要に応じて参加して
いること。 いること。
ア (略) ア (略)
イ 摂食嚥下機能障害を有す イ 摂食嚥下機能障害を有す
る患者の看護に従事した経 る患者の看護に従事した経
81
験を5年以上有する看護師 験を5年以上有する看護師
であって、摂食嚥下障害看 であって、摂食嚥下障害看
護に係る適切な研修を修了 護に係る適切な研修を修了
した専任の常勤看護師又は した専任の常勤看護師又は
専任の常勤言語聴覚士 専従の常勤言語聴覚士
ウ (略) ウ (略)
2 (略) 2 (略)
3 摂食嚥下機能回復体制加算3 3 摂食嚥下機能回復体制加算3
に関する施設基準 に関する施設基準
(3) 当該保険医療機関におい (3) 当該保険医療機関におい
て、ア及びイの前年の実績の て中心静脈栄養を実施してい
合計数が2名以上であるこ た患者(療養病棟入院料1又
と。 は2を算定する病棟の入院患
者に限る。)のうち、嚥下機
能評価を実施した上で嚥下リ
ハビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、中心静脈
栄養を終了した者の数の前年
の実績が、2名以上であるこ
と。
ア 中心静脈栄養を実施して (新設)
いた患者(療養病棟入院料
1又は2を算定する病棟の
入院患者に限る。)のう
ち、嚥下機能評価を実施し
た上で嚥下リハビリテーシ
ョン等を行い、嚥下機能が
回復し、中心静脈栄養を終
了した者
イ 鼻腔栄養を実施していた (新設)
患者又は胃瘻を造設してい
た患者のうち、嚥下機能評
価を実施した上で嚥下リハ
ビリテーション等を行い、
嚥下機能が回復し、経口摂
取のみの栄養方法を行う状
態に回復した者
3.経腸栄養管理加算について、入院前から経腸栄養を行っておらず中心
静脈栄養で管理されていた患者を算定対象とする。また、経口摂取が不可
となった場合に、適切なプロセスを経て中心静脈栄養ではなく経腸栄養を
選択した場合についても加算の算定が可能であることを明確化する。
82
改 定 案 現 行
【経腸栄養管理加算】 【経腸栄養管理加算】
[算定要件] [算定要件]
(19) 「注11」に規定する経腸栄養 (19) 「注11」に規定する経腸栄養
管理加算の算定対象となる患者 管理加算の算定対象となる患者
は、次のア又はイに該当し、医 は、次のア又はイに該当し、医
師が適切な経腸栄養の管理と支 師が適切な経腸栄養の管理と支
援が必要と判断した者である。 援が必要と判断した者である。
経腸栄養を行っている場合は、 経腸栄養を行っている場合は、
経口栄養又は中心静脈栄養を併 経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定でき 用する場合においても算定でき
る。 る。ただし、入棟前の1か月間
に経腸栄養が実施されていた患
者については算定できない。
ア 入院前から又は入院後2週間 ア 長期間、中心静脈栄養による
以上、中心静脈栄養による栄養 栄養管理を実施している患者
管理を実施しており、経腸栄養
への移行を目的とするもの
イ 経口摂取が不可能となった又 イ 経口摂取が不可能となった又
は経口摂取のみでは必要な栄養 は経口摂取のみでは必要な栄養
補給ができなくなり、入棟後に 補給ができなくなった患者
経腸栄養を開始したもの
83
【Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-⑤】
⑤ 疾患別リハビリテーション料や特定入院料におい
て配置された療法士による専門性を生かした指導等の
更なる推進
第1 基本的な考え方
より柔軟なリハビリテーション提供体制の構築を促進するとともに、
病棟内に限らず専門性を活かした指導等を推進する観点から、疾患別リ
ハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに、明確化する。
第2 具体的な内容
1.1日 18 単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数に
ついて、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間 20 分
につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加
える。
2.疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従
事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。
改 定 案 現 行
【心大血管疾患リハビリテーション 【心大血管疾患リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
(5) 当該リハビリテーションと他 (5) 当該リハビリテーションと他
の疾患別リハビリテーション及 の疾患別リハビリテーション及
び集団コミュニケーション療法 び集団コミュニケーション療法
を同一の従事者が行う場合、心 を同一の従事者が行う場合、心
大血管疾患リハビリテーション 大血管疾患リハビリテーション
に実際に従事した時間20分を1 に実際に従事した時間20分を1
単位としてみなした上で、他の 単位としてみなした上で、他の
疾患別リハビリテーション等の 疾患別リハビリテーション等の
実施単位数を足した値が、従事 実施単位数を足した値が、従事
者1人につき1日当たりの実施 者1人につき1日18単位を標準
単位数として18単位を標準と とし、週108単位までとする。
84
し、週当たりの実施単位数とし
て108単位までとする。なお、当
該従事者が疾患別リハビリテー
ションを担当する専従者であっ
て、当該リハビリテーション、
他の疾患別リハビリテーション
及び集団コミュニケーション療
法以外の業務に従事する場合、
実際に従事した時間20分(当該時
間が20分に満たない場合を含
む。)を1単位とみなした上で当
該1日当たりの実施単位数及び
週当たりの実施単位数に加えて
計算する。
[施設基準] [施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ 1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準 ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 心大血管疾患リハビリテー (2) 心大血管疾患リハビリテー
ションの経験を有する専従の ションの経験を有する専従の
常勤理学療法士及び専従の常 常勤理学療法士及び専従の常
勤看護師が合わせて2名以上 勤看護師が合わせて2名以上
勤務していること又は専従の 勤務していること又は専従の
常勤理学療法士若しくは専従 常勤理学療法士若しくは専従
の常勤看護師のいずれか一方 の常勤看護師のいずれか一方
が2名以上勤務しているこ が2名以上勤務しているこ
と。なお、いずれの組合せの と。なお、いずれの組合せの
場合であっても、うち1名は 場合であっても、うち1名は
専任の従事者でも差し支えな 専任の従事者でも差し支えな
い。また、これらの者につい い。また、これらの者につい
ては、第2章第1部医学管 ては、リハビリテーション・
理、第2部在宅医療、第7部 栄養・口腔連携体制加算、地
リハビリテーション、第8部 域包括医療病棟入院料、回復
精神科専門療法、その他リハ 期リハビリテーション病棟入
ビリテーション及び患者・家 院料及び地域包括ケア病棟入
族等の指導に関する業務並び 院料を算定する病棟並びに回
に介護施設等への助言業務に 復期リハビリテーション入院
従事することは差し支えな 医療管理料及び地域包括ケア
い。ただし、当該従事者は第 入院医療管理料を算定する病
1章第2部入院料等において 室を有する病棟の配置従事者
配置が求められている従事者 との兼任はできないが、心大
(専任の者を除く。)として 血管疾患リハビリテーション
85
従事することはできない。加 を実施しない時間帯におい
えて、心大血管疾患リハビリ て、他の疾患別リハビリテー
テーションとその他のリハビ ション、障害児(者)リハビ
リテーションの実施日・時間 リテーション及びがん患者リ
が異なる場合にあっては、別 ハビリテーションに従事する
のリハビリテーションの専従 ことは差し支えない。加え
者として届け出ることは可能 て、心大血管疾患リハビリテ
である。また、必要に応じ ーションとその他のリハビリ
て、心機能に応じた日常生活 テーションの実施日・時間が
活動に関する訓練等の心大血 異なる場合にあっては、別の
管疾患リハビリテーションに リハビリテーションの専従者
係る経験を有する作業療法士 として届け出ることは可能で
が勤務していることが望まし ある。また、必要に応じて、
い。 心機能に応じた日常生活活動
に関する訓練等の心大血管疾
患リハビリテーションに係る
経験を有する作業療法士が勤
務していることが望ましい。
【脳血管疾患等リハビリテーション 【脳血管疾患等リハビリテーション
料】 料】
[算定要件] [算定要件]
(5) 脳血管疾患等リハビリテーシ (5) 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料を算定すべきリハビリテ ョン料を算定すべきリハビリテ
ーションは、1人の従事者が1 ーションは、1人の従事者が1
人の患者に対して重点的に個別 人の患者に対して重点的に個別
的訓練を行う必要があると認め 的訓練を行う必要があると認め
られる場合であって、理学療法 られる場合であって、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士 士、作業療法士又は言語聴覚士
と患者が1対1で行うものとす と患者が1対1で行うものとす
る。 る。
なお、当該リハビリテーショ なお、当該リハビリテーショ
ンの実施単位数は、従事者1人 ンの実施単位数は、従事者1人
につき1日当たりの実施単位数 につき1日18単位を標準とし、
として18単位を標準とし、週当 週108単位までとする。ただ
たりの実施単位数として108単 し、1日24単位を上限とする。
位までとする。ただし、1日当 また、当該実施単位数は、他の
たりの実施単位数として24単位 疾患別リハビリテーション及び
を上限とする。また、当該実施 集団コミュニケーション療法の
単位数は、他の疾患別リハビリ 実施単位数を合わせた単位数で
テーション及び集団コミュニケ あること。この場合にあって、
ーション療法の実施単位数を合 当該従事者が心大血管疾患リハ
86
わせた単位数であること。この ビリテーションを実施する場合
場合にあって、当該従事者が心 には、実際に心大血管疾患リハ
大血管疾患リハビリテーション ビリテーションに従事した時間
を実施する場合には、実際に心 20分を1単位とみなした上で計
大血管疾患リハビリテーション 算するものとする。
に従事した時間20分を1単位と
みなした上で計算するものとす
る。なお、当該従事者が疾患別
リハビリテーションを担当する
専従者であって、当該リハビリ
テーション、他の疾患別リハビ
リテーション及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従
事する場合、実際に従事した時
間20分(当該時間が20分に満た
ない場合を含む。)を1単位と
みなした上で当該1日当たりの
実施単位数及び週当たりの実施
単位数に加えて計算する。
[施設基準] [施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ 1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準 ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 次のアからエまでを全て満た (2) 次のアからエまでを全て満た
していること。 していること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名 ア 専従の常勤理学療法士が5名
以上勤務していること。ただ 以上勤務していること。ただ
し、第7部リハビリテーション し、リハビリテーション・栄
第1節(心大血管疾患リハビリ 養・口腔連携体制加算、地域包
テーション料を除く。)におい 括医療病棟入院料、回復期リハ
て配置が求められている常勤理 ビリテーション病棟入院料及び
学療法士(専従の者を含む。) 地域包括ケア病棟入院料を算定
については、兼任が可能であ する病棟並びに回復期リハビリ
る。ただし、当該従事者は第1 テーション入院医療管理料及び
章第2部入院料等において配置 地域包括ケア入院医療管理料を
が求められている従事者(専任 算定する病室を有する病棟にお
の者を除く。)として従事する ける常勤理学療法士との兼任は
ことはできない。 できないが、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は
(Ⅲ)、運動器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)又
87
は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリ
テーション料及びがん患者リハ
ビリテーション料における常勤
理学療法士との兼任は可能であ
ること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名 イ 専従の常勤作業療法士が3名
以上勤務していること。兼任の 以上勤務していること。兼任の
取扱いについては第40の1の 取扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。 (2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、 ウ 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以 専従の常勤言語聴覚士が1名以
上勤務していること。兼任の取 上勤務していること。なお、第
扱いについては第40の1の 7部リハビリテーション第1節
(2)のアと同様である。 の各項目のうち専従の常勤言語
聴覚士を求める別の項目につい
て、別に定めがある場合を除
き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者 エ アからウまでの専従の従事者
が合わせて10名以上勤務するこ が合わせて10名以上勤務するこ
と。これらの者については、第 と。なお、当該保険医療機関に
2章第1部医学管理、第2部在 おいて、疾患別リハビリテーシ
宅医療、第7部リハビリテーシ ョン(心大血管疾患リハビリテ
ョン、第8部精神科専門療法、 ーションを除く。)、障害児
その他リハビリテーション及び (者)リハビリテーション及び
患者・家族等の指導に関する業 がん患者リハビリテーションが
務(専任として配置が求められ 行われる時間が当該保険医療機
るものを含む。)並びに介護施 関の定める所定労働時間に満た
設等への助言業務に従事するこ ない場合には、当該リハビリテ
とは差し支えない。また、第38 ーションの実施時間以外に他の
の1の(12)の例により、専従の 業務に従事することは差し支え
非常勤理学療法士、専従の非常 ない。また、第38の1の(12)の
勤作業療法士又は専従の非常勤 例により、専従の非常勤理学療
言語聴覚士を常勤理学療法士 法士、専従の非常勤作業療法士
数、常勤作業療法士数又は常勤 又は専従の非常勤言語聴覚士を
言語聴覚士数にそれぞれ算入す 常勤理学療法士数、常勤作業療
ることができる。ただし、常勤 法士数又は常勤言語聴覚士数に
換算し常勤理学療法士数、常勤 それぞれ算入することができ
作業療法士数又は常勤言語聴覚 る。ただし、常勤換算し常勤理
士数に算入することができるの 学療法士数、常勤作業療法士数
は、常勤配置のうち理学療法士 又は常勤言語聴覚士数に算入す
は4名、作業療法士は2名、言 ることができるのは、常勤配置
語聴覚士は1名までに限る。 のうち理学療法士は4名、作業
88
療法士は2名、言語聴覚士は1
名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満 オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満
たす場合であって、アからウま たす場合であって、アからウま
での専従の従事者が疾患別リハ での専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患 ビリテーションを提供すべき患
者がいない時間帯には、脳血管 者がいない時間帯には、脳血管
疾患等リハビリテーションの実 疾患等リハビリテーションの実
施時間中であっても、当該専従 施時間中であっても、当該専従
の従事者が、当該保険医療機関 の従事者が、当該保険医療機関
が行う通所リハビリテーション が行う通所リハビリテーション
又は障害者の日常生活及び社会 又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための 生活を総合的に支援するための
法律施行規則(平成 18 年厚生 法律施行規則(平成 18 年厚生
労働省令第 19 号)第6条の6 労働省令第 19 号)第6条の6
第1号に規定する自立訓練(機 第1号に規定する自立訓練(機
能訓練)(以下、「自立訓練 能訓練)(以下、「自立訓練
(機能訓練)」という。)に従 (機能訓練)」という。)に従
事しても差し支えない。 事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーショ (イ) 疾患別リハビリテーショ
ン料の施設基準における専 ン料の施設基準における専
従の従事者以外の全ての理 従の従事者以外の全ての理
学療法士、作業療法士及び 学療法士、作業療法士及び
言語聴覚士が、介護保険の 言語聴覚士が、介護保険の
リハビリテーション、自立 リハビリテーション、自立
訓練(機能訓練)、その他 訓練(機能訓練)、その他
第7部リハビリテーション 疾患別リハビリテーション
第1節のいずれかの区分以 以外の業務に従事している
外の業務に従事しているこ こと。
と。
(ロ) (略) (ロ) (略)
※ 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅱ)・(Ⅲ)、
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション
料、難病患者リハビリテーション
料、障害児(者)リハビリテーシ
ョン料、がん患者リハビリテーシ
ョン料、認知症患者リハビリテー
89
ション料、集団コミュニケーショ
ン療法料についても同様。
3.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及
び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等について、従事
することのできる業務内容を追加する。
4.地域包括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケ
ア病棟入院料に規定する専従の療法士等は、当該病棟に入院している
患者の退院に向けた指導等について、屋外など、配置された病棟以外
での業務に従事可能であることを明確化する。
5.療法士の配置を規定する病棟内に、回復期リハビリテーション入院
医療管理料又は地域包括ケア病棟入院医療管理料がある場合、専従の
療法士の兼任が可能であることを明確化する。
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
A304 地域包括医療病棟入院料 A304 地域包括医療病棟入院料
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該病棟に専従の理学療法 (5) 当該病棟に専従の理学療法
士等は、当該病棟の患者に対 士等は、当該病棟の患者に対
し、以下に掲げる疾患別リハビ し、以下に掲げる疾患別リハビ
リテーション等の提供等によ リテーション等の提供等によ
り、全ての入院患者に対するA り、全ての入院患者に対するA
DLの維持、向上等を目的とし DLの維持、向上等を目的とし
た評価・指導を行うこととし、 た指導を行うこととし、疾患別
疾患別リハビリテーション料等 リハビリテーション料等の対象
の対象とならない患者について とならない患者についても、A
も、ADLの維持、向上等を目 DLの維持、向上等を目的とし
的とした評価・指導を行うこ た指導を行うこと。このため、
と。当該評価・指導において必 専従の理学療法士等は1日につ
要な場合、医科点数表第1章第 き6単位を超えた疾患別リハビ
2部第2節入院基本料等加算、 リテーション料等の算定はでき
第2章第1部医学管理等、第3 ないものとする。
部第3節生体検査料及び第7部
第1節リハビリテーション料に
掲げる各項目のうち、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士
が行うこととして認められてい
90
る業務を、当該病棟の患者に対
して行うことは差し支えない。
当該病棟の患者に対してADL
の維持・向上等を目的とした評
価・指導を行うため、専従の理
学療法士等は1日につき6単位
相当を超えた疾患別リハビリテ
ーション料等の算定はできない
ものとする。なお、当該病棟の
患者に対する評価・指導等は、
必要に応じて、病棟外又は屋外
等、配置された病棟以外の場所
において実施することも可能で
ある。
(削除) ア 「H000」心大血管疾患
リハビリテーション料
(削除) イ 「H001」脳血管疾患等
リハビリテーション料
(削除) ウ 「H001-2」廃用症候
群リハビリテーション料
(削除) エ 「H002」運動器リハビ
リテーション料
(削除) オ 「H003」呼吸器リハビ
リテーション料
(削除) カ 「H004」摂食機能療法
(削除) キ 「H005」視能訓練
(削除) ク 「H007」障害児(者)
リハビリテーション料
(削除) ケ 「H007-2」がん患者
リハビリテーション料
(削除) コ 「H007-3」認知症患
者リハビリテーション料
(削除) サ 「H008」集団コミュニ
ケーション療法料
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料】 院料】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該病棟の全ての患者に対し (5) 必要に応じて病棟等における
て、早期歩行、ADLの自立等を 早期歩行、ADLの自立等を目的
目的とした理学療法又は作業療法 とした理学療法又は作業療法が行
91
が行われることとする。 われることとする。
(6) 当該病棟に専従の理学療法 (新設)
士、作業療法士及び言語聴覚士
(以下この項において「専従の療
法士等」という。)は、当該病棟
の全ての患者に対して、(5)に
規定する業務が行われていること
に留意しつつ、主として当該病棟
の患者に対して、医科点数表第2
章第7部第1節に掲げるリハビリ
テーションの提供並びにADLの
向上及び自立等を目的とした評
価・指導を行うこと。当該評価・
指導において必要な場合、医科点
数表第1章第2部第2節入院基本
料等加算、第2章第1部医学管理
等及び第3部第3節生体検査料に
掲げる各項目のうち、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が
行うこととして認められている業
務に従事することは差し支えな
い。なお、当該病棟の患者に対す
る評価・指導等は、必要に応じ
て、病棟外又は屋外等、配置され
た病棟以外の場所において実施す
ることも可能である。
[施設基準] [施設基準]
4 回復期リハビリテーション入院 4 回復期リハビリテーション入院
医療管理料の施設基準 医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標 (1) リハビリテーション科を標
榜しており、当該病室を有する 榜しており、当該病室を有する
病棟に専任の医師1名以上、専 病棟に専任の医師1名以上、専
従の理学療法士1名以上及び専 従の理学療法士1名以上及び専
任の作業療法士1名以上の常勤 任の作業療法士1名以上の常勤
配置を行うこと。ただし、当該 配置を行うこと。ただし、当該
理学療法士等は、当該病室を有 理学療法士等は、当該病室を有
する病棟において届け出られて する病棟におけるリハビリテー
いる入院料に規定する専従者又 ション・栄養・口腔連携体制加
は当該病室を有する病棟におけ 算に係る専従者と兼務すること
るリハビリテーション・栄養・ ができる。なお、週3日以上常
口腔連携体制加算に係る専従者 態として勤務しており、かつ、
92
を兼務することができる。な 所定労働時間が週22時間以上の
お、週3日以上常態として勤務 勤務を行っている専従の非常勤
しており、かつ、所定労働時間 理学療法士又は専任の非常勤作
が週22時間以上の勤務を行って 業療法士をそれぞれ2名以上組
いる専従の非常勤理学療法士又 み合わせることにより、当該保
は専任の非常勤作業療法士をそ 険医療機関における常勤理学療
れぞれ2名以上組み合わせるこ 法士又は常勤作業療法士の勤務
とにより、当該保険医療機関に 時間帯と同じ時間帯にこれらの
おける常勤理学療法士又は常勤 非常勤理学療法士又は非常勤作
作業療法士の勤務時間帯と同じ 業療法士がそれぞれ配置されて
時間帯にこれらの非常勤理学療 いる場合には、これらの非常勤
法士又は非常勤作業療法士がそ 理学療法士又は非常勤作業療法
れぞれ配置されている場合に 士の実労働時間を常勤換算し常
は、これらの非常勤理学療法士 勤従事者数にそれぞれ算入する
又は非常勤作業療法士の実労働 ことができる。
時間を常勤換算し常勤従事者数
にそれぞれ算入することができ
る。
【地域包括ケア病棟入院料】 【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 当該病棟に専従の理学療法 (新設)
士、作業療法士及び言語聴覚士
は、当該病棟の患者に対し、AD
Lの維持及び向上等を目的とした
評価・指導を行うこと。当該評
価・指導において必要な場合、医
科点数表第1章第2部第2節入院
基本料等加算、第2章第1部医学
管理等、第3部第3節生体検査料
及び第7部第1節リハビリテーシ
ョン料に掲げる各項目のうち、理
学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が行うこととして認められて
いる業務を、当該病棟の患者に対
して行うことは差し支えない。な
お、当該病棟の患者に対する指導
等は、必要に応じて、病棟外又は
屋外等、配置された病棟以外の場
所において実施することも可能で
ある。
93
(5)~(14) (略) (4)~(13) (略)
[施設基準] [施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設 1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準 基準
(3) 当該保険医療機関内に入退 (3) 当該保険医療機関内に入退
院支援及び地域連携業務を担う 院支援及び地域連携業務を担う
部門が設置されていること。 部門が設置されていること。
(中略) (中略)
また、当該病棟又は病室を含 また、当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法 む病棟に、専従の常勤理学療法
士、専従の常勤作業療法士又は 士、専従の常勤作業療法士又は
専従の常勤言語聴覚士(以下 専従の常勤言語聴覚士(以下
「理学療法士等」という。)が 「理学療法士等」という。)が
1名以上配置されていること。 1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾 なお、当該理学療法士等は、疾
患別リハビリテーション等を担 患別リハビリテーション等を担
当する専従者との兼務はできな 当する専従者との兼務はできな
いものであり、当該理学療法士 いものであり、当該理学療法士
等が提供した疾患別リハビリテ 等が提供した疾患別リハビリテ
ーション等については疾患別リ ーション等については疾患別リ
ハビリテーション料等を算定す ハビリテーション料等を算定す
ることはできない。ただし、地 ることはできない。ただし、地
域包括ケア入院医療管理料を算 域包括ケア入院医療管理料を算
定する場合に限り、当該理学療 定する場合に限り、当該理学療
法士等は、当該病室を有する病 法士等は、当該病室を有する病
棟において届け出られている入 棟におけるリハビリテーショ
院料に規定する専従者又は当該 ン・栄養・口腔連携体制加算に
病室を有する病棟におけるリハ 係る専従者と兼務することはで
ビリテーション・栄養・口腔連 きる。
携体制加算に係る専従者を兼務
することはできる。
※ 特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料についても、回復期
リハビリテーション病棟入院料と
同様。
94
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供
体制の整備-①】
① 急性期病院一般入院基本料等の新設
第1 基本的な考え方
地域で病院が果たしている救急搬送の受入や手術等の急性期機能に着
目し、地域ごとの急性期の病院機能を確保する観点から、病院の機能に
着目した施設基準を設け、体制整備も含めた新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
救急搬送件数や全身麻酔手術件数、人口の少ない地域における地域で
の救急搬送受入状況等を踏まえ、当該病院機能に関する要件を施設基準
とした急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料を
新設する。
(新) 急性期病院一般入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料 ●●点
ロ 急性期病院B一般入院料 ●●点
改 定 案 現 行
【一般病棟入院基本料】 【一般病棟入院基本料】
[算定要件(告示)] [算定要件(告示)]
注1~9 (略) 注1~9 (略)
10 当該病棟においては、第2節 10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等 の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に 加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要 ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。 件を満たす場合に算定できる。
イ~イヌ (略) イ~イヌ (略)
イル 協力対象施設入所者入院 イル 協力対象施設入所者入院
加算(急性期病院A一般入院 加算
料を除く。)
11 (略) 11 (略)
[施設基準(告示)]
イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準
① 通則
95
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、
当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあって
は七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当
該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定す
る数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行
う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること
とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師
であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A
一般入院料にあっては十六日)以内であること。
4 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟におけ
る療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示
第九十三号)別表4から6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働
大臣が指定する病院であること。
5 急性期病院A一般入院料に係る届出を行っている病棟(許可病
床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることに
ついて正当な理由があるものを除く。)及び許可病床数が四百床以
上の保険医療機関であって急性期病院B一般入院料に係る届出を
行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期病院A一般入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 4以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般
病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に
高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟
であること。
4 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることに
ついて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準
を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程度高い基
96
準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟であるこ
と。
5 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割
合が八割以上であること。
6 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じ
て得た数以上であること。
③ 急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備
されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程度高い基準を
満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟であること。
4 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備され
た保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分
以上の病棟であること。
(新) 急性期病院精神病棟入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料 ●●点
(2) 13 対1入院基本料 ●●点
(3) 15 対1入院基本料 ●●点
改 定 案 現 行
【精神病棟入院基本料】 【精神病棟入院基本料】
[算定要件(告示)] [算定要件(告示)]
注1~5 (略) 注1~5 (略)
10 当該病棟においては、第2節 10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等 の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に 加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要 ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。 件を満たす場合に算定できる。
イ 急性期総合体制加算 (新設)
97
ロ~イイ (略) イ~ン (略)
[施設基準(告示)]
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定す
る病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4か
ら6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であ
ること。
② 急性期病院A精神病棟入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 十対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに
一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護
を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であるこ
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者が五割以上であること。
4 十三対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であるこ
98
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以
上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
5 十五対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看
護師であること。
[施設基準(通知)]
4の9 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本
料における急性期医療に係る体制について
(1) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を
算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たす
こと。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要
する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」
若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業
及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3
月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在
宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周
産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医
療センターを設置している保険医療機関
(ロ) (イ)と同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険
医療機関
イ 「A304」地域包括医療病棟又は「A308-3」地域包
括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届
出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保している
こと。
エ 当該保険医療機関については、看護師長又はこれと同等以上
の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修
99
了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置するこ
とが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時
間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療 DX を含む業務の効率化
(2) 急性期病院B一般入院料又は急性期病院B精神病棟入院料
を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たす
こと。
(イ) 医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する
医療計画に記載されている第二次救急医療機関であるこ
と。
(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院
であること。
イ 「A304」地域包括医療病棟の届出を行っていない保険医
療機関であること。
ウ 当該保険医療機関については、看護師長又はこれと同等以上
の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修
了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置するこ
とが望ましい。
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180 時
間以上のものに限る。)
(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修
① 病院組織管理
② 医療の質の確保・医療安全
③ 多職種連携・人的資源の活用
④ 医療 DX を含む業務の効率化
4の 10 急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基
本料における急性期医療に係る実績について
(1) 急性期病院A一般入院料及び急性期病院A精神病棟入院料
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、救急
用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年
間で 2,000 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年
間で 1,200 件以上であること。
(2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下
100
この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救
急搬送であって、重症度・緊急性からみて当該介護保険施設の
協力医療機関での診療が可能と考えられるものについては、当
該協力医療機関から受入の依頼があった場合、当該協力医療機
関において受入が困難であった場合又は受入後3日以内に当
該協力医療機関に転医・転院した場合を除き、(1)の搬送件数
に算入しない。
(3) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料
を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次の
いずれかを満たすこと。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 1,500 件以上であること。
イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で 500 件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数
が年間で 500 件以上であること。
ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙●に掲げる地域に所在する
保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医
療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数が最大であり、かつ、年間で 1,000 件以上である
こと。
エ 別紙●に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所
属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車
又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(4) 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な
場合には、協力医療機関を確認し、当該協力医療機関に情報提
供を行うことが望ましい。
(5) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数のうち、夜間時間帯(22 時から翌朝8時までをいう。)に受
け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
(6) (3)ウ又はエのいずれかに該当する保険医療機関について、
当該保険医療機関が所属する二次医療圏において再編統合が
行われた場合には、当分の間、(3)ウに該当する保険医療機関
については、別紙●に掲げる地域に所在する保険医療機関であ
って、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救
急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が
最大であるものとみなし、(3)エに該当する保険医療機関につ
いては、(3)エを満たしているものとみなす。
[施設基準(通知)]
101
別紙●
人口 20 万人以下の地域
都道府県 二次医療圏 市町村
江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻
南檜山
町
北渡島檜山 八雲町、長万部町、今金町、せたな町
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越
町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別
後志 町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊
村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余
市町、赤井川村
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌
南空知
町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内
中空知 市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川
町、雨竜町
深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田
北海道 北空知
町
室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、
西胆振
洞爺湖町
日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、
日高
えりも町、新ひだか町
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、
上川北部
美深町、音威子府村、中川町
富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良
富良野
野町、占冠村
留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、
留萌
初山別村、遠別町、天塩町
稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸
宗谷 町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、
幌延町
102
紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上
遠紋
町、興部町、西興部村、雄武町
根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、
西北五地域
鶴田町、中泊町
青森県 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸
上十三地域
町、横浜町、東北町、六ヶ所村
下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村
胆江 奥州市、金ケ崎町
両磐 一関市、平泉町
気仙 大船渡市、陸前高田市、住田町
岩手県 釜石 釜石市、大槌町
宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
久慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町
二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町
白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原
宮城県 仙南
町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川
山形県 最上
町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、
県南
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
福島県 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡
相双 町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾
村、新地町、飯舘村
県西 鹿沼市、日光市
栃木県
県東 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
渋川 渋川市、榛東村、吉岡町
藤岡 藤岡市、上野村、神流町
群馬県 富岡 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山
吾妻
村、東吾妻町
103
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ
沼田
町
桐生 桐生市、みどり市
埼玉県 秩父 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
千葉県 安房 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
東京都 島しょ
村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南
魚沼
新潟県 町
佐渡 佐渡市
新川 魚津市、黒部市、入善町、朝日町
富山県
砺波 砺波市、小矢部市、南砺市
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能
能登中部
石川県 登町
能登北部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
奥越 大野市、勝山市
丹南 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
福井県
敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい
嶺南
町、若狭町
峡東 山梨市、笛吹市、甲州市
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士
峡南
川町
山梨県
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道
富士・東部 志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、
富士河口湖町、小菅村、丹波山村
上小 上田市、東御市、青木村、長和町
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見
諏訪
長野県 町、原村
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島
上伊那
町、南箕輪村、中川村、宮田村
104
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、
飯伊 平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、
泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑
木曽
村、木曽町
大北 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢
北信
温泉村、栄村
岐阜県 飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎
賀茂
静岡県 町、西伊豆町
熱海伊東 熱海市、伊東市
愛知県 東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
三重県 東紀州 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
甲賀 甲賀市、湖南市
湖東 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
滋賀県
湖北 長浜市、米原市
湖西 高島市
丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市
京都府 南丹 亀岡市、南丹市、京丹波町
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城
山城南
村
但馬 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
兵庫県 丹波 丹波篠山市、丹波市
淡路 洲本市、南あわじ市、淡路市
天理市、桜井市、宇陀市、山添村、川西町、
東和
三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村
奈良県 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、
南和 天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上
北山村、川上村、東吉野村
105
那賀 紀の川市、岩出市
橋本 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
有田 有田市、湯浅町、広川町、有田川町
御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、
御坊
和歌山県 日高川町
田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさ
田辺
み町
新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北
新宮
山村、串本町
鳥取県 中部 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
雲南 雲南市、奥出雲町、飯南町
出雲 出雲市
大田 大田市、川本町、美郷町、邑南町
島根県
浜田 浜田市、江津市
益田 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
高梁・新見 高梁市、新見市
真庭 真庭市、新庄村
岡山県
津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、
津山・英田
西粟倉村、久米南町、美咲町
広島西 大竹市、廿日市市
広島県
備北 三次市、庄原市
岩国 岩国市、和木町
柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平
柳井
山口県 生町
長門 長門市
萩 萩市、阿武町
小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀
南部
徳島県 町、牟岐町、美波町、海陽町
西部 美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町
香川県 小豆 土庄町、小豆島町
106
宇摩 四国中央市
今治 今治市、上島町
愛媛県 八幡浜・大
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
洲
宇和島 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野
安芸
町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十
高知県 高幡
町
宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三
幡多
原村、黒潮町
宗像 宗像市、福津市
朝倉 朝倉市、筑前町、東峰村
八女・筑後 八女市、筑後市、広川町
飯塚 飯塚市、嘉麻市、桂川町
福岡県 直方・鞍手 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、
田川
大任町、赤村、福智町
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富
京築
町、上毛町、築上町
東部 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町
北部 唐津市、玄海町
佐賀県 西部 伊万里市、有田町
武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、
南部
白石町、太良町
県南 島原市、雲仙市、南島原市
五島 五島市
長崎県 上五島 小値賀町、新上五島町
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市
熊本県 宇城 宇土市、宇城市、美里町
107
荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町、
有明
和水町
鹿本 山鹿市
菊池 菊池市、合志市、大津町、菊陽町
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森
阿蘇
町、西原村、南阿蘇村
八代 八代市、氷川町
芦北 水俣市、芦北町、津奈木町
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、
球磨 相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり
町
天草 上天草市、天草市、苓北町
東部 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
南部 佐伯市
大分県 豊肥 竹田市、豊後大野市
西部 日田市、九重町、玖珠町
北部 中津市、豊後高田市、宇佐市
都城北諸県 都城市、三股町
延岡西臼杵 延岡市、高千穂町、日之影町、五ケ瀬町
日南串間 日南市、串間市
宮崎県 西諸 小林市、えびの市、高原町
西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城
西都児湯
町、川南町、都農町
日向入郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
南薩 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市
川薩 薩摩川内市、さつま町
出水 阿久根市、出水市、長島町
鹿児島県 曽於 曽於市、志布志市、大崎町
鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、南大隅
肝属
町、肝付町
熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
108
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷
奄美 町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和
泊町、知名町、与論町
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁
北部
村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
沖縄県
宮古 宮古島市、多良間村
八重山 石垣市、竹富町、与那国町
[施設基準(通知)]
別紙●
離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興
対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭
和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開
発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
の地域及び沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規
定する離島の地域に該当する地域であって、離島のみで構成されている二次
医療圏
都道府県 二次医療圏 市町村
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
東京都 島しょ
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
新潟県 佐渡 佐渡市
島根県 隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
香川県 小豆 土庄町、小豆島町
五島 五島市
上五島 小値賀町、新上五島町
長崎県
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市
熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、
鹿児島県
奄美 喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、
知名町、与論町
109
宮古 宮古島市、多良間村
沖縄県
八重山 石垣市、竹富町、与那国町
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日時点で地域包括医療病棟の届出を行ってい
る保険医療機関については、当分の間、4の9の(1)のイの
うち地域包括医療病棟に係る基準及び(2)のイを満たしてい
るものとみなす。
(2) 令和●年●月●日時点で地域包括ケア病棟入院料(地域包括
ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っている保険医療機
関については、当分の間、4の9の(1)のイのうち地域包括
ケア病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和●年●月●日までの間に限り、4の 10 の(2)にかか
わらず、全ての救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターに
よる搬送件数を(1)に算入できる。
110
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-②】
② 重症度、医療・看護必要度の見直し
第1 基本的な考え方
救急搬送症例や手術なし症例における重症度、医療・看護必要度の適
切な評価を進める観点から、重症度、医療・看護必要度による評価の方
法を見直す。
第2 具体的な内容
1.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度におけるA項目「専門的な
治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」並び
にC項目「救命等に係る内科的治療」、「別に定める検査」及び「別に
定める手術」について、対象となる治療等を追加する。
2.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準該当割合に、対象病
棟における病床あたり救急搬送受入件数等に応じた加算を追加する。
3.B項目の測定対象日について、毎日測定するか、毎日測定しない場
合には入院後4日間及び以降7日毎とし、測定日以外の評価について、
直近の評価で代替可能とする。
改 定 案 現 行
[施設基準(告示)] [施設基準(告示)]
二 一般病棟入院基本料の施設基準 二 一般病棟入院基本料の施設基準
等 等
(1) 一般病棟入院基本料の注1 (1) 一般病棟入院基本料の注1
に規定する入院料の施設基準 に規定する入院料の施設基準
イ 急性期一般入院基本料の施 イ 急性期一般入院基本料の施
設基準 設基準
① (略) ① (略)
② 急性期一般入院料1の施 ② 急性期一般入院料1の施
設基準 設基準
1 2以外の保険医療機関 1 2以外の保険医療機関
にあっては、診療内容に にあっては、診療内容に
関するデータを適切に提 関するデータを適切に提
出できる体制が整備され 出できる体制が整備され
111
た保険医療機関であっ た保険医療機関であっ
て、一般病棟用の重症 て、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱ 度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いて評価を行い、特 を用いて評価を行い、特
に高い基準を満たす患者 に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割 を二割以上、かつ、一定
●分以上、かつ、一定程 程度高い基準を満たす患
度高い基準を満たす患者 者を二割七分以上入院さ
の割合に係る指数が●割 せる病棟であること。
●分以上を満たす病棟で
あること。
2 許可病床数が二百床未 2 許可病床数が二百床未
満の保険医療機関(一般 満の保険医療機関(一般
病棟用の重症度、医療・ 病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評 看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であ 価を行うことが困難であ
ることについて正当な理 ることについて正当な理
由があるものに限る。) 由があるものに限る。)
にあっては、一般病棟用 にあっては、一般病棟用
の重症度、医療・看護必 の重症度、医療・看護必
要度Ⅰを用いて評価を行 要度Ⅰを用いて評価を行
い、特に高い基準を満た い、特に高い基準を満た
す患者の割合に係る指数 す患者を二割一分以上、
が●割●分以上、かつ、 かつ、一定程度高い基準
一定程度高い基準を満た を満たす患者を二割八分
す患者の割合に係る指数 以上入院させる病棟であ
が●割●分以上を満たす ること。
病棟であること。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する 第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準 施設基準
病院である保険医療機関の入院 病院である保険医療機関の入院
基本料等に関する施設基準は、 基本料等に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の 「基本診療料の施設基準等」の
他、下記のとおりとする。 他、下記のとおりとする。
1~4 (略) 1~4 (略)
4の2 急性期一般入院基本料、 4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院 7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料 基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。) (地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要 に係る重症度、医療・看護必要
112
度については、次の点に留意す 度については、次の点に留意す
る。 る。
(1) (略) (1) (略)
(2) 急性期一般入院基本料1 (2) 急性期一般入院基本料1
及び7対1入院基本料(特 及び7対1入院基本料(特
定機能病院入院基本料(一 定機能病院入院基本料(一
般病棟に限る。)及び専門 般病棟に限る。)及び専門
病院入院基本料)について 病院入院基本料)について
は、測定の結果、当該入院 は、測定の結果、当該入院
基本料を算定するものとし 基本料を算定するものとし
て届け出た病床おける直近 て届け出た病床おける直近
3月において入院している 3月において入院している
患者全体(以下、「延べ患 患者全体(以下、「延べ患
者数」という。)に占める 者数」という。)に占める
重症度、医療・看護必要度 重症度、医療・看護必要度
における別表1に示す特に における別表1に示す特に
高い基準(以下「基準①」 高い基準(以下「基準①」
という。)を満たす患者 という。)を満たす患者
(別添6の別紙7による評 (別添6の別紙7による評
価の結果、別表1のいずれ 価の結果、別表1のいずれ
かに該当する患者をい かに該当する患者をい
う。)の割合に、(3)に う。)の割合が、別表2の
規定する救急患者応需係数 基準以上であること。ま
を加えた、基準患者割合に た、延べ患者数に占める重
係る指数(以下「基準①割 症度、医療・看護必要度に
合指数」という。)が、別 おける別表3に示す一定程
表2の基準以上であるこ 度高い基準(以下「基準②
と。また、延べ患者数に占 という。」を満たす患者
める重症度、医療・看護必 (別添6の別紙7による評
要度における別表3に示す 価の結果、別表3のいずれ
一定程度高い基準(以下 かに該当する患者をい
「基準②という。」を満た う。)の割合が、別表4の
す患者(別添6の別紙7に 基準以上であること。な
よる評価の結果、別表3の お、別添6の別紙7の「一
いずれかに該当する患者を 般病棟用の重症度、医療・
いう。)の割合に、(3) 看護必要度Ⅰ又はⅡに係る
に規定する救急患者応需係 評価票」のB項目の患者の
数を加えた基準患者割合に 状況等については、基準に
係る指数(以下「基準②割 用いないが、当該評価票を
合指数」という。)が、別 用いて評価を行っているこ
表4の基準以上であるこ と。
と。なお、別添6の別紙7
113
の「一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ
に係る評価票」のB項目の
患者の状況等については、
基準に用いないが、当該評
価票を用いて評価を行って
いること。
(3) 前項に規定する救急患者 (新設)
応需係数は、当該病棟にお
ける病床当たり年間救急搬
送受入件数に応じ、ア~ウ
に定めるところにより算出
する。
ア 「救急搬送受入件数」
は、救急用の自動車又は救
急医療用ヘリコプターによ
り搬送された患者を受け入
れた件数をいう。
イ 「病床当たり年間救急搬
送受入件数」とは、当該保
険医療機関全体における直
近1年間の救急搬送受入件
数(以下「全救急搬送受入
件数」という。)に、直近
1年間における救急搬送に
より当該保険医療機関に入
院した患者(救急患者応需
補正の算出対象となる病棟
に入院した患者に限る。)
のうち、当該入院基本料を
算定するものとして届け出
た病床に入院した患者の割
合を乗じて得た数を、当該
入院基本料を算定するもの
として届け出た病床数で除
して得た数をいう。
ウ 救急患者応需係数は、イ
により算出した病床当たり
年間救急搬送受入件数に、
0.005を乗じた数として算
出し、救急患者応需補正の
上限は1割とする。
114
(4) B項目の測定日及び測定 (新設)
日以外の評価の取扱い
別添6の別紙7の「一般病
棟用の重症度、医療・看護必
要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」
におけるB項目の測定及び評
価については、次のとおり取
り扱う。
ア B項目の測定は、毎日測
定するか、毎日測定しない
場合には入院初日から入院
4日目までの各日に行い、
入院5日目以降について
は、直近の測定日から少な
くとも7日ごとに1回以上
測定を行うとともに、退院
日については必ず測定を行
うこと。ただし、患者の状
態に明らかな変化が生じた
場合には、直近の測定日か
ら7日を待たず、測定を実
施することが望ましい。
イ アに基づき測定を行った
測定日以外の日におけるB
項目の評価については、直
近の測定日におけるB項目
の評価をもって代替するこ
とができる。
