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資料3 マイナ保険証の利用促進等について

医療保険部会 第186回 / 2024-11-21 開催 / 32ページ

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令和6年11月21日 第186回社会保障審議会医療保険部会 資料3 マイナ保険証の利用促進等について 厚生労働省 保険局 オンライン資格確認の利用状況 ※利用率=マイナ保険証利用件数/オンライン資格確認利用件数 【10月分実績の内訳】 マイナンバー 3412 合計 保険証 15.67% カード 3400 15.00% 25000 3200 病院 13,735,667 3,840,623 9,895,044 14.00% 217693 000 13.87% 医科診療所 90,570,748 11,692,591 78,878,157 20498 2800 12.43% 2715 13.00% 20000 18922 195 1 9 9 6 5 69 2600 2436 12.00% 歯科診療所 15,088,920 3,319,469 11,769,451 17334 17781 167 1 9 8 1 4 1 8 8 5 4 1 3 8 9 4 31 2400 11.13% 11.00% 薬局 98,299,054 15,268,318 83,030,736 1521 1 4 5 5 1 0 5 1 7 1 3 6 2 1 98 16766 16363 2200 9.90% 2281 10.00% 総計 217,694,389 34,121,001 183,573,388 15000 14200 2000 1874 9.00% 13165 1800 8.00% 特定健診等情報 11804 薬剤情報(件) 診療情報(件) 1600 7.73% 7.00% (件) 6.30% 10000 1400 6.01% 5.58% 6.56% 1425 6.00% 病院 1,021,322 628,203 1,667,915 8846 1200 5.04% 5.47% 8034 4.67% 4.50% 4.99% 1210 5.00% 医科診療所 3,504,895 4,437,550 9,601,865 1000 4.29% 800 82 8 9 5 8 3 4 9 4.55%4.33%4.60%1010 4.00% 歯科診療所 807,059 731,151 719,729 5000 600 2.26% 781 73 7 6 7 9 763 838 3.00% 薬局 4,659,893 3,961,989 7,777,914 4001.52 1 % .78% 735 727 753 2.00% 200 15 2 7 6 7 1.00% 総計 9,993,169 9,758,893 19,767,423 122 0 0 0.00% ※紙の保険証受診であってオンライン資格確認を利用しない場合も含めた資格確認総件数は、直近で約2.46億件(令和5年6月) <参考> 令和6年10月のマイナ保険証利用人数(1,657万人)から、当該月に医療機関に受診した人の推計値(6,752万人)を用いて、一月に医療機関を受診した人のう ち、マイナ保険証を利用した人の割合(推計値)を算出すると以下のとおり。 医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合 24.5% (※)10/28~11/8の間の解除申請登録数が792件、 医療機関受診者(MNC保有者)に占めるマイナ保険証利用者の割合 32.4% 10/26から11/10までの利用登録の増加件数が約67.8万件 医療機関受診者(マイナ保険証登録者)に占めるマイナ保険証利用者の割合 39.6% ※医療機関受診者数とマイナ保険証利用者数は、月内に保険者を異動し、両保険者において医療機関を受診した又はマイナ保険証を利用した場合はダブルカウントされる。 ※医療機関受診者数については、加入者数に患者割合をかけることで算出。加入者数については令和6年6月までは医療保険医療費データベースによる実績値、7~10月は過去の伸び率から推計して算出。 患者割合は、令和4年度の医療給付実態調査における診療種別計の患者割合を元に、医療保険医療費データベースにおける直近の入院外+歯科の受診率を用いて推計し算出。 1 ※医療機関受診者のうちMNC保有者及びマイナ保険証保有者の算出は、全人口のうちMNC保有者(75.7%)やMNC保有者のうちマイナ保険証利用登録者(82.0%)を用いて推計。 1. 12月2日以降のマイナンバーカードの取扱いと 資格確認書等の運用の詳細や更なる周知広報 2. 12月2日からオンライン資格確認導入が原則義務化 される施設における導入状況等 2021年4月1日 12月2日以降のマイナンバーカードの取扱いと 資格確認書等の運用の詳細や更なる周知広報 新生児へのマイナンバーカード・資格確認書の交付 12月2日より、申請日に1歳未満の者に対しては顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用 可)が交付される。マイナ保険証による受診を希望しない場合には、資格確認書の交付を受けることが可能。 顔写真なしマイナンバーカード 資格確認書 • 申請から原則1週間で発行される特急発行の対象 • 出生届と同時に新生児のマイナンバーカードの申請 • 保護者に、新生児のマイナ保険証の利用登録 を行うことが可能(申請様式の一体化) をする意向がない場合は、保険者への加入手 続時に資格確認書を交付して差し支えない • 医療機関等でのオンライン資格確認には、4桁の暗 証番号の入力が必要(顔認証、目視モードは不可) • 保護者にマイナ保険証の利用登録の意向があ る場合は、保護者の希望に応じて、資格確認 • 保険者で加入手続・登録後に、マイナ保険証の利用 書を交付しない又は短期間の有効期限の資格 登録が可能 確認書を交付することも考えられる ※将来的にこども医療費の受給者証もマイナンバーカードと一体化 されれば、マイナンバーカード1枚で受診可に (顔写真なしマイナンバーカードのイメージ) こどもが生まれた際の保険者への加入手続時に、保護者の意向に沿って、顔写 真なしマイナンバーカードでの受診・資格確認書での受診いずれかを選んで保 険診療を受けることが可能。 4 マイナンバーカードの特急発行・交付について 現在、カードの申請から交付まで約1カ月程度を要しているところ、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、 原則1週間でカードを交付する特急発行・交付の仕組みを12月2日より開始。 • 対象者:1歳未満の乳児、カード紛失者、券面の追記欄が埋まった者、カードを破損・ 汚した者 等 ※ 必ずしも本人の意思によらずカードが使えなくなった場合が対象であり、 全てのケースで特急発行の対象とはならない(例:カードの有効期限満了に伴う交付は対象外) • 申請時に来庁して本人確認を行った上で、郵送(簡易書留郵便等)でカードが送付される。 • 特急発行の申請が可能となるのは、カードの交付を速やかに受ける事由(紛失届をした日 など)が生じた日から起算して30日間。 (参考)カードの申請方法(通常の発行の場合) (参考) カードの紛失時の対応 手元にあるカードを残したまま、更新等を行う場合には、 ① 利用停止:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178) 交付時来庁方式(郵送・オンラインで申請を行い、交付 に電話、24時間365日対応 時に対面での本人確認)による申請が可能。 ② 再交付申請:左記の申請方法により対応 ※このほか、申請時来庁方式(申請時に対面での本人確認を受け、 ※ 再交付申請を行って新たなカードを受け取るまでの間、保険者に対して資格 本人限定受取郵便等で交付)や、福祉施設等への出張申請による 確認書の交付申請も可能。 5 対応も可。 資格確認書の交付対象について 利用者が置かれている状況を基に資格確認書の交付対象となるかどうかのフローを整理すると以下のとおり。 マインナンバーカードは保有してますか? いいえ はい (3か月以上)電子証明書の有効期限は切れていますか? はい いいえ マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていますか? いいえ はい 令和7年7月末までに後期高齢者(75歳以上)になる予定ですか? はい いいえ 65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療広域連合 から障害があると認定を受けていますか? はい いいえ マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者・障害者等) またはマイナンバーカードの紛失・更新中ですか? はい いいえ ◆申請によらず交付されます◆ ◆申請により交付されます◆ ◆申請によらず交付されます◆ 現行の健康保険証の有効期限内に 加入する保険者に対して申請を ◆交付されません◆ 7月末までの暫定的な運用として、無償で交付いたします。 無償で交付いたします。 お願いいたします。 6 12月2日以降における 医療機関等への受診方法に関するリーフレット(国民向け) 患者がマイナ保険証を医療機関等に持参して受診する場合において、受付がうまくいかなかった場合でも、適切な自 己負担分で保険診療が受けられる方法などをまとめたリーフレットを作成し、国民・医療機関等に向けて周知を実施。 7 2021年4月1日 12月2日からオンライン資格確認導入が原則義務化 される施設における導入状況等 令和6年12 月2日からオンライン資格確認の導入が原則義務化される施設にお けるオンライン資格確認の導入状況 (2024/11/17時点) 1.訪問看護ステーション全体 利用申請済施設数 準備完了施設数 16,208施設 (81.1%) , 12,281施設 (61.4%) (参考)全施設数 19,993施設 2.柔道整復師施術所全体 利用申請済施設数 準備完了施設数 30,617施設 (64.4%) , 25,683施設 (54.0%) (参考)全施設数 47,574施設 3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所全体 利用申請済施設数 準備完了施設数 9,128施設 (25.6%) , 5,927施設 (16.6%) (参考)全施設数 35,694施設 (※)令和6年12月2日の原則義務化に向けて、 ・補助金との活用等を改めて周知するとともに、 9 ・利用申請後の対応の案内や、運用開始の報告など、施術所の状況に応じた必要な周知等の支援を行う。 受領委任払いを行う柔整あはき施術所における オンライン資格確認の導入の義務化の対象外となる「やむを得ない(場合)事由」について • 柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、令和6年12月 2日以降、オンライン資格確認の導入が原則義務化となる。 • 一方、以下の1から3までに記載した「やむを得ない事由(場合)」に該当する施術所については、義務化の対象外となる旨、 令和6年11月6日に事務連絡を発出済。 1-1.【柔道整復師の施術所】 施術者が皆、高齢 により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困 (※1) 難な方である場合 1-2.【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所】 施術者が皆、高齢 又は視覚障害により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確 (※1) 認することが困難な方である場合 (※1)令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。 「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。 2.廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合 ⇒ 令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない) 3.受領委任の取扱いを中止する施術所である場合 ⇒ 令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない) なお、オンライン資格確認が導入されていない施術所 について、令和6年12月2日以降もオンライン資格確認 (※2) が導入されていない場合には、厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合がある。 (※2)上述の1~3に掲げる施術所を除く 10 受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求 (令和6年12月2日以降の取扱い) マイナンバーカードのモバイル端末・PC端末に接続した汎用カードリーダーでの読み取りについてご案内ください 確認できた ・何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合(※) マイナンバーカードを or 持っていない方の場合 ・オンライン資格確認導入義務化の対象外の場合 問題なし 【患者が提示可能な場合】 【2回目以降の受療の場合】 【初検の場合】 マイナ保険証 マイナポータル画面 資格情報のお知らせ 健康保険証 過去の受療で 月内の次回受 ※マイナポータルからダウン (~2025.12/1) ロードしたPDFファイルも可 請求に必要な 療時など、患 資格情報のお知らせ 資格情報を把 者に対して、 ●●組合 医療保険の 氏名 山田花子 握していれば、 被保険者番号 資格情報 負担割合 3割 ※追加で保険証の 受診の際 患者への口頭 等を事後的に 保険者名●●組合 マイナ保険証が必要 資格確認書 提示は不要 確認 確認が必須 + (2024.12/2~) ※追加で保険証の提示は 負担割合 3割 + + + 資格確認書 不要 氏名 山田花子 有効期限 XXXX ※電子証明書の有効期限 氏名 山田太郎 負担割合 3割 後3カ月間は資格確認可 保険者名 ●●● 患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください (事後確認) 上記の方法で確認した被保険者番号等を療養費支給申請書に記載して療養費請求をしてください ※オンライン資格確認等システム(マイナ資格確認アプリ)では資格情報を施術の翌月末まで事後的に被保険者番号等の確認が可能です (※)マイナンバーカードをかざしたが「資格情報なし」・「資格(無効)」と表示された場合 モバイル端末機器等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合 等 11 参考資料 マイナ保険証に関する現状 ①マイナンバーカードの保有状況 ※( )内は1月末時点 マイナンバーカードの保有者 取 保有率向上 得 10月末:9,449万人( 9,168万人)、全人口の75.7% (73.1%) ②マイナ保険証の登録状況 ※( )内は1月末時点 