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事 務 連 絡
令和8年8月 18 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和8年熊本地震の被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
今般、令和8年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて、当面、別添
のとおり取り扱うこととしたのでご了知いただくとともに、関係団体への周知を
図るようお願いしたい。
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別添
問1 「令和8年熊本地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講
の取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課・総務課令和8年7月 28 日
事務連絡)において、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成
30 年医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知別紙)において、オンラ
イン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければな
らないとされているところであるが、令和8年熊本地震に対する非常時の
対応として、患者又は医療機関等が被災したことにより通常の診療が困難
な場合であって、被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同じ。)
の医療機関に所属する医師又は被災地に派遣されている医師が速やかにオ
ンライン診療を提供する必要がある場合には、当該研修を受講していない
医師であっても、オンライン診療を実施しても差し支えないこととする。」
とされているが、この場合に保険診療を実施する際の取扱い如何。
(答)当面の間、情報通信機器を用いた初診、再診料及び外来診療料を算定で
きるものとする。また、この場合においては、情報通信機器を用いた診療
の届出の手続きは、適切な時期に、当該医師が研修を受講した上で、事後
的に行うこととして差し支えない。
ただし、避難所や救護所等で行われるもの等、災害救助法の適用となる
医療については、県市町村に費用を請求するものであるため、保険診療と
して取り扱うことはできないことに留意すること。
問2 被災地(災害が実際に発生した地域又は特別警報が発出された地域をい
う。以下同じ。)の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難と
なり、急性期病院一般入院基本料等を算定する病棟に入院している患者を
他の保険医療機関に転院させた場合、当該患者は施設基準における自宅等
に退院する患者の割合の計算に含めないこととして差し支えないか。
(答)差し支えない。
問3 「A311」精神科救急急性期医療入院料の算定対象となる患者の要件
として、「当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(当該病棟を
有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(略)したことがない患者
のうち、入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当該病院への
入院日が入院基本料の起算日に当たる患者」とあるが、被災地の保険医療
機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該入院料を算定す
る病棟に入院している患者を他の保険医療機関に転院させた後、当該被災
地の保険医療機関が診療可能になり、当該患者が再度当該被災地の保険医
療機関に転院してきた場合、当該被災地の保険医療機関においては、当該
患者に対して当該入院料を算定可能か。
(答)可能。この場合、入院日数については、当該患者を他の保険医療機関に
転院させる前に当該入院料を算定していた日数と通算する。
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問4 「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、「1月間
の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上
が新規患者の延べ入院日数であること。」、「当該病棟の年間の新規患者のう
ち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において3点以
上のものであること。」とあるが、問3の場合、当該患者は、当該施設基準
における新規患者に係る計算に含めないこととして差し支えないか。
(答)差し支えない。
問5 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金
改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出が困難な場合における、具
体的な取扱い如何。
(答)令和8年熊本地震の被災に伴い、被災地の保険医療機関等又は被災地に
職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関等若
しくは被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関等において、ベー
スアップ評価料に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出
が困難な場合は、可能なタイミングでの提出で差し支えない。
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この資料について
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)
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