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会議資料全体版 第615回総会資料

総会 第615回 / 2025-08-27 開催 / 325ページ

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中央社会保険医療協議会 総会(第 615 回)議事次第 令和7年8月 27 日(水) 保険医療材料専門部会終了後~ 議 題 〇再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて 〇在宅について(その1) 〇医療機関等を取り巻く状況について ○マイナ保険証の利用促進等について 〇スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所 要の見直しについて(諮問) 〇個別改定項目について 中 医 協 総 - 1 7 . 8 . 2 7 再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて ○ 再生医療等製品の保険適用に係る取扱いについては、平成 26 年 11 月5日 の中医協総会において、以下のとおり了承されたところ。 <平成26年11月5日 中医協総-2-1(抜粋)> 1.保険適用に係る今後の対応について ○ 再生医療等製品の保険適用に関する当面の間の対応 ・ 薬事法改正後に承認(条件・期限付承認を含む。)された再生医療等製品 については、保険適用の希望のあった個別の製品の特性を踏まえ、医薬品の 例により対応するか、医療機器の例により対応するかを、薬事承認の結果を 踏まえて判断 ・ 薬価算定組織又は保険医療材料専門組織で償還価格について検討 ・ 上記検討の結果を踏まえ、中医協総会で薬価基準又は材料価格基準に収載 するかを審議 ○ 再生医療等製品に関する知見が蓄積した後の対応 ・ 再生医療等製品の保険上の取扱いに関し、独自の体系を作るかどうかなど について、引き続き中医協総会で検討 ○ 令和7年7月24日に以下の再生医療等製品が薬事承認され、製造販売業者 より保険収載を希望する旨の申出がなされている。 <バイジュベックゲル> 選任外国製造販売業者 :Krystal Biotech Japan株式会社 外国製造特例承認取得者 :Krystal Biotech, Inc. 一 般 的 名 称 :ベレマゲン ゲペルパベク 適 応 症 :栄養障害型表皮水疱症 ○ 今般、平成26年の中医協了承に基づき、これらの再生医療等製品の取扱い について審議するもの。 1 再生医療等製品の取扱いについて 類別 遺伝子治療用製品(ウイルスベクター製品) 一般的名称 ベレマゲン ゲペルパベク 収載希望者 Krystal Biotech Japan株式会社 販売名 バイジュベックゲル 本品は、主成分等を含む製剤バイアル1本及びヒプロメロース(HPMC)ゲ ルを含有するバイアル1本で構成される。主成分等を含む製剤とHPMCゲ 形状、成分、 ルを混合した後に採取可能な液量は2mLである。 分量等 主成分等を含む製剤バイアル:ヒト COL7 タンパク質を発現する遺伝子組 換え単純ヘルペスウイルス1型5×109 PFUを含有 承認区分 新再生医療等製品(希少疾病用再生医療等製品) 効能、効果 栄養障害型表皮水疱症 又は性能 通常、週1回、本品の液滴を約1 cm×1 cmの格子状になるように皮膚創傷 部に滴下塗布する。創傷面積1 cm2あたりの投与量は2×107 PFU(10 µL) を目安とする。 本品の 1 週あたりの最大用量及び最大液量は、下表に従い年齢に基づき算 用法及び用量 出する。 又は使用方法 1週あたりの最大用量 1週あたりの最大液量 年齢 (プラーク形成単位:PFU) (mL)注) 3歳未満 2×109 1 3歳以上 4×109 2 注)製剤とHPMCゲルを混合した後の液量 医療保険上の取扱い(案) 本品目については、審査報告書において、「患者の創傷部位に塗布された本品が真 皮のヒト皮膚線維芽細胞及び表皮のヒトケラチノサイトに感染することにより、本品 のウイルスゲノムは細胞の核内にエピソームとして留まるとともに、ヒト皮膚線維芽 細胞及びヒトケラチノサイトにおいて機能的なCOL7 タンパク質を発現する。」とさ れ、発現する COL7 タンパク質が作用を発揮すること、及び本品は皮膚創傷部に滴 下塗布して投与する点も医薬品のような投与法であることを踏まえ、医薬品の例によ り対応することとし、薬価算定組織において償還価格について検討し、中央社会保険 医療協議会総会において薬価基準への収載について審議することとしてはどうか。 2 製品概要 販売名 バイジュベックゲル 本品は、栄養障害型表皮水疱症(DEB)の原因遺伝子であるヒト COL7A1遺伝子を搭載 した非増殖性組換え単純ヘルペスウイルス 1 型(HSV-1)を成分とする再生医療等製品で ある。 患者の創傷部位に塗布された本品が真皮のヒト皮膚線維芽細胞及び表皮のヒトケラチ 使用目的 ノサイトに感染することにより、本品のウイルスゲノムは細胞の核内にエピソームとし て留まるとともに、ヒト皮膚線維芽細胞及びヒトケラチノサイトにおいて機能的な COL7 タンパク質を発現する。発現した COL7 タンパク質により、アンカリングフィブリルが形 成され、表皮と真皮が繋ぎ止められることで、DEB患者の創傷を治癒する効果が期待され る。 【用法及び用量又は使用方法】 通常、週 1 回、本品の液滴を約 1cm×1cm の格子状になるように皮膚創傷部に滴下塗布す る 。 創 傷 面 積 1cm2 あ た り の 投 与 量 は 2 × 107 PFU(10µL) を 目 安 と す る 。 本品の1週あたりの最大用量及び最大液量は、下表に従い年齢に基づき算出する。 主な使用方法 1週あたりの最大用量 1週あたりの最大液量 年齢 (プラーク形成単位:PFU) (mL)注) 3歳未満 2×109 1 3歳以上 4×109 2 注)製剤とHPMCゲルを混合した後の液量 本品は DEBに対して、海外第Ⅲ相試験である B-VEC-03 試験及び B-VEC-EX-02 試験、並 びに国内第Ⅲ相試験であるB-VEC-EX-02-JP試験において有効性を示した。 遺伝子検査によりDEBと確定診断された6ヵ月齢以上のDEB患者31例を対象としたプ ラセボ対照患者内無作為化二重盲検比較試験である、海外 B-VEC-03 試験において、主要 評価項目である初回投与後 6 カ月における完全治癒した一次創傷の割合(初回投与後 22 及び 24 週又は 24及び 26 週の 2回のvisit で連続して完全閉鎖注1)と判断された割合) は、本品投与創傷で 67.4%(31 例)、プラセボ投与創傷で 21.6%(31 例)で、本品投与 創傷とプラセボ投与創傷の間に統計的に有意な差が認められた(p=0.0019)。 海外B-VEC-03試験に参加した患者(継続患者)24例、及び海外第Ⅲ相試験に参加して いない、遺伝子検査によりDEBと確定診断された患者(新規患者)23例、計47例を対象 とした非盲検非対照長期継続投与試験である B-VEC-EX-02 試験において、継続患者 24 例 主な有用性 のうち、創傷の評価のための visit の不足により有効性評価が困難であった 5 例を除 く19例では、B-VEC-03試験の3ヵ月後及び6ヵ月後で観察された割合と同程度の長期間 の奏効維持が認められた。 遺伝子検査により DEB と確定診断された 2 ヵ月齢以上の日本人 DEB 患者 5 例を対象と した国内B-VEC-EX-02-JP試験において、同意撤回1例を除く4例の本品投与後6カ月に おける一次創傷の完全閉鎖注1)率は100%であった。 注1) 海外B-VEC-03試験、海外B-VEC-EX-02試験及び国内B-VEC-EX-02-JP試験におい ては、創傷表面積がベースラインから 100%減少し、排液のない皮膚の再上皮化が認めら れた場合を「完全閉鎖」、2回のvisitで連続して完全閉鎖と判断された場合を「完全治 癒」と定義された。 1. 製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に製 造販売後調査等を実施すること。 2. DEB に関する十分な知識・経験を持つ医師のもと、有害事象の管理等の適切な対応が なされる体制下で、本品の使用方法等に係る知識を十分に習得した者が本品を使用す 承認条件 るよう必要な措置を講ずること。 3. 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成 15 年法律第 97 号)」に基づき承認された第一種使用規程を遵守して本品を用いるよ う、その使用規程の周知等、必要な措置を講ずること。 3 中医協 総ー2 7 . 8 . 2 7 在宅(その1) 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 2 日本の人口の推移 中 医 協 総 - 4 5 . 7 . 5 ○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000 万人を割り込み、高齢化率は 38%台の水準になると推計されている。 実績値 令和5年推計値 (国勢調査等) (日本の将来推計人口) 人口(万人) 14,000 12,614万人 生産年齢人口(15~64歳)割合 11,664 12,000 10,000 生産年齢 8,700 人口割合 3,773 52.1% 59.5% 65歳以上人口 8,000 3,367 高齢化率 15~64歳人口 38.7% 6,722 28.6% 6,000 高齢化率(65歳以上人口割合) 4,000 合計特殊出生率 4,535 合計特殊 出生率 1.36 2,000 14歳以下人口 1.33 1,169 798 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 出典:2020年までの人口は総務省「人口推計」(各年10月1日現在)、高齢化率および生産年齢人口割合は、2020年は総務省「人口推計」それ以外は総務省「国勢調査」 2020年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」 3 2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計):出生中位・死亡中位推計」 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移 ○ 令和6年時点で65歳以上の者のいる世帯のうち、32.7%が単独世帯、62.3%が65歳以上の者の みの世帯であり、それぞれ増加傾向である。 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移 うち、65歳以上の者 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% のみの世帯割合 昭和61年(1986) 13.1% 18.2% 11.1% 44.8% 12.7% 23.9% 平成元年(1989) 14.8% 20.9% 11.7% 40.7% 11.9% 28.2% 4 (1992) 15.7% 22.8% 12.1% 36.6% 12.8% 30.8% 7 (1995) 17.3% 24.2% 12.9% 33.3% 12.2% 34.4% 10 (1998) 18.4% 26.7% 13.7% 29.7% 11.6% 37.8% 13 (2001) 19.4% 27.8% 15.7% 25.5% 11.6% 40.5% 16 (2004) 20.9% 29.4% 16.4% 21.9% 11.4% 44.0% 19 (2007) 22.5% 29.8% 17.7% 18.3% 11.7% 46.6% 22 (2010) 24.2% 29.9% 18.5% 16.2% 11.2% 49.2% 25 (2013) 25.6% 31.1% 19.8% 13.2% 10.4% 51.7% 28 (2016) 27.1% 31.1% 20.7% 11.0% 10.0% 54.8% 令和元年(2019) 28.8% 32.3% 20.0% 9.4% 9.5% 58.1% 4 (2022) 31.8% 32.1% 20.1% 7.1% 9.0% 61.6% 5 (2023) 31.7% 32.0% 20.2% 7.0% 9.0% 61.4% 6 (2024) 32.7% 31.8% 20.4% 6.3% 8.8% 62.3% 単独世帯 夫婦のみの世帯 親と未婚の子のみの世帯 三世代世帯 その他の世帯 4 出典:令和6年国民生活基礎調査 要支援・要介護認定者数の経年推移 診 調 組 入 - 1 7 . 6 . 1 3 ○ 要支援・要介護の認定者数は要介護5以外の全ての区分で漸増傾向であり、特に要介護1の増加が目立つ。 ○ 年代別の認定者数と認定割合をみると、認定割合は横ばい~漸減で推移している一方で、85歳以上においては 人口増加のために要支援・要介護認定者の絶対数が増加している。 65歳以上75歳未満 要支援・要介護度ごとの認定者数の推移 80 8% 160 70 7.1 6.8 6.6 6.7 140 6.3 7.6 7.6 7.6 8.2 120 60 8.0 6% 8.9 8.9 8.7 9.2 100 50 8.7 80 13.4 4.4% 13.3 4.2% 12.9 13.3 4.3% 40 12.2 4.2% 4% 4.1% 60 40 30 13.8 14.0 13.7 14.3 13.5 20 20 2% 11.9 11.8 11.9 12.1 11.2 0 10 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 12.5 12.1 11.6 11.9 11.0 0 0% 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和2年度 令和4年度 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和2年度 令和4年度 85歳以上 75歳以上85歳未満 400 62% 34.6 250 22% 350 33.9 60.1% 60.0% 200 2 1 2 8 . . 4 8 20.6% 2 1 2 8 . . 5 1 19.7% 2 1 2 7 . . 5 6 2 1 2 6 . . 5 3 2 1 3 6 . . 3 2 20% 300 32.6 33.4 4 3 8 4 . . 6 4 59.7% 52.7 59.8% 5 5 5 5 . . 8 7 60% 25.7 26.0 26.0 18.9% 25.5 25.6 250 44.8 54.0 18.2% 41.0 50.2 150 37.5 37.7 37.5 36.1 35.6 17.8% 18% 200 46.5 65.6 58.1% 58% 42.4 64.5 60.6 56.6 100 46.5 48.2 49.0 48.8 49.4 16% 150 52.0 74.9 79.6 67.4 100 61.5 56% 36.5 36.6 37.4 36.0 36.0 54.4 50 14% 50 33.3 36.5 41.3 44.8 46.8 42.5 42.2 42.5 41.4 41.6 30.9 33.6 37.4 41.6 44.6 0 12% 0 54% 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和2年度 令和4年度 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和2年度 令和4年度 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 認定割合 要介護3 要介護4 要介護5 認定割合 5 出典:各年度末認定者数(介護保険事業状況報告)及び各年10月1日人口(総務省統計局人口推計)から作成 ※縦軸の単位はすべて万人 意見交換 資料-2 R 5 . 3 . 1 5 死亡数が一層増加する 〇 死亡数については、2040年まで増加傾向にあり、ピーク時には年間約170万人が死亡すると見込まれる。 死亡数の動態 2020年までは厚生労働省「人口動態統計(令和3年)」 2030年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計):出生中位・死亡中位推計」より作成 6 年齢階級別にみた主な死因 ○ 年齢階級別に主な死因をみると、高齢になるほど老衰による死亡割合が増加する。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 40歳未満(n=15393) 40~64歳(n=113177) 65~69歳(n=65435) 70~74歳(n=125645) 75~79歳(n=187767) 80~84歳(n=263822) 85~89歳(n=320640) 90~94歳(n=306452) 95~99歳(n=164951) 100歳以上(n=41263) 悪性新生物<腫瘍> 心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故 老衰 自殺 その他 7 出典:令和6年人口動態統計月報年計(概数)に基づき保険局医療課にて作成 死亡場所の割合の推移 ○ 死亡場所の割合について、病院での死亡の割合は平成17年をピークに減少し、近年では介護医 療院・介護老人保健施設、老人ホーム、自宅での死亡の割合が増加している。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 昭和26年(1951) 30 (1955) 35 (1960) 40 (1965) 45 (1970) 50 (1975) 55 (1980) 60 (1985) 平成2年(1990) 7 (1995) 12 (2000) 17 (2005) 22 (2010) 27 (2015) 令和2年(2020) 3 (2021) 4 (2022) 5 (2023) 64.4% 1.3%4.0% 11.5% 17.0% 1.8% 病 院 診療所 介護医療院・介護老人保健施設 老人ホーム 自 宅 その他 ※ 老人ホームとは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームを指す。 ※ その他には助産所を含む。 ※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。 8 出典:厚生統計要覧に基づき保険局医療課にて作成 在宅医療を受けた患者数の推移 ○ 在宅医療を受けた推計外来患者数は、令和2年に一時的に減少したものの、増加傾向である。 (千人) 250 32.4 200 19.6 15.2 150 7.6 166.3 7.8 105.7 100 116.3 13.2 114.8 9.8 67.2 9.2 12.1 56.8 50 5.9 30.9 24.6 27.6 24.5 52.7 31.6 25.8 21.9 24.5 28.8 35.7 34 44.3 40.4 0 平成8年 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 平成29年 令和2年 令和5年 往診 訪問診療 医師・歯科医師以外の訪問 注:平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。 ・「在宅医療を受けた推計外来患者数」とは、調査日当日に病院、一般診療所、歯科診療所で「往診」、「訪問診療」、「医師・歯科医師以外 の訪問」を受療した患者の推計数である。 ・「往診」とは、医科において、患者又は家族等の求めに応じて患家(介護老人保健施設等を含む。)に赴いて診療するものをいう。 ・「訪問診療」とは、医科においては、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学 管理の下に、定期的に医師が訪問して診療を行うものをいい、歯科においては、歯科医師が患家に赴いて診療を行うものをいう。 ・「医師・歯科医師以外の訪問」とは、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学 管理の下に、定期的に当該職種以外の者が訪問して実施されるものをいう。 9 出典:患者調査 2040年の医療需要について 医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。2020年から2040年にか 。 けて、85歳以上の救急搬送は75%増加し、85歳以上の在宅医療需要は62%増加することが見込まれる 救急搬送の増加 在宅医療需要の増加 年齢階級別の救急搬送の件数の将来推計 年齢階級別の訪問診療患者数の将来推計 120.0 600 560 109.4 536 推 推 510 計 計 100.0 500 89.3 患 患 139 117 205 者 80.2 者 85歳以上 400 数 80.0 数 ( 85歳以上 ( 75歳以上85歳未満 78.4 千 121 141 千 75歳以上85歳未満 300 119 65歳以上75歳未満 人 60.0 55.5 件 48.3 65歳以上75歳未満 ・ ・ 79 15歳以上65歳未満 67 200 76 1 15歳以上65歳未満 1 40.0 15歳未満 月 日 15歳未満 当 100 160 157 当 133 た 20.0 20.5 23.5 20.3 た り り ) 0 34 31 27 ) 8.1 7.0 7.6 0.0 3.3 3.4 3.0 2020 2025 2040 年 2020 2025 2040 年 2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送は36%増、 2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は うち85歳以上の救急搬送は75%増と見込まれる。 43%増、うち85歳以上の訪問診療の需要は62%増と見込まれる。 出典:厚生労働省「患者調査」(2017年) 総務省「人口推計」(2017年) 資料出所:消防庁データを用いて、救急搬送(2019年度分)の件数を集計したものを、2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」 別に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。 を基に地域医療計画課において推計。 ※ 救急搬送の1月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。 10 ※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。 高齢者向け施設・住まいの利用者数 (単位:人・床) 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 認知症高齢者グループホーム 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 有料老人ホーム 700,000 673,689 ※サービス付高齢者向け住宅を除く 647,300 638,900 638,600 627,000 619,600 介護老人福祉施設 610,000 656,200 593,200 645,845 600,000 590,323 566,600 578,900 563,686 611,058 538,900 539,995 516,000 514,017 498,700 500,000 470,200 487,774 450,600 457,918 441,200 431,100 422,612 419,100 403,000 382,900 387,666 400,000 365,800 357,500 361,300 363,600 363,600363,400 358,300 3 56,200 351,900 352,6 3 00 5 2,100 331,900 342,900 323,500 331,400 335,800 344,300 349,975 介護老人保健施設 298,912 314,192 294,500 304,500 309,500 316,600 349,900 352,300 288,424 300,000 280,400 278,320 284,661 266,700 315,678 259,272 270,244 サービス付き高齢者向け住宅 253,800 244,627 247,644 233,536 234,971 218,300 271,286 206,929 222,085 213,900 215,800 認知症高齢者グループホーム 200,000 235,526 189,800 208,827 199,400 205,000 2 07,200 211,300 212,900 130,100 136,500 138,200 132,100 183,295 176,900 183,600 185,512 193,100 116,111 120,422 1 8 2 4 0 ,3 ,9 2 0 5 0 161,000 170,800 158,579 95,964 100,000 45,400 67,181 8 8 9 0 2 5 , 9 9 , , 8 5 4 5 , 9 5 1 5 4 4 0 0 12141,86,1900 0 1 8 5 1 6 5 2 , , 3 8 6 16 , 1 5 17 2 0 1 0 ,8 8 01 8 1 03 , 0 0 5 2 5 , , 8 9 3 0 0 0 0 9 3 8 1, 8 41 , 10 7 ,0 … 9 00 8 8 6 9 1 , , 5 0 4 0 5 9 0 3 , 8 7 0 0 , 0 8 9 9 0 , 0 0 96 9 1,4 6 7 5 4 ,1 13 7 1 5 9 2 , 2 6 2 , , 0 2 8 6 0 0 0 4 7 4 3 , 0 8 , 3 3 0 9 06 3 06 , 4 ,61 7 40 9 ,04 43 9 6 3 4 ,7 ,3 1 1 2 3 9 6 3 4 , , 8 0 0 9 4 1 94,4 6 7 4 4 ,0 8 9 4 4 6 , 3 4 , 9 5 3 4 8 62, 9 9 4 1 , 2 9 44 6 9 2 5 ,9 ,0 4 7 4 3 95,3 6 1 2 8 ,1 53 9 6 5 1 ,5 ,4 5 9 4 6 6 0,627 軽 養 費 護 老 老 人 人 ホ ホ ー ー ム ム 0 6 3 6 51 6 6 ,,4 , , 7 8 4 53 5 9 02 5 5 6 1 4 76 2 1 ,16 , , 4 5 57,6 8 8 421 6 2 ,23 6 42 4 6 4 6 6 , , , 7 1 6 0 2 8 0 1 6 6 5 6 5 , , 9 4 7 4 0 8 7 7, 7 372 74, 4 6, 86060 66,837 66,667 66,375 66,239 6 5,847 65,186 64,6 7 3 0 0 ,9 99 61,300 57,500 51,6 4 0 , 0 5 0 4 0 3 ,900 3 1 3 6 , , 3 2 0 0 0 0 1 8 3 ,0 3 0 ,7 0 0 0 13,40 3 0 7 ,90 4 0 7 2 ,4 ,9 0 0 0 0 4 4 6 ,7 ,1 0 0 0 50 1,900 介 介 護 護 療 医 養 療 型 院 医療施設 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 ※1:介護保険施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査(10/1時点)【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査(10月審査分)【H14~H29】」及び「介護給付費等実態統計(10月審査 分)【H30~】」による。 ※2:介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。 ※3:認知症高齢者グループホームは、H12~H16は痴呆対応型共同生活介護、H17~は認知症対応型共同生活介護により表示。(短期利用を除く) ※4:養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査(R5.10/1時点)」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。(利用者数ではなく定員数) ※5:有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果(利用者数ではなく定員数)による。サービス付き高齢者向け住宅を除く。 ※6:サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(R6.9/30時点)」による。(利用者数ではなく登録戸数) 11 診 調 組 入 - 2 参 考 3 7 . 3 . 1 2 新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要 ※ 令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめより作成 医療提供体制の現状と目指すべき方向性 85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、 必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築 • 「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築 • 外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする 新たな地域医療構想 (1)基本的な考え方 • 2040年に向け、外来・在宅、介護との連携、人材確保等も含めた (3)地域医療介護総合確保基金 あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定・推進 • 医療機関機能に着目した取組の支援を追加 (将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等) (4)都道府県知事の権限 • 新たな構想は27年度から順次開始 ① 医療機関機能の確保(実態に合わない報告見直しの求め) (25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の方向性や必要 病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等) ② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等 • 新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな • 必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合 構想に即して具体的な取組を進める に許可 • 既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応 (2)病床機能・医療機関機能 じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める ① 病床機能 • これまでの「回復期機能」について、その内容に「高齢者等の急性 (5)国・都道府県・市町村の役割 期患者への医療提供機能」を追加し、「包括期機能」として位置づけ ① 国(厚労大臣)の責務・支援を明確化(目指す方向性・データ等提供) ② 医療機関機能報告(医療機関から都道府県への報告) ② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努 • 構想区域ごと(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点 める 機能、専門等機能)、広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保すべき機能 ③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用 や今後の方向性等を報告 (6)新たな地域医療構想における精神医療の位置付け ③ 構想区域・協議の場 • 精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする • 必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で 協議(議題に応じ関係者が参画し効率的・実効的に協議) 12 「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書(概要) 令和6年7月31日 令和6年9月5日 第110回社会保障審議会医療部会 資料3(抜粋) 制度施行に向けた基本的な考え方 ○ 今後、複数の慢性疾患、医療・介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの制約がある中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に 応じて連携して、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要。 ○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、 ・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要。 ・ また、当該内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図るとともに、その 際、「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)の提示を行い、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重要。 ○ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実、医療DXによる情報共有基盤の整備など、地域でかかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備等に取り組むことが重要。 報告を求めるかかりつけ医機能の内容(主なもの) かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備 1号機能 医師の教育や研修の充実 ○ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の ○ かかりつけ医機能の確保に向けて、医師のリカレント教育・研修を体系化して、行政によ 日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能 る支援を行いつつ、実地研修も含めた研修体制を構築する。 ・ 当該機能を有すること及び報告事項について院内掲示により公表していること ○ 知識(座学)と経験(実地)の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医機 ・ かかりつけ医機能に関する研修※の修了者の有無、総合診療専門医の有無 能報告の報告対象として該当する研修を示す(詳細は厚労科研で整理)。 ・ 診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、一次診療を行うことができる疾患 ○ 国において必要な支援を検討し、医師が選択して学べる「E-learningシステム」の整備 ・ 医療に関する患者からの相談に応じることができること を進める。 ※ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す。 医療DXによる情報共有基盤の整備 ※ 施行後5年を目途として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえ、 ○ 国の医療DXの取組として整備を進めている「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、 報告事項について改めて検討する。 地域の医療機関等や多職種が連携しながら、地域のかかりつけ医機能の確保を推進。 2号機能 ○ 「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有が実施されるまでにも、医 ○ 通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護等と連 療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、活用で 携した医療提供 きる民間サービスの活用などの好事例の周知等に取り組む。 ※ 1号機能を有する医療機関は、2号機能の報告を行う。 その他の報告事項 患者等への説明 ○ 健診、予防接種、地域活動、教育活動、今後担う意向 等 ○ 説明が努力義務となる場合は、在宅医療や外来医療を提供する場合であって一定期 間以上継続的に医療の提供が見込まれる場合とする。 地域における協議の場での協議 ○ 患者等への説明内容は、疾患名や治療計画、当該医療機関の連絡先等に加えて、 ○ 特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域 当該患者に対する1号機能や2号機能の内容、連携医療機関等とする。 単位等での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要。 ○ 協議テーマに応じて、協議の場の圏域や参加者について、都道府県が市町村と 施行に向けた今後の取組 調整して決定。 ○ 今後、制度の円滑な施行に向けて、関係省令・告示等の改正、かかりつけ医機能報 ・ 在宅医療や介護連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合は複数市町村単位 等)で協議、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議、全体を都道府県単位で統 告に係るシステム改修、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修の詳細の1整3 理、ガ イドラインの作成、都道府県・市町村等に対する研修・説明会の開催等に取り組む。 13 合・調整など 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 14 医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する ○ 全国での在宅患者数は、2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。 ○ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に237の二次医療圏において在宅患者数の ピークを迎えることが見込まれる。 訪問診療を受ける患者数が 訪問診療受療率(人口10万対) 最大となる年 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 120 97.6% 100 91.3% 80 60 40 20 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 )人千(数者患計推のりた当日1 )%(合割るめ占の者齢高 令和6年3月29日 第1回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料 訪問診療利用者数推計 凡例 :2020年以前に最大 :2025年に最大 :2030年に最大 :2035年に最大 :2040年以降に最大 出典:厚生労働省「患者調査」(2017年)、総務省「住民基本台帳人口」(2018年)、「人口推計」(2017年)及び国立社会 保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2023年推計)」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推 計。 15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 ※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用 75歳以上 65歳以上の割合 75歳以上の割合(再掲) いて算出。 ※ 福島県は相双、いわきの2医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たっ ては、これらの2地域を除く333の二次医療圏について集計。 15 在宅医療の体制(第8次医療計画の見直しのポイント) 概 要 • 今後見込まれる在宅医療の需要の増加に向け、地域の実情に応じた在宅医療の体制整備を進める。「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在 宅医療に必要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付け、適切な在宅医療の圏域を設定する。 • 在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有や連携を進める。また、看取りに際し本人・家族の希望に沿った医療・ケアの提供を進める。平時か ら在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進め、災害時における業務継続計画(BCP)の策定を推進する。 • 医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示による、在宅療養患者への医療・ケアの提供を進める。在宅医療における各職種の機能・役割につ いて明確にする。 在宅医療の提供体制 急変時・看取り、災害時等における整備体制 在宅医療における急変時対応に関係する機関として消 防機関や後方支援を行う医療機関を明確化するととも に、地域の在宅医療の協議の場への参加を促す。 災害時においては、各関係機関での連携が重要になる ことから、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等に おいて平時から連携を進めるとともに、国が策定した 手引きや事業等も活用しながら、業務継続計画(BCP) の策定を推進する。 在宅医療における各職種の関わり 訪問看護について、退院に向けた医療機関との共同指導、ターミナルケア等の機能や役割 に着目した整備や、事業所間の連携、業務効率化等について取組を進める。 歯科診療所と後方支援機能を有する歯科医療機関との連携や医科歯科連携の体制構築を進 めるとともに、歯科衛生士の機能・役割や訪問歯科診療への関わりについて明確化する。 国は、都道府県に対し、訪問診療及び訪問看護の必要量の推計等を提供す 多様な病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等の観点から、在宅医療に関わる薬 る。都道府県は、国から提供を受けたデータを踏まえ、在宅介護の提供体 剤師の資質向上を図り、麻薬や無菌製剤の調剤、小児在宅、24時間対応が可能な薬局の整 制も勘案しながら在宅医療の体制整備を進める。 備を進め、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築する。 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な 在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点からリハビリテーション提 連携を担う拠点」について、それぞれが担うべき機能や役割を整理する。 供体制の整備は重要であり、その機能・役割について明確化する。 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」 在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を充実させるために、管理栄養士が配置されている 在宅療養支援病院や栄養ケア・ステーション等の活用も含めた訪問栄養食事指導の体制整 との連携を進める。 備が重要であり、その機能・役割について明確化する。 16 中医協 総-4 7 . 6 . 2 5 在宅医療の提供体制 訪問診療を行う医療機関の割合について、近年は診療所は横ばい、病院は増加の傾向であったが、令和2年から5年に診療所は減少、 病院は微減となった。 診療所 病院 25000 25% 3500 40% 22.4% 36.1% 35.8% 22.1% 21.4% 21.8% 21.6% 35% 20.0% 3000 31.6% 31.7% 32.2% 20000 18.9% 20% 29.4% 28.0% 30% 2500 25% 15000 15% 2000 20% 10000 19501 19950 20597 20167 20187 18906 10% 1500 2849 2582 2692 2702 2973 2904 15% 16920 2407 1000 10% 5000 5% 500 5% 0 0% 0 0% H17 H20 H23 H26 H29 R2 R5 H17 H20 H23 H26 H29 R2 R5 ※ ※ 訪問診療を行う診療所の数 診療所全体( )に占める割合 訪問診療を行う病院の数 病院全体( )に占める割合 出典:医療施設調査 17 (※)保険診療を行っていない施設を除く 在宅医療における診療報酬上の評価構造(イメージ) 在宅医療に対する診療報酬上の評価は、①訪問して診療を行ったことに対する評価、②総合的な医学的管理に対する 評価、③人工呼吸器その他の特別な指導管理等に対する評価の、大きく3種類の評価の組み合わせで行われている。 ①定期的に訪問して診療を 行った場合の評価 在 宅 患 者 訪 問 診 療 料 ( 1 回 あ た り ) ○同一建物診療患者数、居住場所によ 在 宅 が ん り段階的に評価 同一建物居住者以外 同一建物居住者 ○乳幼児等の診療、看取り等について 医 療 は、加算により評価 ○原則として週3回の算定を限度とす るが、末期の悪性腫瘍等一部の疾患 については例外を規定 総 合 在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 (1月あたり) ②総合的な医学的管理等 診 療 料 を行った場合の評価 ○単一建物診療患者数、重症度及び ※末期の悪性腫瘍 月の訪問回数により段階的に評価 の患者に、週4 ○24時間の医療提供体制、看取り等 回以上の訪問診 の実績、ICTを用いた質の高い情報 療・訪問看護等 共有体制の構築等により加算等で 総合的な医療を 評価 提供した場合の 包括的な評価 ※特に規定するも のを除き、診療 に係る費用は包 ③指導管理等に対する 括 在宅人工呼吸指導管理料等、その他の特別な指導管理等に応じた評価 評価 18 ※上記に加え、検査、処置その他診療に当たって実施した医療行為等については、特段の規定がない場合、出来高にて算定することができる。 在宅医療に係る診療報酬の構成の推移 ○ 在宅医療に係る医療費は、全体として増加傾向である。 ○ 診療所において診療科ごとに比較すると、精神科、小児科、耳鼻いんこう科では増加傾向が著し い一方で、産婦人科、眼科では減少傾向である。 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 R6 H26 R6 H26 R6 H26 単位:千点 医科点数表第2章第2部「在宅医療」(在宅自己注射指導 管理料等の主に外来通院患者に対して算定されるものを除 く。)及び第8部「精神科専門療法」の一部(在宅精神療 法、精神科訪問看護療養費等)について、集計している。 診療科目は、医療施設静態調査で、各診療所が「主たる診 療科目」として回答したものに基づいて区分。 19 出典:社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分)、社会医療診療行為別調査(平成26年6月審査分) ちう ちう 数総 院病 所療診 往診料 往診料加算 在宅患者訪問診療料 在宅患者訪問診療料(他院から紹介) 在宅患者訪問診療料加算 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料加算 在宅がん医療総合診療料・加算 訪問看護・リハビリ・薬剤管理・栄養指導等 精神科専門療法 在宅療養指導管理料 在宅療養指導管理材料加算 特定保険医療材料料 診療所の診療科目別 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 R6 H26 科内 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 R6 H26 科神精 0 20,000 40,000 60,000 R6 H26 科児小 0 50,000 100,000 150,000 R6 H26 科外 0 20,000 40,000 60,000 80,000 R6 H26 科外形整 0 5,000 10,000 15,000 R6 H26 科膚皮 0 20,000 40,000 60,000 80,000 R6 H26 科器尿泌 0 1,000 2,000 3,000 4,000 R6 H26 科人婦産 0 2,000 4,000 6,000 8,000 R6 H26 科眼 0 2,000 4,000 6,000 R6 H26 んい鼻耳 科うこ 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 R6 H26 他のそ 在宅診療1回あたり算定額の構成の推移 ○ 在宅診療1回あたりの算定額は、全体として横ばいである。 ○ 診療所において診療科ごとに比較すると、精神科、小児科で特に増加傾向である。 診療所の診療科目別 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 R6 H26 単位:点 医科点数表第2章第2部「在宅医療」(在宅自己注射指導 管理料等の主に外来通院患者に対して算定されるものを除 く。)及び第8部「精神科専門療法」の一部(在宅精神療 法、精神科訪問看護療養費等)について、集計している。 診療科目は、医療施設静態調査で、各診療所が「主たる診 療科目」として回答したものに基づいて区分。 20 出典:社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分)、社会医療診療行為別調査(平成26年6月審査分) 科内 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 R6 H26 科神精 0 2,000 4,000 6,000 R6 H26 科児小 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 R6 H26 科外 0 500 1,000 1,500 2,000 R6 H26 科外形整 0 500 1,000 R6 H26 科膚皮 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 R6 H26 科器尿泌 0 500 1,000 1,500 2,000 R6 H26 科人婦産 0 200 400 600 R6 H26 科眼 0 500 1,000 1,500 2,000 R6 H26 んい鼻耳 科うこ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 R6 H26 他のそ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 R6 H26 R6 H26 R6 H26 ちう ちう 数総 院病 所療診 往診料 往診料加算 在宅患者訪問診療料 在宅患者訪問診療料(他院から紹介) 在宅患者訪問診療料加算 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料加算 在宅がん医療総合診療料・加算 訪問看護・リハビリ・薬剤管理・栄養指導等 精神科専門療法 在宅療養指導管理料 在宅療養指導管理材料加算 特定保険医療材料料 在宅診療回数の構成の推移 ○ 在宅診療の回数は、全体として増加傾向である。 ○ 診療所において診療科ごとに比較すると、精神科、小児科、耳鼻いんこう科で特に増加傾向であ る。 診療所の診療科目別 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 R6 H26 単位:回 診療科目は、医療施設静態調査で、各診療所が「主たる診 療科目」として回答したものに基づいて区分。 21 出典:社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分)、社会医療診療行為別調査(平成26年6月審査分) 科内 0 10,000 20,000 30,000 40,000 R6 H26 科神精 0 5,000 10,000 R6 H26 科児小 0 20,000 40,000 60,000 80,000 R6 H26 科外 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 R6 H26 科外形整 0 5,000 10,000 15,000 R6 H26 科膚皮 0 5,000 10,000 15,000 20,000 R6 H26 科器尿泌 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 R6 H26 科人婦産 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,00012,00014,000 R6 H26 科眼 0 1,000 2,000 3,000 4,000 R6 H26 んい鼻耳 科うこ 0 5,000 10,000 15,000 R6 H26 他のそ 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 R6 H26 R6 H26 R6 H26 ちう ちう 数総 院病 所療診 往診料 在宅患者訪問診療料 在宅患者訪問診療料(他院から紹介) 在宅療養支援診療所について ○ 在宅療養支援診療所は、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものとされて おり、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保しなければならないとされている。 ○ また、保険医療機関と連携するに当たって、緊急時の往診等を想定した平時からの情報連携が前 提となっている。 在宅療養支援診療所 在宅療養支援診療所とは、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものであり、患 者からの連絡を一元的に当該診療所で受けるとともに、患者の診療情報を集約する等の機能を果たす必 24 要があること。このため、緊急時の連絡体制及び 時間往診できる体制(基本診療料の施設基準等の 別表第六の二に掲げる地域に所在し、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うこ 24 とが 時間可能な体制を有する保険医療機関を除く。)等を確保しなければならない。なお、当該診 療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含む。)又は訪問看護ステーション(特別の関係に あるものを含む。)(以下この部において「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連 携保険医療機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行っ た場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。 連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所の保険医の指示により、緊 急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養支援診療所の保険 医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があること。また、当該緊急の往診 又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載するとともに、在宅療養支援診療所の保険 医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに在宅療養支援診療所の保険医に対し、診療情 報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の 診療情報の提供を行った場合の費用は、各所定点数に含まれ別に算定できない。 22 2,500 2,000 1,500 1,287 1,000 530 500 310 0 年02H 年12H 年22H 年32H 年42H 年52H 年62H 年72H 年82H 年92H 年03H 年1R 年2R 年3R 年4R 年5R 年6R 在宅療養支援診療所・病院の届出数 ○ 届出施設数について、在宅療養支援診療所は横ばい、在宅療養支援病院は増加傾向である。 ○ 機能強化型の在宅療養支援診療所と病院はいずれも、連携型が特に増加傾向である。 <在宅療養支援診療所> <在宅療養支援病院> 施設数 施設数 18,000 在宅療養支援病院 機能強化型在支病(連携型) 16,000 機能強化型在支病(単独型) 14,000 12,000 10,000 10,858 8,000 6,000 4,000 4,161 2,000 275 0 出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 年91H 年02H 年12H 年22H 年32H 年42H 年52H 年62H 年72H 年82H 年92H 年03H 年1R 年2R 年3R 年4R 年5R 年6R 在宅療養支援診療所 機能強化型在支診(連携型) 機能強化型在支診(単独型) 23 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 加算対象 加算点数 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 緊急、夜間・休日又は深夜往診加算 100点 ○機能強化型在宅療養支援診療所・病院において、 ターミナルケア加算 1,000点 緊急往診及び看取りの十分な実績等を有する医療機関に対する評価 在宅時医学総合診療料 75~400点 施設入居時等医学総合管理料 56~300点 [施設基準] 在宅がん医療総合診療料 150点 ① 機能強化型の在支診・病の届出を行っていること。 ② 過去1年間の緊急往診の実績が15件以上、かつ、看取りの実績が20件以上であること。 ③ 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師がいること。 ④ 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛 薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の 医師配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与した実績を過去1年間に10件以上有していること。 ⑤ 「がん等の診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための 都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。 ⑥ 院内等において、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が 行われていること。 (施設) (回) 1500 1,476 200,000 1,256 981 150,000 1000 852 施 737 算 643 設 603 100,000 定 517 数 回 500 394 数 50,000 0 0 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 届出医療機関数 往診加算 ターミナルケア加算(往診料) ターミナルケア加算(在宅患者訪問診療料) 在宅時医学総合診療料2 施設入居時等医学総合管理料 在宅がん総合診療料 出典:届出医療機関数は保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 24 算定回数は社会医療診療行為別統計(令和5年以前は6月審査分、令和6年は8月審査分) 在宅療養実績加算 在宅療養実績加算 ○機能強化型でない在宅療養支援診療所・病院において、緊急往診及び看取りの実績等を有する医療機関への評価。 施設基準 加算1 加算2 加算対象 加算1 加算2 過去1年間の 緊急、夜間・休日又は深夜往診加算 75点 50点 10件以上 4件以上 緊急往診実績 ターミナルケア加算 750点 500点 過去1年間の 4件以上 2件以上 在宅時医学総合診療料 56~300点 38~200点 看取り実績 施設入居時等医学総合管理料 42~225点 30~150点 「がん等の診療に携わる医師に 対する緩和ケア研修会の開催指針 在宅がん医療総合診療料 110点 75点 緩和ケアに に準拠した緩和ケア研修会」又は - 係る研修 「緩和ケアの基本教育のための都 道府県指導者研修会等」を修了し ている常勤の医師がいること。 (施設) (回) 2,500 80,000 2,000 433 452 478 60,000 280 372 401 414 411 425 施1,500 算 設 40,000 定 数1,000 回 1,549 1,520 1,534 1,510 1,523 1,572 1,682 1,700 1,701 数 20,000 500 0 0 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 加算1(届出医療機関数) 加算2(届出医療機関数) 往診加算 ターミナルケア加算(往診料) ターミナルケア加算(在宅患者訪問診療料) 在宅時医学総合診療料2 施設入居時等医学総合管理料 在宅がん総合診療料 出典:届出医療機関数は保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 25 算定回数は社会医療診療行為別統計(令和5年以前は6月審査分、令和6年は8月審査分) 在支診・在支病になるに当たって、満たすことが難しい基準 ○ 在宅療養支援診療所・病院の届出を行わない理由は、病院・診療所ともに「満たすことが難しい基準が あるため」が58.8%と最も多かった。 ○ また、満たすことが難しい基準は、診療所の84.0%が「24時間連絡を受ける体制の確保」又は「24時 間の往診体制」と回答し、病院の72.7%が「許可病床数200床未満または半径4km以内に診療所が存在 しないこと」と回答し、それぞれ最多であった。 図表 2-31 在宅療養支援病院・診療所の届出を行わない理由(複数回答) 図表 2-32 満たすことが難しい基準(複数回答) (種別(病院・診療所)) (種別(病院・診療所)) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100% 58.8 46.8 介護保険施設等からの求めに応じ 19.1 24時間連絡を受ける体制の確保 4.5 て、協力医療機関として定められる 9.1 満たすことが難しい基準があるため 53.7 84.0 こと 28.0 64.1 24時間の往診体制(※診療所にお 72.3 許可病床数200床未満または半径 44.7 いては、別の保険医療機関と連携 59.1 4km以内に診療所が存在しないこ 72.7 7.5 することにより、往診体制を有し と(※病院のみ) ていることとしてもよい。) 84.0 20.0 地域での、在宅療養支援病院・診療所に係る需 要が小さいと考えているため 7.3 7.7 24時間の訪問看護体制(※別の保 険医療機関又は訪問看護ステー 34.0 往診を担当する医師は当該病院の 19.1 ションと連携することにより、訪問 31.8 当直体制を担う医師とは別である 27.3 看護体制を有していることとして 36.0 こと(※病院のみ) 12.0 もよい。) 16.3 経営上の理由 19.5 緊急時に入院できる病床を確保し ていること(※診療所においては、 25.5 0.0 12.8 別の保険医療機関と連携すること 9.1 その他 0.0 により、緊急時に入院できる病床を 40.0 0.0 確保していることとしてもよい。) 6.3 12.8 2.1 その他 9.8 適切な意思決定支援に係る指針の 0.0 無回答 4.5 作成 2.6 24.0 0.0 38.3 27.5 訪問栄養食事指導を行うことが可 36.4 能な体制の整備 無回答 26.8 40.0 28.2 全体 n=47 病院 n=22 診療所(有床+無床) n=25 全体n=80 病院n=41 診療所(有床+無床) n=39 26 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」(医療機関調査) 24時間の往診体制確保のための民間企業等の利用状況について ○ 24時間の往診体制確保のため、第三者(民間企業等)への委託を行っている在宅医療提供医療 機関は、6.1%存在した。 ○ 機能強化型在宅療養支援病院・診療所において、委託を行っている医療機関の割合が高かった。 図表 2-43 24時間の往診担当医の確保方法として、第三者(民間企業等)へ の委託の有無(種別×届出区分別) 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 全体 n=705 6.1 88.4 5.5 87.0 病院 n=216 4.2 8.8 診療所(有床+無床) n=487 7.0 88.9 4.1 病院-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単独型+ 10.4 84.4 5.2 連携型) n=77 病院-上記以外の在宅療養支援病院・診療所 n=94 1.1 93.6 5.3 病院-在宅療養支援病院・診療所ではない n=41 0.0 80.5 19.5 診療所(有床+無床)-機能強化型在宅療養支援病院・ 10.7 87.6 1.7 診療所(単独型+連携型) n=242 診療所(有床+無床)-上記以外の在宅療養支援病院・ 4.0 91.9 4.0 診療所 n=198 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所では 0.0 87.2 12.8 ない n=39 委託している 委託していない 無回答 27 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」(医療機関調査) 多数の訪問患者に在宅医療を提供する医療機関について • 1か月あたり200人以上の訪問患者に在宅医療を提供する医療機関の多くは、無床診療所である。 • 人口規模別の市町村ごとにみると、人口規模の大きい市町村の方が、1か月あたり200人以上の訪問患者に 在宅医療を提供する医療機関の人口あたりの数が多い。 月間在宅訪問患者200人以上の医療機関数 (市町村の人口規模別) 人 0.18 口 医 無床診療所 有床診療所 病院 1 0.16 療 472 万 0.16 500 機 人 関 あ 450 42 た 0.14 数 23 り 0.12 400 月 間 0.12 0.11 在 350 307 297 宅 0.10 訪 300 問 46 29 患 16 0.08 250 27 者 200 407 0.06 0.05 133 9 150 234 252 8 0.04 100 0.02 50 116 0 0.00 20万人未満 20万人以上 50万人以上 100万人以上 20万人未満 20万人以上 50万人以上 100万人以上 50万人未満 100万人未満 50万人未満 100万人未満 資料出所:NDB(2022年10月分)及び総務省「国勢調査」(2020年)を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。 ※「在宅訪問患者」は、在宅患者訪問診療料Ⅰ又はⅡを算定している患者 ※東京都特別区、政令市については、特別区、政令市それぞれが全体で一つの市となっているものとみなして集計。 200 人口1万人あたり月間在宅訪問患者200人以上の 医療機関数(市町村の人口規模別) 人 以 上 の 医 療 機 関 数 人口規模別の市町村 人口規模別の市町村 28 往診料の概要 ○ 往診料は、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診 を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診 療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴 いて診療を行った場合には算定できない。 以下のいずれかに該当する場合 ① 往診を行う保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を 算定している患者 ② 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関におい て、過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者 ③ 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者 その他の場合 ④ 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設 等に入所する患者 機能強化型の 機能強化型 その他の 在支診・在支病(単独型・連携型) 以外の 医療機関 在支診・在支病 病床有 病床無 往診料 720点 + 緊急往診加算 850点 750点 650点 325点 325点 夜間・休日往診加算 1,700点 1,500点 1,300点 650点 405点 深夜往診加算 2,700点 2,500点 2,300点 1,300点 485点 ①緊急往診加算について 保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者 から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。 ②夜間・休日・深夜往診加算の取扱いについて 夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜の取扱いについては、午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間 帯が標榜時間に含まれる場合、夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できない。 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休 29 日として取り扱う。 往診料等の算定状況について ○ 往診料の算定回数は、令和2年頃から増加傾向である。 ○ 往診加算の算定回数については近年増加傾向であったが、令和6年において緊急往診加算を除き 減少した。 往診加算の算定回数 300,000 2 80,000 1.8 70,000 26,034 250,000 1.6 17,514 60,000 1.4 22,898 200,000 50,000 1.2 11,947 14,834 150,000 1 40,000 12,514 0.8 20,402 30,000 100,000 20,987 0.6 18,406 20,000 0.4 50,000 21,745 10,000 0.2 17,003 14,567 0 0 0 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 緊急往診加算 夜間往診加算 深夜往診加算 休日往診加算 30 出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分) 42H 52H 62H 72H 82H 92H 03H 1R 2R 3R 4R 5R 6R 往診料の算定件数・回数 算 定 回 数 往診料(件数) 往診料(回数) 回数/件数 年齢別の往診料等の算定状況について ○ 令和5年と令和6年の往診料及び往診加算の算定回数を、年齢階級別に比較したところ、小児の 算定回数が減少している一方で、高齢者の算定回数が増加していた。 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 別に厚生労働大臣が定める患者とは、以下のいずれかに該当する場合を指す。 ① 往診を行う保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者 ② 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者 ③ 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者 ④ 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等に入所する患者 31 出典:社会医療診療行為別統計(令和5年は6月審査分、令和6年は8月審査分) 歳40~00 歳90~50 歳41~01 歳91~51 歳42~02 歳92~52 歳43~03 歳93~53 歳44~04 歳94~54 歳45~05 歳95~55 歳46~06 歳96~56 歳47~07 歳97~57 歳48~08 歳98~58 上以歳09 年齢階級別の往診加算の算定回数 120,000 R5 R6 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者 100,000 R6 別に厚生労働大臣が定める患者 80,000 60,000 40,000 20,000 0 歳40~00 歳90~50 歳41~01 歳91~51 歳42~02 歳92~52 歳43~03 歳93~53 歳44~04 歳94~54 歳45~05 歳95~55 歳46~06 歳96~56 歳47~07 歳97~57 歳48~08 歳98~58 上以歳09 年齢階級別の往診料の算定回数 (回) (回) R5 R6 都道府県別の往診料及び在宅患者訪問診療料の算定状況について ○ 都道府県別の人口当たり往診料及び在宅患者訪問診療料の算定回数は、以下のとおり。 ○ 令和2年と令和5年の算定回数を比較すると、都心を中心に往診料の伸び率が大きい。 50 60% 40 40% 30 20% 20 0% 10 -20% 0 -40% 32 出典:NDBオープンデータ、各年人口推計(総務省統計局) 道海北 県森青 県手岩 県城宮 県田秋 県形山 県島福 県城茨 県木栃 県馬群 県玉埼 県葉千 都京東 県川奈神 県潟新 県山富 県川石 県井福 県梨山 県野長 県阜岐 県岡静 県知愛 県重三 県賀滋 府都京 府阪大 県庫兵 県良奈 県山歌和 県取鳥 県根島 県山岡 県島広 県口山 県島徳 県川香 県媛愛 県知高 県岡福 県賀佐 県崎長 県本熊 県分大 県崎宮 県島児鹿 県縄沖 都道府県別の往診料の算定回数の推移(人口千人当たり算定回数) 300 60% 250 40% 200 20% 150 100 0% 50 -20% 0 -40% 道海北 県森青 県手岩 県城宮 県田秋 県形山 県島福 県城茨 県木栃 県馬群 県玉埼 県葉千 都京東 県川奈神 県潟新 県山富 県川石 県井福 県梨山 県野長 県阜岐 県岡静 県知愛 県重三 県賀滋 府都京 府阪大 県庫兵 県良奈 県山歌和 県取鳥 県根島 県山岡 県島広 県口山 県島徳 県川香 県媛愛 県知高 県岡福 県賀佐 県崎長 県本熊 県分大 県崎宮 県島児鹿 県縄沖 都道府県別の在宅患者訪問診療料の算定回数の推移(人口千人当たり算定回数) R2 R5 算定回数の伸び率 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の概要 ○ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者に対 するかかりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図るものである。 ○ 在宅又は施設で療養を行っている患者であって、通院困難な者に対して、個別の患者ごとに総合 的な在宅療養計画を作成し、総合的な医学管理料を行った場合について、評価している。 機能強化型在支診・在支病 機能強化型在支診・在支病 在支診・在支病 その他 (病床あり) (病床なし) 在宅時 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 1人 1人 1人 1人 医学総合管理料 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ ①月2回以上訪問 (難病等) 5,385点4,485点2,865点2,400点2,110点4,985点4,125点2,625点2,205点1,935点4,585点3,765点2,385点2,010点1,765点3,435点2,820点1,785点1,500点1,315点 ②月2回以上訪問 4,485点2,385点1,185点1,065点 905点 4,085点2,185点1,085点 970点 825点 3,685点1,985点 985点 875点 745点 2,735点1,460点 735点 655点 555点 ③(うち1回は情報通信 機器を用いた診療) 3,014点1,670点 865点 780点 660点 2,774点1,550点 805点 720点 611点 2,554点1,450点 765点 679点 578点 2,014点1,165点 645点 573点 487点 ④月1回訪問 2,745点1,485点 765点 670点 575点 2,505点1,365点 705点 615点 525点 2,285点1,265点 665点 570点 490点 1,745点 980点 545点 455点 395点 ⑤(うち2月目は情報通 信機器を用いた診療) 1,500点 828点 425点 373点 317点 1,380点 768点 395点 344点 292点 1,270点 718点 375点 321点 275点 1,000点 575点 315点 264点 225点 施設入居時等 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 1人 1人 1人 1人 医学総合管理料 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ ①月2回以上訪問 (難病等) 3,885点 3,225点2,865点2,400点2,110点3,585点2,955点2,625点2,205点1,935点3,285点2,685点2,385点2,010点1,765点2,435点2,010点1,785点1,500点1,315点 ②月2回以上訪問 3,185点 1,685点1,185点1,065点 905点 2,885点1,535点1,085点 970点 825点 2,585点1,385点 985点 875点 745点 1,935点1,010点 735点 655点 555点 ③(うち1回は情報通信 機器を用いた診療) 2,234点 1,250点 865点 780点 660点 2,054点1,160点 805点 720点 611点 1,894点1,090点 765点 679点 578点 1,534点 895点 645点 573点 487点 ④月1回訪問 1,965点 1,065点 765点 670点 575点 1,785点 975点 705点 615点 525点 1,625点 905点 665点 570点 490点 1,265点 710点 545点 455点 395点 ⑤(うち2月目は情報通 信機器を用いた診療) 1,110点 618点 425点 373点 317点 1,020点 573点 395点 344点 292点 940点 538点 375点 321点 275点 760点 440点 315点 264点 225点 33 在医総管・施設総管の算定回数等について ○ 在医総管・施設総管の届出医療機関数及び算定回数は、増加傾向である。 ○ 単一建物診療患者の区分ごとの算定回数は、在医総管では「1人」区分の算定がほとんどである一方で、 施設総管では「1人」の区分は少なく、「2~9人」から「50人~」区分までが幅広く算定されている。 在医総管・施設総管の算定回数等 単一建物診療患者区分ごとの算定回数 1,000,000 30,000 700,000 900,000 600,000 25,000 800,000 500,000 700,000 算 20,000 届 算 定 出 定 回 600,000 医 回 400,000 数 療 数 機 500,000 15,000 関 300,000 数 400,000 200,000 10,000 300,000 100,000 200,000 5,000 100,000 0 0 0 令和5年7月 令和6年7月 令和5年7月 令和6年7月 在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 1人 2~9人 10~19人 20~49人 50人~ 10人~ 在宅時医学総合管理料(算定回数) 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) 宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 届出医療機関数 出典:算定回数については社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分) 34 届出医療機関数については保険局医療課調べ(各年7月1日時点) 在宅患者訪問診療料の概要 ○ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) (1日につき) 1 在宅患者訪問診療料1 イ 同一建物居住者以外の場合 888点 ロ 同一建物居住者の場合 213点 2 在宅患者訪問診療料2 イ 同一建物居住者以外の場合 884点 ロ 同一建物居住者の場合 187点 ○ 在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、 定期的に訪問して診療を行った場合の評価。 ○ 継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なく とも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるた め、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。 [算定要件](抜粋) ○ 在宅患者訪問診療料1 1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、週3回、 1日につき1回に限り算定。 ○ 在宅患者訪問診療料2 患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保険 医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあった日 を含む月から6月を限度として月1回に限り算定。 ○ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) (1日につき) 1 有料老人ホーム等に入居する患者 150点 2 他の保険医療機関から紹介された患者 150点 ※ 患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合に算定。 35 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1の算定状況等について ○ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1の算定回数は、同一建物居住者に対する診療とそれ以外のいずれに ついても増加傾向である。 (算定回数) 1,200,000 1,148,691 1,057,229 976,465 1,000,000 925,448 864,802 853,096 839,858 799,099 794,312 775,234 800,000 747,633 704,459 710,935 640,641 650,483 644,792 656,817 624,498 586,781 600,000 536,472 504,675 477,436 476,227 445,924 442,859 424,779 421,024 395,130 400,153 347,367 377,210 365,004 400,000 326,940 333,658 340,843 350,421 200,000 0 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1 同一建物居住者以外(件数) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1 同一建物居住者以外(回数) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1 同一建物居住者(件数) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1 同一建物居住者(回数) 36 出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分) 頻回訪問診療に係る評価について 頻回訪問加算 ○ 下記の対象患者に対して、月4回以上の往診又は訪問診療を行い、必要な医学管理を行っている 場合について、在医総管・施設総管に加算する。 