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総-5-1 個別改定項目について(薬機法等改正 に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等 の所要の見直しについて)

総会 第656回 / 2026-09-09 開催 / 2ページ

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個別改定項目について 中医協 総-5―1 8 . 9 . 9 薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担 当規則等の所要の見直しについて 第1 基本的な考え方 令和9年5月 20 日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 37 号) の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行う。 第2 具体的な内容 ⑴ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号) の改正関係 ○ 保険薬局における患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録 の保存期間について、3年間から5年間に延長する。 改 定 案 現 行 (処方箋等の保存) (処方箋等の保存) 第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給 第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給 付に関する処方箋及び調剤録をその完結の 付に関する処方箋及び調剤録をその完結の 日から五年間保存しなければならない。 日から三年間保存しなければならない。 1 ⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い 及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)の改正関係 ○ 保険薬局における患者に対する療養の給付及び保険外併用療養費に係 る療養に関する処方箋及び調剤録の保存期間について、3年間から5年 間に延長する。 改 定 案 現 行 (処方箋等の保存) (処方箋等の保存) 第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養 第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養 の給付及び保険外併用療養費に係る療養に の給付及び保険外併用療養費に係る療養に 関する処方箋及び調剤録をその完結の日か 関する処方箋及び調剤録をその完結の日か ら五年間保存しなければならない。 ら三年間保存しなければならない。 2

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出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

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