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総-1 物価対応について(その1)

総会 第640回 / 2026-01-09 開催 / 17ページ

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中医協 総ー1 8 . 1 . 9 物価対応について(その1) 令和8年度診療報酬改定について (令和7年12月24日大臣折衝事項) 1.診療報酬 +3.09% (R8年度及びR9年度の2年度平均。R8年度+2.41%、R9年度+3.77%)(R8年6月施行) ※1 うち、賃上げ分 +1.70% (2年度平均。R8年度+1.23%、R9年度+2.18%) ・ 医療現場での生産性向上の取組と併せ、R8・R9にそれぞれ3.2%(看護補助者、事務職員は5.7%)のベアを実現するための措置 ・ うち、改定率の0.28%分は、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつつ幅広い職種での賃上げを確実にするための特例的な対応 ※2 うち、物価対応分 +0.76% (2年度平均。R8年度+0.55%、R9年度+0.97%) ・ 特に、R8以降の物価上昇への対応として+0.62%(R8年度+0.41%、R9年度+0.82%)を充て、施設類型ごとの費用関係データ等に基づき配分。 (病院+0.49%、医科診療所+0.10%、歯科診療所+0.02%、保険薬局+0.01%) ・ また、改定率の0.14%分は、高度医療機能を担う病院(大学病院を含む)が物価高の影響を受けやすいこと等を踏まえた特例的な対応 ※3 うち、食費・光熱水費分 +0.09% (入院時の食費基準額の引上げ(40円/食)、光熱水費基準額の引上げ(60円/日)) ・ 患者負担の引上げ:食費は原則40円/食(低所得者は所得区分等に応じて20~30円/食)、光熱水費は原則60円(指定難病患者等は据え置き) ※4 うち、R6改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 +0.44% ・ 配分に当たっては、R7補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持 (病院+0.40%、医科診療所+0.02%、歯科診療所+0.01%、保険薬局+0.01%) ※5 うち、後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の 評価の適正化、長期処方・リフィル処方の取組強化等による効率化 ▲0.15% ※6 うち、※1~5以外の分 +0.25% 各科改定率:医科+0.28%、歯科+0.31%、調剤+0.08% 2.薬価等 3.診療報酬制度関連事項 4.薬価制度関連事項 薬価: ▲0.86% ①R9年度における更なる調整及びR10年度 ①R8年度薬価制度改革及び (R8年4月施行) 材料価格:▲0.01% 以降の経済・物価動向等への対応の検討 R9年度の薬価改定の実施 (R8年6月施行) 合計: ▲0.87% ②賃上げの実効性確保のための対応 ②費用対効果評価制度の更なる 活用 ③医師偏在対策のための対応 ④更なる経営情報の見える化のための対応 2 大臣折衝における記載 大臣折衝における記載(抜粋) ①令和8年度以降の物価上昇への ※2 うち、物価対応分 +0.76%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。 令和8年度 +0.55%、令和9年度 +0.97%)。 対応 特に、令和8年度以降の物価上昇への対応としては、+0.62%(令和8 年度 +0.41%、令和9年度 +0.82%)を充て、診療報酬に特別な項目 を設定することにより対応することとし、それぞれの施設類型ごとの費用関 係データに基づき、以下の配分とする。さらに、病院の中でも、その担う医 療機能に応じた配分を行う。 病院 +0.49% 医科診療所 +0.10% 歯科診療所 +0.02% 保険薬局 +0.01% ②③令和6年度診療報酬改定以降 ※4 うち、令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応 分 +0.44%。 の経営環境の悪化を踏まえた緊急 配分に当たっては、令和7年度補正予算の効果を減じることのないよう、 対応 施設類型ごとのメリハリを維持することとする。 