算定回数 10000 頻回訪問加算 (初回) 800点 7155 (2回目以降) 300点 算 定 回 5000 数 7,840 7,407 8,185 8,946 9,573 10787 5652 0 [対象患者] ①または②に該当する患者 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 ①末期の悪性腫瘍の患者 ②以下のうち、2つの状態に該当する患者 頻回訪問加算(初回) 頻回訪問加算(2回目以降) 頻回訪問加算(~R5) (「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く) 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管 理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理 又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱 を設置している状態 Ⅰ 在宅患者訪問診療料( )1における減算規定 ○ 在支診・在支病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者1人当たりの直近3月の訪問 診療の回数が12回以上の場合、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実施した場合、 5回目以降の訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 [訪問診療の回数の計算対象とならない患者] 算定件数 算定回数 • 別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。 • 対象期間中に死亡した者。 同一建物居住者以外 106 289 • 末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。 同一建物居住者 382 1,267 • 対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者。 37 出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分) 施設調査(医療機関患者票)の結果② 中医協 総-4-3-1 7 . 4 . 2 3 訪問診療回数(報告書P196・P231) ○ 訪問診療の対象患者への、1か月間の訪問診療実施回数は、以下のとおりであった。 ○ 訪問診療の対象病名について、「循環器疾患(高血圧症、心不全など)」が49.8%と最も多かった。 図表 3-19 訪問診療の対象病名(複数回答) 図表 3-64 1か月間の訪問診療実施回数 (機関票の種別×届出区分別) (機関票の種別×届出区分別) 0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 難病(神経系) 4 5 5 6 6 7 8 . . . . . 9 0 4 . 4 5 . 6 4 糖尿病 5. 9 0 1 . 1 1 9 1 2 3 1 4 4 . 6 . 2 . . 7 6 9 . 8 全体 n=1065 27.8 55.2 10.2 6.8 難病(神経系以外) 2 2 2 2 2 2 5 . . . . . . 0 0 1 1 3 4 .0 悪性新生物 2 5 . 6 7 4 8 . . 3 . 1 0 . 1 1 0 .7 2 0.0 病院-機能強 独 化 型 型 + 在 連 宅 携 療 型 養 ) 支 n 援 =1 病 3 院 1 ・診療所(単 29.0 56.5 5.3 9.2 脊髄損傷 0 0 0 0 1 1 2 . . . . . . 0 0 0 2 . 8 9 4 骨折・筋骨格系疾患 10. 1 1 0 1 6 7 2 8 2 . 2 . 1 1 . 6 2 2 5 . 1 . . 0 7 病院-上記以外の在 n= 宅 1 療 4 養 1 支援病院・診療所 46.8 44.7 3.5 5.0 COPD 0 2 2 2 3 . 4 5 . . . 7 1 1 2 . . . 8 9 0 呼吸器系疾患 5 6 7 . 8 8 0 1 . . 9 . . 1 8 0 7 9 2 . 0 .2 病院-在宅療養支援病院・診療所ではない 50.0 30.0 15.0 5.0 循環器 心 疾 不 患 全 ( な 高 ど 血 ) 圧症、 25.0 4 4 4 4 5 7 8 5 9 9 1 . . 2 8 . . . 8 6 8 1 . 8 耳鼻科疾患 0 0 0 0 0 2 . . . . . 0 0 0 5 2 . 8 0 . 0 診療所(有床+無床)-機 n 能 = 強 20 化型在宅療養支援 脳血管 内 疾 出 患 血 ( な 脳 ど 梗 ) 塞、脳 15 1 2 2 2 . 2 9 2 0 0 1 1 2 . 2 . 5 . . 0 5 . . 7 7 9 眼科疾患 1 1 1 1 2 3 . . . . 5 4 5 . 7 9 . 4 . 8 0 15.9 64.6 15.1 4.4 診療 病 所 院 ( ・ 有 診 床 療 + 所 無 ( 床 単 ) 独 -上 型 記 + 以 連 外 携 の 型 在 ) n 宅 = 療 4 養 10 支援 精神系疾患 5 7 7 7 8 . 1 0 . . . . 0 6 0 8 6 . 1 0 7 .1 皮膚疾患(褥瘡等) 4 6 6 7 . 8 6 . 9 1 . 1 . . 8 8 0 0 . 8 . 0 病院・診療所 n=299 29.8 52.2 9.4 8.7 神経系疾患 0. 4 4 4 5 5 0 7 . . . . . 3 6 9 0 0 .6 その他 8 9 1 1 .4 . 0 1 1 9 . 1 . 4 0 9 7 2 . 2 . 0 1 . 0 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所 ではない n=41 48.8 31.7 7.3 12.2 認知症 20.0 3 4 4 4 8 1 1 1 4 4 . . . 9 . 1 2 6 6 9 . . 5 3 無回答 0 0 1 1 2 2 . . . . 0 0 . 7 . 6 0 3 7 .3 全体n=1065 1回以下 2回 3回以上 無回答 病院-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単独型+連携型)n=131 病院-上記以外の在宅療養支援病院・診療所n=141 病院-在宅療養支援病院・診療所ではないn=20 診療所(有床+無床)-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単独型+連携型)n=410 診療所(有床+無床)-上記以外の在宅療養支援病院・診療所n=299 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所ではないn=41 38 月当たりの訪問診療回数とその理由について ○ 患者の居住場所ごとの1か月間の訪問診療回数は、戸建て・マンション・アパート・団地等では 48.5%が、有料老人ホームでは67.1%が「月2回」と最多であった。 ○ 訪問診療実施回数が2回以上の理由について、患者の居住場所が戸建て・マンション・アパー ト・団地等の場合は、「処置が頻回に必要である等、医学的に必要であると判断したため」が 47.6%と最も多く、有料老人ホームの場合は「施設の職員等が付き添って外来受診をすることが 困難であるため」が51.5%と最も多かった。 図表 3-65 当該患者への、1か月間の訪問診療実施回数 図表 3-68 1か月間の訪問診療実施回数が2回以上の理由 (複数回答) (訪問先別) (訪問先別) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41.9 0% 10% 20%30%40%50%60%70%80%90%100% 30.9 47.6 処置が頻回に必要である等、医学的に必要である 37.2 43.8 全体n=1065 27.8 55.2 6.8 と判断したため 20.0 43.8 71.4 10.2 32.4 39.0 戸建て・マンション・アパート・団地等n=610 33.1 48.5 8.0 3.6 9. 1 3 2.3 10.3 訪問看護等、患者に介入している別サービスの医 6 6 . . 3 6 療従事者から必要である旨を提案されたため 20.0 認知症対応型グループホームn=77 22.1 66.2 5.2 6.5 0 0 . . 0 0 5.9 9.8 16.2 共同生活援助(グループホーム)n=22 22.7 63.6 9.1 4.5 7.3 12.5 24.2 患者や家族等からの強い希望があったため 0.0 8.2 有料老人ホームn=246 15.0 67.1 12.6 5.3 0.0 5.9 42.9 2.4 28.1 養護老人ホームn=9 33.3 55.6 11.1 6.1 58.2 0.0 施設の職員等が付き添って外来受診をすることが 5 5 0 1 .0 .5 困難であるため 60.0 42.9 軽費老人ホームn=7 0.0 57.1 42.9 0.0 31.3 43.9 55.9 8.6 特別養護老人ホームn=26 38.5 38.5 23.1 0.0 その他 0.0 4 5 . . 6 5 1 1 0 2 .9 .5 0.0 特定施設入居者生活介護n=47 19.1 55.3 17.0 2.9 25.0 8.5 4.9 4.3 5.8 その他n=54 22.2 70.4 5.6 1.9 0.0 3.6 特に理由はない 0 2 .0 .0 0.0 0.0 5.9 2.4 9.5 12.0 5.5 0.0 1回以下 2回 3回以上 無回答 無回答 0.0 7.7 0.0 0.0 2.9 12.2 全体n=697 戸建て・マンション・アパート・団地等n=359 認知症対応型グループホームn=55 共同生活援助(グループホーム)n=16 有料老人ホームn=196 養護老人ホームn=5 軽費老人ホームn=7 特別養護老人ホームn=16 特定施設入居者生活介護n=34 その他n=41 39 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」(医療機関患者調査) 他の医療機関からの紹介に基づく訪問診療について ○ 他の医療機関からの依頼に基づく訪問診療の際に算定可能な在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2等について、 算定回数は増加傾向である。 ○ 訪問診療の依頼について、対象病名としては皮膚疾患が多く、依頼先の診療科としては内科、皮膚科、 精神科の順に多い。 訪問診療を依頼した対象病名として多いもの(複数回答)(N=81) (算定回数) 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 12,000 11456 難病(神経系) 難病(神経系以外) 脊髄損傷 COPD 10,000 9184 循環器疾患… 脳血管疾患… 7,907 精神系疾患 8,000 7,357 神経系疾患 認知症 糖尿病 6,198 悪性新生物 6,000 骨折・筋骨格系疾患 4,888 5,051 呼吸器系疾患 耳鼻科疾患 眼科疾患 4,000 3366 皮膚疾患(褥瘡等) 2928 その他 2,700 2,379 無回答 1,756 1,885 訪問診療の依頼先として多い診療科(複数回答)(N=81) 2,000 1,159 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 107 118 64 65 57 70 72 内科 外科 0 整形外科 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 脳新家外科 小児科 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2 同一建物居住者以外 精神科 眼科 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2 同一建物居住者 皮膚科 耳鼻咽喉科 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 他の保険医療機関から紹介された患者 泌尿器科 リハビリテーション科 婦人科 その他 出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分) 無回答 40 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」(医療機関調査) 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 在宅医療におけるICTを用いた連携の推進 在宅で療養を行っている患者等に対し、ICTを用いた連携体制の構築を通じて、質の高い在宅医療の提供を推進す る観点から、医療・ケアに関わる関係職種がICTを利用して診療情報を共有・活用して実施した計画的な医学管理 を行った場合の評価、患者の急変時等に、ICTを用いて関係職種間で共有されている人生の最終段階における医 療・ケアに関する情報を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合の評価等を実施。 在支診・在支病 の 以外 診療所・病院 在支診・在支病 在支診・在支病等 と平時からの連携 末期悪性腫瘍患者の急変時のICTを用いて得られた人生の最終段階 緩和ケア病棟 における医療・ケアに関する情報等を活用した療養上の指導 体制を構築してい る場合の在宅療養 緩和ケア病棟緊急入院初期加算 (新)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料※2 移行加算の評価の の要件緩和 200点(1日につき) 200点 患者の急変時の対応方針等の共有 見直し 116~216点 ※2在支診・病以外の医療機関でも算定可能 ⇒116~316点 (新)往診時医療 平時からの患者情報の共有 情報連携加算 200点 100点 (新)在宅医療情報連携加算 (新)介護保険施設 医療・ケアに関わる関係職種との ICTを活用した情報の共有 等連携往診加算 平時からの介護保険施設等の入所者に関する情報の共有※3 200点 ※3定期的なカンファレンスを含む 薬局 あらかじめ医師と処方内容を調整した場合の評価の追加※1 連携する事業所等の職員 20~40点 介護保険施設等 ※1調剤報酬の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し 41 ICTを用いた情報の共有 往診 在宅医療情報連携加算の届出状況について ○ 在宅医療情報連携加算の届出医療機関2,343施設のうち、1,380施設が機能強化型連携型在支診、 697施設が機能強化型でない在支診による届出であった。 ○ 機能強化型単独型在支診、機能強化型連携型在支診のそれぞれ約33%が在宅医療情報連携加算 を届け出ていた。 在宅医療情報連携加算届出医療機関の施設類型 31 18 63 在宅医療情報連携加算届出施設 90 1,380 64 697 2,343 算定回数 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 (R6.8) 機能強化型在支診(単独型) 機能強化型(単独型)在支病 機能強化型(連携型)在支診 機能強化型(連携型)在支病 150,568回 在宅療養支援診療所 在宅療養支援病院 その他の医療機関 施設類型ごとの在宅医療情報連携加算届出状況 100% 80% 66.9% 67.1% 60% 89.9% 88.0% 93.6% 98.6% 40% 20% 33.1% 32.9% 10.1% 12.0% 6.4% 0% 1.4% 機能強化型(単独型)在支診 機能強化型(単独型)在支病 機能強化型(連携型)在支診 機能強化型(連携型)在支病 在宅療養支援診療所 在宅療養支援病院 (N=272) (N=307) (N=4,196) (N=534) (N=10843) (N=1290) あり なし 42 出典:保険局医療課調べ(令和6年8月時点)、社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分) 在宅医療提供診療所同士のICTを用いた平時からの情報連携事例 ○ 在宅医療を提供する診療所同士が医療情報ネットワークを活用することで平時からの医療情報等 の共有体制を構築し、当番制で休日・時間外対応を行うなど、円滑に24時間往診体制を構築して いる事例がある。 43 出典:かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版) 施設調査(医療機関票)の結果④ー1 中医協 総-4-3-1 7 . 4 . 2 3 保険医療機関以外の関係機関との連携(報告書P86・P88) ○ 患者情報を共有している連携施設の種別については、「訪問看護事業所」が70.4%と最も多く、次いで「保 険薬局」が63.7%であった。 ○ 常時情報を閲覧可能なシステムによるICTを用いた平時からの連携体制の構築有無については、「構築 していない」が34.2%と最も多く、次いで「構築している」が33.9%であった。 図表 2-70 在宅医療を提供するにあたって、患者情報を 図表 2-72 地域包括ケアシステムを構築する関係機関との、 共有している連携施設の種別(複数回答)(種別×届出区分) 常時情報を閲覧可能なシステムによるICTを用いた平時からの 連携体制の構築有無(複数回答)(種別×届出区分) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 63.7 40.0 44.0 37.0 72.5 41.1 66.2 介護保険施設以外の高齢者施設 51.9 保険薬局 38.3 34.0 14.6 (有料老人ホーム等) 14.6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 77.3 47.9 71.7 39.4 56.4 10.3 全体n=705 33.9 34.2 19.9 12.1 70.4 10.6 56.9 7.4 76.4 11.9 訪問看護事業所 53.2 74.0 障害サービス事業所 6 9 .4 .1 病院n=216 17.6 46.8 19.4 16.2 34.1 4.9 80.2 14.9 77.3 10.6 59.0 0.0 診療所(有床+無床) n=487 41.1 28.7 19.9 10.3 35.7 4.7 3 3 5 6 . . 3 6 3 6 .7 .5 病院-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単 44.2 7.8 26.0 41.6 19.5 13.0 介護保険施設 36.2 その他 6.4 独型+連携型)n=77 22.0 4.9 3 3 6 7 . . 8 4 1. 5 5 . 8 病院-上記以外の在宅療養支援病院・診療所 17.9 0.0 11.7 56.4 20.2 11.7 n=94 30.6 19.9 24.5 31.0 病院-在宅療養支援病院・診療所ではない 介護サービス事業所(訪問系) 23 2 .4 3 9 3 .9 .5 無回答 1 1 5 8 .0 .2 2 7.7 n=41 17.1 36.6 17.1 29.3 14.6 61.0 33.9 12.4 診療所(有床+無床)-機能強化型在宅療養支援 15.4 36.4 13.1 30.8 病院・診療所(単独型+連携型)n=242 52.1 19.0 18.6 10.3 22.7 診療所(有床+無床)-上記以外の在宅療養支援 17.6 25.1 32.3 37.4 23.2 7.1 18.2 病院・診療所n=198 介護サービス事業所(通所系) 18.1 12.2 25.2 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所 26.3 23.1 48.7 12.8 15.4 17.9 ではないn=39 全体n=705 病院n=216 構築している 構築していない 構築していないがICT以外の方法で共有している 無回答 診療所(有床+無床) n=487 病院-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単独型+連携型)n=77 病院-上記以外の在宅療養支援病院・診療所n=94 病院-在宅療養支援病院・診療所ではないn=41 診療所(有床+無床)-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単独型+連携型)n=242 診療所(有床+無床)-上記以外の在宅療養支援病院・診療所n=198 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所ではないn=39 44 令和5年度第2回医療政策研修会 第8次医療 計 画 に お け る 第1回地域医療構想アドバイザー会議 資料 4 「在宅医療 に お い て 積 極 的 役 割 を 担 う 医 療 機 関 」 に つ いて 令 和 5 年 9 月 1 5 日 第8次医療計画へ向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、 ①退院支援、②日常療養支援、③急変時の対応、④看 取りの在宅医療の4つの機能の整備に向け、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を医療計画に位置付けることとし、 記載内容について整理した。 <「在宅医療の体制構築に係る指針」> 第2 医療体制の構築に必要な事項 2 各医療機能との連携 (5) 在宅医療において積極的役割を担う医療機関 前記(1)から (4)までに掲げる目標の達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行い ながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として 医療計画に位置付けること。また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院等の地域に おいて在宅医療を担っている医療機関の中から位置づけられることが想定される。 なお、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び病院につい ても、地域の実情に応じて引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。 ① 目標 ・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと ・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと ・ 災害時および災害に備えた体制構築への対応を行うこと ・ 患者の家族への支援を行うこと ② 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項 ・ 医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援 を行うこと ・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること ・ 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること ・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定し、他の 医療機関等の計画策定等の支援を行うこと ・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながるサービスを適切に紹介す ること ・ 入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと ※ 下線部分は第8次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容 【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日一部改正)) 45 往診時医療情報連携加算について ○ 在支診・在支病とICTを活用して平時からの医療情報等の共有体制を構築している在支診・在支 病以外の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在支診・在支病が往診を行った場 合の評価として、令和6年度診療報酬改定において往診時医療情報連携加算が新設された。 ○ 算定要件及び算定回数等は以下のとおり。 往診時医療情報連携加算 ○ 地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在支診・在支病と連携体 制を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、 在支診・在支病が往診を行った場合について、新たな評価を行う。 往診時医療情報連携加算 200点 [算定要件] • 他の保険医療機関(在支診・在支病以外に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が訪問診 療を行っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている在支診・在支病が、患者(他の保険医療機関が往診を行 うことが困難な時間帯等に対応を行う予定の在支診・在支病の名称、電話番号及び担当者の氏名等を提供されている患者に限る。)に対し、他の 保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、 当該他の保険医療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等及び診療の要点を診療録に記録すること。 往診時医療情報連携加算の算定医療機関数等(令和6年7月診療分) 算定医療機関数 算定件数 算定回数 41 380 475 46 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 在宅医療提供機関と緊急時の入院受け入れ病院とのICTを用いた平時からの情報連携事例 ○ 在宅医療を提供する医療機関が、緊急時の入院受け入れ病院及び介護保険施設等とICTを用いて 平時から患者情報の共有を行うことで、円滑な入院受入相談等を行うための連携体制を構築して いる事例がある。 47 出典:かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版) 入院が必要になった場合の病床確保方法について ○ 在宅医療を提供している患者について、入院が必要になった場合の病床確保方法として、診療所 の59.8%が平時から連携体制を取っている他の医療機関を地域で確保している一方で、11.7%が 基本的に救急搬送を依頼するため特定の医療機関とは連携していなかった。 図表 2-50 在宅医療を提供している患者について、入院が必要になった場 合の病床確保方法(種別×届出区分別) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8.5 全体n=705 27.1 16.5 10.4 17.0 17.3 3.3 0.5 病院n=216 75.5 1.4 1.4 18.5 1.4 1.4 診療所(有床+無床) n=487 5.5 23.0 14.4 24.4 11.7 16.8 4.1 1.3 1.3 0.0 病院-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単独型+連携 80.5 1.3 1.3 14.3 型)n=77 病院-上記以外の在宅療養支援病院・診療所n=94 81.9 2.1 1.1 0.0 1.1 2.1 11.7 病院-在宅療養支援病院・診療所ではないn=41 53.7 0.0 2.4 0.0 39.0 2.4 2.4 診療所(有床+無床)-機能強化型在宅療養支援病院・診療 10.3 5.8 30.6 13.6 20.7 16.1 所(単独型+連携型)n=242 2.9 診療所(有床+無床)-上記以外の在宅療養支援病院・診療 5.6 17.2 18.2 29.3 9.6 15.2 所n=198 5.1 10.3 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所ではない 23.1 33.3 7.7 20.5 n=39 5.1 0.0 基本的に自施設で確保している 平時から在宅医療について連携体制を取っている他の医療機関(例:機能強化型 在宅療養支援病院(連携型))が入院患者を受け入れることで確保している 平時から入院可能な在宅療養後方支援病院を確保している 入院可能なその他の医療機関を地域で確保している 基本的に救急搬送を依頼するため特定の医療機関とは連携していない その他 無回答 48 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」(医療機関患者調査) 協力医療機関の役割について ○ 令和6年度介護報酬改定において、介護保険施設(介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老 人ホーム)について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、より適切な対応を行う体 制を確保する観点から、協力医療機関との実効性のある連携体制に資する要件が定められた。 ○ 令和6年度診療報酬改定において、在支病、在支診、在宅療養後方支援病院及び地域包括ケア病 棟を有する病院について、求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいこととされた。 協力医療機関との連携体制の構築 省令改正 ■ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切 な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性 のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院 【基準】 ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることによ り要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。<経過措置3年間> ① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。 ② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 ③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院 を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の 名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。 ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることがで きるように努めることとする。 医医療療機機関関とと介介護護保保険険施施設設等等のの連連携携のの推推進進 医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養支援診 療所、在宅療養後方支援病院及び地域包括ケア病棟を有する病院において、介護保険施設等の求め に応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。 49 出典:令和6年度介護報酬改定、診療報酬改定説明資料 施設調査(医療機関票)の結果⑤ー1 中医協 総-4-3-1 7 . 4 . 2 3 改 介護保険施設等 からの協力医療機関の依頼等の状況(報告書P101・P105) ※ ○ 介護保険施設等からの協力医療機関の依頼を受けたどうかについては、「依頼を受けていない」が 53.0%と最も多く、次いで「依頼を受けて、協力医療機関になった」が32.5%であった。 ○ 協力医療機関として契約している施設の入所者数については、以下のとおりであった。 図表 2-84 令和6年1月1日以降、介護保険施設等から、 図表 2-88 協力医療機関として契約している施設の入所者数 協力医療機関の依頼を受けたか(種別×届出区分) (施設区分別)(単位:人) 協力対象 1協力対象施設 回答 施設数 当たりの入所 0% 20% 40% 60% 80% 100% 医療機関数 (施設) 者数(人) 全体 n=705 32.5 2.8 1.8 53.0 9.8 介護老人保健施設 21 1.6 55.2 病院 n=216 50.0 4.2 33.3 11.1 介護医療院 3 1.3 33.0 1.4 診療所(有床+無床) n=487 24.6 2.3 61.8 9.2 特別養護老人ホーム 22 2.1 102.4 2.1 病院-機能強化型在宅療養支援病院・診療所(単 特定施設入居者生活介護 4 2.8 56.3 独型+連携型) n=77 59.7 3.9 24.7 9.1 病院 2.6 認知症対応型共同生活介護 7 2.1 19.3 病院-上記以外の在宅療養支援病院・診療所 47.9 5.3 36.2 9.6 n=94 1.1 軽費老人ホーム 1 1.0 0.0 病院-在宅療養支援病院・診療所ではない 41.5 2.4 41.5 14.6 n=41 養護老人ホーム 1 1.0 60.0 0.0 診療所(有床+無床)-機能強化型在宅療養支援 病院・診療所(単独型+連携型) n=242 29.8 2.5 58.3 7.0 障害者支援施設等 4 1.0 16.5 2.5 診療所(有床+無床)-上記以外の在宅療養支援 20.7 2.5 65.7 9.1 介護老人保健施設 11 2.0 33.5 病院・診療所n=198 2.0 診療所(有床+無床)-在宅療養支援病院・診療所 0.0 介護医療院 1 1.0 15.0 15.4 69.2 15.4 ではない n=39 0.0 特別養護老人ホーム 21 1.1 49.6 依頼を受けて、協力医療機関になった 特定施設入居者生活介護 10 1.8 31.4 依頼を受けて、協力医療機関になったが、断った依頼もある 診療所 認知症対応型共同生活介護 25 1.7 16.5 依頼を受けたが、すべて断った 依頼を受けていない 軽費老人ホーム 7 1.6 26.6 無回答 養護老人ホーム 4 1.5 20.0 障害者支援施設等 6 3.0 38.3 ※ 障害者支援施設等を含む。 50 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組 医療と介護の連携の推進(イメージ) これまでの新型コロナウイルス感染症への対応における取組も踏まえ、在宅医療を担う地域の医療機関と介護 保険施設等において、実効性のある連携の構築を促進する観点から、介護保険施設等と医療機関の連携に関する 要件及び評価等を見直す。また、かかりつけ医と介護支援専門員との連携を強化する観点から、当該連携に関す る評価を見直す。 介護保険施設等と連携する医療機関 ●:診療報酬 ■ :介護報酬 介護保険施設等 【在宅医療を担う医療機関や感染対策を担う医療機関等】 【特養・老健・介護医療院】 (1)平時からの連携 介護保険施設等との連携の推進 (カンファレンス等による入所者の情報の共有等) 協力医療機関等との連携の強化 ●協力対象施設入所者入院加算 ・介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担 等の基準として規定 ・診療や入院受入れ等を行う体制を確保した協力医 うことが望ましいことを要件化 ●感染症対策向上加算等の専従 療機関を定めることの義務化 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及 要件の明確化 以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化 び地域包括ケア病棟を有する病院において、要件化 ■協力医療機関連携加算の新設 ①入所者の病状が急変した場合等に相談対応を行う体制を常時確保 ・感染症対策向上加算等の専従要件の明確化 ■高齢者施設等感染対策向上加 ②診療の求めがあった場合の診療を行う体制を常時確保 介護保険施設等からの求めに応じて行う専門性に基づく助言が感染 算の新設 ③入院を要する入所者の入院を原則受け入れる体制の確保 対策向上加算等のチームの構成員の専従業務に含まれることを明確 ※協力医療機関との間で1年に1回以上入所者の病状の急変が生じた (2)急変時の電話相談・診療の求め 化する 場合の対応方針について確認 ・介護保険施設等連携往診加算の新設 (3)相談対応・医療提供 ・協力医療機関連携加算の新設 入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、 介護保険施設等において、定期的な会議の実施による協力医療機関 ●介護保険施設等連携往診加 平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った との連携体制の構築を評価 算の新設 場合についての評価 ・高齢者施設等感染対策向上加算の新設 ●医療保険で給付できる医療 ・介護保険施設等における医療保険で給付できる医 サービスの範囲の見直し 感染対策向上加算を算定する医療機関等が行う研修に参加すること 等や実地指導を受けることを評価 療サービスの範囲の見直し (4)入院調整 高度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合の「F400 処方 ●協力対象施設入所者入院加算 ・退所時情報提供加算の新設 箋料」を医療保険からの給付とする等の見直し 入所者が医療機関へ退所した場合に医療機関に対し、生活支援上の の新設 留意点等の情報を提供することを評価 ・協力対象施設入所者入院加算の新設 ■退所時情報提供加算の見直し 介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等と平時 ・早期退院の受入れの努力義務化 (5)早期退院 からの連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察を実施し 退院が可能となった場合の速やかな受入れについて努力義務化 た上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価 ■退院が可能となった場合の速 やかな受入れの努力義務化 地域包括診療料等を算定する医療機関 居宅介護支援事業所 ・地域包括診療料等の算定要件の見直し ・入院時情報連携加算の見直し 医師等と介護支援専門員との連携 地域包括診療料等の算定要件に介護支援専門員との相談に応じるこ 入院当日に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に と等を追加する。また、担当医がサービス担当者会議又は地域ケア ついて評価を充実 会議への参加実績又は介護支援専門員との相談の機会を確保してい ・通院時情報連携加算の見直し 51 ることを施設基準に追加 算定対象に歯科医師を追加 介護保険施設等連携往診加算及び協力対象施設入所者入院加算について 介護保険施設等連携往診加算 ○ 介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平時から の連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合の評価。 介護保険施設等連携往診加算 200点 [主な施設基準] ・ 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められており、24時間連絡を受けることができる体制及び当該介護保険施設等の求めに応 じて、24時間往診が可能な体制を確保していること。 協力対象施設入所者入院加算 ○ 介護保険施設等の入所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協力医療機関として定められて いる保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険医療機 関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価。 協力対象施設入所者入院加算(入院初日) 1 往診が行われた場合 600点 2 1以外の場合 200点 [対象医療機関] 在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する病院 [主な施設基準] ・ 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められており、緊急時の連絡体制及び入院を要すると認められた入所者の入院を原則として 当該保険医療機関が受け入れる体制を確保していること。 <両加算に共通するカンファレンスに係る要件> 算定医療機関数等(令和6年7月診療分) 次のいずれかの要件を満たすもの。 ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。 介護保険施設等 協力対象施設入所者入院加算 (イ) 入院受入れを行う保険医療機関の保険医がICTを活用して当該診療情報及 連携往診加算 加算1 加算2 び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。 (ロ) 介護保険施設等と当該介護保険施設の協力医療機関において、当該入所者 算定医療機関数 316 27 420 の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカン 算定件数 1,886 60 1,954 ファレンスを実施していること。 算定回数 2,410 60 1,969 イ 介護保険施設等と協力医療機関として定められている医療機関において、当該入 所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、1月に1回以上の頻度 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在 でカンファレンスを実施していること。 宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実 52 施状況調査」 情報通信機器を用いた在宅管理等の算定状況 診 調 組 入 - 1 7 . 6 . 1 9 ○ 情報通信機器を用いた診療により算定可能な在宅管理等の算定回数は以下のとおりで、在宅時医学総合管理料 及び施設入居時等医学総合管理料における総算定回数に占める情報通信機器を用いた診療の割合は、それぞれ 0.038%、0.029%であった。 ○ 在宅自己注射指導管理料の算定回数は増加傾向。 情報通信機器を用いた在宅管理等の算定状況 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 オンライン在宅管理料 4 36 73 47 機能強化型在支診・在支病(病床あり) 120 68 143 在宅時 機能強化型在支診・在支病(病床なし) 20 29 26 医学総合管理料 在支診・在支病 26 35 130 その他 7 4 25 機能強化型在支診・在支病(病床あり) 124 88 591 機能強化型在支診・在支病(病床なし) 55 3 99 施設入居時等 医学総合管理料 在支診・在支病 16 35 166 その他 22 30 53 在宅自己注射指導管理料 117 20 244 318 637 総算定回数に占める情報通信機器を用いた診療の割合 R4 R5 R6 在宅時医学総合管理料 0.052% 0.038% 施設入居時等医学総合管理料 0.043% 0.029% 53 出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)、令和6年(7月診療分)はNDBデータより 患者が医師といる場合の情報通信機器を用いた診療(D to P with D)の実施状況 中 医 協 総 - 3 7 . 7 . 1 6 D to P with D 1.0 ○ 過去1年間に によるオンライン診療を実施した医療機関は %であった。 〇 遠隔連携診療料を算定できる状況(てんかん患者、難病患者)以外でも医療的ケア児との連携や、 訪問診療における眼科・皮膚科・耳鼻科等の専門医と連携している事例も見られた。 過去1年間において、患者が自院に来院したとき又は訪問診療を実施したときに、ビデオ通話が可能な 情報通信機器を用いて、事前に診療情報提供を行った他の医療機関の医師と連携し、診療を行った実績(n=3,546) 37 3,509 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 実績がある 実績がない 連携を行った状況(n=26、複数回答) 0% 10% 20% 30% 40% 50% てんかん患者に対して、てんかん診療拠点機関の医師との連携 26.9% 難病に対して、難病診療連携拠点病院等の医師との連携 7.7% その他の疾患の患者に対して、大学病院・専門病院等の医師との連携 50.0% 医療的ケア児(者)に対して、小児科・小児外科医師との連携 3.8% 訪問診療における眼科、皮膚科、耳鼻科等の専門医との連携 15.4% その他の疾患:循環器疾患・呼吸器疾患の術後患者、先天性心疾患、皮膚疾患等 54 出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑫ 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設 外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基づく適切な評価を推進する 観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、疾患別リハビリテーション料等において、 保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚 生労働省に提出している場合の評価を新設する。 生活習慣病管理料 (新) 外来データ提出加算 50点(月1回) [算定要件] • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該 保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚 生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。 [施設基準] (1) 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。 (2) データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。 在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料 (新) 在宅データ提出加算 50点(月1回) 疾患別リハビリテーション料 (新) リハビリテーションデータ提出加算 50点(月1回) ※ 在宅データ提出加算とリハビリテーションデータ提出加算の算定要件・施設基準は外来データ提出加算と同様。 55 外来データ等提出加算の届出医療機関数の推移 診 調 組 入 - 1 7 . 6 . 1 9 ○ 外来データ等提出加算の届出医療機関数の推移は、以下のとおり。 ※ 外来データ等提出加算の3カ月毎の届出状況 1 1600 1522 1400 1269 1215 1200 届 1000 出 901 医 826 療 800 機 関 数 600 543 471 413 400 333 220 219 232 231 157 154 166 156 200 62 0 外来データ提出加算 リハビリテーションデータ提出加算 在宅データ提出加算 (対象医療機関数=42,430)※2 (対象医療機関数=11,805) (対象医療機関数=17,776) 令和6年3月 令和6年6月 令和6年9月 令和6年12月 令和7年3月 令和7年6月 出典:保険局医療課調べ ※1 データの抽出時期や条件等により、他の公開資料とは異なる数値となることがある。 ※2 対象医療機関数ついては、令和6年7月NDBにおいて、外来データ等提出加算を算定しうる診療報酬項目(※3)を、1回以上算定している医 療機関数。 ※3 外来データ提出加算においては生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を、在宅データ提出加算においては在宅時医学総合管理料、施設入居時等医 学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を、リハビリテーションデータ提出加算においては疾患別リハビリテーション料を指す。 56 課題(小括②) (在宅医療を提供する医療機関等について) • 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に237の二次医療圏においてピークを迎えることが見込まれる。 • 在宅療養支援診療所は、第8次医療計画において「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」としての役割を果た すことが期待されている。診療報酬上も、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものとされており、 緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保しなければならないとされている。 • 在宅療養支援診療所数は横ばい、在宅療養支援病院数は増加傾向であり、特に連携型の機能強化型在支診・在支病に ついて増加傾向である。 (訪問診療・往診等の実施状況等について) • 往診料の算定回数は令和2年頃から増加傾向であり、特に都心を中心に伸び率が大きい。往診加算の算定回数につい ては近年増加傾向であったが、令和6年において緊急往診加算を除き減少した。 • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は、月当たりの訪問診療回数等によって区分が分かれている。 • 訪問診療実施回数が2回以上の理由について、患者の居住場所が戸建て・マンション・アパート・団地等の場合は、「処置 が頻回に必要である等、医学的に必要であると判断したため」が最も多く、有料老人ホームの場合は「施設の職員等が付 き添って外来受診をすることが困難であるため」が最も多かった。 (在宅医療を提供する医療機関等の連携体制の構築について) • ICTを用いた連携体制の構築を通じて、質の高い在宅医療の提供を推進する観点から在宅医療情報連携加算等が新設 され、在宅療養支援診療所を中心に、在宅医療に携わる関係機関との連携に活用されている。また、第8次医療計画に おいて、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」は在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこととが目標 の1つとされており、往診時医療情報連携加算が新設されたが、算定医療機関数は41施設であった。 • ICTを用いて平時から患者情報の共有を行うことで、在宅医療提供機関や、緊急時の入院受け入れ病院及び介護保険施 設等との連携体制を構築している事例があり、令和6年度診療報酬改定においても医療機関と介護保険施設の実行性の ある連携体制の構築を推進する観点から、協力医療機関が往診や入院受入を行う場合の加算が新設されたが、算定医 療機関数は約400施設であった。 • DtoPwithDについて、訪問診療における眼科・皮膚科・耳鼻科等の専門医と連携している事例がある。 • 在宅データ提出加算の届出医療機関数は、増加傾向である。 57 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 58 訪問看護の必要量について ○ 訪問看護の利用率は、年齢と共に増加している。 ○ 訪問看護の利用者数の推計において、2025年以降に後期高齢者の割合が7割以上となることが見込まれる。 ○ 訪問看護の利用者数は、多少の地域差はあるものの、多くの二次医療圏(198の医療圏)において2040年以降 にピークを迎えることが見込まれる。 訪問看護の利用者数が最大となる年 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 )対万01口人・月/数件トプセレ・千( 歳4~0 歳9~5 歳41~01 歳91~51 歳42~02 歳92~52 歳43~03 歳93~53 歳44~04 歳94~54 歳45~05 歳95~55 歳46~06 歳96~56 歳47~07 歳97~57 歳48~08 歳98~58 歳59~09 歳001~59 上以歳001 年齢階級別の訪問看護の利用率(2019年度) 医療保険分(医療機関から) 医療保険分(訪問看護STから) 介護保険分 凡例 :2020年以前に最大 85.3% 1,200 100% :2025年に最大 :2030年に最大 1,000 80% :2035年に最大 800 73.6% 60% :2040年以降に最大 600 40% 【出典】 400 利用率:NDB,介護DB及び審査支払機関(国保中央会・支払基金)提供訪問看護レセプトデータ(2019年度訪問看護分)、 住民基本台帳に基づく人口(2020年1月1日時点)に基づき、算出。 20% 200 推計方法:NDBデータ(※1)、審査支払機関提供データ(※2)、介護DBデータ(※3)及び住民基本台帳人口(※4)を 基に作成した2019年度の性・年齢階級・都道府県別の訪問看護の利用率を、二次医療圏別の将来推計人口(※5)に機械的に 0 0% 適用して推計。なお、福島県については、東日本大震災等の影響により、市町村別人口がないことから推計を行っていない。 ※1 2019年度における在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者在宅患者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料 2020 2025 2030 2035 2040 のレセプトを集計。 ※2 2019年度における訪問看護レセプトを集計。 ※3 2019年度における訪問看護費または介護予防訪問看護費のレセプトを集計。 ※4 2020年1月1日時点の住民基本台帳人口を利用。 ※5 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」(出生中位・死亡中位)を利用。 )月/数件トプセレ・千(数者用利計推 )%(合割るめ占の者齢高 第4回在宅医療及び医療・介護連携 資料 に 関 す る ワ ーキ ン ググ ル ー プ 令 和 4 年 7 月 2 0 日 改 年齢階級別の訪問看護の将来推計(医療保険+介護保険) 15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 75歳以上 65歳以上の割合 75歳以上の割合 59 訪問看護の仕組み ○ 訪問看護は、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その 者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 ○ サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができる。 ○ 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医 療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病 患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護 が行われる。 小児等40歳未満の者及び、 要介護・要支援者 要介護者・要支援者以外 利用者 訪問看護利用者 約48.4万人※1 訪問看護利用者 約74.4万人※2 訪問看護療養費 訪問看護費 医療保険より給付 介護保険より給付 病院・診療所 訪問看護ステーション サービス 指示 指示書 提供者 医 師 出典:(※1)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和5年6月審査分より推計) 60 (※2)介護給付費等実態統計(令和5年6月審査分) 医療保険と介護保険の訪問看護対象者のイメージ 【医療保険】 【介護保険】 (※1)別表第7 末期の悪性腫瘍 プリオン病 多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎 重症筋無力症 ライソゾーム病 スモン 副腎白質ジストロフィー 小児等40歳未満の者、 要支援者・要介護者 筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症 脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症 要介護者 ・要支援者 ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 以外 進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群 パーキンソン病関連疾患 頸髄損傷 限度基準額内で 多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態 (原則週3日以内) ケアプランで定める (※2)特別訪問看護指示書を月2回交付できる者 (有効期間:28日間) ・気管カニューレを使用している状態にある者 ・真皮を超える褥瘡の状態にある者 厚生労働大臣が定める者 注)特別訪問看護指示書 (特掲診療料・別表第7※1) 患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時 的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、 訪問看護ステーションに対して交付する指示書。 週4日以上 特別訪問看護指示書注)の交付を受けた者 (※3)別表第8 の訪問看護 1 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管 有効期間:14日間 (一部、2回交付可※2) が可能 理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開 患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニュー レ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 2 以下のいずれかを受けている状態にある者 在宅自己腹膜灌流指導管理 厚生労働大臣が 在宅血液透析指導管理 在宅酸素療法指導管理 定める者 在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 特掲診療料・ 在宅自己導尿指導管理 別表第8※3 在宅人工呼吸指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅自己疼痛管理指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理 3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 認知症以外の精神疾患 4 真皮を超える褥瘡の状態にある者 5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 61 訪問看護の実施事業所・医療機関数の年次推移 ○ 訪問看護事業所の数は、近年増加しており請求事業所数は約1万7千事業所となっている。一方、 訪問看護を行う病院・診療所は減少傾向である。 ○ 法人種別では、医療法人と営利法人が多く、営利法人の事業所の増加が著しい。 ■実施事業所・医療機関数の年次推移 ■法人種別訪問看護費請求事業所数の推移 (ヶ所) (ヶ所) 18,000 16,945 18,000 平成 年の約 倍 20 8 16,000 15,280 16,000 13,866 14,000 14,000 12,646 11,612 12,000 12,000 営 利 10,000 10,000 9,401 法 8,374 7,476 6,673 人 8,000 8,000 5,980 6,000 5,190 6,000 1,211 870 817 835 844 844 849 4,000 4,000 医 2,332 2,187 2,169 療 2,000 2,168 2,113 2 ,000 3,730 3,522 3,545 3,505 3,530 3,582 法 2,561 1,428 1,426 1,322 1,241 1,186 人 0 0 524 687 703 712 711 723 H20 R2 R3 R4 R5 R6 H20 R2 R3 R4 R5 R6 医療保険の訪問看護を行う訪問看護ステーション(訪問看護療養費) 社会福祉法人 医療法人 介護保険の訪問看護を行う訪問看護ステーション(訪問看護費) 社団・財団 営利法人 医療保険の訪問看護を行う病院(診療報酬) 非営利法人(NPO) その他私法人(宗教法人、学校法人等) 医療保険の訪問看護を行う診療所(診療報酬) 地方公共団体 その他公的法人(独立行政法人、特殊法人等) 介護保険の訪問看護を行う病院又は診療所(訪問看護費) 非法人 ※ 医療保険の訪問看護を行う病院又は診療所は、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪 問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料を算定する病院・診療所 (左図)医療費の動向調査の概算医療費データベース(各年5月審査分)、NDBデータより保険局医療課にて作成(各年5月診療分)、介護給付費等実態統計(各年4月審査分) 62 (右図)介護給付費等実態統計より老健局老人保健課にて作成 (各年4月審査分) 看護職員の規模別の訪問看護ステーション数の推移 ○ 看護職員規模(常勤換算)別の訪問看護ステーション数の割合については、令和6年では5人以 上の訪問看護ステーションの割合が46.2%となっている。 18 000 100.0% 90.0% 16 000 80.0% 14 000 70.0% 12 000 60.0% 10 000 50.0% 8 000 40.0% 6 000 30.0% 4 000 20.0% 2 000 10.0% 0 0.0% H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 不明 3未満 3~4未満 4~5未満 5~7未満 不明 3未満 3~4未満 4~5未満 5~7未満 7~10未満 10~15未満 15~20未満 20人以上 7~10未満 10~15未満 15~20未満 20人以上 63 5人以上(46.2%) ■看護職員規模別訪問看護ステーション数の推移 ■看護職員規模の推移 (ヶ所) 出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 機能強化型訪問看護ステーションの要件等 機能強化型2 ⑤居宅介護支援事業所or 機能強化型1 相談支援事業所の設置 機能強化型3 ④重症児の受け入れor ターミナルケアの実績※ ⑥人材育成のための研修、 地域住民等に対する情報提 ①常勤看護職員※ 供や相談※ ③重症度の高い利用者の ②24時間対応/ ⑦退院時の共同指導/ ⑧専門の研修 受け入れ※ 休日等も含めた 主治医の指示に係る保 を受けた 訪問看護の実施 険医療機関との連携 看護師の配置 ⑥‘保険医療機関の 看護職員の勤務実績 「※」は1~3で要件が異なることを示す ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価 地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価 要件 機能強化型1 機能強化型2 機能強化型3 月の初日の額 13,230円 10,030円 8,700円 常勤7人以上(1人は常勤換算可) 常勤5人以上(1人は常勤換算可) 常勤4人以上 ① 看護職員の数、割合 6割以上 6割以上 6割以上 ② 24時間対応 24時間対応体制加算の届出 + 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施 ・別表7、別表8に該当する利用者又は精神科重症患者 別表第7に該当する利用者数 別表第7に該当する利用者数 ③ 重症度の高い利用者の受け入れ ・複数の訪看STが共同している利用者 10人以上/月 7人以上/月 上記のいずれかの利用者数 10人以上/月 ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績 ①ターミナルケア件数 ①前年度20件以上 ①前年度15件以上 ④ ②ターミナルケア件数、超重症児・準超重症児の利用者数 ②前年度15件以上、常時4人以上 ②前年度10件以上、常時3人 ③超重症児・準超重症児の利用者数 ③常時6人以上 ③常時5人 居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置 ⑤ (計画作成が必要な利用者の1割程度の計画作成) ・医療機関や他の訪問看護STを対象とした研修2回以上/年 人材育成のための研修等の実施 ⑥ 地域における人材育成等 ・地域住民・訪問看護STに対する情報提供や相談対応の実績 地域の医療機関、訪看ST、住民等に対する情報提供又は相談の実績 ・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績 ・⑥’の医療機関以外の医療機関との退院時共同指導の実績 ⑦ 医療機関との共同 ・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上 (同一敷地内に医療機関が設置されている場合に限6る4) 64 ⑧ 専門の研修を受けた看護師の配置 専門の研修を受けた看護師の配置 専門の研修を受けた看護師の配置(望ましい) 機能強化型訪問看護ステーションの届出状況 ○ 機能強化型訪問看護管理療養費の届出は、令和6年8月時点で機能強化型1が477事業所、機能 強化型2が314事業所、機能強化型3が172事業所である。 (令和6年8月時点) ■機能強化型訪問看護管理療養費の届出数の推移 (ヶ所) 600 機能強化型 509 477 機能強化型1 477 訪問看護管理療養費1 477 機能強化型2 400 機能強化型 機能強化型3 400 訪問看護管理療養費2 314 325 314 246 279 206 202 219 機能強化型 172 146 280 訪問看護管理療養費3 200 107 246 245 235 244 194 169 131 172 計 963 129 97 112 113 127 94 58 0 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 ■都道府県別機能強化型訪問看護管理療養費の届出数(令和6年8月時点) (ヶ所) 90 80 機能強化型1 機能強化型2 機能強化型3 70 60 50 40 30 20 10 0 北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖 海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄 道 川 山 島 65 出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 就業場所別看護職員の推移 ○ 看護職員の就業場所は病院・診療所が多いが、訪問看護ステーション(2002年:2.4万人 ⇒ 2023年:8.7万人)や介護保険施設等(2002年:6.8万人 ⇒ 2023年:16.8万人)での増加傾向 となっている。 (万人) 1.3 1.7 180 1.2 2.0 2.0 1.9 1.0 1.3 1.2 その他 0.9 5.4 0.3 5.9 1.1 1.8 0.2 0.3 160 1.0 1.6 1.2 5.0 2.7 3.3 3.6 看護師等学校養成所・研究機関 1.2 4.5 0.2 17.3 16.8 0.7 0.8 1.5 4.4 0.2 2.6 15.5 事業所 140 1.3 1.1 13.7 6.8 8.7 1.4 4.2 0.2 12.1 2.2 5.0 0.6 0.9 4.0 保健所・都道府県・市区町村 0.2 4.2 0.2 10.3 1.9 3.1 120 3.9 9.1 1.4 2.8 32.8 34.8 35.7 1.4 助産所 6.8 30.1 2.7 31.0 2.4 100 29.9 社会福祉施設 28.4 26.9 介護保険施設等 80 訪問看護ステーション 60 診療所 97.8 100.6 101.2 98.7 92.7 病院 87.0 40 79.2 81.9 ※介護保険施設等:介護老人保健 施設、介護医療院、特別養護老 人ホーム、居宅サービス事業所、 20 居宅介護支援事業所等 ※社会福祉施設:老人福祉施設、 児童福祉施設等 0 2002年 2005年 2008年 2011年 2014年 2017年 2020年 2023年 (123.3万人) (130.8万人) (139.7万人) (149.6万人) (157.3万人) (165.8万人) (173.4万人) (174.6万人) 注:看護職員とは、保健師、 助産師、看護師及び准看 資料出所:厚生労働省「医療施設(静態)調査」「衛生行政報告例(隔年報)」「病院報告(従事者票)」に基づき厚生労働省医政局看護課において集計・推計 護師のこと。 ・病院で就業する看護職員数は、2017年以降は「医療施設(静態)調査」、2014年以前は「病院報告(従事者票)」による。 ・診療所で就業する看護職員数は「医療施設(静態)調査」による。 66 ・病院・診療所以外で就業する看護職員数は「衛生行政報告例(隔年報)」による。なお、「衛生行政報告例(隔年報)」の調査年ではない年については、「衛生行政報告例(隔年報)」の数値に基づく推計値。 訪問看護の利用者数の推移 中医協 総-2 5.10.20 ○ 訪問看護ステーションの利用者は、医療保険、介護保険ともに増加傾向。 平成13年の ■訪問看護利用者数の推移 3.9倍 (人) 800,000 736,400 690,600 700,000 640,500 600,000 581,900 546,200 484,191 500,000 504,700 466,100 423,800 379,899 400,000 385,300 330,900 平成13年の 286,500 288,795 300,000 241,400 252,700 246,700 258,000 355,800 9.9倍 302,200 229,008 273,500 188,000 253,000 250,200 254,400 170,823 200,000 226,400 124,083 98,850 82,426 70,934 100,000 58,798 48,872 47,936 0 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5 医療保険 介護保険 67 出典:訪問看護療養費実態調査(平成13年のみ8月、他は6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値))、介護給付費等実態統計(各年5月審査分) 訪問看護に係る医療費・介護給付費の推移 ○ 訪問看護ステーションの利用にかかる費用は、医療費及び介護給付費ともに増加している。前年 度比の増加率は医療費の方が大きい。 12,000 1.25 (億円) (倍) 1.20 10,000 1.15 4,206 8,000 1.10 3,938 1.05 3,724 6,000 3,429 1.00 3,098 4,000 2,860 0.95 2,644 2,413 6,072 2,204 0.90 5,079 2,026 2,000 1,854 4,305 1,726 3,636 1,568 1,474 3,035 1,383 2,618 0.85 2,237 1,923 1,639 719 803 880 1,047 1,196 1,398 0 0.80 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 医療費 介護給付費 医療費の伸び率(前年度比) 介護給付費の伸び率(前年度比) ※ 医 療 費:健康保険、後期高齢者医療制度、公費負担医療、自費 68 出典:介護給付費等実態統計、「医療費の動向」調査 ※ 介護給付費:訪問看護費・介護予防訪問看護費 訪問看護指示料等の算定回数の推移 ○ 訪問看護の利用者数の増加と同様に、訪問看護指示料等の算定回数は増加傾向である。 ○ 令和6年の1月当たりの算定回数について、訪問看護指示料は平成25年の3.0倍であるところ、特別訪問看護指示加 算(訪問看護指示料)は6.2倍であり、特別訪問看護指示のほうが増加の程度が大きい。 ○ 令和6年において、訪問看護指示料の算定のうち8.6%が特別訪問看護指示加算を算定している。 ■訪問看護指示料 ■精神科訪問看護指示料 508,553 57,097 (回) (回) 500,000 60,000 3.0倍 50,000 400,000 9.2倍 40,000 300,000 30,000 170,244 200,000 20,000 100,000 6,195 10,000 0 0 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 ■特別訪問看護指示加算(訪問看護指示料) ■精神科特別訪問看護指示加算(精神訪問看護指示料) 1,438 50,000 1,500 (回) 43,514 (回) 40,000 6.2倍 38.9倍 1,000 30,000 20,000 500 6,969 10,000 37 0 0 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 69 出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分) 同一建物居住者に対する訪問看護 ○ 同一日に同一建物に居住する3人以上の利用者に対して訪問看護を実施する場合は、同一日に2 人以下のときよりも低い額を算定することとしている(訪問看護基本療養費(Ⅱ))。 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 訪問看護基本療養費(Ⅰ) 同一日に2人 同一日に3人以上 週3日目まで 5,550円 週3日目まで 5,550円 週3日目まで 2,780円 保健師、助産師、看護師 週4日目以降 6,550円 週4日目以降 6,550円 週4日目以降 3,280円 週3日目まで 5,050円 週3日目まで 5,050円 週3日目まで 2,530円 准看護師 週4日目以降 6,050円 週4日目以降 6,050円 週4日目以降 3,030円 理学療法士、作業療法士、 日数によらず 5,550円 日数によらず 5,550円 日数によらず 2,780円 言語聴覚士 集合住宅 <同一建物居住者の考え方> 有料老人ホーム等 ○ 当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問 看護を行う場合の当該者をいう。 ○ 建築基準法第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の利用者のことをいい、具体的には、 ア 以下に入居・入所している複数の利用者 ・養護老人ホーム Aさん ・特別養護老人ホーム Aさんに訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定 ・軽費老人ホーム ・有料老人ホーム ・マンションなどの集合住宅 等 イ 以下のサービスを受けている複数の利用者 Aさん Bさん ・短期入所生活介護 ・小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス) Aさん・Bさんに ・認知症対応型共同生活介護 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に2人)を算定 ・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス) ・介護予防認知症対応型共同生活介護 等 Aさん Bさん Cさん ※ 精神科訪問看護基本療養費、精神科訪問看護・指導料についても同様の考え方。 Aさん・Bさん・Cさんに ※ 在宅患者訪問看護・指導料においては、同一建物居住者訪問看護・指導料として同様の考え方。 70 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に3人以上)を算定 同一建物居住者への訪問看護の状況 中医協 総-2 5.10.20 ○ 同一建物居住者に対する訪問看護については、算定回数・算定割合ともに増加傾向。 ■訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の算定回数の推移 ■訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の算定割合の推移 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 3,000,000 が占める割合 8.6% 9.9% 15.4% 20.1% 26.3% 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に3人以上) 100% 2,500,000 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に2人) 訪問看護基本療養費(Ⅰ) 80% 2,000,000 60% 1,500,000 40% 1,000,000 20% 500,000 0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 0 訪問看護基本療養費(Ⅰ) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に2人) H25 H27 H29 R1 R3 R5 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に3人以上) ■精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)の算定回数の推移 ■精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)の算定割合の推移 精神科訪問看護基本療養費 7.5% 9.0% 10.1% 14.5% 18.2% (Ⅲ)が占める割合 1,600,000 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一日に3人以上) 100% 1,400,000 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一日に2人) 80% 1,200,000 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) 1,000,000 60% 800,000 40% 600,000 20% 400,000 200,000 0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 0 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一日に3人以上) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)(同一日に2人) H25 H27 H29 R1 R3 R5 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) 71 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) 訪問看護ステーションの医療費における年間日数・件数、前年比増加率の推移 ○ 訪問看護ステーションの医療費は年間の日数、レセプト件数ともに増加傾向である。 ○ 前年度増加率でみると年間医療費は令和2年度以降高い傾向である。また、件数の増加率は近年は低下傾向であるも のの、日数の増加率は高くなっており、利用者数より利用者あたりの訪問日数の増加の程度のほうが大きい。 ■年間日数 ■年間レセプト件数(月あたり利用者数×月数) (万日)6,000 700 (万件) 610 5,010 5,000 600 500 4,000 400 3,000 300 2,000 200 1,000 640 94 100 0 0 H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 ■年間医療費・レセプト件数・日数の前年比増加率 21.0 (%) 19.5 19.0 17.7 17.0 15.0 13.2 13.0 10.8 11.0 10.2 医療費 件数 日数 9.8 9.0 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 72 出典:「医療費の動向」調査から集計(特別集計) 訪問看護ステーションの1件当たり医療費・1件当たり日数・1日当たり医療費と前年比増加率の推移 ■1件当たり医療費 ■1日当たり医療費 12.0 (万円) (日) 9.9 10.0 8.0 6.9 6.0 4.0 2.0 0.0 ■1件当たり医療費・1件当たり日数・1日当たり医療費の前年比増加率 (%) 73 出典:「医療費の動向」調査から集計(特別集計) 02H 12H 22H 32H 42H 52H 62H 72H 82H 92H 03H 1R 2R 3R 4R 5R ■1件当たり日数 10.0 8.2 (万円) 8.0 6.8 6.0 4.0 2.0 0.0 02H 12H 22H 32H 42H 52H 62H 72H 82H 92H 03H 1R 2R 3R 4R 5R 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 02H 12H 22H 32H 42H 52H 62H 72H 82H 92H 03H 1R 2R 3R 4R 5R ○ 訪問看護ステーションのレセプト1件(1人1か月)当たり医療費、1件当たり日数、1日当たり医療費は増加傾向で ある。 ○ 前年度増加率でみると1件当たり医療費の伸びが最も大きく、次いで1件当たり日数となっている。令和5年度は1日 当たり医療費は1.6%でほぼ横ばいであるが、1件当たり日数は4.0%である。 6 5.6 5 4.0 4 3 1.0 2 0.6 1 1.6 0 0.4 -1 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 1件当たり医療費 1件当たり日数 1日当たり医療費 訪問看護ステーションの1事業所当たりの年間医療費・年間件数、前年比増加率の推移 ○ 訪問看護ステーション1事業所当たりの年間医療費と年間件数は、一貫して増加傾向である。 ○ 前年比増加率でみると、事業所数は平成30年度以降は継続して伸びている。1事業所当たり件数(利用者)の増加率 は減少傾向で令和5年度は2.0%程度にも関わらず、1事業所当たり医療費の増加率は8.0%程度を維持している。 ■1事業所当たりの年間医療費 ■1事業所当たり年間レセプト件数 4,000 3,775 400 379 (万円) (件) 3,500 350 3,000 300 2,500 250 2,000 200 177 1,500 1,222 150 1,000 100 500 50 0 0 H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 ■事業所数・1事業所当たり医療費・1事業所当たり件数の前年比増加率 12.0 (%) 10.8 10.0 8.5 7.8 8.0 6.0 7.4 4.0 2.1 2.2 2.0 事業所数 1事業所当たり医療費 1事業所当たり件数 0.0 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 74 出典:「医療費の動向」調査から集計(特別集計) 医療保険の訪問看護ステーションの利用者の状態 ○ 訪問看護ステーションの医療保険による利用者の主傷病は、「精神および行動の障害」が最も多 く、「神経系の疾患」、「悪性新生物」を含めると、8割弱を占める。 ○ 訪問看護ステーションの利用者の主傷病は、 「精神および行動の障害」が年々増加しており、 令和5年を平成23年及び令和3年と比較すると増加率も最も大きい。 ■訪問看護利用者の主傷病 ■傷病分類(主傷病)別利用者数の推移 (人) 500,000 484,653 450,000 先天奇形、変形、染色体異常 呼吸器系の疾患 2.6% 1.5% 400,000 350,000 損傷、中毒、その他の外因の影響 その他 3.2% 9.5% 300,000 循環器系の疾患 250,000 4.1% 200,000 150,000 98,850 悪性新生物 精神および行動の障害 11.3% 45.3% 100,000 50,000 0 神経系の疾患 22.6% 平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和元年 令和3年 令和5年 その他 新生物 精神及び行動の障害 神経系の疾患 循環器系の疾患 呼吸器系の疾患 先天奇形、変形、染色体異常 損傷、中毒、その他の外因の影響 ■傷病分類(主傷病)別利用者数の推移 ※傷病分類(主傷病)は、「社会医療行為別統計 傷病分類表」による。 先天奇形、変形、染 損傷、中毒、 新生物 精神及び行動の障害 神経系の疾患 循環器系の疾患 呼吸器系の疾患 色体異常 その他の外因の影響 R5/H23年比 4.59 10.01 2.84 3.91 2.55 5.82 2.42 R5/R3年比 1.20 1.39 1.17 1.25 1.08 1.31 1.12 75 出典:訪問看護療養費実態調査(令和5年6月審査分より推計) 医療保険の訪問看護利用者の別表第7及び別表第8の該当状況 ○ 医療保険の訪問看護利用者における別表第7の該当者は70~80歳代、別表第8の該当者は小児と高齢者の割合が高い。 ○ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している利用者のうち、基本療養費(Ⅱ)のみを算定している利用者において、 別表第7及び別表第8の該当割合が80.5%と高い傾向にある。 100% 60% 90% 19.5% 25.7% 32.8% 80% 50% 70% 24.9% 40% 21.6% 60% 13.0% 30% 50% 20.2% 26.6% 40% 32.3% 20% 30% 10% 20% 32.4% 29.0% 10% 21.8% 0% 0% 基本療養費Ⅰのみ 基本療養費Ⅱのみ その他 別表7のみ該当 別表8のみ該当 別表78両方該当 該当なし 【別表第7】 【別表第8】 末期の悪性腫瘍 プリオン病 1 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気 多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎 管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状 重症筋無力症 ライソゾーム病 態にある者 スモン 副腎白質ジストロフィー 2 以下のいずれかを受けている状態にある者 筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症 在宅自己腹膜灌流指導管理 在宅血液透析指導管理 脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症 在宅酸素療法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理 ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理 進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群 在宅人工呼吸指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 パーキンソン病関連疾患 頸髄損傷 在宅自己疼痛管理指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理 多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態 3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 4 真皮を超える褥瘡の状態にある者 ※要介護被保険者等に関わらず医療保険での訪問看護が可能 5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 算定日数制限なし ※算定日数制限なし 76 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和5年6月審査分より推計) 歳4-0 歳9-5 歳41-01 歳91-51 歳42-02 歳92-52 歳43-03 歳93-53 歳44-04 歳94-54 歳45-05 歳95-55 歳46-06 歳96-56 歳47-07 歳97-57 歳48-08 歳98-58 -歳09 ■訪問看護利用者における別表第7及び別表第8の該当者割合 ■訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)算定者の該当割合 80.5% 別表7該当者 別表8該当者 訪問看護ステーションにおけるターミナルケア利用者数 中医協 総-2 5.10.20改 ○ 介護保険のターミナルケア加算と医療保険の訪問看護ターミナル療養費はともに増加傾向であり、令和 3年は特に増加し、令和5年も継続的に増加している。 ■ターミナルケア加算(介護保険)の算定数※ ■訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険)の算定数 (利用者数) 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 (利用者数) 3,000 9,000 147 ターミナルケア療養費2 8,000 2,500 ターミナルケア療養費1 120 2,181 7,000 2,086 2,000 6,000 1,518 5,000 1,446 1,500 1,327 72 1,186 4,000 8,361 993 6,942 1,000 3,000 728 2,000 3,969 3,432 500 645 2,853 1,000 1,923 1,566 1,134 706 0 0 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5 ※病院・診療所の訪問看護事業所の算定数を含む ※H30年度改定で訪問看護ターミナルケア療養費2を新設 ターミナルケア加算・訪問看護ターミナル療養費 在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間 以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に加算する。 出典:(左図)介護給付費等実態統計(各年4月審査分 特別集計) 77 (右図)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計) 訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険)の算定状況の推移 ○ 訪問看護ターミナルケア療養費を算定する利用者のうち、訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみを算定 する者の割合は、訪問看護ターミナルケア療養費1及び2どちらも令和5年度で特に増加している。 ■訪問看護ターミナルケア療養費1の算定状況 ■訪問看護ターミナルケア療養費2の算定状況 ※H30年度改定で訪問看護ターミナルケア療養費2を新設 (利用者数) (割合) (利用者数) (割合) 19.0% 9000 20.0% 160 30.0% 26.5% 8000 18.0% 140 16.0% 25.0% 7000 120 14.0% 6000 20.0% 12.0% 100 5000 11.1% 10.9% 10.0% 80 15.0% 4000 8.0% 60 3000 6.5% 6.0% 10.0% 5.3% 2000 40 4.0% 3.4% 5.0% 1000 2.0% 20 0 0.0% 0 0.0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 R1 その他 R3 R5 その他 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみの割合 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみの割合 訪問看護ターミナルケア療養費1【25,000円】 訪問看護ターミナルケア療養費2【10,000円】 ◆在宅で死亡した利用者 ◆特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者に限る) ◆特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者を除く) ※ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅(特別養護老人ホーム等)以外で死亡した者を含む ※ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む ※いずれも、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の指定訪問看護を行い、ターミナルケアに係る支援体制について利用者・家族に説明した上で、ターミナルケアを実施した場合に算定。 78 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計) 24時間対応体制加算の届出状況 ○ 令和6年度診療報酬改定において、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取 組を行った場合を考慮した評価体系に見直された。 ○ 24時間対応体制加算の届出をしている訪問看護ステーションのうち、55.6%は24時間対応体制加 算イを届け出ている。 2244時時間間対対応応体体制制加加算算のの見見直直しし 改定後 【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】 [施設基準] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその家族等に対して当該基準 に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる 区分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加 算を算定している場合は、算定しない。 (新) イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 6,800円 (新) ロ イ以外の場合 6,520円 ■24時間対応体制加算の届出状況の内訳 届出なし 不明 (参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組 10.7% 0.1% n=14,769 訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制にお ける看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を 満たしていること。 届出あり 24時間対応体制 89.2% ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保 加算 ロ 24時間対応体制 イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 44.4% 加算 イ エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 55.6% オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減 カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点) 79 施設調査(訪問看護施設票)の結果①ー2 中医協 総-4-3-1 24時間対応体制加算(報告書P418・P426) 7 . 4 . 2 3 ○ 24時間対応体制加算の届出ありと回答した施設において、看護師の負担軽減のために実施している取 組については、「夜間対応に係る勤務の連続回数を2連続(2回)までとする」が60.4%で最も多かった。 ○ 24時間対応体制に係る連絡相談を担当する職員の職種については、「保健師又は看護師」が88.0%で 最も多かった。 図表 5-107 看護師の負担軽減のために実施している取組 (複数回答)(機能強化型の届出有無別) 図表 5-119 24時間対応体制に係る連絡相談を担当する 職員の職種(機能強化型の届出有無別) 0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48.7 58.3 48.9 76.6 夜間対応した翌日の勤務間隔 50.4 ICT、AI、IoT等の活用による 81.6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% の確保 4 4 5 9 .9 .4 業務負担軽減 7 7 1 3 .8 .7 全体 n=1003 88.0 8.3 3.7 48.3 39.1 機能強化型 n=513 86.9 9.4 3.7 60.4 48.9 76.0 51.3 機能強化型1 n=228 92.1 5.7 2.2 夜間対応に係る勤務の連続回 80.3 電話等による連絡・相談を担 48.2 数を2連続(2回)までとする 71.2 当する者への支援体制の確保 58.3 機能強化型2 n=156 80.1 12.8 7.1 77.6 44.7 44.2 46.4 機能強化型3 n=85 91.8 7.1 1.2 24.8 2.1 それ以外 n=489 89.2 7.2 3.7 27.1 2.1 夜間対応後の暦日の休日の 26.3 その他 2.2 確保 26.9 1.9 保健師又は看護師 その他の職員 無回答 30.6 1.2 22.5 2.0 42.8 8.6 47.8 3.9 夜間勤務のニーズを踏まえた 49.6 2.2 無回答 勤務体制の工夫 42.3 4.5 55.3 7.1 37.6 13.5 全体 n=1003 機能強化型 n=513 機能強化型1 n=228 機能強化型2 n=156 機能強化型3 n=85 それ以外 n=489 80 複数名訪問看護加算 中医協 総-2 5.10.20 ○ 別表第7の利用者等に対し、複数名で訪問看護を行った場合、複数名訪問看護加算を算定できる。 ○ 複数名訪問看護加算を算定する利用者数及び全利用者に占める算定割合は増加傾向である。 対象者 加算額(※) 指定訪問看護の実施者 同時に訪問する者 看護職員 保健師、助産師、看護師、 報 イ~ニ 4,500円(週1回) (保健師、助産師、看護師、准看護師) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 酬 と イ~ニ 3,800円(週1回) 看護職員 准看護師 訪 問 ニ~ヘ 3,000円(週3回) その他職員 者 保健師、助産師、看護師、准看護師 3,000円(1日に1回の場合) 看護職員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 イ~ハ 6,000円(1日に2回の場合) 看護補助者 10,000円(1日に3回以上の場合) 看護職員が、他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、1人の看護師等による指 定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当する場合、所定額に加算。 イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 対 ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者 象 者 ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者 ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者 ホ 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者 ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホのいずれかに準ずると認められる者 ※同一建物内3人以上の場合の加算額は別に設定あり (利用者数) (算定割合) 30,000 6.0% 5.1% 4.2% 3.9% 3.5% 20,000 3.3% 4.0% 3.0% 24,873 10,000 2.0% 5,553 15,951 3,759 11,154 7,947 0 0.0% H25 H25 H29 R1 R3 R5 利用者数 算定割合 81 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) 難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算 中医協 総-2 5.10.20 ○ 別表第7、別表第8、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者、精神科在宅患者支援管理料を算定 する利用者に対し、必要に応じて1日に2回又は3回以上訪問看護を行った場合、難病等複数回訪問加算 /精神科複数回訪問加算を算定できる。 ○ 複数回訪問看護加算を算定する利用者は増加傾向である。 加算額 対象者 ・特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる疾病等の者 (1)1日に2回 難病等複数回訪問加算 ・特掲診療料の施設基準等の別表第8に掲げる者 同一建物内1人又は2人 4,500円 ・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者 同一建物内3人 4,000円 (2)1日に3回以上 精神科複数回訪問加算 同一建物内1人又は2人 8,000円 ※平成26年度診療報酬改定にお ・精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者 同一建物内3人 7,200円 いて新設 ■難病等複数回訪問加算の利用者延べ数 ■精神科複数回訪問加算の利用者延べ数 (利用者数) (利用者数) 120,000 1,400 1,341 105,708 1,200 100,000 1,000 80,000 77,703 800 60,000 55,326 600 38,064 40,000 405 400 26,520 20,000 16,089 200 159 99 60 0 0 H25 H27 H29 R1 R3 R5 H27 H29 R1 R3 R5 (H25~R1) 1日に2回 1日に3回 (H25~R1) 1日に2回 1日に3回 (R3~) 1日に2回(同一建物内2人以下) 1日に2回(同一建物内3人以上) (R3~) 1日に2回(同一建物内2人以下) 1日に2回(同一建物内3人以上) 1日に3回(同一建物内2人以下) 1日に3回(同一建物内3人以上) 1日に3回(同一建物内2人以下) 1日に3回(同一建物内3人以上) 82 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) 夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算① ○ 夜間・早朝又は深夜に訪問看護を行った場合、対象者の限定なく夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪 問看護加算を算定できる。 ○ 夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算を算定する利用者数、全利用者に占める算定割合は増 加傾向である。 加算額 要件等 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午 夜間・早朝訪問看護加算 2,100円(1日につき) 前8時までの時間)に指定訪問看護を行った場合に、所定額に加算。 深夜(午後10時から午前6時までの時間)に指定訪問看護を行った場 深夜訪問看護加算 4,200円(1日につき) 合に、所定額に加算。 ■深夜訪問看護加算の算定状況 ■夜間・早朝訪問看護加算の算定状況 (算定割合)(利用者数) (算定割合) (利用者数) 34,335 35000 8.0% 20496 4.5% 4.2% 20000 4.0% 7.1%7.0% 30000 3.5% 3.1% 6.0% 25000 5.8% 15000 3.0% 21,903 5.3% 5.0% 2.3% 20000 11826 2.5% 4.6% 15,288 4.3% 4.0% 1.8% 1.7% 10000 2.0% 15000 3.7% 1.3% 3.0% 6714 1.5% 10,611 10000 3981 2.0% 5000 1.0% 7,311 3003 1629 5000 4,548 0.5% 1.0% 0 0.0% 0 0.0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 H25 H27 H29 R1 R3 R5 人数 算定割合 人数 算定割合 83 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計) 夜間・早朝、深夜における訪問看護の状況② ○ 夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算を算定する利用者のうち、訪問看護基本療養費 (Ⅱ)のみを算定する者の割合は増加傾向。 ■夜間・早朝訪問看護加算 ■深夜訪問看護加算 (利用者数) (利用者数) 35,000 50.0% 21,000 80.0% 46.3% 45.0% 70.0% 30,000 18,000 66.8% 40.0% 60.0% 25,000 35.7% 15,000 35.0% 54.2% 50.0% 30.0% 20,000 28.3% 12,000 46.2% 25.0% 40.0% 15,000 9,000 20.0% 30.0% 16.8% 27.0% 15.0% 15.0% 10,000 6,000 22.1% 20.0% 10.0% 9.4% 14.4% 5,000 3,000 10.0% 5.0% 0 0.0% 0 0.0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 H25 H27 H29 R1 R3 R5 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみ その他 その他 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみの割合 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみの割合 84 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計) 緊急訪問看護加算の算定要件等 中医協 総-2 5.10.20 ○ 緊急訪問看護加算は、利用者又はその家族等の求めに応じ、その主治医の指示に基づき緊急に訪問 看護を実施した場合に算定できる。なお、利用者又は家族等の緊急の求め、主治医の指示内容等につい て、訪問看護記録への記録に関する規定はない。 ○ 緊急訪問看護の利用者数、全利用者に占める算定割合は増加傾向である。 加算額 要件等 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の求めに応じて、 その主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの 看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合に、所定額に加算。 2,650円(1日につき) 指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記載すること。 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合 は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。 (利用者数) (算定割合) 20,000 3.3% 3.5% 3.1% 2.9% 2.8% 3.0% 2.6% 15,000 2.3% 2.5% 2.0% 10,000 1.5% 15,888 11,886 1.0% 5,000 8,061 6,645 0.5% 4,494 2,892 0 0.0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 85 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) 機能強化型訪問看護ステーションにおける専門の研修を受けた看護師の配置 ○ 令和6年度診療報酬改定において、機能強化型訪問看護管理療養費1は専門の研修を受けた看護師を 配置することが要件化された。 ○ 機能強化型1のうち57.0%、機能強化型2のうち25.2%、機能強化型3のうち28.5%の訪問看護ス テーションで専門の研修を受けた看護師が配置されている。 訪訪問問看看護護管管理理療療養養費費のの見見直直しし((月月のの初初日日のの訪訪問問のの場場合合)) 機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師を配置することとする。 改定後 【訪問看護管理療養費】 1 月の初日の訪問の場合 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,230円 [施設基準] 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準 略 ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。 [経過措置] 令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和8年5月31日までの 間に限り、当該基準に該当するものとみなす。 ■機能強化型訪問看護ステーションにおける専門の研修を受けた看護師の配置状況 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 機能強化型1 57.0% 43.0% ※専門の研修には、以下の研修が該当する。 n=477 ①日本看護協会の認定看護師教育課程 ②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護 機能強化型2 師教育課程 25.2% 74.8% n=314 ③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程 ④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣 機能強化型3 が指定する指定研修機関において行われる研修 28.5% 71.5% n=172 有 無 8866 出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点) 精神科訪問看護の利用者の状況 中医協 総-2 5.10.20 ○ 精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者は、30~50歳代の利用者が約半数を占めている。 ○ 精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の主傷病のうち、最も多いのは統合失調症、統合失調型 障害及び妄想性障害である。 ■精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の年齢階級別内訳 50.6% 0.3% 7.6% 2.3% 11.0% 16.9% 22.7% 17.3% 13.9% 1.4% 6.7% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~79歳 80~89歳 90歳以上 不詳 ■精神科訪問看護基本療養費を算定した利用者の主傷病別内訳 その他の精神及び行動の障害 神経系の疾患 その他 11.2% 3.0% 1.0% 血管性及び詳細不明の認知症 1.7% 精神作用物質使用による精神 及び行動の障害 3.6% 統合失調症、統合失調型障害 知的障害 及び妄想性障害 4.5% 43.9% 精神及び行動の障害 96.0% 神経症性障害、ストレス関 気分障害 連障害及び身体表現性障害 27.2% 7.9% 87 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和5年6月審査分より推計)(速報値) 精神科訪問看護基本療養費の算定状況 ○ 訪問看護ステーションにおける医療保険の訪問看護の利用者のうち精神科訪問看護基本療養費を算定する者 の割合が増加している。 ○ 医療保険の訪問看護利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合を見ると、機能強化型訪問看護ステーショ ンの76.9%は20%未満であるのに対して、機能強化型以外の訪問看護ステーションにおいて11.3%が80% 以上であった。 ■全利用者に占める精神科訪問看護基本療養費の推移(※1) (人) 500,000 484,524 100.0% 79.4% 377,553 400,000 80.0% 288,672 300,000 60.0% 228,579 55.6% 170,382 44.4% 200,000 40.0% 123,741 100,000 20.0% 20.6% 0 0.0% H25 H27 H29 R1 R3 R5 訪問看護基本療養費(人数) 精神科訪問看護基本療養費(人数) 訪問看護基本療養費(割合) 精神科訪問看護基本療養費(割合) ■訪問看護ステーションの全利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合(※2) 全利用者に占める精神科訪問看護利用者の割合 20%未満 20%以上80%未満 80%以上 ■機能強化型訪問看護ステーション n=490 ■機能強化型訪問看護ステーション以外 n=488 0.2% 76.9% 22.9% 69.1% 19.7% 11.3% 出典:(※1)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) (※2)令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 88 (訪問看護票(施設・利用者票))をもとに保険局医療課にて作成 医療機関・地域の関係者との連携状況や取組について ○ 訪問看護ステーションの医療機関等との連携状況で最も多かったのは「利用者が入院又は退院する際の入院 医療機関との連絡・調整」が89.5%と最も高い。 ○ ICT連携体制が「ある」訪問看護ステーションは79.1%で、活用しているICTは「メール」の割合が最も高 かった。 ■関係機関等とのICT(情報通信技術)連携の体制 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 0% 50% 100% n=1048 全体n=1048 79.1 0% 50% 100% 利用者が入院又は退院する際 の入院医療機関との連絡・調整 89.5 医療機関等と相互の人材交 23.7 機能強化型訪問看護ステーションn=515 88.0 流の取組の実施 介護サービス事業所からの相 談対応や訪問へ同行し、助言等 63.7 医療機関等から訪問看護に 機能強化型訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーションn=532 70.7 38.9 を行っている 関する研修等の受入れ 障害福祉サービス事業所から の相談対応や訪問へ同行し、助 32.2 看護学生等の実習生の受け ある ないがそれ以外の方法で情報を共有している 情報共有していない 無回答 51.8 言等を行っている 入れ ■活用しているICT 個別の 機 患 関 者 へ に の 関 情 す 報 る 照 他 会 の医療 62.0 障害等に関す 動 る普及啓発活 4.5 100 n=829 80 個別の患者に関する介護支援 自治体事業(在宅医療・介護 67.1 専門員等の介護サービス事業 65.2 連携推進事業等)を受託して 5.1 所への情報照会 いる 60 42.2 41.4 ネットワークを有する他の医療 医療計画における「在宅医療 35.2 機関・介護関係者等との定期的 44.7 に必要な連携を担う拠点」※ 2.0 40 30.4 な情報交換 2に位置づけられている 23.2 14.4 16.0 20 4.7 保健所・市町村保健センター等 37.5 その他 1.8 1.1 との連絡・調整 0 メ 医 ー 療 医療・介護・障害福祉に関する 23.4 特に行っている取組はない 0.8 ル 従 事 研修の開催 者 用 医療・介護・障害福祉に関する 無回答 5.5 67.0 研修への参加 地域の医療・介護関係者等が参 画する会議(地域ケア会議、個 57.0 別ケースの検討会議等)への参 加 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及 89 び訪問看護の実施状況調査」 (訪問看護票(施設・利用者票)) SNS ワ ー ク ( 地 連 ( 地 域 医 療 情 報 連 携 ネ ッ ト NW て 医 用 療 い 従 て 事 い 者 る 用 ) ) に お る 情 報 共 有 手 段 と し SNS ( 地 連 NW る 、 ま た は 地 連 が な い 地 域 で あ NW と 医 し 療 て 従 用 事 い 者 て 用 い る ) と は 異 な る 情 報 共 有 手 段 SNS 法 用 地 人 域 内 医 の 療 み 情 で 報 の 連 運 携 用 ( ネ ) 訪 ッ 問 ト 看 ワ 護 ー ス ク テ ( ー 医 シ 療 ョ 従 ン 事 や 者 SNS ■医療機関・地域の医療・介護・障害福祉関係者との 連携状況、地域での取組等として実施しているもの (%) グ む ビ シ 個 そ 無 ル ) デ ス 々 の 回 ー オ テ の 他 答 以 プ 通 ム 医 外 チ 話 療 で ャ ( 機 の ッ オ 関 運 ト ン を 用 ア ラ 中 ) プ イ 心 リ ン と 会 し 議 た シ 専 ス 用 テ の ム 情 を 報 含 連 携 訪問看護ステーションのオンライン資格確認とオンライン請求 ○ 訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月からオンライン資格確認とレセプト(医療保険) のオンライン請求が開始され、令和6年12月2日(オンライン請求は12月請求分)から原則義務 化となっている。 ○ オンライン資格確認とオンライン請求の実施状況については以下のとおり。 概要 • 訪問看護におけるオンライン資格確認とは、マイナンバーカードを利用して、訪問看護ステーションが準 備したモバイル端末等で、利用者の医療保険における資格確認情報等を取得する仕組み。 • オンライン請求とは、電子的に作成したレセプトデータを、セキュリティが確保されたネットワーク回線 により、オンラインで審査支払機関に送付すること。 ■オンライン請求、オンライン資格確認を実施している訪問看護ステーションの割合 100.0% 95.0% 89.0% 90.0% 85.0% 84.9% 80.0% 75.0% 70.0% 65.0% 令和6年12月 令和7年1月 2月 3月 4月 5月 6月 オンライン資格確認実施ST オンライン請求実施ST ※オンライン請求は請求月ベース 割合 割合 出典:オンライン資格確認実施訪問看護ステーション割合・・・保険局医療介護連携政策課調べ 90 オンライン請求実施訪問看護ステーション割合・・・社会保険診療報酬支払基金「レセプト請求形態別の請求状況」 年間医療費総額階級別の訪問看護ステーション数の推移 中医協 総-12 7 . 3 . 1 2 ○ 平成30年度から令和5年度において、訪問看護ステーションが受け取る年間医療費総額階級別の訪問 看護ステーションの数は、全てのカテゴリーで増加している。 ○ 年間医療費の総額が大きいステーションほど増加率も大きくなっており、年間医療費1,500万円未満の訪 問看護ステーションは122%の増加率であるのに対し、2.5億円以上の増加率は1280%となっている。 ■年間医療費総額階級別の訪問看護ステーション数と増加率 ※各年度末に医療費を請求した訪問看護ステーションに限る (ヶ所)7,000 1400% 訪問看護ステーション数:10,692(平成30年度) 16,726(令和5年度) 6174 6,000 1200% 1280% 5060 973% 5,000 1000% 4287 4,000 800% 3,000 2888 600% 2454 422% 2,000 400% 267% 1342 1292 989 1,000 200% 122% 628 493 473 372 198 177 215 51 11 107 15 192 0 0% ~1500万円 1500万円~ 3000万円~ 4500万円~ 6000万円~ 8000万円~ 1億円~ 1.5億円~ 2億円~ 2.5億円~ 91 平成30年度 令和5年度 増加率(右軸) 出典:「医療費の動向」調査から集計(特別集計) レセプト1件当たりの平均医療費別訪問看護ステーション数の推移 中医協 総-12 7.3.12 ○ 平成30年度から令和5年度において、訪問看護ステーションごとのレセプト1件当たり平均医療費(年度平均) 階級別訪問看護ステーションの数は、全てのカテゴリーで増加している。 ○ 医療費の額が大きいステーションほど増加率も大きくなっており、レセプト1件当たり平均医療費10万円未満 の訪問看護ステーションは136%の増加率であるのに対し、50万円以上の増加率は717%となっている。 ○ 1件当たりの医療費が高額の訪問看護ステーションでは、訪問看護の日数や回数が一律に多いといったよう な状況があるのではないか。 ■レセプト1件当たりの平均医療費別訪問看護ステーション数と増加率 ※各年度末に医療費を請求した訪問看護ステーションに限る (ヶ所)12,000 800% 訪問看護ステーション数:10,692(平成30年度) 16,726(令和5年度) 717% 10312 700% 10,000 600% 8,000 7570 446% 500% 6,000 400% 5007 244% 300% 191% 217% 4,000 2617 200% 2,000 100% 136% 642 296 123 300 56 250 30 215 0 0% ~100,000円 100,000円~ 200,000円~ 300,000円~ 400,000円~ 500,000円~ 92 平成30年度 令和5年度 増加率(右軸) 出典:「医療費の動向」調査から集計(特別集計) レセプト1件当たり平均訪問日数の年間医療費別訪問看護ステーション数 ○ 令和5年度の平均で1か月に25日を超える訪問看護を実施している訪問看護ステーションの割合は、 年間医療費が1500万円未満の訪問看護ステーションは0.6%であるところ、2.5億円を超える訪問看 護ステーションでは35%である。 ■レセプト1件当たり平均訪問日数の年間医療費別訪問看護ステーション数(左軸) 訪問日数25日以上の訪問ステーションの割合(右軸)(令和5年度) (ヶ所)4500 35.0% 34.9% 5日未満 5日以上 10日以上 15日以上 20日以上 25日以上 4000 30.0% 3500 25.0% 3000 25日以上の割合 20.0% 2500 2000 16.7% 15.0% 15.8% 1500 10.0% 1000 6.1% 2.8% 5.0% 500 67 1.2% 0.6% 0.3% 0.5% 0.4% 0 0.0% ~1500万円 1500万円~ 3000万円~ 4500万円~ 6000万円~ 8000万円~ 1億円~ 1.5億円~ 2億円~ 2.5億円~ 93 出典:「医療費の動向」調査から集計(特別集計) 指定訪問看護の提供に関する取扱方針について 令和6年10月22日事務連絡 ○ 指定訪問看護の提供については「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」等で示して いるところ。 ○ 利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを 踏まえ、「利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったこと」や「利用者の 居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったこ とは認められない」といった具体的解釈について、令和6年10月に事務連絡を発出し周知を行った。 指定訪問看護の提供については、健康保険法(大正11年法律第70号)第92条第1項に基づく「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平 成12年厚生省令第80号。以下「基準省令」という。)及び「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和2年3月5日保発0305 第4号。以下「基準通知」という。)において、その取扱方針をお示ししてきたところであるが、今般、利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて 訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを踏まえ、指定訪問看護の提供に関する取扱方針の具体的解釈をお示しするので、貴管下の訪問 看護ステーションに周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。 指定訪問看護事業者は、基準省令に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとしており、指定訪問 看護の取扱方針については基準通知の第三の4(9)において以下のように示しているところである。 ①指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画 一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。 ②指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなけ ればならないものであること。 したがって、訪問看護の日数、回数、実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)については、訪問看護ステーションの看護師 等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して、主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから、訪問看護ステー ションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わってい ない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。 94 訪問看護ステーションへの指導の見直しについて ○ 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」(指導要綱)を改正(令和7年4月3日)。 ○ 主な改正内容については以下のとおり。 厚生労働省本省並びに地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組みを新設 訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーションに対して選定基準設けるよう個 別指導の選定基準の見直し 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(令和7年4月3日保発0403第1号)(抜粋) 第3 指導の形態 2 個別指導 個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対象となる 訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者及び看護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーションにおいて個別 に面接懇談方式により行う。 (1)地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの。(以下「都道府県個別指導」という。) (2)厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものであって、特定の範囲の訪問看護ステーション又は 緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生じた訪問看護ステーションについて行うもの。(以下「共同指導」と いう。) 第4 指導対象となる訪問看護ステーションの選定 3 個別指導の選定基準 ⑤ 訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪問看護ステー ションは除く。)について 1 件当たりの平均額が高い順に選定する。 95 課題(小括③) (訪問看護を取りまく状況について) • 訪問看護の利用者については、既にピークを迎えている地域もあり、地域差はあるものの、多くの二次医療圏(198の医療圏) においては2040 年以降にピークを迎えることが見込まれている。 • 訪問看護における介護保険と医療保険の対象者は、年齢、疾病、状態で区分されており、その状態等に応じて介護保険又は 医療保険のいずれかから訪問看護を提供している。原則として、介護保険の給付は医療保険の給付に優先する。 • 訪問看護ステーションの数、利用者数は増加傾向であり、看護職員が5人以上の訪問看護ステーションは46.2%である。 • 機能強化型訪問看護管理療養費1について、令和6年度診療報酬改定で専門の研修を受けた看護師の配置が要件化され、 令和6年8月時点の配置状況は57.0%である(令和8年5月31日まで経過措置)。 • 看護職員の就業場所は病院・診療所が多いが、訪問看護ステーションや介護保険施設等で増加傾向。 • 訪問看護に係る医療費及び介護給付費ともに増加しており、医療費の伸び率が大きい。訪問看護の件数(利用者数)、日数 ともに増加しているが、利用者数より利用者あたりの訪問日数の増加の程度のほうが大きい。1事業所当たり件数(利用者)の 増加率は減少傾向で令和5年度は2.0%程度にも関わらず、1事業所当たり医療費の増加率は8.0%程度を維持している。訪問 看護指示料等の算定回数も増加傾向である。 (訪問看護の実施状況等) • 訪問看護ステーションの医療保険の利用者の主傷病は、「精神及び行動の障害」が最も多く、精神科訪問看護基本療養費を 算定した利用者の主傷病のうち、統合失調症等の利用者が約半数を占めている。 • 令和6年度診療報酬改定において、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮 した評価体系に見直された。 24時間対応体制加算の届出をしている訪問看護ステーションのうち、55.6%は24時間対応体制加 算イを届け出ている。 • 同一建物居住者に対する訪問看護、複数名による訪問看護や複数回訪問看護の算定回数・算定割合が増加している。また、 夜間・早朝、深夜における訪問看護や緊急訪問看護も同様に増加している。 • 訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月からオンライン資格確認とレセプト(医療保険)のオンライン請求が開始。 • 年間医療費の総額が大きいステーションの増加率も大きくなっている。平均で1か月に25日を超える訪問看護を実施して いる訪問看護ステーションの割合は、年間医療費が多い訪問看護ステーションで大きい傾向。 96 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 97 中 医 協 総 - 4 歯科診療における診療行為別件数(年齢階級別) 7. 6 .25 改 ○ 全ての年齢階級において、歯科診療における「在宅医療」の件数は近年増加している。 ※在宅医療:歯科訪問診療料、訪問歯科衛生指導料 等 (件)60,000,000 50,000,000 19,811,583 17,115,019 17,983,710 40,000,000 17,789,314 10,130,059 16,491,430 9,307,969 13,484,393 13,566,082 10,238,663 12,655,464 12,455,269 30,000,000 8,393,534 11,220,344 10,461,313 8,383,264 7,370,733 6,689,892 7,406,356 7,448,240 8,372,099 20,000,000 7,005,140 5,923,435 5,953,735 5,296,211 4,175,201 93,036 125,789 10,000,000 4,384,739 2,845,987 2,024,866 41,200 52,843 43,100 77,200 154,166 157,837 648,567 1,447,760 1,791,600 2,718,845 21,888 4,595 0 2,320 3,735,776 5,068,921 7,372,101 7,185,589 6,703,222 9,039,201 9,375,855 4,920,980 6,264,534 5,509,913 4,192,753 5,607,453 5,916,915 0 2,140,782 2,770,075 平成25年平成30年 令和5年 平成25年平成30年 令和5年 平成25年平成30年 令和5年 平成25年平成30年 令和5年 平成25年平成30年 令和5年 0~14歳 15~44歳 45~64歳 65~74歳 75歳以上 医学管理等 在宅医療 処置 手術 歯冠修復及び欠損補綴 その他 出典:社会医療診療行為別統計 歯科診療(平成27年より)、社会医療診療行為別調査 歯科診療(平成26年まで)(各年6月審査分) 98 中医協 総-4 歯科訪問診療を提供している歯科診療所の状況 7 . 6 . 2 5 ○ 1歯科診療所あたりの歯科訪問診療の実施件数(各年9月分)は、増加傾向にあったが、令和2年に減少したものの、 令和5年には増加傾向がみられる。 ○ 歯科訪問診療を提供している歯科診療所の割合について、居宅、施設ともに20年前に比べ緩やかに増加しているが、 居宅、施設、病院ともに歯科診療所総数の2割に満たない。 (件) (%) 70.0 18.0 16.8 16.0 60.0 14.0 13.7 50.0 12.0 40.0 10.0 8.0 30.0 6.0 20.0 4.8 4.0 10.0 2.0 0.0 0.0 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 平成29年 令和2年 令和5年 1医療機関あたり実施件数(居宅) 1医療機関あたり実施件数(施設) 1医療機関あたり実施件数(病院) 訪問診療(居宅)を実施 訪問診療(施設)を実施 訪問診療(病院)を実施 注1:平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いて算出 注2:病院については、令和2年から調査開始 出典:医療施設調査 99 歯科訪問診療を実施している歯科系の診療科を標榜する病院数 歯科系の診療科を標榜する病院のうち、歯科訪問診療を実施する病院は9.5%である。 ○ ○ 都道府県別では、鹿児島県が29.6%と最も高い一方で、歯科訪問診療を実施している病院がない県が存在する。 <歯科訪問診療を実施する病院数と割合(全体)> 歯科系の診療科を標榜する病院数 歯科訪問診療を実施する病院数 歯科訪問診療を実施する病院の割合(%) 1,823 施設 174 施設 9.5% <歯科訪問診療を実施する病院数と割合(都道府県別) > 歯科系科目を標榜する病院のうち、歯科訪問診療を実施している病院 歯科訪問診療を実施する病院の割合(%) (施設数) 12 100% 10 80% 8 60% 6 40% 4 20% 2 0 0% 北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖 海 奈 歌 児 道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 川 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 山 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 島 縄 出典:医療施設調査(保険局医療課依頼による特別集計) ※令和5年9月に、「歯科訪問診療」の実施件数が1以上の病院数及び割合 ※歯科系の診療科を標榜する病院:歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科のいずれかを標榜する病院 100 中医協 総-4 要介護高齢者における歯科訪問診療の推定需要と供給 7 . 6 . 2 5 ○ 要介護高齢者における歯科訪問診療の推定需要数と比べ、歯科医療機関の実施件数(供給数)は約5割である。 (万人) 180 50% 50% 47% 44% 160 140 40% 120 30% 100 80 156.1 149.8 143.9 20% 60 40 78.6 67.2 66.5 10% 20 0 0% H29 R2 R5 要介護者における歯科治療の推定需要 歯科訪問診療の実施件数 供給/推定需要 歯科訪問診療の実施件数:歯科訪問歯科診療の実施件数(各年9月分)は、訪問先である居宅、施設、病院を合算。 要介護者における歯科治療の推定需要:「フレイルおよび認知症と口腔健康の関係に焦点化した人生100年時代を見据えた歯科治療指針作成に関する研究(日本歯 科医学会:令和元年)」 より、「要介護高齢者(N=290、平均年齢86.9±6.6歳)の調査(※)において、歯科医療や口腔 健康管理が必要である高齢者は64.3%であった」と報告されていることから、要介護3~5の認定者数の64.3%を歯科訪 問診療の推定需要数と仮定して算出。 ※歯科治療(義歯・う蝕・歯周疾患・粘膜疾患・保湿)の必要性の有無を歯科医師が判定 要介護高齢者:特定地域の在宅療養、認知症グループホーム、通所サービス、療養病棟、老人保健施設、特別養護老人ホームの入所、利用者など 出典:医療施設調査及び介護保険事業状況報告 101 要介護高齢者(療養の場所別)における歯科訪問診療の推定需要と供給 〇 居宅療養高齢者では、歯科訪問診療の推定需要と供給の乖離が大きく、需要に対して供給は不足している可能性が高い。 一方、施設療養高齢者では、歯科訪問診療の推定需要と供給の乖離がほとんどない。 施設療養高齢者における推定需要と供給 居宅療養高齢者における推定需要と供給 (万人) (万人) (%) (%) 60 106% 103% 90 100 100 85% 80 50 80 70 80 40 60 60 50 60 30 50.6 53.6 52.7 53.5 55.0 40 71.5 75.8 82.6 40 44.9 40 30 20 19% 18% 19% 20 20 20 10 10 13.6 13.7 15.7 0 0 0 0 平成29年 令和2年 令和5年 平成29年 令和2年 令和5年 【需要】居宅(介護予防)サービス受給者の歯科受診必要者推計 【需要】施設サービス受給者の歯科受診必要者推計 【供給】歯訪科問訪診問療診(施療設の)実施件数(施設) 【供給】歯訪科問訪診問療診(居療宅の)実施件数(居宅) 【供給/需要】 【供給/需要】 注1:需要においては、「介護保険事業状況報告」月報(暫定)9月分にて、施設サービス受給者(介護保険施設の利用者)、居宅(介護予防)サービス受給者に分類されたデータを 用いて算出。 供給においては、「医療施設調査」(各年9月分)にて、「訪問診療(介護施設等)」に医療機関が回答した件数を施設療養高齢者とし、「訪問診療(居宅)」に医療機関が回 答した件数を居宅療養高齢者として算出。 注2:令和元年日本歯科医学会「フレイルおよび認知症と口腔健康の関係に焦点化した人生100年時代を見据えた歯科治療指針作成に関する研究」より、「要介護高齢者(N=290,平均 年齢86.9±6.6歳)の調査(※)では、歯科医療や口腔健康管理が必要である高齢者は64.3%であった」と報告されていることから、 要介護3~5の認定者数の64.3%を歯科訪 問診療の推定需要数と仮定して算出。 ※歯科治療(義歯・う蝕・歯周疾患・粘膜疾患・保湿)の必要性の有無を歯科医師が判定 要介護高齢者:特定地域の在宅療養、認知症グループホーム、通所サービス、療養病棟、老人保健施設、特別養護老人ホームの入所、利用者など 102 在宅歯科医療に係る診療報酬上の取扱い ○ 歯科訪問診療料は、訪問先の建物の種類に関わらず、訪問診療にかかった「時間」及び同一建物における「患者数」で整理され ており、個々の診療にかかる診療報酬は、外来診療と同様に出来高で算定する取扱い。 ○歯科訪問診療料 居宅、居宅系施設 2人以上 4人以上 10人以上 1人 20人以上 同一建物に居住する 3人以下 9人以下 19人以下 患者数 歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3 歯科訪問診療4 歯科訪問診療5 20分 患者1人 410点 310点 160点 95点 通院困難な患者 以上 につき診 1,100点 療に要し 20分 歯科の標榜がない病院 た時間 未満 287点 217点 96点 57点 ※同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可 ※歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可 通 院 歯科 患者の状況に応じて 困 入院中の通院困難な患者 訪問 難 ○訪問歯科衛生指導料 歯科の標榜がある病院(周術 な 診療 期口腔機能管理に関連する場 患 単一建物診療患者 2人以上 合に限る) 者 (同一月に歯科訪問診療の計画に基づ 1人 10人以上 9人以下 き訪問歯科衛生指導を行う患者数) 入院中の周術期口腔機能管理を 362点 326点 295点 行う患者 ※指導時間が20分以上の場合に月4回に限り算定(居宅療養管理指導との給付調整あり) ・介護老人保健施設 等 ○在宅医療に関連する各種加算、管理料等 ・介護老人福祉施設 ○個別の診療内容に関する診療報酬 ・う蝕治療・有床義歯の作製や修理・歯科疾患の指導管理など診療行為に対して出来高算定 ○個別の診療内容の項目に対する加算 ・消炎鎮痛、有床義歯の調整等に関連する項目について100分の30~70に相当する点数を加算 ・歯科訪問診療料及び特別対応加算を算定した患者に対しては、処置の部と歯冠修復及び欠損補綴 入所中の通院困難な患者 (一部除外あり)の部を行った場合に100分の30~50に相当する点数を加算 103 在宅療養支援歯科診療所(歯援診)及び在宅療養支援歯科病院(歯援病)の主な施設基準と評価 歯援診1 歯援診2 歯援病 歯科訪問診療の実績 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を合計した算定実績 18回以上 4回以上 18回以上 研修 ・高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む。) ・口腔機能の管理 ・緊急時対応等 に係る研修について、常勤の歯科医師1名以上が修了 歯科衛生士 配置が必要 別の医療機関等との連携 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する保険医療機関との連携体制を確保 歯科訪問診療を行う地域の歯科診療所と 連携し、必要に応じて歯科訪問診療、外来 体制 施 診療又は入院診療により専門性の高い歯 科医療を提供する体制を有すること 設 基 依頼による歯科訪問診療の 過去1年間に、次の施設等からの依頼による歯科訪問診療の算定実績 ・在宅医療を担う他の保険医療機関 ・保険薬局 ・訪問看護ステーション ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業所 準 実績 ・介護保険施設等 5回以上 3回以上 5回以上 地域ケア会議等の多職種連携に係る会議等へ 連携実績 の出席、口腔管理に関する技術的助言や研修 ー 歯援診1と同じ 等の実施又は協力等いずれか1つ以上 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料、在 連携に関する算定実績 宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、 ー 歯援診1と同じ 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管 理料等いずれかの算定が1つ以上 診 歯科疾患在宅療養管理 療 料 340点 230点 340点 報 酬 の 評 在宅患者訪問口腔リハビ 価 リテーション指導管理料 145点 80点 145点 (例) 104 在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院の届出医療機関数の推移と患者数 ○ 令和6年時点で、在宅療養支援歯科診療所1は2,154施設、在宅療養支援歯科診療所2は6,888施設、在宅療養 支援歯科病院は22施設となっている。 ○ 在宅療養支援歯科診療所1では、1か月当たり、49.6名の歯科訪問診療を行っていた。 在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院の 1か月当たりの歯科訪問診診療を 届出医療機関数の推移 実施した患者数 (件数) (人) 10,000 22 60 49.6 50 8,000 40 6,000 6,888 6,926 6,875 30 6,866 6,949 21.1 4,000 20 2,000 10 3.2 1,503 1,550 1,800 1,942 2,154 0 0 R6 R2 R3 R4 R5 R6 在宅療養支援歯科診療所1 在宅療養支援歯科診療所2 在宅療養支援歯科診療所1 在宅療養支援歯科診療所2 在宅療養支援歯科病院 それ以外の歯科医療機関 注:令和6年9月~11月の3か月間で行った患者数の月平均 出典:保険局医療課調べ主な施設基準の届出状況等(令和5年までは7月1日現在、令和6年においては8月1日現在の届出状況) 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査) 105 歯科疾患在宅療養管理料の算定状況等 ○ 在宅療養支援歯科診療所1による算定数は増加し、在宅療養支援歯科診療所2による算定はほぼ横ばいに推移し ている。 ○ 在宅療養支援歯科診療所1と在宅療養支援歯科病院が1施設あたりの算定件数が多い。 1施設当たりの1月の算定件数 歯科疾患在宅療養管理料における算定状況の年次推移 (件数) (件数/施設) 160000 154194 80 71.6 140000 70 67.2 65.9 130422 113357 60.8 119343 59.4 120000 113574 60 109417 106372 100000 50 92139 40 80000 65392 60697 60000 55543 30 50246 20 15.3 16.4 16.5 17.3 40000 10 20000 1450 0 0 R3 R4 R5 R6 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 在宅療養支援歯科診療所1 歯科疾患在宅療養管理料 1 在宅療養支援歯科診療所1 在宅療養支援歯科診療所2 歯科疾患在宅療養管理料 2 在宅療養支援歯科診療所2 在宅療養支援歯科病院 歯科疾患在宅療養管理料 3 在宅療養支援歯科病院の場合 算出:算定件数をP128 の令和7年8月1日時点の届出医療機関数で割った数値 歯科疾患在宅療養管理料 4 1から3まで以外の場合 出典:社会医療診療行為別統計(令和3年から5年は6月算定分、令和6年度分は8月算定分) 106 在宅療養支援歯科診療所の届出を行っていない理由(複数回答) ○ 「在宅療養支援歯科診療所」の届出を行っていない理由としては、「過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問 診療2又は歯科訪問診療3を合計4回以上算定していないため」が、31.1%で最も多かった。 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を 31.1% 合計4回以上算定していないため 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むもの)、口腔機能の 管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1 10.2% 名以上配置されていないため 歯科衛生士が配置されていないため 10.0% 歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医 の指定、及び、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等に関 8.0% する患者又は家族への説明・文書による提供を実施していないため 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連 10.5% 携体制が確保できていないため 過去1年間における、在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、 訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所 17.7% 又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定件数の… 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、 歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の場合、以下の01~ 1.8% 07のうち、いずれかに該当しないため。 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を地方厚生(支)局長に報告でき 3.9% ないため 施設基準を満たしており、今後届出の予定あり 3.9% 施設基準を満たしているが、届出を行う予定なし 3.0% (n=262) 107 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(在宅) 外来診療と歯科訪問診療のレセプト1日あたり平均点数等の比較 歯周病治療を実施した場合の外来診療と歯科訪問診療(同一建物居住者1人)を比較すると、レセプト1日 あたりの平均点数は、歯科訪問診療の方が高いが、1日に実施できる人数は、歯科訪問診療の方が少ない。 歯科訪問診療 外来診療 (同一の建物に居住する患者数が1人のみ) レセプト1日 800点※1 1、658点※2 あたりの ※1 初診料又は再診料を算定した患者に ※2 歯科訪問診療1を算定した患者に対して、歯周病検査やスケーリング等の歯周病治療を実 対して、歯周病検査やスケーリング等 施した令和7年2月分のレセプトを抽出し、1日あたりの平均点数を算出 平均点数 の歯周病治療を実施した令和7年2 月分のレセプトを抽出し、1日あたりの 歯周病治療を 平均点数を算出 実施した場合 約15人 約7人 = 480分(8時間) = 480分(8時間) 1日に実施 31分(※31患者あたり時間) 70分(※41患者あたり時間) できる患者数 ※3 歯周治療の下記①~④の時間を合算 ※4 在宅歯科診療の下記①~⑦の時間を合算 ①初診・再診:4.8分 ①移動(往路):15.1分 (推計) (初診及び再診時間を加重平均) ②機器の設置:6.5分 8時間、歯周病治療 ②歯科パノラマ断層撮影:7.7分 ③初診・再診:5.3分 ③歯周精密検査:12.1分 (初診及び再診時間を加重平均) を実施した場合 ④スケーリング ④歯周精密検査:12.1分(左記の値を引用) (超音波スケーラー):6.7分 ⑤スケーリング:9.2分 ⑥機器の撤収:6.4分 計 31.3分 ≒ 31分 ⑦移動(復路):15.3分 計 69.9分 ≒ 70分 (平成23年6月3日中医協 総ー2-2 より引用) 注:歯科訪問診療時に歯科パノラマ断層撮影は実施できないので上記時間に当該撮影は加 味していないが、エックス線撮影を加味すると上記の時間より更に長くなる。 出典: 平均点数はNDBデータを特別集計、診療時間推計は「歯科診療行為のタイムスタディ調査(日本歯科医学会、2016年度版)」を参照 108 歯科訪問診療料の算定状況 ○ 歯科訪問診療料の算定状況は、令和2年に減少したものの令和5年には増加傾向がみられ、特に歯科訪問診療 2及び3の増加が著しい。歯科訪問診療の人数が多くなるにつれて、20分未満の診療の割合が多くなっている。 ○ なお、全体の歯科訪問診療料の算定回数が増加する中で、20分未満の割合が相対的に高い「 同一の建物居住する 患者数が10人以上 」の算定回数は改定後に減少している。 (回数) 歯科訪問診療料における算定状況の年次推移 各歯科訪問診療料(R6)における診療時間別の割合 1,400,000 100% 24.5% 1,200,000 211861 33.4% 80% 1,000,000 57.5% 427064 196103 71.8% 392498 390114 60% 800,000 353355 600,000 272228 480911 40% 75.5% 490514 66.6% 417186 440476 400,000 387588 291421 114372 20% 42.5% 200,000 28.2% 216860 170640 205023 220445 235569 258166 0 0% R1 R2 R3 R4 R5 R6 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3 歯科訪問診療4 歯科訪問診療5 歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3 歯科訪問診療4 歯科訪問診療5 20分以上 20分未満 (参考) ※令和6年度診療報酬改定前までの評価区分 ※令和6年度診療報酬改定後の評価区分 歯科訪問診療1:同一の建物居住する患者数が1人のみ 歯科訪問診療1:同一の建物居住する患者数が1人のみ 歯科訪問診療2:同一の建物居住する患者数が2~3人 歯科訪問診療2:同一の建物居住する患者数が2~9人 歯科訪問診療3:同一の建物居住する患者数が4~9人 歯科訪問診療3:同一の建物居住する患者数が10人以上 歯科訪問診療4:同一の建物居住する患者数が10~19人 歯科訪問診療5:同一の建物居住する患者数が20人以上 出典:社会医療診療行為別統計(令和1年から5年は6月審査分、令和6年は8月審査分) 109 訪問歯科衛生指導料の算定状況① ○ 訪問歯科衛生士指導料の算定状況は、増加傾向がみられ、特に訪問歯科衛生指導3(単一建物診療患者 10名以上)の増加が著しい。 <算定要件> 口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が 20分以上行った場合に、患者1人につき、月4回に限り算定。 (件) 訪問歯科衛生指導料における算定状況の年次推移 300,000 250,000 200,000 246462 150,000 213656 194842 171668 100,000 50,000 33359 24465 8191 26678 9048 29164 9747 11095 0 R3 R4 R5 R6 訪問歯科衛生指導料(1 単一建物診療患者 1人) 訪問歯科衛生指導料(2 単一建物診療患者 2~9人) 訪問歯科衛生指導料(3 1及び2以外) 出典:社会医療診療行為別統計(令和3年から5年は6月審査分、令和6年は8月審査分) 110 訪問歯科衛生指導料の算定状況② ○ 訪問歯科衛生指導料における指導時間は20分~24分が大部分を占め、同一建物居住する患者数が増える ほど20分及び21分の割合が増加した。 各訪問歯科衛生指導料における指導時間ごとの件数 各訪問歯科衛生指導料における指導時間別の割合 (件) 2% 2% 100% 600,000 3% 7% 6% 8% 90% 500,000 16% 17% 80% 17% 400,000 70% 300,000 60% 34% 33% 32% 200,000 50% 100,000 40% 0 30% 1人 2~9人 10人以上 20% 42% 43% 39% 訪衛指1 訪衛指2 訪衛指3 10% 30分~ 1,011 1,011 1,678 0% 25~29分 1,718 1,718 7,080 1人 2~9人 10人以上 20~24分 62,539 62,539 545,149 訪衛指1 訪衛指2 訪衛指3 20分 21分 22分 23分 24分 (参考) ※評価区分 訪問歯科衛生指導料1:同一の建物居住する患者数が1人のみ 訪問歯科衛生指導料2:同一の建物居住する患者数が2~9人 訪問歯科衛生指導料3:同一の建物居住する患者数が10人以上 出典:令和6年6月分のNDB を特別集計(外れ値は除く) 111 複数名複数訪名問訪歯問歯科科衛衛生生指指導導加加算算の算の定算状定況状況 ○ 検証調査によると、複数名訪問歯科衛生指導加算の算定状況は、「算定あり」が5%であった。 ○ 複数名訪問歯科衛生指導加算を算定した患者のうち、「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意 思疎通の困難さが頻繁にみられ実施指導に際して家族等の援助を必要とする状態」が最も多かった。 <複数名訪問歯科衛生指導加算の算定要件> 訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が他の歯科衛生士等と患家を訪問して訪問歯科衛生指導を実施した場合に、所定 点数に加算する。 複数人算定あり, 5% ①.日常生活に支障を来たすような症状・行動 や意思疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導 に際して家族等の援助を必要とする状態 ⑥ 14.3% ②.脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強 く体幹の安定が得られない状態 ① 31.4% ⑤ 11.4% ③.強度行動障害の状態であって、日常生活に 支障を来すような症状・行動が頻繁に見ら ④ 10.5% れ、実地指導に協力が得られない状態 算定無し,95% ④.知的発達障害等により開口保持ができない ② 20.0% 状態や療養上必要な実地指導の目的が理解で ③ 12.4% きず治療に協力が得られない状態 ⑤.利用者の身体的理由により1人の歯科衛生 士等による実地指導が困難と認められる者 (n=71) (n=1431) ⑥.その他 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)調査期間:令和6年9月ー11月 112 在宅歯科医療情報連携加算の算定状況 ○ 在宅歯科医療情報連携加算の算定状況は「算定あり」が1.5%であり、連携先は、患者が入院していた医療機関の医師や 介護支援専門員が最も多く、連携した情報は、患者の基礎情報や疾患に関する情報が最も多かった。 ○ 届出していない理由は「ICTを活用した患者の診療情報等の共有体制の確保が困難である」が約半数を占めていた。 <連携した情報> <在宅歯科医療情報連携加算の算定> 1. 患者の基礎情報(年齢・性別など) 10.3% 算定あり, 1.5% 情報提供先 患者が入院していた医療機関の 2. 患者の家族の情報 7.9% 19.6% 医師 3. 患者の疾患に関する情報 10.3% 無回答, 患者が入院していた医療機関の 14.3% 看護師 28.9% 4. 患者の訪問診療・訪問看護の状況 8.7% 訪問看護ステーションの職員 17.9% 5. 緊急時に連絡対応する医療機関の情報 6.3% 介護支援専門員 19.6% 算定無し, 相談支援専門員 12.5% 6. 緊急時に往診する医療機関の情報 7.1% 69.6% ケアマネジャー 16.1% 7. 緊急時に入院を受け入れる医療機関の取り決め 4.0% 8. 患者のバイタル情報(血圧、心拍、呼吸数、 7.9% 体温) <届出していない理由> 9. 患者のADLの状況 8.7% ICTを活用した患者の診療情報 等の共有体制の確保が困難で 5.2% 10. 患者の服薬管理状況 8.7% あるため 12.1% 特別の関係でない連携機関数 11. 患者の介護サービス利用状況 7.1% が5未満であるため 12. 治療方針の変更の有無・概要 6.3% 対象となる患者がいないため 52.1% 19.9% 13. 医療・ケアを行う際の留意点(観血処置や歯 4.8% 経営上のメリットがないため 科麻酔の使用に関する留意点等) 14. 患者の人生の最終段階における医療・ケア及 1.6% び病状の急変時の治療方針等についての希望 その他 10.6% 15. その他 0.0% 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)調査期間:令和6年9月ー11月 113 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定状況 ○ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の「算定あり」は0.2ー3.3%であった。 ○ 算定していない理由は、依頼がないため実施していないが最も多かった。 <在宅歯科栄養サポートチーム連携指導料1> <在宅歯科栄養サポートチーム連携指導料2><在宅歯科栄養サポートチーム連携指導料3> 算定あり, 算定あり, 算定あり, 3.3% 0.2% 1.0% 無回答, 無回答, 無回答, 19.8% 21.0% 20.7% 算定無し, 算定無し, 算定無し, 76.9% 78.8% 78.3% ③ 2% ④ 5% <算定要件の概要> ② 1% <算定していない理由> ① 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1:歯科医師が、 他の保険医療機関の入院患者に対して、患者の入院している保 険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、 ①依頼がないため実施していない 口腔機能評価に基づく管理を行う。 ②依頼があったが実施できなかった ② 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2:歯科医師が、 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所して ③実施しているが算定できない いる患者に対して、患者の入所施設で行われる食事観察等に参 加し、口腔機能評価に基づく管理を行う。 ④無回答 ① 92% ③ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3:歯科医師が、 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している 患者に対して、患者の入所施設で行われる食事観察等に参加し、 口腔機能評価に基づく管理を行う。 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)調査期間:令和6年9月ー11月 114 課題(小括④) (在宅歯科医療を取り巻く状況) • 全ての年齢階級において、「在宅医療」の件数は近年増加している一方で、歯科訪問診療を提供してい る歯科診療所や病院の割合は限られている(歯科診療所:2割未満、病院:1割未満)。 • 要介護高齢者における歯科訪問診療の推定需要数と比べ、歯科医療機関の実施件数(供給数)は約5割 であり、特に居宅で療養する高齢者において、推定需要数と実施件数(供給数)の乖離が大きい。 • 令和6年度診療報酬改定では、質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療料の評 価を細分化するとともに、歯科訪問診療の後方支援等を行う病院を在宅療養支援歯科病院として、新たに 評価している。 (歯科訪問診療の実施状況等) • 在宅療養支援歯科診療所の施設数は、令和2年以降ほぼ横ばいで推移しており、届出を行っていない理 由は、歯科訪問診療の実績の不足が最も多い。また、在宅療養支援歯科病院の届出は22施設にとどまって いる。なお、在宅療養支援歯科診療所や在宅療養支援歯科病院において、1施設あたりの実施実績は多い。 • 外来診療と歯科訪問診療(同一建物居住者1人)を比較すると、レセプト1日あたりの平均点数は、歯科訪問診 療の方が高いが、1日に実施できる人数は、歯科訪問診療の方が少ない。 • 歯科訪問診療料の算定回数は年々増加傾向にあり、歯科訪問診療3(同一建物居住者が4~9人)が最 も多く算定されている。また、同一日に訪問する患者数が増加するほど、歯科治療が20分未満である割合 が多くなっている。 • 訪問歯科衛生指導料の算定件数も年々増加傾向にあり、訪問歯科衛生指導3(単一建物診療患者 10名以 上)が最も多く算定されている。また、単一建物患者数が増加するほど、20分以上25分未満の割合が増加 している。 • 複数名訪問歯科衛生指導加算は、患家に限定されているため算定実績が少ないが、様々な状態の患者に 対応している。 • 歯科訪問診療の実施にあたり、医科医療機関(病院、診療所)や保険薬局、介護保険施設等との連携が 求められるが、関連する診療報酬項目(在宅歯科医療情報連携加算、在宅歯科栄養サポートチーム等連携 115 指導料等)の算定は少なく、連携は一部にとどまる。 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 116 地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局の役割(イメージ)中医協 総-3 5.11.29 ○地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局は、医療機関等の関係機関と連携しつつ、その専門性を発 揮し、患者に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たすことが求められている。 病院・歯科診療所 在宅療養支援歯科診療所 訪問看護事業所 介護施設・事業所・障害者施設等 相談支援事業・障害児相談支援事業 障害福祉サービス等 訪問看護 歯科訪問診療等 在宅療養支援 訪問診療・往診 入所・宿泊サービス等 患者 診療所・在宅療養支援診療所 訪問看護 訪問栄養食事指導 等 地域包括ケア病棟 後方支援病院 在宅療養支援病院等 急性期病院等 薬局 ・医薬品、医療機器、医療材料等の提供 ・訪問薬剤管理指導、急変時の対応 ・ターミナルケアへの対応(医療用麻薬の調剤、管理等) ・在宅医等の多職種との連携 117 第5回在宅医療及び医療・介護連携に関す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 在宅医療において薬局に期待される主な役割 資料 令 和 4 年 7 月 2 8 日 在宅医療において薬局に期待される主な役割として、下記のような内容が考えられる。 ① 医薬品・医療機器・衛生材料の提供体制の構築 多数の医薬品の備蓄 患者の状態に応じた調剤(一包化、簡易懸濁法、無菌調剤等) 医療用麻薬の調剤及び管理(廃棄含む) 医療機器・衛生材料の提供 ② 薬物療法の提供及び薬物療法に関する情報の多職種での共有・連携 服薬指導・支援、薬剤服用歴管理(薬の飲み合わせの等の確認) 服薬状況と副作用等のモニタリング、残薬の管理 入院時及び退院時の薬物療法に関する情報の共有 在宅医への処方提案 ③ 急変時の対応 24時間対応体制 ④ ターミナルケアへの関わり 医療用麻薬の調剤及び管理(廃棄含む) 資料出所:平成30年3月27日規制改革推進会議公開ディスカッション(公社)日本薬剤師会提出資料及び 118 患者のための薬局ビジョン~「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ~(平成27年10月23日)を元に、医政局地域医療計画課で作成 第8次医療計画における在宅医療のうち訪問薬剤管理指導に関する事項 中医協 総-2 5.7.12 ○ 第8次医療計画においては、在宅医療の提供体制のうち訪問薬剤管理指導に関しては、在宅医療の質 の向上のため薬剤師の関与が期待されており、また、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築する ことが求められている。 