マイナ保険証の登録者 登 登録率向上 録 10月末:7,747万人( 7,143万人)、カード保有者の82.0%( 77.9% ) ③マイナンバーカードの携行状況 ※( )内は2月時点 携 マイナンバーカードの携行者 携行率向上 行 8月:カード保有者の約50%(約40%) ④マイナ保険証の利用状況 ※( )内は2月時点 マイナンバーカード保有者の 利 利用経験(Web調査) 用 8月:約5人に2人(約4人に1人) 利用率向上 マイナ保険証の利用実績※( )内は2月時点 (参考)マイナ保険証の利用者数(10月):1,657万人、 10月:3,412万件(838万件)、15.67%(4.99%) (同月の医療機関受診者(マイナ保険証登録者)に占める割合は39.6%(推計値)) カード保有者の約40% カード保有者の約50% 7,747万人 9,449万人 12,488万人 (マイナ保険証の利(マイナ保険証 (マイナ保険証登録者)(カード保有者) (R6.1.1時点の住基人口) 13 用経験がある者) の携行者) 施設類型別のマイナ保険証利用率の推移 30.00% 27.96% 28.00% 26.00% 24.10% 24.00% 22.00% 22.00% 20.91% 20.56% 20.00% 19.19% 19.41% 18.00% 16.74% 17.27% 15.81% 15.93% 16.00% 14.81% 14.83% 15.53% 13.73% 14.34% 13.24% 13.70% 14.00% 12.08% 12.59% 12.91% 12.00% 11.02% 11.40% 11.16% 10.76% 10.61% 10.81% 11.55% 11.95% 10.93% 12.26% 11.50% 12.28% 12.04% 10.40% 10.00% 11.14% 10.91% 9.61% 9.17% 7.73% 10.33% 10.39% 9.96% 9.85% 10.06% 10.27% 8.24% 8.00% 7.42% 6.77% 9.57% 9.42% 7.40% 6.00% 4.28%4.65% 6.11% 6.10% 5.80% 5.43% 5.09% 4.86% 4.79% 5.00% 5.06% 5.22% 5.87% 6.47% 5.71% 4.00% 4.62%5 2 . . 6 5 1 8% % 3.80% 1.94% 4.17% 2.00% 1.63% 3.07% 3.42% 2.75% 2.47% 2.19% 2.04% 2.02% 2.27% 2.24% 2.32% 2.69% 0.00% 0.94% 1.09% 1.27% R5.1 R5.2 R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 病院 医科診療所 歯科診療所 薬局 14 マイナ保険証の利用状況 ■マイナ保険証利用割合ごとの施設数の分布(利用件数割合) 令和5年12月、令和6年10月時点 3%未満の施設が占める割合 3%未満の施設が占める割合 43.8%(R5.12)→10.2% 21.2%(R5.12)→5.8%(R6.10) (R6.10) 3%未満の施設が占める割合 49.2%(R5.12) →9.4%(R6.10) 20%以上の施設が占める割合 3%未満の施設が占める割合 3%未満の施設が占める割合 14.8%(R5.12) →41.5%(R6.10) 27.9%(R5.12)→3.9%(R6.10) 72.0%(R5.12)→12.9%(R6.10) ※利用割合=MNC利用件数/ オン資利用件数 15 ※ オンライン資格確認利用件数50以上等の施設を対象に算出(施設数:143,596(R5.12)、177,400(R6.10 )) オンライン資格確認 マイナ保険証の利用実績 (都道府県別の医療機関・薬局での利用(令和6年 10月)) ○ 都道府県別のマイナ保険証の利用率(令和6年10月)は以下のとおり。 ※黄色=上位5県 灰色=下位5県 都道府県名 利用率 都道府県名 利用率 都道府県名 利用率 北海道 16.34%(+1.73%) 新潟県 20.99%(+2.25%) 鳥取県 18.82%(+2.15%) 青森県 14.52%(+2.12%) 富山県 23.59%(+2.30%) 島根県 21.71%(+2.45%) 岩手県 17.25%(+1.91%) 石川県 21.40%(+1.80%) 岡山県 16.12%(+1.68%) 宮城県 13.76%(+1.29%) 福井県 21.63%(+2.41%) 広島県 18.26%(+2.10%) 秋田県 15.29%(+1.48%) 山梨県 14.63%(+1.96%) 山口県 20.67%(+2.34%) 山形県 17.46%(+2.11%) 長野県 14.30%(+1.90%) 徳島県 14.17%(+1.73%) 福島県 19.85%(+2.19%) 岐阜県 15.66%(+2.78%) 香川県 17.28%(+2.01%) 茨城県 17.06%(+1.56%) 静岡県 17.96%(+1.93%) 愛媛県 12.56%(+1.24%) 栃木県 18.59%(+1.81%) 愛知県 13.92%(+1.88%) 高知県 14.97%(+2.07%) 群馬県 17.60%(+2.02%) 三重県 14.68%(+1.60%) 福岡県 14.98%(+1.66%) 埼玉県 14.10%(+1.50%) 滋賀県 17.91%(+2.35%) 佐賀県 17.39%(+2.42%) 千葉県 16.02%(+1.77%) 京都府 16.58%(+1.81%) 長崎県 17.01%(+2.13%) 東京都 14.01%(+1.63%) 大阪府 14.39%(+1.77%) 熊本県 16.63%(+2.23%) 神奈川県 14.90%(+1.66%) 兵庫県 15.33%(+1.95%) 大分県 15.74%(+2.03%) 奈良県 15.69%(+1.70%) 宮崎県 17.78%(+2.19%) 和歌山県 11.22%(+1.24%) 鹿児島県 20.04%(+1.53%) 全国 15.67%(+1.80%) 沖縄県 7.43%(+1.19%) ※ 利用率 = マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認利用件数 (括弧内の値は令和6年9月の値からの変化量(%ポイント)) 16 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※ 利用率=マイナ保険証利用件数÷ オンライン資格確認利用件数 【【病医院科】診療所】 【病院】 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 1 (1) 福井 19.44% 73,381 377,560 1 (3) 山形 39.13% 44,747 114,367 2 (3) 新潟 18.89% 244,847 1,296,492 2 (1) 富山 38.51% 77,096 200,188 3 (4) 富山 18.57% 116,525 627,589 3 (2) 栃木 38.39% 65,508 170,625 4 (2) 鹿児島 18.11% 203,957 1,126,091 4 (6) 山口 35.18% 59,255 168,444 5 (5) 秋田 17.80% 87,613 492,206 5 (5) 石川 35.13% 54,335 154,689 6 (6) 島根 17.28% 79,527 460,209 6 (4) 茨城 35.10% 90,556 257,976 7 (8) 宮崎 16.92% 115,636 683,226 7 (11) 千葉 33.73% 