【②基礎的支援分相当】 + 病院 +0.40% 【③救急加算分相当】 医科診療所 +0.02% ※基礎的支援、救急加算は令和7年度補正予 歯科診療所 +0.01% 算における物価上昇支援での名称 保険薬局 +0.01% ④高度機能医療を担う病院(大学 ※2 (略) また、我が国経済が新たな「成長型経済」に移行する段階を迎え、賃金と 病院を含む)への特例的な対応 物価がともに緩やかに上昇していくメカニズムが維持されるとの認識の下、 今回の改定から本格的な物価対応を講じることとする中で、特に、高度機能 医療を担う病院(大学病院を含む。)については、医療技術の高度化等の進 展の影響を先行的に受けやすい一方で、汎用性が低く、価格競争原理の働き にくい医療機器等を調達する必要性から物価高の影響を受けやすいこと等を 踏まえ、+0.14%を物価対応本格導入時の特例的な対応として措置するこ 3 ととする。今後の関係調査において実績等を検証し、所要の対応を図る。 外来における物価上昇対応について(案) ○ 外来診療に関する物価上昇への対応について、大臣折衝における考え方を踏まえ、以下の通りとしてはどうか。 ・①令和8年度以降の物価上昇への対応については、段階的に対応する必要があることを踏まえ、初・再診料等 とは別に、初・再診時等に算定できる物価 (初・再診料に加え、訪問診療料や、初・再診料の評価が包括される診療報酬項目を含む) 上昇に関する評価を設定する。 ・②令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化への対応分については、令和8年度改定時に、初・再診料等の 評価に含める。 ・こうした評価の水準については、医科診療所・歯科診療所の改定率を踏まえて設定することとする。 【大臣折衝における記載】 ① 物価対応分 +0.76%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度 +0.55%、令和9年度 +0.97%)。 特に、令和8年度以降の物価上昇への対応としては、+0.62%(令和8年度 +0.41%、令和9年度 +0.82%)を充て、診療報 酬に特別な項目を設定することにより対応する ②③ 令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 +0.44%。 配分に当たっては、令和7年度補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持することとする。 ※実際の経済・物価の動向が令和8年度診療報酬改定時の見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には (中略)令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を行う。 物価上昇に関する評価 ●点の2倍と なることが想 物価上昇に関する評価 【①】 ●点 定される※1 【①】 物価上昇への支援(補正予算) 【②のうち外来分】 【②のうち外来分】 ◆点増点 令和6年度以降の 初再診料 初再診料 初再診料 経営環境の悪化 への対応分 令和7年度 令和8年度 令和9年度 ※1実際の経済・物価の動向がR8年時点の見通しから大きく変動した場合等には、加減算を含めた調整を実施 4 ※2薬局・訪問看護ステーションについても同様の考え方で対応 入院における物価上昇対応について(案)① ○ 入院診療に関する物価上昇への対応について、大臣折衝における考え方を踏まえ、以下の通りとしてはどうか。 ・①令和8年度以降の物価上昇への対応については、外来における物価上昇対応と同様に、段階的に対応する必要 があることを踏まえ、入院料等 とは別に、入院料等の算定時に算定 (入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術等基本料3) 可能な、物価上昇に関する評価を設定する。 ・②③令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化への対応分については、令和8年度改定時に、入院料等の評 価に含める。 ※なお、こうした評価の水準は、病院の改定率(入院・外来を含む)から、前頁による外来診療における物価上昇 対応の評価を差し引いた規模となるよう調整する必要がある。 【大臣折衝における記載】 ① 物価対応分 +0.76%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度 +0.55%、令和9年度 +0.97%)。 特に、令和8年度以降の物価上昇への対応としては、+0.62%(令和8年度 +0.41%、令和9年度 +0.82%)を充て、診療報 酬に特別な項目を設定することにより対応する ②③ 令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 +0.44%。 配分に当たっては、令和7年度補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持することとする。 ※実際の経済・物価の動向が令和8年度診療報酬改定時の見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には (中略)令和9年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を行う。 物価上昇に関する評価 ●点の2倍と なることが想 物価上昇に関する評価 【①】 ●点 定される※1 【①】 物価上昇への支援(補正予算) 【②③のうち入院分】 【②③のうち入院分】 ◆点増点 令和6年度以降の 入院料 入院料 入院料 経営環境の悪化 への対応分 令和7年度 令和8年度 令和9年度 5 ※1実際の経済・物価の動向がR8年時点の見通しから大きく変動した場合等には、加減算を含めた調整を実施 病院での外来における物価上昇対応について(案)② ○ 病院・有床診療所の外来における物価上昇分への対応については、以下の通りとしてはどうか。 ・外来における物価上昇分の評価については、初再診時の評価が診療所と同一となるものの、病院に おける外来は診療所とコスト構造が異なることから、病院における実際の物価上昇分と一致しな いことが考えられる。 ・このため、初再診時の評価での対応で不足する外来における物価上昇分については、入院時の評価 に当たって補正する。 外来の 病院における 病院における 物価上昇に関する評価 実際の物価上昇分 物価上昇に関する評価 入院における 外来に係る物価上昇分に対す 入院時の評価 物価上昇分 る、初再診時の評価での不足 分については、入院時の評価 で対応※ 入院時にこの部分を 含めた評価が必要 外来における 物価上昇分 初再診時の評価 初再診時の評価 病院における外来は診療所とコスト構造が異なること 無床診療所の物価上昇分 から、初再診時の評価による対応分が、病院の外来に から算出した初再診時の評 係る物価上昇分と一致しないことが考えられる。 価を、病院にも適用。 ※初再診時の評価が外来で対応すべき物価上昇分より大きい場合には、 6 入院時に対応すべき物価上昇分から差し引いて入院時の評価を算出する 【 ○医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援】 施策名:ア 医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援 【交付額】 <病院> 【基礎的支援】 1床あたり 支援額 賃金分 8.4万円 ※全身麻酔手術件数又は分娩取扱数(分娩取扱数にあっては3を乗じた数)が 800件以上、2,000件以上の病院(救急車受入件数3000件未満に限る)に 物価分 11.1万円(※) あっては、それぞれ1施設2,000万円、8,000万円を加算。救急加算との 併給不可。 【救急に対応する病院への加算】 1施設あたり 救急車受入件数 救急車受入件数 救急車受入件数 救急車受入件数 救急車受入件数 救急車受入件数 1件以上1,000件 1,000件以上 2,000件以上 3,000件以上 5,000件以上 7,000件以上 未満 救急加算額 500万円 1,500万円 3,000万円 9,000万円 1.5億円 2億円 ※1 三次救急病院については、救急受入件数が5,000件未満の場合、上記の各区分の加算を適用せず、1億円を加算する。 5,000件以上の場合は、上記の各区分の加算額(1.5億円または2億円)とする。 ※2 別途、病床数適正化支援、施設整備等支援及び産科・小児科支援や、食費・光熱費等に対して「重点支援地方交付金」による支援が行われる。 <訪問看護ST> <医科無床診療所・歯科診療所> <保険薬局> <有床診療所> 支援額 支援額 1床 支援額 1施設 1施設 (1法人あたりの薬局数に応じて傾斜配分) 1施設 支援額 あたり あたり 医科無床 あたり あたり 歯科診療所 ~5店舗 6~19店舗 20店舗~ 診療所 賃金 14.5万円 10.5万円 7.0万円 賃金 7.2万円 賃金 15.0万円 15.0万円 賃金 22.8万円 物価 8.5万円 7.5万円 5.0万円 物価 1.3万円 物価 17.0万円 17.0万円 物価 (介護より) 合計 8.5万円 合計 32.0万円 32.0万円 合計 23.0万円 18.0万円 12.0万円 合計 22.8万円 出典:令和7年度 補正予算案の主要施策集 7 令和7年度補正予算による支援の考え方を踏まえた入院料への配分 ○ 令和6年度改定以降の経営状況の悪化に対する対応については、大臣折衝において維持するとされた、令和7年 度補正予算の考え方を踏まえ、回復期、精神、慢性期については、入院1日当たり定額を配分する。 ○ 急性期については、財源を一体化した上で、補正予算の配分額に応じて特定機能病院、急性期病院、その他の急 性期の3類型へ配分したうえで、①の配分の考え方と同様に、1人1日あたり入院費に応じて配分額を算出する。 【大臣折衝における記載】 ②③ 令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 +0.44%。 配分に当たっては、令和7年度補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持することとする。 急性期 回復期 精神 慢性期 【補正予算における対応の考え方】 ③救急加算 (救急搬送件数に応じた支援) ※ ②1床あたりでの支援 【診療報酬における考え方】 機能により入院料を3区分した上で、それぞれに財源を 配分し、更に入院料ごとの物件費等の額に応じて配分 ※ 1)特定機能病院 2)急性期病院 3)その他の病院の の急性期病床 の急性期病床 急性期病床 ②入院1日当たり定額を配分 8 ※精神科病院への救急搬送件数に応じた必要な対応を検討 物価対応に係る課題と論点 • 令和8年度診療報酬改定の改定率にて、物価対応分が+0.76%と設定された。うち、R8以降の物価上昇への対応として +0.62%を充て、0.14%分は高度医療機能を担う病院が物価高の影響を受けやすいこと等を踏まえた特例的な対応に用 いるものとしている。 • また、R6改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分として+0.44%を充てることとしている。 • 令和8年診療報酬改定における物価上昇への対応等において大臣折衝事項において、診療報酬に特別な項目を設定 することによる対応や、医療機能に応じた配分、令和7年度補正予算の効果を減じることのないよう施設類型ごとのメリ ハリの維持等が定められている。 【論点】 ○ 診療報酬において、適切に物価高騰への対応を行うことができるよう、次のような考え方で評価を行うことについてど う考えるか。 • 外来診療に対する物価上昇への対応方法として、令和6年度診療報酬改定以降の、経営環境の悪化への対応分に ついては、初・再診料の増額として対応し、令和8年度以降の物価上昇への対応については、物価上昇に関する評価 を設定する。 • 入院診療に対する物価上昇分への対応として、令和元年の消費税補填における対応も参考にしつつ、グループ分け した入院料毎の物件費率等をもとに、入院料毎の1人1日の入院診療報酬に占める物件費を算出して、入院料に上 乗せする評価を設定することを検討する。 • 高度機能医療を担う病院(大学病院を含む)への特例的な対応分については、その趣旨に沿って、そうした機能を担う 病院への評価に上乗せする。 • また、入院診療に対する令和6年度改定以降の経営状況の悪化に対する対応については、令和7年度補正予算によ る支援の考え方を踏まえ、回復期、精神、慢性期については、1日あたり定額を配分し、急性期については、財源を一 体化した上で、特定機能病院、急性期病院、その他の急性期の3類型への配分額を算出し評価する。 9 参考資料 10 初・再診料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 【5】 初・再診料の配点について ○ 「議論の整理」において、初・再診料については、「診療所に配分される財源について、ほぼ全額を 初・再診料に充てるのではなく、まず無床診療所(補てん項目は初・再診料のみ)の補てんを考慮し て、初・再診料に配分を行うこととし、病院における初・再診料と入院料の比率を変え、入院料の割合 を高めることとする。」とされたところ。 ○ 「議論の整理」に基づいて、無床診療所の収支構造を踏まえると、初・再診料の上乗せ率は以下の 通りになる。 費用 収入 上乗せ率 5.5% <費用面> 初・再診料 課税経費率 21.0% 0.010 消費税率増加分 5/105 収入に占めるシェア 18.2% <収入面> 収入に占める初・再診料のシェア 18.2% よって、初・再診料の上乗せ率は、 (21.0% × 5/105)÷ 18.2% ≒ 5.5% 消費税率増加分 5/105 ※ 課税経費率及び初・再診料シェアは、2016年度の実績。 課税経費 ※ 課税経費率及び初・再診料のシェアについては、今回は消費税率5‐10%部分の補てん上 乗せを見直すものであるため、費用及び収入から、消費税率5%超部分の消費税負担相当 0.010 課税経費率 額及び診療報酬補てん額を除外した上で算出する。 21.0% ※ 今回補てん対象となる消費税率増加分は、5/105(分母となる補てん前の費用が、税抜 100%の金額ではなく、5%までの税込105%の金額であるため。)。 ○ なお、実際の配点においては、点数を整数化する等の調整により、上乗せ率が本資料で示された数 値と若干異なる可能性がある点には留意。 