2 在宅医療の提供体制 (2) 日常の療養生活の支援 ④ 訪問薬剤管理指導 全薬局61,791か所のうち、訪問薬剤管理指導業務を実施している薬局は、医療保険では9,207 か所で算定回数は約75万回/年、介護保険では30,021か所(重複あり)で算定回数は約1,591万回 /年である。医療機関の薬剤師が実施した訪問薬剤管理指導業務は、医療保険約340回/月、介護保 険約6,000回/月となっている。薬局には、医薬品、医療機器等の提供体制の構築や患者の服薬情報 の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、薬物療法に関する情報の共有をはじめ とした多職種との連携、夜間・休日を含む急変時の対応等が求められている。薬剤師の関与により、 薬物有害事象への対処や服薬状況の改善が見込まれ、在宅医療の質の向上につながることから、薬 剤師の果たす役割は大きい。 高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等を推進す るため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、24時間対応が可能な薬局の整備 が必要である。そのため、地域医療介護総合確保基金等を活用し、医療機関等と連携して行われる 研修や、カンファレンス等への参加を通じて、在宅医療に関わる薬剤師の資質向上を図ることが重 要である。また、都道府県の薬務主管課と医務主管課が連携し、地方薬事審議会等を活用して、麻 薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績について把握・分析を行 い、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築することが求められている。 119 出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」 在宅患者への訪問薬剤管理指導に係る届出薬局数 ○ 在宅医療対応ありと回答した薬局は70%を超えていた。 ○ 一定の訪問実績が必要な在宅患者調剤加算(現:在宅薬学総合体制加算)の届出薬局数について は、薬局全体の約40%であり、増加傾向にある。 ■ 在宅患者調剤加算(現:在宅薬学総合体制加算)の届出数※2 ■ 在宅医療対応の有無※1(n=759) 30000 58360 58893 59814 60607 61,059 61640 60000 無回答 25000 4081 (n=7) 0.8% 50000 20000 40000 在宅医療対応なし 薬 15000 30000 薬 (n=114) 13.1% 局 局 24627 数 10000 20312 22424 23275 20000 数 18238 在宅医療対応あり 16811 (n=638) 73.1% 5000 10000 0 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 加算の届出薬局 在宅薬学総合体制加算2 在宅薬学総合体制加算1 保険薬局数 ■在宅薬学総合体制加算1(処方箋受付1回につき+15点) ■在宅薬学総合体制加算2(処方箋受付1回につき+50点) [施設基準] [施設基準] (1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 (1)加算1の施設基準を全て満たしていること (2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年 (2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務) (3)開局時間外における在宅業務対応(在宅協力薬局との連携含む) (3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年 (4)在宅業務実施体制に係る地域への周知 (4)高度管理医療機器販売業の許可 (5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)及び (5)ア又はイの要件への適合 学会等への参加 ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制 (6)医療材料及び衛生材料の供給体制 ①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上) (7)麻薬小売業者の免許の取得 ②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備 イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特定加算及 び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年) 出典:※1令和4年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」をもとに保険局医療課にて作成 120 ※2届出薬局数・保険薬局数については保険局医療課調べ(令和元年から令和5年までは各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定状況 ○ 薬局における在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指導料(医療保険)、居宅療養管理指導費(介護保 険)の算定回数についてはいずれも増加傾向である。 〇 訪問薬剤管理指導全体では、訪問先の単一建物あたりの診療患者が10人以上である割合が高い。 ■ 在宅訪問薬剤管理指導料 ■ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ■ 薬局における居宅療養管理指導費 (医療保険) (医療保険) (介護保険) 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に 2,000,000 単一建物 診療患者10人以上 単一建物 診療患者10人以上 伴うもの以外(注) 単一建物 診療患者2人以上9人以下 単一建物 診療患者2人以上9人以下 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に 単一建物 診療患者1人 伴うもの 1,800,000 単一建物 診療患者1人 (注)令和6年度診療報酬改定で上限回数見直し 1,600,000 緊急訪問は医療と介護の 80,000 16,772 80,000 23,761 訪問回数全体の2.5%程度 1,400,000 10,492 60,000 60,000 1,254,010 16,213 算 算 1,200,000 定 40,000 10,571 定 40,000 回 7,302 回 算 1,052,010 数 数 37,160 定 1,000,000 20,000 36,203 45,272 20,000 25,213 26,602 回 924,866 31,785 数 9,502 10,133 12,258 800,000 0 0 R4 R5 R6 R4 R5 R6 600,000 254,589 220,448 400,000 201,924 拡大 拡大 算 算 定 200,000 定 200,000 200,000 336,306 392,141 回 297,170 100,000 回 100,000 数 数 0 0 0 R4 R5 R6 R4 R5 R6 R4 R5 R6 出典:社会医療診療行為別統計(令和4・5年は各年6月審査分、令和6年は8月審査分) 121 介護給付費等実態統計より老健局老人保健課作成(令和4・5年は各年6月審査分、令和6年は8月審査分) 薬局における在宅医療の実施状況と勤務薬剤師数 ○ 在宅薬学総合体制加算を算定している薬局においては、勤務している薬剤師数が多い傾向にあった。 ○ 在宅薬学総合体制加算1より在宅薬学総合体制加算2を算定している薬局の方が、勤務している薬 剤師数は多い傾向にあった。 ■届出状況別常勤換算総薬剤師数の割合 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 在宅薬学総合体制加算1 35.6% 22.8% 26.8% 10.0% 4.7% 在宅薬学総合体制加算2 16.7% 18.9% 32.6% 16.7% 15.0% 届出なし 40.2% 27.4% 25.0% 4.9%2.4% 無回答 43.2% 29.5% 15.9% 11.4% 0.0% 2人以下 2人超3人以下 3人超5人以下 5人超7人以下 7人超 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 122 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 在宅患者訪問薬剤管理指導の処方箋1枚あたりの医療費 ○ 在宅患者訪問薬剤管理指導にかかる処方箋1枚あたりの医療費の内訳は、技術料が6,492円(約 32.5%)、薬剤料が13,372円(約66.9%)、特定保険医療材料料が132円(約0.7%)であった。 調剤基本料 薬剤調製料 特定保険医療材料料 (平均1,261円,6.3%) (平均556円,2.8%) 薬学管理料 (平均4,502円,22.5%) (平均132円,0.7%) 在宅関連における 薬剤料 技術料 処方箋1枚あたりの医療費 (平均6,492円,32.5%) (平均13,372円,66.9%) (平均19,996円,2024年11月) 薬剤調製料 の加算料 (平均173円,0.9%) (参考) 調剤基本料 (平均870円,9.6%) 特定保険医療材料料 技術料 (平均17円,0.2%) 薬剤料 全処方箋1枚あたりの医療費 (平均2,587円, (平均9,064円,2024年11月) (平均6,460円,71.3%) 28.5%) 薬剤調製料 薬剤調製料の加算料 薬学管理料 (平均442円,4.9%) (平均69円,0.8%) (平均1,206円,13.3%) (円) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 調剤基本料 薬剤調製料 薬剤調製料の加算料 薬学管理料 薬剤料 特定保険医療材料料 123 出典:令和6年11月分NDBデータより保険局医療課にて作成 在宅患者の夜間休日対応の体制等 ○ 訪問薬剤管理指導を行う薬局のうち、約9割の薬局が夜間休日対応の体制を整えていた。 ○ 夜間休日対応での業務内容としては、麻薬を除く調剤、在宅患者からの不安や問い合わせへの電 話対応が多く挙げられた。 ■ 在宅患者の夜間休日対応の体制(n=1,434) ■ 緊急訪問で届けた薬剤の種類 0 20 40 60 80 100 (%) 在宅患者の夜間休日対応が可能な体 n=407 0% 50% 100% 0% 50% 100% 制を整えている(90.8%) 抗アレルギー 75.2 15.6 2.5 解熱鎮痛薬 40.8 薬 3.2 1.5 5.2 麻薬(注射剤) 3.2 インスリン製剤 0.5 自局単独で在宅患者の夜間休日対応の体制を整えている 近隣の薬局と連携して在宅患者の夜間休日対応が可能な体制を整えている 在宅患者の夜間休日対応な体制を整えていない 麻薬(注射剤以 その他 5.2 輸液 2.0 無回答 外) ■ 在宅患者の夜間休日対応での業務内容 抗ウイルス薬、 31.9 経腸栄養剤 2.7 (複数回答 n=215) 0 10 20 30 40 50 60 70 (%) 抗菌薬 上記以外の内 抗けいれん薬 2.2 30.7 調剤(麻薬を除く) 66.5 用薬 上記以外の外 麻薬調剤 14.4 血圧低下薬 4.4 用薬 12.3 在宅患者からの不安や問い合わせに電 上記以外の注 53.5 昇圧薬 0.5 2.0 射薬 話で対応 在宅患者からの不安や問い合わせに訪 22.3 鎮咳薬 10.3 無回答 4.2 問して対応 その他 5.6 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 124 保険薬局調査(施設票)、医療機関調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 退院直後の在宅移行初期管理に関する業務 ○ 訪問薬剤管理指導を行っている薬局のうち約12%の薬局が在宅移行初期業務を行っていた。 ○ 対象患者としては、認知症患者が最も多く、次いで独居の高齢者が多かった。 ■ 在宅移行初期業務の実施有無(n=1,434) ■ 対象患者として該当するもの (n=167) (%) 0 10 20 30 40 50 60 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体 n=1434 11.6 87.4 1.0 認知症 56.9 在宅薬学総合体制加算1 n=999 9.8 89.4 0.8 精神障害者 16.2 在宅薬学総合体制加算2 n=227 22.0 78.0 0.0 身体障害者 14.4 届出なし n=164 9.8 89.0 1.2 知的障害者 1.8 実施した 実施しなかった 無回答 医療的ケア児 2.4 6歳未満の小児 1.2 ■在宅移行初期管理料 小児慢性特定疾患の医療費助成を受けてい… 2.4 退院直後など、計画的に実施する訪問薬剤管理指導 の前の段階で患家を訪問し、多職種と連携して今後の 末期のがん患者 19.8 訪問薬剤管理指導のための服薬状況の確認や薬剤の管 理等の必要な指導等を実施した場合の評価 注射による麻薬の投与が必要な患者 5.4 独居の高齢者 40.7 いわゆる老老介護の患者 25.7 その他 3.6 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 125 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 退院直後の在宅移行初期管理に関する業務② ○ 在宅移行初期管理料を算定できない理由としては、「対象患者の要件を満たせないため」が最も多 かった。 ■ 算定できない理由 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45.9 対象患者の要件が満たせないため 46.0 49.3 42.1 計画訪問の前であって別日の訪問の要 11.5 11.4 件が満たせない 16.7 6.7 必要な薬学的管理及び指導の要件が満 6.0 6.3 たせない 7.0 3.7 医師及び介護支援専門員へ情報提供す 3.1 3.5 る要件が満たせない 2.6 1.8 1.6 再入院したため 1.3 2.6 2.4 14.4 外来での対応が継続したため 14.7 11.0 19.5 3.3 全て算定できている 3.5 3.5 2.4 13.9 その他 14.0 16.7 9.1 15.1 無回答 14.4 9.7 22.6 全体n=1434 在宅薬学総合体制加算1n=999 在宅薬学総合体制加算2n=227 届出なしn=164 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 126 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する薬局における麻薬の調剤実績 ○ 在宅患者の訪問薬剤管理指導を行っている薬局の9割以上が麻薬小売業者の免許を有していた。 ○ 約3割の薬局で麻薬調剤が実施され、1ヶ月間の実績は10件以下である薬局が大半であった。 ■ 麻薬小売業者の免許(n=1,434) ■ 麻薬の1ヵ月間における調剤実績(n=477) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120 104 93 100 99.3 0.0 0.7 80 取得している 取得していない 無回答 52 60 (薬局数) 42 ■ 麻薬の備蓄品目数(n=1,326) 500 40 26 27 (薬局数) 400 20 16 16 10 14 1200 400 1029 0 1000 1件 2件 3件 4件 5件 6件 7件 8件 9件 10件 843 300 744 800 565 200 600 522 400 100 223 201 50 20 200 5 2 53 17 0 0 0 6 0 0 0 0 1~10件 11~20件 21~30件 31~40件 41~50件 0件 1~10件 11~20件 21~30件 31~40件 (調剤件数) (備蓄品目数) 内服 外用 注射 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 127 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 無菌製剤処理の実施状況等 ○ 在宅患者の訪問薬剤管理指導を行っている薬局のうち、約80%の薬局が無菌製剤処理を行うた めの設備を有していなかった。 ○ また、自薬局における無菌調剤実績がある薬局は当該調査全体の5.4%であったが、在宅薬学総 合体制加算2を算定している薬局においては27.3%で調剤実績があった。 ■ 無菌製剤処理を行うための設備 ■ 自薬局における1年間の無菌調剤実績有無(加算届出状況別) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全体n=1434 全体 n=1434 5.4 94.0 0.6 クリーンベンチ(簡易型又は卓上型) 13.0 在宅薬学総合体制加算1 n=999 1.0 98.6 0.4 在宅薬学総合体制加算2 n=227 27.3 72.2 0.4 クリーンベンチ(簡易型又は卓上型以外) 3.9 届出なし n=164 2.4 97.6 0.0 実績あり 実績なし 無回答 安全キャビネット 1.0 ■ 1年間における無菌調剤室の共同利用(加算届出状況別) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 全体 n=1434 1.3 97.8 0.9 いずれもなし 80.2 在宅薬学総合体制加算1 n=9990.8 98.5 0.7 在宅薬学総合体制加算2 n=227 3.5 95.6 0.9 無回答 2.5 届出なし n=164 1.2 98.8 0.0 実績あり 実績なし 無回答 128 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 課題(小括⑤) (訪問薬剤管理指導における取組等について) • 地域包括ケアシステム(在宅医療)における薬局・薬剤師の役割についての議論は進展しており、 第8次医療計画においても、訪問薬剤管理指導については「高度な薬学管理等を充実させ、多様な 病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等を推進するため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児 への訪問薬剤管理指導、24時間対応が可能な薬局の整備が必要」とされている。 • 薬局全体の約40%が在宅薬学総合体制加算を届出しており、訪問薬剤管理指導を行う薬局及びその 実施件数は年々増加している。訪問先の単一建物あたりの診療患者は10人以上である割合が高い。 • 在宅薬学総合体制加算2を算定している薬局は、勤務している薬剤師数が多い傾向にあった。 • 在宅患者訪問薬剤管理指導の処方箋1枚あたりにかかる医療費のうち、技術料は平均で6,492円で あった。 • 訪問薬剤管理指導を行う薬局のうち、近隣の薬局と連携している場合を含め、約9割の薬局で夜間 休日対応が可能な体制を整えている。夜間休日対応での業務内容は「調剤(麻薬を除く)」、「在 宅患者からの問い合わせや不安に電話で対応」が多かった。 • 訪問薬剤管理指導を行っている薬局のうち約12%の薬局が在宅移行初期業務を行っていた。在宅移 行初期管理料を算定できない理由としては「対象患者の要件が満たせないため」が最も多かった。 また、在宅移行初期業務の対象患者としては、「認知症」、「独居の高齢者」が多かった。 • 麻薬調剤に関し、調査期間において約3割の薬局で実績があり、1か月間の件数は10件以下である 薬局が大半であった。 • 自薬局における無菌調剤実績は、在宅薬学総合体制加算2を算定している薬局においては27.3%で 調剤実績があった。 129 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 130 在宅患者訪問栄養食事指導料の概要 C009 在宅患者訪問栄養食事指導料 (月2回に限る) 在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学 管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に 係る指導を30分以上行った場合に算定 1 在宅患者訪問栄養食事指導料1 2 在宅患者訪問栄養食事指導料2 保険医療機関の管理栄養士が 診療所において、当該診療所以外(他の医療機関 当該保険医療機関の医師の指示に基づき実施 又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が 当該診療所の医師の指示に基づき実施 イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点 イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点 ロ 〃 2~9人の場合 480点 ロ 〃 2~9人の場合 460点 ハ イ及びロ以外の場合 440点 ハ イ及びロ以外の場合 420点 【対象患者】 ※別表第三 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供 された適切な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛 風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿 食を必要とする患者 症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、 がん患者 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者 治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院 栄養食事指導料に限る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食 低栄養状態にある患者 を除く。) <参考> 管理栄養士による居宅療養管理指導 (介護保険) ※対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険優先 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、管理栄養士が計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を 訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導または助言を30分以上行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、1月に2回を限度して算定 (1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) 444点~545点 (2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) 424~525点 居宅療養管理指導事業所(病院又は診療所)の管理栄養士が実施 当該居宅療養管理指導事業所以外(他の医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・ ステーション)の管理栄養士が実施 131 在宅療養要介護高齢者における栄養障害と摂食・嚥下障害の状況 意見交換 資料-4参考-1 R 5 . 3 . 1 5 ○ 在宅療養高齢者において、栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められる者は多く存在し、要介護度が高い ほど、その割合も高い 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 低栄養 50% 問題あり 40% 低栄養のリスク 40% 正常範囲 30% 30% 栄養状態良好 20% 20% 10% 10% 0% 0% 図 要介護度とMNAⓇ-SF*3群との関係 図 要介護度とDSS**(正常範囲とそれ以外)との関係 *簡易栄養状態評価表(Mini Nutritional Assessment-Short Form) **摂食・嚥下障害臨床的重症度分類(Dysphagia Severity Scale) 対象者:居宅サービス利用者 男性460名、女性682名(平均年齢81.2±8.7歳) 出典:榎ら;在宅療養要介護高齢者における摂食嚥下障害と栄養障害に関する調査研究The KANAGAWA-AICHI Disabled Elderly Cohort (KAIDEC) studyより 132 日本臨床栄養学会雑誌 36(2): 124-130, 2014. 各職種が行う在宅医療等に係る報酬の算定回数の比較 中 医 協 総 - 2 5 . 7 . 1 2 ○ 在宅患者訪問栄養食事指導料及び管理栄養士による居宅療養管理指導は、算定回数が少ない。 (回) 9,000,000 ・「在宅患者訪問診療料」は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1,2及び(Ⅱ)の合算 8,000,000 診療報酬の評価 ・「歯科訪問診療」は歯科訪問診療1,2及び3の合算 介護報酬の評価 ・「訪問歯科衛生指導料」は訪問歯科衛生指導料1,2及び3の合算 7,000,000 ・「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は在宅患者訪問薬剤管理指導料1,2,3、在宅患者オン ライン服薬指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の合算 6,000,000 5,570,400 ・「訪問看護基本療養費等」は訪問看護基本療養費、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物 10,000 居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の合算 5,000,000 ・「在宅患者訪問栄養食事指導料」は在宅患者訪問栄養食事指導料1及び2の合算 8,000 ・介護報酬の評価は介護給付と予防給付の合算 4,000,000 6,000 3,000,000 8,542 4,000 1,702,484 2,000,000 1,261,600 945,966 3,014,890 2,000 1,000,000 439,600 590,500 1,256,100 1,465,800 461,626 62,126 44,438 328 0 0 (在 (居 歯 (居 (訪 ( 居 (在(居 訪訪 指在訪 (在(居 原宅 月宅 科 月宅 月問 月 宅 原宅病宅 問問 導宅問 月宅月宅 則 2 2 4 4 則 院 2 2 週患 回療 訪 回療 回歯 回 療 月患又療 看看 管患リ 回患回療 3者 ま養 問 ま養 ま科 ま 養 4者は養 護護 理者ハ ま者ま養 回 で で で で 回 診 で で ま訪 )管 診 )管 )衛)管 ま訪療管 基費 料訪ビ )訪)管 で問 理 療 理 生 理 で問所理 本等 ( 問リ 問 理 ) 診 指 料 指 指 指 ) 薬 は 指 療 原 リテ 栄 指 月 則 療 導 導 導 導 剤2導 養 週 ハー 養 導 料 ( ( 料 ( 管回( 費 6 ビシ 食 ( ま 単 医 歯 歯 理で薬 等 位 リョ 事 管 師 科 科 指、剤 ( ま テン 指 理 ) 医 衛 導 薬 局師 原 則 で ) ー費 導 栄 師 生 料は) 週 シ 料 養 ) 士 月 3 ョ 士 4 日 等 回 ま ン ) ) ま で で ) ) ※各職種が行う在宅医療等に係る診療や指導等の一月あたりの算定回数ついては、月あたりの算定可能な回数に差があるため単純比較は困難であることに留意。 ※居宅療養管理指導(医師)及び居宅療養管理指導(歯科医師)は訪問診療又は往診を行った日に限って算定可能なため積み上げていない。 133 出典:社会医療診療行為別統計(令和3年6月審査分)、介護給付費等実態統計(令和3年6月審査分)、訪問看護療養費実態調査(令和3年6月審査分より推計) ○ 令和6年の算定回数は、平成24年と比べると、医療保険、介護保険とも約4倍に増加している。 ○ 診療報酬は令和2年度、介護報酬は令和3年度から、外部の管理栄養士との連携による訪問栄養食事 指導を評価。自施設の管理栄養士が約9割であり、外部の管理栄養士との連携が約1割である。 算 定 回 数 注)在宅療養を行っている患者に係る訪問栄養食事指導については、対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険扱いとなり、 認定を受けていない場合には医療保険扱いとなる。 出典:社会医療診療行為別統計及び介護給付費等実態統計(特別集計)に基づき医療課・老人保健課で作成 ※ 在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険) 居宅療養管理指導(介護保険) (回/月) (回/月) 1500 在宅患者訪問栄養食事指導料2 15000 居宅療養管理指導Ⅱ(居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が実施) (診療所において、当該診療所以外の管理栄養士が実施) 算 居宅療養管理指導Ⅰ(居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が実施) 定 在宅患者訪問栄養食事指導料1 回 (当該保険医療機関の管理栄養士が実施) 数 1,056 1,532 1,189 各 1000 10000 年 847 6 月 審 査 分 71 、 10,533 令 500 54 5000 9,909 9,149 和 28 6 46 7,057 7,238 7,051 7,695 年 12 581 8 4142 月 264 300 363 350 3226 審 210 208 163 120 査 0 0 分 H24 H27 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 H24 H27 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 134 ※ 訪問栄養食事指導の実施状況 12,065 12.7 % 各 年 6 月 審 652 査 分 10.9 % 87.3 % 89.1 % ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 第8次医療計画における在宅医療のうち訪問栄養食事指導に関する事項 中 医 協 総 - 2 5 . 7 . 1 2 ○ 第8次医療計画においては、在宅医療の提供体制のうち訪問栄養食事指導を充実させるために、管理 栄養士が配置されている在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、栄養ケア・ステーション等の活用も 含めた体制整備を行うことが求められている。 2 在宅医療の提供体制 (2) 日常の療養生活の支援 ⑥ 訪問栄養食事指導 在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)を受けた患者数は 142.5 人/月であり、実施している 医療機関(病院・診療所)数は 114.7 か所である 。管理栄養士による居宅療養管理指導(介護保 険)を受けた患者数は 4,960 人/月であり、実施している事業所(病院・診療所)数は 1,116 か 所である 。また、管理栄養士による居宅療養管理指導について、65 歳以上人口 10 万人あたりの 事業所数は全国平均で 31.4 か所であり、都道府県によってばらつきがみられた 。 今後、訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病 院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の拠点である栄養ケア・ステーション ※等の活用も含めた体制整備を行うことが求められる。 ※ 栄養ケア・ステーションには、(公社)日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」と (公社)日本栄養士会が事業者等を個別に認定する「認定栄養ケア・ステーション」がある。 135 出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」 令和6年度診療報酬・介護報酬改定における訪問栄養食事指導の推進 ○ 令和6年度同時改定において、訪問栄養食事指導の推進を図るため、診療報酬では体制整備を在 宅療養支援診療所・病院において要件化し、介護報酬では算定対象や算定回数の見直しを行った。 診療報酬(在宅患者訪問栄養食事指導料) 介護報酬(管理栄養士による居宅療養管理指導) 在宅療養支援診療所・病院の要件の見直し 通所サービス利用者に対する介入の充実 通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に、 導を充実させる観点から 、算定対象を通院又は通所が困 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制整備について 難な者から通院困難な者に見直し 追加 < 在宅療養支援診療所 > 算定回数の見直し • 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該 終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応 診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府 じる観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が判断 県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ した利用者について期間を設定したうえで追加訪問する ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との ことを可能とする 連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対 [算定要件(追加内容)] して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備す • 計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等 ることが望ましい。 により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指 < 在宅療養支援病院 > 示を行う。 • 利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を • 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師 行う。 が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事 • 特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、そ 指導を行うことが可能な体制を有していること。 の指示の日から30日間に限り、従来の居宅療養管理指導の限度 回数(1月に2回)を超えて、2回を限度として行うことがで [経過措置] きる。 令和6年3月31日において現に在宅療養支援病院に係る届出を ※ 医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養 行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間 管理指導を実施した場合も算定可能 に限り、該当するものとみなす。 136 訪問栄養食事指導を行う体制の整備状況 ○ 訪問栄養食事指導を行う体制を整備した又は準備中と回答した在宅療養支援病院は49.1%、在 宅療養支援診療所は26.8%だった。 ○ 対応する管理栄養士としては、病院はほぼ全てが自院の管理栄養士であり、診療所は自院が約4 割、他の医療機関と栄養ケア・ステーションがそれぞれ約3割だった。 ■ 訪問栄養食事指導を行う体制の整備状況(令和6年11月1日時点) ■ 対応する管理栄養士として該当するもの (複数回答) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 50% 100% 全体 n=705 16.0 14.2 55.7 14.0 65.7 自院の管理栄養士 97.8 41.8 24.0 在宅療養支援病院 n=171 25.1 38.0 12.9 17.8 他の医療機関の管 1.1 理栄養士 在宅療養支援病院以外の病院 n=41 7.3 61.0 26.8 30.3 4.9 栄養士会が運営す 在宅療養支援診療所 n=440 14.8 12.0 61.6 11.6 18.3 る栄養ケア・ス 0.0 テーションの管理 栄養士 32.0 2.6 在宅療養支援診療所以外の診療所 n=39 69.2 23.1 5.1 3.8 無回答 1.1 5.7 整備した 準備中 整備する予定はない 無回答 全体n=213 病院n=90 診療所(有床+無床) n=122 137 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査 訪問栄養食事指導を実施していない理由 ○ 病院はいずれも「自院の管理栄養士は、院内業務が多忙で訪問栄養食事指導を行う余裕がない」 が最も多かった。 ○ 診療所では「自院に管理栄養士がいない」が最も多く、在支診ではない診療所は「算定対象とな る患者(特別食の提供や栄養管理の必要性が認められる患者)がいない」も5割を超えていた。 他の医療機 関や栄養士 算定対象と 会が運営す なる患者 自院の管理 自院の管理 る栄養ケ (特別食の 栄養士は、 栄養士が訪 ア・ステー 提供や栄養 院内業務が 問栄養食事 ションの管 連携できる 管理の必要 多忙で訪問 指導を行う 理栄養士へ 地域に連携 管理栄養士 性が認めら 栄養食事指 ための人材 自院に管理 の依頼手続 できる管理 がどこにい れる患者) 導を行う余 育成・教育 栄養士がい きが煩雑で 栄養士がい るかわから N がいない 裕がない 体制がない ない ある ない ない その他 無回答 機能強化型在宅療養支援病院 (単独+連携) 48 29.2% 58.3% 8.3% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1% 12.5% 6.3% 病 院 機能強化型でない在宅療養支援病院 73 28.8% 68.5% 16.4% 0.0% 1.4% 2.7% 0.0% 5.5% 4.1% 在宅療養支援病院でない病院 26 11.5% 69.2% 7.7% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 19.2% 3.8% 機能強化型在宅療養支援診療所 (単独+連携) 167 29.3% 5.4% 1.8% 55.1% 4.8% 9.0% 8.4% 9.6% 7.8% 診 療 機能強化型でない在宅療養支援診療所 所 158 28.5% 7.6% 3.2% 64.6% 12.0% 9.5% 14.6% 3.8% 3.8% 在宅療養支援診療所ではない診療所 23 52.2% 8.7% 13.0% 52.2% 4.3% 8.7% 13.0% 0.0% 4.3% ※最も多いものに網掛け 138 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査 課題(小括⑥) • 在宅療養高齢者において、栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められる者は一定数存在し、要介護度が高いほど、その 割合も高い。 • 訪問栄養食事指導(医療保険・介護保険)の算定回数は、他職種が行う在宅医療等に係る報酬と比べると極めて少ない。 • 一方で、訪問栄養食事指導(医療保険・介護保険)の令和6年の算定回数は、平成24年と比べると約4倍に増加。 • 令和6年度同時改定において、訪問栄養食事指導の推進を図るため、診療報酬では体制整備を在宅療養支援診療所・ 病院において要件化し、介護報酬では算定対象や算定回数の見直しを行った。 • 訪問栄養食事指導を行う体制を整備した又は準備中と回答した在宅療養支援病院は49.1%、在宅療養支援診療所は 26.8%だった。 • 訪問栄養食事指導を実施していない理由としては、病院はいずれも「自院の管理栄養士は、院内業務が多忙で訪問栄 養食事指導を行う余裕がない」が最も多かった。診療所では「自院に管理栄養士がいない」が最も多く、在支診ではない診 療所は「算定対象となる患者(特別食の提供や栄養管理の必要性が認められる患者)がいない」も5割を超えていた。 139 在宅医療に係る論点 【論点】 (訪問診療・往診等について) ○ 質の高い訪問診療・往診等を必要十分な量提供する観点から、訪問診療・往診等に係る診療報酬上の評価につい て、どのように考えるか。 ○ 地域を面で支える在宅医療提供体制の構築を推進する観点から、在宅療養支援診療所・病院のあり方、在宅医療 情報連携加算を基礎とするICTを用いた情報連携、協力医療機関による介護保険施設との連携体制等について、診 療報酬上の評価をどのように考えるか。 (訪問看護について) ○ 在宅医療の需要の増加に対応できる質の高い訪問看護の提供体制や地域との連携体制の構築を推進する観点か ら、訪問看護に係る診療報酬上の評価について、どのように考えるか。 ○ 一部の高額となっている訪問看護療養費の算定状況等を踏まえ、利用者のニーズに即した訪問看護の実施と適切 な評価を推進する観点から、訪問看護に係る診療報酬上の評価のあり方について、どのように考えるか。 (歯科訪問診療について) ○ 歯科訪問診療のニーズが増加する一方で歯科訪問診療を実施する歯科医療機関が限られているが、居宅及び施 設等に対して歯科訪問診療を推進しつつ、適正に運用していく観点から、歯科診療報酬上の評価について、どのよう に考えるか。 (訪問薬剤管理指導について) ○ 在宅医療のニーズの増加を踏まえ、高度な薬学管理等の実施が可能な薬局の配備を、地域において推進していく 観点から、訪問薬剤管理指導の提供体制や薬局間連携に係る調剤報酬上の評価について、どのように考えるか。 (訪問栄養食事指導について) ○ 在宅療養患者の状態に応じ、必要な訪問栄養食事指導を提供する観点から、令和6年度改定で推進を図った体制 整備を更に強化するための方策について、どのように考えるか。 140 中医協 総ー2参考 7 . 8 . 2 7 在宅(その1) 参考資料 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 2 意見交換 資料-2 R 5 . 3 . 1 5 各地域の高齢化の状況 ○ 75歳以上人口は、多くの都道府県で2025 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩やかで、2030 年頃をピークに減少する。 ※2030年、2035年、2040年でみた場合、2030年にピークを迎えるのが25道府県、2035年にピークを迎えるのが13県 ※埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、滋賀県、兵庫県、沖縄県では、2045年に向けてさらに上昇 ○ 2015年から10年間の伸びの全国計は1.34倍であるが、埼玉県、千葉県では1.5倍を超える一方、山形県、秋田県、鹿児島県では1.1倍となるなど、 地域間で大きな差がある。 75歳以上人口の将来推計(2015年の人口を100としたときの指数) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」より作成。 出典 3 診 調 組 入 - 1 7 . 6 . 1 3 医療や看護はご本人の 人生や生活の一部分である 4 出典:平成28年3月 地域包括ケア研究会報告「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」に赤字追記 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 地域包括ケアシステムにおける在宅医療(イメージ) ○ 在宅医療は、高齢になっても、病気や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生 活を続けられるよう、入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら、患者の 日常生活を支える医療であり、地域包括ケアシステムの不可欠な構成要素である。 連携 医療 介護・障害 連携の例 ○主治医とケアマネ・相談支援専門員の連携 ○医療機関と高齢者施設の連携 ○多職種による連携 急性期病院等 介護施設・事業所・障害者施設等 訪問看護事業所 居宅介護支援事業所 診療所・在宅療養支援診療所 機能分化 居宅介護支援・介護サービス 訪問看護 訪問診療・往診 地域包括ケア病棟 訪問看護 相談支援事業・障害児相談支援事業 後方支援病院 訪問栄養食事指導 在宅療養支援 障害福祉サービス等 在宅療養支援病院等 等※ 患者 入所・宿泊サービス等 急性期疾患による入院 歯科訪問診療等※ リハビリテーション 訪問薬剤管理等※ 病院・診療所 介護老人保健施設・介護医療院 病院・歯科診療所 在宅療養支援歯科診療所 薬局 5 ※居宅療養管理指導を含む 令和6年8月26日第7回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 老人ホームからの救急搬送件数の見通し 老人ホーム(特養、有老等)からの救急搬送件数について、令和3年(2021年)の約45万人(全体の8.2%)から、2040 年には約67万人に増加、特に85歳以上が増加する見込み。 事故発生場所別の搬送人員内訳(令和3年) 老人ホームからの救急搬送件数の見通し (万人) 67 70 100% 100.0% 94% 90% 90% 85歳以上 90.0% 60 50 80% 80.0% 66% 77% 75-84歳 50 45 (325万人) 70% 70.0% 59.2% 60.0% 40 51 60% 65-74歳 50.0% 50% 34 15-64歳 30 30 40.0% 40% 15歳未満 30.0% 30% 20 20.0% (52万人)(45万人) 20% 9.4% 8.2% 8.0% 10.4% 10 11 12 11 75歳以上割合 10.0% 4.8% 10% 3 3 3 0.0% 0 2 2 1 0% 85歳以上割合 病院・診療所 老人ホーム その他 2021年 2025年 2040年 住宅 公衆出入場所 道路 不詳 資料出所:総務省消防庁「救急統計」データ(2021年)特別集計データ、総務省統計局「人口推計」(2021年)及び 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2023年推計)を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成 6 地域包括ケアシステムの中における高齢者の救急対応 診 調 組 入 - 1 7 . 6 . 1 3 ○ 地域包括ケアシステムにおいては、介護施設等に入所する高齢者について、できる限り提携病院 を含めた地域の中で完結することが望ましいとされてきた。 平成28年9月第4回医療計画の見直し等に関する検討会資料を一部改変 緊急の場合 救急車による搬送 ※病院前救護に係る消防機関と 医療機関の連絡調整を行う MC 適切な連携による、かかりつけ医又は 病気になったら・・・ 介護が必要になったら・・・ 協議会 協力医療機関等による地域内での医療の完結 ※ 医 療 介 護 地域の多職種との情報共有 入院が必要な場合: 急性期、回復期、慢性期 日常の医療: 通院・入院 通所・入所 ■在宅系サービス: 平時からの情報連携等による ・かかりつけ医、有床診療所 ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護■施設・居住系サービス ・小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設 ・地域の連携病院 住まい 適切な診療体制の確保 ・短期入所生活介護 ・介護老人保健施設 ・歯科医療、薬局 ・福祉用具 ・介護医療院 ・24時間対応の訪問サービス ・認知症対応型共同生活介護 緊急の場合 ・複合型サービス ・特定施設入居者生活介護 等 救急車による搬送 (小規模多機能型居宅介護+訪問看護) 等 ・自宅 ・地域包括支援センター ・サービス付き高齢者向け住宅 等 ■介護予防サービス ・ケアマネジャー いつまでも元気に暮らすために・・・ 相談業務やサービスの 生活支援・介護予防 コーディネートを行います。 消防本部 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内 に必要なサービスが提供される日常生活圏域 (具体的には中学校区)を単位として想定 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 7 在宅医療・介護連携の推進 意見交換 資料-1参考 R 5 . 5 . 1 8 ○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地 域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。 (※)在宅療養を支える関係機関の例 ・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 (定期的な訪問診療等の実施) ・病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等 (急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施) ・訪問看護事業所、薬局 (医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等) ・介護施設・事業所 (入浴、排せつ、食事等の介護、リハビリテーション、在宅復帰、在宅療養支援等の実施) ○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府 県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制 の構築を推進する。 市町村 在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口 地域包括支援センター (郡市区医師会等) 後方支援、 連携 広域調整等 都道府県・保健所 の支援 ・管内の課題の把握 ※市区町村役場、地域包括支援センターに設 置することも可能 ・必要なデータの分析・活用支援 関係機関の ・管内の取り組み事例の横展開 ・地域の医療・介護関係者による会議の開催 連携体制の ・関係団体との調整 等 ・在宅医療・介護連携に関する相談の受付 構築支援 ・在宅医療・介護関係者の研修 等 介護サービス 介護施設・事業所 訪問診療 在宅療養支援 診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 一時入所 利用者・患者 訪問診療 病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等 訪問看護等 一時入院 訪問看護事業所、薬局 (急変時の診療や一時受入れ) 8 令和6年3月29日令第和15回年新た度な第地2域回医医療構療想政等策に研関す修る会検討会資料 資料 第1回地域医療構想アドバイザー会議 令 和 5 年 9 月 1 5 日 4 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の関わり ○ 第8次医療計画に向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付け る際には「市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連携を図ることが重要である」と記載されている。 ○「在宅医療・介護連携推進事業」の事業内容は、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」との連携が有効なものとなっている。 在宅医療に必要な連携を担う拠点 【設置主体】病院、診療所、訪問看護事業所、 地域医師会等関係団体、保健所、市町村等 【求められる事項】 • 地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に 開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む 連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること • 地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備す る観点から、地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、 所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談 支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や 介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継 続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと • 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連 携による急変時の対応や24 時間体制の構築や多職種による情報 共有の促進を図ること • 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・ 技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと • 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること (関係機関の例) • 病院・診療所 • 薬局 • 訪問看護事業所 • 居宅介護支援事業所 • 訪問介護事業所 • 介護保険施設 • その他の介護施設・事業所 • 地域包括支援センター • 基幹相談支援センター・相談支援事業所 ※ 在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3 (令和2年9月) • 消防機関 9 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 10 在宅医療に対する診療報酬上の主な評価の変遷① (昭和61~平成18年度診療報酬改定) 【診療報酬】 【老人診療報酬】 ○ 寝たきり老人訪問診療料の創設 定期的に訪問して診療を行った際に算定 昭和61年 ○ 寝たきり老人訪問指導管理料(月ごと)の創設 寝たきり老人訪問診療料を算定すべき診療を行った 際に、療養上必要な指導管理を行った場合に算定 ○ 在宅患者訪問診療料の創設 昭和63年 定期的に訪問して診療した際に算定 ○ 寝たきり老人在宅総合診療料(月ごと)の創設 平成4年 計画的な医学管理の下に、月に2回以上訪問して診 療した場合に算定 ○ 在宅時医学管理料(月ごと)の創設 平成6年 計画的な医学管理の下に、週1回以上訪問して診 療した場合に算定 【診療報酬】 平成18年 ○ 在宅時医学総合管理料(月ごと)の創設 計画的な医学管理の下に、月2回以上訪問して診療した場合に算定 11 在宅医療に対する診療報酬上の主な評価の変遷②(平成18~26年度診療報酬改定) 在宅時医学総合管理料 在宅療養支援診療所 訪問診療料 その他 施設入居時等医学総合管理料 在宅療養支援病院 ・入院から在宅療養への円 滑な移行に係る評価 ・在宅時医学総合管理料(在 ・在宅療養支援診療所(在 平成18年 - ・在宅、特別養護老人ホー 総管)の創設 支診)の創設 ム等におけるターミナルケ アに係る評価 ・居住場所により訪問診療 料を分類 ・特定施設入居時等医学総合 ・在宅療養支援病院(在支 ・カンファレンス等の情報 平成20年 →訪問診療料1(自宅) 管理料(特医総管)の創設 病)の創設 共有に関する評価 訪問診療料2(居住系施設) ・居住場所ではなく、同一 ・往診料の引き上げ 建物の訪問人数により訪問 ・在支病の届出を、許可病 ・乳幼児加算の創設 診療料を再分類 平成22年 - 床数が200床未満の病院 ・在宅ターミナルケア加算 →訪問診療料1(同一建物以 に拡大 の要件緩和 外) ・在宅移行早期加算の創設 訪問診療料2(同一建物) ・特定施設入居者に対する ・緊急時、夜間の往診料の 評価の引き上げ 引き上げ ・在総管、特医総管に対する →訪問診療料1(同一建物以 ・在宅ターミナルケア加算 評価の引き上げ(機能強化 ・強化型、連携強化型の在 平成24年 外) の評価体系の見直し 型在支診・在支病の創設に 支診・在支病を創設 訪問診療料2(特定施設等) ・在宅緩和ケアに係る評価 伴うもの) 訪問診療料2(上記以外の ・緊急時の在宅患者の受入 同一建物) に対する評価の引き上げ ・在宅療養後方支援病院及 ・訪問診療料2の評価引き ・同一建物居住者に対する評 ・機能強化型の実績要件の 平成26年 び在宅患者共同診療料の創 下げ 価の適正化 引き上げ 設 12 在宅医療に対する診療報酬上の主な評価の変遷③ (平成28~令和6年度診療報酬改定) 在宅時医学総合管理料 在宅療養支援診療所 訪問診療料 その他 施設入居時等医学総合管理料 在宅療養支援病院 ・在宅緩和ケア充実診療所・ ・訪問診療料2を「同一建 ・機能強化型の施設基準に小 病院加算の新設等による緊 ・単一建物診療患者数、重症度、 平成28年 物居住者の場合」に一本 児在宅医療に係る要件を追 急往診や看取り実績の評価 月の訪問回数に応じて細分化 化 加 ・在宅専門医療機関の要件明 確化 ・往診料の算定要件を明確化 ・訪問診療料Ⅰに、2(他 ・月2回以上の訪問診療を行っ ・緊急往診加算の対象患者拡 医療機関の依頼を受けて た場合の評価を適正化 大と算定要件の見直し 訪問診療を行った場合)を - 平成30年 ・月1回の訪問診療を行ってい ・ターミナルケアの評価の充 新設 る場合の評価を充実 実 ・訪問診療料Ⅱ(併設する ・包括的支援加算を新設 ・オンライン在宅管理料を新 介護施設等の場合)を新設 設 ・訪問診療料Ⅰ2(他医療 機関の依頼を受けて訪問 ・在宅療養支援病院の往診に - - 令和2年 診療を行った場合)につい について、オンコール体制 て、6月を超えても算定 でも良いこととした 可能とした ・地域における協力体制の要 件を追加 ・在宅療養移行加算の新設 ・訪問診療と情報通信機器を用 ・適切な意思決定支援に係る ・外来在宅共同指導料の新設 令和4年 - いた診療を組み合わせた在宅 指針の作成を要件化 ・在宅がん医療総合診療料に 管理にかかる評価の新設 ・機能強化型の在支病に係る 小児加算追加 実績要件の見直し ・単一建物診療患者数に応じた ・協力医療機関、訪問栄養食 ・在支診・病における訪問 ・在宅ターミナルケア加算等 さらなる細分化 事指導体制の要件を追加 診療回数が一定以上の医 の充実 令和6年 ・在宅医療情報連携加算の新設 ・機能強化型で訪問診療回数 療機関における5回目以 ・介護保険施設等連携往診加 ・頻回訪問加算、包括的支援加 が多い医療機関における在 降の評価の見直し 算等の新設 13 算の見直し 宅データ提出加算の要件化 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑨ (参考)在支診・在支病の施設基準 機能強化型在支診・在支病 在支診在 (参考)在宅療養 単独型 連携型 支病 後方支援病院 診療所 病院 診療所 病院 ① 24時間連絡を受ける体制の確保 ② 24時間の往診体制 ③ 24時間の訪問看護体制 全ての在支診・ ④ 緊急時の入院体制 ⑤ 連携する医療機関等への情報提供 ⑥ 年に1回、看取り数等を報告している 在支病の基準 ⑦ 適切な意思決定支援に係る指針の作成 ⑧ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備 ⑨ 介護保険施設から求められた場合、協力医療機関として定められることが望ましい 「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。 全ての在支病の (1)許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと 基準 (2)往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること ○ 許可病床数200床以 ※ 医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満 上 ○ 在宅医療を提供する ⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師 ⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師 医療機関と連携し、 3人以上 連携内で3人以上 24時間連絡を受ける ⑧ 次のうちいずれか1つ 体制を確保 ⑧ 次のうちいずれか1つ ・過去1年間の緊急往診の実績 ○ 連携医療機関の求め ・過去1年間の緊急往診の実績 10件以上各医療機関で4件 に応じて入院希望患 10件以上 以上 者の診療が24時間可 ・在宅療養支援診療所等からの ⑧ 過去1年間の ・在宅療養支援診療所等からの 能な体制を確保(病 要請により患者の受入を行う ⑧ 過去1年間 緊急往診の実績 要請により患者の受入を行う 床の確保を含む) 病床を常に確保していること の緊急往診の 連携内で10件以 病床を常に確保していること ※ やむを得ず当該 及び在宅支援診療所等からの 実績 上 及び在宅支援診療所等からの 病院に入院させるこ 要請により患者の緊急受入を 10件以上 各医療機関で4 要請により患者の緊急受入を とができなかった場 行った実績が直近1年間で31 件以上 行った実績が直近1年間で 合は、対応可能な病 機能強化型 件以上 31件以上 院を探し紹介するこ 在支診・在支病 ・地域包括ケア病棟入院料・入 ・地域包括ケア病棟入院料・入 と 院医療管理料1又は3を届け の基準 院医療管理料1又は3を届け ○ 連携医療機関との間 出ている 出ている で、3月に1回以上、 患者の診療情報の交 ⑨ 過去1年間の看取りの実績 換を行い、入院希望 ⑨ 過去1年間の看取りの実績又は超・準超重症児の 連携内で4件以上 患者の一覧表を作成 医学管理の実績 かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・ いずれか4件以上 準超重症児の医学管理の実績 いずれか2件以上 ➉ 地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい ⑪ 各年5月から7月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合においては、次年の1月から在宅データ提出 加算に係る届出を行っていること。 14 在宅療養支援診療所・病院に対する診療報酬上の主な評価の変遷 ・高齢者ができるだけ住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送れるよう、また、身近な人に囲まれ 平成18年 て在宅での最期を迎えることも選択できるよう、在宅療養支援診療所を創設 ・診療所のない地域においては、在宅医療の主たる担い手が病院となっている現状に着目し、在宅療養支 平成20年 援病院を創設 ・在宅療養支援病院について、在宅医療を支える地域における医療機関の役割を鑑み、施設基準を緩和 平成22年 (要件のひとつである「半径4km以内に診療所が存在しないこと」について「許可病床数が200床未満 の病院であること」でも良いとした)。 ・高齢化に伴い、今後在宅医療の需要がますます高まることが予想され、在宅医療を担う医療機関の機能 平成24年 強化等が更に重要になることを踏まえ、在宅療養支援病院の機能分化と連携等による機能強化を進める ため、機能強化型の在宅療養支援病診療所及び在宅療養支援病院を創設 平成26年 ・在宅医療を実績に応じて適切に評価する観点から、機能強化型の実績要件の引き上げ ・小児在宅医療に積極的に取り組んでいる保健医療機関を評価する観点から、機能強化型の在宅療養支援 平成28年 診療所及び在宅療養支援病院の実績要件について、看取り実績だけでなく、重症児に対する医学管理の 実績を評価。 ・質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等に係る関係者と連携することが望ま しい旨を機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に明記。 令和4年 ・人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を要件に 追加。 ・在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直し。 ・医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、介護保険施設等の求めに応じて協力医療 機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。 ・訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件を見 令和6年 直す。 ・機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度5月から7月の訪問診療の算 定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年の1月 から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。 15 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 訪問診療・往診等に関する見直し 質の高い在宅医療提供体制の構築の推進 ➢ 質の高い在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価を見直す。 【見直しの概要(主なもの)】 ・在宅医療情報連携加算の新設 他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価 ・在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設 在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によって、医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階にお ける医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上必要な指導を行った場合の評価 ・往診時医療情報連携加算の新設 在支診・在支病と連携体制を構築する在支診・在支病以外の医療機関が訪問診療を行っている患者に、在支診・在支病が往診を行った場合の評価 ・在宅療養移行加算の見直し 対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の医療機関と平時からの連携体制を構築している場合の評価の見直し ・在宅ターミナルケア加算等の見直し 在宅ターミナルケア加算について、退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施している場合においても、算定可能とするとともに、 看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする 患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等の推進 ➢ 患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価 を見直す。 【見直しの概要(主なもの)】 ・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し 在宅時医学総合管理料等における単一建物診療患者の数が10人以上の場合の評価の細分化、及び単一建物診療患者の数が10人以上の患者につい て、訪問診療の算定回数が多い医療機関について、看取りの件数等に係る一定の基準を満たさない場合の評価の見直し ・往診料の見直し 往診を行う保険医療機関において訪問診療を行っている患者等以外の患者に対する緊急の往診に係る評価の見直し ・在宅患者訪問診療料の見直し 在支診・在支病における患者1人当たりの訪問診療の回数が一定以上の場合における、5回目以降の在宅患者訪問診療料の評価の見直し 16 在宅患者訪問診療料の評価の変遷について 中医協 総-2参考 5 . 7 . 1 2 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R1 居住地別の 同一建物の 特定施設に関す 特定施設に関す 他機関連携の 消費増税を加味 消費増税を加味 消費増税を加味 評価を導入 評価を導入 る評価を導入 る評価を廃止 評価を導入 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 診療料1 診療料(Ⅰ)の 診療料(Ⅰ)の 診療料 診療料1 診療料1 診療料1 診療料1 (居住系施設以外) 1のイ 1のイ 830点 830点 830点 830点 833点 833点 833点 888点 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 在宅患者訪問 診療料2のイ 診療料2のイ 診療料(Ⅰ)の 診療料(Ⅰ)の 診療料2 診療料2 診療料2 (特定施設入居者) (特定施設入居者) 1のロ 1のロ (居住系施設) 400点 203点 在宅患者訪問 在宅患者訪問 診療料2のロ 診療料2のロ (イ以外の場合) (イ以外の場合) 200点 200点 200点 103点 203点 203点 213点 在宅患者訪問 在宅患者訪問 診療料(Ⅰ)の 診療料(Ⅰ)の 他の医療機関の 2のイ 2のイ 求めに応じて診 830点 884点 同一建物居住者以外の場合 療を行った場合 在宅患者訪問 在宅患者訪問 同一建物居住者の場合 診療料(Ⅰ)の 診療料(Ⅰ)の 2のロ 2のロ 178点 187点 当該医療機関併 在宅患者訪問 在宅患者訪問 設の施設で診療 診療料(Ⅱ) 診療料(Ⅱ) を行った場合 144点 150点 17 在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の変遷 在宅ターミナルケア加算 看取り加算 死亡診断加算 在宅ターミナルケア加算 1,200点 死亡診断加算 200点 平成16年 ※1月以上にわたり在宅でターミナルケアを行った場 - ※死亡日に往診又は訪問診療を行 合 い死亡診断を行った場合 在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点 在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 1,200点 ※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所又はその連携 ※在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 平成18年 ※死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を 保険医療機関の医師が、死亡前24時間以内に訪 を算定する場合は算定できない 実施 問して看取った場合 在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点 ※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所、その連携保 平成20年 在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点 - 険医療機関又は在宅療養支援病院の医師が、死亡 前24時間以内に訪問して看取った場合 在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点 平成22年 ※往診又は訪問診療後、24時間以内に在宅以外で死亡 在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点 - した患者でも算定可能に 在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点 看取り加算 3,000点 ※機能強化型在支診、在支診又はそれ以外に応じて評 ※事前に療養上の不安等を解決するための十分な説 ※看取り加算を算定する場合は算 平成24年 価を区分 明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診 定できない ※死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は 療を行い、看取った場合 訪問診療を実施 在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点 ※在宅療養実績加算 750点 平成26年 - - 十分な緊急往診及び看取りの実績を有する在支診又 は在支病の場合 在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点 ※在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 1,000点 平成28年 - - ※在宅療養実績加算1 750点 在宅療養実績加算2 500点 在宅ターミナルケア加算 3,500~6,500点 ※酸素療法加算 2,000点 平成30年 - - 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに 関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件化 死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施 退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で 令和6年 した上で訪問診療又は往診を実施している場合におい 患者を看取った場合に往診料においても算定可能と - 18 ても、算定可能とする する 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑨ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し① ➢ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定における単一建物診療患者の数が10 人以上19人以下、20人以上49人以下及び50人以上の場合の評価を新設するとともに、処方箋料の 再編に伴い、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す。 機能強化型在支診・在支病 機能強化型在支診・在支病 在支診・在支病 その他 (病床あり) (病床なし) 在宅時 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 1人 1人 1人 1人 医学総合管理料 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ ①月2回以上訪問 (難病等) 5,385点4,485点2,865点2,400点2,110点4,985点4,125点2,625点2,205点1,935点4,585点3,765点2,385点2,010点1,765点3,435点2,820点1,785点1,500点1,315点 ②月2回以上訪問 4,485点2,385点1,185点1,065点 905点 4,085点2,185点1,085点 970点 825点 3,685点1,985点 985点 875点 745点 2,735点1,460点 735点 655点 555点 ③(うち1回は情報通信 機器を用いた診療) 3,014点1,670点 865点 780点 660点 2,774点1,550点 805点 720点 611点 2,554点1,450点 765点 679点 578点 2,014点1,165点 645点 573点 487点 ④月1回訪問 2,745点1,485点 765点 670点 575点 2,505点1,365点 705点 615点 525点 2,285点1,265点 665点 570点 490点 1,745点 980点 545点 455点 395点 ⑤(うち2月目は情報通 信機器を用いた診療) 1,500点 828点 425点 373点 317点 1,380点 768点 395点 344点 292点 1,270点 718点 375点 321点 275点 1,000点 575点 315点 264点 225点 施設入居時等 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 2~9 10人~ 20人~ 50人 1人 1人 1人 1人 医学総合管理料 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ 人 19人 49人 ~ ①月2回以上訪問 (難病等) 3,885点 3,225点 2,865点 2,400点2,110点 3,585点2,955点2,625点2,205点1,935点3,285点2,685点2,385点2,010点1,765点 2,435点2,010点1,785点1,500点1,315点 ②月2回以上訪問 3,185点 1,685点 1,185点 1,065点 905点 2,885点1,535点1,085点 970点 825点 2,585点1,385点 985点 875点 745点 1,935点1,010点 735点 655点 555点 ③(うち1回は情報通信 機器を用いた診療) 2,234点 1,250点 865点 780点 660点 2,054点1,160点 805点 720点 611点 1,894点1,090点 765点 679点 578点 1,534点 895点 645点 573点 487点 ④月1回訪問 1,965点 1,065点 765点 670点 575点 1,785点 975点 705点 615点 525点 1,625点 905点 665点 570点 490点 1,265点 710点 545点 455点 395点 ⑤(うち2月目は情報通 信機器を用いた診療) 1,110点 618点 425点 373点 317点 1,020点 573点 395点 344点 292点 940点 538点 375点 321点 275点 760点 440点 315点 264点 225点 19 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑨ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し② ➢ 訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理 料の評価を見直す。 [概要] • 単一建物診療患者の数が10人以上の患者について、当該保険医療機関における直近3月間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にあ る保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)における直近3月間の訪問診療回数を合算した回数が2,100回以上の場合で あって、次の要件をいずれかを満たさない場合はそれぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。 (イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。 (ロ)当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。 (ハ)直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者( 「特 掲診療料の施設基準等」別表第七に掲げる別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。 (二)直近3月間に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上、「特掲診療料の施設基準等」別表第 八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。 【参考:対象医療機関に該当する場合の在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料び評価】 在宅時医学総合管理料 機能強化型在支診・在支病 機能強化型在支診・在支病 在支診・在支病 その他 ・施設入居時等医学総合管理料 (病床あり) (病床なし) 10人~ 20人~ 50人 10人~ 20人~ 50人 10人~ 20人~ 50人 10人~ 20人~ 50人 19人 49人 ~ 19人 49人 ~ 19人 49人 ~ 19人 49人 ~ ①月2回以上訪問(難病等) 1,719点 1,440点 1,266点 1,575点 1,323点 1,161点 1,431点 1,206点 1,059点 1,071点 900点 789点 ②月2回以上訪問 711点 639点 543点 651点 582点 495点 591点 525点 447点 441点 393点 333点 ③(うち1回は情報通信機器を用い 519点 468点 396点 483点 432点 367点 459点 407点 347点 387点 344点 292点 た診療) ④月1回訪問 459点 402点 345点 423点 369点 315点 399点 342点 294点 327点 276点 237点 ⑤(うち2月目は情報通信機器を用 255点 224点 190点 237点 206点 175点 225点 193点 165点 189点 158点 135点 いた診療) ➢ 機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度5月から7月の訪問診療の 算定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年 の1月から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。 20 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-④ 在宅医療におけるICTを用いた連携の推進① 在宅医療情報連携加算の新設 ➢ 他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録(以下、単に「記録」とする。)した患者に係 る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。 (新) 在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料) 100点 [算定要件](概要) • 医師が、医療関係職種等により記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと及び医師が診療 を行った際の診療情報等について記録し、医療関係職種等に共有することついて、患者からの同意を得ていること。 • 以下の情報について、適切に記録すること ○ 次回の訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無 ○ 当該患者の治療方針の変更の概要(変更があった場合) ○ 患者の医療・ケアを行う際の留意点(医師が、当該留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合) ○ 患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望(患者又はその家族等から取得した場合) • 医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。 • 訪問診療を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある 保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した情報の数が1つ以上であること。 • 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。 [施設基準](概要) (1) 患者の診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有し、常に確認で きる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関(特別の関係にあ るものを除く。)の数が、5以上であること。 (2) 地域において、連携する関係機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報 を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、 診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。 ・診療情報、治療方針 (3) 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対 ・医療関係職種等が医療・ケアを行う際の留意事項 応していること。 ・人生の最終段階における医療・ケア等に関する情報 (4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している 等の情報共有 実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及 び原則としてウェブサイトに掲載していること。 21 平成26年度診療報酬改定 在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療③ 在宅療養における後方病床の評価① ➢ 在宅医療を行うにあたり、緊急時における後方病床の確保が重要であることから、在宅療養 後方支援病院を新設し評価を行う。 (新) 在宅療養後方支援病院 [施設基準] ① 許可病床200床以上の病院であること ② 当該病院を緊急時に入院を希望する病院としてあらかじめ当該病院に届け出ている患者(以下、入院希望 患者という)について緊急時にいつでも対応し、必要があれば入院を受け入れること ③ 入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換をし ていること 改定後 現行 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日) 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日) 1 連携型在支診、在支病、在宅療養後方 1 連携型在支診、在支病の場合 支援病院の場合 2,500点 2,500点 [算定要件] ① 入院希望患者に対して算定する。 ② 500床以上の場合は、15歳未満の人工呼吸を実施している患者若しくは15歳未満から引き続き人工呼吸を 実施しており体重が20kg未満の患者又は神経難病等の患者に限り算定することができる。 22 診療報酬における遠隔医療への対応 中医協 総-3 7 . 7 . 1 6 診療形態 診療報酬での対応 情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い特定 ・遠隔画像診断 領域の専門的な知識を持っている医師と連携して診 画像を他医療機関の専門的な知識を持つ医師に送信しその読影・診断結果を受信した場合 療を行うもの ・遠隔病理診断 医師対医師 術中迅速病理検査において、標本画像等を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に 送信し、診断結果を受信した場合(その後、顕微鏡による観察を行う。) (D to D) ・遠隔ICU(特定集中治療室遠隔支援加算) ・その他(超急性期脳卒中加算、脳血栓回収療法連携加算、遠隔脳波診断、 遠隔放射線治療計画加算) [D to P] ・情報通信機器を用いた初診料・再診料・外来診療料 患者側に医療従事者の同席なしで、・情報通信機器を用いた医学管理料 医師と患者間で診療を行う ・情報通信機器を用いた在宅時医学総合管理料 訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に 基づき、計画的な療養上の医学管理を行うことを評価 ・情報通信機器を用いた通院精神療法(再診) ※ 電話等による再診 情報通信機器 患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって、患者 等から電話等により治療上の意見を求められて指示をした場合に算定が可能 を用いた診療 医師対患者 [D to P with D] ・遠隔連携診療料 患者が医師といる場合のオンライ ・遠隔連携遺伝カウンセリング (D to P) ン診療 [D to P with N] ・看護師等遠隔診療補助加算(再診料等) 患者が看護師等といる場合のオン ライン診療 情報通信機能を備えた機器を用いて患 ・遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料、在宅患者酸素療 情報通信機器 者情報の遠隔モニタリングを行うもの 法指導料、在宅患者持続陽圧呼吸療法、在宅自己腹膜灌流指導管理料、在 を用いた遠隔 宅血液透析指導管理料) モニタリング 対象患者に対して、情報通信機器を備えた機器を活用したモニタリングを行い、療養上必 23 要な指導管理を行った場合 23 (参考)在宅データ提出加算について 〈共通項目〉 〈在宅データ提出加算特有の項目〉 大項目 項目名 大項目 項目名 大項目 項目名 在宅療養を始めた年月 生年月日 療養情報 患者の状態 患者の状態 療養を行っている場所 在宅データ提出加算 属性 性別 訪問診療 訪問診療日 バ ン ー デ セ ッ ル ク イ ス バーセルインデックス 50点(月1回) 患者住所地域の郵便番号 の状況 主たる訪問診療を行う医療機関 排泄の状況 身長・ 身長 訪問看護 訪問看護日 排泄 [算定要件] 体重 体重 の状況 自院での実施の有無 ブリストルスケール • 別に厚生労働大臣が定める 自院診断の有無 喫煙区分 排尿 排尿の状況 施設基準に適合しているも ICD10コード 喫煙歴 1日の喫煙本数 訪問の のとして地方厚生局長等に 傷病名コード 褥瘡 褥瘡の状態 喫煙年数 主傷病 届け出た保険医療機関にお 修飾語コード 高齢者情報 低栄養の有無 いて、当該保険医療機関に 傷病名 介護情報 おける診療報酬の請求状況、 要介護度 救急受診日 低栄養 摂食・嚥下障害の有無 診療の内容に関するデータ 自院管理の有無 救急受診 受診先 を継続して厚生労働省に提 の状況 受診経路 経管・経静脈栄養の状況 ICD10コード 出している場合は、外来 診断情報/ 転帰 自院診断の有無 傷病名コード データ提出加算として、 傷病 入院年月日 修飾語コード ICD10コード 50点を所定点数に加算す 退院年月日 る。 傷病名 受診先 がんの傷病 傷病名コード 入院の 入院の有無 ICD10コード 状況 傷病名コード 修飾語コード [施設基準] ICD10コード 入院の 修飾語コード ・在宅患者に係る診療内容に 傷病名コード 傷病名 状況 主病名 関するデータを継続的かつ 修飾語コード 入所年月日 ステージ分類 適切に提出するために必要 傷病名 短期入所 退所年月日 な体制が整備されているこ の状況 UICC 病期分類(T) 当月中の終診情報 短期入所利用サービス がんの と。 終診年月日 往診日 Staging UICC 病期分類(N) 主たる訪問診療を行う医療機関 分類 ICD10コード UICC 病期分類(M) 終診情報 往診の ICD10コード 傷病名コード 状況 傷病名コード UICC 病期分類(版) 修飾語コード 修飾語コード 傷病名 傷病名 がんのNRS NRS 出典:2023年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料を元に作成 24 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 25 訪問看護の提供 ○ 訪問看護は、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その 者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 ○ 訪問看護の提供に際しては、①診療に基づく主治医の訪問看護指示書を受け、②利用者の希望及 び心身の状況、主治医の指示等を踏まえて療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な訪 問看護計画書を作成し、③訪問看護指示書及び訪問看護計画に基づく看護を提供し、④訪問日、 提供した看護内容や利用者の病状や心身の状況について、定期的に主治医へ報告する。 ○ 主治医との密接な連携のみならず、訪問看護ステーション内の多職種や他機関に所属する介護支 援専門員等と連携し訪問看護を提供している。 ⓪診療 ケアマネジメント 利用者 ③訪問看護の 主治医 介護支援専門員 ④報告 提供 情報連携 ①訪問看護指示 ケアプランへの位置づけ ※医療保険の訪問看護の 訪問看護 位置づけも努力義務 ②訪問看護計画の作成 訪問看護ステーションにおけるPDCA 訪 主 訪問看護計画 訪問看護の提供 評価・改善 問 治 看 ・訪問看護計画の立案、見直し ・利用者の病状や心身の状況及びその変 ・サービス提供結果の評価 医 護 ・看護師等(准看護師を除く)は療養上 化等の把握 ・介護支援専門員等、関係者に情報連携 へ 指 の目標、目標を達成するためのサービ ・訪問看護サービスの提供 の 示 報 スの内容等を記載 ※介護保険の理学療法士等による訪問看護について概ね3月に1回程度は 告 ・サービスを提供する多職種で目標や ※有効期間は 看護職員が訪問により、利用者の状態を評価 6月以内 サービス内容を共有 ※月1程度 報告 26 計画見直し 訪問看護に関する報酬体系 指定訪問看護事業所(訪問看護ステーション) 病院・診療所 【訪問看護基本療養費】 【在宅患者訪問看護・指導料】 (週3日目まで) 5,550 円 在宅患者 (週3日目まで) 580 点 訪問看護基本療養費(Ⅰ) (週4日目以降) 6,550 円 訪問看護・指導料 (週4日目以降) 680 点 ※准看護師の場合は基本療養費-500円、在宅患者訪問看護・指導料-50点 ※理学療法士等の場合は日数によらず5,550円 ※専門性の高い看護師による訪問(緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケア)は12,850円又は1,285点(月1回) 2人まで (週3日目まで) 5,550 円 2人まで (週3日目まで) 580 点 (週4日目以降) 6,550 円 同一建物居住者 (週4日目以降) 680 点 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 訪問看護・指導料 3人以上 (週3日目まで) 2,780 円 3人以上 (週3日目まで) 293 点 (週4日目以降) 3,280 円 (週4日目以降) 343 点 ※准看護師の場合は基本療養費-500円、在宅患者訪問看護・指導料-50点(3人以上は-250円、-25点) ※理学療法士等の場合は日数によらず5,550円(3人以上は2,780円) ※専門性の高い看護師による訪問(緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケア)は12,850円又は1,285点(月1回) (月の初日) 機能強化型1 13,230 円 機能強化型2 10,030 円 機能強化型3 8,700 円 訪問看護管理療養費 機能強化型以外 7,670 円 (2日目以降) 訪問看護管理療養費13,000 円 訪問看護管理療養費22,500 円 訪問看護基本療養費(Ⅲ) (入院中1回又は2回) 8,500 円 退院前訪問指導料 (入院中1回又は2回) 580 点 ※在宅療養に備えて一時的に外泊している患者(基準告示第2の2に規定する者に 退院後訪問指導料 (1回につき) 580 点 限る)に対して訪問看護を行う場合(准看護師でも同額) 訪問看護同行加算 (退院後1回に限り) 20 点 難病等複数回訪問加算 ※同一建物内3人以上で低い額を算定 難病等複数回訪問加算 ※同一建物内3人以上で低い点数を算定 基 緊急訪問看護加算 緊急訪問看護加算 加 本 算 長時間訪問看護加算 長時間訪問看護・指導加算 療 ( 養 複数名訪問看護加算 ※同一建物内3人以上で低い額を算定 複数名訪問看護・指導加算 ※同一建物内3人以上で低い点数を算定 例 ) 費 夜間・早朝訪問看護加算 夜間・早朝訪問看護加算 の 加 深夜訪問看護加算 深夜訪問看護加算 算 部 24時間対応体制加算 管 分 加 理 ( 算 退院支援指導加算 ※長時間の場合は高い額を算定 療 例 ( 養 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 ) 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 例 費 ) の 専門管理加算 専門管理加算 訪問看護情報提供療養費 訪問看護医療DX情報活用加算 訪問看護医療DX情報活用加算 27 訪問看護ターミナルケア療養費、遠隔死亡診断補助加算 在宅ターミナルケア加算、遠隔死亡診断補助加算 精神科訪問看護に関する報酬体系 指定訪問看護事業所(訪問看護ステーション) 病院・診療所 【精神科訪問看護基本療養費】 【精神科訪問看護・指導料】 ※精神障害を有する者に対する看護について相当の経験を有する者として届出を行った者のみ実施可能 精神科訪問看護 (週3日目まで) 5,550/4,250 円 精神科訪問看護・ (週3日目まで) 580/445 点 基本療養費(Ⅰ) (週4日目以降) 6,550/5,100 円 指導料(Ⅰ) (週4日目以降) 680/530 点 ※訪問看護ステーションは保健師・看護師・准看護師・作業療法士、医療機関は保健師・看護師・准看護師・作業療法士・精神保健福祉士 ※金額・点数は、(30分以上の場合)/(30分未満の場合)の順に記載 ※准看護師の場合は基本療養費-500/380円、精神科訪問看護・指導料-50/40点 2人まで (週3日目まで) 5,550/4,250 円 2人まで (週3日目まで) 580/445 点 精神科訪問看護 (週4日目以降) 6,550/5,100 円 精神科訪問看護・ (週4日目以降) 680/530 点 基本療養費(Ⅲ) 3人以上 (週3日目まで) 2,780/2,130 円 指導料(Ⅲ) 3人以上 (週3日目まで) 293/225 点 (週4日目以降) 3,280/2,550 円 (週4日目以降) 343/268 点 ※訪問看護ステーションは保健師・看護師・准看護師・作業療法士、医療機関は保健師・看護師・准看護師・作業療法士・精神保健福祉士 ※金額・点数は、(30分以上の場合)/(30分未満の場合)の順に記載 ※准看護師の場合は基本療養費-500/380円、精神科訪問看護・指導料-50/40点(3人以上は-250/190円、-25/20点) (月の初日) 機能強化型1 13,230 円 機能強化型2 10,030 円 機能強化型3 訪問看護管理療養費 8,700 円 機能強化型以外 7,670 円 (2日目以降)訪問看護管理療養費13,000 円 訪問看護管理療養費22,500 円 精神科訪問看護 (入院中1回又は2回) 8,500 円 精神科退院前 (入院中3回又は6回まで) 380 点 基本療養費(Ⅳ) ※在宅療養に備えて一時的に外泊している患者(基準 訪問指導料 ※複数の職種が共同して指導を行った場合 320 点 告示第2の2に規定する者に限る)に対して訪問看 護を行う場合(准看護師でも同額) 精神科複数回訪問加算 ※同一建物内3人以上で低い額を算定 精神科複数回訪問加算 ※同一建物内3人以上で低い点数を算定 加 基 精神科緊急訪問看護加算 精神科緊急訪問看護加算 加 算 本 算 長時間精神科訪問看護加算 部 長時間精神科訪問看護・指導加算 療 ( 養 複数名精神科訪問看護加算 ※同一建物内3人以上で低い額を算定 分 複数名精神科訪問看護・指導加算 ※同一建物内3人以上で低い点数を算定 例 ( ) 費 夜間・早朝訪問看護加算 例 夜間・早朝訪問看護加算 の 深夜訪問看護加算 ) 深夜訪問看護加算 24時間対応体制加算 管 加 理 退院支援指導加算 ※長時間の場合は高い額を算定 算 ( 療 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 養 例 精神科重症患者支援管理連携加算 費 ) の 専門管理加算 訪問看護情報提供療養費 訪問看護医療DX情報活用加算 訪問看護医療DX情報活用加算 28 訪問看護ターミナルケア療養費、遠隔死亡診断補助加算 中 医 協 総 - 4 都道府県別訪問看護ステーション数 7 . 6 . 2 5 全国でみると、人口10万人当たりの訪問看護ステーション数は13.2か所、高齢者人口10万人当たりの訪問看護ステー ション数は45.3か所である。 25.0 90.0 21.6 21.4 80.0 77.2 20.0 70.0 18.2 17.3 17.4 17.5 15.6 16.5 16.3 15.7 16.1 15.9 60.0 15.014.9 15.0 14.6 14.514.6 14.1 14.3 14.6 13.2 13.2 13.0 13.6 13.5 13.0 12.8 14.1 13.7 50.0 12.3 11.8 11.7 11.5 11.4 10.8 10.6 10.3 9.9 10.1 40.0 45.3 9.69.6 9.6 9.5 10.0 8.99.0 8.7 9.1 8.4 30.0 20.0 5.0 23.0 10.0 0.0 0.0 全 北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖 国 海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄 道 川 山 島 人口10万人当たりステーション数(左軸) 高齢者人口10万人当たりステーション数(右軸) 29 出典:令和5年度介護サービス施設・事業所調査及び令和5年10月1日「現在推計人口」(総務省統計局) 中 医 協 総 - 4 都道府県別訪問看護ステーション数と増加率 7 . 6 . 2 5 令和元年から令和5年までの5年間ですべての都道府県で増加しており、特に、都市部での増加数が多い (ヶ所) ◼ 令和元年及び令和5年の訪問看護ステーション数と増加率 2000 200% 1871 186% 1800 180% 1600 160% 1400 140% 1200 120% 108% 1000 100% 800 80% 600 60% 400 40% 200 20% 0 0% 北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖 海 奈 歌 児 道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 川 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 山 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 島 縄 令和元年 令和5年 増加率(右軸) 30 出典:介護サービス施設・事業所調査 病院・診療所に併設する訪問看護ステーション数・割合の推移 ○ 訪問看護ステーション数は近年増加しているが、訪問看護ステーション数に占める病院・診療所 に併設する訪問看護ステーション※数の割合は減少傾向である。 ※同一敷地内に病院・診療所がある訪問看護ステーション ■病院・診療所に併設する訪問看護ステーション数・割合の推移 (ヶ所) 18000 11.1% 14.0% 13.1% 13.2% 12.6% 11.2% 16000 12.0% 822 12.0% 1717 803 14000 826 1665 10.4% 10.0% 12000 740 1548 792 1478 811 10000 7.8% 1495 8.0% 787 1451 6.7% 6.0% 1318 7.4% 8000 6.0% 6.0% 5.3% 5.0% 6000 4.0% 4000 2.0% 2000 0 0.0% H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 病院・診療所併設以外 病院併設 診療所併設 病院併設割合 診療所併設割合 31 出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点) 訪問看護ステーションにおける職種別の従事者数の推移 ○ 訪問看護ステーションの従事者数(医療保険・介護保険含む)は増加傾向が続いている。近年の職種別 従事者数の割合看護職員数の割合は7割程度、理学療法士等数の割合は2割程度で推移している。 (人)140,000 100.0% 90.0% 120,000 80.0% 100,000 70.0% 60.0% 80,000 50.0% 60,000 40.0% 30.0% 40,000 20.0% 20,000 10.0% 0 0.0% H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 保健師 助産師 看護師 准看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他の職員 看護職員の割合 理学療法士等の割合 32 出典:介護サービス施設・事業所調査(各年9月) 訪問職種別の訪問看護基本療養費の算定日数 ○ 訪問看護基本療養費を算定する訪問職種別の算定日数の推移をみると、訪問看護基本療養費 (Ⅱ)の看護師等による場合の算定日数の伸びが大きい。 900 (千日) 800 (Ⅱ) 196 700 600 112 500 64 32 400 (Ⅰ) 20 300 (Ⅱ) 11 448 200 367 305 263 (Ⅰ) 208 100 178 0 H25 H27 H29 R1 R3 R5 基本療養費Ⅰ 看護師等 基本療養費Ⅰ 准看護師 基本療養費Ⅰ 専門的な研修を受けた看護師 基本療養費Ⅰ 理学療養士等 基本療養費Ⅱ 看護師等 基本療養費Ⅱ 准看護師 基本療養費Ⅱ 専門的な研修を受けた看護師 基本療養費Ⅱ 理学療法士等 基本療養費Ⅲ 看護師等 基本療養費Ⅲ 理学療法士等 ※看護師等=保健師、看護師、助産師 ※理学療法士等=理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 33 出典:訪問看護療養費実態調査(各年6月審査分) 医療保険の訪問看護利用者における要介護被保険者等の状況 ○ 医療保険における訪問看護ステーションの利用者に対する要介護被保険者等の割合は横ばい。 ○ そのうち、特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者の割合は増加傾向。 ■ 訪問看護ステーションの利用者における、要介護被保険者等、別表第7該当者、特別訪問看護指示書の交付を 受けている利用者数及び割合の推移 (人) 120,000 100% 90% 100,000 80% 70% 80,000 60% 60,000 50% 40% 40,000 30% 20% 20,000 10% 0 0% H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5 要介護被保険者等 うち、別表第7に該当する利用者 うち、特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者 全利用者に対する要介護被保険者等の割合 要介護被保険者等に対する別表第7に該当する利用者の割合 要介護被保険者等に対する特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者の割合 34 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計) 訪問看護ステーションの利用者数の推移(年齢階級別) ○ 訪問看護の利用者は高齢者が半数以上である。 ○ 特に90歳以上の高齢者と、乳幼児を含む30歳未満の若年層の利用者が増加している。 (千人) 500 R03/R05年比 <訪問看護の給付について> 450 ・利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となる。 90歳以上 1.40 ・介護保険の給付は医療保険の給付に優先する。 400 ・要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者等、急性増悪 80~89歳 1.31 等による主治医の指示があった場合、精神科訪問看護基本療養費が算定 350 される場合(認知症を除く)に限り、医療保険の給費により訪問看護が 70~79歳 1.20 行われる。 300 60~69歳 1.23 250 50~59歳 1.30 40~49歳 1.19 200 30~39歳 1.32 150 20~29歳 1.47 100 10~19歳 1.38 50 0~9歳 1.28 0 ※年齢不詳の者は除く ※医療保険の訪問看護療養費を算定した者 35 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(平成13年のみ8月、他は6月審査分より推計) 小児の訪問看護利用者の状況 中医協 総-2 5.10.20 ○ 訪問看護を受ける小児(15歳未満)の利用者数は増加しており、近年の増加が著しい。 ○ 小児の訪問看護利用者数のうち、難病等や医療的ケア(基準告示第2の1)に該当する者の割合は、平 成23年に比べて令和5年は約2.1倍である。 ■小児の訪問看護利用者数のうち、 ■小児の訪問看護利用者数の推移 基準告示第2の1に該当する者 ※1,2(訪問看護ステーションのみ) (人) うち10歳未満(医療機関) 32,000 15歳未満(医療機関) 令和5年 43.5% 30,030 人 うち10歳未満(訪問看護ステーション) 28,000 約2.1倍 15歳未満(訪問看護ステーション) 令和3年 47.1% 22,962 人 24,000 令和元年 55.1% 18,777 人 20,000 平成29年 56.3% 14,415 人 16,000 30,030 12,000 平成27年 44.1% 10,131 人 22,365 8,000 平成25年 38.6% 7,383 人 別表7又は8 4,000 平成23年20.7% 5,700 人 それ以外 0 平平成成17年 平平成成19年 平平成成21年 平平成成23年 平平成成25年 平平成成27年 平平成成29年 令令和和元年 令令和和3年 令令和和5年 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 17年 19年 21年 23年 25年 27年 ※令和259年年は訪問看元護年ステーショ3ン年の利用者の5年み掲載 ※1:【別表第7】 ※2:【別表第8】 末期の悪性腫瘍 プリオン病 1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カ 多発性硬化症 亜急性硬化性全脳炎 ニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 重症筋無力症 ライソゾーム病 2 以下のいずれかを受けている状態にある者 スモン 副腎白質ジストロフィー 在宅自己腹膜灌流指導管理 在宅血液透析指導管理 筋萎縮性側索硬化症 脊髄性筋萎縮症 在宅酸素療法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理 脊髄小脳変性症 球脊髄性筋萎縮症 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理 ハンチントン病 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 在宅人工呼吸指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 進行性筋ジストロフィー症 後天性免疫不全症候群 在宅自己疼痛管理指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理 パーキンソン病関連疾患 頸髄損傷 3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 多系統萎縮症 人工呼吸器を使用している状態 4 真皮を超える褥瘡の状態にある者 ※要介護被保険者等に関わらず医療保険での訪問看護が可能 5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 算定日数制限なし ※算定日数制限なし 36 出典:社会医療診療行為別統計(調査)(各年6月審査分)、訪問看護療養費実態調査(平成13年のみ8月、他は6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値) ) 精神科訪問看護の主な要件 ○ 訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定する場合は一定の経験又は研修の修了が 必要であること、退院後3月以内は頻回訪問が可能であること等、精神科以外の訪問看護とは異なる 基準や要件が設けられている。 訪問看護ステーション 医療機関 ※精神科を標榜する医療機関の精神科医からの指示に基づき実施 ※精神科を標榜する保険医療機関が算定可能 訪問看護基本療養費(Ⅰ) 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) 在宅患者訪問看護・指導料 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ) ○保健師・助産師・看護師 ○保健師・看護師・作業療法士 ○保健師・助産師・看護師 ○保健師・看護師 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 週3日目まで 30分以上 5,550円 週3日目まで 580点 作業療法士・精神保健福祉士 週3日目まで 5,550円 30分未満 4,250円 週4日目以降 680点 週3日目まで 30分以上 580点 週4日目以降 6,550円 週4日目以降 30分以上 6,550円 30分未満 445点 30分未満 5,100円 ○准看護師 週4日目以降 30分以上 680点 ○准看護師 週3日目まで 530点 30分未満 530点 点数等 週3日目まで 5,050円 ○准看護師 週4日目以降 630点 週4日目以降 6,050円 週3日目まで 30分以上 5,050円 ○准看護師 30分未満 3,870円 ○専門の研修を受けた看護師 週3日目まで 30分以上 530点 ○専門の研修を受けた看護師 週4日目以降 30分以上 6,050円 1,285点 30分未満 405点 12,850円 30分未満 4,720円 週4日目以降 30分以上 630点 30分未満 490点 ・下記以外:週3日まで ・精神障害を有する者又はその家族等で ・下記以外:週3日まで ・精神障害者である患者又はその家族等 下記以外:週3日まで で下記以外:週3日まで ・別表7 :算定日数制限なし ・別表8 :算定日数制限なし ・退院後3月以内:週5日まで ・退院後3月以内:週5日まで 対象者 及び ・特別指示:月1回14日限度で算定可 ・精神科特別指示:算定日数制限なし ・急性増悪等により一時的に頻回の訪問 ・服薬中断等により急性増悪した場合で 算定日数 (ただし一部は月2回可) (月1回14日を限度) 看護・指導を行う必要を認める者: あって医師が必要と認めた者: 月1回週14日限度で算定可 月1回週7日限度で算定可 (ただし一部は月2回可) さらに継続した訪問看護が必要と医師が 判断した場合は、さらに週7日限度で算定可 - 下記のいずれかに該当する者による - - 精神科訪問看護を実施 (1)精神病棟又は精神科外来での1年 以上の勤務 (2)精神疾患患者に対する訪問看護の 届出基準 1年以上の経験 (3)精神保健福祉センター等における 精神保健業務の1年以上の経験 (4)専門機関等が主催する精神科訪問 看護に関する知識・技術の習得を 37 目的とした研修の修了 精神科訪問看護の実施回数の推移 中医協 総-2 5.10.20 ○ 訪問看護ステーションが実施する訪問看護全体の実施回数は、令和3年から令和5年において約1.39倍 であるが、精神科訪問看護基本療養費のみでは約1.58倍となっている。 ○ 病院からの訪問看護の実施回数のうち、64.6%が精神科病院からの精神科訪問看護・指導料である。 (回)5,000,000 訪問看護基本療養費 ※ 病院・診療所は在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、 精神科訪問看護基本療養費 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)(Ⅲ)を積み上げた数 1.39倍 3,954,483 4,000,000 在宅患者訪問看護・指導料 ※ 訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)、精神科訪問看護基 本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を積み上げた数 精神科訪問看護・指導料 2,847,171 3,000,000 1.58倍 2,000,000 1,000,000 0 H25 H27 H29 R1 R3 R5 病 ス 病 ス 病 ス 病 ス 病 ス ス 院 テ訪 院 テ訪 院 テ訪 院 テ訪 院 テ訪 テ訪 ・ ー問 ・ ー問 ・ ー問 ・ ー問 ・ ー問 ー問 診 シ看 診 シ看 診 シ看 診 シ看 診 シ看 シ看 療 ョ護 療 ョ護 療 ョ護 療 ョ護 療 ョ護 ョ護 所 ン 所 ン 所 ン 所 ン 所 ン ン ※令和5年は訪問看護ステーション 医療機関の種類別の内訳 のみ掲載 (回)100,000 96,497 病院 診療所 73,592 病院総数の 80,000 70,913 64.6% 病院総数の内訳 診療所総数の内訳 57,217 55,526 60,000 45,916 40,000 22,799 21,018 14,928 20,000 10,643 9,610 5,690 1 42 2,063 1,781 0 特定機能 療養病床を DPC/PDPS対象 総数 病院総数 精神科病院 一般病院 診療所総数 有床診療所 無床診療所 病院 有する病院 病院(再掲) 在宅患者訪問看護・指導料 精神科訪問看護・指導料 出典:(左図)介護給付費等実態統計(各年4月審査分 特別集計) 38 (右図)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯ 訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の見直し① 訪問看護管理療養費の見直し(月の初日の訪問の場合) ➢ 機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師を 配置することとする。 ➢ 訪問看護ステーションにおける適切な感染管理の下での利用者への対応を評価する観点から、訪問 看護管理療養費の評価を見直す。 ➢ 訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費明細書のオンライン請求が開始されることを踏まえ、 訪問看護療養費明細書のオンライン請求及び領収証兼明細書の発行を推進する観点から、訪問看護 管理療養費の評価を見直す。 現行 改定後 【訪問看護管理療養費】 【訪問看護管理療養費】 1 月の初日の訪問の場合 1 月の初日の訪問の場合 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,830円 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,230円 ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,800円 ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 10,030円 ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,470円 ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,700円 ニ イからハまで以外の場合 7,440円 ニ イからハまで以外の場合 7,670円 [施設基準] [施設基準] 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準 イ~ヘ 略 イ~ヘ 略 (新設) ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。 [経過措置] 令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費 1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和 8年5月31日までの間に限り、当該基準に該当するものとみなす。 (参考)算定留意事項 第5 訪問看護管理療養費について (新) 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対 する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。 39 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯ (参考)機能強化型訪問看護ステーションの要件等 機能強化型1 機能強化型2 機能強化型3 ターミナルケアの実施や、重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価 地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価 月の初日の額 13,230円 10,030円 8,700円 看護職員の数・割合 常勤7人以上(1人は常勤換算可)、6割以上 常勤5人以上(1人は常勤換算可)、6割以上 常勤4人以上、6割以上 24時間対応 24時間対応体制加算の届出 + 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施 重症度の高い利用者の 別表7・8の利用者、精神科重症患者又は複数の訪 別表7の利用者 月10人以上 別表7の利用者 月7人以上 受入れ 看STが共同して訪問する利用者 月10人以上 以下のいずれか 以下のいずれか ・ターミナル 前年度20件以上 ・ターミナル 前年度15件以上 ターミナルケアの実施、 ・ターミナル 前年度15件以上 ・ターミナル 前年度10件以上 重症児の受入れ + 重症児 常時4人以上 + 重症児 常時3人以上 ・重症児 常時6人以上 ・重症児 常時5人以上 以下のいずれか ・居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置 +特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、介護サービス等計画又は介護予防 介護・障害サービスの サービス計画を作成 計画作成 ・特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置 +サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者の1割程度について、計 画を作成 以下のいずれも満たす 以下のいずれも満たす 地域における ・地域の医療機関や訪看STを対象とした研修 年2回 ・人材育成のための研修等の実施 人材育成等 ・地域の訪看STや住民等への情報提供・相談の実績 ・地域の医療機関、訪問看護ステーション、住民等に対する情報提供又は相談の実績 ・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績 以下のいずれも満たす ・退院時共同指導の実績 医療機関との共同 ・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が 1割以上 専門の研修を受けた看 専門の研修を受けた看護師が配置されていること 専門の研修を受けた看護師が配置されていること(望ましい) 護師の配置 [経過措置]令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、 令和8年5月31日までの間に限り、専門の研修を受けた看護師の配置に係る基準に該当するものとみなす。 40 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯ 訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の見直し② 訪問看護管理療養費の見直し(月の2日目以降の訪問の場合) ➢ 多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果的なケアが実施されるよう、 訪問看護ステーションの機能強化を図る観点から、訪問看護管理療養費の要件及び評価を見直す。 現行 改定後 【訪問看護管理療養費】 【訪問看護管理療養費】 2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) 3,000円 2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) (新) イ 訪問看護管理療養費1 3,000円 (新) ロ 訪問看護管理療養費2 2,500円 [算定要件] 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及びハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生 労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基 本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並び に精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師 に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都 度算定する。 [施設基準] • 訪問看護管理療養費1の基準 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指 定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当するものであること。 イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績 を有すること。 ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。 • 訪問看護管理療養費2の基準 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ 若しくはロのいずれにも該当しないこと。 [経過措置] すべての事業所で 届出が必要です 令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、 令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。 41 訪問看護管理療養費1及び2の届出状況 ○ 令和6年度診療報酬改定において、訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の要件及び 評価が見直された。 ○ 令和7年7月1日時点で、訪問看護管理療養費1を届け出たステーション数は12,317事業所、訪問 看護管理療養費2を届け出たステーション数は7,403事業所である。 訪問看護管理療養費の見直し(月の2日目以降の訪問の場合) [施設基準] • 訪問看護管理療養費1の基準 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住す 改定後 る他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者 をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当 【訪問看護管理療養費】 するものであること。 2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別 (新) イ 訪問看護管理療養費1 3,000円 表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。 ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の (新) ロ 訪問看護管理療養費2 2,500円 利用者の数が月に5人以上であること。 • 訪問看護管理療養費2の基準 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割 以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ若しくはロのいずれにも該当 しないこと。 ■訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の届出状況 (ヶ所) 14,000 12317 12,000 10,000 7403 8,000 6,000 4,000 2,000 0 訪問看護管理療養費1 訪問看護管理療養費2 42 出典:保険局医療課調べ(令和7年7月1日時点) 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等 訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進① 24時間対応体制加算の見直し① ➢ 訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進 する観点から、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考 慮した評価体系に見直す。 現行 改定後 【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】 【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】 [算定要件] [施設基準] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその 厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその 家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合 家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合 (指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。) (指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。) には、24時間対応体制加算として、月1回に限り、6,400円を所 には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1 定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について 回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月におい 他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している て、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応 場合は、算定しない。 体制加算を算定している場合は、算定しない。 (新) イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組 を行っている場合 6,800円 (新) ロ イ以外の場合 6,520円 (参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組 訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽 減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。 ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保 イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減 カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 43 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等 訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進② 24時間対応体制加算の見直し② (参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組 訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組に関する内容のう ち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。 ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保 イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 ア又はイを含む2項目 以上を満たしていること オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減 カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 営業時間内の勤務 ➢ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を満たす場合 営業時間外の夜間対応 ア 勤務間隔の確保 ア 勤務間隔の確保 ア 勤務間隔の確保 ア 勤務間隔の確保 夜間対応 遅出 休 日 夜間対応 遅出 夜間対応 遅出 休 日 夜間対応 遅出 ウ 暦日の休日 イ 夜間対応が2連続まで ウ 暦日の休日 ➢ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を満たさない場合 勤務間隔の確保を満たさない 夜間対応 夜間対応 夜間対応 夜間対応 夜間対応 暦日の休日確保を満たさない 「夜間対応が2連続まで」を満たさない 暦日の休日確保を満たさない 44 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等 訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進③ 24時間対応体制加算の見直し③ ➢ 24時間対応体制加算について、24時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直す。 改定後 【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】 [届出基準通知] 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の利用者 又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーション の保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。ただし、次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を 構築している場合には、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以 下この項において「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。 ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。 イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。 ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。 エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当 該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。 オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。 カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。 緊急の訪問看護の必要性の判断 緊急の訪問看護が可能 を速やかに行える連絡体制 看護師等以外の職員が対応す な体制の整備 る場合のマニュアルの整備 看護師等以外の職員 保健師又は看護師 ④緊急の訪問看護 の必要性の判断 ⑥必要に応じ 緊急訪問 利用者・家族等 ③報告 による連絡相談 ⑤記録 体制への同意 勤務体制及び勤務状況を明ら かにすること ②電話等への対応 ①連絡及び相談 45 24時間対応体制加算の届出と利用者数の推移 ○ 全訪問看護ステーションのうち、89.2%が24時間対応体制加算を届け出ているが、規模が小さくな るにつれて届出の割合が少なくなっている。 ■24時間対応体制加算の届出の状況 ■看護職員規模別(常勤換算)の24時間対応体制加算の届出状況 n=16,559 届出なし 不明 700.0%% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 10.7% 0.1% 3未満 82.5% 17.2% n=2153 3~5未満 87.0% 12.9% n=6749 5~7未満 91.4% 8.5% n=3517 届出あり 7~10未満 92.6% 7.3% 89.2% n=2294 10以上 96.6% 3.4% n=1846 出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点) 届出あり 届出なし 不明 ■24時間対応体制加算・24時間連絡体制加算の利用者数(推計) (人) 300,000 250,000 200,000 292,125 24時間対応体制加算 150,000 222,201 100,000 166,461 24時間連絡体制加算 122,265 ※平成30年度改定で廃止 50,000 93,084 30,372 35,720 43,134 46,050 55,732 66,909 0 5,184 5,844 6,684 8,304 10,434 平成15年 平成17年 平成19年 平成21年 平成23年 平成25年 平成27年 平成29年 令和元年 令和3年 令和5年 46 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値)) 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑱ 緊急訪問看護加算の評価の見直し 緊急訪問看護加算の見直し ➢ 緊急の指定訪問看護が適切に提供されるよう、緊急訪問看護加算について、要件及び評価を見直す とともに、訪問看護療養費請求書等の記載内容を見直す。 現行 改定後 【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】 【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】 [算定要件] [算定要件] 1及び2(いずれもハを除く。)については、利用者又は 1及び2(いずれもハを除く。)については、利用者又は その家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は医科点 その家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は医科点 数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養支援病院 数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養支援病院 (以下「在宅療養支援病院」という。)の保険医に限る。) (以下「在宅療養支援病院」という。)の保険医に限る。) の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に 指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、 指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、 1日につき2,650円を所定額に加算する。 次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加 算する。 (新) イ 月14日目まで 2,650円 (新) ロ 月15日目以降 2,000円 [算定要件](抜粋) [算定要件](抜粋) (新規) (4) 当該加算に関し、利用者又はその家族等からの電話等 による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急 に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び 対応状況を訪問看護記録書に記録すること。 (4) (略) (5) (略) (新規) (6) 緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算 定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること。 ※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護療養費についても同様 47 専門の研修を受けた看護師による計画的な管理 ○ 専門の研修を受けた看護師による計画的な管理を評価している専門管理加算は、機能強化型訪問看護 ステーションの方が機能強化型以外に比べて多く届け出ている。 ○ 研修別では、特定行為研修を受けた者が最も多い。 ■専門の研修を受けた看護師による訪問看護における計画的な管理 の評価 基本療養費 費用 算定対象 要件等 /加算名 イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研 修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工 ・悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者 専門管理加算 2,500円 膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行 ・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者 (令和4年度~) (1月に1回) 為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関 ・人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者 する計画的な管理を行った場合には、所定額に加算。 ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合 ・手順書加算を算定する利用者 ■専門管理加算の届出の状況 ■研修別の届出状況(重複あり) n=16,559 (事業所数) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 28 合計 5.8% 94.2% 緩和ケアに係る専門の研修 79 273 15 機能強化型1 42.1% 57.9% 2 n=477 褥瘡ケアに係る専門の研修 45 160 機能強化型2 7 18.2% 81.8% n=314 1 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る 30 140 機能強化型3 専門の研修 23.8% 76.2% 4 n=172 31 機能強化型以外 特定行為研修 136 353 4.3% 95.7% n=15,596 26 届出あり 届出なし 機能強化型1 機能強化型2 機能強化型3 機能強化型以外 n=201 n=57 n=41 n=663 4488 出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点) 専門の研修を受けた看護師による同行訪問 ○ 専門の研修を受けた看護師による同行訪問は、訪問看護ステーションからの算定件数は令和3年 度に増加したのち横ばいだが、医療機関からの算定件数は令和5年度で増加した。 ■専門性の高い看護師による訪問看護の評価 基本療養費 費用 算定対象 要件等 /加算名 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡 ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係 訪問看護 ・悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者 る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看 基本療養費 12,850円 ・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者 護ステーションの看護師若しくは准看護師又 (Ⅰ)・(Ⅱ) (1月に1回) ・人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関 など 利用者 の看護師若しくは准看護師と共同して同一日 に指定訪問看護を行った場合に算定。 ■訪問看護ステーションにおける ■医療機関における 専門の研修を受けた看護師の同行訪問の算定件数 専門の研修を受けた看護師の同行訪問の算定件数 120 200 186 108 108 144 139 100 150 136 103 80 63 100 65 60 50 36 40 30 0 20 6 H25 H27 H29 R1 R3 R5 0 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき) 悪性腫瘍の患者に対する緩和、褥瘡ケア又は人工肛門、人工膀胱ケア専門看護師 H25 H27 H29 R01 R03 R05 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき) 悪性腫瘍の患者に対する緩和、褥瘡ケア又は人工肛門、人工膀胱ケア専門看護師 49 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)(左図)、社会医療診療行為別統計(調査)(各年6月審査分) (右図) 専門看護師・認定看護師の訪問看護ステーションにおける在籍状況 ○ 訪問看護ステーションに在籍する専門看護師及び認定看護師の各専門・認定分野別の人数は以下 のとおり。 ■訪問看護ステーションに在籍する専門看護師の人数(2024年12月末現在) n=186 (人) 60 51 55 40 28 16 20 9 9 8 4 0 2 1 0 3 0 0 が 精 地 老 小 母 慢 急 感 家 在 遺 災 放 ん 神 域 人 児 性 性 性 染 族 宅 伝 害 射 者 看 看 看 看 看 看 疾 ・ 症 支 看 看 看 線 看 護 護 護 護 護 護 患 重 看 援 護 護 護 看 護 看 症 護 護 護 患 ■訪問看護ステーションに在籍する認定看護師の人数(2024年12月末現在) n=1,035 (人) 500 490 400 293 300 200 142 115 82 100 44 22 2 12 23 20 1 7 4 11 5 1 7 3 21 0 感 が が 緩 ク 呼 在 手 小 新 心 腎 生 摂 糖 乳 認 脳 皮 精 染 ん ん 和 リ 吸 宅 術 児 生 不 不 殖 食 尿 が 知 卒 膚 神 管 放 薬 ケ テ 器 ケ 看 プ 児 全 全 看 嚥 病 ん 症 中 ・ 科 理 射 物 ア ィ 疾 ア 護 ラ 集 看 看 護 下 看 看 看 看 排 線 療 カ 患 イ 中 護 護 障 護 護 護 護 泄 療 法 ル 看 マ ケ 害 ケ 法 看 ケ 護 リ ア 看 ア 看 護 ア ケ 護 護 ア 出典:公益社団法人日本看護協会「データで見る専門看護師 分野別所属先種別登録者数一覧」及び「データで見る認定看護師 分野別所属先種別登録者 50 数一覧」 及び日本精神科看護協会「精神科認定看護師全国データ」をもとに保険局医療課にて作成 訪問看護ステーションに所属する認定看護師・専門看護師 ○ 専門性の高い看護師(認定看護師・専門看護師)の事業所への所属の有無と専門分野は以下の通り。 ■認定看護師の専門分野 ■専門看護師の専門分野 (令和6年11月1日時点)(複数回答) (令和6年11月1日時点)(複数回答) (機能強化型の届出有無別) (機能強化型の届出有無別) ■認定看護師・専門看護師の有無(令和6年11月1日時点) 0 50 100 (機能強化型の届出別) (%) 0 50 100 (%) 感染管理 2.9 0.0 がん看護 37.9 0% 20% 40% 60% 80% 100%がん放射線療法看護 0.0 42.9 0.0 がん薬物療法看護 1.8 精神看護 0.0 0.0 42.9 機能強化1 緩和ケア 31.6 34.5 地域看護 3.4 n=228 0.0 クリティカルケア 1.2 13.8 老人看護 0.0 0.0 呼吸器疾患看護 1.8 3.4 小児看護 6.9 機能強化型2 在宅ケア・訪問看護 49.1 0.0 13.8 n=156 手術看護 0.0 慢性疾患看護 10.3 0.0 0.0 小児プライマリケア 1.8 0.0 家族支援 0.0 0.0 新生児集中ケア 0.0 機能強化型3 0.0 在宅看護 37.9 n=86 心不全看護 0 0 . . 0 0 0.0 腎不全看護 0.0 母性看護 0.0 0.0 0.0 生殖看護 0 0 . . 0 0 急性・重症患者看護 3.4 機能強化型以外 0.0 摂食嚥下障害看護 4.7 n=532 6.9 感染症看護 0.0 0.0 糖尿病看護 1.2 0.0 認定看護師のみ取得 遺伝看護 0.0 乳がん看護 1.2 0.0 0.0 専門看護師のみ取得 認定看護師及び専門看護師の両方を取得 認知症看護 5.8 災害看護 0.0 0.0 0.0 上記を取得している看護師はいない 脳卒中看護 1.2 無回答 0.0 放射線看護 0.0 0.0 皮膚・排泄ケア 11.7 10.3 無回答 6.9 精神科看護(日本精神科看護協会認定) 0.6 14.3 20.7 機能強化型訪問看護ステーション n=29 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に 無回答 2.9 係る特別調査「在宅医療と訪問看護に係る評価 3.4 機能強化型訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーション n=7 等に関する実施状況調査」(訪問看護調査・事 機能強化型訪問看護ステーション n=171 51 業所票) 機能強化型訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーション n=29 特定行為研修修了者の就業状況 ■就業場所別 訪問看護 看護師等学校養成所 病院 診療所 介護保険施設 社会福祉施設 その他 合計 ステーション 又は研究機関 就業者数(人) 10,067 409 725 293 67 68 80 11,709 割合 85.9% 3.5% 6.2% 2.5% 0.6% 0.6% 0.7% 100.0% ■都道府県別 病院 診療所 訪問看護ステーション 介護保険施設 社会福祉施設 看護師等学校養成所又は研究機関 その他 (人) 62 ※数値は訪問看護ステーションにおける就業者数を掲載 1200 80 1000 800 22 38 600 34 40 27 11 30 400 26 15 31 13 200 8 3 11 7 0 1226 6 1113 10 0 8 12 5 6 19 15 1 5 8 13 5 18 3 8 5 5 6 3 12 12 16 4 0 北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖 海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄 道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県 県 県 県 52 出典:令和6年度衛生行政報告例より看護課作成 訪問看護ステーションに所属する特定行為研修修了者 ○ 訪問看護ステーションにおける特定行為研修修了者の配置状況及び修了分野は以下のとおり。 ■特定行為研修修了者の有無(令和6 年11 月1 日時点)(機能強化型の届出別) ■特定行為研修修了者が修了している特定行為区分(複数回答) (令和6 年11 月1 日時点)(機能強化型の届出有無別) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 50 100 (%) 機能強化型1 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 9.3 0.0 n=107 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 13.3 0.0 40.0 機能強化型2 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 40.0 n=35 循環器関連 2.7 0.0 機能強化型3 心嚢ドレーン管理関連 2.7 0.0 n=25 胸腔ドレーン管理関連 2.7 0.0 機能強化型以外 腹腔ドレーン管理関連 8.0 0.0 n=33 ろう孔管理関連 42.7 いる いない 無回答 40.0 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈… 13.3 20.0 ■特定行為研修修了者が修了しているパッケージ研修(複数回答) 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置… 10.7 (令和6 年11 月1 日時点)(機能強化型の届出有無別) 20.0 創傷管理関連 50.7 0 20 40 60 80 100 20.0 (%) 創部ドレーン管理関連 14.7 0.0 在宅・慢性期領域 44.0 20.0 動脈血液ガス分析関連 6.7 20.0 外科術後病棟管理領域 0.0 透析管理関連 4.0 0.0 0.0 術中麻酔管理領域 0.0 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 78.7 0.0 80.0 17.3 感染に係る薬剤投与関連 救急領域 0.0 20.0 0.0 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 22.7 0.0 外科系基本領域 0.0 0.0 術後疼痛管理関連 5.3 0.0 集中治療領域 0.0 0.0 循環動態に係る薬剤投与関連 8.0 0.0 無回答 56.0 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 13.3 80.0 40.0 機能強化型訪問看護ステーション n=75 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 0.0 6.7 機能強化型訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーション n=5 無回答 8.0 0.0 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療と訪問看護に係る評価等に関する実施状況調査」 機能強化型訪問看護ステーション n=75 53 機能強化型訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーション … (訪問看護調査・事業所票) 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒等 訪問看護医療DX情報活用加算の新設 訪問看護医療DX情報活用加算 ➢ 指定訪問看護ステーション等において、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて 利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設す る。 (新) 訪問看護医療DX情報活用加算 50円 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除 く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する 計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算する。 [施設基準] (1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組 織の使用による請求を行っていること。 (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 (3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うこと について、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。 (4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 [経過措置] 令和6年3月31日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和7年5月31日ま での間に限り、(3)の基準に該当するものとみなす。 ※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料についても同様 54 訪問看護レセプトのオンライン請求・オンライン資格確認 • 訪問看護ステーションにおいて、令和6年6月よりレセプトのオンライン請求とオンライン資格確認を開始しました。 • また、令和6年(2024年)12月2日より従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し たことに伴い、オンライン請求・オンライン資格確認が義務化となっています。 近時の動き ⚫ 令和5年11月30日 居宅同意取得型のプレ運用開始 ※医療機関・薬局向け 改正請求命令・省令の公布 ※ 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正する命令(令和5年内閣府・厚生労働省令第9号) ※ 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第147号) ⚫ 令和6年1月12日 通知発出 ※ 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について ※ 指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱いについて ※ 「オンライン資格確認等、レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに関するガイドライン」等の改正について ⚫ 令和6年1月15日 医療機関等向け総合ポータルサイトでの新規ユーザー登録等開始 ⚫ 令和6年2月1日 オンライン請求システム/オンライン資格確認等システムへの接続試験・運用テスト等が可能に ⚫ 令和6年6月1日 令和6年度診療報酬改定・介護報酬改定(医療系サービス分)の施行 オンライン請求・オンライン資格確認の開始(請求は7月請求分から) ⚫ 令和6年10月31日 義務化時点で導入できない場合の経過措置の届出〆切(R6.4~) ⚫ 令和6年12月2日 オンライン請求・オンライン資格確認の義務化(請求は12月請求分から)・経過措置 (参考)請求命令・省令改正に伴う取扱いや届出の様式等については、厚生労働省・支払基金HP等において掲載。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka https://www.ssk.or.jp/oshirase/special_houkanr0601.html 55 訪問看護療養費実態調査について 調査の概要 • 統計法に基づく一般統計調査に位置づけられている。 • 平成 13 年度から2年に1回実施している。 調査の目的 • 訪問看護療養費の請求実態について把握・分析等を行うことにより、訪問看護療養費の支給額等を適正に 評価し、次回診療報酬改定時における訪問看護療養費の改定を行うための基礎資料を得ること。 調査の対象 • 社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会 調査の事項・方法 • 社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会において調査実施年6月に審査する訪問 看護療養費明細書のうち、無作為で1/3を抽出。(平成23年度以前は1/2を抽出) • 社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会が、訪問看護療養費の請求のため作成し た訪問看護療養費明細書の写しを厚生労働省に提出する。 ※令和7年度調査においてNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)から取得できる情報(訪問 看護事業所がオンラインにより訪問看護療養費の請求を行ったもの)については、提出を求めないこと としている。 56 訪問看護利用者の1月の請求額の分布 中医協 総-2 5.10.20 ○ 訪問看護療養費(医療保険)の1人当たり1月の請求額は3万円台が最も多く、平均は98,125円であった。 〇 請求額が60万円以上のものが、全体の約1%強であるが存在している。 (利用者数) (中央値) (平均値) 70,000 100% 67,140円 98,124.8円 60,180 60,000 55,374 80% 50,000 41,094 40,305 42,276 37,947 60% 40,000 32,799 30,000 25,653 21,660 40% 24,021 19,473 19,941 16,683 20,000 14,181 7,620 6,489 20% 10,000 5,064 4,551 4,539 3,948 393 0 0% (円) (利用者数) 頻度 累積 % 12,000 11,913 100% 10,000 98% 7,950 8,000 98.49% 96% 6,000 4,278 最大値 3,594 94% 4,000 2,805 2,826 1,162,640 2,100 2,000 1,407 1,677 927 1,176 684 92% 354 192 294 63 36 0 90% (円) 頻度 累積 % 57 出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和5年6月審査分より推計)(速報値) 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 58 第10回歯科医療提供体制等に関する検討会 年齢階級別の推計患者数の年次推移 (令和6年12月25日)資料1 中 医 協 総 - 4 ○ 推計患者数は、平成26年をピークに緩やかに減少している。 7 . 6 . 2 5 ○ 年齢階級別の推計患者の割合は、65歳以上が増加している。 <歯科診療所の年齢階級別推計患者数> <歯科診療所の年齢階級別推計患者割合> (千人) 1,600 100% 7.3% 9.4% 10.5% 13.8% 15.4% 90% 17.7% 22.7% 22.2% 1,400 27.3% 16.7% 17.9% 80% 18.5% 1,200 134 181 209 241 305 295 20.0% 20.7% 70% 23.3% 84 108 344 21.1% 22.6% 1,000 236 261 280 18.8% 191 317 60% 205 35.7% 304 280 35.2% 33.7% 800 237 50% 31.7% 32.4% 429 29.2% 26.8% 409 404 415 440 40% 27.2% 26.9% 600 397 356 366 340 30% 400 31.3% 29.3% 27.8% 25.8% 359 335 354 337 318 303 278 20% 23.4% 22.3% 20.5% 20.9% 19.1% 275 241 200 10% 104 94 120 113 109 101 93 119 101 9.1% 8.2% 9.4% 8.6% 8.0% 7.5% 6.9% 9.0% 8.0% 0 0% 0-14歳 15-44歳 45-64歳 65-74歳 75歳- 0-14歳 15-44歳 45-64歳 65-74歳 75歳- ※推計患者:調査日当日に、歯科診療所で受療した患者の推計数 ※不詳は除いた数又は割合 (出典:患者調査) 59 第10回歯科医療提供体制等に関する検討会 (令和6年12月25日)資料1(改) 歯科医療提供体制の確保(第8次医療計画の見直しのポイント) 中 医 協 総 - 4 7. 6 .25 改 概 要 • 地域の歯科医療提供体制の状況や、歯科専門職の配置状況の把握を行った上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院の規模や機能 に応じて地域の歯科医療従事者を病院において活用することや、病院と歯科診療所の連携を推進することなど、地域の実情を踏まえた取組を推進する。 • 歯科専門職確保のため、地域医療介護総合確保基金を積極的に活用する。 医科歯科連携の重要性 地域の実情に応じた歯科医療体制の確保 歯科医師が入院患者の口腔の管理を行うことによって、在院日数の短縮や肺炎発症の抑 地域の実情を踏まえて、病院に歯科専門職を配置することや、病 制に資することが明らかとなる等、口腔と全身の関係について広く知られるようになり、 院と地域の歯科専門職の連携が重要。 医科歯科連携の重要性が増している。 術後の回復過程に及ぼす効果 入院患者に対する在院日数削減効果 心臓血管外科術後血中CRP値 病院と地域の歯科診療所等の連携のイメージ 歯科の標榜がある病院 病院全体の約20% 歯科診療所等 退院後の口腔の管理の依頼 出典:第84回社会保障審議会医療保険部会(H26.11) 出典:第84回社会保障審議会医療保険部会(H26.11) 堀憲郎委員提出資料 堀憲郎委員提出資料 千葉大学医学部附属病院における介入試験結果 千葉大学医学部附属病院における介入試験結果 要介護者に対する肺炎発症の抑制効果 体重減少のリスクと口腔衛生管理の関係 口腔の管理の依頼 歯科の標榜がない病院 歯科診療所等 訪問歯科診療 Yoneyamaet al. :Lancet;1999 出典:令和元年度 老人保健健康増進等事業 「介護保険施設等における口腔の健康管理等に 関する調査研究事業報告書」の数値を再分析 60 ○ 全ての都道府県で、要介護高齢者における歯科訪問診療の推定需要数と比べ、歯科医療機関の実施件数(供給数)は低い。 160,000 160,000 140,000 140,000 120,000 120,000 100,000 100,000 80,000 80,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖 海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄 道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県 県 県 県 注1:歯科訪問診療の実施件数は医療施設調査(令和5年9月分)、要介護高齢者数は介護保険事業状況報告 月報(暫定)9月分より算出。 