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総-5 スマ-トフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについて(諮問)

総会 第615回 / 2025-08-27 開催 / 2ページ

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中 医 協 総 - 5 7 . 8 . 2 7 厚生労働省発保 0827 第1号 令 和 7 年 8 月 27 日 中央社会保険医療協議会 会 長 小塩 隆士 殿 厚生労働大臣 福 岡 資 麿 諮 問 書 (スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所 要の見直しについて) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、船員保険法(昭 和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項 (船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部 分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46 条において 準用する健康保険法第 82 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項の規定に基づき、スマートフォ ンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しにつ いて、貴会の意見を求めます。 なお、答申に当たっては、別紙「マイナ保険証の利用促進等について」 (令和7年8月 27 日第 615 回中央社会保険医療協議会総会資料総-4) に基づき行っていただくよう求めます。 別紙 「マイナ保険証の利用促進等について」(令和7年8月 27 日第 6 15 回中 央社会保険医療協議会総会資料総-4)(抄) スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備 (資格確認方法) 何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れず マイナ保険証で資格確認が行えなかった場合については、その場でマイ ナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで 資格確認を行う。

この資料について

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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