11 入院基本料・特定入院料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 【6】 配点に際しての入院基本料・特定入院料の分類 ○ 「議論の整理」において、「入院料に充てられる財源について、病院種別や入院料別ごとの入院料 シェアも考慮して、消費税負担に見合う補てん点数を決定することとする。」とされたが、入院基本料と 特定入院料の補てん点数の決定方法の詳細等については、検討事項となっていたところ。 ○ 入院基本料については、 ・ 一般病棟入院基本料・療養病棟入院基本料について、療養病床の割合で病院を分類して課税 経費率をみる ・ 精神病棟入院基本料について、精神科病院の課税経費率をみる といった見直しを行うことで、より実態に即した形で、課税経費率の算出が可能。 ○ それぞれの課税経費率に応じて、入院料シェアをみていくことになるが、特定入院料については、種類 が多く、病院ごとに算定する項目も様々。この点、入院基本料及び特定入院料に係る入院料シェア 及びそれぞれの上乗せ率を算出するに当たっては、①特定入院料の機能を踏まえて一定の分類を行 い、それらと親和性の高いと考えられる入院基本料と同じ分類とみなして、特定入院料の入院料シェア 及び上乗せ率を算出した上で、②入院基本料ごとの入院料シェア及び上乗せ率を算出することとして はどうか。 <入院基本料と特定入院料の対応関係に基づく分類> Ⅰ. 急性期一般入院料(旧一般病棟7対1、10対1入院基本料)と同一 救命救急入院料1 等 Ⅱ. 地域一般入院料(旧一般病棟13対1、15対1入院基本料)と同一 回復期リハビリテーション病棟入院料1 等 Ⅲ. 精神病棟10対1、13対1入院基本料と同一 精神科救急入院料1 等 Ⅳ. 精神病棟15~20対1入院基本料と同一 精神療養病棟入院料 等 ※特定入院料の具体的な分類案については、別添を参照。 12 入院基本料・特定入院料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 ○ 特定入院料は種類が多く、病院ごとに算定する項目も様々であり、消費税負担と入院料シェアのバラ ンスをみながら、個別の特定入院料ごとに上乗せ率を算出することは困難。そのため、前頁で説明の通り、 特定入院料を大きく4分類に括ることで、以下の図のように病院の収入構造を整理する。 <一般病院(急性期一般入院料届出)の場合> 【整理前】 約5.5% 【整理後】 約5.5% 初・再診料 初・再診料 入院基本料 ? 入院基本料 【特定入院料】 ? 救命救急1 ? 主たる特定入院料 (分類Ⅰ) 特殊疾患 ? ・ ・ ・ ・ ・ Etc. ? その他の特定入院料 3/105 3/105 給食材料費 給食材料費 5/105 5/105 その他課税経費 その他課税経費 多数の特定入院料が混在し、収入に占め 特定入院料を、当該医療機関で算定する主たる分類(図 るシェアも異なる。個々に上乗せ率を算出 では分類Ⅰ)とその他の2つにまとめることができ、補てん対象 することが困難。 の収入項目を初・再診料、入院基本料、主たる特定入院料、 その他の特定入院料の4種類に集約。上乗せ率の算出が容 13 易になる。 入院基本料・特定入院料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 ○ 消費税補てんの収入と費用の構造は以下の表の通り。費用面の負担面積と、収入面の補てん面積 が一致し、それに見合う各補てん項目の補てん面積と上乗せ率を求めることになる。 【整理前】 【整理後】 特定入院料が多数混在し、個々に上乗せ率を 特定入院料が2種類になり、補てん項目が4種類 算出することが困難。 に集約され、上乗せ率の算出が容易になる。 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 初・再診料 5.5% ○% ○○ 初・再診料 5.5% ○% ○○ 入院基本料 ? □% ? 入院基本料 ? □% □□ 特定入院料(救命1) ? △% ? 特定入院料(Ⅰ) ? △% △△ 特定入院料(特殊疾患) ? ×% ? 一定の条件の下、 ・ ・ ・ ・ その他の特定入院料 ? ×% ×× 面積を算出(次頁 ・ ・ ・ ・ 参照。)。 ・ Etc. ? ・ ? 合計 — ◎% ▲▲ 合計 — ◎% ▲▲ 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 給食材料費 3/105 ◆% ◆◆ = 給食材料費 3/105 ◆% ◆◆ = その他の課税経費 5/105 ●% ●● その他の課税経費 5/105 ●% ●● 合計 — ▲% ▲▲ 合計 — ▲% ▲▲ ○ 課税経費率及び入院料シェアについては、5‐10%部分の補てん上乗せの土台となるため、費用およ び収入から、消費税率5%超部分の消費税負担相当額及び診療報酬補てん額を除外して算出する。 ○ 今回補てん対象となる消費税率増加分は、給食材料費については3/105、その他の課税経費につ いては5/105(分母となる補てん前の費用が、税抜100%の金額ではなく、5%までの税込105%の金 額であるため)。 14 入院基本料・特定入院料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 例:急性期一般入院料 & 特定入院料(分類Ⅰ)の上乗せ率を算出する場合 約5.5% 急性期一般入院料 & 特定入院料(分類Ⅰ) 約1.8% 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 未確定 初・再診料 5.5% 1.8% 0.00097 約17.6% 入院基本料 未確定 17.6% 未確定 ① 約4.3% 未確定 特定入院料(Ⅰ) 未確定 4.3% 未確定 ② 約2.7% その他の特定入院料 未確定 2.7% 未確定 ③ 未確定 合計 — 26.4% 0.01281 消費税負担額 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 (5%以上)の面積 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 = 初・再診料による その他の課税経費 5/105 26.5% 0.01263 3/105 補てん額の面積 約0.6% 合計 — 27.2% 0.01281 入院基本料による 5/105 補てん額の面積 (1) 入院基本料と特定入院料(分類Ⅰ)をまとめて、 特定入院料(分類Ⅰ) 収入を占めるシェアを合算する。 約26.5% による補てん額の面積 17.6% + 4.3% = 21.8% その他の特定入院料 による補てん額の面積 急性期一般入院料 & 特定入院料(分類Ⅰ) 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 初・再診料 5.5% 1.8% 0.00097 約5.5% 入院基本料 約1.8% 4.8% 21.8% 0.01051 特定入院料(Ⅰ) 4.8% その他の特定入院料 2.7% 0.00132 約17.6% 約21.8% 合計 — 26.4% 0.01281 約4.3% 4.8% 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 約2.7% 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 その他の課税経費 5/105 26.5% 0.01263 消費税負担額 合計 — 27.2% 0.01281 (5%以上)の面積 (2) 未確定①~③の面積合計は、 初・再診料による 3/105 補てん額の面積 0.01281 - 0.00097 = 0.01183 約0.6% (3) ①②をまとめた補てん面積を、収入 入院基本料 に占めるシェアで除し、上乗せ率を算 うち、①②を一つとみなし、収入に占めるシェア 5/105 & の比(21.8%:2.7%)を用いて①~③の面積 出。 特定入院料(分類Ⅰ) 合計を按分。①②の面積は、 約26.5% の補てん額の面積 0.010151 ÷ 21.8% 0.01183 × 21.8/(21.8+2.7) ≒ 4.8% その他の特定入院料 = 0.01051 による補てん額の面積 15 ※四捨五入の関係で各数値の内訳と合計の表記が一致しない場合有り。 入院基本料・特定入院料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 ○ 前頁と同様の手法を用いて、分類Ⅱ~Ⅳに該当する入院基本料と特定入院料についても、上乗せ 率が算出できる。分類Ⅰ~Ⅳの上乗せ率は以下の通り。 ○ なお、一般病棟入院基本料については、今回の改定においては急性期一般入院料1~7又は地 域一般入院料1~3についての上乗せ率となる点に留意。 ○ また、実際の配点においては、点数を整数化する等の調整により、上乗せ率が本資料で示された数 値と若干異なる可能性がある点にも留意。 