注2:令和元年日本歯科医学会「フレイルおよび認知症と口腔健康の関係に焦点化した人生100年時代を見据えた歯科治療指針作成に関する研究」より、「要介護高齢者(N=290,平均 年齢86.9±6.6歳)の調査(※)では、歯科医療や口腔健康管理が必要である高齢者は64.3%であった」と報告されていることから、 要介護3~5の認定者数の64.3%を歯科受 診の推定需要数と仮定して算出。 ※歯科治療(義歯・う蝕・歯周疾患・粘膜疾患・保湿)の必要性の有無を歯科医師が判定 要介護高齢者:特定地域の在宅療養、認知症グループホーム、通所サービス、療養病棟、老人保健施設、特別養護老人ホームの入所、利用者など 出典:医療施設調査、介護保険事業状況報告 61 )件(数件施実の療診問訪科歯 )人(計推者要必診受科歯の者齢高護介要 要介護高齢者(都道府県別)における歯科訪問診療の推定需要と供給 歯歯科科訪訪問問診診療療実の施実件施数件数 要介護高齢者の歯科受診必要者推計 歯科訪問診療料及び訪問歯科衛生指導料に係る主な改定内容 改定年度 歯科訪問診療料 訪問歯科衛生指導料 平成24年 ➢ 「歯科訪問診療料」の対象者の表現(常時寝たきりの状態)の見直し ➢ 「歯科訪問診療補助加算」(歯援診における歯科訪問診療時に歯科衛生士が同行し、歯科診 ー 療の補助を実施)【同一建物居住者以外の場合:110点、 同一建物居住者の場合:45点】の 新設 平成26年 ➢ 「※在宅かかりつけ歯科診療所加算」(在宅療養患者中心に歯科訪問診療を行っている歯科診 療所が当該患者に対して歯科訪問診療を実施)【100点】 の新設 ※平成28年度改定で「在宅歯科医療推進加算」に名称変更 ー ➢ 歯科訪問診療2(2人以上)を、歯科訪問診療料2(2~9人)及び歯科訪問診療3(10人 以上、20分未満)に見直し ➢ 「歯科訪問診療料」の引き上げ(消費税引き上げ対応分) 平成28年 ➢ 歯科訪問診療1(同一建物居住者)に対する時間要件(20分未満)の廃止 ー ➢ 歯科訪問診療3の点数引き下げ【143点→120点】 平成30年 ➢ 「歯科訪問診療料」の点数引き上げ(在宅患者等急性歯科疾患対応加算を廃止し、包括) ➢ 「訪問歯科衛生指導料」 ➢ 20分未満の「歯科訪問診療料」の見直し(70/100に相当する点数) の評価区分(複雑、簡 ➢ 「歯科訪問診療移行加算」(外来を受診していた患者が通院困難になり、歯科訪問診療に移 単)を、単一建物診療患 行した場合)【※か強診:150点、か強診以外:100点】の新設 者が1人、2人以上9人 ※令和6年度改定で「口腔管理体制強化加算」に内容及び名称変更 以下、その他に見直し 令和4年 ➢ 「通信画像情報活用加算」(訪問歯科衛生指導実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて 状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施した場合)【30点】の新設 令和6年 ➢ 歯科訪問診療2及び3を、歯科訪問診療2(2~3人)、歯科訪問診療3(4~9人)、歯科 ➢ 緩和ケアを受けている患 訪問診療4(10人~19人)及び歯科訪問診療5(20人以上)に見直し 者の回数制限の見直し ➢ 「在宅療養支援歯科病院」の新設 ➢ 複数名訪問歯科衛生指導 ➢ 「在宅歯科医療情報連携加算」(他の保険医療機関の保険医である歯科医師等と ICT を用い 加算(指導が困難な者に て記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で計画的な歯科医学的管理を実施)【100 対して複数名で訪問した 点】の新設 場合)【150点】の新設 62 歯科訪問診療を実施したきっかけ ○ 歯科訪問診療を実施したきっかけとして、自院に通院歴のある患者・家族等からの依頼や、介護支援専門員、 介護保健施設からの紹介が多い。 【令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(在宅)】 【平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(在宅)】 自院に通院歴のある患者・家族等からの依頼 26.9% 自院に通院歴のある患者・家族等から 28.2% 他の歯科医療機関からの依頼・紹介 の依頼 1.9% 患者が入院している医科の医療機関からの周 他の歯科医療機関からの依頼・紹介 1.6% 術期等口腔機能管理に係る依頼 0.5% 患者が入院している医科の医療機関からの回 在宅医療を行っている医科の医療機関 復期等口腔機能管理に係る依頼 1.4% 3.1% からの依頼・紹介 患者が入院していた医科の医療機関からの依 頼・紹介(退院後(外来通院中等)の紹介) 2.6% 訪問看護ステーションからの依頼・紹 2.4% 在宅医療を行っている医科の医療機関からの 介 依頼・紹介 2.5% 介護支援専門員(ケアマネジャー)か 訪問看護ステーションからの依頼・紹介 17.5% 1.6% らの依頼・紹介 介護支援専門員(ケアマネジャー)からの依 頼・紹介 16.1% 地域包括支援センターからの紹介 1.6% 地域包括支援センターからの紹介 0.9% 口腔保健センター等からの紹介 0.7% 口腔保健センター等からの紹介 0.5% 介護保険施設からの紹介 14.6% 介護保険施設からの紹介 17.3% 有料老人ホーム、グループホーム等の居宅系 有料老人ホーム、グループホーム等の 高齢者施設からの紹介 14.0% 13.9% 居住系高齢者施設からの紹介 地域医師会等に設置されている在宅医療の連 携拠点からの紹介 1.4% 地区歯科医師会からの紹介 3.5% 地区歯科医師会からの紹介 2.9% (n=1539) ホームページ等を見ての依頼 0.8% (n=1793) ホームページ等を見ての依頼 1.2% 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(在宅)、平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(在宅) 63 歯科訪問診療を実施していない理由 ○ 歯科訪問診療等を実施していない理由として、「歯科訪問診療に当てる時間が確保できないから」、 「人員(歯科医師、歯科衛生士、その他のスタッフ)が確保できないから」が多い。 歯科訪問診療の依頼がないから(ニーズがあれば対応は可能) 41.3% 歯科訪問診療を実施するために必要な機器・機材がないから 42.6% 人員(歯科医師、歯科衛生士、その他のスタッフ)が確保できないから 39.8% 歯科訪問診療に当てる時間が確保できないから 42.2 % 歯科訪問診療を実施している他の歯科医療機関に紹介しているから 10.6% 全身的な疾患を有する患者に対し、歯科治療を行うのが困難だから 13.4% 歯科訪問診療中に患者の急変等が発生した場合の対応に不安があるから 13.7% 他機関・多職種との連携を構築することが難しいから 7% 診療報酬上の評価が低いから 4.3% その他 8.2% 無回答 0.6% (n=329) 出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(在宅) 64 中医協 総-4-2 歯科訪問診療実施時に行われる診療行為 3 . 1 1 . 1 0 ○ 歯科訪問診療実施時に行われる診療行為の構成比率を比較すると、「補綴・義歯関係(修理・調整・指導)」 や「補綴・義歯関係(新規作製)」について、歯科訪問診療1において多い傾向であった。 〇 一方、「口腔衛生」や「医学管理」については、歯科訪問診療3において多い傾向であった。 構成比率(%)※1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 補綴・義歯関係(修理・調整・指導) 25.4% 20.3% 16.6% 補綴・義歯関係(新規作製) 18.9% 12.0% 7.4% 口腔衛生※2 4.1% 10.0% 14.3% 医学管理 ※3 5.6% 10.5% 13.4% 歯周病治療・処置 19.8% 24.3% 28.1% 歯周病検査 6.6% 7.5% 7.7% う蝕治療関係 5.2% 5.4% 5.0% 調剤料・処方料 7.9% 4.8% 4.… 画像診断 4.2% 3.4% 1.6% 2.3% 抜歯 歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3 1.8% 1.3% 出典:NDBデータ(2018年) ※1 訪問診療時に行われる診療行為のうち、上位50件に該当する診療行為について、以下の10分類を作成し、構成比率を算出 <10分類> 「歯周病治療・処置」「補綴・義歯関係(修理・調整・指導)」「補綴・義歯関係(新規作製)」「口腔衛生」「医学管理」「歯周病検査」「」う蝕治療関係」「調剤料、処方料」「画像診断」「抜歯」 ※2 「口腔衛生」に分類される診療行為: 訪問歯科衛生指導料、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置 ※3 「医学管理」に分類される診療行為: 歯科疾患在宅療養管理料 出典:厚生労働省「令和元年度歯科医療提供体制推進等事業」 65 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔ 質の高い在宅歯科医療の提供の推進 歯科訪問診療料の見直しと歯科訪問診療を行う病院の評価の新設 ➢ 歯科訪問診療1における20分未満の場合の評価を見直すとともに、歯科訪問診療2及び歯科訪問診 療3について、同一建物居住者に対して歯科訪問診療を実施する場合の区分を見直す。 同一の建物に居住する患者数 1人 2人以上3人以下 4人以上9人以下 10人以上19人以下 20人以上 歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3 歯科訪問診療4 歯科訪問診療5 20分 【410点】 【310点】 【160点】 【95点】 患者1人につき 以上 診療に要した 【1,100点】 20分 時間 【287点】 【217点】 【96点】 【57点】 未満 ➢ 歯科訪問診療の後方支援や地域の歯科診療所と連携し、口腔機能評価等を含む歯科訪問診療を行う 在宅療養支援歯科病院を新設する。 (新) 在宅療養支援歯科病院 [施設基準] (1)保険医療機関である歯科診療を行う病院であって、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2 在宅療養支援歯科病院 又は歯科訪問診療3を算定していること。 連携 歯科訪問診療 (2)高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 歯科訪問診療 (3)歯科衛生士が1名以上配置されていること。 (4)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有していること。 (5)定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。 (6)当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。 66 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉕ 訪問歯科衛生指導の推進 訪問歯科衛生指導料の見直し① ➢ 終末期の悪性腫瘍の患者等、緩和ケアを受けている患者に対して、訪問歯科衛生指導を行う場合の 訪問歯科衛生指導料の算定回数制限を見直す。 ➢ 訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が複数名で訪問する場合の評価を新設する。 ➢ 訪問歯科衛生指導の実態を踏まえ、訪問歯科衛生指導料の評価を見直す。 現行 改定後 【訪問歯科衛生指導料】 【訪問歯科衛生指導料】 1 単一建物診療患者が1人の場合 360点 1 単一建物診療患者が1人の場合 362点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 326点 3 1及び2以外の場合 300点 3 1及び2以外の場合 295点 [算定要件] [算定要件] 注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛 注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛 生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な 生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な 指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に 指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に 居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実 居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実 施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行ってい 施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行ってい るものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔 るものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔 内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導 内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導 又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指 又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指 導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回 導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4 に限り、算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導 回に限り算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導 内容等については、患者に対し文書により提供する。 内容等については、当該患者又はその家族等に対し文書によ り提供する。 67 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉕ 訪問歯科衛生指導の推進 訪問歯科衛生指導料の見直し② 現行 改定後 【訪問歯科衛生指導料】 【訪問歯科衛生指導料】 [算定要件] [算定要件] (新設) 注2 歯科訪問診療料を算定した患者であって緩和ケアを実施 するものに対して行った場合には、注1の規定にかかわら ず、月8回に限り算定する。 3 1については、訪問歯科衛生指導が困難な者等に対して、 (新設) 保険医療機関の歯科衛生士等が、当該保険医療機関の他の 歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を行うことについ て、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生 指導を実施した場合(歯科訪問診療料を算定する日を除 く。)には、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点 を所定点数に加算する。 <複数名訪問歯科衛生指導加算の対象患者> 次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態である患者 ※複数名による訪問歯科衛生指導の必要性は、前回訪問時の状況等から判断 イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態 ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態 ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態 ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態 ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態 へ 強度障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態 ト 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者 チ 利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者 リ その他利用者の状況等から判断して、イからチのいずれかに準ずると認められる者 68 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗ 入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進 在宅歯科医療に係る関係者との連携の推進② ➢ 歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に 係る管理を行う場合の評価を新設する。 (新) 在宅歯科医療情報連携加算 100点 (歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料) [算定要件] 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯 科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険 医、 他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保 健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患 者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を 活用した上で 、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り 、100点を所定点数に加算す る。 69 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗ 入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進 栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し① ➢ 他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に歯科医師が参画し、それを踏まえ て在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設する。 (新) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料 1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 100点 2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 100点 3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 100点 [算定要件] 注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、歯科疾患在宅療養管理料、 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているもの に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて 口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。 2 2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者で あって、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者 の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に 限り算定する。 3 3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食 事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。 70 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 71 薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(1) 項目 点数 内容 回数 ○在宅薬学総合体制加算1 15点 基準を満たした薬局において、 ○在宅薬学総合体制加算2 50点 在宅患者の処方箋1枚につき加算 ○在宅患者訪問薬剤管理指導料 医師の指示に基づき、薬剤師が薬 薬剤師1人 ・単一建物診療患者が1人の場合 650点 学的管理指導計画を策定し、患家 週40回まで ・単一建物診療患者が2~9人の場合 320点 を訪問して、薬学的管理及び指導 ・単一建物診療患者が10人以上の場合 290点 を行った場合に算定 患者1人につき 月4回まで 麻薬管理指導加算 100点 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点 ※末期の悪性腫瘍の患 乳幼児加算 100点 者、注射による麻薬 小児特定加算 450点 の投与が必要な患者 及び中心静脈栄養法 在宅中心静脈栄養法加算 150点 の対象患者の場合は ○在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点 訪問診療の実施に伴い、処方箋が 週2回かつ月8回ま 交付等されている患者に対して、 で 麻薬管理指導加算 22点 オンラインで必要な薬学的管理及 乳幼児加算 12点 び指導を行った場合に算定 小児特定加算 350点 ○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 急変等に伴い、医師の求めにより、 月4回まで 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う 1:500点 緊急に患家を訪問して必要な薬学 ものの場合 的管理及び指導を行った場合に算 ※末期の悪性腫瘍の患 2 1以外の場合 2:200点 定 者、注射による麻薬 の投与が必要な患者 麻薬管理指導加算 100点 の場合は原則として 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点 月8回まで 乳幼児加算 100点 小児特定加算 450点 在宅中心静脈栄養法加算 150点 ○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点 急変等に伴い、医師の求めにより、 緊急にオンラインで必要な薬学的 麻薬管理指導加算 22点 管理及び指導を行った場合に算定 乳幼児加算 12点 小児特定加算 350点 ※令和6年診療報酬改定による変更箇所を青字としている 72 薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(2) 項目 点数 内容 回数 ○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 末期の悪性腫瘍の患者、注射によ 夜間訪問加算 400点 る麻薬の投与が必要な患者の急変 休日訪問加算 600点 時等の緊急訪問について、休日、 深夜訪問加算 1,000点 夜間、深夜に実施した場合に算定 ○在宅患者緊急時等共同指導料 700点 急変等に伴い、医師の求めにより、 月2回まで 医師等と共同でカンファレンスを 麻薬管理指導加算 100点 行い、緊急に患家を訪問して必要 在宅患者医療用麻薬持続注射法加算 250点 な薬学的管理及び指導を行った場 乳幼児加算 100点 合に算定 小児特定加算 450点 在宅中心静脈栄養法加算 150点 ○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1 重複投薬、相互作用の防止等の目 ・残薬調整に係るもの以外 40点 的で、処方医に対して照会を行い、 ・残薬調整に係るもの 20点 処方に変更が行われた場合に算定 ○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2 患者へ処方箋を交付する前に処方 ・残薬調整に係るもの以外 40点 医と処方内容を相談し、処方に係 ・残薬調整に係るもの 20点 る提案が反映された処方箋を受け 付けた場合に算定 ○経管投薬支援料 100点 初回のみ ○在宅移行初期管理料 230点 計画的に実施する訪問薬剤管理指 1回に限る 導の前の段階で患家を訪問し、今 後の訪問薬剤管理指導のための服 薬状況の確認や薬剤の管理等の必 要な指導を行った場合に算定 ○ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合) ・単一建物居住者が1人の場合 518単位 ・単一建物居住者が2~9人の場合 379単位 (参考) ・単一建物居住者が10人以上の場合 342単位 介護報酬 ・情報通信機器を用いて行う場合 46単位 麻薬指導加算 +100単位 医療用麻薬持続注射療法加算 +250単位 在宅中心静脈栄養法加算 +150単位 ※令和6年診療報酬改定による変更箇所を青字としている73 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 在宅業務に関する調剤報酬改定の概要 外来/在宅移行期 在宅療養 ターミナル期 ■在宅移行初期管理料の新設 ■在宅患者訪問薬剤管理指導料の ■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し 退院直後など、計画的に実施 見直し 末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患 する訪問薬剤管理指導の前の段 注射による麻薬の投与が必要な患者 者への緊急訪問の上限回数見直し 階で患家を訪問し、多職種と連 への定期訪問の上限回数見直し 月4回 →原則として月8回 薬 携して今後の訪問薬剤管理指導 (末期の悪性腫瘍の場合と同様の措置) 学 のための服薬状況の確認や薬剤 月4回 →週2回かつ月8回 ■夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算の新設 管 の管理等の必要な指導等を実施 末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が ※介護保険の評価 理 した場合の評価の新設 (居宅療養管理指導費等)も同様の改定 必要な患者に対して夜間・休日・深夜に に 緊急訪問した場合の評価の新設 関 す る 評 ■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し 価 薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等に より医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、 ■介護支援専門員への情報提供 処方箋交付前に医師と処方内容を調整した場合の評価の追加 の評価 外来患者に関する情報を介護 支援専門員へ提供した場合の評 ■無菌製剤処理加算の評価対象の見直し 価の新設 無菌製剤処理加算の対象に、医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に 薬 (服薬情報等提供料2のハ) 無菌的に調製した場合を追加 局 の 体 ■在宅訪問の体制評価の新設(在宅薬学総合体制加算) 制 (加算1)在宅患者に対する必要な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価 の (加算2)上記に加え、がん末期などのターミナルケア又は医療的ケア児等の小児在宅 評 患者に対する高度な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価 価 ※在宅患者の処方箋に基づく対応の場合の加算 (在宅患者調剤加算の廃止) 74 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘ 在宅訪問を行う体制に係る評価の新設 ➢ 麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や 実績に基づく薬局の評価を新設する。 現行 改定後 【薬剤調製料】 【調剤基本料】 (廃止) 在宅患者調剤加算 15点 (新)1 在宅薬学総合体制加算1 15点 2 在宅薬学総合体制加算2 50点 [算定要件] • 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問 薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指 導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。 [施設基準] ○在宅薬学総合体制加算1 ○在宅薬学総合体制加算2 (1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 (1)加算1の施設基準を全て満たしていること (2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年 (2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務) (3)開局時間外における在宅業務対応 (3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年 (在宅協力薬局との連携含む) (4)高度管理医療機器販売業の許可 (4)在宅業務実施体制に係る地域への周知 (5)ア又はイの要件への適合 (5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア) ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制 及び学会等への参加 ①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上) (6)医療材料及び衛生材料の供給体制 ②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備 (7)麻薬小売業者の免許の取得 イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児 特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年) 75 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉙ 在宅療養へ移行する患者に対する服薬支援等の評価(新設) ➢ 退院直後など、計画的に実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で患家を訪問し、多職種と連携し て今後の訪問薬剤管理指導のための服薬状況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場 合の評価を設ける。 (新)在宅移行初期管理料 230点(1回に限り) 服薬カレンダー等を用いた 服薬支援等 医療機関 自宅 [算定要件] 在宅移行期における薬学管理 (1)以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があ ると判断したものを対象とする。 ア 認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害 児である18歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期のがん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者。 イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人 の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。 (2)薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。 ア 患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報を収集すること。 イ 患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。 ウ 日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数を減らすための観点も踏まえ、必 要に応じて医師等と使用する薬剤の内容を調整すること。 エ 在宅での療養に必要な情報を当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と共有すること。 オ 退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者の退院に際して実施 された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい。 (3)当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員の関係職種に対して必要な情報提供 を文書で行うこと。 (4)計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前であって別の日に患家を訪問して(2)に掲げる業務を実施した場合に算定する。 (5)在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人の場 合に限る。)の算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。 76 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉙ 医師と連携して処方内容を調整した場合の評価 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 ➢ 在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等により医師等の多職種 と患者情報を共有する環境等において、薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映され た処方箋を受け付けた場合の評価を設ける。 ➢ 残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直す(※)。 現行 改定後 【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】 【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】 1 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合 2 残薬調整に係るものの場合 30点 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 ロ 残薬調整に係るものの場合 20点 2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、 処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 ロ 残薬調整に係るものの場合 20点 [主な算定要件] (1)「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付けた処方箋について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が 行われた場合には「1」の「ロ」を算定し、処方箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る提案を行い、当該提案が反映 された処方箋を受け付けた場合には「2」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を 分析するとともに、必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。 (2)患者へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に行った処方医への処方提案の内容(具体 的な処方変更の内容、提案に至るまでに検討した薬学的見地から検討した内容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に 記載する。 (3)医療従事者間のICTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案等の行為を行った日時が記録され、必 要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望ましい。 ※調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の「ロ 残薬調整に係るものの場合」についても同様の見直しを実施(30点→20点)。 77 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉛ 特別養護老人ホームの職員と連携した服薬支援の評価 施設連携加算 ➢ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になる よう薬学的観点から支援や指導等を実施することの評価を新設する。 (新)外来服薬支援料2 施設連携加算 50点(月に1回に限り) [主な算定要件] (1)当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬管理の支援を行うことが必要な以下の場 合に限り、外来服薬支援料2に加えて算定する。 ア 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用している薬剤が多く、入所後の服薬管理に ついて当該施設職員と協働した服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合 イ 新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、これまでの服薬管理とは異なる方法等 での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合 ウ 患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職員からの相談に基づき薬剤師が当該 患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合 (3)当該保険薬局が調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤 も含めて一包化等の調製を行うこと。 (4)当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生活の状態を薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管 状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる 症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する 確認等を行った上で実施すること。 (5)単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対して服薬の支援・管理に関する情報共有 等を行ったのみの場合は算定できない。 施設との連携による 服薬管理の支援 保険薬局 特別養護老人ホーム 78 介護保険施設における調剤報酬の取扱い 介護老人福祉施設 介護医療院 介護老人保健施設 (特別養護老人ホーム) 施 ○ ○ ○ 医師 設 Ⅰ型:3以上 / 48:1以上 1以上 必要数(非常勤可) 配 Ⅱ型:1以上 /100:1以上 置 ○ ○ 基 薬剤師 × Ⅰ型:150:1 以上 準 適当数(300:1) Ⅱ型:300:1 以上 施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬 多くが算定可能 剤(※1)に係る処方箋を発行した場合に限り、以下の調 (ショートステイの利用者も含む) 剤報酬を算定できる。 ・薬局の薬剤師が訪問し、服薬 管理指導を実施した場合、服 調剤報酬 ・調剤技術料(調剤基本料、薬剤調製料) 薬管理指導料3を算定可能。 ・薬学管理料(調剤管理料、服薬管理指導料3、外来服薬 ・末期の悪性腫瘍の患者に対し 支援料2、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(※2)) ては、計画に基づく訪問薬剤 ・薬剤料 管理指導が可能。 ・特定保険医療材料料(※3) ※1:抗悪性腫瘍剤の費用、HIF-PH阻害剤の費用、疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用、抗ウイルス 剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効 能若しくは効果を有するものに限る。)の費用 ※2:新興感染症等の患者への緊急訪問に限る。 ※3:介護医療院は除く。 79 薬剤師と他職種の連携状況 中 医 協 総 - 2 5 . 7 . 1 2 ○ 薬剤師から医師、看護師、ケアマネジャー等の様々な職種への情報提供が実施されている。 ○ 医師に対しては、患者の服薬状況に基づく処方提案や服薬が困難な場合の対応策の提案が多く実施さ れていた。 情報提供した内容の内訳 情 服 提 患 砕 レ い 医 薬 供 服 の 夜 麻 援 そ 麻 医 す 輸 無 報 薬 案 者 、 ン 場 師 物 用 提 間 薬 れ 薬 療 る 液 回 状 の 一 ダ 合 の 療 薬 供 休 の に 及 材 助 等 答 提 況 服 包 ー の 指 法 の 日 供 伴 び 料 言 に 供 の 薬 化 、 対 示 に 副 を 給 う 輸 、 お の 確 状 等 飲 応 と 関 作 含 機 液 衛 い 実 認 況 ) み 策 お す 用 む 材 製 生 て と に に の り る に 緊 の 剤 材 薬 施 残 合 く 提 の 助 関 急 使 ( 料 剤 割 薬 わ い 案 服 言 す 時 用 注 の の 合 の せ 錠 ( 用 る の に 射 提 調 % 整 た 剤 お が 情 医 係 剤 供 製 理 処 を 薬 難 報 薬 る ) に (薬局数:n=336) 方 粉 カ し 提 品 支 や 関 医師 97.9 90.0 82.4 69.3 64.1 62.0 33.7 33.4 26.1 25.2 14.6 2.4 歯科医師 8.0 29.6 40.7 22.2 51.9 25.9 11.1 11.1 3.7 3.7 3.7 11.1 看護師 74.4 78.4 40.8 60.4 53.6 55.2 28.0 28.0 28.4 30.8 12.0 4.4 ケアマネジャー 89.0 77.3 35.8 55.5 42.8 49.2 15.1 15.1 9.4 14.0 3.0 7.7 介護士 32.7 68.2 26.4 62.7 48.2 50.0 12.7 12.7 5.5 13.6 3.6 4.5 生活相談員 10.7 52.8 22.2 61.1 41.7 36.1 11.1 11.1 5.6 22.2 2.8 8.3 PT/OT/ST 6.5 36.4 13.6 40.9 40.9 68.2 22.7 22.7 4.5 22.7 4.5 13.6 管理栄養士 3.3 9.1 27.3 36.4 36.4 36.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 18.2 その他 1.5 60.0 0.0 40.0 20.0 40.0 20.0 20.0 40.0 20.0 40.0 20.0 出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 80 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について ○ 訪問薬剤管理指導を行っている薬局のうち約7%の薬局において、在宅患者重複投薬・相互作用 等防止管理料を算定していた。 ■1ヶ月間における在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 の算定状況(n=1690) ■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 6.6 80.8 12.5 1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が 変更された場合 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 算定あり 算定なし 無回答 ロ 残薬調整に係るものの場合 20点 ■算定内訳(n=112) 2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、 処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 12.5% 35.7% 17.9% 33.9% イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ロ 残薬調整に係るものの場合 20点 1イ 1ロ 2イ 2ロ ⇒■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1イ、2イ ⇒■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1ロ、2ロ において提案したタイミング(n=20) において提案したタイミング(n=38) 0.0 25.0 25.0 0.0 20.0 25.0 10.5 13.2 15.8 10.5 2.6 18.4 28.9 5.0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0日前 1日前 2日前 3日前 4日前 5日前以上 無回答 0日前 1日前 2日前 3日前 4日前 5日前以上 無回答 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 81 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について② ○ 処方医に連絡確認を行った内容としては、同種・同効の併用薬との重複投薬が約29%であった。 ○ 処方に係る提案方法としては、「ICTを活用して提案」が約36%の他、「医師の訪問に同行 した際に提案」が約21%であった。 ■連絡確認を行った内容 ■処方に係る提案方法 同種・同効の併用薬との重複投薬 28.6 医師の訪問に同行した際に提案 20.7 併用薬・飲食物等との相互作用 8.0 多職種での会議の際に提案 6.9 過去のアレルギー歴、副作用歴 2.7 年齢や体重による影響 5.4 ICTを活用して提案 36.2 肝機能、腎機能等による影響 8.9 授乳・妊婦への影響0.0 その他 22.4 その他薬学的観点から必要と認める事項 52.7 無回答 27.6 無回答 12.5 0.0 50.0 100.0 % 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 % 出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 82 保険薬局調査(施設票)をもとに保険局医療課にて作成 薬局における医療用麻薬の管理 中医協 総-2 5.7.12 ○ 薬局における医療用麻薬の取扱いについては、多くの手続きによる厳重な管理が必要 ■麻薬小売業者の免許 ・薬局で麻薬を調剤するには、麻薬小売業者の免許を取得することが必要。 ■管理 ・麻薬は薬局内の鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならない。薬局で保管している麻薬の数量を逐 次管理するための帳簿の作成・記録が義務づけられている。 ■麻薬の譲受・譲渡 ・譲受は、同一都道府県内の麻薬卸売業者に限定。 ・譲渡は、麻薬処方箋の交付を受けた者(患者等)に対し、調剤した麻薬を交付する以外は不可(薬局で有して いる麻薬を譲受先の麻薬卸売業者へ返品することはできない)。 (麻薬小売業者間譲渡許可:2以上の麻薬小売業者が一定の要件で許可を有した場合に限り、当該麻薬小売 業者間で麻薬の譲渡が可能) ■薬局の備蓄体制 ・ 成分、規格が多様であり、医師の処方にあわせた麻薬を保管することが必要。 ■廃棄 ・調剤前の麻薬を廃棄しようとするときは、あらかじめ 「麻薬廃棄届」により、都道府県知事に届け出た後、都道 府県職員立会の下でなければ廃棄することはできない。 ・患者の死亡等により調剤済みの麻薬が不要になったときは、残っている麻薬を遺族等から譲り受けた上で、 麻薬小売業者自ら、他の薬剤師又は職員の立会いの下で廃棄し、「調剤済麻薬廃棄届」の提出が必要。 83 在宅中心静脈栄養法加算等の届出状況等 ○ 令和4年度の診療報酬改定で新設された「在宅中心静脈栄養法加算」及び「在宅患者医療用麻薬 持続注射療法加算」は、令和6年度介護報酬改定において、同様の算定項目が設けられた。 ○ それぞれの届出状況、算定状況は以下のとおり。 ■ 在宅中心静脈栄養法加算の届出状況※1 ■ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の届出状況※1 (n=1008) (n=1008) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15.3 79.9 4.9 12 85.3 2.7 届出あり 届出なし 無回答 届出あり 届出なし 無回答 ■ 在宅中心静脈栄養法加算の算定状況※2 ■ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の算定状況※2 算定回数 在宅患者医療用麻薬 算定回数 4000 持続注射療法加算 (参考)麻薬管理指導加算 3300 2,000 3000 1239 1100 1109 1812 2000 210 271 1000 144 0 0 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅中心静脈栄養法 加算 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 居宅療養管理指導 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅中心静脈栄養法 加算 麻薬管理指導加算在宅患者訪問薬剤管理指導料 麻薬管理指導加算在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 居宅療養管理指導在宅中心静脈栄養法加算 出典:※1届出状況については令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 84 ※2算定回数については社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分) 1.在宅医療を取りまく状況について 2.訪問診療・往診等について 3.訪問看護について 4.歯科訪問診療について 5.訪問薬剤管理指導について 6.訪問栄養食事指導について 85 令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑩ 在宅療養支援診療所・病院における訪問栄養食事指導の推進 在宅療養支援診療所・病院の要件の見直し ➢ 訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件 を見直す。 現行 改定後 【在宅療養支援診療所】 【在宅療養支援診療所】 [施設基準] [施設基準] (新設) ・ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療 所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会 が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険 医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養 管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うこ とが可能な体制を整備することが望ましい。 【在宅療養支援病院】 【在宅療養支援病院】 [施設基準] [施設基準] (新設) ・ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄 養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行う ことが可能な体制を有していること。 [経過措置] 令和6年3月31日において現に在宅療養支援病院に係る届出を 行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間 に限り、該当するものとみなす。 86 中 医 協 総 - 3 7 . 8 . 2 7 医療機関等を取り巻く状況について 厚生労働省 保険局医療課 目次 1.これまでの議論 2.医療機関等の経営状況 2-1.病院の経営状況の分析 2-2.医科診療所の経営状況の分析 2-3.歯科診療所の経営状況の分析 2-4.薬局の経営状況の分析 2-5.支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析 3.現状と課題 2 1.これまでの議論 現状と課題(4/23中医協にてお示ししたもの) 【現状】 (医療需要と医療費に関する概況) • 日本の人口は減少局面を迎えており、今後は高齢化率が向上していく見込みである。 • コスト面では物価が上昇しており、人件費についても2024年の春闘による賃上げ率は+5.10%(定期昇給相当込み)と、社会全体として賃上げが進 んでいる。医療関係職種についても同様に給与額は増えているが、産業全体の平均には届いていない。 • 国民医療費は全体として増加傾向にあり、診療種類別にみても同様である。 内訳で見ると、1日当たり医療費は入院・外来ともに増加傾向にある。患 者数は、2020年度に大きく減少、その後2023年度にかけて回復がみられる。 (医療機関の収支状況の分析) • 医療法人の経常利益率については、2022年度から2023年度にかけて、 平均値及び中央値はどの類型(病院・無床診・有床診)も低下傾向にある。 最も頻繁に現れる値(最頻値)はどの類型においても0.0%~1.0%である。 • 事業利益率はどの病院類型においても低下傾向にあり、2023年度は療養病院を除いてマイナスである。特に一般病院については全体平均よりも低い利 益率となっている。 • 病院の100床当たり事業収益は増加(+10.3%)しているが、それ以上に事業費用が増加(+14.7%)しており、事業収支の悪化につながっている。 (支出に影響を与える様々な費用の動向の分析) • 病院における人件費について • 病院の100床当たり常勤換算従業者数は、2017年と2023年を比較すると+8.0%(年平均で1.3%)増加している。 • 医療関係職種の給与額はおおむね増加傾向にあり、2018年と比較した2024年時点の6年間の増加率は、所定内給与額が+11.2%(年平均で 1.9%)増加している。 • 従事者の年齢上昇による人件費の増加が生じており、看護師では6年間で0.8%、リハビリ系職種では6年間で3.0%に相当する。また、看護職 員に占める看護師比率の上昇による人件費の増加が生じており、6年間で看護職員の人件費の1.1%に相当する。 • 薬剤費について • 1施設当たりの薬剤費について、2019年度から2023年度にかけての変化を見ると、病院の場合は院内分で+21.1%(院外分を含むと+ 15.2%)である。同様に診療所の場合は院内分で▲12.3%(院外分を含むと▲3.1%)である。 • 建築費や新規の建築の状況について • 病院・診療所の建築単価は増加傾向にある。 • 一方で、病院・診療所の新規に着工される建築物の数は減少傾向にある。中でも、病院に相当すると考えられる鉄筋鉄骨コンクリート造や700 ㎡以上の中規模以上の建築物については、その実数・割合とも減少傾向にある。 【課題】 ⚫ 近年の医療機関の経営状況の実態やその要因について、どのように考えるか。 ⚫ 特に病院においては、収益の増加を超える費用の増加に伴い収支の悪化がみられるが、人件費や材料費、委託費などの各費用項目 が増加していることやその要因について、どのように考えるか。 ⚫ 今後、医療機関の収支を踏まえた診療報酬の評価の検討を行うに当たって、更にどのような分析を行っていくことが考えられるか。4 当日いただいた主なご意見 分類 主なご意見のサマリ ⚫ これまでの改定では診療報酬が引き上げられても条件を満たすためのコストが必要となるものであった。加えて、昨今 の物価賃金の上昇によりこれまでのやり方では医療機関の経営は安定しない状況である。 ⚫ 地域で救急を支える基幹病院の経営も厳しく、地域の医療提供体制の持続可能性が厳しい状況。医療機関の機能分化と 連携の推進も必要となる中で、地域に必要などの医療機能を担っても医療機関が持続できる設計が必要。 ⚫ 近年のコスト増加や医療の質の向上のための医療スタッフの増加の中で、診療報酬に反映しきれていないことが危機的 近年の医療機関の経営状況の な経営状況の原因である。 実態やその要因について ⚫ 人材確保の必要性や賃上げ状況を踏まえると、医療の効率化が病床稼働率の向上や収益の確保の面からも重要。 ⚫ 保険料の負担が限界に達する中で、人口減少による患者数の減少も想定すると、医療資源の集約化による効率化を図ら なければ固定費を賄うことが難しくなる状況である。 ⚫ 社会全体で賃上げが進む中で、医療関係職種の賃上げが追いついておらず、人材流出が起こるのではないかという現場 の声も聞いている。医療人材の確保に向けた状況の分析とさらなる賃上げも必要。 ⚫ 物価賃金の高騰。また現場からは人材紹介料や医療DX導入費用の上昇があるという声も聞いている。 ⚫ 過去の改定では、医療の質の向上や安全性の確保のために様々な加算等が設定されたが、人員配置基準等に伴いよりコ 各費用項目が増加しているこ ストを要する内容になっている。 とやその要因について ⚫ 診療報酬で評価されない経費の増加が顕著。例えば、医療機器等の更新費用や委託費。 ⚫ 地方では人数の増加に加え、年齢の上昇もあり、給与額に影響している。 ⚫ 医療DXによる効率化についてはメンテナンス料が経営に影響している。 ⚫ 切り口別の詳細な分析が必要(病診、機能、規模、診療科、開設者、医師数など) ⚫ 経営状況を踏まえた診療報酬の設計の際には、地域に求められる各病院機能において、経営的に成り立つ稼働率を考慮 医療機関の収支を踏まえた診 して検討をお願いしたい。 療報酬の評価の検討を行うに ⚫ 歯科医療機関や薬局の状況も踏まえて対応を検討することが必要。 当たっての更なる分析につい ⚫ 資金繰りの実態や内部留保の状況も分析が必要。 て ⚫ 地域医療を考える上では、人口に基づく都市部や地方部といったデータもあると良いのではないか。 ⚫ ベースアップ評価料の届出状況のバラツキの要因や実績値について確認が必要。 5 2.医療機関等の経営状況 2-1.病院の経営状況の分析 2-2.医科診療所の経営状況の分析 2-3.歯科診療所の経営状況の分析 2-4.薬局の経営状況の分析 2-5.支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析 前提│各切り口の定義 以降のページで実施している分析における「病院類型」「地域分類」「機能分類」の定義は以下の通り ■病院類型 ■機能分類(入院料か加算等の届出状況をもとに設定) ⚫ 一般病院:全病床に占める一般病床の割合が ※分類E以下は分類A~Dに該当しない医療機関とする 50%を超える病院 ⚫ 療養型病院:全病床に占める療養病床の割合が 機能大分類 機能中分類 50%を超える病院 特定機能 分類A:特定機能病院 ⚫ 精神科病院:全病床に占める精神病床の割合が こども 分類B:こども病院 ※日本小児総合医療施設協議会の会員施設で想定 80%以上の病院 ※定義に使用したデータの出典 分類C:急性期充実体制加算または総合入院体制加算を届出 高度急性期 病床数情報:MCDBおよび総務省「地方財政状況調査」内 分類D:高度急性期系(救命救急、ICU、HCU、SCUのいずれか)を届出 ※PICU、MFICU、NICU、GCUは別途こども病院の分類を設けるため除外 の各病院の病床数データをもとに判定 急性期A 分類E:急性期一般1を届出する病床が50%を超える ■地域分類 分類F:急性期一般2または3を届出する病床が50%を超える 二次医療圏を以下の定義で分類 急性期B 分類G:急性期一般4~6を届出する病床が50%を超える ⚫ 大都市型:人口が100万人以上(又は)人口密度 分類H:地域一般1~3を届出する病床が50%を超える が2,000人/km2以上 分類I:地域包括ケア入院料を届出する病床が50%を超える ⚫ 地方都市型:人口が20万人以上(又は)人口10 回復期 ~20万人(かつ)人口密度が200人/km2以上 分類J:回復期リハビリテーション入院料を届出する病床が50%を超える ⚫ 人口少数地域型:上記以外 精神 ※病院類型別の分析にて確認することとする ※定義に使用したデータの出典 慢性期 分類K:療養病棟入院料を届出する病床が50%を超える 人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び 世帯数」(令和6年1月1日) ※上記のいずれにも該当しない場合は「分類L:いずれにも該当しない病院(その他)」とする 面積:国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令 ※機能分類は原則「入院料や加算の厚生局への届出状況(令和5年10月1日時点)」を使用。 和6年1月1日) 7 前提|医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)の留意点 ■分析結果に関する留意点 ⚫ 2023年度はコロナ補助金や特例措置による影響が一部含まれている可能性。 ⚫ 例えば小児科や耳鼻咽喉科の医科診療所の2023年度の利益率については、新型コロナ等の影響を受けている点は留意が必要。 ⚫ 今後2024年度データの収集状況に応じて、より直近の経営状況を把握することが必要。 ■分析対象施設数 病院 医科診療所 歯科診療所 MCDBの施設数 MCDBの施設数 (2023年度) (2023年度) 16,606施設 5,134施設 医療施設調査の 医療施設調査の 35.2% 医療施設調査の 30.5% 医療法人立 医療法人立 医療法人立 の施設数 の施設数 の施設数 5,644施設 47,223施設 16,849施設 MCDBの施設数 (2023年度) 3,014施設 53.4% ※出典:「医療施設調査」より令和6年3月末時点の施設数を抜粋 8 ※MCDBの施設数は分析対象の施設数を記載しており、エラー値等で分析対象から除外したものは含めていない 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院類型別の経営状況 • 2023年度の病院の医業利益率について、平均値は全体で△0.7%となっており、療養型病院を除いてマイナス、中央値は全 体で△0.9%であり、いずれの病院類型でもマイナスとなっている。 • また、赤字割合は過半数を超えている状況。なお、経常利益率は平均値・中央値いずれもプラスとなっている。 病院類型別の経営状況 黒字/赤字割合 医業利益 全体 うち一般病院 うち療養型病院 うち精神科病院 施設数 3,014 1,355 964 592 黒字 平均値 △0.7% △1.7% 1.4% △0.2% 医業利益率 44.8% 赤字 中央値 △0.9% △1.5% △0.2% △0.7% 55.2% 平均値 1.2% 0.0% 3.3% 2.6% 経常利益率 中央値 1.2% 0.5% 1.9% 1.5% ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 経常利益 医業利益・経常利益の黒字/赤字の割合は、いずれも病院全体での割合 赤字 41.6% 黒字 58.4% 9 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院類型別の経営状況|利益率の比較 • 医業利益率は規模にかかわらずプラスの施設もあればマイナスの施設もあるが、一般病院は規模が大きい方が利益 率が低い傾向があり、療養型病院と精神科病院は規模が小さい方が利益率が低い傾向にある。 500 400 300 200 100 0 10 (注)箱ひげ図においては、外れ値を除外している %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 一般病院 (医業利益率) 平均値 △1.7% 中央値 △1.5% 300 (経常利益率) 250 平均値 0.0% 200 中央値 0.5% 150 100 50 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 療養型病院 (医業利益率) 平均値 1.4% 中央値 △0.2% 250 (経常利益率) 200 平均値 3.3% 150 中央値 1.9% 100 50 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 精神科病院 (医業利益率) 平均値 △0.2% 中央値 △0.7% (経常利益率) 平均値 2.6% 中央値 1.5% 医業利益率 経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院類型別の経営状況|収支構造の比較 • 対医業収益比で、いずれの病院類型でも材料費と給与費で70%超を占めている。この点、一般病院は療養型病院・ 精神科病院と比較して相対的に材料費率が高く、給与費率が低い。 単位:千円 一般病院 療養型病院 精神科病院 科目/項目 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 対象施設数 1,355 - 964 - 592 - 平均病床数 139.6 - 122.5 - 235.6 - 医業収益 2,815,781 100.0% 1,347,030 100.0% 1,468,847 100.0% うち入院診療収益 1,869,376 66.4% 1,026,948 76.2% 1,211,013 82.4% うち外来診療収益 725,389 25.7% 180,895 13.4% 185,799 12.6% 医業費用 2,862,583 101.7% 1,327,610 98.6% 1,471,221 100.2% うち材料費 582,453 20.7% 148,217 11.0% 149,034 10.1% うち医薬品費 257,424 9.3% 62,710 4.6% 75,191 5.2% うち診療材料費、医療消耗品器具備品費 255,649 9.2% 53,093 3.9% 17,288 1.2% うち給食用材料費 23,606 0.8% 23,432 1.7% 40,834 2.8% うち給与費 1,584,599 56.3% 838,720 62.2% 950,421 64.7% うち委託費 181,117 6.4% 84,067 6.2% 95,706 6.5% うち給食委託費 36,102 1.3% 25,512 1.9% 44,782 3.1% うち設備関係費 266,765 9.5% 115,982 8.6% 115,803 7.9% うち減価償却費 127,409 4.7% 53,113 3.9% 58,249 4.0% うち研究研修費 5,569 0.2% 1,965 0.1% 2,109 0.1% うち経費 224,769 8.0% 128,570 9.5% 153,110 10.4% うち水道光熱費 50,412 1.8% 29,094 2.2% 40,166 2.8% 医業利益 △46,803 △1.7% 19,420 1.4% △2,374 △0.2% 医業外収益 75,180 2.7% 37,040 2.7% 58,597 4.0% 医業外費用 28,155 1.0% 10,115 0.8% 16,240 1.1% 経常利益 222 0.0% 46,345 3.4% 39,983 2.7% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益比」 11 についても、該当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院類型別の経営状況|病床規模別の比較 • 一般病院では全体的に医業利益率がマイナスの病床規模が多く、200床以上299床以下、300床以上499床以下、500床以上の大規模な病 院は経常利益率もマイナスとなっている。 • 療養型病院では中規模病院よりも小規模の病院の方が医業利益率が低い傾向にある。経常利益率はプラスであるが同様の傾向である。 • 精神科病院では医業利益率はプラスの病床規模もあるが、中央値でみるとどの区分もマイナスである。 一般病院 20床以上49床以下 50床以上99床以下 100床以上199床以下 200床以上299床以下 300床以上499床以下 500床以上 施設数 207 404 509 132 87 16 平均値 △1.2% △1.1% △0.9% △3.1% △2.8% △0.9% 医業利益率 中央値 △2.2% △1.6% △0.9% △2.3% △1.9% 0.4% 平均値 1.4% 1.2% 0.8% △1.5% △1.1% △0.6% 経常利益率 中央値 0.7% 1.0% 0.7% △0.7% △0.1% △0.1% 療養型病院 20床以上49床以下 50床以上99床以下 100床以上199床以下 200床以上299床以下 300床以上 施設数 135 321 381 88 39 平均値 △2.5% △0.6% 1.4% 3.5% 4.5% 医業利益率 中央値 △2.6% △0.9% 0.4% 3.1% 3.5% 平均値 0.2% 1.7% 3.3% 5.0% 5.9% 経常利益率 中央値 0.6% 0.9% 2.4% 4.5% 5.1% 精神科病院 20床以上99床以下 100床以上199床以下 200床以上299床以下 300床以上499床以下 500床以上 施設数 24 235 200 119 14 平均値 △1.6% △0.6% 0.3% 0.2% △2.6% 医業利益率 中央値 △3.1% △1.0% △0.3% △0.5% △3.0% 平均値 0.6% 1.8% 2.7% 2.9% 4.4% 経常利益率 中央値 0.7% 1.3% 1.7% 2.3% 2.7% ※療養型病院の500床以上については該当施設数が少ないことから、300床以上499床以下とまとめて300床以上として表示している。また同様に、精神科病院の20床以上49床以下についても 該当件数が少ないことから、50床以上99床以下とまとめて20床以上99床以下として表示している。 12 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院機能大分類別の経営状況|利益率の比較① • 機能大分類別に見ると、高度急性期・急性期A・急性期Bに分類される病院の医業利益率が他の分類と比較して低 い傾向にある。特に高度急性期については経常利益率も平均値・中央値ともにマイナスとなっている。 高度急性期 急性期A 急性期B 回復期 慢性期 精神 その他 施設数 164 118 553 245 687 618 629 平均値 △2.3% △2.7% △2.5% 3.8% 0.5% △0.1% 0.1% 医業利益率 中央値 △1.6% △1.4% △2.7% 2.8% △0.5% △0.7% △0.7% 平均値 △1.1% △1.1% △0.3% 5.2% 2.6% 2.6% 1.9% 経常利益率 中央値 △0.1% 0.6% 0.1% 4.1% 1.5% 1.4% 1.4% 60 50 40 30 20 10 0 ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 、こども病院に該当する施設が1施設あったものの、件数が少ないことからその他に含めて いる。 13 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 高度急性期 50 40 30 20 10 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 急性期A 200 150 100 50 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 急性期B 医業利益率 経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院機能大分類別の経営状況|利益率の比較② • 機能大分類別に見ると、回復期の医業利益率は平均値・中央値ともにプラスとなっているが、慢性期の中央値はマ イナス、精神は平均値・中央値ともにマイナスとなっている。 高度急性期 急性期A 急性期B 回復期 慢性期 精神 その他 施設数 164 118 553 245 687 618 629 平均値 △2.3% △2.7% △2.5% 3.8% 0.5% △0.1% 0.1% 医業利益率 中央値 △1.6% △1.4% △2.7% 2.8% △0.5% △0.7% △0.7% 平均値 △1.1% △1.1% △0.3% 5.2% 2.6% 2.6% 1.9% 経常利益率 中央値 △0.1% 0.6% 0.1% 4.1% 1.5% 1.4% 1.4% 80 60 40 20 0 ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 、こども病院に該当する施設が1施設あったものの、件数が少ないことからその他に含めて いる 14 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 回復期 200 150 100 50 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 慢性期 250 200 150 100 50 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 精神 医業利益率 経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院機能大分類別の経営状況|収支構造の比較① • 対医業収益比で、急性期機能が高いほど入院診療収益の比率が高く、外来診療収益の比率が低い。また、材料費率 が高く、給与費率が低い構造となっている。 単位:千円 高度急性期 急性期A 急性期B 科目/項目 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 対象施設数 164 - 118 - 553 - 平均病床数 293.9 - 137.1 - 88.4 - 医業収益 8,513,391 100.0% 3,581,851 100.0% 1,576,906 100.0% うち入院診療収益 5,995,961 70.4% 2,222,558 62.1% 906,904 57.5% うち外来診療収益 2,008,045 23.6% 1,071,297 29.9% 513,582 32.5% 医業費用 8,711,367 102.3% 3,678,106 102.7% 1,616,941 102.5% うち材料費 2,261,384 26.6% 785,195 21.9% 296,323 18.8% うち医薬品費 991,925 11.5% 348,901 9.8% 136,510 8.7% うち診療材料費、医療消耗品器具備品 1,101,821 12.8% 346,366 9.7% 122,212 7.8% 費 うち給食用材料費 51,945 0.6% 19,186 0.5% 15,491 1.0% うち給与費 4,439,414 52.1% 2,001,174 55.9% 916,141 58.1% うち委託費 518,861 6.1% 244,657 6.8% 98,842 6.3% うち給食委託費 77,896 0.9% 39,694 1.1% 22,543 1.4% うち設備関係費 848,438 10.0% 350,253 9.8% 143,626 9.1% うち減価償却費 445,213 5.2% 172,188 4.9% 65,918 4.2% うち研究研修費 21,046 0.2% 6,881 0.2% 2,315 0.1% うち経費 543,669 6.4% 278,367 7.8% 155,686 9.9% うち水道光熱費 136,580 1.6% 64,749 1.8% 30,227 1.9% 医業利益 △197,976 △2.3% △96,255 △2.7% △40,034 △2.5% 医業外収益 190,976 2.2% 91,050 2.5% 50,420 3.2% 医業外費用 89,499 1.1% 35,382 1.0% 14,708 0.9% 経常利益 △96,500 △1.1% △40,588 △1.1% △4,322 △0.3% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収 15 益比」についても、該当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院機能大分類別の経営状況|収支構造の比較② • 回復期・慢性期・精神に分類される病院は、急性期の病院と比較すると、相対的に材料費率が低く、給与費率が高 い構造となっている。 単位:千円 回復期 慢性期 精神 その他 科目/項目 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 対象施設数 245 - 687 - 618 - 629 - 平均病床数 114.7 - 111.6 - 234.3 - 171.2 - 医業収益 1,807,189 100.0% 1,056,894 100.0% 1,486,270 100.0% 2,254,092 100.0% うち入院診療収益 1,397,440 77.3% 790,062 74.7% 1,225,176 82.4% 1,610,604 71.5% うち外来診療収益 276,621 15.3% 155,808 14.7% 185,632 12.5% 425,664 18.9% 医業費用 1,738,283 96.2% 1,052,013 99.5% 1,488,300 100.1% 2,251,958 99.9% うち材料費 163,181 9.0% 126,708 12.0% 149,924 10.1% 314,971 14.0% うち医薬品費 71,882 4.0% 54,369 5.2% 76,059 5.2% 139,019 6.3% うち診療材料費、医療消耗品器具備品費 56,624 3.2% 42,534 4.0% 17,715 1.2% 120,967 5.5% うち給食用材料費 20,629 1.2% 20,146 1.9% 41,867 2.9% 28,147 1.3% うち給与費 1,124,799 62.2% 656,821 62.1% 963,614 64.8% 1,359,012 60.3% うち委託費 119,240 6.6% 65,567 6.2% 96,666 6.5% 155,049 6.9% うち給食委託費 33,163 1.8% 19,330 1.8% 45,312 3.1% 41,637 1.9% うち設備関係費 157,545 8.7% 90,758 8.6% 116,835 7.9% 203,304 9.0% うち減価償却費 71,817 4.0% 38,967 3.7% 59,105 4.0% 93,104 4.2% うち研究研修費 3,009 0.2% 1,286 0.1% 2,183 0.1% 3,938 0.2% うち経費 153,867 8.5% 107,125 10.2% 153,233 10.3% 196,748 8.7% うち水道光熱費 33,508 1.9% 23,900 2.3% 40,977 2.8% 46,542 2.1% 医業利益 68,906 3.8% 4,881 0.5% △2,030 △0.1% 2,134 0.1% 医業外収益 43,465 2.4% 32,086 3.0% 58,329 3.9% 62,840 2.8% 医業外費用 15,586 0.9% 8,198 0.8% 16,199 1.1% 20,307 0.9% 経常利益 96,785 5.4% 28,769 2.7% 40,099 2.7% 44,667 2.0% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益比」についても、 該当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 16 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院地域分類別の経営状況 • 地域分類別にみると、特に人口少数地域型は赤字割合が62%と高いが、大都市型や地方都市型においても赤字割合 は過半数を超えており、地域に限らず経営状況が厳しいことが伺える。 地域分類別の経営状況 医業利益の黒字/赤字割合 大都市型 地方都市型 大都市型の 地方都市型の 人口少数地域型の 地域の病院 地域の病院 地域の病院 施設数 955 1,682 377 平均値 △1.0% △0.4% △1.4% 赤字 黒字 黒字 医業利益率 赤字 53.5% 46.5% 45.4% 中央値 △0.9% △0.7% △1.7% 54.6% 平均値 0.9% 1.4% 0.8% 経常利益率 中央値 1.3% 1.4% 0.4% 人口少数地域型 • 大都市型、地方都市型、人口少 ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 数地域型いずれも赤字割合が過 半数となっている 黒字 • 特に、人口少数地域型において、 赤字 赤字病院の割合が高く、62%が 37.9% 62.1% 赤字となっている 17 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院地域分類別の経営状況|利益率の比較 • 地域分類別にみると、医業利益率はどの類型でもマイナスであるが、マイナス幅は地方都市型が最も小さく △0.4%、次いで大都市型が△1.0%、人口少数地域型は最もマイナス幅が大きく△1.4%となっている。 300 250 200 150 100 50 0 18 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 大都市型 (医業利益率) 平均値 △1.0% 中央値 △0.9% 600 (経常利益率) 500 平均値 0.9% 400 中央値 1.3% 300 200 100 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 地方都市型 (医業利益率) 平均値 △0.4% 中央値 △0.7% 120 (経常利益率) 100 平均値 1.4% 80 中央値 1.4% 60 40 20 0 医業利益率 経常利益率 %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 %53~%03 %04~%53 %54~%04 人口少数地域型 (医業利益率) 平均値 △1.4% 中央値 △1.7% (経常利益率) 平均値 0.8% 中央値 0.4% 医業利益率 経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度病院地域分類別の経営状況|収支構造の比較 • 大都市型の地域の病院は他の地域分類の病院と比較して医業収益に対する材料費の割合がやや高い。 • 人口少数地域型の地域の病院は他の地域分類の病院と比較して医業収益に対する医業費用の割合がやや高く、特に給与費の割合は60% を超えている。 