193,792 574,569 8 (7) 静岡 16.36% 452,022 2,762,809 8 (7) 新潟 33.71% 71,581 212,334 9 (12) 青森 15.98% 115,089 720,028 9 (10) 京都 33.38% 83,478 250,087 10 (11) 滋賀 15.94% 116,882 733,167 10 (8) 宮城 32.51% 75,669 232,766 11 (9) 石川 15.57% 115,754 743,451 11 (9) 香川 32.37% 33,472 103,400 12 (10) 鳥取 15.29% 54,700 357,700 12 (13) 北海道 31.92% 238,696 747,802 13 (14) 山口 15.25% 173,730 1,139,177 13 (17) 山梨 31.54% 20,650 65,478 14 (13) 栃木 15.06% 194,783 1,293,799 14 (15) 広島 30.54% 95,256 311,871 15 (15) 岩手 14.74% 111,455 756,266 15 (16) 福島 30.43% 63,365 208,252 16 (16) 北海道 14.73% 456,319 3,097,463 16 (14) 島根 30.21% 21,168 70,064 17 (17) 香川 14.61% 78,001 534,056 17 (20) 鳥取 30.12% 19,556 64,917 18 (18) 山形 14.51% 127,661 879,930 18 (19) 群馬 30.02% 66,894 222,795 19 (19) 茨城 14.04% 214,661 1,528,774 19 (12) 鹿児島 30.02% 85,485 284,714 20 (21) 群馬 14.03% 203,632 1,451,844 20 (18) 長崎 29.71% 55,561 187,001 21 (20) 福島 14.00% 162,938 1,164,093 21 (46) 岐阜 29.65% 62,536 210,931 22 (22) 千葉 13.49% 502,174 3,721,292 22 (21) 滋賀 29.40% 32,933 112,011 23 (23) 京都 13.36% 198,494 1,485,609 23 (22) 宮崎 28.78% 54,918 190,823 24 (24) 広島 13.36% 309,900 2,319,514 24 (28) 岩手 28.32% 45,153 159,451 25 (25) 宮城 12.72% 236,168 1,856,289 25 (25) 神奈川 28.16% 206,414 733,047 26 (29) 熊本 12.60% 197,358 1,566,325 26 (23) 奈良 28.03% 39,822 142,049 27 (26) 岐阜 12.60% 204,243 1,621,421 27 (30) 兵庫 27.79% 147,834 532,011 28 (28) 奈良 12.33% 114,045 924,723 28 (24) 大分 27.66% 51,295 185,434 29 (30) 神奈川 12.33% 882,050 7,156,001 29 (26) 長野 27.37% 67,670 247,206 30 (31) 埼玉 12.27% 581,327 4,736,231 30 (27) 愛媛 27.34% 46,782 171,10217 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※ 利用率=マイナ保険証利用件数÷ オンライン資格確認利用件数 【【病医院科】診療所】 【病院】 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 31 (34) 長崎 12.24% 148,623 1,214,135 31 (32) 岡山 26.85% 69,192 257,732 32 (32) 長野 12.22% 156,665 1,282,418 32 (29) 大阪 26.70% 221,337 828,867 33 (33) 三重 12.19% 181,910 1,491,974 33 (37) 青森 26.54% 46,036 173,467 34 (35) 兵庫 12.12% 483,806 3,992,140 34 (34) 佐賀 26.43% 33,534 126,862 35 (27) 岡山 12.08% 162,994 1,349,588 35 (33) 静岡 26.39% 101,915 386,180 36 (41) 山梨 11.97% 54,187 452,718 36 (31) 秋田 26.36% 21,504 81,581 37 (37) 大分 11.95% 90,172 754,557 37 (35) 東京 26.06% 351,104 1,347,144 38 (40) 愛知 11.72% 763,937 6,519,148 38 (36) 熊本 25.04% 76,610 305,907 39 (38) 東京 11.65% 1,303,711 1,194,285 39 (39) 福井 24.69% 27,000 109,362 40 (36) 愛媛 11.62% 103,331 889,228 40 (40) 埼玉 24.58% 167,476 681,244 41 (39) 大阪 11.61% 722,512 6,223,353 41 (38) 三重 24.41% 44,343 181,684 42 (42) 佐賀 11.39% 86,225 756,986 42 (41) 福岡 21.97% 147,801 672,771 43 (43) 福岡 11.05% 498,206 4,507,016 43 (43) 愛知 21.80% 166,773 765,090 44 (44) 高知 10.84% 37,853 349,075 44 (44) 高知 21.37% 26,756 125,180 45 (45) 徳島 10.17% 46,424 456,345 45 (42) 和歌山 21.19% 25,723 121,384 46 (46) 和歌山 9.01% 73,004 810,355 46 (45) 徳島 17.28% 20,914 121,050 47 (47) 沖縄 7.58% 54,159 714,092 47 (47) 沖縄 12.90% 21,128 163,758 18 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※ 利用率=マイナ保険証利用件数÷ オンライン資格確認利用件数 【【病歯院科】診療所】 【薬局】 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 1 (1) 宮崎 35.73% 31,794 88,980 1 (1) 島根 25.12% 104,811 417,163 2 (3) 富山 32.02% 41,118 128,396 2 (7) 佐賀 23.54% 111,501 473,582 3 (2) 鹿児島 31.20% 60,161 192,817 3 (2) 石川 23.33% 163,234 699,816 4 (6) 岐阜 30.37% 68,220 224,624 4 (4) 福島 22.88% 261,781 1,144,043 5 (4) 岩手 30.27% 32,718 108,096 5 (3) 山口 22.82% 243,195 1,065,634 6 (5) 三重 29.76% 53,998 181,451 6 (5) 富山 22.40% 172,446 769,954 7 (8) 山口 29.16% 49,405 169,420 7 (6) 福井 21.84% 74,780 342,345 8 (9) 山梨 29.16% 16,877 57,883 8 (8) 新潟 21.03% 377,338 1,794,711 9 (7) 秋田 29.05% 29,037 99,953 9 (9) 広島 20.57% 385,493 1,873,880 10 (10) 石川 28.76% 33,977 118,158 10 (10) 鳥取 19.97% 67,742 339,214 11 (12) 広島 28.04% 92,315 329,198 11 (12) 長崎 19.25% 166,186 863,144 12 (11) 奈良 27.83% 33,394 119,980 12 (11) 栃木 18.28% 292,431 1,599,301 13 (16) 静岡 27.43% 123,265 449,392 13 (16) 熊本 18.21% 200,597 1,101,413 14 (19) 福井 27.05% 20,814 76,941 14 (13) 群馬 18.19% 227,027 1,248,323 15 (15) 京都 27.00% 58,219 215,601 15 (14) 岡山 17.94% 206,531 1,151,196 16 (18) 山形 26.84% 34,160 127,285 16 (18) 福岡 17.54% 602,493 3,435,117 17 (13) 長野 26.78% 52,424 195,758 17 (15) 鹿児島 17.50% 194,524 1,111,341 18 (14) 和歌山 26.58% 16,964 63,818 18 (22) 滋賀 17.15% 164,090 957,038 19 (20) 熊本 26.30% 54,631 207,701 19 (21) 香川 17.11% 106,320 621,370 20 (17) 福島 26.26% 46,460 176,956 20 (17) 静岡 17.08% 603,416 3,532,283 21 (21) 長崎 25.93% 42,759 164,906 21 (20) 徳島 17.02% 68,237 400,884 22 (22) 栃木 25.07% 65,157 259,857 22 (23) 山形 16.51% 187,610 1,136,448 23 (24) 群馬 24.75% 58,890 237,940 23 (19) 茨城 16.46% 362,588 2,203,502 24 (23) 大分 24.73% 23,690 95,786 24 (24) 岩手 15.94% 155,879 977,699 25 (26) 滋賀 24.46% 32,864 134,335 25 (26) 兵庫 15.92% 598,747 3,761,498 26 (25) 愛知 24.40% 211,393 866,391 26 (28) 千葉 15.60% 715,098 4,585,260 27 (30) 兵庫 22.27% 127,988 574,798 27 (27) 奈良 15.56% 128,792 827,783 28 (35) 青森 22.25% 28,115 126,385 28 (25) 京都 15.54% 250,262 1,610,209 29 (27) 佐賀 22.15% 22,099 99,768 29 (31) 大分 15.49% 126,982 819,908 30 (28) 島根 21.90% 21,485 98,104 30 (29) 神奈川 15.30% 1,151,260 7,525,093 19 施設類型別・都道府県別の利用実績 ※ 利用率=マイナ保険証利用件数÷ オンライン資格確認利用件数 【【病歯院科】診療所】 【薬局】 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 順位 R6.9順位 都道府県 利用率 MNC利用件数 オン資件数 31 (32) 高知 21.65% 17,774 82,095 31 (32) 高知 15.18% 63,233 416,434 32 (29) 福岡 21.51% 137,802 640,789 32 (33) 岐阜 14.88% 246,818 1,658,950 33 (34) 茨城 21.31% 65,799 308,762 33 (30) 北海道 14.66% 740,849 5,052,747 34 (31) 新潟 20.87% 69,882 334,792 34 (37) 大阪 14.57% 848,473 5,824,094 35 (33) 大阪 20.80% 198,807 955,941 35 (36) 宮崎 14.46% 135,003 933,893 36 (38) 埼玉 20.32% 173,705 854,917 36 (34) 東京 14.39% 1,612,64311,209,042 37 (37) 宮城 20.28% 70,838 349,366 37 (35) 三重 14.18% 221,515 1,562,006 38 (36) 鳥取 20.24% 19,002 93,865 38 (40) 愛知 13.80% 907,942 6,581,116 39 (39) 神奈川 19.88% 227,108 1,142,559 39 (39) 山梨 13.55% 94,001 693,745 40 (41) 北海道 18.52% 154,538 834,369 40 (38) 埼玉 13.45% 793,470 5,900,334 41 (42) 徳島 18.43% 13,010 70,594 41 (43) 長野 12.61% 222,889 1,767,615 42 (40) 岡山 18.34% 50,234 273,839 42 (41) 秋田 12.55% 160,767 1,280,970 43 (43) 千葉 17.34% 151,698 874,776 43 (42) 宮城 11.87% 296,681 2,499,886 44 (45) 東京 17.16% 320,275 1,866,671 44 (45) 青森 11.57% 162,139 1,400,878 45 (44) 香川 17.07% 22,022 129,002 45 (44) 愛媛 11.05% 156,498 1,416,245 46 (47) 沖縄 15.27% 12,783 83,697 46 (46) 和歌山 10.66% 77,486 726,743 47 (46) 愛媛 14.74% 29,801 202,208 47 (47) 沖縄 5.74% 56,520 985,204 20 マイナンバー法等の一部改正法案の概要 今般の新型コロナウイルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化。デジタル社会の基盤であるマイ ナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(マイナンバー法)等の一部改正を行う。 【改正のポイント】 1.マイナンバーの利用範囲の拡大 4. マイナンバーカードの普及・利用促進 (マイナンバー法、住民基本台帳法) (マイナンバー法、公的個人認証法、住民基本台帳法、郵便局事務取扱法) ◼ 理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務において ◼ 在外公館で、国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明 もマイナンバーの利用の推進を図る。 