急性期一般入院料 & 特定入院料(分類Ⅰ) 地域一般入院料 & 特定入院料(分類Ⅱ) 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 初・再診料 5.5% 1.8% 0.00097 初・再診料 5.5% 2.4% 0.00134 入院基本料 入院基本料 4.8% 21.8% 0.01051 4.0% 24.7% 0.00933 特定入院料(分類Ⅰ) 特定入院料(分類Ⅱ) その他の特定入院料 2.7% 0.00132 その他の特定入院料 3.8% 0.00153 合計 — 26.4% 0.01281 合計 — 30.9% 0.01281 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 その他の課税経費 5/105 26.5% 0.01263 その他の課税経費 5/105 26.5% 0.01263 合計 — 27.1% 0.01281 合計 — 27.1% 0.01281 精神病棟入院基本料(10対1・13対1) & 特定入院料(分類Ⅲ) 精神病棟入院基本料(15対1以下) & 特定入院料(分類Ⅳ) 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 収入 上乗せ率 収入に占めるシェア 補てん面積 初・再診料 5.5% 1.1% 0.00058 初再・診料 5.5% 1.0% 0.00053 入院基本料 入院基本料 2.6% 27.3% 0.00721 2.2% 40.8% 0.00876 特定入院料(分類Ⅲ) 特定入院料(分類Ⅳ) その他の特定入院料 11.9% 0.00313 その他の特定入院料 7.6% 0.00163 合計 — 40.2% 0.01092 合計 — 49.3% 0.01092 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 費用 消費税率増加分 課税経費率 負担面積 給食材料費 3/105 3.3% 0.00094 給食材料費 3/105 3.3% 0.00094 その他の課税経費 5/105 21.0% 0.00998 その他の課税経費 5/105 21.0% 0.00998 合計 — 24.3% 0.01092 合計 — 24.3% 0.01092 16 ※四捨五入の関係で各数値の内訳と合計の表記が一致しない場合有り。 入院基本料・特定入院料の配点について 診調組 税-1-1 3 1 . 1 . 9 ○ 特定入院料4分類の上乗せ率が全て決まると、4分類以外の残る入院基本料について上乗せ率の 算出が自動的に可能となる。 ○ なお、実際の配点においては、点数を整数化する等の調整により、上乗せ率が本資料で示された数 値と若干異なる可能性がある点には留意。 急性期・地域一般入院料(※1) 療養病棟入院基本料 精神病棟入院基本料(※2) 特定機能病院入院基本料 補てん 補てん 補てん 補てん 収入 上乗せ率 収入シェア 収入 上乗せ率 収入シェア 収入 上乗せ率 収入シェア 収入 上乗せ率 収入シェア 面積 面積 面積 面積 初・再診料 5.5% 1.8% 0.00099 初・再診料 5.5% 1.4% 0.00075 初・再診料 5.5% 1.0% 0.00053 初・再診料 5.5% 1.0% 0.00055 入院基本料 4.9% 17.7% 0.00868 入院基本料 1.5% 42.8% 0.00627 入院基本料 1.9% 20.0% 0.00383 入院基本料 8.8% 13.3% 0.01171 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 4.2% 0.00200 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 0.9% 0.00041 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 0.5% 0.00022 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 4.6% 0.00224 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 2.7% 0.00109 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 7.6% 0.00306 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 0.0% 0.00001 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 0.1% 0.00002 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 7.1% 0.00188 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 0.1% 0.00002 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 0.1% 0.00002 