総-6-1 個別改定項目について(スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについて)
総会 第615回 / 2025-08-27 開催 / 2ページ
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個別改定項目について 中医協 総-6-1
7 . 8 . 2 7
スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う
資格確認方法の所要の見直しについて
第1 基本的な考え方
スマートフォンでのマイナ保険証の利用が令和7年9月から開始され
ることに伴い、当該方法により資格確認が実施できなかった場合の資格
確認方法を定めるため、必要な改正を行う。
第2 具体的な内容
○ 保険医療機関等が、電子資格確認により患者の療養の給付を受ける
資格を確認できない場合の資格確認方法については、保険医療機関及
び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣
が定める方法(令和6年厚生労働省告示第 351 号)において規定して
いるところ、スマートフォンでのマイナ保険証利用により資格確認が
実施できなかった場合には、その場で、患者の提示するスマートフォ
ンを用いて、マイナポータルを通じて取得した当該被保険者の保険資
格に係る情報により確認することを新たな資格確認方法として追加す
る。
改 定 案 現 行
保険医療機関及び保険医療養担当規則( 保険医療機関及び保険医療養担当規則(
昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第 昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第
一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養 一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号 担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号
)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の )第三条第一項第五号及び指定訪問看護の
事業の人員及び運営に関する基準(平成十 事業の人員及び運営に関する基準(平成十
二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四 二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四
号に規定する厚生労働大臣が定める方法は 号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
、当分の間、健康保険法(大正十一年法律 、当分の間、健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する電子 第七十号)第三条第十三項に規定する電子
資格確認によって療養の給付を受ける資格 資格確認によって療養の給付を受ける資格
があることを確認できない場合に限り、次 があることを確認できない場合に限り、次
の各号に掲げるものとする。 の各号に掲げるものとする。
一 (略) 一 (略)
二 (略) 二 (略)
1
三 患者の提示する移動端末設備(電気 (新設)
通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに
規定する移動端末設備をいい、当該移
動端末設備に組み込まれた電子署名等
に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律(平成十四年
法律第百五十三号)第三十五条の二第
一項に規定する電磁的記録媒体に同項
に規定する移動端末設備用利用者証明
用電子証明書が記録されているものに
限る。)を用いて情報提供等記録開示
システムを通じて取得した当該患者の
被保険者又は被扶養者の資格に係る情
報
四 (略) 三 (略)
※ その他、所要の改正を行う。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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