書の発行等に関する事務を可能とする。 ※具体的な利用事務の追加は、従来通り法律改正で追加 ◼ 市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申 請の受付等ができるようにする。 ◼ 具体的には、理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資 格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マ ◼ 暗証番号の入力等を伴う電子利用者証明を行わずに、利用者の確認をす る方法の規定を整備する(例:図書館等での活用)。 イナンバーの利用を可能とする。 ⇒ マイナンバーカードを申請・取得できる選択肢の拡大及び利用の促進 ⇒ 各種事務手続における添付書類の省略等 2. マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し 5. 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加 (マイナンバー法、住民基本台帳法) (戸籍法、住民基本台帳法、家事事件手続法、マイナンバー法、公的個人認証法) ◼ 法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が 同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする。 ◼ 戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。 ※個別の法律の規定に基づく事務は、従来通り法律改正で追加 ◼ マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。 ◼ 法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、主務省令に規定 することで情報連携を可能とする。 ⇒ 公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能に ※情報連携が行われた記録は、マイナポータル上で照会可能 ⇒ 新規で必要とされる機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に . 3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化 6.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設) (マイナンバー法、医療保険各法) (公金受取口座登録法等) ◼ 既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定 ◼ 乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。 事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、同意し たものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座 ◼ 健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン として登録可能に。 資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を 受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。 (※1)公金受取口座は給付のみに利用。 (※2)事前・事後の本人通知に加え、広報で制度の周知徹底を図る。 ⇒ すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に ⇒ デジタルに不慣れな方も簡易に登録が可能及び給付の迅速化 21 施行期日:公布の日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く。) 医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求 (令和6年12月2日以降の取扱い) マイナンバーカードをカードリーダーにかざすようご案内ください 確認できた マイナンバーカードを 何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合 持っていない方の場合 問題なし 【患者が提示可能な場合】 【再診の場合】 【初診の場合】 マイナ保険証 マイナポータル画面 資格情報のお知らせ 被保険者資格申立書 健康保険証 ※マイナポータルからダウン (~2025.12/1) ロードしたPDFファイルも可 資格情報のお知らせ 過去の受診で ●●組合 医療保険の 氏名 山田花子 請求に必要な 被保険者資格申立書 資格情報 負担割合 3割 ※追加で保険証の 受診の際 資格情報を把 保険者名●●組合 マイナ保険証が必要 資格確認書 提示は不要 握していれば、 + + 患者への口頭 (2024.12/2~) ※追加で保険証の提示は 負担割合 3割 + 確認 資格確認書 不要 氏名 山田花子 有効期限 署名 山田太郎 XXXX ※電子証明書の有効期限 氏名 山田太郎 負担割合 3割 後3カ月間は資格確認可 (事後に確認) 保険者名 ●●● 患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください (事後確認) 以下の①→②→③の順に可能な方法を選択してレセプト請求をしてください ① 患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた「現在」の被保険 者番号等を入力する 上記の方法で確認した被保険者番号等を入力して、 ② オンライン資格確認における「資格(無効)」画面や過去の受診歴等か レセプト請求をしてください ら確認できた「過去」の被保険者番号等を入力する →資格無効の場合には喪失した「旧資格情報」で請求してください ※オンライン資格確認等システムから資格情報をダウンロード しておくことで、事後的に被保険者番号等の確認が可能です ③ 被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載 の上、被保険者番号等は不詳として「7」を必要な桁数分入力する 22 →資格情報なしの場合には「不詳レセプト」として請求をしてください マイナ保険証・資格確認書の周知広報 高齢者等に向けたリーフレットも新たに作成し、12月2日以降の取扱いについて周知を図っていく。 23 現行の保険証の経過措置と資格確認書に関する周知 マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に際して、①最長1年間、現行の保険証を使い続けられること、②マイナ保 険証をお持ちでない方には資格確認書が交付されることの周知徹底を図るため、以下のように周知。 ○既に実施しているもの •【医療機関・薬局】 厚生労働省が作成したチラシ・ポスター(医療機関・薬局に令和6年5月2日、10月31日郵送) 支払基金から個別メール(医療機関・薬局に令和6年6月27日一斉送信) オンライン請求時にポップアップの表示(医療機関・薬局に令和6年11月5日~) •【国民】 <マイナ保険証・資格確認書に関する新聞広報> 自治体配布(ダウンロード含む)・厚生労働省HP等による周知 厚生労働省が作成したチラシ・ポスター(医療機関・薬局に令和6年5月2日、10月31日郵送) 厚生労働省が投稿したX(令和6年10月23日~順次) マイナ保険証・資格確認書に関する新聞広報(令和6年10月下旬) 高齢者等向け資格確認書に関するリーフレット <高齢者等向け資格確認書に関するリーフレット> <健保連による周知(屋外広報等)> 福祉施設職員・ご家族向けマニュアル 厚生労働省が執筆した月刊広報誌 (厚生労働/デジタル庁「月刊J-LIS」:令和6年11月1日発行) 健保連による周知(CM / 屋外広報等) •【施設スタッフ】 高齢者等向け資格確認書に関するリーフレット 福祉施設職員・ご家族向けマニュアル <12月2日以降の、医療機関等への受診方法に関するリーフレット> ○現在実施中のもの •【医療機関・薬局/国民】 厚生労働省にて作成した受診方法に関するリーフレットによる周知 24 マイナンバーカードの安全性 なりすましはできません 万全のセキュリティ対策 番号 花子 氏名 ✓ 顔写真入りのため、 ➣ 紛失・盗難の場合は、 住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号 24時間365日体制で停止可能 対面での悪用は困難です。 性別 女 平成元年3月31日生 2025年 3月31日まで有効 □□市長 ➣ アプリ毎に暗証番号を設定し、 一定回数間違うと機能ロック ➣ 不正に情報を読み出そうとする と、ICチップが壊れる仕組 0123456789ABCDEF 1234 プライバシー性の高い個人情報は マイナンバーを見られても個人情報は盗まれません 入っていません ✓ ICチップ部分には、 税や年金などの ✓ マイナンバーを利用するには、 個人情報は記録されません。 顔写真付き本人確認書類など での本人確認があるため、悪用 は困難です。 ( 裏 面 氏 名 ) 1 番 2 号 3 花 4 子 5 6 平 7 成 8 元 年 9 3 月 0 3 1 1 日 2 生 マイナンバー総合フリーダイヤル (0120-95-0178)までご連絡を。 オンラインでの利用には 電子証明書を使います マイナンバーは使いません 25 令和5年9月22日 資料 柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の施術所に対する財政支援 柔ー1 第25回柔道整復療養 (一部 (社会保障・税番号制度システム整備費等補助金) 費検討専門委員会 改変) 1.事業内容 ⚫ オンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)に必要な機器(PC等に接続す る汎用カードリーダー、タブレット・スマホ等のモバイル端末等の機器)の導入を支援する。 ※ タブレット・スマホ等のモバイル端末では、汎用カードリーダーがなくても、マイナンバーカードの読み取りが可能 2.補助内容 ⚫ 基準とする事業額 4.1万円を上限に、実費補助 3.補助金の申請期限 ⚫ 令和7年2月1日まで (※令和7年1月15日から延長予定) 費用補助となるため、ポータルサイトにアカウントを登録し、申請が必要。 26 オンライン資格確認(資格確認限定型)における PC端末の画面操作イメージ • 事前にポータルサイトを通じて、 PC端末の認証・登録を行うとともに、資格確認を行うPC端末に「マイナ資格確認アプリ」をインストールする。 • 職員は、PC端末に接続した市販の汎用カードリーダーを用いて、マイナンバーカードを読み取る。このとき、職員による目視確認又は患者による4桁の暗証番 号の入力のいずれかを選択して本人確認を行う。 • PC端末上に資格情報が表示される。 初期設定 本人確認の認証方法の選択・確認 ① 事前の準備として、施術所においてPC端末の登録やアプリケー ② 施術所の担当者等が患者の資格確認を行う。本人確認は(A)職員による目視確認、(B)患者による4桁 ションのインストール等のセットアップ作業を行う。 の暗証番号の入力のいずれかを選択して行う。(本人確認の認証方法A、Bは設定メニューから切り替え可能) 初期設定 A:目視確認 B:4桁の暗証番号入力 パスワードを入力し、ログインする 認証選択を押下し、目視で本人確認を行う 施術所の担当者等が認証選択を押下し、患者が4桁 の暗証番号を入力する 施術所の担当者等 or PC端末登録 アプリ (認証選択画面) (PIN入力画面) インストール (ログイン画面) (認証選択画面) 施術所の担当者等 施術所の担当者等 患者 マイナンバーカードの読み取り 資格情報の確認 ③ 施術所の担当者等がPC端末に接続した汎用カードリーダーを用 ④ 資格情報を確認する。 いて患者のマイナンバーカードを読み取る。 患者 (読み取り画面) ※マイナンバーカードは 施術所の担当者等 預からないようにする (資格確認結果画面) 施術所の担当者等 27 ※各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。 オンライン資格確認(資格確認限定型)における モバイル端末の画面操作イメージ • 事前にポータルサイトを通じて、モバイル端末の認証・登録を行うとともに、資格確認を行うモバイル端末に「マイナ資格確認アプリ」をインストールする。 • 職員は、モバイル端末(又はモバイル端末に接続した汎用カードリーダー)を用いて、マイナンバーカードを読み取る。このとき、職員による目視確認又は患者 による4桁の暗証番号の入力のいずれかを選択して本人確認を行う。 • モバイル端末上に資格情報が表示される。 初期設定 本人確認の認証方法の選択・確認 ① 事前の準備として、施術所においてモバイル端末の登録やアプリ ② 施術所の担当者等が患者の資格確認を行う。本人確認は(A)職員による目視確認、(B)患者による4桁 ケーションのインストール等のセットアップ作業を行う。 の暗証番号の入力のいずれかを選択して行う。(本人確認の認証方法A、Bは設定メニューから切り替え可能) 初期設定 ログイン画面 A:目視確認 B:4桁の暗証番号入力 施術所の担当者等が認証選択を押下し、患者が4桁 認証選択を押下し、目視で本人確認を行う の暗証番号を入力する 施術所の担当者等 モバイル端末 or or 登録 施術所の担当者等 施術所の担当者等 患者 アプリ インストール (ログインパスコード) (生体認証) (認証選択画面) (認証選択画面) (PIN入力画面) マイナンバーカードの読み取り 資格情報の確認 ③ 施術所の担当者等がモバイル端末(又は接続した汎用カー ④ 資格情報を確認する。 ドリーダー)を用いて患者のマイナバーカードを読み取る。 施術所の担当者等 患者 施術所の担当者等 ※マイナンバーカードは 預からないようにする (読み取り画面) (資格確認結果画面) 28 ※各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。 資格確認限定型における資格情報の確認・閲覧について • 療養費の支給申請書の作成等において資格情報を転記できる機能を実装する。 • レセコンを導入している施術所については、セキュアに実施できる「API連携機能」(=APIを使った自動連携が可能となる方式。令和6年12月実装予定) により、オンライン資格確認等システムの資格情報をWebサービスを経由して転記する。 • レセコン未導入の施術所については、資格確認を行った患者の資格情報を、PC又はモバイル端末から事後的にアプリケーション上で閲覧できる。(令和6年 7月末に実装済み) レセコン導入の施術所 アプリケーションを利用する施術所 • レセコンとAPI連携を行うことで、資格確認結果をレセコンに連携。 • 「マイナ資格確認アプリ」で資格確認を行った患者の資格情報の履歴を 閲覧する機能。 