改 定 案 現 行
一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用
の重症度、医 の重症度、医 の重症度、 の重症度、医
療・看護必要 療・看護必要 医療・看護 療・看護必要
度Ⅰの割合 度Ⅱの割合 必要度Ⅰの 度Ⅱの割合
指数 指数 割合
急性期病院A一般入 割合①:●割 割合①:●割
院料 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
115
急性期病院B一般入 割合①:●割 割合①:●割
(新設) (新設)
院料 ●分 ●分
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期一般入院料1 割合①:●割 割合①:●割 割合①:2 割合①:2
●分 ●分 割1分 割
割合②:●割 割合②:●割 割合②:2 割合②:2
●分 ●分 割8分 割7分
急性期一般入院料2 ●割●分 ●割●分 2割2分 2割1分
急性期一般入院料3 ●割●分 ●割●分 1割9分 1割8分
急性期一般入院料4 ●割●分 ●割●分 1割6分 1割5分
急性期一般入院料5 ●割●分 ●割●分 1割2分 1割1分
7対1入院基本料(特 割合①:●割 割合①:2割
定機能病院入院基本 ●分
料(一般病棟に限 割合②:●割 割合②:2割
る。)) ●分 7分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
1 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
2 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
3 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
4 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
急性期総合体制加算 割合①:●割 割合①:●割
5 ●分 ●分
(新設) (新設)
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
看護・多職種協働加算 割合①:●割 割合①:●割 (新設) (新設)
116
●分 ●分
割合②:●割 割合②:●割
●分 ●分
地域包括医療病棟入
●割●分 ●割●分 1割6分 1割5分
院料
改 定 案 現 行
一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用 一般病棟用
の重症度、医 の重症度、医 の重症度、 の重症度、医
療・看護必要 療・看護必要 医療・看護 療・看護必要
度Ⅰの割合 度Ⅱの割合 必要度Ⅰの 度Ⅱの割合
割合
7対1入院基本料(結
●割 ●割 0.8割 0.7割
核病棟入院基本料)
7対1入院基本料(専 割合①:●割 割合①:●割 割合①:2 割合①:2割
門病院入院基本料) ●分 ●分 割1分
割合②:●割 割合②:●割 割合②:2 割合②:2割
●分 ●分 割8分 7分
看護必要度加算1 ●割●分 ●割●分 1割8分 1割7分
看護必要度加算2 ●割●分 ●割●分 1割6分 1割5分
看護必要度加算3 ●割●分 ●割●分 1割3分 1割2分
急性期看護補助体制
●割●分 ●割●分 0.6割 0.5割
加算
看護職員夜間配置加
●割●分 ●割●分 0.6割 0.5割
算
看護補助加算1 ●割●分 ●割●分 0.4割 0.3割
地域包括ケア病棟入
●割●分 ●割●分 1割 0.8割
院料
特定一般病棟入院料
●割●分 ●割●分 1割 0.8割
の注7
[経過措置]
令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(17)までに掲
げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九
月三十日までの間に限り、次の(1)から(17)までに掲げる区分に
応じ、当該各(1)から(17)までに定める基準に該当するものとみ
なす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの②の1又は2
117
(2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のイの③の1
(3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のイの④の1
(4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のイの⑤
(5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のイの⑥
(6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイ
の③
(7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五
の五の(1)のイの①の4
(8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの
②
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの
②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの
②
(11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイ
の④
(12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
(13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
(15) 地域包括医療病棟 第九の六の四の(1)のチ
(16) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
(17) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
118
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-③】
③ 急性期総合体制加算の新設
第1 基本的な考え方
地域における拠点的な医療機関を評価する観点から、総合入院体制加
算及び急性期充実体制加算を見直し、新たな評価を行う。その際、人口
の少ない地域において、救急搬送の受入を最も担う病院について配慮す
る。
第2 具体的な内容
1.総合入院体制加算と急性期充実体制加算を統合し、様々な診療科を
有する総合性と、手術件数が多い等の集積性を持つ拠点的な病院の評
価を新設する。
2.人口の少ない地域において、救急搬送受入や、地域の外来・在宅診
療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院を評価する。
改 定 案 現 行
【急性期総合体制加算(1日につ 【総合入院体制加算(1日につ
き)】 き)】
1 急性期総合体制加算1 1 総合入院体制加算1 260点
イ 7日以内の期間 ●●点 (新設)
ロ 8日以上11日以内の期間 (新設)
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間 (新設)
●●点
2 急性期総合体制加算2 2 総 合 入院体制加算2 200点
イ 7日以内の期間 ●●点 (新設)
ロ 8日以上11日以内の期間 (新設)
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間 (新設)
●●点
3 急性期総合体制加算3 3 総 合 入院体制加算3 120点
イ 7日以内の期間 ●●点 (新設)
ロ 8日以上11日以内の期間 (新設)
●●点
119
ハ 12日以上14日以内の期間 (新設)
●●点
4 急性期総合体制加算4 ( 新 設 )
イ 7日以内の期間 ●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
5 急性期総合体制加算5 ( 新 設 )
イ 7日以内の期間 ●●点
ロ 8日以上11日以内の期間
●●点
ハ 12日以上14日以内の期間
●●点
注 総合的な急性期医療及び高度か 注 急性期医療を提供する体制、医
つ専門的な医療を提供する体制、 療従事者の負担の軽減及び処遇の
医療従事者の負担の軽減、処遇の 改善に対する体制その他の事項に
改善に対する体制並びに地域の医 つき別に厚生労働大臣が定める施
療を支える体制その他の事項につ 設基準に適合しているものとして
き別に厚生労働大臣が定める施設 地方厚生局長等に届け出た保険医
基準に適合しているものとして地 療機関に入院している患者(第1
方厚生局長等に届け出た保険医療 節の入院基本料(特別入院基本料
機関に入院している患者(第1節 等を除く。)又は第3節の特定入
の入院基本料(特別入院基本料等 院料のうち、総合入院体制加算を
を除く。)又は第3節の特定入院 算定できるものを現に算定してい
料のうち、急性期総合体制加算を る患者に限る。)について、当該
算定できるものを現に算定してい 基準に係る区分に従い、入院した
る患者に限る。)について、当該 日から起算して14日を限度として
基準に係る区分に従い、それぞれ 所定点数に加算する。この場合に
所定点数に加算する。 おいて、区分番号A200-2に
掲げる急性期充実体制加算は別に
算定できない。
(削除) A200-2 急性期充実体制加算
(1日につき)
[施設基準] [施設基準]
一 急性期総合体制加算の施設基準 一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 急性期総合体制加算1の施 (1) 総合入院体制加算1の施設
設基準 基準
イ 一般病棟入院基本料(急性 イ 特定機能病院及び専門病院
120
期病院A一般入院料に限 入院基本料を算定する病棟を
る。)を算定する病棟を有す 有する病院以外の病院である
る病院であること。 こと。
ロ 地域において総合的かつ専 ロ 急性期医療を行うにつき十
門的な急性期医療及び高度か 分な体制が整備されているこ
つ専門的な医療を提供するに と。
つき十分な体制が整備されて
いること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期 (新設)
医療及び高度かつ専門的な医
療に係る実績を十分有してい
ること。
ニ 急性期の治療を要する精神 (新設)
疾患を有する患者等に対する
入院診療を行うにつき必要な
体制及び実績を有しているこ
と。
ホ 医療従事者の負担の軽減及 ハ 医療従事者の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が び処遇の改善に資する体制が
整備されていること。 整備されていること。
ヘ 入院患者の病状の急変の兆 (新設)
候を捉えて対応する体制を確
保していること。
ト 感染対策向上加算1に係る (新設)
届出を行っている保険医療機
関であること。
(削除) ニ 急性期医療に係る実績を十
分有していること。
チ 当該保険医療機関の敷地内 ホ 当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい において喫煙が禁止されてい
ること。 ること。
リ 次のいずれにも該当するこ ヘ 次のいずれにも該当するこ
と。 と。
① 地域包括医療病棟、地域 ① 地域包括ケア病棟入院
包括ケア病棟入院料、地域 料、地域包括ケア入院医療
包括ケア入院医療管理料又 管理料又は療養病棟入院基
は療養病棟入院基本料に係 本料に係る届出を行ってい
る届出を行っていない保険 ない保険医療機関であるこ
医療機関であること。 と。
② 一般病棟入院基本料等の (新設)
病床数の合計が、当該医療
機関の許可病床数の総数か
121
ら精神病棟入院基本料等の
病床数を除いた9割以上で
あること。
③ (略) ② (略)
(削除) ト 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
入院診療を行うにつき必要な
体制及び実績を有しているこ
と。
ヌ 一般病棟入院基本料を算定 チ 次のいずれかに該当するこ
するものについては、次のい と。
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医 ① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高 療・看護必要度Ⅰの基準を
い基準を満たす患者の割合 満たす患者を三割三分以上
に係る指数が●割●分以 入院させる病棟であるこ
上、一定程度高い基準を満 と。
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ ② 診療内容に関するデータ
ること。 を適切に提出できる体制が
② 診療内容に関するデータ 整備された保険医療機関で
を適切に提出できる体制が あって、一般病棟用の重症
整備された保険医療機関で 度、医療・看護必要度Ⅱの
あって、一般病棟用の重症 基準を満たす患者を三割二
度、医療・看護必要度Ⅱの 分以上入院させる病棟であ
特に高い基準を満たす患者 ること。
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
ル 公益財団法人日本医療機能 リ 公益財団法人日本医療機能
評価機構(平成七年七月二十 評価機構(平成七年七月二十
七日に財団法人日本医療機能 七日に財団法人日本医療機能
評価機構という名称で設立さ 評価機構という名称で設立さ
れた法人をいう。以下同 れた法人をいう。以下同
じ。)等が行う医療機能評価 じ。)等が行う医療機能評価
を受けている病院又はこれに を受けている病院又はこれに
準ずる病院であること。 準ずる病院であること。
(2) 急性期総合体制加算2の施 (2) 総合入院体制加算2の施設
設基準 基準
122
イ (1)のイ、ロ、ニからリ イ (1)のイ、ハ、ヘ及びリ
まで及びルを満たすものであ を満たすものであること。
ること。
(削除) ロ 急性期医療を行うにつき必
要な体制が整備されているこ
と。
ロ 総合的かつ専門的な急性期 ハ 急性期医療に係る実績を相
医療及び高度かつ専門的な医 当程度有していること。
療に係る実績を相当程度有し
ていること。
(削除) ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
及び実績を有していること。
ハ 一般病棟入院基本料を算定 ホ 次のいずれかに該当するこ
するものについては、次のい と。
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医 ① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高 療・看護必要度Ⅰの基準を
い基準を満たす患者の割合 満たす患者を三割一分以上
に係る指数が●割●分以 入院させる病棟であるこ
上、一定程度高い基準を満 と。
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ ② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で 整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症 あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの 度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者 基準を満たす患者を三割以
の割合に係る指数が●割● 上入院させる病棟であるこ
分以上、一定程度高い基準 と。
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(3) 急性期総合体制加算3の施 (3) 総合入院体制加算3の施設
設基準 基準
イ (1)のイ、ニからリまで イ (1)のイ、ハ及びヘを満
及びルを満たすものであるこ たすものであること。
と。
ロ 地域において総合的かつ専 ロ (2)のロを満たすもので
123
門的な急性期医療及び高度か あること。
つ専門的な医療を提供するに
つき必要な体制が整備されて
いること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期 ハ 急性期医療に係る実績を一
医療及び高度かつ専門的な医 定程度有していること。
療に係る実績を高い水準で有
していること。
ニ 急性期の治療を要する精神 ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する 疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制 診療を行うにつき必要な体制
及び実績を有していること。 又は実績を有していること。
ホ 一般病棟入院基本料を算定 ホ 次のいずれかに該当するこ
するものについては、次のい と。
ずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医
① 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅰの基準を
療・看護必要度Ⅰの特に高 満たす患者を二割八分以上
い基準を満たす患者の割合 入院させる病棟であるこ
に係る指数が●割●分以 と。
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ ② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で 整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症 あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの 度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者 基準を満たす患者を二割七
の割合に係る指数が●割● 分以上入院させる病棟であ
分以上、一定程度高い基準 ること。
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(4) 急性期総合体制加算4の施 (新設)
設基準
イ (1)のイ、ホからリまで
及びルを満たすものであるこ
と。
ロ (3)のロ及びニを満たす
ものであること。
ハ (2)のロを満たすもので
124
あること。
ニ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(5) 急性期総合体制加算5の施 (新設)
設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性
期病院一般入院基本料に限
る。)を算定する病棟を有す
る病院であること。
ロ 地域において総合的な急性
期医療を提供するにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
ハ 急性期医療に係る実績を一
定程度有していること。
ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
又は実績を有していること。
ホ (1)のホ、ヘ、チ並びに
リの①(人口20万人未満の地
域で救急搬送を最も多く受け
125
入れている保険医療機関につ
いては、地域包括ケア病棟入
院料、地域包括ケア入院医療
管理料又は療養病棟入院基本
料に係る基準を除く。)及び
③を満たすものであること。
ヘ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
(削除) 一の二 急性期充実体制加算の施設
基準等
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の施 (1) 地域包括医療病棟入院料の施設
設基準 基準
イ~タ(略) イ~タ(略)
レ 急性期総合体制加算の届出を レ 急性期充実体制加算の届出を
行っていない保険医療機関であ 行っていない保険医療機関であ
ること。 ること。
ソ~ネ(略) ソ~ネ(略)
ナ 当該保険医療機関内に区分番 (新設)
号A100に掲げる一般病棟入
126
院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の (新設)
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算の届出を行ってい
る保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)のリ
の①の地域包括医療病棟に係る基準、(2)のイのうち(1)
のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(3)のイのうち
(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(4)のイの
うち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準及び(5)
のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準を満
たしているものとみなす。
(2) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を
行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の
(2)のイのうち(1)のリの②に係る基準及び(4)のイの
うち(1)のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体
制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年
9月 30 日までの間に限り、第八の一の(1)のヌ、(2)の
ハ、(3)のホ、(4)のニ及び(5)のヘを満たしているもの
とみなす。
(4) 令和●年●月●日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の
(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たして
いるものとみなす。
127
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-④】
④ 特定機能病院入院基本料の見直し
第1 基本的な考え方
特定機能病院について、高度な医療等を提供する拠点としての機能や、
地域医療における役割を積極的に果たす機能を評価する観点から、特定
機能病院入院基本料の区分を見直す。
第2 具体的な内容
特定機能病院の承認基準の変更を踏まえ、特定機能病院入院基本料の
評価区分を見直す。
改 定 案 現 行
【特定機能病院入院基本料】 【特定機能病院入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
1 特定機能病院A入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合 1 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
ロ 結核病棟の場合 2 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,822点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,458点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,228点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 1,053点
ハ 精神病棟の場合 3 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点 イ 7対1入院基本料 1,551点
(2) 10対1入院基本料 ●●点 ロ 10対1入院基本料 1,393点
(3) 13対1入院基本料 ●●点 ハ 13対1入院基本料 1,038点
(4) 15対1入院基本料 ●●点 ニ 15対1入院基本料 948点
2 特定機能病院B入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
128
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
3 特定機能病院C入院基本料 (新設)
イ 一般病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
ロ 結核病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
ハ 精神病棟の場合
(1) 7対1入院基本料 ●●点
(2) 10対1入院基本料 ●●点
(3) 13対1入院基本料 ●●点
(4) 15対1入院基本料 ●●点
[施設基準] [施設基準]
(1) 特定機能病院入院基本料の注 (1) 特定機能病院入院基本料の注
1に規定する入院基本料の施設基 1に規定する入院基本料の施設基
準 準
イ 特定機能病院A入院基本料の (新設)
施設基準
① 通則 (新設)
医療法施行規則(昭和23年
厚生省令第50号)第●条に規
定する特定機能病院A(仮
称)であること。
② 一般病棟 イ 一般病棟
1 七対一入院基本料の施設 ① 七対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(6) (略) 1~6 (略)
2 十対一入院基本料の施設 ② 十対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(5) (略) 1~5 (略)
③ 結核病棟 ロ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設 ① 七対一入院基本料の施設基
基準 準
129
(1)~(4) (略) 1~4 (略)
2 十対一入院基本料の施設 ② 十対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(3) (略) 1~3 (略)
3 十三対一入院基本料の施 ③ 十三対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)~(3) (略) 1~3 (略)
4 十五対一入院基本料の施 ④ 十五対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)~(3) (略) 1~3 (略)
④ 精神病棟 ハ 精神病棟
1 七対一入院基本料の施設 ① 七対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(4) (略) 1~4 (略)
2 十対一入院基本料の施設 ② 十対一入院基本料の施設基
基準 準
(1)~(4) (略) 1~4 (略)
3 十三対一入院基本料の施 ③ 十三対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)~(5) (略) 1~5 (略)
4 十五対一入院基本料の施 ④ 十五対一入院基本料の施設
設基準 基準
(1)・(2) (略) 1・2 (略)
ロ 特定機能病院B入院基本料の (新設)
施設基準
① 通則
医療法施行規則第●条に規
定する特定機能病院B(仮
称)であること。
② 一般病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの②の1の(1)から
(6)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの②の2の(1)から
(5)までを満たすこと。
③ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの③の1の(1)から
130
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの③の2の(1)から
(3)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの③の3の(1)から
(3)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの③の4の(1)から
(3)までを満たすこと。
④ 精神病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの④の1の(1)から
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの④の2の(1)から
(4)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの④の3の(1)から
(5)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの④の4の(1)及び
(4)を満たすこと。
ハ 特定機能病院C入院基本料の (新設)
施設基準
① 通則
イ及びロに定める特定機能
病院以外の特定機能病院であ
ること。
② 一般病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの②の1の(1)から
(6)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
131
基準
イの②の2の(1)から
(5)までを満たすこと。
③ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの③の1の(1)から
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの③の2の(1)から
(3)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの③の3の(1)から
(3)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの③の4の(1)から
(3)までを満たすこと。
④ 精神病棟
1 七対一入院基本料の施設
基準
イの④の1の(1)から
(4)までを満たすこと。
2 十対一入院基本料の施設
基準
イの④の2の(1)から
(4)までを満たすこと。
3 十三対一入院基本料の施
設基準
イの④の3の(1)から
(5)までを満たすこと。
4 十五対一入院基本料の施
設基準
イの④の4の(1)及び
(4)を満たすこと。
※ 特定機能病院の見直し後の名称については、令和7年度を目途に関係省令が公布・
施行される予定であるため、算定告示及び施設基準告示にも当該名称を反映する。
132
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑤】
⑤ 特定集中治療室管理料の見直し
第1 基本的な考え方
特定集中治療室を有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評価
を行う観点から、特定集中治療室管理料について見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に特に密度の高い医学的
管理を行うこと等が特定集中治療室を有する病院が担う役割であるこ
とを踏まえ、特定集中治療室管理料について、救急搬送件数及び全身
麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
2.専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる治療室とそれ以外の治療
室における診療の現状等を踏まえ、宿日直を行う医師が含まれる治療
室の範囲及び施設基準を見直す。
3.広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている
特定集中治療室管理料1から6までの評価体系について、簡素化の観
点からその区分を統合し整理する。
改 定 案 現 行
【特定集中治療室管理料】 【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1 1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 ●●点 イ 7日以内の期間 14,406点
ロ 8日以上の期間 ●●点 ロ 8日以上の期間 12,828点
(削除) 2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
14,406点
(2) 8日以上の期間
12,828点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
133
料
(1) 7日以内の期間
14,406点
(2) 8日以上60日以内の期間
13,028点
2 特定集中治療室管理料2 3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間 ●●点 イ 7日以内の期間 9,890点
ロ 8日以上の期間 ●●点 ロ 8日以上の期間 8,307点
(削除) 4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 9,890点
(2) 8日以上の期間 8,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 7日以内の期間 9,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
8,507点
3 特定集中治療室管理料3 5 特定集中治療室管理料5
イ 7日以内の期間 ●●点 イ 7日以内の期間 8,890点
ロ 8日以上の期間 ●●点 ロ 8日以上の期間 7,307点
(削除) 6 特定集中治療室管理料6
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 8,890点
(2) 8日以上の期間 7,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 7日以内の期間 8,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
7,507点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があ 険医療機関において、必要があ
って特定集中治療室管理が行わ って特定集中治療室管理が行わ
れた場合に、当該基準に係る区 れた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特 分及び当該患者の状態について
定集中治療管理が必要な状態の 別に厚生労働大臣が定める区分
患者(注8に規定する加算を算 (特定集中治療室管理料2、4
定する患者に限る。)にあって 及び6に限る。)に従い、14日
は60日、別に厚生労働大臣が定 (別に厚生労働大臣が定める状
める施設基準に適合しているも 態の患者(特定集中治療室管理
のとして地方厚生局長等に届け 料2、4及び6に係る届出を行
134
出た保険医療機関に入院してい った保険医療機関に入院した患
る患者であって、急性血液浄化 者に限る。)にあっては60日、
(腹膜透析を除く。)又は体外 別に厚生労働大臣が定める施設
式心肺補助(ECMO)を必要 基準に適合しているものとして
とするものにあっては25日、臓 地方厚生局長等に届け出た保険
器移植を行ったものにあっては 医療機関に入院している患者で
30日)を限度として、それぞれ あって、急性血液浄化(腹膜透
所定点数を算定する。 析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするも
のにあっては25日、臓器移植を
行ったものにあっては30日)を
限度として、それぞれ所定点数
を算定する。
2~7 (略) 2~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して特定集中治療
室管理が行われた場合には、広
範囲熱傷管理加算として、入院
日から起算して8日以降60日ま
での期間に限り、●●点を所定
点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基 三 特定集中治療室管理料の施設基
準等 準等
(1) 特定集中治療室管理料の注 (1) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する入院基本料の施設 1に規定する入院基本料の施設
基準 基準
イ 特定集中治療室管理料1の イ 特定集中治療室管理料1の
施設基準 施設基準
①~⑧ (略) ①~⑧ (略)
⑨ 救急医療又は急性期医療 (新設)
に係る実績を相当程度有し
ていること。
(削除) ロ 特定集中治療室管理料2の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
135
① イを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ロ 特定集中治療室管理料2の ハ 特定集中治療室管理料3の
施設基準 施設基準
① イの①、③、④、⑧及び ① イの①、④及び⑧を満た
⑨を満たすものであるこ すものであること。
と。
② 当該治療室内又は当該治 ② 当該治療室内に集中治療
療室の至近の場所に、集中 を行うにつき必要な医師が
治療を行うにつき必要な医 常時配置されていること。
師が常時配置されているこ
と。
③~⑤ (略) ③~⑤ (略)
(削除) ニ 特定集中治療室管理料4の
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ハを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ハ 特定集中治療室管理料3の ホ 特定集中治療室管理料5の
施設基準 施設基準
① イの①、④、⑧及び⑨を ① イの①、③、④及び⑧を
満たすものであること。 満たすものであること。
(削除) ② 当該保険医療機関内に集
中治療を行うにつき必要な
医師が常時配置されている
こと。
② ロの②及び③を満たすも ③ ハの③を満たすものであ
のであること。 ること。
③ (略) ④ (略)
(削除) ⑤ 届出時点で、継続して3
月以上、特定集中治療室管
理料1、2、3又は4又は
救命救急入院料を算定して
いること。
(削除) ヘ 特定集中治療室管理料6の
136
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ホを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(削除) (2) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する厚生労働大臣が定
める区分
イ 特定集中治療室管理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管
理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者
(削除) (3) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する厚生労働大臣が定
める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態
(2)~(8) (略) (4)~(8) (略)
(9) 特定集中治療室管理料の注 (新設)
8に規定する厚生労働大臣が定
める保険医療機関
広範囲熱傷特定集中治療を行
うにつき十分な体制が整備され
ていること。
第2 特定集中治療室管理料 第2 特定集中治療室管理料
1 特定集中治療室管理料1に関 1 特定集中治療室管理料1に関
する施設基準 する施設基準
(1)~(8) (略) (1)~(8) (略)
(9) 当該治療室専任の医師 (9) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外 る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療 行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療 室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、 室に勤務している時間帯は、
137
当該治療室以外での夜勤を併 当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ せて行わないものとするこ
と。 と。
(11)~(13) (略) (11)~(13) (略)
(14) 以下のいずれかを満たし (新設)
ていること。なお、全身麻酔
の定義は、別添3の第1の1
の(4)のアと同様である。
ア 救急用の自動車又は救急
医療用ヘリコプターによる
搬送件数が、年間で1,000件
以上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準
等」別表第●に掲げる地域
に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で800件
以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数
が年間で1,000件以上である
こと。ただし、「基本診療
料の施設基準等」別表第●
に掲げる地域に所在する病
院にあっては、当該件数が
年間で800件以上であるこ
と。
ウ 許可病床数のうち、「A
301-4」小児特定集中
治療室管理料、「A30
3」新生児特定集中治療室
管理料、「A302-2」
新生児特定集中治療室重症
児対応体制強化管理料、
「A303」の「2」新生
児集中治療室管理料、「A
303-2」新生児治療回
復室入院医療管理料及び
「A307」小児入院医療
管理料の届出病床数を合計
した病床数が占める割合が
5割以上の病院であって、
全身麻酔による手術件数が
年間で500件以上であるこ
138
と。ただし、当該病院であ
って、「基本診療料の施設
基準等」別表第●に掲げる
地域に所在するものにあっ
ては、当該件数が年間で400
件以上であること。
(削除) 2 特定集中治療室管理料2(広
範囲熱傷特定集中治療管理料)
に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料1
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり20平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
2 特定集中治療室管理料2に関 3 特定集中治療室管理料3に関
する施設基準 する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行 (1) 専任の医師が常時、特定
っている専任の医師を含 集中治療室内に勤務している
む。)が常時、原則として特 こと。当該専任の医師は、宿
定集中治療室内(当該治療室 日直を行う医師ではないこ
から離れる場合にあっては、 と。ただし、患者の当該治療
保険医療機関内の速やかに特 室への入退室などに際して、
定集中治療室での診療を開始 看護師と連携をとって当該治
できる場所)に勤務している 療室内の患者の治療に支障が
こと。 ない体制を確保している場合
は、一時的に当該治療室から
離れても差し支えない。
(2) (略) (2) (略)
(3) 特定集中治療室管理料1 (3) 特定集中治療室管理料1
の(2)、(5)から(8)、 の(5)から(9)、(11)及び
(11)、(13)及び(14)を満たす (13)を満たすこと。
こと。
(4) 当該治療室専任の医師 (新設)
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
139
での勤務を併せて行わないも
のとすること。
(5)~(6) (略) (4)~(5) (略)
(削除) 4 特定集中治療室管理料4(広
範囲熱傷特定集中治療管理料)
に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料3
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり15平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
3 特定集中治療室管理料3に関 5 特定集中治療室管理料5に関
する施設基準 する施設基準
(削除) (1) 専任の医師(宿日直を行
っている専任の医師を含む)
が常時、保険医療機関内に勤
務していること。
(1) 特定集中治療室管理料1 (2) 特定集中治療室管理料1
の(5)から(8)まで及び の(2)、(5)から(9)まで、
(11)、(13)及び(14)を満たす (11)及び(13)を満たすこと。
こと。
(2) 特定集中治療室管理料2 (3) 特定集中治療室管理料3
の(1)、(2)、(4)及び(5) の(2)及び(4)を満たすこ
を満たすこと。 と。
(削除) (4) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務を併せて行わないも
のとすること。
(削除) (5) 届出を行う治療室につい
て、届出時点で、継続して3
月以上、特定集中治療室管理
料1、2、3若しくは4又は
救命救急入院料を算定してい
ること。
140
(削除) 6 特定集中治療室管理料6に関
する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料5
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり15平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
4~9 (略) 7~12 (略)
10 特定集中治療室管理料「注 (新設)
8」に掲げる広範囲熱傷管理加
算の施設基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療
管理を行うにふさわしい治療
室を有しており、当該治療室
の広さは、内法による測定
で、1床当たり15平方メート
ル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
[経過措置]
(1) 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、
令和 10 年5月 31 日までの間に限り、2の(3)(1の(2)に限
る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研
修を修了した専任の常勤看護師」に該当するものとみなす。
(2) 令和8年3月 31 日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出
を行っている治療室にあっては、令和●●年●●月●●日までの間
に限り、1の(14)に該当するものとみなす。
141
4.急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者に必要な処置等を踏ま
え、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目に「蘇生術
の施行」「抗不整脈剤の使用」「一時的ペーシング」を追加する。
5.特定集中治療室に入室する重症患者について、その臓器機能障害の
程度に応じた適切な評価を行う観点から、入室時に SOFA スコアが一
定以上である患者割合の要件を、現行の1割以上から●●割以上に見
直す。
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料を行っている治療室
にあっては、令和●●年●●月●●日までの間に限り、入室時に SOFA
スコアが一定以上である患者割合の基準を満たすものとみなす。
6.集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に関する取
組を推進する観点から、特定機能病院においても重症患者対応体制強
化加算を算定可能とするよう見直す
改 定 案 現 行
【特定集中治療室管理料】 【特定集中治療室管理料】
[施設基準] [施設基準]
8 特定集中治療室管理料の「注 11 特定集中治療室管理料の「注
6」に掲げる重症患者対応体制強 6」に掲げる重症患者対応体制強
化加算の施設基準 化加算の施設基準
(1)~(8) 略 (1)~(8) 略
(9) 「A234-2」感染対策 (9) 「A200-2」急性期充
向上加算1に係る届出を行ってい 実体制加算及び「A234-
る保険医療機関であり、かつ、 2」感染対策向上加算1に係る届
以下のいずれかを満たしている 出を行っている保険医療機関で
こと。 あること。
ア 特定機能病院であること。 (新設)
イ 「A200」急性期総合体 (新設)
制加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関であること。
※救命救急入院料についても同様。
142
7.遠隔集中治療について、地域によらず特定集中治療室を有する病院
が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中治療
室遠隔支援加算の施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
【特定集中治療室管理料】 【特定集中治療室管理料】
[施設基準] [施設基準]
(8) 特定集中治療室管理料の注7 (10) 特定集中治療室管理料の注7
に規定する厚生労働大臣が定める に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関 保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医 次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。 療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1に係 イ 特定集中治療室管理料1又は
る届出を行っている保険医療機 特定集中治療室管理料2に係る
関であること。 届出を行っている保険医療機関
であること。
ロ 特定集中治療室管理について ロ 特定集中治療室管理について
情報通信機器を用いて支援を行 情報通信機器を用いて支援を行
うにつき十分な体制を有してい うにつき十分な体制を有してい
ること。 ること。
9 特定集中治療室管理料「注7」 12 特定集中治療室管理料「注7」
に掲げる特定集中治療室遠隔支援 に掲げる特定集中治療室遠隔支援
加算の施設基準 加算の施設基準
被支援側医療機関における施設 被支援側医療機関における施設
基準を満たした上で、支援側医療 基準を満たした上で、支援側医療
機関における施設基準を満たす医 機関における施設基準を満たす医
療機関から入院患者についての常 療機関から入院患者についての常
時モニタリングを受けるとともに 時モニタリングを受けるとともに
助言を受けられる体制があるこ 助言を受けられる体制があるこ
と。 と。
(1) 被支援側医療機関における (1) 被支援側医療機関における
施設基準 施設基準
ア 特定集中治療室管理料2又 ア 特定集中治療室管理料5又
は特定集中治療室管理料3の は特定集中治療室管理料6の
届出を行っていること。 届出を行っていること。
イ・ウ (略) イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施 (2) 支援側医療機関における施
設基準 設基準
143
ア 特定集中治療室管理料1の ア 特定集中治療室管理料1又
届出を行っていること。 は特定集中治療室管理料2の
届出を行っていること。
(削除) イ 当該保険医療機関が支援す
る被支援側医療機関に、「基
本診療料の施設基準等」別表
第六の二に掲げる地域又は医
療法第三十条の四第六項に規
定する医師の数が少ないと認
められる同条第二項第十四号
に規定する区域に所在する保
険医療機関が含まれること。
なお、令和7年5月31日まで
の間に限り、当該基準を満た
すものであること。
イ~カ (略) ウ~キ (略)
144
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑥】
⑥ ハイケアユニット入院医療管理料の見直し
第1 基本的な考え方
ハイケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評
価を行う観点から、ハイケアユニット入院医療管理料について見直しを
行う。
第2 具体的な内容
1.重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に密度の高い医学的管理
を行うこと等がハイケアユニットを有する病院が担う役割であること
を踏まえ、ハイケアユニット入院医療管理料について、救急搬送件数
及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
改 定 案 現 行
【ハイケアユニット入院医療管理 【ハイケアユニット入院医療管理
料】 料】
1 ハイケアユニット入院医療管理 1 ハイケアユニット入院医療管理
料1 ●●点 料1 6,889点
2 ハイケアユニット入院医療管理 2 ハイケアユニット入院医療管理
料2 ●●点 料2 4,250点
注1~4 (略) 注1~4 (略)
5 注1に規定するハイケアユ (新設)
ニット入院医療管理料又は区
分番号A301に掲げる特定
集中治療室管理料の施設基準
のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくな
ったものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限る。)
において、必要があってハイ
ケアユニット入院医療管理が
行われた場合については、21
145
日を限度として●●点を算定
する。
[施設基準] [施設基準]
四 ハイケアユニット入院医療管理 四 ハイケアユニット入院医療管理
料の施設基準 料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療 (1) ハイケアユニット入院医療
管理料1の施設基準 管理料1の施設基準
イ~リ (略) イ~リ (略)
ヌ 救急医療又は急性期医療に (新設)
係る実績を一定程度有してい
ること。
(2) ハイケアユニット入院医療 (2) ハイケアユニット入院医療
管理料2の施設基準 管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びへか イ (1)のイからハまで及びへか
らヌまでの基準を満たすもの らリまでの基準を満たすもの
であること。 であること。
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
(5) ハイケアユニット入院医療 (新設)
管理料の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定めるもの
(1)のヌ又は(2)のイ((1)
のヌに限る。)に掲げる基準
(6) ハイケアユニット入院医療 (新設)
管理料の注5に規定する別に厚
生労働大臣が定める基準
イ (2)のイ((1)のヌを除
く。)からハまでの基準を満
たすものであること。
ロ 令和八年三月三十一日時点
で、診療報酬の算定方法の一
部を改正する件(令和六年厚
生労働省告示第五十七号)に
よる改正前の診療報酬の算定
方法の医科点数表の特定集中
治療室管理料又はハイケアユ
ニット入院医療管理料の届出
を行っている治療室であるこ
と。
第3 ハイケアユニット入院医療管 第3 ハイケアユニット入院医療管
146
理料 理料
1 ハイケアユニット入院医療管 1 ハイケアユニット入院医療管
理料1に関する施設基準 理料1に関する施設基準
(1)~(7) (略) (1)~(7) (略)
(8) 以下のいずれかを満たし (新設)
ていること。なお、全身麻酔
の定義は、別添3の第1の1
の(4)のアと同様である。
ア 救急用の自動車又は救急医
療用ヘリコプターによる搬送
件数が、年間で1,000件以上で
あること。ただし、「基本診
療料の施設基準等」別表第●
に掲げる地域に所在する病院
にあっては、当該件数が年間
で800件以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数が
年間で500件以上であること。
ただし、「基本診療料の施設
基準等」別表第●に掲げる地
域に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で400件以
上であること。
ウ 許可病床数のうち、「A3
01-4」小児特定集中治療
室管理料、「A303」新生
児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特定
集中治療室重症児対応体制強
化管理料、「A303」の
「2」新生児集中治療室管理
料、「A303-2」新生児
治療回復室入院医療管理料及
び「A307」小児入院医療
管理料の届出病床数を合計し
た病床数が占める割合が5割
以上の病院であって、全身麻
酔による手術件数が年間で250
件以上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準等」
別表第●に掲げる地域に所在
する病院にあっては、当該件
147
数が年間で200件以上であるこ
と。
2 ハイケアユニット入院医療管 2 ハイケアユニット入院医療管
理料2に関する施設基準 理料2に関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 1の(1)から(4)まで及 (2) 1の(1)から(4)まで並
び(6)から(8)までの施設基 びに(6)及び(7)の施設基準
準を満たしていること。 を満たしていること。
[経過措置]
(1) 令和8年3月 31 日時点で、現にハイケアユニット入院医療管
理料の届出を行っている治療室にあっては、令和●●年●●月●●
日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
(2) 救急搬送件数及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績に係る
基準のみを満たさない特定集中治療室及びハイケアユニットについ
て、ハイケアユニット入院医療管理料2の他の施設基準を満たして
いる場合には、(1)の経過措置終了後についても当面の間、ハイ
ケアユニット入院医療管理料の注5に定める点数を算定可能とす
る。
2.急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者に必要な処置等を踏ま
え、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目を見直す。
3.ハイケアユニット入院医療管理の必要性に応じた適切な評価を行う
観点から、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、
基準を満たす患者割合の要件を見直す。
改 定 案 現 行
ハイケアユ ハイケアユ ハイケアユ ハイケアユ
ニット用の ニット用の ニット用の ニット用の
重症度、医 重症度、医 重症度、医 重症度、医
療・看護必要 療・看護必要 療・看護必要 療・看護必要
度Ⅰの割合 度Ⅱの割合 度Ⅰの割合 度Ⅱの割合
ハイケアユニット入 基準① 基準① 基準① 基準①
院医療管理料1 ●割●分 ●割●分 1割5分 1割5分
148
基準② 基準② 基準② 基準②
8割 8割 8割 8割
ハイケアユニット入 基準① 基準① 基準① 基準①
院医療管理料2 ●割●分 ●割●分 1割5分 1割5分
基準② 基準② 基準② 基準②
6割5分 6割5分 6割5分 6割5分
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又
はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室
であって、旧算定方法におけるハイケアユニット用の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たす治療室については、令和●●年●●月●●日ま
での間は令和8年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護
必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなす。
149
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑦】
⑦ 救命救急入院料の見直し
第1 基本的な考え方
救命救急入院料について、簡素化の観点から、その区分を統合し整理
する。
第2 具体的な内容
広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている
救命救急入院料1から救命救急入院料4の評価体系について、簡素化の
観点からその区分を統合し整理する。
改 定 案 現 行
【救命救急入院料】 【救命救急入院料】
1 救命救急入院料1 1 救命救急入院料1
イ 3日以内の期間 ●●点 イ 3日以内の期間 10,268点
ロ 4日以上7日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間
●●点 9,292点
ハ 8日以上の期間 ●●点 ハ 8日以上の期間 7,934点
2 救命救急入院料2 2 救命救急入院料2
イ 3日以内の期間 ●●点 イ 3日以内の期間 11,847点
ロ 4日以上7日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間
●●点 10,731点
ハ 8日以上の期間 ●●点 ハ 8日以上の期間 9,413点
(削除) 3 救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
10,268点
(2) 4日以上7日以内の期間
9,292点
(3) 8日以上の期間
7,934点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 3日以内の期間
10,268点
150
(2) 4日以上7日以内の期間
9,292点
(3) 8日以上60日以内の期間
8,356点
(削除) 4 救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上の期間
9,413点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
料
(1) 3日以内の期間
11,847点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,731点
(3) 8日以上14日以内の期間
9,413点
(4) 15日以上60日以内の期間
8,356点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患 険医療機関において、重篤な患
者に対して救命救急医療が行わ 者に対して救命救急医療が行わ
れた場合に、当該基準に係る区 れた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特 分及び当該患者の状態について
定集中治療管理が必要な状態の 別に厚生労働大臣が定める区分
患者(注12に規定する加算を算 (救命救急入院料3及び救命救
定する患者に限る。)にあって 急入院料4に限る。)に従い、
は60日、別に厚生労働大臣が定 14日(別に厚生労働大臣が定め
める施設基準に適合しているも る状態の患者(救命救急入院料
のとして地方厚生局長等に届け 3又は救命救急入院料4に係る
出た保険医療機関に入院してい 届出を行った保険医療機関に入
る患者であって、急性血液浄化 院した患者に限る。)にあって
(腹膜透析を除く。)又は体外 は60日、別に厚生労働大臣が定
式心肺補助(ECMO)を必要 める施設基準に適合しているも
とするものにあっては25日、臓 のとして地方厚生局長等に届け
器移植を行ったものにあっては 出た保険医療機関に入院してい
30日)を限度として、それぞれ る患者であって、急性血液浄化
151
所定点数を算定する。 (腹膜透析を除く。)又は体外
式心肺補助(ECMO)を必要
とするものにあっては25日、臓
器移植を行ったものにあっては
30日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
2~11 (略) 2~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱
傷特定集中治療管理が必要な状
態の患者に対して救命救急医療
が行われた場合には、広範囲熱
傷管理加算として、入院日から
起算して8日以降60日までの期
間に限り、●●点を所定点数に
加算する。
[施設基準] [施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等 二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料の注1に規 (1) 救命救急入院料の注1に規
定する入院基本料の施設基準 定する入院基本料の施設基準
イ 救命救急入院料1の施設基 イ 救命救急入院料1の施設基
準 準
①・② (略) ①・② (略)
③ 当該治療室における看護 ③ 当該治療室における看護
師の数は、常時、当該治療 師の数は、常時、当該治療
室の入院患者の数が二又は 室の入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに一以 その端数を増すごとに一以
上であること。 上であること。
④ (略) ④ (略)
⑤ 三の(1)のロの④を満た ⑤ 当該治療室に入院してい
すものであること。 る患者のハイケアユニット
用の重症度、医療・看護必
要度について継続的に測定
を行い、その結果に基づき
評価を行っていること。
⑥ (略) ⑥ (略)
ロ 救命救急入院料2の施設基 ロ 救命救急入院料2の施設基
準 準
次のいずれにも該当するも 次のいずれにも該当するも
152
のであること。 のであること。
① イの①、②、④及び⑥を ① イの①から④までを満た
満たすものであること。 すものであること。
② 当該治療室における看護 ② 次のいずれかに該当する
師の数は、常時、当該治療 こと。
室の入院患者の数が四又は
その端数を増すごとに一以
上であること。
(削除) 1 三の(1)のイの①から
⑥まで及び⑧を満たすも
のであること。
(削除) 2 三の(1)のハの①から
④までを満たすものであ
ること。
③ 当該治療室に入院してい (新設)
る患者のハイケアユニット
用の重症度、医療・看護必
要度について継続的に測定
を行い、その結果に基づき
評価を行っていること。
(削除) ハ 救命救急入院料3の施設基
準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① イを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(削除) ニ 救命救急入院料4の施設基
準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ロを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(削除) (2) 救命救急入院料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める区
分
イ 救命救急入院料
153
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管
理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者
(削除) (3) 救命救急入院料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める状
態
広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態
(2)~(9)(略) (4)~(11)(略)
(10) 救命救急入院料の注12に規 (新設)
定する厚生労働大臣が定める保
険医療機関
広範囲熱傷特定集中治療を行
うにつき十分な体制が整備され
ていること。
第1 救命救急入院料 第1 救命救急入院料
1 救命救急入院料1に関する施 1 救命救急入院料1に関する施
設基準 設基準
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該治療室専任の医師 (5) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外 る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療 行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療 室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、 室に勤務している時間帯は、
当該治療室以外での夜勤を併 当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ せて行わないものとするこ
と。 と。
(削除) (6) 当該入院料を算定するも
のとして届け出ている治療室
に入院している全ての患者の
状態を、別添6の別紙18の
「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る
評価票」を用いて測定し評価
すること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患
154
者、基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基
準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限
る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一
入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は、対
象から除外すること。なお、
別添6の別紙18の「ハイケア
ユニット用の重症度、医療・
看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(削除) (7) ハイケアユニット用の重
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けたものが行うものであ
ること。ただし、別添6の別
紙18の別表1に掲げる「ハイ
ケアユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(6)・(7) (略) (8)・(9) (略)
155
(8) 特定集中治療室管理料1 (新設)
の(6)から(8)まで及び
(11)並びに特定集中治療室
管理料2の(2)及び(5)
の施設基準を満たすものであ
ること。
2 救命救急入院料2に関する施 2 救命救急入院料2に関する施
設基準 設基準
(1) 救命救急入院料1の 救命救急入院料1の(1)か
(1)から(7)までの施設 ら(5)まで及び(8)ならびに
基準を満たすこと。 (9)の施設基準を満たすほか、
特定集中治療室管理料1又は3の
施設基準(特定集中治療室管理料
1の(12)の施設基準又は特定集
中治療室管理料3の(5)の施設
基準を除く)を満たすものである
こと。
(2) 当該入院料を算定するも (新設)
のとして届け出ている治療室
に入院している全ての患者の
状態を、別添6の別紙18の
「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る
評価票」を用いて測定し評価
すること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患
者、基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基
準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限
る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一
入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は、対
象から除外すること。なお、
別添6の別紙18の「ハイケア
156
ユニット用の重症度、医療・
看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(3) ハイケアユニット用の重 (新設)
