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中 医 協 総 - 1 - 1 中 医 協 実 - 1 - 1
6 . 1 2 . 1 8 6 . 1 2 . 1 8
第 25 回医療経済実態調査(医療機関等調査)要綱(案)
1 調査の目的
病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らか
にし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。
2 調査の内容
病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局について、施設の概要、損益の状況、
従事者の人員及び給与の状況等の調査を行う。
3 調査の対象
社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及
び1月間の調剤報酬明細書の取扱件数が 300件以上の保険薬局を対象とする。
ただし、開設者が医育機関(特定機能病院及び歯科大学病院は除く)であるもの、
特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核
療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院、刑務所・船内等に設置される一般
診療所及び歯科診療所は除外する。
また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び
1月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象から除外
する。
4 調査の客体及び抽出方法
調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査
客体とする。
(1) 病院
ア 層化無作為抽出法による。
イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな
い病院に分類し、この区分によって行う。
ウ 第2の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない
病院に分類し、この区分によって行う。
エ 第3の層化は、病床数が 200 床以上、200 床未満に分類し、この区分によっ
て行う。
オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。
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カ 第5の層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分類し、この区分によって
行う。
地 域 都 道 府 県
北 海 道 北海道
東 北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関 東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、
新潟、山梨、長野
東 海 岐阜、静岡、愛知、三重
北 陸 富山、石川、福井
近 畿 滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山
中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四 国 徳島、香川、愛媛、高知
九 州 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、
沖縄
キ 第6の層化は、全国を国家公務員の地域手当における級地区分の7区分とそ
の他の地域に分類し、この区分によって行う。
ク 第7の層化は、一般病院(特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除
く)、精神科病院(許可病床のすべてが精神病床であるもの)別に開設者(国立、
公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人)ごとに分類し、
この区分によって行う。
ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については1/1、
その他については1/3とする。
(2) 一般診療所
ア 層化無作為抽出法による。
イ 第1の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。
ウ 第2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。
エ 第3の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所と行って
いない一般診療所に分類し、この区分によって行う。
オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。
カ 第5、第6の層化は、病院と同じ地域分類(第5、第6層化)によって行う。
キ 抽出率は1/15とする。
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(3) 歯科診療所
ア 層化無作為抽出法による。
イ 第1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。
ウ 第2、第3の層化は、病院と同じ地域分類(第5、第6層化)によって行う。
エ 第4の層化は、常勤の歯科医師数を、1人、2人以上の区分に分類し、この
区分によって行う。
オ 抽出率は1/50とする。
(4) 保険薬局
ア 層化無作為抽出法による。
イ 第1、第2の層化は、病院と同じ地域分類(第5、第6層化)によって行う。
ウ 第3の層化は、開設者(個人、法人)の別に分類し、この区分によって行う。
エ 抽出率は、同一敷地内薬局(特別調剤基本料Aを届け出ている保険薬局)に
ついては1/4、その他については1/25とする。
5 調査主体
中央社会保険医療協議会
6 調査の時期
令和7年3月末までに終了する直近2事業年(度)の2年間について実施する。
7 調査の事項
調査票に掲げる事項とする。
8 調査の方法
(1) 調査は、郵送方式及びホームページを利用した電子調査方式により行う。
(2) 調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。
9 結果の公表
調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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