マイナ資格確認アプリ(PC、モバイル端末) オンライン レセコン 資格確認等 ( システム 資 要求 出資 格 W 抽出条件を入力し、 力格 確 b e アプリケーションで資 資格確認 用確 認サ 結果 A認 限ー 格情報の履歴を表 I P 結 定ビ 示する 果 用ス ) ※ 資格情報のテキストの読み上げ機能を実装 ※ 閲覧履歴は、施術の翌月末まで閲覧可能 ※ API連携機能や閲覧機能により、資格情報の確認に伴うデータ保存・管理のリスクを回避した仕組み 29 令和5年10月26日 資料柔ー1 局長通知の改正 第26回柔道整復療養費検討専門委員会 (一部改変) • 受領委任における資格確認の方法について、令和6年12月2日以降「オンライン資格確認」を義務化する。 (例)「柔道整復師の施術に係る療養費について」別添1(協定書)別紙(抄) 改 正 案 現 行 (受給資格の確認等) (受給資格の確認等) 18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする 18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする こと。 こと。 ⑴ 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資 ⑴ 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資 格確認又はその者の提出する被保険者証(健康保険被保険者 格確認又はその者の提出する被保険者証(健康保険被保険者 受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保 受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保 険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領す 険被扶養者証を含む。以下同じ。)によって療養費を受領す る資格があることを確認すること。 る資格があることを確認すること。 ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その 事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。 事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。 ⑵ 丁は、患者から施術を求められた場合であって、患者が オンライン資格確認により療養費を受領する資格があること の確認を求めた場合においては、⑴の規定にかかわらず、オ ンライン資格確認によって療養費を受領する資格があること を確認すること。 ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認 により当該確認を行うことができない患者であって、療養費 を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、 この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認 を行うこと。 ⑶ 丁は、やむを得ない場合を除き、⑵に規定する場合にお いて、患者がオンライン資格確認によって療養費を受領する 資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじ め必要な体制を整備しなければならないこと。 ⑷ (略) ⑵ (略) 30 ※ 別添2(受領委任の取扱規程)においても同様の改正を行う。 令和5年10月26日 資料あー1 局長通知の改正 第28回あん摩マッサージ指圧、はり・ (一部改変) きゅう療養費検討専門委員会 • 受領委任における資格確認の方法について、令和6年12月2日以降「オンライン資格確認」を義務化する。 ◎「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」別添1(受領委任の取扱規程)(抄) 改 正 案 現 行 (受給資格の確認等) (受給資格の確認等) 18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする 18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとする こと。 こと。 ⑴ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施 ⑴ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施 術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提 術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提 出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保 出する被保険者証(健康保険被保険者受給資格者票、健康保 険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。 険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。 以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確 以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確 認すること。 認すること。 ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行う ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら ことができない患者であって、療養費を受領する資格が明ら かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その かなものについてはこの限りでないが、この場合には、その 事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。 事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。 ⑵ 施術管理者は、自らが又は勤務する施術者が患者から施 術を求められた場合であって、患者がオンライン資格確認に より療養費を受領する資格があることの確認を求めた場合に おいては、⑴の規定にかかわらず、オンライン資格確認に よって療養費を受領する資格があることを確認すること。 ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認 により当該確認を行うことができない患者であって、療養費 を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、 この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認 を行うこと。 ⑶ 施術管理者は、やむを得ない場合を除き、⑵に規定する 場合において、患者がオンライン資格確認によって療養費を 受領する資格があることの確認を受けることができるよう、 あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこと。 ⑷ (略) ⑵ (略) 31

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