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けた者が行うものである
こと。ただし、別添6の別紙
18の別表1に掲げる「ハイケ
アユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(削除) 3 救命救急入院料3に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料1の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範
157
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
(削除) 4 救命救急入院料4に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料2の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
3~10 (略) 5~12 (略)
11 救命救急入院料「注12」に掲 (新設)
げる広範囲熱傷管理加算の施設
基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療
管理を行うにふさわしい治療
室を有しており、当該治療室
の広さは、内法による測定
で、1床当たり15平方メート
ル以上であること。また、平
成26年3月31日において、現
に当該入院料の届出を行って
いる保険医療機関について
は、当該治療室の増築又は全
面的な改築を行うまでの間
は、当該規定を満たしている
ものとみなす。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
158
る常勤の医師が勤務している
こと。
159
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑧】
⑧ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し
第1 基本的な考え方
脳卒中ケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた
評価を行う観点から、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について要件
を見直す。
第2 具体的な内容
脳卒中の医療体制の構築に係る「脳梗塞に対する超急性期の再開通治
療」の有用性を踏まえ、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について、
「超急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績を要件とす
る。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
五 脳卒中ケアユニット入院医療管 五 脳卒中ケアユニット入院医療管
理料の施設基準 理料の施設基準
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) 脳卒中の治療について、相 (新設)
当の実績を有していること。
(4)~(13) (略) (3)~(12) (略)
第4 脳卒中ケアユニット入院医療 第4 脳卒中ケアユニット入院医療
管理料 管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療 1 脳卒中ケアユニット入院医療
管理料に関する施設基準 管理料に関する施設基準
(1)~(2) (略) (1)~(2) (略)
(3) 当該保険医療機関におい (新設)
て「A205-2」超急性期
脳卒中加算と「K178-
4」経皮的脳血栓回収術を合
計して年間20回以上算定して
いること。
(4)~(13) (略) (3)~(12) (略)
160
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点において現に脳卒中ケアユニット入院医療
管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和8年 12 月 31 日ま
での間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。
161
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた
医療提供体制の整備-⑨】
⑨ 地域包括医療病棟の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括医療病棟において、高齢者の中等症までの救急疾患等の幅広
い受入を推進する観点から、高齢者の生理学的特徴や頻度の高い疾患を
踏まえ、平均在院日数、ADL 低下割合及び重症度、医療・看護必要度の基
準を見直す。また、医療資源投入量や急性期病棟の併設状況に応じた評
価を導入する。更に、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体
的な取組を推進する観点から、加算の体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域包括医療病棟において診療を担うことが期待される誤嚥性肺炎や尿
路感染症の医療資源投入量その他の特徴を踏まえ、手術や緊急入院の
有無に応じて入院料を分けるとともに、包括期の病棟のみで患者の診療を
行う場合の救急受入等の負担を考慮し、急性期病棟の併設がない場合の
診療を更に評価する。
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
地域包括医療病棟入院料(1日につ 地域包括医療病棟入院料(1日につ
き) き) 3,050点
1 地域包括医療病棟入院料1 (新設)
イ 入院料1 ●●点
ロ 入院料2 ●●点
ハ 入院料3 ●●点
2 地域包括医療病棟入院料2 (新設)
イ 入院料1 ●●点
ロ 入院料2 ●●点
ハ 入院料3 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病 て地方厚生局長等に届け出た病
棟を有する保険医療機関におい 棟を有する保険医療機関におい
162
て、当該基準に係る区分に従っ て、当該届出に係る病棟に入院
て、それぞれ所定点数を算定す している患者について、点数を
る。ただし、90日を超えて入院 算定する。ただし、90日を超え
するものについては、区分番号 て入院するものについては、区
A100に掲げる一般病棟入院 分番号A100に掲げる一般病
基本料の地域一般入院料3の例 棟入院基本料の地域一般入院料
により、算定する。 3の例により、算定する。
2 入院料1については、緊急入 (新設)
院の患者であって、入院時の主
傷病に対して入院中に手術(医
科点数表の第二章第十部第一節
に掲げるものに限る。以下この
項において同じ。)を実施しな
いもの、入院料2については、
緊急入院の患者であって入院時
の主傷病に対して入院中に手術
を実施するもの及び予定された
入院の患者であって入院中に手
術を実施しないもの、入院料3
については予定された入院の患
者であって、入院時の主傷病に
対して手術を実施するものにつ
いて算定する。
[施設基準] [施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の (1) 地域包括医療病棟入院料の施
施設基準 設基準
イ~ネ (略) イ~ネ (略)
ナ 当該保険医療機関内に区分番 (新設)
号A100に掲げる一般病棟入
院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の (新設)
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。
(3)~(11) (略) (2)~(10) (略)
2.リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推
進するため、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系を見直
す。
163
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
注1~9 (略) 注1~9 (略)
10 リハビリテーション、栄養管 10 リハビリテーション、栄養管
理及び口腔管理を連携・推進す 理及び口腔管理を連携・推進す
る体制につき別に厚生労働大臣 る体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地 るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に 方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、 入院している患者については、
当該基準に係る区分に従い、リ リハビリテーション・栄養・口
ハビリテーション・栄養・口腔 腔連携加算として、リハビリテ
連携加算として、リハビリテー ーション、栄養管理及び口腔管
ション、栄養管理及び口腔管理 理に係る計画を作成した日から
に係る計画を作成した日から起 起算して14日を限度として80点
算して14日を限度として次に掲 を所定点数に加算する。この場
げる点数をそれぞれ所定点数に 合において、区分番号A233
加算する。この場合において、 -2に掲げる栄養サポートチー
区分番号A233-2に掲げる ム加算は別に算定できない。
栄養サポートチーム加算は別に
算定できない。
イ リハビリテーション・栄 (新設)
養・口腔連携加算1 ●●点
ロ リハビリテーション・栄 (新設)
養・口腔連携加算2 ●●点
3.高齢者の特性に配慮し、平均在院日数及び退院時のADLが低下し
たものの割合について、85 歳以上の患者の割合に応じて基準を緩和す
る。また、誤嚥性肺炎や尿路感染症等頻度の高い疾患の特徴を踏まえ、
重症度、医療・看護必要度の基準を見直す。
改 定 案 現 行
【地域包括医療病棟入院料】 【地域包括医療病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
(1) 地域包括医療病棟入院料1の施 (1) 地域包括医療病棟入院料の施設
設基準 基準
イ~ト (略) イ~ト (略)
チ 次のいずれかに該当するこ チ 次のいずれかに該当するこ
と。 と。
① 一般病棟用の重症度、医 ① 一般病棟用の重症度、医
164
療・看護必要度Ⅰの基準を満 療・看護必要度Ⅰの基準を満
たす患者の割合に係る指数が たす患者を一割六分以上入院
●割●分以上の病棟であるこ させる病棟であること。
と。
② 診療内容に関するデータを ② 診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備 適切に提出できる体制が整備
された保険医療機関であっ された保険医療機関であっ
て、当該病棟において、一般 て、当該病棟において、一般
病棟用の重症度、医療・看護 病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅱの基準を満たす患者 必要度Ⅱの基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●分 を一割五分以上入院させる病
以上の病棟であること。 棟であること。
リ 患者の状態に基づき、当該病 リ 患者の状態に基づき、当該病
棟に入院した日に介助を特に実 棟に入院した日に介助を特に実
施している患者を五割以上入院 施している患者を五割以上入院
させる病棟であること。 させる病棟であること。
ヌ 当該病棟の入院患者の平均在 ヌ 当該病棟の入院患者の平均在
院日数が二十日以内を原則とし 院日数が二十一日以内であるこ
て、八十五歳以上の患者の割合 と。
が二割を増すごとに一を加えた
日数以内であること。
ル~ナ (略) ル~ネ (略)
165
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑩】
⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価
体系及び要件の見直し
第1 基本的な考え方
より質の高い回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回
復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医
療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及
び要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加
算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビ
リテーション強化体制加算を新設する。
2.重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊
髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時
に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削
除する。
3.回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、回復期リハビ
リテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーシ
ョン実績指数に係る基準を見直す。
4 . 日 常 生 活 機 能 評 価 又 は 機 能 的 自 立 度 評 価 法 ( Functional
Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行うこと
とされているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。
5.退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。また、退院
前訪問指導料と「H003-2」の注3に規定する入院時訪問指導加
算との併算定は出来ないこととする。
6.入院料1及び3の施設基準であるFIMの測定に関する研修会を年
1回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院
166
料1から4までの要件とする。
7.入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していること
が望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1か
ら4までを対象とする。
8.入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備しているこ
とについて、入院料3及び4においても望ましいこととする。
9.回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休
日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハ
ビリテーション提供単位数を見直す。
改 定 案 現 行
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料(1日につき)】 院料(1日につき)】
1 回復期リハビリテーション病棟 1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1 ●●点 入院料1 2,229点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、2,215点)
2 回復期リハビリテーション病棟 2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2 ●●点 入院料2 2,166点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、2,151点)
3 回復期リハビリテーション病棟 3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3 ●●点 入院料3 1,917点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,902点)
4 回復期リハビリテーション病棟 4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4 ●●点 入院料4 1,859点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,845点)
5 回復期リハビリテーション病棟 5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5 ●●点 入院料5 1,696点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,682点)
6 回復期リハビリテーション入院 6 回復期リハビリテーション入院
医療管理料 ●●点 医療管理料 1,859点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、1,845点)
167
[算定要件] [算定要件]
注1 (略) 注1 (略)
2 回復期リハビリテーション病 2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復 棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院 期リハビリテーション病棟入院
料5又は回復期リハビリテーシ 料3、回復期リハビリテーショ
ョン入院医療管理料を現に算定 ン病棟入院料4、回復期リハビ
している患者に限る。)が入院 リテーション病棟入院料5又は
する保険医療機関について、別 回復期リハビリテーション入院
に厚生労働大臣が定める施設基 医療管理料を現に算定している
準を満たす場合(注1のただし 患者に限る。)が入院する保険
書に規定する場合を除く。) 医療機関について、別に厚生労
は、休日リハビリテーション提 働大臣が定める施設基準を満た
供体制加算として、患者1人に す場合(注1のただし書に規定
つき1日につき60点を所定点数 する場合を除く。)は、休日リ
に加算する。 ハビリテーション提供体制加算
として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算す
る。
3 診療に係る費用(注2及び注 3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に 4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学 対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10 管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料 に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病 (回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限 棟入院料1を算定するものに限
る。)、区分番号B007に掲 る。)、区分番号B011-6
げる退院前訪問指導料、区分番 に掲げる栄養情報連携料(回復
号B011-6に掲げる栄養情 期リハビリテーション病棟入院
報連携料(回復期リハビリテー 料1を算定するものに限る。)
ション病棟入院料1を算定する 及び区分番号B001の34に掲
ものに限る。)及び区分番号B げる二次性骨折予防継続管理料
001の34に掲げる二次性骨折 (ロに限る。)、第2部在宅医
予防継続管理料(ロに限 療、第7部リハビリテーション
る。)、第2部在宅医療、第7 の費用(別に厚生労働大臣が定
部リハビリテーションの費用 める費用を除く。)、第14部そ
(別に厚生労働大臣が定める費 の他、第2節に規定する臨床研
用を除く。)、第14部その他、 修病院入院診療加算、医師事務
第2節に規定する臨床研修病院 作業補助体制加算、地域加算、
入院診療加算、医師事務作業補 離島加算、特定感染症患者療養
助体制加算、地域加算、離島加 環境特別加算、医療安全対策加
168
算、特定感染症患者療養環境特 算、感染対策向上加算、患者サ
別加算、医療安全対策加算、感 ポート体制充実加算、報告書管
染対策向上加算、患者サポート 理体制加算、データ提出加算、
体制充実加算、報告書管理体制 入退院支援加算(1のイに限
加算、データ提出加算、入退院 る。)、認知症ケア加算、薬剤
支援加算(1のイに限る。)、 総合評価調整加算、排尿自立支
認知症ケア加算、薬剤総合評価 援加算、区分番号J038に掲
調整加算、排尿自立支援加算、 げる人工腎臓、区分番号J04
区分番号J038に掲げる人工 2に掲げる腹膜灌流及び区分番
腎臓、区分番号J042に掲げ 号J400に掲げる特定保険医
る腹膜灌流及び区分番号J40 療材料(区分番号J038に掲
0に掲げる特定保険医療材料 げる人工腎臓又は区分番号J0
(区分番号J038に掲げる人 42に掲げる腹膜灌流に係るも
工腎臓又は区分番号J042に のに限る。)並びに除外薬剤・
掲げる腹膜灌流に係るものに限 注射薬の費用を除く。)は、回
る。)並びに除外薬剤・注射薬 復期リハビリテーション病棟入
の費用を除く。)は、回復期リ 院料1、回復期リハビリテーシ
ハビリテーション病棟入院料 ョン病棟入院料2、回復期リハ
1、回復期リハビリテーション ビリテーション病棟入院料3、
病棟入院料2、回復期リハビリ 回復期リハビリテーション病棟
テーション病棟入院料3、回復 入院料4、回復期リハビリテー
期リハビリテーション病棟入院 ション病棟入院料5及び回復期
料4、回復期リハビリテーショ リハビリテーション入院医療管
ン病棟入院料5及び回復期リハ 理料に含まれるものとする。
ビリテーション入院医療管理料
に含まれるものとする。
4 回復期リハビリテーション病 (新設)
棟入院料1を算定する病棟につ
いて、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす場合は、回
復期リハビリテーション強化体
制加算として、患者1人につき
1日につき●●点を所定点数に
加算する。
5 5については、算定を開始し 4 5については、算定を開始し
た日から起算して2年(回復期 た日から起算して2年(回復期
リハビリテーション病棟入院料 リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション 1、回復期リハビリテーション
病棟入院料2、回復期リハビリ 病棟入院料2、回復期リハビリ
テーション病棟入院料3又は回 テーション病棟入院料3又は回
復期リハビリテーション病棟入 復期リハビリテーション病棟入
院料4を算定していた病棟にあ 院料4を算定していた病棟にあ
169
っては、1年)を超えて算定す っては、1年)を限度として算
る場合、100分の●●に相当する 定する。
点数を算定する。
A308 回復期リハビリテーショ A308 回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料 ン病棟入院料
(1)~(6) (略) (1)~(6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション (7) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当 病棟入院料等を算定するに当
たっては、当該回復期リハビ たっては、当該回復期リハビ
リテーション病棟入院料等を リテーション病棟入院料等を
算定する病棟又は病室への入 算定する病棟又は病室への入
院時又は転院時及び退院時に 院時又は転院時及び退院時に
日常生活機能評価又は機能的 日常生活機能評価又は機能的
自立度評価法(Functional 自立度評価法(Functional
Independence Measure)(以 Independence Measure)(以
下「FIM」という。)の測 下「FIM」という。)の測
定を行い、その結果について 定を行い、その結果について
診療録等に記載すること。な 診療録等に記載すること。な
お、評価にあたってはFIM お、「A246」入退院支援
を用いることが望ましい。ま 加算の注4に規定する地域連
た、「A246」入退院支援 携診療計画加算を算定する患
加算の注4に規定する地域連 者が当該回復期リハビリテー
携診療計画加算を算定する患 ション病棟入院料等を算定す
者が当該回復期リハビリテー る病棟に転院してきた場合に
ション病棟入院料等を算定す は、原則として当該患者に対
る病棟に転院してきた場合に して作成された地域連携診療
は、原則として当該患者に対 計画に記載された日常生活機
して作成された地域連携診療 能評価又はFIMの結果を入
計画に記載された日常生活機 院時に測定された日常生活機
能評価又はFIMの結果を入 能評価又はFIMとみなす。
院時に測定された日常生活機
能評価又はFIMとみなす。
(8) 回復期リハビリテーション (8) 回復期リハビリテーション
病棟入院料等を算定するに当 病棟入院料等を算定するに当
たっては、定期的(2週間に たっては、定期的(2週間に
1回以上)に日常生活機能評 1回以上)に日常生活機能評
価又はFIMの測定を行い、 価又はFIMの測定を行い、
その結果について診療録等に その結果について診療録等に
記載すること。なお、評価に 記載すること。
あたってはFIMを用いるこ
とが望ましい。
170
[施設基準] [施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟 十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等 入院料の施設基準等
(1) (略) (1) (略)
(2) 回復期リハビリテーション (2) 回復期リハビリテーション
病棟入院料1の施設基準 病棟入院料1の施設基準
イ~ホ (略) イ~ホ (略)
へ 当該病棟において、新規入 へ 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち四割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ト (略) ト (略)
(削除) チ 重症の患者の三割以上が退
院時に日常生活機能又はFI
Mが改善していること。
チ (略) リ (略)
リ (略) ヌ (略)
ヌ (略) ル (略)
ル (略) ヲ (略)
ヲ リハビリテーションの効果 ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上 に係る実績の指数が四十以上
であること。 であること。
ワ (略) カ (略)
(3) 回復期リハビリテーション (3) 回復期リハビリテーション
病棟入院料2の施設基準 病棟入院料2の施設基準
イ (2)のイ、ロ、ニからル (2)のイ、ロ及びニからヲま
まで及びワを満たすものであ でを満たすものであること。
ること。 (新設)
ロ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上
であること。
(4) 回復期リハビリテーション (4) 回復期リハビリテーション
病棟入院料3の施設基準 病棟入院料3の施設基準
イ (略) イ (略)
ロ 休日を含め、週七日間リハ (新設)
ビリテーションを提供できる
体制を有していること。
ハ 当該病棟において、新規入 ロ 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち三割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ニ (略) ハ (略)
(削除) ニ 重症の患者の三割以上が退
171
院時に日常生活機能又はFI
Mが改善していること。
ホ・ヘ (略) ホ・ヘ (略)
ト 介護保険法第百十五条の四 (新設)
十五第一項から第三項までに
規定する地域支援事業に協力
する体制を確保しているこ
と。
チ リハビリテーションの効果 ト リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上 に係る実績の指数が三十五以
であること。 上であること。
リ (2)のワを満たすもので チ (2)のカを満たすもので
あること。 あること。
(5) 回復期リハビリテーション (5) 回復期リハビリテーション
病棟入院料4の施設基準 病棟入院料4の施設基準
イ (4)のイからトまで及び (4)のイからヘまでを満たす
リを満たすものであること。 ものであること。
ロ リハビリテーションの効果 (新設)
に係る実績の指数が●●以上
であること。
(6) (略) (6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション (7) 回復期リハビリテーション
入院医療管理料の施設基準 入院医療管理料の施設基準
イ (略) イ (略)
ロ 当該病室において、新規入 ロ 当該病室において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち三割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ハ・ニ (略) ハ・ニ (略)
(削除) ホ 当該病室において、重症の
患者の三割以上が退院時に日
常生活機能又はFIMが改善
していること。
(8)・(9) (略) (8)・(9) (略)
(10) 回復期リハビリテーション (新設)
強化体制加算の施設基準
イ 回復期リハビリテーション
病棟入院料1の施設基準を満
たしていること。
ロ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上
であること。
ハ 退院前訪問指導について、
172
十分な実績を有しているこ
と。
ニ 排尿自立支援加算に係る届
出を行っている保険医療機関
であること。
2 回復期リハビリテーション病棟 2 回復期リハビリテーション病棟
入院料1及び2の施設基準 入院料1及び2の施設基準
(4) 重症の患者(別添7の別紙 (4) 当該病棟が回復期リハビリ
21に定める日常生活機能評価 テーション病棟入院料1又は
で10点以上又は機能的自立度 2を算定する場合、重症の患
評価法(Functional 者(別添7の別紙21に定める
Independence Measure、以下 日常生活機能評価で10点以上
「FIM」という。)得点で 又は機能的自立度評価法
●●点以上55点以下の患者 (Functional Independence
(FIMの測定により適合し Measure、以下「FIM」とい
ていることが望ましい。)、 う。)得点で55点以下の患者
高次脳機能障害と診断された をいう。以下この項において
患者(基本診療料の施設基準 同じ。)が新規入院患者のう
等別表第九第一号に規定する ち4割以上であること。な
患者に限る。)又は脊髄損傷と お、その割合は、次のアに掲
診断された患者(基本診療料 げる数をイに掲げる数で除し
の施設基準等別表第九第一号 て算出するものであること。
に規定する患者に限る。)を
いう。以下この項において同
じ。)が新規入院患者のうち
●●割以上であること。な
お、その割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除し
て算出するものであること。
ア・イ (略) ア・イ (略)
(5) 当該保険医療機関におい (6) 当該保険医療機関におい
て、土曜日、休日を含め全て て、休日を含め全ての日にお
の日において、リハビリテー いて、リハビリテーションを
ションを提供できる体制を備 提供できる体制を備えている
えていること。なお、リハビ こと。なお、リハビリテーシ
リテーションの提供体制につ ョンの提供体制については、
いては、当該保険医療機関の 当該保険医療機関のその他の
その他の病床におけるリハビ 病床におけるリハビリテーシ
リテーションの実施状況を踏 ョンの実施状況を踏まえ、適
まえ、適切な体制をとること 切な体制をとることとする
とするが、回復期リハビリテ が、回復期リハビリテーショ
173
ーションが提供される患者に ンが提供される患者に対し、
対し、土曜日、休日の1日当 休日の1日当たりリハビリテ
たりリハビリテーション提供 ーション提供単位数も平均2
単位数も平均●●単位以上で 単位以上であるなど、曜日に
あるなど、曜日により著しい より著しい提供単位数の差が
提供単位数の差がないような ないような体制とすること。
体制とすること。
【特定機能病院リハビリテーション 【特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料】 病棟入院料】
[施設基準] [施設基準]
二十一 特定機能病院リハビリテー 二十一 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準等 ション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテー (1) 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準 ション病棟入院料の施設基準
イ~ヌ (略) イ~ヌ (略)
ル 当該病棟において、新規入 ル 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重 院患者のうち五割以上が重症
症の患者であること。 の患者であること。
ヲ (略) ヲ (略)
ワ リハビリテーションの効果 ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上 に係る実績の指数が四十以上
であること。 であること。
【退院前訪問指導料】 【退院前訪問指導料】
[算定要件] [算定要件]
(1)~(4) (略) (1)~(4) (略)
(5) 当該指導料を算定する患者に (新設)
ついて、「H003-2」リハ
ビリテーション総合計画評価料
の注3に規定する入院時訪問指
導加算を併算定することはでき
ない。
(6)・(7) (5)・(6)
[経過措置]
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料2又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
30 日までの間に限り、(3)のロ及び(5)のロを満たしてい
るものとする。
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
174
30 日までの間に限り、(4)のロを満たしているものとする。
175
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑪】
⑪ 療養病棟入院基本料の見直し
第1 基本的な考え方
療養病棟入院基本料を算定する患者の病態や医療資源投入量をより適
切に反映させる観点から、医療区分2又は3に該当する疾患や状態、処
置等の内容を見直す。あわせて、より医療の必要性が高い患者の受入れ
を推進する観点から、療養病棟入院料2における医療区分2及び3の患
者の割合を引き上げる。
第2 具体的な内容
1.処置に関する医療区分2のうち、感染症の治療に係る処置が、他の
一部の処置と併せて行われている場合には、処置等に係る医療区分3
の患者として入院料を算定することとする。
また、非がん疾患に対する緩和ケアを実施する観点から、悪性腫瘍
以外の病態について、医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロー
ルが必要な場合を、疾患・状態に係る医療区分3に追加する。
さらに、医療的ケア児の受入について評価する観点から、超重症児
(者)・準超重症児(者)に該当する小児について、それぞれ疾患・状
態に係る医療区分3、2に追加する。
改 定 案 現 行
【別表】 【別表】
[施設基準] [施設基準]
別表第五の二 療養病棟入院基本料 別表第五の二 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料 (疾患・状態については、入院料
1から入院料9まで及び入院料28 1から入院料9まで及び入院料28
から入院料30までに限り、処置等 から入院料30までに限り、処置等
については、入院料1から入院料 については、入院料1から入院料
3まで、入院料10から入院料12ま 3まで、入院料10から入院料12ま
で及び入院料19から入院料21まで で及び入院料19から入院料21まで
に限る。)及び有床診療所療養病 に限る。)及び有床診療所療養病
床入院基本料(入院基本料Aに限 床入院基本料(入院基本料Aに限
る。)に係る疾患・状態及び処置 る。)に係る疾患・状態及び処置
等 等
一 対象となる疾患・状態 一 対象となる疾患・状態
176
スモン スモン
医師及び看護職員により、常 医師及び看護職員により、常
時、監視及び管理を実施してい 時、監視及び管理を実施している
る状態 状態
区分番号A212に掲げる超 (新設)
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注1に規定する超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二 対象となる処置等 二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院 中心静脈栄養(療養病棟入院
基本料を算定する場合にあって 基本料を算定する場合にあって
は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難 は、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難
お う お う
治性嘔吐、難治性下痢、活動性 治性嘔吐、難治性下痢、活動性
の消化管出血、炎症性腸疾患、 の消化管出血、炎症性腸疾患、
ろ う ろ う
短腸症候群、消化管瘻若しくは 短腸症候群、消化管瘻若しくは
す い す い
急性膵炎を有する患者を対象と 急性膵炎を有する患者を対象と
する場合又は中心静脈栄養を開 する場合又は中心静脈栄養を開
始した日から30日以内の場合に 始した日から30日以内の場合に
実施するものに限る。) 実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実 点滴(二十四時間持続して実
施しているものに限る。) 施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用 人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは ドレーン法又は胸腔若しくは
腹腔の洗浄 腹腔の洗浄
気管切開又は気管内挿管(発 気管切開又は気管内挿管(発
熱を伴う状態の患者に対して行 熱を伴う状態の患者に対して行
うものに限る。) うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を 酸素療法(密度の高い治療を
要する状態にある患者に対して 要する状態にある患者に対して
実施するものに限る。) 実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実 感染症の治療の必要性から実
施する隔離室での管理 施する隔離室での管理
別表第五の三の二の(1)及 (新設)
び(2)のいずれにも該当する
もの
別表第五の三 療養病棟入院基本料 別表第五の三 療養病棟入院基本料
(疾患・状態については、入院料 (疾患・状態については、入院料
10から入院料18まで、処置等につ 10から入院料18まで、処置等につ
いては、入院料4から入院料6ま いては、入院料4から入院料6ま
177
で、入院料13から入院料15まで及 で、入院料13から入院料15まで及
び入院料22から入院料24までに限 び入院料22から入院料24までに限
る。)及び有床診療所療養病床入 る。)及び有床診療所療養病床入
院基本料(入院基本料B及び入院 院基本料(入院基本料B及び入院
基本料Cに限る。)に係る疾患・ 基本料Cに限る。)に係る疾患・
状態及び処置等 状態及び処置等
一 対象となる疾患・状態 一 対象となる疾患・状態
筋ジストロフィー症 筋ジストロフィー症
多発性硬化症、筋萎縮性側索 多発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症、パーキンソン病関連疾 硬化症、パーキンソン病関連疾
ひ
患(進行性核上性麻痺、大脳皮 患(進行性核上性麻痺、大脳皮
質基底核変性症、パーキンソン 質基底核変性症、パーキンソン
病(ホーエン・ヤールの重症度 病(ホーエン・ヤールの重症度
分類がステージ三以上であって 分類がステージ三以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度 生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度
の状態に限る。))その他の指 の状態に限る。))その他の指
定難病等(スモンを除く。) 定難病等(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸椎損傷を原因と 脊髄損傷(頸椎損傷を原因と
する麻痺が四肢全てに認められ する麻痺が四肢全てに認められ
る場合に限る。) る場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・
ジョーンズの分類がⅤ度の状態 ジョーンズの分類がⅤ度の状態
に該当する場合に限る。) に該当する場合に限る。)
末期呼吸器疾患(適切な治療 (新設)
が実施されているにもかかわら
ず、ヒュー・ジョーンズの分類
がⅤ度の状態に該当し 、呼吸困
難に対して医療用麻薬の投与に
よるコントロールが必要な状態
に限る。)
末期心不全(器質的な心機能 (新設)
障害により、適切な治療が実施
されているにもかかわらず、慢
性的にNYHA重症度分類Ⅳ度
の症状に該当し、頻回若しくは
持続的に医療用麻薬の投与又は
その他の点滴薬物療法による苦
痛及び症状のコントロールが必
要な状態に限る。)
末期腎不全(器質的な腎障害 (新設)
により、適切な治療が実施され
ているにもかかわらず、慢性的
178
に日本腎臓学会慢性腎臓病重症
度分類Stage G5以上に該当し、
腎代替療法を必要とする状態で
あるが、透析療法の開始又は継
続が困難である場合であって、
医療用麻薬等の投与による苦痛
のコントロールが必要な状態に
限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬 悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤
剤投与による疼痛コントロール 投与による疼痛コントロールが必
が必要な場合に限る。) 要な場合に限る。)
消化管等の体内からの出血が 消化管等の体内からの出血が反
反復継続している状態 復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認め 他者に対する暴行が毎日認めら
られる状態 れる状態
区分番号A212に掲げる超 (新設)
重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算の
注2に規定する準超重症の状態
(15歳未満の小児患者に限
る。)
二 対象となる処置等 二 対象となる処置等
(削除) 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、
腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下
痢、活動性の消化管出血、炎症性
腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又
は急性膵炎を有する患者以外を対
象として、中心静脈栄養を開始し
た日から三十日を超えて実施する
ものに限る。)
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
傷病等によるリハビリテーショ
ン(原因となる傷病等の発症後、
三十日以内の場合で、実際にリハ
ビリテーションを行っている場合
に限る。)
脱水に対する治療(発熱を伴う
状態の患者に対して実施するもの
に限る。)
頻回の嘔吐に対する治療(発熱
179
を伴う状態に限る。)
褥瘡に対する治療(皮膚層の部
分的喪失が認められる場合又は褥
瘡が二箇所以上に認められる場合
に実施するものに限る。)
末梢循環障害による下肢末端の
開放創に対する治療
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
人工腎臓、持続緩徐式血液濾
過、腹膜灌流又は血漿交換療法
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養
(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者
に対して行うものに限る。)
一日八回以上の喀痰吸引
気管切開又は気管内挿管(発熱
を伴う状態の患者に対して行うも
のを除く。)
頻回の血糖検査
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しく
は足部の蜂巣炎、膿等の感染症に
対する治療
酸素療法(密度の高い治療を要
する状態にある患者に対して実施
するものを除く。)
(1) 感染症の治療に係る処置 (新設)
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
脱水に対する治療(発熱を
伴う状態の患者に対して実施
するものに限る。)
頻回の嘔吐に対する治療
(発熱を伴う状態に限る。)
経鼻胃管及び胃瘻等の経腸
栄養(発熱又は嘔吐を伴う状
態の患者に対して行うものに
限る。)
(2) 創傷の治療に係る処置及 (新設)
び器具の管理等を伴う処置
褥瘡に対する治療(皮膚層
の部分的喪失が認められる場
180
合又は褥瘡が二箇所以上に認
められる場合に実施するもの
に限る。)
末梢循環障害による下肢末
端の開放創に対する治療
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若
しくは足部の蜂巣炎、膿等の
感染症に対する治療
中心静脈栄養(広汎性腹膜
炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難
治性下痢、活動性の消化管出
血、炎症性腸疾患、短腸症候
群、消化管瘻又は急性膵炎を
有する患者以外を対象とし
て、中心静脈栄養を開始した
日から三十日を超えて実施す
るものに限る。)
人工腎臓、持続緩徐式血液
濾過、腹膜灌流又は血漿交換
療法
気管切開又は気管内挿管
(発熱を伴う状態の患者に対
して行うものを除く。)
(3) その他の処置 (新設)
一日八回以上の喀痰吸引
頻回の血糖検査
酸素療法(密度の高い治療
を要する状態にある患者に対
して実施するものを除く。)
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
(4) 傷病等によるリハビリテ (新設)
ーション (原因となる傷病
等の発症後、三十日以内の場
合で、実際にリハビリテーシ
ョンを行っている場合に限
る。)
2.療養病棟入院基本料2において求める医療区分2・3の患者の割合
を5割から6割に引き上げた上で、当該要件については、令和●年●
月●日までの経過措置を設ける。
181
改 定 案 現 行
【療養病棟入院基本料】 【療養病棟入院基本料】
[施設基準] [施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準 三 療養病棟入院基本料の施設基準
等 等
(1) 療養病棟入院基本料の注1 (1) 療養病棟入院基本料の注1
本文に規定する入院料の施設基 本文に規定する入院料の施設基
準 準
イ~ロ 略 イ~ロ 略
ハ 療養病棟入院料2の施設基 ハ 療養病棟入院料2の施設基
準 準
当該病棟の入院患者のうち医 当該病棟の入院患者のうち医
療区分三の患者と医療区分二の 療区分三の患者と医療区分二の
患者との合計が六割以上である 患者との合計が五割以上である
こと。 こと。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に療養病棟入院料2を届け出ている
保険医療機関については、令和●年●月●日までの間に限り、基本診
療料の施設基準等第5の3の(1)のハに該当するものとみなす。
182
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑫】
⑫ 障害者施設等入院基本料等の見直し
第1 基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設
等入院基本料等について、重度の肢体不自由児(者)に該当しない廃用
症候群に係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟
入院料における、主傷病名が廃用症候群の患者について、療養病棟に準
じた評価とする(廃用症候群を発症する以前から重度の肢体不自由児(者)
に該当していた患者を除く。)。
改 定 案 現 行
【障害者施設等入院基本料】 【障害者施設等入院基本料】
[算定要件] [算定要件]
注13 当該病棟に入院する脳卒中、 注13 当該病棟に入院する脳卒中又
脳卒中の後遺症又は廃用症候群 は脳卒中の後遺症の患者(重度
の患者(脳卒中又は廃用症候群 の意識障害者、筋ジストロフィ
の発症前から重度の肢体不自由 ー患者及び難病患者等を除
児(者)であった患者、重度の く。)であって、基本診療料の
意識障害者、筋ジストロフィー 施設基準等第5の3(1)のロ
患者及び難病患者等を除く。) に規定する医療区分2の患者又
であって、基本診療料の施設基 は第5の3(2)のトに規定す
準等第5の3(1)のロに規定 る医療区分1の患者に相当する
する医療区分2の患者又は第5 ものについては、注1及び注3
の3(2)のトに規定する医療 の規定にかかわらず、当該患者
区分1の患者に相当するものに が入院している病棟の区分に従
ついては、注1及び注3の規定 い、次に掲げる点数をそれぞれ
にかかわらず、当該患者が入院 算定する。
している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定す
る。
183
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑬
⑬ 障害者施設等入院基本料における看護補助者
に係る加算の見直し
第1 基本的な考え方
障害者施設等入院基本料における看護職員及び看護補助者の業務分
担・協働及び夜間における看護業務の負担軽減を更に推進する観点から、
看護補助加算及び看護補助体制充実加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料
における看護補助加算並びに看護補助体制充実加算について、評価を見
直すとともに、算定可能期間を見直す。
改 定 案 現 行
【看護補助加算】 【看護補助加算】
[算定要件] [算定要件]
9 別に厚生労働大臣が定める施設 9 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に入 方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(7対1入院基本 院している患者(7対1入院基本
料又は10対1入院基本料を現に算 料又は10対1入院基本料を現に算
定している患者に限る。)につい 定している患者に限る。)につい
ては、看護補助加算として、当該 ては、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げ 患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定 る点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。この場合におい 点数に加算する。この場合におい
て、注10に規定する看護補助体制 て、注10に規定する看護補助体制
充実加算は別に算定できない。 充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間 ●●点 イ 14日以内の期間 146点
ロ 15日以上30日以内の期間 ロ 15日以上30日以内の期間
●●点 121点
ハ イ及びロ以外 ●●点 (新設)
10 別に厚生労働大臣が定める施設 10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
184
方厚生局長等に届け出た病棟に入 方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(7対1入院基本 院している患者(7対1入院基本
料又は10対1入院基本料を現に算 料又は10対1入院基本料を現に算
定している患者に限る。)につい 定している患者に限る。)につい
ては、当該基準に係る区分に従 ては、当該基準に係る区分に従
い、かつ、当該患者の入院期間に い、かつ、当該患者の入院期間に
応じ、次に掲げる点数をそれぞれ 応じ、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算する。 1日につき所定点数に加算する。
ただし、当該患者について、身体 ただし、当該患者について、身体
的拘束を実施した日は、看護補助 的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算3の例により所定点 体制充実加算3の例により所定点
数に加算する。 数に加算する。
イ 14日以内の期間 イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1 (1) 看護補助体制充実加算1
●●点 176点
(2) 看護補助体制充実加算2 (2) 看護補助体制充実加算2
●●点 161点
(3) 看護補助体制充実加算3 (3) 看護補助体制充実加算3
●●点 151点
ロ 15日以上30日以内の期間 ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1 (1) 看護補助体制充実加算1
●●点 151点
(2) 看護補助体制充実加算2 (2) 看護補助体制充実加算2
●●点 136点
(3) 看護補助体制充実加算3 (3) 看護補助体制充実加算3
●●点 126点
ハ イ及びロ以外 (新設)
(1) 看護補助体制充実加算1
●●点
(2) 看護補助体制充実加算2
●●点
(3) 看護補助体制充実加算3
●●点
185
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑭】
⑭ 入院料に包括されない
除外薬剤・注射薬の範囲の見直し
第1 基本的な考え方
入院料ごとに医療機能を適切に評価し、医療機能に応じた患者の入棟
を円滑にする観点から、入院料に薬剤料が包括されない薬剤及び注射薬
について、範囲を見直す。
第2 具体的な内容
1.別表第5の1の2が適用されていた入院料のうち、特定入院基本料、
特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特
殊疾患病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料の除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、疼痛コ
ントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性貧血に
対して使用する薬剤を追加し、地域包括ケア病棟入院料等と包括範囲
を統一する。
2.別表第5の1の4又は別表第5の1の5が適用されていた精神病棟
で算定される特定入院料における除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、
疼痛コントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性
貧血に対して使用する薬剤を追加する。
3.各入院料共通の除外薬剤に、生物学的製剤及び JAK 阻害薬(いずれも
免疫・アレルギー疾患の維持期の治療に用いられており、他の治療薬で代
替不能な場合に限る。)を追加する。
4.除外薬剤のうち、血友病の患者に使用する医薬品について、血友病類縁
疾患に使用する場合を含める。
5.除外薬剤を示す別表を整理し、一つにまとめる。
6.特掲診療料の施設基準等第 16 に規定する医療保険で算定する薬剤の
範囲を、5で整理した別表第5の1の2と揃える。
186
改 定 案 現 行
【療養病棟入院基本料】 【療養病棟入院基本料】
[施設基準] [施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準 三 療養病棟入院基本料の施設基準
等 等
(3) 療養病棟入院基本料に含ま (3) 療養病棟入院基本料に含ま
れる画像診断及び処置の費用並 れる画像診断及び処置の費用並
びに含まれない除外薬剤・注射 びに含まれない除外薬剤・注射
薬の費用 薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入 療養病棟入院基本料(特別入
院基本料を含む。)を算定する 院基本料を含む。)を算定する
患者に対して行った検査、投 患者に対して行った検査、投
薬、注射並びに別表第五に掲げ 薬、注射並びに別表第五に掲げ
る画像診断及び処置の費用(フ る画像診断及び処置の費用(フ
ィルムの費用を含む。)は、当 ィルムの費用を含む。)は、当
該入院基本料に含まれるものと 該入院基本料に含まれるものと
し、別表第五の一の二に掲げる し、別表第五及び別表第五の一
薬剤及び注射薬の費用は、当該 の二に掲げる薬剤及び注射薬の
入院基本料に含まれないものと 費用は、当該入院基本料に含ま
する。 れないものとする。
※ 有床診療所療養病床入院基本
料、地域包括医療病棟入院料、地
域包括ケア病棟入院料、精神科救
急急性期医療入院料、精神科急性
期治療病棟入院料、精神科救急・
合併症入院料、精神療養病棟入院
料、特定一般病棟入院料、地域移
行機能強化病棟入院料及び短期滞
在手術等基本料についても同様
【基本診療料の施設基準等 別表】 【基本診療料の施設基準等 別表】
[施設基準] [施設基準]
別表第五 特定入院基本料、療養病 別表第五 特定入院基本料、療養病
棟入院基本料、障害者施設等入院 棟入院基本料、障害者施設等入院
基本料の注6、注13及び注14の点 基本料の注6、注13及び注14の点
数並びに有床診療所療養病床入院 数並びに有床診療所療養病床入院
基本料に含まれる画像診断及び処 基本料に含まれる画像診断及び処
置 置並びにこれらに含まれない除外
薬剤・注射薬
一 (略) 一 (略)
187
二 (略) 二 (略)
(削除) 三 これらに含まれない除外薬剤
(特定入院基本料に係る場合を
除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)、HIF
―PH阻害剤(人工腎臓又は腹
膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にあるものに対し
て投与された場合に限る。)及
び疼痛コントロールのための医
療用麻薬
(削除) 四 これらに含まれない注射薬
(特定入院基本料に係る場合を
除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)、エリス
ロポエチン(人工腎臓又は腹膜
灌流を受けている患者のうち腎
性貧血状態にあるものに対して
投与された場合に限る。)、ダ
ルベポエチン(人工腎臓又は腹
膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にあるものに対し
て投与された場合に限る。)、
エポエチンベータペゴル(人工
腎臓又は腹膜灌流を受けている
患者のうち腎性貧血状態にある
ものに対して投与された場合に
限る。)及び疼痛コントロール
のための医療用麻薬
別表第五の一の二 次の一から三ま 別表第五の一の二 特定入院基本
でに掲げる入院基本料等に含まれ 料、療養病棟入院基本料、障害者
ない除外薬剤・注射薬 施設等入院基本料の注6、注13及
び注14の点数並びに有床診療所療
養病床入院基本料に含まれない除
外薬剤・注射薬並びに特殊疾患入
院医療管理料、回復期リハビリテ
ーション病棟入院料、特殊疾患病
棟入院料、緩和ケア病棟入院料、
188
認知症治療病棟入院料及び特定機
能病院リハビリテーション病棟入
院料の除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝
炎又はC型肝炎の効能若しくは効
果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能若しくは効果を有す
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品
(血友病患者における出血傾向の
抑制の効能又は効果を有するもの
に限る。)
一 緩和ケア病棟入院料に含まれ (新設)
ない除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型
肝炎又はC型肝炎の効能若しく
は効果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又は
C型肝炎の効能若しくは効果を
有するもの及び後天性免疫不全
症候群又はHIV感染症の効能
若しくは効果を有するものに限
る。)
血友病等の患者に使用する医
薬品(血友病等の患者における
出血傾向の抑制の効能又は効果
を有するものに限る。)
二 特定入院基本料、療養病棟入 (新設)
院基本料、障害者施設等入院基
本料の注6、注13及び注14の点
数並びに有床診療所療養病床入
院基本料、地域包括医療病棟入
院料、特殊疾患入院医療管理
料、回復期リハビリテーション
病棟入院料、地域包括ケア病棟
入院料、特殊疾患病棟入院料、
特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料、認知症治療病棟
入院料、特定一般病棟入院料及
189
び短期滞在手術等基本料に含ま
れない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一に定め
る薬剤
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)
疼痛コントロールのための医
療用麻薬
エリスロポエチン(人工腎臓
又は腹膜灌流を受けている患者
のうち腎性貧血状態にあるもの
に対して投与された場合に限
る。)、ダルベポエチン(人工
腎臓又は腹膜灌流を受けている
患者のうち腎性貧血状態にある
ものに対して投与された場合に
限る。)及びエポエチンベータ
ペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流
を受けている患者のうち腎性貧
血状態にあるものに対して投与
された場合に限る。)
HIF―PH阻害剤(人工腎
臓又は腹膜灌流を受けている患
者のうち腎性貧血状態にあるも
のに対して投与された場合に限
る。)
生物学的製剤(免疫・アレル
ギー疾患の治療のために入院前
から投与が継続されており、他
の治療薬で代替不能な場合に限
る。)
JAK阻害薬(免疫・アレル
ギー疾患の治療のために入院前
から投与が継続されており、他
の治療薬で代替不能な場合に限
る。)
三 精神科救急急性期医療入院 (新設)
料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院
料、精神療養病棟入院料及び地
域移行機能強化病棟入院料に含
190
まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一及び二
に定める薬剤
クロザピン(治療抵抗性統合
失調症治療指導管理料を算定し
ているものに対して投与された
場合に限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投
与開始日から起算して六十日以
内に投与された場合に限る。)
(削除) 別表第五の一の三 地域包括医療病
棟入院料、地域包括ケア病棟入院
料、特定一般病棟入院料及び短期
滞在手術等基本料の除外薬剤・注
射薬
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹
患している患者に対して投与され
た場合に限る。)、疼痛コントロ
ールのための医療用麻薬、エリス
ロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌
流を受けている患者のうち腎性貧
血状態にあるものに対して投与さ
れた場合に限る。)、ダルベポエ
チン(人工腎臓又は腹膜灌流を受
けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場
合に限る。)、エポエチンベータ
ペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を
受けている患者のうち腎性貧血状
態にあるものに対して投与された
場合に限る。)、HIF―PH阻
害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受
けている患者のうち腎性貧血状態
にあるものに対して投与された場
合に限る。)、インターフェロン
製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効
能若しくは効果を有するものに限
る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎
又はC型肝炎の効能若しくは効果
を有するもの及び後天性免疫不全
症候群又はHIV感染症の効能若
しくは効果を有するものに限
191
る。)及び血友病の患者に使用す
る医薬品(血友病患者における出
血傾向の抑制の効能又は効果を有
するものに限る。)
(削除) 別表第五の一の四 精神科救急急性
期医療入院料、精神科急性期治療
病棟入院料、精神科救急・合併症
入院料及び精神科地域包括ケア病
棟入院料の除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝
炎又はC型肝炎の効能若しくは効
果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能若しくは効果を有す
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品
(血友病患者における出血傾向の
抑制の効能又は効果を有するもの
に限る。)
クロザピン(治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に
限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投与
開始日から起算して六十日以内に
投与された場合に限る。)
(削除) 別表第五の一の五 精神療養病棟入
院料及び地域移行機能強化病棟入
院料の除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝
炎又はC型肝炎の効能若しくは効
果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
型肝炎の効能若しくは効果を有す
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)
血友病の患者に使用する医薬品
(血友病患者における出血傾向の
抑制の効能又は効果を有するもの
192
に限る。)
クロザピン(治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に
限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投与
開始日から起算して六十日以内に
投与された場合に限る。)
【介護老人保健施設入所者について 【介護老人保健施設入所者について
算定できない検査等】 算定できない検査等】
[施設基準] [施設基準]
三 介護老人保健施設入所者につい 三 介護老人保健施設入所者につい
て算定できる内服薬及び外用薬の て算定できる内服薬及び外用薬の
費用 費用
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹
患している患者に対して投与され 患している患者に対して投与され
た場合に限る。)の費用 た場合に限る。)の費用
HIF―PH阻害剤(人工腎臓 HIF―PH阻害剤(人工腎臓
又は腹膜灌流を受けている患者の 又は腹膜灌流を受けている患者の
うち腎性貧血状態にあるものに対 うち腎性貧血状態にあるものに対
して投与された場合に限る。)の して投与された場合に限る。)の
費用 費用
JAK阻害薬(免疫・アレルギ 疼痛コントロールのための医療
ー疾患の治療のために入院前から 用麻薬の費用
投与が継続されており、他の治療 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
薬で代替不能な場合に限る。) 型肝炎の効能若しくは効果を有す
疼痛コントロールのための医療 るもの及び後天性免疫不全症候群
用麻薬の費用 又はHIV感染症の効能若しくは
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC 効果を有するものに限る。)の費
型肝炎の効能若しくは効果を有す 用
るもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)の費
用
四 介護老人保健施設入所者につい 四 介護老人保健施設入所者につい
て算定できる注射及び注射薬等の て算定できる注射及び注射薬等の
費用 費用
医科点数表区分番号B001― 医科点数表区分番号B001―
2―12に掲げる外来腫瘍化学療法 2―12に掲げる外来腫瘍化学療法
診療料の1のイ、2のイ又は3の 診療料の1のイ、2のイ又は3の
イ イ
193
(略) (略)
疼痛コントロールのための医療 疼痛コントロールのための医療
用麻薬の費用 用麻薬の費用
生物学的製剤(免疫・アレルギ インターフェロン製剤(B型肝
ー疾患の治療のために入院前から 炎又はC型肝炎の効能又は効果を
投与が継続されており、他の治療 有するものに限る。)の費用
薬で代替不能な場合に限る。) 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC
インターフェロン製剤(B型肝 型肝炎の効能又は効果を有するも
炎又はC型肝炎の効能又は効果を の及び後天性免疫不全症候群又は
有するものに限る。)の費用 HIV感染症の効能又は効果を有
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC するものに限る。)の費用
型肝炎の効能又は効果を有するも 血友病の患者に使用する医薬品
の及び後天性免疫不全症候群又は (血友病患者における出血傾向の
HIV感染症の効能又は効果を有 抑制の効能又は効果を有するもの
するものに限る。)の費用 に限る。)
血友病等の患者に使用する医薬
品(血友病等の患者における出血
傾向の抑制の効能又は効果を有す
るものに限る。)
194
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた
医療提供体制の整備-⑮】
⑮ DPC/PDPS の見直し
第1 基本的な考え方
DPC/PDPS について、医療の標準化・効率化を更に推進する観点から、
改定全体の方針を踏まえつつ、診断群分類点数表の改定、医療機関別係
数の設定及び算定ルールの見直し等の所要の措置を講ずる。
第2 具体的な内容
1.診療報酬改定に関連した見直し
急性期入院医療の評価の見直しに伴い、必要な見直しを行う。
2.医療機関別係数の見直し
(1)基礎係数(医療機関群の設定等)
医療機関群の設定についての基本的な考え方は従前の設定方
法を維持し、3つの医療機関群(大学病院本院群、DPC特定病院群
及びDPC標準病院群)を設定する。DPC特定病院群については、従
前の設定要件及び基準値の考え方を維持し、改定に伴う必要な見
直しを行う。また、DPC標準病院群のうち、以下のいずれかに該当
する医療機関(以下「DPC標準病院群1」という。)については、
それ以外の医療機関(以下「DPC標準病院群2」という。)と基礎
係数の評価を区別する(令和10年度診療報酬改定以降は急性期病
院入院基本料A又はBの届出を行う医療機関とすることを念頭に、
データの収集を行う。)。
①救急車等による搬送により入院した患者数が年間で700人以上
であること。