単位:千円 大都市型の地域の病院 地方都市型の地域の病院 人口少数地域型の地域の病院 科目/項目 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 1施設当たり平均 対医業収益比 対象施設数 955 - 1,682 - 377 - 平均病床数 177.6 - 149.6 - 130.7 - 医業収益 2,649,949 100.0% 1,857,975 100.0% 1,433,035 100.0% うち入院診療収益 1,914,434 72.2% 1,310,540 70.5% 985,164 68.7% うち外来診療収益 532,889 20.1% 397,668 21.4% 316,958 22.1% 医業費用 2,676,690 101.0% 1,865,537 100.4% 1,452,628 101.4% うち材料費 466,617 17.6% 308,394 16.6% 214,446 15.0% うち医薬品費 196,047 7.5% 141,207 7.7% 100,218 7.0% うち診療材料費、医療消耗品器具備品費 196,988 7.5% 117,454 6.4% 69,294 4.8% うち給食用材料費 30,386 1.2% 26,763 1.5% 22,823 1.6% うち給与費 1,534,430 57.9% 1,099,527 59.2% 884,387 61.7% うち委託費 185,028 7.0% 112,911 6.1% 88,931 6.2% うち給食委託費 42,801 1.6% 32,866 1.8% 26,189 1.9% うち設備関係費 246,032 9.3% 166,738 9.0% 121,427 8.5% うち減価償却費 106,718 4.1% 84,752 4.6% 57,067 4.1% うち研究研修費 4,518 0.2% 3,419 0.2% 2,479 0.2% うち経費 221,373 8.3% 163,699 8.8% 136,368 9.5% うち水道光熱費 49,225 1.9% 39,705 2.2% 30,334 2.2% 医業利益 △26,740 △1.0% △7,562 △0.4% △19,594 △1.4% 医業外収益 78,485 3.0% 51,690 2.8% 43,276 3.0% 医業外費用 26,951 1.0% 17,195 0.9% 12,101 0.8% 経常利益 24,794 0.9% 26,934 1.4% 11,582 0.8% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益 19 比」についても、該当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |病院のみ経営の医療法人における自己資本比率と現預金回転期間 • 自己資本比率は平均値49.8%、中央値53.1%と、資本構成としては問題ない水準である。 • 一方、現預金回転期間の中央値が3.0か月と短く、これらの法人では最低限の現預金水準で事業運営が行われている可能性が 伺える。 自己資本比率 項目 2023年度 施設数 1,541 平均値 49.8% 中央値 53.1% 自己資本比率(%)=(自己資本÷ 総資産)×100 (月) 現預金回転期間 項目 2023年度 施設数 1,541 平均値 4.2か月 中央値 3.0か月 現預金回転期間(月)=現預金÷ (事業収益÷12) ※自己資本比率・現預金回転期間ともに、病院のみ経営の医療法人を対象として集計。箱ひげ図上外れ値は除外している。 20 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |病院のみ経営の医療法人の設立年数と自己資本比率 • 設立年数に限らず自己資本比率にバラツキはあるものの、自己資本比率の中央値・四分位範囲は設立年数の若い法 人ほど低く、設立年数が経過するにつれて高くなる傾向にある。 ※病院のみ経営の医療法人1,541施設が対象(2023年度)。 21 設立年数は、設立登記年月日(設立登記年月日が不明の場合は設立許可年月日)から2025年4月1日を基準日として計算。箱ひげ図上外れ値は除外している。 近年の医療機関のファクタリングの動向 • 資金繰りの改善策として診療報酬債権の譲渡(ファクタリング)が活用される。 • この点、診療報酬債権の譲渡等の件数は令和5年度から令和6年度にかけて増加しており、資金繰りが悪化している 医療機関が増加している可能性がある。 診療報酬債権譲渡のイメージ図 診療報酬債権の譲渡等の件数の推移(医科) 2,000 1,887 1,900 1,800 1,693 1,707 1,695 1,700 1,718 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 出典:社会保険診療報酬支払基金 22 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |債務償還年数の分析 • 病院のみ経営する医療法人について、約4割の法人の債務償還年数がマイナスであるが、これは債務の返済原資を 構成する経常利益自体が赤字であることが要因である。 • 資金繰りの改善や借入の返済、必要な設備投資を行う観点でもキャッシュフローの改善が必要である。 2023年度 病院のみ経営法人の債務償還年数の割合 病院のみ経営法人 項目 2023年度 施設数(施設) 1,504 N=1,504 5年未満 28.6% 5年以上10年未満 出典:医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)に基づき、厚 37.5% 生労働省にて作成 10年以上15年未満 債務償還年数とは、借入金を何年で返済することが出来るかを示す指標 15年以上20年未満 である。計算式は、以下の通り。 20年以上25年未満 債務償還年数=[(短期借入金+長期借入金)-{(事業未収金+たな 25年以上30年未満 卸資産)ー(買掛金+支払手形)}]÷(経常利益ー法人税・住民税及 30年以上35年未満 13.8% び事業税+減価償却費*) 35年以上40年未満 4.8% *減価償却費は法人単位のデータとして集計がされていないことから、施 40年以上 6.8% 設別PL(病院のみ運営する法人)の減価償却費率を、医療法人の事業収 0.5% マイナス 益に乗じて算出 1.7% 0.7% 2.5% 3.0% 23 300 200 100 0 %06△~ %55△~%06△ %05△~%55△ %54△~%05△ %04△~%54△ %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 ~%02 150 100 50 0 経常利益率の分布 2018年度 2023年度 %06△~ %55△~%06△ %05△~%55△ %54△~%05△ %04△~%54△ %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 ~%02 自治体病院の経営状況(1施設当たり)|損益状況の変化 • 2018年度と2023年度の損益を比較すると、医業収益の伸び(+12.8%)を医業費用の伸び(+15.1%)が上回っており、結果とし て医業利益率が低下している。 金額単位:千円 2018年度 2023年度 増減 増減率 医業利益率の分布 平均値 病院数 788 772 △16 △2.0% 2018年度:△9.0% 医業収益 5,598,382 6,313,342 714,959 12.8% 2023年度:△11.3% 入院収益 3,528,804 3,836,770 307,967 8.7% 中央値 外来収益 1,603,799 1,866,855 263,056 16.4% 2018年度:△14.5% その他医業収益 465,780 609,716 143,936 30.9% 2023年度:△19.7% うち他会計負担金等 269,331 362,906 93,575 34.7% 医業費用 6,104,498 7,023,943 919,444 15.1% 材料費 1,368,271 1,674,915 306,644 22.4% 医療材料費計 1,345,378 1,652,662 307,284 22.8% 薬品費 711,389 917,952 206,563 29.0% 薬品費(投薬) 175,700 165,820 △9,880 △5.6% 薬品費(注射) 535,689 752,132 216,443 40.4% その他医療材料費 633,989 734,710 100,721 15.9% 2018年度 2023年度 給食材料費(患者用) 22,893 22,254 △639 △2.8% 職員給与費 3,055,860 3,533,279 477,419 15.6% 平均値 減価償却費 479,811 505,269 25,458 5.3% 2018年度:△1.4% 経費 1,160,163 1,271,538 111,374 9.6% 2023年度:△4.2% 光熱水費 103,017 127,208 24,192 23.5% 中央値 委託費 585,969 669,974 84,005 14.3% 2018年度:△1.3% その他経費 471,177 474,355 3,178 0.7% 2023年度:△3.9% 研究研修費 28,529 27,963 △566 △2.0% 資産減耗費 11,864 10,979 △885 △7.5% 医業利益 △506,116 △710,601 △204,485 医業外収益 730,218 818,128 87,909 12.0% うち補助金等収益 23,467 121,710 98,243 418.7% うち他会計負担金等 479,463 450,821 △28,642 △6.0% 医業外費用 304,890 374,916 70,026 23.0% 経常利益 △80,787 △267,389 △186,602 他会計負担金等 総計 748,794 813,727 64,933 8.7% ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は指定管理者会計分データが無く、 正確な状況の把握が難しいため含めていない。 24 自治体病院の経営状況(1施設当たり)|損益状況の変化|病院類型別 • 一般病院の2018年度と2023年度を比較すると、医業収益の伸び(+12.2%)を医業費用の伸び(+14.7%)が上回り、医業利益率が低 下している。 • 療養型病院は外来収益の減少で医業収益が減少(△1.5%)したが、医業費用が増加(+5.2%)したため、医業利益率が低下している。 • 精神科病院は入外収益が減少する一方でその他の医業収益(主に他会計負担金)が増加したため、医業収益が増加(+8.3%)しており、 医業費用の増加(+2.7%)を上回っているため、医業利益率が上昇している。 金額単位:千円 一般病院 療養型病院 精神科病院 2018年度 2023年度 増減 増減率 2018年度 2023年度 増減 増減率 2018年度 2023年度 増減 増減率 病院数 695 686 △9 △1.3% 39 38 △1 △2.6% 36 37 1 2.8% 医業収益 6,160,040 6,910,330 750,291 12.2% 771,414 760,129 △11,285 △1.5% 2,143,749 2,322,371 178,622 8.3% 入院収益 3,878,584 4,200,296 321,711 8.3% 452,782 458,936 6,153 1.4% 1,493,504 1,392,920 △100,583 △6.7% 外来収益 1,778,960 2,066,200 287,240 16.1% 242,452 216,761 △25,691 △10.6% 336,163 322,608 △13,555 △4.0% その他医業収益 502,496 643,835 141,340 28.1% 76,180 84,432 8,253 10.8% 314,082 606,842 292,760 93.2% うち他会計負担金等 285,513 375,361 89,848 31.5% 36,680 42,345 5,665 15.4% 272,720 497,776 225,056 82.5% 医業費用 6,675,293 7,653,819 978,526 14.7% 995,361 1,046,854 51,494 5.2% 2,865,576 2,942,291 76,714 2.7% 材料費 1,531,544 1,867,264 335,720 21.9% 125,774 110,598 △15,177 △12.1% 166,901 161,183 △5,718 △3.4% 医療材料費計 1,507,684 1,844,139 336,455 22.3% 117,804 104,578 △13,226 △11.2% 141,064 135,837 △5,228 △3.7% 薬品費 793,798 1,022,453 228,655 28.8% 76,643 60,992 △15,651 △20.4% 122,529 107,089 △15,440 △12.6% 薬品費(投薬) 191,006 180,528 △10,478 △5.5% 50,690 35,916 △14,774 △29.1% 85,711 65,772 △19,940 △23.3% 薬品費(注射) 602,792 841,924 239,132 39.7% 25,953 25,076 △877 △3.4% 36,818 41,317 4,499 12.2% その他医療材料費 713,886 821,686 107,801 15.1% 41,160 43,586 2,425 5.9% 18,535 28,748 10,213 55.1% 給食材料費(患者用) 23,860 23,125 △735 △3.1% 7,971 6,020 △1,951 △24.5% 25,837 25,346 △490 △1.9% 職員給与費 3,311,258 3,817,982 506,723 15.3% 545,426 598,699 53,273 9.8% 1,908,572 1,935,832 27,261 1.4% 減価償却費 523,740 547,079 23,339 4.5% 74,235 78,507 4,272 5.8% 242,263 264,902 22,639 9.3% 経費 1,263,998 1,379,626 115,628 9.1% 246,245 255,133 8,888 3.6% 534,783 553,013 18,230 3.4% 光熱水費 112,021 137,523 25,502 22.8% 18,096 23,547 5,451 30.1% 54,933 64,701 9,768 17.8% 委託費 638,895 730,177 91,282 14.3% 95,483 110,774 15,291 16.0% 308,682 258,199 △50,483 △16.4% その他経費 513,081 511,926 △1,156 △0.2% 132,667 120,813 △11,854 △8.9% 171,168 230,113 58,945 34.4% 研究研修費 31,540 30,737 △803 △2.5% 2,389 1,952 △438 △18.3% 10,948 9,647 △1,301 △11.9% 資産減耗費 13,213 11,131 △2,082 △15.8% 1,291 1,966 674 52.2% 2,110 17,713 15,604 739.7% 医業利益 △515,253 △743,488 △228,235 △223,946 △286,725 △62,779 △721,827 △619,920 101,908 医業外収益 760,070 856,371 96,301 12.7% 248,108 310,976 62,868 25.3% 854,688 721,281 △133,406 △15.6% うち補助金等収益 26,091 133,662 107,572 412.3% 2,546 11,594 9,048 355.4% 6,008 40,557 34,549 575.0% うち他会計負担金等 487,945 458,083 △29,861 △6.1% 190,119 231,819 41,700 21.9% 738,103 572,501 △165,603 △22.4% 医業外費用 334,141 410,308 76,167 22.8% 44,419 78,797 34,377 77.4% 107,400 92,010 △15,390 △14.3% 経常利益 △89,324 △297,424 △208,100 △20,258 △54,546 △34,288 25,460 9,351 △16,109 他会計負担金等 総計 773,458 833,444 59,986 7.8% 226,799 274,164 47,365 20.9% 1,010,823 1,070,277 59,454 5.9% ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の把握が難しいた 25 め含めていない。 自治体病院の経営状況|病院類型別の経営指標・人件費動向 • 病院類型を問わず診療単価が上昇する一方で患者数が減少している。特に療養型病院の外来患者数の減少率は外来単価の増加率を上 回っており、同様に精神科病院の入外患者数の減少率は入外単価の増加率を上回っているため、前頁のような収益の減少につながって いる。また前頁の材料費の減少もこの患者数の減少に連動している可能性がある。 • 准看護師および精神科病院の事務職員を除き、年度末職員数は増加している。1人当たりの基本給と手当の合計額は、増加している職種、 減少している職種いずれも存在しており、全職種平均では一般病院と療養型病院は増加、精神科病院は全職種平均でやや減少している。 病院類型別の経営指標(1施設当たり) 一般病院 療養型病院 精神科病院 2018年度 2023年度 増減 増減率 2018年度 2023年度 増減 増減率 2018年度 2023年度 増減 増減率 病院数 695 686 △9 △1.3% 39 38 △1 △2.6% 36 37 1 2.8% 年延入院患者数(人) 69,879 63,302 △6,577 △9.4% 21,312 19,200 △2,112 △9.9% 68,443 58,371 △10,071 △14.7% 年延外来患者数(人) 117,768 109,630 △8,139 △6.9% 27,568 23,391 △4,176 △15.1% 39,545 36,600 △2,945 △7.4% 1日当たり入院患者数(人/日) 191.4 173.4 △18 △9.4% 58.4 52.6 △6 △9.9% 187.5 159.9 △28 △14.7% 平均病床数(床) 255.5 250.9 △5 △1.8% 80.7 77.6 △3 △3.9% 267.2 262.6 △5 △1.7% 平均病床稼働率(%) 74.9% 69.1% △5.8% 76.9% 68.8% △8.0% 70.2% 60.9% △9.3% 入院単価(円) 55,504 66,353 10,849 19.5% 21,245 23,903 2,658 12.5% 21,821 23,863 2,042 9.4% 外来単価(円) 15,106 18,847 3,741 24.8% 8,795 9,267 472 5.4% 8,501 8,814 314 3.7% 病院類型別の人件費動向(常勤職員) 一般病院 療養型病院 精神科病院 2018年度 2023年度 増減率 2018年度 2023年度 増減率 2018年度 2023年度 増減率 年度末職員数(1施設当たり)(人) 40.3 45.5 12.9% 3.5 3.5 0.4% 13.7 14.2 3.6% 医師 基本給+手当(1人当たり)(千円/年) 16,973 16,712 △1.5% 21,155 20,420 △3.5% 16,303 16,718 2.5% 年度末職員数(1施設当たり)(人) 206.0 214.4 4.1% 28.3 30.6 8.0% 132.0 132.0 0.0% 看護師 基本給+手当(1人当たり)(千円/年) 5,803 6,088 4.9% 5,656 5,808 2.7% 6,723 6,645 △1.2% 年度末職員数(1施設当たり)(人) 2.7 1.7 △37.1% 3.3 2.0 △38.3% 1.7 1.0 △43.5% 准看護師 基本給+手当(1人当たり)(千円/年) 5,890 5,670 △3.7% 5,709 5,648 △1.1% 6,424 5,614 △12.6% 医療 年度末職員数(1施設当たり)(人) 60.5 68.6 13.5% 12.7 14.4 13.2% 21.8 22.5 3.1% 技術員 基本給+手当(1人当たり)(千円/年) 5,800 5,913 1.9% 5,329 5,569 4.5% 6,108 6,112 0.1% 年度末職員数(1施設当たり)(人) 23.2 26.6 14.3% 5.9 6.2 5.3% 18.9 18.7 △1.3% 事務職員 基本給+手当(1人当たり)(千円/年) 6,144 6,026 △1.9% 5,867 5,983 2.0% 6,551 6,457 △1.4% 年度末職員数(1施設当たり)(人) 339.5 363.6 7.1% 58.4 61.9 6.0% 195.0 195.6 0.3% 全職種計 基本給+手当(1人当たり)(千円/年) 7,140 7,353 3.0% 6,404 6,494 1.4% 7,280 7,268 △0.2% ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正 26 確な状況の把握が難しいため含めていない。 自治体病院の経営状況(1施設当たり) |病院類型別の収支構造の比較(2023年度データ) • 対医業収益比として割合が最大となるのはいずれの病院類型においても職員給与費であり、療養型病院や精神科病院では約80%である。 また委託費についても共通して10%以上となっている。 • 一般病院は他の病院類型と比較して医業収益に対する材料費の割合が高く、約30%である。 金額単位:千円 一般病院 療養型病院 精神科病院 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 病院数 686 38 37 医業収益 6,910,330 100.0% 760,129 100.0% 2,322,371 100.0% 入院収益 4,200,296 60.8% 458,936 60.4% 1,392,920 60.0% 外来収益 2,066,200 29.9% 216,761 28.5% 322,608 13.9% その他医業収益 643,835 9.3% 84,432 11.1% 606,842 26.1% うち他会計負担金等 375,361 5.4% 42,345 5.6% 497,776 21.4% 医業費用 7,653,819 110.8% 1,046,854 137.7% 2,942,291 126.7% 材料費 1,867,264 27.0% 110,598 14.5% 161,183 6.9% 医療材料費計 1,844,139 26.7% 104,578 13.8% 135,837 5.8% 薬品費 1,022,453 14.8% 60,992 8.0% 107,089 4.6% 薬品費(投薬) 180,528 2.6% 35,916 4.7% 65,772 2.8% 薬品費(注射) 841,924 12.2% 25,076 3.3% 41,317 1.8% その他医療材料費 821,686 11.9% 43,586 5.7% 28,748 1.2% 給食材料費(患者用) 23,125 0.3% 6,020 0.8% 25,346 1.1% 職員給与費 3,817,982 55.3% 598,699 78.8% 1,935,832 83.4% 減価償却費 547,079 7.9% 78,507 10.3% 264,902 11.4% 経費 1,379,626 20.0% 255,133 33.6% 553,013 23.8% 光熱水費 137,523 2.0% 23,547 3.1% 64,701 2.8% 委託費 730,177 10.6% 110,774 14.6% 258,199 11.1% その他経費 511,926 7.4% 120,813 15.9% 230,113 9.9% 研究研修費 30,737 0.4% 1,952 0.3% 9,647 0.4% 資産減耗費 11,131 0.2% 1,966 0.3% 17,713 0.8% 医業利益 △743,488 △10.8% △286,725 △37.7% △619,920 △26.7% 医業外収益 856,371 12.4% 310,976 40.9% 721,281 31.1% うち補助金等収益 133,662 1.9% 11,594 1.5% 40,557 1.7% うち他会計負担金等 458,083 6.6% 231,819 30.5% 572,501 24.7% 医業外費用 410,308 5.9% 78,797 10.4% 92,010 4.0% 経常利益 △297,424 △4.3% △54,546 △7.2% 9,351 0.4% 他会計負担金等 総計 833,444 12.1% 274,164 36.1% 1,070,277 46.1% ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の 27 把握が難しいため含めていない。 15 10 5 0 %06△~ %55△~%06△ %05△~%55△ %54△~%05△ %04△~%54△ %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 ~%02 経常利益率の分布(精神科) 20 15 10 5 0 2018年度 2023年度 %06△~ %55△~%06△ %05△~%55△ %54△~%05△ %04△~%54△ %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 ~%02 経常利益率の分布(療養型) 250 200 150 100 50 0 2018年度 2023年度 %06△~ %55△~%06△ %05△~%55△ %54△~%05△ %04△~%54△ %53△~%04△ %03△~%53△ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 ~%02 自治体病院の経営状況|病院類型別の経常利益率 • 2018年度から2023年度にかけての経常利益率の変化を見ると、病院類型を問わず平均値・中央値ともに低下している。 • 病床数と掛け合わせると、特に一般病院については経常利益率でもマイナスとなる病院が多く存在している。 経常利益率の分布(一般) 2018年度 2023年度 50.0% 30.0% 10.0% △10.0% △30.0% △50.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 28 )%(率益利常経 経常利益率×病床数(一般病院・2023年度) 50.0% 30.0% 10.0% △10.0% △30.0% △50.0% 0 200 400 600 800 1000 病床数(床) )%(率益利常経 経常利益率×病床数(精神科病院・2023年度) 50.0% 30.0% 10.0% △10.0% △30.0% △50.0% 0 100 200 300 病床数(床) )%(率益利常経 平均値 2018年度:△1.5% 平均値 2018年度:△2.6% 平均値 2018年度:1.2% 2023年度:△4.3% 2023年度:△7.2% 2023年度:0.4% 中央値 2018年度:△1.5% 中央値 2018年度:△1.0% 中央値 2018年度:1.6% 2023年度:△4.2% 2023年度:△4.8% 2023年度:△0.2% 経常利益率×病床数(療養型病院・2023年度) 病床数(床) ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の 把握が難しいため含めていない。N数は一般病院:2018年度695施設・2023年度686施設、療養型病院:2018年度39施設、2023年度38施設、精神科病院:2018年度36施設、2023年度37施設 自治体病院の経営状況(1施設あたり) |地域分類別の収支構造の比較(2023年度データ) • いずれの地域分類でも対医業収益比では職員給与費が50%以上と多くを占める。材料費も20%以上と割合が大きい。 • 人口少数地域型の地域の病院は大都市型や地方都市型の地域の病院と比較して、医業収益に対する医業費用の割合が大きい。 金額単位:千円 大都市型の地域の病院 地方都市型の地域の病院 人口少数地域型の地域の病院 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 病院数 118 370 284 医業収益 13,344,731 100.0% 6,642,574 100.0% 2,962,920 100.0% 入院収益 7,777,840 58.3% 4,155,664 62.6% 1,783,824 60.2% 外来収益 3,777,867 28.3% 1,959,751 29.5% 951,818 32.1% その他医業収益 1,789,024 13.4% 527,159 7.9% 227,279 7.7% うち他会計負担金等 1,190,069 8.9% 288,527 4.3% 116,129 3.9% 医業費用 14,319,600 107.3% 7,330,087 110.4% 3,593,798 121.3% 材料費 3,524,049 26.4% 1,839,555 27.7% 692,116 23.4% 医療材料費計 3,490,616 26.2% 1,817,516 27.4% 674,229 22.8% 薬品費 1,976,662 14.8% 1,002,944 15.1% 367,336 12.4% 薬品費(投薬) 322,701 2.4% 191,353 2.9% 67,371 2.3% 薬品費(注射) 1,653,961 12.4% 811,591 12.2% 299,965 10.1% その他医療材料費 1,513,954 11.3% 814,572 12.3% 306,893 10.4% 給食材料費(患者用) 33,433 0.3% 22,039 0.3% 17,888 0.6% 職員給与費 6,915,627 51.8% 3,679,303 55.4% 1,937,695 65.4% 減価償却費 1,057,914 7.9% 515,142 7.8% 262,786 8.9% 経費 2,739,492 20.5% 1,258,898 19.0% 678,080 22.9% 光熱水費 260,767 2.0% 131,683 2.0% 65,886 2.2% 委託費 1,444,853 10.8% 681,861 10.3% 332,531 11.2% その他経費 1,033,872 7.7% 445,354 6.7% 279,662 9.4% 研究研修費 69,377 0.5% 27,400 0.4% 11,489 0.4% 資産減耗費 13,141 0.1% 9,788 0.1% 11,632 0.4% 医業利益 △974,869 △7.3% △687,513 △10.4% △630,878 △21.3% 医業外収益 1,035,695 7.8% 858,100 12.9% 675,654 22.8% うち補助金等収益 127,953 1.0% 137,778 2.1% 98,182 3.3% うち他会計負担金等 575,178 4.3% 459,415 6.9% 387,955 13.1% 医業外費用 710,946 5.3% 387,924 5.8% 218,352 7.4% 経常利益 △650,120 △4.9% △217,337 △3.3% △173,576 △5.9% 他会計負担金等 総計 1,765,247 13.2% 747,942 11.3% 504,084 17.0% ※出典:総務省「地方財政状況調査」の結果をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な 状況の把握が難しいため含めていない。 29 自治体病院の経営状況(1施設当たり) │機能大分類別の収支構造の比較(2023年度データ) • 対医業収益比で見ると、特定機能病院や高度急性期等は材料費の割合が他の機能分類と比較して高い。 • 急性期A・B、その他、回復期、慢性期は職員給与費の割合が60%を超える水準となっている。 金額単位:千円 特定機能 こども 高度急性期 急性期A 急性期B 回復期 慢性期 その他 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 病院数 3 19 250 53 252 32 28 97 医業収益 29,467,584100.0%14,821,144100.0% 13,849,984100.0% 5,492,198 100.0% 1,484,970 100.0% 1,465,274 100.0% 647,754 100.0% 2,298,084 100.0% 入院収益 13,399,872 45.5% 9,017,792 60.8% 8,606,902 62.1% 3,344,891 60.9% 802,031 54.0% 861,576 58.8% 411,086 63.5% 1,306,187 56.8% 外来収益 13,844,728 47.0% 3,034,924 20.5% 4,095,202 29.6% 1,750,769 31.9% 516,831 34.8% 359,610 24.5% 169,343 26.1% 688,890 30.0% その他医業収益 2,222,984 7.5% 2,768,428 18.7% 1,147,880 8.3% 396,538 7.2% 166,109 11.2% 244,088 16.7% 67,324 10.4% 303,007 13.2% うち他会計負担金等 936,929 3.2% 2,141,080 14.4% 664,565 4.8% 198,968 3.6% 83,407 5.6% 124,715 8.5% 32,333 5.0% 160,991 7.0% 医業費用 31,163,245105.8%15,637,346105.5% 14,979,198108.2% 6,353,945 115.7% 1,934,244 130.3% 1,655,172 113.0% 915,354 141.3% 2,803,037 122.0% 材料費 12,750,304 43.3% 3,417,750 23.1% 4,003,693 28.9% 1,318,252 24.0% 268,632 18.1% 145,017 9.9% 90,358 13.9% 387,532 16.9% 医療材料費計 12,718,716 43.2% 3,397,825 22.9% 3,962,486 28.6% 1,297,822 23.6% 258,445 17.4% 137,283 9.4% 85,960 13.3% 372,818 16.2% 薬品費 9,876,298 33.5% 1,862,137 12.6% 2,174,362 15.7% 715,999 13.0% 134,117 9.0% 70,429 4.8% 49,278 7.6% 212,083 9.2% 薬品費(投薬) 2,503,329 8.5% 322,848 2.2% 356,946 2.6% 117,074 2.1% 37,711 2.5% 28,219 1.9% 29,395 4.5% 54,024 2.4% 薬品費(注射) 7,372,968 25.0% 1,539,288 10.4% 1,817,416 13.1% 598,925 10.9% 96,407 6.5% 42,210 2.9% 19,884 3.1% 158,059 6.9% その他医療材料費 2,842,418 9.6% 1,535,688 10.4% 1,788,125 12.9% 581,823 10.6% 124,328 8.4% 66,854 4.6% 36,681 5.7% 160,735 7.0% 給食材料費(患者用) 31,589 0.1% 19,925 0.1% 41,206 0.3% 20,430 0.4% 10,188 0.7% 7,734 0.5% 4,398 0.7% 14,715 0.6% 職員給与費 11,488,100 39.0% 8,067,592 54.4% 7,250,962 52.4% 3,360,375 61.2% 1,080,955 72.8% 1,015,671 69.3% 544,070 84.0% 1,597,707 69.5% 減価償却費 1,560,017 5.3% 1,270,497 8.6% 1,047,223 7.6% 450,952 8.2% 157,722 10.6% 120,275 8.2% 70,921 10.9% 206,667 9.0% 経費 4,815,837 16.3% 2,789,015 18.8% 2,598,265 18.8% 1,195,098 21.8% 416,042 28.0% 369,843 25.2% 206,929 31.9% 597,243 26.0% 光熱水費 588,416 2.0% 266,247 1.8% 261,374 1.9% 116,380 2.1% 39,672 2.7% 39,014 2.7% 20,194 3.1% 57,607 2.5% 委託費 3,575,838 12.1% 1,262,616 8.5% 1,413,367 10.2% 622,809 11.3% 200,116 13.5% 181,844 12.4% 99,969 15.4% 281,409 12.2% その他経費 651,583 2.2% 1,260,152 8.5% 923,523 6.7% 455,909 8.3% 176,254 11.9% 148,984 10.2% 86,766 13.4% 258,227 11.2% 研究研修費 530,046 1.8% 84,668 0.6% 59,140 0.4% 17,223 0.3% 5,536 0.4% 2,726 0.2% 1,513 0.2% 8,251 0.4% 資産減耗費 18,941 0.1% 7,824 0.1% 19,916 0.1% 12,047 0.2% 5,357 0.4% 1,640 0.1% 1,563 0.2% 5,637 0.2% 医業利益 △1,695,661 △5.8% △816,202 △5.5%△1,129,214 △8.2% △861,748△15.7% △449,274△30.3% △189,898△13.0% △267,601△41.3% △504,953△22.0% 医業外収益 4,054,496 13.8% 1,138,866 7.7% 1,347,772 9.7% 888,302 16.2% 469,697 31.6% 243,944 16.6% 295,859 45.7% 541,396 23.6% うち補助金等収益 97,513 0.3% 106,320 0.7% 237,653 1.7% 167,214 3.0% 61,578 4.1% 30,654 2.1% 10,967 1.7% 51,982 2.3% うち他会計負担金等 2,817,407 9.6% 715,985 4.8% 663,716 4.8% 472,637 8.6% 285,292 19.2% 154,812 10.6% 219,342 33.9% 317,777 13.8% 医業外費用 2,519,304 8.5% 786,984 5.3% 767,418 5.5% 340,402 6.2% 120,785 8.1% 73,441 5.0% 79,494 12.3% 189,670 8.3% 経常利益 △160,470 △0.5% △464,320 △3.1% △548,861 △4.0% △313,848 △5.7% △100,361 △6.8% △19,395 △1.3% △51,236 △7.9% △153,228 △6.7% 他会計負担金等 総計 3,754,336 12.7% 2,857,066 19.3% 1,328,280 9.6% 671,605 12.2% 368,698 24.8% 279,527 19.1% 251,675 38.9% 478,767 20.8% ※出典:総務省「地方財政状況調査」の結果をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の把握が難しいた め含めていない。また本データは自治体病院のみのデータとなるため、特定機能病院には大学病院を含まない。 30 自治体病院の経営状況|機能大分類別の経常利益率 • 2018年度は経常利益率がプラスの機能分類も見られるが、2023年度は機能分類を問わず平均値、中央値ともにマイナスとなっている。 • 2018年度から2023年度にかけての変化を見ると、特にこども病院、高度急性期、急性期A・Bの利益率の低下が大きい。 経常利益率の分布 経常利益率の分布 経常利益率の分布 経常利益率の分布 経常利益率の分布 経常利益率の分布 経常利益率の分布 経常利益率の分布 (特定機能) (こども) (高度急性期) (急性期A) (急性期B) (回復期) (慢性期) (その他) 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 25%~ 2018:0.1% 2018:0.2% 2018:△0.8% 2018:△3.6% 2018:△4.0% 2018:△1.1% 2018:△5.6% 2018:△6.1% 2023:△0.5% 2023:△3.1% 2023:△4.0% 2023:△5.7% 2023:△6.8% 2023:△1.3% 2023:△7.9% 2023:△6.7% 20%~25% 中央値 中央値 中央値 中央値 中央値 中央値 中央値 中央値 15%~20% 2018:△0.3% 2018:0.0% 2018:△0.3% 2018:△3.0% 2018:△2.7% 2018:0.1% 2018:△3.1% 2018:△3.4% 2023:△1.0% 2023:△4.5% 2023:△3.9% 2023:△5.2% 2023:△4.6% 2023:△0.7% 2023:△3.9% 2023:△4.4% 10%~15% 5%~10% 0%~5% △5%~0% 0%ライン △10%~△5% △15%~△10% △20%~△15% △25%~△20% △30%~△25% △35%~△30% △40%~△35% △45%~△40% △50%~△45% ~△50% 0 1 2 3 0 5 10 0 100 200 0 10 20 0 50 100 0 10 20 0 5 10 0 20 40 2023年度 (N=3) 2023年度(N=19) 2023年度(N=250) 2023年度(N=53) 2023年度(N=252) 2023年度(N=32) 2023年度(N=28) 2023年度(N=97) 2018年度 (N=3) 2018年度(N=19) 2018年度(N=244) 2018年度(N=53) 2018年度(N=252) 2018年度(N=32) 2018年度(N=28) 2018年度(N=96) ※出典:総務省「地方財政状況調査」の結果をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の把握が難 31 しいため含めていない。また本データは自治体病院のみのデータとなるため、特定機能病院には大学病院を含まない。 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% △30.0% △40.0% △50.0% 0 500 1000 1500 )%(率益利常経 経常利益率×病床数 (地方都市型の地域の病院) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% △30.0% △40.0% △50.0% 0 500 1000 1500 病床数(床) 特定機能 こども 高度急性期 急性期A 急性期B 回復期 慢性期 その他 )%(率益利常経 経常利益率×病床数 (大都市型の地域の病院) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% △30.0% △40.0% △50.0% 0 200 400 600 病床数(床) 特定機能 こども 高度急性期 急性期A 急性期B 回復期 その他 )%(率益利常経 自治体病院の経営状況(2023年度) |機能大分類別×病床規模×地域分類 • 大都市型の地域の病院の場合、経常利益率がマイナスの病院がほとんどである。 • 地方都市型や人口少数地域型の地域の病院はさらに経常利益率が低い病院も多く、急性期を担う病院で経常利益率がマイナスとなって いる先が多い。 経常利益率×病床数 (人口少数地域型の地域の病院) 平均値:△4.9% 平均値:△3.3% 平均値:△5.9% 中央値:△4.5% 中央値:△3.2% 中央値:△5.2% 病床数(床) 高度急性期 急性期A 急性期B (N=2) (N=11) (N=76) (N=5) (N=1) (N=8) (N=126)(N=23) (N=48) (N=25) (N=140) 回復期 慢性期 その他 (N=5) (N=5) (N=5) (N=107)(N=21) (N=12)(N=50) (N=6) (N=16) (N=42) ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の 把握が難しいため含めていない。 32 ※本データは自治体病院のみのデータとなるため、特定機能病院には大学病院を含まない。 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% △30.0% △40.0% △50.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% )%(率益利常経 経常利益率×医療圏内の救急シェア (救急2,000件以上・大都市型) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% △30.0% △40.0% △50.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 医療圏内の救急シェア(%) こども 高度急性期 急性期A )%(率益利常経 経常利益率×医療圏内の救急シェア (救急2,000件以上・地方都市型) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% △30.0% △40.0% △50.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%120% 医療圏内の救急シェア(%) こども 高度急性期 急性期A 急性期B )%(率益利常経 自治体病院の経営状況(2023年度) |機能大分類別×救急シェア×地域分類(救急受入件数 2,000件以上の病院) • 救急受入件数が2,000件以上の病院(地域内の急性期領域で主要な役割を担っていると考えられる病院)について、二次医療圏内での救 急シェアに関わらず、経常利益率がマイナスとなっている病院が多く存在している。 経常利益率×医療圏内の救急シェア (救急2,000件以上・人口少数地域型) 平均値:△5.3% 平均値:△2.6% 平均値:△4.9% 中央値:△5.0% 中央値:△2.4% 中央値:△5.2% ※バブルの大きさ:救急受入件数 ※バブルの大きさ:救急受入件数 ※バブルの大きさ:救急受入件数 医療圏内の救急シェア(%) 高度急性期 急性期A 急性期B (N=6) (N=65) (N=3) (N=2) (N=107) (N=12) (N=3) (N=40) (N=7) (N=3) ※出典:総務省「地方財政状況調査」をもとに厚生労働省保険局医療課にて作成(地方独立行政法人立を含む)。指定管理者制度の病院は、指定管理者会計分データが無く、正確な状況の 把握が難しいため含めていない。各医療機関の救急受入件数と二次医療圏での救急シェア(二次医療圏全体の救急受入件数に占める各医療機関の救急受入件数の割合)は令和5年度病床機能 報告を用いて計算。 33 ※本データは自治体病院のみのデータとなるため、特定機能病院には大学病院を含まない。 大学病院の経営状況|国立大学病院 • 国立大学病院の経営状況を2018年と2023年で比較すると、収益は増加(+17%)しているものの、いずれの費用科 目も増加したことで費用全体がそれ以上に増加(+20%)しており、費用増加を賄えていない状況である。 収益 2018 2018年度 医薬品費 2,803億円 2023 +17% 費用 診療材料費等 1,744億円 2018 うち、特定保険医療材料費 924億円 2023 +20% (特材以外の診療材料費 820億円) ※特定保険医療材料費については、国立大学病院で「医療経済実態 (内訳) 調査」に追加して2019年度より毎年追加調査してきた。2019年度 比率(対診療材料費等比53%)から2018年度分を算出 +10% 人件費 2023年度 医薬品費 3,947億円 医薬品費 +41% 診療材料費等 2,125億円 診療材料費 +22% うち、特定保険医療材料費 1,149億円 委託費 +28% (特材以外の診療材料費 976億円) 減価償却費 +1% 水道光熱費 +37% その他経費 +19% ※特定保険医療材料費については、国立大学病院の独自調査 ※全国42国立大学44附属病院を集計 34 出典:一般社団法人国立大学病院院長会議 大学病院の経営状況|私立大学病院 • 私立大学病院においても、 2018年と2023年の比較において、収入の増加(+17.0%)以上に支出が増加 (+17.5%)しており、費用増加を賄えていない状況である。 医療収入の合計 平成30年度と令和5年度の比較 1兆949億円 1兆1,573億円 1兆1,118億円 1兆2,061億円 1兆2,221億円 1兆2,813億円 ◎医療収入 対平成30年度比 5.7%増 1.5%増 10.2%増 11.6%増 17.0%増 主な支出科目の合計 1,864億円増(+17.0%) 1兆1,500億円 1兆2,060億円 1兆1,741億円 1兆2,445億円 1兆3,042億円 1兆3,511億円 対平成30年度比 4.9%増 2.1%増 8.2%増 13.4%増 17.5%増 1大学あたり 64億円増 ◎支出計 14,000 単位:億円 883 2,011億円増(+17.5%) 877 12,000 685 818 868 565 1,559 1,716 1,688 1大学あたり 70億円増 1,496 1,515 10,000 1,415 人件費 395億円増(+8.4%) 8,000 5,834 5,222 5,387 4,887 4,779 4,556 1大学あたり 15億円増 6,000 医療経費 4,000 1,278億円増(+28.1%) 4,711 4,809 4,882 4,979 5,062 5,106 1大学あたり 44億円増 2,000 医療経費外支出 0 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 273億円増(+19.3%) 人件費 医療経費 医療経費外支出 施設・設備関係支出 医療収入 1大学あたり 9億円増 1.本協会の「経理事務研究会第2委員会」の調査による「消費税負担額推移表(資金収支計算書)」より作成。 2.加盟大学附属病院本院29病院の合計額。 3.令和4年度より1大学が加盟したが、令和4年度・令和5年度とも本院29病院の合計額とした。 施設・設備関係支出 4.医療収入には、室料差額収入が含まれる。 65億円増(+7.9%) 5.人件費には、医師・看護師・技師・事務等が含まれる。 6.医療経費には、薬品費・医材料費等が含まれる。 1大学あたり 2億円増 7.医療経費外支出には、委託費・賃借費・光熱水費・その他一般管理費等が含まれる。 8.施設・設備関係支出には、建物改修・医療機器購入支出等が含まれる。 35 出典:一般社団法人日本私立医科大学協会 2.医療機関等の経営状況 2-1.病院の経営状況の分析 2-2.医科診療所の経営状況の分析 2-3.歯科診療所の経営状況の分析 2-4.薬局の経営状況の分析 2-5.支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況 • 医業利益率、経常利益率について、いずれの区分でも平均値・中央値ともにプラスである。入院収益ありの医科診療所は医科診療所全 体、入院収益なしの医科診療所と比較して利益率が低い傾向にあり、約半数の診療所で医業利益が赤字である。 医科診療所の経営状況 医業利益の黒字/赤字割合 医科診療所全体 入院収益なし 入院収益あり 医科診療所全体 入院収益なし(無床診療所) 施設数 16,606 15,449 1,157 平均値 6.9% 7.8% 2.0% 医業 利益率 中央値 4.1% 4.5% 0.0% 33.4%, 32.1%, 赤字 赤字 平均値 8.6% 9.5% 3.9% 経常 66.6%, 67.9%, 利益率 中央値 5.8% 6.2% 2.1% 黒字 黒字 ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 黒字 赤字 黒字 赤字 4000 3000 入院収益あり(有床診療所) 2000 1000 0 49.9%, 50.1%, 赤字 黒字 黒字 赤字 37 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 医業利益率 4000 3000 2000 1000 0 医科診療所全体_医業利益率 入院収益なし_医業利益率 入院収益あり_医業利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 経常利益率 医科診療所全体_経常利益率 入院収益なし_経常利益率 入院収益あり_経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況|収支構造の比較 • 対医業収益比で見ると、医科診療所全体、入院収益ありの医科診療所、入院収益なしの医科診療所いずれも給与費が約50%である。 • 材料費については医科診療所全体、入院収益なしの医科診療所が約15%であるのと比較して、入院収益ありの医科診療所はやや割合が 高く約19%である。 金額単位:千円 医科診療所全体 入院収益なし 入院収益あり 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 施設数 16,606 15,449 1,157 医業収益 198,701 100.0% 181,580 100.0% 427,307 100.0% うち入院診療収益 9,259 4.7% 0 0.0% 132,812 31.1% うち外来診療収益 168,966 85.0% 162,679 89.6% 252,908 59.2% 医業費用 184,933 93.1% 167,413 92.2% 418,880 98.0% うち材料費 30,065 15.1% 26,397 14.5% 79,051 18.5% うち医薬品費 19,076 9.7% 17,203 9.6% 43,557 10.2% うち診療材料費、医療消耗器具備品費 7,214 3.7% 5,957 3.3% 23,573 5.5% うち給食用材料費 472 0.2% 200 0.1% 4,121 1.0% うち給与費 97,866 49.3% 88,870 49.0% 217,947 51.0% うち委託費 8,074 4.1% 7,057 3.9% 21,640 5.1% うち給食委託費 493 0.3% 169 0.1% 4,994 1.2% うち減価償却費 7,504 3.8% 6,751 3.7% 17,557 4.1% うち器機賃借料 2,518 1.3% 2,265 1.2% 5,886 1.4% うち水道光熱費 2,326 1.2% 1,932 1.1% 7,568 1.8% 医業利益 13,767 6.9% 14,167 7.8% 8,426 2.0% 医業外収益 4,426 2.2% 3,906 2.2% 11,370 2.7% 医業外費用 1,059 0.5% 903 0.5% 3,149 0.7% 経常利益 17,134 8.6% 17,170 9.5% 16,648 3.9% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益比」についても、該 当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 38 200 150 100 50 0 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 皮膚科 30 25 20 15 10 5 0 皮膚科_医業利益率 皮膚科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 糖尿病内科 60 50 40 30 20 10 0 糖尿病内科_医業利益率 糖尿病内科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 150 100 50 0 腎臓内科 腎臓内科_医業利益率 腎臓内科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 消化器内科 120 100 80 60 40 20 0 消化器内科_医業利益率 消化器内科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 循環器内科 1500 1000 500 0 循環器内科_医業利益率 循環器内科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況|診療科分類別① • 当頁の6診療科の医業利益率、経常利益率は平均値・中央値ともにプラスである。 内科 (医業利益率) (医業利益率) (医業利益率) 平均値:7.0% 平均値:5.8% 平均値:4.6% 中央値:4.0% 中央値:3.5% 中央値:2.5% (経常利益率) (経常利益率) (経常利益率) 平均値:8.9% 平均値:8.4% 平均値:6.8% 中央値:6.0% 中央値:5.0% 中央値:4.1% 内科_医業利益率 内科_経常利益率 (医業利益率) (医業利益率) (医業利益率) 平均値:11.6% 平均値:4.4% 平均値:5.4% 中央値:10.0% 中央値:5.9% 中央値:2.5% (経常利益率) (経常利益率) (経常利益率) 平均値:12.4% 平均値:5.7% 平均値:6.9% 中央値:10.5% 中央値:7.4% 中央値:4.1% ※診療科分類は元データの「主たる診療科」を一定集約化しており、具体的には「内科、呼吸器内科、神経内科、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科」を「内科」に、 「小児科、小児外科」を「小児科」に、「精神科、心療内科」を「精神科」に、「外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科」を「外科」に、 「産婦人科、産科、婦人科」を「産婦人科」に、「その他診療科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、矯正歯科、小児歯科」を「その他診療科」に、「美容外科、形39 成外科」を「美容外科・形成外科」に集約化。 500 400 300 200 100 0 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 整形外科 60 50 40 30 20 10 0 整形外科_医業利益率 整形外科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 脳神経外科 80 60 40 20 0 脳神経外科_医業利益率 脳神経外科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 120 100 80 60 40 20 0 泌尿器科 泌尿器科_医業利益率 泌尿器科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 外科 150 100 50 0 外科_医業利益率 外科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 精神科 200 150 100 50 0 精神科_医業利益率 精神科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況|診療科分類別② • 当頁の6診療科の医業利益率、経常利益率は平均値・中央値ともにプラスである。 (医業利益率) 小児科 (医業利益率) (医業利益率) 平均値:17.5% 平均値:3.6% 平均値:3.3% 中央値:14.6% 中央値:0.7% 中央値:1.3% (経常利益率) (経常利益率) (経常利益率) 平均値:19.8% 平均値:4.9% 平均値:5.0% 中央値:17.2% 中央値:2.0% 中央値:2.9% 小児科_医業利益率 小児科_経常利益率 (医業利益率) (医業利益率) (医業利益率) 平均値:5.4% 平均値:4.3% 平均値:3.0% 中央値:2.6% 中央値:1.8% 中央値:1.4% (経常利益率) (経常利益率) (経常利益率) 平均値:6.5% 平均値:6.5% 平均値:4.6% 中央値:3.9% 中央値:3.1% 中央値:2.8% ※診療科分類は元データの「主たる診療科」を一定集約化しており、具体的には「内科、呼吸器内科、神経内科、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科」を「内科」に、 「小児科、小児外科」を「小児科」に、「精神科、心療内科」を「精神科」に、「外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科」を「外科」に、 「産婦人科、産科、婦人科」を「産婦人科」に、「その他診療科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、矯正歯科、小児歯科」を「その他診療科」に、「美容外科、形40 成外科」を「美容外科・形成外科」に集約化。 40 30 20 10 0 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 美容外科・形成外科 100 80 60 40 20 0 美容外科・形成外科_医業利益率 美容外科・形成外科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 200 150 100 50 0 その他の診療科 その他の診療科_医業利益率 その他の診療科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 産婦人科 200 150 100 50 0 産婦人科_医業利益率 産婦人科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 耳鼻咽喉科 400 300 200 100 0 耳鼻咽喉科_医業利益率 耳鼻咽喉科_経常利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況|診療科分類別③ • 当頁の5診療科の医業利益率、経常利益率は平均値・中央値ともにプラスである。 眼科 (医業利益率) (医業利益率) (医業利益率) 平均値:6.7% 平均値:14.9% 平均値:4.6% 中央値:3.8% 中央値:12.3% 中央値:1.0% (経常利益率) (経常利益率) (経常利益率) 平均値:8.1% 平均値:17.3% 平均値:6.1% 中央値:5.2% 中央値:14.7% 中央値:2.4% 眼科_医業利益率 眼科_経常利益率 (医業利益率) (医業利益率) 平均値:2.6% 平均値:4.9% 中央値:2.4% 中央値:4.2% (経常利益率) (経常利益率) 平均値:3.3% 平均値:5.2% 中央値:2.9% 中央値:3.8% ※診療科分類は元データの「主たる診療科」を一定集約化しており、具体的には「内科、呼吸器内科、神経内科、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科」を「内科」に、 「小児科、小児外科」を「小児科」に、「精神科、心療内科」を「精神科」に、「外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外科」を「外科」に、 「産婦人科、産科、婦人科」を「産婦人科」に、「その他診療科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、矯正歯科、小児歯科」を「その他診療科」に、「美容外科、形 41 成外科」を「美容外科・形成外科」に集約化。 参考|診療所1施設当たり入院外医療費 主たる診療科別の動向 • 小児科や耳鼻咽喉科は新型コロナによる影響を特に大きく受けており、伸び率の変動が大きい。それらの診療科で は、令和5年度以降の受診延日数の水準は高く、一方で1日当たり医療費の伸びはマイナスとなっている。 • 産婦人科については、令和4年度から不妊治療が保険適用になった影響により、1日当たり医療費の伸びが大きく なっている。 ■ 1施設当たり入院外受診延日数推移(令和元年度=100) ■ 入院外1日当たり医療費推移(令和元年度=100) ※概算医療費データベース(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken03/03.html)より作成 ※令和6年度4~2月は、令和元年度4~2月との比較。 42 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) │2023年度の医科診療所の経営状況|診療科分類別の収支構造の比較① • 対医業収益比を見ると、給与費と材料費で60%以上となっている。 • 材料費は診療科によりやや差があり、相対的に割合の高い科(腎臓内科や糖尿病内科)は約20%、相対的に割合の低い科(精神科)は 約10%である。 消化器内科 糖尿病内科 金額単位:千円 内科 循環器内科 腎臓内科 皮膚科 小児科 精神科 外科 (胃腸内科) (代謝内科) 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 施設数 6881 318 444 292 105 831 1002 567 382 医業収益 189,773100.0% 208,212100.0% 177,496100.0% 508,918100.0% 235,369100.0% 145,051100.0% 175,901100.0% 124,575100.0% 197,188100.0% うち入院診療収益 4,176 2.2% 17,402 8.4% 5,407 3.0% 7,119 1.4% 1,149 0.5% 346 0.2% 141 0.1% 397 0.3% 17,883 9.1% うち外来診療収益 160,372 84.5% 171,610 82.4% 155,773 87.8% 495,536 97.4% 219,414 93.2% 137,493 94.8% 153,939 87.5% 117,103 94.0% 150,471 76.3% 医業費用 176,528 93.0% 196,084 94.2% 169,296 95.4% 449,832 88.4% 225,000 95.6% 137,165 94.6% 145,103 82.5% 120,046 96.4% 190,717 96.7% うち材料費 27,509 14.5% 38,327 18.4% 23,630 13.3% 100,035 19.7% 45,601 19.4% 20,138 13.9% 32,621 18.5% 11,890 9.5% 32,770 16.6% うち医薬品費 17,555 9.5% 20,934 9.9% 16,239 9.2% 44,480 8.8% 23,404 10.0% 14,043 9.5% 26,583 15.0% 9,391 7.4% 20,798 10.3% うち診療材料費、 5,986 3.2% 11,127 5.3% 4,574 2.6% 47,306 9.3% 9,237 4.0% 3,050 2.1% 3,348 1.9% 997 0.8% 8,089 4.0% 医療消耗器具備品費 うち給食用材料費 452 0.2% 679 0.3% 235 0.1% 744 0.1% 245 0.1% 20 0.0% 79 0.0% 424 0.3% 513 0.3% うち給与費 93,569 49.3% 101,677 48.8% 90,136 50.8% 216,954 42.6% 112,835 47.9% 74,342 51.4% 76,195 43.3% 74,774 60.0% 97,369 49.4% うち委託費 9,553 5.0% 7,890 3.8% 8,926 5.0% 18,548 3.6% 11,123 4.7% 4,723 3.3% 2,508 1.4% 3,350 2.7% 9,767 5.0% うち給食委託費 397 0.2% 382 0.2% 554 0.3% 1,381 0.3% 2,521 1.0% 69 0.0% 36 0.0% 257 0.2% 955 0.5% うち減価償却費 6,659 3.5% 8,233 4.0% 7,538 4.2% 19,044 3.7% 8,157 3.5% 6,196 4.3% 4,379 2.5% 3,474 2.8% 8,170 4.1% うち器機賃借料 2,721 1.4% 3,038 1.5% 2,265 1.3% 4,210 0.8% 2,522 1.1% 1,015 0.7% 1,111 0.6% 924 0.7% 2,560 1.3% うち水道光熱費 2,131 1.2% 2,376 1.1% 2,146 1.2% 12,087 2.4% 3,477 1.4% 941 0.6% 1,019 0.6% 1,319 1.0% 2,883 1.5% 医業利益 13,245 7.0% 12,128 5.8% 8,200 4.6% 59,086 11.6% 10,369 4.4% 7,886 5.4% 30,798 17.5% 4,529 3.6% 6,471 3.3% 医業外収益 4,621 2.4% 6,514 3.1% 4,656 2.6% 5,309 1.0% 3,738 1.6% 2,897 2.0% 4,635 2.6% 2,192 1.8% 4,344 2.2% 医業外費用 1,033 0.5% 1,052 0.5% 729 0.4% 1,120 0.2% 593 0.3% 712 0.5% 656 0.4% 606 0.5% 1,018 0.5% 経常利益 16,833 8.9% 17,590 8.4% 12,127 6.8% 63,275 12.4% 13,514 5.7% 10,072 6.9% 34,777 19.8% 6,116 4.9% 9,797 5.0% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益比」についても、該当科 目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 ※診療科分類は元データの「主たる診療科」を一定集約化しており、具体的には「内科、呼吸器内科、神経内科、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科」を 「内科」に、「小児科、小児外科」を「小児科」に、「精神科、心療内科」を「精神科」に、「外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科(胃腸外科)、肛 門外科」を「外科」に、「産婦人科、産科、婦人科」を「産婦人科」に、「その他診療科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、矯正歯科、小児歯科」を「そ 43 の他診療科」に、「美容外科、形成外科」を「美容外科・形成外科」に集約化。 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) │2023年度の医科診療所の経営状況|診療科分類別の収支構造の比較② • 対医業収益比を見ると、給与費が約50%で最大となる診療科が多く、整形外科については約55%となっている。 • 材料費は診療科により差があり、相対的に割合の高い科(泌尿器科)は約20%、相対的に割合の低い科(耳鼻咽喉科)は約8%である。 • 産婦人科は前頁を含めた他の診療科と比較して入院診療収益の割合が高く、給食用材料費の割合も他の診療科よりも高い。 金額単位:千円 泌尿器科 脳神経外科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 産婦人科 美容外科・形成外科 その他の診療科 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 1施設 対医業 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 当たり 収益比 施設数 269 223 1727 1326 967 735 103 339 医業収益 276,812100.0% 212,735100.0% 201,298100.0% 181,441100.0% 128,048100.0% 323,671100.0% 215,952100.0% 353,111100.0% うち入院診療収益 14,124 5.1% 15,880 7.5% 13,369 6.6% 6,336 3.5% 1,155 0.9% 88,940 27.5% 3,932 1.8% 2,845 0.8% うち外来診療収益 243,851 88.1% 184,638 86.8% 174,768 86.8% 169,773 93.6% 122,341 95.5% 182,564 56.4% 180,622 83.6% 294,644 83.4% 医業費用 261,840 94.6% 203,590 95.7% 195,347 97.0% 169,219 93.3% 108,908 85.1% 308,917 95.4% 210,283 97.4% 335,638 95.1% うち材料費 53,824 19.4% 22,785 10.7% 28,919 14.4% 32,291 17.8% 10,101 7.9% 50,843 15.7% 26,494 12.3% 58,081 16.4% うち医薬品費 31,677 10.2% 17,493 8.2% 17,776 9.1% 18,576 9.9% 6,687 5.3% 29,484 9.2% 12,292 6.0% 50,645 14.1% うち診療材料費、 19,664 6.3% 4,525 2.1% 5,169 2.6% 10,857 5.8% 2,589 2.0% 11,239 3.5% 11,433 5.5% 19,427 5.4% 医療消耗器具備品費 うち給食用材料費 1,163 0.4% 322 0.1% 357 0.2% 95 0.1% 63 0.0% 2,946 0.9% 1 0.0% 583 0.2% うち給与費 130,384 47.1% 109,217 51.3% 110,869 55.1% 88,235 48.6% 62,995 49.2% 156,419 48.3% 91,401 42.3% 158,957 45.0% うち委託費 10,808 3.9% 6,017 2.8% 5,795 2.9% 3,184 1.8% 2,830 2.2% 18,698 5.8% 8,802 4.1% 17,718 5.0% うち給食委託費 344 0.1% 679 0.3% 443 0.2% 81 0.0% 12 0.0% 3,343 1.1% 0 0.0% 628 0.2% うち減価償却費 10,244 3.7% 12,268 5.8% 8,005 4.0% 9,264 5.1% 5,112 4.0% 12,614 3.9% 9,565 4.4% 12,775 3.6% うち器機賃借料 2,733 1.0% 4,064 1.9% 2,170 1.1% 1,770 1.0% 2,047 1.6% 3,231 1.0% 1,767 0.8% 10,615 3.0% うち水道光熱費 4,975 1.7% 4,597 2.1% 2,475 1.3% 1,433 0.8% 999 0.8% 4,124 1.3% 1,318 0.6% 5,767 1.6% 医業利益 14,972 5.4% 9,144 4.3% 5,951 3.0% 12,222 6.7% 19,140 14.9% 14,754 4.6% 5,670 2.6% 17,474 4.9% 医業外収益 4,176 1.5% 5,839 2.7% 4,359 2.2% 3,223 1.8% 3,725 2.9% 6,795 2.1% 3,297 1.5% 6,463 1.8% 医業外費用 1,123 0.4% 1,211 0.6% 1,090 0.5% 700 0.4% 666 0.5% 1,777 0.5% 1,770 0.8% 5,428 1.5% 経常利益 18,025 6.5% 13,773 6.5% 9,220 4.6% 14,745 8.1% 22,198 17.3% 19,772 6.1% 7,197 3.3% 18,509 5.2% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益比」についても、該当科目 の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 ※診療科分類は元データの「主たる診療科」を一定集約化しており、具体的には「内科、呼吸器内科、神経内科、血液内科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科」を「内 科」に、「小児科、小児外科」を「小児科」に、「精神科、心療内科」を「精神科」に、「外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科(胃腸外科)、肛門外 科」を「外科」に、「産婦人科、産科、婦人科」を「産婦人科」に、「その他診療科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、矯正歯科、小児歯科」を「その他診 44 療科」に、「美容外科、形成外科」を「美容外科・形成外科」に集約化。 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況|地域分類別 • いずれの地域分類の医科診療所においても医業利益率と経常利益率は平均値・中央値ともにプラスである。 • 大都市型の地域の医科診療所と比較すると、地方都市型の地域の医科診療所や人口少数地域型の地域の医科診療所は利益率はやや低め であり、医業利益が赤字の医科診療所の割合もやや大きい。 医科診療所(地域分類別)の経営状況 医業利益の黒字/赤字割合 大都市型の地域 地方都市型の地域 人口少数地域型の地域 大都市型 地方都市型 の医科診療所 の医科診療所 の医科診療所 施設数 6,997 8,105 1,504 平均値 8.0% 6.3% 5.1% 医業 利益率 中央値 4.7% 4.0% 2.1% 31.4%, 34.0%, 赤字 赤字 平均値 9.4% 8.1% 7.3% 経常 68.6%, 66.0%, 利益率 中央値 6.3% 5.7% 4.3% 黒字 黒字 ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 黒字 赤字 黒字 赤字 2000 1500 人口少数地域型 1000 500 0 39.3%, 赤字 60.7%, 黒字 黒字 赤字 45 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 医業利益率 2000 1500 1000 500 0 大都市型_医業利益率 地方都市型_医業利益率 人口少数地域型_医業利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 経常利益率 大都市型_経常利益率 地方都市型_経常利益率 人口少数地域型_経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の医科診療所の経営状況|地域分類別の収支構造の比較 • 対医業収益比で見ると、いずれの地域分類においても給与費と材料費で60%以上の割合となっている。 • 大都市型の地域の医科診療所は地方都市型の地域の医科診療所、人口少数地域型の地域の医科診療所よりもやや材料費の割合が低く なっている。 金額単位:千円 大都市型の地域の医科診療所 地方都市型の地域の医科診療所 人口少数地域型の地域の医科診療所 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 施設数 6,997 8,105 1,504 医業収益 210,940 100.0% 193,475 100.0% 169,920 100.0% うち入院診療収益 7,232 3.4% 10,910 5.6% 9,778 5.8% うち外来診療収益 179,361 85.0% 164,317 84.9% 145,658 85.7% 医業費用 194,133 92.0% 181,373 93.7% 161,325 94.9% うち材料費 28,924 13.7% 31,309 16.2% 28,676 16.9% うち医薬品費 17,863 8.5% 19,939 10.4% 19,395 11.4% うち診療材料費、医療消耗器具備品費 8,043 3.8% 6,868 3.6% 5,747 3.4% うち給食用材料費 371 0.2% 537 0.3% 530 0.3% うち給与費 101,404 48.1% 96,775 50.0% 87,290 51.4% うち委託費 9,556 4.5% 7,211 3.7% 5,825 3.4% うち給食委託費 363 0.2% 563 0.3% 645 0.4% うち減価償却費 7,142 3.4% 7,911 4.1% 6,999 4.1% うち器機賃借料 2,765 1.3% 2,388 1.2% 2,066 1.2% うち水道光熱費 2,153 1.0% 2,429 1.3% 2,492 1.5% 医業利益 16,808 8.0% 12,103 6.3% 8,594 5.1% 医業外収益 4,200 2.0% 4,546 2.3% 4,830 2.8% 医業外費用 1,133 0.5% 1,002 0.5% 1,026 0.6% 経常利益 19,875 9.4% 15,646 8.1% 12,399 7.3% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益比」に ついても、該当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 46 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |医科診療所のみ経営の医療法人における自己資本比率 • 足元の動向には留意が必要であるが、医科診療所の自己資本比率の平均値は、有床診療所が66.2%、無床診療所が 69.0%となっており、設立年数が経過するほど改善する傾向にある。 N数 27,319施設 平均値 69.0% 中央値 74.5% N数 2,527施設 平均値 66.2% 中央値 68.7% 47 ※設立年数は、設立登記年月日(設立登記年月日が不明の場合は設立許可年月日)から2025年4月1日を基準日として計算し、いずれも不明の場合は除外。箱ひげ図上外れ値は除外している。 2.医療機関等の経営状況 2-1.病院の経営状況の分析 2-2.医科診療所の経営状況の分析 2-3.歯科診療所の経営状況の分析 2-4.薬局の経営状況の分析 2-5.支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の歯科診療所の経営状況 • 歯科診療所全体の医業利益率、経常利益率は平均値・中央値ともにプラスである。 • 医業利益が赤字となる施設の割合は全体の42.3%である。 歯科診療所の経営状況 医業利益の黒字/赤字割合 歯科診療所全体 42.3%, 赤字 57.7%, 黒字 ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 1500 黒字 赤字 1000 500 0 49 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 歯科診療所全体 施設数 5,134 平均値 4.1% 医業利益率 中央値 1.5% 平均値 6.0% 経常利益率 中央値 3.6% 歯科診療所全体 歯科診療所全体_医業利益率 歯科診療所全体_経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の歯科診療所の経営状況|地域分類別 • いずれの地域分類においても、医業利益率・経常利益率は平均値・中央値ともにプラスである。 • 人口少数地域型の地域の歯科診療所は他の地域分類の歯科診療所と比較して医業利益率・経常利益率ともに低い傾向にある。 • 医業利益が赤字の施設の割合を見ると、大都市型および地方都市型の地域の歯科診療所は約42%であるのに対し、人口少数地域型の地 域の歯科診療所では約49%である。 