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 20.8% 0.00446 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 0.0% 0.00000 合計 — 26.5% 0.01281 合計 — 52.6% 0.01049 合計 — 49.3% 0.01092 合計 — 19.0% 0.01452 消費税率 課税 負担 消費税率 課税 負担 消費税率 課税 負担 消費税率 課税 負担 費用 費用 費用 費用 増加分 経費率 面積 増加分 経費率 面積 増加分 経費率 面積 増加分 経費率 面積 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 給食材料費 3/105 1.5% 0.00043 給食材料費 3/105 3.3% 0.00094 給食材料費 3/105 0.3% 0.00010 その他の課税経費 5/105 26.5% 0.01263 その他の課税経費 5/105 21.1% 0.01005 その他の課税経費 5/105 21.0% 0.00998 その他の課税経費 5/105 30.3% 0.01442 合計 — 27.1% 0.01281 合計 — 22.6% 0.01049 合計 — 24.3% 0.01092 合計 — 30.6% 0.01452 結核病棟入院基本料 専門病院入院基本料 障害者施設等入院基本料 (※1)データ抽出対象は、分類Ⅰと分類 補てん 補てん 補てん 収入 上乗せ率 収入シェア 収入 上乗せ率 収入シェア 収入 上乗せ率 収入シェア 面積 面積 面積 Ⅱの急性期・地域一般入院料を算 初・再診料 5.5% 1.4% 0.00076 初・再診料 5.5% 0.8% 0.00042 初・再診料 5.5% 1.4% 0.00076 定している病院。ここで算出される 入院基本料 5.1% 19.3% 0.00991 入院基本料 5.9% 17.4% 0.01026 入院基本料 2.9% 26.0% 0.00751 入院基本料の上乗せ率は、分類 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 4.2% 0.00201 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 4.4% 0.00213 特定入院料(Ⅰ) 4.8% 2.5% 0.00119 Ⅰと分類Ⅱ以外の急性期・地域一 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 1.4% 0.00057 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅱ) 4.0% 5.2% 0.00208 般入院料(特別入院基本料)に 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅲ) 2.6% 1.0% 0.00027 適用。 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 0.1% 0.00002 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 0.0% 0.00000 特定入院料(Ⅳ) 2.2% 0.9% 0.00018 (※2)データ抽出対象は、分類Ⅲと分類 合計 — 26.4% 0.01327 合計 — 22.6% 0.01281 合計 — 36.9% 0.01200 Ⅳの精神病棟入院基本料を算定 消費税率 課税 負担 消費税率 課税 負担 消費税率 課税 負担 している病院。ここで算出される入 費用 費用 費用 増加分 経費率 面積 増加分 経費率 面積 増加分 経費率 面積 院基本料の上乗せ率は、分類Ⅲと 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 給食材料費 3/105 0.6% 0.00018 給食材料費 3/105 1.2% 0.00033 分類Ⅳ以外の精神病棟入院基本 その他の課税経費 5/105 27.5% 0.01309 その他の課税経費 5/105 26.5% 0.01263 その他の課税経費 5/105 24.5% 0.01167 料(特別入院基本料)に適用。 合計 — 28.1% 0.01327 合計 — 27.1% 0.01281 合計 — 25.7% 0.01200 17 ※四捨五入の関係で各数値の内訳と合計の表記が一致しない場合有り。

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