②救急車等による搬送により入院した患者数が年間で200人以上
であり、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上であること
。
③人口20万人以下の二次医療圏に所在する保険医療機関であって
、当該二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急車等に
よる搬送により入院した患者数が最大であり、かつ、年間で400
人以上であること。
④離島のみで構成されている二次医療圏に所在する保険医療機関
であって、当該二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救
急車等による搬送により入院した患者数が最大であること。
195
(2)機能評価係数Ⅰ
従前の評価方法を維持し、改定に伴う必要な見直しを行う。
(3)機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数
複雑性係数の評価手法について必要な見直しを行う。
地域医療係数のうち定量評価指数について、DPC 標準病院群に
おいては、新たにがん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患及び周
産期の4領域にも着目した評価に見直す(別表2参照)。
また、地域医療係数のうち体制評価指数について、「認定ドナ
ーコーディネーターの院内配置」及び「地域の需要変動への応答
性」に係る項目を新設する(別表4参照)。
その他の機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数については、従前の
評価方法を維持し、再設定を行う(別表2~別表4参照)。
(4)激変緩和係数
従前の考え方を維持し、診療報酬改定のある年度について、診
療報酬改定等に伴う個別医療機関別係数の変動に関して、推計診
療報酬変動率(出来高部分も含む。)が2%を超えて変動しない
よう、激変緩和係数を設定する(診療報酬改定のない年度の当該
係数は0とする。)。
新たに DPC/PDPS に参加する医療機関について、診療報酬改定
前の実績と比べて2%を超えて低く変動した場合は、改めて当該
医療機関の出来高実績点数に代えて、当該医療機関が所属する医
療機関群の平均的な医療機関別係数の値を用いて推計診療報酬変
動率(補正診療報酬変動率)を算出し、その結果が2%を超えて
低く変動する場合のみ、補正診療報酬変動率がマイナス2%とな
るように措置を行う。
3.診断群分類の見直し
(1)診断群分類点数表の見直し
医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、診断群分類及
び診断群分類ごとの評価を見直す。
(2)点数設定方式A~Cにおける入院期間Ⅱの見直し
多くの診断群分類において、平均在院日数が在院日数の中央値
を上回っている実態を踏まえ、在院日数の変動係数が0.6を下回る
診断群分類について、10%を変動率の上限として、入院期間Ⅱを
平均在院日数から在院日数の中央値へ見直すとともに、包括点数
の再設定を行う。
196
(3)新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの見直し
医療資源を最も投入した傷病名として新型コロナウイルス感染
症が選択された患者について出来高算定とする取扱いを見直すと
ともに、診断群分類の設定等、必要な見直しを行う。
4.算定ルールの見直し
DPC算定対象となる病棟等(以下「DPC算定病棟等」という。)から、
DPC算定対象とならない病棟へ転棟した後に、同一傷病等により改めて
DPC算定病棟等に再転棟する場合について、転棟後の期間を問わず、原
則として一連の入院として扱うこととするよう、要件を見直す。
5.退院患者調査の見直し
データに基づく適切な入院医療の評価を行う観点から、調査項目の
見直しを行う。また、診断群分類の設定に必要と考えられる項目の追
加や不要と考えられる項目の削除等、必要な見直しを行う。
197
別表2 <機能評価係数Ⅱの具体的な評価内容(令和8年度)>(下線部太字が見直し内容)
<項目> 評価の考え方 評価指標(指数)
地域医療指数 体制評価指数と定 体制評価指数:5疾病6事業等を含む医療提供体制における役割や実績を評価(別頁に詳細を記載)
量評価指数で(評 定量評価指数:〔当該医療機関の所属地域における担当患者数〕/〔当該医療機関の所属地域における発生患者数〕を1)
価シェアは7:5) 小児(15歳未満)と2) それ以外(15歳以上)に分けてそれぞれ評価(1:1)。
構成 大学病院本院群及びDPC特定病院群にあっては、1) 小児(15歳未満)と2) それ以外(15歳以上)に分けてそれぞれ評
価(重み付けは等分)
DPC標準病院群にあっては、1) 小児(15歳未満)及び周産期と2) それ以外(15歳以上)に分けてそれぞれ評価(重み
付けは等分)し、2) それ以外(15歳以上)については、更に① がん、② 脳卒中及び③ 心筋梗塞等の心血管疾患に分
けてそれぞれ評価(重み付けは等分)。
大学病院本院群及びDPC特定病院群は3次医療圏、DPC標準病院群は2次医療圏のDPC対象病院に入院した患者を計算対象と
する。
効率性指数 各医療機関におけ 〔全DPC/PDPS対象病院の患者構成が、当該医療機関と同じと仮定した場合の平均在院日数〕/〔当該医療機関の平均在院
る在院日数短縮の 日数〕
努力を評価 ※ 当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみを計算対象とする。
※ 包括評価の対象となっている診断群分類のみを計算対象とする。
複雑性指数 入院初期の医療資 〔当該医療機関の包括範囲出来高点数(一入院当たり)を、包括対象の診断群分類ごとに全病院の平均包括範囲出来高
源投入の観点から 点数に置換えた点数〕/〔全病院の平均一入院あたり包括点数〕
見た患者構成への 〔当該医療機関の全患者について、診断群分類ごとに全DPC/PDPS対象病院における在院日数の25%tile値までの平均包
評価 括範囲出来高点数に置き換えた点数の平均〕/〔全DPC/PDPS対象病院における全診断群分類の25%tile値までの平均包
括範囲出来高点数の平均〕
※ 当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみを計算対象とする。
※ 包括評価の対象となっている診断群分類のみを計算対象とする。
評価対象:令和6年 10 月 1 日~令和7年 9 月 30 日データ
198
カバー率指数 様々な疾患に対応 〔当該医療機関で一定症例数以上算定しているDPC数〕/〔全DPC数〕
できる総合的な体 ※ 当該医療機関において、12症例(1症例/月)以上ある診断群分類のみを計算対象とする。
制について評価 ※ 全て(包括評価の対象・対象外の両方を含む)の支払分類を計算対象とする。
別表3 <救急補正係数の具体的な評価内容(令和8年度)>
救急補正係数 救急医療入院の対 1症例当たり〔以下の患者について、入院後2日間までの包括範囲出来高点数(出来高診療実績)と診断群分類点数表の
象となる患者治療 設定点数との差額の総和〕※救急医療管理加算2相当の指数値は1/2
に要する資源投入 【「A205救急医療管理加算」の施設基準を取得している施設】
量の乖離を評価 「救急医療入院」かつ以下のいずれかを入院初日から算定している患者
「A205救急医療管理加算」、「A300救命救急入院料」、「A301特定集中治療室管理料」、「A301-2ハイケアユニット入院医療管
理料」、「A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「A301-4小児特定集中治療室管理料」、「A302新生児特定集中治療
室管理料」、「A303総合周産期特定集中治療室管理料」
【「A205救急医療管理加算」の施設基準を取得していない施設】
「救急医療入院」の患者
評価対象:令和6年 10 月 1 日~令和7年 9 月 30 日データ
199
別表4 <体制評価指数の具体的な評価内容(令和8年度)>(下線部太字が見直し内容)
評価項目 概要 DPC 標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
がん がんの地域連携 退院患者の〔「B005-6がん治療連携計画策定料」を算定した患者数〕/〔医療資源を最も投入し
体制への評価 た傷病名が悪性腫瘍に関連する病名(例:胃の悪性腫瘍等)である患者数〕
(0.5P)
医療機関群ごと 「がん診療連携拠点病院の指 ・「都道府県がん診療連携拠点の指定」又は「小児がん拠点病
にがん診療連携 定」、「小児がん拠点病院の指 院の指定」(0.5P)
拠点病院等の体 定」、「地域がん診療病院」、 ・「地域がん診療連携拠点病院の指定」 (0.25P)
制への評価 「特定領域がん診療連携拠点
(0.5P) 病院」(いずれかで 0.5P)
脳卒中 脳卒中の急性期 ・t-PA療法の実施を評価(0.25P)
の診療実績への ・A205-2超急性期脳卒中加算の算定実績又は血管内治療の実施実績を評価(0.5P)
評価 ・A205-2超急性期脳卒中加算の算定実績及び血管内治療の実施実績を評価(1P)
(血管内治療の実施:入院2日目までに K178-31,K178-32,K178-4のいずれかが算定されている
症例の診療実績)
※ いずれかの最大値で評価
評価対象:令和6年 10 月 1 日~令和7年 9 月 30 日データ
200
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
心筋梗塞 緊急時の心筋梗 医療資源を最も投入した傷病名が「急性心筋梗塞」であり、予定外の入院であって手術に係る時
等の心血 塞のPCIや外科 間外対応加算(特例を含む)・休日加算・深夜加算が算定され、入院2日目までに経皮的冠動脈形
管疾患 治療の実績 成術等(K546、K547、K548、K549、K550、K550-2、K551、K552、K552-2)のいずれかが算定され
(0.5P) ている症例の診療実績により評価
急性大動脈解離 入院中にK5601~K5605,K560-21~K560-23,K5612 イ のいずれかが算定されている症例の診療実
の手術実績 績により評価
(0.5P)
精神疾患 精神科入院医療 ・A230-3精神科身体合併症管理加算の算定実績(0.5P)
への評価 ・A311-3精神科救急・合併症入院料の1件以上の算定実績(1P)
災害 災害時における ・災害拠点病院の指定(0.5P)
医療への体制を ・DMATの指定(0.25P)
評価 ・EMISへの参加(0.25P)
・BCPの策定(災害拠点病院に指定されている場合を除く)(0.25P)
周産期 周産期医療への 「総合周産期母子医療センタ ・「総合周産期母子医療センターの指定」を重点的に評価(1P)
体制を評価 ーの指定」、「地域周産期母 ・「地域周産期母子医療センターの指定」は0.5P
子医療センターの指定」を
評価(いずれかで1P)
へき地 へき地の医療へ ・「へき地医療拠点病院の指定かつ巡回診療、医師派遣、代診医派遣を合算で年12回以上実施し
の体制を評価 ていること」又は社会医療法人認可におけるへき地医療の要件を満たしていることを評価(い
ずれかで1P)
・「へき地医療拠点病院の指定(巡回診療、医師派遣、代診医派遣を合算で年12回以上実施して
いる場合を除く)」を評価(0.5P)
201
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
救急 医療計画上の体 二次救急医療機関であって病 ・救命救急センター(0.5P)
制及び救急医療 院群輪番制への参加施設、共 ・二次救急医療機関であって病院群輪番制への参加施設、共同利
の実績を評価 同利用型の施設又は救命救急 用型の施設(0.1P)
センターを評価(0.1P)
上記体制を前提とし、救急車 上記体制を前提とし、救急車で来院し、入院となった患者数(救
で来院し、入院となった患者 急医療入院に限る)(最大0.5P)
数(最大0.9P)
感染症 新興感染症等に ・第一種協定指定医療機関に該当(0.5P)
係る医療への体 ・流行初期医療確保措置の対象となる協定の締結(入院に係るものに限る)(0.5P)
制を評価
治験等の 治験や臨床研究 右記のいずれか1項目を満たし 治験等の実施
実施 等の実績を評価 た場合1P ・過去3カ年において、主導的に実施した医師主導治験が8件以
上、又は主導的に実施した医師主導治験が4件以上かつ主導的
に実施した臨床研究実績が40件以上(1P)
・20例以上の治験(※)の実施、10例以上の先進医療の実施又は
10例以上の患者申出療養の実施(0.5P)
(※)協力施設としての治験の実施を含む。
202
評価項目 概要 DPC標準病院群 大学病院本院群 DPC特定病院群
臓器提供 法的脳死判定後 過去3カ年において、法的脳 ・過去3カ年において、法的脳死判定後の臓器提供の実績が2件以
の実施 の臓器提供に係 死判定後の臓器提供の実績が 上(1P)
る実績を評価 1件以上(1P) ・過去3カ年において、法的脳死判定後の臓器提供の実績が1件以
上(0.5P)
認定ドナーコーディネーターの院内配置(過去3カ年において、法的脳死判定後の臓器提供の実
績が0件の医療機関に限る。)(0.5P)(令和9年度以降の評価)
医療の質 医療の質に係る ・医療の質指標に係るDPCデータの提出(0.5P)
向上に向 データの提出や ・病院情報の自院のホームページでの公表(0.25P)
けた取組 病院情報等の公 ・医療の質指標の自院のホームページでの公表(0.25P)
開を評価
医師少数 医師派遣による (評価は行わない) ・「医師少数区域」へ常勤医師と (評価は行わない)
地域への 地域医療体制維 して半年以上派遣している医師
医師派遣 持への貢献を評 数(当該病院に3年以上在籍し
機能 価 ているものに限る。)(1P)
地域の需 地域の需要変動 各医療機関のDPC算定病床数に占める各日の入院患者数(DPC算定病床に限る。)の割合のばらつき
要変動へ へ柔軟に対応で (-1P)
の応答性 きる体制を評価
地域医療計画等における一定の役割を13項目(大学病院本院群は14項目)で評価
(1項目最大1P、上限は大学病院本院群:11P、DPC特定病院群:10P、DPC標準病院群:8P。下限は0P。)
203
<評価定義域の下限値・上限値及び評価値域の最小値> 係
指数 係数 数
具体的な設定 評価の考え方
上限値 下限値 最小値
(最大値)
効率性 97.5%tile値 2.5%tile値(※1) 0 群ごとに評価
複雑性 97.5%tile値 2.5%tile値 0 群ごとに評価
カバー率 1.0 0 0 群ごとに評価
地域医療(定量) 1.0(※2) 0 0
群ごとに評価(※4)
(体制) 1.0 0 0
指
救急補正 97.5%tile値 0(※3) 0 全群共通で評価 最小値
数
下限値 上限値
※1 在院日数短縮の評価という趣旨から、全群共通の下限値を設定
※2 DPC標準病院群については、疾患領域毎の地域シェアが相対的に著しく高い医療機関が存在することを踏まえ、上限値(95%tile値)を設定する。
※3 報酬差額の評価という趣旨から設定
※4 地域医療係数については、DPC標準病院群のうち、DPC標準病院群1とDPC標準病院群2で、それぞれ評価を行う。
<地域医療指数・体制評価指数のうち実績評価を加味する項目>
○ がん地域連携体制への評価、緊急時の心筋梗塞の PCIや外科治療の実績、精神科身体合併症管理加算の算定実績、救急車来院による
入院患者数、GMISへの参加、「医師少数区域」への派遣医師数
・ 特に規定する場合を除き、下限値は 0ポイント(指数)、実績を有するデータ(評価指標が 0でないデータ)の 25%tile値(大学
病院本院群及び DPC特定病院群にあっては 50%tile値)を各項目の上限値とする。
○ 脳卒中、急性大動脈解離に対する手術実績
・ 実績を有するデータ(評価指標が0 でないデータ)の25%tile値(大学病院本院群及び DPC特定病院群にあっては 50%tile値)を
満たす場合は各項目の上限値あるいは条件を満たす、25%tile値(大学病院本院群及び DPC特定病院群にあっては 50%tile値)に
満たない場合は 0ポイント(指数)、あるいは条件を満たさないとする。
○ 各医療機関のDPC算定病床数に占める各日の入院患者数(DPC算定病床に限る)の割合のばらつき
・ 97.5%tile値を満たす場合は0ポイント(指数)、97.5%tile値に満たない場合は-1ポイント(指数)とする。
204
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体
制の整備-⑯】
⑯ 短期滞在手術等基本料の見直し
第1 基本的な考え方
手術の外来移行を促すとともに、実態に即した評価を行う観点から、
短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加するとともに、要件
及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.短期滞在手術等基本料1について、包括範囲内で実施される検査等
の実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直す。
2.短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一
定の範囲に収斂している手術を新たに対象に追加するとともに、既存
の対象手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
3.短期滞在手術等基本料3について、DPC対象病院においても、短
期滞在手術等基本料3を算定するよう、要件を見直す。
4.短期滞在手術等基本料3について、対象手術等のうち外来での実施
率が特に高いものについて、評価を見直すとともに、これらの手術等
を外来で一定程度実施している医療機関において、医学的に入院での
手術等が特に必要な患者に対して、入院でこれらの手術等を実施した
場合の評価を行う。
改 定 案 現 行
【短期滞在手術等基本料】 【短期滞在手術等基本料】
1 短期滞在手術等基本料1(日帰 1 短期滞在手術等基本料1(日帰
りの場合) りの場合)
イ 主として入院で実施されてい イ 主として入院で実施されてい
る手術を行った場合 る手術を行った場合
(1) 麻酔を伴う手術を行った (1) 麻酔を伴う手術を行った
場合 場合
●●点 2,947点
(2) (1)以外の場合 (2) (1)以外の場合
●●点 2,718点
ロ イ以外の場合 ロ イ以外の場合
205
(1) 麻酔を伴う手術を行った (1) 麻酔を伴う手術を行った
場合 場合
●●点 1,588点
(2) (1)以外の場合 (2) (1)以外の場合
●●点 1,359点
2 短期滞在手術等基本料3(4泊 2 短期滞在手術等基本料3(4泊
5日までの場合) 5日までの場合)
イ D237 終夜睡眠ポリグラ イ D237 終夜睡眠ポリグラ
フィー 3 1及び2以外の場 フィー 3 1及び2以外の場
合 イ 安全精度管理下で行う 合 イ 安全精度管理下で行う
もの もの
●●点 9,537点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,463点)
ロ D237 終夜睡眠ポリグラ ロ D237 終夜睡眠ポリグラ
フィー 3 1及び2以外の場 フィー 3 1及び2以外の場
合 ロ 保険医療機関内又は訪 合 ロ その他のもの
問して実施するもの 8,400点
●●点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、8,326点) は、8,326点)
ハ D237-2 反復睡眠潜時 ハ D237-2 反復睡眠潜時
試験(MSLT) 試験(MSLT)
●●点 12,676点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、12,602点)
ニ D287 内分泌負荷試験 ニ D287 内分泌負荷試験
1 下垂体前葉負荷試験 イ 1 下垂体前葉負荷試験 イ
成長ホルモン(GH)(一連と 成長ホルモン(GH)(一連と
して) して)
●●点 9,194点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,120点)
ホ D291-2 小児食物アレ ホ D291-2 小児食物アレ
ルギー負荷検査 ルギー負荷検査
●●点 5,278点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、5,204点)
へ D413 前立腺針生検法 へ D413 前立腺針生検法
2 その他のもの 2 その他のもの
●●点 10,262点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,188点)
ト K007-2 経皮的放射線 ト K007-2 経皮的放射線
206
治療用金属マーカー留置術 治療用金属マーカー留置術
●●点 30,882点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、30,808点)
チ K030 四肢・躯幹軟部腫 チ K030 四肢・躯幹軟部腫
瘍摘出術 8 手軟部腫瘍摘出 瘍摘出術 2 手、足(手に限
術 る。)
●●点 14,667点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,593点)
リ K046 骨折観血的手術 リ K046 骨折観血的手術
6 手舟状骨骨折観血的手術 2 前腕、下腿、手舟状骨(手
舟状骨に限る。)
●●点 36,240点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、36,166点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物 ヌ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 6 前腕骨 を含む。)除去術 3 前腕、
骨内異物(挿入物を含む。)除 下腿(前腕に限る。)
去術 19,082点
●●点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,008点)
ル K048 骨内異物(挿入物 ル K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 8 鎖骨骨 を含む。)除去術 4 鎖骨、
内異物(挿入物を含む。)除去 膝蓋骨、手、足、指(手、足)
術 その他(鎖骨に限る。)
●●点 20,549点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,475点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物 ヲ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 10 手根骨 を含む。)除去術 4 鎖骨、
骨内異物(挿入物を含む。)除 膝蓋骨、手、足、指(手、足)
去術 その他(手に限る。)
●●点 14,893点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,819点)
ワ K048 骨内異物(挿入物 (新設)
を含む。)除去術 11 中手骨
骨内異物(挿入物を含む。)除
去術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
207
カ K070 ガングリオン摘出 ワ K070 ガングリオン摘出
術 1 手部ガングリオン摘出 術 1 手、足、指(手、足)
術 (手に限る。)
●●点 13,653点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、13,579点)
ヨ K093-2 手根管開放手 カ K093-2 関節鏡下手根
術(内視鏡下) 管開放手術
●●点 18,038点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、17,964点)
タ K196-2 胸腔鏡下交感 ヨ K196-2 胸腔鏡下交感
神経節切除術(両側) 神経節切除術(両側)
●●点 32,137点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、32,063点)
レ K202 涙管チューブ挿入 タ K202 涙管チューブ挿入
術 1 涙道内視鏡を用いるも 術 1 涙道内視鏡を用いるも
の(片側) の(片側)
●●点 8,663点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、8,589点)
ソ K202 涙管チューブ挿入 レ K202 涙管チューブ挿入
術 1 涙道内視鏡を用いるも 術 1 涙道内視鏡を用いるも
の(両側) の(両側)
●●点 13,990点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、13,916点)
ツ K217 眼瞼内反症手術 ソ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(片側) 2 皮膚切開法(片側)
●●点 6,524点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、6,450点)
ネ K217 眼瞼内反症手術 ツ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(両側) 2 皮膚切開法(両側)
●●点 14,425点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,351点)
ナ K219 眼瞼下垂症手術 ネ K219 眼瞼下垂症手術
1 眼瞼挙筋前転法(片側) 1 眼瞼挙筋前転法(片側)
●●点 11,000点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,926点)
ラ K219 眼瞼下垂症手術 ナ K219 眼瞼下垂症手術
208
1 眼瞼挙筋前転法(両側) 1 眼瞼挙筋前転法(両側)
●●点 19,357点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,283点)
ム K219 眼瞼下垂症手術 ラ K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(片側) 3 その他のもの(片側)
●●点 10,493点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,419点)
ウ K219 眼瞼下垂症手術 ム K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(両側) 3 その他のもの(両側)
●●点 17,249点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、17,175点)
ヰ K224 翼状片手術(弁の ウ K224 翼状片手術(弁の
移植を要するもの)(片側) 移植を要するもの)(片側)
●●点 8,437点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、8,363点)
ノ K224 翼状片手術(弁の ヰ K224 翼状片手術(弁の
移植を要するもの)(両側) 移植を要するもの)(両側)
●●点 13,030点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、12,956点)
オ K242 斜視手術 2 後 ノ K242 斜視手術 2 後
転法(片側) 転法(片側)
●●点 13,877点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、13,803点)
ク K242 斜視手術 2 後 オ K242 斜視手術 2 後
転法(両側) 転法(両側)
●●点 19,632点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,558点)
ヤ K242 斜視手術 3 前 ク K242 斜視手術 3 前
転法及び後転法の併施(片側) 転法及び後転法の併施(片側)
●●点 20,488点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,414点)
マ K242 斜視手術 3 前 ヤ K242 斜視手術 3 前
転法及び後転法の併施(両側) 転法及び後転法の併施(両側)
●●点 33,119点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、33,045点)
209
ケ K254 治療的角膜切除術 マ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも 1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯 の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限 状角膜変性に係るものに限
る。)(片側) る。)(片側)
●●点 16,748点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、16,674点)
フ K254 治療的角膜切除術 ケ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも 1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯 の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限 状角膜変性に係るものに限
る。)(両側) る。)(両側)
●●点 28,464点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、28,390点)
コ K268 緑内障手術 6 フ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン 水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(片側) 挿入術(片側)
●●点 34,516点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、34,442点)
エ K268 緑内障手術 6 コ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレーン 水晶体再建術併用眼内ドレーン
挿入術(両側) 挿入術(両側)
●●点 67,946点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、67,872点)
テ K282 水晶体再建術 1 エ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ 眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側) その他のもの(片側)
●●点 17,457点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、17,383点)
ア K282 水晶体再建術 1 テ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ 眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側) その他のもの(両側)
●●点 31,685点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、31,611点)
サ K282 水晶体再建術 2 ア K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合 眼内レンズを挿入しない場合
(片側) (片側)
●●点 14,901点
210
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、14,827点)
キ K282 水晶体再建術 2 サ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合 眼内レンズを挿入しない場合
(両側) (両側)
●●点 25,413点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,339点)
ユ K318 鼓膜形成手術 キ K318 鼓膜形成手術
●●点 31,981点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、31,907点)
メ K333 鼻骨骨折整復固定 ユ K333 鼻骨骨折整復固定
術 術
●●点 16,988点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、16,914点)
ミ K389 喉頭・声帯ポリー メ K389 喉頭・声帯ポリー
プ切除術 2 直達喉頭鏡又は プ切除術 2 直達喉頭鏡又は
ファイバースコープによるもの ファイバースコープによるもの
●●点 24,709点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、24,635点)
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 ミ K474 乳腺腫瘍摘出術
1 長径5センチメートル未満 1 長径5センチメートル未満
●●点 16,684点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、16,610点) は、16,610点)
ヱ K474 乳腺腫瘍摘出術 シ K474 乳腺腫瘍摘出術
2 長径5センチメートル以上 2 長径5センチメートル以上
●●点 22,904点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、22,830点)
ヒ K616-4 経皮的シャン ヱ K616-4 経皮的シャン
ト拡張術・血栓除去術 1 初 ト拡張術・血栓除去術 1 初
回(透析シャント閉塞又は高度 回
狭窄の場合)
●●点 26,013点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,939点)
モ K616-4 経皮的シャン (新設)
ト拡張術・血栓除去術 1 初
回(その他の場合)
●●点
211
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
セ K616-4 経皮的シャン ヒ K616-4 経皮的シャン
ト拡張術・血栓除去術 2 1 ト拡張術・血栓除去術 2 1
の実施後3月以内に実施する場 の実施後3月以内に実施する場
合 合
●●点 26,057点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,983点)
ス K617 下肢静脈瘤手術 モ K617 下肢静脈瘤手術
1 抜去切除術 1 抜去切除術
●●点 20,366点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,292点)
ン K617 下肢静脈瘤手術 セ K617 下肢静脈瘤手術
2 硬化療法(一連として) 2 硬化療法(一連として)
●●点 8,262点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、8,188点)
イイ K617 下肢静脈瘤手術 ス K617 下肢静脈瘤手術
3 高位結紮術 3 高位結紮術
●●点 9,258点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,184点)
イロ K617-2 大伏在静脈 ン K617-2 大伏在静脈抜
抜去術 去術
●●点 20,829点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,755点)
イハ K617-4 下肢静脈瘤 イイ K617-4 下肢静脈瘤
血管内焼灼術 血管内焼灼術
●●点 19,368点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、19,294点)
イニ K617-6 下肢静脈瘤 イロ K617-6 下肢静脈瘤
血管内塞栓術 血管内塞栓術
●●点 20,479点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,405点)
イホ K633 ヘルニア手術 イハ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(3歳未満に 5 鼠径ヘルニア(3歳未満に
限る。) 限る。)
●●点 31,914点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
212
は、●●点) は、31,840点)
イヘ K633 ヘルニア手術 イニ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(3歳以上6 5 鼠径ヘルニア(3歳以上6
歳未満に限る。) 歳未満に限る。)
●●点 24,786点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、24,712点)
イト K633 ヘルニア手術 イホ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(6歳以上15 5 鼠径ヘルニア(6歳以上15
歳未満に限る。) 歳未満に限る。)
●●点 21,023点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、20,949点)
イチ K633 ヘルニア手術 イヘ K633 ヘルニア手術
5 鼠径ヘルニア(15歳以上に 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に
限る。) 限る。)
●●点 24,147点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、24,073点)
イリ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イト K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(3歳未満 ルニア手術(両側)(3歳未満
に限る。) に限る。)
●●点 63,751点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、63,677点)
イヌ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イチ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(3歳以上 ルニア手術(両側)(3歳以上
6歳未満に限る。) 6歳未満に限る。)
●●点 50,817点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、50,743点)
イル K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イリ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(6歳以上 ルニア手術(両側)(6歳以上
15歳未満に限る。) 15歳未満に限る。)
●●点 37,838点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、37,764点)
イヲ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ イヌ K634 腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア手術(両側)(15歳以上 ルニア手術(両側)(15歳以上
に限る。) に限る。)
●●点 49,389点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、49,315点)
イワ K721 内視鏡的大腸ポ イル K721 内視鏡的大腸ポ
213
リープ・粘膜切除術 1 長径 リープ・粘膜切除術 1 長径
2センチメートル未満 2センチメートル未満
●●点 12,580点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、12,506点)
イカ K721 内視鏡的大腸ポ イヲ K721 内視鏡的大腸ポ
リープ・粘膜切除術 2 長径 リープ・粘膜切除術 2 長径
2センチメートル以上 2センチメートル以上
●●点 16,153点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、16,079点)
イヨ K743 痔核手術(脱肛 イワ K743 痔核手術(脱肛
を含む。) 2 硬化療法(四 を含む。) 2 硬化療法(四
段階注射法によるもの) 段階注射法によるもの)
●●点 10,386点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、10,312点)
イタ K747 肛門良性腫瘍、 イカ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ 肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ
ローム切除術(肛門ポリープ切 ローム切除術(肛門ポリープ切
除術に限る。) 除術に限る。)
●●点 10,017点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、9,943点)
イレ K747 肛門良性腫瘍、 イヨ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ 肛門ポリープ、肛門尖圭コンジ
ローム切除術(肛門尖圭コンジ ローム切除術(肛門尖圭コンジ
ローム切除術に限る。) ローム切除術に限る。)
●●点 7,617点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、7,543点)
イソ K768 体外衝撃波腎・ イタ K768 体外衝撃波腎・
尿管結石破砕術(一連につき) 尿管結石破砕術(一連につき)
●●点 25,702点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、25,628点)
イツ K823-6 尿失禁手術 イレ K823-6 尿失禁手術
(ボツリヌス毒素によるもの) (ボツリヌス毒素によるもの)
●●点 23,829点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、23,755点)
イネ K834-3 顕微鏡下精 イソ K834-3 顕微鏡下精
索静脈瘤手術 索静脈瘤手術
●●点 21,524点
214
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、21,450点)
イナ K867 子宮頸部(膣 イツ K867 子宮頸部(膣
部)切除術 部)切除術
●●点 15,253点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、15,179点)
イラ K872-3 子宮鏡下有 イネ K872-3 子宮鏡下有
茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜 茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜
ポリープ切除術 1 電解質溶 ポリープ切除術 1 電解質溶
液利用のもの 液利用のもの
●●点 22,099点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、22,025点)
イム K872-3 子宮鏡下有 (新設)
茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜
ポリープ切除術 2 組織切除
回収システム利用によるもの
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
イウ K872-3 子宮鏡下有 イナ K872-3 子宮鏡下有
茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜 茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜
ポリープ切除術 3 その他の ポリープ切除術 3 その他の
もの もの
●●点 18,115点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、18,041点)
イヰ K873 子宮鏡下子宮筋 イラ K873 子宮鏡下子宮筋
腫摘出術 1 電解質溶液利用 腫摘出術 1 電解質溶液利用
のもの のもの
●●点 36,674点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、36,600点)
イノ K873 子宮鏡下子宮筋 イム K873 子宮鏡下子宮筋
腫摘出術 2 その他のもの 腫摘出術 2 その他のもの
●●点 32,538点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、32,464点)
イオ K890-3 腹腔鏡下卵 イウ K890-3 腹腔鏡下卵
管形成術 管形成術
●●点 100,243点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、100,169点)
215
イク M001-2 ガンマナイ イヰ M001-2 ガンマナイ
フによる定位放射線治療 フによる定位放射線治療
●●点 60,796点
(生活療養を受ける場合にあって (生活療養を受ける場合にあって
は、●●点) は、60,722点)
[算定要件] [算定要件]
注1~2 (略) 注1~2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、以下に掲
げる手術を行った場合(入院し
た日から起算して5日までの期
間に限る。)は、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ K030 四肢・躯幹軟部
腫瘍摘出術 8 手軟部腫瘍
摘出術
●●点
ロ K070 ガングリオン摘
出術 1 手部ガングリオン
摘出術
●●点
ハ K093-2 手根管開放
手術(内視鏡下)
●●点
ニ K202 涙管チューブ挿
入術 1 涙道内視鏡を用い
るもの(片側)
●●点
ホ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(片側)
●●点
ヘ K219 眼瞼下垂症手術
1 眼瞼挙筋前転法(片側)
●●点
ト K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(片側)
●●点
チ K224 翼状片手術(弁
の移植を要するもの)(片
側)
●●点
216
リ K254 治療的角膜切除
術 1 エキシマレーザーに
よるもの(角膜ジストロフィ
ー又は帯状角膜変性に係るも
のに限る。)(片側)
●●点
ヌ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレー
ン挿入術(片側)
●●点
ル K282 水晶体再建術
1 眼内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの(片
側)
●●点
ヲ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 1
初回(透析シャント閉塞又は
高度狭窄の場合)
●●点
ワ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 1
初回(その他の場合)
●●点
カ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 2
1の実施後3月以内に実施す
る場合
●●点
ヨ K617 下肢静脈瘤手術
2 硬化療法(一連として)
●●点
タ K617-4 下肢静脈瘤
血管内焼灼術
●●点
レ K617-6 下肢静脈瘤
血管内塞栓術
●●点
ソ K721 内視鏡的大腸ポ
リープ・粘膜切除術 1 長
径2センチメートル未満
●●点
ツ K743 痔核手術(脱肛
を含む。) 2 硬化療法
217
(四段階注射法によるもの)
●●点
ネ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コン
ジローム切除術(肛門ポリー
プ切除術に限る。)
●●点
ナ K747 肛門良性腫瘍、
肛門ポリープ、肛門尖圭コン
ジローム切除術(肛門尖圭コ
ンジローム切除術に限る。)
●●点
ラ K823-6 尿失禁手術
(ボツリヌス毒素によるも
の)
●●点
4・5 (略) 3・4 (略)
[施設基準] [施設基準]
第十 短期滞在手術等基本料の施設 第十 短期滞在手術等基本料の施設
基準等 基準等
三 厚生労働大臣が定める保険医 三 厚生労働大臣が定める保険医
療機関 療機関
病院であること。 診療報酬の算定方法第一号た
だし書に規定する別に厚生労働
大臣が指定する病院の病棟を有
する病院又は診療所でないこ
と。
四 短期滞在手術等基本料の注3 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準
外来での手術に係る実績を一
定程度有していること。
五 (略) 四 (略)
218
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑰】
⑰ 地域加算の見直し
第1 基本的な考え方
令和6年人事院勧告における国家公務員の地域手当の見直しに伴い、
地域加算の対象地域及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
地域加算の地域区分及び評価を見直す。また、著しく点数が変動する
地域については経過措置を設ける。
改 定 案 現 行
【地域加算】 【地域加算】
[算定要件] [算定要件]
1 1級地 ●●点 1 1級地 18点
2 2級地 ●●点 2 2級地 15点
3 3級地 ●●点 3 3級地 14点
4 4級地 ●●点 4 4級地 11点
5 5級地 ●●点 5 5級地 9点
(削除) 6 6級地 5点
(削除) 7 7級地 3点
[経過措置] [経過措置]
別に定める地域に所在する保険医 (新設)
療機関においては、令和9年5月31
日までの間に限り、算定する区分の
調整を行う。
対象地域は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95
号)第 11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地
域に準じる地域とする。
当該地域に準じる地域については「、地方公務員の給与改定等に関する
取扱いについて」(令和7年 11 月 11 日総務副大臣通知)別紙2にて定め
る地域手当の支給地域を参考に、設定する。
219
【Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑱】
⑱ 看護補助者に係る加算の名称の見直し
第1 基本的な考え方
看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われ
ていることから、名称や評価内容にばらつきがあるため、看護補助者に
係る加算の名称を見直す。
第2 具体的な内容
看護補助者に係る加算の名称について、主として直接患者に対し療養
生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容にあわせて
名称を見直す。
改 定 案 現 行
【看護補助体制充実加算(療養病棟 【看護補助体制充実加算(療養病棟
入院基本料】 入院基本料)】
[算定要件] [算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設 13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合するものとして保険医 基準に適合するものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出 療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につい た病棟に入院している患者につい
ては、当該基準に係る区分に従 ては、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ1 い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。た 日につき所定点数に加算する。た
だし、当該患者について、身体的 だし、当該患者について、身体的
拘束を実施した日は、看護補助・ 拘束を実施した日は、看護補助体
患者ケア体制充実加算3の例によ 制充実加算3の例により所定点数
り所定点数に加算する。 に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実 イ 看護補助体制充実加算1
加算1 80点 80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実 ロ 看護補助体制充実加算2
加算2 65点 65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実 ハ 看護補助体制充実加算3
加算3 55点 55点
※ 障害者施設等入院基本料、地域
包括医療病棟入院料及び地域包括
ケア病棟入院料においても同様。
220
【Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-①】
① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
第1 基本的な考え方
医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に行う観点から、医療資
源の少ない地域の対象となる地域及び経過措置を見直す。
第2 具体的な内容
1.医療資源の少ない地域について、令和5年医療施設静態調査等の直
近の統計を用いて見直しを行う。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
別表第六の二 厚生労働大臣が定め 別表第六の二 厚生労働大臣が定め
る地域 る地域
(削除) 一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢
部町、乙部町及び奥尻町の地域
一 北海道日高町、平取町、新冠 二 北海道日高町、平取町、新冠
町、浦河町、様似町、えりも町及 町、浦河町、様似町、えりも町及
び新ひだか町の地域 び新ひだか町の地域
二 北海道富良野市、上富良野町、 (新設)
中富良野町、南富良野町及び占冠
村
三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別 三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別
町、中頓別町、枝幸町、豊富町、 町、中頓別町、枝幸町、豊富町、
礼文町、利尻町、利尻富士町及び 礼文町、利尻町、利尻富士町及び
幌延町の地域 幌延町の地域
四 北海道紋別市、佐呂間町、遠軽 (新設)
町、湧別町、滝上町、興部町、西
興部村及び雄武町
五 北海道根室市、別海町、中標津 四 北海道根室市、別海町、中標津
町、標津町及び羅臼町の地域 町、標津町及び羅臼町の地域
六 青森県五所川原市、つがる市、 五 青森県五所川原市、つがる市、
鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中 鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中
泊町の地域 泊町の地域
七 青森県むつ市、大間町、東通 六 青森県むつ市、大間町、東通
村、風間浦村及び佐井村の地域 村、風間浦村及び佐井村の地域
八 岩手県花巻市、北上市、遠野市 七 岩手県花巻市、北上市、遠野市
221
及び西和賀町の地域 及び西和賀町の地域
九 岩手県大船渡市、陸前高田市及 八 岩手県大船渡市、陸前高田市及
び住田町の地域 び住田町の地域
(削除) 九 岩手県宮古市、山田町、岩泉町
及び田野畑村の地域
十 岩手県久慈市、普代村、野田村 十 岩手県久慈市、普代村、野田村
及び洋野町の地域 及び洋野町の地域
十一 岩手県二戸市、軽米町、九戸 (新設)
村及び一戸町
十二 秋田県大仙市、仙北市、美郷 十一 秋田県大仙市、仙北市、美郷
町、横手市、湯沢市、羽後町及び 町、横手市、湯沢市、羽後町及び
東成瀬村の地域 東成瀬村の地域
十三 山形県新庄市、金山町、最上 十二 山形県新庄市、金山町、最上
町、舟形町、真室川町、大蔵村、 町、舟形町、真室川町、大蔵村、
鮭川村及び戸沢村の地域 鮭川村及び戸沢村の地域
十四 埼玉県秩父市、横瀬町、皆野 (新設)
町、長瀞町及び小鹿野町
十五 東京都大島町、利島村、新島 十三 東京都大島町、利島村、新島
村、神津島村、三宅村、御蔵島 村、神津島村、三宅村、御蔵島
村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原 村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原
村の地域 村の地域
十六 新潟県十日町市、魚沼市、南 十四 新潟県十日町市、魚沼市、南
魚沼市、湯沢町及び津南町の地域 魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
十七 新潟県佐渡市の地域 十五 新潟県佐渡市の地域
十八 石川県輪島市、珠洲市、穴水 十六 石川県輪島市、珠洲市、穴水
町及び能登町の地域 町及び能登町の地域
十九 福井県大野市及び勝山市の地 十七 福井県大野市及び勝山市の地
域 域
二十 山梨県市川三郷町、早川町、 十八 山梨県市川三郷町、早川町、
身延町、南部町及び富士川町の地 身延町、南部町及び富士川町の地
域 域
(削除) 十九 長野県木曽郡の地域
(削除) 二十 長野県大町市及び北安曇野郡
の地域
二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下 二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下
呂市及び白川村の地域 呂市及び白川村の地域
二十二 愛知県新城市、設楽町、東 二十二 愛知県新城市、設楽町、東
栄町及び豊根村の地域 栄町及び豊根村の地域
二十三 三重県尾鷲市、熊野市、紀 (新設)
北町、御浜町及び紀宝町
(削除) 二十三 滋賀県長浜市及び米原市の
地域
二十四 滋賀県高島市の地域 二十四 滋賀県高島市の地域
二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝 二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝
222
来市、香美町及び新温泉町の地域 来市、香美町及び新温泉町の地域
二十六 奈良県五條市、吉野町、大 二十六 奈良県五條市、吉野町、大
淀町、下市町、黒滝村、天川村、 淀町、下市町、黒滝村、天川村、
野迫川村、十津川村、下北山村、 野迫川村、十津川村、下北山村、
上北山村、川上村及び東吉野村の 上北山村、川上村及び東吉野村の
地域 地域
二十七 島根県雲南市、奥出雲町及 二十七 島根県雲南市、奥出雲町及
び飯南町の地域 び飯南町の地域
二十八 島根県大田市、川本町、美 (新設)
郷町及び邑南町
二十九 島根県海士町、西ノ島町、 二十八 島根県海士町、西ノ島町、
知夫村及び隠岐の島町の地域 知夫村及び隠岐の島町の地域
三十 岡山県真庭市及び新庄村 (新設)
三十一 香川県小豆郡の地域 二十九 香川県小豆郡の地域
三十二 長崎県五島市の地域 三十 長崎県五島市の地域
三十三 長崎県小値賀町及び新上五 三十一 長崎県小値賀町及び新上五
島町の地域 島町の地域
三十四 長崎県壱岐市の地域 三十二 長崎県壱岐市の地域
三十五 長崎県対馬市の地域 三十三 長崎県対馬市の地域
三十六 鹿児島県西之表市及び熊毛 三十四 鹿児島県西之表市及び熊毛
郡の地域 郡の地域
三十七 鹿児島県奄美市及び大島郡 三十五 鹿児島県奄美市及び大島郡
の地域 の地域
三十八 沖縄県宮古島市及び多良間 三十六 沖縄県宮古島市及び多良間
村の地域 村の地域
三十九 沖縄県石垣市、竹富町及び 三十七 沖縄県石垣市、竹富町及び
与那国町の地域 与那国町の地域
上記のほか、離島振興法第二条第一 上記のほか、離島振興法第二条第一
項の規定により離島振興対策実施 項の規定により離島振興対策実施
地域として指定された離島の地 地域として指定された離島の地
域、奄美群島振興開発特別措置法 域、奄美群島振興開発特別措置法
第一条に規定する奄美群島の地 第一条に規定する奄美群島の地
域、小笠原諸島振興開発特別措置 域、小笠原諸島振興開発特別措置
法第四条第一項に規定する小笠原 法第四条第一項に規定する小笠原
諸島の地域及び沖縄振興特別措置 諸島の地域及び沖縄振興特別措置
法第三条第三号に規定する離島の 法第三条第三号に規定する離島の
地域に該当する地域 地域に該当する地域
2.対象地域の見直し以前に当該地域で入院料等の届出を行っていた医
療機関に対する経過措置について、医療資源の少ない地域に配慮した
施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保す
る観点から、その期間を延長する。
223
[経過措置]
(1)令和6年3月 31 日において、現に令和6年度診療報酬改定前
の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和 12 年5
月 31 日までの間、なお効力を有するものとする。
(2)令和8年3月 31 日において、現に令和8年度診療報酬改定前
の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和 14 年5
月 31 日までの間、なお効力を有するものとする。
224
【Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-②】
② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携
して確保する評価の新設
第1 基本的な考え方
人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能を確保する
観点から、地域の外来・在宅医療の確保に係る支援を行い、病状の急変
等により緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療
機関について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能を確保す
る観点から、人口 20 万人未満かつ人口密度が 200 人/平方キロメー
トル未満である二次医療圏及び離島等の地域において、地域の外来・
在宅診療体制の確保に係る支援を行うとともに、病状の急変等により
緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療機関に
おける入院医療の提供に係る評価を新設する。
2.上記医療機関が情報通信機器を用いた医学管理を行った場合の評価
を新設する。
(新) 医療提供機能連携確保加算(入院初日) ●●点
[算定告示]
区分番号A2●●に掲げる医療提供機能連携確保加算の注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は
第3節の特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定
点数に加算する。
(新) 医療提供機能連携確保加算 ●●点
225
[算定告示]
区分番号A2●●に掲げる医療提供機能連携確保加算の注1に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第2章特掲診療料
第1部医学管理等第1節医学管理等に掲げる医学管理を、情報通信機
器を用いて行った場合は、医療提供機能連携確保加算として、月1回
に限り●●点を更に所定点数に加算する。
[施設基準(告示)]
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院
基本料、地域包括医療病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に
係る届出を行っている病棟を有すること。
(2) 別表第●に掲げる地域における外来・在宅診療体制の確保に係
る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)につ
いて、十分な実績を有していること。
(3) 別表第●に掲げる地域における急性期患者の受入れにつき、十
分な実績を有していること。
[施設基準(通知)]
(1) 「基本診療料の施設基準等」別表第●に掲げる地域における、
外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者
に対して行う診療に限る。)の実績として、次のいずれか二つ以上
を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏にお
いて満たす必要がある。
ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を
派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に 40 日以
上であること。
イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療
機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣し
て行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であ
ること。
ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1
年間に 20 日以上であること。
226
エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う
診療を実施した日数の合計が、直近1年間に 40 日以上であるこ
と。
(2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受
けた患者又は(1)のウ若しくはエによる診療を受けた日から3
か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要
となったものの受入れを、当該年度において3件以上実施してい
ること。
(3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関
又は第三次救急医療機関であること。
[施設基準(告示)]
別表第●に掲げる地域
都道府県 二次医療圏 市町村
南檜山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町
北渡島檜山 八雲町、長万部町、今金町、せたな町
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都
後志 村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積
丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、
南空知
月形町
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦
中空知
臼町、新十津川町、雨竜町
北海道
北空知 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町
西胆振 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町
日高 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川
上川北部
町
富良野 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
留萌 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻
宗谷
町、利尻富士町、幌延町
227
紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武
遠紋
町
根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
西北五地域 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所
青森県 上十三地域
村
下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村
胆江 奥州市、金ケ崎町
両磐 一関市、平泉町
気仙 大船渡市、陸前高田市、住田町
岩手県 釜石 釜石市、大槌町
宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
久慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町
二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町
白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎
宮城県 仙南
町、丸森町
山形県 最上 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川
県南
村
福島県
相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、
相双
浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
栃木県 県西 鹿沼市、日光市
藤岡 藤岡市、上野村、神流町
富岡 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町
群馬県
吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
沼田 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
埼玉県 秩父 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ
東京都 島しょ
島村、小笠原村
魚沼 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
新潟県
佐渡 佐渡市
富山県 新川 魚津市、黒部市、入善町、朝日町
228
砺波 砺波市、小矢部市、南砺市
能登中部 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町
石川県
能登北部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
奥越 大野市、勝山市
福井県 丹南 鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町
嶺南 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町
峡東 山梨市、笛吹市、甲州市
峡南 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
山梨県
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山
富士・東部
中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田
上伊那
村
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売
飯伊
長野県 木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村
木曽 上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町
大北 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