歯科診療所(地域分類別)の経営状況 医業利益の黒字/赤字割合 大都市型の地域 地方都市型の地域 人口少数地域型の地域 大都市型 地方都市型 の歯科診療所 の歯科診療所 の歯科診療所 施設数 2,445 2,243 446 平均値 4.3% 4.0% 2.8% 医業 利益率 41.5%, 41.9%, 中央値 1.6% 1.5% 0.2% 赤字 58.5%, 赤字 58.1%, 平均値 6.0% 6.0% 5.7% 経常 黒字 黒字 利益率 中央値 3.4% 3.9% 3.0% ※医業利益率(%)=医業利益÷医業収益×100、経常利益率(%)=経常利益÷医業収益×100 黒字 赤字 黒字 赤字 600 人口少数地域型 400 200 0 49.3%, 50.7%, 赤字 黒字 50 黒字 赤字 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 医業利益率 800 600 400 200 0 大都市型_医業利益率 地方都市型_医業利益率 人口少数地域型_医業利益率 %03△~ %52△~%03△ %02△~%52△ %51△~%02△ %01△~%51△ %5△~%01△ %0~%5△ %5~%0 %01~%5 %51~%01 %02~%51 %52~%02 %03~%52 ~%03 経常利益率 大都市型_経常利益率 地方都市型_経常利益率 人口少数地域型_経常利益率 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |2023年度の歯科診療所の経営状況|地域分類別の収支構造の比較 • 対医業収益比で見ると、いずれの地域分類においても給与費と材料費で約60%の割合となっている。 金額単位:千円 大都市型の地域の歯科診療所 地方都市型の地域の歯科診療所 人口少数地域型の地域の歯科診療所 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 1施設当たり 対医業収益比 施設数 2,445 2,243 446 医業収益 136,359 100.0% 121,909 100.0% 100,425 100.0% うち入院診療収益 0 0.0% 28 0.0% 0 0.0% うち外来診療収益 130,642 95.8% 116,338 95.4% 97,155 96.7% 医業費用 130,435 95.7% 117,093 96.0% 97,615 97.2% うち材料費 15,022 11.0% 12,626 10.4% 10,002 10.0% うち医薬品費 1,903 1.4% 1,868 1.6% 1,648 1.7% うち診療材料費、医療消耗器具備品費 10,092 7.5% 8,361 7.0% 6,728 6.8% うち給食用材料費 15 0.0% 43 0.0% 0 0.0% うち給与費 66,489 48.8% 60,680 49.8% 51,516 51.3% うち委託費 6,915 5.1% 7,177 5.9% 6,439 6.4% うち給食委託費 38 0.0% 16 0.0% 0 0.0% うち減価償却費 6,198 4.5% 6,220 5.1% 5,244 5.2% うち器機賃借料 837 0.6% 950 0.8% 790 0.8% うち水道光熱費 1,043 0.8% 1,132 1.0% 1,098 1.1% 医業利益 5,924 4.3% 4,816 4.0% 2,810 2.8% 医業外収益 3,090 2.3% 3,216 2.6% 3,354 3.3% 医業外費用 785 0.6% 688 0.6% 464 0.5% 経常利益 8,229 6.0% 7,344 6.0% 5,700 5.7% ※内数として記載している勘定科目の「1施設当たり平均」は、当該科目の回答があった施設における1施設当たり平均を示しており、「対医業収益 比」についても、該当科目の回答があった施設での医業収益に対する比率を示している。 51 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB) |歯科診療所のみ経営の医療法人における自己資本比率 • 足元の動向には留意が必要であるが、歯科診療所の自己資本比率の平均値は47.6%となっており、設立年数が経過 するほど改善する傾向にある。 N数 9,395施設 平均値 47.6% 中央値 44.3% ※自己資本比率=自己資本÷総資産×100 設立年数は、設立登記年月日(設立登記年月日が不明の場合は設立許可年月日)から2025年4月1日を基準日として計算し、いずれも不明の場合は除外。箱ひげ図上外れ値は除外している。 52 2.医療機関等の経営状況 2-1.病院の経営状況の分析 2-2.医科診療所の経営状況の分析 2-3.歯科診療所の経営状況の分析 2-4.薬局の経営状況の分析 2-5.支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析 薬局数の動向 • 医薬分業が進む中で院外処方率は上昇しており、2023年には80%を超過。薬局数も増加傾向にあり、2023年には6 万2千施設を超えている。 65,000 85.0 62,828 62,375 61,791 60,951 60,171 80.2 60,000 59,138 59,613 79.1 80.0 58,326 58,678 78.3 57,784 77.3 76.6 75.8 74.8 院 55,000 73.9 75.0 外 72.7 処 71.8 方 率 ( 50,000 70.0 45,000 65.0 40,000 60.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 出典:薬局数は厚生労働省「衛生行政報告例の概況」、院外処方率は厚生労働省「社会医療診療行為別統計の概況」より作成 54 % 薬局数と院外処方率の推移 年平均成長率::0.93% 薬 局 数 ( 施 設 ) ) 薬局数 院外処方率 薬局の店舗形態 • 50店舗以上を運営する薬局の割合が約半数を占めている。 • また、薬局の6割強が、診療所や病院の門前薬局に所在している。 同一グループの保険調剤を行っている店舗数の状況 立地の状況 診療所前※1 病院(500床未満)前※1 4% 1店舗 2~5店舗 22% 病院(500床以上)前※1 35% 6~19店舗 29% 病院敷地内 20~49店舗 43% 5% 50~99店舗 診療所敷地内 4% 100~199店舗 1% 3% 200~299店舗 同一建物内に単一の保険 2% 7% 4% 16% 300店舗以上 医療機関が所在※2 3% 6% 16% 医療モール内※3 その他 同一グループで50店舗以上 66%の薬局が、診療所・病 の薬局が45%を占めている 院の門前薬局となっている 出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告」より作成 いずれも対象は法人であり、N数は1,115施設 ※1:医療機関の敷地と隣接している場所や医療機関の敷地から公道等を挟んだ場所など、特定の医療機関のまわりの場所 ※2:保険薬局が所在する建物内に医療機関が1施設のみ所在する場所 55 ※3:保険薬局が所在する建物内に複数の医療機関が所在する場所 参考|保険薬局(法人)の損益構造 • 総収益(収益と介護収益の合計)に対して、約7割を医薬品等費が占めており、それに次いで、給与費・その他の 経費がそれぞれ1割強を占めている。 保険薬局(法人)の損益構造 金額単位:千円 金額 構成比率 調剤行為別に見た受付1回当たり点数の構成割合 増減率 構成比率、増減率:% 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 (令和6年8月審査分) 収益 278,727 285,315 99.7 99.7 +2.4 0.2% 介護収益 830 911 0.3 0.3 +9.8 薬剤料 費用 263,500 270,900 94.3 94.6 +2.8 14.4% 給与費 36,763 37,702 13.2 13.2 +2.6 薬学管理料 医薬品等費 192,928 198,219 69.0 69.3 +2.7 13.0% うち、調剤用医薬品費 164,632 165,138 58.9 57.7 +0.3 薬局調剤 薬剤技術料 925.6点 うち、一般用医薬品費 2,012 2,203 0.7 0.8 +9.5 特定保険医療材料料 委託費 782 743 0.3 0.3 △5.0 72.4% うち、人材委託費 499 476 0.2 0.2 △4.6 うち、紹介手数料 96 93 0.0 0.0 △3.1 減価償却費 2,602 2,506 0.9 0.9 △3.7 出典:厚生労働省「令和6(2024)年社会医療診療 行為別統計の概況」 うち、建物減価償却費 556 557 0.2 0.2 +0.2 うち、調剤用機器減価償却費 949 894 0.3 0.3 △5.8 その他の経費 30,425 31,730 10.9 11.1 +4.3 うち、設備機器賃借料 417 406 0.1 0.1 △2.6 薬局調剤行為の約7割が薬剤料であり、保険薬局 の損益構造においても、医薬品等費が収益合計 うち、調剤用機器賃借料 271 257 0.1 0.1 △5.2 の約7割を占めている。また、給与費・その他の うち、水道光熱費 651 810 0.2 0.3 +24.4 経費が医薬品等費に次いで高く、それぞれ1割強 損益差額 16,057 15,325 5.7 5.4 △4.6 を占めている。 出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告」 対象施設数は、1,115施設 収益及び損益差額は、新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除いており、構成比率は、収益と介護収益を合 算した金額に対する各科目の割合である 56 大手調剤薬局・ドラッグストアの動向 • 大手調剤薬局・ドラッグストアは調剤(薬局)事業売上高が伸長している。 • これは、積極的な新規出店・M&Aにより、各社の大規模化が進んでいることが一要因である。 調剤(薬局)事業売上高の推移 店舗数の推移 単位:百万円 単位:店舗 450,000 2,500 2,000 400,000 1,500 350,000 1,000 300,000 500 0 250,000 A社 B社 C社 D社 E社 200,000 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 150,000 100,000 処方箋単価の推移 単位:円 50,000 20,000 0 15,000 A社 B社 C社 D社 E社 10,000 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 5,000 0 出典:調剤薬局・ドラッグストアを運営する上場企業のうち、調剤(薬局)売上高上位 A社 B社 C社 D社 E社 5社について、有価証券報告書、決算説明会資料等の公表資料から厚生労働省にて作成 売上高については調剤(薬局)事業にかかる売上高を集計 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 店舗数は各社の決算期末の調剤(薬局)事業にかかる店舗数を集計 57 2.医療機関等の経営状況 2-1.病院の経営状況の分析 2-2.医科診療所の経営状況の分析 2-3.歯科診療所の経営状況の分析 2-4.薬局の経営状況の分析 2-5.支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析 人件費|病院の100床当たり従業者数の推移 • 病院の100床当たり常勤換算従業者数について、2023年は2017年と比較して+10.9人(+8.0%)。1年平均の増加率で見ると、 2017年から2020年は+2.0人/年(+1.5%/年)、2020年から2023年は+1.6人/年(+1.1%/年)増加。 • 2023年と2017年を比較して特に増加している職種としては、医師が+4.0人、看護師等が+5.3人、理学療法士・作業療法士・言語聴 覚士が+1.9人、事務職員が+2.0人である。一方で准看護師は△2.4人となっており、減少している。 • 実従事者数と病床数の推移を見ると、2023年と2017年を比較して実従事者数は増加、病床数は減少している。 従業者数単位:人 病院の実従事者数・病床数の増減率、100床当たり常勤換算従業者数の推移 250 125.0 その他 事務職員 110000..00 100.6 100.9 管理栄養士・栄養士 200 100.0 97.0 95.3 臨床検査技師・衛生検査技師 +10.9人(+8.0%) 診療放射線技師・診療エックス線技師 146.6 150 141.8 75.0 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 135.7 看護業務補助者 16.1 15 14.1 准看護師 100 10 10.9 50.0 9 看護師・保健師・助産師 薬剤師 歯科医師 50 57.8 59.5 25.0 54.2 医師 実従事者数(総数)_対2017年増減率 14.1 16.4 18.1 0 0.0 病床数_対2017年増減率 2017年 2020年 2023年 ※出典:厚生労働省「医療施設調査・病院報告」を元に作成 ※その他に合計している職種:視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・歯科技工士・臨床工学技士・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・精神保健福祉士・ 59 社会福祉士・介護福祉士・保育士・公認心理師・救急救命士・その他の技術員・医療社会事業従事者・その他の職員 人件費|病院の100床当たり従事者数の推移|機能分類別① • 大学病院は医師や看護師・保健師・助産師、事務職員を中心に100床当たりの従事者数が増加している。 • 救命救急センターやICU等がある地域医療支援病院は医師や看護師・保健師・助産師、事務職員を中心に100床当たりの従事者数が増加 している。 • 救急告示病院で特定機能病院や地域医療支援病院ではなく、救命救急センターやICU等を持たない病院は医師や看護師・保健師・助産師、 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を中心に100床当たり従事者数が増加している。 単位:人 単位:人 単位:人 大学病院の場合 地域医療支援病院かつ救命救急センター 救急告示病院(うち地域医療支援病院ではなく 300 +25.7人 かつICU等がある病院の場合 300 救命救急センターやICU等がない病院)の場合 (+11.3%) 300 その他 252.5 250 242.9 250 事務職員 226.8 250 +19.9人(+9.7%) 23.6 管理栄養士・栄養士 224.6 22.1 216.3 200 20.1 204.7 200 臨床検査技師・衛生検査技師 200 23.6 +8.5人(+6.1%) 22 診療放射線技師・診療エックス 21.3 147.3 線技師 150 150 138.8 143.2 理学療法士・作業療法士・言語 150 108.9 聴覚士 107.6 看護業務補助者 102 100 100 109.7 112 100 12 13.4 14.5 准看護師 106.7 看護師・保健師・助産師 50 50 50 51.2 53.9 55.5 薬剤師 51.7 57.3 61.2 29.4 34.9 37.3 歯科医師 0 0 0 11.4 12.5 13.9 2017年 2020年 2023年 2017年 2020年 2023年 2017年 2020年 2023年 医師 (N=163) (N=160) (N=162) (N=175) (N=194) (N=210) (N=2,837) (N=2,751) (N=2,740) ※出典:「医療施設調査」の結果について厚生労働省保険局医療課にて特別集計。機能分類は医療施設調査における収集項目を参考に設定。 60 ※ICU等がある:ICU、SCU、MFICU、NICU、CCU、GCU、PICUについていずれかを1床でも有する場合 人件費|病院の100床当たり従事者数の推移|機能分類別② • 精神病床のみの病院は全体の100床当たり従事者数が減少しているが、看護師・保健師・助産師など増加している職種もある。 • 療養病床のみの病院とその他の病院は医師や看護師・保健師・助産師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を中心に100床当たり従事 者数が増加している。 単位:人 単位:人 単位:人 精神病床のみの病院の場合 療養病床のみの病院の場合 その他の病院の場合 300 300 300 その他 事務職員 250 250 250 管理栄養士・栄養士 臨床検査技師・衛生検査技 200 200 200 師 診療放射線技師・診療エッ クス線技師 +2.7人(+2.4%) +6.3人(+6.6%) 理学療法士・作業療法士・ 150 150 150 言語聴覚士 看護業務補助者 112.1 113.7 114.8 △1.2人(△1.8%) 100.8 101.9 100 100 95.6 100 准看護師 68.2 66.7 67 11.4 12.9 13.8 看護師・保健師・助産師 15.7 17.2 12.9 50 50 50 薬剤師 36.4 38.9 39.8 22.7 24 25 20.4 24.2 25.8 歯科医師 0 0 4.7 5.5 6.5 0 7.3 8.3 9 医師 2017年 2020年 2023年 2017年 2020年 2023年 2017年 2020年 2023年 (N=1,049) (N=1,040)(N=1,033) (N=1,335)(N=1,235) (N=1,191) (N=2,076) (N=2,015) (N=1,925) ※出典:「医療施設調査」の結果について厚生労働省保険局医療課にて特別集計。機能分類は医療施設調査における収集項目を参考に設定。 ※その他の病院:大学病院・地域医療支援病院・救急告示病院ではなく、救命救急センターやICU等を持たず、精神病床のみや療養病床のみではない病院 61 委託費|100床当たり委託費の動向 • 病院では様々な委託が行われているが、主要な項目として医療機器の保守点検、医療事務、入院患者の食事、検査 の4項目で委託費の半分を占めている。 • また、2018年6月と2024年6月で比較すると、委託項目のほぼ全てが20%以上上昇しており、委託費全体では 25.1%上昇している。 2018年6月 2024年6月 2018年6月→2024年6月 単位:千円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 年平均増減率 委託費 16,120 100.0% 20,171 100.0% +4,051 +25.1% +3.8% 保守点検(医療機器) 2,431 15.1% 2,994 14.8% +563 +23.2% +3.5% 医療事務 2,492 15.5% 2,920 14.5% +428 +17.2% +2.7% 患者食事 2,074 12.9% 2,466 12.2% +392 +18.9% +2.9% 検査 1,530 9.5% 1,959 9.7% +429 +28.0% +4.2% 清掃 1,263 7.8% 1,527 7.6% +264 +20.9% +3.2% 管理委託 694 4.3% 841 4.2% +147 +21.2% +3.3% 滅菌 423 2.6% 580 2.9% +157 +37.1% +5.4% 寝具類洗濯 419 2.6% 502 2.5% +83 +19.8% +3.1% 感染性(廃棄物処理) 380 2.4% 497 2.5% +117 +30.8% +4.6% 物品管理(SPD) 367 2.3% 492 2.4% +125 +34.1% +5.0% 病衣洗濯 127 0.8% 164 0.8% +37 +29.1% +4.4% 診療録管理 88 0.5% 112 0.6% +24 +27.3% +4.1% その他 3,830 23.8% 5,119 25.4% +1,289 +33.7% +5.0% 出典:全国公私病院連盟「病院経営実態調査報告」 委託費の各科目のいずれかに回答があった施設を対象に集計し、100床当たりの金額を示している。 対象施設数は、2018年6月が643施設、2024年6月が577施設。 62 委託費|100床当たり委託費の動向 • 一般病院の委託費を病床規模別に分類すると、保守点検は病床規模が大きいほど金額・構成比ともに高くなる傾向がある。 • 一方で、規模が大きいほど、医療事務の金額は大きくなるものの構成比はあまり変わらず、患者食事の金額はあまり変わら ないものの相対的に構成比は低くなり、検査の金額は大きくなるものの構成比は低くなる傾向がある。 2024年6月 病床規模別の金額(一般病院) 2024年6月 病床規模別の構成比(一般病院) 単位:千円 20~ 100~ 200~ 300~ 400~ 500~ 600~ 20~ 100~ 200~ 300~ 400~ 500~ 600~ 700床~ 700床~ 99床 199床 299床 399床 499床 599床 699床 99床 199床 299床 399床 499床 599床 699床 委託費 13,007 14,426 16,766 19,407 22,888 23,924 28,355 23,586 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 保守点検 1,574 1,891 2,354 3,028 3,532 3,762 4,230 3,570 12.1% 13.1% 14.0% 15.6% 15.4% 15.7% 14.9% 15.1% (医療機器) 医療事務 1,719 1,989 2,336 2,958 3,465 3,468 4,300 3,085 13.2% 13.8% 13.9% 15.2% 15.1% 14.5% 15.2% 13.1% 患者食事 2,640 2,448 2,120 2,354 2,397 2,584 2,983 2,620 20.3% 17.0% 12.6% 12.1% 10.5% 10.8% 10.5% 11.1% 検査 1,585 1,774 1,543 1,809 1,885 2,566 2,911 2,328 12.2% 12.3% 9.2% 9.3% 8.2% 10.7% 10.3% 9.9% 清掃 1,566 1,304 1,313 1,478 1,645 1,797 1,725 1,718 12.0% 9.0% 7.8% 7.6% 7.2% 7.5% 6.1% 7.3% 管理委託 617 445 641 830 878 896 979 1,399 4.7% 3.1% 3.8% 4.3% 3.8% 3.7% 3.5% 5.9% 滅菌 26 143 327 538 734 777 1,031 1,032 0.2% 1.0% 2.0% 2.8% 3.2% 3.2% 3.6% 4.4% 寝具類洗濯 338 341 397 425 601 693 574 617 2.6% 2.4% 2.4% 2.2% 2.6% 2.9% 2.0% 2.6% 感染性 392 420 439 484 571 568 735 460 3.0% 2.9% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.6% 2.0% (廃棄物処理) 物品管理 48 184 415 451 534 703 836 742 0.4% 1.3% 2.5% 2.3% 2.3% 2.9% 2.9% 3.1% (SPD) 病衣洗濯 95 104 170 130 181 206 216 219 0.7% 0.7% 1.0% 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 診療録管理 70 64 60 67 213 59 45 317 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.9% 0.2% 0.2% 1.3% その他 2,336 3,318 4,651 4,856 6,251 5,844 7,789 5,478 18.0% 23.0% 27.7% 25.0% 27.3% 24.4% 27.5% 23.2% 出典:全国公私病院連盟「病院経営実態調査報告」 委託費の各科目のいずれかに回答があった施設を対象に集計し、100床当たりの金額を示している。上記は一般病院555施設を対象に病床規模別に分類しており、20~99床は 56施設、100~199床は148施設、200~299床は86施設、300~399床は102施設、400~499床は73施設、500~599床は51施設、600~699床は20施設、700床~は19施設。 63 3.現状と課題 現状①|医療機関等の経営状況 (病院の経営状況の分析) <医療法人> • 病院の医業利益率は、平均値△0.7%・中央値△0.9%がいずれもマイナスとなっており、医業利益の赤字割合は55.2%と過半数を超え ている。 • 機能別の医業利益率(平均値)では、急性期に分類される病院が他の分類と比較して低い傾向にあり、高度急性期は△2.3%、急性 期Aは△2.7%、急性期Bは△2.5%となっている。 • 地域分類別では、特に人口少数地域型の赤字割合が62.1%と高いものの、大都市型は53.5%、地方都市型は54.6%といずれも赤字割合 が過半数を超えており、地域に限らず病院の経営状況が厳しいことが伺える。 • 病院のみ経営する医療法人においては、自己資本比率の平均値は49.8%、中央値53.1%と資本構成としては問題ない水準である。一 方で、現預金回転期間の中央値が3.0か月と短く、これらの法人では最低限の現預金水準で事業運営が行われている可能性が伺える。 • 診療報酬債権の譲渡・差押等の件数が令和5年度から6年度にかけて増加しており、また、病院のみ運営する医療法人の債務償還年数 は約4割がマイナスとなっている。 <自治体> • 2018年度から2023年度にかけて、医業収益は増加(+12.8%)しているものの、それ以上に医業費用が増加(+15.1%)しており、収 支の悪化につながっている。その結果、2023年度の医業利益率は△11.3%、補助金や繰入金を含めた経常利益率も△4.2%のマイナス となっている。 • 機能分類別の経常利益率は、いずれの機能分類においても、平均値・中央値はともにマイナスである。 • 救急受入件数が2,000件以上の病院(地域内の急性期領域で主要な役割を担っていると考えられる病院)についても、二次医療圏内 での救急シェアに関わらず、経常利益率がマイナスとなっている病院が多く存在している。 <大学> • 国立大学病院や私立大学病院においても、2018年度から2023年度にかけて、収益の増加以上に費用が増加しており、費用増加を賄 えていない状況である。 65 現状②|医療機関等の経営状況 (医科診療所の経営状況の分析) • 医療法人立の医科診療所の医業利益率は、平均値6.9%・中央値4.1%といずれもプラスとなっており、医業利益の黒字割合は66.6%と 過半数を超えている。一方で、入院収益ありの医科診療所は、医科診療所全体・入院収益なしの医科診療所と比較すると利益率は低 い傾向にあり、約半数の診療所で医業利益が赤字となっている。 • 診療科別の利益率では、いずれの診療科においても、医業利益率・経常利益率は平均値・中央値ともにプラスとなっている。 • 地域分類別では、いずれの地域においても医業利益率・経常利益率は平均値・中央値ともにプラスとなっているが、地方都市型や人 口少数地域型の利益率はやや低い傾向がある。 • 自己資本比率の平均値は無床診療所69.0%・有床診療所66.2%となっており、設立年数が経過するほど改善する傾向にある。 (歯科診療所の経営状況の分析) • 医療法人立の歯科診療所の医業利益率は、平均値4.1%、中央値1.5%といずれもプラスとなっており、医業利益の黒字割合は57.7%と 過半数を超えている。 • 地域分類別では、いずれの地域においても医業利益率・経常利益率の平均値・中央値はプラスとなっているが、人口少数地域型につ いては、約半数の診療所で医業利益が赤字となっている。 • 自己資本比率の平均値は47.6%となっており、設立年数が経過するほど改善する傾向にある。 (薬局の経営状況の分析) • 医薬分業が進む中で院外処方率は上昇し、薬局数も増加傾向にある中で2023年に6万2千施設を超えた状況。 • 大手調剤薬局やドラックストアは、積極的な新規出店・M&Aにより、調剤(薬局)事業売上高が伸長している。 (支出に影響を与える様々な費用の動向の追加分析) • 100床当たり従事者数は大学病院や高度急性期レベルの病院において、全体よりも増加率が高くなっている。 • 2018年6月から2024年6月にかけて委託費は25.1%増加しており、大規模な病院ほど保守点検の金額・構成比が増加している。 66 課題 ⚫ 各切り口別に見た医療機関の状況等を踏まえ、近年の医療機関の経営状況等に対してどのように対応することが 考えられるか。 ⚫ 今後、医療機関の収支等を踏まえた診療報酬の評価の検討を行うに当たって、今回の分析結果も踏まえ、更に分 析議論をすべき要素としてどのような事項が考えられるか。 67 中 医 協 総 - 4 7 . 8 . 2 7 マイナ保険証の利用促進等について 厚生労働省 保険局 オンライン資格確認の利用状況 ※利用率=マイナ保険証利用件数/オンライン資格確認利用件数 【7月分実績の内訳】 31.43% 32.0% 25000 24467 24374 24850 8000 29 3 . 0 3 . 0 6 % 4 7 % 8103 0.0% 合計 マイ カ ナ ー ン ド バー 保険証 2351 2 5 3 683 7500 28.65% 21 2 7 1 6 5 9 9 2 0 2 118 23158 7000 26 2 .6 7 2 .2 % 6% 7257 28.0% 病院 19,763,425 10,052,763 9,710,662 20498 21195 6785 26.0% 医科診療所 103,738,303 30,547,643 73,190,660 19596 6500 25.42% 25.42%6737 20000 18922 19569 6643 24.0% 6000 6220 歯科診療所 21,521,278 9,330,483 12,190,795 17781 1848158 431 5643 16 1 1 7 91 3 86 3 7 4 6 166 1 3 6 6 7 3 9 1 1 8 439 5500 5622 22.0% 薬局 103,475,265 28,166,778 75,308,487 15732 20.0% 15501 5000 15000 14 1 2 5 0 2 0 1 4 4500 18.52% 18.0% 総計 248,498,271 78,097,667 170,400,604 13165 16.0% 11804 4000 15.67% 3998 特定健診等情報 3500 13.87% 14.0% (件) 薬剤情報(件) 診療情報(件) 10000 12.43% 3412 12.0% 8846 3000 11.13% 2715 病院 2,940,998 1,153,468 5,085,193 8034 2500 2436 10.0% 2000 9 7 . . 9 7 0 3 % %2281 8.0% 医科診療所 8,790,575 9,117,836 22,468,618 5000 1500 6.30%6.015%.5 5 8 .0 % 4 4 .6 % 47.%50%4.24 5 9. . %9 4 9 7 6 % % .56% 1874 6.0% 歯科診療所 2,449,642 1,961,623 2,488,106 1000 2.26% 853 4.55%4.33%4.60% 121 1 0 4 25 4.0% 薬局 9,432,037 6,929,463 15,032,577 0 500 0 1.51 1 2. 2 %7 1 2 8 5 % 276 7 8 29 84798 7 1 3 7 5 3 767 9 7 2 7 7 6 37 5 8 3 3 1 8 0 10 0 2 . . 0 0 % % 総計 23,613,252 19,162,390 45,074,494 <参考> 令和7年7月のマイナ保険証利用人数(3,146万人)から、当該月に医療機関に受診した人の推計値(6,853万人)を用いて、一月に医療機関を受診した人のうち、 マイナ保険証を利用した人の割合(推計値)を算出すると以下のとおり。 医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合 45.9% 医療機関受診者(MNC保有者)に占めるマイナ保険証利用者の割合 58.0% 医療機関受診者(マイナ保険証登録者)に占めるマイナ保険証利用者の割合 66.9% ※医療機関受診者数とマイナ保険証利用者数は、月内に保険者を異動し、両保険者において医療機関を受診した又はマイナ保険証を利用した場合はダブルカウントされる。 ※医療機関受診者数については、加入者数に患者割合をかけることで算出。加入者数については令和7年3月までは医療保険医療費データベースによる実績値、4~7月は過去の伸び率から推計して算出。 患者割合は、令和4年度の医療給付実態調査における診療種別計の患者割合を元に、医療保険医療費データベースにおける直近の入院外+歯科の受診率を用いて推計し算出。 ※医療機関受診者のうちMNC保有者及びマイナ保険証保有者の算出は、全人口のうちMNC保有者(79.2%)やMNC保有者のうちマイナ保険証利用登録者(86.6%)を用いて推計。 1 外来診療等におけるスマートフォンのマイナ保険証利用への対応について 医療機関・薬局において、マイナ保険証を読み取る顔認証付きカードリーダーの導入が進んでいる中では、マイナン バーカードとしてのマイナ保険証の利用の定着を引き続き進めていくとともに、スマホでの受付を希望する医療機 関・薬局に対しては補助金の活用により環境整備を進めていく。 マイナンバーカード ⚫ ほぼ全ての医療機関・薬局でマイナ保険証として利用可能 ⚫ 券面に顔写真や氏名・住所等の記載があり、単体で本人確認が可能 ⚫ 手続として必要になる場面以外で、日常的に持ち歩く習慣がない方も一定数存在 ⚫ マイナ保険証としての利用も進んでいる一方、保険証の有効期限が切れるまでは 発行済みの保険証を引き続き利用するという声もある ⇒引き続き実物のカードによるマイナ保険証の利用経験が増えていくよう取り組みを進めていく必要。 スマートフォン ⚫ マイナポータルへのログインが簡便になり、自身の医療情報の把握・管理が容易に ⚫ 日常的に広く利用されるスマートフォンでもマイナ保険証として利用できるように することで、患者の利便性の向上にもつながるほか、来院時の資格確認がスマホ1 台でできることで、医療機関等の窓口での受付がスムーズになることも期待される ⇒カードに加えてスマートフォンでも利用できる医療機関等の環境整備を支援していく。 2 外来診療等におけるスマートフォンのマイナ保険証利用への対応 (実証事業) • iPhoneでのマイナンバーカード機能の利用が6月24日より開始。これにより、既に電子証明書の利用が始まっていた Androidも含めて、スマートフォンでもコンビニ交付等のサービスの利用が可能に。 • あわせて、スマートフォンでのマイナ保険証の医療機関・薬局での利用について、7月より実証事業を実施(7/1 ~7/18と、8/4~8/15の2回に分けて実施)。実際の医療機関等の窓口で円滑に、問題なくオンライン資格確認が 行われるか確認を行った。 スマートフォンでのマイナ保険証利用のリーフレット (参考)大臣視察の模様(7/2) 3 スマートフォンのマイナ保険証利用の実証事業の結果 • 実証事業期間中にスマートフォンで資格確認を行った人数は321人(テスト利用と実証期間の中断期間も含む)。 AndroidよりもiPhoneの利用が目立った。対象施設でのマイナ保険証の利用率は約5割である一方、マイナ保険証 の利用に占めるスマホの割合は1%未満に留まったが、大きな支障なく資格確認を実施できることが確認された。 • 実証事業でスマホを利用した患者からは、利便性向上の意見もあった一方、利用前のスマホの設定や、スマホのか ざし方がわかりにくいといった意見もあった。職員からは来院前にスマホ搭載を終えてから受付で利用して欲しい などの意見があった。 スマホの利用状況(15医療機関等の合計) 患者・職員の主な意見 (患者) デバイス 利用者数 iPhone (生体認証) 252 • カードを出す手間がなくなり、受付がスムーズになった Android (PIN認証) 69 • カードの持ち歩きによる紛失の心配がなくなった 合計 321 • スマホの最初の設定が難しかった • スマホをかざす場所や端末の操作方法がわからなかった 資格確認種別 件数 • 機種変更時等のセキュリティ面に不安がある ①オンライン資格確認件数 146,102 (職員) ②マイナ保険証の利用件数(カード+スマホ) 73,982 • 来院前にマイナンバーカードのスマートフォンへの追加を終えて ③スマホの利用件数(※) 398 から受付で利用してほしい • マイナンバーカードのスマートフォンへの追加に必要な署名用電 マイナ保険証利用率(②÷①) 50.64% 子証明書のパスワードが分からず利用を断念される方がいた マイナ保険証に対するスマホ利用割合(③÷②) 0.54% • 顔認証付きCRの操作をせずにいきなりスマホをかざす方が多い (※)資格確認のログ上は同一患者の利用の重複があるため利用者数より多い スマホ利用に当たっての必要な事前準備や留意点について 4 周知を図っていく スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備 (医療機関・薬局側での対応) 本年9月19日(予定)から、スマートフォンでのマイナ保険証の読み取りに関するオンライン資格確認システムの機 能を開放。スマートフォンに搭載されたマイナ保険証への対応に向けて、医療機関・薬局と患者側双方の環境整備を 推進・支援していく。 医療機関・薬局側の対応 • 顔認証付きカードリーダーに対応した汎用カードリーダーの購入 →8/29よりECサイト(Amazonビジネス)の専用ページ開設。各医療機関・薬局向けに発行されたクーポ ンを利用し、申請手続なく1/2補助(補助上限7,000円)で割引後の価格で購入可。診療所・薬局は1台、 病院は3台まで補助対象。 ※接続にUSBケーブルやUSBハブが必要な場合は、CRの台数に応じた数が補助対象(CRとセットで購入) ※キヤノン製の顔認証付きカードリーダーを導入している場合は、汎用カードリーダーは設置不要 • 汎用カードリーダーと資格確認端末(PC)との接続 ※医療機関・薬局でのシステム改修や、顔認証付きカードリーダーの買い替えは不要 • 窓口での受付環境の整備 →患者にとってスマホをかざす位置が分かりやすくなるよう、 ・顔認証付きカードリーダーの近くに汎用カードリーダーの設置 ・スマホをかざす場所を示すステッカーの活用 を推奨 →スマホ対応施設であることを患者が確認できるステッカーの掲示 ※何らかの事由でスマートフォンでのオンライン資格確認ができなかった場合、その場でマイナポータルにログインし、 5 表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。(要告示改正) スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備 (患者側での対応) スマートフォンでのマイナ保険証への対応に向けて、医療機関・薬局と患者側双方の環境整備を推進・支援していく。患者 に対しては、来院前に必要な事前準備をした上でスマホを持参して受診していただくよう呼びかけを行う。 患者側の対応 • 自身のスマートフォンがスマホ用電子証明書の利用に対応しているかの確認 ※対象機種はデジタル庁のiPhone/Androidの各サービスサイトに掲載 • 健康保険証利用登録 (未登録の場合:マイナポータルで後続の手続とあわせて実施可能) • 来院前のスマートフォンへのマイナンバーカードの追加 →マイナポータルアプリからスマートフォンにマイナンバーカードを追加するには、 実物のマイナンバーカードと、署名用電子証明書のパスワードが必要。 ※署名用電子証明書のパスワードが分からない場合には、スマートフォンの暗証番号リセットの専用アプリと コンビニのキオスク端末の利用により、自治体窓口に行かずとも再設定可能 ※電子証明書の有効期限切れの場合には、自治体窓口で再発行を行う ※スマートフォンにマイナンバーカードを追加した後でも、引き続き実物のマイナンバーカードもマイナ保険証として利用可 • スマホ対応医療機関・薬局の確認 →医療機関・薬局の受付にあるステッカーを事前に確認した上で、スマホを持参して受付。 (ステッカーの掲示がなければ、引き続きマイナンバーカードを持参) ※スマホ対応医療機関・薬局については、厚労省HPにも順次掲載 ※電子証明書の有効期限が切れると、スマホでのオンライン資格確認は不可。 ※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は1人1端末のみ可能だが、機種変更時にはマイナポータルアプリで古い端末か 6 ら削除・再追加をするか、新しい端末で追加することで対応(この場合、古い端末での削除は不要)。また、15歳以上が利用可。 医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求 令和6年10月31日 資料2 (令和6年12月2日以降の取扱い) 第184回社会保障審議会 医療保険部会 マイナンバーカードをカードリーダーにかざすようご案内ください 確認できた マイナンバーカードを 何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合 持っていない方の場合 問題なし 【患者が提示可能な場合】 【再診の場合】 【初診の場合】 マイナ保険証 マイナポータル画面 資格情報のお知らせ 被保険者資格申立書 健康保険証 ※マイナポータルからダウン (~2025.12/1) ロードしたPDFファイルも可 資格情報のお知らせ 過去の受診で ●●組合 医療保険の 氏名 山田花子 請求に必要な 被保険者資格申立書 資格情報 負担割合 3割 ※追加で保険証の 受診の際 資格情報を把 保険者名●●組合 マイナ保険証が必要 資格確認書 提示は不要 握していれば、 + + 患者への口頭 (2024.12/2~) ※追加で保険証の提示は 負担割合 3割 + 確認 資格確認書 不要 氏名 山田花子 有効期限 署名 山田太郎 XXXX ※電子証明書の有効期限 氏名 山田太郎 負担割合 3割 後3カ月間は資格確認可 (事後に確認) 保険者名 ●●● 患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください (事後確認) 以下の①→②→③の順に可能な方法を選択してレセプト請求をしてください ① 患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた「現在」の被保険 者番号等を入力する 上記の方法で確認した被保険者番号等を入力して、 ② オンライン資格確認における「資格(無効)」画面や過去の受診歴等か レセプト請求をしてください ら確認できた「過去」の被保険者番号等を入力する →資格無効の場合には喪失した「旧資格情報」で請求してください ※オンライン資格確認等システムから資格情報をダウンロード しておくことで、事後的に被保険者番号等の確認が可能です ③ 被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載 の上、被保険者番号等は不詳として「7」を必要な桁数分入力する 7 →資格情報なしの場合には「不詳レセプト」として請求をしてください スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備 (資格確認方法) 何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れずマイナ保険証で資格確認が行えなかった場合に ついては、その場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。 マイナンバーカードか、マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを カードリーダーにかざすようご案内ください 赤字が今回の変更部分 何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合 確認できた 何らかの事情でスマートフォン マイナンバーカードを の読み取りに失敗した場合 持っていない方の場合 問題なし 【患者が提示可能な場合】 【再診の場合】 【初診の場合】 マイナポータル画面 資格情報のお知らせ 被保険者資格申立書 マイナ保険証 カード 過去の受診で 被保険者資格申立書 健康保険証 ※マイナポータルから 請求に必要な ダウンロードしたPDF (~2025.12/1) 医療保険の ファイルも可 資格情報を把 資格情報 保険者名●●組合 資格情報のお知らせ 握していれば、 ●●組合 患者への口頭 スマホ 氏名 山田花子 負担割合 3割 + 負担割合 3割 確認 署名 山田太郎 受診の際 氏名 山田花子 マイナ保険証が必要 + 資格確認書 + (2024.12/2~) その場でマイナポータル 資格確認書 有効期限 にログインし、表示され XXXX た資格情報の画面を提示 氏名 山田太郎 (事後に確認) 負担割合 3割 ※カードは電子証明書の 保険者名 ●●● 有効期限後3カ月間は オンライン資格確認可 患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください 8 参考資料 マイナ保険証に関する現状 ①マイナンバーカードの保有状況 ※( )内は令和6年1月末時点 マイナンバーカードの保有者 取 保有率向上 得 R7.7月末:9,852万人(9,168万人)、全人口の79.2% (73.1%) ②マイナ保険証の登録状況 ※( )内は令和6年1月末時点 マイナ保険証の登録者 登 登録率向上 録 R7.7月末:8,534万人(7,143万人)、カード保有者の86.6%(77.9% ) ③マイナンバーカードの携行状況 ※( )内は令和6年2月時点 携 マイナンバーカードの携行者 携行率向上 行 R7.4月: カード保有者の約60%(約40%) ④マイナ保険証の利用状況 ※( )内は令和6年2月時点 マイナンバーカード保有者の 利 利用経験(Web調査) 用 R7.4月:約7人に5人(約4人に1人) 利用率向上 マイナ保険証の利用実績 ※( )内はR6.3月時点 (参考)マイナ保険証の利用者数(7月):3,146万人、 (同月の医療機関受診者(マイナ保険証登録者)に占める割合は66.9%(推計値)) R6.7月:7,810万件(838万件)、31.43%(4.99%) カード保有者の約70% カード保有者の約60% 8,534万人 9.852万人 12,433万人 (マイナ保険証の利(マイナ保険証 (マイナ保険証登録者) (R7.1.1時点の住基人口) 用経験がある者)の携行者) (カード保有者) 10 施設類型別のマイナ保険証利用率の推移 40.00% 37.29% 35.93%36.14% 35.49% 35.08% 35.00% 33.55% 33.73% 33.55% 33.09% 33.57% 32.21% 31.15% 30.34% 30.54% 29.74% 30.63% 32.19% 33.38% 30.00% 29.36% 31.66% 29.59% 28.33% 28.12% 28.15% 27.85% 27.39% 25.00% 24.24% 27.71% 27.33% 21.09% 20.00% 18.04% 18.19% 17.52% 16.51% 14.50% 15.00% 13.77% 16.17% 12.30% 14.16% 11.83% 11.13% 12.86% 9.50% 12.06% 10.00% 8.81% 8.27% 10.77% 10.91% 9.40% 6.77% 8.11% 9.58% 5.16% 5.72% 6.32% 8.57% 5.00% 4.77% 4.57% 4.56% 4.80% 4.92% 5.10% 6.15% 7.56% 4.67% 4.49% 4.47% 4.63% 4 4 .3 .7 2 6 % % 4.77% 5 5 . . 4 6 2 2 % % 6.10% 3.94% 3.80% 3.81% 4.01% 4.72% 3.73% 2.94% 2.49% 2.45% 2.55% 0.00% R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 R7.5 R7.6 病院 医科診療所 歯科診療所 薬局 ※ 利用割合=MNC利用人数 / レセプト件数 11 マイナ保険証の利用状況 ■マイナ保険証利用割合ごとの施設数の分布(レセプトベース利用割合) 令和5年12月、令和7年6月時点 10%未満の施設が占める割合 10%未満の施設が占める割合 92.1%(R5.12)→3.9%(R7.6) 91.5%(R5.12)→6.8%(R7.6) 10%未満の施設が占める割合 92.4%(R5.12) →7.8%(R7.6) 30%以上の施設が占める割合 0.9%(R5.12) →61.2%(R7.6) 10%未満の施設が占める割合 10%未満の施設が占める割合 91.6%(R5.12)→4.9%(R7.6) 94.3%(R5.12)→12.3%(R7.6) ※ 利用割合=MNC利用人数 / レセプト件数 12 ※ レセプト件数50以上等の施設を対象に算出(施設数:206,126(R5.12)、206,868(R7.6 )) マイナ保険証利用率(年齢階層別) 男 女 全体 マイナカード保有率(右軸): マイナ保険証利用率(左軸): R6.6 R6.12 R7.7 50.00% 100.0% 45.00% 90.0% 39.16% 40.00% 38.31% 80.0% 36.88% 34.29% 35.00% 31.19% 32.26% 32.47% 31.76% 31.29% 32.04% 32.45% 31.40% 33.54% 32.22% 70.0% 29.03% 30.00% 27.27% 28.05%60.0% 25.94% 25.09% 24.21% 24.19% 24.47% 24.57% 25.00% 23.52% 22.81% 22.92% 50.0% 23.12% 20.81% 20.00% 40.0% 16.02% 15.93% 15.89% 14.28% 15.00% 30.0% 13.37% 13.39% 12.89% 12.44% 11.64% 10.07% 10.49% 10.29% 10.24% 10.94% 8.92% 10.00% 20.0% 8.32% 5.00% 10.0% 3.62% 4.96% 3.13% 3.49% 0.00% 0.0% ※利用率=マイナ保険証利用件数/オンライン資格確認利用件数 ※マイナカード保有率は令和7年3月時点のデータ 13 オンライン資格確認 マイナ保険証の利用実績 (都道府県別の医療機関・薬局での利用(令和 7年7月)) ○ 都道府県別のマイナ保険証の利用率(令和7年7月)は以下のとおり。 ※黄色=上位5県 灰色=下位5県 都道府県名 利用率 都道府県名 利用率 都道府県名 利用率 北海道 30.26%(+0.76%) 新潟県 39.23%(+1.14%) 鳥取県 34.18%(+0.64%) 青森県 31.16%(+1.05%) 富山県 41.52%(+0.88%) 島根県 39.35%(+1.04%) 岩手県 34.46%(+0.43%) 石川県 37.56%(+0.93%) 岡山県 31.04%(+0.91%) 宮城県 29.29%(+0.68%) 福井県 46.10%(+1.17%) 広島県 34.53%(+0.71%) 秋田県 29.69%(+0.76%) 山梨県 30.46%(+0.96%) 山口県 37.33%(+1.04%) 山形県 33.93%(+0.56%) 長野県 28.59%(+0.91%) 徳島県 31.36%(+0.98%) 福島県 37.16%(+0.39%) 岐阜県 31.00%(+0.96%) 香川県 32.93%(+0.85%) 茨城県 34.15%(+0.89%) 静岡県 34.40%(+0.86%) 愛媛県 25.66%(+0.86%) 栃木県 35.55%(+0.83%) 愛知県 28.90%(+0.79%) 高知県 27.96%(+0.74%) 群馬県 33.19%(+0.65%) 三重県 30.03%(+0.78%) 福岡県 30.77%(+0.94%) 埼玉県 29.30%(+0.77%) 滋賀県 35.60%(+1.03%) 佐賀県 34.29%(+0.72%) 千葉県 34.25%(+1.09%) 京都府 33.87%(+0.05%) 長崎県 32.49%(+0.90%) 東京都 28.62%(+0.55%) 大阪府 28.85%(+0.73%) 熊本県 34.45%(+0.86%) 神奈川県 31.08%(+0.82%) 兵庫県 31.36%(+0.45%) 大分県 31.04%(+0.97%) 奈良県 32.82%(+1.35%) 宮崎県 34.80%(+0.96%) 和歌山県 25.62%(+1.24%) 鹿児島県 37.48%(+1.23%) 全国 31.43%(+0.79%) 沖縄県 18.98%(+0.40%) ※ 利用率 = マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認利用件数 (括弧内の値は令和7年6月の値からの変化量(%ポイント)) 14 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※利用率 = マイナ保険証利用件数 ÷オンライン資格確認利用件数 【【病医院科】診療所】 【病院】 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 1 (1) 秋田 39.08% 220,154 563,380 1 (1) 栃木 65.61% 191,843 292,386 2 (2) 新潟 39.01% 581,128 1,489,569 2 (2) 山形 62.78% 110,192 175,519 3 (3) 富山 38.54% 274,690 712,796 3 (3) 新潟 61.97% 213,589 344,648 4 (4) 福井 38.25% 174,845 457,071 4 (5) 千葉 59.67% 527,460 884,025 5 (5) 青森 37.40% 312,554 835,645 5 (8) 富山 59.50% 161,133 270,825 6 (6) 島根 36.67% 196,340 535,492 6 (4) 茨城 59.34% 236,696 398,899 7 (7) 鹿児島 35.89% 449,384 1,252,019 7 (7) 島根 58.71% 69,181 117,839 8 (8) 静岡 35.65% 1,135,654 3,185,686 8 (9) 京都 57.95% 227,220 392,093 9 (9) 宮崎 35.06% 280,091 798,779 9 (6) 山梨 57.36% 63,203 110,192 10 (10) 滋賀 34.67% 318,558 918,719 10 (10) 石川 56.19% 136,642 243,167 11 (11) 栃木 33.87% 503,602 1,486,869 11 (14) 鳥取 55.16% 51,839 93,980 12 (12) 山口 33.45% 436,603 1,305,159 12 (11) 滋賀 54.69% 102,488 187,395 13 (15) 千葉 33.16% 1,473,979 4,444,682 13 (13) 香川 53.95% 84,296 156,240 14 (13) 福島 32.57% 427,562 1,312,740 14 (12) 岐阜 53.95% 152,821 283,287 15 (17) 石川 32.47% 271,906 837,448 15 (15) 宮城 53.90% 182,405 338,408 16 (14) 鳥取 32.24% 139,272 432,043 16 (20) 長野 53.63% 199,872 372,717 17 (19) 茨城 31.83% 573,409 1,801,359 17 (17) 山口 53.54% 133,940 250,152 18 (18) 山形 31.73% 304,485 959,487 18 (16) 神奈川 53.45% 591,685 1,106,983 19 (16) 岩手 31.72% 283,631 894,165 19 (18) 北海道 53.18% 565,332 1,062,974 20 (20) 北海道 31.35% 1,073,060 3,422,621 20 (21) 福井 53.07% 87,527 164,929 21 (21) 香川 31.23% 207,268 663,775 21 (22) 奈良 52.48% 109,345 208,349 22 (22) 群馬 30.51% 477,558 1,565,429 22 (23) 三重 51.83% 128,328 247,608 23 (23) 宮城 30.49% 602,327 1,975,211 23 (19) 福島 51.71% 154,276 298,330 24 (24) 神奈川 30.15% 2,532,665 8,398,993 24 (25) 宮崎 51.64% 120,134 232,650 25 (25) 熊本 29.29% 498,848 1,703,082 25 (24) 岩手 51.37% 106,579 207,468 26 (28) 奈良 29.13% 295,223 1,013,378 26 (26) 広島 51.30% 238,714 465,369 27 (27) 山梨 29.08% 148,671 511,223 27 (28) 大分 51.16% 124,675 243,701 28 (31) 岐阜 28.67% 519,529 1,811,881 28 (27) 青森 51.10% 115,924 226,843 29 (26) 京都 28.50% 503,255 1,765,931 29 (29) 静岡 50.72% 279,154 550,390 15 30 (29) 広島 28.40% 742,874 2,615,541 30 (30) 愛媛 50.47% 115,029 227,928 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※利用率 = マイナ保険証利用件数 ÷オンライン資格確認利用件数 【【病医院科】診療所】 【病院】 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 31 (34) 愛媛 28.10% 276,351 983,354 31 (31) 秋田 50.25% 66,462 132,265 32 (30) 兵庫 28.08% 1,280,474 4,560,697 32 (32) 長崎 49.61% 125,339 252,642 33 (32) 埼玉 28.04% 1,533,623 5,469,346 33 (33) 東京 49.37% 940,750 1,905,326 34 (33) 三重 28.03% 464,336 1,656,363 34 (34) 鹿児島 48.88% 178,606 365,418 35 (35) 長野 27.63% 396,772 1,435,779 35 (35) 群馬 48.83% 151,994 311,246 36 (38) 大分 27.51% 229,857 835,510 36 (36) 埼玉 48.64% 488,000 1,003,218 37 (36) 東京 27.22% 3,634,26613,350,716 37 (37) 兵庫 47.68% 380,856 798,793 38 (37) 愛知 27.21% 2,019,168 7,420,922 38 (39) 岡山 47.61% 172,591 362,495 39 (39) 徳島 27.05% 137,066 506,788 39 (38) 佐賀 46.94% 84,827 180,710 40 (40) 岡山 26.87% 385,998 1,436,625 40 (41) 熊本 46.02% 179,303 389,644 41 (41) 長崎 26.73% 344,715 1,289,491 41 (40) 大阪 45.86% 555,555 1,211,514 42 (42) 大阪 26.53% 1,909,846 7,198,234 42 (42) 和歌山 44.44% 75,002 168,755 43 (43) 佐賀 26.15% 214,737 821,272 43 (43) 愛知 44.27% 489,668 1,106,215 44 (44) 福岡 25.86% 1,293,759 5,002,278 44 (45) 福岡 43.38% 373,575 861,083 45 (45) 高知 24.93% 95,589 383,495 45 (44) 徳島 43.27% 78,483 181,386 46 (46) 和歌山 22.43% 190,668 849,993 46 (46) 高知 41.26% 65,961 159,848 47 (47) 沖縄 20.90% 181,293 867,267 47 (47) 沖縄 29.54% 64,269 217,573 16 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※利用率 = マイナ保険証利用件数 ÷オンライン資格確認利用件数 【【病歯院科】診療所】 【薬局】 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 1 (1) 宮崎 63.67% 92,210 144,822 1 (1) 福井 49.94% 252,384 505,330 2 (2) 富山 57.09% 95,601 167,455 2 (2) 佐賀 39.04% 217,519 557,128 3 (4) 三重 56.36% 147,454 261,611 3 (3) 島根 36.02% 167,730 465,670 4 (3) 岐阜 56.32% 178,154 316,303 4 (4) 福島 35.62% 438,303 1,230,426 5 (5) 山梨 56.21% 52,011 92,524 5 (6) 新潟 34.84% 651,410 1,869,529 6 (6) 山口 55.15% 128,318 232,668 6 (5) 富山 34.78% 276,229 794,306 7 (8) 岩手 53.84% 83,174 154,476 7 (8) 山口 34.75% 421,920 1,214,206 8 (9) 鹿児島 53.78% 139,702 259,765 8 (9) 広島 34.26% 722,327 2,108,585 9 (7) 広島 53.56% 248,337 463,690 9 (7) 石川 34.14% 256,034 749,911 10 (10) 静岡 53.01% 335,988 633,855 10 (10) 熊本 33.84% 416,776 1,231,622 11 (13) 山形 52.01% 90,583 174,159 11 (14) 鹿児島 32.47% 415,899 1,280,729 12 (12) 石川 51.84% 83,165 160,437 12 (12) 長崎 31.72% 299,080 942,821 13 (18) 奈良 51.80% 88,418 170,701 13 (13) 福岡 31.10% 1,193,046 3,835,831 14 (14) 熊本 51.69% 150,790 291,694 14 (11) 京都 30.73% 536,127 1,744,355 15 (11) 福島 51.51% 128,656 249,765 15 (15) 岩手 30.47% 310,201 1,018,050 16 (15) 京都 51.48% 161,042 312,814 16 (16) 鳥取 30.23% 116,661 385,876 17 (16) 和歌山 51.43% 51,781 100,676 17 (19) 滋賀 29.89% 301,122 1,007,424 18 (17) 滋賀 51.31% 98,632 192,218 18 (20) 岡山 29.28% 370,635 1,265,662 19 (20) 福井 50.78% 53,626 105,596 19 (18) 栃木 29.28% 481,038 1,642,890 20 (21) 長崎 50.48% 107,249 212,454 20 (17) 群馬 29.25% 378,912 1,295,411 21 (19) 秋田 50.19% 67,059 133,613 21 (23) 茨城 28.95% 600,369 2,073,890 22 (22) 愛知 49.74% 619,044 1,244,634 22 (22) 兵庫 28.90% 1,168,899 4,044,132 23 (23) 長野 49.67% 136,244 274,305 23 (21) 山形 28.85% 346,305 1,200,533 24 (24) 大分 48.13% 63,977 132,913 24 (25) 千葉 28.78% 1,352,243 4,698,148 25 (25) 佐賀 47.23% 63,858 135,195 25 (24) 香川 28.57% 202,145 707,590 26 (26) 群馬 47.23% 149,306 316,156 26 (27) 奈良 28.49% 236,437 829,824 27 (28) 栃木 46.39% 172,056 370,917 27 (26) 徳島 28.44% 125,933 442,856 28 (27) 兵庫 46.26% 368,552 796,670 28 (28) 静岡 27.69% 1,020,678 3,686,670 29 (29) 青森 45.92% 83,103 180,973 29 (29) 神奈川 27.10% 2,115,970 7,808,744 17 30 (30) 茨城 45.79% 194,188 424,116 30 (31) 宮崎 26.54% 266,698 1,004,899 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※利用率 = マイナ保険証利用件数 ÷オンライン資格確認利用件数 【【病歯院科】診療所】 【薬局】 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R7.6順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 31 (31) 福岡 45.27% 387,294 855,438 31 (30) 大分 26.32% 235,269 893,805 32 (32) 島根 45.27% 54,104 119,526 32 (32) 東京 26.28% 3,060,03911,643,201 33 (33) 徳島 44.48% 44,788 100,688 33 (33) 大阪 25.21% 1,586,474 6,291,825 34 (34) 大阪 43.01% 574,570 1,335,859 34 (34) 岐阜 25.12% 440,232 1,752,593 35 (35) 埼玉 42.40% 515,791 1,216,540 35 (35) 埼玉 24.70% 1,524,902 6,173,349 36 (38) 高知 41.42% 43,804 105,767 36 (37) 愛知 24.47% 1,677,594 6,854,488 37 (37) 千葉 41.25% 472,598 1,145,569 37 (36) 三重 24.45% 393,487 1,609,569 38 (39) 新潟 40.78% 178,044 436,644 38 (38) 山梨 23.80% 166,152 697,977 39 (36) 宮城 40.76% 183,187 449,402 39 (39) 北海道 23.43% 1,215,438 5,187,421 40 (40) 神奈川 39.15% 683,401 1,745,533 40 (40) 宮城 22.94% 572,753 2,497,023 41 (41) 香川 38.67% 63,104 163,182 41 (41) 高知 22.59% 100,428 444,542 42 (44) 鳥取 37.70% 41,894 111,114 42 (42) 青森 22.47% 321,209 1,429,393 43 (43) 岡山 37.35% 130,708 349,924 43 (45) 和歌山 21.63% 166,546 769,882 44 (42) 北海道 37.18% 395,937 1,065,058 44 (43) 秋田 21.26% 270,820 1,274,024 45 (45) 愛媛 37.06% 93,012 250,961 45 (44) 長野 20.71% 361,036 1,743,490 46 (46) 沖縄 36.17% 44,716 123,644 46 (46) 愛媛 18.19% 266,021 1,462,328 47 (47) 東京 30.60% 991,253 3,239,254 47 (47) 沖縄 13.49% 149,348 1,107,307 18 令和7年4月3日 資料1 外来診療等におけるスマホ搭載対応について 第193回社会保障審議会 (一部更新) 医療保険部会 • iPhoneへの電子証明書の搭載後、Androidも含めて、スマホ搭載されたマイナ保険証の使用について一部の医療機関 等(15施設)において実証事業を実施予定。 • 実証事業において窓口での動作確認やスマホ保険証を用いた資格確認時に生じうるエラー等の検証を行った後、導入を 希望する医療機関等より順次、スマホ保険証の利用を開始する想定。 令和7年度の実施スケジュール(想定) 令和7年度(2025年度) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 一部医療機関等で 全医療機関へ 実証事業 スマホ対応機能開放 (7/1~7/18、8/4~8/15の ※ 2回に分けて実施) スマホ搭載対応 ※iPhoneへの電子証明書の搭載 (令和7年6月24日) 汎用CRの導入支援 ※環境が整った医療機関等から徐々に運用開始 (全医療機関に導入を義務付けるものではない) 実証事業の概要 先行してスマホ搭載対応の環境が整備された医療機関等において、患者がスマホ保険証を用いた場合の資格確認が問題なく実施されるか、以下の 観点を念頭において確認する。 • 患者向け :スマホをかざす場所や画面操作方法に分かりづらい点がないか、マイナンバーカードと同じようにご利用いただけるか • 医療機関等向け:導入のための機器設定や運用に分かりづらい点がないか、誤操作等に起因するエラーにより窓口が混乱することがないか など ※実証事業を実施する医療機関等については、病院:4施設、医科診療所:7施設、歯科診療所:2施設、薬局:2施設。 19 令和7年4月3日 資料1 スマートフォンでの保険証利用について 第193回社会保障審議会 医療保険部会 スマートフォンでのマイナ保険証は、スマホ用電子証明書の搭載準備を行った上で、医療機関・薬局の顔認証付き カードリーダーで操作をした上で、汎用カードリーダーにかざして利用。 (参考)汎用カードリーダーの設置イメージ 事前準備 ○(iPhoneのみ)生体認証(Face ID・Touch ID 等)の登録 ※iPhone本体の生体認証(Face IDまたはTouch ID)が登録されていることが スマホ用電子証明書の登録(発行)には必要です。 ○ スマホ用電子証明書の利用申請 ※申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書(原則15歳以上に発行)が必要です。 ○ スマートフォンへの電子証明書の登録 ※マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、あわせてマイナポータル上から登録可 (iPhone) 操作手順 ③ iPhoneをマイナンバーカードが選 ② 端末での 択されている状態にして スマホ用カードリーダーに 生体認証 かざしてください。 【操作の流れ】 スマートフォンの種類を選択して ○○○○○○○病院 ください。 (Android) キャンセル ①顔認証付きカードリーダーでスマホ利用を選択 マイナンバーカードを 置いてください。 暗証番号を 入力してください。 ②該当する端末を選び、対応する本人認証を実施 スマホの方はこちら↓ ① iPhone スマートフォン Android 1 2 3 ③スマホを汎用CRにかざし電子証明書を読み取る Androidスマートフォンを スマホ用カードリーダーに ※職員モード キャンセル 4 5 6 かざしてください。 ⇒マイナンバーカード利用時と同様に、顔認証 7 8 9 付きカードリーダーで同意情報を入力 20 0 キャンセル キャンセル ※初めて受診する医療機関にはマイナンバーカードもあわせてお持ち下さい 中 医 協 総 - 5 7 . 8 . 2 7 厚生労働省発保 0827 第1号 令 和 7 年 8 月 27 日 中央社会保険医療協議会 会 長 小塩 隆士 殿 厚生労働大臣 福 岡 資 麿 諮 問 書 (スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所 要の見直しについて) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、船員保険法(昭 和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項 (船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部 分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46 条において 準用する健康保険法第 82 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項の規定に基づき、スマートフォ ンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しにつ いて、貴会の意見を求めます。 なお、答申に当たっては、別紙「マイナ保険証の利用促進等について」 (令和7年8月 27 日第 615 回中央社会保険医療協議会総会資料総-4) に基づき行っていただくよう求めます。 別紙 「マイナ保険証の利用促進等について」(令和7年8月 27 日第 6 15 回中 央社会保険医療協議会総会資料総-4)(抄) スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備 (資格確認方法) 何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れず マイナ保険証で資格確認が行えなかった場合については、その場でマイ ナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで 資格確認を行う。 個別改定項目について 中医協 総-6-1 7 . 8 . 2 7 スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う 資格確認方法の所要の見直しについて 第1 基本的な考え方 スマートフォンでのマイナ保険証の利用が令和7年9月から開始され ることに伴い、当該方法により資格確認が実施できなかった場合の資格 確認方法を定めるため、必要な改正を行う。 第2 具体的な内容 ○ 保険医療機関等が、電子資格確認により患者の療養の給付を受ける 資格を確認できない場合の資格確認方法については、保険医療機関及 び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣 が定める方法(令和6年厚生労働省告示第 351 号)において規定して いるところ、スマートフォンでのマイナ保険証利用により資格確認が 実施できなかった場合には、その場で、患者の提示するスマートフォ ンを用いて、マイナポータルを通じて取得した当該被保険者の保険資 格に係る情報により確認することを新たな資格確認方法として追加す る。 改 定 案 現 行 保険医療機関及び保険医療養担当規則( 保険医療機関及び保険医療養担当規則( 昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第 昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第 一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養 一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養 担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号 担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号 )第三条第一項第五号及び指定訪問看護の )第三条第一項第五号及び指定訪問看護の 事業の人員及び運営に関する基準(平成十 事業の人員及び運営に関する基準(平成十 二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四 二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四 号に規定する厚生労働大臣が定める方法は 号に規定する厚生労働大臣が定める方法は 、当分の間、健康保険法(大正十一年法律 、当分の間、健康保険法(大正十一年法律 第七十号)第三条第十三項に規定する電子 第七十号)第三条第十三項に規定する電子 資格確認によって療養の給付を受ける資格 資格確認によって療養の給付を受ける資格 があることを確認できない場合に限り、次 があることを確認できない場合に限り、次 の各号に掲げるものとする。 の各号に掲げるものとする。 一 (略) 一 (略) 二 (略) 二 (略) 1 三 患者の提示する移動端末設備(電気 (新設) 通信事業法(昭和五十九年法律第八十 六号)第十二条の二第四項第二号ロに 規定する移動端末設備をいい、当該移 動端末設備に組み込まれた電子署名等 に係る地方公共団体情報システム機構 の認証業務に関する法律(平成十四年 法律第百五十三号)第三十五条の二第 一項に規定する電磁的記録媒体に同項 に規定する移動端末設備用利用者証明 用電子証明書が記録されているものに 限る。)を用いて情報提供等記録開示 システムを通じて取得した当該患者の 被保険者又は被扶養者の資格に係る情 報 四 (略) 三 (略) ※ その他、所要の改正を行う。 2 中医協 総-6-2 7 . 8 . 2 7 補足資料 スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う 資格確認方法の所要の見直しについて スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備 (資格確認方法) 何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れずマイナ保険証で資格確認が行えなかった場合 については、その場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。 マイナンバーカードか、マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを カードリーダーにかざすようご案内ください 何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合 確認できた 何らかの事情でスマートフォン マイナンバーカード の読み取りに失敗した場合 を持っていない方の 問題なし 場合 【患者が提示可能な場合】 【再診の場合】 【初診の場合】 マイナポータル画面 資格情報のお知らせ 被保険者資格申立書 マイナ保険証 カード 告示第2号 告示第1号 健康保険証 過去の受診で 被保険者資格申立書 ※マイナポータルから (~2025.12/1) ダウンロードしたPDF 請求に必要な 医療保険の ファイルも可 資格情報を把 資格情報 保険者名●●組合 資格情報のお知らせ 握していれば、 スマホ ●●組合 患者への口頭 氏名 山田花子 資格確認書 負担割合 3割 + 負担割 受 合 診の 3 際 割 確認 署名 山田太郎 氏名 山田花子 マイナ保険証が必要 + (2024.12/2~) + 資格確認書 有効期限 告示新第3号 XXXX 氏名 山田太郎 その場でマイナポータル 負担割合 3割 保険者名 ●●● ※カードは電子証明書の にログインし、表示され 有効期限後3カ月間は た資格情報の画面を提示 (事後に確認) オンライン資格確認可 告示第4号(旧第3号) 患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください 1 現行の医療機関等における資格確認方法に関する規定 ◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄) (受給資格の確認等) 第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があ ることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明ら かなものについては、この限りでない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。) 二 患者の提出し、又は提示する資格確認書 三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、 保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得 した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限 る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。) 四 その他厚生労働大臣が定める方法 2~4 (略) ◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和6年厚生労働省令第351号) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令 第十六号)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四号に規定する厚生労働大 臣が定める方法は、当分の間、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることを確 認できない場合に限り、次の各号に掲げるものとする。 一 患者の提示する個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において 「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)及び資格情報通知書(健康保険法施行規則(大正十五年内務 省令第三十六号)第五十一条の三第一項、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十条の三第一項、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚 生省令第五十三号)第七条の三第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第二十条第一項に規定する資 格情報通知書をいう。) 二 患者の提示する個人番号カード及び番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該患者の被保険者又は被 扶養者の資格に係る情報が記録されたもの 三 保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に 規定する指定訪問看護事業者をいう。)が、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四 年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けた患者であって、当該利用者証明用電子証明 書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から起算して三月を経過した日までの間にあるものについて、当該利用者証明用電子証明書に記 録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する 利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を行った上で、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方 法により、当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、保険者から回答を受ける 2 ことによりその資格を確認する方法

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