スマホでのマイナ保険証利用開始に伴う資格確認方法の見直しが示された
- スマホでのマイナ保険証利用が令和7年9月から開始
- 資格確認できない場合の新たな方法を追加する改正案
- マイナポータルを通じた保険資格情報での確認を新設
- 関係省令の条文改正案(三号新設等)が示された
中医協総会第615回に資料「総-6-1」が提出され、スマートフォンでのマイナ保険証の利用が令和7年9月から開始されることに伴う資格確認方法の所要の見直しについて説明された。保険医療機関等が電子資格確認により患者の療養の給付を受ける資格を確認できない場合の資格確認方法は、保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和6年厚生労働省告示第351号)において規定されているが、スマートフォンでのマイナ保険証利用により資格確認が実施できなかった場合には、その場で患者の提示するスマートフォンを用いて、マイナポータルを通じて取得した当該被保険者の保険資格に係る情報により確認することを新たな資格確認方法として追加する改正案が示された。具体的には、保険医療機関及び保険医療養担当規則など関係省令に、移動端末設備に組み込まれた電子署名等に係る電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いて情報提供等記録開示システムを通じて取得した被保険者又は被扶養者の資格に係る情報を新たな号として新設する条文案が提示された。その他所要の改正も行うとされた。