北信 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村
岐阜県 飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村
静岡県 賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
愛知県 東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
三重県 東紀州 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
湖北 長浜市、米原市
滋賀県
湖西 高島市
丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
京都府 中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市
南丹 亀岡市、南丹市、京丹波町
但馬 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
兵庫県
丹波 丹波篠山市、丹波市
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川
奈良県 南和
村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
橋本 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
和歌山県
有田 有田市、湯浅町、広川町、有田川町
229
御坊 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
田辺 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
新宮 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
鳥取県 中部 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
雲南 雲南市、奥出雲町、飯南町
大田 大田市、川本町、美郷町、邑南町
島根県 浜田 浜田市、江津市
益田 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
高梁・新見 高梁市、新見市
真庭 真庭市、新庄村
岡山県
津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲
津山・英田
町
広島県 備北 三次市、庄原市
岩国 岩国市、和木町
柳井 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町
山口県
長門 長門市
萩 萩市、阿武町
南部 小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
徳島県
西部 美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町
香川県 小豆 土庄町、小豆島町
宇摩 四国中央市
愛媛県 八幡浜・大洲 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
宇和島 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、
安芸
芸西村
高知県
高幡 須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町
幡多 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町
五島 五島市
上五島 小値賀町、新上五島町
長崎県
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市
230
鹿本 山鹿市
阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村
八代 八代市、氷川町
熊本県 芦北 水俣市、芦北町、津奈木町
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球
球磨
磨村、あさぎり町
天草 上天草市、天草市、苓北町
南部 佐伯市
豊肥 竹田市、豊後大野市
大分県
西部 日田市、九重町、玖珠町
北部 中津市、豊後高田市、宇佐市
延岡西臼杵 延岡市、高千穂町、日之影町、五ケ瀬町
日南串間 日南市、串間市
宮崎県 西諸 小林市、えびの市、高原町
西都児湯 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向入郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
南薩 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市
川薩 薩摩川内市、さつま町
出水 阿久根市、出水市、長島町
曽於 曽於市、志布志市、大崎町
鹿児島県
肝属 鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町
熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城
奄美
町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋
北部
沖縄県 村、伊是名村
八重山 石垣市、竹富町、与那国町
上記のほか、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定
により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振
興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島
の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4
231
条第1項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成 1
4 年法律第 14 号)第3条第三号に規定する離島の地域に該当する地域
3.離島における入院医療の応需体制の確保をさらに推進する観点か
ら、離島加算の評価を引き上げる。
改 定 案 現 行
【離島加算】 【離島加算】
離島加算 ●●点 離島加算 18点
232
【Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-③】
③ 歯科巡回診療に係る適切な推進
第1 基本的な考え方
歯科医療が十分に提供されていない地域等において歯科診療を適切に
推進するため、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用い
た巡回診療について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.歯科巡回診療車を用いて巡回診療を実施した場合の評価を新設する。
(新) 地域歯科医療加算 ●●点
[算定要件(告示)]
歯科医療提供が困難である地域等において、自治体等と連携し、歯
科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算と
して、●●点を所定点数に加算する。
※ 再診料についても同様。
[算定要件(通知)]
地域歯科医療加算については、巡回診療によらなければ住民の歯科
医療の確保が困難である地域又は専門歯科医療機関が身近にない地域
の患者に対して、自治体等と連携し、巡回診療実施計画を提出した保
険医療機関が、歯科医療の確保を目的として行う巡回診療を評価する
ものであり、具体的には当該地域に居住する患者に対して、歯科ユニ
ット等を搭載した診療車(以下「歯科巡回診療車」という。)内で歯科
診療を実施した場合に加算する。なお、「自治体等と連携」とは、次に
掲げるいずれかのことをいい、地域歯科医療加算を算定する場合は、
イからハまでのいずれに該当するかを診療録及び診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
イ 自治体等が設置している保険医療機関が歯科巡回診療車を所有し
ている。
ロ 都道府県の定める医療計画等の自治体の計画に基づく巡回診療で
ある。
ハ その他イ又はロに準ずるものである。
2.巡回診療により処置等を行った場合の加算を新設する。
233
改 定 案 現 行
【処置(通則)】 【処置(通則)】
[算定要件] [算定要件]
10 区分番号A000に掲げる初診 (新設)
料の注9又は区分番号A002に
掲げる再診料の注7に掲げる地域
歯科医療加算を算定した患者に対
して、巡回診療時に処置を行った
場合は、所定点数の100分の●●に
相当する点数を、当該処置の所定
点数に加算する。ただし、通則第
5号に掲げる加算を算定する場合
は、この限りでない。
※ 手術の通則、歯冠修復及び欠損
補綴の通則についても同様。
234
【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う
医療機関の評価-①】
① 協力医療機関が協力対象施設と行う
カンファレンス等に係る施設基準の見直し
第1 基本的な考え方
介護保険施設や在宅医療機関の後方支援を行うに当たり、実効性のあ
る連携関係を保ちつつ業務効率化を図る観点から、協力医療機関に対し
て求めている協力対象施設との情報共有・カンファレンスの頻度を見直
す。
第2 具体的な内容
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の注 10 に掲げる介護保険施
設等連携往診加算の施設基準における、協力医療機関と介護保険施設とで
行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率
化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報
共有を行わない場合は原則年3回に見直す。
改 定 案 現 行
【協力対象施設入所者入院加算】 【協力対象施設入所者入院加算】
[施設基準] [施設基準]
1 協力対象施設入所者入院加算に 1 協力対象施設入所者入院加算に
関する施設基準 関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た (2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。 すもの。
ア 次のいずれにも該当してい ア 次のいずれにも該当してい
ること。 ること。
(イ) 介護保険施設等におい (イ) 介護保険施設等におい
て、診療を行う患者の診療 て、診療を行う患者の診療
情報及び病状急変時の対応 情報及び病状急変時の対応
方針等をあらかじめ患者の 方針等をあらかじめ患者の
同意を得た上で当該介護保 同意を得た上で当該介護保
険施設等から協力医療機関 険施設等から協力医療機関
である保険医療機関に適切 である保険医療機関に適切
に提供されており、必要に に提供されており、必要に
応じて入院受入れを行う保 応じて入院受入れを行う保
険医療機関に所属する保険 険医療機関に所属する保険
235
医がICTを活用して当該 医がICTを活用して当該
患者の診療情報及び病状急 患者の診療情報及び病状急
変時の対応方針を常に確認 変時の対応方針を常に確認
可能な体制を有しているこ 可能な体制を有しているこ
と。 と。
(ロ) 当該介護保険施設等と (ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医 協力医療機関である保険医
療機関において、介護保険 療機関において、当該入所
施設等の入所者の病状が急 者の診療情報及び急変時の
変した場合等における対応 対応方針等の共有を図るた
方針等の共有を図るため、 め、年3回以上の頻度でカ
年1回以上の頻度でカンフ ンファレンスを実施してい
ァレンスを実施しているこ ること。なお、当該カンフ
と。 ァレンスは、ビデオ通話が
可能な機器を用いて実施し
ても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力 イ 当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関 医療機関である保険医療機関
において、介護保険施設等の において、当該入所者の診療
入所者の病状が急変した場合 情報及び急変時の対応方針等
等における対応方針等の共有 の共有を図るため、1月に1
を図るため、年に3回以上の 回以上の頻度でカンファレン
頻度でカンファレンスを実施 スを実施していること。な
していること。ただし、当該 お、当該カンファレンスは、
介護保険施設等において入院 ビデオ通話が可能な機器を用
の必要性が認められた入所者 いて実施しても差し支えな
の入院を、年に2件以上受け い。
入れた場合には、カンファレ
ンスの実施は年に1回以上の
頻度であれば良いこととす
る。この場合において、入退
院に際して当該介護保険施設
等の職員と、入所者の急変時
の対応方針及び診療又は入院
依頼時の連絡方法等に係る適
切な情報共有が行われている
こと。
(3) (2)のアの(ロ)及び (新設)
(2)のイに規定するカンファ
レンスは、ビデオ通話が可能な
機器を用いて実施しても差し支
えない。また、当該カンファレ
ンスが別添3の第26の5の1の
(4)に規定する入退院支援加
236
算1における連携機関とのカン
ファレンスを兼ねることは差し
支えない。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
【介護保険施設等連携往診加算】 【介護保険施設等連携往診加算】
1 介護保険施設等連携往診加算に 1 介護保険施設等連携往診加算に
関する施設基準 関する施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 次のいずれかの要件を満た (2) 次のいずれかの要件を満た
すもの。 すもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該 ア 次の(イ)及び(ロ)に該
当していること。 当していること。
(イ) 往診を行う患者の診療 (イ) 往診を行う患者の診療
情報及び急変時の対応方針 情報及び急変時の対応方針
等をあらかじめ患者の同意 等をあらかじめ患者の同意
を得た上で介護保険施設等 を得た上で介護保険施設等
の協力医療機関として定め の協力医療機関として定め
られている保険医療機関に られている保険医療機関に
適切に提供され、必要に応 適切に提供され、必要に応
じて往診を行う医師が所属 じて往診を行う医師が所属
する保険医療機関がICT する保険医療機関がICT
を活用して当該診療情報及 を活用して当該診療情報及
び急変時の対応方針等を常 び急変時の対応方針等を常
に確認可能な体制を有して に確認可能な体制を有して
いること。 いること。
(ロ) 当該介護保険施設等と (ロ) 往診を行う患者が入所
協力医療機関である保険医 している介護保険施設等と
療機関において、介護保険 当該介護保険施設等の協力
施設等の入所者の病状が急 医療機関として定められて
変した場合等における対応 いる医療機関において、当
方針等の共有を図るため、 該入所者の診療情報及び急
年1回以上の頻度でカンフ 変時の対応方針等の共有を
ァレンスを実施しているこ 図るため、年3回以上の頻
と。 度でカンファレンスを実施
していること。なお、当該
カンファレンスは、ビデオ
通話が可能な機器を用いて
実施しても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力 イ 往診を行う患者が入所して
医療機関である保険医療機関 いる介護保険施設等と当該介
において、介護保険施設等の 護保険施設等の協力医療機関
入所者の病状が急変した場合 として定められている医療機
等における対応方針等の共有 関において、当該入所者の診
237
を図るため、年に3回以上の 療情報及び急変時の対応方針
頻度でカンファレンスを実施 等の共有を図るため、月1回
していること。ただし、当該 以上の頻度でカンファレンス
介護保険施設等において往診 を実施していること。なお、
の必要性が認められた入所者 当該カンファレンスは、ビデ
の往診を、年に2件以上行っ オ通話が可能な機器を用いて
た場合には、カンファレンス 実施しても差し支えない。
の実施は年に1回以上の頻度
であれば良いこととする。こ
の場合において、往診に際し
て当該介護保険施設等の職員
と、入所者の急変時の対応方
針及び往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行
われていること。
(3) (2)のアの(ロ)及び (新設)
(2)のイに規定するカンフ
ァレンスは、ビデオ通話が可
能な機器を用いて実施しても
差し支えない。また、当該カ
ンファレンスが基本診療料施
設基準通知の別添3の第26の
5の1の(4)に規定する入
退院支援加算1における連携
機関とのカンファレンスを兼
ねることは差し支えない。
(4)・(5) (略) (3)・(4) (略)
238
【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能(緊急入院等)を担
う医療機関の評価-②】
② 包括期入院医療における充実した後方支援の評
価
第1 基本的な考え方
高齢者救急、在宅医療及び介護保険施設の後方支援を更に充実させる
観点から、地域包括医療病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料につい
て、これらの体制及び一定の実績を持つ医療機関を更に評価する。
第2 具体的な内容
許可病床数 200 床未満の救急医療若しくは下り搬送を受け入れる体制を
有する急性期病棟を有しない保険医療機関における地域包括医療病棟又は
地域包括ケア病棟において、在宅医療や介護保険施設の後方支援について
十分な体制と実績を有する場合の加算を新設する。
(新) 包括期充実体制加算(1日につき) ●●点
[対象患者]
在宅医療や介護保険施設の後方支援を担うに当たり十分な体制及び
実績を有する許可病床数 200 床未満の急性期病棟を有しない保険医療
機関において地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟(入院医療管理
料を算定する病室を含む。)に入院する患者
[算定要件]
注1 在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担うに当たり十
分な体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、
包括期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、入院した日から起算して●日を限度とし
て所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診
療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
239
(2) 区分番号A304に掲げる地域包括医療病棟入院料又は区分番号
A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を
有する病院であること。
(3) 区分番号A100に掲げる急性期病院一般入院料及び急性期一般
入院基本料を算定する病棟を有しない病院であること。
(4) 地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険
施設等の後方支援を担うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分有してい
ること。
(6) 入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であるこ
と。
240
【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医
療機関の評価-③】
③ 地域包括ケア病棟における初期加算等の
評価の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括ケア病棟における在宅医療や協力対象施設の後方支援の機能
をより高く評価する観点から、初期加算の対象となる患者の範囲及び評
価並びに退院支援に係る診療報酬項目の包括範囲を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅患者支援病床初期加算について、①の対象を救急搬送された患者
から緊急入院した患者に拡大するとともに、それ以外の患者に対する初期
加算を急性期患者支援病床初期加算を参考に見直す。
2.B005退院時共同指導料2及びB005-1-2介護支援等連携指導
料について、包括範囲から除外する。
改 定 案 現 行
【地域包括ケア病棟入院料】 【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
注6 当該病棟又は病室に入院して 注6 当該病棟又は病室に入院して
いる患者のうち、急性期医療を いる患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病 担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保 棟から転院した患者又は当該保
険医療機関(急性期医療を担う 険医療機関(急性期医療を担う
保険医療機関に限る。)の一般 保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者について 病棟から転棟した患者について
は、急性期患者支援病床初期加 は、急性期患者支援病床初期加
算として、介護老人保健施設、 算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホー 介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人 ム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム等又は自宅から入院した ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関 患者については、治療方針に関
する患者又はその家族の意思決 する患者又はその家族の意思決
定に対する支援を行った場合 定に対する支援を行った場合
に、在宅患者支援病床初期加算 に、在宅患者支援病床初期加算
として、転棟若しくは転院又は として、転棟若しくは転院又は
241
入院した日から起算して14日を 入院した日から起算して14日を
限度として、次に掲げる点数を 限度として、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に それぞれ1日につき所定点数に
加算する。 加算する。
イ 急性期患者支援病床初期加算 イ 急性期患者支援病床初期加算
(略) (略)
ロ 在宅患者支援病床初期加算 ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入 (1) 介護老人保健施設から入
院した患者の場合 院した患者の場合
① 緊急入院した患者の場合 ① 救急搬送された患者又は
●●点 他の保険医療機関で区分番
号C004-2に掲げる救
急患者連携搬送料を算定し
当該他の保険医療機関から
搬送された患者であって、
入院初日から当該病棟に入
院した患者の場合
580点
② ①の患者以外の患者の場 ② ①の患者以外の患者の場
合 ●●点 合 480点
(2) 介護医療院、特別養護老 (2) 介護医療院、特別養護老
人ホーム、軽費老人ホーム、 人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム等又は自宅か 有料老人ホーム等又は自宅か
ら入院した患者の場合 ら入院した患者の場合
① 緊急入院した患者の場合 ① 救 急 搬 送 さ れ た 患者又は
●●点 他の保険医療機関で区分番
号C004-2に掲げる救
急患者連携搬送料を算定し
当該他の保険医療機関から
搬送された患者であって、
入院初日から当該病棟に入
院した患者の場合
480点
② ①の患者以外の患者の場 ② ①の患者以外の患者の場
合 ●●点 合 380点
7 診療に係る費用(注3から注 7 診療に係る費用(注3から注
6まで及び注8に規定する加 6まで及び注8に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修 算、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、在宅患者緊 病院入院診療加算、在宅患者緊
急入院診療加算、医師事務作業 急入院診療加算、医師事務作業
補助体制加算、地域加算、離島 補助体制加算、地域加算、離島
加算、特定感染症患者療養環境 加算、特定感染症患者療養環境
特別加算、医療安全対策加算、 特別加算、医療安全対策加算、
242
感染対策向上加算、患者サポー 感染対策向上加算、患者サポー
ト体制充実加算、報告書管理体 ト体制充実加算、報告書管理体
制加算、データ提出加算、入退 制加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイに限 院支援加算(1のイに限
る。)、医療的ケア児(者)入 る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加 院前支援加算、認知症ケア加
算、薬剤総合評価調整加算、排 算、薬剤総合評価調整加算、排
尿自立支援加算及び協力対象施 尿自立支援加算及び協力対象施
設入所者入院加算、区分番号B 設入所者入院加算、区分番号B
001の34に掲げる二次性骨折 001の34に掲げる二次性骨折
予防継続管理料(ロに限 予防継続管理料(ロに限
る。)、区分番号B005に掲 る。)、第2章第2部在宅医
げる退院時共同指導料2、区分 療、区分番号H004に掲げる
番号B005-1-2に掲げる 摂食機能療法、区分番号J03
介護支援等連携指導料、第2章 8に掲げる人工腎臓、区分番号
第2部在宅医療、区分番号H0 J042に掲げる腹膜灌流及び
04に掲げる摂食機能療法、区 区分番号J400に掲げる特定
分番号J038に掲げる人工腎 保険医療材料(区分番号J03
臓、区分番号J042に掲げる 8に掲げる人工腎臓又は区分番
腹膜灌流及び区分番号J400 号J042に掲げる腹膜灌流に
に掲げる特定保険医療材料(区 係るものに限る。)、第10部手
分番号J038に掲げる人工腎 術、第11部麻酔、第14部その他
臓又は区分番号J042に掲げ 並びに除外薬剤・注射薬の費用
る腹膜灌流に係るものに限 を除く。)は、地域包括ケア病
る。)、第10部手術、第11部麻 棟入院料1、地域包括ケア入院
酔、第14部その他並びに除外薬 医療管理料1、地域包括ケア病
剤・注射薬の費用を除く。) 棟入院料2、地域包括ケア入院
は、地域包括ケア病棟入院料 医療管理料2、地域包括ケア病
1、地域包括ケア入院医療管理 棟入院料3、地域包括ケア入院
料1、地域包括ケア病棟入院料 医療管理料3、地域包括ケア病
2、地域包括ケア入院医療管理 棟入院料4及び地域包括ケア入
料2、地域包括ケア病棟入院料 院医療管理料4に含まれるもの
3、地域包括ケア入院医療管理 とする。
料3、地域包括ケア病棟入院料
4及び地域包括ケア入院医療管
理料4に含まれるものとする。
243
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-①】
① 入退院支援加算等の見直し
第1 基本的な考え方
入退院支援において、関係機関との連携、生活に配慮した支援及び入
院前からの支援を強化する観点から、入退院支援加算等の評価や要件を
見直す。
第2 具体的な内容
1.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、
地域包括ケア病棟入院料における入退院支援加算1の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算(退院時1回)】 【入退院支援加算(退院時1回)】
1 入退院支援加算1 1 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合 イ 一般病棟入院基本料等の場合
700点 700点
ロ 地域包括医療病棟入院料、 (新設)
回復期リハビリテーション病
棟入院料及び地域包括ケア病
棟入院料の場合
●●点
ハ 療養病棟入院基本料等の場合 ロ 療養病棟入院基本料等の場合
1,300点 1,300点
2・3 (略) 2・3 (略)
2.地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の
提供を行った場合の加算を新設する。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算(退院時1回)】 【入退院支援加算(退院時1回)】
[算定要件] [算定要件]
注1~4(略) 注1~4(略)
5 注4の加算を算定する患者に (新設)
ついて、添付の必要を認め、当
該患者の同意を得て、別の保険
医療機関、精神障害者施設又は
介護老人保健施設若しくは介護
244
医療院に対して、退院後の治療
計画、検査結果、画像診断に係
る画像情報その他の必要な情報
を添付して情報提供を行った場
合は更に●●点を所定点数に加
算する。
3.入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保
険施設等への誘導を行うことによって、当該介護保険施設等から金品
を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基
準に規定する。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算】 【入退院支援加算】
[施設基準] [施設基準]
三十五の六 入退院支援加算の施設 三十五の六 入退院支援加算の施設
基準等 基準等
(1) 入退院支援加算1に関する (1) 入退院支援加算1に関する
施設基準 施設基準
イ~二 (略) イ~二 (略)
ホ 退院患者を特定の介護保険 (新設)
施設等へ誘導することによっ
て、当該介護施設等から金品
その他の財産上の利益を収受
していないこと。
へ (略) ホ (略)
(2) 入退院支援加算2に関する (2) 入退院支援加算2に関する
施設基準 施設基準
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
二 退院患者を特定の介護保険 (新設)
施設等へ誘導することによっ
て、当該介護施設等から金品
その他の財産上の利益を収受
していないこと。
ホ (略) ニ (略)
(3) 入退院支援加算3に関する (3) 入退院支援加算3に関する
施設基準 施設基準
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 退院患者を特定の介護保険 (新設)
施設等へ誘導することによっ
て、当該介護施設等から金品
その他の財産上の利益を収受
していないこと。
245
4.入退院支援加算の算定対象となる患者における退院困難な要因につ
いて見直す。
改 定 案 現 行
【入退院支援加算】 【入退院支援加算】
[算定要件] [算定要件]
(1)(略) (1)(略)
(2) 入退院支援加算1にあって (2) 入退院支援加算1にあって
は、入退院支援及び地域連携業務 は、入退院支援及び地域連携業務
に専従する職員(以下「入退院支 に専従する職員(以下「入退院支
援職員」という。)を各病棟に専 援職員」という。)を各病棟に専
任で配置し、原則として入院後3 任で配置し、原則として入院後3
日以内に患者の状況を把握すると 日以内に患者の状況を把握すると
ともに退院困難な要因を有してい ともに退院困難な要因を有してい
る患者を抽出する。また、入退院 る患者を抽出する。また、入退院
支援加算2にあっては、患者の入 支援加算2にあっては、患者の入
院している病棟等において、原則 院している病棟等において、原則
として入院後7日以内に退院困難 として入院後7日以内に退院困難
な要因を有している患者を抽出す な要因を有している患者を抽出す
る。なお、ここでいう退院困難な る。なお、ここでいう退院困難な
要因とは、以下のものである。 要因とは、以下のものである。
ア・イ (略) ア・イ (略)
ウ 要介護状態であるとの疑いが ウ 要介護状態であるとの疑いが
あるが要介護認定が未申請であ あるが要介護認定が未申請であ
ること若しくは要支援状態であ ること又は要支援状態であると
るとの疑いがあるが要支援認定 の疑いがあるが要支援認定が未
が未申請であること又は現に認 申請であること
定を受けていているが、認定を
受けている要介護状態区分若し
くは要支援状態区分以外の区分
に該当する疑いがあるが変更の
申請がされていないこと(介護
保険法施行令第2条各号に規定
する特定疾病を有する40歳以上
65歳未満の者及び65歳以上の者
に限る。)
エ~ソ(略) エ~ソ(略)
タ 患者の意思決定支援及び退院 (新設)
後の生活に向けた調整を行うに
当たって、家族及び親族との連
絡が困難であること
246
5.正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げない
よう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算に規定を設ける。
改 定 案 現 行
【入院料等】 【入院料等】
[施設基準] [施設基準]
第五 病院の入院基本料の施設基準 第五 病院の入院基本料の施設基準
等 等
一 通則 一 通則
(1)~(9)(略) (1)~(9)(略)
(10) 入院中の患者への家族等 (新規)
による面会については、感染
対策等の正当な理由なく面会
を妨げないよう、面会に係る
規定を策定する等の配慮をす
ることが望ましい。
※ 特定入院料の施設基準等におい
ても同様。
【入退院支援加算】 【入退院支援加算】
[施設基準] [施設基準]
第26の5 入退院支援加算 第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施 1 入退院支援加算1に関する施
設基準 設基準
(1)(略) (1)(略)
(2) 第35の6(1)ホの規定 (新規)
について、入院中の患者とそ
の家族等との面会は、患者の
療養生活の質の向上及び尊厳
の保持に資するのみならず、
円滑な退院支援を行う上でも
重要であることから、感染対
策等の正当な理由なく、入院
中の患者に対する家族等によ
る面会を妨げてはならないこ
と。また、やむを得ず面会の
制限を行う場合であっても、
当該制限が必要以上に厳格な
ものとならないよう配慮する
こと。
なお、これらを踏まえ、面
会に関する規定を策定すると
247
ともに、当該規定について定
期的に見直しを行うこと。併
せて、患者及びその家族等に
対し、当該規定の内容が十分
に周知されるよう、病棟等の
見やすい場所に掲示するこ
と。
※ 入退院支援加算2及び入退院支
援加算3においても同様。
6.入退院支援加算と精神科入退院支援加算双方を届出するにあたって
は、保険医療機関において同一の入退院支援部門である場合、入退院
支援部門に配置が求められる専従職員が双方の業務を兼ねられること
を明記する。
改 定 案 現 行
【精神科入退院支援加算】 【精神科入退院支援加算】
[施設基準] [施設基準]
1 精神科入退院支援加算に関する 1 精神科入退院支援加算に関する
施設基準 施設基準
(1)(略) (1)(略)
(2) 次のア又はイを満たすこ (2) 次のア又はイを満たすこ
と。 と。
ア (略) ア (略)
イ 当該入退院支援部門に、入 イ 当該入退院支援部門に、入
退院支援及び地域連携業務に 退院支援及び地域連携業務に
関する十分な経験を有する専 関する十分な経験を有する専
従の精神保健福祉士及び入退 従の精神保健福祉士及び入退
院支援及び地域連携業務に関 院支援及び地域連携業務に関
する経験を有する専任の看護 する経験を有する専任の看護
師が配置されていること。 師が配置されていること。
当該専従の看護師又は精神 当該専従の看護師又は精神
保健福祉士(以下この項にお 保健福祉士(以下この項にお
いて「看護師等」という。) いて「看護師等」という。)
については、週3日以上常態 については、週3日以上常態
として勤務しており、かつ、 として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上 所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専従の非 の勤務を行っている専従の非
常勤看護師等(入退院支援及 常勤看護師等(入退院支援及
び地域連携業務に関する十分 び地域連携業務に関する十分
な経験を有する看護師等に限 な経験を有する看護師等に限
248
る。)を2名以上組み合わせ る。)を2名以上組み合わせ
ることにより、常勤看護師等 ることにより、常勤看護師等
と同じ時間帯にこれらの非常 と同じ時間帯にこれらの非常
勤看護師等が配置されている 勤看護師等が配置されている
場合には、当該基準を満たし 場合には、当該基準を満たし
ているとみなすことができ ているとみなすことができ
る。 る。
なお、入退院支援部門は、 なお、入退院支援部門は、
精神保健福祉士配置加算若し 精神保健福祉士配置加算若し
くは地域移行機能強化病棟入 くは地域移行機能強化病棟入
院料の退院支援部署、精神科 院料の退院支援部署又は精神
地域移行実施加算の地域移行 科地域移行実施加算の地域移
推進室又は入退院支援加算の 行推進室と同一でもよい。ま
入退院支援部門と同一でもよ た、入退院支援部門に専従す
い。また、入退院支援部門に る従事者が精神保健福祉士の
専従する従事者が精神保健福 場合には、当該精神保健福祉
祉士の場合には、当該精神保 士は、精神科地域移行実施加
健福祉士は、精神科地域移行 算の地域移行推進室と兼務す
実施加算の地域移行推進室と ることができる。
兼務することができる。
入退院支援加算及び精神科
入退院支援加算の入退院支援
部門の専従又は専任の看護師
は、双方を兼務することがで
きる。入退院支援部門に専従
又は専任の精神保健福祉士が
併せて社会福祉士の資格を持
つ場合は、入退院支援加算に
係る入退院支援部門の専従又
は専任の社会福祉士を兼務す
ることができる。
7.医療保護入院等診療料について、多職種による退院支援を行った場
合に対する評価を新設する。
改 定 案 現 行
【医療保護入院等診療料】 【医療保護入院等診療料】
医療保護入院等診療料 医療保護入院等診療料 300点
1 医療保護入院等診療料1 (新設)
●●点
2 医療保護入院等診療料2 (新設)
●●点
【算定要件】 【算定要件】
249
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注 別に厚生労働大臣が定める施設
設基準に適合しているものとし 基準に適合しているものとして地
て地方厚生局長等に届け出た保 方厚生局長等に届け出た保険医療
険医療機関において、精神保健 機関において、精神保健福祉法第
福祉法第29条第1項、第29条の 29条第1項、第29条の2第1項、
2第1項、第33条第1項又は第 第33条第1項又は第33条の6第1
33条の6第1項の規定による入 項の規定による入院に係る患者に
院に係る患者に対して、精神保 対して、精神保健指定医が治療計
健指定医が治療計画を策定し、 画を策定し、当該治療計画に基づ
当該治療計画に基づき、治療管 き、治療管理を行った場合は、患
理を行った場合は、患者1人に 者1人につき1回に限り算定す
つき1回に限り算定する。 る。
2 2については、1を算定した (新設)
患者に対して、多職種で退院支
援を行った場合に、入院日から
起算して6月までの間は3月に
1回に限り、6月以降は6月に
1回に限り算定する。
250
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-②】
② 介護支援等連携指導料の見直し
第1 基本的な考え方
入退院時の支援において、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等
との連携及び地域の入退院支援に係る情報共有等の規定に基づいた入院
前からの支援を強化する観点から、介護支援等連携指導料の要件を見直
す。
第2 具体的な内容
入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体
制を構築している介護支援専門員等と共同して、患者の状態を踏まえて
導入が望ましい介護サービス等について説明及び指導を行った場合の評
価を新設する。
改 定 案 現 行
【介護支援等連携指導料】 【介護支援等連携指導料】
介護支援等連携指導料1 400点 介護支援等連携指導料 400点
介護支援等連携指導料2 ●●点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 介護支援等連携指導料1につ 注 当該保険医療機関に入院中の患
いては、当該保険医療機関に入 者に対して、当該患者の同意を得
院中の患者に対して、当該患者 て、医師又は医師の指示を受けた
の同意を得て、医師又は医師の 看護師、社会福祉士等が介護支援
指示を受けた看護師、社会福祉 専門員又は相談支援専門員と共同
士等が介護支援専門員又は相談 して、患者の心身の状態等を踏ま
支援専門員と共同して、患者の えて導入が望ましい介護サービス
心身の状態等を踏まえて導入が 又は障害福祉サービス等や退院後
望ましい介護サービス又は障害 に利用可能な介護サービス又は障
福祉サービス等や退院後に利用 害福祉サービス等について説明及
可能な介護サービス又は障害福 び指導を行った場合に、当該入院
祉サービス等について説明及び 中2回に限り算定する。この場合
指導を行った場合に、当該入院 において、同一日に、区分番号B
中2回に限り算定する。この場 005の注3に掲げる加算(介護
合において、同一日に、区分番 支援専門員又は相談支援専門員と
号B005の注3に掲げる加算 共同して指導を行った場合に限
(介護支援専門員又は相談支援 る。)は、別に算定できない。
専門員と共同して指導を行った
場合に限る。)は、別に算定で
251
きない。また、当該入院中、介
護支援等連携指導料1を算定し
た場合は、注2に掲げる介護支
援等連携指導料2は算定できな
い。
2 介護支援等連携指導料2につ (新設)
いては、当該保険医療機関に入
院中の患者(ただし、入退院支
援加算1の届出を行っている病
棟に入院中の患者に限る。)に
対して、当該患者の同意を得
て、入退院支援及び地域連携業
務を担う部門の担当者が、平時
から連携体制を構築している介
護支援専門員又は相談支援専門
員と共同して必要な患者の心身
の状態等を踏まえて導入が望ま
しい介護サービス又は障害福祉
サービス等について説明及び指
導を行った場合に、当該入院中
に2回に限り算定する。なお、
同一日に、区分番号B005の
注3に掲げる加算(介護支援専
門員又は相談支援専門員と共同
して指導を行った場合に限
る。)は、別に算定できない。
252
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-③】
③ 回復期リハビリテーション病棟における高次脳
機能障害者に対する退院支援の推進
第1 基本的な考え方
高次脳機能障害患者に対して退院後も必要な障害福祉サービス等を適
切に提供する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料に高次脳
機能障害患者の退院支援体制に係る要件を追加する。
第2 具体的な内容
回復期リハビリテーション病棟入院料1から5まで及び回復期リハビ
リテーション入院医療管理料において、高次脳機能障害者支援センター
や指定障害福祉サービス事業所等の情報を把握するとともに、高次脳機
能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて対象機関に患者
情報の提供を行うことを要件とする。
改 定 案 現 行
【回復期リハビリテーション病棟入 【回復期リハビリテーション病棟入
院料】 院料】
[施設基準] [施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟 十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等 入院料の施設基準等
イ~ヌ (略) イ~ヌ (略)
ル 高次脳機能障害患者が退院 (新設)
後、円滑に障害福祉サービス等
を利用できるよう必要な体制が
整備されていること。
1 通則 1 通則
(14) 当該保険医療機関において (新設)
当該地域の高次脳機能障害者
支援法(令和七年法律第九十
六号)第十九条第一項に規定
する高次脳機能障害者支援セ
ンター並びに他の保険医療機
関、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成十七年法律第
253
百二十三号)に基づく生活介
護、自立訓練、就労継続支
援、自立生活援助、共同生活
援助、相談支援及び計画相談
支援等の障害福祉サービス等
を提供する事業所又は施設及
び児童福祉法(昭和二十二年
法律第百六十四号)に基づく
指定障害児通所支援事業者、
指定障害児入所施設等及び指
定障害児相談支援事業者であ
って、高次脳機能障害の患者
に適したサービスを提供する
ものの情報(所在地、連絡先
及び提供サービス等)を、あ
らかじめ把握するとともに、
当該情報を、当該病棟に入院
中の「基本診療料の施設基準
等」の別表第九に掲げる「高
次脳機能障害を伴った重症脳
血管障害、重度の頸髄損傷及
び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当する患者の退
院時に、当該患者又はその家
族等退院後に患者の看護に当
たる者に対して、説明の上、
提供していること。また、退
院後に他の保険医療機関又は
障害福祉サービスによるリハ
ビリテーションの継続を予定
している患者については、当
該患者又はその家族等退院後
に患者の看護に当たる者の同
意が得られた場合は、利用を
予定している保険医療機関、
当該生活介護等を提供する事
業所若しくは施設、指定障害
児通所支援事業所又は指定障
害児入所施設等に対して、3
月以内に作成したリハビリテ
ーション総合実施計画書等を
文書により提供できる体制を
整備していること。
254
※ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料についても同
様。
255
【Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-④】
④ 感染対策向上加算等における専従要件の見直し
「Ⅰ-2-5-②」を参照のこと。
256
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケ
アの推進-①】
① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一
体的な取組の更なる推進
第1 基本的な考え方
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進
する観点から、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要
件を見直す。また、地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口
腔連携加算についても同様の見直しを行う。更に、地域包括ケア病棟に
おいてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。
第2 具体的な内容
1.リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設
基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加
算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加
算についても同様の見直しを行う。
改 定 案 現 行
【リハビリテーション・栄養・口腔 【リハビリテーション・栄養・口腔
連携体制加算】 連携体制加算】
1 リハビリテーション・栄養・口 リハビリテーション・栄養・口腔連
腔連携体制加算1(1日につき) 携 体 制 加 算 ( 1 日につき) 120点
●●点
2 リハビリテーション・栄養・口 (新設)
腔連携体制加算2(1日につき)
●●点
[算定要件] [算定要件]
(1) リハビリテーション・栄養・ (1) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算1及び2は、急 口腔連携体制加算は、急性期医療
性期医療において、当該病棟に入 において、当該病棟に入院中の患
院中の患者のADLの維持、向上 者のADLの維持、向上等を目的
等を目的に、早期からの離床や経 に、早期からの離床や経口摂取が
口摂取が図られるよう、リハビリ 図られるよう、リハビリテーショ
テーション、栄養管理及び口腔管 ン、栄養管理及び口腔管理に係る
理に係る多職種による評価と計画 多職種による評価と計画に基づ
に基づき、医師、看護師、当該病 き、医師、看護師、当該病棟に専
257
棟に専従及び専任理学療法士、作 従及び専任の理学療法士、作業療
業療法士及び言語聴覚士(以下こ 法士及び言語聴覚士(以下この項
の項において「専従の理学療法士 において「専従の理学療法士等」
等」という。)、当該病棟に専任 という。)、当該病棟に専任の管
の管理栄養士及びその他必要に応 理栄養士及びその他必要に応じた
じた他の職種により、以下のアか 他の職種により、以下のアからエ
らエまでに掲げる取組を行った場 までに掲げる取組を行った場合
合に、患者1人につきリハビリテ に、患者1人につきリハビリテー
ーション・栄養管理・口腔管理に ション・栄養管理・口腔管理に係
係る計画を作成した日から起算し る計画を作成した日から起算して
て14日を限度に算定できる。ただ 14日を限度に算定できる。ただ
し、やむを得ない理由により、入 し、やむを得ない理由により、入
棟後48時間を超えて計画を策定し 棟後48時間を超えて計画を策定し
た場合においては、当該計画の策 た場合においては、当該計画の策
定日にかかわらず、入棟後3日目 定日にかかわらず、入棟後3日目
を起算日とする。 を起算日とする。
ア~エ (略) ア~エ (略)
[施設基準] [施設基準]
第18の2 リハビリテーション・栄 第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算 養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口 1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1に関する施設基 腔連携体制加算に関する施設基準
準
(1)~(5) (略) (1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価 (6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。 全て満たすこと。なお、ア~ウ
について、新規に届出をする場
合は、直近3月間の実績が施設
基準を満たす場合、届出するこ
とができる。
ア~エ(略) ア~エ(略)
(7)~(9) (略) (7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい (10) 当該保険医療機関におい
て、BIの測定に関わる職員を て、BIの測定に関わる職員を
対象としたBIの測定に関する 対象としたBIの測定に関する
研修会を年1回以上開催するこ 研修会を年1回以上開催するこ
と。なお、当該職員研修会にお と。
いては、併せて機能的自立度評
価法(Functional Independence
Measure)(以下「FIM」とい
う。)の測定に関する内容も含
むことが望ましい。
258
2 リハビリテーション・栄養・口 (新設)
腔連携体制加算2に関する施設基
準
(1) 1の(1)、(3)から
(5)まで及び(7)から
(10)までの基準を満たしてい
ること。
(2) 当該病棟に、専従の常勤理
学療法士等が2名以上配置され
ている。なお、うち1名は専任
の従事者でも差し支えない。複
数の病棟において当該加算の届
出を行う場合には、病棟ごとに
それぞれ専従の理学療法士等が
配置されていること。また、当
該理学療法士等(専従のものに
限る。)は、「H000」心大
血管疾患リハビリテーション
料、「H001」脳血管疾患等
リハビリテーション料、「H0
01-2」廃用症候群リハビリ
テーション料、「H002」運
動器リハビリテーション料、
「H003」呼吸器リハビリテ
ーション料、「H004」摂食
機能療法、「H005」視能訓
練、「H006」難病患者リハ
ビリテーション料、「H00
7」障害児(者)リハビリテー
ション料、「H007-2」が
ん患者リハビリテーション料、
「H007-3」認知症患者リ
ハビリテーション料及び「H0
08」集団コミュニケーション
療法料(以下「疾患別リハビリ
テーション等」という。)を担
当する専従者との兼務はできな
いものであること。
ただし、当該病棟内に「A3
08」回復期リハビリテーショ
ン入院医療管理料又は「A30
8-3」地域包括ケア入院医療
管理料1から4までのいずれか
を算定する病室がある場合に
259
は、当該病室における理学療法
士等の業務について兼務しても
差し支えない。また、リハビリ
テーション・栄養・口腔連携体
制加算2における専従の理学療
法士等においては、「A25
1」排尿自立支援加算、「A2
30-4」精神科リエゾンチー
ム加算及び「H004」摂食嚥
下機能回復体制加算における理
学療法士等の業務についても兼
務して差し支えない。
(3) プロセス・アウトカム評価
として、以下のアからウまでの
基準を全て満たすこと。
ア 1の(6)のア及びエを満
たすこと。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土曜日、日
曜日又は祝日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数から、当
該病棟の入棟患者に対する平
日における1日あたりの疾患
別リハビリテーション料の提
供単位数を除した割合が●割
以上であること。
ウ 直近1年間に、当該病棟を
退院又は転棟した患者(死亡
退院及び終末期のがん患者等
を除く。)のうち、退院又は
転棟時におけるADLが入院
時と比較して低下した患者の
割合が●%未満であること。
3 届出に関する事項 2 届出に関する事項
リハビリテーション・栄養・口 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1及び2の施設基 腔連携体制加算の施設基準に係る
準に係る届出は、別添7の様式5 届出は、別添7の様式5の5を用
の5を用いること。1の(6)の いること。1の(6)のア~ウの
アからウまで及び2の(3)のア 実績については、新規に届出をす
からウまで(1の(6)のエに係 る場合は、直近3月間の実績が施
るものを除く。)の実績について 設基準を満たす場合、届出するこ
は、新規に届出をする場合は、直 とができる。また、施設基準を満
近3月間の実績が施設基準を満た たさなくなったため所定点数を加
260
す場合、届出することができる。 算できなくなった後、再度届出を
また、施設基準を満たさなくなっ 行う場合については、新規に届出
たため所定点数を加算できなくな をする場合には該当しない。ま
った後、再度届出を行う場合につ た、届出以降は、前年度1年間の
いては、新規に届出をする場合に 1の(6)のアからエの実績を毎
は該当しない。また、届出以降 年8月に別添7の様式5の5の2
は、前年度1年間の1の(6)の を用いて、地方厚生(支)局長に報
アからエまで又は2の(3)のア 告すること。
からウまでの実績を毎年8月に別
添7の様式5の5の2を用いて、
地方厚生(支)局長に報告するこ
と。
※ 地域包括医療病棟入院料の注10
に規定するリハビリテーション・
栄養・口腔連携加算についても同
様
2.地域包括ケア病棟における質の高いリハビリテーション・栄養管理・口腔
管理の一体的な取組を推進する観点から、地域包括ケア病棟において
もリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。ま
た、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養
情報連携料の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【地域包括ケア病棟入院料】 【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] [算定要件]
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 診療に係る費用(注3から注 7 診療に係る費用(注3から注
6まで及び注8に規定する加 6まで及び注8に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修 算、第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、在宅患者緊 病院入院診療加算、在宅患者緊
急入院診療加算、医師事務作業 急入院診療加算、医師事務作業
補助体制加算、地域加算、離島 補助体制加算、地域加算、離島
加算、特定感染症患者療養環境 加算、特定感染症患者療養環境
特別加算、医療安全対策加算、 特別加算、医療安全対策加算、
感染対策向上加算、患者サポー 感染対策向上加算、患者サポー
ト体制充実加算、報告書管理体 ト体制充実加算、報告書管理体
制加算、データ提出加算、入退 制加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイに限 院支援加算(1のイに限
る。)、医療的ケア児(者)入 る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加 院前支援加算、認知症ケア加
算、薬剤総合評価調整加算、排 算、薬剤総合評価調整加算、排
261
尿自立支援加算及び協力対象施 尿自立支援加算及び協力対象施
設入所者入院加算、区分番号B 設入所者入院加算、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食 001の34に掲げる二次性骨折
事指導料(注14に掲げる加算を 予防継続管理料(ロに限
算定する患者に限る。)、区分 る。)、第2章第2部在宅医
番号B011の6に掲げる栄養 療、区分番号H004に掲げる
情報連携料(注14に掲げる加算 摂食機能療法、区分番号J03
を算定する患者に限る。)、区 8に掲げる人工腎臓、区分番号
分番号B001の34に掲げる二 J042に掲げる腹膜灌流及び
次性骨折予防継続管理料(ロに 区分番号J400に掲げる特定
限る。)、第2章第2部在宅医 保険医療材料(区分番号J03
療、区分番号H004に掲げる 8に掲げる人工腎臓又は区分番
摂食機能療法、区分番号J03 号J042に掲げる腹膜灌流に
8に掲げる人工腎臓、区分番号 係るものに限る。)、第10部手
J042に掲げる腹膜灌流及び 術、第11部麻酔、第14部その他
区分番号J400に掲げる特定 並びに除外薬剤・注射薬の費用
保険医療材料(区分番号J03 を除く。)は、地域包括ケア病
8に掲げる人工腎臓又は区分番 棟入院料1、地域包括ケア入院
号J042に掲げる腹膜灌流に 医療管理料1、地域包括ケア病
係るものに限る。)、第10部手 棟入院料2、地域包括ケア入院
術、第11部麻酔、第14部その他 医療管理料2、地域包括ケア病
並びに除外薬剤・注射薬の費用 棟入院料3、地域包括ケア入院
を除く。)は、地域包括ケア病 医療管理料3、地域包括ケア病
棟入院料1、地域包括ケア入院 棟入院料4及び地域包括ケア入
医療管理料1、地域包括ケア病 院医療管理料4に含まれるもの
棟入院料2、地域包括ケア入院 とする。
医療管理料2、地域包括ケア病
棟入院料3、地域包括ケア入院
医療管理料3、地域包括ケア病
棟入院料4及び地域包括ケア入
院医療管理料4に含まれるもの
とする。
8~13 8~13
14 リハビリテーション、栄養管 (新設)
理及び口腔 管理を連携・推進す
る体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、
リハビリテーション・栄養・口
腔連携加算として、リハビリテ
ーション、栄養管理及び口腔管
理に係る計画を作成した日から
262
起算して14日を限度として●●
点を所定点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料 十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等 の施設基準等
(1)~(24) (略) (1)~(24)(略)
(25) 地域包括ケア病棟入院料の (新設)
注14に規定するリハビリテーシ
ョン・栄養・口腔連携加算の施
設基準
イ 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が一名以上配置され
ていること。
ロ 当該病棟に入院中の患者に
対して、ADL等の維持、向
上及び栄養管理等に資する十
分な体制が整備されているこ
と。
ハ 口腔管理を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
1~13 (略) 1~13(略)
14 地域包括ケア病棟入院料の「注 (新設)
14」に掲げるリハビリテーショ
ン・栄養・口腔連携加算の施設基
準
(1) 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が1名以上配置されて
いること。なお、当該専任の管
理栄養士として配置される病棟
は、1名につき1病棟に限る。
(2) 当該保険医療機関におい
て、以下のいずれも満たす常勤
医師が1名以上勤務しているこ
と。
ア リハビリテーション医療に
関する3年以上の経験を有し
ていること。
イ 適切なリハビリテーショ
ン、栄養管理、口腔管理に係
る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけ
263
るリハビリテーション、栄養管
理、口腔管理に係る研修とは、
医療関係団体等が開催する急性
期のリハビリテーション医療等
に関する理論及び評価法等に関
する総合的な内容を含む研修で
あり、2日以上かつ12時間以上
の研修期間で、修了証が交付さ
れるものである。
ア~シ (略)
(4) プロセス・アウトカム評価
として、以下の基準を全て満た
すこと。
ア 当該病棟に入棟した患者の
うち、当該病棟への入棟後3
日(入棟日の翌々日)までに
疾患別リハビリテーションを
実施した患者の割合が直近1
年間で●割以上であること。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土日祝日に
おける1日あたりの疾患別リ
ハビリテーションの提供単位
数から、当該病棟の入棟患者
に対する平日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数を除した
割合が●割以上であること。
ウ 当該病棟の入院患者のう
ち、院内で発生した褥瘡
(DESIGN-R2020分類d2以上
とする。)を保有している入
院患者の割合が2.5%未満で
あること。なお、その割合
は、次の(イ)に掲げる数を
(ロ)に掲げる数で除して算出
する。ただし、届出時の直近
月の初日(以下この項におい
て「調査日」という。)にお
ける当該病棟の入院患者数が
80人以下の場合は、本文の規
定にかかわらず、当該病棟の
入院患者のうち、院内で発生
した褥瘡を保有している入院
264
患者が2人以下であること。
(イ)・(ロ) (略)
(5) 当該病棟の入院患者に対
し、適切な口腔ケアを提供する
とともに、口腔状態に係る課題
(口腔衛生状態の不良や咬合不
良等)を認めた場合は、必要に
応じて当該保険医療機関の歯科
医師等へ連携する又は歯科診療
を担う他の保険医療機関への受
診を促す体制が整備されている
こと。
(6) 当該保険医療機関におい
て、基本的日常生活活動度
(Barthel Index)(以下「B
I」という。)の測定に関わる
職員を対象としたBIの測定に
関する研修会を年1回以上開催
すること。
265
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-②】
② 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進
「Ⅰ-2-5-④」を参照のこと。
266
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-③】
③ 口腔状態に係る課題を抱えた患者についての
歯科医療機関との連携の推進
第1 基本的な考え方
入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点か
ら、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関が歯科医療機関
とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯
科診療を受けられるよう連携を行った場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
歯科医療機関との連携体制を構築している保険医療機関において、入
院中の治療が必要と判断された口腔状態の課題を抱える患者に対し、連
携している歯科医療機関との間で手配を行い、患者が入院中に歯科診療
を受けた場合の評価を新設する。
(新) 口腔管理連携加算 ●●点
[対象患者]
入院中の患者であって、医師が入院中の歯科治療が必要と判断した口
腔状態の課題を抱える患者
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院してい
る患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療
上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判
断した者について、連携体制を構築している他の歯科医療機関
に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者
の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療
が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、
区分番号B009診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれ
るものとする。
[施設基準]
267
(1) 歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科診療を行う別の
保険医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を
構築していること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保
険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
268
【Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケア
の推進-④】
④ 入院患者の口腔管理における
医科歯科連携の推進
第1 基本的な考え方
医科歯科連携を推進し入院患者の口腔管理を充実させる観点から、医
科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関からの依頼に基づき入
院患者に対して歯科訪問診療を実施した場合について、新たな評価を行
う。
第2 具体的な内容
保険医療機関の歯科医師が、連携体制を構築している他の保険医療機関
からの依頼に基づき、口腔状態に係る課題を抱える入院患者に対して、歯科
訪問診療を行った場合の評価を新設する。
(新) 医科連携訪問加算 ●●点
[対象患者]
口腔状態に係る課題により、医科における治療上の課題が生じてい
るとして、連携する歯科診療以外の診療のみを行う他の保険医療機関
から依頼のあった入院中の患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
連携する歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基
づき、当該保険医療機関に入院中の口腔状態に係る課題のために医科
における治療上の課題が生じている患者に対して、歯科訪問診療を実
施した場合は、医科連携訪問加算として、所定点数に●●点を加算す
る。ただし、B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、
B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等
口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅳ)、B000-10回復期等口腔機能管理計画策定料及びB000
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料は別に算定できない。
[施設基準]
269
(1) 他の保険医療機関に入院中の口腔状態に課題を抱える患者につい
て、当該保険医療機関の依頼に基づく対応に係る連携体制を構築し
ていること。
(2) 連携する保険医療機関の依頼に円滑に対応するために必要な情報
を共有していること。
270
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-
①】
① 機能強化加算の見直し
第1 基本的な考え方
かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算
の要件等を見直す。
第2 具体的な内容
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要
否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨を踏まえ、
機能強化加算について、要件を見直す。
改 定 案 現 行
【機能強化加算】 【機能強化加算】
[算定要件] [算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設 10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療 方厚生局長等に届け出た保険医療
機関(許可病床数が200床未満の病 機関(許可病床数が200床未満の病
院又は診療所に限る。)において 院又は診療所に限る。)において
初診を行った場合は、機能強化加 初診を行った場合は、機能強化加
算として、80点を所定点数に加算 算として、80点を所定点数に加算
する。 する。
[施設基準] [施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算 三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準 の施設基準
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 健康保険法第六十八条 (新設)
の二第一項の規定により三
年以内の期限が付された同
法第六十三条第三項第一号
の指定を受けた診療所以外
の保険医療機関であるこ
と。
(5) 以下に掲げる届出を行っ (新設)
ていることが望ましい。
イ 区分番号A001の注13
271
に掲げる外来データ提出加
算
ロ 区分番号B001-2-
9の注4に掲げる外来デー
タ提出加算
ハ 区分番号B001-3の
注4に掲げる外来データ提
出加算
ホ 区分番号B001-3-
3の注4に掲げる外来デー
タ提出加算
ト 区分番号C002の注13
に掲げる在宅データ提出加
算
リ 区分番号C002-2の
注7に掲げる在宅データ提
出加算
ヌ 区分番号C003の注7
に掲げる在宅データ提出加
算
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第1の3 機能強化加算 第1の3 機能強化加算
1 機能強化加算に関する施設基準 1 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。
(1)~(5) (略) (1)~(5) (略)
(6) 「医療機関(災害拠点病 (新設)
院以外)における災害対応の
ための BCP 作成の手引き」
等を参考に、医療機関の実情
に応じて、災害等の発生時に
おいて、当該保険医療機関に
おいて患者に対する医療の提
