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総-1-1 第 25 回医療経済実態調査(医療機関等調査)要綱(案)

総会 第600回 / 2024-12-18 開催 / 3ページ

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中 医 協 総 - 1 - 1 中 医 協 実 - 1 - 1 6 . 1 2 . 1 8 6 . 1 2 . 1 8 第 25 回医療経済実態調査(医療機関等調査)要綱(案) 1 調査の目的 病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らか にし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。 2 調査の内容 病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局について、施設の概要、損益の状況、 従事者の人員及び給与の状況等の調査を行う。 3 調査の対象 社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及 び1月間の調剤報酬明細書の取扱件数が 300件以上の保険薬局を対象とする。 ただし、開設者が医育機関(特定機能病院及び歯科大学病院は除く)であるもの、 特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核 療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院、刑務所・船内等に設置される一般 診療所及び歯科診療所は除外する。 また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び 1月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象から除外 する。 4 調査の客体及び抽出方法 調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査 客体とする。 (1) 病院 ア 層化無作為抽出法による。 イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな い病院に分類し、この区分によって行う。 ウ 第2の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない 病院に分類し、この区分によって行う。 エ 第3の層化は、病床数が 200 床以上、200 床未満に分類し、この区分によっ て行う。 オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 1 カ 第5の層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分類し、この区分によって 行う。 地 域 都 道 府 県 北 海 道 北海道 東 北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 関 東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、 新潟、山梨、長野 東 海 岐阜、静岡、愛知、三重 北 陸 富山、石川、福井 近 畿 滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山 中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 四 国 徳島、香川、愛媛、高知 九 州 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、 沖縄 キ 第6の層化は、全国を国家公務員の地域手当における級地区分の7区分とそ の他の地域に分類し、この区分によって行う。 ク 第7の層化は、一般病院(特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除 く)、精神科病院(許可病床のすべてが精神病床であるもの)別に開設者(国立、 公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人)ごとに分類し、 この区分によって行う。 ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については1/1、 その他については1/3とする。 (2) 一般診療所 ア 層化無作為抽出法による。 イ 第1の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。 ウ 第2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。 エ 第3の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所と行って いない一般診療所に分類し、この区分によって行う。 オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 カ 第5、第6の層化は、病院と同じ地域分類(第5、第6層化)によって行う。 キ 抽出率は1/15とする。 2 (3) 歯科診療所 ア 層化無作為抽出法による。 イ 第1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 ウ 第2、第3の層化は、病院と同じ地域分類(第5、第6層化)によって行う。 エ 第4の層化は、常勤の歯科医師数を、1人、2人以上の区分に分類し、この 区分によって行う。 オ 抽出率は1/50とする。 (4) 保険薬局 ア 層化無作為抽出法による。 イ 第1、第2の層化は、病院と同じ地域分類(第5、第6層化)によって行う。 ウ 第3の層化は、開設者(個人、法人)の別に分類し、この区分によって行う。 エ 抽出率は、同一敷地内薬局(特別調剤基本料Aを届け出ている保険薬局)に ついては1/4、その他については1/25とする。 5 調査主体 中央社会保険医療協議会 6 調査の時期 令和7年3月末までに終了する直近2事業年(度)の2年間について実施する。 7 調査の事項 調査票に掲げる事項とする。 8 調査の方法 (1) 調査は、郵送方式及びホームページを利用した電子調査方式により行う。 (2) 調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。 9 結果の公表 調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。 3

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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