供を継続的に実施することを
目指すこと、非常時の体制で
早期の業務再開を図ること及
び患者と職員の安全を確保す
ること等を目的とした計画
(以下この項において「業務
継続計画」という。)を策定
し、当該計画に従い必要な措
置を講じること。また、定期
的に業務継続計画の見直しを
行い、必要に応じて業務継続
272
計画の変更を行うこと。
(7) 健康保険法第六十八条 (新設)
の二第一項の規定により三
年以内の期限が付された同
法第六十三条第三項第一号
の指定を受けた診療所以外
の保険医療機関であるこ
と。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に機能強化加算の届出を行ってい
る保険医療機関については、令和9年5月 31 日までの間に限り、
1の(6)に該当するものとみなす。
273
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-②】
② 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し
第1 基本的な考え方
生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣
病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を見直す。
第2 具体的な内容
1.生活習慣病管理料(Ⅱ)は、生活習慣に関する総合的な治療管理を行
うことを評価したものであることを踏まえ、当該治療管理の範囲を超
えて必要な患者に別途行われるべき医学管理や、生活習慣病とは直接
的な関係の乏しい疾患に関する医学管理、時間外対応・救急対応に関
する医学管理、情報提供等に関連する評価については、その実施を適
切に推進する観点から、当該管理料の包括範囲から除く。
2.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病を主病とする患者
に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理
を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬
剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】 【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設 注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許 基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は 可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂 診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病 質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患 を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患 者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定 者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生 し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管 活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限 理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、別 主病とする場合にあっては、区
に厚生労働大臣が定める薬剤を 分番号C101に掲げる在宅自
投与している場合であって、区 己注射指導管理料を算定してい
274
分番号C101に掲げる在宅自 るときは、算定できない。
己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
【生活習慣病管理料(Ⅱ)】 【生活習慣病管理料(Ⅱ)】
注1 別に厚生労働大臣が定める施設 注1 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(許 基準を満たす保険医療機関(許
可病床数が200床未満の病院又は 可病床数が200床未満の病院又は
診療所に限る。)において、脂 診療所に限る。)において、脂
質異常症、高血圧症又は糖尿病 質異常症、高血圧症又は糖尿病
を主病とする患者(入院中の患 を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患 者を除く。)に対して、当該患
者の同意を得て治療計画を策定 者の同意を得て治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、生 し、当該治療計画に基づき、生
活習慣に関する総合的な治療管 活習慣に関する総合的な治療管
理を行った場合に、月1回に限 理を行った場合に、月1回に限
り算定する。ただし、糖尿病を り算定する。ただし、糖尿病を
主病とする場合にあっては、別 主病とする場合にあっては、区
に厚生労働大臣が定める薬剤を 分番号C101に掲げる在宅自
投与している場合であって、区 己注射指導管理料を算定してい
分番号C101に掲げる在宅自 るときは、算定できない。
己注射指導管理料を算定してい
るときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患 2 生活習慣病管理を受けている患
者に対して行った区分番号A0 者に対して行った区分番号A0
01の注8に掲げる医学管理、 01の注8に掲げる医学管理、
第2章第1部第1節医学管理料 第2章第1部第1節医学管理料
等(区分番号B001の2に掲 等(区分番号B001の9に掲
げる特定薬剤治療管理料、区分 げる外来栄養食事指導料、区分
番号B001の3に掲げる悪性 番号B001の11に掲げる集団
腫瘍特異物質治療管理料、区分 栄養食事指導料、区分番号B0
番号B001の9に掲げる外来 01の20に掲げる糖尿病合併症
栄養食事指導料、区分番号B0 管理料、区分番号B001の22
01の11に掲げる集団栄養食事 に掲げるがん性疼痛緩和指導管
指導料、区分番号B001の14 理料、区分番号B001の24に
に掲げる高度難聴指導管理料、 掲げる外来緩和ケア管理料、区
区分番号B001の16に掲げる 分番号B001の27に掲げる糖
喘息治療管理料、区分番号B0 尿病透析予防指導管理料、区分
01の20に掲げる糖尿病合併症 番号B001の37に掲げる慢性
管理料、区分番号B001の22 腎臓病透析予防指導管理料、区
に掲げるがん性疼痛緩和指導管 分番号B001-3-2に掲げ
理料、区分番号B001の23に るニコチン依存症管理料、区分
掲げるがん患者指導管理料、区 番号B001-9に掲げる療
分番号B001の24に掲げる外 養・就労両立支援指導料、区分
275
来緩和ケア管理料、区分番号B 番号B005の14に掲げるプロ
001の26に掲げる植込型輸液 グラム医療機器等指導管理料、
ポンプ持続注入療法指導管理 区分番号B009に掲げる診療
料、区分番号B001の27に掲 情報提供料(Ⅰ)、区分番号B
げる糖尿病透析予防指導管理 009-2に掲げる電子的診療
料、区分番号B001の29に掲 情報評価料、区分番号B010
げる乳腺炎重症化予防ケア・指 に掲げる診療情報提供料
導料、区分番号B001の34に (Ⅱ)、区分番号B010-2
掲げる二次性骨折予防継続管理 に掲げる診療情報連携共有料、
料、区分番号B001の36に掲 区分番号B011に掲げる連携
げる下肢創傷処置管理料、区分 強化診療情報提供料及び区分番
番号B001の37に掲げる慢性 号B011-3に掲げる薬剤情
腎臓病透析予防指導管理料、区 報提供料を除く。)の費用は、
分番号B001-2-4に掲げ 生活習慣病管理料(Ⅱ)に含ま
る地域連携夜間・休日診療料、 れるものとする。
区分番号B001-2-6に掲
げる救急外来医学管理料、区分
番号B001-2-8に掲げる
外来放射線照射診療料、区分番
号B001-2-12に掲げる外
来腫瘍化学療法診療料、区分番
号B001-3-2に掲げるニ
コチン依存症管理料、区分番号
B001-9に掲げる療養・就
労両立支援指導料、区分番号B
005-6に掲げるがん治療連
携計画策定料、区分番号B00
5-6-2に掲げるがん治療連
携指導料、区分番号B005-
7に掲げる認知症専門診断管理
料、区分番号B005-7-3
に掲げる認知症サポート指導
料、区分番号B005-8に掲
げる肝炎インターフェロン治療
計画料、区分番号B005-14
に掲げるプログラム医療機器等
指導管理料、区分番号B006
に掲げる救急救命管理料、区分
番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B00
9-2に掲げる電子的診療情報
評価料、区分番号B010に掲
げる診療情報提供料(Ⅱ)、区
分番号B010-2に掲げる診
276
療情報連携共有料、区分番号B
011に掲げる連携強化診療情
報提供料、区分番号B011-
3に掲げる薬剤情報提供料、区
分番号B012に掲げる傷病手
当金意見書交付料及び区分番号
B013に掲げる療養費同意書
交付料を除く。)の費用は、生
活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれ
るものとする。
[施設基準] [施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び 四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準 生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準
(略) (略)
(●) 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び (新設)
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1
に規定する厚生労働大臣が定
める薬剤
インスリン製剤
グルカゴン様ペプチド―1受
容体アゴニスト
インスリン・グルカゴン様ペ
プチド―1受容体アゴニスト配
合剤
3.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推
進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関との連携を行
う場合の評価を新設する。
(新) 眼科医療機関連携強化加算 ●●点
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予
防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得
て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必
要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者1人
につき年1回に限り所定点数に●●点を加算する。
277
(新) 歯科医療機関連携強化加算 ●●点
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診
断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患
者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連
携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき
年1回に限り所定点数に●●点を加算する。
4.生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を
少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
5.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医
療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けることを不要と
する。
278
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-③】
③ 特定疾患療養管理料の見直し
第1 基本的な考え方
特定疾患療養管理料は、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ
医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであることを踏
まえ、当該管理が適切に実施されるようその対象疾患の要件を見直す。
第2 具体的な内容
特定疾患療養管理料の対象となる疾病について、消化性潰瘍のある患
者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合
には、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外する。
改 定 案 現 行
【特定疾患療養管理料】 【特定疾患療養管理料】
[施設基準] [施設基準]
別表第一 特定疾患療養管理料並び 別表第一 特定疾患療養管理料並び
に処方料及び処方箋料の特定疾患 に処方料及び処方箋料の特定疾患
処方管理加算に規定する疾患 処方管理加算に規定する疾患
結核 結核
悪性新生物 悪性新生物
甲状腺障害 甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症 処置後甲状腺機能低下症
スフィンゴリピド代謝障害及び スフィンゴリピド代謝障害及び
その他の脂質蓄積障害 その他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症 ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその他の リポ蛋白代謝障害及びその他の
脂(質)血症(家族性高コレステ 脂(質)血症(家族性高コレステ
ロール血症等の遺伝性疾患に限 ロール血症等の遺伝性疾患に限
る。) る。)
リポジストロフィー リポジストロフィー
ローノア・ベンソード腺脂肪腫 ローノア・ベンソード腺脂肪腫
症 症
虚血性心疾患 虚血性心疾患
不整脈 不整脈
心不全 心不全
脳血管疾患 脳血管疾患
一過性脳虚血発作及び関連症候 一過性脳虚血発作及び関連症候
群 群
279
単純性慢性気管支炎及び粘液膿 単純性慢性気管支炎及び粘液膿
性慢性気管支炎 性慢性気管支炎
詳細不明の慢性気管支炎 詳細不明の慢性気管支炎
その他の慢性閉塞性肺疾患 その他の慢性閉塞性肺疾患
肺気腫 肺気腫
喘息 喘息
喘息発作重積状態 喘息発作重積状態
気管支拡張症 気管支拡張症
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(消化 胃潰瘍
性潰瘍のある患者への投与が禁忌 十二指腸潰瘍
である非ステロイド性抗炎症薬の
投与を受けている場合を除く。)
胃炎及び十二指腸炎 胃炎及び十二指腸炎
肝疾患(経過が慢性なものに限 肝疾患(経過が慢性なものに限
る。) る。)
慢性ウイルス肝炎 慢性ウイルス肝炎
アルコール性慢性膵炎 アルコール性慢性膵炎
その他の慢性膵炎 その他の慢性膵炎
思春期早発症 思春期早発症
性染色体異常 性染色体異常
アナフィラキシー アナフィラキシー
ギラン・バレー症候群 ギラン・バレー症候群
280
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④】
④ 地域包括診療加算等の見直し
第1 基本的な考え方
地域包括診療加算等について、対象疾患を有する要介護高齢者等への
継続的かつ全人的な医療を推進する観点や、適切な服薬指導の実施を推
進する観点から、対象患者や要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料及び
認知症地域包括診療料の対象患者に、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、
慢性心不全又は慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ、介
護給付又は予防給付を受けている要介護被保険者等である患者を追加
する。また、簡素化の観点から、認知症地域包括診療加算及び認知症
地域包括診療料について、地域包括診療加算及び地域包括診療料と統
合した評価体系に見直す。
2.地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定する保険医療機関の連
携薬局について、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の薬剤の院
内処方が可能な体制が整備されている保険医療機関に限り、24 時間対
応の体制が整備されていなくてもよいものとする。
3.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、担当医が、地域包
括支援センター等と連携し、認知症患者の診断後支援に係る取組につ
いて、患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい旨を明記
する。
改 定 案 現 行
【地域包括診療加算】 【地域包括診療加算】
注1~11 (略) 注1~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施 12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。) 険医療機関(診療所に限る。)
において、入院中の患者以外の において、脂質異常症、高血圧
患者に対して、当該患者の同意 症、糖尿病、慢性心不全、慢性
を得て、療養上必要な指導及び 腎臓病(慢性維持透析を行って
281
診療を行った場合には、地域包 いないものに限る。)又は認知
括診療加算として、当該基準に 症のうち2以上の疾患を有する
係る区分に従い、次に掲げる点 患者に対して、当該患者の同意
数を所定点数に加算する。 を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1 イ 地域包括診療加算1 28点
(1) 認知症を有する患者等の (新設)
場合 ●●点
(2) その他の慢性疾患等を有 (新設)
する患者の場合 ●●点
ロ 地域包括診療加算2 ロ 地域包括診療加算2 21点
(1) 認知症を有する患者等の (新設)
場合 ●●点
(2) その他の慢性疾患等を有 (新設)
する患者の場合 ●●点
(削除) 13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関(診療
所に限る。)において、認知症の
患者(認知症以外に1以上の疾患
(疑いのものを除く。)を有する
ものであって、1処方につき5種
類を超える内服薬の投薬を行った
場合及び1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬
を合わせて3種類を超えて投薬を
行った場合のいずれにも該当しな
いものに限る。)に対して、当該
患者又はその家族等の同意を得
て、療養上必要な指導及び診療を
行った場合には、認知症地域包括
診療加算として、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 認知症地域包括診療加算1
38点
ロ 認知症地域包括診療加算2
31点
14~20 (略) 14~20 (略)
[算定要件] [算定要件]
(11) 地域包括診療加算 (11) 地域包括診療加算
282
ア 地域包括診療加算は、外来の ア 地域包括診療加算は、外来の
機能分化の観点から、主治医機 機能分化の観点から、主治医機
能を持った診療所の医師が、慢 能を持った診療所の医師が、複
性疾患を有する患者に対し、患 数の慢性疾患を有する患者に対
者の同意を得た上で、継続的か し、患者の同意を得た上で、継
つ全人的な医療を行うことにつ 続的かつ全人的な医療を行うこ
いて評価したものであり、初診 とについて評価したものであ
時や訪問診療時(往診を含 り、初診時や訪問診療時(往診
む。)は算定できない。なお、 を含む。)は算定できない。な
地域包括診療料と地域包括診療 お、地域包括診療料と地域包括
加算はどちらか一方に限り届出 診療加算はどちらか一方に限り
を行うことができる。 届出を行うことができる。
イ 認知症を有する患者等とは、 イ 地域包括診療加算の対象患者
以下のすべてを満たすものをい は、高血圧症、糖尿病、脂質異
う。 常症、慢性心不全、慢性腎臓病
(慢性維持透析を行っていない
ものに限る。)及び認知症の6
疾病のうち、2つ以上(疑いを
除く。)を有する者である。な
お、当該医療機関で診療を行う
対象疾病(上記6疾病のうち2
つ)と重複しない疾病を対象と
する場合に限り、他医療機関で
も当該加算、認知症地域包括診
療加算、地域包括診療料又は認
知症地域包括診療料を算定可能
とする。
(イ) 認知症を有するもの又 (新設)
は介護給付(介護保険法第
十八条に定める介護給付を
いう。以下同じ。)若しく
は予防給付(介護保険法第
十八条に定める予防給付を
いう。以下同じ。)を受け
ている要介護被保険者等
(介護保険法第六十二条に
定める要介護被保険者等を
いう。以下同じ。)である
もの。
(ロ) 認知症以外の1以上の疾 (新設)
病(疑いを除く。)を有す
るもの。
(ハ) 同月に、当該保険医療機 (新設)
関において以下のいずれの
283
投薬も受けていないもの。
① 1処方につき5種類を超
える内服薬があるもの。
② 1処方につき抗うつ薬、
抗精神病薬、抗不安薬及び
睡眠薬を合わせて3種類を
超えて含むもの。
なお、①の内服薬数の種
類数は錠剤、カプセル剤、
散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種
類として計算する。また、
②の抗うつ薬、抗精神病
薬、抗不安薬及び睡眠薬の
種類数は「F100」処方
料の1における向精神薬の
種類と同様の取扱いとす
る。
また、その他の慢性疾患等を
有する患者とは、脂質異常症、
高血圧症、糖尿病、慢性心不
全、慢性腎臓病(慢性維持透析
を行っていないものに限る。以
下この項において同じ。)若し
くは認知症の6疾病(以下この
項において単に「6疾病」とい
う。)のうち2以上(疑いを除
く。)の疾患を有する患者又は
脂質異常症、高血圧症、糖尿
病、慢性心不全若しくは慢性腎
臓病のいずれかの疾患を有して
おり、かつ介護給付若しくは予
防給付を受けている要介護被保
険者等である患者をいう。いず
れの疾病にも、疑いは含まな
い。
なお、当該医療機関で診療を
行う対象疾病(6疾病のうちい
ずれか)と重複しない疾病を対
象とする場合に限り、他医療機
関でも当該加算又は地域包括診
療料を算定可能とする。
ウ・エ (略) ウ・エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指 オ 当該患者に対し、以下の指
284
導、服薬管理等を行うこと。 導、服薬管理等を行うこと。
(イ)~(ハ) (略) (イ)~(ハ) (略)
(ニ) 院外処方を行う場合は、 (ニ) 院外処方を行う場合は、
以下のとおりとする。 以下のとおりとする。
① 調剤について薬局(以下 ① 調剤について24時間対応
「連携薬局」という。)と できる体制を整えている薬
連携していること。連携薬 局(以下「連携薬局」とい
局については、24時間対応 う。)と連携しているこ
できる体制を整えている薬 と。
局であること。ただし、当
該保険医療機関において緊
急時に処方が必要となる解
熱鎮痛剤等の薬剤につい
て、院内処方が可能な体制
が整備されている場合にあ
っては、当該連携薬局につ
いて、24時間対応できる体
制が整備されていなくても
差し支えない。
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
(ホ)~(ル) (略) (ホ)~(ル) (略)
カ~サ (略) カ~サ (略)
シ 診療を担当する医師は、地域 (新設)
包括支援センター、認知症地域
支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、
ピアサポート活動、本人ミーテ
ィング又は一体的支援事業等の
認知症患者の診断後支援に係る
取組について、必要に応じて、
認知症患者又はその家族に対し
て案内を行うことが望ましい。
(削除) (12) 認知症地域包括診療加算
[施設基準] [施設基準]
七 地域包括診療加算の施設基準 七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設 (1) 地域包括診療加算1の施設
基準 基準
イ 当該保険医療機関(診療所 イ 当該保険医療機関(診療所
に限る。)において、慢性疾 に限る。)において、脂質異
患を有する患者等に対して、 常症、高血圧症、糖尿病、慢
療養上必要な指導等を行うに 性心不全、慢性腎臓病(慢性
つき必要な体制が整備されて 維持透析を行っていないもの
いること。 に限る。)又は認知症のうち
285
二以上の疾患を有する患者に
対して、療養上必要な指導等
を行うにつき必要な体制が整
備されていること。
ロ~ニ (略) ロ~ニ (略)
(2) (略) (2) (略)
【地域包括診療料】 【地域包括診療料】
1 地域包括診療料1 1 地域包括診療料1 1,660点
イ 認知症を有する患者等の場合 (新設)
●●点
ロ その他の慢性疾患等を有する (新設)
患者の場合 ●●点
2 地域包括診療料2 2 地域包括診療料2 1,600点
イ 認知症を有する患者等の場合 (新設)
●●点
ロ その他の慢性疾患等を有する (新設)
患者の場合 ●●点
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床 険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限 未満の病院又は診療所に限
る。)において、入院中の患者 る。)において、脂質異常症、
以外の患者に対して、当該患者 高血圧症、糖尿病、慢性心不
の同意を得て、療養上必要な指 全、慢性腎臓病(慢性維持透析
導及び診療を行った場合(初診 を行っていないものに限る。)
の日を除く。)に、当該基準に 又は認知症のうち2以上の疾患
係る区分に従い、それぞれ患者 を有する入院中の患者以外の患
1人につき月1回に限り算定す 者に対して、当該患者の同意を
る。 得て、療養上必要な指導及び診
療を行った場合(初診の日を除
く。)に、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ患者1人につ
き月1回に限り算定する。
2~3 (略) 2~3 (略)
[算定要件] [算定要件]
(1) 地域包括診療料は、外来の機 (1) 地域包括診療料は、外来の機
能分化の観点から、主治医機能 能分化の観点から、主治医機能
を持った中小病院及び診療所の を持った中小病院及び診療所の
医師が、慢性疾患を有する患者 医師が、複数の慢性疾患を有す
に対し、患者の同意を得た上 る患者に対し、患者の同意を得
で、継続的かつ全人的な医療を た上で、継続的かつ全人的な医
286
行うことについて評価したもの 療を行うことについて評価した
であり、初診時や訪問診療時 ものであり、初診時や訪問診療
(往診を含む。)は算定できな 時(往診を含む。)は算定でき
い。なお、地域包括診療料と ない。なお、地域包括診療料と
「A001」再診料の「注12」 「A001」再診料の「注12」
地域包括診療加算はどちらか一 地域包括診療加算はどちらか一
方に限り届出することができ 方に限り届出することができ
る。 る。
(2) 「認知症を有する患者等」及 (2) 地域包括診療料の対象患者
び「その他の慢性疾患等を有す は、高血圧症、糖尿病、脂質異
る患者」は、「A001」再診 常症、慢性心不全、慢性腎臓病
料の(11)の「イ」のとおりで (慢性維持透析を行っていない
ある。なお、当該医療機関で診 ものに限る。)及び認知症の6
療を行う対象疾病(6疾病のう 疾病のうち、2つ以上(疑いを
ちいずれか)と重複しない疾病 除く。)を有する者である。な
を対象とする場合に限り、他医 お、当該医療機関で診療を行う
療機関でも当該診療料又は「A 対象疾病(上記6疾病のうち2
001」再診料の「注12」地域 つ)と重複しない疾病を対象と
包括診療加算を算定可能であ する場合に限り、他医療機関で
る。 も当該診療料、「A001」再
診料の「注12」地域包括診療加
算、同「注13」認知症地域包括
診療加算又は「B001-2-
10」認知症地域包括診療料を算
定可能である。
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
(5) 当該患者に対し、以下の指 (5) 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。 導、服薬管理等を行うこと。
ア~ウ (略) ア~ウ (略)
エ 病院において、患者の同意が エ 病院において、患者の同意が
得られた場合は、以下の全てを 得られた場合は、以下の全てを
満たす場合に限り、院外処方を 満たす薬局に対して院外処方を
行うことを可能とする。 行うことを可能とする。
(イ) 以下の全てを満たす薬局 (新設)
に対して行うものであるこ
と。
① 24時間開局している薬局 (イ) 24時間開局している薬局
であること。なお、24時間 であること。なお、24時間開
開局している薬局のリスト 局している薬局のリストを患
を患者に説明した上で患者 者に説明した上で患者が選定
が選定した薬局であるこ した薬局であること。
と。ただし、当該病院にお
いて、緊急時に処方が必要
となる解熱鎮痛剤等の薬剤
287
について、院内処方が可能
な体制が整備されている場
合にあっては、この限りで
はない。
② (略) (ロ) (略)
(ロ) 当該病院において、以下 (ハ) 病院において院外処方を
の対応を行うこと。 行う場合は、以下の通りとす
る。
①~③ (略) ①~③ (略)
オ 診療所において、院外処方を オ 診療所において、院外処方を
行う場合は、以下のとおりとす 行う場合は、以下のとおりとす
る。 る。
(イ) 調剤について薬局(以下 (イ) 調剤について24時間対応
「連携薬局」という。)と連 できる体制を整えている薬局
携していること。連携薬局に (以下「連携薬局」とい
ついては、24時間対応できる う。)と連携していること。
体制を整えている薬局である
こと。ただし、当該保険医療
機関において緊急時に処方が
必要となる解熱鎮痛剤等の薬
剤について、院内処方が可能
な体制が整備されている場合
にあっては、当該連携薬局に
ついて、24時間対応できる体
制が整備されていなくても差
し支えない。
(ロ)~(ホ) (略) (ロ)~(ホ) (略)
カ~ス (略) カ~ス (略)
(6)~(11) (略) (6)~(11) (略)
(12) 診療を担当する医師は、地域 (新設)
包括支援センター、認知症地域
支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、
ピアサポート活動、本人ミーテ
ィング又は一体的支援事業等の
認知症患者の診断後支援に係る
取組について、必要に応じて、
認知症患者又はその家族に対し
て案内を行うことが望ましい。
[施設基準] [施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準 四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基 (1) 地域包括診療料1の施設基
準 準
288
イ 当該保険医療機関におい イ 当該保険医療機関におい
て、慢性疾患を有する患者等 て、脂質異常症、高血圧症、
に対して、療養上必要な指導 糖尿病、慢性心不全、慢性腎
等を行うにつき必要な体制が 臓病(慢性維持透析を行って
整備されていること。 いないものに限る。)又は認
知症のうち二以上の疾患を有
する患者に対して、療養上必
要な指導等を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
ロ~ニ (略) ロ~ニ (略)
【認知症地域包括診療料】 【認知症地域包括診療料】
(削除) 1 認知症地域包括診療料1
1,681点
(削除) 2 認知症地域包括診療料2
1,613点
[算定要件] [算定要件]
(削除) (略)
4.地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定し、他の保険医療機関
にも併せて通院する患者について、処方内容、薬歴等に基づく相談・
提案を当該他の医療機関に行い、当該患者が使用する薬剤の種類数が
減少した場合おいても、薬剤適正使用連携加算の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【薬剤適正使用連携加算】 【薬剤適正使用連携加算】
注1~13 (略) 注1~13 (略)
14 注12の場合において、他の保 14 注12又は注13の場合におい
険医療機関に入院した患者、介 て、他の保険医療機関に入院し
護保険法第8条第28項に規定す た患者又は介護保険法第8条第
る介護老人保健施設(以下「介 28項に規定する介護老人保健施
護老人保健施設」という。)に 設(以下「介護老人保健施設」
入所した患者又は他の保険医療 という。)に入所した患者につ
機関の外来において継続的に診 いて、当該他の保険医療機関又
療を受けている患者について、 は介護老人保健施設と連携して
当該他の保険医療機関又は介護 薬剤の服用状況や薬剤服用歴に
老人保健施設に対して、薬剤の 関する情報共有等を行うととも
服用状況や薬剤服用歴に関する に、当該他の保険医療機関又は
情報提供を行い、適切な連携を 介護老人保健施設において処方
実施するとともに、当該他の保 した薬剤の種類数が減少した場
289
険医療機関又は介護老人保健施 合であって、退院後又は退所後
設において処方した薬剤の種類 1月以内に当該他の保険医療機
数が減少した場合であって、退 関又は介護老人保健施設から入
院後若しくは退所後1月以内又 院中又は入所中の処方内容につ
は当該情報提供から3月以内に いて情報提供を受けた場合に
当該他の保険医療機関又は介護 は、薬剤適正使用連携加算とし
老人保健施設から処方内容につ て、退院日又は退所日の属する
いて情報提供を受けた場合に 月から起算して2月目までに1
は、薬剤適正使用連携加算とし 回に限り、30点を更に所定点数
て、3月に1回に限り、30点を に加算する。
更に所定点数に加算する。
[算定要件] [算定要件]
(13) 薬剤適正使用連携加算 (13) 薬剤適正使用連携加算
「注12」に規定する地域包括診 「注12」に規定する地域包括診
療加算を算定する患者であって、 療加算又は「注13」に規定する認
他の保険医療機関に入院若しくは 知症地域包括診療加算を算定する
介護老人保健施設に入所していた 患者であって、他の保険医療機関
もの又は他の保険医療機関の外来 に入院又は介護老人保健施設に入
において継続的に診療を受けてい 所していたものについて、以下の
る患者について、以下の全てを満 全てを満たす場合に、退院日又は
たす場合に、3月に1回算定す 退所日の属する月の翌月までに1
る。なお、他の保険医療機関又は 回算定する。なお、他の保険医療
介護老人保健施設(以下(13)にお 機関又は介護老人保健施設(以下
いて「保険医療機関等」とい (13)において「保険医療機関等」
う。)との情報提供又は連携に際 という。)との情報提供又は連携
し、文書以外を用いた場合には、 に際し、文書以外を用いた場合に
情報提供内容を診療録等に記載す は、情報提供内容を診療録等に記
ること。 載すること。
ア 患者の同意を得て、他の保険 ア 患者の同意を得て、入院又は
医療機関等に対し、処方内容、 入所までに、入院又は入所先の
薬歴等について情報提供してい 他の保険医療機関等に対し、処
ること。その際、他の保険医療 方内容、薬歴等について情報提
機関等に入院又は入所する患者 供していること。処方内容に
については、当該情報提供を入 は、当該保険医療機関以外の処
院又は入所までに行うこと。処 方内容を含む。
方内容には、当該保険医療機関
以外の処方内容を含む。
イ 他の保険医療機関等から処方 イ 入院又は入所先の他の保険医
内容について照会があった場合 療機関等から処方内容について
には、適切に対応すること。 照会があった場合には、適切に
対応すること。
ウ 他の保険医療機関に入院又は ウ 退院又は退所後1か月以内
介護老人保健施設に入所してい に、ア又はイを踏まえて調整し
290
た患者については、退院又は退 た入院・入所中の処方内容につ
所後1か月以内に、他の保険医 いて、入院・入所先の他の保険
療機関の外来において継続的に 医療機関等から情報提供を受け
診療を受けている患者について ていること。
は、当該情報提供から3月以内
に、ア又はイを踏まえて調整し
た処方内容について、他の保険
医療機関等から情報提供を受け
ていること。
エ 以下の(イ)で算出した内服薬 エ 以下の(イ)で算出した内服薬
の種類数が、(ロ)で算出した薬 の種類数が、(ロ)で算出した薬
剤の種類数よりも少ないこと。 剤の種類数よりも少ないこと。
いずれも、屯服は含めずに算出 いずれも、屯服は含めずに算出
すること。 すること。
(イ) ウで他の保険医療機関等か (イ) ウで入院・入所先の他の保
ら情報提供された処方内容のう 険医療機関等から情報提供され
ち、内服薬の種類数 た入院・入所中の処方内容のう
ち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容 (ロ) アで情報提供した処方内容
のうち、内服薬の種類数 のうち、内服薬の種類数
※ 地域包括診療料についても同
様。
5.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、保険医療機関が診
療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを
継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。
改 定 案 現 行
【地域包括診療料】 【地域包括診療料】
[算定要件] [算定要件]
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療
報酬の請求状況及び診療の内
容に関するデータを継続して
厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算と
して、月1回に限り●●点を
291
所定点数に加算する。
[施設基準] [施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準 四の八 地域包括診療料の施設基準
(3) 地域包括診療料の注4に規 (新設)
定する施設基準
外来患者に係る診療内容に
関するデータを継続的かつ適
切に提出するために必要な体
制が整備されていること。
※ 地域包括診療加算についても同
様。
6.医療資源の少ない地域においても、慢性疾患を有する患者に対す
る継続的かつ全人的な医療に係る評価を更に推進する観点から、当
該地域において、地域包括診療加算及び地域包括診療料の医師配置
に関する要件を緩和する。
改 定 案 現 行
【地域包括診療加算】 【地域包括診療加算】
[施設基準] [施設基準]
第2の3 地域包括診療加算 第2の3 地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施 1 地域包括診療加算1に関する施
設基準 設基準
(1)~(8) (略) (1)~(8) (略)
(9) 以下のいずれか1つを満し (9) 以下のいずれか1つを満し
ていること。 ていること。
ア 時間外対応加算1、2、 ア 時間外対応加算1、2、
3又は4の届出を行ってい 3又は4の届出を行ってい
ること。 ること。
イ 常勤換算2名以上(「基 イ 常勤換算2名以上の医師
本診療料の施設基準等」別 が配置されており、うち1
表第六の二に掲げる地域に 名以上が常勤の医師である
所在する診療所にあっては こと。
1.4人以上)の医師が配置
されており、うち1名以上
が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所である ウ 在宅療養支援診療所である
こと。 こと。
(10)~(12) (略) (10)~(12) (略)
292
※ 地域包括診療料についても同
様。
293
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑤】
⑤ 時間外対応体制加算の充実
第1 基本的な考え方
休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進する
観点から、時間外対応加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、
休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少や、病院勤務医の負担軽
減に繋がる取組を更に推進するため、時間外対応加算について、評価
を引き上げ、名称を時間外対応体制加算に変更する。
改 定 案 現 行
【時間外対応体制加算】 【時間外対応加算】
[算定要件] [算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設 10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地 基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療 方厚生局長等に届け出た保険医療
機関(診療所に限る。)において 機関(診療所に限る。)において
再診を行った場合には、当該基準 再診を行った場合には、当該基準
に係る区分に従い、次に掲げる点 に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算す 数をそれぞれ所定点数に加算す
る。 る。
イ 時間外対応体制加算1 イ 時間外対応加算1 5点
●●点
ロ 時間外対応体制加算2 ロ 時間外対応加算2 4点
●●点
ハ 時間外対応体制加算3 ハ 時間外対応加算3 3点
●●点
ニ 時間外対応体制加算4 ニ 時間外対応加算4 1点
●●点
294
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑥】
⑥ 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料
及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し
第1 基本的な考え方
かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の
質に配慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能
管理料並びに口腔機能管理料の要件及び評価を見直すとともに、小児口
腔機能管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
第2 具体的な内容
1.歯科疾患管理料の初診時及び再診時の評価を見直す。
改 定 案 現 行
【歯科疾患管理料】 【歯科疾患管理料】
歯科疾患管理料 ●●点 歯科疾患管理料 100点
[算定要件] [算定要件]
注1 1回目の歯科疾患管理料は、 注1 1回目の歯科疾患管理料は、
歯科疾患の管理が必要な患者に 歯科疾患の管理が必要な患者に
対し、当該患者又はその家族等 対し、当該患者又はその家族等
(以下この部において「患者 (以下この部において「患者
等」という。)の同意を得て管 等」という。)の同意を得て管
理計画を作成し、その内容につ 理計画を作成し、その内容につ
いて説明を行った場合に算定す いて説明を行った場合に算定す
る。 る。なお、初診日の属する月に
算定する場合は、所定点数の100
分の80に相当する点数により算
定する。
2~11 (略) 2~11 (略)
2.小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を
拡大する。
改 定 案 現 行
【小児口腔機能管理料】 【小児口腔機能管理料】
小児口腔機能管理料 小児口腔機能管理料 60点
1 小児口腔機能管理料1 ●●点 (新設)
295
2 小児口腔機能管理料2 ●●点 (新設)
[算定要件] [算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ 注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号 る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患 B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ 療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能発達不全症の18 って、口腔機能の発達不全を有
歳未満の患者に対して、口腔機 する18歳未満の児童に対して、
能の獲得を目的として、当該患 口腔機能の獲得を目的として、
者等の同意を得て、当該患者の 当該患者等の同意を得て、当該
口腔機能評価に基づく管理計画 患者の口腔機能評価に基づく管
を作成し、当該管理計画に基づ 理計画を作成し、当該管理計画
き、口腔機能の管理を行った場 に基づき、口腔機能の管理を行
合に、月1回に限り算定する。 った場合に、月1回に限り算定
する。
2 1については、口腔機能の評 (新設)
価項目において3項目以上に該
当する者に対して、注1に規定
する管理をする場合に当該管理
料を算定する。
3 2については、口腔機能の評 (新設)
価項目において2項目に該当す
る者に対して、注1に規定する
管理をする場合に当該管理料を
算定する。
4~7 (略) 2~5 (略)
【口腔機能管理料】 【口腔機能管理料】
口腔機能管理料 口腔機能管理料 60点
1 口腔機能管理料1 ●●点 (新設)
2 口腔機能管理料2 ●●点 (新設)
注1 区分番号B000-4に掲げ 注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号 る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患 B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ 療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能低下症の患者に って、口腔機能の低下を来して
対して、口腔機能の回復又は維 いるものに対して、口腔機能の
持を目的として、当該患者等の 回復又は維持を目的として、当
同意を得て、当該患者の口腔機 該患者等の同意を得て、当該患
能評価に基づく管理計画を作成 者の口腔機能評価に基づく管理
し、当該管理計画に基づき、口 計画を作成し、当該管理計画に
腔機能の管理を行った場合に、 基づき、口腔機能の管理を行っ
296
月1回に限り算定する。 た場合に、月1回に限り算定す
る。
2 1については、D002-6 (新設)
に掲げる口腔細菌定量検査(2
に限る。)、D011-2に掲
げる咀嚼能力検査(1に限
る。)、D011-3に掲げる
咬合圧検査(1に限る。)、D
011-5に掲げる口腔粘膜湿
潤度検査又はD012に掲げる
舌圧検査のいずれかを実施した
口腔機能低下症の患者に対して
注1に規定する管理をする場合
に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能低下 (新設)
症の患者(注2に規定する患者
を除く。)に対して注1に規定す
る管理をする場合に当該管理料
を算定する。
4~7 (略) 2~5 (略)
297
【Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑦】
⑦ 継続的・効果的な歯周病治療の推進
第1 基本的な考え方
ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点か
ら、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を見
直す。
第2 具体的な内容
1.全身の健康に繋がる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を継続
的・効果的に推進する観点から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化
予防治療について、歯科診療の実態を踏まえ、整理・統合し、評価を
見直す。
2.糖尿病患者に対して効果的な歯周病の継続治療を行う観点から、主
治医から紹介を受けた患者に対して歯周病治療を実施したことに対す
る評価である歯周病ハイリスク患者加算について、名称を見直すとと
もに、主治医に対して歯科診療の情報の提供を行うことを要件に追加
する。
改 定 案 現 行
【歯周病継続支援治療】 【歯周病安定期治療】
歯周病継続支援治療 歯周病安定期治療
1 1歯以上10歯未満 ●●点 1 1歯以上10歯未満 200点
2 10歯以上20歯未満 ●●点 2 10歯以上20歯未満 250点
3 20歯以上 ●●点 3 20歯以上 350点
[算定要件] [算定要件]
注1 一連の歯周病治療終了後、継 注1 一連の歯周病治療終了後、一
続支援が必要な患者に対し、歯 時的に病状が安定した状態にあ
周組織の状態維持又は重症化予 る患者に対し、歯周組織の状態
防を目的として、プラークコン を維持するためのプラークコン
トロール、スケーリング、スケ トロール、スケーリング、スケ
ーリング・ルートプレーニン ーリング・ルートプレーニン
グ、咬合調整、機械的歯面清掃 グ、咬合調整、機械的歯面清掃
等の継続的な治療(以下この表 等の継続的な治療(以下この表
において「歯周病継続支援治 において「歯周病安定期治療」
療」という。)を開始した場合 という。)を開始した場合は、
298
は、それぞれの区分に従い月1 それぞれの区分に従い月1回に
回に限り算定する。 限り算定する。
2 2回目以降の歯周病継続支援 2 2回目以降の歯周病安定期治
治療の算定は、前回実施月の翌 療の算定は、前回実施月の翌月
月の初日から起算して2月を経 の初日から起算して2月を経過
過した日以降に行う。ただし、 した日以降に行う。ただし、一
一連の歯周病治療において歯周 連の歯周病治療において歯周外
外科手術を実施した場合等の歯 科手術を実施した場合等の歯周
周病継続支援治療の治療間隔の 病安定期治療の治療間隔の短縮
短縮が必要とされる場合又は区 が必要とされる場合又は区分番
分番号B000-4-2に掲げ 号B000-4-2に掲げる小
る小児口腔機能管理料の注3に 児口腔機能管理料の注3に規定
規定する施設基準に適合してい する施設基準に適合しているも
るものとして地方厚生局長等に のとして地方厚生局長等に届け
届け出た診療所である保険医療 出た診療所である保険医療機関
機関において歯周病継続支援治 において歯周病安定期治療を開
療を開始した場合は、この限り 始した場合は、この限りでな
でない。 い。
3 区分番号B000-4-2に 3 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注 掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し 3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長 ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険 等に届け出た診療所である保険
医療機関において歯周病継続支 医療機関において歯周病安定期
援治療を開始した場合は、口腔 治療を開始した場合は、口腔管
管理体制強化加算として、120点 理体制強化加算として、120点を
を所定点数に加算する。 所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれの 4 歯周病の重症化するおそれの
ある患者に対して他の保険医療 ある患者に対して歯周病安定期
機関(歯科診療のみを行う保険 治療を実施した場合は、歯周病
医療機関を除く。)からの情報 ハイリスク患者加算として、80
に基づき歯周病継続支援治療を 点を所定点数に加算する。
実施し、診療情報を当該他の保
険医療機関に提供した場合は、
重症化予防連携強化加算とし
て、●●点を所定点数に加算す
る。
5 歯周病継続支援治療を開始し 5 歯周病安定期治療を開始した
た後、病状の変化により歯周外 後、病状の変化により歯周外科
科手術を実施した場合は、歯周 手術を実施した場合は、歯周精
精密検査により再び病状が安定 密検査により再び病状が安定し
し継続的な治療が必要であると 継続的な治療が必要であると判
判断されるまでの間は、歯周病 断されるまでの間は、歯周病安
継続支援治療は算定できない。 定期治療は算定できない。
299
6 歯周病継続支援治療を開始し 6 歯周病安定期治療を開始した
た日以降に歯周外科手術を実施 日以降に歯周外科手術を実施し
した場合は、所定点数の100分の た場合は、所定点数の100分の50
50に相当する点数により算定す に相当する点数により算定す
る。 る。
(削除) 7 歯周病重症化予防治療を算定
した月は算定できない。
【歯周病重症化予防治療】 【歯周病重症化予防治療】
(削除) 歯周病重症化予防治療
300
【Ⅱ-3かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑧】
⑧ かかりつけ薬剤師の推進
第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普及
及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかりつ
け薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止す
る。
改 定 案 現 行
【かかりつけ薬剤師指導料】 【かかりつけ薬剤師指導料】
(削除) 13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】 【かかりつけ薬剤師包括管理料】
(削除) 13の3 かかりつけ薬剤師包括管理
料 291点
2.服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合の評価を
設定する。
3.服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師が継続的服薬指導や患
家を訪問しての残薬対策を実施した場合の評価を新たに設ける。
改 定 案 現 行
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持 1 原則3月以内に再度処方箋を持
参した患者に対して行った場合 参した患者に対して行った場合
45点
イ かかりつけ薬剤師が行った場 ( 新 設 )
合 ●●点
ロ イ以外の場合 ●●点 (新設)
2~4 (略) 2~4 (略)
301
[算定要件] [算定要件]
(削除) 注1 1及び2については、患者に
対して、次に掲げる指導等の全
てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。ただし、1の患者であって
手帳を提示しないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを
行った場合は、2により算定す
る。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できな
い。
イ 患者ごとに作成された薬剤
服用歴に基づき、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量、効
能、効果、副作用及び相互作
用に関する主な情報を文書又
はこれに準ずるもの(以下こ
の表において「薬剤情報提供
文書」という。)により患者
に提供し、薬剤の服用に関し
て基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ
た薬学的知見に基づき、処方
された薬剤について、薬剤の
服用等に関して必要な指導を
行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤
日、投薬に係る薬剤の名称、
用法、用量その他服用に際し
て注意すべき事項を手帳に記
載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤
のうち服薬していないものの
有無の確認に基づき、必要な
指導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、
投薬に係る薬剤に対する後発
医薬品に関する情報(後発医
薬品の有無及び価格に関する
情報を含む。)を患者に提供
すること。
302
ヘ 処方された薬剤について、
保険薬剤師が必要と認める場
合は、患者の薬剤の使用の状
況等を継続的かつ的確に把握
するとともに、必要な指導等
を実施すること。
注1 1のイについては、別に厚生 (新設)
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして、あらか
じめ当該算定項目に係る服薬管
理指導を行う旨を地方厚生局長
等に届け出た保険薬局におい
て、手帳を提示した患者(継続
的及び一元的に服薬管理してい
るものに限る。)に対して、当
該患者又はその家族等の同意を
得て、当該保険薬局の特定の保
険薬剤師(以下「かかりつけ薬
剤師」という。)が必要な指導
等を行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できな
い。
2 1のロ及び2については、か (新設)
かりつけ薬剤師以外の保険薬剤
師が必要な指導等を行った場合
に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。なお、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、
算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示 (新設)
しないものに対して、必要な指
導等を行った場合は、2により
算定する。
4~12 (略) 2~10 (略)
13 1のイを算定している患者で (新設)
あって、区分番号14の2に掲げ
る外来服薬支援料1、区分番号
14の3に掲げる服用薬剤調整支
303
援料1若しくは2又は区分番号
10の2に掲げる調剤管理料の調
剤時残薬調整加算若しくは薬学
的有害事象等防止加算を算定し
たものに対し、患者又はその家
族等の求めに応じて、前回の調
剤後、当該患者が再度処方箋を
持参するまでの間に、かかりつ
け薬剤師が電話等により、服薬
状況、残薬状況等の継続的な確
認及び必要な指導等を個別に実
施していた場合には、再度処方
箋を受け付けたときに、かかり
つけ薬剤師フォローアップ加算
として、3月に1回に限り●●
点を所定点数に加算する。ただ
し、区分番号14の4に掲げる調
剤後薬剤管理指導料、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料又は指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成十二年厚生省告示
第十九号)に規定する居宅療養
管理指導費のハ若しくは介護予
防居宅療養管理指導費のハを算
定している患者については、算
定しない。
14 1のイを算定している患者に (新設)
対し、患者又はその家族等の求
めに応じて、患家に訪問して、
残薬の整理、服用薬の管理方法
の指導等を行い、その結果を保
険医療機関に情報提供した場合
には、かかりつけ薬剤師訪問加
算として、6月に1回に限り●
●点を所定点数に加算する。た
だし、区分番号14の2に掲げる
外来服薬支援料1若しくは施設
連携加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料又
は区分番号15の5に掲げる服薬
情報等提供料を算定している患
者については、算定しない。ま
た、区分番号00に掲げる特別調
304
剤基本料Aを算定する保険薬局
において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関への情報提供を行
った場合は、算定しない。
15 (略) 11 (略)
16 服薬管理指導料の3及びかか 12 服薬管理指導料の3に係る業
りつけ薬剤師訪問加算に係る業 務に要した交通費は、患家の負
務に要した交通費は、患家の負 担とする。
担とする。
17 (略) 13 (略)
(削除) 14 当該保険薬局における直近の
調剤において、区分番号13の
2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲
げるかかりつけ薬剤師包括管理
料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患
者の同意を得て、当該指導料又
は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属す
る保険薬局の他の保険薬剤師で
あって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げ
る指導等の全てを行った場合に
は、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、
処方箋受付1回につき、59点を
算定する。
4.かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
【かかりつけ薬剤師指導料】 【かかりつけ薬剤師指導料】
[施設基準] [施設基準]
(削除) 十一 かかりつけ薬剤師指導料又は
かかりつけ薬剤師包括管理料の施
設基準
当該指導等を行うにつき十分な
経験等を有する薬剤師が配置され
ていること。
305
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
九の六 服薬管理指導料の注1に規 (新設)
定する厚生労働大臣が定める保険
薬局
(1) 当該指導等を行うにつき十
分な経験等を有する薬剤師が
配置されていること。
(2) 当該指導等を行うにつき十
分な体制が整備されているこ
と。
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
(削除) 第100 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料に
関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険
薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等
を有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週32時間
以上(32時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
剤師について育児・介護休
業法第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
労働者の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
306
いて、当該保険薬局に継続
して1年以上在籍してい
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得して
いること。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
(4) 薬学的管理等の内容が他
の患者に漏れ聞こえる場合
があることを踏まえ、患者
との会話のやりとりが他の
患者に聞こえないようパー
テーション等で区切られた
独立したカウンターを有す
るなど、患者のプライバシ
ーに配慮していること。
【服薬管理指導料】 【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第● 服薬管理指導料の注1に規定 (新設)
する保険薬局
次の1及び2に該当する保険薬
局であること。
1 次の要件を全て満たす保険薬
剤師(派遣労働者であるものを
含み、休職中のものを除く。)
を配置していること。
(1) 次に掲げる勤務経験等を
有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31時間
以上(31時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
307
剤師について育児休業、介
護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76
号)第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
保険薬剤師(労働者に限
る。)の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
いて、当該保険薬局に継続
して6か月以上在籍してい
る。なお、産前産後休業、
育児休業又は介護休業から
復職する場合(復職後に勤
務する保険薬局が休業の直
前に勤務していた保険薬局
と同一である場合に限
る。)は、休業前の在籍期
間を合算することができ
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制度
等の研修認定を取得している
こと。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
2 施設基準の届出時点において、
次のいずれの要件も満たしている
こと。
(1) 次のいずれかに該当するこ
と。
ア 当該保険薬局に勤務する常
勤の保険薬剤師(派遣労働者
である者を含み、産前産後休
業中、育児休業中又は介護休
業中の者を除く。)につい
て、当該保険薬局の在籍期間
(産前産後休業、育児休業又
は介護休業から復職した保険
308
薬剤師の休業前の在籍期間を
含む。)が平均して1年以上
であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師
が当該保険薬局に継続して3
年以上在籍していること。
(2) 薬学的管理等の内容が他の
患者に漏れ聞こえる場合がある
ことを踏まえ、患者との会話の
やりとりが他の患者に聞こえな
いようパーテーション等で区切
られた独立したカウンターを有
するなど、患者のプライバシー
に配慮していること。
309
【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-①】
① 初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割
合に基づく減算規定の見直し
第1 基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患
者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患
者等に係る初診料及び外来診療料について、要件及び対象患者を見直す。
第2 具体的な内容
1.紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで
受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の
基準を引き上げる。
2.紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において初診料
及び外来診療料が減算となる対象患者について、直近1年以内に 12 回
以上再診を行った患者を加える。
改 定 案 現 行
【初診料】 【初診料】
(7) (中略) (7) (中略)
また、初診の患者に占める他の また、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書によ 病院又は診療所等からの文書によ
る紹介があるものの割合(以下 る紹介があるものの割合(以下
「紹介割合」という。)等が低い 「紹介割合」という。)等が低い
保険医療機関とは、「注2」にあ 保険医療機関とは、「注2」にあ
っては、紹介割合の実績が50%未 っては、紹介割合の実績が50%未
満又は逆紹介割合の実績が●●‰ 満又は逆紹介割合の実績が30‰未
未満の特定機能病院、地域医療支 満の特定機能病院、地域医療支援
援病院(医療法第4条第1項に規 病院(医療法第4条第1項に規定
定する地域医療支援病院をいう。 する地域医療支援病院をいう。以
以下同じ。)(一般病床の数が200 下同じ。)(一般病床の数が200床
床未満の病院を除く。)及び紹介 未満の病院を除く。)及び紹介受
受診重点医療機関(同法第30条の 診重点医療機関(同法第30条の18
18の2第1項に規定する外来機能 の2第1項に規定する外来機能報
310
報告対象病院等のうち同法第30条 告対象病院等のうち同法第30条の
の18の4第1項第2号の規定に基 18の4第1項第2号の規定に基づ
づき、同法第30条の18の2第1項 き、同法第30条の18の2第1項第
第1号の厚生労働省令で定める外 1号の厚生労働省令で定める外来
来医療を提供する基幹的な病院と 医療を提供する基幹的な病院とし
して都道府県により公表されたも て都道府県により公表されたもの
のをいう。以下同じ。)(一般病 をいう。以下同じ。)(一般病床
床の数が200床未満であるものを除 の数が200床未満であるものを除
く。)をいい、「注3」にあって く。)をいい、「注3」にあって
は、紹介割合の実績が40%未満又 は、紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が●●‰未満 は逆紹介割合の実績が20‰未満の
の許可病床の数が400床以上の病院 許可病床の数が400床以上の病院
(特定機能病院、許可病床の数が (特定機能病院、許可病床の数が
400床以上の地域医療支援病院及び 400床以上の地域医療支援病院及び
紹介受診重点医療機関並びに一般 紹介受診重点医療機関並びに一般
病床の数が200床未満の病院を除 病床の数が200床未満の病院を除
く。)をいう。(中略) く。)をいう。(中略)
(8) (略) (8) (略)
(9) 許可病床の数が400床以上の病 (9) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援 院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関並 病院及び紹介受診重点医療機関並
びに一般病床の数が200床未満の病 びに一般病床の数が200床未満の病
院を除く。)のうち、前年度1年 院を除く。)のうち、前年度1年
間の紹介割合の実績が40%未満又 間の紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が●●‰未満 は逆紹介割合の実績が20‰未満の
の保険医療機関の取扱いについて 保険医療機関の取扱いについて
は、(8)と同様であること。 は、(8)と同様であること。
(10)~(31) (略) (10)~(31) (略)
【外来診療料】 【外来診療料】
(3) 「注2」又は「注3」に規定 (3) 「注2」又は「注3」に規定
する保険医療機関において、病院 する保険医療機関において、病院
と診療所の機能分担の推進を図る と診療所の機能分担の推進を図る
観点から、以下のいずれかに該当 観点から、他の病院(一般病床の
する患者については、「注1」の 病床数が200床未満のものに限
規定にかかわらず、「注2」又は る。)又は診療所に対し文書によ
「注3」の所定点数を算定する。 る紹介を行う旨の申出を行ったに
アに該当する患者については、患 もかかわらず、当該病院を受診し
者に対し十分な情報提供を行い、 た患者については、「注1」の規
患者の自由な選択と同意があった 定にかかわらず、「注2」又は
場合には、「注1」との差額に相 「注3」の所定点数を算定する
当する療養部分について、選定療養 (緊急その他やむを得ない事情が
としてその費用を患者から徴収す ある場合を除く。)。この場合に
ることができる。イに該当する患 おいて、患者に対し十分な情報提
311
者については、(4)のイ又はウ 供を行い、患者の自由な選択と同
に該当しない限り、原則として他 意があった場合には、「注1」と
の病院(一般病床の病床数が200床 の差額に相当する療養部分につい
未満のものに限る。)又は診療所 て、選定療養としてその費用を患者
に対し文書による紹介を行う旨の から徴収することができる。
申出を行うことが望ましい。 また、初診の患者に占める他の
また、初診の患者に占める他の 病院又は診療所等からの文書によ
病院又は診療所等からの文書によ る紹介があるものの割合等が低い
る紹介があるものの割合等が低い 保険医療機関とは、「A000」
保険医療機関とは、「A000」 初診料の(7)と同様である。
初診料の(7)と同様である。
ア 他の病院(一般病床の病床数 (新設)
が200床未満のものに限る。)又
は診療所に対し文書による紹介
を行う旨の申出を行ったにもか
かわらず、当該病院を受診した
患者
イ 当該病院において過去1年間 (新設)
に12回以上外来診療料(「注
1」から「注4」までに限
る。)を算定した患者
(4) (3)のイの患者のうち、 (新設)
以下のいずれかに該当する者につ
いては、(3)の本文の規定にか
かわらず、「注1」の本文の所定
点数を算定する。なお、イ又はウ
に該当する場合には、その旨を診
療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
ア 過去1年間に、紹介を行った
医療機関との連携により、「B
005-11」遠隔連携診療料又
は「B011」連携強化診療情
報提供料を算定している患者
イ 緊急その他やむを得ない事情
がある患者
ウ 専門性の高い医学管理を要す
る等の理由により、当該患者の
他の医療機関への紹介が困難で
あり、自院において継続した通
院が必要であると医師が認めた
患者
(5) 特定機能病院、地域医療支援 (4) 特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関の 病院及び紹介受診重点医療機関の
312
うち、前年度1年間の紹介割合の うち、前年度1年間の紹介割合の
実績が50%未満又は逆紹介割合の 実績が50%未満又は逆紹介割合の
実績が●●‰未満の保険医療機関 実績が30‰未満の保険医療機関に
においては、紹介割合及び逆紹介 おいては、紹介割合及び逆紹介割
割合を別紙様式28により、毎年10 合を別紙様式28により、毎年10月
月に地方厚生(支)局長へ報告す に地方厚生(支)局長へ報告する
ること。また、報告を行った保険 こと。また、報告を行った保険医
医療機関であって、報告年度の連 療機関であって、報告年度の連続
続する6か月間で実績の基準を満 する6か月間で実績の基準を満た
たした保険医療機関については、 した保険医療機関については、翌
翌年の4月1日までに地方厚生 年の4月1日までに地方厚生
(支)局長へ報告すること。 (支)局長へ報告すること。
(6) 許可病床の数が400床以上の病 (5) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援 院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関を 病院及び紹介受診重点医療機関を
除く。)のうち、前年度1年間の 除く。)のうち、前年度1年間の
紹介割合の実績が40%未満又は逆 紹介割合の実績が40%未満又は逆
紹介割合の実績が●●‰未満の保 紹介割合の実績が30‰未満の保険
険医療機関の取扱いについては、 医療機関の取扱いについては、
(5)と同様であること。 (4)と同様であること。
[施設基準] [施設基準]
第三 初・再診料の施設基準等 第三 初・再診料の施設基準等
八 外来診療料に係る厚生労働大 八 外来診療料に係る厚生労働大
臣が定める患者 臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病 当該病院が他の病院(許可病
床数が二百床未満のものに限 床数が二百床未満のものに限
る。)又は診療所に対して文書 る。)又は診療所に対して文書に
による紹介を行う旨の申出を行 よる紹介を行う旨の申出を行って
っている患者及び当該病院にお いる患者(緊急その他やむを得な
いて過去1年間に12回以上外来 い事情がある場合を除く。)
診療料(注1から注4までに限
る。)を算定した患者(過去1
年間に区分番号B005-11に
掲げる遠隔連携診療料又は区分
番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料を算定している
患者、緊急その他やむを得ない
事情がある患者及び自院におい
て継続した通院が必要であると
医師が認めた患者を除く。)
313
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点で、現に逆紹介割合の基準を満たしていた
病院にあっては、令和9年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満
たすものとみなす。
314
【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-②】
② 特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に
対する評価の新設
第1 基本的な考え方
診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において、特定機能病院等
からの紹介を受けた患者に対する初診を行った場合について、新たな評
価を行う。
第2 具体的な内容
特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は
許可病床数が 200 床未満の病院が行った場合の評価を新設する。
(新) 特定機能病院等紹介患者受入加算 ●●点
[算定要件]
保険医療機関(診療所又は許可病床数が 200 床未満である病院に限
る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が 200
床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が 200
床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が 400 床以上の病院(一
般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行っ
た場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、●●点を所定点
数に加算する。
315
【Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-③】
③ 連携強化診療情報提供料の見直し
第1 基本的な考え方
病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携しながら共同で継続的
に治療管理を行う取組を推進する観点から、連携強化診療情報提供料の
評価体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.算定対象医療機関を、特定機能病院等並びに許可病床数 200 床未満
の病院及び診療所等に拡大し、紹介元及び紹介先医療機関のいずれの
診療情報提供においても算定可能とする。
2.他の医療機関からの求めに応じた情報提供を行った場合のほか、病
院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的
に治療管理を行うことについて、医療機関との間で合意を行い、当該
合意に基づいた紹介であることを確認した上で情報提供を行った場合
においても算定可能とする。
3.算定可能回数を、患者1人につき3月に1回と見直す。
改 定 案 現 行
【連携強化診療情報提供料】 【連携強化診療情報提供料】
[算定要件] [算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施 注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に 設基準を満たす保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定 おいて、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療 める基準を満たす他の保険医療
機関から紹介され、又は別に厚 機関から紹介された患者につい
生労働大臣が定める基準を満た て、当該患者を紹介した他の保
す他の保険医療機関へ紹介した 険医療機関からの求めに応じ、
患者について、当該他の保険医 患者の同意を得て、診療状況を
療機関からの求めに応じて、又 示す文書を提供した場合(区分
は当該他の保険医療機関と共同 番号A000に掲げる初診料を
して当該患者の治療管理を継続 算定する日を除く。ただし、当
的に行う旨の合意に基づき、患 該保険医療機関に次回受診する
者の同意を得て、診療状況を示 日の予約を行った場合はこの限
316
す文書を提供した場合(区分番 りでない。)に、提供する保険
号A000に掲げる初診料を算 医療機関ごとに患者1人につき
定する日を除く。ただし、当該 月1回に限り算定する。
保険医療機関に次回受診する日
の予約を行った場合はこの限り
でない。)に、提供する保険医
療機関ごとに患者1人につき3
月に1回に限り算定する。
(削除) 2 注1に該当しない場合であっ
て、注1に規定する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医
療法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに
限る。)である保険医療機関に
おいて、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は
診療所に限る。)から紹介され
た患者について、当該患者を紹
介した他の保険医療機関からの
求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りではない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき月1回に限り
算定する。
(削除) 3 注1又は注2に該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された患者につ
いて、当該患者を紹介した他の
保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合
(区分番号A000に掲げる初
317
診料を算定する日を除く。ただ
し、当該保険医療機関に次回受
診する日の予約を行った場合は
この限りではない。)に、提供
する保険医療機関ごとに患者1
人につき月1回に限り算定す
る。
2 注1に該当しない場合であっ 4 注1から注3までのいずれに
て、別に厚生労働大臣が定める も該当しない場合であって、別
施設基準を満たす保険医療機関 に厚生労働大臣が定める施設基
において、他の保険医療機関か 準を満たす保険医療機関におい
ら紹介され、又は他の保険医療 て、他の保険医療機関から紹介
機関へ紹介した難病の患者に対 された難病の患者に対する医療
する医療等に関する法律(平成 等に関する法律(平成26年法律
26年法律第50号)第5条第1項 第50号)第5条第1項に規定す
に規定する指定難病の患者(当 る指定難病の患者又はてんかん
該疾病が疑われる患者を含む。 の患者(当該疾病が疑われる患
以下この項において単に「指定 者を含む。)について、当該患
難病の患者」という。)又はて 者を紹介した他の保険医療機関
んかんの患者(当該疾病が疑わ からの求めに応じ、患者の同意
れる患者を含む。以下この項に を得て、診療状況を示す文書を
おいて同じ。)について、当該 提供した場合(区分番号A00
他の保険医療機関からの求めに 0に掲げる初診料を算定する日
応じて、又は当該他の保険医療 を除く。ただし、当該保険医療
機関と共同して当該患者の治療 機関に次回受診する日の予約を
管理を継続的に行う旨の合意に 行った場合はこの限りではな
基づき、患者の同意を得て、診 い。)に、提供する保険医療機
療状況を示す文書を提供した場 関ごとに患者1人につき月1回
合(区分番号A000に掲げる に限り算定する。
初診料を算定する日を除く。た
だし、当該保険医療機関に次回
受診する日の予約を行った場合
はこの限りではない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者
1人につき3月に1回に限り算
定する。
3 注1及び注2に該当しない場 (新設)
合であって、他の保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
限る。以下この注において同
じ。)から紹介され、又は他の
保険医療機関へ紹介した指定難
病の患者又はてんかんの患者に
318
ついて、当該他の保険医療機関
からの求めに応じて、又は当該
他の保険医療機関と共同して当
該患者の治療管理を継続的に行
う旨の合意に基づき、患者の同
意を得て、診療状況を示す文書
を提供した場合(区分番号A0
00に掲げる初診料を算定する
日を除く。ただし、当該保険医
療機関に次回受診する日の予約
を行った場合はこの限りではな
い。)に、提供する保険医療機
関ごとに患者1人につき3月に
1回に限り算定する。
4 注1から注3までのいずれに 5 注1から注4までのいずれに
も該当しない場合であって、別 も該当しない場合であって、注
に厚生労働大臣が定める施設基 1に規定する別に厚生労働大臣
準を満たす保険医療機関におい が定める施設基準を満たす保険
て、他の保険医療機関から紹介 医療機関において、他の保険医
され、又は他の保険医療機関へ 療機関から紹介された妊娠中の
紹介した妊娠中の患者につい 患者について、当該患者を紹介
て、当該他の保険医療機関から した他の保険医療機関からの求
の求めに応じて、又は当該他の めに応じ、患者の同意を得て、
保険医療機関と共同して当該患 診療状況を示す文書を提供した
者の治療管理を継続的に行う旨 場合(区分番号A000に掲げ
の合意に基づき、患者の同意を る初診料を算定する日を除く。
得て、診療状況を示す文書を提 ただし、当該保険医療機関に次
供した場合(区分番号A000 回受診する日の予約を行った場
に掲げる初診料を算定する日を 合はこの限りでない。)に、提
除く。ただし、当該保険医療機 供する保険医療機関ごとに患者
関に次回受診する日の予約を行 1人につき3月に1回(別に厚
った場合はこの限りでない。) 生労働大臣が定める施設基準を
に、提供する保険医療機関ごと 満たす保険医療機関において、
に患者1人につき3月に1回に 産科若しくは産婦人科を標榜す
限り算定する。 る保険医療機関から紹介された
妊娠中の患者又は産科若しくは
産婦人科を標榜する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、他の
保険医療機関から紹介された妊
娠中の患者について、診療に基
づき、頻回の情報提供の必要を
認め、当該患者を紹介した他の
保険医療機関に情報提供を行っ
319
た場合にあっては、月1回)に
限り算定する。
5 注1から注4までのいずれに (新設)
も該当しない場合であって、他
の保険医療機関(別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に限る。以下この
注において同じ。)から紹介さ
れ、又は他の保険医療機関へ紹
介した妊娠中の患者について、
当該他の保険医療機関からの求
めに応じて、又は当該他の保険
医療機関と共同して当該患者の
治療管理を継続的に行う旨の合
意に基づき、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りでない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき3月に1回に
限り算定する。
6 (略) 6 (略)
[施設基準] [施設基準]
十の二の四 連携強化診療情報提供 十の二の四 連携強化診療情報提供
料の施設基準等 料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の (1) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する施設基準 注1に規定する施設基準
次のいずれかに該当するこ 当該保険医療機関の敷地内に
と。 おいて喫煙が禁止されているこ
と。
イ 診療所又は許可病床数が (新設)
200床未満の病院
ロ 特定機能病院、地域医療支 (新設)
援病院(一般病床の数が200
床未満であるものを除
く。)、外来機能報告対象病
院等(医療法第30条の18の4
第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1
項第1号の厚生労働省令で定
320
める外来医療を提供する基幹
的な病院として都道府県が公
表したものに限る。)又は許
可病床数が400床以上である
病院(一般病床の数が200床
未満であるものを除く。)
(2) 連携強化診療情報提供料の (2) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する他の保険医療機 注1に規定する他の保険医療機
関の基準 関の基準
次のいずれかに係る届出を行
っていること。
イ 別に厚生労働大臣が定める イ 区分番号A001の注12に
施設基準を満たす保険医療機 規定する地域包括診療加算
関が(1)のイに掲げる施設
基準を満たす場合にあって
は、(1)のロに掲げる施設
基準を満たす保険医療機関で
あること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める ロ 区分番号B001― 2―
施設基準を満たす保険医療機 9に掲げる地域包括診療料
関が(1)のロに掲げる施設
基準を満たす場合にあって
は、(1)のイに掲げる施設
基準を満たす保険医療機関で
あること。
(削除) ハ 区分番号B001― 2―
11に掲げる小児かかりつけ診
療料
(削除) ニ 区分番号C002に掲げる
在宅時医学総合管理料(在宅
療養支援診療所(医科点数表
区分番号B004に掲げる退
院時共同指導料1に規定する
在宅療養支援診療所をいう。
以下同じ。)又は在宅療養支
援病院(区分番号C000に
掲げる往診料の注1に規定す
る在宅療養支援病院をいう。
以下同じ。)に限る。)
(削除) ホ 区分番号C002― 2に
掲げる施設入居時等医学総合
管理料(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院に限
る。)
321
(削除) (3) 連携強化診療情報提供料の
注3に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい
ること。
ロ 次のいずれかに係る届出を
行っていること。
① 区分番号A001の注12
に規定する地域包括診療加
算
② 区分番号B001―2―
9に掲げる地域包括診療料
③ 区分番号B001―2―
11に掲げる小児かかりつけ
診療料
④ 区分番号C002に掲げ
る在宅時医学総合管理料
(在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院に限
る。)
⑤ 区分番号C002― 2
に掲げる施設入居時等医学
総合管理料(在宅療養支援
診療所又は在宅療養支援病
院に限る。)
(3) 連携強化診療情報提供料の (4) 連携強化診療情報提供料の
注2及び注3に規定する施設基 注4に規定する施設基準
準
次のいずれかの指定を受けて
いる保険医療機関であること。
イ 難病診療連携拠点病院又は イ 当該保険医療機関の敷地内
難病診療分野別拠点病院(難 において喫煙が禁止されてい
病の患者に対する医療等に関 ること。
する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者に係る場
合に限る。)
ロ てんかん支援拠点病院(て ロ 次のいずれかの指定を受け
んかんの患者に係る場合に限 ている保険医療機関であるこ
る。) と。
(削除) ① 難病診療連携拠点病院又
は難病診療分野別拠点病院
(難病の患者に対する医療
等に関する法律第五条第一
項に規定する指定難病の患
322
者に係る場合に限る。)
(削除) ② てんかん支援拠点病院
(てんかんの患者に係る場
合に限る。)
(4) 連携強化診療情報提供料の (5) 連携強化診療情報提供料の
注4及び注5に規定する施設基 注5に規定する施設基準(診療
準(診療報酬の算定方法別表第 報酬の算定方法別表第二歯科診
二歯科診療報酬点数表(以下 療報酬点数表(以下「歯科点数
「歯科点数表」という。)にお 表」という。)においては注
いては注2) 3)
当該保険医療機関内に妊娠中 当該保険医療機関内に妊娠中
の患者の診療を行うにつき十分 の患者の診療を行うにつき十分
な体制が整備されていること。 な体制が整備されていること。
323
【Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①】
① 適正な訪問看護の推進
第1 基本的な考え方
利用者の状態を適切に把握し、適正な訪問看護の提供を推進する観点
から、訪問看護ステーションに作成を求めている指定訪問看護の実施に
係る記録書の記載内容の明確化等を行う。
第2 具体的な内容
1.指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当
適切に行い、漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うことを明記する。
2.指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容
に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻
を記載する必要があることを明確化する。
改 定 案 現 行
【訪問看護基本療養費等】 【訪問看護基本療養費等】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
1 (略) 1 (略)
2 指定訪問看護の実施時間は、1 2 指定訪問看護の実施時間は、1
回の訪問につき、訪問看護基本療 回の訪問につき、訪問看護基本療
養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分 養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分
から1時間30分程度を標準とす から1時間30分程度を標準とす
る。標準の時間の訪問計画を作成 る。
し、当該計画に基づき訪問した
が、訪問時の利用者側のやむを得
ない事情により標準の時間を下回
る指定訪問看護の実施となった場
合等を除き、標準の時間を下回る
指定訪問看護の実施が、同一日
に、同一の利用者に複数回又は複
数の利用者に行われるなど、頻繁
に行われている場合には、指定訪
問看護を実施したとは認められな
いことに留意すること。
3 指定訪問看護の実施にあたって (新設)
は、「指定訪問看護の事業の人員
324
及び運営に関する基準」(平成12
年厚生省告示第169号)第14条第1
項に規定しているように、利用者
の心身の状況等に応じて妥当適切
に行い、漫然かつ画一的なものと
ならないよう、看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うこと。
利用者の心身の状況等を踏まえ
ずに一律に指定訪問看護の日数、
回数、実施時間及び人数(この項
において「指定訪問看護の日数
等」という。)を定めることや、
定期的な指定訪問看護を実施して
いない者が指定訪問看護の日数等
を定めることは認められないこと
に留意すること。
4 指定訪問看護の提供に当たって (新設)
は、目標達成の程度及びその効果
等について評価を行うとともに、
評価に関する内容を訪問看護記録
書に記録すること。また、必要に
応じて訪問看護計画書の見直しを
行い、指定訪問看護の改善を図る
等に努めなければならないもので
あること。
5 (略) 3 (略)
6 毎回の訪問時においては、訪問 4 毎回の訪問時においては、訪問
看護記録書に、訪問年月日、利用 看護記録書に、訪問年月日、利用
者の体温、脈拍等の心身の状態、 者の体温、脈拍等の心身の状態、
利用者の病状、家庭等での看護の 利用者の病状、家庭等での看護の
状況、実施した指定訪問看護の内 状況、実施した指定訪問看護の内
容、指定訪問看護の実施に要した 容、指定訪問看護に要した時間等
時間等の概要(精神科訪問看護基 の概要(精神科訪問看護基本療養
本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する 費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合
場合は、第3の5に掲げる内容も は、第3の5に掲げる内容も加え
加えて記入すること。)及び訪問 て記入すること。)及び訪問に要
に要した時間(特別地域訪問看護 した時間(特別地域訪問看護加算
加算を算定する場合に限る。)を を算定する場合に限る。)を記入
記入すること。また、訪問看護ス すること。また、訪問看護ステー
テーションにおける日々の訪問看 ションにおける日々の訪問看護利
護利用者氏名、訪問場所、訪問時 用者氏名、訪問場所、訪問時間
間(実際の指定訪問看護の開始時 (開始時刻及び終了時刻)及び訪
刻及び終了時刻)及び訪問人数等 問人数等について記録し、保管し
について記録し、保管しておくこ ておくこと。
325
と。
7 (略) 5 (略)
326
【Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②】
② 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基
準の見直し
第1 基本的な考え方
適切な訪問看護提供体制の構築や、指定訪問看護事業者の適正な手続
きの確保等を推進する観点から、指定訪問看護に係る安全管理に関する
内容や適正な請求等について、指定訪問看護の運営基準に新たな規定を
設ける。
第2 具体的な内容
1.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省
令第 80 号)を改正し、指定訪問看護事業者に対し、「適正な手続きの
確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「特定の主治の医師及び
特定の事業者等への誘導の禁止」及び「経済上の利益の提供による誘
引や誘導の禁止」について義務付ける。
2.指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、
事故発生時等の安全管理の体制確保や訪問看護記録書等の記録の整備
を義務付ける。
改 定 案 現 行
【指定訪問看護の事業の人員及び運 【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】 営に関する基準】
(適正な手続の確保)
第五条の二 指定訪問看護事業者 (新設)
は、その担当する指定訪問看護の
提供に関し、厚生労働大臣又は地
方厚生局長若しくは地方厚生支局
長に対する申請、届出等に係る手
続及び訪問看護療養費に関する費
用の請求に係る手続を適正に行わ
なければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確
保)
第五条の三 指定訪問看護事業者 (新設)
は、その担当する指定訪問看護の
327
提供に関し、健康保険事業の健全
な運営を損なうことのないよう努
めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引
の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者 (新設)
は、利用者に対して、第十三条の
規定により受領する費用の額に応
じて当該指定訪問看護事業者が行
う収益業務に係る物品の対価の額
の値引きをすることその他の健康
保険事業の健全な運営を損なうお
それのある経済上の利益の提供に
より、当該利用者が自己の指定訪
問看護事業者において指定訪問看
護を受けるように誘引してはなら
ない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事
業者又はその従業員に対して、利
用者を紹介する対価として金品を
提供することその他の健康保険事
業の健全な運営を損なうおそれの
ある経済上の利益を提供すること
により、利用者が自己の指定訪問
看護事業者において指定訪問看護
を受けるように誘引してはならな
い。
(特定の主治の医師及び特定の事
業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者 (新設)
は、指定訪問看護の提供に関し、
利用者に対して特定の医師を指定
訪問看護の指示を行う主治の医師
とするべき旨、又は次に掲げるサ
ービスを提供する事業者及び施設
(以下この条において「事業者
等」という。)を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償とし
て、主治の医師又は当該事業者等
から金品その他の財産上の利益を
収受してはならない。
一 指定居宅サービス事業者(介
328
護保険法第八条第十一項に規定
する特定施設入居者生活介護の
事業を行う者に限る。)
二 介護保険法第四十二条の二第
一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者(同法第八条第
二十項に規定する認知症対応型
共同生活介護、同法第八条第二
十一項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護及び同法
第八条第二十二項に規定する地
域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の事業を行う者に限
る。)
三 介護保険法第八条第二十五項
に規定する介護保険施設
四 指定介護予防サービス事業者
(介護保険法第八条の二第九項
に規定する介護予防特定施設入
居者生活介護の事業を行う者に
限る。)
五 介護保険法第五十四条の二第
一項に規定する指定地域密着型
介護予防サービス事業者(同法
第八条の二第十五項に規定する
介護予防認知症対応型共同生活
介護の事業を行う者に限る。)
六 介護保険法第四十六条第一項
に規定する指定居宅介護支援事
業者
七 介護保険法第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事
業者
八 前各号に掲げる事業者等と併
せて利用する事業者であって、
当該事業者等と特別の関係にあ
る事業者 (事故発生時の対応)
第二十八条 指定訪問看護事業者
(事故発生時の対応等) は、利用者に対する指定訪問看護
第二十八条 指定訪問看護事業者 の提供により事故が発生した場合
は、利用者に対する指定訪問看護 は、全国健康保険協会、後期高齢
の提供により事故が発生した場合 者医療広域連合又は健康保険組
は、全国健康保険協会、後期高齢 合、当該利用者の家族等に連絡を
者医療広域連合又は健康保険組 行うとともに、必要な措置を講じ
329
合、当該利用者の家族等に連絡を なければならない。
行うとともに、必要な措置を講じ 2 (略)
なければならない。 (新設)
2 (略)
3 指定訪問看護事業者は、指定訪
問看護に係る安全管理のための体
制を確保しなければならない。 (記録の整備)
第三十条 (略)
(記録の整備) 2 指定訪問看護事業者は、利用者
第三十条 (略) に対する指定訪問看護の提供に関
2 指定訪問看護事業者は、利用者 する諸記録を整備し、その完結の
に対する指定訪問看護の提供に関 日から二年間保存しなければなら
する次に掲げる記録を整備し、そ ない。
の完結の日から二年間保存しなけ
ればならない。当該記録について
は、正確かつ最新の内容を保つよ
う整備しなければならない。
一 訪問看護記録書
二 訪問看護指示書
三 訪問看護計画書
四 訪問看護報告書
五 市町村等に対する情報提供書
六 市町村等との連絡調整に関す
る記録
330
【Ⅱ-5 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-③】
③ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し
第1 基本的な考え方
健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、療養担当規則におい
て、保険医療機関が、特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止
する規定を新たに設ける。
第2 具体的な内容
保険医療機関が、次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用す
るべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益
を収受することを禁止する規定を新たに設ける。
・指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護
・指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活
介護
・指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生
活介護及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・指定居宅介護支援及び指定介護予防支援
・介護保険施設
・上記の事業者等と併せて利用する事業者であって、上記の事業者等
と特別の関係にある事業者等
改 定 案 現 行
【保険医療機関及び保険医療養担当 【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】 規則】
(財産上の利益の収受による特定
の事業者等への誘導の禁止)
第二条の五の二 保険医療機関は、 (新設)
患者に対して、次に掲げる事業者
及び施設(以下この条において「
事業者等」という。)を利用する
べき旨の指示等を行うことの対償
として、当該事業者等から金品そ
の他の財産上の利益を収受しては
ならない。
一 指定訪問看護事業者(健康保
331
険法(大正十一年法律第七十号
。以下「法」という。)第八十
八条第一項に規定する指定訪問
看護事業者並びに介護保険法(
平成九年法律第百二十三号)第
四十一条第一項本文に規定する
指定居宅サービス事業者(同法
第八条第四項に規定する訪問看
護の事業を行う者に限る。)及
び同法第五十三条第一項に規定
する指定介護予防サービス事業
者(同法第八条の二第三項に規
定する介護予防訪問看護の事業
を行う者に限る。)をいう。以
下同じ。)
二 指定居宅サービス事業者(介
護保険法第八条第十一項に規定
する特定施設入居者生活介護の
事業を行う者に限る。)
三 介護保険法第四十二条の二第
一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者(同法第八条第
二十項に規定する認知症対応型
共同生活介護、同法第八条第二
十一項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護及び同法
第八条第二十二項に規定する地
域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の事業を行う者に限
る。)
四 介護保険法第八条第二十五項
に規定する介護保険施設
五 指定介護予防サービス事業者
(介護保険法第八条の二第九項
に規定する介護予防特定施設入
居者生活介護の事業を行う者に
限る。)
六 介護保険法第五十四条の二第
一項に規定する指定地域密着型
介護予防サービス事業者(同法
第八条の二第十五項に規定する
介護予防認知症対応型共同生活
介護の事業を行う者に限る。)
七 介護保険法第四十六条第一項
332
に規定する指定居宅介護支援事
業者
八 介護保険法第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事
業者
九 前各号に掲げる事業者等と併
せて利用する事業者であって、
当該事業者等と特別の関係にあ
る事業者
※ 高齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等の取
扱い及び担当に関する基準につい
ても同様。
333
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-①】
① 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し
第1 基本的な考え方
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、在宅医療において積極
的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、名称を変更した上で、
要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、名称を見直した上で、
要件及び評価を見直す。
改 定 案 現 行
【往診料】 【往診料】
[算定要件] [算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を 注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以 行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)に 外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日 対して、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00 前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1 4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区 た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ 分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数 ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番 る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在 号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分 宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定 番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚 算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に 生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局 適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が 長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ 行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、在宅医療充実体 る区分に従い、在宅緩和ケア充
制加算、在宅療養実績加算1又 実診療所・病院加算、在宅療養
334
は在宅療養実績加算2として、 実績加算1又は在宅療養実績加
それぞれ●●点、750点又は500 算2として、それぞれ1,000点、
点を、がん患者に対して酸素療 750点又は500点を、がん患者に
法を行っていた場合は酸素療法 対して酸素療法を行っていた場
加算として2,000点を更に所定点 合は酸素療法加算として2,000点
数に加算する。 を更に所定点数に加算する。
※ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)につい
ても同様。
注8 注1のイからハまでについて 注8 注1のイからハまでについて
は、別に厚生労働大臣が定める は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして 施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険 地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合 医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従 は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅医療充実体制加算、在 い、在宅緩和ケア充実診療所・
宅療養実績加算1又は在宅療養 病院加算、在宅療養実績加算1
実績加算2として、●●点、75 又は在宅療養実績加算2とし
点又は50点を、それぞれ更に所 て、100点、75点又は50点を、そ
定点数に加算する。 れぞれ更に所定点数に加算す
る。
【在宅時医学総合管理料】 【在宅時医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施 注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地 設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医 方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基 療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲 準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定 げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。 点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算 イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人 (1) 単一建物診療患者が1人
の場合 ●●点 の場合 400点
(2) 単一建物診療患者が2人 (2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合 ●●点 以上9人以下の場合 200点
(3) 単一建物診療患者が10人 (3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合 ●●点 以上19人以下の場合 100点
(4) 単一建物診療患者が20人 (4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合 ●●点 以上49人以下の場合 85点
(5) (1)から(4)まで以外の (5) (1)から(4)まで以外の
335
場合 ●●点 場合 75点
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
【施設入居時等医学総合管理料】 【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施 注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地 設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医 方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基 療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲 準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定 げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。 点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算 イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人 (1) 単一建物診療患者が1人
の場合 ●●点 の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人 (2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合 ●●点 以上9人以下の場合 150点
(3) 単一建物診療患者が10人 (3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合 ●●点 以上19人以下の場合 75点
(4) 単一建物診療患者が20人 (4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合 ●●点 以上49人以下の場合 63点
(5) (1)から(4)まで以外の (5) (1)から(4)まで以外の
場合 ●●点 場合 56点
ロ・ハ (略) ロ・ハ (略)
【在宅がん医療総合診療料】 【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件] [算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施 注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地 設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医 方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基 療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、在宅医 準に掲げる区分に従い、在宅緩
療充実体制加算、在宅療養実績 和ケア充実診療所・病院加算、
加算1又は在宅療養実績加算2 在宅療養実績加算1又は在宅療
として、●●点、110点又は75点 養実績加算2として、150点、
を、それぞれ更に所定点数に加 110点又は75点を、それぞれ更に
算する。 所定点数に加算する。
【在宅医療充実体制加算】 【在宅緩和ケア充実診療所・病院加
算】
[施設基準] [施設基準]
一の四 往診料の注3ただし書及び 一の四 往診料の注3ただし書及び
注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
336
及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の
在宅ターミナルケア加算、在宅時 在宅ターミナルケア加算、在宅時
医学総合管理料の注7及び注12、 医学総合管理料の注7及び注12、
施設入居時等医学総合管理料の注 施設入居時等医学総合管理料の注
3並びに在宅がん医療総合診療料 3並びに在宅がん医療総合診療料
の注5に規定する別に厚生労働大 の注5に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準等 臣が定める施設基準等
(1) 在宅医療充実体制加算の施 (1) 在宅緩和ケア充実診療所・
設基準 病院加算の施設基準
地域の重症な在宅患者に対し質 在宅緩和ケアを行うにつき十分
の高い診療を行うにつき十分な体 な体制が整備され、相当の実績を
制が整備され、相当の実績を有し 有していること。
ていること。
第14の2 在宅療養支援病院 第14の2 在宅療養支援病院
2 往診料の加算等の適用 2 往診料の加算等の適用
(2) 往診料の加算等に規定する在 (2) 往診料の加算等に規定する在
宅医療充実体制加算の施設基準 宅緩和ケア充実診療所・病院加算
の施設基準
1の(1)又は(2)に規定する在 1の(1)又は(2)に規定する在
宅療養支援病院であって、第9の 宅療養支援病院であって、第9の
2の(3)に規定する要件を満たし 2の(3)に規定する要件を満たし
ていること。 ていること。
337
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-②】
② 往診時医療情報連携加算の見直し
第1 基本的な考え方
地域における 24 時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更
に推進する観点から、往診時医療情報連携加算の要件を見直す。
第2 具体的な内容
往診時医療情報連携加算について、被支援側が機能強化型の在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院以外である場合においても算定可能と
する。
改 定 案 現 行
【往診料】 【往診料】
[算定要件] [算定要件]
注9 在宅療養支援診療所又は在宅 注9 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院が、当該保険医療 療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機 機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在 関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院であって別に厚 宅療養支援病院以外の保険医療
生労働大臣が定めるもの以外の 機関に限る。)によって計画的
保険医療機関に限る。)によっ な医学管理の下に主治医として
て計画的な医学管理の下に主治 定期的に訪問診療を行っている
医として定期的に訪問診療を行 患者に対して、往診を行った場
っている患者に対して、往診を 合、往診時医療情報連携加算と
行った場合、往診時医療情報連 して200点を所定点数に加算す
携加算として●●点を所定点数 る。
に加算する。
[施設基準] [施設基準]
一の二の二 往診料の往診時医療情 (新設)
報連携加算に規定する在宅療養支
援診療所又は在宅療養支援病院で
あって別に厚生労働大臣が定める
もの
第三の六(1)及び(2)に該当
する在宅療養支援診療所並びに第
四の一(1)及び(2)に該当す
338
る在宅療養支援病院
339
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-③】
③ 退院直後の
訪問栄養食事指導に関する評価の新設
第1 基本的な考え方
入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移
行し、在宅療養を継続できるよう支援する観点から、退院直後の一定期
間に入院医療機関が行う訪問栄養食事指導について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者
又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院
後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を
新設する。
(新) 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき) ●●点
[対象患者]
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供さ
れた適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要と
する患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は
低栄養状態にある患者
別表第三 退院後訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症
食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、
プロピオン酸血症食、極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食、糖
原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー
食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
[算定要件]
保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の
医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問
し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当
340
該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)
の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分
番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009
に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。
341
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-④】
④ 連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し
第1 基本的な考え方
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所において、地域の 24 時間医
療提供体制を支える医療機関を更に評価する観点から、自ら実際に医療
提供体制を確保している時間に応じて評価を見直す。
第2 具体的な内容
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所について、平時から訪問診療
を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ
以外の施設に評価を分ける。
改 定 案 現 行
【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】
[施設基準] [施設基準]
一の二 往診料の注1及び往診料の 一の二 往診料の注1及び往診料の
在宅ターミナルケア加算、在宅患 在宅ターミナルケア加算、在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者 者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者
訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ 訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナ
ルケア加算、在宅時医学総合管理 ルケア加算、在宅時医学総合管理
料、施設入居時等医学総合管理料 料、施設入居時等医学総合管理料
並びに在宅がん医療総合診療料に 並びに在宅がん医療総合診療料に
規定する在宅療養支援診療所又は 規定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院であって別に厚 在宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの 生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)及び(2)のイ 第三の六(1)及び(2)に該
に該当する在宅療養支援診療所及 当する在宅療養支援診療所及び第
び第四の一(1)及び(2)に該 四の一(1)及び(2)に該当す
当する在宅療養支援病院 る在宅療養支援病院
六 在宅療養支援診療所の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ 次のいずれかに該当するものであ
ること。 ること。
(1) (略) (1) (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所 (2) 他の保険医療機関(診療所
又は許可病床数が二百床(基 又は許可病床数が二百床(基
本診療料の施設基準等の別表 本診療料の施設基準等の別表
342
第六の二に掲げる地域に所在 第六の二に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては する保険医療機関にあっては
二百八十床)未満の病院に限 二百八十床)未満の病院に限
る。)と地域における在宅療 る。)と地域における在宅療
養の支援に係る連携体制を構 養の支援に係る連携体制を構
築している保険医療機関であ 築している保険医療機関であ
る診療所であって、次のいず る診療所であって、次のいず
れかの基準に該当するもので れの基準にも該当するもので
あること。 あること。
イ 次のいずれの基準にも該
当するものであること。
①・② (略) イ・ロ (略)
③ 当該連携体制を構成す ハ 当該連携体制を構成する
る他の保険医療機関との 他の保険医療機関との連携
連携により、患家の求め により、患家の求めに応じ
に応じて、二十四時間往 て、二十四時間往診が可能
診が可能な体制を確保 な体制を確保し、往診担当
し、往診担当医の氏名、 医の氏名、担当日等を文書
担当日等を文書により患 により患家に提供している
家に提供していること。 こと。ただし、基本診療料
また、当該保険医療機関 の施設基準等別表第六の二
において往診が可能な体 に掲げる地域に所在する診
制を一定時間確保するこ 療所にあっては、看護師等
と。ただし、基本診療料 といる患者に対して情報通
の施設基準等別表第六の 信機器を用いた診療を行う
二に掲げる地域に所在す ことが二十四時間可能な体
る診療所にあっては、看 制を確保し、担当医及び担
護師等といる患者に対し 当看護師等の氏名、担当日
て情報通信機器を用いた 等を文書により患家に提供
診療を行うことが二十四 している場合は、この限り
時間可能な体制を確保 でない。
し、担当医及び担当看護
師等の氏名、担当日等を
文書により患家に提供し
ている場合は、この限り
でない。
④~⑫ (略) ニ~ヨ (略)
ロ 次のいずれの基準にも該 (新設)
当するものであること。
① イの①、②及び④から
⑫までを満たすものであ
ること。
② 当該連携体制を構成す
る他の保険医療機関との
343
連携により、患家の求め
に応じて、二十四時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等別表第六の
二に掲げる地域に所在す
る診療所にあっては、看
護師等といる患者に対し
て情報通信機器を用いた
診療を行うことが二十四
時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護
師等の氏名並びに担当日
等を文書により患家に提
供している場合は、この
限りでない。
(3) (略) (3) (略)
1 在宅療養支援診療所の施設基準 1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ 次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援 かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。 診療所という。
なお、(1)又は(2)のアのいず なお、(1)又は(2)のいずれか
れかに該当するものが、「C00 に該当するものが、「C000」
0」往診料の注1に規定する加 往診料の注1に規定する加算、
算、「C000」往診料の注3に 「C000」往診料の注3に規定
規定する在宅ターミナルケア加 する在宅ターミナルケア加算、
算、「C001」在宅患者訪問診 「C001」在宅患者訪問診療料
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ (Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミ
ーミナルケア加算、「C001- ナルケア加算、「C001-2」
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に
5に規定する在宅ターミナルケア 規定する在宅ターミナルケア加
加算、「C002」在宅時医学総 算、「C002」在宅時医学総合
合管理料、「C002-2」施設 管理料、「C002-2」施設入
入居時等医学総合管理料及び「C 居時等医学総合管理料及び「C0
003」在宅がん医療総合診療料 03」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい (以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援 う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣 診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。 が定めるもの」である。
(1) (略) (1) (略)
344
(2) 他の保険医療機関と地域に (2) 他の保険医療機関と地域に
おける在宅療養の支援に係る おける在宅療養の支援に係る
連携体制(診療所又は許可病 連携体制(診療所又は許可病
床数が200床(「基本診療料の 床数が200床(「基本診療料の
施設基準等」別表第6の2に 施設基準等」別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医 掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては280床)未満 療機関にあっては280床)未満
の病院により構成されたもの の病院により構成されたもの
に限る。以下この項において に限る。以下この項において
「在宅支援連携体制」とい 「在宅支援連携体制」とい
う。)を構築している診療所 う。)を構築している診療所
であって、以下の要件のいず であって、以下の要件のいず
れかに該当し、緊急時の連絡 れにも該当し、緊急時の連絡
体制及び24時間往診できる体 体制及び24時間往診できる体
制等を確保していること。た 制等を確保していること。
だし、在宅支援連携体制を構 ただし、在宅支援連携体制
築する複数の保険医療機関の を構築する複数の保険医療機
数は、当該診療所を含めて10 関の数は、当該診療所を含め
未満とする。 て10未満とする。
なお、当該在宅支援連携体 なお、当該在宅支援連携体
制は、これを構成する診療所 制は、これを構成する診療所
及び病院(許可病床数が200床 及び病院(許可病床数が200床
(「基本診療料の施設基準 (「基本診療料の施設基準
等」別表第6の2に掲げる地 等」別表第6の2に掲げる地
域に所在する保険医療機関に 域に所在する保険医療機関に
あっては280床)未満のものに あっては280床)未満のものに
限る。)が、診療所にあって 限る。)が、診療所にあって
は以下のいずれかの要件、病 は以下の要件、病院にあって
院にあっては第14の2の1 は第14の2の1(2)の要件を
(2)の要件を全て満たし、在 全て満たし、在宅療養支援診
宅療養支援診療所又は在宅療 療所又は在宅療養支援病院と
養支援病院となることを想定 なることを想定しているもの
しているものである。 である。
ア 以下の要件のいずれにも該
当すること。
①・② (略) ア・イ (略)
③ 当該在宅支援連携体制を ウ 当該在宅支援連携体制を構
構築する他の保険医療機関 築する他の保険医療機関と協
と協力して、患家の求めに 力して、患家の求めに応じ
応じて、24時間往診が可能 て、24時間往診が可能な体制
な体制を確保し、往診担当 を確保し、往診担当医の氏
医の氏名、担当日等を文書 名、担当日等を文書により患
により患家に提供している 家に提供していること。ただ
こと。また、当該保険医療 し、基本診療料の施設基準等
345
機関において普段から訪問 の別表第6の2に掲げる地域
診療を行う医師による、連 に所在する保険医療機関にあ
続する24時間の往診体制を っては、看護師等といる患者
月に●●回以上確保してい に対して情報通信機器を用い
ること。 た診療を行うことが24時間可
ただし、基本診療料の施 能な体制を確保し、担当医及
設基準等の別表第6の2に び担当看護師等の氏名、担当
掲げる地域に所在する保険 日等を文書により患家に提供
医療機関にあっては、看護 している場合は、この限りで
師等といる患者に対して情 ない。
報通信機器を用いた診療を
行うことが24時間可能な体
制を確保し、担当医及び担
当看護師等の氏名、担当日
等を文書により患家に提供
している場合は、この限り
でない。
④~⑱ (略) エ~ツ (略)
イ 以下の要件のいずれにも (新設)
該当すること。
① アの①、②及び④から
⑱までを満たすものであ
ること。
② 当該在宅支援連携体制
を構築する他の保険医療
機関と協力して、患家の
求めに応じて、24時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等の別表第6
の2に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっ
ては、看護師等といる患
者に対して情報通信機器
を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確
保し、担当医及び担当看
護師等の氏名並びに担当
日等を文書により患家に
提供している場合は、こ
の限りでない。
346
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
347
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑤】
⑤ 在宅療養支援診療所・病院の見直し
第1 基本的な考え方
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、災害時における
在宅患者への診療体制を確保する観点から、要件を見直す。
第2 具体的な内容
在宅療養支援診療所・病院の要件に、業務継続計画の策定及び定期的
な見直しを行うことを追加する。
改 定 案 現 行
【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】
[施設基準] [施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するもので 次のいずれかに該当するもので
あること。 あること。
(1) 次のいずれの基準にも該当 (1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること。 するものであること。
イ~タ (略) イ~タ (略)
レ 業務継続計画の策定及び定 (新設)
期的な見直しを行うこと。
[経過措置] [経過措置]
令和8年3月31日において現に在 (新設)
宅療養支援診療所又は在宅療養支援
病院の届出を行っている保険医療機
関については、令和9年5月31日ま
での間に限り、第三の六の(1)の
レに該当するものとする。
※ 機能強化型(連携型)在宅療養
支援診療所・病院及び機能強化型
ではない在宅療養支援診療所・病
院についても同様。
348
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑥】
⑥ 在宅時医学総合管理料等及び
在宅療養支援診療所等の見直し
第1 基本的な考え方
患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する
観点及び安心・安全な医療提供体制を確保する観点から、在宅時医学総
合管理料及び施設入居時等医学総合管理料並びに在宅療養支援診療所及
び在宅療養支援病院について、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の「月2回
以上訪問診療を行っている場合(難病等を除く。)」の算定に当たって、
「月2回以上の訪問診療を行う患者数」に占める「特掲診療料の施設
基準等別表第8の2」と「特掲診療料の施設基準等別表第8の3」の
いずれかに該当する患者割合が一定程度以上であることを要件とする。
改 定 案 現 行
【在宅時医学総合管理料】 【在宅時医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注16 1のイの(2)、1のイの(3)、1 (新設)
のロの(2)、1のロの(3)、2の
ロ、2のハ、3のロ及び3のハ
について、別に厚生労働大臣が
定める基準を満たさない場合に
は、それぞれ1のイの(4)、1の
イの(4)、1のロの(4)、1のロの
(4)、2のニ、2のニ、3のニ及
び3のニを算定する。
【施設入居時等医学総合管理料】 【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
注5 区分番号C002の注2から 注5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで、 注5まで、注8から注10まで、
注14及び注16までの規定は、施 注14及び注15までの規定は、施
設入居時等医学総合管理料につ 設入居時等医学総合管理料につ
いて準用する。この場合におい いて準用する。この場合におい
349
て、同注3及び同注5中「在宅 て、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるの 時医学総合管理料」とあるの
は、「施設入居時等医学総合管 は、「施設入居時等医学総合管
理料」と読み替えるものとす 理料」と読み替えるものとす
る。 る。
【在宅時医学総合管理料・施設入居 【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】 時等医学総合管理料】
[施設基準] [施設基準]
(11) 在宅時医学総合管理料の注16 (新設)
(施設入居時等医学総合管理料の
注5の規定により準用する場合を
含む。)に規定する別に厚生労働
大臣が定める基準
当該保険医療機関の月二回以上
訪問診療を行う患者数が一定数未
満であること又は月二回以上訪問
診療を行う患者数に占める別表第
八の二若しくは別表第八の三に掲
げる患者数が一定割合以上である
こと。
2.在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、第三者(株式
会社等)の利用によって 24 時間連絡体制及び往診体制を確保する場
合に係る要件を明確化する。
改 定 案 現 行
【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】
[施設基準] [施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するもので 次のいずれかに該当するもので
あること。 あること。
(1) 次のいずれの基準にも該当 (1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること。 するものであること。
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 当該診療所において、二十 ハ 当該診療所において、二十
四時間連絡を受ける保険医又 四時間連絡を受ける保険医又
は看護職員等をあらかじめ指 は看護職員をあらかじめ指定
定し、その連絡先を文書で患 し、その連絡先を文書で患家
家に提供していること。 に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家 ニ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、二十四時間 の求めに応じて、二十四時間
往診が可能な体制を確保し、 往診が可能な体制を確保し、
350
往診担当医の氏名、担当日等 往診担当医の氏名、担当日等
を文書により患家に提供する を文書により患家に提供して
等の対応を行っていること。 いること。ただし、基本診療
ただし、基本診療料の施設基 料の施設基準等別表第六の二
準等別表第六の二に掲げる地 に掲げる地域に所在する診療
域に所在する診療所にあって 所にあっては、看護師等とい
は、看護師等といる患者に対 る患者に対して情報通信機器
して情報通信機器を用いた診 を用いた診療を行うことが二
療を行うことが二十四時間可 十四時間可能な体制を確保
能な体制を確保し、担当医及 し、担当医及び担当看護師等
び担当看護師等の氏名、担当 の氏名、担当日等を文書によ
日等を文書により患家に提供 り患家に提供している場合
する等の対応を行っている場 は、この限りでない。
合は、この限りでない。
ホ~タ (略) ホ~タ (略)
1 在宅療養支援診療所の施設基準 1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのい 次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当するものを在宅療養 ずれかに該当するものを在宅療養
支援診療所という。 支援診療所という。
なお、(1)又は(2)のいず なお、(1)又は(2)のいず
れかに該当するものが、「C00 れかに該当するものが、「C00
0」往診料の注1に規定する加 0」往診料の注1に規定する加
算、「C000」往診料の注3に 算、「C000」往診料の注3に
規定する在宅ターミナルケア加 規定する在宅ターミナルケア加
算、「C001」在宅患者訪問診 算、「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ 療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ
ーミナルケア加算、「C001- ーミナルケア加算、「C001-
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注 2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注
5に規定する在宅ターミナルケア 5に規定する在宅ターミナルケア
加算、「C002」在宅時医学総 加算、「C002」在宅時医学総
合管理料、「C002-2」施設 合管理料、「C002-2」施設
入居時等医学総合管理料及び「C 入居時等医学総合管理料及び「C
003」在宅がん医療総合診療料 003」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい (以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援 う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣 診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。 が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療 (1) 診療所であって、当該診療
所単独で以下の要件のいずれ 所単独で以下の要件のいずれ
にも該当し、緊急時の連絡体 にも該当し、緊急時の連絡体
制及び24時間往診できる体制 制及び24時間往診できる体制
等を確保していること。 等を確保していること。
ア (略) ア (略)
351
イ 当該診療所において、24時 イ 当該診療所において、24時
間連絡を受ける保険医又は看 間連絡を受ける保険医又は看
護職員をあらかじめ指定する 護職員をあらかじめ指定する
とともに、当該担当者及び当 とともに、当該担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる 該担当者と直接連絡がとれる
連絡先電話番号等、緊急時の 連絡先電話番号等、緊急時の
注意事項等について、事前に 注意事項等について、事前に
患者又はその看護を行う家族 患者又はその看護を行う家族
に対して説明の上、文書によ に対して説明の上、文書によ
り提供していること。なお、 り提供していること。なお、
曜日、時間帯ごとに担当者が 曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜 異なる場合には、それぞれ曜
日、時間帯ごとの担当者及び 日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれ 当該担当者と直接連絡がとれ
る連絡先電話番号等を文書上 る連絡先電話番号等を文書上
に明示すること。また、患者 に明示すること。
又はその看護を行う家族に提
供する連絡先をコールセンタ
ー等が担う場合は、その旨を
あらかじめ患者又はその看護
を行う家族に説明した上で、
当該保険医療機関において当
該コールセンター等からの連
絡を24時間受ける体制を確保
していること。
ウ 当該診療所において、患家 ウ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、24時間往診 の求めに応じて、24時間往診
が可能な体制を確保し、往診 が可能な体制を確保し、往診
担当医の氏名、担当日等を文 担当医の氏名、担当日等を文
書により患家に提供している 書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の こと。ただし、基本診療料の
施設基準等の別表第6の2に 施設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医 掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては、看護師等 療機関にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通信 といる患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行うこと 機器を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確保 が24時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等 し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合 り患家に提供している場合
は、この限りでない。 は、この限りでない。
なお、やむを得ない事由に
より患家に事前に氏名を提供
していない往診医が往診をす
352
る場合であっても、当該往診
医は往診日以前に当該保険医
療機関において当該保険医療
機関の在宅医療を担当する常
勤医師と事前に面談し、診療
方針等の共有を行っている者
に限られるものであり、それ
以外の者が往診をすること
は、往診が可能な体制の確保
には該当しない。
エ~ツ (略) エ~ツ (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
※ 単独型の機能強化型在宅療養支
援病院、連携型の機能強化型在宅
療養支援診療所・病院及び従来型
の在宅療養支援診療所・病院にお
いても同様。
353
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑦】
⑦ 在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し
第1 基本的な考え方
患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、在宅療養指導管理材
料加算の算定要件を見直す。
第2 具体的な内容
全ての在宅療養指導管理材料加算について、算定要件を「3月に3回」
に統一する。
改 定 案 現 行
【在宅療養指導管理材料加算】 【在宅療養指導管理材料加算】
[算定要件] [算定要件]
通則 通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指 1 本款各区分に掲げる在宅療養指
導管理材料加算は、第1款各区分 導管理材料加算は、第1款各区分
に掲げる在宅療養指導管理料のい に掲げる在宅療養指導管理料のい
ずれかの所定点数を算定する場合 ずれかの所定点数を算定する場合
に、特に規定する場合を除き、3 に、特に規定する場合を除き、月
月に3回に限り算定する。 1回に限り算定する。
【血糖自己測定器加算】 【血糖自己測定器加算】
[算定要件] [算定要件]
注1 1から4までについては、入 注1 1から4までについては、入
院中の患者以外の患者であって 院中の患者以外の患者であって
次に掲げるものに対して、血糖 次に掲げるものに対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行う 自己測定値に基づく指導を行う
ため血糖自己測定器を使用した ため血糖自己測定器を使用した
場合に、第1款の所定点数に加 場合に、3月に3回に限り、第
算する。 1款の所定点数に加算する。
イ~ニ (略) イ~ニ (略)
2 5及び6については、入院中 2 5及び6については、入院中
の患者以外の患者であって次に の患者以外の患者であって次に
掲げるものに対して、血糖自己 掲げるものに対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うた 測定値に基づく指導を行うた
め、血糖自己測定器を使用した め、血糖自己測定器を使用した
場合に、第1款の所定点数に加 場合に、3月に3回に限り、第
354
算する。 1款の所定点数に加算する。
イ~ハ (略) イ~ハ (略)
3 7については、インスリン製 3 7については、インスリン製
剤の自己注射を1日に1回以上 剤の自己注射を1日に1回以上
行っている入院中の患者以外の 行っている入院中の患者以外の
患者に対して、血糖自己測定値 患者に対して、血糖自己測定値
に基づく指導を行うため、間歇 に基づく指導を行うため、間歇
スキャン式持続血糖測定器を使 スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、第1款の所定点 用した場合に、3月に3回に限
数に加算する。 り、第1款の所定点数に加算す
る。
4 SGLT2阻害薬を服用して 4 SGLT2阻害薬を服用して
いる1型糖尿病の患者に対し いる1型糖尿病の患者に対し
て、血中ケトン体自己測定器を て、血中ケトン体自己測定器を
使用した場合は、血中ケトン体 使用した場合は、血中ケトン体
自己測定器加算として、40点を 自己測定器加算として、3月に
更に第1款の所定点数に加算す 3回に限り、40点を更に第1款
る。 の所定点数に加算する。
※ 酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置
加算、液化酸素装置加算、呼吸同
調式デマンドバルブ加算、特殊カ
テーテル加算、在宅持続陽圧呼吸
療法用治療器加算、在宅酸素療法
材料加算、在宅持続陽圧呼吸療法
材料加算、在宅ハイフローセラピ
ー材料加算、在宅経肛門的自己洗
腸用材料加算及び在宅ハイフロー
セラピー装置加算についても同
様。
【間歇注入シリンジポンプ加算】 【間歇注入シリンジポンプ加算】
[算定要件] [算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める注射 注 別に厚生労働大臣が定める注射
薬の自己注射を行っている入院中 薬の自己注射を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、間歇 の患者以外の患者に対して、間歇
注入シリンジポンプを使用した場 注入シリンジポンプを使用した場
合に、第1款の所定点数に加算す 合に、2月に2回に限り第1款の
る。 所定点数に加算する。
※ 持続血糖測定器加算、経腸投薬
用ポンプ加算、持続皮下注入シリ
ンジポンプ加算及び注入ポンプ加
算についても同様。
355
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑧】
⑧ 医師と薬剤師の同時訪問の推進
第1 基本的な考え方
在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点
から、医師及び薬剤師が同時訪問することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患
者を同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新) 訪問診療薬剤師同時指導料(6月に1回) ●●点
[対象患者]
当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保
険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居
宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者
[算定要件]
(1) 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療
養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除
く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族
等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実
施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理
指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時
に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に
1回に限り算定する。
(2) 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入
院基本料に含まれるものとする。
2.調剤報酬において、訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、訪問診療
を行う医師と同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新) 訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回) ●●点
356
[対象患者]
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している
患者(単一建物診療患者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める
患者
[算定要件]
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものに対し
て、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患
者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師
が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行
うとともに、薬学的管理及び指導を行った場合に、6月に1回に限り
算定する。ただし、区分番号 15 の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料、区分番号 15 の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号 15 の8
に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる複数名薬剤管理
指導訪問料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準]
訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建
物診療患者が一人の場合に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に
限る。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建
物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
357
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑨】
⑨ 残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し
第1 基本的な考え方
患家における残薬の整理や適切な服薬指導の実施を推進する観点から、
地域包括診療加算等並びに在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学
総合管理料の要件を見直すとともに、指定訪問看護の運営基準において
残薬対策に係る取組を明確化する。
第2 具体的な内容
1.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、診療の際、患家に
おける残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。
2.地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定患者への処方薬を把握
し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含まれる
ことを明確化する。
改 定 案 現 行
【再診料】 【再診料】
[算定要件] [算定要件]
(11) 地域包括診療加算 (11) 地域包括診療加算
ア~エ (略) ア~エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指 オ 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。 導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略) (イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携 (ロ) 他の保険医療機関と連携
並びにオンライン資格確認 及びオンライン資格確認を
及び電子処方箋システム等 活用して、患者が受診して
を活用して、患者が受診し いる医療機関を全て把握す
ている医療機関を全て把握 るとともに、当該患者に処
するとともに、当該患者に 方されている医薬品を全て
処方されている医薬品を全 管理し、診療録に記載する
て管理し、診療録に記載す こと。必要に応じ、担当医
ること。また、当該情報に の指示を受けた看護職員等
基づき、薬物有害事象のリ が情報の把握を行うことも
スクの低減、患者の服薬ア 可能であること。
ドヒアランスの向上や服薬
負担の軽減のために処方内
358
容の調整を行う必要がある
場合には、当該他の保険医
療機関へ処方の変更を依頼
するなどにより、処方内容
の調整を行うこと。併せ
て、患家における残薬の状
況を患者又はその家族から
聴取し、その状況に応じて
適切な服薬管理及び処方内
容の調整を行うこと。ま
た、担当医の指示を受けた
看護職員等が情報の把握を
行うことも可能であるこ
と。
(ハ)~(ル) (略) (ハ)~(ル) (略)
カ~サ (略) カ~サ (略)
※ 地域包括診療料についても同
様。
3.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、診
療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うこと
を要件とする。
改 定 案 現 行
【在宅時医学総合管理料・施設入居 【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】 時等医学総合管理料】
[算定要件] [算定要件]
(31) 患家における残薬の状況を患 (新設)
者又はその家族から聴取し、そ
の状況に応じて適切な服薬管理
及び処方内容の調整を行うこ
と。また、担当医の指示を受け
た看護職員等が情報の把握を行
うことも可能であること。
4.指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確
認も含めて利用状況等の把握を行う必要があることを明確化する。ま
た、服薬状況について、主治医への情報提供とともに、薬局への情報
提供を行うことが望ましいことを規定する。
改 定 案 現 行
【指定訪問看護の事業の人員及び運 【指定訪問看護の事業の人員及び運
359
営に関する基準】 営に関する基準】
(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指 第九条 指定訪問看護事業者は、指
定訪問看護の提供に当たっては、 定訪問看護の提供に当たっては、
指定訪問看護を受ける者(以下「利 指定訪問看護を受ける者(以下「利
用者」という。)の心身の状況、服 用者」という。)の心身の状況、病
薬状況、病歴、その置かれている 歴、その置かれている環境、他の
環境、他の保健医療サービス又は 保健医療サービス又は福祉サービ
福祉サービスの利用状況等の把握 スの利用状況等の把握に努めなけ
に努めなければならない。 ればならない。
(5) 心身の状況等の把握(基準省 (5) 心身の状況等の把握(基準省
令第9条関係) 令第9条関係)
基準省令第9条は、適切な指定 基準省令第9条は、適切な指定
訪問看護が提供されるようにする 訪問看護が提供されるようにする
ため、利用者の病歴、病状、服薬 ため、利用者の病歴、病状、介護
状況(残薬の状況を含む。)、介 の状況、家屋の構造等の家庭環
護の状況、家屋の構造等の家庭環 境、他の保健、医療又は福祉サー
境、他の保健、医療又は福祉サー ビスの利用状況等の把握に努める
ビスの利用状況等の把握に努める べきことを規定したものであり、
べきことを規定したものであり、 これらの利用者に関する記録は、
これらの利用者に関する記録は、 訪問看護記録書に記入し、基準省
訪問看護記録書に記入し、基準省 令第30条の規定に基づき保存して
令第30条の規定に基づき保存して おかなければならないものである
おかなければならないものである こと。
こと。
(10) 主治医との関係(基準省令第 (10) 主治医との関係(基準省令第
16条関係) 16条関係)
①~④ (略) ①~④ (略)
⑤ 訪問看護の実施に当たって ⑤ 訪問看護の実施に当たって
は、特に保険医療機関内の場合 は、特に保険医療機関内の場合
と異なり、看護師が単独で行う と異なり、看護師が単独で行う
ことに十分留意するとともに慎 ことに十分留意するとともに慎
重な状況判断等が要求されるこ 重な状況判断等が要求されるこ
とを踏まえ、主治医との密接か とを踏まえ、主治医との密接か
つ適切な連携を図ること。ま つ適切な連携を図ること。
た、主治医に対して、指定訪問
看護の提供に当たり把握した利
用者の心身の状況、服薬状況
(残薬の状況を含む。)等に係
る必要な情報の提供を行うこ
と。服薬状況については、必要
に応じ、利用者の同意を得て利
360
用者に対し調剤を行う保険薬局
に情報を提供することが望まし
い。
361
【Ⅱ-5-1地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・
薬局の評価-⑩】
⑩ へき地診療所における在宅時医学総合管理料・
施設入居時等医学総合管理料の見直し
第1 基本的な考え方
へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅時医学
総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の要件を見直す。
第2 具体的な内容
在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の保険医療機関が
担うことで確保している場合においては、へき地診療所における在宅時
医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能とする。
改 定 案 現 行
【在宅時医学総合管理料及び施設入 【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】 居時等医学総合管理料】
[施設基準] [施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設 1 在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料に関する 入居時等医学総合管理料に関する
施設基準 施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満た (1) 次の要件のいずれをも満た
すものであること。 すものであること。
ア (略) ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医 イ 在宅医療を担当する常勤医
師が勤務し、継続的に訪問診 師が勤務し、継続的に訪問診
療等を行うことができる体制 療等を行うことができる体制
を確保していること。ただ を確保していること。
し、当該保険医療機関が「へ
き地保健医療対策事業につい
て」(平成13年5月16日医政
発第529号)に規定するへき地
診療所であって、在宅医療を
担当する医師が、緊急時の連
絡体制及び24時間診療体制の
確保において当該へき地診療
所と連携するへき地医療拠点
病院又は医療提供機能連携確
362
保加算を算定する別の保険医
療機関においても勤務してい
る場合においては、常勤でな
くても差し支えない。
363
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑪】
⑪ 質の高い在宅歯科医療の提供の推進
第1 基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療の提供を推進するため、以下の見直しを行う。
1 在宅で療養する患者に対する歯科訪問診療の内容を充実させる観点
から、歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、患者又はその家族等
の依頼により、診療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性
が生じた場合の歯科訪問診療1の運用を明確化する。
2 同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供
する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新た
に設ける。
3 在宅療養支援歯科病院について、病院歯科等での診療実態を踏まえ、
施設基準を見直し、歯科診療所からの依頼により患者を受け入れた場
合の実績を要件に加える。
4 在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院について、今後
の在宅歯科医療体制の確保に資するよう、施設基準を見直し、歯科医
師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を要件に加え
る。
5 訪問歯科衛生指導料について、指導を実施した人数に応じた評価を
見直すとともに、特別の関係の施設等に対する評価を適正化する観点
から、歯科訪問診療料を踏まえた運用に見直す。
6 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、効率的な歯科
医療を提供する観点から、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、訪問先の依頼により、診
療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性が生じた場合の歯
科訪問診療1の運用を明確化する。
改 定 案 現 行
【歯科訪問診療料】 【歯科訪問診療料】
[算定要件] [算定要件]
注1~13 (略) 注1~13 (略)
(削除) 14 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
364
に届け出た保険医療機関におい
て、在宅において療養を行って
いる患者に対して歯科訪問診療
を実施した場合は、在宅歯科医
療推進加算として、100点を所定
点数に加算する。
14 1について、在宅療養支援歯 (新設)
科診療所1、在宅療養支援歯科
診療所2又は在宅療養支援歯科
病院に係る施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
歯科訪問診療1を実施した場合
は、在宅療養支援歯科診療所加
算1、在宅療養支援歯科診療所
加算2又は在宅療養支援歯科病
院加算として、それぞれ●●
点、●●点又は●●点を所定点
数に加算する。
15~20 (略) 15~20 (略)
[算定留意事項] [算定留意事項]
(9) 1人の同一建物居住者である (新設)
患者に対して歯科訪問診療を実
施した際に、当該患者と同一の
建物に居住する他の患者に対し
て、患者等の求めに応じて緊急
に歯科訪問診療を実施する必要
性を認め、結果として2人の同
一建物居住者への歯科訪問診療
となった場合、いずれの患者も
歯科訪問診療1を算定して差し
支えない。ただし、緊急に歯科
訪問診療を実施する必要があっ
た理由について、診療録に記載
する。
2.同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供
する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新設
する。
改 定 案 現 行
【歯科訪問診療料】 【歯科訪問診療料】
365
[算定要件] [算定要件]
注1~6 (略) 注1~6 (略)
7 4及び5については、在宅療 (新設)
養支援歯科診療所1、在宅療養
支援歯科診療所2又は在宅療養
支援歯科病院に係る施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関以外の保険医療機関及び別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関以外の保
険医療機関においては、所定点
数及び注6に定める所定点数の
100分の●●に相当する点数によ
り算定する。
8~21 (略) 7~20 (略)
[施設基準]
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療料1又は歯科訪問診療料2を行っていること。
ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携し
ていること。
(2) 歯科訪問診療が適切に実施できる体制を有すること。
[経過措置]
令和九年五月三十一日までの間に限り、第●に該当するものとみ
なす。
3.在宅療養支援歯科病院について、歯科診療所からの依頼により患者
を受け入れた場合の実績等を施設基準の評価に加える。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
六の四 在宅療養支援歯科病院の施 六の四 在宅療養支援歯科病院の施
設基準 設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療 (1) 保険医療機関である歯科診療
を行う病院であって、歯科訪問診 を行う病院であって、歯科訪問診
療に関する実績又は在宅歯科診療 療1、歯科訪問診療2又は歯科訪
に係る後方支援の機能を有してい 問診療3を算定していること。
ること。
(2)~(6) (略) (2)~(6) (略)
366
[施設基準通知] [施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科病院の施設基 1 在宅療養支援歯科病院の施設基
準 準
(1) 次のいずれにも該当し、在宅 (1) 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か 等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して ら支援できる体制等を確保して
いること。 いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ ア 過去1年間に歯科訪問診療
と。 1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を合計18回以上算定し
ていること。
(イ) 過去1年間に歯科訪問診 (新設)
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療3の算定件数
及び他の保険医療機関から
の要請により歯科訪問診療
による歯科治療が困難な患
者の受入れを行った実績が
合計18回以上であること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診 (新設)
療2から5までのいずれか
を算定した回数が5回以上
であり、そのうち20分以上
の歯科訪問診療を算定した
回数の割合が6割以上であ
ること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪 (新設)
問口腔リハビリテーション
指導管理料又は小児在宅患
者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料を合計10回
以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れて (新設)
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~オ (略) イ~オ (略)
カ 以下のいずれかに該当するこ カ 以下のいずれかに該当するこ
と。 と。
(イ)~(ハ) (略) (イ)~(ハ) (略)
(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄 (新設)
養サポートチーム等連携指
導料(1から3までに限
367
る。)、退院時共同指導料
1、医科連携訪問加算、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
件数が1回以上であるこ
と。
(削除) キ 過去1年間に、以下のいずれ
かの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチ
ーム等連携指導料の算定が
あること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料、
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料
の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
があること。
ク (略) ク (略)
(2) (略) (2) (略)
4.在宅療養支援歯科診療所について、歯科医師臨床研修施設における
歯科訪問診療の研修・教育体制を評価に加える等、施設基準を見直す。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の 六の三 在宅療養支援歯科診療所の
368
施設基準 施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の (1) 在宅療養支援歯科診療所1の
施設基準 施設基準
イ 保険医療機関である歯科診療 イ 保険医療機関である歯科診療
所であって、歯科訪問診療に関 所であって、歯科訪問診療1、
する実績を有すること。 歯科訪問診療2又は歯科訪問診
療3を算定していること。
ロ~チ (略) ロ~チ (略)
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の (2) 在宅療養支援歯科診療所2の
施設基準 施設基準
イ~ロ (略) イ~ロ (略)
[施設基準通知] [施設基準通知]
1 在宅療養支援歯科診療所1及び 1 在宅療養支援歯科診療所1及び
在宅療養支援歯科診療所2の施設 在宅療養支援歯科診療所2の施設
基準 基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の (1) 在宅療養支援歯科診療所1の
施設基準 施設基準
次のいずれにも該当し、在宅 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か 等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して ら支援できる体制等を確保して
いること。 いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ ア 過去1年間に歯科訪問診療
と。 1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療料3を合計18回以上算定
していること。
(イ) 直近1か月に歯科訪問診 (新設)
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療料3を合計10
回以上算定していること。
(ロ) 直近1か月に歯科訪問診 (新設)
療2から5までのいずれか
を算定した回数が5回以上
であり、そのうち20分以上
の歯科訪問診療を算定した
回数の割合が6割以上であ
ること。
(ハ) 直近1か月に在宅患者訪 (新設)
問口腔リハビリテーション
指導管理料又は小児在宅患
者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料を合計5回
以上算定していること。
(ニ) 研修歯科医を受け入れて (新設)
369
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~カ (略) イ~カ (略)
キ 以下のいずれかに該当するこ キ 以下のいずれかに該当するこ
と。 と。
(イ) 当該地域において、地域 (イ) 当該地域において、地域
ケア会議、在宅医療・介護 ケア会議、在宅医療・介護
に関するサービス担当者会 に関するサービス担当者会
議又は病院・診療所・介護 議又は病院・診療所・介護
保険施設等が実施する多職 保険施設等が実施する多職
種連携に係る会議等に年1 種連携に係る会議等に年1
回以上出席していること。 回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診 (ロ) 過去1年間に、病院・診
療所・介護保険施設等の職 療所・介護保険施設等の職
員への口腔管理に関する技 員への口腔管理に関する技
術的助言や研修等の実施又 術的助言や研修等の実施又
は口腔管理への協力を行っ は口腔管理への協力を行っ
ていること。 ていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他 (ハ) 歯科訪問診療に関する他
の歯科医療機関との連携実 の歯科医療機関との連携実
績が年1回以上あること。 績が年1回以上あること。
(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄 (新設)
養サポートチーム等連携指
導料(1から3までに限
る。)、退院時共同指導料
1、医科連携訪問加算、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、在宅患者連携指
導料又は在宅患者緊急時等
カンファレンス料の算定件
数が1回以上であること。
(削除) ク 過去1年間に、以下のいずれ
かの算定が1つ以上あること。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチ
ーム等連携指導料の算定が
あること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料、
370
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料
の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、在
宅歯科医療連携加算1、在
宅歯科医療連携加算2、小
児在宅歯科医療連携加算
1、小児在宅歯科医療連携
加算2、在宅歯科医療情報
連携加算、退院前在宅療養
指導管理料、在宅患者連携
指導料又は在宅患者緊急時
等カンファレンス料の算定
があること。
ク・ケ (略) ケ・コ (略)
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の (2) 在宅療養支援歯科診療所2の
施設基準 施設基準
次のいずれにも該当し、在宅 次のいずれにも該当し、在宅
等の療養に関して歯科医療面か 等の療養に関して歯科医療面か
ら支援できる体制等を確保して ら支援できる体制等を確保して
いること。 いること。
ア 以下のいずれかに該当するこ ア 過去1年間に歯科訪問診療
と。 1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を合計4回以上算定し
ていること。
(イ) 過去1年間に歯科訪問診 (新設)
療1、歯科訪問診療2又は
歯科訪問診療3を合計4回
以上算定していること。
(ロ) 研修歯科医を受け入れて (新設)
おり、当該研修歯科医に対
して歯科訪問診療に係る教
育を実施している臨床研修
施設であること。
イ~エ (略) イ~エ (略)
5.訪問歯科衛生指導料について指導を実施した人数に応じた評価を見
直すとともに、特別の関係の施設に対する要件を設定する。
改 定 案 現 行
【訪問歯科衛生指導料】 【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合 1 単一建物診療患者が1人の場合
●●点 362点
371
2 単一建物診療患者が2人以上9 2 単一建物診療患者が2人以上9
人以下の場合 ●●点 人以下の場合 326点
3 1及び2以外の場合 ●●点 3 1及び2以外の場合 295点
[算定要件] [算定要件]
注1~3 (略) 注1~3 (略)
4 1から3までについて、当該 (新設)
保険医療機関と特別の関係にあ
る他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して
訪問歯科衛生指導を実施した場
合は、●●点を算定する。
5・6 (略) 4・5 (略)
6.在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士による指導の実施についても算定を可能とする
等、要件を見直す。
改 定 案 現 行
【在宅歯科栄養サポートチーム等連 【在宅歯科栄養サポートチーム等連
携指導料】 携指導料】
1~3 (略) 1~3 (略)
4 在宅歯科栄養サポートチーム等 (新設)
連携指導料4 ●●点
[算定要件] [算定要件]
注1 1については、当該保険医療 注1 1については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の 機関の歯科医師が、他の保険医
指示を受けた歯科衛生士が、他 療機関に入院している患者であ
の保険医療機関に入院している って、区分番号C001-3に
患者であって、区分番号C00 掲げる歯科疾患在宅療養管理
1-3に掲げる歯科疾患在宅療 料、区分番号C001-5に掲
養管理料、区分番号C001- げる在宅患者訪問口腔リハビリ
5に掲げる在宅患者訪問口腔リ テーション指導管理料又は区分
ハビリテーション指導管理料又 番号C001-6に掲げる小児
は区分番号C001-6に掲げ 在宅患者訪問口腔リハビリテー
る小児在宅患者訪問口腔リハビ ション指導管理料を算定してい
リテーション指導管理料を算定 るものに対して、当該患者の入
しているものに対して、当該患 院している他の保険医療機関の
者の入院している他の保険医療 栄養サポートチーム等の構成員
機関の栄養サポートチーム等の として診療を行い、その結果を
構成員として診療を行い、その 踏まえて口腔機能評価に基づく
結果を踏まえて口腔機能評価に 管理を行った場合に、月1回に
372
基づく指導を行った場合に、月 限り算定する。
1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療 2 2については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の 機関の歯科医師が、介護保険法
指示を受けた歯科衛生士が、介 第8条第25項に規定する介護保
護保険法第8条第25項に規定す 険施設等に入所している患者で
る介護保険施設等に入所してい あって、区分番号C001-3
る患者であって、区分番号C0 に掲げる歯科疾患在宅療養管理
01-3に掲げる歯科疾患在宅 料又は区分番号C001-5に
療養管理料又は区分番号C00 掲げる在宅患者訪問口腔リハビ
1-5に掲げる在宅患者訪問口 リテーション指導管理料を算定
腔リハビリテーション指導管理 しているものに対して、当該患
料を算定しているものに対し 者の入所している施設で行われ
て、当該患者の入所している施 る食事観察等に参加し、その結
設で行われる食事観察等に参加 果を踏まえて口腔機能評価に基
し、その結果を踏まえて口腔機 づく管理を行った場合に、月1
能評価に基づく指導を行った場 回に限り算定する。
合に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療 3 3については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の 機関の歯科医師が、児童福祉法
指示を受けた歯科衛生士が、児 第42条に規定する障害児入所施
童福祉法第42条に規定する障害 設等に入所している患者であっ
児入所施設等に入所している患 て、区分番号C001-6に掲
者であって、区分番号C001 げる小児在宅患者訪問口腔リハ
-6に掲げる小児在宅患者訪問 ビリテーション指導管理料を算
口腔リハビリテーション指導管 定しているものに対して、当該
理料を算定しているものに対し 患者の入所している施設で行わ
て、当該患者の入所している施 れる食事観察等に参加し、その
設で行われる食事観察等に参加 結果を踏まえて口腔機能評価に
し、その結果を踏まえて口腔機 基づく管理を行った場合に、月
能評価に基づく指導を行った場 1回に限り算定する。
合に、月1回に限り算定する。
4 4については、当該保険医療 (新設)
機関の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、自
宅での療養を行っている患者で
あって、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料、区分番号C001-5に掲
げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分
番号C001-6に掲げる小児
在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定してい
373
るものに対して、食事観察等を
行いその結果を踏まえて、患者
又はその看護に当たっている者
に口腔機能評価に基づく指導を
行った場合に、月1回に限り算
定する。
5 1から4までについて、区分 (新設)
番号B001-2-2に掲げる
口腔機能実地指導料を算定して
いる月は算定できない。
374
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑫】
⑫ 在宅薬学総合体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、高度な
在宅訪問薬剤管理指導を含め、薬局において必要な在宅医療提供体制を
整備する観点から、在宅薬学総合体制加算について、要件及び評価を見
直す。
第2 具体的な内容
1.在宅薬学総合体制加算1の要件及び評価を見直す。
2.在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、無菌製剤処理設備に
関する基準を廃止し、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤管理
指導の算定回数や、麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、当該保険薬局
に勤務する常勤換算薬剤師の人数の基準を追加し、それに伴い評価を
見直す。
3.在宅薬学総合体制加算2について、単一建物診療患者(居住者)が
1人の場合の訪問薬剤指導時の評価と、それ以外の場合の訪問薬剤指
導時の評価を分ける。
改 定 案 現 行
【在宅薬学総合体制加算】 【在宅薬学総合体制加算】
[算定要件] [算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施 注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし 設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保 て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚 険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を 生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大 除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を 臣が定める患者に対する調剤を
行った場合は、在宅薬学総合体 行った場合に、当該基準に係る
制加算1として、●●点(特別 区分に従い、次に掲げる点数
調剤基本料Aを算定する保険薬 (特別調剤基本料Aを算定する
局において調剤した場合には、 保険薬局において調剤した場合
所定点数の100分の10に相当する には、それぞれの点数の100分の
375
点数)を所定点数に加算する。 10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
(削除) イ 在宅薬学総合体制加算1
15点
(削除) ロ 在宅薬学総合体制加算2
50点
注● 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を
行った場合に、在宅薬学総合体
制加算2として、次に掲げる区
分に従い当該区分に掲げる点数
(特別調剤基本料Aを算定する
保険薬局において調剤した場合
には、それぞれの点数の100分の
10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ 単一建物診療患者が1人又
は単一建物居住者が1人の場
合 ●●点
ロ イ以外の場合 ●●点
[施設基準] [施設基準]
五の三 在宅薬学総合体制加算1の 五の三 調剤基本料の注12に規定す
施設基準 る厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 在宅薬学総合体制加算1の
施設基準
次のいずれにも該当する保険 次のいずれにも該当する保険
薬局であること。 薬局であること。
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導 イ 在宅患者訪問薬剤管理指導
料の注1に規定するあらかじ 料の注1に規定するあらかじ
め在宅患者訪問薬剤管理指導 め在宅患者訪問薬剤管理指導
を行う旨を地方厚生局長等に を行う旨を地方厚生局長等に
届け出た保険薬局であるこ 届け出た保険薬局であるこ
と。 と。
(2) 在宅患者に対する薬学的管 ロ 在宅患者に対する薬学的管
理及び指導を行うにつき必要 理及び指導を行うにつき必要
な体制が整備されているこ な体制が整備されているこ
と。 と。
(削除) (2) 在宅薬学総合体制加算2の
376
施設基準
イ・ロ (略)
● 在宅薬学総合体制加算2の施設 (新設)
基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
イ 五の三の(1)に該当する
こと。
ロ 在宅患者に対する高度な薬
学的管理及び指導を行うため
に必要な体制が整備されてい
ること。
ハ 在宅患者に対する高度な薬
学的管理及び指導に係る十分
な実績を有していること。
五の五 在宅薬学総合体制加算の1 五の五 在宅薬学総合体制加算に規
及び2に規定する患者 定する患者
(1)~(5) (略) (1)~(5) (略)
[施設基準(通知)] [施設基準(通知)]
第95 在宅薬学総合体制加算 第95 在宅薬学総合体制加算
1 在宅薬学総合体制加算1に関す 1 在宅薬学総合体制加算1に関す
る施設基準 る施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 直近1年間における在宅患 (2) 直近1年間に、在宅患者訪
者訪問薬剤管理指導料、在宅 問薬剤管理指導料、在宅患者
患者緊急訪問薬剤管理指導 緊急訪問薬剤管理指導料、在
料、在宅患者緊急時等共同指 宅患者緊急時等共同指導料、
導料、居宅療養管理指導費 居宅療養管理指導費及び介護
(薬局の薬剤師が行うものに 予防居宅療養管理指導費につ
限り、情報通信機器を用いて いての算定回数(ただし、い
行うものを除く。)及び介護 ずれも情報通信機器を用いた
予防居宅療養管理指導費(薬 場合の算定回数を除く。)の
局の薬剤師が行うものに限 合計が計24回以上であること
り、情報通信機器を用いて行 (在宅協力薬局として連携し
うものを除く。)についての た場合(同一グループ薬局に
算定回数の合計が計●回以上 対して業務を実施した場合を
であること(在宅協力薬局と 除く。)及び同等の業務を行
して連携した場合(同一グル った場合を含む。)。なお、
ープ薬局に対して業務を実施 「同等の業務」とは、在宅患
した場合を除く。)及び同等 者訪問薬剤管理指導料で規定
の業務を行った場合を含 される患者1人当たりの同一
377
む。)。なお、「同等の業 月内の算定回数の上限を超え
務」とは、区分番号15に掲げ て訪問薬剤管理指導業務を行
る在宅患者訪問薬剤管理指導 った場合を含む。
料で規定される患者1人当た
りの同一月内の算定回数の上
限を超えて訪問薬剤管理指導
業務を行った場合を含む。
(3)~(7) (略) (3)~(7) (略)
(8) 地方厚生(支)局長に対し (新設)
て、施設基準に適合するもの
として、あらかじめ服薬管理
指導料1のイに規定する服薬
管理指導を行う旨の届出を行
っていること。
2 在宅薬学総合体制加算2に関す 2 在宅薬学総合体制加算2に関す
る施設基準 る施設基準
(1) (略) (1) (略)
(2) 次のいずれかを満たすこ (新設)
と。
ア 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計●回以上
であり、かつ直近1年間にお
ける在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
378
用いて行った場合の算定回数
を除く。)の合計に占める割
合が●割を超えること。
イ 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計●回以上
であり、かつ直近1年間にお
ける在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。)の合計に占める割
合が●割を超えること。
(3) 次のアからウまでのいずれ (2) 次のア又はイを満たす保険
かを満たす保険薬局であるこ 薬局であること。
と。
ア 直近1年間における麻薬管 ア 以下の①及び②の要件を全
理指導加算(在宅患者訪問薬 て満たすこと。
剤管理指導料の注3に規定す ① 医療用麻薬について、注
る加算、在宅患者緊急訪問薬 射剤1品目以上を含む6品
剤管理指導料の注2に規定す 目以上を備蓄し、必要な薬
る加算又は在宅患者緊急時等 剤交付及び指導を行うこと
共同指導料の注2に規定する ができること。
加算)、在宅患者医療用麻薬 ② 無菌製剤処理を行うため
持続注射療法加算(在宅患者 の無菌室、クリーンベンチ
訪問薬剤管理指導料の注4に 又は安全キャビネットを備
規定する加算、在宅患者緊急 えていること。
379
訪問薬剤管理指導料の注3に
規定する加算又は在宅患者緊
急時等共同指導料の注3に規
定する加算)、居宅療養管理
指導費(薬剤師が行う場合)
の注3に規定する加算及び介
護予防居宅療養管理指導費
(薬剤師が行う場合)の注3
に規定する加算の算定回数の
合計が10回以上であること。
イ 直近1年間における薬剤調 (新設)
製料の注2に規定する無菌製
剤処理加算の算定回数が1回
以上であること。
ウ 直近1年間における乳幼児 イ 直近1年間に、在宅患者訪
加算(在宅患者訪問薬剤管理 問薬剤管理指導料の注5若し
指導料の注5に規定する加 くは注6に規定する加算、在
算、在宅患者緊急訪問薬剤管 宅患者緊急訪問薬剤管理指導
理指導料の注4に規定する加 料の注4若しくは注5に規定
算又は在宅患者緊急時等共同 する加算又は在宅患者緊急時
指導料の注4に規定する加 等共同指導料の注4若しくは
算)及び小児特定加算(在宅 注5に規定する加算の算定回
患者訪問薬剤管理指導料の注 数の合計が6回以上であるこ
6に規定する加算、在宅患者 と。
緊急訪問薬剤管理指導料の注
5に規定する加算又は在宅患
者緊急時等共同指導料の注5
に規定する加算)の算定回数
の合計が6回以上であるこ
と。
(4) 常勤換算で3名以上の保険 (3) 2名以上の保険薬剤師が勤
薬剤師が勤務していること。 務し、開局時間中は、常態と
また、原則として開局時間中 して調剤応需の体制をとって
は2名以上の保険薬剤師が保 いること。
険薬局に常駐し、常態として
調剤応需及び在宅患者の急変
等に対応可能な体制をとって
いること。
(削除) (4) 直近1年間に、かかりつけ
薬剤師指導料及びかかりつけ
薬剤師包括管理料の算定回数
の合計が24回以上であるこ
と。
(5) (略) (5) (略)
380
【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑬】
⑬ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し
及び複数名薬剤管理指導訪問料の新設
第1 基本的な考え方
今後在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、訪問薬剤
管理指導の円滑な実施及びその実効性の改善に向けて、在宅患者訪問薬
剤管理指導料について、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、算定する日の間隔を6日以
上とする要件を廃止し、週1回算定可能とする。
2.休日、夜間を含む開局時間外の調剤・訪問薬剤管理指導に対応でき
るようにするため、在宅協力薬局の情報を含め、夜間の連絡先を患者
に知らせることを要件とする。
改 定 案 現 行
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)] [算定要件(通知)]
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料 1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)~(7) (略) (1)~(7) (略)
(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導 (8) 在宅患者訪問薬剤管理指導
料及び在宅患者オンライン薬 料又は在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を合わせて月2 剤管理指導料を合わせて月2
回以上算定する場合(末期の 回以上算定する場合(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による 悪性腫瘍の患者、注射による
麻薬の投与が必要な患者及び 麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者に 中心静脈栄養法の対象患者に
対するものを除く。)の算定 対するものを除く。)は、算
回数は、週1回を限度とす 定する日の間隔は6日以上と
る。末期の悪性腫瘍の患者、 する。末期の悪性腫瘍の患
注射による麻薬の投与が必要 者、注射による麻薬の投与が
な患者又は中心静脈栄養法の 必要な患者及び中心静脈栄養
対象患者については、在宅患 法の対象患者については、在
者オンライン薬剤管理指導料 宅患者オンライン薬剤管理指
381
と合わせて週2回かつ月8回 導料と合わせて週2回かつ月
に限り算定できる。 8回に限り算定できる。
(9)~(12) (略) (9)~(12) (略)
(13) 当該保険薬局又は在宅協力 (新設)
薬局との連携により、休日及
び夜間を含む開局時間外であ
っても調剤及び訪問薬剤管理
指導に対応できるよう、原則
として初回の訪問薬剤管理指
導時に(変更があった場合は
その都度)、当該保険薬局の
保険薬剤師と連絡がとれる連
絡先電話番号及び緊急時の注
意事項(在宅協力薬局との連
携により、休日及び夜間を含
む開局時間外に調剤及び訪問
薬剤管理指導に対応できる体
制を整備している保険薬局に
おいては、在宅協力薬局の所
在地、名称及び連絡先電話番
号等を含む。)等について、
事前に患者又はその家族等に
対して説明の上、文書(これ
らの事項が記載された薬袋を
含む。)により交付するこ
と。また、やむを得ない事由
により、患者又はその家族等
からの電話等による問い合わ
せに応じることができなかっ
た場合は、速やかに折り返し
の連絡を行うこと。
3.行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬局
の保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤師が薬剤管理指
導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅
に訪問する場合の評価を新設する。
(新) 複数名薬剤管理指導訪問料 ●●点
[対象患者]
通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認め
るもの
382
[算定要件]
当該患者において区分番号 15 に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導
料の1(単一建物診療患者が1人の場合)を算定している患者その他
厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実
施している保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得
て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で
訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
ただし、区分番号 15 の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分
番号 15 の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号 15 の8に掲げる在
宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導
料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準]
複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に
限る。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建
物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
383
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-①】
① 過疎地域等に配慮した評価の見直し
第1 基本的な考え方
住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過
疎地域等における訪問看護について、遠方への移動負担を考慮し、特別
地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す。
第2 具体的な内容
特別地域訪問看護加算について、移動時間のみによる評価となってい
るが、移動及び訪問看護の提供の合計にかかる時間が極めて長い場合も
含めて評価する。
改 定 案 現 行
【特別地域訪問看護加算(訪問看護 【特別地域訪問看護加算(訪問看護
基本療養費)】 基本療養費)】
[算定要件] [算定要件]
注8 次のいずれかに該当する指定 注8 訪問看護ステーションの看護
訪問看護を行う場合、特別地域 師等が、最も合理的な経路及び
訪問看護加算として、所定額の 方法による当該訪問看護ステー
100分の50に相当する額を加算す ションの所在地から利用者の家
る。 庭までの移動にかかる時間が1
時間以上である者に対して指定
訪問看護を行い、次のいずれか
に該当する場合、特別地域訪問
看護加算として、所定額の100分
の50に相当する額を加算する。
イ 訪問看護ステーションの看 イ 別に厚生労働大臣が定める
護師等が、最も合理的な経路 地域に所在する訪問看護ステ
及び方法による当該訪問看護 ーションの看護師等が指定訪
ステーションの所在地から利 問看護を行う場合
用者の家庭までの移動にかか
る時間が1時間以上である利
用者に対して指定訪問看護を
行い、次のいずれかに該当す
る場合
(1) 別に厚生労働大臣が定 (新設)
める地域に所在する訪問看
護ステーションの看護師等
384
が指定訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定 (新設)
める地域外に所在する訪問
看護ステーションの看護師
等が、別に厚生労働大臣が
定める地域に居住する利用
者に対して指定訪問看護を
行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める ロ 別に厚生労働大臣が定める
地域に所在する訪問看護ステ 地域外に所在する訪問看護ス
ーションの看護師等が、別に テーションの看護師等が、別
厚生労働大臣が定める地域に に厚生労働大臣が定める地域
居住する利用者に対して指定 に居住する利用者に対して指
訪問看護を行う場合であっ 定訪問看護を行う場合
て、次のいずれにも該当する
場合
(1) 最も合理的な経路及び (新設)
方法による当該訪問看護ス
テーションの所在地から利
用者の家庭までの移動にか
かる時間が30分以上である
利用者に指定訪問看護を行
う場合
(2) 当該訪問看護ステーシ (新設)
ョンの所在地から利用者の
家庭までの往復及び指定訪
問看護の実施に要した時間
の合計が2時間30分以上で
ある場合
※ 在宅患者訪問看護・指導料、同
一建物居住者訪問看護・指導料、
精神科訪問看護・指導料及び精神
科訪問看護基本療養費についても
同様。
385
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-②】
② 難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係
る評価の見直し
第1 基本的な考え方
手厚いケアの必要がある、重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者に対す
る訪問看護の充実を図る観点から、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
を算定する利用者について、訪問看護基本療養費等を算定できる回数を
見直す。
第2 具体的な内容
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問
看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加する。
改 定 案 現 行
[施設基準] [施設基準]
別表第八 退院時共同指導料1の注 別表第八 退院時共同指導料1の注
2に規定する特別な管理を要する 2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪 状態等にある患者並びに退院後訪
問指導料、在宅患者訪問看護・指 問指導料、在宅患者訪問看護・指
導料及び同一建物居住者訪問看 導料及び同一建物居住者訪問看
護・指導料に規定する状態等にあ 護・指導料に規定する状態等にあ
る患者 る患者
一 (略) 一 (略)
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、 二 在宅自己腹膜灌流指導管理、
在宅血液透析指導管理、在宅酸 在宅血液透析指導管理、在宅酸
素療法指導管理、在宅中心静脈 素療法指導管理、在宅中心静脈
栄養法指導管理、在宅成分栄養 栄養法指導管理、在宅成分栄養
経管栄養法指導管理、在宅自己 経管栄養法指導管理、在宅自己
導尿指導管理、在宅人工呼吸指 導尿指導管理、在宅人工呼吸指
導管理、在宅持続陽圧呼吸療法 導管理、在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理、在宅自己疼痛管理指 指導管理、在宅自己疼痛管理指
導管理、在宅肺高血圧症患者指 導管理又は在宅肺高血圧症患者
導管理又は在宅難治性皮膚疾患 指導管理を受けている状態にあ
処置指導管理を受けている状態 る者
にある者
三~五 (略) 三~五 (略)
386
【Ⅱ-5-2 重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-③】
③ 訪問看護における ICT を用いた医療情報連携の
推進
第1 基本的な考え方
在宅での療養を行っている利用者に対して、訪問看護ステーションの
看護師等が指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う際に、当該
利用者の医療・ケアに携わる関係職種が ICT を用いて記録した診療情報
等を活用した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
他の保険医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した利用者に係る
診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理
を行った場合の評価を新設する。
(新) 訪問看護医療情報連携加算 ●●円
[対象患者]
訪問看護管理療養費を算定する者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)
が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意
を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者
が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上
で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療情報連携加算として、月1回に限り、●●円を所定額に加算
する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指導加算を算定している
場合は、算定しない。
[施設基準]
(1) 在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの
387
診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的
な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している訪問看護ステーショ
ンであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所
に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料につ
いても同様。(ただし、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料の注 15(区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理
料の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に
掲げる在宅がん医療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医療情
報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できな
い。)
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものと見な
す。
388
この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
当サイトが保存しているのは、PDFから取り出した文字だけです。 これは言葉で探せるようにするためのもので、 厚生労働省が公表した資料そのものではありません。 図表・画像・レイアウトは失われています。
正確な内容は、必ず厚生労働省のPDFをご確認ください。